○議事日程
平成29年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(6)
平成29年12月22日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 山 田 直 人 議員
5番 志 田 一 宏 議員
6番 長 嶋 竜 弘 議員
7番 武 野 裕 子 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 飯 野 眞 毅 議員
11番 河 村 琢 磨 議員
12番 池 田 実 議員
13番 森 功 一 議員
14番 安 立 奈 穂 議員
15番 高 野 洋 一 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 永 田 磨梨奈 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 久 坂 くにえ 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 前 川 綾 子 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 保 坂 令 子 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 雅 行
次長補佐 藤 田 聡一郎
次長補佐 笛 田 貴 良
書記 齋 藤 真 導
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
書記 鈴 木 麻裕子
書記 斉 藤 誠
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(6)
平成29年12月22日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 請願第2号 北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早 建設常任委員長
急に促すことを再度求める請願書 報 告
3 議案第64号 市道路線の廃止について ┐同 上
議案第65号 市道路線の認定について ┘
4 議案第72号 建設工事委託に関する基本協定の一部変更について 同 上
5 議案第66号 不動産の取得について 総務常任委員長
報 告
6 議案第68号 指定管理者の指定について 教育こどもみらい
常任委員長報告
7 議案第67号 指定管理者の指定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
8 議案第73号 鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第74号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について ┘
9 議案第77号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について 教育こどもみらい
常任委員長報告
10 議案第78号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 建設常任委員長
報 告
11 議案第79号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 総務常任委員長
報 告
12 議案第80号 平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 観 光 厚 生
常任委員長報告
13 議会議案第7号 松尾市長に対する問責決議について 長嶋竜弘議員
西岡幸子議員
伊藤倫邦議員
保坂令子議員
吉岡和江議員
提 出
14 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (3)
平成29年12月22日
1 12 月 13 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 68 号 指定管理者の指定について
議 案 第 77 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
2 12 月 14 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 67 号 指定管理者の指定について
議 案 第 80 号 平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
3 12 月 15 日 建設常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 64 号 市道路線の廃止について
議 案 第 65 号 市道路線の認定について
議 案 第 72 号 建設工事委託に関する基本協定の一部変更について
議 案 第 78 号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
請 願 第 2 号 北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを再度求め
る請願書
4 12 月 18 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 66 号 不動産の取得について
議 案 第 73 号 鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 74 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 79 号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
5 12 月 20 日 長嶋竜弘議員、西岡幸子議員、伊藤倫邦議員、保坂令子議員、吉岡和江議員から、次
の議案の提出を受けた。
議会議案第7号 松尾市長に対する問責決議について
6 監査委員から、次の監査結果報告書の送付を受けた。
12 月 18 日 平成29年度平成29年9月分例月現金出納検査結果報告書
7 12 月 22 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(山田直人議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。6番 長嶋竜弘議員、7番 武野裕子議員、8番 西岡幸子議員にお願いいたします。
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○議長(山田直人議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(山田直人議員) 日程第2「請願第2号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを再度求める請願書」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(伊藤倫邦議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第2号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを再度求める請願書につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第2号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、平成28年9月定例会において、請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める請願書が採択されたにもかかわらず、いまだに安全対策工事が始まる気配すら感じられず、生徒及び児童が自動車の通行量の多い鎌倉街道を迂回路として通行しなければならないことにより、新たな危険が継続していることを再度本市に認識させるとともに、生徒及び児童の生命の安全を確保するためにも、再度、同隧道の安全対策を早急に促すことを求めるものであります。
