平成29年観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会
1月27日
○議事日程  
平成29年 1月27日観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会

観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会会議録
〇日時
平成29年1月27日(金) 13時50分開会 14時38分閉会(会議時間 0時間19分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
日向委員長、渡辺副委員長、西岡、三宅、上畠、山田の各観光厚生常任委員
河村委員長、渡邊副委員長、中澤、保坂、岡田、永田、吉岡の各総務常任委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 社会福祉法人ラファエル会の施設管理について
 (1)今後の進め方について
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○日向 委員長  それでは、観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。上畠寛弘委員にお願いいたします。
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○日向 委員長  本日の審査日程は、お手元に配付した審査日程のとおりでよろしいでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○日向 委員長  日程第1「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」を議題といたします。
 まず「(1)今後の進め方について」です。初めに、私から今後の進め方について申し上げます。
 先ほど閉会いたしました市議会1月臨時会において、総務、観光厚生の両常任委員会への調査権の委任議案が議決されたことを受け、審査会の今後の進め方について御協議いただくため、審査会を開催させていただきました。
 まず今後の進め方について、御協議いただければと思いますが、前回の審査会において、社会福祉法人ラファエル会の理事長への出席要請という意見が出ましたが、これを含めて改めて各委員から今後の審査会の進め方について御意見を伺えればと思います。
 
○上畠 委員  ちょうど前回までの話の流れで、まだ小野田徹夫理事長の出席を証人として求めるというのがよろしいのではないかと思います。
 ただ、今、ほかにも情報提供をしてくださる方で、かなり立場の高い方、もともとラファエル会で理事をされていた方からさまざまな情報をいただいております。これは今まで私たちが議会の場においてやっていた問題についても、かなり精度の高い情報をくださっておりますので、必要に応じてそういった方にも証人として来ていただくのも、この場合、小野田徹夫さんに限ったことではなく、その人の場合、別に参考人でもいいとは思いますけれども、そういった話も伺うことも視野に入れて進めていけばいいのではないかと思います。この人だけというよりも必要に応じて。
 
○日向 委員長  今、上畠委員から小野田徹夫理事長の証人ということと、ほかの方からも参考人として適宜呼んだらどうかということがありましたけれど、ほかに御意見のある方はございますか。
 
○吉岡 委員  普通、特別委員会をやる場合には、それなりにいろいろなものを積み重ねて、110条から100条となっていくと思うんですけれど、今回、小野田さんが御自分から説明したいということもあって、それで呼ぶのに、特別委員会をやったらいいんじゃないという話になった。いや、そういう話だと、私は思っていたものですから。
 小野田さんを呼んで意見を伺うということが、私は一番のメーンだったのかなと思っていたもので、ほかの人の認識はどうなのかわかりません。どこまでどういうふうにやるのかというのは、もう少し論議したほうがいいのかなと思いました。
 
○上畠 委員  もちろんメーンは小野田徹夫さん、1本に絞るというのが一番いいかと思いますけれども、逆に、どういったソースなのかとか、私に対してもいろいろと質問する中で、上畠はどういうものを持って質問しているのかと、そういうのがあれば、間接的に聞くよりも、直接皆さんに聞いていただいたほうがいいかもしれない例もあるかなと思い、元理事の方とか、小野田さんのことをかなり知っているというよりも、ラファエル会のこの鎌倉にかかわる案件についてかなり精通している方からの情報提供も、今週からかなりあるので、ただ、必要に応じてですから、メーンは前の流れのとおり、小野田徹夫。参考人で呼んだときに来なかったのだから、それは来なければしようがないし、いろいろ乖離もあるのだから、うそをつかれたら困りますということで、小野田さんを呼びたいと。
 
○中澤 委員  そもそも第100条に規定するものは、あくまでも調査権限の付与であって、人を求めるものについて、これは証人であり、証言なんですね。あくまでも自己の主張を述べたり、質疑をやっていくという性質のものではなくて、あくまでも証言をとっていくということなので、誰彼を特化していくとかというものではなくて、あくまで調査の一環として証言をとっていくという大前提があるのが第100条1項で規定しているものなので、そこを履き違えて、来たいというから呼べばいいんじゃないのとは、趣旨がこの100条は違うので、あくまでは何を調査するのか、その調査項目があって初めて証言を求めていくので、必要であれば小野田徹夫理事長を初め関係人に来ていただくというのは、これは出頭を求めていく。これは正当な理由なく出頭を拒否した場合、罰則規定があるものですから、そこのところは、今までの連合審査会の質疑とは全く別のものだという認識でないと、ちょっとおかしなことになってしまうので、そこのところだけは申し上げておきます。
 
○渡邊[昌] 委員  100条って、たしか9年ぐらい前だと思うんですが、観光ナビゲーションの件で、参考人として市民の方が呼ばれたという記憶がありまして、私も市民側にいまして傍聴したんですが、非常に効果のあるものだと覚えております。るる上畠委員が質問をした中で、当初、小野田理事長が来て説明すると言っていたのにもかかわらず、急遽、方向を転換して来なくなったということは少しおかしいのではないかと、私は気持ちとしてあるものですから、ぜひ来ていただいて、御説明をいただきたいと思っておりましたので、100条ということになったのかなと記憶していますけれどね。
 
