○議事日程
平成28年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(3)
平成28年2月15日(月曜日)
〇出席議員 25名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 前 川 綾 子 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 永 田 磨梨奈 議員
11番 渡 辺 隆 議員
12番 池 田 実 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 小野田 康 成 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 山 田 直 人 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 1名
19番 久 坂 くにえ 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
次長補佐 藤 田 聡一郎
議事調査担当担当係長 笛 田 貴 良
書記 木 田 千 尋
書記 窪 寺 巌
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 2 番 瀧 澤 由 人 副市長
番外 3 番 小 林 昭 副市長
番外 5 番 比留間 彰 経営企画部長
番外 20 番 文化財部長
桝 渕 規 彰
番外 6 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 7 番 佐 藤 尚 之 総務部長
番外 9 番 松 永 健 一 市民活動部長
番外 10 番 進 藤 勝 こどもみらい部長
番外 11 番 磯 崎 勇 次 健康福祉部長
番外 12 番 石 井 康 則 環境部長
番外 13 番 大 場 将 光 まちづくり景観部長
番外 14 番 征 矢 剛一郎 都市調整部長
番外 15 番 小 礒 一 彦 都市整備部長
番外 16 番 渡 辺 一 拠点整備部長
番外 17 番 斎 藤 務 消防長
番外 63 番 渡 邊 好 二 選挙管理委員会事務局長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(3)
平成28年2月15日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 一般質問
3 諮問第2号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て 市 長 提 出
について
4 議案第69号 市道路線の廃止について ┐
│同 上
議案第70号 市道路線の認定について ┘
5 議案第71号 工事請負契約の締結について ┐
議案第72号 工事請負契約の締結について │同 上
議案第73号 工事請負契約の変更について │
議案第114号 工事請負契約の締結について ┘
6 議案第74号 不動産の取得について ┐
│同 上
議案第75号 不動産の取得について ┘
7 議案第77号 緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の 同 上
額の決定について
8 議案第76号 指定管理者の指定について 同 上
9 議案第80号 鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用 ┐
等に関する条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第79号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する │
条例の制定について │
議案第78号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │同 上
条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第81号 鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す │
る条例の一部を改正する条例の制定について ┘
10 議案第82号 鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定につい 同 上
て
11 議案第83号 鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
12 議案第84号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
13 議案第85号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号) 同 上
14 議案第115号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) 同 上
15 議案第88号 平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1 同 上
号)
16 議案第89号 平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 同 上
17 議案第90号 平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 同 上
1号)
18 議案第86号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 同 上
19 議案第87号 平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 同 上
別会計補正予算(第1号)
20 議案第111号 鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について 同 上
21 議案第98号 鎌倉市本庁舎整備方針策定委員会条例の制定について ┐
議案第99号 鎌倉市地域拠点校選定委員会条例の制定について │
議案第100号 鎌倉市行政不服審査法施行条例の制定について │
議案第101号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の │
制定について │
議案第102号 鎌倉市消費生活センター条例の制定について │
議案第103号 鎌倉市職員の退職管理に関する条例の制定について │
議案第104号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律 │
の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について │
議案第105号 鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例の制定について │
議案第106号 国指定史跡永福寺跡条例の制定について │
議案第107号 鎌倉市個人情報保護条例及び鎌倉市情報公開条例の一部を改 │
正する条例の制定について │
議案第108号 鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について │同 上
議案第109号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第110号 鎌倉市国民健康保険高額療養資金貸付条例を廃止する条例の │
制定について │
議案第112号 鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改 │
正する条例の制定について │
議案第113号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第91号 平成28年度鎌倉市一般会計予算 │
議案第92号 平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計予算 │
議案第93号 平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
別会計予算 │
議案第94号 平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算 │
議案第95号 平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算 │
議案第96号 平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算 │
議案第97号 平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算 ┘
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (3)
平成28年2月15日
1 2 月 12 日 市長から、議案の提出を受けた。
議 案 第 115号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
2 2 月 10 日 千一議員、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、中澤克之議員、岡田和則
