平成28年議会運営委員会
11月28日検討会
○議事日程  
平成28年11月28日議会運営委員会(検討会)

議会運営委員会検討会会議録
〇日時
平成28年11月28日(月)13時10分開会 14時59分閉会(会議時間 0時間54分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
上畠委員長、中村副委員長、河村、長嶋、三宅、納所、小野田、高橋、山田、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 市長専決処分事項の追加指定について
2 議会ICT会議システム等導入について
3 議会運営等の検討について
(1)議会運営における協議事項について
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○上畠 委員長  本日の議会運営委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定に基づき、会議録署名委員の指名をいたします。納所輝次委員にお願いいたします。
 本日は、議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
 また、本日も2時間をめどに御協議願いたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○上畠 委員長  日程第1「市長専決処分事項の追加指定について」を議題といたします。本件の取り扱いにつきましては、11月22日開催の各派代表者会議において当委員会で協議することが確認されております。内容につきまして、事務局から説明させます。
 
○事務局  現在、市長専決処分事項指定の件につきましては、交通事故または道路管理に起因する事故による、市の義務に属する損害賠償のうち治療費及び治療に関する諸経費並びに100万円以内の損害賠償の額を定めることとなってございます。その指定事項に金銭債権に係る訴えの提起、和解または調停に関することを追加したいというものでございます。
 現在市の債権のうち、非強制徴収公債権、私債権、市営住宅使用料などの財産の差し押さえを行う場合は、市が裁判所への訴えの提起を行い、裁判所が滞納者の所有財産に差し押さえを執行する強制執行が必要であります。その訴えの提起は地方自治法によりまして議決が必要であり、訴えの提起を直ちに行わなければ滞納者に財産の隠蔽、または逃亡される可能性があります。そこで、金銭債権に係る140万円以下の訴えの提起、和解または調停に関することを市長専決処分事項に追加したいというものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○上畠 委員長  ただいま事務局からの説明を踏まえまして、委員の皆様から本件に関する意見開陳をお願いしたいと思います。御意見はございますか。
 
○山田 委員  各派代表者会議では、議会運営委員会でやってくださいという話なので、各派代表者会議で質疑はあまりなかったかと推察しているんですけれども、事務局に質疑してもよろしいでしょうか。
 
○三留 議会事務局長  私どもでお答えできる範囲であれば、少し用意してございますので、お答えさせていただきたいと思います。さらに詳細な部分についての御質問ということであれば、また担当原局に日を改めて来てもらい、その中で説明を受けるといったことは考えてございます。
 
○山田 委員  これを読ませていただいて、140万円という区切りですよね。これについてはどのようにして140万円という額が設定されたのでしょうか。
 
○事務局  140万円を上限といたしますのは、簡易裁判所の取り扱い上の上限額が140万円でございまして、それを目安に140万円を基準として考えていると聞いてございます。
 
○山田 委員  そうすると、簡易裁判所に訴えがすぐできる、そのためにはスピードが必要なので専決させてほしいという区切りで140万円というのが出てきたという理解ですね。今のお聞きしたい範囲ではそういうことなのかと思います。
 現実的に140万円という額は、こういう債権についてはかなり大きいようにも思うんですけれども、事例的に言うと例えば140万円を超えるケースというのは、どの程度発生するものなのか。ただ、140万円以下とすると、それ以上になると議決事項になります。かえって巨額の債権があった場合には、議決事項で議会のたびにやるのかという話にもなりかねない話ですが、簡易裁判所の問題というのはそれはそれとしてあるけれども、実態として140万円を超える例、あるいはそれによって債権回収が非常に困難になったとか、そういう例はお聞きになっていらっしゃいますか。
 
○事務局  140万円という金額であれば、対象となる市営住宅の使用料、生活保護費の返還金の大半はそれ以下だと、それ以外は低額であると聞いています。
 
○山田 委員  そうすると140万円をめどにしておけば、100%とは言わないまでも漏れることはないような額として、債権回収について問題が生じるようなことはないだろうと。裁判所の関係もあるから140万円でという整理をしていただいたということですね。
 そうすると議決との関係ですが、これは専決していれば議決ということについては直接的にはかかわらない部分というのはあるんでしょうけれども、これは本来の趣旨から言うと、やはり議決が前提条件になっているようですけれども、このあたりは専決処分事項としても大丈夫だということについては、何か他市の事例とか、ほかでこういうことをやっているとか、これは鎌倉市独自のものではない、あるいはこういう解釈についてはいいよと言われているのかどうかについては、何かお聞きになっていることはありますか。
 
○事務局  県内他市では横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市が専決処分事項の指定をしてございます。
 
