平成29年総務常任委員会
4月28日協議会
○議事日程  
平成29年 4月28日総務常任委員会(協議会)

総務常任委員会協議会会議録
〇日時
平成29年4月28日(金) 14時00分開会 16時15分閉会(会議時間 1時間46分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
河村委員長、上畠副委員長、保坂、岡田、永田、吉岡の各委員及び渡邊議員(中澤委員は欠席)
〇理事者側出席者
比留間経営企画部長、林経営企画部次長兼秘書広報課担当課長、内田(彰)秘書広報課担当課長、能條総務部次長兼職員課担当課長、片瀬市民安全課長、瀬谷青少年課長、内海(正)健康福祉部長、大澤健康福祉部次長兼福祉総務課長、田中(良)健康福祉部次長兼福祉事務所長兼障害者福祉課長、中野高齢者いきいき課担当課長、渡邊(好)選挙管理委員会事務局長兼選挙管理委員会事務局次長
〇議会事務局出席者
木村次長、藤田担当書記
〇本日審査した案件
1 鎌倉市議会議員選挙における選挙違反について
〇 社会福祉法人の内部告発のその後について
〇 子どもの家の職員の逮捕後の処理について
〇 鎌倉市観光協会の補助金について
    ───────────────────────────────────────
 
○河村 委員長  これより総務常任委員会協議会を開催いたします。
 まず初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。永田磨梨奈委員にお願いいたします。
 なお、中澤委員から公務のため欠席する旨の届け出がありましたので御報告いたします。
 それでは本日の審査日程の確認を行います。
 
○吉岡 委員  委員会の招集の仕方については、前回の30日に、例えば継続審査案件とか、そういうことだとしたら、初めからみんなで協議して決まっていることなのですが、新しくやるというときには、きちんと日程調整とか、そういうのもしていただきたいなと。あのときはやるということだけの連絡だったものですから、その辺は進め方としてやっていただきたいです。例えば委員の過半数以上がこれをやってくれということであるならば、それはもちろん委員会としてやるというのはいいのですが、何のそれもなかったということでは、今後の進め方としてきちんとしていただきたいということだけは申し上げておきたいと思います。
 
○河村 委員長  吉岡委員のお申し出、今後の運営についてしっかりと行っていきたいと思っております。
 
○岡田 委員  一般的には二通りぐらいのさばき方があると思うんですが、一つは過半数ということで、要求があってやりましょうということと、もう一つは委員長職権でやるのかどうかということがありますので、そこらを明らかにしてやってもらわないと、それは別にいいんです。過半数で申し上げられません。今後運営しますということは、それはそれでいいんですが、その辺はどうなんでしょう。
 
○上畠 副委員長  あのときは観光協会の件と、特に内部告発で殺人未遂の件、静養館の内部告発の件があってさせていただいてまして、それをもういとまがないので委員長にお願いして、私の発端で委員長には委員長職権で開いていただいたというところです。
 
○河村 委員長  確かに形的には委員長職権でという形になってしまいましたが、今後はしっかりと配慮を行っていけるような形でやっていきたいと思っておりますので、確かに配慮が不足していたということは申しわけなく思っております。どうか御理解いただければと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○保坂 委員  まだよくわからないのですが、今、副委員長から話が出た補助金の問題と高齢者施設における事件の問題というのは、確かに前回の総務常任委員会の場で議題となったことなので、その流れでだったらわかるんです。でも、今回は違う案件でまず開催の案内が来ているわけなので、それは要するに、これまで継続していたものとは違うマターを取り扱うわけですよね。それについては委員長職権で開催を決めた、その経緯を知りたいということなんです。
 
○河村 委員長  先ほどあったのは30日の件ですから、前回の件なんです。まずそこは整理させていただいてよろしいですか。その流れについて、今申し上げたことで対応させていただくということでよろしいですか。
 
○上畠 副委員長  私といたしましては、選挙中に余りにもひどい状況を散見する中で、選挙管理委員会には予算特別委員会とか一般質問とかいろいろな場において、今回の鎌倉市議選は本当に公正公平な状況で担保して、きっちりと仕事してくださいという要請をしていたんです。にもかかわらず、候補者はひどいものがありましたので、今後の対応については、これは証拠も残っている段階で、速やかに必要なものは必要なものとして対応していただきたいということで、委員長に申し入れてお願いした次第であります。
 この後の日程確認で、私は日程を追加しようと思うのですが、あのときに健康福祉部長が後ほど報告しますと鎌倉静養館のことを言っていたではないですか。それについての報告も求めたいと思って、この後、複数の日程の追加はいたします。
 
○河村 委員長  それは日程確認のときにお願いいたします。
 今、吉岡委員の申し出から始まりました、保坂委員、今回の件につきましてはよろしいですか。
 
○保坂 委員  はい。
 
○河村 委員長  御理解をいただけるということで。
 では、このまま進めさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
                 (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○河村 委員長  日程の確認をさせていただきたいと思います。
 
○上畠 副委員長  日程追加をしていただきたいと思います。
 それは、前回の健康福祉部の部長が後ほど調査して報告しますと言った案件につきまして、28日で1カ月近くたっておりますので、当然ながら調査できているだろうということで、日程第1が終わった後、社会福祉法人の内部告発のその後について。2件目に子どもの家の職員の逮捕後の処理について。つまりこれは所管が青少年課でございますが、懲戒解雇等の処分になってくると特殊マターでございますから、当然ながら職員課等の対応も必要になってくるんですね。そもそもの原課の担当課の採用ということで、今後の課題も含めてこれについて伺いたいということで、子どもの家の職員の逮捕後の処理について。3件目に鎌倉市観光協会の補助金について。これは前回も質疑させていただきましたが、この間に選挙中にも花火大会の発表とか、もう補助金は要らないのではないかと思われる事例もございましたので、それは前回に引き続いて状況を伺いたいなということで、鎌倉市観光協会の補助金について。この日程、三つ追加で。それぞれそんなに長くはかかりません。
 以上です。
 
○河村 委員長  ただいま上畠副委員長から3点ほど追加日程の申し出がございました。今御説明も同時に行っていただけたと思いますが、いかがでしょうか、追加でよろしいですか。
 
○保坂 委員  今御説明いただいたのである程度わかったのですが、副委員長自身が、提案者自身がふれているように、ほかの委員会の主な所管するところの話になっているので、今出たところの二、三件目、全部と言えば全部なのですが、総務常任委員会として取り扱う視点というところを踏まえた上でやっていただきたいと思っております。
 
○吉岡 委員  私も同じような、各派代表者会議で先ほどの子どもの家のことについては報告があったのですが、基本的にはもちろんコンプライアンスとかいろいろあるかもしれませんが、その辺は踏まえて、どこでどういう観点なのかをきちんとすべきだと思います。
 
○上畠 副委員長  その上で、総務常任委員会が所管するということでございますから、それぞれ来ていただきたい課があります。つまり担当原課とは別に、本来ならここが処理すべきではないかということで、1件目の社会福祉法人の内部告発についてということで、これは健康福祉部が報告すると言っていますから、報告は当然してもらわなければならないのですが、今後の処理として、事案が事案で警察問題にもかかわってくるので、市民安全課に来ていただきたいところです。2件目の子どもの家の職員逮捕の今後の処理についても職員課に来てもらわなければなりません。というのは、これは容疑の段階での逮捕なので、労務管理上は首にもできないし、このまま放置して、ロジック的には子どもの家の職員としては居続けることができるのです。これについてどのような処理をしているのかと。さすがに青少年課だけでは対処できる問題ではございませんので、職員課の高度な労務管理の観点からやっていきたいと思います。
 観光協会の補助金については、経営企画部が発表した花火大会ということもあったので、観光協会の補助金に関して、秘書広報課が絡んでいる観点もあるのと、補助金についてということで、そもそもの今後の補助金で、前に皆さん継続審査に結果的にしてもらった条例があったではないですか。それについて4月1日から規則の施行が始まったんです。それの状況について、どのようになったのか正式に伺いたいなということで、お願いしたいです。
 さきに戻ると、子どもの家の件について、高度な労務管理で質問しますが、各派代表者会議だと非公開ということもあるので、市民の皆様も心配されているし、特に親御さんが心配されています。自分の子供も被害に遭っているのではないかとか、そういったところもあるので、公開の場で早目にしたいなということで、高度な労務管理の観点から懲戒とか、そういった点はどうかということも聞きたいと思います。
 
○吉岡 委員  きのうの話ですと、いわゆる正規採用でない場合に、子どもの家の担当でやっているということなので、その辺の兼ね合いが今いわゆる人事ということでおっしゃったのですが、その辺はどうなっているのかというのは、きのう思っていたものですから、いかがですか。
 
○上畠 副委員長  原課ごとの採用になっているんです。では退職処理を青少年課だけでできる問題かというと、正直できる状況ではない。過去に前科があるような話も出ておりますので、前科の場合は職員課だけではなく、市民安全課にも来てもらわなければならない。つまり、職員の採用というのは、本来、普通労務管理のプロであれば懲罰の欄をつくっていないということというのはあり得ないのです。今回の青少年課が独自につくっていた雇用契約にかかる提出させる履歴書においては、懲罰欄をつくっていなかったんです。それがそもそも問題でしょうと。なぜ採用に対して職員課というプロがかかわらないのか、そういう意味では職員課の落ち度もあったのではないかということで、職員課に伺いたいということでございます。
 
○河村 委員長  よろしいですか。
                 (「はい」の声あり)
 追加日程の確認をいたしました。
 上畠副委員長、出席を求める課は、先ほど申していただいたところだけでよろしいのですか、その他ございますか。
 
