○議事日程
平成29年 6月23日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成29年6月23日(金) 9時30分開会 17時42分閉会(会議時間 5時間33分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
伊藤委員長、池田副委員長、くりはら、武野、中村、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
齋藤(和)まちづくり景観部長、吉田(浩)まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、塚本まちづくり景観部次長、川村まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、若林交通計画課担当課長、野中交通計画課担当課長、芳本都市景観課長、永井みどり課長、服部(計)都市調整部長、石山都市調整部次長兼開発審査課長、古賀都市調整課長、都筑建築指導課担当課長、渡辺(誉)建築指導課担当課長、樋田都市整備部長、関都市整備部次長兼都市整備総務課長、森(明)都市整備部次長兼道路課担当課長、芳賀道水路管理課担当課長、谷川(宏)道水路管理課担当課長、斎藤(政)道路課担当課長、近藤建築住宅課担当課長、松下建築住宅課担当課長、加藤(隆)下水道河川課担当課長、杉田下水道河川課担当課長、田沼公園課長、田邉作業センター所長、永田浄化センター所長、前田拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、宇高拠点整備部次長兼再開発課担当課長、茶木再開発課担当課長、杉浦深沢地域整備課長、西山文化財課担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村次長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)鎌倉駅西口駅前広場整備の現状について
(2)深沢地域整備事業の現状について
2 議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
3 議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
4 報告事項
(1)空家等対策計画等の策定について
(2)江ノ電鎌倉駅西口改札における社会実験について
5 陳情第7号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請平成28年度廃案に対する再申請の陳情
6 議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)平成28年(行コ)第443号開発許可処分取消請求控訴事件について
(2)平成28年(行ウ)第55号行政処分取消等請求事件について
8 陳情第6号鎌倉山二丁目を事業地としたさくら地所(株)による開発計画に対し、審査手続き状況の聴取、ならびに厳正な処置が行われるよう注視いただくことを要望する陳情
9 議案第4号市道路線の認定について
10 報告事項
(1)第3次鎌倉市住宅マスタープランの策定について
(2)稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について
(3)作業センターに関する緊急質問の対応について
(4)都市計画道路腰越大船線(大船立体)整備事業について
(5)鎌倉市社会基盤施設管理方針について
(6)北鎌倉隧道の安全対策について
11 陳情第8号「北鎌倉隧道」の速やかな通行再開と歩行者保護を求める陳情
〇 継続審査案件について
12 その他
(1)議会報告会における委員長報告の原稿について
(2)当委員会の行政視察について
(3)次回委員会の開催について
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○伊藤 委員長 これより、建設常任委員会を開催いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。武野裕子委員にお願いいたします。
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○伊藤 委員長 本日の審査日程を確認いたします。
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○松中 委員 日程第10報告事項(6)北鎌倉隧道の安全対策についてと、日程第11陳情第8号が出ているのですが、これ休憩をとってちょっと発言させてもらいたいのですけれど。
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○伊藤 委員長 暫時休憩いたします。
(9時31分休憩 9時56分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
引き続き本日の日程の確認をいたします。本日の審査日程はお手元に配付しておりますが、確認してよろしいでしょうか。
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○武野 委員 日程第10の北鎌倉隧道の安全対策についてで、ぜひ文化財部の出席を求めたいと思います。
また、今、配られておりますこの北鎌倉隧道安全対策検討業務の、3月31日に作成した議事録、これをもって文化庁に報告をしたと伺っておりますので、そのときの文化庁とのやりとりのある議事録の提出もいただきたいと思っております。
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○伊藤 委員長 ただいま、武野委員から議事録の資料の要求がございましたが、これを追加要求してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
事務局のほうで確認をお願いいたします。
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○事務局 ただいま追加資料の御要望がありました件につきまして、件名、また提出が可能かどうか、事務局のほうで確認させていただきたいかと思いますので、件名の確認と用意でき次第配付してよろしいか、御確認をいただければと思います。
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○伊藤 委員長 一緒に文化財課の出席のことを確認してください。
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○事務局 文化財課を関連課として出席することでよろしいか、また、出席する部分につきましては、日程第10報告事項(6)北鎌倉隧道に関するところでよろしいか、御確認をお願いいたします。また、追加資料については、文化庁に行かれた日の議事録ということで、原局のほうと調整させていただきたいと思います。また、整い次第報告することでよろしいか御確認をお願いいたします。
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○伊藤 委員長 事務局からの報告のとおりで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に一括議題について申し上げます。
日程第10報告事項(6)北鎌倉隧道の安全対策について及び日程第11陳情第8号「北鎌倉隧道」の速やかな通行再開と歩行者保護を求める陳情は関連する議題であることから、一括議題とし、一括して報告及び説明の聴取、質疑の有無の確認を行った後、報告事項については了承かどうかの確認、陳情については意見開陳・取り扱いの協議をそれぞれ行うことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
続きまして、委員長から、質疑と意見の区別について申し上げます。
会議規則第63条では、質疑に当たっては自己の意見を述べることはできないとなっていますので、議案の審査に当たっては質疑と意見を分けて発言すること。また、質疑は簡潔・明瞭にお願いいたします。確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
事務局から、関係課の出席について報告がございます。
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○事務局 日程第6議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、都市計画課職員が、日程第8陳情第6号鎌倉山二丁目を事業地としたさくら地所(株)による開発計画に対し、審査手続状況の聴取、ならびに厳正な処置が行われるよう注視いただくことを要望する陳情は、土地利用調整課、道水路管理課職員がそれぞれ入室することを御報告いたします。御確認をお願いいたします。
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○伊藤 委員長 事務局からの報告のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 陳情提出者の陳述について申し上げます。
日程第5陳情第7号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請平成28年度廃案に対する再申請の陳情、日程第8陳情第6号鎌倉山二丁目を事業地としたさくら地所(株)による開発計画に対し、審査手続き状況の聴取、ならびに厳正な処置が行われるよう注視いただくことを要望する陳情、及び日程第11陳情第8号北鎌倉隧道の速やかな通行再開と歩行者保護を求める陳情については、陳情提出者から陳述したい旨、申し出があることを御報告いたします。発言を認めることについて、御協議、御確認をお願いいたします。
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○伊藤 委員長 確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
職員の入れかえのため、暫時休憩いたします。
(10時05分休憩 10時06分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
拠点整備部の職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○伊藤 委員長 日程第1報告事項(1)「鎌倉駅西口駅前広場整備の現状について」を議題といたします。原局から報告お願いいたします。
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○宇高 拠点整備部次長 日程第1報告事項(1)鎌倉駅西口駅前広場整備の現状について、報告させていただきます。
平成28年6月及び平成29年2月の当委員会でも、鎌倉駅西口駅前広場整備について報告させていただきましたが、鎌倉駅西口周辺地区整備事業につきましては、平成14年に策定いたしました鎌倉駅西口周辺まちづくり基本計画に基づき、交通広場の再整備及び広場周辺の建物共同化などの検討を進めてまいりましたが、一部権利者の同意が得られず、当面事業を実施することは困難な状況になっております。
鎌倉駅西口駅前広場は、駅直近に位置し、多くの市民・観光客が利用しており、東口への地下道につながる動線ともなっております。現在は、広場機能・植栽のほか、時計台、喫煙所、案内板、ベンチなど、多くの占有物があり、オープンスペースが不足しているため、混雑時には歩行にも支障を来すなど、快適な広場空間となっていない状況でございます。この状況を踏まえ、観光客の増加が想定されます平成32年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、来訪者及び市民が共存できる快適な駅前環境を整えるため、鎌倉駅西口駅前広場を再整備することとし、第3期基本計画後期実施計画の中で、重点事業に位置づけたものでございます。
当該広場の再整備の事業スケジュールにつきましては、平成29年度に基本設計・用地取得を、平成30年度に実施設計や地下埋設物調査などを、平成31年度には広場整備工事等を行い、供用を開始する予定です。
平成29年度の取り組みでございますが、現在、当該広場の再整備に関する基本設計に委託業務について入札手続を進めているところでございます。当該広場の再整備に当たりましては、約410平方メートルと極めて限られたスペースの中で、広場のレイアウト等を変更し、どのような機能を配置し整備するかを決定する必要がございます。平成29年9月末までに広場整備の基本方針を定め、10月中のパブリックコメントの実施を経て、12月末までに広場の整備方針を策定した後、これを基に、基本設計図、概算工事費の算出などの基本設計を実施していく予定でございます。
導入機能を初めとします当該広場の整備方針の取りまとめにつきましては、現地でのアンケートを実施するなど、利用者、地域の市民・商業者等に意見を伺うことを予定しております。また、庁内関係課と調整を図るとともに、土木、景観、造園の専門家によるアドバイザーから、技術的な助言を受けながら策定を進めたいと考えております。
また、当該広場スペースを拡充するため、隣接する民有地の一部用地の買収に向けた関係権利者との交渉を進めております。現時点では、権利者との合意には至っておりませんが、駅前の公共的スペースの確保に向けて、粘り強く交渉を続けてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に、御質疑はございませんか。
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○武野 委員 地権者の同意が得られていないということで、今、粘り強くやられているということをお聞きしました。どういう御意見があるのでしょうか。そこの中で、地権者の方はどう言っていらっしゃるのですか。
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○宇高 拠点整備部次長 資料にございます建物でございますが、グレーでメッシュにかかった部分なのですが、当初、私ども全体を買収できないかというお話をさせていただきました。平成28年度は交渉いたしました結果、その一部について、お譲りいただけるというお話がございましたので、予算措置をさせていただいたということなのですが、平成29年度に入りまして、新たな条件といいますか、御自身の事業、御商売の関係で、ちょっと事情が違ったというところで、現在、お話をつけさせていただいているということでございます。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第1報告事項(2)「深沢地域整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○深沢 地域整備課長 日程第1報告事項(2)深沢地域整備事業の現状について、報告させていただきます。
平成29年2月の当委員会では、深沢地域整備事業の現状といたしまして、権利者の方、及び地元商店会との対応状況、土地区画整理事業の課題への対応策、土壌汚染対策処理について報告いたしました。本日は、深沢地域整備事業の現状といたしまして、権利者の方、及び地元商店会との対応状況、土地区画整理事業の課題への対応状況、交通管理者協議の状況、及び土壌汚染対策処理にかかる費用負担協議について報告いたします。
まず、権利者の方への対応状況につきましては、権利者の方を初め、周辺の方々への事業周知として、平成29年4月に「深沢まちづくりニュース第33号」を発行し、「修正土地利用計画(案)」に係る取り組みとして、平成28年11月の市民説明会及び平成29年1月の深沢中央商店会との意見交換会の概要、並びに権利者を対象とした平成28年11月の第30回深沢地区まちづくり検討部会全体会の開催概要をお知らせしています。
また、平成29年6月末から8月にかけ、権利者の方を対象に、現地において新たに事業にかかる相談窓口の開設を予定しています。これは、昨年度に実施した権利者へのフォローアップの際、「すぐにでも事業に着手してもらいたい」や、「JRの工場や社宅がなくなったのに、なぜ事業を進めないのか」といった意見のほか、「スケジュールが確定しないため生活設計が立てられない」など、事業にかかる不安の声をいただいたことから、権利者の方が気軽に相談できる場を設け、不安払拭に努めていこうとするものです。
次に、地元商店会の取り組み状況としましては、地元商店会と事業区域内の商業との連携策などの勉強会を開催することとし、現在、7月ごろに第1回を開催するため、深沢中央商店会と日程調整を進めているところです。
次に、土地区画整理事業の課題への対応についてですが、課題となっている国庫補助金の充当率を上げる方策の一つとして、国土交通省や神奈川県から、新駅を前提とした2地区一体の広域的なまちづくりが展開できれば、国庫補助金の重点配分が可能になるとの見解が示されています。
このことを踏まえまして、平成29年度は神奈川県、藤沢市、鎌倉市の三者で連携し、藤沢市村岡地区と鎌倉市深沢地区との広域によるまちづくりも見据えつつ、両地区一体施行、単独施行の事業計画の検討を行い、それぞれのメリット、デメリットを検証することで、事業の実現に向けた事業スキームの再構築を図っていきます。
なお、新駅設置の費用負担につきましては、平成29年度の事業の実現に向けた検討と合わせ、協議を進め、適正な負担のあり方を見定めてまいります。
続きまして、交通管理者協議の状況について報告します。
この協議は、修正土地利用計画(案)の策定を受け、都市計画決定手続に向け実施してきたものですが、この6月初旬に本協議に入るための条件となっていた所轄警察署及び関係する道路管理者との本協議資料の内容確認の作業が完了したことから、現在、神奈川県警察本部と本協議の日程調整を進めているところです。日程が決定次第、本協議を行ってまいります。
最後に、土壌汚染対策処理にかかる費用負担協議についてですが、平成27年度に実施した多目的スポーツ広場を含むA用地の土壌汚染対策処理等に要した費用については、協議の結果、前所有者である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から約3,500万円の費用負担をしてもらうことができました。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございませんか。
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○武野 委員 ちょっと聞き逃した点なのですが最初のほうです。この費用負担のところで、国庫補助が、新駅を入れるとふえるというふうに言った部分ですけれども、この深沢まちづくりニュースの開いたところの左の上の図です。この真ん中に国庫補助金、ここの部分がふえますよということなのか、これは深沢地域だけのところで、その下に新駅の部分、この下の部分で補助金が出ますよという御説明なのか、もう一回教えてください。
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○深沢 地域整備課長 深沢まちづくりニュース33号の図を見ていただいてると思います。その図で見ますと、国庫補助金の真ん中の約4分の1というものが、少し今、充当率というか減ってしまうという国とか県の見解をいただいておりまして、両市一体のまちづくりを進めれば、約4分の1になるかわからないですけれども、これが維持できるという見解でございます。
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○前田 拠点整備部長 今、深沢まちづくりニュースをごらんいただいていると思うのですけれども、標準的な区画整理事業の事業スキームというものをこの図で明示をさせていただいておりまして、事業の非常に大きな事業費のウエートを占めるのが保留地処分金というようなことでございます。公共減歩というのがありますけれども、減歩をとったものが売却をして事業費に充てるというようなものが、約2分の1を占めているというのが標準的なものというようなことです。その中で、次に非常に重要な財源というのが、ここにあります国庫の補助金というようなことになっております。これが、市費と同じというようなことで、ほぼ裏補助というふうに言いますけれども、国庫補助金の分と同額を市費で負担するというような仕組みに一般的にはなっておりまして、そうしますと4分の1、4分の1と均等というようなことでございます。現在、東日本大震災とかそういったようなところで国の補助金が重点配分をされておりまして、そちらのほうに重点的に配分されているというようなことからしますと、この4分の1といえば国庫補助金の率が大幅に一般の地区の場合においては下がってくるというようなことを情報を得ておりまして、そうしますと、この4分の1の部分が減った分をどこかで埋めなければいけないというようなことになりまして、それを例えば、保留地の処分金を多くして埋めるのか、それとも、市の単独の負担分を裏補助のほかに追加をして事業を成立させるかといったようなことの検討が必要になっているというような状況でございます。
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○武野 委員 そうすると、新駅を検討することによって国庫補助金がふえるというふうに、先ほど説明があった気がしたのですけれど、国庫がふえるということ、そういう計画ということで理解していいですか。
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○前田 拠点整備部長 課長が説明しましたのは、先ほど申しましたように国のほうで、今、東日本大震災のほうにお金がいっています。あるいは、都市再生の資金に関しましても全国的に非常に要望が多いものですから、非常に少なくなってきているというようなことがありまして、その分を重点的に配分すると、要するに、国の重点配分方針に合ったものに重点的に配分するというような形をとっているというような状況です。要するにめり張りをつけているというようなことだと思います。そういうようなことの中で、国の重点配分方針の中に、バリアフリー化ですとか、あるいは交通結節点の強化といったようなものの方針がございますので、新駅を設置をするということで一体的な施行ができるとすれば、そういうようなものに適合してくる可能性があるというような条件を受けているというようなことでございます。
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○武野 委員 つまり新駅を前提とした開発だという予算の裏づけからも、そういうことになるわけです。それで、その新駅が本当に必要かどうかという点では、共産党の吉岡議員が本会議でも一般質問でもやったとおりなんです。去年、私たち共産党が行った市民アンケートでも、この160億円もお金をつぎ込むなら、もちろん鎌倉だけではないのですけれど、160億円は。こんなお金があるなら、もっと市民サービスを充実させてほしいという声が圧倒的だったんです。それで、やはりここの長年やってきた深沢地域の開発、これはやはり市民の要望をちゃんと受けてきちんと開発する必要があるとは思うのですけれど、この新駅とつなげることによって、本当に複雑なことになっていやしないかということなんです。藤沢市のほうでは、新駅開発に伴って三者の費用が160億円どころか、周辺の開発も含めたら300億円から400億円かかるということが議会でも報告されているわけです。それは藤沢の地域ということの中でのことなのでしょうけれども、それと、武田薬品が当初2,000人ぐらい来るはずだったのが、1,000人そこそこで、しかも新聞発表によると3分の1に減るということも言われている中で、本当に新駅が必要かというのも、まだまだ議論があるところだと思うんです。それをこの開発とつなげるというのは、大変ちょっと開発がおくれるだけでなく、そんなにお金を使っていいのという市民の、世論からもちょっとかけ離れていると思います。
昨日、観光厚生常任委員会を傍聴しまして、その中で、山崎地域にごみ焼却炉をつくるという話、図面といいますか地図を見させてもらったら、そこにテニスコートや温泉とか、ビオトープ、あとポケットパークとか多目的広場とか、そういうのをつくるというふうに書いてあって、ここにもお金がかかる。交通渋滞も当然すごいだろうなと思いながら昨日聞いていたのですけれども、そこで、今度ここでもまた160億円もお金をつぎ込むのか、この配分が幾らになるのかわかりませんけれども、これはちょっとやはり新駅の問題とは切り離していかないと、ここの開発は前に進まないのではないかと私は思っています。これは、意見です。
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○伊藤 委員長 意見ですね。委員長から申し上げます。意見と質疑と別にしていただくということで、先ほどお願いをいたしました。よろしくお願いいたします。
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○宇高 拠点整備部次長 先ほど、駅を前提と、まだ決定してるというようなふうに御発言があったかと思うのですけれども、今現在、駅については設置するかどうかということは決まっておりません。ただ、平成28年に策定いたしました修正土地利用計画では、それを前提にしているということでございますが、今年度については、財源の問題もあり、新駅の負担の問題もございまして、どのようなことであれば深沢のまちづくりが進むのかということで、いろいろな可能性を探っているということでございます。そういったことで、駅については一応、修正土地利用計画については、それを前提として作成しておりますが、どういった形になるかというのは、まだこれからということでございます。
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○武野 委員 一応確認します。ここの2分の1、4分の1、4分の1のこの図の中の真ん中の4分の1の国庫補助金というのは、新駅をつくる前提でここをきちんと充当してもらおうという考えだということですよね。
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○宇高 拠点整備部次長 区画整理の大きな枠と、駅負担というのは別になっております。駅をつくれば駅に補助金が出るということではなくて、そういう両市一体の交通結節点というのですかね、それができるのであれば、そういう計画であれば、補助金が充当率が上がるということで、駅に対しての補助金がつくということではございません。
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○大石 委員 ちょっと今、次長のほうから、ちょっと違うのではないのというような答弁が出ましたけれど、新駅というのは決まっていないというようなニュアンスの答弁だと思ったのですけれど、私は建設常任委員会の委員に、ずっと、17年目に入りますけれどやっているのですが、この深沢の区画整理事業と新駅は一体だと、ずっと説明を受けているのです。これ、違うのですか。
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○宇高 拠点整備部次長 今まで新駅ということで、一体で想定をして計画をつくってまいりましたし、修正土地利用計画につきましても、それを前提としてやっております。ただ、市として財政負担ができる状態ではないというようなことから、今はいろいろな可能性を探っているというところでございます。
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○大石 委員 だから、フラフラしているんですよ。長くかかってこの区画整理事業をやっている中で、だから市長も本会議の答弁で新駅について、「私はちょっと消極的です。」何ていうような答弁をしてしまうんです。市長からどういうふうに指示されているんですか。よくわからないのですけれど。基本的な姿勢として、私、今、だから確認したんです。私は、一体的だとずっと説明しているから、そういう大きな、大方針転換があるのだったら、こうですという話があるのかと思っていた。そういう話は、新駅大前提ですって話をしていて、「どちらだかわからない」「なくなりました」と、そういう流れになるんですか。「なりました」とか、「なくなってしまいました」とか。それ、おかしくありませんか。
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○前田 拠点整備部長 先ほど次長が少し御説明しましたのは、深沢のまちづくりにつきましては、村岡地区のまちづくりと、広域的なまちづくりということで、過去、平成2年ぐらいから両市で協調しながら進めてきたというものでございます。もともとは、昭和61年6月ぐらいに湘南貨物駅への請願が藤沢市のほうで出ておりまして、そういうようなことからスタートして、また、国鉄改革によって国鉄で三事業団の用地が深沢と村岡に出たということからスタートして、広域的なまちづくりができないものかというようなことで、検討をしてきたというようなところでございます。そういう中では、新駅というものを前提とした土地利用計画というものを進めてきたというようなところでございますけれども、現在、その具体化を進めるに当たって、まさに鎌倉市としての、これからいろいろな形で大きな財政負担を伴うような施設整備というものがございます。あるいは、今後の財政状況との兼ね合いというものもきちんと考慮した上で、負担を決めていく必要があるというようなことでございますので、今年度につきましては、区画整理事業の事業の再構築といったようなことと合わせて、新駅の負担の圧縮ということについてもきちんと神奈川県、あるいは藤沢市、それから鎌倉市と三者で協議をする中で、適正な負担のあり方を見定めた上で、しかる時期に判断をしていくという形というふうに考えてございます。
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○大石 委員 今、部長のほうからも再構築という話が出ましたけれども、池田議員さんとか吉岡議員が、深沢の区画整理事業の質問を一般質問でされていますけれど、市長も同様に再構築という言葉を複数回使っていますけれども、ここへきて、この再構築という言葉の意味は何ですか。
