○議事日程
平成29年 3月22日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成29年3月22日(水) 18時05分開会 19時39分閉会(会議時間 1時間10分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
河村委員長、上畠副委員長、中澤、保坂、岡田、永田、吉岡の各委員及び山田、松中の各議員
〇理事者側出席者
松永総務部長、服部(計)総務部次長兼財政課長、持田契約検査課担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 議会議案第48号鎌倉市が締結する契約及び補助金の交付の法令遵守に関する条例の制定について
───────────────────────────────────────
|
|
○河村 委員長 総務常任委員会を開会いたします。
まず初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中澤克之委員にお願いいたします。
本日の審査日程の確認を行います。今お手元にお配りしてある日程のとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○河村 委員長 日程第1「議会議案第48号鎌倉市が締結する契約及び補助金の交付の法令遵守に関する条例の制定について」を議題といたします。まず初めに提案議員から説明を伺います。
|
|
○上畠 議員 議会議案第48号鎌倉市が締結する契約及び補助金の交付の法令遵守に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
先ほどと重複いたしますが、本件は本日撤回しました議会議案第44号の観光厚生常任委員会における審査において、山田直人議員ほかの方からの御指摘も受けまして、特定の団体に対するものではなく、そもそも補助金の交付や鎌倉市が締結する公契約について、市としてきちんと指導・改善が図られること、そして相手方に法令遵守をさせるとともに、市の事業において安全かつ良質な事務及び事業の確保を図って、鎌倉市の福祉向上に資することを目的として、必要な事項を定めるものでございます。
二つの章立てとしまして、補助金に係る章、前段に契約に係る章をつくってございます。
以前の、社会福祉法人の補助金条例においてや観光厚生常任委員会に付託された議会議案第44号の際にも、先ほども申しましたけれども、永田委員からも御指摘いただいておりまして、遡及をせず、本条例は未来に向かって今後行った補助金や契約を対象とするもので、施行については、公布の日から6月を経た日を施行日とするものでございます。
以上が提案理由です。よろしくお願いします。
|
|
○河村 委員長 提案議員への御質疑はございますでしょうか。
|
|
○保坂 委員 法令に限らず条例も立法の事実という、なぜその条例をつくらなければいけないか、はっきりしなければいけないと思います。
こういった契約とか補助金の交付に関するものを規則や要綱ではなく、条例にしていくということは、もちろんそれは原則的に賛成するところなんです。けれども、それ以外に、なぜこの条例をつくろうとしているのかというところの根拠、理由をもう一度御説明いただけますか。
|
|
○上畠 議員 今回の提出に至った経緯から、まず説明させていただきますと、この平成28年度端緒となりましたのは、これまで要綱支出等もしてございました社会福祉法人ラファエル会の問題。ラファエル会の問題につきましては、その補助金に係る部分については、臨時会において解決が図られるところであると思います。
観光協会も同じようなところがあり、いろいろ問題がある中で、今回その資料の提出や調査等も拒むような状況において、ラファエル会、観光協会の状態を見たときに、今後こういったことがないように、鎌倉市として、要は能動的に対応するための法的根拠として条例を制定することが効果的ではないかなと私どもは判断して提出させていただきました。
社会福祉法人の補助金の助成に関する条例において、契約についてはカバーされていないんですね。だから、ここの契約についてもきちんとカバーするべきだと思います。補助金の交付に関しても、臨時会においては、あれはあくまでも社会福祉法人に対する助成だけで、それ以外の助成、つまり観光協会とか、ほかに対するいろいろな補助金、観光協会だけではありません、NPO法人、ほかの公益法人とかいろいろな法人に対しても、当然ながらいろいろ補助金はあります。今何か特段に各法人に問題が起こっているというわけではありませんけれども、今後、観光協会やラファエル会の労働問題がありましたから、こういったことが今後起こった際に、鎌倉市として法的根拠がないじゃないか、何ができるんだというときに考えて、ここの第4条の契約に関する定めなんですけれども、あくまでも法的根拠を設けていけば、いろいろな上位法はありますけれど、この場合は、市が契約するときの契約項目にそもそも盛り込むことで、契約ですから双方、契約において合意するんですね、相手方と。相手方と合意することによって、契約書に明記されることをもうこの第4条において担保すれば、今後新たに締結する契約においては、そういったときには協力しなくてはならないというのが民事上も発生してまいりますので、そういったところもカバーできるのかなと考えてございます。
補助金の交付に関しても、事前にその補助金の交付に関して、こういったことを設けることによって事前に、今後補助金を出す際には、この条例を根拠にして対応もきっちりとできる法的根拠も設けられることで、万が一の場合においても、鎌倉市として助成先が何か問題を起こした場合、違法行為があった場合に、改善のための指導もできる根拠になるかなと思い、書かせていただきました。
|
|
○保坂 委員 今の御答弁はわかりました。
では、もう1点だけ伺いたいと思います。この条例案なんですけれど、きょう拝見したので、いろいろな法令を調べるいとまもなかったということはあるんですね、一つね。今の答弁で、予防的な部分があるのかなと思ったんですけれども、この上位法との間でのそごはないんでしょうか、この内容で。それだけ確認させてください。
|
|
○上畠 議員 こちらに関しては、そもそも上位法が存在しません。なぜなら、契約も補助金の交付も、いずれも法的の義務のある契約でもなければ、法的義務のある補助金ではないですね。それぞれ、鎌倉市側の任意の契約によるもの、任意の助成によるものに対する条例でございますので、上位法とのバッティングというのはないと考えてございます。
ですから、確かに今回、撤回についての準備もあって、その中で本日条例案を披露するということになったこと自体は、おわび申し上げたいと思いますので、ぜひ否決という形ではなく、もう少し議論が必要とおっしゃるなら継続審査にでもしていただいて、今後も議論いただければありがたいです。
|
|
