平成30年 6月定例会
第7号 6月29日
○議事日程  
平成30年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(7)
                                      平成30年6月29日(金曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  竹 田 ゆかり 議員
 4番  中 村 聡一郎 議員
 5番  志 田 一 宏 議員
 6番  長 嶋 竜 弘 議員
 7番  武 野 裕 子 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  飯 野 眞 毅 議員
 11番  池 田   実 議員
 12番  久 坂 くにえ 議員
 13番  森   功 一 議員
 14番  安 立 奈 穂 議員
 15番  高 野 洋 一 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  永 田 磨梨奈 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  山 田 直 人 議員
 20番  前 川 綾 子 議員
 21番  河 村 琢 磨 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  保 坂 令 子 議員
 24番  吉 岡 和 江 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        大 隅 啓 一
 次長兼議事調査課長   木 村 雅 行
 議事調査課課長補佐   笛 田 貴 良
 議事調査担当担当係長  窪 田 敬 司
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          鈴 木 麻裕子
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
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〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(7)

                               平成30年6月29日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 陳情第2号 同性パートナーシップの公的承認についての陳情       総務常任委員長
                                      報     告
 4 陳情第6号 市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨ  同     上
         ウ素剤導入を求める陳情
 5 請願第1号 長谷子ども会館の閉館についての請願書           教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 6 陳情第11号 北鎌倉隧道の所在する尾根の史跡追加指定について早期の取  教育こどもみらい
         り組みを求める陳情                    常任委員長報告
 7 議案第4号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
   議案第5号 市道路線の認定について                 ┘報     告
 8 議案第6号 工事請負契約の変更について                総務常任委員長
                                      報     告
 9 議案第7号 物件供給契約の締結について                同     上
 10 議案第10号 不当労働行為救済申立事件の和解について          同     上
 11 議案第12号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について     同     上
 12 議案第13号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┐
   議案第14号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について │
   議案第15号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定 │
         について                        │教育こどもみらい
   議案第16号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 │常任委員長報告
         を定める条例の一部を改正する条例の制定について     │
   議案第19号 鎌倉市パチンコ店等の建築等の規制に関する条例及び鎌倉市 │
         災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の │
         制定について                      ┘
 13 議案第17号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  ┐観 光 厚 生
   議案第18号 鎌倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の │常任委員長報告
         制定について                      ┘
 14 議案第11号 鎌倉市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例  建設常任委員長
         の制定について                      報     告
 15 議案第20号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)       ┐総務常任委員長
   議案第26号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)       ┘報     告
 16 議会議案第1号 旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に  千  一議員
           対する補償及び救済等による早期解決を求める意見書の  くりはらえりこ議員
           提出について                     竹田ゆかり議員
                                      飯野眞毅議員
                                      高野洋一議員
                                      河村琢磨議員
                                      保坂令子議員
                                      外2名提出
 17 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (6)

                     平成30年6月29日

1 6 月 21 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会の審査を
          終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 13 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 14 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 15 号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 16 号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
          正する条例の制定について
  議 案 第 19 号 鎌倉市パチンコ店等の建築等の規制に関する条例及び鎌倉市災害派遣手当
          等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  請 願 第 1 号 長谷子ども会館の閉館についての請願書
  陳 情 第 11 号 北鎌倉隧道の所在する尾根の史跡追加指定について早期の取り組みを求める陳情
2 6 月 22 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 17 号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 18 号 鎌倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
3 6 月 25 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 4 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 5 号 市道路線の認定について
  議 案 第 11 号 鎌倉市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定について
4 6 月 26 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 6 号 工事請負契約の変更について
  議 案 第 7 号 物件供給契約の締結について
  議 案 第 10 号 不当労働行為救済申立事件の和解について
  議 案 第 12 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 20 号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  議 案 第 26 号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
  陳 情 第 2 号 同性パートナーシップの公的承認についての陳情
  陳 情 第 6 号 市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情
5 6 月 29 日 総務常任委員長から、次の事項について12月定例会閉会まで所管事務の調査を行う旨
          の通知を受けた。
  「市民にとっての市役所機能のあり方について」及び「移転先の整備、現在地の跡地利用について」
6 6 月 27 日 千一議員、くりはらえりこ議員、竹田ゆかり議員、飯野眞毅議員、高野洋一議員、
          河
          村琢磨議員、保坂令子議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第1号 旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に対する補償及び救済等による
          早期解決を求める意見書の提出について
7 6 月 22 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
  陳 情 第 7 号 由比ガ浜関谷線に黒松の並木を再生し、自然と生活環境を保全することについての陳情
          2名(合計3名)
8 6 月 29 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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                   (出席議員  26名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(中村聡一郎議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。23番 保坂令子議員、24番 吉岡和江議員、25番 大石和久議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。目下建設常任委員会に付託審査中の平成29年度陳情第47号鎌倉山一丁目「鎌倉山動物病院」の増築反対の陳情書につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。平成29年度陳情第47号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおりこれを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。
 よって、平成29年度陳情第47号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第3「陳情第2号同性パートナーシップの公的承認についての陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第2号同性パートナーシップの公的承認についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第2号は、去る6月13日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、本市において同性パートナーシップの承認制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、性的マイノリティーにとっても住みやすい、魅力ある多様性を認められる都市にするよう、導入に向けた協議を開始することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、先進的な自治体の取り組みにおける同性パートナーシップ認証制度は、同性カップルが対象であり、宣誓書を提出し、その受領証を交付するといった制度でありますが、この手続については法的な効力はないとのことであります。しかしながら、東京都渋谷区での取り組みでは、条例を制定しており、カップルは公正証書を作成、添付し、審査を受けた後、証明書を発行する制度となっており、これは2人が相互に任意後見受任者とする任意後見契約などを公正証書として明らかにしていることから、一部の生命保険会社が保険金の受取人として認めるなどの動きが広がりつつあるとのことであります。
 また本市では、性的マイノリティーに関する講演会の実施や、県が行う性的マイノリティーに対する相談窓口の案内等の啓発紙を配架する取り組みを行ってきており、全ての市民が生き生きと楽しく暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、現在、共生社会の理念を広く共有するための条例の検討にも着手したとのことであり、まずは性的マイノリティーに限らず、社会的マイノリティーに対する理解を深めることにも注力していく考えであるとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、かまくら人権施策推進指針により人権施策を進める本市が同性パートナーシップの公的承認制度の検討に取り組むことは、市民に対して多様性を認め合う一つのメッセージを発するというものであり、本陳情を機に前向きに検討を進めていくべきであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○16番(納所輝次議員)  ただいま議題となりました陳情第2号同性パートナーシップの公的承認についての陳情につきまして、公明党鎌倉市議会議員団を代表して賛成の立場から討論に参加いたします。
 陳情第2号は、鎌倉市でも同性パートナーシップの承認制度を創設し、その存在を公に認める方策をとることにより、鎌倉市を性的マイノリティーにとっても住みやすい魅力ある多様性を認められる都市となるよう議会が鎌倉市に対して制度導入に向けた協議を開始するよう働きかけてほしいというものであります。
 これまで性別は男女のどちらかに分けられ、異性を好きになることが当たり前であると考えられてきましたが、体の性、心の性、好きになる性、表現する性は人によって異なり、セクシャリティーのありようは実にさまざまです。しかし、LGBTの当事者は誰にも自分の悩みを相談できない、性的マイノリティーであることを知られてしまうのが怖い、異性愛者のふりをしなければならない、自分が思っている性別のトイレに入ることができない、LGBTを差別する言葉に傷ついている、周りから偏見の目で見られるのが怖い、カミングアウトしたら言いふらされるのではないか、同性パートナーの法的保証がない、パートナーが入院したとき保証人になれないなど、多くの困難に直面しています。LGBTは病気でもなく、性的な趣味や好みの問題ではありません。WHO、世界保健機関が、同性愛はいかなる意味でも治療の対象としてはならないと宣言して以来、国もこれを公式基準として採用しています。
 鎌倉市が多様性を認める社会を構築するのは当然のことであることから、これまで以上に行政や教育などの各現場で性的マイノリティーへの理解を深め、支援の姿勢を示す必要があります。その一つの手段がパートナーシップの公的認証制度の構築です。これにより例えば住宅を必要とする同性カップルの市営住宅への入居が可能になることや、保険金受取人指定や共同住宅ローンの設定など、企業によるLGBTへの支援やサービスも受けやすくなります。鎌倉市は市民一人一人の人権が大切にされ、多様な生き方を認め合い、誰もが自分らしく暮らせる社会を目指すべきであります。生きづらさを抱えている人たちに寄り添うために、同性パートナーシップの公的認証制度の導入の検討を開始すべきであることを申し上げ、討論といたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第2号同性パートナーシップの公的承認についての陳情を採決いたします。陳情第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第2号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第4「陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第6号は、去る6月13日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、市が備蓄している安定ヨウ素剤を有効に活用し事前配布すること及び3歳未満の乳幼児に対してゼリー状の安定ヨウ素剤を事前配布することを求めるものであります。理事者の説明によれば、本市は国が指定する原子力施設を30キロメートル圏内に有しておらず、安定ヨウ素剤の事前配布や配布体制を整備する地域には該当していないものの、福島原発事故のような万が一の事態に備えるため、3歳以上40歳未満の市民等を対象に現在11万錠の安定ヨウ素剤を備蓄しているとのことであり、危機管理上の観点から、平時は本庁舎で備蓄し、緊急時には応急的に配布する体制をとっているとのことであります。また、3歳未満の乳幼児に対してゼリー状の安定ヨウ素剤を事前配布することについては、現在、薬剤師会の協力のもと錠剤を砕いて調製し対応することとしており、新たに購入する予定はないとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本陳情が求める安定ヨウ素剤の事前配布については、管理上の課題があるだけでなく、震災時のパニック状態において冷静に判断して服用できるのかは疑問であることから、まずは行政が管理した上で避難所で配布を行うなどの環境整備をするといった、本市独自の計画をしっかりと策定していくべきであることから、継続審査とすべきであるという意見であります。
 もう一つは、陳情の要旨にある3歳未満の乳幼児に対するゼリー状の安定ヨウ素剤を事前配布することについては、予算上の課題があるものの、本陳情が求める安定ヨウ素剤の事前配布については、自助、共助、公助の観点からも他自治体の事例を参考にしながら前向きに検討すべきであることから結論を出すべきであるとの意見であります。
 以上のように異なる意見に分かれたことから、まず結論を出すか否かについて諮ったところ、可否同数となったため、委員長採決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した3人の委員のうち1人の委員から、本陳情の要旨に対する課題意識を共有することも含めて、前向きに捉えていくべきであるといった観点から採決に加わるとの意見が述べられ、その他の2人の委員は退席しましたが、続けて採決を行った結果、全会一致をもって採決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○22番(伊藤倫邦議員)  陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情について、反対する立場から、自由民主党鎌倉市議会議員団を代表し、討論に参加いたします。
 この案件は非常に課題や疑問点が多く、医師や薬剤師等、専門知識のない議員が安易に賛成、反対を決めるべきではなく、委員会では継続審査を主張してきましたが、採決を行うとのことでしたので退席をさせていただきました。
 陳情書を提出されました皆様のぜひ実現してほしいとのことは無論理解するところではありますが、議員として鎌倉市民の命と健康を公平、平等を守る責務があります。また、署名をされた方々が安定ヨウ素剤について正しく理解されていますでしょうか。
 しかし、万が一飲む必要が出てくる事態を想定していますが、万が一の事態とはどのようなものでしょうか。そのときは状況は鎌倉のみならず首都圏はパニック状態になると思っています。行政側がきちんと管理し、医師や薬剤師等の協力のもと、事故が起こったとき、配布ルートを確保しておけば確実に飲んでいただけると考えます。事前配布の方法は意識レベルが高く冷静に行動ができる方々にはよいと思いますが、一般市民の皆様には確実に飲んでいただけるとは思いません。
 また、保管方法も時間等、年月がたつにつれ、しまい込み等発見しにくいのではないでしょうか。安定ヨウ素剤は難しい薬であるので、国の方針に基づき扱う薬になっています。期限切れの薬は薬剤会社に戻して破棄しなければなりません。
 また、乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入については、一般市民が購入できないとのことですので、前向きに考えていただき、また予算措置をしていただき、備蓄をしていただけるよう要請をして、私の討論を終わります。
 
