平成29年観光厚生常任委員会
2月21日
○議事日程  
平成29年 2月21日観光厚生常任委員会

観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成29年2月21日(火) 9時30分開会 19時47分閉会(会議時間 8時間08分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
日向委員長、渡辺副委員長、西岡、三宅、山田、渡邊の各委員及び長島議員
〇理事者側出席者
松尾市長、小礒副市長、小池市民活動部長、奈須市民活動部次長兼地域のつながり推進課長、曽根腰越支所長兼地域のつながり推進課長、鶴見深沢支所長兼地域のつながり推進課長、宇高大船支所長兼地域のつながり推進課長、木村(浩)玉縄支所長兼地域のつながり推進課長、小澤観光商工課担当課長、熊澤観光商工課担当課長、林産業振興課長兼農業委員会事務局長、菅原市民課長、江口スポーツ課長、内海(正)健康福祉部長、大澤健康福祉部次長兼福祉総務課長、田中(良)健康福祉部次長兼福祉事務所長兼生活福祉課長、尾高臨時福祉給付金担当担当課長、伊藤(元)高齢者いきいき課担当課長、小宮高齢者いきいき課担当課長、安田障害者福祉課長、石黒市民健康課長、森(啓)保険年金課長、石井環境部長、佐藤(雅)環境部次長兼環境政策課長、植地環境部次長兼ごみ減量対策課担当課長、内海(春)ごみ減量対策課担当課長、谷川(克)環境施設課担当課長、関沢環境施設課担当課長、丸山環境保全課長、芳賀環境センター担当課長、脇環境センター担当課長、佐藤(光)環境センター担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)(仮称)市民活動推進条例制定の進捗状況について
2 議案第129号鎌倉市企業立地等促進条例の制定について
3 議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動部及び農業委員会所管部分
4 議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
7 報告事項
(1)臨時福祉給付金事業について
8 陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について
9 議案第130号鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について
10 議案第132号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
11 議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分(第15款民生費)
12 議案第124号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
13 議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分(第20款衛生費)
14 議案第122号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
15 議案第125号平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
16 報告事項
(1)鎌倉市エネルギー基本計画及び鎌倉市エネルギー実施計画の改訂(案)について
(2)焼却ごみの自区外処理の状況について
17 請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書
18 陳情の取り下げについて
19 報告事項
(1)鎌倉市新ごみ焼却施設建設に向けた進捗状況について
20 陳情第67号「山崎浄化センター内の未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情
21 議案第133号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
22 議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち環境部所管部分
23 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○日向 委員長  ただいまから観光厚生常任委員会を開会いたします。
 初めに、会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。渡邊昌一郎委員にお願いいたします。
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○日向 委員長  本日の審査日程の確認です。お手元に配付した審査日程のとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきました。
 まず、委員長から申し上げます。予算関係議案の審査についてです。本日は多数の案件が予定されております。ついては、予算関係議案の審査に当たっては、付託先の予算特別委員会に各会派から委員を選出されていることを考慮し、効率的な委員会運営に御協力いただけるようお願いいたします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次、一括議題についてです。日程第19報告事項(1)鎌倉市新ごみ焼却施設建設に向けた進捗状況について及び日程第20陳情第67号「山崎浄化センター内の未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情は関連する議題であることから、一括議題とし、報告、説明及び質疑を一括して行った後に、報告事項については了承かどうかの確認を、陳情については意見、取り扱いの協議を順次行うことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 請願の審査についてです。日程第17請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書の審査に当たり、会議規則第110条に、委員会は、審査のために必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができるとの規定があります。紹介議員の説明を求めるかどうか、御協議をお願いいたします。
 
○山田 委員  ぜひお願いします。
 
○日向 委員長  わかりました。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そういった形で、説明を求めるということで確認をさせていただきます。
 次に、陳情提出者の陳述についてです。事務局からお願いいたします。
 
○事務局  日程第20陳情第67号「山崎浄化センター内の未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情につきましては、陳情の提出者から陳述の申し出があることを報告します。発言を認めることについて協議、確認をお願いいたします。
 
○日向 委員長  陳情第67号についての陳情提出者からの陳述ですが、申し出があるということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
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○日向 委員長  日程第1報告事項(1)「(仮称)市民活動推進条例制定の進捗状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○奈須 市民活動部次長  日程第1報告事項(1)(仮称)市民活動推進条例制定の進捗状況について、御報告いたします。
 本市では、多様化する地域課題の解決や、基本計画に掲げる個性豊かで活力ある地域社会の構築を目指し、市民力・地域力を高め、地域でのさまざまな活動の活性化、多様な主体の連携の強化等に向けた具体的施策をさらに推進していくきっかけとするため、(仮称)市民活動推進条例の制定を準備しております。
 条例の制定に当たっては、市民活動団体の方などを委員とした(仮称)市民活動推進条例検討会を設置し、平成28年5月から10月にかけて検討会を9回開催するとともに、シンポジウムの開催や市民ワークショップ、職員ワークショップを実施し、条例素案の策定に向けて鋭意検討を重ねてまいりました。その後、検討会等の意見を踏まえ、10月に条例素案をまとめ、11月1日から30日までパブリックコメントを実施いたしました。
 パブリックコメントでは、条例素案に対して57人の方から90件の御意見をいただきました。市民からいただいた御意見は賛否それぞれあり、「住民主体のイニシアティブを進めていくのがこれからの時代に合っている」「今までかかわっていなかった層を巻き込むのによい」などの意見をいただいた一方で、「具体性がない」「市が市民活動を求めているような印象を受ける」などの御意見もいただいております。「具体性がない」などの御意見については、条例制定によってどのような施策が実施され、どう市民活動や協働を推進していくのかが分かりづらかったことが原因の一つであると考えております。
 パブリックコメントの結果については、検討会に報告するとともに再度御意見を伺ったところ、検討会では「素案に対する賛成の御意見も数多くいただいている一方で、「具体性がない」などの御意見もあることから、条例だけ先に制定するのではなく、具体的施策等指針内容についても検討した上で、改めて条例の内容について議論を深めたい」という意見が多数ございました。
 当初、平成29年市議会2月定例会での条例案提案を予定しておりましたが、パブリックコメントの結果、また検討会の御意見などを踏まえ、条例制定の時期を来年度に変更することといたしました。議会への提案は平成29年市議会9月定例会を目指して進めてまいりたいと考えております。
 市といたしましては、その間、条例とあわせて具体的施策等指針に関する内容について議論を深め、条例及び指針素案の策定に向けて検討を進めてまいります。条例及び指針素案の検討については、(仮称)市民活動推進条例検討会において継続して検討するほか、ワークショップの開催など、より多くの方の御意見を伺ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
 
○渡邊 委員  今、次長から協働という言葉が出たんですが、この協働という意味は、行政と市民が一体になって地域の活動を推進するという意味だと思うんですが、そのかかわりについては、リーダーシップをとるのは五分五分みたいなイメージでよろしいんでしょうか。
 
○奈須 市民活動部次長  協働でございますが、今までは市と市民活動団体というイメージが強かったかと思います。今、私どもが考えているこの条例については、市と市民活動団体だけではなくて、あらゆるパートナー、市民活動団体とNPOが協働するのもございますし、企業と協働するということも可能性があると思います。そういうものを含めて協働を進めていければと考えております。そのどういう関係かというところにつきましては、それぞれその内容によって変わってくるものと考えております。
 
○渡邊 委員  それぞれのかかわり方によって、どちらかがリーダーシップをとるか、ケース・バイ・ケースということで確認いたしました。
 
○三宅 委員  私どもも申し上げてきたとおり、市の責務であるとか、それから市民活動がしやすくなるように、市民協働という視点で、そこが進むように予算の後ろ盾というのも必要ですということを申し上げてまいりました。そこはこれからさらに検討を進めて指針の中に示すのか、議論によっては条例に盛り込むという、そういった可能性もあるという受けとめでよろしいですか。
 
○奈須 市民活動部次長  具体的指針の中にどのような形で落とし込めるか、またその指針を落とした中で条例について見直す必要があるのかどうか、そういうものも含めまして検討会のメンバーの方々と意見交換してまいりたいと考えております。
 
○三宅 委員  それからもう1点なんですが、いろんな協働があるという御説明でした。市と、それから市民団体、NPO、それからまた企業だとか、地域の中のさまざまな資源があるわけですから、そこをうまく市としてつないでいくというコーディネーターの役割が必要だということを常日ごろから申し上げているんですが、そういう市の責務ですよね、そこを明確にしていただきたいということも言っているんですけれども、そのあたりのことは、もちろん市が主体になることもあるとは思いますけれど、そこをつないでいく役割という、そういったことにも重きを置いてもらいたいと思っているんですけれども、お考えを伺います。
 
○奈須 市民活動部次長  つないでいく役割というのは、まず行政、私どもがまず一番のかかわりの主体にならなければいけないと考えております。また、我々だけではなくて、NPO団体はいろいろあります。NPOと限らなくても市民活動団体はいろいろございます。そのような団体をつなぐのが今のNPOセンター運営会議の役割でもあります。中間支援組織として、そういう機能も高めていきたいとは考えております。
 
○三宅 委員  本当に鎌倉市内の中にはたくさんの市民活動団体、市民事業をしている人たちもあるわけですから、そこがうまく横のつながりを持って連携をしていければ、もっと市民力が上がっていくんじゃないのかなという、とても可能性に期待をしていますから、この条例の制定によってそういう活動をバックアップできるというものにぜひしていただきたいと思います。
 
○奈須 市民活動部次長  おっしゃるとおりで、そのようなものが高まるようなものができるように頑張ってまいりたいと思います。
 
○山田 委員  これは代表質問でも確認をさせていただいた件なんですけど、検討会で今やってきたことというのは、条例としては理念条例というような形で受けとめられてきたんだろうと思うんですけれども、先ほど、今後指針とか具体的な施策に落とし込むためにどうするかというような、その具現性みたいなものをまた担保していかなければいけない。だから、条例というのはあくまでも理念で終わらせるのか、今の三宅委員のお話になると、踏み込んだ形。政策条例的なものに一部ならざるを得ない部分はあるんじゃないかと思うんだけど、そこの方向性というのは、どうこれから検討会を進めていこうとされているのか。9月定例会で用意されるものもあくまで理念の部分だと。あとのほかの部分の具現性は、あとは指針なりほかの文書で担保していくと。どういう方向で進まれようとされるんですか。
 
○奈須 市民活動部次長  今の検討会の中では、具体的施策については指針でという御意見が多うございます。そのような中で、再度指針に落とした中で、それを条例と見直しまして、どのような形になっていくのか。今、市でこういう形で持っていくというようなものを検討の前から示していくようなことは今予定をしてございません。検討会の中でいろいろ意見を頂戴した中で最終形というようなものをつくっていきたいと考えております。
 
○山田 委員  平成28年にこの検討会をやられていて、出てきた結果が理念条例だったわけですよね。だからそこから踏み出すとなると、またさらに議論が必要になるじゃないですか。検討会でね。もちろんそのパブリックコメントの中でも、具体的なものがないよねという意見もあったと先ほど紹介がありましたよね。具体性がないんですよ、基本は。だから、そこは今後どうしていくのかということがもう明らかで、検討会としては理念しか求めていないわけですよ。具体的なことは、そこにはもう抱き合わせで何かつくっていくしかないよねという方向性しか私は感じられないんだけれども、そこはまだもう一回白紙に戻して検討会でやり直すんだと、条例も政策条例的なものにして、もっと具体性を持たせるんだと、そういうこともあり得るということですか。
 
○奈須 市民活動部次長  全くその山田委員の意見を否定するところはないんですけれども、検討会の中で出された意見としましては、具体的な施策の部分をもっと議論して、その上でもう一度条例を見直していきたい。条例よりも指針、具体的な施策のほうが重要であって、それがあって改めてその方向性を示すものとして基本となる条例があるんだと、市民や活動する人にとって重要なのはその中身の部分で、そのところをしっかりと議論していきたいという意見がございますので、それを踏まえて、条例の中身を見直すかどうか最終的に判断していきたいと考えております。
 
○山田 委員  そういう意味では、どっちつかずになってはいけないなということと、きっちりと市民にわからないと、なかなか協働というのは非常に難しいと思うんです。実際やり出すと。どっちの責任だ、あっちの責任だ、みたいな話になっていっちゃうので、お互いに責任あるもの同士が一緒にやるという、そういうパートナーシップみたいなのがきちんとできていかないと、これ、協働というのは成り立っていかないと思うのでね。そこはもう少し検討会なりでの議論を深めるとか、市としての考え方をもう少しきちんと明確にしていくとか、何かそういうような作業が必要なんでしょうね。そこは期待していますので、9月定例会のところでまた新たな提案をされるということですので、そこは見守りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○西岡 委員  条例とあわせて、その市民活動がより活発に行われていくようにという部分においては、この拠点をどうするかという問題がすごく大きいと思うんです。そういう具体性がないというのは、まず現実に市民活動を進めていく上において、そういった現実の課題にまず挑戦をしていく、そこのところを押さえた上でやっていかないと、どうしても理念条例に偏ってしまいがちであると思います。
 例えばその市民活動を進めていく上において、たくさん今積極的に鎌倉の市民はそれぞれのところで頑張っています。それが大きなうねりになって、協働していくということになったときに、どうしてもそういった皆さんが互いに顔を合わせたり、意見を交換したり、常日ごろ交流ができる場というのは大事だと思うんです。NPOセンターは早くできましたけれども、非常に手狭で、今この鎌倉市の市民活動のうねりを支えていく拠点には非常になりにくいと言っても過言ではないと思うんです。そういった現状をまず足元から考えていただいて、この市民活動条例の制定、もう一回9月の定例会までに提出をいただくということですので、お願いをしたいと思います。
 もう1点は、市民活動のその安全性の確保ということもあると思います。今、例えば朝とか帰りのお子さんたちの見守り活動をやっていますけれども、保険には入っていますよね。保険にはもちろん、ボランティア保険等に入っているんですけど、もしそこで事故等が起こった場合にはどういう対処になるのかとか、具体的に考えると、市民活動は怖いなと思う部分がたくさんあるんですね。そういったところも一つ一つその行政との協働、またいろいろな意味でのアドバイスができるようであっていただきたいと思うんですけれども、その2点についていかがでしょうか。
 
○奈須 市民活動部次長  活動拠点につきましては、現在、鎌倉と大船のNPOセンターが手狭だというところは私どもも認識しておりまして、岡本マンション跡地のところで私どもで手を挙げさせていただいて、あそこに市民活動センターの機能を入れていただけるという形で方針決定しております。ただ、工事の進捗がおくれるという話は聞いておるんですけれども、そこが早くできることを期待しておりますとともに、またほかのところで拠点となる場所が見つけられるような努力は私どももしていかなければならないと思っております。その活動拠点についても指針の中で何らかの形で落とし込めればと思っております。
 また、安全性についてなんですけれども、一つの安全性の確保と申しますか、市民活動補償制度が今ございます。それについてもまた充実していくというか、見直しが必要であれば見直していかなければいけないなと思っておりますので、その市民活動補償制度的なところもこの指針の中にうたい込めればなと思っております。
 
○西岡 委員  今、岡本の話が出ましたけれども、実際、岡本で進めていくというのは、今ここ一、二年でできる話ではなくなってしまいましたよね。はるかかなたにその目標を置くような状況に今なっておりますので、具体的にどうするのか。それにかわるものは何なのか、そこまで考えないと、この進捗というのはないんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうお考えなんでしょうか。
 
○奈須 市民活動部次長  今予定されています工事がどのくらいおくれるかというのは、具体的なものはまだ私どもには伺っておりませんが、そちらが余りにも延びるようなお話でしたら、引き続き並行してほかの場所というのも考えていかなければいけないと考えております。
 
○西岡 委員  ぜひしっかりと連携をとっていただいて、現実を踏まえた上でのこの市民活動推進条例の制定であっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
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○日向 委員長  日程第2「議案第129号鎌倉市企業立地等促進条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  日程第2議案第129号鎌倉市企業立地等促進条例の制定について、説明をいたします。
 議案集その2、46ページをごらんください。鎌倉市では、「働くまち鎌倉」「住みたい・住み続けたいまち鎌倉」を目指し、鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略を昨年3月に策定し、その基本的方向の一つとして企業立地支援を掲げています。本計画に基づき実施する企業立地、設備投資に対する支援に係る取り組みとして、鎌倉市企業立地等促進条例を制定しようとするものです。
 47ページをごらんください。第1条では、本条例の目的について、企業に対する市税の軽減措置を実施し企業の事業拡大を支援するとともに、新たな企業を誘致することにより、産業の活性化及び雇用機会の増大を図り、もって「活力あるまち」の創出に寄与することである旨を規定します。
 第2条では、この条例における「企業」「立地」等、用語の定義を規定します。
 第3条では、軽減措置の対象となる市税の税目、軽減割合等を定めるとともに、軽減措置を受けるための期間、業種、投下資本額等の条件を規定します。
 第4条では、軽減措置を受けようとする企業が申請できる期間を規定するとともに、申請があったときは、市長が軽減措置の適用について可否を決定する旨を規定します。
 第5条では、軽減措置を受けている企業は、申請に係る事項に変更が生じたとき等に、市長に届け出なければならない旨を規定します。
 第6条では、軽減措置を受けている企業が、対象事業についてその全部を他者に譲渡した場合は、譲渡された者が市長の認定を受けてその地位を承継できる旨を規定します。
 第7条では、軽減措置を受けた企業が適用に係る要件を満たさなくなった場合、また不正行為により適用を受けた場合などに該当するときは、軽減措置を取り消すことができることとし、取り消したときには軽減措置に係る市税の全部または一部を納付させることができる旨を規定します。
 第8条では、軽減措置を受けた企業に対し、事業や雇用の状況または事業所内保育施設の運営状況について、報告もしくは書類の提出を求め、または調査することができる旨を規定します。
 第9条では、規則への委任について規定します。
 なお、施行期日は平成29年4月1日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○渡邊 委員  この企業誘致に関しましては、私は実は何度か一般質問をしたことがありまして、そのときの答弁は、土地がないとか、いろんな理由があったんですが、まずその理由を今ここで整理していただきたいということと、なぜ今この企業誘致をしようということになったのか、その辺の理由というか目的を御説明いただきたいと思うんですが。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  企業誘致に関する御質問と思います。今、委員に御指摘いただきましたように、市内には確かにこれから新しく工場を集める、あるいは集積するような場所が鎌倉市としてはないというのが実情でございます。ただ、現在、鎌倉市の工業というのは非常にここ10年、20年、企業の縮小ですとかあるいは転出、そういったもので非常に少なくなってきておりまして、こうしたことに鑑みて、まず企業の市外流出、あるいは縮小をまず抑制するとともに、まず市内でその事業拡大を行い、今後も事業を展開していただく。
 最近の事例としましては資生堂鎌倉工場、大船にある鎌倉工場が閉鎖されたことが近年近い部分であるところですが、そういった跡地について、住宅地に変わってしまう、いわゆる共同住宅に変わってしまったりとか、そういった土地利用転換が行われている実情もございます。こうした場合、市内で企業の市外流出をまず抑制していくことと、万が一そういった場合が生じてしまった場合にも、そうした工業系の地域については、その後も産業系の土地利用を新しく来る事業者にも継続をしていただくことを誘導していくため、こうしたことにより市内企業の活動を応援して、市内の取り組みを進めていくというものでございます。
 
○渡邊 委員  そうすると、今、鎌倉市に本社がある、あるいは事業所がある会社に鎌倉市にとどまっていただくということが目的だとは思うんですが、実際にこの条例をつくっただけで、企業に出向いていって説明をして、何とかとどまってくださいと、そういう計画があったらとどまってくださいと言うところまで踏み込んで企業に対してアプローチするんですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今回の条例案策定に当たりまして、商工会議所ともいろいろ相談をさせていただきまして、実は商工会議所の商業部会、工業部会、各部会の会社を20社ほど私がじかに訪問していろいろお話を伺わせていただきました。その中で、こうしたものづくり系に対する企業の活動、またそれ以外の業種に対する企業の応援というのを大変期待しているという声をたくさんいただきまして、今後そういった商工会議所や、またそれ以外のさまざまな連絡体制ですとか、あるいは広報媒体を使いまして、こうした企業を誘致する、あるいは市内企業が今後市内でまたこれまで以上に事業を拡大して頑張っていただくということは、この条例施行後さらに強力に推進してまいりたいと考えてございます。
 
○渡邊 委員  前にも私は申し上げたことがあるんですが、例えば横浜市なんかの場合には、企業を誘致するに当たってパンフレットをつくって、その担当者が営業に出かけているというケースがあったということを御紹介したと思うんですが、鎌倉市の場合にも、待ちの姿勢ばかりじゃなくて、そういったアウトセールスをできるような政策を構築していかないといけないと思うんですよ。商工会議所が窓口になっているというのは確かにいいですけれども、現場に行くとか、あるいはその関連企業にアウトセールスに行くとか、そういったことをして、できるだけ鎌倉に企業を呼び込むようなアクションを起こさないと、どんどん逃げるばかりだと思うんですよ。逃げる数とそれから入ってくる数がとんとんになるということも考えると、アウトセールスも必要だと思いますので、ぜひその辺、鎌倉市の弱いところなんですよ、アウトセールスができないというのは。ですから、ぜひパンフレットをつくっていただいて、鎌倉市はこんなに魅力があるしメリットもあるということを訴えながらふやしていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今、委員御指摘のいただきました対外的なPRと、大変大切なことでございまして、この条例施行に当たりまして、来年度この内容をわかりやすく周知するためのパンフレットを作成することを予定してございます。こうした印刷物でPRするとともに、実は神奈川県が中心となりまして、県下の市町村で構成している企業を誘致するための促進協議会というのがございまして、そこで県外から来る、いわゆる移転を希望してくる企業に対してはまずそこが窓口になって、こういうところでこういう優遇措置を持っているよということを紹介していただけるような、そんな協議会がございます。平成29年度にはその協議会に加盟いたしまして、鎌倉市としてPRできる部分、また鎌倉市以外にそういった連絡体制を持っている協議会を通じて県外にもPRしながら、強く外向けの企業誘致のアピールもしてまいりたいと考えてございます。
 
○渡邊 委員  確かにそうです。そういった組織から紹介をしてもらったらば、そこに行かないといけないと思うんですよ。待っているばっかりじゃなくてね。そこに紹介してもらう、例えばA社がありますよと言われたら、A社からリアクションが来るのを待っているんじゃなくて、A社の総務に行って、ぜひ鎌倉に来てくださいとお願いしないといけないと思うんです。そこまでやってほしいんです。
 あともう一つ、ホームページ、横浜なんかはホームページに企業誘致の案内が出ているんですが、鎌倉はまだ出ていないですよね。積極的にもっとITでも発信もする。かつ営業をかけて担当の人がその会社の窓口に行かないと、向こうはなかなか腰を上げません。ですからそこまでやっていただきたいと思いますが、そのおつもりはいかがでしょうか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  まずホームページにつきましては、まだこの条例は議決をいただいておりませんので、現在載ってはおりませんが、条例施行後には市のホームページ、あるいはフェイスブックですとかツイッター、そういった広報媒体のツールを通じてPRをしていくということを考えております。
 それから企業とどのように接触するかということにつきましては、具体的になった場合にどうするかということになるかと思いますが、今いただいた御指摘も踏まえて積極的に企業を誘致できる方法に努めてまいりたいと考えてございます。
 
○渡邊 委員  営業とは、具体的になる前に、ゼロの時点からセールスアクションを起こさないと、向こうが具体的にならないんですよ。具体的になったから行くというんじゃなくて、具体的にさせるためにセールスをかけるんです。役所というのは営業の部門がないからなかなかわかりづらいかもしれないけれども、民間なんかはそうなんですよ。ゼロのものを何とか1にして、1のものを3にして、3のものを10にして、10のものを100%にするというのが企業で営業の部隊を持っているところなんですよ。役所はそういうところがないからぴんとこないかもしれないけれども、そこまでしないと企業誘致はできないと思います。要するに向こうから鎌倉市に向かう目が、見る目がこっちを向かないと思います。その辺、ぜひ営業も研究していただいて、アウトセールスをしていただきたいと思います。
 
○山田 委員  この第3条の市税の軽減措置、この対象税目を確認させてください。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  対象の税目につきましては、固定資産税、都市計画税、それから法人市民税。固定資産税につきましては一応償却資産も含めた形で考えてございます。
 
○山田 委員  企業立地するための、企業サイドの考えることというのはどういうことがあると思いますか。例えて言えば、交通の便とか、あるいはそこで働く環境の面とか、あるいは製造業だと物流の面とか、そういったものが税目だけでカバーできるほど魅力があるんですか、鎌倉は。ということはどう検討されてきたのかということをお伺いしています。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  この条例案策定に当たり、先ほども申し上げましたように市内企業を幾つか訪問させていただいて、いろいろお話を伺った中で、企業が移転をしてくる重要なポイントとしては、まず場所があること、それからやはりアクセスがいいこと、一番に挙げられるのはまずそのようなところかと思います。
 神奈川県内の状況を見ますと、圏央道が開通したことによりまして、県央の自治体につきましては特にこの企業誘致の制度等の充実を非常に図っておりまして、かなり前からこういった企業誘致の制度を持っているところなんですけれども、ここ数年さらにそこを強化しようという動きが進んでおります。
 今御指摘の鎌倉市の中につきましては、なかなかその企業誘致をするためのいわゆる集積地というのがなかなかない、また、そのアクセスについてもなかなか限られているという条件がありますが、現状、このままにしておきますと、鎌倉市の企業が、そのままよそがどんどんこうした制度の充実をしていくに当たりまして、市外に転出してしまうという危険があるとともに、また鎌倉市の中の土地が、どんどんそういった産業化に使っている土地が少なくなってしまう。そうなると、鎌倉市のいわゆる経済力、産業基盤がどんどん弱体化してしまうということが懸念されます。
 まず私どもで取り組んでいくことは、他市に負けないように、あるいは少なくとも他市並みのまず制度を設けて企業の市外転出を防止していくとともに、市内でも、鎌倉市も企業に対してこうした活動を応援していくという姿勢をきちんと示していく。特に市内の企業からはなかなかそういう姿勢が鎌倉市から見えないというお声も頂戴いたしましたので、今回この条例を策定するに当たりましては、鎌倉市が市内企業を応援して、また市内の環境づくり、産業基盤の育成にも取り組んでいるということを改めて対外的に示していきたいということでつくっているものでございます。
 
○山田 委員  読み方が私は浅かったのかもしれませんが、今、現有しない、市内にある企業に対しても、このさっき3税目の話をされましたけれども、あれを適用する。新たに来る方々に対してそれを、そういうメリットがあるから鎌倉市にどうぞという呼び込み条例じゃなくて、今ある人たちが転出しないように、あるいはそこの今いる経済活動というか、そういう活動をそのまま維持していただくために、この企業立地と言っているけど、まあ立地なのかどうかわからないけれども、そういうような内容と理解しなければいけないということですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  他市のように工業集積地を有してどんどん企業を誘致できる環境というのは非常に理想的なんですけれども、現状の鎌倉市の中で産業基盤をきちんと築いていくという観点に立ちますと、今回の目的にも記載をさせていただいたんですが、まず市内企業の事業拡大を支援するとともに、企業を誘致していくということがまず考えの根底にございます。そこの中で大企業、中小企業、それぞれ分けましたけれども、細かく分けますとそれぞれ細分化された条件はあるんですが、基本的には市内企業にも適用していくということを踏まえてこの条例を策定しているものでございます。
 
○山田 委員  むしろ市外転出をもうしてほしくないと。資生堂があそこを撤退された後の跡地利用について、いろいろと拠点整備部もさまざま努力をされていたようですけれども、結局そういう形になりましたよね。あの資生堂の跡地はどうやら工業系の企業に来てほしいとしても、経済活動はそれを許さないという状況にあるわけじゃないですか。だから鎌倉市で、あそこで税目を幾らいじっても、その経済活動に資するだけの力があったのかというと、僕は必ずしもそういう状況にはないんじゃないかなと思っているんですよ。
 だから、今のお話を聞いていると、呼び込むというよりも、むしろ今鎌倉市にある事業者を転出しないような形での支援をしていこうと。そういう読み方をすれば、一つありかと思いますけれども、将来的には、深沢はどうしていくかわかりませんけれども、あそこの駅をつくることで物流拠点も、駅をつくれば、物流拠点とかああいった物流の面ではスムーズに行くとか、そういう物の考え方もあわせ込んでいって、企業立地、誘致をしていくというような、そういうトータルの考え方をしていかないと、今あるものを守るだけではじり貧になっていきますのでね。新しいものに来ていただくということは必要だし、それとともに人口をそこでふやしていかないと、「まち・ひと・しごと」になっていかない話になっていっちゃいますので、そこは今あるものだけじゃなくて新しいものという思考は常に持っていただいて、この条例をきちんとして、さらに改正が必要ならば追って改正していけばいいと思いますけれども、そういうふうに向けていってほしいなとは思っています。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今、委員おっしゃったことは非常に大切なことで、私ども、今の御指摘の中で、今あるものを現状維持という御指摘があったかと思うんですが、私どもはそれを一歩進めて、現状維持とともに市内企業に事業拡大をしていただきたいと。事業拡大をしていくとともに、「働くまち鎌倉」に向けて新たな労働力需要も生んでいく可能性を秘めていると。そういったことから、鎌倉の現状に鑑みて、市内企業により一層事業拡大をしていただくとともに、できる限り産業基盤を築いていくために、今後、外から来る企業に対しても強くPRしていくという姿勢で臨みたいと考えてございます。
 
○西岡 委員  この鎌倉市の「企業立地等促進条例」という条例の名称になっておりますので、この内容は、今御説明があったように、鎌倉に今ある市内企業の事業の拡大とともに、もう一つは新たな企業の誘致、立地という二つの側面を持っているわけですよね。それを読み込む、もちろん読んでいけばわかるんですけれども、この条例の名称だと「企業立地等」、その「等」に意味を持たせているのかもしれませんけれども、むしろ今の鎌倉市にある企業を積極的に応援していくんだよという、その内容がかなり盛り込まれていますよね。それを考えたときには、もう少し例えば「鎌倉市企業活動の促進条例」であるとか、もう少し内容がわかりやすいネーミング、条例の制定、名前を考えることもできるんじゃないかと思うんですけど、そこはいかがですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今、委員から御指摘いただきましたように、まず一義的には企業活動を促進していくということを考えてございます。実はここの「等」なんですけれども、単に企業がみずから行う活動を支援していくということのみならず、ここに、第3条の第4項に地域貢献施設に係る固定資産税の軽減について触れさせていただいているかと思うんですが、事業所内の保育施設を企業がつくった場合に、こういった場合にも税の免除を行うという項目を追加してございます。したがいまして、単純に企業の企業活動そのものもまず一義的には支援します。ただ、そうした企業活動が鎌倉の子育ての環境を充実していくための一助として、地域貢献のためにこういった子育てに関する保育施設をつくった場合にも、市としては課税免除の支援をしますということも含めて、「企業立地等」という表現を使わせていただいたところでございます。
 
○西岡 委員  今おっしゃった件は非常に大事な点なんですね。これからの企業というのはそういう社会貢献を考えることが当たり前でなければある意味ならない。それは企業活動なんですよ、イコール。それは企業活動とは違うという考え方は間違いだと思いますよ。だから、むしろそれをこの第3条の第6項の中に入れているというのは大変すばらしいなと思いました。これを含めて企業活動だということで、いかがですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  おっしゃるとおり、社会貢献活動も地域貢献の活動も含めて企業活動だと思います。
 
○西岡 委員  今、大きな企業等は企業メセナで地域貢献またどういう社会貢献ができるかということを真剣に考えている。それがいい企業の条件になってくるわけですから、ましてや鎌倉でこれから鎌倉市の企業立地を促進する。そういう条例をつくるわけですから、そういった根本的な考え方はきちんとしていただきたいと思います。
 
○三宅 委員  この事業に対する企業の種類というんですかね、それは48ページにある、私もよくわからないんですけれども、日本標準産業分類の中の大分類Eに分類されている製造業とか情報通信業とか宿泊業とか自然科学研究所と挙げられているんですけれども、こういったところが対象になると捉えてもよろしいですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  わかりづらい表現で申しわけございませんが、これは実際の法的に整理されている表現でございまして、ここで言っている製造業、情報通信業、宿泊業、この自然科学研究所という業種を対象にして企業立地の促進を図っていくという内容でございます。
 
○三宅 委員  具体的に教えていただいていいですか。この製造業とか。まあ情報通信業はわかるんですが、宿泊業もそうなんですが、民泊は困ったねというような意見もありましたので、そのあたりで、どう分類された職種になるのかわからないので教えてください。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  製造業につきましては、いわゆるものをつくる工場ですとか、いわゆるメーカーになります。情報通信業は、ITですとか、いわゆる映像とかあるいは音声をつくる会社、例えば例を挙げますとアニメをつくる会社なんかも対象に入ってございます。宿泊業につきましては、いわゆる旅館業に規定されている例えばホテル、旅館というものを想定してございます。基本的には現行の法規制で立地できないものは対象にしてございませんので、現行の法規制の中で建てられるものという中での宿泊業になります。自然科学研究所なんですが、これはいわゆる研究施設になります。市内ですと中外製薬ですとか東レというような形になろうかと思っております。
 
○三宅 委員  そうしますと職種が大分絞られてきてしまうということですけれど、これは昨年12月定例会のときに、「まち・ひと・しごと」の創生法で国の支援を受けて立ち上げるというときに、職種が限られるということではなくて、もう少し広く鎌倉市で起業をしたいというところに広げてはどうかという意見がいっぱいこの委員会の中でも出ていたと思うんですよ。そうすると、こうやって何か限られてしまう、この四つの業種に限ったということについては、何か理由があってのことだったんですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  業種の選定に当たりましては、神奈川県内の各市の条例ですとかそういった状況を調べた上で、今回のこの条例の目的が「働くまち鎌倉」ということで、雇用を生み出すための仕組みをつくっていくということで、雇用を生み出す業種の中で市として必要なもの、実際進めるに当たりまして庁内全部に照会もかけまして、その上で整理した内容でございます。
 
○三宅 委員  それは市役所内だけで整理したということですよね。広くもう少し問いかけるとか、そういうことはなさらなかったわけですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今回の条例を制定する上で、その業種選定に当たりましては、市の行政計画に沿っているということをまず前提としております。そうした意味で市の行政、それぞれ各部各課で持っている行政計画の中で、こうした業種を誘致したいというものがあれば挙げてもらうということで、宿泊業などにつきましては観光基本計画にも載っておりますので、そうした意味で鎌倉市としても取り組むというものでございます。それから庁内以外にという御質問につきましては、これはパブリックコメントを行いまして、こうした業種についても示した上で市民の方から御意見をいただくような形をとったところでございます。
 
○三宅 委員  私も行政計画に沿ってのことかなとは大体思ったんですけれど、ただ、雇用の拡大とかそういうことを考えれば、いろいろな職種があって当然いいと思いますし、限られてくるということについては疑問を持ったので、今後この条例はまた改定をして、それで広げていくんだという方針はお持ちなんでしょうか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  第3条に記載をさせていただいておりますが、平成29年4月1日から平成34年3月31日までを立地促進期間と定めるという記載をさせていただいてございます。これは他市でも多く取り入れられている手法なんですが、実際にこうした制度を設けた後は、実際にその立地の状況ですとか、実際にこれで移ってくる企業、あるいは事業拡大していく企業、そうした事業効果を検証しながら、5年経過するときに制度の見直しをしていくということが一般的でございます。本市におきましてもこの5年を目安に、その間にこの立地の推進をした上で事業効果を検証し、その結果に基づいた見直しは図っていく考えでございます。
 
○三宅 委員  今、見直しのお話があったので、それはいいんですけれど、今年度行っている事業がありましたよね。「まち・ひと・しごと」で応募して、企業立地ということで、それをまずは、もう実施というんですかね、そこまで踏み込んでいない状況だと思うんですけど、そこを検証した上で、ことしは100%国の予算だったんですけれど、今度は市がこれは条例をつくって市の予算で行うものですから、まず今年度の事業を検証しなければ、ここに踏み込むということがなかなか難しいと思っているんですね。5年先は検証なさるということだったんですが、今の時点でのその検証ということについてはどうお考えなんでしょう。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今、委員から御質問いただきました、地方創生加速化交付金に基づく今年度の事業化と思うんですが、その事業につきましては、ここで言ういわゆる土地とか建物を購入してというものではなくて、土地、建物を借用して中身を改修するというもので、実は制度の前提が全く違っております。今回の条例につきましては土地、建物を取得して、それなりの投下資本をしていただいた企業に対する支援なので、今回については市単独の支援として4月からスタートさせたいと考えております。今御質問のありました加速化交付金につきましては、今後検証して、その結果に基づいて検討していくということになろうかと思います。
 