議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第17号 北朝鮮の蛮行たる4度目の核実験とミサイル発射に対して強く非難する決議について
3 2 月 10 日 長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、中澤克之議員外3名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第18号 国会及び日本政府に対して表現の自由の堅持と保障を求める意見書の提出について
(出席議員 24名)
(10時00分 開議)
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○議長(前川綾子議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。24番 赤松正博議員、25番 大石和久議員、26番 松中健治議員にお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に遅刻の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○三留定男 事務局長 久坂くにえ議員から所用のため遅刻、岡田和則議員から所用のため遅刻する旨の届け出がそれぞれございましたので御報告いたします。
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○議長(前川綾子議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(前川綾子議員) 日程第2「一般質問」を2月12日に引き続き行います。
まず、上畠寛弘議員の発言を許可いたします。
なお、上畠寛弘議員から一般質問に際し、資料を持ち込みたい旨の申し出があり、議長職権により、資料を配付させていただいております。
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○7番(上畠寛弘議員) それでは、2月定例会の一般質問を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
冒頭に、質問に入る前に、台湾の南部におきまして地震がございました。報道によれば、100人以上の方が犠牲になり、命を落とされて、いまだ、ほかにも負傷者が、多数いるという報道が流れております。台湾は、東日本大震災のとき、この国際社会の中で最も義援金を政府だけではなく、民間からも送ってくださり、またそれ以外にも救援隊を速やかに待機してくださったりと、国交はなくとも、本当に日本にとって大切なパートナーかと思います。改めて、犠牲となった方に対して哀悼の意を表するとともに、いち早い台湾の復興・復旧を祈念したいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。残り任期も1年となりまして、一般質問もきょうを含めて5回しかございません。2時間という時間しかないので、たっぷりとさせていただきたいんですけれども、まず松尾市長の任期も、議員よりは少し長く、1年半ぐらいですか。どうでしょうか、残り1年半ある中で、どういう市政にしていきたい、まだやりたいこと、できていないこともあるかとは思いますけれども、そのあたりも含めて、どうしたらいいのかということをよく考えていただいて、もう時間は本当に有限ですから、私も、賛同できるところはしっかり賛同して支持し、行革に関しては、私は松尾市長とその軸を同じにしていると考えておりますので、頑張っていただきたいなと思います。
安心・安全、人事、いろいろ今回も通告を入れさせていただきましたけれども、まず最初に、皆さん、関心どうなのかなということで、昨年の夏は海の家に関して、海水浴場に関しては、治安は回復したと。それに関しては、警察当局もそういう見解を持っていると。逆に、海の家が午後8時30分、ほとんど守っている中、守っていないところはどうするのかという心配とか、海水浴場には、なかなか柄の悪い海水浴客もいて、子供を連れていくには余りふさわしくない海水浴場であることは、少しは改善されているけれども、なかなか連れていきにくい現状というのはあると聞きます。
海の家に関して、海水浴場に関しては、しっかりやっていただきたいと思いますけれども、松尾市長に確認したいんですけれども、今夏の海の家の営業時間、どうなるんでしょうか。午後8時30分、去年はそうでしたけれども、ことしも午後8時30分ということでよろしいんでしょうか、その意図というのは、きちんと伝えていただいて、議論等の進捗含めて教えていただけますか。
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○松尾崇 市長 昨年の夏、海の家の営業時間が午後10時から午後8時30分に短縮をしたことは、鎌倉の海水浴場は近隣よりも規制が緩いというイメージを払拭する意味でも効果があったと思っています。
また、海水浴場に関しては、市に寄せられた苦情の件数が半数以下に減少したことや、海水浴場の風紀が改善されたことの市民の声が多かったことは、条例の強化に加えて、自主ルールの強化が大きな要因であったと考えています。
この夏の海の家の営業時間については、今後、鎌倉市の海浜組合連合会役員会で協議をされますけれども、市としては、昨年と同様、引き続き午後8時30分までというルールで臨んでいきたいと考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) 昨年の場合はいろいろありましたけれども、3月末に向こう側からのいろいろ議論があった中、申し入れがあって、午後8時30分としますと、最終的には決着がつきましたけれども、今夏の時間の、時期的にはどのあたりには、その午後8時30分というのが確定する、そういった目安等はございますか。
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○松永健一 市民活動部長 まず、来年度の海の家の自主営業ルール等を検討するために、今月末から来月、3月の頭ぐらいに海浜組合連合会役員会で、その内部で来年度はどうするかというような検討が行われると伺っております。その結果がうちのほうにも来て、具体的な話をきちんと、連合会との話になると思いますので、その場で3月の早いうちに、来年度の営業ルールについての協議が持たれると考えております。
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○7番(上畠寛弘議員) わかりました。では、そのあたりで、大体去年と同じぐらいの時期には、わかるんだろうなというところでよろしいですかね。
海水浴場のお客さん、海の家は商売されている方々、自主ルールも定められて、一定の成果が出たということですけれども、海水浴場に来られる方々で、やはりなかなかルールを破る方、強制力がないものですから、警備員の警告に従わなかったケースもあったりと、いろいろあるわけですけれども、そのあたりに関して、6月定例会もございますけれども、今議会は条例案は出なかったと。どうでしょう、去年の機会点を踏まえて、改善すべきところもあると思うんですが、そのあたり、改善策の検討等、去年の、ある意味、まだ市民の方々に不安を覚えさせたというところを含めると、そのあたりの改善点、機会点というところは、どうでしょうか。そういったところ、さらに取り組むつもりで、具体的に何かあれば、簡潔にお答えいただければと思います。
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○松永健一 市民活動部長 近隣の自治・町内会にもアンケートをとりましたところ、一応、マナーが悪化したと言われている回答が2%弱で、改善が3割ぐらいという形でしたので、おおむね改善に手応えを感じているところでございます。
しかしながら、引き続き努力をする必要がありますので、地道にマナーの啓発活動を続け、また警備員に、ことし同様、巡回するなど、同じような努力を継続していきたいと考えております。
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○7番(上畠寛弘議員) どうせ、強制力も罰則もないからといって、警備員の方々も手を抜いていたというところは、前回取り上げたところでもあったわけですから、そのあたり、警備員もしっかり強化していただきたいと思います。
人事に入らせていただきます。人材配置と登用、昇進、降格、整理等、あり方、いろいろありますけれども、職員の処遇について、いろいろ考えるところがございます。
鎌倉市役所の中を見ますと、課長のポスト、係長のポストが多い。ここにそんなに課長って要る、課長補佐がそれだけ要るかと。さらには係長で、ポストをつくるためにわざと分散させて、昇進させて給与を与えるために、わざわざポストをつくっているんじゃないかなと思うところもあります。具体的に、いろいろ見る中で、この課とこの課、例えば総務部の職員課なんて、私のせいも多くありますけれども、かなり負荷がかかっている中で、ほかの課を見ると、その差は歴然で、それで同じ課長職で、給与も大体同じで、年数は違いますけれども、それっていかがなものかなと。課長職でなきゃならないポスト、係長職じゃなきゃならないポスト、いろいろ考えたときに、まずその現状について伺いたいと思うんですけれども、次長が課長を兼務していて、課長補佐が係長を兼務しているという現状ありますけれども、それぞれの職務の違いというのは、何なのか、そのあたり、部長教えていただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 まず、鎌倉市事務分掌規則がございまして、その中で規定がございます。
