平成29年 2月定例会
第6号 3月 3日
○議事日程  
平成29年 2月定例会

          鎌倉市議会2月定例会会議録(6)
                              平成29年3月3日(金曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  中 澤 克 之 議員
 5番  池 田   実 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  岡 田 和 則 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  永 田 磨梨奈 議員
 11番  久 坂 くにえ 議員
 12番  長 嶋 竜 弘 議員
 13番  前 川 綾 子 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  渡 邊 昌一郎 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  小野田 康 成 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  渡 辺   隆 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  上 畠 寛 弘 議員
 22番  山 田 直 人 議員
 23番  吉 岡 和 江 議員
 24番  赤 松 正 博 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          鈴 木 晴 久
 次長補佐        藤 田 聡一郎
 議事調査担当担当係長  笛 田 貴 良
 書記          窪 寺   巌
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          斉 藤   誠
 書記          鈴 木 麻裕子
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 15 番  伊 藤 昌 裕  都市整備部長
 番外 19 番  佐 藤 尚 之  教育部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
                 鎌倉市議会2月定例会議事日程(6)

                           平成29年3月3日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 陳情第68号 平成29年度からの特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の  総務常任委員長
         個人番号を記載する件についての陳情            報     告
 4 陳情第66号 学童保育施設の質を高めることを求める陳情         教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 5 請願第4号 プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイ  観 光 厚 生
         ストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組  常任委員長報告
         みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書
 6 陳情第72号 特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について  同     上
 7 陳情第70号 荏柄天神参道の改修についての陳情             建設常任委員長
                                      報     告
 8 議案第89号 市道路線の認定について                  同     上
 9 議案第90号 工事請負契約の締結について               ┐総務常任委員長
   議案第91号 工事請負契約の変更について               │報     告
   議案第92号 工事請負契約の変更について               ┘
 10 議案第93号 不動産の取得について                  ┐
   議案第94号 不動産の取得について                  │
   議案第95号 不動産の取得について                  │
   議案第96号 不動産の取得について                  │同     上
   議案第97号 不動産の取得について                  │
   議案第98号 不動産の取得について                  │
   議案第99号 不動産の取得について                  ┘
 11 議案第100号 鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について  ┐
   議案第102号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の │
          利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の │
          一部を改正する条例の制定について            │
   議案第103号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正 │
          する条例の制定について                 │
   議案第104号 鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 │総務常任委員長
          の制定について                     │報     告
   議案第106号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用 │
          等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第105号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する │
          条例の制定について                   │
   議案第101号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │
          条例の一部を改正する条例の制定について         ┘
 12 議案第107号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい ┐
          て                           │
   議案第108号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  │観 光 厚 生
   議案第109号 鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 │常任委員長報告
          に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定に │
          ついて                         ┘
 13 議案第112号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)        総務常任委員長
                                      報     告
 14 議案第135号 学校施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠  市 長 提 出
          償の額の決定について
 15 議案第136号 鎌倉市教育委員会の委員の選任について           同     上
 16 議案第137号 人権擁護委員の候補者の推薦について            同     上
 17 議会議案第40号 法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出に 千  一議員
           ついて                        保坂令子議員
                                      岡田和則議員
                                      吉岡和江議員
                                      外2名提出
 18 議会議案第41号 生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑 長嶋竜弘議員
           解消を国と神奈川県に強く求める意見書の提出について  上畠寛弘議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 19 議会議案第42号 子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も 長嶋竜弘議員
           低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げるこ 上畠寛弘議員
           とを国に対して強く求める意見書の提出について     外2名提出
 20 社会福祉法人ラファエル会の施設管理について              観 光 厚 生
                                      常任委員長報告
 21 議会議案第43号 刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議について   総務常任委員長
                                      提     出
 22 議会議案第44号 公益社団法人鎌倉市観光協会の助成に関する条例の制定に 長嶋竜弘議員
           ついて                        渡邊昌一郎議員
                                      上畠寛弘議員
                                      提     出
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 〇 緊急質問
 2  陳情の取り下げについて
 3 陳情第68号 平成29年度からの特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の  総務常任委員長
         個人番号を記載する件についての陳情            報     告
 4 陳情第66号 学童保育施設の質を高めることを求める陳情         教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 5 請願第4号 プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイ  観 光 厚 生
         ストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組  常任委員長報告
         みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書
 6 陳情第72号 特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について  同     上
 7 陳情第70号 荏柄天神参道の改修についての陳情             建設常任委員長
                                      報     告
 8 議案第89号 市道路線の認定について                  同     上
 9 議案第90号 工事請負契約の締結について               ┐総務常任委員長
   議案第91号 工事請負契約の変更について               │報     告
   議案第92号 工事請負契約の変更について               ┘
 10 議案第93号 不動産の取得について                  ┐
   議案第94号 不動産の取得について                  │
   議案第95号 不動産の取得について                  │同     上
   議案第96号 不動産の取得について                  │
   議案第97号 不動産の取得について                  │
   議案第98号 不動産の取得について                  │
   議案第99号 不動産の取得について                  ┘
 11 議案第100号 鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について  ┐
   議案第102号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の │
          利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の │
          一部を改正する条例の制定について            │
   議案第103号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正 │
          する条例の制定について                 │
   議案第104号 鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 │総務常任委員長
          の制定について                     │報     告
   議案第106号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用 │
          等に関する条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第105号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する │
          条例の制定について                   │
   議案第101号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │
          条例の一部を改正する条例の制定について         ┘
 12 議案第107号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい ┐観 光 厚 生
          て                           │常任委員長報告
   議案第108号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  │
   議案第109号 鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 │
          に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定に │
          ついて                         ┘
 13 議案第112号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)        総務常任委員長
                                      報     告
 14 議案第135号 学校施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠  市 長 提 出
          償の額の決定について
 15 議案第136号 鎌倉市教育委員会の委員の選任について           同     上
 16 議案第137号 人権擁護委員の候補者の推薦について            同     上
 17 議会議案第40号 法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出に 千  一議員
           ついて                        保坂令子議員
                                      岡田和則議員
                                      吉岡和江議員
                                      外2名提出
 18 議会議案第41号 生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑 長嶋竜弘議員
           解消を国と神奈川県に強く求める意見書の提出について  上畠寛弘議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 19 議会議案第42号 子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も 長嶋竜弘議員
           低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げるこ 上畠寛弘議員
           とを国に対して強く求める意見書の提出について     外2名提出
 20 社会福祉法人ラファエル会の施設管理について              観 光 厚 生
                                      常任委員長報告
 21 議会議案第43号 刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議について   総務常任委員長
                                      提     出
 22 議会議案第44号 公益社団法人鎌倉市観光協会の助成に関する条例の制定  長嶋竜弘議員
           について                       渡邊昌一郎議員
                                      上畠寛弘議員
                                      提     出
     ───────────────────────────────────────
               鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (4)

                   平成29年3月3日

1 2 月 20 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  陳 情 第 66 号 学童保育施設の質を高めることを求める陳情
2 2 月 21 日 観光厚生常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会の審査を終了した
          ので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 107号 鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 108号 鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 109号 鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
          条例の一部を改正する条例の制定について
  請 願 第 4 号 プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のも
          と、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請
          願書
  陳 情 第 72 号 特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について
3 2 月 22 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 89 号 市道路線の認定について
  陳 情 第 70 号 荏柄天神参道の改修についての陳情
4 2 月 23 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 90 号 工事請負契約の締結について
  議 案 第 91 号 工事請負契約の変更について
  議 案 第 92 号 工事請負契約の変更について
  議 案 第 93 号 不動産の取得について
  議 案 第 94 号 不動産の取得について
  議 案 第 95 号 不動産の取得について
  議 案 第 96 号 不動産の取得について
  議 案 第 97 号 不動産の取得について
  議 案 第 98 号 不動産の取得について
  議 案 第 99 号 不動産の取得について
  議 案 第 100号 鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について
  議 案 第 103号 鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
          て
  議 案 第 104号 鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 112号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
5 2 月 24 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 101号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条
          例の制定について
  議 案 第 102号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に
          基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 105号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 106号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部
          を改正する条例の制定について
  陳 情 第 68 号 平成29年度からの特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件に
          ついての陳情
6 3 月 2 日 観光厚生常任委員長から、次の事件について調査の経過を本会議に報告したい旨の届
          け出があった。
  社会福祉法人ラファエル会の施設管理について
7 3 月 2 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
  議 案 第 135号 学校施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
  議 案 第 136号 鎌倉市教育委員会の委員の選任について
  議 案 第 137号 人権擁護委員の候補者の推薦について
8 2 月 28 日 千一議員、保坂令子議員、岡田和則議員、吉岡和江議員外2名から、次の議案の提出
          を受けた。
  議会議案第40号 法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出について
9 3 月 1 日 長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第41号 生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑解消を国と神奈川県に強く
          求める意見書の提出について
10 3 月 1 日 長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第42号 子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸
          がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書の提出について
11 3 月 2 日 総務常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第43号 刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議について
12 3 月 3 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第44号 公益社団法人鎌倉市観光協会の助成に関する条例の制定について
13 次の請願及び陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
  2 月 22 日 陳情第69号鎌倉市由比ガ浜4丁目テニスコート跡地における共同住宅・商業施設建設
          計画に伴う事業者が計画している国道134号線海浜公園前交差点右折レーン増設の見
          直しを求める陳情
  2 月 24 日 請願第5号155億円超の膨大な費用を要する村岡新駅建設については、鎌倉市として断
          念することを求める請願書
14 陳情2件を陳情一覧表のとおり受理し、1件を付託一覧表のとおり観光厚生常任委員会に付託、1件を
          配付一覧表のとおり全議員に配付した。
15 2 月 17 日 平成29年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
          り選任された。
             委 員 長  上 畠 寛 弘
             副委員長  中 村 聡一郎
     ───────────────────────────────────────
                 平成29年鎌倉市議会2月定例会
                  陳 情 一 覧 表 (4)

┌─────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│受理年月日│    件            名    │  提     出     者  │
├─────┼────┬─────────────────┼─────────────────┤
│ 29.2.24 │陳  情│明月院の建築基準法違反に対する鎌倉│鎌倉市山ノ内290番地1号      │
│     │第 73 号│市建築指導課の対処に関する陳情 2│尾 崎 宏 己          │
│     │    │月22日建設常任委員会での陳述を受け│                 │
│     │    │ての追加陳情           │                 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 29.2.28 │陳  情│人権救済への働きかけを求める陳情 │鎌倉市浄明寺4の7の27      │
│     │第 74 号│                 │永 瀬 達 幸          │
└─────┴────┴─────────────────┴─────────────────┘