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○深沢 地域整備課長 事業スキームは、今年度修正土地利用計画(案)を基に事業費を算出しまして、あと、資金計画とか示せるように事業計画を今年度作成します。その中で、事業主体、事業収支の見通しなど事業の枠組みをもった計画という事業スキームを確実に事業を進めていくために国庫補助金の向上策と、あと、民間活力を投入した事業所の転換も含めて検討していくというふうに考えております。それが再構築というふうに考えています。
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○大石 委員 その資金計画とか事業計画とかという話ですけれども、じゃあ、その計画のベースになるのは新駅ありきなのか、なしなのか、どっちでこれ再構築していくのですか。
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○深沢 地域整備課長 まず、事業計画自体は新駅ありきというよりは、単独で深沢事業の事業費を算出するものでありまして、それで、新駅ありき、なしというのは、両市一体であれば補助の充当率が上がるとか、そういう意味合いですので、まず、事業計画自体は新駅ありきということではなくて、単独で事業費を算出すると、それで、両市一体のまちづくりを見据えつつと、両市一体の事業計画も今回算出する予定となっております。
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○大石 委員 だけれど、新駅なしという形になったら、修正土地利用計画(案)というのは、あのままの形でいくのですか。いけるんですか。今、僕らに示されていますよね。新駅ありき、ど真ん中に大きな20メートル道路が新駅のほうに向かってあります。土地の使い方もそうです。ゾーニングから大きく、基本的に変わってしまうのではないのでしょうか。そういう、あやふやな状況がある、見通せない状況があるという形の中で資金計画だとか、事業計画だとか、そういう形のものをやっていっても、二通り出すのですか。あり、なしで。
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○深沢 地域整備課長 土地利用計画(案)自体が新駅を前提としておりますので、神奈川県と藤沢市と新駅の負担などの協議を進めながら、深沢地域の区画整理事業を先行して進めていく方向で考えています。
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○大石 委員 なんだかよく分かりません。その先のことを考えてくださいよ。部長も前に答弁していますけれども、平成31年には都決打ちたいんでしょう。だから、平成30、31年の2カ年しかないんですよ、もう。今の段階でこんなあやふやな状況では、どうしようもないではないですか。西側の地権者、本当に困ってしまいますよ。だから、そんな右にも左にも行ける計画だけれど、平成31年に都決打ちます、なんて言ったって何も真実味がない。2カ年でできますか。
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○前田 拠点整備部長 地権者の方には、事業がおくれておりまして大変お待たせして申しわけないというような状況だというふうには認識をしております。先ほどもちょっと報告しましたように、地権者の方の不安をできる限り払拭して、事業への理解を引き続きお願いをするというようなことで、権利者の方の相談会といったものを催したり、ここにお邪魔したりということで、密接にお話をするという中で御協力を求めているというようなことでございます。先ほどの区画整理事業というようなことでございますけれども、これにつきましては、鎌倉市にとりまして非常に重要な用地を抱えた区画整理事業でございますので、この事業に関しては地権者の方にお待ちいただいているということからしても、しっかり確実に早期にやっていかなければいけないというふうに認識しているところでございます。そういうことから、今年度につきましては、新駅についてはこれまで負担のあり方についての協議をしてきているところでございますけれども、なかなかちょっと方向性が見えないということからすると、区画整理事業を進めていくということを一時的に考えまして、まずは、両市一体的に区画整理をやることによって重点配分が受けられるかどうかというようなことと、あるいは、市単独で実施をした場合について、どういうような事業性が確保できるのかというようなことを並行して、きちんと協議をして検討をして、双方のメリット、デメリットというものを明らかにした中で、早期・確実に実施できる方法というものを見定めていくという形で考えているところでございます。
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○大石 委員 今の部長の答弁は、もっと期間的な余裕があるときの答弁だと思います。平成31年に都決を打ちたいんだというレベルのときの話ではないし、市長の口からこの事業の再構築なんて言う言葉が出てくる時期ではないと思いますよ、僕は。長くはやりませんけれど、先ほども答弁でありましたように、ちゃんとした事業計画と、あと、資金計画、その都度その都度微妙に変化していくはずなんです。先ほどもお話があったように、新駅も含めていろいろな形で国庫補助金が20%、25%か30%になるとか、いろいろなことはあると思いますしね、地権者の意思の変動なんかもあると思いますし、ただ、その資金計画は私も一般質問で言いましたけれど、大変心配している。ここだけではないのですけれども、新駅は159億円かかるんでしょう。面的整備だけでも区画整理事業って138億円かかるんでしょう。先ほど話が出ました焼却炉だって100億円ですよ。この区画整理事業のところに、今、答申も出て、市長はまだ判断していませんけれど、本庁舎が動けば180億円、そこへグラウンドもテニスコートもできます。グラウンドって約10億円くらいかかるそうです。体育館つくります。40億円くらいかかるそうです。消防本部は幾らかかるか知らないのですけれど、区画整理事業に伴って、そこに移転してくるものだけを考えても、焼却炉は別にしてですよ。数百億円、全体を見れば、鎌倉市の一般会計予算て600億円ぐらいですけれど、600億円ぐらいかかってしまう事業がめじろ押しになってしまっているのです。その中で、そういう厳しい財政状況の中で、この大きな事業をやるということですから、本当にその事業計画、資金計画というのが物すごく大事になってくると思います。だから私一般質問で一番最後にこの資金計画というのを、全体大きな事業だけでもいいからしっかりと出して私たちに提示してくださいと、こう言ったのです。その辺だけは要望させていただきます。
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○松中 委員 前回、都市計画決定する直前まで、あれ、いつでしたっけ。もう、都市計画決定するかなと思ったのだけれど、それはいつでしたか。
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○深沢 地域整備課長 平成25年11月に都決の手続を開始しまして、平成26年6月です。
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○松中 委員 一度、都市計画決定をする直前までいったんです。それが、諦めた理由は、本当、直前で諦めているんです。当然、都市計画決定するかと思ったら、その理由は何でしたか。
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○深沢 地域整備課長 ごみの焼却施設の候補地に挙がったことと、あと、手続の公聴会の中で、市民の方への説明不足ではないかと、事業の。そういったような理由で、見合わせております。
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○松中 委員 だから、今回の都市計画決定も全く見通しが立たないですよ。ごみだって、要するに4箇所ぐらいあるとき出して、それで結局向こうの下水道の処理場のところに持って行ってるんですけれども、いろいろな意味で、都市計画に向かって案を練っているというだけにすぎないので、もう本当に、都市計画するかなと思ったら、直前にごみのことポンと市長が勝手に出して、ひっかき回して、それで都市計画はやめているんです。だから、今の市長はどうしようもないけれども、村岡の駅、あるいは道路、あるいは交通体系、アクセス、モノレール、何が出てくるかわからないことによって、軽く都市計画決定を諦めてしまう。不信感に満ちた、進み方をしているんです。正直言って。現状はそうですといっても、もう都市計画なんかもやめたほうがいい。もう当分、10年でも20年でも暫定的に使って、少しお金でも上げておいたほうがいいです。もう絶対信用できないのだから、今の体制は、市長は。直前にもう都市計画するかなと思ったんだから。そうしたらボンとごみのことがさっき出た。それから住民と。何が何だか、都市計画が直前に来たんですよ、前回。そういうことで、この進め方は、もう全く信用できない。ただ、それは進めているかもしれない、それは原局はもう言われているから進めているかもしれないけれど。もうそういう前があるんです。もう当然計画が決定されているんですよ、本来なら。ところが、自分たちが別の案を出して、ボンとひっかき回す。自分で何だか、自作自演でひっかき回している。ですから、一応話は聞いておきますけれども、全く都市計画なんて話にならない。それだけ、私は言っておきます。
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○中村 委員 ちょっと今、大石委員と松中委員のお話を聞いてて、要は市庁舎の移転の話が今出ていて、そこの辺の部署とどういう連携をとっているのか、そこをお伺いします。
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○深沢 地域整備課長 連携としましては、今、公的不動産利活用委員会の監事をやっておりまして、その中で深沢地域整備事業用地の2.6ヘクタールをどう活用するかという形で話があります。ですので、その中で本庁舎も決めるというお話を聞いていますので、十分調整をとってまいりたいと思います。
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○中村 委員 何が言いたいかと言うと、先ほど、大石委員の質問の中で、平成31年都決を打つというようなお話がある中で、そのことが今の松中委員ではないですけれど、そのことの結論のある、なしにかかわらず、そこが影響を受けるのか、受けないのか、その平成31年都決に向けて、そこが影響があるのか、ないのかだけをお聞かせください。
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○深沢 地域整備課長 先ほど報告いたしましたとおり、交通管理者協議、本協議に間もなく、7月、ほぼ確実に協議が進められる予定で、今、進めております。その際も、行政街区2.6ヘクタールプラス公園と行政街区の3ヘクタールも合わせて、発生・集中の交通を加味しておりますので、平成31年都決に向けて、今年度事業スキームを何とか取りまとめて、平成30年に地権者の方に合意をとって、何とか平成31年都決を目指して、今、動いております。
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○池田 副委員長 私、今回一般質問をして、先ほど次長の新駅が決まっていないという言葉というのは、私はちょっと市長から聞いているのとは違うと思うんです。市長は慎重に判断すると言っております。慎重に判断するという裏には、実は、例えば、駅の160億円、もちろん鎌倉市だけでの負担ではないです。そのうちの一部負担になるのですが、160億円にしても、まだまだ圧縮も可能だというお話も、質疑の中で聞いていますし、そう考えると、慎重に判断するというのは、まだ総括的なこれからスキームも含めてやっていく、その慎重というのはまだ決まってる、決まっていないとかではなくて、もともとは前提にあるわけなのですけれども、ですから、その辺の言葉だけでも私はちょっと違うと思うんです。ちょっと後向きな印象を受けたものですから、それはちょっと確認したいなと思います。
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○宇高 拠点整備部次長 慎重に判断するという市長の答弁がありますけれども、それはやはり、私どもとしては、まだ決定していないということでございまして、私どもは当然今まで修正土地利用計画(案)については、駅ありきということで進めてまいりました。今年度委託もかけますけれども、それもとりあえずは駅ありきということで、委託はかけさせていただき、どんな効果があるのかというようなことも検証しながらやっていくということでございます。ですから、私どもとしては最終的な、先ほど部長から答弁ありましたように、いろいろな事業を本市が抱えている中で、深沢の事業、新駅の負担ということについて、市としてまだ決定できていないという、そういった趣旨でございます。
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○池田 副委員長 先ほどから確かに財政負担というのは、今、本当にふくそうしていまして、これをどういうふうに解決していくかというのは、やはり優先順位をどういうふうにつけていくかということだと思うんです。その中で、時間軸から考えれば、今、駅あり、なしという、前提での組み立てをしていく中で、いや、3年後に都決のときに駅ができるかできないかと判断がなくても、私は今後の可能性というのは、先に、前提として進んで行けば、時間軸の中では財政負担をどういうふうにしていくかということで、進んでいくと思うんです。ですから、それが慎重に判断すると、この時間軸も含めて、あるいは今の、これから財政負担をどうしていくかということも含めて、あと、もう一つは、今、大切なのは、例えば、新駅があったときに今まではいろいろな調査をやっているわけですけれども、その調査の中で、否定的な意見もたくさんあるのですけれども、将来負担とか、それから1年、2年後、5年後ではなくて、それから10年後、20年後を考えたときに、どう判断していくか。なかなかその辺の判断というのは非常に難しいのですけれども、拠点をつくるということはやはりそこから収入ですね、財政を豊かにしていくという目標がなければ、拠点ではないです。しかも、その拠点をつくるということであれば、将来的に税収が戻ってくるわけです。これから例えば、2年、3年先ではなく、その先を考えるようなやはりスキームのその辺のリサーチをしていただいて、説得できるような資料をぜひつくっていただきたいと私は思っているんです。それは、新駅の問題も含めてですけれども、将来の鎌倉市の税収としての負担をどうしていくかということを、大きな視点で考えながら事業を進めていただきたいと思うんです。その辺、どうでしょうか。
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○宇高 拠点整備部次長 ただいま、委員から御指摘があったように、駅ができることによってそういった深沢地区のポテンシャルが上がるということは当然あるというような、それは私どもも認識しております。ただ、短期的には何年かというのがありますけれども、市が負担できないということであるならば、深沢だけではなくて、各本市が抱えるプロジェクトの民間活用ですとか、起債をできるだけ多くするだとか、そういったことをトータルで考えていかないといけないのではないかというふうに考えております。ですから、深沢につきましては、先ほどから事業スキームというお話が出ておりますけれども、そういったものの中で、今後、できるだけお金がかからない方法、駅につきましても、JR等々、お話をさせていただいて、できるだけ費用を下げていただくというような協議をやっていきたいというふうに考えております。
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○前田 拠点整備部長 御指摘いただきましたように、新駅につきましては、本当に地区の位置づけを高めまして、あるいは、区画整理事業という意味合いからしますと、保留地の処分を容易にすると、事業を確実なものにするというようなこともございます。過去、昨年ですね。民間の事業者のほうにサウンディング調査も実施をしましたけれども、新駅のあるなしでポテンシャルは全く違うと、あるいは、事業性が高まればさまざまな機能導入ということも、期待できるといったような声などもいただいてるというようなことでございます。また、本会議でも御答弁しましたように、深沢地域の整備事業というのは、ある意味では文化とか、こういった観光といったような鎌倉駅周辺、あるいは、にぎわい、商業といったような大船駅周辺に続く第三の都市拠点を形成するということを施行するといったようなものでありまして、新駅というのはある意味では、まちづくりのコンセプトの実現とか、あるいは区画整理後のまちづくりの円滑な立ち上げとか、あるいは、今、御指摘のありましたように将来の税収効果への貢献といったようなことも期待でき、導入機能として総合体育館とか、公共の街区の足などの確保にも役立つといったようなことだろうというふうには考えています。ポテンシャルのアップにつながるものではあろうというふうなことだと思います。ただ、それにつきましても、新駅設置費用の上昇ということが昨年の段階でございます。また、今後、多額な市費を投入しなければいけない事業というものもございますので、そういったような本市の抱える事業全体のバランスとか、長期的な財政負担ということもしっかり見据えながら、全庁的に議論をした中で、慎重に判断をしていく必要がある時期であるというふうに考えております。先ほど、委員のほうから御指摘のありましたように、平成29年度、広域連携に基づく調査の中でも、費用便益とか、税収効果についても検討を行うというようなことを考えておりまして、今後の判断に当たりましては、市民の方にそういったような結果もお示しをした中で、今の段階で負担ができるのか、あるいは、できないのかということも含めて、事業への理解を得ていくということが必要であろうと思っています。いずれにしましても、区画整理事業ということにつきましては、非常に重要な事業ですので、しっかり事業性を確立した上で、早期に実施できるようにやっていくということが私どものミッションだというふうに認識をしているというようなことでございます。
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○池田 副委員長 ぜひお願いします。先ほど都決の話が出てましたけれども、やはり今、更地の状態で、本当に普通は民間企業であれば、どんどん活用に向けて進んでいくのですけれども、やはり西側の住民は本当に現状困っているというのが、私は本当に何回も肌で感じております。その中で、やはり都決を打つというのは、新駅ありなしにかかわらず、そこまでは当然仮換地までは進んでいかないと、本当にこれは事業がどうなっちゃうのという感じですよ。先日私ちょっと、海老名駅の区画整理事業を見る機会があって見に行ってきたのですけれども、あそこは非常に、もう短期間で進んだんです。やはり、県央地区、今、非常に人口が減少してきているということなんですけれども、海老名だけは人口がどんどんふえてきているという状況があるみたいです。近隣市からも、商業施設、大規模商業施設にどんどん人が入ってきているということで、やはり駅があっての開発というのは非常にその先のメリットも非常に大きいのではないかというのは肌で感じたわけなのですけれども、ぜひその西側地区の仮換地まで進めることと、さらに先へ向けた事業ということで、ぜひ進めていただきたいというふうに思うのですけれども、もう一度最後に、部長、お願いいたします。
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○前田 拠点整備部長 繰り返しになりますけれども、非常にこの深沢地域の整備事業というものは、市にとっても重要な事業だというようなことでございます。地域の方々にとっても新しいまちづくりということで非常に期待をしていただいているところだというふうに考えておりますので、早期、確実に区画整理事業が実施できるような形で、地域の方がきちんと生活再建ができるような形の事業というものをきちんと展開していけるような形に、今年度しっかり見きわめをしていきたいというふうに考えております。
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○くりはら 委員 私新人なので、ちょっと教えていただきたいのですが、この深沢の事業というのは何年前からやっていらっしゃることでしょうか。
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○深沢 地域整備課長 もともと国鉄改革で土地が清算事業団用地としてありまして、そこで土地を取得してから、構想が始まっております。昭和61年からになります。
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○前田 拠点整備部長 恐縮です。ちょっと補足をさせていただきます。
今ちょっと話がありましたように、もともと湘南の貨物駅というのが藤沢市のほうにございまして、その貨物駅は国鉄改革で廃止になりました。そこのところに、3.6ヘクタールの国鉄清算事業団用地というのが生じたというようなことが一つです。あと、国鉄改革によりまして鎌倉側にも8.1ヘクタールの清算事業団用地が生じました。そういったような清算事業団用地を活用しながら、また、湘南貨物駅の用地を活用しながら、新駅をつくって新しいまちづくりを進めて行こうではないかというようなことが、もともとの契機でございます。
昭和61年6月に藤沢市のほうでございますけれども、その区画整理事業で組合区画整理事業でつくった、そのまま湘南貨物駅の用地に、新しい新駅をつくってほしいといったような請願が提出されておりまして、それが市議会のほうで全会一致で採択されたというような経過がございます。昭和62年4月に国鉄清算事業団というものに対して用地が移管をされたというようなことがあります。そういったことの中で、平成3年、4年ぐらいから神奈川県も入って、藤沢、鎌倉で基礎的な調査を始めてきておりまして、そういうものをずっと進めてきた中で、広域的なまちづくりというようなことが検討されてきたというような経過がございます。
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○くりはら 委員 その後に、ほかの市とか県を巻き込んでの計画というものが、具体的に計画をやりましょうとなってきたのは、いつごろになりますか。
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○深沢 地域整備課長 まず、鎌倉市のほうの深沢地域の基本計画というものを平成16年に策定しまして、そのときは先ほど8.1ヘクタールの清算事業団用地を4分の3取得をしておりまして、それで平成8年の基本計画(案)のときには、なかなか事業が進まないというところで、新駅を脇に置いて見据えて、まちづくりを進めようというのが基本計画になっておりまして、それで、平成18年に武田薬品とか、うちの事業用地の大船工場が機能廃止になりまして、そこで平成20年6月に両市一体での村岡・深沢地区全体整備構想というものを策定しまして、今の計画に至っております。
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○くりはら 委員 その際に、収支と言うか、お金の面ですね。市の今もっているお金がこれで、計画にはこのくらいかかるというような概算というのは、その時点でお出しになっていますか。
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○深沢 地域整備課長 それは先ほど、話がありました、平成25年の都決の手続に向けて事業計画を策定しまして、そのときに総事業費が138億円、保留地という売却をして基盤整備をする費用が70億円、それから、国庫補助金が33億円、それから市単独費が35億円という形になっています。それで今、国庫補助金の33億円という部分がかなり震災復興とか、そういう関係で国の重点配分方針に充てないとなかなか補助が回ってこないという状況になったということです。今年度、修正土地利用計画(案)をもとに、もう一度事業費を算出するという予定です。
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○くりはら 委員 それで、国庫補助金が出ればこれはペイする事業だと踏んでいらっしゃるのか、それとも、もう本当に何から何まで値上がってしまって、もう今どうしようもないな、もっとその資金繰りを何とか考えなければいけないのだというような、そのような状況なのでしょうか。
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○深沢 地域整備課長 実際、国庫補助金もやはり経済状況とか、あと、毎年の補助の予算枠というのもありまして、やはり将来、事業がもう少し先になりますので、そのときにやはり国の政策に合うような補助金を見出して行かないと、なかなかその保留地にしわ寄せがきたり、市費に影響があるので、今のうちになるべく今、国とか県が、助言があったその両市一体にしてはどうかという、助言をいただいていますので、そういうスキームを検討したり、そういう形でなるべく国の重点配分方針に合ったものを探す、あともう少し民間補助ではなくて、民間活力を導入して税金を投入しないようなものも合わせて、検討していかなければならないことでございます。
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○くりはら 委員 そうしますと、現段階ではもう見込みがついているわけではないという状況だということですね。
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○前田 拠点整備部長 先ほどの事業費の話でございます。平成22年に土地利用計画(案)というものを策定をいたしまして、一旦、事業費を算定をしたというようなことになってございます。そちらで、都市計画決定をして事業を進めていこうというような形で進めていたということですけれども、その間、地価の高騰等もございまして、現時点では事業費を算定し直してはいないのですけれども、約1割ぐらい増加になるというようなことは見込んでいるということです。今年度、昨年度10月につくりました修正土地利用計画(案)に基づきまして、検討の中で事業費を再算定をしていくというような形で考えているというようなことでございます。先ほども少し御答弁いたしましたように、現時点では新しい情報として国のほうの国庫補助金の充当率というのが非常に今、下がっているという状況がありますので、それを補うとすれば少し減歩を強めて保留地処分金をふやすというようなことか、あるいは、市がその国庫補助金が足らない分を補填をすると、負担をするというようなことであれば、事業は成立するというような形でございますけれども、やはり、非常にいろいろな形でこれから市の事業に投資をしていかなければいけないという状況ですから、その事業を進めるためにはできる限り国の補助金を得て、それを進めていくことがよいというふうに考えておりますので、国の重点配分の方針に合う形で、事業スキームを組み直せないかというようなこと、ないしは、市単独で事業を実施する際のメリット、デメリットというのもしっかり見きわめまして、どっちの方向に行くかというようなことをしっかり整理をするというのが、今年度の業務というふうに考えてございます。それをすることによって確実に、かつ早期に事業が実施できるものの事業フレームというものを今年度見きわめてまいりたいというふうに考えているところです。
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○くりはら 委員 できるだけお金をかけないでというようなことでも先ほどあったのですが、私も民間にいましたから思うのは、お金をかけても最後にはペイするというような計画も考えたりするわけです。そういったときに、公共のお金を使って、公金を使っての話ですので、そう簡単には比較はできないとは思うのですけれども、深沢のポテンシャルをもっともっと高めるんだというような意気込みをもったり、あとはもう最終的にお金をかけても最後はペイできるんだというような、今、そういう状況ではないのだなというのは認識できたのですが、何せその何十年もかけて、結局堂々めぐり、同じところにいるというのはちょっと残念な話でして、そこを資金計画で、今、とにかくひっかかっているんだなというのを、私としては感じたところですので、どうでしょう、その資金計画をもうちょっと何とかなりそうな当たりがあるのかだけでも、ちょっと教えてください。
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○深沢 地域整備課長 資金計画は先ほど大体1割増になるかという予想はしているのですけれど、実際、修正土地利用計画(案)をつくるときにも、民間事業者にヒアリングをしたり、当然市民の方の意見を入れて行政施設を集約化したり、街区を大きくしたり、道路をなくしたりとかして、かなり削減も考えた土地利用計画(案)になっております。そういった中で、なるべく1割程度におさまるのではないかと思って、今年度それは資金計画へ入れます。それで後、やはり費用対効果というのはやはり重要でして、今まで湘南地区のほうで、両地区の拠点の形成のエリアで人口がふえたり、従業員がふえることによっての経済波及効果による税収効果というのも出していたのですけれども、県の産業連関表というものを使って出していたのですけれども、ちょっとそれだと余り説得力がないということで、今年度、費用便益というものを、もう少し角度のあるというのですか、説得力のあるものを少し検討して返ってくるんだというものも、県、藤沢、鎌倉と少し出していこうかという予定でおります。