○岡田 委員 結構うまくできていると思っています。これをつくるときに、言える範囲でいいんですけれども、いろんな方と相談されたかと思うんですね。例えば、受ける側というか、今まであった例えばラファエル会でも観光協会でもいいんだけれども、観光協会の人たちと話したとか、あるいは行政の人たちと話したとか、いろいろあると思うんですよ、弁護士と話したとか。そこら辺は、大体網羅的に調査をされてやられたのか、どうなのか。
|
|
○上畠 議員 事前の調査においては、大学教授、また法曹の方々と相談をさせていただきました。また、特定の団体なので名前を申し上げることはできませんけれども、実際に契約先である相手方の従業員であるとか、こういった労働問題をどう解決していこうかというときに、御意見を拝聴したということはございます。
条例案については有識者に相談させていただきました。また、その後、条例を出すということでございますので、鎌倉市議会事務局の法制のチェックは受けてございます。
|
|
○岡田 委員 もうちょっと細かくお聞きしたいんですけれど、行政から補助金をもらっている団体たくさんあるし、契約もたくさんあるんだけれども、そういう中で、変えていこうということで、今提案されていると思うんです。そうすると、契約なり何なりの担当者がいますよね。俺はこういうふうにしたいんだと、ざっくばらんにね。その内容として事務執行上どんな感じなのと、そういうのをお聞きされたのかどうか。
というのは、これが言っていいかどうかわからないんだけれども、前回のときに私が提案ということで、似たようなものをやらせてもらったんですけれども、そのときに某人から、行政マンなんだけれど、え、岡田さん、やったのと言われたの。驚きの声が上がったんですけれど、それで、随分やりにくくなりましたと、忌憚ない、すぱっともらったの。あ、そうなのと。いや、本当にこういう福祉とかそういうものは、なかなか僕らも業者といろいろな話をしながらやっているんだけれど、なかなか厳しいところもあるんですよというようなことも、私の耳に聞こえてきたわけ。だから、それは悪かったね、そこまで俺なんかも中に入ってやらなかった。ただ、今まで不祥事がたくさんあったんで、申しわけないけれども、それはそうは言っても、これはもうやらざるを得ないところに来ちゃっているので、不祥事があり過ぎちゃったんで。それで、これでやらせてもらったんだよということで、それはそれで終わったんですけれども、そこら辺の仕事の流れというか、議会が提案して、これをやれよとは言うんだけれども、行政マンが相手との関係の中で、どうなのというのはあると思うんでね。そこら辺なんかは耳にされたのか、同じじゃなくて、例えば行政に聞いて、これ、こういうのをやるんだと、どう思うよというようなことは聞かれたのか。
|
|
○上畠 議員 先に申し上げますと、第4条第3項と第5条第3項を見ていただきたいのです。これはあくまでも予備的な予防的な意味ということなので、前の、恐らくそれは社会福祉法人に関する条例のことだと思うんですけれども、第4条第3項と第5条第3項のとおり、これは市長側の裁量でそういったことができるという、できる規定にしているのです。だから、市長が、市が、相手にそういった疑いがあると思料された場合に、市側の判断で市側の裁量で、問題が起こったときに伝家の宝刀としてできるということを準備しておいてあげないとだめなのではないかということもあるので、前の条例を受けて、私もお話をいろいろ伺いまして、市長部局内。契約検査課の課長ともこの公契約条例については議論させていただいている中で、そういったことで、せねばならない条項にしていくと、結局全てが縛られて、裁量、遊びがないというのは問題だなと私自身も機会点を感ずるところでございまして、それを受けて、私としては、できるようにしようかなというところで、できる規定に変えたところでございます。
だから、思料するときも、それは市長の裁量に応じてというのが、ここの第4条の2項とかそういったところでは配慮したところです。
|
|
○吉岡 委員 最初に、大体こういうふうに、条例を検討する余裕もなくということになると、責任を持っていろんなことができないというのが第1点です。今いろいろおっしゃって、例えば補助金団体やいろんなところとの関係も含めて、条例をつくることになれば、いろんな角度からの検討もして、それで文言の問題、文言が示す意味も含めて理解した上でやらないと。私はそう思っているんです。だから、この間の観光協会の問題についても拙速だったし、赤松議員がいわゆる観光協会の問題とか上位条例の問題とか、いろいろやったわけですけれど、そういう点で、いいんですけれど、手順からいっても、先ほどいろいろ調べましたとおっしゃっても、私たちはそれはよくわからないし、そういうことをやっていくということに対しては、今の段階で、きょうが議会の本会議の最終日で、時期尚早ではないかと思うんですけれど、その辺についてはどのようなお考えですか。
|
|
○上畠 議員 けさ方、赤松議員にも御説明させていただきましたけれども、私、赤松議員からも観光厚生常任委員会で御指摘いただいて、山田委員とかほかの皆さんから御指摘いただいた上で、この条例のほうがいいんだろうなと至ったので、出すことにおくれたことは申しわけございませんでしたとおわび申し上げます。
その上で、きょう付託されましたけれども、私としては本日に採決されるところまで至るとは思ってございません。つまり、5月14日までは任期がありますので、7人以上の申し出があれば、臨時会も選挙後でも開けると思っておりますし、5月14日までは私は全力で議員としての職責を果たしたいという思いで、できることならば、時間があるならば、5月14日まであるので、今回は閉会中継続審査にした上で、それまでに選挙後、私は選挙に出ませんけれど、そういったところも議論をして、詰めて解決を。今期に起こった問題については、今期において解決を図って、予防策についてもきちんと果たすことが一つの責任かなと思いまして。確かにきょうの総務常任委員会というのは、いとまはなかったかと思いますけれども、私個人の思いとしては継続して審査した上で、結論を出していっていただきたいというところもあります。
ですから、いとまがなかったことは認めますが、閉会中の継続審査も含めた上での判断だということは、赤松議員にも言いまして、「ああ、それならわかったよ」とは言ってくださいました。
|
|
○永田 委員 先輩お二方が総括的な質問をしていただいた後で、文言の細かいところの質問をするのは気が引けるんですけれども、お伺いしたいのが、先ほど上畠議員からもおっしゃっていましたが、第4条のところで、例えば契約事項に関することなので、上位法令はないということで、契約事項の中で市がその契約を結んだ段階で、こういうふうにしてくださいという契約を結ぶから、それは民事上の責任も出てくるし、きちんとそこの契約というところの問題だけで解決できるのですというような御説明だったと思うんです。
その中で、第4条の初めのところに、義務づけなければならないとあるんですけれども、その契約を結んだ、契約事項のことだけになるのか、それとも、契約事項だけではなくて、その背景にある相手方のほかの部分での法令遵守違反というところにまで、それが及ぶのか。また、それが及んだ場合に、どう市が、調査の権限があるのかどうかというところまで、その法的な部分というのはクリアされているんでしょうか。
