○議事日程
平成29年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(5)
平成29年9月29日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 くりはらえりこ 議員
3番 竹 田 ゆかり 議員
4番 山 田 直 人 議員
5番 志 田 一 宏 議員
6番 長 嶋 竜 弘 議員
7番 武 野 裕 子 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 飯 野 眞 毅 議員
11番 河 村 琢 磨 議員
12番 池 田 実 議員
13番 森 功 一 議員
14番 安 立 奈 穂 議員
15番 高 野 洋 一 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 永 田 磨梨奈 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 久 坂 くにえ 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 前 川 綾 子 議員
22番 伊 藤 倫 邦 議員
23番 保 坂 令 子 議員
24番 吉 岡 和 江 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 木 村 雅 行
次長補佐 藤 田 聡一郎
次長補佐 笛 田 貴 良
書記 齋 藤 真 導
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
書記 鈴 木 麻裕子
書記 斉 藤 誠
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 7 番 松 永 健 一 総務部長
番外 9 番 奈 須 菊 夫 市民活動部長
番外 10 番 進 藤 勝 こどもみらい部長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(5)
平成29年9月29日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第18号 NECとの包括連携協定締結についての陳情 総務常任委員長
報 告
3 陳情第12号 医療費助成制度継続についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
4 議案第44号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
議案第45号 市道路線の認定について ┘報 告
5 議案第46号 工事請負契約の変更について 総務常任委員長
報 告
6 議案第54号 鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定に ┐
ついて │同 上
議案第60号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第55号 私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く ┐
していこうという思いを共有して行動するための条例の制定 │
について │観 光 厚 生
議案第56号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ │常任委員長報告
る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の│
制定について ┘
8 議案第58号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│建設常任委員長
議案第59号 鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の │報 告
一部を改正する条例の制定について ┘
9 議案第61号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
10 議案第62号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2 観 光 厚 生
号) 常任委員長報告
11 議案第47号 平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第48号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │
議案第49号 平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
別会計歳入歳出決算の認定について │平 成 28 年 度
議案第50号 平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │鎌倉市一般会計
認定について │歳入歳出決算等
議案第51号 平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │審査特別委員長
算の認定について │報 告
議案第52号 平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第53号 平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について ┘
12 諮問第1号 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に 市 長 提 出
ついて
13 議案第63号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 同 上
14 議会議案第5号 核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすこと くりはらえりこ議員
を求める意見書の提出について 長嶋竜弘議員
西岡幸子議員
高野洋一議員
保坂令子議員
外3名提出
15 議会議案第6号 北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対 くりはらえりこ議員
して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対 長嶋竜弘議員
応の早急な実施を求める意見書の提出について 飯野眞毅議員
森 功一議員
中村聡一郎議員
大石和久議員
松中健治議員
外1名提出
16 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情第18号 NECとの包括連携協定締結についての陳情 総務常任委員長
報 告
3 陳情第12号 医療費助成制度継続についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
4 議案第44号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
議案第45号 市道路線の認定について ┘報 告
5 議案第46号 工事請負契約の変更について 総務常任委員長
報 告
6 議案第54号 鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定に ┐
ついて │同 上
議案第60号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
7 議案第55号 私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く ┐
していこうという思いを共有して行動するための条例の制定 │
について │観 光 厚 生
議案第56号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 │常任委員長報告
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条 │
例の制定について ┘
8 議案第58号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│建設常任委員長
議案第59号 鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の │報 告
一部を改正する条例の制定について ┘
9 議案第61号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
10 議案第62号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2 観 光 厚 生
号) 常任委員長報告
11 議案第47号 平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第48号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │
議案第49号 平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
別会計歳入歳出決算の認定について │平 成 28 年 度
議案第50号 平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │鎌倉市一般会計
認定について │歳入歳出決算等
議案第51号 平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │審査特別委員長
算の認定について │報 告
議案第52号 平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第53号 平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について ┘
12 諮問第1号 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に 市 長 提 出
ついて
〇 諮問第1号 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に 教育こどもみらい
ついて 常任委員長報告
13 議案第63号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号) 市 長 提 出
14 議会議案第5号 核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすこと くりはらえりこ議員
を求める意見書の提出について 長嶋竜弘議員
西岡幸子議員
高野洋一議員
保坂令子議員
外3名提出
15 議会議案第6号 北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対 くりはらえりこ議員
して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対 長嶋竜弘議員
応の早急な実施を求める意見書の提出について 飯野眞毅議員
森 功一議員
中村聡一郎議員
大石和久議員
松中健治議員
外1名提出
16 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (4)
平成29年9月29日
1 9 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 55 号 私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを
共有して行動するための条例の制定について
議 案 第 56 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 62 号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
陳 情 第 12 号 医療費助成制度継続についての陳情
2 9 月 14 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 44 号 市道路線の廃止について
議 案 第 45 号 市道路線の認定について
議 案 第 58 号 鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 59 号 鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
3 9 月 15 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 46 号 工事請負契約の変更について
議 案 第 54 号 鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定について
議 案 第 60 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 61 号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
陳 情 第 18 号 NECとの包括連携協定締結についての陳情
4 9 月 26 日 平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長から、次の議案について
委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 47 号 平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 48 号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 49 号 平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 50 号 平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 51 号 平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 52 号 平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 53 号 平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
5 9 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については、議案第55号私たちのまち鎌倉のこと
に関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための
条例の制定について、委員会における審査が終了したことから、審査する必要がなく
なったため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを
要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 15 号 議案第55号廃案についての陳情
陳 情 第 19 号 私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを
共有して行動するための条例制定についての陳情
6 9 月 13 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情については、陳情で述べられているディスポーザ
ー設置の費用及び法令の認識において事実誤認があると考えられ、議会として審査す
ることが適当でないと判断されるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定によ
り、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 20 号 生ごみ削減のためのディスポーザーの補助金についての陳情
7 9 月 27 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
諮 問 第 1 号 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について
8 9 月 28 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 63 号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
9 9 月 26 日 くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員、西岡幸子議員、高野洋一議員、保坂令子議員、
外3名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第5号 核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書の提出につい
て
10 9 月 27 日 くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員、飯野眞毅議員、森功一議員、中村聡一郎議員、
大石和久議員、松中健治議員外1名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北
朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書の提出について
11 陳情12件を陳情一覧表のとおり受理し、配付一覧表のとおり全議員に配付した。
12 9 月 12 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 21 号 北鎌倉駅大船側臨時改札口を終日利用の改札口の常設化を求める為の陳情
197名(合計198名)
9 月 13 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 21 号 北鎌倉駅大船側臨時改札口を終日利用の改札口の常設化を求める為の陳情
4名(合計202名)
13 9 月 11 日 平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が次
のとおり選任された。
委 員 長 中 村 聡一郎
副委員長 大 石 和 久
14 9 月 29 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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平成29年鎌倉市議会9月定例会
陳 情 一 覧 表 (3)
┌─────┬──────────────────────┬────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬─────────────────┼────────────────┤
│29.9.19 │陳 情│議案第55号についての陳情 │東京都目黒区碑文谷5−10−3 │
│ │第 23 号│ │土 屋 真美子 │
├─────┼────┼─────────────────┼────────────────┤
│29.9.20 │陳 情│わたしたちのまち鎌倉のことに関心を│鎌倉市岩瀬1600鎌倉ハイツ103 │
│ │第 24 号│もち、自分たちでよりよくしていこう│豊 田 晋 │
│ │ │という想いを共有して行動するための│ │
│ │ │条例((仮称)市民活動推進条例)制│ │
│ │ │定についての陳情 │ │
├─────┼────┼─────────────────┼────────────────┤
│29.9.21 │陳 情│わたしたちのまち鎌倉のことに関心を│横浜市金沢区東朝比奈2−32−26 │
│ │第 25 号│もち、自分たちでよりよくしていこう│小 山 希 子 │
│ │ │という想いを共有して行動するための│ │
│ │ │条例制定に賛成の陳情 │ │
│ ├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │陳 情│「わたしたちのまち鎌倉のことに関心│鎌倉市常盤422−6−101 │