まず、次長でありますけれども、部の事務を、課長は課の事務を掌理し、それぞれの所属職員を指揮監督するものと規定されてございます。
また、課長補佐は課の事務を、担当係長は担当の事務を処理し、それぞれ所属職員を指導するものと規定されてございます。
次長あるいは課長補佐は、それぞれ兼務している職と比較して、より所掌範囲が広く、重い職責を担っているものと認識してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) この中で、課長補佐が係長を兼務しているケース、管理監督者に該当するのは、どこから管理監督者になるのか、改めて確認させてください。
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○佐藤尚之 総務部長 鎌倉市の職員の給与に関する条例施行規則におきまして、管理職の定義がございます。
まず、8級部長級または7級次長級の職級に格付された職員は、管理職でありまして、6級課長級の職級に格付された職員は、監督職とされてございます。
この管理監督の職にある職員は、重要な行政上の決定を行ったり、その決定に参画したりする、また職員の服務に関して権限を持つなど、職務・職責を担うものと認識してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) この管理監督者性というのは、係長には管理監督者性というものはないんでしょうか。それは、給与を理由として管理監督者性がないのか、いわゆる管理監督者性、経営に参画している、採用の権限がある、人事等においてもその評価等に参画できる、そういったところが管理監督者性の定義づけだと思うんですけれども、係長が管理監督者ではないという、そのところは、どの要件が欠けているから管理監督者性がないという見解をお持ちなのか、教えていただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 今、御紹介させていただいたのは、条例規則においての定義でございます。繰り返しになりますけれども、8級、7級についての管理職、それから6級の監督職と、こういう定義でございます。
当然ながら、課長補佐、係長というのも、把握する所属の部下、当然ございます。定義上は管理監督者という定義はございませんけれども、実務において、その部下を、当然ながら指揮するということがございますので、規則上は、こういう形の明記がございますけれども、課長補佐や係長についても、当然ながら自分の部下を掌握するということはございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 条例に基づいては、そういう条件があって、実際に、管理監督者性を有するような職責というのは、実際に係長、課長補佐にも存在していると。係長の場合は部下もいらっしゃるし、管理監督者性も有しているけれども、どちらかというと、今回の質問の中で、給与の部分がなかなか管理監督者性に欠けるというようなとり方でよろしいんですか。ほかの実態と比べたときに、係長って、ほかの自治体も管理監督者ではないんでしょうか、そのあたり、把握されている程度で結構ですので、お答えいただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 私も詳細に、手元に資料はございませんが、例えば、課長補佐級を、うちでいうと監督職という、うちでいうと課長職と同等な扱いをしているということを伺ったことはございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 私が言いたいのは、そもそもの議論をもっとやっていただきたいと思うんです。そういう議論ができるときって、首長がかわったときだとか、新たな市長が来たとき、市長の任期はあと1年半でございますけれども、そういった議論、前に私、12月定例会でも提示しましたけれども、人事において、いろいろ議論するところがあると、単純労務職、現業職って、そもそも何だろうかと、そういったところって、考えなきゃいけないと思うんですよ。これから地方分権で、国からの通達だけではなく、地方自治体独自のやり方というのも考えなくてはならない。そのときに、一時的な解釈というのは、行政機関は必ず持っていいわけで、この単純労務離職、現業職ということを突き詰めて考えたとき、これに関しては高度な専門性を持っているから、一般職員と同等に扱うべきではないだろうかとか、そういった議論もあるのと同時に、係長職についても、管理監督者ではないんだろうか、そもそも管理監督者性とは何だろうかと、そういった議論をきちんとしていただきたいと思うんです。
その議論が、松尾市長になってからではなく、過去の市長においても、私は今期からしか議員になっていませんから、議事録の範囲でしかわかりませんけれども、そういった議論というのは今までなかった中で、そういった本質論というのをきちんと考えて人事のあり方を改めて考えていただきたいと思うんです。
松尾市長に、お伺いしたいんですけれども、現業職、一般労務職に関しては、12月定例会、改めて議論、本質的なところを鑑みてどういうものかということを、鎌倉市としての見解、また研究していただけるというお約束いただきましたけれども、この係長のあり方、管理監督者じゃないのか、でも、実際、管理監督者としての職務を担っている係長もいると思うんですね、大きな。逆にこの人って、本当に係長じゃなくても、主査でもいいんじゃないかというような職務の内容も思うところもあるんです。例えば、それこそ、部下はほとんど非常勤、パートタイマーの方々で、そこにわざわざ係長を置く必要があるのかというところがあって、それぞれの、全て係長は全部管理監督者じゃない、管理監督者だという、そこの区切り、そういったところも改めて見直していただいて、課長と課長補佐、係長、何が違うのか、管理監督者とは何かというところを改めて、そのあたり、今言ったとおり、条例だけではない、いろいろな日本社会における実績というのは判例であるとか、いろんなところの通達であるとか、労働基準監督署の基発であるとか、労働局の局長令とか、いろんなところで今議論されている。だから、過去のまま鎌倉市もずっと係長は管理職じゃないというふうになっていてはいけないと思うので、そのあたりきちんと考えていただきたいなと思うんですけれども、市長、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 課長、課長補佐、係長等、当然昇格をした際には、そうした研修等も行って、改めてその役割ということを認識してもらっているところです。
ただ、御指摘のように、そのことと実態と現場がどのようになっているかということは、これは不断の見直しといいますか、常に気を配っておかなければならない点だと思いますので、そうした意味で、不断の見直しというか、改めてのそうした議論ということは、常にしてまいりたいと考えます。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、よろしくお願いします。
また、総務部長にお伺いしたいと思うんですけれども、係長ポストで、部下の数、当然違う方がいらっしゃいますよね。そういったときに、部下が係長として1人の場合と、10人とか、すごい多い。係長なのにそれだけ見ているなら、それって実質課長職相当じゃないかと思うような場合もあって、課長職相当なんていうのは、また、わたりじゃないかとかなるので、そこはきちんと、それを実績とか仕事量を鑑みて考えていただきたいんですけれども、今の段階で、係長としてのポストだけで、その部下の数とか、そういったところは給料には反映はされていないんですか。どうでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 部下の数で給料の違いはありません。
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○7番(上畠寛弘議員) ないんですよね。部下の数によって、負ってくる責任もあると思うんです。それこそ、メンタルヘルスのチェックとか、当然ながら上司は部下を育てないといけない、次のポストを担うのは部下ですから、次の世代を育てなきゃいけないということを考えたときに、成績もつけなきゃいけないし、いろいろな指導もしなきゃいけないときに、1人の部下を見ている係長と、10人、また複数人数を見ている係長、それが給料一緒というのは、なかなかそこは、それでいいのかと、負荷とか職務量、職責、特に職責という意味では、その部下を育てなきゃいけないという意味では全然違うと思うんですね。そういったところも含めて考えていただきたいと思いますけれども、そのあたりのところも、どうでしょうか。率直な感想でいいので、総務部長として、いかがお考えですか。
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○佐藤尚之 総務部長 所属、職場によって、いろんな仕事のパターンがあろうかと思います。担当係長も、例えば、掌握する担当者が多いような場合は、当然、複数の担当係長を置くということも当然あります。
そういった庁内のバランスが全て整っているかというと、まだまだいびつの部分もありますし、大所帯の中で係長が単独で1人ということもありますし、複数のところもあるということで、これは年齢構成とか、それぞれの級別の内容をしっかり捉まえて、組織の実態に合った配置ということが当然必要になってくるだろうと思いますし、先ほど来、議論があります課長補佐と係長の役割分担、こういったものも当然ながら、しっかりその中で整理をしていく必要性があると思ってございます。
