○議事日程
平成28年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(7)
平成28年3月2日(水曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 前 川 綾 子 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 永 田 磨梨奈 議員
11番 渡 辺 隆 議員
12番 池 田 実 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 小野田 康 成 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 久 坂 くにえ 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 山 田 直 人 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
次長補佐 藤 田 聡一郎
議事調査担当担当係長 笛 田 貴 良
書記 窪 寺 巌
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 7 番 佐 藤 尚 之 総務部長
番外 9 番 松 永 健 一 市民活動部長
番外 14 番 征 矢 剛一郎 都市調整部長
───────────────────────────────────────
〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(7)
平成28年3月2日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 議案第76号の原案訂正について 市 長 提 出
4 陳情第39号 円覚寺境内境界北尾根を『国指定史跡円覚寺境内』に追加指 教育こどもみらい
定することについての陳情 常任委員長報告
5 陳情第30号 国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書提 観 光 厚 生
出を求める陳情 常任委員長報告
6 陳情第38号 有料ごみ袋の使用を継続することの中止を求める陳情書 同 上
7 陳情第36号 公共下水管についての陳情 建設常任委員長
報 告
8 諮問第2号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て 総務常任委員長
について 報 告
9 諮問第3号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て ┐
について │
諮問第4号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て │教育こどもみらい
について │常任委員長報告
諮問第5号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て │
について ┘
10 議案第69号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第70号 市道路線の認定について ┘
11 議案第71号 工事請負契約の締結について ┐
議案第72号 工事請負契約の締結について │総務常任委員長
議案第73号 工事請負契約の変更について │報 告
議案第114号 工事請負契約の締結について │
議案第116号 工事請負契約の変更について ┘
12 議案第74号 不動産の取得について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第75号 不動産の取得について ┘
13 議案第76号 指定管理者の指定について 観 光 厚 生
常任委員長報告
14 議案第80号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用 ┐
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第79号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する │
条例の制定について │総務常任委員長
議案第78号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │報 告
条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第81号 鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す │
る条例の一部を改正する条例の制定について ┘
15 議案第82号 鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定につい 観 光 厚 生
て 常任委員長報告
16 議案第83号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 建設常任委員長
報 告
17 議案第85号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) 総務常任委員長
報 告
18 諮問第6号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て 市 長 提 出
について
19 議案第118号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
20 議案第117号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号) 同 上
21 議会議案第28号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 議会運営委員長
提 出
22 議会議案第17号 北朝鮮の蛮行たる4度目の核実験とミサイル発射に対して 千 一議員
強く非難する決議について 長嶋竜弘議員
上畠寛弘議員
渡邊昌一郎議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
提 出
23 議会議案第18号 国会及び日本政府に対して表現の自由の堅持と保障を求め 長嶋竜弘議員
る意見書の提出について 上畠寛弘議員
中澤克之議員
外3名提出
24 議会議案第19号 災害ボランティア割引制度の早期の実現を求めることに関 千 一議員
する意見書の提出について 長嶋竜弘議員
上畠寛弘議員
渡邊昌一郎議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
提 出
25 議会議案第20号 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうについての周知と対応、適 同 上
切な労災認定などの取り組みの推進を求める意見書の提出
について
26 議会議案第21号 台湾南部で発生した地震に際し、台湾に対して必要な人道 長嶋竜弘議員
支援を行い、日台友好に寄与することを日本政府に求める 上畠寛弘議員
意見書の提出について 渡邊昌一郎議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
提 出
27 議会議案第22号 日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書の 長嶋竜弘議員
提出について 上畠寛弘議員
渡邊昌一郎議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
外1名提出
28 議会議案第23号 骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書の提出 千 一議員
について 長嶋竜弘議員
上畠寛弘議員
渡邊昌一郎議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
提 出
29 議会議案第25号 給付型奨学金制度の創設を含め、奨学金制度の抜本的改革 千 一議員
を求める意見書の提出について 竹田ゆかり議員
長嶋竜弘議員
上畠寛弘議員
西岡幸子議員
渡邊昌一郎議員
三宅真里議員
中澤克之議員
岡田和則議員
赤松正博議員
松中健治議員
提 出
30 議会議案第26号 国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書 観 光 厚 生
の提出について 常任委員長提出
───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
───────────────────────────────────────
鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (6)
平成28年3月2日
1 2 月 23 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の諮問及び陳情について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
諮 問 第 3 号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて
諮 問 第 4 号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てに
ついて
諮 問 第 5 号 公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てに
ついて
陳 情 第 39 号 円覚寺境内境界北尾根を『国指定史跡円覚寺境内』に追加指定することについての陳
情
2 2 月 24 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 76 号 指定管理者の指定について
議 案 第 82 号 鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 30 号 国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出を求める陳情
陳 情 第 38 号 有料ごみ袋の使用を継続することの中止を求める陳情書
3 2 月 25 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 69 号 市道路線の廃止について
議 案 第 70 号 市道路線の認定について
議 案 第 83 号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 36 号 公共下水管についての陳情
4 2 月 26 日 総務常任委員長から、次の諮問及び議案について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
諮 問 第 2 号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて
議 案 第 71 号 工事請負契約の締結について
議 案 第 72 号 工事請負契約の締結について
議 案 第 73 号 工事請負契約の変更について
議 案 第 74 号 不動産の取得について
議 案 第 75 号 不動産の取得について
議 案 第 78 号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
議 案 第 79 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 80 号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について
議 案 第 81 号 鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
議 案 第 85 号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)
議 案 第 114号 工事請負契約の締結について
議 案 第 116号 工事請負契約の変更について
5 3 月 2 日 市長から、次の議案について原案を訂正したい旨、通知を受けた。
議 案 第 76 号 指定管理者の指定について
6 3 月 1 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 118号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
7 3 月 2 日 市長から、次の諮問の提出を受けた。
諮 問 第 6 号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて
8 2 月 24 日 千一議員、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、中澤克之議員、岡田和則
議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第24号 司法修習生の待遇改善と修習期間中の給費制の復活を求める意見書の提出について
9 2 月 26 日 千一議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、西岡幸子議員、渡邊昌一
郎議員、三宅真里議員、中澤克之議員、岡田和則議員、赤松正博議員、松中健治議員
から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第25号 給付型奨学金制度の創設を含め、奨学金制度の抜本的改革を求める意見書の提出につ
いて
10 3 月 1 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第26号 国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書の提出について
11 3 月 1 日 千一議員、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、中澤克之議員、岡田和則
議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第27号 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会セーリング競技開催に際して漁業者
に対する漁業補償等の必要な措置を求める意見書の提出について
12 3 月 2 日 議会運営委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第28号 鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
13 2 月 22 日 平成28年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
り選任された。
委 員 長 中 村 聡一郎
副委員長 大 石 和 久
14 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
2 月 29 日 平成27年度平成27年11月分例月現金出納検査報告書
───────────────────────────────────────
(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
|
|
○議長(前川綾子議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。11番 渡辺隆議員、12番 池田実議員、13番 渡邊昌一郎議員にお願いいたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、観光厚生常任委員会に付託審査中の平成26年度陳情第19号野村総合研究所跡地焼却炉候補地についての陳情及び建設常任委員会に付託審査中の平成26年度陳情第5号津波避難路確保の為に閉鎖箇所の再考を鎌倉市から江ノ電に求める陳情、以上2件につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出があります。
お諮りいたします。平成26年度陳情第19号及び平成26年度陳情第5号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、平成26年度陳情第19号及び平成26年度陳情第5号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第3「議案第76号の原案訂正について」を議題といたします。
理事者から訂正理由の説明を願います。
|
|
○松永健一 市民活動部長 議案第76号指定管理者の指定についての原案訂正について、その内容を説明させていただきます。変更表を御参照ください。
本議案は、平成28年2月10日に開会いたしました鎌倉市議会2月定例会に提案させていただき、2月24日開催の観光厚生常任委員会で御審議の上、可決していただいたものです。
今回の変更につきましては、観光厚生常任委員会終了後に、指定管理者となります団体の腰越漁業協同組合の代表理事組合長が交代されたことから、原案を変更させていただきたくお願いするものです。
以上で説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号の原案訂正については、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第76号の原案訂正については、これを承認することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第4「陳情第39号円覚寺境内境界北尾根を『国指定史跡円覚寺境内』に追加指定することについての陳情」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
|
|
○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第39号円覚寺境内境界北尾根を『国指定史跡円覚寺境内』に追加指定することについての陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、円覚寺境内境界北尾根裾については、「国指定史跡円覚寺境内」の指定理由に該当すると考えられることから、岩山を含めた北尾根一帯について、追加指定のための調査研究を公開の場で行うことを求めるものであります。
理事者の説明によれば、昭和42年の史跡指定時は、「異常な開発に対処し、その由緒を保護するため」といった指定理由から、絵図で境内とされる範囲であっても形状が壊されたところは指定範囲から除外されていること、円覚寺境内境界北尾根裾は、円覚寺の結界を示す尾根の一部であると推測されるものの、先端が大きく破壊され、残された部分についてもトンネルが掘られ旧状をとどめていなかったことから、指定理由に適合せず除外されたと考えられるとのことであり、現在も史跡指定当時の状況と変わっておらず、指定要件も満たしていないため、追加指定に向けた調査を実施することは検討していないとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の当該史跡指定に対する方針等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、結論は出さずに継続審査とすべきであるという意見、また、本件に関する住民監査請求が出ている中、監査委員としてこれから結論を出す立場であることから、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、過去の経緯も含めて、結論を出すべきであるという意見であります。
また、もう一つは、鎌倉における異常な開発に対処し、由緒ある歴史を保存するため、旧境内を史跡指定したと考えることから、現在、当該地について国指定史跡に該当するかの調査及び研究をすることは意義があると考えられることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した2人の委員のうち1人の委員から、安全を考慮した上で歴史的な価値は検証する必要はあることから採決に加わるとの意見が述べられ、もう1人の委員は退席しましたが、続けて採決を行った結果、多数の賛成により採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 教育こどもみらい常任委員会で採択をすべきとなりましたので、今後可決された場合の影響だけ確認したいと思いますので、市長、お答えください。
そもそも、今回こういう陳情が出されましたけれども、市長として把握されている範囲で結構ですけど、史跡指定はできるということはあるのでしょうか。いかがですか。
|
|
○松尾崇 市長 陳情にありますこの尾根ですけれども、旧境内絵図によりますと、円覚寺の西側の結界を示す尾根の一部であると推測をされますが、この尾根は現在の県道付近まで延びる形で書かれています。横須賀線開通後の明治29年に描かれた絵図によりますと、この尾根が線路で分断をされていまして、その後の宅地化により壊されたことは明白であります。残された部分につきましてもトンネルが掘られるなど、結界を示す旧地形がかなりの部分で損傷しているため、史跡指定はできないと教育委員会から聞いているところです。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) これとは別とは思いますけれども、議会も多数により可決されました北鎌倉トンネルの安全対策、こちらは絶対しなければいけないということで議会の意思も示されております。市民の命をやはり守らなくてはならない。それぞれの価値観ありますけれども、それが多数といったところでございますけれども、万が一にでも史跡指定された場合の影響、されないということなんですけれども、一応されないとは言いつつも、そういった場合、この安全対策に対する影響とか含めて、この史跡指定された場合どうなるのか、そういったところの見解はいかがでしょうか。
|
|
○松尾崇 市長 仮にですけれども、史跡に指定をされたということになりましたら、現状を変更する行為というのが大きく制限をされますので、現在計画している開削による安全対策工事というのはできないということになります。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) できないんですよね。できなくなる。これは本当に可決されたら安全対策に大きな影響を及ぼすわけですよ。
そういった中で、私は本当に無責任な結果を出された方がいるなと思います。この本会議場における採決でそういった北鎌倉の安全対策が必要だと言っているにもかかわらず、そういうようなことをされる。どうなのかなと本当に思います。矛盾しているんですよね。だって安全対策が必要だと認めたのにもかかわらず、市長はそういうふうに今おっしゃったように、やはり工事に対する大きな影響を及ぼすんですよね。つまり、これが可決されたら、過去の本会議における意思もまた変わってきて、どうなるかもわからない、混沌として混乱させるような大きな要因になると私は思います。そのときの、安全対策できなくなったときにどうするのかと、本当に無責任なことが今、起こっております。
工事の状況について伺いたいと思いますけれども、実際、安全対策の工事、これ可決されるかどうかわからないですけれども、現状、工事の状況はどのようになっているのか、そういったところはいかがでしょうか。
|
|
○松尾崇 市長 安全対策工事につきましては、平成27年度補正予算ということで10月30日に議決をいただいておりまして、その後、業者選定の手続を進めて、平成28年1月に契約を締結済みでございます。工事自体は3月中に着工を予定しておりまして、7月中には竣工する予定ということで進めております。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 最後に1点、こういったところで調査してほしいというような陳情がありましたけど、やはり市民の安全を第一に市長としては考えなくてはならない。万が一にも事故が起こった場合のリスクとかは考えていらっしゃらないんですね、この採択に参加された議員の一部の方は。
市長として調査いろいろありますけれども、鎌倉市としてお金をかけて調査すべきことはもっとたくさんあると思うんです。予算の関連でも言いましたけれども、政所のところも市長は答弁してくださいました。また、法華堂の調査、いろいろあります。そういったところ、まだ鎌倉市として釈迦堂も含めていろんなところ、これ以上に優先すべき、調査すべきことありますよね。そのあたりの認識はいかがですか。それだけ確認させてください。ほかにも調査優先すべきところはあると思いませんか。
|
|
○松尾崇 市長 市としてはこの北鎌倉トンネルの陳情の指定する場所の調査ということは予定をしておりません。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 次に討論でございますけれども、私、今、市長に質問させていただきましたとおり、このやはり陳情におかれる調査以上にやるべきことは鎌倉市にたくさんあると思います。本当にこれを史跡として指定をしたいという意図も当然あるんでしょうけれども、しかしながら、やはり鎌倉市として優先すべきことはまだまだたくさんある。政所、法華堂、釈迦堂、これも新年度予算で入っています。
そういったところを配慮していただいた中で、私は憤りを感じております。議会としてやはり安全対策しなくてはいけないと決まりました。決まった中で、その方向でいこうという中、この陳情が採択されてしまった影響も何ら考えずに、それに平気で、市長とのコミュニケーションをとっているかどうかも全くわかりませんけれども、その矛盾とかそういった行動を起こすような議員がいらっしゃる。本当に無責任きわまりない。何のために存在しているのかわかりません。全くもって私は今回のこの教育こどもみらい常任委員会における結果というのを、本当に私は憤りを感じております。
ぜひこの鎌倉市議会の本会議においては賢明な御判断を同僚議員の皆様の多数はしていただけると信じておりますが、みずからの胸に手を当てて、その矛盾がないかどうか、矛盾があったら思い切り恥じるべきです。その上で責任をとっていただきたいということを申しまして、私の討論を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第39号円覚寺境内境界北尾根を『国指定史跡円覚寺境内』に追加指定することについての陳情を採決いたします。陳情第39号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第39号は不採択とすることに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第5「陳情第30号国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出を求める陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第30号国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出を求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第30号は、去る2月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、精神障害者についても身体障害者や知的障害者に適用されている交通運賃割引制度の適用を求める意見書を国に提出することを求めるものであります。
当委員会では、本陳情の要旨及び身体、知的、精神の3障害に対する助成の公平性という観点から、慎重に審査いたしました結果、障害者の日常生活、社会生活を総合的に支援する考えから、国においてはさまざまな施策が行われてはいるものの、精神障害者に関しては、いまだに身体障害者、知的障害者とは差異があり、本年4月の障害者差別解消法の施行も控える中、今後、障害者施策の一元化という基本的な方向に向かうことは重要である。国としても精神障害者の外出の機会を支援すべきであるとのことから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第30号国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書提出を求める陳情を採決いたします。陳情第30号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第30号は採択することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第6「陳情第38号有料ごみ袋の使用を継続することの中止を求める陳情書」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第38号有料ごみ袋の使用を継続することの中止を求める陳情書につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第38号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、有料ごみ袋の使用はこれまでの期間でその目的は達成したので、その使用を中止するよう働きかけてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、家庭系ごみの有料化は、ごみ減量を推進するための重要な施策として、平成27年4月から実施している制度である。本制度を実施するに当たり有料袋の使用は不可欠なものであり、家庭系ごみの有料化の実施に伴い、年間約4,000トンのごみの削減が見込まれ、ごみ減量に対する市民理解が進んできているものと認識している。本市にとって、有料化の継続は必要不可欠であると考えているため、今後もさまざまな機会を捉え、市民に対して積極的に周知していくとのことであります。
当委員会では、陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、ごみ袋の有料化の実施から1年もたっていない中でごみの有料化を中止するという朝令暮改のような施策をすることは市民生活にプラスにならない。もう少し様子を見るという意味から、継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、ごみ袋の有料化で、確かにごみの減量効果が出たが、有料化は排出量による負担の公平性を担保するとともに、今後のごみ焼却施設等も含めたごみ施策にとっての費用負担の先行投資という意味もあることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のように異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した1名の委員から、有料化は、今の鎌倉市のごみ減量化施策であり、一朝一夕に崩すことはよくないことであり、市民にとって有益な判断をしなければならない、よって採決に加わるとの意見が述べられ、また、もう1名の委員は退席しましたが、採決を行った結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
|
|
