平成29年議会運営委員会
3月 1日
○議事日程  
平成29年 3月 1日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成29年3月1日(水) 13時30分開会 14時37分閉会(会議時間 0時間36分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
上畠委員長、中村副委員長、河村、長嶋、三宅、納所、小野田、高橋、山田、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木(晴)次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等の検討について
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○上畠 委員長  本日の議会運営委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定により、会議録署名委員の指名をいたします。山田直人委員にお願いいたします。
 議長、副議長の出席につきましては、本日は議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを報告いたします。
 また、本日、三宅委員から遅刻の届け出が出ていることを報告させていただきます。
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○上畠 委員長  日程第1「議会運営等の検討について」を議題といたします。議会運営における協議事項について、先般皆様と御協議していただいているものとしまして、請願提出者の委員会中の発言について協議していきたいと思います。
 本件については2月1日開催の当委員会でも皆様に御協議いただきまして、請願については、請願提出者の希望を聞いた上で、委員会中での発言を受ける方向で確認いただいております。本日はその際欠席されていました納所委員、山田委員の御意見を伺うとともに、その具体的な運用等について協議を進めていきたいと思います。
 まず事務局から説明をお願いいたします。
 
○事務局  2月1日開催の当委員会でも一部お伝えしておりますが、開会中に請願提出者の発言を認めている他市の状況を改めてお伝えいたします。
 前回一部お話しさせていただきました会津若松市、富士市、その後、追加で確認できました宝塚市、以上三市を記載させていただいております。
 まず会津若松市でございます。こちらは発言を認める根拠ですが、議会基本条例で規定しており、これに基づいて実施しているということでございました。こちらにつきましては、参考人という形ではないけれども、参考人に近い形で実施しておりますので、費用弁償も行っているということでございます。発言を希望されている請願提出者の時間的配慮につきましては、特に定めはない。ただし、委員会によっては会議の冒頭に請願提出者の発言を行っている委員会も時々あるということで確認しております。不適切発言があった場合の対応等でございますが、特に対応は考えておらず、これまでも特にそういったことはないということでございます。
 続きまして、富士市でございます。こちらも議会基本条例に位置づけて、それを根拠として発言を認めております。富士市につきましては、議会基本条例制定以前から、慣例として実施していたものを改めて規定したということでございます。また、費用弁償は行っていません。請願提出者の時間的配慮等も特に行っていません。不適切発言の対応等も特に考えていないということでございます。
 続きまして、宝塚市でございます。こちらも議会基本条例で実施しているということでございます。ただし、平成12年ごろから発言を実施していたという記録があると聞いておりますので、それに基づいて議会基本条例に位置づけたということでございます。こちらも費用弁償は行っていません。発言を希望する請願提出者の時間的配慮につきましては、請願の日程を昼休憩後の最初に入れかえて実施していると聞いております。また、不適切発言があった場合の対応等は特に考えていないということでございました。
 表の下には、参考として各市の議会基本条例の条文を記載しておりますので、改めてこちらを御確認いただければと思います。なお、1点、前回の2月1日のときに横須賀市議会の話をさせていただきました。その際、議会運営委員会の申し合わせでやっていると私から発言させていただきましたが、議会基本条例に位置づけがございましたので、そちらの発言について訂正させていただきます。
 続きまして、全国市議会議長会に確認した内容をお伝えいたします。こちらは特に資料がありませんので、口頭で説明させていただきます。
 まず議長会には、「現在、鎌倉市議会では請願提出者の発言機会を付託された委員会の開会中に認めることの検討を行っています。検討においては請願提出者を参考人として出席を要求し、発言してもらう方法、もう一つは請願提出者を参考人としてはではない形で委員会に出席してもらい、発言してもらう方法、この二つで考えている」ということで聞いております。こちらについての見解を伺いました。
 議長会から電話での回答によりますと、「ものの本によれば特に地方自治法には請願提出者に委員会での発言を認めるような規定はない」ということでございます。また、「議会基本条例に規定して認めることは横出し・上乗せ条例となってしまう可能性もあるのではないか」ということはおっしゃっておりました。ただし、「請願提出者の発言を認めることそのものが法の規定を逸脱しているとまでは言えないと思われる」と。要は地方自治法で許容している範囲かどうかということになるということでございます。当然その判断は、まずはそれぞれの議会で行うこととなるということでございます。いずれにせよ、議会基本条例に位置づけて行うということであれば、議会基本条例の改正が必要になるかと思いますので、その際、法制協議などをやるときに「横出し・上乗せ条例になるかどうかの確認をしておくほうがいいのではないですか」ということで聞いております。
 最後に、全国市議会議長会としては、参考人として発言してもらうのが最もいいのではないかという意見はいただいております。
 以上が全国市議会議長会に確認した内容でございます。以上の内容を踏まえまして、改めて御確認をお願いします。
 