○上畠 副委員長  もう一度確認しますが、社会福祉法人のところは健康福祉部の高齢者いきいき課と、市民安全課。子どもの家の職員に関しても、職員課と市民安全課、青少年課が来たいというのなら来てもいいです。
 観光協会に関しては、秘書広報課、あと観光商工課、要は経緯を説明してもらわなければいけないんです。花火大会のことで今後iikuniでやると言っているが、それ、受け入れの母体も何も決まっていないのに、勝手に言い出しているというところも記者会見で確認していますので、そういう記者会見の内容にも沿ってさせていただきますから、秘書広報課には来ていただかなければいけない。そのiikuniを選定するに当たっての選び方も少し、いろいろな思いがありますから。ここでは質問にかかわりますから。
 
○河村 委員長  調整のため、暫時休憩をいたします。
              (14時14分休憩   14時25分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 事務局からお願いします。
 
○事務局  ただいま追加日程に関する原局側の出席状況について、確認がとれましたので、御報告させていただきます。日程にあわせて報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず、初めに追加されました社会福祉法人の内部告発のその後についてでございます。こちら高齢者いきいき課と、市民安全課が。それから2番目になります、子どもの家の職員の逮捕後の処理についてでございます。こちらは職員課、市民安全課、青少年課が。3番目でございます、鎌倉市観光協会の補助金についてでございます。こちらは秘書広報課、経営企画部がそれぞれ出席されます。なお、2番目の子どもの家の職員の逮捕後の処理についてと、社会福祉法人の内部告発のその後についてにつきましては、まず原局の報告から入るということで、御確認いただければと思います。
 以上でございます。御確認よろしくお願いいたします。
 
○河村 委員長  ただいま事務局の御説明、よろしいですか。
                 (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 順番も、順次、先ほどの申し上げたとおりで進めさせていただきたいと思います。
 ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第1「鎌倉市議会選挙における選挙違反について」を議題といたします。
 質疑から入ります。
 
○上畠 副委員長  今回、先ほどの冒頭でも申してましたが、鎌倉市議会議員選挙の執行に当たっては、予算案においても意見を付させていただいて、公正公平なきちんとした選挙を実施してくださいと申しました。その上で、意見書とかも以前、2連ポスター等もいろいろ出させていただきましたが、今回、選挙管理委員会として警告というものは出されましたか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  警告と申しますか、注意も含めてということではございますが、何件か出させていただいております。
 
○上畠 副委員長  それでは、警告も出しているのですね。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  警告と注意の違いなのですが、ニュアンスからいきますと、注意と申し上げたほうがよろしいのかと思います。私どもが候補者の方にお話ししたのは注意が強いと思います。
 
○上畠 副委員長  2連ポスターの状況等での注意はありましたか。ほかに注意があったらどういった内容だったのか教えてください。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  2連ポスターにつきましては、今回、議会とのやり取り等もございまして、選挙違反などを見て回る応援の職員1人を事務局におきまして、私と事務局補助の職員が一緒に対応するという形をとっております。2連ポスターにつきましては、苦情があったところですとか、市内全域というわけにはいかなかったのですが、その周辺という形で、選挙運動期間になってもまだ剥がされてない2連ポスターにつきましては、私どもで把握をして、各候補者の方に場所等をお伝えをして剥がしていただくようにということを何度か繰り返して、私どもが把握をしていているものにつきましては、全て剥がしていただいたところまでは確認をしてございます。
 
○上畠 副委員長  この総務常任委員会にいらっしゃる関連のところはきちんと剥がしてらっしゃるんです。この中でそういう陣営は多分いないんです。
 問題として、私も申し上げた人がいましたが、彼らに対してどうするのか、きちんと情報共有として、何度も鎌倉市議会でやっている中で、しつこいぐらい張ってます。どうせ文書でしょう、注意で終わりでしょうというのが放置されれば、当然ながらこれはゆゆしき事態になります。何のための公職選挙法なのだということですから、これに関して、今後の処理等は警察への情報共有も含めて考えられますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  御指摘のとおり注意を申し上げるだけでは、なかなか実効性が上がらないのかと思っております。私どもが注意を申し上げたときに確認に来ますという一言をつけ加えさせていただいて、御注意を申し上げています。その結果として、次の日には全て剥がされているというところが確認できましたので、これが一つの方法なのかと思っております。
 
○上畠 副委員長  必ず警察にきちんと情報協力してください。
 余りにもしつこい場合には、悪質と認められる場合、当然ながら強い対応もしてくださらなければいけない。そもそも自分で張ったポスターなのだから、自分できちんと剥がしてくださいというところは当たり前のことです。
 もう1点、公職選挙法において投票日に候補者の名前を、ある意味傷つけるというか、候補者の名誉を傷つけるだとか、そういった行為は当然、候補者を褒めたたえることもなのですが、投票で当選させることを目的に、もしくは落選させることを目的に、投票日に風説を流布した場合というのは、それは何に該当するのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  投票日当日はご存じのとおり選挙運動期間外となります。選挙運動期間外に選挙運動と思われる行動が行われた場合につきましては、それは違反となると考えております。
 
○上畠 副委員長  特定の候補者の候補のみをピックアップして、それでフェイスブックに拡散すること、これも該当しますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  済みません。不勉強な部分もあるのですが、基本的に選挙公報そのものを写真なりに撮って、ホームページ等に乗せること自体は余りよろしくないと言われております。やっと、つい最近市の選管がホームページに載せる部分についてはいたし方ないだろうというところでございまして、一般の方がホームページに載せること自体は、申しわけないですが、具体的な判例というのは手元に持ってないのですが、まだ解禁という形にはなってないのかと思っています。
 
○上畠 副委員長  今回私が質問したいのは、うちの会派の長嶋議員にかかる選挙公報なんですが、長嶋議員の選挙公報を載せて、その上でフェイスブックページを新たにつくられて、鎌倉を愛する有志というページがつくられたんです。そこで、鎌倉市議会議員の公約はうそっぱちという内容で書かれました。これはうそなのかどうか、うそっぱちが事実だったら、それは一つの事実だろうと思うのですが、鎌倉市長、松尾市長に就任されてから緑地を買ったと言われている94億円ということ、長嶋議員も選挙公報に94億5,000万円、緑地で使われてますよと書いてます。これは我々が代表質問でもやっているとおり、94億円超の支出をして買っているのは事実なわけです。これは事実ではない、うそっぱちと書いているのです。ほかにも書いています。
 これについて、要は明らかにこの内容自体が虚偽のことを書かれているということなのですが、これは選管として把握されていますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  こちらにつきましては、フェイスブックのコピーを頂戴しておりまして、どういうものかというのは把握してございます。
 
○上畠 副委員長  どうでしょう。事実確認として94億円の事実なんて、選管、同じ鎌倉市役所内ですから、事実か否かの確認は、担当原課に聞けばわかることなのです。その上で、これが事実ではなかった場合、どういう対応をされていきますか。これは明らかに、投票日におけるウエブ選挙も解禁されたが、事実でもないことを、しかも投票日においてこういったものが書かれていた、それはいかがでしょうか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  資料を頂戴いたしまして、私なりに拝見をいたしました。書かれている内容が事実かどうかという部分につきましては、認定が私どもが決めるべき話ではないのかと思っております。ただ、これが特定の候補者を落とす目的を持って、事実ではないことを知りながら、事実でないことを公表した場合につきましては、公選法上に禁止する規定がございますので、こちらに当たるのだろうなと思います。私ども個別の案件について判断はいたしませんが、こういったお話が情報をつかんでいるということにつきましては、私どもから警察に実は情報提供は行っております。
 
○上畠 副委員長  これは鎌倉警察署に、既に情報提供を行われたということですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  さようでございます。
 
○上畠 副委員長  認定をすること自体は仕事ではないということですが、それこそ事務局ですから、選挙管理委員会としての主体は委員会制ですから、委員の皆様のそれぞれの判断もあると思うんですよ。その上で、捜査するのは警察が仕事ですが、適切な選挙を執行するに当たっては、これも一つの妨害行為であると、悪質だと私は見ております。
 これは事務局だけで処理するのではなくて、選挙管理委員会の皆様にも情報共有させていただいて、これが不適切なものであるならば、きちんと選挙管理委員会の総意として、総意にならなかったらしようがないですが、総意としてできるのであれば総意として、きちんと対応いただきたいと思います。選挙管理委員会の皆様にも諮った上で、しかるべき対応ができるなら、それもお願いできますか、いかがでしょうか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  繰り返しの御答弁となりますが、私ども、公職選挙法に係るものに対しまして取り締まりの権限というのはございません。ただ、先ほどファクス、情報提供を入れさせていただいたという段階で、私なりにこれはこれに当たるだろう、要はホームページを載せている話、それから当日である話、それからこれが虚偽なのかどうなのかというところはわからないのですが、虚偽であった場合については、虚偽公表罪というのもございまして、こういったものが疑われる。ですから、警察に情報提供はしてございます。
 後段のお話をしてというところではございますが、今回、どういう事案があったかというものにつきましては、これに限らず、こういった選挙違反と疑わしい事案があったというのは、委員の中にきちんと報告をしてまいりたいと思っております。
 
○上畠 副委員長  ウエブでも、それは議員ですから、基本的に公人たるもの、一定の名誉を傷つけられても、それを許容しなくてはなりません。私もそれは許容します。基本的にそういったもので名誉棄損だとか言うつもりはありません。しかしながら、そういったことがあったのであれば、事実でないことの流布、選挙に影響を及ぼすのはそれは好ましくないと思うからこそ、私は質問させていただいておりますので、議員に対する名誉棄損とそれは分離して、候補者であった方に対してですから、私は候補者ではなかったので、だからこそきちんとした選挙を執行していただく上ではやってもらわなければならない。ほかにもウエブとかにおいて事実でないこととかも、そういったものがあったり、名誉棄損等、ほかの候補者でもあったりするのであれば、それはきちんと対応して、候補者にまず寄り添っていただいて、おかしいことをやっている候補者にはきちんと指導して、やらないわけが一つの刑事告発であって、やろうと思ったらできるわけですから、やってもらいたいと思います。
 そういうことで、選挙はことしの10月にありますから、そういったことを許さないという対応を厳しくやってください。今まで以上に厳しくやっておかないと、当然ながら、今の選管は緩いと思われてしまったら終わりですから。10月に向けて、そういったことに対して、何かありますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  私なりの感想ではあるのですが、今回、そういった形で少ない人数ではあるのですが、機動的な役割をつくったというのは成功だったのかと思っております。この人数をふやすふやさないというところも含めまして、次回御指摘を頂戴しておりますので、適正な選挙ができるように努力をしてまいりたいと思っております。
 
