平成29年議会運営委員会
2月 1日
○議事日程  
平成29年 2月 1日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成29年2月1日(水)10時00分開会 14時08分閉会(会議時間 1時間23分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
上畠委員長、中村副委員長、河村、池田(代理)、長嶋、三宅、小野田、高橋、赤松、大石(代理)の各委員並びに中澤議長、久坂副議長(納所委員、山田委員は欠席)
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木(晴)次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等の検討について
(1)議会運営における協議事項について
2 本会議第1日(2月8日)の議事日程について
3 追加予定議案について
4 各派代表質問について
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○上畠 委員長  これより議会運営委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定により、赤松正博委員にお願いいたします。
 本日、山田委員及び納所委員から病気のため、欠席する旨の届け出がございました。また、納所委員の代理として大石委員が出席してございます。
 議長、副議長の出席についてでございますが、1月26日の当委員会で確認されましたとおり、本日は午前中に議会運営等の検討を行い、午後1時30分から2月定例会にかかる協議をお願いしたいと思います。そのため、午前中は議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。なお、議長は午後1時30分から公務のため、10分程度おくれての入室になると聞いておりますので、あわせて御報告いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○上畠 委員長  日程第1議会運営等の検討について(1)「議会運営における協議事項について」を議題といたします。
 1月13日及び26日開催の当委員会で確認された内容につきまして、答申または報告の文案を会議システムに保存してございます。文案について、1件ずつ確認させていただきます。事務局から説明させます。
 
○事務局  三つございますので、一つずつ読ませていただきます。
 まず、答申文案でございます。こちらは「予算、決算特別委員会を常設特別委員会とし、通年して予算に係るすべての審査を行う」です。これまで予算常任委員会の設置のあり方についてということで協議してきました。予算常任委員会については、多数の委員が設置すべきとの意見があったものの、次の論点を整理していくべきであることを確認した上で、引き続き今後の検討課題とする。
 まず、予算の常任委員会の付託議案の範囲について(新年度予算議案、補正予算議案)、4常任委員会における予備審査のあり方及びその妥当性について、予算常任委員会の構成人数等について、会議のあり方について。
 続きまして、「一般質問等における資料の持ち込みについて」です。一般質問等における資料の持ち込みについては、昨今、一般質問等の際に資料を持ち込む議員がふえていること及び平成28年4月から本会議の開始時間が午前9時30分になったことを受け、原則、質問を行う前々日(土日祝日は除く)までに議長に提出することとする。また、著作権が発生する著作物については、当該議員が事前に使用許可を得た上で議長に提出するものとし、その確認を行わない場合は、資料を配付しないものとする。
 三つ目、「新年度予算関係議案に対する議案質疑のあり方について」です。新たに、設けることとした総括質問についてです。無所属議員による新年度予算関係議案に対する総括質問は、代表質問と同様に登壇して行うものとする。また、再質問は自席から行い、回数は3回までとする。
 以上が答申の内容でございます。御確認をお願いいたします。
 
○上畠 委員長  事務局からの報告のとおり、答申の内容につきまして確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 続けて事務局からお願いします。
 
○事務局  続きまして報告文案を、読ませていただきます。
 「定例会中に提出された陳情のあり方について」です。定例会中に提出された陳情のあり方について協議した結果、定例会中に提出された陳情については、従前の確認(平成13年10月24日議会運営委員会確認)どおり、改めて確認した。
 次に、「議会の会議における資料の電子化について」です。議会に会議における資料の電子化について協議した結果、次のとおりとすることを確認した。議案集及び補正予算に関する説明書については、第20期以降は、紙資料の配付は行わないこととする。第20期からは、資料は原則、電子化とし、印刷等の会議システムを使用した議会運営については、今後の検討課題とする。
 次に、「常任委員会の資料の行政資料コーナーへの配架について」です。平成28年12月定例会において、陳情第40号「各常任委員会開催前に傍聴資料を配架することについての陳情」を採択したことを受け、常任委員会資料の行政資料コーナーへの配架について協議した結果、次の事項を執行部に要望することを確認した。
 執行部は、会議システムまたは紙資料で各委員が資料を閲覧できるようになった後に、行政資料コーナーに常任委員会予定資料として1部配架するものとする。
 以上でございます。こちらにつきましても御確認をお願いいたします。
 
○上畠 委員長  確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  最後、通知文案です。こちらは決裁後、議会運営委員長から各議員に通知するものでございます。
 「予算及び決算特別委員会の質疑のあり方について」です。平成29年1月13日開催の議会運営委員会において、委員から、平成28年9月定例会の決算特別委員会の運営に当たって、会議の終了時間がほぼ毎日18時を過ぎた件について、改めて当委員会の確認事項を確認したい旨の発議があり、これを受け、協議した結果、以下の申し合わせ事項を再確認した。あわせて、予算及び決算特別委員会の所属委員においては、質疑と意見を区分して発言を行うことを再確認した。
 (議会運営委員会申し合わせ)委員会の会議時間の平準化を考慮し、予算特別委員会の審査日程を5日間から6日間に、決算特別委員会の審査日程を4日間から5日間に、それぞれ1日延長し、両特別委員会の審査終了時間は基本的には18時を目途とするものとする。(平成27年3月19日第19期議会運営委員会報告)
 以上、御確認お願いします。
 
