平成29年 6月定例会
第6号 6月30日
○議事日程  
平成29年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(6)
                                   平成29年6月30日(金曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  くりはらえりこ 議員
 3番  竹 田 ゆかり 議員
 4番  山 田 直 人 議員
 5番  志 田 一 宏 議員
 6番  長 嶋 竜 弘 議員
 7番  武 野 裕 子 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  飯 野 眞 毅 議員
 11番  河 村 琢 磨 議員
 12番  池 田   実 議員
 13番  森   功 一 議員
 14番  安 立 奈 穂 議員
 15番  高 野 洋 一 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  永 田 磨梨奈 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  久 坂 くにえ 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  前 川 綾 子 議員
 22番  伊 藤 倫 邦 議員
 23番  保 坂 令 子 議員
 24番  吉 岡 和 江 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          木 村 雅 行
 次長補佐        藤 田 聡一郎
 次長補佐        笛 田 貴 良
 書記          齋 藤 真 導
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          鈴 木 麻裕子
 書記          斉 藤   誠
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 9 番  奈 須 菊 夫  市民活動部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(6)

                                平成29年6月30日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 議案第4号 市道路線の認定について                  建設常任委員長
                                      報     告
 3 議案第28号 工事請負契約の締結について                総務常任委員長
                                      報     告
 4 議案第5号 業務委託契約の締結について                同     上
 5 議案第6号 物件供給契約の締結について                同     上
 6 議案第7号 指定管理者の指定について                 教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 7 議案第12号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   総務常任委員長
         の制定について                      報     告
 8 議案第8号 鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定  ┐
         について                        │
   議案第9号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定について       │
   議案第10号 鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会条例の  │
         制定について                      │
   議案第15号 鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定  │
         について                        │
   議案第16号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制  │
         定について                       │教育こどもみらい
   議案第17号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につい  │常任委員長報告
         て                           │
   議案第18号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 │
         等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第19号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい  │
         て                           │
   議案第24号 鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の  │
         一部を改正する条例の制定について            │
   議案第25号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例を  │
         廃止する条例の制定について               ┘
 9 議案第11号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について    ┐
   議案第14号 社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制 │
         定について                       │
   議案第20号 鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施 │観 光 厚 生
         するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正す │常任委員長報告
         る条例の制定について                  │
   議案第21号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              ┘
 10 議案第13号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   ┐
   議案第22号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一  │建設常任委員長
         部を改正する条例の制定について             │報     告
   議案第23号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条  │
         例の一部を改正する条例の制定について          ┘
 11 議案第26号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)        総務常任委員長
                                      報     告
 12 議案第27号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1  観 光 厚 生
   号)                                 常任委員長報告
 13 議案第29号 鎌倉市教育委員会の教育長の任命について          市 長 提 出
 14 議案第30号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について           同     上
 15 議案第31号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          ┐
   議案第32号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第33号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第34号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第35号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第36号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第37号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │同     上
   議案第38号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第39号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第40号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第41号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第42号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第43号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          ┘
 16 議会議案第1号 SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、  くりはらえりこ議員
           使い捨てプラスチック製品を使わないことで、リフ    長嶋竜弘議員
           ューズを推奨するよう国に求める意見書の提出について  松中健治議員
                                      提     出
 17 議会議案第2号 会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民か  長嶋竜弘議員
           らの信頼を再度失墜させたことについて松尾市長に対し  高野洋一議員
           て猛省を求める決議について              提     出
 18 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 〇 緊急質問
 2 議案第4号 市道路線の認定について                  建設常任委員長
                                      報     告
 3 議案第28号 工事請負契約の締結について                総務常任委員長
                                      報     告
 4 議案第5号 業務委託契約の締結について                同     上
 5 議案第6号 物件供給契約の締結について                同     上
 6 議案第7号 指定管理者の指定について                 教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 7 議案第12号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例   総務常任委員長
         の制定について                      報     告
 8 議案第8号 鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定  ┐
         について                        │
   議案第9号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定について       │
   議案第10号 鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会条例の  │
         制定について                      │
   議案第15号 鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定  │
         について                        │
   議案第16号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制  │教育こどもみらい
         定について                       │常任委員長報告
   議案第17号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につい  │
         て                           │
   議案第18号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料 │
         等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第19号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい  │
         て                           │
   議案第24号 鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の  │
         一部を改正する条例の制定について            │
   議案第25号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例を  │
         廃止する条例の制定について               ┘
 9 議案第11号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について    ┐
   議案第14号 社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制 │
         定について                       │
   議案第20号 鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施 │観 光 厚 生
         するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正す │常任委員長報告
         る条例の制定について                  │
   議案第21号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              ┘
 10 議案第13号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   ┐
   議案第22号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一  │建設常任委員長
         部を改正する条例の制定について             │報     告
   議案第23号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条  │
         例の一部を改正する条例の制定について          ┘
 11 議案第26号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)        総     務
                                      常任委員長報告
 12 議案第27号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1  観 光 厚 生
         号)                           常任委員長報告
 13 議案第29号 鎌倉市教育委員会の教育長の任命について          市 長 提 出
 14 議案第30号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について           同     上
 15 議案第31号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          ┐
   議案第32号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第33号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第34号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第35号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第36号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │同     上
   議案第37号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第38号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第39号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第40号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第41号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第42号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          │
   議案第43号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について          ┘
 16 議会議案第1号 SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、  くりはらえりこ議員
           使い捨てプラスチック製品を使わないことで、リフ    長嶋竜弘議員
           ューズを推奨するよう国に求める意見書の提出について  松中健治議員
                                      提     出
 17 議会議案第2号 会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民か  長嶋竜弘議員
           らの信頼を再度失墜させたことについて松尾市長に対し  高野洋一議員
           て猛省を求める決議について              提     出
 〇 議会議案第3号 由比ガ浜海水浴場における海の家の健全な営業を求める  千  一議員
           決議について                     くりはらえりこ議員
                                      志田一宏議員
                                      日向慎吾議員
                                      池田 実議員
                                      森 功一議員
                                      永田磨梨奈議員
                                      高橋浩司議員
                                      久坂くにえ議員
                                      伊藤倫邦議員
                                      保坂令子議員
                                      吉岡和江議員
                                      大石和久議員
                                      外3名提出
 18 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)

