平成28年総務常任委員会
10月 3日
○議事日程  
平成28年10月 3日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成28年10月3日(月) 9時30分開会 12時39分閉会(会議時間 2時間42分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
河村委員長、渡邊副委員長、中澤、保坂、岡田、永田、吉岡の各委員及び上畠議員
〇理事者側出席者
小礒副市長、小林副市長、比留間経営企画部長、大隅経営企画部次長兼経営企画課担当課長、春日秘書広報課担当課長、松永総務部長、三上総務部次長兼総務課担当課長、服部(計)総務部次長兼財政課長、能條総務部次長兼職員課担当課長、小林(昭)総務課担当課長、保住職員課担当課長、樋口職員課担当課長、持田契約検査課担当課長、奈須市民活動部次長兼地域のつながり推進課長、曽根腰越支所長兼地域のつながり推進課長、鶴見深沢支所長兼地域のつながり推進課長、宇高大船支所長兼地域のつながり推進課長、木村(浩)玉縄支所長兼地域のつながり推進課長、菅原市民課長、進藤こどもみらい部長、内海(正)健康福祉部長、大澤健康福祉部次長兼福祉総務課長、田中健康福祉部次長兼福祉事務所長兼生活福祉課長、石黒市民健康課長、中野会計管理者兼会計課長、渡邊(好)選挙管理委員会事務局長兼選挙管理委員会事務局次長
〇議会事務局出席者
三留局長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 陳情第39号松尾崇鎌倉市長のニース訪問を中止することを求める陳情
2 報告事項
(1)元職員の告訴について
(2)不適切な事務処理について
3 報告事項
(1)窓口等における収納金等の不適切な取扱いについて
4 報告事項
 (1)平成28年度行政評価の結果について(継続審査)
 (2)公共施設再編計画の取組状況について(継続審査)
 (3)JR引込線跡地活用に関する取組状況について(継続審査)
 (4)「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会鎌倉市推進基本方針」について(継続審査)
 (5)第4次鎌倉市行革プランの平成27年度実績報告について(継続審査)
 (6)事務執行体制の充実について(継続審査)
 (7)企業活動拠点整備事業について(継続審査)
5 北鎌倉隧道における文化庁の見解について(継続審査)
6 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)継続審査案件について
(3)次回委員会の開催について
    ───────────────────────────────────────
 
○河村 委員長  これより総務常任委員会を開会いたします。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。保坂玲子委員にお願いいたします。
 本日の審査日程の確認を行います。本日の日程については、9月21日の残余の日程としています。御確認をお願いします。
 
○中澤 委員  日程第2報告事項(2)「不適切な事務処理について」で、所管外職員の出席をお願いしたいと思います。健康福祉部長、こどもみらい部長、契約検査担当課長、また、不適切な事務処理の調査委員会の委員長は市長であり、当然この報告の責任者は市長なので、理事者の日程の確認もお願いいたします。
 
○河村 委員長  ただいま中澤委員から理事者を含めた形で職員を呼ぶということで申し出がございましたけれども、取り扱いについて、御協議・御確認をお願いしたいと思います。
 
○事務局  理事者の日程につきましては、市長は午前10時以降は御都合が悪いということでお伺いしております。副市長については出席可能だということでお伺いしております。
 
○河村 委員長  ただいま事務局から、理事者の動向及び関係外職員の出席についての御報告がございましたけれども、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 事務局から報告事項はございますか。
 
○事務局  関係課職員の入室について申し上げます。9月21日に確認された関係課に加え、日程第4報告事項(2)「公共施設再編計画の取組状況について」、学校施設課職員が関係課として入室することを御報告いたします。御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  資料の配付について申し上げます。日程第4報告事項(1)「平成28年度行政評価の結果について」の資料は、事前に鎌倉市行政評価報告書(案)をお配りしておりましたが、確定版の行政評価報告書が提出されましたので、本日机上に配付しておりますので、差しかえをお願いいたします。また資料が、公共施設再編計画の取組状況についてのアンケート結果のまとめが加えて提出されております。次に、日程第4報告事項(7)「企業活動拠点整備事業について」、追加の資料が提出されておりますので、御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  ただいま事務局の資料配布についての報告を確認させていただいてよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは職員入室のため、暫時休憩いたします。
              (9時32分休憩   9時33分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第1「陳情第39号松尾崇鎌倉市長のニース訪問を中止することを求める陳情」についてを議題といたします。
 本陳情につきまして、陳情提出者からの発言の申し出がありますので、暫時休憩いたします。なお、中澤委員から日程第1については、退席する旨の申し出があったことを報告いたします。
              (9時34分休憩   9時43分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 原局から説明をお願いいたします。
 
○秘書広報課担当課長  日程第1陳情第39号松尾崇鎌倉市長のニース訪問を中止することを求める陳情について、説明いたします。
 フランス共和国ニース市と本市とは昭和41年11月に姉妹都市提携を行っており、平成28年度は提携から50周年の節目に年に当たります。これを記念し、松尾市長が平成28年10月10日から14日までの日程でニース市を訪問する予定です。また、この訪問において、去る7月14日にニース市で発生した大規模なテロ事件によって亡くなられた多くの方々に市を代表して弔意をあらわしたいと考えています。これに対し本陳情は、当初計画のニース市訪問事業鎌倉市民号がテロ事件の影響を考慮して見送りとなったにもかかわらず、市長の訪問を計画どおり実施する意向であること、またテロ事件で甚大な被害が起きたフランスに市長がみずから赴くことに危惧を抱く市民が少なくないことなどから、市長のニース市訪問の中止を求めることを要望するというものです。
 その理由としましては、そもそも危険な紛争地域等への訪問は自治体の長が赴くべきことではなく、姉妹都市50周年の表敬訪問においては、副市長等に委任すれば義理を果たしたことになる問題であること。また公費を使って非常事態宣言のしかれていた都市を首長が他の職務を放棄してまで訪ねる意味がどこにあるのかが大いに疑問であると言わざるを得ず、松尾市長には危機管理能力が欠落しているとしか思えないことなどとされております。
 では、この事業の経緯及び現状について御説明いたします。
 当初ニース市と本市との姉妹都市提携50周年を記念して参加市民を募り、市長を団長とする訪問団を結成してニース市を親善訪問していただくという事業を予定していました。この事業は平成26年11月にニース市の副市長ほか3名が鎌倉にお越しになった折、姉妹都市提携50周年に当たる平成28年にはぜひニース市にお越しいただきたいという要請をいただいたことからで、その後、ニース市との調整の中で、先方から市民の皆様にもお越しいただきたいというお話をいただき、訪問の時期なども調整してきた経緯があります。また、この鎌倉市民号の詳細についてはニース市姉妹都市提携50周年記念鎌倉市民号実行委員会にて審議を重ね、平成28年6月1日号の「広報かまくら」及びホームページ等で公募を行っていたところでした。ところが、平成28年7月14日にニース市でフランス革命を祝う花火の見物客の列にトラックが突入し84人が死亡、200人以上が負傷するというテロ事件が発生しました。この事件をきっかけとしてフランス政府では2016年7月26日までとしていた緊急事態宣言を6カ月延長し、2017年1月26日までとしました。
 この状況の中、鎌倉市民号をどうするかについて市内部でも検討を重ねましたが、8月8日に開催した鎌倉市民号実行委員会における審議の結果、市民の皆様をお連れしてニース市を訪問することは適切でないという結論に至り、鎌倉市民号は中止としました。松尾市長につきましては事件直後にお悔やみの親書をニース市長宛にお送りしましたが、本年がニース市との姉妹都市提携50周年の節目の年であり、またこのたびの事件に対してみずから弔意をお伝えしたいという意図から、また同実行委員会においても市民号は取りやめるものの、このような事件の後だからこそ鎌倉市の代表としてニース市へ行き、弔意をお伝えするべきだという合意があったことからも公式訪問は行うこととしており、時期については調整することとしていました。
 その後、ニース市とも連絡をとり合う中では、既に当初予定の10月の訪問日程でニース市長の予定を確保済みであり、同月12日には表敬訪問を受ける準備をしているとのことでした。また、悲惨な事件の直後だけに遠く日本の鎌倉から市長の訪問をとても喜んでいるとの連絡をいただいたこともあり、この日程で訪問することとしました。
 このたびの鎌倉市長の姉妹都市ニース市の訪問に際しましては、外務省から発出されている注意喚起を遵守するとともに、安全に十分配慮しながらこの訪問の目的を存分に果たされることと確信しております。
 以上で説明を終わります。
 
○河村 委員長  ただいまの説明に御質疑ございますか。
 
○渡邊 副委員長  聞き逃したんですが、最初のテロ前のインビテーションが鎌倉市で行われたのはいつだったですか。
 
○秘書広報課担当課長  ニースにお越しいただきたいという御案内をいただいたのは平成26年11月、ニース市の副市長ほか3名が鎌倉を訪問されたときでございまして、その後、平成27年3月に市から日程に関する御提案をさせていただきました。それから平成27年5月に50周年記念で7月または10月に鎌倉市長を御招待したいと、市民の方もぜひいらしていただきたいという文書をいただき、窓口も国際関係課の日本担当の方が行うのでという形で御紹介をしていただきました。
 その後、平成27年7月にこちらからも親書をお送りして、10月に訪問させていただきたいという形で文書を送らせていただきました。
 
○渡邊 副委員長  7月に親書を送ったというのは、テロが7月14日でありますけれども、その前ですか、後ですか。
 
○秘書広報課担当課長  平成27年7月ですので、テロ事件よりは前でございます。
 
○渡邊 副委員長  そうするとことしの7月14日以降、情勢が大きく変わっているということですね。要するにフランスの立場としても、その前と後ではえらく気持ちも変わっているわけなんです。非常事態宣言を出すほどの危機感を持っている。これは国際的な紛争があって、フランスがISに対して攻撃したりしているんですか。その報復をこの前も受けたわけですよ。その報復を受けるという緊張感はずっとあるんですけれども、そこで鎌倉市が実際のところ、これはどうなんですかということは、テロの直後に聞いているんですか。
 
○秘書広報課担当課長  テロ後にテロがあったのに鎌倉市から訪問してよいかというお尋ねの仕方はしておりませんけれども、ニース市との連絡をとる中で予定どおり、ぜひ10月の御訪問を心待ちにしているという連絡をいただいております。
 
○渡邊 副委員長  それは本音と建前とあるんですよね。国だってそうなんだけれども。よく考えておいてください。ニース市が直接、例えば鎌倉市に置きかえるのもあれかもしれないけれども、テロが7月にあって、来てくださいというのは本音だと思いますか。私は考えとしては、要するに来ると危ないわけですよ、日本人だって狙われているわけだし。ということは、建前上来てくださいと言っているけれども、御遠慮願えませんかと言っているのが本音だと思うんですね。要するに非常事態宣言を出したというところは、そこはそれをリセットして、本音のところを考えてくださいねと言っているんだと思うんですよ。それが国際的な事例なわけなんです。この時期にどうしても行かなければいけないということではないわけじゃないですか。例えば延期するという理由をきちんと説明すれば、向こうだってこれだけニース市で84名も死亡者が出て、亡くなった方の家族だってつらい思いをしているわけです。そんな中で行くというのは、私としては考えていることが違うんじゃないかなと思います。遠慮しても、向こうは何で来ないのかって怒らないですよ、こういう状況だから、日本の国だって注意喚起を外務省が出しているわけだから。そこをあえて行くというのは、私は納得できないという感じがするんです。それと、7月14日以降の正式なインビテーションというのはあるんですか。
 
○秘書広報課担当課長  ニース市長名の親書でのインビテーションはいただいておりませんけれども、国際交流の担当の方を通じて、ぜひお越しいただきたいというお話はいただいております。また、10月10日の日程で市長の日程を確保していただいているので、ぜひお越しいただきたいという御案内はいただいております。
 
○渡邊 副委員長  そうするとスケジュールからいくと、10月10日に出ると翌日に着くわけですか。そうすると、向こうの市長と会ってレセプションをするのは13日なのですか。
 
○秘書広報課担当課長  先方の御都合で、10月12日に公式レセプションも開催してくださることになっております。
 
○渡邊 副委員長  当初は市民号のスケジュールだと13日に晩さん会ということになったけれども、一日繰り上がったということなんですか。
 
○秘書広報課担当課長  市民号を実施する予定のときに、予定していた日程よりは一日繰り上がっております。
 
○渡邊 副委員長  ほかの関係者、例えばニース市と姉妹提携都市を結んでいるほかの国があると思うんですが、その国は12日に一緒に参加するんですか。鎌倉市の松尾市長だけのために晩さん会をするということなんですか。
 
○秘書広報課担当課長  ほかのニース市と姉妹都市提携をしている都市の方が参加されるとは伺っておりません。
 
○渡邊 副委員長  そうすると市長の目的は、この晩さん会、6人か7人か8人かわかりませんけれども、そのレセプションに参加するための目的だけに200万円ぐらいを使って行くということなんですか。市長の日程は10日から14日でしたっけ、不在にするということですか。そのためだけに、秘書広報課の職員も一緒についていくということですか。
 
○秘書広報課担当課長  今回市長がニースに行く目的といたしましては、これまでの50年という長い歴史の中で友好を深め、都市間の連携を強化していくということを主たる目的にしておりまして、あわせて今回の事件でお亡くなりになった方々に対し、弔意をあらわすためということで訪問するものでございます。
 
○渡邊 副委員長  それはよくわかるんですが、先に申し上げたように、今の時期じゃなくてもいいと思うんですよ、非常事態宣言が発令されているんだから、弔意ということであれば。かつニース市と今まで50年の間にどれぐらいのおつき合いをしたかというのも、はかりにかけるといったら言葉がおかしいですけれども、どれぐらいのあんばいなのかを考えて、どうしてもこの時期に行かなければいけないということであれば、これはしようがないですけれども。その辺、全体的な重みというか、効果を考えると、私は結論的には行く必要はないと、副市長でいいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
 
○秘書広報課担当課長  当初、市民号を中止にしたときに、市長は行くという考えでおりましたけれども、時期は当初決めているわけではございませんでした。しかしながら、ニース市からは、この日程でニース市長の予定を確保してくださっているということと、また公式レセプション等を企画してくれているということでございますけれども、ニース市側から80名近い出席者を予定していて、閣僚の方もいらっしゃる予定と伺っております。また、ニース市在住の日本の方も見えると聞いておりますので、そのような中で市長みずからが行くことがニース市の友好親善、またニース市へのより大きな励ましにつながるものと、市長自身もそのように考えているということでございます。
 