○10番(飯野眞毅議員)  ただいま議題となっております陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情について、賛成の立場から討論に参加いたします。
 当該陳情の要旨は、1、現在鎌倉市が備蓄している安定ヨウ素剤を有効に活用し、事前に配布すること。2、3歳未満の乳幼児に対しては、ゼリー状の安定ヨウ素剤を事前に配布することを求めるものです。
 私が安定ヨウ素剤について初めて取り上げたのは、平成23年3月11日に開かれた予算特別委員会の午前中の消防と防災の各部署への質疑の際でした。まさかその日の午後に東日本大震災、そして福島第一原発事故が起き、そして数日後に安定ヨウ素剤を服用する子供たちがニュースに映し出されるとは当然考えてもおらず、背筋が寒くなったことを今でも記憶しております。その後、一般質問、代表質問、予算特別委員会等の機会を捉えて安定ヨウ素剤の備蓄を主張し続け、平成25年2月定例会において、2月21日の当時私が所属していた会派鎌政会の岡田和則氏の代表質問に対し、松尾市長は現在策定中の鎌倉市緊急事態対策計画の個別計画に放射性物質災害対策を位置づけ、避難対策の一つとして安定ヨウ素剤の備蓄を進めますと答弁され、安定ヨウ素剤の備蓄が前に進み始めました。
 しかしながら、薬剤師を初めとする医療関係者の調整など、非常に困難があったということを聞いております。安定ヨウ素剤の備蓄に向けて尽力してくださった職員の方々などに対しましてこの場をおかりして御礼を申し上げたいと思います。そして、同僚議員も継続して取り上げてくださったこともあり、現在、鎌倉市は6万人分11万錠の安定ヨウ素剤を備蓄し、緊急時には市内12カ所の小・中学校を応急救護所に指定した上で、分散配置して薬剤師の協力のもと配布する体制になっています。
 しかしながら、安定ヨウ素剤の服用は、陳情書に説明されているようにタイミングが全てであり、福島第一原発事故の際の国からも県からも指示がない中、住民への配布・服用を指示しなければならなくなった福島県三春町の状況などを鑑みると、そのような事故が生じた場合は相当の混乱が生じることが予想されることから、1カ所に備蓄するということは安定ヨウ素剤が行き渡らない可能性が高いことが予想されます。安定ヨウ素剤備蓄についての調整の難しさを考慮すると、一足飛びに事前配布までたどり着くことは大変なことがあると予想されるため、まずは12カ所の応急救護所に分散して備蓄、そしてさらに調整を進め、最終的には事前配布など段階的に進めていただくという方法も考えられますので、担当部局の方々にはさらに汗をかいていただき調整を進めて、最終ゴールに向けて取り組んでいただきたいと考えます。
 また、3歳未満の乳幼児用のゼリー状の安定ヨウ素剤についてですが、市は現在、薬剤師の方々に錠剤を砕いて調整し、準備すると委員会で説明がありました。しかしながら、申し上げました混乱の中で数百人単位の調整が必要になった場合にかかる時間の想定はされておらず、現実的に対応できるか疑問が残ります。また、DAYS JAPANの2017年3月26日の「次の原発事故に備えて、ヨウ素剤を持とう!」という記事にチェルノブイリ事故では苦いヨウ素剤をそのまま飲んだ幼児は吐き出したため、丸薬を砕いてシロップにまぜてなめさせるケースが多かったという記載がありました。乳幼児に風邪薬を飲ませることの困難さは経験がある方であれば容易に想像できると思います。これらの点を考慮すると、ゼリー状の安定ヨウ素剤の必要性があるものと考えます。もちろん受注生産であることや単価が高いという課題もありますが、他の自治体との共同購入により大量に発注することにより単価を下げるなど努力をしていただき、ぜひ進めるべき施策であると考えます。
 以上の理由から、当該陳情には合理性、必要性があると判断し、賛成討論といたします。
 
