○議事日程
平成30年 3月 1日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成30年3月1日(木) 14時00分開会 15時58分閉会(会議時間 1時間42分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
前川委員長、大石副委員長、志田、池田、森、高野、高橋、久坂、保坂、吉岡の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田次長補佐兼議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第44号鎌倉市議会定例会陳情一覧表個人情報についての陳情
2 議会運営等の検討について
(1)議会運営等における協議事項について
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○前川 委員長 それでは、議会運営委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員の指名をいたします。池田実委員にお願いいたします。
議長、副議長の出席につきましては、本日は陳情審査及び議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを報告いたします。
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○前川 委員長 日程第1「陳情第44号鎌倉市議会定例会陳情一覧表個人情報についての陳情」を議題といたします。
本陳情は、陳情一覧表に記載している個人情報を非公開にしてほしいという要旨となっております。
まず、陳情の個人情報の取り扱いについて、便宜事務局から説明をお願いします。
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○事務局 まず、本市議会におけます、陳情の個人情報の取り扱いについて説明させていただきます。
陳情が提出されますと、議会運営委員会及び本会議におきまして、陳情本文の写しが取り扱われ、また本陳情の要旨にもございます陳情一覧表というものを作成し、議員の皆様に配付しておりますが、こちらにおいても、住所、氏名が公開情報となっております。なお、陳情本文における印影につきましては、非公開として取り扱っております。
このことにつきまして事務局としましては、提出者の方に、陳情提出される際、住所及び氏名が公開となる旨を説明して、御理解をいただいた上で提出していただいております。陳情本文につきましては、先ほど申し上げました会議で使用するほか、結論が出た陳情につきましては、本会議録に別途打ち直した形で資料として掲載しているものでございます。
陳情一覧表につきましては、本会議録には全て掲載しているところでございます。
陳情の個人情報に係る取り扱いにつきましての説明は以上でございます。
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○前川 委員長 ただいまの事務局からの説明に対して、何か御質疑ございますか。
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○保坂 委員 質問ですけれども、今、説明のありました提出を受けたときに、陳情提出者に説明しているかどうかということについて伺いたいと思っていたんですけれども、それについては説明をされているということで徹底されているのかというところを確認したかったところです。
もう一つ、鎌倉市のホームページの「提案や要望を聞いてもらうには?(請願・陳情の提出方法)」のページに詳しく書いてあって、最後のところに、個人情報の取り扱いという欄もありますけれども、これも以前からこのような形で上がっていたかということを確認できますか。
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○事務局 個人情報の取り扱いの説明についてですけれども、今、お話がございましたとおり、提出時には、本日は用意しておりませんが、「請願・陳情提出の手引き」というものをお渡ししており、その内容に基づき説明しております。その中の一つに、個人情報の取り扱いについてということで、住所、氏名は公開情報となる旨の記載がございますので、そちらに基づいて説明をさせていただいております。
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○保坂 委員 ホームページの内容も、これは以前からずっと、これは更新日時が2017年になっていますけれども、以前からこの内容で掲示されているということでよろしいのでしょうか。
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○事務局 そちらにつきましても、以前から掲載はしております。
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○高野 委員 資料も見させていただいていました。今、お配りいただいている資料のほかに、たまたま会議システムをさわっておりましたら、平成25年11月、前期のときですか、陳情提出者の氏名、住所の公開についてという調査、これも当時、事務局が調査されたものでありまして、それを見たら、情報公開条例と連動させる形で個人名を非公開としているのは座間市のみであって、ほかの行政区については全て公開にしているというようなことがわかったわけであります。座間市がどうしてそうやっているのか、理由がわからないんですけれども。
今の質疑の関係だと、了承を得た上でやっているということですが、そうすると了承が得られない場合は、これは請願、陳情を受け付けないということになるのですか。
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○事務局 おっしゃったとおり、陳情につきましては、提出時に確認して、了解が得られない場合につきましては提出を御遠慮いただくということにはなろうかと思います。会議規則第107条には、「請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(住所がないときは居所)及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印して議長に提出しなければならない。」という規定がございます。これに基づいて、陳情者は、鎌倉市議会では、請願と陳情、紹介議員の有無の違いは当然ながらありますけれども、取り扱いとしては、ほぼ同じ取り扱いをしていると。会議規則第107条に準じて、陳情者も提出していただいておりますので、それに基づいて陳情を提出していただいているということになります。
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○高野 委員 それでこの願意について考えた場合に、請願や陳情というのは、そもそもどういうものなのだろうかと思うわけです。かた苦しいことを言うような憲法第16条があり、それから、請願法というのもあるんですよね。見たら、「請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない」と。その第3条には、天皇に対する請願なんて、そういうすごいことまであるのですが、こういう国民の権利の重要な権利行使として行われるべきものだということで、陳情提出者の方もそのように活発にやられているという認識をしているのですが、そういうものであるだけに、きちんとその方の意思や考え方をあらわして、こうしてもらいたい、こういう点はどうかとやるものだけに、匿名でやるというものが、ある意味なじまない。裏を返せば、それだけ重要な権利行使なのだと。こういう理解を私はしていることから、基本的には公開としていると認識しているのですが、それについては、事務局の見解もお伺いしたいと思います。
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○事務局 委員おっしゃったとおり、地方議会に対する請願につきましては、憲法及び地方自治法の規定に基づきまして、本市議会の会議規則でも請願の規定、また陳情の規定というのが定められているところでございます。
つきましては、法律にも明記された権利の行使ということになりますし、かつ委員会の場でも、鎌倉市議会ですと、付託された請願、陳情につきましては、きちんと日程に供して、審査を行っているということもございます。そういった意味では、公開情報として取り扱っていくという考えになろうかと見ているところでございます。
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○高野 委員 その上で、そうはいってもと言うとあれなんですが、こういう非常に情報が、今、ITこれからはAIがいろいろ発展していく段階において、全くの無制限にやるのかということも一つの課題だろうと思うわけです。
したがって、今、市長部局では総務課のほうの扱いになるのかな、そういう個人情報について、例えば、原則公開しているものでも、インターネット環境では一定の配慮をするだとか、そういう取り組みがされているかどうかというのは、ちょっとつかんでいるんでしょうか。
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○事務局 執行部側でどういう取り扱いにしているかということは詳細まで把握しておりませんので、会議システムに配信しております資料がございますので、まず他市の状況について調査した結果を御説明させていただければと思います。