○渡邊 副委員長  私が申し上げたいのは、7月14日のテロのときに、先方の腹の中といったらおかしいけれども、本音のところを聞き出して、こちらから御辞退しますというのが本来のあるべき姿だったと思うんです。それをずるずるとこちらが行きますと意思を出すと、向こうだってウエルカムという意思を表明せざるを得なくなってくるわけです。その辺の国際的な腹の中が読めていない。どう考えたって行くべきじゃないんですよ、この時期に。御丁寧に断るのが鎌倉市のあるべき姿です。特に鎌倉市だって、いろいろごたごたしているわけだから、それを考えたら行くべきじゃないと私は思います。
 
○河村 委員長  ほかに御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 取り扱いを含めて、御意見を伺いたいと思います。
 
○保坂 委員  陳情の理由のところに、危険な紛争地域等と書いてありますけれども、フランスは危険な紛争地域でありません。この表現はどうかなと思っているところもあります。外務省の海外渡航についてのホームページに、注意喚起ということが書かれており、緊急事態宣言の延期がされているという状況があることはそのとおりだと思います。
 それで、市民による訪問団を見合わせて、市長と少数で訪問するということですけれども、渡航の危機管理ですよね、大きな団体で行くのと少人数で行くのとでは危機管理の難易度というのは異なりますので、ダブルスタンダードというのがあるというのは、あり得ると私は考えます。長年にわたる友好提携の節目ということ、それから危機管理をきちんとできるかということも勘案して、この判断は市長がなさるべきものであって、議会としてこうすべきだと言うものではないと思いますので、こちらの陳情は議決不要ということで、お願いしたいと思います。
 
○岡田 委員  休憩中に質問を若干させていただきましたけれども、できれば結論を出すということにして、ただ議会が結論を出したからといって、市長が議会の言いなりになるかどうかはまた別問題で、議会の意思としては出したほうがいいんじゃないかという感じはしますので、結論を出します。
 
○吉岡 委員  保坂委員が大分おっしゃっていただいたので、私も基本的には同じような考え方です。今のいろいろな実情を聞いても、やはりニースとの友好を図って弔意をあらわしたいと。市民号の関係については団体という問題もあってのことだったと思います。今までこれだけ準備をされて、国際的な交流の場をしているということでは、今いかがなものかというのはあります。これも含めまして、市長が御判断されることだと私も思いますので、そういう点では議決不要でお願いしたいと思います。
 
○永田 委員  るる各委員の方々から御意見も出たと思うんですけれども、多分7月のそういった事件が起きてから、市長を含めて関係の職員の方々もさまざまな議論をされてきたと思います。この陳情の方からの要望があったように、かわりの方が行くことや日程をずらすことですとか、さまざまなことを議論していく中で、やはりニース市とのこれまでの歴史ですとか、ここまでやってきたやりとり、また事件の後に行っているやりとりの中で、やはり市長が直接行くべきではないかという結論に至ったと私は捉えています。
 吉岡委員、保坂委員がおっしゃるように、市長が決めることだからということで、基本的にはそちらと同じなんですけれども、私はお二方とは一つ違うのは、今回出された市長の御決断も含めて、それを支持するというか、そういった御決断も含めて考えていただけていると思っていますので、この陳情に関してはお二方の御意見にあわせて、今の私の意見も含めて、議決不要にさせていただければと思います。
 
○渡邊 副委員長  私は今課長に聞いたような内容でありますので、国際人として、やはり行くべきじゃないというのが常識的な判断であるわけなんですよ。このテロの最中に行くというのは、私としては信じられないということで、結論を出します。
 
○河村 委員長  結論を出すが2名、議決不要3名ということで、多数により議決不要ということで確認をさせていただきました。事務局お願いいたします。
 
○事務局  ただいま御審議いただきました陳情第39号につきましては、議決不要となりましたので、議決不要の理由につきましては各委員から出された意見をもとに正・副委員長で協議をし、議長に報告する形でよろしいか御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
              (10時05分休憩   10時07分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第2報告事項(1)「元職員の告訴について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○能條 総務部次長  日程第2報告事項(1)元職員の告訴について報告いたします。
 遅刻を繰り返し、その出勤時刻の改ざんを行った職員について、刑法161条の2第2項及び同条第3項の公電磁的記録不正作出及び供用罪に該当するものと思料し、鎌倉警察署及び神奈川県警察本部と協議を重ねてまいりました。
 その結果、平成28年8月16日付で神奈川県警察本部捜査第二課長宛に告訴状を提出し、同日付で受理されました。今後、警察の捜査が行われることになりますが、市としてもその動向を注視するとともに、捜査に協力してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○河村 委員長  ただいまの報告に御質疑はございますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 番外の上畠議員から質疑を求められておりますが、これを許可するということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では番外からの発言を許可いたします。
 
○上畠 議員  決算特別委員会の中で確認できなかったんですけれども、この退職金の問題に関して追及させていただきました。退職金は禁錮刑以上の刑ということでございますけれども、執行猶予の有無については関係ないということでよろしいですか。
 