理事者の説明によれば、平成28年7月の鎌倉市文化財専門委員会の結論を受け、同隧道の安全な通行の確保と、尾根の文化財的価値の保全との両立を図る工法について、外部機関に業務委託し検討した結果、3案の安全対策工法をまとめたとのことで、本年12月16日に北鎌倉隧道安全対策検討委員会を開催し、3案の対策工法について基本設計レベルの検討を行うとのことであります。今後も同隧道の安全な通行確保と尾根の文化財的価値の保全との両立を図る工法を検討していくとともに、関係地権者の理解を求め、早急に通行再開ができるよう努めていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び同隧道に対する本市の安全対策の検討経過等の説明を受け、慎重に審査いたしました結果、現在も平成28年9月定例会において請願第3号を採択した立場と変わらないことから、本請願については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第2号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを再度求める請願書を採決いたします。請願第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、請願第2号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員) 日程第3「議案第64号市道路線の廃止について」「議案第65号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(伊藤倫邦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第64号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第64号外1件は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第64号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は1路線で、本路線は、現在、一部一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第65号枝番号1の認定に係る路線として再認定を行うため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第65号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は2路線で、枝番号1の路線は、議案第64号枝番号1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、枝番号2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第64号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第65号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第4「議案第72号建設工事委託に関する基本協定の一部変更について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(伊藤倫邦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第72号建設工事委託に関する基本協定の一部変更について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第72号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、平成27年7月1日付で日本下水道事業団と締結した鎌倉市公共下水道山崎下水道終末処理場の建設工事委託について、協定金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、更新を行う汚泥脱水機設備について、より高い処理性能を確保するとともに、維持管理費の削減を図ることのできる設備へ仕様を変更することに伴い、必要経費の増額をしようとするもので、変更の内容は、当初の協定金額31億4600万円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む7000万円を増額し、変更後の協定金額を32億1600万円にしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第72号建設工事委託に関する基本協定の一部変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第5「議案第66号不動産の取得について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第66号不動産の取得について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第66号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市十二所字和泉谷466番1で、地目は山林、取得面積は2万9250.6平方メートル、取得価格は1億2262万1385円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第66号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第6「議案第68号指定管理者の指定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第68号指定管理者の指定につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第68号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市ふかさわ子どもの家「すずめ」及び鎌倉市せきや子どもの家「やまゆり」、並びに鎌倉市放課後子どもひろば条例に定める放課後子どもひろばふかさわ及び放課後子どもひろばせきやの指定管理者を、東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった4団体について、選定委員会を設置し、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、鎌倉市ふかさわ子どもの家「すずめ」及び放課後子どもひろばふかさわは平成30年6月9日から平成33年3月31日までとし、鎌倉市せきや子どもの家「やまゆり」及び放課後子どもひろばせきやは平成30年12月8日から平成33年3月31日までとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○24番(吉岡和江議員) 議案第68号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論いたします。
今回、深沢、関谷小学校内に建設されているふかさわ子どもの家「すずめ」、せきや子どもの家「やまゆり」、放課後子どもひろばふかさわ及びせきやの指定管理をシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社にしようとするものです。
本来、福祉・子育て事業は運営費の7割以上が人件費であり、利益を生むことが求められる株式会社の運営はなじみません。市自身も、梶原子ども会館を指定管理者に移行する前の運営では、運営団体募集の条件として、梶原子ども会館は公の施設であり公の事業であることから、営利団体でないこととしていました。今後も子ども会館・子どもの家を指定管理に移行していくのでしょうか。