○上畠 委員長  ただいまの事務局からの報告のとおりですが、まず前回御欠席されました山田委員、納所委員におかれては、何か御意見等あればお願いします。
 
○山田 委員  確認を含めてということで恐縮ですけど、開会中というのはあくまでも議事録に載るということを前提にお話が進んできているということですね。
 
○上畠 委員長  そういうことです。
 
○山田 委員  陳情との差を明らかにしましょうというのが趣旨ですか。
 
○上畠 委員長  趣旨としては、私が提案させていただきましたので説明させていただきます。昨今、請願もふえてきていると、陳情と請願の中でやはり請願に重みを持たせるべきではないかということで、陳情と請願の差別化という言い方を最初しましたけれども、本来であれば陳情よりも請願が活発に行われるのであれば、今の状況ですと陳情は発言が皆さん認められている。でも請願は、請願者の発言自体そもそも認めていない。議員についても呼ばれたら発言できるけれども、そもそもない。そのような中で陳情者、請願者になるときに市民としてどちらが得かと選んだときに、陳情のほうがいいという状況があって鎌倉市としては陳情がふえているんだと思われます。
 ですが、本来憲法に定められている請願権という請願に重きを置くのは当然であり、それが逆転しているのも変だから、請願についてきちんと重みを持たせるために何らかの形で陳情よりも請願のほうがより市民の方が願意を達成するのに当たって利便性のいいようにというよりも願意が達成する手法として、発言ができることを認めるほうがいいのではないかとか、そもそも差別化という意味では委員会で発言できるようにするのがいいのではないかとか、そういう話があったわけでございます。
 
○山田 委員  陳情の場合は休憩中での発言ということですね。今御検討されている方向性としては、請願というのは開会中ということになりますよね。ということで、請願がなぜ休憩中の発言ではなくて、開会中の発言にという議論は行われたんでしょうか。それはどのように整理されているのでしょうか。
 
○高橋 委員  私からお願いとして、請願がもしそうやって開会中にできるんだったら、陳情もできるようにしてほしいと。それに対して何か事例とかもあれば調べてほしいということで、今回富士市議会が請願と陳情両方やっているので、私もその形でできるならば、そういうふうにしてほしいなと。差別化とすれば、紹介議員が質問に答えられるという、そこのところが請願のいいところで、そこだけ差があれば十分じゃないかと私は思っています。
 
○上畠 委員長  前回確認させていただいたときには、そういう発議もあった中で、請願の価値を高めるというのであれば、まずは請願について発言を認めていく方向は確認されたんです。その発言についてどのように認めるかというのは、これから協議していく。つまり今は休憩中さえも発言は認められていないので、そもそも休憩中という議論も前提としてあります。その上でさらに陳情と請願を同じように休憩中ではなくて、陳情が休憩中であるならば、さらに重きを置かれる請願は休憩中ではなく、正式な開会中における発言としてはどうかという話が出ているということです。その上で、そういうことを認めるに当たっては、手法としてどういうものがあるのかというのを事務局に調べていただいて、前回の議会運営委員会では請願提出者の発言を認める方向で確認はされたということです。
 
○山田 委員  皆さんにはわかり切った議論を長々としてはいかんと思うんですが、そういう意味では論点としては、請願と陳情の差をどのようにつけるか、開会中にするのはどういう法的な根拠を持たせなければいけないのか、会議規則にはないですから。そうすると陳情の発言も今は会議規則にもない状況で閉会中にやっている、そこの位置づけも陳情についても整理しなければいけないかなという感じはします。
 そういう意味では、請願というものに対して重きを置くということに対しては、それは当然請願がありきに陳情というのはあるわけですから、それはそれで私はいいと思うんですけど、その際に、閉会中であれば特にないでしょうけれども、開会中となれば我々も質疑できるということを前提にしますので、参考人ということは質疑できますから、本人に対して。それで全て議事録をとっていく状況、あと陳情が出てきてもそうそう陳情提出者に質疑が余りない中で、果たしてそこまでのことを我々やれるのかなというのは疑問に思いながら、紹介議員がいるから、議論を活発に促すためにも、私は紹介議員に対しては質疑したいと思っていますので、そういったものも少し整理の論点の一つにしていただければと思いますので、これから決める内容も含まれているようですので、私自身はからの確認事項は終わらせていただきます。あとは皆さんとの議論の中で、そのフィールドでやりたいと思います。
 