○12番(久坂くにえ議員)  ただいま議題となりました陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情について、私たち鎌倉のビジョンを考える会は反対の立場ではありますが、今後の本市における検討課題として対策意見を申し述べ、討論に参加いたします。
 本市では、原子力規制庁が定める緊急防護措置を準備する区域に該当しないにもかかわらず、市民の安心・安全のため、既に避難や一時移転等の際に迅速に安定ヨウ素剤を配布できる体制の整備が行われております。
 本陳情の趣旨は、既に備蓄されているこのヨウ素剤を事前に配布することを求めるものでありますが、事前配布はこの整備された体制を崩すことにもつながりかねず、また各家庭における保管の視点からも課題が多いと考えております。
 しかしながら、安定ヨウ素剤の服用不適切者や高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者、いわゆる要配慮者への対応は今後の重要な検討課題であると認識しており、安定ヨウ素剤が効果を発揮するタイミングでの服用、特に3歳未満の小さい子供に対してはゼリー状の安定ヨウ素剤の準備や事前配布や、また使用効果の啓発などの対応を含め、本市においてさらなる検討を求め、討論を終わります。
 
○8番(西岡幸子議員)  ただいま議題となりました陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情について、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
 内閣府原子力災害対策マニュアル検証に係る作業委員会が平成28年3月に取りまとめた見解では、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓、原子力緊急事態への準備、対応に関する国際基準の動向等を踏まえ、旧原子力安全委員会による原子力施設等の防災対策にかえて、原子力規制委員会において原子力災害対策指針が平成24年に新たに策定され、平成27年4月、8月に全部改訂されました。同作業委員会はこうした動きが原子力艦の原子力災害マニュアルにどのような影響を与えるかを専門的、技術的に検証するために、平成27年11月の同委員会設置以降5回にわたり委員会を開催し、審議を行いました。検証に当たっては原子力艦が寄港する自治体のヒアリング調査、IAEA国際原子力機関の原子力緊急事態への準備・対応に関する最新の国際基準を参考とし、事務局において米国への確認を含む必要な調査を行ったとしています。その結果として、原子力災害対策指針に定める予防的防護措置を準備する区域PAZを原子力施設からおおむね半径5キロメートルと定め、緊急時防護措置を準備する区域は原子力施設からおおむね半径30キロメートルと定めていますが、原子力艦の場合は平成27年11月に定められたIAEAの原子力緊急事態への準備・対応に関する新たな安全要件においては、原子力艦搭載の原子炉は、実用発電用原子炉とは異なるワンランク低い危険度評価のカテゴリーに位置づけられているとのことです。
 また、諸外国の応急対応範囲に相当する範囲がどの程度であるかについて調査したところ、いずれの国においても現行マニュアルが定める日本の応急対応範囲よりも狭い、もしくはほぼ同範囲でした。なお、米国においては国内の原子力艦の母港や原子力艦が置かれている港においても屋内退避、避難、または安定ヨウ素剤の配布といった公衆の防護措置のための原子力艦に特定した計画は、公衆の安全のために必要とされないために存在しないとなっております。
 作業委員会では、日本特有の事情としての寄港地における地震、津波等の影響や想定される事故発生要因、外部電源喪失など、また原子力艦の燃料特性についても議論を行い、実用発電用原子炉の場合と比べて特に惰弱であるという点は認められなかったとしています。一方で、原子力艦は移動可能であるという特徴を有しており、この点は安全サイドに評価できるとしております。さらに原子力艦の災害対策重点区域を検討するに当たり、原子炉の潜在的危険性は放射性物質の炉内備蓄量によって決まるとされており、原子力空母の炉内蓄積量2基分の値は、福島原発と比較した場合、福島原発を1とすると原子力空母は0.045であり、原子力空母の予防的防護措置を準備する区域PAZは640メートルとなり、半径1キロとなります。緊急時防護措置を準備する区域UPZは2,800メートル、3キロメートルとなります。同委員会の報告では、同じくニュークリアは予防的防護措置を準備する区域はなしであり、緊急防護措置を準備する区域を半径500メートルと検証しています。
 したがって、これらの検証結果を踏まえれば、鎌倉市は原子力災害対策重点区域には入っていないにもかかわらず、市民の安心・安全のため安定ヨウ素剤を備蓄していることになり、危機管理体制が整っていると言えるのではないでしょうか。
 ゼリー状の安定ヨウ素剤導入については、小児科医院、産科施設など乳幼児にかかわる医師のもとで希望する方が入手できるよう体制を整えるべきと考えます。
 陳情の要旨である?鎌倉市が備蓄している安定ヨウ素剤を有効に活用し、事前配布すること。?3歳未満の乳幼児に対しては、ゼリー状の安定ヨウ素剤を事前配布することの2点に共通する事前配布については、内閣府原子力災害対策マニュアル検証に係る作業委員会の見解や、原子力災害対策指針の基準に照らし、鎌倉市が公助として取り組むべき危機管理の範疇を超えるものであると判断することから、本陳情の採択には反対するものであります。
 以上で、討論を終わります。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情について、反対の立場で討論に参加いたします。
 この案件は、非常に課題や問題点が多く、医師や薬剤師という専門知識を持っている有資格者でもない議員が安易に賛成、反対を決めて数の理論で進めるべきではなく、熟慮が必要と考え、委員会では継続審査を主張させていただきましたが、採決を行うとのことでしたので退席させていただきました。しかし、改めて担当部署ともお話をしましたが、審査の過程の議論を見ても、課題や問題点がクリアできない状況であり、このまま陳情を採択させて進めてしまうことは危険であるとの認識を持ったことと、討論で課題や問題点を伝える必要があると判断したため採決に参加して討論をさせていただきます。
 私の一番の懸念事項は、事前配布することが本当に鎌倉市民の命と健康を平等に守れるかということです。陳情書を提出された皆様のやってほしいは、無論、理解するところでありますが、我々議員は鎌倉市民の命と健康を公平・平等に守るということが責務です。事前配布することが本当に公助であり、公平、平等に守ることにつながるでしょうか。また、署名した方々が安定ヨウ素剤について本当に正しい理解をきちんとしていたでしょうか。大変疑問に思うところではあります。
 鎌倉で安定ヨウ素剤を飲まなければならない条件のあることはまずあり得ないと考えられています。しかし、万が一飲む必要が出てくる事態を想定して、そのために備蓄をしていますが、万が一の事態とは一体どういう事態でしょうか。皆様、冷静に考えていただきたいと思います。そのときの状況は鎌倉だけではなく、首都圏がパニック状態になっている状況だと思います。パニック状態のときに薬を飲まなければならないと冷静に思い出せる人がどの程度いらっしゃるでしょうか。また、どこにしまったかを思い出せる方がどの程度いらっしゃるでしょうか。薬の期限など確認する意識を持てるでしょうか、疑問に思います。
 行政側がきちんと管理して、医師・薬剤師の協力のもと配る体制をとったほうが、多くの市民の皆様に確実に飲んでいただけるのではないかと私は考えます。事前配布の方法は、意識レベルが高く、かつ冷静に行動のできる特定の方々にとってはよいかもしれませんが、多くの一般市民の皆様に確実に飲んでいただける方法ではないと考えます。
 また、事前配布時、医師に見ていただいても、時間の経過で御本人の健康状態の変化などがあった場合どうでしょうか。別の薬の服用など始めた場合、飲み合わせはどうでしょうか。その後、妊娠された方はどうでしょうか。万が一、副作用が出た場合、パニック状態の町なかでどう対処すればいいでしょうか。医師や薬剤師でもない我々がそれでも事前配布して大丈夫と言い切る資格は私はないと考えます。この服用後の健康面についても、行政側がきちっと管理してる避難所など医師、薬剤師がいる場所で服用することのほうが確実でリスクが少ないと私は考えます。また、安定ヨウ素剤は1個5円で買える薬であり、事前に持っていたいという方々は必要な人が購入すれば済むことであり、自助努力でやるべき内容のことだと考えます。行政が事前配布する場合のコストはそれなりにかかることが予想されますが、そのことに予算を使うのでしたら、知識を持たない市民が大半であると思われるので、きちんとした理解をしていただくための講習会なりを開催することが、多くの市民の皆様に対する行政の公助の役割ではないかと私は考えます。
 安定ヨウ素剤は難しい薬であるので、国の方針に基づき扱う薬になっているわけで、事前配布については賛否さまざまな意見があります。配布には医師、薬剤師の協力が必要であるとともに、期限切れの薬は製薬会社に戻して廃棄しなければなりません。また、配布した市民から第三者にわたる可能性があり、そうなると鎌倉市が把握、管理することは不可能となり、予測できない事態が発生するリスクがあり、容認できるものではありません。
 委員会でも申し上げましたが、私は子宮頸がんワクチンについて安易に賛成したことによって、その後、被害者を出してしまったことに大きな後悔と反省を持っています。その後、さまざまな行動を起こしていますが、取り返しのつかない状況です。もうあのときのような失敗は二度としたくはありません。事前配布することが本当に鎌倉市民の命と健康を平等に守れるかということについて納得ができなければ、できるまで賛成はできません。
 なお、乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤の導入については、一般市民が購入できないとのことでありますので、前向きに考えていただき、予算措置をして備蓄していただく体制をつくっていただけるよう要望しておきます。
 以上で、討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第6号市備蓄の安定ヨウ素剤の事前配布と乳幼児用ゼリー状安定ヨウ素剤導入を求める陳情を採決いたします。陳情第6号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第6号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第5「請願第1号長谷子ども会館の閉館についての請願書」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました請願第1号長谷子ども会館の閉館についての請願書につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 請願第1号は、去る6月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本請願の要旨でありますが、耐震強度が基準を満たさないという理由で閉館となった長谷子ども会館の耐震対策と、子ども会館としての再開を強く求めるものであります。
 理事者の説明によれば、外壁の剥落劣化が顕著となった同会館の安全性を確認するため、耐震診断を行ったところ、基準値を大幅に下回る結果であったことから、安全を第一に、急遽、閉館したとのことであります。
 今後については、文化財としての価値が高い建物であることから、保全活用の方法について検討していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、子ども会館としての利用だけではなく、多世代交流ができる場となっている同会館の役割は大きいことから、今後はできる限り早急に耐震補強し、安全性を確保する必要が認められたのであります。耐震補強が完了するまでの間は、代替施設などの暫定的な対応を検討していくとともに、今後の同会館の活用方法については、現在、地域の社会福祉が大きく変化しており、地域住民と協議した上で検討していくべきであることから、本請願の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で、報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
 