こちらは、県内、鎌倉市を除く18市に対しまして、請願・陳情一覧表に提出者の個人情報、住所や氏名を掲載しているかどうかということで調査したものになっております。こちらをごらんいただきますと、18市のうち13市が、個人情報については掲載をしている。掲載をしていないのは、5市ということになります。その5市というのが、まず一つは川崎市です。川崎市は、ホームページに掲載するときには、住所は区までにしている。個人の場合は、個人名は削除して、団体の場合は、代表者名を削除という形をとっているということで伺っております。
厚木市につきましては、ホームページに掲載するときは御本人の意向を尊重しているということでございます。
大和市につきましては、傍聴者の資料ですとか、情報コーナーの資料、ホームページ、こういった広く公開されるものについては、個人情報の部分は削除して掲載しているということでございました。
伊勢原市につきましては、住所は大字までという取り扱いにしているということです。
座間市につきましては、閲覧資料は個人情報を黒塗りしているということで取り扱っていると伺っております。
ホームページだとか、そういったものにつきましては、少し掲載内容を変えているというところもあるかと思いますが、鎌倉市でも、もちろん個人情報保護条例及び情報公開条例に基づいてもろもろの手続を行っておりまして、それにのっとった形で、個人情報の取り扱いはしております。その中では、一つ、個人の、御本人の同意を得ることというのも当然あるのですけれども、基本的に情報公開条例というのは、個人のことは守らなければいけないという話ももちろんございますが、原則、情報公開することが基本になっていると。また、鎌倉市審議会等に関する指針という行革推進課で所管しているものがございますが、この中にも、基本的には非公開情報を除きまして、委員と同じものを傍聴されている方にも提示するということがその指針の中にも示されておりますので、そういった形では、基本的に全て公開して、それと同じものを一般の方にも見ていただくという形にすることがよろしいのかなとは思います。
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○高野 委員 私が聞いているところでは、市長部局では、ホームページ上とか、そういうウエブ上の公開については、一部配慮をしている面もあると認識していますので、その辺はまた、この扱いにもよるわけですが、調査していただいて、可能な範囲で配慮ができたらなという気持ちも持っているということだけ申し上げて、質疑は終わります。
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○前川 委員長 例えば、陳情を出された方の名前を検索して、すぐに出たりするんですか。
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○事務局 個人情報がホームページ、具体的に言いますと、陳情一覧表は会議録検索システムの中で見られるようになっておりまして、その中でヒットするようになっているんですけれども、例えば一般的な検索サイトなどで名前を検索しても、基本的にすぐには出てこないようにはなっているかと思います。具体的に業者に確認できているわけではございませんけれども、一応そういった形になっていて、多分すぐ出てくるということはないのかなとは考えております。
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○保坂 委員 今、ウエブ上でどう掲載しているかということの確認の一つなんですけれども、今、市議会の会議録検索だと、一覧表がヒットしますけれども、一般的に市議会のホームページで、各定例会の議案の一覧のところでは陳情の一覧が載っていますけれども、鎌倉市議会の場合は、陳情はタイトルだけで、本当は中身も採択されたのは掲載されてもいいかなといつも思っているくらいなのですけれども、名前はどうするかは別にして。ただ、今、タイトルしかなくて、一般的に陳情というところで見る市議会のホームページでは、全然中身もないし、提出者の名前もわからないという、そういう状況ということでよろしいですか。
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○事務局 保坂委員がおっしゃっていただいたとおりでございます。
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○久坂 委員 陳情提出者の方に公開情報になるということは、多分御説明をいただいて承諾を今までもいただいていると思うんですけれど、だからといって、皆さんがホームページまでいって、もしかしたら見る人がいるかもみたいなところまで御説明があったかどうかというのは、その辺はどうなんですかね。難しいですかね。今言ったように、陳情一覧表についても会議録に載りますというような説明ですかね。
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○事務局 説明のときに、公開情報になるというのは、もちろん言っていますけれども、その先の、もちろん本会議録に載るとか、そういった話まではしているのですが、ホームページにこういう形で入れますというところの説明までは行っていないところではあります。
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○久坂 委員 一般の方が公開情報になりますと言っただけで、ホームページに載るまで想像できるかということはなかなか難しいところでありまして、今後につきましては、そこら辺のところの御説明の注意するべき事項かと私は思っておりますけれども、先ほど高野委員がおっしゃられたように、いずれにしましても、ホームページに載ってくる情報というのは、今のインターネットの状況の中で拡散ですとか、どういった方が見るのかわからないという中で、一定の配慮が必要なのかなと今の質疑を伺っていて思いました。
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○高橋 委員 どなたの質問で答えたかわからないですけれども、個人情報保護条例の関係で、二十数年前だと思うんですけれど、そのときにそういう問題がありまして、印影だけ消すという、そのとき、審議会からそういう答申というか……。
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○前川 委員長 印影は非公開ということで、それはなっています。
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○高橋 委員 そのときに、その陳情の個人名の扱いだとか、そういうのを1回見ていただいたような記憶があるのですけれども。
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○前川 委員長 先ほど事務局にその説明をしてもらったと思うのですけれど、印影は非公開で、住所と氏名は公開情報ということで取り扱っているということです。
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○高橋 委員 委員会はそういう言っているわけですね。こちらのことではなくて。わかりました。
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○前川 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本陳情の取り扱いを含め、御意見をお願いいたします。
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○高橋 委員 扱いということで言えば、今までどおりということでお願いをしたいなと思います。あとはホームページとか、そういうところの関係は、議会広報委員会で検討していただけたらいいかと思います。なので、結論を出すということでお願いします。
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○保坂 委員 結論を出す。
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○高野 委員 質疑をさせていただきましたが、原則的には、先ほど申し上げたように、請願や陳情ということの権利行使が重要なものであると。そうであるからこそ、きちんと氏名や住所を公開してやることによって、その中身があり、生きてくるものだと思うわけです。匿名で、誰だかわからない情報というのは、逆に言うと、そういう扱いにもなるということですから、原則は堅持すべきと考えます。
同時に、久坂委員からもありましたように、ホームページ上の扱いについては、私は市長部局とも調整の上、市長部局が一定の配慮をしているものについては、あわせて議会側としても、私は一定の配慮があっていいのではないかなと思いますので、なかなか検索しても当たらないのではないかという話は今ありましたが、しかしそれは検索する側の能力による話だから一概に言えません、こういう時代ですから。だから、そこの点だけは、引き続き検討課題としていただけたらなと思うところから、継続審査とさせていただければと思います。
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○久坂 委員 鎌倉市議会は、陳情は請願と同じように、本当に丁寧に対応しているという点からも、その点御理解をいただいて、陳情を提出していただいているということから、住所と氏名につきまして、明らかにして提出していただくべきだろうと思っております。ただ、先ほど質疑のところで言わせていただきましたように、ホームページ上の公開につきましては、住所を一部非公開にするなど、先ほど市長部局の話もございましたけれども、そこら辺のところで、あわせて対応していただくのもいいのかと思っております。ですので、陳情については、結論を出すと考えております。