○山田 委員  もう指定が行われているということですね。実際に140万円以下の債権については、これは専決処分の中に範疇として、今おっしゃっていただいた自治体については入っているということですね。
 
○事務局  今の140万円以下というのは、県内では横須賀市と三浦市です。
 
○山田 委員  政令市はどういうふうになっていますか。
 
○上畠 委員長  確認のため、暫時休憩します。
              (13時18分休憩   13時20分再開)
 
○上畠 委員長  再開いたします。
 
○事務局  先ほどの質問について、もう一度整理して答弁させていただきます。まず、金銭債権に係る訴えの提起について、専決処分事項を追加している団体は、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、座間市です。金額が横浜市は500万円、川崎市が上限なしです。横須賀市が140万円、相模原市が100万円、三浦市が140万円、秦野市が60万円、厚木市が100万円、座間市が100万円です。
 
○山田 委員  そうすると140万円というのは自治体によっては余り制約になっていない部分も多々というか、政令市は特にあるようですけれども、実態として鎌倉市にそれほど多額の金銭の債権が発生していないという実態に照らせば、余り手続的にややこしい話にならないほうがいいとは思うんですけれども、別に裁判に訴えるとか、差し押さえの行為をするとかという話になると、これは裁判所を一度経由しないといけないということであれば、今お聞きした範囲で、私自身は専決については、今のところ了解させていただこうと思いますけれども、ただ、皆さんの質疑を聞いて、いや、まかりならんみたいな話になれば、またそれは考えさせていただきますけれども、私からは、質疑と意見を同時に言ってしまいましたけれども、そういうふうにさせていただければと思います。
 
○赤松 委員  川崎市の上限なしというのは、どう考えるのですか。
 
○事務局  上限なしですけれども、専決は市営住宅のみとなっています。
 
○小野田 委員  ほかに60万円とか100万円とか、決まっているところ、理由がもしわかれば教えていただければと思います。
 
○事務局  100万円はわからないのですけれども、60万円は少額訴訟の上限額となっております。それで秦野市は60万円を要件としているのかと推測しています。
 
○小野田 委員  少額訴訟の金額は、30万円ではなくて60万円ですか。
 
○事務局  原局から提供を受けた資料では、60万円と聞いております。
 
○三宅 委員  川崎市は市営住宅だけで、鎌倉市の場合、対象になるものは市営住宅、それから生活保護、そのほかにはどういったものがあるのでしょうか。
 
○事務局  まず、先ほど言った非強制徴収公債権、生活保護の返還金、返還金というのは受ける権利がないのに多くもらったものですね。それと一般廃棄物の処理手数料、じんかい処理費、植木剪定材の処理手数料、子どもの家、それと市営住宅。実際に聞いたところによりますと、市営住宅の部分がほとんどであって、生活保護はことしはないだろうと聞いております。
 
○上畠 委員長  事務局への御質疑がもうないようでしたら、それぞれの各会派の御意見を賜りたいと思います。
 
○納所 委員  こちらの原案で了承とさせていただきます。
 
○三宅 委員  140万円が妥当なのかどうかというのは、今のところ、判断に迷うところですけれども、とりあえずこれで了承としまして、しばらく様子を見させていただいて、それからその後に何か不備があれば変更するという判断をさせていただきたいと思います。
 
○赤松 委員  三宅委員と同じです。
 
○小野田 委員  うちの会派も、この140万円という金額が出ている理由が、納得できるところもありますので、原案どおりで結構です。
 
○中村 副委員長  この内容で結構です。
 
○長嶋 委員  うちの会派も原案に賛成します。
 
○上畠 委員長  それでは、ただいま全会派からの御意見が出まして、この原案の内容で全会一致となりましたので、こちらは議会運営委員長が提出者となり議会議案を提出することと確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  ただいま全会一致で議会議案を提出するということで確認いただきましたので、議案の内容につきましては、あさってに定例会の協議を行う議会運営委員会がございますので、そちらで改めて御協議いただくことについて御確認をお願いします。
 
○上畠 委員長  確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  追加説明となりますが、今現在、交通事故等の専決処分事項について、「100万円以内」となっておりますが、法制上のことですけれども、「100万円以下」に直すべきであるとのことでした。文言の整理に加え、「金銭債権に係る140万円以下の訴えの提起、和解、または調停に関すること」が追加になりますので、改めて確認をお願いいたします。
 
○山田 委員  「以下」と「以内」では、何が違うんですか。
 
○事務局  金額の場合は「以下」となっているそうですけれども、ずっとこの交通事故の専決については「以内」でずっと載っていたものです。
 
○上畠 委員長  こちらについても確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○上畠 委員長  日程第2「議会ICT会議システム等導入について」を議題といたします。
 研修会、模擬本会議及び模擬委員会を先日開催いたしました。こちらを踏まえた上で、事務局からの報告をお願いします。
 
