○議事日程
平成28年12月22日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成28年12月22日(木)9時30分開会 10時39分閉会(会議時間 0時間53分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
上畠委員長、中村副委員長、河村、長嶋、三宅、納所、小野田、高橋、山田、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木(晴)次長、西野次長補佐兼庶務担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第40号各常任委員会開催前に傍聴資料を配架することについての陳情
2 議会運営等の検討について
3 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回議会運営委員会の開催について
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○上畠 委員長 議会運営委員会を開会いたします。
会議録署名委員の指名をいたします。委員会条例第24条第1項の規定に基づき、三宅真里委員にお願いいたします。
本日、議長、副議長の出席についてですが、陳情の審査等を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
本日の議会運営委員会は、陳情審査を行う議会運営委員会でございます。審査の内容をより多くの方にごらんいただくため、インターネット中継を行います。また今後、当委員会で陳情審査を行う際は、その都度インターネット中継の実施の有無について確認していきたいと考えております。確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○上畠 委員長 日程第1「陳情第40号各常任委員会開催前に傍聴資料を配架することについての陳情」を議題といたします。まず、常任委員会資料の事前配付の状況について事務局から説明させます。
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○事務局 まず資料の確認をさせていただきます。会議システムにアップロードしております資料を御確認ください。
まず、陳情本文のほか、平成26年2月の会議等の答申について資料を添付させていただいております。こちらが過去の協議において結論が出た資料となっております。内容については後ほど説明させていただきます。
続きまして、陳情提出者の方から資料の提出がございましたので、あわせて添付しております。こちらは議会事務局が市長部局に対して委員会資料の提出期限を通知している資料ですが、その写しを陳情提出者の方が陳情提出者の資料として出していただいております。
続きまして、こちら意見陳述書ということで、本来このような制度はございませんけれども、陳情提出者の方から、本日陳述ができないということでございましたので、議長及び議会運営委員会委員長に陳情提出者の方から自分の意思はこういうことだということで意見陳述書が提出されております。
それでは、委員会資料の事前配付の状況について、過去の経過について御説明させていただきます。過去、委員会資料につきましては、委員会開会前、特段期限は設けておりませんでしたが、担当原局から議会事務局宛てに提出されておりまして、それを便宜事務局が委員会開会時に机上に配付させていただいていたという経過がございます。ただし、委員会ごとに違いはございますけれども、ボリュームの多い資料については事前に配付することも過去にございました。
先ほどの答申文をタブレット端末上に表示させていただきます。こちらが平成26年2月14日の議長への答申でございます。こちらの内容ですが、2枚目の中段下、「委員会資料は、委員の資料を読み込む時間に配慮し、事前配付が基本となるよう、執行部側に要請する」という結論が出ております。この結果を踏まえまして、陳情提出者から先ほど御説明した資料にも記載がありますとおり、2月定例会は代表質問初日まで、それ以外の定例会では一般質問2日目までに議会事務局まで資料を提出いただいて、各委員会の担当書記がある程度まとまったところで委員の皆様に資料を配付しているという流れがこれまでの経過でございます。
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○上畠 委員長 ただいまの事務局からの説明に対して御質疑はございますか。
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○三宅 委員 これまで傍聴にお越しいただいている方への配架というのは、委員会の日程を確認してから、それが決まったら3階の行政資料コーナーに配架するということになっていましたか。
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○事務局 ただいまの御質問のとおり、行政資料コーナーへの配架につきましては、あくまでも常任委員会の日程が確認されて、その日程の資料だということで解釈しておりましたので、その確認が終わってから議会事務局が日程とあわせて委員会の資料を行政資料コーナーに持っていくという流れで、これまでは対応させていただいております。
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○三宅 委員 それは何か法的な根拠があってしていただいていたということではなくて、これまでの慣例ということだったのでしょうか。
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○事務局 なるべく議員の皆様に早目に委員会資料を見ていただくにはどのタイミングでお渡しするのがいいかということで考えておりまして、委員の皆様にはこのような方法でさせていただいたということでございます。それで傍聴の方にも、委員会の審査日程について、確認された後に持っていくということで、慣例としてやっていたということでございます。