○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました陳情第38号有料ごみ袋の使用を継続することの中止を求める陳情書について賛成の立場から、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論を申し上げます。
我が党がかねてから今泉焼却施設を廃止し、それにかわる施設はつくらずに、1万トン以上の燃えるごみの減量を市民、事業者に全て委ねるという市長の方針には無理があることを指摘し続けてまいりました。昨年4月、今泉を廃止したため、指摘したとおり、名越だけでは燃えるごみは処理できずに、自区外処理をしなければならない事態が生まれているのは御承知のとおりであります。
有料化などで3万トン以下にできないことはもう明らかです。今、3万トン以下に安定的な減量を図るためには、燃えるごみの54%も占める生ごみの資源化を市が責任を持って行うという方向へかじをしっかりと向けていくことではないかと思うのであります。市民に負担を強い、しかも減量が達成できないこの現実を直視して、有料化は見直し、次期基本計画において生ごみの資源化方針を決め、実行すべきであります。
よって、この陳情については、生ごみの資源化を市の資源化品目として実施することを促す意味において、この陳情には賛成するものであります。
以上で討論を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第38号有料ごみ袋の使用を継続することの中止を求める陳情書を採決いたします。陳情第38号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第38号は不採択とすることに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第7「陳情第36号公共下水管についての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
|
|
○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第36号公共下水管についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第36号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、当該マンション周辺の公共下水管を拡張するよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、当該マンションが接続している雨水排水施設は、必要な排水能力を持っているものの、その下流部分の能力が不十分であり、台風のような集中的な降雨があった場合には適切な雨水排除を行う対策を講ずる必要があると認められることから、道路管理者である神奈川県と連携し、早期に施設整備を行っていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び理事者の説明を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件については、この地域に限らず住民の不安を解消するためにも、前向きに対応すべきであることから、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第36号公共下水管についての陳情を採決いたします。陳情第36号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第36号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第8「諮問第2号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました諮問第2号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
諮問第2号は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本件異議申し立てに至る経過でありますが、異議申立人が平成27年11月30日付で提出した旧901会議室に係る行政財産目的外使用許可申請について、市が同日付で不許可処分を行ったことに対し、本年1月27日付で異議申し立てがなされたため、地方自治法第238条の7第4項の規定に基づき、議会に諮問されたものであります。
次に、異議申し立ての内容でありますが、市が組合事務所の継続使用について、神奈川県労働委員会からの勧告があったにもかかわらず、その後三度の交渉を経たのみで、いずれの交渉においても本庁舎敷地内での代替場所を提示しないまま交渉を打ち切り、その後の再交渉においても、同様の対応により今回の処分に至ったことは、明らかに勧告に反するものであること、また、これまで長年にわたり組合事務所が供与されてきた中、供与を取りやめ、または供与の条件を著しく不利なものとすることは、支配介入に当たり、憲法第28条に抵触するものと思料されること、さらに、申請にある平成27年12月31日までの使用期間については、市が計画する会議室の解体スケジュールの支障となるものではないとの理由から、市が行った行政財産目的外使用許可申請に対する不許可処分を取り消し、異議申立人が行った当該許可申請について、これを許可することを求めるものであります。
理事者の説明によれば、旧901会議室については、子ども会館・子どもの家の整備という行政計画を進めるために解体を予定しており、この状況を考慮し、地方自治法第238条の4第7項の「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」との規定に鑑み、今回の目的外使用の申請について不許可としたとのことであります。
また、本来庁舎は行政目的に使用される行政財産であり、地方自治法によりその使用を例外的に認めることができるとされているにすぎず、異議申立人は市に対し貸与請求権を持つものではなく、今回の組合事務所移転の件については、さきに述べたように、行政目的を達成するために不許可としたもので、労働組合の運営に関する支配介入を意図したものではないこと、さらに、神奈川県労働委員会からの勧告については真摯に受けとめ、本庁舎敷地内に供与できるスペースがないことから、本庁舎敷地に近い施設を提案するなど、誠実に対応してきているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、計画中の子どもの家のことを考えれば、市・組合双方がきちんと話し合った上で、早期の解決を求めたく、また、本年2月5日に横浜地方裁判所から建物明け渡しの仮処分に対し却下の判断が下されたことについて、議会としても曲解せずに、真摯に受けとめ、市として、組合事務所として機能するスペースの早急な提供に努めることを付言すべきであるとの意見が出されましたが、行政の手続に瑕疵はないと判断されることから、多数により、本件について棄却することが妥当であるとの結論に達したのであります。
また、答申の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または答申案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。諮問第2号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、諮問第2号は答申案のとおり決定し、市長宛て送付いたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第9「諮問第3号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて」「諮問第4号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて」「諮問第5号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて」以上3件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
|
|
○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員) (登壇)ただいま議題となりました諮問第3号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて外2件について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
諮問第3号外2件は、去る2月22日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
なお、これら3件はいずれも地方自治法第244条の4第4項の規定に基づき、議会に諮問されたものであります。
初めに、諮問第3号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて申し上げます。
本件異議申し立てに至る経過でありますが、異議申立人が申請した「おさか子どもの家」の入所申請に対し、その入所を保留されたことを不服とし、本年2月14日付で異議申し立てがなされたものであります。
次に、異議申し立ての主な内容でありますが、本処分については親の職場の距離が根拠の一つと推測されるが、その妥当性に疑問があり、同学年の中で入所の可、不可が生じていることについては、その判断に子供のパーソナリティーが加味されていないと思われる等の理由から、当該処分を取り消すことを求めるものであります。
理事者の説明によれば、入所申請書を鎌倉市子どもの家の入所手続及び入所判定基準に基づき判定した結果、同学年の他児童と同点となったことから、同点の場合の判断基準としている同居の親族の有無、保護者の勤務地などを総合的に判断し、入所保留処分としたとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、子どもの家入所申請に係る事務手続については、実情をより詳細に酌み取り、丁寧な対応を望むとともに、今後も待機が生じることが懸念されることから、余裕のある運営にすべきであるものの、子どもの家の入所判定基準における市の手続に瑕疵はなく、また、当該施設は早期に受け入れ体制の整備が予定されており、それまでの間についても暫定的な支援方法が考えられることから、本件について棄却が妥当であるという結論に達したものであります。
なお、答申の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
次に、諮問第4号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて申し上げます。
本件異議申し立てに至る経過でありますが、異議申立人が申請した「たまなわ子どもの家」の入所申請に対し、その入所を保留されたことを不服とし、本年2月16日付で異議申し立てがなされたものであります。
次に、異議申し立ての主な内容でありますが、本処分については、当該母親が精神的な病気で治療中であり、子供の世話を日常的に行っていくことがストレスとなるため、日中預かってくれる環境が必要である等の理由から、当該処分を取り消すことを求めるものであります。
理事者の説明によれば、入所申請書を鎌倉市子どもの家の入所手続及び入所判定基準に基づき判定した結果、保護者の就労状況等を点数化する項目として疾病、負傷、障害の項目があり、本件については心身に障害があり保育が困難な場合として加点したものの、順位づけの結果、入所保留処分としたとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、市の基準には不備があるため認容とすべきとの意見が出されましたが、子どもの家入所申請に係る事務手続については、実情を反映し、より客観的な判定ができるよう書式及び基準の改善を求めるとともに、今後も待機が生じることが懸念されることから、余裕のある運営にすべきであるものの、子どもの家の入所判定基準における市の手続に瑕疵はなく、また、当該施設は平成27年度中に受け入れ体制の整備が予定されていることから、多数により、本件について棄却が妥当であるという結論に達したものであります。
なお、答申の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
次に、諮問第5号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについて申し上げます。
本件異議申し立てに至る経過でありますが、異議申立人が申請した「たまなわ子どもの家」の入所申請に対し、その入所を保留されたことを不服とし、本年2月16日付で異議申し立てがなされたものであります。
次に、異議申し立ての主な内容でありますが、本処分については、入所判定に関して勤務日数及び勤務時間の差が入所か保留かの判定につながったと考えられるが、就業等証明書には実労働時間と「就業規則に則った時間」のどちらを記載するか明記がなく、就業等証明書の就労時間を一律に比較し公平性を欠くこと及び通勤時間も考慮して総合的に判断すべきであるとの理由から、当該処分を取り消すことを求めるものであります。
理事者の説明によれば、入所申請書を鎌倉市子どもの家の入所手続及び入所判定基準に基づき判定した結果、勤務先が作成した就労等証明書の平均就労時間等は証明を受ける者が実際に労働している時間と判定しており、通勤時間は客観的な証明が難しいため、勤務地が県外、市外、市内等により判定していることから、順位づけの結果、入所保留処分としたとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、育児短時間勤務により勤務時間が減らされた者から判定するといった市の基準には不備があるために認容すべきとの意見が出されましたが、子どもの家入所申請に係る事務手続については、実情を反映し、より客観的な判定ができるよう書式及び基準の改善を求めるとともに、今後も待機が生じることが懸念されることから、余裕のある運営にすべきであるものの、子どもの家の入所判定基準における市の手続に瑕疵はなく、また、当該施設は平成27年度中に受け入れ体制の整備が予定されていることから、多数により、本件について棄却が妥当であるとの結論に達したものであります。
なお、答申の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または答申案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、諮問第3号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、諮問第3号は答申案のとおり決定し、市長宛て送付いたします。
次に、諮問第4号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、諮問第4号は答申案のとおり決定し、市長宛て送付いたします。
次に、諮問第5号公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立てについてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、諮問第5号は答申案のとおり決定し、市長宛て送付いたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第10「議案第69号市道路線の廃止について」「議案第70号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
|
|
○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第69号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第69号外1件は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第69号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は6路線で、枝番号1の路線は、現在、一般交通の用に供していないため、枝番号2の路線は、現在、一部一般交通の用に供していない路線で、議案第70号枝番号4から8で認定しようとする開発行為に伴い整備された道路用地の一部と相互帰属したため、また、一般交通の用に供されている箇所については、議案第70号枝番号9の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番号3の路線は、現在、一般交通の用に供していない路線で、議案第70号枝番号4から8で認定しようとする開発行為に伴い整備された道路用地と相互帰属したため、枝番号4の路線は、現在、一部一般交通の用に供していない路線で、議案第70号枝番号4から8で認定しようとする開発行為に伴い整備された道路用地の一部と相互帰属したため、また、一般交通の用に供されている箇所については、議案第70号枝番号4の認定に係る路線として再編成を行うため、枝番号5の路線は、現在、一般交通の用に供していない路線で、議案第70号枝番号4から8で認定しようとする開発行為に伴い整備された道路用地と相互帰属したため、枝番号6の路線は、現在、一部一般交通の用に供していない路線で、議案第70号枝番号10で認定しようとする開発行為に伴い整備された道路用地の一部と相互帰属したため、また、一般交通の用に供されている箇所については、議案第70号枝番号10の認定に係る路線として再編成を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第70号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は10路線で、枝番号1の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、枝番号2の路線は、私道として築造された道路であり、既に一般交通の用に供されており、寄附申し出がなされたため、枝番号3の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、枝番号4の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線の一部との相互帰属を行った後、議案第69号枝番号4で廃止しようとする路線の一部と再編成を行い、一体の路線として一般交通の用に供するため、枝番号5から8の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線の一部との相互帰属を行い、それぞれ一般交通の用に供するため、枝番号9の路線は、議案第69号枝番号2で廃止しようとする路線の一部であり、一般交通の用に供されているため、枝番号10の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、議案第69号枝番号6で廃止しようとする路線の一部と再編成を行い、一体の路線として一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第69号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第70号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第70号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第11「議案第71号工事請負契約の締結について」「議案第72号工事請負契約の締結について」「議案第73号工事請負契約の変更について」「議案第114号工事請負契約の締結について」「議案第116号工事請負契約の変更について」以上5件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第71号工事請負契約の締結について外4件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第71号外3件は去る2月15日開会の本会議において、議案第116号は22日開会の本会議において、それぞれ当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第71号工事請負契約の締結について申し上げます。
本件は、腰越地域老人福祉センター新築工事についての請負契約を、秦野市松原町2番5号、株式会社関野建設と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る平成27年12月1日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が2億1,800万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億3,544万円であります。落札者は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。
なお、工事の竣工は平成29年2月の予定であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、一部委員から、当該施設に限らず、公共施設をつくる上では、世の中の流れを理解した上で検討していくべきであるため、当該施設については再考すべきとの意見が、また、当該施設は地域の交流施設としての役割もあり、教育的な観点として太陽光エネルギーの利用がなされなかったのか検証すべきであり、また、省エネルギーの観点については、以前から市は把握しているにもかかわらず、庁内の連携が不十分で、当該施設に取り入れなかったことは問題であり、今後、補正予算での対応も含めて検討すべきであるとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第72号工事請負契約の締結について申し上げます。
本件は、(仮称)鎌倉歴史文化交流センター改修工事についての請負契約を、横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2、株式会社大林組横浜支店と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る平成27年8月4日に一般競争入札の開札を行った結果、予定価格の範囲内での応札がなく不調となり、その後設計を見直し、同年12月15日に一般競争入札を行った結果、再度不調となったため、二度の入札における唯一の応札者であった同社と随意契約の方法により契約を締結しようとするもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は4億1,891万400円であります。落札者は、当該建築物の施工業者であるとともに、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。
なお、工事の竣工は平成28年11月の予定であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第73号工事請負契約の変更について申し上げます。
本件は、鎌倉市立大船中学校改築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、隣接する保育園側にフェンスを設置する追加工事に伴う必要経費の増額をしようとするものであります。
変更内容としては、平成27年9月定例会において議案第23号で変更した契約金額36億5,969万8,800円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む2,998万800円を増額し、変更後の契約金額を36億8,967万9,600円にしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第114号工事請負契約の締結について申し上げます。
本件は、鎌倉市今泉クリーンセンターごみ焼却設備解体工事についての請負契約を、兵庫県姫路市大津区勘兵衛町四丁目1番地、虹技株式会社と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る2月2日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、同社が2億7,600万円で落札したもので、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は2億9,808万円であります。落札者は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。
なお、工事の竣工は平成29年2月の予定であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第116号工事請負契約の変更について申し上げます。
本件は、平成27年9月定例会において議案第47号で議決いたしました鎌倉消防署腰越出張所改築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、工事の施工中に地中障害物が発見され、撤去等に伴う関連工事を追加するため、必要経費の増額をしようとするものであります。
変更内容は、当初の契約金額3億4,452万円に、今回、消費税額及び地方消費税額を含む2,499万1,200円を増額し、変更後の契約金額を3億6,951万1,200円にしようとするものであります。
なお、今回の増工に伴い、工期の延長を行うため、竣工予定は平成29年1月となるものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第71号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第72号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第73号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第114号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第114号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第116号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第116号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第12「議案第74号不動産の取得について」「議案第75号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第74号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第74号外1件は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第74号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市梶原三丁目2813番2ほか18筆で、地目は宅地ほか、面積は2万3,088.63平方メートル、取得価格は4億8,717万93円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第75号不動産の取得について申し上げます。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は鎌倉市台字西ノ台1695番2ほか75筆で、地目は山林ほか、面積は2万9,517平方メートル、取得価格は6億2,280万8,700円であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第74号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第75号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第13「議案第76号指定管理者の指定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第76号指定管理者の指定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第76号は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市腰越漁港管理条例に定める腰越漁港の指定管理者を、鎌倉市腰越二丁目9番1号、腰越漁業協同組合とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、指定管理者に指定しようとする団体は、現在の指定管理者であり、選定に当たっては指定管理者選定委員会を設置し、応募書類についてのプレゼンテーション及び質疑を行い、当該団体が次期指定管理者として適当であるとの報告を受けたことから指定しようとするものであります。
なお、指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、審査経過等について慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第76号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第14「議案第80号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第79号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第78号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第81号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第80号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第80号外3件は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第80号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成27年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、本市職員の給与改定を行おうとするものであります。
その内容は、まず、給料表について、国及び県に倣い、若年層に重点を置きながら、全体を引き上げた内容に改定を行うものであります。
次に、勤勉手当について、国に倣い、勤勉手当の支給割合を0.1月分引き上げようとするもので、既に支給済みである平成27年12月期の勤勉手当については差額である0.1月分を支給し、平成28年度以降は0.1月分を等分した0.05月分を6月期と12月期にそれぞれ支給しようとするものであります。