○事務局  ただいま、3ページのICT要件管理表というものをお示ししております。こちらは模擬本会議、模擬委員会、また研修会を通じましてまとめさせていただきまして、項目として上げさせていただいているものでございます。
 まず、サーバーの関係でございます。今回、サーバーの容量を20ギガバイトということで契約しておりますけれども、手書きメモ機能を使用したデータでアップロードしていないものはサーバー容量に含まれず、タブレット自身のキャッシュとして保存されています。つまり、メモを書いたデータをアップロードするとサーバーに保存できる容量が減っていってしまうことになりますので、資料の右側に移りまして、執行部職員については、原則手書きメモ機能を使用したデータを会議システム上のアップロードを禁止としたいと考えています。議員はもちろん可とします。そして、12月定例会における議員によるサーバー容量の使用状況を見まして、改めて検討していくということで考えております。
 続きまして、同期の件でございます。こちらは模擬本会議におきまして、総務課が発表者となって、議案集などを画面同期させました。ただ、その画面同期のスピードが、人によっては遅い速いというのがあったかと思います。恐らく説明者次第ということになろうかと思うのですけれども、まず、本会議では議案集を同期させることをメーンとする、常任委員会では、補正予算に関する説明書をメーンとするということで考えておりました。
 ただし、補正予算に関する説明書につきましては、見開きの資料となっております。見開きの資料となるものにつきましては同期しない。つまり、補正予算に関する意見書については同期しないということで考えております。
 続きまして、委員が自分の資料データをタブレットに入れておいて、それを委員会の場において共有したりする場合の話でございます。これまでも紙資料を持ち込みたいとか、そういった話があれば委員会で諮った上で提示していただいておりますが、これにつきましては、データになっても同じ考えでおります。ほかにも事前配付したファイル資料にメモしたデータを、システムの同期機能を使用して、画面を同期したり、そのほかの添付資料を会議システム内のフォルダに入れておいて、必要なときに必要なフォルダに移動させて同期する。こういったことの話がございました。その対応策として三つ、右側に書いておりますが、まず代替案の1としては、同期機能は使用せず、自分で手書きしたメモ資料データを見て対応する。要するに自分のメモしたデータは自分で見るだけにしていただいて、同期機能は使わずに対応してくださいということが一つ。二つ目の案としましては、質問事項を別にメモして委員会に臨む。これまでどおり、ノートですとか、そういったものにメモをとっていただきまして、委員会に臨んでいただく。代替案の3としましては、手書きメモをした自分の資料データを委員会でアップロードして使用する場合には、委員会に諮って提示する。ただ、この際、情報公開の対象となる可能性があります。
 続きまして、各議員のタブレット端末に保存している手書きメモがあるデータは、情報公開の対象となるのか。いろいろなデータがあろうかと思いますが、これについては、会議で提示しない限りは、今までどおり情報公開の対象外と考えております。
 続きまして、会議規則の関係でございます。現在の会議規則では、「印刷して」という言葉が入っているものが四箇所あります。議会議案、修正案、請願・陳情一覧表、会議録、この四つが「印刷して」ということで明記されておりますので、これらの資料を電子化するということであれば、会議規則の改正が必要となるということでございます。
 この件について、右側に書かせていただいております。特に一番下の赤字で書いている会議規則の改正についてですけれども、あさって開催される予定の議会運営委員会において、改正の件について改めて御協議をお願いしたいと思っております。
 続きまして、千議員の対応についてでございます。こちらは必要に応じて紙資料も提供するということで考えております。基本的には、資料関係は多くのものが対応できるものと考えております。
 ページが変わりまして、本会議運営等についてでございます。本会議運営、議会運営委員会運営時の画面同期をどうするのか。今、私のほうでタブレット端末の画面を同期させていただいておりますが、この同期の範囲をどうするのかということでございます。議案上程時は、総務課が議案集等の同期を行うが、それ以外の日程のときは事務局が議事日程等を画面同期するのか。誰が、どの範囲までということです。
 まず、本会議についてですが、諸般の報告、議会議案、議員の持ち込み資料の配付、なお議員の持ち込み資料の配付につきましては、議長の許可により持ち込んだときの話で考えております。また、閉会中継続審査など、議会側の資料は議会運営委員会の担当書記が同期させていただくことで考えております。特に何ページをお開きくださいとかページ説明がないものにつきましては、先頭ページだけを同期させていただきまして、しばらくしてから同期から外れるということを考えております。
 続きまして、本会議の同期の範囲について、改めてですけれども、議事日程、諸般の報告は同期しない。議員の持ち込み資料については、先ほどお伝えしたとおり、議長の許可により持ち込んだときなどは、先頭ページのみ同期させていただきます。
 一般質問の一覧表は同期しない。議員派遣の派遣表は、こちらも先頭ページのみ同期させていただきます。委員長報告も同期しない。陳情、議会議案等については、先頭ページのみ同期します。閉会中継続審査要求書も、複数ページございますので、これも先頭ページのみ同期します。委員会の話となりますが、議事日程は基本的に同期しない。紙配付を含め、委員会で協議します。実際、きょうの議会運営委員会の日程はお配りしておりませんが、どちらも必要ということであれば、また改めて協議をお願いしたいと思っております。その他、陳情、議会議案、閉会中継続審査要求書も先頭ページのみ同期するということで考えております。
 次に、常任委員会時の運営の話でございます。議会運営委員会もそうですけれども、発表者となる場合には、「資料を同期します」と発言してから、同期を開始していただきます。これは職員だけでなく、委員も同じでございます。また、この発言は議事録に残さないということで事務局としては考えております。ただ、本会議のときは、発言するのが難しいですので、本会議のときには、このような発言がなく、画面を同期させるということで考えております。
