○議事日程
平成28年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(7)
平成28年10月4日(火曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 澤 克 之 議員
5番 池 田 実 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 岡 田 和 則 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
11番 久 坂 くにえ 議員
12番 長 嶋 竜 弘 議員
13番 前 川 綾 子 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 渡 邊 昌一郎 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 小野田 康 成 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 渡 辺 隆 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 上 畠 寛 弘 議員
22番 山 田 直 人 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員
なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
次長補佐 藤 田 聡一郎
議事調査担当担当係長 笛 田 貴 良
書記 窪 寺 巌
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
書記 斉 藤 誠
書記 鈴 木 麻裕子
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 7 番 松 永 健 一 総務部長
番外 15 番 伊 藤 昌 裕 都市整備部長
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(7)
平成28年10月4日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第30号 市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪につい 総務常任委員長
ての陳情 報 告
3 陳情第19号 子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳 教育こどもみらい
情 常任委員長報告
4 陳情第17号 医療費助成制度継続についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
5 陳情第18号 婚外子差別撤廃について、国への意見書提出を求める陳情 同 上
6 請願第3号 北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を 建設常任委員長
早急に促すことを求める請願書 報 告
7 陳情第13号 議員報酬の削減を求める陳情 議会運営委員長
報 告
8 議案第30号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
9 議案第31号 修繕請負契約の締結について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第32号 修繕請負契約の締結について ┘
10 議案第50号 建物明渡等請求事件の和解について 同 上
11 議案第33号 指定管理者の指定について 同 上
12 議案第45号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定につい ┐
て │教育こどもみらい
議案第46号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につい │常任委員長報告
て ┘
13 議案第42号 鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定に ┐
ついて │建設常任委員長
議案第47号 鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定に │報 告
ついて ┘
14 議案第49号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
15 議案第35号 平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第36号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第37号 平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計歳入歳出決算の認定について │平成27年度
議案第38号 平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 │鎌倉市一般会計
の認定について │歳入歳出決算等
議案第39号 平成27年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出 │審査特別委員長
決算の認定について │報 告
議案第40号 平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 │
定について │
議案第41号 平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決 │
算の認定について ┘
16 議案第53号 鎌倉市常勤特別職職員の給与の臨時特例に関する条例の制 市 長 提 出
定について
17 議案第54号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 同 上
18 議会議案第12号 原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意 千 一議員
見書の提出について 竹田ゆかり議員
岡田和則議員
長嶋竜弘議員
三宅真里議員
上畠寛弘議員
吉岡和江議員
外4名提出
19 議会議案第13号 鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義に 長嶋竜弘議員
ついて真相究明と必要な措置を強く要請する意見書の 渡邊昌一郎議員
提出について 上畠寛弘議員
提 出
20 議会議案第14号 科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の 同 上
正式な見解を求める意見書の提出について
21 議会議案第15号 婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の 岡田和則議員
提出について 西岡幸子議員
日向慎吾議員
三宅真里議員
山田直人議員
吉岡和江議員
外1名提出
22 議会議案第16号 公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における 長嶋竜弘議員
労働法規の厳守と違反状況の是正、委託・補助の適正 渡邊昌一郎議員
化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を 上畠寛弘議員
求める意見書の提出について 松中健治議員
提 出
23 議会議案第17号 鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実 長嶋竜弘議員
現を求める意見書の提出について 渡邊昌一郎議員
上畠寛弘議員
提 出
24 議会議案第19号 鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤 渡邊昌一郎議員
りをもって断固として抗議し、核開発について即刻の 上畠寛弘議員
中止を要請する決議について 長嶋竜弘議員 松中健治議員
提 出
25 議会議案第20号 チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出に 久坂くにえ議員
ついて 前川綾子議員
渡邊昌一郎議員
納所輝次議員
高橋浩司議員
上畠寛弘議員
提 出
26 議会議案第21号 障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実 千 一議員
現を目指す決議について 竹田ゆかり議員
河村琢磨議員
岡田和則議員
西岡幸子議員
三宅真里議員
渡邊昌一郎議員
上畠寛弘議員
赤松正博議員
松中健治議員
提 出
27 議会議案第22号 新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化 竹田ゆかり議員
センター周辺の住民の負担を鑑みて、鎌倉市に対して、 長嶋竜弘議員
住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決 渡邊昌一郎議員
議について 上畠寛弘議員
松中健治議員
提 出
28 議会議案第23号 民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化 観 光 厚 生
についての懸念の解消を求める意見書の提出について 常任委員長提出
29 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情第30号 市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪につい 総務常任委員長
ての陳情 報 告
3 陳情第19号 子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳 教育こどもみらい
情 常任委員長報告
4 陳情第17号 医療費助成制度継続についての陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
5 陳情第18号 婚外子差別撤廃について、国への意見書提出を求める陳情 観 光 厚 生
常任委員長報告
6 請願第3号 北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を 建設常任委員長
早急に促すことを求める請願書 報 告
7 陳情第13号 議員報酬の削減を求める陳情 議会運営委員長
報 告
8 議案第30号 市道路線の認定について 建設常任委員長
報 告
9 議案第31号 修繕請負契約の締結について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第32号 修繕請負契約の締結について ┘
10 議案第50号 建物明渡等請求事件の和解について 同 上
〇 議会議案第18号 旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に係る附 長嶋竜弘議員
帯決議について 渡邊昌一郎議員
上畠寛弘議員
松中健治議員
提 出
11 議案第33号 指定管理者の指定について 総務常任委員長
報 告
12 議案第45号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定につい ┐
て │教育こどもみらい
議案第46号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定につい │常任委員長報告
て ┘
13 議案第42号 鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定に ┐
ついて │建設常任委員長
議案第47号 鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定に │報 告
ついて ┘
14 議案第49号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
15 議案第35号 平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第36号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第37号 平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業 │
特別会計歳入歳出決算の認定について │平成27年度
議案第38号 平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 │鎌倉市一般会計
の認定について │歳入歳出決算等
議案第39号 平成27年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出 │審査特別委員長
決算の認定について │報 告
議案第40号 平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 │
定について │
議案第41号 平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決 │
算の認定について ┘
16 議案第53号 鎌倉市常勤特別職職員の給与の臨時特例に関する条例の制 市 長 提 出
定について
17 議案第54号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 同 上
18 議会議案第12号 原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意 千 一議員
見書の提出について 竹田ゆかり議員
岡田和則議員
長嶋竜弘議員
三宅真里議員
上畠寛弘議員
吉岡和江議員
外4名提出
19 議会議案第13号 鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義に 長嶋竜弘議員
ついて真相究明と必要な措置を強く要請する意見書の 渡邊昌一郎議員
提出について 上畠寛弘議員
提 出
20 議会議案第14号 科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の 同 上
正式な見解を求める意見書の提出について
21 議会議案第15号 婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の 岡田和則議員
提出について 西岡幸子議員
日向慎吾議員
三宅真里議員
山田直人議員
吉岡和江議員
外1名提出
22 議会議案第16号 公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における 長嶋竜弘議員
労働法規の厳守と違反状況の是正、委託・補助の適正 渡邊昌一郎議員
化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を 上畠寛弘議員
求める意見書の提出について 松中健治議員
提 出
23 議会議案第17号 鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実 長嶋竜弘議員
現を求める意見書の提出について 渡邊昌一郎議員
上畠寛弘議員
提 出
24 議会議案第19号 鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤 長嶋竜弘議員
りをもって断固として抗議し、核開発について即刻の 渡邊昌一郎議員
中止を要請する決議について 上畠寛弘議員
松中健治議員
提 出
25 議会議案第20号 チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出に 久坂くにえ議員
ついて 前川綾子議員
渡邊昌一郎議員
納所輝次議員
高橋浩司議員
上畠寛弘議員
提 出
26 議会議案第21号 障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実 千 一議員
現を目指す決議について 竹田ゆかり議員
河村琢磨議員
岡田和則議員
西岡幸子議員
三宅真里議員
渡邊昌一郎議員
上畠寛弘議員
赤松正博議員
松中健治議員
提 出
27 議会議案第22号 新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化 竹田ゆかり議員
センター周辺の住民の負担を鑑みて、鎌倉市に対して、 長嶋竜弘議員
住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決 渡邊昌一郎議員
議について 上畠寛弘議員
松中健治議員
提 出
28 議会議案第23号 民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化 観 光 厚 生
についての懸念の解消を求める意見書の提出について 常任委員長提出
29 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (4)
平成28年10月4日
1 9 月 15 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 45 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 46 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 46 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例に対する修正案(別紙)
陳 情 第 19 号 子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳情
2 9 月 16 日 観光厚生常任委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に
報告したい旨の届け出があった。
陳 情 第 17 号 医療費助成制度継続についての陳情
陳 情 第 18 号 婚外子差別撤廃について、国への意見書提出を求める陳情
3 9 月 20 日 建設常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 30 号 市道路線の認定について
議 案 第 42 号 鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について
議 案 第 47 号 鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
請 願 第 3 号 北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める
請願書
4 9 月 21 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 31 号 修繕請負契約の締結について
議 案 第 32 号 修繕請負契約の締結について
議 案 第 33 号 指定管理者の指定について
議 案 第 49 号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
議 案 第 50 号 建物明渡等請求事件の和解について
陳 情 第 30 号 市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪についての陳情
5 9 月 30 日 議会運営委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
陳 情 第 13 号 議員報酬の削減を求める陳情
6 9 月 29 日 平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長から、次の議案について
委員会の審査を終了したので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 35 号 平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 36 号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 37 号 平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
議 案 第 38 号 平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 39 号 平成27年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 40 号 平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議 案 第 41 号 平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
7 9 月 20 日 建設常任委員長から、次の陳情については、建築士法違反の可能性については、同法
を所管する神奈川県で判断すべき内容であると判断されるため、鎌倉市議会会議規則
第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 22 号 不適切な事務処理の職務実態の是正についての陳情
8 10 月 3 日 総務常任委員長から、次の陳情については、市長みずからが判断すべきことであり、
議会として審議することが適当でないと考えられるため、鎌倉市議会会議規則第111
条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 39 号 松尾崇鎌倉市長のニース訪問を中止することを求める陳情
9 10 月 4 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 53 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について
議 案 第 54 号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)
10 9 月 30 日 千一議員、竹田ゆかり議員、岡田和則議員、長嶋竜弘議員、三宅真里議員、上畠寛弘
議員、吉岡和江議員外4名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第12号 原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意見書の提出について
11 10 月 3 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第13号 鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義について真相究明と必要な措置を
強く要請する意見書の提出について
12 10 月 3 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第14号 科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の正式な見解を求める意見書の提
出について
13 10 月 3 日 岡田和則議員、西岡幸子議員、日向慎吾議員、三宅真里議員、山田直人議員、吉岡和
江議員外1名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第15号 婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の提出について
14 10 月 3 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
を受けた。
議会議案第16号 公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における労働法規の厳守と違反状況の是
正、委託・補助の適正化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を求める意
見書の提出について
15 10 月 3 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第17号 鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実現を求める意見書の提出につい
て
16 10 月 3 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
を受けた。
議会議案第19号 鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤りをもって断固として抗議し、
核開発について即刻の中止を要請する決議について
17 10 月 3 日 久坂くにえ議員、前川綾子議員、渡邊昌一郎議員、納所輝次議員、高橋浩司議員、上
畠寛弘議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第20号 チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について