○三宅 委員  勘違いをしておりました。そこはわかりました。
 それから、市内で3年以上を継続して当該立地に係る事業を行っている場合においては1億円の投下資本額、中小企業に当たっては2,000万円以上という、そういった条件もつけられていて、上記以外は3億円、新規ということ、立地ということには3億円で、中小企業は5,000万円以上の資本がないとだめですよということなんですよね。ここの金額設定、それと市が都市計画税とか固定資産税を、どうなんですかね、これは少し減免していくという形になるんですかね、そういった入ってくる収入と、それからここで支援をする額と、そこの整合性というのはちゃんととられていらっしゃるんでしょうか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  まず市内企業と市外企業の差ということだと思いますけれども、こちらにつきましては、実際この対象業種を定める際、あるいはこの条例案を策定する際に商工会議所ともいろいろ相談をいたしまして、この市内企業につきましては今、先ほども申し上げましたように、市内である企業を支援するという姿勢を持ち、市内企業に頑張っていただくということで、市内企業のほうが投下資本額は少なくてもこの支援を受けられるという形になっています。
 実際に他市と比較しますと、他市も同程度の支援を行っておりますので、いわゆる他市並みの支援ということになります。現実問題といたしますと、例えば市内で既に土地を持っていて建物を建てる場合と、市外から来る場合は新たに土地を取得してという形になりますので、実際には投下資本額にはこれはこのぐらいの差があるものかなと考えているところでございます。
 それと二つ目の御質問として市税の見込みというところでございますけれども、実際に立地、外から来る場合というのは、実際に土地があかないとそこの部分がどのぐらいなのかというのはわからないので、実際にどのくらいかというのはなかなか難しいんですけれども、現実的に、私どもで仮説といたしまして、例えば5,000平米程度の土地に一定の企業が来たということを仮定した場合には、あるいは商業地域に2,000平米程度の土地に企業が来たと、立地したということを仮定した場合には、5年間、これは5年の措置ですので5年間でならしまして、1,000万円から5,000万円ぐらいの減額はあるのかな、いわゆる減収となるのかと見てございます。その際、その減収に関しては、5年間に関しては減収とはなるんですけれども、もしその企業が出ていってしまったり、あるいは誘致できなかった場合は、土地だけの金額になってしまうので、固定資産税の比較という観点から言えば、その部分についてはプラスになっていくのかなと考えてございます。
 
○三宅 委員  支援をしただけの効果をきちんと上げていただかなければいけませんし、まずは提案理由にもあるように産業の活性化及び雇用機会の増大ということですから、市内で働く人たちをふやすと、「働くまち鎌倉」を目指すということなんだとは理解をいたしました。ただ、やはり職種が限られちゃっているというのは気になるところではありますけれども、そこのところは検証しながら進めていただければと思います。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会に送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見がないことを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第3「議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動部及び農業委員会所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○奈須 市民活動部次長  日程第3議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動部所管部分について、その内容を説明いたします。
 平成29年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書は62ページを、平成29年度鎌倉市一般会計予算事項別明細書の内容説明は61ページから68ページをごらんください。第10款総務費、第5項総務管理費、第35目支所費は1億9,834万1,000円で、腰越、深沢、大船、玉縄各支所の管理運営事務に係る経費は支所の運営や維持管理に要する経費を計上いたしました。
 説明書は66ページ、内容説明は81ページから82ページ、第57目市民活動推進費は1億2,474万1,000円で、81ページの自治会・町内会等支援事業に係る経費は、自治会・町内会が維持管理する公会堂等の建築改良工事費補助金などを、82ページの市民自治推進事業は、市民活動センター指定管理料、(仮称)市民活動推進条例検討会報償費などを。
 説明書は70ページ、内容説明は92ページから94ページ、第15項第5目戸籍住民基本台帳費は5億718万1,000円で、92ページの職員給与費は、市民課及び4支所の職員45人に要します人件費を、93ページから94ページにかけての戸籍・住基一般事務に係る経費は、コンビニ交付関連システム構築業務委託料などを計上いたしました。
 説明書は73ページにかけまして、内容説明は95ページから96ページ、第10目住居表示整備費は247万2,000円で、95ページの住居表示事業に係る経費は、街区案内板維持修繕料などを、96ページの市境界整備事業に係る経費は、逗子市との市境界整備委託料を計上いたしました。
 説明書は110ページ、内容説明は222ページから226ページ、第25款労働費、第5項第5目労働諸費は8,774万7,000円で、222ページの労働環境対策事業に係る経費は、企業ニーズ調査委託料などを、223ページの勤労者福利厚生事業に係る経費は、中央労働金庫預託金などを、224ページの勤労者福祉支援事業に係る経費は、湘南勤労者福祉サービスセンター運営事業費負担金を、225ページの技能振興事業に係る経費は、技能職団体連絡協議会補助金などを、226ページの職員給与費は、産業振興課勤労者福祉担当の職員2人に要します人件費を計上いたしました。
 説明書は112ページ、内容説明は228ページ、第30款農林水産業費、第5項農業水産業費、第10目農業水産業総務費は6,039万9,000円で、職員給与費は、産業振興課農水担当と農業委員会事務局の職員8人に要します人件費を計上いたしました。
 内容説明は229ページから233ページ、第15目農業水産業振興費は7,479万8,000円で、229ページの農業振興運営事業に係る経費は、農業振興事業費補助金などを、230ページの市民農園事業に係る経費は、市民農園区画整備業務委託料などを、231ページの水産業振興運営事業に係る経費は、鎌倉、腰越各漁業協同組合への事業費補助金などを、232ページの漁港施設管理事業に係る経費は、腰越漁港機能保全計画策定業務委託料などを、233ページの鎌倉地域漁港対策事業に係る経費は、用地・斜路等基本設計業務委託料などを計上いたしました。
 説明書は114ページ、内容説明は234ページから235ページ、第35款第5項商工費、第5目商工総務費は6,191万8,000円で、234ページの商工運営事業に係る経費は、姉妹都市物産展設営等委託料などを、235ページの職員給与費は、経営企画部市民相談課消費生活担当と観光商工課商工担当の職員7人に要します人件費を計上いたしました。
 内容説明は236ページから241ページ、第10目商工業振興費は6億3,549万1,000円で、236ページの中小企業支援事業に係る経費は、信用保証料補助金、中小企業融資預託金などを、237ページの商工会議所助成事業に係る経費は、中小企業経営支援事業補助金などを、238ページの商店街振興事業に係る経費は、モデル商店街整備事業費補助金、商業振興共同施設設置費補助金などを、239ページの商工業振興事業に係る経費は、(仮称)環境共生施設整備費補助金、(仮称)企業立地支援補助金などを、240ページの公衆浴場助成事業に係る経費は、公衆浴場設備整備費補助金を、241ページの伝統鎌倉彫振興事業に係る経費は、鎌倉彫振興事業所耐震改修工事請負費、伝統鎌倉彫振興事業補助金などを計上いたしました。
 説明書は118ページ、内容説明は243ページから244ページ、第40款第5項観光費、第5目観光総務費は6,045万8,000円で、243ページの観光運営事業に係る経費は、各種観光関連協議会への負担金などを、244ページの職員給与費は、観光商工課観光担当の職員6人に要します人件費を計上いたしました。
 内容説明は245ページから249ページ、第10目観光振興費は1億8,428万2,000円で、245ページの観光振興事業に係る経費は、外国語版ホームページ更新等業務委託料、外国語ガイド活動支援負担金などを、246ページの観光案内所運営事業に係る経費は、観光案内所業務委託料などを、247ページの観光施設整備事業に係る経費は、鶴岡八幡宮裏公衆トイレ修繕料、公衆トイレ建設工事費等補助金などを、248ページの観光振興支援事業に係る経費は、鎌倉花火大会実行委員会負担金、主要観光行事安全対策負担金などを、249ページの観光協会支援事業に係る経費は、鎌倉市観光協会運営費等補助金を計上いたしました。
 説明書は121ページにかけまして、内容説明は250ページに移りまして、第15目海水浴場費は6,442万3,000円で、海水浴場運営事業に係る経費は、海水浴場監視業務等委託料、海水浴場等警備業務委託料などを計上いたしました。
 説明書は160ページ、内容説明は383ページから386ページ、第55款教育費、第25項保健体育費、第5目保健体育総務費は1億944万7,000円で、383ページの保健体育運営事業に係る経費は、スポーツ推進委員報酬、体育協会補助金などを、384ページの各種スポーツ行事事業に係る経費は、地区スポーツ振興会協議会スポーツ行事委託料、鎌倉の海の魅力発信事業委託料などを、385ページの学校体育施設開放事業に係る経費は、学校水泳プール一般開放監視等業務委託料などを、386ページの職員給与費は、スポーツ課の職員8人に要します人件費を計上いたしました。
 説明書は163ページにかけまして、内容説明は387ページから389ページ、第10目体育施設費は2億3,419万4,000円で、387ページから388ページにかけての体育施設管理運営事業に係る経費は、スポーツ施設指定管理料、こもれび山崎温水プール施設整備賃借料などを、389ページの体育施設整備事業に係る経費は、スポーツ施設建設基金寄附積立金などを計上いたしました。
 続きまして、債務負担行為について御説明いたします。議案集その2、13ページ、予算に関する説明書は184ページをごらんください。玉縄行政センター外壁改修事業費は、老朽化による外壁の全面改修を平成29年度から30年度にかけて行うもので、これに係る経費について、第3表に記載の期間、限度額のとおり、債務負担行為を設定しようとするものです。
 以上で市民活動部所管部分の説明を終わります。
 
○農業委員会事務局長  続きまして、農業委員会所管部分について御説明いたします。
 説明書は112ページ、内容説明は227ページ、第30款農林水産業費、第5項農業水産業費、第5目農業委員会費は807万8,000円で、農業委員会の経費は、農業委員会委員の報酬など、農業委員会の開催、運営に係る経費を計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○渡辺 副委員長  予算特別委員会がありますので、大きいところだけ確認させていただきますけれども、代表質問でも質問させていただいたんですけれども、農業振興について基盤整備を国・県と協力して進めていくということを市長も答弁されておりました。そうすると、道路や水路という話になってくるのかと思うんですけど、これは漁業で言えば港をつくるようなもので、非常に大きな事業になってくると思います。方向性等は持っているということは確認したんですけれども、具体的にまでは言いませんけれども、どのように進めていくのかということを確認させていただければと思います。
 
○農業委員会事務局長  農業基盤の整備についてでございますけれども、農道、水路もありますけれども、滝ノ川、河川ですけれども、あとはかんがい施設というものがございます。
 実は今、農業振興地域の整備計画の見直しを行っておりまして、平成28年度、アンケート調査をやっております。その中で基盤整備を求める農家の声というのが非常に多い。それからあと、かんがい施設、それから区画の整理と。区画整理というとかなり大きな話になってくるとは思うんですけれども、具体的に今年度からそういった大きな整備をやっていく、今、漁港のようなというお話もありましたけど、補助金の導入というのも必要だという中で、県と直接的に連携をとっておりまして、実際に県内の優良な整備をされた地域を見せていただいた上で、今度、鎌倉の状況も見ていただきました。主にやはり道路の整備がメーンになってくるとは思っております。具体的に進めていくに当たっては、農業者の皆さんの理解がなければならないということが大きなところであろうと思っていますので、地域での説明会、話し合い等を進めながら、国・県の整備計画に乗せて進めていきたいと考えているところでございます。
 
○渡辺 副委員長  意気込みは大変評価しているんですけれども、まずなかなか実現するのというのは長い期間かかると思います。そういう意向を農業者の方たちも持っておられるということは確認しているということですけれども、私はまずできることからとりあえずやってみるということが必要なんじゃないのかなと。例えば我々が、私は農業委員をやらせていただいていますけれども、遊休農地対策でやっている畑とかは水がないわけですよね。それとかそこに至る道ということも全く整備されていないというような状況もあります。ですから、単年度とは言いませんけれども、そういう見方でそういうできることから始めてみて、そういう成功例をつくっていって、皆さんにも理解していただくということが、最終的にはその大きな基盤整備にもつながってくるのかと思うんですけれども。
 それともう一つ大事なのは、その農業者たちが今何を望んでおられるかということだと思います。道路はきちんと整備されるということまで望んでおられるのか、それとも例えばビニールハウスとかそういうものの補助をしてほしいと思っているのかとか、例えばそういうこともあると思うので、その辺の意向とかみ合っていないと、結局何にもできなかったというような、市もそういう意向はせっかく持っているのに、ということにもなりかねないので、そういうところから少し始めていただければなと。具体的なできることからですね。そう思いますけれども、いかがでしょうか。
 
○農業委員会事務局長  今、具体的に御質問いただきましたけれども、例えばその遊休農地に至る道、非常に狭いだけでなくて、でこぼこで車が通っていくのも非常に大変だという、そこでまずは、道路整備というと拡幅とかということも大きな意味ではあるんですけれども、おっしゃられているのは現道の幅で舗装がされていないところをまずは舗装してみるとかということだと思います。
 あとは2点目のところですけれども、ハウスの修理ですとか、道路なのかとか、そういう意向調査ということだと思うのですけれども、今、農業振興地域の整備計画に向けてのヒアリングはやったんですけれども、今度、今御質問の基盤整備に向けての意向調査ということもやろうと思っています。やる予定でいます。組み立てはこれから考えていくんですけど、まさにその中で、今御質問のような道路整備一つとっても現道の整備のメニューでいきたいのかとか、大きなところを求めていくのかとか、あとはそのハウスなのかどうなのかというところもしっかりと把握をしていきながら進めたいと思っております。
 
○渡辺 副委員長  繰り返しになりますけれども、その大きなピクチャーというのはあるということで、それはそれで進めていただきたいんですけれども、その現場のニーズとマッチした形で、できることから進めていっていただきたいと思います。
 
○山田 委員  何でも予算特別委員会に持っていくと、予算特別委員会のボリュームが大きくなっちゃうので、ここで確認したいことは確認させていただきたいと思います。
 まず61ページの腰越支所、ほかの支所、4支所含めてなんですけれども、代表質問では窓口業務の全体最適化という議論をさせていただきましたけれども、マイナンバーカードというのは、これは普及しないと、これはどうしようもないというので、市民課でも戸籍住基一般事務でもコンビニ交付サービスに向けた立ち上げということを予定されていますので、そちらはそちらで聞くとして、このコンビニ交付の現状、マイナンバーカードの普及とコンビニ交付の推進、これが鍵となると思うんだけど、そこの両者のかみ合わせというのは、今、支所から見るとどう思っていらっしゃるのですか。
 
○曽根 腰越支所長  確かに支所の窓口で税金等のお支払いをされている方とともに、コンビニでの納付というものがございます。支所とすれば、感覚的には支所での納付件数というのが年々少しずつ減少傾向にあるというような状況ではあろうかとは思います。今後また、いずれマイナンバーカードの普及による住民票のコンビニ交付、または戸籍、そういったものの交付が始まると、支所での受け付け件数というものは、ゼロになることはないでしょうけれども、減少傾向にはあるのではないのかなというような見込みは立てておるところでございます。
 
○山田 委員  そうすると、マイナンバーカードを持っていない方というのは、どうしても窓口に来ちゃいますよね。窓口に来ちゃうということは、それだけそこの機能を残しておかなければいけないという話になっていっちゃうんですけど、これをなくそうと思うとやはりそこの普及が鍵になってくると。それは市民課でやっているんだろうと思うんですけれども、市民課の立場からすれば、このマイナンバーカードの交付というのはどう捉えられているんですか。
 
○市民課長  マイナンバーカードの交付、昨年1月から交付を始めまして、国も普及を目指しているというところで、この平成29年度の10月からコンビニ交付が始まるということもございます。コンビニ交付の利用にはマイナンバーカードが必須ということがございますので、国でも今テレビでマイナンバーカードのCMなどを流しておりますけれども、平成29年度、さらに予算の中でポスターですとかパンフレットの作成委託なども計上させていただいております。マイナンバーカード普及に向けては、市民課としても今後も引き続き普及拡大のためのPRは図っていきたいとは考えております。
 
○山田 委員  今、登録件数はどれくらい。何%ぐらいになっているのですか。
 
○市民課長  2月17日、先週金曜日現在で2万1,555枚を交付しております。普及率で言いますと12.2%という状況でございます。
 
○山田 委員  このコンビニ交付を秋からやろうというときの、そこをうまくやろうとした場合には、ここ、どれくらいというのを市民課は考えているんですか。
 
○市民課長  当初、国が平成28年度中に約25%というような目標を掲げておりました。県下の市町村も私ども鎌倉市も同様に25%、約4万枚以上というようなことは、これは当初目標としてはおりましたけれども、実際には今2万枚ちょっとというところでございます。今後の目標というのはなかなか具体的な数字を申し上げるのは難しいんですけれども、今現在も引き続きカードを毎月500枚前後納品がされて、実際500枚前後毎月交付をしている状況がございます。今後の見込みは難しいんですけれども、さらにコンビニ交付に向けて普及を図るための啓発を進めてまいりたいと考えております。
 
○山田 委員  PRでいろいろ予算化されているというのは先ほど御紹介いただいたんですけど、いわゆるその窓口に来られる方というのは、いろんなことで、住民票を下さいとか印鑑証明を下さいというようなことで来られると思うんですけど、そのたびに例えば今マイナンバーカードの御登録云々という普及の仕方というのはしていないのですか。
 
○市民課長  日々の例えば住民票などの交付の窓口でそういったPR、今できているかというと、残念ながらできていない部分がございます。その辺も今後PRの場面として考えていきたいと思います。
 
○山田 委員  あと81ページなんですけど、これも代表質問からの流れでございますけれども、地域の活性化というと、いろんな地域があるものですから、結局は、どこを頼りにしていくんですかという話があって、市役所からアクションをかけるというよりも、地域のお困り事を市役所がどう受けていくかというような、そういうつながりをしていかなければいけないじゃないかと思うんですけれども、このあたりというのは、今いろんな地域運動みたいなのも地域活性化みたいなのも市役所として投げかけているところがあるので、それをきちんと地域のつながり推進課だけで一本で受けていけるのかどうか。いろんな悩み事のたびに少しずつ違うセクションが当たっていくような気もしないではないんだけど、その窓口の一本化みたいなものというのは可能なんですか。
 
○奈須 市民活動部次長  現在さまざまな悩み事、地域での課題等が持ち込まれております。地域のつながり推進課で全てを解決することというのは無理でございまして、それをつなぐ役を我々がしていくのが役割なのかと思って、さまざまなつなぎ役というんですか、庁内関係部課、部をまたいでかかわるような事案も最近もございまして、そういうところと連携して協議にかかわっていく、そういうことでその地域の悩み事、課題を解決していくようなことをやっております。
 
○山田 委員  そうすると、地域課題というものは、例えば町内会で、ああ、こんなことを困っちゃったねというような話が出た場合には、まずそちらに行けばいいのですか。
 
○奈須 市民活動部次長  町内会長ですと面識がございますので、まず一番にうちに来ることが多うございます。また各支所長も地域のつながり推進課長を兼ねておりまして、鎌倉地域ですと、うちに来ることが多いんですけれども、各地域ですと支所長、身近な支所に御相談されているケースが多くあろうかと思います。
 
○山田 委員  82ページも一緒なんですけど、協働事業の拡充を図るというその事業の内容として予算化されている部分があるので、これを具体的に言うとどういう、市民と行政との連携により協働事業の拡充を図るというのが、82ページの市民自治推進事業の事業内容に書いてありますよね。
 
○奈須 市民活動部次長  現在予定をしておりますものは相互提案協働事業、これの拡充を図っていくということで考えておりまして、さらに平成29年度におきましては提案公募型委託制度という、仮称なんですけれども、新たな制度構築を今考えておりまして、それでさらなる協働事業が推進できるかと考えております。
 
○山田 委員  先ほども三宅委員から、予算的な措置も、先ほどの条例の報告の中で予算化の話というのが出てきました。この予算の裏づけというのは平成29年度はどう担保しようとしているのですか。
 
○奈須 市民活動部次長  協働事業を進めるに当たって予算は重要な要素の一つとなっておりまして、今年度、事業をするに当たって、平成27年度の募集のときに平成28年度予算を確保しまして、150万円なんですけれども、それを確保しまして提案件数がふえてきた。平成29年度におきましても同様に予算確保しておりまして、今進めております。
 
○山田 委員  それはどれくらいですか。
 
○奈須 市民活動部次長  ことしは4件、平成28年度に選定しまして、120万円の予算を今計上させていただいておるところです。これにつきましては各課に、その事業をする課に振り分けておりますので、私どもの予算の項目には出てこないんですけれども。
 
○山田 委員  どういうことですか。
 
○奈須 市民活動部次長  例えばA課というところがあれば、そちらに予算を割り振っておりまして。
 
○山田 委員  市民活動部の中での全体額、その割り振り前の全体額はどれだけですか。
 
○奈須 市民活動部次長  それが120万円でございまして、30万円の4事業を今予定しております。
 
○山田 委員  それ、平成28年じゃなかったの、説明は。
 
○奈須 市民活動部次長  平成27年度に募集をして、平成28年度に実施したものが5事業ございまして、平成28年度に選定して平成29年度に実施したのが4事業です。
 
○山田 委員  わかりました。
 222ページの労働環境対策事業の中で、1点だけ。ここに、市民雇用に向けた企業ニーズ調査と事業内容に書いてあるんだけど、具体的な予算についてと、関連づけて、これは何をするのというのを教えてくれますか。
 
○産業振興課長  企業ニーズ調査委託料の部分でございますけれども、具体的には、まち・ひと・しごと創生総合戦略からの具体の事業でございますけれども、多様な働き方について市内事業者に対して雇用についての課題、ニーズを把握していくと。今、具体的には1,000社程度アンケートを行った上で、その中から、回答をいただいた事業者の中から選定をして、さらに踏み込んだヒアリングをして、市民が市内で雇用される、働くということについての企業側の捉え方、考え方、取り組みの方針、そういった調査をまずしていこうというものでございます。
 
○山田 委員  市民が市内の企業で働くための調査とおっしゃったんですか。
 
○産業振興課長  そうですね。市内事業者において市民を雇用することに関するニーズや課題等の確認調査ということでございます。
 
○山田 委員  これはあくまでも企業ニーズ調査というのは市内企業にあって、そこに市内にお住まいの市民の皆さんの雇用枠を広げるために、雇用していただくために、どういう今課題があるんですかという、そのアンケート調査。これはいつごろまとまるのですか。
 
○産業振興課長  予定でございますけれども、本年10月末を目途に今考えております。
 
○山田 委員  残り6カ月間が勝負ということですか。
 
○産業振興課長  そういうことになります。
 
○山田 委員  この中に、これは健康福祉部との関係があるからあれだけど、障害者の就労というポイントというのはないですか。
 
○産業振興課長  現時点ではそれは含めてはいないです。
 
○山田 委員  考える気はないですか。
 
○産業振興課長  検討してまいりたいと思います。
 
○山田 委員  227ページですが、これも代表質問で触れたかと思うんですけれども、いわゆる遊休農地の解消というようなことをしていかなければいけないよということで、計画的な農地復元活動というのを行っているということですと。この中には地域の農業者への貸し付けとか、あるいは新規就農者等の担い手などを、どのような取り組みを行おうとしているのか。新規の就農者というのは特にあれかもしれないですけど、どういう取り組みをしていこうとしているのか。地域の農業者への貸し付けというのはどういうような内容のものを考えていらっしゃるのかというようなことは、説明いただけますか。
 
○農業委員会事務局長  遊休農地の関係の御質問もありましたので、まずそこのところも少し触れさせていただきたいと思いますけれども、遊休農地の解消対策につきましては、解消対策協議会で、農業委員を中心に、農協、市ということで15名でやっております。平成17年からの解消活動で、これまでに約9,000平米の遊休農地の解消を行ってまいりました。ちなみに平成29年度予定している土地も含めますと、1万1,000平米の遊休農地の復元作業に当たっていくと。その中で、これまでに7万9,000平米の土地を農家さんへの貸し付けですとか売買ということで、完全に農地の復元をしております。
 またそれ以外の土地につきましても、農業サポーター、これは新規就農の話になってくるんですけれども、神奈川県が行っております中高年ホームファーマー、リタイアされた方を中心とした農業の育成の制度なんですけれども、そこをステップアップされた方で、農業サポーター制度というところまで行き着いた方にも貸し付けを行っております。それも遊休農地の復元をしたところからの貸し付けもございますが、またその遊休農地復元ではない部分、最初の御質問のところに入ってくる、新規就農のところに入ってくるんですけれども、それらの農業サポーターの方への貸し付けということも行っております。
 ただ、農業サポーターの方はシニアの方が多うございますので、今、合計で1ヘクタールを超える面積の貸し付けをしているんですけれども、その方たちは後継というところまでは行き着きませんので、その先のいわゆる長期の後継者としての新規就農に向けては、やはり新規就農者の確保支援事業というものが国で持っているものがございますので、具体的には農業アカデミーで勉強していただくというのが第一になるんですけれども、そこから新規に就農された方に、年間で150万円、最長5年間、具体的にお金の支援をするという国の制度がございますので、そういったものを周知しながら、実際に新規に就農して、継続して農業を長期にわたってやっていただく方の支援も行っていきたいと考えております。
 
○山田 委員  今答弁で入っていたのかもしれないんですけれども、この229ページの新規就農者確保支援事業、これ、今、農業アカデミーの話だとかをされて、そういったところからそういう就農者を確保していこう、そういう流れの交付金なんでしょうか。この関連づけを教えてください。
 
○農業委員会事務局長  まずは、アカデミーに行っている方を呼び込んでいくということではなくて、まず鎌倉市に御相談に来られる方、若い方もいらっしゃいますし中途の方もあると思うんです。数は多くはないですけれども。鎌倉市で農業をやってみたいですとか、これから新たに勉強したいという方については、農業アカデミーで何年間かの研修をやってみてください。具体的には農業アカデミーで例えば2年間とか3年間とか研修をした後で、アカデミーで実地の紹介とかをしてくださるケースがあります。農家を紹介してくれる、情報をたくさん持っています、そういう受け入れをしてくれる農家。鎌倉市に限らないんですけれども。そういったところで勉強した後で実地をされて、自分は鎌倉でやりたいよという方が来られたときには、新規就農者の確保支援事業の交付金を活用して、国からのお金をいただいて交付をしていくという流れになってまいります。
 
○山田 委員  239ページ、商工業の振興の話なんですけど、ここに環境共生施設整備費という補助があるんですけど、これというのはどういう内容になっていらっしゃいますか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  環境共生施設整備費補助金、現在、仮称がついてございますけれども、これは、今年度まで環境共生事業補助金ということで、実は企業がいわゆるにおいですとか、それから音、そういったものを防ぐための施設をつくったり、あるいは太陽光発電とか、それから雨水活用施設、そういったものをつくったりする場合の補助メニューです。それともう一つ、中小企業を対象に産業財産権を取得したりとか、産業フェアに参加したりとか、あるいは研修事業を行ったり、そういったメニューを行う事業を一つの補助金として平成28年度まで設定していたものでございます。
 今回、平成29年度からは、それを環境共生施設整備費補助金と経営基盤強化事業費補助金、その下にあるもの二つに分けまして、環境共生施設整備費補助金につきましては、最初に申し上げました主に太陽光発電ですとか、あるいは環境に配慮した施設をつくる、雨水活用施設をつくる、そういったものについての補助金を支出していくものでございます。平成28年度につきましては、市内で工場内のLED化を行った企業がございまして、そこに対して支出をしているところでございます。平成29年度につきましては、より一層制度の充実に取り組んでまいりたいと考えてございます。
 
○山田 委員  最後になりますけど、観光施設整備事業のところでの公衆トイレの話、小澤課長とは以前話をしたところはあるんだけど、この公衆トイレというので、例えば葛原岡神社のところにある公衆トイレというのは、今度、公園課でことし予算化、設計予算を積んでいるんですよね。それで、観光商工課ではこっちの公衆トイレ。縦割りで違うんですよというような言い方をしているけれども、あちらの神社のところで使うのは、ハイキングコースの中でもあるものだから、結構ハイカーの方もお使いになるようなことも聞いているわけですよ。でも国指定史跡の中でああいうところなので、それはまた支出項目が違うから公園課の管理だというような話もしていて、そのあたりが、2020年のオリンピック・パラリンピックを目指して云々ということだけではないんだけれども、観光地としての鎌倉という意味合いからすれば、そこを何かあえて分けてさまざまやらなければいけないというのが、何か、制度的には仕方ない面があるんだけれども、もう少し全体で公衆トイレの改善をするというような、何かそういう趣のある予算というのはつくりにくいんですかね。
 
○小澤 観光商工課担当課長  委員御指摘の点といいますのは、別の言い方をすれば市民の方の素朴な疑問かもしれませんが、この公衆トイレのできたいきさつというのは、例えば観光商工課で所管している部分は、昭和39年以降、かなりこの長い間の経緯がそれぞれあったと思うんです。それを一つ一つさらって、例えば御指摘のその統合した管理ができないかとかというところは、もし統合するという前提であるならば、そこはさらわないといけないと思いますが、今はその課題意識よりも、むしろ2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えたというところの受け入れ環境の整備という課題を優先させているところから、まずは、所管しているまだユニバーサルデザイン化の図られていないところをまずは解決しておくというところを優先して取り組んでいるというのが実態です。
 
○山田 委員  所管は変わってもいいけれども、例えば公衆トイレのスペックとか、最低限ここまで守ろうよとか、今のユニバーサルの話が出たけれども、そのUDの話が出たとしても、公園課のやるものはこうで、観光商工課がやるものはこうで、みたいなそういったものは少なくともないような、そんなきらびやかなものをつくれと言っているわけじゃないですよ。要するにもう必要不可欠で機能がそろっていて、コスト的にも見合うようなものということになるんだと思うんだけど、そこは横並びで考えるという、最低限その辺も難しいことなんでしょうか。
 
○小澤 観光商工課担当課長  今、委員御指摘の点については、考えを共有しまして連携して取り組むという点では難しいことではないと思います。
 ちなみに観光商工課担当のトイレにつきましては、神奈川県のバリアフリー条例というものに即してといいますか、そこに規定されている内容をできるだけ具備したいというような基本スタンスで取り組んでいます。公園課について、その点について今日まで確認したことはございませんけれども、恐らくそういった基本スタンスは持っていらっしゃると思いますので、そこら辺の情報共有はしていきたいと思います。
 
○山田 委員  それあとは予算特別委員会でこの政策に対する予算のボリュームということについての議論はあるでしょうから、きょうの質疑については会派の予算特別委員に伝えておきますので、重複した質問をしないでねという意味で伝えておきますので、また政策とお金については予算特別委員会でやってもらうということになると思いますので、よろしくお願いします。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見がないことを確認いたしました。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
               (11時07分休憩   11時15分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 冒頭でもお話しさせていただきましたが、本日は多数の案件が予定されておりますので、効率的な委員会運営に御協力をお願いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第4「議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○保険年金課長  日程第4議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。
 議案集その1、78ページをごらんください。地方税法の一部を改正する法律が平成29年1月1日から施行されることにより、国民健康保険料の所得割額の算定基準等に係る規定を改正しようとするものです。
 それでは、主な改正点について御説明いたします。議案集その1、79ページをごらんください。鎌倉市国民健康保険条例第12条第1項の規定中、引用条項の整備及び上場株式等に係る配当所得等の分離課税の対象に、特定公社債の利子所得等が追加されたこと、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に区分されたことを受け、必要な規定の整備を行うものです。
 この改正の施行期日は公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例によることとします。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 質疑はありませんでしたので、委員間討議は実施しないということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきました。
 次に、意見の有無を確認いたします。御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
 これより採決に入ります。議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第107号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第5「議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第5議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。
 議案集その1、80ページをごらんください。この条例は、介護保険法の一部改正に伴い、鎌倉市介護保険運営協議会の調査審議事項に、介護予防・日常生活支援総合事業に関する事項を追加するとともに、地域密着型介護予防サービスに関する事項を追加するものです。
 内容について説明します。81ページをごらんください。介護保険運営協議会は、鎌倉市介護保険条例第15条に規定される介護保険制度の健全かつ円滑な運営を確保するための市長の附属機関であり、委員は、被保険者の代表者、介護保険事業に関係を有する事業者の代表者、介護保険や保健医療、福祉に関する有識者から構成されています。現行の条例では、介護保険運営協議会において、地域密着型サービス及び地域包括支援センターに関する事項について調査審議することを定めていますが、改正後は、介護予防・日常生活支援総合事業についても調査審議の対象とします。
 介護予防・日常生活支援総合事業は、本市においては平成29年4月から実施する事業で、高齢者の介護予防と自立した日常生活を支援するために、その方の状態や必要性に合わせたサービスを提供することができる事業です。現在、全国一律の基準により実施されている要支援者に対する訪問介護及び通所介護のサービスが、この介護予防・日常生活支援総合事業に移行されるほか、市町村の実情に応じたサービスの実施が可能となるため、新たなサービスの実施に関する事項等について、介護保険運営協議会において調査審議できるよう定めるものです。あわせて、現在調査審議事項に規定している地域密着型サービスと一体的に提供される要支援者を対象とした地域密着型介護予防サービスについても、調査審議の対象として定義します。条例の施行期日は公布日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 次に、委員間討議の実施の有無について協議を願います。質疑ありませんでしたので、委員間討議は実施しないということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 意見の有無を確認いたします。御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第108号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第6「議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いします。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第6議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。
 議案集その1、82ページをごらんください。この条例は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、地域密着型通所介護の事業の基本方針並びに従業者、設備及び運営に関する基準を定めるとともに、必要な規定の整備を行うものです。
 主な内容について説明します。83ページをごらんください。介護保険法の一部改正により、平成28年4月1日から新たに設けられた地域密着型通所介護の事業の基本方針並びに従業者、設備及び運営に関する基準を定めるため、第3章の2を追加します。
 地域密着型通所介護は、都道府県が指定していた通所介護の事業所のうち利用定員18人以下の小規模な事業所が、市町村の指定する地域密着型サービスの事業所として位置づけられたものです。地域密着型サービスの事業の基準は、厚生労働省令で定める基準に従い市町村が条例で定めることとされていますが、平成28年4月に新設された地域密着型通所介護に関する基準については、平成29年3月31日までの間に条例で定める旨の経過措置が設けられており、市町村の条例が施行されるまでの間は省令で定める基準により行うこととされています。
 第23条の2では基本方針を、第23条の3では従業者に関する基準を、第23条の4では設備に関する基準を、第23条の5から第23条の8では運営に関する基準を、第23条の9から第23条の15では指定療養通所介護の事業の基本方針並びに従業者、設備及び運営に関する基準をそれぞれ定めます。
 なお、この条例改正は省令の改正に沿ったものであり、条例により市独自の基準を設ける内容はありません。また、ほかの地域密着型サービスに関する基準と同様に、条例に定める地域密着型通所介護の基準についても、省令の基準のうち、サービスの基本方針や、規制に当たるような基本的内容を条例に位置づけ、その他の内容を規則に委任することとします。その他、あわせて関係条項の整備を行います。条例の施行期日は公布日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 次に委員会討議の実施の有無についてです。質疑ありませんでしたので、委員間討議は実施しないということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に、意見の有無を確認いたします。御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、原案に御賛成の方の挙手をお願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第109号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第7報告事項(1)「臨時福祉給付金事業について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○臨時福祉給付金担当課長  日程第7報告事項(1)臨時福祉給付金事業について、御報告いたします。
 平成28年度は、実施時期順に申し上げますと、高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金、平成28年度臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の3種類の臨時福祉給付金を実施しました。それぞれの申請期間が終了し、給付事務もほぼ終了いたしましたので、本日はその結果について報告させていただきます。
 事業実施に当たっての周知につきましては、鎌倉市では、それぞれの給付金に対しまして、「広報かまくら」や広報板、ホームページ等電子媒体への複数回の掲載、市施設へのポスターの掲示などを行うとともに、問い合わせ用専用ダイヤルを設置し、案内をさせていただきました。また市民税課の協力により、対象になり得る方への申請書の送付や、それぞれの給付金に対しまして2回の申請勧奨通知を行いました。また国においてはテレビ・ラジオCM、新聞広告、インターネットのバナー広告など行っております。
 次に給付の状況ですが、資料の(1)平成28年度臨時福祉給付金実施状況についてをごらんください。本年1月末現在の給付状況は、高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付人数は1万4,154人で、対象者数の96.4%、給付金額は4億2,462万円の給付を行いました。また、平成28年度臨時福祉給付金の給付人数は2万2,321人で、対象者数の88.4%、給付金額は6,696万3,000円の給付を行いました。障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の給付人数は725人で、対象者数の98.5%、給付金額は2,175万円の給付を行いました。給付金全体で見ますと、給付人数は延べ3万7,200人で、給付率は91.5%、給付額は5億1,333万3,000円となります。
 以上が平成29年1月までの状況となります。
 続きまして、資料の(2)臨時福祉給付金経済対策分の概要をごらんください。平成28年8月2日の閣議において臨時福祉給付金経済対策分の実施が決定され、平成28年12月市議会において補正予算の議決を頂戴いたしました。支給対象となり得る方は、平成28年度臨時福祉給付金支給対象者であり、平成28年度の市民税均等割が課税されていない方が対象となります。給付額は1人1万5,000円、申請書送付は平成29年2月27日からとし、平成29年6月30日を申請期限として実施いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  申請期間がもう10月エンドで終わっている。一番遅くて12月28日ですよね。1月31日現在とおっしゃったのは、今後まだこの数値が少し伸びる可能性というのがあると理解していらっしゃるということですか。
 