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○赤松 委員 陳情の中に、傍聴者に提供される資料ですね、傍聴者の数にもよるんでしょうけれども、全員に行き渡らないというか、傍聴していても見られる人と見られない人がいると陳情に書かれていたんだけれども、定例的には何部ぐらいいつも用意されているんですか。
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○事務局 常任委員会の傍聴用の資料としましては8部用意させていただいております。
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○赤松 委員 それは傍聴者の数にかかわりなく、大体いつも8部用意して置いてあるということですか。
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○事務局 おっしゃるとおりです。例えば、議会全員協議会室で行う常任委員会につきましては、基本的には15人まで傍聴の方は入れるかと思います。それに対しての8部ということでございますので、傍聴の方が多いときは例えば2人で一つの資料を見ていただくとか、そのような形でお願いしているところでございます。
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○山田 委員 先ほどの三宅委員からの質問に対する答弁についての確認ですが、日程が確認した後とおっしゃっていましたけれども、それは委員会開催当日、前日、どう解釈すればいいのですか。
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○事務局 委員会が開会してから日程確認を行っていただいておりますけれども、その確認が終わった後に事務局が持っていっているという状況でございます。
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○山田 委員 例えば、委員会が12月10日に開催となれば、10日の日に委員会を開いた後、議事日程の確認した後に関連資料については持っていっているということですね。ということは当日以降でないと今までは配架していませんでしたというのが、これまでの運用ということがわかりました。先ほど、法的根拠についてはありません、慣例的にというお話でしたが、それはそれでよろしいですね。
それで、いわゆる行政文書で、行政資料コーナーに配架する基準というのは、どういう条文でどういう根拠があって配架しているのか。いわゆる行政文書というのはどの段階で行政文書になって、あそこに配架するものなのか。議会の場合はタイムラグがありそうですが、本来こういう決裁が終われば、行政文書として配架できるという条例なり法的根拠なり運用規定、要綱、どういうもので規定されているかわかりませんけれども、それについて御紹介いただけますか。
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○事務局 事務局での解釈ということで御説明させていただきます。そもそも委員会の資料でございますが、執行部側で決裁がとれてから議会事務局に持ってきていただいていると認識しております。情報公開請求の対象ということであれば、決裁を執行部側でとっているということでございますので、行政文書として公開請求の対象になっているものだと考えております。
ただ、あくまでもそれは行政文書公開請求の対象ということでございまして、議会事務局で行政資料コーナーに配架するということにつきましては、鎌倉市情報公開条例第29条情報の提供等という規定がございます。「実施機関は、何人も市政に関する正確でわかりやすい情報を容易に得られるようにするため、みずから保有する情報を積極的に提供するものとする」という規定がございますので、特に公開請求のような形をとらなくても容易に情報提供を行うことができるよう行政資料コーナーに配架していますので、その規定に基づいて行政資料コーナーに配架しているという状況でございます。
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○山田 委員 その行政資料コーナーに何があるかというのは、日程確認がされるまではわからないんですよね。積極的に持っていきなさいというのは決裁文書であれば持っていきなさいということはわかります。それは、例えば委員会前でもいいけれども、その委員会で何が資料になっているかということは、一般的に事前に知ろうと思ったらどういう手だてがありますか。要するに、委員会でこういう報告がありますということは、事前には各正・副委員長宛てにいろいろと日程の調整があるでしょうからそれをやりますと。だけど、それはまだ固まっていないので、開催した後、それが確定して議会としての資料に供されるのはその段階ですと。ただ、我々議員は、その委員会での質疑の質を高めるために、早くその報告をくださいということで、今、配慮して一般質問の2日目とか、そういったところで、なるべく市長部局から提供を受けている。ただ、それはもう決裁が終わっているので、行政文書と言えば行政文書なので、公開請求の対象にはなっていると。でも請求対象になっているけれども、いざ何を請求していいのかということは、報告まではわからない。いわゆる委員会の日程が確定するまでは、これが報告文書ですというひもづけができないですよね。これはどうしていけば、今おっしゃったように、なるべく皆さんにわかりやすいように資料配架をしたいんですよという、そのひもづけはどうすればいいのですか。
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○上畠 委員長 暫時休憩します。
(9時42分休憩 9時47分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
山田委員、もう一度質疑をお願いいたします。
