平成28年建設常任委員会
12月19日
○議事日程  
平成28年12月19日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成28年12月19日(月) 9時30分開会 16時41分閉会(会議時間 5時間06分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、長嶋、小野田、中村、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
今井経営企画部次長兼行革推進課担当課長、服部(基)行革推進課担当課長、大場まちづくり景観部長、伊藤(博)まちづくり景観部次長、吉田(浩)まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、川村まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、若林交通計画課担当課長、野中交通計画課担当課長、永井みどり課長、征矢都市調整部長、石山都市調整部次長兼開発審査課長、永野都市調整課長、近藤建築指導課担当課長、渡辺(誉)建築指導課担当課長、伊藤(昌)都市整備部長、関都市整備部次長兼都市整備総務課長兼建築住宅課担当課長、前田都市整備部次長兼道路課担当課長、原田道水路管理課担当課長、谷川(宏)道水路管理課担当課長、森(明)道路課担当課長、加藤(隆)下水道河川課担当課長、杉田下水道河川課担当課長、永田浄化センター所長、樋田拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、茶木再開発課担当課長、斎藤(政)深沢地域整備課長
〇議会事務局出席者
鈴木次長、藤田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)深沢地域整備事業の現状について
2 議案第81号指定管理者の指定について
3 報告事項
(1)(仮称)鎌倉市空家等対策計画等の策定状況について
(2)由比ガ浜四丁目における大規模開発事業計画について
(3)(仮称)市営長谷駐車場の整備について
4 陳情第46号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請に対する年度途中の打ち切りをせず継続する事の陳情
5 陳情の取り下げについて
(1)陳情第34号「自主まち」再生の為の連絡会議を市役所の音頭で法制化することに関する陳情
6 陳情第62号市役所主導で「自主まち」活性化の為の連絡会議を設置することに関する陳情
7 報告事項
(1)風致保全方針の策定について
(2)平成28年(行ウ)第1号開発許可処分取消請求事件について
(3)平成28年(行ウ)第55号行政処分取消等請求事件について
8 議案第55号市道路線の認定について
9 報告事項
(1)北鎌倉隧道安全対策について
10 議案第78号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分
11 議案第79号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)
12 報告事項
(1)市営住宅(空き家)入居者募集の結果について
(2)市営住宅の老朽化対策について
(3)稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について
13 陳情第45号住生活基本計画(鎌倉市計画)の策定についての陳情
14 陳情第48号日本トンネル技術協会への委託業務の適切な実施を求める陳情
15 報告事項
(1)組織の見直しについて(建設常任委員会所管分)
16 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長  ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
 まず、会議録署名委員の指名ですが、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。松中健治委員にお願いいたします。
    ───────────────────────────────────────
 
○赤松 委員長  次に審査日程の確認ですが、お手元のとおりでよろしいでしょうか。
 
○松中 委員  この日程の中にある北鎌倉隧道安全対策、例えば、この前委員長が本会議で文化財の面から徹底的に質問していましたけれども、これは一度建設常任委員会で了とした問題を、分科会から文化庁に行ってクレームがついて、様子が変わったと。市長自身も、文化財を重要視するというので変わったので、これは、ここで扱うのは本来おかしいのではないかと。我々のところで文化財を議論するというより、文化財から議論して、我々に意見を送付してこなくてはおかしいのではないかと。それをしないと、我々は一度決をとっているのですよ。委員長自身の、本会議での文化財のあの議論は立派だと思います。ですから、建設常任委員会ではなくて教育こどもみらい常任委員会の所管のところで扱うのが筋ではないかと思うのですよ。文化財部に建設常任委員会が聞くよりも、主となるものが、ここは明らかに分科会に移っているのです。
 それから、今回ここに付託されていないけれども、第一中学校のところは急傾斜地というので総務常任委員会なのですね。急傾斜地だったら建設常任委員会で扱わなきゃいけないのではないかと。道路の問題だというならね。だけれども、防災上の急傾斜地だから総務常任委員会だと。ところが、よく調べてみたら、あそこは神奈川県の保安林なんですね。保安林になると産業振興課かどこかに行っちゃうのではないですか。あるいは、文化財じゃないかもしれないけれども、光明寺と、内藤家という大変な文化財があるのですよ。それだって文化財で、それは通学路という意味で、この前の答弁は教育委員会が応急対応すると。どっちかというと教育委員会ですよ。だから、北鎌倉隧道安全対策の扱いが、どういうことなのだとなるわけですよ。だから、ここでやったって文化財から聞かなきゃしょうがないので、文化財の流れを見なくてはいけないから、扱えないですよ、本来は。我々、一度決を出しているのですから。
 それから、例えば、今回岡本マンションは出てきていないけど、この前の本会議で大石委員の議論を聞いていると、財産を買うときに、負担つき寄附じゃないのかと。負担つきの条件そのものの解決をつけるための負担つき財産でないかと。寄附じゃないかと。そういう議論も、結局いろいろ聞いてみると、そういう問題があるんですよね。今度、ラファエル会の問題は、総務常任委員会と観光厚生常任委員会で合同審査会をやるというのですよ。そうすると北鎌倉の場合は急傾斜地ですから防災というなら、文化財でも建設常任委員会も。そういうことになってしまうと、ここで扱うレベルの話じゃないところまで行っちゃっているのですよ。基本的なものは建設常任委員会で、過去に決議して本会議で予算までついて、この扱いじゃないじゃないですか。文化財の扱いでしょう、明らかに。という意見を言っておきますよ。だから、きょうはこんなの議論したってしようがないと、だから日程から外してもいいということです。だって文化財部を呼ばなきゃわからないのだから。
 
○赤松 委員長  提案ということでよろしいですか。
 
○松中 委員  そういう提案です。
 
○赤松 委員長  委員の皆さん、今、お聞きになったとおり、松中委員から、日程第9の報告事項の北鎌倉隧道安全対策についての報告の案件についての御意見でございました。文化財との関係で、委員会の所管の関係で言えば、教育こどもみらい常任委員会の関係ではないのかと。この北鎌倉隧道安全対策については、という御提案なのですが。
 
○松中 委員  それと、もう一つ。文化財でさえ、今度は組織がえをするということになったら、どこへ行くのですか。観光何とか部って教育委員会から移ってしまうわけでしょう、扱いが。
 
○赤松 委員長  それは、この12月定例会後の話です。
 
○松中 委員  けれども議案としてもう出てきているからね。どうせすぐ結論なんか文化財、出るわけないのだから。とりあえずそういうことも言っておきます。
 
○赤松 委員長  日程第9の関係、皆さんから御意見をいただきたいと思います。
 建設常任委員会への報告はしなくていいのではないかと。教育こどもみらい常任委員会の関係になるのではないかと。そういう御意見と委員長は受けとめましたけれども、そういうことですよね。松中委員がおっしゃっていることは。
 
○松中 委員  そういうことですよ。委員長自身が文化財、がんがん本会議でやっているのですから、できないというのではないのですよ。例えば、今回、緑を買いますよね。
 
○赤松 委員長  松中委員、提案の趣旨はわかりました。
 皆さんへお諮りします。
 御意見をいただきたいと思います。
 
○長嶋 委員  松中委員の御提案の趣旨はよくわかりますし、ごもっともな部分もあると思うんですけれども、多分、文化財でやるのは考え方でどうするというところで、例えば、きょう出ているのは、工事の中身、こういうふうにやりますとか、こういうふうに決まりました、お金はこのぐらいかかるという、要は工事の内容に係ることは建設常任委員会で多分やってもいいかなという気は、私はしております。それで言うと、例えば観光厚生常任委員会でのトイレの話も、この間はお金の話で、詳細な中身、どういう積算根拠があるのかみたいな話が出ていましたが、それも建設常任委員会の委員だったらみんなわかっている話なのだけれども、観光厚生常任委員会の皆さん、そういう細かいことは知らないので、それでとまって答弁できなかったということがありましたが、工事の中身に係ることは建設常任委員会でいいのではないかなと。考え方については、そうすると合同審査会という話も出てくるのですけれども、報告事項の中身にもよるかなと思っております。
 
○赤松 委員長  ということは、結論的にはどういうことになりますか。
 
○長嶋 委員  きょうの中身は、拝見すると工事に係る中身なのでいいかなと。例えば陳情とかで、何かああしてくれ、こうしてくれと言われても、文化庁の判断が出なければ進められませんし、この間の議会で結構、請願、陳情ありましたけれども、あの辺の中身は多分、恐らくそっちでやらないということだと思います。
 今後どうするという工事の中身ですが、それについては建設常任委員会でもいいかなと。きょうの報告事項でいいと、私は思います。
 
○大石 委員  松中委員が言うのも一理あると思います。文化庁、文化財的価値があるということで、総務常任委員会でしたか、2回ぐらい国の文化庁の職員を呼んでも、2回ともいらしていただけない。また、私も質問で言いましたけれども、どういう文化財的価値があるのだというところもはっきりしない中で、鎌倉市においてこのようにもめているわけですけれども、今回このトンネルの調査、また、仮設にするにしても、本工事をするにしても、どういう形でという下調べをするような、トンネル技術協会の調査もございますので、若干建設常任委員会にもかかわりがあるのかなということと、もう一つ、毛色からすれば、調査という意味合いにおいては建設常任委員会でも扱って構わないかと思っております。
 
○中村 委員  松中委員の言うことも、ごもっともだと思います。ただ、今、道路課で所管している内容ということに限っての報告ということであれば、きょうの時点での報告はいいのかなと思っています。
 あと、陳情も絡んであるのですけれども、これは議会運営委員会の中で付託先を決めちゃっていますので、こっちも扱うということでいいのではないかと思います。
 
○小野田 委員  私もお三方の意見とほとんど同じで、松中委員のおっしゃることも理解できるのですけれども、今回、道路課からの報告ということで、工事の内容ですか、こちらを主に説明していただけるということで、それは建設常任委員会で聞いておいてもいいのかなという考えでおります。
 
○池田 副委員長  私も、松中委員の言われることは理解できるのですけれども、今回、図らずも技術的な部分の安全を重視したその辺の対策に対する仮設のということで、その辺については、建設常任委員会でも少し見守っていかなければいけない部分ですので、今後、最終的な結論を出す段階に当たっては、文化財としての扱い、その辺が最後の焦点になってくると思いますので、現状では扱ってもいいのではないかと考えます。
 
○赤松 委員長  一通り、皆さん、御意見を伺いました。提案者以外の委員の皆さん、予定どおりいっていいのではないかという御意見でございましたので、予定どおり日程第9のところで、この件についての原局から報告をいただくとしたいと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をさせていただきます。松中委員、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の審査日程の確認についてでございます。
 日程第15、報告事項が上がっていると思います。組織の見直しについてですが、建設常任委員会の所管部分につきましては、関連する議案が総務常任委員会で審査予定でありますが、当委員会の所管事項にかかわる案件であることから、所管外の部署である経営企画部行革推進課から報告を受けることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきます。
 次に、日程第10議案第78号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち都市整備部所管部分については、北鎌倉駅仮改札口開設工事等にかかわる予算が含まれていることから、当該議案の審査の前に、日程第9として北鎌倉隧道安全対策についての報告を受けることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのように確認をさせていただきます。
 それでは、事務局からお願いします。
 
○事務局  陳情提出者等からの発言についてでございます。日程第4陳情第46号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請に対する年度途中の打ち切りをせず継続する事の陳情については、陳情提出者から、日程第6陳情第62号市役所主導で「自主まち」活性化の為の連絡会議を設置することに関する陳情については、陳情提出者の代理人から、日程第14陳情第48号日本トンネル技術協会への委託業務の適切な実施を求める陳情については、陳情提出者から、それぞれ陳述したい旨の申し出があることを報告させていただきます。発言を認めることについて、よろしいかどうか御協議、御確認お願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおり、確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきます。
 次に、陳情提出者からの資料について、事務局からお願いします。
 
○事務局  陳情提出者から資料の配付がございますので、報告させていただきます。日程第13陳情第45号住生活基本計画(鎌倉市計画)の策定についての陳情につきまして、陳情提出者から資料の提出がございました。既に各委員の皆様に配付済みでございます。御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおり、確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 職員の入れかえのため、暫時休憩します。
              (9時44分休憩   9時45分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 今12月定例会よりICT会議システムを導入しております。同期を始める際には、必ず「資料を同期します」と発言してから同期をするようにしてください。各委員におかれましても、資料を同期して質疑される場合は、同様に「資料を同期します」と発言した後、質疑するようにお願いいたします。ただし、このような発言は会議録には残しません。
 また、従来どおり、紙資料をごらんいただいている方もいらっしゃいますので、資料に言及する場合は、資料のページを明言するようにお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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○赤松 委員長  日程第1報告事項(1)「深沢地域整備事業の現状について」を議題とします。原局から報告願います。
 
○深沢地域整備課長  日程第1報告事項(1)深沢地域整備事業の現状について、報告させていただきます。
 平成28年9月の当委員会では、「深沢地域整備事業の現状」といたしまして、6月に作成した「深沢地域整備事業の修正土地利用計画(素案)」についてのパブリックコメントの実施状況とサウンディング調査の実施状況、神奈川県・藤沢市・鎌倉市の3者で構成する「湘南地区整備連絡協議会」の取り組み状況、土壌汚染対策処理等の進捗状況について報告させていただきました。本日は、10月に策定した「深沢地域整備事業の修正土地利用計画(案)」とその後の状況について報告いたします。資料につきましては、資料「修正土地利用計画(案)」と、参考資料「修正土地利用計画(素案)」を御用意しております。
 資料「修正土地利用計画(案)」をごらんください。
 この「修正土地利用計画(案)」は、平成28年6月に当委員会で報告させていただいた「修正土地利用計画(素案)」をもとに、市民等を対象に実施したパブリックコメントや民間事業者等を対象に実施したサウンディング調査でいただいた意見等を踏まえ、平成28年10月に策定したものです。本日は、「修正土地利用計画(素案)」からの変更点について御説明させていただきます。
 まず、2ページの「まちのコンセプト」をごらんください。素案では、平成27年度に実施した「深沢地域整備事業のまちづくり意見交換会」の結果をもとに、「ヘルシー・ナチュラル・メッセージ・セーフ・コミュニティ・アクティブ」の六つの構成コンセプトを導き出しましたが、案では新たに「ユニバーサルデザイン」の考え方を加え、七つの構成コンセプトといたしました。
 ユニバーサルデザインについては、パブリックコメントやサウンディング調査で「老若男女が健康で暮らせるまちづくりをしてほしい」「交通弱者に優しい交通インフラやユニバーサルデザインが必要である」という意見を反映したものであり、インフラや建物など、計画の構想段階からユニバーサルデザインを取り入れ、誰にとっても快適なまちづくりの実現を目指すものです。また、ヘルシーの丸の中の高齢者が赤字になっていますのは、「高齢者」と「お年寄り」の文言が混在していたため表現を高齢者に統一したものです。
 次に、3ページの「土地利用の方針」をごらんください。住宅系土地利用の方針の高齢者の記載も前ページと同様に「お年寄り」から「高齢者」に表現を修正しています。また、業務系土地利用計画案の方針では、ウェルネスサイクルの充実を図るための施設として、医療、福祉、介護機能を例示していましたが、さらに「子育て」「健康増進機能」を追記しました。これは、パブリックコメントやサウンディング調査で「まちづくりの中で子供が育つという視点が弱い」「業務施設の方針に子育ての視点を入れ、子育て施設などを追加してほしい」「スポーツを通して、健康増進を図っていくべき」「業務施設にスポーツ機能の導入が必要」という意見を反映したもので、「子育て」は、持続可能なまちづくりの実現には多世代の方に資する機能が重要であることから追記いたしました。
 また、「健康増進」は、ウェルネスサイクルを実現するために、スポーツによる健康増進やウェルネスのコンセプトと連動性、補完性の関係の持てる施設も必要であるとして追記したものです。
 また、3ページ右下の安全・安心の方針では、素案において「自主防災組織の設置」になっておりましたが、「コミュニティ」の視点をより重視した表現として「地域が主体となり」に訂正しています。
 次に、4ページの図面をごらんください。これが「修正土地利用計画(案)」となります。この「修正土地利用計画(案)」の変更点を分かりやすくするため、拡大した図面を用意いたしましたので、5ページをごらんください。画面右が案で、左が素案となっております。
 まず、地区北東の市営住宅部分の事業区域を変更しています。計画素案では、将来の区画道路の境界を事業区域としていましたが、現道と一部不整形な市営住宅用地が残り、土地利用に支障を及ぼすおそれがあることから、計画案では、事業区域を現道の道路境界に変更し、隣接する市営住宅と連担することで、土地利用の自由度を高めることとしたため、事業区域が0.1ヘクタール増加しております。
 また、シンボル道路から交通広場へのアクセス道路の線形を、交通広場の利便性と都市型住宅等街区の形状に考慮してクランク状から直線に変更しています。さらに、新たに湘南深沢駅前に駅利用者の人だまり空間として駅前交流広場を追加し、駅利用者の利便性の向上を図った計画としました。
 以上が大きく変更した点となっております。
 次に「修正土地利用計画(案)」策定後の状況について御報告します。
 平成28年10月の「修正土地利用計画(案)」策定後、去る11月26日に西側地区権利者を対象に、「第30回深沢地区まちづくり検討部会全体会」を開催し、「修正土地利用計画(案)」について説明を行うとともに、11月29日には、市民を対象とした説明会を開催しました。
 西側地区権利者を対象にした説明会では、業務施設街区にはどのような施設ができるのかといった質問をいただいており、3ページの業務系土地利用方針を示しながら御説明しております。
 また、市民を対象にした説明会では、土地区画整理事業のスケジュールやバリアフリーの導入、事業区域内敷地の災害時の活用等の質問をいただいており、事業スケジュールについては、事業の見通しが立った時点でお知らせすること、バリアフリーについてはユニバーサルデザインの一部として地区に導入すること、事業区域内敷地の災害時の活用については、行政施設街区と公園・行政施設街区の一体活用や商業施設とも連携を図りたい旨、御説明をしております。
 一方で、土地区画整理事業を取り巻く状況ですが、平成28年9月定例会でも答弁しましたとおり、昨今の工事費等の高騰により事業費が増加しており、国庫補助金についても、東日本大震災の復興等に優先的に充てられていることから、公共団体施行の区画整理事業への国庫補助金の充当率が低下しております。そのため、国庫補助金として見込んでいた部分が不足し、新ごみ焼却施設の建設など、今後、財政負担が高い事業が続くことが予想されるため、不足額を市費で賄うことが厳しい状況となっています。
 このままでは、事業を進めることが困難になることから、「事業費の全体額の見直し」や「国庫補助金の額を増やす方法」「民間資金の活用方策」など、事業スキームの再構築が喫緊の課題となっております。
 さらに、新駅の事業費についても、9月定例会で御報告させていただいたとおり、事業費が平成22年の事業費に比べ約1.5倍に増加する結果となったことから、現時点で市の財政状況を踏まえますと、新駅負担についても厳しい状況となっております。
 なお、「修正土地利用計画(案)」に係る都市計画決定手続に向けては、必要な関係機関協議を進めており、交通管理者協議については、事前協議を10月に行っており、今後、本協議を行う予定で進めているところです。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑ございませんか。
 
○長嶋 委員  まず最初に聞きたいのが、今、御報告いただいた「修正土地利用計画(案)」は、新駅ができるできないにかかわらず、内容は変わらないという考えなのか、それとも変わる可能性があるのかどちらでしょうか。
 
○深沢地域整備課長  新駅の有無によりまして変わるところは、一番大きいのは交通と考えておりまして、土地利用の状況は変わりませんけれども、例えば、住宅の供給量ですね。マンションになるのか、戸建てになるのかと、そういったところは影響が出てくるかと考えております。
 
○長嶋 委員  ということは、今の案はあくまでも案で、これは、場合によっては聞きおくと言わないといけないのかなという気は、今はしています。
 それで、先日、一般質問で皆さんお聞きのとおり、吉岡議員の質問の中で、市長が新駅についてかなり今までと違う発言、後ろ向きな発言、されていますけれども、これ、大きな話でして、その辺について部長に伺いたいのですけれども、市長は突然そう言われたと我々は受け取っているんですけれども、部長はそういうところを市長からお聞きになっていたのか、突然ああいうふうに後ろ向きに言われたのか。聞いてどうなのか。今まで進めていたのと違う話をされて困っているのではないかと思っているのですけれども、いかがですか。
 
○樋田 拠点整備部長  今、長嶋委員の御質問にありました、さきの一般質問におきます市長の御答弁、この点につきましては、9月定例会にも新駅そのものの事業費が1.5倍になってしまって、その負担が重くのしかかってきているという状況を御説明してきたところでございますけれども、それに連動しまして、今後、ほかの事業、市全体の事業のバランス、そういったことを考えたときには、非常に厳しい状況にあるというところを、市長は、あのように御答弁されたのかなと思っております。
 我々、これまで神奈川県、藤沢市と協議していく中でも、これは鎌倉市に限らず、県、藤沢市両方とも、厳しい財政状況があるということは伺っております。そういう中でどう進めていかなくてはいけないかということは、議論をしていくべきことと認識しているところでございますけれども、ない袖を振れないではありませんが、現時点ですぐ新駅に費用を投下していくということは厳しいと。これは我々も認識しているところでございますので、市長の御答弁と大きな違いがあるという認識は持ってございません。ただ、今後それをどういうふうに賄っていくかというところにつきましては、我々も知恵を絞りながら進めていかなければいけない。あるいは、県、藤沢市とも協議をしていかなくてはいけないと考えているところでございます。
 
○長嶋 委員  今の部長の御答弁だと、市長のこの間の御発言と認識は一緒だととられますけれども、それで本当にいいのですか。
 
○樋田 拠点整備部長  そのとおりでございます。
 
○長嶋 委員  それは当然ですけれども、国・県・藤沢市、その近隣住民の、特に村岡、藤沢市の近隣住民の方ですよね。それと、深沢地区に今お話があったとおり、住民の皆さんに説明会を開いて、したという中で、特に他市、それからほかの自治体、藤沢市、県・国に対しても、そういう認識のもと話されているのですか。向こう側は、突然市長が議会の本会議の中でそういうことを言ったと。事前に聞いていればいいですよ。ある程度そういう、松尾市長はそういう認識で、鎌倉市が急に後ろ向きになったと、そういう話を皆さんで、今言ったようなところをしていればいいけれども、突然出たら向こうだってびっくりしますし、何だってなりますよね。我々だって。私は、駅は反対ですけれども、それは関係なく、あの場で突然それが出てきたわけですよ。議員も、誰もそういう認識はなかったと思いますけれども、それはほかの関連機関、住民の皆さんとそういう認識の話はされているのですか。突然この間出たの。どっちですか。
 
