平成30年 9月定例会
第5号 9月11日
○議事日程  
平成30年 9月定例会

          鎌倉市議会9月定例会会議録(5)
                                      平成30年9月11日(火曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  竹 田 ゆかり 議員
 4番  中 村 聡一郎 議員
 5番  志 田 一 宏 議員
 6番  長 嶋 竜 弘 議員
 7番  武 野 裕 子 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  飯 野 眞 毅 議員
 11番  池 田   実 議員
 12番  久 坂 くにえ 議員
 13番  森   功 一 議員
 14番  安 立 奈 穂 議員
 15番  高 野 洋 一 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  永 田 磨梨奈 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  山 田 直 人 議員
 20番  前 川 綾 子 議員
 21番  河 村 琢 磨 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  保 坂 令 子 議員
 24番  吉 岡 和 江 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        大 隅 啓 一
 次長兼議事調査課長   木 村 雅 行
 議事調査課課長補佐   笛 田 貴 良
 議事調査担当担当係長  窪 田 敬 司
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          鈴 木 麻裕子
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 5 番  比留間   彰  共創計画部長
 番外 7 番  齋 藤 和 徳  行政経営部長
 番外 8 番  松 永 健 一  総務部長
 番外 9 番  柿 崎 雅 之  防災安全部長
 番外 10 番  奈 須 菊 夫  市民生活部長
 番外 11 番  進 藤   勝  こどもみらい部長
 番外 12 番  内 海 正 彦  健康福祉部長
 番外 14 番  前 田 信 義  まちづくり計画部長
 番外 15 番  服 部 計 利  都市景観部長
 番外 16 番  樋 田 浩 一  都市整備部長
 番外 17 番  鶴 見 俊 之  会計管理者
 番外 20 番  佐々木   聡  教育部長
 番外 23 番  高 野 洋 一  監査委員
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会9月定例会議事日程(5)

                               平成30年9月11日  午前9時30分開議

 1 一般質問
 2 報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
         専決処分の報告について                 │
   報告第13号 継続費の精算報告について                │市 長 提 出
   報告第14号 平成29年度決算に基づく健全化判断比率の報告について   │
   報告第15号 平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告について    ┘
 3 議案第27号 市道路線の廃止について                 ┐同     上
   議案第28号 市道路線の認定について                 ┘
 4 議案第29号 業務委託契約の締結について                同     上
 5 議案第31号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定につい  同     上
         て
 6 議案第32号 市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償  同     上
         の額の決定について
 7 議案第33号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の  同     上
         額の決定について
 8 議案第30号 指定管理者の指定について                 同     上
 9 議案第34号 建物収去土地明渡等請求訴訟の提起について         同     上
 10 議案第45号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の ┐
         一部を改正する条例の制定について            │同     上
   議案第49号 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              ┘
 11 議案第47号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制  同     上
         定について
 12 議案第42号 つながる鎌倉条例の制定について             ┐同     上
   議案第43号 鎌倉市水産業振興計画推進委員会条例の制定について    ┘
 13 議案第44号 鎌倉市深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会条例の制定 ┐
         について                        │同     上
   議案第46号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   │
   議案第48号 鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 14 議案第51号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        同     上
 15 議案第50号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)        同     上
 16 議案第35号 平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について   ┐
   議案第36号 平成29年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
         ついて                         │
   議案第37号 平成29年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
         別会計歳入歳出決算の認定について            │
   議案第38号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │
         認定について                      │同     上
   議案第39号 平成29年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │
         算の認定について                    │
   議案第40号 平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
         について                        │
   議案第41号 平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
         の認定について                     ┘
 17 議員の派遣について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 一般質問
 2 報告第12号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
         専決処分の報告について                 │
   報告第13号 継続費の精算報告について                │市 長 提 出
   報告第14号 平成29年度決算に基づく健全化判断比率の報告について   │
   報告第15号 平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告について    ┘
 3 議案第27号 市道路線の廃止について                 ┐同     上
   議案第28号 市道路線の認定について                 ┘
 4 議案第29号 業務委託契約の締結について                同     上
 5 議案第31号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定につい  同     上
         て
 6 議案第32号 市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償  同     上
         の額の決定について
 7 議案第33号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の  同     上
         額の決定について
 8 議案第30号 指定管理者の指定について                 同     上
 9 議案第34号 建物収去土地明渡等請求訴訟の提起について         同     上
 10 議案第45号 鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の ┐
         一部を改正する条例の制定について            │同     上
   議案第49号 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              ┘
 11 議案第47号 鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制  同     上
         定について
 12 議案第42号 つながる鎌倉条例の制定について             ┐同     上
   議案第43号 鎌倉市水産業振興計画推進委員会条例の制定について    ┘
 13 議案第44号 鎌倉市深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会条例の制定 ┐
         について                        │同     上
   議案第46号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   │
   議案第48号 鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 14 議案第51号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        同     上
 15 議案第50号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)        同     上
 16 議案第35号 平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について   ┐
   議案第36号 平成29年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
         ついて                         │
   議案第37号 平成29年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
         別会計歳入歳出決算の認定について            │
   議案第38号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │同     上
         認定について                      │
   議案第39号 平成29年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │
         算の認定について                    │
   議案第40号 平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
         について                        │
   議案第41号 平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
         の認定について                     ┘
 〇平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について
 〇 議案第51号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        総務常任委員長
                                      報     告
 17 議員の派遣について
     ───────────────────────────────────────
                   (出席議員  26名)
                   (9時30分  開議)
 
○議長(中村聡一郎議員)  定足数に達しましたのでこれより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。13番 森功一議員、14番 安立奈穂議員、15番 高野洋一議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第1「一般質問」を昨日に引き続き行います。
 まず、飯野眞毅議員の発言を許可いたします。
 
○10番(飯野眞毅議員)  おはようございます。本日、一番初めの一般質問、そして最後の一般質問者ということで、理事者におかれまして、明快なる答弁をお願いいたします。また、多くの議員からもお話がありました、北海道胆振東部地震や、また数々の風水害で被災された皆様にお見舞いを申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げます。
 現在、ここ日本を襲っているさまざまな災害というものは、私はこれまで想定し得なかった、想像もできなかったものが数々襲ってきているんだということを感じずにいられません。特に、北海道の地震というものは、もし地震が起きるとすると北海道東部のほうで起きるということを言われてましたけれども、札幌の近くで起きているということで、なかなか本当に想定しがたい状態というものが続いていると思います。
 インターネットの記事でございますが、文春オンラインの中に、「酷暑の中、なぜ地球は20年後に「ミニ氷河期」に突入するのか 涼しい未来を見据えて猛暑を乗り切ろう」という記事が、京都大学の鎌田浩毅教授の記事で出ておりました。その中で、今年の猛暑がいかにこれまでなかったものかということが記載されております。一部紹介させていただきますと、
 首都圏3500万人を代表して、東京の最高気温と最低気温の記録を調べてみる。気象庁によれば東京では夏の最高気温は過去100年に1.5度上がり、最低気温は2.7度上がった。すなわち、最低気温の上昇の方が大きいため、朝も晩もより暑苦しく感じるようになってきたのだ。
 これについて地球科学的にはスケールの異なる二つの原因が特定されている。すなわち、「ヒートアイランド」と呼ばれる地域的な現象と「地球温暖化」という世界規模の現象である。
 ヒートアイランド現象を引き起こす原因の第1は、建物や工場、自動車などから出る排熱である。経済活動にともなって、工場やオフィスからは大量の熱が排出される。エアコンやパソコンの普及によって、都市からの排熱は年々増加の一途をたどっている。
 そして第2は、熱吸収率の高いアスファルトやコンクリートで地面が覆われるようになったことだ。
 第3は、建物の密集化による風通しの悪さである。
 また、地球温暖化につきましては過去400年では最も暑い夏という記事が出ております。これは、別な方の記事でございますが、「学校などでは温度管理は我慢や根性の問題ではなく、人権問題や環境に対する責任問題のはずだ。ひとことで言えば、状況を放置して児童の健康や生命が侵された場合、法的な責任を負う可能性がある」ということを書かれております。
 ということで、今回の私の質問、まず最初の項目は、小・中学校の教育環境について質問させていただきたいと思います。
 まず初めに、小・中学校などの普通教室のエアコンの設置状況はどうなっているのか、改めて確認させていただきます。
 
○佐々木聡 教育部長  小・中学校の普通教室へのエアコンにつきましては、平成28年度から平成31年度までの4カ年で設置していく計画を持っておりまして、平成30年度中に全25校のうち、19校において、設置が完了する予定でございます。未設置校の小学校6校につきましては、今年度、設計委託を行っておりまして、平成31年度の設置を目指しているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  来年度の設置ということですが、同僚議員の質問の中では、夏休み中に工事をするということで聞いております。確かに、夏休み中というのはまとめて工事ができる期間ということでありますけれども、この夏の暑いときにエアコンがなければ、最近、大人社会というか、現在、社会でもエアコンが入っていないこと自体が考えられないという社会常識が今、あるんじゃないのかなと。その中で、子供たちの学習環境がエアコンなしで行われているという状態がまだ残っているということは、昨今のこの猛暑においては、改善していかなくてはならない喫緊の課題であるというふうに考えております。
 次の質問ですが、平成31年度の夏までに、私は、全小・中学校の普通教室にエアコンの設置が必要と考えますが、この点はいかがでしょうか。
 
○佐々木聡 教育部長  教育委員会といたしましては、これまで普通教室へのエアコン設置について、児童・生徒の学習環境の早期改善に向けて、国庫補助も活用してコストなどにも考慮しながら、計画的に進めてきております。エアコン未設置校の事業の前倒しにつきましては、児童の安全確保と、授業に支障のないことを前提に改めて検討させていただきましたけれども、やはり困難であるというふうに判断をいたしました。
 例えば、仮に、平成31年6月初旬からの使用を想定し、逆算した場合、春休み、ゴールデンウィーク、土日祝日など、普通教室を使用しない日に工事を施工していくこととなりますと、平成31年1月中旬には契約を締結する必要があるというふうに考えております。
 また、入札、契約手続などに約2カ月以上かかるため、今現在、着手をしております設計業務を10月には完了しなければならないような事業スケジュールになることから、事実上、現状の中では不可能だというふうに考えております。
 以上ではございますけれども、引き続き、事業の着実な実施に向けて、教育委員会としては取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ここは詳しく質問させていただきたいと思いますが、まず設計会社のほうがなかなか時間的に厳しいということでございますが、設計士のいわゆる士業、行政書士で業務を請け負ったりするわけでございますけれども、いろいろな業務を受ける中で、ほかの業務を受けていくと。そういう中で、どれくらい時間がかかるということを計算しながら仕事をしていると。当然、請負契約でありますので、納期と完成物というものがありますけれども、納期を短縮するということは、今、受けている仕事を外注したりですとか、そういうことをして期間を縮めなければいけませんので、コストがかかってしまうんですね。そういう中で、教育部のほうで、設計事務所に期間を縮めてほしいという話をしたときに、追加費用の発生ですとか、またその仕事を再委託してもいいですよというようなことは、お話しされているんでしょうか。
 
○佐々木聡 教育部長  私どものほうから確認をしていただくようにしまして、今の点につきましては、設計会社のほうからは、もともと契約工期が2月15日までということになっておりまして、それを前提に入札に応札していただいて受託をしているという状況もございます。
 また、直接、その設計会社のほうからは、人的また物的に対応が不可能だという御回答をいただいているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  確かに人には限りがありますので、だからこそ、別の設計事務所から別の設計事務所に再委託というものをして、業務を散らすことによって、納期を早めたりですとか、そういうことは私はできると思っているんですけれども、そういう提案というのはどうなんですか。もう一度お願いします。
 
○佐々木聡 教育部長  現在のところ、契約の中では下請に出すような契約になっておりませんので、契約の変更にはなるかと思いますけれども、そこについても、うちのほうから無理にお願いするような案件ではなくて、現状の中で、受託者の中の判断としてできないという回答をいただいていますので、それを尊重した中での対応を考えていきたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  確かに、今年の猛暑は本当に今まで考えられなかった、災害的猛暑とも言われておりますけれども、そういう事態が発生してしまったんですね。来年の夏は今年の夏より涼しいかどうかもわからない。同じかどうかもわからない。むしろ、今年よりも来年のほうが厳しいということも考えられるわけなんですね。そういう中で、教育部のほうから無理やりお願いするような話ではないということは先ほど答弁がありましたけれども、お願いする話なんだと私は思うんですよ。つまり、児童たちの健やかな学習環境というか、むしろ健康を守るという観点からも、私、まだ夏までに時間がありますから、十分設置可能だと思っています。そういう意味で、もう少し教育部には突っ込んで、設計事務所と交渉していただきたいと思うんですね。こちらから提案する話じゃないという話がありましたけれども、提案する話ですよ。こちらから提案して、何とか設計事務所のほうで工夫してくださいと、費用が発生するならその費用も負担します。契約も再委託ができないと、別に丸投げしろって言っているわけじゃないんです。一部再委託すればいいわけですから。そういうことをぜひやっていただくようにして、何とか期間を短縮するように努力すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
 
○佐々木聡 教育部長  先ほども御答弁させていただきましたけれども、教育委員会としては、児童・生徒の学習環境の改善を図っていくという観点で、これまでも取り組んできております。ただし、本市の財政状況が厳しい中で、国庫補助事業を活用して事業を推進していくという立場もございますので、設計を早めることによって、国庫補助をいただけない事業として展開していくということも視野に入れて判断をするようなお話かと思いますので、現状の中では、今、御答弁させていただいたように、現状の設計、また国庫補助の申請をし、採択いただいた中での事業展開を図っていくということをしていきたいというふうに考えているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  確かに、立場としてはそういう答弁をせざるを得ないと。今、与えられた環境の中で、やらざるを得ないというお気持ちはわかりますけれども、仕事のために仕事があるわけじゃなくて、鎌倉市の小・中学校に通う子供たちのために、仕事があるわけですから。そのためにどうしたらいいか。できない理由を考えるんじゃなくて、どうやったらできるのかということを考えて、私はやっていかなければいけないと思うんですね。
 実は、初期費用、国庫補助を受けないという選択肢を選ばれた自治体もありまして、川口市教育委員会や、幸手市教育委員会、また、岐阜県羽島市教育委員会はリース契約でエアコンを入れたと。また、昨今の報道では、茅ヶ崎市もリース契約でエアコンを入れるということで、私もここの教育委員会に、インターネットの記事で出ていたので、直接電話をして担当者にお聞きしました。なぜリース契約を選んだのですかということをお聞きしましたところ、工期が非常に短いということを言われていました。また、10年契約のメンテナンス契約にすれば、事務量も減るという話でした。
 また、実際に幸手市では、PFI、リース方式、直接施工方式を検討をしたと。プロジェクトチームをつくったそうなんですけれども、これは幸手市議会の議事録からの引用なんですが、普通教室にエアコンを設置して、これは何個あるか数があれなんですが、合計でPFIだと3億9400万円、リース方式ですと3億6200万円、直接施工方式ですと3億7300万円という記載がありました。
 もちろん国庫補助等が入るとどうなのかとか、いろいろな考え方も当然あると思うんですけれども、ただ国庫補助も必ず受け入れられるわけではないということで、幸手市が検討されていたときには、なかなか採用されないケースもあったので、まずは児童の安全を考えてリース方式を採択したということを聞いております。
 ですので、私は今回の災害的猛暑は、ある意味、事情変更の原則という民法の言葉がありますけれども、その契約段階での状況と明らかに違っているのかなと。まさか、ここまで殺人的猛暑とは考えられなかったと思うんですね、契約当初。そういう意味では、これは私の個人的な考えですけれども、仮に、もし設計の部分で時間が短縮できなくてつまずいているのであれば、その設計契約を何とか合意解除して、契約をなしと。当然違約金も発生すると思うんですね。ただ、違約金が発生したとしても、今年の夏までにクーラーを取りつけなければいけない。児童の生命、身体を守っていかなくてはいけないということであれば、私は違法な公金の支出に当たるのかということについては、当たらないんじゃないかと考えております。
 この点は、突然ですが、市長。これは、私は市長の決断がかかっていると思いますが、今までの私の質問、また教育部長の答弁等を聞いて、市長はどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
 