いずれにいたしましても、組織のあり方と人事配置というのは、当然ながら、表裏一体の話でありますので、今、市長の御答弁のとおり、私としても前向きに検討してまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) また、進捗をお伺いしますので、ぜひよろしくお願いいたします。
毎回、毎回確認をしていくのも心苦しいところはあるんですけれども、我々も質問をしたからには、その責任を持って、どういった経過を経ているのかというところは見たいので、ぜひそのあたり、進捗がありますようにお願いしたいと思います。
職員のモチベーションということで、モチベーションのことを考えれば、どうやって上がっていくのかなと。特に、今、若手職員の方で転職を希望する方、転職する方、いらっしゃると。昔はなかなかそんなの少なかったわけじゃないですか。せっかく鎌倉市役所に入って、めったに首になることもなければ、しっかりとやっておけば昇給していくということを考えると、何が原因なのかなと、モチベーション低下ということとか、鎌倉市役所という組織に満足しない理由、そもそも、お年をとってからはわからないですけれども、若いころ、20代、30代、特に若い勤労者というところで考えると、年功的な給与制度のところに不満もあるのかなと思うんですけれども、これまでの年功序列的な考え方というところを排していって、幾ら長年勤務していたからといって、何もしなければ、当然、長年勤務できるわけですよ。でも、成果を残す人というのは、何らかの失敗とか、ぶつかったりもしていらっしゃるわけですね。でも、何もなければ昇給していく、チャレンジして失敗すれば、議会でも追及されますし、ポストの左遷とか、そういったところもないとも言い切れないと思うんですね。なかなかそれは、そちらから言えないと思いますけれども、年功的な給与制度ということの弊害というのはあると思うんですけれども、特に、若者の、若い職員のモチベーションの観点でいうと。そういったところに対する問題意識って、市長はございますか、いかがでしょうか。せっかくですので、お答えいただければ。
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○松尾崇 市長 前回、給与表の見直しをした際には、まさにその年功序列型が強い給与体系だったものを見直すということが一つ大きなポイントになったわけですけれども、改めて見直した後に、現状、さらに若い人にとってのモチベーションアップとなるような給与表となっているかという、そういう視点で見ていくということは、まだまだ必要な点はあるとは認識をしています。
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○7番(上畠寛弘議員) 私は、今、市長の後ろにお座りの比留間部長とか、若くで部長になられたので、若手の職員からしたら、憧れの的なのか、もっと頑張っていただきたいとか、すごい、そういうふうに若くても、部長になれるという、このポストにつけるということは、ある意味、松尾市政の特徴だと思うんですね。経営企画部という、やはり市役所内でも重要なポストにつかれて、そういったときに、もっと若手職員のことを考えていっていただきたい。声を聞いていただきたい。労使交渉も十分される、されると、されていらっしゃいますけれども、あくまでも少数の組合で、確かに組合に入っていらっしゃる方もいらっしゃるけれども、若手の中で。どちらかというと、新人研修の中でオルグされて、とりあえず入らなきゃいけないのかなと思って入ったという方もいらっしゃるということは、よく聞きます。どうやったら、若手職員の声を拾い上げられるかとか、今、どういうふうに思っているのか。実際に転職を希望していたり、転職しそうだとか、転職した人の話、もう今さら聞くことはできないけれども、この人どうだとか、そういうわけじゃなく、20代、30代の若手のそういった方々の声を真摯に受けとめていただきたい。逆に、そこに部長とか、課長とか、副市長がいると聞きづらいなら、市長とワン・オン・ワンでもいいですし、10人と1人でもいいから、そういうような場で、もっと職員はいない場で、逆に。いたらこれが漏れたらどうしようとか、いろいろ気にする人もいらっしゃる。そういったところのコミュニケーションって、市長、どうでしょうか。若手の職員の声、どういうところに機会点があると思っているのかという、そのあたりの傾聴する姿勢、今もいろいろアイデアを募集したり、評価してあげたり、いろいろ市長自身、フェイスブックでこうやって取り上げられたりしてる姿勢もわかりますけれども、そのあたり、もう少し、さらにやっていただきたいと思いますけれども、ほかの職員も排した上で若い職員だけ集めて、そういったところの機会というのはつくっていただけますか。どうでしょうか。
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○松尾崇 市長 私自身、職員とお昼御飯を食べながら意見交換をする機会というのを随時、応募があれば実施をしているという、今、そういう状況で、その中で話をした若手の職員にも人事の点について、率直にいろいろ意見を述べていたということもございました。適宜、必要に応じて、若手職員との意見交換の場ということも今後継続して設けていきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、聞いてみてください。すごく勉強になると思います。若手職員、今、プロパーの若手職員ももちろんいらっしゃいますけれども、前職を有している若手職員もいらっしゃるんですね。この人、優秀だなと話を聞いていたら、実は前職でこういうところで働いていたんですとか、そういう経験を持っていらっしゃる方がいる。あっ、そうなんだと、鎌倉市役所しか知らない人も大事です。鎌倉市として、しっかりプロパーとしてやる。ただ、外からの新しい空気というものも必要、ある意味、新人を雇っていくというのは新しい空気なんでしょうけれども、さらにそういうことを言うならば、ほかのところで勤務した経験というのは、評価しなくてはならないなと思うんですね。
前職に職歴を有する場合、どのような配慮をしているのか、要は25歳ぐらいで来て、3年間、ほかで、大学を出てから勤務した人とか、いろいろいると思うんですけれども、そういったときの配慮というのはされているのか、どのような状況か教えていただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 本市の採用前に、いわゆる職歴を有する者である場合は、初任給を決定する際に、学歴に応じた基準初任給に前歴の職務内容をその経験年数に応じて、一定の加給、号級の加給をしてございます。
具体的に申し上げますと、一般職においては主に同種とみなされるものについては8割、同種でないものについては5割、その他を2割5分として換算して初任給の加算をしてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 同種でないものにはというのは、どういうことですか。8割の評価をしている職種と5割の職種、もう一度詳細に説明をお願いします。
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○佐藤尚之 総務部長 同種とみなされるのは、例えば、事務職であれば、民間企業の中でそういう事務をとった経験がある、これがいわゆる同種のものでありまして、例えば、他の自治体から転職をされる場合もございます。それも同種とみなします。
これ以外に、やはり市の業務とは、かかわりの薄いようなもの、これは同種でないものと考えていまして、最後の2割5分というのは、例えば、アルバイトとか、常勤雇用ではないような部分で前歴があるということで、この三つの区分にしてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) いわゆる民間企業でいう総合職、総合職から営業職を担当される方もいらっしゃると思いますけれども、総合職というのは、同種とみなされるんでしょうか。それもやっている業務でまちまちですか。営業職だと、市役所に営業業務なんてないから、ないんでしょうか、そのあたり、いかがでしょうか。
あと、年数、どの程度の年数から、それは勘案されるのか、そのあたりも教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 民間企業の中で、総合職ということをやられているところもありますし、そうではないところもあります。それは、その都度、その内容を確認しながらやってございます。
それから、当然、前歴換算でありますけれども、採用時については、この前歴換算をする職員というのは、全て1級からスタートします。そうすると、前歴がない職員の1級の部分と、それから前歴がある方の1級の部分、この格差をつけようということで、前歴を換算してございまして、市役所に入る前の全期間、これをこの先ほどの3区分で計算をして、給料の加算給を計算するということになります。
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○7番(上畠寛弘議員) 前歴というのは3年とか、2年でもなく、1年であっても、ちゃんと勘案をするということですね。
今言った営業職というのは、どうなんでしょう、5割なんですか。5割で勘案していますか。いろんな営業職ありますけれども、例えば、小売の営業職と金融機関の営業職と、またいろいろ違うわけですけれども、そのあたり、具体的にわかれば教えていただきたいんですけれども、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 例えば、その営業をやっている方が正社員であるということであれば、8割換算になります。