○岡田 委員  違反というか、余りそんなことは言わないです。ただ、議員もわかっているようでわかっていないところもありますので、今後のことでいいのですが、できればこういう案件は違反ですよみたいな、全員集めてといったらおかしいかもわからないが、そこら辺の公職選挙法勉強会ではないが、そういうのをやってもらえたら、より適切に、例えばほかの議員がやっているから、違反でも違反ではないと思ってみんながやり出す、結果的に違反だった、悪意はなかったのですが違反だったみたいなのも散見されるので、そこら辺はできましたら、候補者にそういう学習会というか、事前にやってもらえればよりきれいな選挙ができるのかと思いますので、今後、御検討願えればありがたいと思いますのですが、いかがでしょうか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  今回の市議会議員選挙につきましては、これまでやっていなかったのですが、立候補の受付の日、4月16日に私どもから比較的これまでの選挙の中で市民の方から御苦情いただく案件につきましては、本当にA4、1枚の簡単なものですが、お配りしまして、御注意くださいという形で注意喚起を申し上げました。
 研修会、勉強会ということであれば、それは議会事務局と御相談をしなければいけない案件になりますので、相談をしてまいりたいと思います。
 
○岡田 委員  不必要な摩擦を起こさないためにも、そういうことをやっていただければ、みんなも勉強になるのではないかと私は思っていますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
 
○河村 委員長  ほかに御質疑ございますか。
 私から質問させていただきたいので、正・副委員長を交代させていただきます。
 暫時休憩いたします。
              (14時41分休憩   14時42分再開)
 
○上畠 副委員長  再開します。正・副委員長交代しました。
 
○河村 委員長  今、上畠副委員長から御質疑ございましたが、それにかかわっていることもありますので、もう少し私から少し質問させていただきたいと思います。
 今、上畠副委員長から投票日についてのウエブサイトのアップ、SNSですが、あったということが確認されましたが、これ選挙期間中というのはどのような規制になっているのでしょうか。まずそこを確認させていただきます。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  選挙運動期間中につきましては、ホームページの更新等は自由に行われるようになってございます。
 
○河村 委員長  そうしますと、例えば候補者本人ではなくて、ブログを書いている方、またはSNSをやっている方、その方々が例えば虚偽の事項、真実ではないことをウエブに上げた場合というのは、それはどういった形になるのでしょうか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  虚偽の事項を特定の候補者を当選させるため、もしくは特定の候補者を落選させるために虚偽の事項、もしくは虚偽とまでは言わないのですが、真実をねじ曲げた情報を公表した場合は、先ほど御説明をいたしました虚偽事項の公表罪というのがございます。一般論ではございますが、もしそういうことが行われるとすると、それには当たるのかと思います。
 
○河村 委員長  まさにそうです。公職選挙法の第235条になるわけです。虚偽事項の公表罪、当選を得させない目的、または当選を得させるとありますが、それはどうやって判断されるのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  これは目的として当選をさせるものであるか、そうではないか、落選させるものであるか、そうではないかというところは、結局逃げるようではあるのですが、警察、その他の判断によるものだと思います。
 
○河村 委員長  となると、選挙管理委員会では、その辺の判断はつきませんということで、所管ではないということですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  私どもはあくまでも選挙執行が大きな目的でございまして、公職選挙法の取り締まりにつきましては、公職選挙法上も警察等という形になってございます。私どもとしましては、そういう御相談を受けたときには、私どもなりの考え方をお示しをして御説明をする。もしくは警察に通報することを求められるのであれば、警察に我々の考えを付してお伝えするということはやってございます。
 
○河村 委員長  そうしたら、候補者本人から選挙管理委員会にお話をして、こういうことがあったので通報してほしいと言ったら、それはやっていただけるということなのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  私どもでも結構ですし、それは御本人からもできるものだと思っております。
 
○河村 委員長  では、よく選挙期間中というか、選挙になると公認というのは政党から受けるものですが、推薦であったり、支持とか、よくそういうのがありますよね。それについての定義というのは、公職選挙法上ないとは思うのですが、一般的にどのように解釈されてらっしゃるか、そこだけ伺わせていただきますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  立候補の方法としまして、御本人が届け出る方法と、推薦届というものがございます。推薦届を出されている方は、立場上、推薦による候補者になるであろうと思っております。また公認につきましては、議員御指摘のとおり、特段の定義がございませんので、私どもは公認と書かないことについては、特段何か口を挟む部分ではないのかと思っております。
 
○河村 委員長  そうしますと、例えば政党ではない場合、市長の推薦だとか、そういうのはありますよね。主に特に推薦とか支持というのは候補者の当落に影響を大きく与える部分であると思うのです。であるから、いろいろなところで公職選挙法上の中でも支持についてだとか、そういうのを虚偽した場合は、厳しく罰せられることになると思うんです。
 市長が、例えば推薦している、してないというのは、どうやって判断されるのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  私どもそれについて判断する立場にはございませんので、特段判断はいたしません。
 
○河村 委員長  であるならば、一般的に推薦を受けているかどうかということは、候補者本人がまずはそれを認識しているかどうかというのは大きいということでもあるわけですね。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  例えば、選挙公報に誰々の推薦というものにつきまして、私ども特段事前の審査をさせていただくわけではございませんので、候補者の方の自由になるのかと。ただ、広く皆さんにごらんいただくものでありますので、虚偽の事項を載せるわけにはいかないだろうなと。ただ、公報を私どもに御依頼いただいて、公報紙としてつくる際には、内容について特段の審査はいたしません。
 
○河村 委員長  選挙管理委員会でやらないというのはわかりました。ただ、虚偽事項の公表罪のところで第235条、当選を得る、または得させる目的をもって公職のという流れの中で、特に政党その他の団体への所属だとか、そのものにかかわる候補者届け出政党の届けだとか、そういったものに関して厳しく記載されてます。それはまさに団体の推薦もしくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処するとあるのですが、推薦かどうかというのは大きいところだと思うのですが、そのあたりをウエブ上で記載した場合というのはどうなるのですか。それが例えば真実でなかった場合。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  難しいところなのですが、所属党派証明書を立候補のときに出していただきます。これにつきましては、所属党派証明書が出てない限りは告示においては無所属と書かせていただくと。公選法上、立候補の手続上はそんなものがございます。ただ、公報に書かれているものにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、私どもでは特段審査をいたしません。ただそれが虚偽であった場合につきましては、それに気づいた方が何らかの形で、例えば警察に訴えるですとか、そういったことになった場合につきましては、虚偽かどうかというところは問われるようになるのだとは思います。
 
○河村 委員長  ということは、選挙管理委員会の見解は、結局、最終的には警察に言ってくださいということなのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  法律の解釈の御相談はもちろんさせていただきます。ただ、最終的にそれをこのままで終わらせないで、次のステップ、例えば訴訟ですとか、そのような形で持っていくのであれば、それは御本人様が言っていただく話なのかと思います。
 
○上畠 副委員長  もう少し詳しく話したほうがいいのではないですか。要は市長推薦ではないのに市長推薦と書かれたのは不快だということですね。
 
○河村 委員長  市長が例えば推薦しているとなった場合には、これは市長というのはどういう扱いになるのですか、その他の団体のトップ、例えば行政のトップですが、団体として見られるのですか、それとも市長という一人の個として見られるのですか。そこを確認させていただけますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  一般的には公務とは思えませんので、政治家個人だと思います。
 
○河村 委員長  わかりました。選挙管理委員会では、そのあたり、推薦等も含めて、特に公職選挙法上の判断というのは一切行わず、警察に言ってくださいということでよろしいですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  繰り返しとなりますが、それぞれの公職選挙法上の解釈ですとか、説明はもちろん申し上げます。ただ、それが虚偽であるかどうかというところは、私どもはわかりませんので、虚偽だと思われている方が警察なりに言っていただくというのが合理的なのかと思います。
 
○河村 委員長  虚偽だとなった場合どうなるのですか。
 
○上畠 副委員長  実際に虚偽であって、虚偽の事実を公表したらどうなるかというということです。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  それが例えば当選させることを目的にしているのだ、当選させないことを目的にしているのだということであれば、先ほど申し上げました虚偽事項の公表罪に当たるのかと思うところです。
 
○上畠 副委員長  この鎌倉における市長の推薦で落選させることが目的ですか。
 
○河村 委員長  であるならば、例えばそれが本当に虚偽の事項であった場合、それは選挙期間中に例えばブログだったりSNSだったり、そういったところに上げられた場合は、最終的には候補者本人から行かなければだめだということなのですか。それとも選挙管理委員会で虚偽だという事実がわかった場合は、どういう対応ができるのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  虚偽か虚偽でないかというところは、それなりに調査をしなければいけないと思います。ただ、私どもはそれに対する調査権というのは特段持っておりません。ですから調査ができるところというと司直になるかと思いますので、そちらにお話しされるのが合理的かと思います。
 
○河村 委員長  具体的にお話ししますと、私は市長の推薦はもらっていないのですが、市長の推薦になっているのです。一部のウエブサイトだったり。実際、期間中に市長の推薦を受けているのだろうと言われて、非常にマイナスなこと言われたのです。これはその事実だけをお話します。そのことはどうかという、影響したかどうかということではなくて。まさに事実でないことを言われてやっていたわけなのです。そのときに、本当はきょう理事者にそのことを確認したいなと思ったのですが、きょうはいらっしゃらないということですから確認ができないのが残念ですが、例えば市長も公認してない、推薦してない、私候補者自身も推薦を受けてないとわかった場合というのは、それは虚偽になりませんか。その記載というのは、そのことを確認させてもらえますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  ですので、こういう公式の場で私がそれが虚偽ですとか、虚偽でないですとか、何の根拠を持たない中では申し上げられません。
 