○松尾崇 市長  小・中学校のエアコンにつきましては、これまで、計画的に順次進めてきたところでございます。当初この計画を進めていくときにも、児童の安全、それから、教育環境をということを十分配慮しながら、この計画を確実に進められるということで、進めてきた経過があると承知をしています。
 そういう中において、あと残りの1年というところで、できる限り早くそれを実施できるということが望ましいと考えるところではございます。その中で、できる限りのことを尽くしてやっていくべきだろうと思います。教育委員会もそういう姿勢で臨んでいると思いますけれども、今、御提案いただいたようなことは今一度検討をして、何ができるか、そういう視点できちっと考えていけばと思っています。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひ、本当に考えていただきたいと思います。朝日新聞の記事が、猛暑で設置前倒しという記事がありまして、やはり全国的に、今年の猛暑を受けて、今までエアコンの設置を例えば来年の夏以降にしていたものを、何とか夏前までに間に合わせなければいけないということで、先ほど申し上げましたけれども、茅ヶ崎市もリース契約で前倒ししてやるということを決断しております。茅ヶ崎市については寄附も募るということで、神奈川新聞で寄附に頼るのはちょっとどうなんだという記事もありましたけれども、それはおいておきまして、また藤沢市も前倒しするということを聞いております。
 その記事によりますと、小・中学校普通教室のエアコン設置状況ということで、昨年4月現在で100%設置の自治体は、横浜市、横須賀市、逗子市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、真鶴町、湯河原町、愛川町。その他の自治体の設置状況として、川崎市は、小・中学校に設置完了。相模原市は、中学校完了、小学校は、来年夏休み明けまでに設置を目指す。これは鎌倉市と一緒ですね。平塚市、小学校完了、中学校は来年夏までに設置。鎌倉市は省略して、藤沢市、中学校完了、小学校は来年6月までの設置を目指す。
 以下は省略しますけれども、よく鎌倉市で近隣他市の状況を見てという答弁がありますけれども、そういう答弁で言えば、既に近くの葉山町、横須賀市、逗子市、横浜市、藤沢市も来年夏までということで、周辺自治体も皆、来年夏までにやるわけですよ。そういう意味では、質問しませんけれども、よく近隣他市という言葉を答弁で使われますけれども、そういうことであれば、当然来年の夏前までにやるべきではないかと私は思います。
 ですので、先ほど市長が検討したいということでお話しいただきましたので、本当に真剣に考えて、仮に、設計の契約を解約したとしても、事情変更の原則というのがありますから、先ほど申し上げましたけれども、本当の特殊ケースだと思うんですよ。まさかここまで暑い夏が来ると、本当に誰も考えてなかった。そんな事情が起きてしまったら、何とか夏までにつけるということで、しようがないから申しわけないけれども、その契約は解除させてもらうと。当然違約金も払わなければいけない。余分に費用が発生しますけれども、それで、もしエアコンをつけられなかった場合に、暑さで児童がお亡くなりになったりとか、病気になったりとかということを考えると、私は、それは許される支出、違法な公金には至らない支出だと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 また質問に戻りますけれども、私、ちょっと気になっているのは、特別教室のエアコンの設置状況と、今後の予定についてはどうなっているのかということをお聞きしたいと思います。
 
○佐々木聡 教育部長  特別教室のエアコン設置状況につきましては、窓を閉め切る必要のある教室として、音楽室、コンピューター室のほかに、体調を崩している子供に対応するため保健室にも設置をしているところでございます。
 なお、大船中学校につきまして、改築工事の際、特別教室を含む全ての教室にエアコンを設置している状況でございます。残りの特別教室、例えば図書室、理科室等へのエアコン設置につきましては、今後の学校施設整備計画の中で検討を進めていきたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  特別教室についても、ある程度ついているということで確認させていただきました。
 次の質問でございます。小・中学校の体育館のエアコン設置ということで、皆さんも、テレビの報道等で御存じかと思いますけれども、西日本豪雨災害の際、体育館が避難所になっているという中で、非常に暑い夏の中、雨が降っているので体育館の窓も開けられない、非常に蒸し蒸ししていると。そういうところが避難所になると、なかなか厳しいことということで、政府はエアコンを避難所に設置するという報道があったと記憶してますけれども、私自身も、小坂小学校体育館で小坂地区のスポーツ推進委員会の主催する盆踊りが体育館であったんですね、ちょうど夏の夜に。ちょっと行かせていただいて、少し踊らせていただいたんですけれども、本当に蒸し風呂と言いますか考えられない暑さで、外でやるよりも風が、窓を開けていますけれども、本当に蒸している中での盆踊りだったということで、これは体育館にエアコンは考えないといけないよねというのを改めて認識させていただきました。この点、小・中学校へのエアコン設置については、どういうふうに考えているか、お伺いしたいと思います。
 
○佐々木聡 教育部長  現時点において、先ほど御答弁させていただきましたけれど、平成31年度に普通教室のエアコンが完了するという予定でございます。
 これを完了した後につきましては、教育委員会としましては、ただいま議員から御質問がございましたように、学校からの設置要望も高い図書室、理科室などの特別教室への設置を優先して実施していきたいと、今のところ考えているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  確かに、普通教室が当然優先というのもありますし、そこは理解しております。体育館でエアコン設置すると、概算費用は、今、把握されていますか。
 
○佐々木聡 教育部長  過日、副市長のほうから御答弁させていただいたと思うのですけれども、超々概算で8000万円程度、全校で約25億円弱というところが超々概算の費用かと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  それぐらい、1億円ぐらいかかるということでお聞きしますけれども、これは質問ではないんですが、単純に体育館にエアコンを入れるということになると、あれだけ天井も高いところでありますので、非常に大変だと。また、キュービクルの問題もあるということでお聞きしますけれども、文京区の文京学院大学女子中学校、高等学校の体育館にはスポットバズーカという機械を入れているということで、これは強い風が吹いて、冷風機のようなものを幾つか設置して、従来の設置費用に比べて5分の1以下の費用で導入できることがわかり、導入を決定しましたというような記事が出ていました。
 また、熊本県宇土市、市庁舎が被災した宇土市の体育館では、輻射式のエアコンというのを使っていまして、直接風が出るものではなくて、長い棒に冷水を通して、その冷水から発せられる冷たい輻射熱で冷やすということで、こちらを導入したと。エコウィンという次世代空調システムらしいんですが、風が起きずにできるということで、こちらについても費用はたしか半分ぐらいで、宇土市の元松茂樹市長の記事が出ていますけれども、こちらですと、改修予算5億円のうち、冷暖房設備に予定していたのは3億円、ところが輻射式冷暖房であれば1億7000万円で済み、1億3000万円の節約になりますと。運用コストも対流式の冷暖房、つまりふだん我々が使っているような冷暖房に比べて、約6割の削減が可能で、どの方式よりも安いと見込まれました。また、風も起きないこと、静粛性も重視しましたと。つまり冷水を通すことで、風を出すのではなくて、その冷水が、電気ストーブの冷たいものみたいなものですね。そういう輻射式を使ったと。
 こういうふうに、幾つか工夫すれば、いろいろな方式が、今、紹介した例ではなくて、いろいろさまざまな、日本の企業が提案していると思いますので、そういうものも調査研究していただいて、体育館の環境というのも、温度は真夏になると屋根は70度ぐらいになっているというような記事も読んでおります。ぜひよろしくお願いします。
 次の質問ですが、校庭の遊具として、これ私ずっと取り組んでいますけれども、バスケットゴールや壁当てというのが、私は、小・中学校はぜひ必要なのかなと。特に、私も小学校の時には、横浜市旭区の小学校に行ってましたけれども、よく壁当てでボールを蹴って当てたり、投げたりして、本当に遊んだ記憶がありまして、そういうものが今の学校は本当に少ないと思っています。こういうものを、ぜひ充実させてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○佐々木聡 教育部長  学校の校庭遊具につきましては、児童の発達段階、利用状況、学校ニーズ等に応じまして、必要な種類等を検討し、十分な安全性及び耐久性を備えたものを設置しているところでございます。
 今後は、学校からの要望などの機会を捉えて、学校の校庭の広さ、敷地の形状、安全基準など、さまざまな条件を考慮しながら、慎重に検討し、環境整備に努めてまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  もちろん、優先順位がありますから、そういうものをぜひ考慮しながら取り組んでいただければと思います。
 先ほど言い忘れましたけれども、実は今年の4月に、さっきのエアコンの話に戻るんですけれども、文部科学省は、学校教室の望ましい環境を定めた、学校環境衛生基準を一部改正し、これまで望ましい室温だった10度以上、30度以下だったものが、家庭のエアコン普及率が高まったことなどから、17度以上28度以下に見直したという記事が、これは茨城新聞社も猛暑を受け、「茨城県内市町村、小中エアコン整備加速、本年度末100%半数超の見通し」という、こういう記事が出てまして。
 鎌倉市もエアコンの設定を変えるように学校に通知したということは聞いています。こうして28度以下となると、なかなか厳しい基準でありますので、そういう点からも、ぜひ、市長におかれましては、エアコンの問題、取り組んでいただきたいと思います。
 次の質問に移らせていただきます。これは、私、引き続き取り組んでおりますけれども、貧困対策と居場所づくりについてということで、現在、鎌倉市は国の地域子供の未来応援交付金を活用して、子育て世代等の生活に関するアンケート調査を実施したと聞いておりますけれども、その実態を踏まえて、市ではどのような対策をとるのか、お伺いしたいと思います。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  子育て世帯の生活等に関するアンケート調査は、子育て世帯の経済的状況、就労状況、生活状況、教育の状況など、多岐にわたる調査となっており、調査結果は市のホームページに掲載したほか、市内の関係課、子ども子育て会議などで報告するなど、広く周知を行っております。
 また、本市の子供のいる世帯の貧困率は4.9%でありましたが、ひとり親世帯の貧困率は44.7%と、高い割合であったことから、8月に児童扶養手当の現況届を提出いただく機会を捉えまして、ひとり親世帯の、より具体的なニーズや周知法等について調査を行い、現在その集計中でございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  私、この問題を昨年一般質問させていただきまして、調査よりも先に具体的な政策が必要ではないかということで提案させていただきましたが、市は先に実態を把握しなければそういうことができないというような答弁をいただいた記憶があります。
 そういう意味で、今、実際に調査していただいて、いろいろな課題が見つかった中で、今度はいよいよ国の交付金などを活用して、子どもの貧困対策に関する施策を具体的に実施してほしいと考えていますが、この点はいかがでしょうか。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  今回、アンケート調査を実施するに当たりましては、本市が活用した交付金の情報につきまして、市長が会員である、子どもの未来を応援する首長連合の加盟市に、内閣府から直接情報提供があったもので、本市では早急に対応を図り、活用することとなった経過がございます。今後とも、子供の貧困対策に関する、国・県の動向を注視するとともに、さまざまな機会を捉えて情報収集し、活用できる交付金については積極的に検討してまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひよろしくお願いいたします。箕面市でやられているシステムがあって、子供の貧困対策支援システムの新システムということをやられてまして、具体的にどういうものかと言いますと、箕面市の子供、ゼロ歳から18歳、約2.5万人の学力、体力、生活状況、家庭の経済状況、教育施策利用状況等、ほぼ全ての子供に関する情報が蓄積されており、かつ頻繁にデータが更新されていますということで、これはチャンス・フォー・チルドレンさんのブログに書いてあって、そういうシステムだと。具体的に、どういうものかと、どういう目的かということになると、貧困世帯の方って、再度貧困になる可能性が非常に高いということで、これは十分把握されていると思いますけれども、そういう貧困の連鎖はどうやって断ち切っていくかということで、さまざまな調査をしていると。もちろん、全てのデータを取得するわけですから、箕面市では個人情報保護制度運営審議会に諮問をして、妥当であるという判断をされていると。そういう子供のデータを蓄積することによって、どうすればいいのかと、特に箕面市が、平成29年3月につくられた「子供の貧困対策支援システムの在り方と運用方法に関する実証研究報告書」というものの中に書いてありますけれども、貧困の連鎖の根絶のためには必要なことということで、今、真に必要なのはハンデを打ち破る強さということで、自分の将来を選択できる、また親の状況に呪縛されない、また、連鎖を自分で断ち切る、そういうことを子供たちに手助けをして、この貧困の連鎖を断ち切って、自尊心、将来への希望、子供の能力というものを高めていくような取り組みをしているということで、そういう取り組みはぜひ参考にしていっていただきながら、取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 次の質問ですが、これは同僚議員もたしか前に質問されていたと思うんですが、世田谷区では児童養護施設を退所する若者たちに向けて、高齢者用区営住宅の空き室を低廉な家賃で提供する住宅支援を行っている。
 鎌倉市でも、このような取り組みをぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  施設退所後の子どもの支援に関しましては、施設への入所措置を行っている県の取り組みといたしまして、自立支援ホームの補助、あすなろサポートステーション事業、住宅を賃貸するときの身元保証人確保対策などを実施しているところであります。市といたしましても、施設退所後に、市内に居住する方については、どのような支援ができるか、まず市内の児童養護施設である鎌倉児童ホームと意見交換を行いながら、住宅支援につきましては、今後、設置が予定されている鎌倉市居住支援協議会と連携しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  児童養護施設を出られた方々が入る、自立援助ホームというのがあって、義務教育を終了した児童であって、児童養護施設等を退所した児童等ということで、そういう方が入るということで、定員が934名で、現員は516名ということで、これは平成28年3月1日現在というこの国の資料でございますけれども、なかなか実際に退所する児童数に比べて施設も少ないという現状もあるということで聞いてますので、そこはぜひ進めていただきたいというふうに思っております。
 また、次の質問ですが、秦野市では商工会議所が中心になって、ほかの団体と一緒に、子供食堂を存続するための基金、バンクの設立ということが報じられております。地域の子供に食事を提供する、子供食堂の支援と拡大へ。秦野市の財界人や学識経験者が呼びかけ人となって秦野市みんなの食堂基金、ボランティアバンクを設立したという記事が出ていました。
 その記事を私も見まして、早速、秦野市に電話をして聞きましたら、これは秦野市が直接かかわっているものではなくて、民間の方が取り組まれたというふうに確認をいたしました。
 一方で、私は、鎌倉市もみどり基金というような基金があって、みどりを守るために使いますというような基金があったと記憶しておりますけれども、それに類するものとして、貧困対策としての子供食堂などを支援するための基金等を、独自につくり寄附を募ったりですとか、そういうことができないかということをちょっと考えまして、この件はいかがでしょうか。
 
○内海正彦 健康福祉部長  秦野市でのボランティアバンクの取り組みは、子供食堂の機能のほか、高齢者などの孤食解消、異世代間の交流の場として設けられている、みんなの食堂を支援するためのもので、商工会議所や社会福祉協議会などの民間主導で行われていると聞いているところでございます。本市における子供食堂支援としては、現在、子供食堂を初め、生活困窮者等への食糧支援活動を行う団体との協力体制について、財政面での支援も含めて協議を進めているところでございます。
 また、平成29年度から鎌倉市ふるさと寄附金の使い道として、福祉分野も加えたところでございますので、その活用も含めまして、継続的な支援の方法について検討していきたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次に、青少年の居場所づくりについて、これも私、引き続き取り組んでおります。青少年の居場所づくりで、青少年課もいろいろ御尽力いただいているところではございますが、その後の居場所づくり、引き続き取り組んでいる進捗状況等を確認させていただければと思います。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  平成29年度におきましては、青少年の居場所づくりといたしまして、生涯学習センターに「わかたま自習室」や行政センターのロビーの解放などを行ってきております。平成30年度はふるさと寄附金を活用し、玉縄青少年会館のロビーを利用しやすい環境に整えております。「わかたま自習室」の利用状況等から、このような居場所が必要だと改めて認識しているところでございますので、引き続き関係課と調整を図りながら、居場所の拡充に努めてまいりたいと考えています。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひよろしくお願いします。また、これは私、引き続き取り組んでいる問題ですけれども、高齢者の方々、先般、一般質問させていただいたときに、みらいふる鎌倉、一生懸命やっていただいているところでございますけれども、加入率が横ばい状態ということで聞いておりまして、高齢者の方々に元気でいただくために、新たなメニューについて、より多くの選択肢を用意するという意味で、藤沢市で取り組まれている地域の縁側事業を提案させていただいておりますが、その検討状況についてお伺いしたいと思います。
 