指定期間の満了後も同じ団体が管理者として継続して指定を受けられる保証はなく、選考に漏れるなどによって管理者が変更した場合は、ほとんどの職員が入れかわってしまうことなども考えられます。また、指定期間が3年から5年程度と短期間であれば、正規職員を雇用して配置することが困難となるなど、人材育成では極めて難しくなり、委託職員自身にも公共施設職員としての自覚や専門性が身につかないのではないでしょうか。指定期間の短さは、人材育成と同時に、設備投資や運営面での長期的計画も阻んでいます。子どもの家の職員待遇は全国でも8割が非正規で、大半が年収150万円を下回る状態があります。国の補助金が少ない、指導員の資格問題など、解決する課題はたくさんあります。
国・県に補助金などの充実を求めるとともに、子供たちが安心して過ごせる居場所づくりとしての今後の子どもの家のあり方の深い検討を求め、討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第68号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第7「議案第67号指定管理者の指定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第67号指定管理者の指定につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第67号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市スポーツ施設条例に定める施設のうち、鎌倉体育館、大船体育館、鎌倉武道館及び見田記念体育館の指定管理者を、東京都品川区東品川四丁目10番1号、鎌倉スポーツブリッジ共同事業体とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった4団体について、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、最も得点の高かった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、市民のスポーツ振興の向上に資するよう、行政は努力していくべきであり、また、指定管理者による公共施設の管理のあり方を改めて検討すべきとの意見がありましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○24番(吉岡和江議員) 議案第67号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で討論いたします。
鎌倉市の体育館を初め4施設について、株式会社コナミスポーツクラブを初めとする鎌倉スポーツブリッジ共同事業体に指定管理するものです。
地方自治法により、地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理運営を、株式会社を初めとする営利企業、財団法人、NPO法人、市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる法律改正が十数年前に行われ、スポーツ関連施設を初め、鎌倉市でもさまざまな公共施設の管理が委託されてきました。
指定管理が始まって12年、さまざまな問題点が明らかになってきたと思います。制度導入の真の狙いが運営費用と職員数の削減にあることから、行政改革の面だけが着目される。指定期間の満了後も同じ団体が管理者として継続して指定を受けられる保証はなく、選考に漏れるなどによって管理者が変更した場合はほとんどの職員が入れかわってしまう。また、指定管理が3年から5年程度と短期間であれば、正規職員を雇用して配置することが困難となるなど、人材育成は極めて難しくなります。
さらに、行政目的である市民に寄り添った施設運営とスポーツ振興策、県や市のスポーツ施策の推進、鎌倉の環境特性を理解した政策の推進の経験を市職員が積み上げていけないなどは問題です。スポーツ振興とノウハウを経験していない鎌倉市職員では、適切な指定管理なのかの判断すらできなくなってしまうのではと危惧するものです。
今回は現在の指定管理者が指定を受けましたが、5年前の指定管理の選考では、当時の受託管理者から現在の管理者にかわり、職員は入れかわってしまうなど、働く人々の不安定雇用を市がつくっているのではないでしょうか。スポーツ施設の指定管理から10年、スポーツ施設等公共施設の管理のあり方をいま一度見直すよう求めたいと思います。
なお、利益を追求する株式会社への委託は、公共施設の委託にはなじまないことを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第67号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第8「議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第74号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第73号外1件は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、限られた職員数や財源の中で組織の合理化を図りながら生産性の向上に取り組み、本市が直面している喫緊の課題に対応するため、部局間の連携強化によって関連性の深い事業について相乗効果を高めるとともに、職員の意識改革強化を図ること等の目的のため、市長の権限に属する事務を分掌させる部の組織及び事務分掌を変更するとともに、関係条例の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、現行の経営企画部については、ロードプライシングを含む交通需要管理を全庁的な連携によって推進するため、交通政策についての事項を加え、交通政策課を新設するなど、所掌事務の整備を行うこととし、行政計画の策定に当たり、市民・企業等さまざまな主体とともにつくり上げていくというメッセージを発信するため、その名称を共創計画部に変更しようとするものです。
行政経営部については、市民生活に必要不可欠な事業の取捨選択や、生産性・効率性向上のための業務改善、コンプライアンスの遵守を含む職員の意識改革、公共施設の利活用及び再編等について、行政を経営するという考え方に基づき、これまで以上のスピード感をもって取り組みを進めるため、新たに設置するもので、所掌事務を、行財政改革についての事項、IT化についての事項、コンプライアンスについての事項及び市有財産等についての事項とするものです。
健康福祉部については、子供からお年寄りまで、そして社会とのかかわりの中で何らかの困難に直面している人も含め、全ての市民が共生することのできる社会の構築に取り組むため、新たに地域共生課を設置するとともに、体力の向上やストレスの軽減、生活習慣病の予防等、スポーツが有する効果を市民の健康づくりにも活用するため、スポーツについての事項を加えようとするものであります。
まちづくり景観部については、名称をまちづくり計画部に変更し、その所掌事務から、交通計画についての事項、都市景観についての事項、緑地の保全及び緑化についての事項などを削除し、廃止する拠点整備部から深沢地域整備課を移管し、駅周辺整備課を新設することに伴い、都市拠点の整備についての事項を加えるなど、各部の事務分掌等について必要な整備を行おうとするものであります。
なお、附則において、平成30年4月1日から施行しようとするとともに、鎌倉市大船駅周辺整備事務所設置条例を廃止すること及び鎌倉市手数料条例を一部改正することを規定しようとするものであります。