次に、特定任期付職員について、国に倣い、給料月額と期末手当の支給割合を改めようとするもので、公布の日から施行し、給料表については平成27年4月1日から、勤勉手当の支給割合については平成27年12月1日からそれぞれ適用するものでありますが、平成28年度以降の勤勉手当の支給割合並びに特定任期付職員の給料表及び期末手当の支給割合に係る改正については本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、国からおりてきた形での給与の引き上げには賛同できず、鎌倉市独自の、若手職員に手厚い給与体系を整備すべきであるとの意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第79号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成27年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市長等の常勤特別職職員の期末手当の支給割合を職員と同様に0.1月分引き上げようとするもので、既に支給済みである平成27年12月期の期末手当については差額である0.1月分を支給し、平成28年度以降については0.1月分を等分した0.05月分を6月期と12月期にそれぞれ支給しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、平成27年度分に係る規定は平成27年12月1日から適用し、平成28年度以降分に係る規定は本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、昨今の世の中の状況に鑑みると本議案には賛成できかねるとの意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第78号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成27年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、本市議会議員の期末手当の支給割合を職員と同様に0.1月分引き上げようとするもので、職員と同様に、既に支給済みである平成27年12月期の期末手当については差額である0.1月分を支給し、平成28年度以降については0.1月分を等分した0.05月分を6月期と12月期にそれぞれ支給しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、平成27年度分に係る規定は平成27年11月1日から適用し、平成28年度以降分に係る規定は本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、昨今の世の中の状況に鑑みると本議案には賛成できかねるとの意見が出されましたが、採決の結果、多数の賛成により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第81号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律、いわゆる一元化法の施行に伴い、年金補償及び休業補償との調整の規定を改めようとするものであります。
その主な内容は、一元化法の施行により、今後、新規に裁定される共済年金が厚生年金制度に統一されることを受け、国家公務員共済組合制度が創設された昭和34年以前に在職期間のある者、地方公務員共済制度が創設された昭和37年以前に在職期間のある者が、一元化法施行後、新規裁定される年金、いわゆる特例による共済年金についても厚生年金と同様の性質を有することから、同時に給付される場合には、特例による給付に係る補償を減額しようとするもので、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用しようとするものでありますが、附則において、経過措置として、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金補償及び休業補償と、適用日以前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金補償について適用するとともに、適用日前の期間に係る年金補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償は、なお従前の例によることなどを規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第80号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第80号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第79号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第78号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第81号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第81号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第15「議案第82号鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
|
|
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第82号鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第82号は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、平成27年10月1日付で中小企業信用保険法が改正され、中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う特定非営利活動法人が中小企業信用保険の対象に追加され、信用保証の対象になったことに伴い、本市中小企業融資制度においても特定非営利活動法人を融資対象に追加しようとするものであります。
その主な内容は、特定非営利活動法人の定義を追加するとともに、「事業資金」及び「経営安定資金」の融資対象として当該特定非営利活動法人を追加するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第82号鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第82号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第16「議案第83号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
|
|
○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第83号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第83号は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、下水道法が一部改正され、水防管理団体が行う水防活動への協力に関する事項及び再生可能エネルギーの活用に関する事項が追加されたことに伴い、規定の追加等を行おうとするものであります。
その主な内容は、量水標等物件、電線及び熱交換器等の用語の定義を追加するとともに、暗渠に量水標等物件や熱交換器等を設置しようとする場合の調査並びに暗渠の使用許可及び許可基準等の規定を整備するほか、特定施設の用語の定義や除外施設新設等工事完了届出について規定するなど文言の整理等を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第83号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第83号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第17「議案第85号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
|
|
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第85号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第85号は、去る2月15日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、市道の道路維持修繕事業に係る2件の債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第85号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第85号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第18「諮問第6号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
|
|
○佐藤尚之 総務部長 諮問第6号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てにつきまして、その内容を説明いたします。議案集その7、1ページをお開きください。
平成27年12月24日及び平成28年1月31日付の旧901会議室及び本庁舎敷地内の建物に係る行政財産目的外使用許可申請に対し、平成27年12月28日及び平成28年2月3日付で行った不許可処分についての異議申し立てが平成28年2月26日付で提出されました。
異議申し立ての趣旨は、当該処分を取り消し、異議申立人が平成27年12月24日及び平成28年1月31日に行った旧901会議室及び本庁舎敷地内の建物に係る行政財産の目的外使用許可申請について、これを許可する旨の決定を求めるというものであります。
行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申し立てについては、処分庁として判断するに際して、地方自治法第238条の7第4項の規定により、議会へ諮問し、これを決定することとなっておりますので、ここに諮問した次第であります。
なお、異議申立人は、議案集に記載のとおりであります。
以上で説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) また鎌倉市職員労働組合が出してこられました。何度と出してきても結果は変わらないと思いますけれども、しつこいなと感じます。
お伺いしたいんですけれども、改めて総務部長に確認したいんですが、例えばこれでまた棄却だとか、いろんな結果が議会で出ると思います。また門前払いします、無理ですと。ないものはないという結果が、議会としてまた出したとして、鎌倉市職員労働組合が同様の内容を同様の理由で、また同じような感じで使用の許可を求めてきた場合、そういったときには、またそれは不許可して、同じような対応をしなくてはならないのでしょうか。不受理という判断はできないのでしょうか。いかがでしょうか。
|
|
○佐藤尚之 総務部長 今、御指摘のとおり、一度不許可をした内容でございます。今回、さらに前の諮問ございまして、こういった許可したものの今回のまた異議の申し立ての申請は、異なる期間に対する申請でございます。ということでありまして、過去に不許可決定をしていることを理由に不受理とすることはできないと考えてございます。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) どれだけ出していただいて、諮問していただいても私は構いません。一般質問のほかに私が3時間も4時間もできる質問時間を鎌倉市職労がわざわざ与えてくださっていると思いますから。ただ、私の考えは、以前言いましたとおり、期間について確かに違うところはあるとは思います。しかしながら、ここが使えるということは、要は旧901号室の性質上あり得ないわけですよね、今後もずっと。それはいかがですか。
|
|
○佐藤尚之 総務部長 そういうことから不許可にしているということであります。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) そのあたりもうちょっと研究できないんですかね。期間は確かに違いますよ。来月末まで使いたい、今度はまた別に、それ不許可になった場合は、5月から3月まで使いたいと。要は、ずっと同じことの繰り返しをするわけですよ、この人たちは。もうしつこくやっていただいて。また6月もどうせ諮問を出すんでしょう、単純に。何も考えず、どういう結論になるかもわからずに。
そういったところで、管財課で対応されているんだと思いますけれども、研究してください。これ、このままずっと続いていっても、しかも同じ議会内に同じような内容の諮問をばんばん出されても、鎌倉市議会だってずっと対応できるわけじゃないんだから、リソースの無駄ですよ、こんなの。しかも子育て支援の妨害に、そういった行為の一環にも加担を本当に市がしているんじゃないかなと思います。毎回毎回、諮問を出してきて。
ですので、今できないと言いましたけれども、知恵を使って、せっかく優秀な顧問弁護士もいらっしゃるんですから、ぜひそういったところをできないかどうかの研究をしてください。いかがですか。
|
|
○佐藤尚之 総務部長 今回、こういった手続に関して、元法といいますか、行政手続法なり地方自治法なりという法律がございます。これの解釈に当たって、今、私が述べました見解を基調としてございますけれども、必要に応じて顧問弁護士を含めた御相談というのは続けていきたいと思います。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) ぜひよろしくお願いいたします。
今回は十分私もいろいろと本件に関して質問させていただきましたので、長々とはやりませんけれども、また6月出していただいたら、そういう機会をわざわざくださったんだなと思いまして、これは全て旧901号室にかかわる問題、不法占拠問題から全部できますので。関連していると私が解釈しますから。ですので、そういう質問時間を与えてくださるなら徹底的にやります。宣言します。
|
|
○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第19「議案第118号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
|
|
○征矢剛一郎 都市調整部長 議案第118号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その6、1ページをお開きください。
改正の内容は大きく分けまして2点ございます。
1点目は、長期優良住宅の認定申請に係る手数料についてです。国の省令等が改定され、これまでは新築のみが対象になっていましたが、平成28年4月1日から増築または改築による長期優良住宅の認定申請ができることとなったため、その審査に要する手数料を新たに規定しようとするものです。
2点目は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等に係る手数料についてでございます。昨年制定された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物エネルギー消費基準に適合する旨の認定について、平成28年4月1日から認定申請ができることとなったため、その審査に要する手数料について新たに規定しようとするものでございます。
施行期日は、法施行に合わせて平成28年4月1日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、去る2月22日に設置された平成28年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会に追加して付託いたします。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第20「議案第117号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
|
|
○松尾崇 市長 (登壇)議案第117号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、企画総合計画事業費、商工業振興事業費及び観光振興事業費を計上いたしました。
これらの財源といたしまして、国庫補助金を計上いたしました。
また、鎌倉市版観光DMO設立準備事業などに係る繰越明許費の追加をしようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
|
|
○佐藤尚之 総務部長 議案第117号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第8号)につきまして、その内容を御説明いたします。議案集その5、22ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5,912万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも625億9,745万3,000円となります。
款項の金額は、第1表のとおりであります。
まず、歳出でありますが、第10款総務費は1,270万円の増額で、鎌倉市版観光DMO設立準備事業費の追加を、第35款商工費は3,000万円の増額で、企業活動拠点整備事業費の追加を、第40款観光費は1,642万円の増額で、三浦半島魅力最大化プロジェクト推進事業費の追加をしようとするものであります。
次に、歳入について申し上げます。
第55款国庫支出金は5,912万円の増額で、地方創生加速化交付金の追加をしようとするものであります。
次に、第2条繰越明許費の補正は、25ページの第2表のとおり、鎌倉市版観光DMO設立準備事業ほか2事業の追加をしようとするものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第117号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第117号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第117号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第117号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第21「議会議案第28号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○21番(山田直人議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第28号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明をいたします。
文書による質問の実施時期を、原則、会期中を除く期間とするため、また、会議時間に係る規定について、職員の超過勤務時間の削減及びワーク・ライフ・バランスに配慮した時間編成とするため、それぞれ所要の改正を行うものであります。
その内容は、お手元の議案のとおりであります。
総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) それでは、質問させていただきます。
まず最初に申し上げておきますが、御答弁は、当然ですが、議会運営委員会で決められたということですのでどなたにしていただいても結構でございますが、御質問してお答えいただいた内容について、自分の考え方は違うという方も中にはいらっしゃるかと思いますので、そういったことはぜひ挙手をしていただいてお話しいただいておかないと、全部一個のお答えで全員がそういう意思であるということになりますので、その辺はあらかじめお願いしたいと思います。
まず、一つ目でございますが、現在、我々が質問主意書でいろいろ文書質問している現状は、鎌倉市で不祥事がさまざま連発している状況の中、それを何とか改善させなければならないということで、真剣に考えて我々は質問をしているわけでございます。その数が単純に多いからと、今回、1年余りで制限をかけるわけでございますが、質問の数が多いということは、そもそもですが、事務執行における問題が多過ぎることが原因だと、私はそう解釈しておりますが、質問の機会を制限するということは、そういう問題点がいろいろ出ているということに対する認識をお持ちになってないから制限をかけるのではないかなと思っておるんですが、皆様はそういう御認識でいらっしゃるのかどうか、まずお伺いいたします。
|
|
○21番(山田直人議員) 本件につきましては、会期中での質問ということがまず一つございました。そのときの事務執行への影響ということについても議論になりました。
さらには、その当時使用していた質問主意書につきましては、期限を定めるような内容になってございまして、これは議会基本条例の第7条で規定をしております、逐条解説ではおおむね2週間という期間を設けていただきたいという旨の解説になってございます。
そういった意味で、期間については2週間という形で正していただき、かつ、それぞれ質問をされることについては、私も読ませていただければ極めて重要な案件もあるとは思いますけれども、最初の動機といいましょうか、我々の議論のスタートについては、少しそのあたり、多い少ないという、単にそういうことだけではなくて、やはり事務執行上の問題も配慮すべきとも思いますし、特に会期中についてはさまざまな発言機会があり、インターネット中継もしておりますので、そういった面で、ぜひそういった議場の場、あるいは委員会の場等々で発言していただいたほうが、市民への理解も深まる、市民への発信力も高まる、そういったふうに考えているところでございます。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) ただ数が多く問題が出ているということで申し上げていて、緊急性がある場合、議会開会中でも、前回、前々回等もありましたけれど、出しているわけですけど、それは本会議や委員会がない日でも問題が起きているわけで、それを認識しないで数だけの制限をするというのは、どうかなと思っております。
それから、我々の文書質問でどういう問題が出てきたかという話でございますが、皆さん記憶に新しいと思いますが、私の例だけで申し上げますけど、ほかの方もいらっしゃると思いますが、定期代の件はまさに文書質問を出したことで出てきた中身でございます。その後に、皆さん御記憶あると思いますけど、緊急質問をさせていただいたわけです。そういう流れというのはまさに会期中に起こっていることでございますので、そういう事実があります。
それから、ノー残業デーでございますが、これは会期中ではありませんけれど、11月4日の日にノー残業デー、私が庁内を回ってみたら非常に残業者が多かったという事態がありまして、これは変だなと思って、私はその次の日、5日の日に文書質問を出させていただきました。これは緊急性がある課題だなということで出しました。それでわかった結果というのは、残業者、残留者と言っておきますかね、200名いたということでございます。
それで、その中でサービス残業の人もいましたし、何よりも問題なのは、私が文書質問を出したことによって、職員課が何をしたかというと、後からの事後申請を、ふだん言わないのに、出してくれと、残っていた方々、各課にそうやってくれということを、ふだんやっていないにもかかわらず、回ってきたと。これは職員の内部通報によって教えていただいた事態でございます。こういうことは、それこそ明らかにしていくには、非常に文書質問というのは効果があったという事例でございます。
こういうことまで制限をするということを今言われているわけですけれども、皆さんそういうことまで制限をする必要があるとおっしゃっているということで理解してよろしいですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 議会基本条例では、緊急性の高いことについては、閉会中、開会中ともに、そこは規制しておりませんけれども、そういうようなことで緊急質問、文書質問ができるというつくりになってございまして、実はその後に、これはまだ、本会議規則の改正が議決後のことになりますけれども、既に議会運営委員会で確認をいただいている内容でございますけれども、文書質問の取扱要領というのがございます。その要領の中には、文書質問ができる期間は会期中を除く期間としますけれども、ただし、会期中において議長が特に必要と認める場合はこの限りではないという規定も設けてございまして、その会期中の縛りということについても、この要領についてできるように規定としてはなってございますので、そういったものの活用というのはできるんだろうと、そういうふうに議会運営委員会としては判断して、この要領をつくらせていただいているということでございます。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 今のお答えですと、つまり、議長が判断して、よければ出してもいいということになると思うんです。そう理解しましたけれど、例えば、今のノー残業デーのを私が出していましたと。それ、答弁、おおむね2週間返ってくるまでは出しちゃいけないということになっていますけど、例えばその後に、木曜日の夜の遅くに時計台の公園のところでラップバトルをしている若者たちがいるということで、私、通報を市民の方からいただいて、その次の日に、すぐそのことについて質問主意書を出したわけですよね。これも出しているんですけれど、それの回答も、それについては回答の時間がかかるということで、すぐ次の日に担当課がみえて御説明いただきましたけれど、例えば、これラップバトル、木曜日の夜中、その後も継続してやられているんですけれど、そういう事態で市民の皆さんが非常に怖い感覚を持っているということを言われて、それはすぐやらないとだめな案件ですけれど、そういう場合は何でも議長が了承すればいいという、今そこの判断基準はどうなっているのか。単純に議長がよければいいということでよろしいんですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 質問主意書の市長等への送付というところで、議長の御判断というのが一つあるんですけれども、その中に幾つか議長として、これは緊急性に当たらないだろうとか、これについては不適切であろうというようなことの判断は、その一部、5点ほど記載をしてございますけれども、それ以外については、議会運営委員会を速やかに開催して、議長から諮問をいただいて、その案件についての緊急性等も含めて判断をするというつくりにはなってございます。
したがいまして、議長判断だけということではなくて、議長の判断ができないようなケースの場合は諮問をいただいて、議会運営委員会としてそれを諮っていくと。そういったような形で進めていくと、そう考えているといいましょうか、そういう要領としてつくられています。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 今のお答えですと、つまり、議会運営委員会も開くという、そこの判断も仰ぐというように聞き取れましたけれど、つまり、私が今やったような、11月4日のノー残業デーが多かったと。次の日それを、これで、今何か1件出していますけど、緊急性があるから出してもいいですかということを皆さんにお願いしたら、次の日にでもそれは集まって、それを議論していただけると、いつでもそういうことをしていただけるという意味でよろしいでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) 会期中におきましては、その部分については、対応についてはしっかりとやっていこうということにはなろうかと思いますが、文書質問については閉会中ということで今つくり込みをされてございますので、その場合にも最低限2週間には答弁を求めたいという内容になってございますので、議会運営委員会としても可及的速やかにということで、おおむね10日以内には開催をしてそれについての判断をしていくということで、今、要領としては作成をしております。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) それでは、今言った11月4日のノー残業デーにサービス残業をしていたと私が文書質問を出したことによって、100人の事後申請が出たんですよ。これは私が出さなければ、何人事後申請があったかわかりませんが、要するにサービス残業で処理をされていたという事態になったわけですよ。これ、紛れもない事実。次長が私の質問が出たからそういうふうにしたと認めていますのでね。
そういうことは、10日以内に議会運営委員会を開いたって、そんなもの制御できないですよね。この間の答弁では、そういう場合はおおむねその週のうち、つまり水曜日の残業ですから金曜日までにはその申請を出さないとならないといった答弁がございましたけれど、それを制御できない。サービス残業、それを見過ごしているということは、議会がそういうことを認めるということになります。それでよろしいんですか、皆さん。
|
|
○21番(山田直人議員) 11月4日という期間を想定いたしますと、このときは記憶では会期中と思っていますけど、その中で、当然そういった件については、緊急性の高いもの、そういったものについては会期中の緊急質問等でやると、そういったことについても、議会運営委員会では一応諮らなきゃいけないにしても、緊急性の高い問題についてはその10日とかという閉会中のやりとりではなくて、そこは速やかにやることは可能ではないのかなと思いまして、その辺の質疑については議会運営委員会で諮り、日程に入れていくということは可能だろうとは思っております。
したがって、口頭での質疑ということを議会としての基本として定めてまいりたいというのが、大きな流れとして、考え方として持っているということです。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 曖昧なんですね、御答弁が。今のはたまたまノー残業デーのことを言っているだけで、あらゆる案件が出てくるわけですね。そうやって、想定されない話というのはいくらでも出てくるわけで、それが今、申しわけないけど、皆さん御存じのとおりいっぱい噴出しているんですね、この鎌倉市役所は。それに対する制御はどうやってするんですかと。
それが、今のお答えでは、議会運営委員会はのろのろと開いて、10日もあって、すぐ3日後に来たにしたって、それ間に合わないんですよ。次の日に私が出したから、そうやってサービス残業を制御できたんです。だから、そういうことはどうやってやるんですか。できないから、公にしないと、ここの市役所の皆さんはみんな隠すんです。黙っているんです。そういうことができないから、重要だと申し上げているんです。せっかくつくったんですからね、この制度を。
そんな悠長なことを言っていて、何かあったときにどうするんですかということを申し上げているんです。今の御答弁じゃ、10日待っているんですか。議会運営委員会を開くまで、全員が。そういうことでよろしいんですか。皆さん、それで了承しているということでよろしいですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 議会運営委員会で10日かけるという意味ではなくて、確かに質問の性質、種類によっては対応が求められるものについては十分理解をいたします。そういった意味で、10日以内に、これは閉会中ということでございましたので10日以内というつくりをしているわけで、それが10日かけますということではないと、そこは御理解いただければとは思うんですけれども。よろしくお願いします。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) それが理解できないから申し上げているわけですよね。