○内海正彦 健康福祉部長  藤沢市で実施している地域の縁側事業のような、集いの場への支援につきましては、当面は1カ所ではございますが、今年度中に既存公共施設の活用ができるよう、検討を進めているところでございます。
 また、財政的な支援については他都市の例やニーズ等を踏まえ、そのあり方や制度について、引き続き検討をしてまいります。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひお願いいたします。また、地域の要望もありますし、また、現在市が保有している遊休施設を使うという意味で、材木座保育園跡地に、偏食の多い子供や孤食の高齢者の居場所作りの場として、月に1回か2回でも暫定的に利用、活用できないかというような相談がありまして、その点、そういう地域の高齢者の方、また、子供たちのために暫定的にでも開放していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  材木座地域の安全に係るさまざまな課題について、材木座自治連合連絡協議会から御要望いただいておりまして、平成30年度から都市計画課が窓口となって、情報の共有や課題の整理を行うこととしております。旧材木座保育園の建物利用や土地活用につきましても、こうした場で地域の皆様の御意見を伺っているところでございまして、その推移を見守っていきたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひよろしくお願いします。次の質問に入らせていただきたいと思います。まちづくりと交通政策についてということで、さまざまな問題があると。まず一つ目の質問でございますけれども、私もいろいろ日常活動している中で、市民の方から、横断歩道が消えているという話を受けまして、具体的には若宮大路の三井住友銀行の清川病院の前の横断歩道ですとか、あとは鎌倉宮と荏柄天神のちょうど参道の交差点のところ、参道が交わっているところの横断歩道が消えかかっているという相談を受けまして。私も実際に現地を行ってみましたところ、若宮大路のほうは、線が1本、横のが残っているだけで、荏柄天神と鎌倉宮の参道の交差点についても、ほとんど横断歩道が見えないというような状況でございまして、そういう意識で、私、ふだん原付で移動しているので見ていると、結構、市内各所で消えている場所は本当に多いということで、早速、鎌倉警察署に相談して、こういうのがありますよということでお話ししましたところ、実は、今現在、横断歩道で線を引いている所というのは、2年前に本部のほうに補修上申というものを、2年前にしたものが、今、線を引かれているんです。ですので、時間がかかりますということで言われました。ただ、若宮大路のほうは、たしか去年の3月に補修上申しているので、そちらについてはもう間もなくでしょうという話で、それは今度やるとこういうことで聞いています。
 そういう状況の中で、まず幾つか質問させていただきたいと思いますけれども、警察に横断歩道の補修要望があったもので、補修の済んでいないものは、現時点でどれくらいあるのかということをまずお聞きしたいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  横断歩道の補修要望について、鎌倉、大船、両警察署を通じまして、神奈川県警察本部に確認をいたしましたところ、平成29年度中に鎌倉、大船警察署から、県警本部に上申を行った鎌倉市内の横断歩道の補修要望件数は211件とのことでありました。この上申に対する補修の発注につきましては、県警本部が隣接市も含め、横断歩道以外の補修も合わせて発注を行っているとのことであり、平成29年度に県下全体で約584キロメートルの補修を行いましたが、横断歩道の箇所数や市町村別の集計のないことから、現時点で鎌倉市内の横断歩道の補修が何カ所残っているかは確認ができないと警察からは聞いておりまして、結果、現状把握ができていない状況でございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  なかなか横断歩道の把握ができていないということはわかりました。
 では、鎌倉市内で横断歩道が消えていることにより、また見にくくなっていることにより、事故が起きたケースというのは把握されていますでしょうか。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  これも鎌倉、大船、両警察に確認いたしましたところ、横断歩道が消えていることは直接の事故原因として記録されないため、警察においても把握はしていないということでございました。
 
○10番(飯野眞毅議員)  確かに、横断歩道があるからという事故、確かに把握できないところであります。前方不注意ですとか、そういう扱いになってしまうので、減速しなかったり、そういうことですと安全配慮義務違反ということで、違った形で把握されているので、なかなかそういう意味では把握するのが厳しいということはわかりました。
 車を運転されている方が、市道にある横断歩道の白線が消えていて、そこで横断歩道とは思わず徐行しないで事故が起きた場合、道路管理者としてはどのように考えるか、お伺いしたいと思います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  横断歩道の路面標示につきましては、神奈川県公安委員会が管理しておりまして、白線が消えているような箇所がある場合、市から所管の警察署を通じて要望しているところでございます。
 しかし、先ほども答弁がありましたように、神奈川県のほうは、鎌倉市のみならず全県レベルで処理をしているということで、要望がすぐに実現していないところとなっております。道路管理者としましては、道路に関します管理、構造、保全等を行う立場でありますので、みずからが横断歩道の白線を引くことはできませんが、事故が起きてからでは遅いということもございますので、引き続きそういう箇所がありましたらば、要望を行ってまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  消えている横断歩道は、市で補修できないということは、自治体間での経費負担の転嫁を禁じる地方財政法の規定があって、できないということで、これは2016年4月2日の神奈川新聞の記事で、「かすむ横断歩道、国会へ、補修阻む縦割り」という記事がありまして、後藤祐一衆議院議員で、厚木市の方が、厚木市内で起きた死亡事故が浮き彫りになって、縦割り行政の問題が、4月1日の衆議員内閣委員会で取り上げられたと。やはり、自治体間での経費負担の転嫁を禁じた地方財政法の規定があるということで、なかなか、横断歩道があるからすぐに線がぱっと線を引くというのは難しいということで、これは県道、市道で道路を直した場合には、現状復旧ということで線が引けるということは、私も確認しているところでありますが、そういう中で、ただ、市がそういう問題を把握しているだけではなくて、例えば、市が横断歩道の補修箇所の台帳等を作成して、補修の状況の進捗等を管理することはできないでしょうか。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  横断歩道や道路標識、信号機などの交通安全施設は、道路交通法に基づきまして、警察が所管となりますことから、市が台帳を作成し、補修等の進捗を管理することは適切ではなく、また、現実的に情報の把握が困難でございます。交通安全施設の補修の進捗を含めた管理につきましては、その事務を所管し、情報を有する警察において行う事務であることから、警察において管理をしていただき、補修等の状況把握をしていただけるよう要請をしてまいりたいと思います。
 
○10番(飯野眞毅議員)  いずれにしても、ちゃんと管理していって、この横断歩道の問題というのは、本当に鎌倉市内でも消えかかっているところが本当に数多くあるということで、私も考えなければいけない課題であるということで認識して、取り組んでいきたいと思います。
 次の質問に移らせていただきます。大船のまちづくりについてでございますが、大船駅東口は、再開発事業を延伸している中、以前の再開発事業と切り離し、下水道の整備や道路舗装を実施していくとの答弁がございました。その中で、まずは下水道の整備については、平成30年度に予算化されているところでありますけれども、現状と、今後についてお伺いしたいと思います。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  御指摘いただきました、大船駅東口駅前の再開発区域内の下水道整備につきましては、現在整備に向けた実施設計業務の一般競争入札手続を進めているところでございます。業者決定後につきましては、下水道河川課と連携をいたしまして、実施設計を実施する中で、整備実施区間や範囲など、詳細を決定するとともに、権利者との調整を行い、平成31年度の整備工事につなげてまいりたいと考えているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひ、引き続き取り組んでいただきたいと思います。次に、大船のまちづくりの計画内にある、鎌倉市道について。例えば、大船駅笠間口前のエリア、通称三日月街区内の歩道は舗装面がガタガタになっていて、非常に傷んでいると。車椅子の方が通ると、傾きがちょっと怖いというような、転びそうになるという話も聞いております。この様に、まちづくりが進んでないために、舗装が傷んでいる市道の整備計画については、今後どのように取り組んでいくのかということをお聞きしたいと思います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  市が管理しております道路の舗装につきましては、平成24年度に策定いたしました道路舗装修繕計画に基づき、計画的に修繕工事を実施しているところでございます。
 しかし、議員御指摘の三日月街区周辺の道路につきましては、当該計画に位置づけはされていないという状況でございます。こうした計画に位置づけられていない道路の補修につきましては、緊急性を考慮し、適宜舗装、修繕工事を実施しているところでございます。三日月街区内の傷んでおります歩道につきましては、繰り返しになりますが、緊急性などを考慮した中で、適宜補修してまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次に、2月定例会において、大東橋交差点の人だまりスペースの確保について進捗状況を確認した際、新しい所有者への売却が決定し、交渉が不調になり、今後も新たな所有者と交渉を行っていくという答弁がございました。この事業について、平成30年度に予算化されているところでありますが、現状と今後についてお伺いしたいと思います。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  大東橋交差点の人だまりスペースでございますけれども、先ほど御指摘いただいていた三日月街区に接したところにある用地でございます。その用地のスペースの確保につきましては、用地取得に向けまして、平成29年度に前権利者と交渉を行ってまいりましたが、現時点で協力は得られていないという状況でございます。
 今回、平成30年7月末に、新たな所有者に所有権が移転されたことから、用地取得に向けまして、交渉を行ってまいりましたが、相手からは既に売却に向けた話を進めており、売却先のめども立っているというような回答がありまして、交渉が不調ということになってございます。
 今後は所有権の移転の状況を注視するとともに、新たな所有者と粘り強く交渉を継続していきたいというふうに考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  必要なスペース、場所だと考えておりますので、そこは取得に向けて引き続き取り組んでいただきたいと思います。
 次の質問ですが、大船駅東口の再開発事業を延伸している中、横浜市側の再開発事業が完成すれば、人の流れが変わってしまうのではないかということを、私は心配しているところであります。以前の質問の中でも申し上げましたが、延伸している中でもできることから進めていくということで御答弁いただいていますけれども、横浜市側の再開発事業を捉え、今後どのように対応していくかということをお伺いしたいと思います。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  大船駅は、直近地区では砂押川を市境としまして、横浜市と鎌倉市にまたがることから、両市が協力して一体的なまちづくりを進めるため、大船駅周辺地区まちづくり基本計画案を策定し、これに基づきまして、個々の事業の具体化に取り組んできたところでございます。この基本計画におきましては、平成32年末に竣工を予定しております大船駅北第二地区の再開発事業に位置づけられてございまして、町全体としては地区の基盤整備の再整備や、商業機能の集積、都市型住宅の整備が進むことで、地区のにぎわいの創出や利便性、安全性の向上が図れるものと考えているところでございます。
 以前御答弁したとおり、商業施設の業種、業態にもよりますが、北第二地区の再開発事業により、人の流れに変化が出るものというふうには考えてございます。本市といたしましては、大船駅東口の再開発事業を延伸する中、大船駅直近地区の回遊性を高めるとともに、歩行者の通行の円滑性を図るため、大東橋北側での歩行者空間の確保など、そういったものに取り組んでおりまして、引き続き、神奈川県や横浜市との調整、連携を図っていきたいと考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  オリンピックによる工事費高騰で延伸していると。しかし、そろそろ先も見えてくるはずだと思いますし、環境が整えば、すぐにスタートダッシュが切れるように、幾つかの事業案というものも作成しておくべきだということも申し添えさせていただきたいと思います。
 次の質問に移らせていただきます。大船駅西口ロータリーについて、一定の整備が図られたものと考えておりますけれども、現在空地となっているキオスクや、花屋があった跡地を活用して、市民の憩いの場や、駅利用の快適性を向上させるような施設などの整備を考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  大船駅西口のエスカレーターの下にありました御指摘のキオスク、花屋が閉店をいたしまして、現在空地になっているというようなことについては承知してございます。当該跡地の活用につきましては、土地使用者であるJR東日本に確認いたしましたところ、現在、跡地の活用に向けて検討中であるというような回答をいただいているところです。今後も引き続き、当該地の情報収集に努めますとともに、活用の可能性について研究してまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  それと、大船駅西口ロータリーでは、雨の日に、一般の送迎車両がロータリーに乗り入れておりまして、交通渋滞を引き起こしているところでございます。私も何度か大船駅西口に送り迎えで行ったことがありますけれども、なかなか1回で入れなくて、ぐるぐる何回も回るというようなことを経験しているところであります。
 このことについても、何らかの対策をとるべきではないかと。現状の課題が解決できるように、少し経費をかけて、簡単なリニューアル等も検討してもいいのではないかということを思いますが、この点はいかがでしょうか。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  大船駅西口整備事業につきましては、歩行者と車両の分離による安全性、快適性の確保、バス停の集約、駅前の渋滞解消の三つの整備方針により、平成23年9月に、歩行者デッキの供用開始とともに、平成23年10月に公共広場、バス乗車場の供用開始の整備を完了してきたところでございます。整備に当たりましては、過去から、ふたかけが認められないといった中、地形的な制約や限られた条件のもと、用地買収を含む最大限の整備を行ってきたものでございます。
 そうした中で、御指摘のような課題があるというようなことにつきましては、認識しているところでございますが、雨天等の交通渋滞の解消を図るということにつきましては、ハード面においては物理的に極めて厳しい現状と考えてございます。ソフト面での有効な対策について、関係機関と調整、検討を行ってまいりたいと考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  渋滞の緩和には限界があるということは理解いたしますが、現状を改善するには、利用者の分散化が考えられるのではないかと考えています。そのためには、現在、深沢地域整備事業で取り組んでいる、村岡の新駅設置は、大船駅西口の混雑緩和に有効と考えますが、村岡新駅の設置に向けた、神奈川県と藤沢市の協議状況をお伺いしたいと思います。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  新駅設置の有無を含みます事業の方向性につきましては、現在も交渉を継続しているところです。神奈川県、藤沢市ともそれぞれ事情や事業を抱えておりまして、現時点において関係者間での協議というのは完了していないという状況でございます。相手があることでございまして、当初の見通しより、取りまとめに時間を要しているところでございますが、引き続き関係者間の協議を進めまして、できるだけ早い時期に結論を出していきたいと考えているところでございます。なお、合意ができますれば、市議会、市民、権利者の方々に説明をし、事業への理解を得ていきたいというふうに考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次に、山崎跨線橋北の交差点改良について、山崎跨線橋というのは、フラワーセンターの角にある交差点のことなんですけれども、大船駅西口から藤沢方面に向かうところに右折レーンがなく、改良が必要なのではないのかなと。昨日の長嶋議員の質問にもありました、交差点の改良というのがあります。これも非常に、渋滞対策には、私も効果があるというふうに考えておりまして、そういう必要性というのを感じているところでございます。この点について、もしわかればですけれども、具体的に改良計画等を作成したですとか、また改良できない理由などについては具体的に知りたいと思っているところでありますが、この点はいかがでしょうか。
 
○樋田浩一 都市整備部長  御指摘の、右折レーンのない大船駅西口から藤沢駅に向かいます県道阿久和鎌倉線につきましては、神奈川県が管理しておりまして、右折レーンの設置につきまして、県が過去に検討した経過がございますが、用地の取得が困難というような状況でありまして、右折レーンの設置には至っていないという状況でございます。
 また、柏尾川に張り出して車道を設置するということにつきましては、河川法で工作物の縦断占用が認められていないということから、こちらにつきましても難しい状況となっております。
 こうした状況の中、大船警察署により、まず信号現示の調整が実施されてきたところでございまして、さらに、この渋滞緩和の対策といたしまして、時差式信号への変更について、県警本部に上申をしているところと伺っております。今後、大船警察署の動向を注視してまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  確かに、川は横に橋みたいな形で横断することはできても、縦にせり出してというのはできないというのは、私も把握しておりまして、そこは難しい課題があるということは把握しているところでございますので、引き続き取り組んでいただいて、何とかそこの山崎跨線橋の渋滞問題というのを引き続き努力していただきたいというふうに思います。
 次の項目でございますけれども、北鎌倉隧道についてお伺いしたいと思います。私も、先般の一般質問でも取り上げさせていただきました。今、あのトンネルを通れない状況になっていて、子供たちが県道側を迂回しているという実情があると。本当に、朝の街頭活動をしているときに、私も本当に早く何とかしてあげなくてはいけないということで、それは多くの同僚議員の方も考えているところでございますし、何とかしていかなくてはいけないということで、質問をさせていただきたいと思います。
 まず、最初の質問ですが、6月定例会で私が提案させていただきました、仮設トンネルの検討状況はどうなっているんでしょうか。
 
○樋田浩一 都市整備部長  ただいまお話のありました、平成30年6月定例会の後に再度ライナープレート工法の施工の際の裏込め材の必要性について、一般社団法人日本トンネル技術協会に確認しましたところ、公益社団法人土木学会が発行しております、トンネル標準示方書。それからコルゲートライナー技術協会発行のライナープレート設計施工マニュアルに、地山とライナープレートの一体化を図るため、裏込め材で密着させなければならないというふうなことが示されているということで、この裏込め材につきましては、必要であるとの見解をいただいているところでございます。
 市としましては、確実に安全性を確保するために、この見解や、平成28年度に実施しました仮設トンネルの検討結果から、裏込め材につきましては必要と考えているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  私は、裏込め材が要る、要らないって、そんなこだわっているわけじゃなくてですね、要は、裏込め材を入れようが入れまいが、とにかく早く通してくださいということで、そういう見解を調べていただいたということで、この点についてはありがとうございます。
 また、私は、道路妨害予防請求権といった司法上の手続を使って、土地所有者の承諾にかわる司法上の承諾を得れば、仮設トンネルの設置が可能ではないかということの提案も行わせていただきました。この点について、市の顧問弁護士の見解はどうだったのか、お伺いしたいと思います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  御提案についての顧問弁護士の見解としましては、平成18年の最高の裁判の例が占有権に基づきます妨害予防請求権を認めたものであり、今回の事案につきましては、例えば道路に物を置くなどの具体的な妨害行為とは違い、承諾しないという行為だけでは違法性もなく、妨害行為とは考えられないことから、当該判例がそのまま、この案件に当てはまるものではなく、訴訟すべき案件でもないという見解でございました。
 