                     平成29年6月30日

1 6 月 21 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 7 号 市道路線の認定について
  議 案 第 8 号 鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定について
  議 案 第 9 号 鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定について
  議 案 第 10 号 鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会条例の制定について
  議 案 第 15 号 鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定について
  議 案 第 16 号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 17 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 18 号 鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を
          改正する条例の制定について
  議 案 第 19 号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 24 号 鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制
          定について
  議 案 第 25 号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例を廃止する条例の制定につ
          いて
2 6 月 22 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 11 号 鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 14 号 社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 20 号 鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関
          する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 21 号 鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定に
          ついて
  議 案 第 27 号 平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
3 6 月 23 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 4 号 市道路線の認定について
  議 案 第 13 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 22 号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定
          について
  議 案 第 23 号 鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
          の制定について
4 6 月 26 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 5 号 業務委託契約の締結について
  議 案 第 6 号 物件供給契約の締結について
  議 案 第 12 号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 26 号 平成29年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  議 案 第 28 号 工事請負契約の締結について
5 6 月 29 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 29 号 鎌倉市教育委員会の教育長の任命について
  議 案 第 30 号 鎌倉市教育委員会の委員の任命について
  議 案 第 31 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 32 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 33 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 34 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 35 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 36 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 37 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 38 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 39 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 40 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 41 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 42 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
  議 案 第 43 号 鎌倉市農業委員会の委員の任命について
6 6 月 28 日 くりはらえりこ議員、長嶋竜弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第1号 SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、使い捨てプラスチック製品を
          使わないことで、リフューズを推奨するよう国に求める意見書の提出について
7 6 月 28 日 長嶋竜弘議員、高野洋一議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第2号 会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民からの信頼を再度失墜させた
          ことについて松尾市長に対して猛省を求める決議について
8 6 月 30 日 各常任委員長から、要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                   (出席議員  26名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(山田直人議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。23番 保坂令子議員、24番 吉岡和江議員、25番 大石和久議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 ここで御報告申し上げます。先ほど、日向慎吾議員から海水浴場の運営について、緊急質問の通告がありました。
 お諮りいたします。日向慎吾議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、日向慎吾議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日向慎吾議員の発言を許可いたします。
 
○9番(日向慎吾議員)  海水浴場の運営についてということで、あす、海開きが行われ、また海水浴場が開設することになりましたので、急遽ですが、緊急質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 まず、由比ガ浜海水浴場において、相席屋という海の家の店舗であります。それがここ数日前、海の家をインターネット等を通じて発覚したんですけれども、これについて市は現状をどのようなところまで把握しているのでしょうか。お聞かせいただければと思います。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  海の家の現状でございます。6月28日、先日でございますが、私と観光商工課の担当課長、それから担当職員の3人で現地へ行って確認をしてきたところでございます。
 
○9番(日向慎吾議員)  現状、6月28日ですか、確認をされてきたということですけれども、その相席屋というもの、各さまざま、いろいろある、よく聞いたりする店舗なんですけれども、この相席屋というのはどういった営業形態をしているのでしょうか。お聞かせいただければと思います。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  今回、出店を予定しています海の家でございますが、出会いを求める男女が相席で飲食するというような営業形態であると認識しております。今回の海の家では、女性の飲み物が無料、男性の飲食、それから女性の食べ物が1点500円となって、また席の種類によっては別途上乗せ料金が発生するというふうに聞いております。
 
○9番(日向慎吾議員)  そういった、今説明がありましたような営業形態をされているという相席屋なんですけれども、ファミリービーチを目指す鎌倉市にとっては、この相席屋という海の家の営業形態について、どのように考えているんでしょうか。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  本市の海水浴場につきましては、数年来の風紀の悪化を受けまして、海の家の組合や近隣住民、そして関係機関と協力をいたしまして、風紀の改善に努めてきたところでございますが、まだその途上であると考えております。
 こうやって、ようやく風紀の改善の兆しが見えてきた、この段階において、こういった業態について過度な飲酒や風紀の乱れにつながることが懸念されるというふうに考えております。
 
○9番(日向慎吾議員)  営業形態の中では、過度な飲酒や風紀の乱れにつながるということが懸念されているということですけれども、そういったこと、今、市のほうは現状を把握したということなんですけれども、どのような対応をしてきているんでしょうか。お聞かせください。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  先ほど、現地を確認してきた日でございますが、その日にその事業者、出店します事業者に対し、出店を取りやめることができないか、また営業形態を変更するようなことができないかというような申し出をいたしたところでございます。事業者からは出店の取りやめるという意向はないということを確認しております。
 
○9番(日向慎吾議員)  市のほうでいろいろ事業者に対して申し入れをされたということですけれども、これは実際、この海の家の設置や営業に関する許可というのはどういったものが必要なんですか。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  海岸を利用することにつきましては、海岸の管理者であります神奈川県藤沢土木事務所から海岸の占用許可を得る必要がございます。また、飲食店や更衣・休憩所としての営業につきましては、神奈川県保健福祉事務所から営業の許可を得る必要がございます。
 
○9番(日向慎吾議員)  今、海岸の管理者は神奈川県藤沢土木事務所、それで飲食店、そういった休憩所としての営業は県保健福祉事務所ということなんですけれども、県のほうでということなんですが、これ県に対して何か働きかけることとか、市のほうからできるんですか、そこを教えてください。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  県への働きかけでございますが、こういった新たな業態が出てきた、あらわれてきたわけでございます。どのような対応ができるか、協議をしてまいりたいと考えております。
 
○9番(日向慎吾議員)  県のほうにも、何か働きかけようということですけれども、それでは、今の現状で市として、この海の家の営業内容に指導するということはできるんですか。
 
○奈須菊夫 市民活動部長  先ほども御答弁申し上げたように、海の家の営業に関する許可の権限というのは、神奈川県保健福祉事務所が所管しているため、本市が指導できるものではございませんが、引き続き必要な申し入れを行っていくなど、可能な対応に努めていきたいと考えております。
 
○9番(日向慎吾議員)  ぜひやれるところ、指導できるところはやっていっていただければと思っております。
 それでは、最後の質問になります。今後、この海水浴場ですね、鎌倉市の海水浴場をどのような海水浴場にしていきたいのかというのを、市長、御答弁いただければと思います。よろしくお願いします。
 
○松尾崇 市長  今、御質問ございました、この相席屋という海の家が出店するということで、私もこうした情報を知りましたけれども、この鎌倉の海水浴場にはふさわしくないものであるというふうに感じています。鎌倉市では、鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例というものを策定して、この基本理念であります他人を思いやり、お互いが快適に楽しめる海水浴場ということを目指して、地域一丸となって取り組みを進めてきたところでございます。その成果としまして、ここ数年、風紀の向上というのは一定の効果が見られているというふうに思いますけれども、まだまだ道半ばであるというふうに今考えています。
 今後も、誰もが安心して利用できる海水浴場ということを目指して、引き続き風紀の向上に努めてまいりたいというふうに考えます。
 
○9番(日向慎吾議員)  わかりました。ありがとうございます。市長のほうからも、心強い、力強いお言葉をいただきました。本当に、市民が心配している声というのが出てるんですよね。SNSなり、ウエブなり、インターネットの中に出ているので、やはりそこの、せっかく今まで関係機関の方々や地域の方々の御協力で健全化に向けて進んできている中ですので、ぜひそういったところのやってきた、この健全化に向けての取り組みが無駄にならないように、ぜひこの安全・安心なファミリービーチ、鎌倉市が目標としている、目指しているところだと思いますので、そこは守るようにしていっていただければと思います。
 以上で私の質問のほうは終わらせていただきます。
 