皆さんそれで異論なければ、全員がそう言ったということにさせていただきますので、それは市民の皆さんにこうやって、動画も後で配信いくらでもできますから、見ていただければ、そういうことで問題があっても対応をそういうふうに議会としてはしないということになりますので、それは皆さんがそういうことでいいと言われたということ。
あと、内容によってと今おっしゃいましたけど、それでは、今出ている質問主意書、これについては、そこの中で、私は26問出しておりますが、中身を全部きちんと、答弁、読んでいただいたんでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) 正直申し上げますと、御質問の趣旨について、私としては一部読ませていただいているというところはございます。今回、この運用を始めるに当たっては、しっかりとそういったところは、議会運営委員会で諮る以上は、その辺の把握も、閉会中の場合はしていかなきゃいけないということです。
そういった意味で、閉会中であっても、そういった文書質問の問題点、そういったものをやはりみんなで共有していかなければいけないとも考えてございますので、ぜひ、議会運営委員会、あるいは閉会中の共有の仕方ということについても、やはり十分認識をしていかなければいけないなとは思っています。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) よく中身を読んでないで、内容については精査するというようなことを言われたって、それはだって、わかってない人がそうやって議論してもらったって困るんですよ。そういう緊急性がある、大事な問題である、2カ月、3カ月放っておいたらいけない問題はいっぱい出てくるわけですよ。それを、中身もわかっていません、読んでいません。恐らくそうなんでしょうね。皆さんもそうだか知らないですけど、私は読んでいますという方がいたらぜひ手を挙げて言っていただきたいと思いますけれど、そういう適当なことでは困ります。そういうことで皆さんが了承しているということを確認させていただきましたんで。
それで、せっかくこういうことを始めて、私も条例つくるとき委員会におりましたから、これについては大変、やってみたら、実は最初思っていたよりも非常に意味のあることで、これは非常にいいツールだなと、言い方は悪いんですけれど、思いました。最初、自分が委員会で皆さんと一緒に議論したときのイメージとは違って、相当これは一般質問に匹敵する、もしくはそれよりも、すぐ文書で、紙でもらえるわけですから、非常に即効性もある、スピードも速いですからね、こうやって一般質問でやっていても、それは後、議事録で出てくるのは相当先ですから、次の議会にならないと出てきません、動画も全部見ないとよくわかりませんので、そういう意味では、非常に意味のある、効果のある手法であるということは、私は非常に認識しておりますが、議会運営委員会の中のメンバーの皆さんの中で質問主意書をやられた方はどなたがいらっしゃるんでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) 最後の部分が聞き取れなかったので、もう一度よろしくお願いいたします。済みません。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 議会運営委員会の、この今、制限を決めた方々のメンバーの中に、質問主意書をやられた方はどなた、何名いらっしゃるんでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) 失礼いたしました。議会運営委員会のメンバーとしてはございません。
それで、先ほど答弁についてごらんになったことあるんですかというようなお話だったものですから、私については、議員の質問主意書について目を通させていただき、その答弁について、最終的に正確にというような部分については、先ほど申し上げたとおり、それが事実でございます。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) つまり誰もやったことない人が制限を決めたわけですよ。会派としては神奈川ネットがやられています。そのほかは全員、あと4人、無所属なんです。それと、この制度が始まる前に中澤議員が最初にやられたということがありますけれど、私、今、体験談を申し上げましたけれど、やったことないのに、質問主意書の意味とか意義とかわかるとは思えないんですが、何でそれやらないでそういうことが言えるのかと。そこはいかがですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 質問主意書そのものは、確かに先ほど申し上げたとおり、議会運営委員会のメンバー、議会運営委員会の委員の中には質問主意書を出された方はいません。それで、質問主意書等々に関して、議会基本条例での議論、あるいは会議規則で規定されている第105条の文書質問に対する規定、そういったものの中から、これら質問主意書そのもののあり方、そういったことを議会運営委員会で検討したという経緯でございまして、その中身の効果云々については、これについては、御指摘のとおり、私も文書質問の中身については読ませていただいた部分もございますけれども、これについては大変いい指摘をされている部分も私自身は読ませていただいておりますので、そういった部分をもっと生かす方法がないだろうかというようなことが一つあったんではなかろうかと思います。
そういった意味で、緊急性が高いというようなことの中で、しっかりと、議員の皆さんからいただく緊急性の高い質問、そういったことについても考えていかなきゃいけないといいながらも、多くの皆さんが文書質問をどっと出すということになりますと、やはり事務執行上の課題を御指摘される委員の方もいらっしゃいましたので、そういった意味で、一般質問で行われているような、一つ質問をされて、一つの質問の答弁をいただく、そういったことで議論を深めていくと、そういった形がとれないだろうかと、そういった議論の経緯があって、この部分については現状のとおりの提案とさせていただいたということでございます。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) やったことないのにわかるわけがないんですよ。はっきり申し上げて。例えば、私がやっている、出した文書質問のことを使って、一般質問とか、緊急質問もありましたけど、そういうふうに事前にやりとりをした中で一般質問をやっているから質が上がってくるわけですよ。皆さんの、そういう質問ですね。ほかの方もそうでしょうけど。そういうことを考えてないというか、やらなければわからないんですよ。
私も最初、やり方をいろいろ迷ったところもありますけど、私はやってみて、それを次の、緊急性が先ほどのようにある場合は緊急質問になりますけれど、次の自分の質問、一般質問につなげていくと、非常に質が高くなる。あと、情報公開請求という手法もあわせて使うと、非常にわかる。そういうことを、皆さん体験しないでわかるわけがないのに、もう1年もやっていないし、やりとりされた内容についても読んでいないという状況の中で、それを制限かけるというのは、私は非常におかしいんじゃないかなと思っております。
それから、今、その答え、答弁全部お読みになっていないということでございますが、例えば、一部、私がなぜ答弁と言ったかといいますと、私の全部の答弁、また後で見ていただければわかりますけれど、質問に対してとにかく、一般質問ではあり得ないような答弁の仕方を、適当、いいかげん、そういう回答しか返ってこないんです、はっきり言って。
例えば、さまざま問題が出た中で、市長がいろいろ発言されていた後に、綱紀粛正とか言われた後に、私の質問で、高い自己規律に基づいて行動できるようにするための施策についてという質問を出しました。これは21問の質問でございました。具体的な朝・夕礼の全課実施をしたらどうですかと言ったり、一般質問でも申し上げています、職員行動憲章を朝礼で唱和する、そういうことをやられたらどうですかということが、そんなに難しいことではないですよね。それを21問出したわけです。それに対する答えはどういう答えだったかということですね。21問、ほとんど1行か、若干2行、3行のところもありますけれど、ほとんどA41枚で1行でしている質問でございます。それの答え、21問、そういう具体的にやれるかやれないかということを聞いただけです。
それに対する答弁は1個しか返ってきていません。読み上げますけど、求められる職員像である鎌倉市職員行動憲章の実践や、平成21年に策定しました職員の意識改革のための取り組み方針に掲げる各職場の取り組み事例の全庁的実践については十分とは言えないところがあることから、各職場に対してさらなる周知徹底を図っていきたいと考えています。また、職員の意識改革のための取り組み方針について、新たな視点での見直しを行い、その進捗状況を適切に管理することで、御提案いただいたさまざまな具体的方法について検討していきますと、こういう答えなんですよ。朝礼、夕礼をやるか、やらないかと聞いているだけなんですね。その他さまざまあります。理事者による残業の抜き打ちチェックを行うとかね。こういう、ほかにもいっぱいあるんです、答弁になってないような答弁。とにかくひどいんです、中身は。それを確認されていないで、読んでもいないで、何でそれでよしとするんですかね。いかがですか、それは。
|
|
○21番(山田直人議員) 会議規則の第105条でも記載がございましたけれども、結局そういう答弁に対してやはり不満、不服、そういったものはございますでしょう。そういったものについての再度の質問については許容されてございました。
今回もその部分については少し、インターバルというのは、御指摘のとおり、短くはございませんけれども、それについての再質問についてはしていただくということも準備してございますので、そういった中で解決をしていかなければいけない課題かと思います。
それが、文書質問の場合は、やはりどうしても期間というものが必要になってございますので、そういう意味で緊急性の高いもの、会期中の場合には会期中での緊急質問、あるいはそういった関連の質問をしていただくということのほうが早く解決に結びつくのではないかと。
あとは、閉会中の場合については、確かに議会として機能していない期間になってございますので、そういった意味で10日間というのは緩いんじゃないかと、10日以内ということでの決めはしておりますけれども、緩いんじゃないかというような御指摘もございますけれども、そういった部分については、基本条例の緊急性のある場合はということで文書質問ができるということになってございますので、その中で運用していくということになろうかと思います。
そういった意味で、答弁が必ずしもというようなケースの場合は、逆に文書質問のやりとりをしていても、期間的にやはりかかると思いますので、そういった別の方法も、閉会中であれば別の方法もあり得るとは思います。それは原局とどう話をされるかということにもつながってくるかと思いますけれども、文書質問のやりとりでは、少しそういった意味では時間を要するというようなことについて、今回は文書質問のインターバルも含めてお話をさせていただいている、決めをさせていただいているということです。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) ほかの方法があり得るというんですが、ほかの方法は何でしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) ほかの方法と申し上げましたのは、そういう部分について御指摘があれば、原局と少しお話をされるという、コミュニケーションを持つということも必要かと思います。それは迎合するとかいうことではなくて、そういった意味でのコミュニケーションを図っていただいて、正式には文書質問での回答を求めると。そうしないと、それはエビデンスとして残っていません、口約束になってしまいますので、そこは最終的には文書での答弁をお願いするということにはなろうかと思います。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 申しわけないけど、私はこの文書質問を出す前とか、さんざん原局とはやりとりをして、その上で何も答えも持ってこないし、放置するし、適当にやるから、一般質問とかこういう公の文書でやらないとだめだからやっているわけでございます。パワハラがあったって放っておくんですよ。それを公の場でやらない、そんな原局と話して、やりとりして全部聞いてくれるなら、そんな苦労しませんよ、実際。こんなのはやらなくたっていいですよ。それを放置するわけですよ、皆さん。今、職員担当課なんかもとにかく、書いたってやらない。
この間、一般質問でも言わせていただきましたけど、きのうも、前組合委員長の告訴の件もそのまま放置、何度言っても何の回答もないから、それ裏で何度も言っているんですよ。それどうなっているんですかと。それは文書質問、もしくは緊急質問をやらないと、出してこないわけですよ。だから言っているわけですね。
確認しますけれど、そういうことはやらなくていいと、皆さん。そういうために文書があると。皆さんが今度何かのやりとりでそういうことをやって、職員から何も回答がなかったり、一般質問でもきちんとした答弁がなくても怒らない、文句は言わないということでよろしいですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 私はそういうことは申し上げたつもりはございません。当然、一般質問等で質疑が行われる場合には答弁を必ず求めることになりますでしょうし、その中身について、一問一答でやっているわけですから、そういったことの質疑のやりとりということはあろうかと思っています。
文書質問についても、これは先ほどコミュニケーションがと言いましたけれども、それは最終的には文書質問はあくまでも文書での答弁をお願いしているわけですので、そういったもので正式な答弁を求めるという形、あくまでも文書質問に対するお答えですので、そういったことについてしっかりと指摘をされた上で出す方法も一案としてはあるんではないかという御提起を申し上げたということです。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) それは、出そうと思えば、こんなの公的な文書じゃなくて、質問すればいいんですよ。私も昔に子宮頸がんワクチンの件で17問出してやったことありますけど、そのほうがよっぽどきちんとした回答が返っていました。ただ、それは残らないんですよ。私のした質問、それ残っているというと、残ってないじゃないですか。
それで、私、26問の質問を出しているんですけど、そのうちの今のところのうち3問は、再質問の質問です。これは、答弁が極めてふざけているし、全然わからない、答弁になってないから再質問しているんですけど、ほかも三、四件はさらにしないとわからないような答えなんですね。それで、別にわからなければ聞きに来てくださいと言っているし、一般質問でも、聞き取りに来るんだったら同じようにやればいいのに、一切されないわけですから、何もその答えがきちんと返ってこない。
そういう状況で皆さんがいいとおっしゃっているということで、私はそういう理解を今しましたので、御反論というか、私は違うよという御意見があったら言っていただきたいと思いますけれど、では、私に限らずですけれど、質問に対する回答、答弁が一体どのくらいの日数で返ってきているか、その実態を御存じでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) 2週間という運用が適切にされているかという御指摘については、それについては十分その期限を守っていると言えないものもあります。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) それは何日ぐらいで返ってきているか、把握されているんですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 今後、運用の中で図書室のほうにこの文書質問等について掲示していくということになります。2週間ということについては、確かに運用上少し、なかなかできていない部分がございましょうけれども、これについては、やはり回答期限というものをしっかりと議長から設けていますので、そういったことについては遵守していくように、双方やはり真摯な対応をしていくということが前提になろうかと思います。
ただし、現在のところは、例えば10月発表で12月とか、そういったような期限で回答されてきている、期限といいましょうか、そういう回答も見受けられますので、2週間ということについては必ずしも厳密に守られていることではないという理解はしております。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) だから、調べてないわけですよね。今、聞いたって答えられないんだから。私きちんと自分のやつ、こうやってリストを持っていますよ。そのくらいのことはきちんと調べた上で議会運営委員会でやっていただきたいと思いますが、そういうこともやっていないという実態ですよね。期限を守っているのなんか半分程度しかないですよ。
それで、答えられないような中身については、例えば道水路管理課なんか、先ほどのラップバトルの件なんかは、すぐ次の日にみえて、こういうことでやらせていただきますので少しお時間くださいと。その後また、事後経過もきちんと来ていただいて説明いただいています。そういうのに関しては、私は別に、職員の方々は一生懸命やっていただいているなという感謝の念は持っていつもやっていますので、期限が過ぎてもしようがないと思いますが、そうじゃないで放置しているのはいくらでもいっぱいあるわけですよ。
一番ひどいのは、私の場合は、平成27年10月21日に出している本庁舎の駐車場に関する質問主意書でございます。これは、過去に機械式駐車場を入れるに当たっていろんな見積もりをとっているんですが、その内容についてどういう見積もりの中身だったかという、別にそんなに難しい、あるデータをそのままプリントすればいいような話です。私、過去に1回それを見せていただいているので、それをそのままいただければいいということで出したんですが、それが返ってきた回答が何と2月4日でございます。一体何日かかっていますか。10月21日が2月4日です。こういう事実ですよ。これがあったら、つまり前のが出ていたら、2月4日まで次のやつを出せないということになります。そういう事態なんです。2カ月程度かかっているのが、26件のうち、私の場合4件もあります。1カ月というのもあります。まともに返ってこないんですよ、実態として。なぜその実態をきちんと把握もしないで、議会運営委員会できちんとこういう資料出して、これなんかきのうお願いしたら、議会事務局の人、すぐ出してくれましたよ。こんなのすぐ出るんだから。そういう発想もないわけですよ、皆さん。
そういった中で、これを制限すると言われても、どうかと思います。それについてはいかがですか。何でこれ把握しないで、議会運営委員会で話さないで、2週間、今出している質問の回答が来るまで出しちゃいけないということを決めたのでしょうか。その理由はいかがでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) これもまた運用の話にもなろうかと思いますが、2週間という決めを今、議会基本条例では決めておりました。ただし、文書質問について守られていないという現状もあります。それはおっしゃるとおり、御指摘のとおりだとは思います。
その中で、今、長嶋議員からお話がございましたように、やはり2週間たたずとも、一次回答的にどれぐらいの期間を要するのかというようなことについての返答はできるかと思うんですね。そういったことがなされていない運用ということについては、まだこれは地に足がついたような形になっていないということの証左だろうと思いますので、そういった2週間で再質問ができるような環境づくり、これは議会も含めて、市長部局も含めて、議会基本条例に記載されているとおりの運用を目指していく、やはりそれをきちんと守っていく、そういったことが根本にあるのではなかろうかと思っています。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 今、議会運営委員会できちんとそういったことの細かい検証をやったことのない方が集まってやられているわけだからわからない、こういう資料ですら集めていない、そういった中で決めたこと、それで本当に皆さんいいと思われているのでしたら、そういうことで決まってしまいます。私はこの事実については市民の皆さんにきちんと伝えていかなければいけないことだと思いますが、私は今すぐ、その運用、中身、そういう細かいことを幾つか私、申し上げましたが、それを今ここで、この議案を取り下げて、もう一度議論をするなり、きちんとやる必要があると思いますが、そのおつもりは皆さん全員ないということでよろしいですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 本件については、議会基本条例で2週間という決めをしていた、それが本当に守られていたかどうかという検証が十分ではないという御指摘だろうと思います。そういった意味で、今回、文書質問が提出されてきた中で、今後どう管理していけばいいんだと。議会としても、提出年月日、回答期限の2週間程度で返してほしいという市長部局へのお願いも、そこの運用といいましょうか、逐条解説には記載がございますので、そういったものはやはりしっかり守っていくという中ででき上がってきたと思っておりますので、今回、確かに十分全員が2週間以内に回答が返ってきているかどうかについての把握は十分できてなかったかもしれませんけれども、やはりそこは、目指すべきところは条例上規定がございますので、そういった中でしっかりと運用をしていくということに変えていければとは思っております。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) 最後に、この後、上畠議員も質問されると思いますけれど、いま一度、議会基本条例をつくったときの考え方とか理念とか、皆さんもう一度思い起こしていただいて、本当に私が今言ったようなことをもう一度検証して、しっかり議論して、運用のやり方をもう一度考えるおつもりが、皆さん全員ないということでよろしいですか。発言の機会を、これで質問の答えがなければ、全員そういうことでいいと言ったということにさせていただきますが、よろしいでしょうか。
|
|
○21番(山田直人議員) 議会基本条例には、やはり検証するということについての規定がございます。そういった意味で、検証というのは今後も継続してやっていかねばならない責務は我々としては持っているんだろうと思います。
最高規範としての議会基本条例でございますので、会議規則もそこの中に制定される、会議規則の改正も議会基本条例を十分しんしゃくしてといいましょうか、それをきっちりと守りながら改正をしていくということの位置づけもございますので、そういった中で運用していくということになろうかと思います。
今回、御質問いただいた中身は、本当に私、委員長としての発言で、それまでとどめていいのかどうかについては、また別の機会で検証はしていかなければいけない、運用上の検証はしていかなければいけないわけですので、これが議会運営委員会のミッションになるか、他に委ねるのかということについては、そこについてはまだ議論は深めておりませんけれども、検証ということについては今後重ねていかなければいけないということになろうかと思っています。
|
|
○15番(中澤克之議員) 予定はなかったんですけど、何点か質問していきます。
そもそもの文書質問については、僕が一番最初に、この鎌倉市議会で始めて、その経緯をお話をしますと、閉会中にそもそも質問する機会がなくて、何か手法がないかなということで考えたのが、この文書質問です。当時、一部の市長与党議員が反対をしましたけれども、邪魔をしましたけれども、当初は質問して、そのときに議長が必ず打ち合わせをして、この内容でこういうふうに段取りをするけれどもこれでいいかなという、当時中村議長でしたけれども、それでお願いしますということ。答弁書についても、事前に、こういう答弁書が来たんだけれどもこの内容の答弁をもらうことでいいかなという、事前に議長がきっちりと関与をすることによってやりとりを緻密にしたんです。それによってこの文書質問という位置づけをきっちりとして、その後に答弁が不十分だから再質問をして、それに対してもきちんと議長は関与をして、答弁についても関与をして、これでいいかなということで再質問をして、再々質問までやりました。これ全て議長が関与していったんです、当時。
このやり方がスタンダードになったらいいですねという話をしていったら、ところがどっこい、議会基本条例の検討委員会か何かのときに、そういうものを全く検証もしないで、ただ単に文書質問というものだけを、拙速に議会基本条例をつくらなければならないという当時の委員長の意向があったのかどうか知らないですけれども、そうなってしまったから、こういう事態を招いてくる。こんなの当たり前の話で、だから、なぜそこのところを検証もきっちりやってこないで、当時の議長がいたわけですから、どういうふうにやっていったのかと聞けばいいことを、聞かないできている。
今のやりとりの中で物すごい問題になってくるのは、議員がすべきことというのは質問することと採決をすること、その質問の内容に議会運営委員会の10人が関与していくということは、これは議員の質問権に関与してくるんですよ。それはできないですよ。閉会中に委員がこれどうでしょうかと平場でやる。それはだめでしょう。
当時の議長はそこまでは一切踏み込まない。質問については踏み込まない。ただ答弁としてもらうに当たっては、これはきちんとした公文書になってくるわけだから、この答弁できちんといいかどうか確認をしてくださいということで僕のところに来た。そこまで緻密にやっていったのが当時のやり方なんですよ。でも、議長は一切質問権の範囲に踏み込んではいないんです。ほかの議員の質問権にまで関与できるようなことは絶対やっちゃだめなんですよ。その運用の仕方というのを、今、委員長おっしゃいましたけれども、それは絶対やってはだめですよ。
内容について緊急性があるかどうかということを、判こを押していくんだから、それは正・副議長が見ていくんだから、正・副議長が判断をしていかざるを得ない。それが議会じゃないんですか。だけど、それを全て議会運営委員会だなんてことをやるから、何かにつけて議会運営委員会の場に持っていけばいいなんていう議員がいるんです。そうじゃないでしょう。僕らみんな、議員というのは一人一人の質問権が保障されて、それを武器としてやるしかないんですよ。言論の府じゃないんですか。数で抑え込んじゃえばいいというものではないでしょう。
実際に、さっき言っているのは、関連質問もできますよと。一般質問もできますと。だけど、それを制限しようとしているのは議会運営委員会でしょう。関連質問だって、僕だって同僚議員の関連質問で3日間やりましたよ。だけど、それはきっちりとしたデータ、きっちりとした答弁を求めるためには、時間をかけざるを得ない、かけなければいけないことはある。だけど、それをただ単に時間ということだけで制限をしようとしているのは今の議会運営委員会なんですよ。それは絶対だめですよ。
議会運営委員会の委員長にお聞きしますけれども、議会運営委員会が全て、そういう議員の質問権まで深く関与することはできるとお思いですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 順を追って整理してお話を申し上げます。
まず、議長の関与という指摘をされてございますけれども、これについては、議会基本条例第7条で、議長を全て経由して、議長とやりとりをしますということを、そういった上で、議会を代表する議長がそういうことに関与するということで、先ほど長嶋議員から指摘された2週間とか、そういったことについて、やはりそこはきっちりと担保していくためにも、やはりそこは議長は外せないというようなつくりで議会基本条例第7条ではそう書いてございます。
とりあえず読ませていただきますけれども、簡明な主意書を議長に提出し、これを議長が市長等へ送付することにより行うと。これは市長へ送るということですね。市長等は、前項の規定による質問主意書の送付を受けたときは、速やかに、これは逐条解説では2週間という話になってございますが、答弁書を作成し、議長に送付しなければならない。議長は、答弁書の送付を受けたときは、速やかに答弁書及び質問主意書の写しを全議員に配付すると。これは一応そういうつくりになっているということで、議長を飛ばしてとか議長が見ないでということについては、この議会基本条例の中にはそういうことは明定はされていないということが1点です。
もう一つは、緊急性についての話をいただいたと思っております。議会運営委員会のときにも、重要性とか緊急性というのはどういうふうにして判断しようかと。そういったことはやはり極めて厳しい局面もあるだろうと。ただ、私が直感的に思うのは、例えば災害が発生した場合に、緊急的にどういうふうに取り扱うのかという質問とか、そういったことは想定をしていた範疇ではございますけれども、そういったものでの緊急性についてはあるだろうという判断ができるのではないかと考えております。
ただ、おっしゃるとおり、議員の質問に対する中身について、なかなか触れていくことはできないということもございますので、そういったものについては、今までも議会運営委員会の中で、これはやめてくれとか、これはこうしてくれというような話も、今まで若干中澤議員に対して、今の御質問ですとあったのかもしれませんけれども、緊急性とか重要性については余り我々が判断することではないだろうということで、件数とか、そういったことについての縛りだけで運用したほうがいいんじゃないかという質疑があったことを御紹介しておきたいと思います。
それとあと、先ほど、議長のところに送付した後ということで、例えば鎌倉市が処理するような案件ではないような場合とか、あるいは緊急を要しないというような事案等と認められるもの、本当にこれはしっかりと審議しなければいけないと思いますけれども、そういったことについて中身に触れるということではなくて、これはやはり急ぐべきだろうということについては、質問者の方にも以前はお聞きされたということもあるようですので、議会運営委員会としてもそういったような運用をやはり外せないんじゃないかと思いますので、そういう事態になった場合は、質問者の方からの十分なヒアリング等も今後織り込んでいかなければいけないんじゃないかと思います。
今までは議長判断で議長がされていて、それぞれお呼びしたということになっていると思いますけれども、そこのところはまだ踏み込んだ議論はしておりませんが、緊急性ということを要する場合はということでの切り口の中で判断をしていこうと、そういったことでございます。
|
|
○15番(中澤克之議員) 誤解されているようなところがあるんですけど、私が申し上げているのは、議長を通過させるというのは、僕は当初からやっていることで、それは当然のことだということを申し上げているんです。
なぜかというと、議会を代表して、議長を経由して市長に文書質問を送って、その回答がこういうものが来たら、それは正式なやりとりだから、議長が関与してくるのは、それは当然だろうと。そのことは当たり前として捉えて、そのやり方について当時の中村議長とさんざんやりとりをして、再質問のやり方も当時メールで質問書を送って、でもそのやり方についてもどうか、でも今の時代だからと、そういういろんなことをやっていった経緯があるんです。