|
|
○上畠 議員 もう少し質問について、趣旨を明らかにしていただかないと、こちらから聞かせていただきたいんですけれど、契約に該当する法令・条例以外ということをもう少し具体の説明をお願いできますか。
|
|
○永田 委員 契約をした事項以外で、契約相手方の法令違反が見つかった場合、その契約した事項ではないところの、相手方に何か法令違反をしていますというようなことが出てきた場合に、それをとって、この条例が適用されるのか。それか、契約している相手とは、その契約事項だけで結んでいるという中では、法令をそこに当てはめてしまっていいのかというところの確認をされているのかなと。
|
|
○上畠 議員 具体な例で申し上げますと、市の事項としては、当然ながら成果物として当然出てくれば問題がない場合、またその事業に従事する従業員において、さすがに労働基準法違反とかがあったら、それは該当すると永田委員は前提として考えていらっしゃった上で、例えばその事業には従事していないけれど、本部の職員とかが労働基準法違反で、大変ブラック企業の状況であったりした場合においても、それが適用されるかというようなことも踏まえた上で質問されると鑑みますと、実際には、これはラファエル会の問題にもそのとおりなんですけれども、やはりその事業、事項において、特段の問題が行われていなかったとしても、例えば、それを統括する本部においてずさんな労務管理等があれば、その場面で、対外的には見えていないかもしれないけれども、そういったこともあると思料されることもあるとは思います。それがラファエル会の調査にまで至った理由だと思うんです。
ですから、この事業において、たとえ何の法令違反がなかったとしても、鎌倉市の公金を支出するという社会的責任、これは第3条に書かれた社会的責任を鑑みれば、その相手方において、例えば重大な法令違反事項があった場合には、これは契約解除にも該当するのではないかなと私は考えるところです。
ただし、これについては市の、市長の裁量が大きくきていますので、市長の考えもあるとは思います。適用するかどうかは、市の、市長の裁量ですから。
その上で、法令において契約を結んだだけで、要は相手に合意させているだけで、何ら法的な問題はないのかという御質問については、民間とは民事契約等に該当しますから、解除事項には抵触します。
ですから、この場合は、結局市として、労働基準監督署でもなければ警察でもないから、何ら法的な強制力等は発揮することはできないですけれども、そういったところとの契約解除ということは、この条項をきちんと合意して、事前に設けていくことによって、民法上はクリアされていくんじゃないかなと考えております。
|
|
○永田 委員 おっしゃっていることは理解しました。もちろん何か起きたときに、それが全く契約以外のところだから関係ないでしょうと言えないという道義的な責任ですとか、そういった社会的な責任というものが生じるということはもちろん理解した上でなんですけれども、その上で、もう一度だけ確認したいのは、遵守させることを義務づけなければならないとおっしゃっている範囲を、提出者の皆さんがどこまでと定めていて、それがその契約をした以外の事項にまで及ぶのだとしたら、それの法的な根拠は持たれているのかなという御質問を最後にさせてください。
|
|
○上畠 議員 まさに、第4条の遵守させることを義務づけねばならない。どうするかという章立てで、2、3、4があるんですね。そのためには、2、遵守させることを目的とするために、もし疑いがあると思料される場合には、市は調査を実施することができて、相手方は市の調査に協力しなくてはならない。市の調査の結果、明らかに違反があった場合には、改善のための指導をしなくてはならない。市の調査を拒んだ場合は、契約を解除できるということで、その2を受けて、3に章立てをして、さらに4において、調査にも協力はしてもらえないし、相手方も結局、たかが条例だと改善もしてもらえないとき、だったらどういう手段ができるのかという根拠が、この最後の契約解除と段付で、条例のつくり方としては構成してございますので、これについては、私は重大な法令違反とかそういったものが思料される場合においても含まれると考えていますし、この章立てでクリアして行けるのじゃないかなと思います。
だから、範囲は全ての条例・法令ということは一応は担保しておかないと、法令・条例は当然法治国家において守るのは当然ですから。ただ、その法令・条例で、どういったところまでの範囲をということを考えるのは、それは最終的に市長の裁量になってくるとは思います。
|
|
○永田 委員 2、3、4で、項立てがきちんと順序立てて書かれているのは、読んで理解しているところです。
お聞きしたかったのは、契約している事項以外でも相手方の法令遵守違反が見つかった場合には、この条例が適用されるとお考えになっていて、もう一回だけ、それについてのそれが適用できるという法的な根拠は、今はどうなんでしょう。
|
|
○上畠 議員 だから、その法的な根拠は、民法上の契約で、双方の合意というものが一番大きいものですから。
|
|
○松中 議員 今、上畠議員から、民事上の関係で言えば契約関係なんですけれど、行政の場合に行政処分という考え方があるのです。そうすると、これはもう議会は介入できないんですよ。介入できないけれども、予算という関係では介入できる。行政処分というのは、明らかに行政側の処分だから、これは民事上の契約関係じゃないという点があるわけで、そういうようなところのニュアンスのほうが強いですね。
契約でやると、これはもう民事上だから、瑕疵物件を買ったとか、あるいは行為がおかしいとかというと訴えることができたりするけれど、行政処分の場合には、これは明らかに行政側の裁量があると思うので、行政側にある程度の強い行政処分の範囲があるんじゃないかということですね。こういうことをあんまり扱ったことがないから。ただ、指定管理者のケースの場合には明らかに行政処分の扱いで、民事による委託契約ではないという考え方があるので、その場合はどうしたらいいのかというのは議論があるんですけれど。
これは、法制担当で。その辺は迷うと思うんですよね。契約案件の場合には民事だけども、行政処分というのがあるわけですよね、指定管理者の場合なんかは。
|
|
○上畠 議員 公が契約するものですから、公契約として、民事上のものよりも重みは当然ございます、松中議員のおっしゃったとおり。重みもある中で、やはり民事上の対応で解決できるなら対応することが一番手段としてはやわらかい手段じゃないですか。その上で改善しなかったら、最終的には司法等の判断にもなっていきますけれども、そういった段階になる前に、双方でこういったものは合意した上で締結しておいて、民法上の民事契約に基づいた対処もできる手段というのは、設けているというところです。
|
|