 なお、先ほどからずっと私が発表者となっておりますけれども、こちらは説明が終わった時点で切ることを忘れないように御注意いただきたいと思います。
 次に、タブレット端末を用いた質疑・答弁ですが、会議録上の発言に配慮していただきたいと思います。これまでももちろん同じですけれども、これとか、それとかという発言がどうしてもタブレットを見ながら出てくるかと思いますので、こちらはなるべく控えていただきたいと考えております。
 次に、委員会の委員長用の日程、または委員用の日程について、紙のほうがいいのではないかということもあるのですけれども、委員長用の日程につきましては、正・副委員長一任、委員も基本的には一任となっていますけれども、各委員会にお任せするということで考えております。
 執行部資料と会議システムのページにずれが出てくる件についてです。これは議案集ですとか、いくつかの資料でページのずれがあったというのは皆様、御確認いただいているかと思うのですけれども、本日、議案送付のあった議案集、予算の説明書については、こちらはこれまでとつくりを変えておりまして、全て表紙からページを振っております。数字として出てくるのは5ページぐらいからだと思いますが、表紙も1ページとしてカウントしてページを振っておりますので、システム上に表示されるページ番号は同じになります。ただし、それ以外の冊子ものとなる計画書ですとか、先頭からページを振るべきではないものなどは対象外になりますので、こちらは都度御注意いただきたいと思っております。
 委員会につきましては、執行部職員のほか、委員の方と事務局が画面同期の対象としております。そうすると、傍聴議員として入ったときに、自分の画面が同期されないということになります。この場合、各委員会の委員と議会事務局職員、執行部職員を会議に登録することで考えております。もし番外議員などで入られた場合につきましては、同期されないため、御自身で資料を見ていただくということで考えております。
 最後でございますが、議員のファイル削除ということで、先ほども申しましたとおり、サーバーの容量の関係がございますので、各議員が保存した手書きメモ資料については、定例会終了後等に、不要のファイルはなるべくパソコン上で削除していただきますよう、皆様に改めて注意を周知していきたいと考えております。
 以上が報告になりますが、課題として上げられた事項でございます。
 続けまして、Q&Aとしまして幾つか質問が出たことをピックアップさせていただいておりますので、読ませていただきます。まず、個人の携帯、タブレット端末に会議システムをダウンロードするときも届け出は必要かという質問についてですが、こちらは必要となります。届け出は紙で提出するのかという質問については、紙での提出とさせていただきます。委員会の資料について、所属外の委員会分の資料も見られるかという質問についてですが、フォルダには各常任委員会の資料を入れており、全議員が見ることができるようになっていますので、それで見ていただきたいと思います。タブレットは持って帰らなければいけないのかという質問に対しては、会議の通知などもありますので、確認いただくため持ち帰っていただくよう、お願いいたします。
 2画面表示ができないのかという質問ですが、こちらについては業者に伝達済みでございますので、対応できるかどうかを含めて、また状況がわかり次第、お伝えさせていただきます。
 次に、個人フォルダの下位に、自由に新しいフォルダをつくっていいのかという質問についてですが、作成していただいて結構でございます。また、個人フォルダ、手書きフォルダ以外は全て公開となるのかという質問についてですが、そのようになるものと考えています。会派フォルダの使用についての質問ですが、今のところ会派宛ての通知などを入れる際に使用することを考えております。
 コンテンツ一覧の中から、個人フォルダ、会派フォルダを除いてほしいという話についてですが、基本的には、個人フォルダは議員個人と議会事務局、会派フォルダであれば会派と議会事務局だけが閲覧できるように設定しております。今のところは、基本的に該当のデータを保存するのに使用していくことを考えておりますので、そのまま残していきたいと考えております。
 次に、自宅で閲覧、印刷できるようにしたいという質問ですけれども、こちらについては、特段申請の必要はなく可能です。御自宅等のパソコンから会議システムにログインしていただいて、PDFのデータをダウンロードすることができますので、御自宅で印刷することは可能でございます。
 テキストメモをアップロードできるようにできないかという質問ですが、一覧の中で、テキストメモのアップロードの話があったのですけれども、使用することは可能でございます。詳しい説明は省略いたします。
 説明者の説明と同期画面が合わないことがあるという話についてですが、どうしてもタイミングがずれてしまうことがありますが、その際は同期から外れていただきまして、御自身でページを開くようにお願いしたいと思います。
 次に、写真や動画のアップデートをどうするかという質問についてですが、委員会資料として使う場合は、これまでと同じような対応、先ほど話した内容となります。ただ、情報公開の対象となる可能性があります。
 資料の差しかえにおきまして、修正前のデータに既に議員が書き込みしていた場合はどうするかという質問ですが、基本的には今までも古い資料にメモしていて、その後、修正後の新しい資料が来るということがあったかと思いますので、今までと同じような対応で考えております。
 議場内の電源確保はどうするかという質問ですが、本会議場は、今、議長席のところにコンセントがございますけれども、基本的に新たに電源を設置することは考えておりません。議会全員協議会室については延長コードを用意したいと考えております。
 次に、模擬本会議でも、どうしても画面同期が遅れてしまうということがありましたので、先ほど御説明したとおり、同期から外れていただき、御自身でめくっていただくということで考えております。
 最後に、プロジェクター設置についてですが、常時あったほうがいいのではないかという御意見もございましたが、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
 以上で説明を終わります。
 