○上畠 委員長  確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 では、この内容で議長宛てに答申及び報告をします。また、通知については先ほど事務局からありましたとおり、議会運営委員長から全議員宛てに通知文を出すということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 改めて、総括質問の再質問については、2月定例会から実施することを確認してよいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、1月13日の開催の当委員会で私から発議させていただきました「請願のあり方について」、改めて協議していただきたいと思います。なお、本件に係る内容の要望書が1月24日付で提出されており、既に会議システムで配信されておりますが、改めて要望書第6号を会議システムに配信しております。
 では、協議をしていきたいと思います。
 私から、あのとき提起させていただきましたとおり、昨今、請願が活発に出ております。これもよい傾向だと思っておりますが、また2月定例会においても既に請願が1件出ているということで、請願と陳情、これまで同様に扱っていたけれども、請願をすることのメリット、もともと地方自治法に基づいて、請願に重きを置くべきという考えから、請願について、もう少し市民にとって、請願と陳情が一緒なら陳情でいいやというわけではなく、請願をどう扱っていくべきか、請願の価値を高めるためにはどうすべきかということで、何か陳情をないがしろにしたいわけではないけれども、せっかく請願するならば、こういったことができるようなものがあればと思い、この要望書もそういった趣旨から出ているのだと思います。実際に、陳情の発言だと議事録には残らないんですよね。休憩中になるんですよね。そういったところも、それは三宅委員も前回言っていましたけれど、例えば請願者には発言をするのはいかがだとか、いろいろ議論があると思いますけれども、まず請願をどのようにしていくかということで皆様から御意見等いただければと思いますが、いかがでしょうか。
 
○三宅 委員  要望書にお書きいただいていることにのっとって意見を言えばいいんですか。
 
○上畠 委員長  要望書は参考といいますか、こういうものが実際に出ていたので、一緒に会議システムに配信させていただきました。
 
○三宅 委員  請願は請願権というのが認められていますから、議会の中でも本来、休憩ではなくて、委員会の中できちんとやってもらいたいと思っているんですが、陳情はそこまで権利がないというか、でも鎌倉市議会の場合は丁寧に、大体のものは委員会に付託して審議をしているという状況です。そういう状況で、陳情のほうが御自分で意思表示ができるというので、鎌倉市の場合はたくさん活用されているんですけれども、請願は紹介議員がいて、それで委員会の中でも議員を通して発言をするということになっていますが、そもそも提出をされた御本人に発言権が、そこの場であるのかないのかということも、私も勉強不足でわからないんですが、前、上畠議員と長嶋議員が委員会の中で請願の紹介議員になられて、そのときに請願者の方も御発言されていたような記憶があるんですが、あれは違いましたか。
 
○上畠 委員長  あの際には発言されていないですね。ひとり言というか、そういった意味で発言はしていたような気がします。それはあくまでも不規則発言で、私たちが答弁しました。恐らく由比ガ浜のときの請願のことをおっしゃっていらっしゃると思いますが、実際に由比ガ浜の皆様も来られていたんです。由比ガ浜の皆様の御意見としては、議員が発言してくれるのも頼もしい、でも自分の声で言いたい。そういう声もありました。
 
○三宅 委員  それで、御自分で意見を述べたいと思われて、そしてさらに議員にも賛同していただける人には応援してもらいたいということだと思いますから、発言をされるということについては、私は認めるというか、そちらの方向がいいのではないかと考えています。同様に、本当は陳情の場合も休憩ということではなくて、議事録にきちんと残したほうがいいかとも思っているんです。それは前から、うちの会派としては申し上げていることで、議会基本条例をつくるに当たっても、そこのところはずっと主張してきたことなんです。そこも、もう一度、御検討いただければ幸いですけれども、今回は請願ということで、今申し上げたとおりです。議事録にも発言を残してと。
 
○上畠 委員長  陳情が請願と同じように取り扱われていることというのは、鎌倉市議会は進歩的で、すばらしいことだと私は思ってございます。ただ、請願が多いので、請願の価値も高めてほしいということだと思います。ほかの委員、いかがでしょうか。
 
○長嶋 委員  最初に確認ですけれども、前、陳情審査で提出者の発言というところで議論をしたことがあるんです。それで、私、高橋委員と一緒に出したところで、発言を認めるべきだという提案をしたんだけれども、それは調べたら、陳情提出者を委員会に呼んで、休憩じゃなくて発言させるということが、法令上無理だというお話だったと思うんですけれども、そのときの議論というか結果というか、中身があったと思うんですけれども、呼ぶ場合って、それこそ参考人とかになって、そういう立場じゃないと呼べないので休憩にしていると、確かそういうことだったと思う。そこの確認はできていますか。多分、請願の提出者も同じ扱いになると思うんですけれども、呼び方があると思うんですよね。
 