                  付 託 一 覧 表 (4)

┌─────┬─────┬─────────────────────────────────┐
│付託年月日│付 託 先│       件                 名       │
├─────┼─────┼────┬────────────────────────────┤
│ 29.3.3 │観光厚生 │陳  情│人権救済への働きかけを求める陳情            │
│     │常任委員会│第 74 号│                            │
└─────┴─────┴────┴────────────────────────────┘

                  配 付 一 覧 表 (2)

┌─────┬─────┬─────────────────────────────────┐
│配付年月日│配 付 先│       件                  名      │
├─────┼─────┼────┬────────────────────────────┤
│     │全議員  │陳  情│明月院の建築基準法違反に対する鎌倉市建築指導課の対処に関│
│ 29.3.3 │     │第 73 号│する陳情 2月22日建設常任委員会での陳述を受けての追加陳│
│     │     │    │情                           │
└─────┴─────┴────┴────────────────────────────┘
                   (出席議員  26名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(中澤克之議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。22番 山田直人議員、23番 吉岡和江議員、24番 赤松正博議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 内容は配付いたしましたとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 ここで申し上げます。この際、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可します。
 
○松尾崇 市長  冒頭お時間をいただきまして感謝申し上げます。さきの代表質問におきまして、私の御答弁を訂正させていただきます。
 公正と法、上畠寛弘議員の代表質問におきまして、市長就任以降の緑地購入総額についての御質問がございました。平成21年度からこれまでに購入した緑地の購入総額は約87億7,000万円と御答弁いたしておりましたが、約94億5,000万円の誤りでございました。大変申しわけございませんでした。
 
○議長(中澤克之議員)  以上で釈明を終わります。
 ここで御報告申し上げます。2月28日付で長嶋竜弘議員から、2月20日内部告発の手紙がまた届いたが、その内容について、緊急質問の通告がございました。
 お諮りいたします。長嶋竜弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、長嶋竜弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  長嶋竜弘議員の発言を許可いたします。
 
○12番(長嶋竜弘議員)  お時間いただきましてありがとうございます。最初に確認のために申し上げておきますけれども、監査委員は、緊急質問と意見書等の提案理由の説明というのがありますが、これについての提案理由の説明等はできることとなっておりますので、今後のためには、皆さんわからないところもありますので、確認のため申し上げておきます。
 では、内容に行きます。2月20日にまた内部告発の手紙が私の手元に郵送で届きました。消印は18日になっております。土曜日です。月曜日に私のポストにこれが入っていたということでございます。この期に及んでこんな内容のことがいまだに来るのかと、レベルが低過ぎて頭を抱えるような次第でございます。
 宛先は神奈川県鎌倉市御成町18番10号、鎌倉市役所本庁舎2階、鎌倉市役所議会事務局、長嶋竜弘様。裏書き、都市整備部作業センター職員ということでございます。
 まずは手紙の内容を、そんなに長くはないので読み上げさせていただきたいと思います。
 鎌倉市議会議員、長嶋竜弘様。私は都市整備部作業センターの職員です。今後のこともあるので名前を公表するわけにはいかないことにおわびします。現在、一部の作業センター職員の常識では考えられない行動を告白し、長嶋議員に知っていただきたく思います。
 1、作業センター3階に今も喫煙所があり、その部屋でザリガニを飼育している職員がいます。
 2、私物(ワイシャツ、パンツなど)を作業センターの洗濯機、乾燥機を使い洗っています。
 3、作業センターには入浴施設があり、部署ができてから現在まで就業時間内に入浴している職員が今も数名います。例えば、時間休(1時間)をとるときなどは、3時過ぎに作業センターに帰ってきて洗濯をし、入浴してから16時15分に帰る職員がいます。
 4、スマートフォンのゲームアプリ(ツムツム、ポケモンGO)で就業時間内に遊んでいる職員がいます。現場への行き帰りの車中、町屋資材置き場での待機時間、作業センターでの待機時間など1日2時間ぐらいはアプリで遊んでいます。
 作業センターではこのような行為が当たり前のように日常に行われています。都市整備部作業センター職員ということで、お手紙をいただきました。
 この期に及んでまたこういう、上司や職員課に普通は相談するようなお話ですね、レベル的には。なのに議員に相談をせざるを得ない状況があるということは、大変問題があると。これだけ言われているにもかかわらず、そういう体制を市がとれていないということでございます。
 言ってみれば、市長が部下から信用されていないということで、大変情けないと私は思いますが、まず、市長には、今の中身を聞いてどのような認識を持たれますでしょうか。
 
○議長(中澤克之議員)  ただいま緊急質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (14時05分  休憩)
                   (15時10分  再開)
 
○議長(中澤克之議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 緊急質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
 
○松尾崇 市長  お時間をいただきましてありがとうございます。御質問の内容につきまして、事実関係を調査するためにお時間をいただきたいと思います。
 なお、確認した結果は、建設常任委員会において報告をさせていただきます。
 
○12番(長嶋竜弘議員)  御質問の内容と今おっしゃったんですけど、私が聞いたのは、市長の認識を聞いたんです。今は手紙を読み上げて、こういう細かいことあります。でもそれは緊急でそんなに細かくやるようなお話ではなくて、いまだにこれだけ不祥事が連続している中、そして私、年末年始に合計4件受けて、また内部告発、それで総務常任委員会で中澤議長から話があってやっていただいて、扱っていただいています。そういうことがずっと続いている中で、いまだにこれが、いろいろ答弁では言われますけれども、何も是正できていない。一生懸命真面目に毎日働いていただいている、こういう本当に職員の方、いっぱいいらっしゃる中で、そういう人たちをきちんと意見を拾い上げてできる体制がいまだに職員課も市長もつくれていないというのが現状なんです。それをこの場で改めてもらわないと、来年度の予算なんか賛成なんかできませんよ。こういう事態がいいんですかということを市長に問いただしているんです。
 私、議会全員協議会でも厳しく申し上げたはずです。市長の認識、そういったところが変わらない、行動に出てないでしょうと申し上げました。いまだに大して出ていませんよね。駅頭で新聞を配ったからいいという話じゃないですよ。そこがわからない、あなたは首をかしげているけど、わからなければあなたの認識が変わってないんです。私はあなたはもう十数年前から知っていて、昔の松尾崇という人とは完全に違います。そこを私は申し上げているんです。ずっと知っているから、ずっとあなたの姿を見てきた。でも昔と違います、あなたは。はっきり言って。
 こういう真面目に一生懸命働いている職員がみんな嫌な思いをして毎日過ごしているんですよ。それについてあなたが認識を改めて、きちんと拾ってあげる、そういう姿勢がないから、こういうふうにいまだに出てくるんです。来年度もまだまだ出ますよ、こんなことをやっていたら。そこの認識を聞いているんです。正してください。考え直してください。そこで首をかしげているようでは話にならないんです。そこを私は言っているんですが、議会全員協議会でも言いました。今何かコメントありますか。聞いても多分あなたは改められないと思っているので、どうですか。あなたの認識が変わらない限りこういうことは出てきますよ。
 私は新人の1年目、あなたが市長に当選したばかりのときに、最初もらったパワハラの件を相談した。あなたもあれはそのときから放置しました。いじめの問題もあった。学童の問題もあった。一般質問でもこれは皆さん御存じの中身です。ずっとあるわけです。それは、職員課にヒアリングさせました、何も出てきませんでした、訴えた人がおかしいんですよと。そういう回答ばかりです、今まで。だからこうしてやらなきゃいけないんですよ。そこを改めるつもりありますか。市長が改めないと、部下なんか誰もついてこないですよ。あなたの認識がないから言っているんです。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  議員からいただいたさまざまなそうした通報等におきまして、決して放置をしたということではなく、対応をしてきたと認識をしております。実際にそうした報告もさせていただきました。
 そことは別に、当初の質問ですけれども、現状のように職員から議員にこうした問題があるということが行くという状況については大変憂慮しております。今現在、職員に対してアンケート等をとりながら、どういう考え方を職員が一人一人持っているかということをきちんと吸い上げていきたいと考えています。その上で、今のこの市役所の組織として、仕組みとして考えていくこと。御指摘いただくように、私自身がそういう問題だという御指摘の点、私自身、自分自身を振り返って、そこに改める点があれば、そこはきちんと正してまいりたいと考えます。
 
○12番(長嶋竜弘議員)  答弁は何度も聞いているんです。行動であらわしてください。今回この案件があることで、総務部と経営企画部の次長2人に私、お話ししました。それで、その2人に促されて、私のところにみえました。でも、その前の例えば4件の告発についても、何もあなたは行動をとろうとしていません。行動にあらわれてないんです。行動してください。そして結果を出してください。これは議会全員協議会でも申し上げました。それができない限り、もうだめですよ、こんなことやっていては。みんな職員暗い顔で仕事している。部署によっても偏りあるけれども、そういう状況です。
 部下は上司の後ろ姿を学ぶ、上司が真剣に仕事に打ち込むことが最上の教育になる、これは土光敏夫さんの言葉です。まさに今あなたにそれを言いたいと思います。ぜひ考えてもらわないと、本当にこうやって真面目に日々働いて、市民の皆さんのためにという気持ちで働いていただいている職員が本当にかわいそうです。浮かばれないですよ。そういうことがわからない限りは組織のトップなんかやってはだめだと思います。
 それで、最後に部長に伺いますけれども、あとは建設常任委員会でやっていただけるということなんで、それはそれでいいと思いますけれども、過去のいろいろ扱った中で、告発していただいた方々、最近は面と向かってが多いんですけど、わからないでそのままという方もいらっしゃいますし、わかった方ではやめていった方もいらっしゃいます。いろんなことがあって守られてないです。言っている人がおかしいですという回答がほとんどでした。
 今、名前を名乗ってないから誰だかわからないところもあるかもしれませんが、わかる可能性もありますね、ヒアリングしたら。この間の学童の指導員の件では、告発した2人が異動になるそうです。やった側は残されるそうです。そういう話は聞きました。こんなことあってはいけないんですが、そういうことが起こっています。現実に。
 部長にお約束いただきたいのは、多分ヒアリングしたら中身が誰が言ったかわかると思います。この勇気ある告発者の方、一部は認められる中身があるんですね、今お聞きしたら。この職員の方か、方々かわからないんですけど、きちんと守っていただく、それはお約束していただけますでしょうか。
 
