○議事日程
平成29年 1月臨時会
鎌倉市議会1月臨時会会議録(1)
平成29年1月27日(金曜日)
〇出席議員 25名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 澤 克 之 議員
5番 池 田 実 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 岡 田 和 則 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 永 田 磨梨奈 議員
11番 久 坂 くにえ 議員
12番 長 嶋 竜 弘 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 渡 邊 昌一郎 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 小野田 康 成 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 渡 辺 隆 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 上 畠 寛 弘 議員
22番 山 田 直 人 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
───────────────────────────────────────
〇欠席議員 1名
13番 前 川 綾 子 議員
───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
次長補佐 藤 田 聡一郎
議事調査担当担当係長 笛 田 貴 良
書記 窪 寺 巌
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
書記 斉 藤 誠
書記 鈴 木 麻裕子
───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 7 番 松 永 健 一 総務部長
番外 11 番 内 海 正 彦 健康福祉部長
番外 17 番 斎 藤 務 消防長
───────────────────────────────────────
〇議事日程
鎌倉市議会1月臨時会議事日程(1)
平成29年1月27日 午後1時開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 議案第87号 工事請負契約の締結について 市 長 提 出
4 議案第88号 工事請負契約の変更について 同 上
5 議会議案第35号 総務常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費に 総務常任委員長
ついて 提 出
6 議会議案第36号 観光厚生常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経 観 光 厚 生
費について 常任委員長提出
7 議会議案第37号 社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の 千 一議員
制定について 竹田ゆかり議員
保坂令子議員
岡田和則議員
西岡幸子議員
長嶋竜弘議員
渡邊昌一郎議員
上畠寛弘議員
松中健治議員
提 出
───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
───────────────────────────────────────
鎌倉市議会1月臨時会諸般の報告 (1)
平成29年1月27日
1 1 月 27 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 87 号 工事請負契約の締結について
議 案 第 88 号 工事請負契約の変更について
2 1 月 27 日 総務常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第35号 総務常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費について
3 1 月 27 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第36号 観光厚生常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費について
4 1 月 27 日 千一議員、竹田ゆかり議員、保坂令子議員、岡田和則議員、西岡幸子議員、長嶋竜弘
議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第37号 社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
5 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理した。
6 1 月 18 日 大和市において、神奈川県市議会役員市事務局長会議が開催され、三留局長が出席し
た。
1 月 23 日 逗子市において、神奈川県Aブロック市議会事務局長会定例会が開催され、三留局長
が出席した。
───────────────────────────────────────
平成29年鎌倉市議会1月臨時会
陳 情 一 覧 表 (1)
┌─────┬───────────────────┬────────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬──────────────┼────────────────────┤
│ 29.1.4 │陳 情│明月院の建築基準法違反に対す│鎌倉市山ノ内290番地1号 │
│ │第 65 号│る鎌倉市建築指導課の対処に関│尾 崎 宏 己 │
│ │ │する陳情 │ │
└─────┴────┴──────────────┴────────────────────┘