○事務局  そのときの会議録が今、手元にはないですけれども、請願の発言のあり方については、今期19期に入ってからも協議がされていることは認識しております。その際に、隣の藤沢市のお話なんかも例に出させていただきながら協議をしてきた経過がございます。藤沢市ですと、議会基本条例に基づいて請願提出者の発言を会議録に残す形でやっていると。その際に、同意書を出していただきながら発言の責任を持っていただくというわけではないですけれども、議事録に残す形で、発言を希望する方には開会中にやっているということで報告したものはございます。
 その際の、最終結果の答申という形ですけれども、陳情のあり方ということで協議している中で、答申をした内容がございます。「陳情提出者の陳述を委員会開催時間内に行うことについては、現状、その法的な位置づけが明確でない中では、休憩中に陳述を行う現行の運用を維持することとする。今後、法的な面の整理ができた段階で、陳述時期について開会時・休憩時の選択ができるようにする「選択制」を含め、議論を行うこととする。」これが平成26年11月に、議会運営委員会の中で結論を出して、議長宛てに答申しているという経過がございます。
 
○上畠 委員長  陳情は、藤沢市は逆に採択はしないんですよね。趣旨了承とか、そういう形だから、陳情の立ち位置って曖昧だからこそ、逆に請願は明確に法的な、憲法にも載っていますし、だから、それはある意味請願というのは、そこに、逆にできないとは書いてないとは思うんです。
 
○三宅 委員  今、委員長おっしゃったように、請願権というのは憲法で保障されていますので、そこは明らかですけれども、陳情というのはそこまで拘束力というか、たとえ通ったとしても、そういったことが確かにうたわれているんですね。そこを区別されてきたんですが、鎌倉の場合はそれを同じようにというか、尊重してやってきたというのがあるんですが、請願はちゃんと保障されていることもあるので、そこは議事録にきちんと残してという形が、それが本来の議会のあり方かなと思います。
 
○高橋 委員  書いてないからできるとかということではなくて、議会というのは議員によって運営される、議員が発言するということですから、請願の場合には紹介議員がその人にかわって発言するということでやってきていたと思うんです。議員以外の人が発言する場合には手続をとってやってくださいというのがルールになっているんじゃないかなと。書いていないからできるみたいな、そういうくくりでやっていくと、そこはきちんと調べてから。
 
○長嶋 委員  それは調べてやったものがあるはずなので、それ今日話しをするんだったら持ってきてもらうのが当然だと思うけれども持ってきていない。表になっていて、各議会を調べて、こういうやり方をしていますって一覧表があった。私覚えています。それで、それを残すやり方をやっている議会、何か裏技的な、ちょっと無理くりなやり方で残している議会、どこだったか忘れましたけれども、そういうのが書いてあるのもあったんです。なので、あるはずなので、それ出してもらったほうが早いと思うんです。
 
○上畠 委員長  あるならあるで出してもらいたいんですけれども、私も行政法でいろいろ専門家等に確認させていただいたり、勉強もしてございますけれども、条例なのか規則なのかっていろいろあります。確かに規則というもので定めたほうがいいかもしれませんし、申し合わせでいいかもしれません。実際には、議会の自律権の話でございますので、基本的に、請願者が休憩中ではなくきちんと委員会中に発言をするというなら、何らかのルールは定めたほうがいいと思います。そのルールが規則であるべきか、申し合わせであるべきか、条例であるべきかというのは、別に何ら問題はないものだと思うんです。あくまでもそれは議員内の、議会内のものを律するものですから、それは行政法上も別に規則だろうが何だろうが、問題はないのではないかと私は解釈しております。要は規則でもいいのではないかと思いますし。そもそもの条例の性質というのは、民主主義のプロセスを経て、基本的には拘束を持つとか、権利を侵害する、そういったときに条例というものが必要なんですよね。規則というのは内規であるものだから、規則とか通達とか通知とか、そういういろいろな、内部法的な立場もありますから、そういう意味では議会内のルールということを鑑みれば、そのあり方というのは、当然確認しなければいけないけれども、確認、申し合わせ、いろいろある中で、当然確認はするけれども、確認をしたというもとでルールができるわけだから、私はできるのではないかと、委員長としては思いますが、何か事務局からありますか。
 
○三留 議会事務局長  先ほど陳情の際に、陳情提出者の方の発言についての取り扱いを以前、この議会運営委員会の中で御協議いただいたということは説明したとおりでございます。その際に出ておりました基本的な解釈の問題、これは一般的に皆さん御存じのとおり、議会はあくまでも議案の審査というのがメーンになってございまして、そのために地方自治法第121条に基づいて執行部側に出席要請をしてございます。その中で、要は議会の中で出席をして、議題について議論をするというのは、議員と法第121条に基づいて出席要請をした執行部側というのが、今の自治法の中の位置づけということでございます。
 あとは、それを今、委員長おっしゃったような形で、何らかの議会のルールを決めていけば、それはできるのではないかということでございますが、藤沢市の例は、特に議会基本条例の中に、陳情提出者についての発言についての規定を設けているというので、それを根拠に藤沢市は行っているということでございます。私どもの議会基本条例の中には、藤沢市と同じような規定がございません。したがいまして、藤沢市と同じように議会基本条例の規定に基づいて、それを認めるといったようなところが今、運用上、要は根拠がないという状況でございますので、今後その辺のところをどう整理をしていくか。そこのところが一つの課題なのかと思います。一番手っ取り早いのは法的なものでいえば、今委員長がおっしゃったように参考人制度というのがございますので、参考人という形で発言をいただくと、それは当然のことながら会議中の……。
 