│ │第 26 号│をもち、自分たちでよりよくしていこ│特定非営利活動法人 梶原あそび基│
│ │ │うという想いを共有して行動するため│地 │
│ │ │の条例」制定について賛成の陳情 │代表 水 澤 麻 美 他34名 │
├─────┼────┼─────────────────┼────────────────┤
│29.9.22 │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市梶原3−35−13永田テラス西│
│ │第 27 号│ち、自分たちでより良くしていこうと│青空自主保育なかよし会 │
│ │ │いう思いを共有して行動するための条│代表 稲 井 史 他79名 │
│ │ │例」に賛成についての陳情 │ │
│ ├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市山崎2273−1−515 │
│ │第 28 号│ち、自分たちでよりよくしていこうと│特定非営利活動法人 山崎・谷戸の│
│ │ │いう想いを共有して行動するための条│会 │
│ │ │例」の本会議での制定についての陳情│代表 黒 川 美 加 他17名 │
│ ├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市笛田3−43−8 │
│ │第 29 号│ち、自分たちでより良くしていこうと│青空自主保育 にこにこ会 │
│ │ │いう思いを共有して行動するための条│代表 杉 田 加奈子 他58名 │
│ │ │例」に賛成についての陳情 │ │
│ ├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市梶原2−33−8−403 │
│ │第 30 号│ち、自分たちでより良くしていこうと│青空自主保育 やんちゃお │
│ │ │いう思いを共有して行動するための条│代表 宮 川 日奈子 他50名 │
│ │ │例」に賛成についての陳情 │ │
│ ├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市浄明寺6−19−28 │
│ │第 31 号│ち、自分たちでより良くしていこうと│青空自主保育 なないろ │
│ │ │いう想いを共有して行動するための条│代表 町 田 綾 他57名 │
│ │ │例」に賛成についての陳情 │ │
├─────┼────┼─────────────────┼────────────────┤
│29.9.25 │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市台4丁目19番26号 │
│ │第 32 号│ち、自分たちでより良くしていこうと│(仮称)鎌倉市市民活動推進条例検│
│ │ │いう思いを共有して行動するための条│討会有志一同 │
│ │ │例」の本会議での制定についての陳情│代表 東 樹 康 雅 他7名 │
│ ├────┼─────────────────┼────────────────┤
│ │陳 情│「わたしたちのまち鎌倉のことに関心│鎌倉市台五丁目12番17号 │
│ │第 33 号│をもち、自分たちでよりよくしていこ│かまくら子育て支援グループ懇談会│
│ │ │うという想いを共有して行動するため│長谷川 節 子 他42名 │
│ │ │の条例」制定について賛成の陳情 │ │
├─────┼────┼─────────────────┼────────────────┤
│29.9.26 │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持│鎌倉市笛田3−33−11 │
│ │第 34 号│ち、自分たちでより良くしていこうと│青空自主保育 でんでんむし │
│ │ │いう想いを共有して行動するための条│代表 菊 田 由 香 他41名 │
│ │ │例」に賛成についての陳情 │ │
└─────┴────┴─────────────────┴────────────────┘
配 付 一 覧 表 (3)
┌─────┬──────┬─────────────────────────────────┐
│配付年月日│ 配 付 先 │ 件 名 │
├─────┼──────┼────┬────────────────────────────┤
│29.9.29 │全議員 │陳 情│議案第55号についての陳情 │
│ │ │第 23 号│ │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│わたしたちのまち鎌倉のことに関心をもち、自分たちでよりよ│
│ │ │第 24 号│くしていこうという想いを共有して行動するための条例((仮│
│ │ │ │称)市民活動推進条例)制定についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│わたしたちのまち鎌倉のことに関心をもち、自分たちでよりよ│
│ │ │第 25 号│くしていこうという想いを共有して行動するための条例制定に│
│ │ │ │賛成の陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「わたしたちのまち鎌倉のことに関心をもち、自分たちでより│
│ │ │第 26 号│よくしていこうという想いを共有して行動するための条例」制│
│ │ │ │定について賛成の陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く│
│ │ │第 27 号│していこうという思いを共有して行動するための条例」に賛成│
│ │ │ │についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでよりよく│
│ │ │第 28 号│していこうという想いを共有して行動するための条例」の本会│
│ │ │ │議での制定についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く│
│ │ │第 29 号│していこうという思いを共有して行動するための条例」に賛成│
│ │ │ │についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く│
│ │ │第 30 号│していこうという思いを共有して行動するための条例」に賛成│
│ │ │ │についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く│
│ │ │第 31 号│していこうという想いを共有して行動するための条例」に賛成│
│ │ │ │についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く│
│ │ │第 32 号│していこうという思いを共有して行動するための条例」の本会│
│ │ │ │議での制定についての陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「わたしたちのまち鎌倉のことに関心をもち、自分たちでより│
│ │ │第 33 号│よくしていこうという想いを共有して行動するための条例」制│
│ │ │ │定について賛成の陳情 │
│ │ ├────┼────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良く│
│ │ │第 34 号│していこうという想いを共有して行動するための条例」に賛成│
│ │ │ │についての陳情 │
└─────┴──────┴────┴────────────────────────────┘
(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(山田直人議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。13番 森功一議員、14番 安立奈穂議員、15番 高野洋一議員にお願いいたします。
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○議長(山田直人議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
内容は配付いたしましたとおりであります。
ただいまの報告に御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(山田直人議員) 日程第2「陳情第18号NECとの包括連携協定締結についての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第18号NECとの包括連携協定締結についての陳情につきまして総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第18号は、去る9月7日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、本市がNECとの間で締結した包括連携協定についてはその内容から本当に有益なものかが明らかにされておらず、具体的な内容が不十分なまま協定を締結することは市民に不利益をもたらすことも考えられることから、今後協定の見直しなど慎重な対応を求めるものであり、また、市内の人材、企業、市民との協働でも十分できるような内容を一企業との協定によって行うことについては、相当な理由が必要であり、提携の経過や財政的な面を含め、具体的に公開することについて、議会から市長に働きかけてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、本市がオープンデータの推進にかかわる活動を推進するため、企業からの研修生を受け入れ、政策課題の研究を行った結果、民間の視点や事業方法を職員が実践の業務を通じて学ぶことができ、また、行政課題・社会課題の解決に向けて行政と企業がそれぞれの強みを生かし、協力することが有効であるとの認識が改めて共有できたとのことで、その後、同企業から本市と継続的に官民連携による取り組みを進めていきたい旨の意向が示されたことから、包括連携協定を締結したとのことであります。
協定の主な内容は、同企業の技術力とCSR活動の実績・経験から合意した事項に沿って、本市にとって将来的に必要となる新たなサービスの研究や実証実験の実施を検討するといったものであり、現時点では予算を要さないとのことであります。
市としては今後さまざまな社会課題が発生し、市民ニーズもさらに複雑化・多様化していくと考えられる中、地域に根差した自治体と最新の技術を持つ企業が互いの強みを持ち寄り、新しい価値を創造していくことが可能であると考えており、協定に基づき具体的な事業を計画・実施していくことでその成果を市民にしっかりと提供していきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び包括連携協定についての本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、担当課から包括連携協定については、しっかりと公平性を担保した上で取り組んでいくという説明があったことから、陳情提出者の懸念は払拭されたと考えられるが、今後の取り組みの推移を見守っていきたいとのことから、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、担当課からの説明により陳情提出者の不安は払拭されたものと考え、今後の取り組みの推移は議会として見守っていきたいと考えるが、包括連携協定を締結し、市の足らざる部分を補完するために民間企業から情報を吸収していくためには職員のポテンシャルを上げなければならないといった課題や、民間企業と協力し、住民サービスにいかに貢献していくかといった課題については、議会として市に働きかけるべきものではないといったことから、本陳情については結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、挙手なしにより不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第18号NECとの包括連携協定締結についての陳情を採決いたします。陳情第18号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 な し)
挙手なしによりまして、陳情第18号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員) 日程第3「陳情第12号医療費助成制度継続についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第12号医療費助成制度継続についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第12号は、去る9月6日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成30年度の予算策定に際し、重度障害者医療費助成制度について、障害児・者が負担なく医療を受けられるよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市における障害者医療費助成制度は、県の補助を受け、身体障害者手帳1級及び2級並びに精神障害者保健福祉手帳1級等を重度障害者として、身体障害者手帳3級及び4級の一部並びに精神障害者保健福祉手帳2級等を中度障害者として医療費の自己負担分を助成しているもので、平成25年10月1日以降、65歳以上で新たに身体障害者手帳等の交付を受けた者を助成の対象外とするとともに、平成27年12月以降は、重度障害者に対して所得制限を導入する条例改正を行ったとのことであります。
また、現在透析を受けている方で、65歳までに身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、本市の障害者医療費助成制度により、自己負担なく医療を受けられることとなっており、その他のケースについても、前年所得に応じて一部自己負担はあるものの、利用者の負担が過大にならないものとなっているとのことであります。
なお、昨年も同趣旨の陳情が採択されたことを受け、平成30年度の予算措置においては、条例改正した際の趣旨である「障害の特性による医療は、障害者自立支援医療で配慮されているため、それ以外の医療は、障害のない方々と同じ状況である」ことに立ち返り、障害がない中で疾病に苦しんでいる方との公平性も考慮しながら、安定した制度運営が継続できるよう努めているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第12号医療費助成制度継続についての陳情を採決いたします。陳情第12号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第12号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員) 日程第4「議案第44号市道路線の廃止について」「議案第45号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(伊藤倫邦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第44号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第44号外1件は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第44号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は2路線で、枝番号1の路線は、現在、一般交通の用に供していない路線で、議案第45号で認定しようとする路線に係る道路用地と相互帰属したため、枝番号2の路線は、現在、一般交通の用に供していないため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第45号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は1路線で、本路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、議案第44号枝番号1で廃止しようとする路線に係る用地と相互帰属を行い、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第44号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第44号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第45号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第5「議案第46号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第46号工事請負契約の変更につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第46号は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、平成29年1月臨時会において、議案第87号で議決いたしました公共下水道(汚水)改築工事西部汚水幹線の契約金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、現在施工中である西部圧送管の破損区間の本復旧工事において近年各地で多発する地震災害の発生状況を鑑み、さらなる耐震性能の向上を図ることを目的に、使用する管の種類を変更するとともに、これに伴う作業スペースの確保のため、搬出土の土量が増となったことに伴う必要経費の増額をしようとするもので、変更の内容は当初の契約金額1億6794万円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む520万5600円を増額し、変更後の契約金額を1億7314万5600円にしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第46号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第6「議案第54号鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定について」「議案第60号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第54号鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第54号外1件は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第54号鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、現在、鎌倉市職員公務災害等見舞金支給要綱に基づき支給している公務災害等見舞金について、最高2,000万円となる額を要綱で支出することの妥当性並びに市民も対象となる事業であることを踏まえ、その根拠及び責任をより明確にするため、現行の要綱から制度の変更を行わない内容で必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では見舞金の種類についての規定を、第4条及び第5条では死亡見舞金について遺族に対して支給する金額並びに受け取ることができる遺族の範囲及び順位等についての規定を、第6条では障害見舞金についての規定を、第7条では公務災害等見舞金の支給制限についての規定を、第8条では災害及び障害等級の認定についての規定を、第9条では本条例の施行について必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