○上畠 委員長  ただいまの説明に御質疑等はございますか。
 
○山田 委員  これは自分が発言者になれば、皆さんも同じ画面が見られるのでしょうか。
 
○上畠 委員長  暫時休憩します。
              (13時42分休憩   13時43分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 
○山田 委員  私から御提起していた話で、1ページ目のICT要件管理表、議運用という資料の3番、4番、5番あたりの情報公開についてですけれど、確かに今までの運用からすれば、紙原稿にいただいたものに自分でメモをして、当日の委員会に持ってきて、附箋でもメモでも入っているものを見ながら質疑をしていたというのがこれまでの通常のやり方でした。ここに書いてある話の範疇については、例えば、代替案の3「自分の手書きメモした資料データを、委員会でアップロードして使用する場合は、委員会に諮って提示する」と、ここはいいと思います。次の「この際、情報公開の対象となる可能性がある」という言い方になっていますが、これは可能性という意味ではどうなのでしょうか。
 
○事務局  代替案3そのものが委員会の資料として、議員が出していただく資料ということですので、基本的には該当する可能性が高いのではないかと思っておりますが、厳密に確認しているわけではございませんので、今は想定している内容として書かせていただいております。
 
○山田 委員  そうすると紙資料が手元にない、かつ自分がどこにメモしたかわからない状態というのは、それは手書きメモフォルダに入っているから、そこを見てやればいいじゃないかという議論が一つあるのだけれども、せっかくみんなが同期して、自分の質問箇所がどこだと指摘をしたときに附箋をつけている場所に飛んで、上から何行目と言わないまでも、何行目のラインを引いた場所に、私が指摘したい事項があるということをみんながすぐ認識できるような、そういうものを使って画面同期というものも考えればいいし、こういうものの使い勝手を考えればいいと思うのだけれど、そうであれば、委員会のフォルダに自分の手書きメモしたデータを入れるのではなくて、例えば、別にフォルダをつくって、そのフォルダの中に入っているものは情報公開の対象にはならないとするようなことは、次の案としてできませんか。それは委員会が終わったら直ちに削除してもらって結構ですと。この前の模擬委員会のときにも言ったけれども、せっかくみんなが認識して、例えば、今使っているようなポインターとかを使って、よりみんながわかりやすいプレゼンをしようと思っているのに、それができません、情報公開の対象です、それだけで切られるのだったら、何か同期できるフォルダを別につくって、みんながそこに入れることによって、お互い、どこに疑問点を持っているかということがそれぞれでわかりますよね。そういう仕組みにしたほうが、よりみんなの理解が進むのではないかというのはどうなのでしょうか。それができるかできないかという、そもそも論から始まるけれども。要するにそういうフォルダができますかという話です。
 