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○武野 委員 先ほど、藤沢のほうで陳情が出てという話、それで新駅をつくってほしいというのがあったという話。これは、一般質問でその経過をずっと吉岡議員が話されたと思います。当時は、京浜東北線だったと思うんです。東海道線にとまるようにしてほしいということは、どこからどんなふうにして出されたのでしょうか。今、あそこでたかだか4分のところに、2分たったらとまっちゃう、真っすぐなところ。朝のラッシュ時のことや、いろいろなことを勘案したらJRはそのつもりはないんだと思うんです。だから、JRはお金を出さないわけです。だからということか、わかりませんが。なので、その東海道線でやろうというふうにしたのは、いつぐらいなのですか。
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○深沢 地域整備課長 藤沢市のほうで、昭和61年に大船駅と藤沢駅、根岸線の中間駅を設けるという請願がありまして、藤沢市議会で全会一致で採択となっています。そのときは根岸線でした。その後、昭和62年度から神奈川県鉄道輸送力増強促進会議というところを通じて、JRに対して東海道本線の本線藤沢から大船駅間の新駅設置という、今も継続して要望されているところです。
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○武野 委員 では、市民や住民からの要望ということではないのですね。
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○前田 拠点整備部長 今、御説明しましたように、新駅につきましては、神奈川県を通じまして、各鉄道事業者等に要望するという形をとられているというようなことです。昭和62年から神奈川県鉄道輸送力増強促進会議というのがございますけれども、それの中で、一貫して継続して要望がなされているというようなことでございまして、これが、これまでの要望の内容だというふうに把握しております。
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○武野 委員 もう少し詳しくその促進会議というものは、どういうものなのか教えていただけますか。
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○深沢 地域整備課長 神奈川県と県内全ての市町村、及び経済団体。経済団体というのは、商工会議所連合会、商工会連合会によって構成されております。それで、顧問には、県内選出の国会議員が就任いただいている会議でございます。
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○武野 委員 その会議と今回の整備計画、深沢との関係というのは、例えば、定期的に打ち合わせをしているとか、何かあるのでしょうか。
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○前田 拠点整備部長 鉄道輸送力増強促進会議ですけれども、神奈川県が設置しているもので、県内の自治体、先ほど御説明しましたように自治体が参画をしているというものです。JRにだけではなくて、例えば、江ノ電とか小田急とか、そういったものに対する駅改修の要望とか、バリアフリー化の要望とか、そういったものをまとめて要望するということで、各市からそれぞれ要望が上がってきたものを県が取りまとめて、各事業者のほうに要望するというような形をやっているというようなことです。それに対して、各鉄道事業者からこの件に関しては、こういう課題がありますよと、こういうことであれば実施ができますよというような回答をいただく中で、進めているというようなことです。新駅につきましては、先ほど申しましたように、その鉄道輸送力増強促進会議というものを通じて要望しているということで、鎌倉市も当然のことながら神奈川県の自治体でございますので、その促進会議の中の一員として参画をしているというようなことでございます。
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○武野 委員 何で要望しているかという、どうしてそこに駅が欲しいのかということの理由というのはわかるのでしょうか。
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○前田 拠点整備部長 先ほども御説明しましたように、もともとそこの部分については広域的なまちづくりを進めていこうといったようなことを、両市、神奈川県も協力をしながら進めてきたわけでございまして、その前提条件として新駅をつくって、あるいは地区に見出された国鉄清算事業団用地、今はさらに、JRの工場が移転をして廃止になりましたので、その用地を活用して地域の核をつくっていこうというようなことを、構想したというところからスタートしているというようなことでございます。
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○武野 委員 その村岡新駅については、いつまでにどうしたいとか、答申だとか、または、どういう計画をタイムスケジュールですね、立てているのでしょうか。
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○深沢 地域整備課長 タイムスケジュールは特にないのですけれども、ちょうど請願駅になりますので、便益を受けるというか、そういう自治体でJRのほうに要望を出して、それからスタートする話です。ですので、今の段階では湘南地区整備連絡協議会という神奈川県と藤沢市と鎌倉市で両市一体のまちづくりを実現する協議会をやっているのですけれども、まだ正式にJRに要望しているということでありませんので、もし、新駅を実現するのであれば、要望を出して、他市であれば期成同盟会みたいなものをつくって、JRにお願いしていくというのが一般的な流れでございます。
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○武野 委員 その会議では、おしりが決まっていて、いつまでに答申を出さなければいけないというものではないわけですね。こちらから、当然まだ請願していないわけですから、そういうところだと思うんです。あわせてちょっと質問ですけれども、この三者の、ちょうどパンフレット真ん中です。新駅については、平成27年三者で費用負担割合の協議を進めていますが、現時点では合意に至っていません。というふうになっている。合意してから請願という手続になるかと思うのですが、その合意に至っていない中身をもう一度教えていただけますか。
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○深沢 地域整備課長 やはり話が進まないのは、その新駅の、これもある一定の条件での事業費算出なんですけれども、ちょっと事業費が約160億円というものになったので、まずこれを、圧縮する方法を考えていかなければいけないということになっていまして、ですので、そういう圧縮とかそういう方法も検討しながら負担割合協議を進めて行くということでございます。
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○武野 委員 そうすると、これ自身、この三者の協議会といいますかここはいつまでに合意を、例えば先ほどの深沢みたいに、平成31年までにというような縛りみたいなものは、何かここではあるんですか。いつまでにこの合意しなければいけないみたいな何か、そういうおしりに火がついているようなことはあるんですか。
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○前田 拠点整備部長 平成27年度から検討会をつくりまして、三者で適正な負担のあり方というものを協議をしてまいりましたけれども、現段階の中では合意に至っていないというようなことでございます。その大きな理由としては、平成27年度で今検討しました新駅の設置の費用というものが、約1.5倍の約160億円になってしまったというようなことがございます。それが一つの理由というようなことでございます。そういったことで、今年度、検討の中で、圧縮について並行して検討するというような形になってございますので、そういったものを見きわめた中で、できるだけ早く適正な負担のあり方というようなことを見きわめていくというようなことが必要だというふうに考えています。それ自体が区画整理事業の一つの考え方であります両市一体施行というようなことの可能性を見きわめると、一つの材料になりますので、そういうことと合わせてしっかり進めてまいりたいというふうに考えているところです。
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○武野 委員 今年度中に圧縮することを御検討する。これ、幾らまでの圧縮というふうになっていますか。
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○前田 拠点整備部長 圧縮の幅につきましては、今年度、検討の中で進めてまいりますので、今の段階でどのくらいというようなことは申し上げることはできません。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(11時22分休憩 11時29分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
まちづくり景観部の職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○伊藤 委員長 日程第2「議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○都市景観課長 日程第2議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。
資料は議案集その1、48ページをごらんください。本市の屋外広告物に対する規制につきましては、神奈川県屋外広告物条例による運用を行っております。このたび、県条例の一部改正に伴い、鎌倉市手数料条例の一部を改正し、屋外広告物許可申請手数料等の一部を改定するとともに、表示面が固定されている広告幕等の申請手数料を新たに定めるものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表をごらんください。この表の赤で着色し、下線のついている箇所が改正部分となります。それでは、改正点について説明いたします。
手数料改正一覧をごらんください。改正箇所は、下線の部分となります。まず、「はり紙」ですが、これまで100枚ごとを単位としていたものが50枚ごとになります。
次に、「はり札、電柱、または街灯柱を利用するもの」については、1枚につき50円から300円へ、「電車、自動車等の外面を利用するもの」は、1台につき500円から800円へ、「立て看板」につきましては、1基につき100円から300円へ、「のぼり旗」については、1本につき100円から300円となります。「広告幕」については、これまでの区分を分割し、「表示面が固定されていないもの」については、一張りにつき200円から300円へ、そして「表示面が固定されているもので、照明装置がないもの」及び「表示面が固定されているもので、照明装置があるもの」を新たに区分して、一張りにつき、それぞれ5平米ごとに1,500円、2,400円の手数料を設定いたします。標識柱を利用するものにつきましては、1枚につき50円から300円となります。
最後に、「建築物の壁面を利用して、懸垂装置により掲出するもの」を新たに区分し、「照明装置がないもの」と、「照明装置があるもの」とで、それぞれ5平米ごとに、1,500円、2,400円の手数料を設定いたします。
改正内容の説明は以上です。なお、施行期日については、県条例の施行に合わせて10月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に御質疑がございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
次に、委員間討議の実施の有無を確認したいと思います。
(「なし」の声あり)
確認いたしました。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。これより採決に入ります。
議案第13号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
本件は、原案のとおり、可決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手により、議案第13号は原案可決されました。
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○伊藤 委員長 日程第3「議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第3議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
議案集その1、68ページをごらんください。
本件は、平成29年3月30日に改正した鎌倉市都市景観条例において、本条例により実施している開発事業に係る景観に関する事項の協議を位置づけたことから、関連規定を削除するほか、一部規定の整備をしようとするものでございます。
それでは、改正点について説明いたします。
新旧対照表の2ページをごらんください。
まず、都市景観条例の改正に伴う部分の説明をいたします。
第44条第2項は、冒頭に説明したとおり、本条項に基づく事項の協議を都市景観条例に位置づけたことから、本条項を削除するものでございます。
第44条第3項は及び第4項は、第44条第2項の削除に伴い、同条第2項及び第3項に繰り上げるものでございます。
1ページに戻りまして、第25条第1号から第4号は、第44条第2項の削除に伴い、適合審査の対象から削除するものでございます。
3ページから4ページにかけまして、別表第1の備考1は、(シ)、(ス)について第44条第2条の削除に伴い関係条項から削除するものでございます。
次に、規定の整理が必要な部分について説明いたします。
1ページに戻りまして、第29条第1項の一部と、3ページの一番上別表第1括弧内は、参照とする条項を修正するものでございます。
また、4ページ別表第2は、区分1の区域について、より明確な表現とするため、整理するものでございます。
最後に、施行期日ですが、景観に関する規定の改正は、都市景観条例の施行に合わせ、平成29年7月1日から、その他の改正規定は公布の日からの施行といたします。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
次に、委員間討議の実施の有無を確認したいと思います。
(「なし」の声あり)
委員間討議を行わないことを確認いたしました。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。これより採決に入ります。
議案第22号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第22号は原案可決されました。
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○伊藤 委員長 日程第4報告事項(1)「空家等対策計画等の策定について」を議題といたします。原局から、報告を願います。
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○まちづくり政策課長 日程第4報告事項(1)空家等対策計画等の策定について報告いたします。
空家等対策計画等の策定状況につきましては、平成28年度の各定例会における当委員会において、その時点ごとの報告をしてまいりました。
また、平成29年2月定例会における当委員会では、空家等対策計画及び特定空家等に対する措置に関する対応指針の策定に向け、実施したパブリックコメントの結果を報告するとともに、空家等対策協議会の意見を踏まえ、平成28年度中に策定する旨を報告いたしました。
本日は、平成29年3月に策定した、対策計画等の概要について御報告いたします。
対策計画及び対応指針につきましては、平成29年3月1日に開催した空家等対策協議会に諮問し、了承する旨の答申を得た上で、3月21日付で市長決裁をもって確定いたしました。
確定した対策計画及び対応指針は、既に市議会議員の皆様に冊子を配付してございます。なお、対策計画につきましては、本市ホームページ及び本庁舎行政資料コーナー、各図書館において公開しております。また、対応指針につきましては、ホームページにより公開しております。
対策計画の20ページをごらんください。
本市の空家等対策では、空き家をふやさないために、空き家になる前の居住中の段階や、空き家になった場合の状況に適した手段を選択できる環境を整えることを基本的な方針とした上で、五つの重点対策を掲げております。
21ページ中央をごらんください。重点対策の一つ目は、「空き家をふやさない」、二つ目は、「空き家を適切に管理する」、三つ目は、「空き家等を利活用する」、四つ目は、「効果的に指導する」、五つ目は、「実施体制を整える」とし、それぞれ右側に具体的な取り組みを示しました。具体的な取り組みの詳細は、22ページ以降に記載しております。
次に、対応指針についてですが、これは、特定空家等に対する措置を行うに当たっては、公平性及び透明性の確保や空家法の適正な運用が求められることから、その判断基準や、手続等、必要な事項を定めたものでございます。
3ページをごらんください。
特定空家等に対する措置についてのフローを示しております。上から順に空家等の把握をした場合には、現地調査をした上で、行政指導により所有者等に対して、自主的な対応を繰り返し促すこととしておりますが、それでも適切な管理がなされない場合には、判断基準による判定を行い、その結果特定空家等に該当すると考えられる場合には、フローの右側に移りまして、空家等対策協議会の審議を経て、市長が認定することとしております。
認定をしますと、その後は、空家法の規定に基づき、対応を行うこととしております。また、フローの中央部「判断基準による判定」につきましては、21ページから46ページに記載した空家等立入調査結果表を用いて行うこととしております。
最後に、空家等対策についての今後の取り組みですが、対策計画に基づき具体的な施策を構築し、空き家の発生予防や、空き家となってしまった場合の適正管理に向け努めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございますか。
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○中村 委員 協議会の委員の皆様で、的確にまとめていただいたと思うんですけど、民間の不動産屋とかその辺との、どういった連携をしていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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○まちづくり政策課長 空き家に関しても、やはり相談はいろいろございまして、内容によっては、かなり専門的になる部分というのがございます。法律的な内容ですとか、不動産業界でないとわからないような内容ですとか、種々ございますので、そういった内容に応じて、相談者に適切に対応できるように各団体とやりとりをしまして、準備をしまして、連携して対応していきたいというふうに考えております。
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○中村 委員 ふるさと納税を活用し、空き家の維持管理を返礼品というのも書いてあるんですけど、これやるんだったら、直接、空き家の管理のお金を回しちゃったほうがいいような気もするんだけど、何か、こう、ふるさと納税制度を活用したほうが、動機づけになるとか、そういう事例みたいなのがあるのか、その辺どうなっているのですか。
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○まちづくり政策課長 遠隔地に居住の方で、実際に鎌倉の空き家を直接管理できないと、こういうような方に対する対応というのを連携させていただいております。
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○中村 委員 例えば、ふるさと納税を使わなくても、直接維持管理のところを紹介するとか、それは、どちらでもいいと思うんですけど、だからあえてふるさと納税にすると、何か動機づけになるのかなと思ったんだけど、その辺は、まだ検討と書いてあるので、今後検討していただければいいと思うんですけど。
あとは、今、管理のことも言ってましたけど、実質何件かある、この問題ある空き家があるわけですけど、何か目標みたいなのはあるんですかね。年度ごとにこのぐらいの件数は解消しようとか。
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○まちづくり政策課長 今は、空き家の実態を把握するのがメーンになっていまして、その辺のところから、数、あるいは状況というのが把握できる中で、具体な目標を定めていきたいというふうに思っております。
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○中村 委員 委員の方々の任期があと1年ちょっと残ってはいるんですけど、今、つくっていただいたところで、いろいろ御貢献いただいたのには敬意を表するんですけど、今後、この委員さんの指針とか、計画ができた段階で、どのような役割をもっていただくのか、その辺をお聞かせいただこうと思います。
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○まちづくり政策課長 空家等協議会の委員につきましては、法でいろいろ例が並べておられます、各団体のほうに依頼をしまして、参画していただいております。計画をつくるということにつきましては、本当に協力いただきまして、平成28年度中にできたところでございます。これからにつきましては、協議会のほうで、昨年度終わりの段階でもお話ししたんですけれども、まずはやっていただくことは、特定空き家のようなものが出てくるときの認定に向けての御審議、これは引き続きある場合については、お願いするということにしております。それ以外につきましては、空き家につきましては、全国的にも、あるいは、鎌倉市で、こうやって動き始めまして、いろいろ情報が出てくると思いますので、今後の展開に応じて、空家計画の運用、あるいは、空家計画はこれから改正していくというような場面につきまして、また御議論いただこうというふうに考えております。
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○池田 副委員長 一点だけ、この空家対策の計画の概要版、つくられて後ろに相談担当までって、何かこの3月に出されて、相談って今、もう来ているんでしょうか。確認です。
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○まちづくり政策課長 平成28年4月から、まちづくり政策課に空き家対策担当ができまして、そこから一元化して空き家というような問い合わせがある場合につきましては、私どもが受けるようにしております。そんな中で、平成29年度からは、こういうパンフレット等も空家計画ができたということで、配付するような形でより見えるような形になっているというふうに思っております。具体的に言いますと、この4月、5月、2カ月を平成28年度と、平成29年度比べて見ましても、昨年度は、相談として我々の課にあったものは9件だったんですけども、今年度になりまして、今20件ということですので、そういう意味でも大分浸透してきているのかなというふうに感じているところでございます。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第4報告事項(2)「江ノ電鎌倉駅西口改札における社会実験について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○若林 交通計画課担当課長 日程第4報告事項(2)江ノ電鎌倉駅西口改札における社会実験について報告いたします。
ゴールデンウィークなどの時期には、多くの観光客が鎌倉を訪れ大変混雑します。このような中、江ノ電鎌倉駅西口改札付近では、江ノ電に乗車しようと、改札口の外まで乗車待ちの行列が伸び、乗車まで最大1時間以上かかることがございます。
このため、江ノ電沿線の住民等の移動が困難になっており、特に極楽寺から腰越までの代替交通機関のない地域の住民等にとっては、日常生活に大きな支障が出ております。
本市では、この状況を改善するため、江ノ島電鉄株式会社に対し、ゴールデンウィークなどの時期における混雑対策を要望していたところ、同社から提案があったため、社会実験を行うことといたしました。
まず、「1 実施概要」について御説明いたします。
社会実験は、平成29年5月6日土曜日の10時から16時までの間、市が事前に発行した江ノ電沿線住民等証明書を提示することで、改札口の外に行列に並ばずに駅構内に入り、構内では行列の最後尾に並ぶという内容で実施しました。
なお、証明書は、4月25日火曜日から5月2日火曜日までの期間に、江ノ電鎌倉駅構内や、市役所で手続を行った対象地域の住民などに、1,200枚発行しましたが、その際実験に対する意見を把握するため、アンケート用紙をお渡しし、協力を依頼しました。
アンケートの回収は、実験実施翌日の5月7日から5月31日までとし、現在集計を行っているところですが、今回は現段階での集計結果の一部を速報として報告させていただきます。
なお、実験の結果については、当日は行列ができず、証明書を使用した駅構内の入場には、至りませんでした。
続いて、「2 証明書の発行状況について」をごらんください。
申請者の内訳としては、図1のとおり、在住が94%、通勤が3%、通学が3%となっており、地域別で見ると、稲村ガ崎、極楽寺といった江ノ電以外の代替の交通手段をもたない地域の住民が多かったという結果が得られております。
また、図2において、地域の住民数における申請数の割合としても、同様の傾向が見られました。
図3においては、実験を知った情報源について記載しております。
次に、社会実験に係るアンケートの現段階での集計結果の一部について報告いたします。
「3 アンケート調査の結果(速報版)」をごらんください。
まず、?アンケートの回収状況と回答者の年齢層についてです。配布数1,200枚に対し、209人からの回答が得られ、まとめたものでございます。
回収状況の内訳でございますが、在住の方からの回答が最も多くなっています。また、年齢別については、資料記載のとおりです。
次に、?休日の江ノ電の混雑状況の認識についてですが、ほとんどの方が、江ノ電が混雑していると感じている結果となってございます。
なお、その他の意見については、資料記載のとおりでございます。
次に、?今回の社会実験についての意見を取りまとめたものでございますが、60%の方が、有意義であるという御意見がある一方で、30%の方が、あまり有意義ではない、ほとんど有意義ではないという御意見をいただきました。
なお、具体的な意見としましては、資料記載のとおりですが、列に並ばずに駅構内に入れることはよいという多くの意見がありました。
また、実験の実施日について、5月1日から5月5日の間に行うべきだとの意見も多くある一方で、住民と観光客の関係を危惧する御意見もありました。
次に、?今後の取り組みについてですが、85%の方が、今後も取り組んでほしいという意見でした。具体的な意見としましては、「最も混雑する3連休の期間に実施してほしい。」「実験を重ねてほしい。」「住民専用の車両を設けてほしい。」などの御意見がありました。
最後に、「4 今後の取り組みについて」でございます。
社会実験の当日は、乗車待ちの列が駅構内にまで及ばなかったため、実験の効果や課題を把握することはできませんでしたが、事前申請の手続やアンケート調査におきまして、今回の取り組みを今後も実施してほしいとの多くの意見がありました。このことから、アンケート調査の結果を江ノ島電鉄株式会社に伝えるとともに、今後の実施に向けて、引き続き江ノ電と協議しまして、混雑期における沿線住民等に対する施策、改善策の早期実現に向けて取り組んでまいります。
以上で、報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第5「陳情第7号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請平成28年度廃案に対する再申請の陳情」を議題といたします。
陳情提出者から発言の申し出がありますので、暫時休憩します。
(11時58分休憩 12時13分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
原局から説明を願います。
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○みどり課長 日程第5陳情第7号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請平成28年度廃案に対する再申請の陳情について説明いたします。
まず、まち並みのみどりの奨励事業の概略についてですが、お手元の資料1として「まち並みのみどりの奨励事業パンフレット(平成29年度版)を準備しておりますので、その6ページを参照しながら説明いたします。
この事業は、市内で住宅、店舗等の敷地等で市民が自発的に接道緑化をすることに対し、接道部の緑化延長が3メートル以上などの交付基準の審査を経て、市が事業費の一部を補助する制度です。
補助金の額は、8ページの?標準経費に記載しておりますように、樹木費、資材費及び手間賃等を基礎に、市長が別に算出した経費で、資料は6ページの?に戻りまして、これと工事予定額を比較し、廉価な額に2分の1を乗じた額を算出し、15万円を上限としています。
次の7ページに補助金申請の流れを記載してございます。補助金の交付を受けようとする者は、緑化工事を行う前に、あらかじめ見積書などを添えて交付申請書を提出することとしております。その後、市の職員が現地に伺い、申請内容を調査し、適当であると認められる場合は、補助金の交付を決定し、その旨を通知します。申請者は、この通知を受けた上で工事に着手し、緑化工事完了後に完了届を提出、その上で完了の確認を受けた後に、補助金の交付を受けることとなっています。