なお、附則において、公布の日から施行しようとするもので、施行日以後に法律または条例による認定を受けた災害について適用しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第60号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の主な内容は、利用者の防火安全に対する意識の向上による火災被害の軽減を図るため、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図るとともに、不特定多数が利用する劇場、飲食店、物品販売店舗、ホテル等、単独での避難が困難な人がいる病院や福祉施設等において、消防法等により設置が義務づけられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない場合は、その内容を本市ホームページで公表することができるよう、必要な規定の整備等行おうとするもので、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から現状においても消防は、市内の施設の立入検査等行っていると認識しているが、民泊等不特定多数の人が利用する新たな施設については、福祉的な視点も含め、引き続き検査してほしいとの意見がありましたが、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第54号鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第7「議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について」「議案第56号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第55号外1件は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的として、市民等その他鎌倉のまちにかかわる人々等及び本市が協力し合い、多様化する地域課題を解決し、鎌倉のまちをさらに輝くまちにしていくため、基本理念等必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では本条例の目的についての規定を、第2条では基本理念についての規定を、第3条では市民活動及び協働の推進についての指針を策定する旨の規定を、第4条では基本理念及び指針に基づいた施策を実施する旨の規定を、第5条では基本理念の広報及び啓発についての規定を、第6条では附属機関として設置する鎌倉市市民活動・協働推進委員会についての規定を、第7条では本条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める旨の規定を、それぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、担当原局及び理事者に対する質疑を行うなど慎重に審査いたしました結果、一部委員から本条例のパブリックコメントの結果及び指針の提示がおくれたことから、条例の内容を精査するいとまがなく、判断することが難しいとの意見があったことから、条例の熟度についてという論点で委員間討議を行うこととし、討議を行った結果、次のような相違する意見が出されたのであります。
一つは、条例の柱となる指針の素案については、広く市民意見を聴取すべきであり、その上で条例の内容を精査し、熟度を高めていくべきと考えることから、採決を行わず、継続して審査すべきという意見であります。
もう一つは、本条例は、市民等による検討会を重ねてきた結果、結実したこともあり、条例を実現するに当たって策定が予定されている指針については、今後、広く市民意見を聴取していくことが原局の質疑を通じて確認できたこと、また、条例を基礎として、具体的な施策を市に求める仕組みをつくるものであることから、採決すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により採決を行うこととし、その後、継続して審査すべきと主張した委員も加わり、採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
次に、議案第56号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、特定非営利活動法人等への寄附を促進することを目的とし、地方税法に基づいて制定された同条例において、県条例により控除対象期間を更新した法人からの申し入れにより、同法人の控除対象期間を更新しようとするもので、また、主たる事務所の所在地を変更した別の法人からの申し出により、別表における主たる事務所の所在地を改めようとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は、公布の日から施行しようとするものでありますが、改正後の別表中の控除対象期間の更新に係る規定は、本年8月1日から適用しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○12番(池田実議員) ただいま報告のありました議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の委員長報告に対しまして、鎌倉みらいを代表して、質疑をさせていただきたいと思います。
ただいまの委員長報告の中で、条例の熟度についてという論点で委員間討議を実施したとの報告がございましたけれども、その一つに広く市民意見を聴取し、熟度を高めるべきとの意見がありました。今回の条例の策定に当たっては、広く市民意見の聴取するという観点について、執行部は広く意見聴取を行ってこなかったのか、この点につきましては議論の中で明確にされてきたのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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○8番(西岡幸子議員) 委員会の中で質疑が行われまして、理事者側からの明快な答弁はございませんでした。その他、委員長報告のとおりでございます。
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○12番(池田実議員) 委員会における議論が明確に確認されていないということでございますので、この点を含めまして、何点か委員会のやりとりの中で明確にしたい点がございますので、この点について執行部に伺わせていただきたいと思います。
今、常任委員会の中で、広く意見を聴取するという観点から、市民活動団体にアンケートをとっていないのではないかということが委員会の中ではうかがえましたが、市内の市民活動団体を対象にした調査、これについては本当に一切行っていないのか、お伺いいたします。
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○奈須菊夫 市民活動部長 市民意見の聴取についてでございます。検討会の開催中におきましては、公開シンポジウム、市民ワークショップ、パブリックコメントを合計5回実施しまして、市民や市民活動団体からの意見を頂戴してきたところでございます。また、検討会の開催前には、検討のための素材といたしまして、平成28年3月から4月にかけてNPOセンター登録団体、市内NPO法人及び市で連絡先を把握しております市民活動団体など合計440の団体にアンケート形式による調査を行いました。また、平成8年、平成20年にも形式は異なりますが、実態調査を行っておりまして、それらの御意見も検討会に調査結果を提示いたしまして、その内容を踏まえて議論をいただいているところでございます。
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○12番(池田実議員) この点については、今、確認できました。
次ですが、(仮称)市民活動推進条例検討会、この市民活動を理解しない一部の人たちによる議論であったのではないか、この検討会の中において、そういった意見がございましたけれども、検討会はどのようなメンバーで組織して行われたのか、改めてここで明確にお答えいただきたいと思います。
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○奈須菊夫 市民活動部長 検討会の委員につきましては、子育て、環境保全、防犯、防災、福祉、まちづくり、ITの普及、町内会活動など、鎌倉の市民活動に長くかかわってきた方、学生から社会人を含め、多様な分野から年齢構成も幅広く集まっていただいております。また、NPO法人鎌倉市市民活動センター運営会議に所属している方も含め、市民活動をサポートする方々と市民活動を実践している方々が御参加いただいている検討会でございます。この検討会におきましては、平成28年5月から平成29年7月まで合計18回行われまして、委員としては、延べ人数で219名が参加し、議論をいただいてきたものでございます。
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○12番(池田実議員) 次に、常任委員会の中では、条例の内容は熟度が低い、稚拙であるという意見がございましたけれども、検討委員会の中では、他市の条例や過去の検討結果等踏まえた議論をきちんと行ってきているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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○奈須菊夫 市民活動部長 検討会では、県内他市の条例及び鯖江市の市民主役条例を参考にするとともに、過去に行っております実態調査の結果や、過去、市民活動団体と市で検討し、まとめた研究成果を踏まえ、十分な議論を重ねてきたところでございます。検討会では、過去何度も検討してきたにもかかわらず、平成19年度から開始した相互提案協働事業以外に特筆する市民活動支援、協働の制度がない現状から今回の条例案が提示されたものでございます。今回の条例案の内容は、検討会の市民委員が他市の条例の制定経緯や成果などを踏まえ、鎌倉でつくるものは今までにない効果的な新しい条例を目指して知恵を絞り、熟慮した成果でございます。したがいまして、この条例案は、これまでの市民活動の歴史や先人の思いを引き継ぎ熟度を高めたもので、決して稚拙なものではないものでございます。(「議長、動議」の声あり)
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○議長(山田直人議員) 西岡議員から今、動議の御発議がありました。動議の内容をお願いいたします。
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○8番(西岡幸子議員) ただいま委員長報告をさせていただき、理事者側の答弁を聞いておりまして、質問の内容も議案に対する質疑になっております。観光厚生常任委員会で既に審議を尽くしてここで委員長報告をしておりますので、その点お考えいただきたいと思います。
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○議長(山田直人議員) 今、西岡議員から御発議がありましたので、そういう意味での御考慮もいただきながら、質疑はあと何点かあるんでしょうか、そちら進めていただければと思います。
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○12番(池田実議員) あと2点ほど質疑させていただきたいと思います。
今回の市民活動条例の推進にかかわる条例、これについては既に多くの自治体で制定してきたわけでございまして、本市においては、平成19年に鎌倉市市民団体と市による相互提案協働事業の実施に関する要項を設定し、協働事業の推進を図ってきたと、この点につきましては認識しているところでございますが、既に歴史のある市民との協働事業に対しまして、今回、この条例をつくることによって何がどのように変わるのか、何か従来からなし得なかった課題を解決できるのか、この点について具体的に示していただきたいと思います。(「議長、動議」の声あり)
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○議長(山田直人議員) 高野議員の発言を許可いたします。
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○15番(高野洋一議員) ただいま観光厚生常任委員長から、動議かけられましたけれども、我々きょうは、これは議会の当たり前のルールですが、委員会に審査を付託し、そこで審議を行い、その結論を今、報告いただいたわけです。それを踏まえて、これから質疑、そして意見等の討論を行うというものですから、あくまでその結果に対して、委員長報告に対する質疑を行うということから外れてしまっては、今の内容聞いていますと、審議のやり直しをしているかのように聞こえるわけですね。しかも、これは私の認識かどうかわかりませんが、最初のたしか質問の答えは、当日の観光厚生常任委員会における答弁がされていなかったことがされているという認識もあるんです。したがって、こういうことが議会において許されるのかどうかも含めて、慎重な取り扱いを願いたいということであります。
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○議長(山田直人議員) 高野議員、動議の内容をもう一度明確にしてください。要するに、この高野議員の動議によってこの議事進行どうするか、それを決定していかなければいけませんので、そこの点お願いいたします。
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○15番(高野洋一議員) 一般的に申し上げますけど、今、申し上げたことも踏まえて、委員長報告に対する質疑、1問目はそうでしたよね。2問目からは私はそうじゃなくなっていると思っているわけです。委員長報告に対する質疑が議題なんですから、議長が先ほど宣告されたように、それに基づく質疑をするならするということではないでしょうか。
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○議長(山田直人議員) それでは、今、高野洋一議員から動議が御発議がありましたので、直ちにこの動議を諮りたいと思います。内容としては、委員長報告に対する質疑であるべきだろうということに対してですか。動議なのかを明確に発言してください。(「議長」の声あり)
西岡議員の発言を許可いたします。
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○8番(西岡幸子議員) 私も最初に動議で申し上げたんですけれども、高野議員と全く同じでございまして、一つ大きな問題は、観光厚生常任委員会で質問をいただいたことに対して、理事者側の答えはなかったんです。そのことをここで答えているんですね。これは問題であると思います。それで動議を出しました。
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○議長(山田直人議員) 動議の内容については、高野洋一議員と趣旨は同じだろうと思いますので、西岡議員の場合は、私は議事進行上の発議だと理解したものですから、池田議員の質疑に進めさせていただきました。その後、高野洋一議員から再び動議がありましたので、その段階で高野洋一議員の動議について、これからお諮りをし、今後の議事を進めてまいりたいと思います。
それでは、これから動議に対する採決を行いたいと思います。動議の成立はいたしておりますけれども、このままここの議場にいらっしゃる議員の方々のそれに対する賛否を問わなければいけませんので、そちらを進めさせていただきたいと思います。
皆さんから御意見もあるようですので、暫時休憩いたします。
(14時46分 休憩)
(15時35分 再開)
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○議長(山田直人議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
先ほど、西岡議員及び高野議員からの発言について、議長としては動議と捉えましたが、休憩中の運営委員会の協議において、議事進行の発言であることが確認され、また、池田議員の質疑を続行することも確認されたことから、池田議員の質疑を続行いたします。
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○12番(池田実議員) それでは、最後の質問をさせていただきたいと思います。今回この条例では、具体策を指針で定めていくということでございますけれども、指針の改正に際しまして、今後議会がどのようにかかわっていくことになるのか、この点につきましては、委員会の議論踏まえてお答えいただければと思います。
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○奈須菊夫 市民活動部長 今後の展開につきましては、予算措置を伴うものにつきましては、予算審議における議会において審査を受けるとともに、節目節目で常任委員会等で報告していくことを考えております。
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○15番(高野洋一議員) ただいま議題となっております議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表し、意見を申し上げます。
本条例案は、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的として、市民など、鎌倉にかかわる人々や市が協力し合い、多様化する地域課題を解決し、鎌倉の町を今後さらに輝くまちにしていくための基本理念等を定めようとするものでありますが、今議会に反対意見並びに賛成意見、双方の陳情が出されるなど、十分に市民合意が図られていると言えない状況であることを大変残念に思います。
ただいまの質疑もそうしたあらわれであったと、逆説的に考えるものであります。本来市民みんなで鎌倉の町をよりよくしていこうという性格の条例制定に当たっては、政策的に対立しているわけではありませんので、広く活動で、市民活動されている方々の大多数の合意があり、全体として納得が得られる状況であることが必要不可欠のはずであります。そうでなければ、こうした理念を含めた条例を制定しても、決して十分に生きた力にはならないと思います。鎌倉市は市民の自発的活動をより積極的に支援していってもらいたい、そういう思いで活動している市民はたくさんいらっしゃいますが、そうした観点が現実に十分でなく、少なくない市民が今の市の姿勢に違和感を覚えている。そのことも今回の条例の制定に慎重な意見が出されている大きな原因の一つではないかと考えます。
条例案第1条には鎌倉の町に住み、働き、学び、活動するものを市民等と規定し、市民等と市をあわせて私たちと定義していますが、第2表の別表を見ると、私たちとは、と区別して、第5項になると思いますが、市職員は鎌倉の町をつくっていく一員であると強く自覚し、行動しますと規定されております。市職員を私たちと区別しているのはなぜでしょうか。鎌倉市は私たちに入っていて、鎌倉市の職員である市職員が入っていないということに私は違和感を覚えます。市職員も仕事を離れればもちろん市民等であり、自発的に市民活動を行う市民であることには変わりありません。私はこの条例案からは、ややもすると、市職員に対する信頼が欠如しているのではないか、そのように感じ、残念に思います。
こうした点を含めまして、本条例の制定に当たっては疑問点のさらなる検討、そして、何よりも反対意見があることは事実ですから、十分な合意形成の努力が求められているということから、付託されました観光厚生常任委員会の審査において、私どもの委員は継続審査とすべきと主張しましたが、多数の委員により結論を出すことに決したため、やむなく賛否を問われましたので反対したものであります。