○臨時福祉給付金担当課長  申請につきましてはもう締め切っておりまして、申請数はこれ以上伸びることはないと思うんですけれども、審査待ちをしている方がいます。課税状況等をさらに確認をさせていただいているものとか、あと添付物が足らなくてそれをお待ちしているもの、ほぼ2月末で給付自体も終了する予定ではおります。
 
○山田 委員  昨年とほぼ同等の給付割合ということでは昨年と同等のようですけれども、特にその88.4%というのは、いたし方ないなというのが感覚なんですか。
 
○臨時福祉給付金担当課長  非常に各市この部分、平成28年度の臨時福祉給付金については苦戦をしまして、一回一回の給付金の3,000円という額がどうしても、消費税の対策という意味での積算根拠は同じなんですけれども、1回の給付金が小さいとなかなか反応が得られなくて、いろいろコンタクトをこちらからとれるように、いろいろな専用電話へ誘導するようなチラシ等も工夫してつくってみたんですけれども、やはりいつも以上に、一部の方ですけど、3,000円には困っていないですというようなお話を頂戴して、辞退される方がいつもよりちょっと多かったというのが現状であります。
 
○三宅 委員  給付割合がそれぞれ出されているんですけれども、いらっしゃられなかったという人については、そこはどういう状況であるのかというのは把握されているんですか。
 
○臨時福祉給付金担当課長  特に三つ目の障害・遺族年金等の年金生活者の給付金なんですけれども、いらっしゃられない方、返信用の封筒を入れてポストに入れられるようにはしてあるんですけれども、そういう方に関しましては、特にお電話を頂戴すれば私どもからお伺いもしました。こちらも辞退された方が数名いらっしゃいまして、全部の方に一応連絡をとれたつもりです。ただ、3,000円につきましては、全ての方に連絡がとれたかというと、そういうことにはなっていないんですが、いらっしゃられなかった方は、お電話をいただければ伺うこともしますというような呼びかけをさせていただきました。
 
○三宅 委員  恐らく細かく対応してくださっているんだなとは思ったんですけれども、年金生活者、高齢者の方も大変年金だけでは本当にぎりぎりなんだというお声も伺っていますので、96.4%という大変高い給付なんですけれど、そこももう一声必要な方ももしかしたらあるかもわかりませんので、さらなる御努力をお願いしたいと思います。大変日ごろから感謝を申し上げているんですけれども、一回りの働きかけをお願いしたいと思います。
 
○臨時福祉給付金担当課長  県下でも非常にいい数値を上げさせていただいているところです。これは市民の方の本当に御協力、介護をされている方がかわりに申請していただけたり、来ていただいたりという、代理人になっていただいたりとか、そういうところがたくさんございます。私どもからも、後半やります経済対策の分につきましても、積極的にこちらから出ていって対応させていただきたいと思っております。
 
○渡邊 委員  今の御努力は非常に評価したいと思うんですが、100%に近づけるために分析をしてほしいと思うんですが、この残りの数%の方は、受給しないという理由というのは何か特別な理由があるんでしょうか。
 
○臨時福祉給付金担当課長  こちらの3万円の給付金につきましては、残られた方はほとんどの方が辞退という申し出を頂戴しております。あとはなかなか連絡がとれない状況になっていらっしゃる施設に入られている方で、こちらが把握する限りはそちらにもお知らせをするところなんですけれども、どうしても捕まらない状態の方がいらっしゃいます。ただ、郵便物は届いていますので、何らかの形で知り得れば、御連絡いただければこちらからも伺えるとは思うんですけれども、辞退率としましては、通常の消費税対策につきましては、3%相当が過去の平成27年度、26年度を見ましても御辞退ということで、皆様お申し出いただいたり、電話をいただいたりしている中では、その部分が一番大きいかと思います。
 
○渡邊 委員  私がこのいただく立場になると、辞退するにはよっぽど何か理由があるんだと思うんですが、3万円ぐらい要らないよというのか、はたまた身体的にこの書類が書けないとか、面倒くさいから書けないとか、そういった分析まではされていませんか。
 
○臨時福祉給付金担当課長  当初平成26年度に実施しましたときには、かなり複雑な手続といいますか、申請書とかになっておりまして、そこのところを国の定めたとおりではなくて、私どもでできる範囲、極力情報はこちらから載せて、書くところを少なくさせていただきました。添付するものもごく一部の方に添付していただくような形に工夫をしています。なので、名前とか住所を本当に書いていただくだけのものにはなっているんですけれども、なかなかその辺のところ、今の段階の申請書では、面倒くさいというのは余りないんですが、まあ、今回、若干面倒くさいという言葉も聞けたんですけれども、そういう部分では工夫をさせていただいていると思います。一度とにかく会話を交わすというところが大切かと思いますので、今後もその辺のところで申請率の向上を目指したいと思います。
 
○渡邊 委員  今、課長がおっしゃった対話をするというのが一番、市民対話というのが一番大切だと思うんですよ。さっき私がしつこく営業できる職員になってほしいと申し上げたのもそこなんですね。ある意味その会話をするというのは、職員が、今、課長が営業しているというのと同じなんですよ。名前と住所を書くぐらいということをその場名で言っていただければ、いや、それで3万円もらえるんだったらもらいますよ、ということになってくると思うんですよね。ですから、だめと言われても、そこで、簡単なんですからぜひもらってください、と向こうの市民の立場に立って説明してあげてください。顔を見ると、この人がせっかく来てくれたんだからその書類を見てみようかなと。見たら、簡単だったわね、という運びになるはずなので、ぜひ、それは小さな努力なんですけれども、市民も満足してもらえると思いますので、どうぞこれからも引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第8「陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○障害者福祉課長  日程第8陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明について説明いたします。
 まず初めに陳情の要旨について説明いたします。陳情者は、お嬢様が特別障害者手当を受給できるかどうか市に相談をしたが、「福祉の手引き」記載の障害要件の説明により申請が却下され、最終的には認定されたものの、認定がおくれたことについて原因追及と再発防止、また他の被害者の救済について陳情しているものでございます。
 次に制度及び手続について説明いたします。特別障害者手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて支給される国の手当として、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方を対象に支給されるもので、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に定められた心身の障害の状況や日常生活能力に対する評価、安静度などの基準に該当することが必要となります。手続は、医師の診断書等の書類を添えて、実施主体である市町村に申請を行っていただきます。市は申請を受け付けた後、対象者の方の心身の状況等が障害要件に該当するか国の基準に基づいて審査し、認定または却下の決定をいたします。制度及び手続の説明は以上になります。
 続いて経過について御説明いたします。まず、平成27年11月12日陳情者が窓口にお見えになり、福祉の手引きの当該手当の障害要件に関する記載についてお問い合わせがあり、障害が重複していないと該当にならないという内容のお答えをいたしました。同年12月に改めてお見えになり、精神障害と大動脈炎症候群を患っていることで特別障害者手当の支給対象になるかという内容の御相談を受けました。精神障害と疾病の組み合わせだけでは障害要件に該当しないため、その点について御説明いたしました。その後も陳情者は窓口にお見えになり、同様の説明をいたしましたが、そのやりとりの中で確認できたお嬢様の状況から、陳情者が求める障害要件ではなく、精神障害に加え日常生活能力の程度が14点以上という要件であれば認定される可能性があったため、平成28年1月に特別障害者手当認定診断書(精神障害者用)と申請書を提出していただき、同年2月に認定いたしました。
 認定後の平成28年4月5日に陳情者から「特別障害者手当申請における鎌倉市の対応上の問題点について」という文書をいただきました。その内容に、お嬢様が重い精神障害であり、特別障害者手当の障害要件に該当するかということを平成27年6月から7月にかけて数回市に電話で問い合わせをしたが、精神障害があるだけでは該当しないという答えがあった。という記載がありました。職員に確認したところ、確かにその時期に電話でそういったお問い合わせを受け、手引きに基づいて障害要件について説明したとのことでした。この平成28年4月5日の文書に対しては同年8月9日に文書で回答いたしました。
 さらに同年10月8日に再度質問の文書をいただき、同年11月15日に面談し、回答文書をお渡ししました。その際、再発防止について御指摘がありましたので、福祉の手引きの修正など改善した内容を平成29年1月11日に文書で報告いたしました。なお、平成28年2月に認定されるまでの一連のやりとりにおいて、障害要件に該当しないと説明を受け、手続できなかったことについて、「申請を却下された」と説明されているものと思われますが、この手当は、申請書と必要書類、本件の場合は特別障害者手当認定診断書(精神障害者用)が提出されて初めて受け付けを行うため、その段階では申請書が提出されていないことから、実際には申請の却下はしておりません。
 以上が経過ですが、福祉の手引きには手当の詳しい内容が記載されていなかったため、わかりにくい表現であったこと、また何度かいただいたお問い合わせでやりとりさせていただいた中で、お嬢様の状況について陳情者の御相談内容を酌み取れなかったことについては、相談の対応としては課題があったと思っております。
 次に、面談の際に御指摘いただき、また陳情にも記載されている再発防止の取り組みについて説明いたします。まず、平成28年12月上旬に特別障害者手当等に関するマニュアルを作成して、課内研修で当該手当の障害要件などの共通理解を図るとともに、市民の立場に立った対応等についての周知徹底を行いました。次に、障害者福祉課が作成し、障害福祉に係るサービスなどを掲載している福祉の手引きですが、陳情者が提出された甲証3号が陳情者にお渡しした手引きの一部でございます。陳情者が「国の規定を改ざんしてある」と指摘されている点について、手引きには多岐にわたる各種サービスや制度などの情報を紹介しているため、個別事項の説明は簡略して掲載しております。御指摘がありましたので再度確認したところ、障害要件の説明がわかりにくくなっていることを改めて認識いたしましたので、具体的な基準を記載することとして平成29年1月に改訂版を発行しました。また、これに合わせて市のホームページも修正しております。
 次に、過去にさかのぼって他の被害者の救済をすることについてでございます。当該手当の全ての申請は必ず認定や却下等の決定を行うため、申請があったにもかかわらず決定をしないことや窓口で申請するのをお断りすることはございません。福祉の手引きをごらんになって、障害要件に該当しないと判断され、申請をされなかった方がいらっしゃったかどうかは把握しておりません。また、障害のある方に対して支払われる手当は、受給資格がある方全てを把握することが事実上困難であることから、認定請求主義がとられており、申請されていない方への救済措置は設けられておりません。今後、障害認定や更生医療の申請時などで、支給要件に該当する可能性のある方については、当該手当についてわかりやすい説明に努めてまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○渡邊 委員  今、話の中で、福祉の手引きについて、マニュアルが変更になっていると。それから個別事項は省略されている部分があったということと、これからわかりやすい説明を心がけるとかという、それと課題があったとか、いろいろその福祉の手引きについての落ち度ということを、今、課長が御説明されたんですね。それと、それに福祉の手引きによって説明が余りきちんとできていなかったということをお述べになったんですが、その認識というのは、その担当の職員がきちんとそれを調べたといういきさつは確認されているのですか。
 
○障害者福祉課長  最初の平成27年6月、7月ぐらいの当時、電話を多分受けたと思いますという職員はおりましたので、そのときの職員に確認をしましたところ、やはりこの福祉の手引きで説明をしたということは言っておりました。ただ、この障害者手当については主務者と補助者を決めておりまして、電話を受けた職員は主務者でも補助者でもなくてほかの一般のケースワーカーをやっている職員であったんですけれども、基本的にはかなりの職員、ケースワーカーであっても事務の仕事をしている職員であっても、基本的にはこの福祉の手引きについては基本的な部分は承知をして対応しているところではあるんですが、かなりこの国の手当については、その要件になる項目が7項目ぐらいあるんですけれども、それもまた組み合わせがいろいろ複雑になっていて、余り一言でこうですと説明がしにくいものだということで、ただ、電話のお問い合わせで匿名であったということもあったので、まず担当の職員じゃない、その最初の電話をとった職員は手引きに記載のある内容で御説明をしたというところです。
 それがこういうことになったことを踏まえまして、かなりの職員、きちんとこの手当のことを認識しましょうということで、12月の課内会議の中でマニュアルを作成して、課内の職員で周知徹底をしたというところでございます。
 
○渡邊 委員  この陳情者の方が直接私のところに来られまして、いろいろ御説明されていったんですが、要するに結果的にはその説明の仕方が陳情者の話ですと非常にわかりづらくて、最初、障害のその条件が一つではだめだということが、途中から一つでもいいということになったということで、書類を出されてこられたんです。特別障害者手当の障害要件という、これ、抜粋を1枚持ってこられたんですが、その辺のきちんとしたこの条件の掌握が職員にできていなかったので、そういった的確なアドバイスがそこでできなかったと私はきのうの陳情者の方の説明から理解しているんですけれども、今、課長が御説明されたのは、手引きがいろいろ変わったとか、いろいろあったと思うんですが、実際に電話では非常にフェイス・ツー・フェイスで話すのとは違いますから、相手の顔色を見ながらとか、それから言葉のトーンとか、相手がどう考えているのかというのはフェイス・ツー・フェイスでないとわからないことが多いんです。ですから私はさっき営業に行って自分の気持ちを伝える、あるいは向こうの気持ちをこっちに酌むという、フェイス・ツー・フェイスの関係が必要だと思っているんですが、この重要な事項を電話だけの情報で先方に話すというのは非常に危険が多いと思うんです。ですから、こういう結果になってしまったんです。
 6カ月間、要するに一番最初にきちんとその市民の意見を聴取して、きちんと手引きを調べておけば、こういうことはなかったんだと思うんです。だから、結局課題があったとか、マニュアルを変更しているとか、それは職員の努力は大変認めるんです。認めるんだけれども、結果として市民の方が6カ月間受けられなかったわけです、給付金が。その辺はどうするのかということを、もう終わってしまったことなのでとやかく言ってもしようがないから、要するに民間でもいろいろあると思うんですね。お客様に間違った案内をしてしまって損を出させてしまった。そういうときにはその損をした分を補填するというシステムがあるんですが、役所には、例えば皆さんも人間だし、言った、言わないというのは出てくるんだけれども、結果的に証拠品が残っているといった場合には、職員が間違ったという事実が出てきてしまった場合には、それはお金を補填しなければいけないと思うんです。そういうシステムというのはないんでしょうかね。遡及して。要するにそれ、書類が残っていれば私は区切りができると思うんですが、どうなんでしょうか。
 
○障害者福祉課長  電話でのやりとりで、1年以上前のお話ということもありますので、詳細、一言一句どのようなやりとりをしたかということは把握できていませんけれども、御本人がお問い合わせなさった内容については、それに間違った回答をしたとは認識はしていません。
 
○渡邊 委員  しかし、結果論としては間違った認識であると市民の方が、陳情者はおっしゃっているわけですよね。現にその書類も内容が手引きがころころ変わっているし、一番最初の話と、それから結論で、その私が今申し上げた特別障害者手当の障害要件と、これを見比べると、最初からこの特別障害者手当の障害要件ということをチェックしていれば問題なかったということなわけです。いずれの一つに該当するということはここに書いてあるのですね。
 一番最初の対応は、一つではだめだということの一点張りだったわけです。その中で、それはまずいということで課長がお気づきになったか、どなたがお気づきになったかわかりませんけれども、このマニュアルではだめだと、課題が多いと、マニュアルを変更したわけです。それから個別事項は省略しているものが多かったので、わかりやすい説明書に、手引きに変えたということで、そこで厳然なる役所側の不明瞭な回答がそこであったわけですね。それをその担当者の人がそのマニュアル、手引きを見て多分誠実に答えたと思うんです。でもそのマニュアル自体が間違っていたらば、これはどうしようもない話なんです。
 ですから今、その変えたということは、それをお認めになったと解釈をしますので、それはそれとして、この6カ月間の要するにお金をもらえなかったと。この補助金というか。ということの解決策を優先したほうがいいと思うんです。そういったシステムはないんですか。遡及して、間違ったことを素直に認めて払ったほうが非常に気持ちとしてはクリアになると思うんですけれども、そういったシステム自体というのはないんですか。
 
○障害者福祉課長  先ほども御説明を申し上げましたとおり、申請書を提出していただいて受け付けということになりますので、申請書が提出されていない間に対して、それを遡及してというところにはならないと、そういう制度でございます。
 
○渡邊 委員  だから何度も言うんですが、その申請をするに当たって6カ月間の時間がかかってしまったんです。一番最初に一つでも大丈夫ですよということをその説明があれば、そこで書類は進んだわけじゃないですか。6カ月後にその書類をもらったとしても、その6カ月間、時間が死んでしまっているわけです。そのシステムはないかとお伺いしているんです。
 
○内海[正] 健康福祉部長  私も、その仕組みの話につきましてもまた後ほどお話はさせていただきたいと思っています。経過を説明させていただきますと、私も御本人様とはお会いをしています。その当初、今おっしゃっていた半年前の6月、7月の時点というのは、電話で問い合わせがありまして、この方ということというのは後で我々はそういう電話がありましたかということで職員に聞いてわかったということで、この方というのははっきりしていないので、まず誰が申請したかしていないかと、その時点ではわかってございません。ただ、今にして思えば、匿名の電話、お名前を名乗っていない相談だったので、この方だったのかなという職員のそういう記憶はあります。
 そのとき聞かれていたのは、精神障害1級と大動脈炎症という病気を患っていますので、この二つをもって該当しませんかという聞き方だと私は職員から聞いております。この二つでは該当にならないんです。その大動脈炎症というのではならない。ですから、最初の電話でのやりとりというのは、今、記録が細かく残っているわけではないのですが、その二つでもし職員が聞かれているのであれば、それは該当しませんよと、恐らくお電話ではそういう回答になってしまうんだろうなと私自身は把握をして、職員からの聞き取りで把握をしています。そのような会話がその6月、7月のときに電話で何回かあったという話は職員から確認ができています。
 それで、本人がお見えになったのは11月に初めてお見えになりましたので、そのときは当然今、渡邊委員がおっしゃるとおりフェイス・ツー・フェイスでの話ですので、いろいろ話を聞いていくと、その精神障害一つと大動脈炎症による症状が14点以上であれば、それは障害一つとそういう症状、具体的な症状なので、障害二つじゃないんですね。当初は障害二つということで電話の問い合わせだったんですけど、障害一つと大動脈炎症という症状が14点以上の日常生活に対するもの、この詳しいほうであると思うんですけど、この2番目に該当するところの、日常生活に14点以上の得点を得られるという、そこに該当することがその11月からの申請でわかったことから、12月に改めて正式に申請書を出していただいて認定ができたということで、そこに対しての幾つかの行き違いがあったことからこういった結果になったんだろうと私は思っております。
 ですから、その6カ月間の救済ということなんですが、申請がその時点で行われておりませんし、恐らくこの方だろうという方の電話は来ていたんですが、そこでは二つの要件で、大動脈炎という話があったので、そのような説明に至ったんだろうなと思っております。
 一応そんなところが経過でございまして、ですから11月にお見えになった時点からは、きちんとお話をお伺いして、その大動脈炎による症状が出ているというのがプラスになれば該当しますよというお話で話が進んでいって認定を受けたといった、そういったところが経過でございます。
 
○渡邊 委員  私が当人からお伺いしたのは、平成27年7月は障害が一つじゃだめと。平成27年11月は障害が一つではだめと。それから平成27年12月は一つではだめ。12月の中旬になって申請手続をさらに先延ばしたと。12月21日は申請の請求に応じる気配があった。12月26日は申請の請求認可、ここで精神障害一つでもよいと。平成28年1月25日で一つでも申請したと。2月に特別障害者手当受給が認定、平成28年4月5日に鎌倉市の対応上の問題点を作成したということが陳情者の説明なんですが、これに間違いないですか。
 
○障害者福祉課長  陳情者の方はそのようにおっしゃっているのは間違ってございませんけれども、障害が一つだとだめだというところですけれども、1月になって一つでも大丈夫という説明があったということですが、実は精神障害に加えて、先ほども御説明した日常生活能力という、精神障害者用の診断書にそういうできるとかできないとか、常に介助を要するとかという項目があって、そこに丸をつけることで14点という点数が出てくるんですが、精神障害の状態、重篤な精神障害であって、日常生活能力、ほぼ全介助という形の14点という点数がつけば対象になりますということで、精神障害というだけでは対象にはならないというのは、説明としては間違っていなかったということでございます。
 
○渡邊 委員  この担当職員が最後に出してきたと言われる特別障害者手当の障害要件というところの対象者の(5)番だと、精神障害プラス日常生活能力のいずれか一つに該当するものということのこの書類を最後に出されたんですが、この(5)というのに相当するということで陳情者の方がおっしゃっていたんですが、それはいかがでしょうか。
 
○障害者福祉課長  この要件で認定をさせていただいたということでございます。
 
○渡邊 委員  ということは、これ、このことを一番最初で説明していれば、別に問題なかったわけじゃないですかね。それ、要するに私が言いたいのは、なぜその電話の方がきちんと、どうなんですかということを電話で聞かなかったことだと思うんです。あらゆる可能性があるわけです。要するに市民の方というのは、自分の言いたいことだけ、核の部分だけを言うかもしれない。でも裾野が広いんです。これについてはどうなんですか、どうなんですかと職員から聞かないと、市民の方だって、忙しいところを申しわけないなと思っているから、きちんと把握できないんですよ。そういうやりとりというのは電話でできないと思います。
 要するに、ミニマム、ファクスで送るとか、窓口に来てもらうとか、すごく重要なことなんです。だから、重要なことで、申しわけないんですけれども、間違うといけませんから、ぜひ窓口に来てくださいという訓練をしておかないと、未来永劫また間違いますよ、これ。市民の方はわからないところをもってきて、申しわけないという気持ちがあるわけです。時間をかけるじゃない。非常に入り組んだ、よく条件がまたころころ変わるとか、いろんな負の条件というか環境がそこにあるわけなので、電話で済ませる内容じゃないと思います。
 
○障害者福祉課長  当初の電話の内容は、まずその大動脈炎という病気で、それと精神障害というものがあって、その組み合わせで手当が出ませんかという御質問、お問い合わせであったわけです。とにかく大動脈炎がその手当の該当になるかならないかというお問い合わせで伺っておりましたので、大動脈炎症というものとそれから精神障害というものでは該当しません。
 例えば大動脈炎症というのは、今お手持ちのこの障害要件というところの(4)で言うところの「内部障害・その他の疾患」の「その他の疾患」、指定難病ということになってございますので、その他の疾患には該当をしますので、大動脈炎でこの手当ということになれば、この「その他の疾患」の今度は安静度というところで確認をして、その安静度というものの絶対安静という状況に該当すれば、この大動脈炎で対象になるということにはなりますけれども、大動脈炎症というその他の疾患と精神障害という組み合わせのものでこの手当の該当にはならないというようなところで、職員はずっと説明を申し上げていたと確認をしてございます。
 
○渡邊 委員  では、その障害要件の(5)精神障害と日常生活能力のところで該当するわけじゃないですか。だからその説明が、いや、大動脈炎症候群と精神障害1級の手帳と、これを持っているということは、事実としてこれをお父様が伝えたわけですよ。その職員さんが、いやいや、大動脈炎症候群じゃなくて、精神障害1級の手帳で大丈夫ですよと最初から言えば、全然問題なかったかもしれない。お父さんとしてはいろんなことを言うわけですよ。大動脈炎症候群ということは現実としてこのお嬢さんにあったことを述べたわけなんです。だからその職員に言葉の交通整理ができていれば、いやいや障害1級でこれは十分ですよとそこで言えばよかった話じゃない。だから話がどんどんそういった視点がその市民の視点じゃないんです。全然だから大動脈炎、関係ないってそこで言ってあげればよかった。
 
○内海[正] 健康福祉部長  もう渡邊委員おっしゃられるとおりで、結果から見ますと、そこの部分に我々職員が早く気づけばというところはあったと思います。その点を含めて私たちも、私もお会いしたときにそういうところは改善させていただきますというお話はさしあげました。ただ、その6月、7月のときのこの方がおっしゃっていたのは、精神障害と大動脈炎、この二つでなるから、それは間違いなくこれでなるんだという、そこに話を、もうずっとそれだったんですね。その二つではなりませんよというお答えをずっとしていました。それは、他の区役所にも行って確認してきたからそれはなるでしょうというような、その話をずっとしていたので、そこはならないんですというお話をさしあげて、そこに終始してしまったことから、しばらくの期間はそのやりとりだったんです。
 私も最初お会いしたときはそのやりとりがかなりありまして、そういうやりとりをして、実際11月に見えられたときには、それで、この日常生活能力というところがもし14点以上あれば何とかなりますよということで、それに対する書類を出していただいたという流れになっていったというところなので、もちろんそこの点の職員との行き違いみたいなのもあったことについて、私としてはそこについては御本人様にはそういうお話をしました。そういう電話は職員がこれからもう少し幅広く対応できるように、今、渡邊委員おっしゃられるとおり、電話のやりとりじゃなくて、次回からはなるべくこういう話は窓口でお願いできますかという話も当然しなければいけないと思っているんですけど、そういったことで、そこのところをもう少し職員が幅広く対応ができるような仕組みというのはつくならければいけないとは思っております。
 
○渡邊 委員  今、部長がおっしゃったように、そうなんですね。お父様が、二つとりあえずあるから、その前提としては福祉の手引きとか法律とかは全く分からない、ど素人なわけです。ですから、その救済を市役所に求めているわけ。いろんな自分のところの条件を、環境を素直に述べたわけです。でも皆さんは、いやいや大動脈炎は違うんですよと。そうじゃない。この精神障害1級でもできますよと、その交通整理ができていれば何も問題はなかった。大動脈炎をこっちに置けばよかったんです。だからそれはお父さんの意図していることを履き違えて捉えたんだ。
 でも、今それは改善しますとおっしゃっていただいたから、それで、まあ、いいとは言わないけれども、わかりました。ただ、これからはこの6カ月間の部分を、給付金もどうするかということに変えたほうがいいと思うんです。ですから今2回、課長にお伺いしたましたが、そういった救済制度はないんですかと聞いたんだけれども、申請が6カ月後だったからと。そうじゃない。もう認めているんだし、録音もあるんだから。それは素直に認めていただいて、前向きに、お金をきちんと法律どおり。現状がそうなんだから。過去そのとき、そうだったということがわかっているわけじゃないですか。だからお金をどうするかということを考えたほうが前向きだし、お互いに、ウィン・ウィンじゃないけれども、この事例を処理する方向に向かわせなければいけないわけですよ。ですからその方法は何かないんですかとお伺いした。どうなんですか。ないんですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  そのお話も御本人様とお会いしたときにもさせていただいたんですが、これは国庫をいただいている扶助費の事業ですので、国にその当時申請書をというのは出されておりませんでしたので、それを今からさかのぼるということは恐らく難しいだろうと思っております。ですから、6月、7月のときにその御本人様もお名前を名乗っていただけていなく相談だったので、そこが御本人様というところがなかなか、その方かどうかというのも我々も想像で、今、職員には聞いて確認をしているところですので、今の段階では何か救済するというのは、我々の今の段階ではなかなかいい案はないというのが現状でございます。
 
○渡邊 委員  しかしながら、最初からそう諦めずに、これは厚生労働省が窓口ですよね。県じゃなくて。一回事情を説明してみたらどうですか。最初から諦めずに。営業ですよ、これも。相手を説得させてどうにかお金を引っ張る。それは市民のために何とか一肌脱がなければいけないわけですよ。往々にしてあり得るんだ、電話でやると。古い話で申しわけないけど、JTBのやつだって、もう電話でやりとりしているという、全部それで逃げているの。最終的にそうなっちゃうんです。だから電話の相手には、いや、間違っていたらいけませんから、お越しになるか何かしてくださいと言わなければいけないです。それも電話セールスの一つだと思います。ですからここでだめだと諦めずに、厚生労働省に相談してみてください。
 
○内海[正] 健康福祉部長  神奈川県が一次的な窓口になっておりますので、そちらとは相談をしたいと思っています。あとは窓口のその対応については、なかなかお名前を名乗っていただいていなかったというのはあるんですけど、これから対応していく上では、そういう複雑な手続の内容については、なるべく窓口にいらしていただくような形で対応させていただきたいと思います。
 
○渡邊 委員  名前を名乗らなかったというのは、向こうの責任になっているんだけれども、いや、どちら様ですかと、記録をしますのでお名前と電話番号を教えてくださいと。万が一何か事情があってこちらから説明することがあるかもしれませんと。ですから名前と電話番号を教えてくださいという癖をつけなければだめですよ。単なる電話をとって答えた。それが間違っていたらどうするんですか。今回もそうだけれども。あっ、いけない、マニュアルを見たら違うわ。でも連絡ができないじゃないですか。それで向こうが断ったならば向こうの責任なんですよ。万が一御連絡をすることがあるかもしれませんから教えてくださいと言わないと。
 それ、社会人としては、事務執行としては当然のもう本当に基礎中の基礎、イロハのイ、それができていないんですよ。だから市民との対話の中でいろんな情報を市民から吸収する、その交渉力というかな、洞察力というかな、声のトーンでわかるわけです。この人が不安がっているかどうかとか。そういう訓練が全くされていないわけだ。だから営業力が必要だと言っているんです。
 
○障害者福祉課長  電話の対応についての御指摘でございます。基本的にはどの職員も、匿名でお問い合わせがあったとしても、お答えをするとき、もしくは何かを相談事については、お名前を伺うようにはしてございます。ただ、今回のこの方のことについては、そのようにお名前を伺って名乗られなかったのかどうかというところの確認はしてございませんけれども、もし確認をしていないということならば、今後については改めて職員に、まず電話対応については、自分の名前を名乗るのは当然のことながら、御相談内容を伺った上で相手方のお名前も伺っていくというような対応にしていきたいと考えてございます。
 
○渡邊 委員  そういった情報の共有を上司と担当者の間で共有をするような問い合わせシートみたいなのつくって、何時ごろ男性からこういう問い合わせがあって、こういうふうに答えましたということを上司に報告するようなシステムはつくっていないのですか。担当者が電話で答えたら、それっきりになっているんですか。
 
○障害者福祉課長  お問い合わせは数々ございます。その中で、その場でお答えができない、課内で検討しなければいけないというものについては、預からせていただいてということをお断りして、上司、係長、課長と相談をして、その上でお答えをするということはよくあることでございます。
 
○渡邊 委員  今回のこれを教訓として、何か問い合わせがあった場合には、先方のお名前と電話番号、それから、どういう質問があって、どういう答えをしたかというのは、市民の方がせっかく電話をしてくれて問い合わせがあったわけですから、非常に簡単なことでも情報を共有するべきだと思います。
 システムを変えてもらうわけにはいかないですか。今回のこれを教訓としてね。
 
○内海[正] 健康福祉部長  渡邊委員おっしゃるとおりでございまして、本当にした電話一つについてでも、こういったことで相手の方にとったら、こういったことになってしまうようなこともありますので、仕組みとしてどこまでできるかケースがたくさんあると思いますので、幾つか整理しなければいけない点はあると思いますが、仕組みとしてこういうときにはこういう回答をしましたというようなことは何らかの形でわかるような、そういったような仕組みづくりはしてまいりたいと思います。
 
○渡邊 委員  ぜひお願いしたいと思います。福祉の手引きと照らし合わせて、その回答がきちんとできたのかというのも、それは必要だと思いますので、その辺も情報の共有というか、確認もしながら電話回答すべきだと思います。
 できるだけ、フェイス・ツー・フェイスで来てもらうということのほうがいいと思います。非常にお金もかかるし、重大なことなので、わかりづらいし、あるいはファクスで流してあげるとか、そうしないと、また同じことが起こると思います。
 
○山田 委員  今回の陳情の要旨には、特に何をどうというところまで、私は読み切れていなかったんですが、課長の御説明の中で、真相究明ということと、再発防止ということと、救済という、多分、三つこの陳情の中に含まれているんじゃないかと御説明をされました。
 そういう意味で、今、真相究明というところについては、若干行き違いがありますので、それについては今、渡邊委員が質疑したとおり、受けたときに課としてよく病院なんかで患者をカンファレンスしますよね。ですので、問い合わせがややこしいようなところについては、できるだけ今、部長がおっしゃったように、対応については間違いないかどうかということについては一定の知識を集約した、集積したところで議論すると、そういうことをケース・バイ・ケースかもしれませんけど、きちんとやっていただく、それが多分、一つは再発防止にもつながっていくのだろうとは思うので、ぜひそれをお願いしたいと思います。
 あと、救済関係については、先ほど部長が県とやるとおっしゃっていただいたんで、この件についても多分、オーケーだろうと思うのですけど、もう1点、私が気にかかっているのは、「福祉の手引き」を抜粋したものが2種類ありますよね。途中でこういうふうに直しました、わかりやすいように直しましたとおっしゃいましたよね。
 私が今、手元に持っている中には、国の福祉手当て、対象者を次のとおりですという項目があるのと、もう一つ、特別障害者手当ての障害要件についてはこうです。この五つですと書いてある。これというのは、同じことを書いてあるものなんですか。中身が同じものには、私には見えなかったんですが、同じことを書いてあるんですか。
 
○障害者福祉課長  新しくしたのが平成29年1月のものでございまして、そちらに対象者の方がアからオまで5種類、機能障害5種類があって、古いというか、陳情者の方がさきに渡されたとおっしゃっているのは、3項目しか書いていないものでございまして、さきほど説明をさせていただいたのですが、実際の対象になる方を集約してというんですかね。もう少し簡略化をした内容で、前の手引きには掲載をさせていただいているということで、以前のやつは「おおむね身体障害程度2級以上の障害が二つ以上ある方」と書いてあるのが新しいほうのやつの障害の重複、もしくは三重複のところに該当をします。
 それから、おおむね身体障害者程度が1級、知的障害、精神障害で、あと同程度の障害のある方というところについては、これも身体障害の程度が1級で知的・精神と書いてあるんですが、新しいほうのところの精神障害の中に知的障害が含まれるということになっていますので、そこで知的・精神という言葉が入っていて、あと、同程度ということで、障害の重たい方という意味合いでここは使っているということになります。
 最後の内部障害で絶対安静の方というのは、新しいほうの内部障害、その他の疾患プラス安静度というところを集約して、安静度のところで該当するのは絶対安静の方となっていますので、古いものでは絶対安静という書き方をしていたということで、確かに御指摘を受けて国が定めている対象の方をそのままストレートに読めるかと見たときに、やはりこれだけでは読み切れないねというところで、今回、きちんとしたものを記載させていただいたというところでございます。
 
○山田 委員  前のやつを見ると、内部障害で絶対安静の方というのはあるじゃないですか。それで、先ほど来から説明があるのは、精神障害のある方ということがまず一つあって、それで大動脈炎があってという話で、日常生活能力が難しいよね、その点数以上だったら該当しますよという話の流れになってきているじゃないですか。
 古いのを見たら、内部障害で絶対安静の方には読めないよね、今のお話は。だから、多分、精神障害がある方一つではだめでしたということが、そもそもやりとりの中であって、いやいや待てよ、でも平成29年1月になってここで明らかにしたからわかってきたのか、いや、平成29年1月前でも当然、5に該当するものとして、昔の福祉の手引きでは読めるんですという、その読めるんですというところの解釈論を教えてほしいのですが。
 精神障害プラス日常生活能力ということが読み込めるのは、ア・イ・ウのどれなのですか。
 
○障害者福祉課長  以前のもので見ますと、ここの対象者は次のとおりですというところではなくて、国の特別障害者手当てという書き出しのところなんですが、在宅の特別重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方というところが前提になって、こういう状態の方となっていますので、ここで説明はしていたということにはなると思うんですが、ただ、わかりにくいという御指摘については、そのとおりだとは認識をしましたので、改めたということでございます。
 
○山田 委員  まず精神障害の話というのは、どこを見れば精神障害の方というのは該当するんですよ、というのは、これはどう見ればいいのですか。精神障害の方というのをどういうふうにここで読み込めばいいのか、前提は日常生活に常時特別な介護を要するというのは、内部障害で絶対安静の方みたいな、絶対安静の方のことを言っているわけですよね。きっと、この日常、常時特別な介護を必要とするというのは。
 精神障害プラス日常生活能力というのは、この文章でいうと、どれとどれの組み合わせをすればそう読めるのですか。
 
○障害者福祉課長  まず、日常生活に常時特別な介護を必要とする方というのが、絶対安静の方ということではなくて、ここに書かれている方々が全て日常生活に常時特別な介護が必要の方と、まず読んでいただいて、イの精神障害でというところを読んでいただくと、精神障害の方というところに結びつくということです。
 
○山田 委員  そうすると、イの中で身体障害程度1級の方、知的障害・精神障害の方と、あとは日常生活に常時特別な介護を必要な方、この読み込みをすれば、5の精神障害プラス日常生活能力、それに該当する方ですよという御説明はできたということですね。
 
○障害者福祉課長  今、委員の御指摘のとおりでございます。ただ、繰り返しになりますが、まず御相談になったのは精神障害でということではなくて、大動脈炎でというところが大前提で御相談になってきたということと、それから、精神障害の手帳、このころに御申請はその後なんですけど、手帳をとられたのは平成27年11月になりますので、最初の御相談のときには精神障害の1級ということはございませんでした。
 