○伊藤昌裕 都市整備部長  これからヒアリングを進めていきます。そういう中で、個人が特定されるかどうかというのはわかりませんけれども、万が一特定されたとしても、こういうことをしたことによって不利益が生じるようなことはないようにしっかり考えてまいります。
 
○12番(長嶋竜弘議員)  今、お約束いただいたので、これは総務部でもそういうことを委員会等でもお約束はいただいていますけれども、もうそういうことがあってはいけないことが起こっているということを皆さんぜひ認識して、いま一度、各所属長、自分の部下がどうなのか、それから施設等々あずかっている方々は、その中できちんと合法でというか、決まり事どおりにきちんとできているのかどうか、何でこの期に及んでこんなのが出てくるのかわからないですけど、点検もしてないわけですよ。コンプライアンス研修している中で。ぜひその辺を全体、市役所全体ですよ、いま一度やっていただきたいと思います。そうでないとまた出ますから。
 以上で質問を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  以上で緊急質問を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、観光厚生常任委員会に付託審査中の陳情第26号「山崎浄化センター内の未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
 お諮りいたします。陳情第26号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、陳情第26号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第3「陳情第68号平成29年度からの特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件についての陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第68号平成29年度からの特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第68号は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、平成29年度からの給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載しないこと、及び同通知書に個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)の撤回を求める意見書を国に提出することをそれぞれ求めるものであります。
 理事者の説明によれば、国の見解としては、同通知書は規則に定められた法令様式であるため、個人番号の記載欄は必要であり、また、特別徴収義務者は番号法において個人番号関係事務実施者として位置づけられ、課税当局である市町村と一体となって円滑に市・県民税の賦課徴収などの事務を進めていくため、市町村が把握する正確な個人番号を共有することが必要であるとのことであります。
 また、同通知書を郵送で送付する場合、不着や誤配などの郵便事故が発生する場合があるため、国に対し個人番号を記載しないよう要望したところ、国からは記載するよう見解が示されたとのことであります。
 本市としては、これらの国の見解を踏まえ、誤配による情報漏えいの防止策を検討した上で、同通知書に個人番号を記載して発送する方向で進めているものの、国、県及び他市等の動向を注視しているとのことであります。
 当委員会では、陳情の要旨及び本市の検討状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、同通知書に個人番号を記載して発送することについては、国の見解を踏まえ、誤配などに対する取り扱いを十分に検討した上で、市民が不安に感じないよう実施するべきであることから、結論を出すべきであるという意見であります。
 もう一つは、同通知書に個人番号を記載することにより誤配による情報漏えいのリスクが発生するが、そのリスクを低減するために簡易書留による郵送など新たな費用をかけることについては問題があることから、結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、採決を行った結果、少数の賛成により不採択とすべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第68号平成29年度からの特別徴収額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件についての陳情を採決いたします。陳情第68号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、陳情第68号は不採択とすることに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第4「陳情第66号学童保育施設の質を高めることを求める陳情」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第66号学童保育施設の質を高めることを求める陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第66号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市内の学童保育施設について、子供たちが多くの時間を過ごす場として、その生活環境の質とプログラム内容の質の向上を求めるものであります。
 理事者の説明によれば、平成27年4月から実施された「子ども・子育て支援新制度」においては、学童保育施設のニーズ量と質の双方を確保することが求められており、同制度を受け、ニーズ量を確保するために子どもの家の施設整備を進めるとともに、入所児童数等の増加による施設の大規模化に対応するため、一部の子ども会館・子どもの家については指定管理者制度を導入して運営を行っているとのことであります。
 また、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる施策である、子どもの家と放課後子ども教室を一体的に行う「放課後子ども総合プラン」を平成30年度に一部小学校において実施していく予定とのことであります。
 なお、その実施に当たっては、学校ごとに保護者や学校関係者及び地域の方々をメンバーとした協議会の設置を予定しており、放課後子ども総合プランとして実施するプログラム等の具体的な内容について協議を進めていく予定であるとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、放課後子ども総合プランを推進し、子供たちの放課後等の生活環境を改善していこうとする本市の取り組みを後押しするためにも、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第66号学童保育施設の質を高めることを求める陳情を採決いたします。陳情第66号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第66号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第5「請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 請願第4号は、去る2月8日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、本市の第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画にはプラスチックのリデュースについての記載がないが、プラスチックのリサイクルには多額の費用と環境負荷がかかるため、優先してリデュースに取り組んでいくべき課題であり、まずは市がリデュースの取り組みを率先して実行していくことを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、同計画において家庭や事業活動からのプラスチックごみを含めたごみの発生そのものを減らす取り組みを優先して進めることとしており、特に生産、流通、販売工程における発生抑制を図るため、これらの工程での使い捨て物品の削減を促進するような制度を構築するとともに、事業者の拡大生産者責任を明確にするよう、国・県に要望していくとのことであります。
 一方、丈夫でコストが安いため需要が拡大しているプラスチック製品については、適正な資源化を進めることで環境リスクの低減を図ることが重要であり、ペットボトル等のプラスチック類の資源化や製品プラスチックの資源化については、さらなる品目拡大により環境負荷の低減を進めていきたいと考えているとのことであり、本請願の趣旨は本市の環境計画の趣旨とも一致するものと考えているとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の計画の内容等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、環境負荷の面からもペットボトル等のプラスチック製品の発生抑制を求める本請願の要旨は理解できるものであり、これを契機として市としてプラスチック製品を使用しない取り組みを率先して進めていくべきであることから、本請願については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書を採決いたします。請願第4号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、請願第4号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第6「陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明についてにつきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第72号は、去る2月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、特別障害者手当の受給申請を行った際、職員の対応に問題があり、かつ障害者福祉課が作成する「福祉の手引き」に記載された障害要件が国の規定を改ざんしたものであったことから、申請がたびたび却下となり、半年後にようやく認定を受けたものの、認定がおくれたことについて議会で真相を明らかにするとともに、再発防止のための構造改革、さらに過去にさかのぼって陳情提出者以外の被害者を救済することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、当該申請手続については、申請書及び必要書類の提出をもって初めて申請となるため、たびたびの「申請の却下」には当たらないものの、初期段階における陳情提出者と想定される方からの電話相談の経緯について職員間での引き継ぎが十分なされず、結果として認定までに時間を要したこと、説明に使用した「福祉の手引き」の記載がわかりにくいものであったこと、そして、複数回あった陳情提出者からの相談の中で、より丁寧に状況を聞き取ることができていれば、もう少し早い段階での申請が可能であったことについて、大変申しわけなく思っているとのことであります。
 陳情に記載されている再発防止の取り組みについては、まず、特別障害者手当等に関するマニュアルを作成し、職員研修を実施し、当該手当の障害要件などについての共通理解を図るとともに、市民目線での対応等について周知徹底を行い、また、「福祉の手引き」については、多岐にわたる障害福祉サービス制度の概要を掲載しているため、簡略化していたことが、「国の規定を改ざんした」との誤解を与えた要因となったと認識しており、具体的な基準を記載したものに改定を行ったとのことであります。
 さらに、「過去に遡っての救済」については、当該手当の受給資格者全てを把握することは事実上困難であることから、認定請求主義がとられており、申請されていない方への救済措置は設けられていないとのことであるものの、今後、障害認定や更正医療の申請時などで、支給要件に該当する可能性のある方に対しては、当該手当についてわかりやすい説明に努めていきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び申請手続等に係る市の説明に加え、市長に対して質疑を行うなど慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、市長に対する質疑において意識改革についての決意が述べられたため、その進捗を注視する意味で、継続審査とすべきとの意見であります。
 もう一つは、今回のケースにおける担当原局の初期対応は、相談者が求めていることをおもんぱかるという意識が著しく欠けていたと言わざるを得ず、福祉とは何かという視点に立ち返り、職員一人一人の意識改革と専門知識習得のため、研修の充実等に努めていくべきであること、また、原局の答弁において、過去にさかのぼっての救済の可能性について神奈川県に確認する旨の答弁があったこと、さらに意識改革に向けて取り組んでいくという意思が確認できたことから、本陳情については結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明についてを採決いたします。陳情第72号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第72号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第7「陳情第70号荏柄天神参道の改修についての陳情」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第70号荏柄天神参道の改修についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 本陳情は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、二階堂町内の荏柄天神石段下から南の県道に至る荏柄天神参道は未舗装のため、車の通行により路面が甚だしく傷み、歩行に危険を伴うなどの問題が生じていることから、抜本的解決を求めて市に要望書を提出したものの、納得できる回答ではなかったことから、参道の改修について市に働きかけるよう求めるものであります。
 理事者の説明によれば、荏柄天神参道の道路改修については、荏柄天神側参道沿いの住民からの要望もあり、平成18年度に整備計画を策定し、当該年度中の実施に向けて地元と調整を重ねてきたものの、バス通りを挟んだ荏柄天神側参道と県道側参道の住民間で整備に対する考えが異なることから、参道全線の整備を断念し、また、平成19年度には沿道の住民から合意が得られていた荏柄天神側参道約100メートルの部分の整備を予定したところ、舗装による路面温度上昇が抑えられるなど環境面での評価があったものの、一部区間を整備することで一体感が失われるなどの強い反対意見があり、このような反対を押してまで整備を実施する強い希望もなかったことから、住民間で意見がまとまるまで整備を見送るべきと判断したとのことであります。
 その後、平成28年10月に改めて参道の道路改修についての要望と意見書を受け、整備の実施に賛成する方がふえていることを確認したものの、依然として反対、または意思表示をされていない方が存在することも確認したことから、平成19年度当時の経緯もあり、参道沿いや周辺に住む方々の意見がまとまった上で整備を進める旨を回答したとのことであります。
 市としては通行の安全確保のため、当該道路の整備の必要性を認識しているが、整備実施のためには、沿道の住民はもとより、周辺住民の合意形成が図られていることが重要であると考えていることから、今後、町内会と連携し、説明会の開催などにより地元の住民の意向を十分に把握しながら整備の可能性を見定め、対応していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び当該参道の整備に係る検討経過等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、風情か安全かという点については、技術的に両立できると思われる、強行的に整備を行えば、近隣住民同士でわだかまりが生じてしまう可能性があることから、今後の住民の方々との話し合いの推移を見守りたいとの立場から、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、都市化が進む中、風情、景観とあわせて歩行者交通安全のバランスをとることは大きなテーマであり、当該参道の劣化が進んでいる中、沿道住民の多くの賛同もあることから、本陳情を契機に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催前までに参道整備ができるよう、議会としても後押しをするためにも結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第70号荏柄天神参道の改修についての陳情を採決いたします。陳情第70号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第70号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第8「議案第89号市道路線の認定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第89号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第89号は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 今回認定しようとする路線は1路線で、この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第89号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第89号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第9「議案第90号工事請負契約の締結について」「議案第91号工事請負契約の変更について」「議案第92号工事請負契約の変更について」以上3件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第90号工事請負契約の締結について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第90号外2件は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第90号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、鎌倉市立大船中学校校庭整備工事についての請負契約を、高座郡寒川町田端1180、株式会社勝栄工業と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、入札に当たって11社から参加があり、去る平成28年12月13日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が3億6,664万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は3億9,597万1,200円であります。落札者は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。
 なお、工事の竣工期限は平成30年3月の予定であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第91号工事請負契約の変更について申し上げます。
 本件は、平成28年6月定例会において議案第10号で議決いたしました(仮称)由比ガ浜こどもセンター建設工事の請負金額を変更しようとするものであります。
 変更の主な理由は、近隣住民等との調整の結果、遮音仕様の建具への変更、ガラス面への目隠しフィルムの設置等の工事の追加に伴い、必要経費の増額をしようとするもので、変更の内容は、当初の契約金額7億7,749万2,000円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む1,851万1,200円を増額し、変更後の契約金額を7億9,600万3,200円にしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第92号工事請負契約の変更について申し上げます。
 本件は、平成28年6月定例会において議案第11号で議決いたしました(仮称)由比ガ浜こどもセンター建設工事(機械設備)の契約金額を変更しようとするものであります。
 変更の理由は、給排水設備等の工事の追加に伴い、必要経費の増額をしようとするもので、変更の内容は、当初の契約金額1億6,664万4,000円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む84万2,400円を増額し、変更後の契約金額を1億6,748万6,400円にしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第90号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第90号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第91号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第92号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第92号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第10「議案第93号不動産の取得について」から「議案第99号不動産の取得について」まで以上7件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第93号不動産の取得について外6件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第93号外6件は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第93号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字清水塚1583番ほか3筆で、地目は山林、取得面積の合計は3,978.73平方メートル、取得価格は6,803万6,283円であります。
 当委員会では、理事者等に対する質疑、取得価格の妥当性及び政策の優先順位という論点での委員間討議を行うなど慎重に審査いたしました結果、一部委員から、緑地の購入よりも、待機児童解消のための施策等、子供たちのためにお金を使うべきとの意見が、また、一部委員から、緑地の購入は、購入後の管理面や活用の部分で改善すべき課題はあるものの、長い歴史を踏まえた上で計画を立てて行っているものであることから、今後も進めていくべきとの意見がそれぞれ出されましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第94号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字谷脇1854番・1855番合併ほか2筆で、地目は山林、取得面積の合計は531平方メートル、取得価格は876万1,500円であります。
 当委員会では、理事者等に対する質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第93号と同意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第95号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字谷脇1883番、地目は山林、取得面積は509平方メートル、取得価格は855万1,200円であります。
 当委員会では、理事者等に対する質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第93号と同意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第96号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字谷脇1846番甲で、地目は畑、取得面積は366平方メートル、取得価格は603万9,000円であります。
 当委員会では、理事者等に対する質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第93号と同意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第97号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字谷脇1837番ほか1筆で、地目は畑、取得面積の合計は307平方メートル、取得価格は498万3,200円であります。
 当委員会では、理事者等に対する質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第93号と同意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第98号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山崎字谷脇1835番で、地目は山林、取得面積は19平方メートル、取得価格は31万9,200円であります。