○10番(飯野眞毅議員)  これは裁判ですから、実際にやってみないとわからないというところもあって、私は、違法だから妨害予防ということではなくて、隣地を使用する権利ということで承諾してくださいという訴訟になりますから、そこは、相手方が違法だからということではなくて、自分の土地を使う上で、その隣の土地もちょっと使わせてくださいという承諾を得るということですので、そこについては誤解のないようにしていただきたいと思います。あくまで違法ということではなくて、自分の土地を使うために隣の土地もちょっと使わせてくださいよと、仮設トンネルを設置するので、その際にちょっとはみ出してしまいますけど、そこを使わせてくださいということですので、そこは誤解しないでいただきたいなと。そういう理屈で行くと、近接の土地所有者は違法だということになってしまいますので、そこは誤解なきようお願いいたします。
 6月定例会の答弁で、松尾市長も、担当者の方も言われておりました。地権者との交渉を進めて、何とかしていきたいということでお聞きしていますけれども、その交渉の経過について、今、現状どうなっているかということをお伺いしたいと思います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  北鎌倉隧道の安全対策にかかわる地権者の理解をいただくということで、関係地権者のみが一堂に会した場を、去る8月29日に設けたところでございます。この中では、隧道尾根の文化財的価値や隧道のこれまでの利用状況などについて御意見いただきまして、安全対策の実現に向けた課題等の抽出を行ったところでございます。今後も、この場を継続する中で、安全対策の実現にかかわる合意形成が図れるよう、取り組んでまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  私、仮設を早く進めてほしいということでお話しさせていただいておりますけれども、なかなか交渉を、今、所有者の方が集まった中で、手前側の所有者の方と奥の所有者の方が、非常に正反対の考え方ということで、なかなかまとまらないということも聞いているところであります。ただ、仮設ということであれば、特にトンネル本体を傷つけるわけではなくて、ある意味、価値中立と言うか、開削でも保存でもどちらでもいけるということで、まずは市民の皆さんの、通行する子供たちや、市民の方のために、仮設で設置させていただいて、その後については行く行く皆さんと本当に協議していきましょうということで、まずは人を通れるようにするということが、私は非常に重要ではないかと考えておりますし、そのことに向けて、ぜひ担当をされている方にも取り組んでいただきたいと思っております。
 通行禁止から既に3年がたってしまいました。地元住民の方々には、本当に大変な不便さをおかけしてしまっているというところでございます。北鎌倉隧道の安全対策をいつまでにどうするのか。はっきりさせる決断のときというものが、もう迫っているのではないかと考えておりますが、市長の考えをお伺いしたいと思います。
 
○松尾崇 市長  北鎌倉隧道の通行禁止から3年以上経過しているという中で、一日も早く通行をしなければいけない。再開させなければいけないというふうに考えております。そのためには、地権者の方々の考え、その実現に当たって何が課題となっているか、また歩み寄るところがないかという意味合いで、意見交換をできればというふうに考えまして、関係地権者が一堂に会する場というのを設けたところでございます。
 今後は、こうした機会でいただいた御意見を整理しまして、引き続き地権者の方々の理解を求めてまいりたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  なかなか期限までは答弁できないと。当然相手がいることなので、相手のことまで約束できないというのはわかりますけれども、何とか3年たって、これが4年たって、5年たって、いつまで続くのかということを、近隣の方々、本当に心を痛めているところでありますから、決断するときは本当に決断しなければいけないということは、私は申し上げておきたいと思います。
 次の質問に移らせていただきます。防災対策についてということで、昨今、いろいろな記事が今、インターネットで、また書籍等で出ているところでございまして、私も最近読んだ本で、先ほど紹介した鎌田浩毅さんが書かれた本で、「日本の地下で何が起きているか」という書籍がありまして、この方は、京都大学の火山学者ということで、日本の火山を研究されたり、また地震のこともいろいろ研究されていると。2015年に情熱大陸に出演されて、いつも真っ赤な派手な格好して人目を引いて、興味を持ってもらって、何とか今、日本の地下でどういうことが起きているのかということを知ってもらいたいということで活動されている方の本でございますが、その方の本の中で、非常に私も、これはそのまますっぽり当てはまるわけではないので、そのことを申し上げておきたいと思うんですけれども、その中で、書かれていることで、文春オンラインで同じ鎌田浩毅教授が書かれた本で、大阪北部地震は西日本大震災の序章にすぎないという記事がありました。この西日本大震災というのは、南海トラフ巨大地震のことを、鎌田教授がトラフと言われても、トラフとは舟状海盆という名前だそうでございまして、要はその平らな盆地なんですけれども、底が落ち込んでいると。海溝の小さい版で、たしか5,000メートル以下だったというふうにも記憶しておりますけれども、それではイメージが湧かないだろうということで、西日本大震災という名称を使っているということで、先般、土木学会でも、地震発生後の20年間に、1410兆円の経済被害が発生すると試算しているということは多くの皆さん御存じなところではございます。インフラと教育によって対策を開始することによって、その8割から6割を減らすことができるということも提言されている。ここには防災という完璧主義に陥らず、不完全でもいいから、1割、2割でも減災しようという現実的な判断が盛り込まれているということは記載がございました。
 私がぜひ御紹介したい内容は、「首都直下地震が2010年に起こる?」ということで、起こるのかということの記事でございまして、この鎌田教授は、地球科学では、「過去は未来を解く鍵」というフレーズがよく使われているそうで、古文書を読み解くことで、日本の古い地震についても多くのことがわかってきたと。その結果、現在の日本列島の地下の状況は、9世紀の日本と非常によく似ていることがわかっていると。詳しくは、著者の「日本の地下で何が起きているか」に書いてあります。
 東日本大震災に誘発された約1000年周期の地殻変動と、西日本で約100年周期に起こっている地殻変動の2つがちょうど重なりあって、複数の地震を連鎖的に起こす「大地変動の時代」に入ったのである。
 ここで歴史を繙き、9世紀に起こった地震を振り返ってみよう。まず、869年に東北地方を襲った「貞観地震」は、場所・規模ともに東日本大震災と酷似している。貞観地震の9年後の878年には、マグニチュード7.4の直下型地震、すなわち「相模・武蔵地震(関東諸国大地震)」が発生した。さらにこの9年後の887年には、南海トラフ沿いにマグニチュード9、しかも震度7の激震と巨大津波が起きている。つまり、東海・東南海・南海の連動型地震「仁和地震」の発生である。
 これらの事例を21世紀に当てはめてみるとどうなるだろうか。東日本大震災は2011年に発生したが、その9年後は東京オリンピックが開催される2020年に当たる。この頃、関東中央圏で直下型地震が起こり、さらに9年後の2029年に南海トラフ巨大地震が起こる計算になる。
 もちろん、これは単純に年数を足したもので、その通りに地震が起きるわけでは決してない。しかし、9世紀の記録を「過去は未来を解く鍵」として考えると、日本列島が予断を許さぬ状況にあることもわかるだろう。
 今、まさにこういう状況にあるということはもちろん、学者の方が言われていることなので、それが全部正しいというかどうかというのは、学問的な精査というのか、これから行われていくのだろうというふうに考えてますが、そういう状況の中で、鎌倉市としても市民の皆さんの命を守っていくということで、防災問題に取り組んでいかなくてはいけない時になっているのかなと思っている次第です。
 早速、時間がないので質問に入らせていただきますけれども、西日本豪雨について、被災地と鎌倉市の類似性や異なる点は、どのような点があると考えているか教えていただければと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  平成30年7月の西日本豪雨では、広島県で土石流による被害が多く発生いたしました。広島県では、土石流に関する土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンが、1,724地区、そのうち86.6%に当たる1,494地区が土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンに指定をされております。
 一方、鎌倉市では、土石流に関するイエローゾーンは65地区、そのうち30.8%に当たる20地区がレッドゾーンに指定されている状況でございます。
 類似点といたしましては、数が少ないものの、土石流に関するレッドゾーンがあるため、同様の被害が発生する可能性はあるものと認識をしております。ただし、異なる点といたしましては、本市のレッドゾーンの指定箇所付近には対象家屋がないということが上げられると考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  私も、広島県ですとか岡山県に災害ボランティアに行かせていただいて、広島市に一泊したんですけれども、本当に、川の大きさに驚いたというのがありまして、柏尾川ぐらいの広さの川が何本もあって、本当に水の量が多いんだなと。そのことを総合防災課の方にお話ししたら、山の高さが全然違うということで、鎌倉市の山と、広島市。広島市も三方を山に囲まれて、一方が海という地形は一緒なんですが、山の規模が違うと。山の規模が違えば、当然水の量も違ってくるということで、あれだけ広い川が何本もあって、大変な状況だということは、改めて感じた次第でございます。
 次の質問ですが、西日本豪雨のような豪雨については、どのような対策が求められるかということを確認したいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  災害対応の基本でございますが、自助、共助、公助の役割分担とその連携でございますが、最も大切なことはみずからの身はみずからで守る自助であることから、個人が適時、適切な行動ができるようにすることが重要であり、まずは、みずからの居住地や行動エリアの災害リスクや避難所の位置、避難ルートなどを確認しておくことが大切であると考えてございます。
 また、災害時には各種気象情報、避難所開設情報や避難勧告、避難指示などのさまざまな情報提供がなされているところでございます。こうした情報は、情報の種類やその意味するところを、正確にお伝えをいたしまして、受け取る側の市民の皆様が、新しい理解のもとで行動していただくことで、早目早目の行動がとれることになりまして、被害の防止、あるいは軽減が図れるものであることから、情報の重要性を正しく理解していただくよう、私どもとしましては、あらゆる機会を捉まえて、周知啓発を図ってまいります。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次の質問ですが、急傾斜地、崖地対策の現状と課題についてはどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  議員のおっしゃる、急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地法に基づきまして、都道府県知事が指定するものでございます。現在、鎌倉市内で、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域は94区域であり、指定を受けた区域につきましては、順次、神奈川県が工事を進めていくこととなってございます。
 しかしながら、神奈川県から当該区域の指定を受けられないような規模の崖地につきましては、本市が独自に既成宅地等防災工事資金助成制度を設けておりまして、防災工事で最高250万円、伐採工事で最高60万円の助成を行っているところでございます。神奈川県が急傾斜地事業を行う際、大規模な急傾斜地の場合には、最大で国4割5分、県4割5分、市1割の比率で、事業費を負担することになりますが、小規模な急傾斜地の場合には、国庫補助がないため、県8割、市2割で対応することとなります。
 
○10番(飯野眞毅議員)  避難所として小・中学校の体育館のエアコン設置について、防災の立場でどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  現状ですが、解放エリアである体育館、これを避難所として使用しておりますが、本年のような危険な暑さの際などは、議員おっしゃるように熱中症のリスクも考えられることから、避難者の方々の体調管理には十分に配慮する必要がございます。
 また、先ほど議員から御質問ございました、小学校体育館へのエアコンの設置でございますが、現状では国等の補助制度もなく、かつ設置には多額の経費を要することからも、課題が多いものと考えてございます。一方、この夏の避難所開設時におきましては、当面の対策といたしまして、教育部と連携いたしまして、学校で使用している扇風機を避難所開設時に使用した経過がございます。
 先ほど、教育部からも答弁がありましたように、現在、教育部局において、教室などへのエアコンの設置を進めているところでございますことから、避難所開設の状況に応じまして、体育館以外の場所の利用も含めて、対応策を検討してまいりたいと、このように考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次の質問とも関連するんですけれども、実際に被災地、今回の西日本豪雨の現地ボランティアと視察に行った国会議員の方からお聞きしたのは、小学校の防災の避難所運営というのは、本当に校長先生次第ということをお聞きしています。本当に校長先生がいろいろ協力的だと、どんどんものも進むと。普通教室もエアコンがあるところを使ってくださいですとか、すごい進む一方で、協力的じゃないところは、本当に困っている避難所があったということもお聞きしてますので、そこは本当に課題なのかなと。
 確かに、防災安全部からすれば、市民の命を守っていくということで、一生懸命取り組むということをやられていると思うんですけど、一方、教育委員会のほうでは、子供たちの備品、ロッカーにものが入ってたりですとか、そういうものの管理もあるので、その辺の調整というのが非常に重要になってくるのかなと。とある大船の町内会長によれば、そこは現場対応だという、それも一つの考え方でいいと思いますけれども、できれば事前に調整をつけておいたほうがいいと思っております。
 ということで、次の質問なんですが、避難所の運営に関し、地域が主体となって策定した避難所運営マニュアルがございますが、その運用に際して、学校の協力が不可欠と考えられます。学校との調整はどのように進んでいるのか、お伺いしたいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  大規模地震等が発生いたしまして、避難所が開設された場合、自治・町内会の代表者、市職員及び施設管理者で構成する避難所運営委員会が設置され、マニュアルに沿って運営していくこととなってございます。避難所運営マニュアルにつきましては、大船地域づくり会議におけまして、策定に取り組んでいただき、本年、平成30年6月までに、大船地域の4小学校の各運営マニュアルが作成されたところでございます。
 策定作業に当たりましては、大船地域づくり会議の方々や市職員に加えまして、学校職員が参画をしておりまして、地域と学校の協力関係のもとに取り組みが進められたと聞いてございます。この取り組みは市内の他地域の自主防災組織からも注目されており、本市におきましても、積極的に情報提供を行い、全市的な取り組みにつなげていきたいと考えているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひ、本当に事前の調整というのがいかに重要かということを、私も認識しているところでございますので、その辺も含めて、ぜひ教育委員会にも協力をしていただければと思っております。
 次に、私も被災地の視察に行った際に、ある担当者の方が言われていました、ペットの問題というものがございます。飼い主の方にとってはペットは家族だということはありますが、一方、ペットを飼われてない他人にとっては動物に過ぎないということで、その方は、避難所の運営等に際して、ペット同行の避難の難しさを本当に感じたということを言われてましたし、本当に事前に詰めておかないと大変なことになりますよということを言われたことを記憶しております。
 という意味で、同僚議員も質問されているところでありますけれども、ペット同行避難における、避難所でのペットの対応について、確認させていただきたいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  本市では、避難の際、ペットを同行することを可能としておりまして、避難所においても、ペット連れの避難者の皆様への対応について、一定のルールを定めているところでございます。
 その際、ペットの同伴者と一般の避難者の方々、特に動物アレルギーを持つ方々とのトラブルを避けまして、円滑な避難所運営を図る必要があることから、ペット同伴の避難者のエリア分けや、ペット登録台帳の作成、大型犬などのためのスペース確保等を行うこととしているところでございます。また、ペットの飼い主の方に対しましては、災害時の同伴避難を前提といたしましたケージの準備や、しつけなどについて、獣医師会など専門機関との連携のもと、啓発を行っておりまして、さきの総合防災訓練におきましても、周知をしたところでございますが、今後も訓練などの機会を通じまして、周知を図ってまいりたいと考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひ、本当に難しい問題でありますので、引き続き取り組んでいただきたいと思います。また、6月定例会においても、材木座の防災問題ということで取り上げさせていただいて、比較的高いところが少ないということで、材木座の方々には特段の配慮をしなければいけないのかなと。また、腰越の方も同様でございますが、今回は材木座のことについて引き続き聞かせていただきますけれども、6月定例会において、旧材木座保育施設、保育園跡地を売却ではなく、避難タワーのような利用を検討して、市民のために利活用すべきと質問させていただき、地元の方々と話し合いを続けていくとの答弁がございましたが、その後の状況はいかがでしょうか。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  6月定例会におきまして、地元、材木座自治連合会から、私たちの地域の安全に関わるさまざまな課題について御要望いただいており、平成30年度から都市計画課が窓口になって、情報の共有や課題の整理を行うというようなことをお話しさせていただきました。材木座自治連合会とは、6月定例会以降も、8月に一度話し合いを行っておりまして、9月末ないし10月の前半に、会合を予定しているところでございます。
 個別の課題の整理も進めるとともに、これらの課題の検討とあわせまして、津波避難も含めた地域の防災まちづくりや、高齢化社会の対応について話し合いを続けていくこととしております。旧材木座保育園の建物の利用や土地の活用につきましても、引き続きこうした場で、地域の皆様の御意見を伺っていきたいと考えているところございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次に、弁ヶ谷旧市営住宅跡地、A用地、奥の木が繁茂するところと、B用地、今、材木座自治連合会の防災倉庫が置かれている、そこの土地の利活用について、話し合いを進めていくということがございました。ここの用地については、避難するところは少ない。材木座地域においては、有効な避難場所ということで考えておりまして、話し合いを進めていくということがございましたけれども、その後の状況はいかがでしょうか。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  弁ヶ谷旧市営住宅跡地は、現在津波避難区域に指定されており、B用地には地元の防災・資材倉庫を設置するなど、地域の防災活動に利用されていることは承知しております。また、同様に、地元連合会からは、当該用地につきまして、売却ではなく防災機能を持った公園等としての整備の御要望をいただいているところでございます。
 このことにつきましても、個別の課題の一つとして、地域の防災まちづくりを研究する中で、どのようなことが可能か、引き続き検討してまいります。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次に、材木座公会堂は、築100年ぐらいたっているということで、今、いろいろ人に貸しているということで、どういう建物が安全かどうかということをいう意味で、公会堂の耐震診断経費も今現在、補助の対象になっていないところでございますけれども、対象にするということも検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  公会堂等につきましては、新築や改築、修繕に係る経費の一部を補助しておりますが、御指摘の耐震診断経費は対象としておりません。公会堂等の老朽化等により、修繕等に関する相談が毎年多数寄せられていることや、公会堂等に係る土地建物を賃借している自治会、町内会から、その支援を求める相談が多いことから、まずは、このような要望の多い課題からの支援を充実させていきたいと考えております。今後も、公会堂等にかかります新たな支援メニューの創設については、自治・町内会からの相談要望を踏まえて、研究してまいりたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次の質問です。危険ブロック塀等対策事業で、2項道路のセットバックをしないで、フェンスの設置については、今現在、補助の対象にされてないという運営がされていますけれども、同僚議員の質問にもありましたが、命を守るという点は、ぜひ補助の対象にして、避難路を確保していくということが必要だと思いますが、この点はいかがでしょうか。
 