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○7番(上畠寛弘議員) なかなか5割に換算するところの部分がよくわからないなというところなんですけれども、例えば、5割になるのって、どんなのがありますか。
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○佐藤尚之 総務部長 例えば、前職で現業的な仕事をやっていた、事務職ではなくて、現場の仕事を主にやっていた。これは同種とはみなしませんで、いわゆる5割、こういう形で区分をしてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) それでも、一般職員に採用されるときは、そうやってきちんと勘案するということで、現業職に類する職務であっても、それで一般職を受けられる際に、民間とかであると評価されるべきなんだなとも思いますので、まあ5割かという、感想もあるんですけれども。特に、同種にみなされる場合、8割というその数字の根拠は何なんでしょうか。合理的な理由があれば教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 例えば、採用時点で5年間の前職があるといたします。そうすると、新採で本市に入って5年の経験を積んだ者との、その部分、実際に鎌倉市役所での経験がないということであります。ここを勘案して、この8割ということをこれまでずっと運用してまいりました。
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○7番(上畠寛弘議員) 場合によるとは思うんですけれども、本当に欲しいなという人材だったら、10割にもするし、むしろ12割、13割、14割、15割と、むしろ前職のキャリアを評価して、さらに高めて、むしろ採用する、市長としては、そのあたりの感覚をお持ちだと思うんですよ。新採でそのまま入ったパターンも、いい方もいるけれども、前職で経験したという、別の組織も知った上で来られる方というところ、優秀な方だなと思う方もいらっしゃるんだとは思うんですけれども、そのあたり、そのままプロパーで入った場合は10割だけれども、ほかの前職を有している方は8割というところで、若手の中で差はあるけれども、差がついているけれども、そこを10割というするというのも一つの手ではないかなと思うんです。むしろ、そこで10割きちんと、前職を評価すると、また新たな鎌倉市役所にチャレンジしてみようか、市役所の職員になってみようかという人材もふえると思うんです。そういったところの処遇、実際、10割の評価をしているところもあると伺います、自治体によっては。そういったところは、市長としてどうでしょう、前職のキャリアを持っている方、そういったところ、もっと評価したいという思いは市長としてあるのだろうと、これまでの御発言とか、政策を見ていても思うところですので、そういったところを含めて、10割とかの評価する、新卒の採用者と前職を有する者の能力の差がない、むしろ前職を有する者のほうが優秀だと思うケースもあるのであれば、11割、12割とするのは、なかなか難しいけれども、10割とする、そういった検討もしていただきたいと思いますが、いかがですか。
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○松尾崇 市長 そこは、議論のあるところだと思います。前職を評価するというところの、その評価というのが一つ難しいところかなと思いますが、仮に、昨年採用させていただいた自衛隊の出身の方などは、その職に応じて採用、いわゆる前職を評価して採用、そういう方を採用したということでございます。そういうポストにおいて、いわゆる課長ですとか、例えば、より専門的な職、知識、経験を欲しいと、こちらが考えて、そこに応募をしていただくというような採用の仕方ということもあろうかなと。その前職を評価するという視点でいくとですね。ですので、そのあたりのところ、この8割でいいのかどうかというのは、まさに今議論があるところでありますけれども、より前職を評価するという仕組みでは、さまざまな採用の方法ということもあるかなと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 今、外部登用ということで、それはそれこそ中途採用という類いですよね。ゼロからのスタートじゃなくて、突然課長職からスタートするとか、そういったケース、私もいいと思います。
そういう中で、今言ったのは若手職員のモチベーションの観点で10割というのはいかがかと。さらに、優秀な若手にどんどん受けてもらいたい、受験してもらいたいからこそ10割の評価もいいんじゃないかと。ほかの自治体とも、人口が減ってくる中で取り合いなんですね。優秀な人材は鎌倉市に来てもらいたいというのは、鎌倉市長として当然だと思いますので、ぜひその10割、検討していただきたいと思います。
今、市長のお言葉から、中途採用、キャリア採用というような類いのお話がありましたので、触れさせていただきたいなと思うんですけれども、私もぜひそういったところを、官官で自衛隊と鎌倉市で、自衛隊から採用したこと、私もこれ大賛成です。よかったなと思います。ほかのポストにおいても、そういったことは取り上げていきたい、ほかの課長ポストとかもできたら、昇進するときに、鎌倉市役所内から昇進という形だけではなく、もちろん、それも必要かと思いますけれども、外からでも、そういう能力がある人であれば、きちんと、そんなチャレンジもできるような制度というのは、つくっていく気はございますか。
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○松尾崇 市長 新たに制度をつくらなくても、今、それは実際に行おうと思えばできるということになっておりますので、適宜そういうポストで必要な人材ということを外部から必要な際には、それは活用していきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、そこを活用してみてください。官から新たに中途採用するのは、皆さん、それなりにまだ抵抗はありそうでも、まだなれてきたのかなという感覚はあります。ただ、民間から中途採用となると、そこはすごいハレーションが起こるんだろうなと、私も思うところですけれども、市長が民間の御経験も持っていらっしゃって、若い市長でいらっしゃるので、そのあたりも取り組んでいただきたいなと思います。
そういう意味では、採用の年齢制限をしていますけれども、前職において係長や課長など、キャリアをきちんと有するものであれば、年齢制限についても、このあたりまた議論すべきだと思うわけですけれども、そのあたり、部長いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 現在の職員採用試験におきましては、多様な人材確保を目的に、受験資格における年齢要件を一部引き上げてございますが、これは組織全体の年齢構成を考慮する観点から行っているものでございます。
しかしながら、特定の業務を推進するための必要な人材を確保するためには、例えば、先ほどの例にもございましたけれども、課長職などとして採用する場合は、特段の年齢制限を設けることなく実施してございます。
今後も、この組織全体のあり方、ありようということを十分認識しながら、採用人事に関して取り組んでまいりたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 昇進、新たなポストへの採用、いろいろございます。鎌倉市として、全ての昇進は正しかったと自信を持って言えるでしょうか。課長になってから、その人が係長になってから、やはりそのポストに見合う仕事はできていないなとか、そういったところ、思うところありますか、どうでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 職員の昇任、昇格につきましては、その時々の行政課題に対応し、必要な人材を確保するために適切に行ってきたと認識してございます。
今後でありますけれども、今般の地方公務員法の改正を受けまして、人事評価の結果を昇任、昇格や降任、降給などの任用や給与に適正に反映させる制度を確立していく予定でございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 今、総務部長からお話ありましたけれども、降職、降級というのも必要だと思うんです。要は、係長、課長に昇進したときに、これだけの仕事をしていただきたいと、鎌倉市の課題はこれだと。それを達成するために、これだけに見合う給与を払うという話をしている中で、それに見合う仕事ができなかったときに、そのまま払っていていいのかという問題ってあると思うんですね。ですから、その降職、降給というのは、今でもできるわけですから、きちんとやっていただきたい。