○樋田 拠点整備部長  現在の鎌倉市の状況が、非常に厳しいということにつきましては、神奈川県、それから藤沢市にはお伝えしているところでございます。
 
○長嶋 委員  それは厳しいというのは、財政的な面で厳しいという話をしているという意味でいいですか。
 
○樋田 拠点整備部長  そのとおりでございます。
 
○長嶋 委員  もうやらないのかなと。私はいいんだけれども、それで。思ってしまうのですが、そういうことで今、捉えかねない状況ですね。これはきちんとしないとまずいと思いますよ、このまま。部長がどうのというか、市長ですよね。
 そこはさまざまそれで尾ひれがついて話が広がっていくから、いいかげんにしたらだめですよ。早目に意思表示するならしないとまずいと思いますので、そこは市長、副市長に伝えておいてください。うわさだけで広がっちゃいますよ。どっちなの。いろんな方に迷惑がかかりますからね。いいかげんなあれが出ちゃだめだと思います。表明するならしてください、来年度予算に向けてね。
 それで、課長に伺いたいんですけれども、現状、進めていただいている中で、若干今お金の話とかありましたけれども、ネックになっていて、進まない部分、ここが困っているとか、ここが解消できれば進むとか、その辺のネックになっている部分というのがありましたら、もう一度お願いします。
 
○深沢地域整備課長  先ほど部長が答弁されたとおり、一番のネックになっているのは事業費の捻出です。駅に対する企業負担の関係と、あとは、本事業に係る国庫補助金の充当率の低下、それが一番大きい割合だと認識しております。
 
○長嶋 委員  先ほども国庫補助金をふやす努力が必要だというお話がありましたけれども、私の認識では、鎌倉市、新駅の場合、鎌倉市と藤沢市が合わせて一緒にやることで補助率が上がるとか、そこに県が参画するとどうなるのかとか、その辺はいっぱいとる努力をしなきゃいけないということは、例えば、鎌倉市がおりて藤沢市だけでやると、新駅の補助率は下がるとか、一緒にやればすぐ上がってくるとか、その辺はいかがでしょうか。
 
○深沢地域整備課長  9月定例会の当委員会にも、報告させていただきまして、国土交通省なり県から、新駅を前提とした両市一体のまちづくりをすれば、重点配分をするというような意向が示されているということはありましたので、そういったものを研究していかなくてはいけないと考えております。
 
○長嶋 委員  そこは結構重要なポイントで、両市でやるとふえると。その中身について、例えば補助率が今だとこのぐらい、市単でやると、例えば藤沢市がこのくらいとか、一緒にやるとこのくらいという大ざっぱな目安はいかがですか。今言えない感じですか。
 
○深沢地域整備課長  新駅についての補助金ではなくて、あくまでも私どもの事業に対する補助金でございます。
 事業費に国庫補助金がどのぐらいになるかというところは、藤沢市も、私どもも、まだ事業費をはじいていないといいますか、案を変えたのが10月でございますので、今後、都市計画決定、事業認可をしていく間の中で、改めて事業費を積んでいきますので、その段階になって初めてどのぐらいの補助金が必要なのかというところは見えてくると思いますので、ただ、今の段階では、まだそこまで把握していない状況でございます。
 
○長嶋 委員  となると、国土交通省なりにロビー活動というと言い方は悪いんだけれども、お願いに行く交渉等々は、それなり密にやる必要があるとは思うんですけれども、皆さん御承知のとおり、小林副市長は国土交通省から来られているわけで、その辺の話は小林副市長、市長も当然ですけれども、国土交通省にそういう話を、それなりに何度か行かれてされているのですか、具体的に。
 
○樋田 拠点整備部長  これまでも御説明させていただきましたとおり、今、非常に補助率が下がっているという情報をいただいておりましたので、これまで市長、副市長、国土交通省には何とか補助金の充当率を上げていただくようなお願いはしてきているところでございます。
 
○長嶋 委員  何度かというのは、具体的に。例えば、どういう経過で何回ぐらい行ったとか、中身はどうだったとか、誰にお話ししたとか。
 
○樋田 拠点整備部長  私は同行しておりませんので、結果報告を受けているだけですけれども、国土交通省の都市局の市街地整備課が、主にこの区画整理を所管されているということで、ぜひとも鎌倉市、事業を進めていかなきゃいけないということで、状況としては東日本大震災に充当されているということは承知しているんだけれども、これまで長い歴史のある事業ですから、ぜひとも、その辺を上げていただけないかというようなお願いもしてきていると聞いております。
 
○長嶋 委員  それなりにやっていただいて、これからが本番だと。我々もできる努力があったら、今から考えて、皆さんと相談してお手伝いができればいいですけれども、そこでお金が随分、先ほどありましたけれども、焼却炉の話とかもありますから、それは今後もぜひ全力でやっていただけたらと思っています。また細かい中身は今、きょうはやりませんけれども、この間、協議会でやらせていただいた中身は、ぜひもう一度、きちんと整理して。ただ、駅ができるかできないかわからなくなってきたので、その辺もはっきりさせていただきたいと思います。
 
○松中 委員  こういう事業は鎌倉市じゃ無理だと。これは、かつて4市1町で、夢物語のような話が県から出されて、相当動いて、突然、今度はもっと大きいエコループが出て、そうしたら、鎌倉市と横須賀市と分かれて、それで今度は逗子市と葉山町と鎌倉市に分かれて、またくっついてと。つまり、どこが主体で責任を持ってやるかというところがきちんと決まっていないと、鎌倉市が踊ったって何もならないのです。私も、毎回言っているのですけれども、最初にこの考え方を出しているのは国土交通省ですね、今は。運輸省は駅、そして建設省は道路、つまり、つくってから自然的にでき上がってくるという考え方が基本的にあるのですよ。こういうものをつくりたいからといっても、それはいかない。
 東京都のオリンピック。現場を見てぐずぐずする、こうやって。結局、ああいうごたごたするけど、小さくなっていると。それが今度は都知事の考え方で突っ張って、そういうものになる。だから、鎌倉市なのか、県なのか、どこが本当に責任持ってこの開発、計画のことをやるのだと。鎌倉市だけでどうにもならないですよ。国は、旧運輸省は駅、そして旧建設省は道路、この2本だけですよ。これが解決すれば、いろんなことができ上がってくるのです。最初からこんな絵を描いたって、かつてごみの問題で4市1町みんなお互いにやっていたらかなわないと、みんな独立で、横須賀市は横須賀市で、それと全く同じですよ。
 だから、担当職員が何十年とわたって苦労していたって、そこのところができない限り、これは全くできない。じゃなかったら、ここは単独で考え方を出さない限りできない。だけれども、これだけ大きいと、国の補助金とか、公債を発行するのどうするかといって、必ず国はそこで主導権を握りますから、だけれども基本的には、駅と道路、これを確実なものにしない限り、こんな絵はどうでもいいんだ。まず道路をつくっちゃう、駅をつくっちゃうということを先にやらないと、絶対こんなの実現できない。ごみの問題もそうですよ。あれだけ、県が4市1町でやるといってもばらばらになって、いまだに漂流しているのが鎌倉市ですよ。ごみも同じ。これも同じ。
 だから、駅と道路は絶対つくるのだというところから出発しないとできない。こんなものやりました、あんなものやりました、きれいごと。そんなもの絶対通らない。私は三十何年前に国鉄清算事業団の幹部と話して、特別に図面を見せてもらって、それだけなんです。あとは細かいことはどうぞと。あるいは、民間が入って高層住宅を建てようと、商業施設なんて書いてあるけど、こんなの絶対どこかの大手のところと話さなきゃいけない。それと、茅ヶ崎市の市長もそうですけれども、藤沢市の市長もそうなのです。再開発みたいなものというのは、市長みずからが命をかけるぐらいの動き方をしないと実現しないですよ。茅ヶ崎市も、藤沢市もそうです。
 だけれども、やったからって評価なんかされないのですよ、市長なんて。例えば、湘南ショッピングモールみたいなのができたって、市長に立っていったら選挙は落ちるのだから。だけれども、そうじゃなくて、絶対必要なのだと。駅と道路は必要なのだと、そこを解決して、駅と道路を解決することを一生懸命みんなでやったほうがいいと。幾らきれいごと、道路がどうのこうのなんて、そんなもの絶対無理だ。それから、道路と駅の問題を解決つけて。そうじゃないとできない。それでなかったら単独でやられるしかない。ごみの問題がそうですよ。あれだけやっておいて、竹内市長、石渡市長、松尾市長、解決つかないでしょ。常に振り回されているだけ。だから、道路と駅をつくることに全力投球したほうが私はいいと。それを申し上げておきます。
 
○小野田 委員  私も駅のことについてお聞きしたいのですけれども、駅の事業費が平成22年の1.5倍になっているということで、そういった金額は出ているのですけれども、じゃあ鎌倉市で一体どれぐらい負担したらいいのかとか、全然負担しないとか、そういったいろいろ判断を下す上で、いろんな意味での数値というものが必要になってくるのかなと思うのです。確かに松中委員おっしゃったように、ここの図面が書かれていても、このとおりになるかどうかというのは全くわかりませんけれども、とりあえず、こういった形で町をつくっていこうという青写真ができているのですから、今まではここは工業専用地域だったわけですよね、基本的に。それは、今度、商業地域だとか一種住専だとか、いろいろ、この図面どおりにいくとすると、当然その用途地域が変わってくるわけで、そうなると、路線価とかも変わってくるわけですから、確かに事業認可が終わらないと正確な価値というのはわからないと思いますが、今この青写真を書いている段階だと、鎌倉市のこの地域の価値がどれぐらい上がるのか、そういったものを出して、それでこの駅の負担割合とか交渉するという形に持っていけないのかなと思っているのですが、そういった数値は全く霧の中という状況なのでしょうか。
 
○深沢地域整備課長  新駅の負担の協議につきましては、当委員会でも御報告させていただきましたように、昨年度、検討会を設置して検討を進めておりますけれども、三者の意向がありまして、合意に達していないということで、まだ決まっておりません。ただ、次の後段の小野田委員の質問の中で、価値といいますか、前の計画で大変申しわけないのですけど、増進率という形で上げておりますけれども、それが約1.69倍ということで、事業をやった後と終わった後では1.69倍、単価が上がると。1.69倍の増進があるという数字は、前回事業計画をつくったときには出ております。ですから、その範疇の中でということは考え方としてはあると思うのですけれども、まだ、私どもの考え方と、藤沢市の考え方、県の考え方それぞれありますので、その辺のところがまだ至っていないということでございます。
 
○小野田 委員  前回の計画では1.69倍ということで、でも、計画が変わったのですよね。案が今度できたわけですから大体何倍ぐらいになるかということは全く出ていない状況で、駅の負担をどうするかという交渉に臨んでいるということでよろしいんですか。
 
○深沢地域整備課長  まだ修正の途中で案ができ上がった後に、事業費をはじいていませんので、それは別にして、新駅ができることによっての利益、増進というんですか、そういったものについては、さまざま検討会、湘南地区整備連絡協議会でもさまざまはじいていますので、そういったものはあるのですけれども、各自治体の思惑がございますので、そのところについての協議を進めているというところでございます。
 
○小野田 委員  非常に細かいところではあるのですけれども、例えば、駅前の交通広場というものができましたよね。そうすると利用者にとって利便性が非常に上がって、ここ全体の土地の価値も若干上がるということになろうかと思いますが、こういった微調整のところでも、全体的な町のつくりには影響してくると思うのですね。具体的に駅前交通広場とは何をするところなのですか。
 
○深沢地域整備課長  これは先ほども御説明させていただきましたように、湘南深沢駅でおりた方が直ちに交通広場にアクセスするということではなくて、そこで人・町の空間とか、人だまりの空間をつくるということで用意している土地でございます。
 
○小野田 委員  とすると、公園みたいな感じなのですか。
 
○深沢地域整備課長  どちらかというと、ポケットパークみたいなイメージかと思っております。
 
○大石 委員  3点ほど聞かせてもらいます。土地利用方針の、業務系の土地利用の方針なのですけれども、ここにウェルネスサイクルの充実を図るため、例えば医療・福祉・介護・子育て・健康増進機能、子育てと健康増進機能が追加されたわけですが、それを導入し、と書いてあります。これはうちの西岡議員、また、共産党の吉岡議員が健康保健、福祉の関係の施設というものを考えたらいかがかという質問を何回かされていると思いますけれども、ウェルネスというテーマに沿った機能を投入するという形で、私は大賛成なのですけれども、これはどのようなものを考えられているのか、まずお聞きします。
 
○深沢地域整備課長  前回の平成22年につくった計画のときは、確かに看護大学ということで、すごいわかりやすかったということでございますけれども、さまざまヒアリングをかけた段階で、看護大学のニーズが下がっているということで、今回こういう形にさせていただいたという背景がございます。
 その中で、ウェルネスの機能としてどういったものが考えられますかということで、今回、この「修正土地利用計画(案)」をまとめるに当たりまして、民間にサウンディング調査を行いまして、具体的にどういう施設がということはありますかという提案をいただいたところなのですけれども、具体的な提案というのはなくて、先ほどここに書いてありますような医療・福祉・介護という中で、例えば温浴施設とかそういったものは具体的に上がってくるのですけれども、あとはサービス付き高齢者住宅とか、そういったものは手が挙がってくるのですけれども、具体的に核的な施設までは、なかなか上がってきていないというのが現状でございます。
 
○大石 委員  一時期ですけれども、そういう保健医療福祉センターというようなあれが立ち消えちゃっていますけれども、こういうものを導入するのであれば、再度検討項目の中に私は入れてもいいのではないかなと。建物は市が建てるにしたって、導入という中での機能の管理というのは民間に任せるという方法だってあるわけですし。鎌倉市の中心部でもありますし、各地域から深沢へ行けばこういう機能がありますよと。ありがたいねという施設になるのではないかと私は思っていますから、これは今言いましたけれども、もう、僕はまた検討する形の中でお願いしたいと思っております。
 もう一つ、防犯面で、ここは32ヘクタールという大変広大な地域のまちづくりで、例えば防犯の面で、交番みたいな話は出てきませんか。
 
○深沢地域整備課長  そこまで詳細な計画といいますか、派出所とかそういったところまでは、まだ具体的な案は出ておりません。
 
○大石 委員  安全安心の方針もここに規範がありますけれども、せっかく駅前にこういう広い土地もあるし、私も、交番が関谷方面にないものですから、導入するにはということで県と相談したことがありますけれども、小さな交番を建ててパトカーが1台置けるぐらいのスペースを確保していただければ話が早いなんていうような話も聞いたことがあります。ニーズがどういうふうになるかわかりませんけれども、ぜひ、これも検討に一つ入れていただきたいと思っております。
 それともう一つ、先ほど長嶋委員からもありましたけれども、新駅の関係って、本会議で私は消極的ですみたいな話が市長の口から出たというのは大きなことだと思うのですね。今まで、この報告というのは、新駅と一体のまちづくりという形でずっと進んできている中で、先ほど消極的であるという意味はこういうことだろうと部長は答弁されておりましたけれども、こういう形のまま、拠点整備部でこのまま進めていくのですか。一体という形で進めていくのですか。
 
○樋田 拠点整備部長  深沢のまちづくり、それから村岡のまちづくり、これは両市一体でまちづくりを進めていこうということで、これまで歩んできたところでございます。当然、両市が同じ時期に事業を立ち上げて進めていくということが一番の理想でございますけれども、現実のところ、両市が抱える課題はお互い異なる部分がございます。
 そういう意味では、鎌倉市におきましては、これまで事業がおくれてきているというところがございますので、市長が御答弁されましたように、深沢の事業は進めていかなくてはいけないというところに立ちますと、藤沢市の状況も踏まえつつ、全体の事業をどう進められるかというところは、協議をしなければいけないところだと考えております。
 藤沢市もいろいろな事業を抱えられていると伺っております。そういう中で、今すぐという状況になるのかどうかというところも、今後調整していかなければいけない点かと思いますけれども、まずはお金のかかる駅の話、それから、交付金の充当率が下がっているという部分で区画整理事業、それが立ち行かないという状況を回避していくようなことを早急にしていかなきゃいけないと考えております。
 そういうことを市長も、前回の一般質問の中でも、表現の問題はあるかもしれませんが、今すぐ積極的に新駅に対してお金を充当していくと、投下していくということは、なかなか難しいという御答弁だったと思っておりますけれども、我々も、ほかの事業を見据えながら全体のバランスを見て、今すぐにできないものがある中で、できることから進めていかなくてはいけないと考えております。
 
○大石 委員  よくわからないですけれども、消極的だという発言は大変重くて、例えば、新駅の費用だって1.5倍で156億円、159億円でしたか、これ以上になる可能性なんか、あそこのいただいた資料の下を見れば、さらに増していくことなんか容易に判断つくわけですよね。もう200億円とか、200億円を超えちゃうのではないかというような予想は容易に立つわけですよ。シンボル道路から向こう側へのあの大きな道路を整備するにも、鎌倉市だってこれだけ負担してくださいねというお金がさらに足されるということを考えれば、最適な負担というのは今出されている1.5倍というものではなくて、とてつもなく大きな金額になるということがわかる。そういう中で、そういうことがわかるからこそ、市長は新駅には消極的だなという答弁になってしまうかもしれませんけれども、それだったら、これだけ待たせちゃっていて、西側の権利者なんか100%近い了解を得られていたわけでしょう。賛成するから早くやってくださいと。そこで経過をお話ししますと、焼却施設の予定地になろうとしていた。それがはっきり決まるまで待っていてください。そうじゃないでしょうと。説明会でみんな西側権利者の方がひっくり返っちゃった。何言っているんだと。説明していたことと全然違うじゃないかということになってしまった。それでも、もっとはっきり言っちゃいますが、新駅とこのまちづくりというのは、切り分けて進めていく、切り離して進めていく。先ほど部長も答弁があって、同時期、一緒な形で事業を進めていくことが困難になりましたというような状況がある中で、切り離してこのまちづくりだけ先に進めていくということは考えないんですか。
 
○樋田 拠点整備部長  新駅をまるきり諦めて、新駅なしで進めていくということではなくて、当然、今までも三者で協議もしてきております。ただ、今すぐお金を投下できないという状況は、これは県にも藤沢市にも理解していただかなくてはいけない。ですから、そういった時期というものは、ずれ込むということは十分考えられる中で、この深沢の事業は進めていくと考えております。
 
○大石 委員  今の部長答弁というのは、新駅の進捗は関係なく、まちづくりは進めていくという答弁と捉えていいですか。
 
○樋田 拠点整備部長  当然この計画づくりにつきましては、新駅を前提にしておりますので、新駅を前提にした中で、ただいますぐ、新駅に対して全く鎌倉市が関与しないということではなくて、引き続き新駅の協議はしてまいりますけれども、そういう中で深沢の事業も進めていくということでございます。
 
○大石 委員  新駅がどうなるかわからない。だけど、今のゾーニング、土地利用をやってきていて、新駅できるできないで大きくどんと変わってしまうようなところがここはあるのですか。
 
○樋田 拠点整備部長  変わる部分につきましては、先ほど課長から御答弁させていただいたとおりなんですけれども、この深沢の事業については進めていくということでございます。
 
○大石 委員  新駅と一体であるという形と切り離してという形で、物すごく中途半端だから、担当する拠点整備部も苦しんでいるのだと思いますけれども、経過を考えてください。32ヘクタールのときに焼却施設の予定地になりました。なったから、平成27年度末までの都市計画決定を打とうとしていたんですよ。だけど、焼却施設の予定地の一つになったから、その都市計画決定を待っていたわけでしょ。だとすれば、別々でやっていたわけじゃないですか。新駅は余り見えない時期でしたけどね。平成27年度末に都市計画決定を打とうとしていたわけですから。だとすれば、新駅がどう転んでもいい形で進めていっていいんじゃないですか。私は、その経過も考えれば、そういうふうに捉えられますけれども、いかがですか。
 
○樋田 拠点整備部長  確かにごみの焼却施設の前は新駅なしという形でまちづくりを進めてきた、都市計画決定に向けて手続を進めてきたというところは、今、御指摘のとおりだと思います。
 その後、新駅につきましては、藤沢市のまちづくり、あわせて新駅を前提にした形でまちづくりをしていこうという形で、昨年度、県、藤沢市、それから鎌倉市の三者で、仮称ですけれども、村岡新駅実現に向けた検討会を開いて進めてきたというのも事実でございます。
 そういう中、今後の後期実施計画を含めて財政計画を立てていく中で、今すぐその流れの中で新駅に投下するというのは厳しいということが明らかになってきたという状況でございますので、それにつきましては、先ほども御答弁させていただきましたように、県、藤沢市には、今の鎌倉市の状況はお伝えしてきています。そういう中で、新駅は新駅であるんですけれども、深沢の事業については進めていきたいんだということについても御説明をさせていただいていると。今、そういう流れの中で深沢の事業については進めていくということで、中途半端じゃないかというお話もありましたけれども、新駅は新駅でそういった協議をしつつ、この深沢については、事業については早急に進めていくという流れになってございます。
 
○大石 委員  新駅、協議していただいて構わないのです。構わないのだけれども、どう転んでもいいような形、新駅という部分を横に置いておいた形でこの32ヘクタールのまちづくりというものを進めてください、都市計画決定を打ってください、事業認可を打ってください、その決断を今しないと大変ですよということを私は言っているのですよ。そういう意思表示、例えば新駅はどうなるかわかりませんから、横へ置いておきます。だけど、この深沢のまちづくりというのはこういう形で進めていきますということが言えなければ、地権者の入れかえも進まないと思いますよ。
 
○樋田 拠点整備部長  私が回りくどく言ってしまったので、わかりにくかった部分はあるかと思いますが、内容としては、今、大石委員がおっしゃられた内容と認識しております。
 
○大石 委員  それを地権者の説明会、全体会の説明会の中ではっきり言ったほうがいいですよ。そういう意思表示をはっきりしないので、市のやっている事業の信頼が失われてくる。協力も得られなくなってくると。こういう悪循環、長くなればなるほどそうなっちゃいますよ。この深沢の32ヘクタールのまちづくりというのは、私は大変期待しています。大変苦しい立場にいるのだと思います。
 この辺でやめておきますけれども、ぜひその辺を、機構改革の話になってしまうと何ですけれども、この機構改革がどういうふうになるかもわかりませんが、市長とよく打ち合わせをして、こういう意見も議員からあった、権利者の方々、説明会の中でもいろんな意見が出ていると思いますけれども、それを統括して市長の早い決断、意思表示をしていただけるようにお話をしていただきたいと思います。
 
○樋田 拠点整備部長  今、大石委員から権利者の方のお話がございました。権利者の方にもこれまでるる御説明をさせていただいている中で、新駅の状況、それから事業の状況、特に事業の状況につきましては、市全体で考えていく中で、この事業を進めていかなければいけない。そのための補助金の充当率の低下というものが大きな課題になっているということも、皆様にはきっちりお伝えをしてきているところでございます。そこら辺は、やはり権利者の方との信頼関係を損なうわけにまいりませんので、それはつまびらかにして、隠すことのないように御説明はしてきておりますし、今後もしてまいりたいと考えております。
 
○池田 副委員長  私も何点かお聞きしたいことがあるのですけれども、先ほど松中委員が言われたように、確かに土木的な観点から、都市をつくるという観点からすれば、道路があって駅ができるということが前提だと私は思っているんです。そういうものがあって初めて拠点というのが、私はでき上がると思うのですよ。部長としては、拠点には何が必要、機能として何が必要かと考えたときに、第3の拠点をつくろうとしているわけですから、その辺の考え方、一回お聞きしたいと思いますが、難しい話かもしれませんが、拠点とは何かということを伺います。
 
