○議事日程
平成28年11月 7日議会運営委員会(検討会)
議会運営委員会検討会会議録
〇日時
平成28年11月7日(月)10時00分開会 14時58分閉会(会議時間 1時間32分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
上畠委員長、中村副委員長、河村、長嶋、三宅、納所、小野田、高橋、山田、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 議会ICT会議システム等導入について
(1)タブレット端末の使用基準について
(2)資料の電子化の範囲について
(3)操作研修等について
2 議会運営等の検討について
(1)議会運営における協議事項について
3 その他
(1)次回の開催について
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○上畠 委員長 議会運営委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定に基づき、会議録署名委員の指名をいたします。三宅真里委員にお願いいたします。
既に事務局からお伝えしていると思いますが、本日の当委員会はタブレット端末を使用して議事進行したいと思います。
また、本日は議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告いたします。
タブレット端末につきましては、12月定例会から正式導入となるため、本日はICT関係を先に協議していきたいと考えております。また、その後、議会運営等の検討についてもできる限り協議していきたいと考えておりますので、本日は午後3時ごろまでをめどに行いたいと思います。御協力お願いいたします。
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○上畠 委員長 日程第1「議会ICT会議システム等導入について」を議題といたします。
(1)タブレット端末の使用基準についてから、協議していきます。まず事務局から説明をお願いします。
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○事務局 使用基準をもとに説明させていただきます。こちらは、鎌倉市議会会議システム等に用いるタブレット型端末機の使用基準(案)ということで作成させていただいているものです。
まず、第1条は、目的です。「この基準は、鎌倉市議会における端末機を使用した会議(本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、議会広報委員会、議会全員協議会等の会議。以下「会議」という。)その他の議員活動における使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。」
第2条は、定義です。一般的な言葉として、まず、会議システム等は、会議用アプリケーションソフトウエア及びグループウエアのこと、端末機は、会議システム等を利用するために使用するタブレット型端末機のこと、アプリケーションソフトウエアは、端末機の利用者が端末機上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウエアのこと、アカウントは、ネットワーク、端末機等にログインするための権利をいうとそれぞれ定義づけをしております。
第3条は、端末機の使用者です。「端末機を使用することができる者は、議員及び議長が許可した者とする。」
第4条は、会議システム等の利用者です。「会議システム等は、アカウントを持つ議員及び職員でなければ利用してはならない。」第2項で、「会議システム等を利用するときは、使用者はパスワードを入力するものとし、パスワードの管理は適正に行わなければならない。」
第5条は、端末機の貸与です。「議長は、議員活動に使用するため、議員に端末機を貸与するものとする。」第2項で、「端末機は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。」第3項で、「端末機の使用権限がなくなったときは、直ちに議長に返却しなければならない。」
第6条は、端末機の取り扱いです。「議員は、端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする。」第2項で、「端末機を紛失し、又は破損した場合は、速やかに議長に届け出るものとする。この場合、使用者の瑕疵によると認められたときには、弁償に係る費用は議員の負担とする。」
第7条は、会議中の使用における端末機の使用制限及び禁止事項です。「議員は、会議に端末機を持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的外で使用してはならない。また、次の各号に掲げる事項については、これを禁止するものとする。」まず、第1号で、「個人情報並びに市議会及び市において公開されていない情報を開示すること。会議を録音し、又は動画・静止画を撮影すること。他者の迷惑になる行為を行うこと。その他議長が定めたこと。前項各号に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、端末機の使用を停止させることができる。」
第8条は、会議以外での端末機の使用範囲です。「会議以外での端末機の使用範囲については、次の各号に掲げるとおりとする。まず、会議以外の議員活動における使用は、市民からの意見聴取時等における資料閲覧、視察等における資料閲覧。情報収集における使用は、市ホームページからの情報閲覧、検索サイトからの情報閲覧。情報伝達における使用は、議員相互、市との情報伝達、災害時等の緊急情報伝達、その他議長が認めるもの。」
第9条は、アプリケーションソフトウエアのインストール制限です。「議員個人による新たなアプリケーションソフトウエアのインストールについては、原則禁止とする。ただし、特段の事由により、議長に様式第1号により承認を得た場合については、この限りでない。」様式第1号については、後ほど御説明させていただきます。
第10条は、遵守事項です。「議員は、次の各号に掲げる事項について遵守するものとする。情報の受発信は、各議員の責任において行うものとする。議員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失及び破損等の防止に努めるものとする。個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともにそのことについて、議長に報告し、必要な措置を講ずるものとする。」
第11条は、セキュリティー対策です。「議員は、市の情報及び会議システム等の保全措置に関し、積極的に協力し、かつ、誠実に対処しなければならない。」
第12条は、各種通知、届出等です。「議員及び職員は、双方の間で各種通知、届出等を会議システム等で行うことができる。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知又は届出を行わなければならない。」
第13条は、協議です。「端末機、会議システム等の使用等に諸問題が生じた場合は、議会運営委員会で協議し、決定した内容は議長へ報告するものとする。」
第14条は、準用です。「議会の会議において、使用できる情報通信機器は貸与された端末機とし、携帯電話、スマートフォンなど個人所有の情報通信機器の持ち込みは原則禁止とするが、議長が認めた場合にはこの限りでない。この場合、あらかじめ議長に様式第1号により申請を行い、承認を得たうえで使用するものとし、使用に関しては、本基準の規定を準用する。」
第15条は、その他です。「この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。」
以上が、使用基準の案の内容でございます。
続けて、先ほど出ました様式第1号について御説明いたします。こちらは、申請書の案ということで作成させていただいております。こちらが、議長宛てに申請を行うときに使っていただく様式となっておりまして、基本的には、申請の内容、先ほど第9条と第14条にありましたが、アプリケーションソフトウエアのインストールを希望するですとか、皆様が貸与された端末機以外の端末を持ち込む場合の申請のときに使うことになります。このような形で申請として上げていただいて、2で申請の理由を書いていただきます。これをもって議長に提出いただいき、議長が認めるかどうかということになってこようかと思います。
以上の内容について、御協議をお願いいたします。
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○上畠 委員長 まず本日決めなくてはならないものとして、最初にございます、「鎌倉市議会会議室等に用いるタブレット型端末機の使用基準(案)」について、皆様からの御意見を賜りたいと思いますが、この事務局案に対し、皆様から御意見お願いいたします。
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○山田 委員 初めて見るのでいろいろまた出てくると思うけれども、第3条の端末機の使用者で、「端末機を使用することができる者は議員及び議長が許可した者」となっていますけど、端末機の貸与のところで、使用権限がなくなったときは直ちに議長に返却しなければならないとか、第1項で、「議長は議員活動に使用するため議員に端末機を貸与するものとする」となっていて、これ、議長権限でやっているのか、議員及び議長になっているのか、そのあたりが不明確なような気がしたんです。
これはもう議員に与えますというのは、議長名で議員に与えているのか、それとも端末機は議長が貸与するものとする。または、第1項に書いてあって。この端末機は一体誰がどのように管理して誰の権限で与えているのかというのが、少しこの文言からいくと不明確ではないかという気がします。