今のお話だと、議会運営委員会で議会運営委員会のメンバーが質問者にヒアリングをするという話なんですけど、そんな権限ないですよ、議会運営委員会には。申しわけないんですけど。それは物すごい勘違いされているんですけど、議会運営委員会というのは議会運営上のことについて議長から諮問を受けているわけですよね。今のこの文書質問というのは、僕ら26人、議長は実際には、やれなくはないですけど、まあやらないです。25人が、自分の質問をする権利、議員として与えられているものとしてやる場があるんだよということを、それをいろんな手法を使うわけです。いろんなテーマがあるから。長くなって申しわけないんですけど、例えば福祉に特化している人もいるでしょうし、子育てをやっている方もいるでしょうし、建築をやっている方もいるでしょうし、それぞれの議員が自分のテーマを持って議員活動に取り組んでいて、議会活動に取り組んでいる中で質問をするということは、逆に言えば質問しなければならない範囲ですよね。だけれども、それをなぜ議会運営委員会という10人にヒアリングを受けなければいけないんだと。それはおかしいんですよ。
それを判断するのは、議長がいるんだから、きちんと議長は、議会を代表できるたった一人の人なわけですから、その議長がきっちりと裁いていけばいいわけですよね。だから、前議長はそれきちんと裁いたんです。だけど、それを裁けないのが今の議長なんですか。そんなことないですよね。それを裁けるからやっているわけですよね。だったらそれに委ねてやってもらえばいいだけじゃないんですか。何ですぐ議会運営委員会なんですか。おかしいんですよ。本当に10人がヒアリングを受けなきゃならないんだという。緊急性があるかどうかなんていうのは、それは議長が判断しなきゃいけないんですよ。なぜみんな、今回のことも、なぜ議会運営委員会でと逃げるんですか。僕はそもそもこれには賛成する考えだったんですよ。だけど、長嶋議員とのやりとりを聞いていると、どうしても議会運営委員会という場で全部逃げちゃうんです。
だけど、確かに、未熟な議会基本条例という意見もありますけど、そうではなくて、つくり込んでいかなきゃならない。それは当たり前の話。茅ヶ崎市の議員に僕、いろいろ課題点というのも聞いています。それはその都度つくり込んでいかなければならない、それはそのとおりだと思いますけれども、なぜ議員の質問権を議会運営委員会で一々、ヒアリングを受けて判断を仰がなければならないんですか。そんなことをやっていたら議会の自滅ですよ。
自分たちが、ある議員は、この後出ますけど、議会議案も制限しようなんてばかなことを言い回っている議員もいるみたいですけど、自分たちがやらなきゃならないことというのは、制限をされることじゃないですよ。自分たちで研究をして、勉強をして、質問をしていくことが議会なんです。それ以上何もないんですよ。武力を持てるわけじゃないんだから。
だから、そこは議会運営委員会の委員長、1対1のときも言いました。これだけ8人無所属がいるのに、今、細かい話は僕は何も聞いてない。聞きたかったら来いよという話、それはおかしいと僕は何度も申し上げましたけれども、でも今のは、議会運営委員会で何でもできると思い込んでしまうのは、まして議員の質問権まで抑え込んでしまうということ自体ができると思い込んでしまうのは、それはおかしな話で、確かに手法についてはいろいろ議論はあると思います。僕は基本的に、今、議題となっている議案に対して僕は賛成の立場でいるんです。だけど、今のやり方を聞いていると、とてもそれは運用としてはおかしいんですよねということで急遽質問させていただいているんですけど、もう一度、長々とやっても申しわけないので、確認しますが、この質問権の内容について、緊急性を含めて、質問の内容について、ほかの議員が関与できるとお思いですか。議会運営委員会は関与できるとお思いですか。できるとすれば、議長だけだとしか僕は思っていないので、そこの判断はいかがでしょう。
|
|
○21番(山田直人議員) 先ほどのお答えが不十分だったということに対してはおわびしなくてはいけないのですけれども、今、お聞きをしていますと、まず、文書質問主意書の市長への送付というのは、これはあくまでも議長が一人称でございます。ただし、各号にいずれかに該当する場合については、判断した場合には送付しないという条項を五つ設けています。それ以外に、議長は、この判断基準というのは、例えば資料の提出をただ単に要求しているものとか、そういったものはよろしくないですねというようなことも判断に入るんですが、それ以外に、議長は前項の基準により送付の可否を決定しがたいときは議会運営委員会に諮問するものとするということでございます。
ですので、これは議長が一義的には送付の決定をしていただき、それに対しての判断がやはり非常に難しいというケースの場合には諮問をいただく。諮問をいただいた事項については議会運営委員会ではそれは一応議論しなければいけないというのは、議会運営委員会のある意味役割でございますので、そういった対応で今回の要領をつくらせていただいているということでございますので、その中でどういう議論が行われるかということについては、いろいろと御指摘の部分については配慮しながら今後進めていかなければいけないんだろうと思いますが、一義的には基準により送付の可否を決定しがたいときということでの議会運営委員会の諮問という形になっているということは申し上げておきたいと思います。
|
|
○15番(中澤克之議員) わかりました。基本的に僕ら議員というものがいろんな手法を使って質問していくというもの自体を、やはりきちんと議会として担保していかなければいけないということがあって、それは、議長職というものはその担保されたものをいかに守っていくかというものも、役割も果たしていかなければならない立場だと思いますので、今の少し、議会運営委員会の場でというものが先ほど長嶋議員のときに表に出過ぎているから、それはおかしいでしょうということで急遽質問させていただきましたが、今の御答弁で理解をしましたので、これで終わらせていただきます。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 私からも質問させていただきます。山田委員長に質問させていただきたいんですけれども、議会基本条例に係ってこういう改正をいろいろされていくということで、そもそも議会基本条例の制定で、最高規範だとかいろいろ話がございましたけれども、議会基本条例の制定特別委員会の正・副委員長はどなたでしたっけ。
|
|
○21番(山田直人議員) 当時は委員長が高橋議員で、私が副委員長という立場で、この制定についての特別委員会を運営させていただいております。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 両市長与党の会派がそれをつくられたということでございますけれども、そもそもなぜ議会基本条例をつくられたのですか。これ、文書質問に関する関連でできますけど、権能を高めるとか、そういったような議論もあったり、あと、両与党の人たちは正・副委員長で取材も受けていましたよね。議会基本条例の制定後。どっちが取材を受けたか知りませんけど。今、議会運営委員会の委員長をされているので伺いますけど、そもそもどういう趣旨で議会基本条例がつくられたか、そういったところは把握されていますか。
|
|
○21番(山田直人議員) お言葉を返すようですが、市長与党と一くくりにされるのは、私自身も心外ではございまして、二元代表制で与党、野党という区別を本当にすることが正しいかどうかというのは、私自身は異論はございます。ただ、上畠議員がそういうふうに見られているということについては、襟を正していかなきゃいけないのかなとは考えてはいます。
それはさておいて、議会基本条例をつくる場合には、議会権能云々という話ももちろんあるんですけれども、私が副委員長をやらせていただいているときには、議会基本条例によって議員間討議がしっかりできるような形にできないかと。いわゆる今のような状態で、議員間でやはり認識を深めていく、お互いの意見交換をしながら深めていく、それをお聞きになっている議員の皆さんもそういったことについての考え方を深めていただく、そういった自由討議の場ということについて非常に意識をいたしましたし、それはやはりつくり込まなきゃいけないと思っておりました。
もう1点は、政策に関して、これは議会全体で政策をやはりきちんとつくり込んでいかなきゃいけないでしょうということで、政策法務に関する規定等もつくりながら、それを議会として担保していこうと、そういったことで、政策に関してもっと政策立案機能を高めていかなければいけない、そういったことが、私自身は強く感じていましたし、皆さんともそういう議論はさせていただいたと記憶しております。
もう1点は、議会報告会ということで、先日、1月30日に議員定数に関する意見聴取会を開催いたしましたけれども、そのときにも市民の皆さんから大変強く御指摘を受けたのが、議会がやはりまだ発信力が足りないのではないかという御指摘は私が一番感じたところです。議会発信力とは何ぞやというところになったときに、議会報告会だけではなかなかそれは解決しないかもしれませんけれども、まずそれをやはりしっかりとやっていくと。そういったことが一つ大きなポイントとしてあったのではなかろうかとは思っております。
そういう意味で、議員が自由闊達にきっちりと、この議場の場で、あるいは委員会の場でお互いに意見交換をする、自由討議をするということが一つ。政策能力を高めるためにそれを保障していく、あるいは予算的な裏づけも含めて、あるいは制度的な裏づけも含めて、これをしっかり高めていく。最後は議会報告会によって市民への発信力を担保していこうと、そういったことが、私自身は委員長をやらせていただいたときには強く意識をして進めていこうと思ってございました。
確かに牽制機能ということも重要です。その機能の中で果たされていく部分もあろうかと思いますので、まずは議員みずからそういうような形でのお互いの切磋琢磨というのをしていく、そういったことが必要だろうと考えておりました。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 今いろいろおっしゃられました。その中で、文書質問というものも、一つの政策の議論とか、いろいろ含めて、そういう機能があったわけです。文書質問できるように。今後制限されるという中で、文書質問以外で、議会基本条例が制定されてから、この文書質問を取ってしまったら、もう議会基本条例、何の意味があるのかなと思うんですけど、実際に議会基本条例制定後、実態として、議会として権能は強化され、そして市民に開かれた議会になっていますか。どうですか。そのあたりの認識の上でどういう質問にするかというのを、次ちょっとしたいので、山田委員長、現状、議会基本条例を制定して、文書質問は今後制限される中で、それ以外、どのあたりが権能強化されて、どういう意味があったのか、そのあたりの見解はいかがですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 今、最初に御指摘されたのは権能強化という部分でありましたので、少し私が先ほど申し上げた部分と重なっていない部分、十分に重なっていない部分についてはあろうかと思いますけれども、確かに文書質問をここで制限するということに基本的にはこの条例上はなっていないんですね。会期中、会議規則上どうするかという議論を今回させていただいたということなんです。この第7条第3項で文書質問ができますよということについては、条例上は担保したままです。それに関して詳しい要領をつくらなければだめですねという部分については、今、皆さんからいろいろ質疑、御指摘があった部分と思っております。
ですので、逐条解説も含めて、条例については基本的には改正をしないという中身になっておりまして、そのために、逐条解説等で少し手を入れさせていただきましたけれども、会議規則第105条に記載されています会議規則上のいろいろな文書質問については、この要領の中で担保できるようにつくってきたという経緯があると理解いただければと思います。
議会の権能ということだけを申し上げれば、文書質問だけ、今、問題になっていますから、上畠議員からはそういう御指摘があったんでしょうけれども、当然、一般質問の運営についてもそうでしょう。関連質問についてもそうでしょう。緊急質問についてもそうでしょう。そういったことについて、どのように今後議会全体として考えていけばいいか、議会全体としてどういう運用をしていけばいいか、そういったことが権能の強化につながっていくと思います。二元代表制としての議会の立場というのはきちんとありますので、そういった意味で、冒頭申し上げた野党、与党というくくりじゃなくて、議会として市長とどのように政策的な議論をしていけるか、そういった部分で権能を発揮していく、そういったところに主眼があるんではなかろうかとは思っております。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 制定後、どういうふうに議会が進化したのかと伺いたかったのですが、退化の一方だと思います。私、山田委員長とは意見を同じに思い、いろいろ問題意識も共有するところもあるんですけれども、今回のこの規則の改正は残念だと思っております。
今、権能強化いろいろおっしゃって、議会基本条例、私はあのとき退席いたしましたけれども、最高規範であって、そもそも理念とか趣旨、背景というのは、行政の監視をする議会の機能強化というのはまさにあると思うんです。そもそも議会基本条例の制定前のこの委員会でいろいろ、市民への報告会とか、ワールドカフェとかいろいろやっていましたけれども、そもそもワールドカフェで意見聴取の機会自体が、その当時の委員長が某宗教団体の人々を動員しているとか、そういう実態もあったわけですよ。そういう中で、本当に議会基本条例、意味のあるものかなとも思い、私は退席しました。
これ、今後、これで規則が通ってしまうと、私としては議会は権能をみずから葬り去るという懸念をしております。そもそものこの端緒、文書質問が大量に出て、職員の方々のワーク・ライフ・バランスとか残業とかに影響が出たからということを端緒に、今回の規則改正をとられたということですか。
|
|
○21番(山田直人議員) それが全てではございませんけれども、そういう状況の中で、例えば条例に記載してある2週間以内に返すことができるんだろうかとか、あるいは1日や2日ということで答弁を求めるという、その当時は答弁を求めるということにもなってございましたので、そういったことでは少し行政側にも困難を来す部分があったかと思いますし、時間を区切ることによって、その部分についてのやはり負荷のピークが立っちゃいますものですから、そういったことについて、市長部局側に少しその部分についての配慮、ないしはその部分についての負荷の平準化、そういったものをやはり与えるということのほうが、市民生活への影響をミニマムにできるのではないかと。
御指摘の中身について、私は、いい悪いということではなくて、大変いい御指摘もされていることについては十分見させていただいておりますので、それをどう具現化するかという意味では、議場での質疑のほうが市民の皆さんにもわかりやすいと思いますし、閉会中であれば、やはり緊急性を要する部分であれば、やはり文書質問なりしていただくことのほうが、権能あるいは議会としての役割というものを果たしていけるのではないかということで、必ずしも何か全て悪い方向に動いているとは理解していただきたくないなとは思っております。そういった意味で、要領のつくり込みもしてございますので、そういった中でぜひトータルとしての御理解を頂戴できればとは思っています。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) あのときにできていたフォーマット、期限を区切っておりました。それに基づいて当然私も、期限を区切っているなら、それを書いてやります。
そもそもあのときに一番質問しているのが私ですから申し上げますけれども、あのときなぜあれだけの質問をしたかといいますと、9月議会は不祥事の連続でしたよね。不適切な事務処理さまざまありました。職員が44回も遅刻して、公文書を改ざんする事件もありました。山田委員長は今、開会中において、関連質問、緊急質問、一般質問、いろいろな機会があるんだから、ぜひそれでやってくださいとおっしゃって、議場でやったほうがわかりやすいと今の答弁でおっしゃったんですけれども、そもそもあのときは何の質問もできないし、休会にしていたじゃないですか。休会中にしていましたよね。44日間延長しているけど、その間誰も質問できないじゃないですか。それに関しての議会運営の責任というのは感じていらっしゃいますか。いかがですか、議会運営委員会の委員長として。
|
|
○21番(山田直人議員) 休会ということでは私は認識しておりませんけれども、確かにあの9月議会を思い出しますと、大変重要な案件での中澤議員からの御指摘、一般質問があって、それはやはり緊急を要するという形で、それの解決を全力で図らなければいけないということについて、確かにそういった意味で、あの部分については議場での発言ができないという状況になっていたのは事実だろうとは思います。
ただ、今回も、文書質問については、会期中であってもこれについてはただし書きのところで記載をしてございますので、そういった意味で、大変緊急度の高いということでの御指摘の中で、会期中での文書質問については議長の御判断を仰ぐということになってございますので、そういったところでの運用というのは可能ではないかとは思っています。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 今、中澤議員のお話をされました。私はあのとき、中澤議員の質問は必要だったと思っていますし、徹底的にやってもらいたいと。むしろあの一般質問中でなければ行政はきちんとやらないと思っていましたし、信用できないようなことをやっていましたから、全然問題ないと思います。
しかし、それとは別に、議長会派の議会運営委員会の委員長としての責任は感じてなかったのかということですよ。最後のてんまつも含めて。一般質問を打ち切りました。緊急質問を取り下げました。それも含めて44日間延長して、その間は質問も何も私はできなかった。文書質問以外の方法は。それについて答弁できなかった行政が悪いのであって、中澤議員は何も悪くありません。悪いことをした行政が悪いんですから。
だから、あのときの全部の責任は行政ですよ。44日間延ばしてしまったのも、結局行政の責任だということですよね。委員長の責任についても今、伺いました。責任を感じていますかと伺いましたけど、それについて言及されなかったので伺いますけれども、全てあの44日間の延長は、行政の、市長の責任だということを委員長はおっしゃられたいのですか。議会運営の責任は委員長としては感じてないんですね、みじんも。いかがですか。
|
|
○21番(山田直人議員) あの当時、まず、中澤議員の一般質問に対して、やはりこれは一義的には解決しなければいけない課題と私自身は感じておりました。
私を含めて3名の議員が一般質問をしない、中澤議員は一般質問の途中で質問をやめるという事態になりました。これについては、議会運営委員会にお諮りしたわけではございませんけれども、正・副議長と議会運営委員会の正・副委員長で考えても、次の12月定例会が、これは条例上年4回開催をするというつくりになってございますので、次の12月議会に連続していくということもその当時は私自身は懸念をしておりました。
そういったところもございまして、あの段階で各派代表者会議、あるいはその次の議会運営委員会、12月議会に向けての作業、そういったものも想定がされてきました。そういった意味で、あのときもこの部分については中澤議員の了解を得ながら、中澤議員とのお話の中で、それは私自身も議員とさせていただきましたけれども、そういった中で判断をさせていただいて、皆さんにお諮りをしてきたという経緯があろうかと思います。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 中澤議員の了解とかではないんですよ。全てそれは議長がされていらっしゃるんだから。要は私が言いたいのは、あの44日間の延長の中でやる方法が文書質問しかなくて、そんな中で、私は問題意識として労務問題、労組問題。ありましたよね。44回の遅刻、公文書改ざん。そもそも退去もしないといういろいろな問題。それをやる方法は文書質問しかなかった。最後の最後で緊急質問できるかなと思ったら、取り下げを、前川議長と吉岡副議長が来られて、私はそれを受け入れました。でも、あのとき私は文書質問しかやることがなかったからやっているわけで、別に行政を妨害したかったわけではないんですよ。
そんな中で、初めての文書質問です。私も生まれて初めての。議会基本条例が成立して1年後、初めて私はやりました。それで、わかってきたことがたくさんありました。改ざんを修正と言っている。答弁でですけど、おかしいことがいろいろありました。いろいろ明らかになりました。そういったこともやっているんです。何が問題だったかというと、委員長がおっしゃるとおり、開会中にいろんな発言をこの場でできなかったから、私は文書質問しただけなんです。できるなら私、質問大好きですから、どんどんやりますよ。動議だって出して、質問することなんていくらでもできるんだから。でも、それではだめ、できない状況で、不可能な状況だったから、そういったことをしたんですよ。
だから、委員長は議会運営上の、議会運営委員会の委員長なんですから、責任は感じられませんでしたか。44日間の延長で。そういったところの反省とか、ああいう運営でよかったのかとか、そういったところについて、議長、また委員長は責任を感じていただきたいと思うんです。その上で、何でこれだけ文書質問を、一番したのは私ですから、なぜやったかということをわかっていただきたい。そういう理由があるからなんです。労組問題、あれで放ったらかしにしていたら、ますます不法占拠は延びて、期限も区切っていたのに、もう追及もできなかったと。そういったことがあったからやったわけで、委員長がその責任については何も言わないで、いやもう、要領をつくらなきゃいけないからつくりましたでは、私は納得がいかないですよ。そのあたりについての、そのとき議会運営委員会の委員長だったんだし、その責任というのはきちんと感じていただきたいと思うんですけど、そのあたりは委員長としてはただの司会役で、そういう責任は感じてないということでよろしいですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 私が、上畠議員が望むような責任ということについて私がきちんとお応えできるかどうかについては甚だ疑問ではございますけれども、中澤議員の次に一般質問があったのは私でございます。そういった意味で、私はみずから、この期間の延長も含めて、中澤議員が質問について今後されないということであれば、私はまず一般質問については、私自身としてもその判断は迷いましたけれども、そういった意味で私自身が一般質問をしないというのが、ある意味私自身が感じた責任のとり方、あるいは責任を感じてそういうふうにしたと思っていただければとは思っています。
もう1点は、文書質問について、多くの文書質問を出されたということについては承知をしているところですけれども、議会基本条例の中で、2週間ぐらいの答弁期間を設けてやると。最高規範というお言葉も先ほど使われましたけれども、最高規範という中で2週間程度ということの取り決めを議会基本条例の中でさせていただいていました。今、その規範についてはまだ十分フォローができていないということについての御指摘もあろうかと思いますけれども、そういった中で、会議規則の中で、一般質問に関連して文書質問ができると、第105条にはそのように規定がございました。そういった意味で、上位規定である議会基本条例のその期間、そういったものを守りながら会議規則というものの運用をしていけたらという考え方はございました。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 今、長嶋議員もおっしゃっていますけど、守ってないんですよ。要は、今、山田委員長が取り下げられたとかおっしゃいましたけど、取り下げたんじゃないでしょう。打ち切られたんでしょう。私は緊急質問は取り下げたんです。そのかわり全員協議会をやってくれと要求して、全員協議会やってもらったんです。そのあたりの文書質問、私はあの文書質問があったから議会運営に対して、まだ我慢できましたけど、文書質問がなかったら、本当にあのとき私、絶対取り下げなかったと思いますよ。徹底してやりたいという。
そういった経緯があって私は文書質問をやったということもわかっていただきたい。ワーク・ライフ・バランスよりも、追及しなきゃいけないことがあったら、行政をただすのが議会の役割だと、こういう認識は委員長も変わらないですよね。
|
|
○21番(山田直人議員) 条例をつくるときにも、先ほどは上畠議員にとっては周辺状況のことをお話ししたかもしれませんけれども、議会みずからただしていかなきゃいけない、議会はもっと議論しなきゃいけない、議論する場にしていかなければいけないということを先ほど申し上げました。
しかしながら、やはり監視牽制機能というのは、これはやはり議会にとっては重要な機能としてございますので、これについていくばくかの制限を加えるというようなことについては、基本的には避けなければいけないとは思っております。
ただ、先ほど来からのお話を申し上げているとおり、繰り返しになるかもしれませんけれども、条例上でそういう規則を、条例上で規定をしてきたと、そういう議論をしてきたということに鑑みて、規則をどう読めばいいんだろうかというようなことで議論をしてきたという経緯もございますので、そういった意味では、会議規則の第105条を削除ということで御提案をしておりますけれども、会期中に質問ができないということについての運用は、切ったわけではございませんので、その辺についての監視機能等々については私は担保できているんだろうと思います。
ただ、件数、あるいはそのボリュームというようなことになりますと、先ほど打ち切られたというには、私の認識では取り下げたと思っておりますけれども、私を含めてあと2名の方が取り下げられたと認識はしておりますけれども、そういった形で、できるだけ会議、議場の場でそうした討論、議論ができるような、そういう環境づくりはやはり議会運営委員会としては目指していくべきだろうと、あるいは議会全体としては目指していくべきだろうと、このようには考えております。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 先ほどの、それでは訂正します。取り下げられたんですね。中澤議員は打ち切られたんです。人間のつくるものですから、当然、欠陥もありますよ。メリットもあればデメリットもある。それは当然ですから、進化させていかなきゃいけないけど、今回のは退化だと私は思うわけでございます。
そのあたり、当然これが最後の改正じゃないですよね。もちろん運用していく中で、また改善しなきゃいけないと思ったら、行政のための改善じゃなくて、議会のために改正することだってあり得ると思いますし、委員長にはたびたび申しておりますが、予算特別委員会等でも理事者質疑が担保されていない無所属議員の処遇とか、そういったところも含めて今後議論されることを期待します。
具体的に、先ほどいろいろ、市長への送付に際して議長がいろいろ判断する中で送付しないというところの内容で、鎌倉市の所管以外の事務についての事項、国や都道府県が所管すること、そういったことについては文書質問はしないものとするということ、送付しないものとするということになると思うんですけど、これはなぜですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 御指摘のところは、文書質問取扱要領ということで、まだこれは議決いただいておりませんので、現段階ではまだ案という状況ではございますが、第4条で文書質問主意書の市長等への送付の中での「(2)国、都道府県又は他の市町村に関する事項など、鎌倉市が処理している事務ではない事項について質問するもの」という規定が置かれております。
これに関しては、鎌倉市が事務執行している部分については、文書質問等での答弁もできるかと思いますけれども、他の機関の場合には、いわゆる陳情の取り扱いとも軌を一にすると思いますけれども、他の機関に照会しなければいけない、担当部門がないというケースの場合の陳情の扱い方等についても、やはりそこは、その部分については引いてこられるんではないかなと。そういう理解で、鎌倉市の事務執行に関してということでのくくりをつけさせていただいております。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) これは、政治家松尾崇さんの市長としてお考えはどうですかというのも、文書質問では聞いちゃいけないということなんですよね。それは別にわかりますけど、何で一般質問では聞いていいんですか。聞いている人いますよね。
|
|
○21番(山田直人議員) 市長の政治姿勢ということについて私は一般質問したことがないので、上畠議員に対して十分な答弁ができるかどうかわかりませんけれども、市長に求める答弁についても、これは事務執行の積み重ねの中で市長の考え方を問うということになろうかと思うんですね。市長が一般論についてどうこうということではなくて、鎌倉市が置かれている行政事務執行について市長の立場でどういう見解を持たれているのかということについては、それは政治姿勢という形で問われているんだろうと思います。
何か鎌倉市の事務に属さないような部分、今、具体的には申し上げられませんけれども、そういった部分を持ってきても、市長はやはり多分十分な答弁をいただけないケースが間々あるのではなかろうかとは思うんです。そういった意味で、文書質問の制度、あるいは文書質問としてのあり方、あるいは文書質問として求める回答、そういったものについては、鎌倉市の事務に属したほうが十分答弁が得られるのではなかろうかと思います。ということで、文書質問という形で使われてはいかがかなということを御回答申し上げたいと思います。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 安保法制の賛否とか聞かれることあります。それこそ松中議員も赤松議員も一般質問で聞いていらっしゃいます。そういったものを否定するということではない。文書質問では、それはでもやってはいけない。そういうことなんですかね。どうなんでしょう。安保法制にかかわることは、この場で聞くのは委員長としては個人的には不適切だと捉えられているということですか。その上で、文書質問ではそれは聞いてはいけないんですか。私、文書質問で、赤松議員、松中議員と全く同じことを投げましたけど、あれは余り、その場合は除外されるのに該当するということですかね。一般質問では認められているけど、文書質問ではやらない。でも、一般質問ではそれはやってもいいということですね。そういうこと。
|
|
○21番(山田直人議員) 議会基本条例の下に位置づけられた会議規則ということでございます。第7条には緊急を要する事案が発生した場合というくくりの中で文書質問の規定をさせていただいている。それは当然、会期中も起こり得る、閉会中も起こり得る話だろうと思います。
そういった中で、その緊急性云々ということについては、先ほど中澤議員と議論があったとおり、それは一義的には判断を仰ぐ場所はある、それで諮問をかけざるを得ない部分についても、そういう事案も発生するかもしれません。そういったことについてはあるでしょうけれども、基本的には市長の政治姿勢、さまざまな政治家としての考え方、こういったことについては、一応文書質問という形をとらないで今回は整理をさせていただいたということでございます。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、一般質問ではどうするのかと、矛盾していると思うんですよ。何で一般質問で聞いてはいけないの。だって、文書質問は一般質問を補完するためにもあるわけでして、そういったところでいろいろ指摘したいところはございます。
