平成28年建設常任委員会
9月20日
○議事日程  
平成28年 9月20日建設常任委員会

建設常任委員会会議録
〇日時
平成28年9月20日(火) 9時30分開会 19時42分閉会(会議時間 6時間42分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
赤松委員長、池田副委員長、長嶋、小野田、中村、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
大場まちづくり景観部長、伊藤(博)まちづくり景観部次長、吉田(浩)まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、川村まちづくり政策課長、舘下都市計画課長、若林交通計画課担当課長、野中交通計画課担当課長、芳本都市景観課長、永井みどり課長、征矢都市調整部長、石山都市調整部次長兼開発審査課長、永野都市調整課長、近藤建築指導課担当課長、渡辺(誉)建築指導課担当課長、伊藤(昌)都市整備部長、関都市整備部次長兼都市整備総務課長、前田都市整備部次長兼道路課担当課長、原田道水路管理課担当課長、谷川(宏)道水路管理課担当課長、森(明)道路課担当課長、加藤(隆)下水道河川課担当課長、杉田下水道河川課担当課長、田沼公園課長、田邉作業センター所長、永田浄化センター所長、樋田拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、下平拠点整備部次長兼再開発課担当課長、茶木再開発課担当課長、斎藤(政)深沢地域整備課長、桝渕文化財部長、高木(明)文化財部次長、西山文化財課担当課長
〇議会事務局出席者
鈴木次長、藤田担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について
(2)深沢地域整備事業の現状について
2 議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうちまちづくり景観部所管部分及び都市整備部所管部分
3 議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
4 報告事項
(1)(仮称)鎌倉市空家等対策計画等の策定状況について
(2)由比ガ浜四丁目における大規模開発事業計画について
(3)第7回線引き見直しについて
(4)鎌倉市景観計画の改定状況について
5 陳情第31号「自主まち」地域の正式住民説明会・戸別訪問のまちづくり条例への移行に関する陳情
6 陳情第32号開発事業条例に於ける中規模開発の公告縦覧期間の延長に関する陳情
7 陳情第33号まちづくり条例に開発業者による“施主隠し”を防止する条文追加に関する陳情
8 陳情第34号「自主まち」再生の為の連絡会議を市役所の音頭で法制化することに関する陳情
9 陳情第35号積水ハウスの「自主まち」破りで露見したまちづくり条例の努力義務履行に関する陳情
10 議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について
11 報告事項
(1)鎌倉市大規模盛土造成地マップの作成及び公表について
(2)平成28年(行コ)第79号行政手続法「不作為」等違法確認請求控訴事件について
(3)平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について
12 陳情第22号不適切な事務処理の職務実態の是正についての陳情
13 陳情第24号北鎌倉瓜が谷藤源治の宅地開発の厳正な審査を求める陳情
14 議案第30号市道路線の認定について
15 報告事項
(1)稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について
16 請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める請願書
17 陳情第28号閉鎖中の北鎌倉洞門の仮設工事の検討より優先して迂回路の早急な実現の陳情
18 陳情第36号北鎌倉緑の洞門(北鎌倉隧道)の早期通行を求める陳情
19 報告事項
(1)北鎌倉隧道安全対策工事について
20 陳情第23号大船駅西口バスターミナル周辺等の水害実態調査についての陳情
21 その他
(1)当委員会の行政視察について
(2)継続審査案件について
(3)次回委員会の開催について
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○赤松 委員長  ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項による会議録署名委員の指名ですが、小野田康成委員にお願いいたします。
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○赤松 委員長  本日の審査日程の確認ですが、お手元に配付してあります日程に従って進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 まず確認をさせていただきますが、一括議題について。
 日程第2議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算につきましては、まちづくり景観部と都市整備部の両部に関連しておりますので、両部の関係職員出席のもとで説明及び質疑を行い、その後総務常任委員会への送付意見の有無を確認をするということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に事務局からお願いします。
 
○事務局  陳情提出者等の発言についてでございます。日程第5陳情第31号、日程第6陳情第32号、日程第7陳情第33号、日程第8陳情第34号、日程第9陳情第35号、こちらにつきましては、陳情提出者の代理人の方から発言についての委任状が提出されております。また、日程第12陳情第22号、日程第20陳情第23号につきましては、それぞれ陳情提出者から、日程第13陳情第24号については陳情提出者から、日程第17陳情第28号については陳情提出者から、日程第18陳情第36号については陳情提出者から、それぞれ陳述したい旨の申し出があることを御報告させていただきます。発言を認めることにつきまして、協議と御確認をよろしくお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおりでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に一括議題について、事務局の報告にありましたが、日程第5陳情第31号から、日程第9陳情第35号までは、由比ガ浜の塔之辻自治会会長からの陳情です。内容的にマンションの問題についての5件の陳情でございますので、これは一括議題として陳情提出者の代理人の陳述の後、原局から陳情の説明を一括で受け、その後質疑を一括で行いたいと思います。そして陳情の取り扱いについては1件ごとにこれを行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 また、日程第16請願3号、日程第17陳情第28号、日程第18陳情第36号、日程第19報告事項(1)は、いずれも北鎌倉のトンネルにかかわる請願、陳情、報告事項です。これにつきましても一括議題として進めたいと思います。
 具体的な進め方としては、陳情提出者の陳述の後、原局から報告、請願、陳情の説明を一括して受け、これについて質疑を一括で行った後に、報告事項については了承かどうかの確認を、請願、陳情の取り扱いについては1件ごとにこれを行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  次に関係課職員の出席についてでございます。
 日程第5陳情第31号、日程第6陳情第32号、日程第7陳情第33号、日程第8陳情第34号、そして日程第9陳情第35号につきましては、都市調整部都市調整課職員が関係課として出席すること、また日程第13陳情第24号については、まちづくり景観部職員が関係課として出席すること、日程第20陳情第23号につきましては、拠点整備部職員が関係課として出席することを報告させていただきます。御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  関係課職員の出席について、事務局の報告のとおり確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
 引き続き事務局からです。
 
○事務局  陳情提出者の方から、資料の配付がございます。日程第12陳情第22号及び日程第20陳情第23号につきましては、陳情提出者の方から資料の提出がございまして、既に各委員の皆様へ配付済でございます。御確認をよろしくお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の説明のとおり確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  続いて原局からの資料になります。当日配付になっておりますが、日程第13陳情第24号北鎌倉瓜が谷藤源治の宅地開発の厳正な審査を求める陳情、日程第15稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について。追加で資料が出ております。御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおりでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩します。
              (9時35分休憩   9時36分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
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○赤松 委員長  日程第1報告事項(1)「大船駅東口市街地再開発事業の現状について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○再開発課担当課長  日程第1報告事項(1)大船駅東口市街地再開発事業の現状について、報告させていただきます。
 2月の当委員会では「大船駅東口市街地再開発事業のその後の現状」と「平成28年度の進め方」について報告させていただきましたが、本日は「大船駅東口市街地再開発事業の現状」「横浜市側における大船駅北第二地区市街地再開発事業の動向」「9・10番地間道路の下水道整備」について報告させていただきます。
 初めに、大船駅東口市街地再開発事業の現状についてですが、平成28年2月に実施しました権利者への個別面談において、「都市計画変更を取り下げること」「建築工事費の推移の状況」などについて報告を行いました。
 権利者からは、「工事費が収まらない以上、事業化できないのは仕方がない」との御理解を示していただきましたが、一方で、「建物の老朽化が進んでいることから、事業はできるだけ早く進めてほしい」「再開発事業ではないまちづくりを考えてほしい」などの意見をいただきました。また、9月から実施しております権利者への個別面談において、「建築工事費の推移」などの報告を行い、事業に対する御意見をお聞きしているところです。
 次に建築工事費の推移の状況についてですが、引き続き建築工事費の推移を把握するため、複数の民間事業者へヒアリングを実施した結果、「上昇は一旦落ち着いてきているものの、ピークはまだ来ていない」「東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う関連施設の建設が始まればさらに上昇する」「建築工事費が落ち着く時期は予測ができない」との見解をいただいております。
 こうしたことから、事業化までには時間を要することが考えられるため、引き続き、建築工事費の推移に注視しながら、再開発区域が抱える課題を再整理するとともに、現行の再開発事業に考慮した実施可能な方策の検討を行っているところです。
 次に、横浜市側における大船駅北第二地区市街地再開発事業についてですが、横浜市からの情報では、平成28年6月に特定業務代行者を選定し、7月に権利変換計画認可を受け、10月に区域内の一部の建物の除却を開始し、施設建築物の本体工事着手は平成29年1月に、工事完了は平成32年12月を予定しているとのことです。
 また、大船駅北第二地区市街地再開発組合による近隣住民に対する中高層条例等に基づく説明会が、去る9月8日、11日に開催され、施設計画の概要として、建築面積約6,200平方メートル、延床面積約65,800平方メートル、用途は商業施設、共同住宅で、地上21階、地下2階建て、高さは75メートルとの説明がされました。今後も横浜市側と情報共有を図り、状況に変化がございましたら、当委員会で報告させていただきます。なお、横浜市の情報につきましては、現在実施しております個別面談にて、権利者にお知らせしております。
 最後に、再開発事業区域内9・10番地間道路の臭気対策として実施しました下水道整備についてですが、平成27年12月に行った入札が不調となり、年度内の工事完了が難しくなったことから、2月定例会で繰越明許費について御承認いただきました。その後、入札を平成28年4月5日に行い、施工業者を決定後、5月31日に工事に着手し、8月4日に完了いたしております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  台風が来ていて、職員の皆さん、これから対応をさまざまされなくてはいけないと思います。なるべく早く進めるように協力したいと思いますが、今の時点でお聞きしたいところが、今御説明ありましたが、大船駅北第二地区の話です。今私もその説明会の資料をいただきたいんですけれど、権利者の皆さんには共有していくとお話があったんですけれど、これ大きなインパクトのある話で、当然関連性が出ていまして、特に工事を先行してこちらがやるとなると、価格の話とか、いろんなことが参考になる事例でもありますね、こちらを進めるに当たって。それよりも住民の皆さんからしてみたら、栄区とか鎌倉市とか関係なく、くっついているところで、多くの広い範囲で、鎌倉市民だけじゃなくて、関連がある非常に大きな二つセットのものだと思うんです、住民側から見て。特に先行して進んでいる部分についての情報共有というのが、いまいちなされていないし、我々議員に委員会で報告しますはいいんですけれど、市民の皆さんに対しても、もうちょっと広く情報共有というか、こういうことになっています、資生堂の件ももちろん近いですし、関連ある400戸ということは大きなインパクトがあるんですけれど、その辺は情報をとって知らせられることは、広く市民の皆さんにお伝えいただきたいと思うんです。例えば、1枚A4でペラをつくって、資生堂の件も絡めて、こういうふうになっていますというのを回覧版で回すとか、いろんな手法はウエブに載せるというのもありますし、そういう情報共有を、ここの今先行しているところについてしていただきたいと思うんですけど、その点はいかがですか、広く。
 
○再開発課担当課長  先日、行われました説明会につきましては、横浜市の条例に基づいて義務づけられている説明会ということで、施行区域から15メートル以内の範囲を定めた中で説明をするというような決まりがまずあるというのが一つでございました。
 ただ横浜市側の組合のほうが、そうは言ってもということで、それをさらに広くした地域で説明会を開催して、鎌倉市でいいますと、大船商店街、また大船商栄会を対象として追加して説明会をしていただいたということでございます。先日の説明会では、まだ施工業者等が決まっていないということで、詳細についてはまだわからないということが数多くございまして、また情報共有は今後も図っていきますけれども、その中でどの程度、私どもがどこまで発信できるかわかりませんけれども、例えば、横浜市側とのホームページにリンクを張るですとか、そういったことで横浜市やまた組合とも協議をいたしまして、なるだけ広く皆さんにお知らせできるようにということを考えていきたいと思います。
 
○小野田 委員  私はその権利者に対する内容について質問させていただきたいんですけれども、都市計画変更の件とか、あと建築費の高騰の件でお話をされたということで、それ以外のところ、具体的には交渉に当たって、相続の関係とか、次の権利者がどうなるかとかというところで、その辺も含めてこの時間的な余裕がある中で、個別に当たっているということなので、どの辺まできめ細やかな対応をしていくいいチャンスというか、いい時期ではないかと思います。
 長嶋委員からもお話があった、横浜市側の情報というのもそうですけれども、それもひっくるめて、権利者側により丁寧な情報提供というか、お互いに歩み寄って行く、そのきっかけみたいなのをつくっていただけたらなと思っているんですが、その辺についてはどのように対応されていますでしょうか。
 
○再開発課担当課長  権利者への対応ということでございますけれども、再開発事業を進めるに当たりましては、権利者の方々との信頼関係が一番であると私どもは十分認識しております。そんな中で、なるだけ皆さんお忙しい方たちではありますけれども、個別に面談をさせていただいて、時間が可能な限り丁寧にお話をしたり、またこちらからのお話だけはなく、近所の方がお考えのことというのをなるたけ引き出すような形で工夫しながら、お時間をいただいているということでございます。
 今、実際9月に入りまして、近隣者の方々との面談をさせていただいておりますけれども、また時間を置かずに近日中に御意見等、また伺いに参りますということで、近隣者の方たちとは今お約束をしているところでございますので、よりきめ細かく対応していきたいと考えております。
 
○小野田 委員  なかなか近隣者一人一人の個別の案件になってきますので、御家庭の御都合とかの中まで踏み込んでいくのは、なかなか難しいなと思うんですけれども、そこがキーポイントになると思っていますので、しっかりと対応をよろしくお願いしたいと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 
○赤松 委員長  私からお尋ねします。
 横浜市側の事業があれよあれよといううちに、先ほどスケジュールも示されましたけれど、平成32年に完成というようなスケジュールで進むと。正直、すごいスピードで鎌倉のこの間の取り組みをずっと見ていきますと、そういう感じが強くするんですけれど、今鎌倉市側が、先ほど報告のとおりの状態の中で、横浜市では高さ75メートルの商業ビルとマンションというものができるわけで、それもかなり大きな商業ビルですよね。そういうものに対して、鎌倉側の権利者の皆さん、どんな受けとめ方をされているのか、その辺のところを意見交換みたいなものがあるのか、どうなのか、あれば教えてください。
 
○再開発課担当課長  今個別に面談で回らせていただいているのが、今ちょうど御都合が合わなくて、まだ会えない方というのも若干はいらっしゃいますけれども、個別で回っている中での大きな感想としまして、主な意見も含めてなんですけれども、情報をお話ししたところ、特にそうですかといった反応であることですとか、あとは鎌倉市におきましては、こういったオリンピックの状況というのは十分に承知しているので、仕方がないねといった御意見もございます。
 一方で、今回の情報だけではなく、今後細かくいろんなことが決まってきたら、きめ細かく教えてもらいたいという方と、また一方で反対をもともとされている方につきましては、もうこのまま事業化なんかできないんじゃないか、鎌倉市はといったことですとか、鎌倉市の動きがないんだったら、特に横浜の動きなんかも聞きたくないというような御意見もいただいていますが、多くの方につきましては、御理解をしていただいているという形でございます。
 
○赤松 委員長  いずれにしても、距離がそんなにない中で、もう一つ大きな商業ビルもできるという状況の中で、鎌倉市が予定している計画にもいろんな面で大きな影響は避けられないだろうと思うんですね。その辺のところは、正確な取り組みが必要なんだろうなと思いますが、いずれにしても横浜側の進行というのは多大な影響を受けることですから、その辺のところは正面から受けとめて、取り組みが進められるようにお願いしたいと思います。
 それでは、質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第1報告事項(2)「深沢地域整備事業の現状について」を議題とします。原局からの報告を願います。
 
○深沢地域整備課長  日程第1報告事項(2)深沢地域整備事業の現状について、報告させていただきます。
 平成28年6月の当委員会では、「深沢地域整備事業の状況」と「土壌汚染対策処理等の状況」の2点について報告させていただきました。本日は、「深沢地域整備事業の現状」といたしまして、「パブリックコメントに関するもの」「サウンディング調査結果」「村岡・深沢地区総合交通戦略」「平成27年度東海道本線大船駅・藤沢駅間の新駅設置実現化検討調査」の4点と「土壌汚染対策処理等の現況」について、報告いたします。
 お手元に資料1、資料2、資料3をお配りしておりますが、ございますでしょうか。
 まず、1点目の「深沢地域整備事業の状況」ですが、平成28年6月定例会後、パブリックコメント及びサウンディング調査を実施しました。
 パブリックコメントについては、6月30日から7月29日まで実施し、989件の意見をいただきました。主な意見としては、総合体育館の使い方やグラウンドの使い方など、スポーツ施設に関するものが大半で、その他、まちづくり全般、まちのコンセプトについてとなっております。
 また、サウンディング調査については、8月1日から10日まで、修正土地利用計画(素案)をもとに、町の魅力アップ、町のコンセプト等を踏まえた導入施設や機能等を伺うことを目的に、公募し、デベロッパー、ゼネコン、コンサルタント等の業種、24社の応募があり、対話を行いました。
 民間事業者からは、修正土地利用計画(素案)における町のコンセプト、街区規模・用途等ついて、おおむね妥当であるとの意見をいただくとともに、町の魅力を高めるための導入施設や機能については、行政施設街区と連携したスポーツ施設の導入や高齢者向け住宅の導入が考えられること、さらには町の魅力を高め、各施設が連携を図るためには、エリアマネジメントが必要であると、意見をいただいております。このパブリックコメント及びサウンディング調査結果につきましては、修正土地利用計画(案)の策定に合わせ公表していく予定としております。さらに、西側地区権利者及びJR東日本へは、修正土地利用計画(素案)に係るパブクリッコメント等と並行して説明し、意見を伺っております。西側地区権利者については、平成28年7月3日開催の「第29回深沢地区まちづくり検討部会全体会」において、修正土地利用計画(素案)の説明を行い、JR東日本にも、平成28年6月20日に説明を行っています。
 西側地区権利者及びJR東日本ともに、修正土地利用計画(素案)に反対の意見はいただいておりませんが、西側地区権利者からは、「今後のスケジュール」「早期の事業実施」「権利者街区の先行着手」といった意見をいただいており、特に、権利者街区の先行着手においては、西側地区権利者の高齢化が進んでいることから、一刻も早い事業着手を強く要望されています。また、JR東日本からは、湘南深沢駅前の交通広場の形状について、住宅街区が不整形になってしまうので、形状を変更した方がよいのではとの意見をいただきました。
 このように、修正土地利用計画(素案)に対し、市民、権利者、さらには民間事業者からさまざまな意見をいただいたことから、現在、これらの意見を踏まえ、修正土地利用計画(案)策定に向け取りまとめを行っており、本年9月末までに策定する予定としております。なお、(案)策定後は、交通管理者等の関係機関と協議を行うこととしております。
 次に、神奈川県、藤沢市、鎌倉市の3者で構成する「湘南地区整備連絡協議会」の取り組みについてですが、去る平成28年9月2日に「湘南地区整備連絡協議会総会」が開催され、平成27年度の事業計画として実施しました「村岡・深沢地区総合交通戦略」及び「平成27年度東海道本線大船駅・藤沢駅間の新駅設置実現化検討調査」の調査結果が承認されましたので、その内容について説明いたします。
 資料1の「村岡・深沢地区総合交通戦略」(概要版)の3ページをごらんください。
 この総合交通戦略の目的は、平成19年度に策定しました「村岡・深沢地区全体整備構想(案)」に示されております「新駅設置を中心とした自動車利用に極力依存しないまちづくり」の実現に向け、地方公共団体と交通事業者等が連携し、役割分担による推進体制を構築した上で、短期・中期的な戦略目標を定め、関係者間の実施プログラムによる着実な推進を図り、持続的な施策を展開するもので、学識経験者、交通事業者、行政で組織する「村岡・深沢地区総合交通戦略策定委員会」を設置し策定したものでございます。
 次に、検討の流れですが、全体整備構想(案)で検討されました村岡・深沢地区の将来像をもとに、藤沢市都市マスタープラン、鎌倉市都市マスタープラン、藤沢市交通マスタープラン及び鎌倉市交通マスタープランなど上位計画による交通整備の方向性や、地区等の現状、課題から交通の戦略目標を設定し、その後、数値目標や施策方針、施策パッケージ、役割分担や実施プログラムを検討し、総合交通戦略を取りまとめました。また、この戦略は、新駅開業の前後5年間、計10年間を取り組みの目標年次としております。
 続いて、4、5ページをごらんください。交通戦略策定までの流れと、村岡・深沢地区の位置、計画の範囲等を示しております。
 6ページをごらんください。ここでは、村岡・深沢地区のまちづくりの動向や現況交通の現状、さらには、両地区の将来像をもとに、何も対策を実施しなかった場合の課題等を整理し、その課題解決には、新駅の整備が不可欠との方向性を整理しております。
 7ページをごらんください。6ページあります、想定される課題と解決の方向性をもとに、交通の整備方針と三つの交通戦略目標を設定しました。
 8ページをごらんください。ここでは三つの交通戦略目標の達成に向けた戦略別プランをハード施策、ソフト施策に分け、「新駅の整備」「新駅の駅前広場の整備」「新駅へのバス路線の新設」「バス路線の再編」等についてを、三つの戦略目標を達成する上での核となる施策と位置づけ、その関係性を示しました。
 9ページをごらんください。ここでは、施策実施展開の考え方として、「新駅整備前後による段階的取組」「目標設定と効果把握による着実な推進」「ハード・ソフト施策の展開」、「新駅整備時期と深沢地区のまち開き」の四つにまとめております。
 続いて、10ページから12ページですが、7ページで示しました三つの戦略ごとに、将来像と目標並びに施策パッケージを掲げ、ハード施策、ソフト施策の実施施策、効果、関係主体、スケジュールを整理しました。
 最後に13ページをごらんください。ここでは戦略策定後の取り組みとして、新駅の整備には、計画・設計から整備まで、おおむね5年を要することから、総合交通戦略は、新駅整備の年次確定後10年を対象期間とし、施策パッケージの実施状況について、PDCAサイクルに基づき、進行状況を確認するとともに、その効果については、補足的なデータ収集により周辺交通への影響等の確認・検証を行うこととしています。
 また、総合交通戦略の推進体制としては、実現性や実効性を高めるために、地方公共団体だけでなく、市民や周辺企業、交通事業者、来訪者が、各々の立場から参画することが重要なことから、多様な立場の方々が参画できる場として、「(仮)交通戦略会議」を設置し、施策の進捗管理や効果の把握・評価を行うこととしました。
 以上が「村岡・深沢地区総合交通戦略」の概要となっております。
 続きまして、資料2の「平成27年度東海道本線大船駅・藤沢駅間の新駅設置実現化検討調査」について概略を説明いたします。
 1ページをごらんください。この検討調査は、「検討の概要」にもありますように、「湘南地区整備連絡協議会」が村岡新駅の深度化を図るため、JR東日本の協力を得て、ホーム、駅舎の計画や整備費用についての検討を行ったものでございます。
 検討結果としましては、これまで、同協議会が、平成22年度に実施した検討結果に比べ、ホーム幅、階段、自由通路の幅の縮小、駅務室、トイレのコンパクト化が可能になり、コスト縮減が図れる一方、平成22年度の検討では、標準的基礎形成としていたものが、地質調査結果により、くい基礎とする必要が判明したこと、さらには、電気工事の増額、工事管理費の追加など、事業費の増額につながる新たな要因が確認できたところです。
 3ページをごらんください。ここでは、上下2線の東海道本線、上下3線の貨物線が敷設させている計画地で設置可能なホームを3案想定し、それぞれ、ホーム、駅舎面積、軌道改良延長等を検討したものです。
 4ページをごらんください。3ページで検討した3案について、案ごとに、項目別の事業費及び概算事業費総額を示したものです。
 この概算事業費総額としては、約155億円から約159億円との結果となっていますが、項目別に不確定要素が大きく、さらに4ページの下段にもありますとおり、検討に含まれていない要素もあることから、概算事業費はあくまでも試算額であり、今後、さらにJR東日本の協力を得て、コスト縮減等を含めた新駅の検討を行う必要があると考えています。
 以上が「平成27年度東海道本線大船駅間の新駅設置実現化検討調査」の結果ですが、この新駅概算事業費の上昇は、3者の費用負担割合についての協議はもちろんのこと、深沢地域整備事業の実施にも大きな影響を与える状況です。
 また、国庫補助金が、東日本大震災の復興へ優先的に充てられていることから、公共団体施行の区画整理事業への国庫補助金充当率が大幅に低下しており、その分を保留地処分金及び市単独費で賄わなければならず、事業を進める上で厳しい状況となっております。
 このような中、国土交通省や県から、新駅を前提とした村岡地区と深沢地区の2地区一体の広域のまちづくりが展開できれば、国庫補助金の重点配分となるのではとの見解が示されていることから、国庫補助金の充当率アップの方策とし、提案されている村岡新駅を前提とした2地区一体施行等について、検討を行う必要があると考えております。
 続きまして、2点目の「土壌汚染対策処理等の状況」についてですが、6月の当委員会では、A用地の土壌汚染対策処理実施の際、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」にのっとり、施工前、施工中、施工後で大気浮遊物質(六価クロム、フッ素、水銀)の測定を行ったところ、施工中の1地点から環境省が示す指針値を超えた水銀が検出されたことから、追加の環境調査を実施する旨、報告いたしました。本日は、その調査結果について、報告いたします。資料3の「大気物質測定地点図」をごらんください。
 調査では、環境省の大気汚染調査方法にのっとり、平成28年8月8日から9日にかけ、24時間実施いたしました。その結果、4地点全てにおいて、水銀の指針値以下であることが確認されましたので、神奈川県環境部へ報告し、今後の対応について確認をしていく予定です。
 また、A用地の土壌汚染については、対策処理が完了し、6月14日に土壌汚染対策法に基づく「形質変更時要届区域」の指定が解除された旨、報告したところですが、対策処理中に地下埋設物が確認されました。この地下埋設物は、区画整理事業に着手の際、撤去が必要となり、その処理費用を施行者が負担することになることから、前所有者である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と費用について協議を開始いたしました。
 最後に、暫定利用についてですが、6月定例会では、B用地の未利用地において、民間事業者が時間貸し駐車場の整備に向け手続を行っている旨、報告させていただきましたが、現在、鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例に基づく手続中で、この手続の完了する10月中旬を目途に、利用を開始する予定です。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  3点について報告がありました。御質疑ございませんか。
 
○長嶋 委員  最初に今回、村岡新駅中心に交通戦略について御説明が中心だったんですけど、聞かなきゃいけないことがいっぱいあるんですけれど、何で交通計画課が入っていなんですか。専門的な交通関係のことを聞かれて答えられるんですか。答えられるというのは、今から聞きますけど。私事前に言いましたよね、入るんですかと言ったら、入るようなこと言っていましたけど、これわからないと思いますよ。わかるんですか。
 
○深沢地域整備課長  申しわけありません。私どもが入っているかという確認されたときの問い方が、策定委員会をやったときに交通計画課に入っていただいて、検討に参加していただいたということで、それで入っているとお答えをしたということで、こちらの認識が間違っておりまして、申しわけございません。
 
○長嶋 委員  それはいいんだけど、だからこの今の中身、資料をもらっている部分、例えば答えられますかと聞いているんです。答えられないことを報告で、委員会でしたってしようがないですよ。専門的なことを聞きますよ、今から交通に関して、いいんですか。答えられないなら、だめですよ、こんな報告では。
 
○深沢地域整備課長  私どもで、答えられる範囲についてはお答えしようと思っておりますけれども、専門的なところについては答えられない部分がありましたら、交通計画課と相談したいと思っておりますので、お願いしたいと思っております。
 
○長嶋 委員  新駅をつくったら、鎌倉の全体の交通の関連する大きなインパクトはあるんですよ。モビリティ・マネジメントとか勝手に言っていますけれど、ここの深沢・村岡地区だけではなくて、大きな影響があるんですよ。全体的な交通のことをやらなきゃいけない、その報告をされるんだったら、きちんとやらなきゃだめですよ。答えられる範囲で、では鎌倉におけるモビリティ・マネジメントはどういう方針で、全体の中から、村岡地区の村岡新駅の深沢地区、このモビリティ・マネジメントはどういう位置づけで、どういう関連性を持って進めるんですかと言われて、きちんと答えられますか、答えられないですよね。だから、やるんだったら、きちんとやらなきゃだめだけど、時間もあるから私は別途やっていただければいいですけれど、ほかの皆さんはどうおっしゃるかわからないけど、こんなの聞こうと思ったら、1時間でも2時間でも交通の中身なんてあるんだから。旧鎌倉地区だって全部関連してきます。大仏に行く人たちは、ここから行く流れが当然できてくるわけで、それに関連したら長谷から旧鎌倉にかけて大きくかかわりますから、そういうことを関連しているわけですよ、新駅ができると。私は今ここで呼ばなくても、皆さんが呼べと言うんだったら、呼んでもらってもいいですけど、私は個別に質疑をさせていただきたいとは思うので、それは後でやっていただけますかね。私は個人的にそういうあれですけど、交通計画課と当然こちらと。私個人的にはそう思いますので、この話は聞きおくと言うしかないですけれども、時間がかかるから。
 
○樋田 拠点整備部長  今長嶋委員から御指摘いただいた点につきましては、先ほど課長が申しましたように、この取りまとめについての御報告をさせていただくという認識でおりました。さらにこのバックボーンになるような細かい点につきましては、これまでも交通計画課も入りまして、検討・策定してまいりましたので、御指摘いただきましたように調整をさせていただきまして、別途御報告させてただければと思いますが、お取り計らいをお願いできればと思います。
 
○赤松 委員長  今の部長の発言ですけれども、長嶋委員はどうですか。
 
○長嶋 委員  皆さんで諮っていただいて、委員会でやるというなら、ぜひやっていただいていいと思いますけど、それはだめだって言うんだったら、個人的に聞きますけど。皆さんがどうされたいかという、諮っていただければ別にそれは。必要ないというわけです、私はそれでこの場はいいと思うんですけれど。
 
○赤松 委員長  それぞれ御意見をいただきたいと思います。
 では、今長嶋委員の質問に対して、部長から交通計画課との協議をした中で、別途報告をさせていただきたいという発言がありましたけれども、今長嶋委員の質疑がこの場で先ほど言ったようなことでやると、1時間、2時間ということになると、全体の進行にも大きな影響がありますので、今の部長の方向で、別途この件については扱うということでいかがでしょうか。
 今、長嶋委員からは、私は皆さんの意向で結構ですという発言がありましたので、お諮りしております。この件については別途協議の場を持つということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、日時、その他については、正・副委員長と原局との協議によって決めたいと思います。それは別途報告したいと思います。
 では、本件については、今長嶋委員の質問されたことはそれとして、皆さんから今の3点についての報告について、質疑がありましたらお願いいたします。
 
○中村 委員  今関連あるかもしれないんですけど、この村岡新駅がどのように活用されていくかという中で、非常に重要だなと思ったのは、私1回模型は見せてもらいましたけど、シンボル道路、これは新駅から腰越大船線の部分の、カラー刷りだとちょうど赤く示されているところなんですけど、この道路が整備されるかされないかによっても大きく変わると思うんですが、これは恐らく藤沢市の土地だと思うんですけれども、このシンボル道路の関係主体というのは、特にJRとは関係なくて、地方自治体が関係主体であるということで表現されているんですけど、鎌倉市側のシンボル道路は鎌倉市、藤沢市側のシンボル道路は、藤沢市がそれぞれ責任を持ってやっていくという考えなのか、それとも一緒に何か考えていくのかと。その辺の考え方の整理を教えていただければと思います。
 