 当委員会では、理事者等に対する質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第93号と同意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第99号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市山ノ内字西瓜ヶ谷990番2ほか3筆で、地目は山林、取得面積の合計は7,536平方メートル、取得価格は1億5,900万9,600円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、このように土地開発公社を隠れみのにした緑地の取得を行うことは、市長が子育て施策など市民福祉よりも緑が大事であることが明らかになったという意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○21番(上畠寛弘議員)  議案第93号から99号の7件、緑地の購入については断固として反対いたします。
 平成32年までに台峯を整備する計画があったとしても、目前に子育てが大変な親たちがいる、待機児童がいる、それを置き去りにしてなぜ土地を買う必要があるのでしょうか。政策の優先順位が異常です。もとよりここは開発のできない場所です。緑は別になくなりません。
 富める者、地主をさらに富ませて、子育て世代、勤労者世代を無視することは断固として私は許せません。市長、どうか利権にとらわれないでください。既得権益者のことばかりを見ないでください。本当に市長に期待をした方々は利権家や既得権者ではないはずです。鎌倉市を変えてくれるという思い、鎌倉市の未来をつくってくれるという期待の思いがあったはずです。実態を見れば本当にがっかりするはずです。今や松尾市長に期待しているのは観光協会や、ラファエル会の旧経営陣や、青年会議所、商工会議所、県議会議員や、大地主ら既得権者ばかりではないでしょうか。
 緑地を今買うべきなのか。もっと投資するべきところがあるのではないでしょうか。待機児童44人、預けることができなかった親御さんはどうなると思いますか。松尾市長が市長になってから緑地購入は94億5,000万円です。これだけの金額があったならばどれだけの子育て支援ができましたか。少子化対策だってもっとできたことがあったと思います。今の私たちが泥をかぶるぐらいでなければ、子供たちの未来はないのです。それなのに今の世代が利権をあさって、ツケを次世代に残してどうするのでしょうか。ましてや緑地は借金してまで買っていることもあります。子供たちの未来を奪わないでください。
 よって、私たちはこのたびの土地購入には断固として反対をいたします。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第93号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第93号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第94号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第94号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第95号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第95号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第96号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第96号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第97号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第97号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第98号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第98号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第99号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第99号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第11「議案第100号鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」「議案第102号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第103号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第104号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第106号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第105号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第101号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上7件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第100号鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について外6件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第100号外6件は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日及び24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第100号鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを希望する有意な職員の継続的な勤務を促進するため、地方公務員法の規定に基づき、配偶者同行休業制度を導入しようとするものであります。
 その主な内容は、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では休業の承認についての規定を、第3条では休業の期間についての規定を、第4条では休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由についての規定を、第5条から第7条では休業の承認申請、休業の期間延長及び承認取り消し事由についての規定を、第8条では届け出についての規定を、第9条では配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用についての規定を、第10条から第11条では休業した職員の職務復帰後における号給の調整及び退職手当の取り扱いについての規定を、第12条では本条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める旨の規定をそれぞれ定めようとするものであります。
 なお、附則について、公布の日から施行しようとするとともに、鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正を行おうとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、海外赴任する世帯の実態を鑑みたとき、配偶者同行休業を取得する者の年金の負担金を本市が支出してまでも応援すべきかは疑問であり、職員の休業及び復職についてはほかの手段も検討すべきであるとの意見が出され、その後、一部委員が退席しましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第102号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、市民税、県民税の賦課事務の際、非課税及び減免の判定に生活保護受給者情報及び原子爆弾被爆者情報を利用する必要があることから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき必要な事項を定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、以前日本年金機構で個人情報の流出事故があったが、個人番号の管理については、当該制度自体にリスクがある中、新たな規定が次々に当初の条例に追加していくことができる状況は、さらなる不安が広がっていくものであることから、問題があるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第103号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、高齢化社会が進行する中、職員が働きながら介護がしやすい環境を整備することを目的に、介護休暇制度及び介護時間制度を導入するため、所要の改正を行うほか、あわせて文言の整理を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第104号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲が拡大したことから、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、人事院規則及び総務省が示す条例案に準じ、児童福祉法に規定する養育里親である職員であって児童の親等の反対のため養親となることを前提として児童を委託することができない職員に委託されている児童を育児休業等の対象となる子に追加しようとするもので、あわせて引用条項の整備をしようとするものであります。
 なお、本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、児童福祉法を引用している第2条の2の規定については本年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第106号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成28年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて本市職員の給与改定等を行おうとするものであります。
 その主な内容は、まず給料表については、国に倣い、若年層に重点を置きながら、全体を引き上げた内容に改正を行うものであります。
 次に、勤勉手当については、国に倣い、勤勉手当の支給割合を0.1月分引き上げようとするもので、既に支給済みである平成28年12月期の勤勉手当については差額である0.1月分をさかのぼって支給し、平成29年度以降は0.1月分を等分した0.05月分を6月期と12月期にそれぞれ支給しようとするものであります。
 次に、扶養手当については、国に倣い、配偶者に係る扶養手当を引き下げ、子に係る扶養手当を引き上げようとするものであります。
 次に、今まで実費を全額支給していた通勤手当について、人事院勧告とは別に、国に倣い、上限額を月額5万5,000円に定めようとするものであります。
 また、特定任期付職員について、国の特定任期付職員に準じて給料月額と期末手当の支給割合を改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、給料表の改定については平成28年4月1日に、勤勉手当の支給割合については平成28年12月1日からそれぞれ適用するものであります。
 なお、特定任期付職員の給料表及び期末手当の支給割合に係る改定については本年3月1日から、平成29年度分の勤勉手当、通勤手当及び扶養手当については本年4月1日から、平成30年度分の扶養手当については平成30年4月1日からそれぞれ施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、生活保護費の紛失問題に対して真相解明が進まず、説明責任が果たされていない中、職員の給与等を増額することは市民感覚から認められるものではないとの意見が、また、一部委員から、人事院勧告は保育士や福祉職等の給与改定の目安となるため大事な問題であるとの意見がそれぞれ出され、その後、一部委員が退席しましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第105号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成28年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市長等の常勤特別職職員の期末手当の支給割合を職員と同様に0.1月分引き上げようとするもので、既に支給済みである平成28年12月期の勤勉手当については差額である0.1月分を支給し、平成29年度以降は0.1月分を等分した0.05月分を6月期と12月期にそれぞれ支給しようとするものであります。
 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例により、現教育長が在職する間は改正前の鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例及び鎌倉市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例がなお効力を有することから、附則において改正前の両条例の一部改正を行おうとするもので、本改正条例は、平成28年度分に係る改正規定は公布の日から施行しようとするものでありますが、平成29年度以降に係る改正規定については本年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、議案第106号と同意見があり、その後、一部委員が退席しましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第101号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成28年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、本市議会議員の期末手当の支給割合を職員と同様に引き上げようとするもので、既に支給済みである平成28年12月期の勤勉手当については差額である0.1月分を支給し、平成29年度以降は0.1月分を等分した0.05月分を6月期と12月期にそれぞれ支給しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、平成29年度以降に係る改正規定については本年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、生活保護費の紛失問題に対して真相解明が進まず、説明責任が果たされていない中、職員と同様に議員の期末手当を増額することは市民感覚から認められるものではなく、また、地方議員は非常勤であるため兼業を認めるといった制度改革を行うべきであるという意見が、また、一部委員から、今まで市議会議員についても本市職員の給与改定と同様に実施していることから、今回も実施すべきであるとの意見がそれぞれ出され、その後、一部委員が退席しましたが、採決の結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○21番(上畠寛弘議員)  議案第100号、106号、105号、101号の4件、鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定並びに鎌倉市職員給与、特別職給与、議員報酬の引き上げについては断固反対の立場から討論をいたします。
 さきの緑地の討論と同様になりますが、一体何を考えているのでしょうか。抜本的な給与改革が行われないまま、国の言うがままになぜ引き上げるのですか。鎌倉市は今それどころではないはずです。市職員は生活保護費を盗み、また、労働組合前委員長小原氏は公文書改ざんによって刑事告訴までされています。そして、莫大な退職金を手にしてやめました。いずれも何ら決着はついていません。にもかかわらず、よく平気で給与の引き上げができますか。本当に信じられません。
 確かに職員の給与について、すぐれた行政職員については引き上げなくてはなりません。しかし、なぜ単純労務職まで給与を引き上げることができるのでしょうか。業種で見れば、民間では年収300万円ほどです。公務員だからといって800万円ももらっていいわけがありません。行政職員と単純労務職の格差をつけなければ、優秀な若手職員は本当にモチベーションが低下します。鎌倉の子供たちをないがしろにして自分たちの懐を暖める、その姿勢が許せません。何より、さんざん国から勧告を受けていたわたりについてはずっとほったらかしにしていたのに、こういうことについては素早く対応する、それが今の体制です。
 議員の報酬引き上げについてもです。議員は非常勤です。市議会議員の責任や職務を見れば無給でも構いません。そのかわりに、土日や夜間でも議員としての職責が果たせるように、ビジネスマンなど多様な人材が参加できるように環境をつくるべきではないでしょうか。ノーブレスオブリージュの精神を持たず、今さえよければいい、自分たちがよければいいではありません。若き世代の者として深く憂慮いたします。
 市長や議員、単純労務職の給与を上げているならば、子育て世代に支援をするほうがよいのではないでしょうか。待機児童はどうされるのですか。子供の支援を早くお願いいたします。子供の貧困をどうされるのでしょうか。と私は強く思い、この反対討論を終わらせていただきます。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第100号鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第100号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第102号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第102号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第103号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第103号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第104号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第104号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第106号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第106号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第105号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第105号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第101号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第101号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第12「議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について外2件について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第107号外2件は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険料の所得割額の算定基準において、上場株式等に係る配当所得等の分離課税の対象に特定公社債の利子、所得等が追加されたこと、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に区分されたこと受け、規定の整備を行おうとするものであります。
 本改正条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、経過措置として、改正後の第12条第1項の規定は平成29年度以後の年度分の保険料について適用しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、介護保険法の一部改正に伴い、介護保険制度の健全かつ円滑な運営を確保するための市長の附属機関である鎌倉市介護保険運営協議会の調査審議事項に、地域密着型介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業に関する事項を追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、介護保険法の一部改正により新たに地域密着型通所介護が設けられ、その事業所として都道府県が指定していた事業所のうち、利用定員18名以下の小規模な事業所が市町村の指定する地域密着型サービスに位置づけられたことに伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が一部改正されたことから、地域密着型通所介護の事業の基本方針並びに従業者、設備及び運営に関する基準を定めるとともに、必要な規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第107号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第108号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第109号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第13「議案第112号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第112号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第112号は、去る2月9日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、道路維持修繕事業費2件及び道路新設改良事業費1件に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第112号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第112号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第14「議案第135号学校施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐藤尚之 教育部長  議案第135号学校施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。
 議案集その3、5ページをごらんください。
 本件は、平成29年1月13日、鎌倉市関谷562番地、神奈川県立鎌倉養護学校敷地内で発生した物損事故の相手方に対する損害賠償であります。相手方は議案集の記載のとおりであります。
 事故の状況は、学校技能員、学校技能嘱託員2名で、鎌倉市関谷468番地1、鎌倉市立関谷小学校敷地東側の神奈川県立鎌倉養護学校との敷地境において、隣接地にはみ出している高木の枝を剪定したところ、剪定した枝の一部が隣接地に落下し、駐車中の車両の上部及び側面に当たり損傷を与えたものです。その後、相手方と協議した結果、市が車両修理費及び修理中のレンタカー費用として総額26万312円を支払うことで協議が調ったため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第135号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第135号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第135号学校施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第135号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第15「議案第136号鎌倉市教育委員会の委員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第136号鎌倉市教育委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、6ページをお開きください。
 鎌倉市教育委員会委員のうち、山田理絵委員の任期が、平成29年3月23日をもって満了となります。
 つきましては、その後任者について検討いたしました結果、山田理絵さんを引き続き委員として選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
 なお、山田理絵さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
 御審議の上、御同意くださいますよう、お願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○21番(上畠寛弘議員)  山田委員はこれで3期目になるんですよね。3期目になられるということで、市長御自身いろいろ教育に対する思いもあって、過去、前期においてはいろいろあったことも聞いています。教育としての考え方もあってのそういう提案ですけれども、取り下げられたりという経過もありました。
 その上で、今回この方を、私も評価する方なんですけれども、基本的に2期だったわけじゃないですか、大体は。3期目にもお願いするというのは、市長としてはどういうお考えがあって、具体的にどういうことを期待されて、山田さんにもう一度お願いしたいと思われたのか。教育委員の選任というのは市長が一番教育委員会において影響を及ぼす事項として、理想を反映するに当たっても一番大切な仕事だと思うんですけれども、山田さんを選ばれた理由、3期目をお願いしたかった理由、こういったところを、市長のお考えをきちんとお聞かせいただけますか。
 