18 10 月 3 日 千一議員、竹田ゆかり議員、河村琢磨議員、岡田和則議員、西岡幸子議員、三宅真里
議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、赤松正博議員、松中健治議員から、次の議案
の提出を受けた。
議会議案第21号 障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実現を目指す決議について
19 10 月 3 日 竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、
次の議案の提出を受けた。
議会議案第22号 新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化センター周辺の住民の負担を鑑
みて、鎌倉市に対して、住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決議につ
いて
20 10 月 3 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第23号 民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化についての懸念の解消を求める
意見書の提出について
21 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理し、付託一覧表のとおり総務常任委員会に付託した。
22 9 月 14 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳 情 第 23 号 大船駅西口バスターミナル周辺等の水害実態調査についての陳情
2名
9 月 15 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳 情 第 25 号 介護保険制度の保険給付から「要介護1・2」を外さないことを求める意見書提出に
ついての陳情
235名
23 9 月 14 日 平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会において、正・副委員長が
次のとおり選任された。
委員長 中 村 聡一郎
副委員長 前 川 綾 子
24 10 月 4 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中澤克之議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。3番 河村琢磨議員、5番 池田 実議員、6番 保坂令子議員にお願いいたします。
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○議長(中澤克之議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中澤克之議員) 日程第2「陳情第30号市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪についての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第30号市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第30号は、去る9月8日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、市庁舎等、市施設内における職員の自転車及びバイクの駐輪に関して、市は施設管理者として、誰が駐輪しているかを把握した上で、職員が申告どおりに通勤しているかの調査を行うとともに、市施設内に駐輪している場合、少なくとも通勤手当を支給している職員に対しては、駐輪場代金を求めてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、本市では、自転車等の交通用具を通勤方法として選択している職員に対しては、その通勤距離に応じ、国に準じた通勤手当を支給しているとのことで、利用者の状況については、提出された通勤届により把握をしているとのことであります。また、駐輪場代金の徴収については、駐輪場の適正利用のための管理、一時利用職員の把握や入出庫の確認などのために、常時人員を配置する必要があるほか、やむを得ず交通用具を使用した場合の一時利用者からの料金の徴収方法、駐輪場を機械化した場合の初期投資費用についてなど、さまざまな課題があり、現状では、徴収は困難であると考えているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本陳情に対する本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、今回の陳情者の訴えは、市に対するさまざまな不信感から来ていると思われ、その思いは理解できるものの、申請と異なる通勤手段により不当に通勤手当を得ようとすることについては、ICカードを確認することで把握できることであり、また駐輪場の利用実態の把握を含め、陳情の願意をもう少し整理するという意味で、本陳情については継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、市が駐輪場の場所を探すなど努力をすることで陳情の願意は満たされると思われ、また、職員の規律という面から駐輪場を管理していくべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれ、結論を出すか否かについて可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により、本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○5番(池田実議員) 陳情第30号市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪についての陳情について、反対の立場で、鎌倉みらいを代表しまして討論いたします。
陳情者の要旨において、市の施設及び敷地は公共施設であり、何人であれ許可を受けて使用するものと理解しています。とありますが、まさにそのとおりであり、公共施設の使用に当たっては、職員であってもその目的とルールに従った使用をしなければならないと認識しているところです。ルールに従って使用しているかについては、当然その施設を管理する施設管理者が管理すべきものであり、その責任があると考えております。また、職員が申告した通勤手段どおりに通勤していないという実態があるとすれば、これについては人事担当部局においてきちんと把握し指導しなければならないと考えております。
今回、陳情者が問題にしているのは自宅から勤務先までの距離が2キロを超える職員で、公共交通機関を利用するための交通費を既に支給されている職員が、申告した通勤手段とは別の交通手段であるバイクや自転車で市庁舎敷地内の駐輪場にとめた場合は、駐輪場代金を市は徴収すべきではないかという点であります。
市役所における駐輪場のあり方については、管理面を含めてきちんと整理していく必要があるという点においては、陳情者の御意見に賛同するところであります。他市においてもバイクを1日とめて11円を徴収しているという事例もあることは伺っておりますが、果たして、すぐに駐輪場代金を徴収するという方法がよいのか、駐輪場の整備費や管理に要する経費等々の費用対効果の面や、本庁舎外における使用料の徴収、管理などもあわせて十分に検討していく必要があるのではないかと考えております。
一つの提案としまして、公共交通機関を利用するための交通費を既に支給されている職員が、申告した通勤手段とは別の交通手段であるバイクや自転車で市庁舎敷地内の駐輪場にとめる場合においては、所管課に対して使用の事前承認を、また緊急時等につきましては事後承認をとるような仕組みをつくって、駐輪場使用者を明確にするとともに、使用実態を管理していくことができないかと考えております。
以上の点を踏まえまして、駐輪場代金の徴収についてはその手法も含めてもう少し検討が必要ではないかという点で、今回の陳情第30号に対しましては反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第30号市施設内における市職員の自転車及びバイクの駐輪についての陳情を採決いたします。陳情第30号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
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○議長(中澤克之議員) 少数の挙手によりまして、陳情第30号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第3「陳情第19号子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳情」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第19号子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第19号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、子育て支援事業における、指定管理者を含めた協働事業者評価基準について、地域と利用者の立場に立った基準の設定を求めるものであります。
理事者の説明によれば、公の施設の管理運営に指定管理者制度を適用するに当たっては、透明性・公平性を確保するため、原則公募することとされており、今回、梶原子ども会館の指定管理者選定においては、学識者、子供の育成支援に知識、経験を有する者から成る「鎌倉市子ども会館指定管理者選定委員会」において、公の施設における指定管理者制度の導入指針及び指定管理者制度導入の手引等に基づき作成した四つの選定基準及びそれぞれの選定基準に則した評価項目が適切であるかを協議いただいた上で選定を行ったとのことであります。
また、陳情の理由にある「市民との協働」については、市の第3期基本計画においても「協働によるまちづくり」を掲げるなど、非常に重要なものであると認識しているものの、指定管理者の選定において、「市民との協働」は一つの視点であり、選定した全ての選定基準のもとで総合的に評価し、決定することになるとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の子ども会館における指定管理者制度導入についての本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、指定管理事業と協働事業は同じ観点で考えることは難しい面があるものの、市は協働事業者をパートナーとして育成する視点を持ち、今年度策定される(仮称)市民活動推進条例で協働の位置づけを議論しながら指定管理者の選定基準を検討すべきであり、その推移を見守るため、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、市は、市民とともに一定の目標を持ってつくり上げてきたものを大切にするという視点を持ち続けるべきで、その視点のもとで指定管理者の選定基準について検討すべきであり、また、本陳情を採択することが、市民協働を考えるきっかけになると思われることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、陳情第19号子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳情について、討論いたします。
本件陳情に対しては賛成の立場ですが、市に対して意見を申し述べます。
陳情の要旨は、指定管理を含む行政と市民の協働事業における事業の担い手を選定する場合は、地域と利用者の立場に立ち、協働の実績等を正当に評価すべきであるというものだと理解します。これについて、以下、所見を3点述べたいと思います。
まず、公募が前提の指定管理者の事業者選定に当たっては、公平性、透明性の確保が必要です。事業者が当該事業を担うだけの財政力、マンパワー、ノウハウなどを有しているかどうかについての評価は、公平かつ透明性を確保してなされなくてはなりません。
2点目は、協働を担ってきた市民団体等が指定管理者としての施設の管理運営を目指している場合においては、市は先ほど申し上げた財政力、マンパワー、ノウハウなどを市民団体が身につけられるよう、助言や支援をすべきだということです。それが協働の推進であると考えます。
3点目は、指定管理者制度ではない協働事業についてです。横浜市は横浜市市民協働条例において、協働契約という規定を設けています。市民協働を行う場合は、規則で定める軽易なものを除き、当該市民協働事業を行う市民等と市民協働事業に関する契約を締結するものとするという規定です。鎌倉市においては今年度(仮称)市民活動推進条例の策定を進めており、横浜市条例のこの規定は協働のあり方の明文化として参考になるものと考えます。
以上で討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第19号子育て支援事業における協働事業者評価基準についての陳情を採決いたします。陳情第19号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第19号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第4「陳情第17号医療費助成制度継続についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第17号医療費助成制度継続についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第17号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成29年度の予算策定に際し、重度障害者医療費助成制度について、障害児・者が負担なく医療を受けられるよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市における障害者医療費助成制度は、平成25年10月1日以降、それまでの助成対象者は助成を継続していくものの、65歳以上で新たに身体障害者手帳等の交付を受けた者を助成対象から除外するとともに、平成27年12月以降は、重度障害者に対して所得制限を導入する条例改正を行ったとのことであります。
また、現在透析を受けている方で、65歳までに身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、本市の障害者医療費助成制度により、自己負担なく医療を受けられることとなっており、その他のケースについても、前年所得に応じて一部自己負担はあるものの、利用者の負担が過大にならないものとなっているとのことであります。
なお、昨年も同趣旨の陳情が採択されたことを受け、平成29年度の予算措置においては、条例改正した際の趣旨である「障害の特性による医療は、障害者自立支援医療で配慮されているため、それ以外の医療は、障害のない方々と同じ状況である」ことに立ち返り、障害がない中で疾病に苦しんでいる方との公平性も考慮しながら、安定した制度運営が継続できるよう検討しているとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、重度障害者医療費助成については、陳情提出の有無にかかわらず継続していくべきものであり、また、原局質疑を通じて、市としても、平成29年度の予算策定方針において、引き続き医療費助成を行っていくことが確認できたことから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第17号医療費助成制度継続についての陳情を採決いたします。陳情第17号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第17号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第5「陳情第18号婚外子差別撤廃について、国への意見書提出を求める陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第18号婚外子差別撤廃について、国への意見書提出を求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第18号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず本陳情の要旨でありますが、戸籍法第49条第2項第1号を削除し、出生届における嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること、同法第13条第4号及び第5号を改正し、戸籍の実父母との続き柄及び養父母との続き柄の記載欄を廃止すること、また、続き柄廃止に伴い性別を明らかにする必要がある場合は性別欄を設けることについて、国に対し法改正を求める意見書の提出を求めるものであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情の願意のうち、婚外子の扱いの不合理性を解消することについては理解できるものの、続き柄の記載欄を廃止することについては、現状を鑑みると判断が難しく、賛同できかねることから、本陳情は結論を出し、不採択とすべきであるという意見であります。
もう一つは、子供の生まれた環境や育つ社会環境によって、差別や格差は生じさせるべきではなく、時代の流れに応じて人権問題を取り扱っていくことで、差別を解消していくべきであることから、本陳情は結論を出し、採択すべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたが、採決の結果、本陳情については多数の賛成をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第18号婚外子差別撤廃について、国への意見書提出を求める陳情を採決いたします。陳情第18号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第18号は採択することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第6「請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉随道の安全対策を早急に促すことを求める請願書」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める請願書につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
請願第3号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本請願の要旨でありますが、市は、北鎌倉隧道の安全対策工事に係る予算を可決した後も、いまだに工事を着工せず、近隣住民、生徒及び児童が自動車の通行の多い鎌倉街道を通行しなければならないことから、新たな危険が発生していることを市に認識させるとともに、近隣住民、生徒及び児童の生命の安全を確保するため、早急に北鎌倉隧道の安全対策の実施を求めるものであります。
理事者の説明によれば、北鎌倉隧道が所在する尾根については、文化庁から、文化財的な価値があるため専門家の意見を聞くよう指導を受けたことから、外部から専門家を招き、本年7月8日開催の文化財専門委員会において当該尾根の文化財的価値について検討したところ、当該尾根には文化財的価値があり、国指定史跡の指定を図っていくべきとの結論が出たことを踏まえ、北鎌倉隧道の安全対策工事については、現在の工法を見直し、できる限り尾根を残す形での安全対策工事について検討すること、安全対策工事の実施には時間を要することから、当面は仮設により通行を確保することとし、今後は、文化庁からの指導を受け、文化財及び土木の専門家から意見を伺い検討を行うため、文化財及び土木の専門家で構成する委員会を設置する準備を進めているとのことであります。
なお、本年8月11日に発生した北鎌倉隧道付近の崩落の状況を踏まえ、仮設の工法については、補助工法を検討することとし、文化財及び土木の専門家から意見を伺いながら、さらに文化庁と協議を行い、早期の実現を図っていくものの、仮設による通行の確保については、協議を含め、時間を要するとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び北鎌倉隧道の安全対策に関する本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、生命の安全は第一に考えていくべきであり、通学者を含めた多くの子供たちのためにも安全対策を実施していくべきであることから、本請願については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
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○21番(上畠寛弘議員) ただいまの請願につきまして、私は紹介議員でございますので、当然、賛成の立場から討論させていただきます。
この請願は、まさに子育て世代としてこの方が切に願われたものでございます。モラトリアムだとか、風景、風情が大事だとか、そういうふうにして言っている中で、実際に本当にお困りになられている子育て世代の方が、どうして安全対策が行われないのでしょうかというふうな声を私に届け、私も同じ子育て世代として、今この子育て世代が置かれている状況は深刻なものとして紹介させていただきまして、私はこの何とか請願を可決させ、そして市長は、もう議会において請願が可決されましたら、文化庁の介入や山本朋広衆議院議員の介入等もいろいろあった中でも、やっぱり何よりも請願を重く受けとめて、きっちりと松尾市長には対応していただきたいものと考えてございます。
この請願者の方も、このトンネルについては開削しようがしまいが、もう、要は開削してもよい。開削しなくてもいい。つまり、もう本当に困っている人からしたら、どっちでもいいから、とにかく早く安全対策をしてくれという声が一番強いんです。
ですから、別に保存してほしいなんて、これは言っておりませんし、保存なんて毛頭求めてはいない内容でございます。ですから、やはりこの安全第一ということを考えて対応していただきたい。その上で、文化庁の介入を、要は責任をきちんととれよと、金を出せよと、そういったことを松尾市長は言ってもらわなきゃ困りますよ。文化庁が一番悪いんですから、今回、これは。
ですから、その文化庁にどういう責任をとらせるのか、その上で安全対策第一ですから、これは変わりませんので、安全対策をないがしろにした文化庁と衆議院議員の介入の結果起こったこの事態をどうするのかというのは、市長のマネジメント次第ですから、しっかりと安全対策を、早急にですからね。今説明した内容は全然早急じゃありませんからね。
要は文化庁がオーケーですと言ったら、もう進めるんでしょ。だから、文化庁次第なんだから、文化庁、あんた、責任もとれないんだったら、これをオーケーしろよと。それぐらい松尾市長はしっかりと子育て世代の声も含めて聞いて、市民もこういうふうに請願を出している、議会でもこうなったと、それぐらいしっかりと、国であろうが県であろうが、どんどん言っていく。それぐらいの姿勢を政治家として見せてください。
ですから、この請願の結果を重く受けとめていただきたいと思います。
以上です。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉随道の安全対策を早急に促すことを求める請願書を採決いたします。請願第3号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、請願第3号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第7「陳情第13号議員報酬の削減を求める陳情」を議題といたします。
議会運営委員長の報告を願います。
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○議会運営委員長(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第13号議員報酬の削減を求める陳情につきまして、議会運営委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第13号は、去る9月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後30日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、財政負担の軽減を目的として、議員定数2名の削減分に相当する金額を全議員26名の報酬から頭割りで削減するよう、関係条例の改正を求めるものであります。
当委員会では以上申し述べました陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情については貴重な意見として受けとめるものの、本来議員報酬のあり方についてはさまざまな調査をした上で判断していくべきであることから、議決不要とすべきという意見であります。