でも、1回チャレンジして、降職、降給になったからといって、もう二度と再チャレンジできないというのもだめだと思うんです。それで烙印を押されて、いや、もうこの人は使えないと、左遷で結構、もうそういう感触でいいよというわけにはいかないんですね。再チャレンジできる土壌というのはつくらなきゃならない。だから流動性を持っていいと思うんです。昇進、昇格、降給、降職、全てにおいて。その流動性ということを考えることというのは、この自治体における人事では大変難しいところではありますけれども、そこは大きな権限を与えられた市長に裁量権がございます。市長の考え次第では、そういったこともできるわけです。降職だってできると。残念だけど、係長、課長に昇進する前は活躍していただけると思ったけど、成果を出せないと、そのときに、そのまま見合わない責任を課せられて、逆に過重負荷になって、メンタルヘルスになるケースだって課長職はあるわけだから、そういったところを考えると、降職、降給も、むしろ職員の今後のキャリアということを考えたときには必要な観点かなと思いますが、市長、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 今後この人事評価の結果を受けまして、昇任、昇格ですか、降任、降給などの任用ですとか、給与の反映ということを適切に反映できるような制度というのを確立していきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひお願いします。確立していくに当たっては、きちんと時間を決めてやっていってください。いつまでにこういった計画を立てると、どういう土台をしっかりつくっていくという、その時間軸もきっちり示していただきたいと思います。今の段階ですぐに示せないとは思いますけれども、1年半の任期の中で、そういった時間軸も含めた計画というようなところ、今後も人事の改革、必要であると思うので、そういったところ、時間軸も含めてきちんと表明していただきたいと思いますけれども、そのあたりもいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 今、その検討を行っているところでございます。できる限り、時間をかけずにというふうに思っておりますけれども、今、いつまでというところは明確にお答えできませんが、できる限り早期に、それが実現できるように取り組んでまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 検討期間、移行期間、こういうふうになりましたという、その段階踏まえて、その計画を立てていただきたいと思います。
一般職で若い方というのは、民間の採用に比べてすごい低いなと思う給与をもらっていると思うんです、私からすると。一般職で若い方、現業職の方より低い給与の場合もあるのでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 比較の仕方だと思うんですけれども、例えば、採用間もない一般職の職員と、採用後、かなりの年数がたった職員と比べれば、当然、一般職の若い職員のほうが低いということは当然ございますが、同じ年齢で入って、経験年数が同じであれば、逆に一般職のほうが高いということはございます。
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○7番(上畠寛弘議員) そこで、そもそも毎年なぜ昇格するのかなというところがあるんですけれども、成果があって昇給、昇格というのはするわけでして、一般職の方より、ずっと勤務されている方のほうがやはり給料は高く、職責は一般職と単純労務職、現業職で違う中で、一般職に対しての評価と現業職に対する評価で、確かに年数はもう40年もいらっしゃったりするケースもあるとは思うんですけれども、そこで毎年昇給をする政策的な理由というのは何なんでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 各級、最高号給に達したときには、それ以上昇給しないこととなります。ベースアップ以外であれば、上位の級に昇格しなければ給料の変動はございません。
例えばで申しますと、4級の係長に昇任ができなければ、3級どまりということになります。当然、現業職、一般職を問わず、職員の昇給は1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとなってございまして、昇給前の1年間の良好な勤務成績を実践した職員について昇給を行っていると、こういうことであります。
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○7番(上畠寛弘議員) 勤務成績というのは、どちらかというと、何も問題を起こさなかったというところだと思うんです。成績という考え方とはまた違うと思うんですね。一般職の場合、かかる行政課題を解決するための政策立案をし、またそれを執行し、進めていくことというところだと思うんですけれども、現業職における成績というのは、どういった評価でしていて、実際のところは、めったに昇給しないというケースってないのかなと見ていて思うわけですけれども、成績の考え方が違うと思いますけれども、現業職における成績とは、どのようなところなのか、勤務が良好であることを成績とおっしゃっているのか、そのあたりいかがでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 現行の能力・意欲評価というのが人事評価の中でございます。こういった中で、例えば市民対応の内容とか、現業職としても、市の職員としての資質が問われる部分がございます。こういったところをしっかり評価して、当然ながら、この内容についての部分がしっかりあれば、当然昇任もいたしますし、勤務成績の内容をそこではかっているという状況であります。
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○7番(上畠寛弘議員) 現業職の中では、マネジメント能力とか、部下へ対する指導、そういったところも含まれていますよね、現業職であっても。マネジメント、指導も含まれていますよね。そういったところで、これもまた現業職の議論で、何ぞやということになるんですけれども、基本的に単純労務職というものは、その与えられた名によった職務、用務員とか、給食の調理員とか、それだけをするというところですけれども、実際のところは、マネジメントとか、部下に対する指導というのもあるということですよね。そういうことを考えたら、その現業におけるそもそもの昇進、昇任とは何ぞやと、そういった議論も必要だと思うんです。つまり、マネジメントする、部下を育てるという方は、果たしてそれは単純労務なのか、それって単純労務じゃないと思うんです。私は、そのときに、そこでまた現業職の議論って出てくると思うんですけれども、そういった観点も含めて考えないといけないと思いますけれども、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 現在の給料表、職務職階級で考えますと、現業職については、課長補佐までが昇任できる部分になってございます。課長補佐の部分については、これは一般職と同等の給料表を使います。ということで、係長のところまでが現業職の給料表になりますが、当然ながら、今、御指摘のように、前回の、たしか議会でもお話があったように、特殊な技術を持っているとか、そういった部分をどう給料に反映していくかというのは議論としてはあるのかなと思っていまして、ただ、全体の、今の給与構造の中で、どんな動き方ができるかどうか、これも大きな課題であります。そういった視点も、これからの人事評価の中では、当然議論をしていきながら、個々人の能力をしっかり評価するという、こういう評価のもとに昇給や昇任がそこで成立するという仕組みが求められているものだと思いますので、そこはしっかりと私たちも検討しまして、一般職のみならず、現業職のあり方についてもあわせて検討していきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 実際、どうでしょう。12月定例会に問題提起させていただきましたけれども、議論は進みましたか、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 昔の話で、またもとに戻って怒られるんですけれども、昔、運転手の場合の加給があったり、そんなことが長い時代あったことがございました。運転免許証は、そんなにもう希少性がないんで、当然ながら、そういったものは見直しの対象になっておりました。
平成26年10月に実施いたしました新たな人事給与制度の中で、当然、職務職階制の大きな見直しを行いました。これが一つのきっかけでございますけれども、先ほど、12月定例会に議論になった特殊な技術、こういったものをどう捉まえていくかというのは、まだまだ結論が出ていない状況であります。いずれにしても、その問題意識は認識してございまして、先ほど来、御答弁させていただいているように、適正な人事評価の中の一つとしてございます。
また一方、別の制度では、一般職でありますけれども、新たに、新たな資格をとったとか、そういうことについての奨励制度がありますので、技労の皆さんにおいても、そういう資格をとった場合には、何かそういったものを処遇の中に反映するような仕組み、こういったものも一つあるかなと考えまして、今それを検討しているというところであります。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひお願いします。そのマネジメントの観点も、勘案して考えていただきたいと思います。
人事の話は、とても私大好きで楽しいので、総務部長とは何十時間でも話せるんですけれども、もうちょっと人事は続きます。
残業の事後承認、12月定例会で、私、長嶋議員の関連質問でさせていただきましたけれども、残業の事後承認を減らすと約束していただきましたが、減ったんでしょうか。
残業は、あくまでも緊急時に限るというところを、きちんと周知徹底でき、それを職員の皆さんは認識していただいているのか、そのあたり、よろしくお願いします。