○山田 委員  事実についてはそういうことだということで、私が訂正をさせていただきます。
 そうすると、大動脈炎の指数が14以上とおっしゃっていましたよね、先ほど日常生活、そこのところのポイントがずっとわからなくて、日常生活能力に該当するかどうかというのは、なかなかわかり得なかったというのが今回の行き違いが起こった要因。そこをきちんと日常生活については、御無理ないですか。例えば、どういう状況ですかというようなことを一言聞けば、ひょっとしたらあり得るかなという気づきにはなったのか、ならないのか。そこのところはきちんと押さえ込んでいくということになると、御担当1人の中で処理するよりは、もう少し周囲からいろんな知恵を出して、いや、今度こういう聞き方をしたらどうかとか、こう尋ねてみないとだめだよねということになってくるんじゃないかと思うんですけど、これは結果論ですけどね。そう思うんですけれども、そのあたりというのは、何か反省材料として、そこは出てこないものですか。
 
○障害者福祉課長  渡邊委員ではございませんけれども、きちんとフェイス・ツー・フェイスで話を伺うということが一番、そういう本来その方が考えていらっしゃることというのをわかるすべだなとは思っておりますので、そういう形をとっていくということは、していかなければいけないねということは課内でも共通で研修をしたところであります。
 電話の対応の中でも、なかなか電話の対応の中でそこまで読み込めるかというのは難しいところはあるとは思うんですけれども、やはり話をお伺いして、できるだけこの方が何を御希望されているのかというところを聞き取るような対応の方法というか、市民に対しての聞き取りの仕方については、改めて職員にも直接言われていることの奥にもう少しきちんと本来の意図があるかもしれないからというところで、職員には伝えて電話対応には努めていくように申していきたいなと思ってございます。
 
○山田 委員  時間もあれなので最後にしますが、フェイス・ツー・フェイスは来てくださいというだけが多分、フェイス・ツー・フェイスじゃなくて、いろんな意味で事情を、生活保護云々というときにもそうでしょうし、こちらから出向いていきたいんですがという一言もあってもいいんじゃないかと思っているので、せっかくフェイス・ツー・フェイスまでやるということであれば、出向くということも一つ考えていただきながら、御対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
 
○日向 委員長  12時半を回りましたので確認ですが、御質疑ある方はいらっしゃいますよね。
                  (「はい」の声あり)
 いらっしゃるということですので、お昼の休憩の後に、再開させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 暫時休憩いたします。
               (12時33分休憩   13時45分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 引き続き、日程第8の質疑から行いたいと思います。御質疑はございませんか。
 
○西岡 委員  午前中の質問もございましたので、重複しないように質問いたします。
 まず、障害者福祉課は、今、業務に対しては人員としてはどうなんでしょうか。窓口対応の仕方等、ある意味、問題がここに出ているかと思いますが、今の仕事量に対する障害者福祉課の人員配置はいかがでしょうか。
 
○障害者福祉課長  現在、正規職員は課長以下17名を配置してございます。そのほか事務補助の嘱託員10名、障害の認定の認定区分を担当する嘱託員3名、手話通訳者が嘱託2名と、それから、アルバイト1名と精神保健福祉士の派遣の職員1名で、正規以外の職員が17名でございまして、全体で34名という陣営でございます。
 
○西岡 委員  大変専門性が高くて、業務内容も多岐にわたってすごく大変な業務をこなしてくださっているのは重々承知の上で伺いたいと思いますが、ふだんの窓口対応は、どのように行っているんですか。
 例えば、今回は特別障害者手当ての質問でした。二つの病気を持っているから受けられるんじゃないんですかという質問が来て、いや、二つ、それだけじゃ受けられませんよと単純に1足す1は2、それに該当しないから違いますよというお答えの仕方なんですけれども、ふだんからそういうことが当たり前の窓口になっているのか、はたまたきちんと今回は市民に寄り添った形で質問を受けていて、その背景にあるもの、先ほど渡邊委員も質問なさっていましたが、そういったものをきちんと読み取った上で、この人は障害者、特別障害者手当てを申請したいんだ。どうしたらこの人が受けられるのかという視点はそこには全くないわけですね。それとそれだから受けられません、ばんとはねてしまう。
 ではなくて、受けたいという申請、申請では正式にはなかったかもしれないけれど、お電話をして尋ねているわけですから、これこれこういうことですよと、どういう状況ですかとか、そういうものを聞き取る、それだけの余裕は窓口業務にはないですか、できない状況ですか。
 
○障害者福祉課長  窓口対応としては、非常勤の嘱託員の方がまず窓口で対応しているのですが、相談がいろいろ難しい専門的な御相談になったときには随時職員を呼んで、職員が窓口に出て市民の方の御相談内容をお受けすると、それで基本的には市民の方が御相談されている内容を酌み取るような形で相談を受けているというのが常日ごろ、私が見ている中では、やっているなとは感じてございます。
 ただ、今回のようなことがありますと、もう一度見直さなければいけないねというところは出てまいります。最初の電話での対応でありますとか、窓口においでになったときの最初の対応について、どこに課題があったのかというところをいま一度職員とも話し合いをして、改善すべきところを改善するようにしてまいりたいと思いますし、先ほども電話での対応について御答弁さし上げましたが、市民の方は直接的なものの言い方をされたとしても、その奥にある真意というところまで、その電話の会話の中で市民の方からすれば伝えていただけていないというか、わかりにくい部分もあろうかと思うんですけれども、そこら辺をきちんと酌み取るような対応の仕方、そういうことに心がけていくように、また職員を集めて話をしてまいりたいと考えてございます。
 
○西岡 委員  専門性の高い職員というのは、配置はどうなんでしょうね。精神保健福祉士がいらっしゃるということなんですけど、そういった例えば窓口、電話等で、これはどうなんだろうかといったときに、その場で対応が仮にできなかったとしても、後で相談をしてきちんとお答えをいたしますからということで、そこはお電話を切るなり、窓口でお持ちいただくなり、後日、また返答させていただきますのでという体制にはなっているということですね。
 
○障害者福祉課長  委員御指摘のとおり、その場ですぐ対応できない場合は、一度預からせていただいて課内で検討して、またお答えをしますということで、対応させていただいているところでございます。
 
○西岡 委員  そうすると、今回のこの陳情のケースの場合には、電話でたまたま簡単に判断をしてしまったと言ってよろしいんですか。
 
○障害者福祉課長  この対応した職員1名ははっきり覚えていたので、その職員に確認をしたけれども、今、委員がおっしゃったように、簡単にということではなかったようなんですけれども、やはりまず大動脈炎という疾患があって、そういう障害があるから特別障害者手当ての対象になるんじゃないかというお問い合わせだったということで、疾患名で対応になるんではないんですというところで、話が酌み取り切れなかったというところだったんじゃないかと思ってございます。
 
○西岡 委員  どういう方かわかりませんけれども、推察をするにベテランの方ではない方が電話をお受けになって、そういう、酌み取れずに判断をした。そのことについては、今では例えばどういう内容だったのかとか、そういう問いかけは上司からするようなことは日常は行われないわけですね。もうその窓口もしくは電話で、こういうケースをきょうは扱いましたとか、日記的なものが残ったりするんですか。そういうものもない。
 
○障害者福祉課長  はい、窓口にお見えになる方も大勢いらっしゃいますし、それから電話でのお問い合わせもかなり多くございます。それを全て報告という形では、私、お受けしていないんですけれども、電話の中で対応している状況を見ていて、かなり苦労して対応しているなと思う場合には、声をかけてどのような内容だったのかというところで、確認をしてそういうときにはこういうふうに対応をしたらどうだということを直接職員に伝えることもありますし、係長を含めて今後はこういう対応にしていこうということを確認するようにはしてございます。
 
○西岡 委員  確かに一つ一つの扱う案件が重たい案件ですし、判断にも苦慮することも多いかと思うんです。そういった中で、その一つ一つがおざなりにならないで、お一人お一人にとってみたら大変大きな問題なわけですから、そこで例えば今回の特別障害者手当てが受けられるか、受給できるか否かというのは、この方々にとっては大変大きな課題であったと思います。
 そのことが、できませんと言われて、その人は諦めないからまだよかったけれども、その場で諦めてしまうケースだってあるわけですよね、考えられるわけですよね。そうなったときには、頼りにしてお電話をしてきているわけですから、その電話がどういった方でどういう内容で、言葉だけで判断するんじゃなくて、むしろこちらが聞く側になって向こうが言わんとしていること、本当はこういうことが言いたいんだなということを察知、引き出してあげられるような窓口の対応ができないと、また電話の対応ができないと障害者福祉の案件を扱うのは難しいのかと思います。
 そういう意味では、非常に職員研修というのが大事になってくると思います。専門性が高くて配置をされているということではなくて、ローテーションで回ってくるというのが大半だと思いますので、そこに障害者福祉というセクションに来たときに、皆さん大変お勉強して業務をこなしてくださっていると思いますので、そこのところをどう研修をしていくのかというのも、大きな課題ではないかと思うんですけど、いかがですか。
 
○障害者福祉課長  委員御指摘のとおり、職員の資質の向上に対しての研修というのは非常に重要だと認識しております。
 職員については、それぞれ専門の県が主催する研修などに参加をして、資質の向上に努めているところではあるんですけれども、全体の研修を受けるだけではなくて、日常の対応の中で対応に困ったとか、どう判断していいかすぐ判断がつかなかったという事例は多々ございますので、そういうものを担当の職員間で共有をして対応していくというところ、実際のところ少しずつそういうことはやってきてはいるところではあるんですけれども、よりそういうことを充実させるように、今後努めていきたいと考えてございます。
 
○西岡 委員  本当にしっかりお願いしたいと思います。ある意味、そういう本当に福祉の光を当ててさしあげなければならない方々が、こういう思いをなさるというのは、健常の人が同じ扱いを受ける以上に、ダメージは大きく影響してしまいますので、その辺、慎重に、1本の電話でも扱っていただきたいというのは思います。
 それから、福祉の手引きを書きかえたということなんですが、これも障害者福祉課でつくっているということでよろしいのですか。
 
○障害者福祉課長  障害者福祉課で作成してございます。
 
○西岡 委員  そうすると、作成の責任者は課長ということになるんですか。
 
○障害者福祉課長  そのとおりでございます。
 
○西岡 委員  その手引きをつくるときの専門職の方とか、アドバイザー等はいるんでしょうか。
 
○障害者福祉課長  以前から、障害者福祉課でつくっているものを書きかえ書きかえということでやってきてございます。制度の改正のたびにということなんですけれども、特に専門職の方でアドバイスをいただいたりということをしてございませんで、各担当がそれぞれ担当する業務の関連のものを一つ一つ見て、今、制度はこうなっていますよというところで書きかえているというところでございまして、制度全体を確認してアドバイスをいただくという立場の方は配置してございません。
 
○西岡 委員  こういう問題が起こったのは、一つのこれはチャンスにして、よりよいものがつくれるように、検討をしていくべきだと思います。非常に、責任の重たい福祉の手引きであるという多分、自覚を持たれたことと思いますので、その辺の対応もお願いしたいと思います。
 
○三宅 委員  引き続いて伺います。こういったお電話での相談とか、窓口に直接いらっしゃって御相談というのは、1日大体何件あるんですか。
 
○障害者福祉課長  1日何件あるかということは、把握をしてございませんが、例えば精神医療の自立支援医療……。
 
○三宅 委員  私は件数を聞いただけです。
 1日どれくらいの御相談があるかということすらも把握をなさっていないわけですよ。それで、職員間で研修をしたりするとおっしゃっているんですけれども、それ情報の共有だってできないわけですし、大体どういうお電話があって、渡邊委員が最初におっしゃったように、どこのどういう方からどういうお問い合わせがあったのかというメモもないわけでしょう。それで、どうやって職員間でいろんな研修をしていくんですか。
 一つ一つについて、皆さんが把握をしていなければ、いい体制になるわけがないんです。こういう場合に困ったねということだけをやるのか、そこは違うと思うんですよね。全ての記録を残してください、どういうお問い合わせがあったのか。
 だから、それがどれくらいあって、物すごく多くてできないのか、なので件数を伺ったんですよ、どうなんでしょう。
 
○障害者福祉課長  電話のお問い合わせの件数でありますとか、それから窓口での御相談の件数でありますとかというところについては、記録に残していくように考えていきたいと思います。
 
○三宅 委員  いろんな御相談があると思っておりまして、それで制度も変わっていっているわけですから、専門的な知識をもちろん持っていただかなければいけませんし、初期対応というのが非常に大事になってくるんですよね。
 福祉職の人の初期対応は物すごく上手なんです。それに引きかえ、やはり市役所の窓口での対応というのは、当事者意識に欠けていると言わざるを得ません。
 先ほど来皆さんおっしゃっているように、この方が何を望んでおられるのか、そのために何とかしてあげようという気持ちを持って、当事者の本当にその人の立場に寄り添ったというか、そういう対応をすべきだと思うんです。
 なので、そういう意識が軸足をどこに置くのかということで、渡邊昌一郎委員が一番最初におっしゃいましたけど、まさにそのとおりだと思います。
 市役所の立場で、この制度は使えない、そう言われてもだめですというのではなくて、何を求めておられるんだろう、そのためにはどういうものが必要なのかという、考え方を全く反対にしてください。いかがでしょう。
 
○障害者福祉課長  委員御指摘のとおりだと考えております。私も常日ごろからそういう、要は御相談者の視点で対応するようにということは、常々伝えているところではあるんですが、こういう案件がございました。ですので、より一層、今、委員が御指摘ございましたことについては、職員に周知徹底をさせていきたいと考えてございます。
 
○三宅 委員  私、当たり前のことを言っているんですけれども、当たり前のことをまた改めて申し上げなければならないということは、絶対ないようにしてもらいたいんですが。
 それと、専門職の配置というので、これは以前から申し上げてきたのですが、特に福祉の窓口における専門職の配置ということについて、最後に伺っておきたいと思います。
 
○障害者福祉課長  福祉職場、障害者福祉課におきましては、まず社会福祉主事の任用資格のある職員を主に配置をしてございます。ただ、全庁的に任用資格を持っている職員も少ないと聞いてございまして、なかなか全ての福祉の職場で社会福祉主事の資格を持っている職員が配置できるかというと、なかなか難しい現状にあるとは聞いてございますが、 社会福祉主事だけではなくて志のある職員は自分で勉強を積んで、より高い専門性のある社会福祉士であるとか、介護福祉士であるとか、そういう資格を取る職員もおりますので、私の立場から申し上げますと、ある福祉の職場にそういう専門性のより高い職員が配置をされると、先ほど委員がおっしゃったように、福祉職の初期の対応は相手の気持ちを酌み取るような対応となりますので、ほかの職員がそういう素養がないかというと、そういうことはないとは思うんですけれども、より専門性を高めるためには、そういう職員の配置というのも今後、考えていかなければいけないんじゃないかなとは感じているところでございます。
 
○三宅 委員  そのとおりなんです。この人は何を言いたいのか、何を考えているのかというのを上手に引き出してくれるんですね。ですから、そういう対応の仕方も、ぜひ専門職をきちんと配置してやっていただきたいと思うんですよ。
 今、課長の御意見を伺いましたけれども、健康福祉部全体として、部長はどのようにお考えですか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  今、課長が申し上げたとおり、健康福祉部全体でいきますと、社会福祉主事、ケースワーカーですね。生活福祉課と障害者福祉課と高齢者いきいき課。ここに今、これは職員で配置しているということですので、障害者福祉課で見ますと精神福祉士を1名ということです。
 今、三宅委員おっしゃられるように、制度のことについては、国の法律がどんどん変わっていきますので、ここは研修を積んでいくこととか、変わったときに課内での研修、庁外での研修という、これを積んでいく必要があるんだろうなと思っています。
 あと、窓口できめ細やかな対応ができるような、それが専門職なのか、どういう職なのかとあると思うんですけど、やはりこういったところの配置というのも必要だろうなと思っておりますので、先進市の事例なども参考にしながら、どういった職の方を配置できるのかというのも含めまして、少し検討させていただきたいと思います。
 
○渡辺 副委員長  今、各委員からいろいろと質問があって、状況はつぶさに理解できたんですけれども、私、この方にもお会いしていないで伺いたいと思いますが、大動脈炎症候群というのはどのような病気なのでしょうか。
 
○障害者福祉課長  大動脈炎は、現在、高安動脈炎というようなんですけれども、大動脈とか、そこから分かれている大きな血管に炎症が生じて血管が狭窄したり、閉塞したりして脳とか心臓、腎臓といった重要な臓器に障害を与えたり、手足が疲れやすくなったりする原因不明の血管炎ということです。
 
○渡辺 副委員長  ここにありますように、大動脈の脳血管4本中3本が壊死しているということは、これを読んだだけでもかなり重篤なのかなとは推察されるのですが。
 もう1点、娘さんが10代に発症されたということですけれども、差し支えなければ何年ぐらい患っておられるんですか。
 
○障害者福祉課長  10代ということですので、この方は今40代ですので、30年近くということになろうかと思います。
 
○渡辺 副委員長  かなり長い期間だと思います。恐らく、両親も70歳を超えておられるのかなと、発症当時は10代ですから、そのころは両親の方もお若かったんだと思うんですけれども、状況が厳しくなってきたということだと理解できます。
 それで、6年前に器質性精神疾患ということです。器質性精神疾患というのは、どういう病気なのですか。
 
○障害者福祉課長  何か原因があってということではなくて、そういう精神疾患を器質的にお持ちになっていたということなんではないかなと、これは推察なんですけれども思います。
 
○渡辺 副委員長  今、それを医学的に確実に申し上げてもらおうとは余り思っていないんですけど、かなり厳しい状況であるのかなということは推測できるわけですよね。
 先ほどから、三宅委員もおっしゃっていましたけれども、こういうケースというのは、大動脈炎症候群で、しかも器質性精神疾患を患っておられるような方。先ほど、課長答弁で、数々御相談がありますと、しかも多くありますということでおっしゃって、数は答えられなかった、答える必要もないと思うんですけれども、こんな方はそんなに頻繁にいらっしゃるんですかね。
 
○障害者福祉課長  このような何というんですかね、難しい疾患で精神疾患でという方は、それほど多くはないと思うんですが、例えば特別障害者手当ての対象となる方の年間の新規の件数を言うと、例年10件程度の方が新規の申請に来られて、認定を受けているというところでございます。
 
○渡辺 副委員長  ですから、先ほど数々、多数あるということは、これは答弁として正しかったのですか。ないし、このケースについては、非常に私はレアだと思います。こういう方が何件、例えば100件あったとして、何件というレベルではないような気がするんですけれども、どうでしょうか。
 
○障害者福祉課長  先ほど、答弁が正しくなかったのかもしれませんけれども、特別障害者手当てということではなくて、日常の生活の中でいろいろ複雑な御相談があったりというところは、かなりあってケースワーカーが御自宅に訪問をしたりとか、事業所に出向いたりとかというカンファレンスやったりということは日々行っているというところで数々という表現をさせていただいたところでございます。
 
○渡辺 副委員長  ですから、大動脈の脳血管が4本中3本壊死しているような重篤な状態にあるような、そういう病気を持っておられるような方はそんなにめったにはないということでよろしいですか。
 
○障害者福祉課長  はい、このようなケースは非常に少ないと思います。
 
○渡辺 副委員長  しかも、10代のときに発症されてから、特別障害者手当てということを申請されてこなかった。6年前に、器質性精神疾患というものが併発してしまったときに、そういう形で申請ということはしておられなかったと。
 ただ、長い30年なりの年月がたった上で、しかも高齢化しているというところで市に相談にいらしたということだと思うんですけれども、その解釈は正しいですか。
 
○障害者福祉課長  6年前に器質性精神疾患を患ったというお話でございます。ただ、精神疾患を持たれている方が全てかなり日常生活が困難になるというわけではないと思うんですが、この方の場合も自立支援医療の精神通院の申請にお見えになったのは、御相談がありました平成27年6月、7月、ちょうど特別障害者手当てと同じぐらいの時期に自立支援の精神通院の申請にお見えになっておりますし、精神障害の手帳の申請もその後ということになってございますので、かなり日常生活にお困りになってきたというのが平成27年6月、7月ぐらいからとはお聞きしてございます。
 
○渡辺 副委員長  ですから、今まで随分、自分のところ、家族の中でケアをしていこうということで頑張ってこられたと。ただ、高齢化したし、余りにも長期に及んでいると、回復の見込みも余りたっていないという部分で、市に相談してきたということだと思っております。
 別な意味で伺いますけれども、安田課長が陳情にもお名前が出ていますので伺いますけれども、市長はふだんから市民の方たちとどのように接しろということで、指導されているんでしょうか。
 
○障害者福祉課長  繰り返しの答弁になりますけれども、市民の方の目線で物を考え、市民の方が訴えていることをきちんと受けとめて、真意のところもきちんと考えが及ぶように対応するようにというところで、職員には伝えているところでございます。
 
○渡辺 副委員長  今回、伝わっていなかったということですか。
 
○障害者福祉課長  結果的にそういうことにつながってしまったかと思いますので、これは私が日ごろ職員ともっと小まめに話をしておけば、もう少し違う対応があったのかもしれないなとは私自身が反省をしてございます。
 
○渡辺 副委員長  あと、例えば特に障害者の方、ないしそういうハンディキャップを背負ったような方たちと特にそういう方たちと接する機会が多いんだと、健康福祉部として多いんだと思うんですけれども、そういう方たちに対して特にどう接しろという市長の考え方ということは伝えられたことはありますでしょうか。
 
○障害者福祉課長  障害者の方に対応するというよりも、障害があってもなくてもというところで、やはり相手の立場をきちんと踏まえて話を伺って対応しろというところで理解をしてございます。
 
○渡辺 副委員長  ですから、市長がそういう考え方を持っているんですけれども、職員の方々の対応の仕方ということに問題があったということかと思うんですけれども、その中で、先ほど最後のところで課題があったと認識しておりますと言ったんですけれども、課題じゃなくて、これは問題ですよね。陳情のどう対応していくかというところで課題という言葉だったんですけど、これは問題だ思います。
 これは、意識改革の問題だと思うんですよね。窓口業務、もちろんそういうところは課題として解決していっていただければいいと思うんですけれども、職員の意識に問題があるんじゃないかと私は思っております。
 というのは、ラファエル会の問題も100条委員会もあります。前にはインフルエンザの問題、生活保護費の問題、これ健康福祉部ですよね。
 ラファエル会に関しても100条委員会ができる前の質疑も安田課長のところで対応されていたというところで、これだけラファエル会が大きな問題になってしまったというところで、100条委員会を通じてでもいろいろな問題点が、また上げられています。その部分について、委託先に関しての認識がきちんと情報としてつかんでいなかったという部分もあると思います。
 ですから、100条委員会等でも課長、部長も必要であれば、もう一度話を伺わなければいけないんじゃないかなと、私は改めて思ったんですけれども、意識の部分で欠けていることがあるんじゃないか。それは市長が意識改革ということを今回の議会でも何遍も取り上げておられますけれども、意識改革という部分についての認識がきちんとできていないんじゃないかなと私は今回の件、理解しました。
 この陳情者は、先ほどお話があったように、私が被害者の方々の救済という部分もありますし、渡邊委員からおっしゃった6カ月前のさかのぼってという話もありますけど、その部分というのは、形にしていくのは非常に難しい部分もあるのかと思うんですけれども、この方は一番おっしゃっているのは、議会で真相を明らかにしてほしいというのは、真の原因追及ですよね。これはまさに意識改革だと思います。
 もう一つ言えば、健康福祉部については、構造的な改革が必要ではないかと思っております。それが、この陳情に応えることなのかと思っておりますので、私はこれは市長に理事者質疑をしたいと思っております。
 
○日向 委員長  今、渡辺委員から理事者質疑という発議がありました。
 まずは理事者質疑をするということの確認をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩します。
               (14時23分休憩   14時28分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 休憩中、理事者の日程を確認させていただきましたが、16時半を過ぎないとこちらに戻ってこられないということですので、まず一旦日程第8につきましては、理事者が戻られてから、また質疑を再開するということで、中断をさせていただいて、日程第9から順次進めさせていただいて、その時間になりましたら、また日程第8を議題に上げたいと思いますが、そういった形の運営でよろしいでしょうか。
 
○山田 委員  念のためだけど、健康福祉部が午後4時半前に終わっちゃったらどうするのですか。関係部が入っちゃうのですか。
 
○日向 委員長  できるだけ、日程は進めたいと思っておりますので、またその時間になりましたら、再度確認させていただきたいと思います。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第9「議案第130号鎌倉市障害福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議案といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○障害者福祉課長  日程第9議案第130号鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。
 議案集その2、52ページをお開きください。
 鎌倉市障害者福祉計画推進委員会は、学識経験者、関係行政機関、障害者団体、障害者施設職員などにより構成され、障害者基本計画及び障害福祉サービス計画について、進行管理、次回の計画改訂に向けた審議を行い、障害者福祉施策の総合的、計画的な推進を図る審議機関でございます。
 児童福祉法の改正により、新たに平成30年度には、障害児通所支援等の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための障害児福祉計画を策定することが、市町村に義務づけられました。
 障害児福祉計画は、鎌倉市障害福祉サービス計画と一体的に策定を行うことも可能であるため、その審議の場である委員会の体制整備のため所要の改正を行おうとするものでございます。
 改正の内容は、所掌事務に障害児福祉計画の策定及び推進に関する事項を追加するとともに、審議の範囲が広がることから、これまで12名であった委員の定数について、障害児福祉に関係する者2名、市民委員1名を追加することを想定して15名とするものでございます。
 また、委員の任期については、委嘱の日から3年となっていましたが、審議を円滑に進めるため年度途中での交代がないよう、任期満了の日を、委嘱を行った日の属する年度の翌々年度の末日と変更するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見がないことを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第10「議案第132号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○保険年金課長  日程第10議案第132号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、内容を説明いたします。
 議案集その2の67ページをごらんください。本市では、小児の医療に係る保護者の経済的負担を軽減し、子供の健全な育成支援を図るため、ゼロ歳児から小学校6年生までの小児の入院、通院及び中学校3年生までの入院に係る保険適用分医療費の自己負担額全額を助成しており、小・中学生については所得制限を設けて助成しております。
 このたび、子育て支援のさらなる充実を図るため、通院医療費の助成対象を、平成29年10月から、中学校3年生まで所得制限を設けて拡大しようとするものです。
 それでは、主な改正点を御説明いたします。議案集その2は、68ページをごらんください。
 第4条では、助成する医療の内容を、ゼロ歳児から小学校6年生と、中学生で区分しておりますが、その区分を削ります。
 第5条では、所得制限の判定の対象となる養育者を、小学生と中学生で医療を受けた期間によって区別しておりますが、その区分を削り、中学生も小学生の所得制限と同じ、誕生日や転入日などを基準とするように改めます。
 また、第2条では、小児の定義に義務教育学校を加えるとともに、医療を助成する期日の終了を簡潔に表現する文言を加え、第6条と第8条では、第4条の改正に伴い文言の整理を行います。
 なお、平成29年10月1日以後、新たに医療費助成の対象となる小児を養育している者の所得認定日に関し、従来から助成の対象である小児を養育している者の所得認定日と不均衡が生じないように経過措置を定めます。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  暫時休憩いたします。
               (14時35分休憩   14時36分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  細かいことは、また平成29年の予算のところで話を聞きますけど、この所得制限というところ、本当に概算になるかもしれないけれども、いろんな状況によって、また変わってくるというお話だったので。鎌倉市で所得がわかっている方、おおよそどれぐらいの方が、この所得制限にひっかかるというのは、そんな数字というのは、持っていらっしゃるものなんですか。
 
○保険年金課長  私どもの試算では、現在、中学生に関しましては4,400名ほど、まずいらっしゃいます。そのうち所得制限ありで、今回対象となる方は2,500名を想定しております。所得制限につきましては、おおむね例えば扶養人数お二人で820万円ぐらいの方が該当になるような形になると思われます。
 
○山田 委員  今の扶養親族が2人。奥さんと子供さん1人、そういう意味ですね。それで所得が820万円、収入じゃなくて所得が820万円ということでいいのですか。
 
○保険年金課長  収入で817万8,000円となりますので、所得で申しますと616万円ぐらいとなります。
 
○西岡 委員  この中学生まで拡大したというのは、大変評価をするところなんですけれども。この拡大をすることによって、大体概算でどれぐらいを見込んでいるのでしょうか。
 
○保険年金課長  今、平成29年度の予算の要求しておりますのは、当初年度は2,300万円となりますが、年間を通して大体、扶助費では6,900万円かかると想定しております。
 
○西岡 委員  このお金というのは、どこから出ますか。
 
○保険年金課長  予算に関しましては、現在、包括予算の中で予算の調整をさせていただいて、今回の予算提案の実現に向けました。
 今回、後期実施計画による重点事業となりますので、包括予算ではなくて、重点事業の予算の中で配分ということで訂正させていただきます。
 
○西岡 委員  これに対しての国のペナルティーというのは、あるのですか。
 
○保険年金課長  ペナルティーに関しましては、国保の負担金の減額調整かと思われます。こちらについては、平成28年末に社会保障審議会を通じまして、いろいろこのペナルティーのあり方については協議になりまして。国では、今後、平成30年度に未就学児についてのみ、そのペナルティーを解除するという方針は立っております。今回の拡大部分につきましては中学生になりますので、新たなペナルティーが発生するものと考えます。
 概算です。ペナルティーにつきましては、45万円が新たにペナルティーで加算されるものと考えます。
 
○西岡 委員  45万円が加算されるというのは、どういうことなんでしょうか。
 
○保険年金課長  失礼しました。現在、本市においては、ペナルティーについては、平成27年度で8,650万円ほど国からペナルティーを受けております。うち小児拡大分は、これに加算して45万円ほどペナルティーを受けることによって、国民健康保険の国庫負担金から減額されるものと考えられます。
 
○西岡 委員  そうすると、今回拡大した中学生の部分については、45万円のペナルティーのみで終わると。それ以外が、今日まで8,650万円ありますよということですね。
 
○保険年金課長  そのとおりです。
 
○西岡 委員  これは、もう市の問題ではないんですけれども。この小児医療費を拡大することによって国からのペナルティーがあるというのは、これはいかがなものかと思いますし。全体で約8,700万円ぐらいの、これは減額になるわけですよね。これに対しては、これは国に対して意見を言っていかなければいけないんじゃないかなと、観光厚生常任委員会として意見を言っていかなければいけないんじゃないかと思うんですけど、後でまた検討を皆さんでしていきたいと思うんですけれども、それはいかがでしょうか。
 これ、大きなペナルティーですよね。これがあるのとないのとでは、かなりいろいろなところに拡大をしていかれますので。これは健康福祉部としても、これは大きな問題だと思うんですけど、その辺いかがですか。このペナルティーに関しては、どのようにお考えなのか伺います。
 
○内海[正] 健康福祉部長  基本的には、国の制度ということなんですけれども。西岡委員おっしゃられますとおり、要は市単独で医療費の助成事業を続けていくと、それに対して国が国庫負担金を制限して、くれなくなるという。ですから、どんどん拡大していけばいくほど、国の国庫負担金が減ってくる、国がその負担金をくれないということです。おっしゃられるとおりですけど、全国一律の制度でそのような仕組みになっているというのが、現状でございます。
 今、小児医療費の話が出たんですけれども、全体でいきますと、あと障害者医療とひとり親医療と3医療ございますので、この8,700万円のうち大部分を占めているのは、障害者医療費ということになりますので、小児医療費は800万円ぐらいです。ひとり親はもっと少ないので、500万円ぐらいなんで、その残りの、ですから8,000万円近くは障害者医療費の拡大により、国が国庫をペナルティーとして減額しているという、そういった制度でございます。
 
○西岡 委員  そうしたら、そのペナルティーの約8,700万円のうちの8,000万円が障害者医療に係るものだということですよね。そしたら、この小児医療費だけではなくて、そういった一切含めた上での国庫、これが減額だという。それに対して、何かをしていったほうがいいという、こちらの考え方ですよね。わかりました。
 そうしたら、小児医療費のペナルティーについても、これは国としては、今、少子化対策と言っておりますので、それにもかかわらず小児医療費の拡大をしたことに対してのペナルティーを課すというのは、いかがなものかと思いますので、そこはこちらで考えていきたいと思います。
 これは行政としても、そういったことを今、国には言っているということですよね。
 
○内海[正] 健康福祉部長  これまでにも県の市長会を通じて、国へは要望を上げているところでございます。
 
○西岡 委員  これは行政に対してということではなくて、これもまた観光厚生常任委員会としても、しっかりと考えていかなければいけない問題だと思います。
 
○日向 委員長  暫時休憩します。
               (14時46分休憩   14時48分再開)
 
○日向 委員長  再開させていただきます。
 ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
 職員入室のため、暫時休憩いたします。
               (14時49分休憩   14時50分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第11「議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○大澤 健康福祉部次長  日程第11議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分について説明をいたします。
 一般会計予算に関する説明書の82ページ、事項別明細書の内容説明の110ページから177ページを御参照ください。なお、内容説明の130ページの発達支援事業、133ページの発達支援サポートシステム推進事業、134ページの障害者施設管理運営事業のうち障害児放課後・余暇支援施設光熱水費は、こどもみらい部の所管となりますので、説明を省かせていただきます。
 第15款民生費、第5項社会福祉費、第5目社会福祉総務費は48億6,548万1,000円で、社会福祉運営事業は、福祉総合システムの経費、番号制度対応福祉総合システム改修委託料、社会福祉法人監査支援業務委託料などの経費を、社会福祉協議会支援事業は、鎌倉市社会福祉協議会に対する運営費補助金を、民生委員児童委員活動推進事業は、民生嘱託員の報酬などの経費を、戦傷病者戦没者遺族等援護事業は、戦没者追悼式の経費、被爆者援護手当などの経費を、行旅病人死亡人援護事業は、行旅死亡人火葬の委託料などの経費を、中国残留邦人等支援事業は、中国残留邦人等への生活支援給付金の経費を、生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者自立相談支援事業及び学習支援事業委託料や、住居確保給付金などの経費を、国保組合支援事業に係る経費は、国保組合支援の経費を、118ページの国民健康保険事業特別会計繰出金及び、119ページ介護保険事業特別会計繰出金は、それぞれの特別会計への繰出金を、地域福祉推進事業は、地域福祉相談室事業委託料、地域福祉推進活動支援補助金の経費を、職員給与費は、発達支援室・福祉総務課・生活福祉課・高齢者いきいき課・障害者福祉課・保険年金課の職員52人の人件費を、第10目社会福祉施設費は4,779万7,000円で、福祉センター管理運営事業は、鎌倉市福祉センターの光熱水費、設備機器等点検手数料、総合管理業務委託料などの経費を、第15目障害者福祉費42億4,256万3,000円のうち、健康福祉部所管部分は41億9,349万1,000円で、障害者福祉運営事業は、非常勤嘱託員の報酬、障害者地域活動支援センター運営事業委託料、成年後見センター運営業務委託料、基幹相談支援センター運営委託料、障害者福祉団体に対する補助金などの経費を。
 説明書の84ページに入りまして、障害者生活支援事業は、施設等通所交通費助成費、福祉手当などの経費を、障害者福祉サービス事業は、身体障害者訪問入浴サービス事業、虐待防止緊急一時保護事業などの委託料、重度障害者住宅設備改造費補助金、グループホーム等家賃助成補助金、平成29年度から開始をいたします軽・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金、日常生活用具・補装具などの介護給付費などの経費を、障害者社会参加促進事業は、手話通訳者等派遣の経費、福祉タクシー利用料金等助成費などの経費を、障害者就労支援事業は、障害者雇用奨励金、就労移行支援給付費、就労継続支援給付費などの経費を。
 内容説明は132ページを御参照ください。障害者医療助成事業は、障害者の医療費助成などの経費を。
 内容説明は134ページを御参照ください。第20目障害者施設費は5,582万9,000円のうち、健康福祉部所管は5,489万2,000円で、障害者施設管理運営事業は、障害者自立支援施設「鎌倉はまなみ」の維持修繕料、指定管理料などの経費を、第25目老人福祉費は24億9,849万3,000円で、高齢者福祉運営事業は、高齢者保健福祉計画推進委員会報酬などの経費を、高齢者施設福祉事業は、養護老人ホーム入所措置費などの経費を、高齢者在宅福祉事業は、緊急通報システム事業委託料、成年後見センター運営業務委託料などの経費を、高齢者生活支援事業は、紙おむつ支給事業委託料、高齢者生活支援サポートセンター事業委託料などの経費を、高齢者施設整備事業は、腰越地域老人福祉センター建設事後家屋調査委託料、腰越地域老人福祉センターに至る道路舗装工事請負費、特別養護老人ホーム整備費補助金、小規模多機能型居宅介護事業所に対するスプリンクラー整備事業の補助金などの経費を、高齢者活動運営事業は、敬老祝い事業、入浴助成事業委託料、デイ銭湯事業委託料、いきいきサークル事業委託料、老人クラブ運営費補助金などの経費を、シルバー人材センター支援事業は、運営費補助金、運転資金貸付金、事務所賃借料に対する補助金などの経費を、説明書86ページに入りまして、高齢者雇用促進事業は、生涯現役促進地域連携鎌倉協議会に対する貸付金などの経費を、後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、特別会計への繰出金を、第30目老人福祉施設費は2億4,896万5,000円で、在宅福祉サービスセンター管理運営事業は、在宅福祉サービスセンター3カ所の維持管理などの経費を、老人福祉センター管理運営事業は、老人福祉センターの指定管理料などの経費を、第35目国民年金事務費は321万5,000円で、国民年金事務は、年金相談員報酬、国民年金システム改修委託料、電子複写機賃借料などの経費を。
 説明書88ページ、内容説明書は154ページを御参照ください。第10項児童福祉費、第5目児童福祉総務費、小児医療助成事業は5億1,844万5,000円で、対象年齢拡大分を含む小児医療の医療費助成などの経費を、未熟児養育医療事業は881万5,000円で、未熟児養育医療の医療費助成などの経費を、説明書90ページ、内容説明の167ページを御参照ください。第15目母子福祉費、ひとり親家庭等医療助成事業は6,947万9,000円で、ひとり親家庭等の医療費助成などの経費を、説明書94ページ、内容説明の174ページを御参照ください。第15項生活保護費、第5目生活保護総務費は9,557万4,000円で、生活保護事務は、嘱託医報酬、システム改修委託料などの経費を、職員給与費は、福祉総務課・生活福祉課の職員13人の人件費を、第10目扶助費は20億5,000万円で、扶助事業は、生活保護世帯に対する生活・医療・住宅などの扶助費を。
 説明書96ページ、内容説明の177ページを御参照ください。第20項第5目災害救助費は102万6,000円で、災害救助事業は、火災などにより被害を受けた世帯に対する見舞金・弔慰金などの経費を計上いたしました。
 以上で、15款民生費、健康福祉部所管分についての説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  まず、116ページの生活困窮者自立支援事業なんですけど。現年度ということでお聞きしていいかどうかわからないんですけど、今までのところ自立支援相談によって就労へ結びついた実績と、あと平成29年度の見込みというか目標、そこを教えてもらえますか。
 