もう一つは、本陳情の前提となっている議員定数の削減については、当委員会において議員定数のあり方を検討した結果、一致した結論に至らなかった経緯がある中、今後さらなる検討を行う際には参考とすべきものであり、現時点では様子を見る必要があることから、継続審査とすべきであるという意見であります。
また、もう一つは、議会基本条例において、議員報酬の改定にあたっては、市民意見の聴取及び反映に努めるとされており、市民意見を聴取した上で、議員みずからが決定すべき問題であること、また議員報酬の削減と関連づけて議論することの根拠が明確でないことから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたので、まず、議会の会議に付するを要するか否かについて協議した結果、議決不要を主張した委員が結論を出すと主張したことから、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員の一部から、議員定数2名削減の根拠が不明確であることから結論を出すこととしたいとの態度表明があり、続いて、継続審査を主張した委員も含めて採決を行った結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第13号議員報酬の削減を求める陳情を採決いたします。陳情第13号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 な し)
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○議長(中澤克之議員) 挙手なしによりまして、陳情第13号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第8「議案第30号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第30号市道路線の認定についてにつきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第30号は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は2路線で、枝番号1の路線は私道として築造され、既に一般交通の用に供している道路であり、寄附申し出がなされたため、枝番号2の路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第30号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第9「議案第31号修繕請負契約の締結について」、「議案第32号修繕請負契約の締結について」、以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第31号修繕請負契約の締結について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第31号外1件は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第31号修繕請負契約の締結について申し上げます。
本件は、鎌倉芸術館大小ホール舞台照明設備改修修繕についての修繕請負契約を、川崎市幸区堀川町72番地34、東芝エルティーエンジニアリング株式会社首都圏営業所と、随意契約の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、修繕の主な内容は、調光操作盤及び負荷設備の交換と動作確認及び試験調整等を行おうとするものでありますが、交換する製品は既設の舞台照明設備である調光操作卓と密接不可分な関係にあり、他のメーカーの製品を設置すると、照明の明るさや色収差等に支障が生じる恐れがあることから、既存の舞台照明設備製造設置業者であり、その内容を熟知している当該事業者と契約を締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は、5億4,000万円であります。
なお、修繕業務の完了は、平成29年9月の予定であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第32号修繕請負契約の締結について申し上げます。
本件は、鎌倉芸術館舞台機構設備更新修繕についての修繕請負契約を、東京都台東区花川戸二丁目11番2号、森平舞台機構株式会社と、随意契約の方法により締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、修繕の主な内容は、大小ホールの舞台機構操作盤、制御盤関係、舞台吊り物装置、舞台床機構及び緞帳落下防止金具取り付け等の交換と、動作確認及び試験調整等を行おうとするものでありますが、舞台機構は、それぞれのホールの舞台形状等を勘案して、独自の制御を施しているものであることから、既存の舞台機構設備製造設置業者であり、その内容を熟知している当該事業者と契約しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億3,112万円であります。
なお、修繕業務の完了は平成29年9月の予定であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により、原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第31号修繕請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第31号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第32号修繕請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第10「議案第50号建物明渡等請求事件の和解について」を議題といたします。総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第50号建物明渡等請求事件の和解について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第50号は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、和解に至る経過について申し上げます。
理事者の説明によれば、本件は市所有の鎌倉市御成町18番10号所在の建物、旧901会議室について、地方自治法及び鎌倉市公有財産規則の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可をした相手方である鎌倉市職員労働組合が、許可期限である平成27年10月31日を過ぎても使用し続けていることから、建物の明け渡し及び損害賠償金の支払いを求めるため、鎌倉市職員労働組合等を被告として建物明渡等請求訴訟を提起していたもので、その後、平成28年6月13日をもって、建物の明け渡しがなされたことから、本件のうち建物明け渡しについての訴えを取り下げ、損害賠償金の支払いを求めていたとのことであります。
このたび、横浜地方裁判所から和解勧告があり、対応について検討したところ、労使関係を健全化し、今後の交渉において建設的な議論を行える環境を整えていくことが重要と判断したことから、和解勧告を受け入れるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるとのことであります。
和解の内容は、「被告らは、原告に対し、本和解金として連帯して20万円の支払義務のあることを認める」、「被告らは、原告に対し、連帯して前項の金員を本和解成立時から1カ月以内に支払う」、「原告及び被告らは、本件訴訟について円満に解決したことを相互に確認する」というものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第50号建物明渡等請求事件の和解についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することの御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(14時40分 休憩)
(15時00分 再開)
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○議長(中澤克之議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
ここで御報告申し上げます。ただいま長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、議会議案第18号旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に係る附帯決議についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第18号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 議会議案第18号旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に係る附帯決議についてを議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○21番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第18号旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に係る附帯決議について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に係る附帯決議
鎌倉市議会は旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に際して、鎌倉市及び鎌倉市職員労働組合に対し、次のとおり要請する。
1、行政財産を目的外使用するに当たっては、行政財産は鎌倉市民のために使用されるべき市民の財産であることを念頭に置いて、鎌倉市は適切に使用させ、鎌倉市職員労働組合は誠実に使用すること。
2、鎌倉市と鎌倉市職員労働組合の労使双方は、ともに鎌倉市民のために働く公務員としての自覚の上、今後不要な紛争を引き起こすことがないよう、何より市民を第一に考えた正常な労使関係を構築すること。
3、鎌倉市は、このたびの事件に係る懲戒処分を検討するに当たっては、将来のリスクも踏まえた上で、平等取り扱いの原則にのっとって、法や規則に準じた適切な対処を行い、再発防止を図ること。
以上、決議する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第18号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第18号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
先ほど、建物明渡等請求事件の和解についての議案第50号が可決されたところであります。本件は、これに関しての附帯決議ということであります。
先ほど可決された議案第50号の総務常任委員会における審査の中で、委員会に資料として提出された横浜地方裁判所の和解の勧告理由は次のように述べております。
「当裁判所は、本件に関し、原告及び被告ら双方の間で事実認識及び法的見解に食い違いがあるものの、本件訴訟の経緯、事案の性質など、諸般の事情に鑑み、本件について紛争の早期かつ円満な解決のため、原告及び被告ら双方に対し、以下のとおりの和解を勧告する。」として、3項目の和解条項を示したところであります。
双方、これを受け入れて和解となったものでありますが、今提案された附帯決議案の、3点述べておりますが、3点の項目の中の特に3項目めの問題であります。
和解が合意に至ったにもかかわらず、本件附帯決議案は今申し上げました3項目めに次のように記載しております。「鎌倉市は、このたびの事件に係る懲戒処分を検討するに当たっては」云々というくだりであります。本件に係る当事者の処分の検討を催促するような議会の附帯決議は、労使が健全化に向けて努力しているこれに水を差すことになることは明らかであります。そして、ひいては和解そのものを否定することにもつながりかねないものであることを指摘せざるを得ないのであります。労働基本権の擁護と労使関係の正常化を一層困難にするという二重の意味からも、このような決議はすべきではありません。むしろ私を含む議会の本件の明け渡しに至った経過、神奈川県労働委員会での措置勧告、さらには労働委員三者の要望内容、また横浜地方裁判所における仮処分における判断とこのたびの和解時における横浜地裁の対応など、今改めて真摯に受けとめることが問題の正しい解決につながる道であることを、私は強くその点を強調したいのであります。
この点を理事者もしっかり受けとめて、今後の労使の円満な関係を築くことを心から要望すると同時に、あわせてこの附帯決議については反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第18号旧901会議室における建物明渡等請求事件和解に係る附帯決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第18号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第11「議案第33号指定管理者の指定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第33号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第33号は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市芸術館条例に定める鎌倉芸術館の指定管理者を、東京都港区元赤坂一丁目2番3号、サントリーパブリシティサービスグループ、共同事業体代表者、サントリーパブリシティサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、公募に当たっては2団体から応募があり、指定管理者の選定を公平かつ適正に審査するため選定委員会を設置し、書類審査及び公開ヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行ったところ、当該団体が指定管理者として妥当であると判断したとのことであります。
なお、指定期間は平成29年1月1日から平成34年3月31日までの5年3カ月間を予定しているとのことであります。
当委員会では、選定委員会による審査経過等について慎重に審査いたしました結果、一部委員から、選定委員会における採点方法については、専門性を勘案した配点に切り替えるよう検討願いたいとの意見が、また一部委員から、指定管理者の選定については、大規模修繕を行った後の鎌倉芸術館の管理・運営に対する市のビジョンが示された結果であったかという点で、十分な説明がされているとは言いがたいとの意見が、さらに一部委員から、22年前に市が創設した鎌倉市芸術文化振興財団の継続性や、市民の芸術、文化に対する意識の醸成といった観点から考えると、指定管理のあり方については改めて検討すべきとの意見がそれぞれ出されましたが、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○23番(吉岡和江議員) 議案第33号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論いたします。
芸術館の指定管理をサントリーに指定しようとするものでございます。芸術館は22年前、市が芸術文化の拠点として継続的な運営とプロパー職員の育成を行い、公共施設として責任を持って行うため、芸術文化振興財団をつくり運営してきました。しかし、国は規制緩和を口実に、民間でできるものは官で行わないとの方針で、公共施設の運営について指定管理者制度を導入し、平成18年、初めて指定管理が鎌倉でも導入され、現在に至っております。
公共施設のあり方、継続性、職員の専門性を育てる面でも大きな問題があると、この間指摘してまいりました。特に株式会社は利益を出す団体であり、本来は公共福祉になじまないものであります。今回、鎌倉芸術文化振興財団も応募しましたが、指定管理選定委員会は地域に根差した活動を行っていると評価しながらも、10年もの年月は、サントリーが経験、実績を積み重ねている一方で、財団は具体性、現実性がないなどと指摘していました。市は、10年前の指定管理でサントリーに指定し、市として芸術文化を育てる観点を基本的に投げ出してしまった結果だと思うと、残念でなりません。自分たちがつくった財団を切り捨ててしまった結果、税金でつくった鎌倉の施設がサントリーホールになってしまったのであります。改めて、公共施設の運営のあり方を根本的に議論することを求めるものであります。
なお、議案第49号鎌倉市平成28年度一般会計補正予算(第3号)については、今指定管理の債務負担が計上されている点で反対であります。
以上で討論を終わります。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、議案第33号指定管理者の指定について、反対の立場から討論いたします。
鎌倉芸術館の大規模改修後の事業展開の仕方は、これまでとは必然的に違ってくるはずです。築後四半世紀近くたった施設を今後も使い続けるために、必要な修繕は市が直接行っていく、修繕にはお金はそんなにかけられない、利用料金も見直しを行った設定でやっていく、という状況にあって、指定管理者による管理運営も、これまで以上に地域に根差した貸館業務を展開し、自主事業も収支を第一に考えるものにしていく必要があると思われます。
指定管理者の選定については、PFI手法によらず、市が直接大規模修繕を行った後の芸術館の管理、運営に対する市のビジョンが示されているのかという点で、疑問が残ると言わざるを得ないことから、反対いたします。
以上で討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第33号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第12「議案第45号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第46号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について」、以上2件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第45号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について外1件について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第45号外1件は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第45号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、民間の活力を利用し、管理経費の縮減及び安定した管理運営を図るとともに、利用者の利便性の拡大を図るため、腰越子ども会館及び山崎子ども会館について、指定管理者制度を導入し、両会館の管理運営を行わせるため、規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、既に指定管理者制度の導入が決定している梶原子ども会館を含めた3館を指定管理施設と規定するとともに、所要の改正を行い、あわせて休館日の規定の順序を指定管理施設以外の子ども会館、指定管理施設の順に整備しようとするもので、平成29年4月1日から施行しようとするものでありますが、指定管理者の指定に係る規定については、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第46号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、民間の活力を利用し、管理経費の縮減及び安定した管理運営を図るとともに、利用者の利便性の拡大を図るため、こしごえ子どもの家「かもめ」及びやまさき子どもの家「めじろ」について、指定管理者制度を導入し両子どもの家の管理運営を行わせるため、規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、当該子どもの家を指定管理施設と規定するとともに、指定管理施設の休所日、利用時間、入所の承認、利用料、利用料の減免及び還付、施設等の破損に対する損害賠償についてもそれぞれ規定しようとするものであります。
なお、指定管理者の指定に当たっては、選定委員会の設置を予定していることから、附則において、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部改正として、第2条別表の鎌倉市子ども会館指定管理者選定委員会を鎌倉市子ども会館・子どもの家指定管理者選定委員会とするもので、指定管理者の指定についての規定及び鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部改正については公布の日から、その他の規定は平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、原局に対する質疑を通じて明らかになった保護者の就労事情を考慮すれば、午後9時まで延長して施設を利用できるという弾力的な規定が必要であるものの、延長利用が常態化することで子供の発達を阻害する懸念があるとのことから、利用時間のあり方についてという観点で委員間討議を行ったところ、高橋委員から原案に対する修正案が提出されたのであります。
修正案の内容は、午後9時までの利用を保障しつつ、保護者に早めの迎えを促すため、第4条第3項に「ただし、午後8時から午後9時までの間において、利用時間を延長しようとするときは、保護者と指定管理者で協議を行うものとする」との規定を加えようとするものであります。
続けて、議案第46号に対する修正案を原案と合わせて議題とし、修正案提出者から提案説明を聴取した後、質疑を行うなど審査いたしました結果、子供や就労する保護者にとって子どもの家がどうあるべきかを関連課と情報交換した上で条例化すべきであるとの意見、今回の利用延長を踏まえ、指定管理者は軽食の提供など、子供への健康面を配慮した質の高い運営を行うとともに、子供を含めた家庭へのサポート役としての役割を果たすべきであるといった意見が出されたのであります。
その後、まず、修正案について採決を行った結果、多数の賛成により可決すべきものと決し、次に修正部分を除く原案について採決を行った結果、多数の賛成により可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案及び議案第46号の修正案に対する御意見はありませんか。
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○23番(吉岡和江議員) 議案第45号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第46号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、また修正案についても同時に、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。
本条例は、子どもの家と子ども会館のうち、梶原子ども会館に続き、腰越、山崎の運営を指定管理しようとするものでございます。6月定例会では、梶原子ども会館の指定管理において、市民との協働で行ってきた施設運営が、市民団体が結果として排除されました。市民団体との協働とは何か、市民団体を育てていくことの必要性が問題になりました。
梶原子ども会館の運営に関して、子育て団体と市との協働事業の募集要項において、運営団体の募集条件として、子ども会館は公の事業であることから、営利団体でないことが求められていました。市がみずから決めた方針をみずから破ってしまったのが梶原子ども会館の指定管理であり、株式会社が運営することになりました。
市民団体が複数の子どもの家、子ども会館を運営する力量や組織が育っているのでしょうか。今のままでは市外でも多くの子供関連施設の運営を行っている株式会社が指定されるのではないでしょうか。ニーズ量の増加、大規模化、利便性の向上から、民間活力を導入すると言いますが、だから指定管理なのか、不明であります。