○13番(森功一議員)  ただいま議題となりました請願第1号長谷子ども会館の閉館についての請願書について、反対の立場から自由民主党鎌倉市議会議員団を代表し、討論に参加します。
 本請願の要旨は、耐震強度が基準を満たさないという理由で閉館になった長谷子ども会館の耐震対策と、子ども会館として再開することを要望するというものです。
 長谷子ども会館は、外壁の剥落劣化が顕著となったことから、施設の安全性を確認するため耐震診断を行った結果、基準を大きく下回ったため閉館することとなったものです。また、当該建築物は景観重要建築物及び登録有形文化財登録のなされている建築物であるため、今後の保全活用については子ども会館という用途に限らず、改修の手法も含めて十分な検討が必要であることから、本請願については反対するものです。
 しかしながら、請願提出者の請願理由は、長谷子ども会館は乳幼児から中学生までの幅広い年齢の子供たちが利用できるという点や、子供だけでなく付き添いの保護者の交流の場でもあることとなっており、これまで長谷子ども会館は地域のコミュニティーの場として大変重要な役割を果たしていたことから、今後の保全活用の検討を行うに当たっては、長谷子ども会館の利用者の意見を聞きながら、子供たちや保護者の方々が集えるような機能の導入について検討するようお願いし、討論を終わります。
 
○24番(吉岡和江議員)  日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、請願第1号長谷子ども会館の閉館についての請願書につきまして、賛成の立場から討論いたします。
 今回、長谷子ども会館閉館をやめてほしいと願う請願署名は、短期間に2,301名寄せられたとのことです。お母さんは子ども会館を残してほしい理由に、近隣の子ども施設と大きく異なる点が二つあると次のように述べられました。一つは、子ども会館が乳幼児から中学生まで、誰でも好きなときに安心して遊びにいくことができる。異年齢のかかわりの中で、お互いを知って認め合って多くのことを学ぶ。代替と言われるほかの施設を利用する年齢、用途、時間帯が限られており、いつでも誰でも利用できる場所ではない。地域に開かれ、柔軟な対応ができるから長谷子ども会館は年間1万人が利用している。
 二つ目には、公園に隣接した施設という点。公園に隣接していることで、天気や気持ちに応じて子供たちが自由な意思で子ども会館や隣接する公園で伸び伸び遊べることを述べています。放課後かまくらっ子は、その小学校に通う小学生に限定した制度であり、子ども会館が受け入れていた幼児やほかの学校の生徒は対象となっていない。長谷子ども会館は、第一小学校だけではなく御成小学校、稲村ヶ崎小学校の児童も利用しており、学校を超えて子供たちが遊ぶことができる。また、学校ではない場所で親でも先生でもない第三者の大人の見守りがあることで、学校に通うことのできない子供たちの居場所にもなっている。以上の点から、放課後かまくらっ子は、長谷子ども会館のかわりとしての子どもの居場所にはなり得ないと述べられました。
 陳述したお母さんは、小学校2年生、幼稚園年長、未就園の3人のお子さんがいらっしゃいますが、小学生の居場所は放課後かまくらっ子、未就園児は由比ガ浜こどもセンターとなると、3人一緒に遊ぶことができる代替施設がなく、特に雨の日は本当に困っていると訴えられました。
 長谷子ども会館のように年齢や所属を問わず地域に開かれた場所は鎌倉の子育てにおいて必要不可欠です。お母さんたちが必要としているのは、地域の中で子供たちが誰でも安心して遊びに行くことができる場所、地域の方々や異年齢の子供同士でかかわり合える場所であり、長谷子ども会館は子供の居場所としてお母さんたちの理想が実現されている場所ではないでしょうか。子育て支援の充実を公約された市長は、お母さんたちの切実な声をどう受けとめたでしょうか。
 市は長谷に加え、子どもの家併設でない単独子ども会館の梶原、深沢、西鎌倉、岩瀬は公共施設再編計画との関係で閉鎖するとしています。数年前、梶原子ども会館は、一度閉館の方針でしたが、子育て関係者の残してほしいとの強い陳情で存続することができました。しかし、梶原子ども会館も2018年度末で指定管理契約終了後に閉館する方針であります。
 私たち日本共産党鎌倉市議会議員団は、こうした子ども会館を子育てグループや地域の人々との議論を重ね、地域の居場所として存続し、子育ての居場所や交流場所を狭めるような子ども会館閉館方針は見直すよう求めます。また、ふえ続ける子どもの家の利用について、子ども会館を放課後子どもひろばに置きかえるのではなく、学童保育所の増設をすることが必要です。
 以上、申し上げて賛成討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。請願第1号長谷子ども会館の閉館についての請願書を採決いたします。請願第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、請願第1号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第6「陳情第11号北鎌倉隧道の所在する尾根の史跡追加指定について早期の取り組みを求める陳情」を議題といたします。
 教育こどもみらい委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第11号北鎌倉隧道の所在する尾根の史跡追加指定について早期の取り組みを求める陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第11号は、去る6月14日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、本市は、北鎌倉隧道の所在する尾根について、国指定史跡の追加指定に向けて取り組むとし、平成28年7月に「史跡の追加指定」という方針を発表したものの、その後、余り進展があるように見受けられないことから、取り組みの強化及び早期の追加指定を求めるものであります。
 理事者の説明によれば、平成28年7月8日に開催した鎌倉市文化財専門委員会において、当該地は文化財的価値を有する場所であり、国指定史跡の指定を図っていくべきであるとの結論を得ており、市教育委員会としては方針等の発表は行っていないものの、指定に向けた取り組みを進めているとのことであります。
 また、追加指定を進めるに当たっては、当該地の状況調査や、範囲の検討を行うことが必要であり、実施に向けて、現在、地権者と調整を行っており、地権者の同意を得た上で、必要な取り組みを進めていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で、報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
 