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○山田 委員 我々にいただいている資料の位置づけ等について再確認をしたいんですけれども、行政資料コーナーに配架するというのは、先ほど行政文書だということになっている。この休憩中に行政文書公開請求は、2週間という中で配付をすればいい。では、それは行政資料ということになれば、配架するということになれば、決裁が終わった段階で全て配架できる。ただ2週間の期間がかかりますよということは承知しておいてもらわなきゃいけないのが1点。もう一つは、我々が受け取っている資料というのは、報告のための市長部局からの委員会での検討に供するための資料である。それはいわゆる行政資料コーナーで、我々が請求して得たものではなくて、報告のためにもらったものだということで今休憩中の議論としては確認をいただきましたが、その段階での確認でよろしいですか。我々が報告として受けているものであって、あくまでも審査日程確定後、それが正式に配架対象になり得るものだと、閲覧対象になり得るものだと。傍聴者にも配られるものだという段階を経ているということでよろしいでしょうか。
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○事務局 委員からの質問のとおりでございますけれども、あくまでも委員会での原局から、わかりやすく説明するための資料ということで提供してもらっているものでございますので、しかも委員会での報告事項なり議案とかもございますけれども、それに対しての補足資料ということで考えておりますので、日程が確定して、この日程でやりますとなった後に、その日程で使用する資料ということで確定するものだと認識しておりますので、その後に行政資料コーナーに情報提供用として持っていっているということでございます。
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○山田 委員 そうすると、決裁が終わった後で行政資料コーナーに基本的には持っていける資料だと。だけど、それが報告するものかどうかがわからないと。先ほどひもづけと言ったのは、結局はその委員会に提出される資料と事前に配架され得る資料ですね。これは行政文書公開請求をしてもらわなければいけないけれども、得る文書というものは1対1の関連づけがあるかというと、そこは委員会での日程確定まではわかりませんというものでも、決裁が終わっているんだから配架してもよろしいですか、全てどの委員会用とは言わないけれども、何月何日に決裁のおりた文書ですということについては、これは請求すれば出てくる話ですよね。それをどう請求するかによってその資料が得ることができれば、それはそれで正しい運用ですよね。どの委員会で使われるか、あるかないかわからないけれども、例えば12月定例会に提供する資料一切とかという項目がなくてそういう請求ができ得れば、それはまた可能な話ではあるのですか。それとも行政資料コーナーというのは、あくまでもタイトルを言わないとびしっと出てこないから、そういうものなのか。そういう運用というのはでき得るのですか。
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○事務局 例えば12月定例会の総務常任委員会に提出する資料ということで情報公開請求されれば、提出することは可能です。ただ、先ほど決裁が済んだものと言いましたけれども、一応行政文書は組織共用した時点ということですので、起案をした段階で行政文書になり得るということになります。ただ、先ほどから議論されていますとおり、今回、陳情提出者の方は、行政文書であることはもう認識されていて、請求したとしても14日というルールがございますので、請求して取得するというのは、今回、陳情提出者の方の意向には沿わないのかなと考えます。
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○山田 委員 今の御説明は、決裁と起案という、そこにも少し先に公開対象の文書になりますという御説明でよろしかったのですか。決裁は2日、3日後とすれば、起案した時点でということですか。
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○事務局 そのとおりでございます。
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○山田 委員 大体文書の流れがわかりましたので、今の質問についてはおおよそわかりました。
それで今度、傍聴者にお配りするものですね。8部というのはこれまでの運用でやってきたんですけれども、そこにメモをするということは結構希望があるものなのでしょうか。
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○事務局 以前にも、おっしゃるとおり傍聴者の方が、傍聴用の資料は委員会が終わってお帰りになられるときに返していただきますが、そのときに、例えば資料にメモをしてしまって、これを持ち帰りたいとか、そういう問い合わせはございました。そのときもお渡しはできないということで御説明させていただいた経過がございます。
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○山田 委員 メモしたものを行政資料コーナーで正式にとっていただいて、2週間かかるといったら2週間以内にお持ちいただければ交換しますということはできますか。
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○上畠 委員長 確認のため、暫時休憩します。
(9時49分休憩 10時00分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
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○事務局 先ほどの御質問については、現実的には難しいかと考えております。
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○山田 委員 そうすると、報告の中身で、今現在、配架しているのは日程が決まった後ということで、そこはきっちりしている。そこが不確定な状況でも決裁として行政文書として提供することはできますと。ただし、その行政文書を完全に得るには2週間というインターバルが必要ですと。それは覚悟しておいてください。ただ、配架してしまえば、その段階でコピーをくださいということは可能だと。そうすれば配架時期にもよりますけれども、行政文書として、例えば我々が一般質問の2日後ぐらいに得られるタイミングで行政文書として行政資料コーナーに配架して、事前にそこで必要なコピーをとっていただいて、それで委員会に持ち込んでいただくと。それは可能だという整理でよろしいでしょうか。