○議長(山田直人議員)  以上で緊急質問を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第2「議案第4号市道路線の認定について」を議題といたします。建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(伊藤倫邦議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第4号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第4号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は4路線で、いずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査をいたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第4号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第4号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第3「議案第28号工事請負契約の締結について」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第28号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第28号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市今泉クリーンセンター煙突解体工事についての請負契約を東京都港区西新橋二丁目11番14号、セレーノ西新橋2階、株式会社前田産業東京支店と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、入札に当たって4社から参加があり、去る5月16日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が2億2000万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億3760万円であります。また、落札者は焼却施設解体に関連する工事を数多く手がけているとのことであり、工事の竣工は平成30年7月の予定とのことであります。
 なお、本件に係る予定価格は2億6967万9000円で、落札率は81.6%であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書などの資料をもとに、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第28号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第28号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第4「議案第5号業務委託契約の締結について」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第5号業務委託契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第5号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、本市防災行政無線のデジタル方式への移行に伴う整備の実施についての委託契約を横浜市金沢区福浦二丁目4番地15、三愛電子工業株式会社横浜営業所と一般競争入札の方法により締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、本業務は電波法施行規則の改正により、アナログ波の運用期限が平成34年11月30日とされたことを受け、本市防災行政無線を現在のアナログ方式からデジタル方式に移行するため、平成28年度に作成した基本計画及び実施設計書に基づき、整備を実施しようとするものであります。
 なお、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は4億2876万円で、契約期間は仮契約の期間を含め、本年6月1日から平成34年3月31日までとのことであります。
 また、当該契約に係る予算は本年度分のほか、平成30年度から平成33年度まで設定した債務負担行為の金額の中に含まれているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました契約内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第5号業務委託契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第5号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第5「議案第6号物件供給契約の締結について」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第6号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第6号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、高規格救急自動車の購入についての供給契約を横浜市神奈川区栄町7番地1、神奈川トヨタ自動車株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1911万6000円であります。
 なお、納入期限は本年10月31日の予定であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第6号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第6号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第6「議案第7号指定管理者の指定について」を議題といたします。教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第7号指定管理者の指定につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第7号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市子ども会館条例に定める鎌倉市西鎌倉子ども会館及び鎌倉市岩瀬子ども会館と学校の敷地内に新たに整備する鎌倉市子どもの家条例に定める鎌倉市にしかまくら子どもの家「こまどり」及び鎌倉市いまいずみ子どもの家「うぐいす」の指定管理者を東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった2団体について、選定委員会を設置し、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、得点が上位であった当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は本年10月1日から平成32年3月31日までの2年6カ月間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第7号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第7号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第7「議案第12号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第12号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第12号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、本年3月31日に公布された雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、雇用保険法が改正されたことから、拡充された失業等給付相当と退職手当の差額分を支給するため、関連条項について所要の改正を行おうとするものであります。
 その主な内容は、第10条第10項では、災害によって離職したものについては、給付日数の延長が可能となったことに伴い、それに相当する退職手当に関する規定を改めるとともに、同条第11項では、公共職業安定所のほか、職業紹介事業者の紹介によって就職した者についても移転費が支給されることになったことに伴い、それに相当する退職手当に関する規定を改めようとするもので、あわせて本則、附則において雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数の延長を5年間実施することに伴い、これに相当する退職手当の暫定措置について規定しようとするものであります。
 なお、附則において本改正条例は公布の日から施行し、本年4月1日から適用しようとするものでありますが、第10条第11項及び附則第3項に係る改正規定については、平成30年1月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第12号鎌倉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第8「議案第8号鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定について」「議案第9号鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定について」「議案第10号鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会条例の制定について」「議案第15号鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定について」「議案第16号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第18号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第19号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第24号鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第25号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例を廃止する条例の制定について」以上10件を一括議題といたします。教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第8号鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定について外9件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第8号外9件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第8号鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、待機児童対策の一環として公有財産等を活用し、民間保育所等の整備運営を行う事業者を選定するため、鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、まず第1条では本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では組織について委員は学識経験を有する者、知識経験を有する者及び公共的団体が推薦する者から成り、5人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では委員の任期についての規定を、第4条では本条例で定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第9号鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、国が策定した放課後子ども総合プランに基づき、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことにより、児童の健全育成を図ることを目的とした鎌倉市放課後子どもひろばを設置するとともに、その管理運営に当たり、指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、まず第1条では本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では子どもひろばの名称及び位置についての規定を、第3条では子どもひろばに関する業務を指定管理者に行わせる旨の規定を、第4条では休所日についての規定を、第5条では開所時間についての規定を、第6条では対象児童についての規定を、第7条から第9条では利用の登録、利用の制限及び利用料についての規定を、第10条では指定管理者の指定に係る要件についての規定を、第11条では本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、あわせて鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例について所要の改正を行おうとするものであります。