むしろ、残業になってからの、だらだら感というのは、市役所内を見回してもすごいと思います。残業というのは、あくまでも緊急時で、増されているんですね。通常の勤務時間よりも1.25増しされて、払われているということを考えれば、残業の事後承認、減らさなきゃいけないと。部下が勝手に残業するって決めちゃいけないんですよ。上司の命令があって、初めて残業ができるというのは、これは前にも言ったとおりです。そのあたり、いかがですか、減らしましたか。これ、市長が減らしてくださると約束しましたけれども、いかがでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 今、御紹介いただきましたとおり、残業は事前承認が原則であります。事後承認は緊急の窓口対応等で、やむを得ない場合に限定して考えてございます。
この残業の事後承諾件数について、私も詳細に調べてみました。1月の状況を概括しますと、お約束した12月定例会よりは、減ってはございますけれども、引き続き、相当数あるということがわかりました。ということで、状況の改善は、まだまだ不十分であるとは認識してございます。こうしたことから、その徹底に改めて取り組んでいきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) この事後承認の、先に質問を言われてしまうとあれなんですけれども、数は何件ありますか。一番多い部は何部でしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 部ごとには掌握はしております。今手元にございませんが、いわゆるノー残業デーの前後を調べてみました。ノー残業デーの水曜日は、事後承認が、この日13名ございまして、この前後、12日と14日ですけれども、前日は35人、14日は48人ということで、このノー残業デーをまたいだ両日については、事後承認はこれだけの数字があったということであります。
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○7番(上畠寛弘議員) 言いたいのは、月での件数です。月での件数でいうと膨大ですよ。その事後承認というのは、基本的には、もう何度も言っていますけれども、地方公務員法の一般職は労働基準法に適用されない部分もございますけれども、直ちに。ただ、だから、36協定の締結にならないからと言って残業していいわけじゃないんですよ。労働基準法の観点においては、よく憲法の労働権を守れ、守れと言いますよね、これこそ問題なんですよ。労働基準法には適用されていないけれども、労働者の心身の健全、きちんと鑑みれば、労働安全衛生法上もきちんと事後承認ではなく、事前承認で、命令があったときにしか残業しちゃいけないんです。そうしないと、残業の負荷がかかると。労働基準法上は、36協定を結んでいるのはあくまでも例外的なものであるということを考えたら、月での件数って、何件あるのか、それは今わからないですか。
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○佐藤尚之 総務部長 済みません、月までの集計はとってございません。
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○7番(上畠寛弘議員) 総務部ではどうですか、どれぐらい把握していますか。月にどれぐらいあるかでわかりませんか。
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○佐藤尚之 総務部長 先ほど、前後の数字を申し上げましたけれども、済みません、それ以外の数字は持ってございませんので、お答えできません。
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○7番(上畠寛弘議員) これでとめるつもりはありませんけれども、総務部長は自身の部の事後承認数がわからないんですよね。例えば、後ろ、磯崎部長とか、いかがですか。御自身の事後承認数とか、把握されていますか。部長ですから、当然把握しているか否かというところを確認したいんですが。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 詳細までは把握してございません。
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○7番(上畠寛弘議員) そのまま後ろで、申しわけないですけれども、環境部長、いかがですか。
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○石井康則 環境部長 私も詳細は把握してございません。
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○7番(上畠寛弘議員) 皆さんにわかっていただきたいのは、すごい偉そうな言い方して申しわけございませんけれども、通常の勤務のときと違って、1.25増されているんです。25%増しなんですよ、給料は。25%増されているだけの考えを考えなければ、緊急性があるのかというところは、かなり大事ですし、労働基準法、労働安全衛生法上の観点も大事だと。各部長が把握していなくて、減らす、残業を減らすというんじゃないんです、緊急で本当に必要なら、残業するのはあります。だから、それは認められています。労働基準法第36条においても認められています。
今、部長、そのまま1列になってしまって、申しわけないですけれども、恐らく、ほかの部長も事後承認の件数って把握できていないと思うんです。全員に聞くということはしませんけれども、こういったところの認識、事後承認はどう減らしていくべきなのか、月ごとに。本当に緊急、25%増しですよ。職員の方の25%増しの給料って、かなりコストになるんですね。それが積み重なって何億円となっていると。そこを考えていただきたいなと思うんですけれども、改めて、そのあたり、これはもう部長ではなく、市長がきちんとやっていただかないといけないと思いますが、そのあたり、特に健康福祉部と環境部はいろいろあったところですので、当然、かなり事後承認が多いと思うんです。場当たり的に、とりあえず今、上司の命令を待っているわけじゃないから、部下の判断でやっているということもあるかもしれませんけれども、何のための係長なのか、何のための課長なのかということを考えれば、部長だけでできるわけないから、課長、係長、課長補佐というポストがある。そういうポストがあるならば、きちんと事後承認でなく、命令によって、これは必要かと、残業してねと、その一言でいいわけですから、そういったところをきちんとやっていただきたい。把握とか、このあたりも甘いと思いますので、引き続き確認しなきゃならないので、予算もありますし、この残業によってかかっているコストって、考えたら25%増しって、かなり大きいですよ。市長の御決意をお聞かせください。
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○松尾崇 市長 以前からこの議会でも御指摘をいただきまして、我々としても、この残業のあり方ということは、大変重く受けとめて、庁内でも議論しているところです。
今、詳細な数字というところは申し上げられなかったですけれども、それぞれの部や課での取り組み、改めて、その確認をするということは、今後も引き続き行っていきたいと思います。
今現在、この庁内の状況を見ても、残業をしないとその課の仕事が回っていかないような実態というのも実際にはございます。その課によっては、それぞれ残業のあり方も、中身、意味合いが少し違っているようなところの詳細も今さまざまな調査をしているところでございます。そういうところも含めて、この残業のあり方について、きちんと職員自身が認識をするように、また庁内としても改善を図っていけるように取り組みをしてまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ここで考えていただきたいのは、トータルコストなんですね。その残業で、1.25で払う、25%増しで払うなら、その積み重ねを考えたら、実は2人、3人、新たに雇ったほうがいいんじゃないかという議論も出ると思うんです。人員の削減だけじゃだめなんですよ。結局のトータルコストで残業がふえてしまったら、それだと意味ないですから、私は人員全て削減しろとは思いません。そこでの採用というのは、必要な政策的判断だと思いますし、それこそ窓口対応であれば、例えば、それを職員が本当にやらなきゃいけないのかという、そもそも論、これに関しては、民間に委託することもできるよねとか、考えてできると思うんです。業務委託とか、会社に任せちゃうとか。そういったところの議論も含めて、そこは経営企画部長のお仕事だと思いますので、そのあたりも含めて、トータルコストを考えて、人員定数削減だけが行革じゃありませんから、そのあたりのきちんと検討もいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 ただいま御指摘がございましたように、人員削減とともに、トータルコストを下げていくということが非常に重要だと思います。民間でできることは民間でということを基本に、行革を進めていきたいと認識しております。
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○7番(上畠寛弘議員) 了解です。
次に、地域手当について伺います。鎌倉市で、なぜ地域手当を支給しているのか、簡潔にお願いします。
