○議事日程
平成29年 8月30日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成29年8月30日(水) 10時00分開会 11時19分閉会(会議時間 1時間16分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
前川委員長、大石副委員長、志田、池田、森、高野、高橋、久坂、保坂、吉岡の各委員並びに山田議長、納所副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田次長補佐兼議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(9月6日)の議事日程について
(1)日程第1 諸般の報告
(2)日程第2 会期について
(3)日程第3 一般質問
(4)日程第4 報告第7号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
報告第8号継続費の精算報告について
報告第9号平成28年度決算に基づく健全化判断比率の報告について
報告第10号平成28年度決算に基づく資金不足比率の報告について
(5)日程第5 議案第44号市道路線の廃止について
議案第45号市道路線の認定について
(6)日程第6 議案第46号工事請負契約の変更について
(7)日程第7 議案第54号鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定について
議案第60号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
(8)日程第8 議案第57号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(9)日程第9 議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について
議案第56号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
(10)日程第10 議案第58号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(11)日程第11 議案第61号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
(12)日程第12 議案第62号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
(13)日程第13 議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議案第48号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第49号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第50号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第51号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第52号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第53号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
(14)日程第14 議員の派遣について
2 その他
(1)時間延長について
(2)シェイクアウト訓練の実施について
※ 一般質問の順序を決める抽せん
(3)議会運営等の検討について
〇審査内容
開会後、会議録署名委員に高野委員を指名した後、議長から、議会運営委員会において、「一般質問の通告は、会期初日の本会議の日程を協議する議会運営委員会前日の17時までに行うよう努めることとする」ことが確認されているものの、通告が17時までに行われない状況が見受けられることから、改めて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
続けて議長から、最近、議会の場において、ハラスメントにかかわる発言が行われている状況があることから、そのような質問のあり方について、当委員会で協議願いたい旨の発言があり、議長発言を確認するとともに、一般質問の順番を決める抽せんが終了した後に、改めて議長からの話を聞いた上で協議を行うことを確認した。
以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 本会議第1日(9月6日)の議事日程について
本会議第1日(9月6日)の議事日程については、協議の結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
陳情6件の付託先等についてを議題とし、休憩を挟み協議した結果、付託一覧表案のとおりとすること並びに協議を要する陳情一覧表のうち、陳情第14号は観光厚生常任委員会に付託し、陳情第10号は陳情の配付基準「9 本市の事務に属さないと判断されたもの」に該当することから、全議員に配付することを確認した。
(2)日程第2 会期について
協議した結果、別添審議日程案のとおり、9月6日(水)から9月29日(金)までの24日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
別添のとおり15名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは最後に行うこととした。
(4)日程第4 報告第7号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について、報告第8号継続費の精算報告について、報告第9号平成28年度決算に基づく健全化判断比率の報告について報告第10号平成28年度決算に基づく資金不足比率の報告について
協議した結果、4件一括して報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第44号市道路線の廃止について、議案第45号市道路線の認定について