○田中[良] 健康福祉部次長  自立相談の件数なんですけれども、平成27年度から申し上げます。この件数が195件ございました。このうち情報提供とか他機関へのつなぎの対応で終了した件数が63件、一般就労者数が11件となっております。就労に結びついたという件数が、11件ございました。
 平成28年度につきましては、12月末時点の相談件数101件のうち、一般就労に結びついた件数が4件、他機関へのつなぎなどで対応して終了した件数が34件ございました。
 事業の性質上、支援が終了するまでに時間がかかるというケースもございますので、継続での相談件数がふえてきているということもございます。これまでの実績以上に、平成29年度は就労とか、あるいは他機関へのつなぎで終了させていくケースをふやしていきたいとは考えてございます。
 
○山田 委員  次、129ページの障害者就労支援事業です。以前から就労移行した後でのサポート支援ですね、そういったものとか、就労継続の支援というのをやっているんですけれども。平成29年度、何かそこに特徴的なものを入れたかどうか、従来どおりですよという話なのか。いわゆる障害者雇用率が上がってきていますよね、それでいろんなところでニーズというのは、高まっているんじゃないかと思っていますので。それに対して市ができること、あとは企業がやらなければいけないことというのは、もちろんあるんですけれども。そういったことで、平成29年に向けてどうしているかという、少しこれまで以上に就労支援というのをやっているよというようなことはございますか。
 
○障害者福祉課長  鎌倉市の障害者支援協議会の中で就労支援部会というのがございまして、そちらで平成28年度、それから平成29年度、どうやってやっていくかというようなことを継続的に協議をしているところでございます。
 平成28年度、この就労支援部会で、まず就労の継続とか就労移行の事業所はどんなところがあるのかということ自体が、要はよく御存じないという部分もございましたので、この事業所の一覧表というのですか、パンフレットのようなものを、同じスタイルでつくっていきましょうよというところを、今、取り組みをしている最中です。少しこんな形でというところが、できているところです。ですから平成29年度に、それを完成させるというのが、1点あります。
 それと、就労に向けて学習会などもやっていこうというところでございまして、今後、企業の方に、また事業所を見てもらう。事業所の人が企業に行くというのも、企業見学なんかやっているんですけど、逆に企業の方にも障害者の方が、こういうところでこういう就労に向けた訓練をやっていますよというところの見学会みたいなのも企画していこうかというところで、今、進めているところでございます。
 
○山田 委員  実際に、それは移行というか入り口のところはそういうことで、マッチングさせていこうという御努力をされているんだと思うんですけど。一旦、就労につかれた皆さんの継続支援というのも、相当大きな重要な事業だと思っておるんですが。この辺は平成29年、何か特徴はありますか。
 
○障害者福祉課長  特徴的というほどではないんですが、就労後定着支援という形で鎌倉市、逗子市、葉山町で共同で委託をしている事業がございます。「Wish」という事業所なんですけれども、そこが就労後定着支援をやってございまして、要は就労移行した就労移行支援事業所から一般企業に就労した方の定着支援、その方も見るし、それから就労先の事業所の方たちとも話し合いをして、よりよい形を進めていくというところでの取り組みは、進めてございます。それを、なお一層平成29年度も進めていきたいと考えてございます。
 
○山田 委員  障害者の医療助成事業に移っていいですか。これは障害者療育手帳、身体障害者の方、心身障害者の方等々の障害者の方の医療費の助成という事業ですよね。これは保険年金課だけじゃないのかもしれないけれども、今度、台に休日急患をつくって、歯科診療を始める。そこには障害者の方も介護の方も来ていただきますよという話があるんですが、その歯科診療分野のこういったものというのは、やはり同じような扱いと理解しておいてよろしいですか。医療というか、歯科も同じで思っていてよろしいですか。
 
○保険年金課長  現在、鎌倉市の障害者医療費助成制度におきましては、保険適用分で医科・歯科・調剤、そういったものが対象となっております。保険負担分、減額分が対象となります。
 
○山田 委員  137ページの緊急通報システムの事業をやっていらっしゃって、貸し出しの効果というのは、あるとは思いながらも、ただ、今ごろはこういう通報じゃなくて、生活自体で緊急度を判定してくれるセンサーとか。あとは高齢者の見守りサービスというのは、センサーであったり、通報型というのは今の話としても、コミュニケーションとか複合型とかいろんなサービスがふえてきているんですけれども。そういったものへの今後の助成とか、設置助成とか、そういったものというのは、平成29年度はないんでしょうけれども、そういうお考えというのは、御検討なり研究なりされているものなんですか。
 
○小宮 高齢者いきいき課担当課長  今、お尋ねの緊急通報システムなんですけれども、御紹介いただいたとおり、これは声かけといいますか、センターから1週間に1回お伺い電話をして、安否確認をするというもので。高齢者にとっては、単なるセンサーなんかで感知をして安否確認をするものと違って、安心感があるというような声もいただいております。
 また反面、週1回のそういう安否確認の連絡が、逆に煩わしいといったような声も一部聞かれるところもあります。今、いろいろ言われたいろんな機器があります、進んで出てきておりますので、平成29年度予算の中で特に予算化はしておりませんし、今現在、具体的に当たっているものもありませんが、今後利用者の声なども聞きながら、新しいものを導入していけるかどうか、研究してまいりたいと思います。
 
○山田 委員  家電メーカーは、その辺見守りに対しては、かなり技術的にも遠隔地にいる親御さんの安否というのは、常にウオッチできるような、そういう生活の異常とか、通常の生活とは違うことが起こった場合に通報するとか、そういったサービスもやっていますし、そういう機器もできていますし。某電気ポットメーカーは、まさにそこにセンサーを突っ込んで、そういうセンシングをしているという例もありますので。
 そういったことが、おひとり住まいの高齢者の方、独居の方とか、そういった方のニーズというのは、多分あるんじゃないかと思いますので。そういったところに今後支援ができるのであれば、ぜひ検討をお願いしたいなというのが、今の趣旨でございます。
 その次は、141ページのシルバー人材センター支援事業です。高齢者雇用促進事業というのは、5分野つくってやりますよというお話、代表質問でも確認をいたしましたけれども。このシルバー人材センターの支援と少し重なるところがあるのかないのか、また今後重なり合う部分ができてきやしないかなというのがあるんですけれども、これは、本質的には政策は別にして、今後も考えていくということなんですか。
 
○小宮 高齢者いきいき課担当課長  お尋ねの高齢者の雇用促進事業は、シルバー人材センターの中に事務局職員3人を置いて、活動していっていただくということで、シルバー人材センターの職員ともいろいろと交流というか、ノウハウを教えていただく部分があるんですけれども、切り分けとしましては、シルバー人材センターというのは、高齢者の雇用の安定等に関する法律によるもので、高齢者の就労の自主的な団体という社会的使命がございます。その中で、業務としましては臨時的・短期的、または軽易な業務を請負人で行うということで、一つの企業に就職するというよりは、そのときそのときに依頼のあった、例えば草刈りの仕事ですとか、剪定の仕事、駐車場の運営等々、そういった業務に当たるということで、多少すみ分けがあるのかとえておりますが。
 ただ、この事業を実施していく中で、シルバー人材センターと何が違うのかという点も見きわめながら、事業が3年と4カ月という期間で行うことになっていますので、その3年4カ月の中で、もし統合できる部分があれば、シルバー人材センターの業務と何か統合して、整理していくというようなことも含めまして、あり方については研究していきたいと思っております。
 
○山田 委員  154ページ、小児医療費はいいですよね。先ほど聞きかけたところもあるんですけど。医療費の扶助費で、ゼロ歳から未就学児まで、小学生・中学生、入通院を別々にすると、これではどういう予算立てになっている、その分け方というのはありますか。
 
○保険年金課長  予算立てとしましては、大きく分けて小学校就学前と小学生、また中学生の大きく分けた3区分に分けまして、かかる医療費を一人当たりの年間医療費を出しております。御存じのとおり、年齢が低いほど医療費がかかって、だんだんある年齢に伴って一回下がって、また高齢化になると、上がっていくということは御存じのカーブなんですが。その中で未就学児については、年間一人3万4,000円を見込んでおります。小学生については3万3,000円を。今回、拡大する中学生につきましては、実数データがないので、現在、想定データとしては11歳児の方の医療費を推定しておりまして、お一人2万7,500円を年間の扶助費として見込んでおります。
 
○山田 委員  トータルのボリュームというのは、それぞれの分野でどれぐらい見積もっているんですか。
 
○保険年金課長  未就学児につきましては2億3,460万円、小学生については2億5,080万円。こちらから今回基金の委託分といいますか支払いの制度を変えたために、財政による効果が出ておりまして、そこから1,300万円ほど引いておりまして、小学生と未就学児あわせて4億7,200万円を、まず今までの制度の扶助費と見ております。
 今回、拡大部分につきましては、2万7,500円掛ける2,500人ですので、年間では6,875万円ですが、初年度当初につきましては10月実施を予定しておりますので、2,300万円と見込んでおります。
 
○山田 委員  これは、入通院合計でいいんですね。
 
○保険年金課長  そのとおりです。
 
○山田 委員  最後にしますけど、これは高齢者の方もそうなんですけれども、この前議論させていただいたかもしれない、いわゆるICTを使ったようなデータヘルスというのも、小さいからいいとか、高齢者だからいいとかという話じゃなくて、ここは少し削減していく。子供たちの命にかかわるような話ですので、あんまりぎりぎりやるというのは、どうなのかと思うのは、思うんですけれども。
 ただ無駄な医療はしたくないです。それは患者にとっても負担になるわけですから、そういったところでの医療費削減といったら怒られるかもしれないけれども、やはり適正な医療を受けていただく、そういった仕組みというのは、考慮していってもらえますよね。
 
○保険年金課長  現在も医療費通知や重複多受診といったものについては、ICTの中でも見つけられる範疇でございます。今、ICTの分野では、一番今これから伸びていくと思われているのは、生活習慣病なんですが、小児に関しましては、なかなか生活習慣病とかまだ発生してない年ではございますが、今後ICTの分析分野が広がってくれば、さまざまなそういった財政に好条件を、ノウハウが出てくると思いますので。そういった部分を今後注視して、検討していきたいと思います。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
               (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第12「議案第124号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○高齢者いきいき課担当課長  日程第12議案第124号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算の内容について説明いたします。
 鎌倉市特別会計予算に関する説明書の105ページから127ページ、予算事項別明細書の内容説明の447ページから458ページを御参照ください。
 まず、歳出から説明いたします。説明書の116ページをごらんください。
 第5款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は3億5,363万6,000円で、介護保険運営事業に係る経費は、介護保険事務嘱託員など27人の報酬、介護保険運営協議会委員報酬、介護保険事務処理システム運用支援委託料、制度改正に伴う介護保険システム改修委託料、介護保険システム機器賃借料などを、職員給与費に係る経費は、職員19人分の人件費を、介護保険料賦課徴収運営事業に係る経費は、保険料納付書送付用封筒などの消耗品費、保険料納付書などの印刷製本費、保険料納付書などの印字委託料などを、介護認定調査・審査事業に係る経費は、介護認定審査会委員報酬、要介護認定審査に必要な主治医意見書作成等手数料、要介護認定申請者に対して行う認定調査委託料、コピー機賃借料などを。
 説明書は118ページに入りまして、第10款保険給付費、第5項介護サービス等諸費、第5目給付諸費は162億7,960万2,000円で、介護給付事業に係る経費は、要介護認定者への訪問介護、通所リハビリテーションなどの給付費を、介護施設給付事業に係る経費は、介護老人福祉施設などの施設入所者の給付費を、福祉用具購入給付事業に係る経費は、要介護認定者への腰かけ便座、入浴補助用具などの購入に係る給付費を、住宅改修給付事業に係る経費は、要介護認定者への手すりの取りつけ、段差解消などの住宅改修に係る給付費を、地域密着型介護給付事業に係る経費は、要介護認定者への認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護などの給付費を、介護予防給付事業に係る経費は、要支援認定者への介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護などの給付費を、介護予防福祉用具購入給付事業に係る経費は、要支援認定者への腰かけ便座、入浴補助用具などの購入に係る給付費を、介護予防住宅改修給付事業に係る経費は、要支援認定者への手すりの取りつけ、段差解消などの住宅改修にかかる給付費を、地域密着型介護予防給付事業に係る経費は、要支援認定者への介護予防小規模多機能型居宅介護などの給付費を、高額介護サービス等給付事業に係る経費は、利用者の所得段階に応じ、負担限度額を超えて支払った費用に対する助成費を、特定入所者介護サービス等給付事業に係る経費は、要介護認定者への施設利用にかかる食費及び居住費について、利用者の所得段階に応じ、負担限度額を超えた費用に対する助成費を、特定入所者介護予防サービス等給付事業に係る経費は、要支援認定者への施設利用にかかる食費及び居住費について、利用者の所得段階に応じ、負担限度額を超えた費用に対する助成費を、介護給付審査支払事業に係る経費は、神奈川県国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の審査支払の経費を。
 説明書の120ページに入りまして、第12款第5項第5目地域支援事業費は5億5,535万1,000円で、包括的支援事業・任意事業に係る経費は、地域包括支援センター委託料や生活支援コーディネーター事業委託料などを、介護予防・生活支援サービス事業に係る経費は、要支援認定者等に対しての介護予防・生活支援サービス費の負担金や、通所型の運動プログラムの委託料などを、一般介護予防事業に係る経費は、要介護状態になることの予防を目的とした介護予防教室や体力測定などの委託料などを。
 説明書の122ページに入りまして、第25款第5項基金積立金、第5目介護給付等準備基金積立金は201万円で、介護給付等準備基金積立金に係る経費は、同基金の新規積立分及び運用利子積立分を。
 説明書の124ページに入りまして、第30款諸支出金、第5項第5目償還金及び還付加算金は1,120万1,000円で、第1号被保険者保険料還付金・加算金に係る経費は、過年度分の保険料が納め過ぎとなっている方への還付金などを、介護給付費負担金等返還金に係る経費は、過年度の介護給付費精算に係る国庫等への返還金を、一般会計繰出金に係る経費は、前年度の介護給付費精算に係る一般会計への繰出金を。
 説明書の126ページに入りまして、第35款第5項第5目予備費は20万円で、予備費に係る経費は、予備費として計上いたしました。
 次に、歳入について説明いたします。
 戻りまして、説明書の108ページを御参照ください。第5款第5項介護保険料、第5目第1号被保険者保険料は37億4,081万3,000円で、65歳以上の第1号被保険者保険料を、第15款国庫支出金、第5項国庫負担金、第5目介護給付費負担金は29億2,565万6,000円で、介護給付費などに対する国庫負担金を、第10項国庫補助金、第5目調整交付金は5億4,699万4,000円で、介護給付費などに対する調整交付金を、第25目地域支援事業交付金は1億8,106万2,000円で、地域支援事業に対する交付金を、第20款県支出金、第5項県負担金、第5目介護給付費負担金は23億6,521万5,000円で、介護給付費などに対する県負担金を。
 説明書の110ページに入りまして、第15項県補助金、第10目地域支援事業交付金は9,053万円で、地域支援事業に対する交付金を、第25款第5項支払基金交付金、第5目介護給付費交付金は45億5,828万9,000円で、第2号被保険者の保険料に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金のうち、介護給付費などに対する交付金を、第10目地域支援事業支援交付金は7,104万7,000円で、地域支援事業に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金を、第30款財産収入、第5項財産運用収入、第5目利子及び配当金は121万円で、介護給付等準備基金の運用利子収入を、第35款第5項寄附金、第5目一般寄附金は、記載の額を。
 説明書の112ページに入りまして、第40款繰入金、第5項、第5目一般会計繰入金は25億610万円で、介護給付費、地域支援事業費及びその他事務費などに対する一般会計からの繰入金を、第10項基金繰入金、第5目介護給付等準備基金繰入金は2億387万円で、同基金からの繰入金を、第45款第5項第5目繰越金は1,119万5,000円で、前年度からの繰越見込額を。
 説明書の114ページに入りまして、第50款諸収入は、それぞれの記載のとおり計上いたしました。
 以上、歳入・歳出予算の総額は、歳入・歳出それぞれ172億200万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 (「なし」との声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
 (「なし」との声あり)
 意見なしを確認いたしました。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
               (15時29分休憩   15時38分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第13「議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○大澤 健康福祉部次長  日程第13議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算第20款衛生費のうち、健康福祉部所管部分について説明をいたします。
 一般会計予算に関する説明書は98ページ、事項別明細書の内容説明は178ページから191ページになります。
 第20款衛生費、第5項保健衛生費、第5目保健衛生総務費は5億2,314万7,000円で、医療・保健関係団体支援事業は、地域医療センター維持管理費負担金、医師会・歯科医師会等の保健衛生関係団体への補助金や負担金などの経費を、産科診療所支援事業は、産科診療所運営費補助金などの経費を、保健衛生運営事業は、健康づくり計画推進委員会委員報酬、健康づくり計画推進事業等報償費、健康づくりマップ作成委託料などの経費を、救急医療対策事業は、二科体制実施日の増加等を含む休日夜間急患診療所業務、病院群輪番制業務、単独医療機関制業務、休日急患歯科診療所業務の委託料、休日急患歯科診療所の移転に伴う補助金などの経費を、職員給与費は、市民健康課の職員29人の人件費を、第10目予防費は4億5,946万5,000円で、予防接種事業は、定期予防接種等のワクチン医薬材料費及び委託料などの経費などを、感染症対策事業は、感染症対策等の啓発パンフレット購入費などの経費を、説明書100ページに入りまして、第15目健康管理費は7億5,239万4,000円で、成人保健事業は、非常勤嘱託栄養士報酬、生活習慣改善プログラム委託料などの経費を、母子保健事業は、平成29年度から拡張を図ります妊産婦健診や乳幼児健診の委託料、思春期向け・祖父母向け冊子作成業務委託料を、同じく平成29年度から開始をいたします特定不妊治療費助成金、不育症治療費助成金などの経費を、成人健康診査事業は、無料クーポン券肝炎検診や結核検診、歯周疾患検診、後期高齢者健診委託料などの経費を、がん検診事業は、平成29年度から開始をいたします前立腺がん検診を含む各種がん検診などの経費を、健康情報システム構築・運用事業は、健康診査データ管理、受診券発送、健康づくりアドバイスシートなどの委託料などの経費を、食育事業は、鎌倉市食育推進会議委員報酬などの経費を、ICT活用健康づくり事業は、(仮称)健康づくりに関するアプリや専用サイトの作成等のシステム開発委託料の経費を計上いたしました。
 以上で健康福祉部所管の第20款衛生費の説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  183ページの予防接種事業です。これは平成28年度からさまざまいろいろな活動をされてきたと思うんですけど。平成29年度医師会等とか、あるいは市の受け方等々は、もう仕組みとしてはできているとは思うんですけれども。平成29年度については、さらに何か改善するような項目というのは、新たにつけ加わったものはありますか。
 
○市民健康課長  おっしゃるとおり、昨年来いろんな改善をしてまいりまして。平成29年度、システムが少しリプレースして変わるということもありまして、その中で随分と予防接種のチェックのほうが、今までよりは機械的にというか、システマチックにできるようになると考えております。それ以外のことは、本当に月々いろんなことをやりながら、また見つかったところについては話をしながら改善をしてきているところです。
 
○山田 委員  186ページの母子保健事業です。これは、ある意味、平成29年度の目玉商品ですね。していかなければいけないと思うのですが、こういうことをきちんと予算化したときには、その予算を十分執行してもらわなければいけない。ということは、対象者にきっちりそれが伝わってなければいけないと思うんですけれども。そのあたりの周知とか、あるいは市民向けの広報活動とか、そういったものをあわせてやっていかなければいけないんじゃなかろうかと思うんですけれども、そのあたりの取り組み、どのようにお考えでいらっしゃいますか。
 
○市民健康課長  おっしゃるとおりで、まず今も既に妊婦健診の助成の拡大につきましては、まず皆さん既に助成券をお持ちというか、母子手帳が発行されている方もたくさんいらっしゃいますので、その方たちには、個別に通知を差し上げたいと考えています。それ以外に、もちろん「広報かまくら」ですとか、ホームページ、あと今、母子はLINEとかもありますので、そういうものを使って周知を図っていきたいと考えております。
 
○山田 委員  こどもみらい部とかと何か連携してやるような事業というのは、考えられないですか。保育所というのは言い方が正しいのか、そういう若年の子供たちに対して、何かうまく連携してやっていくようなことというのはないですかね。
 
○市民健康課長  制度の周知につきましては、子育て支援センターですとか、もちろん保育園とか考えつくところは、全てチラシを配布させていただいて、制度の周知については図っていきたいと考えております。
 
○山田 委員  事項別明細については、項目としては最後にしますけれども。このICT活用健康づくり事業というのは、いろんな都市でもさまざまやっている事業でもあるし、鎌倉としても、今回特徴的にやろうということについては、代表質問でもお伺いをいたしました。これは、かなり言われているのは、いわゆる保険費といいましょうか、診療費の削減とか、そういった医療費削減に直接きいてくるよというようなデータも、ほかのところでは出ている部分はありますので、ここに期待するところは、多々、私自身は大きいと思っていますので、積極的にやっていただきたいんですけれども、これもどれだけの人が参加してくれるかというのが、非常に多いポイントになるかと思うんですけれども、そのあたりは今はどのようにお考えでいらっしゃいますか。
 ここでは予算としては委託料しか出ていないので、それ以上のことを聞くと、それは違うよと言われるかもしれません。結局、どう委託するか、どうつくり込むかというのは、市民にどう受けるようにつくり込んでいくかということとイコールだと思うんです。ですので、市民健康課として、こんなアプリケーションとか、こんなふうにしたら、もっと市民に参加していただけるとか、ICTを活用した健康づくりに寄与していただけるのではなかろうかと、そういった考え方も一方では持っていながら進めていかなければいけないのかと思ったものですから、もし、そういうところで市民参加がきちんとできるような仕組みづくり、そういったものでお考えがあれば確認しておきたいなと。
 
○市民健康課長  健康づくりのアプリになりますので、できるだけ長く使って、あんまり簡単に飽きられてしまうと、運動が習慣化する前に飽きてしまっては困りますので、その歩くということが自分の生活の中で習慣になるぐらいまでは、使い続けてもらえるような仕掛けをしたいと考えています。
 そのために行政がいろんなつくり込みをするだけではなくて、実際に歩いた市民の方とかが写真を投稿できたりですとか、今はここがすごくいい、何か桜が咲いて、お花が咲いているよとかというものを、行った人たちが投稿して、ああ、行ってみたいな、そこを歩いてみたいなというようなものを見せていけるようにしたりですとか、考えているインセンティブにつきましても、皆さんがこのために歩いてみようかなというようなものを、なるべく引っ張っていけるような、いろんなアイデアを考えていければと考えております。
 
○山田 委員  事業の内容の、市内の企業等と健康づくりを推進するための連携を図るという1行が書いてあるんですけど、これは具体的にお考えのことはあるのですか。
 
○市民健康課長  現在も計画策定の中に企業に入っていただいたりしているんですけれども、企業でもいろんな取り組みをしていらっしゃいますので、そういうものを広く紹介をしていったりですとか、できれば、行く行くはそういう取り組みを表彰していったりとか、何かそういうマークをつけてあげたりとか、それ以外にも、皆さんが参加型で競えるような、そういうところに一緒に参加してもらえるような、そういう仕組みも考えていきたいと思っています。
 
○西岡 委員  188ページのがん検診事業なんですが、これは大分前から前立腺がんの検診については言っていて、やっとできてこれはうれしいことなんですが、何かこれは精度が上がったとか、前立腺がんの検診そのものが前進したということがあるのですか。
 
○市民健康課長  ここ一、二年でそちらの検査の精度の点で、飛躍的に上がったというような話は特にはないと思います。
 
○西岡 委員  そうすると、課題がさまざまあってできないという御答弁だったんですけれども、それについてはいかがですか。
 
○市民健康課長  今までお答えをしてきたように、どうしてもそのグレーゾーンを拾い過ぎてしまうというようなデメリットも言われております。そこにつきましては、検診を実施した医療機関の先生から、きちんとその数字の意味ですとか、精密検査のこととか、くれぐれも丁寧に説明をしていただいて進めていただくように、医師会と協議をしているところです。
 
○西岡 委員  ぜひ、これは導入をしている市も多くございますので、鎌倉は遅きに失したというところもございますので、進めていただきたいと思います。
 それから、186ページの母子健康事業ですけれども、これは今回、祖父母や地域住民が子育てをサポートしていくための冊子を作成しますということ、また、思春期世代が将来のライフプランを考えていくための冊子もつくるということなんですけれども、これはどのように皆さんに周知をしたり、また、活用していただいたりということになるんでしょうか。
 
○市民健康課長  思春期の冊子につきましては、今考えているのは、高校2年生、3年生ぐらいに、個別でつくった後、送付させていただこうかなと考えています。
 祖父母手帳につきましては、我々が地域に出て、老人クラブですとか、いろんなところで健康教育させていただいたりしますので、そういう機会ですとか、その他センターに置いていただくことをお願いしたりとか、なるべく多くの方に渡るように考えていきたいと思っています。
 
○西岡 委員  みんなで子育てをしていくという考え方に成り立っているんだと思いますが、これはもう企業等も入って子育てをしていくというプランにもなっておりますし、これは大きな前進だと受けとめております。
 
○渡辺 副委員長  予算特別委員会もありますので、1点だけ大きなところで伺いたいと思うんですけれども、ティアラかまくらの件について、これは代表質問でも取り上げさせていただきました。これ1億3,000万円ということで、これ前年比だとどれぐらいになるんですか。
 
○市民健康課長  平成28年度は、3,300万円の補正と合わせて1億2,600万円ほどになりますので、そこから400万円プラスで1億3,000万円ぐらいです。
 
○日向 委員長  もう一度、御答弁をお願いします。
 
○市民健康課長  失礼いたしました。予算ベースですと、平成28年度が9,300万円ですので、差額でいきますと3,700万円増になります。平成28年度比140%ほどになりますので、プラス40%です。
 
○渡辺 副委員長  ことしの上がり方はまた大きいのかなとも思うんですけれども。
 これ代表質問のお答えの中で、市長から、これから医師会と話し合っていくというようなことをおっしゃっていました。でも、これは今までずっと私、指摘させていただいて、ずっと繰り返しその答弁だったんですね。そうしたら140%という大きな数字になってしまったと。
 福祉の関係というのは、やっていかなければならない部分というのは多くあるわけですから、その財源というか、限られているわけですから、どのように振り分けていくかとかという視点からも、非常に行財政改革の部分からも大事なのかと思って指摘させていただいていて、今回は少しトーンが変わったというか、少し力強く話さなければいけないというような危機感を持たれていたように、私は受け取ったんですけれども、平成29年度は具体的に医師会とどのような話し合いを持ついうことにしていくのかを伺います。
 
○市民健康課長  平成28年度の上半期には、市内に増設された産科診療所の影響というのは、余り数的には出てこなかったんですけども、下半期に行きまして、ティアラかまくらの分娩件数はかなり落ち込んでおります。今年度で1億円をもう超えていきますので、この先、医師会となるべく早く協議を始める予定でおります。
 代表質問でもこちらから答弁しましたとおり、妊娠から子育てまで、なるべく一貫した支援ができるようなあり方を考える中で、ティアラかまくらのあり方についても協議をしていきたいと考えています。
 
○渡辺 副委員長  今まではそういう御答弁だったわけで、今回、この踏み込んで考えれば、事業の改廃も考えて、結論を出していかなければいけないのではないかなと私は思っておりますので、代表質問で答えられたとおり、きちんとお話し合いをしていただければと思います。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第14「議案第122号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○保険年金課長  日程第14議案第122号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算の内容について御説明します。
 平成29年度鎌倉市特別会計予算に関する説明書の49ページから94ページ、平成29年度鎌倉市特別会計予算事項別明細書の内容説明の423ページから440ページを御参照ください。
 まず、歳出から御説明します。
 説明書の64ページから65ページ、事項別明細書の425ページから426ページにかけまして、第5款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は1億8,151万9,000円で、国民健康保険運営事業に係る経費は、国民健康保険の企画、運営に要します経費を、職員給与費に係る経費は、国保給付担当職員等計8人分の人件費を。
 説明書の64ページから67ページ、事項別明細書の427ページ、第10項徴収費、第5目賦課徴収費は8,379万8,000円で、国民健康保険料賦課徴収運営事業に係る経費は、国民健康保険料の賦課・徴収事務に要します経費を、職員給与費に係る経費は、国保保険料担当職員8人分の人件費を計上いたしました。
 説明書の68ページから69ページ、事項別明細書は428ページから431ページにかけまして、第10款保険給付費、第5項療養諸費、第5目一般被保険者療養給付費は108億1,227万3,000円、第10目退職被保険者等療養給付費は2億1,237万2,000円で、一般被保険者療養給付費及び退職被保険者等療養給付費に係る経費は、ともに医療機関などに支払う診療報酬等の経費を、第15目一般被保険者療養費は1億3,797万3,000円で、一般被保険者療養費に係る経費は、柔道整復師の施術、コルセット等の経費を、第25目審査支払手数料は3,634万9,000円で、診療報酬明細書審査支払手数料に係る経費は、同明細書の審査及び医療費の支払い手数料を、第10項高額療養費、第5目一般被保険者高額療養費は13億4,622万1,000円、第10目退職被保険者等高額療養費は4,026万円で、一般被保険者高額療養費及び退職被保険者等高額療養費に係る経費は、被保険者が病院等で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超える医療費の支給に要する経費を。
 説明書の70ページから71ページ、事項別明細書は432ページ、第20項出産育児諸費、第5目出産育児一時金は7,980万円で、出産育児一時金に係る経費は、1件42万円の出産育児一時金190件分の支給に要する経費を、出産育児一時金支払手数料に係る経費は、医療機関等への直接払いのための経費を、第25項葬祭諸費、第5目葬祭費は1,400万円で、葬祭費に係る経費は、1件5万円、280件分の経費を計上いたしました。
 説明書の72ページから73ページ、事項別明細書の433ページ、第12款第5項後期高齢者支援金等、第5目後期高齢者支援金は25億1,588万8,000円で、後期高齢者支援金に係る経費は、後期高齢者の医療費財源の本市負担分を。
 説明書の78ページから79ページ、事項別明細書は436ページ、第17款第5項第5目介護納付金は10億4,718万9,000円で、介護納付金に係る経費は、介護保険法に基づき、各市町村へ交付する介護給付費交付金等の財源として拠出する本市負担分を。
 説明書の80ページから81ページ、第20款第5項共同事業拠出金、第5目高額医療費共同事業拠出金は6億1,195万9,000円で、同拠出金に係る経費は、1件80万円を超える高額医療に対する再保険事業の財源に充てるための拠出金を、第7目保険財政共同安定化事業拠出金は42億7,598万円で、同拠出金に係る経費は80万円以下の全ての医療に対する再保険事業の財源に充てるための拠出金を計上いたしました。
 説明書の82ページから83ページ、事項別明細書は438ページ、第25款保険事業費、第3項第5目特定健康診査等事業費は1億8,820万6,000円で、特定健康診査等事業費に係る経費は、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診等の経費を、第5項保険事業費、第5目保健衛生普及費は1,509万4,000円で、保健衛生普及事業に係る経費は、被保険者の健康増進のための経費を。
 説明書の86ページから87ページ、事項別明細書は439ページに入りまして、第30款諸支出金、第5項償還金利子及び還付加算金、第5目一般被保険者保険料還付金は1,705万円で、一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金に係る経費は、保険料の過誤納付伴う還付金を。
 説明書の88ページから89ページに入りまして、第35款第5項第5目予備費は1,000万円を計上いたしました。
 次に、歳入につきまして御説明いたします。
 説明書の52ページにお戻りください。
 52ページから55ページにかけまして、第5款第5項国民健康保険料、第5目一般被保険者国民健康保険料は45億1,818万2,000円、第10目退職被保険者等国民健康保険料は1億209万5,000円で、医療給付費分、介護納付金分及び後期高齢者支援金分の保険料をそれぞれ計上いたしました。
 説明書の54ページから55ページにかけまして、第20款国庫支出金、第5項国庫負担金、第10目療養給付費等負担金は30億7,936万5,000円で、一般被保険者に係る療養給付費・介護納付金・後期高齢者支援金などに対する国の負担金を、第15目高額医療費共同事業負担金は1億5,298万9,000円で、高額医療費共同事業に係る国の負担金を、第20目特定健康診査等負担金は4,845万6,000円で、特定健康診査及び特定保健指導に係る国の負担金を。
 説明書の56ページから57ページに入りまして、第15項国庫交付金、第5目財政調整交付金は5,000万円で、国民健康保険事業の適正な運営などに対する国の交付金を、第25款第5項第5目療養給付費交付金は2億2,938万2,000円で、退職被保険者等の医療費財源に相当する交付金を、第27款第5項第5目前期高齢者交付金は57億8,319万5,000円で、前期高齢者の医療費財源に充てるための交付金を。
 説明書の58ページから59ページにかけまして、第30款県支出金、第3項県負担金、第5目高額医療費共同事業負担金は1億5,298万9,000円で、高額医療費共同事業に係る県の負担金を、第10目特定健康診査等負担金は4,845万6,000円で、特定健康診査及び特定健康保険指導に係る県の負担金を、第5項県補助金、第15目財政調整交付金は9億915万3,000円で、一般被保険者に係る療養給付費・介護納付金・後期高齢者支援金などに対する県の補助金を、第35款第5項共同事業交付金、第5目高額医療費共同事業交付金は6億1,195万9,000円で、高額医療費の再保険事業に対する神奈川県国民健康保険団体連合会からの交付金を、第10目保険財政共同安定化事業交付金は40億9,061万9,000円で、同様に神奈川県国民健康保険団体連合会からの交付金を。
 説明書の60ページから61ページにかけまして、第40款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は18億1,171万6,000円で、職員給与費や事務費など、一般会計からの繰入金を、第45款第5項第5目繰越金は2,000万円で、前年度からの繰越見込み額を。
 説明書の62ページから63ページにかけまして、第50款諸収入、第5項延滞金及び過料、第5目一般被保険者延滞金は1,201万8,000円で、一般被保険者保険料の延滞金を計上しました。
 以上、歳入歳出予算額の総額は、歳入歳出それぞれ216億4,230万円となります。
 引き続きまして、歳出予算の流用について御説明します。
 議案集その2の23ページを御参照ください。
 第2条に定めております歳出予算の利用につきましては、歳出予算の各項に計上しております給料、職員手当等及び賃金に係るものを除く共済費及び保険給付費の各項の予算額に過不足を生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとしたものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  428ページなんですけれども、この一般被保険者療養給付費、ここは108億1,227万3,000円の事業費が上がっているんですけど、これの一般被保険者見込み数と、あとは1件当たりの見込み費用額、一人当たりの受診見込み件数、一人当たりの見込み費用額、この四つをどう計算すれば、この108億円云々になるのか教えてください、計算の仕方がわかりませんので、何と何を掛け算したら108億円になるのですか。
 
○保険年金課長  平成29年度につきましては、被保険者数で、平均被保険者数が年間で4万2,584名になると想定します。その際に、年間の1人当たり医療給付費につきましては、25万3,905円となります。
 
○山田 委員  ここに書いてある一人当たり見込み費用額とは違うのですね。
 
○保険年金課長  こちらに書いてあります1人当たり費用額は、全体の医療費となりまして、一部負担金を含んだ費用額となっています。
 療養給付費につきましては、本市保険者が負担する分ですので、そちらから約3割相当分を引いた金額の先ほどの25万3,905円となります。
 