○上畠 委員長  私としては、ルールは必要だと思うんです、規則とか。藤沢市は議会基本条例にのっとって、民主主義によって決めたということでしょう。鎌倉市議会として規則であろうが申し合わせであろうが、それは鎌倉市議会の自律権に基づいてやればいいんです。そもそも私、藤沢市議会が活発だとか全然思っていませんから。むしろ、鎌倉市議会のほうがよっぽど活発で、議論もしっかりやっていると思います。議会のそもそものあり方とは、議案の審査を充実するために、市長部局にも出席していただいたりするわけですよね。これ何が一番の主目的かというと、きっちりと議会として行政を監視するとともに、議案の審査とかを充実するため。請願が提出されたときに、請願を充実させるためにいかにすべきかということを考えるべきだと思うんです。そういったときに、請願を充実させるために請願者に御発言をいただくというのは、当然理にかなっているもので、地方自治法には反するものではないと思うんです。何のルールもなくて、呼びましょうということは、いきなり委員会ではできないと思いますけれども、だからこそ議会運営委員会で申し合わせたり確認することが必要なのだと思います。より民主主義的なプロセスをとるならば、じゃあこういった申し合わせをしましたと無所属の方々だけに通知するのではなく、それぞれ会派の方はみんな出席しているわけだから、だったら規則でやりましょうということで、本会議で確認したっていいわけですよ。そうしたら無所属の人も参加できるから。そういった意味で、別に地方自治法に定めは確かにないけれども、請願の審査を充実させるために請願者にも御発言いただくというのは理にかなっていることだと思いますので、そういった意味では記録のない休憩のところよりも、後世にわかるようにするならば、委員会の開催中に発言することも、何ら法に触れるものではないかなと私は思いますが、いかがでしょう。
 
○長嶋 委員  今発言された方は、発言をしないほうがいいと言っているわけではなくて、したほうがいいという前向きな方なのかなと。そこは皆さんそうなのかと確認した上で、テクニック的に、例えば条例をつくるのか、何かやるのかという順番に話したほうがいいと思うので。皆さんは、その辺はどうなのか。私は当然やったほうがいいと思います。
 
○上畠 委員長  皆さんの御意思はどうですか。今はあくまで請願のことに限って議論進めますけれども、請願者については、委員会開催中は当然議員の紹介があった請願については委員会開催中も発言してもいいか否かというお考えならいかがでしょうか。それで、長嶋委員がおっしゃるとおり、テクニック的にできるかできないかということを議論するのが確かにいいかもしれません。赤松委員、いかがでしょうか。
 
○赤松 委員  先ほど、局長から説明があって、改めて理解を深めたわけですけれども、今議論されていることは開かれた議会づくりの、これも一つだと私は思っています。確かに地方自治法、あるいは会議規則なども模範的な例示がありますけれども、事細かく一つ一つまで立ち入って書いてはいないんです。だから、そこに保障されている権利を、どういう形で具現化するかという問題だと思うんです。だから、憲法にも地方自治法にも陳情というものは出てこない、請願は出てくるけれども。だけど、鎌倉市議会は請願も陳情も同等の扱いでやっている。それは委員長がさっきから言うように、議会の自律権だと思うんです。そういうことを、さっきの局長の話もベースにして考えれば、請願は法的にきちんと根拠を持っているわけです。ですから、これは何らかの規定を設けることによって、請願者の議会の公衆の場で発言する権利は認めると。紹介議員は、今うちはやっていますけれども、規定はないけれども、紹介議員に質問したいという場合には答弁席に座っていただいて、議員の質問に答えることも現にやっているわけです。だから、そういうものも含めて、これは会議規則の中に入れるのがいいのか、議会基本条例に入れるほうがいいのか、その辺はもうちょっと議論したらいいと思いますけれども、そういう一定の条例なり、きちんと根拠をもった形で実施するという方向は、私は賛成です。
 
○高橋 委員  基本的に陳情でも請願でも、発言したい方は発言をしていただいて、それが議事録に残せるならば残したほうがいいと思っております。前から、教育委員会では、既に正規な形で陳述をして、それを議事録に残すということもやってきているんです。教育委員会でできるのに議会ではできないんですかというようなやりとりもやってきているんですけれども、どうも根拠が難しいということで今日に至っているわけですから、この際もう一度整理をして、こういう形でやれるのであればできそうということであれば、それはちゃんと根拠をもってやるべきじゃないかと思います。
 
○小野田 委員  私も高橋委員とか三宅委員と同じで、発言は当然認めるべきであると思います。ただ、権利があるということの裏側には、当然義務も発生するわけで、陳情の場合に休憩中に発言を行うことになりますと、議事録に残りませんから、とりあえず権利は抑えられるけれども、それによっての義務もないので、法的な問題が起きたときに、発言者の権利は抑えられるけれども義務も発生しないから、そこで守られるという部分があろうかと思います。ただ、請願の場合には、今度は紹介議員が入りますから、当然議員が、その請願者のかわりに発言すれば正式な形で残りますので、そういった意味ではやはり議員が入るということで、しっかりと権利も強調されるけれども、義務も発生すると。議員の発言の場合には、当然その発言の後の議事録を見て、そこでは責任を負わなければいけないことですので、それも含めて、請願者が発言することに対しても、それをフォローする議員が、そこに入るという形でやっていけるのであれば、認める形に持っていけるのではないかなと思っております。
 