○河村 委員長  その事実のことではなくて、もし私自身も受けてない、市長ももし推薦してないとなったら、それは虚偽になりませんかということです。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  それが私は判断いたしませんが、虚偽ということであれば、先ほどの虚偽事項の公表ですとか、そんな形が当たってくるのかというところでございます。
 
○河村 委員長  なんで選挙期間中にこれだけ厳しく規制されているのですか。そのことをまず認識含めて、お話いただけますか。選挙期間中のアップです。ウエブへのアップもそうですが、いろいろさまざまな規制があります。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  インターネットを御利用いただく選挙運動につきましては、従前は禁止されていたところなのですが、今は比較的広く許容されております。メールを使えないですとか、そういった一部のできないものは残っているのですが、それ以外につきましては、特段、候補者を応援するようなホームページの書き込みは全く問題がないのかと思っております。
 
○河村 委員長  そういうことを申し上げているのではなくて、例えば、もちろんSMTPでのあれはだめだとかという規制はあります。これは平成25年のインターネットの解禁からというのも承知してますが、申し上げたいのは、選挙期間中だけしかできない活動があるではないですか。その中で、例えば虚偽の公表だとか、期間中に禁止されているということは、選挙期間中に与える影響は大きいということもあるからではないですか。その部分をまず認識を確認したいのですが、どうですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  公職選挙法違反につきましては当然のことながら、公平にやろうとしている選挙を損ねる形になりますので、それぞれの条項は重要なものだとは思っております。
 
○河村 委員長  であるならば、候補者側か、候補者陣営が公開していくという部分ではなくて、一般的に一般の方も有権者の方もそれについてはある程度の規制がかかっているわけですよね。規制というか、先ほどの虚偽事項、掲げてはいけませんよとか、だからそういう公職選挙法で定められているのではないですか。影響を与えることが大きいからです。特にデジタルで公開していくということは影響力が大きいですよね。特に今、SNSも含めて拡散される。そういったところがあるから、こういった法律の中でしっかりと整備されているのではないですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  お金のかからない選挙という意味合いで、通常は文書図画の頒布ですとか、そういった部分は規制がされるのですが、ホームページについては基本的にはコストがかからないということで解禁をされたと認識してございます。
 先ほども申し上げましたとおり、ホームページを使っての選挙運動につきましては、基本的にはどなたも自由にできるという形になっております。ただ、先ほど申し上げましたとおり、これは選挙云々ではなく、うその情報を拡散させるような行為につきましては、当然のことながら公職選挙法の中でも縛りがございます。
 
○河村 委員長  わかりました。この後の日程の中でも同じようなことを確認したいのですが、インターネットの中で、公開をしていくとなると、もし間違えた情報が上がった場合、それが不名誉なものだったらずっと残ってしまうわけですよね。以前、私は一般質問でもやりましたが、俗にいうデジタルタトゥーという形で残ってしまうわけです。だからこそ特に、選挙期間中のことも含めて、私は慎重になるべきだと思うのです。
 選挙管理委員会も確かに判断ができないということはよくわかりましたが、ある程度、そのあたりも少し認識をしていただいて、その活動全体を見ていただくということもこれからの時代必要になってくるのではないかと思いますが、そのあたりの見解だけ聞かせていただけますか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  もちろん認識はしてございます。伺った中で、私どものホームページをどこまでごらんいただけるかというのもありますが、その部分について、それではこういうことが禁止されてますよということをホームページで御案内しているかどうかというと、今の段階では御案内をしてございません。
 ですから、そういった部分の啓発については、やらなければいけない課題なのだろうなと思っております。
 
○河村 委員長  そうすると、選挙管理委員会ではウエブ上の確認はしてなくて、私どものサイトに書いてあるからそれを見てくださいということなのですか。例えばさまざまないろんなところの情報をつかむために、多分御存じだと思うのですが、影響力のあるブログだったり、SNSだったりという確認を私はしておく必要があると思うのです。そういったことをされてないということですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  繰り返しとなりますが、それは取り締まりですとか、そういった部分になるのかと思います。私どもはあくまでも選挙執行管理が仕事でございます。取り締まりは私どもには特に義務として課せられてございませんので、選挙執行管理で私どもの職員がかなり夜遅くまで動いておりますので、できる範囲ではもちろんやるのですが、そこまで広くできるかというと、そこはお約束ができないところでございます。
 
○河村 委員長  まさにそこだと思うのです。公平な選挙をやっていくということで、先ほど2連ポスターのお話がありましたが、それも回ってこられたというお話をされていました。それと何が違うのですか。そこが大事だと思うのですが。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  違反ポスターにつきましては、唯一選挙管理委員会で命令権がある案件になっています。ですから、命令権があるのですが、その前の段階で命令ではなくて、ソフトな形で剥していただけるのであればそれがいいだろう。もしくはそういう形ではないと時間がかかってしまいますので、早く剥がしたほうがいいだろうということで、お電話なりファクスなりでお伝えをして剥がしていただいたということです。それと一般的な選挙違反とはまた扱いが別なのだろうと思います。
 
○河村 委員長  わかりました。インターネットも含めて、それは警察の管轄だと、最終的にはそこに尽きるということでよろしいですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  非常に縦割りの考え方で申しわけないのですが、私どもに与えられた権限というところがそこになるのかというところでございます。
 
○河村 委員長  わかりました。以上で終わります。
 
○上畠 副委員長  では、委員長と交代するため、暫時休憩いたします。
              (14時58分休憩   14時59分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 番外から発言を求められておりますが、これを許可することでよろしいですか。
                 (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 渡邊議員の発言を許可します。
 
○渡邊 議員  番外のお時間いただきまして、ありがとうございます。選挙には直接は関係ないと思うのですが、あるベテラン県議会議員が、去年の新年会で2人の候補予定者の遠回しの悪口を言っていたのです。それはどういうことかというと、そのベテラン県議会議員の政務活動費の問題で、偽証の領収書をつくったとかつくらないとかというふうな話がありまして、その偽証の偽の領収書を議員がつくったと、ホームページの代金の領収書を議員がつくったということで、そのベテラン県議会議員とベテラン県議会議員の顧問弁護士が新年会の大勢の前で言っているのですが、それは本当はベテラン県議会議員が領収書、偽造の領収書をつくったのではなくて、そのベテラン県会議員の事務局の女性がつくったのです。その事務局の女性は県の監査委員にも、それから新聞、マスコミにも自分がつくったと言っていまして、実際には違うことをそういう公の場で言っているのです。そこにいた市民はそのつくったものは議員がつくったと。その議員はホームページをつくれる技術があるので、つくったと言っているのですが、真反対のことを言っているわけですね。そういった場合、その後に、そういうふうな議員は落選させなければいけないということを公の場で言っているんです。そういったことが事実として何回もあって、私はいろんな人からそういうことがあったのかというふうなことを聞かれるのですが、それは事前の落選運動にあたるのではないのか、ちょっと確認したいのですが。意味がわからなければ結構でございます。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  虚偽の内容をお話して、特定の議員を落とす目的があるという今の案件は、私は判断を特段いたしませんが、前々から申し上げましたとおり、当選させる、もしくは落とす目的をもって虚偽の事項を公表させるという部分については、先ほどから申し上げている虚偽事項公表罪というのはございます。ただ、それが、今お話しいただいた案件がそこに当たるかどうかというのは私どもは判断できません。また、選挙運動期間前に選挙運動を行う者につきましては、事前運動の禁止という、公職選挙法の決まりがございます。そういったものがございまして、それに当たるかどうかは、判断はできないのですが、関連しそうな法律というと、それらのものになるのかなと思います。
 
○渡邊 議員  それは明らかにアンフェアなことであって、我々も対処のしようがないのですが、警察に話を相談しに行くということ以外に手段はないのですか。
 
○渡邊[好] 選挙管理委員会事務局長  ご本人にやめるように言うという方法もあるのだと思うのですが、それができないのであれば、不利益を被る形になるわけでしょうから、それは警察なりに言っていただくというのは一つあるかと思います。
 
○渡邊 議員  それは中村省司県議と、それから顧問弁護士の村田恒夫という人なのですが、それに参加した方が、そんなことがあるのかと事実確認してきてよと言って、事実と全く違うことを言っているわけです。それは、非常に落選をさせるという目的以外に何物でもないと思います。ちょっと確認したのですが、そういったことのないように、選管も向こう4年になってしまいますけれど、情報としてお話をした次第です。どうもありがとうございました。
 
○河村 委員長  この項について終了いたします。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
              (15時02分休憩   15時06分再開)
 
○河村 委員長  再開をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  追加日程「社会福祉法人の内部告発のその後について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
 