○永田 委員 一つ一つ、本当にいろいろと伺いたいことというか、議論がなかなか必要な条例ですので、吉岡委員もおっしゃっていましたけれども、できれば早めに出していただきたかったなというのは、もちろんあります。
私がお聞きしたその範囲についての法的なことが、ここでやりとりをしてしまうと長くなってしまうので、あとは行政側からの説明も聞いてみたいと思います。
|
|
○河村 委員長 ほかに御質疑ございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
ただいま番外から質疑を求められておりますけれども、許可することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
山田議員の発言を許可いたします。
|
|
○山田 議員 私も永田委員と同じような気持ちを持っていて、鎌倉市が実際に契約相手方あるいは助成するところと契約している、その契約の範囲の中でいろいろ縛りをつけるのは、私は大いに結構だと思います。でも、ここと全く関係ない、契約の外のところで起きた事象に対して、そこの資料を要求するとか、そういったことについての権限まで及ぶんだろうかというのが疑問でございまして、それが今おっしゃっていた行政処分という話になれば、それはそれとしてもあるかもしれませんけれども、契約の中で起こったことでしか、この条例というのは適用できないんじゃないだろうかと思ったものですから、契約の範囲というのがそもそもあって、その契約の範囲の中で起こったことについては、議会としては大いに資料提出も求めてやればいいと思うんですが、別の契約相手方の全然別の世界で起こったところが、鎌倉市に対する不利益としてその契約に対して何か影響があるのか、ないのかということになると、影響のないものまで、そういうところまで資料要求するのかということについては違うんじゃなかろうかと私自身が持っていたものですから、そこの部分を確認したかったのが1点。
もう一つ、文言で失礼かもしれませんけれど、目的条文の中で、市の福祉向上と書いてあるんですよね。市の福祉を向上してどうするのかなと思って、これは市民じゃなかろうかとか、あくまでも市民の福祉向上のためにと、市の福祉向上というのは、何か言葉としてはどうなんだろうという感想を持ちました。
2点だけ発言させていただいて、私は終わります。
|
|
○上畠 議員 まず御指摘いただいた市の福祉向上、我が国の福祉向上というような言い方、私は市イコール市役所なんて思っていません。市イコール鎌倉市民です。市イコール鎌倉市役所こそおこがましい考えだと思いますので、私としては鎌倉市イコール鎌倉市民を指しているという意味で、市の福祉向上と書かせていただいたわけでございます。
要は全く何の関係もないところで、法令違反が起こったということにどうするか、そこまで入れちゃうのというところですけれども、実際に軽微なことで何かあった場合、市長がそれでそういう対応をされるかというと、されないと思います。
ですが、さすがに重大な法令違反は中にはあるわけじゃないですか、刑事上の責任が負ってくるようなもの。まさに労働基準法は労働刑法に該当しますよね。
そういったところが起こった場合には、ラファエル会とか相模原市の、県でございましたけれど、対応されたのはもう御存じのとおりかと思います。
そこについて範囲をどうするかというのでは、その事項について、この契約事項についてのみやるというよりも、市側の裁量を設けておけば、契約で、これは結局双方合意した上でですから。契約というのは合意が前提ですから。合意しなければ別に契約じゃできないわけですからね。
だから、そこで法的効果となっているのが、この第4条第4項に該当するわけでございますので、要綱、規則でルールを決めたとしても、規則、要綱こそ、何ら法的根拠がない。あくまでも行政を縛る、行政規範的な行為があるので、規範行為じゃなく、やはり外部的な、対外的なところにも効果を及ぼすのであれば、民主的なプロセスを経て、条例のほうが最適だろうというのが、行政法上の考えかなと思い、こういうふうに条例をさせていただいて。契約についてですけれども、双方合意によって初めて法的効果が及ぶというところでございますので、ここで合意しているか否かということで、合意しなければそもそも契約が成立しませんので、契約が成立しているということは、それを双方、甲乙ともに履行しなくてはなりませんから、これは民事上の責任としては大きく、重大な責任が相手方にもかかってくると思います。
その上で、民事的責任と刑事的ないろいろ責任もあってくると思うんですよ。刑事的なほうは、これはもう我々がタッチするところではない。ないけれども、刑事的な問題が起こっているときに、民事的な観点から解決するというのは、よくあることですから。まさにラファエル会でもありましたよね。労働基準法に我々はどうこう言える調査権、捜査権はないけれども、労働基準法に違反しているのは、我々、その民事的契約に影響を及ぼすのではないのかというロジックで進めてきましたので、そういった考え方で、全ての法的効果は、第4条第4項にあるのかと存じます。
|
|
○河村 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
提案議員に対する質疑をこれで終了いたします。
暫時休憩いたします。
(18分37休憩 18時38分再開)
|
|
○河村 委員長 再開いたします。
続きまして、担当原局に対する質疑を行います。
|
|
○中澤 委員 まず、現在要綱支出が余りにも目立っているんですけれど、要綱支出の要綱というのはどうなっていますか。
|
|
○服部[計] 総務部次長 まず補助金につきましては、鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要綱というのがございまして、これでまず補助金の一番ベースになっているなっている要綱でございます。このほかにも、個々の事業において個別の支出の要綱というのがございまして、それに基づいて補助金等は支出されているという形でございます。
契約につきましては契約規則ということで、それをもとに契約をしているという状況でございます。
|
|
○中澤 委員 契約規則の中での法令遵守についての条項を教えてもらえますか。
|
|
○契約検査課担当課長 現行の契約規則の中では、法令遵守についての項目というのは今のところ掲載しておりません。ただ、今後の見込みなんですけれど、予定といたしましては、法令遵守の項目を契約規則の中に設けるような形になっております。その中では、委託契約の場合ですと、範囲を定めた中で、その契約の中での法令遵守という形を想定しております。
|
|
○中澤 委員 何で今まで法令遵守を全くやってこないんですか。だからこういう結果になっていますよね。理由を教えてもらえますか。
|
|
○契約検査課担当課長 今までの中で法令遵守の項目というのはなかったんですけれども、市との契約という中で法令遵守するのが一般的な中の考え方ということで、特にその項目は設けていなかったというような状況です。
|
|
