平成28年 6月定例会
第6号 6月30日
○議事日程  
平成28年 6月定例会

          鎌倉市議会6月定例会会議録(6)
                                   平成28年6月30日(木曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  中 澤 克 之 議員
 5番  池 田   実 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  岡 田 和 則 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  永 田 磨梨奈 議員
 11番  久 坂 くにえ 議員
 12番  長 嶋 竜 弘 議員
 13番  前 川 綾 子 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  渡 邊 昌一郎 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  小野田 康 成 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  渡 辺   隆 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  上 畠 寛 弘 議員
 22番  山 田 直 人 議員
 23番  吉 岡 和 江 議員
 24番  赤 松 正 博 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          鈴 木 晴 久
 次長補佐        藤 田 聡一郎
 議事調査担当担当係長  笛 田 貴 良
 書記          窪 寺   巌
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          鈴 木 麻裕子
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会6月定例会議事日程(6)

                                平成28年6月30日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情の取り下げについて
 3 請願第1号 子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけ  総務常任委員長
         るあらゆる対策を講じるよう、鎌倉市に対して、働きかける  報     告
         ことを求める請願書
 4 陳情第5号 「避難所想定施設へのダンボールベッド供給体制」について  同     上
         の陳情
 5 陳情第10号 北鎌倉駅大船側臨時改札口を改札口にして頂く為の陳情    同     上
 6 請願第2号 旧横浜地方法務局鎌倉出張所跡地を保育園として施設配置の  教育こどもみらい
         観点から早期の活用をすることを鎌倉市議会として、鎌倉市  常任委員長報告
         に促すことを求める請願書
 7 陳情第8号 政務活動費が不正流用されないためにWebサイトでの一般  議会運営委員長
         公開を行うことついての陳情                報     告
 8 議案第8号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第9号 市道路線の認定について                 ┘
 9 議案第10号 工事請負契約の締結について               ┐総務常任委員長
   議案第11号 工事請負契約の締結について               │報     告
   議案第12号 工事請負契約の変更について               ┘
 10 議案第13号 物件供給契約の締結について                同     上
 11 議案第14号 指定管理者の指定について                 同     上
 12 議案第15号 指定管理者の指定について                 教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 13 議案第20号 鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部を改正 ┐
         する条例の制定について                 │総務常任委員長
   議案第21号 鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す │報     告
         る条例の一部を改正する条例の制定について        ┘
 14 平成27年度議会議案第32号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正  同     上
                する条例の制定について
 15 議案第23号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準  教育こどもみらい
         を定める条例の一部を改正する条例の制定について      常任委員長報告
 16 議案第16号 鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について ┐
   議案第18号 鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条 │観 光 厚 生
         例の制定について                    │常任委員長報告
   議案第22号 鎌倉市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定に │
         ついて                         ┘
 17 議案第17号 鎌倉市空家等対策協議会条例の制定について         建設常任委員長
                                      報     告
 18 議案第24号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)        総務常任委員長
                                      報     告
 19 議案第26号 平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1  観 光 厚 生
         号)                           常任委員長報告
 20 議案第25号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)   建設常任委員長
                                      報     告
 21 議会議案第1号 台湾出身者の戸籍表記の早期是正を求める意見書の提出  長嶋竜弘議員
           について                       渡邊昌一郎議員
                                      上畠寛弘議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 22 議会議案第2号 中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国  同     上
           会に対して必要な外交措置や人道的措置等を求める意見
           書の提出について
 23 議会議案第3号 核兵器なき世界の実現を求める意見書の提出について   同     上
 24 議会議案第4号 安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早  同     上
           急な全面解決と再発防止を求める意見書の提出について
 25 議会議案第5号 文化庁を初めとする日本政府等に対して北鎌倉隧道が所  竹田ゆかり議員
           在する尾根の文化財的価値の検証並びに安全対策に当   長嶋竜弘議員
           たって適切な支援・助言・関与を求める意見書の提出に  三宅真里議員
           ついて                        渡邊昌一郎議員
                                      上畠寛弘議員
                                      赤松正博議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 26 議会議案第6号 北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証  竹田ゆかり議員
           を求める決議について                 保坂令子議員
                                      長嶋竜弘議員
                                      三宅真里議員
                                      渡邊昌一郎議員
                                      上畠寛弘議員
                                      吉岡和江議員
                                      赤松正博議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 27 議会議案第7号 生活保護費盗難や不適切な事務処理など不祥事によって  長嶋竜弘議員
           鎌倉市が市民からの信頼を著しく失墜させたことについ  渡邊昌一郎議員
           て松尾市長に対して猛省を求める決議について      上畠寛弘議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 28 議会議案第8号 国土交通省に対して、江ノ島電鉄の安全対策に係る江ノ  西岡幸子議員
           島電鉄と地域住民間に生じる問題について適切な対応を  長嶋竜弘議員
           求める意見書の提出について              渡邊昌一郎議員
                                      上畠寛弘議員
                                      赤松正博議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 29 議会議案第9号 人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することに  総務常任委員長
           関する決議について                  提     出
 30 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)

                    平成28年6月30日

1 6 月 22 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案及び請願について委員会の審査を終了し
          たので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 15 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 23 号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
          正する条例の制定について
  請 願 第 2 号 旧横浜地方法務局鎌倉出張所跡地を保育園として施設配置の観点から早期の活用をす
          ることを鎌倉市議会として、鎌倉市に促すことを求める請願書
2 6 月 23 日 観光厚生常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に
          報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 16 号 鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について
  議 案 第 18 号 鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 22 号 鎌倉市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 26 号 平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
3 6 月 24 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 8 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 9 号 市道路線の認定について
  議 案 第 17 号 鎌倉市空家等対策協議会条例の制定について
  議 案 第 25 号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)
4 6 月 27 日 総務常任委員長から、次の議案、請願及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  平成27年度議会議案第32号 鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 10 号 工事請負契約の締結について
  議 案 第 11 号 工事請負契約の締結について
  議 案 第 12 号 工事請負契約の変更について
  議 案 第 13 号 物件供給契約の締結について
  議 案 第 20 号 鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 21 号 鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する
          条例の制定について
  議 案 第 24 号 平成28年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
  請 願 第 1 号 子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけるあらゆる対策を講じる
          よう、鎌倉市に対して、働きかけることを求める請願書
  陳 情 第 5 号 「避難所想定施設へのダンボールベッド供給体制」についての陳情
  陳 情 第 10 号 北鎌倉駅大船側臨時改札口を改札口にして頂く為の陳情
5 6 月 28 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 14 号 指定管理者の指定について
6 6 月 29 日 議会運営委員長から、次の陳情について委員会の審査を終了したので、本会議に報告」
          したい旨の届け出があった。
  陳 情 第 8 号 政務活動費が不正流用されないためにWebサイトでの一般公開を行うことついての
          陳情
7 6 月 24 日 建設常任委員長から、次の陳情については、当該工事の状況及び法令の認識において
          事実誤認が考えられる。このため、当該陳情は事実関係を確認した上で主張されるべ
          き内容であり、議会として審議することが適当でないため、鎌倉市議会会議規則第111
          条第1項の規定により、議会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
  陳 情 第 11 号 北鎌倉隧道開削工事に関する法令違反の事実を議会としてただすことを求める陳情
8 6 月 29 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
          を受けた。
  議会議案第1号 台湾出身者の戸籍表記の早期是正を求める意見書の提出について
9 6 月 29 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
          を受けた。
  議会議案第2号 中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国会に対して必要な外交措置や
          人道的措置等を求める意見書の提出について
10 6 月 29 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
          を受けた。
  議会議案第3号 核兵器なき世界の実現を求める意見書の提出について
11 6 月 29 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
          を受けた。
  議会議案第4号 安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決と再発防止を求
          める意見書の提出について
12 6 月 29 日 竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、三宅真里議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、赤
          松正博議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第5号 文化庁を初めとする日本政府等に対して北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値
          の検証並びに安全対策に当たって適切な支援・助言・関与を求める意見書の提出につ
          いて
13 6 月 29 日 竹田ゆかり議員、保坂令子議員、長嶋竜弘議員、三宅真里議員、渡邊昌一郎議員、上
          畠寛弘議員、吉岡和江議員、赤松正博議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受
          けた。
  議会議案第6号 北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議について
14 6 月 29 日 長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出
          を受けた。
  議会議案第7号 生活保護費盗難や不適切な事務処理など不祥事によって鎌倉市が市民からの信頼を
          著しく失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議について
15 6 月 29 日 西岡幸子議員、長嶋竜弘議員、渡邊昌一郎議員、上畠寛弘議員、赤松正博議員、松中
          健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第8号 国土交通省に対して、江ノ島電鉄の安全対策に係る江ノ島電鉄と地域住民間に生じる
          問題について適切な対応を求める意見書の提出について
16 6 月 30 日 総務常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第9号 人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することに関する決議について
17 6 月 30 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                   (出席議員  26名)
                   (14時00分  開議)
 