最後に市長に申し上げますが、こういう性格の条例です。みんなで鎌倉のまちをよくしていこうという条例。この考えに反対する人は誰一人いないと思うんですね。こういう性格の条例だからこそ、この後のまた討論が続けられると私は思いますが、賛否が分かれている状況で、こういう条例を制定すべきではありません。そのことが事前にわかった時点で、本来ならばつくろうという方向そのものは全体的に共有しているわけだから、よりみんなが納得できるように、みんなが気持ちよく納得できる条例にさらに高める立場から、本議会においては市長みずからがとりあえず一回議案を取り下げて、そして、改めて次の議会に、みんなが納得して、よし、それでいいよと、これだったら本当によくなったねと、そういう条例になるように、さらなる努力をするのが、今、こういう事態になっているわけです。こういう賛否を問う状況になっていることを残念に思います。賛否が分かれている状況が。そのことが、私は市長としての責任ある態度ではなかったのかなということを申し上げて討論といたします。
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○9番(日向慎吾議員) ただいま議題となりました議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、賛成の立場で討論に参加いたします。
条例を制定するに当たり、これまで検討会を18回開催し、市民意見聴取を5回、職員意見聴取4回、庁内会議7回などを行い、議論を重ね、取り組んできた経過があります。検討会の委員の知恵や意見、パブリックコメントなどを結集したこの条例を、本市のNPO施策の基礎として具体的な施策の実施につなげていきたいと行政として捉えており、また、直近で行われた市民活動フェスティバルのパネルディスカッションでは、この条例に期待することとして、市民のパネリストから市民活動にかかわり、町をよくしていく人材をふやしたい、市民活動には専門知識やノウハウが欠けているので、それをバックアップしてもらう道筋にしたい、条例を使って何かをやるきっかけにしたいなど意見が上がっていたとのことです。市民活動はさまざまな形で変化しており、この条例が本市の市民活動の理念を定めるとともに、指針を定めるための仕組みを定めるものと理解しております。条例に基づく審議会においては、市民の方々が入った中で一緒に議論され、市民活動の支援が効率的に行っていけるように環境を整備していくことを努めていただきたいと思います。そしてこの条例が可決され、互いに協力し合う鎌倉の町をつくっていけることを強く求め、討論を終わります。
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○23番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、議案第55号について、一旦取り下げていただきたいと考えましたがかなわず、不本意ながら反対の立場で討論いたします。
今回、提案された本条例案には賛成できませんが、もとより市民活動推進のための条例は必要であると考えております。また、観光厚生常任委員会で議案が否決となった後に提出された陳情は、委員会審査が既に済んでいるため議員配付となりましたが、陳情を拝見して、本条例案のままの制定を強く求める声があることは承知し、その声に応えられないことを残念に思っております。
今定例会においても既に議案上程時と常任委員会の番外で質問をさせていただいているので、論点を絞って申し上げます。
本条例案の策定を始めるに当たり、市民活動部長はつくろうとしている条例は理念条例である、市民参加型の策定のプロセスにこだわるとおっしゃっていました。理念条例であると開き直られたのは、条例に実態を伴わせるようにしたら何年かかるかわからないということを熟知した上での、言葉はちょっと悪いですが、逃げだったのではないでしょうか。鎌倉市においては、高齢者向けの配食サービスを長年続けてきた市民グループが調理の場所の確保が難しくなって事業の継続を断念する、市民と行政の相互提案型の協働事業の提案が減少する、高齢者の健康づくりや交流のための地域のサロン活動の継続に市の支援が得られずに継続が困難になる、乱開発や景観破壊を未然に防ぐ調整役となるプロボノ、専門家などが参加したまちづくりセクターが育っていないなどの現状があります。中間組織としての市民活動センター運営会議も組織の強化が必要でしょうし、また、市民活動センターが移転し、市民活動により広いスペースが提供されるはずだった岡本2丁目の複合施設の計画はとまってしまいました。こうした現状を踏まえて、市民活動をエンパワーさせる具体的な方向性を示した条例をつくるのは時間を要します。そうはしないで理念条例にすると強調されたのではないですか。そして、理念条例に説得力を持たせるために、市民参加型のプロセスにこだわったと思えてなりません。条例検討会に集まった委員の方たちはそれに応えてくださり、ここに示されている条例案はその帰結にほかなりません。だから検討会で出された委員の方たちの思いの部分を極力尊重したいということなのだと思います。それはわかります。
一方、市民活動にかかわってきた方たちの中には、条例ができることによって、みずからエンパワーができると期待をしていたのに、条例案を見ても、何がこれまでと変わるのかわからないという落胆があってパブリックコメントへの厳しい意見につながったのではないでしょうか。鎌倉市は他の自治体に先駆けてNPOセンターをつくった町で市民活動が活発である、しかし市民活動条例の制定に当たっては近隣市におくれをとってしまった。だから、根拠となる条例をつくらなくてはならないのだという説明でした。私は市民活動が既に活発なのだから、活動宣言的な条例よりも市民協働や公民連携の条例化をこそすべきだと考えてきました。しかし、市民活動の根拠となる条例がやはり必要なのだ、職員の意識改革も必要なのだというのであれば、市民活動推進条例をまずつくることに反対するものではありません。6月から7月にかけてパブリックコメントに付された条例素案、指針素案から、今回提案された条例案、指針案は大分変わってきていて、特に指針に多くのことが盛り込まれました。具体的な取り組み等、指針に委ねている部分が多いですが、委ねるもとの部分が条例の中になくてはおかしいです。おかしいと思うのは、特に協働に関する部分です。もう少しバランスよく整理して、市民にとってわかりやすく、使える条例にして再提出していただきたいと思います。
以上で討論を終わります。
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○20番(中村聡一郎議員) ただいま議案となりました議案第55号に鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
歴史ある鎌倉の風土の中で、市民活動の歩みは古くから積極的でありました。さかのぼれば大正時代から松並木の保存、また戦後の古都保存法の制定、最近では市民へのさまざまな要望にも応えるような活動も市民の自発的な行動から生まれたものでした。こうした歴史を踏まえ、本条例は市内において活発に行われている市民活動をさらに支援するために、また多様な主体が連携する町として、協働を推進するために制定されようとするものです。
本条例の審議が付託された観光厚生常任委員会ではさまざまな意見が出されましたが、私ども会派の意見について申し上げます。
条例制定に当たって、検討会の委員数は限られていたものの、その構成員は年代また分野、活動歴について幅広くカバーできるよう選出されたとのことでした。また、検討会以外の議論の場としてフォーラム、シンポジウムや、またワークショップやパブコメなどが実施され、検討委員以外の意見も聴取する場も確保されておりました。さらに数百を超える市民活動団体にもアンケートが実施されており、広範な意見の聴取に努めていたと考えます。そして今後制定される指針についても、また条例そのものについても今後改廃に当たっては市民意見を十分聴取することを観光厚生常任委員会内で我が会派の所属委員から要望し、実施の方向性を確認したところであります。よって市民意見が反映されていないという指摘は当たらないと判断したものです。
また、最初に形づくられた条例素案は粗削りという評価があったものの、市民の気持ちがストレートに反映された内容であり、本条例の骨幹を形成する内容は別表として付されましたその内容を下敷きにする条例としての形式に合致するよう検討され整えられた内容が本条例であります。
冒頭述べましたように、鎌倉の市民活動はその時代のニーズに沿って対応してきた経緯がありますが、いつの時代にあっても揺るがない理念を条例にうたい込み、またその理念を自主的に担保する枠組みとして指針が制定されるものであり、このつくり込み自体が策定委員会の意志を反映したものと考えるとともに、後世につなげていくことが我々世代のミッションであると思います。また、タイトルについての指摘はこのタイトルそのものが多くの人々にこの条例をまずアピールしたいという策定委員会の意思の発露であることと考えます。
当然のことながら条例の体裁、内容については、庁内政策会議、法制担当のチェックを経ており、条例として不備はないと確認いたしました。より充実した市民活動を展開するための活動の場の提供、財政的支援、情報公開、協働に関する項目など、活動を具体的に後押しする内容が指針に盛り込まれており、これら個々の団体の活動内容、また活動歴に左右されることなく各団体のステージに合致した支援を行える仕組みを明文化し策定しようというもので、むしろこの条例を制定し、次の段階の指針を速やかに検討し策定することこそが、今、求められているのであります。
観光厚生常任委員会での議論の中でも述べましたように、市民の意見が条例という形として結実することはなかなか難しかったという、例えば過去の自治基本条例などの例を鑑みれば、今回の条例についても多大なる努力、時間が必要とされたことは論をまたず、私ども議会としては熟議がもたらした結果として本条例に向き合い、判断する段階であることは明白であることから、私どもとしては賛成を表明し、討論を終わります。
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○25番(大石和久議員) 議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
鎌倉市政78年の歴史は、まさに鎌倉を愛する市民の熱意と実践によって築かれた市民活動の歴史であり、市政80周年を前にして先進的な市民活動を長年展開し、全国の模範的存在となってきた本市において、その市民活動を推進するための条例を制定しようとするのですから、幾多の先人たちを初め、多くの市民が納得、共感し、さらなる市民活動の推進力となり得る市民活動推進条例の制定であることが望ましいと考えます。
本条例については、条例文において市民活動の基本理念をうたい、指針において具体策を示し、二つそろって市民活動推進条例の全体が見える構成になっておりますが、指針は市民に提示されることなく観光厚生常任委員会の審査資料として委員会開催の数日前にタブレットに配信されました。言うまでもなく市民活動の主体者はほかならぬ市民であり、その市民の意見聴取なくして市民活動推進条例の審議も、ましてや制定などもあってはならないものだと考えます。
平成26年にごみ有料化の条例制定のときには、条例に規則によると記載されているにもかかわらずその規則の提示がなく、これでは審議できないとの議会の指摘を受け、一旦議案を取り下げ、再度上程し直したことは記憶に新しいことと思います。このたびの議案上程は審議に間に合わせたものの、大事な市民意見の聴取をスルーしてしまうというミスを犯しており、本来であれば丁寧な市民意見聴取のもと熟議を経て、議会審議のテーブルにのせるべきであったのではないでしょうか。
議案第55号については理事者が取り下げるべきであったと私は考えます。今や市民活動は一つの自治体、行政の枠を超え、広域、公益な社会活動へ広がり、その活動の分野は市民自治、防災、経済、福祉、教育、文化平和活動など多岐にわたって展開されております。これらの市民活動を推進する条例において最低限市民活動の定義は条例にうたっておくべきではないでしょうか。
また条例のタイトルを紹介し、何の条例かわかりますかと20代から80代の方々20人に尋ねたところ、よくわからないと答えた方が14名ほどいらっしゃいました。思いを大切にし、条例のタイトルをつくられたのですから、誰もが一目でわかるようなサブタイトルとして市民活動推進条例と記載してはいかがかと思います。
最後に、指針の初めの箇所に鎌倉の市民活動の歴史や功績をたたえておりますが、条例の冒頭にうたわれるべきであり、さらに市民活動の潮流を次の世代に引き継げるという思いを大切にし、市民活動推進条例を制定するという流れが自然であると考えます。
冒頭述べましたように鎌倉市政80周年を前に策定される市民活動推進条例の重要性は十分理解するところですが、だからこそ多くの市民の目に触れ、熟議の後に市民のための市民活動推進条例が再提出されるよう期待して、反対討論を終わります。
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○2番(くりはらえりこ議員) 無所属、くりはらえりこでございます。議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例(以下議案第55号と称します。)の制定について、反対の立場で討論いたします。
まず条例とは、日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、憲法第94条及び地方自治法第14条に基づき、地方公共団体は国で定める法律、政令とは別に、その地方公共団体がその権限に属する行政事務に関し議会の議決を経て独自の法規を制定できるとあります。
私は一級建築士として仕事をしてまいりましたので、都市計画法、建築基準法、消防法などの法律や、建築基準法施行令などの政令、施行規則などの細則、規則、省令、そして告示や条例などの関連法令を扱ってきた立場から、条例を制定する際には法的効力の順位づけについての矛盾、混乱が発生しないようにすることが重要であり、最低限守らねばならぬ基準を定めるものと認識しております。
また条例とは、地方自治体の進める独自の施策の根拠となるもので、長期、継続して行われる永続性がある事務事業について定め、市の意思決定として議会の議決をもって制定するため、権威は最も大きいものですけれども、一方、柔軟性に欠けるという問題点もあると言われております。問題になったときや時代とともに改正すればよいという安易な発想でつくることは避けねばなりません。しかし、市民活動や市民協働にかかわる状況、国の制度の変更や市民社会の状況などが大きく変動する可能性が高いこと、また条例に定められた施策自体も実際の運用の中で検証され見直されていくことの必要性も少なからずあることから、引き続き委員会、検討会などを通して見直していくなど、市民協働をより確かなものとする努力を続けられるものが望まれます。
さて、議案第55号に関してですが、まず条例の趣旨を読み解くのに時間がかかることが難であり、誰が見ても一瞬にしてわかるというものではありません。本条例は市民活動をされてきた市民による検討会を重ねてきた結果として結実したという御説明を聞きました。検討会で本条例を練ってこられた皆様の思いは私にも伝わっております。だからこそです。読み解いてまいりますと、ほかの地方自治体における市民活動や市民協働という視点を持った条例を目指しているものと推察いたします。しかし残念ながら運用面について書かれておらず、指針の策定を後から行うようにだけ書いてあります。市民活動や市民協働を目的としているならば、目的と基本理念だけを書いた理念条例だということを理由に指針策定を後回しにしてはいけません。議案第55号は、条例公布の日から施行するとあります。そうであれば、なおのこと指針策定こそが重要となってまいります。
市民が主体となったまちづくりや、市民と行政が一体となった協働を可能としていくために、市民と行政との真の対等性を確保し、市民などの行政への参画の機会や場の整備が必要で、市民自身が何らかの形でかかわっていくことが可能となるような具体的な施策を盛り込むとともに、市民の側だけでなく行政が行う業務への市民活動団体などの公正なルールに基づく参入機会の拡大を含めた、行政がいかに市民をサポートしていくか、そして過去の市民協働事業におけるトラブルなどにも学びながらトラブルや事故発生時の対処法など、そして条例を運用する側の意識改革も含め、それぞれがどのような責務を負っていくのか、そのようなことも含め、市民活動を支援していくことが可能となる仕組みとしての基金の設置や、活動拠点の整備、そして人材育成など幅広い施策が望まれます。
目的、定義、基本理念、市民の役割、市民活動団体の役割、事業者の役割、選定基準、市の責務、基本施策、市民などの市政への参画機会、市民協働推進基金の設置、組織、任期、支援施設、支援施設基準など指針の策定と条例を一体に提案すべきという観点から議案第55号に対して反対いたします。
以上、議案第55号の反対討論といたします。
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○6番(長嶋竜弘議員) ただいま議題となりました議案第55号について、反対の立場で討論に参加いたします。
私も共産党さんと同じく継続を主張させていただきました。そしてこの条例は今この場ですぐ制定しないとならないといった類いのものではないので無理に押し通すべきではないと考えまして、再三理事者側には取り下げを促しましたが取り下げる意思がないということでしたので、やむを得ず反対とさせていただきました。その取り下げないという市長の御判断がきょうの先ほどのもめごとを起こしていると思います。
市民活動とは市民がみずからの価値観、信念、関心に基づき、自分たちの生活とコミュニティーの貢献を目的に自発的に行う活動であり、社会運動の一環と考えられているものです。私は市民活動を長年多くやってきた立場で言わせていただくと、この自発的に行っている活動の理念を条例で位置づけをして考え方や活動を縛るということは、行政がやるべきではないと考えております。
また、この文章は条例としての体をなしていない条文のつくりだとも考えております。
他市の類似の条例や他の鎌倉市の条例と比較しても、条文のつくり込みに非常に違和感を持つものであります。ほかにないものをつくるというお気持ちはわからないではないですが、私はその必要性は全くないと考えております。日本一長い条例名だということを自慢されていたと思いますが、そういう考え方は非常に滑稽であると考えております。
市民活動の条例化をしたいということでしたら、行政が市民活動をどうサポートするかといった観点が重要であり、そういった具体的な内容を盛り込んだ条文にして違和感の持たれないような条文で示していただきたいと思います。
また市民活動は非営利であることが前提ですが、委員会の答弁の中では市民活動のイベントに民間企業が指定している個々の事業者は営利活動であるが、イベント全体としては非営利だと意味不明の答弁をされており、これは担当課が市民活動をきちんと理解していない象徴でございます。この条例が制定されてしまったら、この理解がない行政が現在も人権活動などの問題が発生している状況でございますが、この理解をきちっとしていない行政がこの条例をもって進めていったらおかしな方向に誘導するんではないかという懸念を持っております。市民活動に対する理解を担当課がまずはきちんとしてからやっていただきたいと思っております。
そして何より賛成できない最大の理由として、この条例について市民活動のための条例にもかかわらず市民の意見が賛成と反対に大きく割れている状況であるということです。この条例に反対の声が多く上がっている理由は、長年市民活動を真剣に取り組んできた方々からしてみると、今まで行政は何のサポートもしないでその活動を冷遇してきたのに今さら何を言っているんだという思いがあるのだと思います。私は実際に活動している仲間の方々からそういう御意見を多数伺っております。中でも市長が一部の市民活動だけを特別指定扱いしている状況は誰が見ても感じるところであり、不公平感、不信感を持たれてしまう原因をつくっています。さらに花火大会が典型的な事例でありますが、市民にはボランティアでやらせておいて自分たち公務員は公務として参加している状況では理解など得られるはずはないと思います。
これらの蓄積された鎌倉市役所に対する不信感をまずはとり去ることに注力して、市民との信頼関係を構築してからこの条例を提案していただきたいと思います。
以上で、反対の討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお採決は1件ごとにこれを行います。