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○事務局 おっしゃるとおりでございます。ただ、事務局で気にしていますのは、先日の常任委員会であったかと思いますが、日程確認している際に日程の削除があった場合、かつそれに資料がついていた場合、その扱いをどうするのかということは課題かと考えております。
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○高橋 委員 陳情提出者が市民の方ではないですけれども、傍聴に来られて、こういう不便がありましたよと、自分の知り得る範囲で、もう少し傍聴しやすいようにできないかということで、こういう中身で提案していただいているんですけれども、我々が考えなければいけないのは、傍聴に来られ方に、傍聴しやすい環境とはなんだろうということをもう少し考えなければいけないと思うんです。タブレットを使うようになって、資料もタブレットで事前に配信されるようになりまして、非常に便利になったと私は思っているんです。実際には冊子とかは配信ができないから冊子は持ってくるということはありますけれども、それは本当に一部であって、大方の資料はタブレットに配信をしていただいています。だから、例えば市長側から提供があった段階で、このタブレットを行政資料コーナーで見られるようにするとか、必要なところだけコピーをとってもらうとか、これは市長側の情報公開の制度を考えなければいけないかもしれないですけれども、例えば議会として配架するのはそういうルールがありますから、確認してからでないと議会側としてはだめですよと。だけれども、市長側からの提供という形でタブレットを見られるようにしておくということであれば、これは市長で考えればいいことだと私は思うんです。だからそういう意味で協力してやれる方法がないのかなと思います。それと、模擬会議のときにスクリーンに映しながらやっていましたが、同会派の小野田委員からこれは傍聴する人も含めて見やすいのではないか、そういうことも運営の中で考えたほうがいいですという提案もしているんです。そうすると、例えば資料が少なくても実際に同期されたものがそこに映るのであれば、運営上は傍聴している方も理解しながら進むことができるということで、資料が少ない分をカバーすることもできるのではないかと思います。そのようなことを、この陳情の扱いは扱いとして、この中身で考えなければいけない部分はあるかもしれないですけれども、運営の中でもう少し傍聴者が傍聴しやすいようにするということを一方で私たちも考えなければいけない。この陳情の扱いの中で、例えば議会として配架するのはこのようにしなければできないけれども、市長側から情報提供ということもあり得るよねと。これを例えば採決して、それで市長側に申し送って、そちらで考えられることを考えてくださいというやり方もあるということで皆さんが一致できれば、それは議会のルールはこうなっているけれども、市長のルールでやれる方法があるのではないかと思います。向こうに一回ボールを投げるという方法もあるかなと、私としてはそう思うので、もし事務局でそういうことが可能かどうかということがもしわかればお話しいただければと思いますがいかがですか。
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○事務局 執行部側での資料提供の情報提供のあり方については、いろいろな形でお伝えできるかと思います。事務局でもできますし、例えば議会運営委員会からでもできるかと思いますので、そのあたりは改めて相談することは可能かと考えております。
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○納所 委員 資料の開示をする主体、今、高橋委員のお話にもありましたように、議会としては審査日程の確認時で確認されてから開示をする、配架をするという、この原則は崩せないのではないかと思うんです。ただし、その前の段階で起案があって、執行部が決裁をした段階で情報開示が、起案の段階からできると思いますけれども、決裁を受けたものを事前に、例えば委員会で使う予定資料としての配架はできるかと思うんです。そしてその配架の主体は執行部側であるべきであると思います。議会はあくまでも審査日程冒頭で委員全員によって確認されてから、その資料としての公開が可能になるわけでございます。
ただ、気をつけなければいけないのは、事前に配架するということで、情報の使われ方によっては審査の内容を左右する可能性もありますよね。その辺、それを判断するのは議会ではなくて執行部側であると、その情報の提供の仕方として執行部側であると思うんです。ですので、配架のタイミング、審査日程確認以前の場合、例えば執行部にその配架を求めるということは可能なのかどうなのか。配架する根拠をしっかりと執行部側で持ってなきゃいけないのですけれども。ただ、議会として責任を持てるのは審査日程確認後という原則は崩せないのかと思いますけれども、その点のタイミングの捉え方、その配架の開示義務はどちらにあるのかというところの議論は、何か根拠があれば伺いたいんですけれども、いかがでしょうか。
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○事務局 一つの考え方ということになりますけれども、執行部の担当原局でそもそも決裁をとるとき、具体的な決裁の中身を見ておりませんけれども、恐らく議会の委員会の資料として提出してよいでしょうかという決裁をとっているかと思います。決裁がおりたら、その内容に基づいて、当然ながら委員会資料は議会事務局に出されるということになります。執行部側としては、委員会資料として議会に提出することが目的でございますので、一つの目的は、そこで達成されたかと思います。議会に資料が提出されて、あとそれをどうするかという話、議会で預かっている状況になりますので、今、納所委員がおっしゃったとおり、委員会の日程が確認されて初めてそれの資料ということで完成ということになろうかと思いますので、議会としての出せるタイミングはそこではないかというのが今までの考え方でございます。