○服部計利 都市景観部長  危険ブロック塀等除去後に、新たにフェンス等を設置する場合は、建築基準法の関係規定に適合したものを補助対象としてございます。建築基準法では、幅員が4メートルに満たない、いわゆる2項道路は、その中心線からの水平距離2メートルまでセットバックした位置を道路とみなすことから、セットバック内に新たにフェンス等の塀をつくる、設置することは建築基準法第44条の規定に抵触することになることから、補助対象としていないということでございます。
 もし、2項道路内で、ブロック塀と同じ位置に新たなフェンスを設置したいと、そういうようなお問い合わせがあった場合には、建築基準法の規定とその意義を説明し、理解を求めていきたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  それは、法令ではそうなっているということは理解をしますが、一方で、避難路を確保していかなければいけないという課題もありますので、この件は、私も引き続き研究していきたいと、取り組んでいきたいというふうに考えております。
 次の質問ですが、現在鎌倉市は、木造住宅の耐震化については非常に取り組まれていらっしゃると、取り組んでいるところではございますが、マンションの耐震助成については、なかなか進みが遅いなということを感じておりまして、調査については一部補助の対象になったということで認識していますが、今後、マンション耐震助成の充実については、どのように考えているか、確認したいと思います。
 
○服部計利 都市景観部長  旧耐震基準の分譲マンションの耐震助成につきましては、平成27年9月に、鎌倉市耐震改修促進計画を改定した際に、まず耐震診断の助成制度を創設したところでございます。耐震改修アドバイザーの派遣実績のあるマンションを対象に、平成27年度から平成29年度までは、各年度1棟の申請があり補助金を交付しているところでございます。平成30年度は、今現在、補助申請がないという状況でございます。
 現在の鎌倉市耐震改修促進計画では、建築物の耐震診断の実施を優先しておりまして、マンションの耐震改修工事の助成制度の創設につきましては、平成32年度までに行う本市の耐震改修促進計画の改定において検討していきたいと考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  マンションも同じ不動産を持っている、建物を持っている所有者で、木造住宅の方に比べてちょっと、非常にそういう意味では支援が遅くなっているということでございますので、そちらについては、引き続き新しい計画の中で入れていただいて、取り組んでいただければと思います。
 次の質問ですが、私はこれは何度も取り上げておりますけれども、木造住宅の一部耐震化ということがありまして、こちらも何度も要望しているところでありますけれども、やはり今回の北海道の地震は夜中の3時に起きていると。やっぱり、夜に地震が起きると本当に無防備になってしまうということで、そういう意味では一部屋の耐震化というのは、寝室だけを耐震化するですとか、ベッドの中だけを耐震化すると非常に安価にできる耐震化でございまして、家全体を耐震化するとなかなか費用も大変だということで、このような一部耐震化というのは近隣他市では多く取り入れられている。神奈川県も補助金を出して、その補助金プラス市の補助金でメニューをつくっているというところではございますけれども、こちらの持ち家、住宅の一部耐震化については、どのような状況になっているか、お伺いしたいと思います。
 
○服部計利 都市景観部長  建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく基本方針及び鎌倉市耐震改修促進計画で、住宅の耐震化の目標を95%と定めているところでございます。目標達成のため、本市では、木造住宅の耐震改修工事の費用の一部を助成しているところでございます。
 一方で、耐震を必要とする建築物の所有者は高齢世帯が多く、費用負担の面などから耐震化が進まないという現状もございます。
 このことから、高齢者の人命を保護するという観点から、震災シェルターや防災ベッドなどによる一部耐震化は有効なものと認識しているところでございまして、平成32年度までに行う本市の耐震改修促進計画の改定において検討していきたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ぜひ、早目に検討をお願いしたいと思います。平成32年ではあと2年後になってしまいますから、そういう意味では、本当に費用も安価にできて命を守ることができる有効性というのは、認識していただいておりますので、この木造住宅の一部耐震化というのは、早目にぜひ取り組んでいただきたいと思います。
 次に、津波避難階段や津波避難タワーの充実を、鎌倉市では図っていかなくてはいけない、つくっていかなくてはいけないと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  本市の津波対策は、徒歩による高台への避難を原則とする避難対策を中心とすることとして、各種施策を進めておりまして、平成28年3月に、地域の皆様にワークショップに御参加いただき、皆様がお持ちの情報や御意見を取り入れた「鎌倉市津波避難経路マップ」を作成したところでございます。
 また、避難路の整備には優先的に取り組んでおりまして、材木座地区では、地域の皆様が自主的に整備した避難路に、市が手すりや照明を設置するといった取り組みを、また七里ガ浜地区では、七里ガ浜小学校の校庭へのショートカットの避難階段を整備するなど、地域の皆様と連携した事業を進めてきたところでございます。
 こうした高台への避難を補完するための避難施設として、いわゆる津波避難ビルを指定しておりまして、最近では新たな施設として腰越消防出張所や由比ガ浜こどもセンターを指定し、指定施設は現在30施設となっているところでございます。
 今後とも、地域の方々との意見交換をしつつ、地域の実情に応じた取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  次の質問ですが、避難所運営マニュアルの進捗状況について聞こうと思ったんですが、今、大船地区しかつくっていなくて、それを広げていくと。深沢地区についても今年取り組むというふうに聞いておりますので、その質問は割愛させていただいて、大船のある自治会の方から、避難所運営マニュアルをつくったところ、食べ物の備蓄ですとか、マンホールトイレの備蓄ですとか、そういうものはあるんですけれども、実際に避難所を運営するに際して、必要な備品というものがないと。そういうものは自治会で買ってくださいというような話があったということを聞いております。ただ、その避難所によって運営に必要なものというのは、当然つくられるマニュアルの中で変わっていくものでありますので、私、ここで一つ提案したいのが、避難所は独自の防災関連用品を用意しなければいけないというような必要性がありますので、それについて例えば1避難所について5万円なり、そういう必要な備品を買っていただくというような、そういうことはできるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  避難所運営に必要な備品等につきましては、避難所運営に当たる自主防災組織の御意見はさまざまございます。これらの御意見を十分取り入れながら、市がその購入について、購入をして適宜対応していきたいと考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  市が購入するということであれば、ぜひ避難所ごとのいろいろな要望、そんな高価なものではありませんから、私が聞いたら、「避難所」というプレートですとかそういう類のもので、発電機を買うとかそういう高価なものではないので、その辺はうまくお願いをいたします。
 次に、大雨等による洪水や溢水防止のため、河川のしゅんせつ等においては、生態系の保全がいろいろ必要な箇所もあると思う一方で、流量・面積を確保しなければいけないという問題がありまして、この点については、現在どのように取り組んでいるのか、お伺いしたいと思います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  河川の管理につきましては、日常業務の中で、洗堀防止のためのふとんかごの設置あるいは堆積土砂のしゅんせつ、草刈りなど維持管理作業を行い、溢水防止に努めているところでございます。
 また、ホタルなどの生息地などにつきましては、生態系保全への配慮が重要となりますので、こうした箇所での維持管理作業につきましては、地元と、実施可能な区間、時期などの相談をしながら、慎重に対応しているところでございます。
 なお、佐助川、扇川、逆川、関谷川の四つの河川につきましては、4河川ごとに、鎌倉市道路河川維持管理協力団体によりまして、河川清掃及び目視による生態系調査などを行っていただいているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  流量・面積の確保と相反する生態系の保存ということがあります。その辺はうまく調整しながら、市民の安全を守りつつ、そういう生態系の維持というものを取り組んでいただければというふうに思います。
 防災について最後の質問になりますが、材木座のたぶのき公園の、先ほど避難路の話がありました。私も実際に現地を見て確認しました。本当に土の階段で、一生懸命地元の方がつくられたというのを見ているところでありますけれども、今回の北海道の地震を見ていますと、山があれだけ崩れてしまうということであれば、なかなか今の津波避難通路では厳しいということ、地震で崩れてしまうのではないか、安全に通れない可能性があるなと。実際に、私も地元の保育園に通っている方からも、あそこを何とかしてほしいということは言われていまして、その点、整備の支援がもう少し必要なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
 
○柿崎雅之 防災安全部長  議員御紹介のように、たぶのき公園の裏の山林、緑地につきましては、地域の皆様が主体となりまして、津波避難路を整備してきたところでございます。この取り組みを支援するため、本市といたしましても、整備を行った方々と協議をした上で、平成24年度に階段の安全性を高める目的で、新たに手すりの設置を行ったところでございます。
 材木座地区におきましては、津波避難対策への取り組みといたしまして、平成31年度には避難標識等の整備を検討しているところでございますが、当該地区に限らず沿岸部の津波避難対策につきましては、地域と連携した取り組みが重要であると考えておりますので、引き続き、緊急度、優先度を見きわめながら地元の方々とも協議をいたしながら実効性のある対策を進めてまいりたいと、このように考えてございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  あそこは緊急度が高いと私は考えます。実際にもし地震が起きた場合に、本当に使えなかったら何の意味もないですので、そこは防災安全部長を初め関係担当者の方には、少なくともコンクリートで覆うですとか、確かに手すりがついているから滑ったりとかはしなくなりました。これは作業センターの方がやっていただいたということで、本当にありがたいことでありますけれども、やはり、あそこの階段のところはコンクリートでやるですとかそういう取り組みをして、雨が降って地面が濡れても大丈夫なように、崖が崩れないようにというのが必要だということは、ちょっと申し上げておきたいと思います。
 最後の項目、コンプライアンスについてと、あと時間がないので途中途中質問を省略しながら行きたいと思います。まず、コンプライアンスについてということで、内部通報の実績はどのような状況かを、お伺いしたいと思います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  職員公益通報やハラスメント相談等の、いわゆる内部通報の実績につきましては、平成28年度は2件、平成29年度は9件、平成30年度は8月末日まで8件という状況で、増加傾向にあります。
 
○10番(飯野眞毅議員)  この内部通報制度というのは非常に重要なものでございまして、また、一方で内部通報制度というのは非常に勇気がいることで、民間事業者でもなかなかこの対応というのが難しいということで、消費者庁から通報対応ガイドラインというのが示されていて、説明会等も行われているということで聞いております。
 制度がきちんと機能するように、このような地方自治体向け通報対応ガイドラインというものもあるということをお聞きしていますが、そういうものは参考にされているかどうか、確認したいと思います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  本市におきましては、公益通報者保護法の施行を踏まえまして、鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱を定めて運用をしてきたところでございます。
 本市の実情に合わせた効果的な運用が図れますよう、消費者庁が策定しました地方公共団体向け通報対応ガイドラインを踏まえつつ制度構築を行っておりまして、国が主催する公益通報に関する研修への出席や、他市の事例研究を随時行いながら、適切かつ実用的な運用に努めているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  これは、民間企業でも地方自治体でも国でも共通かと思いますけれども、どうやって秘密を保持していくかということが非常に重要だということで、認識をしているところでございまして、例えば秘密漏えいをどうやって守っていくかということですとか、通報者が特定できるような調査は避けなきゃいけないと。ピンポイントで調査をしてしまえば、どこから話が出たかわかってしまいますので、広げて調査をしてカモフラージュするというような調査をしなければいけないよと。あとは、通報者が不利益を被らないようにしなければいけないということで、これは通報対応ガイドラインの説明会で配布された資料に書いてあったことでございますけれども、そういう点から、通報に係る秘密保持は徹底されているのかということと、通報者の保護はできているのかということを、お伺いしたいと思います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  通報に関する秘密の保持でございますけれども、内部通報制度の根幹でありまして、相談員や関係職員を初め、通報者や調査の過程で聞き取りなどの対象となった職員に対しましても、制度の趣旨を説明いたしまして、秘密保持を遵守させておるところでございます。
 通報に基づく調査の情報管理につきましては、電子データへのアクセス制限や紙媒体の厳重な保管を徹底しているほか、相談員や調査に関与する限られた職員のみの情報共有にとどめ、徹底した秘密保持に努めているところでございます。
 また、通報者の保護につきましては、要綱にのっとりまして、厳格に通報者の保護を図っております。これらの要綱におきましては、通報者が通報したことを理由に解雇などの不利益な取り扱いを受けることがないよう定めておりまして、適切に保護を図っているところでございます。
 
○10番(飯野眞毅議員)  本当に通報者の保護というのは非常に重要だと思いまして、先ほども申し上げましたように、通報者が特定できるような調査はしないということは非常に重要なんだなと。そういう工夫が必要なんだということは、ぜひ、私も今後のこの制度の運営の状況等は注視ししていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 それと、次の質問ですが、コンプライアンス推進委員会についてですが、どのくらいの頻度で開催しているのか、お伺いしたいと思います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  コンプライアンス上の事案が生じた際は、その都度、開催をしておりますが、定例的には2カ月に1回程度の頻度で開催をしております。
 また、平成30年度から、コンプライアンス推進委員会と並行いたしまして、組織風土改善の取り組みに特化した組織風土改革特別委員会を設置いたしまして、同じく2カ月に1回程度の頻度で開催をしております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  コンプライアンス推進参与の方の、私もいろいろ調べてみましたら、本当にすごい方で、公認会計士でいらっしゃって、いろいろなコンプライアンスの取り組みをされている方ということは認識しているところでありますけれども、コンプライアンス推進委員会にどれくらいのペースで出席しているのかということを、お聞きしたいと思います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  現在行っておりますコンプライアンス推進委員会の議論には、大久保コンプライアンス推進参与からの助言や指導が不可欠でありますことから、定例開催の委員会には全て、これまで出席をいただいております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  私は、一つここで御提案させていただきたいのは、コンプライアンス推進委員会などそういう組織のトップ、コンプライアンスに関する一番上部に位置づけられているのが、コンプライアンス推進委員会で理事者を初め部長で構成されているという会でございますけれども、それにコンプライアンス推進参与が加わっているということで、助言指導を受けているということでございますけれども、やはり、私は一人だけではなくて、さらに外部の目を入れて、コンプライアンスの推進というのを図っていかなくてはいけないというふうに考えますが、やはり一人だけだと、一人が言っても、部長の中に賛同者がいないとなかなか進まない。それが、その委員の中にもしくは参与という形でもいいんですけれども、もっと外部の目があれば、社会通念上どうなんだということが、いろいろ明らかになっていくという意味で、私はもっと外部の目を入れていかなくてはいけないということを考えておりまして、コンプライアンスの推進を外部の方を入れる形で図るべきだというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  コンプライアンスの推進に当たりましては、組織内部の枠のみで考えるのではなく、民間のノウハウや視点、組織内部では得られない専門的な知見を庁内に取り入れていくことが、効果的であると認識しております。
 そのため、市長をトップとするコンプライアンス推進委員会や不適切な事務処理に関する調査委員会には、大久保参与や専門的知見を有する弁護士などに参画をしていただきまして、助言や指導をいただいているところでございます。
 今後は、外部から組織経営の経験を有する方を招いた講演会の開催などを検討しておりまし、積極的にさらに外部の知見を取り入れていきたいというふうに考えております。
 
○10番(飯野眞毅議員)  外部の目というのは本当に必要だと思いますので、ぜひ取り組んでいただければと思います。
 以上で、私の一般質問はこれで全ての項目を終了いたしましたけれども、最後に一言、防災について申し上げたいと思っておりますけれども、先ほどの鎌田教授の記事の中に出ておりました、「実用的な地震予知が極めて困難な状況で、日本列島は千年ぶりの変動期に入ってしまった。今後自然災害が頻発する国難を生き延びるためには、こうした想定外を正しく理解して、その上で、自分の身は自分で守る準備をする必要がある」という記事がありました。
 先ほど防災安全部長が言われたように、自助が本当に大事であるということは、私もこの鎌田教授の「日本の地下で何が起きているのか」という本を読んで、本当に改めて思いました。6,000人の方が被災するということは、もう救助も支援物資も本当は来ないのではないか。なかなか厳しいものではないか。そういう意味では飲み水、今までは3日が勝負ということで3日間の備蓄ということもありましたけれども、これからは1カ月分ですとかそういうものも用意していかなければいけない。ローリングストックといって、そういうこともやっていかなければいけない、そういう時代に入ってきたのかなと。
 特に、風水害であれば、今は気象情報が発達しているので非常に予測はできると。ある程度雨がひどくなるというのは予測はできる。避難勧告もできるし避難指示もできる。しかし、地震ですとか津波については、そういうことができない災害であるということを、ぜひ行政の職員の皆さんには認識していただきたいし、また市民の皆さんにも理解をしていただかなければいけないので、特に防災問題というのはこれから大変な時代になっておりますので、取り組んでいただくことを切に要望いたしまして、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
 