○深沢地域整備課長  藤沢市側のシンボル道路につきましては、昨年度実施いたしました(仮称)村岡新駅の実現に向けた検討会におきましても、施行主体としてどこがやるのかということで、協議の素材に上がっているところでございます。それで、藤沢市が施行するということは、まだ決定しておりません。
 
○中村 委員  まだ決まっていないということなんだけど、鎌倉市側のシンボル道路は、あんまり藤沢市が口を出す話ではないと確認していいんですか。
 
○深沢地域整備課長  深沢側のシンボル道路につきましては、当然区域の中の道路でございますので、区画整備していくというのは、当たり前の話だと我々も思っているんですが、藤沢市にございますシンボル道路につきましては、深沢地区から新駅に向かう道路という性格を持っているものですから、藤沢市としては、鎌倉市の協力をいただきたいというお考えをお持ちになっているということだと思います。
 
○中村 委員  駅は請願駅ということで、確実に藤沢市側の敷地にないということで、協力して、まだ負担の案分はこれから協議ということも聞いていますけれども、その辺の道路の管理を含めて、経費をどうやって負担していくのかということは、かなり藤沢市側と詰めて、鎌倉市からいえば、あんまり負担のないようにしていかなきゃいけないのかなということもあるので、その辺まだ結論が出ていないようですから、今後の協議の中でしっかりとやっていただければと思います。
 
○大石 委員  この資料1、2、3を読ませていただいて、疑問に思っているところを御質問させていただきます。
 総合交通戦略の戦略目標として、三つの戦略目標を持ちながら検討していくという形のところというのは、私はいいと思いますけれども、予想ですけど、1日10万トリップエンド、10万人以上の方々が使うような駅になるだろうという予想をしたから、深沢のまちづくりも含めた形の中で検討していくということだと思いますけれども、私が気になるのは、資料2の概算事業費の件と、今、中村委員から、深沢地域から新駅に行く道路の費用についてもそうなのかもしれませんけれども、一番高い方法で、概算事業費で159億円というお金がつくわけですよね。なおかつ、その下に6項目まだここの概算費用の中に含まれていない、恐らくこういう金額がふえるであろうと予想されているわけですけれども、さっきの説明の中にありましたけれども、東日本大震災の復興費用の中で、国庫補助の充当率というのが随分下げられている。たしか85%の充当率が25%ぐらいまで下がっているんじゃないですかね。そういう財政的に厳しい形の中で、多分3分の1ずつ、県、藤沢市が負担する形の中でも、50億円以上の金額を鎌倉市は負担しなきゃいけないわけですよ。なおかつ、まだ見えない、まだこの金額に含まれていない項目がこれだけある中で、一体どこまで膨らむんだろう、そういう不安というのはあるんです。逆にこの六つのものが、それぞれ幾らなんだという話もまだわかりませんという感じなんですけれども、超概算でこの六つのことを、JRがやることもありますよ、だけどもJRの費用でやらないじゃないですか、基本的には請願駅ということで。最高額の159億円にあと幾らぐらい超概算でも結構ですから足されるんだということが心配なんですけど、大体の予想で言えますか。
 
○深沢地域整備課長  報告をさせていただきました当時、概算事業費の超概算で、検討のスタートという意識を三者が持っておりまして、今回先ほど御報告させていただきましたように、工事費がふえた理由の一番大きい理由というのが、くい基礎が30メートルの基礎を打ち込んでいるというところがありまして、それは一カ所のみの地質調査ごとに出しているものですから、ふえる要素が大きかったということで、平成22年度にやったときには、そこまで検討していなかったものですから、今回はそういったところの要素がふえてきているということがございますので、今後それをさらにJRの協力を得ながら、精査はしていくということで、これからどれぐらいふえるかというところは、今後の課題だと我々も思っているところでございますので、一方ではもしかしたらくいの地質調査をたくさんやったことによって、くいの長さが変わる可能性もございますし、その場合はまだこれからやらなきゃいけないことですので、またどれくらいふえるかというところまではわかりませんし、下がるかどうかというところまでも不明だということで御理解いただければと思います。
 
○大石 委員  材料費の高騰とか、先ほど再開発のお話にもあったように、まだ落ちついてきているけど、ピークは違うだろうというようなことも言っているし、工事ヤードの用地費とか、新駅が必要な用地費は含まないとか、中のインフラ整備、ソフトバンクのケーブルなどの他社設備の移設費用は含まないとか、システム改修費だとか、ある程度駅をつくっているJRの中でも見込みというのは、大体出るんじゃないですかね。当初、200億円は越すだろうなというような話があった中で、159億円が最高の三つの案が出てきている中で、200億円を簡単に越しちゃうんじゃないかなという中で、消費税だって200億円となれば、16億円ぐらいの消費税があるわけですし、そのベースになる全体的にこれぐらいの金額なんだとなると、159億円と公にしている金額じゃ済まないというところがすごく心配なんですよ。正直言っちゃえば、県、藤沢市、鎌倉市でやる形の中で、3分の1ずつの負担というのも、それもどうなのかなというのもあるんですけど。これはいつぐらいに出るんですか、もう本当に全て含んだ形の中での予算。
 
○深沢地域整備課長  精度の上がった工事費とか、事業費ということになりますと、今後JRに詳細設計、概略設計というものを委託していくことになるんですけれども、その段階で初めて金額が確定してくるんだろうと思っておりまして、まだ今回はあくまでもスタートの段階として、試算値をはじいたと認識していただければと思っておりまして、今後JRにお願いしていく詳細設計の中で、確定していくものだと考えております。
 
○大石 委員  いつぐらいに出ますか。
 
○深沢地域整備課長  新駅に係る費用負担割合、先ほど大石委員がおっしゃられたように、割合の関係で、それが決まらないとなかなかJRにお願いできないんだろうと思っていますので、それが確定した段階でということですので、まだそうなるかというところまでは、お答えしづらいところでございます。
 
○大石 委員  JRも含めた協議の中で、どのぐらいの期間を見ておけばいいですか。いつというのは言えないんだけど、この協議を深めていく中で、1年なのか、2年なのか、2年もかけるということはないと思うんですけど。
 
○深沢地域整備課長  大変繰り返しになって申しわけありませんけれども、詳細設計をやらないと金額が固まりませんので、その時期についてはできるだけ早く新駅についての方向性を出しまして確定をしていくことしか、今の段階では言えませんので。いつになるかというところまでは、大変申しわけありませんけど、今の段階ではお答えしづらいということでございます。
 
○大石 委員  後でお話しますけれども、要望事項としてお金が増しちゃうことって、大変申しわけないんですけれども、今10万トリップエンドということも予想されていますので、せっかくの新駅だし、例えば、この近辺ではどこにもないホームドアの設置とか、そういうこともバリアフリーも含めて、検討項目の中に入れておいていただければありがたいなと思います。
 それともう一つ、資料1の総合交通戦略の11ページ。総合交通戦略策定というのがフローの中にありますけれども、この戦略策定というのができるまで、どのぐらいかかるんですか。
 
○赤松 委員長  大石委員の今の質問は、11ページのところですか。
 
○大石 委員  そうですね、その横長の。
 
○赤松 委員長  一番左側に策定とありますね。
 
○大石 委員  左側の総合交通戦略の策定ができるまで、どのぐらいかかるんですか。
 資料1の11ページに横長のフローがあるじゃないですか。
 
○赤松 委員長  差しかえがあったようです。古いのは11ページで、差しかえたのが13ページまでですね。
 
○大石 委員  私はその資料を落としているのかな。でも、わかりますよね。
 
○赤松 委員長  資料確認のため、暫時休憩します。
              (10時25分休憩   10時27分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 
○深沢地域整備課長  左側にございます総合交通戦略というのが、今回御説明した戦略が交通戦略になっております。これがごらんいただいたとおり、決まっていないことが多々ございますので、その時点で、例えば新駅が確定した年度ごとに、また改めて直していくということで、一番左のものは今回御説明をした総合交通戦略そのものでございます。
 
○大石 委員  だから、これはフローになっているわけじゃないですか。総合交通戦略策定というのが、県も含めた2市で、どのぐらいかかって、次の新駅の整備の年次確定までがどのぐらいかかって、その後整備が例えば5年かかりますよとか、そういう形になるわけじゃないですか。この大まかなフローの年数とかがわかりませんかという。
 
○深沢地域整備課長  まず、左側の交通戦略が策定されまして、次にDOがありまして、それからCHECKで、ACTIONがあって、その上に交通戦略の見直しでございます。地域確定年度がまだ先ほどの御説明と重複するんですけれども、まだ決まっておりませんので、これが決まればその前後5年ということになると思いますので、これがいつになるかというところが、まだ決まっておりませんので、これが確定したら、その前後で策定を見直していくという形になってくると思いますので、今の段階では、そういう状況でございます。
 
○大石 委員  皆さんにもフローを確認していただいて、例えば新駅整備年次確定が決まって、5年間で新駅整備の年次確定の5年後に、この新駅が整備されるわけですよね、5年かけて。その後5年間で総合戦略の点検、見直しだという形があるんですけれども、そこに初めて右上に「まち開き」とありますよね。これは民間の商業施設だというものがあちこちに出てくるだろうというところを書いてありますけれども。この二つだけを見ても10年あるわけですよ、これから10年間。そこの新駅の整備年次確定、またその前の総合交通戦略策定、この間がどのぐらいかかるのか。2年かかるのか、3年かかるのか、そうすると13年になっちゃうんですよ。これは西側整備、権利者なんかは待ってられないですよ、こんな13年も。
 
○深沢地域整備課長  今大石委員の御指摘のところは、あくまでも戦略として新駅の前後5年というイメージでございまして、「まち開き」というのが区画整理事業自体は、次を進めていくということがございますので、総合交通戦略ができ上がらなければ、区画整理がやらないということではございませんので、「まち開き」というのは、あくまでも区画整理がある程度できるだろうと。新駅が整備されて、おおむね5年ぐらいには町ができてくるだろうという意味でございますので、戦略ができないから区画整理ができないということではございません。
 
○大石 委員  そこが一番心配なんですよ。だから、村岡・深沢の交通戦略の何かができて、新駅ができるものが確定するまでが、具体的にどのぐらいかかるのか。その間も深沢のまちづくりを進めていくんだよという形になっても、このフローを例えば西側権利者が見たら驚きますよ。では具体的に、都市計画決定を打つ直前までになりましたけど、以前。都市計画決定を打って、事業認可をもらって、権利変換という形になって、西側の権利者の方、この辺に動くんですよという形の中の整備が終わって、具体的にそちらに移転できるまでがどのぐらいかかるのか。それを西側の権利者の方々は、そこをすごく心配している、また注目している、先ほど報告にもありましたけども。どこなんですか、結局深沢の新駅には、この深沢のまちづくりというものは左右されないんですよと。どんどん進めていくんですよ。そういうふうに捉えていいんですか。このまま西側権利者にお知らせすると、すごく落胆すると思いますよ。どうなんですか、その辺の整合性というか。
 
○深沢地域整備課長  私どもの区画整理事業の中での新駅実現というのも、当然重要だとは思っておりまして、新駅の方向性が確認されれば、両市一体でまちづくりをそれぞれ藤沢市は藤沢市で進めていく、鎌倉市は鎌倉市で進めていくということになりますので、駅の整備年度がいつになるかというところは、仮に新駅をやりますよという方向性が決まった段階であれば、ある程度見えてくると思うんですけれども、今の段階ではまだ駅については、不透明な状況になっておりますので、駅についてはまだいつになるかはまだはっきり決まったわけではございません。
 区画整理事業につきましては、手続等が進んだ中で、ある程度権利者の全体側の中でも御説明をさせていただいているんですけれども、ある程度事業スケジュールがはっきりした段階で、お示しをしていくと御説明しておりますので、新駅とはある程度切り離しながら事業は、手続が進めば進んでいきたいと思っているところでございます。
 
○大石 委員  先ほども言いましたけど、このフローを見ていると、すごい密接にかかわっているような形になっていて、正直に見てしまうと10年以上まだかかるんだなという感じなるので、これをそんな感じにとられてしまうと、西側権利者がふいちゃいますよ。具体的には切り離しましょう。権利者の方々に事業スケジュールが出て、都市計画決定を打てるのがいつです、あなた方が自分たちの土地を動けるの、具体的に新しい家を建てられるのはいつぐらいですというのは、おおよそのめどがつくんですか。
 
○深沢地域整備課長  先ほど報告させていただきましたとおり、先ほどの新駅の案件もございますけれども、大石委員からもありましたように、国土交通省の充当率が下がっているという状況がございまして、区画整理についても国土交通省と県からお話があった2市一体のまちづくりについても検討していかなきゃいけない状況にあるので、そういうところは補助金の充当率をアップするような方向も検討しながら、進めていかざるを得ないのかなと思っているところでございます。
 
○大石 委員  おおむねどのぐらいで、何年ぐらいで、西側の権利者の方々に御提示ができるようなときを迎えられるのですか。
 
○深沢地域整備課長  先ほど報告させていただきました内容にも重複する部分がありまして、修正土地利用計画案がまとまった後に、関係課協議は前回6月の委員会で御報告をさせていただいているんですけれども、この手続の期間がかなり時間を要するということがございますので、ある程度その時期がわからないと、前回権利者の方々の全体会の中でも、スケジュールをお示しして、そのとおりにいかなかった事例が多々ございましたので、そういうことのないようなことを、より慎重な対応をしたいということで、市といたしましては、ある程度交通管理者協議と都市計画決定の時期がはっきりわかった段階で、改めて御報告したいと思っていますので、今大石委員からおおむねと御質問があったんですけれども、なかなかお答えしづらいということでございまして、深く御理解いただければと思っています。
 
○大石 委員  なかなか理解はできないんですけど、修正土地利用計画案というのをまとめる目標年月日はいつなんですか。
 
○深沢地域整備課長  修正土地利用計画案につきましては、今月末までにはまとめたいと思っておりまして、交通管理者協議につきましては、前回もお答えしましたように平成22年の土地利用計画案を基にやったときに、1年かかっております。ですから、ここから1年ぐらいはかかるんだろうなと御了承いただいたほうが安全だと思います。その後、法手続に入りますので、これは都市計画課とまだ話をしていませんので、どのぐらい時間がかかるかというのがわかりませんけれども、そこから数カ月は当然かかってくると思いますので、少なくとも2年ぐらいは十分期間はかかってきてしまうのかなと思っておりますので、ある程度そういった都市計画手続まで入った段階で、スケジュールがほぼ確定してくると思いますので、そのとき改めてお示ししたいと思っております。
 
○大石 委員  まだ本当にぼやけた形の中でのものなのでしょうけれども、権利者の方々については、これだけを説明してしまうと、もう十数年後なんだなというような感じに受け取られてしまうので。その辺の説明会、全体会とかはまだあるんでしょうけれども、権利者への説明もあるんでしょうけれども、重々理解をしていただけるように、そちらの深沢のまちづくりというのは、この総合交通戦略策定とは別にしっかりと早目に進めていきたいけれども、具体的に都市計画決定するまで約2年数カ月かかるんで、なるべく早くやるんですけれども、ぜひ御理解いただきたいというような形にしないと、私は厳しいと思います。ぜひよろしくお願いします。意見です。
 
○松中 委員  今までの議論を聞いていると、国鉄清算事業団から計画が出たときに、こんなことを言うのはあれなんですけど、清算事業団事業部長が前年に出してもらって、これをやってほかの開発が決まりそうなときに言った内容が、30年前ぐらいですけれども、つまり駅とこのシンボル道路をつくってから後はその成り行きで考えていくという考え方が変わっていないんですよ。駅とシンボル道路、それで当時は国土交通省じゃなくて、駅が運輸省、それから道路が建設省、この二つをお互いに分けて、そして、その後その町ができ上がってくるという考え方だから、その先よりも駅と道路でこれをやると言ったら、当時の部長の考え方が、清算事業団は今ないけれども、清算事業団の部長が教えてくれた様子に全く変わらないね。だってそうでしょう、駅とシンボル道路もやる。だけど、その後さらに5年どうなるかわからないわけですよ。だからとにかく駅と道路というだけはやらない限り、この計画は成り立たないという考え方が基本的にずっと変わっていない。駅と道路、全くそうです。結局これをやらない限り、あそこの計画は成り立たないんですよ。これは全く変わらないね、これを見たら。30年前のときにそのことを言われて、はっきり言って、豊洲とか、オリンピックじゃないけれども、運輸省は、駅が自分たちの所有駅なんですよ、利権なんですよ。それから、道路が当時の建設省なんですよ。それから出てくるんですよ。町なんか考えていないんですよ、基本的に。まず駅と道路。それから出てくるという考え方が全部変わっていないね、これ。この質問がなかったら何も質問するつもりはなかったんだけど、はっきり言って、担当には申しわけないけど、担当に聞いてもしようがない。これは上のほうで決めているんだから。この考え方が全く変わっていない、スケジュール表がそういうふうになっている。それで、要するに駅と道路ができてから5年後この町がどういう成り行きを見た形ででき上がってくるんですよ。だから、後から交通体系のことが、そういうことが先のほうで考えなかったら、こういう考え方が成り立たないのと、逆から考えたら成り立たないです。だけど、もともとの発想が駅と道路、これは変わっていない。全く変わっていない。答弁いいですよ、これ全体的に検討している関係者の方はそれなりの専門家もいるからわかるんだけれども、変わっていないね。それがこういうふうに出てきて唖然としたね。今、みんなのあれ聞いていて、全く変わっていない、30年間。国鉄が民営化された後、清算事業団ができて、あそこをどうするかといった考え方、当時の部長が見せてくれたんですよ。もう一人は、その後JR貨物の会長になった鎌倉市出身の人間なんですけれど、それも立ち会いで全部見せてもらったんだけど、あそこはどちらかというとJRの貨物線だからね。全く変わっていない。いいです、答弁は。それだけ指摘しておきます。これは大変だよ、変わっていない。
 
○池田 副委員長  私も計画のところをどうなっているのかなと聞こうと思ったんですけれども、今の事業自体って、本当に先ほどもお話ありましたけれども、本当に困っているのは西側の住民たちで、本当に長い間待たされているという状況があります。そういう中で、この計画と並行して、あそこの区画整備といいますか、その後はきちんと進めていくべきかなと思っているんですけれども。
 駅のことでお聞きしたいことが1点あるんですが、先ほど三者での協議をやっている、それでまだその協議がまだまとまっていないという状況なんですけれども、県と藤沢市の今どういう考え方を持っているのか、要はスピード感とか、やる気とか、その辺はどうなのかをお伺いしたいと思うんですが。
 
○深沢地域整備課長  新駅につきましては、藤沢市も神奈川県もスピード感を持ってまとめたいと思っていらっしゃると思います。ただ、当然私ども鎌倉市におきましても、先ほどから御指摘がありましたように、この事業費のほか、新駅の設計がございます。それと鎌倉市が抱えている事業全般がございますので、それらの状況を全て鑑みた中で決めていかなきゃいけないと思っていますので、そのところは相並行して進めていかなくてはいけないと担当課としても考えているところでございます。
 
○池田 副委員長  この辺は一般質問でも質問していまして、鎌倉市のやる気が今かなりかなめになっているのかなと思いますので、その辺をしっかり理事者ともお話を進めていただきたいと思うんです。
 もう1点、土壌汚染の関係ですけれども、8月から9月で今回一応終わって基準値以下ということで、追加調査で。これはこれで確定ということは、もう安全だということでよろしいでしょうか。
 
○深沢地域整備課長  今回実施しました大気調査につきましては、大気汚染調査を環境省の基準に従って実施してございます。これにつきましては、指針値以下になっていますので、数値的には安全だと考えられるんですけれども、神奈川県に1回御相談したときには、1年間モニタリングしたほうがいいんじゃないかという御提案だったんです。ただ、1年間のモニタリングとなりますと、数百万円の金額がかかってしまうということで、1回この数値が出ましたので、これをベースに神奈川県の環境部と御相談をさせていただいて、今後の対応を考えていきたいと考えているところでございます。
 
○池田 副委員長  そうすると、まだ完全に安全宣言したわけではないということで、そうするとB用地の中の徳洲会のスポーツ施設、この下が最終的に残るということで、それ以外は今のところほぼ環境基準以下になったということで、よろしいんですか。
 
○深沢地域整備課長  そのとおりでございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 先ほど長嶋委員の質問との関係で、別途報告し、質問を受ける場を設けるということになっておりますので、きょうの段階では先ほどの3点報告がありましたけれども、いずれも報告を受けたということで、きょうの段階は確認しておきたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたします。
 それでは暫時休憩をいたします。
 (10時46分休憩   10時48分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第2「議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうちまちづくり景観部及び都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明願います。
 
○まちづくり政策課長  日程第2議案第49号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)のうち、まちづくり景観部所管部分及び都市整備部所管部分の内容について説明いたします。この説明につきましては、まちづくり景観部、都市整備部に関連しておりますので、一括して説明いたします。
 議案集その1は、44ページ、第1表歳入歳出予算補正の歳出をお開きください。補正予算に関する説明書は、10ページ及び11ページを御参照ください。
 まず、歳出ですが、第45款土木費第20項都市計画費第5目都市計画総務費、緑の保全等、緑地取得事業は、都市整備部で所管する公園用地取得事業において、地権者の事情により一部の用地取得を見送り、用地取得に係る公有財産購入費を減額することから、交付が内定していた社会資本整備総合交付金に余剰が生じることになり、この余剰分を、まちづくり景観部が所管する、平成28年度の緑地取得事業において、2カ年に分割して買い入れを予定していた鎌倉近郊緑地特別保全地区内の一団の土地を一括で購入することとし、その土地購入費に充てるため、公有財産購入費8,028万8,000円を増額するものでございます。第20目公園費、都市公園等の整備・管理、公園用地取得事業は、ただいま説明したとおり、一部の用地取得を見送ったことから、都市整備部所管分の公有財産購入費3億1,503万7,000円を減額するものでございます。
 次に、歳入ですが、議案集その1は43ページ、第1表歳入歳出予算補正の歳入をお開きください。補正予算に関する説明書は、4ページ及び5ページを御参照ください。
 第55款国庫支出金、第10項国庫補助金、第40目土木費補助金、第5節都市計画費補助金は、まちづくり景観部所管分4,413万3,000円の増額及び都市整備部所管1億490万円の減額に伴い6,076万7,000円の減額を、第75款繰入金、第5項基金繰入金、第15目緑地保全基金繰入金、第5節緑地保全基金繰入金は、まちづくり景観部所管分365万5,000円の増額及び都市整備部所管分2,133万7,000円の減額に伴い、1,768万2,000円の減額を、第90款市債、第5項市債、第40目土木債、第15節都市計画事業債は、まちづくり景観部所管分3,250万円の増額及び都市整備部所管分1億8,880万円の減額に伴い、1億5,630万円の減額をするものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明について、御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件について、総務常任委員会への送付意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
 暫時休憩いたします。
              (10時53分休憩   10時54分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第3「議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○若林 交通計画課担当課長  日程第3議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたします。
 議案集その1、38ページをお開きください。また、お手元に配付しました条例新旧対照表をごらんください。
 今回の改正は、鎌倉駅西口の駐輪場利用待機者の解消を図るため、「鎌倉駅西口暫定自転車駐車場」を市役所敷地内に設置し、指定管理者による管理運営を行うことから、当該自転車駐車場の名称及び位置を定めるほか、利用料金の支払い方法を明確にするものです。
 それでは、改正内容について説明いたします。
 第3条は、名称及び位置について、それぞれ「鎌倉駅西口暫定自転車駐車場」、「鎌倉市御成町18番10号」を追加しようとするものです。
 第7条は、駐車対象車両について、鎌倉駅西口暫定自転車駐車場は、自転車のみとする旨を追加しようとするものです。
 第9条第3項は、定期利用と一時利用のそれぞれの利用料金の支払方法を定めるものです。施行期日は、公布の日から起算して9月を超えない範囲で、規則で定める日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑ございませんか。
 
○中村 委員  条例そのものはこれでいいと思うんですけど、鎌倉駅西口は市役所内に入るわけですよね。市役所にもともと駐輪場があるじゃないですか。定期利用の方はいいんだと思うんですけれど、一時使用の方はお金を払う方とお金を払わない方ができちゃうという考え方でいいんですか。
 
○若林 交通計画課担当課長  これからつくります暫定の駐輪場につきましては、1時間無料の時間を設定いたしますので、それで一時利用の方は無料になります。基本的には市役所のこれまで使っている駐輪場につきましては、あくまでも市役所に来庁された方が使う駐車場という形で周知を徹底しまして、その辺のすみ分けは図っていきたいと考えておるものでございます。
 
○中村 委員  その辺トラブルがないようにしっかりと周知していただければと。多分、最初のときは皆さんどうやって使っていいかわからない市民の方も多いと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○小野田 委員  今の内容に関連してなんですけれども、周知を徹底するといいましても、どう考えてもこちら側に従来ある方向にとめちゃうんじゃないかなと。そうすると、またそちらに誰か係の人をつけなきゃいけないとか、そういったことになってくるんじゃないかなと、どう考えてもそういうふうに思えるんですけれども、その辺については周知というだけで対応しようとしているんでしょうか。
 
○若林 交通計画課担当課長  周知と、場合によっては導入の時期につきましては、その辺のすみ分けがわかるような形で、職員ないしは守衛の方とか、あとは張り紙、看板とか、そういった形での対応を検討していきたいと考えております。
 