今後、2週間、そういった期間ができると。先ほど長嶋議員に対する御答弁で、閉会中に係る部分についてもいろいろ答弁ありました。14日以内とか、その際に議会運営委員会で議長が諮るかもしれない、そういった事態もあると言いましたけれども、これはきちんと守っていただけますね。来年、選挙ありますけど、5月14日までが任期ですから、選挙期間中であってもそれは気にきちんとやっていただけるということは信じてよろしいでしょうか。もしそういった諮問があった場合。
|
|
○21番(山田直人議員) 私が守る、守らないということについては、直接言及できるものではないかもしれません。ただ、これはルールとして2週間をということで、お互いに条例の中で解説をつくって、2週間はお互いに守りましょうということでの運用で今回の場合もスタートさせていただいているものです。したがいまして、答弁ができる、できないということについては、やはり2週間ないしそれ以内のところで、どういう形で、今は状況がこうなっていますとか、そういったような中間報告的なものをやはりきちんと活用しながら、最終的には2週間という形でぜひおさめていただくということが条例のつくりになっていますので、それを守ることについては、やはり別のルールといいましょうか、運用上のルールが必要かと思います。事務局、あるいは議長から提出したのは何日、答弁が返ってきたのは何日ということを一つ一つチェックをしていくという、そういうルールもやはりしていかなきゃいけませんが、その部分についてはまだ、十分そのルールについてできていないという御指摘もございますので、その部分についてはより一層固めていかなければいけないことだろうと思います。
私の立場から言えば、2週間という期限はやはりお互いに守るべき話ということで設定をさせていただいている、これが条例のつくりだろうと考えているところです。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 今、どちらかというと言いたかったのは、議長が判断しかねる場合、議会運営委員会に諮問するんですよね。諮問するときにきちんと議会運営委員会をやってもらわないといけないというわけですよ。それは14日以内にきちんと答弁していただくためには、当然速やかにやっていただかなきゃいけない。そのあたりの具体的な日付、期間、どうなっているのかというのは、よくわからないんですよ。
要は、議長に渡すと。提出する。議長が諮問する。諮問するまでのその期間が、1週間、2週間後だったらそれは困るわけで、私は選挙中だろうがどんどん質問を出しますからね。出せるものなら、いっぱい。聞きたいことがあれば。そういったときに、選挙を理由に議会運営委員会が開かれないとかあったら困るわけですよ。だって、今期議員なのは我々26人なんだから。それは公務を優先していただきたいと思いますけれども、そういったところの、具体的にこういう規則を改正するに当たってどういう、改正するならそういったところも含めて想定していただいていると思いますけれども、その日程とか、そのあたり、要は、議長が議会運営委員会に諮問するときの日程はどういうふうに定めているのか、どういったことを想定されてこれを改正案として出されているのか、そういったところはいかがなんですか。もうちょっと具体的に教えてください。
|
|
○21番(山田直人議員) 長嶋議員からの質問もあったかと思いますけれども、これについては議会運営委員会としては10日以内と今は想定をしています。ただ、以内ということでございますし、事務処理上、やはりかかるべき時間というのはあろうかと思います。そういったところはやはり最大限短くし、議会運営委員会のせいでおくれたというような形には極力していかないように、委員への協力は求めていかねばならないだろうとは思っております。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) わかりました。どうせこれはもう今後可決されてしまうんだと思いますけれども、ぜひそういった欠陥と、実際に不備が出たとき、行政側に不適切な事務処理はないと文書質問で答弁されましたけれども、2月定例会ではまだ不適切なことがありました。チェックオフの件もありましたよね。そういったものも出てくるわけです。そういったときに、閉会中どうやればいいか。
文書質問を今後1回当たりの質問件数を1件とするというときに、1件とする内容についても、1枚の紙だけで多岐にわたって、人の判断によっては労務のことを聞いているけど、福利厚生のことも聞いて、全く納税関係のことを聞いていると、それはもう1件として認められるとか、いろいろなところがあるわけですよ。でも、その関連性というのは、人がやるものですから、柔軟性を持ってやっていただきたいと思うんですね、運用は。
だから、そういったときに、こういった問題がありますと。それも私、話します。市長ともコミュニケーションをとります。皆さんともコミュニケーションをとりますよ。そういったときに、これをどうやって追及すればいいのか。次の定例会まで待ってくださいよじゃなくて、こういう問題、労働基準法違反、労働刑法ですよと。私は労務のことが多いですけれども、そういったときに、文書質問でも、それだと現状、これが今後、2週間に目いっぱい答弁が返ってこなかったら、2週間に1回しか質問できないわけです。1カ月たった2問しかできない。それで運用上いいのかというところについては、きちんと制度を見直す機会もあるべきだと思いますし、そういった姿勢は持っていただきたい。大変今、不満ですけど、そのあたりは委員長、いかがですか。
|
|
○21番(山田直人議員) 今、私どもで取り扱い要領を決めた中身については、まだ議長へお送りしていない段階での話です。ただ、これは前提として申し上げておかないと、文書質問ができないじゃないか、あるいは会期中はできないじゃないかというようなことの誤解を招いてはいけないということもありまして、こういう要領案をつくって、それぞれ文書質問についての担保をしておりますということは御理解いただきたいと思って、今回はこの部分についても御披露申し上げているところです。
そういった中で、やはり期間的に十分なのかどうか、あるいは質問の中身によっては多少時間がかかることもやはり想定はされます。それは行政も精いっぱいそれに答えようという努力はされるんだろうと思いますけれども、なかなかそれは議会の側から、議員の皆さんから言うと、どうしても遅い。2カ月はともかくとして、どうしても遅いという御批判もあろうかと思いますので、そこの部分は、やはり質問された方、あるいは議長、あるいは受け手側としての、総務部門になるんでしょうか、そういったところが、事務局と総務部門の間でしっかりとその辺がフォローできるような形をつくって、議長に、やはり申し上げるべきところは議長から申し上げていただくということも、やはりこの中ではしていかなければいけないんだろうとは思っております。
そういった意味で、管理簿ということが正しいのかどうかわかりませんけれども、どういう質問が出てどういう答えが返ってきた、それが何月何日だということについて、あるいはその答弁の中身についても図書でそこが閲覧できるようにしていく、そういったこともルールとして決めてございますので、そういったところをやはりきちんと運用していくということがまず大前提にあろうかと思います。
その上で、使い勝手が悪いというケースは、やはりこれは御指摘もございますように、これはもう完璧なものとか、もうこれはみじんも動かせないものということでつくられたものではございませんし、議会基本条例そのものも検証していって、十分この条例が運用されているかどうか、そういったものの検証もございますので、その検証をもとにこの規則改正というもの、あるいは運営要領というものをもう一度見直していく、そういったことの機会というのは、これは否定をしておりませんので、ぜひそういった中の議論にやはり皆さんも加わっていただきながら、議論を積み重ねて、いい方向での運用をしていければと思います。
ただ、今回についてはこういう形で議会運営委員会の中で議論をさせていただき、かつ、時に応じて皆さんにそういう中身についても、十分ではなかったかもしれませんけど、こういう議論をしていますということについてお話を申し上げてきました。先ほど御指摘いただければ、来いという、来て聞いておけやという形の運用というのはなかなか、議会運営委員会に直接参加されていない、出席されていない皆さんにとっては少しわかりにくいところ、十分わかりにくいところあろうかと思いますので、そういった部分についての配慮はもう少し私なりに事務局と相談しながらつけさせていただければなと思います。
若干文書で書き切れてないところを少し運用でカバーしていく、そういった運用を定着させながら、また新たに規則なり、あるいは条例なりのつくり込みを議会全体で考えていければと、このようにも考えてございますので、今後の御協力をぜひお願いを申し上げておきたいと思います。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 今、委員長からいろいろ答弁されて、議長は答弁できませんけれども、議長もよろしくお願いします。このあたりの担保は今回関連質問を長々とやりましたけど、いろいろ担保していただきたい部分はあるわけですよ。無所属にとっては文書質問はすごいありがたい存在だったわけで、そういったところに関しては議会運営委員会の委員長も議長も、ぜひきちんと、そういう意味で本当に今の制度でよいのかどうかという意味では、これ、どうせ可決されちゃいますけど、きちんと見ていただきたいと思います。
ですので、せっかくこれ、今期でできた文書質問が、来期になってもうめちゃくちゃ退化したとなってしまったら、新しい26人の方がどうなるかわかりませんけれども、それも情けない話だと思いますので、本当にきっちりとやっていただきたいなという思いはあるわけでございますけれども、いろいろ問題点は指摘させていただきましたし、不満もこの場で言わせていただきましたけれども、そのあたり懸念しているからこそ質問しているわけでございますので、そのあたりについて、ぜひ議会運営委員長だけじゃなく議会運営委員の皆様は、今、3人の議員からも質問ございましたけれども、頭に入れていただいて、本当にこれでいいのかということは常に考えていただきたいと思います。
|
|
○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第28号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第28号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第28号鎌倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第28号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(17時22分 休憩)
(17時50分 再開)
|
|
○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第22「議会議案第17号北朝鮮の蛮行たる4度目の核実験とミサイル発射に対して強く非難する決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○26番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第17号北朝鮮の蛮行たる4度目の核実験とミサイル発射に対して強く非難する決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
北朝鮮の蛮行たる4度目の核実験とミサイル発射に対して強く非難する決議。
去る1月6日、北朝鮮は水素爆弾実験と称して4度目の核実験を行ったことを表明した。これに続き、2月7日、弾道ミサイルの発射を強行した。
このたびの北朝鮮による一連の行為は、国連安保理決議第2094号を初めとする累次の国連安保理決議及び六者会合共同声明、日朝平壌宣言に明確に違反するものである。過去3度の核実験も含め、北朝鮮の蛮行は、国際社会が懸命に築いてきた核軍縮・核不拡散体制などの努力の全てを無にし、極東アジアを初めとした国際社会の平和と安定への重大な挑戦であり、決して容認することはできない。このような行為は国際秩序を乱し、極東アジアの国々の不信を増長させ、不要な対立を生み出すだけではなく、一層深刻化させ、各国の核武装の連鎖にもつながりかねない。実際に韓国では、このたびの北朝鮮の核実験を受け、与党国会代表は、「核を持つときがきた」と党最高委員会議で発言し、核保有論が噴出したことが報道されており、日本国民の不安は募るばかりである。
日本は人類史上、唯一の被爆国である。そのような中、鎌倉市は平和をとうとび平和都市宣言を掲げ、その宣言文には「われわれは、日本国憲法を貫く平和精神に基づいて、核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、全世界の人々と相協力してその実現を期する」と明確に核兵器の禁止をうたっている。平成21年の北朝鮮による核実験の強行に対しても、我が国初め国際社会は非難し、鎌倉市議会においても「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の核実験に抗議することに関する決議」を総員の賛成によって可決したところである。
しかしながら、北朝鮮は月日を経てもなお、国際社会の声に耳を一切傾けることなく、その態度を改めず蛮行を繰り返している。日本国民の生命と財産にとって、このたびの北朝鮮の核実験は、北朝鮮による同胞を拉致し、いまだに祖国に帰していないという日本に対する主権侵害の事実からも、安全保障上、決して看過することのできない「重大な脅威」であり、鎌倉市民を代表する我々鎌倉市議会としては断じて許すことができない。
国連安保理の常任理事国においては、1カ国の核弾頭数の増加を除いて、核不拡散の体制の構築、軍縮と核兵器の廃絶に向かう動きが国際社会においては主流の中、このたびの北朝鮮の蛮行に対して憤りを表明するとともに強く非難し、北朝鮮においては速やかに核開発の即時中止と核兵器の放棄を強く要請する。
以上、決議する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第17号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第17号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第17号北朝鮮の蛮行たる4度目の核実験とミサイル発射に対して強く非難する決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第17号は原案のとおり可決されました。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第23「議会議案第18号国会及び日本政府に対して表現の自由の堅持と保障を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第18号国会及び日本政府に対して表現の自由の堅持と保障を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
国会及び日本政府に対して表現の自由の堅持と保障を求める意見書。
我が国は、日本国憲法第21条において表現の自由を保障している。それ以前に、表現の自由とは人として当然に有する前国家的権利(自然権)であり、自己実現・自己統治が支える極めて重要な権利かつ民主主義を支える本質的権利であることは言うまでもない。そもそも、民主主義とは多様な価値観を尊重する政治体制であり、そのような多様性は自由な表現が保障されてこそ実現されるものである。
表現とは、思想・信条・信仰・意見・知識・感情など個人の精神活動に係る一切のものであり、この表現に対する事前の規制は、精神的自由権に対して公権力が介入することとなり、本来、何人にも侵されざる領域たる人の内心の自由を侵害することとなりかねない。
また、検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相入れない。ゆえに表現の自由を支えるに当たって、検閲は日本国憲法において明文で禁止し、事前抑制による規制についても司法による審査を経た極めて例外的な場合以外は許容されておらず、何らかの権利の衝突が発生しても司法による事後救済が採用されている。
現在、自己の主義主張に反する表現に対して安直にも法的規制によって「事前」に抑制しようとする動きが一部に見られるところであるが、前述のように、いかなる表現であっても一義的には保障することが日本国憲法によって採用される理念である。
我々鎌倉市議会は、表現の自由を重んじ、平成27年9月定例会において可決した邦人の保護を求める意見書の中においても、政府や公人は批判に対して寛容であるべきであると言及し、表現の自由を保障するために国家としての責務を果たすように日本政府に求めている。
立法府たる国会、日本政府及び地方自治体等公権力を有する機関においては、表現の自由とは思想・意見・感情等を含む表現の流通が公権力によって妨げられない自由であり、他の基本的人権の保障を不断に監視する民主主義の過程を維持する上で本質的権利かつ優越的地位であると認識し、表現の自由に対しての法的な事前抑制については慎重な判断が求められるところである。
以上のことを踏まえ、国会及び日本政府に対して、自由と民主主義、人権を重んじるべく、日本国憲法第21条にうたわれた表現の自由の絶対的厳守とその保障、憲法の理念のさらなる発展に寄与することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
|
|
○6番(保坂令子議員) 議案提出者に質問いたします。
法律をつくったり改廃する場面では、立法事実、簡単に言えば、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実が明確にされるように求められています。特定秘密保護法、安保関連法と、この立法事実を無視した法律がここのところ成立していますが、これは異常な事態であって、個別具体的な立法に際しては、何が立法事実なのかを的確に整理して示されなければなりません。
これは立法についてのお話ですが、地方議会が国や国会などに提出する意見書においても同様に、何が問題になっている事実なのかを明示する必要があると考えます。抽象的なおそれに言及したり、表現の事実についての一般論ではなく、どのような事案を問題にしているのか、意見書の中に明示すべきです。そこが曖昧になっているのがこの意見書案に対する違和感として真っ先に上げられます。
文案を読んでいきますと、4段落目のところで、現在、自己の主義主張に反する表現に対して安直にも法的規制によって「事前」に抑制しようとする動きが一部に見られるとあります。そして、6段落目の終わりには、表現の自由に対しての法的な事前抑制については慎重な判断が求められるとあります。
表現の自由に対しての法的な事前抑制の動きというのは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。意見書案だけでは不明ですので、御説明ください。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) これは、私個人、提出者全員、賛同者を含めてということは調整できてないので、私として答弁させていただきますけれども、まずこの意見書を話し合う中で、どういった事実があるかということで、その問題となっている背景について、私としてはこの事前にということにつきまして、東京都の条例のお話、これは保坂議員にもお話しさせていただきましたけれども、石原都政時代にさかのぼりますけれども、そのときに石原都知事が表現の創作物の中において、創作された児童についての絵画、またゲーム、表現物に関しての規制を議論に上げていらっしゃいました。そういったような動き、これも示されております。
あと、私といたしましては、一昨年に児童ポルノ法の改正がございました。当然ながら、実在する児童に関する児童ポルノというのは、当然ながらそれは守られなくてはならないですし、児童ポルノは決して許してはいけないという立場でございます。ただ、その中で、与党、野党の議論の中で、実際にこの児童ポルノの定義においては、では二次創作物、そういった創作物に対して、人が要は描いたものに対して、これも規制に入れようかというような動きがあったわけでございます。これは報道にもありますし、国会の議論においてもあります。
具体的に申しますと、わかりやすいように説明しますと、例えば、要は主観によっていろいろ、この人は少女に見える、この人は成人している、この人は老婆だとか、中年だとか、そういうふうに思うわけで、ただその絵の定義なんてその作者が描かなきゃわからないわけで、その人の定義づけで人それぞれによっていろいろ主観がありますよね。そういう創作物に対して、要は、よくいろいろ議論とかいろんな話で、わかりやすいニュースありますけれども、そういったものに対してこれは児童ポルノだとかわいせつの定義を定めて、それは実在するものじゃない表現物に対して、それはわいせつであるから描いちゃいけないとか、そういったものを規制しようという動きがあったんです。
なので、そういったことを踏まえたときに、私は決してそれは許容されてはいけないのかなと思いまして、これに関してきちんと日本国政府、国会においても、今後もこういった動きがないように言っていきたいと思っております。
さらに、最近あった例で言いますと、国連の担当官が日本に来日いたしまして、その際に児童のわいせつ物、それに関しても児童ポルノでございますけれども、その中で、当然ながら児童ポルノは改正もされましたし、断じて許してはいけない、その立場は変わりません。しかしながら、その中においても、国連の議論の中においても、今、問題提起しました創作的な児童、創作的な児童というそもそもの定義がわからないんですけれども、人間が表現した絵であるとか、漫画であるとか、アニメであるとか、ゲームであるとか、そういった中でそのような表現が、要はそもそもそれは児童の権利を侵害しているというけれども、そもそも創作物児童の権利とは何ぞやという議論もあるわけで、そういうことを描くことによってアニメーターの方や漫画家の方、さまざまな作家の方々が、事前にそういうことを国連が言うことで、当然、日本政府も国連加盟国の一国でございますので、それを受けて、それも規制しましょうと。でも本来、精神的自由権の一環である絵を描くこととか、漫画であるとか、そういったもの、それを表現することは何人にも侵されてはいけないと思うんですね。まさにこういった事実が日本国においても、悲しきかな、あったわけです。
よく有名な例で、ドイツのナチス時代においてもそういったことがあって、要は暗にそういったものを焚書する、そういった事件もいろいろありました。決してそういうことには日本はならないと信じておりますけれども、今上げました事実を踏まえて、私としてはまさに日本政府においてはこういったことを必ずされないよう、表現の自由を堅持していただきたいということを思い、端緒としてこういったものを出しませんかということを議員の方々に賛同を求めて出したわけでございます。
私がこの文章を多々書かせていただきましたので、想定して、今、鑑みたところというのは、その立法事実としてはそういったところであるかなというので、立法事実という意味では、立法の解釈というのは、当然ながら立法されて、廃案になったりとか条項削除とかいろいろありますし、そもそも与党内での議論、それも含めた過程においてということですので、私としては広い意味でその立法事実というものを解釈してございますけれども、今挙げた例が、石原都政はかなり昔の話ではございますけれども、決してその影響力は及んでいるわけでして、それは許さないなんて考えもありますし、保坂議員にもお話ししているとおり、表現に対する規制というのは2年前にも行われていた、そういったことを含めると、今後も油断できないということで、これを出すべきであると私は判断しました。
|
|
○6番(保坂令子議員) その表現の自由というのが児童ポルノにまで及ぶということではないという御答弁の、その部分については安心したところではありますけれども、でも、今のお話だと、創作的な、二次的な加工物ですよね。それについて言うと、表現の自由と憲法第13条に当たるんですかね、プライバシー権であるとか子供の幸福追求権というところに鑑みた場合に、議論の余地の残っている境界のあたり、そのあたりを問題にされているということになりますか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 違います。プライバシー権というのは、よく議論されておりますけれども、今回私が想定したのはプライバシー権は含まれていないです。二次創作物というのは、例えば、全く少女、少年の絵を、実在する少女、少年の絵をそのまま描き写して、それが全くプライバシー権配慮されていない、これはだめだというのは、そこまで言いません。そこは、私は事後の補償によってそれは救済されるべきだと思うんです。それについては。つまり、それによって、創作物によって、当然ながら、権利を侵害されましたとか、いろんな議論がありますと。議論があったとしても、それを事前に、こういったものは書いちゃいけないとか、こういったものはだめですと規制することがだめだと思うんです。そもそも、それによって、これはどうなんだろう、いろんな解釈が生まれて、萎縮につながると思うんですね。それゆえに、事後の救済がとられているとここで明記しているんですよ。
よって、先ほどお話にもありましたけれども、プライバシー権の話で、プライバシー権と表現の自由のその折衝とかいろいろあるわけで、そんな中で個別具体的に書かれていた。それこそよくあるのが、既に刑期を終えたのに犯罪した事実について小説に書かれたことを最高裁まで闘ったという例もありました。その場合は、最高裁は賢明な判断と評価をされているようですけれども、それについては言及することはよくないとか、前科というのは既に罪を、一応は刑期を終えたということは償ったということでございますけれども、そういった中で、最後までいつまでたっても消えない表現物の中にあることはよくないねということを事後に一応は言っているんです。
だから、事後救済がとられているということがありますので、質問何でしたっけ。プライバシー権の。だから、そういったプライバシー権の部分については、当然配慮しなきゃいけないときがあるけれども、それはあくまでも事前によって規制するんではなくて、事後の救済をきちんと図られるべきではないかなと思っているところです。
|
|
○6番(保坂令子議員) この部分についてすごく深く追及するというつもりはないんですけれども、プライバシー権ということではないという、子供も特定されないしということは、そこはわかりました。
けれども、もう1点だけ伺いますと、子供に対する特別な嗜好を持っている人というのはいるわけですよね。そういう人に対して二次的な、誰かということが特定されないものであっても、そういう創作物というのが関心を持たせてしまう、関心を助長させてしまうという、そういう部分での議論というのはないのでしょうか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) これに対して、実は私も結構いろいろ国連の報告書とか研究をいろいろ見ているんです。法的機関として、要は二次創作物に対しての愛着を持っている、それこそ少女の絵というものに対しての愛着を持っているものと、イコール、それが性犯罪をしているという、性犯罪に走るとか、そういった相関関係は実は科学的には立証されていないんですね。
ですから、よく今、事件でいろいろ問題となっている中で、最近、立法事実、さっき言ったことだからもう言わなくていいと思いますけど、まるで、フィギュアをめでる方、いらっしゃいますね。人形をめでているとか、そういった人形、いろんなものがある。それについてわざと警察が事件の証拠資料の中に置いていたんですよ。でもそれは、フィギュアを愛する者はそのまま直接、イコール性犯罪者であるかのような誤認をさせるような動きがあるけれども、決して、今おっしゃったようなことは、確かにそういうものに興味ある人は性犯罪に走ってしまうのかなという勘ぐる気持ちはわかります。しかし、それに関しての科学的立証というのは、私はいまだされていないものであると思いますし、実際に比例して行われているかということは、過去の性犯罪等を見ても、確かにいろんな大きな事件、メディアでとられている事件を見ますと、そういったものが好きだった人も中にはいらっしゃるかもしれないけれども、突発的にそういったものをしなかった、してしまったというケースもある。つまり、そういった創作物をめでてもいなかった、愛着を持っていなかった、そういったケースもなかったと、相関関係がなかったというケースもあります。
あとは、もう一つ言いますと、実際にこういった表現物に対してそういう愛着を持つゆえに、逆に実在する児童に対して手を出さないという例もあるという見解も私は知っておりますけれども、そのあたりについて議論多々あるとは思うんですけど、私としましては、今おっしゃった実在する児童に対して危害が加わることにつながってしまうんじゃないか、そういったことに関してはまだ相関関係は証明されていない、比例しているということも証明されていない事実であるので、私は今回この表現物というのは、それは守らなければいけないというものでございます。
|
|
○6番(保坂令子議員) 今、御紹介があった事案というのが、この意見書の提出者の方皆さんがこの事案を問題にして、賛同されて提出されているのかなというのは、本当に疑問を持つところでありますけれども、上畠議員としては、今、御紹介のあった事案を喫緊に対処すべき状況と判断して提出を目指すものであると理解してよろしいんですか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 私としてはそのように考えています。実際に私のツイッターにおいてこの表現の自由の意見書を出す旨は、やはりその創作物に関することを含めて私の意見表明をさせていただいて、きのうの段階で既に11万人の方々がアクセスして見ていただいています。主に見た方の様子を見ますと、表現物ということで、私としては主たる理由としましてはこういったものを守りたい、こういったものというのは別にそういうエロスのことだけではなくて、表現物全て、人間が持つ思想、信条、信仰、意見、知識、感情、全ての表現について守りたいということをもって、端緒としてはそれも含まれているということです。
|
|
○6番(保坂令子議員) しかし、そのことは、今、上畠議員から御紹介があって初めてわかったという人が多いのではないでしょうか。なぜその事案を問題にしているということを意見書の中に明示されなかったんでしょうか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 明示しなかったのは、それぞれ提出者、賛成者とお話しした中で、そういった個別具体的な理由を書くことで、それぞれ思っている思いはあるんですね。私の思いなんて書いてしまったら、もう200ページでも、300ページでも、400ページでも、10万字でも書けるわけですよ。でも、その中で端的にこの、要は国に対して物申すのは何なのかといったら、どんなことがあっても表現の自由はきちんと守ってくださいと、そういったことでございますので、国に対して言うのに当たって、言いたいこといろいろあるんですけれども、制限もありますし、2時間でも3時間でも私は読み上げますけれども、そういったところの中で、提出者の方々とも話をした中で、いろいろ提出者の中にはいろんな思いを持っていらっしゃる方がいると思いますけれども、私はこれだけで十分かなと。これはもうかなり、何が問題で何をしちゃいけないということが含まれているいい意見書だと思うんです。