○樋田 拠点整備部長  総合計画でも位置づけをしておりますように、鎌倉市の都市構造を見た中で、鎌倉、大船、これに次ぐ第3の拠点をつくっていくというところが大きな柱になっていると考えております。そういう中で、5地域ある鎌倉市の都市構造の中で、それぞれの役割分担を持ちながらという地域の特性を踏まえたまちづくりというものが求められていると考えております。そういう中では、保全を基調とした旧鎌倉、それからにぎわいの大船、それに次ぐ新たなこの広大な土地を活用して、今後の鎌倉市の課題を解決していく場所であり、なおかつ今後の税収の下支えをしていくというようなところだと私は認識しております。
 
○池田 副委員長  今、鎌倉市を見ても、本当に税収とか、これから上げていく場所というのは、私はもう、あそこしかないと思っておりますよ。ですから、拠点としての役割を果たすような、これから進めていただかないと、それは本当に死んだ土地になってしまいますね。
 私は、あそこの地域に住んでいて感じることは、柏尾川があって、東海道線が通っていて、藤沢市との連携というのは非常に不便なんですね。不便といいますか、何かあったときの交流というのは、もっと私は深めていくべきだと思っているのです。そこがかなりネックになっている。そういう意味では、新たな、藤沢市とつながる道も必要だと私は思っています。そういう意味での今後の広域化というのは、本当に重要な課題だと思っています。
 そういう中で、今回この案を出すに当たって、サウンディング調査をやられたかと思いますが、サウンディング調査というのは、いろいろな企業からお話を聞く中で、あそこの土地の価値を考えながら、当然、企業というのは意見を述べてくると思うのです。ですから、ある意味、今回の案が成り立っていくためには、駅というのは必須の条件になってくるんじゃないかなと私は思うのですけれども、その辺の企業の意見というのは、どういう意見があったのでしょうか。
 
○深沢地域整備課長  サウンディング調査を24社、全て開発部門ではございませんけれども、いろいろお聞きした中では、確かに新駅に重点を置かれるゼネコンもいらっしゃいますけれども、一方では、新駅がなくてもできますよという方もいらっしゃいました。ただ、新駅があるなしによっては、ポテンシャルが全然違いますので、大半の方の意見は新駅があったほうが当然事業性も高まりますし、入ってくる機能についても、いろんな機能が期待できるということで、新駅があったほうがいいという意見のほうが多かったところは事実でございます。
 
○池田 副委員長  恐らく、これから入ってこようとする企業というのは、いかに人を呼ぶかですから、当然、藤沢市との連携というのもなければならないわけですよね。ですから、拠点としての機能を高めていくためには、そういった企業の考え方、そういったものの必要性というものを満たしていかなくてはいけないと、私は思っています。
 その中で、全体会には毎回ではないですが、参加することが多いんですけれども、その中で私が感じていることは、西側の住んでいらっしゃる方たちが、先ほど大石委員のお話もあったように、本当に将来が不安でたまらない状況ですね。高齢化も進んでいますし、亡くなられる方も出てきています。そういう中で、これだけ土地があいていて、JRが一定の対策をとって土地を活用できるような状態に持ってきたわけです。こういう中で、先へ進めるしか、私はないと思うのです。先ほど言ったように、一気に進める、一気にお金をかけるというのではなくて、まずは都市計画決定に向けて、本当に着実に進めていただきたいのですけれども、その結果、西側の住民が早く移れるような安心感を得るようなもの、全体の賛成が得られているということは非常に珍しいことだと私は思っていますので、それを大事にして、この機を逃がさないように私は進めていただきたいと思っています。
 先ほどの駅の話もそうですけれども、この間の東京都の豊洲の問題じゃないですけれども、何かできない理由とか、そういうことばかり、そっちに不安要素が当然あります。ですから、最後は市長の決断だと思っているのですけれども、どうしても不安要素のほうに持っていってしまう。それでも本当に鎌倉市の将来を長い目で考えた場合は、私は必要だと思っていますので、そういうことでやめる理由ではなくて、どうしたらできるかということをもう少し知恵を絞っていただきたいと思っています。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 原局からの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
 暫時休憩します。
              (10時42分休憩   10時44分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 今12月定例会よりICT会議システムを導入しております。同期を始める際には、必ず「資料を同期します」と発言してから同期をするようにしてください。各委員におかれましても、資料を同期して質疑をされる場合は、同様に「資料を同期します」と発言をした後、質疑をするようにお願いいたします。ただし、このような発言は会議録には残しません。
 また、従来どおり、紙資料をごらんいただいている方もいらっしゃいますので、資料に言及する場合は、資料のページを明言するようにお願いいたします。
 当委員会所管部の職員紹介をお願いします。
                  (職 員 紹 介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第2「議案第81号指定管理者の指定について」を議題とします。原局から説明願います。
 
○若林 交通計画課担当課長  日程第2議案第81号指定管理者の指定について説明いたします。
 鎌倉市役所敷地内に設置を予定している鎌倉駅西口暫定自転車駐車場を指定管理者による管理運営とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき「アマノマネジメントサービス株式会社」を指定管理者に指定しようとするものでございます。
 指定期間は、平成29年3月1日から平成34年3月31日までの5年1カ月間とします。
 指定管理者の選定に当たりましては、公平かつ適正に行うため、学識経験者を含む4名の委員からなる「鎌倉市自転車等駐車場指定管理者選定委員会」を設置いたしました。
 10月12日に、第1回目の選定委員会が開催され、募集要項の検討、採点基準の協議、選定スケジュールの確認等が行われました。
 11月30日には、第2回目の選定委員会が開催され、応募のあった5団体のプレゼンテーション及び委員による質疑が行われ、その後、採点基準に基づき、採点がなされました。
 採点の結果、総得点では、アマノマネジメントサービス株式会社が304点、一般社団法人日本駐車場工学研究会が302点、A社が301点となり、上位3者が僅差であることから、選定委員会において改めて採点基準にのっとって審査を行った結果、サポート体制を含めた駐輪機器メーカーとしての実績、事故の未然防止策の提案があったこと、そして管理経費の縮減方法及び納付金で高評価を得た総得点第1位のアマノマネジメントサービス株式会社が指定管理者候補者として選定されました。
 今回、この選定委員会の選定結果を踏まえて、鎌倉駅西口暫定自転車駐車場の指定管理者としてアマノマネジメントサービス株式会社を指定しようとするものでございます。
 今後の予定といたしましては、議決を得た後、指定管理者との協定の締結を行い、平成29年3月1日の駐輪場開設に向けて取り組んでまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 委員間討議はなしでよろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認をいたします。
 御意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 これより採決を行います。議案第81号指定管理者の指定について、原案のとおり御賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手により、議案第81号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(1)「(仮称)鎌倉市空家等対策計画等の策定状況について」を議題とします。原局から報告願います。
 
○まちづくり政策課長  日程第3報告事項(1)(仮称)鎌倉市空家等対策計画等の策定状況について御報告いたします。
 平成28年9月定例会における当委員会では、平成28年7月6日に「鎌倉市空家等対策協議会条例」が公布され、同年8月1日付で同協議会委員として、市長のほか12名を委嘱したこと、また、8月29日に開催した「第1回鎌倉市空家等対策協議会」では、会長及び副会長の選出を行い、「本市の空家等の状況」を説明するとともに、「鎌倉市空家等対策計画」等の策定に向けた市の考え方を示し、各委員から御意見をいただいたことなどを御報告いたしました。本日は、その後の状況について御報告いたします。
 8月29日に開催した「協議会」以降は、関係課との庁内調整等を踏まえて「対策計画」及び「対応指針」の策定作業を進め、11月4日には庁内組織である「鎌倉市空家等対策検討委員会」を開催し、素案を作成しました。
 その後、11月21日に開催した第2回目の「協議会」の意見を踏まえ、「鎌倉市空家等対策計画(案)」及び「鎌倉市特定空家等に対する措置に関する対応指針(案)」としてまとめました。
 なお、「対応指針」の名称につきましては、平成28年9月定例会における当委員会の報告までは、名称を「ガイドライン」としておりましたが、国が示している「ガイドライン」との混同を避けるため、「対応指針」に変更しております。
 まず、「鎌倉市空家等対策計画(案)」の概要ですが、空き家は私有財産であるため、その適切な管理は所有者等の責任において行われるものであることを前提としつつ、管理不全の継続により、空き家の保全状態が悪くなるだけでなく、所有者等の所在や相続状況が不明となり管理意識が薄らぐなど、その改善が困難になると考えられることから、空き家をふやさないための「予防策」に重点を置き、居住している段階から周知・啓発に努めることとしています。
 第1章では、計画の基本的な考え方として、計画期間を10年、計画の対象とする空き家等を一戸建て住宅、計画の対象地区を市内全域としております。
 第2章では、本市の現状として、土地利用と人口動向、国が実施した「住宅・土地統計調査」及び本市が実施した「空き家実態調査」の結果による本市の空き家の状況、これまでの取り組み状況、空き家の発生・長期化の要因及び背景を示しております。
 第3章では、「方針」として、空き家をふやさないことを基本方針とし、重点対策5点を示しました。
 「対策1」は、空き家化の発生を予防するため、「空き家を増やさない」としています。
 「対策2」は、空き家となった場合でも、適切に空き家を管理するため、「空き家を適切に管理する」としています。
 「対策3」は、空き家等の売却や利活用、地域課題への対応を行うため、「空家等を利活用する」としています。
 「対策4」は、特定空き家等への対策を行うため、「効果的に指導する」としています。
 「対策5」は、総合的な相談窓口の設置など、「実施体制を整える」としています。
 第4章は、第3章で示した5点の重点対策に対応した具体的な取り組みを示しています。
 次に、「鎌倉市特定空家等に対する措置に関する対応指針(案)」の概要ですが、先ほど説明した計画案の「対策4」の委任を受ける形で、「特定空家等」に対する措置を行うに当たり、公平性や透明性を確保し、空家法を適正に運用するため、特定空き家等の判断基準や手続の進め方などについて、必要な事項を定めるものでございます。
 なお、この「対応指針(案)」における「特定空家等」の判断基準等につきましては、当課が参加している「神奈川県居住支援協議会」の「空き家問題対策分科会・マニュアル作成会議」において、加盟している市町及び関係団体で検討を行っている「特定空家等の判断」及び「空き家所有者特定手法」並びに「空き家の内部動産の処分・管理の手法」を活用していきたいと考えております。
 次に、「対策計画(案)」と「対応指針(案)」につきましては、広く市民等に周知し意見を募るために、現在、意見公募手続条例に基づくパブリックコメントを実施しております。
 意見募集期間は、平成28年12月5日から平成29年1月10日までで、本市ホームページ及び広報かまくらにおいて意見募集の周知を行い、まちづくり政策課窓口や本庁舎1階ロビーのほか、鎌倉学習センターや市内の各図書館で「対応計画(案)」等を閲覧することができるように対応しております。
 今後は、パブリックコメントに寄せられる市民等からの意見を踏まえ、「対策計画」及び「対応指針」の平成28年度中の策定を目指し取り組んでまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はありませんか。
 
○小野田 委員  資料が二つありますけれども、対応指針(案)の34ページになります。こちらで所有者等への事前の通知というところでは、命令を行うに当たっては土地所有者等、または、その代理人に対しということで指定してあるんですけれども、ほかのところを見ますと、下のほう、例えば代執行の実施とかは、市長は特定空き家等の所有者等がその措置を履行しないときと書かれておりまして、対象とする相手が若干違っているように思われるのですが、この辺の違いはなぜ起きているのか、教えてください。
 
○まちづくり政策課長  申しわけございません。今の時点は案ですので、少しよく見ていきますと、この全体に特定空き家等の所有者等と。所有者等というのは前で定義していまして、所有者及び管理者としているんですけれども、特定空き家等の所有者等に対して指導・助言をしたり、メールをしたりということが法の趣旨でございますので、ここで今御指摘の土地所有者等という、土地というのは間違いかと思います。今後よく精査して判断したいと思います。
 一方で、代理人という部分なのですけれども、法の中では、命令をする相手というのは所有者等となっておるのですけれども、命令をする際に、この事前で通知をすることによりまして、その命令を受けることとなる者が、事前にあらかじめ意見書を提出するですとか、あるいは自己に有利な証拠を提出すると、こういうことができるように記載されております。それにつきましては、代理人がすることも可能ということになっておりますので、その辺のところにつきましては、もう少し精査しまして、この計画につきましては、平成28年度中の策定を予定していますので、それまでの間、きちんと間違いのないような表記にしてまいりたいと思います。
 
○小野田 委員  文言は正確に言わないと、勘違いしてしまうところがありますので、「特定空き家等」ということで、空き家があるわけで、この上物の所有者ということが前提だと思うのですね。そういった上物があっても地べたのほうですね、こちらがその上物を持っている方がお持ちの場合もありますし、そうでない場合、借地の場合もあります。借地の場合は、例えば一筆という場合もありますし、複数の筆に分かれている場合なんかもありますので、複雑になってまいりますので、土地所有者とかとなりますと、その辺も含めて、精査しないといけないと思いますので、そういった文言の意味合いをきちんとミスがないように整理していただきたいと思います。
 
○池田 副委員長  今回のこの計画ができて、実態把握という面で非常に難しいと思うのですけれども、この調査では、把握の中で住民からの相談、通報あるいは適切な管理が行われているか、その実態調査も含めてということですけれども、今後、特定空き家に至るというのは、かなりレアケースだと思うのですけれども、通常の空き家の管理といいますか、その把握という意味では、ある程度いろんな、例えば、地方に行ったときの空き家の対策では、地域の一番詳しい方に聞き取りを、町内会とか聞き取りをして把握しているとか、いろんな形もあると思うのですけれども、その辺の今後の管理といいますか、実態把握といいますか、その辺考えがありましたらお願いいたします。
 
○まちづくり政策課長  空き家と申しますのは、先ほどから説明していますとおり個人の財産でございますので、所有者の方が建物を壊した時点ですぐになくなってしまうものですし、また流通というのでしょうか、売却に出すということになった時点で、また所有者が変わってしまうと。市で把握するというのは非常に難しい問題だと思います。その中で、その空き家が御近所に何らかの御迷惑をおかけしているような状態があれば、私どもに連絡いただく形で把握していくというのが現実的なところかと思います。
 それ以外につきましては、今お話のありましたように、今後、自治・町内会等でいろんな場面でこういう空き家対策ということを平成28年度から専門の部署を持ってやっているということを周知しながら、そういったところからの情報というのも得られるようにしていきたいと思っております。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 原局からの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(2)「由比ガ浜四丁目における大規模開発事業計画について」を議題とします。原局から報告願います。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  日程第3報告事項(2)由比ガ浜四丁目における大規模開発事業計画についてを報告させていただきます。
 当該開発事業につきましては、本年2月定例会において議会議案第30号「鎌倉市民の安全の確保のため、鎌倉市由比ガ浜四丁目商業施設計画に関する決議について」が可決された経過があり、平成28年9月の当委員会において、8月30日付で市が交付した助言・指導の内容について報告させていただきましたが、本日は、その後の経過を含め、当該開発事業の手続状況について報告させていただきます。
 市が行った助言・指導を受け、条例の規定に従い、事業者からは、10月27日付で助言・指導に対する方針書が、資料2及び資料3添付資料のとおり提出されました。
 本日は、事業者の対応方針について、鎌倉市まちづくり審議会から御意見をいただいた事項を中心にまとめた資料1、及び資料3の方針書添付資料をタブレット上に映しながら御説明をさせていただきます。
 資料1、「2.方針書の概要」をごらんください。第1に、計画に起因する交通諸問題についてですが、市が、1−(1)で、国道134号へ右折車線を設置することを求めていることに対し、事業者は、周辺住民の交通問題への懸念が非常に大きいものであることを認識した上で、「右折車線を設置する方向で検討を行い、交通管理者や道路管理者との協議を行っていきたい」としております。また、「交通管理者等との協議に当たっては、市の協力を仰ぎたい」としております。
 次に、1−(2)で、再度の交通量調査を必須としていることに対し、事業者は、周辺住民に対するこれまでの説明に十分な理解が得られていないことを認識した上で、「地元自治会に助言を仰ぎ、去る8月に交通量調査を実施した」としております。今後は、「地元に対し、調査結果を開示し、所定の説明会に加え説明を行う場を設け、事業者みずからが丁寧でわかりやすい説明に努める」としています。
 なお、本方針書には記載がありませんが、年間で特異日を除く交通量が多いとされる夏場の8月5日の金曜日と7日の日曜日に、大規模小売店舗立地法の指針により求められる調査箇所以外である周辺の生活道路等において調査を行い、現在、調査結果を解析中である旨の報告を受けております。
 続きまして、商業施設への来退店車両が周辺の生活道路へ流入し、歩行者の安全確保がされなくなることへの対応を求めたことに対し、1−(3)で、これまでに示されている誘導員の配置や周知の徹底のほか、「行政との協議により、前面道路等への工夫をすることで、右折入庫・左折出庫しづらい対策を検討するとともに、歩行者の安全確保のため、地元と市と一体となって、生活道路へのハンプの設置や交通規制の変更などの提案をすることにより、対策の実現を目指したい」としております。
 2番目の項目である周辺の風致景観への調和に資するための配慮として、2−(1)で高さの規制である10メートルを超える部分を利用することへの配慮を求めたことに対し、商業施設は、駐車台数の確保のために屋上利用はやむを得ないとする前提の上で、提出のあった図面のとおり、資料3の18ページ、19ページになりますが、「予定台数を減じ、塔屋とパラペットの位置を外壁面から後退させ、その箇所に屋上緑化を施すことによりスカイライン等との調和を図りたい」としています。また、図面にて屋上の駐車車両がどのような見え方をしているかを検証し、車高1.8メートル以上の車両の屋上への駐車を規制することで、対応を図りたいとしています。
 次に、2−(4)で、配置計画の見直し及び隣接する住環境への配慮を求めたことに対して、共同住宅は、「敷地西側及び南側に植栽スペースをこれまでより確保すること、また、機械式駐車場を一部平置きとすることで対応を図りたい」としております。
 なお、西側の植栽スペースについては、従前約1メートルから2.5メートルだった離隔距離を、資料3の31ページ、32ページになりますが、この図面のとおり距離を2.5から3メートルにすることが図面により示されております。
 続いて、資料1に戻りますが、続いて(4)で、地域への貢献を求めたことに対し、商業施設は、「運営者が自治会に加入し、自治会と連携して社会活動に貢献していく」、また「地域コミュニティーの場を確保する」としており、図面には、資料3の30ページになりますが、提供が予定されている約30平米の集会室を提供するということで示されております。
 一方、共同住宅は、「購入者に対し、重要事項説明等での周知を通じ、地元自治会への加入を促進したい」としております。なお、市が地元の意向を確認したところ、88戸の共同住宅で新たな自治会組織を立ち上げることよりも、入居者の個々が既成の自治会へ加入することを希望しているとの御意見をいただいております。
 次に、(5)で、防災面での配慮を求めることに対しては、商業施設は「地質調査を行い、地盤改良等を施した上で、建築物の耐震性の確保に努めること。また、災害発生時には避難路の開放、屋上への一時避難、備蓄品の確保等について地元自治会と協議していきたい」としております。
 共同住宅については、「支持層まで杭を打設することにより、建物の安全性を確保し、また、災害発生時には周辺住民が迅速に避難することに貢献するため、要請があった場合、津波避難ビルへの指定に協力したい」としております。
 (6)で、埋蔵文化財の発掘調査に対して協力を求めたことに対しては、早期に関係機関との協議を行うとともに、発掘調査には約1年間の期間を見込んでいる」としております。なお、方針書への記載はありませんが、事業者からは来年4月に試掘調査を実施し、文化庁や県の指示を受け、開発許可後の11月から発掘調査を行いたいと聞いております。
 この方針書については、10月29日に公告し、所定の期間である11月11日まで縦覧を行い、このことより、大規模開発事業の手続が終了したものと認め、11月14日付で事業者宛てに終了通知書を交付しております。
 今後は、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例等の開発許可関連の手続が行われますが、事業者は、平成29年9月までにこれらを終了させたいとしており、手続では関係各課との詳細協議を行いますが、まちづくり条例に基づいて行った助言・指導の内容は、この間に関係各課が技術的かつ具体的な指導を行い、具体計画に反映させてまいります。
 事業者の考えるスケジュールでは、この後、平成30年5月に建築確認を受けた後に、建築工事に着手し、商業施設については平成31年7月、共同住宅については10月の完成を目指していると聞いております。
 大店立地法関連の手続については、平成29年早々から交通管理者との協議を再開し、地元に対しては連絡会等を立ち上げ、交通関係の説明を別途したいとし、平成30年12月を目途として、立地法の正式届け出を行いたいとしております。
 なお、事業者は、方針書の(7)にて、「今後の手続において関係機関との協議だけでなく、地元自治会との協議を行い、意見反映に努める」としています。
 続きまして、県や警察とのこれまでの協議状況について御説明します。方針書の提出を受け、まちづくり条例における関係書類等を、交通管理者である神奈川県警察本部、また、大店立地法に基づく手続を所管する神奈川県商業流通課に送付しております。
 県警本部に対しては、これまでの事前の交通管理者との協議の場にオブザーバーとして呼ばれ、市の実情等を説明してきましたが、事業者は改めての交通シミュレーション結果を用いて協議を再開する必要があるため、市としてもその協議の場において、今後も継続して地元の状況等を説明していきたいと考えております。
 県商業流通課へは、本年5月に当該開発事業の経過等について説明を行っておりますが、大店立地法等の手続が開始される際には、法にのっとった形で意見書等を提出したいと考えております。
 所管警察署である鎌倉警察署へは資料を持参し、今後の地元要望等への対応についての協力を求め、あわせて国道134号の道路管理者である神奈川県藤沢土木事務所とは、これまでも継続して協議を行っており、右折車線の設置に向け、行政間により協議が調った後に、事業者へ指導を行うこととしております。
 最後に、地元自治会への対応ですが、去る11月12日に役員会への出席を求められ、事業者による方針書の説明を行ってまいりました。北側の生活道路での歩行者の安全確保のため、事業者がハンプの設置等の対策を施していきたいとしていること。また、来退店車両が生活道路を利用することのないよう左折入庫・右折出庫を徹底させるために、一部の箇所で新たな交通規制の導入が必要となること。いずれにおいても地元総意としての要望等を市や所管警察署に上げていく必要があることをお伝えしました。また、あわせて、まちづくり条例の終了後も、土地利用調整課が地元対応をしていくことをお伝えしております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はございませんか。
 
○大石 委員  開発用地と、これは西側になるのでしょうか、個人所有のお宅と、この計画敷地の間に赤道があるんですよね、赤道が。この赤道の関係が具体的に市の管理だと思いますけれども、草ぼうぼうで、この死に地になっている赤道の対応をしてくれないかという話がありますが、この辺は、どういうふうに考えればよろしいのですか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  今、大石委員の質問に答える前に、私から先ほど報告させていただいたところで、事業者のスケジュールについてなのですが、関連事業について、資料1が間違っていましたもので、平成29年10月に手続が終わるとさせていただいたのが、9月が正しいものです。
 それと、事業スケジュールを平成30年5月に建築確認と報告させていただいたのですが、資料が4月となっていたのですが、5月に確認という私が報告したほうが正しいものです。資料1について、その2カ所が間違っていました、大変申しわけありませんでした。
 大石委員の赤道の関係なのですが、土地利用図の上側のところに赤道が入っているということで、ここにつきましては一括して払い下げることが望ましいということで伺っておるのですが、一部だけの分割に対しても、同じ時期に全て払い下げということで方向性がまとまれば可能ということで、地元のこともありますので、事業者にそういう要望が出ていることをお伝えして、事業者で中持ちできるのでしたら中持ちしていただくような形で、これから事業者にお話ししていきたいと思います。
 