○小野田 委員  これから研究というよりも、現時点であんまりそういったことを公に言うのもどうかなと思うんですけど、私の会派室から、目の前がちょうどあの駐輪場ですのでよく見えるんですね。そうすると既にとめて行っているなという人が見受けられるんですよ。利用料金を取ってという形になれば、当然その数はふえるということが想定されますので、今後そういった状況を見てみたいなことを言っていると遅くなってしまいますので、早急にどうしたらいいのかよく考えていただけたらと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 委員間討議の実施についてはなしということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 なしを確認いたしました。
 御意見はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 これより採決に移ります。議案第47号鎌倉市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、採決を行います。原案に賛成の方の挙手を求めます。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(1)「(仮称)鎌倉市空家等対策計画等の策定状況について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○まちづくり政策課長  日程第4報告事項(1)(仮称)鎌倉市空家等対策計画等の策定状況について、報告いたします。
 本日は、資料として「鎌倉市空家等対策協議会委員名簿」を配付させていただいておりますので、御参照ください。それでは報告いたします。
 平成28年6月定例会における当委員会では、平成28年4月1日付けで、まちづくり政策課に「空き家対策担当」を設置したこと。「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づく、「鎌倉市空家等対策協議会」を設置すること。平成28年度は、業務委託の支援を受けながら「(仮称)鎌倉市空家等対策計画」及び「(仮称)鎌倉市特定空家等に対する措置に関するガイドライン」の策定を目指して取り組むことなどを報告いたしました。本日は、その後の状況について報告いたします。
 平成28年7月6日に鎌倉市空家等対策協議会条例が公布されたことを受け、同年8月1日付けで空家法の規定に基づき、同協議会委員として、市長のほか、法務、不動産、建築などの専門分野から、学識や知識を有する者12名を委嘱いたしました。市長を含めた13名の協議会委員につきましては、資料の委員名簿を御参照ください。
 その後8月29日に開催した第1回鎌倉市空家等対策協議会では、会長及び副会長の選出を行い、本市の空家等の状況を説明するとともに、対策計画及びガイドラインについての市の考え方を示し、各委員から御意見をいただいたところでございます。
 今後は、関係課による庁内調整を行い、協議会からの意見等も参考に検討を進め、12月に実施を予定しているパブリックコメントによる市民意見等を踏まえ、対策計画及びガイドラインの平成28年度中の策定を目指し、取り組んでまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告について、御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(2)「由比ガ浜四丁目における大規模開発事業計画について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  日程第4報告事項(2)由比ガ浜四丁目における大規模開発事業計画についてを報告させていただきます。
 本日は、お手元に資料1として、まちづくり審議会の添付資料である「鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業に対する助言、または指導について(市原案)」、資料2として、まちづくり審議会からの答申書である「大規模開発事業に係る答申について」、資料3、答申への対応表、資料4、鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業に対する助言または指導について(施行文)、参考資料としまして、案内図と土地利用方針図をお配りしております。
 当該開発事業につきましては、本年2月定例会において、議会議案第30号鎌倉市民の安全の確保のため、鎌倉市由比ガ浜四丁目商業施設計画に関する決議についてが可決された経過があり、平成28年6月の当委員会において、開発事業公聴会開催の状況や、これまでの鎌倉市まちづくり審議会での審議内容について報告をさせていただきました。本日は、その後の経過も含め、当該開発事業の手続の状況について報告させていただきます。
 公聴会開催後は、これまでの市議会での決議や市民からの意見、鎌倉市まちづくり審議会での議論を踏まえ、庁内議論を行い、まちづくり条例に基づく大規模開発事業に対する助言または指導の市原案をまとめ、7月7日に開催されました第84回まちづくり審議会に諮問いたしました。
 審議会では、事務局から、これまでに説明を求められていた、「市において行われるまちづくり条例等の手続と今後行われる大規模小売店舗立地法の手続の関連性について」、交通問題に関し、「事業者が行うべきとされること」、「これまでの市と関係機関との協議」「市が聴取した交通の専門家からの意見」、その他「地域の防災に対する市の考え」等、説明を行った後、これらを踏まえた上で市が作成した助言・指導の原案について説明いたしました。
 資料1の鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業に対する助言または指導について(市原案)をごらんください。
 冒頭に、まちづくり条例の主旨や事業者の責務について記載した上で、助言・指導として、「一定規模の商業施設や共同住宅が建設されることによる周辺の交通環境の悪化を懸念することへの対応策」、また、「周辺のまち並みへの影響を懸念することへの対応策」を中心に、原案としてまとめました。
 第1に、交通環境が悪化し、周辺住民が安心して安全に生活する環境や観光客等歩行者の安全が十分に確保できるかについての懸念を解消するための手段として、1番目の項目に、商業施設の建設により、周辺の交通量増加が予測されるが、市内の主要道路である国道134号に負荷がかけられないよう、事業者が国道134号に右折車線を設置することを求めています。この指導は、「周辺地域に発生する交通渋滞が、津波災害発生時の迅速かつ確実な避難の実現を妨げる恐れがあるため、周辺地域に交通渋滞を発生させないよう事業者を指導してもらいたい。」とする防災部局からの要請を包括しているものと考えています。
 2番目の項目として、これまでに事業者が2回行った交通量調査について、実施の時期が異なる時期であったこと、調査結果が開示されなかったこと、国道134号に誘導しようとする来退店経路の実効性について、その対策の説明が十分でなかった等の理由により、依然、周辺住民の理解が得られておらず、そのため、周辺の交通環境が悪化することへの懸念が大きくなっていると認められました。この懸念の解消のため、早急に説明会の開催等について地元自治会等と協議を行い、調査結果を開示し、丁寧でわかりやすい説明を行うことで周辺住民の理解を得るよう求めています。また、自治会等との協議の中で、再度の交通量調査についての要望があった場合には、交通管理者に指導を求め、時期や箇所についても十分に協議を行い、改めて実施するよう求めています。
 3番目の項目として、周辺の交通量が増加することにより、歩行者の安全が確保されなくなるとの懸念を解消するため、計画地北側の生活道路へ車両が流入することがないよう、誘導員の配置や来退店客への周知の徹底のほか、有効かつ効果的な具体対策を行うよう求めています。
 続きまして、当該開発事業が計画される周辺地域は、長谷寺などの歴史的資産や文化的資産が点在し、別荘地や保養地として面影を残す町並みが形成されてきました。その町並みは、古都保存法により残された山並みを背景としています。また、由比ガ浜海岸や鎌倉海浜公園などの自然的環境にも近接しています。
 計画建築物である商業施設、共同住宅のいずれについても、これらの町並みと背景となる山並み、自然的環境である風致と調和したものでなければならないと考えており、それらと調和するために必要な措置として、六つの項目を挙げて、対策を求めております。
 1番目の項目として、屋上に駐車場を設け、10メートルを超える位置に車両が突出した状態となることは、これまで維持してきたスカイラインを阻害し、背景の山並みと調和しているとは言えないものと考えております。そのため、屋上の利用については、必要最小限の部分とし、周辺との調和のために修景を施す必要があることを求めています。
 2番目の項目として、高・中木を中心に、建築物が見え隠れするように配置することを求めています。
 その他、使用する素材についても配慮すべきこと、計画建築物がいずれの眺望点からの景観にも支障を及ぼしていないことを明らかにすること、周辺の町並みにふさわしいアプローチ部分とすることを求めています。
 これら以外として、鎌倉海浜公園が計画地に隣接し、貴重な市民の憩いの場となっております。このため、事業者に対し、そのことを商業施設の利用者や運営者、共同住宅の入居者等に十分に知らしめ、市民が引き続き、海浜公園を休憩の場として利用することを妨げることがないように、周知徹底をするよう助言しております。
 最後に、まちづくり条例の手続終了後は、開発事業条例の手続に進んでいくこととなりますが、まちづくり条例の際に市民から意見のあった案件については、計画への反映に努め、説明会等において良好な対話と協議を行うとともに、公共施設管理者等との各課協議を十分に行うよう求めています。
 また、今回、商業施設は、大規模小売店舗立地法の規定による届け出の対象となっているため、届け出に基づく説明会では、事業者は交通量調査等の説明を行うこととなりますが、市民に対し、丁寧でわかりやすい説明をするよう、あわせて求めています。
 この市原案に対し、まちづくり審議会より、「交通量調査については、「周辺住民から意見があった場合」と条件つきとなっているが、「必須である」という書きぶりにした方がよい。」「北側道路は狭く、車も非常に通りにくく、交通量というよりも、交通の質という部分が大きい。歩行者が安心して通れる道を確保しなくてはならない。」「北側道路は、生活道路であり、幅員が狭く危ないので、交通の質を考慮した調査をしたほうがよい。」「埋蔵文化財調査、世界遺産、歴まち法について、市原案の中に何も出てこないのは、欠けている気がする。」「歴まち法の重点区域であるということ、バッファゾーンであることや埋蔵文化財包蔵地についてのキーワードが抜けているので、ぜひ書き込んでもらいたい。」「市原案では、文化財のことが記載されていないが、各課協議において、埋蔵文化財の手続及び内容についての配慮事項や遵守事項というような内容を入れることが考えられると思う。」「周辺環境の問題を勘案して、全体の配置計画をぜひ検討してもらいたいというようなことを入れるといいと思う。」「まちづくり条例の根本の理念は、「鎌倉はとても大切なまちなので、皆でまちづくりを考える。」ということである。そのため事業者は努力し、市民もそれに協力する。それを市が仲裁するというのが理念だと思う。」「市は、まちづくり条例の理念に基づいた事業計画にするよう、事業者に対し、前向きな協力要請を助言または指導に載せるべきである。」「事業者が地域に貢献するために、施設の機能や施設に何を入れるか、さらにはまちづくりを今後進めていくための積極的な提案が重要であるといった点を踏まえ、助言または指導の中に入れていただきたい。」「地震発生時の利用者や近隣住民への配慮」などの御意見をいただきました。
 これら意見をもとに8月8日付で、資料2のとおり、まちづくり審議会より答申があり、その内容は、裏面の別紙のとおりとなっております。
 市では、このまちづくり審議会からの答申を踏まえ、資料3、答申への対応表の右側の欄のとおり市原案を修正し、8月30日付けで、市長から資料4、助言または指導を行いました。
 資料4をごらんください。市の対応としましては、助言資料「1 周辺の交通環境の悪化による懸念事項の解消について」に関し、「交通量調査は必須として、その実施に当たっては、生活者への影響を十分検証できる方法で調査し、住民に分かりやすい形で提示されるよう指導されたい。」との答申に対し、2ページになりますが、1−(2)において、「周辺住民との実施時期及び実施箇所等について十分に協議を行い、再度の交通量調査を実施するとともに、再度の交通量調査結果について、引き続き、丁寧で分かりやすい説明を行ってください。」と修正するとともに、1−(3)において、「当該道路における歩行者交通量の調査を行うとともに」や、「歩行者の安全確保のために必要な措置を講じた上で、講じた措置を周辺住民に分かりやすい形により提示してください。」との記述を追加しました。
 次に、「2 周辺の風致景観への調和に資するための配慮について」に関し、「世界遺産の推進に向けた新たなる取り組みや、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき実施している歴史的風致の維持・向上に資する施策について、十分理解を得た上で計画を進めるよう指導されたい。」との答申に対し、本文に、「歴史的風致維持向上計画等の本市が行う施策に配慮した上、町並み景観と自然周辺の風致に対する特段の配慮」についての記述を追加しました。
 また、「建築物を含む全体の配置計画を見直し、周辺環境に調和した計画となるよう指導されたい。」との答申に対しては、3ページになりますが、2−(4)に「配置計画を見直し」との記述を追加しました。
 次に、答申の「3その他」に関し、初めに(1)として、「まちづくりの基本理念に配慮し、「助言または指導」を積極的に取り入れ、遵守するよう指導されたい。」との答申に対し、資料は戻りまして1ページになりますが、「助言・指導の本文に、まちづくり条例第3条第2項に規定するまちづくりの基本理念を記載した上で、土地基本法、古都法、鎌倉市環境基本条例の理念等において定められた事業者が行うべき責務」に係る記述を追加しました。
 続きまして、答申の3−(2)として、「文化財に関する協議は、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例に基づく各課協議の段階で十分に行うよう指導されたい。」との答申に対しては、新たに指導・助言書の4ページになりますが、「6 埋蔵文化財の発掘調査に対する協力について」と項目を設け、「文化財関連機関とは、特段の協議を行うよう」とする指導を追加し、必要な調査や措置についての協力を要請しております。
 答申3−(3)として、「まちづくりを進めていくに当たり、地域貢献に資する施設機能や配置、コミュニティーづくりなどについて、事業者みずからが積極的に提案するよう指導されたい。」との答申に対しては、新たに3ページになりますが、「4 周辺地域への貢献について」とする項目を設け、周辺地域が抱える課題解決への取り組みと地域行事等への参加や協力により、周辺地域へ積極的な貢献をしていくための提案を行うよう、また、共同住宅事業者については、入居者がいち早く周辺地域に溶け込み、周辺住民とともに地域の諸課題の解決に取り組むことが可能となるような具体的な提案を行うよう求めております。
 答申3−(4)として、「災害時における対応として、避難ルートの確保等、利用者や近隣住民に対する配慮について、検討するよう指導されたい。」との答申に対しては、新たに「5 周辺地域への防災面での配慮について」とする項目を設け、開発事業条例の手続において、防災関連部局と十分な協議を行うよう求めると同時に、災害発生防止のための措置や、避難路の確保のほか、地域の防災・減災に資する配慮を行うよう求めております。以上が、事業者に対し行った助言・指導の内容となります。
 最後に今後の予定ですが、事業者がまちづくり条例の規定に基づき、この助言・指導に対する方針等を記した書面を提出し、その後、市において公告・縦覧を、公告日の翌日から14日間行い、条例の手続を終了することになります。事業者からは方針書の提出時期にもよりますが、現在のところ、10月には終了するものと考えております。
 まちづくり条例の手続が終了した後は、開発事業条例の手続を行い、事業者は、関係各課と詳細協議を行いますが、まちづくり条例に基づいて行った助言・指導の内容は、この間に、技術的かつ具体的な指導を行い、具体計画に反映させてまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告について、御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  答申もそれなりのものを出していただいたと私は捉えております。それから、助言または指導についても、かなり頑張って出していただいたかなと思っておりますので、その辺は皆さん評価していいかなと思っております。
 今後のスケジュールは今あったんですけれど、この間、これに書いてあるその後の交通量調査があったと思うんですけど、取りまとめを今していると思いますけど、これの結果はいつごろ出て、それはどういう形で住民の皆さん、私ももちろん見たいですが、住民の皆さんにフィードバックができるのかというところを教えていただけますか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  9月末から10月初めにかけまして、今取りまとめているということで、調査結果を踏まえた、発生交通量を踏まえたシミュレーションの結果が報告されます。事業者によりますと、数値だけの静的な結果以外に、動的な結果ということで画像をシミュレートしたもののことが成果として上がるということで、成果ができ次第、町内会へ報告をするような形で、当然うちにも報告がありますけど、町内会にも報告をする予定になっております。来月ぐらいには自治会の役員へとりあえず持っていきたいと伺っています。
 
○長嶋 委員  その辺は丁寧に考えていただいているということだと。それで、後で10月をめどにあるという話だったのですが、何か皆さんで事業者の助言・指導の答申が出た中で、何か向こう側の受け取り方は若干でも聞いておられますか。特に国道134号の右折レーンの増設とかというのは、非常に大事なポイントだと思いますけど、何も聞いていませんか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  国道134号の右折レーンについては、前回の計画変更前でも問題になっておりましたが、事業者は県警協議と大店舗立地法の事前協議ですけど、県警からの指摘もある中で、設置については前向きに捉えておるということを伺っております。社内的にもそういう形で取り組んでいるということを聞いております。
 
○長嶋 委員  この事業者は、やりたいんだから前向きにやるでしょうけれども、現実問題として、あそこの現場を見てみると、地下の駐車場に入るスロープの構造物があって、その先のところ、歩道ですよね、海の海岸のところの。そこに要するに左側に構造物を避けて入って行って、左側が直線レーンになって今のまま真っすぐ行っているところが右折レーンになるという、おおむねそんなイメージだと思うんですけど、要するに真っ直ぐ普通に行く車は、迂回するような、幅がありませんけど、そういう構造になるかと思うんですけど、その辺は私はどうかと思っているんですが、原課としてはどうですか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  委員指摘のとおり、右折レーンを設置することによって、稲村ガ崎から車線については、真ん中にゼブラを設けて車線が目違いにならないように事業者が計画を検討しております。
 その中で、地下駐車場を施工したときについても、一部歩道が欠けているような形で、公園の中に代替のスペース、歩行者空間を設けるような形で対応しておりますので、今後につきましても、道路管理者ですとか交通事業管理者と協議を行いながら、右折レーンを設けていくような形で協議を、市もこの施設ができるという前提を置いた中で、市も調整を図っていきたいと考えております。
 
○長嶋 委員  私もあそこ、特に土日中心に、今海水浴場ずっとやっていた中で、いつも通ってチェックしているんですけれど、あそこも現状のままで右折の車が1台いると、土日ぐらいの9時ごろや10時ごろとか、そういうときにあそこで1台待つと反対側もほとんど途切れないので、どうなるかというと、滑川の先のほうまで並んでしまうんです。だから、あの状況は心配で、そうなってくると今後、北側からの狭い道から、こちらが込んでいるし曲がりにくいからという状況が生まれると思う。前から懸念されている事項なので、その辺もまた皆さんで注視して、私も注視しますけど、やっていただけたらと思っております。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  先ほど私の説明がまずかったのかもしれないんですけれども、国道134号の拡幅については、階段のほうには拡幅はなりませんので、海浜公園に拡幅になります。それで海岸から腰越に行く方向、右折レーン、逗子市に行く方向になりますので、海浜公園に向かって左側の交差点の左側についても、目違いが生じてはいけませんので、そちらの腰越から逗子市に向かうほうについては真ん中にゼブラを設けて、直線車線が合うようにするので、少し公園に行くというような計画が検討されています。
 
○赤松 委員長  私から1点だけお尋ねしたいんですけど、10月ごろに一応まちづくり条例の手続を終了という説明だったと思うんですけど、いわゆる次の手続基準条例に移るタイミングと、指導・助言をして、事業所側がいろいろ検討している中身は、具体的に行政側に、その指導に基づいてこういうふうにしていきたいというのが、まちづくり条例の段階できちんとそこがはっきり確認されて、その上で手続基準条例に移っていくのか、その辺の兼ね合いはどんなふうに考えているんですか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  まちづくり条例の今行っている手続につきましては、今回まちづくり審議会の答申を踏まえ、助言・指導したという形になっておりますので、今回これから事業者から提出される方針書に対して、うちからそれの修正とか指示とか、そういうことは基本的にはないという形で、受け取ってから14日間縦覧されれば、とりあえず終了という形になります。その後、開発事業条例に移っていきますが、まちづくり条例の中でも、各課協議というのは開発事業条例の中において行われるべきことですけれども、それにつなげていく意味で、あらあらの協議というのは行わせていただいておりますので、方針書に書かれたこと、もしそごがないようなことがあれば、開発事業条例の中でもお願いしていったり、指導していったり、引き続き対応していきたいと思っております。
 
○赤松 委員長  その点が非常に大事な点じゃないかと思うんですよ。特に右折レーンの話は、当初そういう話をしていて、事業者側から計画の変更に伴って右折レーンは必要ないんじゃないかと変わってきて、まちづくり審議会でいろいろまた意見も出て、最終的に市長名で指導と助言の文書に、その点については明記されると、こういう経過がありますよね、一つの例を挙げれば。そうすると、それが具体的に方針書として出されたときに、それがなかったという場合でも、まちづくり条例の段階では、原局はいろいろお願いするんでしょうけれども、しかし、そこで次の手続基準条例に移行しないということにはならないという、その辺が担保性の問題からいろいろ問題点もあるんじゃないかと思うんです。手続基準条例に入ってしまうと、なかなかその辺のところが難しいというのが現実問題として起こると思うんですよ。だから、その辺のところがどんなふうに考えているのか、右折レーンの問題だけじゃないですよ、ほかにもいろいろあると思うんですけれども。その点はいかがですか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  まちづくり条例につきましては、基本的に計画を周知するということが第一の目的ということになっております。その中で鎌倉市の場合は、まちづくり条例、開発事業条例、その後に都市計画法の開発許可と3段階を踏まえて進むことになりますので、結論的に言えば、まちづくり条例のことについては、仮に右折レーンがないというものが出てきても、それについて受け取らないとか、手続が終わらないとか、そういうことはならないということでございます。ただ、この件については、右折レーンは行うということで、うちにはお話に来ておりますけど。そのほかについても、助言・指導の中について従えないという形になっても、手続が終わることになりませんけど、その三つの段階を踏まえて進めていく中で、うちとしても開発の手続条例を所管しています都市調整部とも連携しながら、一緒に対応していきたいと考えております。
 
○赤松 委員長  今の答弁は間違っていないし、私もそのとおりだと思います。ただ現実問題として、この後また陳情の審査、由比ガ浜のものがあるんですけど、既に手続基準条例に入っているわけですよね。そうすると、なかなかまちづくり条例の段階で、行政側のそこの地域の特性から、ここはこういう努力をぜひしてもらいたいといっても、結果として事業者が受け入れなかった。ところが、そういう方針書が出たら、いろいろ市も一定の努力はするんだろうけれども、次の手続基準条例に入ってしまうと、法令に合致しているものは前に進んでいくわけですよね。そこら辺は非常に大事な点だと思うので、私もこれ以上言いませんけど、方針書が出た段階で、審議会からの意見に基づいて、最終的に市長が指導・助言をした内容には責任を持って、それが実行できるようにしていただけるように粘り強い努力というのは、私は大事だと思いますので、そういうことは私の立場からお願いしておきたいと思います。
 ほかに御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(3)「第7回線引きの見直しについて」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○都市計画課長  日程第4報告事項(3)第7回線引き見直しの状況について報告いたします。
 本案件については、平成26年6月及び平成27年12月定例会の当委員会において、作業内容やスケジュール、見直し部分の概要や公聴会開催に当たり公述の申し出がなく公聴会は中止したことなどの、進捗状況等の報告をさせていただきました。本日は、その後の状況と今後の予定について御説明いたします。
 線引き見直しとは、おおむね10年後の将来人口予測のもと、都市計画区域について「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などを都市計画に定めるとともに、無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の境、いわゆる区域区分の変更を都市計画に定めるもので、神奈川県が決定権者となる都市計画案件でございます。また、この変更に伴いまして、「用途地域の変更」「防火地域及び準防火地域の変更」が生じますが、これらの変更につきましては、市が決定権者となります。この線引き見直しは、神奈川県内で一斉に、おおむね5年ごとに行うこととしており、昭和45年の当初決定以来、今回が7回目の見直しとなります。見直しを行った内容については、平成27年12月に当委員会へ報告させていただきましたが、その後の法定縦覧等の手続におきましても、変更等は生じておりません。
 内容の概要について御説明いたします。
 お手元の資料1の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更につきましては、将来の人口減少に対応した集約型都市構造化へ備え、その方向性を県民に広く知らせること。「かながわ都市マスタープラン津波対策編」や「県地域防災計画」の修正などに伴い、津波災害への備えを明示することの点を変更しております。
 資料2の「都市再開発の方針」については、鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡地周辺が、引き続き都市計画の拠点としての位置づけを持ち、整備・開発及び保全の方針においてもおおむね10年以内に市街地整備を実施することを予定していることから、大きな変更を行わず、文言の変更にとどめております。
 資料3の「住宅市街地開発整備の方針」では、鎌倉市住宅マスタープランにおいてコミュニティー活動の推進を位置づけており、その内容を反映させた内容を追加で定めております。
 資料4の「区域区分の変更」については、本市が既に成熟した市街地を形成していることなどを踏まえて、縁辺部の微調整を15カ所のみ変更いたします。市街化区域及び市街化調整区域の面積については、それぞれ現状と同じ2,569ヘクタール及び1,384ヘクタールで、変更はございません。また、これに伴いまして、市決定案件である「用途地域の変更」を15カ所及び「準防火地域の変更」を1カ所行います。
 続きまして、昨年12月の委員会報告以降の手続の進捗状況について御説明いたします。
 平成28年5月13日から2週間、都市計画案の縦覧及び意見書の募集を行いました。この都市計画案に対して、縦覧者が2名あり、県決定案件である「都市再開発の方針」の変更に対して意見書の提出が1通ありました。
 また、都市計画案については、7月22日に開催しました鎌倉市都市計画審議会において市決定案件2件を付議し、可決されました。また、県決定案件4件について諮問し、異議なしの答申がされております。
 その後、9月6日に開催いたしました神奈川県都市計画審議会に、県決定案件である「整備・開発及び保全の方針」「都市再開発の方針」「住宅市街地開発整備の方針」「区域区分」を付議し、可決しています。今後は県が国との協議を経て、年内には県決定案件及び市決定案件について、同日付けで都市計画変更の告示を行う予定となっております。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告について、御質疑はございませんか。
 
○大石 委員  線引きとは観点がずれるかもしれませんけれども、大船の西口駅前の交通広場の整備を図るというのがそのまま残っていまして、整備については拠点整備部で西口整備して5年が経過します。その中で交通利用調査を含む監視業務というのがまちづくり景観部のほうで移管されて、あの辺の調査をしていたはずなんですが、それはまちづくり景観部でやっているということでよろしいですか。拠点整備部ではないというような話をいただいているんですけど。
 
○赤松 委員長  暫時休憩します。
              (11時40分休憩   11時43分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 
○大石 委員  私の勘違いもあったようで、まちづくり景観部には、監視記録の予算はいただいていないということで、後でまた新たに確認をさせていただきます。
 
○小野田 委員  線引きとは直接関係ないのかなと思うんですけれども、この資料の中の17ページのところで、柏尾川に対して、きょうもすごい雨が降っていますけれども、時間雨量50ミリ程度の豪雨に対応できるということを今度60ミリに対応できるようにということで、新しく記載されていますが、河川整備が適切な維持管理を行うと、この後書いてあるんですけど、具体的には何か計画とかあるんでしょうか。
 
○都市計画課長  柏尾川の河川整備についてでございますけれども、柏尾川は境川の流域として平成26年2月に特定都市河川浸水被害対策法に基づきまして、特定都市河川の指定を受けておりまして、柏尾川は境川流域の支流に当たるわけでございまして、これに基づきまして、現在、所管課で境川流域水害対策計画が策定中でございまして、その計画に基づいて整備をしていくことになるかと思います。
 
○小野田 委員  それではその計画というのは、まだ今策定中ということで、できていないということですね。
 
○都市計画課長  所管課からは、今素案について意見募集を終えたような段階というようなことは聞いております。
 
○小野田 委員  本当に先ほど申し上げましたけれど、きょうもすごい雨で、柏尾川近隣の方は非常に不安に思っていらっしゃると思いますので、計画に沿って、これからゲリラ豪雨にも対応できるような形で維持管理、河川整備を進めていっていただけたらと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第4報告事項(4)「鎌倉市景観計画の改定状況について」を議題とします。原局から報告をお願いいたします。
 
○都市景観課長  日程第4報告事項(4)鎌倉市景観計画の改定状況について、報告させていただきます。
 平成19年1月に策定した鎌倉市景観計画は、平成29年1月に10年を迎えます。計画策定時に計画の目標期間をおおむね10年間と設定していたため、平成27年度から計画の改定作業に取り組んでまいりました。
 景観計画改定に向けては、これまで庁内・庁外の関係機関とヒアリング、個別協議を行い、景観審議会においてはこれまで5回ほど御審議をいただくなど、丁寧に取り組んでまいりました。
 このたび、鎌倉市景観計画改定の素案がまとまったことから、パブリックコメントを実施しようとするものでございます。それでは、主な改定ポイントを中心に説明いたします。資料1をごらんください。
 まず1点目は、良好な都市景観形成を進める上で、行政が先導的な役割を果たすことが重要であるとの考え方から、新たに第6章として「公共施設の景観整備と公共サインの景観誘導」を新たに章立ていたしました。
 公共施設や公共サインの整備を行うに当たり、これまでは事業実施段階での協議にとどまっておりましたが、今後は、事業の予算策定の段階から景観協議を行う仕組みといたしました。その仕組みは、資料2「景観計画(改定素案)」164ページをごらんください。このページは、そのフローを図に示しております。本市の景観アドバイザーや、景観審議会の委員からの意見も受け、取りまとめたものでございます。
 2点目は、これまで、建築・開発事業における景観計画に関する事前協議を開発事業条例の手続の中で行ってきましたが、景観審議会の法学の専門委員から、その手続に「法的根拠がない」との御指摘を受けたことから、景観法に基づく事前協議の手続を都市景観条例の中で定め、解決を図ろうとするものでございます。資料2の37ページをごらんください。そのフローについて、図で示しております。この条例改正を検討するに当たり、既に景観協議について条例化している香川県高松市や横須賀市を参考に条例案の検討を進めているところでございます。また、条例改正については、平成29年2月定例会をめどに改正したいと考えているところでございます。
 3点目は、これまでの10年間の運用実績を検証し、基準の見直し、時点修正を行いました。
 計画策定後の10年間の変化を振り返るとともに、2020年に開催されるオリンピック・パラリンピックを契機に景観整備を進めていくことを、方針として資料2の20ページなどに明記したほか、平成20年3月に都市計画決定いたしました景観地区の指定の経緯や内容を126ページに掲載いたしました。
 また、都市マスタープランの改定を受け、資料2の28ページの土地利用区分図を変更するなど、上位・関連計画との整合を図りました。
 さらに運用実績の検証を行い、土地利用類型ごとの景観形成基準については、現行のままで大きな支障がないことを確認しましたが、事例が多数あった開発行為について、資料2の102ページに別表として景観形成基準を追加いたしました。
 全体的な構成の変更につきましては、A3の参考資料に示しておりますので、御参照ください。
 また、この改定素案のパブリックコメントは、9月21日から10月20日までを予定しております。その後は、パブリックコメントでいただいた意見を整理した上で、景観審議会での御審議をいただき、最終的には都市計画審議会に諮問し、答申を受け、景観計画を改定する運びとなります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はありませんか。
 
○長嶋 委員  これ、この間いただいてから、私も結構頑張って熟読しまして、都市マスタープランとかと合わさっているところも全部附箋をつけて、疑問に思ったところをいっぱいつけておいたんですけれども、それはそれでいいんですが、私一番気になっていることは、計画の中身はいっぱいいいことをすごく書いてあって、このとおりになったらとてもいいなというものばかりで、それはいいと思うのですが、なかなか相手もあることで、簡単にはいかないというのが皆さんの日々のジレンマだと思いますけれども、それはそれで一個ずつやっていただいていると思うんですけれども、一番気になっていることは、この中身が、都市マスタープランも含めてですけれども、各関連する担当部署ですね。部長、課長、それ以下の方々がこの中身を自分で理解して、日々の自分のところの仕事をやっているかというと、ヒアリングして回ったんですけれども、某部長に聞いても、中身ここにこう書いてありますけれども、わかっていますかと言っても、全然わかっていないんですよね。
 そこが非常に私、問題あるなと。ヒアリングして回ると、こちらがやっていることはいいことでも、それが伝わっていない。要は横串が刺さっていないというか、その辺は課長に聞くとあれなんですけれども、部長、もうちょっと全体に広げるために、市長、副市長がやらなきゃいけない仕事かもしれないですけれども、政策会議等々、もうちょっと皆さん勉強して、例えば課長が講師になって少しそういう勉強会をやるとか、そういうこともありだとは思うんですけれども、その辺もうちょっとされないと、多分こっち側から発信しないと、みずから勉強しようなんて余りなかなかいないと思うので、その辺、部長なんかに取り組みしていただいたほうがいいんじゃないかと思ったんですね。今回これをもらって、いろいろヒアリング、いろいろな部署を回ってみたら。その辺いかがですか。
 
○大場 まちづくり景観部長  今御指摘をいただいて、そういうこともあるんだろうと実際には思いました。ただ、景観計画を策定していく段階では、個別の課との調整というのはかなり重ねておりまして、恐らく所管の課との調整に時間をかけていて、細かいところまではもしかするとわかっていないところもあると思うんですが、担当課はかなりいろいろな課と時間をかけて丁寧に協議をしていたことを私も承知をしてございます。
 それから政策会議につきましても、詳細の御説明をその場でしているということはございませんので、部長級等々につきましては、私も含めまして、きちんと計画の内容についての周知を図るように努力をさせていただきます。
 それから、長嶋委員が各個別のところを回って中身のことがわかっていないという状況があるということが今わかりましたので、改めまして、都市景観課のほうがそういう説明をする機会というのは今後も設けていきたいと思いますし、これが実施されるのは恐らく来年度のスタートになるのか、条例ができませんとなかなか動かしようがない部分がございますので、その条例が施行されますと同時に景観計画も今の改定計画になると思いますので、それまでの間、説明に回る、あるいは説明会を設けるとか、こういうこともやっていきたいと思います。
 恐らく今後、パブコメをいただきますので、多少の景観計画の中身がパブコメの内容を反映したりということがございますので、それができ上がり次第そういうこともやっていきたいと思っております。
 
○長嶋 委員  条例をやるに当たっていい機会だと思うので、1点だけ事例を言っておきますと、今の話で、31ページにある鉄道駅前景観というところで、鉄道と一体となった沿道の景観形成という趣旨のことが書いてあるんですけれども、これ事例としてあったんですけれども、課長ともお話しさせていただいて、極楽寺から稲村ガ崎の間のところ、あと七里ガ浜の先にもあるんですけれども、直線の江ノ電のところの道路との境目のところに、黄色い目立つ派手な色の線をばっと直線で長い線を引かれちゃったのがあるんですね。それなりの幅ですよね。何センチかわからないけれども、30センチぐらいの黄色の蛍光色に近いような。
 それをばっと引かれたことについて課長に聞きにいったら、こんなのではというのをこちら側では思っているんですけれども、それで結局いろいろ聞いて回ったら、誰が江ノ電に許可したかというと、道水路管理課でいいですよと言ってやっちゃったということなんですよ。
 そういうのが一個一個、やる前に例えばこちらに聞けば、もうちょっと色を変えてくださいとか、そういう話ができたはずなのに、道水路管理課の誰が許可したか知りませんけれども、そういうのでやっちゃっていいよと江ノ電に言っちゃったということは、ある計画自体が自分ごとになっていないからだと思うんですね。答弁はいいですけれども、これを機会にそういうことを皆さんが自分ごと化できるように、ぜひそういう勉強会等々をやっていただけたらと思います。
 
○中村 委員  1点だけ。資料の1で、開発事業条例だけではなく、都市景観条例に基づく事前協議へ移行するということになっていて、先ほど来まちづくり条例のいろいろ事前協議のこともお話があったんですけれども、さっきのまちづくり条例の中でも、景観に対する指導・助言というのがあったわけなんですけれども、そこら辺、今回の都市景観条例に基づく事前協議とまちづくり条例の違いと特徴というか、その辺どう整理すればいいか教えていただければと思います。
 
○都市景観課長  これまで、まちづくり条例が終了しますと開発事業条例に移行してまいります。その中で各課協議という段階に入っていくんですが、その時点で、景観条例に基づく協議に都市景観課としては移行していきたいと考えております。
 
○中村 委員  そうすると、まちづくり条例の後に、手続の条例に入る前に、さらに景観に関するようなことがあれば、この景観条例に基づいてやる、そういう考え方でよろしいでしょうか。
 
○都市景観課長  そのとおりでございます。
 
○大場 まちづくり景観部長  ただいまの都市景観課長の答えなんですが、まちづくり条例が終了した後に開発事業条例に移っていくんですが、その手続と一緒に、新たにつくる条例が施行されましたら、その景観条例に基づく景観の協議に入っていくということになりますので、開発事業条例の手続と同時に行われていることは確かなんですけれども、根拠法令が新たな条例になるということになります。
 
○松中 委員  そうすると、ショッピングセンターは駆け込みになるわけ。要するに、今これ我々に出されて検討して、条例化される前にやると駆け込みをやるんだけれども、これに準ずるようなことは、手続条例と一緒にやるというのは駆け込みになっちゃうんじゃないのですか。
 
○大場 まちづくり景観部長  この条例ができる前についてはこれまでどおりの協議になりますので、開発の手続の条例の中で協議をしていくということでございます。ただ、そこにつきましては、景観審議会の委員から、そういう手続については、きちんと景観法に基づいた協議にしていくことが好ましいだろう、厳密に言えば、法令に合っていない事前協議という形になるので、それについては改正をしたほうがいいということで、今回きちんと条例化をさせていただくということでございます。
 今の松中委員の御指摘につきましては、これまでどおり、きちんと相手方に対して、景観については開発事業条例の中で事前の協議をさせていただいて、後に景観法に基づく届け出を出していただく、こういう形になろうかと思いますけれども、十分に機能を発揮して行政指導をしたいと思います。
 手続に入りますれば、景観法に基づく指導・助言ですとか、勧告ですとか、場合によっては形態意匠につきましては変更命令は打てるということについては、法の規定どおりでございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件については、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 暫時休憩します。
              (12時02分休憩   13時15分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第5「陳情第31号「自主まち」地域の正式住民説明会・戸別訪問のまちづくり条例への移行に関する陳情」、日程第6「陳情第32号開発事業条例に於ける中規模開発の公告縦覧期間の延長に関する陳情」、日程第7「陳情第33号まちづくり条例に開発業者による“施主隠し”を防止する条文追加に関する陳情」、日程第8「陳情第34号「自主まち」再生の為の連絡会議を市役所の音頭で法制化することに関する陳情」、日程第9「陳情第35号積水ハウスの「自主まち」破りで露見したまちづくり条例の努力義務履行に関する陳情」、以上5件を一括議題といたします。
 陳情提出者の陳述のため、暫時休憩します。
              (13時16分休憩   13時41分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 原局から陳情についての説明をお願いします。
 