また、アプリケーションにしろ、今、もうスマートフォンなんていうのは多分議場に持ち込んでいる人はいますよね。そういうものに対して改めてここでロックをかけるのか。そういう意味合いを持っているのかがわからないので、そこのあたりの考え方、もし正・副委員長と話しているのであれば、そのあたりの見解を教えてほしいと思います。
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○上畠 委員長 第3条「端末機を使用することができる者は議員及び議長が許可した者とする」というのは、議員が許可するのではないですよね。議長が許可した者と議員ということなので、これ読点がないので、議長が許可した者及び議員が何らかの形で、まるでこれだと、今、山田委員がおっしゃったように、要は議員と議長が許可するの、許可権限を持っているのという誤解が生じるということを今おっしゃっているんですよね。
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○山田 委員 今の委員長のおっしゃることももっともだと思います。議員が許可したものというふうにもなるかもしれないと思うけど、そもそもこの端末は誰が管理しているんですかという、そもそも論が欲しいわけです。だから、「議長が許可した者(議員含む)」とか、そういうふうにして、議員も議長の采配の中で全てこれをコントロールされているのかと。だから、紛失した場合も議長に届けなければいけないし、アプリケーションをインストールしよう思ったら議長に届けなければいけないし、何か別のスマホを持とうとしたら議長に届けなければいけないしということで、もう全て議長という傘の中で全てこれがコントロールされている。
だけど、第3条は、議員に与えてしまうということになってしまっているので。議員に与えます、議長が許可した者に与えますとなっているので、その文言の意味も含めて、今の委員長が指摘されたところも含めて、これそのものをどうするかということになれば、私は議長が全て許可した者の範疇の中で、議員も与えられる。そのほうがわかりやすいのではないかなという気はしました。
だから、議員が勝手にもらってきたんだ、事務局から勝手に与えられたんだ。事務局がその権限を持っているんですかという話にはならないですよね。そこを明確にしておかないと、全て議長責任のもとでこの運営をしますと。そういう組織立ったことをやっていかないと、この文言では甘いんじゃないかなと思ったものですから、どうでしょうかとお聞きしたんです。
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○上畠 委員長 そもそも使用基準は、議会運営委員会が定めるものじゃなくて議長が定めるものということを大前提に考えれば、当然、議長が管理者でありその権限を付与する者だと思うんですけれども、このあたり、事務局として、今、山田委員がおっしゃった御指摘のところは何か御見解はありますでしょうか。私は今言ったように、使用基準も議長が定めるものであるし、管理者も、基本的には議長がということだと思うんですけども。
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○三留 議会事務局長 基本的には、今、山田委員おっしゃったとおりだと思います。基本的には議会でありますから、代表者である議長が最終的には管理者であるということは山田委員おっしゃったとおりです。それが前提にありまして、それぞれのその端末の管理につきましては、第6条で議員それぞれが与えられた端末をしっかりと管理をしていくんだという構成でこの基準というのはつくってあります。ですから、少しその辺のところで違うような意味に捉えてしまうような表現があれば、そこのところは少しわかりやすいように直していく必要があるかと思います。基本的には山田委員お考えになっているとおり、全体的な管理者は議長であり、そのもとにその使用基準なりそういったものは全部定められるような形での組み立てにはなってございますので、この基準が少しそうではないように読めるのであれば、少しお直しいただければと思います。
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○上畠 委員長 今の局長の発言の上で、どうでしょうか。何か整理したほうがいいと思うところがございましたらお願いします。
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○山田 委員 第3条で、端末機を使用するのは確かに議員であり議長が許可した者なんだけど、議員も議長が許可して議員しかできないということになってしまう、そういう意味だと思います。まさに取り上げることだってあり得るという話だと。
不適切な管理をしているようだったら取り上げてしまうぞということも含めて、議長が権限を持っている。だから、議員はデフォルトで与えられるのではなくて、やはり議長の権限のもとに与えられているんだという構造をつくっておかないと、まずいけないかなと思いました。
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○上畠 委員長 先ほど御指摘のあった中で、山田委員おっしゃいましたけど、議長が許可した者、括弧書きができるのかどうかというのもまずあるんですけれども、「議長が許可した者(議員含む)」とか、それを文章化できたらいいと思いますが、どうですか、皆様、そのあたりを明確にするために何か御意見はございますか。
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○長嶋 委員 第3条の「議員及び」という文言を削除して、議長がと。それで第5条に「議長は、議員活動に使用するため、議員に端末機を貸与するものとする」と書いてあるので、ここの「議員及び」を抜けば、それで今、山田委員がおっしゃったようなことで通じる。議員も議長が許可する。その上において第5条で限定して言っている。それで私はいいと思います。括弧書きも別に要らないと思います。
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○上畠 委員長 今、長嶋委員おっしゃいましたけど、まさに第5条があれば通じるかと思いますが、山田委員、それではいかがですか。
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○山田 委員 そうしたら議長が許可した者というものをもっと明確に第5条にしておかないと、端末機を貸与する相手がつかめない。ここには議員しか端末を貸与するということを前提にしか書いていないから、加えて議員活動にということを書いてあるから、1項加えて、議長が許可した者に対する端末機の貸与ということも考えておかないと、貸与制限がかかりすぎてしまうと思います。
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○上畠 委員長 職員はどうするのかということですね。
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○山田 委員 そういうことです。
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○上畠 委員長 暫時休憩します。
(10時16分休憩 10時30分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
ただいま休憩中に御協議いただきまして、第3条につきましては、現在、「端末機を使用することができる者は、議員及び議長が許可した者とする」と案にはなってございますが、協議の結果、第3条は「端末機を使用することができる者は、議長が許可した者とする」としたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩いたします。
(10時31分休憩 10時44分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中に御協議いただきまして、第6条につきましては、現状「議員は、端末機を善良な管理者として適切に管理するものとする」と案にございますけれども、協議の結果、第6条は「議員は、端末機を適切に管理しなければならない」とします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩します。
(10時45分休憩 10時46分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中の協議によりまして、第7条(4)につきましては、「その他議長が定めたこと」を「その他議長が定めること」とします。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩します。
(10時47分休憩 10時53分再開)
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○上畠 委員長 再開いたします。
休憩中の協議によりまして、第2条(2)端末機について、「会議システム等を利用するために使用するタブレット型端末機のことをいう」としておりますが、協議の結果、「会議システム等を利用するために使用するタブレット型端末機及び貸与された付属品のことをいう」とすることでよろしいでしょうか。
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○河村 委員 そうすると、追加で認められた端末についてというのはどうなるんですか。貸与ではなくて、第14条で、そういうふうに使用できる情報通信機器は貸与された端末機とし、所有を認められた端末等について、どのような形になるのでしょうか。
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○上畠 委員長 そこに関しては議長の承認をもらうので、付属品も含めて議長に承認をもらってください。