協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第46号工事請負契約の変更について
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第54号鎌倉市職員等公務災害等見舞金の支給に関する条例の制定について、議案第60号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第57号鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(9)日程第9 議案第55号私たちのまち鎌倉のことに関心を持ち、自分たちでより良くしていこうという思いを共有して行動するための条例の制定について、議案第56号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、議案第55号について神奈川ネット鎌倉の保坂議員が質疑を行うこと、質疑終了後観光厚生常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第58号鎌倉市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第59号鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
協議した結果、2件一括して説明を聴取すること、質疑がないこと、説明を聴取した後建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第61号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(12)日程第12 議案第62号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第47号平成28年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第48号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第49号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第50号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第51号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第52号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第53号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
協議した結果、7件一括して説明を受けること、提案説明は市長が行うこと、提案説明の後、監査委員から発言を求められており、これを許可することを確認した。
次に、審査方法等について事務局からの説明に基づき協議した結果、決算認定議案7件については、従来どおり特別委員会を設置して審査を付託すること、特別委員会の委員数は10名とすること、委員の会派構成は、公明党、日本共産党、鎌倉みらい、自民党鎌倉市議団、ヴィジョン及び鎌夢会の6会派で調整し3会派から2名、3会派から1名、また、神奈川ネット鎌倉から1名を選任すること、各会派から選出する委員の氏名については、9月5日(火)までに議長宛て報告すること、特別委員会設置の動議等については、後日改めて協議することをそれぞれ確認した。
次に、事務局から、当委員会の確認事項のとおり、決算認定議案が提案される定例会には、代表監査委員に対し議案上程時及び議案採決時に説明員として出席要請することとしていることについて確認願いたい旨の発言があり、改めてこれを確認した。
(14)日程第14 議員の派遣について
事務局から、本年11月6日(月)から11月7日(火)に足利市への姉妹都市親善訪問事業が予定されている旨の報告があり、協議した結果、本件の採決方法については、簡易採決により承認について諮ることを確認した。
次に、派遣の内容について確認するとともに、本件を会議システムに配信する時期については、後日開催の当委員会で改めて協議することを確認した。
2 その他
(1)時間延長について
当委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することを確認した。
(2)シェイクアウト訓練の実施について
8月23日(水)開催の各派代表者会議において、9月6日(水)午前11時頃から実施されるシェイクアウト訓練への参加が確認されたことを受け、議事関係を含む当日の基本的な流れについて、事務局から配付資料をもとに説明があり、協議した結果、これを確認するとともに、会議システムに配信している議会版実施概要のタイムスケジュールのとおり実施すること、当日は一般質問中であることが予想されるが、質問者の発言中であっても、一旦質問を中断し、議長が休憩を宣告し、訓練を開始することをそれぞれ確認した。
また、仮に当日、11時前に本会議が休憩中であった場合は、議員、執行部職員ともに10時59分までに本会議場に参集し、本会議を11時に再開した後、訓練行動実施のため、直ちに本会議を休憩することについて確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
先例に基づき、抽せんの順序は通告順とし、抽せん者は通告者の所属する会派の議会運営委員がこれを行い、会派に属さない千一議員、くりはらえりこ議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、飯野眞毅議員は議長がこれを行った結果、1番武野裕子議員、2番長嶋竜弘議員、3番高野洋一議員、4番前川綾子議員、5番くりはらえりこ議員、6番森功一議員、7番保坂令子議員、8番納所輝次議員、9番大石和久議員、10番河村琢磨議員、11番吉岡和江議員、12番竹田ゆかり議員、13番飯野眞毅議員、14番千一議員、15番西岡幸子議員の順に決定した。