また、補助金の交付については、資料2の「鎌倉市まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」に定めているほか、必要な事項については、資料3の「鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要綱」を準用することを定め、補助金取扱要綱第4条第1項に基づき、予算の範囲内で補助を行っています。
次に、本陳情の要旨について、陳情書に基づき説明いたします。
要旨として、「みどりの奨励事業補助金申請について、年度途中、しかも予算執行後わずか半年で打ち切りに対する請求」とされ、あわせて、「補助金申請について、本年度予算で執行することを要望する」というものです。
続いて、陳情の理由について、陳情書に基づき説明いたします。陳情者は、平成28年4月に新築し、植栽を計画する中で、本市のまち並みのみどりの奨励事業を知り、平成28年5月ごろにみどり課の担当者から説明を受けた、とされています。
その際に、(1)植栽前の現場写真、(2)植栽後の完成写真、(3)植栽の設計図、(4)施工業者及び陳情者独自の購入領収書、(5)30万円限度の交付金の説明(植栽にかかる植木を固定する丸太、黒土等の附属品を含む)、以上の条件をもって、補助金が受けられると説明を受けた、とされています。その上で、「当時担当者から指示されていた書類をみどり課に申請に行ったところ、補助金は10月初旬で打ち切りとなり、受け付けできないと拒否された」鎌倉市議会でのみどり課の課長の発言は、「植栽工事が完成したものは補助金交付に適合しないので支給できない」とのことで、「受付の担当者と課長の回答の打ち切りに矛盾している、納得がいかないので再度市議会に陳情する」「あわせて補助金申請について、本年度予算で執行することを要望する」というものです。
続きまして、本件陳情に対する市の考え方を説明いたします。
この事業は、資料2の「鎌倉市まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」に基づき実施しているもので、日ごろから窓口やお電話でのお問い合わせには、冒頭に説明いたしました、資料1のパンフレットの7ページにも示した「補助金交付までの流れ」を御案内しております。
陳情者が平成28年5月ごろに御相談された際にも、この流れを説明し、申請がされた場合には補助対象になり得る旨を説明しております。
陳情書記載の「補助金は10月初旬に打ち切りとなり、受付できないと拒否された」とのことについてですが、平成28年10月24日、25日に陳情者が窓口にいらした際に、既に工事が完了したとの御説明であったため、工事完了後では補助対象にならない制度であることを改めて説明するとともに、平成28年度予算が終了したため、仮に補助要件を満たしていたとしても、平成28年度内は申請をお受けできない旨を、あわせてお伝えしたものです。
また、みどり課の課長の発言、「植栽工事が完成したものは補助金交付に適合しないので支給できない」については、昨年12月に平成28年陳情第46号として、「年度途中に補助金を打ち切らずに継続することを求める陳情」がありましたことから、昨年10月24日、25日に、工事完了後に窓口にいらした陳情者に対して、制度内容の改めての説明を行い、あわせて平成28年度予算が終了した旨をお伝えした経緯を、平成28年12月の本委員会で説明したものです。
最後に、「みどり課の打ち切りに納得がいかないので、再度鎌倉市議会に陳情する」「あわせて、補助金申請について、本年度予算で執行することを要望する」とのことについてですが、本事業は各年度の予算の範囲内で、当該年度内に要綱の定めに沿って申請された植栽工事費の一部を補助する制度で、手続を経ずに、既に完了した植栽工事について、補助金を交付することはできないものです。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本陳情について、意見開陳、取り扱いの協議をお願いします。
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○中村 委員 昨年度の陳情で、いろいろパンフレットに対する、今、29年度版を見ましたけども、その制度のこと、何かこうわかりやすく修正されたこともありましたり、予算も倍ぐらいになったというふうに伺っておりますので、それなりに前回の陳情に対しての対応はできたのかなというふうには思っておりますが、本件については、個別のいわゆる補助金の申請についての要望になってますので、これだけを特別扱いするというのがなかなか難しいのかなというふうには思っております。
ただ、せっかく倍にふえた予算ですから、例えば年度によって、当たり外れがあるというんですか、運、不運があるとか、そういうこともあるので、例えば、倍にふえたんだったら、半期ごとにするとか、何かそういった制度の柔軟性を検討してみてもいいんじゃないかなというふうに思っていますので、この個別の案件としてはあれですけども、引き続き制度の少し柔軟な運用についての検討をしてほしいなということで、継続とさせていただきたいと思います。
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○武野 委員 とても御苦労されたことだと思います。市役所というのは、本当、とかく手続の多いところですよね。いろんな方がそれぞれの生きてきた中で知っている知識の中で、窓口に向かうわけなんですけどもね。そこで、やはり行き違いがあったり、いろいろあるというのは、これは当たり前のこととして窓口の対応の改善が必要だと思っています。
私たちは、裁判官でもないので、この陳情者が言われていることが、法に照らしてどうかということを言ってしまうと、余りにもちょっとそれは、むごいことだと思うので、そういうふうに切り捨てるのではなく、行政の窓口の対応として、ここのみどり課だけではなく、市役所全体に言えることだと思うんですけども、例えば、とにかく少しでもわからないことがあったら、ここに電話してねって丸印を強く打って、ここに電話してということで、何でもここに電話すれば教えてくれるんだという安心感が持てるような、そういう窓口対応をしていただけたらと。それで、今回のことをぜひ教訓にして、前回もそういうことで議論があって増額をしたりとか、あと今の委員の発言のように、制度をもっと使いやすくとか、こういう形で発展させていくべきものだと思いますので、ぜひ教訓にしていただきたいという観点から、継続でお願いしたいと思います。
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○松中 委員 これは、一つの案件なんですね。これ案件を扱うときに、陳情というのはなじまないんだと思うんですよ。本当なら、これは審議しないほうがいいと思うんです。それはどういうことかというと、条例なり何なりの制度ができて、それに対する不満は、やっぱり行政処分に対して、これは納得いかないという、不服申し立てを直接やってもらったほうが、案件ごとの判断は、そっちのほうでやったほうがいいと思うんです。それを、議会のほうに求めて、要するに、ただ、そういう声がある中で制度が拡充されていく。鎌倉は緑化事業というか、緑の町だから、こういう事業を広げていくという意見が広まることはいいけれど、このことについての判断は、議会はできないという判断は、はっきり言ったほうがいいと思うんです。それで、行政処分ですから、そうすると、行政処分なら、そのことに対して、行政不服申し立てをできるかどうか。これはね、大体そういう行政の行為に関して、やってくれないというならば、やっぱり行政不服申し立てとする。議会のほうに、こういう案件ごとに持ち込まれたら、許認可とか全てがそういうふうになってしまう。そういう問題がありますので、明らかにこれは何か違法性があるとか、何かがある場合には、それはそれなりの考え方で、やっぱりその議会としてですけども、この案件、この内容を見た場合には、私は、議会で扱うべきではないと。ただ、さらにみどりの行政が、拡充していく。よりよくなっていくという意味では、継続しておくということも一つの継続で結構ですけども、これは、基本的には、行政処分に対する不服申し立てを手続をとるというのが本来の姿だと私は考えています。
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○大石 委員 私も継続を主張させていただきます。
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○くりはら 委員 私も継続をお願いいたします。
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○池田 副委員長 私も継続でお願いします。
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○伊藤 委員長 全ての委員が継続審査を主張されましたので、陳情第7号については、継続審査とすることに決しました。
暫時休憩いたします。
(12時28分休憩 13時40分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
事務局から発言があります。
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○事務局 冒頭確認されました、追加の資料と関係課職員の出席について御報告させていただきます。
追加の資料につきましては、ただいま会議システムに配信させていただきましたので、報告をしたときの議事録ということで3月29日のものということで配信させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。
また、文化財課の出席につきましては、出席は可能だということで、調整がつきましたので、御報告いたします。
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○伊藤 委員長 事務局からの報告を確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
都市調整部の職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○伊藤 委員長 日程第6「議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明を願います。
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○渡辺[誉] 建築指導課担当課長 日程第6議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。
都市計画決定時の計画図をごらんください。
本条例改正は、鎌倉市寺分三丁目地内において、大平山地区地区計画が平成29年2月10日に都市計画決定したことに伴い、地区計画の実効性を確保するため、鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に当該地区の制限事項を追加しようとするものでございます。
議案集その1、70ページ、71ページをごらんください。
その主な内容は、別表第1の地区整備計画区域の名称に、大平山地区地区整備計画を追加いたします。
次に、建築物の制限について、別表第2に、2項目を追加します。まず、敷地の細分化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を165平米とします。また、建築物の外壁またはこれにかわる柱の面から隣地境界線までの距離を1メートル以上とするものでございます。
なお、施行は公布の日からとします。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
次に、委員会討議の実施の有無を確認したいと思います。
(「なし」の声あり)
委員間討議を行わないことを確認しました。
御意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第23号鎌倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり、決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第23号は原案可決されました。
職員退室のため暫時休憩いたします。
(13時45分休憩 13時46分再開)
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○伊藤 委員長 日程第7報告事項(1)「平成28年(行コ)第443号開発許可処分取消請求控訴事件について」を議題といたします。
原局から報告を願います。
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○石山 都市調整部次長 日程第7報告事項(1)平成28年(行コ)第443号開発許可処分取消請求控訴事件について報告いたします。
本件は、平成28年(行コ)第443号開発許可処分取消請求控訴事件につきまして、平成29年4月12日に東京高等裁判所において判決言い渡しがあったため、その判決内容について報告するものです。
まず、本件訴訟に係る開発許可、及び訴訟の経過・概要について説明いたします。
資料1「開発区域位置図」をごらんください。
本件は、市街化調整区域である鎌倉市鎌倉山二丁目1585番1及び同番8の土地、3374.58平米を開発区域としています。
続きまして、資料2「経過書」をごらんください。本件に係る開発許可は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為について、平成24年12月28日付で都市計画法29条1項による開発許可を行い、その後、現地における工事が完了したため、平成25年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付し、同日付で完了公告を行いました。
続きまして、資料3「判決文」をごらんください。
本件訴訟は、鎌倉市が平成24年12月28日付で行った、都市計画法29条1項の規定に基づく開発許可を取り消すことを求めて提訴されたものです。
具体的には、開発区域の周辺に居住する控訴人らが、被控訴人である市長に対して、開発許可は、その申請に係る開発行為が同法34条14号に該当しないのに、これに該当すると認めてされた違法なものである旨主張して、その取り消しを求める事案となります。
初めにこれまでの経過ですが、差し戻し前の第1審(横浜地方裁判所)は、開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付されたことから、開発許可の取り消しを求める訴えはその利益を欠くに至ったとして、この訴えを却下する判決を言い渡しました。しかし、差し戻し前の控訴審(東京高等裁判所)は、開発許可に係る開発区域は市街化調整区域にあり、開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後においても、開発許可に係る予定建築物等の建築等をすることができるという法的効果は残っているのであるから、開発許可の取り消しを求める訴えの利益は失われないと判断し、差し戻し前の第1審判決を取り消し、本件を第1審に差し戻す判決を言い渡しました。市長は、これを不服として上告受理の申し立てをしましたが、上告審(最高裁判所)は、これを受理した上で、控訴審判決の判断を正当として上告を棄却したため、本件を第1審に差し戻した控訴審判決が確定したものです。
差し戻し後の第1審(横浜地方裁判所)は、開発区域の周辺に居住する控訴人らは、開発許可に係る開発行為により崖崩れ等が生じたとすると、崖崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者と認められ、都市計画法33条1項7号を根拠として、開発許可の取り消しを求める訴えの原告適格を有するとしたものの、控訴人らの請求は、控訴人ら自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として開発許可の取り消しを求めるものであるとして、控訴人らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡しました。これを不服として、控訴人らが東京高等裁判所に本件控訴をしたものです。その後、1回の口頭弁論を経て、平成29年4月12日に判決が言い渡され、その内容は、「1 本件控訴をいずれも棄却する。」「2 控訴費用は控訴人らの負担とする。」というものでした。
差し戻し後の控訴審(東京高等裁判所)の判断として、控訴人らの「開発許可が都市計画法34条14号に違反することを行政事件訴訟法10条1項によって制限されることなく主張することができる」については、「同法34条14号の処分要件は、控訴人らの原告適格を基礎づける法律上の利益に関係するものとはいえないから、控訴人らにおいて、開発許可の取り消しを求める理由として開発許可が同号に違反することを主張することはできないと言わざるを得ない。」と述べた上で、「控訴人らの主張は採用することができない。」としています。
その上で、「控訴人らの請求はいずれも理由がなく、これらを棄却した差し戻し後の第1審判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これらを棄却する。」という東京高等裁判所の判断が示されました。
その後、開発区域の周辺に居住する控訴人らが最高裁判所に上告提起及び上告受理申し立てをしており、平成29年5月10日付で、東京高等裁判所から上告状兼上告受理申立書、上告提起通知書及び上告受理申し立て通知書が送達されました。
今後の市の対応でございますが、上告提起及び上告受理申し立てに対する裁判所の判断を待つこととなりますが、顧問弁護士とも協議しながら、適切に対応するとともに、状況に応じて、当委員会に報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございませんか。
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○武野 委員 裁判の結果を伺いました。その最高裁の最初のときの判決は生きているんだと思うんです。そういうことでいいですか。
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○石山 都市調整部次長 最高裁の判断によりまして、裁判自体が第1審横浜地方裁判所に差し戻しとなりまして、その後地裁のほうで審議がなされ、高裁で審議がなされ、現在控訴人らの方々が、最高裁判所のほうに上告提起と、上告受理の申し立てをしているという状況でございます。
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○武野 委員 都市計画法34条14項に基づいて云々という文章は、正しいですね。正しいですねって当たり前なんですね。そういうところにおいては生きていますよね。何が言いたいかというと、都市計画法に基づいて、判断なされた最初の判断というのは、第29条に基づいて許可をしたということですよね、最初。それで、しかし原告は、都市計画法の第34条14項に反している、そういう特別な事情があれば、市街化調整区域でも建てることができると言っているけど、全く特別な事情なんかなかったんじゃないかということを主張している裁判ですよね。ということをちょっともう一回確認したいです。
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○石山 都市調整部次長 この裁判自体、ちょっと長くなっておりまして、なかなか御説明しにくい部分もあるんですけども、差し戻し前の論点と、差し戻し後の論点がございまして、少し長くなりますけれども、もともとは、控訴人の方々は、開発行為、私ども都市計画法第34条第14号で、立地条件の中の一つの第14号という許可で許可を出しているわけですけれども、控訴人の方々は、これに該当しないのに市が許可をしたから、それが違法であるということを求められているわけです。
差し戻し前の裁判では、そういった具体的な中身に入らずに、争点自体が訴えの利益にあるかないか、そこの部分で地裁、高裁、最高裁というふうに進んでおりまして、地裁においては、もう検査済みを交付しているので、訴えの利益はありませんよという判決でございました。しかしながら、高裁では、市街化調整区域においては、工事が完了して検査済証を交付した後でも、まだ建物を建てられるという法的な効果が残っているので、それは、法的な効果が残っていて、みずからの法的な利益を回復することは、可能となる。要は、建築しなければ回復することは可能となりますので、まだ訴えの利益があるということが、高裁で示されました。市は、それは、不服として、最高裁のほうに上告の受理の申し立てをしたわけですけれども、それは違うよということで、高裁に差し戻しになっていると。高裁の判決は、いきていると。それで、横浜地裁のほうに戻りまして、ここからが、本案前の争点と言いますか、原告の方々に、原告の適格があるか、訴訟の要件としましては、一般的に訴えの利益があって、なおかつ、原告適格なければ、訴訟の要件が成り立たないわけですけども、訴えの利益じゃなくて、原告適格の有無があるかないかという部分の中で、都市計画法の33条1項7号、要は、許可基準なんですけれども、技術的な基準になるんですけれども、そこに擁壁をつくったりして、がけ面を保護するような、そういった条文であるんですけれども、この部分であれば原告も適格が合うというふうに判断をしたんですけれども、もともとその委員がおっしゃっている34条14号というのは、調整区域内の開発許可の部分ですので、これがおかしいからと言って、それは、控訴人の方々の直接利益を守るものでないから、それでは訴えができないというふうな形の裁判でございます。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第7報告事項(2)「平成28年(行ウ)第55号行政処分取消等請求事件について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○渡辺[誉] 建築指導課担当課長 日程第7報告事項(2)平成28年(行ウ)第55号行政処分取消等請求事件について報告いたします。
案内図をごらんください。
本件は、平成28年10月5日付で横浜地方裁判所に提訴され、本市が却下を求めて応訴したことについて、平成28年12月定例会の当委員会にて報告いたしましたが、平成29年5月31日に却下との判決言い渡しがあったため、その内容を報告するものです。
訴訟経過をごらんください。
訴えの趣旨は、昭和61年に建築確認を受け、建築確認の内容と異なる工事を行ったため、昭和63年以降、工事施工停止を命令している建築基準法違反の建物が建築されている敷地において、平成3年6月11日付で原告が提出した建築確認申請に対して、鎌倉市建築主事が平成28年4月27日付で行った建築基準法の規定による適合しない旨の処分を取り消すこと等でございます。
平成28年12月から口頭弁論を重ね、平成29年5月31日の判決言い渡しに至りました。
判決文をごらんください。
今回の判決の概要ですが、当該建築物が完成しているものというべきである以上、処分の取り消しを求める等の訴えの利益は失われたものというべきであり、本件訴えは不適法であるからこれを却下するというものでした。
最後に、高等裁判所への控訴ですが、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、原告側から控訴状が提出されなかったため、今回報告いたしました判決が確定しましたことを、あわせて報告いたします。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
職員退室のため暫時休憩いたします。
(14時02分休憩 14時03分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
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○伊藤 委員長 日程第8「陳情第6号鎌倉山二丁目を事業地としたさくら地所(株)による開発計画に対し、審査手続状況の聴取、ならびに厳正な処置が行われるよう注視いただくことを要望する陳情」を議題といたします。
陳情提出者からの発言の申し入れがありますので、暫時休憩します。
(14時05分休憩 14時12分再開)
再開いたします。
原局から説明をお願いします。
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○石山 都市調整部次長 日程第8陳情第6号鎌倉山二丁目を事業地としたさくら地所(株)による開発計画に対し、審査手続状況の聴取、ならびに厳正な処置が行われるよう注視いただくことを要望する陳情について、説明いたします。
本陳情は、内容が開発審査課、都市調整課、建築指導課、道水路管理課及び土地利用調整課にかかわりますが、開発審査課から説明いたします。
まず、本陳情に係る土地及び土地利用の経過等について説明いたします。
資料1、「開発区域等位置図」をごらんください。
本陳情に係る土地は、資料1の破線で囲んだ範囲、鎌倉山二丁目1585番1及び同番8、面積約3,000平米の市街化調整区域内の土地において、これまで、資料2「鎌倉山二丁目開発許可処分等経過」のとおり、?から?までの土地利用計画に伴う手続がなされています。
これら?から?の計画のうち、?、?については、手続のみが行われ、工事が着手されることなく、現在は手続の廃止がなされています。
また、?については、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為の許可申請が平成24年9月28日になされ、平成24年12月21日開催の神奈川県開発審査会における承認を経て、平成24年12月28日付で開発許可を、また、平成25年12月26日付で都市計画法に基づく検査済証の交付を行っています。
?につきましては、資料1で斜線で示す範囲において、3区画の宅地造成を目的とした計画について、鎌倉市まちづくり条例に基づく手続終了後、鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例に基づく事前相談申出書の提出が平成29年2月10日になされました。その後、平成29年6月13日付で、開発基準適合確認通知書の交付、開発事業に関する協定書の締結及び都市計画法32条に基づく公共施設管理に関する同意及び協議を終了し、同日付で、都市計画法29条に基づく開発行為の許可申請がなされ、現在は内容を審査している状況となっています。
本件陳情の要旨ですが、鎌倉山二丁目1585番1、同番8のさくら地所株式会社による開発計画に対して、近隣住民から陳情第53号鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情が提出され、当議会で平成27年3月4日、満場一致で採択された。しかし、平成27年10月23日にまちづくり条例の手続が終了したとして市より最終報告が行われ、その後の開発事業条例による審査手続を待たずに陳情終結とされた。開発許可の審査はまちづくり条例ではなく、開発事業条例にのっとって行われるため、これでは、陳情採択をないがしろにした行為と言わざるを得ない。
その後も、事業者であるさくら地所は再三計画を変更し、現在は3区画の開発計画で開発事業条例による審査手続が進められており、手続の最終段階にある。このため、審査状況とその問題点、並びに市の今後の対処方針を詳しく聴取し、当事業地に対する開発計画が最終的に審査終了になるまで議会として注視するよう要望する。というものでございます。
続きまして、本陳情に対する、市の考え方を説明します。
(a)開発許可。まず(a)の2項目目、神奈川県開発審査会の裁決書の付言にある「処分庁には本件開発行為が適正に行われるよう対応されることを強く要望する」についてです。
この付言とは、平成24年12月28日付で市が行った自己居住用の住宅の建築を目的とした開発行為許可の取り消しを求め、近隣住民等により、神奈川県開発審査会に対してなされた、審査請求の裁決書の中の文言で、その内容は、「本件処分は、土地利用計画図が示す本件開発行為に係るものであるが、仮に本件開発行為が同計画図によらず本件処分と大幅に異なる図面に基づいて施行された場合には、本件開発行為は本件処分に違反したものであると言わざるを得ない。したがって、こうした事態が生じることのないよう、処分庁には本件開発行為が適正に行われるよう対応されることを強く要望する。」というものでした。
本件処分とは、自己居住用の住宅の建築を目的とした開発許可処分、資料2におきましては?としていますが、この開発は、許可時と大幅に異なる図面に基づいて工事されたものではなく、許可を受けた土地利用計画図のとおりに工事が完了し、既に開発行為に関する工事の検査済証を交付しているもので、したがいまして、この?の開発行為は、許可の内容に沿って完了しております。
次に、(a)の3項目目、「当事業地は市街化調整区域にあり、右目的以外の開発のために現在の事業地の状況を受け継ぎ利用することは都市計画法の趣旨にそぐわず、許可に当たっては厳正な判断が必要。」についてですが、都市計画法29条に規定する開発許可は、許可を受けたものに権利や既得権を与えるものではありません。また、今回の専用住宅3区画の開発計画については、そもそも、自己居住用住宅の計画については、平成25年12月26日付、検査済証が交付されて、都市計画法の手続が完了していることから、開発許可の重複とはなりません。仮に、同一区域内での異なる開発行為であっても、申請された計画が適法であれば、区域が重複したとしても、許可することとなります。
ただし、実際にその区域で開発行為を行うことができるかどうかについては、土地所有者や権利者から、新しい開発行為について同意が得られるかどうかによって決まるものとなります。なお、現在、平成29年6月13日付で都市計画法に基づく許可申請がされた専用住宅3区画の開発計画については、都市計画法33条、34条等に規定する許可基準に照らして審査を行っているところです。
(b)接道要件。資料3土地境界査定図をごらんください。