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○志田 委員 現状どおりということで、結論を出す。
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○池田 委員 今までどおりの取り扱いでいいのではないかと思います。結論を出すということで。
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○大石 副委員長 私も基本的には皆さんと同じですけれど、議会に陳情、また請願なりというものを提出する上にはある程度の決意、また覚悟も、私は必要だと思います。こういった公の場で、皆さん議論して、一定の結論を出すわけですから。やはり前の検討会でもあったようですけれども、例えば、要望書、陳情、身分のはっきりしないものが例えば送られてきたり、持ってきたりしたような場合というのは、プロットされるだけですし、そういうことも議論していただいた経過もありますし、私は結論からいうと、結論を出すほうがいいと思います。
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○前川 委員長 結論を出すという方が多数ということで、継続審査を主張された高野委員、どういたしますか。
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○高野 委員 結論出します。
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○前川 委員長 陳情第44号鎌倉市議会定例会陳情一覧表個人情報についての陳情を採決いたします。陳情第44号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 な し)
挙手なしによりまして、陳情第44号は不採択とすることに決定いたしました。
傍聴者退室のため、暫時休憩いたします。
(14時24分休憩 14時25分再開)
再開いたします。
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○前川 委員長 日程第2議会運営等の検討について(1)「議会運営等における協議事項について」を議題といたします。
まず、「傍聴環境の向上について」、1月15日に引き続き、協議をお願いいたします。
前回の協議では、「タブレット端末については、管理面の関係から傍聴者に貸し出すことは難しい」「資料の配付については、他市の状況も踏まえ検討したい」等の意見が出されました。
まず、本件について、他市に確認した結果について、事務局から報告をお願いします。
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○事務局 他市に確認した結果を御報告いたします。
こちら、先ほどと同様に、県内18市に対し、常任委員会開催時に傍聴者資料は何部用意しているか、また希望する傍聴者に対し、傍聴用資料を無償で提供しているかという2点について伺った結果でございます。各市の回答の書き方がいろいろありますので、一番下、表の下のところに、簡単なグラフを掲載しております。左側のグラフは、各市における常任委員会開催時に用意している傍聴用資料の数を示しております。多いところですと、16部以上、具体的に言いますと、平塚市の18部ですが、11部から15部というところも1市ございます。ただ、10部以下というところが15市、ゼロというところも1市ありますので、そこも加えると16市ということで、10部以下というところが、大半だということでございます。
続きまして、右側のグラフでございます。こちらは無償で提供しているかどうかという調査ですけれども、委員会資料なしというのは、そもそも常任委員会の資料がない市というところでございますが、2市ございました。また、別の1市につきましては、原局で対応しているため議会事務局としては把握していないということでございますので、その3市を除けば、残る15市のうち、13市が有償でコピーしてもらう、2市が無償で配付しているとのことです。
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○前川 委員長 ただいまの事務局からの報告を踏まえ、御協議をお願いします。
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○森 委員 今、鎌倉市は8部とありますが、傍聴者の方は、その資料部数で十分足りている枚数なのでしょうか。
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○事務局 常任委員会における傍聴者の定員は15名となっております。多くの時間帯につきまして、おおむね一人1部ずつ行き渡る状況にはあるのですけれども、ただ、つい先日開催された建設常任委員会では、一部の日程において定員に近い傍聴者がいらっしゃいましたので、そういうときは、複数人で、例えば二人に一つ、そういった形で見ていただいておりますので、足りないときがあったりすることはございます。
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○前川 委員長 有償としている市が多いと思いますけれども、例えば、この間は建設常任委員会で結構いらしたということですけれど、平均的に、今、委員会にそれぞれ御自分の委員会をごらんになっていて、きょうは4人ぐらいでしたか、残った分は事務局のほうで使っているということのようですし、他市と比較してあれですけれど、有償にしているということです。
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○高橋 委員 今、事前に行政資料コーナーで見れますし、必要なものがあればコピーできるようになっていまして、それは他市も大体同じような感じでやっておられるので、そこのところはいいのかと思います。
この間、飯野議員が言っていたのは、終わった後に、事務局で保管する部数は、それはそれで必要なのでしょうけれども、それ以外を裏紙資料みたいにするのならば、有償で差し上げてもいいんじゃないかということを言っておられたと思うんですね。それはそれで欲しいという方がいるんだったら、終わった後、同じ有償で差し上げるのはいいのではないかと思います。
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○前川 委員長 事務局に確認ですが、事務局ではお金のやりとりというのはできるんですか。
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○事務局 事務局では、現金を扱うことはできないことになっておりまして、その場で渡してというわけにはいきませんので、いずれにしても、行政資料コーナーに行っていただいて、現金をお支払いいただくことになってくるかと思います。
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○高橋 委員 そこが融通の利かないところかと思うんですよ。そこのところを何か議会委任事務か何かできちんと手続をとっておけば、こちらでも行政資料コーナーと同じような手続ができるようにしておいて、1部幾らだといって、管理は行政資料コーナーでやってもらったら、そちらにお金を渡すとか、結局、遅い時間になったりした場合に、終わる時間が午後6時になった場合、もう向こうは閉まってしまっちゃっているわけじゃないですか。それからじゃあやりましょうというと、翌日以降とかになってしまって、そこは事務的にできることはあるんじゃないかと思いますけれど。
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○前川 委員長 ただ、複数の方が欲しいとなったときに、残っていたのが1部しかなかったら、早い者順になってしまって、それも事務局が判断するのはすごく難しいかなという、早く行けばもらえるというまたそれがはやりになってしまうということもあるのかなと思います。
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○志田 委員 前回の飯野議員がいらっしゃったときの議論としては、事前に行政資料コーナーで資料を配架して、有償ですけれども、あるのでということの周知徹底に努めていくという、そちらで事前に必要な傍聴者はとってくださいねという方向に持っていったような気がしたのですけれど、そこまでは言ってなかったですか。
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○事務局 志田委員のお話のとおり、もう少し周知徹底すればと。確かに余り周知ができている状況とは言えないと思いますので、そのあたりについての御指摘はあったかと記憶しております。
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○保坂 委員 本当は、配付資料は、そのまま無償で皆さんにお持ち帰りいただけるのが一番いいとはもちろん思うんです。それで大事なのは、ここで用意されている紙の資料が無駄になっちゃったら困るということではなくて、一番大事なのは、まず傍聴している人が、傍聴しているときに手元にあって見られるのがまず大事だと思うんです。その上で、鎌倉市の常任委員会の傍聴者の場合、すごく特徴的なのは、それぞれの方が関心のある日程ところだけ入って、すごく入れかわってやっているので、前半の人たちがそれを持っていってしまうと、後の方の分がなくなってしまうことになるというのはすごく大きくて、かつ少ない場合はもらえて、そうじゃない場合は有償となったら、やはりすごく不公平なので、そこのところがすごく難しいと思うんです。