○まちづくり政策課長  日程第5陳情第31号、日程第6陳情第32号、日程第7陳情第33号、日程第8陳情第34号、日程第9陳情第35号につきまして、一括して御説明いたします。
 本陳情は、鎌倉市まちづくり条例の規定に基づき、自主まちづくり計画として、市長に鎌倉塔之辻まちづくり・まち育て計画を提案している塔之辻まちづくり委員会の上部組織である塔之辻自治会会長からの陳情でございます。
 なお、これからの説明において、鎌倉市まちづくり条例及び鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の名称が繰り返し出ますので、これらについて、それぞれ、まちづくり条例及び開発事業条例と略称で説明させていただきます。
 まず、お手元の資料を御参照ください。
 資料1は、開発事業条例に基づく事前相談申出書の表紙となります。資料2は、その添付図書である位置図でございます。資料3は、同じく添付図書である土地利用計画図でございます。資料4は、同じく添付図書であるA棟の立面図でございます。資料5は、同じく添付図書であるB棟の立面図でございます。資料6は、鎌倉塔之辻地区まちづくり・まち育て計画の区域等の図面でございます。資料7は、鎌倉塔之辻地区まちづくり・まち育て計画の計画書になります。
 まず、陳情の提出に至る経緯を御説明いたします。
 本陳情は、資料1に記載のとおり、個人事業主による由比ガ浜一丁目180番ほか2筆の土地1,339.37平方メートルにおける共同住宅2棟の建築を目的とした開発事業の計画が、鎌倉塔之辻まちづくり・まち育て計画のルールの1項目に合致していないことに端を発しております。
 具体的には、資料7の自主まちづくり計画提案書の4ページの表の上段左側の部分になりますけれども、丸の二つ目になりますけれども、第一種中高層住居専用地域におきまして、3階を設ける場合には2階部分より壁面の位置を後退させることという部分に合致していないということでございます。
 次に、陳情の説明に入る前に、自主まちづくり計画について御説明いたします。自主まちづくり計画とはまちづくり条例の規定に基づくもので、快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的に、自治・町内会など一定地区のまちづくり市民団体が、自主的・自発的に策定する地域のまちづくり計画であり、計画区域やまちづくりの目標を定めるほか、必要に応じて、土地利用の方針や町並みの整備方針などを盛り込むものでございます。計画の適切な管理や発展的推進は、計画区域の住民の皆さんに実践していただくことが前提となっております。
 自主まちづくり計画は、計画の合意者がその区域内の住民のみであること、また、住民の4分の3以上の合意を得て提案されていることから、住民の多くの方々がみずから計画に沿ってまちづくりを推進していこうとするものでございますが、土地利用に関する項目を盛り込んだ場合には、区域内に居住しない地権者や計画に賛同しない区域内の住民及び地権者への権利規制につきましては、限界がある制度設計となっております。
 このことから、自主まちづくり計画の内容は、計画区域内での土地利用計画に対し強制力を持たせたり、合致しない場合には違反として対応するといったものではなく、また、市の対応も、関係法令との関係から行政指導には一定の限界があることは、これまでも各まちづくり市民団体が自主まちづくり計画を作成していく過程において説明しているところでございます。
 しかし、自主まちづくり計画は、まちづくり条例に基づき市民が主体的に取り組むまちづくりを行政が多面的に後押しをしていく制度の一つであることから、市としては、規制を受けることとなる事業者や地権者等に自主まちづくり計画の理解を求めるとともに、まちづくり市民団体との調整を要請するなどの対応をしているところでございます。
 それでは、陳情第31号の陳情の要旨について説明いたします。
 2,000平方メートル以下の中規模開発の場合、開発事業条例に規定されている法令による正式な住民説明会、近隣住民宅の戸別訪問は、全戸が計画変更を要請した場合でも関係なく通すのであれば、やる意味がなく、実態を考慮しない形式的な手続であれば問題がある。自主まちづくり計画が策定された区域では、それらの手続を中規模開発の全て、あるいは1,000平方メートル以上の中規模開発について、まちづくり条例の規定に移行し、実効性を持たせてほしいとするものでございます。
 この陳情につきまして、市の考え方を説明いたします。
 まず、自主まちづくり計画については、冒頭説明したとおりの制度設計のため、その内容に合致しない開発事業計画の場合に、事業者の理解が得られないまま、結果的に開発事業条例の基準には適合する計画として適合申請された場合、市は適合確認通知書を交付することになります。
 したがって、この部分を指して、陳情者が形式的な手続であれば問題がある、実効性を持たせてほしいと主張しているのであれば、住民説明会等の手続をまちづくり条例の規定に移行したとしても、結果的として陳情者の要望は満足されないと言えます。
 なお、「(1)陳情の要旨」の冒頭の記述では、「2,000平方メートル以下の中規模開発の場合、現行開発事業条例に規定されている法令による正式な住民説明会」とされていますが、中規模開発は開発事業条例に定義しているものではございません。開発事業条例では、事業区域面積が500平方メートルを超えるもの及び建築物の高さや階数が一定規模を超える建築等を対象として、事業者が直接近隣住民等に対し説明を行うこと、また、周辺住民や関係住民から説明を求められたときは説明し、理解を得るよう努めなければならない旨を規定しております。
 また、まちづくり条例では、開発事業に係る土地の面積が市街化区域において2,000平方メートル以上の場合など、一定規模を超える中規模開発事業を対象として、土地利用の方針の届け出があった旨を市からまちづくり市民団体等へ通知することや、周辺住民等が説明会の開催を要望することができることなどを規定しておりますが、今回の開発事業計画はこの規模未満のため、これらの規定は適用しておりません。
 また、陳情者が主張する開発事業の手続対象範囲の拡大についてですが、現在のまちづくり条例に基づく中規模開発事業の適用要件は、平成19年に初めて中規模開発事業を規定した後、平成23年に改正し、適用要件の対象を拡大したもので、その後の運用実績においては、現行の適用要件が適当であると考えております。
 なお、参考までに、「(2)陳情の理由」の3行目に記述がございます「2種低層住居地域」については、「第二種住居専用地域」の誤りではないかと思われ、平成8年に現在の12種類の用途地域制度になる前の8種類の用途地域制度であったときの用途地域の一つで、都市計画法の規定では、同じく4行目に記述のような「低層の良好な住環境の維持」ではなく、建蔽率60パーセント、容積率200パーセントの中高層の良好な住環境を想定した地域としています。
 資料6をごらんいただきますと、この図の赤枠で囲った部分が鎌倉塔之辻地区まちづくり・まち育て計画の区域でございますが、その大部分を占める現在の第一種中高層住居専用地域がその部分に当たります。
 次に、陳情第32号に参りまして、この陳情の要旨について説明いたします。
 開発事業条例において7日間が基本である中規模開発事業の際の説明会要請や意見書提出等を含む公告縦覧期間を、全て大規模開発事業と同様の14日間に、中規模開発事業、大規模開発事業とも説明会開催周知期間を5日から14日間に、最低でも10日間にするよう条例の改正を希望するとしています。
 この陳情につきまして、市の考え方を説明いたします。
 先ほども触れましたが、開発事業条例には大規模開発事業及び中規模開発事業の定義を規定しておらず、それらはまちづくり条例で規定しております。「(1)陳情の要旨」の冒頭で、「現行の開発事業条例では」と記述されていますが、「現行のまちづくり条例では」と解釈して説明をしてまいります。
 まちづくり条例では、説明会要請期間や縦覧期間などについては、陳情者の記述のとおり、周辺への影響などを考慮し、事業規模に応じて日数を設定しております。説明会開催周知期間の5日間について、実際の運用では、事業者に対して説明を求めている方と調整した上で、説明会の日時、場所を決定するよう指導していることもあり、これまで問題となった事例はございません。
 また、説明会後には、説明会開催結果報告書の提出や意見書の提出機会も用意しているところでございます。
 また、現行制度は平成19年に条例を改正し、運用開始後約9年が経過しますが、これまでの運用実績からも現行の規定が適当であると考えております。
 次に、陳情第33号に参りまして、この陳情の要旨について説明いたします。
 現行のまちづくり条例では、個人が施主の場合は、最終決定権者である施主の説明会への出席を義務づける条文がない、施主の出席を原則必要とする旨を追加するとともに、万が一出席できない場合は、代理人契約書の書面を提示させ、法的所在を明らかにするよう条例改正を求めるとともに、テレビ会議の形式が法的に可能かどうかの検討を早急に求めますとするものでございます。
 この陳情につきまして、市の考え方を説明いたします。
 まちづくり条例では、大規模開発事業及び中規模開発事業を行おうとする事業者は説明会に出席しなければならない旨を既に規定しております。したがって、陳情者の言う個人が施主の場合には、事業者は説明会に出席することになります。また、事業者が法人の場合は、代表者または当該開発事業に携わる事業者の従業者としています。これは、事業者が説明会に出席することで代理人による説明がなされたとしても、事業者の考え方として説明を聞くことができることを期待しているものでございます。
 代理人契約書の書面を提示させることやテレビ会議の形式につきましては、事業者が出席しないことを前提に陳情者は求めているものであり、既に条例に事業者の出席について定めがあることから、条例改正等の必要はないと考えております。
 次に、陳情第34号に参りまして、この陳情の要旨について説明いたします。
 自主まちづくり計画を提案しているまちづくり市民団体が孤立しており、市役所の音頭で横串を入れる組織を法制化し、互いに活性化のための適切な知恵の伝授と助言を行う場をつくるよう切望しますとするものでございます。
 この陳情につきまして、市の考え方を説明いたします。
 冒頭説明したように、自主まちづくり計画は、計画区域の居住者の皆さんに実践していただくことが前提であり、自主まちづくり計画の制度が発足して以来、個々の自主まちづくり計画の運営、運用は各まちづくり市民団体が行っております。しかしながら、高齢化などの理由により、担い手の育成や確保が必要な計画区域も見受けられたため、状況把握に向け、平成23年10月の条例改正により活動報告書の届け出を義務づけました。
 市としては、まずは14ある自主まちづくり計画を運用している各まちづくり市民団体の現状を把握することが必要と考えており、陳情の要旨に記載されているような組織の設置については、今後必要に応じて検討の対象になるものと考えております。
 なお、「(2)陳情の理由」の7行目のところに「消滅を模索している「自主まち」が2地域ある」との記述がありますが、市では、そのような状況下のまちづくり市民団体があるとは把握しておりません。
 次に、陳情第35号に参りまして、この陳情の要旨について説明いたします。
 事業者と市役所双方に、自主まちづくり計画との調和のための努力義務の誠実な履行について、市議会が働きかけることを求めるものでございます。
 この陳情につきまして、市の考え方を説明いたします。
 こちらも冒頭に自主まちづくり計画の性格について説明したとおり、自主まちづくり計画は計画区域の居住者の皆さんに実践していただくことが前提ではありますが、市からも再三にわたり事業者に対し、自主まちづくり計画についての理解と協力を求めるとともに、今回の開発事業について、塔之辻まちづくり委員会と十分に協議を行い、自主まちづくり計画との調和に努めるよう要請しているところでございますが、今後も引き続き指導してまいりたいと考えております。
 なお、自主まちづくり計画に法的な拘束力を持たせることは難しく、土地利用規制には限界があることから、強制力を求めるとするなら、制度設計上は、より実効性の高い都市計画法に基づく地区計画や、建築基準法に基づく建築協定といった法に基づく制度の活用を目指すこととしております。
 市としては今回の事例を踏まえ、塔之辻まちづくり委員会には、これらの制度の活用についても提案してまいりたいと考えております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  一通り陳情者の陳述、原局からの説明が終わりましたので、5件一括して質疑を行います。
 原局の説明について御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  先ほど陳情提出者の方にはお伺いしたんですけれども、先日の住民の皆さんへの説明会のときに、存在がどういう立場なのかよくわからない、ただ一任されているという積水ハウス横浜シャーメゾン支店店長という肩書の方がいらして、私の知り合いの方も参加されていて、それをウエブで感想を書かれていて、大声でしゃべり、周囲を威嚇するような態度をとった、あと詰め寄るような態度もとったということで、皆さんそういう態度に、初めて参加した人は唖然として受け取ったという、住民にそういう威嚇するような態度。そういう場面に会ったことのない方はびっくりされちゃうと思うんですけれども、そういう事実があったことは把握されていますか。どなたか。
 
○都市調整課長  ただいまの10日に行われた事業計画の説明会につきましては、先週の木曜日に町内会の方とお会いして、事業者の一部にそのような方がいたということを伺っています。それから、説明会の参加者の方からも同様な内容のお電話を頂戴しています。
 事業者としましては、今後、条例の手続として、計画公開と結果報告書を提出してくるというのが手続上の運びになるんですけれども、一般的には議事録のようなものをつくってきます。多少時間がかかると思うんですが、まずそれを提出する前に、町内会長などに説明会の内容が事実と相違ないか確認していただいて、市に提出することになっています。
 事業者が10日の説明会の場で事業計画の説明をやり遂げたと思っているかどうか、また、仮に事業者がそう思ったとしても、説明会の内容が説明会として足りているか、報告書がまだ提出されていませんので、私ども確認していません。また、説明会に出席した一部、誰かということではなくて、事業者として適切でない行為が説明会の場であったと考えるのであれば、条例の規定云々以前の問題として真摯に対応するべきではないかと考えております。
 条例の手続としましては、報告書の内容を確認した上で、今後の事業者の動向を見つつ対応させていただきたいと思っています。
 
○長嶋 委員  天下の積水ハウスですからね。実は私も積水ハウスのアパートに住んでいるんですね。シャーメゾンね。もう5年目になりますかね。それはそれでとても快適なアパートなんですけれども、今私が懸念しているところは、旧鎌倉地区は特に目立つんですけれども、こういったアパートの開発が目立つんですね。他社何社かいろいろな会社が入っていますけれども、特に大きいこういう、池田駐車場は60台と聞いていますけれども、大きい駐車場をそうやって開発する、アパートにする、マンションじゃなくてね。マンションと、昔でいうアパートの中間ぐらいなものだと思うんですけれども、それは非常に目立つんですね。
 他社のことは全然わからないんですけれども、そういう事実がいろいろな人からあったという御意見があると、天下の一部上場の企業がこういうことをやっているというのは今後に向けて心配なので、これ、そういう態度があったことについては、どこかに指導とかはされたんですか。
 
○都市調整課長  事業者に正式に、こういうことがあったということをまだ確認しておりませんので、今後どういう形で報告を上げてくるのかによっても指導の方向性があるのかと思っています。
 
○長嶋 委員  それはある程度わかっているというか、ヒアリングももっとするなりして、事実があった、多分そうだと思えるんですけれども、ぜひ指導していただきたいと思います。今後、同じようなことをされたら、みんななっちゃうので、それは指導できないんですか。してくださいよ。
 
○都市調整課長  条例の規定にあるなしにかかわらず指導していきたいと思っております。
 
○小野田 委員  先ほどの説明では、陳情第35号のところで、自主まちの理解をしていただいて、事業者には協力を求めるということを引き続き指導していくということで御答弁いただいたんですけれども、陳情第34号のところで、窓口で自主まちの存在自体を知らせなかったミスも数例ありましたと陳情者は述べているんですけれども、こういうことは現実的にあり得るんでしょうか。
 
○まちづくり政策課長  私どもとしては、そういうことはないようにしたいと思いますけれども、漏れてしまって伝えていないという場面があるのかもしれません。ただ、現実には、その土地が例えば売買するときの御本人であったり、不動産仲介業者であったり、買う方であったり、あるいは、そこで建築計画をしようとする場合の建築設計者であったり、そのまた関係であったり、いろいろな形が一つの場所でもふくそうして、時期もずれて問い合わせが来ると思いますので、全くどこにも伝わらずにということはまずないんじゃないかなとは考えております。
 
○小野田 委員  全く伝わらなかったことはないんじゃないかということで、ないと言い切れない。それは何なんでしょうか。
 
○吉田[浩] まちづくり景観部次長  建築確認の際には、必ず裏判という形で確認することになっておるんですが、事業者に二重の手間ということで、まちづくり条例のときは裏判制度ということをとっておりませんので、不動産業者が来たとき、まちづくり条例が提出されるとき、そのときには自主まちについてお答えしておるんですけれども、ケースによっては、一場面ではそれを伝えていないことがあったかもしれない。実際にはあったということです。
 ただ、それは、ほかの用途地域を確認とかそういうことで、都市計画上のシステムの中で、用途地域とかの照会があった場合は、自主まちも併記されていますから、そういうところで伝えているものと考えております。
 
○小野田 委員  ということは、それが知らせてあれば、さまざまな問題が全て解決したかといったら、そういうものでもないかなとも思うんですけれども、やはり、知らせない可能性があるということは少しでも省いていくべきじゃないかなと思うんですけれども、その辺についての検討とかというのはできないんでしょうか。
 
○まちづくり政策課長  私どもで、いろいろ周知の方法、ホームページ等ですとか、あるいは窓口、いろいろな場面で自主まちのことについては周知をしているというつもりでございます。今回も、このような御指摘というんでしょうか、知らせなかったというようなお話もあったことを受けまして、また窓口にきちんと図面と位置というのを張り出しておくような形でも対応を始めたところでございます。
 
○松中 委員  一連のこの陳情、これだけ出て、大体基本的には事業者との関係の問題が多く出ているんですけれども、そこの地域における自主まちづくりが、先ほど言った地区計画、そういうところだったらそこまで熟しているんじゃないかということで、今現在地区計画で成立しているところはどこなんですか。
 
○大場 まちづくり景観部長  都市計画課が来ていないものですから、正確なところはお話しできないんですけれども、鎌倉市の地区計画で一般的な住宅の制限をかけているところですね。
 一つは、私の記憶では、十二所の積善地区に西武が開発したところが、かなり広い範囲で地区計画をかけております。それから、私の記憶では、山ノ内の台亀井ですか、大船高校のそばといいますか、高野からおりてきた山ノ内の上一部、区画整理事業を昔やりまして、その一連のところの下で開発行為をやっているんですが、あそこも多分地区計画がかかっていたかと思います。あと、笛田にも、あんまり広い範囲ではないんですが、地区計画をかけたところがあって、市内10カ所程度あると思っております。
 
○松中 委員  その場合は、地区計画を立てる場合、地権者の全会一致なんですか。それとも、要するにその地域の何割の賛成者をもって地区計画が成り立つのか、まず単純にその辺のことを聞いておきたいんですけれども。
 
○大場 まちづくり景観部長  通常、地区計画といいますと、基本的には全地権者の御了解をいただきたいということでございますけれども、地区計画を住民のサイドから提案をするというような都市計画の提案制度もございまして、地権者の3分の2以上でしたか、面積の3分の2でしたか、数字が決まっておりまして、制限をかけられることによって権利制限を受けてしまうような方々が相当数同意をしているという前提がございます。それがないと地区計画というのはなかなか成就しないと制度上はなっております。
 
○松中 委員  そうすると、一つの方法として、地区計画を立てるという意味では、塔之辻の状況というのは、一種の行政指導的な意味では、あるいは住民参加という意味ではある程度熟してきているけれども、要するに法的な配慮をする場合に、その地域が地区計画というような行為はあるんですから、法的に担保される、そういう話は以前からないんですか。
 
○まちづくり政策課長  この地域につきましては、まだ地区計画まで具体にしていこうというところは聞いておりません。
 
○松中 委員  まちづくりに一つの限界があるとするならば、基本的には土地の地権者の問題、そして特に住んでいる人と不在地主、要するに住んでいない人、それから商業活動として開発事業をやる事業者、数がそろえば地区計画で法的な担保がとれるという意味では、その地域がそういう要望をしてくるならば、ある程度の見通しが立つような数字というか、3分の2以上の賛同が得られている状況であるならば、行政としては指導していくというような考え方は基本的に持っているかどうか、その点はどうですか。
 
○まちづくり政策課長  お手元の資料の6が、先ほども途中で説明しましたけれども、このエリア、地域の図面でございます。特徴としましては、先ほどお話ししました第一種中高層住居専用地域がほとんどではありますけれども、この地域には一部近隣商業地域が入っておったり、第一種低層住居専用地域も入っております。
 そういう意味では、地区計画に向かっていくときには、これらの用途地域が違うところをどうするのかというところ、逆に言えば、一つの用途地域のエリアだけに絞ってやるとか、いろいろ方法はあると思いますし、あと先ほど、自主まちのところでは居住者の4分の3という数字を申しましたけれども、今度は地権者というところも課題かなと思います。そういったような課題についても皆様にお伝えしながら、あと先ほど部長が答弁しましたとおり、提案制度というものも今はありますので、いろいろな案内をしながら、自主まちづくりということ以上の実効性というんでしょうか、そういうものを持たせたいということであれば、そういったようなところも案内していきたいと考えております。
 
○松中 委員  特にこの地域は、基本的に鎌倉は、由比ガ浜及びあっちの方面というのは基本的に別荘地、そういう中でこういう住宅地ができ上がってきて、基本的には住宅が主だったと思うんですね。商業地域というのも、これは長谷のあたりとか、あるいは駅周辺でもそれほど住宅がなくて、我々の記憶だと、小町通りだってほとんど商業化はここ数十年の間であって、この辺は大体基本的には住宅地であったわけですけれども、線引きをするときに、商業地区とか住宅地、あるいは一種住専、二種住専というときに、法的根拠のもとにそういう形をとっているだけに、それをどうするかという問題になったら、かなり地権者、それから事業者、あるいは住民、非常に難しい問題があるかもしれないけれども、かつてはこの一帯をほとんどが別荘的、あるいは住宅、割と近くには葉山のようなああいうもの、御成が、ここに大正天皇の御所があったわけですね。
 そういう意味で環境的にはそうなんですけれども、御成小学校が問題になったとき、この御成小学校が、近隣の住宅地に合わせて建てるべきだというのでこういう形になった建物なんですけれども、御成小学校が建った途端にマンション化していくんですね。そうしたら、この運動をしていた人たちが、マンション化するときに反対運動はほとんど起きなかった状況なんですね。それからこの向こう側にも大きいマンションができています。これだけは徹底的に近隣の景観に合わせてつくれと言ったんです。要するに御用邸がここにありましたから。ですけども、ほとんどの建築家はマンションの反対運動をしないんです。これに関しては周りに合わせてつくれと言ったんです。これ私も相当かかわっていますからね。
 ここへ来てこういう問題が出てくるのは予想されるんですよね。よっぽど戦わないと、こういうマンションとか、これは3階建てだからまあまあいいかもしれないけれども、ただあそこは狭い。道路も狭いし、そこの今小路の通りが、御用邸の通りですけれども、狭い。そういうことから考えたら、どういうふうにしていくかというのは、法的裏づけをとらない限り、ある程度は行政指導でおさまる点もあるかもしれない。あるいは、住民の熱意でそういう形になってくるかもしれないけれども、鎌倉のまちづくりを考える上で、建築家、都市計画そのものが異常なんですよ。
 そのときに鎌倉のここのところ、御成小学校の御用邸のこの景観に合わせていくんだったら、このマンションは絶対できなかったはずだと私は思うんですよ。反対運動なんか絶対なかったんだから。だから、そういう意味では、まちづくり、自主まちのやり方も限界があるかもしれないけれども、熱意というものを一つの形にしていく、あるいは、一つの交渉の中でしていかなきゃいけないと思うんですけれども、言った言わない、聞いた聞かないというレベルの話じゃなくて、具体的にそういう形の中で、本当にちぐはぐなんですよ、まちづくりが。
 こういうものがあったって、あんなにここで騒いでおいて、ところが、ばっとこれができた途端にマンションになっていっちゃう。そういう現実があると、どんどん事業者は、要するにこの一帯がマンション化していく傾向がある。そういう意味では、本当にまちづくりのあり方というのを考えないと、多分これからはどんどんこういう形がふえてくるだろうと思うんですけれども、とりあえずこれだけの声があるということは、ここで考えておかないと、全市的にこういうような雰囲気のところがマンション化していく、あるいは集合住宅化していく、ということがあり得ます。
 そして、それをつくって、なおかつ民泊、そのようなケースに変わっていく可能性があるんですね。その辺のことは十分予想していなきゃいけないと思うんです。民泊化していくと、3階でもアパートの家賃よりも高くなる、そういう形もありますので、相当その辺のことを警戒しないと、そういう形の町になっていくということを考えているんですけれども、非常にそういう意味では警鐘を鳴らしている陳情だろうと思うわけです。そういうことです。これで終わります。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようですので、私から一、二点質問させていただきます。
 まちづくり条例で自主まちづくり計画が規定された当時、これは画期的な中身だったんですよ。市内のあちこちの、今松中委員から発言があったように、特にマンションの問題が大きくなっていく中で、本当に狭い道路に接して3階、4階のマンションが建っていく、こういうような事態があちこちにあって、住民の皆さんのさまざまな運動もあったり、そういうことも背景にして、この自主まちづくり計画というのが条例改正で成立したんですね。これは当時としては画期的なことでした。それはあちこちの地域でそういう住民の皆さんの運動があって、それを背景にしてそういう計画へと、まちづくりの一つの手法として行政も制度化するということになっていったんですね。
 もうかれこれ20年近くなるんですかね。由比ガ浜とか、笹目とか、長谷とか、大町だとか、あちこちでできました。その都度、大きな地域住民の運動になりましたよ。そういう経過があっての現在の自主まちづくりの計画の現状が、この陳情者の陳情の中に書かれているような事態にあるのも何か裏づけているような、そういう感じも私もします。
 そこで、例えば今回の例でいえば、確かに面積要件で、まちづくり条例に基づくいわゆる中規模開発事業を事前にまちづくり団体に説明をして合意形成を図る努力を事業者に求めている。精神としては求めているわけですよ。ところが、中規模開発事業というものの面積要件で、それに満たないがために、そこに自主まちづくり団体があっても、そことの話し合いが義務づけられない、そういう問題なわけですよね。
 現実にそこで活動して、市も認定している計画書というのがあって、それに基づいたまちづくりをしようということで、それは行政も協力してくれると思うんですけれども、対象にならないがために、面積で、そういう話し合いの場もきちんと保証されない。だったらこの自主まちづくり計画というのは何なんだということになるわけですよ。
 だから私が言いたいのは、確かに面積要件で対象にはならなくても、この地域にはこういう自主まちづくり計画があって、日常的に活動している団体がある、自治会ぐるみですからね。だから、行政として、条例に基づいたきちっとした話し合いをしなさいということは言えないかもしれないけれども、それは行政指導ですよ。そういうものに整合するような努力を事業者側もお願いしますよと、よく話し合ってくださいと、そういう指導は当然私はやるべきだと思うんだけれども、そういうことはやったのですか。
 何かさっきの話、自主まちづくり計画があるのかないのか、通知もはっきりしないみたいなやりとりも、さっきの小野田委員との質疑であったけれども、そうなると、どういう扱いでここへ来ちゃったんだと。9月10日ですか。これ、開発事業条例の説明会でしょう。
 
○まちづくり政策課長  本件につきましては、まちづくり条例の手続の中での説明会等は確かにございません。今回、先ほど都市調整課長が話しましたとおり、9月10日に開発事業条例の中での説明会というのが行われております。
 ただ、一方で、私どもも間に入りまして、実は4月の頭からずっと任意に自主まち地域の団体に事業者には行っていただいて、図面もお見せしたり、あるいはやりとりというのは進めてきているところです。ですから、今おっしゃられているようなことというのは私どもとしては最大限ずっとやってきている経過の中で、それはまさしく任意であったり、自主的であったり、あるいは事業者の協力のもとに行われてきていることですので、あえて私どもからは細かいことを話さずに条例上の話をしておりましたけれども、この4月からここまで5カ月間ずっと続いてきているということは申し添えさせていただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  今の点が、面積要件で対象外になるような場合の行政側の姿勢が問われるんですよ。だから、条例に明確に、自主まちづくり計画を持っている地域で事業計画を立てる事業者は、その計画に整合するような、そういう努力もきちんとしなければならない、きちんと話し合いもして理解を得るような努力をしなさいよと、これが前提になって、この自主まちづくり計画の位置づけというのはされているわけですからね。全くやっていないということじゃないようですからあれですけれども、そこにどれだけ行政側の魂が入っているかという問題ですよ。
 それは行き過ぎると行政側も苦しい立場に立つ面もあるんでしょうけれども、ぎりぎりまでそれは努力するということですよ。そういうことがきちんとされていかないと、目指すべきまちづくりというのはできないですよ。そのことを私は一言、今の質疑の中で、自主まちづくりの計画があることをきちんと通知したかしないか、はっきりしないようなやりとりもあったものですから、そこのところが気になったので、私発言させてもらいましたけれども、今、手続基準条例の段階に入っているようですけれども、何回か回を重ねればそれでおしまいというような形式的な説明会で終わらないように、しっかりとこれは、都市調整課の管轄になるのかな、そういう姿勢で取り組んでいただくようにお願いしたいと思います。それはあくまでも自主まちづくり計画を持っているという、そういうところだという重みもしっかり受けとめて、事業者に対する指導もお願いしたいと思います。それは私の要望です。
 私の質問はこれで終わります。
 これで質疑を打ち切り、陳情について、1件ごとに取り扱いを含め御意見を伺いたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 まず陳情第31号について、中村委員からお願いします。
 
○中村 委員  取り扱いということなんですけれども、たまたま午前中にもまちづくり条例の大規模開発に対する助言または指導というので、ここにも書いてあるんですけれども、私も、まちづくり条例の事業者の責務というのがここに書いてあって、事業者が開発事業を行うに当たっては、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。ならない規定ですから、これは本当は守っていただかなきゃいけないと思うんですけれども、一方で一定の限界がある条例でもあると。
 この辺が非常にわかりにくいところであって、ましてやこの塔之辻の関係の方は、非常に精力的にまちづくりの計画をされていたのを、それが事業者にないがしろにされてしまった、この辺が今回の陳情提出に結びついたのではないかと思います。
 開発事業条例というんですけれども、私たちはよく手続基準条例と言っていますけれども、こちらに今入っているということなので、ここではやはりしっかりと行政側が指導・助言をして、そういったことで事業者にも協力をいただけるような働きかけというのはしっかりしていかなければならないのかと思っております。
 この陳情に関していえば、そこはそこでしっかりとやってもらって、先ほど言ったように、まちづくり条例の本来の目的と、それから一定の限界があるというところは、これは継続して見守っていかなきゃいけないかなと思いますので、これについては、陳情第31号について継続とさせていただきたいと思います。
 
○大石 委員  まちづくり条例の手続の中で出てくる陳情ではないとは思っていたんですけれども、陳情第31号の一番下に、土地利用調整課に伺ったところ、幾ら問題点が指摘され、計画変更意見が多数であっても、法令違反がなければそのまま通す、その考えは戸別訪問での意見聴取と全く同じことですというお話をしてしまった職員は誰なのかなと思うんですけれども、本当に真実だとすれば大変残念な話で、しかし、先ほど次長からも、条例の基準にあるなしにかかわらず指導、努力をしていくという答弁もありましたし、しっかりと自主まちの方々、3階部分は壁面後退するというようなあれもありますし、どこまでできるかわかりませんけれども、そういう指導を手続基準条例の中でやっていくということを答弁しておりますので、私はそこは様子を見たいと思っております。ここで結論は出すべきではない、継続です。
 