○日向 委員長  それは証人として、参考人として。
 
○渡邊[昌] 委員  そうですね。事実をお伺いしたいということであります。
 
○日向 委員長  ほかの委員の方、今後の進め方ですので、それぞれ聞いていったほうがいいのかなと思いますが。
 暫時休憩します。
               (13時59分休憩   14時00分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 休憩中、議論をいただきました。最初に上畠委員からありましたが、証人としてというところがありましたので、そういった形で今回設置された中で、まずはラファエル会の理事長の小野田徹夫さんを呼ぶという形で、その後、また何かあったら、そのままほかの参考人等は考えられるとしても、まずは証人として呼ぶということで確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 地方自治法第100条第1項の規定に基づき、社会福祉法人ラファエル会の理事長の小野田徹夫氏に対し、証人として出席を求めることを確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきました。
 ただいま社会福祉法人ラファエル会理事長の小野田徹夫氏に対し、証人として出席を求めることを確認されましたので、ここで事務局から改めて関係法令の説明をお願いいたします。
 
○事務局  ただいまの証人として出頭要求を行うことが確認されましたので、調査権の行使に関します関係の法令を御参考までに紹介させていただきます。
 お手元に100条に関する関係法令ということでタブレット端末に配信させていただきました。
 まず、地方自治法の関係になりますけれども、第100条、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」
 第2項で、「民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか」ということで、これを準用するということが書かれています。
 第3項で、「第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」
 あとちょっと飛びまして、7項になりまして、「第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。」という規定が、まず自治法にございます。
 あと民事訴訟法、これは準用すると書いてありますが、そちらに飛びまして、2ページ目になりますけれども、第196条、これは証言の拒絶権ということで、「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。」以下、一、二ということで書いてあります。
 次に、197条、ここでも証言の拒絶、証言を拒むことができるときの例などが書いてあります。
 次に、第198条、「証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。」
 少し飛びまして、宣誓になりますけれども、第201条、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」以下、宣誓に関する規定がございます。
 これらを飛びまして、民事訴訟の規則になります。第106条になりまして、「尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。」
 続きまして、第107条、尋問事項書になりますが、「尋問事項書はできる限り個別的かつ具体的に記載しなければならない。」
 次の第110条になりまして、「不出頭の届け出、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちにその事由を明らかにして届け出なければならない。」とあります。
 次に、第112条、「証人の宣誓は尋問の前にさせなければならない。」
 第2項で、「宣誓は起立して厳粛に行わなければならない。」とあります。第3項、「裁判長は証人に宣誓書を朗読させ、かつこれに署名、押印させなければならない。」これは当日のお話しになります。
 第5項、「宣誓の前に宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罪を告げなければならない。」とあります。
 次に第114条、これは主尋問ということで、これは立証すべき事項及びこれに関する事項ということになっております。
 次に第115条、「質問はできる限り個別的かつ具体的にしなければならない。」
 第2項で、「当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。」とありまして、1から6まであります。「一、証人を侮辱し、または困惑させる質問。二、誘導尋問。三、既にした質問と重複する質問。四、争点に関係のない質問。五、意見の陳述を求める質問。六、証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問。」となっております。
 また、3番の3項で、「質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立により、または職権でこれを制限することができる。」というような条例関係の法令の御紹介になります。
 以上、確認をお願いします。
 
○日向 委員長  今の事務局からの質問、確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 次に、今後、出席要求を先方に送付するに当たって、書面に盛り込む内容について、御協議をいただければと思います。具体的には日時、場所及び証言を求める事項について御協議願います。なお、事務局の説明にもあったとおり、民事訴訟規則第107条の規定のとおり、尋問事項はできる限り個別的かつ具体的に記載する必要がありますので、御協議お願いいたします。
 暫時休憩します。
               (14時06分休憩   14時20分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 休憩中いろいろ御協議いただきました。証言を求める事項につきまして、まず、「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」と「運営について」というところで、事項としてまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。もともと委託業務における今後のあり方ではありましたけれども、そこから考えて、今回の二つの項目になりましたが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 暫時休憩します。
               (14時21分休憩   14時35分再開)
 
○日向 委員長  再開いたします。
 今回の出席要求の内容につきましてですけれども、日時は3パターンを用意させていただいて、2月6日の10時と14時の二つ。2月3日の14時、この三つの日時で要求をさせていただきたいと思います。場所は全員協議会室。一応6日を先にというかたちでやらせていただきます。
 証言を求める事項につきましては、「社会福祉法人ラファエル会の施設管理について」と、それに含めて「運営について」というところで、事項として決めさせていただきます。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきました。
 あと、質問に関しては2時間程度を目安で出席要求をする。
 
○上畠 委員  証人には出席要請ではなくて出頭要請なので、法令上、正しい言葉で使ってください。出頭要請ですから。証人喚問のための出頭要請ですから。
 
○日向 委員長  申しわけありません。出頭要請をさせていただきます。
 なお、出頭の要求に際して、正当の理由がなく出頭せず、または証言を拒む場合は、地方自治法第100条第3項の規定により、6カ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることがある旨、書面に付記することとなりますが、あわせて御確認をお願いいたします。
 それともう1点、最後ですけれども、今回、質問に対するもののまとめの委員会をまた後日開催させていただきたいと思っております。その日時としては、1月31日の15時にもう一度、連合審査会を開かせていただきたいと思います。それまでの29日、30日の朝までに質問事項を委員長ないし事務局に送っていただきたいと思っておりますので、あわせてよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
 
○上畠 委員  読売新聞には、健康上の理由に、理事長は退任するという記事が載ってございましたけれども、御本人、極めて元気に湘南信金の新年会にも出ていることは、議員の皆さんも確認しておりますし、本当にいろいろな場で元気に、いろいろな公の、公職にありながら出ていらっしゃいますから、そういった健康上の理由とかがないとは思いますけれども、今の状況ではそういう記事には載っていましたけれども、健康にぴんぴんとしていますので、この旨、一言言っておきます。
 
○日向 委員長  ほかになにかありますか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、本日の日程を全部終了いたしましたので、本日の観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成29年1月27日

             観光厚生常任委員長

                   委 員