次に、一般質問における関連質問の取り扱いについては、平成28年12月定例会から全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されていることから、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、当委員会を開催し、関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
次に、冒頭議長から発言のあった「議会におけるハラスメントにかかわる発言について」、協議を行った。
(主な内容は次のとおり)
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○前川 委員長 委員会の冒頭に、議長から発言がございました件について、改めて議長から発言をお願いいたします。
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○山田 議長 それでは、改めて私のほうからお話しさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げましたとおり、最近、議会の場において、ハラスメントにかかわる質問が行われている状況がございます。また、8月22日に、副市長から正・副議長に対し、議会の場におけるハラスメントにかかわる質問については、人権にかかわるものであることから、配慮願いたい旨の申し入れがありました。
また、その際、そのような質問等についての考え方を、市のハラスメント相談員である弁護士に聞いてほしい旨の話があったことから、昨日、正・副議長、議会運営委員長で、その弁護士に法的な見解等も交えてお話をお伺いいたしました。
まず、その概要をお伝えしたいと思います。
1、議員の発言(質問)は重たいものであり、尊重されるものではありますが、その範囲は、無制限ではないこと。
2、議会における質問は、市の施策、政策に反映させること等を目的に行われるものであり、個人のプライバシーを侵害しないような質問でも、その目的は達成させることが可能ではないか。
3、ハラスメントに係る話は、加害者、被害者の両方の人権にかかわるものであり、特に配慮が必要である。
4、裁判所で確定的な有罪判決が出ていないような状況の中、いわゆる調査あるいは訴訟の段階で、特定の個人名を上げたり、処分を求めたりするような発言は厳に慎むべきである、差し控えるべき。
5、特定の事案について議会の場で追及していくことは、質問権の範囲を超え、調査権の範囲とも考えられる。
調査権は議員個人には認められていないということを踏まえての御指摘でございました。
さらに、一般的な話にはなりますけども、議員は市民を代表するものとして品位を保つ。これについては、先般の議会運営委員会での確認事項でも、皆さんに御確認いただいていることだと思います。
また、今回、議会運営委員会にこの件をお諮り申し上げたのは、議事運営にかかわることであって、議会運営委員会の皆さんの協議に付したいということも一つ。また、そうした質問、発言を議会として許していく、あるいは許容していくというようなことになりますと、例えば、議会でこれは考えて結論を出すべきことであり、司法判断に必ずしもなじまないというような御指摘もございました。
やはり、議会運営のことについては、我々議会が第一義的に考えるべきであろうということで、今回、皆さんに御協議をいただきたいという、これは最後の5点目以降については、私の意見でございますけれども、品位を保つということと、議事運営を議会運営委員会できっちり協議をいただきたいということがございます。
ということを申し添えまして、他にも多くのお話しいただきましたけれども、要点としては以上のとおりでございます。
つきましては、当委員会において、議会の場における個人のプライバシーにかかわる発言等についての考え方について御協議をいただきたいというのが、私の発言の趣旨でございます。
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○前川 委員長 まず、ただいまの議長発言を確認させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、議長発言を踏まえまして、議会の場におけるハラスメントにかかわる発言についての御協議をお願いしたいと思います。
議会の会議の場でそのような発言を行うこと、また、そのあり方などについて、皆様のお考えをお伺いできればと思います。
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○高橋 委員 おおむね、いろいろ調査をしていただいたことにつきましては、理解するものでございますけれども、弁護士の見解みたいなものは共有しておいたほうがいいかと思いますので、文章にして回していただくとかということは、やっていただければと思います。
そういうことを前提に、一切合財ハラスメントにかかわる質問がだめなのかというと、私はそうじゃないと思っておりまして、例えば、行政のほうも把握してくれていればいいんですけれども、把握していない案件があった場合、制度に問題があるんじゃないかとか、そういう角度のものについては許容の範囲じゃないかというふうに思っておりまして、個別の案件にあまり深く入っていった場合には、これは被害者、加害者ともに人権の問題に至っていくと思いますから、そこのところは、先ほど議長がいろいろ調べていただいたことを前提に、品位と節度を持ってやっていただくということで、いいんじゃないかと私は思っております。
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○久坂 委員 そういった話を行政からいただくこと自体が、本当に議会として、まず残念だなと思ったんですけれども。それに加えまして、私たち一人一人が意識を改めないといけないのですが、今、高橋委員のほうから紙にして共有という話があったんですけれども、私どもとしては、議会全員が、一度、その弁護士の方のお話を伺って、同じ話を伺って共通の認識を持つことが必要ではないかと思いました。でも、どこかの場で、パワハラの話が行政の中で、ここではないですけれども出たときに、パワハラについて見解が全く違うらしいんですね。叱っただけで、受けとめられたほうは、腹立つとか言ったりすると。そういった意識の乖離がありますので、その意識を同一にするためには、同じところで同じ話を聞いて、皆さんに共通の意識を持っていただいたほうがいいんじゃないかということは思いました。