○7番(武野裕子議員)  陳情第11号北鎌倉隧道の所在する尾根の史跡追加指定について早期の取り組みを求める陳情に、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
 東京方面から鎌倉に向かうとき、最初に鎌倉らしい風景を目にする素掘りのトンネル、このトンネルがある尾根がまさしく中世以来、円覚寺を含む鎌倉地域を外界から隔てる存在であり、鎌倉の玄関口の象徴、鎌倉時代以前からずっと残されてきた風景です。
 1988年、昭和63年ごろ、尾根の破壊計画があったものの、地元の反対で残されました。住民にとってもなれ親しみ、北鎌倉の風景によく溶け込んでおり、文化的景観として残してほしいという思いが現在までこうして続いているのです。
 しかし、それにもかかわらず鎌倉市は2013年、平成25年、都市整備部が事務局を担い、北鎌倉駅裏トンネルの安全対策協議会なる会を発足させ、開削へと突き進めてきました。
 2015年、平成27年4月28日、岩の剥落が発生し、隧道の通行禁止措置、開削のための予算まで組まれる事態となったものの、保存を求める市民や全国の歴史や考古学の専門家らの声の前に強行することができなくなりました。
 2016年、平成28年5月24日、文化庁記念物課の文化財調査官による現地調査において、当該尾根の文化的価値について文化財専門委員以外の専門家による検討が必要との見解が出されました。議会も同年6月30日に北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議をしました。その後、市は同年7月8日、文化財専門委員会に外部からの専門家を招き、市は開削方針から保存へと大きくかじを切ることになったのです。また、昨年3月31日、文化庁は鎌倉市に対し、教育委員会としても絵図に描かれた境界の把握、解明など努力してほしい、地権者を説得する上でも価値をしっかりと把握しておく必要があるとの助言をいただいてきたところです。
 今議会の一般質問や陳情を審議した教育こどもみらい常任委員会、隧道の安全対策を審議した建設常任委員会においても文化財部は国指定重要文化財円覚寺境内絵図に描かれている朱線上に足利氏の重臣、上杉重能氏の顔が描かれ、花押が押されていると幾度となく答弁されています。そして本年5月18日に行われた国指定史跡円覚寺境内保存管理計画運営連絡協議会において、円覚寺側から開削での実施を検討してもらいたいとの意見が出されていることについても、現在の市の方針は開削ではなく保存すると明言しています。
 現在、価値があると言われている有名な遺跡も初めは価値のないものと思われてきましたが、新しい知見によりその後の調査で価値が実証されてきたものは幾らでもあります。失われたものはもとに戻りません。禍根を残すことのないよう、市民憲章の精神からもおのずと導き出されてきた北鎌倉隧道が所在する尾根の史跡追加指定のために、市は責任を持って取り組むべきです。
 昭和30年代から大規模な開発に対する鎌倉市民の緑を守る運動は、その後、古都保存法制定へと発展するなど歴史的風土と景観を保存する全国の運動の先駆けとなってきました。鎌倉のこうした運動と伝統が今に引き継がれていることに誇りを持ち、後世の人々に恥じない結果を本議会において出されることを願い、賛成討論といたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第11号北鎌倉隧道の所在する尾根の史跡追加指定について早期の取り組みを求める陳情を採決いたします。陳情第11号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、陳情第11号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第7「議案第4号市道路線の廃止について」「議案第5号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第4号外1件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第4号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い拡幅整備された道路用地と、現在一般交通の用に供していない当該路線とを相互帰属したため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第5号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は1路線で、本路線は、議案第4号枝番1で廃止しようとする路線のうち、現在一般交通の用に供している部分を道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第4号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第8「議案第6号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第6号工事請負契約の変更について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第6号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、平成30年2月定例会において、議案第85号で議決いたしました(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
 変更の理由は、本年2月に公共工事設計労務単価が改定され、本年3月1日以降に契約を締結する工事等からこの改定による労務単価が適用されることとなり、そのうち同日前に従前の労務単価により積算した工事等については、受注者の請求に基づきこの改定による増額分について変更契約ができる特例措置を国等の取り扱いに準じて講じることとしていることから、本工事の受注者からの請求に基づき協議を行った結果、労務単価の改定に伴い契約金額の増額を行おうとするもので、変更の内容は、当初の契約金額2億3738万4000円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む96万1200円を増額し、変更後の契約金額を2億3834万5200円にしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、現在、当該工事が中断し、今後の方向性が定まっていない状況であるとのことから、市民に対しては、現在までの経過及び今後の方向性について早急に示していくべきであるとの意見が、また一部委員から、当該建物の耐震診断を実施した上で工事に入ったにもかかわらず、当初の計画どおりに工事が進んでいないということについては、保存すべき木造建築物を保存活用する際の一つの事例として、今後に生かしていくべきであるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  ただいま議題となりました議案第6号工事請負契約の変更について、こよなく反対に近い立場で賛成討論に参加いたします。
 この議案は、旧図書館、(仮称)おなり子どもの家等耐震改修及び増築工事の変更についてですが、本件に関しては申し上げておきたいことがございます。本件は、解体が決まっていたにもかかわらず、保存に向けた住民運動を受けて保存へ変わっていった経緯があり、現在、構造体に対するシロアリ・腐朽菌被害を確認し、工事がストップしている状況です。
 本件は、今後、鎌倉各地で起こるであろう公共建築物の老朽化問題、公的不動産利活用問題にも大きな影響を与える大きな案件だと考えております。今後のためにも保存したい建築物をどのように保存していくのか、当該建物の耐震診断を実施した上で工事に入ったとの認識ではあっても、実際の工事施工の段階に至るまでの間にシロアリ被害、腐朽菌被害があることに気づいた時点で外壁の一部を剥がして目視確認をとるべきではなかったか。保存運動に参加した者による耐震診断、基本設計、実施設計、工事管理が行われていることは事実で、保存ありきの考えに陥っていなかったか。プロに任せているという立場はわかりますが、行政が業者任せの態度でよいのか。そして、どのように市民に説明し、合意を得ていくのかなど、数々の課題を考えていく必要があります。まずは、保存するのかしないのかを早急に決定し、保存するならどのようにするのか。設計変更をして極力保存の道を模索するのか、ファサードデザインを再現・復元した形で残すのか、新たに新築工事で建て直すのかなど、方法論を考えねばなりません。
 今後の方向性すら定まっていない中、このタイミングで総務常任委員会に詳細報告の姿勢が見えなかったまま、この議案第6号が出されたことに対しても行政に不信感を持ってしまうという、そういったことも指摘させていただき、本件に関し早急な御決断をお願いしたいとお願いしておきます。
 本議案は、物価スライドに伴う工事請負契約の変更という観点で生産作業にも影響もあることから、議案第6号工事請負契約の変更について、賛成討論をさせていただきました。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第6号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第9「議案第7号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第7号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第7号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉消防署七里ガ浜出張所に配置予定の高規格救急自動車の購入についての供給契約を、横浜市神奈川区栄町7番地1、神奈川トヨタ自動車株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1868万4000円であります。
 なお、納入期限は平成31年2月15日の予定であります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第7号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第10「議案第10号不当労働行為救済申立事件の和解について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第10号不当労働行為救済申立事件の和解について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第10号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、和解に至る経過について申し上げます。
 理事者の説明によれば、平成27年2月25日、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会は、市及び市教育委員会が同評議会との特殊勤務手当の見直しに係る交渉において、一部の手当を存続することや協議を継続することを合意していたにもかかわらず、最終交渉においてこの合意を覆して交渉を打ち切り、市議会に提案して同手当の大幅な削減を強行したことは不当労働行為であるとして、神奈川県労働委員会に対し、市及び市教育委員会を被申立人とする不当労働行為救済の申し立てを行ったとのことであります。その後、県労働委員会は、調査及び審問を経て、平成29年7月26日付で、市教育委員会に対する申し立ての却下及び市に対する申し立ての棄却を命令したものの、この命令を不服として、同年8月9日に同評議会が中央労働委員会に対して再審査の申し立てを行い、その後調査が行われてきたが、本年5月8日に中央労働委員会から和解の勧告があったため、これを双方が受け入れて和解をしようとするものであります。