○保住 職員課担当課長  ただいまの上畠議員の御質問ですけれども、いわゆる執行猶予が付されていることについては、関係ないということでございます。
 
○河村 委員長  質疑を打ち切ります。
 ただいまの御報告につきまして、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認いたしました。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
              (10時10分休憩   10時12分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第2報告事項(2)「不適切な事務処理について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○能條 総務部次長  日程第2報告事項(2)不適切な事務処理について報告いたします。
 お手元の資料をごらんください。
 まず、表紙に「不適切な事務処理に関する調査委員会 予防接種調査部会及び不適切事務処理調査部会(白紙請求書を使用した事務について) 調査結果書(最終報告)」と印刷しています資料をごらんください。
 中間報告1では、予防接種及び白紙請求書につきましては、生活保護費の問題と同じ調査結果書にまとめておりましたが、予防接種と白紙請求書の問題につきましては既に調査を終了し、白紙請求書の問題については管理職への行政措置処分実施という一定の結論が出たため、生活保護費の調査とは切り離して、今回、最終報告として整理した次第でございます。
 前回の中間報告から変更となった箇所について説明します。
 まず、冒頭の「はじめに」につきまして、前回の中間報告の時点から、このたびの最終報告に移行するに際し、公金管理に対する不適切な事務処理について当委員会の所掌事務に加えたことや、予防接種事務及び白紙請求書を使用した事務に係る部分を生活保護費支給事務、公金管理に対する不適切な事務処理と切り離して別冊とし、「最終報告」としたことから、それに合わせた記述への変更を行いました。
 続きまして、調査結果書の14ページ、15ページをお開きください。このページは、予防接種において市で過去5年間の予診票確認を行った中で、誤接種のなかった実施医療機関を対象に、郵送によるアンケート調査を行い、その結果をまとめたものです。
 14ページ中段の「ウ 調査の結果」の項目をごらんください。
 中間報告1では、例えば(ア)bで「納入時の確認者は、半数以上が」など、数値については「半数以上」等の定性的な表現にしていましたが、これを具体的な数値として構成比率(%)での定量的表記に改めたものです。
 続きまして、結果書の37ページをお開きください。
 「イ 事務の不適切性について」の部分、2段落目の上から2行目で、鎌倉市財務規則上で、「支出命令処理等を行う際に「債権者からの請求書」を添付する旨を規定していますが、添付する請求書の具備条件についてまでは規定していません」という記述を、財務規則を既に改正しているため、「添付する請求書の具備条件についてまでは規定していませんでした」という表現に変更いたしました。
 次に、調査結果書の38ページに移りまして、「エ 財務規則に問題がなかったか」の部分、1段落目の上から3行目で、37ページの修正と同様に、「請求書の具備条件に関する規定はないため」という記述を、「請求書の具備条件に関する規定はなかったことから」という表現に変更いたしました。
 39ページに移りまして、「カ 職員考査委員会の判断と市としての対応」でございますが、白紙請求書を使用した不適切な事務処理を行っていた課等の当時の課長級職員46名に対して、行政措置処分(訓告)を行ったことを加筆しました。
 次に調査結果書の42ページに移りまして、「(5)財務規則の改正」の部分、文末において、「本市の財務規則についても、請求書の具備条件に関する規定を追加するよう改正します」という記述を、「本市の財務規則についても、請求書の具備条件に関する規定を追加するよう、平成28年6月1日付で改正しました」という表現に変更いたしました。
 以上が、予防接種事務及び白紙請求書を使用した事務に係る調査結果書について、前回の中間報告から変更となった部分の説明でございます。
 続きまして、表紙に「不適切な事務処理に関する調査委員会 不適切事務処理調査部会(生活保護費支給事務)調査結果報告書(中間報告2)」と書かれております資料をごらんください。
 生活保護費支給事務に係る不適切な事務につきましては、6月27日開催の市議会6月定例会、総務常任委員会に報告しておりますので、本日は、その後の調査等により新たに判明した事実等を中心に報告いたします。
 1ページ、1の事件発覚の経緯等では、(1)で事件の発覚から現在に至るまでの経過、4ページの(2)で事件の概要について記述してございます。
 4ページ、事件の概要につきましては、中間報告1からより詳細に記述いたしました。
 5ページの「ク」でございますが、平成27年9月時点で生活福祉課内のキャビネットに保管していたと想定される現金の額につきまして、中間報告1では約513万円としていましたが、盗難にかかわる1名の受給者に一時金として支給した医療移送費約1万円の計上が漏れていたため、これを追加し約514万円といたしました。推定の根拠は、平成27年9月の時点で生活福祉課キャビネットに保管されていた現金約249万円と、亡失した現金約265万円の合計額です。
 同じページの「ケ」でございますが、生活福祉課キャビネットに残っていた現金142万円は、9名のケースワーカーが担当する43件分の保護費で、そのうち盗難に遭ったのは、2名のケースワーカーが担当する5名分の保護費でした。
 次のコでございますが、この2名のケースワーカーが担当していた5名の受給者については、海外転出、就労により本来廃止すべき事案であるのに廃止の手続を怠っていたものが2名、保護廃止による保護費過支給分の市への戻入処理を怠っていたものが2名、長期入院中の受給者について、病院に送金すべき保護費を送金していなかったものが1名でした。
 「サ」でございますが、受給資格を失った方に対する保護廃止の手続や過支給分保護費の市への戻入手続を適切に行っていればキャビネットに現金が累積することはなく、また、保護廃止の手続がおくれたとしても、現金を会計課の金庫に保管していれば、盗難を防ぐことができたものと考えています。
 盗難に遭った保護費は、廃止の処理がおくれていた保護費、つまり受け取りに来る可能性がない発覚しにくいものであったことから、事情をよく知っている者の犯行の可能性が高いと考えています。
 6ページに移りまして、「シ」、そもそも公金の取り扱いについては、市の財務規則及び地方自治法により適正な管理が義務づけられており、事務を適切に行っていれば、未支給の保護費を生活福祉課のキャビネットで保管することもなく、また、長期間にわたり未支給の保護費があった場合には福祉総務課による内部牽制機能が働き、未支給の理由を確認し、適切に処理するよう生活福祉課への指導を行うこともできたと考えます。
 「ソ」にまいりまして、新たな事実として、キャビネットに保管されていた142万円がどのような経緯で保管されたのか当時の担当ケースワーカーに聴き取りをする中で、1名のケースワーカーから、受給者から預かっていた市に戻入すべき保護費3万8,000円を自宅に持ち帰っていたとの供述がありました。これにつきましては、後ほど説明いたします。
 次に、「2 調査結果」について報告いたします。
 「(1)調査の概要」につきまして、調査は、不適切事務処理調査部会が、?生活福祉課の不適切な事務処理、?生活保護費の会計処理、?生活福祉課のキャビネットに残された現金142万円の取り扱いについて調査しました。
 調査方法は、7ページにかけて、アからウに記載のとおりで、それぞれ関係職員への聞き取り調査を行いました。
 7ページ、「(2)生活保護費支給事務の事務処理の流れ」をごらんください。ここでは、事件発覚当時の生活保護費支給の事務処理について受給者の類型ごとにまとめております。
 まず、「ア 新規の受給者の場合」の問題点としましては、8ページ「(ウ)保護費の支給」に記載のとおり、本来であれば、保護費は経理担当課である福祉総務課が管理し、受給者に渡すべきところ、保護費の現金を生活福祉課キャビネットで保管し、随時受け取りに来る受給者に対して担当ケースワーカーが1人で支給の手続を行っていました。
 「イ 継続受給者の場合」では、「(イ) 保護費の支給」に記載のとおり、支給日当日に受け取りに来なかった保護費は、会計課金庫に保管していましたが、翌日からは生活福祉課のキャビネットに保管し、管理は全て担当ケースワーカーに委ねるなど、組織としての現金の管理を行っていませんでした。
 9ページ?の、病院・施設に入所している受給者で、病院などで金銭管理を行ってもらえない場合には、組織として現金を管理すべきでしたが、生活福祉課キャビネットで保護費を保管し、管理台帳もなく、組織的な管理を行っていませんでした。
 「(ウ) 保護費の変更の処理」でございます。受給者の収入に変動がある場合には保護費の減額変更が生じる場合があり、既に支給した保護費から返還していただく場合があります。システム上は、一括戻入しかできないシステムとなっていましたが、一度に戻入することが困難な受給者には、ケースワーカーの判断で分割による戻入を認めていました。
 その場合、ケースワーカーが分割で現金を預かり、戻入額の満額に達したときに会計の窓口で現金の払い込みをしていましたが、この間、預かった現金については、帳簿もなく組織的な管理体制もないまま生活福祉課のキャビネットに保管し、戻入額に達しないものはキャビネットに残され、後任のケースワーカーにも引き継ぎをしていませんでした。
 10ページ、「(エ) 資金前渡の精算」をごらんください。
 毎月、定例的に会計課から払い出される保護費については、市の財務規則の規定により、精算が終わっていなければ翌月分の払い出しを受けられないこととされているため、資金前渡者である職員は、資金前渡精算書を作成して手持ちの保護費がゼロ円であるという精算をする必要があります。財務会計システム上は、先にゼロ円精算の処理をしないと、戻入処理ができないシステムとなっていたことから、システム上の処理をしたこと自体はやむを得ないものでしたが、本件発覚前の事務処理においては、システム上のゼロ円精算をした後、受給資格喪失者の保護費の戻入や保護費過支給の場合の返還はしていましたが、受給者が受け取りに来ないなど、未支給となっていた保護費があったことについては、資金前渡者が把握していなかったという問題点が判明しました。
 次に、11ページ、「ウ 廃止の場合」をごらんください。保護廃止の理由としては、受給者の死亡、市外転出、また、収入超過などがあります。それらの情報については、受給者の家族などからの情報提供、受給者宅等への現地調査、本人との面談などによって把握し、廃止の処理を行っていますが、情報の課内共有がなく、管理監督職による定期的な確認もしていませんでした。
 次に、「(3)判明した事実」について説明いたします。
 まず、「ア 生活福祉課の事務処理の実態について」です。ケースワーカー全体として、特に新規の受給者については、協力体制をとり、おくれが生じないようにしていましたが、廃止の処理については、担当ケースワーカーのみが把握する体制となっていたことから、保護費亡失の一因となった事務の懈怠を放置する結果となりました。
 次に12ページ、「イ 生活福祉課における現金の管理について」です。
 生活福祉課職員に聴き取りをした結果、生活福祉課のキャビネットには、生活保護費に係る514万円の現金のほか、新規相談者に必要に応じて貸し付ける社会福祉協議会の緊急援護貸付金、ケースワーカー援護金、課の親睦会費などの現金が保管されていたことが判明しました。キャビネットには施錠しており、鍵は主に新たに生活福祉課に配属された職員が自席の机の引き出しに保管していましたが、その机の引き出しは施錠できる状態ではありませんでした。管理監督者は、キャビネットに現金を保管していることは認識していましたが、現金の出し入れはケースワーカーに任せており、実質的な管理はできていなかったと言えます。
 次に、「ウ 事務改善の機会を逃していたことについて」です。
 平成21年に厚生労働省からケースワーカーの出納業務への関与の縮減の徹底が求められていたにもかかわらず、生活福祉課及び福祉総務課において改善を図ることなく従前どおりの事務を行っていました。この通知の存在、または趣旨については聴き取りをした生活福祉課の半数以上の職員が知っており、疑問や不適切感を持っていた職員がいたにもかかわらず、問題提起もされず、改善がなされませんでした。
 次に、「エ 担当職員2名の事務の懈怠等について」です。
 生活保護費亡失の要因の一つとして、担当ケースワーカー2名が事務を怠った結果、支出すべきでない保護費が支出され、未支給の保護費として生活福祉課のキャビネットに累積していたことが挙げられます。
 まず、「(ア)A職員について」をごらんください。
 1点目「a」は、海外転出した受給者の保護廃止の事務処理を怠ったため、104万9,200円が未支給の保護費としてキャビネットに累積し、そのうち64万8,670円を亡失しました。
 13ページにまいりまして、2点目「b」は、就労した受給者から給与明細書の提出を受けるまでに日時を要したことにより廃止の手続がおくれ、145万8,854円が未支給の保護費として生活福祉課のキャビネットに累積し、そのうち大半の142万7,457円を亡失し、さらに、平成25年12月分から平成26年4月分までの5カ月分について、受給者名義の領収書を作成していました。
 3点目「c」は、長期入院中の受給者について、前々任のケースワーカーが担当していた時は保護費を病院に持参していましたが、前任のケースワーカー、この後説明するB職員が担当するようになってから保護費がキャビネットに累積し、A職員が引き継いだ後も保護費を支給せずにキャビネットに累積させ、37万6,270円を亡失しました。
 次に、「(イ)B職員について」です。1点目「a」は、A職員の「c」と同じ案件です。
 2点目「b」は、就労を理由として平成24年3月末日をもって保護を辞退する旨の届け出が提出された受給者について、給料が最低生活費を超えているかどうか様子を見たいとの理由で廃止の事務処理を平成24年5月31日まで待っていたため、平成24年4月分から6月分までの保護費が払い出され、その3カ月分の保護費を生活福祉課のキャビネットに保管していました。
 その後、廃止の処理を行いましたが、平成24年4月1日にさかのぼって処理したため、4月分から6月分までの3カ月分については、市の会計に戻入すべき保護費ということになります。確認したところ、4月分、6月分は戻入されていましたが、5月分については戻入されていませんでした。また、4月分が戻入されていたにもかかわらず、キャビネットには、4月分の保護費9万1,959円の封筒が残されており、そのうち9万円を亡失しました。
 この状況についてB職員及び受給者に聴き取りを行った内容は14ページに記載のとおりですが、それぞれの記憶が曖昧な部分や言い分の違いがあり、この事務処理自体、聴き取りをしても理解できないずさんな事務となっていました。
 14ページ、3点目「c」については、死亡した受給者の保護費の戻入処理を怠り、キャビネットに放置したため、11万円を亡失しました。
 15ページ、「オ」の生活福祉課の印鑑の使用実態等について説明いたします。
 生活福祉課では、過去、身体的な要因等から押印等が困難な受給者から預かり、その受給者の死亡等によりそのまま残されたと思われる印鑑を872個保管していましたが、聴き取りの中では、印箱がある経緯は明らかになりませんでした。印箱の印鑑を使用したことがあると回答した生活福祉課職員は13名で、収入申告書、介護保険や障害福祉の手続書類などへの押印は、受給者の同意を得ていました。病院入院中の受給者の保護費受領に当たり、生活福祉課が作成した領収書様式に本人同意、または病院関係者立ち会いのもと領収書を作成した職員が5人いましたが、A職員のように支給実態がないにもかかわらず架空の領収書を作成したという職員はいませんでした。また、支給明細書への押印は、A職員以外に8名の職員が、体の不自由な受給者や印鑑を忘れた受給者への対応、厚生労働省等の監査の準備として行っていました。
 「カ 管理職等によるチェック機能」については、A職員、B職員への指導が十分なされていなかったこと、キャビネットにあった現金の実態等も把握しておらず、全体的に事務管理ができていませんでした。
 次に16ページ、「ク 生活福祉課のキャビネットに残された現金142万円の実態について」説明いたします。キャビネットに残された現金について、当時の担当者に聞き取りを行い、今後の処理方針を明らかにしました。それぞれの金額は記載のとおりです。
 142万円もの現金が残された主な理由は、受給者の収入に変動等があり、保護費をさかのぼって市に戻入する場合で、一括戻入が困難な場合に分割して返還された現金をケースワーカーが預かり、キャビネットに保管していたものが、受給者の死亡等によりそのまま残されたものや死亡した受給者の遺留金、また、冬季加算として一時的に支給された保護費の未渡し分などが確認できました。
 「ケ」職員が自宅に現金を持ち帰っていたことについてです。
 キャビネットに残っていた142万円の聞き取り調査をする中で、A職員が受給者から預かった現金を持ち帰っていたことが判明しました。A職員は、担当する受給者Kさんが転居する際に、前家主から敷金の一部が戻されたため、市の会計に戻入すべきものとして預かった現金をキャビネットに保管したほか、Kさんにはこのほかにも戻入すべき金額があったため、毎月の支給日に5,000円ずつ現金を預かり、自分の手帳に挟んでいましたが、家に持って帰っていたことを失念していたとのことで、現金3万8,000円が生活福祉課長に手渡されました。本件については、改めて警察にも報告し、協議の上対処していきます。
 17ページ、「コ」、福祉総務課の事務処理についてです。福祉総務課における現金管理及び資金前渡についての問題点として、18ページに?から?まで3点上げております。
 1点目は、ケースワーカーに現金を扱わせることは好ましくないとの認識を持っていた職員が多数いたにもかかわらず、現金を扱わせていたこと、2点目はケースワーカーに渡した現金の保管方法を把握していなかったこと、3点目は、生活保護費はすぐに支給すべきものであるという先入観から500万円以上の現金があることを把握していなかったことです。
 (イ)の資金前渡処理の問題点としては、19ページに?から?まで3点上げています。
 1点目は、前渡資金の精算に当たり、システム上のゼロ円精算をしたことで精算行為が全て終了したという感覚になっており、実際に現金を確認した上での精算を行っていなかったこと、2点目として福祉総務課が生活福祉課に現金を確認する意識が薄れていたこと、3点目として前渡資金の出納の記録が不十分であったことです。
 20ページにまいります。「(ウ)資金前渡者の責任」につきまして、資金前渡者は、地方自治法上、あるいは財務規則上、資金前渡した現金に対して、全責任を負う立場であり、故意または過失により亡失した場合には賠償責任まで求められる非常に責任の重い立場ですが、そのことを認識していなかった職員もおり、このようなことも現金管理についての厳格さを欠く要因となっていたと思われます。
 21ページ、「サ 公金以外の現金の存在」につきまして、生活福祉課には、ケースワーカー援護金と言われる公金以外の現金をキャビネットに保管されていたことが判明しました。このケースワーカー援護金は、1カ月分の保護費を支給早々に使い果たしてしまった受給者を救うために貸し付けていた現金で、課長補佐や係長が負担し、保護費と同じキャビネットに保管していました。
 受給者を助けるために始めたこととはいえ、安易に職員に負担を求め、裏金と疑われるような事務を行っていたことは適切とは言えません。生活保護費支給事務の実態として、身寄りのない受給者が死亡した場合の遺留金など、市が預かるしかないものもありますが、今後は他市の状況も参考にしながら、受給者への適正な支援について検討していきます。
 次に、「3 不適切な事務処理が行われた原因の考察」をごらんください。不適切な事務処理について、主に職員の意識、職場風土の観点から考察した結果、五つの原因が浮かび上がってまいりました。
 まず1点目は、問題意識の欠如です。現金管理のルールがない中で、受給者から預かった現金は各ケースワーカーに任され、実態把握が困難になるほどずさんになっていました。現金管理の責任は、保護費の資金前渡者である福祉総務課の職員にもありますが、資金前渡者の役割や責任についての認識の甘さから、生活福祉課に実務を委ねていました。福祉総務課や生活福祉課の職員は、現金管理についての明確な問題意識もなく、鍵の管理も含めてセキュリティーが甘く、現金亡失のリスクが非常に高い職場環境となっていたことに誰も気づきませんでした。
 22ページに参りまして、2点目はコンプライアンス意識の低さです。
 生活福祉課のケースワーカーは、ケースワーカーとしての知識習得には努めていましたが、市職員としての基本となる公金管理や財務に関する知識が浅く、保護費の取り扱いについて不適切性は感じながら、改善に向けて行動を起こすことはなく、福祉総務課も誤った効率化を優先し、資金前渡者の責任を事実上放棄し、保護費の管理を生活福祉課に委ね、組織として不適切な方法を選択し続けていました。
 3点目は、他部署で起こったことを自分事として捉えられない組織風土です。
 本市では、過去に他の自治体からの派遣を受けていた職員が有印私文書偽造及び同行使罪に問われ、懲戒免職処分となっていた事案が生じていたにもかかわらず、生活福祉課の職員が保護費の支給明細書に押印していたことや、受給者名義の領収書を作成していたこと、印箱に872個もの印鑑を保管し、不適切な事務処理を招く環境をつくってきたことは、過去の教訓が全く生かされていない組織であったということになります。
 23ページに参りまして、4点目は組織のマネジメント不足です。
 生活福祉課長は、特定の職員の事務の懈怠を認識し、注意、指導していましたが、結果として改善できなかったことは、管理職の責任であると言わざるを得ません。
 5点目は、根強い前例踏襲の意識です。
 今回の事案では、保護費の現金管理を資金前渡者とケースワーカーとに明確に分ける仕組みがあったにもかかわらず、これが機能していませんでした。内部牽制の仕組みをつくっても、職員がみずからの役割を正しく認識し、適切に運用しなければ意味がありません。以前からやっていたことが正しいかどうかを検証することなく、前任者がやっていたというだけで、前のとおりに事務処理をする意識がいまだに根強く残っていることがうかがえます。
 続きまして、「4 責任の所在について」は、既に職員考査委員会に諮問しており、8月26日に開催いたしました。当日は、生活保護費支給事務の全体と今回の事件の内容説明、質疑に時間を要し、具体的な処分の議論まではしておりません。当初は、職員の処分についての結論を早急に出す予定で、2回目の日程を調整していましたが、追加調査や外部検証の結果も見ながら結論を出すことといたしました。
 24ページにまいります。
 職員の処分等の視点につきましては、中間報告書1でも報告しましたとおり、大きくは「(ア)公金の不適切な取扱いの問題」と「(イ)不適切な事務処理の問題」に分けられ、具体的に考えられる非違行為は記載のとおりです。
 「イ 考査委員会に諮る対象者」は、聴き取り対象とした平成22年度から平成27年度までに生活福祉課または福祉総務課に在籍した在職者全員とし、職員の個々の非違行為及び責任について明確にしていきます。年度別担当職員の延べ人数及び調査対象となった職員の実人数は表のとおりです。
 25ページ、「ウ 職員の告発について」は、事務の懈怠をしていたA職員への聞き取りの中で領収書の偽造が判明したため、刑法第159条第1項(有印私文書偽造罪)及び同法第161条第1項(偽造有印私文書行使罪)に該当するものと思料し、告発状を7月1日付で鎌倉警察署に提出し、同日受理されました。A職員につきましては、7月22日づけで書類送検されたとの情報を警察から得ています。
 続きまして、26ページ「(2)賠償責任」につきましては、地方自治法上の賠償責任に基づいて求償の手続を進めます。
 27ページにまいりまして、「イ 賠償責任の所在」につきまして、直接現金を扱っていた生活福祉課職員は、前渡資金の出納に関しては、資金前渡者の補助者であり、「地方財務実務提要」においては「資金前渡職員の補助者が故意または過失により、現金等を亡失しても、資金前渡職員は法上の直接責任が生じることになると解される」とされていること、さらに、亡失金の早期の回復という観点からも、資金前渡者に賠償を求めることが適切な措置であると考えます。
 「ウ 資金前渡者の責任が追及される点」につきましては、2点ございます。
 「(ア)公金の管理について」は、厚生労働省からケースワーカーの出納業務の関与の縮減を検討するよう通知が出ているにもかかわらず、前渡資金の管理をケースワーカーに任せたままにしており、資金前渡者は保管場所すら把握していなかったことが、ずさんな現金管理の温床となったという点。
 「(イ)不適切な資金前渡の精算処理」につきましては、例月行われる資金前渡処理については、財務規則にのっとり、残金を確認した上で、毎月の精算を行わなければなりませんが、実質的な精算行為を行っていなかった点。
 「エ 賠償請求として検討すべき額」につきましては、監査委員の監査を経て、賠償責任の有無及び賠償額を決定することになります。賠償額は、盗難金についてそれぞれが資金前渡した金額を基本として、決定することになります。資金前渡者ごとに亡失金額を集計すると27ページ下段の表のとおりとなります。
 次に28ページ、「5 再発防止に向けた改善策」をごらんください。今回の不適切な事務処理の発覚後、生活福祉課及び福祉総務課では改善策に取り組んできました。
 具体的にはここに記載のとおりですが、主なものといたしまして、まず「(1)生活保護支給事務の見直し」では、保護費の支給場所を見直し、本庁のみとしたこと、保護費の口座振り込みを推進したことなどです。
 「(2)受給者の類型別の改善」では、28ページから29ページにかけて記載のとおり、平成28年1月に作成した「生活保護費現金支給マニュアル」に基づき、福祉総務課・生活福祉課職員の両課職員立ち会いのもと保護費を支給することとしたこと。また、未支給となった保護費については、査察指導員と福祉総務課職員の確認のもと、生活保護費支給明細書兼領収書欄外に確認日の記載と押印することとしたなどです。
 29ページ、「(3) 全庁的な事務改善及び現金管理事務についての職員への周知徹底」につきましては、「ア 現金出納員等に関する意識の徹底と情報の共有」、30ページの「イ 公金の保管方法の徹底」、「ウ 経理事務についての研修」、「エ 財務規則の見直し」がありますが、特に公金の保管方法については、会計課金庫または各施設等に設置する金庫への保管の徹底を図りました。また、現在「公金取扱基本マニュアル」等の策定を進めており、公金の適切な管理運用を徹底してまいります。
 「6 今後のスケジュール」につきましては、さらなる調査の実施、外部検証の実施、これらを踏まえた職員の処分の時期について説明いたします。
 まず、「(1)更なる調査の実施」につきましては、これまで受給者からの問い合わせがない以上、領収印の押印がある保護費は適正に支給されてきたと認識してきましたが、領収印があるにもかかわらず未支給の保護費があったことから、生活保護費が受給者に正しく支給されているかを確認する必要があると判断し、追加調査を行うこととしました。
 調査対象者は平成22年度以降、保護費支給方法の改善が図られた平成27年9月までの間、現金での支給を受けた998世帯で、このうち、平成27年4月から8月までの間に現金で受給した330世帯を先行して調査を行いました。先行調査の期間は平成28年9月1日から16日までの間とし、生活福祉課ケースワーカーに原則として他課の係長以上の職責にある者が同行して確認しました。
 31ページに参りまして、「(2)外部による本調査結果の検証」につきましては、調査結果書について、第三者による検証を行うこととし、検証の中で、さらなる調査が必要と判断された部分につきましては、第三者の助言・指導を受けながら必要な調査を実施し、最終報告までに客観性、妥当性を高めていきます。検証作業は、本調査結果書及び職員33名分の供述書を読み込んだ上、さらなる調査の必要性を判断します。追加調査を含めると、検証期間は最短でも2カ月程度は要するものと考えております。既に9月30日付で、神奈川県警察本部の経験者1名に委嘱しており、神奈川県弁護士会からも1名の推薦をいただいており、近日中に委嘱する予定です。また、第一東京弁護士会からも推薦をいただく予定で、現在、手続を進めており、合計で3名程度の委員を予定しています。
 「(3)職員の処分の時期」につきましては、現在進めている家庭訪問による追加調査及び今後行う外部検証の結果を見ながら決定する必要があります。そのため、追加調査期間及び外部検証期間を見込んで、早ければ平成28年12月ごろ、遅くとも平成29年3月までには結論を出し、処分を決定していきます。
 「7 その他」につきましては、生活保護費支給事務の不適切な事務処理を発端として、公金の保管状況について、全庁的に調査を実施したところ、窓口等での公金収納について、不適切な取り扱いをしていたことが判明しました。そのため、「収納事務・管理等調査部会」を新たに設置し、調査を進めました。
 次に、コンプライアンス強化に向けた全庁的な取り組みについて説明いたします。資料、「コンプライアンス強化に向けた全庁的な取組」をごらんください。
 現在職員課において、コンプライアンス強化に向けた体制づくりを進めておりますが、体制づくりについては、専門的知識が必要であることから、有識者からの助言・指導を得ながら取り組むことを検討してまいりました。
 その結果、3に記載のとおり、8月30日付でコンプライアンス推進参与として、大久保和孝氏に委嘱しました。既に、管理職研修を実施しており、10月にも職員研修の実施を予定しております。今後、大久保氏の知見を得ながらコンプライアンスの取り組みを進めてまいります。
 以上で、報告を終わります。
 