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○納所 委員 今後例えば議会運営委員会等で議会のあり方を検討する中で資料をどうするのかということの議論を待たなければいけないと思うんですけれども、議会が資料として確認する以前の段階が執行部側にあるということもきちんと申し入れをして、双方確認をしなければ資料の扱いというのは宙に浮いてしまうような感じがあるかと思います。ただ、配架のあり方、タイミングについて、より明確な根拠を持つべきだと思いました。
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○中村 副委員長 今、タブレット端末に配信されるようになって、各委員への配信、例えば日程の配信もしますよね。どのタイミングでされているのか、確認したいんですけれども。
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○事務局 まず議事日程ですが、基本的には委員会が始まる直前に日程を配信させていただいております。委員会資料の配信につきましては、実はこれまで紙でお渡ししていたときとほぼ同じタイミング、資料が出そろったところで常任委員会の担当書記から委員の皆様にお渡しするということでやっておりますので、委員会資料のお渡しするタイミングとしては紙のときもデータになってからも変わらずやっております。
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○中村 副委員長 そうすると、私もいつもどのタイミングで見ているのかわからないんですけれども、その日の日程確認は、例えば午前9時30分から始まるのだと、9時以降ぐらい、前日とか前々日には配信されてないということですか。日程の一覧表がありますよね。
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○事務局 現在、担当書記が前日までに会議システム内に会議を設定させていただいておりますので、委員会の日程等はそのときに便宜的に入れさせていただいております。
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○中村 副委員長 その辺は決めておかないといけないのかなと思います。例えば午前9時30分に始まる会議だったらというのが、というのは、先ほど来いろいろ議論がある中で、日程を確認してから今まで配架していたわけですから、それがタブレットになったところで、ふだんの今までの委員会ですと、私たち委員は席に座ったときに初めて見るというのが通常のタイミングだったわけですから、だからその辺を確認しておきたかったということで質問しました。
それからもう1点は、我々議員の資料の扱い方、要するに事前に資料が配付されてしまうと安易にプリントアウトもできますし、コピーもできる状態で、例えば、どうしても市民の方から欲しいと言われたときに、どういった対応をすればいいのかというのが、もし何か決まり事があるのでしたら、我々議員の資料の取り扱い方について何かあれば教えてほしいのですけれども。
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○事務局 事前に委員の皆様にお渡ししておりますのは、あくまでも事前に読み込む時間が欲しいという御意見がございまして、その中の協議で決まった結果でございます。ですので、その取り扱いまでは決めているということはございませんので、委員の皆様のお考えによってという扱いになろうかと思いますが、あくまでも委員会資料だということの認識でお取り扱いいただいているかと考えております。
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○上畠 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
事務局からの説明及び質疑を踏まえまして、取り扱いについての御協議をお願いしたいと思います。
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○三宅 委員 傍聴に来ていただく方に対して、わかりやすい議会ということを目指してずっと鎌倉市議会はあり方の検討会もやってきたわけですから、それにのっとれば委員会のときに自分でメモができる資料を手に持ってそれで積極的に傍聴の方も臨みたいというお気持ちはとてもよくわかります。私もほかの審議会とか傍聴させていただいて、資料に書き込みたいというのは当然のことだと思っておりますので、委員会の資料であると、例えば12月定例会用の予定資料という配架のあり方、仕方かと思いますので、できるだけ御希望に沿うような形で結論を出していきたいと考えております。
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○赤松 委員 既に質疑の中でも出ておりますけれども、議会に報告しようという資料を、行政がそれぞれのセクションで決裁をして議会に送ると。その時点で決裁された文書というのは公開の対象物なわけですね、本来原則的に考えた場合に。ただ、議会に報告する文書ということですから、議会に送付した段階で議会は議会の一つのルールがあって、その上に乗っかるために例えば議会運営委員会で日程の確認をするとか、所管の委員会を開催してそこで当日の審議日程、審議の内容を確認すると。今はそれから配架するという形になっているようですけれども、本来的に議会に報告するということは、それは市民に公開するということにほかならないんですね、議会で審議をするということは。ですから、その辺の扱いといいますか、理事者側と報告する行政側と議会側との間での、その辺のギャップといいますか、もう少し詰めた議論をしていただいて、速やかにこれはオープンにする対象として市民の目に触れることができる便宜といいますか、サービスといいますか、進めるべきだと私は思うんですね。ですから、若干今までの質疑の中でもありましたように、当日の委員会で日程を確認した段階で初めてオープンになるというあたりは、もう少し弾力的な対応があってもいいのではないかと私は思いますので、その辺のところは理事者側との調整を早く進めていただいて、可能な限り早くオープンにできるように私はすべきだと思っております。結論を出します。