まず議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定についてを採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議案第55号は原案否決されました。
次に、議案第56号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第8「議案第58号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(伊藤倫邦議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第58号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第58号外1件は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後14日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第58号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、公営住宅法の一部改正に伴い、認知症患者等の収入申告義務を緩和するとともに、市営住宅の共益費の徴収について必要な事項を定めようとするものであります。
改正の主な内容は、入居者が公営住宅法施行規則に規定する認知症患者等の場合、事業主体である本市が官公署の書類の閲覧等により把握した収入状況をもって当該入居者の家賃を定めることができる旨を規定するほか、市営住宅の共益費について本市で徴収できる旨を新たに規定し、あわせて引用条項の整備等をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、介護保険法の一部改正に伴い引用条項の整備を行うとともに、コインパーキングの設置基準における公衆便所の設置協議に関する規定の削除等をしようとするものであります。
改正の主な内容は、より広く社寺、民間事業者等が行う公衆便所の建設に対して財政支援を行うことを目的として、新たに鎌倉市公衆便所建設工事費等補助金交付取扱要綱を策定したことから、本条例中のコインパーキングの設置基準における公衆便所の設置協議の規定を削除するほか、あわせて引用条項の整備等を行おうとするものであります。
なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、経過措置として施行日以降に条例第10条に規定する事前相談の申し出がなされたコインパーキングの設置について適用することとし、施行以前に事前相談の申し出がなされたコインパーキングの設置については、なお従前の例によることを規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したものであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第58号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第9「議案第61号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第61号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第61号は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,549万円を増額するもので、これにより補正後の総額は599億4343万6000円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第15款民生費では子供の貧困対策に関する実態調査に係る経費の追加を、第55款教育費では鎌倉生涯学習センターホールの音響設備の修繕に係る経費を追加しようとするもので、一方、これらに対し歳入において国庫支出金及び前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から子供の貧困対策に関する調査は重要であり、まずは実態を把握すべきであるものの、その後の連携体制の整備や地方自治体の先行的モデル事業などの実施事業に速やかに移行できるよう準備を進めるべきとの意見が出されましたが、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第61号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第10「議案第62号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第62号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第62号は、去る9月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後13日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも658万5000円を追加をしようとするもので、これにより補正後の総額は216億5295万1000円となります。
補正の内容は、まず歳出において第5款総務費で平成30年度制度改正に伴う国民健康保険システム改修について、仕様追加に伴い予算に不足が生じたことから、システム改修事業に係る経費を追加しようとするもので、一方、歳入において国庫支出金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第62号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第11「議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第48号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第49号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第50号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第51号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第52号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第53号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上7件を一括議題といたします。
平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長の報告を願います。
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○平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件の決算認定議案につきまして、一般会計決算等審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
当委員会は、去る9月11日に委員会を開き、互選により委員長に私、中村、副委員長に大石和久委員が選任されました。
審査に当たり、これら各会計の決算については、既に監査委員が長期間に及び計数的な面を中心に細部にわたる審査を行い、さらに意見も付されておりますので、当委員会は重複を避け、議会の予算審議における指摘事項がどのように反映されたか、第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画前期実施計画の諸施策がどのように遂行されたかなどの点を中心に、予算の適正な執行と、その行政効果について審査を行うこととし、9月20日から26日の5日間にわたって委員会を開き、慎重に審査を行ってまいりました。
まず、結論について申し上げます。議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第50号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2議案については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、議案第48号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第49号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第51号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第52号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第53号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上5議案については、いずれも全会一致をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、審査の過程におきまして、各委員から多岐にわたる意見が述べられましたが、以下申し上げます点については特に意見を付することになったのであります。
まず、障害児・者の支援体制の充実について申し上げます。
障害のある方が必要なサービスを受けながら自立した生活を送り住みなれた地域で暮らせるよう、基幹相談支援センターを中核とする相談支援体制について、同センターが支援のネットワーク強化の推進役としてその機能を十分に果たせるように働きかけること。また障害のある方やその家族への切れ目のない支援の仕組みとして障害児・者向けのネウボラ導入を検討することを要望するものであります。
次に、子育て支援施設等整備事業について申し上げます。
岡本二丁目マンション計画跡地については、土地所有者からの寄附を受け、用地活用基本計画が策定されたものの、隣地との境界が未確定な部分があることが判明し、平成28年度予算に計上された施設設計業務委託料が執行されなかったものでありますが、同計画において子ども・子育て支援が導入機能の一つとして位置づけられていることから、問題点を解決した上で、早期に事業が進められるよう要望するものであります。
次に、市民の健康づくりについて申し上げます。
市民の健康づくりについては、健診制度の充実のほか、鎌倉市健康づくり計画におけるウオーキングの推進等を行っており、こうした取り組みは医療費の削減や介護予防につながると考えられることから、今後さらなる展開を図るため健康づくりを全ての施策の中心に据えて、全庁的な取り組みを進めるよう要望するものであります。
次に、学校施設整備事業について申し上げます。
学校施設におけるトイレについては、老朽化しているにもかかわらず、現在の計画によれば改修に10年近くかかってしまうことから、柔軟な予算配分を行うことにより子供たちが快適に過ごせる環境を早期に実現するよう要望するものであります。
以上で報告を終わりますが、理事者においては、ただいま申し上げました事項を初め、審査の過程において数多くの指摘事項や意見が出されておりますので、これらを十分研究・検討され、今後の市政執行に際し適正に反映されることを期待いたしまして報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。原案に対する御意見はありませんか。
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○23番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定については不認定、そのほかの6議案については認定する立場から討論に参加いたします。
一般会計歳入歳出決算の歳入においては、全体では前年度比104%と若干の伸びがありましたが、歳入全体の56%を占める市税の収入は355億円で平成26年度よりも約3億円、平成27年度よりも約2億円少なくなっています。これは法人市民税が約2億3000万円、率にして12.7%減少したことによるもので、法人税率が下がったことが影響しているとのことです。
一方、個人市民税は若干の伸びがあるものの、ふるさと納税制度による税控除の影響額が1億6800万円に上ったため、数字的にはほぼ横ばいになっています。本市ではふるさと寄附金制度として運用し入ってくる寄付額はふえていますが、税控除の影響、運用経費の負担も含め、制度全体について市民の理解を広げることも視野に入れていくべきではないでしょうか。
一般会計歳出の支出済額は平成27年度よりも約31億4700万円、5.5%の増加で、土木費、衛生費で減少、民生費、教育費、消防費で増加が見られました。現在、構想またはそれ以前の段階にある大規模な施設整備が今後動き出せば大幅な歳出増が続く状況が見込まれます。それに至る以前の段階の平成28年度においては実質単年度収支は黒字ですが、前年からの歳出の伸びは金額、比率ともに歳入の伸びを上回っています。しかし歳出の伸びを抑えるのに人件費に大きくしわ寄せが行く方向性は見直すべきです。普通会計の経常的経費のうちの義務的経費で人件費が前年度比8.1%減になっていますが、必要な人の配置ができていない部署があり、若い職員の育成ももっと重要視すべきです。
昨年の9月定例会では生活保護費紛失事件において実態解明が進んでおらず、組織のあり方が厳しく問われていることを決算を不認定とする理由の筆頭に上げました。今回は同じ理由は再び上げることはあえていたしませんが、職員の意識改革と風通しのよい職場環境づくりが必要であることは申し添えます。ただ内部マネジメントの仕組みが重装備になって自己目的化することは避けなくてはなりません。それぞれの持ち場で目的意識を持った前向きな職務執行がなされることを求めます。
決算等審査特別委員会では、防災における避難対策の一層の推進の必要性について、土地開発公社が長年保有していた旧市民農園用地の再取得について、障害者を支える地域づくりの連携について、ごみ処理をめぐる厳しい現状について、鎌倉市にとって次の施策展開に結びついたとは到底思えない地方創生加速化交付金充当事業について、境界確認に目をつぶって土地の寄附を受ける決断をしたために施設整備の基本計画をつくった後に先に進まなくなってしまった岡本二丁目の複合施設について意見を残しました。
今後、公共施設の再編に向けて大きな動きが予定される中にあって、ステップを一段一段踏み固めるように進める事業展開が必要されていると申し上げて、討論を終わります。
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○18番(高橋浩司議員) 議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対し、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、全ての議案に賛成の立場で討論に参加いたします。
ここ数年、財政が厳しい状況が続き、総合計画の主要事業すら仕上がらない状況でありました。そうした状況を打開すべく職員給与の構造改革に着手したり、包括予算制度を導入したりとさまざまな手だてを講じてまいりました。そのかいあって財政状況は平成28年度の決算にて検証させていただきましたが、飛躍的に改善されていることが確認できました。しかし、今後市役所本庁舎の建てかえ事業やごみ処理施設の建設事業、小・中学校の建てかえ事業等に加え、老朽化したインフラ整備に相当な費用がかかることが見込まれ、まだまだ財政的に予断を許さない状況は続いていきます。
そこで包括予算制度に関し、意見を申し上げておきたいと思います。
包括予算制度は、各部に予算を配当し、各部で予算編成を行う中で職員一人一人がみずから考え行動することを一つの目的としています。職員がコスト意識や事務改善する意識を持って取り組むことで各部の創意工夫を誘発し、新たな事業を実施するような効果を期待しております。
そうした取り組みを後押しするのが財政効果のある取り組みをした事業に対するインセンティブ配当であります。代表的な事業は各町内会、自治会の街路灯をLED化したESCO事業であります。その財政効果は10年以上続き、その額は数億円にもなります。このインセンティブ申請は包括予算制度を導入して2年間はさまざまに取り組まれておりましたが、残念ながら平成28年度はインセンティブ申請された事業は1件もありませんでした。制度自体は当初インセンティブが認められてから2年後に予算配当されるとしていたものを、予算編成の段階でも十分な財政効果が認められれば直ちに配当を活用できる制度となり、使い勝手は格段によくなりました。しかし、申請がなくては宝の持ち腐れであります。
まずは職員一人一人が毎年事務事業の改善を最低1件は提案する習慣をつけるところから始まるのではないでしょうか。その後にはインセンティブの配当金をストックして予算規模の大きな事業へも活用できるようにしたり、AIやドローン等新しい技術に対しても積極的に取り組み、福祉バウチャー制度等と組み合わせて市民サービスの向上を図りながら財政効果をも生み出していくような取り組みをしていくべきであります。
今回はこの1点に絞り込み意見を申し上げましたが、決算審査中申し上げましたさまざまな意見につきましても今後の行政運営に御活用賜れば幸いです。
以上で討論を終わります。
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○24番(吉岡和江議員) 議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算外6議案について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を述べます。
議案第47号及び議案第50号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計決算については不認定、他の議案は認定であります。
議案第50号については平成30年から市運営から県広域の移行する準備として全医療費について県一括管理にする誘導が既に行われてきました。医療費抑制のための措置や保険料取り立て強化につながるおそれもあります。広域化は市民のためになるというより医療費抑制策であり、国が保険者負担割合をもとに戻し、低所得者が多く加入する制度を根本から支えることが必要であり、医療費の過度の抑制につながる広域化には反対であります。今までどおり保険料の軽減を図るため一般会計からの繰り入れを継続し、過度な保険料負担にならないよう求めます。
議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算について申し上げます。
委員長報告でも幾つかの意見が盛り込まれました。学校トイレ改修の促進や健康づくり等、市の誠実な対応を求めるものです。その上で幾つか意見を申し上げます。
平成26年度から全ての予算にマイナスシーリングをかけた上で包括予算制度が導入され、これまで以上に市民福祉が後退しました。職員も苦渋の選択、思考停止状態に追い込むことになっているのではないでしょうか。国の方針を先取りして公共施設再編計画がつくられ実施しております。人口が減る、税収が減る、管理費がかかることを絶対視し、公共施設の再編、縮小、公有地売り払いなどを進める内容です。地域の核である行政センターをなくし、現状の2倍の広さの市役所を深沢地域に計画しようとしています。
今、市民の暮らしは平均収入が減少、年金の削減、介護保険料や国民保険料の値上げ等で疲弊しています。その中で市民生活を守り応援する政治こそ必要です。その点で市長が進める福祉や市民生活を壊すことになり、行革方針、包括予算制度、公共施設再編計画は根本的に見直すことを強く求めるものであります。
職員の適正な配置についてであります。
市職員のメンタルによる休業者は県下でもトップクラスであります。この数年間でも250を超える事務が移管される中で、本来職員の増員が必要なところ、むしろ減員となっています。その代替として非正規、アルバイトにより仕事が行われているのが実態であります。さらに第4期職員数適正化計画では、保育園、あおぞら園、子どもの家、子ども会館、図書館司書、学校給食、窓口業務など委託化等でさらに109名も減らす計画です。持続可能な市役所、鎌倉のまちづくりのためにも正規職員削減ありきでいいのか。正規職員をきちんと適切に配置し、働きやすい職場環境、仕事量のあり方など、根本的に検討していく必要があります。また防災等からも作業センターなど現業の退職者不補充方針はやめるべきです。