○高齢者いきいき課担当課長  平成29年3月30日に行われた当委員会協議会において、上畠副委員長から御質問のあった「特養鎌倉静養館」の件に関して、本市の対応等について御報告いたします。
 まず、過去の市の対応について確認した内容を報告いたします。
 3月30日に当委員会協議会において、資料配付いたしました平成27年3月23日に市に届いた手紙よりも前に、平成25年8月26日に同様の趣旨の手紙が市に届いたことを確認いたしました。市は手紙が届いた3日後の8月29日に、特養鎌倉静養館の施設長から聞き取りを行っております。施設長からは、手紙に記載されている殺人未遂事件が起きたこと、介護職員が日常的に身体的虐待を行っていること、また、男性介護職員を悪者、犯人扱いし、退職に追いやったことは、いずれも事実ではないとの発言がありました。この中で、平成24年8月に女性入所者1名の首に、原因不明のあざがあったことから、あざができたと考えられる時間帯に勤務していた男性職員に聞き取りを行った旨の説明がありました。しかしながら、退職に追いやった事実はなく、職員本人から退職したいという申し出があり、平成24年9月30日をもって特養鎌倉静養館を退職したとのことでした。
 次に、最初の手紙から約1年半後の平成27年3月23日に、再調査をお願いしたいとする手紙が市に届きました。これが当委員会協議会において資料配付したものです。手紙が届いた翌月の4月15日、鎌倉保健福祉事務所職員同席のもと、特養鎌倉静養館の施設長、ほか2名の職員から聞き取りを行いました。平成25年8月の聞き取りとほぼ同じ内容になりましたが、殺人未遂事件が起きたという記載の外、職員に対するパワーハラスメントや施設で不正請求や水増し請求が行われている等の記載は事実ではないという発言がありました。
 その後、平成27年7月末ごろに鎌倉静養館を除く6カ所の地域包括支援センター宛に、平成27年3月に市に届いたものと同様の趣旨の手紙が届いていることを確認しました。また、平成27年度は特養鎌倉静養館が3年に1度定期的に行っている介護保険法に基づく実地指導の対象施設になっており、平成27年8月20日に鎌倉保健福祉事務所職員とともに実地指導を行いました。虐待防止に関する施設全体の取り組み内容を確認したほか、介護報酬に関する書類を検査しましたが、身体的虐待や不正請求が疑われる内容はありませんでした。
 以上が過去の市の対応について確認した内容となりますが、上畠副委員長からの質問を受けまして、改めて今月13日に西崎理事長からお話を伺いましたので、その内容を御報告いたします。
 殺人未遂事件が起きたという記載については、平成24年8月に1名の女性入所者について首に原因不明のあざができたことはあったものの、職員から聞き取りを行うなど施設として対応した結果、原因を特定することはできず、事実関係は認められませんでした。また、職員に対するパワーハラスメント及び施設での不正請求や水増し請求については、いずれも事実ではないというお話がありました。もし、不正請求や水増し請求が事実であれば、これまで介護保険法に基づく実地指導や社会福祉法人としての監査を受けており、その場で発見されているだろうとのお話を伺っております。また、理事長に聞き取りを行う中で、平成27年3月に市に届いた手紙などは、法人に対する名誉棄損及び偽計業務妨害に当たると判断し、社会福祉法人鎌倉静養館名で平成27年6月10日、鎌倉警察署に告訴状を提出し同日受理されたというお話を伺いました。
 以上で報告を終わります。
 
○河村 委員長  ただいまの報告に御質疑はございますか。
 
○上畠 副委員長  ヒアリングをしてくださったということでございますが、鎌倉市側として、なかったと判断したわけではないということですか。鎌倉市側として殺人未遂事件等がなかったと判断したわけではないですか。さっきの選挙管理委員会のやりとりではないですが、あくまでもヒアリングの結果がそういったことはなかったという報告を受けているだけで、鎌倉市として、そういった事案、事件はなかったと判断しているわけではないですね。
 
○高齢者いきいき課担当課長  鎌倉市として報告を受けたということでございます。
 
○上畠 副委員長  つまり、なかったと判断しているわけではないですね。
 
○高齢者いきいき課担当課長  報告を受けた中で、現状、そういう事実はなかったと考えております。
 
○上畠 副委員長  このあざに関してですが、これに関しては原因究明はできない状況であるところは、どうしようもないのですか。
 
○高齢者いきいき課担当課長  実際に手紙が届いたのが、事件があったとされるときから1年後でありまして、その女性の状態を、当時のまま確認することはできないと判断しております。
 
○上畠 副委員長  今、報告を受けて、なかったと考えているとおっしゃいましたが、報告を受けて、何でなかったと考えるのですか。つまり、この鎌倉静養館にヒアリングしたんですよね。ヒアリングをして、それは当事者のところであざがあったのは事実で、この原因究明はされてないわけですよね。あざがあったことの原因究明はされてないです。鎌倉市として、事実であるかないかということを、ヒアリングの結果だけで判断できるのですか。部長が答弁できるなら、部長が答弁してください。
 
○高齢者いきいき課担当課長  事実がなかったということではなく、事実がないということを確認いたしました。
 
○上畠 副委員長  部長に答弁してもらいたいのですが、つまり、事実の内容がどうかわからないです、告発状の内容。ヒアリングした結果はそういうヒアリングの結果だったのですよね。では、鎌倉市としては、ヒアリングの結果を事実として受けているということですよね。つまり、ないと判断しているのですか。ない、なかったという判断はできないと思うのですけれど、いかがですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  済みません。今、課長が事実がなかったと確認したと申し上げたのですが、訂正させていただいて、事実確認が市としてもできなかったということでございます。
 
○上畠 副委員長  事実確認はできなかったということなんですよね。これは初動ですが、初動の対応として鎌倉静養館に聞いているわけですよね。鎌倉静養館は告訴状を提出されて、これは名誉棄損の類であるとされていると、それは鎌倉静養館側としてないというのだから、それは処理されていて別に構わないのですが、鎌倉市として、こういったものを受けたときに、すぐさま当該団体に直接聞くものなのでしょうか。すごい内容だったわけではないですか。そういった内容のものであるならば、鎌倉市のできることは限界がありますよね。鎌倉静養館は鎌倉市だけだから、鎌倉市に権限があるのですよね。
 
○内海[正] 健康福祉部長  監査権限はあります。施設の権限は神奈川県にあります。
 
○上畠 副委員長  さっき社会福祉法人の監査も受けていますといいますが、神奈川県の監査がひどくてめちゃくちゃで、何も仕事をしていないのはラファエル会の件でよく皆さんわかっていらっしゃると思いますので言いませんが、こういったときがあったときに初動対応として、内海さんは後から部長になった方だから、とやかく言いません。今後の対応として、直接そこに情報を渡すというのはよくないと思うんです。事実でなくてこれ名誉棄損だというなら名誉棄損で構わないですが、それとは別に、そういった内部告発とかっていろいろ来るわけじゃないですか。だったらこれは、本当に殺人未遂というものが起こっているのだったら、ちゃんとそれは司法当局に情報提供しておいたほうがいいのではないですかということです。直接、ヒアリングをそのときしていたんですよね、その当時。それは警察にも共有していたのですか。
 
○高齢者いきいき課担当課長  最初の通報があったときには、警察と共有していたわけではございません。
 
○上畠 副委員長  二回目のときには共有したんですね。共有したことはあるということですか。
 
○高齢者いきいき課担当課長  警察に告訴状を提出したという話は後ほど伺っています。
 
○上畠 副委員長  そういうことではないのです。鎌倉市として、告発状、内部告発を受け取ったわけではないですか。それは、内容が内容ですから、鎌倉市だけで処理できる問題ではないから、こういったことがあるという警察に対して任意の情報提供等はされていたのか、されていないのかということです。告訴状を出したのは、静養館の人が名誉棄損だから出したわけでしょう。そうではなくて、鎌倉市として情報提供はしていたのかということです。
 
○高齢者いきいき課担当課長  しておりません。
 
○上畠 副委員長  今後の対応としてこういったもの、その当時の部長まではちゃんと報告はされていたとは思うのですが、きちんとこの初動はちゃんとされるようにしてください。内部告発は、全て眉唾とも言い切れないものもある。眉唾もたくさんありますが、そんな中では、警察だって当然ながらそんなものはたくさん来ているはずだから、冷静に判断されます。捜索機関ではないから、鎌倉市の限界ってありますよね。刑事事件のことを言われてもどうしようもないわけだから、そういった場合には、適切な機関に対して情報共有するという体制をつくられたほうがいいかと思いますので、このあたりは、部長、いかがですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  もともと、この事件が起きたのが、平成24年8月でございます。この文書が届いたのは1年後ということで、平成24年8月に起きたときに、鎌倉静養館で内部調査をしたと聞いています。ただ、これが我々のところに来ていないというのは、一つ大きな問題があるので、ここは静養館にはきちんと伝えていきたいと思っております。1年後に来てしまったので、あざの確認も我々はできませんし、ここはこの事件が起きたときに、各社会福祉の施設は必ず市に報告をしていただいて、そこで、今、上畠副委員長がおっしゃられたように、大きな問題であれば警察当局と一緒になってやっていくのかと、その辺の判断は必要だろうと思っていますので、今後改善をしてまいりたいと思っております。
 
○上畠 副委員長  次、言おうと思ったことをおっしゃられたのですが、事故報告書の有無でいうと、事故報告書は原因不明のあざがあったという段階で、これは事故報告書を理事長初め出されてはいなかったということなんです。以前、事故報告書を、私、情報公開請求しましたよね。したときにすさまじい数の事故報告書がきて、私も全部目を通して、ラファエル会の問題とかもいろいろ調べたり、ほかの問題も把握できたのですが、事故報告書自体は出されていなかったということですか。
 
○高齢者いきいき課担当課長  平成24年8月に事故があった当時、市への報告は出されていませんが、当時、事故報告書の取扱要領によりますと、報告の内容がその取扱要領の中で、案件に値しないということで報告は来ておりません。
 
○上畠 副委員長  実際、案件には値しないんですか。あざとか、原因不明のそういった傷のようなものがあっても、値しないような基準を鎌倉市はつくっていたということですか。
 
○高齢者いきいき課担当課長  けがの程度について、医療機関に受診を要したものを原則とするというところでつくっておりました。
 
○上畠 副委員長  それは今、改善されたのですか。
 
○高齢者いきいき課担当課長  医療機関で受診を要したものを原則としますが、外傷を負った場合は受診をしなくても報告するように改正しております。
 
○上畠 副委員長  当時、そういった問題があって、要は原因不明だったんですよね。原因不明のあざがあったときは、報告は、当時の市の基準としては全く必要がなかったものだったんですね。
 