○大石 委員  この図面で言えば北側でしょうか、入り口が途切れている状態になっていますし、奥に行くに従って死に地になっている状況で、当初、民間の方々が大規模開発に協力することになるのではないかということで、反対の意思表示を示していたのですけれども、理解が進んできたのかなという形で、この赤道の問題が具体的に、認めるかわりにこういうところを市で、赤道で整理していったほうがいいのではないかという話に変わってきていますので、ぜひお願いしたいと思います。
 先ほども報告の中でありましたけれども、まちづくり条例に基づく手続が全て終わり、開発手続条例へ移行していくわけですけれども、土地利用調整課が、そのまま今までの経過を全部知っていますので、かかわっていきますよという御答弁がありましたので、この辺も開発手続に入ると、今まで協議してきたことが引き継がれないのではないかというような心配もされていましたので、その報告を聞いて安心しました。担当の方は決まっているのですか。結局、この開発の関係を具体的に引き継いで、まちづくりの中でいた方、土地利用、具体的に課で調整していくのか、個人的にもよく知っていて引き継いでいるのですか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  交通の今後の協議につきましては、まちづくり景観部の交通計画課になっていくのですが、地元のところにつきましては、担当職員が中心に地元の自治会と今後調整してまいります。
 
○大場 まちづくり景観部長  これは課の責任において対応させていきたいと思っておりますので、人事異動等で人がかわった場合につきましても、都市調整課が窓口になって、きちんと対応していきたいと思っております。地元の皆さんにとっては、顔がわかっている方が引き続きということが、もちろんよろしいのだと思いますけれども、人の動きもございますので、きちんと課で対応させたいと思っております。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 私から1点だけ。今、報告の中にもありましたけれども、また、これからも事業者と近隣との説明会とか、話し合いとか、当然やられると思うんですけれども、これまでの中で、町内会を対象として役員などとの話し合いというか、協議というか、やられてきたようですけれども、町内会に入っていない直近のところにマンションが幾つかありますね。で、マンションの居住者が、一人一人が町内会に入っているわけでもないし、またマンションそのものは管理組合ですか、組織的には。それが町内会に入っているわけじゃないと。そういう場合は、地元町内会への説明とかいうものから排除されている。なかなか事業者がそういうマンションの居住者に向けた相談とかというのは、なかなか難儀しているという話も、私は聞いているんですけれども、その点どうなのですか。問題ないですか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  事業者には、町内会と並行して近隣の個々の権利者の方には、個々に対応するようにということでお願いはしております。
 
○赤松 委員長  個々にということですけれども、現実にはなかなか難しいことですよ。特にこれから交通問題、具体的な話も進んでいくのだと思いますけれども、由比ガ浜・関谷線の新しい道路ができている、あれの事業区域寄りにも二つマンションがありますよね。結構大きいですよ。隣接しているところですね。それから、由比ガ浜・関谷線の新しくできている道路の反対側にも、また新たにできていますし、みんな、その市道の問題にされている狭い道路の、問題にされているところに立地していますから、そういうところの皆さんとの、話し合いというのは非常に大事だと思いますからね。町内会に組織されていないところが排除されないような配慮を、行政としてもこれはきちんと事業者に対して指導はぜひお願いしたいと思いますので、そこはひとつ、ぴしっとやってください。よろしくお願いします。
 ほかになければ、御質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3報告事項(3)「(仮称)市営長谷駐車場の整備について」を議題とします。原局から説明願います。
 
○野中 交通計画課担当課長  日程第3報告事項(3)(仮称)市営長谷駐車場の整備について報告いたします。
 長谷周辺では、観光バスの乗降による駐停車が渋滞発生の要因の一つとなっており、この渋滞の軽減を図るため、長谷二丁目にある民有地等を利用した観光バス駐車場を整備し、平成28年度中の開設を目指し、取り組んでまいりました。
 民有地の所有者との契約交渉は、平成28年4月から詳細な協議を開始し、延べ12回にわたり協議を進めてまいりましたが、契約の条件面で合意に至ることができず、最終的に契約を断念することとなりました。
 このため、代替地として当該地から都市計画道路予定地を挟んだ反対側の既存駐車場の所有者に対して、観光バス駐車場として借用したい旨を打診しましたが、協議に応じていただくまでに至りませんでした。
 以上のことから、バス駐車場用地借用のめどが立たないため、平成28年度中の駐車場整備を断念することを報告するものです。
 しかし、長谷周辺の交通渋滞が深刻であることは認識しており、引き続き、長谷周辺に観光バス駐車場の適地がないか、今後の動向を注視しつつ、駐車場用地の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  私がずっとバスの渋滞についてお願いしていたところ、前課長が置き土産で置いていっていただいたのですが、残念ながら御尽力いただいたことは感謝しますけれども、協議が調わなくてできなくなったということは大変残念なのですけれども、だからといって、対応策を考えなきゃいけない、何もしなくていいという話ではなくて、ますますバスがふえています。インバウンドもふえていますし、インバウンドで言うと、今年度は2,350万ぐらい、三百五、六十万人ふえる。日本全体の状況なので、また1割以上ふえているという状況なので、鎌倉市はさらにふえていく感じなので、バスはまたふえています。
 この対応策ですけれども、年明け、1月からあそこの県営駐車場のところが工事で使えなくなるという状況で、それはそんな長いことじゃないですけれども、さらに問題が起きると思えるのですが、その具体的な対応策、今、何もない状況ですか。
 
○野中 交通計画課担当課長  今、委員御質問のありました大仏前の神奈川県の道路公社で行っている駐車場の西側の崖の部分について、来年、平成29年1月から3月の間に、神奈川県藤沢土木事務所で防災工事を行うということになっておりまして、防災工事に伴って現在、神奈川県道路公社でやっている大仏前駐車場が、駐車場としての機能は一時的に閉鎖をするということなのですけれども、工事のエリアに支障のない範囲で観光バスの乗降のみ行うということで、今、調整をしております。
 現在のような形の駐車場として利用ができないということでございますので、当然、駐車場があるものとして観光バスが現状のような形で来るということもございますので、そういったことの観光バスの会社ですとか、そういったところに周知をするということも今進めております。
 また、市のホームページでも、この工事のお知らせを載せたり、県の藤沢土木事務所も当然ですが、道路公社を含めてホームページでそういったものを今、バスの駐車場としては使えないという周知を図っているという状況でございます。
 
○長嶋 委員  一時的なほうはしようがないのだけれども、多分3月なんかは梅の花が咲いて、またふえます。どうにもならなくなります。そもそもなのだけれども、県の駐車場で高徳院さんは自分のところなので、市だけでやっていてもどうにもならない話なので、県と対応策を協議していただいて、考えてはいただけていないのですか。ここに限らず、八幡宮のところもそうですけれども、大型バスの問題というのは、私、実は土曜日にも京急の大船営業所の方と話す機会があって話をしたら、大型バスを起因とする渋滞はとにかく何とかしてもらえないかという話を伺ったのですけれども、市で課長が頑張っていたってどうにもならないレベルだと思うんですけれども、何かないんですか、県で。県道なのですから。
 
○野中 交通計画課担当課長  渋滞対策については県とも話はしております。ただ、バスの駐車場というような用地が長谷周辺でなかなかないということもございまして、すぐに何かするというところがなかなか見出せないという状況ではございます。
 そういった中で、物理的に整備できないということもございますので、ソフト的な対応策ということで、私ども交通計画課で、現在、観光バスの駐車場のほかの場所の御案内をしたり、今後は、市内の渋滞について何らかの形で情報発信していくとか、まずはソフト的な対応で対応していきたいということで、県とも今後も渋滞対策に対して調整はしていきたいとは考えております。
 
○長嶋 委員  本来、県が考えるべきことなのですよ。何も言われていないということですか。
 
○野中 交通計画課担当課長  具体的にこうしようという話は出ておりません。
 
○長嶋 委員  そこが変だと思います。市長なり、市長も副市長も何もやらないから、県議会議員がそもそも何もやらないので困っちゃうのですけれども、私はずっと長谷かいわいの住民ですから、あそこは本当に大変なんです。八幡宮もそうなのでしょうが、それもソフト的対応なんて言っていても、永久にそう言っていたって何も変わらないし、ますますふえているわけですよね。今、観光客数だって大幅に伸びているのですから。部長、いかがですか。市長なり県知事と話すとか、県の担当者と話すとか、抜本的に変えてもらわない限りは、県道の拡幅とかいろいろとあると思いますけれども、県の駐車場はバスが来たらおりるだけにして、あそこはとめられないようにして、とにかくおりる。乗るほうもできるのかわからないけれども、どこかにバスは巡回してもらうなりの方法をとるか、もしくは大型バスはあそこは通さないようにする。いろんな観光地では、そういう措置はとっているわけで、どこだってやっています。いろんな方法がありますけれども、何かしない限りは改善なんて絶対しませんので、ソフトなんて言っていたって無理ですよね。上高地だって大幅なことをやりましたし、白川郷だってやっているし、例えば大内宿とかそういうところだってみんなやっているわけで、そういった何らかの政策的なものを打たないとだめなので、その辺は課長に幾ら言っていてもしようがないと思いますが、それは市長なり副市長なりが考えてやってもらいたいと思います。いかがですか、その辺部長からも言っていただけませんか。
 
○大場 まちづくり景観部長  私どもの理事者も、ここについての課題は十分認識してございまして、私どももさまざまな機会を捉えまして、県土木事務所がメーンですけれども、協議させていただいておりまして、今回の防災工事などについても、県土木事務所長にかなり力を発揮していただき、できる限りいい形にしていただいたというような、協力もいただいております。
 今、長嶋委員がおっしゃったような、本当に交通規制を含めて、地域の交通をどういうふうにさばいていくかというのは、まさに広域的な行政機関に協力いただかないと、基礎自治体だけでできる問題ではございませんので、これにつきましては、所管の副市長もおりますので、きちんと対応していくように、私も含めてやっていきたいと思っております。
 
○長嶋 委員  政治決断して政策を出して、市長が動かないと進まないんですよ、こんな話。先ほどの深沢の話でも、松中委員からの道路という話がありましたけれども、ここだって無理なのです。だから、市長、これを聞いているのかどうか知りませんけれども、市長が考えてやらない限りは変わりませんから、永久に。ですので、江ノ電だって乗れないのだから、あのエリアの人たちは本当に困っているのですね。町を歩けないしね。人がいっぱいで、自転車も通れないです。緊急車両も通れない。それは何とか早くしてもらわないと、オリンピックを迎えてどうにもならないですよ。なので、そこは強く要望しておきます。よろしくお願いします。
 
○松中 委員  あそこを駐車場にするということで、聞いたのですけれども、地元に反対の声があるというのは聞いていますか。
 
○野中 交通計画課担当課長  私どもで、昨年、平成27年度に地元町内会、商店会に説明している中では、特に反対という声は聞いておりません。
 
○松中 委員  今の道路事情を考えるならば、あそこは都市計画道路ですよね。そうすると一番まずいのは、国道134号線が欠陥道路だということですよ。国道134号線が北のほうにあって、あそこを下げたら海の風が来るとかと地元は言っているのですけれども、しかし、国道134号線は高くしなきゃいけないのですよ、あそこは。6メートルまで。どっちかというと、道路を高くすれば、こっちから行けるのではないかと。だから、私は決定的に国道134号線が欠陥道路だと。そういうことで言っているのですよ。そもそも国道134号線は何十年もたっているわけですから、戦前から来たのだろうと思うのですけれども、そのことだけは言っておきます。あそこを通さない限り、渋滞はずっと続くと。それだけは言っておきます。
 
○赤松 委員長  一つ私から。大きな話は、長嶋委員の御指摘のとおりだと私も思います。そこを踏まえた上で、焼け石に水かもしれないけれども、今、断念をせざるを得ない状況になっているところは、予定しているところは大体七、八台ぐらい予定していたと思うのですね、大型バスでね。そこまではいかないかもしれないけれども、大仏のトンネルの手前ですよ。水道局の大仏坂体育館といって長いこと市が借りて使っていた建物がありますね。あれも相当ひどい老朽化している建物なのだけれども、そのまま放置されていますよ。あの下に大きな、恐らく水道のタンクか何かがあるのかな。大仏のトンネルの上には貯水タンクが、大きいのがあって、恐らくそれの調整している何か機械設備か何かが、体育館の地下か何かにあるのかね。私、細かなことはわかりませんけれども。あそこも一定の広さがあるのですよ。体育館を撤去して建物をなくしたら、開きでそれなりの広さがありますよ。だから、鎌倉ホテルの隣の予定していたところまではいかないけれども、あそこだったら、観光客をおろせば歩いて大仏さんまで行ってもらって、歩いて戻ってきてもらう。バスの往復はなしでできるのではないかなとも思うし、もうちょっと知恵を働かせてやってもらいたいなという気がします。本当に深刻ですから、長嶋委員おっしゃるとおり。長いこと大仏のところの体育館はほったらかしで放置されているような状態で、あそこの活用も検討してみたらどうかなと思います。焼け石に水かもしれませんけれども。
 
○大場 まちづくり景観部長  大仏坂体育館は企業庁が所有しておりまして、建築物そのものも歴史的に価値がある建築物でございまして、実は神奈川県で、あれを保持して活用していっていただける方に売却をしていく、こんな方向性でございます。せっかく御提案をいただいて大変恐縮でございますけれども、私ども所管の中には、さまざまな仕事を抱えておりまして、そういう中の一環として、ああいう大仏坂体育館のようなれんが造の珍しい建築物につきましては、後世に伝えていっていただきたいという趣旨で、民間の適切な活用を促していくと、こんな役割を私ども持っておりまして、そういう使い方を神奈川県とも協議をした上で、そういう民間の方に上手に活用していただくというような方向でございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「はい」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩します。
              (11時40分休憩   11時45分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4「陳情第46号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請に対する年度途中の打ち切りをせず継続する事の陳情」を議題とします。
 陳情提出者からの陳述のため、暫時休憩いたします。
              (11時46分休憩   11時53分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 本陳情について原局から説明願います。
 
○みどり課長  日程第4陳情第46号まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請に対する年度途中の打ち切りをせず継続する事の陳情について説明いたします。
 初めに、「まち並みのみどりの奨励事業」の概略についてですが、お手元の資料1として「まち並みのみどりの奨励事業パンフレット」を準備しておりますので、その6ページを参照しながら説明させていただきます。
 本事業は、市内において住宅、店舗、事業所等の敷地及び駐車場で接道緑化をすることに対し、接道緑化の延長が3メートル以上などの交付基準の審査を経て、事業費を補助する制度です。補助金の額は、標準経費、これは8ページに解説がございますように、樹木費、資材費及び手間賃を基礎に、市長が別に算出した経費で、資料は6ページに戻りまして、これと工事予定額を比較し、廉価な額に2分の1を乗じた額を算出し、15万円を上限としております。
 次の7ページに補助金申請の流れをお示ししております。補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ見積書などを添えて交付申請書を提出し、市の職員が現地に伺った上での調査、補助金交付の決定・市からの交付決定通知を経た上で工事に着手し、緑化工事完了後に完了届を提出、その上で完了の確認を受けた後に、補助金の交付を受けることとなっております。
 また、補助金の交付に係る詳細については、資料2の「まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」に定めておりますほか、必要な事項については、資料3の「鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要綱」を準用することを定めてございます。
 次に、本陳情の要旨について、陳情書に基づき御説明いたします。
 要旨は、まち並みのみどりの奨励事業補助金申請について、年度途中、かつ予算執行後わずか半年で打ち切ることが申請者間の不公平を生じ、予備費を使っても継続することを市に働きかけることを求めるというものです。
 次に、陳情の理由について、陳情書に基づき説明いたします。
 陳情書の提出者は、本年4月に新築、敷地内に植栽を計画し、業者の見積もりのほか、御自身での追加植栽を考えて植木を購入し、藤沢市内の別宅に保管していたということです。
 そのような中で、本市の「まち並みのみどりの奨励事業」を知り、平成28年5月ごろにみどり課の担当者から説明を受けたとされております。
 その際に、(1)植栽前の現場写真、(2)植栽後の完成写真、(3)植栽の設計図、(4)施工業者及び陳情者独自の購入領収書をもって、補助金が受けられると説明を受けたとされております。
 陳情者宅の外構工事は、6月に完成予定であったが、長雨や職人の体調不良で工事が9月末になったということで、10月に入り、申請書類をみどり課に持参したが、「補助金は10月初旬に打ち切りになり、受付できない」と拒否されたとされております。
 陳情者によれば、年度初めの予算設定の際に、実績を勘案して予算計上されているはずで、年度途中、予算執行後半年で打ち切るとは全く納得できないとされ、5月の相談時点では、予算の打ち切りのことは全く説明されておらず、多くの申請者が犠牲になるようでは、不公平をなくす意味から、この制度は廃止したほうがよいとされております。
 また、5月ごろに相談に訪れた際には「植栽前の申請」が必要であること、及び御自身で行う植栽は対象外であることは、全く説明を受けていないとしております。
 その上で、むしろ御自身での植栽について照会した際、領収書を保管し、申請の際、業者の領収書と一緒に申請するようアドバイスがあったとしております。
 仮に、植栽前に申請がなくても、植栽前の写真を添付しているので、確認は可能であるとし、以上から建物の確認申請に緑化を義務づけておきながら、補助金申請を打ち切るなど、不公平のないように申請を打ち切らず、継続することを求めるとしております。
 最後には、なお書きで、植栽申請許可から完成までの規制についてはもっと簡素化すべきとされております。
 続きまして、本件陳情に対する市の考え方を御説明いたします。
 この事業は、「まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」の規定に基づくもので、日ごろから窓口や電話で本事業についてお問い合わせいただいた際には、冒頭の御説明のとおり、資料1のパンフレットの7ページにもお示ししました補助金交付までの流れを御案内しております。
 陳情者が5月ごろに御相談された際にも、この流れの説明をしておりますので、補助金申請は工事前に行わなければならず、完成写真や領収書をもって補助金が受けられるとの説明を行った経緯はございません。
 その後、御事情があり、工事が9月にずれ込んだとのことですが、本年10月になって、陳情者が窓口にいらした際には、既に工事が完了しているとの御説明でした。そのため、まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱の規定により、工事完了後では補助対象にならないことを御説明いたしました。
 次に、予算額には限りがあることについてですが、本事業は資料2の「まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」第12条で準用する資料3の「鎌倉市補助金等に係る予算の執行に関する取扱要綱」第4条第1項に基づき、予算の範囲内で補助を行っている事業であることから、10月に陳情者が窓口にいらした時点で、既に予算額いっぱいの申請を受け付けておりましたことから、仮に補助要件を満たしていたとしても、現在は申請はお受けできない旨を御説明していたところです。
 また、不公平をなくす意味からこの制度は廃止すべきとのことですが、鎌倉市緑の基本計画に基づき、市民が主体となる緑化への支援事業として今後も継続してまいりたいと考えております。
 次に、御自身の手で植えるとおっしゃられました樹木については、5月ごろに御相談にいらした際に、既に購入済みとのことでしたので、購入済みの樹木は補助対象にならないこととともに、今後業者が行う予定の緑化工事は補助対象となる可能性があることを御説明しております。
 本事業における補助金申請の手続を緑化工事前に行わなければならないことは、「まち並みのみどりの奨励事業補助金交付要綱」第6条に規定されており、補助金交付を受けるための流れを窓口等で御案内させていただいていることは、先ほどの御説明のとおりで、繰り返しになりますが、要綱に沿って緑化工事の施工前、御自身で購入される樹木については、購入前に申請いただかなくてはならない制度です。
 また、建物の確認申請に緑化を義務づけしておきながら、補助金申請を打ち切るなど、不公平のないように申請を打ち切らず、継続することを求めるとのことについてですが、本事業は、風致地区等における緑化の義務を果たすことを支援するための制度ではなく、緑豊かなまち並み景観を創造するため、市民主体による接道部の緑化を支援するものです。
 原局といたしましては、従前のとおり、要綱に基づく事業を継続していきたいと考えておりますが、今年度は予算額いっぱいの申請を受付済みであり、改めて新年度に申請受付を再開したいと考えております。
 なお、規制についてはもっと簡素化すべきとの御意見は、風致地区内行為の手続についてのことと御推察いたしますが、条例に定めた手続を行っていただく必要があると考えております。
 最後に、陳情者からは、本年10月末に、本件について市から説明を求める書面が提出されており、市から回答文書を送付した経緯がありますことを申し添えます。
 以上でございます。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
 
○中村 委員  ここ二、三年ぐらいの応募状況と執行額の傾向を教えていただけますか。
 
○みどり課長  平成26年度、平成27年度、それから今年度の同じ予算額85万7,000円という予算額を持っておりますけれども、平成26年度は10件、平成27年度は11件、今年度が、これまでに12件の申請を受け付けております。平成27年度、昨年度は予算いっぱいの執行をしておりますが、平成26年は12万円ばかりの残がございます。
 
○中村 委員  みどり、そのパンフレットみたいなのがありましたよね。あれは何部ぐらい置くものなのですか。窓口に置いてあるのですよね。
 
○みどり課長  パンフレットは200部ほど刷らせていただきまして、窓口のほか、支所等にも配付させてございます。またインターネットのホームページにも掲載してございます。
 
○中村 委員  説明のときに、どういう問い合わせがあるか、電話とかもいろいろあると思うのですけれども、窓口に来た方には、そのパンフレットを提示しながら説明するのですか、持ち込みながらとか。
 
○みどり課長  パンフレットは窓口に備えつけておりますので、よほどお急ぎで見る時間がないとか、そのようなことがない限りは、私ども、パンフレットを提示して説明させていただくようにしております。
 
○小野田 委員  このパンフレットには、予算額全部使ってしまったら打ち切りですよというような記述とかはあるのでしょうか。全部見ればいいのですけれども、見切れないので教えていただきたいのですが。
 
○みどり課長  申しわけございません。パンフレットには要綱に基づいてと書いてございまして、そのようなことまではパンフレットに書いていないということでございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本陳情につきまして、取り扱いを含めて御協議をお願いいたします。
 
○中村 委員  今、小野田委員からも説明ありましたとおり、当初の説明の中で、85万円なら、そこは共通して言っておかないと、年度内に余ったら検討もあるみたいですけれども、そういった説明の仕方に配慮をしてほしいということと、あとは85万円のあり方とか、その辺についても今後検討していったほうがいいのかなとも思いますので、継続扱いとしたいと思います。
 