○議長(中村聡一郎議員)  ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (11時31分 休憩)
                   (13時10分 再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
以上で一般質問を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第2「報告第12号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第13号継続費の精算報告について」「報告第14号平成29年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」「報告第15号平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告について」、以上4件を一括議題といたします。
 理事者から報告を願います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  報告第12号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。
 議案集その1、60ページをごらんください。
 本件は、平成30年5月7日、鎌倉市小袋谷一丁目7番46号敷地内で発生した、健康福祉部障害福祉課所属の軽貨物自動車による交通事故について、相手方に損害賠償をするものです。
 損害賠償の相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、障害福祉課用務で軽貨物自動車を運転し、同所で方向転回するため後退した際、後方のアパート雨どいに当方車両リヤバンパーが接触し損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、雨どい補修工事費を支払うことで協議が整いました。
 損害賠償額は4万3200円で、処分の日は平成30年8月7日です。
 以上で報告を終わります。
 
○松永健一 総務部長  報告第13号継続費の精算報告について説明いたします。
 議案集その1の61ページをごらんください。
 鎌倉市一般会計予算中、(仮称)由比ガ浜子どもセンター整備事業につきましては、精算報告書のとおり、平成29年度までの継続事業として執行し、継続年度が終了したものです。
 当事業につきましては、平成27年度から平成29年度までに総額で11億253万9600円を支出しました。
 以上、地方自治法施行令第145条第2項の規定により報告いたします。
 続きまして、報告第14号平成29年度決算に基づく健全化判断比率の報告について説明します。
 議案集その1の63ページをごらんください。
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、健全化判断比率の4つの指標のうち、いずれかの指標が、早期健全化基準とされる基準値を超えた場合、財政の早期健全化のための計画を策定すること、財政再生基準とされるさらに高い基準値を超えた場合、財政再生のための計画を策定することが義務化されています。
 4つの指標のうち、1つ目の実質赤字比率とは、実質赤字額を標準財政規模で除したもので、本市の場合、対象は一般会計、大船駅東口市街地再開発事業、公共用地先行取得事業の両特別会計で、標準財政規模は約357億円です。
 実質赤字が発生しない場合はこの比率も生じないため、平成29年度はバー表示となります。
 黒字のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス4.27%となります。
 実質赤字比率の早期健全化基準は標準財政規模によって異なりますが、本市の場合は11.58%が早期健全化基準、20%が財政再生基準となります。
 2つ目の連結実質赤字比率とは、実質赤字比率同様、実質赤字額を標準財政規模で除したもので、対象を下水道事業や国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計にも広げたものです。
 実質赤字比率同様、黒字の場合は比率が生じないため、バー表示となります。
 黒字のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス8.66%となります。
 本市の場合は16.58%が早期健全化基準、30%が財政再生基準となります。
 3つ目の実質公債費比率は、市債等の返済に要する経費が、その年度の財政に占める割合を見る指標です。
 対象となる会計は一般会計等ですが、ここでは、一般会計からの繰出金によって賄われる下水道事業特別会計の市債の返済費用も算入されています。
 また市債の返済額だけでなく、市債に準じる債務負担行為に基づく支出も算入されています。
 それら市債等の返済に要した一般財源の額が標準財政規模に占める割合を示す数値です。
 本市の平成29年度の比率は0.3%となりました。
 この比率については25%が早期健全化基準、35%が財政再生基準となります。
 最後の将来負担比率とは、財政の状況を市債残高や債務負担行為に基づく支出予定額などストックの面から見るもので、直接の対象となるのは一般会計等ですが、下水道事業特別会計の市債の償還に必要となる一般会計からの繰出金見込み額も含め、最終的に一般会計等の負担となる可能性のあるものを捉える指標となっています。
 この一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率が、350%以上となると早期健全化計画を策定することとなります。負数のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス8.8%となります。
 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、報告いたします。
 
○樋田浩一 都市整備部長  報告第15号平成29年度決算に基づく資金不足比率の報告について、説明いたします。
 議案集その1の64ページをごらんください。
 平成20年度から、資金不足比率が、経営健全化基準とされる基準値を超えた場合、公営企業経営の早期健全化のための計画を策定することが義務化されました。
 資金不足比率は、公営企業会計、本市では下水道事業特別会計の経営状況を見るもので、下水道事業の資金の不足額を、事業の規模で除したもので算定します。
 平成29年度は資金不足が発生しないため、この比率は算定されないことから、バー表示としています。
 なお、資金不足比率における、経営健全化基準は20%となります。
 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、報告いたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 以上で報告を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第3「議案第27号市道路線の廃止について」「議案第28号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第27号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、5ページをごらんください。また、6ページから9ページの案内図、公図写を御参照願います。
 枝番1の路線は、鎌倉山三丁目664番5地先から、鎌倉山三丁目687番9地先の終点に至る幅員1.81メートルから3.67メートル、延長68.73メートルの道路敷です。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為により、現在、一部一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
 なお、このうち、一般交通の用に供している部分については、議案第28号枝番1により道路法の規定に基づき、再認定しようとするものです。
 枝番2の路線は、手広五丁目740番3地先から、手広五丁目730番1地先の終点に至る幅員1.81メートルから2.95メートル、延長158.99メートルの道路敷です。
 この路線は、現在一部一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づき廃止しようとするものです。
 なお、このうち、一般交通の用に供している部分については、議案第28号枝番2により道路法の規定に基づき、再認定しようとするものです。
 引き続きまして、議案第28号市道路線の認定について、提案理由を説明いたします。
 議案集その1、10ページをごらんください。また、11ページから18ページの案内図、公図写を御参照ください。
 枝番1の路線は、鎌倉山三丁目664番5地先から、鎌倉山三丁目687番7地先の終点に至る幅員5メートルから8.05メートル、延長37.38メートルの道路敷です。
 この路線は、議案第27号で廃止しようとする路線のうち、現在一般交通の用に供している部分と都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路を一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき、認定しようとするものです。
 枝番2の路線は、手広五丁目740番1地先から、手広五丁目727番3地先の終点に至る幅員8.5メートルから15.91メートル、延長60.54メートルの道路敷です。
 この路線は、議案第27号で廃止しようとする路線のうち、現在一般交通の用に供している部分と都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路を一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づき、認定しようとするものです。
 枝番3の路線は、二階堂字荏柄24番1地先から、二階堂字横小路98番7地先の終点に至る幅員5メートルから9.34メートル、延長53.16メートルの道路敷です。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため道路法の規定に基づき、認定しようとするものです。
 枝番4の路線は、大船字西之根1430番7地先から、大船字西之根1430番8地先の終点に至る幅員5メートルから9.2メートル、延長38.46メートルの道路敷です。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため道路法の規定に基づき、認定しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第27号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第4「議案第29号業務委託契約の締結について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐々木聡 教育部長  議案第29号業務委託契約の締結について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、19ページをごらんください。
 本件は、鎌倉市立小・中学校トイレ環境改善業務委託について、一般競争入札の方法により、株式会社綜企画設計横浜支店と契約を締結しようとするものです。
 契約金額は、16億4741万400円で、契約期間は、仮契約の期間を含め、平成30年8月20日から平成33年2月26日までとなります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第5「議案第31号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  議案第31号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案の理由を説明いたします。
 議案集その1、26ページをごらんください。
 本件は、平成30年4月11日、鎌倉市城廻384番地18敷地内で発生した、総務部資産税課所属の軽貨物自動車による交通事故について、相手方に損害賠償をするものです。
 損害賠償の相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、資産税課用務で軽貨物自動車を運転し、同所で方向転回しようと後退した際、後方の民家バルコニーの柱に当方車両後部ドア等が接触し損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、バルコニー修繕工事費を支払うことで協議が整ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
 損害賠償額は、118万8000円であります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第31号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第31号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第31号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第6「議案第32号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○齋藤和徳 行政経営部長  議案第32号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案の理由を説明いたします。
 議案集その1、27ページをごらんください。
 本件は、平成30年4月25日、市有地に自生していた樹木が大雨により倒木し、隣接する鎌倉市二階堂645番地2の住宅の庭地フェンスを破損させた事故について、相手方に損害賠償をするものです。
 損害賠償の相手方は、議案集に記載のとおりです。
 市有地管理に起因する事故であることから、当該フェンスの修理費用の支払い義務があることを認め、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
 損害賠償額は、14万8284円であります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第32号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第32号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第32号市有地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第32号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第7「議案第33号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐々木聡 教育部長  議案第33号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由を説明いたします。
 議案集その1、28ページをごらんください。
 本件は、平成29年8月31日に、鎌倉市常盤111番地3、深沢行政センター内深沢図書館において、設置しているエアコンの排水管つまりにより、水漏れを生じていたことが原因で、来館していた利用者が足を滑らせ転倒し、右足首を骨折した転倒事故について、相手方に損害賠償するものです。
 損害賠償の相手方は、議案集に記載のとおりです。
 治療費、休職損害、慰謝料等として、賠償金85万5913円の支払い義務があることを認め、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第33号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第33号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第33号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第8「議案第30号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  議案第30号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、25ページをごらんください。
 地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市だいいち子どもの家「うみがめ」及び鎌倉市おなり子どもの家「こばと」、鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばだいいち及び放課後子どもひろばおなりの指定管理者を、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社に指定しようとするものです。
 指定期間は、平成31年4月1日から平成34年3月31日までで、指定しようとする団体は、鎌倉市子どもの家等指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものです。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第9「議案第34号建物収去土地明渡等請求訴訟の提起について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○樋田浩一 都市整備部長  議案第34号建物収去土地明渡等請求訴訟の提起について、提案理由を説明いたします。
 議案集その1、29ページをごらんください。
 本件は、小町二丁目1番地7に隣接する鎌倉市が所有及び管理している水路等について、建築物により不法に占有されているため、これまで建物所有者及び占有者に対し、建物収去及び退去に係る文書勧告を行ってきましたが、いまだ建物収去及び退去がされていません。このため、民法の所有物の返還請求権に基づく建物収去土地明渡等請求訴訟を提起するにあたり、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき市議会の議決を求めるものです。
 なお、相手方は、議案集に記載のとおりです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第10「議案第45号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第49号鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松永健一 総務部長  議案第45号鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明します。
 議案集その1、41ページをごらんください。
 農業委員会による農地利用適正化に係る活動実績及び成果実績に応じて交付される農地利用適正化交付金を農業委員の基礎的な報酬額に加算して支給できるよう、報酬額の規定を改めようとするものです。
 施行期日は公布の日からとし、平成30年4月1日から適用します。
 なお、この条例の改正前に支払われた報酬は、内払いとみなします。
 以上で説明を終わります。
 
○比留間彰 共創計画部長  議案第49号鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、52ページをごらんください。
 建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、仮設興行場等の仮設建築物の建築許可に関する基準が新たに追加されました。
 このため、当該部分を引用している鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正し、必要な規定の整備を行うものです。
 施行期日は、公布の日からとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第45号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第11「議案第47号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  議案第47号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を説明いたします。
 議案集その1、48ページをごらんください。
 児童福祉法の一部改正に伴い、条例で引用する関係条項を整理するため改正を行おうとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第47号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第47号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第47号鎌倉市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第12「議案第42号つながる鎌倉条例の制定について」「議案第43号鎌倉市水産業振興計画推進委員会条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、32ページをごらんください。
 市民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的として、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めるため、条例を制定しようとするものです。
 なお、施行期日は公布の日からとします。
 続きまして、議案第43号鎌倉市水産業振興計画推進委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、37ページをごらんください。
 本市の水産業に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、鎌倉市水産業振興計画の策定及び推進に関し調査審議を行う鎌倉市水産業振興計画推進委員会を、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として定めるため、条例を制定しようとするものです。
 なお、施行期日は公布の日からとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○23番(保坂令子議員)  観光厚生常任委員会に委員がいない会派ですので、この場において、議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、質問をさせていただきます。
 初めに一つ、条文の文言の確認をします。今回提案の条例は、第2条において用語の定義をしています。2項の市民活動の定義で、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動」を市民活動から除外しています。他自治体の市民活動推進条例等においても、ほぼ同じ書き方がされているのは承知していますが、どういう意味なのか、伺います。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  第2条において、「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動」を市民活動の定義から除いております。特定非営利活動促進法において、NPO法人に係る政治活動等に関する規定がありまして、内閣府のホームページで、「政治上の主義とは、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、一般的な原理や原則を指すと解されている」と掲載しております。
 本条例案における市民活動の定義は、同法の解釈に沿って規定したものでございます。
 
○23番(保坂令子議員)  例えば憲法擁護とか脱原発などの活動は、今おっしゃられた政治上の主義を推進するものではなく、具体的な政策提言活動なので市民活動から除外されるものではないということで、この規定が市民活動団体の政治的自由を制限するものではないことを、確認しました。
 次の質問です。昨年9月議会に示されたものの否決された長い名前の条例案に比べますと、今回の条文は整理を大分されたと思います。「つながる鎌倉条例」という名称、これだけを聞くと、何の条例なのかはわかりません。市民活動推進条例という条例名を使いたくないのだなということはよくわかりました。
 前の条例案では、基本理念を別表に掲げるという異例の構成だったのが、条文第3条に位置づけられ、条例とは別に指針を策定するとしていたのが、指針の主たる内容が条文化されたとのことです。市の施策は条文第8条に、協働事業は第9条に規定されています。でも、第10条の2項には、市民活動推進委員会の調査審議事項として、市民活動及び協働の推進についての指針が上がっています。これはどういうことでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  平成29年9月定例会でお示しした条例案につきましては、具体性がなくわかりづらいとの意見が多かったことから、検討してきた指針素案に基づく定義や役割、市の施策などを条例案に反映いたしました。第10条に規定しております指針は、市の施策の具体的な取り組みを示すもので、条例制定後に、外部委員で構成される市民活動推進委員会で審議しながら策定することを予定しております。
 
○23番(保坂令子議員)  昨年の条例案では、施策はその指針に委ねていたのが、今回の条例では、施策の具体的な取り組みを指針に書き込むという、こういう御説明です。その指針は、市民活動推進委員会をつくって調査審議してもらうというわけですね。
 では、その具体的な取り組みを示す指針というのは、いつできるのでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  具体的な指針につきましては、本条例が可決していただきました後に、附属機関をつくりまして、その中で審議をしていくことを予定しております。
 
○23番(保坂令子議員)  いつというのは明言できないという、今後にという御答弁でした。
 昨年の9月議会で質問した折に、指針の部分に大きく委ねられている条例のつくり方だが、委ねるにしても委ねるもとの部分が条例の中になくてはおかしいというふうに指摘いたしました。今回の条例案では、活動の場の提供、財政的支援、情報提供、市が行う業務への参加機会の提供などをやっていきますということで、第8条がまさにその委ねるもとになっているとも言えるので、そのあたりは苦笑いしながら読んでいたところなんです。
 結局、昨年の条例案と今回のものでは、条例の構成としてはかなり変わりましたが、本質的なところは変わっていません。条例ができることによって、市民活動推進や協働の分野で、従来市が行ってきたことに何か新しいことが加わるのか、または従来の取り組みが強化されるのか、それによって市民活動がどのようにエンパワーされるのか、そういったことが見えてこない。
 それは、市として市民活動推進や協働でこれから何をやろうか、みずから検討していないからではありませんか。そこがまさに問題だと思います。みずからは検討せず、市民活動推進委員会に調査審議してもらうということですね。例えば財政的支援に関すること、具体の取り組みは議会が審議する条例にはない。中途半端なところで投げ出して、市民活動推進委員会に考えてもらう。そのほうがいいんだと開き直っているように見えてしまいますが、違うでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  開き直っているということなんですけれども、決して開き直っているというわけではなく、市民活動をやるのは、やはり市が一方的にやるものではなくて、お互いに特性を生かしながら進めていくもの、こういう立場にあるものだと思います。決して、市が優位に立つとかそういうことではなくて、まず市民の方々がその思いを持ってやっていただくもの、それを後押しするのが市なのかなというふうに感じております。そんな中で、市民の意見をより多く取り入れて、この条例案をつくり込んできたところでございます。
 
○23番(保坂令子議員)  市民の方たちに主体的に取り組んでいただくということ、そういうことを主眼にしているということはわかるんですけれども、市みずから、やはりみずから変わろうというのでしょうか、その取り組み、検討して、その上での条例であるべきではないかということで質問したわけです。
 最後の質問は市長にしたいと思います。
 市民活動団体と市による相互提案協働事業、これは残念ながらちょっと低調と言っていいような状況で、ここのところ推移していると思っております。これ現状でよいというふうには思っていませんが、2018年度の予算が120万円であるところ、来年度は90万円に減額されるというような予定も聞いているところです。つながる鎌倉条例を制定しようとしている折に、これまで続けてきた協働事業の予算を減らす。よりよくしていく枠組みが示されているんだったら減額もわからなくもありませんが、どうなっているのでしょうか。
 この、どうなっているのかという詳しいところまでは、市長はまだ把握していらっしゃらないかもしれないので、伺いたいのは、市民活動や協働の推進と言っていることと、やっていることが違う。そういうことにはなりませんかということです。市長の御見解を伺います。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  予算の関係なので、私のほうから先に御答弁させていただきます。
 協働事業の予算につきましては、重点事業に位置づけて進めているところなんですけれども、現在、相互提案協働事業というのを、別な、今やっている協働事業とは、提案公募型協働事業というのを今検討しておりまして、そちらにシフトしていくということも視野に入れながら予算を減らしていったというところがございます。協働事業だけを予算を削減していったのではなく、両にらみで進めていく中で、予算を整理していったというところでございます。
 