 和解の内容は、市と同評議会の労使双方は、本件紛争が円満に解決したことを確認し、ともに鎌倉市民のために働く公務員として自覚の上、正常な労使関係を構築する。市と同評議会は、労使対等の原則に基づき、今後の団体交渉において誠意をもって十分に交渉を尽くし、労使が合意した事項についてはその実現に向けて最大限努力する。同評議会は、本件再審査申し立て及び神奈川県労委平成27年(不)第9号事件の救済申し立てを取り下げる。市と同評議会は、本件及び神奈川県労委平成27年(不)第9号事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認するというものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第10号不当労働行為救済申立事件の和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第11「議案第12号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第12号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第12号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は地方税法の一部改正に伴い、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」に追加された4項目の固定資産税の償却資産に係る課税標準の特例割合を定めるほか、引用条項の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、水質汚濁防止法による汚水、または廃液の処理施設及び特定都市河川浸水被害対策法による雨水貯留浸透施設に係る償却資産については、標準的な特例割合である参酌基準を採用し、特定再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産については、再生可能エネルギーの普及に資するため、最大の税額の軽減となる特例割合を採用し、生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資に係る償却資産については、中小企業振興に資するため、最大の税額の軽減となる特例割合を採用しようとするもので、あわせて引用条項の整備を行おうとするものであります。
 なお、附則において生産性向上特別措置法に基づく中小企業の設備投資に係る償却資産の特例割合に係る規定は、今後予定されている生産性向上特別措置法の施行日と本条例の公布の日のいずれか遅い日から、そのほかの償却資産の特例割合に係る規定は公布の日から、引用条項の整備に係る規定については平成31年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当を認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第12号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第12「議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第14号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第15号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第16号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第19号鎌倉市パチンコ店等の建築等の規制に関する条例及び鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について外4件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第13号外4件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、国の放課後子ども総合プランの鎌倉市版として、放課後かまくらっ子を、順次、各小学校区で実施しており、平成31年10月から、七里ガ浜、富士塚及び大船の各小学校区で実施するに当たり、既存の子ども会館を放課後子どもひろばとして活用することから、七里ガ浜、富士塚及び大船子ども会館を廃止し、あわせて外壁崩落等により閉館する長谷子ども会館を廃止するため、所要の規定の整備をしようとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は平成31年10月1日から施行しようとするものでありますが、長谷子ども会館の廃止に係る規定は公布の日から施行し、七里ガ浜子ども会館の住所に係る改正規定は平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、長谷子ども会館については、しかるべき改修を施した後、子供の施設として残すべきであるといった意見が、また一部委員から、今回の条例改正における長谷子ども会館の廃止は、同会館の長期閉館に伴うものであり、地域の子供を含めた多世代交流の場のあり方については地域の状況を鑑みながら配慮していくといった理事者の発言は重く、しっかりと責任を持つべきとの意見がそれぞれ出されましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第14号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成31年10月から七里ガ浜、富士塚及び大船の各小学校区で放課後かまくらっ子を実施することに伴い、当該小学校区にある子どもの家の利用定員を改めるとともに、その管理運営に当たり指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、しちりがはま子どもの家「なみのね」の利用定員を52人から23人に、ふじづか子どもの家「かなりや」の利用定員を58人から24人に、及び、おおふな子どもの家「つばめ」の利用定員を99人から54人に改めるとともに、それぞれの子どもの家を指定管理施設と定めようとするもので、平成31年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、子どもの家は児童福祉法に基づく子供の生活の場であることから、放課後子どもひろばが併設されるといった理由で利用定員を減らすことは拙速であり、まずは現状把握に努めてから判断すべきといった意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第15号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成31年10月から七里ガ浜、富士塚及び大船の各小学校区で放課後かまくらっ子を実施することに伴い、当該小学校区に放課後子どもひろばを追加し、その管理運営に当たり指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするもので、平成31年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第16号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の基礎資格要件を改めようとするものであります。
 その内容は、放課後児童支援員の基礎資格について、「学校教育法の規定により、教諭となる資格を有する者」を「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に改めるとともに、5年以上の実務経験があり、かつ、市長が適当と認めた者を新設し、基礎資格の拡充をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第19号鎌倉市パチンコ店等の建築等の規制に関する条例及び鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、旅館業法の一部改正に伴い、「ホテル営業」に関する規定及び「旅館営業」に関する規定が、新たに「旅館・ホテル営業」と統合されたため、引用条項等の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○24番(吉岡和江議員)  議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第14号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、議案第15号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定については反対、ほかは賛成の立場から日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を述べます。
 一昨年以来、市は子ども会館、子どもの家の運営を直営から指定管理へ方向転換し、急速に進めてきました。梶原子ども会館の指定管理から始まり、市の答弁によると青少年会館の併設館である二階堂子ども会館や大船子育て支援センターの併設館の小坂子ども会館以外は指定管理にする方針であります。
 今回の議案第13号では、子どもの家が併設されていない単独長谷子ども会館は、耐震に問題ありとして閉館する。七里ガ浜子ども会館、富士塚子ども会館、大船子ども会館を放課後子どもひろばに置きかえるため、子ども会館条例から削除するものです。
 また、議案第14号の子どもの家の定員削減では、子ども会館内の共通遊びスペースを放課後子どもひろばに組み入れる等で子供の占有面積が少なくなることから、しちりがはま子どもの家の定員を52名から23名に、ふかさわ子どもの家は58名から24名に、おおふな子どもの家は99名から54名に変更するとのことです。さらに、管理を直営から指定管理にするものです。
 議案第15号は、学童待機児ゼロを目指すとして、新たに七里ガ浜、富士塚、大船子ども会館内に放課後子どもひろばをつくります。問題なのは、子ども会館を放課後子どもひろばに置きかえ、子ども会館機能をなくす内容であることです。子どもの家は条例に児童1人当たりの占有面積を1.65平米に、児童指導員基準を義務づけていますが、放課後子どもひろばは支援員数も子ども1人当たりの面積基準もなく、詰め込みになっても条例上の規定がないのです。学童待機児ゼロを目指すとして、子ども会館を放課後子どもひろばに置きかえ、条例上、面積や児童指導員基準がある子どもの家の定員数を減らす、さらに指定管理を進め、利益を生むことを目的とする株式会社に管理を任せるようなことでいいのでしょうか。子育て支援と言いながら、幼児など居場所を少なくする詰め込み対応での待機児ゼロ方針は問題あると申し上げるものです。
 議案第16号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、子どもの家の児童指導員が不足し集まらない背景を受け、国は省令で資格要件の緩和をしたことを受け、条例で緩和しようとするものです。鎌倉での実情を踏まえ賛成はしますが、本来は専門性を高めることが行政のあり方であることを踏まえ、今後、適切な対応を求め、討論を終わります。
 