今でも職員は4種類の勤務体制、常勤が配置されない中で運営しております。大規模化と言うのならば、小規模な対応するよう努力することが必要であり、指定管理する明確な理由はありません。株式会社が運営すれば、結果として賃金を低く抑えなければ利益が出ないわけで、子供たちの育ちや発達に合った安心で安定的な運営ができる保障はありません。市が子ども会館は公の事業であるから営利団体でないことを掲げていたその精神を貫いていただくよう求めて、討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第45号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第46号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件に対する委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、委員会の修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第13「議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について」、「議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」、以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(赤松正博議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について外1件について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第42号外1件は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後20日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、重要文化財までには至らない歴史的価値を有する建築物を、地域の資産として良好な状態で将来の世代に継承していくため、保存活用計画の策定や建築基準法の適用除外に関する手続について、必要な事項を定めるものであります。
その主な内容は、第1章、総則は2条から成り、本条例の目的及び用語の定義についての規定を、第2章、対象建築物の登録等は4条から成り、対象建築物の保存活用計画の策定及び変更等、保存建築物としての登録等に関する規定を、第3章、保存建築物等に関する制限は2節、8条から成り、第1節では、保存対象敷地内における増築等の許可等、現状変更の規制に関する規定を、第2節では、所有者の管理義務、維持管理の報告、管理に関する助言、勧告及び命令、登録の取り消し等、保存のための措置に関する規定を、第4章、雑則は4条から成り、保存建築物の設計及び工事監理に係る者の資格、消防長の意見の聴取、立ち入り調査等についての規定をそれぞれ定めるとともに、必要な事項は規則で定める旨の規定を定めようとするものであります。
なお、本条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、附則において、経過措置として、本条例の施行の際、現に解体されている建築物を再現しようとするものについては、解体されていないものとみなすこと、本条例による登録の際、あらかじめ専門委員に意見を求めるために建築審査会を招集できるよう、鎌倉市建築審査会条例の一部を改正することについて、それぞれ規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、鎌倉駅西口の駐輪場利用待機者の解消を目的に、鎌倉駅西口暫定自転車駐車場を市役所敷地内に開設し、指定管理者による管理運営を行うため、必要な規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、当該自転車駐車場について、その名称及び位置を追加するほか、利用料金の支払いについて、定期利用と一時利用のそれぞれの支払い方法を規定しようとするもので、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総数の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総数の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第14「議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(河村琢磨議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第49号は、去る9月14日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後21日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも2億1,275万3,000円を減額するもので、これにより補正後の総額は616億4,733万7,000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、鎌倉芸術館改修設計等委託料、地域防犯カメラ設置費及び公会堂等建築改良工事費に対する補助金等の追加を、第15款民生費では、腰越地域老人福祉センター外構工事に係る経費等の追加を、第45款土木費では、近郊緑地取得事業に係る経費の追加並びに鎌倉広町緑地用地及び(仮称)山崎・台峯緑地(公園)用地の二つの用地取得事業に係る経費の減額をしようとするもので、一方、これらに対し、歳入において、県支出金及び前年度繰越金を追加するほか、国庫支出金、繰入金及び市債の減額をしようとするものであります。
なお、このほかに、妙本寺公衆トイレ改築事業に係る繰越明許費の設定、鎌倉芸術館管理運営事業費ほか1事業に係る債務負担行為の追加及び変更をするほか、地方債においても所要の補正を行おうとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、一部委員から、指定管理者制度自体に反対であるので、指定管理料の債務負担行為の補正を含む本補正予算には反対であるとの意見が、また一部委員から、地域防犯カメラの設置や公会堂建築改良工事に係る補助については、地域住民との合意形成の有無や、工事内容が適切であるかどうかの確認を丁寧にしてほしいとの意見が、さらに一部委員から、妙本寺公衆トイレ改築事業については、工事費を精査しつつ進めていくべきとの意見がそれぞれ出されましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第15「議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」、「議案第36号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議案第37号平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議案第38号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議案第39号平成27年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議案第40号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、「議案第41号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、以上7件を一括議題といたします。
平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長の報告を願います。
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○一般会計歳入歳出決算等審査特別委員長(中村聡一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件の決算認定議案につきまして、一般会計決算等審査特別委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
当委員会は、去る9月14日に委員会を開き、互選により委員長に私、中村、副委員長に前川綾子委員が選任されました。
審査に当たり、これら各会計の決算については、既に監査委員が長期間に及び計数的な面を中心に細部にわたる審査を行い、さらに意見も付されておりますので、当委員会は重複を避け、議会の予算審議における指摘事項がどのように反映されたか、2年目を迎えた第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画前期実施計画の諸施策がどのように遂行されたかなどの点を中心に、予算の適正な執行と、その行政効果について審査を行うこととし、9月23日から29日の5日間にわたって委員会を開き、慎重に審査を行ってまいりました。
まず、結論について申し上げます。議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第38号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第40号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上3議案については、一部の委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、議案第36号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第37号平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第39号平成27年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第41号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上4議案については、いずれも全会一致をもって原案を認定すべきものと決しました。
次に、審査の過程におきまして、各委員から多岐にわたる意見が述べられましたが、以下申し上げます点については特に意見を付することになったのであります。
まず、発達支援事業について申し上げます。
市では幼稚園や保育園に出向き、発達障害を含む特別な支援を必要とする児童及び保護者の相談や、幼稚園教諭、保育士を支援する巡回相談事業を実施しているとのことでありますが、現在は訪問を希望する園のみ実施しているとのことであります。発達障害がある子供たちがふえ、子どもの家においても入所が増加している状況の中、早期に発達障害を発見し、今後の成長・発達を支援し、子供たちが生活しやすい環境を整えていくためにも、これまで行われてきた「5歳児すこやか相談」を待つのではなく、巡回相談事業など、発達支援事業のさらなる推進を要望するものであります。
次に、交通安全対策事業及び交通環境整備事業について申し上げます。
まず、交通安全対策事業についてでありますが、スクールゾーンや通学路を含め、市内の道路については安全面からさまざまな要望が市民から寄せられています。特にスクールゾーンにおける交通安全対策に関しては、将来、公共施設再編整備において中核的施設となる小・中学校周辺における安全対策を先行して実施するということからも、重要な事業であります。このことから、神奈川県警を初めとする交通関係機関との十分な協議を行うとともに、投資的観点を考慮した社会基盤整備とも連携し、さらなる事業の推進を要望するものであります。
さらに、交通環境整備事業についてでありますが、現在実施されているパークアンドライドや鎌倉フリー環境手形といった交通環境整備の取り組みは、さまざまな工夫によって利用件数がふえてきています。市は、観光客が公共交通機関を利用することによるメリットをより一層感じられるよう、交通渋滞解消の視点に立った考えだけではない、今以上の取り組みの充実を図るよう要望するものであります。
次に、安全対策の視点から、がけ地対策事業及び樹林維持管理事業について申し上げます。
近年、本市において台風や大雨による崖地の崩落や倒木などが起こっております。市は崖地の防災工事や樹木の伐採に補助を行うなどの事業をこれまでも行ってきたところでありますが、このうち崖の崩落の原因ともなる樹木を伐採することについては、民有地に限られておりますが、市域を6分割し、6年に一度各市域を巡回して行われております。この事業は緑の保全のみならず、土砂災害や崖崩れ等の要因となる樹木を処理するといった防災上必要な事業でもあることから、国・県と協議の上、必要な予算を投じるよう要望するものであります。
さらに、同じく安全対策の視点から、建築相談事業について申し上げます。
我が国では近い将来に高い確率で大地震で起きるとされています。このため、新耐震基準導入以前に建築された建築物の耐震化を図っていくことは、鎌倉市の歴史まちづくりの観点において、地震災害から日本建築を守るためにも重要であり、耐震改修の相談者が適切な工事を行うことができるよう、丁寧な事業推進を求めるとともに、本市の耐震改修促進計画における耐震化率の平成32年度の目標値である95%を達成させるためにも、事業の着実かつ早急な展開を要望するものであります。
以上で報告を終わりますが、理事者においてはただいま申し上げました事項を初め、審査の過程において数多くの指摘事項や意見が出されておりますので、これらを十分研究・検討され、今後の市政執行に際し適正に反映されることを期待いたしまして、報告を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。原案に対する御意見はありませんか。
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○21番(上畠寛弘議員) 平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算並びに平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、断固として反対、外5件について賛成の立場から討論いたします。
平成27年度は健康福祉部の白紙請求問題、期限切れのワクチン接種発覚、労使交渉におけるながら条例の悪用、顧問弁護士が除籍もされず神奈川県労働委員会の公益委員会議に参加し、鎌倉市に不利益をもたらしたにもかかわらず、当該顧問弁護士契約を継続し、鎌倉市職員労働組合の委員長を務めた小原芳則納税課職員の公文書改ざん、同じく小原委員長による遅刻44回、そして鎌倉市職労に甘く労使癒着してきた瀧澤副市長、松尾市長体制が引き起こした、旧901会議室において不法占拠をし、子育て支援計画への妨害、または昨年時点では既にわかっていたのにもかかわらず、何ら有効な手を打たなかった生活保護費盗難問題と、ここまで鎌倉市は落ちたかというほどにひどいありさまを鎌倉市民にさらけ出しました。
鎌倉市が刑事告発を行った作業センターの鹿島職員は、健康福祉部から異動後もいまだに鎌倉市において働いているのです。そして公文書改ざんをして刑事告訴をされた小原芳則前委員長も莫大な退職金を得ております。この点については決算特別委員会においても確認いたしましたとおり、禁錮刑以上の刑がつけば返還請求でき、また執行猶予の有無は関係ないと、昨日の総務常任委員会において総務部長は答弁されましたので、どうか鎌倉市民の血税を取り返してください。鎌倉市職員労働組合をある意味ここまでおとしめたのはこの小原委員長です。決して許してはなりません。また、そもそもの懲戒免職すべきであったこの者を、誤った諮問によって、結局、考査委員会では軽い処分に至らせてしまった当時の職員課長の判断、責任は重大であり、経営に携わる行政職員としてふさわしくないことを断言いたします。
結果として、今、刑事告訴されている事態を考えるべきでございます。これだけの事件、不祥事を起こしていながら、平成27年度の決算を決して認定できるわけがありません。
このたびの決算特別委員会においては、行財政改革を唱える松尾市長の実態を明らかにすべく、小さな市役所を目指し、民にできることは民へと言いながら、それは理解しておりますが、鎌倉市の場合は果たしてどうなのか、外部委託、補助金、指定管理等は、果たして行財政改革に本当につながっているのかを切り込んでまいりました。
特に話題となったのは障害者福祉運営事業や虐待防止緊急一時保護事業等を委託し、鎌倉市内においても最大の社会福祉法人である社会福祉法人ラファエル会の実態です。天下りも大量に受け入れ、部長や副市長も天下っている法人ですが、決算特別委員会において資料要求をし、議長決裁においてこの法人に資料を求めたのにもかかわらず、当初、社会福祉法人ラファエル会は、小野田理事長が海外旅行に行っているからと、資料提出を拒絶しました。その後、健康福祉部長や副市長が日参してやっとのこと資料を提出しましたが、そもそも公金を3億5,000万円超も国・県・市から流れているのにもかかわらず、それに素直に応じず、かたくなな態度をとるというのはいかがなものでしょうか。
我々議員は独自の調査、パイプを持ち、利用者さんや職員からの情報も収集した上で、果たしてこれで鎌倉市の公金を支出していていいのかと検証するために決算特別委員会に臨んでおります。それを非協力的な態度をとるということは決して許されません。
結果、調べてみると、案の定、重大な労働法違反やずさんな労務管理が露呈したところです。産経新聞によっても報じられ、ヤフーニュースでは地域ニュースでは3位にまで上り、怒りのコメントも700件超、インターネットでも、鎌倉市の委託はどうなっているんだ、市の責任は重い、ラファエル会はブラック企業だというようなコメント、声も寄せられております。
具体的には、本来許可制である宿直について、障害者施設を運営していながら宿直の許可を労働基準監督署長からとらずに、通常の夜勤手当も通常時給も支払われてなかったということです。これについて、健康福祉部長は、許可制なのに届け出ていなかったと、事態を矮小化しておりましたが、届け出制と許可制では重みが異なります。実態ありきだと、ごまかしの言葉を言ってもだめです。その実態がそもそも宿直としてふさわしいのか、夜勤ではないのかと、きちんと調査し、厳正な審査によって、労働基準監督署長が許可した場合において初めて宿直許可が得られるのです。利用者の方々の命を預かる社会福祉法人においてこのようなことがあったことは、絶対に許されません。さらには、宿直業務を労基署の無許可で行わせる場合には、職員と合意だけしていればいいというものでありません。そのようなことを鎌倉市が言ってしまえば、たとえそれが最低賃金未満の給与であったとしても、合意さえしていればいいという論法を認めることになります。
そしてまさしくこのラファエル会においては、産経新聞の報道にもございましたが、時給換算当たり何と324円という、神奈川県の最低賃金、当時905円をはるかにはるかに下回る時給でパート職員を働かせていました。宿直自体が無許可でございます。ですから、これを合法的に宿直させるには、通常時給にプラスして、三六協定は出しておりましたので、深夜割り増し手当をきちんと支払うしかないのです。これは先ほど藤沢労働基準監督署にも再度確認しております。許可を得るまではきちんとやらなきゃいけない。それなのに、324円しかパートに支払わずに非合法に働かせていることについては、健康福祉部長も認めたところでございます。
一方で、小野田徹夫理事長は月給85万円、年収1,050万円という高給取り。こんなことを決して認めるわけにはいきません。過去には理事長が、この当該法人はやめておりますが、小野田理事長が責任をとるまでは、鎌倉市は公金支出を許してはなりません。
さらにきのうの観光厚生常任委員会では、過去のことは必要な措置をとるとして、今夜行われる宿直については、健康福祉部長は非合法であると認めたところです。これは重い答弁です。過去のことはともかく、これから行われる未来のことについて、市が委託している事業において、非合法で行われるということを健康福祉部長が認めたのです。本来であれば、無許可でも宿直が必要ならば、夜勤並みの扱いを許可がとれるまでの間はするべきというのがあるべき姿でございますので、さっき言ったとおり、時給と深夜割り増し手当を払う、これが必要なんです。万が一これが最低賃金未満で払われておりましたら、これは最低賃金違反です。
これ、最低賃金法違反に該当しますので、藤沢労働基準監督署、藤沢公共職業安定所にも動いてもらう必要があります。既にラファエル会については、藤沢労働基準監督署は藤沢公共職業安定所(藤沢ハローワーク)に情報共有する旨を先ほど回答しておりますが、改めて鎌倉市からもこの旨を最低賃金法違反疑義として情報共有することを求めます。
昨日は非合法を認めたわけですが、きょうはどうするんでしょうか。今夜はどうするんでしょうか。松尾市長はこの場においてそれを聞いたからには、即刻是正させる義務があります。監査委員の方々もここは聞いておりますから。
そもそも鎌倉市の福祉を担い、相模原市においても事業を行い、莫大な公金が流れる社会福祉法人ラファエル会においてこのような事態が発生したことは、余りに悲劇であります。同法人については、担当の幹部職員や施設管理者、パート職員、利用者の方々から、さらに新たな深刻な情報も多数寄せられております。これについては、既に観光厚生常任委員会の委員の皆様には事前にお話ししておりますが、今回、継続審査要求を皆様にお認めいただきましたので、より鋭い調査を、私も厚生労働省にも出向いた上、徹底して対応してまいります。
公金が流れていなければ労使と労働行政所管でやってもらいたいと思いますが、私は鎌倉市議会議員として、鎌倉市の血税が流れているからには見過ごすわけにはありません。理事長を初め理事各位には猛省を求めるところですが、昨日、議長が、ある会合で理事長が鎌倉市議会議員に対して、あいつらは許さないという発言を言ったときちんと聞いており、その場には神奈川県公安委員会委員長を務める者が経営する会社の役員もいたとのことです。反省の色は全く見えません。今後、これに関しては参考人招致も視野に対応しておりますし、秘密会の必要もあると考えております。
続いて、公益社団法人鎌倉市観光協会においても、これまで働かれた方々をないがしろにしている実態が発覚しました。そもそも井手太一会長ら理事会は、今回鎌倉市議会決算特別委員会において要求した資料の提出を拒絶されました。補助金や委託を受けていながらそういった態度をとられたのです。この態度は、つまり一切鎌倉市議会には協力しないということでございます。であるならば、こちらにも観光協会内部にもいろいろなルートがございますから、独自の調査を重ねます。
その上で発覚したのが、市が委託する鎌倉市の観光案内所のパート職員の方々の雇いどめ、実質解雇です。そして、パート職員においては、何十年と勤務していた方も、一度目の雇用契約の締結以降は、その後更新は一切一回もされておらず、口頭で、更新していますと鎌倉市観光協会は説明しましたが、パート職員の方々は口頭で更新された覚えはないと、私と長嶋議員に証言しております。そして、パート職員の方々は、更新はこれまでされていなかったのに、ことしの3月に突然になって雇用契約書を書かされたと言っています。
そもそもこの問題については、松尾市長が決算特別委員会の理事者質疑の中で、鎌倉市観光協会については労働基準法第15条に抵触するおそれがあると、顧問弁護士にも確認した上で答弁をしており、事態は深刻です。この問題については、そもそも民法第629条第1項において、雇用の期間が満了した後、労働者が引き続きその労働に従事する場合においては、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件でさらに雇用したものと推定すると規定されており、労働条件は従前の契約内容になります。しかも、雇用の期間については、パートですから、有期雇用であったとしても、同条のただし書きにおいて、期間の定めのない雇用契約における解約の規定である民法第627条を適用していることから、期間の定めのない契約になると解釈されています。
にもかかわらず、パート職員の方々の知識がないことにつけ込んで、ことしの3月に9月末までを期限とする労働雇用契約を結んだから問題ありませんという小礒副市長の発言は、果たして鎌倉市として公金を支出していながらそれでいいのかと憤りを感じます。だったら、退職願は彼女たちは出していますか。退職願を出している人はいません。退職願がなければ、それは退職の意思を証明するものではございませんから、これに関しては深刻であります。
そして、そもそも契約が何年にもわたって反復更新されていました。期間満了後も何度と反復更新をしていますから、当然パート職員は雇用は継続すべきものと期待することに合理性があります。そして、更新はあくまでも紙ベースになっただけで、9月末まで、観光協会いわくこれまでどおり更新したというならば、今月10月からの観光協会による更新拒否については、実質上解雇と同じと見られるといった考えであり、正統理由のない雇いどめは無効とされております。これは最高裁判所事務総局がまとめた労働関係民事裁判例概観において記載されているのです。正統理由のない雇いどめとみなされますから、労働契約法第16条の正当な理由のない解雇は解雇権の乱用と定めておりますので、労働契約法にも抵触しております。
ですから、パート職員の方々は訴訟を起こせば必ず望むべく結果が出ます。私も協力いたします。それに加担した松尾市長、市民活動部長の責任は重いものと考えてください。市長は調査とパート職員との面談を約束しましたから、必ず行ってください。そして契約更新や必要な配置転換、また再就職先のあっせん、解決金の支払いなどして、権利回復させることを要求します。
そして、補助金についてこのような状態を野放しにし続けて、市民の代表である議会に協力しない井手太一会長は、長期にわたってこれまで会長を続けてきましたが、今後このような状況が続く限り、補助金支出並びに委託は断固として反対いたします。これに関しては、組みかえ動議であろうが何であろうが、断固として反対の措置をとってまいります。公益どころか、劣悪な労働環境によって苦しむ方々をふやすことが鎌倉市観光協会の仕事なのかと疑問を持ちますので、そもそもの公益性についてもあらゆる対応をとりたいと考えます。何より、鎌倉市は公金を支出しているのにもかかわらず、ブラック企業を量産するという行為が本当にいいのか、改めて考えるべきではないでしょうか。