再度確認ですが、第2条(2)は「タブレット型端末機」の後ろに、「及び貸与された付属品」を追記することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩します。
(10時55分休憩 11時05分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中の協議によりまして、第5条2の「端末機は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない」を、「タブレット型端末機は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない」とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認しました。
このページの内容は全て確認できました。
次に、第8条、議員の議会外での使用です。これに関して、御意見はございますか。
協議のため、暫時休憩します。
(11時07分休憩 11時30分再開)
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○上畠 委員長 再開いたします。
休憩中の協議によりまして、第8条から第15条に関しては、特段の変更はなく、この内容のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
この「鎌倉市議会会議システム等に用いるタブレット型端末機の使用基準(案)」につきましては、先ほど確認したところを変更して、それをもって議長に答申することで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
この使用基準とは別に、申請書の様式を確認いただけますでしょうか。
申請書の様式につきましては、このとおり確認してよろしいでしょうか。具体的にはアプリケーションのインストールと、先ほど議論ございました端末機を除く情報通信機器の持ち込みに関しての申請の際に使用するものです。確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
申請書につきましてもこの案のとおり確認いたしました。
これでタブレット端末の使用基準等についての協議は終了します。
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○上畠 委員長 次に、(2)「資料の電子化の範囲について」を議題といたします。まず、資料の電子化の範囲につきまして、事務局から説明させます。
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○事務局 資料の電子化の範囲について表にしておりまして、本会議、委員会、その他、それぞれで必要な文書を電子ファイルにするのか紙にするのかというところの事務局案を表示させていただいております。
まず、本会議から説明させていただきます。まず本会議でございますが、主な資料としましては議事日程、諸般の報告、一般質問一覧表、審議日程、議案集、補正予算に関する説明書、まずはこのあたりがあろうかと思いますけれども、これらは全てファイル配信、電子のみということで考えております。また、こちらの7番、議員による本会議配付資料、一般質問の申し込みの資料ですとか、そういったものは随時議会運営委員会で、持ち込みの可否の協議も行われますので、その際に電子にするのか紙にするのかというところの協議をお願いしたいと思っております。8番の議長の運営要領につきましては、議長と別途協議となっておりますが、基本的には議長も電子のみとし、ただし、局長については紙を持つという運営の仕方で考えております。
配信の時期につきましては、これまでお渡ししたタイミングと同じタイミングで、議事日程であれば本会議開会日に配信、議案集や補正予算に関する説明書については告示日、議案送付日と同じですけれども、この日で考えております。そうしますと、紙が必要なものというのが、今、事務局で考えているものであれば、これまで54部用意していたものが10部ぐらいに削減できるかと考えております。
続きまして、常任委員会ですが、審査日程、こちらは今も既に使わせていただいておりますが、電子と考えております。次に10番、執行部側から配付される委員会配付資料です。各常任委員会で配付資料がございますけれども、一応こちらも基本的には原則電子ということで考えております。ただし、全てが電子とできるかどうかについては、その資料にもよるかと思いますので、委員の要望により併用可としております。続きまして、11番、委員要求による委員会配付資料、これは基本的には委員会配付資料と同じ考え方になってくるかと思いますので、基本的には今の10番と同じものということで考えております。そうしますと、こちらは今まで34部紙の資料を用意していたものが12部に削減できるかと考えております。
続きまして、予算特別委員会でございます。こちらは三つ挙げておりますが、まず予算事項別明細書、その下、一般会計・特別予算に関する説明書、その他審査要求資料でございます。この14番の審査要求資料というのは、あらかじめ正式に委員会から議長を通して要求している資料のことを想定しておりまして、こちらについては基本的に電子のみと考えております。ただし、その上の予算事項別明細書と予算の説明書につきましては、改めて議会運営委員会で協議いただければと思っております。
先に説明させていただきまして、決算特別委員会でございますが、こちらもやはり決算書及び付属書と主なる施策の報告書については、改めて当委員会の場で御協議いただければと思っております。それ以外の要求資料ですとか決算の意見書、その他の決算報告書等につきましては全部電子でということで考えております。
次に、請願・陳情でございます。まず23番の採択された請願・陳情の処理状況、これは定期的に紙でお配りされているものでございますが、こちらは全てファイル配信、電子のみ。請願・陳情の本文そのものも電子と考えております。陳情提出者からの配付資料でございますが、こちらは原則ファイル配信としますが、ただ当日お持ちになられる方もいらっしゃいます。またその資料が膨大なものであることもまれにございますので、これについては正・副委員長の判断によって併用可と考えております。
続きまして、会議録でございます。主に本会議録と「議会一年のあゆみ」の二つがあるかと思いますが、いずれもファイル配信のみということで考えております。ただし、現在の会議規則では、紙で配付することとなっておりますので、これでよろしければ規則改正についても改めて検討していくことになろうかと思っております。
最後にその他で、例月現金出納検査結果報告でございます。こちらは頻繁に紙で結構な枚数で配付しているものでございますが、こちらも全てファイル配信、電子のみということで考えております。
現時点で考えております電子化の範囲ということについては以上になりますので、先ほどお話しさせていただきました予算・決算の両特別委員会に係る資料の電子化について、協議をお願いいたします。
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○上畠 委員長 順に確認していきます。まず本会議につきましては、ファイル配信について、これでよろしいでしょうか。
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○山田 委員 随時とあるのはどれぐらいの時間を要することになるのですか。一番タイムラグが長いものは何でしょうか。随時と言われても。例えば、議会運営委員会で、本会議の配付資料がありますといって、持ってきます。それから、アップロードして本会議場で我々も見られるようになるまでどれくらい時間はかかるんですか。突然持ってきたりする。議会運営委員会で諮ってオーケーが出て、それからの時間はどのくらいかかるのですか。
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○事務局 例えば、議員の皆さんは最初に事務局に持ってこられると思いますが、基本的にはその時点ですぐスキャンをして電子化したいと思っております。それをやってから今度議会運営委員会を開催してということになりますので、それで待つことはまずないかと思っております。皆様、おおむね御配慮いただいてあらかじめお持ちいただいていることが多いかとは思いますが、たまに直前に持ってこられたときには、事務局も手いっぱいになってしまうことがありますので、なるべく議員の皆様に御配慮いただいた上での運営という形でお願いできればと思っております。ただし、基本的にそこまで枚数が多くなければ、タイムラグはなく議会運営委員会にしても本会議にしても開催はできるかと考えております。
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○上畠 委員長 新たな作業としては、スキャンだけなんですよね。スキャン自体はすぐできるものなので。
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○事務局 事務局のスキャンが基本的にA4サイズまでしかできないので、もしA3の資料をたまに持ち込まれる方がいらっしゃると、例えば総務課へ行ってスキャンしてきて、またこちらに取り込むという作業が必要になりますので、多少事務局の作業としては時間がふえることにはなります。
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○上畠 委員長 いずれにしても、直前ではなくて、これは今までの議場配付と同じですけれども、前々日ぐらいまでには用意して議会運営委員会で諮るという作業はいずれにしろ必要かと思います。当日持ってきたら、議会運営委員会をやる時間がなければ、今までだと議長職権で配っておりましたが、それについては電子化が間に合わないということもあり得るということですね。