○内海[正] 健康福祉部長  事故報告としては、今、課長申し上げた通りでございます。ただ、虐待という観点で処理できますので、虐待になりますと、これは神奈川県と鎌倉市と一緒にこの調査を開始するということなので、先ほど申し上げた私の話というのは、虐待という視点でこの事件が起きた、調査をした段階で我々に報告するようにということで、法人にはそういう指導をしてまいりたいと思っております。
 
○上畠 副委員長  では、虐待の可能性が思料されることについては、事故報告書とは別に報告する必要があるという、何らかの基準等はあるということですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  基準をどこで判断するかは大変難しい問題ですので、基準というのはないのですが、調査権限が我々と神奈川県にありますので、そういう疑いがあったときには施設側から我々のほうに話をするというようなことで指導してまいりたいと思っております。
 
○上畠 副委員長  社会福祉法人鎌倉静養館において、そういう虐待の疑いがあったにもかかわらず対応されなかったということは、一つ残念な話であります。このときも理事長は西崎さんが理事長ですか。どなたですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  西崎理事長でございます。
 
○上畠 副委員長  西崎猛之理事長であったということは確認させていただきました。こういう必要な報告をされないから、今後指導はちゃんとされるのですよね。それはもう今されたんですか。今後、西崎さんにするんですか、どうですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  先日お話を伺ったヒアリングのときには、その様な話はしております。
 
○上畠 副委員長  西崎さん側は何とおっしゃっているのですか。反省はされましたか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  特段、何と言うことでもないのですけれど、それは我々の指導ですから、次回からはそういう話、こういうことが起きたときには報告をしていただけると思っております。
 
○上畠 副委員長  こういう方が社協の理事なんですよね。自分の法人でさえも必要な事をそうやって指導を受けるような方が理事である社協は大丈夫かなということで、社協の体制は不安ですから、6月からまた変わるんですか。4月1日で変わっているのですか、体制みんな、社協は。この人も理事でまだいるんですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  4月から会長がかわりました。理事については、旧の法律なので、現行の13名の方は会長と専務、お二人がおやめになって、残りの11人の方はそのままで、冨田さんが会長になったということでございます。
 
○大澤 健康福祉部次長  補足させていただきますと、ちょうど社会福祉法の改正がございまして、この4月から6月の間に評議員会が開催されます。その中で、新しい体制の、社協だけではなくて、各法人みんなそうなのですが、新しい体制の理事さんが決定いたします。それまでは旧体制のままでやっていくのが原則になっておりますので、今、社協については、部長が申し上げた通りでございます。
 
○上畠 副委員長  ということは、今も西崎さんは理事でいるということですね。
 
○大澤 健康福祉部次長  はい、そのとおりです。
 
○上畠 副委員長  じゃあ、新体制には西崎さんは候補に入らないんですか。理事になる可能性はある。内々で得てる情報で。
 
○内海[正] 健康福祉部長  申しわけございません。内々の話は聞いていないのですが、ただ、決めるのはさっき言いました評議員会のほうで決めてきますので、その辺でどうなるかということになろうかと思います。
 
○上畠 副委員長  私といたしましては、鎌倉市長が社協の人事にもかなり介入されて、いろいろされたことは、前に理事者質疑したとおりです。やめろとも言っているし、市長、副市長が新しい後任のOGの話もされたということは聞いています。ですから、そういったところにも介入されるのであれば、まさにこういった問題が起こって、実際、あざがついていて、外傷ですよ。それについて、あざがついたこと自体問題なのに、その後の処理について、市にちゃんと共有もしていなかった法人の理事長が、鎌倉市の社会福祉協議会の理事を務められるということは、継続されることは、私はよくないと思いますので、これに関しては適切な処理がされますよう、こういった問題があったことは、社会福祉協議会の評議員会にも情報共有はしておいてください。だって、同じ鎌倉市内の問題でしょう。こういったことがあったのは一つの事例として、こういったことのないように、虐待が疑われる事案は報告されるようにということは、きちんとしてください。
 
○内海[正] 健康福祉部長  このこと自体を社会福祉協議会の理事に伝えるということは、ちょっとどうかなと思うのですが、施設を運営している社会福祉法人には、こういったことについて速やかに市に報告するようなことについては伝えていきたいと思っています。
 
○上畠 副委員長  起こってしまった過ちは、どうしようもないわけです。しかしながら、再発防止というのは必要なわけで、これはラファエル会しかりですよ。こういった問題が二度と起こらないように、ある意味教訓として、きちんと共有していくということは必要だと思いますから、二度とこういった事例が起こらないようにしていってください。
 以上です。
 
○河村 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                 (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの御報告について、了承でよろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
 暫時休憩いたします。
              (15時29分休憩   15時30分再開)
 
○河村 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  追加日程「子どもの家の職員の逮捕後の処理について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
 
○青少年課長  子どもの家の職員の逮捕後の処理について御報告いたします。
 このたび、子どもの家に勤務している鎌倉市非常勤嘱託員、子ども育成支援員、井上真吾(29歳、横浜市栄区在住)が、平成29年4月24日(月)児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、千葉県船橋東警察署に逮捕されました。
 事件の概要は、平成28年11月8日、ネットを通じて知り合った10代の小学生から、タブレットを通じて陰部を露出した画像の提供を受け、保存したものです。
 当該支援員は、平成27年8月から、鎌倉市子どもの家に勤務しており、勤務状況は遅刻・早退、無断欠勤等はなく、保護者、子供からの信頼も高く、しっかりと業務を遂行していました。
 今回の事件を受け、4月25日午後6時から緊急保護者役員会を開催し、青少年課から情報提供及び経過説明をいたしました。保護者からは、子供にどのように説明をすればいいか、親としてどのように指導すべきか悩ましいなどの御意見をいただきました。心のケアについて、教育センター、教育指導課からの心理の専門員、相談員を翌26日、27日に派遣しております。また、明日4月29日に保護者会を行う予定です。
 今後、このようなことがないよう、改めて支援員等の綱紀粛正に努めてまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○河村 委員長  ただいまの報告について御質疑はありませんか。
 
○上畠 副委員長  雇用関係は、今もこの者と継続しているのですか。
 
○青少年課長  今の段階では、まだ手続はとっておりませんが、新聞報道等、一部の新聞報道を見ますと、本人も認めているということの記事もございますので、おやめいただくような形で、今、手続を進めようとしているところでございます。
 
○上畠 副委員長  有罪か無罪かとか関係ないです。刑事は刑事でやってもらえばいいんですけれど、労務管理において、これは事実関係だけですか。やったことを事実と認めたのであれば、速やかに懲戒解雇してもらいたいと思います。要は、よく言うんですよ。まだ容疑者でしょう、まだ被告でしょう。実刑、有罪確定するまでは、それは何もならないと、そうはいきませんから。やったことが事実なのか否かの事実確認で処理していただきたいと思いますが、それは、職員課とも情報共有して、できていますか、いかがですか。
 
○青少年課長  そのように職員課とも連携を図りながら、おやめいただく方向で、今、事務を進めております。
 
○上畠 副委員長  懲戒解雇ということですか。
 
○青少年課長  御家族からは、退職届を既に出したいという御意向もありますので、そちらをどう扱うか、また、出た段階で職員課とどちらを優先するかを検討したいと思います。
 
○上畠 副委員長  当然ながら、普通退職、一身上の都合で退職というわけにはいきませんよ。自己都合退職じゃないですか。退職願だと。これは懲戒解雇という事実が必要なのです。
 当然ながら、その者が再就職するときとかにも照会があるかもしれません。新たに就職するときに。そういったときに、要は懲戒解雇であったか、否かということの証明を。例えば、新たにこの者が出てきて就職します。就職するときに、例えば、新たに就職した法人が、懲戒解雇しましたかと問い合わせて、はい、しましたとは答えられないのはわかりますか。個人情報の問題から。しかしながら、雇用されていた者が、在職していた者の証明であるとか、在職時の退職事由を証明してくれという、退職証明書を出してくれと求めることがあるのです。そのときに、事由を求められれば、その事由をきちんと明らかにして、発行しなければいけないのは御存じですよね。そういったときに、退職願をそのまま受理してしまうと、普通退職になりますから、この容疑者が新たに就職して、また、子供関係とかいったときに、鎌倉市に退職証明書を出してくださいと、そのときの事由も明らかにして出してくださいといったときに、普通退職と書いてしまうことの、新たなリスクもはらんでいるということはおわかりですか。これはどうですか。職員課のほうで答弁願います。
 
○能條 総務部次長  離職の仕方ですが、本人から、家族から、退職の意思が示されているということでございますが、放課後児童支援員の設置要綱の中で、適格性を欠くときには解雇できる、そういう文言がございますので、いずれにしても離職に向けた事務手続は、早急に原局とも進めていきたいと思います。
 いずれにしても、今後、このような事件になった以上は、職務には就かせないような形で、当然取り組んでまいります。
 
○上畠 副委員長  当たり前のこと言わないでください。それは当たり前なんです。今、言ったリスク、意味はわかりますか。つまり、再就職したときに、じゃあ、離職証明書、在籍した証明書を出してくれといったときに、その際には、入職年、離職年、そして離職理由、それが普通退職だったらだめでしょうということなんです。だから普通退職にせず、懲戒解雇にしとけよということを言っているわけですから、それは、もう退職願を出したいといって、それで受理してしまったら思うつぼです。わかりますか。そこを、きっちり懲戒解雇しておかないと、同じことが起こってしまうこともあるんですよ。だから、退職手続というのは、きちんとやっておかなきゃいけないのです。
 新たに就職した法人は、個人情報の観点から、そんなの問い合わせがあったって、それは鎌倉市だと出せない。民間企業だと情報共有しているところもあるみたいですが。鎌倉市の公共団体の責任として、懲戒解雇にするか、普通退職にするかというのは大きな事由ですから、この点について、よくよく御理解いただきたいと思うんです。私が言ったそのリスクと意味は、御理解いただけましたか。
 
