平成29年教育こどもみらい常任委員会
9月29日
○議事日程  
平成29年 9月29日教育こどもみらい常任委員会

教育こどもみらい常任委員会会議録
〇日時
平成29年9月29日(金) 17時40分開会 21時10分閉会(会議時間 1時間21分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、安立副委員長、千、河村、納所、前川の各委員及び吉岡議員
〇理事者側出席者
進藤こどもみらい部長、小柳出こどもみらい部次長兼こどもみらい課担当課長、瀬谷青少年課長、田中(香)発達支援室長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、笛田次長補佐兼議事調査担当担当係長、齋藤担当書記
〇本日審査した案件
1 諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について
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○高橋 委員長  皆様おそろいになりましたので、ただいまから教育こどもみらい常任委員会を開催したいと思います。
 まず初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。前川綾子委員にお願いいたします。
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○高橋 委員長  日程につきましては、配信をさせていただいたとおりでございます。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
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○高橋 委員長  日程第1「諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について」を議題といたします。
 先ほど、本会議でお配りした資料をもう一度お配りしたいと思いますので、そのために秘密会開催の確認をしたいと思います。
 本諮問の審査につきましては、本諮問中、児童に関する個人情報は伏せられておりますが、これを知られることにより、個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあると思われますので、これらを公開して審査する場合は、委員会条例第19条の規定により、秘密会としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 総員の賛成により、秘密会とすることを決定いたします。
 なお、会議規則第119条第2項により、「秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。」、また地方自治法第134条第1項により、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。」とされています。また、秘密会に出席した理事者側の説明員及び議会事務局職員についても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。
 秘密会においては、議長が持ち込みを許可した機器、配付したタブレット端末及び個人所有のタブレット端末等の電源をお切りいただきます。また、持ち込みの許可を受けていない情報通信機器は、鎌倉市議会会議システム等に用いるタブレット型端末機の使用基準に基づき、持ち込みは禁止されておりますことを申し添えさせていただきます。
 それでは、関係者を私のほうから指名したいと思います。
 理事者側、こどもみらい部長、こどもみらい部次長兼こどもみらい課担当課長、こどもみらい課職員、青少年課長、青少年課職員、発達支援室長及び総務課職員。議会側、事務局職員。
 よって、関係者以外の職員及び報道関係者並びに傍聴者につきましては、退室をお願いいたします。
 議事の都合により、暫時休憩いたします。
              (17時44分休憩   17時45分再開)

〇秘密会



              (19時09分休憩   20時58分再開)
 
○高橋 委員長  再開いたします。
 答申案と委員長報告案ができまして、今、お手元にお配りさせていただきました。事務局のほうから説明してもらいたいと思いますので、お願いします。
 
○事務局  それでは、委員長報告及び答申文(案)について朗読させていただきます。
 まず答申文(案)から読み上げさせていただきます。
 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について(答申)
 地方自治法第244条の4第2項の規定により諮問された、諮問第1号「公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について」について、下記のとおり答申する。
 本件は、鎌倉市おなり子どもの家の入所申請について、処分庁が行った入所保留処分に対し、当該処分の取り消しを求めて審査請求が行われたものであるが、その後、同施設に欠員が生じたことにより、当該児童は入所が承認され、現在も利用していることから、処分庁が行った入所保留処分の効果は既に消滅していると考えられる。こうしたことから、本件審査請求については、却下とすることが妥当であると判断する。
 なお、施設入所申請時に提出する子どもの家入所申請書において、特別な配慮の要否を判断できるような工夫はすべきであり、今後は、実情をより詳細に把握することができるよう、同申請書の様式の改善のみならず、面談の実施を含め申請者に寄り添った丁寧な対応を求めるものである。
 続きまして、委員長報告を読み上げさせていただきます。
 諮問第1号、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について。
 ただいま議題となりました諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 諮問第1号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本件審査請求に至る経過でありますが、審査請求人が提出した子どもの家の入所申請に対して、鎌倉市子どもの家の入所手続及び入所判定基準に基づき判定を行い、本市が入所保留通知書を送付したもので、本処分に対し、本年2月24日付で審査請求がなされたものであります。
 その後、審理手続を進めていく中で、同施設に欠員が出たことに伴い、入所承認を行い、当該児童は利用を開始しているものの、いまだ回復すべき法律上の利益があるとのことから、7月に再反論書兼審査請求書の補正書が提出され、同月25日付で再々反論書が審査請求人から提出されたことを受け、本市が既に弁明している内容との重複を避ける目的で、再度の弁明を行わない旨の意思を表明したことから、9月12日付で審理委員から審理委員意見書が提出されたとのことであります。
 以上のことから、本件審査請求について裁決するため、地方自治法第244号の4第2項の規定に基づき、議会に諮問されたものであります。
 当委員会では、審査を進めるに当たって、諮問の内容にある個人情報を公開することにより、個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあることから、地方自治法第115条の規定に基づく秘密会を開催することに決し、その後、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本市が本件審査請求の審理手続を進めていたところ、当該施設に欠員が生じたことにより、当該児童は入所が承認され、現在も利用していることから、本市が行った入所保留処分の効果は既に消滅していると考えられることから、本件審査請求については却下とすることが妥当という意見であります。
 もう一つは、この審査請求をするに至った審査請求人の努力に鑑み、認容とすることが妥当という意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、本諮問に対する答申については、多数をもって却下とすることが妥当であると決したのであります。
 なお、施設入所申請時に提出する子どもの家入所申請書において、特別な配慮の要否が判断できるよう工夫すべきであり、今後は、実情をより詳細に把握することができるよう、同申請書の様式の改善のみならず、面談の実施を含め申請者に寄り添った丁寧な対応を求めることを、特に意見として付するものであります。
 また、答申の内容につきましては、配付いたしましたとおりであります。
 以上で報告を終わります。御確認お願いいたします。
 
○高橋 委員長  確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 以上をもちまして、教育こどもみらい常任委員会を終了したいと思います。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成29年9月29日

             教育こどもみらい常任委員長

                       委 員