ですので、実際に全部が必要ということは少ないので、見ていただいて必要な部分を、御自分が関心のある日程の傍聴が終わったら、行政資料コーナーでコピーして帰っていただくか、後半で、本当に夕方ぎりぎりの、陳情審査の時間が遅くなるような方には申しわけないですけれども、いつも待っていただいているので、その間に行政資料コーナーが閉まる前に、関係のところのコピーをお願いするように案内するとか、そういう形での対応をお願いするのが現実的なのかなと。本当は無償で持っていってもらいたい。でも、それはなかなか全ての方に持って帰ってもらう場合だと入れかわりがあるので、8部ではとても足りない。枚数も多い。全員が全部が欲しいわけではないというところが、やはりそのあたりを考えた現実的な対応でいったらどうかと思います。
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○高橋 委員 どうせ終わったときに、委員会の資料で欲しいというのだったら、それはそれで対応すべきだと私は思うんです。それで翌日以降でいいというのだったら、それを行政資料コーナーに渡して、それを買ってもらうということもできるし、その場でもし欲しいと言うのだったら、そういうのを私は聞いたことがないけど、飯野議員がそういう人がいるという話だったので、そういう現金を扱えることができるかどうか、そういう事務的に、そういうのは1回、事務レベルで市長部局と相談をしてもらったらいいんじゃないかと思うのですけれど。
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○前川 委員長 ですから、委員会が始まる前に、行政資料コーナーで確認していただけるという、そういうシステムがあるわけですから、繰り返しになりますけれども、そこで確認をしていただいて、さっき保坂委員がおっしゃっていたように、お待ちいただいている間にも、それを確認していただいて、コピーに行っていただくという方法をとっていただくほうが、不公平とならない。もちろん全員に無償で配付をしたいとは思っているけれども、それだと不公平となってしまうからということで、公平性を……。
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○高橋 委員 私は、無償はよくないと思うんです。
絶対有償じゃないと、コピーしたら有償だけど、ここでもらえば無償だというんじゃ、それはちょっとおかしいです。
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○前川 委員長 だから、その無償の議論を解消するためには、やはり行政資料コーナーで、まず事前に御自分の聞きたいところを見ていただいて、待っていただいている間にも時間があるので、そこで見ていただいて、コピーしていただいて、用意をしていただくということが一番公平なのかなと。
事務局がお金のやりとりをするというのは、難しいみたいなんですよ、それは。いろいろと課題も出てきてしまうということもあるのかなと思いますけれども。
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○高橋 委員 やる作業は簡単ですよね。何百円か預かるだけですから、それをどういうふうに処理すれば、だから手続論で、そういうことができるようにするのが、どういうふうにしたらできるのかというだけの話ですよね。
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○池田 委員 資料をもし無駄にしないということであれば、8部のうち、事務局で使う部分は使って、それ以外の部分を、行政資料コーナーに取り扱いを任せるといいますか、お金のやりとりはそこにはないですね。基本は行政資料コーナーが窓口と考えればいいですから、資料は無駄にはならないですね。そこでコピーするときに必要なら、それを提供できるということも、可能性はありますよね。
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○高橋 委員 別にできないことを無理やりやれと言っているんじゃなくて、どういうふうにしたらできるのか少し確認してもらって、こういうふうにすればできる。いや、これはどういうふうにしてもできないというのだったら、それはそれでしようがないじゃない。それをやれといっても、できないんですから。
だから、事前にコピーしてもらうことを、もっとたくさん宣伝してやってもらうのが一番いい。なお、見て、最後までいて、それが欲しいんですという人がいれば、それは有償でだったら、別に私は渡してもいいんじゃないかなと思います。
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○久坂 委員 そもそも委員会が終わった後に余る資料が、絶対一緒なのかとか、その日に入る傍聴者の方がいろいろ変動する中で、さっきもお話がありましたけれど、先着順とかどうのとか、そういう順番を管理するのもあれだし、日程がいろいろ入ったり、出入りがあったりする中で、一番目の日程には入っていたからそれをもらえる権利があるのだとか、最後まで残っていたらという話がありましたけれど、そこら辺を見ると、すごく難しいのではないかと思うんです。
また、庁舎内、つり銭の管理がどうこうということ、これだけいろいろある中で、事務局ではなかなか今その管理は難しいですと。じゃあ委任すればいいじゃないかというお話がありましたけれど、そこまでの負担を事務局に課すだけの効果があるのかというのが、わからない中では、先ほど保坂委員がおっしゃってくださった方法で、あと池田委員もおっしゃっているような手法でいいのかなと思います。
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○高橋 委員 みんながそれでいいというのだったら、それでいいんですけれど、でも、できるのかできないのかだけはちゃんと確認してくれと、それぐらいちゃんとやるべきですよ。その上で皆さんが、それは事務局にそこまではやらせられないというのだったら、それはそれでいいじゃないですか。それをやらないで、できるのかできないのか、わからないような形で決めるというのはおかしい。
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○大石 副委員長 飯野議員の話の中に、見せていただく資料に、自分がメモ書きをしたいのだと、そこに出ていない部分もあるからという話もあったんですよ。だとすれば、委員会で、自分が関心のある議案等があってメモするのであれば、行政資料コーナーに、何日か前から資料が置かれているわけですから、そこでコピーをとって持ってきていただければいいんじゃないかというような話もある。そんな形で、高橋委員が言っていることもわかりますけれど、行政資料コーナーでコピーして、持ってこれますということをアピールしていただく形が、一番いいのかなと思います。
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○吉岡 委員 いろいろ出ているんですけれど、例えば、残ったのは全部捨てちゃうんですか。前やったんだけど、それだったら、今、いろいろな状況があるけれど、やはり傍聴した人が本当に欲しければ、次の日、あそこに預けておいてとりに来てもらうということも一つあるかなと思って。無償でも何でも。
だけど、どうやったら有効に使えるのかなと、なるべく事務作業をなくするためには、どうしたらいいのかなと考えながら聞いていたんですけれど。有効活用していただいたほうがいいんじゃないでしょうか。
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○前川 委員長 いろいろな御意見が出ていますけれど、有償か、無償か、というところからも、御意見が少しずつ分かれております。基本的には、有償かなとは思っておりますけれども、その中で、高橋委員に、事務局ができるのかできないかだけ確認しろということを厳しく申されておりますが、いかがでしょう。
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○事務局 少し休憩をいただけますか。
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○前川 委員長 暫時休憩いたします。
(14時47分休憩 14時51分再開)
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○前川 委員長 再開いたします。
休憩中にも御協議いただきましたが、先ほど申し上げましたけれども、全員協議会室にはモニターが用意されておりますので、委員会の流れは、傍聴者の方たちにもわかっていただけるように、環境としては向上されていると思っております。
資料につきましては、当座はごらんいただけるように8部用意しておりますけれども、その後、持ち帰りのところで、今問題になっているわけですけれども、他市を見るわけではございませんが、基本的には、有償ということでさせていただくということと、事前に行政資料コーナーに行って、御自分の聞きたいところの資料は手に入れていただいて、傍聴に入っていただくということを基本にということで、事務局からもこのことをお伝えいただくように、何か示していただくような方法をとっていただくということでさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
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○高橋 委員 もしあれだったら、資料を1部事務局のところに置いておいて、それを見てもらって、それで行政資料コーナーでコピーしてもらうぐらいの配慮をしたらどうですか。