(出席議員 25名)
(13時00分 開議)
|
|
○議長(中澤克之議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより、平成29年1月鎌倉市議会臨時会を開会いたします。
本日の議事日程は、配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。2番 竹田ゆかり議員、3番 河村琢磨議員、5番 池田実議員にお願いいたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
|
|
○三留定男 事務局長 前川綾子議員から、病気のため欠席する旨の届け出がございましたので、御報告いたします。
|
|
○議長(中澤克之議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって会期は1日間と決定いたします。
ここで申し上げます。この際、消防長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
|
|
○斎藤務 消防長 中澤議長には大変御迷惑をおかけし、まことに申しわけございませんでした。
|
|
○議長(中澤克之議員) 以上で発言を終わります。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第3「議案第87号工事請負契約の締結について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を願います。
|
|
○松永健一 総務部長 議案第87号工事請負契約の締結について、提案の理由を説明いたします。
議案集その1、5ページをお開きください。本件は、公共下水道(汚水)改築工事西部汚水幹線についての請負契約を株式会社花和産業と締結しようとするものです。
本件工事につきましては、平成29年1月13日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が1億5,550万円で落札いたしました。消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1億6,794万円です。なお、工事の竣工は平成29年7月の予定です。
以上で説明を終わります。
|
|
○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第87号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第87号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第4「議案第88号工事請負契約の変更について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を願います。
|
|
○松永健一 総務部長 議案第88号工事請負契約の変更について、提案理由の説明をいたします。
議案集その1、9ページをお開きください。本件は、砂押川沿い歩道整備工事の契約金額を変更しようとするものです。
本件工事は平成28年4月22日付で高岸建設株式会社と契約したものですが、交通規制機関の延長や仮設作業構台の追加などに伴う必要経費の増額をしようとするものです。この契約変更による増額は2,382万5,880円で、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は1億7,181万6,120円となります。
本件工事は当初の予定価格が市議会の議決を要する金額を下回っていたものですが、今回の増額により当該金額を上回ることとなるものでございます。
なお、今回の契約変更に先立って契約期間を平成29年3月24日まで延長しております。
以上で説明を終わります。
|
|
○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第88号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第88号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第5「議会議案第35号総務常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費について」を議題といたします。提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○3番(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第35号総務常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費について、提案理由の説明をいたします。
本市の障害者福祉部門等における業務委託先である社会福祉法人ラファエル会につきましては、施設管理における多数の不適切な事案が判明したことから、総務常任委員会及び観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会において調査を重ねてきたところでありますが、議会としてさらなる調査を行うため、総務常任委員会に地方自治法第100条第1項の調査権を委任するとともに、本調査に関する平成28年度の経費を定めようとするものであります。詳細については配付いたしました議案を御参照ください。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第35号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第35号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第35号総務常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第35号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第6「議会議案第36号観光厚生常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費について」を議題といたします。提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○9番(日向慎吾議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第36号観光厚生常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費について、提案理由の説明をいたします。