○議長(中澤克之議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。7番 岡田和則議員、8番 西岡幸子議員、9番 日向慎吾議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
 目下、教育こどもみらい常任委員会に付託審査中の陳情第9号円覚寺結界尾根の学術調査の実施と北鎌倉隧道早期通行を求める陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
 お諮りいたします。陳情第9号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、陳情第9号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第3「請願第1号子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけるあらゆる対策を講じるよう、鎌倉市に対して、働きかけることを求める請願書」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました請願第1号子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけるあらゆる対策を講じるよう、鎌倉市に対して、働きかけることを求める請願書につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 請願第1号は、去る6月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本請願の要旨でありますが、昨今、市内における生活道路への車両流入の増加に伴い、子供たちと高齢者の安全が脅かされており、また、車両との接触事故も発生していることから、生活道路における歩行空間の安全を守るため、市に対してあらゆる対策を講じるよう働きかけることを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、現在、本市においては、市・県の道路関係部門、鎌倉・大船警察署及び教育関係者等で組織する「鎌倉市スクールゾーン等交通安全対策協議会」を設置しており、歩行者に対する安全確保対策におけるハード面の整備として、交差点内や歩行空間のカラー化、ガードレールやポストコーンの設置、注意喚起のための看板の設置、速度落とせ等の路面標示など、道路環境の面での対策により、効果が期待できる課題については随時対応を図っており、また、ソフト面の整備としては、学校・校外委員等と連携し、学校や地域での見守り活動、交通安全教育、学校・家庭での危険箇所の周知など、さまざまな対策を実施しているが、今後も各所管及び関係機関が協力し、より一層連携を強め、歩行者の交通安全確保対策に取り組んでいきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び歩行者の交通安全確保対策に係る本市の取り組み状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、歩行空間の安全性が脅かされているという請願者の問題意識は理解できるものの、請願の要旨にある、「あらゆる対策を講じるよう働きかける」との記述では、願意の達成度が明確ではなく、議会として責任を持って審査するためにも継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、請願紹介議員に対する質疑を通じて、「あらゆる対策」という言葉の持つ意味が確認でき、請願者の願意も十分に理解できることから、結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。請願第1号子供達と高齢者の歩行空間の安全を守る為、生活道路におけるあらゆる対策を講じるよう、鎌倉市に対して、働きかけることを求める請願書を採決いたします。請願第1号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、請願第1号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第4「陳情第5号「避難所想定施設へのダンボールベッド供給体制」についての陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第5号「避難所想定施設へのダンボールベッド供給体制」についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第5号は、去る6月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、大規模震災発生時に避難所が開設され、避難生活が長期にわたる場合、足腰の弱い高齢者や食事介助などが必要な避難者に対し、最低限の衣食住回復・維持のために段ボールベッドは必要不可欠な災害時資材となることから、震災発生後、迅速に供給可能な体制の整備を求めるものであります。
 理事者の説明によれば、本市では市立小・中学校25校を避難所に指定しており、現在、各避難所で必要とされる物資の備蓄を進めているとのことでありますが、備蓄状況としては、毛布類が約500枚、簡易ベッド、折り畳みベッドが9台であり、要支援者・要介護者が多数避難してきた場合、その需要に十分応えることが困難な状況が想定されるとのことであります。
 また、本年4月に発生した熊本地震における課題と教訓を踏まえ、全ての避難所で福祉の視点に立った運営を行うことで、人に優しい避難所を目指すという方向性を模索したいと考えており、今後、自主防災組織による訓練などの機会を通じて避難所運営のあり方を検証し、段ボールベッドの供給体制の整備を含め、必要な資機材の安定的な確保について検討していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び災害時の資機材の備蓄についての本市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、備蓄品について、陳情提出者の求める段ボールベッドだけに限定することはなく、必要な課題の整理を行うべきであるとの考えから、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、質疑を通じて供給体制の整備を行う予定であると確認できたため、結論を出すべきという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第5号「避難所想定施設へのダンボールベッド供給体制」についての陳情を採決いたします。陳情第5号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第5号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第5「陳情第10号北鎌倉駅大船側臨時改札口を改札口にして頂く為の陳情」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第10号北鎌倉駅大船側臨時改札口を改札口にして頂く為の陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第10号は、去る6月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、JR北鎌倉駅の大船側については、現在、学生を対象に時間指定の出口になっているが、地域住民の利便性を考慮し、出入り口としての改札口をつくるよう働きかけることを求めるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本件については、北鎌倉隧道等、諸課題の状況を踏まえて検討していくべきであることから、継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、地域住民は大変な不便を強いられている状況であり、市として引き続きJRとの協議に当たってほしいとの考えから、結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第10号北鎌倉駅大船側臨時改札口を改札口にして頂く為の陳情を採決いたします。陳情第10号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第10号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第6「請願第2号旧横浜地方法務局鎌倉出張所跡地を保育園として施設配置の観点から早期の活用をすることを鎌倉市議会として、鎌倉市に促すことを求める請願書」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました請願第2号旧横浜地方法務局鎌倉出張所跡地を保育園として施設配置の観点から早期の活用をすることを鎌倉市議会として、鎌倉市に促すことを求める請願書につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 請願第2号は、去る6月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本請願の要旨でありますが、本市における待機児童解消のため、旧横浜地方法務局鎌倉出張所跡地を、国と協力の上、保育園として早期に活用することについて、議会として市に働きかけるよう求めるものであります。
 理事者の説明によれば、鎌倉地域では、平成27年4月に2カ所の保育園を新設したものの、依然として、ほかの市内4地域の保育ニーズに比べて高く、本年4月1日時点で25名の児童が待機となっている状況であるとのことであります。そのような状況下、当該地の保育園としての活用は、当該地が津波浸水区域外であることや、駅の近傍であり多くの利用者が見込めることなど、鎌倉地域における施設整備の課題を克服でき、新規に同地域に保育所を整備するより、早期に対応が可能な待機児童対策であるとのことであります。現在は、当該土地・建物を所管している横浜地方法務局及び今後移管を受ける予定となっている関東財務局横浜財務事務所と協議・検討を重ねており、早期に保育所として活用できるよう、迅速に対応していきたいとのことであります。
 当委員会では、以上申し述べました請願の要旨及び本市の待機児童の現状並びに同跡地の活用に係る検討状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、本件は既に関係機関との協議が進んでいる状況であると判断されることから、継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、切実な保育ニーズがある中、本件については迅速な対応が必要であることから、結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本請願に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。請願第2号旧横浜地方法務局鎌倉出張所跡地を保育園として施設配置の観点から早期の活用をすることを鎌倉市議会として、鎌倉市に促すことを求める請願書を採決いたします。請願第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、請願第2号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第7「陳情第8号政務活動費が不正流用されないためにWebサイトでの一般公開を行うことついての陳情」を議題といたします。
 議会運営委員長の報告を願います。
 