○長嶋 委員  私も継続でお願いします。
 
○松中 委員  継続でいいです。
 
○小野田 委員  自主まちには罰則がないので従うつもりはないと業者側に言い切られてしまう。本当に自主まちというのは何なんだろうかと思ってしまうのは当然だろうと思いますが、壁面後退とか、そういったことで実効性を持たせるには地区計画等の方策もないわけではないですので、そういった意味も含めまして、こちらは継続という形でお願いしたいと思います。
 
○池田 副委員長  この自主まちづくり自体が、市民の中で自主的に行うという非常にすばらしい制度だと思うんですね。全国的にも、こういうふうに自主まちがたくさんあるというのはなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、そういう中で、市民と事業者と行政、それぞれがパートナーシップで進めていくということで、その取り組み自体すごくすばらしいんですが、ただ、制度設計上の限界があるということで、自主まち自体の限界があるということを考えますと、市と事業者、住民と事業者との関係、それをつなぐのは市がある程度やっていくのかなと思うんですね。
 ですから、制度設計上、厳しく条例化するとか、そういうことはできないですけれども、その辺の取り次ぎをぜひやっていただくということで、今後もう少し見守っていきたいという視点から、継続して見ていきたいと思います。
 
○赤松 委員長  皆さんからそれぞれ御意見をいただきました。陳情第31号につきましては、全員が継続という御意見でございましたので、継続審査と決します。
 次に、陳情第32号開発事業条例に於ける中規模開発の公告縦覧期間の延長に関する陳情について、御意見と取り扱いについてお願いします。
 
○中村 委員  これも、同趣旨で継続とさせていただきたいと思います。
 
○大石 委員  私も継続を主張させていただきます。
 
○長嶋 委員  同じく継続で。
 
○松中 委員  継続でお願いします。
 
○小野田 委員  継続でお願いします。
 
○池田 副委員長  継続でお願いします。
 
○赤松 委員長  陳情第32号についても、全員継続ということでございますので、継続審査とします。
 次に、陳情第33号についてお願いをいたします。
 
○中村 委員  同じ趣旨で、継続でお願いいたします。
 
○大石 委員  同じく継続です。
 
○長嶋 委員  同じく継続です。
 
○松中 委員  継続でお願いします。
 
○小野田 委員  継続でお願いします。
 
○池田 副委員長  継続でお願いいたします。
 
○赤松 委員長  陳情第33号につきましても、全員が継続ということですので、継続審査とします。
 次に、陳情第34号「自主まち」再生の為の連絡会議を市役所の音頭で法制化することに関する陳情について、御意見をお願いいたします。
 
○中村 委員  これは、先ほど陳情者の方も法制化までは求めないということなので、情報交換としてはこういう場があったほうがいいのかなと思うので、結論は継続としますけれども、前向きに検討してもらいたいという要望はしておきます。
 
○大石 委員  陳情というのは文書主義で、題名また陳情の要旨に「法制化」と。先ほど陳述者の方も間違えたというような話もされていましたけれども、この文面をそのままよしとできない部分もございます。だけど、内容は、14地区ですか、鎌倉市に、それに横串を刺すような情報交換やらそういうものを求めていますし、先ほど次長からも、そういうことに取り組んでいきたいというような答弁もありました。
 あと、お話を聞いたところ、自主まちの担い手がなかなかいなくなってきているんだという現状もあるようですので、そういうことをしっかり取り組んでいただくことを要望しておいて、継続とさせていただきたいと思います。
 
○長嶋 委員  扱いは継続にしていただきたいんですけれども、今大石委員からもあったとおり、「法制化」という言葉はやはりひっかかりまして、ここの部分は先ほど陳情の提出者の方も言われていましたけれども、違う言葉で新たな中身で出していただいたら、内容については賛同できますので。ただ、文書主義ですから、継続にしていただきたいと思います。
 
○松中 委員  継続でお願いします。
 
○小野田 委員  私も結論から言えば継続です。原局から、今後必要に応じて検討していただけるということですので、そちらに期待しまして継続とさせていただきます。
 
○池田 副委員長  私も、結論からいきますと継続ですけれども、皆さん言われたように、今後、横の連絡ですか、そういったものの検討を進めていくというのも一つ大事じゃないかなと思っております。
 
○赤松 委員長  陳情第34号につきましては、今の御発言のとおり継続審査にいたしますが、それぞれ委員から意見が出された点は非常に重要でありますので、原局においてはしっかりと受けとめて、今後に生かしていただくようにお願いたします。
 それでは、陳情第35号積水ハウスの「自主まち」破りで露見したまちづくり条例の努力義務履行に関する陳情について、お願いをいたします。
 
○中村 委員  これについては、前の三つと同じような意見で、継続とさせていただきたいと思います。
 
○大石 委員  先ほど長嶋委員の陳述者への質問に関して、説明会での横暴な態度も見えたようですけれども、この手続基準条例の手続の中で自主まちづくりに基づく塔之辻地区の皆さんの御意見を理解させる努力、指導をしてください。よろしくお願いします。結論から言えば、継続ということでお願いします。
 
○長嶋 委員  私は、これは結論を出すでお願いしたいと思います。先ほどありましたけれども、積水ハウスの対応等々は非常に懸念するところで、今後、積水ハウス以外でもいろいろな会社がそういう開発を狙って鎌倉に入ってくるわけですから、そういうところに大きな懸念を持っています。事実として先ほどの話のようなことがありましたし、そういう観点からこれは結論を出していただきたいと思います。
 
○松中 委員  継続で。
 
○小野田 委員  結論は継続なんですけれども、先ほども、理解、協力を求めるよう引き続き指導していくということでもありましたので、そちらに努力していただきたいという点で継続ですが、業者側から自主まちの存在を無視するような発言があったり、行動があったりというのは、やはりあってはならないことであろうと思いますので、そういったことにつながらないようにぜひ力を出していっていただきたいと思います。
 
○池田 副委員長  私も、誠実な履行に対する働きかけというのは、市としては今までもやってこられたと思うんですけれども、今後もぜひこの辺はしっかりとやっていただきたいと思います。継続ということで結論とさせていただきます。
 
○赤松 委員長  陳情第35号につきましては、継続が5人、結論1人で意見が分かれましたが、継続審査が多数ということで継続審査と決します。
 以上、5件の陳情については、共通したマンション建設の問題から具体的な陳情として5件出されたのですが、いずれも、それぞれ一件ごとの質疑でも各委員からいろいろと意見が出ておりましたけれども、非常に大事な指摘がたくさんなされたと思います。
 今の状況は手続基準条例に入ってはいますけれども、通過儀礼にならないように、しっかりと行政も注意しながら、住民側の陳情が生きる方向へ、まちづくり計画に少しでも沿うような形になるような努力をぜひお願いをしたいと思いますので、これは委員長から一言お願いをさせていただきます。
 以上で、一括で行いました陳情5件についての審査は終了いたしました。
 暫時休憩します。
              (14時42分休憩   14時55分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第10「議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○近藤 建築指導課担当課長  日程第10議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について、その内容を説明いたします。
 歴史的な価値を有している歴史的建築物のうち、文化財保護法の国宝や重要文化財などに指定された建築物は、建築基準法の適用が除外されています。一方で、重要文化財までは至らない有形文化財などの歴史的価値を有しているが、保存を目的として増築・用途変更などを行い、活用を図ろうとすると現行の建築基準法に適合させなければならず、活用を断念せざるを得ない等の原因にもなっております。
 そこで、これらの建築物について、将来にわたって良好な状態で保存及び活用が図れるよう、現状変更及び保存のための措置を定めた保存活用計画を策定し、構造、防火、避難等の安全性を個別に検証し、確認した上で、建築基準法第3条第1項第3号の規定に基づき、重要文化財等と同様に建築基準法の適用を除外しようとするものです。
 本条例の素案につきましては、平成28年6月15日から7月17日まで意見公募を行い、10件の御意見をいただきました。意見の内容は、条例に賛同する意見とともに、保存する建物について、法を緩和した建物の安全性、保存費用、罰則規定についての意見などがございました。
 それでは、条例の内容について御説明いたします。条例案をごらんください。
 まず、第1章は総則です。
 第1条の「目的」では、鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の目的を明確にしているものです。
 第2条の「定義」では、本条例中に用いる用語の意義として建築基準法関係及び対象建築物などを規定しています。
 第2章は、対象建築物の登録についての規定です。
 第3条の「所有者による登録の申請」では、対象建築物について建築基準法第3条第1項第3号の規定による適用除外の指定を必要とするときの保存活用計画を策定するなど、申請手続について規定しています。
 第4条の「対象建築物の登録等」では、保存建築物登録簿への登録及び建築基準法第3条第1項第3号の規定による指定をするための手続を行うことについて規定しております。
 第5条の「登録事項の変更」では、保存活用計画の変更をしようとするときの手続について規定しております。
 第6条の「登録の抹消」では、登録した建築物が文化財法の重要文化財に至ったとき等で登録の理由が消滅した場合等、登録を抹消し、指定を解除することについて規定しています。
 第3章は、保存建築物等に関する制限の規定です。
 2節立てのうち、第1節は現状変更の規制です。
 7条の「増築等の許可等」では、保存建築物の敷地内において増築等をしようとする場合の許可手続について規定しております。
 第8条の「完了検査」では、前項の許可についての工事が完了した際の完了検査の申請や、前条の許可内容に適合しているかどうかの検査等を規定しております。
 第2節は、保存のための措置を規定しています。
 第9条の「所有者の管理義務等」では、保存活用計画に従った保存及び活用の方法について規定しております。
 第10条の「維持管理の報告等」では、所有者等による市長への報告義務や、市長が所有者等に対して管理等の状況の報告を求めることができることについて規定しております。
 第11条の「管理に関する助言、勧告及び命令」では、市長が所有者に対して、当該保存建築物を保存するための必要な助言を行うことができ、適切な管理が行われておらず危険な状態になるおそれのある場合に勧告ができることや、勧告に従わなかった場合の措置について規定しております。
 第12条の「監督処分」では、市長が条例の規定等に違反した保存建築物の所有者、工事の請負人等に対して、工事の停止または違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができる旨規定しております。
 第13条の「権利義務の承継」では、所有者が変更となった場合において、権利や市長が行った勧告等の処分の義務を承継することについて規定しております。
 第14条の「登録の取消し」では、第12条の命令に違反したもの等について、市長は、保存建築物の登録を取り消し、指定を解除することについて規定しております。
 第4章は雑則です。
 第15条の「建築物の設計及び工事監理」では、保存建築物の工事の設計及び監理に係る者の資格について規定しております。
 第16条の「消防長の意見の聴取」では、登録または変更しようとする場合は消防長に意見を聞くことができる旨規定しております。
 第17条の「立入調査等」では、市長が職員に対し、必要に応じて立入調査をさせることができること等を規定しております。
 第18条の「委任」では、必要な事項を規則で定める旨規定したものです。
 最後に附則ですが、本条例を公布の日から施行すること、また、経過措置として、この条例の施行の際、現に解体されている建築物を再現しようとするものについては、解体されていないものとみなすことを規定しています。あわせて、本条例による登録の際、あらかじめ専門委員に意見を求めるために建築審査会を招集できるよう、建築審査会条例の一部を改正することについて規定しております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
 
○松中 委員  これ、そこの旧図書館は対象なのですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  対象建築物についてですが、対象建築物の中には旧図書館も含まれます。ですから、建築基準法の適用除外が必要だということであれば、この条例を適用することは可能です。
 
○松中 委員  その場合、この建築審査会で審査しますか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  適用を除外するためには審査会の指定をすることが必要になりますので、当然審議はすることになります。
 
○松中 委員  鎌倉市では、これを適用する建築物というのはどのぐらいあるんですか。
 今、わからないならば、後で教えてください。
 
○近藤 建築指導課担当課長  はい。
 
○松中 委員  先だって長谷の山本条太郎邸、あそこも有形建造物だから、かなり厳しい対象なんですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  対象建築物については、有形文化財等も含まれますけれども、それ以外にも、景観重要建築物ですとか、そういうもの、それと、それに準ずるものとして市長が特別に認めるものに関してはこの条例の適用になりますので、例えば他の条例の規定により指定されたもの以外でも、市長が特別に認める場合には対象にはなります。
 
○松中 委員  例えば旧村上邸とか、吉屋信子邸はいかがですか。吉田五十八がたしかやったと思うんだけれども。要するに、近代美術館が今議論になっているんですけれども、あれは世界遺産になった西洋美術館の前に建てられているんですけれども、あれは県のものですけれども、市でもチェックするんですか、ああいうものは。
 
○近藤 建築指導課担当課長  対象建築物ということであれば、この条例の規定の適用はできます。
 
○松中 委員  吉屋信子邸はどうですか。吉田五十八が、山口蓬春かな、あれなんか設計したと思うんです。指定されていない。
 
○近藤 建築指導課担当課長  他の条例に準じて市長が認めれば、それは対象になります。
 
○小野田 委員  第18条の2項のところで、全部または一部を用いてというところなんですけれども、解体されていないものとみなすと。一部というものの考え方を教えてください。
 
○渡辺[誉] 建築指導課担当課長  今の御質問は、経過措置の2項という御理解でよろしいでしょうか。
 
○小野田 委員  そうです。
 
○渡辺[誉] 建築指導課担当課長  この規定は、歴史的な価値を有する建築物につきまして、保存し活用するという観点から、地域の資産として将来継承していきたいということが目的の条例の中で、解体されて材料の状況になっていても、解体されていないとみなして、移築とか新たに新築できるようなことで置いている経過措置の規定でございます。
 
○小野田 委員  一部というのは、本当の一部だけとってあればいいということでよろしいですか。
 
○渡辺[誉] 建築指導課担当課長  全体が材料という場合もあるし、今委員おっしゃったように、一部残しつつ、少し横に一部解体されているものも含めるという形で考えているところでございます。
 
○近藤 建築指導課担当課長  ここにも書いてあるんですけれども、一部材料があって、それを復元するということですから、当然新規の材料も入ってくることも考えられます。一応そういう場合を想定しております。
 
○小野田 委員  となると、例えば極論ですけれども、鎌倉駅のように、あれは古い材料は使っていませんけれども、あそこの時計塔だけ一部残しておいて、あとは全く新しい建物というのもオーケー、解体されていないものとみなす、それを復元するのであればと考えてよろしいですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  まず前提としては、その建物そのものがこの条例の対象になるものかどうかという判断がまずありまして、この条例の対象になるものであれば、一部は保管されていて、要するに当時あったままのものを復元するという形であれば、これは対象になると考えております。
 
○小野田 委員  となると、形状がそうであれば、使われる部材とかは今なかなか難しくて手に入らない、そういったこともあると思うんですけれども、そういったところはそれほど問題ではないということでよろしいんですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  基本的に復元という形になりますので、何かに基づいた復元でないと、その辺は難しいかと思います。
 
○小野田 委員  わかりました。結構です。
 
○赤松 委員長  ほかに質疑はありませんか
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 委員間討議の確認をします。委員間討議はなしとしてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 なしを確認しました。
 御意見はありますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしということで確認いたします。
 それでは、採決に移ります。議案第42号鎌倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の制定について、原案に賛成の方の挙手を願います。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11報告事項(1)「鎌倉市大規模盛土造成地マップの作成及び公表について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○石山 都市調整部次長  日程第11報告事項(1)鎌倉市大規模盛土造成地マップの作成及び公表について、報告いたします。
 参考資料といたしまして、鎌倉市大規模盛土造成地マップをお手元に用意いたしましたので、御参照ください。資料は両面印刷で、表面が鎌倉市大規模盛土造成地マップで、裏面がその解説となっています。
 本日は、鎌倉市大規模盛土造成地マップを作成、公表したことについて、その内容を報告するものです。
 初めに、鎌倉市大規模盛土造成地マップの作成及び公表に至る経過について説明します。
 阪神・淡路大震災や新潟県中越地震では、大規模に盛土をして造成された宅地の盛土部分が崩れる滑動崩落が発生し、周辺に多数の被害を及ぼしました。国は、地震による被害を未然に防止、軽減し、宅地の安全性を確保するため、平成18年に宅地造成等規制法を改正するとともに、大規模盛土造成地の変動予測調査や滑動崩落防止工事について支援する宅地耐震化推進事業を創設し、その後、変動予測調査や滑動崩落防止工事の具体的手法を示した大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドラインを作成しています。
 本市におきましても、このガイドラインに基づき、平成27年度に大規模盛土造成地の位置と規模を把握し、大規模盛土造成地マップを作成するため、大規模盛土造成地調査業務を実施いたしました。
 この業務は、平成27年9月3日から平成28年2月29日までの期間で、一般競争入札により決定した横浜市中区山下町162番地1、株式会社八州横浜支社と委託契約を締結し、平成28年2月26日に完了いたしました。
 この事業費につきましては、国が創設した宅地耐震化推進事業に該当することから、事業費の3分の1について、防災・安全交付金が交付されております。
 大規模盛土造成地マップは、平成28年8月31日に公表いたしました。ホームページに縮尺3万分の1の鎌倉市大規模盛土造成地マップ及び解説を掲載するとともに、開発審査課窓口において配布用の印刷物を用意いたしました。また、縮尺が大きい図面による確認を希望される場合には、縮尺1万分の1の調査図も閲覧が可能としました。
 続きまして、鎌倉市大規模盛土造成地マップの内容について説明します。お手元資料の裏面「解説」をごらんください。
 大規模盛土造成地とは、谷間や斜面に一定規模以上の盛土を行い造成された宅地のことです。盛土そのものは宅地造成で一般的に行われるものですが、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震において、地震発生時に、造成宅地の盛土が盛土の底面部を滑るようにして流動、崩落する現象である滑動崩落により宅地被害が発生したことから、国が一定の面積や高さの盛土造成地を公表の対象とする基準をガイドラインで定めています。
 「解説」左側の中段をごらんください。盛土造成地には、谷や沢を盛土した谷埋め型と、傾斜地を盛土した腹づけ型があります。この中で大規模盛土造成地に該当するものとして、盛土をした面積が3,000平方メートル以上のものを谷埋め型盛土、盛土前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度で、かつ盛土の高さが5メートル以上のものを腹づけ型盛土と定義をしています。
 次に「解説」左側の下段をごらんください。このたび作成、公表した鎌倉市大規模盛土造成地マップは、ガイドラインに基づき、古い地形図と現在の地形図をデジタルデータ化した上で重ね合わせ、地盤高さが変化している部分を造成工事がなされたものと判断し、一定の規模以上に盛土造成されている箇所を大規模盛土造成地として抽出をいたしました。したがいまして、調査結果にはある程度の誤差が含まれることから、委託業務完了後、担当者が調査結果の妥当性を現地確認などにより検証を行ったため、その作業に時間を要し、公表が平成28年8月31日となったものです。
 続きまして、お手元資料、鎌倉市大規模盛土造成地マップをごらんください。
 抽出の結果ですが、主に昭和30年代後半から大規模に造成された住宅地を中心として、谷埋め型が234カ所で、その範囲を濃いピンク色に着色、また腹づけ型が77カ所で、その範囲を緑色に着色しました。また、クリーム色に着色した範囲は、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域で、昭和37年に神奈川県が指定をしており、市内の約80パーセントを占めております。なお、抽出した大規模盛土造成地は、全て宅地造成工事規制区域内にあります。
 この鎌倉市大規模盛土造成地マップは、抽出した大規模盛土造成地の、そのおおむねの位置、規模及び種類を示したもので、地震時などに直ちに危険な箇所を示すものではありません。
 特に、昭和37年2月1日施行の宅地造成等規制法や、その後、昭和44年6月14日施行の都市計画法に規定する開発行為に該当し、許可を取得し、その後、検査済証が交付された宅地につきましては、その宅地が造成時と同じ状態に維持されているものは、一定の安全性が確保されているものと認識しております。
 なお、大規模盛土造成地に敷地が入っていても、特別な手続が必要になることはありませんし、また、建築や造成宅地開発の場合でも、特別な手続が加わることはありません。
 今回、大規模盛土造成地の位置や規模をお示しした大規模盛土造成地マップを公表することで、大規模盛土造成地が身近に存在することを皆様に知っていただきたいと考えております。
 今後は、国が公表いたしましたガイドラインを踏まえ、詳細な現地調査実施の必要性などについて、神奈川県や県内他市の動向を注視しながら検討してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11報告事項(2)「平成28年(行コ)第79号行政手続法「不作為」等違法確認請求控訴事件について」を議題といたします。原局から報告を願います。
 
○渡辺[誉] 建築指導課担当課長  日程第11報告事項(2)平成28年(行コ)第79号行政手続法「不作為」等違法確認請求控訴事件について、報告いたします。
 参考資料としまして、本件に係る案内図と経過書をお手元に用意いたしました。
 本件は平成26年6月25日付で横浜地方裁判所に提訴され、平成28年1月27日に、原告らの請求の一部を却下し、そのほかをいずれも棄却し、訴訟費用は原告らの負担とするとの判決言い渡しがあったこと、また、平成28年2月10日付で原告から控訴状の提出があり、本市は応訴する方針であることを平成28年2月定例会の当委員会において報告いたしましたが、平成28年7月20日に東京高等裁判所において判決言い渡しがあったため、その内容を報告するものです。
 訴訟の経過ですが、控訴人は、東京都所在の有限会社サンリゾート、有限会社総合管財サポート及び両社の代表である個人の3者であり、訴えの主な趣旨は、被告鎌倉市が、笛田六丁目に存する敷地における建築確認申請について、処分をしないことが違法であることを確認するとともに、被告鎌倉市の違法行為また不法行為が原告の破産原因になったとして、損害金及び慰謝料を請求するというものでした。平成28年5月23日の第1回口頭弁論で弁論を終結し、平成28年7月20日の判決言い渡しに至りました。
 今回の判決の概要ですが、控訴人の訴えのうち、控訴人が平成3年6月11日付でした建築確認申請について、鎌倉市建築主事が処分をしないことが違法であることの確認を求める部分は、本市建築主事が平成28年4月27日付で建築基準法第6条第7項の規定による不適合通知を発し、到達したことにより訴えの利益が消滅したため、却下されました。
 また、そのほかの請求は、いずれも理由がないとして棄却され、訴訟費用は控訴人らの負担とするというものでございます。
 最後に、今回の判決結果につきましては、期限までに控訴人らからの上告手続がなかったため、本判決が確定したことを東京高等裁判所に確認済みであることも、あわせて報告いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑なしを確認いたします。
 ただいまの報告については、了承ということでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第11報告事項(3)「平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○渡辺[誉] 建築指導課担当課長  日程第11報告事項(3)平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について、報告いたします。
 なお、本件は、まちづくり景観部、都市整備部及び都市調整部に関連するものですが、当委員会では、本件の訴訟事務を担当している建築指導課より報告いたします。
 参考資料としまして、本件に係る案内図をお手元に用意いたしました。
 まず訴訟の経過ですが、本件は、平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件として、原告さくら地所株式会社から本市が横浜地方裁判所に提訴されたため、応訴したものでした。
 訴えの趣旨としては、鎌倉山二丁目に存する土地について、建築基準法第42条第1項第1号に基づく道路に該当することを確認すること、被告は、原告が案内図斜線の位置に平成26年11月19日付で鎌倉市まちづくり条例第26条第1項の規定に基づいて提出した大規模開発事業基本事項届け出について、開発基準の適合確認通知及び開発許可をすること、被告がこの届け出について何らの処分もしないことが違法であることを確認すること、被告は原告に対して、金700万円及びこれに対する平成24年4月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うこと及び訴訟費用は被告の負担とする内容でした。
 これら趣旨のうち、金員の支払いに関する部分以外に対して、平成28年1月27日に却下する旨の判決言い渡しがあったこと、当該判決に対して原告から控訴状の提出があったが、取り下げられたため、却下の判決が確定したこと、また、残る金員の支払いに関する部分について横浜地方裁判所において訴訟が継続していることを、平成28年6月定例会の当委員会において報告させていただいているところでございます。
 本日は、その後、残っていた金員の支払いに関する部分について、平成28年8月10日に判決言い渡しがあったため、報告いたします。
 判決の内容は、原告の請求を棄却することと、訴訟費用は原告の負担とするというものでございます。
 最後に、今回の判決結果につきましては、期限までに原告からの控訴手続がなかったため、本判決が確定したことを横浜地方裁判所に確認済みであることもあわせて報告いたします。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑なしを確認いたします。
 ただいまの報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第12「陳情第22号不適切な事務処理の職務実態の是正についての陳情」を議題といたします。
 
○事務局  陳情提出者の方から追加で資料を提出していただいております。先ほど皆様の机上に配付させていただきましたので、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおり、追加資料はございますか。
                  (「はい」の声あり)
 陳情提出者の陳述のため、暫時休憩いたします。
              (15時27分休憩   15時44分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 それでは、原局から説明を願います。
 
○近藤 建築指導課担当課長  日程第12陳情第22号不適切な事務処理の職務実態の是正についての陳情について、説明させていただきます。
 本陳情は陳情者の隣家の建築物についてのもので、建築物が建つ場所は昭和40年代に開発された住宅地で、第一種低層住居専用地域、第二種風致地区に指定されています。
 この建築物につきましては、木造2階建ての住宅及び地下車庫で、昭和40年代の分譲時の当該地の建築確認の経過は不明ですが、既存木造住宅と鉄筋コンクリート造地下車庫のうち住宅部分の建てかえを行ったもので、建てかえに際し平成4年に建築確認を取得しており、完了後、検査済証が交付されております。
 本陳情の趣旨ですが、陳情者の隣家は、平成4年に既存の地下車庫を残して住居棟の建てかえを行ったが、市はその際の建築確認申請の審査と検査について判断を誤って確認済証を交付し、検査でも問題を見過ごして検査済証を交付した可能性があり、問題が発生したというものです。
 住居棟の建てかえから20年が経過した平成24年の秋、隣家の地下車庫が陳情者の宅地と越境していることが判明したため、建築確認に疑問があるとして、平成24年暮れ、建築指導課に調査を依頼したが、市は適切な調査を行わず、3年以上が経過している間に、建てかえた住居棟が無確認でつくられた可能性がある地下車庫に乗っているという新たな問題が明らかになり、それらの問題を市に指摘し続けてきたが、市は問題はなかったという回答を繰り返しているとしており、この対応は継続して組織的に行われていると主張しております。
 さらに、平成26年末に当該建築物が売買に出され、新たな被害者が出ることを懸念し、早急な対応を市に申し入れたが、市は仲介業者からの問い合わせに対し問題ないとの回答を行い、第三者に住宅の安全性について不安を与える結果となっているというものです。
 このようなことでは、鎌倉市には、公正な建築指導と正しい建築行政を安心して任せることができないばかりか、市民の基本的な住まいの安心と安全も期待できない。具体的な事例を添えて、不適切な事務処理の職務実態の是正の陳情を行うというものです。
 次に陳情の理由ですが、平成24年暮れの最初の調査依頼からこれまで市は3回の回答を行っているが、いずれも不合理なものであり、とても受け入れることはできず、平成27年11月に市が実施した現地調査に基づく決裁には、現地調査と、市の判断と決裁という二つの問題点があるというものです。
 初めに現地調査の問題点ですが、1点目は、市は、現地調査は市の事務処理マニュアルに沿って実施したと回答しているが、手引きどおりの調査ができないことを指摘すると、それを認める回答をしているということ。
 2点目は、現地調査後、建築士は報告書、写真及び図面等を市に提出したが、写真と図面は整合せず、図面に食い違いがあることを指摘するまで市はそれらの問題を見過ごしていたということです。
 次に、市の判断と決裁の問題点ですが、1点目は、市は地下車庫の安全性を建築士の目視による状況調査の報告を受けて判断しているが、目視だけで判断できるという制度は存在していないということ。
 2点目は、市は、建築士の構造上は車庫スラブと住宅の基礎は一体でないとの報告を受けて、問題ないと判断しているようだが、その後、建築士は住宅を地下車庫に乗せた箇所については、車庫をまたぐなどの構造的な配慮は行わなかったと答えていることを市に報告済みであるが、この判断根拠について市に確認すると、有資格者の報告だからということ。
 3点目は、建築確認申請と現場の実態の相違が明らかで、建築士本人もみずから多くの問題を認めているにもかかわらず、市が実施した現場調査の結果は、問題点の全体を網羅しない中途半端なものと思われるということです。
 そして、これらのことは小さい問題であるが、間違ってしまった過去の誤りを認めることをせず、隠すのみを目的に、服務の宣言や職員行動憲章に反し、長期間にわたり不適切な対応を繰り返す職員、特に上級職員の時間と給与等の無駄は無視できない。また、若い職員たちが誇りを持って本来の職務に励むことができる職場環境の醸成のためにも、このような不適切な事務処理の是正を求める陳情を提出するというものとなっております。
 これら陳情の理由につきまして、市の考え方を説明いたします。
 陳情の理由では、現場調査(陳情資料4)及び現場調査に基づく決裁(陳情資料5)に問題があるとしています。
 現場調査の問題点の1点目の「手引きに沿わない調査を行ったことを認める回答をしている」ということに関しましては、平成27年9月に建築士が従前の主張を撤回し、地下車庫の上部に住宅棟の一部が乗っている事実を認める報告書が提出されたことを受けて、現地調査を行うとしました。
 現地調査前には、設計者に対し現地の状況を示した図面の提出を求めていることから、提出された図面の内容が現地の状況と相違がないか確認することとしました。調査地は売買物件であったことから、当該地への立ち入りについては仲介業者に了解を得る必要があり、事前に了解を得ましたが、特に調査前に記録に残すような事項はありませんでした。
 調査現場においては、調査前に提出されていた図面との相違がないか、地下車庫の配置について調査を行いました。調査では、状況写真を撮影するとともに、図面に記入がある地下車庫の壁の内側及び厚さについて図面に基づき計測し、図面と整合しているかを確認しました。手引に定める現地調査は、違反内容の写真撮影及び概略寸法の確認の上、違反箇所ごとに写真撮影することになっていますが、違反部分が確認できなかったため状況写真のみとなりました。
 また、調査後、図面と現地調査結果の相違部分については、建築士に図面の訂正を口頭で指示し、その記録として建築基準法の規定に基づく報告書に明記されたものとなっており、手引に基づき対応したものと認識しております。
 なお、手引は、工事中など違反の初期段階からの対応について、その手順をマニュアル化したものであり、違反の状況に合わせて対応しているため、全てが手引きに沿っているものではないと回答したものです。
 なお、通常の違反に伴う調査とは、市と違反当事者間で行うものであり、第三者に対して公開することを目的に行っているものではありません。あくまで、違反があった場合、違反者に対して早期に是正させることを目的として行っているものです。
 2点目の、図面に間違いがあることなどについて指摘するまで市はそれらのことを見過ごしていたということに関しましては、地下車庫の一部に住宅棟の一部が乗っている状況について、建築士から提出された写真に住宅棟が乗っている部分をマーカーで示した範囲が多少拡大されて描かれていた部分のことと思われますが、報告書の内容に影響するものではなく、現地の状況とは整合しており、図面が不完全なものであったり、間違いもあるということではないと認識しております。
 なお、陳情者から提出された資料4には、後日、確認や検証をすることができないまことにずさんな調査であったと記載されていますが、現地調査は違反実体の有無を確認するための調査であり、違反部分が判明した場合にはその箇所を記録により明らかにする必要はありますが、今回の調査では明らかに違反となる部分は確認できませんでした。
 しかし、これまでに行ってきた建築士への聞き取り等により、平成4年の申請図面と現地は相違したことなど虚偽申請の可能性があり、建築士法に抵触するおそれがあったことから、建築士法を管轄する神奈川県には情報提供をしており、新たな情報があればさらに情報提供を行うこととしています。
 市の判断と決裁の問題について、1点目の目視だけで判断するという制度は存在しないということに関しましては、設計者が提出した報告書により目視による現況調査を行ったとされているものであり、建築物の安全性を目視によって判断できるということではありません。当時は安全性の確認について具体的な判断基準はなく、現時点においては、当時の審査記録も保存期間が経過し廃棄されているため存在せず、確認することはできませんが、建築士の資格を持った設計者の責任において、法適合性や安全性を確認したことをもって法に適合していると判断して、確認済証を交付したと認識しております。
 なお、建築士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない責任があり、業務に関して不誠実な行為を行った場合は建築士法に基づく罰則の対象となります。
 2点目の、その判断根拠について市に確認すると、有資格者による報告だからとのことであったということに関しましては、建築士は、法に基づき建築基準法を遵守し建築物の安全性を確保する責任があり、建築基準法に基づく報告義務に対しても責任を負うこととなっております。これまで建築士は、住宅棟は地下車庫の上に乗っていないと主張してきましたが、平成27年9月に主張を訂正する報告があり、住宅棟が地下車庫の上に乗っていることが判明したため、建築基準法の規定に基づき建築物の現況について報告を求めました。建築士からは、地下車庫と住宅の基礎は一体的な構造ではなく、地下車庫の影響は考えられず、安全であるとの報告を受け、現地の状況とも相違がなかったため、報告の内容を妥当であると判断しました。
 3点目の、市が実施した現場調査の結果は問題点の全体を網羅しない中途半端なものであったと思われるということに関しましては、市は建築計画概要書の配置、平成27年11月に行った現地調査及び平成28年1月12日に提出された建築士からの報告書の内容を比較して、建築確認申請の配置と実際の配置が異なっていることは確認しております。このことにより、当時の建築確認申請において何らかの変更に係る手続が必要であった可能性は否定できませんが、今回の調査によって明らかに建築基準法に違反している建築物の部分はなかったため、本調査をもって終了いたしました。
 なお、この地下車庫の安全性については、所有者の責任において確認すべきことであり、市としては、地下車庫の設置経過がわからないので、違反として取り扱う案件ではないものと考えております。
 以上が陳情理由に対する市の考え方ですが、陳情の要旨にある、市は仲介業者からの問い合わせに対し、市は陳情の対象となっている家屋には問題ないと回答を行ったため、全く関係のない善意の第三者に損害と住宅の安全面の不安を与える結果となっているということにつきましては、あくまでも検査済証が交付されている建築物であるという事実のみを伝えたものです。
 また、陳情理由の最初にある、平成24年暮れの最初の調査依頼からこれまで市は3回の回答を行っているが、いずれも不合理なものであり、とても受け入れることはできないということについては、陳情者からは質問の回答に対するさらなる質問など、数多くの質問や面談の要望が繰り返されていますが、質問に対してはその都度文書を作成し、回答を行い、面談要望に対してもできる限り時間を確保して応じるなど、その都度真摯に対応してきております。
 これら市の対応とは別になりますが、市が陳情者の求めに応じ、建築士への疑問に関する聞き取りの結果における市の考え方について回答した内容を不服として、平成26年7月には、鎌倉市建築審査会に対して、市の回答の取り消しを求める審査請求書が提出されました。これに対して市は弁明書を提出しており、陳情者は、市の弁明に対する反論書の提出、建築審査会での口頭審査を行っております。その結果、市からの回答は、審査請求の対象となる処分には当たらないとして、却下する旨の裁決がなされていますが、その後も文書による質問や面談の要求が継続しており、今日に至っております。
 最後に、建築主事は有資格者の責任で厳正に業務を行っており、口頭での報告による安易な判断をするようなことは考えられず、明確な根拠に基づき適切に処理を行ったものと確信しています。しかし、平成4年当時のことについて、陳情者が、間違ってしまった過去の誤りだと述べていることについては、当時の職員も退職しており、当時の対応がどのように行われたのか、20年以上前の事案であり、また、関係図書も廃棄されていて確認するすべがなく、隠そうとしているものではなく、わからないというのが事実です。
 さらに、陳情者の主張により建築士の見解が変化するなど、何が事実なのかについても確認するすべがないことから、陳情者からの質問には確認できた内容や事実を正確に回答してきたものです。
 しかし、陳情者はこれまでの面談や問い合わせにおける市の回答が納得できる内容になっていないということで、陳情の要旨にある「不適切な事務処理の職務実態の是正」とされていますが、不適切な事務処理として挙げている、陳情理由にある、現場調査の問題点二つと、市の判断と決裁の問題点三つについては、考え方を述べたとおり市は適切な対応を行っており、その他の対応についても適切に行ってきております。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  聞けば聞くほどわからなくなってくる。右へ行ったり左へ行ったり。結局、建物は車庫の上に、役所としては、乗っていたか、乗っていないかという話が、まずそれはどっちだと判断しているんですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  建築士からの報告により、乗っているということになっております。
 