○河村 委員長  ただいまの報告に御質疑ござませんか。
 
○中澤 委員  1年前、白紙請求書と期限切れワクチンとこれ、3点セットでやってきて、この不適切な中でも、生活保護の件に関しては当時告発しているということで、当時の副市長と話して取り扱わなかったという経緯はあります。
 いろいろ報告いただいたんですけど、そもそもこの調査委員会をつくるときに、僕、市長と直接会って話をして、これをつくってくれと言ったときに、市長がトップになって真っ先に自分でみずから改革をして、うみを出し切るんだという覚悟を持たなかったらだめですよと話をしたら、その覚悟ですと言い切ったんです、いいですか。なのに何でここに市長がいないんですか。別に部で報告しているわけじゃないんですよ、調査委員会の報告でしょう。いないんだったら、正・副委員長にきちんと相談したんですか。調査委員会の報告じゃないんですか、調査委員会のトップは誰ですか。副委員長はいるんですか。何でいないんですか。それを部長、総務常任委員会の正・副委員長に相談したんですか。
 
○松永 総務部長  本日の報告の出席については、特に相談はしておりませんけれども、6月の報告と同じような体制で9月定例会に臨んでいるというのは現状でございます。
 
○中澤 委員  市長に言ったのは、僕らは来年の4月に改選なんです。これは市長にはっきり言いましたよ。だから、12月までに結論を出さなかったら、2月にこんなものを出されたら、最終報告なんて言ったら、僕らは検証のしようがないんです、選挙なんですもの。だから12月までにやってくれという話をしたんです、それでいいからと言ったんです。その後も外部にも頼むしかないんだから、内部でこの程度しかできないんだから。だけど、その内容が調査委員会の委員長も来ていない。部長だけで答えられるんですか。そもそも仲間がやっているんでしょう。1年、2年の話じゃないんですよ、10年や20年のスパンの話なんですよ。市長はいないと先ほど報告が来たんだけど、副市長でいいから同席させてください。部長で答弁できるような内容じゃないでしょう、この後、質疑やりますけれど。副市長がいるというんだから、副市長を同席させてください。委員長、取り計らいをお願いします。
 
○河村 委員長  ただいま中澤委員から、副市長の出席を求められましたけれども、これを確認するということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 暫時休憩いたします。
              (10時48分休憩   10時54分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 副市長の御出席をいただいておりますので、質疑を行います。
 
○中澤 委員  もう少し事の重大性を市長以下わかってもらわないと、議会で僕、副市長に言いましたよね、とにかく丁寧にやってくださいと。委員長に相談して、それで市長、副市長いいですよというんだったら何も言いませんけど、中間報告で、この後すぐやりますけど、いろんな本来書かなくてはならないことを書いていないですよね。だからもう少し、本当に申しわけないけど、このこと自体だけで市長の首が飛んでいる話なんですよ。だって、市長は何と言って市長になりましたか。あんまりにも職員の不祥事が多い、改革すると言ったんですよ。改革市長だって、市長与党議員なんてまだ言っているんですよ。市長与党と言っている議員はみんな職員に押しつけようとしているんですよ。そうじゃないでしょう、トップは市長でしょう。まずそれだけ申し上げておきます。
 このなくなったという514万円のうち、二百何十万円かありますよね。だけど本当に被害額は、これで確定できるんでしょうか。例えば、八百何個も判こがあって、その判こを過去において、ケースワーカーやほかの職員が領収書等々を偽造して、支出等々を行ってきた場合について、それは行われていないということの担保がなければ、この金額で確定できないですよね。一説にはもう1,000万円を超えているという話もあるんですけれども、そこについては、この金額で確定ということで断言できるんでしょうか。
 
○田中 健康福祉部次長  当時、キャビネットにあったのが514万円となっておりますのが、ことしの3月の時点でキャビネットで保管されていた現金142万円、それから昨年の9月からことしの3月までに処理した現金の107万円、それからキャビネットにあって、封筒等から紛失したと思われる現金の265万円、これの合計として514万円と考えているところでございます。
 
○中澤 委員  聞いているのは、それ以外の盗難というのは100%ありませんかという。だって被害額と書いているんだから、断言できるんですねということを聞いているんです。これだけずさんなことをやっていて、265万円と断定していいんですねということを言っているんです。この後もありますからね、きちんと答えてくださいよ。
 
○田中 健康福祉部次長  断言できるかということでございますけれども、その後、現在まで職員の聞き取りなども行いながら、私どもでは断言といいますか、514万円であったろうと、これはある意味、断言というよりも本来あっただろうと思われる金額と考えております。
 
○中澤 委員  そうなんです、断言できない状態なんです。なぜかというと、職員がみんな自分たちで口裏合わせしているから。誰も本当のことを言っていないですよね。
 その後、キャビネットは施錠しておりとありますが、僕が聞いた話というのは、鍵なんかかけてないですよという話からもともと出発していたんです。いつでも現金が見られますよという話から出発しているんですよ。キャビネットは施錠してありと書いてあるんですけど、本当に施錠してあったんですか、ずっと。どうなんですか。
 
○田中 健康福祉部次長  私が認識しておりますのは、執務時間中は鍵は開いていたとは聞いております。帰りには施錠をしていたのではないかと考えております。
 
○中澤 委員  そうなんです。帰りも施錠なんかしていないんですよ。そのケースが何回もあったんです。だから書き方が違いますよね、キャビネットは施錠しており、鍵は主に新たに生活福祉課に配属された職員が自席の机の引き出しに保管していましたが、となっているんですね。その引き出しは施錠できる状態でありませんでした。つまりキャビネットは施錠してあるけど、引き出しはしていなかったという論法にすりかえちゃっているんです、これが1点。
 次に、判こが八百何個ありますけれども、これで過去において領収書の偽造というものがなされた可能性というのは、当然ながらありますよね。
 
○田中 健康福祉部次長  聞き取りの中では、A職員のような形で偽造したという職員は出ていなかったということです。
 
○中澤 委員  だから、先ほど申し上げたけど、口裏合わせしているから、誰も出てこないわけですよね。
 16ページにある市の債権放棄の手続として、不納欠損処分をしていましたと。不納欠損処分というのは本来できないですよね。していましたということは、これを新たな公文書偽造等々に該当するんですか、しないんですか。
 
○大澤 健康福祉部次長  不納欠損につきましては、ケースワーカーと私ども福祉総務課の職員、回収不能と判断したときに行います。その中で、キャビネットの中に保管されていた現金の存在自体がわかっていなかったということがそもそもございまして、それで不納欠損をさせていただいているということになります。
 
○中澤 委員  それはおかしくないですか。論法がぐちゃぐちゃになっていますよね。キャビネットがあったと誰でも知っていたと書いてあるんですよ。だけど、不納欠損処分はあると知らなかったからと。どちらが正しいですか。
 
○大澤 健康福祉部次長  今申し上げたように、私どもの福祉総務課の職員が結局5年たって、まだ回収ができていないということで、その者たちの状況をケースワーカーに聞いて、福祉総務課で不納欠損をしてしまいますので、福祉総務課の職員については、私も含めて、キャビネットにそういった現金があったということは知らなかったということになります。
 
○中澤 委員  ケースワーカーに確認してと言っていましたけど、ケースワーカーは知っているわけですよね、あったと。だってそう書いてあるんですよ。そのケースワーカーに聞き取りをして、確認をして、それで不納欠損処分を福祉総務課でやったと言っているんですよ。だってケースワーカーも知っていたと書いてあるんですよ。それもおかしいじゃないですか。ということは、誰かもう面倒くさいから、やばいからやっちゃおうということでやっていたんじゃないんですか。そうなると、それも有印になるのか、それとも有印私文になるのか、公文書になるのか知らないけど、多分公文書の扱いだと思いますけれど、そこは調べているんですか。法的な根拠というのをきちんと法制担当まで確認をとっているんですか。これだけの時間、1年以上たっているんですよ、そのぐらい確認をとっていますよね。
 
○河村 委員長  暫時休憩いたします。
              (11時03分休憩   11時04分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 原局から答弁を願います。
 
○田中 健康福祉部次長  16ページにある「ク」の部分のお金でございますけれど、このうち既にこの金額の中で、お金がキャビネットにあったけれども、不納欠損をしているというようなものも中にはございます。そのほか、例えば不納欠損をしたものについて、現金がここにあるものではなくて、全体的に不納欠損をしたものの中で、それに対して、例えば職員が現金を持ち帰っていたとか、そういうことについての調査については、まだ行えておりません。
 
○中澤 委員  今現金を持ち帰ったという話があって、このA職員が毎月5,000円ずつと、下のほうにありますけど、3万8,000円だけ手帳にありましたと言っていますけど、もともとの受給者の方は、この3万8,000円じゃないですよね、払ったとおっしゃっているのは。それも書いてないんですけど、払ったとおっしゃっているのは幾らなんでしょう。
 
○田中 健康福祉部次長  受給者の方のお話によれば、毎月5,000円ずつ、最終月には8,000円で、トータルでは5万8,000円お預けをしたというようなお話はございます。
 
○中澤 委員  ここに3万8,000円と書いてあって、もともとは6万円の話で、受給者の方が前家主から返されたという敷金6万5,000円で、既にこの方は5万8,000円返しましたと言っているのに、A職員は3万8,000円だけ手帳にありましたと言って、その5万8,000円という数字自体をここに書いていないですよね。それらしい素振りも出していないですよね。
 次に、ケースワーカー援護金なんですけど、この援護金の原資は、本当に職員の自分のお金なんでしょうか。それとも、そこにあったものを自分で、不法行為で、自分の手元にしてしまったものをあたかもケースワーカー援護金という名目のもとに、ここに当てていたんですか。そこのところの確認はできているんでしょうか。
 
○田中 健康福祉部次長  その点につきましても、当時からの職員へ聞き取りを行っておりますけれども、課長補佐あるいは係長がこの点については負担をしていたというようなことでお話を聞いております。
 
○中澤 委員  憶測が憶測を呼んでいて、そうじゃないという話もあって、証拠がないから何とも言えないですけど、そういう話も出ているんですよ、既に。
 この健康福祉部は、白紙の請求書も、期限切れワクチンもそう、みんな1年前の3点セットと言っているんですけど、全部健康福祉部ですよね、発端は。どこに根本的な原因があると思いますか。部長、どう思いますか。
 
○内海[正] 健康福祉部長  根本的な原因でございますけれども、私自身が今感じているのは、この報告書の中でも幾つか問題点というのは上げさせていただいていますけれども、まず一つは、他部署で起こったことを自分事として職員が捉えていないんだろうという、私の感覚的なところですけれども、いろんな問題が起きている中で、これは違う部署で起きているからというような意識が、職員一人一人に強いんじゃないかなというのは一つ感じています。
 あともう一つは、やはり根強い前例踏襲主義というのがあるんだろうと。今までやってきたことは間違いではないだろうということが職員の中にすごく根づいているんだろうなと、私はその辺が原因じゃないかと思っていますので、部内会議なども通じまして、課長を初め、職員はそういったことについての周知を今行っているような状況でございます。
 