○山田 委員  108億円が問題なんだよね。108億円の算出根拠を教えてくれと言ったら、25万3,905円というのが出てきたんだけど、そこは何か33万円との乖離、3割負担何たらかんたらというのが出てくるのかもしれないけれども、25万3,905円との使った数字はできないもの。要するに、市がどれだけの予算を組まなければいけないのといったら、一人当たりの見込み費用はこれだけとか、1件当たりはこれだけとか何か素直に書けばいいのかと思ったんだけど、そういうわけにはいかないのですか。わざわざ33万7,000円としなくてはいけない理由は何なのというのがわかりません。108億円の算出根拠と何も関係もない数字がぽこっと出ているのかと思ったものだから、そうじゃないの。25万3,905円と4万2,584人、アベレージでいけば、大体100億円ちょいだよね。100億円ぐらいいってしまうんだろうけれども。
 いや、書き方なんです。もうこれでいいよというのだったら、これでいいと通しておいてほしいんだけど、ただ、108億円を算出できないものだから悩んでしまったというだけの話です。
 
○保険年金課長  委員御指摘のとおり、我々としては経年変化で医療費の費用というのを出してきまして、過去からの予算書もこのとおりになっているかと思います。
 そうした意味では、医療費という動向を皆様にお知らせする意味では、こういった書き方をしてきたわけですが、確かに予算ということでは素直に計算できない部分でありますので、今後、併記で表記するとか、そういった工夫をもって、予算書を見やすくしていきたいと、努力したいと思います。
 
○山田 委員  済みません、単純に計算できなかったものだから。
 だから、1件当たりの費用額も違うんだよね、これはきっと。何割減してくれと言わないと、108億円が出てこないと思って。わかりました。そこはまた詳しくお聞きいたします。
 今の数字はわかりましたので、次に移りますが、特定健康診査等委託料ということで1.3億円計上しているんですけれども、これはどれぐらいの費用、人数というのを算定根拠にされているんですか。平均値でいいです。
 
○保険年金課長  特定健康診査等委託料につきましては、今回、全体の特定検査の健康診査に対象者が3万7,000件と見込んでおりますが、そのうちの40%の受診として計算しております。
 そのうち、自己負担分、課税世帯については2,000円を御負担していただいて、非課税世帯については500円を想定していた計算で、課税世帯につきましては1万640人、そのほか眼底検査等を含めまして、8,876万円ぐらいを見込んでおります。
 また、非課税世帯につきましては、こちらから2,870人を想定しておりまして、こちらにつきましては2,900万円想定しておりまして、あわせて、そちらの合計金額に消費税を掛けて、1億2,700万円という試算をしております。
 
○山田 委員  受診率40%というのは、この辺は健康づくり計画との関連もあるのだろうと思うのだけれども、ターゲットとしては、平成29年度のトレンドとしては、ほぼ40%というのは狙いどころなのですか。
 
○保険年金課長  そうですね。特定健康診査の受診率につきましては、確かに、ここ数年、実施している保険者としては苦労しているところでございまして、これは各市でも特定健康診査の向上については、かなり課題というか、取り組みについて課題もございますし、苦慮している部分でもございます。
 実施数につきましては、本市でも昨年は33.2%から、今年度の実施も同じような数字ぐらいにはなるとは思うんですが、一つの実現的な現実的な目標の第一歩として、40%達成が一つ目の目標値として、実現可能な範囲と考えておりますので、そのように考えております。
 
○山田 委員  未執行額が出ないようにしっかりやってください。お願いします。
 
○三宅 委員  前年度に比べまして、随分と予算が減額をされているんですけれど、これは歳出でも、保険の給付費とか、後期高齢者の支援金が随分減っているんですけれど、ここはどう理解をしたらよろしいでしょうか。給付が減っているということ、普通はふえるような気がするんですけれども。
 
○保険年金課長  大きな理由としては、被保険者の減となっています。鎌倉市、ここ数年、毎年1,000人ぐらい減っておりまして、平成29年度の平均見込み数は4万3,400人ぐらいを見込んでおります。それに伴いまして医療費等も減りますし、そういった負担金とかも、加入している保険者数の人数によって負担金は決まりますので、その分が縮小しまして、給付費、負担金、全て被保の減によりまして、予算の総枠も昨年度より縮小する形です。
 
○三宅 委員  では、今後、縮小傾向ということでよろしいですか。
 
○保険年金課長  そうですね。委員おっしゃるとおり、減少傾向はこの先も続くと考えられます。
 
○三宅 委員  人数は減っていくんですけれども、高齢化が進むということもあるのですが、それは後期高齢になっていくんですか。
 
○保険年金課長  75歳から後期高齢化、高齢者制度、医療制度に移行します。今、鎌倉市の現状としましては、まだ、団塊の世代の前期高齢者の方がまだいらっしゃいますが、そういった方たちも、今後数年にかけて後期高齢者に移行していくと思われますので、この先も縮小傾向は続くと思います。
 
○三宅 委員  縮小で、それで健康づくりということで、そちらにも取り組んでいただくということなのだろうと思いますが、そういうことですね。人が減るとともに。
 
○保険年金課長  委員おっしゃるとおり、確かに被保険者が減ると、それにかかわる医療の総額も減るのですが、鎌倉市国保としましても、医療の無駄のないように、ICTとかの活用を図って、今後、医療費の分析をする中で縮小、医療費の無駄のない方向に努めたいと思います。
 
○日向 委員長  ほかに質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会の送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第15「議案第125号平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○保険年金課長  日程第15議案第125号平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算の内容について御説明します。
 平成29年度鎌倉市特別会計予算に関する説明書の133ページから152ページ、平成29年度鎌倉市特別会計予算事項別明細書の内容説明の461ページから463ページを御参照ください。まず、歳出から説明いたします。
 説明書の140ページ、事項別明細書の461ページをお開きください。第5款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は1億1,026万4,000円で、後期高齢者医療運営事業に係る経費は、保険料額決定通知等封入封緘業務委託料、後期高齢者医療システム運用保守業務委託料、後期高齢者医療システム機器賃借料などを。
 事項別明細書の462ページに入りまして、職員給与費に係る経費は、医療給付担当職員9人分の人件費を、説明書は142ページに入りまして、第10款第5項第5目広域連合納付金は52億6,383万6,000円で、神奈川県後期高齢者医療広域連合納付金に係る経費は、広域連合の事務費負担金、被保険者の療養給付費の12分の1を市が負担する定率負担金、低所得世帯に属する方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料減額分の4分の1を市が負担する保険基盤安定制度拠出金、市が徴収する後期高齢者医療保険料などを。
 説明書の144ページ、事項別明細書の463ページに入りまして、第15款諸支出金、第5項償還金及び還付加算金、第5目保険料還付金は1,200万円で、後期高齢者医療保険料還付金に係る経費を、第10項繰出金、第5目一般会計繰出金は100万円で、前年度の精算に伴う一般会計への繰出金を。説明書の146ページに入りまして、第20款第5項第5目予備費は200万円を計上いたしました。
 次に、歳入について、御説明いたします。
 戻りまして説明書の136ページを御参照ください。
 第5款第5項第5目後期高齢者医療保険料は31億7,816万9,000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料を、第10款繰入金、第5項第5目一般会計繰入金は21億8,314万9,000円で、広域連合へ納付する事務費負担金、定率負担金、保険基盤安定制度繰入金と、職員給与費など市の事務経費として一般会計からの繰入金として計上いたしました。第15款第5項第5目繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込み額を、第20款諸収入、第5項延滞金、加算金及び過料、第5目延滞金は28万1,000円を、第10目過料は1,000円を。
 説明書の138ページにかけまして、第10項償還金及び還付加算金、第5目保険料還付金は1,150万円を、第15項第5目雑入は1,400万円を、それぞれ計上いたしました。
 以上、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ53億8,910万円となります。
 以上で、説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見なしを確認いたしました。
 市長が戻られたということですので、これで健康福祉部は終わるのですけれども、環境部に入る前に、理事者質疑を実施させていただきたいと思っておりますので、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 理事者質疑のため、暫時休憩いたします。
               (16時24分休憩   16時38分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○日向 委員長  陳情第72号につきまして、理事者質疑を行いたいと思います。
 御質疑はございませんか。
 
○渡辺 副委員長  市長におかれましては、お時間をつくっていただき、ありがとうございます。今回、陳情第72号を扱うに当たりまして、それを判断していくというのが我々の立場で、その中でこれは重要な問題をはらんでいるかと思います。私は、これは職員の意識というところにかかわってくる問題だと思いますので、市長はどのように思っておられるかということで質問をさせていただきたいと思います。
 第一に、この陳情については、市長は把握していらっしゃったわけですか。
 
○松尾 市長  この陳情が提出をされた後に、状況を把握しました。
 
○渡辺 副委員長  では内容は御存じだということでよろしいですか。
 
○松尾 市長  はい、存じております。
 
○渡辺 副委員長  先ほど原局の、最終的にこれは説明をしていただいて、課題を解決に向けて、課題を解決していきたいというような御説明がありました。私は課題ではないと思うのですね。問題を解決していかなければならないと思っております。この陳情に関しての、我々が認識すべき問題点ということは、どのように市長は思っておられるか、伺いたいと思います。
 
○松尾 市長  やりとりの経過の中で、特に初期段階でありますけれども、電話での問い合わせがあったときに、誤解を招くようなお伝えのあり方ということがございました。ここのところで、きちんと問い合わせをされた方の真意を酌み取り、正しい受け答えができていれば、こうした問題にはつながらなかったことと捉えております。一番の問題は、初期の対応にあると捉えております。
 
○渡辺 副委員長  だから、初期の対応という部分は、その原因というのはどこにあったと思われますか。
 
○松尾 市長  特に電話対応の際には、お互いの顔が見えないという当然のことですけれども、そういう環境の中でやりますから、当然誤解を生みやすい状況だということを十分理解をしながら、相手が何を市に対して聞いているか。その言葉のみならず、その方がお伝えをしたい、訴えたい、聞きたいと思っている、そこの部分まで十分想像しながら、相手の真意を酌み取るということに配慮が足りなかったと思っています。
 
○渡辺 副委員長  先ほど原局への質問の中で、市長が日ごろ、障害者を含めて市民の方とどのように接するべきだということをどのように指導しているのですかという質問をしました。その中で市民の目線に立って仕事をするようにと、対応をするようにというようなことを日ごろからおっしゃっているというようなことをお答えいただきました。私どもは市民になってはならないわけですが、市民目線というよりも、市民の立場に立ってものを考えてみるということだと思うのですね。ですから、そのような形で進めていければ、このようなことは起こらなかったのかと思います。特に内容も御存じだということですから、今回、私も議員を随分務めさせていただきましたので、市民のクレームということは重々承知しています。我々はやはり市民の立場だけを考えるのではなくて、職員の立場も考えた上でどう判断していくかということだと思うのですけれど、今回のケースは、内容は御存じだと思いますけれども、これは何とか救済しようという意識を持って事に当たらなければならないケースだったかと思っております。その部分で、そういうことができなかったということですので、今後どのようにそれを解決していくかということを伺いたいと思います。
 
○松尾 市長  昨年来、一昨年来、さまざまな不祥事ということが、この市役所の中で起きてきたという中において、また、そういう意味では、市民の皆さんにとって職員の対応についての課題ということでございます。その点については、本当に申しわけなく思うところでございます。これまでの不祥事を受けとめながら、今、職員の徹底した意識改革を行いまして、この組織風土の改善、不祥事防止の仕組みづくりに今取り組んでいるところでございます。これは一朝一夕にいくものではないのですけれども、ここをしっかりと取り組んでいくことによって、市民に信頼をいただける市役所にこれからなっていかなければいけないということでございますので、こうした事例もしっかりと受けとめながら、市民の皆さんに二度とこういうことが起こらないように取り組んでまいりたいと考えています。
 
○渡辺 副委員長  私も今回は職員の姿勢の問題だと思います。そして、意識改革がまだまだ徹底されていないという部分が顕著にあらわれた事例だと、しかも非常に重要な事例だと思っております。
 この願意は、過去にさかのぼって被害者の方々の救済という話もありますし、先ほど渡邊委員から指摘がありましたけれども、6カ月前からこういう形でお話があったわけですから、6カ月前にさかのぼってということもあると、できるかできないかは原局で考えていただきたいのですけれども、一番の願意は原因追及と私は解釈しております。この市民の原因というのは、意識改革が徹底されていないという部分だと私は理解しております。
 私が市議会議員になった12年前に、松尾市長も一緒に市議を務めておりました。私、意識改革の話をしたことも覚えていらっしゃるかと思います。松尾市長もそのことをずっと大切にしてきたと思います。これは松尾市長の責任だけではなくて、私は議員としても12年間も務めたわけですから、責任もあるなということを痛感いたしました。この12年間何をしていたのだろうなと。意識改革は進んでいないということだと思って責任を感じております。ですから、今回これを契機に、特に陳情者は真の原因は何だと、職員の意識改革が我々の責任において徹底できなかったということだと理解を私はいたしましたので、今後、意識改革ということを松尾市長におかれましても、もう一度考え直していただいて、もちろん我々の責任もあると思います。意識改革を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 
○松尾 市長  御指摘いただきましたとおり、こうした課題が一度のみならず、連続して起こっているということは、まさに徹底ということがなされていないということでございます。ここは我々としては、職員の意識改革を徹底し、そこにはびこる、組織にはびこるあしき慣例、もしくはこうした組織風土の改善を必ず成し遂げなければいけない。そういう思いで取り組んでおりますので、御指摘の点も踏まえまして、きちんとこれから取り組んでまいりたいと思っています。
 
○渡辺 副委員長  よろしくお願いします。
 さらに御質問しなければならないのですけれども、市長もおっしゃっていたとおり、今、ラファエル会の件に関しては、100条委員会を設置しております。その前にもインフルエンザの問題、生活保護費の盗難の問題が健康福祉部でありました。特にラファエル会の問題について100条委員会で扱っているのは、委託先としてラファエル会はどうなのかというのが一番の主眼です。100条委員会を設置して追及しているというところですけれども、その中で健康福祉部は役割を果たしていなかったのかと思わざるを得ません。これは委託先がきちんとしていなければ、100条委員会でも、市長も御存じだと思いますけれども、いろいろな問題が発覚してきています。それを見ていると、委託しているだけとはいえ、利用者の方々のため思えば、やはり健康福祉部として、きちんと監視、監督、管理をしていくべきだったのかと思っております。
 いろいろな問題もありますけれども、どうもこの健康福祉部に関しては、ここに御指摘がございますけれども、構造的な問題、そして組織的な問題があるのではないかなと私は今疑っております。100条委員会でも、ラファエル会、これはまた原局にも話を聞かなければならないのではないかなと思っております。この中でいえば、今後、健康福祉部に関して構造的な問題、組織的な問題を現状分析して、きちんと改革につなげておくということも必要かなと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
 
○松尾 市長  昨年来、一昨年来、ワクチンの課題、もしくは生活保護の課題が健康福祉部から出てきているという状況でございます。今回のこの件も健康福祉部というところでありますので、たび重なるという御指摘だと受けとめているところでございます。こうした部の課題は確かにございます。我々としても、それぞれの部、もしくは課で抱えている仕事が非常に多岐にわたっている中から、人員の配置等も含めて、これまで特段の配慮をしてきた部分でもございました。それでも、こうした今の状況を大変重く受けとめているところでございまして、今後この組織、健康福祉部としてのあり方を含めて、二度とこういうことが起こらないような体制づくりということに注力をしてまいりたいと考えております。
 
○渡辺 副委員長  意識改革という部分、私も責任を感じております。ただ、私はその組織の中にいるわけではないというところで、松尾市長が率先して、意識改革について、もう一度どのような取り組みをしていくべきかということを考え直すきっかけにしていただきたいし、意識改革というのは、指を鳴らしただけで、明日に変わるというものではありませんので、粘り強く意識改革ということを意識しながらすることが、陳情者に対する願意を満たすことかと思っております。市長の決意も聞かせていただきましたので、以上で質問を終わりたいと思います。
 
○渡邊 委員  今、るる渡辺隆副委員長の質問があったと思うのですが、私は違ったアングルからお伺いしたいと思います。いろいろ議会で市長がこれから意識改革しますとか、ずっとおっしゃり続けてきた。私は、どう現場にアクションを市長が直接起こしているのか、非常に興味があるところなんですよ。それはどういうやり方で意識改革をしようと思っているのですか。
 
○松尾 市長  今、昨年、コンプライアンス推進参与に就任をしていただきまして、この市役所組織全体としてどう取り組んでいくかということを相談しながら進めてきたところでございます。
 現在、具体的なアクションとしましては、部長級を、私を含めた会議を行い、その中でそれぞれの部のリスク等を一つの事例に取り上げながら議論を進めてきたということがございます。そのほか全職員に向けての講演を含めた後に、その後、議論を重ねているという中で今は議論を積み重ねて、お互いに意識ということのすり合わせというのでしょうか、職員がどう思っているかということをそれぞれお互い話し合いをしているという段階でございます。今後こうした取り組みを重ねていく中で、本当に市が抱えている課題、市民の皆さんからどう我々が見えているかということを含めて、どういう方向に持っていくかということを、さまざまな視点から議論を重ね、その価値観をきちんと正しい方向にあわせていく必要があると考えています。
 コンプライアンス参与を含めた取り組みとしては、そういうことを積み重ねながら、私自身としては、それも含めて現場も回りながら、職員とそれぞれに対応しながら、それぞれの課題も私なりに把握をして、今後の意識改革につなげてまいりたいと考えております。
 
○渡邊 委員  今、市長から現場を回りながらというお話がありましたけれども、ここ数年、いろいろな不祥事が起こっている。実際に現場を回られて、どういうことが課題になっていると思われました。幾つか事例を挙げて御説明をいただきたいと思うのですけれど。
 
○松尾 市長  昨年から時期を区切ってですけれども、朝礼に私が参加をして私から話をすること、もしくは直近では、あいた時間を見つけては現場を回りながら職員と直接話をするということをやっております。その中で、具体的に話をしたからといって、ぱっと見つかるというような段階ではないのですけれども、そういう現場の雰囲気をつかみながら、全体の会議等で出てきた課題も重ねて、今後深めてまいりたいと思っています。
 
○渡邊 委員  現場の職員の心を開かせるのは非常に時間もかかるし、市長が本音でいろいろなことを親身になって、その現場、現場の課題点をみずからが掘り起こして、提案しなければいけないと思うんですよ。これどうなの、あれどうなのって、向こうから言われるのを待っているのではなくて、市長がそれだけ、そこに深く入り込んで、どうなのかなという意識がないとだめだと思うんですよ、待っているばかりではなくて。そういった気持ちで取り組んでいらっしゃいますか。自分で見つけようという気持ちか、あるいは待ちの姿勢か、課題を待っているか、職員が言うのを待っているか。
 
○松尾 市長  私も機会があるごとに、何か今課題になっていることはあるかという問いかけをするように心がけているところです。ぱっとそれを言ったときに課題がすぐ返ってくるかという、それは個々の職員の対応であると思っていますけれども、できる限りそれを継続して行っていくことで見つかる部分ということも当然あるだろうと、見つけていきたいと思っています。
 
○渡邊 委員  課題は現場の人たちはわからないのですよ。今ここまで重くなる、いろいろなことが。要するに前例主義がずっと続いてしまっているので、今やっていることがベストだと思ってしまっているわけです、それはほかの課長をそこで入れて、ほかの目線で見ないと、それがいいか悪いかわからないんです。だから、例えば、目ききのある人がそこに入っていかないと中はほじくり出せないでしょう。
 今、市長がお答えになったように、課題があるかどうかというのを聞くのではなくて、目ききのできる人をそこに入れなきゃいけないですよ。わかりますか。
 
○松尾 市長  おっしゃっていることは、仕組みとして外部の目を入れて、今やっている仕事ですとか、そういうことの流れということをチェックするということなのかと思います。
 今、個々に委託をする中で、今の課の仕事を洗い出して、どこに進め方に課題があるかということはやっております。ただ、不祥事を見つける、そういう視点よりも、今、実際に抱えている課の課題ということをそれぞれ職員から聞き出しながら、当然、そういう中から課題も見えてくるわけでございますけれども、そういうことはやっております。それとあわせて、先ほど申し上げましたように、それぞれの課で抱えているリスクというものを現場から引き出しをしているという中で、ある意味では、多方面からそういうアクションを起こして、抱えている課題ということについては積極的に把握をしていくと、そういう姿勢で臨んでいるということはあると考えています。
 
○渡邊 委員  最後の質問ですが、先ほど言ったように、外部の視線というのは大切だと思うんですね。内部は意外とさっきの回答などもそうなのですけれども、自分を守っちゃうんですよ、組織を守っちゃう。申しわけないとか、次どうしようとか、セカンドステップはない。それは外部の人間がそこにメスをぐさっと入れて、こういうふうにしろということをアドバイスしないと進まないですよ。だから、外部監査を入れなきゃいけないんです。そういう気持ちはありませんか。
 
○松尾 市長  御指摘をいただいている視点と、外部監査で得られる効果というところは、私としては全くイコールにはならないかなとは思っておりますけれども、今、御指摘いただいたような外部の目で、内部としてはこれでいいと思っている部分については、そうじゃないという視点は非常に重要だと思っておりますので、今後も、そうした視点がどう入れられるかということはさまざま工夫して、取り組みを進めていきたいと考えています。
 
○渡邊 委員  外部監査がイコール、100%その解決策になるとは言えないかもしれないけれども、とにかく外部の視点を、ノウハウを入れなきゃだめです。我々議員が言っても、そこまで踏み込めないし、委員会で言うぐらいがせいぜいで、カウンターの向こうに行って、ああしろ、こうしろという管理局にはなれないわけだから、それは外部、我々市会議員は外部の言葉しか言えない。実際に入ってくる人間は中に入れなきゃいけないと思います。よろしくお願いします。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 以上で理事者質疑を終わります。理事者退室のため、暫時休憩します。
               (16時58分休憩   16時59分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 陳情第72号の取り扱いを含め、各委員から御意見をお願いいたします。
 
○山田 委員  この陳情なんですけれど、陳情の要旨と理由というところが、記載内容がどうも腑に落ちないところがあるのです。陳情の理由の中に、真の原因究明とか、再発防止とか、あるいは過去にさかのぼって被害者の救済を望む所存でありますと書いてあって、これが陳情の要旨に書いてあると、ああ、なるほどねとわかるのですけれど、ただ、理由欄にここに書いてあると、上のほうで何をお求めになっているのかわからない、要旨の中では。2月に認定されましたと、事実関係はここに書いてあるんですけれども、これは書いてあることがひっくり返っていると理解した上で意見を求めてくれるのだったらいいのだけど、このままだと何をお求めになっているのか、わからないというのがあるのですけれど、委員の皆さん、いかがですか。その上で取り扱いを決めていこうというのだったら、それはそれでいいんですけれども、私はこれを見てもよくわからなかったので、いかがでしょうかという、投げかけを一旦させていただきたいと思います。
 
○日向 委員長  暫時休憩します。
               (17時00分休憩   17時01分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 それでは、各委員から御意見をお願いいたします。
 
○渡辺 副委員長  理事者質疑も行いました。私は、この陳情については継続としたいと思います。理由は、市長から意識改革が原因であるということ、そして、決意も述べられました。それを信じたいと思います。あわせて被害者以外の被害者の方々の救済、渡邊委員が指摘された、6カ月前にさかのぼってということについてはできるのかできないか、もう一度きちんと精査していただいて、そして、できないのであれば、きちんと理由を説明するということをしていただきたいと思います。陳情自体は継続で、意識改革が進むかどうかということで見ていきたいと思います。
 
○山田 委員  私は質疑の中で、いろいろと原因の追及というところまで、その質疑でできたかどうかというのは不安ではありますけれども、再発防止に向けた議論ですとか、構造改革、そこに構造改革と書いてあるのですけれど、後は被害者の救済ということについての部長の発言、それらを総合的に勘案させていただいて、この陳情は原局としても、前に進めると意思を確認できたと思いますので、そこは採択して、やっていただきましょうとさせていただきたいと思います。ということで、結論を出すということにしたいと思います。
 
○三宅 委員  私も結論を出すということです。今回、具体的な事例によりまして、大変貴重な御意見をいただいたと思います。相談の初期対応の仕方に問題があって、市民が求めていることをおもんぱかる意識に著しく欠けていたと言わざるを得ません。職員一人一人の意識の向上と、それから、専門知識の習得のための研修をさらに充実をさせていただきたいと思います。また、福祉の専門職の適切な配置の必要性を改めて感じました。そこも検討すると部長が御答弁をされましたけれども、あわせてお願いしたいと思います。
 今後の救済ということについても、県と協議ということも言われましたので、これは健康福祉部全体として取り組みを進めていくと、これは山田委員が捉えられた感覚と私も同じです。ですので、これは結論を出すとしたいと思います。
 
○西岡 委員  先ほど申し上げればよかったんですけれども、一番最初に安田課長とお会いになったそうですけれども、そのときに対応としてはまずかったのは事実でございますので、これはやはり謝らなければいけないなと。対応に不備があって申しわけなかったということは申し上げなければいけないなというのが第一でございます。
 それと今現在、これは既に採択された形として取り組んでいることが見られますので、これは結論を出しているのと同じであると思います。
 先ほど申し上げましたように、健康福祉部、また、障害福祉課の対応そのものが変わっていかなければ、これはどんなにさまざまなものを列挙したとしても、実際のところは変化が見られるとは思いませんので、意識改革の中にもう一回、福祉とは何ぞやという根本的な視点に立ってお考えをいただきたいと思います。
 さまざまな不祥事が続いております。そういった中で、今回、この問題がまたしてもという形で出ましたので、本当にいいかげんにしなければいけない。これを最後にしなければいけない。そう思ったときに、今、健康福祉部としては何をしなければいけないのか。そして、それは障害者福祉課だけではありません。本当に先ほど渡辺副委員長が質疑をされたように、これも市全体の問題として捉えていかなければいけないと思います。ですので、きちんと結論を出したいと思います。
 
○渡邊 委員  私も結論からいうと決をとるというのが結論です。その理由は、今いろいろ話をした中で、市民に対して本当に基本的な優しさというのかな、そういうのが欠けていると思うんですね。それは今も西岡委員がおっしゃったように、障害者に対する愛情というのかな、ハンディキャップを背負っている方に対しての思いというのは、市のカウンターの人から、それから、ずっと課長、次長、部長まで全部気持ちがないと、なかなか本来はできない、伝わらないものだと思うんですよ。
 ですから、ラファエルの問題もあるのですが、ラファエルもこれも何か共通した、愛情が非常に欠けているという部分があると思うんですね。市民からお預かりしている大切な税金を使って、障害者の方たちにお金を出すわけですから、その辺の貴重な税金と、それから、障害者に対する愛情をもう一回考えると、もっともっときちんと努力もしなくちゃいけないし、案内に当たっては注意もしなくちゃいけないということが、根本的なものが非常に忘れかけているような気がします。
 ここで1回カンフル剤を入れる意味で、この陳情は採択をして、考え直すという立ち位置に帰るべきだと思いますので、私は結論を出すということでお願いをしたいと思います。
 
○日向 委員長  多数の方が結論を出すということになりますので、委員会としては結論を出すということになります。継続を主張していました副委員長、採決に加わることでよろしいですか。
               (「はい」の声あり)
 これより採決に入ります。陳情第72号特別障害者手当申請時における受付拒否の真相究明についての陳情について、本陳情を採択することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第72号は採択されました。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
               (17時09分休憩   17時12分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第16報告事項(1)「鎌倉市エネルギー基本計画及び鎌倉市エネルギー実施計画の改訂(案)について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  日程第16報告事項(1)鎌倉市エネルギー基本計画及び鎌倉市エネルギー実施計画の改訂(案)について報告いたします。
 今回、平成24年7月に制定の「鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの導入促進に関する条例」第4条第5項の「少なくとも3年ごとに基本計画を検討し、必要に応じて見直すものとする」との規定に基づき、平成26年3月に策定した「エネルギー基本計画」と、平成27年3月に策定した「エネルギー実施計画」の見直しをするものです。それでは、今回の主な改訂(案)内容について説明いたします。
 2ページの「資料構成」をごらんください。エネルギー基本計画(改訂案)の「第1章基本的事項」「第2章鎌倉市の現状把握」については、情報を更新するとともに、文言の整理を行っています。
 35ページをごらんください。「?電力消費の状況」に記載しておりますが、東日本大震災の影響により、平成23(2011)年度に電力消費は落ち込み、節電の取り組みもある程度定着しましたが、平成24(2012)年度は、景気が回復傾向となり、微増となりました。その後、平成27(2015)年度にかけては、再び電力消費は減少傾向となり、今回、この点について記載の更新を行っています。
 2ページの「資料構成」をごらんください。「第3章市民・事業者のエネルギー意識」については、基本的に改訂はありませんが、今回、パブリックコメントで寄せられた意見など掲載していく予定です。
 「第4章鎌倉市における再生可能エネルギー・省エネルギーの可能性」については、「3エネルギー地産地消」についての項目を新たに設けています。
 74ページをごらんください。「エネルギー地産地消の意義」として、「経済効果」、「災害等緊急時のエネルギー確保」、「二酸化炭素排出量の削減」についての記載を、また、「様々な地産地消の形」として、日本各地で取り組まれている事業を基に、幾つかのケースを例示しています。
 75、76ページをごらんください。「今後の取組み」として、鎌倉市に適したあり方を見きわめるために、行政に限らず、市民、事業者など、多くの関係者と対話することが必要で、さまざまな立場の者が対話するための環境を整備することが、課題である旨を記載しています。
 2ページの「資料構成」をごらんください。「第5章ビジョン・基本方針・取組み」の「1鎌倉市の将来ビジョン」についての改訂はありません。
 「2目標及び基本方針」のうち、「基本方針」については、内容を変更するものではありませんが、記載順の並べかえなどを行っております。
 82ページをごらんください。一番下の枠の中に、基本方針?から?までを記載しています。
 エネルギー施策は、地球温暖化対策と深い関連性を持っていることから、この四つの基本方針のうち、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、平成28年3月に策定した「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画」の基本方針の内容と整合させるため、?と?の順番を変更するものです。
 また、83ページから86ページに記載の各基本方針における「取組みの方向性」について、現行の基本方針?「効率的なエネルギー利用の促進」に含めている「非常時を視野に入れた効率的なエネルギーインフラの整備」を、基本方針?「低炭素まちづくりの推進」に移すなど、一部、組みかえを行っていますが、項目内容を変更するものではありません。
 「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画」の基本方針は、「行動を変える省エネルギーの推進(ソフト面)」「物を替える省エネルギーの推進(ハード面)」「再生可能エネルギー等の導入促進」「低炭素まちづくりの推進」「「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現」「地球温暖化への適応」の六つとなっており、このうちのエネルギーに関連する四つの基本方針と、順番・内容を整合させるものです。
 2ページの「資料構成」をごらんください。エネルギー実施計画(改訂案)の「市の施策と市内事業者等の取組み」については、エネルギー基本計画の改訂内容に沿って、基本方針ごとに、現在、取り組んでいる実施事業の内容等を記載して、各実施事業を推進する中で充実を図っていこうとするものです。
 98ページをごらんください。ページの中ほど、実施事業の「?エネルギーの地産地消に関する研究」は、今回、新規に掲載した事業で、「鎌倉市の地域特性に適した、エネルギーの地産地消について研究する」ものです。
 今回の改訂案については、鎌倉市意見公募手続条例に基づき意見公募(パブリックコメント)を、平成29年1月18日から2月17日までの間行い、6名からの意見の提出がありました。
 今後、3月10日に実施予定の環境審議会からの御意見も頂戴して、平成29年3月中に、鎌倉市エネルギー基本計画・実施計画の改訂を行ってまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの報告に御質疑ございますか。
 
○山田 委員  1点だけ、地産地消の件で、木質バイオという項目、改めて確認をさせていただきましたけれど、これで可能性はあるのですか。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  木質バイオを燃料とした機器につきましては、大分小型化がされていますので、そういったハード面では可能性はあると思っております。ただ、その木質バイオをどこから供給するかということについては、なお課題があると考えてございます。
 
○山田 委員  その課題解消はできる見通しはあるのですか。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  大変難しいと思っております。
 
○山田 委員  間伐材とか、確かにそういうものを利用するということについては、大いに賛成なんですけれど、間伐材をいかに手元にもってきて、それをペレットにするかというのは相当量なければいけないし、相当なフィールドがなけばそれもできないし、逆に山からおろしてくるための、ルートも確保しなきゃいけないということで、かなり本当に本格的に林業をやっているような、例えば高知県など、ああいったところだと、相当本格的にペレットをやる気を出してやっているんだけれども、なかなか鎌倉で木質ペレットって、言うは易く、行うは難しだと思っているんです。地産地消という概念からすると、鎌倉市の緑に対して、間伐材というのは出てくるわけですから有効利用したいなという気持ちは山々なのだけれども、よっぽど注意をして、木質ペレットの地産地消というものを含めて、木質ペレットの扱いというのはきちんと見ていかないと、投資はするけれども、回収ができませんという格好になりはしないかと。ストーブつくるだけだったら、木質ペレット持ってきて、ストーブをたくだけだったら、楽ですよ。だけど、そのペレットはどこから持ってくるのというのは、おっしゃったように、すごい課題だと思いますので、この辺に記載があることについて、僕は否定しないものの、なかなかハードルが高いものじゃないかなと見させていただいていますとコメントだけ申し上げて、とりあえずお任せしますので、今後の計画の推進については、これからフォローさせていただくということにしますので、課題定期だけ、させていただきます。
 
○西岡 委員  1点、深沢地域の整備の中で内容として、緑地の確保とか、自然再興や自然エネルギーの利用を目指すとともに、エネルギー消費量を極力小さくする建築物の建設の誘導となっているんですけれども、これは深沢地域の整備計画の中で、深沢全体を、こういったコンセプトのもとに考えていくということなんですか。それとも、どこかでそういったものを環境政策として持っていく、そういったものなのか。全体なのか。全体として、深沢地域の整備計画の中に、環境政策として、こういう町をつくるんだよというものをここで出したのかどうか伺いたいと思います。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  エネルギー施策につきましては、エネルギーという観点で、横断的な施策であり得ると考えてございます。エネルギー政策の中には、インフラ整備に深く係る部分もございますので、そうした意味では、こちらで計画したものがそれぞれの事業化で実施していただけるような形で施策に反映できればと考えております。
 
○西岡 委員  そうすると、その拠点とあわせて、こういったコンセプトというのは、鎌倉市のこれからの環境政策として大事なので、こういった観点で進めてくださいねというのは、もう合意ができているのですか。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  合意形成というよりは、整備の計画に盛り込んでいただけているという認識でおります。
 
○西岡 委員  非常に大事な点だと思いますので、ガイドラインで終わらないように、具体的に踏み込んでいただきたいと思います。
 
○三宅 委員  いろいろな取り組みは、市だけでできるというものではないというので、先ほどもお話をなさったと思いますけれども、企業ノウハウであるとか、それから、他自治体のいろいろな状況とか、そういった情報収集ということにも努めていただかないと、これは一つずつ進まないと思うのですね。具体的なものに、実体化させていこうというときに、その視点について、伺っておきたいと思います。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  先ほど来ありますエネルギーの地産地消につきまして、また、今、小規模分類型のエネルギー社会を実現するということにつきまして、勉強をさせていただく、研究させていただくということとともに、事業者の方、また、市民の方と一緒に話し合いの場を持たせていただく。そして、コンセンサスを持って、協力して進めていければと、そういう立場に立って考えていきたいと思っております。
 
○三宅 委員  この条例を制定したときに、議会が関与するんだという附帯決議もつけられたんですけれども、でも、私どもは市民の人たち、周辺の人たちと一緒に、これは進めていかなければいけないことだよねと申し上げてきましたので、そういった市の姿勢については、全く異を唱えるものではなくて、共感をしております。忘れずにその視点で進めていただきたいと思います。
 
○渡邊 委員  今、民間との話というのがあったのですけれども、これは民間と組んでいかないと、役所だけだと机上の空論に終わっちゃうような気がするのですよ。だから、エネルギー業界の特定の1社はまずいから、エネルギー業界でも連合会というのがあります。そこに話を持っていって、いろいろなアドバイスをもらって、開発というか、こういう取り組みをするには、どうしたらいいかということをお尋ねになったらいいと思いますね。それなりに資本も投下してくれると思います。ノウハウも投下してくれるし、ただ、1社に偏るとまずいので、とりあえず窓口、連合会でありますから、そちらをお勧めしたいと思います。
 それと野村総合研究所跡地は、ここに書いていないですよね。野村総合研究所跡地は何かそういったエネルギーの、例えば太陽光をつけるとか、そういったあれはないのですか、計画、例えばですよ。基地にして、エネルギーをあそこから供給するとか。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  現行ではそういった計画はございません。
 
○渡邊 委員  それは、にこにこしていらっしゃるけれど、だめだからやらないのですか。たまたま今言われたけれど、やっていなかったというのじゃなくて。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  現状ですと、載せるものにもよりますけれども、耐震構造であるとか、課題がまだございますので、そのつくったエネルギーをどのように使われるかといった、需要と供給と言ってはあれなんですけれども、そういった全体的なものがございませんと、単に設置するということでは実効性が伴わないので、今のところ、そうした絶対的な計画がないということです。
 