その上で、行き過ぎた発言につきましては、議長なり委員長が、適宜、議事整理権の中で御注意ですとか、そういったことをしていただけることもございますので、そういった申し入れをいただくのもお願いしたいとともに、高橋委員がおっしゃいましたけれども、それでも議員としてしなければならない話がある中で、その議員が質問しているかもしれませんので、そこら辺につきましては十分配慮しながら進めるということも大切ではないかということを申し添えさせていただきます。
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○高野 委員 私は、この脈絡がよくわからないんですけど、これは6月定例会も含めたことなんですか。それとも前期のことが中心の話なんですか。
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○前川 委員長 これから先、どういうふうにしましょうということでの話ではございますけれども、これまでの経験もありますので、いかがでしょうかとさっき少し申し上げました。皆さんお感じになっていることもあるかと思いまして。
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○保坂 委員 今、高野委員も発言されていましたけれども、最近のということで、議長から発言がありましたが、何を指すのかなというあたりが、いま一つ腑に落ちないというか、わからないまま伺っていたんです。
要するに、特定の事案について、議員個人の調査権を振りかざして追求することがいけないよというのではなくて、本当にハラスメントにかかわるということでの話だというふうに受けとめました。
それで、要するにハラスメントにかかわる追求というのを議会の場で、公の場でやってしまうと、本当にその質疑の中で、個人のプライバシーにかかわってしまって、非常に深刻な状況にもなりかねないというところを本当に配慮しなければいけないということでしたら、そうかなというふうに思います。そういう危険があるというのは、これまでも見聞きしてきたところなので、それはわかるかなと思います。
ただ、ハラスメントを生むような土壌、職場環境、組織のあり方等について問うところまでだめということではないんじゃないかと思って、こういった指摘というのは、議会として受けとめなければいけないと思いました。
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○前川 委員長 そこの先に、政策に結びついていくということが大事ということで、決してだめということではなくて、ということだと思います。
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○志田 委員 議長のおっしゃっていただいたとおりだと思いますので、そのとおりぜひやっていただきたいと思います。
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○池田 委員 議会での発言の中で、個人のプライバシーあるいは特定の個人の名前が出てくるということは、やはり避けるべきだと思います。ハラスメント自体が非常に時代とともに変化してて、これをハラスメントと捉えるか、捉えないか、非常に基準というのは難しいことだとは思います。ですから、そういう意味では、議員としての自覚というか、最後に議長が言われたように、品位を保つべき、その範囲というのは非常に難しいんですけれども、それは議会としては保っていくべきではないかと考えています。ですから、やはりこういったことについては、そういった意味で受けとめていくべきかなということです。
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○大石 副委員長 ハラスメント、嫌がらせとか、いじめみたいなものですけれども、正直言って、具体的にどういうことがというのが、よくわからないんですけど、議会の場でというのが。確かに個人のプライバシーの侵害やら、加害者、被害者、両方出てくるわけですから、議員としての発言の中でそこを配慮するということは必要だと思いますので、具体的に言えば、議長または委員長の議事整理権の中で判断をしていただくことだと思います。
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○吉岡 委員 今、皆さんもいろいろおっしゃってくださっていますけども、議会の場で、理事者が私どもにそういうふうにおっしゃっているということ自体が、議会として非常に重く受けとめないといけないかなと思いましたが、具体的には議事整理権の中で、第一義的には、公で発言していることであるならば、そこをやらなければいけないのと同時に、自分たちもその辺についてはびしっとしなければ。特に、議会の中で、例えば個人名が出た場合には、相手が対応のしようがないというんですか。そこは、例えば訴えればいいじゃないかという問題ではなくて、対応のしようがないところは、非常に私たちが発言権もあったにしても、そこは重く受けとめながら発言していかないといけないかなというふうには、常に。一方的に発信してしまうところがあるというところが、非常に重く受けとめないといけない。一般論としてですけども。
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○高橋 委員 発言の部分ではないんですけれども、過去の議会の中でのやりとりをして、行政が隠蔽をするんじゃないかという疑念を持たれている部分も、質問として取り上げる要素になると思うんです。全てが全て、報告しなければいけないものではないと思うんですけども、こういうことはこういう形で、報告はちゃんとやりますというような約束はしていただいて、信頼関係の中に、そういう質問については極力しないという確認をしていかないと、質問しないよみたいなことになっていくと、あったことをなかったことにするみたいなことにつながりかねないので、そこのところを今後のこととして整理していきたいなと。議長と副市長の間でやっていただければいいんじゃないかと思います。