 なお、附則において公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものでありますが、本条例第10条の規定及び鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の改正規定については公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第10号鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、本年8月に完成予定の由比ガ浜こどもセンター内に設置する鎌倉市障害児通所支援施設並びに深沢こどもセンター内の鎌倉市障害児活動支援センターにおいて、障害児通所支援事業等を実施する事業者を選定するため、鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、まず第1条で本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では所掌事務についての規定を、第3条では組織について、委員は学識経験を有する者、知識経験を有する者、関係行政機関の職員及び障害者団体が推薦する者から成り、5人以内をもって組織する旨の規定を、第4条では委員の任期についての規定を、第5条では本条例で定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第15号鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
 現在、深沢こどもセンターに設置している鎌倉市障害児活動支援センターについて、指定管理者による管理から民間事業者への普通財産貸与による障害児通所支援事業の実施に変更するため、本条例を廃止しようとするものであります。
 なお、附則において平成30年4月1日から施行しようとするとともに、本条例の廃止に伴い、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例別表から同センターを削除しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第16号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、現在鎌倉市福祉センターで運営を行っている鎌倉子育て支援センターを本年8月に完成予定の由比ガ浜こどもセンターに移転することに伴い、その位置を鎌倉市御成町20番21号から鎌倉市由比ガ浜三丁目11番48号に改めようとするもので、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、民間活力により柔軟で安定した運営を図るとともに、利用者の利便性の拡大を図るため、鎌倉市ふかさわ子どもの家「すずめ」及び鎌倉市せきや子どもの家「やまゆり」の管理運営に当たり、指定管理者制度を導入するため、必要な事項を定めようとするものであります。
 その内容は、同条例中、指定管理施設を定める別表に両施設を追加しようとするもので、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第18号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、安心して子供を産み育てることができる環境を整備するための取り組みの一つである待機児童対策をより一層推進するため、保育所等への入所が保留になり、入所できるまでの間にある者の中で、市長が特に認めるものについて、公立保育園で実施している一時預かりの定員枠を利用して、定期的に保育が受けられるよう所要の改正を行おうとするものであります。
 その主な内容は、新たに実施する緊急一時預かり及びその時間外における保育料、保育料等の特例、保育料の納期をそれぞれ規定しようとするもので、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から現在の一時預かりの利用者負担は通常保育の保育料金よりも高額になるといった不公平感があるものの、今後公立2園の緊急一時預かりが実施され、通常の保育料金が適用されることは待機児童対策として一歩前進した取り組みであり、今後各園の状況を見た上で、緊急一時預かりが実施できる園をふやすことで地域間格差を生じさせないよう検討を進めるとともに、従来の利用者に不都合が生じないよう配慮すべきとの意見が出されましたが、採決を行った結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第19号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、津波浸水区域に位置する鎌倉市立材木座保育園及び鎌倉市立稲瀬川保育園の統合に伴い、条例中の鎌倉市立材木座保育園を削除するとともに、由比ガ浜こどもセンターへ移転する鎌倉市立稲瀬川保育園の名称を鎌倉市立由比ガ浜保育園に改め、その位置を長谷二丁目20番18号から由比ガ浜三丁目11番48号に、定員を90人から180人に改めようとするもので、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第24号鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、新制度における教育長の身分が地方公務員法の適用から外れ、特別職の身分のみを有することから、職務に専念する義務の特例等について必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、職務に専念する義務の特例として、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、その他教育委員会が必要と認める場合のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができるよう規定するとともに、本条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める旨を規定しようとするもので、あわせて文言の整理を行おうとするものであります。
 なお、附則において、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、経過措置として施行日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する旧教育長が在職する場合においては、施行日から旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日までの間に限り改正後の鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規定により、なおその効力を有するとされた同条例第2条の規定による改正前の鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する旨を規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第25号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
 鎌倉市立御成小学校旧講堂については、その保存及び活用を図るため、平成27年11月に鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会を設置し、計画の策定に関し必要な事項の調査・審議を行ってきたところでありますが、本年3月に保存活用計画を策定したことにより、策定委員会の所掌事項の処理が終了したことから、本条例を廃止しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○24番(吉岡和江議員)  ただいま一括提案されました10議案のうち、議案第9号鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定について、議案第15号鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定について、議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定については反対、他の7議案については賛成であります。
 昨年以来、市は子ども会館・子どもの家の運営を直営から指定管理への運営に方針転換をし、急速に進めてきました。梶原子ども会館の運営から始まり、今回で委託運営は5カ所の子ども会館、6カ所の子どもの家になります。特徴は、委託先に株式会社を導入したことです。また、現在の子どもの家を併設していない、いわゆる子ども会館の単独館は長谷、梶原、深沢に加え、西鎌倉、岩瀬が新しく子ども会館単独館となりますが、公共施設再編計画との関係もあり、将来単独館は閉鎖の方針があることも知りました。子どもひろば条例は、放課後子ども総合プランに基づき、設置しようとしている施設であります。日本共産党は、学校敷地内に別棟で子どもの家の設置を求めていたことから、施設設置には賛成であります。しかし、今回の計画は運営を株式会社に委託することと、単独館となる五つの子ども会館は委託が終了した時点で閉鎖する検討については問題があり、反対であります。
 学校内の子どもひろばは、学校に在学している児童が対象であります。特に必要と認めるときは、在学児童以外の利用も認めることができると言いますが、子ども会館のように自由に利用できるわけではありません。子ども会館は地域の子供たちが乳幼児から中学生まで自由に遊べる場所です。異年齢集団での遊びの機会が少なくなっている今、指導員の見守りの中で交流する機会や子育てグループが利用している地域の子育ての居場所であります。学校にひろばができたからといって閉鎖していいのでしょうか。この方針を子育てグループや利用者は知りません。高齢者も含め、地域の居場所づくりは多くの市民が希望することであります。再考を求めたいと思います。
 本来、福祉、子育て事業は運営費の7割以上が人件費であり、利益を生むことが求められる株式会社の運営はなじみません。保育園民営化問題を審議した平成14年の児童福祉審議会の答申で次のように述べています。民間企業の保育事業への参入が認められ、全国的に見れば参入の動きが一部に出てきています。しかし、より大きな利益を生むことが常に求められる、利益が得られない市場からは撤退していく性格を持たざるを得ない民間企業に移行した場合、これまで鎌倉市、市民の努力によって向上してきた保育水準を長期的、安定的に維持できなくなる危惧があると考えられます。したがって、公立保育園を民営する場合には、移行先は企業ではなく、社会福祉法人とすべきであるとしました。また、梶原子ども会館を指定管理に移行する前の運営では、市の考え方は明確でした。子育て支援団体と市との協働事業、募集要項において次のように記しています。運営団体募集の条件として、梶原子ども会館は公の施設であり、公の事業であることから、営利団体でないこととしていたのです。その精神を引き継ぐことが市の運営の基本的な考え方ではないでしょうか。保育、福祉の運営において、社会福祉法人と株式会社運営では人件費が低く抑えられ、人の異動が大きいなど、利益を生むことが常に求められ、利益が得られない市場からは撤退していく性格を持たざるを得ない民間企業は、福祉事業にはなじまないことは明白であります。今後も子ども会館・子どもの家を指定管理に移行していくのでしょうか。子どもの家の職員待遇は全国でも8割が非正規で、大半が年収150万円を下回る状況があります。国の補助金が少ない指導員の資格問題など解決する問題はたくさんあります。国・県に補助金などの充実を求めるとともに、子供たちが安心して過ごせる居場所づくりとして、あり方の深い検討を求めます。
 また、議案第15号の障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定について申し上げます。
 複合施設である深沢こどもセンター内の障害児活動支援センターは、一つ目、放課後等デイサービス、二つ目、障害児等余暇支援事業を指定管理者に委託し運営している市の公の施設であります。法改正により、障害児活動支援施設は、市内に複数設置されてきましたが、アパートの一室をお借りして運営している施設も多くあり、重度の身体障害児は利用できません。市としてバリアフリーが完備した本施設において重度の障害を持つお子さんの受け入れが可能な施設を公的施設として市が責任を持って運営すべきであります。この点での論議もないまま、民間施設として運営に切りかえることには問題があります。委託化、民営化が加速度的に進められていますが、公的施設のあり方は住民の福祉向上の視点で深い検討が必要です。
 なお、議案第17号についても同様の趣旨で反対したことを申し上げ、討論を終わります。
 