○渡邊 委員  私、エネルギーだけのことを言っているんじゃないんですよ。エネルギー会社に言えば、例えば、エネルギー会社はグループ会社を持っていて、建設業を持っていたり、いろいろな総合的なノウハウを持っているところが、大手はあるんですよ。ですから、そういうところに投げればいい。エネルギー会社は太陽光パネル会社だけじゃなくて、いろいろなことをやっているところがあるから、そこに相談してみたらいかがかという話なんです。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  まさにこの計画は今見直しさせていただいていて、事業者の方と先ほど説明をさせていただきましたけれども、そういったノウハウを持った大手の事業者の方とかとも情報交換を進めさせていただきながら、鎌倉市にどういったエネルギー施策、また、事業が展開できるかというのを今後検討していきたいと考えてございます。
 
○渡邊 委員  何でもできないだろうというのを先行させずに、できるんじゃないか、できるだろうということを頭に入れてアクションを起こさないと、いろいろな仕事って前に進まないんですよ。その中で営業をかけていって、いろいろなノウハウをもらえるんじゃないですか。情報ももらえるし。企業というのは、役所と連携をしながらやろうということを考えているんですよ。ですから、ぜひ勇気を持って営業に出かけてください。いろいろなところを調べて、わからなければ私がお教えしますので、よろしくお願いします。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承と確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○日向 委員長  日程第16報告事項(2)「焼却ごみの自区外処理の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○植地 環境部次長  日程第16報告事項(2)焼却ごみの自区外処理の状況について報告いたします。
 平成28年度のごみ焼却量につきましては、名越クリーンセンターでの焼却可能量3万3,000トンを約3,360トン超過する見込みとなったことから、平成28年12月定例会におきまして、この超過分の自区外処理の委託料1億3,571万8,000円の補正予算を可決していただき、民間4者の処理業者と委託契約を締結して、処理を進めているところでございます。
 資料をごらんください。
 委託業者は、資料のとおりで、各社の処理施設がある市には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定に基づき事前に通知をしております。また、それぞれの処理施設への搬出は、今泉クリーンセンターから行っていますが、名越クリーンセンターでの焼却と調整しながら行う必要があるため、自区内搬送業務を委託しております株式会社東亜環境コーポレーションが行っております。
 委託業者を4者としたのは、委託業者の処理能力を考慮するとともに、複数者と契約することで、安定的かつ円滑な処理を図ったものです。事業者の選定は「焼却残渣を埋め立てでなく、資源化できること」「日量10トン以上の処理能力があること」「搬送したその日に施設内に受入できること」「過去5年以内に自治体との契約実績があること」といった条件を付して、搬送距離を考慮した6事業者の見積もり金額を比較して、廉価な順に4者を決定したものです。そのため契約方法は随意契約となっております。4者のうち3者は平成27年度にも自区外処理を委託した事業者です。
 処理委託の平均単価は、処理予定量から換算しますと、1トン当たり税込みで3万5,876円となります。処理委託は、委託単価の安い事業者から開始しており、資料の?と?の事業者につきましては、平成28年12月22日に委託契約を締結し、12月23日から焼却処理を開始しております。委託開始当初の費用につきましては、平成28年12月定例会の観光厚生常任委員会でも説明いたしましたように、同じごみ資源化事業のうち他の資源化事業に係る委託料の執行差金の一部を当てており、平成28年12月27日の補正予算議決後は、可決された補正予算を当てております。
 平成29年1月25日からは?と?の事業者とも契約を締結し、その日の交通状況や処理施設の状況、搬送距離等を見ながら、4者への搬送と名越クリーンセンターへの自区内搬送を組み合わせて処理を行っております。
 また、自区外への搬出は、祝日を含む月曜日から金曜日まで行っており、一日の搬送は、4台の車両が2回転し、延べ8台分で約60トン搬出しております。
 1月末の時点で合計1,192.24トンの搬出を行い、3月末までには、ごみピット内のごみの搬出が完了する予定です。
 また、これら事業者は、一般廃棄物に加え、木くずやコンクリートくずといった産業廃棄物の処理も行えることから、大規模災害時における廃棄物の処理において、本市との協力体制を確保するため、「災害時における廃棄物の処理等に関する協定」の締結の手続を進めているところでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの報告について、御質疑ございますか。
 
○西岡 委員  3月までで全量ピットの中が、今まで滞留していたごみを全部処分することができるということですよね。
 それによって、今、1,192トンが1月ですから、それよりもうちょっと減っていると思うんですけれども、水が流れているのかどうか、確認できなかったものはどうなったのですか。
 
○植地 環境部次長  水が流れているというよりも、水を含んだごみが大量に貯留されていたということで、そこからしみ出る水自体は、ピット汚水貯留槽に確かに流れ出ることは流れて、たまってはおりました。ただ、量が多いので、その処理がなかなか進まずに、逆流して、ごみの中に含まれたまま、それが今、処理をしているごみが重くなっているという実態は、いまだに続いております。
 
○西岡 委員  では、まだ今の時点では改善は見られないということなのですね、今の処理量では。
 
○植地 環境部次長  乖離のほうも今なくなりまして、逆に一定の密度で比重のごみが処理できる形になっていますので、ほぼ予想していたとおりの1トン当たりというか、クレーンでつかんだあたりの比重の重いごみを、今、順次処理しているといった状態でございます。
 
○西岡 委員  そうしたら、3月でそういう状態は改善されて、正常なピットの状況に戻り、また、事業系のピット前検査も今とまっていますけれども、それも再開が可能になるということでよろしいですか。
 
○植地 環境部次長  はい。3月末までにはほぼ、そこに固まってしまったごみまではすくい切れないというのはあるのですが、ピット内にたまっているごみはほぼ出せる予定でおります。検査機につきましても、今週末か、来週頭には再開できる予定です。
 
○日向 委員長  ほかに質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承と確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
 暫時休憩いたします。
               (17時37分休憩   17時38分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第17「請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書」を議題といたします。まずは原局から説明をお願いいたします。
 
○植地 環境部次長  日程第17請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書について説明いたします。
 請願の要旨ですが、「市が策定した第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画は生ごみのリデュースのみの記載で、優先して取り組むべきプラスチックのリデュースの記載がないが、プラスチックのリデュースについては市役所が率先して取り組んでほしい。」というものです。
 次に請願の理由ですが、「私たちのまわりにあふれているプラスチック製品は、健康を損ない、人類への悪影響、生態系の破壊につながるものであることから、使い捨てレジ袋の使用を禁止したフランスを見習い、プラスチック汚染をなくし、「使い捨て文化」から脱した、健康で安心、平和な、真に豊かな世界を構築する一助でありたいため」というものです。
 御指摘のありましたフランスにおけるレジ袋やプラスチック製食器の使用禁止は、フランスが低炭素国家を目指すために制定した「エネルギー転換法」の中で、資源や食品の廃棄物を削減するとともに資源化を進める施策の一つとして制度化されたものと認識しております。
 また、請願にあるようなプラスチック汚染につきましては、環境省の文献にも、プラスチックには多数の添加剤が含まれており、添加剤の中には有害なものもあることや石油製品であるプラスチックにはPCBやDDTなどの有機塩素化合物と親和性があるため、プラスチックの表面に高濃度に吸着し有害化することなど環境汚染の原因となり得ること等が記述され、プラスチックに対する化学的評価が必要なことも認識しております。
 市では、鎌倉市環境基本条例のもと、環境基本計画を初めとして、環境保全のための行政計画を策定しておりますが、「第3期鎌倉市環境基本計画」においては、「人の健康の保護と生活環境の保全」の項目で、「化学物質は医薬品やプラスチックなど私たちの身の回りの多くの製品に使用されており、私たちは多くの恩恵を受けています。一方、化学物質による環境汚染が世界的な問題となっており、どのように化学物質とつき合っていくかが問われています。」という現状と課題に対して、「化学物質の安全対策を徹底します」と目標を掲げております。
 また、その施策の一つとして化学物質に関する情報の収集・把握・提供を記載しております。
 さらに、請願にありました「第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画」では、基本方針の1を「ごみの発生抑制を最優先とした3Rの取組の拡充」とし、家庭や事業活動からのごみの発生そのものを減らす取組を優先して進めるとしておりますが、このごみの中には当然、プラスチックごみも含んでおります。殊に、生産、流通、販売工程における発生抑制を図るため、これらの工程での使い捨て物品の削減を促進するような制度を構築するとともに、事業者の拡大生産者責任を明確にするよう今後も国や県へ引き続き要望してまいります。
 一方で、丈夫でコストが安いため需要が拡大しているプラスチック容器やプラスチック製品については、適正な資源化を進めることでプラスチック由来の環境リスクの低減を図ることも重要であると考えております。
 そのため本市では、容器包装プラスチックを初めとして、ペットボトル等のプラスチック類を資源化し、また、製品プラスチックについてはさらに品目を拡大して資源化を図り、環境負荷の低減を進めたいと考えております。
 このように、市では、ごみの課題としてだけでなく、重要な環境問題としてプラスチック汚染の課題を捉え、関係課が協力して取り組んでいるものであり、請願の趣旨は、市の環境計画の趣旨とも一致するものと考えております。
 今後も市民の皆様の御協力もいただきながら施策の推進を図ってまいりたいと思います。
 以上で請願第4号の説明を終わります。
 
○日向 委員長  質疑の有無の確認を行います。まず、紹介議員に対する質疑を行います。御質疑ございますか。
 
○山田 委員  請願の要旨の中で、ペットボトル飲料の会議等での提供、これについて、市役所での実態というのはどのようなものか、把握はされていらっしゃいますか。
 
○長嶋 議員  私は職員課等々、いろいろな部署に聞いて歩いたんですけれど、数の全体の把握というのはできていないらしいのですが、各部署では、それなりに使っているという回答だけで、全体像は、私もわからないのですけれども、使っているという回答をしていただいた部署もあります。特に職員課はそうだと思いますという答えは、数はわからないです。
 
○山田 委員  例えば、市長が諮問している諮問機関がありますよね。ああいったところの会議を開くときに、例えば、ペットボトルをという形で置くというのが、この会議等でも提供の意味合いなんでしょうか。職員同士とか、我々も含めて、お茶というのは、ペットボトルというのはまず出ませんよね。そう思っているんですけれども、そういうことでのペットボトル提供をやめましょうというのが、この中身なんでしょうか。そこは違いますか。
 
○長嶋 議員  広く捉えていただいたほうがいいと思うんですけれど、どちらかというと、私もはっきり覚えてないですけれど、参加した市民の方々、一般に参加できるものでも、お茶を、確か私が覚えているのは、ロードプライシングの対話集会か何かのときに出たときも出ていましたし、そういう市民の方をお呼びした、そういう会議は出ていると思いますし、庁内のやつというのは恐らくないんじゃないかと思うんですけれど、審議会も観光のあれとかも何度か出ているし、環境も出ていますけれど、それは見ていないかと思うんですね。なので、どちらかというと、市民の参加型のほうが出されているかなというのはあるので、全体と捉えていただいたほうがいいとは思います。
 
○山田 委員  ペットボトル飲料というのは、基本は資源化しているじゃないですか。資源化のコストという意味では、まだかかってくると思うんですけれども、例えば、ペットボトルを使ったとしても、もう一度購買しているところとか、買ってきたところに戻すとかという仕組みがもしできれば、それはそれで成り立つ話ではあるとは思っていらっしゃるのですか。要するにボリュームを減らすのか、リサイクルできればいいじゃないかという発想なのか、ボリュームそのものを減らさなきゃいけないと思っていらっしゃるか、そこのところを確認できますか。
 
○長嶋 議員  このプラスチックフリー・ジャパンの趣旨としては、基本的に、山田委員がおっしゃった中では、ボリュームを減らしてほしいと。リサイクルはだめですよというのが基本の趣旨です。単純にプラスチックをただ使わないようにしようというのは、そうなんですけれど、それでペットボトルとか、例えば、バッグとか、そういうことを言っているんですけれど、基本の理念の最大のところは環境保全で、代表の方が、最初になぜこれを思いついたかというと、テレビやメディア等々で皆さんごらんになっていると思いますけれども、特に海洋生物、カメとか、クジラのおなかの中にプラスチックが入っていたとか、そういう報道とかをごらんになって、この状況は、世界、地球規模でよくないと。何とかすることはできないかなということの思いが原点で始められたことであります。
 あともう1点、先ほど触れられていましたけれど、よろしくない物質が入っている。特にBPAという、ビスフェノールAというのが胎児とか、特に幼児とか、そういう方々が口に入れるとよくない物質なんですね。BPAというのは女性ホルモンに似た働きをするものであるのですけれど、薬としても使われて、今、日本ではほとんどないと認識していますけれど、そういう物質を使っているものがあるのですね。なので、幼児が口に入れるとそれ自体がよくないという、健康被害につながるということがありまして、そういうことも含めてボリュームを減らしていけば、そういう被害は当然少なくなっていきますので、そういう趣旨でおっしゃっているということです。
 
○山田 委員  次に自販機でのペットボトル飲料の販売を極力やめると書いてあるのですが、これについては、例えばペットボトルではなくて缶飲料だったらいいのか。それとも缶じゃなくて、紙で出てくるものしか認めないようにしようというのか。そのあたりは何か方向性みたいなものを考えていらっしゃいますか。
 
○長嶋 議員  これは代表の方から言っているのは明確にありまして、基本的にプラスチックでなければいいと。缶、瓶、紙でしたらいいですよというのが趣旨だそうです。
 
○山田 委員  そうすると、瓶であれば、例えばリターナブルになるし、紙であればそのまま資源にはならないけれど、焼却に入っていく。缶であればスクラップして、もう一度再生できるという意味で、プラスチックというのは、あくまでも環境被害の抑制のために、環境と健康への被害を抑制するためにボリュームを減らしていきましょうと、こういう趣旨ですね。
 そうすると、率先垂範してというところがあるのですが、市役所への率先垂範というのは、これは市民へのいろいろな広報への起爆剤として期待をしているところもあるのかもしれませんが、その趣旨は、市役所だけで多分とどまらない話だと思っているんですけれども、むしろ観光地ですから、こういうプラスチック類の散乱ごみというのは結構あるんじゃないかと想定した場合には、市役所がどうすればいいのか。市役所に対して何を期待しているのか。その二つに分けるとすれば、市役所はまずどうしてほしい。その次は、市役所は市民に対してどういうアプローチをしてほしいんだと、何かそういう区分けをして、話を聞いてもよろしければ、お話しいただきたい。この趣旨は、率先垂範して市役所だけやれという話になっちゃったので、そのあたりのお考えをお聞かせいただきたい。
 
○長嶋 議員  この市役所というポイントは、代表の方が言われたのが、市役所を訪れて一回りするだけで、職員のデスクを見るとペットボトルがすごくいっぱい置いてあると。日常、それは相当の量だろうと。市役所の職員は1,300何人、働く人全部入れて1,700人、関連のところも含めると。まず単純にそこだけを制御すれば量は減りますから、それを何とかやってほしいということが一つです。
 その中で、あとはプラスチックフリー・ジャパンという団体を立ち上げて、まずモデル都市として、プラスチックフリー・タウンかまくらという、まだ打ち上げをしてませんけれど、そういうことを提唱して、モデル都市は今サンフランシスコあたりがモデルとしてなるんじゃないのという話は議論はしているところなんですけれど、鎌倉をそういう町にして、フランスのような行動を、市というよりは、どちらかというと国、もっと全体的に広げて、市の単位というよりは、要は地球規模の環境と地球規模の健康をということで、大きな視点で言っていて、たまたま自分は鎌倉市で事業をやっていて、鎌倉市にいるので、鎌倉の町は特にそういうのを訴えかけやすい町でもあるし、そうしたいと言っているだけで、もうちょっと大きいくくりでやりたいということですね。
 ホームページを見ていただけると、立ち上げたばかりですけれど、いろいろな活動をされていまして、この間の土曜日も風呂敷を使って、バッグ、プラスチックのものを使わないでやろうというワークショップもこの間やったばっかり、講師の人に来ていただいて。そういうことを一つずつやって広げていこうと。行政側、鎌倉市が、先ほどお話もあったとおり、鎌倉市の計画にも合致する中身ですから、それはサポートしていただければありがたいと思います。一緒になってぜひやってもらいたい。市民に当然呼びかけていく。そういう感じです。
 
○山田 委員  最後にしますけれど、結局、市役所の中を回ると、皆さんペットボトルを持って執務をされている。それを見るにつけ、もう少し何とかならないのと、職員はマイボトルを利用してくれないですかという記載がありますので、そういうこともできるのだったらやってほしい。そこで、さっき事例的なお話が出ましたけれど、1,300人、1,700人、そういう数の皆さんがまずやれば、意識として変わってくれば、自分たちが変われば、また市民に対してのアプローチも変わるだろうと、そういうようなことも期待して、まずは市役所からやってほしいなと、そういうふうに捉えてよろしいですね。
 
○長嶋 議員  まさにそういうことでいいと思います。
 例えば、石井部長は、いつもマイバッグを持って、コンビニとか行かれるんですね。その姿、ずっと私は昔から拝見しています。だけど、ほかの部長はどうなのと言ったら、何人かやられている方はいらっしゃるかもしれないですけれど、やはりそういう意識が大事だという意味ですね。
 もう一つは、例えば、自販機なんか、今の話で、瓶とか、缶とかそろいますよね。そうすると、いろいろな市の関係施設、支所とかもありますけれど、そういうところは全部、例えばそういう品ぞろえになったとすると、ベンダーとしてはいろいろ回るので、市内を。同じような品ぞろえにしたほうがベンダーはいいわけですよね、仕事上の配架する商品を持っていくにしても。そうしてくると、市役所が核になってそれをやると、ベンダーはほかも行っているわけですから、同じような品ぞろえで、運ぶのも仕入れも同じになれば、そういうふうにそろっていくんですね、単純に。そういうことも派生していくので、市役所がやることの大きな意味というのは、そういうこともあると思うので、まずは広がる影響は、市内で考えたら、市役所が一番大きいだろうということで、市役所ということです。
 
○日向 委員長  ほかに紹介議員に対する質疑がある方はいらっしゃいますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 次に、原局に対する質疑はありますでしょうか。
 
○三宅 委員  ペットボトル飲料の会議等での提供ということですけれど、これは私も本当にごみの減量の審議会で、ペットボトルが出ていたので、まずはそこから直してくださいということを一般質問で申し上げたのを今思い出しておりました。
 その後の状況は確認をしていないんですけれど、まずは環境部のところから広がっていって、それで全体としてきっと広がっているのかなという期待を持ってお尋ねするのですが、どういう状況でしょうか。
 
○植地 環境部次長  ほかの部は調べてはいないのですが、環境部の審議会、減量審ですとか、環境審議会がございまして、そちらは必ずペットボトルではなくて、普通のお茶わんにお茶を入れてという形でお出ししています。
 
○三宅 委員  そうですね。このようにお茶をお出しいただいておりまして、丁寧な対応なんだと思うんですね。それはいいんですけれども、全体として、請願の趣旨は、市役所全体という、そこに広げていただくのが、ごみのをことをやっている環境部の役割なんだと思いますから、自分のところだけがいいんだというのでは、全く違っていると思いますから、この御趣旨はもっともだと私は考えております。
 それから、自販機も前に提案したと思いますが、できたら自分のペットボトルに補充できるようなもの、そういうのがあるんですよ。山田委員は笑うけれど、ないことはないのでありまして、そういうことも考えられなくはないかと思います。そこも研究をしていただく一つの材料ではあるかと思うので、よろしくお願いいたします。
 職員のマイバッグ、マイボトルというのは心がけ次第ですから、ごみを少なくするという鎌倉市市民に対しても有料化も課して減らすという方向でいるわけですから、これは率先して、率先垂範して実施するということなんだと理解をしておきます。
 全体としては、市役所のごみで皆さん出されるものは、持ち帰りになっているのですか。食べられたものは、ごみ箱に入れてそのままになっているんでしょうかね、わかりますか。
 
○植地 環境部次長  私の周りで昼御飯等を見ますと、皆さんお弁当を持参しているか、あるいは注文で容器を引き取ってもらえるお弁当を食べている方が多いのかなとは感じております。
 
○三宅 委員  そういうことも余り御存じではないのかなと。議員もそうなんですけれども、ごみ箱に捨てていたりというのもあるとは思うのですよ。観光客にはごみを持ち帰りということになっておりますので、できるだけごみは出さないという方向で、全てだめよというわけではないですけれど、意識の問題ですから、そのあたりもお願いしていきたいなと思います。
 
○西岡 委員  長嶋委員に伺えばよかったんですが、請願の要旨の2番目、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り提言していく。これでよろしいのですね。
 
○長嶋 議員  これは鎌倉市の計画にそう記述があるのをそのまま書いているだけだと、私も確認したつもりなんですけれど。それでいいのだと思います。確認できますか。
 
○西岡 委員  では環境部に同じ質問で、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り提言していくためにでよろしいですか。
 
○植地 環境部次長  ここで言う天然資源というのは、化石燃料を含めての資源、地球が持っている資源全体を指して、結局、資源を無駄にしないという意味の資源で書いていたと思います。結局、資源を無駄づかいしないで、なるべく資源の消費を抑えて、環境負荷を低減するという趣旨の記述でございます。
 
○西岡 委員  少しわかりにくいかと思ったんですけれど、そんなことないですか。プラスチックフリーに対する天然資源と捉えたときには、また違った捉え方はしませんか。次長が今御説明になったのはわかるんですけれども、この請願の場合は「プラスチックフリーの街かまくらを目指して」ということなので、そういう化学的なものであるとかというものに対する天然資源という捉え方を恐らく普通の人はすると思うんですね。ここのところで天然資源の消費を抑制しとなると、どうなんだろうと、はたと考え込んでしまう。いかがですか。
 
○植地 環境部次長  私もそのページを探せていないんですけれど、一般廃棄物処理基本計画から捉えたんだと思います。確かにわかりにくいということであれば、今後、何かの機会には見直しができればと思います。
 
○西岡 委員  せっかくの請願なので、皆さんにわかりやすい形でお書きいただいたほうが、思いはわかりますので、と思いました。
 
○石井 環境部長  今、ごみ処理基本計画の中に、今、次長が説明したように、基本的には、リデュースの推進という大きな視点の部分で整理をした文言になっています。天然資源の消費を抑制しという、基本的には、リデュースするということは、ごみもそうですし、資源物も含めて、全てを減らしていこうという考え方でございますので、その一つの大きな部分として化石燃料の消費を抑制しというのは、これは地球温暖化の部分からも非常に大きな視点ということもありますので、リデュースの推進という視点では、ここに書いているということでございます。
 
○西岡 委員  皆さんがそれでわかりやすければ、それでいいんですけれども、私はこのプラスチックフリーと相対してここで見たものですから、もうちょっとわかりやすいほうがいいのかと思ったんです。
 
○山田 委員  こちらに四つありますよね、ペットボトル飲料の会議等での提供をやめる。自販機でペットボトル飲料の販売を極力やめる。職員のマイバッグ利用を促す。職員のマイボトル利用を促す。例えかもしれませんけれども、一つ事例的には書いてあるんですが、これはそういう環境、健康の意味合いからいって、こういう運動というのは環境部から発信できますか。
 
○植地 環境部次長  現在も庁内の掲示板ということで、スターオフィスを使いまして、マイバッグの利用を定期的に、職員の皆さんに呼びかけています。今回、マイボトルもあわせて掲示をしました。
 
○山田 委員  自販機はどこが管理しているの。
 
○植地 環境部次長  自販機はそれぞれの置いてある庁舎を管理している課が管理をしていまして、本庁ですと、管財課になります。あと出先はそれぞれの行政センターの所長でしたり、あとクリーンセンター等にも置いてありますので、自販機の設置に当たっては、今、入札をかけていますから、管財課長とも相談をしたのですが、入札をかける仕様書の中で、ペットボトルの飲料は置かないという書き方も可能ですので、それは今後の課題にさせていただきたいと思います。
 
○山田 委員  缶だとあけたらアウトだからなかなかと自分では思っているんだけど、今スクリュー缶もあるから、そういうことで転換していけばいいのかと思いますけれども、あとはペットボトル飲料の会議等での提供は基本的にはなくしても、余り影響はないよねということは、先ほどの答弁でよろしいかな。
 
○植地 環境部次長  実際に私どもの部では、お茶わんでお茶を入れて、特段支障もないです。ほかへも広めていきたいと思います。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本請願の取り扱いを含め、各委員から御意見をお願いいたします。
 
○山田 委員  質疑をさせていただきました。環境部としても、率先垂範の中身、事例的ではありますけれども、この4項目については可能性が大いにありそうですし、ぜひこの趣旨にのっとってやっていただければいい。あくまでもリデュース、環境の保護、健康被害の抑止、そういったことにもつながってくるわけですので、ぜひ行動をまず、市役所から起こすという趣旨には賛成だという意見を付して、決を出したいと思います。
 
○三宅 委員  環境とか、それから健康ということにあわせて、ペットボトルの収集って、空気を運んでいるようなものですから、非常に効率的にもよくないですよね。お金もかかりますし、できるだけ少なくしていくという方向はごもっともなことです。私どもがずっと主張をしてきましたことと全く合致しておりますので、結論を出します。
 
○西岡 委員  私も結論から言えば、結論を出すでございます。今、鎌倉がゼロ・ウェイストを目指して、今年はフードロスにも取り組むという中で、マイバッグであるとか、ドギーバッグであるとか、さまざまなことも考えられる中で、このプラスチックフリーを率先してやっていこうというのは、これは取り組みとしてすばらしいことだと思いますので、ぜひ取り組む方向で、私も結論を出したいと思います。
 
○渡邊 委員  私も結論は結論を出すということで、非常にいいことなので、すぐには100%変えるというのは難しいかもしれないですけれど、努力目標みたいな意味で、これを一つの契機にして、いろいろほかにも分野があって、ゼロ・ウェイストしなきゃいけない部分もあると思うのです。これを一つのスタートラインとして捉えれば、私はいいと思います。結論を出す。
 
○渡辺 副委員長  姿勢を見せるという意味で、結論を出していいんじゃないですか。
 
○日向 委員長  それでは、全員結論を出すということですので、これより採決に入ります。
 請願第4号プラスチックフリーの街かまくらを目指して、ゼロ・ウェイストかまくらの理念のもと、リデュース(発生抑制)の取組みを市役所が率先垂範して実施する事を求める請願書について、本請願を採択することに御賛成の方は挙手お願いします。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、請願第4号は採択されました。
 紹介議員退室のため、暫時休憩いたします。
               (18時09分休憩   18時10分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第18「陳情の取り下げについて」を議題といたします。事務局から報告をお願いします。
 
○事務局  陳情の取り下げについて、報告をいたします。陳情第26号「「山崎浄化センター内未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情」につきましては、2月6日付で取り下げの申出書が提出されております。こちらについて、取り下げを承認することについて、確認をお願いいたします。
 
○日向 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第19報告事項(1)「鎌倉市新ごみ焼却施設建設に向けた進捗状況について」、日程第20陳情第67号「「山崎浄化センター内未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情」、2件を一括議題といたします。
 陳情提出者から発言の申し出がありますので、休憩をいたします。
 (18時11分休憩   18時23分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 原局から一括して報告及び説明をお願いいたします。
 
○谷川[克] 環境施設課担当課長  日程第19報告事項(1)鎌倉市新ごみ焼却施設建設に向けた進捗状況について、報告いたします。
 昨年、28年12月28日及び本年29年1月25日に「新ごみ焼却施設建設に反対する住民の会」代表に電話にて、今後の「反対する住民の会」の対応等について伺い、その中で市議会2月定例会に陳情書を提出する準備をされている旨を確認いたしました。
 2月1日には、「反対する住民の会」の代表が市議会への陳情書及び市長への要望書を提出するため、来庁された際に、お話を伺うことができました。
 「反対する住民の会」の代表からは白紙撤回等、「反対する住民の会」のこれまでの考え方は変わらないものの、今回提出した陳情書では、これまでの主張に加えて、「鎌倉市ごみ焼却施設用地検討部会」における4候補地選定以降の市が行った最終候補地決定までの経緯が不明瞭であることを記述していることなど、陳情書の要旨について伺うことができました。
 また、山崎浄化センターの臭気等運営に関することについては、3月4日に山崎浄化センター連絡協議会を開催して協議することとしており、2月6日に実施した山崎浄化センターの臭気測定の際には、環境部の職員も現地へ行き周辺住民の方と現状の確認をさせていただきました。
 現在のところ、「反対する住民の会」との次回の話し合いの目途はついておりませんが、できる限り早い時期に話し合いができるようお願いしているところでございます。
 引き続きまして、日程第20陳情第67号「「山崎浄化センター内未活用地への新ごみ焼却施設建設」反対についての陳情」につきまして説明させていただきます。
 本陳情は、「陳情の要旨」と「三つの陳情項目」から構成されています。
 まず、陳情の要旨ですが、「新ごみ焼却施設建設に反対する住民の会」は、市が新ごみ焼却施設の最終建設候補地を山崎下水道終末処理場未活用地に決定したことに対して、これまで五つの理由から白紙撤回を求めてきたが、いまだに、建設候補地を山崎下水道終末処理場未活用地としている。
 陳情者は、新ごみ焼却施設建設の必要性は十二分に認識しているが、既に山崎浄化センターという迷惑施設があり、その臭気問題等に苦しんでおり、当該地を新ごみ焼却施設建設の4候補地から除外し、改めて最終建設候補地を決定することを要望するというものです。
 次に陳情の理由についてですが、陳情の理由は三つございます。
 一つ目は、「「最終候補地決定」までの経緯が不明瞭である」ですが、これは鎌倉市ごみ焼却施設用地検討部会及び鎌倉市ごみ処理施策推進本部会議では、「負担の公平性・平等性」や「19項目の相対比較」について、真摯に討議されることなく、「エネルギーの利活用と災害時の施設稼動」を主たる理由として、山崎下水道終末処理場未活用地を最終建設候補地とした。
 これに対して、「反対する住民の会」は、大災害による二つの施設の同時崩壊という大きなリスクや最終候補地決定の経緯の不明瞭さを指摘してきたが、市のこれまでの説明では全く納得がいかないというものです。
 二つ目は、「鎌倉市は私たちの切なる願いを真摯に受けとめてほしい」ですが、これは、平成28年10月4日開催の市議会本議会が「新ごみ焼却施設建設候補地周辺住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する」決議を採択したにもかかわらず、陳情者の要望書に対する回答は、これまでの市の主張を繰り返し述べているだけで、全く説得力がない。市議会の要請を重く受け止め、私たちの声を真摯に傾聴し、私たちと熟議すべきというものです。
 三つ目は、「改めて負担の公平性・平等性へのしんしゃくを」ですが、山崎浄化センターは、苦渋の選択の末に受け入れた迷惑施設で、今でも臭気問題等に苦しんでいる。市長は陳情者との話し合いで、これまでの市長の発言を陳謝している一方で、「まちづくりの観点から、結果的に山崎に迷惑施設が集中する可能性はある」と発言している。いくら「良いものを作って住民の負担感を抑えたい」といわれても、さらに迷惑施設を受け入れようと思う近隣住民はおらず、改めて負担の公平性・平等性へのしんしゃくをお願いしたいというものです。
 一つ目の「「最終候補地決定」までの経緯が不明瞭である」という指摘ですが、平成26年6月に4候補地を公表した後、庁外の用地検討部会と庁内のごみ処理施策推進本部会議と連携を図りながら検討を進め、平成26年11月の各地域での意見聴取会で出された御意見、4候補地から提出された要望書や陳情書の内容を反映させた上で、用地検討部会で「検討結果報告書」を作成し、その中で山崎下水道終末処理場未活用地の課題として既存施設との併設をあげ、その課題解決に向けた提案がなされています。
 それを受け、市は「負担の公平性」について、「検討結果報告書」の内容を踏まえながら、ごみ処理施策推進本部会議で協議を行い、考え方を整理した上で、平成27年4月に山崎下水道終末処理場未活用地を最終建設候補地として決定いたしました。
 「エネルギーの有効活用を主たる理由に最終建設候補地とした」という指摘ですが、市は、最終建設候補地の絞り込みに当たり、「検討結果報告書」で「市として何に重点を置いて判断するかを明確にした上で最終的な結論を出すべき」と示されていることから、重点項目として三つの視点を位置づけました。特に、「災害等におけるエネルギーの有効活用の視点」は、国でも東日本大震災を教訓に「廃棄物処理施設整備計画」を閣議決定し、地域の核となる廃棄物処理施設の強靭化を図ることで、焼却施設を地域の防災拠点として位置づけ、大規模災害時でも施設の稼働を確保し、焼却施設に電力供給等の役割を担ってもらうことを期待していることから、重点項目としました。
 エネルギーの有効活用の視点は、平常時に売電や自己託送制度を活用して他の施設へ電力供給するよりも、同じ敷地内に自営線で電力供給する方が経済面で効果が高くなること、また、環境面でも二酸化炭素の削減に大きく寄与するとともに、災害時に電力供給が停止した場合でも、山崎浄化センターに自営線で安定した電力供給が可能となるため、平常時・災害時ともに、山崎下水道終末処理場未活用地の評価は高いものと判断しております。
 二つ目「鎌倉市は私たちの切なる願いを真摯に受けとめてほしい」との指摘ですが、市としましては、これまで、「反対する住民の会」の皆様と話し合いを行う中で、皆様の意見を傾聴し、できる限り誠意を持ち対応させていただいておりますが、この陳情を拝見し、まだまだ「反対する住民の会」の皆様との十分な話し合いができていないことを痛感いたしましたので、今後はさらに熟議を重ねてまいりたいと考えております。
 最後に三つ目「改めて負担の公平性・平等性へのしんしゃくを」ですが、この点につきましては、これまでの話し合い、陳情、要望書などで、「反対する住民の会」の皆様が、一貫して市に訴えかけられてきた切実なお気持ちであると認識しております。
 負担の公平性へのしんしゃくにつきましては、安全で環境や景観に配慮した施設整備を図り、できる限り周辺住民の負担を軽減するとともに、安心して暮らしていただけるよう、施設管理に関する情報提供の手法や、常にコミュニケーションが図れる組織体制などを構築して理解を得てまいりたいと考えております。
 また、地域還元や周辺のまちづくりを推進することにより、地域に貢献できる施設整備も提案してまいります。
 市としましては、市内のいずれかの場所に新ごみ焼却施設の建設をお願いしていかなければなりません。今後は、焼却施設が建設されることで、実際どのような負担があるのか、その思いを共通認識させていただくために、例えば、他市の焼却施設を視察していただくことや、周辺の道路状況を一緒に確認し合うことなどをお願いしてまいりたいと考えております。そして、これまで「反対する住民の会」の皆様に提出してきました資料の説明及び課題に対する対応策や地域還元等の考え方について提案させていただき、施設建設の全体の考え方を確認していただいた上で、ぜひ御理解を賜りたいと考えております。
 「反対する住民の会」の皆様とは今後も、話し合いの機会を設けさせていただき、熟議を重ねさせていただくことにより、信頼関係を築いてまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  一括して質疑の有無を確認いたします。御質疑ございますか。
 
○渡邊 委員  今るる説明があったんですが、代表の方の言い分と、そもそもそこにアンマッチがあるんですね。これからいろいろ説明をして、納得してほしいということなんですけれども、もともと今までの流れの中で、決まっちゃってから説得をするというよりは、本来であれば継続しているときから説明をするべきだったのですが、それが足りなかったんじゃないかという認識はありませんか。
 
○谷川[克] 環境施設課担当課長  まず、4候補地を平成26年6月に、その時点で、山崎以外の場所も含めた、山崎も含めた4候補地ということで公表させていただきました。それ以前の中では、市民の方もああいった用地検討部会の中で、いろいろ討議させていただいた中で、4候補地を決定させていただいて、その中で周辺の方、それから意見聴取会ということで説明をさせていただいた。そういった段階を踏んで、最終的にこの山崎の下水道終末処理場未活用地ということで、27年4月に決定をさせていただいて、その後、反対する住民の会の方と話し合いを持たせていただいているというところで、段階を踏みながら、私どもとしては進めてきたのかなと考えているところでございます。
 
○渡邊 委員  今、御説明があったんですけれども、住民の方は基本的には納得されてないわけですよね。役所側としては説明したと言っているんだけれども、住民の方からすれば、まだまだそれは不十分で納得できないということに、最終結論が出た後にも、そういう話が出てきてしまっているのですが、逆に考えると、私から申し上げると説明が足りなかったんですよ。要するに4カ所に絞ったときの説明が足りなかった。4カ所から1カ所に最終的に山崎にしたときの説明が足りなったんですよ。その反省はありませんか。今、反省の弁が一言もなかったけれども。
 
○谷川[克] 環境施設課担当課長  どういった段階で、最終的な候補地を発表するのがいいのかというところでは、内部の中でも議論がありました。
 そういった中で、他市でのやり方ということで、最終的に一候補地に決まった段階で、候補地を発表するというやり方もかなりあるというところの中で、市民の方にも入っていただいた用地検討部会の中で検討していって、まず、それを115候補地の中から絞り込んでいって、四つの中で公表して、最終決定になる前に公表して、また、そこで意見をいただきながら決めるというやり方が、より多くの意見をいただけるのではないかということで、市としてはこういうやり方が、もちろんいろいろなやり方はあろうかと思いますが、私どもでは、こういうやり方がよかったのではないかということで、それに対しては、今でもそのやり方自体が何か間違っていたわけではなかったのかなと、私は考えているところでございます。
 