続いて、鎌倉市社会福祉協議会でございますが、既にやめた小泉親昂理事が理事会において、議長という立場でありながら、本来経営陣で話し合うべき労働問題、労務管理について、決算資料でも明らかになりましたとおり、理事会のこんな場で話し合うべきではないと、労働問題、労務管理について話し合うべきではないとのたまったことは、一体、では、社会福祉協議会の労務管理について誰がどのように責任を持つのかと思います。
これについては、本来であれば経営陣である理事会で話し合うべきです。これは自治労と社協の労組の皆様は、理事会で実のところ経営陣として話し合うことを妨害しているのは誰かを、理事会議事録を見た上でよく吟味されたほうがよいでしょう。今なお小泉元理事は評議員として社協の経営に関与していますので、今後も引き続きの監視が必要です。
さらには政務活動費についても県の監査委員に架空の請求をしたと認定されて、血税をないがしろにした県議会議員も社協には評議員でありまして、こちらもそのあり方は考えなくてはなりません。
また、何でもかんでも労組の合意を得なければならないとする労働協約の異常性は経営権の侵害でもありますので、この労働協約は即刻の廃止を求めるところです。
社会福祉協議会については、社協に貸付金の業務を市が委託しておりながら、健康福祉部がなぜか貸付金の窓口になっており、委託しているのに市がするという、わけのわからない対応が今まで許されてきたこと自体、だったら社会福祉協議会って何なのか、そんな社会福祉協議会は要るのか、それを放置してきた健康福祉部や、平成27年度の小泉理事初めとする理事たちは何をこれまでしていたのかと憤ります。
また、いまだに社協の窓口は市役所の対応とは異なって、17時15分に合わせず、17時に閉庁するといった非常識な対応をとり続けています。これについては、労組側が15分単位の有給休暇の付与を求めることが足かせになっているかと聞いてございますが、決算特別委員会で確認したとおり、時季変更権については経営者側が持っております。それは確認いたしましたので、労働者がその有給休暇取得を乱用して業務妨害しようとしても、それについてはできませんし、拒絶することができますので、15分単位の取得ならば認めてもいいという考えに私は至ったわけでございます。
また、自治労においては、現在の鎌倉市役所のひどい労使関係のありようを鑑みれば、期待し、労使正常化に向けて自治労もその勢力を伸ばしてほしいと考えるところでございますので、それについては今後相談してまいりたいと思います。
いずれにしても、鎌倉市の福祉を担う社会福祉協議会においては、一刻も早い正常化を求め、これ以上事態が悪化するのであれば、社会福祉法人のそもそもの認可取り消しをするような事態であると考えますので、それなりの動きをすることをここに表明し、社会福祉を担わない職員や法人でありながら、偽善欺瞞の看板を掲げる法人には断固とした対応をとってまいります。
シルバー人材センターに移ります。こちらも大した業務もされておらず、マッチングだとか機械購入という、まるで高度な技術が必要かのように高齢者いきいき課長はのたまいましたが、実態はパソコンに入力して、そのシフトなどを合わせるだけでよいという、中学生でも小学生でもできる作業でありながら、年功序列ですからと、市の補助金を得ていながら、職員が年収800万円、900万円ももらっている実態が明らかになりました。
高齢者いきいき課長は高度な技術だと言いましたが、例えば佐助の墓地の草刈り業務において、それを発注している課の答弁によれば、このことについて大した作業ではないことは話されており、そもそものその人材マッチングも高度な技術は要りません。このようなところにそもそも補助金や外注することがむしろ行財政改革の足かせとなり、抵抗勢力となっていることは、松尾市長は理解しているのでしょうか。恐らく理解されていないでしょう。財政面において、徹底した補助金の削減、廃止を求めます。誰でもできる作業に高額な給与を支払うこと、これはまさに税金をどぶに捨てているようなものです。公園協会に関しては、一定の評価をしますが、他の外郭団体、財政補助団体はさらなる是正が必要であります。
そもそも鎌倉市における昇進については、本当に能力、成果に応じたものなのでしょうか。大きな事件を起こし、みずからも問題視していながら、部下に対して何ら対応もできないような課長が今回次長になっていること、これは異常としか言いようがありません。解雇できないにせよ、何らかの配置転換や退職勧奨はすべきですし、議員の立場からすれば、そのようなマネジメント能力のない管理職は、むしろ責任をとってみずから去っていただきたいと思います。
このような無能な職員がのさばり管理職にいるから、若手の優秀な職員たちは著しくモチベーションが下がり、何でこんな者たちのものの下でやっていかなきゃならないのかと憤慨し、退職し、転職していくのです。部長の皆様は、部下が本当に次長にふさわしいのか、課長にふさわしいのか、係長にふさわしいのかをよくよく判断してみてください。それができなければ、部長自身も責任が重大ですし、これからも人材は流出し、せっかく優秀な職員がいたとしても腐ってしまいます。
特に係長は、そろそろ係長になっていいころだから係長、ではだめです。若手の職員にとって最も近い役職である係長ですが、能力や成果、コミュニケーションもできない、マネジメントもできない者が昇進して係長になってしまうことが、最も環境として最悪です。
また、単純労務職員が係長職とはいえ高額の給与を得ていることも、行政職員、一般職員の全体のやる気が下がってしまっております。これについては若手の職員の方々からお話も聞きましたので、確かです。一般職員は一般職員、単純労務職は単純労務職と、明確に差別化しなくてはならないことを考える必要があります。
ですから、改めてこの人事のあり方について緊急に見直すことを、外部の人材を含めて考え直すことを市長に求めます。組織は人によってつくられます。そして、人次第で腐りもすれば崩壊もします。どうか松尾市長におかれましては、これ以上鎌倉市役所を壊さないでという思いよりも、腐らせないでほしいということを切に願います。
市役所もぼろぼろですが、県道もぼろぼろなことは決算特別委員会でも指摘したとおりでございます。明月荘も火事で焼失してしまいました。あれだけセレモニーの際には得意気にいた中村県議も早稲田県議も、これについては何ら対応しておりません。市からはその要求を県にしましたか。県議会議員にしましたか。顔面を修正しまくったポスターを張ることだけが県議会議員の仕事ですか。県議も県議ですが、市長も市長です。松尾市長には行革を求めてきましたが、最近はまだ松尾市長が仕事をしないほうが、何もしないほうがましだという声まで出ておりますので、本当にそんなことでいいのかとみずからを省みてください。
そして、優先すべきは何よりも子供たちであることは言うまでもありません。子供たちに投資し、優先しなければ、鎌倉市の未来はありません。この国は終わりです。何度も言っておりますが、一番の国難は少子化です。また、団体のために、利益団体のために、みずからの支援者のために公金を投入するのではなく、子供たちのために第一の政策を展開してください。
ティアラかまくらについても、赤字を垂れ流しにしたままでするのが本当にいいのでしょうか。それならば、妊産婦に対して直接手厚い手当を出すこと、またティアラかまくらにだけ鎌倉市が補助を出すことによって、民業圧迫になっていることをわかっていますか。本当に頑張っていらっしゃる産科医院を応援することが必要なのではありませんか。
妊産婦にとってありがたいのは、妊婦検診の補助の拡充、予定日を超過した場合の対応の拡充、妊婦タクシー割引などたくさんございます。にもかかわらず、団体の話だけを一方的に聞いて、子育て世代は応援せずに、お金持ちの高齢者まで含めて、高齢者に対しては交通の補助や銭湯の助成券と何でもかんでも手厚い保護をして、だったら、少しでも労働体系から鑑みるに、外になかなか出られないお母さん方、お父さん方を応援することを考えるべきでしょう。
本当に子育て世代のためにやりたいと松尾市長は思っているのでしょうか。結局、声の大きい人ばかりの言うことを聞いて、あっちに行ったり、こっちに行ったり、何のための若手市長なんですか。松尾市長はもはや夢も理想もないのですか。ただの政治屋にこのままじゃ成り下がってしまいますよ。しょせんは二世の政治屋が二世である事実をうまいこと隠して改革派のように見せかけていますが、張りぼてに囲まれて、過去からの流れに追従し、現状を打破しない松尾市長は一体何なんですか、本当に。
自分とその周り、応援してくれている団体、つながりのある団体だけがよくて、鎌倉市民全体と未来のことを考えない政策ばかりを展開して、そういった市長はもう要りません。人事だって、結局、松尾市長の日和見で、弱気さが招いた結果ではないですか。やるべきことをしっかりやらないといけません。平成27年度は職員が犯罪までを引き起こしてしまったこと、多額の人件費が退職金になどを含めて無駄を垂れ流してしまったこと、鎌倉市史上最悪の1年であったことを断言します。
これらの事由から、平成27年の決算は鎌倉市議会議員としては断固して反対いたします。
以上で討論を終わります。
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○22番(山田直人議員) ただいま議題となりました議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対し、鎌倉みらいを代表し、賛成の立場で討論いたします。
まず、平成27年度決算の使用数値を見ますと、歳入は前年度比4.1%増、一般会計では増加、及び大船駅東口市街地再開発事業を除く他特別会計で増加、歳出は前年度比2.9%増加、一般会計及び大船駅東口市街地再開発事業で減少し、他特別会計では増加となりました。また、平成27年度末借入残高は832億円で、前年度に比べ24億円の減となっています。
平成27年度における財政分析指数では、実質収支比率は5.4%で、前年度に比べ減、財政力指数は1.026となり、下降基調からわずかに上向き、経常収支比率は94%で、過去5年間、90%台半ばから後半の弾力性のない財政状況が継続しています。
さて、今後の鎌倉市にとって重要かつ長期に及ぶ行政計画として、公共施設再編計画、社会基盤施設マネジメント計画、歴史的風致維持向上計画があります。それらの推進には大きな財政負担を伴うことから、あらゆる可能性にチャレンジして歳入確保を図るとともに、出ずるを制する行政経営手腕を発揮し、最小の経費で最大の効果を上げなければなりません。
さらに、健康づくり計画の展開拠点、防災減災拠点、さらには市内交通網の第三のハブ、交通結節点でありますが、となる深沢地域の整備事業は、平成29年度から始まる後期実施計画の重点事業として、都市計画決定、事業開始への道筋をつけなければなりません。
これらを念頭に平成27年度一般会計歳入歳出決算の審査に臨みました。審査に当たっては、各事業の内部評価である行政評価シート、個票及び包括予算制度の運営状況を評価するために提出を求めた決算資料、平成27年度予算額決算額比較表を活用いたしました。これらの資料を参考に、平成27年度予算の執行状況の効率性、妥当性、有効性などを、質疑を通じて検証、評価し、平成29年度予算への提言につなげる議論を行いました。
先ほどの委員長報告にありました決算審査における意見は、決算特別委員会における総意であり、平成29年度予算への反映には最大限優先して取り組むことを重ねて求めます。また、これから我が会派の指摘、提言を申し述べますが、これらには決算特別委員会において複数の会派が指摘した論点も含まれており、この意味において、平成29年度予算編成に際し考慮していただきたい論点であり、指摘、提言であることを申し添え、重要な諸点について述べてまいります。
まず、歳入についてです。各部長のマネジメントにより予算編成し、その枠配分の中で各部長のマネジメントの成果が期待される包括予算制度は、課題解決を図りながら定着しつつあると考えます。しかし、市の財政において右肩上がりの大きな好転が期待できない現在、市長をトップとする各部長は、各部の事業執行に資する補助金を常にサーベイし、財源を上積みするマネジメントに努めるべきと考えます。行財政運営を担う職員のレベル向上を目指す研修の重要性は論を待たず、これまでも指摘してきたところです。しかし、平成27年度は派遣研修用旅費、派遣研修等負担金に執行残があります。そこで、真に必要とされる中・長期の育成計画を立案し、適宜適切な研修が無理なく無駄なく受講できるよう、さらにきめ細かい取り組みに努めるべきと考えます。
生活困窮者自立支援事業は、平成27年度から必須事業の自立相談支援事業と住居確保給付事業として、相談室における相談を通して対象者ごとに自立に向けた支援計画を作成して、生活の安定を目指し、さらには就労のために必要と認められるものに対し、住居確保給付を支給してきました。平成27年度は支出済額に対し、その約1割が不用額となっていました。対象者を自立へと導くために、さらなる周知に努め、支援を求めるものに制度が届くようにすべきと考えます。
腰越地域では約40年間にわたり高齢者の憩いの家として、こゆるぎ荘で多くのサークル活動が行われてきました。平成26年7月の老朽化等のために、こゆるぎ荘は閉館され、以来、やむなくサークル活動を休止、あるいは別の場所で続けてきた方々がおられます。来年4月の腰越地域老人福祉センター開設前までに、これらのサークル活動の皆様と新センターでの活動利用について話し合いの場を持ち、円滑なサークル活動運営が開所と同時にできるように努めていただきたいと考えます。
市内の老人福祉センターの利用者数が近年減少傾向にあることに鑑み、腰越地域老人福祉センターのコンセプトが「広く地域との交流を図り地域福祉に貢献すべき施設」であることから、利用対象を1世代に特化するのではなく、多世代間交流の場となるように努めるべきと考えます。
ティアラかまくらは、鎌倉地域で唯一の分娩施設として経営改善、事業拡大をしていますが、年を追って分娩数が減少し、平成27年度には当初計画の約6割にまで落ち込んでいます。周囲の分娩環境が改善されたことが要因と考えられています。一方、鎌倉市人口ビジョンでは、合計特殊出生率は、出産等に関する希望がかなえられた場合の希望出生率1.74が、2030年に達成として産出された将来人口推計を提示しています。人口ビジョンを達成するため、ティアラかまくらに求められる将来展望等について、経営企画部、健康福祉部、こどもみらい部とが早急に政策的協議を進めるべきと考えます。
平成27年度は新焼却施設建設予定候補地の地元理解を求めるため、新焼却施設建設に係る交通量等現況調査や大気環境データ解析等の資料を作成し、地元市民への説明を行いました。しかし、その予算に対し、約半分が不用額となり、さらなる説明のため資料準備も必要だったのではないかと考えます。地元理解を得るためにはデータを重ねる説明資料だけでは十分とは言えません。地元の市民に寄り添い、真摯に対話を重ねる努力が求められます。市長はさらなる努力を重ねていくべきと考えます。
平成27年度の高機能消防指令センターシステムの導入に伴い、当該システムを取り扱える職員を養成することが急務でありますが、平成27年度は前年度に比べ2名減となりました。平成28年度も今年度の人的配置を踏襲しています。災害発生時には最前線で活動することになる消防本部は、防災機能強化のため、さらなる努力を重ねていくべきと考えます。
最後に、平成20年にスポーツ施設建設基金が設置され、現在1億2,200万円余の積み立て額となっています。深沢地域整備事業、修正土地利用計画(素案)において、総合体育館や公園を一体化した、スポーツを中心としてにぎわいや交流を創出するとの方針が打ち出されています。多額の費用を要する総合体育館やグラウンドの整備が資金不足を理由におくれぬよう、深沢地域整備事業で魅力ある深沢まちづくりを実現し、民間活力が導入しやすい環境を整え、PFI等を第一の選択肢として検討するべきと考えます。
以上、今回の決算等審査特別委員会において表明した意見を中心に述べてきました。平成29年度予算編成等においては、これらの点について十分留意されることをお願いし、議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対する鎌倉みらいを代表しての討論を終わります。
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○23番(吉岡和江議員) 議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第38号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第40号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については反対、他の議案は賛成であります。
議案第38号については、平成27年度予算から県広域への移行準備として全医療費について県一括管理にする誘導が図られました。医療費抑制のための措置や保険料取り立て強化につながるおそれもあります。今は一般会計から繰り入れで保険料の軽減が図られていますが、繰り入れがなくなった場合、保険料値上げとなる可能性があります。また、市が健康づくりに取り組み、結果として医療費が抑えられる独自の努力が生かされるのか不透明であります。広域化は市民のためになるというより医療費抑制策であり、国が保険者負担割合はもとに戻し、低所得者が多く加入する制度を根本から支えることが必要であり、医療費の過度の抑制につながる広域には問題があることを申し上げるものです。
議案第40号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、3年ごとの介護保険料改定で、前期と比べさらに1.15倍の保険料値上げとなり、制度当初と比べ2倍以上の保険料となりました。介護保険が始まり16年、介護保険だけでは自宅での介護は続けられない事態なのに、特養入居基準を介護3以上に、一定以上の所得所は2割負担に、要支援1、2のデイサービスやヘルパーサービスを市町村事業に置きかえました。その準備ができないと、要支援1、2の実施は平成29年に先送りされましたが、保険あって介護なしです。市の独自サービスの検討などを行い、安心して介護が受けられるようにすべきであります。
議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について申し上げます。市長は就任以来、緑地保全基金、スポーツ基金等積立金を凍結、事業仕分けの対象に高齢者福祉健康、小児医療費制度等を挙げ、多くの市民生活にかかわる見直しが行われてきました。さらに平成26年度からは全ての予算にマイナスシーリングをかけた上で、包括予算制度が導入され、これまで以上に市民福祉が後退しました。職員を苦渋の選択、思考停止状態に追い込むことになっているのではないでしょうか。中でも小児医療費助成制度は小学校6年生まで所得制限をなくす実施計画をほごにし、一部負担金の導入の検討を指示した結果、県内自治体では中学校卒業まで年齢拡大が14市町村まで広がっているのに、鎌倉市は足踏み状態です。
国の方針を先取りして公共施設再編計画がつくられ、実施しています。人口が減る、税収が減る、管理費がかかることを絶対視し、公共施設の再編、縮小、公有地売り払いを進める内容です。今、市民の暮らしは平均収入が減り、子供の貧困の広がり、年金の削減、介護保険料や国民健康保険料の値上げ等で疲弊しています。地元商工業も景気は好転したいというのが実感ではないでしょうか。その中で、市民生活を守り応援する政治こそ必要です。その点で、市長が進める福祉や市民生活を壊すことになる行革方針、包括予算制度、公共施設再編計画は、根本的に見直すことを強く求めるものであります。
職員の適正な配置についてであります。市職員のメンタルによる休職者は県下でもトップクラスであります。この数年でも250を超える事務が移管されている中、本来職員の増員が必要なところ、むしろ減員となっています。その代替として、非正規、アルバイトによって仕事が行われているのが実態であります。ベテラン職員が退職し、仕事の継承がされにくくなっています。持続可能な市役所、鎌倉のまちづくりのためにも、正規職員削減ありきでいいのか、正規職員をきちんと適正に配置し、働きやすい職場環境、仕事量のあり方など、根本的に検討していく必要があります。また防災等からも現業の退職不補充方針はやめるべきであります。メンタルのない働きやすい職場づくりのため、職員削減ありきの行革方針は見直すべきであります。
歳入に関連して申し上げます。歳入の本道は、国県の交付金、補助金等と市民税収入ではないでしょうか。この間の歳入減の一番の原因は国・県施策の影響であり、市民に責任はありません。もし1人当たり10万円以上の納入額がふえれば数億円の増収となるのです。市が今取り組んでいる収入確保策を否定はしませんが、ネーミングライツや広告収入、公有地財産売り払いに頼るのではなく、歳入の本道に立ち戻る取り組みが必要です。健康長寿という考え方がありますが、5年先、10年先の鎌倉の福祉をどうするのか、どういう町をつくるのか、そんな議論もないまま、目先のお金のことだけで市政の方向が決まっていいのでしょうか。
昭和55年以来、第3次にわたって健康、医療、福祉の拠点づくりが論議され、提言が実施計画に盛り込まれていたのに、今はどこにも位置づけられていません。深沢まちづくり計画が進められている中、障害者歯科診療や母子健診、救急医療の拠点など、深沢に位置づけるよう求めましたが、市長は「検討する」を繰り返すだけであります。持続可能な町とは、市民が生まれてから命を全うするまで、安心して暮らし続けられる町ではないでしょうか。行政の役割とは何か、憲法第25条、地方自治法にもあるように、市民の福祉増進を図ることが第一の仕事であります。後期実施計画を検討している今、健康長寿という観点で、縦割りをなくし、市民と行政が力を合わせ、安心して暮らし、みんなが元気で暮らし続けられる方策を行い、結果として医療や介護費用が軽減されることが大事ではないでしょうか。
首都圏直下地震による津波到達時間が10分強との変更を受け、浸水想定区域内の福祉子育て施設の避難対策の見直しは喫緊の課題であります。命を守る観点から、公有地を売り払うだけでなく、福祉の充実を図るための政策的な公有地確保を求めます。
深沢の新たなまちづくりのあり方が問われます。市民は福祉、健康、スポーツ関連施設を望み、広大な商業施設やマンションを望んでいるのでしょうか。しかも、スポーツ施設は鎌倉・大船体育館、坂ノ下プールをなくし合築するものであり、増設ではありません。新駅は自治体誘致駅ということで、JRは駅設置費用、関連施設の負担はしません。村岡新駅設置に係る駅ホームや自由通路整備費用ほか約160億円強のほか、藤沢側シンボル道路、駅前広場費用等の藤沢市、県、鎌倉市での負担協議が行われています。鎌倉市が藤沢市側の道路やJRの費用を税金負担する必要があるのでしょうか。鎌倉市民は駅設置の要望は出していません。鎌倉市にとって最後の広大な平地が市民の望む計画になるよう、冷静な判断が求められます。財政が厳しいからと言っている市長が、この深沢まちづくり事業に対しては見直しの対象にしないのはどうしてでしょうか。今を生き、暮らしている市民の福祉を削る一方で、市民の利便性、採算性もはっきりしない新駅ありきの計画推進は問題があることを改めて指摘するものです。
ごみ問題について申し上げます。市長が根拠のない公約によって山崎バイオマス事業を中止したことから、現在のごみ問題の混迷が生じています。市長の責任は重大です。今泉閉鎖後のかわりの施設として、数年に及ぶさまざまな調査、検討を行った結果が生ごみバイオガス化施設建設でした。その後、下水道汚泥と生ごみとの混合資源化施設が、管理や費用等の関係でも効率的で有効であると判断され、実施計画に盛り込まれ、進められてきたのです。近隣市民の御理解が得られれば、バイオガス化施設は平成28年度には完成し、ごみがあふれるということはなかったのであります。
市長の減量化案はことごとく失敗したことは周知の事実であります。有料化で三千数百トン減量したと言いますが、平成27年度末に3万トン以下にはならず、あふれた燃えるごみは他市で焼却をしている事態であります。3万トン以下にするためには、市は事業系については目標の50%しか減量が達成していないとして、事業系の分別資源化を徹底するとのことです。しかし、生ごみは5,000トンの10%の500トン、分別資源化の促進で700トンから800トン減量する計画で、これでは3万トン以下に減量することはできません。家庭系ごみは目標の90%に達成しているとのことで、これ以上どうやって減らそうというのでしょうか。その一方で、戸別収集全市実施については、今後も検討するとしていますが、戸別収集を全市実施となれば、施設への積み立てどころか、さらに税金が使われることになります。矛盾だらけ、その場しのぎであります。
鎌倉市民はゼロ・ウェイストを目指し分別減量化を推進し、全国トップクラスの資源化、減量化を実現してきました。既に平成25年度には半減化は達成しています。市民の努力こそ評価し、たたえることが必要なのに、有料化で、結果として負担増を押しつけました。安定的に減量するには、燃やすごみの53%の生ごみの資源化を市が責任を持って行うことです。そのことが地球環境にも優しい、また無理なく減量できる道であります。新焼却施設建設の市民の御理解を得る上でも、限りなく燃やすごみを分別資源化し、燃やすごみを最小限にする取り組みこそ、市民の皆さんに御理解、御協力の上で必要なことではないでしょうか。今のままでは自区外処理を続けざるを得なくなるのではと心配するものであります。市民、事業者への丸投げのごみ行政を見直し、市が生ごみの資源化施設の検討を行うこと、市民との協働を壊す有料化は見直し、原点に立ち返ったごみ処理行政を求めます。