○松尾崇 市長  山田委員の考え方等は、これまで8年間、教育委員会の中でさまざま御発言をされてきたところでございますけれども、御自身のお仕事ということもございますが、日本の伝統文化に対して大変造詣が深いという中におきまして、さらに国際的な視野ということも広くお持ちであるという、こういう委員であると認識をしております。
 そういう中において、これからのグローバル社会を生き抜いていくためのこれからの教育ということについて、非常に前向きにさまざまな御提言をされてきたというところでございます。そういうところに私自身も大変共感をするところでございます。
 さらには、この8年を終えるに当たって、終わりに近づいてくる中で山田委員ともお話をしていく中におきましては、やはり8年間の経験の中でさまざま現場等も見る中、教育委員になる前よりもさらに鎌倉市の教育の事情、状況、さらには教育委員会のこうした組織のあり方等々、大変理解をされてきたと。そうした中にもって、さらにこれから熱意を持って取り組んでいきたいということもお話をお伺いさせていただきました。これまでさまざま取り組んでこられたことを、さらにこの3期目、ぜひ山田委員には引き続きやっていただきたい、そういう思いで今回提案をさせていただきました。
 
○21番(上畠寛弘議員)  3期目を依頼するに当たって、市長として何か山田委員にお願いというか、市長の思いもあって、当然ながら山田委員、今おっしゃったように選ばれたと思うんですけれども、何かそういったお願いとか、こういったことをぜひ鎌倉市の教育においてはというようなもの、何か期待とか、そういったお話はされましたか。どういったことをお話しされたんでしょうか。
 
○松尾崇 市長  実際にお話いろいろさせていただきましたけれども、その中で私からお話としましては、やはり今後、英語教育等もさらに導入をされていくという中において、よりグローバルな人材ということが求められるという中で、山田委員は常々おっしゃっていることについての私からの期待と、また、山田委員御自身の経験から、いじめの取り組み、また子供たちが生きづらいと感じていることについて大変憂慮され、また、その取り組みをもっと力を入れていくべきだということもこれまでお話をされているところでございまして、大きくはその二つを私からは、山田委員のそうしたお力、経験をぜひおかしいただきたいとお願いをさせていただいたところでございます。
 