○中澤 委員  去年の期限切れワクチンのときに、前の副市長は徹底的に医師会をかばったんですよ。医師会長は昨年10月の段階で、既に議会に対して、出てきて謝罪してもいいということをおっしゃっていたんです、直接、僕は聞いたんですから。だけど、徹底的にやらせなかったのは前の副市長ですよ。僕は医師会長から直接聞いたんですから、目の前で。私たちはもう10月の段階で謝罪する用意がありましたと。本当の話ですよ。そのとき、はっきり申し上げたのは、委託をやめるべきだと言ったんです。一回やめなきゃだめだと言ったんです。医師会に3,000万円の運営費が回っているんだから、みんなだめでしょうという話をしたんですよ。だけど、いまだにいろんな条件、かなり高いハードルをつけましたよ。今度こういうことをやったら何が何でも委託なんかやめてくださいということを市長にも言いました。だけど、期限切れのワクチンを使いましたといまだに続いていますよね。どうしてなんでしょうね。こういう医師会の件というのは、あくまでも道義的な部分というのが多いんですよ、正直なところ。なぜかというと、数字を改ざんしていたのは市役所職員だから。だから百歩譲って、医師会は今後の活動もいろいろあるでしょうから、少し推移を見ていきましょうと。だけど、健康福祉部の委託事業の中で、とてもじゃない、週末に物すごくインターネット上で大騒ぎになっていますけど。社会福祉法人の名前が出ていますけど、こういう通常の、例えば建設関係のもので、契約検査課担当課長に来てもらっていますけど、建設関係で不法行為等々が認められた契約の相手先というのは、指名停止相当を行っていますよね、指名停止の条件というのを教えてもらえますか。
 
○持田 契約検査課担当課長  指名停止の条件ということなんですけれども、「法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴、提起された場合等業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」、こういった場合には、3カ月指名停止の条件をつけております。
 
○中澤 委員  そうなってくると、先般、週末話題になっている社会福祉法人なんていうのは法令違反をやったんだから、こんなの指名停止ですよね。委託だから、そこで指名停止にできないんですか。この委託事業というのは、別のほかの法人でもできるというところが確認をとっているんですけど。今後その動きというのはするんですか、しないんですか。誰か答えられますか。
 
○小礒 副市長  今のお話ですけれど、指名停止の場合についても、今説明がございましたように逮捕ですとか、告訴された場合という一定の条件がございますので、今、委員がおっしゃっている内容につきましても、それと同等ということであれば、その辺のところは十分に中身を確認して、判断すべきものだと考えております。
 
○中澤 委員  この理事長、2年前の夏に、僕にはっきりと言ったんですよ。現市長、松尾市長、3期やらせると言ったんです。同じ内容を複数の人が聞いているんです、確認をとっているんです。別の場で、ほかの人も同じことを言っているよと確認をとっているんです。その内容について、こどもみらい部長に来てもらっていますけど、岡本二丁目の保育園、うちがやるんだって言い回っているんですよ。御存じだと思います、僕が何回も言っていますけど。まさかこんな法人に、もう週末明らかになっちゃっているんですよ、全国的に流れているんですよ。こんな法人に岡本二丁目の、しばらくできないような話もありましたけど、保育園をやらせるなんて考えはないですよ。そんな脱法行為をしている、もしくは300幾らで働かせているんですよ。こんな法人がそもそも話なんかないですよね、どうでしょうか。
 
○進藤 こどもみらい部長  私はそういう御相談を受けたことはございませんし、当然こういう事業を進めるに当たっては、公募でしっかり決めていきたいと考えております。
 
○中澤 委員  そうなんです。全て自分が市長をあたかも操っているかのごとく言い回ってきたんです。その結果がこれなんです。それを見抜けなかった健康福祉部だって同罪になってくるんですよ。だっていろんなものを委託事業でやっているわけでしょう。その中で確認しなきゃならない事項っていっぱいあるわけですよ。それを全部見逃してきているんです。今後については、もうそれは通用しないんですよ、今の時代、今の議会というのは。だから厳しい目でいかなきゃいけないし、市長が個人的に仲のいい人に何かをやれるかというと、それをできないということ自体も、通販サイトで明らかになっているわけですよ。だめなんだから、鎌倉市議会があるんだから。だけど市長がやりたいということで、いいことはどんどん進めていこうとスタンスでやっているわけですよね、あるかないか別として。でも、きょうのこの状態を見たって、不適切な事務処理に関する調査委員会から、先ほど申し上げたとおり、僕はもう言っているんですよ。12月で最終報告じゃないと、今期の議員たちも、みんなもう追及しようがないんだから。再選してきて、また次期という話もできますけど。だけど今期で問題になったんだから今期でけりをつけなきゃいけないじゃないですか、去年だって1カ月も議会をとめたんだから。あれは例え僕一人がワーワー言ったって、できないことなんですよ。半分以上の議員がそれで納得して徹底的にうみを出すべきだという同意をいただいたから、できているわけじゃないですか。その結果がこれですか。市長も来ない、その相談もしない。先ほど申し上げましたとおりのことを書かなければいけないことも全部書いていない。議会はそれで、はいそうですかということで納得すると思ったら大間違いですよ。まだあるんですよ、ここに。きょう言っていないですけど、時間の関係で言わないですけど。だから最終報告では、きっちりと書くべきことは書いて、そうじゃないと、先ほど報告がありましたけれど、外部で検証していってもらおうと言ったって、隠されたら何もできないんですよ。僕は、外部というのは、その次のステップでやらなきゃいけないとずっと言ってきているからいいんですよ。2カ月という話もありました、2カ月なんかで、1年かかってもここまでしか明らかにならなかったことが、2カ月やそこらでできるものではないから、第三者で本当に徹底的にやるんだったら徹底的に、1年かかったってもしようがないじゃないですか。次期になってしまってもしようがないですよ。次期の議員で、全部これをどう扱っていくかということになってくるんだけど、そこはもう少しきちんと考えて、物事の重大性というものを。265万円で終わりだと思っていた、そうじゃないと先ほど答弁ありましたよね。それで確定されるわけじゃないんですから。今後被害額だって、何が出てくるかわからない状態の中で、どんどんふえていく可能性もあるんですよ。先ほどの5万8,000円と3万8,000円、そこで既に2万円ずれているんだから。もう少しこの調査の精度を上げて、第三者のきっちりとした人たちに徹底的やってもらって、それで本当にうみを出していかない限りは、市長が7年前に言った、前市長のときに不祥事が続いてという話、数で言ったら今のほうがよっぽど多くなっていますよ。これはある意味、議会がきちんと機能しているからですよ。全部議会が明らかにしてきているから。どこかでばれちゃったという話じゃないんですから。この後も報告がありますけど、多くの議員さんたち、自分たちがみんな調査して、いろんないろんなところに行って、話を聞いて、それで組み立ててきているんだから。その質問については、どういう対応でしていくかというのは、せめて正・副委員長と相談して、日程どうしましょうかというものぐらいはやってほしかったと、そのぐらい本当は重いものだということを、きょう両副市長に来ていただきますけど、そこはもう一度考えていただいて、これ以上やらないんですけど、それだけはお願いをしておきます。
 
○吉岡 委員  細かくいろいろ報告は受けたんですけれども、さっき聞いていた中で、他課で前に同じようなことがあったときに、それについて、いわゆる人ごとのようだったとおっしゃっているんだけど、そのときの反省とか問題点、今いろいろおっしゃっている、例えば公金の扱いとか、それはきちんとしなきゃいけないのは当然なことですけれども、前の事務というのは、どういうときの事務のことをさっきおっしゃったんですか。他課で何か問題があってということがありましたね。
 
○能條 総務部次長  平成19年度か平成20年度か、そこは今資料を持ち合わせていないのですが、本市の世界遺産登録の事務に関連して、地権者からの同意を得るために、その同意書を神奈川県から派遣されてた職員が偽造したというような事件でございました。
 
○吉岡 委員  そのときに、なぜそうなってしまったのかという原因と、そこをきちんとみんなの共通のものにしていかないといけないよねと。
 それと先ほど生活保護のケースワークの、もちろんいろんな基本的なことを改善するということでおっしゃっているんですけれど、例えば新規の場合には、二人体制なり、複数でやると。通常の業務のときには一人にお任せしているということでしたよね、そういう報告だったんですよ。今一つ一つ事務がどうしてそうなってしまうのか、例えば手続がなぜおくれてしまうのか、それからお金の管理の問題について、さっき言っていたような、たまたま生活保護以外の収入があったときには、それを返還しなきゃいけないとか、それから生活保護の基準以上に働いた場合、それがわかった時点で返さなきゃいけないとか、それは決まりがもちろんあるわけですけれども、その一つ一つのところで、なぜ家に持ち帰ってしまったのか。要するにその原因とか、もちろんそれを持ち帰ってしまって自分が失念したということは、なぜそうなってしまうのか。そこら辺のところの検証がないと個人の資質とか、それだけに返してしまうと、市の職員もなかなか厳しいものがあるのかなと思います。
 例えば、生活保護の問題について、ずっと私は指摘していますけれども、そこに派遣される職員は大体新規採用の方が多いんですよね。新規採用職員に対して公務員のあり方とか、事務的ないろんなものは勉強し、きちんとやってもらうというのは当然のことなんですけれども、非常にその辺の事務作業や、いろいろな長い人生経験してきた方が、生活保護の窓口に来て、全体の実情を把握した上で適切にやるとか、いろんな経験が要求される部署なんです。その辺の問題もどうなのかということも含めてきちんと検証しないと、事務量も含めて。それをただやらないで、コンプライアンス、それは公務員として当たり前なんです。だけど、そこら辺はきちんと見直さないと、また同じことを繰り返すのではないかと。前に確か保育料の件のときに、事務作業がうまくいかなくて自分で立てかえたということがあったと思うんです。だからそういうことも、そこの場所の事務作業、それから職員全体の、今職員も減って、助け合ったり、いろんなことをすることができなくなってきているのかなというものもあるものですから、そこら辺はもうちょっと、今のコンプライアンスだとか、公金の扱い、公務員としてのあり方は当然だけれども、そこに行き着くまでの事務量やその辺はどうなのかということも含めて検証しないと、また違った面で今度はうまくいかないと、どこかでごまかそうということになってしまう可能性だってあるわけだから、そこはもう少し、この報告の中にはそういう部分があんまりないんですよ。今いろんな、例えばこれだけなのかとか、それはわかりませんよ。ないことを願うけれど。やはり検証していくなら、その辺のことまで検証して、どうなのかということが必要だと私は思うんですけど、そこの視点があんまりないなと思ったものですから、いかがですか。
 
○能條 総務部次長  今御指摘をいただきましたけれども、生活福祉課のこれまでの体制につきましては、確かにケースワーカーは体力勝負のところもありますので、若手の職員を配置しているというこれまで経過はございます。そうした中でも、係長、また査察指導員は、それなりの経験年数のある職員を配属して、体制を整えてきたところでございます。今後の職員の配置につきましては、ケースワーカーにつきましては、国の一人当たり80世帯という基準がございますので、そうした受給者の数の動向も見ながら、きちんと配置はしてまいります。この報告書自体ですけれども、組織的なそういう要因の分析もというお話でしたので、そこも当然きちんとやっていきたいと考えております。
 
○吉岡 委員  これは繰り返してほしくないし、きちんとやるのは当然なんですけれども、そこら辺の余裕がなく、一人一人が自分のところだけで精いっぱいで、人を助けるところまでいっていないという実情があるのかなと。
 前は係長の下にたくさん人がいて、係長というのは全体を見るというのが、今まで結構そういう状況だったのが、今は係長自身も非常に事務作業に追われているという現状の中で、全体を見渡す人、そういう指導をする人、そういうのって本当に大事かなと。だからその辺は一つ一つやらないと、問題はまた生じてくるのかなという思いはあります。そのときに職員の健康状態や、どんな状況なのかというのを把握しないと、そこら辺で事務作業が滞っていくと、どんどん積み重なっていってしまうという側面も出てくると思うんです。
 例えば、先ほどのお金を返していただくというのは、本人が窓口に来れば一遍で済むかもしれないんだけど、結局取りに行っていたんでしょう、先ほどの6万円なり、敷金だか何かを。改善、改善というけど、例えば交通事故の補償金をもらったから返したいというのに、ずっと事務が怠っている事実もまだあるんですよ、はっきり言って。だから、その辺は細かくは言わないけど、なぜそうなっちゃうのかという点は、そうやっていれば、だんだん厳しくなればそういうふうになっていっちゃうかもしれないし。
 それともう一つ、銀行に振り込んだからっていいわけじゃないですよ。窓口はもちろん現金のやりとりというのはありますけれど、事務作業はきちんとされていなければ、過払いになっていたりとか、そういうことが見つけられなければ、結局またそのお金は銀行に入っていっちゃうわけですよね。ですから、その辺は事務作業の問題、それから、例えば必ず1カ月にしろ、それがいいと言っているわけじゃないですよ、現金で払うというときになったら必ず面接しますよね。面接して、そのときの状況を聞くと。そういうことをつかむということがまた大事なことなんですよね。でも実際に、今そういう生活保護の受給者に伺ってみたら、毎月行っていないと。本当は行かなきゃいけないのに。やはり何カ月かに1回しかいけないと。その辺の状況をつかむということは非常に大事なことで、その辺の対応というのも、それだけできるような体制というのがないと、また問題が起こってくるんじゃないかなと思うわけです。その辺も含めて、仕事量とその実情、なぜ起こってしまうのかという問題。そこはつかむというか、改善すべきところは改善しないと、私は問題がまたいろいろ出てくるなと思うんですが、いかがですか。
 
○能條 総務部次長  受給者の実情の把握につきましては、生活福祉課で支援の保護を開始するときに立てて、それに沿ってやっていると聞いておりますけれども、きちんとそういったチェック、実情把握もしているかどうかのチェック、またその体制を組めるように生活福祉課にも実情をきちんと聞きまして、こちらとして対応してまいります。
 
○吉岡 委員  現金1カ月にしても、窓口でもらったというのは、違った面で話をしているということですから、それがいいとかっていう点では、それは今も銀行にしていくというのは、それはそれで私は大事なことだとは思っているんですけれど、やはりその辺の実情と問題点をどうしてそうなってしまうのか。そこは業務内容と、それとあと、もちろんコンプライアンスというか、自覚というのは当然なんですけれど、それは今勉強会をやっていらっしゃったと、職員研修をやったと。それから実際に今、弁護士とか具体的な調査をするということをおっしゃっているけど、今こういう状況ですから、なかなか言いにくい面はあるかもしれないけれど、でも、そこはすごく大事な点であって、それぞれの個人責任とそれから全体の業務量と問題点。その総合的な判断をきちんとしてもらいたいということは申し上げておきたい。細かなことについては、一つ一つなぜ起こったのかというところ、改善しなきゃいけない問題が今出されてきていますので、総合的な判断をされて、改善をしていってもらいたいと思います。
 