○長嶋 委員  それは当初の報告と途中で変わったという意味ですよね。
 
○近藤 建築指導課担当課長  当初は乗っていないということでしたが、報告で、乗っているという報告がございました。
 
○長嶋 委員  建物はまたいで、そこは乗っていないでという話も出ていますけれども、それは途中で何か出てきたということですか。今は最終的には乗っている。またいでいるんじゃなくて。
 
○近藤 建築指導課担当課長  乗っているという報告の中で、どういう形で乗っているかという内容について、地下車庫があるコーナーのところがあるんですけれども、そこをまたいで、基礎はそこまで来ていますけれども、土台がそこをまたいで通っているというような状況での報告がありました。
 
○長嶋 委員  さっき陳情提出者の方の資料でお伺いしたんですけれども、ここの建築士事務所協会支部の役員などの質問で、またぐなどの構造的な配慮を行わなかったと言っているわけですね、5人かそこらの人の前で。これとは整合性が合わないですよね、その話は。どちらなんですか。この話は、またいでいないという話はそこで行われていたことを市は報告済みと書いてありますけれども、確認して聞いているということですよね。
 
○近藤 建築指導課担当課長  報告書の内容では、またいでということで報告を受けております。またいでということは、要するに、構造的に一体となっていないということで報告を受けております。
 
○長嶋 委員  またわからなくなるんですけれども。要するに、どっちなのかよくわからないんですけれども。最初は、乗っている、乗っていないから入って、つまり、でも、ここはまたぐなどの構造的な配慮は行わなかったと御本人が言っているわけですよね。そうしたら、行わないということは乗っているんじゃないの。どっちなんですか。これ言っているんですよね、何人かの前で。証人がいらっしゃるわけですよね、聞いている方がほかにも。陳情提出者の御本人、当人同士以外の第三者が聞いているわけですよね。この場面では、またぐなどの構造的な配慮は行わなかったと建築士は言われているわけですけれども、それを市としてはまたぐことになっているわけですよね。どっちなんですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  要するに、またぐというのは、地下車庫の上にまたいだ形で乗っかっている、これも御本人からの報告でございます。
 
○長嶋 委員  ここに書いてあることは、そんなことは言っていないということですか。またぐなどの構造的な配慮は行わなかったと答えていると書いてあるんですけれども。建築士がそう答えていると。今の話だと違いますよね。ここに書いてあることはうそということですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  建築士と陳情者とのやりとりに関しましては、確かにそういう報告は受けておりますけれども、その後に建築士から出てきた報告では、そういう構造の形態をしているという報告がございました。
 
○長嶋 委員  済みません。これ、建築士事務所協会の支部の役員の方がそこに同席されているわけですよね。その方に、市として、どっちなのという話は聞かれたんですか。その方も当然建築士の資格を持っている方ですよね。役員だから恐らくですけれども、そこには聞いたんですか、何と言っていたか。後の報告と、その場で話したことが違っていますよね。この建築士がうそをついているのか、ということになりますよね。それは確認したんですか。今のを聞いていても、どっちだかわからないんですけれども。誰かがうそを言っていることになりますよね。
 
○近藤 建築指導課担当課長  事務所協会には直接確認はしてございません。ただ、建築士が建築基準法の12条5項という規定に基づいて報告をしているものですから、私たちとしては、建築士の資格においてその報告がされたと考えております。
 
○長嶋 委員  それは大いなる疑義を持ってしまいますね。有資格者だから間違いないと言われたって、第三者の方が聞かれているわけだから、何でそれがどう言ったのかを確認されないのか。それは適切な対応じゃないと思うんですけれども、すぐ聞ける話ですよね。陳情を出されていて、そういうことが何度も言われている中で、何でそれが確認ができていないんですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  先ほど御説明させていただきましたけれども、現地を一応確認しております。現地を確認した限りでは、そういった構造でないと基本的に乗っかることはできないと考えておりますので、建築士からあった報告をもってそういう状況だということを確認したということです。
 
○長嶋 委員  現地の写真もらっているんだけれども、これを見てもわからないですよね。わからないけれども、現場はともかくとして、中身がわからないから。だって、言われたところに建築事務所協会支部の役員の方がいたということだったら、その方がどういうふうに聞いているか、聞けばすぐわかる話で、おかしいですよね。何か隠していると思っちゃうわけですね。
 だってそうでしょう。そこに第三者の方がいたわけですよね。どっちかというと、建築士事務所協会の方だから、そちら側の方ですよね。私はこれは大きな疑問に思うし、何かおかしいと思っちゃいますよ。聞いてもしようがないでしょう。まあ、いいです。
 
○近藤 建築指導課担当課長  その建築士の方も、事務所協会には当然所属しております。報告するに当たっては、そういった内容も、御本人からの報告になりますけれども、当然、建築士事務所協会というのはそういう資格を持った方の集まりですから、事務所協会というよりも、建築士の資格を持った個人での報告という中で、事務所協会が、恐らく本人からの聞き取りの中でその報告書が出てきたと私は思っておりますので、その中で相違はないということを確認しているのだろうと思っております。
 
○長嶋 委員  それはだめですよ。「だろう」でしょう。確認していないわけですよね。それはおかしいと思います、私は。だから、これは大いなる行政側のあれに疑義を持ちます。答弁は別に要らないです。
 
○中村 委員  さっき説明であったんですけれども、今ここの一画に住んでいらっしゃる方はいらっしゃるということで確認してよろしいですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  現在、住んでいる方がいらっしゃいます。
 
○中村 委員  それで、先ほども説明があったんですけれども、要するに建築基準法上の違反があるかないかということで、ないという話だったと思うんですけれども、それは誰が判断したと考えていいですか。市役所で判断したということでいいですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  建築主事からの報告もありますが、現地も確認しておりますので、その中で市で判断しております。
 
○中村 委員  まあ、それを信じたいと思いますけれども、仮の話なので慎重にしなきゃいけない。仮に違反があったとして、それは誰が是正しなきゃいけないかというと、今の所有者ということになりますか。もしあったとしたら。
 
○近藤 建築指導課担当課長  そのとおりです。所有者が是正することになります。
 
○大石 委員  長嶋委員の質問を聞いていて何かよくわからなくなってきたんですけれども、地下車庫があります。建物がこういうふうに乗っかっています。乗っかっているのと、またぐのは違うんですよね。乗っかっているといったら、この地下車庫に重みとかそういうものが、負荷がかかっちゃうわけでしょう。建物がこういうふうにまたがっているというのは、地下車庫に負荷がかからないわけですよ。またぐというのが、勘違いしちゃうと、建物が乗っかっているのとまたぐのは違いますからね。そこをちゃんと言ってください。わからない。
 
○近藤 建築指導課担当課長  説明不足で申しわけありません。乗っかっているというのは、地下車庫の上に建物があるということでして、実際に構造的にはまたいでいるということでございます。
 
○大石 委員  だから、これは地下車庫の上だと思ってください。建物がこう建っています。建物上は上にべったりくっついているようなので、建物の重みが車庫にこうやってかかっているんじゃないかということと、またがっているんだけれども、ここには負荷が、幾らかすき間があいていて、目詰めかなんかしてあるかもしれませんよ、またいでいる形で、構造上の重さの負荷はここにはかかっていないというんじゃ全然違うんですよ。どっちなんですかね。またいでいるというのは、この地下車庫に負荷がかかっていない。乗っているというのは、かかる、建物の重みが。どっちなんですか。
 
○渡辺[誉] 建築指導課担当課長  今のお話のとおり、基礎は途中までしかなくて、この間に車庫が入っているような状況で、土台だけこういうふうになっている。間に穴があいているでしょうというところは、まさにおっしゃったとおり、モルタルで詰めているということで、基礎の中に入り込んでいるようには見えるというか、なっているということで、荷重自体は確かにこういう形でモルタルを通して多少は行っておりますけれども、それについては影響のない範囲だということでの報告を受けているというような内容でございます。
 
○大石 委員  ということは、極端な話、地下車庫があったら、建物の土台というのはこうやって浮いているんですね。ということで、ぺたっとくっついているんじゃないよということで、問題はないかなという判断をしましたということですかね。
 
○近藤 建築指導課担当課長  そのとおりです。
 
○大石 委員  それで、その確認はしたんですかということです。だから、市としてはそういう確認はできたんでしょうか。目詰めをしているのかもしれないけれども、地下車庫の屋根の部分に建物が加わっていないすき間があるんだよという確認はしたんですかということについてはどうですか。
 
○赤松 委員長  整理して、わかりやすく答弁してもらいたいんですよ。地下車庫があって、これはこれで独立したもの。目で見た場合に、建物はその上に乗っかっているけれども、建築物は独立したものとして、きちんと足で支えるというか、地下車庫に建物が乗っかって、それで安定させているというものではなくて、独立した、きちんとした形になっているのか、その辺のところをきちんと説明してください。
 それでは整理のため、暫時休憩します。
              (16時13分休憩   16時29分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 
○近藤 建築指導課担当課長  もう一度整理して説明させていただきます。
 陳情の資料についております資料5になりますが、そこに建築物と地下車庫の関係の配置が記されております。今御説明している部分というのは、黒く塗り潰された建物と、左下にある地下車庫の角の部分ですが、ちょうどこれでいうと斜線という形で書かれておりますコーナーの部分になります。その状況はといいますと、同じく資料2についております。ですから、この斜線の部分が建物の下にある状況になっております。
 それで、建物の基礎と土台についてですが、当然ここに、下に地下車庫があるものですから、両側からずっとコンクリートの基礎が回ってきます。それで、ちょうど地下車庫が入っている部分の両側で基礎がとまります。その上に土台がずっと回って、その上に柱が立っている、そういう状況になります。
 それで、先ほど御説明しましたけれども、すき間が当然あいているということで、モルタルで埋めたというような話をしましたけれども、基本的にどの部分が違反なのかということにつきましては、仮に、先ほどの説明では、今御説明したとおり、土台が上に乗って、コンクリートの基礎が下に回って、その部分は切れているという状況から、基本的に地下車庫の上に荷重がかかっていないということです。
 それで、先ほど説明したすき間を埋めたということについて、全然荷重が載っていないかどうかというのは、それはわかりませんけれども、多少乗っているということはあるかもしれませんけれども、基本的に構造的には分離されています。
 そういった中で、違反部分としては、特にこの構造が、地下車庫の上に建物があるということで、違反ということにはなりません。ですから、そこのすき間をコンクリートで埋めて荷重がかかった、あるいは荷重がかかっていない、どちらにしても、それをもって違反ということでの対応はできないということです。
 
○大石 委員  これでようやく理解ができました。先ほどの報告の中に、ほかに違反があり、県に報告をしていますよというような報告内容がありましたけれども、これはどういう違反なんですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  冒頭に説明させていただきましたけれども、建築士が当時確認をするに当たって、越境の問題もあって、地下車庫の配置を境界線の内側に入っている形で確認をとっているわけですけれども、実際には境界線よりも出ているということで、現実よりも小さ目に地下車庫を配置として描いて、境界線の中に入れた形になっていたということで申請されていたんですけれども、建築士からの報告により、実際にはもう大きくて敷地を越えていたという事実の報告がありましたので、当時、虚偽の申請の疑いがありますので、建築士法で当然処罰の対象になるものではないかという疑いもありますので、それを所管する神奈川県には報告させていただいております。
 
○大石 委員  わかりました。越境部分と、先ほどお聞きしたんですけれども、地下車庫に乗っからない形で図面が出ていた。それも乗っかっているので、そこも含めて違反ではないかということで、神奈川県に建築士法という形で報告をさせていただいたということですね。これを是正の指示をするのは今県になっているということですね。それでよろしいですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  建築士に対して指導するのは神奈川県になります。
 
○大石 委員  わかったのは、図面上のこういうものをつくりたいよという形になっていなかった、2カ所ばかり、ということでよろしいですかね。それで、それは基本的に越境の部分も今片づいていると聞いていますけれども、それは鎌倉市が違反とするものではないと捉えていいですか。
 
○近藤 建築指導課担当課長  越境の部分につきましては、現在、境界を確定して、今では地下車庫は敷地の中におさまっているんですけれども、建築確認といたしましては特に違反の対象にはならないということでございます。
 
○大石 委員  わかりました。あとは県が建築士にどんな指示、指摘をするかというところなんですね。先ほど中村委員が休憩のときに言っていましたけれども、ここにはそういうことを全然知らない方が、売り主、不動産屋には何を言われたかわかりませんが、新たな方が住んでいるということですね。
 
○近藤 建築指導課担当課長  今住んでいる方は、恐らくことし4月ぐらいからだと思いますけれども、今の方がお住まいになられております。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件についての取り扱いを含めて御意見をいただきたいと思います。
 
○中村 委員  表題だけ見ると「不適切な事務処理」ということで、あってはならないことで、ここのところさまざまな部署で不適切な処理が報告されているところでございますけれども、この結論に限らず適切な処理はしていただかなければならないと思っております。
 本件については、具体的な事例を挙げていただいて、当時の資料がないなどの諸事情があるということなので、今後はそういったことがないように努めていただくとしても、陳情の審査として、今実際にお住まいの方がおられるようなので、その方にいたずらに不安を与えてもいけないと思いますので、これは議会としては扱えないんじゃないかということで、議決不要とさせていただきたいと思います。
 
○大石 委員  同じく議決不要でお願いします。
 
○長嶋 委員  私は継続でお願いします。
 
○松中 委員  議決不要で、あと県は県で聞いてください。
 
○小野田 委員  虚偽申請の可能性はあるということで、建築士法に違反する可能性もあるということで、県に報告してあるということでよろしいですよね。なので、鎌倉市議会としてこれを判断するというのはどうかと思いますので、議決不要でお願いいたします。
 
○池田 副委員長  私も議決不要でお願いいたします。
 
○赤松 委員長  それぞれ委員から御意見をいただきました。議決不要が多数でございます。よって、本件につきましては、議決不要といたします。
 
○事務局  陳情第22号につきましては、議決不要となりましたので、議決不要の理由につきまして、各委員からの御意見をもとに正・副委員長で協議しまして、議長に報告することでよいか、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおりでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩いたします。
              (16時38分休憩   16時40分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第13「陳情第24号北鎌倉瓜が谷藤源治の宅地開発の厳正な審査を求める陳情」を議題といたします。
 陳情提出者から陳述がございますので、休憩とさせていただきます。
 (16時41分休憩   16時53分再開)
 
○赤松 委員長  本陳情について原局から説明を願います。
 
○都市調整課長  日程第13陳情第24号北鎌倉瓜が谷藤源治の宅地開発の厳正な審査を求める陳情について、説明いたします。
 お手元に、資料1として案内図を用意いたしましたので、御参照ください。
 本陳情に係る開発事業は、案内図?、?、?の山ノ内字藤源治の北鎌倉女子学園高等学校の南西側に位置する、もともとは合計約2,100平方メートルの一団の土地であった土地におけるのものです。
 次に、現在までの経過について説明します。
 ?においては、一つの宅地と道路を築造する事業面積852.88平方メートルの開発事業がされており、平成26年11月11日に鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例、いわゆる開発事業条例に基づく完了検査通知書を交付し、同じく平成26年11月11日に都市計画法第36条第3項の規定による工事完了公告をしました。
 また、この?の事業は、現行の開発事業条例の施行日である平成24年4月1日以前に適合審査の申請がなされていたことから、いわゆる旧の開発事業条例が適用されており、工事完了公告後は、?、?、?はそれぞれ別々となり、一団の土地としてみなさないことになるため、2年を経過することなく?、?の手続を行うことができます。
 ?においては、?の開発事業を行った株式会社愛鷹三光商事が、?の工事完了公告後に三つの宅地に分割する事業面積472.6平方メートルの計画で開発事業条例の手続を進めていました。
 しかし、この?の手続の中で、?の工事完了公告前である平成26年6月19日付で、株式会社愛鷹三光商事が神奈川県企業庁鎌倉水道営業所に?、?、?を事業区域とする計画の県営水道給水関係事前協議書を提出し、その内容に基づき水道管敷設工事が行われていたことを確認しました。
 このため、株式会社愛鷹三光商事は、?の工事完了公告がなされる以前から、?、?、?での開発計画の意図があったものと判断し、株式会社愛鷹三光商事が?の開発事業を実施するのであれば、?、?、?を事業区域として手続を行うよう、平成27年4月30日付で開発事業条例による開発事業計画補正措置命令書を交付したところ、平成27年6月17日に株式会社愛鷹三光商事から開発事業廃止届が提出され、受理しました。
 登記事項証明書によると、平成27年5月15日に所有権が株式会社愛鷹三光商事から株式会社サンオービルドに移転しています。
 平成27年9月18日付で、株式会社サンオービルドから鎌倉市まちづくり条例に基づく中規模開発事業届出書が提出され、平成27年12月16日に開発事業条例に基づく開発基準適合確認通知書を交付しました。また、平成28年1月27日に宅地造成等規制法に基づく宅造許可をし、工事が行われました。その後、平成28年8月31日に開発事業条例に基づく完了検査通知書及び宅地造成に関する工事の検査済証を交付しました。
 ?においても、?の事業を行った株式会社愛鷹三光商事が、?の工事完了公告後に六つの宅地に分割する計画で開発事業条例の手続に入りましたが、?と同様の理由により、?、?、?を事業区域として手続を進めるように、平成27年11月17日付で開発事業計画補正措置命令書を交付しました。
 これに対して、株式会社愛鷹三光商事は、処分を取り消すことを求めて平成28年1月14日に異議申し立てを提起したことから、平成28年3月29日付で、行政不服審査法第47条第2項の規定に基づき、異議申し立てを棄却する旨の決定書を交付し、平成28年3月31日に事業者に送達しています。
 補正措置命令書の補正期限までに補正がされなかったことと、異議申し立てを棄却したことから、平成28年4月14日付で開発基準不適合通知書を交付しました。
 その後、登記事項証明書によると、平成28年6月8日に所有権が株式会社愛鷹三光商事から株式会社サンオービルドに移転しています。
 平成28年8月10日付で、まちづくり条例に基づく中規模開発事業届出書が提出され、現在まちづくり条例の手続を行っているところです。
 本陳情に対する市の考え方を説明します。
 先ほども申し上げたとおり、株式会社愛鷹三光商事は、?の開発事業における都市計画法第36条第3項の規定による工事完了公告前に、?、?、?を事業区域として水道管敷設の変更協議を行い、その変更協議に基づき水道管敷設工事を行った事実により、株式会社愛鷹三光商事には?、?、?を一体のものとして開発事業を行う意図があったものと確認できます。
 そして、株式会社愛鷹三光商事から申請があった?及び?の開発事業の事業計画の内容が、水道管敷設の変更協議の際の内容そのものであったことから、従前の意図を実現する計画であると判断し、?、?、?を事業区域として手続をするように開発事業計画補正措置命令書を交付しました。
 株式会社愛鷹三光商事の工事説明会に株式会社サンオービルドの代表取締役が出席したことと、株式会社サンオービルドの取締役に株式会社愛鷹三光商事の親族がいたからといって、?、?、?を一体のものとして株式会社サンオービルドに開発事業を行う意図があったとの確証はありません。
 また、株式会社愛鷹三光商事と株式会社サンオービルドの2社間で締結された土地売買契約書には、土地代金の支払い、所有権の移転、根抵当権の解除等についても記載されています。
 登記事項証明書によると、根抵当権の債務者は引き続き株式会社愛鷹三光商事となっていますが、この契約では、根抵当権を解除する相当額(残代金)を株式会社愛鷹三光商事または株式会社サンオービルドが直接根抵当権者に支払うことによって、根抵当権の抹消をすることができるものとなっています。
 このことについては、根抵当権者である湘南信用金庫に確認したところ、当該契約内容について承知しているとのことでした。
 事業者間の土地取引においては、根抵当権付の土地売買もあり得るとのことで、これをもって実質的な事業者が株式会社愛鷹三光商事であることを立証することはできません。したがって、株式会社サンオービルドに対して、株式会社愛鷹三光商事と同様の取り扱いとはなりません。
 株式会社サンオービルドが行う?の開発事業については、あくまでも開発事業条例の基準に適合していると判断したことから、開発基準適合確認通知書の交付を行ったものであり、当該地が市街化区域の優良宅地であり、開発させるのが市の方針ということはありません。
 なお、?の区域の一部は、土砂災害防止法による急傾斜地崩壊危険箇所として土砂災害警戒区域に指定されていますが、建築行為等の規制や制限があるものではありません。したがいまして、?についても、土地利用計画の内容が条例及び関係法令に適合しているか、適正に判断していくことになります。
 また、株式会社愛鷹三光商事が申請した土地利用計画が開発事業条例に適合していなかったため、開発事業計画補正措置命令書を交付したものであって、この命令書に従って補正したときは、開発基準適合確認通知を交付するものです。
 なお、都市計画法及び開発事業条例においては、開発禁止処分という規定はありません。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はありませんか。
 
○小野田 委員  先ほどの陳情者からの話によりますと、主に雨水に関するお話がございまして、雨水排水処理は鎌倉市の技術基準に適合しているということでお話をされていたと思うんですけれども、ただ、陳情書には、既設雨水管に流入させるという実績のない危ないものですとも書かれているんですね。実際はどういうふうになっているんでしょうか。
 
○都市調整課長  最終的には既設雨水管に接続しますが、基準に合っており、危険なものという理解はしておりません。
 
○小野田 委員  ここ、雨水管を入れなきゃいけないということだったんですか。基本的には、こういった宅地の場合は、敷地内での浸透とかいう方法がとられるんじゃないかと思ったんですけれども、この雨水管というのは必要だというものだったんでしょうか。
 
○石山 都市調整部次長  委員のお尋ね、?の部分の多分雨水管になろうかと思います。この部分につきましては、開発審査課で都市計画法の許可処分をしている部分になりますので、私から御説明させていただきます。
 緑地の部分につきましては、今まで土砂崩れがあったような記憶というのは市にはございません。それとあわせまして、今のお尋ね、雨水の処理につきましてですけれども、?の部分に置いて敷設されております雨水管は、都市計画法第33条に規定をしております技術基準を満たしたという形の中で許可処分をさせていただいております。
 この点につきましては、過去に、第1期工事のときに起こされました県の開発審査会、審査請求の中でも、その辺の陳情者の御主張というものが棄却されている部分になろうかと思います。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件について、取り扱いを含め、御意見をいただきたいと思います。
 
○長嶋 委員  私は、結論から言うと継続でお願いしたいと思います。これ以前からもいろいろ話があって、いろいろな経緯があると思います。その中で、最後に、許可しないようにお願いしますという記載があるんですけれども、これはなかなか、現状の中で適法だったら、これを書かれるときついかなというところもあります。
 ただし、私も崖地の急斜面の危ないところに長年住んでおった経験もありまして、土砂崩れも2回ほど経験して、車が埋まったこともありまして、非常に皆さんの懸念はよくわかるところですので、今後どういうふうに開発が進んでいくかということもよく見ていかなきゃいけないというところもありますので、継続という形でお願いしたいと思います。
 
○大石 委員  随分前にここを買った、伐採をばさばさとしたという経過がある、県の審査会までお話を持っていった経過があって、一応の結論が出ていると私は思っております。私なんかは、2,000平方メートルあるんだったら、2,000平方メートルきちんとした形でのまちづくりをしていただきたい、そうすれば、水道も下水道もという形の中でいいまちづくりができると私は思っています。細切れではなく。
 一応、この陳情については、先ほど長嶋委員が言っていましたけれども、許可をしないでくれというような形になっておりますので、それはきついかと思っております。継続を主張させてもらいます。
 
○中村 委員  きょうは、陳情で、まちづくり条例に絡むような陳情がいろいろとありましたけれども、本件についてもいろいろ住民の方から要望があろうかと思います。特にこういった開発で下流の部分に排水がかなりあふれちゃうというようなこともありましたので、その辺、本当に監督各課の指導を今後も粘り強くしっかりしていただければと思いますので「厳正な審査」と書いてありますので、ぜひそれを見守りたいと思いますので、継続とさせていただきます。
 
○松中 委員  この下を買収したことがありますよね、ネットか何かが動いて。ここも全部買収したらどうかというような意見もあったけれども、買えなかったんでしょう。市だって、開発許可、ある程度の安全な形の中で認めざるを得ないような面もあるんですよね。あのときの状況は納得がいかない。だけど、これからどうなるかわからないので、継続ということで。
 
○小野田 委員  私も、結論から言いまして継続でお願いしたいと思います。現場は私の家からも近くて、どういう状況かというのは非常によくわかっているつもりでおりますが、ここで大丈夫かなという不安が出るのは当然かなというような感じもします。ただ、なかなか開発で条件を満たしていると、それをとめるというわけにもなかなかいかない部分もありまして、あと結論も出ているという部分もありますので、今後はしっかりと指導していっていただきたいという意味も込めまして、継続でお願いいたします。
 
○池田 副委員長  私も、結論からいけば継続でお願いいたします。ただ、?の部分ですか、まちづくり条例を終えて、これからまだ完成するまでには時間があるということで、その辺、見守っていただいて、継続で考えたいと思います。
 
○赤松 委員長  全員が継続という御意見でございましたので、本件については、継続審査と決したいと思います。よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 暫時休憩いたします。
              (17時10分休憩   17時13分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第14「議案第30号市道路線の認定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○谷川[宏] 道水路管理課担当課長  日程第14議案第30号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
 議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから5ページにかけての案内図及び公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
 枝番号1、図面番号5の路線は、岩瀬字内耕地754番1地先から、岩瀬字内耕地746番1地先の終点に至る幅員4.56メートルから7.64メートル、延長41.06メートルの道路敷です。
 この路線は、私道として築造された道路で、既に一般交通の用に供しており、当該道路の寄附申し出がされたため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
 枝番号2、図面番号6の路線は、長谷三丁目592番8地先から、長谷三丁目592番15地先の終点に至る幅員5メートルから9.36メートル、延長40.79メートルの道路敷です。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 引き続き、認定路線の現況について、映像をごらんください。
 (映像による現況説明)
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑はありますか。
 
○小野田 委員  公図、図面番号5のところ、細かいのですけど、754−1と755−1の左上の部分とか、あと753−2のちょっと上のところ、細かい空間があるんですけど、これって青地になるんですか。これ空間があいて、地番がついていないですけど、これはどういうことですか。
 