○21番(上畠寛弘議員)  市長の思いはわかりました。せっかくグローバルな人材育成というのも必要なことです。公立に行っていたらグローバルな人材育成ができないんじゃないかというような憂慮というか、そういったものもあります。今までどおりだと、結局公立の小学校、中学校で何ができるんだと、そういったこともあります。
 そういう中では、今おっしゃったような、山田さんにぜひグローバルなところでも活躍できる人材が育つような教育行政をぜひやっていただきたいなと思うわけでございますので、それに当たっては、ぜひ市長も教育行政において、介入はしてはいけませんけど、しかしサポートはしなきゃいけないわけですので、一番のサポートというのは、そういうグローバルな人材はお金がかかりますからね。そういったところもきちんと手当をつけて、教育委員会においてそういった施策が、子供たちを育てるようなものをしていっていただきたいなと思います。
 委員として選ばれたのであれば、その委員の方がやりたいことをできるような環境をつくるのもまた一つ必要なことだと思いますので、わかりました。どういう理由で、あえて3期目というのには相当な理由があったのかと思いましたので、伺いたかったということでございます。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第136号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第136号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第136号鎌倉市教育委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第136号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第16「議案第137号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第137号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、8ページをお開きください。
 人権擁護委員につきましては、定数14名のうち4名が平成29年6月30日に任期満了を迎えます。このことから、このたび4名の後任者を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の意見を求めるものです。
 つきましては、人権擁護委員として、引き続き渡邊武二さん、東山勉さん、岡崎美奈子さんを、新たに渡邉義忠さんを推薦いたしたいと思います。
 なお、略歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第137号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第137号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第137号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第137号は原案に同意することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第17「議会議案第40号法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○6番(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第40号法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 本件は、今国会での審議が予定されている組織的犯罪処罰法改正案について反対の意見を示すものです。
 ここで共謀罪の新設とありますのは、日本においては既に内乱罪、内乱陰謀罪、外患陰謀罪などの極めて重大な罪については共謀を処罰できる、すなわち共謀罪が設けられているところ、改正法案においては、一気に277の罪について共謀の段階で処罰できるようにすることを指します。法案が示される前段ではテロ対策を強調、テロ等準備罪との呼称を多用していましたが、法案が公表されてみるとテロという表現は出てきていません。テロという言葉を使えば世論が納得すると考える姿勢は容認できるものではありません。
 法律にはすべからく立法事実、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実が必要です。その立法事実の検証なしに、とにかく共謀罪を適用できる罪を一気にふやしたいというのがこの改正法案であると考えます。構成要件を絞って適用するという具体的事例を示せば示すほど、既にある法律を適用すれば足りることも明らかになっています。立法事実に欠ける一方、市民社会の自由を奪い、社会を大きく変質されてしまうおそれのある法案であることについては、意見書に記載されているとおりです。
 以下、朗読させていただきます。
 法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書。
 政府は、犯罪の計画(合意)段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改編し、277の罪について一括して共謀で処罰できるようにする組織的犯罪処罰法改正案(以下、「共謀罪法案」とする。)の本通常国会での成立を目指している。報道によれば、3月上旬にも法案を閣議決定し、国会に上程する方針とのことである。
 共謀罪の法案は、過去2003年から3度にわたり提出されているが、捜査機関による乱用や人権侵害への懸念による反対の高まりで、その都度廃案になっている。今回の共謀罪法案は、テロ対策を前面に出し、共謀罪の構成要件を絞り込んだものとされているが、本質は従前の共謀罪と変わるものではない。
 以下、そもそも法改正を行って共謀罪を新設する必要性がないこと、仮に共謀罪が新設された場合、市民生活、社会全般に対してはかり知れない影響が及ぶことの大きく2点に分けて順次述べる。
 まず、政府が共謀罪の新設が必要であるとする理由であるが、既に187の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約を日本が締結するためには不可欠、というものである。ひいては、テロ防止のための国際社会の要請に応えられず、また、東京オリンピック開催に向けたテロ対策の強化も図れないと説明されている。しかし、これは事実と大きく異なる。
 第1に、同条約は、マフィアや暴力団などによる国際的な組織犯罪を防止するために各国の協力を促進することを目的とし、マネーロンダリングや司法妨害等についての対処を主たる内容とするものである。政府は、同条約の締結には、重大な犯罪について共謀罪を設けることが必要だとしているが、同条約は9・11同時多発テロの前年の2000年に採択されており、本来テロ対策とは無関係のものである。
 第2に、国連は同条約締結のための立法ガイドを公表し、その中で、重大犯罪については未遂より前の段階で処罰できるようにすればよい、としている。
 日本の刑法の原則は、法によって保護されている利益を侵害する行為が現に行われたこと(既遂)を犯罪とする。例外的に「未遂」を処罰、より例外として「予備」を処罰、さらに極めて重大な犯罪行為にのみ「共謀」を処罰(内乱陰謀罪、外患陰謀罪、私戦陰謀罪など)するものである。日本には既に内乱罪など23の陰謀・共謀罪、約50の予備・準備罪があり、立法ガイドに従ってさらに幾つかの予備・準備罪を追加すれば条約締結に対応できると考えられる。
 一方、共謀罪法案においては、共謀を犯罪として処罰する犯罪の数は、一気に277にも及ぶ見通しである。政府原案段階での676から比べれば半分以下に数を減らしているが、これまでの刑法のあり方からすれば、桁違いの範囲の拡大であり、法体系を大きく揺るがすことになる。しかも、国際組織犯罪防止条約は、そのような措置を要請しておらず、現に条約締結に当たり、国内法で共謀罪を新設したのは2カ国のみである。
 第3に、日本はこれまでに国連が求めたマネーロンダリングや爆発物規制などにかかわる13のテロ関連条約を締結し、国内法での摘発を可能にしており、法制度面において国際社会の求めるテロ対策を既に行ってきている。
 テロを引き起こす要因について付言すれば、先進国で起きているテロのほとんどは、自国で生まれ育った若者らが社会に居場所を見つけられない結果、過激思想に共鳴して引き起こすホームグロウン型だと言われている。差別的風土を拭い去り、格差の拡大を防いでホームグロウン型のテロリストを生まない対策をとることが、長期的かつ真の意味でのテロ防止につながる。
 第4に、政府は、共謀罪法案においては共謀罪の要件を絞り込んだとしているが、絞り込むほどに現行法の適用で処罰が可能になる。同法案における共謀罪の成立には、計画の合意だけでなく、「準備行為」を要件にすると説明されている。しかし、準備行為は共謀を裏づける客観的な行為があればよいとされ、例えば自動現金支払い機からお金を引き出すなどの日常の市民生活の行動も「テロの資金調達のため」とみなせば、準備行為の容疑として成立してしまうおそれがある。その歯どめとして、準備行為それ自体を社会にとって有害なものに限定すれば、そうした行為は銃刀法や爆発物取締罰則といった現行法で処罰され、共謀罪の新設は不要であるという結論に至る。
 続いて、共謀罪法案が成立した場合に市民生活、社会に及ぼす影響であるが、まず、いかに対象犯罪を絞り込んだとしても、成立要件の曖昧さのゆえに、捜査機関による恣意的な運用が懸念される。政府は、同法案における共謀罪は過去に成立を目指した共謀罪とは別物であるとして、処罰対象をこれまでの「団体」から「組織的犯罪集団」に限定することを根拠に挙げている。しかし、組織的犯罪集団であるか否かは、あくまで警察の判断次第である。法務省が示した見解でも、重大な犯罪を目的に集まった集団でなくても、後に目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合は共謀罪の対象になるとしている。それを認めるのは警察である。
 まだ起きていない犯罪を取り締まるためには、怪しい、危険だと警察が判断した組織、団体、個人を日常的に監視することになり、さらには共謀罪の摘発を名目とする監視や会話の通信傍受など極めて広範囲にわたって捜査権が乱用されるおそれがある。国民に対する監視と管理の強化、プライバシー、内心の自由の侵害が強く危ぶまれる。市民に近い地方議会として、そのような状況は看過できない。
 よって、鎌倉市議会は、組織的犯罪処罰法の改正による「共謀罪」の新設に反対する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成29年3月3日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第40号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第40号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○2番(竹田ゆかり議員)  ただいま提案されました議会議案第40号法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書について、賛成の立場から討論いたします。
 政府が示す組織犯罪処罰法改正案は、これまで2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどに向けたテロ対策強化を法整備の目的に上げ、テロ等準備罪と呼んできました。しかし、一昨日の新聞報道によれば、テロの定義も文字もありませんでした。これは一体どういうことでしょうか。提案者も述べていましたが、テロという言葉を使えば国民が納得するとの判断に立った世論対策だったのでしょうか。そのことが指摘されると、慌ててテロ対策を入れられないかと検討が始まったとも伝えられています。
 さて、本改正法でまず問題なのは、日本の刑事司法の根本原則を変えるものであるということです。改正案は犯罪を計画段階で処罰できるとしていますが、犯罪は心の中で芽生えてから次第に犯罪準備の意思が固まり、そして実行へと至るものです。これまでの刑事司法では少なくとも未遂か、実際に犯罪を犯した場合のみ罪に問われ、心の中の犯罪準備の意思は処罰対象になっていませんでした。
 そして、そもそも政府が締結を目指す国際組織犯罪防止条約の批准に当たって、本改正法が必要かということです。日本には既に内乱や個人・団体による外国に対して行う戦闘行為の準備、あるいは殺人、身代金目的略取などや強盗、放火の各種予備罪、凶器準備集合罪などが規定されていて、組織的犯罪集団に関連した主要犯罪は現行法によっても未遂に至る前から処罰が可能とされています。さらに、テロ行為については、航空機の強取等の処罰に関する法律などの個別法で予備罪の処罰規定が存在する上、銃砲、刀剣類、薬物、化学兵器の所持等を取り締まる実効的規則も存在します。よって、新たな立法すべき立法事実が存在しないことは、従来からも指摘されてきています。
 また、条約に基づいて新たな立法をするに当たっても、それぞれの国の憲法を初めとした刑法の基本原則に反するものではあってはならないことは言うまでもありません。このことは条約第34条第1項に明らかにされています。また、日本は国連の13本のテロ防止関連条約を全て締結しており、これに対処して整備した国内法や現行の刑法で十分対応可能で、国際的な要請として本改正法が本当に必要なのか、大いに疑問です。
 さらには、対象となる組織的犯罪集団の定義も曖昧です。拡大解釈が可能な上に、それに当たるかどうかは捜査当局の判断に委ねられています。国会審議の中でも捜査機関の裁量によって対象が広がることが懸念されています。また、準備行為は計画した者のいずれかにより行われればよいとされたため、1人が計画を実行に移すための準備行為をすれば、計画した残りの多数が犯罪の合意だけで処罰されることになり、一般市民をも含み得ることになります。
 さらに、共謀罪を検挙するには共謀の現場を押さえるのが最も効果的ですが、実際に謀議は人の見えない場所で行われることから、共謀罪の検挙は困難で、多くの場合は計画に参加したとされる者の供述によるほかありません。結果として、無実の者が巻き込まれる危険性さえも高くなると考えられます。そして、計画されたかどうかは捜査令状を請求された裁判所さえもわかりません。密告があれば警察は独自判断で傍聴せざるを得なくなり、行政盗聴が認められることにもつながります。そして、通信傍受や監視カメラ等を利用した捜査手法の拡大や、それに伴う捜査権の濫用のおそれなどなど、さまざまな問題点が残されたままです。
 以上のように、広範な国民の懸念が拭えないまま、拙速な法案の国会提出や法制定を行うべきではないと考え、本意見書提出に賛成いたします。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第40号法改正による「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第40号は原案否決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第18「議会議案第41号生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑解消を国と神奈川県に強く求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第41号生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑解消を国と神奈川県に強く求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑解消を国と神奈川県に強く求める意見書。
 鎌倉市内への観光客の来訪による交通渋滞や鉄道の混雑は、もはや言うまでもなく長年の課題である。
 住民は、土日祝日など外出を控えるのが当たり前の生活を強いられ、買い物や用事など生活のあらゆることを渋滞や電車の混雑を避けざるを得ない状況であり、子供たちや高齢者は危険な交通環境にさらされている。
 鎌倉市の東日本大震災以前の10年間の入込観光客数の平均は約1,850万人であるが、平成25年は2,308万人と大幅に増加しており、この数値は過去最多であった平成4年の2,275万人を上回っており、その後も話題の映画、アニメ、ドラマ等の放映が相次いでおり、鎌倉の人気はとどまるところを知らない状況である。
 さらに、圏央道の開通により、湘南地域への車両の流入量は約4割増加しているとのことで、国道134号線や県道藤沢鎌倉線を中心に、通過交通の車両がさらに増加しており、生活道路も含めて、目に見えて鎌倉市内の交通量は増加している。
 江ノ島電鉄線はゴールデンウイーク時には、乗車するのに60〜90分待ちは当たり前の状況で、最近では以前余りなかった、紫陽花や紅葉等のレジャーシーズンにも乗車待ちが発生している。
 JR横須賀線も混雑はひどく、狭いホームは人があふれてさばき切れない状況で、前の列車の乗客がさばけるまで、次の列車がホームに入線できない状況も発生しており、ホームドアの設置もない中、乗降客が危険な状態にさらされている。
 こういった中で、国は安倍首相が掲げるGDP600兆円の達成に向け、観光施策をその起爆剤にするために、訪日外国人観光客の拡大に向けた具体策をまとめる「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」を開き、訪日外国人観光客数の目標人数を倍増させ、平成32年に4,000万人、平成42年に6,000万人とすることを発表している。
 この方針には大いに賛同するところであるが、鎌倉市内での「おもてなし」の受け入れ環境ができていない中、鎌倉市民にとっては生活環境がさらに悪化するのではないかとの不安に駆られているところである。
 このような状況は、もはや鎌倉市単独では対応できないことは明白であり、平成32年にオリンピック・パラリンピック開催が迫る中、平成28年に「歴史的風致維持向上計画」及び「日本遺産」に認定され、今後世界遺産登録を目指していることも勘案し、生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑解消のために尽力するよう、国と神奈川県に対し強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成29年3月3日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第41号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第41号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第41号生活に支障を来している鎌倉市内の交通渋滞と鉄道の混雑解消を国と神奈川県に強く求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第41号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第19「議会議案第42号子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○12番(長嶋竜弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第42号子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 平成25年4月1日から、子宮頸がん予防ワクチンが予防接種法に基づく定期接種の対象となったが、平成25年6月14日に開催された、平成25年第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成25年度第2回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が本ワクチンの接種後に特異的に見られたことから、「国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」とされた。
 この方針に基づき、現在、各自治体は子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的に勧めていない状況である。接種することは可能だが、「接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けてくださいとの注釈がついているが、有効性とリスクについて国から明確に示されているわけではない。
 平成25年6月の厚生労働省のホームページには「今回の措置は、あくまで一時的な措置であり、より安心して接種を受けて頂くためのものです。厚生労働省では、早急に調査すべきとされた副反応等について可能な限り調査を実施し、速やかに専門家による評価を実施する予定としております。」と記載されているが、間もなく4年が経過する状況の中、一向に何の結論も出せておらず、中途半端な状態のままである。
 平成25年10月に鎌倉市が全国で初めて行った、子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調の変化に関する状況調査を皮切りに、各自治体で行った調査によって被害の実態が明らかになったが、その後鎌倉市の接種者は、平成27年度は7人、平成28年度は12月までに3人と極めて少なく、もはや定期接種として位置づけておく必要性は少なく、ただ単に国民を惑わせているだけである。
 専門知識が持てない一般国民に接種の判断を委ねているとともに、各自治体が毎年予算措置をしなければならない状況に追い込んでいるのは、ほかならぬ厚生労働省であり、極めて無責任な対応と言わざるを得ない。
 子宮頸がんによる死亡者を減らすには、検診受診率を上げて早期発見・早期治療することが必要であるが、我が国の検診受診率は先進国の中で最も低いと言われている中、さらに数値は右肩下がりで、平成27年度は20.7%と5人に1人しか受けていない状況であり、これを改善することが求められている。
 よって、副反応被害のリスクがある子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることに予算措置をして、子宮頸がんによる死亡者を減らすことに注力することを国に対して強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成29年3月3日。鎌倉市議会。
 終わりに、被害者の手記を読み上げたいと思います。
 痛いです。体も痛いですが、もっと心が痛いです。1本の注射で人生が変わりました。長年の夢は絶たれました。大好きだった勉強もスポーツもできなくなりました。当たり前の生活ができなくなりました。行事でもふだんの生活でもいつもみんなの中心にいたのに、みんなが楽しんでいるのを外から見ることしかできなくなりました。医師も副反応が問題になっていても詳しいことがわからないので取り合ってくれません。なので、私はこれから肢体不自由や学習障害等さまざまな障害と痛みを抱えて進んでいかなければなりません。私たちは訴えることしかできません。ここまで来た以上、これからの日本を担っていく子供たちの夢と人生がこれ以上壊れることのないようにできるのは国会議員の方たちだけです。どうかよろしくお願いいたします。
 この被害者のお気持ちを受けて、国への鎌倉市議会の意思として意見書を届けたいと思います。総員の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第42号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第42号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○23番(吉岡和江議員)  ただいま提案されました議会議案第42号子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書について、反対の立場から討論いたします。
 要望内容の子宮頸がん検診率を引き上げることは大賛成ですが、ワクチン接種の定期接種中止を求めることは賛成できないことから、中止項目を外していただけないかと申し上げました。しかし、外すことはできないということでしたので、中止を求める意見書には反対するものです。
 日本では毎年約1万人が子宮頸がんに罹患し、約3,000人が死亡し、子宮頸がん予防が重要課題となっています。最近特に20代から30代に増加しており、若い女性や子育て世代の女性が子宮頸がんに罹患し、妊娠能力や命を失うことは深刻な問題として捉えられています。
 子宮頸がんの予防対策として、細胞診による検診が行われてきましたが、日本の検診受診率が30%から40%台であり、欧米、先進国の70%から80%台と比較して低いことから、検診のみでこれ以上子宮頸がんの死亡数を減少させることは難しい状況であります。主ながんの中で子宮頸がんのみの死亡率の増加が加速しています。厚生労働省の副反応検討部会のデータでは、HPVワクチンの国内販売開始以降、接種により回避することができた子宮頸がん患者数は1万3,000人から2万人、死亡者数は3,600人から5,600人と推計され、今後これを接種しないことによる不利益に関しても科学的根拠に基づいて考慮することが必要だと産科学会等専門家は指摘しています。
 また、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種勧奨の早期再開を求める声明を平成29年1月13日に日本産科婦人科学会が発表しました、世界の趨勢を見ますと、世界保健機関WHO及び国際産婦人科連合は、最新の世界中のデータ解析結果に基づいてワクチンの安全性と有効性を繰り返し確認し、HPVに起因する全てのがん予防のために国家プログラムによるHPVワクチン接種を強く推奨しています。また、実際に米国、英国、豪州では、ワクチン接種プログラム世代のHPV感染率の低下及び子宮頸部病変の有意な減少が次々と報告されています。
 この間、公費接種の対象となったワクチンについては、慢性疼痛等さまざまな副作用の頻度が高く、重い症例もあることが問題となり、平成25年6月に厚生労働省からHPVワクチンの接種勧奨の一時中止勧告がなされてから3年8カ月がたちました。接種勧奨は再開せず、疫学調査も含めた副反応被害の徹底した検証を一日も早く進めるべきです。
 本ワクチン接種後に起こったけいれん、全身の痛み、湿疹など被害に遭われた御本人並びに御家族の皆さんには一日も早く回復されることを祈念するとともに、国が責任を持って救済することを求めて、討論を終わります。
 