歳入等に関連して申し上げます。
歳入の本道は国・県の交付金、補助金等と市民税収入ではないでしょうか。この間の歳入減の一番の原因は国・県施策の影響であり、市民には責任はありません。もし1人当たり数万円の市税納入額がふえれば、数億円の増収となるのです。
何度か申し上げてまいりましたが、市が今、取り組んでいる収入確保策を否定はしませんが、ネーミングライツや広告収入、公有地財産売り払い等に頼るのではなく、歳入の本道に立ち戻る取り組みが必要です。財政が厳しいからと福祉、暮らし予算の削減、受益者負担をふやし、民間委託等で職員を削減した結果として財政調整基金は平成8年以来、平成28年度末で最高の53億5000万円にもなりました。市長は現状は財政的に体力があると決算特別委員会、理事者質疑の中で答えていましたが、新駅設置や市役所など大きな事業に税金を使うための貯金でしょうか。健康長寿という考えがありますが、5年先、10年先の鎌倉の福祉をどうするのか、どういう町をつくるのか、そんな議論もないまま目先のお金のことだけで市政の方向が決まっていいのでしょうか。持続可能な町とは市民が生まれてから命を全うするまで安心して暮らし続けられる町ではないでしょうか。行政の役割とは何か、憲法第25条、地方自治法にもあるように市民の福祉増進を図ることが第一の仕事であります。
平成30年度からの次期高齢者保健福祉計画が検討されている中、健康長寿という観点で縦割りをなくし、健康診査の充実や高齢者交通優待制度の復活、老人や子供たちの居場所づくりなど、市民と行政が力を合わせ安心して暮らし、みんなが元気で暮らし続けられる方策を行い、結果として医療や介護費用が軽減されることが大事ではないでしょうか。
まちづくりについて申し上げます。
深沢の新たなまちづくりにおける新駅設置について申し上げます。新駅は、自治体誘致駅ということでJR会社は駅設置費用、関連施設の負担はしません。新駅設置の目玉としていた武田薬品湘南研究所の研究員は3分の1に減少するという報道もありました。村岡新駅設置に係る駅ホームや自由通路整備費約160億円強のほか、藤沢側シンボル道路、駅前広場等費用で300億円から400億円の費用負担について、協議が藤沢市、県、鎌倉市で行われています。鎌倉市が藤沢側の道路や新駅設置費用を税金負担する必要があるのでしょうか。鎌倉市民は新駅設置の要望は出していません。鎌倉市にとって最後の広大な平地が市民の望む計画になるよう冷静な判断が求められます。財政が厳しいからと言っている市長がこの深沢まちづくりの事業に対しては見直しの対象にしないのはどうしてでしょうか。市長に新駅設置はやめるよう求めてましたが、進めていくという考えでした。今を生き、暮らしている市民の福祉を削る一方で、市民への利便性や採算性もはっきりしない新駅ありきの計画はやめるよう改めて求めるものです。
ごみ問題について申し上げます。
市長が根拠のない公約によって山崎バイオマス事業を中止したことから現在のごみ問題の混迷が生じています。市長の責任は重大です。今泉閉鎖後のかわりの施設として、数年に及びさまざまな調査検討を行った結果がバイオマス化施設建設でした。近隣市民の御理解が得られていればバイオマス化施設は平成28年度には完成し、ごみがあふれるということはなかったのであります。市長の減量策はことごとく失敗したことは周知の事実であります。有料化で三千数百トン減量したと言いますが、平成28年度末に3万トン以下にはならず、あふれた燃えるごみ約3,000トン以上を1億3800万円の税金を使い、他市で焼却をしている事態であります。3万トン以下に安定的に処理をするためには、生ごみの資源化しかありません。安定的に減量するには、燃やすごみの53%の生ごみを資源化を市が責任を持って行うことです。そのことが地球環境にも優しい、また無理なく減量できる道であります。限りなく燃やすごみを分別資源化し、燃やすごみを最小限にする取り組みこそ市民の皆さんに御理解、御協力を得る上で必要なことではないでしょうか。今のままでは自区外処理を続けざるを得なくなるのではと心配するものであります。市長はごみ施策の失政について今まで心から謝罪したのでしょうか。市長の猛省なくして市民の理解は得られないだろうと強く指摘するものです。その上で市民、事業者への丸投げのごみ行政を見直し、市が生ごみの資源化の検討を行うこと、市民と協働する、有料化を見直し、原点に立ち返ってごみ処理行政を求めます。
決算特別委員会等でさまざまな意見、問題点や提案をしてまいりました。鎌倉市が地方自治の本旨である福祉の増進を図り、市民の命と子育て支援、福祉、環境を守る暮らし第一の市政になるようこれからも力を尽くすことを申し上げ、討論を終わります。
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○11番(河村琢磨議員) ただいま議題となりました議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案について鎌倉のヴィジョンを考える会を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
本市における平成28年度の歳入歳出決算の詳細につきましては、既に鎌倉市監査委員から提出していただきました決算等審査意見書に所見を付した報告がなされておりますので、議選監査委員が所属している私どもの会派といたしましては、このたびの一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会を経て、次年度である平成30年度の予算編成への意見並びにこれから鎌倉が将来確実に向き合っていかなければならない人口減少と少子高齢化社会の到来による地方財政の課題解決に向けた意見を端的に申し添えさせていただきます。
平成28年度は第3期基本計画前期実施計画の最終年度として実施計画に描かれていた町を実現していくための施策が予定どおりに執行されていたのかを基軸に、加えて市長が所信と予算提案で掲げられた六つの将来目標が達成されているのか、その両視点に立ち、特別委員会の場において審査に臨みました。
まず足下の財政状況から見てみますと、平成28年度の財政力指数は1.055となり、平成26年度以降3年連続上昇という結果であること。また健全化判断基準比率及び資金不足比率においては、いずれも早期健全化基準と経営健全化基準を下回っていることから、本市における財政状況は健全性が保たれているものと初めに評価をしたいと思います。
しかしながら、鎌倉市におけるその大きな行政需要の特徴として、社会福祉関連分野を中心に歳出が増加しており、団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年問題など、これからの人口動向を鑑みれば今後ますますこの傾向は高まっていくことは明らかであります。このことは経常収支比率が95.3%へと増加したことが示しているように、より弾力的な財政運営が困難になっていくことが予測されます。つまり必要な行政サービスを賄うための自主財源を確保していくことがいかに重要な課題であるか、そこにしっかりと光を当てた施策の展開が大きく求められることになるわけであります。
そのような中において、人口減少の影響を受けにくい税目である固定資産税が増加したことは、経年的に一定の税収を確保していく観点からも評価したいと思います。
ただし、鎌倉市にとって最大の財源となる市税収入が年々減少してきていることについては、次の予算編成における喫緊の重要な政策課題としてもっと真剣に捉えていかなければならないということを申し上げます。特に法人市民税については平成26年10月からの法改正に伴い、法人税割の税率が引き下げられたことから平成27年度と比較すれば2億3000万円も落ち込み、12.7%の減収となりました。法人の所在地による偏在的な影響や景気の影響も大きいことから、新たな企業誘致へ向けた施策はもちろんのこと、中小企業への支援策を強化し、税収の増加へときちんとつないでいける、政策の展開が求められます。
そして、同時に、本市における今後の大きな課題である公共施設再編計画の履行に伴う多額の費用負担、これをしっかりと念頭においた行財政運営を実現させていかなければなりません。行政サービスの核となる公共施設の老朽化が進み、今後集中して必要となる施設の維持・改修などにかかわる多額の費用確保をどのように行っていくのか。公共施設再編計画が、鎌倉の魅力を継承しつつ、次世代に過大な負担を残さないことを前提に、新しい時代に合った価値を提供することのできる公共施設をつくっていくという理念であるならば、時代に合った行財政運営手法を尽くしていくのみならず、積極的な国や県からの財源移譲までも考慮した行政運営を図っていくべきであると考えます。
これまで鎌倉市は、地方交付税の不交付団体として、プライドを持った行財政運営を行ってまいりました。独立した地方自治体の姿としては、大きく誇るべきものであることは申し上げるまでもございませんが、本庁舎の移転、新ごみ焼却施設の設置、JR深沢跡地の整備、そして新駅構想、さらに多種多様化する行政ニーズに即したサービスの提供を考えれば、これから本市が迎える多額の財政負担を自主財源だけでまかなっていくことが、非常に困難な道のりであるということは間違いないのではないでしょうか。国や県の補助金などを最大限活用していくことはもちろんでありますが、財政規律をほどよく維持しつつ、うまく国の財源を引き出していくことができれば、国税を納めている市民にとって、大切な利益となることを忘れてはなりません。
私どもの会派としては、今後このような山積する財政課題を効率的に解決していくためにも、AIやフィンテックなど、これからの社会基盤となるべく技術をしっかりと取り入れていき、来るべき社会的な人口体系と行財政需要を見据えたインフラ整備と位置付けて、新たな自治体運営の形を構築していっていただきたいと思います。その方向を目指していくことこそが、労働集約型である今の行政運営のあり方を変え、弾力性を持った自治体運営への切り口となるのであります。市民の安心・安全な暮らしをつくり、次世代を担う子供たちへの投資へと、財政配分がしっかりと行えるように、そして何よりも市民からの信頼を取り戻していくためにも、財政の根本的な基幹システムを人間による不正やミスが起きないよう、本気で考えていっていただくことを願うものであります。
私どもが特別委員会においてさまざまな観点から申し上げた意見も参考にし、鎌倉の将来を切り開いていくための予算編成に努めていただくことを強く要望して、私たち鎌倉のヴィジョンを考える会の討論を終わります。
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○12番(池田実議員) ただいま議題となりました、議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対し、鎌倉みらいを代表し、賛成の立場で討論いたします。
まず、平成28年度決算の主要数字を見ますと、歳入は前年度比3%増、一般会計では4%増、特別会計では国民健康保険事業及び公共用地先行取得事業を除く4特別会計で増加し、全体で1.7%の増加となりました。
歳出では、前年度比3.5%の増加、一般会計では5.5%の増加、特別会計では国民健康保険事業、公共用地先行取得事業、後期高齢者医療事業で減少し、他の特別会計は増加となり、全体で1.2%の増加となりました。
また、平成28年度末借入残高は807億円で、前年度に比べ24億円の減となっております。
平成28年度における財政分析指数では、実質収支比率が6.5%で、前年度比に比べ1.1%の増加、財政力指数は1.055となり、前年度に比べ0.029増加し、2年連続して上向きの傾向にあります。
一方、経常収支比率は95.3%で、昨年より1.3%増加し、過去5年間90%台半ばから後半の弾力性のない財政状況が依然継続しています。相変わらずの扶助費や物件費の増加に加え、市税収入の減少と財政状況がなかなか好転しない中で、唯一希望が持てるのは、かねてから課題となっていた債権回収が、平成27年4月に債権回収に特化した債権管理課が設置され、2年連続して収納率が上がっていることであります。この点については高く評価するところであります。
職員数の削減により、人件費を削減していく行財政改革が困難が時代となり、人口減少、超高齢化社会への突入や、一気に押し寄せる社会基盤施設の老朽化、異常気象による自然災害の多発など、現代の地方自治体を取り巻くさまざまな社会状況や自然状況が、本市の財政状況へも大きな影響を及ぼしていると言えます。
さて、このような社会状況、自然状況の中での本市の決算審査にあたっては、各種決算資料の他に、各事業の内部評価である行政評価シートを参考にさせていただき、極力中長期的な視点から各事業の予算執行の効率性、妥当性、有効性などについて審査させていただきました。ここではその主な内容について述べさせていただきます。
公共施設再編計画では、平成28年度には鎌倉市本庁舎整備方針策定委員会を設定し、鎌倉市本庁舎整備方針を策定し、また、鎌倉市地域拠点校選定委員会を設置し、拠点校選定の考え方を策定するなど、一歩前進したことは評価するところですが、市民周知や市民理解についてはもう一歩進んだ取り組みが必要であったのではないかと考えます。職員の能力開発については、各職について継続的な取り組みが必要と考えますが、特に新人教育においては、将来の行政を担う人材を育成するという観点から、一定期間は十分な教育体制が必要ではないかと考えております。
市民の安心と安全を確保するためには、消防力、防災力は欠かせないものですが、平成27年度から稼働した高機能消防センター及び消防救急デジタル化は、市民の命を守るために必要なスピードと正確性が全国平均よりも高い状況であるとともに、大規模災害時に備えた職員体制整備の推進については評価するところであります。防災力については、東日本大震災以来、さまざまな取り組みを推進してきた成果に対しては評価するところですが、災害本部機能及び情報伝達機能については、さらに現実的な視点から災害時に十分に機能しうる体制づくりが必要と考えます。
また、近年多発する集中豪雨による土砂崩れ等、風水害被害が全国各地で問題となっていますが、自然が多く、谷戸の多い本市の地形から、崖崩れ等風水害による被害の発生が危惧されるところです。風水害被害を最小限にとどめるためには、平常時に十分な対策を検討する必要があり、そのためには庁内横断的な課題や情報を共有する調整会議、鎌倉市危険斜面及び危険木に関する調整会議等の取り組みの充実が必要であり、また、日々変化する状況を把握するためには、専門家を交えた危険箇所の精査を平常時に行うなど、がけ地対策事業のさらなる充実が必要と考えます。
地域コミュニティーの充実については、平成28年度に町内会、自治会に対して実施したアンケートにおいて、役員のなり手がいない、役員の高齢化、特定の役員しか活動しないなど、地域の担い手不足が明確となりました。行政からはますます町内会、自治会への期待が高まる中で、地域をだれが支えるか、行政が手助けしながら地域を支える人材を育てると同時に、その仕組みを充実させ、皆で支える地域コミュニティーの充実を図っていく必要があると考えます。
市民の健康づくりの推進については、意見にも付されたところですが、平成27年度末に健康増進法第8条第2項に基づく市民の健康づくりの指針・行動計画となる鎌倉市健康づくり計画が策定されたことを受け、平成28年度には市内全域でウオーキングを推進するため、「家族で歩こう!健康かまくらマップ」を作成し、休日に家族で歩いて体を動かす楽しさや心地よさを感じてもらう仕組みづくりを行っています。健康づくりのためのウオーキングは、高齢者にとっては介護予防につながる大切な取り組みであり、外へ出るきっかけづくりにもなると考えます。健康づくりには、全庁的な取り組みが必要であり、交通環境や歩道の整備等、多角的な見地から健康づくりを基軸としたさらなる取り組みが必要ではないかと考えます。
本市では、切れ目のない子育て環境を支援する事業として、子育て中の親子に対し、集える場所を提供し、親子同士が気軽に交流できる地域子育て支援拠点事業を推進していますが、増大する市民ニーズに対し、さらなる充実と整備が必要と考えます。特に腰越地域については、固定した場所の確保がなされていない状況であり、本来、より身近な場所にあることが理想でありますが、腰越と七里ガ浜を一本化する等の場合におきましては、足の確保等を考慮し、今後の設置については市民意見を聞き、適切な設置を進めていただきたいと考えます。
教育環境については、老朽化する施設の劣化に対して、的確な優先順位を付けるとともに、計画的な施設整備や修繕等のもととなる計画を早期に整備し、推進していく必要があると考えます。
以上、今回の決算等審査特別委員会において表明した意見を中心に述べてまいりました。平成30年度予算編成時においては、これらの点に十分留意されることをお願いし、議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対する鎌倉みらいを代表しての討論を終わります。
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○8番(西岡幸子議員) 議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案について、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、賛成の立場から討論に参加いたします。
初めに、本市における28年度に実施された代表的な事業を5点挙げます。
第1は、高齢者福祉に資する事業として、市内5カ所目となる腰越地域老人福祉センターの建設。
第2は、子供子育て事業として、由比ガ浜こどもセンター建設工事。これは、公立保育所整備事業であるとともに、津波被害から子どもたちを守る防災事業でもあります。
第3は、消防施設整備事業、腰越出張所改築工事です。2011年東日本大震災時は、建物にひびが入った、暖房設備も壊れた旧腰越出張所において、消防職員は寒さにふるえながら消防・救急活動に当たってくださいました。市民の命を守る拠点である消防施設整備事業は、防災対策の基盤であります。
第4に、学校施設整備事業、大船中学校の改築工事です。長年不自由をかけ、暫定仮設校舎で卒業まで過ごした子供たちの苦労が報われた立派な学校は、未来の学校施設建設の有り様を象徴しているようです。校舎を大切に使おうという生徒の意識が芽生えたことは、すばらしい教育効果であると考えます。
そして、第5は、待望の歴史文化交流館建設事業であります。中世鎌倉の文化を発信できる展示機能を備えた拠点整備は、将来の博物館構想につながるものであり、小学生から大人まで、世代を超えて楽しく学べる鎌倉の歴史文化発信基地として期待されるところです。多額の御寄附をいただいた財団等関係者に、改めて感謝申し上げます。今後は、休日開館を目指していただきたいと思います。
以上、平成28年度を代表する事業、5点を選びましたが、これらを含む事業費など、平成28年度一般会計決算総額は、歳入633億2432万円、歳出604億5207万円であり、実質収支額は平成27年度比3億7352万円のプラスとなっています。また、財政力指数は平成24年度から5年間で一番高く、1.055を示しており、本市の財政力は一応健全であることが確認されました。
しかし、収入の56%を占める市税収入は落ち込んでおり、その中でも法人市民税は平成27年度比2億3148円のマイナス、率にして12.7%の減少であることから、安定財源、経常収入としての法人税収入の確保については、具体策をもって対処すべきであり、有効策を講じなければ、本市の歳入は長期低落傾向が続くことになり、財政の逼迫は目に見えております。自治体経営のノウハウをさらに学び、専門家の配置を考えてもよいのではないでしょうか。
以下、4点の取り組みについて、意見を申し上げます。
1点目は、小・中学校のトイレの洋式化についてであります。決算審査資料として、学校トイレの洋式化率のデータを提出していただいたところ、小学校は16校中8校、中学校は9校中7校が40%以下であり、中でも第二小学校は15%と低率であり、みんなのトイレもない状態です。児童・生徒の教育環境整備はもちろん、学校生活環境として、日々子供たちが使用する必要不可欠な施設の整備こそ、最優先されなければならないと考えます。基金の運用など、資金調達を図り、早急な改善を求めるものです。