○事務局  現状のフォルダ構成ですけれども、フォルダの一覧の中に各委員会の委員用フォルダというのがございます。こちらには、基本的には原局からもらった資料データ全てが入っています。
 続きまして、きょうも作成しておりますが、委員会等の会議を作成する際、会議で使う資料の選択ができますので、フォルダに入れた資料をひもづけすることにより会議で使うことができるようになります。元が同じデータなので、会議に使う資料と、委員会のフォルダに入っている資料というのは同じものですけれども、メモ機能というのは完全に切り分けられて使いますので、会議のときに使うのは基本的に何も書かれていない資料でございます。委員会のフォルダに入っている資料データも同じでございまして、今のお話ですと、あらかじめ附箋をつけておいたとか、メモを書いていた資料をということですけれども、それを委員用フォルダに入れることは可能ではあります。
 
○山田 委員  先ほど、2画面表示については事業者に検討させますという説明がありましたよね。2画面表示にすれば、僕は問題ないと思っています。自分の手書きメモのものと、真っさらな資料を見比べることができるようになっていれば余り問題ないと思うけれども、現在は、1画面だけで自分の質疑をしなければいけない。となると、寒川町のように、どこか別のところに手書きメモをつくっておいて、何ページの資料の何行目のここの部分について質疑をしたいと自分でメモを起こしておかないと、会議に臨めませんと。でも、今までは議案集とか説明書の中にメモを書いていましたよね。書いていたという習慣を、そのまま委員会に持ち込めませんかという要望です。そういうことが今のところはできませんという話になっているので、手書きメモで見るしかないと思いながら今話はしているけれども、そうしたほうがやりやすい、お互いに理解が進みやすいのではないですかという気持ちでいるのは事実です。だから、今できないはできないでいいから、とりあえず今は納得して、手書きのメモフォルダに、今までみたいに手元で書いてあるメモを原局にぶつける。正規のものはそれしか使えませんという形で進めるけれども、何かこういうものを使うのであれば、お互いに理解が進むようにするのも一つの手じゃないのかと思っています。これが情報公開の対象になると、とても汚いメモが情報公開対象になってしまうのはやはり困りますよね、私的なメモなのだから。それが情報公開の対象ですと言われても、それは勘弁してという気持ちになるものですから、別のフォルダに入れておいて、そのフォルダは委員会が終わったらすぐ削除するというくらいの運用を考えていかなければやりにくいかと思います。あるいは1ページ目にあるサーバー容量がふえるために、執行部職員の手書きメモを使用したデータを会議システム上にアップロードしてはいけないというのも同じことですよね。皆さんが説明したい、強調したい場所を何もないさらの状態の中で我々が見て、何行目だっけと目を凝らしながら見るのと、例えばあのときは高橋委員が指摘してくれたのは、わかりやすくしておいてという話があったときに、そのほうが我々も理解しやすいわけです。でもそれは言えないから、上から何行目の何とかと言わなければいけないけれども、そういうことをやっていくのがこれのメリットではないかということを考えると、そこの部分はもう一歩やるべきかなと。これは運用の話ではないからあれだけれども、たまたまこういうことに書いてあるものだから、そこの部分はもう少し検討していきたいという思いはあるということは伝えておかないといけないかと思っておりまして、発言させていただきました。
 
○上畠 委員長  アップロードするから情報公開の対象となる資料になるんですよね。それこそプロジェクターも今後検討するというけれども、例えば、山田委員が御発言するときに、プロジェクターで山田委員の画面を映るようにすれば、それだと情報公開請求の対象にもならないし、委員もみんな赤字のラインとか、山田委員のところだけでやっても、メモを使いたい場合はできたり、そういう工夫はできるかと思いますがいかがですか。
 
○事務局  そのようにすることは可能と考えています。タブレットを1台、常に置いておかないといけなくなってしまいますけれども、同期を受ける側の端末として、プロジェクターにつなげて置いておけば、その場で画面同期させることは可能ではあります。そのような状況であれば、その場限りなので、情報公開の対象になるということはまず考えられないとは思いますけれども、メモ書きした資料になってしまうと、委員会で共有する資料という扱いになってしまう可能性があるので、そこは検討の必要はあるかとは思います。
 
○上畠 委員長  私が言いたいのは、個人のメモだけど、それもラインとか引いた場合とか、委員には見せていいパターンがありますよね。プロジェクターに映せば、それは別にアップロードしているわけではなくて、あくまでも個人のタブレットを投影しているだけだから、アップロードという行為はしていないから、情報公開請求の対象にはならないんじゃないのですか。
 