○大石 委員  まず、予算編成の関係の問題ですけれども、85万7,000円というのが年間予算で、上限15万円ということを考えれば、5件か6件ぐらいしか受け付けできないという現状もある中で、制度をこうやって設けている限りでは、まず予算編成時に少し考えていただくことを要望させていただきます、打ち切られるような方がないように。例えば、あと100万円足せばというレベルの話だと思うのですよ。これは予算編成時、少しこの制度を、今受けられる方がほぼ全員受けられるような形の制度に、ぜひしていただきたいということを、まず要望しておきます。
 今回の原局の説明によりますと、その申請、どういう食い違いがあったのか知らないけれども、申請の不備があったということなものですから、そういうお金を出してあげられないという現状が生まれたということですので、私はこの陳情について、趣旨はよくわかりますけれども、願意はその予算編成をきちんとみんなが恩恵を受けられるような制度にしてくださいというのがあれだと思いますので、今回は経過が違いますので、私は継続を主張させていただきたいと思います。
 
○長嶋 委員  結論から言うと継続でお願いしたいと思います。理由は、私、この陳情提出者の方とみどり課の窓口のところのやりとりで、そごがあって、どういうところで話がずれてしまったのかは、その現場にいたわけでもないので、お互いの主張が違うので何とも言えない、判断できないところはありますけれども、そもそも、この制度についてもう一度見直す必要があるかなと思っています。今お二人からもありましたけれども、件数は何件もないわけですね。10件ぐらい。これを足したって額はそんな多いわけではないですから、もうちょっと増額してやるか、もしくは陳情提出者の方の言われるとおり、中途半端だったらやめるかと、どちらかにしたほうがいいと思います。
 今お話がありましたけれども、予算編成をこれからやる中で、いま一度、そこを考えて、あと件数が少ないのは啓発等々も余り積極的に、予算がないからいっぱい来られたら困る、だけれども、やっておかないとなというような感覚で事業をやられているようにしか見えないので、そういう意識でやるのだったら、私はこんなのはやめたほうがいいかなと思っています。なので、やるのだったら予算をきちんととって、もうちょっと市民の皆さん、あと新しく家を建てられる、外から来られる方のために、もうちょっと啓発なりをきちんと説明すると、どっちかにしないと、中途半端で何かやっていいんだか悪いんだか、お金ないし、予算つけてくれないし、どうしようかなという感じに見えてしまうので、そこは改めて、予算編成はこれから大詰めに入ってきますけれども、もう一度考えた上でやっていただきたいと思います。そういう意味で継続です。
 
○松中 委員  みどりを奨励して、こういうことが出てくるというのは情けないね、鎌倉市もね。緑の土地だったら何億円も何十億円もぽんぽん買って、町なかの緑化というのは、もっと予算つけて積極的に、ありがたいぐらいのことを考えないとね。ましてや、緑を植えるような住宅というのは、それなりの人が住まなかったら住めないですからね。立体的にマンションに住む土地があるので、そういうふうにしないと、1,000万円ぐらいばんとつけて、どんどん緑化していくというぐらい考えないと。緑の山を買って、保存樹木だ何だにお金は出しているんでしょう。そういう意味では、金がないなんて全然話にならないじゃないですか、緑、緑と言っているのに。北鎌倉のトンネル一つとったって、緑は切っちゃいけないってごたごたして何千万円も金を使っているんですよ。だから、こんな程度のことに対応できないで、どこか狂っているのですね。反省してもらいたいですよ。申請者のあれが、だったらやめりゃいいじゃないですかと、こんな扱いするのなら。緑は守ってもらいたいなら、それだけの対応をしてくれないと。ですから、私は採択したいぐらいですけれども、この案件に関してはどうするのだということにしたら、もう無理ですという判断をしなきゃいけないのかということになっちゃうじゃないですか。継続だったら、この人のこの扱いはどうするのですかという結論を出さないと、私どうしてくれるのということになっちゃうじゃないですか。だから、そういう意味では賛成という立場なのだけれども、だけれども、継続が多分多いと思いますよ。そうしたら、申しわけないけれども、気持ちはわかるけれども、別途出し直すか、否決しておかないと、継続だったら、今のああいう状態にずっと置かれちゃうのかと。それじゃなかったら、継続だけれども、市のやったことはいいんだと、非常に矛盾してくると思いますね。だから、ある意味では議決不要な感じになるわけですよ、こういう陳情というのは。一つの案件だから。継続にされたら、終わっちゃっていることに対して、何も結論は出さないということになっちゃうのですよ。だから、これは今扱えないの。今のことがどうなのだといったら、それで終わっちゃうから、議決不要というのが一番いいかもしれないですね。
 
○小野田 委員  私、結論から言わせていただきますと、継続でお願いいたします。
 制度の内容自体は悪いものではないのではないかなと思うのですけれども、先ほど来、お話が出ているように、予算が80万円というのはどうなのかと思うところもありますので、それらについてとか、あと周知のやり方とか内容につきましては、今回の陳情を踏まえまして考慮すべきではないかと思います。こういった丁寧な資料があるというのは、とてもありがたいことなのですけれども、逆に、あるから安心し切ってしまって、職員の方は何度も説明していますから、当たりの前だと思ってしまっている部分も、私たち市民にとっては、そこがすっと頭に入ってこない部分もあると思うのですね。先ほどの予算が行ったら打ち切りですよというところも、このパンフレットには今さらっと書いてあるけど、でも非常に大事なところなのですね。それが若干しか書いていないとか、あと大事なところでは、緑化工事を行う前に申請書を出してもらうというところも、確かに網かけにはなっているのですけれども、本来だったら赤字のところは物すごく大事だと思うのですね。ところが、パンフレットではなぜか網かけになって、網かけでも確かに重要だということは意味しているのかもしれませんけれども、ただ、次のページだと赤字で、次の場合は補助対象となりませんので御注意くださいということで、ばらばらと書いてあるのですけれども、ここより前のページのほうがよほど重要であるのに赤字じゃないということで、その辺よく考えて、こういった形になっているのかなと疑問に思わざるを得ないところです。
 なので、パンフレットはもうつくっちゃっているでしょうから、新しくつくるときには、こういったところを注意して、予算のこととか、今、赤でなかった部分は赤にしてもらうと、新しくつくるときにはそうしていただきたいですが、今現在パンフレットが残っているようでしたら、ボールペンでいいですから、ぴっぴとここ注意ですよとマーカーで引くとか、先ほどの予算額に行ってしまったら、もしかしたらお断りすることもあるかもしれませんというのは、何かワープロで打ったものを張るだけでもいいですから、その辺をしっかりとして、周知の徹底を図っていただきたいと思います。
 
○池田 副委員長  私も結論からいえば継続ということでしたいと思うんですが、こういった陳情が出てくるということは、最初の窓口対応、これにもう少し丁寧さがあってもよかったんじゃないかと思っています。この辺については、今後改善していっていただきたい。具体的な話は、今、小野田委員からありましたけれども。
 それともう一つ、この事業自体の目的というのは恐らく鎌倉らしさとか快適な生活空間をつくっていくために、そのまちづくりとして必要だということで、そのためのインセンティブを与えていくということだと思うんですね。先ほどから、市民主体による緑化として今後も継続したいということでのお話もありました。そういう意味では、制度としては、本当に、市としては大切な制度だと思っているということで、あとは、先ほどからいろんな増額の話も、私もあってもいいかと思うんですけれども、今、包括予算ですから部の中でもう少し対応できるんであれば、もう少し予算をつけてもいいのかなと。
 あと全体的な補助金の制度。こういった補助の制度というのは必ずしも全ての方に対応できる、予算の範囲で切ってしまうという制度もほかにもたくさんあるわけですね。ですから、その辺は初期段階での対応といいますか、それをきちんとしていただければ担当者の目的は達成できるかと思いますので、その辺、よろしくお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  一通り御意見は伺いました。お一人が議決不要で、あと5人の方は継続審査ということでございますので、多数により継続審査といたします。
 それぞれ各委員から出た意見は、共通した内容の意見でございます。これは新年度からの事業に生かすように、反映するように努力していただきたいことを申し添えます。
 暫時休憩いたします。
              (12時19分休憩   13時30分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第5「陳情の取り下げについて」を議題といたします。事務局から報告願います。
 
○事務局  陳情第34号「自主まち」再生の為の連絡会議を市役所の音頭で法制化することに関する陳情につきましては、陳情提出者の方から取り下げの申し出が書面をもって12月6日付でございました。このことから、本陳情の取り下げを承認することでよいか御協議、御確認お願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告とおり、取り下げについて承認することでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第6「陳情第62号市役所主導で「自主まち」活性化の為の連絡会議を設置することに関する陳情」についてを議題といたします。陳情提出者の陳述のため暫時休憩をいたします。
              (13時32分休憩   13時43分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 本陳情について原局から説明願います。
 
○まちづくり政策課長  日程第6陳情第62号市役所主導で「自主まち」活性化の為の連絡会議を設置することに関する陳情について御説明いたします。
 まず、陳情の要旨ですが、自主まちづくり計画を提案しているまちづくり市民団体は孤立無援で活動しているため、市役所の主導で横串を入れる組織を設置し、「現状の問題点や悩みを忌憚なく述べ、また、成功事例を披瀝し合うことで、活性化のための適切な知恵の伝授と助言の場をつくるよう切望します」とするものです。
 次に、陳情の理由ですが、「個別防衛の弱点を埋める最善の策は、集団防衛体制への移行と考える」というものでございます。
 それでは、陳情の説明に入る前に、自主まちづくり計画について説明いたします。自主まちづくり計画とは、鎌倉市まちづくり条例の規定に基づくもので、快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的に、自治・町内会など一定地区のまちづくり市民団体が、自主的・自発的に策定する地域のまちづくり計画であり、計画区域やまちづくりの目標を定めるほか、必要に応じて、土地利用やまち並みの整備方針などを盛り込むものです。計画の適切な管理や運用は、計画区域の住民の皆さんに実践していただくことが前提となります。
 自主まちづくり計画は、その区域内の4分の3以上の住民の合意を得て提案されるものであり、より多くの住民がみずからの計画に沿ってまちづくりを推進していこうとするものです。
 しかしながら、全ての住民や権利者の同意によるものではないため、土地利用に関する項目を盛り込んだ場合には、区域内に居住しない地権者や計画に賛同しない区域内の住民及び地権者への権利規制については、限界がある制度設計となっています。
 このことから、自主まちづくり計画の内容は、計画区域内での土地利用計画に対し強制力を持って対応する、また、合致しない場合は違反として対応するといったものではなく、市の対応も法令等との関係から、行政指導には一定の限界があることは、これまでも各まちづくり市民団体が自主まちづくり計画を作成する過程において説明をしているところでございます。
 このような性格を持つ自主まちづくり計画ですが、まちづくり条例に基づいて、市民が主体的に取り組むまちづくりを行政が多面的に後押しをしていく制度の一つであることから、市では、事業者や地権者等に対し、自主まちづくり計画についての理解を求めるとともに、まちづくり市民団体との調整を要請しているところです。
 引き続き、本陳情につきまして、市の考え方を説明いたします。自主まちづくり計画は、計画区域の居住者の皆さんに実践していただくことが前提であり、制度発足以降、自主まちづくり計画の運営、運用は、おのおののまちづくり市民団体が主体的に行っています。しかし、高齢化などの理由により、担い手の育成や確保が必要な計画区域も見受けられたため、平成23年10月のまちづくり条例改正により、活動報告書の届け出を義務づけました。市としては、まずは、14ある自主まちづくり計画を運用する各まちづくり市民団体の現状を把握することが必要と考えており、各団体が抱える課題や制度自体の課題等を抽出するため、団体の代表者等とのヒアリングやまち歩きを行うことについて、準備を進めているところです。
 陳情の要旨に記載されているような組織の設置については、これらのヒアリング等の結果を踏まえ、必要に応じて検討の対象になるものと考えております。
 なお、(2)陳情の理由の中段に、実は、塔之辻地区は広い土地ほど不在地主の持ち物ゆえ、地区計画に格上げをするための3分の2の面積要件を満たすことは不可能、よって自主まちで防衛するしか方法がないとの記載がありますが、先ほど説明したとおり、自主まちづくり計画は法的な拘束力を持たせた制度設計とはなっておらず、土地利用規制には限界があるため、強制力を求めるのであれば、都市計画法に基づく地区計画や建築基準法に基づく建築協定といった法に基づく制度を活用するしか方法がなく、そのためには権利者の同意は必要不可欠となります。
 また、その下に本来、自主まち策定地域においては、市役所の手続に先立って、自主まち団体との事前折衝を行うものと定められていますとの記載がありますが、まちづくり条例にはそのような手続規定は定められていません。したがって、以降に記載されているすなわち?自主まち団体申請、?市役所まちづくり申請、?市役所開発申請の順番に手続を進める決まりですといった手続規定はまちづくり条例にはありません。ただし、当該塔之辻地区における自主まちづくり計画においては、建築等の行為を行う者は、法令等の手続に先立ち当該自治会内に設けられているまちづくり委員会と協議することとしております。
 また、今回の事例は、積水ハウスが変更可能な段階での自治会への連絡を怠り、?を飛び越してあるいは?がないままに?、?の手続が行われたとの記載がありますが、事業者からは、まちづくり条例に基づく中規模開発事業土地利用方針届出書を平成28年4月21日、市に提出する前の4月4日に、土地利用方針図等を自治会長宛てに提出したとの話を聞いていることを申し添えます。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
 
○中村 委員  陳情者の方からもありましたけど、その14の団体、ヒアリングはこれから行う。もし、例えば、休眠と言っていいのか、活動が停滞しているところとか、その辺の情報があったら、差し支えない範囲で教えてほしいんですけど。
 
○まちづくり政策課長  自主まち計画は14あります。そのうち、先ほど説明でもありましたけれども、活動報告書の提出を求めておりますが、陳情者からは13提出があって1が提出がないという、これは、実は平成25年度の状況でして、平成26年度、平成27年度の2年につきましては、12の団体からの提出がありまして2カ所がないという状態でございます。そのような中で、その辺の具体的な各団体の抱えている課題につきましては、これからヒアリングをしていこうということで、今準備をしているということでございます。
 
○中村 委員  これからヒアリングということなんですけど、2団体報告がないということは、そういう活動が何らかの理由で停滞していると捉えてよろしいんでしょうか。
 
○まちづくり政策課長  1カ所につきましては、実質上、主体となってやられている方が高齢ということで、余り具体的な活動はされていません。もう1カ所につきましては、私どもが連絡をとっている中では連絡はとれるんですけれども、そういう意味で主体的にという形では報告書の提出はないような状況ですので、少し主体性がだんだん薄らいできているかと感じております。
 
○小野田 委員  今、主体的に動かれていないということなんですけれども、それは高齢化とはまた別にどういった理由があって主体的に動かれてないと判断されているんですか。
 
○まちづくり政策課長  結果的に次の担い手がいないというところが原因と考えております。
 
○小野田 委員  報告書が出ている団体での何か現段階での悩みとかそういったところで、そういったことが書かれているということはないんでしょうか。
 
○まちづくり政策課長  出てきている報告書の中では、特に、そういうような課題は見えてはきていません。
 
○赤松 委員長  私から一、二点お尋ねしますけれども、かれこれ相当たつと思うんですね、自主まちづくり計画を住民の皆さんでつくるという条例改正がなされて。二、三年前からですか、活動報告を提出していただいている。この活動報告をしていただいているということは、行政として、これを参考にして役立てていきたいとか、何らかの目的意識のようなものがあって活動報告を求めていると思いますが、それによって行政側で生かしたものがあるとか、こういう点で自主まちづくり団体にフィードバックして、また、何か意見を求めるとか、何かそういうことってありましたか。
 
○まちづくり政策課長  特に、条例改正して報告を求め始めてから、その報告の内容をもとに何か行動を起こすということについては、これまでやってきてないというのが現状です。前回、9月定例会の時点でこの陳情が出て、そのような中で早速、何らかの形でそのヒアリングというような形からでも入らなきゃいけないかなと考えたところでございます。
 
○赤松 委員長  一つのきっかけだと思うんですよね、この陳情提出が。だから前向きに捉えていくことが大事ではないかなと思います。これまでも自主まちづくり団体に関係する、直接かかわるか、間接的にかかわるかという問題はあるけれども、さまざままちづくり条例あるいは手続基準条例の改正というのもしばしば繰り返されてきたと思いますね。それから、今回、きょうの委員会の日程の中でも、風致方針の策定という報告もありますよね。こういう行政側として新たな条例改正、あるいは、さまざまなこういう計画をつくったとか、そういう場合には、自主まちの団体にきちんと説明もして、あるいは計画つくる前に御意見を伺うということもあってもいいと思うんですけどね。せっかく自主的につくられた会を、もっと行政としても地域のまちづくりに生かしていくという立場で、私は、生かしていくということが私は大事じゃないかなと思うんですね。だから、今回こういう陳情が出たことは一つのきっかけと捉えていただいて、前向きなお互い協働しながら行政もあるいは地域もよくなるよう考えていく必要があるんじゃないかなと。この連絡会議を設置してくださいという陳情ではありますけど、それがどうなるかは別としてもその点は大事な点だと思いますからね、そこはひとつ前向きに検討していっていただきたいと思っております。検討してみてください。
 ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本陳情につきまして、御意見を含め取り扱いの協議をお願いいたします。
 
○長嶋 委員  私は、結論を出すことでお願いしたいと思います。今、改めて陳情書を読んで、陳述を聞いていましたら、いわゆる市民活動の一つだと私は捉えておりますが、今、市民活動部でもいろいろ何か条例をつくると言っていますが、行政側の姿勢が、市民活動とか市民協働とか、そういうことに対しての条例だけつくって、後々のかかわりが極めていいかげんだと私は思っているので、今の条例、市民活動部で出ているのも読むと、はてながつくので、きちんとかかわっていただきたいと思います。
 それで、これは連絡会議をつくってくださいということなんですけど、私もいろいろさまざまな市民活動をやっていますけど、集まって話すことって非常に意義があるんですよ。その活動がしぼんじゃっている高齢化、ほかのいろんな市民団体も全部一緒ですけど、それでも何かつながって話したら、こっちは協力するよとか、集まればそういった話は必ず出てくるんです。それはやったほうが私はいいと思うので、先ほどの陳述でもありましたが、このままほっておくとしぼんでなくなってしまうと思います。それでいいのならやめたほうがいいし、今、まだ立ち戻れるのならば1回やってみるというのは必要だと思います。なので、結論を出すでお願いします。
 
○大石 委員  陳情を見てみますと、横串の組織を立ち上げるというところだと思いますが、先ほど原局からの説明で後継者がいない。だから主体的に動けないというような実態があるということもわかりましたが、これは横串を差す前の話だと思います。せっかくつくっていただいた団体ですから、それを問題として捉えて、まずその対応をやっていただきたいと思います。
 また、陳情の理由の中でも主張が違うところがあって、市役所の手続に先立って積水ハウスですか、名前が出ていますから、自治会への連絡を怠りといったら4月5日には自治会長に土地利用計画もしっかり出ていて、協議を求めているということもあり、事実誤認がある内容になっているのではないかと思います。これは一応、結論を出すべきではないと思いますから、継続審査とさせていただきたいと思います。
 
○中村 委員  前回の法制化という文言を直してということで再提出されて、私もこの自主まちの活性化のために連絡会議というものをやることは大変意義のあることだとは思っております。ただし、先ほど聞いた中では、幾つかの団体が状況の変化ということが大きいのでしょうけれども、少し活動されてないというところもあるということでございます。今、まさにヒアリングとか町歩きをともにしていこうというところなので、その辺の状況をつかんで、私はがっちりした組織がいいのか、もう少し緩やかで、きちんと情報交換ができるのがいいのか、その辺はそういったヒアリングを含めて考えたほうがいいと思っています。緩やかな情報交換がお互いにいいということであれば、そういうやり方もありますから、その辺は、ぜひこのヒアリング等でしっかりと押さえて、その上で、判断させていただければと思うので、きょうのところは継続とさせていただきたいと思います。
 
○松中 委員  自主まち、聞こえはいいんですけど、実際に、ある問題が起きる。例えば北鎌倉のトンネル、地元だけで考えるのではなくて、そうすると対立する。対立すると外部から動員して混乱になるんです。だから多分、自主まちというのが嫌になっちゃうんだと思うんです。その人たちで決めたものに、それに従えばいいじゃないかというと、いや、こっちがいい、こっちがいいと、向こう三軒両隣ぐらいで仲よくやっている、そういう話ではなくて、いざやるとなると、それに対して別の価値観をぶち込んでくる。外部から入ってくるんですよ、学者を動員したりいろいろね。そして市民運動のプロみたいなのが入ってきてひっかき回しちゃうんですよ。幾つもあります、はっきり言って。そうして自分たちのそこのところだけ、本当に自分たちのところをつくろうなんて、僕は不可能だと思う。こういう理想的なことを言ってもね、まちづくりをやると言ったら、本当にそこに人たちだけでやっていけばいいけど、そこの人たちだけでやったことに納得いかない勢力が入ってきたときに、また大騒ぎになるんですよ。それで火つけられて、もうにっちもさっちもいかない。そこでどういうことをしたいんだということを決めたら、これは外部から一切口出さないというような感じでないと自主まちづくりなんかできないですよ、最初から。例えば、団地が大きいところで大手がつくった場合にはある程度、そこの町がまとめる。だけど、だんだんそこの町に住んでくると、いろんな意見の人が出るわけです。私、数十年議員をやっていますけど、かつての大開発のときには、うわっと反対と、今度はそこに人が住んじゃうと、今度は自分たちで自分たちの考え方で、必ずぶつかるんですよ。そうすると、外部が入ってきてひっかき回して、一体どこで落ちつくのか。落ちつかない。そういう現象が起きてしまい余り期待できないので、僕は無理だと思っています。ただ、気持ちはある程度理解するけど、本質的なことは住民が本当に本気になって立ち上がる。外部が入らないぐらいがちっとしたのでなければ不可能に近い。制度としてあっても実際にはそれは生きてこない。これは現実ですよ。
 だから余り理想を与えるようなことをしても、それは無理だと思う。本当に自分のところでやろうと言ったら、そこに生活とともにないと、東京とか向こうに行って稼いでいて昼間そこの主はわからないで、残された奥さんたちだけで、土日といったって疲れちゃってほとんど無理だろうと。だから、本当に狭いところから考えていくんならわかるけど、その一つの広域的な形の中では無理なんだ。理想、夢を与えるようなことであるなら、私は否決したほうがいいと思う。だけど、多分、継続になるんだろうと思うんですけど。実態としてはそういうことですよ。我々が条例つくって、今度は条例で強制的にやるというようなものをつくったら、つくったらつくったで絶対不満が出る。そういうことですから、結論を出す。
 
○小野田 委員  うちの会派でも結構意見が分かれまして、自主まちには法的な縛りがないという制度設計ということで、法的な拘束力を持たせるためには、地区計画か建築協定ということで、ここは余りにも幅があり過ぎて、そこには連絡会議のようなものがあったほうがよいのではないかという意見にまとまりました。活動報告書も出すように言われているということで、連絡会議というよりは報告会みたいなスタンスでできないものかと。それをやるためには、自主まち同士でそれを行うというのはなかなか難しい。市が音頭を取っていかないとできないのではないかということで、必要性があるのではないかという意見が多かったです。結論を出すということでお願いします。
 