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○前川 委員長 このことにつきましては、一般質問が目前になっておりますので、きょうも順番を決めさせていただきましたし、6日までにある程度の一致点を見つけておきたいと思っております。
また、皆さんおっしゃっていることは、大体共通してらっしゃるのではないかと思っておりますが、先ほど、最初に高橋委員と久坂委員がおっしゃられましたけれども、きのうお話させていただいた弁護士の見解を少し紙にして配付してほしいというお話がありまして、そのことに関しましては、どうでしょう。用意できますか。
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○事務局 体裁を整える必要等があるかと思いますので、委員会が終わってからになると思います。
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○山田 議長 これは、前提条件としては、副議長と委員長を含めて、私どもからの質問に対してお答えいただいたという形式をとっています。したがいまして、弁護士が全て、議会とはこうあるべきという議論ではなかったということは承知しておいてください。そういう意味で、今の議会の、私どもが感じている実態の中から質問をさせていただいて、やりとりをしておりますので、弁護士から、こうしなさい、ああしなさいという指示ではないということは、もちろん御理解いただかないといけないし、それを受けて、こういうような見解もありますよというサジェスチョンと思って、皆さんに協議の材料として付すということです。
これを文書として配付するには、弁護士の許諾も含めて、これを皆さんに配付していいですかというような話も、私は口頭で言っていますから議事録には載りますので、その議事録ということと、正式に弁護士からいただくということになれば、内容に間違いございませんかというようなことも含めて確認がございますので、1時間、2時間というオーダーでは、なかなかお出しできないということはお許しいただいて、その点は御確認をいただければと思っております。
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○高橋 委員 きょう御参加の方は、今、議長が言われたニュアンスを非常にわかると思います。来られない方に対して共有していくことが必要かなと思いますので、その辺のニュアンスもぜひ書いた上で、何か書面にしてもらえればと思います。
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○前川 委員長 久坂意見は同じ意見ですか。
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○久坂 委員 同意見です。
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○山田 議長 議会運営委員会という場ですので、会派に所属している皆さんは、補足的な説明も加えていただきながら説明させていただきますが、会派に所属しない議員にも徹底するという御趣旨だろうと思いますので、これについては配慮の上、会派に属さない議員のほうにもお話し申し上げる。議会運営委員会が終わったら、必ず報告しますので、そういった流れの中で、御報告していきたいと思います。
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○前川 委員長 ほかにいかがでしょうか。今回は、このことにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、共通の認識ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○三留 議会事務局長 議長からハラスメントに関する発言についてのお話がございまして、皆さんに、今、御議論をいただきました。その中で、私も聞いておりまして、特にハラスメントに関する発言は全てだめという、そういったようなことではないと我々も考えてございます。つまり、ハラスメントに関する御質問あるいは御発言の中で、ある特定の個人の名を挙げたり、特定の個人に例えば処分を求めたりとか、または、ある特定の個人を、例えばそういう場に出席させたり、そういったような行為については、人権に係る部分はかなり出てくるということは、弁護士の先生もおっしゃっていた部分です。これは議長のおっしゃっていたとおりでございます。
したがいまして、例えばハラスメントに対する防止策を市はどう考えているのかとか、例えば、それに対する研修、あるいは、そういったものはどういう予定でやるのか、そういったような御質問は、当然、会議の場で御質問いただいてもよろしいのではないかと考えてございます。
それから、今、御議論いただいた結果といたしまして、数名の委員からそういったような御発言があった場合には、議長あるいは委員長の議事整理権の中で処理をしていけばといったような御発言もございました。確かにそのとおりではございますけども、それをする上では、この議会運営委員会の中で、例えばそういう個人名を挙げたりとか、そういった質問は遠慮しよう、そういったような確認がなされていれば、議長あるいは委員長が本会議、委員会の場で運営をしていく上でやりやすいのではないかと事務局では考えてございます。したがいまして、できますれば、そういったような形で、少し具体的な確認をしていただければよろしいかと思ってございます。
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○納所 副議長 今、局長がおっしゃったとおりでございまして、例えば、こういった問題につきまして、政策的課題として触れざるを得ない場合というものは当然認められるべきであると思いますが、そこに個人を特定するようなプライバシーの問題、もしくは話さなくてもよいものをただすような問題というのは、その先、賠償を求められるケースにもなるし、またそういった内容を放置してしまっては、議会の責任または答弁する側の市の責任も問われかねないというものでございます。