○14番(三宅真里議員)  議会議案第42号子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書について、賛成の立場で討論をいたします。
 鎌倉市は2010年6月、神奈川県内の自治体として初めて子宮頸がんワクチン接種の助成を決定いたしました。その後、2013年4月には国が予防接種法に指定して、小学校6年生から中学校2年生までの少女たちを対象にワクチン接種を呼びかけました。しかし、ワクチン接種後の副反応をめぐる問題が全国で起き、発熱やしびれなど数日で解消される症状から、歩行困難、意識障害など重篤なケースが報告されました。同年6月14日には厚生労働省は早くも積極的な勧奨を控えるよう勧告を出し、現在に至っています。接種の判断を親子に任せるという、国も市も責任逃れの状態が4年も続いています。
 私どもは予防接種については受ける、受けないの自由があると考えておりますが、接種の自由は安全が保障されていることが前提でなければなりません。その安全性が4年たっても立証できないということは、子宮頸がんワクチンの定期接種は見切り発車だったことを認めていることにほかならないと考えます。ワクチンは体の中に異物を入れることであり、慎重な対応が必要です。
 また、ワクチンに過度に依存すれば、検診を受けなくなるおそれがあります。子宮頸がんの原因がHPV、ヒトパピローマウイルスではない可能性も否定できません。性病感染などで炎症が起きていれば、がん化することもあります。検診を受ける環境を整えることは、何より重要です。加えて、女性の一生を考えるとき、自分の体を大切に思い、女性の体を守るための教育も必要です。
 国は子宮頸がんワクチン接種は一刻も早く中止し、ワクチン被害を認め、被害者への救済に全力を挙げることが責任を果たすということです。それは国だけではありません。任意接種の段階から助成をしてまで推進することを決定した鎌倉市の責任も大きいと考えます。
 被害者の少女たちの尋常ではない苦しみ、接種をさせてしまった親の苦悩ははかり知れません。子宮頸がんワクチン接種のための予算を計上し続けるのではなく、被害者救済を重視することを言い添えて、賛成討論といたします。
 