○上畠 委員長  実際、記録に残るわけですし、休憩ではないということは、インターネット中継もされるということであるならば、当然ながら請願者全てが発言しなければいけないということではなく、自分の思いを発言したいという方、当然インターネット中継されたり、記録に残ることを覚悟の上という言い方、ちょっとおかしいかもしれないですけれども、心にとめて発言するということであれば、ある意味それは世間にさらされるというわけでもありますからね。そういった義務というか、いろいろなことがあるというのは、当然あると思いますけれども、そういったこともきちんと明記しておかなければいけないですね。希望されるならば発言自体はいいのではないかというところですよね。
 
○小野田 委員  そうです。
 
○大石 議員  端的に、発言を許可できるということで、よろしいのではないかと思います。
 
○河村 委員  テクニカルなことは別ということであれば、その方向性だけお話したいなと思っています。我々と言っていいのか、許可していくべきだと思います。陳情と請願の差別化というのは、常々私も思っていたところでございますから、そこは変えていきたいと思っています。その中で、ただ1点、この希望あって休憩中に話したいという方もいるかもしれないわけです、請願の中でも。そこは陳情との差別化を図っていくのか、それとも請願の権利としてやっていくのかというのは、私は両方選べるようにしたほうがいいのではないかと思っています。委員会中の発言も許可する。休憩中でやりたいという方には、それも認めてあげるということも必要じゃないかと。やるんだったら、同時に質問を行えるようにしてもらいたいと思います。議員が答えるのかどうかは別として。
 
○中村 副委員長  発言自体は、どういったルールづくりをするか、時間とかを含めてですね。そういう細かいところをまた検討したほうがいいんじゃないかと思います。
 
○上畠 委員長  ちなみに、和歌山県の橋本市議会では、今長嶋委員がお出しくださったんですけれども、委員会の審査では請願者にかわり紹介議員が請願書を説明しております。ただし、請願者自身が発言を希望される場合は、その旨を申し出てください。発言の可否は委員長判断となりますと書いておりまして、実際やっているところはあるんですね。事務局でどうされているのか橋本市議会に聞いてください。
 方向性としてはそういったところで、テクニカルなところをまとめていきたいと思います。今テクニカルなところ、前回の資料はないということなので、今の時点ではとやかくは議論できないですけれども、これについてはどうしましょうか。少し時間を置いて、また議論させていただきますか。
 では、これから法的な技術面の整理は必要ではあるけれども、議会運営委員会としては請願者にも、希望をした場合については委員会開催中に発言ができるようにする方向でまとめていきたいと思います。よろしいでしょうか。
 
○高橋 委員  陳情者もちゃんと発言できるようにしたほうがいいと思いますよ。
 
○上畠 委員長  請願と陳情だから、それは分けましょう。まぜてしまうと、結局できなくなってしまうので。
 陳情は陳情でやりましょう。一度、請願のことだけ確認させてください。さっき三宅委員もおっしゃっていたので。請願については、委員会開催中に希望すれば発言ができるようにしていくと、その方向は確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 改めて、高橋議員、そして三宅委員は先ほど陳情のことがございましたので、改めて発議があるなら御発言いただければと思います。
 
○高橋 委員  請願でできるならば、陳情でもできるよう、なるべく差のないようにずっと扱いをしてきましたので、今までの議論もありますから、ぜひ同じような根拠をもって、やっていただきたいと。差といえば、それは紹介議員がきちっと質疑をできるということで、十分差になるんじゃないかと思います。
 
○上畠 委員長  これは請願のあり方じゃなくて、陳情のあり方としてということですね。陳情のあり方として、どうですか、三宅委員。
 
○三宅 委員  議会基本条例を制定するに当たって、請願とか陳情の発言を認めるということで主張させていただいてきた立場なんです。ですから、陳情につきましても、それもできる規定で構わないので、私は公の場にはというようにおっしゃる方も、もしかしたらあるかもしれません。ですので、希望なされば、ちゃんと記録に残すということで、同じようにお願いできればと思います。テクニック的なものが、さっきからおっしゃっているように参考人というふうに何か、権利というのが陳情の場合はないものですから、その法的な整理ができればお願いしたいと思っています。
 
○上畠 委員長  暫時休憩します。
               (10時35分休憩   10時36分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 当然ながら時代も進んでございますので、4年前と今では、またいろいろ変わってございますし、4年前は東京オリンピックやる予定なかったけど、やる予定になっていますし。今回引退する議員だっているけれども、いろいろお考えだって変わると。4年もたてば子供も大きくなりますから、そういう意味では、答申が出ていることはわかっておりますけれども、メンバーも変わっておりますから。そういったのは流動的に、法律は生き物ですから。せっかくなので、そういう発言があったというのは、尊重したいと思いますし、議論するのはいいことだと思います。
 
○三宅 委員  請願とか陳情とか、この名前自体もどうなのかというのも当時、うちの会派から申し上げたことがあると思うんですが、市民政策提案と捉えて、市民の方々の意見を、どちらも尊重をしていく、そういう議会のありようが好ましいのではないかと思っています。
 