そういう意味で、ぜひ賛成していただきたいなと思いますけど、具体的に何で入れなかったといいますと、そこまで、聞かれたらもちろんこういうふうに答えることはいたしますけれども、国に対して物申すに当たっては、やはりここ一番、むしろ具体的だと思うんですね。表現の自由というのは、一番下に書いてある、他の基本的人権の保障を不断に監視する民主主義の過程を維持する上で本質的権利かつ優越的地位であると、こういったものもあるわけです。何も創作物というのは絵とかアニメとか漫画だけじゃないんです。意見の発表だとか、そういったものもあるけれども、そういったところには、要は表現の自由の一環でそういったものも悪影響を及ぼすとか言われたらたまったものじゃない。あと、人権擁護法案とか、そういった議論も過去ありましたよね。そんなの、人権擁護法案なんかなったときには、それを、人権擁護という名前ですけれども、個別具体的には、実際にはそういった表現とかも規制していってしまう動きとかもあるという話も聞いたりもしました。ただ、私が主たる理由としての端緒は、さっき言ったとおりです。
|
|
○6番(保坂令子議員) 今、質問してきていることに関連しますけれども、次に行きたいと思います。御答弁は明解にお願いいたします。
意見書冒頭に、我が国は、日本国憲法第21条において表現の自由を保障しているとあります。第21条、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。これが第21条の規定なわけです。
そもそも論になりますけれども、表現の自由には二つの意義があるとされています。一つは、個人が表現を通じて自己の人格を形成したり、さらには発展させるという自己実現の価値です。何かを表現したいという欲求は人にとって本質的なものであって、アーティストに限らず誰もが自分の思いや考え、みずからがつくった作品などを人に知ってもらうことで喜びを感じる、自己実現の価値はそのことを言っているのかなと思います。
もう一つは、個人が表現を通じ政治的意思決定などに関与するといった自己統治の価値です。国民が自由に言論を交わすことで政治的意思決定に関与するという重要な価値である自己統治の価値は、表現の自由が重要な権利として保障される理由のもう1本の柱です。
ここで、もう一度4段落目の記載に戻りますと、安直にも法的規制によって事前に抑制しようとする動きというのは、事案としては、先ほどの事案の説明もそうですけれども、今申し上げた自己実現の価値にかかわるものではないかなと理解するわけです。けれども、その事案への修飾として前の部分に、自己の主義主張に反する表現に対してとあります。自己の主義主張に反するというのは、自己実現の価値というよりは、自己統治の価値にかかわる事案を想起させるものです。ぱっと読むと、昨今取り沙汰されている権力によるマスメディアへの圧力のようなことを言っているのだなとも受け取られかねません。
ここのところが、意図的な混同というか合体というか、両義的にとられる表現になっていると感じてしまうのですけれども、いかがでしょうか。ここは自己実現の価値を脅かされていると言っているんですか。自己統治の価値が脅かされていると言っているのですか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 表現の自由ですから、これ両方脅かされるということでとっていただいて構いません。解釈は人それぞれですので、自己統治、自己実現、これ両方の意味が表現の自由にはありますので、それに関してここに書いている内容として、例えば先ほど言いました、要は自分の意見と異なることに関して事前に規制しようとする動きに関しての懸念をされました。
例えば、これは漫画とかアニメとか小説とか、そういったところは自己実現のほうだから、それには該当しないんじゃないかとおっしゃるかもしれないです。でも、実際に、例えばグロテスクな表現をされた、そういう小説とかもあります。そういったものを読んでいた少年が少年犯罪を犯したと、そういったときに、そのグロテスクなものを書くなと、そういったものも、それは一つの主張だと思いませんか。私は書きたい、そのグロテスクな小説であったとしてもそれは読みたいという意思がある。でもその意思に対して、そういうものを書くんじゃない、これも含めて自己実現、自己統治はなかなか線引きは難しいと思うんですね。
だから、私が挙げた例も、一つ、自己統治、自己実現どっちかと分けろという、思いとしては政治的なことじゃないじゃないかというところもわかるところではあるんですけれども、私としましては、先ほど言いました、創作物に対する解釈とか小説におけるそういう解釈についても、これは自己統治も含まれるものであると私は読んでおります。
|
|
○6番(保坂令子議員) 両義的にとれるような表現を、意図的かどうかわからないですけど、されているところにひっかかるということを申し上げております。
別の角度から伺います。4段落目の後半ですけれども、前述のように、いかなる表現であっても一義的には保障することが日本国憲法によって採用される理念であるとありますが、この一義的にはというのはどのような意味でしょうか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) つまり、全ての表現の自由が現状において守られているわけではないということをこの3段落目に書いているわけです。読んでください。事前抑制による規制についても、司法による審査を経た極めて例外的な場合は、後からだけれども、事後救済という形である意味事後的には規制してしまっているんですね。だから、そういった意味で一義的にというのをこの3段落目に置いて、指しているわけです。
だから、プライバシー権、先ほどお話にございましたけれども、そういったことは事前にそういうものを書くなよと裁判所も言ってないし、行政も言ってないけれども、事後に書いたときにそれによって傷つけられた人がいましたと。そういったときに、権利の衝突があったと。権利の衝突があったときにはそこは司法によって判断されるケースがあるよということで、保障という、一義的にという意味は、この3段落目のことを指して、一義的には保障することと書きました。
|
|
○6番(保坂令子議員) 今の御説明の部分はわかります。表現の自由も絶対的に保障されているわけではなくて、保障はされていますけれども、他者の権利や自由を守るために、また公共の利益のためなどによって制限されることは認められると。憲法は表現の自由以外にもたくさんの権利を保障しているわけで、名誉、プライバシー、それから差別などの人権にかかわる問題について、表現の自由に一定の制約が生じることが、今、上畠議員は事後にとおっしゃっていましたけれども、確かに事後において実際にはあるわけです。憲法によって表現の自由は保障されてはいても、常にどんな表現をすることも許されるというわけではないということだと思います。
ここからまた具体的な問題に入っていって、ヘイトスピーチのことについて少し取り上げていきたいと思うんですけれども、最高裁の判例の中では、表現の自由の重要性を認めるのであれば、表現の自由に対する制限は表現の自由に対抗することができるような重要性を持った諸自由、諸利益を守るために必要最小限のものでなければならないという表現の自由の優越的地位が示され、表現の自由を規制する法令は何が禁止される表現行為であるかを明確に示していかなければならないとされていると聞いております。
こうした考えに立てば、ヘイトスピーチを初めとする人種などを理由とする差別の禁止の法制化については慎重な議論が必要だということになります。野党議員が昨年の5月に提出した法案は継続審議になっているとも聞いているところです。
一方、ヘイトスピーチを法制化している国は既に100以上もあり、表現の自由を尊重することで差別と人権侵害を助長し、民主主義の土壌が崩れるようなことがあってもいいのかという批判もあります。実際、川崎市にもヘイトスピーチの波が押し寄せてきているということは、社会全体の責任として重く受けとめるべきで、法規制ということに限定せず、ヘイトスピーチの広がりを防止する方策がとられなくてはならないと考えるわけです。
意見書案には、民主主義とは多様な価値観を尊重する政治体制であり、そのような多様性は自由な表現が保障されてこそ実現されるものであるとあります。意見書提出者は、ヘイトスピーチも自由な表現として許容されるべきだとお考えなんでしょうか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) ヘイトスピーチの定義をまず教えていただきたいと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。要は、ヘイトスピーチはいろんな解釈があるので、保坂議員の言うヘイトスピーチはまず何かというものをわからないと答弁しづらいものですから。そのあたりだけ明確にしていただくと、私なりの考えを御披露させていただけるんですけれども、どうですか。
|
|
○6番(保坂令子議員) 類型的にこれとこれとこれがありますということをお示しいただけますか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) いや、だから、類型的でなくて、ヘイトスピーチの解釈はどういうものかというのは、私のヘイトスピーチの解釈は、例えば何だろう、あの人嫌いとか、それもヘイトスピーチに含まれるということでいいんですかね。
だから、いろいろ解釈があるんで、例えば人種差別も、どういったものを差別として定義されているのかというのはそれぞれありますので、もう少し具体的におっしゃっていただいたら答弁できるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。
|
|
○6番(保坂令子議員) 質問の意味がわかりました。ヘイトスピーチ、広くあの人嫌いということも含めて、それは憎悪表現だからということで、今、私が申し上げたヘイトスピーチがどの部分を言っているのかという質問だということが、反問をされていますけれども、わかったので、簡単に申し上げますと、今ここで言っていますヘイトスピーチというのは、川崎市にもヘイトスピーチの波が押し寄せているといって申し上げたところにありますように、人種差別、人種的な偏見、どうしようもない出自に基づくような偏見、差別観に基づいて、その人の人権、人格を根底から覆すような憎悪表現をする行為をいいます。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) それによって、当然、権利侵害があれば、司法によってやはり救済されるべきだと私は思います。実際に京都でしたかね、まさにあれは、私個人としてはよくあんなことをするなと憤りを持ったケースでございます。ああいったことがあったときに、そういったときどうしたらいいのかというのは、司法によってきちんと救済をしてもらいたいと思っています。
|
|
○6番(保坂令子議員) 私が先ほど申し上げた質問へのお答えをお願いしたいと思います。ヘイトスピーチも自由な表現として許容されるとお考えですか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) ですので、それによって実際に、要は対象となられる方々において権利が侵害されるようなことはあってはならないと私は思います。
|
|
○6番(保坂令子議員) 京都の朝鮮学校みたいに、朝鮮学校のところに行って、そこでがんがんとやって、本当にそこで学んでいる子供たちが生命の恐怖を感じるような、そういう特定されなければ人権侵害じゃないということなんですか。町に繰り出していって、そういう非常にひどい、許されないような言葉を発するということは、それは人権侵害ではないと思うわけですか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) 二次情報なので、真偽は確認できないのですが、中には死ねとか殺せとか、そういった表現があると聞きました。それは私は、いくら自由だといったとしても、それを特定に、まさに目の前で民族特定して言っているわけですよね。殺す、死ねと言っているということなんですよね、京都の例は。私が今知っている情報の中でそういったものがあったとすれば、それは当然、やった行為によって恐怖を感じたもの、そういった方々、被害に遭った方々は、それにおいて権利を侵害されていると考えますので、権利侵害というのはやはり救済されるべきものであると思います。
|
|
○6番(保坂令子議員) では、私の質問、ヘイトスピーチも自由な表現として許容されるべきだとお考えですかという質問に対しての上畠議員の答えというのは、人権侵害ということであったら救済されるべきというのが、それがお答えなのですか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) そうですね。だから、許容されると、ヘイトスピーチというものは許容されると思いますかと言いますけど、自由な表現が許されるかと言われたときに、そのときに個別具体的に許される、許容されるというのは、それは私たちがジャッジするんじゃなくて、極めて例外的に司法において救済がとられていると私はここで書いています。
ですので、例外的にそういった表現の自由という名のもとにやっているケースもあるんですよね。プライバシー権とか、そういう人権の問題とか、いろいろな中で。だから、そういったときに関しては、表現の自由は守られるべきではありますけれども、その表現の自由を守るべきときに、ここに書いているとおり、事後救済において権利の衝突が発生、権利の衝突というのは権利の侵害も含まれています。そういった中で、許容されないものに関しては司法において刑に処する場合もある、刑事的責任も問われるし、民事的責任も実際問われているんですよね。ですので、今、既にもうそれは問われている。ですから、それについては、司法における判断で事後救済によって、回復とは言いませんけれども、一定のそういった表現に対してそれはいいのかといったときに、当然ながらそれはだめだという司法が判断したのは、ここに含まれている3段落の例外的な場合というのであります。
あとは、例えば、いろんな発言してもいいと言っているかのように思っていらっしゃると思いますけど、例えばおまえを殺すとか、そういった脅迫的な発言だとか、そういったものは当然もう既に、京都の例でも構成要件を満たして、当然ながら構成要件に基づいて刑事的責任を検察が問うて、それで裁判がジャッジしているわけです。いくら表現の自由と言いつつも、あなたを殺しますとか、あなたを脅迫、要は権利を侵害しますよの何らかの宣言、そういったものに関しては、今ある現行法令においてきっちりと罰せられなければならないと思いますし、それは許容してはいけないと思います。
|
|
○6番(保坂令子議員) では、例えば、今後において、ヘイトスピーチとそれに類する活動が広がらないように、鎌倉市に対して方策を講じるようにといった趣旨の陳情などが市民から寄せられたときに、鎌倉市議会は表現の自由の堅持と保障を求めるということで一致して意見書も出しているといってそれをはねのけるような、そういう伏線になるようなことは考えられるんでしょうか、この意見書は。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) まだ出てないことの仮定の話はできないんですけれども、法的な規制等、例えばヘイトスピーチの要はそういったものをやめてくださいという方策を講じることを求める陳情が出た場合、それはどうしたらいいかと。
例えば、私は内心、心の中であなたに死んでほしいと思うとか、殺したいと思うとか、それは内心に思うこと。しかしそれを実行することというのは違います。そんな中で、例えば教師がいらっしゃって、私が生徒だったとして、私は、いやもうあの人を殺したいんですと。でも、そう思うだけでやりません。先生が、それでいいですよ、と思うのは自由です。でも実行しないでね。それはおかしいと思うので、そこは教育的配慮で、教育の場においてやることは、私はきちんとそれを指導する、教育するということは、当然ながら、教師というものももちろん公権力の一つの立場であるというものを私は考えていますけれども、そういったときにはきちんと先生が指導すること、そういったことは教育的な指導の一環であるとも思いますし、方策というのもいろいろあるとは思います。例えば、そういうことを思った時点でどうしろとか、そういったことはできないと思います。
例えば、その陳情が来たときに、陳情の具体的中身にもよりますけど、それはこれと対立するものではないんじゃないかなと思いますよ。ここにも書いているとおり、私は例外的な場合ということもきちんと書いていますので、この意見書が出ているからといって、そういう陳情が来て、いや、それはもう出ていますから、これは採決されませんみたいな、実際に9月定例会で私学助成の意見書を出して、12月定例会でもう既に同じのを出していましたから、もうこれは採択しましたからみたいな感じでやって、逆にそれに反対するものかなと思って、断るということも、議会運営委員会でそう言われたら、それはなるのかもしれませんけれども、私としては、それが出たとしても、それはきちんと審査して、内容にきっちりと理にかなったものであればきちんとできると思います。
私は全ての考え、質問についてそういったものがあったらきちんととって、陳情であったとしても鑑みて、すぐに、もうこれとは反するもので、これがあるから一事不再議、今議会は出てないですけど、一事不再議だとか、そういったものにもならないと思いますし、私はそれに関しては心配に当たらないのではないかと思います。
|
|
○6番(保坂令子議員) 伏線と言ったら考え過ぎだと思われたかもしれませんけれども、どうしてこういう質問をしなければいけないかというと、やはりこの意見書の中で問題としている事案というのが明示されていないから、いろいろなふうに読めてしまうというのが問題だと思うんです。
この意見書案を見たときに感じた違和感というのは大きく三つありまして、では二つはもう既に申し上げました。1番目は問題とする事案の提示が不明瞭であること。2番目は、そこから派生するんですけれども、ヘイトスピーチなどを規制する動きに対する牽制ではないかなという疑念を持ったということ。そして3番目は、今、批判が湧き起こっている政治権力によるマスメディアに対する事後検閲とも言えるような介入を不問、問わないで、表現の自由を論じているその姿勢に対する違和感です。このことについて最後に質問いたします。
2月8日の衆議院予算委員会で高市早苗総務大臣が、政治的な公平性に欠いた放送が繰り返された場合、放送法第4条違反を理由に電波停止を命じる可能性に言及したことが大きくクローズアップされています。法令についての一般論を答えたとの弁明がされていますが、電波停止命令の可能性への言及というのは、そこまで発言することの影響力を考えれば、あってはならないことです。
昨年11月には、任意団体放送法遵守を求める視聴者の会が読売新聞と産経新聞に一面全面を使った意見広告を掲載し、TBSの「NEWS23」の岸井成格氏を名指しして、安保関連法案に批判的な発言を行ったのは放送法第4条の規定に対する重大な違反行為と糾弾しました。この視聴者の会というのは、安倍首相を応援する論客を中心に構成された任意団体だと聞いています。
例はもっとありますが、長くなるので省きます。要は、こうした状況が実際にあり、心配されるのは、表現の自由を追求すべきメディアが自粛をしてしまうということです。それは国民の知る権利の侵害を意味して、民主主義の土台にかかわることだと考えます。
今、表現の自由について物を言うのであれば、この政権による事後検閲、マスメディアに対する介入、圧力について取り上げるのが当然ではないかと思いますが、意見書案からはこの視点は酌み取れません。どのようにお考えでしょうか。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) ぜひそのような御見識を持っていらっしゃるのであれば、3月17日にも本会議があるので、意見書をどんどん出していただきたいと思うんですけれども、それも自由だと思います。
私としまして、今、例に挙げられた民間団体による、任意団体による意見広告、これに関しては私はとやかく言えるものではないと思います。それもまた、読売新聞、産経新聞の自由でございますし、そういったことに言及することがまた報道の自由とか表現の自由を萎縮させるものであると私は思いますので、そういう意見があるなら意見広告として載せること、また反対広告を載せることも、それはまた自由な、報道機関による自由な意思であるのかなと思います。
今、総務大臣のことを言及されましたけれども、総務大臣の件に関しましてなぜ言わないのかといいますと、事前規制のことについて私はこれ、今思った主観で書いたので、総務大臣のことについて具体的に、事前規制とか表現規制の中で、例えば、あれは意見を表明しましたと言いますけど、別に講演会で言ったというケースではないんですね。あくまでもこういったケースがあったときに、あればどうしますかといったら、それは放送法に基づいてそういうケースがあったらどうしますかという質問であれば、その答弁に対しては、当然ながら放送法を所管する総務大臣としては、その放送法のおっしゃるような、御指摘のような事例があった場合は、その放送法に基づいて対処するというのは、行政としてそう答えざるを得ないんですね。例えば、法務大臣が刑事訴訟法に基づいて死刑執行しますか、死刑執行しませんかといった、そういった議論と似ているところだと思うんです。行政機関の一環である大臣としてはそういうふうに聞かれたらそう答えざるを得ないと思いますけど、私は断固として報道の自由、表現の自由に関してもそれを事前に規制するようなことというのはあってはならないことだと思います。
いろいろ過去の大臣とか政府与党の発言で、もう本当に事前規制と思われるようなケースもありましたが、それは余りにも過去にさかのぼりますので、ここでは申さなくていいですかね。申さないですけれども、そういったところで、お互いに意見を言い合うこと、それが大事なんではないですかね。その中で意見の衝突もあるでしょう。あったとしても、他者の人権を侵害するようなことがないようにして、すばらしい日本国をつくっていくために、民主主義を発展させていくために表現の自由はあると、その思いはここに書かれた文言だけでございます。
私の意見について、今、終始聞いていただきましたけれども、以前にも安保法制に関する意見書のときにも、私が質問する側、答弁される側でしたけれども、私1人の考えだけではないんですね。賛成してくださった方、提出者の方、それぞれの御意見があって、踏まえて書いているわけですので、これをもって全て私の意見、イコールこの意見書が、いろいろあるかもしれないけど、ほかに署名した方はそう思っているかもしれませんし、賛成する方もそう思っている可能性だってあります。でも賛成者以外にも、署名はできないけど応援しているよと、そういった方もいるわけでございまして、そういったところも含めて酌んだのが、複数名で出す意見書という趣旨を鑑みれば、この意見書において判断していただきたいと思います。私は聞かれたらまだまだお答えしますので、ぜひ2時間でも3時間でも議論は、この場でもいいですし、外でもいいですし、私の思うところはそういったところでございます。
守られるべきものは守っていくという意味では、先ほど言った任意団体とか、そういった総務大臣の発言等ありますけれども、そういったところで具体的にそういう表現の規制、こんなのもうフジテレビけしからんとか、テレビ朝日けしからんなんて、そういうこと言ってとめちゃうと、とめたと、こういったことを今後言うなよというものであったら、それは言っちゃいけないですよね。放送法の観点から質問されれば、そういうふうに答弁せざるを得ないというケースはあると思います。質問の答弁だけじゃなく、きちんと質問の内容も含めて精査したときに、一元に全て規制するといったことではないのかと私の解釈では思うんですけど、それは提出者の中でもいろいろ考え方はあるんじゃないかと思います。
|
|
○6番(保坂令子議員) 放送法の解釈の、総務大臣の答弁については、私もそのように言いましたよ。法をそのまま解釈すればという発言だったかとは思っているんです。でも、そこまで影響力のある身であそこまで言ってしまったということは問題があるという言い方で言いました。
メディアへの圧力ということだったら、ほんと古いところで言えば、2001年の、まだ今の安倍首相が首相じゃなかったときの2001年ですか、問われる戦時暴力の内容の番組に対しての事前介入ですとか、今、古いからといっておっしゃらなかった、そういうところからありまして、そして今、例えば野党の議員の中からは、今の政権になってから介入というのが目立つんじゃないかというような意見もあるわけですよ。そういう状況だということを申し上げました。
それで、今、上畠議員は、提出者の中でもいろいろな考えがあって、御自分としてはある特定な事案を念頭に置いてまずは提案をまとめたということですけれども、問題なのはこの意見書案というのがいろいろなものをいろいろに読めてしまうということだと思うんです。前の安保関連法案というのは、確かに複数の提出者でしたけれども、提出者の中で問題にしていることは一つでしたよ。でもこれはそうではなくて、いろいろととれてしまうというところで、本当にこれを意見書案として賛否を考えてもいいのかなというのを大変疑問に思っているわけです。
その中で、今、最後に申し上げたところは、今まさに、国民的なというんでしょうか、社会の関心事になっている権力によるメディアの介入ということは、それは不問なんですねと。不問ですよと。もしそれを言いたいんだったら自分で言いなさいということで、そういう意見だということがわかりました。
それで、意見書の趣旨について質問してわかったことがとにかく多々ありました。ほかの聞いていらっしゃる方もそうだと思います。本来なら意見書案を読めばわかるようになっているべきでしたし、提出前に趣旨説明の徹底が図られるべきだったと思います。
以上で提出者に対する質問を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第18号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第18号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○6番(保坂令子議員) 表現行為は情報の受け手が存在して初めて意味を持つものであることから、憲法第21条第1項は表現の自由とともに国民の知る権利を保障したものと解釈されます。神奈川ネットワーク運動・鎌倉は平成26年6月定例会において、特定秘密保護法を一旦廃止し、国民的議論を尽くすことを求める意見書の提出を提案しており、また、情報公開の推進、知る権利の保障については議会活動の中で繰り返し言及してきております。すなわち、私たちは表現の自由及びこれと表裏一体の知る権利の保障の大切さについては全く異論がありません。
しかし、本意見書案は表現の自由を脅かす事案の提示が極めて不十分であり、そのために、一般論を確認しているだけのようでいて、別の要素も織りまぜた内容になっています。表現の自由の絶対的厳守と言い切ってしまうことは、マイノリティーの人権にかかわるヘイトスピーチへの対処のように、多面的視点が求められる事案を締め出すことになりかねないと危惧いたします。また、政権によるマスメディアに対する事後検閲とも言える介入を不問にして表現の自由を論ずる姿勢には賛同できません。
以上で反対討論を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第18号国会及び日本政府に対して表現の自由の堅持と保障を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第18号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第24「議会議案第19号災害ボランティア割引制度の早期の実現を求めることに関する意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第19号災害ボランティア割引制度の早期の実現を求めることに関する意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
3月で東日本大震災から5年になります。改めて亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、一日も早い復興を願っております。
便宜文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。
災害ボランティア割引制度の早期の実現を求めることに関する意見書。
現在、日本列島は、大地震や火山噴火、豪雨災害などが相次ぐ「災害の世紀」を迎えている。その救援から復興に至る過程では、家屋の清掃や畳・家具の搬出、瓦れきの処理のみならず、要援護者宅への訪問介護や心のケア、傾聴ボランティアなど福祉的ニーズなども高まってきており、これらに対応するには官の力だけではなく、多くのボランティアの参画が欠かせない。実際に阪神・淡路大震災や東日本大震災という我が国にとって未曽有の大災害では、多くのボランティアの参画によって復興に貢献している。
しかしながら、東日本大震災では、1日当たり推定1万〜2万人のボランティアが必要であったが、実際にはその数は集まらなかった実態もある。平成25年の内閣府の全国調査では、今後の大災害で支援活動への参加を希望する人は約6割もいた。一方、東日本大震災で支援活動を行わなかった理由は「資金的な余裕がない」が4割で最も多かった。行きたい気持ちはあっても移動し滞在するための経費がなくボランティアに行けない人が圧倒的に多いということは調査結果を見ても明白である。
過去の実績に鑑みれば、首都直下地震や南海トラフ巨大地震が起きると、1日10万人以上、延べ1,000万人以上のボランティアが必要になると試算もあると報じられている(神戸新聞)。それだけ多くのボランティアを集めようとするならば、近隣からの支援だけでは足りず、遠方からの支援や長期にわたる支援に頼らなければならないが、今の我が国にはこうした大規模災害の被災地に、必要なだけのボランティアを集める環境が整っていない。
まずは、ボランティアの「被災地への移動手段」と「滞在場所」に係る経費の援助を社会的に図るべきである。これまで、鉄道会社や航空会社、旅館などの民間企業が独自に割引制度を実施したり、地方自治体がボランティアバス運行の支援をしたりするなど、官民ともに、負担軽減のための取り組みを行った事例がある。日本政府は、こうした動きをさらに広め多くの団体が取り組みやすくなるような支援のあり方を速やかに検討し、そのための官民協働の社会システムを構築すべきである。
よって、日本政府におかれては、地震や津波、豪雨などの大規模災害発生時に、ボランティアが支援活動に取り組みやすくなる制度として災害ボランティア割引制度を制定することなど必要な環境を速やかに実現することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