ですので、政策的課題として、ふさわしい質問のあり方というものを、皆様で追求していただければというふうに思っております。
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○三留 議会事務局長 この場はそういったような形でまとめていただければというように思います。
それから、あとのもう一点は、久坂委員からも御発言がございました、例えば、議員全体に対して、同じような話を一度皆さんで聞けたらといった御発言もございました。その点につきましては、また、正・副議長とも御相談の上、弁護士の先生とも調整させていただいて、しかるべきときに、早い段階でそういった場を設けさせていただけたらと思います。
実は、事務局といたしましては、きのうは、正・副議長、議会運営委員長がお話を聞いてくださいましたけども、例えば、議会運営委員会の場でそういったようなことが聞きたいという委員からの御発言があれば、それも踏まえて弁護士の先生とも調整しようかというふうには考えてございました。ただ、定例会も迫っている中で、なかなか時間も厳しいということもございますので、また、定例会が終わった後にでも、そういったような場をつくらせていただければというふうに考えてございます。
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○前川 委員長 ということでございますので、そういう場を設けていきたいということを私も思いますので、ぜひ、事務局のほうで設定をお願いしたいと思います。
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○山田 議長 9月6日から、一般質問が始まります。その後、続けて、常任委員会が始まります。そういった中で、私は、今回議会運営委員会の場で、この話をさせていただいたということは、9月の私の議事運営に直接かかわる案件に、私の議事整理権のところが入ってきてしまうということですので、きょうの御議論は、まだこうしたらいいんじゃないですか、こうしましょうという、完全な皆さんの合意形成ができていない段階でございますので、できればもう少し詰めた形で議論をいただきたい。その前提としては、議長がさっき何をしゃべったんだというのが一つあろうかと思いますので、そこは整理させていただきます。
その上で、例えば、こういうような形ではいかがでしょうかと、正・副委員長も含めて御協議の前提条件をお出しすれば、じゃあこれで確認させていただきますという議論になれば、それはそれでいいんですけれども、それだけではなかなか議会運営委員会の場に諮ったということにはなりませんので、時間もそう差し迫ったことではないかと、皆さんの御準備される時間が差し迫ったところではないかと思いますので、できれば、きょう、この場でそういった基準、あるいはルールと言いましょうか、そういうものができるのであれば、最低限ここの部分については、議長に任せるからあなたの判断でやってよ、そこはもう議会運営委員会で確認したからという、そこの部分をできれば協議しておいていただきたいと思います。
あとは、さっき弁護士に直接聞く場もあってもいいんじゃないかとか、あるいは、議会運営委員会として弁護士に確認する場があってもいいんじゃないかというような話もあろうかと思いますので、それについては、また別途考えていきたいと思いますけれども、差し迫った9月定例会について、どうジャッジすればいいんだというようなことについての前提条件、そういったものを少なくとも、これはやめていきましょうというような話がもしあるのであれば、この場でお話しいただけないかというふうには思います。
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○高橋 委員 制度とか、議会基本条例にはないと思うので、そういうことになりますと、たたき台みたいなものを出していただかないと難しいかと思うんですが、先ほど議長が発言した内容を確認したということでいいんじゃないでしょうか。
だから、それは、文章をちゃんと整理していただいて、皆さんにこれを確認したんだよと、注意してやりましょうねという、今回はとりあえずそれでやっていただいて、それで足りないのであれば、踏み込んでここは禁止とかなんだか、制度としてやりましょうという話になろうかなと思いますけど、今、そこまで踏み込んでできるような状況は、急な話なので。どうでしょうか。
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○納所 副議長 より具体的なお話になりますと、例えばハラスメントの問題で、未決着のものであるという場合は、市のほうもこれを公表することはできず、質問された場合も調査中としか答えられないという状況であるということを、議会としても理解しなければいけないと思うんです。それに対して、当事者、例えば被害者も加害者も公表を避けたいというケースもあるでしょうし、また、それを取り上げることによって二次的被害、もしくは加害、被害、双方に対する人権侵害になりかねないといった場合は、質問の議事を整理しなければいけない場合があるということを、議会運営の上で御理解いただければと、申し合わせ、御了解いただければという趣旨でございます。
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○保坂 委員 先ほど議長から発言があった内容で、了解ではあるんですけれども、個々のケースで、これはどうか、あれはどうかみたいなことを、今、ここでいろいろ精査して、こういうときにはこういう対応をという話までは詰められないと思いまして、先ほど、局長が弁護士から聞き取られた内容について具体的に紹介された、あの辺りでとりあえず合意ということで、仕切りのルールということでいかがなのかなと思います。