第2は、職員の職場環境の改善についてです。平成28年度鎌倉市職員の育児休業・休暇取得者は、42人であり、そのうち男性は1名、育休取得期間は3週間であることが、決算審査資料によりわかりました。男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法により、産休・育休取得者の権利は守られている中で、男性職員の育休取得を推進するためには、職場の管理者をはじめとした職員の意識改革、誰もが働きやすい職場環境への改善が必要であると考えます。職員のワーク・ライフ・バランスの改善が、やりがい、生きがいに通じ、活力ある市役所の創出へとつながることから、職員の職場環境の改善を求めるものです。
3点目は、ごみ減量策についてであります。本市は平成27年4月からごみ有料化を行い、2年5カ月経過しましたが、リバウンドせず有料化開始前より18.3%のごみ削減率を持続していることは、他市にはない減少であり、ひとえに鎌倉市民の長年にわたる努力、協力のたまものであると考えます。しかし、この市民努力の継続にプラスして、さらなるごみ減量策を推進しなければ、平成30年度達成目標である焼却量3万トンには届かず、またしても自区外処理を生み出す結果となります。ますます超高齢化する現代、過度の分別という市民努力に頼らなければ成立しないごみ減量策を推進することは時代錯誤と言っても過言ではなく、市民に負荷をかけない行政指導による安定したごみ処理施策への転換を望むものです。
最後に、深沢地域整備事業について申し上げます。深沢地域整備事業については、鎌倉の未来を決する一大事業であり、将来の大いなる展望をもって市長が決断する最重要な課題であると考えます。市民が納得できる説明責任を果たし、早期の事業推進を強く要望いたします。
以上で賛成討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 討論を打ち切ります。これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第48号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第48号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第49号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第50号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第51号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第52号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第53号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり認定されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第12「諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を願います。
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○進藤勝 こどもみらい部長 諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について、提案理由の説明をいたします。
議案集その2、5ページをお開きください。
鎌倉市おなり子どもの家の入所を希望する子どもの家入所申請に対し、平成29年1月31日付で子どもの家入所保留通知書を送付したところ、平成29年2月24日付で入所保留処分に対する審査請求書が提出されました。
審査請求の主旨としましては、本件処分は、「発達障害者である当該児童に対する適切な配慮に欠くことから児童福祉法及び発達障害者支援法の規定に違反しており、違法であるため、本件処分を取り消し、適法な再処分を行うこと。」との裁決を求めるというものです。
その後、当該児童につきましては、おなり子どもの家に空きが生じたため、平成29年6月6日付で入所を承認し、おなり子どもの家の利用を開始しておりますが、審査請求人は、平成30年度においても入所申し込みの意思があり、その入所申し込みにおいて、同一の処分が繰り返されるおそれがあるとし、審理手続を継続してきたところです。
審査請求人は、議案集に記載のとおりでございます。
公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求については、裁決するにあたり、地方自治法第244条の4第2項において「議会に諮問してこれを決定しなければならない」と規定されているため、ここに諮問し、意見を伺うものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(山田直人議員) お諮りいたします。本件は、審査請求人の児童の氏名、生年月日、病名に関することが伏せられておりますが、これを知られることにより、個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあると思われますので、運営委員会の協議もあり、この際、地方自治法第115条の規定により、秘密会にいたしたいと思います。
なお、本件については、同条の規定により出席議員の3分の2以上の賛成を必要とし、かつ討論を用いないで可否を決することとされております。
ただいまの出席議員は26名であり、その3分の2は18名であります。秘密会を開くことに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、秘密会を開くことは可決されました。
ここで、議長が関係者を指名いたします。議員、理事者側、市長、副市長、総務部長、こどもみらい部長、総務課職員、議会側、事務局職員。よって、関係者以外の職員並びに報道関係者及び傍聴者の退場を命じます。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(17時14分 休憩)
(17時15分 再開)
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○議長(山田直人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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〇秘密会
(17時27分 休憩)
(17時28分 再開)
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○議長(山田直人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
本件は、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
議事の都合により、この際会議時間を延長いたします。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(17時29分 休憩)
(21時45分 再開)
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○議長(山田直人議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、御報告申し上げます。ただいま、教育こどもみらい常任委員長から、諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について、委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。この際、諮問第1号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員) 「諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員) (登壇)ただいま議題となりました諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
諮問第1号は、本日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本件審査請求に至る経過でありますが、審査請求人が提出した子どもの家の入所申請に対して、鎌倉市子どもの家の入所手続及び入所判定基準に基づき判定を行い、本市が入所保留通知書を送付したもので、本処分に対し、本年2月24日付で審査請求がなされたものであります。
その後、審理手続を進めていく中で、同施設に欠員が出たことに伴い、入所承認を行い、当該児童は利用を開始しているものの、いまだ回復すべき法律上の利益があるとのことから、7月に再反論書兼審査請求書の補正書が提出され、同月25日付で再々反論書が審査請求人から提出されたことを受け、本市が既に弁明している内容との重複を避ける目的で、再度の弁明を行わない旨の意思を表明したことから、9月12日付で審理委員から審理委員意見書が提出されたとのことであります。
以上のことから、本件審査請求について裁決するため、地方自治法第244号の4第2項の規定に基づき、議会に諮問されたものであります。
当委員会では、審査を進めるに当たって、諮問の内容にある個人情報を公開することにより、個人の利益や名誉を害し、基本的人権の尊重に抵触するおそれがあることから、地方自治法第115条の規定に基づく秘密会を開催することに決し、その後、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、本市が本件審査請求の審理手続を進めていたところ、当該施設に欠員が生じたことにより、当該児童は入所が承認され、現在も利用していることから、本市が行った入所保留処分の効果は既に消滅していると考えられることから、本件審査請求については却下とすることが妥当という意見であります。
もう一つは、この審査請求をするに至った審査請求人の努力に鑑み、認容とすることが妥当という意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、本諮問に対する答申については、多数をもって却下とすることが妥当であると決したのであります。
なお、施設入所申請時に提出する子どもの家入所申請書において、特別な配慮の要否が判断できるよう工夫すべきであり、今後は、実情をより詳細に把握することができるよう、同申請書の様式の改善のみならず、面談の実施を含め申請者に寄り添った丁寧な対応を求めることを、特に意見として付するものであります。
また、答申の内容につきましては、配付いたしましたとおりであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(山田直人議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または答申案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。諮問第1号公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求についてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、諮問第1号は答申案のとおり決定し、市長あて送付いたします。
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○議長(山田直人議員) 日程第13「議案第63号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
理事者から提案説明の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第63号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、衆院選挙執行事業費を計上いたしました。そして、財源といたしまして、県支出金を計上いたしました。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、ご審議をお願いいたします。
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○松永健一 総務部長 議案第63号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について、その内容を説明いたします。
議案集その3、5ページをご覧ください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ6856万5000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも600億1200万1000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりでございます。
まず歳出ですが、第10款総務費は6856万5000円の増額で、衆議院議員選挙及び国民審査費の職員手当、委託料など諸経費の追加をしようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。
第60款県支出金は6856万5000円の増額で、衆議院議員選挙費委託金の追加をしようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(山田直人議員) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44号第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第63号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第63号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員) 日程第14「議会議案第5号核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○15番(高野洋一議員) (登壇)ただいま議題となりました、議会議案第5号核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書について、提案理由の説明をいたします。便宜、文案の朗読をもちまして提案理由にかえさせていただきます。
核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書。
平成29年7月7日の国連会議において、核兵器の使用だけでなく、持つことも、配備することも禁止した核兵器禁止条約が、国連加盟国の6割を超える122カ国の賛成で採択された。長年、被爆者やNGOが連帯して積み重ねてきた努力が形になったものであり、核兵器の非人道性を中軸に据えるという被爆者の思いを基本精神に刻んだ条約の採択に、広島市長、長崎市長も歓迎の声を上げた。
今も世界には、1万5000発近くの核兵器がある。核兵器をめぐる国際情勢は緊張感を増しており、遠くない未来に核兵器が使われるのではないかという強い不安が広がっている。核兵器を持つ国々は現状、核兵器禁止条約に反対しており、核兵器のない世界にたどり着く道筋はまだ見えていないが、この条約をいかに生かし、歩みを進めることができるかが、核兵器のない世界に向け、各国に問われている。
核兵器禁止条約は、第1条で核兵器の「開発、生産、製造、取得、貯蔵、移転、受領、使用、核爆発実験」などを禁止し、核兵器を違法化するとともに、第4条で「自国の核兵器を廃棄した国のための措置」を明記し、核保有国に参加の道を開いている。核兵器を法的に禁止するとともに、核兵器全面廃絶につながる大きな意義を持つ内容となっている。
政府は、核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々の橋渡し役を務めると明言している。条約加盟国を広げて核兵器の禁止を全地球的規模で確立するには、市民社会が連帯して声を上げる必要があることから、鎌倉市議会は全国に先駆けて平和都市宣言をした自治体の一員として、日本政府に対し、唯一の戦争被爆国であることを踏まえ核兵器禁止条約に積極的な役割を果たすことを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年9月29日。鎌倉市議会。
総員の賛同を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(山田直人議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、議会運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○3番(竹田ゆかり議員) ただいま提案されました議会議案第5号核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書について、賛成の立場で討論いたします。
鎌倉市は全国に先駆けて、1958年平和都市宣言を行いました。その中で、鎌倉市は核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、全世界の人々と相協力してその実現を期すると宣言しています。この鎌倉市議会の決議から59年が経過しましたが、世界にはいまだ数多くの核兵器が存在し、こともあろうに核保有国は核兵器の近代化を推し進めています。まさに核兵器廃絶とは真逆な方向を向いています。
しかし、ことしは核兵器廃絶に向けた新たな歴史が刻まれた年と言えます。7月7日、国連会議で核兵器を法的に禁止する「核兵器禁止条約」に122カ国が賛成し、100以上の市民団体が交渉に参加しました。条約の第1条禁止条項では、核兵器の使用だけではなく、核兵器使用の威嚇が明記されました。これは核兵器を使うぞと威嚇することを禁止するということです。つまり、核抑止論が否定されたということです。日本は核の傘に依存する姿勢をとっていますが、その考えが根本から否定されたことになります。
残念ながら日本は交渉会議に不参加という態度で臨みましたが、戦争による唯一の被爆国日本こそが、この122カ国の決意に応えて、胸を張って核兵器の非人道性について世界に訴えていく役割を果たしていくべきと考えます。
以上の理由をもって、本意見書提出に賛成いたします。
以上で討論を終わります。
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○議長(山田直人議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号核兵器禁止条約に日本政府が積極的な役割を果たすことを求める意見書についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(山田直人議員) 日程第15「議会議案第6号北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○13番(森功一議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書。
日本時間の平成29年9月3日午後0時29分頃、北朝鮮北東部でマグニチュード6.1の地震波が観測された。北朝鮮国営メディアは、同日の「重大報道」を通じて、大陸間弾道ミサイルICBM搭載用の水爆実験に「完全成功」したと発表した。北朝鮮の核実験は6回目であり、爆発規模は過去最大である。
また、同月9月15日午前6時57分頃、北海道上空を通過する弾道ミサイルを発射した。7月に2度のICBM級の弾道ミサイルの発射や、8月の日本列島上空を通過させた弾道ミサイル発射を含め、今年に入って弾道ミサイルを10発以上発射している。
このたびの北朝鮮による一連の行為は、累次の国連安保理決議及び六者会合共同声明、日朝平壌宣言に明確に反するものである。過去の核実験も含め、北朝鮮の蛮行は、国際社会が懸命に築いてきた核軍縮・核不拡散体制などの努力の全てを無にするとともに、極東アジアを初めとした国際社会の平和と安定への重大な挑戦であり、断じて容認できるものではない。