本市の障害者福祉部門等における業務委託先である社会福祉法人ラファエル会につきましては、施設管理における多数の不適切な事案が判明したことから、観光厚生常任委員会及び観光厚生常任委員会・総務常任委員会連合審査会において調査を重ねてきたところでありますが、議会としてさらなる調査を行うため、観光厚生常任委員会に地方自治法第100条第1項の調査権を委任するとともに、本調査に関する平成28年度の経費を定めようとするものであります。詳細については配付いたしました議案を御参照ください。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第36号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第36号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第36号観光厚生常任委員会への調査権の委任及び調査に要する経費についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第36号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(中澤克之議員) 日程第7「議会議案第37号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○7番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第37号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
社会福祉法人に対する助成が要綱によって多々支払われていることに鑑みて、社会福祉法人に対する全ての助成を本条例に適用するため、必要な事項を定めようとするものであります。総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
|
|
○22番(山田直人議員) ただいま社会福祉法人の助成に関する条例の一部改正案が提案をされました。5点ほど質疑をさせていただきたいと思います。
まず、この条例の一部改正により、住民の福祉の増進を図るという地方自治法の本旨にかなうものとなると考えていらっしゃると思います。立法事実として、合理的必要性についてまず御説明をいただきたいと、このように思います。
|
|
○21番(上畠寛弘議員) 先ほど岡田議員の提案理由の際にもございましたけれども、要綱によってほとんどの助成、補助が支払われていることに鑑みまして、本件につきましては、きちんと助成、そして補助をしている際には、社会福祉法人法という法令がございますから、それに基づいて適切に運用できるようにすべく、この際、条例にきちんと明文化しようと提出議員の中で話し合い、提出させていただいたものでございます。
|
|
○22番(山田直人議員) 次に、鎌倉市障害者地域生活サポート事業補助金交付要綱があります。これは神奈川県の定める市町村事業推進交付金事業実施要領に基づいていますけれども、本一部改正案では、これらの要綱で交付された補助金も、社会福祉法人に対する全てを縛るものであるという理解で、当該要綱に基づいて行われた交付も含むと解してよろしいですね。
|
|
○21番(上畠寛弘議員) まさにそのとおりなんです。全ての要綱に基づいて支払わなければなりません。特に今回、このおっしゃられた神奈川県の要領を根拠にして鎌倉市は要綱で支出してございますけれども、そもそものこの神奈川県下における一連の社会福祉法人の不祥事というものは、まさに神奈川県の体制の不備、監督の徹底をきちんとしていなかったこと、これは意見書を既に可決してございますけれども、そこにも書いているとおりでございます。
ここは鎌倉市としても主体性を持って、きちんとこの助成の趣旨に基づいて運営されているかどうか、そういったことも含めてやらなくてはならないというところでございますので、そこも含めた上でというのはもうこの条文のとおりでございますので、たとえ神奈川県の要領であったとしても、神奈川県も間違えることはございますと。そういったことを鑑みれば、きちんとやらなければいけないと。鎌倉市が主体性を発揮しなきゃいけないというのは、鎌倉市議会の議会基本条例にも書いているとおりですし、鎌倉市がきちんとやる、その責務というのを果たすべく、それは全て適用されるというのは、ここに書かれているとおりでございます。
|
|
○22番(山田直人議員) 3点目です。委任という、条例第7条ですけれども、この条例の施行について、必要な事項は規則で定めるとされています。規則の改正についてはどのようにお考えなんでしょうか。また、要綱との関係については、今後この委任された規則と、今、補助金が執行されている要綱との関係についてはどのように整理されていくべきとお考えでしょうか。
|
|
○21番(上畠寛弘議員) 規則、要綱は、我々議会が条例をつくった後、市長の責務でしっかりやってもらわなきゃならないと考えてございますけれども、第6条が、新たに適用というので含まれるということでございますから、現状の規則、要綱、ここに対してもこの第6条に沿って、要は全ての補助金、助成等が適用されるということでございますので、それに基づいて、その助成、補助等の目的趣旨にやはり照らし合わせた上で、それにそぐわない場合があったときとか、そういった際にもきちんとチェック、監査もできる、その場合に鎌倉市長としてとるべき措置をどういうふうにとるか、そういったところも詳細を含めて鎌倉市長にはきっちりと考えてやっていっていただきたいと思うところでございますけれども、その最たるものとしては、社会福祉法の第58条にのっとってつくっていただければと思います。