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○山田 委員 この辺はもう原則論はつくっていかないと、例えば一般質問で使用する前には、前日までには持ち込み資料は確定しておいてもらわないと困りますというような話を、これはきちんとしておかないといけないというぐらいに縛りをつけておいたほうがいいのではという話かと思います。こういうものを運用するとなれば、すぐコピーというわけにいかなくなるのでということとか、例えばその読み込み作業が15分で全て対応ができるのであれば僕はそこまでのことは何も言わないけれども、議会運営委員会が終わった後15分くださいと、その時間内で必ずできますと言い切ってくれるのだったら何もそこまでのことは言わない。でも、A3をA4にするとか、A3をA4にしてコピーして、それをアップロードしておいて、拡大して見てくれとか、例えばそういうことで対応できるんだったら、解像度の問題はあるかもしれないけど、それはそれでも、別にA3をそのままにしてアップロードしなくてもいいという話にもなるかもしれないし。
事務局でできるんだったら僕は何も言わないけど、事務局でできない場合、そこが制約になるんだったら嫌だなという話です。一般質問の持ち込みの資料については、前日までには必ず事務局に届けておいてというくらいの制約はつけておかないといけないようなということで言ったんです。だから、随時の考え方だけ整理してもらえればいいです。
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○河村 委員 電子での提出というのは可能ですか。
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○事務局 可能です。
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○上畠 委員長 電子化云々というよりも、資料の持ち込みはどうするかという次の議会運営の検討の範囲にかかってくる部分かと思います、新たな範囲として。資料の持ち込みに関しては、きょうの日程のところじゃないですけど、前にも確認していただきましたが、議会議案の提出のあり方、陳情のあり方の後のほうに、一般質問等における資料の持ち込みについての協議が入っているので、どちらかというとそちらでの協議になるかと思います。
ファイル配信に関してどうするかについてを、こちらで決めていきたいと思っております。本会議につきましては、このとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○高橋 委員 確認しておきたいんですけど、資料の2枚目のところに本会議録と「議会一年のあゆみ」について、会議規則の改正が必要と書いてあるんですけど、ここに議案書についての改正は必要にならないのですか。
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○三留 議会事務局長 基本的には会議録につきましては会議規則の中に規定がございますので、そちらの改正が必要ということになりますが、議案については、要はファイルを配信するだけということに関する規定というのは特にございませんので、今までは議案書を各控室でお配りしておりましたけれども、それをファイル配信のみにするということについては、特に会議規則の改正は必要ないと思っております。
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○高橋 委員 1週間前に届けなきゃいけないとか、そんなような文言になっていたかなと思いますがどうですか。
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○上畠 委員長 暫時休憩します。
(11時45分休憩 13時10分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
午前に引き続き、改めて協議していきたいと思います。
暫時休憩します。
(13時11分休憩 13時19分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中に御協議いただきまして、本会議の資料に関しては、資料の1から8のとおりでございますが、5と6、議案集と補正予算に関する説明書につきましては、希望者については印刷物を配付するということで、これに関して、とりあえず今期はそのようにするということでよろしいですか。
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○赤松 委員 2月定例会についてはそのときになれば、また次の議会運営委員会もはあるでしょうから、12月定例会でなれて、もういいとなれば。
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○上畠 委員長 わかりました。とりあえず、12月定例会に限って希望者には紙で配付するということでよろしいですか。
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○高橋 委員 そういうやり方もいいですけれども、2月定例会では、これから審議する予算書とかがあるので、そこは今期というぐらいの幅を持たせておいたほうがいいと思うんです。
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○上畠 委員長 予算関係の資料については次で協議しますので、分けてお願いします。まずは議案集でなれていただきたいというところはあるので、5と6の議案集と補正予算に関する説明書については、12月定例会に限って希望者を募るということにしたいと思います。
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○高橋 委員 予算書とかそこについては、これからまた協議するんですか。
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○上畠 委員長 そうです。本会議はここで、委員会は委員会で協議していきます。
本会議の5と6、議案集、補正予算に関する説明書については、12月定例会においては希望者を募り、希望する方には印刷物を配付するということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 そうしましたら、議案集等の必要部数を、あらかじめ総務課に申し伝える必要があるかと思いますので、その募集の仕方ないしは募集の期限というのを決めていく必要がございます。後日改めて、委員長から全議員宛てに通知文等で募集をかけるということでよろしいかどうか、御確認をお願いいたします。
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○上畠 委員長 ただいまの事務局の説明のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、委員会の資料についての協議に移ります。委員会に関してのデータ化に関しては、これは9番の審査日程、委員長及び委員用ということで、ファイル配信すると。これに関してはよろしいでしょうか。
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○赤松 委員 私、建設常任委員会の委員長なので、正・副委員長については紙ベースを用意してもらいたいと思います。
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○上畠 委員長 赤松委員から御発言ございましたけれども、先ほども話題になりましたけど、ダブルウィンドーにできないので、タブレットもありつつ、委員長と副委員長は便宜上、紙媒体が必要となります。委員長、副委員長に関しては委員長用の審査日程は紙で用意するということを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に移りたいと思います。10番の執行部側から配付される委員会配付資料については、原則ファイル配信としたいと思います。委員の要望により併用は可とする。それでいかがでしょうか。
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○山田 委員 建設常任委員会あたりはA3サイズの資料を結構使っていると思いますけれど、大丈夫ですか。
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○上畠 委員長 データ化については、執行部側でこれに合わせてつくってくれるので、大丈夫です。改めて確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に、11番です。委員要求による委員会配付資料、これは随時委員会ごとでいろいろな資料がありますし、場合によっていろんな資料がございますので、随時それは各委員会において協議して決めていただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
委員会の部分の協議は以上となります。
予算に移ります。今のところファイル配信のみとしていますのは、要求した審査資料ということになってございますが、12番、13番の鎌倉市一般会計・特別会計の予算事項別明細書、13番の一般会計・特別予算に関する説明書、これに関してはペーパーレスという大義を全うするためには、できればファイル配信をしたいというところはありますが、皆様の御意見はいかがでしょうか。これをファイル配信しないと余りペーパーレス化の効果は発揮できないかなと思います。
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○三宅 委員 いろいろ比べたいんです、決算、予算、次の予算と。それで、幾つも置くことになりますから、できたらペーパーでこれまでどおりのものをいただきたいと思っているんです。附箋をいっぱい張って、めくって、こうやって見ることもありますし。この画面だけを見るという資料ではないので、審議をするときにはあちこち見たいです。附箋機能もありましたけども。