○渡邊 委員  確かに間違ってはいなかったのかもしれない。でも、決定する前に、皆さんのコンセンサスをとってから決定しなきゃいけないですよ。決定してから市民の方が反対だというプロセスは、本来は順番的には、私はおかしいと思うんですよ。
 確かに絞り込まなくちゃいけないと思います。でも、その段階の中で、候補地が少なくなっているわけだから、それなりに説得をしなきゃいけないですよ。鎌倉市の立場も説明しなくちゃいけないし、いろいろな技術的なものも説明しなくちゃいけないし、でも、今となっては、山崎につくりますよと言ってしまったんですよ。その前に、本当はもっと御説明をして、納得をしていただいた上で結論を出さなくちゃいけなかったんですよ。それが理解できているかどうかというのが、今お伺いしたんですよ。
 御自分なりに説明したというのは、それはそうなんですよ。当然、説明するんですよ。微妙なところが、皆様の今の陳情の言葉にあらわれてきてしまっているんです。
 さっきも言ったんですが、市民の方の心の中に、皆さんの説明が入ってないんですよ。さっき陳情者の方が、障害者の目線に立って、愛情がないのではないかというお言葉を発せられました。まさに今回のこのケースも、住民の立場に立って説明が始まっていないんですよ。役所の条件ありきで説明が始まっちゃっているから、説得力に欠けているわけ。だから、今の答えもそういう答えになっちゃうんですよ。説明が足りなくて申しわけありませんでしたという言葉が先にこなくてはおかしい。現実として、皆さんがここに来ているわけだから。自分の立場の説明じゃないんですよ。相手の心に入らなければ、申しわけないなという気持ちにならない。それが私はくどくど言うんだけど、役所も営業は必要なんですよ。相手の気持ちに、心に入っていく。そうしないと話というのはうまくいかない。それをわかってほしいんですよ。もう一回、原点に返って考え直してほしいと思います。
 
○山田 委員  10月に議決でしたでしょうか、それ以来、きょうが2月21日なんですけれども、二度ほど御連絡はとったというお話は聞いたんですが、いわゆる我々が求めていたお話し合いということについては、どういうことができたんですか。
 
○谷川[克] 環境施設課担当課長  10月4日の決議の後でいきますと、11月26日に市長も出席して、反対する会の皆様と話し合いはさせていただきました。その後で、毎月会の方の定例会がありますので、その後とかに、代理の方とお話とか、先ほどのような代理の方とお会いしてというのはありますけれども、全体としては、11月26日に市長も出席をして、話し合いをさせていただいております。
 
○山田 委員  その話し合いというのは、言葉の遊びはしたくないけれども、いわゆる熟議というのは、渡邊委員が今、相手の懐に飛び込んでというような話もされましたけれども、市の立場、反対する方の立場、そこの折り合いが全然ついていないというのが印象として持っているんですよ。それは熟議でも何でもなくて、市側からすれば、市の立場をとにかく主張している。あるいは市の立場をとにかく理解していただこうとしているという、渡邊委員が言われたように、そう感じられているのだろうと思うのです、反対する会の方々にとっては。それを打開するというのは非常に難しいし、いわゆる後期実施計画に、地元調整という言葉で、平成29年にやりますと書いてあるわけです。まだ、関係機関の協議というものをスタートいたしますと書いてあるんですけれども、平成29年度というのは、27、28、29年の3年間かけて、とにかくしかるべき候補地に焼却施設をつくりたいのだと。そこをきちんと地元との調整を終わらせなければいけない。最終年度というわけですよね。その最終年度で過去2年間やってこられたことと、今後一年間というのは、どういうふうにされるのかということになると、これまでの延長線上ではなかなかいかないと思うんですけれども、平成29年度になって、これは本当に実施計画上どうしても必要なんだという思いがあるのであれば、どのようにすればいいのだろうか。それが先ほど来の説明で、いや、視察に行きますとか、あるいは交通量の調査、そういったところを見ていただきますとか、そういうことだけで本当に納得いただけるのかと。そこはまだ、私もすとんと落ちてこない部分があるんです。
 そういう意味で、平成29年度は、先ほどの説明で重複するのは結構ですけれども、改めて何か29年度はこういうことをしたいんだと。いわゆる熟議ということのレベルにまでいかなきゃいけないと思いますので、そこのあたり、29年度の思いというのを、もう一回、課長でも部長でもよろしいんですけれど、どうすればこの状態というものを氷解できていくのだろうか。そういうことというのは、思いはありますか。
 
○石井 環境部長  平成27年11月に、会の方々と具体的なお話をさせていただいて、白紙撤回というお声が非常に強いというのを我々も感じております。そういう思いをお持ちになっているということであって、特に今の施設に対する不満を非常に強くお持ちになっていて、まずそこからでしょうという話も伺っています。そういう面では、11月に、においの部分については、これは焼却施設があるから、そこを解決するということではなくて、あくまでもこういう問題は切り離した中で、そこはきちんと解決をするために対応していきたいということを市長からも答弁をさせていただいて、都市整備部も中心になりながら、3月には連絡協議会を開いて、アンケートをいろいろさせていただく中で、どういう解決ができるかというのを、まずは全勢力でやって、その分の信頼を回復していく必要性があるだろうと思ってございます。
 その上で、私どもの新焼却施設をどういう形で御理解いただくのかということ。本当にこれは誠意をといいますか、過去にそういう経過があって、幾ら言われても、私たちはなかなか信じられないんだという思いをかなり言われています。ですから、こういう思いを払拭させていくためには、まずは誠実にできることからきちんと片づけていって、私どもの考え方といいますか、地域に貢献できる施設、前の焼却施設とは違って、地域に貢献できる施設、そういう施設にしていきたいんだという思いもあわせて御説明をさせていただき、共有しながら対応していく。こういうことが必要なのかと思っています。ですから、確かに期間的な部分というのは、3年間ということがあるのですけれども、その辺はきっちり丁寧に対応していく。そういう所存で臨んでいきたいと考えております。
 
○山田 委員  今のお二人の報告と、今の部長の答弁と、今どうお聞きになったのかなということを、むしろ我々が聞いておかなきゃいけないのかな、後ほどまた聞かなきゃいけないのかと思いますけれども、白紙撤回のそもそものところは、浄化センターが既にあるという、そこの部分が、私もいろいろなお話を聞いていて、その浄化センターありきの中で、これからどう解決していくんだという話になるので、浄化センターありきというところが、これまでなかなか双方で話が詰まってこなかったんじゃないかなというところもあると私自身は聞いていますので、そこのところがありきのところなんじゃないのかなという気はするんです。これは都市整備部の所管なんで、環境部には、そこの答弁はなかなか求められませんけれども、まずそこのところをどうでしょうかというのも、市長は当然、そういうことも御存じだろうと思うのですけれども、市長と都市整備部、そこでどう対応するのか。その上で環境部がどうするんだということを市長がマネージしてもらわないと、これはなかなかうまくいかないと思うんです。そういう意味で、熟議という言葉で我々は表現しましたけれども、そこをいかに重ねていけるか。ちょっとインターバルが長過ぎますね。10月4日からスタートで、11月26日あって、11月26日から3月たって、12、1、2月ですよね、もう3月たっちゃっているわけですよね。毎月行けばいいとか、毎日行けばいいとかというものではないかもしれないけれども、市としての一定の誠意、ないしは相手の皆さんへの気持ちに寄せていくという、それはお互いに信頼関係を築くことから始まると思いますので、そこのところも重ねていただくことを、いま一度一緒に行っていただいて、きちんとお話をしていけばいいと思います。
 これはなかなかハードルが高いと思います。だけれども、やらなきゃいけないこととしては、やっていかなきゃいけない。その上で話をしなければいけない。その上でという話になると思うんですね。そこはぜひ都市整備部を巻き込んで、きちんと市としてどう対応するかということについては、いま一度整理をした上で、ぜひお願いをしていきたいと思います。それがなければ、話としては、地元調整ということはできると思っていないものですから、まず、そこのところを十分御配慮いただけないかなという思いはありますけれども、どうでしょうか。
 
○石井 環境部長  そういう意味では、片づけなければいけない大きな課題がありますので、そこをきちんと整理をした中で、新ごみ焼却施設についても、私どもの思いを伝えていきたいと考えております。
 
○三宅 委員  新焼却施設という前の段階ですよね。環境部に全部責任とか、話し合いをお願いしてしまうというのは間違っているんだと思っているんです。そもそも浄化センターの問題は、建てるときから住民の皆さんといろいろなお約束があって、それを守ってこなかったのは都市整備部ですからね。そこが解決していないのだから、環境部が出る幕じゃないでしょう。違いますか。
 
○谷川[克] 環境施設課担当課長  その件につきましては、先ほどの11月26日のときにも、市長は当然、この焼却施設は別として解決しなければいけない問題だということで、当然、その時には、都市整備部長も出席しておりましたので、3月4日には、山崎の浄化センターの連絡協議会も開催して、周辺住民の方から求められておりますアンケート調査等について協議をしていくということは聞いておりますので、そういった中で誠意を持って対応していくということでは聞いております。
 
○三宅 委員  焼却施設のことは脇に置いて、それで解決すべき問題を先に解決をするということで、環境部じゃなくて都市整備部が表に出て、それで解決してもらわなければ、その先までもいかないということは明らかですよね。それはどう考えていますか。
 
○関沢 環境施設課担当課長  この先のことに関連しましては、名越クリーンセンターも、10年以内にしまるということもありますので、確かに都市整備部も先に進めていただいて、その後でということでやるということも、一つの手段ではありますけれども、やはり同時にというか、都市整備部も先に進めながら、私たちも一緒にやっていきたいと考えておりますので、そういった考え方を進めていこうと思っています。
 
○三宅 委員  そういう考えでいると、なんだ焼却炉も結局建てることになるというのが先走ってしまうじゃないですか。だから、解決すべき問題は先に解決をして、そこが大前提だと思うんです。それがなければ、焼却炉というところまでもいかないでしょう。だから、私は環境部の気持ち、私はとてもよくわかるんですよ。でも、余りにも環境部ばかりが重荷を背負っているということが感じられて、気の毒な気もするんですね。
 都市整備部の動きが、所管が違うせいもあるかもわかりませんけれど、よく見えてこないというか、本当に住民の皆さんと向き合って、課題を解決していく気持ちがあるのかと感じています。環境部に聞いても、お答えはしにくいのかと思うのですが、都市整備部のかかわりはどう見ていらっしゃいますか。
 
○石井 環境部長  いずれにしても、市にとって浄化センターも大切な施設ですし、ごみ焼却施設も大切な施設だと思ってございまして、都市整備部も、今の浄化センターを地域に密着して対応していくという認識は非常に強く持って、私どもと一緒に説明会も含めて対応し、さらに3月に開かれる山崎の浄化センター連絡協議会というのは都市整備部が所管をしている連絡協議会でございますので、私どもそこには参加させていただくんですけれども、いずれにしても、市として解決をきちんとできるように、一体となって対応していく必要性があるだろうとは考えております。
 
○三宅 委員  とてもデリケートな問題だというのは認識しているんですよ。でも、燃やすごみの問題、あるいは、ずっとここのところ大きな課題となって立ちはだかっているんですよね。ですから、どこかには新しい焼却炉をつくらなければいけないという認識もみんなが持っていて、恐らく山崎の人たちも同じ御認識ではいらっしゃると思うんですけれど、その進め方が、余りにもちゃんと問題を解決しないまま、それを踏み台にして進めていこうという、そういったことはあってはならないわけですから、そこのところはもっと早くにおいの問題にしても、解決をしておかなければいけませんでしたね。ずっと言われてきているんですよね。それでにおいも垂れ流しにするというか、そういうことが実際あったわけですから、このことがあって、それでにおいは対策しましたとか、そういう態度では、そういった姿勢では、全くお話にならないわけですから、しばらく様子を見させていただくしかないわけですけれども、もう少し真摯に向き合うということをしていただかなければいけないと思います。
 
○西岡 委員  平成27年に山崎に決定をしてから、反対運動が起こってからということではなくて、決定してから、松尾市長は何回足を運んで、住民の方々とお会いになったのでしょうか。もしくは、例えば、町内会長さんのところに伺うとか、誰々さんのおたくに伺うとか、そういった新焼却施設建設をお願いする立場の長として、何回足を運ばれたのでしょうか。大きな会合、小さな1軒のお宅に伺うのも含めて伺いたいと思います。
 
○関沢 環境施設課担当課長  市長が市民の方と会ったのは3回と聞いております。
 
○西岡 委員  平成27年の4月からですか。
 
○関沢 環境施設課担当課長  そのとおりです。
 
○西岡 委員  これは大事な問題で、市長が御自分で体を張ってやるとおっしゃったんですよ。それなのに平成27年4月から、もう2年たとうとしているんですよ。3回しかお会いになっていない。それは論外ですよ。お願いする立場じゃないですか。やることもやらないで、さらにお願いする立場なのに、体を張ってやると言っておきながら、2年近くたって、3回しか行っていない。これで外交交渉ができるわけありません。環境部の責任ではないですね。これは質問にならなくてごめんなさい。
 先ほど陳述をしてくださいましたので、これは山崎のきょうの陳述者の方々の気持ちは、大変よくわかっております。環境部が一番よくわかっていらっしゃると思いますので、今後、どのように対応していこうかと、頭を悩ましていらっしゃると思いますけれど、まず、山崎の皆さんのところに行く前に、市長とよくお話をしてみてはいかがですか。
 
○石井 環境部長  市長ともお話をしながら、どう進めていくのかというのは協議しているところでございます。今おっしゃるように、思いを伝えていくということは必要になってまいりますので、その部分については、今後どういう形で対応していくのかということをきちんと整理をしながら、対応していきたいと考えております。
 
○西岡 委員  前のバイオ施設をつくるときに、山崎でも大反対が起こって、そして、連合町内会長さんが山崎でいらっしゃったので、飲んでいる席でおっしゃっていました。話のテーブルに着こうと思ったんだよと。その真意を伺ったら、反対だったとおっしゃってましたよね、うちの町内会長さんが。でも、テーブルに着こうと思ったんだ。相手の話を聞こう、受け入れようという体制がそこでできたわけですよ。そこまでの努力が、今、市側にあるかというところ、努力というか、思いですよ、伝わってないですものね。それは先ほど言われたように、市長が3回しか行っていない。これは岡本もそうですよ。今、岡本の問題は言いませんけれども、みずからこういう思いでお願いに来ていると、そういう姿勢が何回か、何十回かわかりません。見られれば、どんなに反対だって、じゃあ話を聞きますよってなりますよね、反対は反対でも。今より進みますよ。それすらできないわけです、2年近くたっても振り出しと同じ。むしろ反対の思いがより強くなっている。そこは考えなきゃいけないんじゃないですか、こちら側が。山崎の方が反対するのは当たり前ですもの。その思いを全くわかっていないと言ってもいいぐらいですよね。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 まず、報告事項について、了承かどうか確認をさせていただきます。了承と確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
 次に、陳情第67号について、取り扱いを含め、各委員から御意見をお願いいたします。
 
○山田 委員  先ほどの代表の方から、市議会議員選挙もあって、廃案になるというようなお話までされましたけれども、これは廃案になる云々ということについては、最後に結論が出た時点で議決事項になるかどうかによっては変わってくると思いますけれども、決してそれは忘れ得るものではございませんし、実施計画上、平成29年、地元調整はやれよと書いてあるわけですから、これは陳情云々かんぬんの取り扱いとはまた別に、もう議決していることもありますし、しっかりとやっていただくということも、我々も常に期待しているところでございますし、それなくして、議会が先走って結論を出すということに対しては、私は違う立場を持ってますので、本件については継続審査としたいと思っております。
 
○三宅 委員  私も見守るという姿勢をとらせていただきたいと思います。
 ただ、ずっと苦言を言い続けていかなければならないという状況なので、これは環境部の問題というよりも、さっきも言いましたように、都市整備部のこれまでの対応のまずさも大きな問題があると思っています。その解決なくして、次のステップの話し合いをするまでもいかないだろうと考えますので、そのあたり、市役所内できちんと調整をしていただきたいと思います。
 
○西岡 委員  先ほど申し上げましたように、私は市長みずから、御自分がおっしゃったように行動をすべきだと思います。責任を果たすべきだと思います。その責任の取り方を、私は見守りたいと思います。ということで、継続とさせていただきます。
 
○渡邊 委員  私は結論を出す。というのは、先ほどもお伺いしたように、今までの決めるまでのいきさつが非常に住民に対して説得をする回数も少なかったし、皆様の気持ちが住民の方に伝わっていない。そのあらわれが今回のまさに陳情になっているということで、と思っておりますので、これは陳情、結論を出すということで考えております。
 
○渡辺 副委員長  取り下げて、再度提出ということで、私材木座に住んでいるんですけれども、津波の際の避難場所は名越クリーンセンターだというぐらい近いんですけれども、物心ついたときから、ずっと煙突がありますので、私は違和感を感じていない。しかしながら、いざ、新しく焼却施設ができるとなると、皆様の心情を察するところがあります。決してこのことを忘れるということではなくて、改選になって、私がいるかどうかはわかりませんけれども、議会としては忘れることはないと思います。
 先ほども聞いていていただいたと思いますけれども、まさに市長自身の意識改革ができていないという部分が隅々に見られるんじゃないかなと、ハンディキャップがあるということに対しての立場をまず考えないで決めてしまったというところに間違いがあったんだと思いますから、これはうまくいかないに決まっています。市長が3回しか行っていないということ自体もまたおかしな話だと思います。
 これは陳情、私は継続を主張させていただきますけれども、これはもしも皆さんの合意が得られないで強硬に結論を出すようであれば、議会として、必ずや市長の責任を問うという決議が出されると思います。これは陳情を採択するより非常に重いものですし、問責という域でおさまるかどうかもわからないぐらい重いものになってくると思います。ですから、今の時点では、市長が責任をとるということでおっしゃっていますので、それを見守るために、継続にしたいと思います。
 
○日向 委員長  多数の委員が継続を主張いたしましたので、委員会としては継続審査するということになりますが、確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩いたします。
               (19時07分休憩   19時13分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第21「議案第133号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○ごみ減量対策課担当課長  日程第21議案第133号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを説明いたします。
 第3次一般廃棄物処理基本計画では、ごみの収集体制の課題として大きく2点上げております。
 1点目は、超高齢社会の到来や、行政サービスの向上などを考慮し、一般家庭における高齢者や障害者等の弱者に対する収集体制であります。この点については、現在、声かけふれあい収集の実施要綱に該当しない、支援の必要な高齢者や障害者に対して、実態に合った柔軟な対応を図るため、福祉部門や関係機関と連携を図りながら状況を把握して、声かけふれあい収集につながっているところでございます。
 また、平成29年度には、クリーンステーションから離れた住居により、ごみ出しが困難という高齢者等に対応するため、車両が横づけできない地域の高齢者等の世帯を中心に、クリーンステーションを設置し、収集を開始する予算案を今議会に計上しております。
 もう1点は、家庭から排出されるごみの中に、不適正排出が常態化しているクリーンステーションの課題があります。今回の条例改正は、この点に対応するものであります。
 議案集その2、70ページをごらんください。家庭系ごみについては、発生抑制を図るとともに、費用負担の公平性を担保し、ごみ減量の意識を高めることを目的として、平成27年4月1日から有料化を開始しました。
 しかしながら、家庭から排出されるごみの中には、いまだに有料袋を使用していないごみや分別されていないごみなど、ルールが守られず不適正に排出されるごみがあります。
 また、事業者が排出するごみは、みずからの責任において一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託するなど、適正に処理すべきものとなっていますが、事業者の中には、家庭系ごみとしてクリーンステーションに排出している事例も見受けられます。これらのごみに対しては、個人情報保護条例の規定から、内容調査をすることができていないため、排出者を特定できていない現状でございます。
 こうしたことから、第3次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画では、家庭系ごみの分別徹底の公平性を担保するために、不適正排出物の内容を調査することとしており、これを具体化し、不適正なごみが排出された際に、必要に応じてごみの内容を調査し、排出者に対し指導できるよう本条例を改正するものでございます。
 主な改正内容は2点でございます。内容に関しましては、資料1、新旧対照表を御参照ください。
 1点目は、家庭系一般廃棄物に関して、第21条の3を新たに設ける改正を行うものでございます。適正な分別及び排出の方法を守らずに家庭系一般廃棄物をクリーンステーションに排出する行為がなされた場合に排出者を特定するため、必要に応じて排出された袋の内容を調査できるよう定めるものでございます。
 現在、調査に関する具体的な方法などについて準備を進めておりますが、今回の条例改正の趣旨は、個人情報の調査や取り締まりをするのではなく、一人でも多くの人に適正な排出の実施に御協力をいただくというものでございます。
 調査は、不適正な排出が常態化している場合を対象に行い、プライバシーにも十分配慮し、市の職員が、ごみをクリーンセンターに持ち帰って実施するという方法を考えております。
 また、調査の結果、高齢者や障害者で分別が困難な方々が判明した場合は、その点を十分配慮し、状況に応じて、ふれあい収集や福祉的支援につなげていきたいと考えております。
 第21条の3第2項は、排出者に指導しても改善されない場合には、排出者に対して勧告を行うことができるものでございます。
 2点目は、事業系一般廃棄物に関し、第22条の3を改正するものですが、これは家庭系一般廃棄物に合わせて文言を統一するものでございます。
 次に、改正後の運用について説明いたします。資料2「鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部の改正について」を御参照ください。
 現在、クリーンステーションにおいて、不適正排出があった場合は、だめシールを張り、一定期間回収せず、不適正排出であることを啓発し、改善を促していますが、排出者が回収しない場合はそのまま放置され、衛生上の問題や不法投棄を呼び込む要因となっております。改正後は、有料袋を使用していない場合や、明らかに事業系ごみが排出されている場合など、不適正な排出がなされた場合や、だめシールを張っても改善がなされず、不適正排出が常態化しており、放置することで衛生上や安全上に問題が生じる場合のみ、ごみ袋の内容を調査し、排出者の特定を行うものでございます。
 排出者が特定できた場合には、排出者に対して訪問指導を行い、適正な分別について、御協力をお願いするものでございます。
 なお、本条例の改正に当たって、平成28年12月15日から平成29年1月13日まで、改正内容に対する市民意見公募を実施したところ、33件の意見が寄せられ、その内30件は賛意をあらわすものでございました。意見の中には積極的に排出者を特定できる仕組みを構築してほしい、また、そのルール等を広く周知してほしいといった、条例改正後の調査方法や広報などへの意見が多く寄せられました。
 最後に、施行期日は平成29年4月1日の予定でございます。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見がないことを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第22「議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち環境部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  日程第22議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算のうち環境部所管部分について説明いたします。
 鎌倉市一般会計予算に関する説明書は100ページから103ページにかけて、鎌倉市一般会計・特別会計予算事項別明細書の内容説明は192ページから194ページにかけて、第20款衛生費、第10項清掃費、第5目清掃総務費は16億7,906万9,000円で、3Rの推進・ごみの適正処理に係る経費は、環境運営事業として、一般廃棄物処理施設建設基金の積立金などの経費を、廃棄物処理施設のマネジメント事業として、生活環境整備審議会委員報酬、名越クリーンセンター各種制御盤修繕料、笛田リサイクルセンター長寿命化総合計画策定業務委託料、最終処分場測量業務委託料や復元工事請負費、今泉クリーンセンター煙突解体工事請負費などの経費を、行財政運営は、職員給与費として、環境政策課環境総務担当、ごみ減量対策課、環境施設課、環境センター職員の人件費を計上いたしました。
 予算に関する説明書は102ページから103ページで、事項別明細書の内容説明は195ページから210ページにかけて、第10目じん芥処理費は23億8,086万7,000円で、3Rの推進・ごみの適正処理に係る経費は、名越・今泉両クリーンセンターの管理運営事業として、電気・水道などの光熱水費、施設の維持修繕料、警備業務委託料、清掃業務委託料などの経費や、名越クリーンセンターの焼却施設維持管理業務委託、今泉クリーンセンターのクレーン補修修繕料に係る経費などを、名越・今泉両クリーンセンターの収集事業として、収集車両の燃料費、修繕料などの経費を、ごみ収集事業として、資源物やごみについての収集運搬業務委託に係る経費や一般廃棄物指定収集袋作成等に係る経費、燃やすごみ組成調査業務委託料などを、最終処分事業として、焼却残さ溶融固化処理業務委託料及び最終処分場の維持管理に係る経費などを、新焼却施設整備事業として、焼却施設視察に係る経費を、ごみ処理広域化計画推進事業として、鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会に係る経費を、笛田リサイクルセンター管理運営事業として、電気・水道などの光熱水費、施設の維持修繕料や、資源物選別処理等業務委託料、運転・保守管理等業務委託料などの運営経費などを、ごみ資源化事業として、事業系ごみの分別徹底のため、廃棄物検査・指導員や廃棄物発生抑制等啓発指導員報酬、新たな資源化のための坂ノ下積替所維持修繕などに係る経費のほか、容器包装プラスチック中間処理業務委託料、植木剪定材堆肥化等業務委託料、紙類・布類収集運搬処理売却業務委託料などの経費を、3R推進事業として、廃棄物減量化及び資源化推進審議会委員報酬、3R推進事業奨励金、大型生ごみ処理機賃借料、生ごみ処理機購入費補助金などの経費を、環境汚染の防止は、ダイオキシン類削減対策施設整備事業として、名越クリーンセンター周辺大気環境調査業務委託料を計上いたしました。
 予算に関する説明書は104ページから105ページで、事項別明細書の内容説明は211ページから212ページにかけて、第15目し尿処理費は4,867万8,000円で、環境汚染の防止に係る経費は、深沢クリーンセンター管理運営事業として、電気・水道などの光熱水費、施設の維持修繕料、し尿の公共下水道への放流に伴う下水道負担金などの経費を、し尿収集事業として、し尿収集運搬業務等に係る委託料などの経費を計上いたしました。
 続きまして、第15項環境対策費に入ります。予算に関する説明書は104ページから107ページにかけて、事項別明細書の内容説明は213ページから218ページにかけて、第5目環境対策管理費は2億5,780万5,000円で、環境汚染の防止に係る経費は、公害等対策事業として、深夜花火防止巡回警備業務委託料、大気・河川等の各種環境調査分析業務委託料などの経費を、まちの美化に係る経費は、まち美化推進事業として、まち美化推進協議会委員報酬、まち美化清掃活動奨励金、まち美化推進員等報償費、公衆トイレの電気・水道などの光熱水費、路上喫煙禁止区域内喫煙場所灰皿清掃業務委託料、公衆トイレ清掃業務委託料、公衆トイレ清掃品質巡回点検業務委託料、路上喫煙防止業務委託料などの経費を計上いたしました。
 次代に向けたエネルギー・環境対策の推進に係る経費は、環境基本計画等推進事業として、環境審議会委員報酬、環境教育アドバイザー等講師謝礼、不要紙類回収運搬業務委託料、地域エネルギー検討会運営業務委託料のほか、住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等の設置費補助金などを、海浜の環境保全に係る経費は、海岸清掃事業として、公益財団法人かながわ海岸美化財団への清掃事業費負担金などを、行財政運営に係る経費は、職員給与費として、環境政策課環境政策エネルギー担当及び環境保全課職員の人件費を計上いたしました。
 予算に関する説明書は106ページから109ページにかけて、事項別明細書の内容説明は219ページから221ページにかけて、第10目環境衛生費は3,015万5,000円で、環境汚染の防止に係る経費は、衛生・害虫駆除事業として、害虫駆除用薬剤等消耗品や、スズメバチの巣の駆除業務委託料などの経費を、野生鳥獣等への対応に係る経費は、動物愛護推進事業として、犬の登録・注射促進協力等業務委託料や飼い猫に対する避妊・去勢手術事務委託料などに係る経費を、鳥獣保護管理対策事業として、有害鳥獣駆除等業務委託料などの経費を計上いたしました。
 予算に関する説明書は130ページから135ページにかけて、事項別明細書の内容説明は287ページで、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は11億4,316万円で、そのうち環境部の所管部分、海浜の環境保全に係る経費は、海浜保全事業として46万5,000円で、サーフ90ライフセービング事業などの経費を計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○日向 委員長  ただいまの説明に御質疑はございますか。
 
○山田 委員  202ページの新焼却施設整備事業で、こちらの会派で防府市に行ってきました。そのときに環境施設課と話して、対象としては、萩市は平成28年のときにありますよということをやって、我々議会は防府市に行くから、そちらは萩市に行って情報交換しませんかみたいな話もしたことがあるんですけれども、平成28年どこかへというのは実績としてありますか。それと平成29年はどちらへ、まだこの施設の視察を予定しているのか、そこを御案内いただけますか。
 
○関沢 環境施設課担当課長  平成28年度につきましては、委員おっしゃるように萩市には行かせていただきました。行ったところでは山口県岩国市、山口県萩市、それと大阪府寝屋川市、それと滋賀県草津市の四つに行かせていただいております。
 2班に分かれて私たちの課の中で行かせていただいて、とても有意義で、機会があったら説明させていただきたいと私たちも思っておるところでございます。また、平成29年度に関しましては、現在のところ、新しく同規模・同構造のようなものとか、区域の狭いところを幾つかリサーチしているところではありますが、一つ長崎市が同規模程度のものということも聞いておりますので、行けたらと思っているところでございます。
 
○山田 委員  23万4,000円しかないのですね。人数を限定して近いところみたいな限定バージョンになるかもしれないけれども、先ほど陳情で議論したように、いかに御納得いただけるような新しい施設というのを、後の話になるかもしれないけれども、きちんとリサーチしておいてほしいので、できるだけ知見だけは得ていていただければと思いますので、お願いいたします。
 あと206ページのごみ資源化のところですけれども、この廃棄物発生抑制等啓発指導員7人、この方々の効果と言ったら失礼かもしれませんけれども、どういうことを御期待されていて、またどういう効果も含めて7人で間に合うのかどうかという話を伺っておきたいと思います。
 
○植地 環境部次長  この非常勤嘱託員7名につきましては、事業所の個別指導を中心に行っていただいております。7月に採用しまして、本格的には8月から個別指導を開始しまして、それまで若干増加傾向にありました事業系ごみが11月から明らかに減少傾向、3%ちょっと減少傾向に転じていますので、個別指導の効果があらわれているのかと私どもは認識しております。
 来年度は4月当初から引き続き個別指導を始めていただきますので、さらに効果が上がればいいなと期待しております。
 
○山田 委員  7人で730万円ぐらいですか、そういう効果という意味でしっかりと事業系の啓発活動ができるということであれば、ぜひここは7人の方に大いに活躍していただきたいと思います。クリーンステーションに捨てる事業系ごみというのは、先ほどの御説明であったやに記憶しておりますけれども、そこまでいくのかどうか、難しいところはあるかもしれませんけれども、できるだけ小さな規模の事業者に対しても御理解いただくように、ここは細かく展開をしていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。ここではお願いだけしておきます。
 あとは216ページの環境基本計画等推進事業の中の第19節、一番最後なんですけれども、住宅用再生可能エネルギー等省エネ機器等設置費補助金を400万円手当てしておりますけれども、ここの中身は太陽光から始まってHEMS等々にも拡大してきたということなんですが、この平成29年度はその内容の変化、あるいは取り組みの拡大というのは中にございますか。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  途中からこの制度に電気自動車を含めさせていただいてやっているところですけれども、今年度につきましては昨年並みという形で、省エネ機器が今現在34件の御申請、それと電気自動車が8件の御申請ということで、42件の御申請を受けて、補助に当たってるところでございます。
 
○山田 委員  それは平成29年も同規模ぐらいを想定されて、予算は組まれたということですか。
 
○佐藤[雅] 環境部次長  今でも少な目と思っておりますので、さらに拡大できるようにということで、予算としては同規模でございますけれども、もう少し件数が延ばせたならということで行っております。
 
○山田 委員  結構無理ある話をしていませんか。規模は拡大するけど、予算はそのままでって、包括予算みたいな話になっているけど、そこは必要なものは必要、湯水のごとくそこに充てていくというのは違うかと思いますけれども、政策的に誘導していかなくてはいけないことできっちりと対応するものについては、相応の予算を部長のマネジメントの中から出させて、きちんとここは手当てしていくというのが必要だと思うんですよね。そういったことも期中でも当然そういうことはしていかなければいけないと思いますので、款項目のそのあたりをいじくらない程度には予算をうまく手当てしていくようなことをしていって、少しでも政策誘導をしていかなければいけない項目だと思いますので、そこは考えていただければと思っています。予算特別委員会のときにその話になれば、またお答えいただければいいと思います。
 
○西岡 委員  201ページの溶融固化について伺いたいんですけれども、最終処分事業の溶融固化、1億8,200万円を使ってやっていますけれども、今これは路盤材等をつくったりしているんですけど、なかなか路盤材をつくっても強度も弱いし、すぐ割れちゃって、余りいいとは言えないと。まして溶融固化は高いですし、今現在はこれしかないという方向なんですか。これから何か今課題として、これは考えているんでしょうか、最終処分ですが。
 
○関沢 環境施設課担当課長  溶融固化に関しましては、毎年新しい技術と、業者に話を聞きながら、新しいものがないかということを聞かせていただいているところではあります。
 それと路盤材等のそれ以外の使い道ということになってきますと、今現在もそれぐらいしかないかなというところで、昨年、現地に行ったときにこういう路盤材の使い方をしているんですよということを公園の中とか見させていただいたんですが、それでもうかなり重たい物が乗っかると割れてしまいますという話はされておりました。ただ、結構需要が今はあるそうですので、そういったところで、使えるところは使っていけたらと思っているというお話をいただいております。
 
○西岡 委員  最終処分場がない鎌倉市ですので、この溶融固化はこれからも今の方向性で行くと受けとめてよろしいわけですね。
 
○関沢 環境施設課担当課長  おっしゃるとおりです。
 
○渡辺 副委員長  1点だけ。これは部長に聞かなくてはいけないんですけれども、前に西岡委員が提案されたごみの減量において一番は水分であるということで、その家庭にごみの水分を絞るものを導入されたらいかがかということで、随分前だと思うんですけれども、その啓発の意味にもつながるということだと思うんですけれども、それじゃなくてもそれに類するような取り組みというのは今回、平成29年度ではあるんでしょうか。
 
○石井 環境部長  ごみ減量施策にどうしているのか、今御紹介いただいたのは水切りの機械を配っているという、これは昨年度についてもお祭りなんかでも配ったりなんかした経過はございます。いずれにしても、ごみの減量を皆さんに周知を図るやり方というのをパンフレット等の考え方で整理していくのか、物を与えていくのか、こういう形はどれをとっても重要な部分だと考えております。今回、平成29年度予算の中では消耗品というよりは普及啓発のパンフレット等で対応していく、そういう形を中心にさせていただければと考えております。
 
○渡辺 副委員長  それは、例えばそのままではなくてもいいんですけれども、そういうこと、いいアイデアだと私は思うんですけれども、それができない理由は何ですか。
 
○石井 環境部長  できない理由というのは特にそれはないと思っています。いろいろなやり方がきっとあるだろうと思っておりますので、そういった消耗品的なもので対応するということも一つでしょうし、あとはパンフレットですとか、通信みたいなもので広く皆さんに考え方をきちんと周知させてもらう。今回広報でも食品ロスをかなりどんと取り上げさせていただいた。ああいう形での対応というのは、割と皆さんの心に入っていく部分なのかなと思っておりますので、そういったいろいろなやり方を工夫しながら対応していく必要性があると思っております。
 
○渡辺 副委員長  消耗品費の中でそういうことをやっていくという理解でよろしいですか。
 
○石井 環境部長  必要なのは当然やっていくような形を考えていきたいと思っております。
 
○渡辺 副委員長  そういうことを進めていただけるということでよろしいですね。
 
○日向 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 送付意見がないことを確認いたしました。
 職員退出のため、暫時休憩いたします。
               (19時43分休憩   19時45分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第23その他(1)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から報告をお願いいたします。
 
○事務局  現在、当委員会において継続審査となっております案件が22件ございます。そのうち、本日取り下げの承認について確認されました1件を除いた21件の取り扱いについて御協議をお願いします。
 
○日向 委員長  引き続き継続審査ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 
○事務局  それでは、ただいまの21件について、継続審査とすることが確認されましたので、こちら21件に加えまして、本日継続審査となりました陳情第67号を加えた22件につきまして、本会議最終日に閉会中継続審査要求を行うことについて確認をお願いします。
 
○日向 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第23その他(2)「次回委員会の開催について」を議題とします。事務局案の提示をお願いいたします。
 
○事務局  本日結論が出ました議案及び陳情の委員長報告の確認の委員会としまして、3月3日金曜日、午前9時30分から、議会第2委員会室での開会ということで確認をお願いします。
 
○日向 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」との声あり)
 確認させていただきました。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 これで、本日の観光厚生常任委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成29年2月21日

             観光厚生常任委員長

                   委 員