○上畠 委員長  論点としましては、前にも確認したとき、請願提出者の発言を認めるかどうか、2番目が認める場合、希望によって委員会中の発言を許可するのかどうか、3番目が発言を認めていくのであれば、法の規定下においてどのようにして、そこは技術面でどういう議論をしていこうかと、この三つに大体なってくるかと思います。
 
○高橋 委員  今の確認で私はいいと思うんですけれども、請願と陳情の重さをつけるということは確認されていないと。結果的にそういう見え方になるかもしれないけれども、一応請願者に発言を認めるということの確認はできたかなと思います。
 
○上畠 委員長  前回の確認は、何も陳情をないがしろにするということは言っていないです。請願の価値を高めるためにはどうしたらいいでしょうかという論点です。
 
○高橋 委員  委員長の思いは、発言されているのはそのとおりだと思うんですけれども、そのためにということで私は議論に参加してこなかったので、ただ発言ができないのはおかしいなと。できるようにしてほしいということは了解します。
 
○上畠 委員長  前回2月1日に、私が皆さんに諮って確認した内容があると思うので、それをもう一度、記憶でやるよりも読んでもらったほうがいいと思うので、事務局で読んでください。
 暫時休憩します。
               (13時43分休憩   13時47分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 高橋委員がおっしゃるとおり、そういうところで事務局から今休憩中に説明がありました。私の思いは先行してございますが、確認したことは、希望によって請願者の発言を認めていこうという方向でございました。
 納所委員も御欠席されておりましたので、納所委員からの御意見等ございましたら、お願いします。
 
○納所 委員  陳情提出者の場合は休憩中の発言が認められているけれども、請願の場合には発言の機会がない。そのかわりに紹介議員に対する質疑はあるというところで進めてきた中で、請願提出者の発言をどう認めるかという議論だと思いますけれども、その場合、先ほど説明にあったと思いますが、発言を認める場合のあり方は、参考人招致という形しかないんですか。
 
○事務局  法で明確に規定してということであれば、参考人という形になろうかと思います。参考人制度は平成3年の地方自治法の改正の際にできておりますけれども、そのときもいろいろな方の意見を聞くということを目的につくられた制度でございますので、参考人制度でやっていくのがいいのではないかということは、ものの本にも明確に書いてあるところでございます。
 
○納所 委員  参考人としてお呼びする場合、発言を認める場合は開会中の審査の中で行う発言、議事録に載るという形だろうと思うんです。前々期のときですか、陳情提出者に発言を認めるかどうかの議論の中で、それは審査の開会中に行うかどうかという議論がありました。私は不適切な発言といいますか、個人攻撃であるとか、自分の思想、信条等をアピールするために利用されるということでは、市議会はそれに加担することはできないという理由からそれに反対して、多くの同意の中で休憩中に行うということだったんですが、請願に関しては紹介議員もいるということから不適切発言の可能性はより低いとは思うんですけれども、その場合の対応はきちんと議会として対応の仕方は確立していなければいけないのかなというのが一つの懸念ではあります。
 ただ、請願提出者の発言の機会を開会中、もしくは休憩中、いずれかであっても認めるということは、私は賛成ですけれども、そのあり方で、開会中に正式な発言として参考人招致の中で認める場合の、いざというときの対応ですね、それがきちんとできるのかどうかというところだけがひっかかっているということでございます。
 
○上畠 委員長  わかりました。まず論点の整理としまして、段階を踏んで議論していったほうがいいと思います。
 では第1、前回もこれは確認させていただきましたが、改めて欠席されていたお二人も参加されて、なお三宅委員は前回参加されていて、この確認事項には同意してくださっていますので、改めて申し上げますが、まず請願提出者の発言を認めるということは総意ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 認めるということでございますが、今後この議論となります。希望によって委員会中の発言を許可するかどうかについて、御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○河村 委員  希望によってというのは、本人が発言をしたくなくて、紹介議員だけに任せるということも可能だという理解ですね。
 