○議会運営委員長(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第8号政務活動費が不正流用されないためにWebサイトでの一般公開を行うことついての陳情につきまして、議会運営委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第8号は、去る6月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後29日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、昨今、全国の地方議会で政務活動費の不正受給や不適切な支出が報道されている中、本市議会においては、このようなことがないように、政務活動費の収支報告が即座に閲覧できるよう、ウエブサイトでの一般公開を行うよう求めるものであります。
 当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び政務活動費の公開に関する他市の状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件のあり方については、議員みずからで考え、決定していくべきものであり、また、議員が政務活動費の使途に関して説明責任を果たすことは当然のことであることから、公開についてはできる範囲から進めていくべきであるものの、公開する資料の範囲や公開時期等、詳細についての検討は、別途、各派代表者会議で協議することが適当であるといった意見がありましたが、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第8号政務活動費が不正流用されないためにWebサイトでの一般公開を行うことついての陳情を採決いたします。陳情第8号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第8号は採択することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第8「議案第8号市道路線の廃止について」「議案第9号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第8号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第8号外1件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第8号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は2路線で、枝番号1の路線は現在、一般交通の用に供されていないため、枝番号2の路線は都市計画道路の実施事業に伴い、現在、路線の一部が一般交通の用に供されておらず、また残りの道路部分が既存の市道区域に編入されるため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第9号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は4路線で、枝番号1、枝番号2及び枝番号3の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、また、枝番号4の路線は、都市計画道路の実施事業に伴い築造される道路であり、一般交通の用に供することを目的として整備を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第8号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第9「議案第10号工事請負契約の締結について」「議案第11号工事請負契約の締結について」「議案第12号工事請負契約の変更について」以上3件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第10号工事請負契約の締結について外2件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第10号外2件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第10号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、(仮称)由比ガ浜こどもセンター建設工事についての請負契約を、藤沢市大庭5404番地の7湘南エスパス、アイグステック株式会社と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、去る3月22日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が7億1,990万円で落札したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は7億7,749万2,000円であります。
 落札者は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から、本工事に十分対処できるとのことであります。
 なお、工事の竣工期限は平成29年6月の予定であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第11号工事請負契約の締結について申し上げます。
 本件は、(仮称)由比ガ浜こどもセンター建設工事(機械設備)についての請負契約を、横浜市泉区中田西一丁目21番5号、株式会社ニッセツと締結しようとするものであります。
 理事者の説明によると、去る3月22日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が1億5,430万円で落札したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は1億6,664万4,000円であります。
 落札者は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から、本工事に十分対処できるとのことであります。
 なお、工事の竣工期限は平成29年6月の予定であります。
 当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第12号工事請負契約の変更について申し上げます。
 本件は、平成28年2月定例会において、議案第71号で議決いたしました腰越地域老人福祉センター新築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
 変更の理由は、公共工事設計労務単価の改定に伴う必要経費の増額をしようとするもので、変更の内容は、当初の契約金額2億3,544万円に、今回、消費税及び地方消費税を含む61万210円を増額し、変更後の契約金額を2億3,605万210円にしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第10号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第11号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第12号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第10「議案第13号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第13号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第13号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、大船消防署今泉出張所に配置予定の高規格救急自動車購入についての供給契約を、横浜市神奈川区栄町7番地1、神奈川トヨタ自動車株式会社と一般競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は1,868万4,000円であります。
 理事者の説明によると、契約予定者は多数の官公庁に対し高規格救急自動車の納入実績があり、信頼できる業者とのことであります。
 なお、納入期限は平成29年1月19日の予定であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第13号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第11「議案第14号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第14号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第14号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市芸術館条例に定める鎌倉芸術館の指定管理者を、東京都港区元赤坂一丁目2番3号、サントリーパブリシティサービスグループ、共同事業体代表者、サントリーパブリシティサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、鎌倉芸術館の大規模修繕と管理運営事業については、本年10月からPFI事業で実施する予定だったものの、参加事業者がおらず、PFI事業が取り消されたため、修繕のため休館するまでの間、現指定管理者を継続して指定しようとするもので、次期指定管理期間は本年10月1日から12月31日までの3カ月間を予定しているとのことであります。
 指定管理者の指定に当たっては、公募が原則でありますが、次期指定管理期間が3カ月と極めて短く、現指定管理者を引き続き指定することが合理的であると判断し、次期指定管理者として適格であるか、その妥当性について、選定委員会を設置し、書類審査を行った結果、現指定管理者を次期指定管理者とすることが妥当であると判断したことから、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 当委員会では、選定委員会における審査経過等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第14号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第12「議案第15号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第15号指定管理者の指定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第15号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市子ども会館条例に定める鎌倉市梶原子ども会館の指定管理者を、東京都中央区築地二丁目7番12号山京ビル6F、株式会社セリオとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の選定に当たっては、応募のあった4団体について、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った後、総合点及び各委員の評価状況等を踏まえ、慎重に審議した結果、当該団体が指定管理者として妥当であると判断したとのことであります。
 なお、指定期間は、本年10月1日から平成31年3月31日までの2年6カ月間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、選定委員会における審査経過等について慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○23番(吉岡和江議員)  議案第15号指定管理者の指定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を述べます。
 深沢小学校区の子どもの家は、梶原子ども会館から深沢小学校内に開設されたこと等から、鎌倉市は梶原子ども会館閉鎖方針をとりました。しかし、梶原子ども会館の存続を求める多数の署名が議会に寄せられ、陳情が採択され、会館が残されたのであります。その後、市と市民団体との協議を経て、子供が子供らしくいられる居場所を地域の大人が真剣に考えてつくる、市内初の子どもの居場所事業として現在に至ってきたのであります。
 市は2012年7月から実施した梶原子ども会館の運営に関して、子育て支援団体と市との協働事業募集要項においては、子供の意見を取り入れ、子供がやりたいことを実現できる施設として、運営に子供が参加できる居場所づくりを目指したいと考えている、子育ての拠点としてこれまで以上に乳幼児とその保護者も含めた交流の場として活用を図るとともに、子育て支援団体等が情報交換、意見交換できる場所にしていくとし、運営団体募集の条件として、梶原子ども会館は公の施設であり、公の事業であることから、営利団体でないことも求めていました。そして、市との協働、地域の力を生かすことを大切にした市民協働が培われてきました。
 今回、3年余にわたり市民との協働で行ってきた管理運営を、指定管理募集において株式会社が選定されました。3年有余に及ぶ協働事業をしてきた団体は、より子育て支援の幅を広げたいとの思いから、市の進める指定管理者への転換を了承したと思います。しかし、指定管理応募のノウハウがある株式会社が高得点をとり、結果として運営が株式会社となりました。公共の事業である子育て支援事業は、利益を求める株式会社はなじみません。質疑の中でも、障害を持つ子供たちがきちんと受け入れてもらえるのかとの不安の声が寄せられたのも当然です。
 市との協働とは、市民との協働とは何か。市民団体の運営が不十分であるのなら力がつくまで寄り添い、市民団体を育てていくことが必要ではなかったのではないでしょうか。広町緑地の管理運営についても、公園開設時は直営となりましたが、次の年は、市民団体の努力もあり、市民団体が運営することになりました。今まで運営してきた市民団体はNPO取得の準備を進め、子供たちの居場所づくりをと張り切ってこれからも取り組もうとしてきた中での今回の指定管理決定であります。
 現在、地域のつながり推進課が市民活動推進条例検討会を発足させ、今年度中に条例制定に向け議論をしている最中であります。市民との協働のあり方や公共施設のあり方からも今回の指定管理には問題があることから、以上で反対討論を終わります。
 
○21番(上畠寛弘議員)  ただいま議題となりました議案第15号指定管理者の指定につきまして、反対の立場から討論させていただきます。
 本件につきまして、私は一般質問においても学童保育の民営化はすべきであるという立場で、一般質問においてもたださせていただいておりました。しかしながら、それは直営のものを民営化することによってコストダウンを図ることは合理的であるという考えからでございます。
 しかしながら、この当該学童保育に関しましては、地域の方々がこれまでも努力によって補助金をみずから獲得されていたりしており、実際に今後委託される指定管理者と今まで運営してきた補助金等の獲得等の実績を鑑みたときに、コストがむしろ上がってしまう可能性があります。そのことを踏まえた上でこの民営化という考え方をとられたのか、そのあたりは、この指定管理者の指定に関する選定の過程を見ても、私はその観点を本当に持っていたのか、疑念を持たざるを得ません。
 民営化をするのであれば、そのコストが下がるのであるならば、わかります。しかしながら、ここの当該学童保育に関しましては、地域団体の皆様が子供たちのために努力をして補助金を獲得されていらっしゃった。それを鑑みれば、むしろコストが上がるのであれば、何ら意味のない施策であり、わざわざそういったことをすることによって地域の方々が育んできたそのコミュニティーに対しても悪影響を及ぼすのではないかという懸念をしております。
 よって、本件に関しましては、断固反対の立場ということを表明させていただき、今後も何とか改善することができないかということをこどもみらい部初め市の皆様には申し上げます。
 以上で反対討論を終わります。
 