○谷川[宏] 道水路管理課担当課長  754番1と755番1の左側の無番地については水路でございます。
 
○小野田 委員  753−2のちょっと上の。細かいところですいません。
 
○谷川[宏] 道水路管理課担当課長  こちらに地番が見えておりませんが、こちらは道路敷でございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 委員間討議の実施については、なしとしてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは採決を行います。議案第30号市道路線の認定について、原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第30号は原案のとおり可決されました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第15報告事項(1)「稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○下水道河川課担当課長  日程第15報告事項(1)稲村ガ崎における下水管損傷の対応状況について報告します。
 本件につきましては、平成28年市議会6月定例会建設常任委員会にて報告いたしました。本日はその後の状況について、報告します。
 仮設送水管については、国道134号の歩道上に敷設しているため、夏場の気温上昇や紫外線による伸縮や劣化の懸念があります。このため、伸縮継手を増設し、管を覆う形でよしずを設置するなどの対策を実施しました。現在、これらの仮設送水管については、日々点検を行っており、台風等への対応も含め、適切な維持管理に努めています。
 次に、本復旧に向けた取り組みについて説明します。
 崩落現場を含む西部ポンプ場から稲村ガ崎までの汚水圧送管が埋設されている地質や地盤に関し、振動による調査やボーリング調査を行いました。また、既設圧送管の状態を把握するため、テレビカメラ調査を実施しました。
 これらの地盤・地質調査の結果から、崩落現場の前後には空洞等は存在しておらず、崩落現場においても、薬液注入工法による地盤改良を行うことで、地盤の安定が確保できることを確認しました。
 このことから、本復旧の工法は、地盤改良の上、破損した箇所の管を敷設がえすると同時に、圧送管の内面に新たな管をつくる、管更生工法により、改築更新を図ることとしました。
 当該工法の選定に当たりましては、国道134号の山側歩道に、推進工法によりバイパス管を新設する方法も、比較・検討しました。その上で、本復旧の緊急性、経済性、施工の容易さなどを総合的に考慮したものです。
 なお、現在、工事の実施に向け、関係機関と協議・調整を進めています。
 また、今回の崩落の原因につきましては、災害発生後、専門コンサルタントによる調査を進め、有識者の見解も得て、現地踏査や地盤・地質調査の結果などから、「被災箇所の地中には、波の浸食作用によってできる波食窪と呼ばれるくぼみが存在し、波食窪内に埋め戻された岩石や土砂が長年の浸食等により吸い出されるなど、徐々に空隙が形成され、降雨による多量の地下水が土砂の流出を一気に拡大させ、さらに被災直近の降雨が地盤の沈下を急速に顕在化させたもの」であり、「その後も進行した地盤の沈下により、下水管が破損したもの」との結論を得ました。この結論については、本復旧の検討を行う際の条件として計画に反映しました。
 次に、災害復旧に係る国補助事業の適用に向けた取り組みの状況について説明します。
 まず「災害復旧事業」の適用ですが、発災直後から、国・県との協議を行ってきましたが、平成28年8月18日に補助採択要件に該当しない旨の連絡を受けました。
 このことから、その後、「災害対策等緊急事業推進費」について、国・県と協議を行い、適用に向けて手続を進めていましたが、社会資本整備総合交付金での対応の手続を進めているところです。
 なお、道路管理者である神奈川県が実施している国道134号の道路災害防除工事に関しましては、平成28年7月から工事が行われ、不安定なのり面の撤去、地山補強及び落石防止網の設置などの工事についてはおおむね完了しています。
 今後とも仮設送水管の適切な維持管理を行うとともに、可能な限り早い時期に本復旧工事が実施、完了できるように鋭意取り組んでまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告について御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件については、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
 この後、北鎌倉トンネル関係の陳情・請願の審査に入ります。傍聴希望の方が今、19名いらっしゃるそうです。傍聴席は15名分ですが、事務局の話では、原局に詰めていただければ全員入室とのことです。それがいいと判断しておりますが、よろしいでしょうか。
 
○松中 委員  文化財課は呼ばなくていいのですか。
 
○赤松 委員長  最初の日程確認のところであればよかったかと思いますけれども、この段階では難しいかと判断しておりますが。
 
○松中 委員  判断できないよ、質問できないよ、これでは。文化財でとまっているんだもの、史跡の。このまま緊急事態だからしようがない。だから、できるところだけやって継続するという方法しかないけど。文化財課を呼ばなかったら、全然意味がない。史跡、結界でとまっているんだから。
 
○赤松 委員長  暫時休憩します。
              (17時30分休憩   17時41分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
 先ほどの日程が終わった後に、陳情と請願の傍聴者の入室の関係で、私からお諮りをいたしまして全員入っていただきました。その際、松中委員から文化財関係職員の出席はないのかという発議がございました。今休憩中に事務局を通じて文化財部に確かめたところ、出席の用意はできますという返事をいただきましたので、休憩にして文化財部に入室していただいて審査を進めるということにしたいと思いますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 暫時休憩します。
              (17時42分休憩   17時43分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第16「請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める請願書」、日程第17「陳情第28号閉鎖中の北鎌倉洞門の仮設工事の検討より優先して迂回路の早急な実現の陳情」、日程第18「陳情第36号北鎌倉緑の洞門(北鎌倉隧道)の早期通行を求める陳情」、日程第19報告事項(1)「北鎌倉隧道安全対策工事について」、以上を一括議題といたします。
 まず事務局から報告をお願いします。
 
○事務局  ただいまの一括議題のうち、日程第17陳情第28号につきましては追加の資料がございました。既に委員の皆様にはお手元に配付してございますので、御確認ください。
 また、日程第18陳情第36号につきましては、冒頭陳情提出者の方の発言の許可をいただいておりますけれども、代理の方がお見えになりまして、委任状を持って提出がございましたことを報告させていただきます。御確認をお願いいたします。
 それから、日程第16以降について、関係課としまして文化財部長、文化財部次長、文化財課長が関係課職員として出席しておりますので、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  ただいまの報告、了承でよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、陳情第28号の陳情提出者、陳情第36号の代理人、それぞれ陳述の申し出がございますので、暫時休憩いたします。
              (17時45分休憩   17時59分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 続いて、日程第19報告事項(1)「北鎌倉隧道の安全対策工事について」原局から報告を願います。
 
○道路課担当課長  日程第19報告事項(1)北鎌倉隧道安全対策工事について、報告します。
 まず初めに、平成28年8月11日に発生した北鎌倉隧道の鎌倉側坑口付近における崩落事故のその後の状況について報告いたします。
 その後の対応としましては、8月17日に神奈川県都市整備技術センターに現地確認を依頼し、センターから専門機関に相談し意見を求める必要があるとの助言をいただきました。その後、日本トンネル技術協会に相談し、8月25日に地質の専門家の派遣を受け、現地調査を行いました。
 なお、現在は専門家の助言を受け、二次的な崩落への対応策として、JR横須賀線線路脇に大型土のうの設置の実施準備を進めています。
 また、崩落事故の原因や危険箇所の調査につきましては、9月6日に地質の専門家による現地調査を実施し状況の整理を進めており、この結果を踏まえ、さらなる崩落の予防を図ってまいりたいと考えています。
 次に、北鎌倉隧道安全対策工事について、報告します。
 平成28年7月8日に開催した鎌倉市文化財専門委員会に外部から専門家を招き、「北鎌倉隧道が所存する尾根の文化財的価値」について検討を依頼したところ、「当該尾根は、円覚寺境内絵図に描かれた境界として、文化財的な価値を有する場所であり、国指定史跡の指定を図っていくべきである」という結論を得ました。
 この結論を踏まえ、今後の対応について7月15日に文化庁と協議いたしました。
 市からの内容は、「現在の工法を見直し、できる限り尾根を残す形での安全対策工事について検討する」こと及び「検討から工事実施までに時間を要するため、当面、仮設により通行を確保する」こと、さらに文化財部の所管ではありますが、「史跡の追加指定に向けた調査・研究・指定範囲の検討を行う」こと、そして「これらの対応については、引き続き文化庁の指導、助言を仰ぐ」というものです。
 文化庁からは、これらの市の対応について了解をいただき、さらに尾根の保存方法だけではなく、仮設の工法についても、今後助言をいただくことになりました。
 また、平成28年8月8日には、文化財部と都市整備部で文化庁文化財部記念物課を訪問し、市が検討した安全対策の仮設の工法について協議を行いましたが、文化庁からは具体的な意見や指示は得られず、仮設の工事も含め文化財に詳しい専門家や土木に詳しい専門家から意見を聞いてはどうかとの考えが示されました。
 今後の対応ですが、仮設の工法や本設の工法について、文化財・土木の専門家から御意見を伺いながら検討を進めてまいります。
 そのため現在、文化財と土木の専門家で構成する委員会を設置するための準備を進めております。これらの検討の状況につきましては、今後も適宜報告をいたします。
 最後に平成28年1月15日付で、横浜地方裁判所に提訴された鎌倉市長を被告とする、北鎌倉隧道開削工事公金支出等差止請求事件の状況について報告します。
 平成28年3月23日、6月1日、7月25日、9月12日にそれぞれ口頭弁論が実施され、11月16日に第5回口頭弁論が行われる予定となっています。
 また、平成28年4月7日付けで横浜地方裁判所に、鎌倉市と株式会社斉藤建設を債務者として建築工事禁止仮処分命令の申し立てがされていた件につきましては、平成28年4月15日、5月18日、6月9日、7月12日、8月2日にそれぞれ審尋が行われましたが、鎌倉市が開削工事の見直しを決定したことから、8月3日に原告が仮処分命令の申し立てを取り下げました。
 以上で報告を終わります。
 
○赤松 委員長  次に請願第3号と陳情第28号、第36号について、一括して原局から説明を受け、今の報告事項を含めて質疑を行います。
 
○道路課担当課長  日程第16請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める請願書につきまして、説明いたします。
 北鎌倉隧道の安全対策工事の経緯と現状について説明します。
 当該安全対策工事については、地元12自治・町内会、当該道路を利用する学校、関係地権者等で構成する北鎌倉駅裏トンネル安全対策協議会において、平成26年11月時点で開削工法により工事を進めることが確認され、平成26年市議会12月定例会でも安全対策工事を推進する陳情が採択されました。隧道の保全を求める陳情に関しては継続審査とされましたが、その後も当該隧道の景観等の保全に関し、さまざまな意見が示されました。なお、平成26年7月に鎌倉市文化財専門委員会において、工事計画の報告を行った中ではさまざまな意見が出ましたが、当該尾根の価値について、より詳細な検討が必要という意見はありませんでした。
 こうした中、当該隧道に関しては、以前から剥落等安全性の確保について懸念があったため、平成27年3月に第三者専門機関に当該隧道の点検調査を依頼したところ、「トンネルの剥離等により利用者に対して影響が及ぶ可能性が高く、緊急対策を講じる必要がある状態である」との点検結果を受けたことから、平成27年4月28日から交通の危険を防止するため、道路法第46条の規定に基づき、隧道の通行を禁止したものです。
 また、市民や平成28年市議会2月定例会における「景観と安全の両立ができないか検証すべき」との声を受け、平成27年5月から、当該隧道の整備における安全と景観の両立の可能性について、トンネルの専門機関に検証と提案を求めました。市では、その検証結果を踏まえ、平成27年8月に最終的に開削工法で工事を進めることを決定し、北鎌倉駅裏トンネル安全対策協議会の了承を得ました。平成27年市議会9月定例会において、工事に関する補正予算が可決され、工事実施に向けた手続や準備を行うとともに、平成28年2月には、鎌倉市文化財専門委員会へ開削工事の実施について、報告いたしました。
 その後、平成28年4月に北鎌倉隧道安全対策工事について、文化庁から説明を求められ、5月には文化庁主任文化財調査官が現地視察を行い、6月に文化庁から北鎌倉隧道が所在する尾根には文化財的な価値があるため、専門家の意見を聞くよう指導を受け、7月8日に外部専門家を含めた鎌倉市文化財専門委員会を開催いたしました。
 文化財専門委員会の結論は、「北鎌倉隧道が所在する尾根は文化財的な価値を有する場所で、国指定史跡の追加を図っていくべきである」というものであり、「安全対策の工法については、文化財を守る立場からは現状保存を求める」という意見が示されました。
 これを受け、市といたしましては、安全対策工法を見直し、できる限り尾根を残す形での安全対策工事について検討して行くこととしました。
 そうした中、8月11日の午後4時30分ごろに、隧道の鎌倉側の坑口とその周辺が崩落しました。
 その後の調査で、坑口の上部左側や、崩落した側面付近においても岩盤に亀裂を確認したため、安全確保のためバリケードの範囲を広げ、引き続き通行禁止の措置を講じています。また、隧道の鎌倉側に設置されている臨時改札口につきましては、東日本旅客鉄道株式会社により9月1日から約15メートル、鎌倉側に移設し、利用できる形となっています。
 続きまして、請願の内容に対する市の考えについて説明します。
 北鎌倉隧道の安全対策については、7月8日の文化財専門委員会の結論を踏まえ、安全対策工法の見直しを行うこととしました。その後、文化庁からの指導を受け、文化財・土木の専門家から意見を伺いながら検討を進めることとし、現在、文化財と土木の専門家で構成する委員会を設置するための準備を進めています。
 なお、仮設の工法につきましては、今回の崩落の状況を踏まえ、補助工法を検討することとし、文化財・土木の専門家から意見を伺いながら文化庁と協議を行い、できる限り早期の実現を図ってまいりたいと考えています。
 また、二次的崩落への対応策としては、JR横須賀線線路脇に大型土のうを設置することとし、関係者と協議を進めています。
 今回の方針の見直しにより、道路の通行どめの期間をさらに延長せざるを得ず、近隣住民や通学の生徒・児童の皆さんには御不便や事故への不安等を抱かせ、大変に申しわけございません。仮設による通行確保にも、もう少し時間を要すると考えられることから、市として、引き続き東日本旅客鉄道株式会社との協議を進めてまいります。
 続きまして、陳情第28号閉鎖中の北鎌倉洞門の仮設工事の検討より優先して迂回路の早急な実現の陳情について、説明いたします。
 本陳情の要旨は、「岩塊、洞門を保存しながら、恒久的に安全な通行を確保するには慎重な検討が必要で、通行禁止は更に長期化するため、早急に住民のために迂回路を確保して、通行の不便を解消しておく必要がある。」というものです。
 次に陳情の理由を説明します。
 迂回路についてはいろいろ考えられるが、いずれも、まずはJRの協力が不可欠である。鎌倉市は当初(去年の通行禁止措置時)JRと迂回路について交渉したとのことだが、その後、今日に至るまで余りまとまってJRと交渉したように見えない。そして7月8日の文化財専門委員会以降は迂回路どころか、それより費用と時間のかかる洞門内の安全通行を目的とする仮設工事案に熱中している。
 仮設案は岩塊、洞門に手を加える施工になるため、文化財専門委員会との協議を要し、なかなか進展しないため、仮設完成による通行再開はおくれる。さらに本設工事が決まれば、再び通行どめになる。仮設案の検討を中断してでも、迂回路の検討に集中すべきである。
 迂回路ができれば本設工事の検討もじっくりできるし、住民は不便をしない。市議会においては、市当局に迂回路案を早急にまとめ、実現すべく指導していくよう陳情する。というものです。
 次に、本件における市の考え方を説明いたします。
 北鎌倉隧道は生活道路として使用されているほか、生徒や児童の通学通園路でもあり、通行禁止により、市民の皆様には大変に御迷惑と御不便をおかけしています。市民の皆様の御不便を一日でも早く解消する必要があることは十分認識しており、仮設の設置について、文化財や土木の専門家に意見を伺いながら検討してまいります。
 また、北鎌倉隧道の迂回路については、JR用地を利用した仮設路の設置や臨時改札口を利用した駅ホームの通行など、これまでも東日本旅客鉄道株式会社と協議を重ねておりますが、朝の通学の時間帯における臨時改札であることや、ホームが狭隘であり、列車運行やお客様の安全が確保できないとのことから、ホーム上の通行は困難との見解は変わっていません。
 現時点では、安全確保や用地幅、構造上などの課題があり、方策は見出せておりませんが、仮設と並行して、北鎌倉駅ホームを利用した通行の安全確保についても、引き続き東日本旅客鉄道株式会社と協議を行ってまいります。
 続きまして、陳情第36号北鎌倉緑の洞門(北鎌倉隧道)の早期通行を求める陳情につきまして、説明いたします。
 本陳情の要旨は、「昨年4月28日に北鎌倉緑の洞門が通行止めになってから、約1年半になる。現在計画中の仮設工事を可及的速やかに行い、一日も早く洞門が利用できるよう陳情する」というものです。
 次に陳情の理由を説明します。
 鎌倉市は来年1月をめどに仮設工事を行い、洞門の通行の確保を行う予定であったが、周辺の岩の剥落により、工事までさらに時間がかかることが発表されている。これまでの長い間、生活のためにこの洞門を行き来していた市民は、通行ができなくなったことによる不便さと、県道へ迂回することへの危険を感じている。また、北鎌倉緑の洞門は、中世の「円覚寺境内絵図」に描かれた円覚寺の結界の先端部分にうがたれたものです。文化財の専門家から、「文化的景観」と評価されている鎌倉らしさを表現している貴重な存在でもある。鎌倉市議会においては、土木、地質、植生の専門家の科学的・客観的な診断と対策に基づく仮設工事により、早期に通行が再開できるようにお願いする。というものです。
 次に、本件における市の考え方を説明いたします。
 当初、早ければ来年の1月ごろには仮設ライナープレートを設置し、通行を確保する予定でしたが、文化庁との協議において、仮設の工法についても文化財や土木の専門家の意見を聞いて検討することとの指導を受けました。また、平成28年8月11日に隧道の鎌倉側の坑口及び側壁の一部が崩落したことから、仮設の補助工法も含め、専門家に意見を聞きながら検討する必要が生じました。
 北鎌倉隧道は生活道路として使用されているほか、生徒や児童の通学通園路でもあり、通行禁止により、市民の皆様には大変に御迷惑と御不便をおかけしています。仮設については、文化財や土木の専門家から意見を伺いながら、安全性の確保のための補助工法を含め工法を検討し、文化庁と協議を行い、できる限り早期の実現を図ってまいりたいと考えています。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  請願第3号、陳情第28号、陳情第36号、それから報告事項、一括して質疑を行います。御質疑はございませんか。
 
○長嶋 委員  さっき陳情提出者の方にも伺ったんですけれど、できるだけ早期にと役所側も同じせりふで言われているんですけれど、行政側としてのできるだけ早期というのはどういうめどを言われているのか、そこをお願いします。
 
○道路課担当課長  文化庁との協議を行うまでは市のペースで行う予定でおりましたが、今後、文化財及び土木の専門家の先生方に御意見を伺うということになりますので、その意見を踏まえて行うことになりますので、その後入札等の手続になります。そのため、早くても来年度ぐらいにはなっていくと考えております。
 
○長嶋 委員  めどとして来年度というお話でしたけど、要するに文化庁からそういう御指導が入って、そういう段階を踏んでいかなくてはいけなくなったということなので、そこの流れ次第では行政側としても、早期といってもわからないというところがあると思うんですけれども、そういう理解でよろしいんですか。
 
○道路課担当課長  仮設の工法につきましても、現状をできるだけそぐわないような、また仮設工法をとって本設に移行する際に現在の形をできるだけ残すような工法をお伺いしなければいけませんので、その分には私どものスケジュールと先生方のスケジュールとは合うことはないと考えております。
 
○長嶋 委員  あと陳情第28号で、ここに仮設工事は史跡として保存を目指す岩塊、洞門に悪影響を及ぼしますと書いてあるんですけれども、そういうふうに陳情提出者の方は言われていますけれども、市はどういうふうに考えられていますか。
 
○道路課担当課長  影響を起こさないために文化財及び土木の専門家の方に意見を聞く予定でいます。
 
○長嶋 委員  つまり意見を聞かないとわからないというところだと思うんですけど。この迂回路についての方法論というのが五つ書いてあるんですけれども、私、現実的に厳しいかなと思う。できそうなのは3番ぐらいかなと思っているんですけど、例えばと書いてあるんで、これだけではないと思うんですけれども、先ほどのお話の中ではJRに聞いていれば、鎌倉市が具体的な提案を持ってこないみたいなお話がありましたけれども、その辺は鎌倉市から、さっき説明がありましたけど、それなりにお話はされていると聞いているんですが、その辺はいかがでしょうか。
 
○道路課担当課長  おっしゃるとおり、JRとは開削工事が決まる前から本設の工事を行うに当たりまして、開削、トンネルを残すという方向が決まる前から、工事に入れば迂回路が必要になりますと、通行どめ以前からJRとは迂回路について協議を行っております。その中で、陳情者がおっしゃるような現在のホームを利用して、JR駅利用者の幅員、それとトンネルの迂回路の幅員というような形で、図面をもちまして協議を行っておりますが、それにつきましてもJRからはホームが狭隘であるため、JRの利用者の安全確保ができないということから、できないという回答はいただいております。
 
○長嶋 委員  多分ですけど、例えばこれからまた紅葉のシーズンになると北鎌倉駅のホームはすごい人で、例えばゴールデンウィークもそうでした。アジサイのときは特に一番すごいんですよね。ことしは知り合いの方がいっぱい写真をアップしているのを見ましたけれども、まさに拍車がかかっているというか、いろんな意味で北鎌倉は話題になっているんで、この洞門のところの現場を見る人もかなりいらっしゃると聞いているんですけれども、多分JRが言われているところで、前の電車のお客さんが降りて、だっと並んで次の電車が入ってくる前にさばけないという現実があって、後ろから並ぶみたいな、そういう現状がホーム上は毎日じゃないでしょうけど、アジサイの日は平日でもなっていましたけど、その辺のことは何か話されましたか。例えば迂回路という話をされるとき、私はそこは非常に懸念を持つところなんですけど。
 
○道路課担当課長  アジサイの時期だけではなく、雨が降った朝などは傘を差しています。今回は隧道の大船側にも朝だけですが、臨時改札口を設けておりまして、大船高校の生徒はそちらを利用されている。隧道の鎌倉側の臨時改札口からは鎌倉学園の生徒、一番前の北鎌倉駅からは北鎌倉女子学園の生徒等、そういう形で分散させて、できるだけ次の電車が来るまでに乗客をはけさせるという話で、JRとは協議を行っております。
 
○長嶋 委員  つまり、あそこは例えば時間帯とか曜日とか、時期によって人の集中度合いって物すごく差があって、多分夜とかはそんなことない、いっぱいということはないと思うんで、そういうのにあわせてできることをある程度やっているという理解でいいですか。
 
○道路課担当課長  御指摘のとおり、日中、平日のアジサイの時期を外した時期などは、昼間の下りのホームを利用する方は少ないものもあります。そういった意味も含めて、現在JRとはどういった対策ができるかというのは、今まさに協議を行っているところでございます。
 
○長嶋 委員  あと1点、迂回路というと県道を歩くことも迂回路の一つかと思うんですけれども、私いつも駅頭でやっていると、あそこは朝、警備員の方が来られて、夏休みはやってなかったですけど、拝見していると、前も2度ぐらい部長か誰かに申し上げたかと思うんですけれども、もうちょっと警備会社を考えたほうがいいよと言ったんですけど、きちんと子供たちとか、サラリーマンの方とか、時間によるとあそこも高校生が逆から下りていくんですけれども、きちんと交通整理をしているように見えない。安全を守るためにあそこにいるんでしょうけど、その辺の指導というのはもうちょっとしてもらえたらいいと思うんですが、いかがですか。
 
○道路課担当課長  そもそも警備員をつけた目的は、小学生の通学のためにつけたものです。今おっしゃったように確かに高校生、また一般の方が歩くこともありますので、今後の契約に関しましては、そのようなことも注意していきたいと考えています。
 
○長嶋 委員  この間、日にちは忘れたんですけど、駅頭に行ってやったときに、あそこの交番のおまわりさんがいらっしゃいます。いつもは駅のこっち側じゃなくて向こう側の交番側に何もしないで立っているだけなんですけど、この間はいつもいた方と違ったんですけど、反対側の駅側に渡って、駅側の入ってくる通勤客のところに立って、特にぴっぴっとかやっているわけではないんですけど、立っているという状況だったんですね。おまわりさんがあそこに立っているだけで、歩く皆さんはぴしっと変わるんですよ。結構そういうことも大きいんで、これは意見ですけど、ついでに警察の方の御協力は、警備員と違っておまわりさんが立っていると、特に子供たちなんかおまわりさんを見ているとふらふら歩いたりしない、そういうのがとても見てとれたんで、そういうところもぜひ言ってもらえたらなと。御協力を仰ぐということだと思いますけど、警備員に関してはもうちょっときちんとやってもらいたいと思っております。
 
○松中 委員  今担当からありましたけれども、文化庁は相当時間をかけるだろうと思うんですよ、そういうことであるならば史跡指定ということになって、史跡指定は今年度じゃなくて次年度以降にずれ込んでいくだろうと思うんですよ。この前も本会議で言いましたけれども、円覚寺の境内の名勝及び史跡円覚寺庭園の保存管理計画書を立てたときは相当お金もかけて、それで参加しているメンバーもそうそうたる人が来て、そのときには一切結界とか尾根の話が出ていないんですね。それで、かなりすばらしいものなんですけれども、参加している文化財の今会長なんですか、鶴見大学の河野眞知郎教授も参加していて、そのとき何も言わないで、今度周りの人たちが騒いだら、今度はそっち側で、一体どういうことなんだと。史跡指定するだけでも数年かかるだろうと思うし、それからこの前も言ったんですけれども、史跡円覚寺境内の管理計画をするときには、はっきり言って円覚寺の宗務総長も東慶寺も寿徳庵も雲頂菴も続燈庵も白雲庵も佛日庵も参加しているし、円覚寺庶務部長も参加しているんですね。それで建てて、世界遺産を目指すという前提で、これを作成しているんですね。そのときは何も声が上がっていない。それもこの問題が表面化するときが3年前だから、3年前にこれ世界遺産のためにやっているわけですね。もしかすると、新たに史跡を指定して、さらにそれを今度は円覚寺の境内の史跡として指定するんだろうと思うんですね。それだけ飛び地で結界という史跡指定をするのかどうか知らないけど、多分円覚寺の境内として史跡指定したら、そこで保存管理計画の組み立てを少し考えないといけないと。そういうことだったら、当分あそこは動かないですね。
 それで今の答弁をじっくり聞いていたら、この前は保存管理計画のことだけ話して、さらに今一番大事なことは何だといったら安全優先ということだけで、史跡とか何かということじゃなくて、これは当然のことで、史跡指定したら今度は保存管理計画でさらに検討されるだろうし、しかし、当時の関係者が入っていて今度文化財的な価値を検討する側になって、自分が声を出してないで、それが大事だと言ったって、それは大事なのは大事でもいいけど、責任を持ってやっていくとなると管理計画までいくと思うんですよ。なぜかというと古絵図まで主張しているんですね。古絵図も全部入っていますよ、この管理計画は。だけど、一切そのことが出ていない。それから見直しの追加分というのは、わからなかったことを追加するんだけど、もう昭和40年代に史跡指定されてから全然あそこのことは話題にもならなかったんだけれども、文化財の担当としては、史跡指定は多分数年かかると思います。なぜかというと、地権者もそこにかかわっているんですよ。それを説得するという問題もあるし、そして、なおかつ今度は円覚寺そのものが管理計画を立て直さなければいけない。それぐらいインパクトのあるものではいと、そこの史跡の価値というのがないわけですよ。ただ大事だ、すばらしいです、景観がいいですって、それだけですよ。
 そういうことで文化財の担当も来ていますから、これは史跡指定、何年ぐらいかかるんですか。工事のことばかり、とりあえず仮設でいいからって、そんなことばかり言っているわけじゃないですか。そうじゃなくて史跡を指定していくという前提で考えて文化庁はやるんだろうと思うんですけれども、その点、今後の予定としたら史跡指定でどのぐらいかかる、史跡指定されて今度保存管理計画を立てていかなきゃいけない。本当に価値あるものだったら、本当にそこのところは全面通行どめにして真剣に考えないと。
 この前、そこの市役所の先で突然木が倒れましたよね。倒木。それで半日以上、通行が大渋滞になってとめられたと。だから何が起きるかわからないんですね。実際問題、通行どめにしたということは正しかったわけじゃないですか。崩れるという前提があったから通行どめにした。そうしたら、いやあそこは注意していたというかもしれないけれども、もうその前に崩れるから通行どめにしたんでしょう。そういうことでしょう。だから、結局そこは注意していて、だから通行どめしていたときに崩れたということであって、崩れるぞ、崩れるぞと言ったから、その前にとめたんですよ。だけど崩れない対策が実際にできるのかといったら、今度は史跡の関係で、文化財の関係で、そんな工法できないですよ。稲村ガ崎が崩れたら、がんがん剥がしましたよ。正直言って木もばんばん切りましたよ。そのぐらいのことをやらないと安全ってできないんですよ。
 だから、そういう意味で名所の史跡円覚寺庭園の管理計画と史跡の指定と、どれぐらい想定しているんですか。2年や3年かかるんじゃないですか。その辺、課長答弁してくださいよ。
 
○文化財課担当課長  史跡の追加指定というお話でしたけれども、現在のところの状況ではどれぐらいになるか、時間がかかるかという見通しは立たないというのが申し上げるお答えでございます。
 
○松中 委員  だから見通しなんか立たないですよ、これ。そのぐらい覚悟しなきゃいけないということですよ。だけど、早く通してくれ、何とか考えてくれという声が多いんですよ。だから私はもともと開削派ですよ。それはなぜかというと、小袋谷の八幡さんの裏のところ、あそこは開削したんですよね、関東大震災のときに大きく。それで大きい道路にした。ところが、20年前ぐらいにこういうアーチをつけたんですよ、落石が危ないから。後からだって何か手を加えて、景観が見られるような状況に、とにかく安全というのは先にやったんですよ、小袋谷も。そのぐらいのことを先にやって、その対策をどうしましょうといったら、大きいアーチが立っていますね。二、三十年前ですよ。どうですか、部長。そういうことでしょう。安全対策って、今あそこのところ、左側にあんな円応寺の手前なんか安全対策しているし、それから踏切の右側も崖になっている急傾斜地、がんがん剥がしている。ところが、ここだけは物すごくなんか岐路になっているんだけども。実際は私が東慶寺の前の急傾斜地のときに、東慶寺の和尚が何とかしてくれと言ったけど、もう無理だからあそこは工事をやるしかないと。上が帰源院だったかな。そしてアイビーを垂らすことで、緑で覆うようにしたんです。あれはずっと急傾斜地なんです。
 それから今回議論になっているトンネルのところも、両方は護岸している。擁壁をしているんです。だから、していないほうが落ちるのは当たり前なんです。それから木が育ってきたら必ず、それは英勝寺で二人犠牲者が出ているんです。大きい石に木の根っこが割り込んでばっと割れて。私はその現場も見たことがあるんですけど、そのぐらい木が育ってきたら、それは非常に崩落の危険性というのは高いんですね。
 だから、そういう意味でははっきり、市長が揺れたらだめなんです。さっき誰かが言ったけど、本当に揺れるんだと。腹を決めてないんですよ。だから尾根を壊して、そこだけ壊すと、全部山を削るわけじゃないから。それからトンネルのことを考えたって、そのぐらいのことを考えたっていいじゃないですか。そうでないと絶対、あれ。たまたま崩落した岩がはねなかったから電車に当たらないんですよ。岩だって飛ぶことがあるんです。そういうことも考えなきゃいけない。
 それから、あそこの狭いところ、私はホームドアのことを今回提案したけれども、ホームドアも障害者、年寄り、本当に危険。特に鎌倉市の場合は観光客。そういう意味ではホームドアをつけるべきだと主張したんですけど、そのぐらい鎌倉というのは特殊事情があるんですよ。ここで部長に聞いてもしようがないし、さっきの答弁だと来年、文化財の専門家と土木の専門家と相談して、その結論を文化庁に持っていって、それで判断してもらうと。ところが待てよと。文化庁ってそんなことをするのかというんですよ。これは政治的圧力がなかったら絶対動かなかったはずですよ。今まで管理計画の中に文化庁がアドバイザーで入っているんですよ。そのときに何ら主張していない。それが急に何で文化財のほうで、そこは重要だ。だから円覚寺も、この史跡に関して相談すべきですよ、地権者ですから。ここはどうしたらよろしいんでしょうかと。管理計画が実際にあるんだから。どうですか、文化財課。それは円覚寺にも聞いてくださいよ。これは本当に残すべきなら残すべきで、管理計画の中で史跡指定を図っていかなきゃいけないと思う。その当事者の円覚寺に話を持っていってくださいよ。だけど、もうこれをもって当面はもういいと。史跡は何ら議論が出なかったんだったら、大変おかしくなっちゃいますよ、今後。鎌倉全体を考えたって、稲村ガ崎だって、あれは史跡ですよ。史跡なんですけども、危ないからがんがん剥がして。僕は現場を見ました。上の木もがんがん切りましたよ。こんなところの問題じゃないですよ。だからあえて私は、文化庁は責任とれということで意見書を出しましたよ。それだったら文化庁にもう球が行っているんだから、文化庁で考えてもらうしかないですよ。だって自治権としてそこのところ、我々の地方分権の中で自治権として、そこのところを通行どめしているんですよ。それを超えるような権力、あるいは強権を発動するんだったら、文化庁、国家権力でやるしかないんですから。国家権力で国の史跡指定としてすべきと。これ部長に答弁をもらってもしようがないんだけど、市長が最終的にどう判断するか、文化庁がどう判断するのか、当面何もわからないというから、これ以上、私意見も言わないけど、これは本当にそういうことですよ。これを見たって、本当に文化庁も入っている、県議も入っている、実際絵図も、古絵図が幾つも入っている。これだけのものをつくっていて、そしてその当時の文化財専門委員も入っていて、そうしたら今度はそこが大事だと。それは住民の方なんか大変困ると思いますよ。
 