○池田 副委員長  自主まち、先ほどからお話があるとおり、自主まちのそもそもの成り立ち自体が、4分の3以上の合意があって、全ての住民の許可を得るものではないということで、その辺の限界があるとお聞きしていますけれども、自主まち自体のあり方は、自分たちが自分たちの理想的な快適な町をつくろうという、その考え方は非常に大切だと思うんですけれども、自主まちという形自体に一つの限界があるのではないかと思います。
 先ほど、今後ヒアリングして、14団体うち2団体が非常に高齢化とか担い手不足ということですけれども、それ以外の12団体においては、恐らくそれぞれの状況というのはあるのかなということで、これからヒアリングをして、その辺りのあり方について、もう少し市としても見詰めていくということだと思うんですけれども、そういうことからすると、もう少し時間を持って、少なくともそのヒアリングを経過して、最終的にもう少しいろんな状況を把握して連絡会が必要だよという意見がたくさんあれば、そういったことにも発展していくのかなと思います。ですから現状としては継続ということでお願いいたします。
 
○赤松 委員長  一通り御意見いただきました。結論を出すが3名、継続が3名で同数でございますので、委員会条例第16条第1項の規定により、委員長が裁決いたします。
 委員長としては結論を出すということで意見を述べさせていただきます。よって、陳情第62号については結論を出すことになりましたので、採決に移ることになりますが、継続を主張した委員の方々からの御意見はございますか。
 
○大石 委員  陳情の中身に事実誤認の部分がここ書いてあるもので、そこも含めて考えたいと思っています。陳情の要旨はわかりますが、それまでの経過が下のほうに理由として書いてありまして、ここに事実誤認があるというのは大きいかなと私は思っております。それを加味しながら結論を出したいと思っています。
 
○赤松 委員長  ほかに継続を主張した委員の方から、ご意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 これより採決に移ります。陳情第62号について採択に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (多 数 挙 手)
 多数挙手により、陳情第62号については採択されました。
 暫時休憩します。
              (14時11分休憩   14時16分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 御承知のように、今12月定例会よりICT会議システムを導入しております。同期を始める際には、必ず「資料を同期します」と発言してから同期するようにしてください。また、各委員におかれましても資料を同期して質疑される場合は、同様に「資料を同期します」と発言をした後、質疑をするようにお願いいたします。ただし、このような発言は会議録には残しません。また、従来通り紙資料をごらんいただいている方もいらっしゃいますので、資料に言及する場合は資料のページを明言するようにお願いをいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(1)「風致保全方針の策定について」を議題とします。原局から報告願います。
 
○都市調整課長  日程第7報告事項(1)風致保全方針の策定について報告いたします。
 風致保全方針は、国土交通省発行の都市計画運用指針において、個々の風致地区における風致の維持・創出に関する方針を策定し、地区内の土地所有者等の積極的な理解と協力を得るとともに、許可の運用に当たっての参考として活用することが望ましいとされていることを受け策定するものですが、本市においては、昭和13年に風致地区が指定されて以来、県条例の時代にあっても、この風致保全方針は策定されていませんでした。
 そこで、平成25年に、鎌倉市風致地区条例を制定した際に、条例第3条で風致保全方針を策定することについて規定しました。このような経緯から、このたび風致保全方針を策定するに当たっては、昭和13年の指定当時の考えを尊重すること、これまで条例の運用に当たって、あくまでも明文化されていなかった方針を文書として整理するものであり、新たな考えや方向性を示すものではないことといたしました。
 それでは、資料1、「鎌倉市風致保全方針」をごらんください。条例第3条第2項に基づき、1、風致の維持に関する基本的な事項。2、その他風致の維持のための施策に関する基本的な事項で構成しております。
 1の鎌倉風致地区内の風致の維持に関する基本事項としては、(1)で風致地区の概念、(2)で、昭和13年に鎌倉風致地区の内務省告示の指定理由を示しました。
 2の風致の維持のための施策に関する基本事項としては、(1)で、鎌倉風致地区は、古都鎌倉市街地の背後に連なる丘陵地や風光の美に富んだ海浜部等の自然、国民的遺産である古都鎌倉の史跡等と自然的環境が一体をなす歴史的風土や緑豊かな町並みが結びついていることが特色であることを示し、鎌倉風致地区に関する重要な古都保存計画、都市マスタープラン、緑の基本計画、景観計画と整合をとり、行為の規制により、風致地区の維持・創出するということの基本方針を示しています。
 (2)には、行為の規制に関する事項として、鎌倉風致地区内の特性に応じ、当該行為地の自然的環境と次に示す行為の種類及び規模を勘案し、風致の維持に支障を及ぼすおそれのある行為を段階的に規制することにより、風致の維持・創出を図っていくことを示しています。
 なお、鎌倉市風致保全方針は、条例第3条第3項の規定により、平成28年11月24日開催の平成28年度第2回鎌倉市都市計画審議会に諮問し、11月28日付で異議なしとの答申をいただき、市長決裁後、条例第3条第4項の規定により、12月6日付で風致保全方針を定めたことを告示しました。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(2)「平成28年(行ウ)第1号開発許可処分取消請求事件について」を議題とします。原局から説明願います。
 
○石山 都市調整部次長  日程第7報告事項(2)平成28年(行ウ)第1号開発許可処分取消請求事件について報告いたします。
 お手元に資料1として、開発区域位置図を、資料2として経過書を用意いたしましたので、御参照ください。
 本件は、平成25年12月25日付、鎌倉市が被告として訴訟を提起された平成25年(行ウ)第69号開発許可処分取消請求事件、平成26年9月24日付、東京高等裁判所に控訴された平成26年(行コ)第408号開発許可処分取消請求控訴事件、また、控訴審判決に対し、その内容が不服であるとして、平成27年3月11日付、本市が上告受理申し立てを行い受理された平成27年(行ヒ)第301号上告事件、さらに、上告審において本市の訴えが棄却されたことについて、平成27年市議会12月定例会の当委員会にて報告させていただいておりますが、本日は、上告審棄却後の一審に差し戻しとなった平成28年(行ウ)第1号開発許可処分取消請求事件につきまして、平成28年11月30日に横浜地方裁判所において判決言い渡しがあったため、その判決内容について報告するものです。
 まず本件訴訟に係る開発許可及び訴訟の経過・概要について説明いたします。
 本件に係る開発許可処分は、市街化調整区域である鎌倉市鎌倉山二丁目1585番1及び同番8の土地、3374.58平方メートルを開発区域とし、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為について、平成24年12月28日付で開発許可を行い、その後、現地における工事が完了したため、平成25年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付し、同日付で完了公告を行っているものです。
 本件訴訟は、当該開発許可処分に対し、当該地周辺住民5名が原告となり、本市を被告として、平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に開発許可処分取消請求事件として提訴されたものですが、第一審においては、平成26年9月10日付で「本件訴えを却下する」との内容の判決が言い渡され、その理由としまして、「本件許可に係る開発行為に関する工事は完了し、検査済証の交付もされているのであるから、本件許可の取り消しを求める本件訴えは、その利益を欠くに至ったことになる」というものでした。
 原告らは、この判決を不服として、東京高裁に控訴したため、市はこれに応訴しましたが、平成27年2月25日の2審控訴審では、「原判決を取り消す」「本件を横浜地裁に差し戻す」という判決が言い渡されました。
 この、東京高裁控訴審による「訴えの利益はある」との判断は、これまで開発行政において運用上広く認識されていた、「開発完了検査済み後は訴えの利益はなくなる」との考え方とは異なるものであり、もしその考えが基準となった場合、市街化調整区域における土地利用全般にかかわる問題となることから、本市は、最高裁判所に判断を仰ぐ必要性が非常に高いと考え、平成27年3月11日付で上告受理を申し立てました。
 この上告受理申し立ては、平成27年12月3日付で最高裁において受理され、平成27年12月14日に「本件上告を棄却する」との判決が言い渡されました。
 この判決により、「市街化調整区域における開発行為では、完了検査済み後も法的効果は排除されず、原告の訴えの利益はなお失われていない」との判断が明確に示され、今後、新たな市街化調整区域と市街化区域の開発許可では、完了検査済み後の取り扱いが異なることとなりました。
 上告審棄却判決により、訴えは一審の横浜地裁に差し戻しとなり、本件報告に係る訴訟である平成28年(行ウ)第1号開発許可処分取消請求事件が開廷され、最高裁判断である、「訴えの利益はなおある」との前提のもと、改めて訴訟本論となる原告側の「鎌倉市長が都市計画法第29条第1項による開発許可をしたことについて、その申請に係る開発行為が都市計画法第34条第14号に該当しないのにこれに該当すると認めてされた違法なものであり、開発許可処分の取り消しを求める」との主張に対する本市許可処分の正当性を争うこととなりました。
 その判決が、平成28年11月30日付に言い渡され、その内容は、「1、原告らの請求をいずれも棄却する。2、訴訟費用は、差し戻し前の第一審、同控訴審及び差し戻し後の当審を通じ、原告らの負担とする」というものでした。
 裁判所の判断といたしまして、本案前の争点である原告らの原告適格について、「原告らはいずれも、都市計画法第33条第1項第7号を根拠として、本件許可の取り消しを求める訴えの原告適格を有すると認めることができる」としています。
 これは、まず、本案に入る前の段階として、原告適格が原告ら5名全員にあるとしているものです。
 行政が開発許可を処分する際は、都市計画法による開発許可の審査基準の一つとして、開発区域内の宅地の安全性に関する基準として規定されている、都市計画法第33条第1項第7号に基づき許可処分されるものであること。また、仮に開発許可によって造成されたよう壁などが崩れた場合、原告らの宅地に土砂が流入する可能性があり、その原因は開発許可において宅地の安全性に関する許可基準を満たしているかどうかについて、原告らが被害を受ける当事者として都市計画法の当該安全基準により保護されるべきものであることがその理由となっています。
 その上で、本案の争点である、原告らが主張する本件許可の違法事由と行政事件訴訟法第10条第1項の適用の有無についての判断が述べられています。
 行政上に関する訴訟は、行政事件訴訟法に基づき手続が進められますが、同法第10条第1項は、「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係ない違法を理由として取り消しを求めることができない」と規定されており、裁判所はこのことについて、「同法第10条第1項の「自己の法律上の利益に関係のない違法」とは、行政庁の処分に存する違法のうち、原告の権利利益を保護する趣旨で設けられたのではない法規に違背した違法をいうものと解すべきであり、そのような違法主張は同項によって許されず、主張自体失当となるものというべきである」という最高裁判例を引用の上、「本件において原告らが主張する本件許可の違法事由は、本件許可が都市計画法第34条第14号に違反するというものである」との原告らの主張に対して、「都市計画法第34条第14号が保護しようとしているのは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ること、あるいは、無秩序な市街化を防止して計画的な市街化を図ることという不特定多数者の利益であると解すべきであり、それは性質上、一般的公益に属する利益であるから、同号が開発区域の周辺に居住する者の具体的利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨で設けられた規定であるということはできない」との考えを示し、その上で、最後に、「したがって、本件許可が都市計画法第34条第14号に違反するという原告らの主張は、原告らの法律上の利益に関係のない違法をいうものであるから、行政事件訴訟法第10条第1項により、主張自体が失当というほかない」と結論づけているものです。
 今後は、訴訟の動向を踏まえまして、顧問弁護士とも協議しながら、対応を検討してまいりますが、状況に応じて、当委員会に御報告させていただきます。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  判決文も難解なので……(私語あり)
 改めてその辺りを原局から説明願います。
 
○石山 都市調整部次長  もう一度、かいつまんであらすじといいますか、訴訟の関係を御説明させていただきます。取消訴訟の場合には、訴訟の要件といたしまして、訴えの利益があるかないか、もう一つは、原告適格を有するかというこの2点が主な訴訟の要件になります。訴えの利益につきましては、さきの最高裁判所の判決で訴えの利益はあるということが示されております。それに従いまして、もう一つの原告の適格があるか。さらに、原告らが主張する本件許可の違法な事由と行政事件訴訟法の適用の有無というところともう一つは、本件許可が都市計画法第34条第14号に違反するものか否かという、この二つについて、今回、差し戻し審の争点になっております。
 原告適格の有無につきましては、先ほど申し上げましたように、原告の適格の有無と言いますのは、法律上保護された利益を有する者に限られると決められておりまして、都市計画法第33条第7号で、開発区域内の土地について地盤改良、擁壁等、安全上必要な措置が講じられるように設計で定めるものですが、そうした場合、仮に本件開発行為により崖崩れ等が生じたとすると、当然のことながら、その範囲内に居住される方には、直接的な被害を受けるだろうと、そういうことで、今回、原告5名の方いずれも都市計画法第33条第7号を根拠として開発許可の取り消しを求める訴えの原告適格があると判断をされております。その上で、次の本案の争点でございます原告らが主張する本件許可の違法事由とその行政事件訴訟法適用の有無ということで取消訴訟におきましては、自己の法律上の利益に関係ない違法を理由として取り消しを求めることはできません。この中で原告らは、都市計画法第34条第14号に違反するという主張をされているわけですけれども、都市計画法の第34条第14号が保護をしようとしているのは、不特定多数の利益で、これは性質上、一般的公益に属する利益というもので、開発区域の周辺にお住まいの方の具体的な利益を個別的利益として保護する趣旨で設けられたものではないと判断されております。したがいまして、都市計画法第34条第14号に違反するという原告らの主張は法律上の利益に関係のない違法を言っているものであるから、主張自体失当ということで判断が示されております。
 
○松中 委員  そうすると、このまちづくりに対して、例えば、住民の何人かが立ち上がったものと不特定多数との相反する立場。立場だけなんだよね。このまちづくりなんていうのは、必ずこういうあれになっちゃうじゃないですか。結局、何をもって不特定、書面だけじゃいけないんですか。訴える人間が5人なら5人でしょう。だけど、不特定多数をもってということになると、どういうことになるんですか。さっきのまちづくりなんかもそうですよ。運動している数人が訴えないにしても、住民運動を起こしているけど、いざ裁判になったら5人ぐらいしかいなかった。だけど、不特定多数の周りの町内の、この不特定多数ってどういう意味なんでしょうか。町内の、つまり運動に参加しない人たち。
 
○石山 都市調整部次長  判例に書いてございますが、確かに、委員御指摘のとおり、不特定多数者の利益という部分と、具体的な個々の利益と記載はされております。恐らくこの5人の方に対する部分が個々の具体的な利益であって、それ以外の部分が不特定多数の利益になるのではないかと推測されます。
 
○松中 委員  そうすると、まちづくりなんていうのはやってられないよ。本当に戦いになったら。だって、これ一つとったって業者とぶつかり合いでしょ、その内容。だけど、不特定多数の人たちと訴えている人たちは、本当に怒りで訴えているかもしれないけど。陳情の署名なんていうのは一体どういう扱いになるのか。不特定というのは名前を出さない人たちのことを言っているわけですか。匿名者、どういうことになるの、不特定というのは。
 
○石山 都市調整部次長  恐らく説明が悪かったんだと思いますけれども、裁判で論点となっております原告の適格があるかないかという部分におきまして、この5名の方につきましては、原告も適格があるということで認められたということでございます。その部分については何が理由かというと、もし、この開発行為によって、例えば崖が崩れたとか、そういった場合に、個人の方の権利、利益に影響がある、支障があるということで、その部分について原告も適格であるというような判断が示されたということでございます。
 
○松中 委員  まちづくりだと考えて戦わなきゃいけないのは、町内の人と業者と戦うと、こういう局面で。だけど、本当に戦うのが数名で、ほかの不特定の人たちは、一体どういう定義をするんだろうね、不特定というのは。まちづくりなんてすっ飛んじゃって。訴える権利はあるけど、利益に関しては。原則の大前提として、法律以外は犯すことができないということですね。
 
○征矢 都市調整部長  今回の判決もそうなんですけれども、裁判となると直接の利害関係者というのが対象者になりますから、まちづくり全般の視点でということは、こういう個別の案件を捉えての利害関係の裁判というのは、基本的にはなじまないような行為だということです。今回もそれを超えたような判決ではありません。
 
○松中 委員  いやいや、業者と5人の戦いになった場合、何をもってそこの許可をとめるんだということになったら最後は裁判しかないじゃないですか。法律がありますからと、法律にのっとってやっているんだから。数人の訴えだけじゃ、業者は法に準じてやっているんですよと言ったら、不特定多数の人たちも、いずれは同じようなことを考えているかもしれない場合があるんですよ。引っ越してきてマンションだ何だとあるかもしれないけど、訴える人間が勝った場合、業者の許可取り消しということあるかもしれない。岡本マンションじゃないけど、建たなくなっちゃうということがある。それだって数人だったんですよ、戦いは。だけど、不特定多数の利益といったら、開発して何かしたほうがいいという考え方のほうが多いというケースだってある。つまり不特定多数は見えない人だけど、訴えた人は見えて、訴えられた業者は見えているんですよ。見えない人たちの利益に対して、だけど、まちづくりとして考えた場合には、見えない人たちも、声なき声じゃないけれども、国なり何なり町をつくる。だけど頑張ってくださいと言って、この5名の人たちと、業者は法律に基づいていますと、業者が悪いとか、いいじゃない、法律に基づいていますという前提になったら、これは不特定多数たちが訴えてないんだったら、数名の訴えだから、もし原告が勝ったとしたら一体どうなるんですか。これは珍しいね。
 
○石山 都市調整部次長  もう少し補足をさせていただきますと、取消訴訟におきまして、自己の法律上の利益に関係ない違法を理由として取り消しを求めることはできません。自己の法律上の利益は何かというと、先ほど申し上げました都市計画法第33条第7号、崖が崩れたときに付近にお住まいの方、その部分については、その適格を有して訴えることができると。一方で、その原告の方々が主張されている都市計画法第34条第14号は何を保護しているかというと、これは、個々の利益ではなくて調整区域に秩序ある整備を図るといいますか、そういった部分の中でその土地をお持ちの方とかいう方の不特定多数の方の利益を保護するためにあるから、それを理由として、それでは訴えられないということを書いてあります。
 
○松中 委員  声なき声なんですよ、実際は。だけど、その声を代表して数名の人たちが戦っているわけですよ、業者と。不特定多数と何かやっているわけじゃないんですよ。住民同士がぶつかっているんじゃないですよ。判決がいい、悪いじゃないですよ。これはいろんなものに影響するじゃないですか。例えば、広町なんて調整区域だったんじゃなくて、市街化区域だったんですよ。それを不特定多数の声のもとに緑だって買っているんですよ。だけど、こういう不特定多数の人たちの利益を考えた上だということになって、数名だけは個人的なことだという扱いされたら、住民運動でも、まちづくりも、大変だ。これは、この判決に基づいてどうするかということだね。判決に基づいて、この手続は粛々と進めていくということになるわけね、業者が。
 
○征矢 都市調整部長  これに関しましては、個人の住宅を建てるという許可に対しての取り消しでして、これに関しては、まだ確定したわけじゃありませんけど、終わるということです。ただし、一方で出ている事業者がこの土地で動かそうとしているものとは、また別の話ということになります。
 
○赤松 委員長  本件は、地裁の判決文、全部いただきました。ざっと目を通しましたけど、なかなか難解です。できたら理解を進める上で、先ほど読み上げていただいた説明の、後段の読み原稿をコピーして議員に配っていただけますか。
 
○石山 都市調整部次長  委員長御指摘の読み原稿につきましては、必要な部分を抜粋いたしまして、各委員の皆様に送付させていただきます。
 
○赤松 委員長  それと理解を深める意味でもう一つ、私から質問したいのは、最高裁で地裁に差し戻されましたね。それは原告側の訴えを認めたからなんですよね。調整区域の開発について完了検査が終わったとしても、なお訴えの利益はあるということで差し戻しされて、横浜地裁で審理されたわけですよ。横浜地裁で、いわば訴えの利益なしとして却下される今の判決ですよね。これは、その訴えの仕方が、第14号を持ち出して訴えているから不特定多数の人の利益じゃなくて、訴えている人間の利益の問題なんだから、これは訴えの利益がないとなったという判決が出たということでしょう、平たく言えば。そうすると、そういう第14号の訴えじゃなくて別の法令の条項を理由にした訴えにすると、調整区域のこの問題についての深い判断が求められるということになっていくんじゃないかと思うんですけど、その点はどうなんですか。
 
○石山 都市調整部次長  ただいまの委員長のお話のとおりでございます。最終的には都市計画法の第34条第14号に違反するという原告らの主張は、原告らの法律上の利益に関係のない違法を言うものであるから、これは主張自体が失当ですという形になっております。その前段で、原告の適格が判断されているわけでございますけれども、この部分の中で都市計画法第33条第7号の部分については、この原告の方々5名の方いずれも適格があるという判断をなされていますので、これは一部推測にはなりますけれども、この部分での争いというのは考えられるかと推測をされるものでございます。
 
○赤松 委員長  だから、この問題の本質的な問題は、調整区域のあり方の問題ですから、そこまで進んでいったときに、どういう判断が示されるのかというのはこれ大きな問題ですよね、開発行政進めていく上で。たまたまそういう訴えじゃなかったから、その手前のところで門前払いになっちゃったんだけど、それはこれから大事な点ですね。我々も勉強したいと思います。原局も勉強してください。
 
○石山 都市調整部次長  先ほど委員長、却下とおっしゃっていましたが、最終的には棄却されております。
 
○赤松 委員長  わかりました。
 ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第7報告事項(3)「平成28年(行ウ)第55号行政処分取消等請求事件について」議題といたします。原局から説明を願います。
 
○建築指導課担当課長  日程第7報告事項(3)平成28年(行ウ)第55号行政処分取消等請求事件について御報告いたします。
 資料1として案内図、資料2として経過書を用意いたしました。
 本件は、平成28年10月5日付で横浜地方裁判所に提訴され、10月19日付で横浜地方裁判所から訴状が本市宛てに送付されたもので、原告は、笛田六丁目の建築物を所有する会社の代表者である個人です。
 訴状の趣旨は、鎌倉市建築主事が原告に対して平成28年4月27日付でした建築基準法の規定による適合しない旨の処分を取り消すこと。また、原告が平成3年6月11日付で鎌倉市建築主事に対してした建築確認申請につき建築確認処分をすること。さらに、訴訟費用は被告の負担とすることです。
 今回の訴えにあります建築確認申請は、平成3年6月11日付で提出されたものですが、建築基準法の規定について適合するかどうかに疑義があったため、平成3年6月29日付で建築基準法第6条第4項の規定による期限内に確認できない旨の通知をしたものでございます。
 当該確認申請につきましては、平成28年2月定例会の当委員会におきまして御報告しました、平成26年(行ウ)第45号行政手続法「不作為」等違法確認請求事件の判決文において、原告が、処分を保留されたままでの是正指導にはもはや協力できないとの意思を表明し、当該確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めたものと解することができること、及び鎌倉市建築主事としては、速やかに応答することが求められているというべきであるということが横浜地方裁判所の考えとして示され、あわせて現時点でもなお確認審査の疑義事項が残っていることも踏まえ、平成28年4月27日付で建築基準法第6条第7項の規定による適合しない旨を通知したものでございます。
 既に、平成28年12月7日に、横浜地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれており、本市としては、棄却を求めているところです。今後、状況の変化に応じて、当委員会に御報告いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩いたします。
              (14時53分休憩   15時03分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 12月1日付の人事異動に伴う職員紹介をお願します。
                  (職 員 紹 介)
 