○14番(三宅真里議員)  議案第15号指定管理者の指定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論をいたします。
 梶原子ども会館は、2010年に市が突然閉鎖を発表いたしましたが、市民から存続の陳情が提出され、議会においても市の唐突で不透明な進め方を指摘し、子供の居場所としての存続に賛成をいたしました。その後、鎌倉子育て支援グループ懇談会と市との協働で、地域住民も加わり、梶原子ども会館の運営が始まりました。
 子供の居場所として、親たちの交流の場として地域に根づき、来館者数も1万人に上っています。イベントの開催には地域の方を講師やスタッフに迎え、地域の多くの人たちがかかわり、工夫して会館の運営に当たってきました。地域密着型の児童館として貴重な存在です。子供が健やかに豊かに育つ地域、顔の見える関係をつくるために注力されてきた活動実績をもっと評価されるべきです。
 少子高齢社会に突入している中、こういった市民の活動を広げ、市民が自治する鎌倉市をつくっていくことが、ひいては行財政改革にもつながるものと考えます。第3次鎌倉市総合計画には、市民自治を計画の推進に向けた考え方の筆頭に据えています。さらに、第1番目に掲げている内容は、市民にとって身近なことはできる限り地域で行うとする市民のための地方自治を推進するため、関連施策に取り組む中で市民意識の醸成を図りますと高らかにうたっています。市民自治を絵に描いた餅にしないよう、市民より職員の意識こそ醸成すべきであると改めて申し上げます。
 梶原子ども会館の指定管理者を選定するに当たり、市民協働に対する市の意識が余りに低く、市民のやる気をそぐものであり、鎌倉市の姿勢を正す必要があることを強く指摘をさせていただいて、本議案には反対をいたします。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第15号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第15号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第13「議案第20号鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第21号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第20号鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第20号外1件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第20号鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、新たに鎌倉市職員の給与に関する条例に等級別基準職務表を規定し、それに合わせ職員の任用に関する条例施行規則の改正を行い、規則別表を削除したことから、引用条項の整備をしようとするものであります。
 また、平成27年市議会2月定例会で議決した議案第119号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例により、現教育長が在職する間は、同条例施行前の鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例がなお効力を有することから、当該条例についてもあわせて引用条項の整備をしようとするもので、本改正条例については公布の日から施行し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例施行前の鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例に係る改正の規定については、本年4月1日から適用しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第21号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、公務災害等による傷病補償年金または休業補償と同一の理由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が同時に給付される場合の傷病補償年金または休業補償に乗じる調整率を0.86から0.88に改めようとするもので、公布の日から施行し、本年4月1日から適用しようとするものでありますが、附則において、経過措置として、本年4月1日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金については、改正後の調整率を適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例によることを規定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第20号鎌倉市公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第14「平成27年度議会議案第32号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました平成27年度議会議案第32号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の経過と結果を報告いたします。
 平成27年度議会議案第32号は、去る3月16日に、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、中澤克之議員、松中健治議員から提出され、3月17日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後直ちに委員会を開き審査いたしました結果、継続審査となったものであります。
 これに伴い、条例施行日の変更が必要となったことから、6月6日付で提出者から事件訂正請求書が提出され、6月15日開会の本会議で原案訂正が承認されたものであります。
 その後、27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例の内容は、平成28年2月定例会において、職員給与から鎌倉市職員労働組合の組合費を控除する、いわゆるチェックオフについて、本市は本条例制定以降、労働基準法において義務づけられている労使協定を一度も締結せずに行っていたことが明らかとなり、また、過去の最高裁判例において必要とされたチェックオフに関する組合員ごとの委任状も提出されていない状況等から、チェックオフについては、労働者保護の観点から、明らかに労働基準法に抵触する便宜供与であり、現状を是正する必要があることから、チェックオフを廃止すべく、所要の改正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました条例改正の内容を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、現状、チェックオフが多くの自治体で行われていることを考えると、決して過度のものではなく、また、質疑を通じて、チェックオフを行うことで担当原局の事務作業が増加していないことが明らかになったことから、本議案の内容には疑問があるとの意見がありましたが、続けて採決を行った結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○23番(吉岡和江議員)  平成27年度議会議案第32号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論いたします。
 質疑により、提案者が指摘していた法的不備は解消されていること、長年円満に行われていたことなど、何の問題もないことが明らかになりました。提案理由はないということであります。
 最初に指摘しなければならないのは、そもそもチェックオフの制度は、労働組合の事務所、掲示板の使用、在籍専従などと同様、使用者による労働組合への便宜供与など憲法が保障する労働基本権で労働組合活動を保障する制度だということであります。国際機関なども、チェックオフなどの労働組合への便宜供与は重要な組合活動の一つとしてこれを保障すべきだということは、今や国際的な基準となっております。
 職員の給与から組合費のチェックオフは、県内の19市中、組合がない小田原市を除く全ての市で行われています。職員組合のチェックオフは、法律または条例で定めるならば給与支払いから組合費などの控除ができるという趣旨の地方公務員法第25条2項の規定に基づいており、本市の場合も職員給与条例の第19条1の定めによってチェックオフが行われているのであります。
 では、なぜ職員団体は協定によってではなく条例によってチェックオフが行われているのでしょうか。それは、アメリカ占領軍のマッカーサーの超法規的な指示を受け政府が発した政令201号によって、公務員の労働基本権が制限され、そのために公務員の組合、すなわち職員団体には行政当局と団体協約を締結する権利が与えられていないからであります。それを補っているのが条例であります。
 すなわち、公務員に対するチェックオフは、憲法によって保障されている労働基本権が制限されているため、地方公務員法第25条2項とそれに基づく条例で補完しているものであります。したがって、チェックオフの問題は労使間の問題であります。
 さて、長年の慣行として行われるチェックオフを使用者が一方的に廃止することは不当労働行為に当たります。このことは判例等で明らかであります。最近では、2015年12月9日に中央労働委員会が出した命令でも大阪市のチェックオフ廃止は不当労働行為と認定、2016年5月18日、大阪労働委員会が泉佐野市でのチェックオフ廃止を不当労働行為と認定しております。チェックオフの中止は、組合を財政的に弱体化させることを目的としたものであり、組合に対する支配介入行為であることは明らかであります。
 ところで、鎌倉市の職員に対するチェックオフ制度は、条例を定めた1971年4月以前から職員団体と当局の間の合意で行われてきました。つまり、条例制定以前から使用者と被使用者が合意して行われてきた事実行為であるチェックオフを、1971年以来45年間、条例で定めて行ってきたというのがこの間の事実であります。
 したがって、今回、条例制定、改廃の権利があるとしてチェックオフ制度を廃止することは、使用者たる鎌倉市と被使用者たる職員団体の合意に介入するものであると同時に、慣行として長年行われてきた便宜供与を一方的に廃止するものであり、組合の弱体化を狙い、不当労働行為相当に非難されても仕方ないところであります。
 もちろん議会が行う行為が不当労働行為をなすかどうかは議論のあるところかもしれません。しかし、議会の行った条例廃止によって、鎌倉市が職員団体に不当な不利益行為、不当労働行為に相当する行為に及ぶことになるわけで、議会がその原因をつくることには変わりありません。
 そもそも地方公務員法は、労働基本権を制限することの代償として、議会や行政が職員と職員団体に対して不当労働行為などをしない、紳士的、道義的に振る舞うということを想定しているのであって、その意味からも、今回の提案は道理のないものだと言わざるを得ません。
 今、鎌倉市と職員組合は給与の激減緩和措置撤廃問題や組合事務所移転にかかわり係争関係にあり、早急な労使正常化こそ求められます。6月11日に組合事務所移転が完了し、労使正常化に向けて新たな一歩を踏み出しました。チェックオフ廃止を実施することは混乱と対立を助長させるものであります。
 提案のチェックオフ廃止条例に対し反対の立場から討論を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。平成27年度議会議案第32号鎌倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、平成27年度議会議案第32号は原案否決されました。
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○議長(中澤克之議員)  日程第15「議案第23号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第23号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第23号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、同条例に規定する放課後児童支援員の資格のうち、学校教育法の規定による教諭の事項に義務教育学校を追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第23号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第16「議案第16号鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について」「議案第18号鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第22号鎌倉市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第16号鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第16号外2件は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第16号鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について申し上げます。
 本制定条例は、国の地方創生加速化交付金を活用して実施する、市内の空き家、空き店舗等を活用した企業活動の拠点整備に対する支援のための補助金交付事業について、対象事業の適正かつ公平な選定を行うため、鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1条では本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では組織について、委員は学識経験または知識経験を有する者、公共的団体が推薦する者、関係行政機関が推薦する者から成り、10人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では委員の任期についての規定を、第4条では秘密保持義務についての規定を、第5条では委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行し、平成29年3月31日にその効力を失うこととするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、質疑を通じ、所管部局の対応には受動的な部分が感じられたが、本来、産業振興というものは、市がビジョンを持って能動的に対応しなければ意味がなく、また、企業誘致の面では、門戸をIT企業だけに狭めるのではなく、幅広い視点で考えていくべきとの意見が、また、一部委員から、市民活動部は、交付金の申請等を行った経営企画部の考え方を引き継いで、「市民のための施策」という視点を持って、今後の事業を積極的な姿勢で進めていってほしいとの意見が出されましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第18号鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例の主な内容は、予防接種による健康被害が発生した際に設置され、医学的知見による調査、その他必要な事項に関する調査を行う鎌倉市予防接種健康被害調査委員会の所掌事務について、平成27年市議会9月定例会において予防接種の誤接種等について指摘を受けたことに伴い、誤接種に対する防止策を講じるため、健康被害の防止に関する調査及び検討を行えるよう、必要な規定の整備を行おうとするものです。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、予防接種ワクチンの決定は国が行うものであり、厚生労働省がその責任を担うべきであるものの、市としても健康被害の防止に資するべく対応を図っていくべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第22号鎌倉市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、本市において5番目となる新たな老人福祉センターの設置に伴い、その名称及び位置を定めようとするもので、名称を「腰越地域老人福祉センター」に、位置を「鎌倉市津西一丁目7番7号」にそれぞれ定めるとともに、あわせて、玉縄すこやかセンターの位置の表記を整理しようとするもので、腰越地域老人福祉センターに係る規定は平成29年4月1日から、玉縄すこやかセンターに係る規定は公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○14番(三宅真里議員)  ただいま議題となりました議案第16号鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論いたします。
 鎌倉市企業活動拠点整備事業は、市内の空き家、空き店舗を活用した企業活動の拠点整備を支援するための補助金を交付する事業で、2016年3月に策定された鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中の鎌倉市における安定した雇用を創出するという基本目標に基づいているとされています。スモールオフィスやサテライトオフィス開設助成に1件につき300万円、啓発イベント開催等に1件につき300万円、合わせて1事業者当たり600万円の補助金を5事業者に交付します。財源は100%国の交付金です。
 国の交付金申請時のサブタイトルに「カマコンバレーを目指して」という記載があるとおり、対象となる事業者は主に情報通信関連企業を想定しています。そもそも国が進める地方創生はIT企業支援の傾向が強いものですが、偏った職種への厚い支援は公金の使い方として公平性を欠いています。今の枠組みの中で選定委員会を設置しても、五つのIT事業者を選んで3,000万円を交付して終わりとなってしまう懸念が大きいと考えます。鎌倉市は、長期的に市内の企業立地をふやすことを目指すなら、バランスよく広い視野を持って臨むべきです。
 また、市内の空き家、空き店舗を活用した企業活動の拠点整備と言いながら、市民活動部は市内の空き家や空き店舗の実態すら把握しておらず、事業を始めるに当たっての準備不足は否めません。鎌倉市では県内他自治体に先駆けて都市整備部が2015年度に空き家の実態調査を実施しました。さらに所有者には利活用に関してのアンケート調査も行い、2016年3月には報告書も出されています。今年度は空家等対策の推進に関する特別措置法にのっとって、まちづくり景観部が担当となり、空き家の利活用も含んだ空き家対策の計画を策定する方向です。国の予算を引っ張ってくることが優先され、市役所内の横のつながりは見受けられず、一体となって鎌倉のまちづくりを進めていく姿勢に欠けています。これは鎌倉市役所の構造的欠陥と言わざるを得ません。
 今回の鎌倉市企業活動拠点整備事業のように、新事業を始めるに当たってはもっと精度を上げてから提案すべきであることを最後に強く指摘をさせていただいて、討論といたします。
 