北朝鮮に抗議する決議は鎌倉市議会においてもたびたび可決しており、各地の議会でも過去多数可決している。しかしながら、北朝鮮は月日を経てもなお、国際社会の声に耳を一切傾けることなく、その態度を改めず蛮行を繰り返している。日本国民の生命と財産にとって、このたびの北朝鮮の核実験とたび重なるミサイル発射は、安全保障上決して看過することのできない「重大な脅威」であり、鎌倉市民を代表する我々鎌倉市議会としては断じて許すことはできない。
よって国においては、本年7月及び8月に決定したものを含む我が国独自の措置及び関連国連安保理決議に基づく措置を引き続き着実に実施していくとともに、国連安保理理事国として、米国、韓国、中国及びロシアを初めとする関係各国や国際社会との協力・連携をさらに強化し、国連安保理決議第2375号及び関連国連安保理決議の実効性の確保を図るとともに、国連安保理におけるさらなる対応を含め、北朝鮮に対し断固たる対応を速やかに実施することにより、国民が冷静に、安心して平常どおりの生活が送れるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年9月29日。鎌倉市議会。
総員の賛同を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(山田直人議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○23番(保坂令子議員) 議会議案第6号について、提出者に質問いたします。
北朝鮮による核実験とミサイル発射については、日本国民、東アジア諸国、広く国際社会にとって大きな脅威であり、許されないものと考えます。この点においては、議案提出者とかわるものではありません。そのことをまず申し上げます。
さて、今回のような意見書提出の議案を議員提案するにあたっては、もう既になされている、達成されていることについて重ねて求めるのではなく、意見書を提出することの必然性がなければならないと考えます。ですので、本件意見書案に書かれていることが、既になされている、達成されている、なされるのが確実であると思われることなのか、違うのかを確認させていただきたいと思います。よって、内容について、順次伺います。
最初の質問です。北朝鮮に係る国連安保理決議はこれまで何度もなされてきているので、最近の第2375号についてのみ後ほど伺うことにして、意見書案3段落目にある六者会合共同声明について、まず伺います。これはどのような内容の声明でしょうか。
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○13番(森功一議員) 六者会合共同声明について、質問者にお答えいたします。
主に北朝鮮の核開発問題に対して、解決のための関係各国外交当局の局長級の担当者が直接協議を行う会議であります。六者とは、アメリカ、韓国、北朝鮮、中国、ロシア、日本の6カ国を指します。2003年8月の第1回から2007年3月の第6回まで、いずれも中国北京で計9回の会合を行いました。六者会合の目標は、平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化であることを一致して、再認識しております。また、六者はその関係において、国連憲章の目的及び原則並びに国際関係について認められた規範を遵守すると約束しております。
さらに、六者は、エネルギー、貿易及び投資の分野における経済面の協力を、二国間または多国間で推進することを約束しております。また、東北アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力を約束しております。
以上が六者会合の共同声明の主な項目でございます。
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○23番(保坂令子議員) 詳しくお答えいただきました。この共同声明では、北朝鮮は、すべての核兵器及び既存の核計画を放棄するということを一旦は宣言しているというふうに聞いているところです。
では、2つ目の質問です。4段落目に「北朝鮮に抗議する決議は、鎌倉市議会においてもたびたび可決しており」とありますが、今後、北朝鮮が核実験やミサイル発射をするたびに意見書の提出を提案されるのでしょうか。
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○13番(森功一議員) 今回は、従来類似の国連安保理決議におきましては、北朝鮮にすべての核弾道ミサイル計画を完全な検証可能なかつ不可逆的な方法で放棄することを、対話を通じて行っておりました。しかし、今回、北朝鮮が我が国の上空を通過する形で弾道ミサイルの発射を強硬したということは、断じて容認することができません。
今般の発射は、我が国のみならず、国際社会全体への安全保障に対する、これまでにない深刻かつ重要な脅威であります。その上で、今回、決議書の提出をさせていただきました。今後の北朝鮮の動き等において、さらにエスカレートするような状況になる場合がございましたら、改めて決議書は出す予定でおります。
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○23番(保坂令子議員) 今回は看過できないというふうにお考えになったというお答えをいただきました。
では、3番目の質問です。5段落目にあります「本年7月及び8月に決定したものを含む我が国独自の措置」とは何でしょうか。
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○13番(森功一議員) 7月、8月に決定したものとは、まず一つ、弾道ミサイルが通過したと判断される地域に重点を置いて、落下物等による被害がないか改めて確認を行うこと。
二つ、国民への情報提供を随時的確に行うこと。
三つ、北朝鮮の今後の動向を含めた情報収集、分析に徹底を期すること。
四つ、不測の事態の発生を防ぐとともに、仮に発生した場合は万全の対応を行うため、我が国として不断に必要な体制をとるとともに、米国や韓国と密接に連携するという項目を、政府として決定しております。
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○23番(保坂令子議員) 詳しくお答えいただきましたけれども、7月28日の会議では、資産凍結の対象となる、広げる措置も了解しているということもあるのではないかと理解しております。北朝鮮の核ミサイル開発のためのマネーロンダリングにかかわった団体、個人を資産凍結の対象に追加したという、そういう措置も行われているということで、それについては承知しているところです。
では、次の質問を伺います。国連安保理決議第2375号、こちらに盛り込まれている措置は何でしょうか。この決議は32項目まであるようですけれども、簡潔にお答えいただければと思います。
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○13番(森功一議員) 今御質問いただきましたとおり、この決議2375号につきましては、33項にわたって決議されているものでございます。
主なところを申し上げますと、新たに1個人と3団体の資産凍結と、渡航禁止に指定しています。また、北朝鮮製の繊維製品の輸入禁止、同国への天然ガスの輸出禁止、石油精製品と原油の輸出制限など、制裁対象を北朝鮮経済の複数部門に追加拡大する実質的な処置が盛り込まれております。また、洋上での船舶を検査する可能性も強化しております。また、北朝鮮労働者の国外雇用の禁止もあわせて行っております。
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○23番(保坂令子議員) 詳しくお答えいただきました。経済制裁だということについて確認させていただきました。
次の質問です。国連総会で、9月19日に演説に立ったトランプ米国大統領は、「自国や日本などの同盟国の防衛を迫られれば、北朝鮮を完全に破壊するほか選択肢はない」とまで言って、軍事攻撃も辞さない姿勢を示しました。
翌日、安倍首相は、この国連総会で、「北朝鮮に核ミサイル開発を放棄させるため、必要なのは対話ではなく圧力だ」というふうに演説をしているところです。このような発言を国連の場で首相がするのですから、先ほど御紹介いただきました本年7月及び8月に決定したものを含む我が国独自の措置や、国連安保理決議第2375号に盛り込まれた措置を日本政府が実施する気でいるのは明らかです。意見書の文案を見る限り、北朝鮮に対する措置として政府が行っているまたは行うことになっていることについて、改めて求めているのに過ぎない。このように思います。
ただ1カ所、曖昧な表現で気になるのは、下から3行目からの「北朝鮮に対する断固たる対応」という部分です。こちらの文脈、どのようにとればいいのかということで、少々悩んでおります。この「北朝鮮に対する断固たる対応」、これはどのような対応を想定しているのでしょうか。
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○13番(森功一議員) 先ほども申し上げましたとおり、従来は対話という形で北朝鮮に対して全ての核弾道ミサイル計画を完全な検証可能なかつ不可逆的な方法で放棄させることを目的としておりましたが、これまでの対話を通じて、ますますエスカレートする北朝鮮の行動に対して、対話ではなく圧力をかけるというものです。
その圧力というものは、追加の経済制裁、先ほど申し上げました資産凍結等です。具体的には対外経済や外貨収入等を断つということに、日本政府として重きを置くのではないかと考えております。決して米国と協調して戦争を進めるとか、そういうことは決して考えていないというふうに考えております。
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○23番(保坂令子議員) あと2問だけ聞かせていただきます。次の質問は、今のお答えに対する確認になるんですけれども、この断固たる対応というのが、7月に閣議決定した経済措置とか、国連安保理決議第2375号に盛り込まれた措置を実行に移すことを指すのであれば、必要なのは対話ではなく圧力だと言っている首相は既にやる気であるはずなので、今さら意見書で求める必然性はないのではありませんか。
逆に、トランプ大統領が国連でちらつかせた武力行使、軍事行動に呼応するものであれば、到底賛同することはできません。提案の意図を改めてもう一度伺わせていただきます。いかがでしょうか。
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○13番(森功一議員) 安全安心を求めるのは、国民すべての願いでございます。鎌倉市民としましても、日本上空を通過するミサイルが、こちらのほうにいつ飛んでくるかもわからないという状況の中で、我々としても声を上げないとその思いが伝わらないかもしれないということで、今回決議をさせていただきました。
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○23番(保坂令子議員) 声を上げたい、伝えたいというお答えでしたけれども、最後の質問です。
神奈川県議会においては、9月8日に意見書を可決しておりまして、この意見書というのは、最後の結びが「今後とも外交努力を尽くすよう強く要望する」といった結びになっているものです。
鎌倉市議会は、こちらの意見書案にも書かれているとおり、北朝鮮に抗議する決議を前期において複数回上げてきました。けれども、現在はそのときとは比べられないほどの緊張感が高まっていると思います。このときに必要なのは、強い言葉を使って抗議をするのではなく、冷静に安全保障について判断することではないのでしょうか。県議会で可決された意見書のように、外交努力を尽くすという要請ではなぜだめだったのでしょうか。伺います。
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○13番(森功一議員) 既に外交努力は尽くしていたと私は考えております。日本上空を通過するというような蛮行を繰り返す北朝鮮に対しては、断固たる姿勢で臨むべきだという思いで、この意見書を作成しております。
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○23番(保坂令子議員) 対話から圧力への圧力の中身がどういうことなのかというのを大変気になりながら、答弁を伺いました。以上で質問を終わります。
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○議長(山田直人議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44号第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○3番(竹田ゆかり議員) ただいま提案されました議会議案第6号北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書の提出について、反対の立場で討論いたします。
本意見書が述べるように、北朝鮮は度重なる国連安保理決議や六者会合共同声明、日朝平壌宣言に違反して核実験及び弾道ミサイル発射を繰り返してきました。この暴挙は、国際社会の平和と安定を脅かすものであり、到底容認できるものではありません。9月22日に発行された国連安保理決議第2375号では、この暴挙に対して、国際的な努力に対する挑戦であり国際平和に対する明白な脅威であるとして、もっとも強い表現で非難されました。また、制裁の強化として、北朝鮮へのすべての石油精製品の直接または間接の供給、販売または移転を禁止するなども決議されました。
しかし、一方で、決議文の中では、六者会合の再開、対話を初めとした平和的かつ包括的な解決、緊張を緩和するさらなる作業、平和的な方法も強調されています。193カ国代表の一般討論演説では、多数の首脳から対話による平和的解決を求める声が相次ぎました。フランスのマクロン大統領は「対話へのあらゆる扉を閉ざさない」と強調し、ドイツのメルケル首相は「いかなる軍事行動も完全に不適切であると考える、ドイツは外交的な解決を主張する」とメディアに語っています。そして、グテーレス事務総長は、米朝を初めとした関係者に対して、対話を通じた解決を改めて訴えました。
そんな中、日本の安倍総理は、一般討論演説で「必要なのは対話ではない、圧力なのです」と何度も強調し、トランプ米大統領の演説、「米国と同盟国を守ることを迫られれば、北朝鮮を完全に破壊する以外の選択はない」との演説を受け、米国の立場を一貫して指示すると断言し、アメリカに追随する形でさらなる圧力強化を訴えました。これは全会一致で採択された決議、2375号に抗う内容であることは言うまでもありません。
本来ならば、東アジアにおいて、米国ともっとも近い同盟国の一つである日本の首相こそが、戦争を回避するための対話の重要性をトランプ大統領に訴えていかなければならないにもかかわらず、逆に国連総会という場で「必要なのは対話ではない、圧力なのです」と何度も演説したことは、日本を一層危険な状態にさらすことになったと言えます。
現在、米朝のトップによる核兵器所有をほのめかすおどしあいが続き、軍事的緊張が日々高まっています。万が一にも核兵器の使用が現実となれば、想像を絶する破壊的な戦争となり、計り知れない犠牲、惨劇が地球を覆うことになります。この事態を決して引き起こしてはなりません。
では、この軍事衝突を回避するには、どのような手だてがあるのでしょうか。決して決議2375号の趣旨に反して、本意見書で述べている我が国独自の制裁措置を行うことではありません。アメリカとともに独自制裁を行うことは、米朝二国間の威嚇の応酬合戦に加わることになり、日本が否応なしに戦争に引き込まれることになりかねません。今必要なのは、米朝両国に直接対話を促すことであり、対話による平和的解決を図ることです。
以上の理由をもって、本意見書提出に反対します。
以上で討論を終わります。
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○7番(武野裕子議員) 北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書の提出について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成討論をいたします。
北朝鮮によるミサイル発射を初めとした数々の蛮行は、日本国民のみならず世界の人々が恐怖と怒りをもつ行為だと言わなければなりません。地方議会からこうした声を上げていくことは、特に平和都市宣言の町鎌倉市においては大変重要で、意義のあることと思います。
その上で、まず初めに申しておきたいことは、この意見書提出の手続について、日本共産党鎌倉市議会議員団の意見を言ういとまもなく提出の手続が進められたということです。議会の総意として意見書を出そうとするからには、全議員、全会派の意見を集約して、多くの議員の賛成が得られるよう、文言等の調整も含め丁寧な手続をとるべきだったということを、まず強く指摘しておきたいと思います。
さて、北朝鮮による目に余る蛮行について、9月11日の国連安全保障理事会の決議では、経済制裁だけでなく、平和的、外向的な解決と、対話による平和的解決が明確にうたわれております。また、北朝鮮も加わっている六者会合や、日朝平壌宣言においても、核やミサイル問題など安全保障上の諸問題で、関係国の間での対話で問題解決を図ると明確にうたっております。
今迫っている危機は、アメリカと北朝鮮の間で直接対話することなく、双方からの批判がエスカレートし、その結果、些細なことから、または思惑の違いから、軍事的衝突、つまり戦争が起きかねないということです。今、日本政府は安保法制のもとでアメリカ艦船の防衛や給油を行っています。軍事的衝突とは、今や日本を巻き込む戦争、しかもその戦争とは核戦争に発展しかねない、重大な軍事的衝突なのです。
北朝鮮側がトランプ大統領に対して、「誇大妄想とひとりよがりに満ちた異常者」などと攻撃すれば、今度はトランプ大統領が金正恩朝鮮労働党委員長のことを「ちびのロケットマン」と呼んで見下す、まるで子供のけんかです。安倍首相も、「必要なのは対話ではない、圧力だ」と延べ、対話と交渉による解決を真っ向から否定し、アメリカの軍事的圧力の強化を支持する無責任な発言をしました。日本政府が核兵器禁止条約に対して被爆国とは思えない態度に終始している中、どうしたら北朝鮮に核ミサイル開発をやめさせられるのか、どうしたら軍事的挑発をやめさせられるのか、また、どうしたら戦争にさせないで済むかが日本政府に問われているのです。
本意見書は、国際社会が一丸となって北朝鮮に対し経済的圧力をするとともに、外交と対話を求める国際的な世論にも合致できること、また意見書は安倍首相の無責任な発言についてではなく、7月、8月に決定した日本政府の正式な対応、経済制裁や出入国の制限、資産凍結など、独自に断固たる措置をとることを支持し、意見書として広く国民にアピールするものであることから、我が党は賛成することを申し上げます。
最後に、私は、被爆国日本政府こそ対話による平和的解決のイニシアチブをとらなければならない立場にあることを改めて申し添え、発言を終わります。
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○議長(山田直人議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号北朝鮮の6度目の核実験とたび重なるミサイル発射に対して強く抗議するとともに、北朝鮮に対する断固たる対応の早急な実施を求める意見書の提出についてを採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(山田直人議員) 日程第16「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成29年9月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(22時29分 閉会)
平成29年9月29日(金曜日)
鎌倉市議会議長 山 田 直 人
会議録署名議員 森 功 一
会議録署名議員 安 立 奈 穂
同 高 野 洋 一
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