○中澤 委員 今回うちの会派と、あと同僚議員で出しているんですけれど、なぜこれを出さなければいけないかというのは、期をまたいでゆっくり議論してなんて言っている場合じゃないんですよ、はっきり言って。そんなのんきなことをやっているから、この何十年もこんな不正をやって、何期もやっている議員だっているのに、不正を見つけてこなかったのだから。
そんな何かわけわからない職員の味方なんて、わけのわからないことを言ってやってきたのが、今までの鎌倉市議会なんですよ。それを見つけてこなかったのだから。きれいごとを言ったって。
誰が見つけてきているのかといったら、特定の議員ばっかりですよ、みんな。それにそうだ、そうだと賛同してくださる議員がいるから、こうやって追及できているんですよ。
それをこんないつまで、またこれからのんびり議論なんてやっている場合じゃないですよ。だって、法令遵守の項目ないんだから、今。これから考えますなんて言ったって、今現在ないんだから。だったら、議会でこれをやるしかないんですよ。
それは確かに考え方としてはありますよ、法令遵守ぐらい当たり前だよねと。指名停止とかがあるから、できるからそれでいいよねという話じゃないですよね。ラファエル会の件に関してもそう、観光協会にしてもそう。補助金なり委託で仕事を出している先なんですよ、鎌倉市は。お金を払っているほうなんですよ。
それが、例えばラファエル会にしてもそう、観光協会にしても、担当部長、担当次長がわざわざ出向いているんですよ。呼びつけるんじゃないですよ。お金をもらうほうが、仕事をもらうほうが出てこいという話になっているんですね、今は。こんなばかな状態なんですよ、現実の話として。僕のところにも部長が何回も来て、「いや、お願いに上がっているんです」と。「何で呼ばないの」と言ったら、「いや、こちらからお願いに行っているんです」と。ばかなことじゃないですか、お金を出しているのは鎌倉市なんですよ。それを議決しているのは鎌倉市議会なんですよ。だけど、それを今まで法令遵守の規定も何もない中でやってきたのは鎌倉市、行政なんですよ。そんなんじゃだめでしょう。
だから、こういうことをきちんと今期のうちに仕上げなきゃだめなんですよ。今期で、この4年間でどれだけ不祥事が出てきていますか。数え切れないでしょう。一番最初の僕がやったのからすれば、何かわけのわからない補助金を引っぱってきて、3者の2団体で、2組合で契約しちゃって、その組合がもう変わっちゃって、そのまま契約継続ですなんてばかなことをやって。通販サイトなんか最たるものでしょう。消費税すら出せないんだから。消費税の額すら出せないのに、そのまま契約に突っ走ろうとしているんですよ。それすら不適切な事務だったんですよ。それを議会でみんなここにいますけれど、総務常任委員会の委員たちは協力してくれたからできたんですよ、あれは。これからはやります、これからはやりますじゃないですよね。今までやってこなかったのをきょうすぐにだってできますよね。きょうすぐにできないんだから、これ、議会でやるしかないですね。
しゃべっていても演説じゃないからしょうがないので、今回のこの条例が制定されることによっての影響についての考え方を教えてもらえますか。
|
|
○契約検査課担当課長 先ほどの答弁の中で追加させていただきたいんですけれども、契約規則につきましては、現在起案中でございまして、法令遵守につきましては、新年度早々には公布できるかと思っております。
今、御質問にありましたこの新しい条例ができた場合の課題といいますか、問題事項等がありましたらということなんですけれども、幾つか、きょう条例を初めて見させていただきましたので、どこまで法的な部分があるのかというのはわからないんですけれども、思いつく中で幾つか課題を。確かに法令遵守の部分がありますと、契約等、双方合意のもとでしっかりした契約が結ばれるかと思うんですけれども、その中でも契約の範囲を超えての条例ということになりますと、その辺の法令の考え方がまだ深くわからないような状況でございます。
仮にこういった厳しい条件をつけますと、入札等をやった場合に、条件の中にこういった鎌倉市は他の市と違いまして、こういう厳しい条件がございますということを言いますと、入札をやった場合の公平性とかそういった部分がどうなるのか今後考えていかなくてはいけない部分なのかと思っています。それ以外にもあるんですけれども、思いつく範囲で答えさせていただきました。
|
|
○中澤 委員 今回の条例で、及ぶ、及ばないというものについては、これは正直僕自身も微妙なところがあるんです。僕も弁護士に対して確認をとっているわけでもないから、ただ僕の漠然としたものの中では、多分行政側が今考えている部分だろうなという近い部分だとは思います。ただ、現状において、この条文をすんなり読んでいくと、最終的には市長がどうするのという話なわけなんですね。
法令遵守、例えば鎌倉市の建物の工事をやっている会社が、例えば東京都の工事の入札で不正をやった。そこのところに調査が及ぶか及ばないかという話を仮にするとします。そうすると東京都が発注している入札工事に関しては、当然ながら鎌倉市は及ばないですよね。調査権は及ばない。だけど、そこの会社の経営状態というのは、当然ながら鎌倉市の今後の工事の発注業務、発注をした工事の工事遂行についての、これはできるかどうか、果たしてこれが適正なのかどうなのか。それから、今後瑕疵が出てきた場合にどうなってくるのか等々考えると、そこについての直接的には及ばないけれども、当然ながらその経営というのは見ていかなきゃならないですよね。
それが要綱支出にしてでも、決算書類はなかったかな、幾つか必要書類というのがあるんですけれど、決算等々必要なものを求めていく、それは鎌倉市としては当たり前のことができることになっていく。でも、現状としては、それができないですよね、現状としては。そこまでの法令遵守というものを求めたとしても、恐らくそれはできないですよね。そこまでは多分考えてはいないと思うんです。
だから僕が思っているのは、あと上畠副委員長が質問されると思いますけれど、僕が考えているのは、そういうことまでは及ぶことはできるでしょうと。ただ、直接的に東京都が発注した工事に関しては、もちろん監査権限もないし、直接的にはですよ。そういう範囲ではこれでできるでしょうという意味合いなんだと僕は解釈しているんですね。
だから、そういうことまでやっていけるものを担保しておかないと、今回のようなラファエル会なり観光協会なり、何もそれによってちゃんと出てくれば、それに対してその運営なりその法人なり、理事会が機能しているのかどうか、それから運営がきちんとされているかどうかというものを判断できるから、決算特別委員会でやってきた。また予算特別委員会で、来年度の予算に対して、この会社、この法人に対して予算をつけてやってもらえるよね。人も雇って、年がら年中変わるんじゃなくて、雇用としてやってもらえるよねというところの判断をするための資料を求めた。それに対しても出してこなかった、わけのわからない理由で。それで市長まで出張っているんですよ、市長が直接会っているんですよ。それでも出さなかった。何かわけのわからない理由で。だから今回議会としては厳しい対応をとった。