(b)「接道要件が満たされていない」の一つ目の「項目前面道路に査定図(56−123−1)上でも4メートル未満の箇所があり、要件を満たしていません」との指摘についてですが、本市では、鎌倉市都市基準点や境界点については、経度・緯度による公共座標での数値であらわしており、本境界点においても、公共座標により管理していることから、指摘を受けた箇所において、公共座標から計算した距離と査定図の距離を照合したところ、査定図上の丸印で表示した部分の辺長17.49メートルの距離の表記が誤っていることが判明しました。このため、道路法の道路区域について、改めて公共座標から計算した結果、幅員が4メートル以上確保されていること、また、現地で実測したところ、幅員が4メートル以上あることが確認できました。
指摘の箇所の幅員が4メートル未満であるならば、幅員を4メートルにするためには道路後退が発生するところです。計算でも実測でも4メートルありますので、道路後退は発生しません。したがいまして、指摘の箇所の幅員が4メートル以上であることは明らかであり、この箇所を含む道路法による道路で幅員が4メートル以上である範囲は、建築基準法42条1項1号に規定する道路となるものです。
次に、(b)の二つ目の項目、建築基準法42条1項1号道路への疑義、三つ目の項目、42条2項道路への疑義の指摘については、いずれも建築基準法に基づく道路となります。したがいまして、?専用住宅3区画の計画においては、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例に規定する所定の道路までの区間の幅員の要件を満たしているものです。以上が、本件の現状及び陳情に対する市の考え方ですが、?開発行為につきまして、申請内容に対し、都市計画法に基づき、適切な事務手続を行ってまいります。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に御質疑はございますか。
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○武野 委員 過去の常任委員会の議事録なんかも読ませていただきまして、これが一体どういう問題なのかということが、ほぼわかってきました。
建築の専門家ではありませんが、一般個人の居住者がこのように陳情を出すという気持ちは本当に痛いほどよくわかります。私の選挙公約の中でも、小規模連鎖開発というのも食いとめるというのも、ミニ開発をやめさせるということも、選挙公約にもあるんですけども、まさしくそれがこれだなということだったんだということ。こういう手順を踏んでこういうふうに行われているというのを目の当たりにしたところです。
やっぱり、これは、過去の常任委員会の中で、松中委員がこのことでは、市街化調整区域と市街化区域と開発は違うんだというところが、裁判ではっきりしたんだということだったですよね。ということを見てそうだなということを理解しました。そういう点では、大きな3,000平米を超えるようなこういう土地での、最初の申請というのが、一番慎重にならなければいけないところなんじゃないかと思うんです。そこで、出されたのは、個人のお宅だということになれば、なおさら、慎重になる必要があったと私は思いました。
その点では、この個人の家を建てますよというふうに申請をした方に対する、面談も行われたという話も聞きましたけれども、本当にそこに家を建てなければならない事情がその方にあったのかというところで、私は、大変疑問を持っております。この都市計画法34条14項のところですけど、原則として、自己の居住の用に供する一戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計というようなものであること。もう一つが、現在の居住について、つまりその方は、横浜に住んでいると思うんですけど、そこのお宅が、過密、狭小、被災、立ち退き、借家等がある場合、定年退職、卒業等の事情がある場合と社会通念に照らして、新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であることというふうに、こう書かれているんですけども、そこの点で、なるほどこの人は、ここに家を建てないと大変困るんだなと、市街化調整区域ではあるけれども、しかし、この人のためには、ここに家を建てる許可を出さないと気の毒だというところだったんでしょうかというところをお尋ねしたいです。
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○石山 都市調整部次長 ただいまの委員の御指摘でございますけれども、当時、個人の方が、きちんと、そういう大前提のもとに建てられたかという部分でございますけれども、もともと、都市計画法の第14号というのは、予定建築物の用途、目的、位置、規模等を個別具体的に検討した上で、当然のことながら、神奈川県の開発審査会の議を経て、許可しているという規定でございます。
これは、なぜかと言いますと、やはりその14号と言いますのは、一般的、包括的な規定で、曖昧な部分があるというわけです。ですので、裁量的な要素が多いものですから、場合に応じて、公正かつ慎重な運用が必要であるということが不可欠であることから、開発許可権者、私ども市のほうが、県の審査会に、これは許可相談ということで、審査会の議を経て、審査会でも、それはそのとおりだという議を経て、許可をしております。
また、この許可に対しましては、付近の住民の方々から、神奈川県の開発審査会のほうに、審査請求が出ております。その審査請求の中で、当初の許可についても、裁決が既に出ております。
先ほどの本当に住むかどうかという、多分都市計画法の80条の報告書のことをおっしゃってらっしゃると思うんですけど、それにつきましては、私どものほうで、きちんとその方に文書を差し上げて、文書をいただいて、そのときは、そこに住むという大前提であったということを確認はさせていただいております。
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○武野 委員 中止になったんですよね。平成26年10月17日。近隣の住民の反対にあったからということで。こんな簡単な理由で、やめたということができる方だったんですかね。今、じゃあ、本当に野宿でもしているんですかね。どうされているんですか。
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○石山 都市調整部次長 取りやめたという報告書はいただいている事実にとどまります。
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○武野 委員 この開発のどの段階だか、かなり前の段階だと思うけど、住民説明会のとき、この個人住宅の話だったか、その後だったか私はちょっと調べがついてませんが、住民説明会のときに、こういう大きなところを、三つに分けて。2年たてば、1,000平米以下という形で三つに分けて、2年たって、2年たって、2年、6年後には、全部開発できるという、三つに分ければできるんだというようなことを、発言しているということを聞いておりますけれども、その説明会のときに、市の方がいらしたかどうかわかりませんが、もうこの最初の段階で、やっぱり開発をするに、もっと慎重にしなければいけなかったという材料はあったんだと思うんですけども、そういうところには、心が及ばなかったのでしょうか。
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○石山 都市調整部次長 繰り返しになる部分もあろうかと思いますけれども、都市計画法上は、申請されました計画に対して、法令上の基準に適合しているかを審査して、適合している場合は、開発許可をしなければならないということになっております。
そのときに、先ほども申し上げましたけれども、都市計画法34条14号、県の開発審査会の議を経て、許可をいたしておりますので、その後も、先ほど申し上げましたように、神奈川県のほうの開発審査会に審査請求がありました裁決書の中でも、その許可については、基本的には問題はないというふうになっておりますので、当初の開発審査会の議では、承認ということで、その後の審査請求でも問題はなかったというふうになっておりますので、あくまでも私どものほうは、適合している場合は、許可をするということになろうかと思います。
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○武野 委員 この図面を見まして、円の4分の1のような点々のところですね。そこが、最初に個人の土地として開発される、今、造成されて、まだ建物が建っていない段階ですよね。これはまだ、市街化調整区域ということもあって、この申請は土地の登記というか。登録簿の上では、個人が家を建てるという段階になっていると思うんですよ。そこに?の住宅三区画を、この斜線のところがそうなんですよね。そういうふうに重なるわけですけれども、先ほども、それで同じ土地に許可を出せるということで、説明ありましたけども、机上で考えればそういうこともできるんでしょうけども、個人のおうちは、この斜線の部分にはかかってなかったんだと思うんですよ。この斜線でないところに建てる計画だった。いずれにしても、そのお庭が、広大にあって、そのお庭もこういう形で車庫がこういうふうにつくって、という計画があったわけですよね。そこの上に、三区画の家を建てるということ、もし仮に、この斜線のところに個人の家を建てるという計画であったんなら、その上にこのたびの?の三区画の計画が出たら、自分の頭の上にまた建物がドンと建ってくるという状況に、または建物じゃないにしても、そこがお庭になるでもなんでも、そういう計画を受けたということですよね。
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○石山 都市調整部次長 御指摘いただいた、自己居住用の住宅の開発許可ですけれども、これについては、平成25年12月26日付で、検査済証が交付され、都市計画法の手続は完了いたしております。その後、平成26年10月17日付で先ほど委員も御紹介いただいた自己の居住用住宅の計画が中止になった旨、個人の方から市のほうに、都市計画法の8条に基づく報告がなされております。
今回の専用住宅三区画の開発計画と言いますのは、都市計画法上は、一度終わったところですので、関連性は全くありません。専用住宅、三区画の開発計画につきましては、当然のことながら、開発区域の土地所有者の方や、権利者の方から、新しい計画について、同意が得られているかどうか、その部分が大事になってまいります。
また、当初個人用の住宅の許可を得たからといって、建物を建てなければいけないという義務はありませんので、そこは、既に手続が完了していて、今回新たに三区画の申請がなされたというふうに考えております。
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○武野 委員 やはり、この問題は、市街化調整区域に対する、または、開発そのものを、または、鎌倉のまちづくりという大きな観点からいけば、こういう書類上の手続は合致しているといえども、法の趣旨から見たら、認められないものだと私は思うんです。そういう点では、特に、法の縛りがあるところに対しては、こういう形で、もう表まできっちり原局がつくってきて、これ見たって二転、三転しているのがよくわかるし、こういうおかしな現状が、もう手にとるようにわかるような土地の開発については、本当に慎重にしていただきたいと思っています。そういう意味では、この陳情者の厳正な処置が行われるように注視していただけることを要望する陳情というのは、もっともなことだなと私は思います。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本陳情について、意見開陳、取り扱いの協議をお願いいたします。
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○中村 委員 陳情の要旨というのは、やはり状況の要旨と、処置が厳正に行われる、注視するということでございます。いろいろ訴訟のあった地域ですから、こういったものはきちんとしていかなければならないと思いますが、先ほどの報告もありましたように、また、いろいろ訴訟の手続もまだ終わってないところもあるみたいですから、陳情に対しては、継続とさせていただきたいと思います。
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○大石 委員 この大きな開発から、どんどん接道要件やら何やらという形で変化をしてきているこの開発計画について、審査手続をしっかりと見ていってくださいよというような趣旨は、前、陳情でございまして、それを見ているからこそ、毎回こういうふうな形で報告があるんだと思います。
ちょっと経過があるものですから、それともう一つまちづくり条例にのっかってたときの問題と、開発手続条例にのっかったときの問題という、ちょっと区別して整理していかないと、この問題というのは、なかなか難しいかなというふうに思っています。
過去の経過と、接道関係の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情というのが、採択されているわけですし、これで、私は、今のところ十分だというふうに思っております。
この陳情については、継続を主張させていただきます。
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○くりはら 委員 私も継続でお願いいたします。
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○松中 委員 以前から言っているんですけども、鎌倉山が調整区域で、ああいう事態になって、現実問題としてどんどん家が建てられていると。そして、調整区域でも一つの原理があるということで、どんどん広がっているので、これは、実際問題、鎌倉市のまちづくりというのは、非常におかしいんです。
例えば、広町は、市街化区域だったんです。市街化区域だから開発するかというと、市内で反対運動で、百何十億円で後から後づけで緑で買っているんですね。だけど、土地計画としては、市街化区域なんですよ。この鎌倉山は、市街化調整区域なんですよ。もともとが。だけど、やっぱりそこの法律の目をすり抜けて、もう実際幾つか、この調整区域内の建築というものが問題になってくるのは、これははっきりまちづくりとして整理しないと、こういう事態が幾つも出てくると思いますよ。他にも、やっぱり工事だけやって、確かに家は建ってないようなところもあるわけで、ですから、結局一つ一つをこうやって詰めて裁判なりなんなりして詰めていかないと、結論が出ないと。だけど、そういうことをいつまでやっていても、実態論からいったら、あそこまで開発はしておいて、あのままで本当に急傾斜地じゃないけれども、斜面の土地が、大量の雨が降ったとき、どうなるかとかという問題があるので、きちんとそれはしなければいけないけど、ここ、今、現在この時点においては、そういういろんな裁判までして、法律上は問題ないところまでなっているかもしれないけど、今後のここを含めて、やっぱりあそこの鎌倉山のところというのは、対処していかなければいけないというのは、私、ほかのところでも幾つかやったんですけども、非常に問題のあるのが調整区域で起きているのが、今の実態だろうと思うんです。ですけど、このことは、今後起きてくると思います。そういう意味では継続して、あの一帯の、だったら、きちんと調整区域じゃなくて、市街化区域にして、それなりの位置づけをしていくと、そういうことを私はしたほうがいいと思うんですけど。とりあえず、これに関しては、継続ということで結構です。
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○武野 委員 私は、結論を出すべきだと思っています。この方の陳情は、厳正な処置が行われるよう注視していただくことを要望する陳情で、何ら強硬に何かしろと言っているわけではないことなので。結論を出したほうがいいと思います。
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○池田 副委員長 私は、この陳情の中で、当該事業の現状と問題点というところで、先ほど陳述者の御意見と担当部局の説明があったわけですが、この辺、事実誤認もあるのかなというふうに思われます。
ただ、この陳情者が言われている、継続的な注視ですか。それをしてほしいという、この要望に対して、現在三区画の占有住宅についてもまだ審査中であるということも含めて、この辺の推移を見守るということで、継続とお願いいたします。
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○伊藤 委員長 結論を出すと主張された委員が1名、継続審査を主張した委員が5名です。多数によりまして、陳情第6号については、継続審査とすることに決しました。
職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
(14時44分休憩 14時50分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
都市整備部の職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○伊藤 委員長 日程第9「議案第4号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○谷川 道水路管理課担当課長 日程第9議案第4号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集、その1、5ページをごらんください。
枝番号1、図面番号1の路線は、手広二丁目513番8地先から、手広二丁目514番6地先の終点に至る幅員5.51メートルから5.52メートル、延長68.39メートルの道路敷です。
6ページの案内図をごらんください。
当該地は、市立西鎌倉小学校の東側に位置します。
7ページの公図写しをごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の位置になります。
参考図をごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の道路区域になります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものです。
枝番号2、図面番号2の路線は、城廻字城宿382番1地先から、城廻字城宿382番9地先の終点に至る幅員5メートルから9.29メートル、延長20.75メートルの道路敷です。
8ページの案内図をごらんください。
当該地は、城廻の清水小路東公園の北東側に位置します。
9ページの公図写をごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の位置になります。
参考図をごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の道路区域になります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号3、図面番号3の路線は、笹目町410番11地先から、笹目町410番13地先の終点に至る幅員5メートルから9.25メートル、延長24.76メートルの道路敷です。
10ページの案内図をごらんください。
当該地は、市立御成中学校の南側に位置します。
また、11ページの公図写しをごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の位置になります。
参考図をごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の道路区域になります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号4、図面番号4の路線は、材木座二丁目241番5地先から、材木座二丁目241番2地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.82メートル、延長23.72メートルの道路敷です。
12ページの案内図をごらんください。
当該地は、九品寺の北側に位置します。また、13ページの公図写をごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の位置になります。
参考図をごらんください。
太線で囲んだ部分が、当該路線の道路区域になります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
引き続き認定路線の現況について、映像をごらんください。お手元の参考図もごらんください。
(映像による現況説明)
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
次に、委員間討議の実施の有無を確認したいと思います。
(「なし」の声あり)
委員間討議は行わないことを確認しました。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第4号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員挙手によりまして、議案第4号は、原案可決されました。
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○伊藤 委員長 日程第10報告事項(1)「第3次鎌倉市住宅マスタープランの策定について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○近藤 建築住宅課担当課長 日程第10報告事項(1)第3次鎌倉市住宅マスタープランの策定について説明いたします。
第3次鎌倉市住宅マスタープランの策定につきましては、平成29年2月に開催されました本委員会におきまして、素案の概要及び素案に対する意見公募を実施していることについて報告いたしました。本日は、第3次鎌倉市住宅マスタープランの経過、意見公募の結果、第3次鎌倉市住宅マスタープランの内容について報告いたします。
初めに、第3次鎌倉市住宅マスタープランの経過についてですが、平成18年に策定した第2次鎌倉市住宅マスタープランを見直しをしたもので、第2次鎌倉市住宅マスタープランを策定してから約10年が経過する中で、住宅を取り巻く状況は変化しております。
また、平成18年6月に住生活基本法が施行され、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を計画的に推進するため、国及び神奈川県に住生活基本計画を定めるよう義務づけられ、国においては、平成18年9月に全国計画を、都道府県においては国の計画に即して平成19年3月に都道府県計画を策定しました。平成28年3月には、全国計画が再改定され、民間住宅を活用した住宅セーフティネット機能の強化や増加する空き家対策などを課題に、施策の基本的な方針が示され、神奈川県においても、住生活基本計画の平成28年度内の改定を進めていました。
このような状況を背景に、国・県の住生活基本計画と整合を図り、新たな住宅課題に対応しつつ、鎌倉市の住環境のよい面を継承し、育てていくことを目的として、鎌倉市住宅施策の方針を示した、第3次鎌倉市住宅マスタープランの策定をいたしました。住宅マスタープランの策定にあたり、学識経験者及び有識者4名、市民委員1名からなる住宅マスタープラン策定委員会を設置し、また、庁内の組織として、関係各課等の課長で構成する住宅マスタープラン策定委員会ワーキンググループを設置して、検討を行ってまいりました。
次に、意見公募結果についてです。平成29年2月1日から3月2日まで意見公募を実施しました。その結果について説明いたします。
資料「パブリックコメント意見及び市の考え方」をごらんください。
意見公募を行った結果、住宅マスタープランに対し合計6名の方から御意見を頂戴し、鎌倉市のホームページ上で意見の内容とそれに対する市の考え方を掲載しました。資料の左が意見内容となっており、右がそれに対する市の考え方となっております。
まず第1番目の方からの意見は、第3次住宅マスタープランの具体的な施策展開と第2次住宅マスタープランの実施状況に関する御意見で、第3次住宅マスタープランが具体的な施策ではなく施策の方針を示すものであること、第2次住宅マスタープランの実施状況については可能な限り記載していること及び意見にあるような誤解を招く記載内容となっていたため、修正する旨を回答し、該当部分を修正しました。
次に資料の2ページですが、番号2の方からは、深沢地域整備事業の整備方針、空き家と固定資産税の評価方法及び地元町内会や自治会との連携についての意見で、関連課にお伝えするとともに、意見として参考にさせていただく旨を回答しました。
次に資料の3ページですが、番号3の方からは、住宅地内での空き家対策についての御意見で、住宅マスタープランの目標に掲げている取り組みを推進する旨回答をしました。
番号4の方は、空き家の利活用に関する御意見で、利活用を検討する際の参考にさせていただくこと、具体的な提案の部分については関連課に伝える旨を回答しました。
次に資料の4ページ、番号5の方ですが、住宅マスタープランの基本理念でもある多世代居住に障害者等を含めた地域共生社会という考え方を住宅マスタープランに取り入れるべきであるという意見で、住宅マスタープランに掲げた目標の中で推進すること、また、地域共生社会という考え方は、国土交通省と厚生労働省の協議の場においても話題となっていますが、住宅施策としての方針が不明確であることから、国や県の計画を踏まえた住宅マスタープランの基本理念にのっとり、今後の計画推進に当たって考慮していくことを回答しております。
次に、資料の5ページ、番号6の方ですが、本市に若年層を定住させるためのPRの推進と施策の展開、また、その施策の展開の具体例として空き家の利活用についての提案で、住宅マスタープランの目標にも掲げており、今後の施策推進にあたって考慮していく旨を回答しています。
それでは、住宅マスタープラン2ページ序章から、第1章の内容について御説明させていただきます。
序章鎌倉市住宅マスタープラン改定の目的と位置づけですが、計画策定の目的は、社会情勢の変化や国・県の住宅政策の計画見直しを背景とし、新たな住宅問題への対応や鎌倉の住宅・住環境を継承していくこととしました。5ページにかけて上位計画や関連計画との関係図等による位置づけを、計画期間は国・県の計画と併記して掲載しました。なお、4ページでは、第2次住宅マスタープランの構成に対する実施状況に対応した第3次住宅マスタープランの構成との関連がわかりにくいとの指摘もあり、下段に第3次鎌倉市住宅マスタープランの構成の記載を追加いたしました。7ページ第1章では18ページにかけまして序章の関係図に上げた上位計画や関連計画それぞれの概要などを記載しました。
8、9ページでは1−1として国の動向を、10ページから12ページにかけまして1−2として神奈川県の動向を、13ページから18ページにかけましては1−3本市の上位計画・関連計画として第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画、鎌倉市都市マスタープラン及び第3期鎌倉市環境基本計画を、そして関連計画では、新たに鎌倉市緑の基本計画、鎌倉市地域防災計画及び鎌倉市子ども・子育てきらきらプランを追加し、3ページの図との整合を図りました。
次に19ページ第2章についてです。
第2章では、住宅・住環境の現状と課題として、20ページの2−1人口・世帯動向では24ページにかけまして、人口の推移や動態などを図で示しました。
25ページ、2−2住宅住環境の状況では、35ページにかけまして、住宅総数の推移や住宅の状況、住まいの広さの状況、賃貸住宅の状況、工事価格、空き家の状況について、住宅・住環境の状況を図で示しました。
36ページ、2−3都市の状況では、39ページにかけまして、市街化の経緯や土地利用の状況、住宅地の状況、地域まちづくりのルールについて整理するとともに、類型を7類型に分けて住宅市街地の状況についても整理しました。
40ページ、2−4住宅・住環境への評価では、43ページにかけまして、住宅マスタープランの策定にあたり、昨年9月に実施したアンケート調査の結果を掲載しました。
44ページ、2−5住宅・住環境の問題では、45ページにかけまして、高齢化や人口減少への対応、良好な住宅の継承や居住の安定の確保、また、住宅地の特性にあわせた対応や鎌倉らしさについての市民意識の四つに分けて、それぞれを整理しました。
次に47ページ第3章についてです。
第3章では住宅政策の基本理念と目標として、48ページ、3−1住宅政策の基本理念では、基本理念を多世代が豊かに暮らし、ともに育む緑と歴史文化の都市鎌倉と定めました。
49ページ、3−2住宅政策の目標では、50ページにかけまして、基本理念の実現に向けて、住宅・住環境の課題に対応した四つの視点を設定し、ハード面、ソフト面に留意しながら全部で八つの目標を定めました。一つ目の視点は人からの視点、二つ目の視点は住宅からの視点、三つ目の視点は地域からの視点、四つ目の視点は鎌倉らしさの視点としています。いずれも二つの目標を設定し合計八つの目標を設定しました。また、一つ目から三つ目の視点は、国・県の住生活基本計画を踏まえて設定をし、四つ目を鎌倉独自の視点としました。
次に51ページ第4章についてです。第4章では住宅施策の展開として、52、53ページでは、四つの視点と八つの目標に即した方針と取り組みについて体系図を掲載しました。
54ページから69ページにかけましては、八つの目標に対する方針と、その取り組みの内容を掲載しました。
54ページ、4−1人からの視点では、目標1ライフステージに応じた住生活の実現に対して、高齢者や若年層を主な対象とし、それぞれのライフステージにあった適切な住まいに暮らすための支援について、若年世帯向け民間住宅の供給支援や、高齢者の居住継続の支援などを主な取り組みとしました。
57ページ、目標2住宅確保要配慮者の居住の安定確保に対しては、高齢者や若年層のほか、低額所得者や障害の方など、多様化する住宅確保要配慮者に対して、居住支援協議会などを活用した情報提供や相談体制の整備など、安心して暮らせる住宅確保に向けた支援を主な取り組みとしました。
なお、59ページ(4)障害者が地域で住まうの取り組み内容が住宅改造費の助成のみの内容であったため、他の取り組みについて加筆しました。
60ページ、4−2住宅からの視点では、目標3安全で質の高い住宅ストック形成に対しては、安全で良質な住宅ストックを形成していくため、住宅の耐震改修の推進やリフォームに関する支援制度の普及啓発などを主な取り組みとしました。