○23番(保坂令子議員)  ただいま議題となりました諸議案のうち、議案第18号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットワーク運動を代表し、賛成の立場で討論いたします。
 本件は、公立保育園の一時預かりの枠を使って待機児童を受け入れる緊急一時預かりの実施に向けた条例改正案です。一時預かりは保護者の病気や出産、リフレッシュなどの際に、一時的に保育園が利用できる制度ですが、待機児童の受け皿としても利用されている実態があります。通常の保育は世帯の所得に応じて1カ月分の保育料が設定されているところ、一時預かりでは利用時間に応じて支払います。公立園は1時間400円、民間園は園によって料金設定が異なっており、いずれも親の仕事で長時間預ければ、通常保育とは桁違いの高額負担になります。
 今回導入を図る緊急一時預かりは、保育園等への臨時的な受け入れ強化の推進や保育コンシェルジュの設置促進などとともに、昨年3月に厚生労働省が示した待機児童解消緊急施策の一つです。条例改正により、深沢保育園と岡本保育園の2園において各10人の一時預かり枠のうちの4人分を待機児童受け入れに割り振り、通常保育の保育料設定を適用します。条例施行は公布の日から起算して6カ月を超えない範囲において条例施行規則で定めるとされており、条例改正に対応した規則改正はこの間に行われるとのことです。現時点においては、規則に追加されると思われる緊急一時預かり子供の選考の仕方や対象年齢などについては明らかではありません。実施園が限定され、対象となる子供の数も限定されていることから、規則改正が不公平感を生まない内容になるよう求めます。
 緊急一時預かりは、4月1日時点の待機児童数47人という現状を重く受けとめた緊急的な措置としては評価できますが、恩恵を受けられる対象が限られた一時しのぎの対策であることは事実で、保育士の確保やニーズにかなった施設整備を初め、根本的な待機児童対策が待たれます。また、緊急一時預かりにより、従来の一時預かりの利用者に不都合が生じることがないような配慮も必要で、今後の展開を注視し、制度のさらなる改善を求めていきます。
 以上で賛成討論を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  質疑及び討論を打ち切ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第8号鎌倉市民間保育所等整備運営事業者選定委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号鎌倉市放課後子どもひろば条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号鎌倉市障害児通所支援事業等運営事業者選定委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号鎌倉市障害児活動支援センター条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第24号鎌倉市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第25号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例を廃止する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員)  日程第9「議案第11号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第14号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第20号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第21号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第11号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について外3件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第11号外3件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第11号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、個人番号カードを利用し、全国のコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機を使用して印鑑登録証明書が取得できるサービスを実施するため、規定の整備を行おうとするもので、コンビニエンスストアでの証明書交付の実施に合わせ、本年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から個人番号カードの普及率が低い中、普及を促進するための手段の一つと思われるものの、個人番号の管理についてはなりすましや個人情報の流出の問題など、大きな課題がある。また基本的には行政サービスは各地域でさらなる強化を図るべきであることから、慎重に対応すべきであるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第14号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、社会福祉事業の多様化等により、市外の事業所において社会福祉サービスを受ける本市市民がいることから、市外において社会福祉事業を実施する社会福祉法人を助成の対象とするとともに、将来的に本市の市民に対し、社会福祉事業を開始しようとする社会福祉法人に対しても助成の対象とするため、必要な事項を定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第20号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地域包括支援センターに配置する主任介護支援専門員について継続的な資質向上を図るため、5年を超えない期間ごとに更新研修を修了することを定めているところでありますが、実質的には5年よりも短い期間で更新されることがあり、更新期間が人により異なることがあることから、介護保険法施行規則の一部改正の内容に従い、原則5年ごとに更新されるよう、必要な規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 なお、更新研修に当たっては、本条例改正前に既に研修を受講し、今後更新研修の受講を予定している対象者が多く、5年の更新期間内で全ての対象者の受講が修了しないことから、附則において経過措置として、猶予期間を規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第21号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、事業者が排出したごみ処理に関する適正な費用負担を求めるため、植木剪定材を除く事業系一般廃棄物等の処理手数料の改定を行おうとするものであります。その主な内容は、植木剪定材を除く事業系一般廃棄物の処理手数料を10キログラムにつき210円から250円に、市が処分する産業廃棄物の処分費用を10キログラムにつき210円から250円に、それぞれ改めるとともに、あわせて手数料を算定する際のごみの数量の端数処理方法を変更する旨を規定するほか、産業廃棄物の処分費用の算定に関する規定を実情に合わせて削除しようとするもので、平成30年1月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から処理手数料の値上げによるごみ減量効果が不明瞭な中、値上げによって中小企業や福祉事業者の負担が増加することについては配慮が必要であるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により、原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○7番(武野裕子議員)  議案第11号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、議案第21号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2案には反対、ほかの2案については賛成の立場から日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論いたします。
 議案第11号は、個人番号カードを使ってコンビニで印鑑証明、住民票を取得するため、条例改正をするというものです。御承知のように、個人番号カード、通称マイナンバーカードは国民全てに番号を振り、国が管理しやすいとしてつくった制度です。しかし、市民にとっては、証明書以外には全く必要なく、カード発行率は鎌倉市で15.8%、県内では平均13.8%と低いのが実情です。低いカード発行をコンビニでの利用を行うことで、カード発行数を高めていこうとしているものです。
 第1の反対の理由は、情報漏えいの危険性が増すということです。日本年金機構で2年前、125万件の個人情報漏えい問題が起き、個人情報の管理に対する国民の信頼が大きく損なわれました。この問題では、行政の民営化や外部委託における情報漏えいの危険性が指摘されています。個人番号カードを持ち歩くこと、個人が一人で民間業者であるコンビニの多機能端末を使用して、証明書が取得できるという便利さは、違う角度から言うと、個人情報の漏えいの危険が増すということです。
 反対する第2の理由は、今年度から始まった職員数削減計画との関連です。公共施設再編計画に示された中には、市役所本庁舎の建てかえ計画が進められています。窓口業務を本庁舎に一本化し、窓口業務を担ってきた行政センターをなくし、コンビニに肩がわりさせることによって職員を減らすということを誘導しようとする布石でもあります。証明書や住民票取得が便利になることと引きかえに個人情報漏えいの危険性が増す、行政センターをなくすことにつながる、この条例案には反対であることを申し上げます。
 次に、議案第21号は平成26年10月の値上げに続き、事業系のごみの手数料について1キロ21円から25円に値上げをしようとするもので、反対いたします。質疑の中でわかったことは、事業者は鎌倉市内に5,300社あり、許可業者による搬入は2,300社、許可業者は市に処理費用を現在10キロで210円払っていますが、回収した事業者からは処理と運搬費用を幾らもらっているのか市はつかんでいないということでした。また、事業者みずからが搬入する燃えるごみは約500トンとのことで、事業者についてのごみ処理状況は、これもつかんでいないとのことでした。そして、さらに深刻なのは、福祉関係事業者も同じような処理費用になっており、福祉関係事業者についての減免などの配慮が全くありません。鎌倉市の燃えるごみは名越クリーンセンター近隣住民の皆さんの御理解を得て、平成30年3月まで、年間3万3,000トンを焼却させていただく計画ですが、それ以降は3万トン以下にするという、このことは市民との必ず守るべき約束です。しかし、3万トン以下にするめどは立っておらず、現在もあふれた燃えるごみは市外で焼却をお願いしているという非常事態が続いているのです。ごみの分別・資源化は市民や事業者の協力なくして進まないことは鎌倉のごみの取り組みの歴史を見ても明らかです。今必要なことは、やっと始めた事業者への分別・資源化への指導を強めていくことではないでしょうか。事業者訪問も始まったばかりですが、訪問しているのは大量排出事業者が中心です。さらに、事業者を巡る営業・事業の実態です。観光地以外の多くの商店街では後継ぎ問題だけでなく、長引く不況、長引く不景気などで廃業が進んでいます。自営業者を含め、市民の収入減少はとまらず、20年前と比べて平均約60万円の減少、最近でも一部高額所得者や大企業は潤っていても、市民の暮らしや営業は落ち込んでいるのが現状です。行政が今やるべきは、値上げではなく、事業者訪問をして、比較的廃棄物の種類のまとまった事業系ごみの分別の徹底と自営業者や福祉関係者のごみ出しの苦労を丁寧につかむことではないでしょうか。そして、市全体では燃えるごみの半減に一番効果のある、50%強を占める生ごみを市の資源物として決め、ごみの減量化を進めることではないでしょうか。
 以上の点から、事業系ごみの手数料の値上げには根拠が乏しく、反対であることを申し上げ、討論を終わります。
 