○19番(渡辺隆議員)  ただいま議題となりました議会議案第42号子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書について、反対の立場から討論に参加いたします。
 子宮頸がんワクチンの現況は、意見書で述べられているとおり、各自治体で接種を積極的に勧めておらず、国でも一時的な措置が続けられています。かかる状況下で、接種対象者とされる子供を抱えた家庭では、接種についての判断をみずから行うことを迫られており、国には副反応などについての調査、また専門家による評価を行い、早期に実施、接種についての考え方を早急に打ち出すことを望むものであります。
 意見書の求める子宮頸がん検診受診率の引き上げについては、周知を図るなど積極的な取り組みを求めるものであり、否定するものではありません。一方で、意見書で求める定期接種の中止については、接種を希望する市民への機会を一方的に奪う結果になりかねず、慎重な対応が必要と思われます。
 よって、今般の意見書については反対の意思を表明するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第42号子宮頸がんワクチンの定期接種を中止して、先進国で最も低いと言われている子宮頸がん検診受診率を引き上げることを国に対して強く求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第42号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中澤克之議員)  日程第20「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」、観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会における調査の中間報告をいたします。
 初めに、本調査の実施に至る経緯について申し上げます。社会福祉法人ラファエル会については、御承知のとおり、本市の障害者福祉部門等における業務の担い手として長年業務委託を継続してきており、市として多額の補助金を支出してきたところでありますが、本会議、観光厚生常任委員会及び平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会での審議・審査を通じ、同法人所有の障害者福祉施設において施設管理上の多数の不適切な事案等が明らかになったことから、業務委託先としての適切性について改めて検証すべく、平成28年12月5日開催の観光厚生常任委員会において総務常任委員会に対し連合審査会の開催について要請することに決し、観光厚生常任委員会・総務常任委員会の合同による連合審査会として調査を行うこととなったのであります。
 12月21日に第1回目の観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会を開催し、協議により、観光厚生常任委員会正・副委員長である私、日向及び渡辺隆議員が委員長及び副委員長の職務をとり行うことが確認され、その後、2月14日に開催の第10回の連合審査会において、再度の協議により、副委員長が上畠寛弘議員に交代となりましたが、「委託事業における今後の契約のあり方について」という観点のもと、現在に至るまで12回の連合審査会を開催し、調査を行っているところであります。
 次に、連合審査会におけるこれまでの調査の経過について申し上げます。
 連合審査会での調査においては、担当原局に対して質疑を行うとともに、参考人として平成29年1月11日開催の第3回審査会には同法人理事の兵藤芳朗氏(当時)及び梅澤淑弼氏を招致し、「不祥事・事故等の事実関係について」「今後の予防について」「理事長の出処進退について」の3項目について、現職理事としての意見を求め、1月20日開催の第4回の審査会には鎌倉薫風家族会から入所者の家族4名を招致し、「家族会の考えるラファエル会の機会点について」、家族の立場から率直な御意見を聴取し、その結果、障害者福祉事業を行う社会福祉法人の責任者として小野田徹夫理事長(当時)から意見を聴取する必要性を各委員が共有したのであります。
 しかしながら、小野田氏に対して同じく参考人として出席要請を行ったものの、出席する旨の回答を得られず、また、同法人の施設管理上の問題点を明らかにし、今後の委託事業先としての適切性を検証するためには、より強制力のある地方自治法第100条第1項の「調査権」を行使した調査が必要である旨の発議がなされたことを受け、協議を重ねた結果、総務常任委員会、観光厚生常任委員会それぞれに調査権を委任し、改めて連合審査会として調査を継続していくことが確認されたのであります。
 その後、1月27日開会の市議会1月臨時会において、総務常任委員会及び観光厚生常任委員会に対する調査権の委任議案が全会一致で可決され、1月臨時会閉会後直ちに第5回目の審査会を開催し、今後の進め方を協議した結果、小野田氏に対し、「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」「社会福祉法人ラファエル会運営について」の事項について証言を求めるため、証人として出頭請求を行うことを議決したのであります。
 第7回目の開催となる2月6日の審査会において、証人として出頭した小野田氏に対して行った証人尋問の結果は、次のとおりであります。
 まず、委員長による人定尋問により小野田氏が理事長を辞任した旨が証言された後、同じく委員長からの主尋問によって、同法人の事業内容、小野田氏の理事長就任の経緯、経営状況について証言がなされました。
 その後に行った各委員による尋問において明らかになった事項を順次申し上げます。
 小野田氏は理事、評議員についても辞任したこと。
 ・職員の未払い賃金については、鎌倉市域においては約5,000万円であり、未払い分の額がほぼ確定したこと。また、相模原地区については試算中であり、確定した段階で改めて公表し、労働基準監督署との打ち合わせの上、本年度内には支払える分を支払う予定であること。
 ・藤野薫風において、平成28年に利用者がゴム手袋を飲み込み、窒息死した件を受け、同所において検討委員会を開催し、現場の再発防止について全体に周知するとともに、法人全体としても2月中に再発防止検証委員会を開催することとなったこと。
 ・特別養護老人ホーム銀の館において、平成26年2月、利用者が食事介護中に誤嚥し窒息死した件については、記憶にないとのこと。
 ・城山薫風における性的虐待事案に関連し、現在は全ての施設で同性介護を実施していること。
 ・同法人元副本部長の勝山洋氏の指導方法について、理事長として勝山氏に指導していたこと。また、同氏に法人の会計業務を個人委託した件については事実であり、今期の決算について委託したこと。
 ・小野田理事長のもと赤字企業である株式会社三喜を6,500万円で買収したことについては、理事及び評議員から異論があったこと。また、リース備品は全て整理し、法人の所有物となっているが、整理したリース備品についても買収額の6,500万円に含まれていること。さらに、6,500万円という金額については、客観的に算出された金額ではなく、法人本部職員が積算したこと。
 ・元職員の退職処理について、懲戒解雇とした旨の内容証明を元職員本人に送付した事実はあるが、法人が共済契約者として加入する独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度における退職手続では、同機構に対してはこのような懲戒解雇とした内容証明の送付などの経緯について報告をしておらず、通常どおり退職金支払いの手続が行われたこと。
 小野田氏に対する証人尋問については以上のような結果となりましたが、「理事長就任後のタイムカードの廃止について」「藤野薫風における労働時間の把握方法について」「藤野薫風における誤嚥事故について」「城山薫風における性的虐待事案の加害者といわれる職員の退職方法について」「施設改修工事と特定の評議員の関係について」「小野田理事長の公私混同疑惑について」「入所者からの預かり金の着服に係る補填方法について」は、「市の受託事業の範囲を超える」との理由から、証言を受けることができませんでした。
 そのため、小野田氏の証言の検証と合わせ、証言を得ることができなかった事項について別の観点から改めて証言を求めるべく、2月9日に再度審査会を開催し、同法人元理事の岡部浩行氏、鎌倉薫風施設長の相澤千香子氏、藤野薫風施設長の佐藤孝明氏、そして、2月3日付での小野田徹夫氏の理事長職辞任を受け、新理事長選任までの間の職務代理者である高木哲也氏の4名に対して証人尋問を行うことを議決したのであります。
 2月13日、14日の両日にわたって行った、岡部浩行氏、相澤千香子氏、佐藤孝明氏、高木哲也氏の4名に対する証人尋問から得られた証言及び明らかになった事実は次のとおりです。
 ・小野田氏の理事長就任後、正規職員についてはタイムカードを廃止したこと。
 ・小野田氏の公私混同により、平日に職員を出勤扱いとして山中湖にある自身の別荘の修繕をさせていたこと。また、別荘にある山中湖までは法人所有の車両を使用していたこと。これは法人所有の車両及び燃料を小野田氏が私的利用していたことの裏づけとなるものであります。
 ・法人所有の車両にハイオクガソリンを使う車両はないにもかかわらず、法人の経理においてハイオクガソリンの使用料が計上されていたこと。
 ・元理事の岡部氏の証言により、グループホームしらゆきの元職員が利用者の預かり金を着服したにもかかわらず、懲戒解雇せずに普通退職としたこと。また、独立行政法人福祉医療機構における退職金支払い手続においても、犯罪事由について申告せずに、通常どおり退職金が支払われていたこと。また、退職金の申請手続の決裁者は小野田氏であったこと。
 ・法人所有の施設に係る工事を業者に発注する際、入札手法がとられていたことがあったものの、日本プラミング株式会社が参加した入札においては、同社にほかの入札参加業者を集めさせるなど公正な入札が行われていなかったこと。
 尋問により、顧問名簿の存在が明らかとなり、元議員・市長と推察される浮島氏、石渡氏という名が掲載されていること。この点については、平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、小礒副市長が、同法人の顧問の内訳は社会保険労務士、土地家屋調査士、司法書士であると答弁しており、証言とはそごが生じるものであります。同法人が市側に説明した内容については、信憑性が疑われ、委託元であり補助金を支出する鎌倉市に対して不誠実な対応と言わざるを得ないものであります。
 加えて、理事長職務代理者である高木氏の証言から、高木氏が法人本部にも行っておらず、適切な引き継ぎが行われていない状態で同法人が運営されていることが浮き彫りになるなど、4人の証人に対する尋問により、小野田氏への尋問では明白にならなかった同法人の実態が明らかになったのであります。
 最後に、2月28日開催の第11回の連合審査会において、再度、健康福祉部に対する質疑を行った結果、社会福祉法人ラファエル会において1時間当たりの給与として換算すると324円しか支払われていない事実があり、これは最低賃金法第4条及び労働基準法第37条に抵触する旨の答弁があったことについても合わせて報告いたします。
 また、以上述べてきた5人の証人に対する証人尋問と合わせ、同法人及び同法人に対する監督権限を持つ神奈川県に対し、法人としての意思決定の経緯、前理事長らによる法人の私物化の実態について検証するため、理事会及び評議会の議事録等多数の記録提出要求を行ったことを付言いたします。
 本調査に関しましては、今後新たに3名の証人尋問などを予定しており、そこで得られた新たな証言等を踏まえ、市議会2月定例会の最終日である3月22日に最終報告を行うべく、引き続き調査を行っていく予定であります。
 以上で、「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」の中間報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  以上で報告を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第21「議会議案第43号刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○3番(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第43号刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議。
 観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会からの「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」に係る中間報告によって、明らかになった犯罪と思料される行為については、議長において、刑事訴訟法第239条第2項に基づき適正に手続することを求める。
 以上、決議する。
 平成29年3月3日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第43号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第43号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第43号刑事訴訟法に基づく適正な手続を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                    (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第43号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員)  日程第22「議会議案第44号公益社団法人鎌倉市観光協会の助成に関する条例の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○21番(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第44号公益社団法人鎌倉市観光協会の助成に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 本案は、過日予算等審査特別委員会において確認し、議会として資料要求したもののうち、鎌倉市観光協会の資料について、同法人が補助を受けているのにもかかわらず提出を拒否し、なおかつ女性職員の労働権をないがしろにし、雇いどめをしたことなど課題が多い中、資料の提出がないことは予算審議に多大な影響を及ぼすものと考えて、公益社団法人鎌倉市観光協会の助成について必要な事項を定めるものです。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (17時30分  休憩)
                   (19時50分  再開)
 
○議長(中澤克之議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
 なお、残余の日程については、来る3月6日午後3時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって延会いたします。
                   (19時51分  延会)

平成29年3月3日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 澤 克 之

                          会議録署名議員    山 田 直 人

                          同          吉 岡 和 江

                          同          赤 松 正 博