62ページ、目標4空き家の適切な管理と利活用の促進に対しては、空き家化の予防に向けた制度の普及啓発、また、空き家の利活用に関する相談窓ロの充実や関連団体と連携した情報提供等による空き家の流通促進などを主な取り組みとしました。
63ページ、4−3地域からの視点では、目標5人と人とのつながりを育む住まい・住まい方の実現に対して、子育て世帯や高齢者等へのケア、また防災や防犯の分野でコミュニティへの期待が高まっている中で、多世代交流による地域コミュニティの形成や防犯対策の充実による安心・安全な住環境の確保を主な取り組みとしました。
64ページ、目標6は、災害等に備えた住まいづくりの推進(1)防災・減災に向けた体制づくりの推進ですが、素案の目標6は大規模災害等に備えた住宅地の形成、(1)災害に強い住宅地の形成としておりましたが、行政が主体となった住宅地の整備事業と誤解を招く恐れがあるため、現タイトルに変更しました。?都市防災の推進、?住環境の環境改善などを主な取り組みとしました。
65ページ、4−4鎌倉らしさの視点では、目標7鎌倉らしい環境にやさしく魅力ある住宅地の維持・向上に対して豊かな自然環境を有する鎌倉市において、住宅地の魅力となっている洋館や古くからの日本家屋について、都市景観条例を活用した良好なまち並みの創出などを主な取り組みとしました。ここでは取り組みにまち並みの緑化推進を追加しました。
69ページ、目標8エリアマネジメントの促進に対しましては、住環境を守るためのルールづくりについて普及させるとともに、地域が主体となったエリアマネジメントの仕組みの醸成を主な取り組みとしました。
次に71ページ、第5章についてです。第5章では、住宅市街地類型別の取り組み方針として、82ページにかけまして第2章で整理した旧市街地の住宅地、谷戸の住宅地、一般住宅地、沿道住宅地、計画開発住宅地、林間住宅地、海浜住宅地、海浜住所複合地、都市型住宅地、中高層住宅地の七つの住宅類型について、住宅市街地の類型別に現況と課題、また取り組み方針や各住宅市街地での重点的な取り組みを記載しました。
81、82ページの表、住宅市街地類型別の重点的な取組一覧につきましては、七つの住宅類型における各目標に対する取り組みを一覧にし整理したものです。この中で、目標3(1)耐震化の促進並びに目標4(1)?空き家の適切な管理及び?空き家化の防止につきましては、特定地域での重点的な取り組としていましたが、全市を対象とした恒常的な取り組みに変更しております。
次に83ページ、第6章についてです。第6章では計画の実現に向けて。84、85ページでは、計画の推進体制について関係部局との連携、市民及び市民団体との連携により推進することなどを記載しました。また、計画の進行管理については、住宅政策アドバイザー会議を開催し、住宅政策の効果などを検証することにします。
85ページでは、住宅マスタープランの進行管理をPDCAにより行う表を追加しました。
87ページ、資料についてです。
88ページから92ページにかけまして、住宅マスタープランの策定委員会名簿や、住宅マスタープラン策定経過、第2次住宅マスタープラン重点施策の実施状況などを記載しました。
90ページは、目標1、人口の年齢バランスに配慮した住まいづくりを進めますの1番目、定期借家権制度の活用による空き家住宅の提供の表中、実施状況の記載についてパブリックコメントの市民意見を踏まえて変更しております。
住宅マスタープランの説明につきましては以上です。
今後は高齢化や人口減少への対応、良好な住宅の継承や住居の安定確保、住宅の特性にあわせた対応などの課題に対し、第3次住宅マスタープランで設定した四つの視点に対する目標にしている施策の具体的な取組みについて、アクションプランを作成し関係部局や市民団体、関係機関等と連携して進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございますでしょうか。
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○中村 委員 今、本当に非常に多くの部署と連携をとらなければいけないというような話だったんですけれども、そのワーキンググループというのは今後も定期的に会合を重ねたりするんですか。
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○近藤 建築住宅課担当課長 後ろに掲載しておりますワーキンググループですけれども、このワーキンググループにつきましては、あくまでもマスタープランの策定に当たって組織したワーキンググループですので、今後必要があれば、これとは別にワーキンググループ等は設置していきたいと考えております。
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○中村 委員 関係機関、民間団体との連携ということなんですけれども、恐らく建築住宅課だけではなくて、いろいろな部署がそういった方々との連携をしないと、このマスタープランの実現は難しいと思うので、それはやっぱりそれぞれの部署が窓口となって連携を図っていくという考え方でいいんですか。
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○近藤 建築住宅課担当課長 このマスタープランの中では、それぞれの部署でやるものもありますし、それとあと連携してやっていくものもありますので、その連携してやっていく部分につきましては、庁内組織もそうですけれども、関係団体のほうとも連携をして住宅政策を進めていきたいというふうに考えております。
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○中村 委員 進行管理で住宅政策アドバイザー会議、これはどういった形でつくっていくのかということについて伺います。
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○近藤 建築住宅課担当課長 住宅政策アドバイザー会議につきましては、現在、住宅政策アドバイザーを3名委嘱しておりまして、鎌倉市の住宅政策に関していろいろな場で意見をいただくような形になっております。こうした住宅政策アドバイザーの方を集めまして、会議を開いて、その中で具体的な進行管理を図っていこうという考えでございます。
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○中村 委員 例えば年度的に言うと、いつごろ検討というのは。要するにこれから施策の展開とかが始まっていくと思うのですけれども、何年ぐらいにこの会議で検討して、その後また見直しをしていくのかという、ちょっと年度的な時間的な軸を教えてもらいたいと思います。
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○近藤 建築住宅課担当課長 基本的には進行状況につきましては、常に建築住宅課のほうで行っているのですけれども、年度末には住宅政策アドバイザーの方の御意見を聞いて、年度ごとにまとめていきたいと考えております。
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○中村 委員 せっかくつくった施策なのですから、うまく機能するようにお願いして、質問を終わります。
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○松中 委員 この住宅マスタープラン、このこと自体それなりにいいんでしょうけれども、やっぱり鎌倉市の事情というのを根本的に考えたら道路なんですよ。結局鎌倉は空襲も受けてないし、そういう意味では非常に道路も狭いし、それから基幹道路、幹線ですね。これもほとんど山に囲まれてますから、旧市街地と、それから大船地区、あるいは深沢地域と考えた場合、まず横須賀線で縦の若宮大路があっても、横に道路がない、市役所のところから行くといっても、向こうへ行くにしても、道路が本当に狭いと。
それに沿った形の住宅を考えてみた場合、非常に道路の事情というものがもっと住宅プランの中に関連づけていくようなプランをつくらないと、住宅そのものがすばらしいとか、どこか開発されて眺めもいい、環境もいいというような、それは幾つかあっても、現在の鎌倉の住宅事情というか、住まいという考え方、住みやすいとか、そういう意味で考えた場合に、道路というものをもっと根本的に考えないと、それはある程度の抵抗もあると思います。非常に都市計画道路を50年以上たっていても、ほとんどが肝心なものができ上がってないと。そういった中で、外周のほうは高速道路ができて、それに接続するといった場合、圏央道一つとっても非常におくれていると。ですから、このプランを立てるのはそれはそれでいいのですけれども、しかし道路との関係を考えないと、結局住宅地の周辺が非常に環境悪化していくということがあるので、このこと自体はいいとしても、道路を考えていって、やっぱりやっていくようなことを検討すべきと思うのですけれども、いかがですか、部長。
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○樋田 都市整備部長 今、委員おっしゃられましたように、住宅マスタープランの中に道路を関連づけるべきということだと思うのですが、一応考え方としましては、住宅マスタープラン、先ほども御説明させていただきましたが、国のほうでも住生活基本計画をつくりまして、これを基に計画をつくっていくという流れになってきております。
あわせて、さきの一般質問でも御答弁させていただきましたけれども、道路につきましては、道路舗装修繕計画を見直しつつ、こちらと連携を図っていく。先ほど課長のほうからも御答弁させていただきましたけれども、関連各課と連携を図っていくという中で対応していかなければいけないのかと。そんなように考えております。
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○松中 委員 要するにどんとした幹線つくっていかないと、もう行き詰まっちゃうということですよ、鎌倉は。それならそれなりのプランでいくと。車を余り使わないような環境の中で、要するに住宅を考えていくと。そういう考え方をとるならとるでいいけれども、しかし今の自動車文明の中で考えるとすると、やっぱり道路だけはばんとつくらないと鎌倉は行き詰まってしまうということは、僕ははっきり言っておきたい。それでなかったら、本当に市内は入れないと。我々住む人間だけが動けるくらいの、そういうことを考えないと、私はまず住みたいというところから始まってくると思いますけれども、余り交通事情が悪いと住みたいという気持ちも起きてこないというようなこともあるので、その点今後の若い人たちの大きな課題として検討してもらいたいと思います。
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○池田 副委員長 ちょっと簡潔に質問させていただきます。
住宅マスタープラン自体が第2次と第3次ではかなり大きく変わってきたのかなというふうに思うのですけれども、第2次までは、昔、市営住宅なんかでも5カ年計画で8期ぐらいまで続いたんです。40年ぐらい、住宅が足らなくてふやす時代がずっときていて、そこから住生活基本法とか、住宅の質とか、そういったものに変わってきたのですけれども、今回これを見てみますと、前回ですと例えば住宅施策によって人を誘導しようとかという考えがたくさんあったのですけれども、むしろ今回は空き家政策とか、今住宅自体は足りているので、それをどう利活用していくかとか、そういう話が多いのかなというふうに見受けられるのですけれども。
その中で、課題としてはやっぱり高齢者が、行き先がない高齢者なんかがどういうふうに住宅に入っていくかという、高齢者のこれから、まだまだ進んでいきますので、そういったセーフティーネットとしての役割というのはすごくまだこれから重要なのかなと思うのですけれども、それで一つお聞きしようと思ったのは、このエリアマネジメントの促進ということで、恐らくこれは地域でそれぞれ住宅政策も含めて考えていかないと難しい時代なのかなというふうに思うのですけれども、エリアマネジメントがどういうふうに地域を活性化させていくかと、住宅も含めて、その辺がこれから多分重要になってくるんだと思うのですね。エリアマネジメント、これは育成するというふうに書いてあるのですけれども、実際、どういう形で育成していこうとしているのか、その辺ちょっとお伺いしたいのですが。
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○近藤 建築住宅課担当課長 具体的には、そのマスタープランにのっているものだけなんですけれども、具体的には地域によるコミュニケーションですとか、そういうことになるかと思いますけれども、具体的施策につきましては、先ほども申しましたとおり、アクションプランの中で具体的なものは入れていって、その中でどういうアクションプランになったかというのは、そのときにまた御報告させていただければと考えております。
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○池田 副委員長 ますますこれから多分、恐らく地域で、地域ごとにいろいろな例えば高齢化が激しいところとか、非常に高齢化が進むところもあれば、今泉台でやっている取り組みであったり、地域コミュニティーの話でも随分質問してきているのですけれども、そういった地域ごとに考えていかなくなってくるのかなと思っているのですけれども、ですから、このエリアマネジメントがどういうふうに地域で育ってくるかというのはすごく大事になってくるかと思っています。
今、アクションプランということで、そのアクションプランというのは単年度ごとにつくっていくのですか。例えば、今どこまでそのプランができているのか、その辺だけちょっと教えていただきたいのですが。
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○近藤 建築住宅課担当課長 アクションプランにつきましては、今現在、作成している最中でございまして、基本的にはこれらの具体的な施策をどういうふうに形にしていくかというものをアクションプランに入れまして、基本的にはこの住宅マスタープランの施策を具体化するものですので、基本的には年度ごとというよりも、この計画期間の中での進行管理を図っていきたいというふうに考えております。
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○池田 副委員長 そうすると計画期間というのはこれは何年でしたか。10年ぐらいあるんでしたか。30年でしたか。
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○近藤 建築住宅課担当課長 計画期間は10年ということになっておりまして、一応5年で見直しをかけるというふうになってございます。
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○池田 副委員長 5年だと結構長いですので、当然中間年で進行管理はしていくんだと思うのですけれども、わかりました。地域のマネジメントも大事だということと、このアクションプランですね。これからどういうのをつくるのか、その辺を注視していきたいと思います。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたしました。
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○伊藤 委員長 日程第10報告事項(2)「稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○杉田 下水道河川課担当課長 日程第10報告事項(2)稲村ガ崎における下水管損傷への対応状況について報告します。本件につきましては、平成29年2月の当委員会で本復旧工事の契約及び工程について報告いたしましたが、本日は、その後の状況について報告いたします。
本工事は、平成28年4月22日に国道134号の歩道下に埋設された西部圧送管が破損したことに伴い設置した仮設圧送管の区間について本復旧工事を行うもので、平成29年1月27日に株式会社花和産業と本契約を締結し、3月6日に工事着手いたしました。
工事の概要としましては、既設圧送管を支えていた地盤が沈下し、損傷を受けた圧送管12メートル部分について、薬液を注入するなど、地盤を改良・強化した上で、圧送管の布設替えを行うとともに、西部ポンプ場から稲村ガ崎公園前までの部分については、既設圧送管の内側に新しい管をつくる、管更生工事を実施するものです。
管更生工事は、地中の圧送管を開削せず、埋設した状態の管の内側に帯状の材料をはめ込み、かみ合わせて、既設管の内部で新たな管を形成し、既設管と形成管の間に裏込め材を充填し、双方を一体化した複合管をつくるSPR工法により施工するものとなっております。
本工事の総施工延長は、396.37メートルで、現在までに管更生、全3スパン、施工延長378.8メートルの内、1スパンの約145メートルの管更生工事が終了しており、進捗率は、全体工程の約37%となっています。
現在は、残りの2スパンの管更生工事と圧送管の布設がえの準備を行っております。
当該工事の施工については、交通量の多い国道134号における施工であり、布設がえの圧送管は国道134号の歩道下となり、また800ミリメートルの既設圧送管の内部での作業でもあるため、一般的な作業日数より3倍程度の時間を要しています。
さらに、圧送管の布設がえを行う付近には、部分的に非常に硬い地層が存在しており、その一方で、岩砕で埋め戻しが行われたことから、空隙が多い土質での工事であるため、今後、これらの状況を踏まえ、施工業者との協議を行い、改めて、必要となる全体工期及び変更内容を精査していくこととしておりますが、通水につきましては、当初の7月下旬から10月下旬ごろになると見込んでおり、その後、埋め戻しなどの工事を行い、竣工は12月下旬を予定しております。
今後は、工期変更等内容が固まり次第、変更手続きを行うとともに、本復旧工事竣工後に引き続き仮設管の撤去並びに路面復旧工事を年度内に終えるよう進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第10報告事項(3)「作業センターに関する緊急質問の対応について」を議題といたします。原局から報告を願います。
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○作業センター所長 日程第10報告事項(3)作業センターに関する緊急質問の対応について報告いたします。
平成29年3月3日の本会議における長嶋議員からの緊急質問にて、「執務室内の喫煙所」、「ザリガニの飼育」、「私物の洗濯」、「就業時間内の入浴」、「就業時間内におけるスマートフォンのゲームアプリの使用」の5点につきまして、3月10日の建設常任委員会にて報告させていただきましたが、本日は、その後、作業センターと職員課が連携し、聞き取り調査を行いましたので、その結果について報告いたします。
まず聞き取り調査ですが、平成29年4月18日から4月25日にかけて実施し、長期療養者等を除く30名の職員を対象に個別ヒアリングを行い、事実関係を把握しました。
1点目の「執務室内の喫煙所」の件につきましては、職員のほとんどが喫煙所の存在を知っていました。なお、喫煙所は、発覚後すぐに執務室内から撤去しました。
2点目の「ザリガニの飼育」の件につきましては、1名の職員が飼育をしておりましたが、発覚後すぐに自宅に持ち帰りました。
餌やりについては、昼休みなど、休憩時間内に行っていたもので、他の職員からは、モラル不足とは感じながらも、特に注意はしなかったとの供述がありました。
3点目の「私物の洗濯」の件につきましては、勤務時間中に洗濯をした者、または目撃をしたと供述した職員はいませんでした。
4点目の「就業時間内の入浴の件」につきましては、6名の職員が勤務時間中の入浴を把握していました。
作業センターには建物の1階に入浴施設があり、原則として勤務時間外に使用することとなっておりますが、降雨時に全身がずぶ濡れになった時や除雪作業の後、汚水を浴びてしまった時などには、上司の許可により特例として就業中の入浴を認めており、今回、特例以外での就業時間内の入浴については確認されませんでした。
5点目の「就業時間内におけるスマートフォンのゲームアプリの使用」の件につきましては、勤務時間中にスマートフォンの使用を目撃した職員が9名おりました。
また19名の職員がスマートフォンの使用を認めていますが、仕事中の通話のほか、天気予報や計算機等によるもので、そのほとんどが公務のための使用と供述しております。しかし1名の職員から、現場への移動時間や資材置き場での待機時間の約30分程度において、ゲームアプリを数回使用したとの供述がありました。
なお、この待機時間につきましては、材料製作や機械等の整備に費やす時間となっており、各自が担当する管理業務を遂行しているところです。
これらの調査の結果、懲戒処分の対象となる行為は確認できませんでしたが、作業センター職員の待機時間中の過ごし方について問題がなかったとは言えず、また、こうした行為について告発があったことは事実であることから、口頭による注意を行うとともに、待機時間の過ごし方、行うべき作業内容について課内研修を行いました。
今後の対応として、班長を中心に朝礼にて業務内容の確認、それに伴う待機時間の活用の方法の確認などを行い、職員のモラル向上に努めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございませんか。
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○武野 委員 いろいろなことが起きていると思うんですけれども、その監視し合うような職場にならないように、そういう環境にならないようにしていただきたいと思います。いい仕事をしようという相互の自己啓発、モチベーションを高めるという点で、お互いに何でも言えて風通しのいい職場環境をつくっていただけないでしょうか。
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○作業センター所長 作業センターにおきましては、およそですけれども年に1回班編成を見直しておりまして、それぞれ道路、環境、下水道、それから緑地の担当の職員が一つの一元化にされているわけなんですけれども、それぞれ得意、不得意、得手不得手の部分の業務を生かしながら、お互いに自己研さんしながら作業に当たっております。ですので、一応そういった形では顔見知りとか、そういったのではなくて、いろいろな方とコミュニケーションをとれるような形で対応しております。
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○武野 委員 顔見知りがいないというのも、また寂しいものなのですけれども、ぜひその仕事の仲間として、委縮するようなことのないようにお願いしたいと思います。
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○作業センター所長 そのように対応したいと考えております。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告については、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたしました。
職員入れ替えのため、暫時休憩いたします。
(15時50分休憩 15時59分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
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○伊藤 委員長 日程第10報告事項(4)「都市計画道路腰越大船線(大船立体)整備事業について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
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○森[明] 都市整備部次長 日程第10報告事項(4)都市計画道路腰越大船線(大船立体)整備事業について、報告いたします。
去る平成29年2月の当委員会において、大船立体整備事業に係る本線供用開始の時期について、当初、平成29年3月末を目標に工事を進めてきたものの、軟弱地盤の対策などに時間を要したことから、2カ月程度遅れる見込みとの報告をいたしました。
本日は、改めて当該整備に至る経過と現在の状況について報告いたします。
まず、当該整備事業についてですが、都市計画道路腰越大船線に接続する市道大船西鎌倉線に架橋されていた「旧小袋谷跨線橋」が昭和6年の建設と老朽化が著しくかけかえが必要な状況でありましたが、本市が独力でかけかえることは難しいことから、平成6年に、本市から神奈川県に対し当該事業の「早期事業化の要望書」を提出しました。
これを受け、県としても早急に対応する必要があると判断し、県が事業主体となって鎌倉武道館東側交差点から台二丁目交差点付近までの整備に着手し、引き続き、大船立体区間の整備を進め現在に至っているところです。
次に現在の状況ですが、資料の「大船立体工事ニュース(平成29年5月臨時版)」をごらんください。
去る平成29年6月1日木曜日の14時に、鎌倉武道館東側交差点から大船三丁目交差点までの赤く枠をした内側の車道と歩道部分が供用開始されました。
今後は、残る歩道の整備や小谷跨線橋の斜路橋の設置、台二丁目交差点の移設工事などを進め、平成29年度の事業完了を目指していくと聞いております。
大船立体整備事業は、本市の最重要課題の一つであることから、今後も、神奈川県と協議調整を図り、関係する地権者や町内会などの御理解、御協力をいただきながら、早期完成に向け努力してまいります。
以上で、報告を終了します。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございませんか。
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○松中 委員 この跨線橋の問題は、かつて私、激しくやりとりをした経過があります。それは阪神・淡路地震の後、この跨線橋が昭和の初期につくられたということで問題視して、かなりして今日こうやって、本当にやっときたと。当時、平成17年に開通しているはずなんですけれども、もう既に12年おくれているんですけれども、そのとき一つは大きい問題にしたのが、大船の消防署からはしご車、URのマンション群、当時旧徳洲会の病院ですね、総合病院。あそこに行くのにはしご車は小袋谷の踏切を渡ってずっと回っていかなければいけないから30分以上かかると。早くしろと、物すごい勢いで言ったんですけれども、そのとき当時の橋の上は10トンから15トンぐらいしか走れなかったから、25トンのはしご車が何とか通れないかと、そのマンション群、幾つもマンション、この先に富士見町の先にあるんですけれども、あるいは玉縄のほうに曲がるにしても、この先、こっちの東海道の踏切はもう開かずの踏切に近いのですけれども。
そこで聞きたいんですけれども、25トンのはしご車は通過できるんですか。現在、制限重量は何トンになっていますか。
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○森[明] 都市整備部次長 現在、橋梁をかける場合には25トンの車が通れるという、25トン過重のほうで設計しているはずでございます。
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○松中 委員 はしご車は通れるんですね。
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○森[明] 都市整備部次長 自動車であれば通れます。
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○松中 委員 そういうことであるならば、やっとマンション群のほうに、はしご車が30分もかからないで目の前が出たところの交差点が消防署でありますから、そこからはしご車が行けると。これは本当によかったなと、何とかなったと。
それともう1点聞いておきたいのですけれども、これは工事をやっているのは神奈川県藤沢土木事務所ですけれども、これはできた後の管理は全部鎌倉市がやるんですか。
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○森[明] 都市整備部次長 こちら完成いたしましても、県道という形になりますので、神奈川県藤沢土木事務所が管理いたします。
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○松中 委員 そうすると鎌倉市がかかわるというのはどういうふうになりますか。例えば江の島の行くほうに関係との兼ね合いとか、そういうのはどうなりますか。
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○森[明] 都市整備部次長 鎌倉市は今まで、いわゆる昔の京浜急行道路、下の今までバスが通っていた部分ですね。そちらになります。またこちらの腰越大船線との接道部分の道路については鎌倉市道という形になってまいります。
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○松中 委員 もうすぐ完成するということなんで、以上、質問終わります。
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○中村 委員 立体のほうとはちょっと角度が違うのですけれども、要は大船駅から横須賀線のガード下をくぐっていくバスの路線が幾つかあるんですよね。それが結構細い道をクランクのところもあって曲がって結構危ない感じがするんですけれども、例えばあの路線をこっちの通りに持ってくるという話というのは、何か検討されているのかどうか、情報を持っていたら教えていただきたいんですけれども。
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○森[明] 都市整備部次長 まだ路線バスのルートについては、そこまで検討に至ってないと聞いております。