今後、こういうことにやることによって、先ほど、これからは法的にどうなるのかという解釈はこれからなんでしょうけれど、落札がされなくなる可能性があるとする。でも、そこまでのものじゃないですよ。これにびびっているような会社だったら、そもそも不正があると自分でも言っちゃっているということですよ。健全な経営をしている、法令をきちんと守っているという性善説で今まで契約してきているわけですよね。ただ、いろいろ一般的な、ある意味一般的じゃないですよ、これ。こういういろんな不祥事が出てきて、それをきちんと法令遵守をさせないとだめだと判断したから、今、回しているわけですよね。だからそこは取り越し苦労かなとは思います。
その及ぶ範囲をという解釈は、僕はそう捉えているんです。だから、今回も、ラファエル会についても、いや、藤野は関係ないじゃないかと言ったって、そもそもの本部は鎌倉市にあって、経営状態がどうなっているのか、果たして本当に理事会がきちんと運営されているかというところが踏み込んでいかないと、たとえ藤野であって、事案が鎌倉市であったらどうするのというところまで推定されるわけですよね。その推定される予防を張っていかなければならない、チェックしていかなければならない。たしか刑事事件をチェックするわけじゃないですよ。このお金が、予算が、税金が執行されるのか、利用者の方に回っていくのかどうなのか。わけのわからない理事長の個人的なお遊びに使われているんじゃないかというものもやらなきゃいけない。だけど、今まではそれをできなかった。だけど、我々議会がきちんと解釈をしてやってきた、その結論がここに行き着いているんだから。それを何かのんきにこれから議論してなんて、そんなばかなこと言っているような状況じゃないんで。今まで4年間でやらなかったのが我々議会、現議員26人はやらなかったんだから。ただ、やらなかった一方で、明らかにしてきたというのは、この26人で明らかにしてきたんだから。だから最後はもうこれで、今期できっちりと、今後鎌倉市の契約が正常化されていくというものを目指さなかったら、次の期に回しましょうなんて、やりゃあしないですよ、ということだけ申し上げさせていただいて終わります。
|
|
○吉岡 委員 今、これは契約に関連して法令遵守ということを盛り込むということだったんですけれど、今例えば補助金なんかは、条例じゃなくて、何か一つだけ条例があったかもしれないですけれど、ほとんどが要綱でやっていますよね。その辺の関係はどうなっているんですか。
|
|
○服部[計] 総務部次長 補助金も、契約規則と合わせまして、ちょうど4月1日で法令の遵守条項を加えることを検討しています。補助金を支出するのは、大もとが、「鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要綱」でございますので、ここの部分を改正しようと今考えていたところでございます。
|
|
○吉岡 委員 どういうふうに改正、要綱そのものを改正するのか、どんなふうになるんですか。
|
|
○服部[計] 総務部次長 法令遵守の条項を加えるという形での改正を考えております。
|
|
○松永 総務部長 基本的には、今契約に関しても補助金に関しても、同じように相手先に法令遵守を契約の履行の過程において求めていく制度については、今までの議会等の指摘も踏まえまして、我々も真摯に反省しているところです。それで、具体的には、一つは、先ほども議論をやっている契約の範囲でというか、我々の業務を適正に履行するというような、今のところは法制的なチェックでもそこが限界だというようなところで、それが前提ですけれども、今のところは契約の履行に際して法令遵守を求めていくと。
それと、またその契約の履行に際して、必要な合理的な枠組みの中で報告を求めることができると、そのような形で今後は相手と法令遵守という点では向き合っていこうというような対応を考えているところでございます。
それで、4月1日からは新年度の契約が始まりますので、それについては間に合わせるような形で、今事務処理を進めているところでございます。
|
|
○上畠 副委員長 これは第4条の、誤解されたら困るのは、あくまでも合意の範囲内でできることは、契約解除という手段だけなんですよ。契約手段において、例えば相手方にこれは民間のA社、B社という考え方でも一緒だと思うんですけれども、A社、B社双方で契約をしたと。しかしながら、その契約事項について合意しておけば、そこに履行しなかった場合、たとえそれが契約の事項に係る法令違反であろうが、本社で重大な何らかの刑事的な商法上の違反とか、いろいろな違反はあるけれど、何らかの違反を起こした場合において、双方合意しておけば、それは解除できるかできないかといったら、いかがですか、民事上。それはできるでしょう。双方合意の上ですよ。
|
|
○契約検査課担当課長 正確なところまでわからないんですけれども、債務不履行とかそういった部分がありますと、契約解除の条項にはなるんですけれども、双方合意のもとで何もない中、法令違反があった場合には、契約解除というのはできます。
|
|
○上畠 副委員長 もう一度整理しますよ。双方が契約を合意して契約なんですよ。双方合意した契約の中に、これはならねばならないと入れている中で、法令遵守、条例、何も私は細かい自転車で何か無灯火で走っているからどうこうせいなんて言いませんよ。そういう問題じゃなくて、商法上の重大な問題とか労働基準法の重大な問題といろいろありますよね、ブラック企業問題とかいろいろな中で、そういった中で、問題を起こした場合において、どういうふうに対処すればいいかというと、今の状況の規則じゃ対処できないでしょ。契約外じゃ、契約事項外じゃ。この問題はそうなんですよ。契約事項に係る問題じゃないとできないということが根本的に皆さんの今の規則・要綱の問題。
だから、契約に今後するんでしょ。するとはいっても、それは契約事項に係る以外の部分についてもおけるんですか。例えば理事長が公私混同して、ガソリンをハイオクで計上して、山中湖に労働者を働かせて行った事案とか。例えば全く関係ない某社会福祉施設において、全く架空入札で工事も行われていなかったりした事案が起こった場合に、現状じゃ対応できませんよね。
|
|
○松永 総務部長 契約の中では、やはり先ほど言っているように、いわゆる契約の履行に際してという限定付ですので、ただ、かと言って条例でそれができるかどうかというのは、答えは今持っていない。それは法制的にやらなければならないので。
|
|
○上畠 副委員長 だから、その上で、法制的にできないものがいろいろあるから、先に契約を締結する前に相手に合意させようというのが、私のトリックなんですよ、わかりますか、この仕掛けは。
|
|
○松永 総務部長 私もこれきょう見てあれなんですけれど、ただ一方では市のこの条例があったとき、市民も責務というものを抱えると思うんですね。法令といっても、いろいろな土地取引に関する法令から、金融商品の取引からいろいろな法令がございます。その中で、市長としてもどこまでやらなければ不作為になるのか、その辺はつかんでおかないと、これは市長が裁量をやって、いいよ、悪いよという話だけではなくて、我々も事務方としてはその責務は負うと認識しておりますので、その辺については法的な整理というのはまだしていないところです。