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○上畠 委員長 附箋機能はありますがということですか。
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○三宅 委員 ありますけれど、いろいろ見比べるということもしていきたいんですね、自宅でも。自宅のほうがむしろそれをしないとチェックができないと思っているので。
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○上畠 委員長 三宅委員からはそういう御意見がございましたけれども、ほかの委員の皆さんはいかがでしょうか。紙だけにするかファイルだけにするか併用かということだと思いますが。
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○納所 委員 今期はあと1回しかないから、併用がありがたいと思います。
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○山田 委員 三宅委員のおっしゃっていることはよくわかって、ここに何年分の資料が入っていますかみたいな話はまた確認しなければいけない。過去10年分、決算資料を入れてくれる、予算資料を入れてくれる、何年間さかのぼってくれるかというのはあるので、そのデータが入っていれば見ることはできるけれども、だから新しい資料を見ながら古い資料を見ようと思うとできますよね。今まで紙でくれているんだから。ストックがあれば見られるわけですよね。新しいものがここにさえあれば、古いものとの比較はできます、それが多分前提条件だろうと思うので。これを紙ではなくてタブレットだけで、今後はこれだけしかないと想定した場合には、古いものと新しいものを同時にぱっと見なければいけないケースというのが出てくるので、今は紙をなくすのは難しそうな感じがしています。
ただ、それをどこまで続けるのということになれば、おっしゃるようにペーパーレスという意味からすれば、今の審議資料だけをじっと見て審議ができればいいけれども、去年と比較してどうなのとかという話というのは当然出てくる。そうすると、昔のデータが閲覧できるようにしておかなければいけない。そうすると電子データで閲覧できるようになっていれば、そこに行ってくださいということも可能になる。それはそれでいいかも知れないと思います。
そういう意味では、もう少し習熟度というか使い勝手というものをもう少し見きわめる必要があるのではないかと思うので、とりあえず今期はというような話でもいいと思います、予算特別委員会のときだけは。ただ、最後に製本しますよね、予算書なんて。製本したのは要らないと思う。逆に言うと、製本の前に暫定版をつくるんだったら、そのままで審査してもいいかなという気はします。
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○赤松 委員 先ほどの議案集、補正予算に関する説明書と同じです。時期はいつまでということは別として、希望する人には併用ができるようにすべきだと思うんです。新年度予算の議会を経過するぐらいまでにいけば、大体なれてきて、いいよと私自身もなる可能性があるかもしれませんけど、当面は併用を認めるという形でお願いしたいと思います。
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○上畠 委員長 今議論となっているのが、そもそもファイル配信をしつつ印刷もしておくというパターンと、希望者を募って希望者にだけ製本して渡すというパターンがあると思いますが、そこは希望者だけでいいというところでいいですか。
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○赤松 委員 ファイル配信でいいよという方には何も冊子にしたものを配る必要はないと思うんですよ。それはペーパーレスを推進したらいいと思います。
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○高橋 委員 基本的にはペーパーレスでいくという、最終的にはそこを目指さなかったらばやっている意味がないと思うので、そこを目指しつつ、移行期をいつにするかという問題だと思うので、希望する方は希望していただいて。例えば会派に一つとか、少しそこは協力をしてもらうようなことを考えてみたいと思います。
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○中村 副委員長 とりあえず今期は併用でいいと思います。ただし努力はしていただくと。
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○長嶋 委員 今期は併用でいいです。
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○上畠 委員長 皆さんから御意見をいただきましたけど、12番、13番、予算に係る資料に関しましては、なるべくペーパーレスの推進を目指していくことは既に確認されているところでございますが、なれる時間とかもありますので、12番、13番の資料については、原則としてファイル配信すると。ファイル配信するとともに希望者に関しては印刷物を配付する。そのように確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○納所 委員 よく訂正資料だとか差しかえというのがありますよね。それについては配信するのかということもある程度決めておいたほうがよろしいかと思います。
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○上畠 委員長 差しかえに関しての配信方法については、これは差しかえた場合はアラート表示ができますよね。紙の場合は差しかえますと説明するので。
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○事務局 ファイルの件名をわかりやすいように変えるとか、そういったやり方で新しい訂正版のデータを入れるという対応になろうかと思います。入れましたという通知をどうするのかというのは、ファイルを登録しただけだと皆様に連絡がいきませんので、その都度事務局から連絡させていただくか、もしくは何か別の方法があれば、そのように対応したいと思います。
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○上畠 委員長 次は印刷物もあるということですから、当然、事務局からその通知は来ると思います。
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○納所 委員 訂正もしくは差しかえがあった場合、ファイル全体がそっくり新しいものに、訂正も含めて入れかわるのか、その訂正部分だけなのかということも。それによっては、せっかく訂正しても違うものを見ている可能性が出てしまいますので、ある程度、訂正の仕方、差しかえの仕方というのはルール化していってもいいのかと思います。
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○上畠 委員長 例えば差しかえにした場合、それまでとっていたメモは、差しかえてしまったら消えてしまいますよね。
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○事務局 それまでメモをとっていたファイルというのは、保存さえしておけばそのファイルは残っております。ただ、下地はもちろんながら古い訂正前のものということになります。そうすると、また新しい資料のデータにまた書き直さなければいけないということはどうしても生じてきます。ただ、データとしては、予算書だったら予算書のファイルを1個ずつ、一つ単位の話でやっていくことになりますので、そこは新しいファイルというふうに、間違わないようにまず事務局で件名なりで対応させていただくということ、皆様のほうで写す作業なりが必要であれば、そのあたりもやっていただくという、手間にはなってしまうんですけれども、一応そのような形で間違いのないように作業は進めていきたいとは思っております。
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○納所 委員 常に別個のファイルでも、最新版だとか、旧版というような区別ができれば、それはそっくり入れかえるというよりも、こちらのファイルが訂正のあるやつだなというのがわかれば、メモ等をそこの旧版に立ち返って確認することは可能だと思うんですけれども、それが結構頻繁だと、どれが一番新しいのかわからなくなってしまうというケースもあるので、そのファイル名の表記の仕方、差しかえがあった場合、訂正があった場合の表記の仕方というのも、ルール化しておいてもらったほうがよろしいかと思います。
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○山田 委員 これというのは全部上書きしていくものじゃないの、行政文書というのは。履歴を残していくものなんですか。
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○事務局 古いデータそのものは削除させていただきます。ですので、今、入っているファイルがあって、そこに皆様各自でメモを書いて保存しますと、原本はそのまま残ったままで、そのメモをしたファイルはまた別のフォルダにデータが入っているという状況になります。差し替えがある場合、ここにある元の原本をまず削除して、新しいデータに入れかえる作業を行います。そうすると、新しいファイルは予算のフォルダに入っています。ただ、自分でメモをしたデータは、それはそれでまた別個にファイルとして残っているという形になるので、ここの対比ができないかもしれないですけど、ファイルとしてはそのまま新しいファイルしか残らないような形にはなります。