決算特別委員会でさまざまな意見、問題点や提案をしてまいりました。不適切な事務処理や生活保護での問題が明らかになりました。原因を究明していく中で、二度とこのような事態をつくり出さない市役所づくりが望まれます。鎌倉市が地方自治の本旨である福祉の増進を図り、市民の命と子育て支援、福祉、環境を守る暮らし第一の市政になるよう、これからも力を尽くすことを申し上げ、討論を終わります。
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○9番(日向慎吾議員) ただいま議題となりました議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6議案に対し、賛成の立場から、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、討論に参加いたします。
平成27年度一般会計の歳入決算額は608億6,878万3,222円で、前年度対比で101.4%、歳出決算額は573億497万3,029円で、前年度対比で99.4%となっております。財政力指数は前年度より0.015上回り、6年ぶりに前年度を上回る結果になり、財政状況は安定していると言えます。しかしながら、経常的経費が経常的収入を下回ってはいるものの、前年度より0.4ポイント上回っており、今後も引き続き効率的な財政運営をしていただくことをお願いしておきたいと思います。
また、決算特別委員会においてはさまざまな意見を申し上げましたので、行政運営の中で参考にしていただければと思います。とりわけ以下の点につきましては、特に意見を付しておきますので、ぜひとも行政運営に取り入れていただけますようお願いいたします。
まず、男女共同参画推進事業について申し上げます。固定的性別役割分担意識を見直し、男女の対等な参画を推進するためにも、市内事業者等へのワーク・ライフ・バランスの周知を努めるなど、市が率先しての男女共同参画を推し進め、鎌倉市としての姿勢を示すことをお願いいたします。
また、消防職員の執務環境は、いまだ少数である女性消防職員のライフスタイルの変化にも今まで以上に十分な対応を求めるとともに、近隣自治体消防との連携による執務環境の向上に向け可能性を探るなど、さらなる施策を求めるものであります。
次に、高齢者活動運営事業について申し上げます。こちらにつきましては会派より再三申し上げているとおり、高齢者入浴助成事業に関しては、地域によって利用率に差があり、全ての御高齢な方々に平等なサービスになっておりません。同事業の重要性は認識しているものでありますが、バウチャー制度の採用など、全ての高齢者にとって平等な活動支援の方法を検討することを求めるものであります。
次に、産科診療所支援事業について申し上げます。ティアラかまくらにおいては、市内の産科医院環境の変化により、設立当初よりその意味合いが変化してきていることから、病院としてのあり方の検証をいま一度行うことを求めるものであります。その際は、収支バランスを考えた具体的な改革に取り組み、運営費補助金が増加することがないことはもちろん、徐々に補助金を減らしながら、黒字経営ができるようお願いしたいと思います。
次に、健診事業について申し上げます。健康寿命延伸の促進の観点からも、健診による早期発見、早期治療は必須であり、医療費の抑制にもつながります。検診を受けやすい環境づくりのためにも、案内や通知書のわかりやすさを工夫し、ユニバーサルデザインを導入するなど、健診率向上に向けてさらなる具体的な取り組みを求めるものであります。
次に、企業立地支援対策について申し上げます。企業立地をうまく進めていくためには、情報の発信が大切だと考えます。市の方針が明確に伝わるものや現施策のさらなる充実を初め、個々のニーズにマッチングするような市独自の補助制度の充実等、企業立地支援対策を進めることを求めるものであります。
次に、労働支援について申し上げます。労働環境の向上を図り、活力ある暮らしやすいまちを目指すためにも、就労希望者サイドだけでなく、企業動向の調査を進め、多様な働き方にマッチングする施策の取り組みをお願いするとともに、特に女性の就労支援の充実、具体的施策を強く求めるものであります。
次に、放課後子ども教室運営事業について申し上げます。放課後子ども教室の市内全校実施の早期実現を強く求めるとともに、放課後子ども総合プランの推進に向け、関係部署間の課題の共有、理解を持った上で、スピード感を持った取り組みをお願いいたします。
最後に、決算特別委員会の審議中で、市が補助や委託を行っている福祉団体の非常識な運営が明らかになりました。昨年も予防接種に絡み、期限切れワクチンが投与されていたことが発覚したりと、外部団体の問題が次から次へと発覚しております。外部団体に対するチェック体制に問題があると言わざるを得ません。担当原局がさらなるチェックの強化を実施することは当然でありますが、監査委員会による監査の中で、どのようなことができるかについても真剣に検討するべきであると付言しておきたいと思います。
意見は以上でありますが、まだまだ財政状況が厳しい中、あれもこれもやるというのは難しく、あれかこれかと優先順位を決めてやらなければいけません。一つずつの地道かつ着実な取り組みの積み重ねが重要であります。限られた予算の中で、市民の声にしっかりと答えられる業務の執行を切にお願いいたしまして、賛成討論を終わります。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定については不認定、そのほかの6議案については認定する立場から、討論に参加いたします。
平成27年度一般会計歳入における収入済額608億6,878万3,222円は、前年度と比較すると約8億3,000万円、1.4%増です。この主な理由は、市債及び繰入金が減少した一方、地方消費税交付金が63.8%、財産収入が797.2%、使用料及び手数料が29.1%、諸収入が8.9%増加したことによるとのことです。消費税率の8%への引き上げによる地方消費税の増収が大きく作用していると言えます。次年度につながる好材料が生じてきているわけではなく、監査委員の決算等審査意見書の指摘のとおり、市税収入が減少する一方、扶助費などの社会保障費の増加が予測される状況下で、慎重な行財政運営が求められます。
一般会計歳入歳出決算を認定できない理由について、以下、四つに分けて申し述べます。
まず初めに、平成27年度において白紙請求書問題や生活保護費紛失事件などの不適切な事務処理が発覚し、調査と改善策の検討が行われたものの、年度内に実態解明に至っていないことを上げさせていただきます。ずさんな現金管理が長年にわたり行われていたこと、また生活保護費紛失事件において実態解明が進んでいないことについて、組織のあり方が厳しく問われています。
2番目として、消費税増税による地方消費税交付金の増額分が社会保障施策の充実にどのように使われたのか明らかでないことが上げられます。決算審査に当たって、地方消費税交付金の増額分を活用する社会保障関係の担当部局からも、財政担当からも、使途について報告がなされなかったことは、総務省から予算や決算時での説明を求められていることにも反し、不誠実です。
3番目として、国が進めるまち・ひと・しごと創成に係る施策が、鎌倉市が進めるまちづくりと方向性を同じくし、鎌倉市にとって必要な事業展開になっているかという点で懸念があることを上げたいと思います。地方版総合戦略、人口ビジョンの策定委託、移住ナビの作成委託は、必須事業として割り当てられているとして、鎌倉スーパープレミアム商品券の発行事業に約9,300万円、Wi−Fi接続環境整備事業に約1,800万円が費やされました。国の補助金が10割充てられても、とりあえずの感が否めません。平成27年度予算の代表質問において、まち・ひと・しごと創成に係る施策は鎌倉市の文脈で捉え直して臨むべきだということを申し上げましたが、その後の展開を見ても、そのようになっていないと言わざるを得ません。
4番目に、個別の施策について意見を述べます。特別委員会の審査でもいろいろ申し上げているので、ここでは三つに絞ります。
初めに、公共施設再編計画の先行モデル事業である鎌倉芸術館の大規模修繕事業についてです。大規模修繕とその後の運営を一体化させたPFI手法の導入を目指し、PFI事業アドバイザリー業務委託を行いましたが、PFIの導入に至りませんでした。資材の高騰や人手の確保が困難な社会情勢も背景にありますが、築後年数がたった施設へのPFI導入の難しさが浮き彫りにされた結果でした。
次に、債権管理業務です。こちらについてはプラスの評価をさせていただきます。市税における収入未済額は前年度に比べ3億円減少し、そのうち約2億5,800万円が過年度の滞納繰越分ということで、債権管理課を設置した効果がありました。今後さらに取り扱う債権の種類を多くしていく流れにあるとのことです。複数の債権を抱え、生活が立ち行かない状況にある人に対して、厳しい取り立てをして収入未済額を減らすことを第一とするのではなく、容易に回収できない債権を所管課から債権管理課に移管することで、所管課が現年度分の徴収に励むことができるようにするという方針は理にかなったものであると評価させていただきます。
最後に、ごみ処理施策です。平成27年度の年間焼却量は3万4,882トンに達しました。名越クリーンセンターの地元自治会とは、年間の焼却量を年限を切って3万3,000トンまで許容する協定を結びました。名越クリーンセンターで燃やせなかった分は、市外の民間事業者、大和市高座清掃組合に焼却してもらいました。事業系生ごみの回収、収集したごみの固形燃料化や炭化などの検討や試行もされましたが、実現が難しいことが判明しました。また、減量化の決め手として位置づけられた事業系ごみの減量化が進まなかったのは大きく響きました。排出時における資源化物との分別を促す啓発指導の重要性はかねてから認識されていましたが、広範囲に実施されずに終わりました。処理費用が割高で費用対効果がよくない資源化策で試行錯誤を繰り返すより、事業系ごみの確実な減量化を図るべきであったと考えます。平成27年度の燃やすごみを3万トン以下にするという公約を果たすための試行錯誤がされましたが、その公約のために採算を度外視した施策を講じることは、市民が望むものではないということを申し上げます。
以上で討論を終わります。
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○19番(渡辺隆議員) ただいま議題となりました議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6件について、賛成の立場から、みんなの鎌倉を代表し、討論に参加いたします。
平成27年度は不適切な事務処理が複数発覚し、以降それら不適切な事務処理についての調査業務、また適正な事務執行へのさらなる環境構築が求められ、日常業務に加え膨大な負荷が行政にかかっていると推察されます。しかし、コンプライアンスの遵守は必須であるとの観点から、市民からの信頼回復を図る契機として捉え、積極的に取り組みを進めることを求めるものです。
さて、平成27年度の各種事業についても、決算特別委員会で幾つか指摘を行ってきましたが、数点抜粋して申し上げます。
まず総務費については、平成26年度も指摘した業務改善等調査について、平成27年度からは複数課において取り組みを行っており、二つの課を比較することによって業務の見える化を進める視点、要点を整理した上で、今後も同事業を積極的に推進し、将来的に全庁的に実施できる体制を整えることを求めるものであります。
民生費について申し上げます。平成27年度をピークとして、各老人福祉センターの利用者は減少傾向にあり、とりわけ平成27年度は対前年比で1万人減少しており、高齢化の進む鎌倉でありながら、積極的利用がなされていない傾向が明らかになりました。限られた資源を有効活用する観点、また多世代交流の必要性がクローズアップされている現況下では、より地域に開かれた施設を目指し、子供から高齢者の方まで利用できる可能性を探り、今後開設される腰越地域老人福祉センターで予定されている多世代を対象とした事業を検証し、各センターを複合的に利用するよう求めます。
また、過去から例えば特別養護老人ホーム、または認知症の方向け施設等の公募を行っても、整備に着手できず、市内の福祉資源を蓄積できない状況が続いています。大規模用地の確保困難、また発掘調査の負担等、鎌倉市特有の課題を整理した上で、どういった仕組み、支援を構築すれば、こうした事態を防ぎ、地域の福祉資源を漏れなく蓄積できるのかを、庁内横断的に御検討いただきたいと思います。
さて、入所児童の増加が続く子どもの家については、支援員の確保困難、また職域の異なる職員での運営課題を現場が抱え、多くの入所児童に加えて、発達障害の傾向にある入所児童も増加しているということで、より丁寧な、また専門性の高い対応が子どもの家には求められていることが質疑の上で明らかになりました。今後も引き続き質の高い運営を目指すことを求めます。
また、商工費において指摘した事業者情報発信交流サイトについては、マッチングやキャリア教育に役立てられるインターンシップの受け入れ情報等、興味深い要素を盛り込んではいるものの、登録業者は79件と低調であり、画面情報等の改良をより積極的に行い、「働くまち鎌倉」を実現する一つの有効なツールとして利用できるよう、サイトの価値向上を求めるものであります。
なお、決算特別委員会では、ほかにも幾つか行った指摘、要望については、平成29年度予算編成において十分生かしていただくことを求めます。また、監査委員の指摘のように平成27年度は経済の回復基調にあったとはいえ、本市の抱える課題を考慮すると、今後も大きな財政負担が生じることが予測されるとしており、松尾市長におかれましては、いま一度御自分のまちづくりへの信念、そしてビジョンを確認した上で、不断の行財政改革を進めることを強く求めます。
以上で討論を終わります。
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○8番(西岡幸子議員) 議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について外6特別会計歳入歳出決算の認定について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論に参加します。
平成27年度一般会計予算編成時においては、歳出が歳入を5億5,000万円上回ると推計し、包括予算制度による各部の歳入に合わせた歳出の圧縮を行うとしていましたが、平成27年度決算総額は、一般会計歳入決算額608億6,878万円、歳出決算額573億497万円であり、歳入歳出差引額は約35億5,381万円となりました。
特別会計は、歳出決算額において大船駅東口市街地再開発事業が約537万円減少したものの、国民健康保険事業27億8,017万円、介護保険事業2億798万円、下水道事業2億138万円、後期高齢者医療事業1億2,857万円、公共事業用地先行取得事業667万円の5特別会計がプラスであり、特別会計歳出総額は32億7,933万円の増額となっています。
また、一般会計から特別会計への主な繰出金の金額と、一般会計繰出金総額に占める割合は、下水道事業23億184万円、26.9%と最も高く、次いで介護保険事業22億6,838万円、26.5%、後期高齢者医療事業19億8,636万円、23.2%、国民健康保険事業15億8,675万円、18.5%となっています。国保、介護保険、後期高齢者医療事業への多額の繰り出し金はかねてより指摘されるところですが、これらをさらに上回る一般会計からの繰り出しをしている下水道事業については、市民負担につながらないよう事業の改善を求めるものです。
次に、市債における平成27年度末借入残高は前年度比マイナス2.8%であり、23億9,543万円減少しており、これは平成23年度からの総額で109億円の減額であり、評価するところでありますが、今後も借り入れと償還のバランスを十分考慮して運営すべきであることを申し述べます。
財政運営の健全性や財政構造の弾力性を示す財政分析指数については、実質収支比率5.4、財政力指数は1.026であり、前年度より0.015プラスとなっています。このことから、本市は財政需要に対応できる自主適応力を持つ自治体であると言えるものの、経営収支比率は94と、前年度より0.2ポイント上がっており、財政の弾力性に欠ける数値を示していることは懸念されます。
これらのことから、いかに歳入を確保し、永続的な事業として市民サービスを提供できるかが命題であり、今後の公共施設再編、深沢地域再開発事業、インフラ整備事業など、本市にとって待ったなしの課題に対応すべく、その事業の財源を確保する財テクは本市のマネジメントとしての最重要課題と考えます。
さて、平成27年度の地方消費税交付金は31億5,732万円であり、平成26年度消費税率が5%から8%にアップしたことによる増収は12億8,700万円であり、国は社会保障費に充てるとしていますが、本市においては一般財源同様、各事業費に充当しており、社会福祉に6.5億円、国保事業、高齢者医療事業、3.6億円、保健衛生費として2.8億円を配分しています。これは事業の拡充ではなく、現状維持の事業費充当にすぎません。消費税率10%への以降が平成29年度に延期されたため、5億円から10億円の社会保障費の拡充がなされなかったことは残念ではありますが、消費税率アップ分の充当がなければ、事業の縮小、廃止を余儀なくされる事態を招くことは容易に想定されます。事業の継続とともに、財政調整基金においては13億1,400万円を増額し、47億2,472万円とすることができたことは、本市における防災を初めとした危機管理対応など、財政調整基金の必要額は最低でも60億円が望ましいとされることから、市民の安心・安全を確保し、健全な自治体経営を行う上からも、正しい選択と考えます。しかし、ベターな選択としては財政調整基金を10億円として、残り3億1,400万円は道路の修繕費や広義の住民福祉に充当し、本来の目的である社会福祉の充実に努めるべきであったと考えます。
さて、平成27年度は第2期ごみ処理基本計画の最終年度であり、松尾市長による行政計画の転換の結果が問われる年でもありました。市民負担を強いる有料化の実施をもってしても、目標値である3万トンには届かず、あぶれる3,000トンの焼却を、あろうことか名越の皆さんとの長年の協定を結び直し、3万3,000トンの焼却をお願いせざるを得ない結果となりました。
そして、逗子市、葉山町と、事業系の生ごみなど共通課題のごみ処理を行うとして、2市1町の協定を平成28年度に結ぶことにつながるのですが、平成28年度も後半に入ってなお、第3期ごみ処理基本計画が完成していないことが、鎌倉市のごみ処理行政の迷走ぶりを物語っているのではないでしょうか。決算特別委員会の理事者質疑の折、平成27年度目標達成に至らなかった要因を問うと、ごみ処理基本計画に内包する問題があるとの副市長の答弁に、計画の非を認めたと、長年の溜飲を下がる思いがいたしました。経営の神様と言われた松下幸之助氏は、人間にとって一番大切なのは素直であることと語っています。松尾市長は素直にごみ処理施策の転換の非を認め、新たな第3次ごみ処理基本計画のスタートをなさったほうがよろしいのではないでしょうか。市民負担、事業者に負荷をかけながらも進んでいくしかないのですから、市長の早期の判断を求めます。
最後に、不適切な事務処理について申し上げます。平成27年度は複数部署に白紙請求書問題が発覚し、生活保護費紛失事件、期限切れワクチン接種問題など、市民の信頼を大きく損ねる事態となったことは、まことに遺憾であります。コンプライアンスの欠如は言うに及ばず、ずさんな公金管理など、前例踏襲主義に見る無責任体質の横行、市役所のガバナンス能力の低下など、抜本的な改革が必要であり、これをなし遂げることが行政改革であると考えます。このピンチを新しい鎌倉市役所をつくるチャンスへと転換し、市民の信頼に足る行政として生まれ変わらなければなりません。市長は2人の副市長とともに大なたを振るって市役所改革を断行する責務を果たすよう強く要望して、討論を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第35号平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第35号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第36号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第37号平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第38号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第39号平成27年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第40号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり認定されました。
次に、議案第41号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり認定することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり認定されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第16「議案第53号鎌倉市常勤特別職職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松永健一 総務部長 議案第53号鎌倉市常勤特別職職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
議案集その3、1ページをお開きください。平成28年2月定例会において、職員の政治的行為について議員から質問があり、法的な見解と今後の処分の方針を答弁いたしました。その後の弁護士との相談の結果、答弁内容の見解と方針を修正することとなりましたが、市議会への報告を行っていませんでした。市議会への報告を徹底することを表明しているにもかかわらず、これを行わなかったことを問題と捉え、その責任を明らかにするため、市長の給与を減額しようとするものでございます。
平成28年11月1日から同年11月30日までの1カ月間、給料及び地域手当の100分の10を特例減額いたします。この特例減額は、現在、市長が既に行っております抑制措置に加えて行うため、今回の制定条例では、市長は抑制措置の100分の10と合わせ100分の20の減額を行うことになります。この条例は、公布の日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第53号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第53号については委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第53号鎌倉市常勤特別職職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第17「議案第54号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○伊藤昌裕 都市整備部長 議案第54号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明をいたします。
議案集その3、3ページをお開きください。第1条繰越明許費は、稲村ガ崎における下水管損傷の本復旧工事について、年度内の完了が見込めないことから、4ページ、第1表のとおり、繰越明許費を設定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第54号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第54号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第54号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(16時57分 休憩)
(17時20分 再開)
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○議長(中澤克之議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長(中澤克之議員) 日程第18「議会議案第12号原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○2番(竹田ゆかり議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第12号原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意見書
東京電力福島第一原子力発電所の事故から5年半の月日が経過した。しかし、事故の収束の見通しはいまだ立たず、事故によってふるさとを離れることを余儀なくされた避難者は、今も約10万人に上り、神奈川県でも3,500人近い方々が、鎌倉市では123人の方々が避難生活を送っている。子どもの健康を心配して暮らす母子、ふるさとを思いながら子どもや親戚を頼って仮住まいをしている高齢者など、態様はさまざまであり、いずれの方々も現在何とか避難先に根差した生活を送っている。