○事務局  皆さん共通する資料という発想でいくと、それが共有している状況になってしまうんじゃないかという考え方があろうかと思いますので、改めて事務局で整理させていただきます。
 
○上畠 委員長  任意のものだから後で回収しますということもできるんだから、そこは情報公開の担当とよく話し合ってください。まだ余地があると思いますので。
 
○山田 委員  そうしたら、建設常任委員会でビデオを流しているのも、あれも情報公開対象になっているんですよね。
 
○事務局  直接確認をしておりませんが、あれももちろん共有している映像ということになりますので、情報公開請求があった際には出さざるを得ないのではないかと考えております。
 
○山田 委員  なっているかどうかは確認していないけれども、なる可能性はある。今の話と一緒ということですね。
 
○上畠 委員長  実際に、私がタブレットの映像をここで流したとしても、私の個人フォルダにあるものだから、請求されても拒絶できますよね。アップロードされているから、それはとろうと思ったら事務局でとれるのだけれども、共有していないんですよ。
 
○事務局  そこもまた確認が必要ですけれども、この端末機自体が公費で貸与しているものですので、公のものとなりますので、ここにあるデータは基本的に開示が基本なのではないかと考えております。その範囲も、あくまでも個人的な手書きメモ、先ほどお話に出ました、自分で確認のために必要な手書きメモであれば、それは対象外だと考えていますが、それを皆さんに何らかの形で見せる、同期も含めてですけれども、それをやってしまうと委員会で共有したという発想になってくるのではないかと考えております。
 
○高橋 委員  汚い手書きメモでも対象になるというのだったら、公開すればいいと思います。欲しいと言う人はいないと思います。2画面になったらまた考える。しばらくはそれで、運営上見やすいやり方を考えて、優先してやるというほうがいいのではないかなと思います。2画面になったら、また方法を考えて、対象にならないような方法も考える。今は対象になっているのだったら、しようがないじゃないですか。やりやすさを優先して、かつて職員の手帳が情報公開の対象になったという案件があるんです。そういうこともありますから、いいんじゃないですか。要求する人はいないですよ。みんなが見やすいようなやり方を、しばらくは優先するということでいいんだと思います。
 
○上畠 委員長  事務局も我々も手探りの段階ですので、まだ不便なところもあるとは思いますが、臨機応変に頑張っていきましょう。
 ほかに御質疑はよろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 このような形で模擬会議を踏まえたのが発表した内容でございます。確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○上畠 委員長  日程第3「議会運営等の検討について(1)議会運営における協議事項について」を議題といたします。
 11月7日開催の当委員会で協議した、ICT関係の「19 本会議場上、委員会室へのパソコン持ち込みを認めるとともに、取り扱い要項を定める」及び「20 議会におけるICT化、ペーパーレス化の推進について」、議長からの諮問に対する答申文案を会議システムに保存しておりますので、この内容を確認いただきます。
 
○事務局  内容を読ませていただきます。
 「会議システムを使用するために貸与されたタブレット端末機の持ち込みを認めるとともに、その運用については、別添「鎌倉市議会会議システム等に用いるタブレット型端末機の使用基準」のとおりとする。」という文章で答申を考えています。
 こちらの内容につきまして、御確認をお願いいたします。
 
○上畠 委員長  確認してよろしいでしょうか。
 
○山田 委員  修正したところというのは、どこですか。前回議論して、ここはこうしたほうがいいということの確認は終わりましたか。
 
○上畠 委員長  前回の当委員会で文言の訂正をいろいろしました。
 
○山田 委員  そこは表現しなくていいんですか。きょうは確認という話だったら、読んで理解してというのであれば、それまでですが。
 
○上畠 委員長  暫時休憩します。
              (13時59分休憩   14時03分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 事務局からお願いします。
 
○事務局  使用基準第2条(2)ですが、「タブレット型の端末機のことをいう」としていましたが、この後に「及び貸与された付属品のことをいう」という内容を追記しております。
 続きまして、第3条ですが、「端末機を使用することができる者は、議員及び議長が許可したものとする」としていたところについては、議員も許可されているという前提がございますので、「議長が許可した者とする」としております。
 続きまして、第5条第2項ですが、「端末機は」としておりましたが、「タブレット型端末機は」と修正しております。
 次に、第6条ですが、「端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする」としておりましたが、「端末機を適切に管理しなければならない」と修正しております。
 最後に、第7条(4)ですが、「定めたこと」としていたところを、「定めること」に修正しております。
 以上が当委員会での協議を踏まえて修正した内容でございます。
 