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○前川 委員長 それでは、本日の資料を置くコーナーを設けまして、参考というコーナーを設けまして、委員会の前に配架するということはできますかね。
今、高橋委員がおっしゃるのは、例えば、建設常任委員会があります。それぞれの資料が出ます。それをテーブルの上に、1部ずつ参考までに置いておいて、きょうはこの資料がこれで出ますといって、これが欲しいなと思ったら、それを持って自分でコピーしてくださいということですよね。
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○高橋 委員 事前に配架されているので、向こうで見るというのが、本来いいんですけれども、こっちにきているから、資料を置いておいて、それでこれをコピーしたいといったら、向こうでコピーしてくださいということです。
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○前川 委員長 そのようなことはできますか。
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○事務局 陳情の採択を受けまして、当委員会で協議して、事前に委員会資料を配架するということになった経緯につきまして、まず改めてお伝えさせていただきます。事前に配架することにつきましては、当時の議会運営委員会の中でも、議会として、事前に、委員会なら委員会の冒頭に審査日程の確認をして、確認されたら初めて日程が確定する。その次が資料ですという扱いの話になるという考えに基づき、議会としては、委員会が始まるまでは配架できないという話が、そのときの協議でございました。
ただ、事前に見ておく必要があるだろうと、また、既に行政文書となっておりますので、行政文書公開請求すれば出せるという状況になっているということを踏まえまして、執行部のほうで、情報提供という形で、事前に委員会の予定資料だということで持っていってもらう。そのような取り扱いにしたという経過がございます。
委員会が始まって、日程確認が終われば、当然ながら、議会側にも置いておくこともできると思いますし、見ていただくということも可能ではあると思いますので、そういった対応でも可能だと思います。
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○前川 委員長 ということでございますが、よろしいですか。
では、もう一回言いますけれど、全員協議会室には、大画面を用意させていただいて、傍聴者の方たちには、8部の資料を用意させていただいて、傍聴者の皆さんの環境がかなり向上してきていると思っております。
さらに御自身で欲しいという資料に関しましては、今、事務局から話がありましたように、委員会ごとの資料は、事務局前に、参考までにコーナーをつくりまして、そこで見ていただいて、これが欲しいよということであれば、御自分でコピーに行っていただくという。有償ということになりますが、そういうことで、これから事務局にもそのような配慮をしていただいて進めるということでよろしいでしょうか。
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○高橋 委員 今、8部用意しているけれども、中は7部にして、向こうに置くと。細かいんだけど、計8部でいいと思います。どうしても足りないときには、続くんだったら、また考えればいいでしょう。
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○保坂 委員 でも、一番大事なのは、傍聴者が手元で行き渡ることが一番大事なことだと思うので、傍聴しているときに、この部数減らすという必要はないんじゃないですか。1部ふやせばいいと思いますけれど。
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○久坂 委員 私も8部でいいと思います。そのせいで、趣旨に反するんですよ。傍聴者の方の傍聴環境の向上が、大もとの理論じゃないのかなと思いますし。
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○前川 委員長 それでは、委員会の資料については、傍聴用資料が8部、プラス事務局前に配架する1部ということで、全部で9部ということになるということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○前川 委員長 次に、「正・副議長選挙及び役員選考委員会のあり方について」協議していきたいと思います。
提案会派の鎌倉みらいから提案理由について、説明をお願いいたします。
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○池田 委員 検討項目一覧に記載のとおりですけれども、現在、役選が、非常に時間と労力もかかって行われていますけれども、公平性を担保する選挙にしてはどうかという考え方での提案でございます。選挙での、今までの役選のやり方ではなく、選挙で決めていくと。その大きな違いを検討いただきたいなと思っております。
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○前川 委員長 本件について、事務局から調査した結果の報告をお願いします。
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○事務局 では、本件につきましても、県内他市に聞いた結果を報告させていただきます。
会議システムに配信した資料における、県内他市に確認した内容でございますが、まず、立候補制と所信表明、また推薦演説を行っているところがございましたので、それぞれについて、書かせていただいております。
まず、立候補制につきまして、こちら、立候補と書いてある7市が立候補制にしているということでございます。
続きまして、所信表明を行っている市も7市ございました。
また、推薦演説を川崎市がやっているということも伺っております。
なお、参考までに、正・副議長選挙の規定について、説明させていただきます。
地方自治法におきまして、地方自治法第103条では、「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」と規定されております。
また、同法第118条では、「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。」との規定があり、この規定に基づいて、正・副議長選挙は行われております。
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○前川 委員長 ただいまの説明に対して、事務局への質疑を含め、協議をお願いしたいと思います。
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○高橋 委員 立候補、所信表明みたいな形でやろうと、役選でやろうと、基本は同じなんですよね。多数を集めなければ当選しないということですから。鎌倉も3回ぐらいたしかやっているんですよね。所信表明までやったのは1回かなと思いますけれども、そういう経過の中で、立候補、所信表明をやったときも、1回だけやって、次からはまた役選みたいな形になったりとか。結局、票をたくさん集めた人がなるというところで、根本のところを探っていくと同じだという、ただ格好だけが違うということだったと。どちらでもいいんじゃないかなと私は思っておりますけれども、あえてこういうふうに、立候補、所信表明みたいな形でやろうとする意図というかメリットというのは、市民の見え方としては、オープンにやっているなという感じは受けるかなと思いますけれども、狙いというか、そんなところをお伺いします。
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○池田 委員 一つには、事前にペーパーで決める。これは例えば、そこである程度書かなければ立候補できないということになるんですけれども、その手続上の、あれはあれで合理的な部分もあるんですけれども、それぞれが表明して選挙をやることについては、先ほど高橋委員が言われたとおり、同じなんですね。事前にいろいろお話しして進めることも同じですけれども、その辺の過程は省略できて、より合理的にはできるかなというところですけれども。実質的には、法にのっとって選挙をやっているわけですけれども、役選の時間というのは、かなり労力使うところだと思いますので、その辺のところはもう少し簡潔にできるのかなと思います。
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○吉岡 委員 私も高橋委員と同じような時代を経てきている。同じことを提案されて、市民的には、立候補制というとオープンみたいですけれど、結局は、議会の中で議決をとらなければだめなので、それが通らなければ、また、議会のほうでやり直さなければいけないみたいになっちゃうので、そういうものも含めて、今まで1回だけでしたね。立候補制で、所信表明というのをやったのは。1回だけだったような気がする。結局は、やはり多数がとれないと選挙にならないので、本会議の場で。それをやる手順がどうするかというところが一番、結果的には今までのやり方になったというのが、これまでの歴史ですね。