○赤松 委員長  委員長から申し上げます。
 今12月定例会より、ICT会議システムを導入しております。同期を始める際には必ず「資料を同期します」と発言してから同期するようにしてください。各委員におかれましても、資料を同期して質疑をされる場合は、同様に「資料を同期します」と発言した後、質疑をするようにお願いいたします。ただし、このような発言は会議録には残しません。また、従来通り紙資料をごらんいただいている方もいらっしゃいますので、資料に言及する場合は資料のページを明言するようにお願いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第8「議案第55号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○谷川[宏] 道水路管理課担当課長  日程第8議案第55号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、5ページを御参照ください。枝番号1、図面番号7の路線は、西御門一丁目68番96地先から西御門一丁目68番1地先の終点に至る幅員4.5メートルから5.38メートル、延長24.1メートルの道路敷です。
 6ページの案内図を御参照ください。当該地は、市立第二中学校の北東側に位置します。
 7ページの公図写しを御参照ください。太線で囲んだ部分が当該路線の位置になります。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため道路法の規定に基づいて認定しようとするものです。
 参考図を御参照ください。太線で囲んだ部分が当該路線の道路区域になります。
 以上で説明を終わります。引き続き現況について、映像をごらんください。
                 (映像による現況説明)
 以上で映像による現況説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
 
○小野田 委員  今、映像を見させていただいて、右側に転回広場がありますと言ったんですけど、右側奥、ずっと道が奥のほうに行っているように見えたんですが、それは今後どうなっていくのかわかりませんか。
 
○谷川[宏] 道水路管理課担当課長  今回、認定に係る開発事業におきましては、3宅地の計画でございまして、982.47平米の開発事業でございます。転回広場の奥に予定されている開発事業は、こちらも995.41平方メートルの宅地、4宅地の区画の開発事業が予定されてございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 委員会討議はなしでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 なしと確認いたします。
 御意見はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認しました。
 これより採決に移ります。議案第55号について原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手により、議案第55号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第9報告事項「北鎌倉隧道安全対策について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
 
○道路課担当課長  初めに、平成27年度北鎌倉隧道安全対策工事及び平成28年8月11日に発生した北鎌倉隧道の鎌倉側坑口付近における剥落のその後の状況について報告いたします。
 資料1として鎌倉側坑口の剥落への対応について、資料2として北鎌倉隧道平成28年8月11日の剥落原因について、資料3として北鎌倉隧道安全対策検討委員会委員名簿、資料4としてライナープレート仮設図、資料5としてライナープレート断面図、資料6として臨時改札口案内図、資料7として臨時改札口写真を用意しています。
 隧道の安全対策については、平成27年度に北鎌倉隧道安全対策等検証業務において、専門的かつ客観的な見地から、道路通行の安全と景観の両立の可能性について検討を行い、同年8月に開削工法で安全対策工事を実施する方針を決定し、平成28年1月から工事に着手していました。
 しかし、4月以降、文化庁から当該隧道が所在する尾根の文化財的価値の保全について指導を受け、平成28年7月8日に開催した鎌倉市文化財専門委員会において外部の専門家を加え検討したところ、当該尾根は、円覚寺境内絵図に描かれた境界として、文化財的な価値を有する場所であり、国指定史跡の指定を図っていくべきであるという意見をいただきました。市では、この文化財専門委員会の審議結果を受け、文化庁と協議を行い、できる限り尾根を残す形での安全対策工事について検討することとしました。
 そのため、平成28年1月29日に、株式会社斉藤建設と工事請負契約を締結していた開削工法による北鎌倉隧道安全対策工事は、平成28年10月19日に工事内容を変更し、契約を終了しました。当初工事請負金額は4,744万8,720円であり、前払金として1,890万円を支出していましたが、最終的に変更請負金額は1,744万6,320円となり、その差額145万3,680円は市に返還されています。
 次に、平成28年8月11日に発生した鎌倉側坑口の剥落への対応について説明します。資料1をごらんください。JR北鎌倉駅ホーム等への二次的被害の防止策として、大型土のうの設置及びバリケードの設置範囲の拡大作業を10月19、20、24日に行い完了しました。
 なお、当該剥落の原因につきましては、平成28年9月6日に地質学の専門家に現地調査を依頼し、資料2のとおりの見解を得ています。
 次に、隧道の安全対策の現状について報告します。市としましては、文化財専門委員会の意見を重く受けとめ、土木と文化財の専門家から構成する検討委員会を発足し、隧道の安全対策と尾根の文化財的価値の両立について検討を行うこととしました。
 資料3、資料4及び5をごらんください。平成28年11月2日に北鎌倉隧道安全対策検討業務の委託契約を日本トンネル技術協会と締結し、平成27年度に実施した検討結果を踏まえ、周辺史跡の本質的価値との整合性を勘案し、専門的かつ客観的な立場から、尾根の文化財的価値とトンネルの通行の安全が両立できる方策の検討を開始しました。
 平成28年11月10日には、専門家の現地視察及び第1回検討委員会を開催し、これまでの経緯、文化財的価値の保全方針、仮設隧道の整備について検討しました。
 その結果、仮設について、隧道は削らずにライナープレートを既存隧道内及び隧道の鎌倉側に設置し、両坑口を土のうで補強する案について了承が得られました。
 さらに、平成28年11月15日には、この案を文化庁に報告し了解を得ています。
 現在は、関係者との協議を進めており、その後、許認可等の具体化に向けた手続を進めていくこととなります。また、仮設工事の際には、隧道上部の樹木を剪定するなど樹勢管理にも取り組む予定です。
 なお、今後、検討委員会では、第1回検討委員会で示された考え方をもとに、平成29年1月30日開催予定の第2回検討委員会で、隧道が所在する尾根の文化財的価値の保全方針を取りまとめます。この保全方針を踏まえ、第3回検討委員会で、道路通行の安全と尾根の文化財的価値とが両立できる安全対策の方策を検討し、平成29年3月末までに提案をまとめる予定です。
 次に、北鎌倉駅の仮改札口について報告します。資料6及び7をごらんください。北鎌倉隧道はJR横須賀線北鎌倉駅ホームの北東に隣接しており、地元住民の生活道路として利用されているほか、生徒の通学路となっており、観光客も通行する道路ですが、平成27年4月28日から通行どめとなっています。引き続き、隧道の安全対策の検討を行う必要があることから、隧道の通行どめが長期化することが考えられます。
 そのため、地元住民の通行確保の協力について、東日本旅客鉄道株式会社と協議を継続してきましたが、北鎌倉駅はホームも狭く、JR利用者以外がホーム内を通り抜けることは、安全管理上認められないとの回答は変わっていません。
 北鎌倉駅では隧道の通行禁止後、大船高校生用の朝の通学の時間帯における出場専用Suica臨時改札口が下り線大船側に増設されていますが、この臨時改札口を改修し、一般に利用できるようJRと協議を重ねたところ、機器代金、改修費用及び毎年の運用費用を市が負担するのであれば、仮改札口の設置が可能との見解を得られました。
 そのため、北鎌倉駅下り線大船側の臨時改札口を北鎌倉隧道の安全対策工事が完了するまでの間、仮改札口として開設する協定を締結するため、本議会において債務負担行為を設定する補正予算を上程しております。なお、債務負担行為設定額は7,100万円、期間は平成28年度から平成31年度までとなります。
 また、平成28年12月から仮改札口が設置されるまでは、現在設置されている簡易Suicaを延長し対応してまいりますが、この間の費用についても市で負担することとなります。
 最後に、平成28年1月15日付で、横浜地方裁判所に提訴された鎌倉市長を被告とする、北鎌倉隧道開削工事公金支出等差止請求事件の状況について報告します。平成28年3月23日、6月1日、7月25日、9月12日、11月16日に口頭弁論が実施され、平成29年2月6日に第6回口頭弁論が行われる予定となっています。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑ございませんか。
 
○長嶋 委員  改札口の費用7,100万円の内訳を教えていただけませんか。
 
○道路課担当課長  平成28年度はまだ準備期間ということになりますので、費用負担は発生しません。平成29年度につきまして、工事費、簡易Suica、乗車券発行機、そのような機器等の設置工事費、平成29年度はメンテナンス費及び改札口につけますガードマンの費用として、平成29年度に4,400万円。平成30年度につきましては、維持管理費とガードマン費用として2,100万円。平成31年度は、簡易Suica、乗車券発行機などの撤去費用として600万円を計上しております。
 
○長嶋 委員  ガードマンがまたふえるんですか。これは必要ですか。駅の出入りのためのガードマンですよね。
 
○道路課担当課長  改札口の中、いわゆる軌道内、JRのホームの中に設置するガードマン1名になります。
 
○長嶋 委員  それは市が負担する義務が生じるものなんですか。
 
○道路課担当課長  仮改札口を開設するという中で、監視モニターだけでは足りず安全対策のためのガードマンは必要という形で、JRとの協議が終わっております。
 
○長嶋 委員  協議はいいのですが、法的義務は発生するんですか。最近いろいろガードマンばかりくっつけるけど、今つけている、ガードマンの人、私、駅で見ていて、何も交通整理してないから無駄だとずっと言っているのですが、駅の中のホームですよね。何をやるのかよくわからないですけど、普通の駅だと駅員がやっているのはわかるんだけれども、安全対策って、例えば、改札がなくても駅のホームはお客さん歩くわけで、出入り口があることによって危険が生じるということでやるんだと思うんですけど、JRがこのくらいつけてくれという要望されて、市がやりますと言っているだけなのか。法的な義務は多分ないと思うんだけど、あるのか、どうなんですか、その辺。
 
○道路課担当課長  委員おっしゃるとおり、法的な義務があるとは伺っておりません。JRから、私どもが仮改札口としての改札のお願いをしたところ、ガードマンの設置という条件をつけられています。また、安全対策等、無人駅になりますので、不正乗車の防止の意味を兼ねるためガードマンを設置するものです。
 
○長嶋 委員  それは、JRでこのくらいの日数と時間をこれだけつけてくださいと言われて、要望されてそのとおり、はい、そうですかと言ってつけているということですか。
 
○道路課担当課長  仮改札口が開設している間、時間帯、ガードマンを1名つけるという形で要望されています。
 
○長嶋 委員  開設時間中ですね。
 どうも釈然としないので、私もまたチェックしたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第10「議案第78号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち、都市整備部所管部分」についてを議題といたします。原局から説明願います。
 
○関 都市整備部次長  日程第10議案第78号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)のうち、都市整備部所管部分について説明いたします。
 議案集その1の63ページを御参照ください。第2条繰越明許費の補正につきましては、66ページ、第2表のとおり、第45款土木費、第10項道路橋りょう費、道路維持修繕事業及び砂押川沿い歩道整備事業について、繰越明許費の追加を行おうとするものです。
 次に、第3条債務負担行為の補正について御説明いたします。議案集その1、67ページをお開きください。北鎌倉隧道の安全対策工事が完了するまでの間、仮改札口を開設するための経費といたしまして、JR北鎌倉駅仮改札開設工事等事業費について第3表のとおり、債務負担行為の追加を行おうとするものです。
 内容につきましては、補正予算に関する説明書15ページの調書を御参照ください。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 総務常任委員会への送付意見はなしということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 暫時休憩いたします。
              (15時28分休憩   15時30分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11「議案第79号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)」についてを議題とします。原局から説明をお願いいたします。
 
○関 都市整備部次長  日程第11議案第79号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)の内容について説明いたします。
 議案集その1、68ページを御参照ください。第1条繰越明許費補正につきましては、69ページ、第1表のとおり、第10款事業費、第5項下水道整備費、公共下水道汚水改築事業長谷汚水幹線ほか2件について、年度内での事業の完了が見込めないことから、翌年度に繰り越しして執行するものです。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 委員間討議はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしと確認いたします。
 御意見はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見なしと確認いたしました。
 これより採決を行います、議案第79号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、原案のとおり御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第12報告事項(1)「市営住宅(空き家)入居者募集の結果について」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○関 都市整備部次長  日程第12報告事項(1)市営住宅(空き家)入居者募集の結果について説明させていただきます。
 資料は、平成28年度版市営住宅の応募状況になります。黄色の帯の部分が平成28年度の状況になります。平成28年度の市営住宅の入居者募集は、平成28年10月3日から5日までの3日間、申し込みの受け付けを行いました。そのところ全体で17戸の募集に対して137名の応募があり、応募倍率は8.1倍になります。
 次に、住宅の内訳になります。初めに、一般世帯向け住宅は、11戸の募集に対し58名の応募があり倍率は5.3倍になります。次に高齢者世帯向け住宅ですが、6戸の募集に対し、79名の応募があり倍率は13.2倍という結果でした。昨年度と比べますと全体で募集戸数が2戸ふえ応募人数が30名減少したことから、応募倍率は昨年度の11.1倍から8.1倍へと3ポイント下がっております。
 また、入居者の選考に当たっては抽せんの優遇を行っており、入居申し込み時に記載していただく所得や世帯の状況をもとに、10月26日に学識経験者、民生委員で組織する市営住宅入居者選考委員会を開催し、入居者の選考方法、選考基準、抽せんの優遇措置について決定をいたしました。
 その後、11月15日にこの市営住宅入居者選考委員の立ち会いのもと、公開抽せん会を開催いたしました。抽せん会当日には、申込者の方30名を超える出席があり、抽せん方法、優遇措置についての説明を行い、申込者を代表した2名の方が回転抽せん機を回す方式で進められ、当選者、補欠当選者を決定いたしました。それぞれにつきましては、郵送で結果をお知らせしております。なお、この抽せん結果につきましては、本庁舎1階ロビー掲示板、受付及び建築住宅課前の掲示とあわせて、本市のホームページに掲載し、周知を図ったところでございます。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承としてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第12報告事項(2)「市営住宅の老朽化対策について」を議題といたします。原局から報告願います。
 
○関 都市整備部次長  日程第12報告事項(2)市営住宅の老朽化対策について報告いたします。
 別添資料、市営住宅一覧を御参照ください。左側から整理番号、住宅の名称のほか、戸数、住居世帯数などを掲載しております。
 市営住宅につきましては、現在、市所有の7団地のうち、諏訪ヶ谷ハイツを除く6団地が築30年以上経過しており、老朽化や耐震化対策などの喫緊の課題を抱えております。このため市営住宅の整備を公共施設再編計画の先行事業に位置づけ、早期に集約化した整備を行うこととしております。
 平成26年度には内閣府の支援を受け、市営住宅の建てかえにおける民間活力の活用や集約化についてPFI調査を行ったところでございます。
 この調査を踏まえ、平成29年度には、PFIの活用も視野においた市営住宅集約化の基本計画を策定し、平成30年度には実施方針の作成、平成31年度には各種調査、実施設計を行い、その後の着工を目指すものでございます。
 資料の最下段をごらんください。現在、築60年を経過する住宅など、構造上の理由で新たな入居を認めていない住宅が174戸ございます。そのうち131戸には現在も居住者がおり、市として早期の移転が課題となっております。
 居住者の移転に当たりましては、現在、市営住宅の空き家を活用し、高齢者や身体障害者の方も多いことから、意向を確認した上で、世帯状況を勘案しながら順次に進めてまいります。
 また、全ての移転希望者に対応するために、借り上げ住宅の確保に向けて取り組んでおります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告について御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ただいまの報告については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第12報告事項(3)「稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について」議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○杉田 下水道河川課担当課長  日程第12報告事項(3)稲村ガ崎における下水管損傷への対応状況について、報告します。
 本件につきましては、平成28年市議会6月定例会建設常任委員会及び9月定例会建設常任委員会にて報告いたしました。本日は、その後の状況について報告します。
 現状におきましては、5月27日に完成しました内径250ミリメートル2本及び内径350ミリメートル2本の仮設管にて、七里ガ浜浄化センターへの送水を行っています。仮設管の完成後も夏場の温度差による伸縮対策として、伸縮継手の設置、日射対策としてのよしずの設置などを行ってまいりました。また、現在も仮設管を保護するため、委託業務により、不審者の立ち入り対策等を目的としたガードマンの配置及び1日2回の巡視点検を行っています。
 次に、本復旧の内容について説明します。本復旧の工法ですが、お手元の資料、全体計画平面図の案をごらんください。図面のAの部分は、地盤沈下により下水管が破損した場所です。この12メートルの区間では薬液を注入し地盤を強固にした上で新しい管に入れかえる工事を実施します。図面のB及びCの部分、計378.87メートルの区間は、既設圧送管の内部を被覆し、管を補強する管更生工事を行います。
 なお、当該工事案件については、平成28年11月17日に公告し、12月2日に開札を行いましたが入札不調となったことから、現在、工程等の内容を精査し、再度、入札手続を進めているところです。
 また、設計工期は170日間を予定していますが、できる限り早期の完成、通水ができるよう、努めていきたいと考えています。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第13「陳情第45号住生活基本計画(鎌倉市計画)の策定についての陳情」を議題といたします。原局から説明願います。
 
○関 都市整備部次長  日程第13陳情第45号住生活基本計画(鎌倉市計画)の策定についての陳情について説明いたします。初めに、本陳情の要旨は、平成28年3月18日に閣議決定した住生活基本計画(全国計画)と同様、県民の住生活の安定確保及び向上の促進の一役に伝統的な日本の家屋として、古民家等の再生や他用途活用の促進・住生活の向上についての教育活動・広報活動等を推進するため、同全国計画に準じ本市においても計画を策定することを求めるというものです。
 次に、陳情の理由を御説明いたします。陳情の理由として五つございまして、1番目、古民家を含む空き家が増加する現状を考えると、既存住宅が資産となる新たな住宅循環システムの構築が必要なため、古民家鑑定、耐震診断により、現状を把握し、適切に長寿命化リノベーションを実施することが重要であると考えるため。
 二つ目、地域の財産と考える古民家を再生及び活用することは、地域コミュニティーの復活、空き家問題の解消に貢献すると考えられるため。
 三つ目として、外国人観光客の滞在需要の拠点につながる可能性を秘めていて、地域活性につながると考えるため。
 四つ目としまして、安易に再生可能な古民家を解体せずに活用することは、環境面からも有効であるため。
 五つ目として、五感を感じることができる古民家を再築し子育てしたい世帯がふえている現状の中で、古民家の再築・古材利用に補助金、助成金及び住宅ローンの使用が可能となることで住生活が向上するというものでございます。
 次に、本件における本市の考え方を御説明いたします。住生活基本計画は、平成18年6月に施行された住生活基本法により、政府が国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として、国におきましては全国計画を、都道府県においては国の全国計画に即して都道府県計画を策定することについて義務づけられているものです。
 現在、市町村における策定は任意となっておりますが、国の新しい全国計画では、都道府県計画、市町村計画と一体となってその実効性を高め、国民生活の安定及び向上に資する計画となることが期待されております。
 本市では、平成8年3月に、本市を取り巻く住宅・住環境にかかわるさまざまな課題に対応するため、鎌倉市住宅マスタープランを策定しております。計画期間は、社会・経済情勢等の変化に対応するため10年とし、平成18年度に第2次住宅マスタープランの策定を行い、現在は、第3次策定に向けて学識経験者、市民委員からなる策定委員会を設置して、取り組みを進めているところでございます。
 本市では、この住宅マスタープランを住生活基本計画と位置づけており、県の計画においても同様に市町村としての住宅基本計画としての位置づけになっております。
 今回の第3次マスタープランでは、国の計画でも掲げられている新たな住宅循環システムの構築、急増する空き家の活用や除却の推進などの目標とその施策や現在策定中の県の計画の策定状況を踏まえ、本市の実情に即した計画の策定に向けて検討しているところでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明について御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  陳情提出者の方が見えていたらお聞きしたいことがあったんですけど、わかる範囲でお答えいただけたらいいんですけど、そもそもここに書かれている伝統的な日本家屋の定義、これは何かありますか。私はある程度把握はしているところ、本当は陳情提出者と一緒に聞かないといけないんですけど、行政として何かありますか。
 
○関 都市整備部次長  行政といたしまして明確な定義は持ってございません。一般的には、戦前あるいは大正以前の建築物を指す場合が多い、また、登録有形文化財に準じて築50年というような形で取り組まれている団体もあるようです。
 
○長嶋 委員  年数だけじゃなくていろいろあるとは思うんですけど、私も改めてこの陳情が出たので調べましたけれども、いろいろなことがあるんですね。例えば、軒先が出ていて縁側があって、その奥に幅の広い廊下があって、ふすまがあるみたいな話とか、後は、西側にカキの木を植える意味とか。後は、北日本がいろりで西日本がかまどとかね、そういうことが主に言われているんですけど、あと鎌倉市はこういうものあるにはあるんですけど、一部、過去にその中にあったり、あとは営業しているなるせさんとか、ああいうところはそういうものだと思うんですけど、洋館と和洋折衷の建築物って結構あって、景観重要建築物に指定されているものはかなりあるんですけど、ここの範疇に行政として考えられますか。
 
○関 都市整備部次長  ここでいうところの古民家とまた違うと思うんですが、中には古材の再生というのがございます。陳情書の4番にも当たるんですが、二酸化炭素の固定化によるCO2の排出を抑制する、そういった意味で古材を利用するということでは期待ができる部分ではないかと思っています。
 
○長嶋 委員  この間、一般質問でもどなたかされていて答えがたしかされていたと思うんですけど、空き家の定義もいろいろあって、ここで言われるような空き家がどういうもので、あと数ですか、鎌倉市内全体は大体七千何ぼか、10%ぐらいですけど、ここの日本家屋と言われるもので、あいている件数の調査的なことはされていますか。
 
○関 都市整備部次長  しておりません。
 
○長嶋 委員  把握はできてないということだと思いますね。
 
○松中 委員  非常にいいことだと思うんですよね。ただ、移築したりする場合、例えば中央公園、前から言っているんですけれども、亡くなった市議会議員の嶋村さんなんか、それを提供してもいいと言っていてくれたんだけど、里山と一体となるとすごくいいと思うんだよね。中央公園の奥のほうに建てて、宿泊施設じゃないけれども、何かそんな感じができたらすばらしいと。それから、たまたま家内の父親も母親も民俗学者ですから、そういうものに非常に詳しくて、覚園寺の内海邸とか、それから龍宝寺もありますよね。すばらしいんだけど、あそこは資料館みたいになっていて、私自身も母の実家は衣笠城の下にある古民家というか、農家というか、カヤぶきで、遊びに行っていいものだなと、今思うと本当にふるさとのような感じで、鎌倉市でも幾つか残っていると思うんですけど、十二所も随分あったんですけれども、なくなっちゃったんでね。上に行くと里山みたいなところもあるので、残すなら里山を兼ねるような場所に残してもらいたいと。非常に郷愁を感じるわけじゃないけど、そういうなじんだ立場としたら、ぜひとも実現してもらいたいなと。よろしくお願いします。いかがでしょうか。
 
○関 都市整備部次長  ただいま私どもで取り組んでいる第3次の鎌倉市住宅マスタープランの中で、一つ視点として鎌倉らしさの視点というのを設けていこうという形で検討しております。その中で、委員から御指摘あった里山の風景というのも、鎌倉らしさの谷戸の風景としてどのように残す、あるいはどのように住宅政策に反映するかということは検討してまいりたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 陳情についての御意見、取り扱いについて御協議をお願いしたいと思います。
 