|
|
○上畠 副委員長 ぜひ、法的な整理をしてくださいよ。これは何かあったときの「できる規定」で設けているということが、要は皆さんに対する裁量で任せているわけですよ。「ねばならない」にしなかったというのはそこで、もう社会福祉法人に関する助成については、もう今後すごいがちがちに今やっているから大変なんでしょう。だから私はこれを配慮してやったわけですよ。
要は、今後リーガルのそのチェックを受けるにせよ、相手との合意の上であれば、合意した上であれば、たとえその契約事項ではなく、本社で例えば重大な法令違反が発生した場合には、合意をしていけば解除できるということになりますよね、債務不履行以外でも、そもそもの合意をしておけば。そこが問題なんですけれど、法制じゃないけれど、とりあえずどうですか。合意をしたらできるかどうかということを言っているんです。
|
|
○契約検査課担当課長 契約ということで、双方合意のもとということで条件を定めた中で契約していますので、両方が互いに責務といいますか、やっていれば、そこは可能になるかと思います。
|
|
○上畠 副委員長 そのために、この第4条第4項においては市を縛っているわけですよ。そういう契約事項でちゃんと契約検査課は締結しなさいという意味で。まだリーガルのチェックを受けていないなら、時間は別に私は継続審査にしてもらっても構わないから。5月14日までは任期あるからね。そういうことです。待ってください。そんな感じです。
|
|
○岡田 委員 細かいことは、わからないんだけれど、前に経験的にしか言っていないんだけど、契約が前にあったの。随分前。それ調べれば、うそじゃないんだけれど。
そのときに、私は当時の課長か次長と話したんだけれど、何回か話しているかもわからない。資力信用調査というのがあるよね。そのときに、資力信用調査、項目はあるけれど、多分チェックしていなかった。ところが、千葉で重大事件があったのよ。その業者、大変なことになって。私は内々に次長に、「これは大変なことになるよ」と。何て言ったらいいかな、大変というのはどういったことかというと、契約とかそういうことじゃない、誘拐とかそういう感じなんですけど。もっと違う話なんですけれど。資力信用という項目があるのに、これはどうなんですかと、まずいでしょと。それと証拠書類も来たので、そのファクスを私が見せて、調べてくださいと。そうやって言ったんだけれど、それそのものは、そのときに、こういう会社なんですよ、まずいよと俺言ったわけ。それで、その次長か課長は、それそのものは使わずに、何かほかの手を使って切ったというか。内幕をばらしているんだけれど。
だから、そういう項目もあるんだよね、実際。資力信用でどこまで入れるのと。そうでしょう。重大なものだから、そういう場合は。だから、そういう会社、わからなかったんだけれど、こういうことがわかっているんだから、これはちゃんとしてくれないと、鎌倉市は恥をかきますよと。後で出たら大変なことになりますよと。まさに事前にそれでおさまったんだけれど、見たところに資力信用調査とある。そこら辺が、ここ、あんまりこう、かなりチェックされていないのかなと。財務状況もそうだけれど、それで社会的に安全といったらおかしいけれど、普通の会社なのと。ところが、調べたら安全でなかったんだ。
議会も、これどうなの、資料を出してよというところから来ていると思うんですけれどね。本当はどうなのか。僕はざっくばらんに言うと、申しわけないけど、出してくれないと言ったら出さないのかね。今、何かがちがちになっている。両方がファイティングポーズみたいな感じになっているので、そういうものなのかなと。そういうものだと、余りにもがちがちで行き過ぎ。もちろん建て前は建て前としてきちんとしなきゃいけないんだけれど、そこら辺はどうなのか。市長が言っても出さなかった。俺、同行していないからわからないんだけれど、そこら辺も含めてもう少し円滑に動けるようなことで動かないと、厳しいかなという感じはしないでもないけれど、どうなのかね。
|
|
○上畠 副委員長 補助金に関しての要綱は、4月1日から設ける予定で、規則に関しても、4月1日から設ける方向なんですか。それだけ確認させてください。
|
|
○服部[計] 総務部次長 今私どもが予定しておりましたのは、補助金、それから契約規則、ともに法令遵守の条項を4月1日に向けて追加する予定でございました。
|
|
○河村 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
委員会討議の有無を確認いたします。
|
|
○岡田 委員 これは違うよと言われたら違うと否定してもらって結構なんですけれど、昔というか政策法務委員会か何会かは忘れちゃったけれど、自転車条例というのをつくったの、議員が。みんなの英知をこれはかなりいろんなところに響いていくので、そういうことをやったほうがいいのかなというような、俺は感じをしている。どうなのかね。
|
|
○上畠 副委員長 自転車条例は、みんなの英知とかは全く何とも価値のない条例だと私は判断していますので。だって、あれ本当にひどい条例だよ。今となっては自転車の道交法が改正されたから何の役にも立っていない、あれはもうただの飾りですよ。
それは置いておいて、政策何ちゃらでやるのもいいんですけれど、時間があれば、できたけれどね。私はもう19期で去る人間ですから。そういう意味では、4月1日からやるということなら、それを効果として担保できるようにしておいてくださいよ。でも、規則より条例のほうが当然ながら行政法上の重みはあるわけじゃないですか。その条例の機会点、規則、要綱でどういうふうに賄うのかというところが見たいから、継続審査にしてください。それでもう賄えるなら、私はこの条例なくたっていいよ。それができるんだったらね。まだ2週間あるんだったら、それでしっかりと今後このようなことが起こらないようにやってください。それだったらもういいから。
|
|
○河村 委員長 暫時休憩いたします。
(19時06分休憩 19時07分再開)
|
|
○河村 委員長 再開をいたします。
繰り返しになります。では、委員間討議はなしということでよろしいですかね。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
御意見はございませんか。
|
|
○中澤 委員 先ほど4月1日から法令遵守等々については定めるとのことなんですけれど、今は文面も見ていないからどういうものなのかわからないんで、まずそれを確認して、後で、それで今後議会としてもきちんとチェックしていかなきゃいけない問題が多々あるから、それをどうそこに乗っかっていけるのかというものを含めて、それを一回見たいので、一回この議案をそのまま継続していただいて、諸般の事情がございますでしょうけれど、それが終わった直後にでも委員会は開けるんで、継続しておけば、そこで一回確認をとるという手もあると思うんで、それで継続でお願いをしたいと思います。