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○高橋 委員 補足ですが、正・副議長はいいんです。棄権する人が出ても、票が少なくてもいいんです、多い人がなれば。結局監査委員のところで、最後、手を挙げる、そこだけが問題になっちゃうんですね。そこは、半分より1票でも多くとっていないと、多数にならないので、それさえなければ。別に正・副議長だったならば、6票でも、5票だって、法定得票数はありますけど。そこの難しさがあって、結局、立候補して、所信表明して、じゃあいっせいので投票というわけにはいかなくて、結局、多数派工作みたいな形をとらないと、選挙に入れないという。同じといえば同じで。私はやったほうがいいと思っているんですよ。立候補して、所信表明してやったほうが、市民の皆さんに対しては。でも、時間的なことを考えたら、余り時間的には変わらないじゃないかなとは思っております。
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○森 委員 ちょっと伺いたいのですけれど、過去に立候補とか、所信表明なりがあったと聞いたんですけれど、それはどういう場面があってだったんですか。
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○前川 委員長 4期目の議員は、赤松議員しか見ていないですね。それよりも前には松中議員があったようです。
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○保坂 委員 議長、副議長を決めるプロセスは透明化を図ったほうがいいと思うので、立候補、所信表明というほうにトライしてみるべきだと思うのですが、調整が要らないかというとそうではなくて、調整役の役選に当たる、要するに調整するという人は必要だと思います。仕組みは必要。だけど、透明度をアップして、いつの間にか、調整だけで決まったねではなく、立候補、所信表明はやったほうがいいと思います。
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○久坂 委員 確認なのですが、過去における、立候補、手続をやろうというのは、役員選考委員会の中で、今度はこういう手法にしようかと決めてこういう実施方法をしたということですよね。何で伺ったかというと、確かにこういうやり方やってもいいのかなと思ったんですけれど、なかなか難しい状況の中で、役員選考委員会をやって、かませて、こういうふうにやるということ、一応決められるような担保をとっておけばいいのかなと思ったものですから、伺ってみました。
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○高橋 委員 ただ、役員選考委員会が、選挙管理委員会みたいに会談する。だから、調整をするのは、立候補している人の会派が調整に歩くわけです。だから役選の委員長みたいな人が調整に歩くみたいなことは、一番最初のときはしなかった。無所属の人でも、立候補できますよという形にして、無所属の人を推薦してもらって、それで無所属の方は立候補して、本当はその前まで票が足りなかったのだけれども、所信表明をして、逆転して、松中議員さんになったということもあったんです。
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○高野 委員 建前と言ったらまずいんだけど、いいと思うんですけれど、結局、過去2回か3回、結局もとに戻っているということは、やはり難しいとなった経過があって、私、明確に覚えていないんですよね。戻ったんですよ、前もやって。そのとき、そんなに異論が出なかったんですよ、確か。何か出なかったんですよね。当時の議会運営委員会か何かの議事録に出ているかわかりませんけれど、その辺をちょっと整理した上で、やるなら、そういうふうにならないようにやらないといけないとは思うんですよね。またか、みたいなことにはならないようにしないといけないので、私も調査不足で悪いんだけど、どうしてそう戻ったのかというのを、教訓だけは得たいと思っているんですが。
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○高橋 委員 結局、また、この後やるんですけれど、議長の任期が1年という、だけれども、次やる人がいなくて、2年になっちゃったりするわけですよ。そうなると、そこで役選ができなかったりして、だけど、委員会だけは変えましょうとかといって、それで結局、立候補制は崩れていって。そこをちゃんと2年、2年というふうに。結局、資料を見たらうちだけになっちゃいましたね。去年ぐらいまでは、まだ3市ぐらいあったけど、そこのところが、ちゃんと2年、2年となれば、これは多分きちんと成立しますよ。1年、1年で意外と決まらなかったときが何回かあったので、そこでもわかるんです。
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○高野 委員 確か私の記憶では、赤松議員が2期目をやったときは、立候補者が、立候補者という言い方が適切かどうか、いなかったんですよね。いなかったと思いますよ、たしか。いなくて、私はお願いしに行かなかったけれども、同じ会派だから。みんなでお願いしに行って、何かそんな経過もあったので、そこら辺で、みんながやりたい人がいっぱいいれば、立候補制のほうがいいんでしょうね、本当は。
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○事務局 過去の経過というのを厳密に調べられておりませんのでしたので、調査が必要であれば、できる範囲で改めて調査させていただければと思います。
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○高橋 委員 事務局にはそういう記録はないはずですよ。
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○前川 委員長 さっき高橋委員がおっしゃった立候補制とか、所信表明と言っていますけれど、もう少し透明性が欲しいというところなんですよね。そこを保坂委員がおっしゃっていて、高橋委員も最初におっしゃったと思うんですけれど。だから、それが立候補制なのか、所信表明が必要なのかどうかという問題は別でして、今の方式でもいいのかもしれないけれども、もう少し透明性があって、何か1回考えてもいいんじゃないかというところがあるかなと思います。それでこういうふうになっているというのはありますので、もう一回歴史から、歴史はわからないのか、手繰れないのかもしれませんけれども、ここはゆっくり時間をかけるということも、もしわかれば、皆さんに事情聴取をして、松中議員にも聞いてみたりしましょうか。
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○高橋 委員 だから、どっちでもやることは同じなんですよ。見え方として、こういうほうが市民の皆さんにわかりやすいんじゃないかということでやるというのだったら、それはそれでやる方向でどうするかというのを決めればいいだけだと思うんです。だから、過去を調べても、参考にはならない。やっていることは同じですから。
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○前川 委員長 暫時休憩いたします。
(15時17分休憩 15時24分再開)
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○前川 委員長 再開いたします。
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○久坂 委員 運営方法をベースとさせていただくのですけれども、その運営において、選挙実施に整わないような場合がもしあった場合には、選考委員会などを立ち上げて、その後の実施方法について、再検討するぐらい、だから丸をつけるのと同じではなくて、立候補を推薦するという自体、多分そういう話はなかったはずですので、という形ですよねということで申し上げました。
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○前川 委員長 暫時休憩いたします。
(15時25分休憩 15時29分再開)
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○前川 委員長 再開いたします。
休憩中に御議論いただきましたけれども、立候補と所信表明ということをベースにさせていただきながら、調整委員会なのか、選挙管理委員会なのかわかりませんが、委員会は設置すると考えて、細かいところは改めて確認するということで、今のところは引き続き検討ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
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○前川 委員長 次に、「議長の常任委員会所属について」協議していきたいと思います。
提案会派の鎌倉みらいから、提案理由をお願いいたします。
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○池田 委員 続けて鎌倉みらいからの提案になりますが、議長が議長としての立場と、委員会の委員としての立場、この二つを持って総務常任委員会に出ると、非常に発言も難しい面もあるかなということ、あとは議長の立場として、全体を管理するという考え方からも、議長は委員会には所属しないという方向がいいんじゃないかという提案でございます。
ただし、委員会の日程確認のとき、番外席から、会議の運営に支障となることについての意見は述べることができるという、番外というのは、通常やっていることで、要するに議長は全体を管理、見ていくという意味でございます。
委員会には基本的には属さない。議長としては属さないで、全体を見るということです。