○上畠 委員長  もちろんそうです。
 
○河村 委員  私はそれでしたら、そのやり方が一番いいのではないかと思います。
 
○上畠 委員長  なお、紹介議員は今は質疑応答だけで、呼ばれれば行くということだけなので、議員がどれだけ話したくても話せないことはあります。
 
○山田 委員  私は請願とは言いつつ、発言の機会を認めるとしても、まだ委員会で、まして参考人招致というのは違和感があるんです。自分が持ってきているのに、なんで俺が呼ばれなければいけないんだという、その違和感があるので、参考人招致というのはどうかなと思います。そういう意味では議会基本条例の中でいろいろなところがやっているんだろうと思うんですけど、そこに違和感があるのと、委員会の中でそれをしなければいけないような状況でしょうか。まず陳情ベースのものがきっちりとクリアできるようにするほうが、むしろいいんじゃないかという気がします。だから休憩中に発言はしてもらう。休憩中に質疑はしてもらう。
 
○上畠 委員長  まずは陳情ベースというのはどういうことですか。
 
○山田 委員  陳情は今休憩中に発言を認めている。質疑もそこでやっていただいている。そこはまずクリアしないと、請願というもののありようというのは少しあれだろうなと思います。鎌倉市は陳情も請願も同じように扱ってきたというこれまでの経緯もあるわけですので、まずは陳情ができていることを請願には基本的には認めていこうと。ただし、それを委員会中にやるかというところまでは、私としては判断がつきかねますので、また皆さんの議論をお聞きした状況から、自分なりに考えてみたいと思います。
 休憩中に発言、質疑までは請願ではいけるだろうと。委員会中に持ってくるということは、今まだ僕自身としてはすとんと落ちるところがないという状況です。
 
○上畠 委員長  委員会で請願があったときに、委員が発議して、参考人で聞いてみましょうと言えば、今でも参考人招致はできることはできるんですよね、当たり前ですが。それを臨時的なものではなく制度としてどうするかという中で、これは議会基本条例、これは参考人という呼び方ではないパターンもあるんですけれども、いろいろあるということは申しておきます。
 
○高橋 委員  前回、委員長が提案するに当たっていろいろ法律の専門家とかお伺いしていただいたりして、御自身の考えを披露していただいたんですけれども、そのときに地方自治法の請願権ということを根拠にすればできるんじゃないかというお話があったんですね。それでできるんだったらそれでいいのかなと私も思っていたんですけれども、参考に出していただいた3市の事例を見ますと、それぞれ議会基本条例を根拠としてやっているということでありますので、先ほど事務局からこういう形だと地方自治法に抵触する可能性がある……。
 
○上畠 委員長  抵触とは言っていないですよ。地方自治法に許容される範囲かどうかということで議論があると。
 
○事務局  全国市議会議長会の見解ということで聞いてございます。今のところでございますが、請願提出者の発言を開会中に認めることが法の規定を逸脱しているとまでは言えないと思われる。法に許容している範囲かどうかをそれぞれの議会で判断することになるということで回答をもらっています。
 
○高橋 委員  逸脱するとは言い切れないという話だから、きちんと規定すれば、これでいいんですということでやっていけば、私はできるんじゃないかなと。それだったらば、きちんと議会基本条例に位置づけて、開会中にやっていただく。ただ、そのときに質疑までするかどうかというのは、とりあえずお考えだけをお伺いするという形のほうがいいんじゃないかなと私は思いますけれども、議事録に残してやる場合に。そういう考えでやったんですよと。そういうことでできるんだったら、ぜひ議会基本条例を追加するという形になるでしょうか、そういう形でそれを根拠にやられたらいいかなと思います。
 ついでに言わせてもらえれば、富士市みたいに陳情者についても、今までも何十回と陳情者が発言してきたんですけど、一度も不適切発言はなかったんです。皆さん良識を持ってやっていただいていますから、不適切発言があったときにどうするかということは考えなければいけないですけれども、ほかの議会もこれまでないということが記述されていますし、そこのところは良識を信じて、議会基本条例を改正できればいいなと思っております。
 