○赤松 委員  私も法制上問題がなければ、同様の扱いにしていいだろうと思います。私がさっき言ったのは法令上の根拠の例で、請願というのは憲法上の規定がきちっとあって、そこが土台になっているんですよね。
 ところが、陳情の場合は、そういう規定はないけれども、請願と同じような形できちんと委員会に付託をして、審査をしてもらうということやっているわけです。現に付託していないところもあるんですから。要望にとどめているところ、現実には結構あるんですね。そういう点では、うちの議会は一歩も二歩も前へ進めて、早くからやってきたということだと思います。それをもう一歩、さっき確認したような請願と同様の方向へというのも大事な点で、私も問題がなければ、基本的にはそれにしたらいいと思いますけれども、そこはさっき三宅委員が言うように、そこのところはきちんと法制上のチェックをきちんとした上で、マルならする方向に進んだらいいのではないかと。条件つきというか、そういうことだと思います。
 
○小野田 委員  先ほども申し上げましたように、権利を認めるというところではいいと思いますけれども、それによって付随してくる部分、義務的なもの、責任的なものというのは、発生するということでありますので、その辺が守られると、陳情者が言ったことによって、余り不利益にならないというところの形がきちっとなるのであれば、当然発言はいいのではないかと思います。
 
○大石 議員  私も代理で、今までの経過が全部わかっての発言ではないですけれども、請願と陳情との差、例えば、紹介議員がいるとか法的な裏づけがあるとかというものですけれども、この陳情と請願の差というのはどこにあるのか、だんだんとこの請願に近づいていく形の中で、そこが私の中ではぼやけている部分があるんですね。この辺の整理がどうなのかなと。
 
○河村 委員  先ほども申し上げましたけれども、その差、今、大石議員もおっしゃっていましたけれども、私はそこに差を設けるべきだと思っています。その中で、先ほど小野田委員が御発言されていたように、私義務というのが生じると思うんです。そのときに、例えば、陳情を委員会でしっかりやりたいということであれば、その質疑を行えるようにしないと、そこはいけないんじゃないかと考えています。そういうときに、きちんとフォローできるからこそ、私は請願で議員が答えていくとか、そういうことで担保できるということも先ほど申し上げました。そういった意味では、私は少し同じようにしていくというのは、ぼやけてしまうんではないかと思っていますから、請願で委員会での発言を認めて、質疑も行って、さらに休憩中の発言も選択制にしていきたいと思っています。これは会派で統一はしているかどうかわかりませんが。
 
○長嶋 委員  私は、今あった請願と陳情の差、そこについてはもう少し考える必要があるかなと。ただ、前から私も陳情提出者の発言というところは、前期からもその話はずっとあって、ある程度認めていくところも必要かとも思っているんです。ただ、前期よりも今期、特異的なのは、陳情を何でも出せばいいという、出す側のやり方が余りよろしくないと思えるものが多々見受けられるので、前期に今、仕分けて配付だけというのは前なかったんですけれども、そういうのを設けたというのはありますが、そういう変化があると思うんです。数も物すごくふえていますし、中身も何か全国一律に同じ文面で全国の議会に出すようなものもありますし、そういうのも全部一々そう扱っていたら、切りがないかなという気もするので、前期までと状況も変わってきている、これ状況にあわせてとありますけれども、その辺はもう一度考える必要があるかなと思います。本当に純粋な市民の方の訴え的なことだったらいいと思うんですけれども、そこをどうやって見分けるかというのが難しいので、少し悩ましい状況かなと。最近の陳情の出方、中身について、どうも芳しくないのかなというのがあるので、そういうところの観点は、いま一度皆さんの議論が必要、また期も変わるので。
 
○中村 副委員長  今、いろいろな意見が出て、基本的には河村委員と同じですけれども、長嶋委員がおっしゃるとおり、陳情というのは、思いだとか、その方の経験によって、そうやって切実な思いで出されるのはわかるけれども、しっかりとした裏づけがあって御発言していただく、それは我々が質疑という形で休憩中にやっているわけですけれども、そこには思い込みがあったりとか、一般的でなかったりする部分も、もしかするとあるのかもしれない。だから、さっき権利と義務というのがありましたけれども、そこら辺を我々も継続にするときもありますけれども、しっかりと判断をするのに、時間がかかるのもあるのかと思っていますので、請願のときは紹介議員がしっかりとそういう部分を把握した上で臨んでもらう。陳情はその部分が、今は簡単な質疑までは休憩中でやりますけれども、そういった形で少し差別化してもいいのかと思っています。
 