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○山田 委員 ということは、簡単に言えば上書きしていくということだよね。最新のものしか残らないような上書きの仕方、リビジョン管理はしていかないんでしょうか。改訂履歴は残していかないで、最新のものしか入っていないような状態を常につくるわけですよね。
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○事務局 そのようになります。
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○上畠 委員長 暫時休憩します。
(13時36分休憩 13時41分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
予算に関しての12、13番に関しては、2月定例会においては……。
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○赤松 委員 14番も同じではないのですか。希望する者には紙を渡してもらって。一体のものですから。
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○上畠 委員長 12、13番しか確認していませんでした。14番の審査要求資料も同様にするということで、よろしいですか。
暫時休憩します。
(13時42分休憩 13時47分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中の協議によりまして、予算に係る資料で、12番一般会計・特別会計予算事項別明細書、13一般会計・特別会計予算に関する説明書、14番審査要求資料に関しては原則ファイル配信ですが、希望者に関しては印刷物を配付するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩します。
(13時48分休憩 13時49分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中に御協議いただきましたけれども、決算に関しましても、15番歳入歳出決算書及び付属書、16番主なる施策の成果報告書・定額資金運用基金運用状況報告書、17番審査要求資料の資料に関しましては、原則ファイル配信でございますが、希望者に関しては印刷物を配付するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩します。
(13時50分休憩 13時51分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
休憩中の協議によりまして、23番採択された請願・陳情の処理状況について、24番請願・陳情書の本文、25番陳情提出者からの配付資料に関してはこの案のとおりと確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次のページです。会議録に関しまして、本会議録と「議会一年のあゆみ」についてもファイル配信のみという案でございますが、これに関しては会議規則の改正も必要となってまいります。これはファイル配信のみとするか、これについて皆様、御意見いかがでしょうか。
暫時休憩します。
(13時52分休憩 13時58分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
本会議録と「議会一年のあゆみ」に関しましては、この案のとおりといたします。会議規則の改正が必要となりますので、議員に対してはファイル配信のみとなりましたから、会議規則の改正案については事務局に作成してもらい、その上で正・副委員長で協議して、また皆様に御提示させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
続きまして、28番、その他、例月現金出納検査結果報告について、その他監査関連の文書についてです。これに関してはファイル配信のみということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
先ほど申しました会議規則の改正の点について、また後ほど皆様に御提示させていただきます。
次に、各種通知について事務局から説明をお願いします。
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○事務局 資料の上の議事調査担当のところから説明させていただきます。今のところ思いつくものとしましては、事務連絡事項として、会議の開催通知、開催時間の連絡、特に代表者会議ですとか議会全員協議会等の開催時間連絡も基本的にタブレットを使ってやらせていただきたいとは思っております。また、遅刻及び欠席の連絡、あらかじめ何かしら公務等で決まっている場合を想定しておりますが、そういったときの連絡にも使うと。あと、事務局からの資料配付の連絡、先ほどもいろいろ資料訂正の話とかもございましたが、それらも含めて事務局からの資料配付の連絡というのをさせていただきたいと思っております。
続きまして、庶務担当の部分でございます。やはり事務局からの連絡事項、皆様への連絡事項、または便覧など紙で小さいものがございますれども、こちらもタブレットの中身にデータを入れると。あと市議会の関係例規集、もう入っているものはございますが、そのあたりも会議システムの中に保存していくと。あと、また議員報酬・期末手当明細、これも紙でお渡ししているものがございますが、こちらも基本的にはタブレットを使ってお配りするという形を考えております。また、執行部から、よく記者発表資料ですとか情報提供関係がございます。こちらもタブレットを使ってやることで今のところ考えているところでございます。
また、執行部側、これはあえて空欄にしておりますけれども、また執行部からも何か要望等が来るかと思いますので、来た場合はその都度また協議をお願いできればと思っております。
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○上畠 委員長 通知については、事務局からの説明のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○高橋 委員 便覧の更新について、これは紙だからタイムラグが結構あるんですよ。こういう形態だったらば、ほとんどタイムラグなしにやってもらえるということですか。
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○事務局 作成時期にタイムラグがあるというのは、どうしても作業に時間がかかっているところもあるかと思います。実際、印刷は決裁をとって印刷依頼をすればすぐできるものですので、どのくらいの時間がかかるかというのは今庶務担当がおりませんので、把握はしていませんけれども、できてからはなるべくすぐやるようにはなっているかと思いますので、あとまた定期的に出している部分もあるかと思いますので、どこまで早くなるかというのははっきりお約束できないところではございます。ただ、もちろん印刷にかかる時間分は早くなるということは言えるかと思います。
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○高橋 委員 一応これは年に1回ということで、例えば9月異動とかが反映されていないし、また随時異動というのも時々ありますが、そういうものも今度は反映していただけるということですか。
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○事務局 そのあたりは事務局の中で、どこまでの頻度になるかというのは、今は即答しかねますので、改めてそのあたりは検討させていただければと思います。
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○高橋 委員 こういうシステムになったので、なるべく随時やっていただきたいと思います。
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○上畠 委員長 以上で通知の範囲についての検討は終了いたします。
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○上畠 委員長 次に、(3)「操作研修等について」を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。
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○事務局 10月27日の午後に簡単な操作研修をさせていただきましたが、正式な操作研修、また模擬本会議、模擬委員会を実施し、実際に使っていただきたいと考えております。
事務局案でございますが、議場及び議会全員協議会室で開催するに当たり、今のところ11月16日(水)と17日(木)の日程であれば議会全員協議会室と本会議場が使用可能ですので、一応こちらで考えております。必要に応じて、18日(金)も検討しておりますが、こちらは402会議室しか確保できていませんので、議員の皆様全員でというわけにはいかないとは思いますけれども、このあたりで会議室を確保しておりますので、16日と17日の2日間でさせていただきたいと考えております。
1日の流れとしましては、まず操作研修を前段でやりまして、その後、模擬本会議をやる。その後、模擬委員会をやると。執行部職員も含めて開催したいと考えておりますので、こちらはできればどちらにも出ていただきたいのですけれども、できるだけ可能な日のほうに御参加いただければと思っておりますので、こちらで開催するかどうか。また詳細については改めて御通知いたしますので、そちらも御了承いただければと思います。