○保坂 委員  お金があってはならないところにあったと。その状況のところで、盗難というあってはならないことが起きてしまったということなんですけれども、あってはならないところにあったお金ということについては、12ページのところでの調査でわかりましたということで、生活福祉課における現金の管理ということで、キャビネット内には生活保護費にかかる現金514万円と社会福祉協議会の緊急援護貸付金、ケースワーカー援護金、これは公金ではないと。あと課の親睦会費などもあったということで、このうちケースワーカーの援護金については、先ほど次長から裏金と疑われるような事務を行っていたというコメントがありましたけれども、それ以外のこのキャビネットにあった現金についてはどうなんですかということを伺いたいです。本当に今この調査を続けてきた中で、調査の経過、そして調査の中で明らかになったということを細かく報告を受けたんですけれども、肝心なところはわからないわけですよね。なぜなくなったのか、お金がどこにいったのかという肝心なところが、結局今の段階で解明し切れていないということは、本当に言いたくないことですけれども、組織的な関与というのが疑われても仕方がない状況なんだと思うんです。
 それで、この保護費、それから本当だったら社会福祉協議会に業務委託しているんだから、ここで取り扱うのはおかしかった緊急援護貸付金その他、このキャビネットにあったお金が裏金、あるいは組織としてプールしたお金ではないんだということは、どのように説明ができるんでしょうか。
 
○田中 健康福祉部次長  キャビネットにあった現金としましては、保護費にかかる514万円のほかに、ここにも書かれておりますように社会福祉協議会の緊急貸付金、それからケースワーカーの援護金、当課の親睦会費などがあったということでございます。このうち、今組織的な関与がなかったのかというお尋ねでございますけれども、このうち社会福祉協議会の貸付金につきましては、この前の観光厚生常任委員会でも御指摘もありましたけれども、社会福祉協議会に委託をしている事業ということで、これについては毎年の委託の中で台帳もつくりながら、その中で出し入れしていますので、これについてはそういうことで確認ができるかなと考えています。
 それから、先ほどから話題になっておりますケースワーカー援護金につきましては、聞き取りなどの中で、係長、あるいは課長補佐の負担ということで、このお金を回していたというか、そういうお金ということで聞き入っておりますので、これについてはそういう聞き取り等で、そういうことであったということで判断をしております。あと課の親睦会費については、職員の親睦会ということで、多分これは毎月給料日等に集めていたのではないかと考えております。
 
○保坂 委員  もう1点だけ、副市長に伺います。
 今申し上げたことと重なるんですけれども、この時期に至ってもまだ事実解明というのが完璧にできていないということについては、やはり組織的な関与、あるいは組織的な関与までいかないにしても、組織として本当に隠蔽というんでしょうか、明らかにしきれない事情があったと疑われても仕方がないという状況だと思うんですが、そのことについてはどう思われるでしょうか。
 
○小礒 副市長  組織的な関与、隠蔽ということがないと私は信じたいですが、その辺のところは私からお話ししても理解をいただけないということで、外部の専門の方3名にこれからお願いしておりますので、この方にその辺のところは十分に点検をしていただきたいと考えております。
 
○岡田 委員  関連なんだけど、過去にいろいろあったから、個人的にはまたみたいなのがあって、どこまでやればいいのかなというのもあります。市民もきちんとやってくれと、そのたびに私も市民に怒られたりするんだけれども、初めのころは私も一生懸命やっていました。何回もあるので、こちらも人間だから疲れるよ、はっきり言って。モグラたたきの、モグラをばちっとたたいて、右に出た、左に出た、それは疲れるんです、人間というのは。
 今まで結構、私も過去にいろいろ言ってきたと思うんですけど、そのときも多分落としどころがあって、この3名なり何なり、報告書を出されるとは思うんだけれども、だけどこれでおしまいかなと普通は思うんだけど、またほかのところで出てくる。岡本二丁目もそうだけれども、何でもそうなんだけれども、そういうのがなるべくないようにしてもらわないと、20年やっても30年やっても同じことがあると言ったら、化け物じゃないのみたいになってしまうよね。そうすると、変な言い方なのかどうかわからないけど、組織的にやっているんじゃないのと。僕なんかも、悪いんだけど、行政伏魔殿とか書くんだけど、そういうふうに映ってしまうんです。そうじゃない人もいっぱいいると思う。そこら辺が、僕が思うには、過去もそうだけど、これも今後きっちりやっていかれると思うんだけれども、ないように全庁的に、健康福祉部長も言われたけど、俺の課は関係ないよと、向こうの課だもんねみたいなのが今までずっとあったんじゃないかと。そこら辺は少しずつでもいいから直してもらわないと本当に困るなと。そこら辺はどういうふうに筋を通していいのかわかりませんけれども、副市長あたりが、頼むよと、きちんとやってられるとは思うけど、何とかそれをお願いしたいなという気持ちなんです。
 一個一個やってもいいんだけど、やってきたんだけど、解決しない。どうすりゃいいんだという話だよね。そこら辺のところを考えて、直していってもらいたいと。もちろんここだけじゃないんだけど、そういうふうに思うんです。どうなんでしょうか。
 
○小礒 副市長  コンプライアンスについては、外部の先生にお願いいたしました。ただ、これは研修ですとか、言ってみれば個人の意識づけの問題ですから、そういうところから今いろいろお話がありました、組織の問題としては、やはり我々自身が、組織の中で仕組みとして、もうこういうことがないようにしなければいけないと思っておりますので、外部のコンプライアンスの先生との話の中でも、中にそういう組織をつくりまして、部長クラスだと思いますけれど、まずそういうところで組織的な仕組みというのも一緒につくっていきたいと考えております。
 
○岡田 委員  ぜひよろしくお願いします。
 
○永田 委員  岡田委員もおっしゃっていたように、私は今期議員になったので、今回のことを今回のこととして受けとめているんですけれども、今回の調査は平成22年からやられているということで、多分それ以前からもいろいろあった。また、今回の問題ではないようなことも、本当に過去にもずっといろいろとあって、その都度解決を見たかのように見えて、また同じようなというか、種類の違う問題が起きてというところが、多分本当にずっと長くいられる議員ですとか、職員の方もそうですけれども、見られてきたんだろうなと思っています。
 今回のことに関しては、健康福祉部の、特に高齢者関係の方もですし、生活保護関係の方もですし、実際に市民の方からすごくよくしていただいたというような声も聞いたりですとか、本当にお話を伺っていても、すごく現場最前線でお忙しい中、すごく本当に誠意を込めてやられているんだろうと思うところとのアンバランスというか、今回のようなことが起きたというところのギャップをすごく感じていて、そういうところに本当に皆さん御指摘されているように組織的にこういうことが慢性化している、それとは別に業務をしっかりとやられているというところの何だか不思議な感じというか、根深さというものを逆に感じているところです。
 他部署で起こったことを自分事として捉えられない組織風土と先ほど部長もおっしゃったんですけれども、例えば今回のことが、まさに起きたことは本当に不幸なんですけれども、今後に生かしていくということが一番大事なことで、今後絶対に起こさないというためには、今回のことを他部署の方々が自分事化するような仕組みというか、そういったところをもし何か考えられているようなことがあったら、教えていただきたいんですけれどもいかがですか。
 
○能條 総務部次長  今御指摘いただいた、今回の件の共有と今後の改善に全庁的に生かしていくといったことは、非常に重要だと考えております。
 今までの一連の不適切な事務処理の根底としては、共通する組織風土の問題があると考えておりまして、そこを変えていくために今外部の方に入っていただいて、コンプライアンス、意識改革の取り組みを進めているわけでございますけれども、今回のこういった報告書等を自分事として捉えてもらうために、例えば意識改革の研修の中で、テーマとして取り上げて、グループディスカッションをするとか。あとは職員アンケートなどをやって、定期的に実施して周知をしていくとか、こうした取り組みを風化させないような仕組みが必要だと考えておりますので、そこはきちんとやっていきたいと考えております。
 
○永田 委員  コンプライアンス強化に向けて、大久保さんという方を迎えられて、これまで2回、多分研修をやられていて、決算特別委員会とかとも重なっていたので伺うことができなかったんですけれども、今度拝見させていただきたいなとは思っているんですが、決算特別委員会の中でも話題に上がった各課の調査、外部の方というか、何という名称だったか忘れたんですけれど。業務改善調査をされているという中で、たしか障害者福祉課を平成27年にやられたということで、そうやって外部の目を何か問題が起きてから改善するために外部の方を入れて、そういった方に調査をお願いしたり改革をしていただくという前に、ふだんの業務の段階から、そういった外部の方の目を入れていくようなことというのも、同時に考えていっていただけるんでしょうか。多分すごく大事だと思っていて、本当に問題だなとなってやられることと、何が問題なのかわからずに進んでしまうことというのもあるかと思うのですが、いかがですか。
 
○能條 総務部次長  普段の業務に外部の目をということでございますが、今、内部牽制の仕組みづくりに向けて、庁内でのコンプライアンスを推進するための委員会、組織をつくる予定でございますけれども、その中で内部で話し合うと同時に、その席には外部の方にもかかわっていただいて、今の業務のあり方を見直すようなこともやってまいります。
 
○永田 委員  外部の方を入れるとなると、またその人選ですとか、さまざまな御意見がある中でしっかりとやっていかなくちゃいけないことだと思うんですけれども、本当に市長をトップとした調査委員会を立ち上げて、ここまでやってこられて、最終調査報告に向けて、コンプライアンス強化の研修も始められてということで、動かそうとされているということは、こちらでも理解していますので、これが尻切れとんぼに終わらないようにというか、結局いつもと同じだったねと言われないように、本当に徹底的に皆さんおっしゃっていることですけれども、うみを出し切ってという言い方が正しいのかわかりませんが、今後に向けたチャンスというか、鎌倉市役所が変わったと、本当に評価されているところも多いと思いますので、そういったところも含めて、取り組みをぜひ、罰則ももちろんなんですけれども、何よりも改善しなければ、結局その一回だけの、本当に個人的な罰則で終わってしまいますので、市民のためにもぜひやっていっていただきたいと思います。
 
○渡邊 副委員長  細かいことをお伺いしますが、先ほど872種類の印鑑を保管しているということなんですが、常識で考えて872個の印鑑、要するに872種類の姓ですよね。田中さん、鈴木さん、斉藤さん、高橋さんと。872個の姓があるということなんですか、それを持っていたんですか。
 
○田中 健康福祉部次長  数としては872個という数なんですけど、それが872種類の姓があるということではなくて、その中には例えば、田中という姓が何個か印鑑としてあったということもありますので、姓が872種類の印鑑があったということではないです。
 
○渡邊 副委員長  例えば半分としましょう、大体ね。田中さんが2個あったと、鈴木さんが2個あったということと仮定すると400個としても、400個の印鑑を、1本幾らか知らないですけれども、300円出金して領収書を一々もらって、上司に許可をもらっていたわけですよね。そういうことになるんですか。
 
○田中 健康福祉部次長  聞き取りもそうなんですけれども、それを公金で買ったとかいうことではないと。例えば、いろんなケースの方がいて、押印が難しい方、入院中の方とかで、その方の印鑑をお預かりしていたんだけれども、その方がお亡くなりなって、そのまま残されてしまったとかですね。そういうような形で印鑑が累積していったのではないか。聞き取りの中でも、その辺がどう形で累積していったかというのが、まだ明らかにはなっていないところではございます。
 
○渡邊 副委員長  そういう理由で、例えば名前が重複して複数あるということで考えていいわけですか。お亡くなりになった方の判こをずっと預かっておくとかというのは、私の感覚でいったら、常識的にはあり得ないんだけれども、当然当人が亡くなったら、御家族にお返しするとか。それはあっちゃいけませんよ、当然。でも、最低限それぐらいの常識というのは、皆さんにないんですか。
 
○田中 健康福祉部次長  今、私が申し上げたのは、ほんの一例だとは思うんですけれども、中には、住所不定の方が来られたときに、その方については駅前の100円ショップとかで、印鑑をお買いいただいて、それをそのまま御本人がお持ちにならなかったとか。あくまでも本当に推測でしかないんですけれども、聞いている中では、その辺のことがどうやってそういう経過で、それだけの数の印鑑が集積してしまったのかというのは、明らかになりませんものですから、これはあくまでも今私の推測の域でございます。
 
○渡邊 副委員長  常識的に考えると、私もサラリーマンをやってましたが、コンプライアンス室というのがあったんです。細かい資料がきまして、例えば第三者の印鑑を絶対に机の中に入れておくなとか、お客様からいただいた名刺は机の上に置いておくなとか、お客様からいただいた資料は、絶対机の上に置いておくなとか、いろいろあったんですが、恐らくコンプライアンスの大久保さんが来られてから、そういうことをやっているんだと思うんですが、その意識の乖離というのが、多分ソフトランディングじゃなくて、本来は急にぱっと変えなきゃいけないんだけれども、今までこういうふうにやっていたからって、さっき言った前例主義の、皆さんのおなかの中にずっとあって、何で今さらこんなことで変えなくちゃいけないんだろうと不満に思う人もいると思うんですよ。でも、それは皆さんの腹の中で、皆さんが今まで間違ったことをやっていたということに気づいていただいて、すぐに変えていただきたいんですよ。
 先ほど外部の話とかあったけれども、我々議員が何年もかかって、ベテランの岡田委員もいらっしゃるし、共産党さんもいらしているんだけれども、いろいろ言ってきたわけですよ。でも、全然変わっていないわけ。恐らく、身内と言ったらおかしいけれど、コンプライアンスの大久保さんが来られてからも、すぐには変わらないんじゃないかと。逆に大久保さんとあつれきが生まれてうまくいかないんじゃないかとも、私は思っているんです。その辺の意識はすぐ変えていただきたい。自分たちがやっていたことは否定されるんですよ、まず。間違っているというところに発想がいかなきゃいけない。今までこうやっていたと、前例主義はごみ箱に捨てなきゃいけないんですよ。その辺の意識があるかというのを、先ほど聞こうと思ったんだけど、その前に小礒副市長が性善説みたいなことを話された。そういうことはないと信じたいみたいな。でも、もう起こったんですよ、こういうことが。だから、いろんなことに対する副市長の考え方、経営マインドというのはまだまだ私は足りないと思ったんです。本当に市民は怒っているんですよ、何につけても。
 昔の話を出して申しわけないけれども、市長選挙があったときに、次長が鎌倉市のビラか何かを市長の近くに行って、大船の駅前で、市長選挙の前でこうやって配っていたんですよ。市長と30メートルぐらい離れたところで。だから、そのくらいのことをやってもいいと思っているんです、申しわけありませんと市民に対して。市長と次長クラス、選挙のときだけそんなことをやるんじゃなくて、こういう事故があったときこそ、やるべきだと思うんです。そういうマインドがないんだよ、市長にも副市長にも。だからこういうことが起こっても、あやふやな答えしか出てこない。そういう気持ちが感じられないんですよ。だから中澤委員も、さっきそういうふうに言ったわけ、副市長に。全く同じ気持ち、恐らくほかの人もそう思っているかもしれないけれども。感じられないんですよ、そういうのが。
 あと、話は戻るんだけど、印鑑の話のほかに、事務経費というのは、今回の調査には幾らかかっているか推測がつきますか。例えばさっき印鑑ということは幾らかかっているのかとお伺いしたけれども、目に見えない514万円以外の事務経費。当然人件費というのも含まれるけれども、紙とか、事務用品とかそういうの。
 