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○前川 委員長 まず本件について、事務局から調査した結果について報告をお願いします。
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○事務局 会議システムに配信している資料をごらんください。こちらは、議長が常任委員会に所属しているかどうか、所属している場合は、所属する常任委員会が決まっているものがあれば、申し合わせ事項等を御教示くださいということ、所属していない場合は、その根拠、先例や申し合わせ等を御教示くださいということで、県内他市に調査した結果でございます。資料の一番下に円グラフをつくらせていただいておりますが、議長が常任委員会に所属しているかどうかということで表したのが、この円グラフでございます。所属している市が12市、所属していない市が6市となっております。
所属していない6市の内容でございますが、まず、横須賀市ですが、予算・決算常任委員会がございますので、一度その予算・決算常任委員会と、それ以外のいずれかの常任委員会に所属した後に、議決により辞任すると。根拠としては、委員会条例で委員とならないことができるという規定を設けていることと、先例で辞任するのが例であると、これに基づいてやっているということでございます。
平塚市も、こちらは所属してから辞任ということで、こちらは先例に基づいてやっているということでございます。
次に藤沢市と逗子市についても、同じく辞任という形をとっておりまして、慣例に基づきまして辞任しているということでございます。
三浦市につきましても、一旦所属をして辞任すると。こちらにつきまして、委員会条例で、議長は辞任することができるという規定を設けていること。また、議会運営委員会の決定事項で、議長は常任委員に選任された後、辞任するというようなことを決めているものがあるということでございます。
最後、秦野市につきましては、委員会条例で、議長は常任委員とならないものとするという規定でございます。
参考までに、御存じのとおりかと思いますが、鎌倉市議会委員会条例第2条第2項において、議員はそれぞれ一の常任委員となるものとするという規定がございますので、あわせて報告させていただきます。
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○前川 委員長 ただいまの事務局からの説明も踏まえまして、御協議をお願いしたいと思います。
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○高橋 委員 これも長い懸案といいますか、毎度、毎度出てくる話で、私も議長は全体を見る立場で、所属していないほうがいいと思っているのですけれども、地方自治法上、議員は常任委員会に所属するという規定がある。そこと、それがためにやっているところは、1回所属して、辞任をする。辞任をしているということは、所属していないという解釈になって、そこで法律違反にならないかどうなのかというところが心配なのですが、そこはどうなのでしょうか。
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○事務局 まず、常任委員にならなければいけないという規定につきましてですけれども、地方自治法の改正が、これまで何度かございましたが、その中で、平成18年の地方自治法の改正までは、複数の常任委員会に所属することができないということがございました。それまでは「それぞれ一の常任委員になるものとし」という規定から、「少なくとも一の常任委員となるものとし」と変更されております。これは、それまでは一つだけの常任委員会にしか所属できないという決めがなくなったということでございます。
さらに地方自治法に規定されていたものが、さらに平成24年の改正において、委員会に関する規定が簡素化され、委員の選任方法や在任期間等、それまで法律で定めていたものは、条例に委任すると規定が変わっておりますので、それでそれぞれの条例で決められるというようになっております。
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○高野 委員 私は異なる意見で申しわけないのですが、これは前のところの関係、先ほどの議論とも関係あると思うのですけれども、議長はもちろん全体を見るという意味では、重い職責だと思うのですね。そこは当然、共通認識なんですけれど、同時に、でも議長になったから、議員としての役割というのが、私の見方からすると、かなり制約されるなと思うわけです。現実に会派から出した場合は、委員も出せなくなるということになれば、例えば、うちの会派で言えば、二つの常任委員会に属すると。あとの二つがあくと。これは現実の話ですよ。こういうこともあるから、私はほかでやっている、1回所属してやめるという、そこまでして、どうして議長は全体を見つつも、しかし、一議員として常任委員会に属して、必要な全体を見渡しつつも、必要な議員として役割を果たすというのは、矛盾はしないのではないかと思うので、私は今のままの鎌倉のやり方でいいのではないかと。逆に議長のなり手という問題もどうかなという懸念があります、率直に言って。議長のあり方にも関連する議論かもしれません。
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○高橋 委員 直接的な関係はないですけれども、国のほうで議長を選んだ場合には、所属政党を離れるという、そういう慣例的なことがあって、全体の奉仕者としての位置づけでやる。そういうことから類推すると、地方議会でもそういうふうにあってもいいのかなと。
ただ、先ほど高野委員が言った意見と、常任委員会を離れるという折衷案で、最後のところは、総務常任委員会にみんな集まるということで、鎌倉の場合には、あうんの呼吸で、議長は総務常任委員会に所属するみたいなことでずっとやっていて、そうではないときも何回かあったのですけれども、何となく考え方としては、全体を見るんですよという趣旨でやってきているのではないかなとは思います。
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○前川 委員長 今、総務常任委員会に所属しなければいけないということは、最近ではなくなりましたので、今、総務常任委員会になるべく所属しておりますけれども、どこに所属してもいいということにはなっております。
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○森 委員 私も最初、議長が常任委員会に配属されているんだというのは、少しびっくりした面もあったのですが、ただ、議長になると、発言の機会というのは大分制約されると思うので、委員会に配属されたりして、発言の場を持ってもらうというのは重要なのかなと思います。
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○保坂 委員 私も今の御意見とほぼ同じでして、従来どおり、所属されるというのがいいと思います。議長は議会を代表して、その議会全体を見るということですけれども、それが委員会で質問したり、意見を言ったり、態度表明をすることと相反するというか、立場的に両立しないことではないと思いますし、それ以上に、議長になられた議員の人に票を投じた有権者の人にとっては、議員としての活動、託しているという、それを受けているという立場からして、一般質問をしない、委員会にも所属しないといったら、議員としての活動、託される部分というのをどう担うかというところで、全体として議長ですということだけでなく、議員として議会活動というのは、委員会に所属して活動するという現行のままでいいのではないかと思います。
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○久坂 委員 私は、本来、もっといっぱい議員がいるような議会だったら、全体的な、そういう意味で、外れていただくというのもあったかもしれないですけれど、今、本当にもっとという話もありますし、結構タイトな人数の中、議論をしている各常任委員会の状況にあっては、一人一人の委員の役割が高まっているのは間違いない中で、もちろん議長には、議会を統括して見ていただくのですけれども、やはりそういった立場とともに、一議員として常任委員会に所属していただいて、発言内容、そのお考えを述べていただく役割は高いであろうということで、私も考えております。
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○大石 副委員長 私も同じ考え方です。
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○前川 委員長 いろいろな御意見がありましたけれども、鎌倉市議会も人数が多いわけではないので、各委員会に行くと、本当に少人数になってしまいますので、一議員として議長が出席していただくということは大事なことだという御意見が多くあるかなと思います。
議長ということを外して、委員ということで、周りの方も、そういうふうにして見ていただいて、一委員がいるということにしていただく。本人も議長ということを外れて、委員だということでやっていただくということなのかなと。過去を踏まえると、そういうことかなとも思いますので、現状どおりということで確認してよろしいでしょうか。
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○高橋 委員 多数に従いますけれども、一つだけ。委員会の人数が少ないとか、そういう議論をする場合には、じゃあ兼務しましょうとか、複数の常任委員会に所属していいことになったわけですから、人数が少ないからみたいなことでそういう結論を出すのは違うのではないかと。とりあえず私の意見です。