○22番(山田直人議員)  議案第16号鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定について、観光厚生常任委員長による委員長報告のとおり賛否が分かれましたので、鎌倉みらいを代表し、賛成の立場で討論いたします。
 議案第16号は、地方創生加速化交付金により、市内の空き家、空き店舗を活用して、サテライトオフィスやスモールオフィスという鎌倉の特性を生かした企業形態として情報通信関連企業が市内に起業し根づいていただけるモデルとして、先行的に5件、3,000万円の予算規模で募集し、企業活動の拠点整備に対する支援や新しいワークスタイルの提案・発信、鎌倉で働くソフトウエア事業のPRなど、ハード、ソフト両面への支援効果が大きく期待できるとの説明は理解したところでございます。
 また、その結果を後期実施計画における企業立地策に反映させ、今後多くの企業が鎌倉市に来てくれることを目指しているとのことでございました。
 地方創生加速化交付金は、先駆性、自立性、官民連携、地域間連携、政策間連携などの条件をクリアした事業を国の支援制度として地域で戦略的に活用できることから、鎌倉市においても自治体間競争を勝ち抜くためには、当該事業をまち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけて積極的に推進していくことの重要性は理解したところでございます。
 その結果、来年度から始まる後期実施計画では、この先行的事業が着実に継続され、これを呼び水として、新たな形態の企業なども含め、「働くまち鎌倉」の実現に向けて戦略的政策が有機的に執行されていくことが大変重要であると考えております。
 なぜならば、人口ビジョンにある合計特殊出生率1.19、鎌倉市でございますが、15年後には希望出生率である1.74にするという意味は、これから子供を産み育てることを望む市民の希望を全てかなえることにほかならないからです。出産、子育て支援、雇用・就労環境の整備・充実は大切な施策であり、ワーク・ライフ・バランスを重視し、子育てをする場とキャリア形成ができる就労の場が近接する、いわゆる職住近接を増加していくことも重要な視点となることは、さきの一般質問でも明らかにしたところでございます。
 以上のとおり、議案第16号の企業活動拠点整備事業を選定する委員会は、人口ビジョンの達成、「働くまち鎌倉」「住みたい・住み続けたいまち鎌倉」を目指すトリガーとして大変重要な役割を担うことになると考えております。持続可能な企業活動ができ、かつ異なる企業形態の先行モデルとなるよう、当該委員会で十分な議論を重ね、選定をお願いしておきたいと思います。
 なお、委員会での指摘があったように、政策間連携を密にして、しっかりと政策間連携をとっていただくことを重ねてお願い申し上げまして、賛成討論を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第16号鎌倉市企業活動拠点整備事業選定委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号鎌倉市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号鎌倉市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第17「議案第17号鎌倉市空家等対策協議会条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第17号鎌倉市空家等対策協議会条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第17号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本制定条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する調査審議を行うため、鎌倉市空家等対策協議会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
 その主な内容は、第1条では本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では協議会の所掌事務についての規定を、第3条では組織について、委員は学識経験を有する者、知識経験を有する者及び関係行政機関の職員並びに市民から成り、15人以内をもって組織する旨の規定を、第4条では委員の任期についての規定を、第5条では委員の秘密保持義務についての規定を、第6条では本条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第17号鎌倉市空家等対策協議会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第18「議案第24号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第24号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第24号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも4億7,543万円を追加するもので、これにより補正後の総額は618億6,009万円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、鎌倉芸術館設備改修事業に係る経費及びマイナンバー交付事務に係る経費などの追加を、第15款民生費では、子ども・子育て支援システム改修に係る経費の追加を、第45款土木費では、下水道事業特別会計への繰出金及び旧村上邸寄附受納に係る経費などの追加を、第55款教育費では、幼稚園就園奨励費システム改修に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、寄附金、繰入金、諸収入、市債を追加しようとするものであります。
 なお、このほかに鎌倉芸術館設備改修事業費及び梶原子ども会館管理運営事業費に係る債務負担行為の追加をするほか、地方債においても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第24号平成28年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第19「議案第26号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(日向慎吾議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第26号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第26号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも383万3,000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は226億783万3,000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年度に国民健康保険事業が広域化されることにより、本年10月に各種データを神奈川県に提供することになったことを受けて、データ提供のための国民健康保険システムの改修に係る委託料の追加をしようとするもので、一方、歳入において、国庫支出金及び繰越金の追加をしようとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第26号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第26号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第20「議案第25号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第25号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第25号は、去る6月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも5億9,374万6,000円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は91億7,930万6,000円となります。
 補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費では、稲村ガ崎における下水流出に伴う水質調査、仮設管設置に伴う歩行者誘導警備及び巡回点検警備に係る経費の追加を、第10款事業費では、稲村ガ崎における下水流出対応として、本復旧に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、繰入金及び市債を追加しようとするもので、このほか、地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第25号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第25号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (15時21分  休憩)
                   (15時40分  再開)
 