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○長嶋 委員 私も結論を出すでお願いします。今、三宅委員と赤松委員がおおむね言われたので、趣旨的には同様で努力をしていくべきだと思っております。
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○小野田 委員 私も結論を出すということでお願いしたいと思います。先ほど高橋委員からも御説明させていただいたように、傍聴しやすい環境にしていこうというのは議会基本条例の中でも皆様とお話をさせていただいておりますので、委員会での検討資料としての位置づけの情報提供という意味で、市民の方になるべくわかりやすい情報を提示するというのが私たちの目指しているところでありますので、この陳情提出者の方の意向に沿うような形でやっていけたらいいと思います。ただ、現実的になかなか事務手続上できない、難しい部分もあろうかと思いますが、その辺はしっかりと調整していただくなり、または我々もタブレットという新しいハード的な部分を手に入れましたし、スクリーンでも見ることができるのではないかということも私御提案させていただきました。スクリーン上で情報を見れば、別にそれを持ち帰るとかという問題もなくなりますので、メモしてどうこうという問題もスクリーンで見ている限りはできないということもありますので、その辺どうしていくのが一番よろしいかということをよく今後検討していって、この陳情提出者の意向に沿うような形でやっていくのがよろしいかと思っております。
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○上畠 委員長 高橋委員も小野田委員と同様でよろしいでしょうか。
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○高橋 委員 はい。
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○納所 委員 この傍聴資料の扱いについてですけれども、先ほども申し上げたように、議会として委員会の冒頭に審査日程の確認をした後初めて資料として確認できるという考えでございます。ですから、それ以前の段階というのは執行部側がいかに公開をするか、配架をするかということを検討すべきことではないかと、いわゆる委員会での予定資料であるということで配慮をすべきかと思います。これは議会として検討して執行部側に申し入れて便宜を図ると。当然、傍聴者もしくは市民の方に便宜を図るという努力は怠ってはいけないですけれども、議会のあり方として事前に議会側から積極的に公開することについては課題があるのではないかと思っておりますので、あくまでも委員会の確認以前の段階において配架の義務が行政、執行部側にあると思いますので、その点を執行部側とよく話し合って制度として確立すべきだろうと思っております。また、議会側として配慮すべきなのは、傍聴資料、傍聴席の定員分は用意をしたいと思っておりますし、また行政資料の見方ですけれども、委員会中に委員はタブレットを使って同期させれば今どこを話しているのかわかりますけれども、傍聴者にとってはわかりませんので、例えばモニターを設置してタブレットと同期させるであるとか、これは本会議場のところでもモニターの設置というのは今後の検討課題になってくるかと思います。そういった意味で、傍聴資料の扱いについての検討というのは、今後、議会運営委員会の中でも活発に議論すべき問題であると思いますので、こちらについては継続して審査を見守っていきたいと思っております。
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○山田 委員 私が見過ごしていた論点というのは、高橋委員とか納所委員がおっしゃっていた点だと思っています。ですので、議会側にこれを要求されてもなかなかこれは解決手段が見つからないというところがあって、そうであれば、これは結論を出して市長部局側にきちんと議会前のそういう資料の提供方法をやってくださいと、考えてくださいと。それはタブレットにするのか資料にするのか、それはともかくとしても、それはそういう情報提供のありようというものを市長部局側に考えてもらう一つのきっかけでもあると思いますので、これについては結論を出していいと思っています。ただ、今、納所委員もおっしゃったように、今度傍聴するときにどうするのという話は議会側の話ですので、小野田委員からも話があった、納所委員からも話があった、これについてはまた議会側での傍聴環境の向上というのをどうすればいいのかについてはまた別途の問題として、今後、検討材料にすればいいかと思います。これについては結論を出して、議会として前に進めるけれども、むしろ市長部局側にどうアクションを起こしてくださいという方向性を示しながらこれは結論を出してよいかと思っております。
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○中村 副委員長 今、何人かの委員もおっしゃられておりましたけれども、例えば、ごみの焼却場を決めるときとか、我々が初めて議会として執行部側から報告を受けるという状況もあります。そういったときに、例えばよくマスコミが先に情報をつかんでいろいろ情報が流れますと、よく議会軽視だ何だということがあるので、そういう意味ではタイミングの捉え方というのは十分考えていかなければいけないのかと思いますが、一方でやはり開かれた議会というのを目指していく中で、市民の方にわかりやすい議会というのを我々は目指していかなければいけないと思います。その中で今モニターとかいろいろ出ておりましたけれども、傍聴するシチュエーションも変わっておりまして、インターネットで傍聴されている方が数多くいると思います。だからその方々がどうやったら資料を見ることができるかということも今後踏まえて考えなければいけませんし、場合によっては、例えば傍聴者にタブレットの持ち込みを許可して、そういった形でいろいろフォローしていくとか、先ほどモニターという話もありましたけれども、だから傍聴している方とともに、インターネットを視聴している方についてもわかりやすい提供の仕方を考えていかなければいけないのかと思っています。本陳情に対しては、少しでも開かれた議会に向けての前進をする意味で結論を出してもいいのかなと思っております。