しかし、政府と福島県は昨年、避難指示区域外からの避難者に対する借り上げ住宅等の無償提供を2017年3月限りで打ち切ることを決定し、来年度からの福島県による支援策についても、対象範囲や期間、補助額等は限定的で、住宅支援の継続、拡充を希望する多くの避難者のニーズに充分に応えるものとはなっていない。
福島県が実施した区域外避難者を対象とした意向調査の中間発表(2016年3月)によると、回答者のうち7割が「2017年4月以降の住宅が決まっていない」と回答し、避難者の多くは支援終了後の具体的な見通しが立っていないことが浮き彫りになっている。
住宅は最も基本的な生活の基盤であり、中でも自助努力で避難生活をつないでいる母子避難の方々にとっては、唯一の命綱である。これを打ち切られることは、直ちに経済的な困窮に陥るばかりでなく、子どもたちの未来を断ち切ることになりかねない。
2012年に制定された「原発事故子ども・被災者支援法(以下、支援法という)。」は、被災者一人ひとりが、「支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができる」よう「そのいずれを選択した場合であっても適切に支援」することをうたっている。避難者への住宅支援は、本来この支援法に基づく抜本的な対策や新たな法制度の確立が必要である。
よって、本市議会は、政府、福島県及び神奈川県に対し、次の事項を実現させるよう強く要望する。
1、福島原発事故の避難者が今のまま住み続けられるよう、住宅支援策を継続、拡充させること。
2、支援法に基づき、抜本的、継続的な住宅支援が可能な新たな制度を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第12号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第12号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第12号原発事故避難者に対する住宅無償提供継続を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第12号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第19「議会議案第13号鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義について真相究明と必要な措置を強く要請する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○21番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第13号鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義について真相究明と必要な措置を強く要請する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
全国でこれだけ政務活動費の疑惑、事件が話題となっており、みずからその職を辞しているにもかかわらず、いまだに事態は変わらず、そして神奈川県議会も何ら責任をとらない状況に憤慨し、この意見書案を提出するのでございますが、まずもって便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義について真相究明と必要な措置を強く要請する意見書。
鎌倉市議会では平成27年12月定例会において、鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の使途に関する疑義について、「神奈川県議会に対して政務活動費の疑義についての真相究明と必要な措置を求める意見書の提出についての動議」を可決し、神奈川県議会に対して意見書を提出した。意見書には調査権の発動も視野に入れた調査を求めるものであったが、報道によれば、当該県議の所属した会派である自由民主党神奈川県議会議員団が辞職勧告を会派として行ったのみであり、いまだに神奈川県議会として何ら対応をされていないことについてはまことに遺憾である。
9月定例会の最中においても、富山県議会、富山市議会、宮城県議会においても政務活動費の不正支出が発覚し、複数の議員が辞職しており、政務活動費の問題によって国民の信託を裏切り、地方議員の信頼が失墜していることについては、決して看過できるものでない。
この間、当該県議による政務活動費の疑義について、神奈川県を被告とした訴訟の中で本年8月3日に言い渡された横浜地方裁判所の判決においては、当該県議が政務活動費として支出したとされる518万8,050円については、「印刷会社が売り上げに計上せず、納品書などの書類も一切ないのは不自然」と指摘し、支出された事実がない架空のものであり、神奈川県に対しても返還請求義務があることを認めたことは重大であり、新聞各紙も報道した。神奈川県は本判決を不服として、東京高等裁判所に控訴したが、518万8,050円を支出したことは事実ではないことについては争われていない。
既に神奈川県に対する住民監査請求の結果において同県議が提出した領収書は事実に基づかない架空のものであると結論を出しているところであるが、司法においても同旨の判断がされたことは極めて深刻な事態である。
鎌倉市議会として、鎌倉市選出の県議会議員による政務活動費の疑義について、神奈川県民の信託を裏切ることなく、神奈川県議会においては自浄作用を働かせ、特に当該県議が所属した会派である自由民主党神奈川県議会議員団が主体性を発揮して、真相究明と必要な措置をとり、神奈川県を初めとする関係機関においても必要な措置をとることを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第13号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第13号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表して、議会議案第13号について、反対の立場から討論いたします。
昨年の12月定例会に動議が出された際に行った討論と、また同様の趣旨の発言をしなくてはならないのは残念です。全ての地方議会において、政務活動費が定められた使途の範囲で政務活動に資するよう使われ、また使途の透明性が確保されることが必要なのは言うまでもありません。しかし、県議の政務活動費の使途の疑義については、意見書の提案文に書かれているとおり、県議が所属する議会には自浄作用を働かせていただくべきものです。鎌倉市議会として県議会や自由民主党神奈川県議会議員団に働きかけるのは筋違いです。
以上です。
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○議長(中澤克之議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第13号鎌倉市選出の神奈川県議会議員の政務活動費の疑義について真相究明と必要な措置を強く要請する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第13号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第20「議会議案第14号科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の正式な見解を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○15番(渡邊昌一郎議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第14号科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の正式な見解を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の正式な見解を求める意見書。
本年7月18日に鎌倉市の海岸ではいわゆるEM菌だんごの海への投棄が行われた。しかしながら、EM菌の効果については、科学的な根拠・検証が乏しく、環境省や神奈川県もその効果について認めていない。投棄の当時は、海の日であったことから多数の海水浴客も、鎌倉の海を訪れており、EM菌だんごはEM菌をだんごにした細菌群であり、人体の影響自体も未知数な中で行われた人為的な細菌群の投棄については、細菌ゆえに突然変異の可能性も否定されていないことから、海に来ている鎌倉市民初め、海水浴客の健康の観点からも、EM菌の影響については検証が求められる。
また、鎌倉市立御成中学校では、過去に教員が、「EM菌を使って効果を調べよう」といった内容のレポート課題を生徒に与えることや、先述したEM菌だんごの海への投棄に生徒を参加させた実態があった。教育委員会によれば、現在はそのような行為は行われておらず、再発防止を約束したが、義務教育の学習の場で科学的根拠のないEM菌について取り扱うことは、子供の立場に立った教育の観点からも懸念を抱かざるを得ない。
EM菌が行政もしくは教育現場で取り扱われる例は鎌倉市に限ったことではなく、他の自治体においても散見し、実際にEM菌の取り扱いについて科学的根拠はないものの、これを支持する団体も存在し、自治体においてはその判断に迷いを持つケースもある。そこで、海への投棄があった場合や、また教員の独断によって教育現場で使われた場合などにおいて、各自治体において適切な是正や指導ができるように、環境省にはEM菌について正式な見解を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第14号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第14号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第14号科学的根拠・検証の乏しいEM菌について、環境省の正式な見解を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第14号は原案否決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第21「議会議案第15号婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○14番(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第15号婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
子供は生まれた環境によって差別されてはならないという子供の人権を守る立場に立脚をし、以下、文案の朗読をもって提案とさせていただきます。
婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書。
2013年9月4日、最高裁大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の法定相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(民法第900条第4号ただし書き前段)を憲法違反と決定した。既にこの規定は、同年12月の臨時国会で改正され、発効している。法務省は同時に、出生届の嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を撤廃する「戸籍法改正案」を準備していたが、一部与党の合意が得られなかったため提出されなかった。
2013年9月26日に最高裁第一小法廷は、戸籍上のこの規定を合憲と判断したが、その中身は、「違憲とまでは言えない」と述べるものの「この欄が必要不可欠とは言えない」と明言している。加えて櫻井裁判官から立法において見直すべきという補足意見も付されており、決して現状を是としたものではない。
近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、嫡出子、嫡出でない子の区別自体が、子供への不当な差別であるとして、婚外子を意味する言葉を削除する法改正が進んでいる。我が国の戸籍法の規定は、既に改正された相続分差別規定とともに、国連人権諸機関から繰り返し法改正を勧告され、婚外子の人権尊重のために、一刻も早い法改正が望まれている。
2004年11月には続き柄の記載方法が変更され、婚外子も「長男・長女」式の記載方法となったが、それ以前に出生届が提出された婚外子は、続き柄を「男」「女」と記載され、婚外出生が明らかにわかるものとなっている。本人または母の申し出により記載の変更は可能だが、現に婚外子差別がある中で、みずから名乗り出るには困難が伴う。また国や行政による広報もほとんどなされていないため、制度改正を知らない人も大勢いる。
そもそも戸籍の続き柄欄に出生順に序列をつけた記載をしていたのは、家督相続の順序を明確にするためのものであり、戦後に家督相続制度が廃止された以後は意味のないものである。しかし、現在の続き柄の記載方法では、婚外子の出生届が提出されるたびに、出生順の序列をつけるために出生子の母の出産可能年齢までさかのぼって調査しなければならないなど、自治体に無意味な事務作業を強いることになる。民法上の要請のない事務作業を撤廃し、事務を簡素化すべきである。したがって、婚外子差別を誘発しかねない要因を除去し、戸籍実務上不要な事項を撤廃して事務を簡素化するためにも、続き柄欄を廃止することは極めて合理的である。
よって、鎌倉市議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を求める。
1、戸籍法第49条第2項第1号の規定を削除し、出生届における、嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること。
2、戸籍法第13条第4号及び第5号の規定を改正し、戸籍の実父母との続き柄及び養父母との続き柄を廃止すること。なお、続き柄廃止に伴い性別を明らかにする場合は性別欄を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第15号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第15号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○2番(竹田ゆかり議員) ただいま提案されました議会議案第15号婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の提出について、賛成の立場から討論を行います。
1990年、子供の権利条約が国連で採択され、日本は4年後に批准しました。その第2条では、条約締約国は子供のさまざまな生まれ方によって子供の処遇や権利にいかなる差別もなしに、条約の定める権利を尊重し、確保することと明記されています。
しかしながら、日本はこれまで国連人権条約各委員会から合計11回にも上る婚外子差別に関する懸念勧告が出され、今日に至っています。勧告内容は、婚外子に対し差別しているいかなる条項も法律から削除すべきである。あらゆる子供は平等の保護に値する。公的文書において婚外子としての出生が記載されることをとりわけ懸念する。是正する立法措置がとられるべきである。との内容です。
そして、2013年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。したがって、出生届において嫡出子か嫡出でない子を区別して記載する必要はなくなりました。この結果を受け、婚外子差別を撤廃するためにも、出生届に設けた嫡出子、嫡出でない子の差別を記載する欄を一日も早く廃止すべく、速やかに戸籍法を改正するべきです。
昨年、全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会に対し、東京都戸籍住民台帳事務協議会から、出生届における嫡出子、嫡出でない別の記載欄を廃止することを協議するよう提案があり、総会での協議の結果、総会の総意として法務省に要望がなされました。本鎌倉市議会としても、この総会の総意を尊重し、法改正に向けて後押しをするべきと考えます。
また、戸籍の実父母及び養父母との続き柄の記載方法について、2004年11月に変更されましたが、これ以前に作成された戸籍では嫡出子と嫡出でない子との記載方法が異なっており、申し出により記載の変更が可能になりましたが、申請においては手続面や心理面で過重な負担が生じています。しかも、続き柄の更生申し出だけでは、紙の戸籍の場合では、抹消線が引かれて、かえって目立ってしまいます。電算化された戸籍では、従前の記載の欄にそれまでの記載内容が残り、いずれにしても従前の記載が残ります。そこで、新しい戸籍をつくる再生申し出をすれば、戸籍を新しくつくり直すことができますが、2004年11月から現在までの本市における更生申し出件数は49件あるのに対し、再生申し出は10件にすぎません。法務省民事局からは再生申し出ができることを十分に説明するよう通知が出されています。
本市でも窓口において通知内容を徹底するとともに、意見書にあるとおり、不要な出生順記載をなくし、戸籍事務の簡素化を図るためにも戸籍法の改正が必要であると考えます。婚外子差別記載は人権侵害です。生まれ方がどうであれ、子供はみんなどの子もかけがえのない大切な存在です。生まれ方によって子供の処遇や権利にいかなる差別もあってはなりません。一日も早い婚外子差別のない社会の実現に向けて、本意見書の趣旨に賛成します。
以上、討論といたします。
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○議長(中澤克之議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第15号婚外子差別撤廃のために戸籍法改正を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第15号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第22「議会議案第16号公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における労働法規の厳守と違反状況の是正、委託・補助の適正化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○21番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第16号公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における労働法規の厳守と違反状況の是正、委託・補助の適正化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における労働法規の厳守と違反状況の是正、委託・補助の適正化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を求める意見書。
鎌倉市議会平成28年9月定例会における平成27年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会の審査の中で、鎌倉市から障害者福祉運営事業や虐待防止緊急一時保護事業等を委託され、その他障害者福祉事業における補助金なども含めて、国、県、鎌倉市から莫大な公金としての支出実績がある社会福祉法人において重大な労働法規違反が発覚した。
具体には、通常、深夜に勤務する場合、通常の賃金に加え、深夜割増手当が支払われるべきものであるが、厳格な審査の結果、労働基準監督署長が許可した場合のみ、宿直と扱えるにもかかわらず、当該法人においては、労働基準監督署長の許可なくパート職員を宿直させ、宿直勤務した時間(9時間15分)に対して3,000円しか支払わず、時給に換算すれば神奈川県の最低賃金をはるかに下回る金額324円しか支払っていなかったものである。
この事態については全国紙においても報道された。労働者の権利は労働基準法など労働法規によって守られており、使用者たる者、厳守しなければならない中、このような違反行為があったことは看過できるものではない。この他、同法人のパート職員との雇用契約においては明らかに実態とは異なる金額として月給321万円と記され、一方で同法人のホームページの求人情報(平成28年10月現在)には時給900円と記され、昨年の最低賃金さえも下回る金額が掲げられ、同法人の労務管理のずさんさが露呈した。
福祉施設を運営する社会福祉法人において、労働者の権利が守られないことになれば、結果として、施設利用者に何らかの悪影響が及ぶことも否定できないことから、このたびの事態は極めて深刻である。多額の公金を支出し、事業委託するに当たっては、鎌倉市としての責任も重大であるが、県下に複数の施設を運営する同法人に対しての監査権限者は神奈川県知事であり、そもそもの監査自体が労務管理については適切な監査が行われておらず、指導が不足していたことは言うまでもない。
以上のことを踏まえて、労働者の権利を保護し、利用者の福祉を守るべく監査権限を持つ神奈川県初め関係機関に以下のことを求める。
1、監査体制と監査項目を強化し、事業者に対して労働法規の厳守と違反状況がある場合は早急に是正させること。
2、質の高い施設運営が担保されるよう改善状況については引き続き厳しい監査を実施すること。
3、監査結果は速やかに公表すること。
4、悪質な法令違反や改善が見られぬ悪質な場合は社会福祉法人の認可の取り消しや委託の中止や補助金の見直しもすること。
5、神奈川県、藤沢労働基準監督署及び鎌倉市は連携し、当該法人について厳正に対処すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第16号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第16号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第16号公金の支出を受ける委託事業並びに補助事業における労働法規の厳守と違反状況の是正、委託・補助の適正化、社会福祉法人に対する監査体制のさらなる強化を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第16号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第23「議会議案第17号鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実現を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○21番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第17号鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実現を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実現を求める意見書。
先の参議院議員選挙においても、神奈川県選挙区では多数の候補者が立候補した。選挙においては、公正公平な選挙と遵法な選挙運動によって選出されることが我が国の民主主義の大前提であり、公職選挙法の遵守は民主主義を支える根幹の一つである。
そのような中、鎌倉市内では、神奈川県議会の会派名・絆の会と鎌倉市選出の中村省司県議が掲示責任者と表記される掲示板に、参議院議員選挙の立候補者の氏名と顔写真が掲載された印刷物、いわゆる二連ポスターが市内各所に選挙期間中も、神奈川県選挙管理委員会や鎌倉市選挙管理委員会からの注意があったにもかかわらず、掲出し続けたことが明らかになった。
他にも立候補を予定する候補者の陣営や各党も公示日前には二連ポスターを掲示しているが、当然、公示日にはきちんと剥がして、法令にのっとり、適切な対応を行っており、前述の事態は、掲出した責任があるのにもかかわらず、公職選挙法に違反し、放置して剥がさないという開き直りともとれる掲示責任者の態度・対応は卑劣かつ悪質であり、公正な選挙を実施するに当たって悪影響を及ぼしかねない。