|
|
○22番(山田直人議員) それでは、次に移りますけれども、社会福祉法人の全てとなると、今、問題となっております、課題となっております部門以外に、所管部門が広がる可能性があります。それらの部門の要綱等での交付についての影響等については、この条例改正で影響は出てくると思いますが、その所管部門の広がりについてはどのように御判断をされているんでしょうか。
|
|
○21番(上畠寛弘議員) 今の部門の広がりという部分について、もう少しわかりやすく御説明していただければと思うのですが、いかがでしょうか。
|
|
○22番(山田直人議員) 例えば保育園を運営されているような社会福祉法人とか、そういったところの法人もございますので、100条は今は議決をされましたけれども、その当該の我々が今これからやっていこうと、していこうという部門以外にも、社会福祉法人というのは多々、今言ったこどもみらい部等々にも社会福祉法人対応、そこでまた独自に要綱等で助成をしておりますので、そういったところへの影響、それについて確認をさせてください。
|
|
○21番(上畠寛弘議員) まさに社会福祉法のそのガバナンスというのは、株式会社と違って実際に責任の所在が明確でないという実態がございます。これは老人ホームであれ障害者施設であれ保育園であれ、いずれも問題となってございます。
まさにその最たる例が、いろいろと国会で審議された上、4月から新法が施行されるわけでございますので、これは当然ながら、今、我々鎌倉市議会として取り組んでいる社会福祉法人の問題もございますけれども、社会福祉法人において何かがあった場合、一番の損害をこうむるのはその受益者たる市民の方々でございますので、それに関しては、これは何かが起こったときに鎌倉市としていかなる措置をとるかというときのための規則でございますから、広がりとしては当然ながら全ての社会福祉法人なので、今、さまざまな要綱によって支払われている補助金のその対象の支出先となる社会福祉法人は、当然ながらその縛りは受けるわけでございますけれども、それは適正に適切にきちんと運営されていればそういった問題にはなりませんし、実際には広がりがあるというのは実際広がりはありますので、健康福祉部以外においても、こどもみらい部にもきちんと今後は対応していっていただきたいですし、万が一何らかの問題があった場合には、鎌倉市としてきちんとしかるべき措置をとらなくてはならないということでございます。
こどもみらい部が所管する社会福祉法人にも、過去、私も議会において取り上げさせていただいた問題等もございますけれども、そういった趣旨ということでございますので、特定の法人というよりも、今後全ての鎌倉市にかかわる社会福祉法人における、きちんとした監査、監督、助成のあり方というものを、この条例によって鎌倉市民のために今回改正したいと考えているところでございます。
|
|
○22番(山田直人議員) それでは、最後の質問に移りますけれども、附則において定める適用でございますけれども、既に補助金交付が行われているものに対して、条例改正において生じる影響、これについてもあろうかと思います。もう既に助成がされて交付されていて、鎌倉市が求める事業を行っている法人がいらっしゃるわけですが、そういった法人についても、平成28年4月でしたでしょうか、そちらに遡及するというような内容でございます。そういった影響についてはもう、調査と言っていいのかどうかわかりませんが、御検討というものはもう既にされている、その影響の度合いについてはもう御検討されているんでしょうか。
|
|
○21番(上畠寛弘議員) 私ばかり答えていていいのかはわかりませんけれども、法の遡及によって、それによってさまざまな影響が及ぶのではないかというところでございますけれども、まさに問題が起こったときにきちんと対応しなければならないわけで、通常どおりきちんと助成を受けた社会福祉法人が何事も問題なくやっていれば、そんなほとんどの影響はないものであるかとは思います。
やはり法の遡及ということですから、法の遡及というのは問題ないのかという御心配というのは、山田議員だけではなくほかの議員の皆さんも御心配されていることかと思います。しかしながら、憲法第39条の禁止する遡及処罰の禁止というものは、基本的には刑事罰でございますので、憲法第39条に照らし合わせても、あくまでも刑事的なものでございますから、これには該当しません。
では、刑事法規以外の法の遡及というのは問題ないかということでございますけれども、これは最高裁の昭和24年の古い判例にはなりますけれども、刑罰法規については憲法第39条によって事後法の制定は禁止されているけれども、民事法規については憲法は法律がその効果を遡及せしめることは禁じていないのである。その上で、行政法というのは民法が大体土台となって概念がつくられてございますので、これに関しても、最高裁の判例においては、これも同時に遡及して変更することができると解すべきであると、古い判例でございますが、これが今もなお有効にございます。
遡及立法が争点となった例というのがさまざまございます。農地法の例や、あと公害防止に関連する法令等々ございます。その中には、財産権の侵害に遡及によってなるのではないかという、結構大きな問題になったところもございます。しかしながら財産権の問題についても、憲法第29条2項において、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めると規定しているから、たとえ既得の地位であったり、たとえ既得の財産等があったとしても、公共の福祉の要請のある場合には法律によって変更することができると、もうこれは判例の判旨によってもきちんと残っているところでございますので、今回のまさにこの条例の施行によって遡及されることというのは、こういった法的なリスクというものは、今までの過去のいろいろな判例、判示によって、問題ないのかなと思われるものでございます。