当委員会では、一部委員から、当議案の審査に当たり、組織の見直しに関する当委員会以外の常任委員会における審査内容をいかに集約し当委員会の審査に生かしていくべきかとの問題提起もあった中、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、大船駅周辺整備事務所の機能の全てを移すのではなく、一部は大船に残す配慮が必要と考える。本来、拠点整備部は残すべきであり、行政経営部の新設によって、いわゆる間接部門の肥大化が直接のサービス部門を圧迫することのないよう、人員配置等に配慮すべきとの意見が、また、一部委員から、組織改革は市長の権限において行われるものと理解はしているが、今回の機構改革によって、来年度予算や政策、事業の整理が課題として表面化することから、今後も議会として行政の運営についてしっかりとフォローしていくべきとの意見が、また、部や課の名称にはわかりにくいという理由で望ましくないものがある。例えば、交通政策課を共創計画部に移管することや、地域共生課の業務は窓口を設けるだけでは課の新設に値しないと考える。しかしながら、経営企画部に権限を集中させず、二つに分けたことは妥当であり、連携だけでなく、相互に牽制していってほしいとの意見がそれぞれ出されましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第74号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、地方税法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、関連する規定等の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」に追加された、家庭的保育事業、企業主導型保育事業などの保育事業及び認定市民緑地に係る固定資産税等の課税標準額の特例割合を新たに定めようとするもので、保育事業に関する特例割合については、待機児童対策に資するとして、特例割合の範囲内で最大の軽減となる3分の1、認定市民緑地に関する特例割合については、他市との均衡を踏まえ、多くの市町村が採用する参酌基準である3分の2としようとするものであります。
また、軽自動車税については、平成28年度から実施しているグリーン化特例により環境性能等にすぐれた軽自動車の税率の軽減を行う特例措置の適用期間を平成31年度まで2年間延長しようとするほか、被災住宅用地に係る特例措置の期間延長等を行うため、所要の改正を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論に参加いたします。
今回の組織改編は、いわゆる技術系部門の関係は私はおおむね理解できる中身で、特に大船の事務所を閉鎖する点については評価できると考えております。これにより組織の見える化と技術部門の職員不足を補い、関係部署の連携が強化されると考えられますので、滞っている施策が推進されるということを期待申し上げております。
しかし、現経営企画部を分ける点と、特に交通計画課、スポーツ課の配置転換については、今後の運営に関して支障を来すのではないかとの疑念を持ちます。管轄官庁の関係性、それに伴う法令関係の絡み、市役所庁内の各担当との連携、関連団体や企業との関係性を考えると、所属分類が違うのではないかと考えます。
なぜこういう部と課のくくりにしているかというと、市民の皆様のためにやっているのではなく、松尾市長のマニフェストを達成させることのみの視点で考えられており、今いる人材の宛てがいぶちとしてこういうくくりに無理やりしているものということを感じます。決して施策を推進していくためにこのくくりのほうがうまくいくからという理由ではないと考えております。
以下、七つの視点から意見を申し上げておきます。
1、まずおかしいのは共創計画部の名称です。この名前を一般の鎌倉市民が聞いて何をやる部署だかわかる人が一体何パーセントいらっしゃるでしょうか。ほとんどいらっしゃらないと思います。完全に市民意識と乖離したネーミングだと考えます。職員行動憲章の1番に、市民のための市役所であることを意識し、市民の立場で行動しますとありますが、鎌倉市役所にその意識は薄く、市長の新焼却施設近隣住民の皆様への発言や北鎌倉隧道への対応と同様に、市民のための市役所であることを意識していない、市民の立場で行動していない象徴と捉えることができるネーミングだと考えます。
2、そして、次におかしいのが交通政策課の所属についてです。交通政策課はロードプライシングが控えております。当然、国土交通省、警察庁などが一番やりとりが多い相手先です。また、交通計画検討委員会のメンバーを見ても、学識経験者は土木工学、建設工学、システム工学の専門家です。また、関係行政機関のメンバーを見てもわかるとおり、所管のくくりが秘書広報課、市民相談課、文化人権課、ふるさと寄附金担当などと同じ分類にくくられているというのはおかしいと思います。横の連携を図るために関連がある部署は、市民安全課、駅周辺整備課、道路課、国県道対策担当、観光課などであると思いますので、それらの関係部署のどこかとくくられるのが正しいと考えます。
3、次に、スポーツ課です。スポーツ課はオリンピックを控えております。その中で、スポーツ課の主な管轄官庁はスポーツ庁で、ここはもとは文部科学省です。今回の提案の移管先の健康福祉部の主な国の管轄官庁は厚生労働省です。関係する各団体、企業などとの連携性や、特にオリンピックが来る中で競技という観点から関係各位とのやりとりがふえる中で、厚生労働省が管轄官庁である健康福祉部に置くというのはポイントがずれていると考えます。スポーツ課はオリンピックという重要な案件を扱う時期であるのに、わざわざやりにくい所管のくくりにするのは間違っていると考えます。
4、次に、文化人権課も、文化と人権を一くくりの課にしているのはおかしいと考えます。文化施設の管理や整備と人権侵害などの話を同じ課で扱うのが正しいと言えるでしょうか。全く違う分類ではないでしょうか。これは以前からいろいろ指摘がされているのに、いまだに改善がされていませんが、ここの部署のくくりこそ直すべきではないでしょうか。
5、次は足りない部分ですが、市長は未来ビジョン2021の中で、文化の視点からフィルムコミッション事業を開始しますと記載されていますが、それにもかかわらず、なぜ今フィルムコミッション担当を置かないのでしょうか。もう時既に遅しでありますが、業界ではなぜ鎌倉市はないのですかと不思議がられております。つまり、世の中の常識では、ないことがおかしいのです。
6、あわせて民泊担当も同様に、なぜ今担当を置かないのでしょうか。オリンピックはもう目前です。外国人観光客は急増しており、違法民泊も増加、市民の皆様も不安に感じています。また、新たに事業を行いたいと考えている事業者にとってどこに相談したらいいかわからないなど、さまざまな問題が発生しております。民泊新法が来年6月に施行されるわけですから、問い合わせ等も急増することは目に見えています。必要に迫られているのに担当を設置しない姿勢は、私には全く理解できません。
7、次に、私の対案を申し述べておきます。経営企画部を二つに分けるのではなく、現市民活動部を二つに分けて、市民部、経済部にするべきです。経済部に特に経済活動にかかわること、交通計画課、スポーツ課、観光課、オリンピック・パラリンピック担当、消費生活担当、フィルムコミッションと民泊の担当、ふるさと寄附金担当などはここの部に設置するとよいと考えます。市民部には、特に市民とのかかわりの深い支所、市民相談課、市民課、地域のつながり課などを入れて、くくればわかりやすく、明確になります。場合によっては税関係を市民部に持っていって、あいた総務部に防災関連部署を持っていけば、くくりがわかりやすくなりますし、行革の視点では部の数が削減できます。なお、市民安全課は二つに分割して、市民部、経済部に分けて配置することが必要かと考えます。
最後に、ピーター・ドラッカーの言葉で、組織は変化に対応するために高度に分権化する必要がある。意思決定を迅速に行わなければならないからである。その意思決定は成果と市場に密着し、技術に密着し、さらにイノベーションの機会として利用すべき社会、環境、人口構造、知識の変化に密着して行わなければならないという言葉がございます。今回の提案は、この言葉のように高度に分権化しておらず、市民にも密着していないので、反対とさせていただきます。
以上で討論を終わります。
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○7番(武野裕子議員) 議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、意見を申し上げます。
本条例は、3期目の松尾市政を進めるに当たり、来年4月1日付で行政組織の見直しを行おうとするものですが、合理的かつ効果的な行政運営を行うために必要な組織の見直し自体は重要なものです。問題は、それが住民自治に基づく住民ニーズに根差した目的と内容になっているかであります。
大きな特徴の一つは、経営企画部を共創計画部と行政経営部に分離することです。共創という言葉は多くの市民に耳なれたものではなく、市民と企業を並列に扱う説明にも違和感があります。このことから、住民自治の理念を忘れずに運営されるよう求めるものです。