○上畠 委員長  陳情に関しては、いろいろな御意見があるみたいですね。これはまとまりそうになさそうなところと、私の発議も当初は差別化というところがございましたので、そういったところがあるというところで、これについてきょう、本日いない委員もいらっしゃいますから、陳情に関してもせっかくですから納所委員、山田委員も来られた際に、また話ができればと思います。
 ちなみに請願と陳情、いろいろ今調べたところ、請願者の発言機会を保障しているというのは、かなりありまして、実際に会津若松市議会では発言させているというようなところでございます。
 ほかにも富士市議会でも請願者の発言をさせております。あと、取手市議会も特別な事由がない限り、提出者の代表の意見を聞く機会を設けなければならないといって、かなり請願者の発言機会というのは保障されておりますので、御紹介させていただきます。せっかく鎌倉市議会も活発にやっているところでございますから、いろいろと議論は進めていきたいと思うわけでございます。橋本市議会の例とかを調べてください。全国市議会議長会は多分消極的だとは思いますけれども、多数は余りそこはやっていないわけですから。でもやっていないところを習うよりも、先進的になりたいと思いますので、議論はまたやっていきたいと思いますので、これに関しては、また次回話したいと思いますが、いつごろがよろしいでしょうか。またこれに関しては、とりあえず次回の検討会に、法的なテクニカルな部分もありますので、後ほど日程をまた決めたいと思います。
 では、議会運営委員会における協議事項は、協議の全てが終了いたしました。
 改めて、2月定例会についての協議は本日午後1時30分から再開ということで、暫時休憩します。
               (10時47分休憩   13時10分再開)
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 再開後、委員長から欠席の山田委員の代理として、池田議員が出席している旨の報告があった。
 以下日程に沿って次のとおり審査を行った。
 2 本会議第1日(2月8日)の議事日程について
 本会議第1日(2月8日)の議事日程について協議した結果、別添議事日程案のとおりとし、それぞれ次のとおり確認した。
(1)日程第1 諸般の報告
 請願1件、陳情4件の付託先等について協議した結果、付託一覧表案のとおりとすること並びに協議を要する陳情一覧表のうち、陳情第63号及び陳情第64号については、既に同趣旨の意見書の提出議案を可決していること、また本市の事務に属さないと判断されることから、陳情配付基準の8番及び9番に該当するとして、全議員に配付することを確認した。
(2)日程第2 会期について
 協議した結果、別添審議日程案のとおり、2月8日(水)から3月22日(水)までの43日間とすることを確認した。
(3)日程第3 一般質問
 別添のとおり4名の議員が一般質問の通告をしていることを確認し、質問の順序を決める抽せんは最後に行うこととした。
 事務局から、一般質問の通告書において、答弁を求める者として、上畠議員から教育委員会委員長が、渡邊議員から選挙管理委員会事務局長がそれぞれ通告されていることについて確認願いたい旨の発言があり、これを確認した。
 次に、教育委員会委員長及び選挙管理委員会事務局長については、当該議員の一般質問の前後に入退室のための休憩をとることについて確認した。
 次に、事務局から、竹田議員から総括質問を実施する旨の申し出があったことの報告があり、これを確認した。
(4)日程第4 報告第18号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について
 協議した結果、報告を受けることを確認した。
(5)日程第5 議案第89号市道路線の認定について
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、建設常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(6)日程第6 議案第90号工事請負契約の締結について、議案第91号工事請負契約の変更について、議案第92号工事請負契約の変更について
 協議した結果、質疑がないこと、3件一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(7)日程第7 議案第93号不動産の取得について、議案第94号不動産の取得について、議案第95号不動産の取得について、議案第96号不動産の取得について、議案第97号不動産の取得について、議案第98号不動産の取得について、議案第99号不動産の取得について
 協議した結果、質疑がないこと、7件一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(8)日程第8 議案第110号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(9)日程第9 議案第100号鎌倉市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について、議案第102号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第103号鎌倉市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第104号鎌倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第106号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第105号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第101号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、7件一括して説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(10)日程第10 議案第107号鎌倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第108号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第109号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
 協議した結果、質疑がないこと、3件一括して説明を聴取した後、観光厚生常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(11)日程第11 議案第111号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(12)日程第12 議案第112号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
 協議した結果、質疑がないこと、説明を聴取した後、総務常任委員会へ付託することをそれぞれ確認した。
(13)日程第13 議案第116号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(14)日程第14 議案第115号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(15)日程第15 議案第117号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(16)日程第16 議案第118号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(17)日程第17 議案第113号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第5号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(18)日程第18 議案第114号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)
 事務局から議案の概略について説明を受けた後、平成20年12月15日議会運営委員会確認事項である「2月定例会における補正予算議案の考え方について」に基づき協議した結果、即決とすること、質疑及び討論がないことを確認した。
(19)日程第19 議案第126号鎌倉市本庁舎整備基金条例の制定について、議案第127号鎌倉市公的不動産利活用推進委員会条例の制定について、議案第128号鎌倉歴史文化交流館条例の制定について、議案第129号鎌倉市企業立地等促進条例の制定について、議案第130号鎌倉市障害者福祉計画推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第131号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第132号鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第133号鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第134号鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について、議案第119号平成29年度鎌倉市一般会計予算、議案第120号平成29年度鎌倉市下水道事業特別会計予算、議案第121号平成29年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算、議案第122号平成29年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算、議案第123号平成29年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第124号平成29年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算、議案第125号平成29年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
 新年度関係の議案第119号外15議案について、一括して説明を聴取するにとどめることを確認した。
 ここで委員長から、一般質問終了後、発言席撤去のため本会議を15分程度休憩すること、また、日程第18「議案第114号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)」の採決後に本会議を15分程度休憩し、「新年度議案提案説明」の文書を会議システムに配信すること、日程第19議案第119号外15件の新年度予算関係議案の説明を聴取後、本会議を延会した後に当委員会を開催し、代表質問の順序を決める抽せん等を行うことについてそれぞれ説明があり、委員長からの説明のとおり確認した。
 また、議会運営委員会の確認事項のとおり、今定例会中の本会議の会議時間の延長については、議長一任とすること、会期中は、本会議の状況に応じ、議長が適宜、会議時間の延長を宣告することについて確認した。
3 追加予定議案について
 事務局から、1月26日開催の各派代表者会議で確認されたとおり、2月定例会に追加予定議案として、「鎌倉市教育委員会の委員の選任について」及び「人権擁護委員の候補者の推薦について」が、それぞれ追加送付される可能性がある旨の報告があり、本件については、議案送付を受けた後、取り扱いについて、改めて当委員会で協議を行うことを確認した。
4 各派代表質問について
 委員長から、2月6日(月)までに代表質問を行う議員氏名を議長宛て報告願いたい旨の発言があり、これを確認した。
 ここで議長から、慣例として、2月定例会の代表質問の2日目は、議長が本会議を所用のため遅刻することにより、午前中のみ副議長が議長の職務を行うこととしているが、現実は便宜遅刻していることから、遅刻ではなく慣例により副議長が議長の職務を行うこと、また午前だけではなくその日の議事運営は全て副議長が行う旨の発言があり、これを確認した。
※ 一般質問の順序を決める抽せん
 先例に基づき抽せんを行った結果、1番千一議員、2番上畠寛弘議員、3番松中健治議員、4番渡邊昌一郎議員の順に決定した。なお、無所属議員については、慣例に従い、議長が抽せんのくじを引いた。
 次に、一般質問における関連質問の取り扱いについては、平成28年12月定例会から全ての一般質問が終了した後に関連質問を行うことが確認されていることから、最後の一般質問者の質問終了後、本会議を一旦休憩し、議会運営委員会を開催し、関連質問の通告の有無等を確認することを確認した。
 ここで、先ほど協議した請願提出者の発言について、事務局から調査結果の報告を受けることとし、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
               (14時02分休憩   14時03分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
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○上畠 委員長  午前中に請願のあり方ということで、テクニカルなところを整理していくことが確認しつつも、委員会開催中に請願者に発言してもらうということは一致が見られたということで、そちらに向けて進めて行きたいと思います。
 午前中に他市の例を確認して欲しいということで事務局に依頼しましたが、既に確認していただけたようなので、皆様に参考まで報告してもらいます。
 