○田中 健康福祉部次長  今回の調査に関しましてのそういった事務経費が幾らかというのは、算出はしておりません。
 
○渡邊 副委員長  今回の514万円のほかにも、いろんな人件費も、これにかかわる人件費も無駄にかかっていると、そういうことを言いたかったんですが、要するに514万円を追及するばかりではなくて、そういう余計なぜい肉みたいな人件費がかかっているということも把握していてほしいんですよ。何かなければ、こんなことする必要がないんですよ、新聞にも出る必要ないし、恥をさらすこともないし、我々がこの件で追及する時間ももったいないんです。本来は正当にやらなきゃいけないことができていないんですよ。さっき内海部長がおっしゃったように、タコつぼ文化になっちゃっているんです。向こうのことは向こうのこと、こっちのことはこっちのこと、知りませんと。だから一般質問で質問をしても、ほかの部長は知らない。私は理想的には、本会議が終わったり何かのときには、この件についてはもう少し詰めましょうとか、改善しましょうという話は一回もないですよ。だから、皆さんが本当に考えているかどうかというのは、特に市長や副市長については、私はまだまだ経営者的な素質がはっきり言ってないと思わざるを得ないんです。普通、経営者だったら、部長とか、次長、課長に言って、こういうふうにしろと、その結果をみずから議員に報告しろというのが筋なんですよ。でも、それがないの、この組織は。一般質問が終われば、それで終わり。だから、ずるずる毎回同じことをやっているんだよ。経営者の視点から、今回の生活保護費の盗難について、両副市長に経営者的な観点から、事実をお伺いするんじゃなくて、経営者的な観点からどういうふうにこれからしていくのか、役所全体をどういうふうにしていくかというのをお答えいただきたいと思います。
 
○小礒 副市長  ただいま副委員長からお話がありましたように、まさにこういうことをやっていること自体が無駄でありますので、私が二度とないと言って、またあっただろうと言われてしまうかもしれませんけど、二度ともうこういうことを起こさないという目標を持って、今やっていることを解決していきたいと考えております。
 
○小林 副市長  この一連のことというのは、全て市役所の職員が起こしたことということでございます。そこのところを重く受けとめまして、今副市長としての職責を少しでも果たすべく努力してまいりたいと思っております。
 
○渡邊 副委員長  今お話をされたことをぜひ全うしていただいて、いい市役所に転換していくように、サイクルを変えるようにお願いしたいと思います。この場で言いたいことはたくさんあるんですが、言うとまた長くなっちゃうんで、個人的に小磯副市長ともお話はしたいと思っています。よろしくお願いいたします。
 
○河村 委員長  質疑を打ち切ります。
 了承かどうか確認をしたいと思います。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認をいたしました。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
              (11時57分休憩   11時59分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 委員長からの提案ですが、本日の日程につきまして、日程第3報告事項(1)「窓口等における収納金等の不適切な取扱いについて」までとして、それ以降の日程につきましては、またこの後、審査する日程を確認をさせていただくということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第3報告事項(1)「窓口等における収納金との不適切な取扱いについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
 
○中野 会計管理者  日程第3報告事項(1)窓口等における収納金等の不適切な取扱いについて、説明いたします。
 本件は、8月4日開催の総務常任委員会協議会報告事項「不適切な事務処理について」の中で報告いたしました「窓口等における収納金等の不適切な取扱い」について、さらなる調査等がまとまりましたので、報告するものです。
 報告に当たりましては、調査の充実を図るため「不適切な事務処理に関する調査委員会」の中に地域のつながり推進課長を部会長に、関連課長を部会員とした「収納事務・管理等調査部会」を設置し、調査をしてまいりました。
 それでは、調査報告書の「第1編 公金等の保管状況実態調査について」、前回からの変更点について私から説明させていただき、その後、地域のつながり推進課長から窓口等における収納金等の不適切な取り扱いについてを御説明させていただきます。
 それでは資料の6ページをごらんください。
 前回この6ページの今後に向けた改善策の項では、保管場所等の整備について今後取り組んでいくものと報告いたしました。本日お配りしている資料は9月15日に調査委員会がありましたので、その時点のものになっておりますが、本日時点での取り組み状況も含めて説明させていただきます。
 まず保管場所等の整備といたしましては、本庁舎については会計課内の貸金庫の増設分と閉庁日、時間外向けの金庫について、既に発注し、本庁以外で課内キャビネットに保管していた課についても発注手続をそれぞれ進めており、これにより基本的に公金の保管は金庫で対応できるようになります。
 切手・はがきについては、前回の報告と変更ありません。
 次に、公金を取り扱っているという職員の意識の徹底することにつきましては、8月3日と26日に全課長を対象にした研修を実施いたしました。さらに経理担当職員を対象とした研修を8月3日、9日、10日に実施いたしました。現在これらの研修で活用した新たなマニュアル案をもとにした「公金取扱い基本マニュアル」の作成を進めており、9月末には決裁を経て各課に配付することによって、適切な事務処理の徹底を図ってまいります。
 次の公金保管状況等に関する検査の充実といたしまして、会計管理者は、今後も適切な保管等が行われるように、会計課貸金庫や各課の保管場所について、適宜抜き打ち検査を行ってまいりますが、あわせて定期的な検査を年間計画に基づいて実施できるようにするための検査計画の策定を進めており、今年度中に検査が始められるように取り組んでまいります。
 以上が報告書の記載内容になりますが、これらにつきまして本日の時点での状況を御説明いたしますと、まず、会計課の閉庁日、時間外向けの金庫は9月29日に納品されましたので、庁内に周知して運用を開始いたします。「公金取扱い基本マニュアル」は先週末に確定いたしましたので、今後全庁に配布してまいりますとともに、今週の6日には現金出納員を対象とした説明会を開催し、その周知徹底を改めて図ってまいります。また、検査計画につきましても既に確定できましたので、ことしの11月には第1回目の定期検査を行ってまいるように準備しております。
 
○奈須 市民活動部次長  収納事務・管理等調査部会の部会長として、調査結果を報告させていただきます。
 初めに、調査経過ですが、8ページをごらんください。
 ただいま会計管理者から説明があったとおり、生活保護費の事案から、会計課が全庁的な公金の保管状況等の調査を行っている過程の中で、6課において窓口での収納を行う際に不適切な取り扱いを行っていることが判明しました。このため、会計課の調査を引き継ぎ、「収納事務・管理等調査部会」準備会及び部会を開催し、調査を行ってきたものです。
 収納金等の不適切な取り扱いの実態ですが、会計管理者からつり銭の交付を受けている24課のうち、納税課、市民課、4支所において、日々の集計の際に、伝票類より現金が多かったときは別途預かり金として保管し、伝票類より不足したときはその預かり金の一部を充てるという方法で、現金と伝票類との金額を合わせていたものです。
 預かり金の内訳は、日々集計を行った結果、伝票類より収納金が多かったときの過誤納金や職員などからの補填金、さらに執務室内のレジ周りなどで見つかった不明金などを別途保管していたものです。この預かり金の収支記録をつけていたのは4課で、深沢支所と大船支所は記録をつけていませんでした。
 その実態について、平成23年度以降にその6課に配置されていた職員から聞き取りを行い、さらに収支記録との整合により、9ページの表1のとおり、確認ができました。
 平成23年度以降で、職員等から預かり金に補填をしていた時期、金額が確認できたのは、市民課と大船支所で1万4,000円でした。これ以外には、平成23、24年度に配置されていた職員の中に、自分で出した覚えがあるとの職員がいましたが、その時期、金額等は確認できませんでした。また、過誤納金以外の不明金を預かり金に加えていたことを確認できたのは、4課で合計31件、4,716円でした。
 これらの預かり金は、その後不足があったときに充当されており、今回の確認時点である6月30日時点では、表1のとおりの残額でした。
 なお、預かり金の使途は不足が出たときの充当に限っており、他への流用はないことを確認しています。
 次に、不適切な取り扱いをしてきた要因ですが、この取り扱いについては、大船支所では昭和56年、深沢支所でも昭和62年は、当時の担当者が同様の取り扱いを行っていたことを話しており、相当以前から続いていることがわかりました。この取り扱いをしていたことについて担当する職員は、金額の過不足の原因は自分たちにあり、過不足金を公金での充当や公的な会計処理で対応できると思っていなかった。未収金の発生が適切でないとの思いや即日対応が原則などからやむを得ず利用していた。自分たちのミスだったので、責任をとるのが普通だと思っていた。窓口での手数料徴収に過誤納といった考え方自体が存在しないと思っていた。など、公金を適切に処理しないといけないという現場の思いがある一方で、古くからの慣例であり、仕方がなかった。正しい会計処理の方策を示されなかったし、知らなかったと、何ら問題意識を持たず、漫然と安易な解決策を妥当としてきたことは、公金を扱っている意識を欠いていたと言わざるを得ないものです。
 10ページをごらんください。事務の不適切性の検証として、何が不適切なのかについてです。
 6課では、日々、昼ごろや夕方にチェックを入れ、最終の集計時に合わないときも、その原因究明に向けて担当者以外の職員にも応援を頼むなどして、間違いと思われる市民に連絡して解決を図るなどの努力を重ね、どうしても解決できないときに限り、こうした預かり金を使用していたとのことでした。
 関係法令には、こうした場合の取り扱いを明確に示したものはありませんが、地方財務実務提要などによると、過誤納金などの多かった分については雑入に入れて消滅時効となる5年間保管し、不足となったときには収入未済として日々処理すべきことがわかりました。
 本市の顧問弁護士4名に確認したところ、昭和38年の国の行政課長通知に、「誤って過少収入した場合について、収入不足額をさらに徴収又は収納すべきである」となっているので、現金出納員は、不足が発生した場合、あくまでもその解決に向け努力しなければいけないこととなるとの見解でした。したがって、現金出納員がその解決に向け努力をしているといっても、あらかじめ、不足が発生したときのために何らかの現金を用意し、結果的にその現金で充当することを繰り返していたことは、不適切な事務処理であったと指摘されたところです。
 次に、違法性の検証ですが、現金出納員または現金分任出納員が、現金の出納中に、錯誤により過少収納またはつり銭の過渡しをした行為が、地方自治法第243条の2の「その保管に係る現金を亡失した」ことに当たるかどうかですが、さきの行政課長通知では、「その保管に係る現金には、出納中のものは含まない」としており、これを受けた地方財務実務提要でも「過少収納は、不足額をいまだ収納しておらずこれを保管することもあり得ないので、保管金の亡失に当たらず、賠償責任は成立しません」と示されていますので、この点については、明らかな違法性はないと考えております。
 次に、過誤納金などを預かり金として別途保管していたこと、さらにそこから不足分の充当を行っていたことについてですが、このことは既に述べたとおり、不適切な事務処理でありますが、この預かり金は、過誤納金や職員による補填金及び不明金等が含まれているものの、いずれの課でも、そこに保管していた現金はいずれ公金として収納されるとの認識のもとに扱っていたものであり、他人のものを横領し自分のために使うという不法領得の意思がないことは明らかであると顧問弁護士は見解を示しております。
 不明金の中には、レジ周りに落ちていた現金や忘れ物と思われるような現金も含んでいたことが判明しましたが、これらについて顧問弁護士は、日々取り扱っている現金の単位や落ちている場所が収納事務の現場と近接していることからも、同業務の過不足金と同じ現金と見るのが適当であり、その場合、窃盗というより占有離脱物横領罪の成立が問われるが、他の不明金と同様に、不法領得の意思に欠けるものと思料されることから、占有離脱物横領罪は成立しないとのことでした。
 次に、11ページの不明金等の内容の確認です。
 各課の収支記録によると、「忘れ物」との記載もあることから、改めて確認したところ、腰越支所は、袋に忘れ物とメモがついていたことが、玉縄支所はキャビネットを清掃した際に発見されたものですが、それは、いつのものかわからないものの「忘れ物」と記入された透明な袋に入っていたとのことでした。
 これまでも、施設内で忘れ物があったときには、拾得物として所轄の警察に届け出をしてきたところですが、これらメモがついていた「忘れ物」は、いつ、どこで、誰がなどの経過が不明であり確認がとれないことから預かり金と一緒に保管していたものと推測されます。
 このような状況ですが、過誤納金と同様の取り扱いとして別途保管するような現金ではないことなどから、それぞれ所轄の警察署に拾得物としての届け出を行いました。
 次に、責任の所在ですが、これまで指摘してきたとおり、この預かり金は、以前からの慣習とはいえ不適切な事務処理であったことは事実です。むしろ、現金出納員は、現場の状況について積極的に問題提起し、その解決に向け努力する必要があったと言えます。現金出納員は、現金分任出納員を適切に指導し、常に細心の注意と徹底した保全を図ることが求められているにもかかわらず、漫然と何ら問題提起をすることなく対応してきたことは、市民の信頼を裏切る行為であったと言わざるを得ません。さらに、拾得物として届け出るというような現金を預かり金に加えていたことは、施設管理者としても適切な施設管理の意識が欠けていたものと言えます。
 また、会計管理者は、鎌倉市の会計事務をつかさどるものとして、現金出納員にその事務の一部を委任していますが、委任したことに対する指導・監督の責任は当然負うものです。
 財務規則第36条には、「現金出納員及び現金分任出納員の取り扱う出納事務、その保管する現金及び帳簿について、定期又は随時に検査しなければならない」とされております。実際には定期的なものとして、年度末のつり銭の確認や随時の検査として会計課貸金庫の抜き打ち検査を行っていますが、それでは出納事務に関する検査は不十分であったと言わざるを得ません。
 次に12ページの職員考査委員会にかかる対象者についてですが、4(2)に記載のとおり、表1にある職員については、賠償責任や刑事罰に当たるような行為はなかったと思われますが、地方公務員としての信用失墜行為に抵触するものと考えられることから、平成23年度から28年度までの6課の現金出納員と会計管理者を職員考査委員会に諮る対象者として、職員個々の責任について明確にしていきます。
 最後に、今後の改善策ですが、この不適切な取り扱いについては直ちに中止し、現在は行われておりません。各課が保管していた預かり金は、その保全の観点から市の雑入に受け入れました。今後は、過不足の実態が発生したときは原因の究明に全力を挙げるとともに、相手方が判明したときは速やかに対応し、判明できなかったときはその結果を所管部長まで報告することとしました。
 それでも不明な現金は過誤納金として月ごとに雑入に受け入れし、不足金は収入未済として日々処理するものとしました。なお、市税や保険料などの事前調定されたもので不足が発生したときには、第22節補償、補填及び賠償金から、その分を充てることとしました。
 これらの改善策に加え、事務処理マニュアルの作成と配布、公金取り扱い意識の向上に向けた研修の充実、会計管理者への報告、会計管理者による検査の充実などに努めるとともに、窓口における事務改善として既に作業手順の見直しを行い、レジ打ち方法の変更、計算簿の作成などに取り組んでおりますが、取り扱い件数の多い市民課に高機能レジスターを今月導入し、ミスの未然防止に活用してまいります。
 最後に、外部による本調査結果の検証として、今後第三者による検証を行うこととします。その検証の中で、さらなる調査が必要と判断された場合には、第三者の助言、指導を受けながら必要な調査を実施し、最終報告までに客観性、妥当性を高めていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○河村 委員長  ただいまの報告に御質疑ございませんか。
 