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○上畠 委員長 河村委員も同様でよろしいですか。
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○河村 委員 はい。
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○上畠 委員長 多数の方が結論を出すということになりましたが、継続を主張された納所委員はどうされますか。
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○納所 委員 皆さん結論を出すということですので、それには同調したいと思いますが、陳情にあります(4)「議会は実施機関であるので、市長部局に縛られずに、常任委員会開催前の傍聴資料配架については独自に判断すべきである」という文言については少し課題があるかと思っております。それを踏まえた上で結論を出すことに賛成したいと思います。
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○上畠 委員長 結論を出すということですから、これよりこの陳情について賛否をとりたいと思います。
陳情第40号各常任委員会開催前に傍聴資料を配架することについての陳情についてを採決いたします。本陳情を採択することに御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第40号は採択することに決しました。
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○上畠 委員長 日程第2「議会運営委員会等の検討について」を議題といたします。議会運営における協議事項につきまして、11月28日の開催の当委員会の協議に引き続きまして、「4−2関連質問のあり方について(代表質問)」について協議していきたいと思います。
本件は新年度予算関係議案に対する議案質疑のあり方について、本年3月に議長から諮問されたものでございます。8月29日、11月7日及び28日開催の当委員会で御協議いただきましたが、改めて御協議いただきたいと思います。
前回の当委員会で確認をさせていただいた中で、まず一般質問に対する関連質問と同様に、あくまでも答弁に対する関連質問であるということ、その上で、無所属議員による新年度予算関係議案に対する議案質疑の機会については、新たに総括質問の場を設けることと確認させていただいております。さらに一般質問は2時間ですが、総括質問は質問時間30分以内ということで、一般質問もしくは総括質問の選択が可能ということでございます。またこれは、一般質問の通告の締め切りまでに決定すること、また無所属議員による総括質問は代表質問の後に行い、その後、自会派関連質問、他会派関連質問を行うこと、ただし、これに関して無所属議員による関連質問は認めないということがそれぞれ確認されております。
本日、皆様に御協議いただきたいのは、代表質問に対する関連質問についてどうするかということで、前回の当委員会の際には次の三つの案が出ました。1、無所属議員のみ関連質問を認めない。2、全ての議員について関連質問を認めない。3、総括質問を行った無所属議員のみ関連質問を認めないという三つでございます。
こちらについて本日結論を出していきたいと思いますので、皆様の御意見をいただきたいと思います。最終的には1、2、3に決まらなければ、もう2月定例会が目前に迫ってきてございますので、準備もありますから、採決ということにもなってくるとは思いますけれども、ぜひとも皆様一致していきたいと思いますから、御意見をお願いいたします。
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○高橋 委員 無所属議員の方もなるべく議会の全体の運営の中で参加していただける機会というのは拡大していくべきだと基本的に思っております。ただ、そうは言っても、会派に所属していただきながら、いろんな意味で時間をシェアしながらやっていくところというのは、会派に所属している人たちの苦労ということもあるものですから、そこは一定の差別化というのは必要だと思っております。そういう意味で、無所属議員の方が実際に関連質問をして、かなりの時間がとられてしまったということを契機に今回の議論がスタートをしておりますから、そこは無所属議員の方は関連質問については御遠慮いただくと。やる場合には総括質問の中でやっていただくような形で御自身の裁量の中でやっていただくということが、会派所属の議員と会派に所属していない議員の差別化にとっては必要ではないかと思いますので、1番の無所属議員の方の関連質問は認めないという形でお願いできればと思います。
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○三宅 委員 前回のときに申し上げた気がするんですけれども、まずは無所属議員の方々にも予算に関する質問を許可していこうじゃないかと第一歩前進をしたわけですから、まずはそこの段階にとどめて、それでそれ以降のことはまた様子を見ながらと思っておりますので、高橋委員と基本的には考え方は同じです。今回は無所属議員には関連質問は御遠慮いただければと考えます。
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○赤松 委員 さきのこの委員会で大改革をやったわけです。いわば各派代表質問に無所属議員の発言も認めると、質問を認めると。大きな前進だと私は思います。そういう大きな枠の中で、開かれた議会という立場からそういう道を開いたという重みというか、それを受けとめていただいて、そこは各派代表質問という全体のそういう枠組みの中で無所属の関連質問というのは御遠慮いただきたいというのが私の率直な気持ちです。だから、そういう意味では鎌夢会と同じ意見です。
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○納所 委員 総括質問の機会が与えられたということで大きく前進していると思いますので、関連質問について無所属議員は御遠慮いただいたほうがよろしいかと思っております。