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○中村 委員 当然、利用者の方の声も聞かなければいけないと思うんですけれども、確かにあそこは雨が降ったりすると傘を差して、歩道もそんなに広くないんで、バスをこっちへ持ってきちゃえば、ある程度交通渋滞も下のほうの道路はある程度解決できるではないかという効果もあるんで、ちょっと検討の余地があるかもしれないので、その辺はうまく情報交換をしていただければと思います。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたしました。
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○伊藤 委員長 日程第10報告事項5「鎌倉市社会基盤施設管理方針について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○森[明] 都市整備部次長 日程第10報告事項(5)鎌倉市社会基盤施設管理方針について、報告いたします。
鎌倉市では、平成28年3月に「鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画」を策定しました。本日は、このマネジメント計画における平成28年度の取り組み、また今後の方針について報告いたします。
マネジメント計画では、インフラの管理のあり方を基本から見直し、適正かつ持続的にインフラを管理する方針を定め、管理経費の縮減方策を網羅的に示し、効果の見通しを試算することとしました。このため、これまで行われていた事後保全型の管理を見直し、施設の特性を踏まえ、予防保全型管理と事後保全型管理を効果的に組み合わせ、計画的かつ効率的な維持・管理・補修・更新・運営を行うことで、財政負担の抑制と平準化を図り将来にわたり、インフラに求められる機能や役割をしっかり果たすことで、「市民の安心・安全を守り、市民生活を支え続ける」ことを目指すこととしました。
マネジメント計画の取り組みスケジュールでは、平成29年度以降、施設別のインフラごとに、予防保全型管理への移行に向けた、具体的な取り組みを実施していくとしています。
マネジメント計画においても、施設の管理目標、施設の管理方針等を示していますが、より確実な取り組みを推進するため、平成28年度には、各施設において、マネジメント計画に定められた、管理方針をより掘り下げ、検討を行い、具体的な業務内容を示し、併せて、現実的な取り組みスケジュールを策定しました。
これにより、マネジメントの取り組みに携わる全ての管理者が、具体的な管理方針を共有したうえで、施設ごとのマネジメントに取り組んでまいります。
続きまして、各施設の主だった方針を説明します。
道路の管理につきましては、これまでも、道路舗装修繕計画に基づき、計画的な修繕を実施し、予防保全型管理に向けた一定の取り組みを行っております。道路舗装修繕計画につきましては、平成30年度に見直しを予定しております。
また、橋梁の管理については、平成30年度に市内の全207橋の橋梁長寿命化修繕計画を策定いたします。併せて、塩害調査を実施していきます。トンネルの管理については、平成30年度に全トンネルの定期点検を実施し、平成31年度にトンネルの長寿命化修繕計画を策定することとし、橋梁と併せて国の基準である5年ごとに定期点検を着実に進めてまいります。
公園の管理につきましては、公園協会をはじめ、指定管理者による管理を実施しており、今後は、予算の平準化を図るため、全公園を対象とした長寿命化修繕計画を策定します。また、市有緑地に関しては、緑地維持管理計画を策定し、予算の平準化に努め、管理してまいります。
下水道の管理につきましては、長期的な視点で施設全体の老朽化の進展状況を考慮し、計画的な点検・調査、修繕・改築を実施するための、今後策定するストックマネジメント計画に基づいた施設管理を行っていくと同時に、ストックマネジメントを効果的に実施するため、管理施設の施設情報をあわせて、点検・調査、修繕・改築によって得られた情報を体系的・継続的に蓄積するための管路台帳システムを整備することとしました。
今後は、この管理方針に対し、さまざまな角度から検討を加え、技術的な視点や実現性なども踏まえ、各施設での修繕計画、長寿命化計画へと高めていきたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの報告に御質疑はございますか。
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○中村 委員 これは一般質問でうちの会派の河村議員がAIを活用した道路のチェックとか、松中委員もおっしゃられましたけれども、ドローンを使っていろいろやるとか、そうしたAIを活用したのは経営企画部長に答弁をいただいたんですけれども、都市整備部としてそうしたAIの活用というのは、この道路の補修とかいろいろ社会基盤のマネジメントに対して、どのように考えているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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○森[明] 都市整備部次長 マネジメント計画では、基本方針の一つといたしまして、適切な情報管理に基づくインフラ管理において、将来的にも情報通信技術を活用したリアルタイムの状態監視を導入することを検討します、としております。ただ、近年では例えばビデオカメラで撮影した道路の路面状態から、AIによって舗装のふぐあい、ひび割れぐあいを検出するなどの技術が開発されております。市といたしましても、先進都市や国の動向を注視をしているところでございます。
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○中村 委員 いろいろ日々技術が進歩して、本当に追いつくのが大変だと思うのですけれども、ぜひそういった情報収集して、効率がいいような方法を選んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○松中 委員 これ根本的なことなんですけれども、大石議員のほうからもあったんですけれど、この財源の問題絡んで、新規にインフラをつくる、市役所をつくるとか、JRの旧工場跡地をどうする、ごみ工場をどうする、それだけ考えただけでも数百億円かかるんではないかと。しかし問題なのは、ここにも書いてあるように、インフラの老朽化、そしてインフラの管理経費の増加、インフラの管理のための財源確保、これが一番問題なんですよ。
だからこのインフラの老朽化とか、こういうことで新規のものはそれだけかかるのはわかるんですけれども、これからインフラをどのように維持していくかと、あるいは新規につくるという問題もあるかもしれないけれども、大まかな財源的な、あるいは財源というか、総額どのぐらいかかるんだと。もし維持管理のために年どのぐらい要する、例えばこれには学校なんかももう相当かなり建てかえていかなきゃいけない。今、学校をつくると30億円ぐらいすぐかかるから、新規でつくるのか、直していくのか、その学校一つとったって、既に更新時、老朽化してきているのがたくさんあるわけなんですね。
そういう意味で、こっちのインフラの場合には道路とか、特に下水道のインフラの更新とか、あるいは今後もう既に50年ぐらいたって工事をやっているわけなんですけれども、そういう意味では、総合的に考える意味で、まず費用というものの試算を出してもらうのが一番こういうものに対するインフラの目的の位置づけなんていうことを考える上で、まず試算の数字というのは一体どうなっているかということを聞きたいんですね。そうしないと新規のほうは何かすごい夢物語みたいに見えてきてしまうし、現実のインフラの、特に下水道、道路、あるいは橋、橋梁ですね、あるいはトンネル、そういうものがこの部署では一番考えるんでしょうけれども、総合的な問題を考えたら、やっぱり老朽化しているのは学校が一番大きい問題だろうと思うんですけれども、その点いかがですか。
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○森[明] 都市整備部次長 委員おっしゃるとおり、今後インフラというのは全て更新時期がまいります。今後マネジメント計画の中では40年間、今の施設を使っていこうという中で試算をしております。一般会計予算で、道路、公園等、川も含めまして、今後維持管理をしていくためには、年間39億円かかると考えております。またあわせまして、下水道事業に関しましては、年59億円かかっていくだろうと試算をしております。
今後、このマネジメント計画によりまして、資産の平準化、また更新の時期をおくらせることによりまして、一般会計予算で年間約32億円。下水道特別会計では年間44億円という形で管理する金額の試算を行っております。
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○松中 委員 かつてこの議論をするのに、そこへ職員の待遇の関係で、退職金、これもう常に出てくるので、もう10年ぐらい前のときに100億円だとか、そのぐらいのお金を用意していかなきゃいけないと。そうすると新規のものと、老朽化のインフラの問題と、職員の退職金で、これ鎌倉市が本当にやっていけるのかというような問題が議論が出たわけで、そういった中でこういうインフラの管理のための財源確保というのは、もちろん安くしていかなきゃいけないだろうと思うんですけれども、今の数値を見ただけでも大体こっちの分野、下水とか、橋とか、道路とか考えても100億円かかる。そのほかに学校の教育委員会のほうだって、もう学校を建てかえていかなきゃいけないのがたくさんある。だって、芸術館を改修するだけで幾らですか、60億円でしょう。だからもうそういう時期がごろごろした、それはもう大変なことになってくるので、この辺のことは本当に真剣にやってもらいたいと思いますので、今後、ツケが次の世代に回らないように、回るでしょうね、きっと。だけどそれを低くしておくということだけは、そこでやっぱり高額退職金の制度なんて、私、体張ってきたんだけれども、まだまだ要するに問題があるようなこともあるので、その点指摘しておきます。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本報告については、了承と確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認をいたしました。
ここで職員入室のため、暫時休憩いたします。
(16時20分休憩 16時21分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
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○伊藤 委員長 日程第10報告事項(6)「北鎌倉隧道の安全対策について」、日程第11陳情第8号「「北鎌倉隧道」の速やかな通行再開と歩行者保護を求める陳情」を一括して議題といたします。陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩いたします。
(16時22分休憩 16時27分再開)
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○伊藤 委員長 原局から一括して説明を願います。
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○道路課担当課長 日程第10報告事項(6)「北鎌倉隧道の安全対策について」報告いたします。平成29年2月の当委員会では、北鎌倉隧道の安全対策については、平成28年7月8日に開催された鎌倉市文化財専門委員会において、「北鎌倉隧道が所存する尾根は文化財的価値がある。史跡指定を目指すべきである」との意見をいただいたことから、同年11月に一般財団法人日本トンネル協会と委託契約を締結し、専門的かつ客観的な立場から、尾根の文化財価値とトンネルの通行の安全が両立できる方策の検討を行うため、トンネル技術協会が北鎌倉隧道安全対策検討委員会を設置し、同年11月10日に第1回検討委員会を、平成29年1月30日に第2回検討委員会を、同年2月11日には、市民の皆様から保全方針(案)に対し、安全対策検討委員会の委員が直接意見を聞く場として、「意見を聞く会」を開催した旨、報告いたしました。
その後、同年3月16日に第3回検討委員会を開催し、第2回検討委員会で確認された文化財的価値の保全方針を基に、隧道が所存する尾根を残し、「意見を聞く会」において市民からお聞きした意見等を参考に、通行の安全性を確保する方策案として、?小型自動車が通行できる案、?救急自動車が通行可能な案、?歩行者のみが通行可能な案の3案の提案を受けました。
本日は、この3案について資料をもとに説明いたします。また配付した資料、「北鎌倉隧道安全対策検討業務報告書」の1ページをごらんください。1ページには業務の目的、業務の内容及び委員会の構成等が、2ページには総合所見として文化財的価値の検討が記載されております。
3ページには「道路の通行の安全を確保するための方策(工法)の検討結果」が示されており、3案ごとにトンネル本体の構造の補強対策、尾根部の落石防止対策、尾根表層の剥落、風化、浸食防止対策、植生管理がまとめられています。このなかで特出する点が、「3案ともに現在のトンネルの内部(山側)を掘削し、通行に必要な断面を確保すること、地震時等の土かぶり荷重がトンネルに作用しても安全が確保できるようコンクリート等による覆工を行う。」とされています。
4ページでは今後の検討課題として、「トンネル天井部に見られるクラックの方向」「地下水の影響について」、「トンネル内の排水対策について」、「切土勾配について」、「材料の耐久性と使用材料について」、「除去した土砂の利用(擬岩等の材料として活用)」、「樹木の早期伐採について」が示され、今後の方策の具体化を図る中で、さらに検討を行う必要がある旨、記載しています。
5ページから6ページにかけては、「文化財的価値の保全方針」を記載しています。
7ページには、方策(工法)の提案として、保全管理方針を基に、施工性、安全性、利便性、文化財の保全・景観への影響、埋設管、用地条件の6項目を抽出し、3案それぞれ評価を行っています。
その結果、方策?小型自動車通行案については、車両の安全確保が可能なこと、尾根の形状が大きく変わらないこと、埋設管との位置関係が変わらないこと、用地条件に問題がないことから推奨案とする。方策?救急車通行案については、救急車の通行を確保する場合は本案を推奨案とする。方策?歩行者のみの通行については、車両の通行が不可能となり、現状の通行機能が確保できない。地域の安全や生活の利便性を損なうことから推奨しないとの方策(工法)を提案しています。
8ページは前頁の対策方策(工法)の第2案を基本とし、用地条件を考慮した比較検討した結果を記載しています。
9ページには尾根部の落石防止対策として2案を提案し、10ページにおいて尾根表層の剥落・風化・浸食防止対策工の3案をそれぞれ示しています。
11ページには、「土地所有者状況」を整理した平面図となっております。
12ページから15ページについては、参考として現況調査の概要を記載しています。
次に、別冊1ですが「仮設隧道の検討」としてライナープレートを両坑口と既設隧道内空に設置する工法を提案しています。
この仮設隧道の検討に当たっては、当面の早期通行再開の課題に対する暫定措置として「ライナープレート仮設工」を検討しており、隧道の原型を極力変更しないこと、内側の岩盤を掘削しないこと、また、一般の道路通行の安全確保することを前提条件にまとめています。
それでは1ページをご覧ください。ライナープレートの仮設工の断面形状としては、右下の図2−2にありますとおり、道路幅員を大人一人が通行できる幅0.75メートル、高さ1.7メートルを基本に幅員を1.9メートル、天井高1.8メートル、アーチ半径0.95メートルとしました。
飛びまして5ページをご覧ください。ライナープレート仮設工平面図ですが、赤線がライナープレートを示しており、トンネルの内部と両坑口にもライナープレートを設置します。その上にグレーで示している土のうを積みまして、尾根部からの剥落・落石等に対応するものとしています。
6ページから7ページは、仮設の各断面図を掲載しています。
続いて別冊2をごらんください。平成28年8月11日に北鎌倉隧道の鎌倉側坑口付近で約4平方メートルの岩石が剥落した原因等の検証結果となっています。
2ページをごらんください。「地表踏査結果」では、「剥落した箇所の周辺近くでは、さらに剥落が起きると想定され、鎌倉側坑口の山側側壁では開ロクラックに沿って、厚さ20〜60cmの岩盤の転倒・剥落が懸念される。」などの報告が、「植生調査結果」では、「サクラ属は亀裂に根を伸張しやすい種であり、実際に剥落箇所に網目状に根茎が伸張していることから、岩盤の風化及び剥落の助長も懸念されるため、優先的に伐採、除却する。」などの報告がされています。
この報告書をもとに、平成29年度も引き続き、安全対策検討委員会において3案の対策工法の内容を掘り下げ、それをもとに、最終の安全対策工法を決定する予定です。
地権者に対しては、安全対策検討委員会での検討状況を見極めながら地権者の合意が得られるよう粘り強く交渉していくとともに、その後、詳細設計を行い、平成30年度に安全対策工事の着手を目指したいと考えています。
次に、仮設隧道の設置に向けた取り組み状況について報告します。
仮設隧道の設置については、「鎌倉市文化財専門委員会」から、「隧道にかかる本設の安全対策工事を見据えた整備とすべき。」との意見を受けたことから、第1回の検討委員会において専門家から意見を伺い、隧道の岩盤は削らず、ライナープレートを既存隧道内及び隧道の両側に設置し、両坑口部分を土のうで補強する案をまとめ、平成28年11月15日に文化庁に報告し、了解が得られたため、今後、地権者や関係機関と協議を開始する予定である旨、平成29年2月の当委員会において報告しました。
その後、設置に向け、調整を開始しましたが、調整が整わず、地権者には面談に至っていません。
また、当該地は、急傾斜地崩壊危険区域や風致地区等に指定されているため、仮設隧道を設置する際には許可が必要となりますが、地権者から許可を得た後に、これらの手続きを行う必要があること、また、仮設隧道を設置するには約6カ月の工期が必要であり、仮設隧道により通行を開始しても、隧道の本設工事の際には、仮設隧道は再度、通行止めにせざるを得ないなど、様々な課題が顕在化しております。
このほか、並行して進めてきました隧道の安全対策工法については、平成29年3月に安全対策検討委員会において3案提案されたこと、また、この3案について平成29年度も引き続き、同委員会において検討していくことが文化庁からも理解が得られたことから、実現性が高まってきている状況です。
このようなことから、仮設隧道については、隧道本設の安全対策工法の検討状況を見ながら、慎重に対応していきたいと考えています。
続きまして、北鎌倉駅大船側臨時改札口について報告いたします。
北鎌倉駅大船側臨時改札口については、これまで交通系ICカード(Suica等)による出場専用機能のみだったものに入場機能を追加し、さらに臨時改札口の利用時間を午前6時30分から午後9時30分まで拡大し、平成29年4月上旬には開設したい旨、報告しました。
この臨時改札口については、東日本旅客鉄道株式会社により、平成29年4月5日に開設し、臨時改札口の利用時間帯には、警備員を1名常駐させ、駅利用者対応を図っています。
最後に、横浜地方裁判所に提訴された鎌倉市長を被告とする「北鎌倉隧道開削工事公金支出等差止請求事件」の状況について報告します。
平成28年度(行ウ)第2号北鎌倉隧道開削工事公金支出等差止請求事件については、一昨日の平成29年6月21日に判決の言い渡しがありました。
北鎌倉隧道安全対策工事の開削工法による支出命令は適法で、これが違法であることを前提とする原告らの請求は、いずれも理由がないことから「原告らの請求をいずれも棄却する」との判決が下りました。
なお、原告の控訴期間が、裁判所の判決の送達を受けた日の翌日から二週間であることから、今後、控訴が行われた場合は、引き続き対応してまいりたいと考えており、その後の状況について、9月の当委員会において報告させていただきます。
続きまして、日程第11陳情第8号「「北鎌倉隧道」の速やかな通行再開と歩行者保護を求める陳情」につきまして、報告いたします。
本陳情の要旨は、平成28年7月の「鎌倉市文化財専門委員会」において、円覚寺結界・尾根は、文化財的価値があることが確認され、また「文化的景観」があると確認されたことを受け、北鎌倉隧道を傷つけない工法で仮設を行うことになっているにもかかわらず、市は北鎌倉隧道の閉鎖を続け、多くの住民を交通量の多い県道に迂回させ、不便と危険を負担させていることを理由に、次の2点を、主な内容として要望されているものです。
1点目は、一刻も早く歩行者および自転車が北鎌倉隧道を通行できるようにし、迂回を余儀なくされている市民を県道の通行による不便と危険から解放すること。
2点目は、特に自動車とバイクは危険であるので、歩行者保護の観点からこれを通行止めとし、併せて北鎌倉隧道の拡張も行わないこと。
以上が、陳情の要旨となっています。
次に陳情の理由を説明します。
「市長は昨年の文化財専門委員会以降、北鎌倉隧道の開削方針を撤回し、仮設工事の実施を予定していたにもかかわらず、現在も休工状態になっていることから、交通量の多い県道を利用せざるを得ない園児・児童・生徒の多くの保護者からは、一刻も早い北鎌倉隧道の通行を望む声が上がっている。また、土日には、観光客が横須賀線沿いの狭い道路に自動車が侵入し、トラブルになっているほか、以前からバイクが県道のバイパスとして横須賀線沿いの道路を猛スピードで通行して危険な状況である。今後、本設工事で北鎌倉隧道を拡張されると自動車等の通行が増えるため、歩行者保護の観点から、歩行者、自転車のみが通行できる北鎌倉隧道として、北鎌倉隧道を拡張しない形で本設工事を望む。」となっております。
次に、本件における市の考え方を説明します。
まず1点目についてですが、平成27年3月31日に都市整備技術センターから北鎌倉隧道の点検結果が報告され、「利用者に対して影響が及ぶ可能性が高い」、「緊急に対策を講じる必要がある」とのことから、園児や児童・生徒の通園・通学路として利用されている生活道路であるものの、この点検結果を踏まえ、道路法第46条の規定に基づき通行止めとしております。
また、平成28年8月11日には北鎌倉隧道の鎌倉駅側坑口とその周辺で剥落したことから、二次災害防止のため大型土のうを設置し応急対応を講じています。
こうした状況の中、平成28年7月8日に文化財専門委員会を開催し、「尾根は文化的価値を有する場所であり、国指定史跡の指定を図っていくべき」であることや、「安全対策の工法については、文化財を守る立場からは現状保存を求める」との意見が出されたことを受け、仮設隧道の設置の検討を含む安全対策について文化庁と協議を進めてきており、仮設隧道設置については、隧道の岩盤を削らず、ライナープレートを既存隧道内及び隧道の両坑口に設置し、さらに両坑口部分を土のうで補強する案を取りまとめ、平成28年11月15日に文化庁から了解が得られております。
しかしながら、仮設隧道工事の実施に向けて調整を開始しましたが、さまざまな調整が整っていないこと、仮設隧道の工事の際には通行止めにせざるを得ないこと、また仮設隧道が完了し、通行ができるようになったとしても、隧道の本設工事の際には、仮設隧道を再度、通行止めにせざるを得なくなり通行止め期間が長くなるなどの課題が顕在化してきたことから、仮設隧道工事には至っていない状況です。
次に2点目の歩行者、自動車等の車両の通行については、平成29年3月16日に開催された第3回北鎌倉隧道安全対策検討委員会において、本設工事に向けて、北鎌倉隧道に所在する尾根の文化財的価値の保全と、道路通行に係る安全性の確保の両立ができる対策工法として、一つ目は、小型自動車が通行可能な案、二つ目は、救急自動車が通行可能な案、三つ目は、歩行者のみが通行可能な案が提案されたことから、平成29年度も引き続き、北鎌倉隧道安全対策検討委員会において3案の対策工法の内容を掘り下げており、それをもとに、最終の安全対策工法を決定する予定です。
地権者に対しては、安全対策検討委員会での検討状況を見極めながら地権者の合意が得られるよう粘り強く交渉していくとともに、その後、詳細設計を行い、平成30年度に安全対策工事の着手を目指したいと考えています。
以上で説明を終わります。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明に一括して質疑を行います。
御質疑はございますか。
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○武野 委員 今回この3月、この表題は31日になっていますけれども、3月16日の第3回安全対策検討委員会の報告が会議としては、それが最後だと思うのですけれども、それをもって文化庁のほうに御報告に行ったということを伺っております。そこで、どんなお話をされてということを、御意見をいただいたのでしょうか。
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○文化財課担当課長 3月16日に第3回の安全対策検討委員会が開催されまして、そこで本設工事の案として、小型自動車の通行を確保する案、それから救急車の通行可能とする案、それから歩行者のみの通行可能とする案、3案が提示されまして、それの検討をさらに進めるということになりました。
この点につきまして、文化庁のほうに伺いまして、報告をしたというところでございます。検討委員会につきましては、平成29年度も引き続き開いていきまして、平成29年末には方向性を決める、それから平成30年の1月から3月で詳細設計を行って、31年度には工事に着手したいというようなことを報告をいたしました。
文化庁からはこの報告について了承をいただきまして、引き続き検討委員会の中で十分な議論をしていることがわかったので、これからも続けてほしというような回答がございました。
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○武野 委員 私も一般質問させていただきました。そこで、どう読んでも仮設をやらないというふうにはなってなかったものですから、その後の5月17日の北鎌倉幼稚園での保護者を対象にした説明会では、仮設をやらないこともあるようなことを、議事録とってますから明らかにそういうこともお話しされていた。そのことについて議会も、また文化財課も知らないで進んでいるという、どうやったらそんな手続きができるのか、それを委員会でちゃんと説明してくれという話をしましたけれども、これは説明するまでもないとは思うのですけれども。それで圧倒的にやっぱりアンケートなどもありましたけれども、圧倒的に早く通してほしいというのが8割、9割なわけですよ。これは本当に皆さん切望しているというところで、この幼稚園の中での報告で、そのままふたしたままあと2年ぐらいかかりますよということで、大変がっかりしたということを伺っております。
ですから、本設の話がなぜどんどん進むのかというところがすごくわからないところなんですね。仮設をやるという点では、一般質問の中でもそれは諦めてないということもおっしゃっていたと思うんです。それは間違いないとは思うんです、今の説明を受けても。そういう点では、文化庁への説明も仮設をやらないかもしれない、本設でいけたらいきたい旨お話しされたんでしょうか。
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○森[明] 都市整備部次長 あくまでも文化庁への報告では、検討委員会の報告をしたものです。ですから、仮設のトンネル、また本設のトンネルの工法及び崩落をした原因という中での検討委員会での報告をしたものですから、仮設をやるやらないということは話をしておりません。
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○武野 委員 議事録を同期していただけるようなことを聞きましたけれども。
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○伊藤 委員長 暫時休憩いたします。
(16時51分休憩 16時53分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
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○武野 委員 ここの中、文化庁への報告の中にも特に仮設はやらずにではない、そんな仮設をやらない旨は書かれておりませんし、当然安全対策委員会の結論がそういうふうにはなっていないので、ここには書かれてないのは当然だと思います。
それで伺いたいのは、仮設が進まない理由というのをお尋ねしましたら、いろいろあるということで、いろいろは一体なんだということでなかなかいろいろの中身が出てこなかったんですけれども、市長が地権者の反対があるということをおっしゃってくださいました。
地権者が何人かというところでは、ここに色分けして、下のところを見ると、線でJRのフェンス、屋上、あとJRの所有地、市道、鎌倉市の道ですね。あと民有地A、B、3人地権者がいらっしゃるということでは、JRと民有地A、Bだと理解しました。それで、この民有地AとBの方という方が反対しているわけですね。
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○道路課担当課長 どなたが反対しているかどうかについては、この場で言及するのは控えさせていただきたいと思います。
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○武野 委員 どなたがじゃなくて、どこの土地を持っている方がということに関心があるんです、どなたということよりも。
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○道路課担当課長 まず訂正させていただきたいのは、BのところとAのところは所有者が違っておりまして、Aについては2名の所有者がいらっしゃるということです。Bは1名ですが、Aは2名いらっしゃる、都合3名ということでございます。
今の話、権利者は先ほどAのところは2名いらっしゃいます。Bのところは1名ということでございます。