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○高橋 委員 大体のことは、皆さん了解しているので、そこは議事整理権といいますか、議長にお任せしていることですから、あまり具体的なことで、ピンポイントで、ここを整理しますみたいにやってしまうと、じゃあ、それ以外はできないみたいなことになりかねないので、大まかなところで合意をしていれば、その範疇で議長の判断でやっていただければいいことかなと。あと、無理ならとめた上で、また協議が必要なら協議をさせていただければいいかと思います。
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○高野 委員 高橋委員が言われたのと同じで、恐らく前期いろいろあったんでしょう。
ですから、今、議長が言われたことを確認するということで私もいいと思うのですが、一般的に改めて確認するまでもなく、個々の人権にかかわること、プライバシーを侵害する問題、それから、例えば、市長の人事権は明らかで、抵触することだとか、明らかに良識や常識に照らしてどうかという場合は、やはり議長の権限として、もともとそういう権限はあると思うんです。だから、そこを発揮されて、きちんと民主的に議論されるような運営をされていけばいいと思うんです。だから、その一つとしてハラスメントのことは確認されるということでいいんじゃないかなと思います。
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○前川 委員長 がちがち決めることはできないよという御意見だと思います。
ただ、私から申し上げると、本当にいざとなったときに、なかなか議長を応援した立場でもありますけど、大変とめることは非常に難しいです。
私が、きのう弁護士に質問させていただいたことが一つあります。公務員に対して何をしてもいいんだというような意識が議会の中にありますよねという、それはどうなんですかという話をしました。そうしたら、もちろん一般の方よりも狭い範囲でのことではあるけれども、プライバシーは侵害されてはならない。それは、議員もそうであり、行政の職員ももちろんだということも、確認をさせていただいております。良識の範囲の中で、その良識も確認させていただくということは大変僣越だということもありますが、今回そのような話が急遽きまして、急でしたけれども、きのう弁護士にお話を伺って、皆様にこうやって御相談申し上げているということでございます。
ですから、そういう意味で、6日にいざとなったときにどうしようかということを皆さんも、さっき副議長からもおっしゃっていただきましたが、未解決の場合は、それ以上答えられないということを、行政のほうが未解決なので無理ですというふうに言った場合に、そこで終われるようにしていかないと、それ以上は踏み込めないということですから、とめてということはなるべく避けたいということも議事運営の中ではありますので、なるべくとめたくないというような話があるかと思っております。改めましてここで、こういうふうに出させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
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○高橋 委員 過去のケースの場合、被害者側から議員に対して何らかの通告があってやったケースというものは散見されているものですから、議会はこういうことをこういうふうな認識のもとに、基本的には扱わないんですということを全職員の方にも御認識いただいたほうがいいと思います。
そこは、議長、副市長と話しする中で、議会としてはこういう意識共有をしましたよとか、それで、今度は職員の皆さんもちゃんと意識共有してくださいという、制度としてはこういう受け皿がいろいろふえてますから、この中でやってくださいということを徹底していただきたいと思います。
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○前川 委員長 今、高橋委員がおっしゃったように、思い出しますとやっぱり私たちが知らないことがいきなり出てきてしまいますので、私たちもどう判断していいかが、議長だけではなく、委員それぞれが知らないことなので、やっぱり判断ができないというところで質問が進むということもあり、どんどん踏み込んでしまうということがあったかと思いますので、そこのところの入り口のところの整理かというふうに思いますから、ぜひ、そういうことは、ハラスメントに対して、踏み込み過ぎということはしないという感覚でいけばいいのではないかと思います。
今、おっしゃったようにコンプライアンス推進委員会もできましたし、制度はいろいろとできております。その状況を伺うということは、そこは構わないと思いますし、どんどんするべきだと思いますので、そんなことかというふうに思っております。
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次に事務局から、本年9月1日からインターネット中継機器等が更新されることになり、本会議、常任委員会で使うマイクが変更されるほか、インターネットのウエブ画面の変更、スマートフォン・タブレット端末で閲覧可能になる等の報告があり、これを確認した。
ここで、議会運営における協議事項について検討することとし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
(11時15分休憩 11時16分再開)
(3)議会運営等の検討について
7月18日開催の当委員会において協議した、「決算資料の電子化の範囲及び同期について」は、会議システムに配信した文案のとおり、議長宛て報告することを確認した。
次に、委員長から、各会派、また無所属議員に対し、議会運営等の検討事項として新たな検討項目の提案がある場合については、9月28日(木)までに事務局宛てにメールで提出して欲しい旨の発言があり、これを確認した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成29年8月30日
議会運営委員長
委 員
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