○23番(保坂令子議員)  議案第11号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットワーク運動を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
 本件は、個人番号カードを利用し、全国のコンビニエンスストア設置の多機能端末機で印鑑登録証明書を取得できるようにする条例改正です。本市における個人番号カードの普及率が県内自治体の中でも高いことについては、担当課の地道な努力の反映であると受けとめています。しかし、それでもなお、5月末の時点でカードの申請率は15.8%、交付済みの率は13.3%とのことで、普及率は低迷しており、市民がカード取得に消極的であるのは明らかです。
 そもそも、番号制は行政にとっては事務の効率化などのメリットがありますが、市民にとっては個人情報漏えいのリスクが常につきまとい、デメリットが大きなものです。雇用主にとっての番号管理の負担も看過できません。また、自治体においては、事務の効率化以前にカードをめぐる面倒な事務がふえ、システム関連の経費が膨らんでいる現状です。以前から申していますが、日本のマイナンバー制度はICチップつきのカードと連携させて、社会保障番号制度と国民ID制度、身元証明書制度等の目的をてんこ盛りにしており、それがゆえに慎重な本人確認や分散管理など、厳重な保護措置を行う他国に例を見ない重装備の番号制度です。重装備であることがセキュリティーの万全さの証明にはなっていません。それでは、国が進める番号制度の枠組から自治体が外れることができないことは重々承知しています。
 ですので、神奈川ネットでは、市の独自利用は急がない、慎重にということをずっと訴えています。印鑑登録証明書から始めて、課税証明書、戸籍証明書と、個人番号カードを利用したコンビニ交付を順次拡大していくことで行政センターを廃止しても窓口機能はコンビニに代用させることができるという説明がされています。しかし、公共施設の集約化により、福祉や子育て支援などの相談、問い合わせができる窓口が地域からなくなってしまってよいとは思えません。コンビニ交付を拡大すれば、行政センターを廃止できると考えるのではなく、むしろ行政センターを廃止するなら、その前段として地域包括ケアシステムの構築といったことが必要だと考えるべきではないでしょうか。
 このような視点からも、個人番号カードを使った印鑑登録証明書のコンビニ交付は急ぐ必要がないと考えます。カードの普及率が低い現状においては、費用対効果がよくないことも考慮すべきです。カード普及のために自治体がお金をつぎ込んで、証明書類のコンビニ交付をできるようにする、そうまでして国が番号制度を進めるのを後押しする必要はないとも考えます。
 以上で反対討論を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第11号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第10「議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(伊藤倫邦議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第13号外2件は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、神奈川県屋外広告物条例の改正に伴い、屋外広告物許可申請手数料等の一部を改定するとともに、表示面が固定されている広告幕等の申請手数料を新たに定めようとするものであります。その内容は、張り紙については100枚ごとから50枚ごとの単位に、張り札、電柱または街灯柱を利用するものについては1枚につき50円から300円に、電車、自動車等の外面を利用するものについては1台につき500円から800円に、立て看板については1基につき100円から300円に、のぼり旗については1本につき100円から300円に、標識柱を利用するものについては1枚につき50円から300円にそれぞれ改め、また広告幕について表示面が固定されていないものは1張につき200円から300円に改め、表示面が固定されているもので照明装置がないものについては1張につき5平方メートルごとに1,500円、表示面が固定されているもので照明装置があるものは1張につき5平方メートルごとに2,400円の手数料を新たに設定し、さらに建築物の壁面を利用して懸垂装置により掲出するものについても照明装置がないものは5平方メートルごとに1,500円、照明装置があるものは5平方メートルごとに2,400円の手数料を新たに設定しようとするもので、本年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、開発事業に伴う景観に関する事項の協議の実施を鎌倉市都市景観条例に位置づけたことから、関連条項を削除するほか、規定の整備を行おうとするもので、景観に関する規定は本年7月1日から、その他の改正規定は公布の日から、それぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、大平山地区地区計画の都市計画決定に伴い、地区計画の実効性を確保するため、当該地区地区整備計画区域を適用区域に追加するとともに、当該地区地区整備計画区域内における建築物等の制限事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、同条例中、地区整備計画区域を定める別表に大平山地区地区整備計画区域を追加するほか、敷地の細分化防止のため、建築物の敷地面積の最低限度を165平方メートルと規定し、建築物の外壁またはこれにかわる柱の面から隣地境界線までの距離を1メートル以上と規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したものであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第11「議案第26号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(高野洋一議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第26号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第26号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも3124万6000円を追加するもので、これにより補正後の総額は599億2794万6000円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において第10款総務費ではコミュニティ助成事業に対する補助金の追加を、第15款民生費では保育士派遣に係る経費及び国民健康保険事業特別会計への繰出金などの追加を、第20款衛生費では未病センター設置事業に係る経費の追加を、第55款教育費では依存症予防教育推進事業に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において国庫支出金、県支出金、繰入金及び諸収入の追加をしようとするものであります。
 なお、このほかに子ども会館・子どもの家管理運営事業費に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から保育士派遣委託料について、緊急一時預かり保育においては適正な基準による対象者の選考がなされるよう、条例等を整備すること、また依存症予防教育推進事業については、次年度以降に子供たちが自分で考えるような取り組みにつなげていくことを、それぞれ求めるとの意見が出されましたが、採決を行った結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○14番(安立奈穂議員)  議案第26号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算について、神奈川ネットワーク運動を代表し、賛成の立場ではありますが、申し添えることがあり、討論いたします。
 まず、未病センターです。未病センターとは、手軽に健康状態や体力等をチェックし、見える化することができ、その結果に基づくアドバイスや未病改善の取り組みのための情報提供を受けられる場のことです。健康寿命の延伸を重要な施策に掲げる神奈川県が県内自治体や企業を後押しして、設置を進めているもので、設置に係る経費765万7000円の2分の1は県の補助金で賄われています。利用者はさまざまな測定器を使い、無料で気軽に健康チェックができ、また健康や栄養についての相談もできるとの説明です。
 福祉センターのあいたスペースに設置するめどが立って、今回の補正となりました。市役所内に設置した逗子市や図書館内に設置した大和市のように、ほかの用事で尋ねた市民がついでにちょっと健康チェックと手軽に利用することは余り望まないロケーションですので、センターの存在を知ってもらうことをまず進めなくてはなりません。専門性のある職員も配置するとのことで、今後人件費も含めて維持管理に経費をかける施設です。未病という考え方は東洋医学に由来しており、高齢者の健康寿命の延伸だけにかかわるものではありません。例えば、更年期の女性の健康相談なども視野に、高齢者だけでなく、幅広い年齢層に役立つ情報の提供なども心がけて維持経費に見合った施設となるようにしてください。
 次に、文部科学省から委託事業として行う依存症予防教育推進事業です。
 依存症予防教育計画をつくり、市立中学校の生徒、また中学校の保護者を初めとし、広く市民に対し、インターネット・スマホ依存や、ギャンブル依存についての依存症予防教室を実施するという内容です。特に、インターネット・スマホ依存に関しましては、これまで行われてきた携帯・スマホ教室から一歩進んだ取り組みとなることを期待しています。いつもさわっていないと心配、落ちつかないというスマホ依存とも言える状態は、子供たちの間では広く見られています。子供たち自身が好む・好まない関係なしに、スマホを介さないと交流関係が維持できないということで、さまざまな弊害も生まれています。有識者、専門家等を招いて依存症の予防教室を開催して終わりではなく、子供たちによる自主的な取り組みや日ごろの生活の見直しなど、次につながることを意図した組み立てになるように努めていただきたいと思います。
 以上で賛成討論を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第26号平成29年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第12「議案第27号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(西岡幸子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第27号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第27号は、去る6月20日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも406万6000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は216億4636万6000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において第14款前期高齢者納付金等で、各保険者の拠出金が確定した結果、予算に不足が生じたことから、前期高齢者納付金を追加しようとするもので、一方、歳入においてその他一般会計繰入金を追加しようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第27号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第27号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第13「議案第29号鎌倉市教育委員会の教育長の任命について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第29号鎌倉市教育委員会の教育長の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、5ページをごらんください。
 鎌倉市教育委員会の安良岡靖史教育長の任期が平成29年7月31日をもって満了することを受け、平成27年4月1日付で改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育長については、市長が直接任命することとなったため、市議会の同意をいただくものです。
 つきましては、その後任者について検討いたしました結果、引き続き安良岡靖史さんを教育長として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、安良岡靖史さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第29号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第29号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第29号鎌倉市教育委員会の教育長の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第29号は原案に同意することに決定いたしました。
 なお、ただいま鎌倉市教育委員会の教育長の任命について同意を得られました安良岡靖史さんから発言を求められておりますので、これを許可いたします。
 