○上畠 委員長  1点、前にもお話ししましたけれども、お二人来られたので。請願者の発言を委員会中に認めるか否かというところで、私も学者の方に伺って、基本的に行政法の概念として、人の権利を侵害する場合は法の定めがないとできないと、法治主義に基づいて。しかしながら、権利向上であれば基本的には法の定めがなくてもできる。給付行政とかそうですよね、外国人に対する生活保護の給付は法の定めはないけれども、給付行政だからそれは法の定めはなくてもできるという考えで、侵害行政であれば法の制定は必須。今回の場合は請願権の向上の観点ということであれば、基本的には、むしろその趣旨に沿って向上させようというものであるので、違法になるかというと違法にはならないのではないかという意見をいただいております。以前参加された方にはお話ししていますけれども。
 
○赤松 委員  請願の扱いが今こういう形で議論になってきているけれども、これも新たな一歩への踏み出しのステップの段階だと思うんです。ここへ来るまでの過程を見たときに、陳情も請願と同様の扱いで議会でやりましょうと言ってやって、陳情者、請願者の発言という問題になったときに、陳情については休憩時間中に陳情者に発言してもらいましょう、認めましょうということで一歩ずつ階段を上がってきたんですよね。そういうことからすれば、開会中の請願者の発言となると、これは会津若松市の例もそうなっていますけれども、参考人という扱いでというのが全国市議会議長会の見解でもあったわけですね。参考人という形で開会中の発言ということになれば、これは費用弁償の問題に連動してくるわけですよ。そこまでやるのという話になるわけですよ。
 ということなどを考えれば、私は山田委員からも頭出しの話がありましたけれども、請願も陳情と同様に休憩中の発言で進めてみてはどうかと、とりあえず。一定の経験を積んだ中で、新たに全国的にも鎌倉市と同じようになっていこうじゃないかという動きも出てくるだろうし、いろんなそういうことの積み重ねの中で、より一歩ずつ前進の方向を追求していくということが大事だと思うんですよ。だから、今ここでぱっと開会時間中に請願提出者の発言を認め、発言者は参考人という形での発言ということになると、費用弁償も連動してくるというところまでいかない段階で、そういう場を提供するということが、まずはスタート段階ではよろしいのではないかというのが私の考えです。
 
○納所 委員  請願の処理の経過というのがありますよね。請願に対して報告をするという地方自治法の中で、請願の処理の経過の中の扱いとして意見を聞くという形はとれないのか。参考人招致というのは目的が違うのかなという違和感は否めない。ですので、請願者に対して、議会はきちんと請願の処理の経過及び結果を報告しなければいけないという規定がありますので、その処理の経過の中で意見を聞くという位置づけは認められるのかどうなのかということなんです。ですから、議長会もそこまで配慮すべきだろうと思っていたんですけれども、答えが割合ぞんざいなお答えしかいただいていないような気がします。
 だから、請願の処理の経過の中において意見を聞くという、参考人ではなくて意見聴取というのが本来の目的なので、それを制度化すればいいのかなと思うんです。
 それに関して法的根拠が薄いということであるんだったら、法的根拠が確立されるまでは休憩中に行うべきだろうと思います。制度的にきちんとした骨組みができるのだったら、それは審査の中で発言を求めるべきだろうと思います。今それを急ごしらえでやってしまうと、例えば次の期の議会に迷惑を及ぼす可能性がありますので、今の段階ではできるのは休憩中までだろうと思います。その請願の処理の経過の中で意見を聞くという法的根拠ができるんだったら、それはきちんとした審査のスケジュールの中に組み入れるべきだろうと思います。
 
○長嶋 委員  私が他市の事例を調べてくださいということでお願いして出てきました。私は個人的には、3市出ていますけれども、探せばもっと出てくるんだろうけれども、事例としてやられているということで、こういうやり方でできるんだったら、開会中にやってもらいたいと思っておりますが、今私最後の発言なんで皆さんの御意見を聞いていると、なかなか一致できそうにないので、休憩中の今の陳情のようなやり方でしたら、皆さんやってみればいいんじゃないかという御発言が結構あったので、それで経過を見て、赤松委員が言われたようにまた考えるという中でということであれば、皆さん一致できるのかなと。一歩踏み出すには、私は妥協も必要だと思っているので、そういうことでやって皆さん一致できるんだったら、進めたほうがいいと思います。
 
○小野田 委員  状況改善のためには、目標は高く持つのはそのとおりですけれども、具体的に進めてみてからというのがいいんじゃないかと思います。
 
○高橋 委員  先ほど納所委員が言った発言は私も非常に興味があるので、ぜひそこのところは改めて全国市議会議長会に問い合わせてしていただいて。休憩中にやるというので皆さんそれはそれできょう決めてしまってもいいと思いますけれども、一応次のステップもありますから、聞いておいていただきたいなと思います。
 