その上で、どれぐらいの影響があるか、そういうところを検討したのかというところでございますけれども、影響が出るかと言われましたら、当然ながら、適切に運用していなかった、不適切な経営をしていたところには当然ながら影響は及ぶわけでございますけれども、これはまさに公共の福祉、鎌倉市民の福祉に資するべくその影響が与えられるわけでございまして、これについては当然ながら公共の福祉が優先され、そういうような、なかなかないとは思いますけれども、独断でめちゃくちゃなことをやっていれば、当然ながらそれなりの一つの制限とか、条例の効果によって、ひとついろいろな問題が向こう側には起こってくるものかとは思いますけれども、むしろ鎌倉市民にとっては福祉の向上に資するものかなと思い、提出者議員とともに提出させていただきました。
|
|
○14番(三宅真里議員) 今、山田議員が提案者にいろいろ御質問をされましたので、私はちょっと角度を変えまして、部長にお尋ねしていきたいと思います。
社会福祉法人の助成に関する条例について適用ということで、第6条、この条例の規定は社会福祉法人に対する全ての助成について適用するという、この条文が加わったことで、これまでできなかったことが新たに何か具体的にこれができるようになるとか、そういうことの御認識はどのようにお持ちなのか、伺います。
|
|
○内海正彦 健康福祉部長 新たにといいますと、この条例が、今、要綱で出している補助金に対して全て適用されますので、当然のことながら、この現行の条例でいきますと第1条から第6条まで全てが適用されるということで、特に第3条の部分については、申請の手続ということでございますので、この部分については新たに社会福祉法人にこういった書類の提出についてを求めていくということになると考えております。
|
|
○14番(三宅真里議員) 第3条ということをおっしゃったんですが、具体的に言うと、社会福祉法人が助成を受けるために申請書を出すのですけれども、それに理由書と、それから助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書、それから財産目録及び貸借対照表、これはお出しいただかないといけないと思うんですけれども、もう一つ、その他市長が必要と認める書類というところもあるんですね。
それで、私の認識では、市内にある社会福祉法人については市が監査をする権限があると思っているんですけれども、今回のように広域にわたっている社会福祉法人については、本市が監査をするというその権限がなくて、それは県にあると認識しているんですけれども、それでよろしいですか。
|
|
○内海正彦 健康福祉部長 鎌倉市の中にその法人の施設、鎌倉市にしかない場合には鎌倉市が監査をするということになっております。ですから、例えばラファエル会のように鎌倉市と相模原市に施設があるような法人については、これは神奈川県が監査権限を有しているということになります。
|
|
○14番(三宅真里議員) そうしますと、その他市長が必要と認める書類と、こういった書類を市長が求められるときに、そういう監査権限を有しない本市の立場というものをきちんと踏まえて、余り乱用ということにならないようにしていく必要があると私は考えているんですけれども、もちろん助成を受けている団体の透明度を上げるということはとても大事なことなんです。ですから、こういう条文を入れるということには賛成なんですけれども、そこを踏み外さないようにしなければいけないと思ったものですから、今ちょっとそのあたりのことを確認をさせていただいているんです。
それで、これは、これが通ったとしたら、条例を運用する、適切に法に基づいてこの条例をつくっているわけですから、その運用のところで、監査の権限というところも踏まえて、市長が求める書類ということについてもきちんと適切な運用をしていただくという、そのあたりの御認識について最後に確認をさせていただきたいと思います。
|
|
○内海正彦 健康福祉部長 今、議員おっしゃられましたように、その他市長が必要と認める書類という、条例事項でございますけれども、これによって私ども鎌倉市が監査権限を得るというわけではございません。あくまでもこれは助成金に対する条例でございますので、基本的にはその助成金に関する内容について必要となる書類を求めるというようなことで、この条例は理解をしているところでございます。
|
|
○14番(三宅真里議員) 社会福祉法人はたくさんあるのですけれども、大変福祉の分野においては御協力をいただいていて、市民の皆さんも助かっている、ありがたいと感謝を申し上げているところもあるんですね。ですから、この条例の運用ということについては、適切な運用をしていただきたいという、これはお願いになるんですが、まだ決まっているわけではないんですけれども、改めてそういう御認識をきちんと持っていただきたいということを申し上げて、終わります。
|
|
○議長(中澤克之議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第37号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第37号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第37号社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第37号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
平成29年1月鎌倉市議会臨時会はこれをもって閉会いたします。
(13時30分 閉会)
平成29年1月27日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 澤 克 之
会議録署名議員 竹 田 ゆかり
同 河 村 琢 磨
同 池 田 実
|
|