○12番(久坂くにえ議員)  ただいま議題となりました議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉のビジョンを考える会を代表し、賛成の立場ではありますが、意見を申し述べ討論に参加いたします。
 松尾市長はこれまでの御自身の情報発信の中で、この町で子供を産み、育てたいという思いが世代間で引き継がれていく。町に子供の元気な声が響き渡り、町中に笑顔があふれる。地域が子供を育て、そして地域も成長する。子供からお年寄りまで、そして社会とのかかわりの中で何らかの障害に直面している人も含めて全ての人たちが生き生きと楽しく暮らすことのできる町、そのような共生社会を築いていきたいとおっしゃっておられました。まさに市内におけるその縮図の一つ、その社会を体現した姿が長谷子ども会館であったのではないでしょうか。
 もし、今般の条例改正が利用者の安全を優先した耐震工事を行うにとどまらず、子供たち、保護者そして多様な世代の市民の居場所を奪うものであるとすれば、それは今、申し述べた市長御自身の政治信条を否定することにつながると考えます。
 しかしながら今回の条例改正は、あくまでも公の施設の設置が条例で定められていることから、当該設置条例を廃止する手続以外の何物でもないことは、教育こどもみらい常任委員会における長谷子ども会館の閉館についての請願などを審査する中で、私どもの会派の河村議員が確認させていただいたとおりであります。
 また、同じ一連の審査の中で、市長が地域の状況に合わせた子育て環境の整備はしっかりと検討し、構築していくといった趣旨の御発言を請願者の前でされており、今後の子ども会館、長谷子ども会館のあり方を考える上においてその発言は大変重いものであるということを改めて申し上げ、討論を終わります。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 今回、この議案には賛成させていただきますが、一言、意見を申し上げておきます。
 長谷子ども会館の閉館については、耐震に問題があることがわかっていながら放置した行政の不作為によって起こった事態です。また、毎度のことではありますが、学童関連の問題について市民の意見を聞く耳を持たないこどもみらい部の姿勢にはあきれるばかりです。2,301名もの署名を集めた若い子育て世代の皆さんのパワーと署名いただいた議員の皆様の連携による請願書提出がなければ市民や議会を無視して事を進める松尾市長の市政を私物化するやり方により貴重な市民の皆様の財産がどうなっていたか大きな疑義を持つとともに、今定例会で発覚した旧図書館の工事中止問題、北鎌倉隧道問題、山崎焼却炉問題、市役所本庁舎移転問題、公共施設再編問題など、問題が山積している今後の市政運営に大きな不安を感じるところであります。
 長谷子ども会館、旧諸戸邸の今後の扱いについては、請願書の内容と2,301名の署名、そして議案及び請願審査の折に委員会で議論された中身を重く受けとめ、鎌倉市職員行動憲章の1、市民のための市役所であることを意識し、市民の立場で行動します。5、縦割りではなく市役所の総力を結集して質の高いサービスを提供しますの精神にのっとり進めていただくことを強く要望しておきます。
 終わりに、松尾市長に作家塩野七生さんの名言を送らせていただきます。「有権者は、政治家や学者や評論家が考えるよりは、よほど賢いものだ。彼らは、麗々しい言葉の裏に隠された、嘘を見抜いてしまう。そして、かえって正直に打ち明けられた場合に、敏感に反応する。」
 以上で、討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第13号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号鎌倉市放課後子どもひろば条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号鎌倉市パチンコ店等の建築等の規制に関する条例及び鎌倉市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第13「議案第17号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第18号鎌倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員)  (登壇)ただいま議題となりました、議案第17号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第17号外1件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後6月22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第17号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、引用条項の精査を行った結果、保険料率等の基準額について、政令を引用する条項をより適切な条項に改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第18号鎌倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の内容は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険の住所地特例の適用を受けて、従前住所地の国民健康保険の被保険者として施設等に入所されている者が後期高齢者医療制度に加入した場合には、引き続き従前住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となることから、所要の改正を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第17号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号鎌倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第14「議案第11号鎌倉市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(池田実議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第11号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本制定条例の内容は、生産緑地法の一部改正に伴い、従来生産緑地地区の指定面積要件が500平方メートル以上であったものを、地域の実情に応じて、条例で定めることにより300平方メートル以上まで引き下げることが可能となったことから、本市においても火災の延焼防止帯等に資する公園・緑地等の公共空地の機能を補完する都市農地の緑地機能に着目し、市街化区域内の小規模な農地についても維持・保全を図っていくことを目的として、生産緑地法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件を300平方メートル以上と規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第11号鎌倉市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第15「議案第20号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)」「議案第26号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第20号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第20号外1件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第20号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億6112万4000円を増額するもので、これにより補正後の総額は600億6501万8000円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、野村総合研究所跡敷地内橋りょう調査に係る経費及びコミュニティ助成事業に係る経費の追加を、第15款民生費では、(仮称)七里が浜楓幼稚園の整備に係る経費及び生活保護システムの改修に係る経費などの追加を、第45款土木費では、西鎌倉歩道橋修繕工事に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、繰入金、諸収入及び市債を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに継続費及び地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、西鎌倉歩道橋修繕工事の工法には疑義があること、また野村総合研究所跡敷地内橋りょう調査に係る経費の積算根拠は不明確であるとの意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第26号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算について申し上げます。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも2000万円を増額するもので、これにより補正後の総額は600億8501万8000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第10款総務費では、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画等策定に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これに対し歳入において、国庫支出金を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに、第3次鎌倉市総合計画第4期基本計画等策定支援業務委託事業費に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、SDGsの基本理念等を確認するなど慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  ただいま議題となりました議案第20号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)について、反対の立場で討論に参加いたします。
 この中で特に西鎌倉歩道橋修繕工事費の増額について申し上げておきます。
 修繕箇所の塗装に有害物質のPCBが含有していることが判明して工法を変更し、2454万8000円から4145万2000円の増額で合計6600万円の工事費に増額となります。有害物質が含有していることは歩道橋の施工年度から見ても初めから予想できることで、最初の見積もりの段階でチェックできていないことは大きなミステイクだと考えます。
 また、施工年度が古く老朽化していることは容易に予想できることであるが、橋の欄干の交換は当初から考えられて見積もられておらず、このことも同様にチェックがなされていないのでミスが重なっていたと言えます。
 この見積もりはコンサルタントが行ったと聞いておりますが、大いに問題があると考えます。また、単純になぜこんなに費用がかかるのか、単価など伺ってもこの金額の積算根拠に大きな疑義を持ちます。194メートルの歩道橋修繕工事でメートル単価は21万円との委員会での答弁でしたが、これは部分的に抜き出した数字であり、194メートルで6600万円ですからメートル当たりの単価は34万円であり、一般の工務店等が受ける金額より非常に高額な工事であると言えます。6600万円といえば、西鎌倉近隣に標準的なハウスメーカーの戸建を購入するよりもはるかに高い金額です。子育て世代がこの地で家を購入して30年のローンを返しながらきちんと納税して生活していくことの苦労をぜひ考えてみてください。
 鎌倉市役所全体的に言えることではありますが、人の財布で仕事をしているので金額の算定などの業務がいい加減だと感じます。地方自治法第2条14項には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と記載がありますが、今後はこの精神にのっとり業務を遂行していただくよう強く要望しておきます。
 以上で討論を終わります。
 