行政経営部を設置した大きな背景には、公共施設再編計画を本格的に進めていく意図があると思いますが、体制を再構築していく上で住民の声と意見を徹底的に酌み上げ、そのエネルギーを生かすことなしに、市役所移転を含む再編計画は進まないものと思います。心して職務に当たられるよう強く要望するものです。
さて、今回の機構改革では、昨年12月議会で当市議団が強く批判した文化財部の市長部局への移管は盛り込まれず、取り下げた議案の再検討に当たり一定の見直しが図られたことは評価するものです。文化財施設課の新設を含め、本市の文化財行政の位置づけを改めて見直し、鎌倉を歴史文化都市と今後も呼ぶにふさわしい取り組みの強化を強く求めます。
また、前回の機構改革に係る条例改正が行われた平成23年12月議会において、特にスポーツ行政を市長部局の市民活動部に移管することについて、深い検討が必要なことを、付託先の総務常任委員会の審査の際に強く指摘しました。あれから6年たち、今度は市民の健康づくりの視点から健康福祉部に移すとのことです。スポーツ部局はもともと生涯学習部に置かれていたものでありますが、生涯にわたる健康づくりという視点からスポーツ行政を推進しようという姿勢は、高齢化社会を迎えた今日の社会情勢にも合致しています。したがって、位置づけが不明確だった市民活動部から健康福祉部への移管は一定の評価ができるものです。ウェルネスの理念による深沢国鉄跡地整備事業などと横断的な取り組みを進めるよう要望するものです。
最後になりますが、機構改革はあくまで市民本位の行政サービスを効率的かつ効果的に進めるものであり、市長が掲げたマニフェストを全面的に進めるための手段ではありません。選挙で当選してもなお掲げた約200項目の推進を市民が白紙委任したわけではなく、これまでの行政計画や市民の取り組み、鎌倉における住民自治の歴史などを十分に踏まえ、総合的かつ深い視野で行政運営をされるよう申し上げます。
以上を踏まえ、今回の議案には条件つきで賛成することを表明し、討論を終わります。
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○10番(飯野眞毅議員) ただいま議題となっております議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定につきまして、反対の立場で討論をいたします。
まず初めに、財政状況が厳しい今日、私は決して行財政改革を否定するものではなく、むしろ進めるべきだと考えているものの、それを進める体制のあり方について賛成しかねる点があるということを申し上げます。
本議案は、平成28年12月定例会にて、機構改革のため、議案第72号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてとして提出され、その後取り下げたものを再度行革推進本部会議で検討し、提出し直されたものである。
松尾市長は、さきの市長選にて公表された未来ビジョン2021鎌倉において、今議会一般質問でも取り上げたが、大船駅東口再開発について全く触れられていない。そのことに加え、本議案で拠点整備部を廃止し、大船駅周辺整備事務所から撤退することは、大船地域の住民、事業者に対して大船駅東口再開発については放棄したのかと判断される。
次に、本年9月定例会でも申し上げたが、大船駅周辺は、下町的なにぎわいが残る仲通り、大学やショッピングセンターがある芸術館周辺など魅力的なエリアがあり、また、5月には「大船まつり」、9月には「大船to大船渡祭り」など、大変団結力と活力がある地域であって、うまくまちづくりを進めれば、ポテンシャルも高く、よりいい町にすることができると確信をしている。このような観点から、拠点整備部を廃止するのではなく、また、仮に拠点整備部を廃止するにしても、機能の一部を現大船駅周辺整備事務所に残すなどの配慮が必要であると考える。
また、本議案の主目的は、さきに紹介した未来ビジョン2021鎌倉の?行財政改革・イノベーションの章にある、行革推進課を行政改革部に格上げし、人事・財政・情報の各部門と連携し、横串で行財政対策を推進しますとあるとおり、行革推進課を部へ格上げすることが目的であると認識している。総務常任委員会では、部にすることにより、事務の徹底的な見直しのためとの説明があったものの、本年10月12日に開催された第7回行革推進本部会議の中で本部員の方が、行政改革部の設置理由として行政改革の推進をメーンに打ち出すのはタイミングとして悪過ぎると感じると指摘があったこともあり、これまで2期8年の間、課でできなかったことが部に格上げすることによりできることは何かとただしたものの、要領を得た答弁は得られなかった。むしろ市民サービスを直接行わない間接部門の拡大により、市民サービスを直接行う部門の縮小につながり、市民サービスが低下することが懸念される。
以上の理由から、議案第73号には反対するものであります。
以上で反対討論を終わります。
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○11番(河村琢磨議員) ただいま議題となりました議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場ですが、市に対し1点だけ意見を申し述べ、討論に参加いたします。
今回の機構改革に当たっては、課名の変更や統合などが行われますが、例えば、鎌倉市では妊娠から子育てまで切れ目のない支援を展開する鎌倉版ネウボラの導入を進めてはいるものの、今回の機構改革では、それをどこが主導し、統括を行っていくのか、サービスを享受する市民の立場で考えれば、非常にわかりづらいものであると言わざるを得ません。母子健康手帳から始まる切れ目のない支援をうたうのであれば、ワンストップの仕組みはもちろんのこと、どこの窓口に行けばよいのか、もっとわかりやすい名称を検討し、市の方向性をしっかりと示していくことは、機構改革における大切な視点ではないかと考えます。
つけ加えれば、平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会の総意でまとめられた意見でも、障害のある方やその家族への切れ目のない支援の仕組みとして、障害児・者向けのネウボラの導入を検討することを要望しており、今後ますます複合的かつ多様的な支援の仕組みが求められることからも、機構改革を行う際には、常に市民がわかりやすい、利用しやすい体制づくりを念頭に置いて臨んでいっていただきたいと考えます。
以上、一つの例を挙げましたが、これからも市民のための組織運営を模索し続けていただき、今回の機構改革が市民の利便性向上、そして業務効率化につながるものにしていただくことを強く要望し、討論を終わります。
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○8番(西岡幸子議員) ただいま議題となっております議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場ではありますが、意見を付す必要があることから、討論に参加いたします。
本議案は、昨年度12月定例会で取り下げられた同条例改正案を再構築して、改めて提案されたものですが、本条例改正に伴う機構改革のあり方が昨年提案されたものと大きく異なっております。機構改革とは、行政改革のあり方のうちで行政組織制度と行政運営制度に的を絞った制度改革と考えられますが、昨年取り下げられた改正案と今回提案された改正案での改革の動機、改革の方向性の違いは、審査の中でははっきりと触れられませんでした。
今回は市長選挙があったことから、松尾市長がマニフェスト等に掲げたビジョンをこのたびの機構改革にどう反映させるのかという視点とともに、市民にわかりやすい機構改革になっているのかとの視点で委員会審査を注目しておりました。
まずは、今回の機構改革では、市長のビジョンよりも、相次ぐ不適切な事務処理や不祥事をどう捉え、市民の信頼回復につなげていくのかという点が注目されました。その意味では、行政経営部にコンプライアンス課が設置されることは当然ではありますが、裏を返せば、鎌倉市役所はコンプライアンスについて課を新設しなければならない事態であるということです。コンプライアンス課がいつまでも多忙をきわめるようではいけません。この課の設置が時限的であることを願うばかりです。