○議長(中澤克之議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第21「議会議案第1号台湾出身者の戸籍表記の早期是正を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号台湾出身者の戸籍表記の早期是正を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 台湾出身者の戸籍表記の早期是正を求める意見書。
 現在、台湾出身者が日本人と結婚、または帰化した場合、戸籍の国籍や出生地には「中国」もしくは「中国台湾省」と表記されている。鎌倉市においても、台湾出身者を「中国」と表記する取り扱いを行っている。これは、戸籍において、台湾出身者を「中国」としたのは、昭和39年6月19日付で出された法務省民事局長による「中華民国の国籍の表示を『中国』と記載することについて」という通達が根拠となっている(参議院平成23年8月19日答弁書第256号)。
 現在、日本政府の見解は、「中国」とは中華人民共和国のことであり、中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指すため、台湾出身者を中国人としている。しかし、台湾は一度たりとも中華人民共和国の統治を受けたことはなく、これは台湾出身者の尊厳、人権にかかわる重要な問題である。
 中華人民共和国と日本の国交を樹立し、中華民国(台湾)と断交したのは昭和47年である。この国際関係を反映しないまま、戸籍では台湾出身者を「中国」と記載する状態が続いている。平成24年7月9日、外国人登録証明書を廃止し、新たな在留カード制度に移行された際には、「国籍・地域」欄を設け、台湾出身者は「中国」ではなく「台湾」と表記。同時に実施された外国人住民基本台帳でも、台湾出身者の「国籍・地域」は「台湾」と表記するようになった。つまり同じ法務省内の在留カードや外国人住民基本台帳と、戸籍の国籍欄の整合がとれていない。
 よって、下記の事項を実現するよう日本政府に強く求める。
 1、戸籍の国籍欄及び出生地欄を「国籍・地域」と改め、台湾出身者を「中国」ではなく「台湾」と表記するよう、早急に新たな民事局長通達を出すこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第1号台湾出身者の戸籍表記の早期是正を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第22「議会議案第2号中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国会に対して必要な外交措置や人道的措置等を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○21番(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国会に対して必要な外交措置や人道的措置等を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国会に対して必要な外交措置や人道的措置等を求める意見書。
 平成28年6月1日、世界ウイグル会議総裁ラビア・カーディル女史が鎌倉市を訪れ、鎌倉市長を表敬訪問し、中国政府によるこれまでのウイグル人に対する人権弾圧について窮状を説明した。中国政府は、これまでも少数民族に対する抑圧政策を行い、平成27年12月には欧州議会が中国の人権迫害について非難し、人権状況の改善を求める決議を可決している。去る4月14日には米国議会の公聴会においても、チベット仏教の僧侶が法の手続がないままに中国当局に逮捕され、苛酷な拷問を受けたことを証言したところであり、事実であれば、中国政府の行為は決して容認することはできない。また、今月16日には、米国議会において中国政府による法輪功学習者に対する強制的な臓器摘出に関して、これを非難する決議が可決された。その他にも少数民族や法輪功学習者、宗教者に対する弾圧のみならず、中国政府によるノーベル平和賞を受賞した劉暁波氏を初めとした人権活動家やその家族までも不当に拘束することは、国際社会において非難を浴びている。
 国際連合人権理事会は、中国政府に対して人権活動家の拘束をやめることやウイグル人やチベット人、モンゴル人などの少数民族の権利を守ることを求める勧告を採択しているが、中国政府は、勧告は事実に基づかない不当なものとして、その声に耳を傾けることはない。中国政府は国連安全保障理事会の常任理事国という責任ある地位を占めるのであれば、これらの勧告を初め、国際社会の声に真摯に耳を傾けて、国連憲章の精神にのっとって、自国の人権状況を早急に改善すべきである。
 鎌倉市は、平和都市宣言を掲げ、世界恒久平和の確立のために、全世界の人々と相協力してその実現を期するとしている。しかしながら、中国内におけるウイグル人を初めとした少数民族や宗教家、人権活動家の方々の置かれた現況は、国際社会が非難しており、平和都市宣言に掲げる世界恒久平和の理想とは真逆の事態であり、中国政府に対して強い憤りを表明する。
 以上のことを踏まえて、日本政府並びに国会におかれては、ともにG7を構成する国々が加盟する欧州議会や、米国議会等の取り組みに倣って、国際社会との連携の上、中国政府に対して、速やかに人権状況の改善を促すとともに、さらには世界では人として当然に保障されるべき人権が、いまだに紛争や国家体制などの理由によって侵害されている事態を重く受けとめ、改善に向けて行動することを求める。また、現在、報道されているタイ政府から中国へ強制送還されるおそれのあるウイグル人を初め国際社会における課題である政治的難民についても、日本国憲法の理念と難民の地位に関する条約にのっとり、日本政府が模範となって、人命と人権を尊重する責任を果たし、適切な対応を行うよう求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第2号中国政府に対して人権状況の改善を促し、日本政府と国会に対して必要な外交措置や人道的措置等を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第23「議会議案第3号核兵器なき世界の実現を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○21番(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号核兵器なき世界の実現を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 核兵器なき世界の実現を求める意見書。
 本年5月27日、バラク・オバマ米国大統領が、人類史上初めて原子爆弾の惨禍を経験した被爆地である広島を、米国大統領として初めて訪問した。今なお、原爆の恐ろしさを現代に伝える原爆ドームを目の当たりにして、オバマ米国大統領が原爆死没者慰霊碑前に献花、スピーチした後、被爆者と抱擁を交わしたことは内外に大きな反響が及んだ。
 鎌倉市は平和をとうとび平和都市宣言を掲げ、その宣言文には「われわれは、日本国憲法を貫く平和精神に基づいて、核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、全世界の人々と相協力してその実現を期する」と明確に核兵器の禁止をうたっており、このたびのオバマ大統領の広島訪問は歓迎するところであるが、今後、米国はオバマ大統領が演説したごとく有言実行し、いまだ実現しない米国の包括的核実験禁止条約の批准を行うことを初め、核兵器なき世界に向け核兵器廃絶に率先して取り組み、大統領がかわった後も、米国は核廃絶に向けた模範を示し、過ちは二度と繰り返さぬことを強く望む。
 また、現在、国連安全保障理事会の全常任理事国が、核兵器保有国であるが、昨年12月、国連総会において採択された「核兵器廃絶決議案」に常任理事国全てが賛成しなかった。また、この中で唯一、中国だけがなお核兵器の数量を増加させる姿勢は、国際社会の核廃絶の流れに大きく逆行し、国連安保理の常任理事国という責任ある地位にあるにもかかわらず、無責任のきわみであり、近隣の我が国にとっても脅威である。さらには、北朝鮮の核実験が拍車をかけて北東アジアの安定と核不拡散体制を揺るがしており、この事態は決して容認できない。
 日本は人類史上、戦争による唯一の被爆国であり、多くの同胞が原爆の犠牲となった。我が国はこれまでも核廃絶に向けて、取り組んできたが、戦後70年を経てもなお、いまだに人類に対する脅威として1万5,000発を超える核兵器が存在している厳しい現実を直視しなくてはならないところである。現在、日本は国連安保理の非常任理事国であることから、これを好機として、日本政府としては実効ある核兵器廃絶の合意を実現させ、近い将来、核兵器なき世界を実現すべく、行動することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○23番(吉岡和江議員)  議会議案第3号核兵器なき世界の実現を求める意見書について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場から討論いたします。
 核兵器のない世界の実現は、被爆者を初め日本国民の切実な願いであり、日本共産党は被爆国の政党として、核兵器全面禁止、廃絶のために力を尽くしてまいりました。
 オバマ大統領が5月27日、アメリカの大統領として初めて被爆地広島を訪問しました。これは米大統領に被爆の実相をじかに知ってほしいという被爆者の願いに応える行動であり、重要な前向きな一歩です。これを核兵器のない世界の実現へつなげるためには、アメリカ政府が核兵器禁止条約の国際交渉開始に背を向けてきたこれまでの態度を改めることが必要です。
 核兵器のない世界を実現する上で焦点となっているのは、核兵器禁止条約、核兵器を禁止し、廃絶する条約です。その交渉開始を大多数の非核兵器保有国が強く求めています。国連総会では1996年以来、核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議や、2013年からは非同盟諸国によって核兵器を禁止、廃絶するための包括的な条約の交渉を緊急に開始することを求める決議も採択されています。
 2016年の2月からは、スイスのジュネーブで核兵器のない世界を実現するための法的措置を議論する作業部会が開かれています。これは2015年の国連総会決議で設置が決められたものです。約70カ国が参加して、核兵器を禁止、廃絶する条約を本格的に議論する画期的な会議となっています。2017年に核兵器のない世界のための法的措置を交渉する会議を開催するという提案もされています。ことしの8月には国連総会にまとめの報告が提出される予定です。
 また、この数年、核兵器の非人道性を告発し、その使用禁止と廃絶を求める流れが大きく発展していることも重要です。2015年5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議では、国連加盟国の8割を超える159カ国が連名で核兵器の人道上の影響に関する共同声明を発表し、いかなる状況下でも決して再び核兵器が使われないことが人類の生存にとって利益であるとし、それを保障する唯一の道はその全面廃絶であると訴えました。これが核兵器禁止条約を求める声と相まって核兵器のない世界への力強い流れを生み出しています。
 核兵器のない世界への展望を切り開くためには、核抑止力を乗り越え、核保有国に段階的アプローチではなく核兵器禁止条約の交渉開始へとかじを切らせることが必要です。その決定的な力が国際的な世論と運動の発展です。核兵器の脅威は現実のものであり、その禁止と廃絶は人類の生存がかかった緊急の課題です。
 日本政府は、さきに述べた核兵器禁止条約の交渉を求める国連総会決議には、これが最初に提案された1996年から昨年まで20年間連続して棄権をしています。また、前述のジュネーブでの作業部会でも、日本政府は段階的アプローチが唯一現実的だと主張して核兵器禁止条約に反対するなど、体制に逆行する孤立した態度をとっています。核保有国がこの会議をボイコットしているもとで、日本はまさに核保有国の代弁者の役割を果たしています。この姿勢を根本的に改めることが強く求められています。
 日本共産党は、核兵器の非人道性を訴え、核兵器を禁止、廃絶する条約の交渉開始を求める世界の流れの先頭に立つなど、被爆国の政府にふさわしい行動をとることを強く求め、討論を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第3号核兵器なき世界の実現を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第24「議会議案第4号安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決と再発防止を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第4号安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決と再発防止を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決と再発防止を求める意見書。
 北朝鮮によって私たちの同胞が本人の意思に反して強制的に拉致され、今なお帰国が許されず、北朝鮮にとらわれており、日本人拉致問題については進展がない。わずかに期待されたストックホルム合意に基づく日本人拉致被害者及び特定失踪者らに関する全面的な再調査についても、本年1月、2月に北朝鮮が核実験と弾道ミサイルの発射を強行したことを受け、日本政府がとった新たな制裁措置に反発し、あろうことか、再調査の中止と特別調査委員会の解体を一方的に表明した。このような傍若無人で瀬戸際外交や挑発を繰り返し、拉致やテロといった暴虐を行い、国際社会の一員としての責任を全く果たさない北朝鮮の姿勢に対しては強い憤りを表する。