○能條 総務部次長  今、御質問いただいたリスクも踏まえた上で、きちんと判断をしてまいりたいと考えています。
 
○上畠 副委員長  これは、本当に子供に被害が出ていますから、原課としても、今、言ったことをよくよく考えた上で。この者は、過去にもそういう子供関連のところにお勤めだったのですよね。
 
○青少年課長  前職も、他の市で学童保育に勤めていたと確認しております。
 
○上畠 副委員長  この方、前科はないですのですか。
 
○青少年課長  今の段階では確認できておりません。
 
○上畠 副委員長  いろいろ調べて、本当に前職はきちんと勤めていたところなのですか。履歴書は、事実だったのですか。
 
○青少年課長  履歴書について、前職、学童保育に勤めていたということは間違いございませんが、ただ、採用の期間ですとか、退職の時期については、履歴書に記載されていたものとは、実際に、電話で昨日確認したところだと、異なるところが見られました。
 
○上畠 副委員長  離職事由も、通常の離職事由だったのでしょうか。
 
○青少年課長  前職から鎌倉市に移るときに、ちょうど鎌倉市とそちらの市町村、やりとりがある方だったので、確認はしました。そのときは、通常の理由としては、自宅から遠いということで、そちらの市町村からは確認したところでございます。
 
○上畠 副委員長  本当に、こういった者を、子供関連には二度と携わらせないようにしていただきたいですから、当然ながら、今の段階では即断できないと思いますが、解雇は必ずしてください。二度とそういった仕事につかないように、私は、刑務所にずっとぶち込んでいっていただきたいと思います。本当に。特に、こういう性的な犯罪は再犯率が高いですから、飯野さんも前におっしゃっていましたが、メーガン法だって、アメリカではあるわけではないですか。性犯罪に関しての再犯率が高いゆえに、そういったものを把握できるようにとか。犯歴名簿とかも、それは戸籍地だとありますが、これもいろいろ運用をもってしっかりして、情報共有をできるようにしなければいけないと、痛感させられる事件でした。
 子供のケアのPTSDのことも心配でございます。これに関して、保護者会の説明はもちろんでございますが、子供たちに対して、変にカウンセリングし過ぎたゆえに、もっと傷をつけてしまうのも、私は本意でございませんが、そういったあたりは専門家にも相談した上で対応されること、これはお約束いただけますか。
 
○青少年課長  既に教育委員会と連携をとりまして、早い段階で巡回の相談員さんを配置していただいて、ケアに努めるということで、学校と連携を密にしながら、学校からも見守りをやっていただいているところでございます。
 
○上畠 副委員長  あと、他に被害を受けている児童はいませんか。この人とこの被害者側の児童は、全く別のエリアのインターネット上の出会いだということですが、こういったことに関して、鎌倉市でもやっているのではないかということは、残念ながらあるのではないかと、うがって見てしまうわけですが、このあたりもきちんと、本当に起こっていたら大問題ですが、今はないと断言はできないと思うのですが、調査の上では、きちんと調査して、本当に再発防止をしてもらいたいと思います。いかがですか。
 
○青少年課長  委員おっしゃるとおりで、このようなことが起こってはならないと思っております。今、現在私どもで、確認をしている中では、被害は出ていないということで聞いておりますが、また、今後のこともございますので、そのあたりは慎重に、また、お子さんが過剰なストレスにならないような形で配慮をして、対応していきたいと思います。
 
○上畠 副委員長  メディアリテラシーの問題で、これは、鎌倉の児童でないわけですが、メディアリテラシーは、それこそ能條次長もこどもみらい部にいらっしゃったときに、私はずっと言っていました。メディアリテラシーの醸成をきちんとしろと。携帯、スマホを扱うことによって、さっき河村委員長がおっしゃったように、デジタルタトゥーという問題にもなってくるし、それが氾濫してしまえば、取り返しのつかないことになる。そういったことを鑑みたときに、メディアリテラシーの醸成、スマホの扱い方というのも、これは、この事案とは別で、きちんとやってください。いかがですか。
 
○青少年課長  御指摘のとおりです。そのような形で、努めてまいりたいと思います。
 
○上畠 副委員長  小学校とかにも、きちんと教育してください。
 一つ気になったのは、採用に際して履歴書提出させているときに、賞罰の部分という欄がないということなのですが、これは検討でなくて、有無がないことという大失態だと思います。これは必ず設けるようにしてください。これまで賞罰欄はつくってこなかったということですが、賞罰欄をつくって、あったらあったできちんと報告をさせないと。これ問題なのが、賞罰があったらいいが、過去にやっていたら、ありとか書かなきゃいけないわけではないですか。だからこそ賞罰欄はいると思います。これについて、必要性は、わかってくださると思いますが、設けてくださるということでいいですか。
 これはむしろ、職員課が音頭を取らなければいけません。原課の採用のことだけだろうというマターではなくて、職員課としては、これは正規職員だけではなく、非常勤職員、嘱託職員、パート職員、アルバイト、派遣、さまざまな雇用されるものに対する責任があるわけですから、このあたりを原課でやっているところも、刷新して、見直し、今後の採用、また、パートや嘱託の者の懲戒制度の運用、そういったところも改めて職員課として、きちんとインフラ整備してください。いかがですか。
 
○能條 総務部次長  履歴書の中の賞罰欄でございますが、正規職員については、採用試験の申込時に設けておりまして、地方公務員法第16条の欠格条項に当たるかどうかという確認を、今後、各本籍地にする予定でございます。今、非常勤特別職につきましては、特に法の規定もございませんで、ただ個人情報保護条例でも、犯罪歴の取り扱いというのは、原則禁止されているところでございますが、今回の事件も受けまして、本人申告になりますが、賞罰欄も設けて、制約ができるような形で、これは審議会に諮る必要がございますが、その職の適格性としての確認として、必要なものについては審議会にも諮って対応してまいりたいと考えております。
 
○上畠 副委員長  ぜひお願いします。個人情報保護の観点もわかりますが、しかしながら一番守らなくてはならないのは、児童、子供です。鎌倉市民に被害が及ぶようでは、これは元も子もありませんから、きっちりとそういったことがないように、今後の再発防止のためにもやってください。とにかく、この解雇、離職のことに関しては、丁寧に、そして、くれぐれも普通退職にはしないようにしていただきたいと思います。
 
○河村 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                 (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告につきまして、了承でよろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。職員入退出のため暫時休憩をいたします。
              (15時45分休憩   15時46分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 当委員会所管部局の人事異動に伴う職員紹介をお願いいたします。
                  (職 員 紹 介)
 追加日程「鎌倉市観光協会の補助金について」を議題といたします。
 質疑からお願いします。
 
○上畠 副委員長  この鎌倉市観光協会の補助金の問題については、いろいろとやっていることは御存じかと思いますが、花火大会がされることになりました。ということは、鎌倉市観光協会がいなくてもできるということが証明されたということです。経営企画部の観点からして、事業仕分けの考え方とは違いますが、観光協会でなければならなかったら観光協会に対する補助金は必要だと思うのですが、観光協会がなくてもできるように、今、皆さんは頑張っているのです。経営企画部として今後どうされるのかという中で、市民活動部の所管であることはわかっているのですが、経営の観点から言えば無駄なところに無駄な金を投じる必要はないですよね。できるのであれば、それでできればいい。わかる範囲で結構なので。今後の主催は鎌倉市になるんです。今後というか今回、次の花火大会は鎌倉市が主催になるんです。で、パートナーが商工会議所とカマコン。久保田さんと柳澤さんがいらっしゃったから、どういう構成なのかわからないのですが、これは記者発表のときにも同席されていたと思うので、課長がわかれば答弁いただけますか。秘書広報課長でわかるなら、わかるほうが答弁願います。
 
○秘書広報課担当課長  今回の件、私も記者会見に同席しておりましたので、そこで聞いた話では、市が主体として行うと聞いております。それ以外に、当時、久保田社長、豊島屋の社長として、あるいは柳澤さんが協力すると聞いておりますが、ただ、今回のこの件につきまして、詳細はあくまで市民活動部ということになっておりまして、そこ以上の、より具体的なものについては、済みませんがお答えできかねるところでございます。
 
○上畠 副委員長  人としては、久保田社長と、柳澤社長、二人いらっしゃったが、それが、今、経営企画部としては、それは商工会議所の会頭なのか、豊島屋の社長としてなのかとか、あとカマコンとしてなのかとか、カヤックとしてなのかというところは、何ともわからないというところなんですか。経営企画部長、いかがですか。
 
○比留間 経営企画部長  私は記者会見に全部同席していたわけではないので、知っている範囲というか、聞いている範囲でお答えさせていただきますと、久保田社長は個人として、豊島屋の社長として参加されたと聞いております。柳澤さんはカマコンを代表してということで来られたと聞いております。
 
○上畠 副委員長  今後、クラウドファンディングか何かで、金を集める方法ですが、iikuniを使うのですか。
 
○比留間 経営企画部長  iikuniのクラウドファンディングを使って、今、もう集めていると聞いております。
 
○上畠 副委員長  集めているということ、集める主体というのは、記者会見のときにもいろいろ記者からも質問あったと思いますが、そのときに問題となっていたのは、それが、じゃあ、集める主体はどこなのですか。実行委員会ですか。何なのですかといったときに、それは何も、当日は決まってなかったんです。決まっていない中で、鎌倉市長は記者会見に臨んでいたわけですが、それ自体は、決まっていない中で、今、どこが主体になっているのですか。鎌倉市ですか。
 