○松尾崇 市長  市もこれまで協働事業ということは進めてまいりました。今お話がございました相互提案協働事業というところもございますけれども、これらの予算につきましても、今後市民の活動がしっかりと活発化できるようなことを、しっかりと考えながらそうした予算編成ということも取り組んでまいりたいというふうに考えています。
 
○23番(保坂令子議員)  今、御答弁のうち部長の答弁だったら、まさにそういうことを考えているんだったら、そういうことが見える条例にするべきではないかということを言っております。
 市民活動や協働をよりよいものにしていく覚悟があって条例をつくるなら、それが見てとれるようなものになっていかなくてはならないというふうに思っております。
 これで質問を終わります。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  議案第42号つながる鎌倉条例の制定について、質問をさせていただきます。私も所管の委員会に所属しておりませんので、この場をおかりしたいと思います。ぜひ、観光厚生常任委員会の委員の皆様の参考になればよろしいかと思っております。
 まず、このつながる鎌倉条例ですが、上位法令はどういった法令がございますでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  上位法というものは特段ございません。法律に基づいて制定するものではなく、市の施策を実施するために制定するものでございます。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  憲法第94条では、「地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と、できる規定ですけれどもそう書いてありますが、この法律の範囲内で条例を制定するができる、ここについてはどのように、この条例に対しては解釈をしたらよろしいでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  本条例につきましては、法律に反しているところはないと考えておりますので、その点については問題ないと考えております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  反しているところがない。これは地方自治法第14条によるところになるんですね。法令に反しない限りにおいて条例を制定することができるというところがあるんですが、私はそう解釈しておりません。それは行政側の解釈でございます。これはいろいろ議論のあるところで、徳島市港湾条例事件などの問題も判例では有名なんですけど、そういうものも出ておりまして、関連上位法令がないというところはちょっと、かなり疑問に思うところでございます。
 そこで、私が申し上げておきたいのが、日本国憲法第19条、「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。」これは大原則ですけど、ここにちょっと触れる話がございます。以下内容についていきたいと思います。
 第2条、市民等という規定がありますが、市民の法的な位置づけはどういうふうになっていますでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  本条例で、市民等につきましては、市内で居住している人や、本市の学校や会社に通勤・通学する者、また市内で事業を行う者のことを指しております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  この条例の中身じゃなくて、市民というものの言葉、市民等という言葉、これの法律的な位置づけがありますかと聞いたんです。ないならいいです。
 
○議長(中村聡一郎議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (13時50分 休憩)
                   (13時51分 再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 理事者の答弁を願います。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  市民につきましては、地方自治法で住民の定義はあるんですけれども、市民という定義はないというふうに私は認識しております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  そうなんですよ。市民の定義というのはないんです。地方自治法第10条で「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする」というのが地方自治法上の位置づけです。この条例が誰が主体であるかということが問題で、それをお聞きしているんです。
 この、私は市民等という言葉が、非常にこの条例の一番問題があるところだと思っているんですが、ここで定義している市民等以外の人は入らないということになってきますが、そういう条文になっていますが、これは例えば前から言っておりますが、ここの市民等に書いてある中身以外の人というのも、その鎌倉に例えば所属しているNPOの団体に入って活動している方がいらっしゃいます。協働事業をやっている、私も入っていますけど、団体のことでも、例えば千葉の市川から来ている人もいますし、そういう人たちはどういう位置づけになるんでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  本条例におけます市内で事業を行う者には、企業等が実施する営利活動だけではなく、非営利の活動も含まれております。市外の方が、市内で市民活動を行う場合は、市内で事業を行う者に該当いたしまして、条例で定義する市民活動の対象となることになります。
 なお、鎌倉市が制定する条例は、鎌倉市域にその効力が及ぶものであることから、市外での活動については、条例上の市民活動の対象としておりませんが、鎌倉市民の意識の啓発など活動の成果に市内への効果が期待できるものにつきましては、対象として捉えていきたいというふうに考えております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  今、大変重要な答弁がありましたけど、それは、例えば被災地の支援団体が、今言ったような鎌倉市民じゃなく関連団体、私は、やっている「鎌倉とどけ隊」というのを別にNPOにも登録していませんから、フリーの任意団体ですから、そこに全国からいろんな人が参加してくれる。物資だけいただける方もいらっしゃる。そういう方々は除外されると。それは外にいて、当然宮城県とかにいて活動していたわけですから、除外されるということを、この条例で規定しているということになります。
 それから、ここで言っている市民等という言葉が、私は非常に問題があると思うんですが、その他の個人的ボランティアとか住民運動、この活動はここの位置づけには、そう記載が、特に個人的なボランティアですよね、書いてないんですが、それはどういう位置づけになるんでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  本条例における市民活動の定義といたしましては、「市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもの」としております。
 「不特定多数の者の利益の増進」とは、公益と同義というふうに捉えておりまして、社会全体の利益を指し、活動によって利益を受ける者を特定しないような事例を考えております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  つまり、そういう活動の中で漏れるものはあるということなんですね。
 じゃあ、第2条の(2)にいきます。(2)のところに「次に掲げる活動を除く」ということで、「宗教の教義を広め、儀式行事を行い」というところがあります。先ほど政治の話がありましたけど、これ、政治、宗教の除外というのは、大概どこの自治体でも、先ほどありますが除かれるんですが、私ここでちょっとこの書き方に問題があると思って、「儀式行事を行い」とありますが、例えば鎌倉の事例で申し上げますと、3・11の追悼・復興祈願祭というすばらしい世界的にも誇れる活動があります。ここには各宗教団体はもちろん参加して、隔たりなくあらゆる宗教が入っているわけですけれども、そういう方々のみだけではなくて、いろんな方がかかわってこの活動を成功させているというか、毎年やられている。特に東日本大震災の慰霊ということでございます。
 で、私がやっているその前日の3月10日の万灯会、これも私がやっています「鎌倉とどけ隊」、また鎌倉ガーディアンズさんも参加して、ガーディアンズと我々で会場の仕切りとか案内とかそういう事務的なこと、警備とかそういうのを全部やっております。こういうのは、こういう活動は非常にすばらしい。特に追悼・復興祈願祭のほうは世界でも類のない鎌倉が誇れる活動だと非常に思っておりますが、こういった活動も除外されるということで、よろしいですか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  その内容によって捉え方が変わってくるかと思うんですけれども、宗教、その活動自体が習俗的と呼ばれるようなものであれば、それはこちらの儀式行事というところに該当するかどうかは、その個別案件を見て捉えていきたいと考えております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  だから、これは条文を見てもわからなくて、その都度誰が判断するのかというのが全然わからないわけです。この間、議会の一般質問でも問題になりましたね。そこの集会する、集まるところの話も同類なんですけれど、鎌倉市のやっていることは、その辺の見きわめとか判断が極めていいかげんなんですね。この条文を見てもわからないんです。
 そこは、ちょっと書き方を変えるなり、鎌倉は宗教都市でございます、誰が考えても。そういった中で、これを規定するんだったら、内容を、こういう書き方では、宗教の教義を広めるためにやるのは確かによろしくないと思いますけど、儀式行事という言葉も、行事って行事ですよね。このこれらのことは。そういうことは入っていると。じゃあ、ほかのものはどうなの、境目はどこにあるのって、誰が一々判断するんですかってというのは、全くわかりません。そういうことも今説明、ここで聞かない限りはわからないということでございます。
 あと、パブリックコメントについて伺います。まずこれ、パブリックコメントですが、何月何日に、何時にこれホームページにアップ、公開になっていますでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  8月29日に結果を公表したというふうに記憶しております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  そうなんですね。議会運営委員会が終わった後です。前回否決になったときに、あれだけいろいろ問題になった後から出てきて、わからないということがあったにもかかわらず、今回のパブリックコメントは、議案が送付されて、議会運営委員会が終わった後にこのパブリックコメント、これが出てきました。これでいいんですか。やる気があったらこんなことはないですよね。
 そういう状況も、私は非常に腹立たしい。議員の皆さんが一般質問に入っていくのに、見る時間があるか。ないですよね。はっきり言って。27件のあれがありました。で、そのうち、賛成の意見は5件、1件はよくわからない中間的な答えを出します。その他は、ほとんど非常に厳しい内容の御意見が寄せられております。
 これについては、どのように捉えられていますか、中身。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  今年の6月15日から7月17日の間に実施して、今御紹介いただきましたように、27人、84件の方から意見を頂戴いたしました。賛成、反対、多くの方から御意見を頂戴いたしまして、その内容をできる限り組み込む作業をいたしまして、本条例案になったものでございます。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  部長、これ、できる限りというけど、悪いけれど、27件、ちゃんときちっと読めば、全然反映されていません。議員の皆さん、ぜひ読んでから委員会での議論をしていただきたいと思います。圧倒的にもう反対の意見です。私それまとめてちょっとピックアップして幾つかだけ聞きたいと思います。時間もあれですからね。
 それと、言っておきますけど、ホームページにアップされたのも、非常に中のほうに格納されていて、探そうと思っても大変です。ホームページ、鎌倉市のトップにまず入ります。それから市政に参加しようのページに入ります。パブコメを探します。意見公募パブコメをクリックします。それから意見公募手続が終了した案件をクリックします。そうするとやっと、つながる鎌倉条例というのが出てきて、それをクリックするとPDFで出てくると、つまり5回クリックしないと見られない。やる気があったらこんなのトップにもってきますね。そういう状況でございます。
 中身についてピックアップ、幾つかします。「この条例を制定する意味は余りなく、あってもなくても意味のない条例内容である」という意見が幾つかあります。それについてはどうお考えですか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  本条例でございますが、県内において19市中13市が市民活動の条例を制定しておりまして、その多くが平成10年台に制定しておりまして、その中で市民活動の拠点である市民活動センターに関する規定等々ございます。そのような中で、本市においては、条例がない中で全国に先駆けて公設民営のセンターが開設されました。本市の市民活動に関しては、このセンターの開設以外には、協働事業を取り組んでいる以外、特段の特記すべき取り組みがない中で、本条例を制定して、必要な整備を整えていきたい、こんな思いから条例を制定したところでございます。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  聞いたことに答えていないんですね。困ったな。もうこれ時間がかかるんで、もう本当に。いいです。じゃあ中身を聞きますよ。
 「自主的な社会貢献活動を条例化する必要性に疑問を持つ」という意見は非常に多いです。「自発的な意見と言いながら市民や市民活動を束縛する内容である」と、これいっぱい意見が出ています。前回もこういう話を、私もさせていただきましたし、私もそう思います。
 まず、条例名の「つながる」、これつながる必要性がないと思っている人もいっぱいいらっしゃるんです。それについて、まずおかしいという意見が出ております。また、前文の、「鎌倉のまちの発展のため」と書いてあります。「市民活動は鎌倉のまちの発展のためにやっているだけではない」という意見も多数書いてあります。前回の議会でもそういう話はさせていただきました。一向に直っていません。
 それから、第5条に、「市民活動に対する理解を深め、自分たちのまちのことに関心を持ち、自らできることを考える」と。第6条に、「地域社会の課題を解決するため、知識、経験、地域性及び柔軟性の特性を生かして行動するとともに、その活動の内容を市民等に広く周知するよう努めるものとする」と。これは全部拘束している中身です。
 これについて、何で、前も指摘をさんざんしたのにもかかわらず、こういう中身をたくさん盛り込んでおられるんでしょうか。市民活動は、自発的な自由な活動、これを条文の中でも書いているにもかかわらず、こうやって縛っているんですが、いかがでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  市民活動自体に対して縛りをかけるというようなところは、この条例の中では、まず第3条のところで、「市民活動は自発的な意志に基づいて行われるもの」というような表現をして記述をしたり、第5条でも、市民等の役割の中で、「自分たちのまちのことに関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自発的な意志に基づいて市民活動に参加、協力する」というようなところで、決して強制するような条例のつくりをしているとは認識しておりません。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  だから、そこが市民活動をやっている人たちとのギャップがありますよと、ずっと言っているんですけど、いまだにわかっていただけないですね。
 私、いっぱいやっているそういう方々の、この委員の方とも話をさんざんしました。例えばパブコメを出していただいた方とも時間をとって話をしました。そこのギャップが埋まらない限り、この条例をつくったってだめですよ。市民活動なんて本当にわかっていないですね、この役所の方々は。ちょっともう首をかしげますが、もうそこは平行線なので、反対というしかありませんね。改める気がないということなので。それと、これはもう一番の問題で、多くの意見が書いてあります。パブコメを皆さんぜひ見ていただきたいと思います。
 あと2点、これも意外と、ああ、そういう御意見があるのかなということで多くありました。「自治・町内会の活動、これとのすみ分けの明記がなされていないが、その必要性があるんではないか」という意見が結構ございました。これについてはどのように考えられていますか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  自治・町内会につきましては、自らの団体の構成員のための活動については、市民活動から除くように考えております。公益性がある活動については、鎌倉のまちをつくっていく活動の一つとして支援していきたいというふうに考えております。
 これら、いろいろと、今後条例が可決されましたら、逐条解説で細かいところはお示ししていきたいというふうに考えております。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  可決してから。いや、だめでしょう、それ。それはないよ。そんなことを言っているんですね。話にならない。それは話にならないな。だって、さっき部長は、パブコメの意見はできるところは反映と言ったけど、反映もされていないし、今の答弁はちょっともうあきれますね。開いた口が塞がりません。
 それと、非常に多い意見として、「自主的な社会貢献活動を行政側が管理しようとしているように見える」という意見、これたくさんあります。特にその中で、「市民活動なのに、市長の言うことを聞け的な上から目線である」という御意見が書かれてあります。それは第10条のところになるんですかね。第10条のところに、「市長の附属機関として、鎌倉市市民活動推進委員会を置く」「市長に意見を述べることができる」、第11条、「この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別途定める」と、そういう市長、市長、市長と書いてあることが、自主的な社会貢献活動なのに、何で市長がそれを全部コントロールしなきゃいけないんですか、そこに市長を置くのはおかしいんじゃないですかという、この意見は非常に多く書かれています、パブコメの中に。これはどのように考えていますか。
 