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○前川 委員長 改めて、今のまとめの形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○前川 委員長 次に、議長の任期について、御協議をお願いいたします。
本件は鎌夢会からの提案でございますので、提案理由をお願いします。
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○高橋 委員 昨年くらいまでは、鎌倉市以外に1市くらいあったんですけれど、今、資料を見たら、鎌倉だけが1年で、あとは全部2年。原則4年というのを確認しながら、運用上は2年だと思われますけれども、そういう状況ですので、議長会とか行っても、ころころ変わると、なかなか話も通じなかったりしますから、ぜひここは地方自治法上は4年ということになっているので、そういう面で、地方自治法には合いませんけれども、できれば2年にして、選挙とあわせてきちんとやっていけるようにしたほうがいいんじゃないかなと、そういう内容です。
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○前川 委員長 事務局から、他市に調査した結果の報告をお願いします。
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○事務局 今、高橋委員からも御紹介いただきましたけれども、また、こちらも県内他市に聞いた事例をまとめた資料を会議システムに配信しております。議長の任期、県内の鎌倉市を除く18市のうち、慣例等により2年としているのは18市、全ての市ということでございました。参考までに、副議長の任期についての結果も隣に記載しておりますが、副議長につきましては、2年が9市、1年が9市という状況でございましたので、報告させていただきます。
また、これも高橋委員から御紹介いただきましたが、地方自治法第103条第2項では、議長及び副議長の任期は、議員の任期によるという規定がございます。議員の任期はもちろん4年でございますので、そのとおりとなっております。
また、鎌倉市の議長の任期がなぜ1年間かというところにつきましては、昭和40年から先例がございますが、正・副議長等の任期についてということで、正・副議長、議会選出監査委員、正・副委員長等議会の各種役員については、1年をもって任期とする従来の申し合わせを再確認したという先例がございます。この先例に基づき1年ということでございますので、御紹介させていただきます。
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○前川 委員長 それでは、事務局からの説明も踏まえまして御協議をお願いいたします。
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○久坂 委員 今、神奈川県内の資料をお出ししていただいたのですけれども、私、全国市議会議長会の、この前、よく配付していただいた資料を見たときは、3分の1ぐらいが、まだ1年というのは一応拝見して、他市がどうのこうのというよりは、私は役職というのは、もちろん期間が長ければ経験を積んでいただくという話もあるのですけれども、ならば役職は、これだけ下の世代の方がいろいろ育ってきている中で、2年と限定することによって、その方たちがそういうポジションにつける可能性が、私は低くなるのではないかと思うんです。という中で、もちろん地方自治法上は4年、他市の状況は2年だというのもありながらも、現行の考え方のままでいいのではないかと私は思っております。
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○吉岡 委員 うちのほうも、今までのいろいろな経過を踏まえた上で、ほかの県内他市がそうであったとしても、鎌倉として、今、久坂委員がおっしゃったような方向も含めて、今のままでいいのではないかと、私は思っております。
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○志田 委員 県議会の場合だと、人数も多くて、1年ずつとなっていますけれど、2年でいいと思います。期数が多い方で、議長というのは、おもしがきいているというのが議長かなと思うので、若手というのは、議長になるまで研さんを積むという意味なのではないかなと理解しています。
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○保坂 委員 難しいところで、2年にするというのは、例えば、所信表明なりして、こういうふうに議会を、よりよい議会にしていきたいみたいなものを示したとして、そうすると、それは1年ではなかなかというのがあるのかなと思います。でも、そういう議長のかじ取りを1年ごとにチェックするというのもありだよねという考え方もあるわけですね。
本当によかったら、2年続けていただければいいわけだから、そういう意味で、1年、現状どおりでも、実際運用としてというか、結果的に2年になることだってあるわけなので、あえて2年と決めなくてもいいのではないかなと思います。
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○池田 委員 高橋委員が言われたように、1年というのは非常に短いということもあるので、ある意味、経験も1年で回って、あとの1年で議長としての役割を果たせる、より高度な、よりよい議長としての役割を果たせるのではないかなということで、一応2年と思っています。
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○大石 副委員長 うちは、会派の3人でも話したんですけれど、1年単位で結構ですと。先ほど言ったように、2年が多数だからということではなく、1年単位で判断していただいてよろしいのではないでしょうかという結論になりました。
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○高橋 委員 先ほど立候補制、所信表明を決めて、また、1年、1年になると、経験上、希望者がいないということが何度もありましたから、そうなると、そもそものそういうところがずれているというか。大体2年ぐらいやると、次、希望が出てきたりするんですね。そういうことを考えると、そろそろ本当に、他市がそうやっているから、うちはどうこうということはしなくてもいいと思いますけれども、やはりいろいろなことを考えたら、総合的に準備をしたほうが、やりやすくなるのではないかなと思います。
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○高野 委員 1年で必ず交代という意味では、そこは、2年までというのを含めて、弾力的に運用したらいいんじゃないですか。かっちりとは決めないまでも。
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○高橋 委員 先ほど、立候補制、所信表明というのを確認したわけですけれども、もし、2年続けてやる場合には、もう一回立候補していただくという形にしないといけないということですよね。だから、希望でこうやった場合には、希望者がいないから、引き続きお願いしますと今までやってきたけれども、そういうことは一切しないで、1年という形でやらないと、先ほどと整合性がつかなくなっちゃうので。同じ人が何回でも立候補していいんだということであればいいと思います。
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○前川 委員長 2年でも、3年、4年でもいいというわけですね。任期中はずっとやるという人も出るということです。それでは、おおむね出たということで、まとめさせていただきますが、結論としては、鎌倉市議会としては、他市にかかわらず、従来どおりでやっていくということで、任期を2年とは決めないで、立候補しながら、1年、また1年ということでやっていく。それは協議をしながらですけれども、そういうこともあり得る。つまり任期は1年と、今までどおりとすることを確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、本日結論が出たものにつきましては、その内容を正・副委員長と事務局で整理し、次回の議会運営等についての検討を行う当委員会で確認することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
次回の当委員会で協議していただく項目ですが、短期検討項目のうち、「資料要求のあり方について」、これは正・副議長提出の項目です。「文書質問について」、これも正・副議長提出の項目です。「常任委員会が実施する行政視察について、各委員の所感等をまとめた報告書を作成し、市民に公開することについて」、これは議長提出の項目です。「機構改革など各所管にわたる全庁的な重要案件の各常任委員会における審査のあり方について」、これも議長提出の項目です。「議会活動における議員支援のあり方について」、これも議長提出の項目です。それから、「議会図書室の充実について」飯野議員からの提出項目でございます。
本年5月末までに、以上の項目の検討を終了させたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次回の議会運営委員会ですが、明日3月2日(金)午前11時から開催しますので、よろしくお願いいたします。
以上で議会運営委員会を閉会します。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成30年3月1日
議会運営委員長
委 員
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