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○高橋 委員 何時から何時までやるのですか。
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○事務局 当日のカリキュラムですけど、事務局内でまだ確定したものがありませんが、一応、朝10時ぐらいから夕方ぐらいまでの開催になろうかと思いますが。時間等はまた追って御連絡いたします。
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○高橋 委員 どちらかに出てくださいということですか。
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○上畠 委員長 できる限り出てくださいということで、両方出られない人は出られませんよね。同じことを2日間やる、全く同じ内容です。
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○三宅 委員 どちらかの参加でいいんですか。さっき、できたら両方とおっしゃいませんでしたか。
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○事務局 研修については同じ内容を2日やりますので、そこのところはいいんですけど、その後の模擬本会議、模擬委員会のところです。そこで若干の中身の違いが出てくる可能性があるので、そういった意味で、可能であればもちろん両方が望ましいかとは思っておりますが、少なくともどちらかには出ていただきたいということで考えております。
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○上畠 委員長 両方出られない人もいますしね。わからないところがあれば事務局に適宜聞いてください。
これで議会ICT会議システム等導入についての(1)から(3)についての協議は終了しました。もともと議長から諮問事項として議会ICTの導入、パソコン等の導入の諮問がされておりましたので、答申を出さなければいけないということで、本日のこの話し合ったこの基準等をもとに答申という形で出してまとめたいと思いますので、答申案をまた作成したほうがいいですか。
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○事務局 少し休憩をいただいてもよろしいでしょうか。
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○上畠 委員長 暫時休憩します。
(14時09分休憩 14時10分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
今お話がございましたけれども、過去、議長から、今期、本会議、委員会等に対してのパソコンの持ち込みに関する諮問と、あとペーパーレス化に関する諮問がございました。これに関しては、今回タブレットを導入することによって、一定の改善、解決が図れるものと思ってございますので、本日の皆様との協議を踏まえて、この諮問に対する答申案をつくって正・副委員長で協議した上で、皆様にまた御提示したいと思いますので、それでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
これで、日程第1「議会ICT会議システム等導入について」の協議は終了します。
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○河村 委員 通信の問題で、先ほどいろいろと見ていてあったんですけど、Wi−Fiがオンになっていると、市庁舎内の無線LANのほうに入ってしまって、うまく会議システムに入れないという状況があるので、会議システムを使うときは、必ずセルラーで入ってもらったほうがいいのかと思います。
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○上畠 委員長 こういう御指摘ございましたけれども、会議システムに入れなかったら意味がございませんので、その際にはどうしたらいいかということで、セルラーモードにするというのは研修の内容でも入れておいてください。
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○上畠 委員長 次に、日程第2「議会運営等の検討について」を議題といたします。
8月29日開催の当委員会で協議した、緊急質問のあり方と、一般質問に対する関連質問の時期について、議会運営委員会の申し合わせとする内容を案として作成しておりますので、これを会議システムに保存しております。この内容について御確認いただきたいと思います。事務局からお願いします。
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○事務局 以前確認いただいた文書を読ませていただきます。
緊急質問のあり方について。緊急質問とは、行政への事務執行について緊急に確認すべき内容と議長が認めたときに行うものであり、緊急性の有無については、議長の求めに応じて議会運営委員会を開催し判断するものとする。また、議会運営委員会での判断に当たり、必要に応じて質問通告者への意見聴取を行うものとする。なお、緊急質問の質問時間は答弁を含めて1時間以内をめどとし、議会運営に支障がない範囲で行うものとする。
続きまして、一般質問に対する関連質問実施時期について。一般質問に対する関連質問の実施時期については、全ての一般質問が終了した後に、次のとおり行うものとする。なお、質問については、一般質問の答弁に関連し、議会運営に支障のないよう配慮した上で行うこととする。
まず、関連質問を行う意向がある場合には、発言通告書により議長宛て通告する。また、質問の順序は通告順とする。最後の一般質問者の質問終了後、休憩をとり、議会運営委員会を開催し、関連質問の通告を確認する。また、同じ内容の関連質問が複数通告された場合は、議会運営委員会での協議により順番を決定するものとする。
以上でございます。
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○上畠 委員長 前回、8月29日の当委員会で協議した内容をまとめたものですが、ただいまの修正点も含めて確認してよろしいでしょうか。
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○高橋 委員 議会運営委員会に諮ろうが諮るまいが、議長が緊急性はないと判断した場合は、これは職権としてだめと言えるんですよね。
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○上畠 委員長 言えます。
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○高橋 委員 そこのところは何かわかるような、「必要に応じて」とか何か記載があったほうがと思います。
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○上畠 委員長 それは「議長の求めに応じて」というところで。あくまでも諮問の関係で、この「議長の求めに応じて議会運営委員会を開催し判断するものとする。」となっていますので。
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○高橋 委員 要するに議長が、これはだめと言ったときに、こういうふうになっているじゃないかと、諮ってくれよみたいな話になってはいけないなと思いますので。
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○上畠 委員長 議長が認めたときにというのが、大前提かなと思います。
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○高橋 委員 どっちかなと思ったときに、諮問をして皆さんの意見を聞くということですか。
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○上畠 委員長 議長としては諮問しなくてもいいわけですから。
改めて確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
この内容で12月定例会から実施して、その後、先例として残すことを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
これに関しましては、委員長から議長宛てに諮問、報告いたします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○上畠 委員長 次に、関連質問をするときの発言通告書についても確認がございます。
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○事務局 参考までに、発言通告書のデータを配信しております。発言通告書はこのようなイメージになろうかと考えております。現在使用している発言通告書のその他の欄に関連質問と記入していただきまして、「〇〇議員の一般質問における〇〇の質問の答弁に対する関連質問」というような書き方で通告書を出していただくということで考えておりますので、こちらでもよろしいか、御確認をお願いいたします。
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○上畠 委員長 そのとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○高橋 委員 中身はこれでいいんですけれども、前に一般質問の通告で電子的にできないかみたいな議論をした覚えがあるんですけれども、この辺はどうなんですか。
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○上畠 委員長 いや、これは手書きを前提として考えておりますが。