○中澤 委員  これはその後出てきたものなんですけど、幾つか気になるところがあって、まず違法性の検証の中で錯誤という言葉を使っているんですけど、この錯誤の証明は何で証明したんでしょう。前にいただいた平成28年9月定例会総務常任委員会資料で、窓口等における収納金の不適切な取り扱いについての報告書の前にいただいたやつで、この3ページにあるんですけど、「(2)違法性の検証で現金出納員または現金分任出納員が現金の出納中に錯誤により過少収納またはつり銭の過渡しをした行為が」というところがあるんですが、この錯誤の証明は何をもって証明して、錯誤ということでやったんでしょう。
 
○奈須 市民活動部次長  それにつきましては、先ほど御説明しました昼とか夕方にレジと帳簿の整合を図りまして、その中で突き合わせた結果、合わなかったものが過渡し、またはもらい損ねたというんですか、不足をさせてしまったということから錯誤という表現させていただいております。
 
○中澤 委員  これには「現金出納中に」とあって、レジを締めた後のこと云々ではなくて、そもそもの行為自体、これは何百円という単位だから多分錯誤なんだろうとは思います。だけど、その故意性がないということの証明をしていないですよね。故意性の証明をしていないのに、なんでこれ錯誤で簡単に片づけちゃっているんですか。
 
○奈須 市民活動部次長  故意性があるかないかの証明というのは、私どももそれはできないところなんですけれども、判断したというところにつきましては本人の聞き取りをした中で、そういうところがないというところからこういう判断をさせていただきました。
 
○中澤 委員  先ほどやった生活保護費もそうなんですけど、全部聞き取りだけなんです、はっきり言って。聞き取りで正直になんて話してこないんです、全部。故意にやったら犯罪行為になって、何年働いているかわからないけど、市役所やめなきゃいけないんだから。だからそんなこと正直に言わないんです。だから第三者なんでしょうけど。
 その下のほうで地方財務実務提要の中で、これを引用して損害賠償は成立しませんと示されているということで断定してしまっているんですけれども、この書物というのは当然ながら判例において引用されているものですよね。そうでなければ成立しませんということについては、どこがやるのかというのは裁判所が決定することでしかないので、引っ張ってきたからといってそれが成立しませんと断定してしまって、損害賠償の責任追及をやらないということになっているんだけど、当然ながらこれは裁判においてこの提要というのは引用された事実があるということを確認しているわけですよね。
 
○奈須 市民活動部次長  ここの記載につきましては、あくまでも実務提要をそのまま引用させております。この判断につきまして、裁判例等についての確認はいたしておりませんので、今後顧問弁護士等に確認してまいりたいと思います。
 
○中澤 委員  顧問弁護士の話が出たんですけれども、今回の不適切な事務処理に関する調査委員会、だから市長も副市長もいなきゃだめだと言ったんですよ。これをつくったときに鎌倉市の顧問弁護士は直接利害人になってしまっているから、この調査委員会で聞くことについては顧問弁護士はだめだって、はっきり最初から言ったんです。3人の顧問弁護士は絶対だめだって、外部に聞いてくれって話をした上で成立している調査委員会なんです。白紙の請求書だけじゃない。調査委員会にかかるということをやっているんです。今回、顧問弁護士と言っているんですけど、同じ調査委員会で項目は違ったとしても、調査委員会の中で何で約束を守らないで、また鎌倉市の顧問弁護士に聞きました。でも、あの顧問弁護士3人とも、自分たちで白紙請求書を渡して、それは全く問題ないと、何ら違法性がないと断言してしまったんですよ。だけど、だったら不適切な調査委員会なんてつくる必要性がないわけじゃないですか。そこの整合性がとれない人だからだめだって言ったんです。なぜここでまた同じことを繰り返してしまうんですか。だから変わらないんですよ。また戻っちゃっているんですよ。この調査委員会の位置づけはそういう位置づけで、僕は市長と話をしたんです、ダイレクトで。そのときは前副市長の瀧澤さんもいましたけど、3人で決めたんです。そういう方向性で決めたんです。だから僕は引き下がったんです。だけど、また同じことをやってしまったら、また同じ顧問弁護士の見解ということを金科玉条のごとく出してきて、正当性を出してくる。だけど、それではだめだということを言っているのに、なんでまた3人、同じ弁護士に確認をとってしまったんですか。お金の無駄じゃないですか、それこそ。顧問料、相談するのに金がかかるのかどうか知らないですけど。いつまでもこの弁護士はだめだとはっきり言っているわけですから。なんでまた同じことを繰り返したんですか。
 
○奈須 市民活動部次長  まず、先ほどの答弁を訂正させていただけたらと思います。顧問弁護士に確認するというところなんですけど、今後立ち上げられます第三者の検証機関に確認してまいりたいと思います。
 それと1点補足として、顧問弁護士なんですけれども、今4名の顧問弁護士に確認して対応しております。
 
○中澤 委員  1名は今年度になってからですよね。だけど、前からの3名は変わっていないですよね。その3名の顧問弁護士はだめだと言っているんですよ。そういう話だったんです。だったら、その1人プラスアルファでいいわけじゃないですか。前からの3名は白紙の請求書のときに直接利害人になっていた顧問弁護士は絶対だめだって、この調査委員会にかかることについては絶対だめだと言い切って、それでスタートしているんですよ。4名で今やっているというお話ですけど、なんで前からの3名に相談したんですか。しちゃだめだっていうことでスタートしているのに。
 答弁できないからいいんですけど、なぜかというと、そういうところも情報共有されていないから。前の部長から変わって、そういう全てが情報共有されていないからこんなことになっているんでしょ。だったら共有されていないことをもってして、こういう調査委員会をつくって、できてきた最終報告書なんていうのは、自分たちで結局のところ共有する意思もないんです。共有する意思があったら、そのことをきちんとつないでいくはずですよね。違いますか、部長。
 
○松永 総務部長  この部会の上部にある不適切な委員会では、前部長は教育部長という立場で佐藤部長、市長、副市長が入っております。ですから、その中で顧問弁護士に聞いているという報告を受けておりますけれども、今、奈須次長から答弁しましたとおり、法曹関係者から、できるだけ多くの意見を聞いていきたいということもありますので、ただ、それでは顧問弁護士だけではなくて、今回法曹関係者からも外部委員でまた新たに募りますので、そういった方々の意見を聞き取った上で精度を上げていきたいと思っております。
 
○中澤 委員  多くの法曹関係者の意見を聞きたいと今話をすりかえていますけど、僕が言っているのは違うんです。今までの3名の顧問弁護士はこの調査委員会をつくったときの直接利害人だからこの調査委員会に関してはほかの弁護士に聞いてくれってことになっていたんです。だから、白紙請求書のときはほかの弁護士でしたよね。だけど、なんで同じ調査委員会で、そういうことでスタートするものが、なんでまた戻っちゃって、前の同じ顧問弁護士に確認とっているんですか。自分がまないたの上にのっかった顧問弁護士が適正な、適当な判断できるとは思わないからやめてくれということを言ったんです。だけど、そういうことも本当は1個1個本当は市長なりに確認しなきゃいけないんだけれども、こういうことを言ったよねという話にしなきゃいけないんです。なぜかといったら、私が責任を持ってやりますと。僕は申し上げたんですよ。この事案については、この3点セットについては、市長はみずから辞職をしなければならない案件だってはっきり言ったんです。だけど、市長は任期いっぱい続けていって、これを解明したいと言ったんです。だから、それだったら、そこまで覚悟があるんだったらいいということでスタートしたんですよ。これ事実ですからね。欠席裁判になっちゃうけど、これ本当の話ですよ。その中で顧問弁護士はだめだって言ったんです。なんでまた同じことをやっちゃっているんですか。多くの意見はこの後の話でしょ。だけど、報告書をまとめるわけですよね。報告書をまとめるに当たって、だめだって言ったことをなんでやっちゃうの。同じことを繰り返すの。だから、いつまでたっても変わらないんですよ。
 
○松永 総務部長  この委員会を立ち上げたときにお話の中で、弁護士についてはどういう対応をしようかという情報は、私は聞いておりませんで、今はこういう形で進めてきたという状況です。
 
○中澤 委員  だったら、なんで白紙請求書のときに、6月定例会で報告がありましたけれども、ほかの弁護士に頼んでいたかと、そこも疑問に思わないんですか。だから同じじゃないですか、言っていることは全部、他人事ですよね。だって総務部長の立場なんですよ、今。総務部長の立場で、私は聞いていませんから、それで済んじゃうんですか。そんな立場じゃないですよ、総務部長って。だったら答弁できないんだったら副市長を呼びますから、市長に戻ってきてもらいますか、そんな答弁しているんだったら。
 
○松永 総務部長  申しわけございませんでした。私の理解では、白紙については御指摘いただいたとおり、顧問弁護士みずからが白紙請求書を使っていたという事実があって、そこについては調査対象者ということで調査の主体にはならないと。生活保護費については別の問題で、市役所の中でのずさんな管理で盗難に遭っていると、その辺について、それに付随する公金管理の問題についても、これは別個の観点から顧問弁護士に聞いてみるというのが今の実態でございます。
 
○中澤 委員  長くなるからあんまりやりたくないんですけど、だけど、今の3人の顧問弁護士がこれら全ての不適切なことを見逃してきているんですよ。ことごとく相談していますよね。相談記録、いろんなことを相談していますよね。弁護士に相談しましたということで、顧問弁護士ということを何回出してきていますか。だけど、それはことごとくそうじゃないと言ってきたのは僕らなんですよ。報告、相談記録なんて、あれに載っかっているのを見るだけだって全然違うでしょ。それ幾つも出してきているじゃないですか、僕ら。見解は見解はってやって、だけど、それじゃ今回のうみを出すということに関しては、徹底的に今までの弁護士の見解ではなくて、全く新しい見方をしなければいけない。だから、根本的に変えるんだったら、別の弁護士に確認をとっていってくださいねということでスタートしているんです。これは事実なんですよ。ところが、同じ調査委員会をつくるときの話ですよ、分科会の話じゃないですよ。スタートはそれなんですよ。ところが、なんでそんなふうにだんだん緩くなっていっちゃう。みんな自分のいいように、あげくの果てに総務部長は私知りませんっていう話になっていっちゃう。みんな他人事。だったら何も解決しないですよ、こんなもの。だったら元に戻るしかないですよ。自分で市長は言ったんですからね。徹底的にうみを出しますと言い切ったんです。部長たちがそういう答弁しかできなかったら、理事者に聞くしかないじゃないですか。だから調査委員会で本気度がどこまであるのかということを言っているわけですよ。それは総務部長、全然聞きやしないんじゃないですか。正・副委員長に相談もしない。そういうことで議会対応なんてできないですよ。本当に考えないと。先ほども言いましたけれども、12月にはもう最終報告を出してもらわなければならないわけじゃないですか、日程的に僕らもう来年選挙なんだから。そうなると、今みたいなこんな中途半端な報告書がまた最終報告のときに出てくるんですか。だから外部なんでしょうけど、だったら外部に期待するしかない。それを見ていくしかない、1カ月や2カ月では多分できっこないと思っています。それはもう市長にも言いました。市長も言っていました。恐らく1年ぐらいかかるかもしれませんと、徹底的に調査をやるなら。でも、それでもいいと言ったんですよ、僕は。それでも徹底的うみを出してやらなきゃだめでしょと言ったんですよ。だから、もう少し内容を精査して、部長の答弁もそんな他人事の答弁をしているんじゃなくて、みずから総務部長としての答弁をしてください。
 
○河村 委員長  ほかに御質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認させていただきました。
 職員退室のため、暫時休憩いたします。
              (12時30分休憩   12時31分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 残余の日程についてでございます。日程第4から日程第5につきましては、閉会中の継続審査とさせていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第6その他(1)「当委員会の行政視察について」を議題といたします。事務局お願いいたします。
 
○事務局  当委員会の行政視察の日程につきましては、10月25日(火)から10月26日(水)の2日間、視察先、内容につきましては10月25日(火)が北海道旭川市、新庁舎整備に向けた取り組みについて、10月26日(水)が北海道富良野市、防災行政についてということでよろしいか、また詳細は正・副委員長一任でよいか。また閉会中の活動になりますので、閉会中継続審査とすることでよいか、御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  ただいまの事務局からの報告に御意見ございませんか。
 
○中澤 委員  これは提案なんですけど、閉会中継続審査案件で、防災行政についてがあるんですけど、以前、つくば市の防災科学技術研究所に1回行っているんですけど、厚木市の防災公園と消防の訓練センターがあるんですけど、それ前期で行ったんですね。そこはかなりいい状況だったので、閉会中継続審査案件にしていただいて、どこかの日程で委員の皆さんで見に行きませんかという提案なんですけども。
 
○河村 委員長  ただいま中澤委員から御提案いただきましたけれども、いかがですか。
 暫時休憩させていただきます。
              (12時33分休憩   12時34分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 初めに10月に予定する行政視察の内容について御確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 もう1点、中澤委員から御発議いただきました厚木市防災公園等の委員会での視察ということについて、次回以降の項目として上げさせていただくということで確認させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第6その他(2)「継続審査案件について」を議題といたします。
 案件の整理のため、暫時休憩させていただきます。
              (12時35分休憩   12時36分再開)
 
○河村 委員長  再開いたします。
 事務局からお願いいたします。
 
○事務局  さきの定例会で閉会中継続審査として確認された13件の取り扱いについて、御協議・御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  引き続き継続審査とすることで、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  ただいま確認された13件に、9月21日に審査を行い継続審査となった陳情第21号、視察項目の2件、そして本日の残余の日程8件を加えました計24件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○河村 委員長  日程第6その他(3)「次回委員会の開催について」を議題といたします。事務局からお願いいたします。
 
○事務局  委員長報告の読み合わせの委員会として、10月4日(火)午前10時から予定させていただきたいと思います。御確認をお願いいたします。
 
○河村 委員長  確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 これで総務常任委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成28年10月3日

             総務常任委員長

                 委 員