○上畠 委員長  意見を反映した結果ですね。この使用基準と申請書を添付して、議長宛て答申いたします。確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 このとおり議長宛てに答申いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○上畠 委員長  次に、前回に引き続き、「関連質問のあり方について(代表質問)について」の協議を行います。本件は、新年度予算関係議案に対する議案質疑のあり方について、本年3月に、議長から諮問されたものです。8月29日及び11月7日に当委員会で御協議いただきましたが、改めて御協議を願います。まず、前回出た話の概要を事務局から説明させます。
 
○事務局  前回までに出た話の概要を御説明させていただきます。一般質問に対する関連質問と同様に、あくまでも答弁に対する関連質問であるということ。また、無所属議員の新年度予算関係議案に対する議案質疑の機会につきましては、新たに総括質疑の場を設ける等、改めて協議する。以上が前回まで御協議された内容です。御確認お願いいたします。
 
○上畠 委員長  事務局からの報告にもあったとおり、前回の協議の際には、無所属議員に対する新年度予算関係議案に対する議案質疑の機会を設けようという方向になっていたかと思いますが、改めて皆様から御意見をいただきたいと思います。
 無所属議員に対する予算関係議案に対する質問の機会、ほかにも、その場合、一般質問を遠慮するとか、そういった議論もございましたけれども、皆様から改めて御意見をいただきたいと思います。これに関する方向性としては、無所属議員に対しても新年度予算関係議案に対する議案質疑の機会を、これは仮称ですけれども、総括質疑というような場を設ける方向で議論していきたいと思います。皆様そのような意見で大体一致していると思いますが、そのとおり具体的なところを決めていきたいと思います。確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 無所属議員に対しても新年度予算関係議案に対する議案質疑の機会を設ける方向で議論していきます。
 そのような機会を設けるに当たり、会派の皆様は、代表質問を行う場合において一般質問を基本的に遠慮してございますけれども、無所属議員についても総括質疑を設けた場合、これは一般質問との選択制とすることでよろしいでしょうか。つまり、遠慮するか、どちらか一つと断言するか。ニュアンスは違いますが、どのような御意見を皆さんお持ちでしょうか。
 会派の場合は遠慮するという文言は書いてはいないですが、どうでしょう。この際、選択制にしてしまうか。
 協議のため、暫時休憩します。
              (14時07分休憩   14時55分再開)
 
○上畠 委員長  再開します。
 代表質問に対する関連質問の議論の中で、今回改めて、無所属議員に対しての予算関連議案に対する総括質問についての協議をいただいております。
 そこで、休憩中に議論いただきましたとおり、無所属議員に対しては、新年度予算関連議案に対する総括質問を次回2月定例会で認めるものといたします。その中で、今回協議した中で決まった内容としましては、一般質問とこの総括質問は選択制とすること。通告は、一般質問と同様の日までにすること。時期につきましては、代表質問の後に行うこと。再質問は1回までとすること。質問時間は30分以内とすること。また、この総括質問における関連質問は認めない。これが休憩中に協議し、まとまった内容でございます。このとおり確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 議論になっておりますのが代表質問の関連質問のあり方でございますが、これに関しては時間もございませんので、次回検討したいと思います。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次回の検討会の日程は決められませんので、ただ、2月定例会までには必ず決めたいと思います。皆様、次回も御協力よろしくお願いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○上畠 委員長  次に、11月7日に協議した「5 議会議案等の提出のあり方について」、改めて協議していきたいと思います。
 まず、前回の休憩中を含めた協議の内容を踏まえた申し合わせの案を配付しておりますので、事務局から御報告をお願いします。
 
○事務局  前回の休憩中の御協議を踏まえて、素案を配付させていただいております。こちら順次朗読させていただきます。
 まず、議員提出議案については、各会派及び無所属議員に説明を行った上で、議案上程日の前々日、または本会議最終日の前々日までに議長宛て提出するものとする。なお、緊急性のある議案についてはこの限りではないものの、提出前に、各会派及び無所属議員への説明は特段の配慮を求めるものとする。
 議会運営委員会において、議員提出議案の取り扱いを協議する際、提出者に議案の内容について説明を求めることができるものとする。
 意見書の提出を求める議員提出議案については、意見書の送付先をあらかじめ明確にするため、意見書本文に送付先を明記した上で提出するものとする。なお、関係行政庁に該当しない機関に送付を希望する場合については、別途参考送付ができるものとする。
 以上、御確認をお願いいたします。
 
○上畠 委員長  これは前回の当委員会で確認した内容でございます。確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 この内容で議長宛て報告いたします。
 本日の協議は以上となります。本日の議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成28年11月28日

             議会運営委員長

                 委 員