○上畠 委員長  暫時休憩します。
               (14時15分休憩   14時19分再開)
 再開します。
 ただいま皆様と議論いただきまして、休憩中に御確認いただきました。請願提出者による委員会中の発言については、休憩中に請願者の発言を認める、これでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 来期の議会運営委員会への申し送り事項といたしまして、市議会における請願の取り扱いについて、根拠法令を明確にして、開会中の発言についても可能性を検討する。これでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 これについては結論が出ましたので、正・副委員長と事務局で整理した上で、次回の議会運営等についての検討を行う当委員会において、正式な文面というのは御確認いただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に事務局から報告がありますのでお願いします。
 
○事務局  別の話でございます。Wi−Fiプリンタの購入の件について、一つ報告させていただきます。
 こちらは以前、当委員会の協議におきましてはWi−Fi対応プリンタを1台用意することとなっております。しかし、来期から資料は原則電子化といった当委員会の協議結果を受けまして、本年度はWi−Fi対応プリンタの購入は行わず、来期の検討にしたいと考えておりますことを御報告いたします。御確認、御協議お願いいたします。
 
○納所 委員  これは反対される会派もあるかと思うんですが、Wi−Fi環境をできれば整えていただきたいというのは、次回検討の中で申し送っていただきたいという希望があるんですけれども、いかがでしょうか。Wi−Fi対応プリンタとは別に。
 
○上畠 委員長  それでは先に、Wi−Fi対応プリンタの購入については来期の検討とすることでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 
○納所 委員  いわゆる基本ソフト、OSのアップデート等に対応するためには、議会の中にWi−Fi環境が整っているということが重要になってきますので、これについては来期の運用の中で検討事項として申し送っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○上畠 委員長  暫時休憩します。
               (14時19分休憩   14時21分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 Wi−Fi対応プリンタの購入について先ほど検討事項として申し送りすることが確認されましたが、あわせてWi−Fi環境についても整備することを検討するということで確認させていただいてよろしいでしょうか。これは来期の申し送りとしてです。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 文面については次回の検討会の場で、正・副委員長と事務局で調整して披露させていただきますので、お待ちください。
 
○長嶋 委員  事務局に資料をつくっていただいたんですが、文書質問についてですが、回答期限が期限どおりに、おおむね2週間、決裁後2週間をめどにということでやっているんですが、大幅に遅延する状況が生まれております。6月6日の上畠議員の最初のあれから、今現在私が出しています、議会開会前の7日に出していて、まだ回答がないというものがあって、全部で23件あるんですけど、出ているのが。そのうちの9件がタイムオーバーという内容です。1件は渡邊昌一郎議員が年末年始の間を挟んでいるので、これはしようがないですけど、8件あります。3日オーバー、10日オーバー、7日オーバー、3日オーバー、1日オーバー、4日オーバー、16日オーバー、6日オーバー、現在私のやつという状況です。
 私は6件出していて、5件がタイムオーバーです。内容もそんなに膨大に調べないといけないという答えではない中身ですけれども、こういう状況なんです。なので、ここは改善を要望するなりしていかないといけないと思っています。
 23件のうち9件タイムオーバーで、渡邊議員が年末年始を挟んでいるのはしようがないということだと思いますので。
 
○上畠 委員長  暫時休憩します。
               (14時21分休憩   14時35分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 ただいま長嶋委員から問題提起された文書質問の期限の遅滞についてございますが、これについて休憩中に委員の皆様と御協議いただきまして、議会運営委員長の名前でまず執行部側に申し入れをしたいと思います。その内容につきまして、文書質問の期限についてはその文書質問取扱要領にのっとって厳守すること。期限までに提出がないときには、これも要領に載っているんですけれども、その理由の報告を求めるとともに、改めて期限をきちんと明らかにすること。これについて議会運営委員長名で市側に対して提出するということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 その上で、問題が改善されない場合には、新たに改善策として条例制定であるとか、議長から申し入れするとか、そういったことを検討することといたします。
 この文書について、すぐできると思いますので、できましたら委員の皆さんに配付いたします。
 これで本日の議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成29年3月1日

             議会運営委員長

                 委 員