 鎌倉市議会では、これまでも北朝鮮による日本人拉致問題について、重大な国家主権と人権を侵害するものとし、平成26年には「北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議」、翌平成27年には「北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書」を可決し、北朝鮮による拉致行為を決して許さない、日本人拉致被害者の方々の全員の帰国が実現するまでは決してこの問題を風化させず、かつ早急な解決を求める態度を示してきた。
 安倍総理は平成18年に就任し、第1次安倍内閣を発足させたが、拉致問題について成果は上げられなかった。その後、政権交代した後、再び安倍内閣が発足し、現在は第3次安倍内閣となった。安倍総理は拉致問題を必ず解決すると決意を表明している。また、拉致問題担当大臣については現職を含め既に16人目である。しかしながら、現状としては、平成14年に小泉総理が訪朝後の一部の拉致被害者の帰国以降、いまだに私たちの同胞が帰国できずにいることについては、危機意識を持たざるを得ない。
 拉致被害者、帰国を待ちわびる御家族も高齢化しており、残された時間はわずかである。以上のことを踏まえ、改めて、鎌倉市議会は、安倍総理を筆頭に内閣に対して、国家として国民を守る責務を果たすべく、一刻も早く同胞を北朝鮮から奪還し、日本人拉致問題について早急に全面的解決すること、そして二度とこのような悲劇が起こらないよう、再発防止を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第4号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第4号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第4号安倍内閣の責任として北朝鮮による日本人拉致問題の早急な全面解決と再発防止を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第4号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中澤克之議員)  日程第25「議会議案第5号文化庁を初めとする日本政府等に対して北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の検証並びに安全対策に当たって適切な支援・助言・関与を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○26番(松中健治議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号文化庁を初めとする日本政府等に対して北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の検証並びに安全対策に当たって適切な支援・助言・関与を求める意見書について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 文化庁を初めとする日本政府等に対して北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の検証並びに安全対策に当たって適切な支援・助言・関与を求める意見書。
 北鎌倉隧道が所在する尾根については、鎌倉市は、安全対策の必要性から、急傾斜地崩壊防止工事について開削を含む工事方針をもって臨んできたところである。この工事に係る安全対策事業費についても既に鎌倉市議会においては、平成27年9月定例会において補正予算として賛成多数で可決されている。
 しかしながら、この工事の前提として、補正予算に係る市議会に対する市側の説明では、北鎌倉隧道が所在する尾根については、「横須賀線の開通や隧道によって破壊されており、文化財的価値はない」旨を示してきたが、平成28年5月に文化庁は現地視察を実施し、文化庁記念物課長並びに主任調査官は、文化庁の見解として、当該尾根については、「国の重要文化財に指定されている円覚寺境内絵図に円覚寺の境界として描かれていることから、重要であり、文化財的価値がある」と示し、6月には再度、市長に対しても、文化庁記念物課長並びに主任調査官より同様の見解が伝えられた。
 この文化庁の見解は、これまで市が市議会側に示してきた所見とは大きく相違するものであった。鎌倉市も、6月定例会の最中、神奈川県当局より開削を含む工事計画について同意を得たところであるが、文化庁の指摘を受けて工事は現在着工していない。また、市は一般質問等に対する答弁において、「文化庁の指摘を受けて、文化財専門委員会に外部の専門家を招き、文化財的価値を検討する」と答弁し、今後の工事についても、文化庁との協議によって、るる進めていく旨を示した。
 以上のことから、今回の文化庁の、「国の重要文化財に指定されている円覚寺境内絵図に円覚寺の境界として描かれていることから、重要であり、文化財的価値がある」という指摘・見解については、鎌倉市に大きな影響を与えたところである。また、文部科学省が所管する国際日本文化研究センター関係者が編集に参画した文献の円覚寺年表によれば、先述した円覚寺境内絵図の描かれた以降、大覚寺系門徒の放火によって全山が焼亡したとも示されており、当該尾根に係る検証については、高度な専門的調査に基づいた判断が必要であり、後世に残すべき必要の可能性のある我が国の文化財の扱いについては、このたび、文化庁の関与や指摘もあったことから、鎌倉市や鎌倉市教育委員会の単独の判断だけで、もはや決定できるものではない。
 よって、文化庁を初めとする国の機関や神奈川県など関係機関は、当該尾根の文化財的価値の検証を初め、工事の手法等のしかるべき対応については、鎌倉市並びに鎌倉市教育委員会に対して、必要な有形無形の支援・助言・関与を求めるべく、鎌倉市議会として要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○19番(渡辺隆議員)  ただいま議題となりました議会議案第5号に対して、賛成の立場から討論に参加いたします。
 そもそも鎌倉市は地方自治体の責務として住民の生命、安全を確保するため、北鎌倉隧道の急傾斜地崩壊防止工事を予定していたところ、今般、文化庁からの現地調査並びに見解により、当該尾根については文化財的価値があるとされ、即座に工事には着手せず、また、文化財専門委員会に外部の専門家を招聘し、文化財的価値を検証することとなった。
 なお、先般の教育こどもみらい常任委員会における陳情審査の過程では、担当部局から、外部の専門家を加えた文化財専門委員会での議論を経、さらに委員会として学術的調査の実施の必要性について検討されることが明らかとなった。かかる時点において、この後提案が予定されている議会議案第6号北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議で求められた学術的検証は、同文化財専門委員会での検討推移を見守る必要があり、学術的調査の実施について言及する段階ではない。もちろん外部専門家の選任に当たっては公正中立であることは言うに及ばない。
 また、同決議内での要求の一つである検証結果が出るまでは工事の着手をしないという項についても、冒頭申し上げたように、そもそも同工事が住民の生命と安全を確保することを目的として進められてきた経緯を鑑みれば、一切の工事の着工を拒否するということは、状況の変化に対応する必要が生じた場合、行政の動きを牽制しかねず、承服できるものではない。
 なお、今般の唐突にも思われる見解を表明した文化庁については、同意見書で述べられたとおり、今後、鎌倉市、鎌倉市教育委員会に対して必要な有形無形の支援・助言・関与を会派としても求めるところである。
 以上、賛成討論を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第5号文化庁を初めとする日本政府等に対して北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の検証並びに安全対策に当たって適切な支援・助言・関与を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第26「議会議案第6号北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○6番(保坂令子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第6号北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議。
 北鎌倉駅下りホーム脇の素掘りの隧道については、昨年、鎌倉市から業務委託された一般社団法人日本トンネル技術協会が、過去の調査と今後のあるべき安全対策についての検証を行った。鎌倉市は、同協会が安全対策の方法として昨年8月末に示した隧道の保全と開削の二つの工法のうち、開削工法を選択し、市議会9月定例会に開削工法を内容とする安全対策事業費を補正予算として示し、市議会は、これを賛成多数で可決した。このとき、市長は、同協会による検証結果から景観と安全性の両立は難しいと判断したことが開削工法を選択した理由であると市議会に説明している。
 しかし、補正予算成立後においても、市民団体等から隧道が所在する尾根の文化財的価値についての指摘が相次ぎ、本年2月には、「現在の岩塊・尾根自体が実に鎌倉時代の円覚寺結界尾根そのものであり、歴史的価値・文化財的価値がある」ということが、複数の有識者により発表・確認されるに至った。これは、従来市が議会に対して説明してきた、「横須賀線開通時に尾根の相当部分が削り取られており、文化財的価値はない」という見解とは大きく相違するものである。
 さらに本年5月には、文化庁主任文化財調査官による現地視察があり、当該尾根に文化財的価値があることを確認した上で、鎌倉市に対し、現行の文化財専門委員以外の別の専門家を加えて文化財的価値に関する検討が必要である旨の指摘がなされた。
 鎌倉市議会は、昨年9月定例会の時点とは異なる新たな展開があったと受けとめ、市長に対して、次の3点を求める。
 1、当該尾根の文化財的価値を検証するに当たって、文化庁の指摘の趣旨に沿った公正な学術的検証を実施すること。その任に当たる専門家は公正・中立な立場の人を選任すること。
 2、北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値についての文化庁の見解を尊重し、同庁と協議すること。
 3、上記検証結果が出るまでは、開削につながる一切の工事の着工をしないこと。
 以上、決議する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○25番(大石和久議員)  ただいま議題となりました議会議案第6号北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議に対し、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
 公明党鎌倉市議会議員団は、議会議案第5号の意見書提出議案に賛成したように、文化財的価値の公正な検証をすることに反対するわけではございません。この議会議案第6号の決議内容は、今定例会の教育こどもみらい常任委員会に付託された円覚寺結界尾根の学術的調査の実施を求める陳情の要旨である円覚寺結界尾根の文化的価値の確認のため、文化庁の指摘・指導の趣旨に従った公正な学術的調査が実施されるべきことを市議会として決議していただきたいとの陳情が教育こどもみらい常任委員会で継続審査の扱いとなったことにより提出されたものだと思います。
 委員会での多数の委員さんの判断は継続審査であり、その理由は、一般質問や松中議員や上畠議員の関連質問でも取り上げられましたが、文化庁の指摘・指導に基づき、鎌倉市としてはどのようにしていくのかとの質問に対して、松尾市長は、文化庁からのこうした意見を受けまして、文化財専門委員会に外部から専門家を招いて意見を聞いていくことを予定しており、その結果を受けて、文化庁とよく協議を行って最終的な方向性を判断したいと思いますと答弁されております。この答弁を受けて、教育こどもみらい常任委員会の委員の半数以上の皆様は、松尾市長がそのように答弁しているのなら陳情の判断をせずに様子を見ることとして継続審査の判断をされたのではないかと考えます。
 提出されたこの決議に、市長に対し3点求めております。一つ目の要旨として、文化財的価値を文化庁と協議することを求めております。これも松尾市長が先ほど述べた答弁の中で、外部からの専門家を招いて協議し、協議の結果を文化庁とよく協議をしますと答弁をされております。
 二つ目は、学術的検証と専門家は公正・中立な方を選任することを求めております。学術的検証を行うことと外部専門委員に公正で中立な方を人選することには異論はありません。現に、純に学術的判断をしていただける方を人選してまいりますとの部長答弁もありました。
 三つ目の要旨ですが、文化庁との最終結果が出るまで開削工事に係る着工はしないことですが、文化財的価値の判断をしている途中で工事の着工をすることは考えられないですし、松尾市長も答弁で結論が出るまで休工しますとはっきり述べられております。陳情を審議した教育こどもみらい常任委員会の委員の皆さんの判断も同じだったと考えます。
 いずれにしても、教育こどもみらい常任委員会での継続審査の判断は、市長の答弁と今後の実態に差異があるならばいつでも委員会の机上に陳情をのせることができるわけでありまして、そういう状況にあるわけですから、今定例会での教育こどもみらい常任委員会の判断を尊重したいと考えます。
 今回提出された決議の趣旨と継続になっている陳情の趣旨はほぼ同じであり、現段階で議会として決議を採決することには反対の表明をし、討論を終わらせていただきます。
 
