○議事日程
平成29年 6月29日各派代表者会議
各派代表者会議会議録
〇日時
平成29年6月29日(木) 10時00分開会 10時33分閉会(会議時間 0時間19分)
〇場所
議会応接室
〇出席議員
山田議長、納所副議長、吉岡、大石、前川、伊藤、中村、高橋、保坂の各代表者
〇理事者側出席者
松尾市長、小礒副市長、松永総務部長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村担当書記、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田次長補佐兼議事調査担当担当係長
〇本日審査した案件
1 追加議案の送付について
2 その他
(1)告発書等について
〇審査内容
開会後、追加議案の送付についてを議題とした。本件は議長から、5月31日開催の各派代表者会議で確認されたとおり、人事案件の追加議案について、6月26日に理事者から各派代表者会議で説明したい旨の申し入れがあったとの報告があり、報告を聴取するため一旦休憩した。
(10時01分休憩 10時02分再開)
再開後、松尾市長から、追加議案として15件の人事案件を提案したい旨の発言があった。
内容は、平成27年4月1日付で改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育長については市長が直接任命することとなったことから、任命するに当たり議会の同意を得ようとするもので、まず、鎌倉市教育委員会の教育長の任命については、本年7月31日をもって任期満了となる安良岡靖史氏の後任について検討した結果、引き続き同氏を任命したい旨の意向が、また、鎌倉市教育委員会の委員の任命については、本年6月30日をもって任期満了となる齋藤千歳氏の後任について検討した結果、引き続き同氏を任命したい旨の意向がそれぞれ示された。
次に、平成28年4月1日付で改正された農業委員会等に関する法律に基づき、鎌倉市農業委員会の委員の任命に際し議会の同意を得ることとなったことから、委員の任命について、岡崎和彦氏、安齊清一氏、若林安雄氏、小川壽一氏、浜野清一氏、和田雅裕氏、石澤一英氏、郷原均氏、柏木博明氏、石原秀雄氏、平井保男氏、小泉勝利氏、飯田正実氏の13名を任命したい旨の意向が示された。
次に、その他(1)告発書等についてを議題とした。本件は事務局から、前第19期において、中澤克之前議長名で提出した告発書等の経緯及び結果についての報告があった。
まず、100条調査に係る記録提出拒否・証言拒否・虚偽証言については、本年4月13日に議長決裁を受け、告発書を横浜地方検察庁へ提出し、その後正式に受理されている状況であり、先方から、捜査に当たって本会議録及び連合審査会の会議録等が必要との連絡を受け、6月9日及び14日に資料として提出している旨の報告があった。
次に、刑法第246条の詐欺罪及び労働基準法第37条及び最低賃金法第4条に基づく違反申告書については、2月28日開催の観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会において、上畠委員から「退職金の問題については犯罪行為に思料される旨の証言があり、告発する義務があると考えているため、別途、総務常任委員会で告発について発議する」旨の発言があり、その後3月2日開催の総務常任委員会で決議案の発議があり、委員会で協議した結果、決議案は委員会提出議案となったもので、3月3日開催の本会議において、総務常任委員長から提出された告発に係る決議が総員の賛成により議決されたもので、その後、前議長の命により、決議に基づく告発書を提出すべきといった判断から、前議長と事務局で告発書の文案を調整したこと、当初は刑法第246条の詐欺罪及び労働基準法第37条及び最低賃金法第4条に基づく違反を同一の告発文書としていたが、前議長から、告発書は神奈川県警察告訴センターに提出すべきとの指示から、同告訴センターに電話したところ、事前相談が必要となったため、4月25日に議会事務局職員が、事前に告発の相談に行った際、「この告発書は、要件不備で提出が難しい」、また、「最低賃金法違反については、管轄が違うため当告訴センターでは受けられない」旨の説明を受けた。告訴センターからの説明について前議長に報告したところ、「3月3日の議会の決議に基づき提出すべき」、また、「告訴センターからの指摘もあり、最低賃金法違反は労働基準監督署へ提出すべき」との判断から、告発書の体裁を調整し、告発書を二つに分けた後、5月9日に議長決裁を受け、「刑法第246条の詐欺罪」に関する告発書ついては5月11日に神奈川県警察告訴センターに持参し、「最低賃金法違反」についての告発書は藤沢労働基準監督署へ郵送で送付した。その後、「刑法第246条の詐欺罪」については、5月15日に同告訴センターから「文書の内容を確認したところ、再度の面談が必要」とのことから、5月30日に議会事務局職員が面談したところ、「本告発書は要件不備で不受理とする」、「形式的な要件不備として「明確な処罰希望がない」「代理告発は通常認められない」、「実質的な要件不備として「退職金の支給実態が不明」「支給実態が明らかになったとしても、規定等に反するか否かが不明」、「その他、告発書の添付書類として100条委員会での証言記録があるものの、その証言が真実かどうかも他の事実で証明されるべきものである」との説明を受けた旨の報告があった。
また、労働基準法第37条及び最低賃金法第4条に基づく労働基準法違反申告書については、5月15日に藤沢労働基準監督署から電話があり、送付された労働基準法違反申告書については、情報提供として取り扱う旨の説明を受けた旨の報告があった。
これら事務局からの報告について、取り扱いを協議するため、ここで一旦休憩した。
(10時19分休憩 10時32分再開)
再開後、事務局の報告を了とするとともに、本件については中澤前議長にも報告すること、報告方法は正・副議長一任とすることを確認した。
以上で会議を閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成29年6月29日
議 長 山 田 直 人
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