そして、機構改革における行政改革の考え方ですが、鎌倉市の行政組織を変えるのならば、地域ビジョンと組織ビジョンが必要であると考えます。地域ビジョンとしては、名称を新たにする市民生活部の地域のつながり課だけでなく、健康福祉部の地域共生課、拠点整備部を廃止してまちづくり計画部に移管する深沢地域整備課や駅周辺整備課だけでなく、各部、各課が鎌倉のまちづくりにおける地域ビジョンを共有し、さらに全職員がそれをいかに受けとめ、自己の思考や行動、職場組織における習慣や仕事のやり方に変えていくのか、今回の機構改革が掲げたまちづくりのビジョンを職員が認識しているものの、共感し実現したいと考えるかどうか、3期目を迎えた市長の思いと現場の職員の思いのギャップをどう埋めていくのかが問われてまいります。そのギャップを埋めることなしに、市民に寄り添った地域ビジョンは実現できないと考えます。
例えば、共創計画部という名前を聞いて、どれだけの市民が部の仕事を理解してくれるでしょうか。公的不動産活用課が、管財課や従来の建築住宅課が行っていた事業を行うということを理解してくれるでしょうか。こどもみらい部のこども支援課とこども相談課の業務の違いを保護者がすぐに理解できるでしょうか。障害福祉課の表記についても、害の文字を平仮名にする配慮はなかったのでしょうか。部名、課名一つに鎌倉市の組織ビジョンや地域ビジョンが込められていなければならず、それは今後の各部、各課の市民に寄り添った仕事をなし遂げる中で、市民に理解され、親しみを持っていただくほかに方法はありません。
組織改革には、機構、制度に加えて、文化という三つの側面があります。その文化を形成するのは職員の意識であり、その意識の背景には市の総合計画があるべきと考えます。組織機構改革や経営システム改革、職員の意識改革が重要であること、また、総合計画を改革ツールとしてどう生かしていくのか。市民参画、市民と市役所の協働と役割分担に転換していくためには、地域づくりに全職員が地域に出て市民の声を聞き、まちづくりに参画する行動を起こすところから始めていくべきではないでしょうか。
松尾市長が今回の市長選挙で掲げたマニフェストを実現しようとするならば、市長と職員の間で対話を重ね、背景や目的から共有していくプロセスが必要であると考えています。市長はそういっても、現場はそうはいかないなどといって、市役所内が新しい価値観と古い価値観が交錯するようなダブルスタンダードの状態に陥ってはいけません。
このたびの鎌倉市事務分掌条例の改正については、今後の市役所の仕事ぶりを議会の立場でしっかりと監視し、その成果の是非を問いかけていくことを申し上げ、討論といたします。
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○議長(山田直人議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第73号鎌倉市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第74号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第9「議案第77号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第77号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第77号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、本市では国が推奨する「放課後子ども総合プラン」を推進するため、平成30年度から順次「放課後かまくらっ子」として実施していくとのことであり、まず平成30年に子どもの家と放課後子どもひろばの複合施設を深沢小学校の敷地内に建設することから、新たなふかさわ子どもの家「すずめ」の利用定員を117人から60人に改めようとするもので、放課後子どもひろばの開設にあわせ、平成30年6月9日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○15番(高野洋一議員) ただいま議題となりました議案第77号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から意見を申し上げます。
今回、学校敷地内に放課後子どもひろばができることにより、多くの子どもの家利用者が子どもひろばに移動し、子どもの家を利用する子供が減少することを見込んで、子どもの家定数を117名から60名に変更しようとするものであります。本条例では、子どもの家の面積基準を1人当たり1.65平方メートルとし、新規に建設予定のふかさわ子どもの家の占用面積が100平方メートルであることから、60名定員にするとのことであります。
市によると、現在、子どもの家で午後5時以降の利用者は50名前後であり、放課後子どもひろばが設置されれば、大多数の子供は子どもひろばで放課後を過ごすことが予想され、子どもの家の定員は60名で足りると説明されております。委員会審議の中で、保育園や子どもの家入所希望者はふえ続けており、定員を減らして大丈夫なのかと心配の声がありました。子どもひろば利用者を167名と見込んでいますが、子どもひろばの専有面積は130平方メートルと狭く、校庭や体育館を利用できるからといって、よりよい環境とは必ずしも言えません。
子ども・子育て支援法による子どもの家適正人数は1カ所40名としていることや、条例上の制約もあり、定員60名はおおむね妥当ではあると思います。しかし、子どもの家等の利用者が増加する可能性も考えられることから、その場合の確保策は必要であります。
その一つとして、深沢小学校近くで運営する民間の子どもの家「ふかふか」の補助についてであります。市は子どもの家の待機児童がいないことを理由に補助の打ち切りを検討されているようでありますが、今後とも補助の継続を強く求めるものであります。
さらに、市は順次小学校敷地内に放課後子どもひろばを設置する方針ですが、このことをもって子ども会館の閉鎖方針をするということは見直すべきであります。希望者がふえる場合の受け皿として、さらに地域の子育てや高齢者の方々の居場所、活動場所としての活用を視野に入れて検討し、拙速な閉鎖方針を出さないよう求めまして、討論を終わります。
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○23番(保坂令子議員) 議案第77号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットを代表し、賛成の立場ではありますが、申し添えることがあり、討論いたします。
この条例は、放課後子どもひろばふかさわの開設にあわせて、鎌倉市ふかさわ子どもの家「すずめ」の利用定員を現行の117人から60人に改めようとするものです。条例施行日は、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を指定管理者とする子どもの家と放課後子どもひろばを一体化した指定管理が始まる2018年6月9日となっています。
利用定員を大幅に縮小し、60人にしたのは、アフタースクールふかさわで午後5時まで過ごせるようになることから、午後5時以降も子どもの家で過ごす子供の現在数をもとに算出したとの説明です。また、定員は60人ですが、登録する上限の人数はこれより多く設定することから、待機児童を出さずにスタートできる見込みであると伺っています。
しかし、これまで午後5時までの利用であった家庭を中心に、子どもの家よりもアフタースクールを積極的に選択していただかないと、子どもの家の利用定員の縮小はできません。まだ始まってもいないところに移りたいという希望が市の思惑どおりにいくのか、大変心配です。