○赤松 委員長  松中委員、そろそろ質問をしてください。
 
○松中 委員  何か言ってくれというから言ったんですよ。悪者になったって何だって、言わなきゃしようがないから。
 
○赤松 委員長  今の発言について答弁を求めますか。
 
○松中 委員  さっき答弁をもらったから。もうわからないという答弁が出ているんだから、どうしようもないですよ。文化庁にこれから、文部科学省でも行って聞いてきて、本当にどうだったかと聞きたいですよ。
 
○大石 委員  私も一般質問しましたけれども、この保存管理計画って発行されたのが平成22年なんですよ。昭和42年4月に国指定史跡を指定されて、この世界遺産を目指す形の中で保存管理計画をつくり、そのときに指定された区域というのは昭和42年4月と変わってないんです。それで、皆さんも御存じのように、質問でも言いましたけれども、馬道のところにある今長くバス停みたいになっているところというのは石垣が組んであり、2メートルの丘があって、そこに杉がいっぱい生えていた、境内の中に。負けないように。そこも指定史跡だったんです。あの形質を、長細いバスセンター、バスの駐車場ですか、まで改変させちゃった。これどこが許可したかというと文化庁ですよ。国指定史跡の中もそうやって文化庁はオーケーしているじゃないですか。真っ平らにすること。もっと言ってしまえば、尾根が大事だと、境界だ、結界だというけど、その上の尾根、境界のところ、大幅造成しましたよね。塔頭を建てましたよね。これはどこが許可したんですか。尾根ですよ。赤い境界の真上ですよ。文化庁じゃないですか。そして今回の問題も文化庁が、文化財的価値がある、守りなさい、相談に行ったら文化財に詳しい方、土木に詳しい方にアドバイスを受けたらどうですかって、ふざけんなという話ですよ。あなた方がそこまで指示して、ここがこれだけ動いているんだから、文化庁の方がなんで来ないの。そして、こここういう形にして、持ち主である方にもなんで調整しないんですか。国指定史跡の追加指定までするんでしょって。あなた方の指示によって。国の役人ってそんな偉いんですかね。
 そもそもが、私は平成26年12月に陳情を受けて、安全に通らせてくださいよと、せめて緊急自動車ぐらい通れるような形で安全対策してくださいという陳情がこの建設常任委員会で採択された形の中で、進んでいった話ですよね。私は、先ほど松中委員も言われていましたけれども、国家権力という部分が地方行政に口出しをした、悪い言い方ですけど。どれだけの価値があるのか、それは価値があるなしといったら、私はないとは言いませんけれども、だったら国が出向いてきて、指定史跡に、拡大区域に指定されるぐらいの責任を最後までとってくださいよ。質問でも言いました。直接鎌倉市からこういうふうにしたらどうですか、こうしたらどうですかね、そういうふうに相談をじかにできるのかといったら、県を通じてこいと。だけど指定はじかに来るわけですよね。文化財的に詳しい方、土木に詳しい方、そういう形にアドバイスを受けたらどうですかなんて人ごとみたいな。これは私、違うと思います。長くとまっちゃってもしようがないなという感じがしますよね。文化庁がそういう姿勢なら。だって国指定史跡に指定されたその中でも大きな改変を許しているんですもの、文化庁。さかのぼってみれば。保存管理計画をつくったの、発行されたの平成22年ですよ。たった六、七年前の、ここが大事だ、追加してくれればいいじゃないかという形で文化庁の文化財部記念物課、入っているんですよ、アドバイザーに。それを議論する中に。そういうときに指定していないですよ、指摘もしていない。でここへ来て、尾根が大事。理解ができないですよ。右往左往させられている。しかも、その工事費の差し押さえ訴訟まで起こされちゃっている。そういう責任というのは国は感じてくれないんですかね。
 両部長は多分文化庁に行ってお話を聞いたときに、文化財に詳しい方、土木に詳しい方に相談してみたらいかがでしょうかねと言われた二人だと思いますけれども、どう思われましたか。
 
○伊藤[昌] 都市整備部長  私としては前から申し上げていますように安全第一と考えておりますので、その安全を守るために何ができるかということをこれからも追求していくということでございます。
 
○桝渕 文化財部長  先ほど道路課担当課長が経緯のところで御説明申し上げましたが、7月15日に文化庁に専門委員会での議論の結果を踏まえた御相談を申し上げたときに、今後も工法等についても御相談に乗っていただけるということでしたので、御相談申し上げたのですが、より専門的な土木的な、あるいは文化財修復技術的なより専門的な部分については、そういったことに詳しい専門家の意見を伺えということであったのかと解釈いたしました。
 
○大石 委員  だから、あなた方が努力してきなさいよと、それが持ってくればいいか悪いかの判断はうちがしますと、そういうことじゃないですか。なんで検討段階で入ってくれないんですか。おかしいですよ、国の姿勢として。口出しをしてきた国の姿勢として。もっと言ってしまえば、いろんな案が出ました、あそこは通行させるために。いろんな案が出ましたよね。8月に提案されましたけど、鎌倉市として安全を一番大事にする都市整備部長として、あれ以上の案があるんですか。
 
○伊藤[昌] 都市整備部長  さきに日本トンネル技術協会に委託をして検討していただいた、あの補強の仕方というか工法で進めるしかありませんが、その辺は外見といいますか、景観をうまく残すような細工というのはやりようがあるのではないかと思っております。
 
○大石 委員  その方法を見させていただきます。どのぐらい先になるのか知らないですけれども、私も実は一般質問の最後に言いましたけれども、私は将来的なことを考えて開削工事をやって、側面を緑として残すという形のものが、私は一番いい工法だなと今でも思っています。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 1件ごとに御意見を伺いたいと思いますが、まずは報告事項については了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 請願3号、陳情第28号、陳情第36号の順番で御意見を伺ってまいりたいと思います。1件ごとに行いたいと思います。
 まず請願第3号について、取り扱いを含めた御意見をお願いいたします。
 
○長嶋 委員  取り扱いについては、これは結論を出すでお願いしたいと思います。うちの会派の議員が紹介議員として署名をさせていただいておりますので、そういうことがまずありますけれども、何よりも子供たち、請願者の方は幼稚園の親御さんですけど、小学生、中学生、高校生の皆さん、多くの通学者がいるということがあると思いますので、そういう対策を子供たちのためにやってほしいということですので、これは文化財的価値とか文化庁云々という話はされていないところだと思いますので、ですので、結論を出すということでお願いしたいのですが、皆さんに知っておいていただきたいのは、私の経験で昔の話を申し上げますけれども、極楽寺の切り通し、私が8歳か9歳のときですのでもう40年以上前です。あそこの今、長さのうち下から3分の2ぐらいのところで大きな崩落がありまして、稲村ヶ崎小学校の生徒が埋まったことがあります。それは、私は歩いて坂ノ下のプールに行って、同級生と並んで歩いていたんです。私の後ろ、20メートルぐらいのところで崩れました。私はその現場の崩れた瞬間を見ていました。それで同級生のクラスメートが数名埋まりました。そういう事実が過去にありました。この間、赤松委員長と話していたら、赤松委員長はそのころから議員をやられていたということで、そういう話を議会でされた、赤松委員長は御経験もあるとお聞きしたんですけれども、そういうこともありました。今極楽寺の切り通しがどうなっているといったら、皆さんどうでしょうか。通られると思いますけれども、そういう目で見たことはないと思いますけれども、クラックがいっぱい入っていて、今どういう安全対策かというと金属ネット、よくあるやつで全部網でかけて、あそこの上は成就院ですよね、こっち側。反対側は成就院のお墓ですけど、そういうことだけで、当然ですけど、何もむき出しで見えるようになっていまして、今、成就院は上のところを工事していますけれども、私が懸念しているのはあそこコンクリートを全部剥がして、アジサイの散策路になっていますけど、がんがん重機でやって上からたたいて、全部外していますけど、あれをやっていて下に響いて、あそこも危ないんじゃないかと懸念しているんですけれども、そういうほかのところはわからないですけれども、当然極楽寺の切り通しは史跡ですから、皆さん御存じのとおりですけれども、そういうこともありましたので、七切通の一つなので、子供たち、私は体験しているんですね。
 なので、これについては特に子供だけ守らなきゃいけないという話じゃないですけれども、先ほど県道の警備員の整理等々もお話しさせていただきましたけれども、そういうところも通行に関して、歩くところに関しても、いろいろな対策は打てると思うんです。なので、そういうことも含めて、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。結論を出すと。
 
○大石 委員  この請願については結論を出すということでお願いします。
 
○中村 委員  8月に崩落があって人的被害がなかったというのは、本当に幸いなことだったと思います。都市整備部長も安全第一と言っておりますので、これは安全対策ということですから、これは結論を出してもいいのかなと思っております。
 
○松中 委員  結論を出す。
 
○小野田 委員  結論を出すでお願いします。この陳情の要旨としまして、子を持つ親として切実に請願すると書かれております。私も前のときにも同じことを言ったんですけれども、自分が子供のときからここを通っています。北鎌倉幼稚園に通っていましたので、4歳のときから通っております。なので、自分が子供のときもそうでしたし、高校も建長寺の横のところに通っていましたので、そのときも通っています。自分自身に関してもそうですし、あと家の周りにいる子供たちも幼稚園に通う場合はここを通っています。私自身、非常に思い出深い場所ですから、できればそういった風景が残ってくれるといいなとは思っておりましたけれども、安全を考えた場合に仕方ない部分もあるのではないかと前回のときにもお答えさせていただきました。最終的に自分の中で判断を下したのは、親戚の小さいお子さんを持つお母さんに話を聞いたときです。地震が起きたときに北鎌倉幼稚園の子供たちが避難する意味合いで、ここのところに駆け込んでくる。その瞬間を見たときに冷や汗が出たという言葉を聞いて、私も景観も大事だけど、文化的な価値も大事だけど、でもそれよりも安全のほうがまさるじゃないかと、そのとき以来思っております。
 ですので、今回結論を出して、以前も建設常任委員会で結論が出ていますけれども、同じような結果になってくれるといいなと思っております。
 
○池田 副委員長  私もそうですね。こちらに生命の安全を確保するということで、生命の安全を第一として考えていかなければいけないと思っております。特にトンネルの早期の通行もそうなんですけれども、さきほど長嶋委員が言われたように、現状としてその道路を通っている。その辺も含めて安全を確保していかなければいけないと思います。そういうことも含めて結論を出すということでお願いいたします。
 
○大石 委員  この請願を受けるに当たって、請願の紹介議員に私、質問したんですけど、この方については、工法については守る形でも、開削でもどちらでもいいから、早く安全に通らせてくれというのが趣旨だと聞いたので、一応それを意見として残させていただきたいと思います。
 
○赤松 委員長  全員が結論を出すという御意見でございましたので、結論を出すことといたしたいと思います。
 それでは採決を行います。請願第3号北鎌倉に住む子供を持つ親として北鎌倉隧道の安全対策を早急に促すことを求める請願について、御賛成の方の挙手をお願いいたします。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手で、請願第3号は採択されまました。
 次に、日程第17陳情第28号閉鎖中の北鎌倉洞門の仮設工事の検討より迂回路の早急な実現の陳情について、御意見をお願いいたします。
 
○長嶋 委員  取り扱いについて継続でお願いいたします。これは相手側のあることで、そう簡単に、市議会におかれまして、市当局に迂回路案を早急にまとめて実現すべく指導していただくようと言われていますけれども、当然我々はこういうことしてくれ、ああいうことしてくれって言っています、先ほど少し話もしましたけれども。そういう中で、相手がある。我々が決められることでもないですから、それを指導してくれというのも難しいかなと思っております。ただ、できる検討は当然のことながらしていただきたいと思いますので、そういう意味も含めて、先ほど迂回路ということだといろいろな迂回路の方法はあるので、例えば、どなたかからまだできそうな提案というのもあるかもしれない。私が思いつくところはおおむね担当の方等々とは話しているので、今すぐにアイデアはないですけれども、JRともっと話してみたら意見が出るとか、あとは国家権力において話が変わったんだから、それこそJRだったら国土交通省も絡んでくるので、そういうところに何かお願いできることがあるならぜひしていただきたいと思いますけれども、なかなかこれは陳情を採択してやってくれというのは厳しいかなと思うので、継続ということにさせていただきます。
 
○大石 委員  私も結論を出すべきではないと。仮設工事という話もありましたが、もう仮設の段階ではないと。工法を早く決定して、早く本工事をやりなさいと。どこでもいいのでまずは、そういうレベルの時期だと私は思っています。という上で継続を主張させてもらいます。
 
○中村 委員  陳情者の方からいろいろアイデアというかいただいていて、実現が難しそうなものがありますけれども、引き続きJRと協議していっていただければと思います。あと、これは配付になりましたけれども、6月に大船側に臨時改札口をという陳情が採択されていますので、そういった意味で引き続きJRとは協議の場を持って、何かいい対策ができるようなこと模索していっていただければと思います。結論を出さず継続でお願いいたします。
 
○松中 委員  継続でお願いします。
 
○小野田 委員  私もJRとの協議はどのような形になるにせよ続けていくべきだと思っておりますので、継続でお願いいたします。
 
○池田 副委員長  私も今まで重ねて検討を進めてきたということですので、引き続き検討を進めていっていただきたいと思います。継続でお願いいたします。
 
○赤松 委員長  それでは全員が継続審査ということでございますので、継続審査ということで確認いたします。
 皆さんからも異口同音に出されているとおり、JRとの関係はさらなる努力をお願いしておきたいと思います。
 それでは最後になりますが、陳情第36号について御意見を伺いたいと思います。
 
○長嶋 委員  取り扱いは継続でお願いいたします。先ほど質疑の中で幾つかさせていただきましたけれども、早期にということなんですけれど、それは住民の皆さんも早期にしてもらいたい、我々議員の皆さんもそう思っていると思います。役所の皆さんだってそう思っていると思います。ですが、先ほどからるるあったとおり、文化庁が出てきてこういう話になっている現状の中、我々がどうしろと言われても難しい話ですよね。市長の方針がころころ変わるし、議会で議決したことも、予算に私は反対しましたけれども、守る派でいましたので、議会の意思としては開削ということで予算をつけたものを市長がやめたと言っちゃうわけですから、もう議会の議決も何もなくなっちゃって、我々が何を言おうと文化庁が出てくれば文化庁に従わないといけないかどうかわからないですけれども、市長がそう言っているという事態ですから、もう我々にこれを投げられてもどうすることもできない。言うことぐらいはできますけれども、言うだけですよね。なので、それはもうそういう責任のある言った方々に責任をとって進めてもらわなければいけないと思うんですね。早期にしてもらいたいのは私もそう思いますけれども、そう言われても我々は何かできるといったら、もう何もできない段階ですので、市民の皆さんにも申し上げたいところは、国会議員の皆さん、県議会議員の皆さん、議会議員というのは鎌倉を代表している議員の皆さん、国会議員は少なくとも2人いらっしゃって、県議会議員も2人いらっしゃる。もうそういう段階ですから、そういうところにもぜひ言っていただきたいと思っております。
 
○大石 委員  これも仮設工事を可及的速やかに行いという文章もありますし、私は仮設じゃないなと、もう本工事をきちんと決めた形で早急にやりなさいと思っておりますので、継続を主張させていただきます。
 
○中村 委員  報告にもあったように、いろいろまだ結論が出ていない部分もありますから、それが出てこないと、なかなか判断するのが難しいかなと思っておりますので、結論を出さずに継続とさせていただきたいと思います。
 
○松中 委員  継続でお願いします。
 
○小野田 委員  補助工法を含めて文化庁と協議しているということですので、その経緯を見守りたいと思います。継続でお願いします。
 
○池田 副委員長  早期の実現というのは私も願っていることですけれども、実際、既に検討を進めている段階ですので、これを見守っていきたいという観点から継続ということでお願いいたします。
 
○赤松 委員長  全員が継続という御意見でございましたので、本件陳情につきましては継続審査といたします。
 以上で請願、陳情、報告事項について終了いたします。
 暫時休憩します。
              (19時07分休憩   19時10分再開)
 
○赤松 委員長  再開します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第20「陳情第23号大船駅西口バスターミナル周辺等の水害実態調査についての陳情」を議題といたします。
 
○事務局  この陳情につきまして、9月1日付で陳情提出者の方から2名の署名簿の御提出がありましたことを報告いたします。御確認ください。
 
○赤松 委員長  事務局の報告のとおりでよろしいですね。
            (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、陳情者から発言の申し出がございますので、休憩いたします。
              (19時11分休憩   19時20分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
 
○赤松 委員長  それでは原局から説明をいただきます。
 
○原田 道水路管理課担当課長  日程第20陳情第23号大船駅西口バスターミナル周辺等の水害実態調査についての陳情について説明いたします。
 本陳情は、内容が都市整備部、拠点整備部に関連しておりますが、大船駅西口バスターミナルがある「大船駅西口交通広場」の管理を都市整備部が行っていることから、道水路管理課担当課長の私から一括して説明いたします。
 陳情の要旨は、大船駅西口バスターミナル周辺等の水害実態調査を行ってほしいというものです。
 具体的には、第一に「毎年、台風、豪雨等の襲来の前後に水害実態について当方または自治会等にヒアリングを行ってほしい」、第二に「大船駅西口バスターミナル調整池の調整機能と大船駅西口バスターミナル周辺等における水害との関連について気象データ、水害実態を随時記録し蓄積してほしい」、第三に「蓄積したデータを必要に応じて提供してほしい」というものです。
 陳情の理由としては、平成26年10月6日の台風18号により、陳情者が運営している診療所床配管のすき間から雨水が浸入し、診療を中断せざるを得ない事態となったこと。この原因が、床下土中からの飽和水上がりであると推測し、建物周囲の盛り土の除去や壁面の止水処理、配管周囲の止水処理を実施したこと。さらに、特筆すべき事実として、大船駅西口バスターミナル完成時から浸水が頻発していることがあり、調整池の調整機能が効果を示していない可能性があると考えていること。したがって、今後の水害対策を効果的に行うためには、大船駅西口バスターミナル調整池の調整機能、水害との関連について気象データの記録、水害実態を随時記録し、これらのデータをもとに、陳情者と鎌倉市が共同して水害防止対策を行う必要があると考え、鎌倉市に対し、陳情者と鎌倉市が共同して今後の水害防止対策を行っていくことを求めるというものです。
 次に、関係者との対応の経緯について説明いたします。
 陳情者が運営する診療所が入居する建物の所有者とは、大船駅西口交通広場を整備した拠点整備部が話し合いを行ってきました。
 始まりは平成26年10月7日で、建物所有者から、台風により建物内部に雨水浸入があったとの電話連絡があり、状況確認等のため、10月9日、29日に面談を行ったものです。
 相手方の主張は、雨水浸入は大船駅西口交通広場整備が原因であり、浸水対策の費用負担等の要請を受けました。鎌倉市からは、相手方の建物完成以降の経緯や大船駅西口交通広場整備の排水状況、浸水があった際の雨水等の調査結果について説明を行いました。
 平成27年3月16日に、再度、建物所有者と面談を行った際には、鎌倉市としては、平成24年11月に建物所有者が陳情者とテナント契約し、床下配管工事により床面を取り壊して以降、その部分から雨水が浸入していることから、診療所が行った床下配管工事が当時の雨水浸入の原因である可能性が高いとして、建物所有者に対して、改めて、建物内外の点検等を行い、必要に応じて補修工事を行ったらどうかと提案を行いました。
 平成27年5月14日には、診療所及び床下配管工事の施工者等とも面談し、今後の雨水浸入対応策について話し合い、その結果として、雨水浸入の原因は、床下配管工事であることを確認し、配管の補修は床下配管工事施工者が、外壁の点検は建築工事施工者が対応することとなり、その後、建物所有者の理解も得られため、床下配管周囲の止水処理工事が実施されたと考えています。
 なお、当該工事以降、建物内部への雨水浸入があったとの連絡は受けておりません。
 このようなことから、雨水浸入については、大船駅西口交通広場整備工事に起因するものではないと考えております。
 市と関係者との対応の経緯は以上です。
 次に、陳情の内容に対する市の考え方について説明します。
 第一の「水害実態のヒアリングの実施」につきましては、大船駅西口交通広場周辺に限らず、台風の来襲時の被害、状況については河川管理者として現在も適宜把握しており、今後とも状況に応じた対応を図ってまいりたいと考えております。
 第二の「大船駅西口バスターミナル調整池の調整機能と周辺等の水害との関係の記録蓄積」については、大船駅西口交通広場の雨水貯留施設は、大船駅西口交通広場の整備に当たって、市の「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」の基準に従い、民間開発事業に準じ、設置したものです。
 当該施設は、広場区域内の降雨に限定したものであり、施設の性格や位置づけから、水位測定や監視機能はありませんが、今後は水位計等を設置し、当該施設及び周辺の関連データの確認を行っていきたいと考えております。
 第三の「必要に応じた蓄積データの提供」につきましては、大雨時等の気象状況や地域全体の水害実態等の情報について、陳情者との情報共有に努めてまいります。
 以上で説明を終わります。
 
○赤松 委員長  ただいまの説明に御質疑ございませんか。
 
○長嶋 委員  まず伺いたいのは、このクリニックの浸水したときの状況で、特に近隣の建物等々ではこういったお話はあったかどうか、まず伺いたいと思います。
 
○下平 拠点整備部次長  平成26年10月6日の台風におきまして、近隣で同様の被害が起きたかということですけれども、特段そういった御連絡等はいただいてはございません。
 
○長嶋 委員  あと、資料にもございますけれども、元コンビニだった、私ももちろん利用したことがあるんですけれど、そのときに、平成26年10月6日に一回浸水していますけれども、私が伺っている限りでは、この写真にあるような浸水と違って、外の出入り口のところから流れ込んできたって聞いているんですけど、それはそういうことでよかったでしょうか。
 
○下平 拠点整備部次長  コンビニエンスストアがテナントに入っておりまして、平成21年の雨水の浸入は横風が原因による雨水の浸入ということでございまして、交通広場整備とは関連がないというように捉えてございます。
 
○長嶋 委員  あと、こういったデータの蓄積はもちろん大事なんですけど、ペデストリアンデッキができた前のデータで、例えば少なくとも10年とか、もっと本当は必要だと思いますけれど、その辺で浸水があったかどうかというデータはあるんですか。
 
○下平 拠点整備部次長  この工事を所管しておりました拠点整備部では、過去そういった情報は把握してございません。
 
○長嶋 委員  あともう1点、最近、とみに気になっているところですけれども、単純な降雨量だけではなくて、ゲリラ豪雨という言葉もありますけれども、1時間当たりの雨量というよりも本当に集中して何分間で降るという、物すごいバケツをひっくり返したような、そういうのって多いと思うんですけど、単純なここに書いてあるような分析だけではなかなか難しいような気がするんですね。この間の台風のときも神戸川なんか一瞬にしてあれですけど、ぎりぎりのところでとまって、あとはさっと引いたと。常盤のところもあそこの川も同じような状況でしたけど、単純に昔とその辺の降り方が違っていると思うんですけど、そういったところのデータとり的なことはなかなか難しいですか。
 
○杉田 下水道河川課担当課長  委員御指摘のように最近の降雨の関係、かなり降り方が昔と違って極端な部分があるかと思います。そういった部分において、今後我々も対策を組んでいかざるを得ないというような認識はございますので、できる限り、いろいろな形の中でデータを集めていきたいという考えは持っているところでございます。
 
○長嶋 委員  もう1点だけ。このクリニックが建物に浸水した日がありますけれども、このとき、このエリアだけじゃなくて、市内全域でこういったことってどのくらい発生していたかというデータはありますか。なければ、わからなければいいですけど。
 
○杉田 下水道河川課担当課長  平成26年10月の台風18号のときの状況ということであれば、手元にはデータはないんですけれども、私どもで保管しているデータはございます。
 
○赤松 委員長  ほかに御質疑はございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件についての御意見、取り扱いについて御協議をお願いします。
 
○長嶋 委員  取り扱いは継続でお願いしたいと思います。陳情提出者の言われている原因と、役所側の分析の原因とも違うところもありますけれども、なかなかこの原因の特定というのは今の我々議会は専門的見地があるわけでもないですし、ざっと聞いたデータ等々の状況だけでは、なかなか判断が難しいと思うんですね。ただ、データをとったり、いろいろ情報をやりとりしてやっていただけるということで伺っていますので、それはぜひやっていただきたいと思いますけれども、ただ、おっしゃるような大船駅西口バスターミナル調整池の調整機能が効果を示していないといわれると、なかなか難しいかなと思うので、今後もうちょっと分析をしていただいて、その原因特定をしていただきたいと思いますので、その推移を見守りたいと思います。
 
○大石 委員  私も結論から言えば継続です。今課長からの推計、データをとっていくこともやりますしと、データも共有したい、また提供したいという説明もありましたので、その辺をやっていただくことをお願いして、継続にさせてもらいます。
 
○中村 委員  今ホットな話題の豊洲のあれで、地下水なのか雨水なのかとか、いろいろありますけれども、この辺の水がどうやって湧いてきたというのはなかなか断定するのは難しいんだと思います。ただ、陳情の要旨のところで、いわゆるヒアリングを行ってくれとか、データを共有してくれとか、あるいは調整池の調整機能ということで雨水施設ではあるけれども、監視機能を少し持たせるということで、そういった意味ではそういった施設も少し目視程度でもいいのでデータをとっていく必要は、ほったらかしというわけにもいかないのかなと思いますので、その辺がもし管理できるということであれば、今回の陳情というのは人の命を預かるお医者さんの切実なものなのかなと感じましたので、とりあえず情報共有からということですから、できることからやっていただいて、本件は結論を出して、患者さんを含めて安心して診察、治療ができる環境づくりを目指していただければと思います。
 
○松中 委員  私はよくぞこういう形で、あの一帯というのはかつて水害の地区ですよ。ですから柏尾川に護岸がずっとあるのもそうなんですよ。だから、そういう意味ではこういうこともあり得るということで、これはデータをこれからとっていくということもあるかもしれないけど、調整池の原因、そういうことも採択の中で調べて、それでなければそれはそれでいいと。だけど、今後のことを考えたら、声を出してくれたというのはありがたいと思わないと。そういう意味で採択。結論を出す。
 
○小野田 委員  私は結論から言いますと継続でお願いいたします。今資料4でも提出されているように、こういったデータというのは非常に重要だと思います。中村委員からもお話がありましたけれども、地下から湧いている水なのか、それとも雨水なのかということは、こういったデータをそろえていかないとなかなか判断がしづらいところだと思います。こちらのデータを見ますと強い風が吹いているときに水が出ているということもありますし、あと配管工事を行った後ということもあります。コーキング等で水が入らないようにすると思っても、なかなか水の力って思った以上に強いものですので、その辺が果たして地下水なのか、それとも強い風で雨水が建物に吹きつけられてなのかというところは、こういったデータをもう少しとっていかないとわからないことだと思いますので、そういったデータをとっていただいて、陳情者の方とそれを共有していくということは大事なことだと思いますので、継続ということでお願いいたします。
 
○池田 副委員長  私も結論からいきますと、継続でお願いいたします。病院ということでことは重大だと思うわけですけれども、この状況自体は、先ほど課長からお話もあったように、一つ一つ、先ほどのお話では実際に課題については対応していくという話でした。そういうことも含めて、今後も情報共有はぜひ進めていただくということで継続扱いとしたい。
 
○赤松 委員長  一通り皆さんから御意見をいただきました。継続が4人、結論を出すべしというのがお二人ということでございました。ということでございますので、本件については継続審査といたしますが、委員の皆さんからそれぞれ発言があったとおり、情報の共有であるとか、陳情に書かれている3点を含めて、これについては前向きに、積極的に進めていただくようにお願いをして、こういう問題が起こらないような対策もあわせて一つ努力していただくことをお願いして、継続審査といたします。
 それでは、暫時休憩といたします。
 (19時38分休憩   19時40分再開)
 
○赤松 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第21その他(1)「当委員会の行政視察について」を議題とします。事務局からお願いいたします。
 
○事務局  当委員会の行政視察についてでございます。日程につきましては11月1日火曜日と11月2日の水曜日、視察場所と項目につきまして、まず11月1日は富山県氷見市、公共施設マネジメントの取り組みについてということ、11月2日につきましては長野県小諸市、持続可能な活力あるコンパクトシティー小諸の再構築についてということで、行政視察の場所と項目について、御協議と御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  ただいまの事務局の報告のとおりでよろしいですね。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  ただいま御確認いただきました行政視察の詳細につきましては、正・副委員長に一任し、後ほど皆様へお知らせすることでよろしいか、御協議、御確認お願いいたします。
 
○赤松 委員長  事務局の説明のとおりでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をいたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第21その他(2)「継続審査案件について」を議題とします。事務局からお願いします。
 
○事務局  ただいまの休憩中にお手元に配付させていただきました。さきの6月定例会において閉会中継続審査案件となっております15件につきまして、それぞれ取り扱いの御協議をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  継続審査とすることでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○事務局  それでは今御協議いただきました陳情15件に、本日新たに継続審査案件となりました陳情9件と行政視察の項目2件を加えました合計26件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○赤松 委員長  日程第21その他(3)「次回の委員会の開催について」を議題とします。
 
○事務局  次回委員会の開催について、事務局案としましては、10月4日(火)午前10時から、議会第2委員会室を予定してございます。
 
○赤松 委員長  よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 10月4日、午前10時、第2委員会室ということで確認いたしました。
 以上で建設常任委員会を終了いたします。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成28年9月20日

              建設常任委員長

                  委 員