○中村 委員  先ほど長嶋委員も質問していましたけど、私もこの古民家の定義ってあるのと聞いたら特にないということでした。ということで、ここに書かれていることがインバウンドや空き家対策を含めて、かなり前向きに取り組んでもらいたいと思いますけれども、先ほどから説明あった、鎌倉では住生活基本計画と位置づけている住宅マスタープランがありますし、第3次に向けて反映していただけるというようなお話も今ありましたので、その中でいろいろ検討してもらえればということで、特に結論は出さなくても、第3次のマスタープランを見てみたいなということですので継続で結構です。
 
○大石 委員  私も同じです。陳情の理由の(3)ら外国人の観光客という言葉がありますけれども、ここに関してもよく報道されていますけれども、外国人観光客や古民家を使って滞在するというものが、具体的に鎌倉に合う施策なのかどうなのかということも考えながら第3次マスタープランを策定していただきたいと思っております。今、策定中だということもありまして、策定は今しているわけですから継続を主張させていただきたいと思います。
 
○長嶋 委員  扱いは継続でお願いしたいと思います。書かれている中身について、私も大いに賛同する中身ではありますが、今、鎌倉市として、ここに書いてある日本家屋の定義とか、また数の調査もしていないということもありますし、私も飛騨の山奥の過疎の村に住んでいたことがあるので、ここの内容は日本全国で見ていくと絶対不可欠の中身ではあるんですね。ただ、地方のそういった町と比べて鎌倉市は事情がかなり違ってきていまして、ただ、そういう家があいているからといって貸したいというわけでもなかったり、先祖代々のものを人様に貸すつもりはないという方が非常に多い。私の知り合い、NPOが空き家についてを、長谷、由比ガ浜、坂ノ下の一軒一軒軒並み調べたら9割は貸したくないというお話も、データとしてございます。
 なので、今後に向けては、ここに書いてある2番の地域コミュニティー、3番の外国人の利用とか、後はCO2の削減なんか当たり前の話なんですけど、そういうところもまだ、鎌倉市は全然進んでいないのもあります。地方のそういうところは、あいているところはどうしようかと。建設常任委員会でも尾道に視察へ行って、使われているのを見てきましたけど、まだ、全然、議論はその辺がされていないところもありますので、貸したい側の話とか、そういうのも含めて、今後いろいろと第3次にはマスタープランの話もありましたので、そういうところも加味して、今後に向けていろいろ議論を重ねてやっていただきたいと思っております。そういう意味で継続と。
 
○松中 委員  継続で結構なんですけれども、この古民家、本当に残してほしいというのは切実というか、僕なんかはそういう生活を体験しているから特に思うんですけど、ただ、空き家ということを考えた場合に、古民家の空き家ということなんでしょうけれども、空き家というのは、鎌倉市の場合には過疎地と違って空き家は投機、値上がりを待っているとか、資産運用で空き家にしておくというのが相当あるんですよ。もちろん需要があって市場が成り立つわけですから、ですけども、投機で持っている人たちは余裕があるから貸さないんですよね。そういう意味で、鎌倉市の空き家というのは別の考え方を考えないと、ほかの過疎のところとか、あるいは鎌倉独特の住宅に対する考え方が、かつての別荘文化の中で考えていった場合に、持ちこたえられないと分譲しちゃうと。だけど、それも投機の対象、資産運用で考えていますのでね。だけど、もったいないものはぜひ残して、そして一般開放してもらうとか、泊まれるとか、そういうことをしてもらいたいと思うんです。
 この前、長谷の山本条太郎邸は、建造物として日本の有形文化財として登録された。そういうのも幾つかあると思うんですよね。ですから持ちこたえられなくなったら売りに出して、今度はそれを資産運用に使っていくということがありますので、大事なものは残してもらいたいと思って、とりあえずもう少し研究して、調査しておいてもらいたいということで継続です。
 
○小野田 委員  私も継続でお願いいたします。古民家の定義はないとおっしゃっておりましたけれども、特に、鎌倉市の場合は非常に地域性というものがありますし、例えば、貸し家だったような物件でも、そこに文人が住むことによって、彼らの趣味嗜好に合うような調度品をそろえているとか、全然違うんですね。非常にこの定義というのが難しい上に、さらに鎌倉では難しいんじゃないかなと感じでおります。
 ですので、鎌倉市の計画というよりも住宅マスタープランを作成していただいているということで、より精密にというか、鎌倉らしいのは一体なんだろうかとい一般論から一歩入っていただいて、先ほど私が申し上げたように、部材としては余り高いものを使っていないけれども、実は趣味嗜好を凝らしたつくりになっているとか、そういったところまで踏まえた形での古民家の活用を考えていっていただけたらうれしいと思います。
 
○池田 副委員長  私も結論から言えば継続でお願いいたします。この陳情者の趣旨については、非常に賛同できるところですけれども、これについて住宅マスタープランでこれから作成していくということですので、それに期待していくということで継続ということです。ぜひ、実効性のあるプランを作成していただければと思います。
 
○赤松 委員長  全員が継続ということでしたので、継続審査とします。
 暫時休憩いたします。
              (16時00分休憩   16時01分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第14「陳情第48号日本トンネル技術協会への委託業務の適切な実施を求める陳情」を議題といたします。
 陳情提出者の陳述がございますので休憩といたします。
              (16時03分休憩   16時11分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。原局から説明をお願いいたします。
 
○道路課担当課長  本陳情の要旨は、現在、北鎌倉隧道の文化財的価値の保全方針及び仮設隧道の検討業務等について、日本トンネル技術協会が業務委託作業を実施中であるが、北鎌倉隧道に関しては、平成27年6月から8月にかけても日本トンネル技術協会で検証業務が行われ、結果的にさまざまな問題点があったことが明らかとなり、かえって北鎌倉隧道問題の混迷を深める一因になった。今回の委託業務は、その4倍の2,000万円の委託費用がかけられており、その業務の実施に当たっては前回の轍を踏むことのないよう、市議会から適切な助言と監視をお願いするというものです。
 次に、陳情の理由を説明します。本陳情の理由は三つあり、第一に、委託元が委託業務の意味を理解していないことで、平成27年度検証業務委託の例で言うと、都市整備部は出張報告書、業務打ち合わせ記録など業務記録を市として全く作成していなかった。これは、委託先の業務履行報告書で代替えさせようという判断であったようだ。そして、打ち合わせメール等も全て意図的に削除していた。これも途中経過は報告書が出れば不要なものだからという理由であった。これでは後から問題が起こったときトレースできない。これらは指摘しても反省はいまだ委託元から聞かれていない。
 第二に、委託元が、契約書の意味を理解していないことで、平成27年度検証業務委託の例で言うと、委託業務実施期間が平成27年8月31日までであるのに、内密に7月中に結論をまとめさせ、契約にない中間報告書を最終報告書として8月18日に委託先に提出させた。契約時に予測できなかった事態発生で、納期、仕様等契約内容が変更されるのは仕方のないことであるが、早く通行どめを解消したいからなどの恣意的理由で受注先に無理を強いたりするのは成果品の品質低下を招き、クレームをつけることもできなくなる。契約に対する根本的な理解ができていない。これらは指摘しても反省はいまだ委託元からは聞かれていない。
 第三に、委託先が日本トンネル技術協会であることで、日本トンネル技術協会は専従の実働部隊を持っていません。実働部隊は100%外注です。図面、文書の下書き等重要作業は実働部隊に任されます。技術部隊も外部の専門家の寄せ集めです。平成27年度の委託業務の例で言うと、市の支払い486万円のうち外注に320万円、技術部隊にはわずか16万7,000円。外注費は全てサンコーコンサルタントに流れています。今回も同じスタイルか、それで技術部隊のイニシアチブが確保できるのかという3点です。
 次に、本件における市の考え方を説明します。一つ目の、都市整備部が委託業務の意味を理解していないことにつきましては、受託業者との打ち合わせ内容は、受託者が、委託業務打ち合わせ簿及び委員事前説明結果と今後の対応を作成することとしています。なお、委託業務打ち合わせ記録簿の内容は、双方で確認しています。
 また、打ち合わせのメール等に関しては、単に手順の確認や資料作成等の進捗状況の照会・報告を行ったもので、行政文書でないと判断したことから削除したものです。今後も、電子メールを含め行政文書については適切に管理を行ってまいります。
 二つ目の、都市整備部が契約書の意味を理解していないことにつきましては、平成27年度の安全性検証等業務を委託する際に中間報告について協議し、中間報告書の提出は、発注者、受注者の双方で協議を行い作成することを決めたものです。発注者、受注者ともに契約内容を十分に理解した上で協議を行っています。
 三つ目の委託先が日本トンネル技術協会であることにつきましては、日本トンネル技術協会は、一般的に委託業務を遂行するに当たって、客観的かつ適正に検討を実施するため、学官民による特別委員会を構成し実施しています。
 平成27年度の検証業務委託及び平成28年度の検討業務委託においても同様に、同協会が委員会を設置し実施しているものです。委員会で審議することにより、適切かつ公正な結論を得ようとするもので、万が一、実働部隊であるコンサルタントの意向に左右されるようなことがあれば、検証委員会及び検討委員会、ひいてはそれを構成する各専門委員の権威が損なわれます。陳情者が言う技術部隊のイニシアチブの確保については、全く問題はありません。
 以上のことから、平成28年度の北鎌倉隧道安全対策検討業務委託は適切に業務の目的が達成できるものと考えています。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑は打ち切ります。
 本陳情について、それぞれ御意見、取り扱い等についてお願いしたいと思います。
 
○長嶋 委員  私は結論を出すでお願いしたいと思います。なぜかというと、市長に反省を促すためです。そもそも、こういった陳情を市民の方が出さなくてはいけない状況をつくったのは、市長がころころ変わることが大きな要因で、その不信感たるや、これに限らずいっぱい先ほどもありましたけど、いっぱい問題が山積みになっているのは、市長の方針がころころ変わったり、わけのわからない説明をしたり、そういうことをされるからなんです。この問題の経緯は皆さん御存じのとおりでございますが、国会議員が介入したり、いろいろありましたが、この発注自体も不信感を持つというのは、行政に対する不信感、市長に対する不信感が拭えてないというのが、私は大きな原因があると思っているので、こういったことを監視するとか、助言するということは、議員の当たり前の仕事でありますので、やるのは当然だと思いますし、こういう不信感を持たれてしまっているということに関しては、工事のいかんよりも、私は市長を監視する意味でも、これは結論を出していきたいと思います。
 
○大石 委員  結論的にいうと、継続を主張させていただきたいと思います。いろんな御指摘をされておりますけれども、日本トンネル技術協会が出した前回の委託業務の成果品というのは、私は間違ってなかったと思いますし、品質低下というのもあせらせれば、期限を切って短期間に出させれば品質低下なんていう指摘もあるのかもしれませんが、成果品としてどこが間違っていたかというと、私は間違った成果品はなかったと思います。
 学官民という形での協議会を設けたり、検討委員会を設けたりした形の中でしっかりと日本トンネル技術協会に調査をしていただきたいと。あと、方向性も決めていただきたいと思っております。
 
○中村 委員  結論から言わせてもらうと継続としたいと思います。まず、陳情の要旨を見て、議会から適切な助言と監視をお願いします、これは、我々が課せられたことだと思いますので、ごく当たり前のことなんですけれども、この委託業務、来年3月31日までということでございます。しっかりと見守りながら、議会としての役目も果たさなければいけないのかなと思いますが、委託途中ということでございますので、その推移を見守っていきたいと思います。
 
○松中 委員  私は結論を出すべきだと思うんですよね。私にとっては、北鎌倉どころじゃないんですよ。釈迦堂も今大変だし、それから地元の第一中学校の坂、こんなものじゃないですからね。もう片一方が崩れていますから今度はどうなるか不安なので、早くここの問題は解決して、私は開削派です。最初から防災のためには開削すべきという考え方なんだけれども、しかし、文化庁が動いて、国会議員が動いたんだから、この日本トンネル技術協会でいいのかどうかは文化庁が判断すればいいんで、地元の人が判断するより文化庁が判断して動いたからこういうふうになってきているんで、それは文化庁がやるべきで、これは私は否決です。
 
○小野田 委員  私は継続でお願いしたいと思います。ただ、このような疑義を市民の方が感じられるという原因につきましては、今後それがあってはいけないことだと思います。日本トンネル技術協会が判断をする中におきまして、実行部隊のサンコーコンサルタントが入っていたりとかという形がとられたのは、おかしいんではないかと思っております。そういった形をなくして、もっとクリアな形でやっていっていただければ、あとは問題ないのではないかと思っております。
 
○池田 副委員長  私も結論から言えば継続でお願いいたします。さまざまな議論、経過があって、こういった形での作業が進められているということを考えますと、それに対しての監視、あるいは私たちの助言・監視というのは本当に本来の役目ですので、それを行い、今後の経過ですか、そういうのを見守っていきたいと思います。
 
○赤松 委員長  御意見を頂戴いたしました。継続が4、結論を出すが2で継続審査が多数でございます。本件については継続審査と決したいと思います。
 暫時休憩いたします。
              (16時24分休憩   16時25分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 委員長から申し上げます。今12月定例会よりICT会議システムを導入しております。同期を始める際には必ず「資料を同期します」と発言してから同期するようにしてください。各委員におかれましても、資料を同期して質疑をされる場合は、同様に「資料を同期します」と発言をした後に、質疑をするようにお願いをいたします。ただし、このような発言は会議録には残しません。また、従来通り紙資料をごらんいただいている方もいらっしゃいますので、資料に言及する場合は、資料のページを明言するようにお願いをいたします。
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○赤松 委員長  日程第15報告事項(1)「組織の見直しについて(建設常任委員会の所管分)」についてを議題とします。原局から報告願います。
 
○行革推進課担当課長  日程第15報告事項(1)組織の見直しについて、建設常任委員会所管分の報告をさせていただきます。
 御報告に当たりまして、提示しております資料の1ページ目、鎌倉市行政組織図(平成29年4月1日)案(建設常任委員会所管分)及び2ページ目の平成29年度機構改革に関する組織の見直しの概要、建設常任委員会所管分のうち、1ページ目の組織図(案)を活用させていただきます。
 市では、限られた職員数や財源の中で組織の合理化を図りつつ、生産性の向上に取り組むことや部局間の連携を強化し、関連性の深い事業の実施に当たり、その相乗効果を高めること、職員の意識改革の強化を図ることなどを目的として、平成29年4月1日に機構改革を予定しているところですが、本日は、建設常任委員会所管分における組織の見直しについて、その概要を報告します。
 まず、経営企画部については、公有財産の有効活用に向けたマネジメントや維持管理に係る施設管理者との調整等について綿密な連携を図ることを目的として公有施設管理課を新設しますが、係相当の公共施設再編担当については、都市整備部建築住宅課ファシリティマネジメント担当を移管統合します。
 次に、歴史まちづくり推進担当につきましては、これまでまちづくり景観部から歴史的風致維持向上計画の推進に関する事務を委任していましたが、歴史文化観光部の新設等に伴い、歴史まちづくり推進担当を廃止することから、今後は歴史的風致維持向上計画の推進に関する事務をまちづくり部が担うこととします。
 次に、まちづくり部については、まちづくりに関する企画・計画の立案から事業の実施までを担う部とするため、その名称をまちづくり景観部からまちづくり部に改め、都市景観課及びみどり課につきましては、その所掌事務に開発事業にかかわる許認可業務等が含まれることから都市景観部に移管します。
 現拠点整備部に配置されている再開発課につきましては、その所掌事務である大船駅周辺の再開発事業が工事費の高騰等の影響を受けて当面の間、実施見合わせとなっており、その間にコスト削減の方法の検討や都市計画を初めとする関連部署との調整等をより綿密に実施するため、まちづくり部に移管します。なお、この移管に伴い、拠点整備部の総務関連事務を担っていた拠点整備総務担当は、まちづくり政策担当に統合します。同じく、現拠点整備部に配置されている深沢地域整備課につきましては、新駅関連経費の上昇や補助金の交付状況など、深沢地域整備事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、事業を着実かつ早期に実施するためには、都市計画を初めとするまちづくり関連部署とより綿密に連携し、新たな視点や発想も取り入れ諸課題の解決に注力することが必要であるため、まちづくり部に移管するものです。
 次に、都市景観部につきましては、まちづくりに関する許認可等の諸手続に関する事務を担う部として、本市の特性とも言える地域の特性を生かした都市景観の重要性を広く伝えていくため、都市調整部を都市景観部に改めます。その中で都市景観課及びみどり課の移管につきましては先ほど説明したとおりですが、これまで都市調整課に配置していた風致担当につきましては、景観行政と密接なかかわりがあることから、都市景観課に移管します。
 次に、都市整備部につきましては、先ほど御説明したとおり、建築住宅課ファシリティマネジメント担当を経営企画部公有施設管理課に移管します。
 次に、現拠点整備部につきましては、再開発課と深沢地域整備課がまちづくり部に移管されることから、廃止することとします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告について御質疑ございませんか。
 
○長嶋 委員  組織の見直し、全体的にはいろいろ言いたいことがあるんですけど、建設常任委員会の所管部分だけなんで、あくまでも。細かい一個ずつのパズルの組み合わせというのは、細かく言えばいろいろ意見はあるんですけれども、ここでは、きょうは申し上げません。
 全体的な考え方をお聞きしておきたいんですけど、今こういう形になっているのは、そもそも、私は実感しているところもあるんですけれども、特に、技術部門の人材不足は深刻だと思っています。特に、図面の引ける人というと一番わかりやすいのかもしれないですけれども、ここは、非常に深刻な状況で人がいないという状況だと思います。私は、組織の人については直そうと思うと20年ぐらいかかるなと。新卒で22歳で入って42歳とか、そのくらい中堅どころ。この間もいろいろヒアリングして回っていたら、図面を書く技術習得するのには最低10年は必要ですと。いろんな課長、次長を回って聞いたらば、そういうお答えで、使えるというと言い方は悪いんですけど、しっかり仕事が自分の判断でできるようになるのは最低15年、部下をオペレーションしていくのには15年とか、そのくらいかかるという話なので、今の危機的状況というのは、松尾市政の8年間、それから前の石渡市長の8年間、16年間の人事の計画の甘さだと思っているんですけど、今、部を統合して今の体制にしたというところは、そこの部分、人の不足、特に技術者の不足を補うにはある程度集約してまとめない限り、現状ですよ、これからの採用は考えていかなきゃいけないと思うんですけど、私はそういうところが起因するところが大きいかなという見方をしているんですが、つくった原課としてその辺はいかがですか。
 
○行革推進課担当課長  冒頭、今回の機構改革の目的というのを若干御説明させていただきましたけれども、組織の合理化の中には、職員数がだんだん減ってきている、長嶋委員お話ございました技術者も減ってきているといったところで、一つの仕事に対して複数の人数あるいは一人がいろいろな仕事、多能工化というんですか、そういったことを考えますと、長嶋委員から御指摘ございましたとおり、組織をこういうやってまとめていく中で、技術者をなるべく幅広く使っていきたいという意図はございます。
 
○長嶋 委員  そうだと思うんですね。道水路管理課の現状を言うと一番わかりやすいんですけど、道水路管理課は課長が2人いて、今は課長補佐はいないんですよね。係長は一応2人になっているんですけど、1人が長期に休んじゃっていて、係長1人でさっき来ていましたけど、そういう状況、課長2人で、本来補佐もいるところがいない。前いた補佐はこの4月に公園課に異動になっちゃったんですけど、彼は図面がちゃんと引けるんで、公園課にいないから、彼はかなりちゃんとしてしっかりした職員なんですけど、異動させちゃったんですかと言ったら、補佐がいないわけですからね。それを聞いたらば、公園課には彼を持っていかないと誰もいないという状況だというところがあったので、非常に問題あるかなと思っています。
 今はこういう形でしのぐというのも一つだと思っているんですけど、今後の採用計画とか、その辺がすぐには変わらないですね。さっき言ったように10年、20年とかかっていくんですけど、その辺は今後見越して何か考えはありますか。
 
○今井 経営企画部次長  今後の人事に関しましては、直接経営企画部でやっていないので、なかなか立場的にお答えづらい部分があると思ってございます。また、現状、特に土木職に関しましては非常に採用が難しいという状況が続いていまして、どうやって技術を継承していくかということになりまして、いろんなところから再任用の職員も、今後65歳まで年金が出ないという形で、雇用も義務化されてくるということで、再任用の方を技術の継承のために活用していくという方法もございますし、今後、私どもは自治体として必要最少限の経費で最大限の効果を出さなきゃいけないという使命がございますから、限られた人材の中で、合理化も必要ですけれども、限られた土木職の人材の中で、今後こういったまちづくりを進めていくという形になりますので、我々はそれを継続していくには、そういった新たに採用も必要だということになりましたので、今後、人事部局とも連携しながら組織を適正化していくということも、私どもの自治体の中での義務づけられているというのがございますので、連携をとりながらやっていきたいと考えてございます。
 
○長嶋 委員  次長は前に職員課にいらしたからその辺はよくおわかりだと思うので、ぜひ連携をとってやっていただきたいと思いますけど、私、この辺の視点、道水路管理課といろいろ話していて、道路の補修、打ちかえ等々が全然進んでいなくて、道が悪いよと市民の皆さんからのお声をいっぱいいただいていて、財政課長に話をして、予算ももっとつけて、少し前倒しでやってもらえないのという話をしたらば、逆に、道水路管理課につけても道水路管理課の技術職の図面を引く人たちがいなくて、いっぱいつけても計画ができない、そもそも事業が進められない。そういういろんなことが滞ってしまうのは、そういうところが起因しているところも今の役所の中ではあると思うので、その辺は庁内でいろいろ考えていただいて、消防職なんかもいろいろあるんですけど、ぜひお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩します。
              (16時38分休憩   16時39分再開)
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○赤松 委員長  再開します。
 日程第16その他(1)「継続審査案件について」を議題とします。事務局からお願いします。
 
○事務局  お手元に配信させていただきました、さきの9月定例会において閉会中継続審査となっております26件に、先ほど取り下げになりました陳情第34号を除いた、25件について、取り扱いの協議をお願いいたします。なお、「公共施設マネジメントの取り組みについて」「持続可能な活力あるコンパクトシティー小諸の再構築について」でございますが、この2件につきましては、11月1日及び2日に行政視察を行いまして、調査済みとなっております。
 
○赤松 委員長  事務局の説明のとおり、引き続き継続審査とすることでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○事務局  ただいま御協議いただきました調査済み及び取り下げの陳情を除く23件に、本日新たに継続審査案件となりました陳情3件を加えました合計26件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の説明のとおりでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
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○赤松 委員長  日程第16その他(2)「次回の委員会の開催について」を議題とします。
 事務局から説明願います。
 
○事務局  次回、委員長報告案の読み合わせの委員会でございます。事務局の案としては、12月27日(火)午前10時から、議会第2委員会室を予定してございます。御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の説明のとおりでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 
○赤松 委員長  確認いたしました。
 以上をもちまして建設常任委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成28年12月19日

              建設常任委員長

                  委 員