○安良岡靖史氏  (登壇)議長より発言の機会をいただきましたので、一言お礼を申し上げさせていただきます。
 このたび、教育長の任命におきましては、市議会皆様方に御同意を賜りまして、まことにありがとうございます。厚く御礼申し上げたいと思います。
 あわせて、私、これまでの4年間におきます皆様の御支援に対しても、改めてここでお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
 新しい教育長の任期は8月1日からとなります。これからは新教育委員会制度における教育長といたしまして、教育委員会を代表する立場で職責遂行のために精いっぱい取り組んでまいります。
 学校教育、社会教育、文化財等、それぞれに取り組むべき課題がありますが、これまでと同様に4人の教育委員さんと協議を行い、合議の上、教育委員会として課題の解決に向けた取り組みを進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第14「議案第30号鎌倉市教育委員会の委員の任命について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第30号鎌倉市教育委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、7ページをごらんください。
 鎌倉市教育委員会の齋藤千歳委員の任期が平成29年6月30日をもって満了となります。つきましては、その後任者について検討いたしました結果、引き続き齋藤千歳さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
 なお、齋藤千歳さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第30号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第30号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第30号鎌倉市教育委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第30号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第15「議案第31号鎌倉市農業委員会の委員の任命について」から「議案第43号鎌倉市農業委員会の委員の任命について」まで以上13件を一括議題といたします。理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第31号鎌倉市農業委員会の委員の任命について提案理由の説明をいたします。議案集その3、9ページをごらんください。
 鎌倉市農業委員会の委員の任期が平成29年7月19日をもって満了となることを受け、平成28年4月1日付で改正された農業委員会等に関する法律に基づき、委員の任命に際し、市議会の同意をいただくものです。
 なお、任命する人数は鎌倉市農業委員会の委員の定数等に関する条例に基づき、13名の委員を任命します。
 つきましては、委員について検討いたしました結果、岡崎和彦さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、岡崎和彦さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第32号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、11ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、安齊清一さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、安齊清一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第33号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、13ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、若林安雄さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、若林安雄さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第34号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、15ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、小川壽一さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、小川壽一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第35号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、17ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、浜野清一さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、浜野清一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第36号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、19ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、和田雅裕さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、和田雅裕さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第37号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、21ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、石澤一英さんを委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、石澤一英さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第38号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、23ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、郷原均さんを新たに委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、郷原均さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第39号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、25ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、柏木博明さんを新たに委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、柏木博明さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第40号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、27ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、石原秀雄さんを新たに委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、石原秀雄さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第41号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、29ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、平井保男さんを新たに委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、平井保男さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第42号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、31ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、小泉勝利さんを新たに委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、小泉勝利さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。
 続きまして、議案第43号鎌倉市農業委員会の委員の任命について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、33ページをごらんください。
 同じく、鎌倉市農業委員会の委員につきまして検討いたしました結果、飯田正実さんを新たに委員として任命することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。なお、飯田正実さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解願いたいと思います。御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第31号外12件については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第31号外12件については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第31号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第31号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第32号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第32号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第33号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第33号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第34号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第34号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第35号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第35号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第36号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第36号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第37号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第37号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第38号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第38号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第39号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第39号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第40号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第40号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第41号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第41号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第42号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第42号は原案に同意することに決定いたしました。
 次に、議案第43号鎌倉市農業委員会の委員の任命についてを採決いたします。本件は原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第43号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第16「議会議案第1号SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、使い捨てプラスチック製品を使わないことで、リフューズを推奨するよう国に求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○2番(くりはらえりこ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、使い捨てプラスチック製品を使わないことで、リフューズを推奨するよう国に求める意見書の提出について提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、使い捨てプラスチック製品を使わないことで、リフューズを推奨するよう国に求める意見書。
 2030年の達成に向け日々の努力がなされている。
 このSDGsの17の目標の中に、海洋国日本にとって非常に重要な目標がある。それは、目標14の「海の豊かさを守ろう」である。
 海の豊かさを守ることは、魚などの食料の確保、生物多様性の維持だけでなく、二酸化炭素の吸収など地球全体の循環システムの維持、ひいては、地球温暖化の緩和、海水酸性化の緩和などにつながる必達目標と言える。
 また、自国近傍の海岸、海洋、海底が見た目にきれいであればよしとして済まされない、国際問題として捉えることが肝要である。
 海は、放棄された漁具、プラスチック破片などにより物理的に、有害な化学物質(PCBなどの残留性有機汚染物質(POPs))により化学的に、また生活雑排水、農薬成分の海洋流出により栄養学的に汚染されている。
 中でもプラスチック破片は、海洋ごみの80%を占めると言われ、世界で毎年800万トンが海洋に流出していると言われている。
 プラスチック破片は物理的な汚染源であるだけでなく、化学的汚染を悪い方向に増幅する作用がある。
 マイクロ化したプラスチック破片は、海中の残留性有機汚染物質(POPs)を吸着し、毒性のある微小粒子になり、プランクトンとともに魚類に摂取され、食物連鎖に入り込み最終的には人体への健康影響が懸念される。
 さらに、漂流、漂着したプラスチック破片は海鳥たちが餌と間違え、巣に持ち帰り、ひなたちに与え、ひなたちへの「死の給餌」となる。生物多様性の破壊は、人類にとってその存在の根底を失う大きな問題である。
 これらは、世界の消費者がプラスチックを使い捨てることと、そのニーズに従って「使い捨てプラスチック製品」がつくられることが根源的な原因である。
 SDGsの12番目の目標はこの点を意識し、消費者と生産者への様式の変革を求めており、世界各国が使い捨てプラスチック製品の廃止について動いているが、使うことを前提としてその量を減らすリデュース(発生抑制)ではなく、使わないことを前提とするリフューズ(拒否)を実現する必要がある。
 使い捨てプラスチック製品の使用、持ち込みを禁止する国や州、あるいは主要都市は、フランス、オーストラリア、ルワンダ、エチオピア、インド、カリフォルニア州、中国、インドネシアなどへと広がっている。
 それぞれの国が、レジ袋の禁止、使い捨てカトラリーの禁止、発泡スチロール系のテイクアウトカップ、ストローの禁止、PETボトル飲料の禁止などの規制を行う、あるいはその規制開始期日を明言している。
 日本でも市町村や販売現場において、レジ袋の有料化やポイント制が行われて功を奏しているが、海洋国日本から世界の流れを大きく変え先駆的模範を示していくべきだと考える。
 さきの伊勢志摩サミットでの円卓にPETボトルの水があったが、そのことを日本は恥ずべきであり、国内の会議において机上にPETボトル飲料を並べることは、環境への配慮が不足している時代錯誤の「おもてなし」の一例と言えるので、まずはこういったことを見直すことから始めるべきである。
 よって、使い捨てプラスチック製品を使わないことでリフューズを推奨するよう、次の事項について実施することを国に求める。
 1 国が主宰する公的会議(庁内、省内会議を含む)におけるPETボトル飲料の机上配付の自粛。
 2 国家公務員の執務中におけるPETボトルの使用自粛。
 3 国家公務員のレジ袋の職場への持ち込み自粛。
 4 開始時期を明示した上での国内におけるレジ袋の使用規制。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成29年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、議会運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号ついては、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号SDGs目標14“海の豊かさを守ろう”の達成のため、使い捨てプラスチック製品を使わないことで、リフューズを推奨するよう国に求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(山田直人議員)  日程第17「議会議案第2号会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民からの信頼を再度失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○6番(長嶋竜弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民からの信頼を再度失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議について提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民からの信頼を再度失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議。
 ここ2年ほどで発覚した鎌倉市役所における一連の不適切な事務処理などの不祥事は、白紙請求書問題、生活保護費盗難問題、使用期限切れワクチン誤接種問題、窓口における収納金等の不適切な取り扱い問題、勤務時間中に公用車を私的利用した問題、たび重なる通勤手当不適正受給問題のほか数え切れないほどであり、これらの事態は市民の信頼を大きく失墜させた。
 さらに今定例会で発覚した会計課長が市の財務会計システムのIDとパスワードを、決裁権限のない課内の職員に教えて決裁させていた問題は、昨年度までに失墜した信頼をさらにおとしめるものとなり、またしても市民を大きく裏切る結果となった。
 松尾市長は平成21年11月に鎌倉市長に就任して以来、2期目の任期も4カ月余りとなったところであるが、いまだに不祥事が議員に宛てた内部告発で発覚する事態は、松尾市長のリーダーシップとマネジメント能力の欠如を露呈するものである。
 よって、鎌倉市議会は松尾市長に対して、一連の不祥事の猛省を求めるとともに、副市長並びに幹部職員には、公に奉仕するべき公務員としての責務を自覚の上、「鎌倉市職員行動憲章」を遵守し、一刻も早く鎌倉市政の正常化を図ることを強く要請する。
 以上、決議する。
 平成29年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようよろしくお願いします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号会計課における決裁に係る問題について鎌倉市が市民からの信頼を再度失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (16時12分  休憩)
                   (17時40分  再開)
 