○事務局  複数の市に確認しましたので、その内容を報告させていただきます。
 なお、先ほど話に出ました橋本市につきましては、休憩中の発言を認めているということでございましたので、そちらにつきましては省略させていただきます。
 まず、静岡県富士市ですが、もともと慣例で委員会中に発言を認めていたということです。平成22年に議会基本条例を制定した際、その旨規定し、条例を根拠に実施しているとのことです。費用弁償は行っていないとのことです。
 次に、福島県会津若松市ですが、議会基本条例に基づいて発言を認めているということです。こちらは、参考人としてではないですが、参考人に近い形で呼んでいるとのことです。具体的には、委員会で請願の内容を精査して、問題点もしくは聞きたいことを挙げて、それをもって提出者に来てくださいと依頼をするという形をとっているとのことです。こちらは費用弁償も行っているということで伺っております。また、発言を行う時期ですが、明確な規定はないが、多くの場合、あまり発言者を待たせることがないように、委員会の冒頭で発言だけ実施しているとのことでございます。
 最後に、横須賀市です。議会運営委員会の申し合わせで実施しているとのことです。
 簡単ではございますが、以上が確認した内容でございます。
 
○上畠 委員長  そのようなことで、請願についてもいろいろな方法で発言の機会を担保しているということでございます。ただ、もう少し事務局で精査して、申し合わせでいいのか、規則がいいのか、条例でいいのか、確認していただきたいと思いますので、もう少し時間をいただき、調べてもらいます。
 
○高橋 委員  陳情のときに、全国市議会議長会に直接聞きに行ったりして、難しいよという回答をもらってこのような状況になっているんです。なので、全国市議会議長会にも問い合わせはしていただきたいと思います。
 
○上畠 委員長  では、全国市議会議長会にも聞いてもらうようお願いします。
 ただ、ほかは保守的なところも多いですからね。私も、鎌倉市議会で神奈川ネットさんや日本共産党さんに賛同してしっかりと進めたいと思いますのでよろしくお願いします。
 連合審査会も6日に予定されておりますので、今後の協議は2月定例会開会後になるかと思います。定例会中は毎日議会運営委員会が開催されますので、その都度いろいろ調べていただいて、議論を活発に行っていただいて進めていけたらと思っております。
 
○中村 副委員長  長嶋委員が紹介議員となった請願が出されたけど、これには間に合うのかな。
 
○長嶋 委員  私からそういう話になっていますという話をしたら、今回はとりあえずお任せしますと言われています。傍聴は来たいですけれどとは聞いています。
 
○上畠 委員長  なるべく早く議論は進めて行ったほうがいいとは思いますので、ぜひ皆さんご足労おかけいたしますが、議論していただきたいと思います。
 これで本日の議会運営委員会は閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成29年2月1日

             議会運営委員長

                 委 員