○比留間 経営企画部長  申しわけございません。その辺までは、私どもは認識しておりません。
 
○上畠 副委員長  iikuniというのは、この総務常任委員会で、4年間ずっと騒がせてきたものです。これの主体だとか、主張で、どういうふうになって手続されているのか。鎌倉市としてお金を集めるからには、どうするのかきちんと決めなければならないわけですし、きちんと説明をしてもらいたいなというわけです。経営企画部長に聞いても仕方がないというところなのですが、そのとき、広報の観点からしてまだ何も決まっていないのですというやりとりがあったこと覚えています。そういう主体、クラウドファンディングはするが、どこが集め先の母体になるのかとか、そういったことです。今の時点で、主体は鎌倉市となっていますが、その時点ではなっていなかったことのやりとりが、いろいろあったのは覚えていますか。
 
○秘書広報課担当課長  会見の中では、実行主体、実行委員会といいましょうか、そちらができていないという話があったというのは、当然私も覚えております。
 
○上畠 副委員長  そういう決まっていない中で、秘書広報課は、何で記者会見をセッティングしたのですか。わざわざ鎌倉市議会議員選挙のさなかに。これは確かに争点的になっていて、花火大会には、議員は誰も反対していないんです。だって、我々、予算はいいとみんな言っているんです。それをわざわざ、あたかも争点化したのが松尾市長なんですよ。鎌倉市議会のことについても、自身の観光協会が、花火大会を中止ということを発表したことに関しての記事で、鎌倉市議会が予算を削除してとわざわざ書いて、いや、いや、鎌倉市議会、別に花火大会の予算は削除していません。警備費だけでしょう。そういったことが行われました。秘書広報課として何も決まっていない中で、どういう経緯でセッティングしたのですか。当然ながら、課長の独断とか、経営企画部長の独断で決めたわけではないですよね。この記者会見に至るまでの経緯を明らかにしてください。
 
○秘書広報課担当課長  通常、会見の開催につきましては、担当原局からの要請に基づきまして、秘書広報課が窓口となって、メディアへ時間等を調整して行っております。今回のことにつきましても、市民活動部からの要請に基づきまして、時間等を調整させていただいたというものでございます。
 
○上畠 副委員長  ただ、やると言ったときに市民活動部長は何もわかっていない状況でした。いや、私たちもわからないのですと。要は、松尾市長のトップダウンで、またいつもの変な思いつきですよ。前、それでやらかしたのわかっていないですか。わざわざ自分の主催する政治団体で、教育長候補者に記者会見させて、同じことをまたやって、あほではないかと思います。いいかげんにしろよと。私も、任期末だから、地でいっちゃいますが、ほんま、いつまでたっても勉強せえへんなというところです。なぜ、このさなかにやったのか。それは、経営企画部長も、秘書広報課の担当者はとめるということはしなかったのですか。部下が上司に適切な助言ができない組織というのは、はっきり言って健全ではありません。今の時期にこれはいかがなものでしょうかと言える環境ではないと、どこが風通しのいい市役所なのだと思います。つまり、市長がトップダウンで決めたらそれで終わり。はい、言うこと聞きます。そうなんですか。リスクについての懸念とか、職員は誰も進言されなかったんですか。市民活動部が言っています。だから発表します。しかしながら市長が、フェイスブックで自分の個人ページで、いろいろとこの花火大会のことも書いて、あたかも自分は、何も決められなかったが、被害者みたいな感じで書いて、鎌倉市議会のせいにしているんです。
 それで、いいのですか。そのときに何も一切忠告しなかったんですか。どうですか。広報を所管する部長として忠告しなかったんですか。おかしいことはおかしいと。言わなきゃ。
 
○比留間 経営企画部長  特に、私が、おかしいとか、そういう発言は特にしておりませんが、期間的にここで決断をしてスタートをしないといけないという、そんな話を聞いておりました。
 
○上畠 副委員長  いや、だから、夏にやる必要はないでしょう。藤沢市みたいに、市民活動部では、秋にやるという構想だってあったわけですよね。それは部長が言っています。市民の皆さんに迷惑がかかる。海水浴客もいっぱい来る。そんな中で花火大会をしたらすごいことになっている。実際鎌倉はすごいことになっているから、そういったことも変えようということは、市民活動部は、部段階では検討していたわけですよ。市長がそんなことを言ってきた。時期に関して、本当にタイミングがおかしいです。今、市長はどこへ行っているんですか。明らかに選挙目当てなのはわかっているんです。市長、きょうは帰らないと言うが、今、何をしているのですか。
 
○林 経営企画部次長  市長は、今、外出をしておりまして、個人として、公務ではなくて外部の方と会っているということは聞いております。中身、場所等については、私は把握しておりません。申しわけございません。
 
○上畠 副委員長  公務を優先しろよと、総務常任委員会を開催するのはきょう決まったわけではないでしょう。二日前からあるわけではないですか。
 
○林 経営企画部次長  予定につきましては、従前からのものでございまして、本日の総務常任委員会の開催についても、そういうお話があって、それについても、お話は私はしてはございます。ただ、従前からのスケジュールがあるということでそちらを優先されたということでございます。
 
○上畠 副委員長  それはプライベートでしょう。公務ではないでしょう。
 
○林 経営企画部次長  市長としての公務としてではないと、私は把握しております。
 
○上畠 副委員長  公務ではない。我々は、行政を監視する議会です。私も別に選挙に出ていないから関係ありませんが、5月14日までは議員だから議員としての責務で私は質問しているわけです。総務常任委員会は開く。なぜ来ない。公務でもないものを優先してというのはおかしいでしょう。どこまで行っているんですか。帰ってこないんですか。
 
○林 経営企画部次長  済みません。詳細のところについては、私は把握してございません。
 
○上畠 副委員長  これはリスクマネジメントの観点からいかがなのですか。危機管理の観点から。本当にどこにいるか知らないの。行き先は知っているでしょう。
 
○林 経営企画部次長  市長との連絡は、いつでもとれるような体制はとってはございます。
 
○上畠 副委員長  とれるようにしていても、どこにいるかというのは、把握しておかないといけないでしょう。地下にいたらどうするんですか。歌舞伎町にいたらどうするのですか。1時間以上かかりますよ、来いというのは。秘書広報課長は、プライベートでも、どこにいるかというのは、きちんと把握しておかないと。別に、林さんを責めているわけではないですが。
 
○林 経営企画部次長  私としては、把握しているのは、今の時点では市内にいらっしゃるということは承知はしております。
 
○上畠 副委員長  鎌倉市内にいるなら呼び出してください。公務ではないなら、もうふざけるなです。私は、最初、公務かと思って、しようがないですねと。本当に説明責任、大体、広報からなのかわからないが、花火大会をすると、議会に報告したんですか。観光厚生常任委員会にはしているんですか。
 
○比留間 経営企画部長  申しわけございません。原課は市民活動部になりますので、基本的にルールとしては、広報の役割としましては、リリースするところは我々が担当しています。
 それで、議会への連絡というのは、各担当部局がそれぞれやっていただくという役割分担になっていまして、我々が聞いている範囲では、議会の情報提供はしていると聞いておりましたが、その辺、どういう形の情報提供したかというところまでは、我々は把握してございません。
 
○上畠 副委員長  情報提供とは何ですか。タブレット配信だけですか。そこに観光厚生常任委員がいるが、聞いていないんでしょう。それは、ほとんどが選挙期間中なのだから、それはわからないでしょう。タブレット配信を見ている余裕はないでしょう。
 
○河村 委員長  暫時休憩いたします。
              (16時01分休憩   16時02分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 
○上畠 副委員長  タブレットの配信だけなんです。花火大会、市議会の観光協会の補助金削除のせいで、もうできませんみたいな旨のことを、わざわざフェイスブックに投稿しておいて、それで、記者会見の発表で、これをしますと。それはないでしょう。別に、花火大会のことなんて、私たちは何も、やるななんて一言も言っていないんです。それをあたかも花火大会をやるなと言っているかのようにして、しかも議会の報告も、タブレット配信で終わり。観光厚生常任委員長に言っていますか、議長に言っていますか。議長に言っていたら、それは議長は議長で知らなかったら問題ですが、言っていて、言っていないのなら議長の問題ですが、観光厚生常任委員長だと知っていて、それで委員は知らなかったのだから。秘書広報課の秘書担当としても、それは知らないんですか。何か市長とやりとりはなかったですか。これは総務課に聞けばいいのですか。申し入れは総務課でしょう。総務課は担当していない。関与しない。情報提供は、原課が直接言っていくという感じですか。
 何もわからない。市長は市内にいる。きょうは答弁できないですか。
 
○河村 委員長  暫時休憩いたします。
              (16時04分休憩   16時05分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 
○上畠 副委員長  4時を超えていますから、委員の皆様には、御無理を言ってお願いしていますので。5月12日の全員協議会の後にでもやっていただけませんか。それならば、みんな集まっているので。これはほったらかしにしてはできません。議会広報委員会も、もちろんやって構わないのですが、そこは、14時前でもいいし、13時でも。これは委員長として、市長もきちんと答弁せず、市長、公務でもないのにすっぽかして、市内をぐるぐる徘回しているんでしょう。そんなのはだめです。きちんと説明しなければ。
 
○河村 委員長  暫時休憩いたします。
              (16時06分休憩   16時14分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 
○上畠 副委員長  では、市長もきちんと答えていないし、公務でもない。こっちは、総務常任委員会の出席は公務です。公務でもないのに、市内を徘回して遊んでいるんでしょう。そんなのは許せませんよ。説明責任も果たさずに。プライベートと公務、どっちが大事なのですかということです。
 ですから、きちんと説明責任を果たしてください。
 ということで、5月12日、我々、もう任期二日前ですが、全員協議会の後に、理事者質疑、市民活動部に聞く。それをさせていただきたいと思いますので、委員長、お取り計りお願いします。
 
○河村 委員長  ただいま上畠副委員長からございましたが。その流れでよろしいでしょうか。
                 (「はい」の声あり)
 確認させていただき、本日の日程を終了いたします。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成29年4月28日


             総務常任委員長

                 委 員