|
|
○保坂 委員 この条例案なんですけれど、わかりにくいのが、契約の相手方というのは、補助金交付団体に限らないわけですよね。一般のほんと工事請負契約とか山とあるわけで。それが一緒に並んでいるところが少しわかりにくくなっているなと思うんですけれども、でも、大原則として、補助金の交付に関して条例で定めてルールをさらに透明化する、きちんと定めていくという方向性は、すごく必要だと私は思っているわけなんです。
しかし、だからこそこの条例案というのは、基本的に法令、条例を遵守させるための必要な措置を市がとるという責務も定めており、そして市の調査の権限というんでしょうか、市の調査に協力させる、根拠とさせると、そのあたりが中心的な中身だと思うんですけれども、そうではなくて、私、今補助金の交付については、もっと総括的な条例をつくらなければいけないと思っているんです。私、多分ほかの委員の方とは関心を持っている分野が違うかもしれないんですけれども、市民協働だったり、官民連携のルールの透明化というのをしなきゃいけないと思っていて、でもこの条例案はその一部分だけを先行させているというか焦点を当てていると思うんですよ。だから、例えば市民活動推進条例だって、協働契約というコンセプトとかを盛り込むとか、そういった新たなルール化というものをきちんと総括的に見てやっていかなければいけないと私は思って、そういう方向性で条例というのを今後考えていきたいなと思っているんです。
ですので、その立場からすると、この条例案というのは非常に限られた中身でしかないので、私はこれについては結論を出すとしたいと思います。
|
|
○岡田 委員 上畠副委員長が自転車条例をくそだという形で、つくっている人に失礼だろう。仮に思っていてもあんまり言わないほうがいいと思うんだけれど、それは置いておいて。
これは政策法務研究会か何かでやったほうがいいんじゃないのかなという気はする。ただ、時間がどうなのと今言われているんで、そこら辺になると、どうなのかなと。ほかのファクターがあるんで厳しいなと思います。難しいけれど、一旦ちょんにして、それで政策法務研究会を立ち上げてやるしかないのかなというのが、何かそんな感じが自分の中ではしています。(私語あり)
|
|
○河村 委員長 ただいま岡田委員の発言中でございます。御静粛にお願いします。どうぞ、御意見、どうぞ続けてください。
|
|
○岡田 委員 時間がないので申しわけないけれど、一旦没にしちゃうと。
|
|
○吉岡 委員 今までの論議を聞いていて、いろんな本当に課題があって、この間観光協会の問題が出たときも、ぽっと出てきたんですけれど、補助金のあり方とか契約のあり方とか深い論議は必要だなと思うんです。今保坂委員がおっしゃったように、これは本当に、今市が補助金要綱の中で、法令遵守、それからもう一つ、契約規則でもやると言っているんですけれど、もっと総合的ないろんな観点がなければ、これを今つくっちゃっていいのかというところでは、もうちょっといろんな判断が必要かなと私は思っておりました。ですから、一旦結論を出すかなと私は思っています。
|
|
○永田 委員 提出者の方々の御意向は非常によくわかります。中澤委員も御質問の中で言っていたように、のんびりしている時間はないんだと、これだけ問題が噴出している中でといったところの御趣旨も非常に賛同するところであります。
ただ、自身が質疑をさせていただいた点についても、提出者の方とは考え方が私は違うなというところを一つとっても、先ほど市が責務があるというようなお話をしていましたけれども、議会としても条例を制定するという非常に重いことを決定するには、かなりの責任を負わなくてはいけないという中で、自分の中で法的な解釈というところが、責任を持ってどんと説明がなかなかまだつかないというか、そういった考え方にそごがあるといったものについては、なかなか今の段階では難しいなと思っているところです。
また、市でも要綱にしても規則についても4月1日以降法令遵守といったものを盛り込んでいくということのお話もありましたので、私も大変申しわけないんですけれども、これについては一旦結論を出したいと思います。
|
|
○上畠 副委員長 これで殺されるということであるならば、私は後で議案を撤回します。もうしようがないです。その上で総務常任委員会は、これからも5月14日まで開けるわけですから、皆さんと議論をしたいと思います。選挙後でいいよ。
それでいいから議論してやっていくというところで、どうせ継続したって、多数だからね、しようがないよ。
|
|
○河村 委員長 暫時休憩いたします。
(19時14分休憩 19時35分再開)
|
|
○河村 委員長 再開いたします。
ただいま休憩中にいろいろ皆様からの御意見を伺っておりましたけれども、ただいま岡田委員から発言を求められておりますので、許可いたします。
|
|
○岡田 委員 先ほど、いろいろ悩みながら私も発言させてもらって、今こういうふうに流れてきていたんですけれども、最終確認はされていないということもありまして、大変皆さんに御迷惑をかけることになるんですけれども、私は一応結論を出すと言ったんですが、それは前言撤回させていただきまして、継続審査とさせていただければありがたいと思っています。申しわけありません。
|
|
○河村 委員長 岡田委員の御発言を認めるということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
岡田委員は継続ということです。
|
|
○上畠 副委員長 私は4月1日のその様子をぜひ見たいということでございますので、岡田委員、ありがとうございます。申しわけございません、本当に。というわけで、4月1日に要綱と規則、何度も何度も昔からずっと、4年前から初めから言っていることですから、しっかりやってください。私、その4月1日の様子を見させていただきますから。というわけで、継続です。
|
|
○河村 委員長 上畠副委員長は継続ということで、継続と結論を出す、同数ということですので、私が判断させていただきたいと思います。私どもの会派は継続とさせていただきたいと思います。
|
|
○河村 委員長 暫時休憩いたします。
(19時37分休憩 19時38分再開)
|
|
○河村 委員長 再開いたします。
継続審査と確認されましたので、鎌倉市が締結する契約及び補助金の交付の法令遵守に関する条例の制定についてを継続審査案件に加えることについて、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
具体的には、既に配付された閉会中継続審査要求に加え、議長から口頭で追加を行っていただくような形になります。よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
これで総務常任委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成29年3月22日
総務常任委員長
委 員
|
|