既に参議院議員選挙は終了したが、この度の参議院議員選挙の選挙期間中の二連ポスターの掲出は、関係各機関においては、厳しく対処し、今後の選挙においては再発防止策をとって、鎌倉市内において公正公平な選挙が実施できる環境の実現を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定によって、意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第17号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第17号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第17号鎌倉市内において公正公平に選挙が実施できる環境実現を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第17号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第24「議会議案第19号鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤りをもって断固として抗議し、核開発について即刻の中止を要請する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○26番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第19号鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤りをもって断固として抗議し、核開発について即刻の中止を要請する決議について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤りをもって断固として抗議し、核開発について即刻の中止を要請する決議。
先月、北朝鮮は5度目の核実験を行ったことを明らかにした。これまでの国際社会からの非難に対して何ら省みることなく、理性を欠いた北朝鮮の行動は、国際社会が希求する「核兵器なき世界」に向けた動きに逆行するもので、国際秩序の平和と安定を大きく脅かし、核不拡散体制に対する重大な挑戦であり、到底許すことはできない。
我が国は二度にわたって非人道的な原爆の投下によって、広島と長崎の多くの国民の生命が失われた。鎌倉市は、核兵器禁止をうたう平和都市宣言を掲げ、日本非核宣言自治体協議会、平和首長会議に加盟し、核兵器の非人道性を訴え、核兵器の廃絶を求める取り組みにも参画してきた。また、鎌倉市議会においては、これまでも北朝鮮の核実験や日本人拉致について非難し、強い憤りを表明してきたところである。
また、北朝鮮が核実験を行うまでの間、たびたび日本海に向けて弾道ミサイルを発射してきた事実や、日本国民を拉致して、その事実を認めた後も、いまだにその拉致状態を継続し、帰国を許さない実態からも、明らかに日本の主権を侵害しており、一連の北朝鮮の行為は、我々日本国民の平和を過去に増して脅かすものである。
日本政府には、「核兵器禁止条約」の発効に向け、同条約を批准し、そして核兵器なき世界の実現に向けて、国際社会を主導するとともに、北朝鮮の核兵器の脅威に対しては、国際社会との強い連携の上、国民の生命と財産、国土を守るためのしかるべき断固とした行動を求めるところである。
鎌倉市議会は、北朝鮮の核実験を強く非難し、北朝鮮に対して、核開発、ミサイル開発の即刻中止することを強く要請する。
以上、決議する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第19号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第19号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第19号鎌倉市議会として北朝鮮による核実験に対して強い憤りをもって断固として抗議し、核開発について即刻の中止を要請する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第19号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第25「議会議案第20号チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○16番(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第20号チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
チーム学校推進法の早期制定を求める意見書。
グローバル化や生産年齢人口の減少などの社会や経済の急速な変化、学校現場が抱える課題が複雑化・多様化する中、貧困問題への対応や保護者等からの要望への対応など、学校に求められる役割が拡大し、学校や教員だけでは解決できない課題が増大している。それに伴い、教員の勤務実態に関する国内外の調査からも、我が国における教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、待ったなしの改革が必要である。
教員が、総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑化・困難化する課題に対応できる「次世代の学校」を構築していく必要があることから、下記の項目について強く要望する。
1、教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職員や専門スタッフ等が学校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」の実現を図るため、チーム学校推進法を早期に成立させること。
2、教員が担うべき業務に専念し、子供と向き合う時間を確保するため、学校や教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業務の適正化を促進すること。
3、部活動は、教員の負担軽減を図りつつ、部活動の指導を充実するため、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退したトップアスリート、退職教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域の幅広い協力を得て行えるよう、環境整備を進めること。
4、教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持できる職場づくりを推進するため、定期的な実態調査の実施やメンタルヘルス対策の推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第20号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第20号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○14番(三宅真里議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議会議案第20号チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について、提出には慎重な立場で討論をいたします。
学校現場では、社会情勢に呼応して、多様な課題を抱え、教員に心身ともに負荷がかかっていることは推察できます。教員の長時間労働を改善する必要性や一部教員に部活動の負担がかかっていることも認識しています。さまざまな課題の解決に当たり、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフとの連携の重要性も理解をし、神奈川ネットとしても日ごろから提案をしているところです。また、地域に根差した開かれた学校を目指し、地域社会の中で子供が健全に成長する環境整備も必要と考えます。
一方、学校現場には多方面からの教員のサポート体制の充実もさることながら、まずは子供たちの学習環境を整える少人数学級の実現との考え方も少なくありません。いま一度立ちどまって、より多くの関係者の声を受けとめることが大切です。
国ではチーム学校運営の推進等に関する法律案が5月27日に議員立法で衆議院に提案され、現在、継続審査となっています。学校運営を変える新たな法整備を進めるためには、学校現場からの裏づけを得ることが最も重要であり、現段階で拙速に意見書を提出することは控えたいと考えます。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、本議案に反対の立場で意見を申し上げます。
このチーム学校推進法は、昨年12月21日の中央教育審議会総会で出された三つの答申、その一つがこのチーム学校推進法でありますが、二つ目に学校運営に住民が参加するコミュニティ・スクールの拡大、三つ目には教員の資質向上、この三つの答申を出しましたが、これらをこのチーム学校推進をする中で、一体的に進めようとしているようであります。
ただいま提案された意見書は、このチーム学校推進法、正確にはチーム学校運営の推進に関する法律と言うようですが、これの早期制定を求めるものであります。この法案が衆議院に提出されたのは、参議院選挙の前の5月、審議されないまま継続審議に現在までなっております。法案の審査はまさにこれからという状況であります。こういうことですから、参議院選挙後の初の国会は先月の26日に開会されたばかりで、教育関係者はもちろん国民的な議論はほとんどなされていないのが実態でありますし、またマスコミ等による報道も全くといっていいほどなされておりません。どれだけ国民に周知されているのか大いに疑問のところであります。
少なくとも鎌倉の小・中学校25校の学校運営にも大きく影響するものでありますが、市内小・中学校での保護者を含む関係者の間での議論がどれだけされたでしょうか。全くされていないのではないでしょうか。意見書案に2、3とありますが、教員がもっと子供と向き合う時間を確保することや、部活動など教員の負担の軽減、あるいは教員の長時間労働の働き方の見直し、あるいは健康維持できる職場づくりなど、これらについては大賛成であります。そして、これを積極的に推進すべきだとも思っております。
では、これをどうやって保障していくのかという問題でありますが、まずは何といっても教員の増員であります。そして30人学級の実現も長い間叫ばれながら今日まで実現していないのが現実の姿であります。これこそ最優先すべきではないでしょうか。意見書案にはこのことについては深く触れておりませんけれども、この意見書にある2番、3番、4番については、大きく改善していく上では私どもも全く同感であります。ところが、これを放置したまま保管するものとして考えてられているものの一つとして、このチーム学校推進法が考えられているわけであります。
この法案そのものについては、先ほども言いましたように現在ほとんど報道されておりませんので、法案そのものとわずかに限られた報道情報からしかその内容を十分知ることはできませんが、私なりに調べたところ、この法案ではスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、部活動の指導員など、人材を外部から確保することによって、教師との分業体制をつくるということ。また校長の権限の強化とこれを補佐する主幹教諭を配置するというような管理体制の強化につながる内容。あるいは地域との連携強化のために学校運営協議会なるものを設置するという点。問題解決の手段として、弁護士や警察のOBなど、専門家による外部専門家チームを全ての教育委員会に導入するなどが予定されているものであります。そして全体としては、学校の管理体制の強化など、教師や保護者を軸として、これまで営々として築いてきた学校組織と運営のあり方を根本から大きく変える内容を含んでいる法案であります。
何よりも教育の現場での議論、最大限重視することが必要でありますし、まさに教育は国民的課題ですから、国民的な議論を十分踏まえた上で検討すべきであります。現段階では、率直に言って拙速であると言わざるを得ません。
以上の点から、十分なる国民的な議論、教育関係者での深い検討を十分保障した上で、この法案の是非を考えるべきだと思います。現段階での提案には反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○2番(竹田ゆかり議員) ただいま提案されました議会議案第20号チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出について、反対の立場から討論いたします。
本議案で、早期制定を求めるチーム学校推進法は、正式名称チーム学校運営の推進等に関する法律案として、5月27日衆議院に提出され、今臨時国会において9月26日に衆議院文部科学委員会に付託されました。しかしながら、その中身については付託先において現在議論が進んでいません。
この推進法によって具体化が予想される取り組み内容については、中教審から出された答申、チームとしての学校のあり方と今後の改善方法や、法律案概要で示されていますが、評価できる部分はあるものの、内容によっては学校現場にどのような効果が生み出されるのか、また新たな課題が生じる可能性など、かなりの部分が未知数であります。
そもそも文科省はこれまで学校の教育条件整備として少人数学級を進めてきました。しかし2014年10月、財務省から35人以下学級による費用対効果が見られないとの主張により、既に35人以下学級になっている小学校1年生をも40人学級に戻すべきとの発言があり、国民の猛反発を受けたことは記憶に新しいところです。
学校現場が抱えるさまざまな課題を解決していくには、言うまでもなく学校現場や保護者、地域の声、子供たちの声に立脚した教育施策と教育諸条件の整備であるべきと考えます。教育費削減、教育条件整備の抑制、そのためのボランティアも含めたチーム学校とならないよう、チーム学校推進法案については拙速に決めるべきではなく、十分な議論を尽くして、子供や保護者、教職員、地域社会、あらゆる立場の意見を酌み取り慎重に議論をするべきと考え、本意見書提出に反対いたします。
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○議長(中澤克之議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第20号チーム学校推進法の早期制定を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第20号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第26「議会議案第21号障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実現を目指す決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○8番(西岡幸子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第21号障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実現を目指す決議について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実現を目指す決議。
平成28年7月、相模原市の知的障がい者施設で19人もの入所者が刺殺され、27人が負傷させられるという事件が発生した。この事件は、関係者のみならず社会全体に大きな衝撃をもたらし、事件を起こした元職員と同様の思想を助長することにならないか、障がい者が必要のない人と思われるのではないか、障がい者に対する差別や偏見が広がってしまうのではないかとの不安と怒りが渦巻いている。
事件後、障がいのある子どもを持つ家庭などでは、周囲の視線を気にして外出を控えたり、障がい児や障がい者の世話を他人に任せることをためらって、障がい者支援施設の利用を控える例がある。施設側でも安全を重視し警備を強化する必要から、カメラ付きのインターホンで訪問者をすべてチェックせざるを得なくなっている上、施設で働く職員が夜勤などの勤務に不安を感じていることから、今後、人材の確保も難しくなるのではないかとの懸念が高まっている。
平成28年4月に施行された障害者差別解消法は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としている。
行政は、障がいのある人を孤立させず、地域の中で暮らしていける社会を目指すという流れをとめてはならず、地域と障がい者や障がい者支援施設が、時間をかけて互いに理解を深めようとしている取り組みなどを支援すべきである。
鎌倉市議会は、障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実現を目指して、市民とともに行動していくことを誓う。
以上、決議する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第21号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第21号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第21号障がい者に対する差別と偏見をなくし、共生社会の実現を目指す決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第21号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第27「議会議案第22号新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化センター周辺の住民の負担を鑑みて、鎌倉市に対して、住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○26番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第22号新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化センター周辺の住民の負担を鑑みて、鎌倉市に対して、住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決議について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化センター周辺の住民の負担を鑑みて、鎌倉市に対して、住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決議。
松尾市長は、新ごみ焼却施設について最終候補地を山崎浄化センター(山崎下水道終末処理場)の敷地内と決定した。事前に近隣住民に対して何ら説明をせずに選定したことから、近隣住民の不信感が増している。
ごみ焼却施設は、行政運営においては、自区内処理の原則にのっとり、必要な施設であることから、鎌倉市内のいずれかの場所に必ず建設しなくてはならないが、選定においては、地域ごとの負担の平等性・公平性に鑑みた判断が必要であることは言うまでもない。しかしながら、ごみ焼却施設という性格上、迷惑施設の性格を有することから、建設予定地となった地域からは当然反対の声が上がり、実際に山崎浄化センターの敷地内に新ごみ焼却施設建設を決定したことで、近隣町内会、自治会が「新ごみ焼却施設建設に反対する住民の会」を結成し、方針の撤回を求められている。
そもそも当該地においては下水道終末処理場が存在しており、これまでも近隣の住民の方々は臭気等の環境問題に悩ませられており、かつて山崎浄化センターを受け入れるかわりに、近隣地域に還元するため、山崎浄化センターの西側の建物上部を利用したスポーツ施設の設置を検討すると鎌倉市は山崎西町内会に約束していながら、いまだに履行されていない。
さらに松尾市長は、1期目の選挙の際に当該地に建設を予定された生ごみ資源化施設の方針を撤回するとうたい、実際当選後、白紙撤回したにも関わらず、新ごみ焼却施設の最終候補地を当該地に決定したことによって、近隣住民は、たびたびの市の方針転換に翻弄され続けている。
もはや山崎浄化センターの近隣住民は、松尾市長初め鎌倉市に対しては強い不信感を抱いており、鎌倉市議会に対してもさまざまな要望や陳情が出されている。鎌倉市議会としては、これまで市の下水処理事業、山崎浄化センターについては、近隣住民の御理解と御協力があったからこそ、円滑に運営することができたことに感謝しているところである。
以上を踏まえ、鎌倉市に対しては、新ごみ焼却施設建設候補地選定結果説明会において松尾市長が「私が市長である以上、方針は変わらない」と発言したような態度は改め、山崎浄化センター近隣の住民の負担を鑑みた上、住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する。
以上、決議する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第22号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第22号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第22号新ごみ焼却施設について最終候補地とされた山崎浄化センター周辺の住民の負担を鑑みて、鎌倉市に対して、住民の声を真摯に傾聴し、住民との熟議を要請する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第22号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員) 日程第28「議会議案第23号民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化についての懸念の解消を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○9番(日向慎吾議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第23号民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化についての懸念の解消を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化についての懸念の解消を求める意見書。
日本政府は、旅館業法において制限されてきた、個人が自宅や空き家の一部を利用して宿泊させるいわゆる民泊について、平成27年に国家戦略特区として一部地域を旅館業法の特例として規制緩和を決定し、全国に先駆けて大阪府、大田区などで民泊サービスが合法化された。また先月に召集された臨時国会では、国土交通省、厚生労働省は民泊を解禁するための新法を提出する方針であったが、提出を見送り、来年度の通常国会に提出する方針に改められた。神奈川県においても知事は、民泊について活用し、制度の円滑な運用に向けて着実に取り組む旨を県議会で答弁した。
現在、鎌倉市内においては既に違法民泊が複数件散見され、市民からも民泊についての通報や苦情が寄せられている。観光都市である鎌倉市としては、旅館やホテル等宿泊施設が不足しているため、需要はあるものと見込まれるが、受け入れる側とすれば、市民の住環境、治安、衛生等の悪化の懸念もあり、民泊に関する新法の制定に当たっては、これまでの旅館業法の理念と制定の背景にのっとり、かかる懸念を解消すべく、次の各項を要請する。
1、海外においては民泊が犯罪の温床となった例や、伝染病の拡大防止の観点に鑑み、宿泊者台帳の設置を義務づけ、公的機関より提出の要請があれば、それに応じるよう定めること。
2、民泊は許可制とし、無許可営業などの違反者に対しては実効性のある罰則を定めること。
3、民泊の防災面、衛生面については通常の宿泊施設と同等もしくはそれ以上の厳しい基準を設けること。
4、市民に最も近い基礎自治体においても、民泊に対する是正指導や立ち入り検査等の措置がとれるように適切な権限を付与すること。
5、民泊に関する新法や規制緩和等の方針や動きについては、国並びに神奈川県は市町村に対して適切な情報提供を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年10月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、お願いいたします。
以上で、提案理由の説明を終わります。
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○議長(中澤克之議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第23号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第23号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第23号民泊の規制緩和において住環境、治安、衛生等の悪化についての懸念の解消を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第23号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
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○議長(中澤克之議員) 日程第29「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中澤克之議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成28年9月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(18時32分 閉会)
平成28年10月4日(火曜日)
鎌倉市議会議長 中 澤 克 之
会議録署名議員 河 村 琢 磨
同 池 田 実
同 保 坂 令 子
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