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○武野 委員 この青の真ん中に水色の破線があるところで分かれていると理解しますが、それでその3人。人数もともかく、その地権者の方との理解が得られないということは、話をしているから理解を得られないということだと思うのです。どれぐらいのお話、いつぐらいにされて、どういうお話があったのか教えていただけますか。
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○道路課担当課長 地権者に対しては、仮設隧道や本設隧道の3案について説明したいということで、申し入れを行っているところですけれども、現時点では説明するまでには至っておりません。
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○武野 委員 じゃあ一言もその説明のために会ってはいないということになるんですね。1回も市長も含めて地権者と会ったことがないということでよろしいですか。
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○道路課担当課長 当然、地権者の方にはお会いはしていると思います。ただ、例えば電話で連絡を入れてお会いしたいということをお話ししたとしても、そういう状況だということでございます。
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○武野 委員 この話があるのは、やっぱり地権者の方の理解が得られたら本当に仮設が前に進むんだということであれば、何としても理解を求めていってほしいと思うのです。
それで、この傾斜地であるということから、県も地権者の同意が必要だということを言っていると思うのです。仮設をやるのに内側だけ、中を崩さずにやるのにそれがこの地権者、この図を見るとその中をやるのにどうして必要なのかがちょっとわからないんですけれども、県の。
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○道路課担当課長 当然仮設工事をするのに当たりまして、中にライナープレートを入れるだけではございませんので、それに伴って木を削ったり、木を切ったりとか、そういった行為をすることになりますので、先ほど御報告させていただきましたように、急傾斜地の崩壊危険区域に入っているとか、風致地区に入っているということになりますと、当然許可を得る必要があると。当然許可得るためには、地権者の了解がいるということになりますので、そういうことを御説明をしていくということでございます。
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○森[明] 都市整備部次長 少し補足させていただきます。急傾斜地崩壊危険区域につきましては、今画面に出しましたライナープレートの仮設工法になりますが、この灰色に塗った部分が土のうによりまして、坑口部分、山の部分の崩れていく、剥落を抑えることになります。これにつきましては、たとえ土のうで積むにしても、盛り土という扱いになりますので、急傾斜地崩壊危険区域としての許可が必要というお話をいただいております。
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○武野 委員 そうしたら本当に粘り強く地権者の方に、この多くの市民の方が切望している、早く通してほしいという、これを伝えていただいて、粘り強くお願いすることをしてほしいと思うのですけれども、もう一度聞きます。
この話が起きてから現在まで、最初の一番初めの平成27年3月ですね、危険だということで。あの時点から今日まで地権者と電話で、会わないということも含めて、いろいろな形で接触を図ってきたと思うんです。それの日にち、回数、全て教えていただけますか。
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○道路課担当課長 大変申しわけございません。きょうはその資料を持ち合わせておりません。
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○武野 委員 了解しました。後で資料、それ出してください。公務で行っていると思うので、議事録も。今じゃなくて結構です。
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○道路課担当課長 議事録に関しては、先ほど言いましたように、説明に至ってませんので、議事録等は作成はできてない状況でございます。
ただ、日にちと回数につきましても、一々電話で、例えば何日やったところは、追えるところまでしか追えないということは御理解いただければと思っております。
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○武野 委員 わかりました。以上です。
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○中村 委員 武野委員がちょっと出してくれた議事録なんですけれども、最後、文化庁が道路課がここまで頑張っているんだから教育委員会としても境界の把握、解明など努力してほしいとか、痕跡が残っていれば大発見であると言われているんですけれども、この安全対策検討委員会の方々がいわゆる文化財的価値の検討はしていただいているんですけれども、ここまでの業務というのは検討委員会はやるつもりでいるのかいないのか、どうなんでしょう。
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○道路課担当課長 今、中村委員から御質問につきましては、安全対策検討委員会はあくまでもトンネルの検討でございまして、文化財の専門委員会ですか、そちらのほうの検討のことを指しているというふうに認識しております。
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○森[明] 都市整備部次長 トンネルでございますが、平成28年の委託業務の中では、文化財という価値について保存、円覚寺の保存管理計画等もございますので、そういった考え方を整理することというのは、文化財の先生も入っておりますので、あわせて検討はしていただいております。
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○文化財課担当課長 この文化庁の指摘、教育委員会としても絵図に書かれた境界の把握・解明など努力してほしいという点で、こちらにつきましては、文化財専門委員会のほうでこれから委員さんの意見を聞きながら進めていきたいと思うのですけれども、当該地がほとんど民有地でございまして、なかなか調査も困難なところもございます。いずれにしましても、文化財専門委員会の中で意見を聞きながら進めていきたいというふうに考えております。
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○武野 委員 どちらにしても本設やるのに、またがりがり削るか何かやるということでは、地権者の合意が必要で、まさか仮設はだめで本設がいいなんていうことではないですよね。そこを対して本設よりもほとんど削らないで行うライナープレートに反対しているのですから、今3案出ていて、二つが削る案が出ていますね、内側。そうやって地権者の土地をいじるような本設の話、まさかそっちが賛成だということはあり得ないと思うのです。
ですから、今やっぱり時間がかかることなので、本設をするには。ですので、やっぱり仮設でまずやって、多くの人たちの要望である、人が通れる、安全に通れるということをやってから、それからゆっくり、ゆっくりというのも節度がありますけれども、しっかりと合意が得られる形を形成していく、そういうことを大事にして、そういう意味で時間をかけて、本設をつくる、そのためにも一刻も早く仮設を、もうここまで決まって仮設やるという方向が今決まってますから、一刻も早く仮設を通すという方向で頑張っていただきたいと思います。いかがでしょう。
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○道路課担当課長 報告のときにもお伝えしましたとおり、これまで安全対策検討委員会につきましては、報告書1ページにございますように、各区の専門家の先生に委員になっていただいて、これは文化財からの御推薦をいただいている先生方で、文化庁から御推薦をいただいている先生方でございます。その先生方から議論をしていただいて、本設についてもまとめてきている状況にあります。また仮設についても検討委員会の中で検討した結果でこういう結果が出てきているということでございます。
市といたしましては、議論は十分尽くされているというふうに考えておりまして、要は一刻も早く着手できるためにはどうしたらいいのかということが一番重要かと思ってますので、今年度の検討結果を踏まえてどういうふうにやっていくのかというものを踏まえて、地権者の方々の合意をいただくということが一番近道だというふうに考えておりますので、仮設を先行するしないというよりも、その辺の両方を勘案して、一刻も早く通行できる方法は何かというところを重点的に、市としては力を注いでいくべきだというふうに思っているところでございます。
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○中村 委員 けさ日程確認のところでいろいろ文化庁の話も出たんだけれども、今、さっきの質問なんですけれども、文化庁がいろいろ頑張れと言ってくるんだけど、言うだけで、例えば調査するのだって別にただでできるわけではないんだから、やっぱりそういった文化庁からの依頼で今回いろいろある中で、いろいろな依頼はしてくるのに、何かお金引っ張れないのかなというところがあるんですけれども、そういう可能性というのはあるんですかね。
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○文化財課担当課長 史跡に指定されていれば管理ということで補助金が出るんですけれども、保存修理の部分ですね、その部分では補助金出るんですけれども、まだこちらのほうについておりませんので、補助金というようなものはない状況でございます。
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○中村 委員 文化庁は、結局史跡指定範囲の話に戻っていくと思うと言っちゃっているんだから、やっぱりそういう可能性は模索しながら今後国ときちんとやっていただきたいと思います。これは要望です。
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○大石 委員 日程確認のときは休憩中でしたので、ちょっと整理をしたいんですけれども、今、お話があったように、ここが重要な文化財であるということを時系列別に言えば、文化庁から先に言っているわけですよね、専門委員会にかけて確認しろと、文化庁が価値があると言ったものを専門委員会でひっくり返るというようなことは考えづらいですよ。文化財的価値がある、文化庁が言うようにそうしました。だったら、文化財、国指定史跡の区域から外れているんだから入れときゃいいじゃないですか。まず文化庁がそれをやりなさいと言うべきですよ。私たちはそうやって価値があると言ったんだから、すぐ拡大しなさいと。そうしておけば、さっき言ったみたいに答弁したみたいに、補助が出るんでしょう。何で仮設のほうが先に決まっちゃうんですか。
だって午前中に言ったけれども、国指定史跡以外だったから区域から外れていたから開削という判断を、また工法を選んだわけでしょう。それが文化庁が一番最初に文化財的価値がある、どういう価値だか言いませんよ。全然言わないですよ。総務常任委員会でも議長名でもたしか2回ぐらい文化庁のこの文化財課のその当時の課長、調査員、その方をぜひ来てくれと、どういう価値があるのか聞きたいということで呼び出したって来なかったじゃないですか。おかしいですよね。何かおかしいですよね。だからその辺が私、これ仮設やるにしろ、本設やるにしろ、すっきりしないんですよ。ああいいですよと言ってあげられない。そうですよね。区域に指定されてなかったんだもの。
もっと言いましょう。平成16年から22年まで、ここの円覚寺も世界遺産登録のコアにするために保存管理計画つくっているじゃないですか。これに鎌倉市と県だけでやっているんじゃないんですよ。文化庁の記念物課が入っているんですよ。平成22年までかかってつくっているんですよ、これ。じゃあ何でそのとき言わないのと、3年後に出た話じゃないですか。見に来ていると聞いてますよ、この指定するときに、区域どりを文化庁の職員は。ましては文化財的価値があると言ったやつが。だからどんな文化財的価値があるのか教えてほしい、ああなるほどとみんなが納得できれば、もっとスムーズに進んだはずだと僕は思う。
私はどんな価値があるかわからないから。これだけ文化財的価値があるから触っちゃいかんと、開削しちゃいかんというんであれば、一般質問でも言ったけど、県道沿いの馬道は削っちゃってますよ。そうしてバスの駐車場にしちゃってます。国指定史跡区域内です。県道沿いに塀を建てて、こんもりとした二、三メートルの土があり、境内内に生えているようなスギが生えていて、そこをばっさり半分削って、平らなところをつくってバスの駐車場つくっちゃってますよ。国指定史跡内ですよ。あれがよくてなんであの開削がだめなんですか、指定区域外の。
もっと言っちゃうと、史跡のそこの境界がある赤い筆があると。その上、どうなってますか。新しい塔頭が建ち、その上は境界上に墓を造成しちゃっているじゃないですか。この造成して、何で発見できるようなところあるんですか。だから文化庁が出てきてはっきり言えというんですよ。ここまで力を国としての力を出すんだったら、地方分権なんて笑わせるようなことを言うんじゃないという話です。
だからこれは、おかしいじゃないですかと、当初から。だってこれ持っている個人の所有者だって指定史跡に指定されてないものに守りたいんだと言ったってだめですよ。指定してください、まず、国が。この区域もトンネルの洞門の上も、国指定史跡ですと、JRのホームまで。だって文化財的価値があるというんだから。人任せにしない、専門委員会ではそう言ったんだろうなって。違うと、自分が先に文化財的価値があると言っちゃっているんだから。それを専門委員会開いたって、いや文化庁の言っていること間違ってますなんて言える委員さんいないと思いますよ。
だからそもそもこの議論するときにそういうところが整理されてないんです。でやってる、仮設、この仮設だって、仮設と言ったらいいのかどうなのかわからないけれども、この問題が出る前に、とまる前に陳情採択だってされているんですよ。安全対策やってください、せめて緊急自動車、救急車通らせるようにしてください。これは議会でこの陳情通っているんですよ。じゃあその陳情提出者に、いや仮設なんです、人一人が通れるぐらいいいんです。仮設であったとしても、その方にお伝えしているんですか。一応自治会長という名前で出してきましたよ。
だから、検討業務やるのはいいけれど、何か最初からかみ合ってないんじゃないですか。判断する側のほうも納得してない、松中委員も日程のところで言ってましたけれども、違う大きな力が働いちゃっているということです、この案件は。だから文化庁が来なさいと言ったらくればよかったんですよ。なぜ逃げているのか知らないけど、お伺い立てるだけで、ああそれならそれだけの努力しているんだとか、しょうがないねとか、もっと進めろとか、何でそんな指示ができるんですか。もとはといえば自分たちの発言じゃないですか。それで、2年半ももうとまっている。もうこういう結果が出るに決まっているようなやり方を最初からあるんですもの。
だって22年ですよ、この管理計画ができたのが。たった3年後ですよ。文化財的価値がある、言い始めた、しかも担当者が一緒、調査員も一緒。あなた方そこ見にきていたんでしょう。何でそのときに指定してくれればそこを国指定史跡という形にして、こういう問題が起きているけど、これ指定史跡をどのようにさわれるんでしょうかとなれば、普通に流れたんですよ。何で鎌倉市が開削、安全対策、地域の方々のためにという形で動いたときに、そうやって圧力が加わるんですかね、わけのわからない。
いずれにしてもああやって通行止めになっちゃっているわけですから、何かしてあげなければいけないです。だけど、私はあの陳情の願意を満たすには、人だけ歩ける、軽車両だけ通れるという話じゃないと思いますよ。じゃああの陳情を採択した陳情の願意、いやこういうふうにしたいんだと、最終的にはこうしたいんだという話してますか。
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○森[明] 都市整備部次長 時により説明をしておりますが、まだこの3案につきまして、また仮設については詳細は説明はしておりません。
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○大石 委員 納得していただけるかね。仮設だから、じゃあ本設どうするの。ましてやあそこのトンネルは軽車両、軽は通ってましたよ。多分あの奥に抜けているところに軽を持っている方々がいらっしゃるんだと思う。じゃあその軽は通れないんですね、まだ。同じように。
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○森[明] 都市整備部次長 仮設並びに人だけ通す案ということであれば、今まで通っていた車両並びに小型自動車、軽自動車ですが、それもあわせて通行はできない状況です。
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○大石 委員 だから、本当にこれ、ちょっとライナープレート系で仮設をやるというんだったらしっかりした形で本設みたいなことはできないんですかね。
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○森[明] 都市整備部次長 最終的に本設を、細かいことはないんですが、本設におきましてもライナープレートで検討して、この案の中で検討しています。何が違うのかといいますと、隧道を内側をきれいに削って、人、また小型自動車、もしくは救急車、通る大きさのライナープレートを入れるのか、隧道のうちの一切さわらずに、小さなライナープレートを入れる。これが仮設になりますが、いずれにしても上の山が崩れた場合でも安全を担保できるというような計算まで至っておりますので、仮設または隧道の大きな違いといいますのは、大きく分けて大きさと考えていただければいいと思います。
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○大石 委員 忘れてはいただきたくないのは、陳情が通っているということです。あとはもう一つは、国指定史跡に指定してください、先に。今のまま多分個人の方でも指定してから、いや相談に来いよという人もいるかもしれませんよ。それだけの経緯があるんだったら。話を難しくしているかもしれませんけど、でもそれが道理じゃないですか。だから筋が通ってないから、時系列がむちゃくちゃだから、すっきりしないんですよ。大丈夫、大丈夫と、おかしいよねと、そういうことになっちゃう。
仮設にしても、例えばきちんと緊急自動車が通れるようなライナープレート工法とか、だから人が歩ける、軽車両が歩けるという案が出てくること自体が仮設だと言っても、出てくることがおかしいんじゃないのと。安全に通れるようにしてくださいと言っているんです、緊急車両ぐらい通れるようにしてくださいという陳情を採択しているんですから、この問題が起きる前に。それが発端でしょう。
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○武野 委員 私、一般質問で続きがあったんです、その緊急車両という点では。そのために消防長に来ていただいたんですけれども、手元になくてごめんなさい。前の建設常任委員会の中でも、それは緊急車両を中に通すということをしなくてもちゃんと計画ができているということで、だから陳情者の誤解があると思うんです、そこは。あそこの通りというのは一つも消火栓がないのですよね。だから、緊急車両を通す。今、この一刻も早くということで言えば、やっぱり一刻も早く仮設で通すということ、それからもっと慎重に考えたらいいと思うんです。
やっぱりこの文化庁の話から含めて、本設にはもうちょっと合意形成の時間がかかるんじゃないかと思うんですよ。緊急車両も含めて。
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○大石 委員 多分、前の建設常任委員会のときにも消防かなんか呼んで質疑をしたところでお話をされているんだと思うんだけれども、あそこで火事があったときに、全焼して1人亡くなっているという事実があるから、それだって消防はそれでも大丈夫だと言っているけれども、あの状態を見て、初動態勢が素早くできるとは絶対思えないですね。
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○池田 副委員長 私はちょっと安全対策の面からお聞きしたいんですけれども、まず最初に陳情があって、安全対策ということで私たちが同じトンネル協会で、その結果を見て恒久的な安全対策はできないということで、それで安全対策すべきだという話で進んできたわけなんですけれども、今回、平成28年7月8日に審議いただいて、その文化財的価値があるという、これを目指すということでなったわけですけれども、その文化財的価値を否定すべきものではないと私は思ってます。
ただ、両立をするために新たに安全協会で結論が出てきたわけですけれども、これというのは最初の恒久対策と今回の対策を比較して、これは恒久ではない、両立はしているけれども、これは恒久性があるのかないのか、その辺なのですけれども。
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○森[明] 都市整備部次長 今回出されました3案につきましては恒久という形になります。前回と大きく違うのは、前回2案、開削案と中を削る案という形になりましたけれども、ベースはその形になっております。あくまでもトンネル内部をきれいな形にして、上からの外圧、地震等がきた場合に上から土砂の圧力に耐えられる程度の頑丈なものを、今回はライナープレート。あわせましてJR側につきましては、壁が薄いため、そこについては押さえボルトような形で、コンクリートで補強するという形をすることによって、恒久的な安全対策ができるという形になります。
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○池田 副委員長 仮設と本設はライナープレートやるわけですけれども、それは強度については仮設であっても安全であるということですか。
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○森[明] 都市整備部次長 ライナープレート自体は上からもかけます。ただ、JR側の薄い壁につきましては、尾根を構成する一部になりますので、仮設の段階ではそこにコンクリートを打つというようなことはせずに、土のうで補強するというような形になっております。
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○池田 副委員長 もう1点。このトンネルの側部というか、前面で一度剥落が起きたわけでございますけれども、当然このトンネルのライナープレートやる上では、周辺の急傾斜の対策と、先ほど土のうを積むという話がありましたけれども、この件は例えば本設をやった場合というのは、急傾斜についてはどういう扱いになってくるでしょうか。
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○森[明] 都市整備部次長 本設につきましては、急傾斜にあるような土のう等ではなくて、斜面をできる限りやわらかく抑える。ただトンネルの上部は尾根、文化財的価値があると言われた尾根ですので、そこについては斜面等を切らずに今のままで収まる形になってます。ただ、隧道の両坑口につきましては、尾根ではありませんので、コンクリート等で補強してまいります。
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○池田 副委員長 わかりました。今ちょっと安全対策の視点から伺って、それが恒久的な安全性があるということが確認できましたので、ありがとうございます。
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○伊藤 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
まず、日程第10報告事項(6)北鎌倉隧道の安全対策について、了承かどうか確認いたします。
本報告について了承と確認してよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
聞きおくと確認いたしました。
次に陳情第8号、「北鎌倉隧道」の速やかな通行再開と歩行者保護を求める陳情について、意見開陳、取り扱いの協議をお願いいたします。
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○中村 委員 今、報告のほうでも3案とか、いろいろまだまだ検討すべき事項がある中で、私はこの陳情第8号は、まだ結論出すべきではないと思ってますので、継続でお願いいたします。
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○松中 委員 継続でお願いします。
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○くりはら 委員 私も継続でお願いいたします。
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○大石 委員 継続を主張させていただきます。
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○武野 委員 速やかに通行するようにという内容なので、そういう点で結論を出すべきだと思ってます。
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○池田 副委員長 私はこの?、?とありますが、?のとにかく早期に通行してほしいということについては、御心情を察しよく理解できるんですけれども、2番目の部分、これについては今検討中で、今後まだ審議していかなきゃいけない部分があると思いますので、継続ということでお願いいたします。
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○伊藤 委員長 結論を出すと主張された委員が1名、継続審査を主張した委員が5名です。
多数によりまして、陳情第8号については、継続審査とすることに決しました。
職員退室のため、暫時休憩いたします。
(17時32分休憩 17時34分再開)
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○伊藤 委員長 本日、継続審査と確認された陳情がございますので、継続審査案件についてを、ここで日程に追加いたします。
事務局から継続審査案件について説明がございます。
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○事務局 本日確認されました陳情3件について、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことでよいか、御確認をお願いいたします。
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○伊藤 委員長 ただいまの説明のとおり、閉会中継続審査要求を行うことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第12その他(1)「議会報告会における委員長報告の原稿について」を議題といたします。
7月29日、30日の議会報告会の委員長報告の原稿に記載する項目について協議するため、暫時休憩いたします。
(17時35分休憩 17時36分再開)
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○伊藤 委員長 再開いたします。
休憩中に御協議いただきまして、内容については正・副委員長一任とさせていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認をいたしました。
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○伊藤 委員長 日程第12その他(2)「当委員会の行政視察について」を議題といたします。当委員会の視察日程等を協議したいと思いますので、暫時休憩いたします。
(17時37分休憩 17時41分再開)
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○伊藤 委員長 再開します。
休憩中に御協議いただきまして、視察の第1候補は、10月30日から11月1日の三日間のうち2日間。第2候補は11月13日、11月14日といたします。視察場所については次回の当委員会までに委員長に申し出ていただければと思います。
そのほか、各種調整については正・副委員長一任とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○伊藤 委員長 日程第12その他(3)「次回委員会の開催について」を議題といたします。
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○事務局 委員長報告の読み合わせの委員会を6月30日(金)午前10時、議会第2委員会室で開催することでよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○伊藤 委員長 今、事務局から6月30日、午前10時からということでございますが、いかがでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
以上で建設常任委員会を閉会といたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成29年6月23日
建設常任委員長
委 員
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