鎌倉は、皆さん御存じのとおり、大変多くの方が災害関係のボランティアの活動をされています。既に東日本大震災でも5年が経過してもその火は消えることはありません。今月も10日、11日、13日にも大きな復興の行事がこの鎌倉で予定されております。この状況は他の町には類を見ない誇れることだと私は捉えております。ぜひこの火を消さないためにも、総員の皆様の御賛同を賜りますようよろしくお願いします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第19号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第19号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第19号災害ボランティア割引制度の早期の実現を求めることに関する意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第19号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第25「議会議案第20号軽度外傷性脳損傷・脳しんとうについての周知と対応、適切な労災認定などの取り組みの推進を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○5番(長嶋竜弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第20号軽度外傷性脳損傷・脳しんとうについての周知と対応、適切な労災認定などの取り組みの推進を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
軽度外傷性脳損傷は、転倒・転落、交通事故、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する疾病である。いわゆる脳しんとうとは軽度外傷性脳損傷の類いである。
主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの意識障害、半身麻痺、視野が狭くなる、においや味がわからなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁など複雑かつ多様である。しかし、軽度外傷性脳損傷は、磁気共鳴画像(MRI)などの画像検査では異常が見つかりにくいため、受傷者本人からさまざまな自覚症状が示されているにもかかわらず、労働者災害補償保険や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースもあり、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるのが現状である。また、本人や家族、周囲の人たちもこの疾病に対する知識がないために、職場、学校等で理解が得られず、悩み、苦しんでいる状況も見受けられる。
平成24年7月に文部科学省が「学校における体育活動中の事故防止について」という報告書をまとめ、さらには平成25年12月には、社団法人日本脳神経外科学会から「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」が提出され、同月には、文部科学省より「スポーツによる脳損傷を予防するための提言に関する情報提供について」の事務連絡が出されたが、実際の教育現場や家庭では、いまだ正確な認識と理解が進まず、対応も後手に回ってしまい、再就学・再就職のタイミングを失ってしまい、生活全般に不安、不便、孤独を感じて、最悪、うつ状態に陥ってしまう人もおり、罹患年齢が低年齢であれば発達障害とみなされ見過ごされる事態に至っている。
また、重篤な事案となった場合にも事故の初動調査がおくれがちになることにより、事案の経緯が明確にならないため、介護・医療・補償問題もが後手に回ってしまい、最悪、家庭の崩壊へと陥っている家族もあり、事故調査をないがしろにしてしまうがために、同様の事故を繰り返し起こしてしまっているのが現状である。世界保健機関(WHО)では、軽度外傷性脳損傷を含む外傷性脳損傷の定義を明確化した上で、予防措置の確立を提唱しており、我が国においてもその対策が求められている。
よって、日本政府におかれては、次の事項について速やかに実現されるよう強く要望する。
1、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうについて、国民、自治体、企業、幼稚園・保育園及び学校など教育機関、スポーツ諸団体等への啓発の徹底を行い、適切な対応、応急処置をとれるように対策を図ること。
2、既に国際オリンピック委員会や国際サッカー連盟において採用されるSCAT(スポーツ脳しんとうに関する国際会議において開発された脳しんとう後の状態を評価するための標準的なツール)について、軽度外傷性脳損傷の起こり得る現場の責任者・監督者(各学校などの教師・保健師・スポーツコーチなど)においては特段、SCATの携帯を図り、重大事故発生の予防につなげることが重要であると認識し、応急処置・即時対応をできるようにすること。
3、軽度外傷性脳損傷の症状に含まれる画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定については、当該認定に当たり厚生労働省に事案を報告し、同省において個別に判断することとされているが、これらの事例の集中的検討等の取り組みを進めることにより、医学的知見に基づき適切に認定が行われるようにすること。
4、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうを疑った場合には、直ちに適切な専門医の診断を受け、CT/MRIだけではなく、神経学的検査の受診も義務づけるとともに、あわせて予後の経過観察や患者の家族への報告を行うよう、対応できる医療連携体制の構築を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
私も脳挫傷で大変苦しんだ経験がございます。ぜひ多くの苦しんでいる方々を救うためにも、総員の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第20号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第20号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第20号軽度外傷性脳損傷・脳しんとうについての周知と対応、適切な労災認定などの取り組みの推進を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第20号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第26「議会議案第21号台湾南部で発生した地震に際し、台湾に対して必要な人道支援を行い、日台友好に寄与することを日本政府に求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第21号台湾南部で発生した地震に際し、台湾に対して必要な人道支援を行い、日台友好に寄与することを日本政府に求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
台湾南部で発生した地震に際し、台湾に対して必要な人道支援を行い、日台友好に寄与することを日本政府に求める意見書。
2月6日に発生した台湾南部を震源とする地震においては多くの死傷者が出ている。台南市によれば、地震によって台南市のビルが複数倒壊し、死傷者が出るなどの被害が発生し、命を落とした方々は計100人、負傷者は550人を超えたと発表され、台湾の方々に対して、深くお見舞い申し上げるところである。また、台南市等においては、断水、停電が発生している地域がある。農業への被害なども発生し、復旧にはまだ時間がかかる。また、余震が断続的に発生しており、今後も本震で弱くなった建物の倒壊等といった二次被害を含め、さらに被害が出る可能性を鑑みれば、日本政府が筆頭となり国際社会をリードし、台湾の復興に最大限に資する必要がある。
これまでも日本と台湾の関係は、極めて友好関係にあり、さきの中華民国総統選挙の結果を受け、日本政府は、我が国にとって、基本的な価値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する重要なパートナーであるとの声明を発表し、今後ますますの日台両政府、両国民の友好が期待される。平成26年、日本からの訪台者数は約163万人超、在留日本人も1万8,000人(海外在留邦人数調査統計)を超える。また台湾からの訪日者数も約283万人を超え、毎年多くの台湾人の方々が鎌倉を訪れている。
先日も、台湾国営の中央通訊社において、東日本大震災に対する台湾からの支援に感謝を伝える江ノ島電鉄鎌倉駅長の張り紙が報じられ、震災への支援を忘れない日本人の姿勢に台湾の人々の心を打ったようだと国内メディアも報じ、日台両国において反響があったところであり、まさに日本人にとって国際社会の中においても、とりわけ台湾人の方々からの東日本大震災の支援は決して忘れられないものであった。東日本大震災発生直後に中華民国政府は、「日本側の要請を受けたら、すぐに救援隊を出動したい」と発表し、いつでも救助隊を出動可能な体制に待機させ、多くの義援金と物資支援も実施された。その後、台湾の方々からの支援は広がり、台湾からの義援金は200億円を突破し世界最大規模である。
既に日本政府は、台湾に対し100万ドル規模の支援を実施することを発表し、国際協力機構が備蓄する緊急援助物資(ポリタンク、プラスチックシート等)の供与が決定し、既に台南市に送ったところだが、日本政府においては、引き続き、台湾に対して情報収集と現地のニーズを迅速に把握し、国際緊急援助隊の派遣や義援金の増額なども含め、必要な人道支援を実施し、速やかな災害救助及び復旧・復興のため、また日台友好のさらなる発展強化のために、全力を挙げることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第21号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第21号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○6番(保坂令子議員) 議会議案第21号台湾南部で発生した地震に際し、台湾に対して必要な人道支援を行い、日台友好に寄与することを日本政府に求める意見書の提出について、賛成の立場で討論を行います。反対するものではないということで、賛成はいたしますが、苦言を呈さなければならない部分もあります。
賛成するのは、東日本大震災後に台湾の方たちから寄せられた多くの支援に感謝し、今般の台湾南部地震からの復旧・復興を支援しようとする趣旨です。これについては異論がありません。
次いで、苦言です。まず、台湾南部地震と地震発生後の現状確認についてです。震源地から近い台南市で被害が大きく、亡くなった方116人、負傷者500人以上、9棟全壊、5棟損壊とのことです。116人のうち114人が地上16階地下1階建ての住居複合ビルが倒壊したことで亡くなられています。被災地では今もなお行方不明者の救出作業が懸命に進められているとのことではありますが、地震の被害としては市内広域にわたる面ではなく点だとの報道もあります。被害が広域に及んだ場合に比べれば復旧は速やかに進んでいると考えられ、しかも現時点で発生から25日が経過し、意見書案にあるとおり、既に日本政府からも100万ドル規模の支援の実施が発表されています。支援物資よりも観光客に来てもらいたいという台南市民の声を紹介する報道もされています。意見書に列挙された国際緊急援助隊の派遣、人道的支援、速やかな災害援助といったことをこの時点で国に要請するというのは、時期、タイミングを逸している感が若干否めません。要するに、この意見書の主眼は地震の被害に対する人道支援ではなく、人道支援を行うことで日台友好を進めようということのように受けとめます。
さきの中華民国総統選挙の結果を受け、日本政府は、我が国にとって、基本的な価値観を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する重要なパートナーであるとの声明を発表とあります。これは1月16日に外務大臣談話として発表された内容です。台湾は基本的な価値観を共有する友好国という位置づけです。このこと自体は結構なことです。
ただ、現在の日本を取り巻く世界情勢を考えれば、特定の国を同盟国、友好国と位置づけ、一方で価値観を共有化しないと国が捉える諸国を敵対的関係で捉え、対抗する軍備を増強するような流れが強まることは、現実的な意味での日本の安全保障を著しく損なうものと考えます。鎌倉市議会としてもバランス感覚が問われると思わざるを得ません。
以上で賛成討論を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第21号台湾南部で発生した地震に際し、台湾に対して必要な人道支援を行い、日台友好に寄与することを日本政府に求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第21号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第27「議会議案第22号日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○26番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第22号日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書。
昨年11月13日、G7を構成するフランスのパリにおいて過激派テロ組織イスラミックステート(以下、ISIL)による同時多発的なテロ事件が発生し、130人が死亡したと伝えられている。今回のテロは、いわゆるソフトターゲットと呼ばれる不特定多数の人々が集まる劇場や競技場を標的としたもので、テロとは無縁の生活をしていた一般市民を恐怖に陥れた行為は断じて許されない。国際情勢に鑑みれば、シリアやイラクを拠点とするISILに起因するテロは激しさを増しており、これら過激思想に感化された個人や団体によるテロがさらに拡大し、国際社会にとって大きな脅威となっている。
我が国においても、テロによる脅威は現実として昨年発生したシリアにおける邦人殺害テロ事件や、平成25年にはアルジェリアにおいて我が国の企業駐在員が人質とされ、日本人が犠牲となった。また、ISILは日本もテロの標的とすることを宣言し、我が国の在外公館を攻撃対象とする意思を示し、我が国においてもテロの脅威が現実のものとなっている。本年は三重県にて第42回先進国首脳会議伊勢志摩サミット、平成31年にはラグビーワールドカップ、続く平成32年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会が我が国で開催されることが決定している。東京オリンピック・パラリンピック競技大会に際しては、セーリング競技について江の島沖が会場として予定され、鎌倉市においても我が国有数の観光地として、国内外から多くの人々が訪れることが想定される。多くの訪問者が観光を目的とする中、それにテロリストが紛れ込むなど懸念するところである。また、鎌倉市には世界有数の防衛産業を担う工場も存在していることからもテロ対策の充実・強化は喫緊の課題である。
テロに関する情報収集や未然防止・排除などへの対応は、都道府県警察のみならず、日本政府の果たすべき役割が大きい。
よって、日本政府におかれては、国の内外において国民の生命を守り、安全で安心な暮らしを確保するため、次の事項について万全の措置を講じられるよう強く要望する。
1、テロの未然防止に向けた適切な治安対策の強化を速やかに行うため、重要施設の警備を徹底し、装備資機材の充実、人員の確保など、都道府県警察の捜査・警備体制の強化をすること。
2、テロに関する幅広い情報を迅速に収集し、分析するため、実効性のある情報収集組織を整備し、米国初めG7等、国際社会との連携を強化すること。
3、四方が海に囲まれる日本において、空港等における水際対策として、入国管理局による出入国管理の強化、査証発行における事前の調査の強化、不法滞在や不法就労の摘発、爆発物原料の管理把握などの強化、海外における邦人の安全を確保すること。
4、正規の入国審査を通さない、いわゆる密入国を防止すべく海上保安庁と海上自衛隊が連携して海上警備を強化し、海上保安庁の捜査・警備体制の強化、海上自衛隊の機能の充実をすること。
5、国民の生命を守る対策などを、官民一体となって総合的に進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛成を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第22号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第22号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
|
|
○14番(三宅真里議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議会議案第22号日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書に反対の立場で討論いたします。
テロは世界各地で発生し、抑圧するために空爆が繰り返され、多くの罪のない人々、子供たちの犠牲が後を絶ちません。日本におけるテロ対策として、本意見書は、捜査体制の強化、情報収集の組織化、管理強化、摘発といった取り締まり強化ばかりを国に求めていますが、際限なくエスカレートしていくことが危惧されます。テロの発生は対立構造を深めることによって解決するものではないと考えます。
私どもは、まず国には懸命に外交努力を重ねることを第一優先として求めます。テロ対策のみならず拉致問題しかり、高度な外交手腕なくして日本国民の命が守られるとは到底思えません。
また、テロが発生する背景を鑑みれば、私たちが今しなければいけないことは、自分たちが住み暮らす足元から差別、格差、貧困をなくすことに注力することであり、権力でねじ伏せるようなことではないということを申し上げて、反対討論といたします。
|
|
○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました議会議案第22号日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書の提出について反対の立場から、日本共産党を代表して意見を申し上げます。
昨年11月13日、フランス、パリ市内の数カ所で無差別テロが発生をし、127名が死亡したと報道されました。そしてこの報道は全世界を震撼させました。日本共産党は16日、志位和夫委員長が駐日フランス大使公邸を訪問してテロの犠牲者に哀悼の意を表するとともに、テロの惨劇に見舞われたフランス政府と国民に対するお見舞いを伝えました。その中で、卑劣きわまるテロ行為はいかなる理由があるとも許されるものではないこと、そして、国際社会の一致結束した力によってテロを根絶することはいよいよ急務であり、私たちもそのために努力するものですと表明をいたしました。
2001年、アメリカの同時テロ事件が起こりました。そしてその後、テロリストをかくまったとしてアメリカがアフガニスタンを攻撃、大規模な戦争行為を展開いたしました。さらに大量破壊兵器の疑惑をでっち上げてイラクに侵攻し、イラク政権を崩壊させました。それ以後、有志連合によるこれらの対応によって、世界では戦争とテロの悪循環が続いています。こういう中でこのたびのフランスでのあのテロも起こったわけであります。戦争でテロがなくせない、このことは明白であります。
先ほど提案された意見書は、空港や海上での警備体制の強化、情報収集など治安対策を含めて一層の強化を求め、さらに、海上保安庁以外にも海上自衛隊による警備の強化を求めていますが、今、最も大事なことは、このようなテロリストの標的にされない国づくりを進めることではないでしょうか。監視社会の一層の強化を進める道ではないはずです。平和に徹した道を国際社会の中で歩むべきことこそ今求められているのではないでしょうか。さきの国会で戦争法が強行されましたが、この戦争法の道こそ日本が過激派組織による危険を呼び込む道につながるものだということを厳しく警告しなければなりません。
国際社会の中にあって、憲法第9条に立脚した平和外交こそ最大のテロ対策であることを申し上げて、反対討論を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第22号日本政府に対してテロ対策の充実・強化を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第22号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第28「議会議案第23号骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○22番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第23号骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書。
骨髄移植及び末梢血幹細胞移植は、白血病等の難治性血液疾患に対する有効な治療法である。広く一般の方々に善意による骨髄等の提供を呼びかける骨髄バンク事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づいて、実施されている。
骨髄バンク事業において、平成27年4月現在のドナー登録者数は45万人を超え、患者とのHLA適合率は9割を超えている一方で、そのうち移植に至るのは6割程度にとどまっている。これは、ドナーの健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院等のための休暇を認めるか否かは、ドナーを雇用している事業主ごとに対応が異なることなど、さまざまな要因による。
骨髄バンク事業では、骨髄等の提供に際しての検査や入院等に必要な交通費、医療費等、ドナー側の費用負担はなく、また、万一、骨髄等の提供に伴う健康障害が生じた場合でも、日本骨髄バンクによる損害補償保険が適用されるなど、ドナーの負担軽減に関してさまざまな取り組みが行われている。
しかし、ドナーが、検査や入院等で病院に出向くなどして仕事を休業した場合の補償は、現在、行われていない。ドナーが安心して骨髄等を多くの患者に提供できるような仕組みづくりが早急に求められる。
よって、鎌倉市議会は、国会及び政府に対し、骨髄移植等の一層の推進を図るため、ドナーに対する支援の充実に関し、次の事項を早期に実現するよう強く求める。
1、事業主向けに策定した労働時間等見直しガイドラインの中でドナー休暇制度を明示する、使用者に対して労働者が骨髄等の提供に係る検査のための通院や入院等を含めた休暇を求めた場合においては、使用者は休暇を認めることを法律によって義務づけるなど企業等の取り組みを促進するための方策を講じてドナー休暇の制度化について実現すること。
2、ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、打ち合わせ等のために休業する場合の補償制度の創設について実現すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第23号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第23号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第23号骨髄移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第23号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第29「議会議案第25号給付型奨学金制度の創設を含め、奨学金制度の抜本的改革を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○2番(竹田ゆかり議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第25号給付型奨学金制度の創設を含め、奨学金制度の抜本的改革を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
給付型奨学金制度の創設を含め、奨学金制度の抜本的改革を求める意見書。
現在大学生の半数以上が奨学金を受給している。この割合は年々増加傾向にあり、近年、15年間で、2.5倍にまで膨らんでいる。背景にあるのは、70年代半ば以降、公費支出が抑えられた結果、大学の授業料の値上げが繰り返されたことによる授業料の高騰であり、我が国の大学の学費は、現在世界でも最も高い水準となっている。
一方で、90年代以降、家計収入は減少の一途をたどっている。そのため、大学に行くためには奨学金に頼らざるを得ない人がふえ続けることとなった。現在8割の高校生が、大学・短大・専門学校等の高等教育機関に進学しているが、希望する生徒の多くは奨学金に頼らざるを得ない現状にある。
奨学金事業は額にして9割、貸与者数にして7割が日本学生支援機構の奨学金であり、全て貸与型の奨学金である。かつては全て無利子であったが、1984(昭和59)年につくられた有利子枠が拡大し続けてきた経緯がある。有利子枠は財政投融資で運用されており、卒業後もしくは退学後返済を延滞した場合には、延滞賦課金が課せられ、信用情報機関に名前が登録されたり、債権回収会社の取り立てに遭うこともある。
近年、文部科学省は「有利子から無利子」への流れを加速するとしているが、来年度予算においても有利子奨学金の貸与者数は全体の64%を占めている。
また、学業を終え社会に出た若者は、非正規雇用の増大など雇用状況の悪化等によって、安定した収入を得て返済できる環境にないことが多く、3カ月以上延滞者の46%が非正規労働または無職である。そして、約8割が、年収300万円以下の低賃金労働についている。
現在、滞納者は33万人を超え、「返したくても返せない」若者が増加しており、生活に大きな影響を及ぼしている。この問題を放置すれば、若者の貧困化はより深刻となり、貧困は連鎖し、持続可能な社会を危うくすることになる。
諸外国の奨学金の主流は給付型奨学金である。また、OECD加盟33カ国が大学を無償としている。日本が批准している国際人権規約(経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約)第13条2項には高等教育における無償教育の漸進的導入、奨学金制度設立が盛り込まれている。
以上のことからも、学ぶ意欲のある生徒が家庭の経済状況によらず高等教育を受けることができるよう、また、未来を担う若者を社会全体で支え持続可能な社会にするため、国においては、既卒者対応も含めた無理のない返済制度を確立し、貸与型から給付型に奨学金制度を抜本的に早急に転換することを強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第25号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第25号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第25号給付型奨学金制度の創設を含め、奨学金制度の抜本的改革を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第25号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 日程第30「議会議案第26号国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
|
|
○14番(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第26号国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
本件につきましては、2月24日開催の観光厚生常任委員会において、国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書を提出することについて、委員全員の意見が一致したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき、議案を提出するものであります。
それでは、便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書。
国の障害者支援施策においては、身体障害、知的障害及び精神障害の三障害の一元化が基本的な方針であるが、鉄道やバス、航空機等の公共交通機関における運賃割引制度については、身体障害者及び知的障害者は対象として適用されているものの、精神障害者は除外され、障害の種別によって支援の内容に差異がある状況である。
精神障害者の大半は家族と同居しているが、家族の高齢化で経済的支援力が弱まり、家族だけで支えることは限界に達している。このような状況において、精神障害者が地域で自立した生活を送るためには、障害の軽減や社会復帰に向けた治療、服薬の他、地域活動支援センターや就労支援施設などで福祉サービスを受ける必要があるが、通院、通所などにかかる交通費が負担となり、外出を控え、ひきこもりの要因となっている。
障害者基本法において、精神障害者は身体障害者及び知的障害者と同じ「障害者」として定義され、障害者支援施策として、社会参加や就労、雇用の促進が進められている中、身体障害者及び知的障害者に比べて経済的な負担が大きいことは、早期に解消すべき課題である。
平成26年1月、我が国は障害者権利条約を締結し、障害者の権利の実現に向けた取り組みが一層強化される中で、本年4月には障害者差別解消法の施行を控えており、また、障害者雇用促進法において、今後企業の雇用義務の対象に精神障害者が加えられることも鑑みれば、精神障害者のみが交通運賃割引制度の対象から除外されている現状は、公平性に欠けている。
よって、国においては、精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を早急に実現するため、公共交通機関の運賃割引制度に係る障害の種別による差異を解消し、公共交通事業者に対して適切な措置を求めることなどの取り組みを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年3月2日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
|
|
○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第26号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第26号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第26号国に精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第26号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
────────────〇─────────────〇────────────
|
|
○議長(前川綾子議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る3月17日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします
(19時38分 散会)
平成28年3月2日(水曜日)
鎌倉市議会議長 前 川 綾 子
会議録署名議員 渡 辺 隆
同 池 田 実
同 渡 邊 昌一郎
|
|