現段階では、学童保育とアフタースクールをあわせたかまくらっ子の全体的な仕組みについて、保護者に情報がきちんと伝わり、適切な判断をしてもらえる状況にはなっていません。このことは、つい先ごろ子どもの家入所学童の父母会から、子どもの家入所希望者受け入れの要望書が出されたことからも明らかです。また、私どものもとに、進んで説明しようという市の姿勢が伝わってこない、詳しい進捗状況や今後のスケジュールについての説明も父母会が求めないとなされないという声が寄せられています。60人という定員の算出根拠、これまで同様、定員より相当数多い登録上限数の設定がされること、アフタースクールの新設が待機児童の解消を図る側面も持っていること、子どもの家入所者の決定は指定管理になっても従来の基準に従って行われることなど、わかりやすい説明に努めてください。
一方、アフタースクールの利用者数の予想は、なかなか難しいのではないでしょうか。かまくらっ子の1日当たりの利用人数は全校児童数の20%、うち子どもの家の利用者数は6%とのことなので、アフタースクールの利用者数は全体の14%という見込みです。しかし、新制度であり、特に夏休み中の利用状況がどうなるのか気がかりです。アフタースクールのほうで混雑が生じれば、子どもの家のほうにも影響します。逐次丁寧な状況把握に努め、必要な調整を行ってください。
これまで子どもの家を利用してきた子供たち、そして保護者にとっては、環境が変わることに対する不安も大きいと思います。指定管理に移行しても、アフタースクールとの併設で子どもの家の利用定員枠が縮小しても、市が責任を持って安心して放課後を過ごせる環境を提供する、こういうメッセージをしっかりと伝え、説明責任を果たすことを求めます。
以上で討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第77号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第10「議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(伊藤倫邦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第78号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、都市公園法等の一部改正に伴い、公園施設の建築面積の基準の特例を追加するとともに、運動施設の敷地面積の総計の上限を定めるため、所要の改正を行おうとするものであります。
改正の主な内容は、都市公園法の改正により公園施設の建蔽率の特例が認められる対象施設に、飲食店、売店等の「公募対象公園施設」が追加されたことから、国の示す基準を参酌し、休養施設、運動施設等と同様に100分の10の建蔽率を上乗せするとともに、政令改正により本市条例で定めることとされた、都市公園の敷地面積における当該公園に設ける運動施設の敷地面積の総計を割合で示した運動施設率の上限について、国の示す基準を参酌し、100分の50と定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第78号鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第11「議案第79号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第79号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第79号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億7661万2000円を追加するもので、これにより補正後の総額は601億8861万3000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、機構改革に伴う経費及び児童手当交付金に係る返還金等の追加を、第15款民生費では、介護保険事業特別会計への繰出金及び(仮称)鎌倉おなり保育園改修費補助金等の追加を、第45款土木費では、機構改革に伴うシステム移設費用等の追加を、第55款教育費では、国指定史跡鶴岡八幡宮境内市有地崩落対策に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、国庫支出金、前年度繰越金及び諸収入を追加しようとするものであります。
なお、このほかに、機構改革事業ほか6事業に係る繰越明許費の設定、放課後子どもひろば・子どもの家管理運営事業費ほか4事業費に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○10番(飯野眞毅議員) ただいま議題となっております議案第79号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、賛成の立場で討論いたします。
一般会計補正予算の歳入歳出補正予算額は、1億7661万2000円を増額し、歳入歳出それぞれ601億8861万3000円にしようとするものである。機構改革の関連予算は、第10款総務費、第5項総務管理費において、配置転換費用として1701万1000円を、内訳として、庁舎管理事務の消耗品30万円、維持修繕費として300万3000円、事務管理事務として備品等の移設の委託費453万6000円、備品購入費として917万2000円を計上している。同様に、システムLAN移設費用として合計2540万5000円を計上している。
しかしながら、本機構改革では拠点整備部を廃止し、大船拠点整備事務所を撤退するということになっているが、市は大船再開発を放棄したものではないことを明らかにするため、拠点整備部を残すか、または大船拠点整備事務所に機能の一部を残すべきであるため、これらに関する費用について一部凍結する必要があると考える。
なお、その他の補正予算として計上されている各予算等は、市民生活に密着している経費であるため、これらの補正予算には賛成するものである。
以上で賛成討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第79号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第12「議案第80号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第80号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第80号は、去る12月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1536万8000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は172億1736万8000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費は、介護保険法改正に伴う介護保険システムの改修委託料を追加しようとするもので、一方、歳入において、一般会計繰入金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第80号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第13「議会議案第7号松尾市長に対する問責決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○23番(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号松尾市長に対する問責決議について、提案理由の説明をいたします。
松尾市長の3期目の最初の定例会でこのような決議を提案せざるを得ないのは大変残念なことです。しかし、この間の市長の言動を不問に付すことはできかねます。鎌倉市のトップとしてリーダーシップをとろうとされること、説明責任を果たそうとされることを押しとどめるものではありません。しかし、市長の言動は常に市民の利益を広範に捉えたものでなければなりませんし、市の組織全体を背負っているという自覚に基づいたものでなくてはなりません。市長が好んで使われる自分ごとという言葉は、むしろこういうときにふさわしいと思いますが、目先の自分ごとにとらわれた発言は極めて遺憾であると述べさせていただき、以下、文案の朗読をいたします。
松尾市長に対する問責決議。
鎌倉市は、平成27(2015)年4月、新ごみ焼却施設の建設候補地を、ごみ焼却施設用地検討部会における第2次選定結果の4候補地の中から、山崎浄化センターの未活用地にすると公表した。