○議長(山田直人議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで御報告申し上げます。
 ただいま千一議員、くりはらえりこ議員、志田一宏議員、日向慎吾議員、池田実議員、森功一議員、永田磨梨奈議員、高橋浩司議員、久坂くにえ議員、伊藤倫邦議員、保坂令子議員、吉岡和江議員、大石和久議員外3名から議会議案第3号由比ガ浜海水浴場における海の家の健全な営業を求める決議についてが提出されました。
 お諮りいたします。この際、議会議案第3号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員)  「議会議案第3号由比ガ浜海水浴場における海の家の健全な営業を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○9番(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号由比ガ浜海水浴場における海の家の健全な営業を求める決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 由比ガ浜海水浴場における海の家の健全な営業を求める決議。
 7月1日に海開きを迎える海水浴場であるが、このたび、由比ガ浜海水浴場において「相席屋」なる海の家を出店することが、インターネット等を通じて発覚した。
 「相席屋」なる営業は、その営業内容が出会い喫茶やデートクラブ等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に抵触する可能性もあり、海水浴客を対象にする海の家の営業とは、かけ離れた営業の形態である事を心配する市民からの声も多数寄せられている。
 また、近年誰もが楽しめるファミリービーチを目指し、由比ガ浜海水浴場が取り組んできたイメージを損なうことになりかねない。
 よって市と各海水浴場組合に対して、海の家の健全な営業に努めるように強く求めるものである。
 以上、決議する。
 平成29年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(山田直人議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第3号由比ガ浜海水浴場における海の家の健全な営業を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(山田直人議員)  日程第18「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 配付いたしました要求書のとおり、各常任委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各常任委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(山田直人議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成29年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (17時45分  閉会)

平成29年6月30日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    山 田 直 人

                          会議録署名議員    保 坂 令 子

                          同          吉 岡 和 江

                          同          大 石 和 久