○奈須菊夫 市民生活部長  こちらの第10条につきましては、附属機関としての規定を設けているところでございます。「市長に意見を」というところは、市長が何かをさせる、市長がコントロールするというのではなくて、逆に、こちらの委員会から市長に対して、この条例に対して、例えば進んでいないところ、そういったところについて、市長に意見を述べるような機関というふうに捉えていただければよろしいかと思います。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  そう言っても、この行政、それから市長に対しての信頼関係がないんです、そもそも。だから書かれてもそういうふうに思われてしまう。実際に何件もそういうふうに書いてあるんですから、信頼関係がないんですよ。
 一番、だから最後にちょっと質問ではなくて言っておきますが、根本的に市役所の職員の姿勢の問題なんです。これは次長さんにもこの間申し上げましたけど、そこが変わらない限り、こんな条例をつくっても、全くプラスにもマイナスにも、長嶋さん、これなりませんよって、何人の方からか言われました。私もそのとおりだと思います。
 具体的な、先ほどありましたけど、指針にあれするということですけど、要は、具体性がないという意見もかなりいっぱい書いてあるんですね。そういう御意見は非常に多いんです。項目幾つかある、財政とか人的支援。第8条ですか、財政的なこと、人的支援と、それから情報提供とか、場の提供、この辺が具体性が全くないと。それは指針でやりますと言ったって、後からですよ。そこを一番求めているんです、市民活動をやっている方々は。具体性、お金の話が先ほどございましたけれども、それがないようでは、全くだめだということでございました。
 以上で終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第42号外1件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第13「議案第44号鎌倉市深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会条例の制定について」「議案第46号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第48号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○前田信義 まちづくり計画部長  議案第44号鎌倉市深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その1、39ページをごらんください。
 平成28年10月に策定した「深沢地域整備事業の修正土地利用計画(案)」に基づき、土地利用の誘導や機能導入の具体化など、深沢地区のまちづくりに関し必要な事項を調査及び検討するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として鎌倉市深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会を設置するための条例を制定しようとするものです。
 施行期日につきましては、公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○服部計利 都市景観部長  議案第46号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を説明いたします。
 議案集その1、43ページをごらんください。
 建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布され、建築物の認定及び許可について、新たに規定されました。
 このため、鎌倉市手数料条例を一部改正し、その審査等の手数料を設定しようとするものです。
 施行期日は、第1条の規定は公布の日、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律の施行の日とします。
 議案第48号「鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」提案の理由を説明いたします。
 議案集その1、50ページをご覧ください。
 建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、木造建築物等であるホテル又は旅館の外壁等に関する規定の削除を行うとともに、仮設建築物に対する制限の緩和等について規定の整備を行うものです。
 施行期日は、公布の日とします。
 以上で、説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第44号外2件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第14「議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)の提案の理由を説明いたします。
 今回の補正は、市条例直接請求事務に係る経費を計上いたしました。そして、その財源といたしまして、繰越金を計上いたしました。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○松永健一 総務部長  議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について、その内容を説明いたします。
 議案集その2の5ページをごらんください。
 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ741万7000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも600億9243万5000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず歳出ですが、第10款総務費は741万7000円の増額で、市条例直接請求事務に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。
 第80款繰越金は741万7000円の増額で、前年度繰越金の増額をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第15「議案第50号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第50号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の提案の理由を説明いたします。
 今回の補正は、公園維持管理事業、都市景観形成事業、私立保育所整備事業などを計上いたしました。
 そして、これらの財源といたしまして、国庫支出金、繰越金、市債などを計上いたしました。
 また、源氏山公園第一公衆トイレ改築事業に係る繰越明許費の設定、放課後子どもひろばだいいち・だいいち子どもの家「うみがめ」ほか1施設管理運営事業費などに係る債務負担行為の追加及び公園維持管理事業に係る地方債の追加をしようとするものです。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○松永健一 総務部長  議案第50号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、5ページをごらんください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億7586万8000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも602億6830万3000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず歳出ですが、第10款総務費は2214万4000円の増額で、PCB廃棄物処理事業に係る経費の追加を。
 第15款民生費は4100万円の増額で、特別養護老人ホームの整備に係る経費及び(仮称)きみのまま保育園の整備に係る経費の追加を。
 第30款農林水産業費は1653万4000円の増額で、鎌倉市農業委員報酬及び鎌倉地域漁港整備に係る経費の追加を。
 第45款土木費は9533万4000円の増額で、源氏山公園第一公衆トイレ改築事業に係る経費及び旧村上邸保存活用支援等SDGsモデル事業に係る経費の追加などを。
 第55款教育費は85万6000円の増額で、深沢図書館利用者転倒事故賠償金の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。
 第55款国庫支出金は4034万8000円の増額で、保育対策総合支援事業費補助金の追加などを。
 第60款県支出金は724万6000円の増額で、農地利用最適化交付金の追加を。
 第75款繰入金は1000万円の減額で、景観重要建造物等保全基金繰入金の減額を。
 第80款繰越金は8961万8000円の増額で、前年度繰越金の増額を。
 第85款諸収入は85万6000円の増額で、深沢図書館利用者転倒事故賠償金に対する保険料収入の追加を。
 第90款市債は4780万円の増額で、都市計画事業債の増額をしようとするものです。
 次に、第2条繰越明許費は、8ページ第2表のとおり、源氏山公園第一公衆トイレ改築事業の設定をしようとするものです。
 次に、第3条債務負担行為の補正は、9ページ第3表のとおり放課後子どもひろばだいいち・だいいち子どもの家「うみがめ」ほか1施設管理運営事業費ほか3事業費の追加をしようとするものです。
 次に、第4条地方債の補正は、10ページ第4表のとおり源氏山公園第一公衆トイレ改築事業に係る地方債の追加をしようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第16「議案第35号平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第36号平成29年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第37号平成29年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第38号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第39号平成29年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第40号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第41号平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上7件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました、平成29年度鎌倉市一般会計及び6特別会計の歳入歳出決算につきまして、御審議をお願いするに当たり、その大要を説明いたします。
 国の経済動向によると、平成29年度の日本経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続き、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環が実現しつつありました。
 政府は、持続的な経済成長の実現に向け、「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、2020年に向けて新しい経済政策の取り組みを開始しました。雇用や所得環境の改善が続く中、各種政策の効果もあって、景気は緩やかに回復していくことが見込まれています。
 日本銀行横浜支店が公表している「神奈川県金融経済概況」によると、神奈川県内の景気動向についても、企業部門で生産は増加し、雇用及び家計所得環境は労働需給が引き締まりを続けており、個人消費は持ち直しているなど、緩やかに拡大しつつあります。
 このような経済状況の中、平成29年度における本市の歳入は、一般会計では、平成28年度と比較して約30億円減少しました。歳入の主な内容を見てみますと、株式等譲渡所得割交付金で約1億円、市債で約1億円の増加となった反面、国庫及び県からの支出金を合わせて約18億円の減少となったほか、繰入金が約7億円の減少、繰越金が約7億円の減少となっております。
 一方、歳出の面で申し上げますと、平成29年度は、本市にとりましては、第3期基本計画後期実施計画の初年度の予算執行となり、「安全・安心なまち」「働くまち」「子どもが育つまち」「健康に暮らせるまち」の実現につながる事業に加え、各施策において重点的に推進する事業に基づいて予算を構築し、関係する事業の推進に取り組んでまいりました。
 その一端を申し上げますと、「安全・安心なまち」では、危険ブロック塀等対策事業の大幅な拡充、市内のコンビニエンスストアへのAEDの配置、「働くまち」では、新規立地や事業拡大する企業に対する支援、「子どもが育つまち」では、鎌倉地域に病児保育室を開設したほか、平成29年11月に由比ガ浜こどもセンターを開所、中学校給食の全校実施、「健康に暮らせるまち」では、障害者福祉サービスの提供や既に実施しているがん検診に加えて前立腺がん検診を新たに導入しました。
 その他の分野では、平成29年5月に鎌倉歴史文化交流館を開館、10月にコンビニエンスストアにて住民票等の証明書が取得できるサービスを開始しました。
 以上の施策をはじめとして、数々の事業に取り組んできたところでありますが、各会計の詳細な決算計数につきましては、「鎌倉市歳入歳出決算書及び付属書」のとおりであり、その成果につきましては、別冊「施策の成果報告書」のとおりであります。
 内容の詳細につきましては、担当職員から説明いたしますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
 
○鶴見俊之 会計管理者  議案第35号から第41号まで、各会計の歳入歳出決算について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、31ページをごらんください。
 議案第35号平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算は、予算現額627億425万4259円に対し、歳入は603億5801万4096円、歳出は582億9723万2878円で、予算執行率は93%となります。
 歳入歳出差引残額20億6078万1218円を翌年度に繰り越しました。この繰越額から継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越し繰越額の合計5億3868万3240円を差し引いた、15億2209万7978円が実質収支額であります。
 次に、議案第36号平成29年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額85億698万2100円に対し、歳入は78億5121万2643円、歳出は75億4212万9726円で、歳入歳出差引残額3億908万2917円を翌年度に繰り越しました。この繰越額から繰越明許費繰越額及び事故繰越し繰越額1億8002万6920円を差し引いた1億2905万5997円が実質収支額であります。
 次に、議案第37号平成29年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額5087万2000円に対し、歳入は5087万3972円、歳出は4714万4862円で、歳入歳出差引残額372万9110円が実質収支額であります。
 次に、議案第38号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額203億1410万6000円に対し、歳入は203億6225万7166円、歳出は194億7990万6700円で、歳入歳出差引残額8億8235万466円が実質収支額であります。
 次に、議案第39号平成29年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額18億3240万円で、決算額は歳入・歳出ともに18億3237万5154円となり、歳入歳出差引残額はありません。
 次に、議案第40号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額167億2010万円に対し、歳入は165億3740万3745円、歳出は160億1733万7772円で、歳入歳出差引残額5億2006万5973円が実質収支額であります。
 最後に、議案第41号平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算は、予算現額56億5477万8000円に対し、歳入は56億6147万5639円、歳出は56億2412万7704円で、歳入歳出差引残額3734万7935円が実質収支額であります。
 以上で、各会計の決算の内容説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  この際、監査委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○高野洋一 監査委員  (登壇)ただいま市長から提案されました平成29年度鎌倉市一般会計及び6特別会計の歳入歳出決算の議会における審査に当たり、監査委員として意見を申し述べさせていただきます。
 私は、本年の市議会6月定例会におきまして、皆様の御同意により監査委員に就任させていただきました。
 以来今日に至るまで、例月現金出納検査や定期監査などの監査業務を経て、今回の決算等審査業務を行ったところであります。
 決算等審査の経過について申し上げますと、市長から各会計の歳入歳出決算等について、審査に付されましたことを受けまして、7月20日から8月21日までの間、八木代表監査委員とともに審査を行ったものであります。
 その実施方法といたしましては、提出を受けた歳入歳出決算書及び付属書と、それぞれの関係諸帳簿類との照合を行うとともに、決算内容等をより詳細・的確に把握するため、関係部課等からの聞き取り調査を行い、全ての部課等から提出を受けた監査等資料及び定期監査、例月現金出納検査の結果を参考にして、決算審査及び基金の運用状況審査を行ったものであります。
 審査に当たっては、大きく三つの観点から審査を行いましたので、その結果について申し上げます。
 一つ目の観点として、決算書等が法令に規定された様式に基づいて作成されているか、計数に誤りはないか、財産管理は適正になされているか、定額資金運用基金の運用状況について、その管理・運用が確実かつ効率的に行われているかを審査いたしました。その結果、各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書の作成並びに財産及び定額資金運用基金の管理・運用は適正になされているものと認められました。
 二つ目の観点として、財政運営は健全になされているかについて審査いたしました。本市の平成29年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入総額が1126億5400万円、歳出総額が1088億4000万円となっております。前年度と比較すると、歳入で15億8300万円の減少、歳出で8億3800万円の減少となっております。また、歳入歳出差引額は38億1300万円で、この額から翌年度繰越財源を差し引いた実質収支額は30億9500万円の黒字、そして実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は9億500万円の減となっております。また、全ての基金との収支などを加味した実質単年度収支額は3億3900万円の黒字となっているところであります。
 次に、普通会計の財政状況でありますが、財政分析指数を見ますと、財政力指数は1.074で、前年度と比較して0.019上回り、3年連続で上昇しています。また、経常収支比率は、29年度は97.8%で、100%を下回っておりますが、26年度以降93.8%、94%、95.3%、97.8%と年々上昇しており、財政構造の弾力性が失われてきていると言えます。
 他方、市債の借入残高につきましては、平成16年度の1077億円をピークに減少傾向にあり、29年度末においては800億円となっております。
 以上申し述べましたとおり、本市の財政状況は、財政力指数は上がってきているものの、補助費等を含む経常的支出の伸びが要因となって経常収支比率が上昇し、財政構造の弾力性が十分とは言えない状況となっています。ここ10年間における、普通会計における扶助費の占める割合は、平成19年度は11%だったものが、29年度は22%と倍増しております。このような傾向は、国の社会保障費も同様の増加傾向にあり、本市の扶助費は今後もふえていくものと予想されます。
 三つ目の観点として、予算の執行が予算編成方針及び総合計画実施計画等に沿い、効率的に行われているかなどについて申し上げます。
 第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画では、31年度までの計画期間内に特に優先するものとして、防災・安全の分野を中心とした「安全な生活の基盤づくり」につながる取り組みと、その他の事業で工程に沿って着実に進める取り組みを重点事業と位置づけ、29年度は、この第3期基本計画後期実施計画3年間の初年度に当たります。
 29年度は、障害者福祉サービス事業や児童手当支給事業、特定教育・保育施設支援事業のほか、鎌倉芸術館の各所修繕、由比ガ浜こどもセンター建設工事、ごみ資源化事業やごみ収集事業、第一小学校ほか3校の冷暖房設備設置工事などが実施されました。翌年度に繰り越された事業もありましたが、それ以外の事業については実施計画に基づき、総合計画の将来目標の達成に向けた取り組みが行われました。
 さて、「安全な生活の基盤づくり」に関しては、近年、全国的に大雨や地震による被害が多く発生しており、国や自治体における自然災害への対策コストはふえる一方であります。対策が求められるものの一つとして、道路、下水道などのインフラがありますが、これらは自然災害への対策とともに、老朽化への対策を講じることが求められるものです。市民が安心して暮らしていけるよう、インフラの維持管理をしっかりしておくことは大切であり、そのためには多くの費用がかかります。また、ごみ処理関連の施設や本庁舎の整備などが、今後見込まれているところであり、このような施設関連の課題解決のためには多くの資金が不可欠となります。その上で、先ほど申し上げたように、扶助費が伸びている近年の状況を踏まえますと、市が抱えるさまざまな施策に満遍なく予算を充てていくことが、難しくなりつつあるのではないかと思うところであります。
 不足する財源の手当てとして、市債の活用が一つの手法でありますが、市債の効果的活用について十分に考慮して取り組まれるよう望むものであります。次世代の若い人たちに借金を残さないという考え方もある一方で、次世代の若い人たちに安全で安心して暮らせる町を残すという使命も、行政の役割ではないかと考えます。したがって、今、なぜこの事業が必要なのか、コストの根拠は何かということを、しっかりとした視点を持って考え、そのことを市民にわかりやすく説明することが、行政の責務であると考えます。
 次に、資金の運用・管理について、29年度は、財政調整基金及び本庁舎整備基金の積立額が、それぞれ5億円増加いたしました。今後に控える大きな事業や扶助費のさらなる伸びなどを想定する中で、各基金への積み立てについては、計画的かつ適切な予算配分を心がけていただくように思います。また、資金の運用・管理に携わる部署につきましては、責任の所在をはっきりさせるとともに、関係部署間においては、情報の共有、連携をしっかりと図ることを望みます。
 最後に、組織のコンプライアンスについてですが、かねてから、公金の取り扱いについて慎重を期すことを求めてきた中、29年度において現金が亡失する事態が起こりました。これは、事務の流れを責任者が把握いなかったことや、公金を取り扱う自覚が全職員まで行き届いていなかったことが、亡失を招いた要因でありました。
 コンプライアンス強化を目的とした職員研修が実施されてきていたものの、研修が実務に十分に生かされてこなかったことは明白であります。今後、研修で学んだことを職場全体で共有すべく、職階や部署間の垣根を越えたコミュニケーションが浸透する風通しのよい職場づくりに向けた取り組みを望むところであります。
 そして、職員各自におかれましては、マニュアル一辺倒ではなく、自分自身で考える姿勢を、ぜひ身につけていけるよう、組織全体で目指していただきたく思います。
 ただいま申し上げました審査結果及び意見の詳細につきましては、お手元に配信しております平成29年度鎌倉市各会計決算等審査意見書を御参照いただければと存じます。
 以上、所見を申し述べさせていただきました。議会における御審議の参考としていただければ幸いです。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ここで、御報告申し上げます。ただいま河村琢磨議員から、議長の手元まで議案第35号外6件については、特別委員会を設置し、これに審査を付託したい旨の動議が文書をもって提出されました。
 提出者から説明を願います。
 
○21番(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま動議として提出いたしました特別委員会の設置につきまして、提出理由の説明をいたします。
 ただいま一括議題となっております議案第35号平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案については、長期にわたる監査委員の御努力によって、私どもの手元に、その意見書が配付されています。
 私どもは、監査委員の御努力に対し深く敬意を表するものでありますが、さらに議会の立場から平成29年度予算がいかに執行され、かつ、いかなる効果が上がったのかなどについて審査を加え、将来の市政に向けての反省と問題点を究明する必要性を強く感じますので、配付しましたとおり特別委員会を設置し、これにその審査を付託すべく動議を提出した次第であります。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提出理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  ただいま河村琢磨議員から提出されました動議については、既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
 よって、本動議を直ちに議題といたします。
 お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置し、これに審査を付託する動議は可決されました。
 なお、この際、ただいま設置されました特別委員会の委員の選任をする必要がありますので、日程を追加したいと思います。
 お諮りいたします。平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  「平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の選任について」を議題といたします。
 本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。
 便宜、局長から申し上げます。
 
○大隅啓一 事務局長  平成29年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会委員の氏名を申し上げます。
 5番 志田一宏議員、7番 武野裕子議員、9番 日向慎吾議員、11番 池田実議員、16番 納所輝次議員、18番 高橋浩司議員、19番 山田直人議員、21番 河村琢磨議員、23番 保坂令子議員、24番 吉岡和江議員、以上10名でございます。
 
○議長(中村聡一郎議員)  お諮りいたします。ただいま申し上げました10名の方々を特別委員会委員に選任することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、特別委員会委員に選任することに決定いたしました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時43分 休憩)
                   (16時05分 再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで御報告申し上げます。ただいま総務常任委員長から、議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
 お諮りいたします。この際、議案第51号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  「議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第51号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも741万7000円を追加するもので、これにより補正後の総額は600億9243万5000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費で市条例直接請求事務に係る職員手当、委託料など諸経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、委託業務の内容や今後の予定などについて質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第51号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに、御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第17「議員の派遣について」を議題といたします。
 地方自治法第100条第13項及び鎌倉市議会会議規則第143条第1項の規定により、配付いたしました内容のとおり、姉妹都市親善訪問事業のため議員を派遣いたしたいと思います。
 お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議員を派遣することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げましたとおり、議員を派遣することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。再開の日時は、来る9月28日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (16時09分  散会)

平成30年9月11日(火曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 村 聡一郎

                          会議録署名議員    森   功 一

                          同          安 立 奈 穂

                          同          高 野 洋 一