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○高橋 委員 こういうものも電子的にやるというような部分かと思いますが。
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○上畠 委員長 それは全ての協議が調った後、また後ほど通告のあり方ということで協議するのが適切かと思いますので、また御提案ください。今の段階では紙媒体でよろしいですね。
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○山田 委員 答弁を求める者というのは書く必要があるんですか。どういう場合に関連質問になるのかなというのを想定すると、答弁者が決まっている内容にしかやらないのか、副市長と部長答弁に対して何かあれば、当該部長は部長としているんだけど、市長にだけとか、副市長とか、そこまであえて書かなければいけないものなのか、それはどうなのでしょうか。一般質問と違う話になってしまうので。決められた人しか答弁しないのかな。
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○上畠 委員長 原則、答弁に対しての関連質問ですから、答える人は出席者なのだと思います。
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○中村 副委員長 部がまたがる場合に、〇〇部長はこう答えたけど、こっちの部長の見解も求めたいということも考えられます。
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○上畠 委員長 そういうこともあるのではないでしょうかということで、答弁を求める者はこのままでよろしいですか。教育部長が答弁したけど、教育長に答弁させることだってあると思いますし。この件についても確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
前回確認させていただいた内容はこのとおりとなります。
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○上畠 委員長 次の協議に移ります。前回改めて協議することといたしました、「4−2 関連質問のあり方について(代表質問)」について協議していきたいと思います。本件は新年度予算関係議案に対する議案質疑のあり方について、本年3月に議長から諮問されたものです。8月29日開催の当委員会で休憩中に少し御協議いただきましたが、そのとき皆様からいただいた主な意見をお配りしています。事務局から説明をお願いします。
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○事務局 まず、委員の皆様からの主な意見でございます。高橋委員から、「無所属議員も総括的な質問(代表質問的なもの)ができるようにして、一般質問自体をなくしたらどうか。」山田委員からは、「無所属議員については、一般質問1時間、代表質問的な議案質疑を1時間にするとか、代表質問的な議案質疑を2時間やるとか、トータル2時間というくくりの中ですることで、無所属議員が選択できたらどうか。」納所委員からは、「無所属議員は一般質問をするか代表質問(無所属議員による総括質問的なものになるか)をするかを選択制にしたらどうか。無所属議員が両方できるとしたら、現在、会派に所属している議員は一般質問を遠慮していることから、どうなのかと感じる。」赤松委員からは、「代表質問は各会派の代表者が実施しているということで、無所属議員がそれを実施すると代表質問制でなくなってしまうのではないか。」また、高橋委員から、「1人当たりの時間を決めて会派で時間を案分したらどうか。」山田委員と三宅委員からは、「「代表質問」という言葉自体を見直したらどうか、「総括質疑」とか別名称にしたらどうか」というような意見が休憩中にございましたので、御報告させていただきます。
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○上畠 委員長 ただいまの事務局からの報告のとおり、皆様からたくさんの御意見が出てございますので、改めて協議したいと思います。
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○高橋 委員 資料の下のほうに、1人当たりの時間を決めて会派で時間を案分したらどうかというのは、こんなはっきりした言い方をしていないような気がするんですけど。
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○事務局 休憩中の議論ですので、一応事務局でそのときの状況を要約させていただいたというところで、そこのところで修正がございましたら、失礼いたしました。
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○高橋 委員 こういう方法もあるという程度の話だったかと思います。こういうはっきりしたものじゃないので、要は流れとして、時間がとか、日にちがみたいなことがあれば、こういう考え方もできなくはないという一つの選択肢として言っているので、これがいいということを私は言っているのではないです。
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○上畠 委員長 皆様、高橋委員はそういう意図だったということでございます。その上で、代表質問の関連質問のあり方について御協議いただきたいと思いますが、これに関しても一度休憩させていただきます。
暫時休憩します。
(14時24分休憩 14時45分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
ただいま休憩中に御協議いただきましたけれども、「関連質問のあり方について(代表質問)」につきまして、関連質問についてはこれまで一般質問等の関連質問においても定義づけしましたとおり、関連質問はあくまで答弁に対する関連質問であるということを、この代表質問の関連においても確認させていただきます。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
改めて、無所属議員の予算関係議案に対する議案質疑の機会を新たに総括質疑等で創設するということについても、後日協議するということで、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○上畠 委員長 次に、「議会議案の提出のあり方について」、協議していきたいと思いますが、皆様、御意見はございますか。
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○事務局 以前皆様で確認いただきました協議事項一覧にある文章を読ませていただきます。議会議案等の提出のあり方についてということで、まず論点のところでございます。議員(会派ではなく)に提出議案の事前説明は要しないか。提出期限、例えば議会運営委員会の前日まで及び会派調整について申し合わせとできないか。あらかじめ、その事前説明だとかその辺についてどうするかという話が一つ論点としてあったかと思います。また、次に、議会議案に対する審議を十分に行う必要があるのではないか。議会議案、審議のあり方について協議する。関連するものは付託すべきか本会議質疑で十分と考えるか、またそれを議決するタイミングについて協議する。市長提出議案と議会議案を区分して議決できるのではないか、採決時期を分けるとか、そういったこともあるのではないかというのが以前お配りしてある表に書いております。
また、そのほかに議会議案の提出時期です。議会議案の提出は議会運営委員会開催の前日までということでやっておりましたが、こちらも前日まででいいのか、もう少し前倒しするのか、そのあたりも含めて御協議いただければと思います。
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○上畠 委員長 この議会議案のあり方が上げられたのも、恐らく私が原因だと思うんですが、議会議案の提出時期等につきましてはどのようにするのがよろしいか、多分きょうは決まらないと思いますので、一度休憩して皆様のいろいろな御意見を聞きたいと思います。
暫時休憩します。
(14時49分休憩 14時55分再開)
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○上畠 委員長 再開します。
ただいま休憩中に協議がございましたけれども、本日の議会運営の検討の中においては、代表質問に対する関連質問のあり方についても、さきに確認した一般質問に対する関連質問と同様にするというところ、また新たに無所属議員の予算関連議案に対して質問する機会についても後日優先的に協議したいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
本日結論が出たものについては、内容について正・副委員長と事務局で整理して、次回の議会運営等についての検討を行う当委員会の冒頭に確認するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○上畠 委員長 日程第3その他(1)「次回の開催について」を議題といたします。
次回の当委員会については、11月28日(月)13時10分から、議会第1委員会室で開催することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
本日の議会運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成28年11月7日
議会運営委員長
委 員
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