○議長(中澤克之議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第6号北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値の公正な検証を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第27「議会議案第7号生活保護費盗難や不適切な事務処理など不祥事によって鎌倉市が市民からの信頼を著しく失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○21番(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号生活保護費盗難や不適切な事務処理など不祥事によって鎌倉市が市民からの信頼を著しく失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議につきまして、提案理由の説明をいたします。
 市長、部長におかれましては心してお聞きください。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 生活保護費盗難や不適切な事務処理など不祥事によって鎌倉市が市民からの信頼を著しく失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議。
 平成27年度、鎌倉市役所においては、全庁的に慣習化していた白紙請求書、職員による公文書の改ざんや44回もの遅刻、さらには市民の命にもかかわりかねない使用期限の経過したワクチンの誤接種についての報告を怠ったことなどとさまざまな不祥事が発覚した。
 松尾市長が就任して以来、市役所において不祥事が発生・発覚したことはこれに限ったことではないが、さらに本年5月に議会に報告された生活保護費の盗難問題は、昨年、失墜した信頼を、よりおとしめるものとなり、市民からの信託を大きく裏切る結果となった。
 就任直後であれば松尾市長の責任だけを殊さらに問うことは酷であるが、もはや松尾市長は、平成21年11月に鎌倉市長に就任して以来、既に2期目を迎え、残り任期も1年余りとなったところであり、このたびの一連の不祥事の発生と自浄作用を働かせ、これまで発見できなかったことについては、松尾市長の人事を初めとするマネジメント能力の欠如を露呈するものである。
 よって、鎌倉市議会は松尾市長初め不祥事にかかわった職員に対してこのたびのかかる一連の不祥事に対して猛省を求め、市職員に対しては公に奉仕するべき公務員としての責務を自覚の上、一刻も早い鎌倉市政の正常化を要請する。
 以上、決議する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号生活保護費盗難や不適切な事務処理など不祥事によって鎌倉市が市民からの信頼を著しく失墜させたことについて松尾市長に対して猛省を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中澤克之議員)  日程第28「議会議案第8号国土交通省に対して、江ノ島電鉄の安全対策に係る江ノ島電鉄と地域住民間に生じる問題について適切な対応を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○8番(西岡幸子議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号国土交通省に対して、江ノ島電鉄の安全対策に係る江ノ島電鉄と地域住民間に生じる問題について適切な対応を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 国土交通省に対して、江ノ島電鉄の安全対策に係る江ノ島電鉄と地域住民間に生じる問題について適切な対応を求める意見書。
 鎌倉市内には江ノ島電鉄が敷かれ、江ノ電の愛称で市内外から愛されている。さきの2月定例会の意見書においても触れたが、江ノ電の鎌倉駅長の東北大震災に対する台湾からの支援に感謝を伝える張り紙が日台両国において反響があったところであり、鎌倉市と江ノ電はこれまでもともに発展してきた。しかしながら、昨今、国土交通省の指導もあったことから、市内において江ノ島電鉄がこれまで地域住民等による線路の通行が可能だった箇所、いわゆる勝手踏切について、通行を不可としたことから現在、江ノ島電鉄とこれまで生活で使っていた地域住民の間で折り合いがつかない状態となっている。
 鉄道事業者である江ノ島電鉄とすれば、国土交通省の指導に従って、事故が起こらぬよう、安全対策を施すことは当然である。しかしながら、地域住民の中では、江ノ島電鉄が過去には鉄道ではなく軌道業として営業を開始し、鉄道事業法の適応となった経緯や、市内においては実際のところ、市道に並行して、軌道として通過する箇所(腰越)もあることから、なぜ軌道箇所もあるのに、通行を禁じるのかと混乱が生じている。
 実態としては、長年、地域住民は線路を通行することを前提とした生活があり、それに合った建物についても建築許可を鎌倉市は行ってきた。過去に江ノ島電鉄線が開通した経過を鑑みれば、地域住民からの土地の提供や協力があったからこそ、開通したこともあり、先述したように、江ノ電が軌道として通行する箇所もあるゆえに、線路の横断を一切させないということは現実的には不可能である。
 しかしながら、国土交通省の認可によって、営業する江ノ島電鉄にとっては鉄道事業法や国土交通省の指導に従い、安全対策を施す必要がある。この安全対策について、一律通行禁止とすれば、地域住民にとっては大きな影響が及ぶ。
 よって、過去に江ノ島電鉄線が設置され、地域住民との折衝を含め、当時に対応した鉄道省の所管を継承する国土交通省は責任を持って、地域住民の生活への影響に配慮した安全対策について検討し、江ノ島電鉄と地域住民という当事者任せにするのではなく、能動的に適切な対応を行うことを求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第8号国土交通省に対して、江ノ島電鉄の安全対策に係る江ノ島電鉄と地域住民間に生じる問題について適切な対応を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中澤克之議員)  日程第29「議会議案第9号人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することに関する決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○3番(河村琢磨議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第9号人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することに関する決議について、提案理由の説明をいたします。
 決議文朗読の前に、改めて杉原千畝さんについて紹介したいと思います。
 人道的行為を尽くした外交官として知られる杉原千畝さんは、1939年(昭和14年)リトアニアの在カウナス領事館領事代理となり、8月28日、カウナスに赴任しました。着任直後の9月1日、ナチスがポーランドに侵攻し、第2次世界大戦が始まりました。翌年6月15日にはソ連がリトアニアに進駐します。ナチスに追われたユダヤ人がシベリア鉄道により極東に向かうルートしか残されておらず、ナチス占領下のポーランドから逃れたユダヤ人はリトアニアに殺到しました。
 ソ連は占領下の在リトアニア大使館、領事館の閉鎖を求めたため、まだ業務を行っていた日本領事館に通過ビザの発給を求めて、7月18日ごろからユダヤ難民が殺到しました。杉原千畝さんは本省の訓令に反し、「人道上どうしても拒否できない」と、8月31日、リトアニアを去る列車がカウナス駅を出発するまでビザを発給し続けました。発給したビザの枚数は2,139枚にも及び、6,000人以上の命を救いました。杉原千畝さんに命を助けられた子孫は数万人、日本のシンドラーとしてたたえられています。
 戦後、外務省を追われた杉原千畝さんは民間企業で働いていましたが、1968年(昭和43年)杉原千畝さんのビザ発給を受けたイスラエルの参事官ニシュリとイスラエル大使館で28年ぶりに再会しました。リトアニアの在カウナス領事館領事代理時代、「千畝」という発音がしづらいだろうということで「センポ」と名乗っていたため、外務省に問い合わせても該当者がおらず、再会まで時間がかかりました。翌年には、イスラエル宗務大臣ゾラフ・バルハフティクとエルサレムで29年ぶりに再会を果たしています。1977年(昭和52年)鎌倉市津に居住されました。1985年(昭和60年)イスラエル政府から、多くのユダヤ人の命を救出した功績で、日本人では初の「諸国民の中の正義の人」として「ヤド・バシェム賞」を受賞しています。そして、1986年(昭和61年)7月31日、鎌倉でその生涯を閉じられ、鎌倉霊園に眠っておられます。
 日本国政府は2000年(平成12年)10月10日、杉原千畝さんの名誉を回復しています。ことしは杉原千畝さんが亡くなられてから30年、今月8日にはイスラエルのネタニヤ市に「チウネ・スギハラ通り」が名づけられています。実家のあった岐阜県八百津町では世界記憶遺産に申請をしています。人道的行為を尽くされた杉原千畝さんが眠る鎌倉には、イスラエル大使、イスラエル公使、リトアニア大使などゆかりの方々が訪れています。
 改めてその行為をたたえることにより、人道教育をさらに進め、広く市民の皆さんにも改めて紹介していき、平和都市宣言をしている鎌倉市の人道に対する姿勢をアピールできると考えます。教育委員会、市長部局、市議会が協力して、杉原千畝さんの顕彰決議をきっかけとして国際交流を深め、人道に対する姿勢をさらに深めていきたいと考えます。
 便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
 人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することに関する決議。
 鎌倉で晩年を過ごされた杉原千畝さんは、リトアニアの在カウナス領事館領事代理として、ナチスによる迫害から逃れてきた多くのユダヤ系避難民に日本通過のための査証を発給し、多くのユダヤ系避難民の命を救い、人道的行為を尽くされた外交官として、国境、民族を越えて広く尊敬を集め、顕彰されています。
 杉原千畝さんは、今鎌倉の地で眠っておられます。ことしは、杉原千畝さんが亡くなられてから30年。鎌倉市議会は、人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することを決議する。
 平成28年6月30日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中澤克之議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○22番(山田直人議員)  総務常任委員長に対し、人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを検証することに関する決議について、総務常任委員会における議論を尊重し、故人及び御遺族に対し敬意を払う中で配慮させていただきながら、1点だけ質問をさせていただくことをお許しいただきたいと思います。
 顕彰という言葉の意味には、個人の著名でない功績や善行などをたたえて広く世間に知らしめること、あるいは、隠れた功績、善行などをたたえて広く世間に知らせることという意が辞書等で紹介されております。今後、広く世間に知らしめることに対し、鎌倉市議会として取り組まねばならないことなど御紹介いただける内容があれば、お聞きしたいと思います。
 
○3番(河村琢磨議員)  ただいまの御質問でございますが、今後の取り組みということですけれども、今後の取り組みにつきましては、議会全体として、市長部局、教育委員会、関係各機関とも協議を行った上で、鎌倉市としてできる顕彰の方法について考えていきたいと思います。
 
○議長(中澤克之議員)  質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第9号人道的行為を尽くされた杉原千畝さんを顕彰することに関する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第9号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  日程第30「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中澤克之議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成28年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (16時39分  閉会)

 平成28年6月30日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 澤 克 之

                          会議録署名議員    岡 田 和 則

                          同          西 岡 幸 子

                          同          日 向 慎 吾