これに対し、同年10月には、近隣の自治・町内会を中心に建設に反対する住民の会が組織され、既に下水処理施設がある場所にごみ焼却施設を持ってくることは、負担の公平性・平等性において問題であることや交通渋滞への懸念などを訴えており、新ごみ焼却施設の建設に係る住民合意は進んでいない。
そうした状況下で、松尾市長は住民の会との話し合いの席で、「協議の枠を広げたい」として、ごみの自区外処理や逗子市・葉山町との広域連携に言及した。当該話し合いが持たれたのは、鎌倉市長選告示日直前の本年10月11日である。この市長発言は、出席者が「逗子市に焼却を委ねて山崎浄化センターでの施設建設を行わない」という意味に捉えることを意図した発言であると考えざるを得ない。
新焼却施設の建設は行政計画に位置づけられており、また逗子市・葉山町との広域連携の覚書に基づく実施計画は、逗子市・葉山町とともに現在策定中である。松尾市長が建設候補地周辺住民を前に、自区外処理・広域連携という言葉を軽々しく口にして施設建設の見直しをほのめかしたのは、市政のトップ、責任者として極めて不適切である。そのため、本定例会の一般質問及び観光厚生常任委員会において、市長は発言の真意を繰り返し問われたが、答弁は終始不明瞭であった。
市長の言動は、建設候補地周辺住民及び議会との信頼関係を著しく損ない、本市のごみ処理施策を一層混乱させるものである。これまでの経過を踏まえ、本市のごみ行政の理念に立ち返った誠実な対応が望まれる。
よって、本市議会は松尾市長の責任をここに問い、猛省を強く求めるものである。
以上、決議する。
平成29年12月22日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(山田直人議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○20番(中村聡一郎議員) ただいま議題となりました議会議案第7号松尾市長に対する問責決議に対しまして、鎌倉のヴィジョンを考える会を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
私どもの会派は、廃棄物処理行政に関しては一貫して将来的に安定した処理を目指した政策づくりを要望してきたところです。そのためには、名越クリーンセンターが稼働を終えるときまでに焼却施設を鎌倉市内に建設することが市民に対しての責務として、新焼却場の計画の推移を注視してまいりました。
今回の本会議などでの市長答弁にあるように、広域の可能性を探ることを私どもは否定するものではありません。むしろ、各自治体の将来を考えれば、選択肢の一つであると思いますが、その議論は、逗子市との広域連携を検討してきた過去の経緯、特に逗子市が鎌倉のごみを焼却しないと一方的に破棄してきたときにさかのぼれば、広域を論ずるのはこの何年間かはまさに失われた期間を過ごしてきたと言っても過言ではありません。松尾市長並びに逗子市長の先見性のなさを露呈してしまったと言わざるを得ません。
逗子市の現在の財政的な状況から、鎌倉のごみを燃やして一時的な財政を確保することと、ごみ処理の広域連携を混同してはいけません。過去の経緯から見れば、協議を継続しているとはいえ、一方的に鎌倉のごみを受け付けなかった相手を信用するには相当な議論が必要です。また、逗子市民にとっても恐らく鎌倉のごみを燃やすことのコンセンサスをまだ得られていないことを推測すれば、松尾市長の発言は、鎌倉市民のみならず逗子市や葉山町民にとっても大きな不安を招いてしまったかもしれないのです。
そして、松尾市長が自身の選挙戦を目前に控え、山崎周辺住民の会の方々に自区外処理、広域連携という言葉を発したことは、新焼却場に対する誤解を与えただけではなく、今後の廃棄物処理行政が逆にまだ不透明だということを明言してしまったという印象を受ける多くの市民がいるのではないでしょうか。
広域連携に話を戻せば、それぞれの自治体間で十分協議し、各自治体の中で地域住民の御理解をいただく作業には丁寧な工程が必要です。鎌倉市長のみが先行して発言をすれば、広域の協議が確実に進展するのか、視界は全く不明瞭であります。
今後、周辺住民の方が市長発言を踏まえ態度を硬化させる中、担当課の努力を続けさせ、徒労に終わらせるのか、これからどういった方向性をもって進むのか、実質管理を含めて早急に検討することを求め、討論を終わります。
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○25番(大石和久議員) 私は、議会議案第7号松尾市長に対する問責決議について賛成の立場から、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、討論に参加いたします。
松尾市長は生ごみ処理施設建設予定地だった山崎浄化センター未活用地に新ごみ焼却施設を建設することを平成27年4月に公表いたしました。公表から既に2年8カ月が経過したわけですが、周辺地域の方々との新ごみ焼却施設建設に向けた話し合いも平行線で、進捗がないまま平行線が続き、建設を進めることができない状況が続くと安定的なごみ処理ができなくなる可能性が予想されました。
松尾市長は3期目の市長選挙を迎える10月には、広域処理、域外処理、民間委託などの他の方策も幅広く検討し、年内ないし年度内をめどに結論を出したいとする発言とともに、反対を押し切ってまで新焼却施設を建設することは適切ではないとした発言も新聞報道され、周辺にお住まいの方々を含む新ごみ焼却施設建設に反対する住民の会の皆さんは、この市長発言が焼却施設建設を白紙撤回する言葉と期待をされた方も多数いらっしゃいます。対外的には山崎浄化センターでの整備が基本で、白紙に戻すことはないとしながらも、市長みずから近隣のお宅を訪ね、山崎での焼却施設の建設はしませんと言われ、安心したとする方もいらっしゃいました。
広域化についても、松尾市長は昨年の7月28日に、所管する観光厚生常任委員会にも事前に報告することなく、広域連携の覚書を逗子市、葉山町と結んできました。この覚書についても、何のために結んだのかとする議員も数多くおりました。今年度内に策定するとしていた2市1町の広域化の中で、ごみ処理体制を構築するための広域連携の実施計画策定もほとんど進んでいない状況の中で、逗子市に燃やすごみの受け入れの確認をさせていただくと、広域連携の覚書の基本方針にあるように、現在、鎌倉市が計画中の新焼却施設を建設することが前提で広域化の可能性の検討をするということをごみ処理広域化検討協議会で了承されたとのことでした。鎌倉市にごみ焼却施設を建設することが大前提となっているのです。
逗子市では鎌倉市の燃やすごみ全量を受け入れることができない事実、その対応、2市1町での広域化実施計画策定までの期間も年単位でかかることが予想されること、過去に鎌倉市と覚書を破棄した逗子市の対応に関連して首長間での確認がとれていないこと、将来にわたり継続的に信頼性のあるごみ処理体制が構築できるというベースがないこと、2市1町の広域化の中で鎌倉市の担当するごみなどが決定していないことなど、不確定な要素が数多くある中で、再びごみ処理問題を迷走させ、負のスパイラルに陥らせた松尾市政、失敗すれば多くの財政支出と混乱を伴うことが容易に予想できます。
松尾市政の優柔不断な態度と判断、外部でのプロセスを無視した不規則発言、また、住民、市民軽視、議会軽視は看過するわけにはいきません。ここに松尾市長の猛省を強く求め、討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第7号松尾市長に対する問責決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第14「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成29年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(15時35分 閉会)
平成29年12月22日(金曜日)
鎌倉市議会議長 山 田 直 人
会議録署名議員 長 嶋 竜 弘
同 武 野 裕 子
同 西 岡 幸 子
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