○14番(安立奈穂議員)  神奈川ネットワーク運動を代表し、議案第26号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、反対の立場で討論いたします。
 本件は、鎌倉市は去る6月15日にSDGs未来都市及びSDGsモデル事業に選定され、国の地方創生支援事業費補助金が交付されることになったことを受けて追加した補正予算です。
 鎌倉市が国に対して行った提案の内容は、市の総合計画の改訂をSDGsの理念を掲げて行うこと、計画の実効性を高める仕組みづくり、先行モデルとして歴史的建造物、具体的には旧村上邸を活用し、経済、社会、環境のSDGsの好循環モデルを創出することなどからなります。
 そもそも持続可能な開発目標SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択されたアジェンダに記載された2016年から2030年までの国際目標で持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成されています。2001年に策定されたミレニアム開発目標が開発途上国のための目標であったのに対し、SDGsは格差の問題、持続可能な消費や生産、気候変動対策など先進国がみずからの国内で取り組まなければならない課題を含む全ての国に適用される普遍的な目標であるとのことです。政府は持続可能な開発目標SDGsの推進本部を内閣に設置し、SDGsの推進を通して創業や雇用の創出を実現し、少子高齢化やグローバル化の中の実現できる豊かで活力ある未来像を世界に先駆けて示していくとしています。そして、SDGsのアクションプラン2018では、日本のSDGsモデルを特色づける大きな三つの柱として、1、高度な先進技術の導入であらゆる課題が解決されると政府が提唱するソサエティ5.0をSDGsと連動させて官民を挙げて推進すること。2、SDGsを原動力とした地方創生。3、SDGsの担い手として次世代の女性のエンパワーメントを挙げています。ここには、SDGsの17のゴール、169のターゲットに向けて包括的にも取り組もうとする姿勢は見られていません。特に環境や食料の安全保障は、開発途上国の課題であると考えているのでしょうか。大変気になるところです。
 環境省では、SDGsの17のゴールのうち、少なくとも12のゴールが環境に関連するという見解を示しているとのことですが、アクションプランの三つの柱では後ろのほうに隠れています。実際、ごく最近の国の動きを例に挙げてみても、環境や食の安全保障は顧みられていません。ことし4月1日、食の安全保障に大きな意味を持つ主要農産物種子法が廃止されました。今月、カナダで開かれた主要7カ国首脳会議では、プラスチックごみを減らし、海洋汚染を防ごうと提唱された海洋プラスチック憲章に対し、日本政府は署名を見送りました。また、日本の農業に打撃を与え、食の安全を脅かすことが懸念される環太平洋経済連携協定TPPの関連法案がまさに本日29日参議院本会議で成立する見通しです。
 日本が考えているSDGsの取り組みは国連の提唱するSDGsとは乖離しているということを述べました。それは、鎌倉市が提案したSDGsの取り組みが政府が掲げているSDGsのミニチュア版、あるいはみずからに都合のよい部分を抜き取って切り張りしたようなものに見えるからです。内容に対する懸念に加えて指摘したいのは、余りにも突然示されたということです。市の基本計画への反映という姿勢の根幹にかかわることにあるにもかかわらず、国の提案を取りまとめた経緯が不明です。唐突感を覚えざるを得ません。
 今回、鎌倉市と同時にSDGsの未来都市に選定された横浜市は、昨年11月17日に開催された環境管理計画等改訂部会において、横浜市の環境施策と持続可能な開発目標SDGsの関連についてを議題にし、同市がSDGsの環境の関連の12のゴールとゴール17の合わせて13のゴールに関する環境施策を既に推進していることを確認しています。環境施策に限るわけではありませんが、鎌倉市においてこのような検証作業が提案に先立って行われていたかどうか疑問に思うところです。
 結論として申し上げたいのは、市の第4次基本計画にSDGsの理念を盛り込むのは生半可な取り組みではないということです。しかるべきコンサル業務に委託すれば、多くのデータの提供とそれなりの作文はでき上がるとは思いますが、それに甘んじることは許されません。SDGsを掲げていることを選択したのであれば、全庁的に主体性を持って進めなければならないと考えますが、本当にできるのでしょうか。その覚悟があるのかを問いかけ、警鐘を鳴らす意味で今回の補正予算には反対いたします。
 以上で討論を終わります。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  議案第26号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 今回、この議案には賛成させていただきますが、意見を申し上げておきます。
 昨年の6月定例会でプラスチックフリージャパンさんの協力をいただき提案した「議会議案第1号SDGs目標14、海の豊かさを守ろうの達成のため、使い捨てプラスチック製品を使わないことでリフューズを推奨するよう国に求める意見書」の提出により、鎌倉市議会でSDGsという言葉を初めて皆さんは広く認識したと思います。それから1年が過ぎ、鎌倉市がSDGs未来都市29都市に選ばれ、自治体SDGsモデル事業10件に選ばれたことは大変喜ばしく誇れることだと思います。しかし、行政側がSDGsがどういった経過で策定されたか、またその理念、目標、ターゲットを残念ながらきちんと理解しているとは言いがたく、今後、間違った方向に向かうことに大きな懸念を持つところであります。
 SDGsは2015年9月、SDGsの前身であるMDGs、ミレニアム開発目標及び国連持続可能な開発会議(リオ+20)を継承し、国連で採択されたものです。貧困問題を初め気候変動や生物多様性、エネルギーなど持続可能な社会をつくるために世界が一致して取り組むべきビジョンや課題が17の目標と169のターゲットに網羅されています。一言で言うと、誰も置き去りにしない、そして持続不可能な地球を持続可能にするのだと私は解釈しております。先進国も途上国も全ての国や地域の人たちが取り組むための目標ではありますが、これは開発途上国のために発展途上国が何ができるかが重要であり、先進国の人たちの暮らしが世界の貧困や環境の問題にも大きな影響を与えており、特に先進国の政府はこのことを踏まえてSDGsの達成に向けた政策をつくり、それを国家計画に反映していくことが求められています。
 先進国は、自分たちができていないことを一つ一つできることからやる、まずはこのことが重要であります。それぞれの問題は相互に関連しています。つながり合ってアクションを起こすことは必要です。問題の解決のためには、政府ばかりでなく企業やNGO、NPOなどさまざまな人たちがつながり合ってそれぞれのよさを生かしながらクリエイティブに取り組むことが大切です。
 2030年、SDGsの目標達成させるには、私たち一人一人の意識の醸成とアクションにかかっているのです。先ほど申し上げた意見書に先駆けて提出して採択された請願書は、同趣旨の内容であり、意見書は国に対して、請願書は鎌倉市役所に対しての要望でありますが、この中でペットボトル飲料の会議での提供をやめる、自販機でのペットボトル飲料の販売を極力やめるの項目については、再三、環境部及び関連部署には要望しておりますが、一向に履行されません。
 4月24日に行われた北鎌倉隧道の説明会に伺ったところ、市長以下職員の机の上にはペットボトルの水が置かれており、意識の低さに落胆いたしました。鎌倉市役所で行われた神奈川県の関係者が参加していた会議の控室には恐らく備蓄用のものだと思いますが缶入りの神奈川県の水が机の上に置かれていました。神奈川県の職員が準備するとそうなります。
 また、横浜市水道局ではピンクリボンかながわと共同して、大切な人を守るをキーワードに飲料水備蓄と乳がんの早期発見、早期治療の大切さを広く社会へ呼びかける活動をしており、横浜水缶350ミリリットル24本入りで1箱1,200円とのことですので、1本50円ですが販売したり街頭での配布などもされておりました。この横浜市水道局の取り組みこそがSDGsの考え方に合致する活動でありますが、鎌倉市役所がやっていることはSDGsの目標とはほど遠く、市長初め職員の意識の低さは根底から教育し直していただかないとならないと感じます。
 SDGsの取り組みは地球規模で行われます。鎌倉市は日本代表です。皆さん御承知のとおり鎌倉市は世界遺産に落選しました。これ以上、世界に恥をさらさないように、さすが鎌倉と言っていただけるように意識を変え、しっかりと取り組みを行っていただきたいと思います。また、議員の皆様におかれても協力をしていただきたいと思います。
 6月30日にはかながわSDGs実行委員会主催のかながわSDGs湘南キックオフ・フォーラムが商工会議所地下ホールで開催されます。神奈川県ほか各自治体の後援による開催で、SDGsの活動を先導してやっていただいている方々が一堂に会して、まさに湘南地域でのSDGsのキックオフが行われます。松尾市長も御挨拶いただくとのことですので、幹部職員の皆様も御出席されると思いますが、議員の皆様初め多くの皆様が御参加されて湘南地域でのSDGsの取り組みを盛り上げていくためのきっかけになることを期待しております。
 誰も置き去りにしない、そして持続不可能な地球を持続可能にする、このことを実現するために大上段に構えて難しく考えることはありません。多くの皆様が自分でできること、生活の中で無理せず、まずはやってみる、このことを考えることから始めていきましょう。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第20号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第26号平成30年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第16「議会議案第1号旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に対する補償及び救済等による早期解決を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○3番(竹田ゆかり議員)  (登壇)ただいま議案となりました議会議案第1号旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に対する補償及び救済等による早期解決を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に対する補償及び救済等による早期解決を求める意見書。
 「旧優生保護法」は1948年、戦後の人口過剰問題を背景に優生思想のもと、「不良な子孫を出産することを防止する」という目的をもって議員立法で成立した。その後半世紀の間に、知的障害、精神障害、遺伝性疾患などを理由に、約2万5000名の不妊手術が行われ、そのうち少なくとも約1万6500名に本人の同意のない強制的な不妊手術が行われたことが、旧厚生省の資料から明らかとなっている。
 憲法第13条は「すべて国民は個人として尊重され、幸福追求に対する国民の権利は、立法その他の国政の上で最大限の尊重を必要とする」と明記している。また第14条第1項では「すべて国民は法の下に平等で、差別されない」と明記している。強制的な不妊手術が、当時は合法だったとはいえ、障がい者の人権を侵害し、人としての尊厳を踏みにじるものであったことは明白である。
 国は1996年、同法の障がい者差別に該当する条文を削除して、名称を母体保護法に改め、以後、強制不妊手術を行っていないが、政策変更後も被害者の救済を行っていない。また、日本政府は1998年以降、国連の国際人権規約委員会などから優生手術の被害者に対する補償措置を行うべきとの勧告を受けてきたが、何ら調査さえすることもなく放置し続けてきた。
 今年1月、国に対して「謝罪と救済立法の制定」を求める全国初の訴訟が起こされた。
 現在、国は、県や市に対して「旧優生保護法」に関連した資料の保全を求めているが、「国家賠償法」上の責任の有無については、個別具体の事実関係を踏まえて判断するべきとして個別に裁判を起こせばよいとの姿勢を変えていない。
 しかしながら、優生手術による被害者の多くが高齢化しているため、個別に訴訟を起こすことは大変な負担である。救済立法が成立すれば、全国で今なお被害に苦しみながら生活されている多くの被害者を同時に救済することができる。
 よって、国においては過去の反省に立って、一日も早く被害者に対する救済措置を講じるよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 2018年6月29日、鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○8番(西岡幸子議員)  ただいま議題となりました議会議案第1号旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に対する補償及び救済等による早期解決を求める意見書の提出について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
 昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害者や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていました。この法律は平成8年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正されました。厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らは約2万5000人、このうち本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万6475人と報告されております。本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上、問題があります。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられております。国では速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うべく、取り組みを開始しており、都道府県の所有する優生保護審査会の資料などの保全を図るとともに、資料保全状況の調査を開始しているとのことでありますが、その際は個人が特定できる資料については当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めるべきであります。
 現在、国会において議員連盟やワーキングチームによる議論が行われており、来年の通常国会までに超党派での議員立法を目指して被害者救済についての法整備が取り組んでいるとも聞き及んでおりますが、旧法改正からも20年以上が経過しており、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた障害者らの高齢化が進んでいることを考慮すると国において早急な救済措置を講じるべきであることから、本意見書の提出に賛成するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号旧優生保護法下における強制不妊手術を受けた被害者に対する補償及び救済等による早期解決を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第17「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成30年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (16時04分  閉会)

 平成30年6月29日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 村 聡一郎

                          会議録署名議員    保 坂 令 子

                          同          吉 岡 和 江

                          同          大 石 和 久