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○山田 委員 議論があって今まで御発言された皆さんと同じです。無所属議員の方のいわゆる次年度予算審査、質疑、それは重要なことで一歩進めてまいりましたので、そこできちんと質疑をクローズすると。会派も関連質問ができるということになっておりますけれども、関連質問をしなければいけないような質問づくりでもまた困ってしまうところもあると思うんです。会派は会派なりにきちんと考えて代表質問というものを構成してもらわなければいけない。そういうことも含めて、各会派もそこはきちんとやりましょうと。無所属議員については、そこは担保するから今回は関連質問については自分の質疑でクローズしてくださいということで運用することが、まずはよろしいのではないでしょうか。三宅委員がおっしゃったように、今後またいろんな状況の変化等あろうかと思いますので、そこは柔軟に対応するという含みは持たせておきたいと思いますが、今回はそういうことで決定していけばいいのではないかと思います。
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○長嶋 委員 皆さん大体同じ御意見なので、無所属議員は関連質問なしということでいいんですけれども、今、山田委員が言われたので、おおむね同じですけれども、やはり自会派関連質問等も、今後委員会、特別委員会があるわけですから、考えていっていただくところは必要だと思っています。あとは三宅委員が言われたとおり、今後また流れでやってみてどうなのかという検証は当然必要だと思いますので、そこでまた考えればいいと思いますので、今回一歩前進したわけですから、皆さんと同じでお願いします。
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○中村 副委員長 今回、皆さんの御意向でまとまりそうですので、私どもも無所属議員のみ関連質問を認めないということでよろしいかと思います。
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○上畠 委員長 皆様の意見が一致しまして、総括質問の場を新たに設ける。それとともに無所属議員に関しては関連質問を認めないというところで結論が出ました。
本件について結論が出ましたので、改めて確認させていただきます。一般質問に対する関連質問と同様に、あくまでも答弁に対する関連質問である。無所属議員による新年度予算関係議案に対する議案質疑の機会については新たに総括質問の場を設ける。一般質問か総括質問は選択可。こちらは一般質問の通告の際に決定する。総括質問については質問時間を30分以内とする。無所属議員による総括質問は代表質問の後に行い、その後、自会派関連質問、他会派関連質問を行う。無所属議員による関連質問は認めないということで結論を出すということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 ただいま結論が出たものがございますので、その結論が出たものにつきましては、その内容を正・副委員長と事務局で整理させていただきまして、次回の議会運営等について検討を行う当委員会の冒頭に確認することでよろしいか、まず御確認をお願いいたします。
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○上畠 委員長 ただいまの事務局の報告のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○上畠 委員長 日程第3その他(1)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から報告をお願いします。
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○事務局 9月定例会におきまして、閉会中継続審査要求を行った陳情が3件ございます。こちらの陳情につきましては、参考までに本日の議会運営委員会の会議のフォルダの中に陳情の写しも入れておりますので、そちらもあわせて御確認いただければと思います。
この3件の陳情につきまして、取り扱いについて御協議、御確認をお願いいたします。
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○上畠 委員長 こちらに関しましては、引き続き継続審査案件とするということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 ただいま確認されました陳情3件について、本会議最終日に閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
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○上畠 委員長 ただいまの事務局の報告のとおり確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
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○上畠 委員長 日程第3その他(2)次回議会運営委員会の開催についてを議題といたします。
次回の当委員会を、12月27日(火)午前11時から議会第1委員会室で開催することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
あわせて、本日陳情の結論が出ましたので、委員長報告確認の日程を、12月27日開催の当委員会に追加するということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
また、議会議案の提出ですけれども、議会議案の提出については、以前確認しましたが、原則本日が期限となりますので、改めて御確認をお願いいたします。確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
これで本日の日程は全て終了いたしました。
本日の議会運営委員会は閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成28年12月22日
議会運営委員長
委 員
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