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○佐藤尚之 総務部長 地域手当でございますけれども、地域における民間賃金との格差が、より公務員給与に適正に反映されるよう、国より平成18年度に創設された手当でございます。
本市でも、平成18年7月に、国に準じて給料表の水準を引き上げるとともに、それまでの調整手当を廃止した上で地域手当を創設したところであります。
本市の給与制度は、国を基準とした取り扱いをしておりまして、地域手当につきましても、国に準じた支給割合で支給を行っているところであります。
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○7番(上畠寛弘議員) 地域手当に関しては、職員の方は15%、ほかの人口規模とか、いろいろ鑑みて、15%は高いほうなのかなと見えます。市長、副市長のポスト、特別職に関しては10%、このあたり、職員の方と市長たちのほうが地域手当は少ないわけですけれども、このあたり、5%の引き下げとか、その差があるわけですけれども、市長として、地域手当についてはどうでしょう。改革の一つの対象にはなり得るんでしょうか。どのように考えていらっしゃるのか、市長のお考えをお聞かせください。
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○松尾崇 市長 これは国の通知においても、地方公共団体においては、国における地域手当の指定基準に基づいて、支給地域及び支給割合を定めているというところです。国公準拠の考え方ということを基本にしておりまして、地域手当についても、国に準じた支給割合で支給すべきと、今、私としては考えております。
今後、国においてこの支給割合を改めることがあれば、それに合わせて対応していきたいと考えます。
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○7番(上畠寛弘議員) 市長としては、あくまでも国次第ということですね。地域手当についての問題意識ってどうですか。総括して、政策としての。民間企業においては地域手当なんかないわけでして、どうでしょうか。政治家として、地域手当のあり方、これはむしろ国の問題だとも思うんです、私。ほかの自治体もみんな国公準拠ですから。そのときに、地域手当自体、政策的にどうお考えですか。余りそういったところは考えたことはないでしょうか。いかがですか。私は要らないと思います。ほかのところで上げればいい。
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○松尾崇 市長 あくまでも、私としては、この国公準拠という本市の給与の考え方に基づいて、この地域手当については必要な手当と考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) 民間においてはないけれども、政策的な理念として、そもそもの国家公務員における地域手当の考え方も、そこで民間の格差とは何ぞやと、どこを含めて民間に入れているんだと、総合職、一部上場、パートタイマー、例えば下請の、請負契約までやっている、いろんなパターンがあって、一つ民間との格差を是正するといっても、民間といっても広いんですね。よく問題となっているのが、民間というのは、どの程度を民間といっているのか、下請のところの企業のところで、雇用契約ではないけれども、例えば、請負契約を受けていると。でも、労働者性を帯びている働き方をしている人、それは国が調べている調査にも反映されていない、厚生労働省からも来たり、総務省からも何かいろいろ来たり、私も前職で来ましたけれども、そのときに請負契約だとか、そういう働き方をしている人というのは、反映されていないんですよ。だから、そういったところを根拠にしている人勧、国公準拠というのも、私はおかしいなと思うんですけれども、政治家として、そういったところ、いびつだなとか、おかしいなという感覚として思われることはありませんか。どうですか。鎌倉市というよりも、市長の政治家としての姿勢ですから、いかがですか。
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○松尾崇 市長 そこの点も一つ、それは議論のあるところだと思います。
また、国の決める支給割合について、この神奈川県内という中で見ても、かなり差がございます。そこについても、これは国で決めているわけですけれども、その点については、市域をまたがる中で、そこまで割合が違うというところのあたりの議論というところは、もう少しあるべきところかなと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) それは、自治体同士じゃなくて、民間の給与の調査の仕方も問題だと思いますよね。ですから、こういったことは、声を上げていかないと、国政に対しても声を上げていったらいいんですよ。首長だって声を上げられますから。ぜひお願いします。どんどん声を上げていって、それを変えていくというのをつくっていかないと。
三浦半島サミットで、市長が集まって、町長も来て、いろいろ議論されますよね。こういうときのために、予算にも入っていますけれども、全国市長会とかの会費をわざわざ払っているじゃないですか、高い給料、副市長会とか、わけのわからないのも入っていますけれども。そういったところを含めるために、市長が何か集団してなっているんでしょう。そのときに何で集団的自衛権でも使って、おかしいと言わないんですか。そういったところを、おかしいことはおかしいと、国に物申していくのが、これからの地方自治体の経営においてやっていかないと、国の下じゃないんですから、どんどん言うべきですよ。そのあたりも、今おっしゃったように、神奈川県下においても格差があると、そこまで格差つける必要があるかと、もう本当に、思うとおりです。
民間とも格差がある。そういったところは、首長としてやるのは、内向的なことだけじゃなく、外向的なことだってあるわけですから、そういったこと、おかしいよという発信をぜひしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 市長会においても、適宜、国に対しての提言、意見ということは行っているところです。こうした議論ということも市長会の中で、必要があれば、私から適宜提案もさせていただいて、国に対しての提言ということはしてまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、よろしくお願いします。
今、地域手当は総額約8億6,300万円で、一般職の方は15%ですけれども、特別職は10%ということを考えれば、5%引き下げるだけでも2億8,800万円の削減になるんですね。若手のことを考えると、それ若手はやっていけないよと思います。だからこそ、もう若手職員の初任給なんて、民間の若手、新卒の初任給と比べて、かなり格差もあると思うんです。そこで、そこのベースをきちんとアップする、そこの評価とかというのも含めて、給与改革が必要だと思いますので、若手に関しては、どんどん優秀な人材に入ってもらいたいですし、そこは手当というわけわからない形じゃなくて、そこを能力評価主義の給与手当をつけるのかとか、あとそもそもの基本給を上げるのか、そういったところも議論していただきたいと思います。
鎌倉市職労に移らせていただきます。
鎌倉市職労に関しては、長嶋議員がいろいろとおっしゃられて発覚したこと、公文書の改ざん、電磁的媒体記録の改ざん、遅刻44回という、鎌倉市職労の委員長がそういうことを現職時代にやっていたのかと、今も納税課にいらっしゃいますけれども、そういったことは本当に許されないなと思うんですけれども、そもそも、今、納税課にいらっしゃること自体も不安なわけですけれども、そういうコンプライアンス意識のかけらもないようなこともしていたわけですから。遅刻44回ですよ。真面目に働く、本当に頑張っていらっしゃる市職員、または組合においては役職とっていない、末端の組合員の方々も、実は怒っているんですよ、委員長、それでいいのかよと。そんなことやったから、ますます市民からは、市民の敵のような言い方をされてしまうと、そういう声も伺いました。
ここに、いろいろ資料をお配りして、新聞も置いています。今、不法占拠もしていらっしゃって、産経新聞の資料がございます。これ年末に産経新聞が書いてくださったやつなんです。12月29日、最後の若手職員の言葉を見てください。組合のせいで市職員全体が市民からの信頼を失いかねないという、まさにもう信頼失墜行為だということを、職員みずからが表明してくれているんですよ。問題だと思いませんか。
その2枚目に、同じ内容でも、こっちは「しんぶん赤旗」、こっちは産経新聞で、スタンスは全然違うんですけれども、このあたりの問題についても伺いたいと思いますけれども、まさに若手職員はこういうふうに冷ややかに見ている。組合のせいで市職員全体が市民からの信頼を失いかねないと。
まず、お伺いしたいのは、問題の中で、この44回の改ざんをした職員に関してですけれども、今後刑事告訴というのは、職員課から刑事告訴の検討はしていますということは、年末からありましたけれども、いまだ進捗は見られませんけれども、きちんと相談はしているんですよね、そのあたりいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 この内容については、相談してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 早く警察にも受理していただきたいなというところは思うわけですけれども、それと同時に、この職員のいることによって、市民の不安は募るばかりである声は届いておりますが、納税課という重要な課ですからね、総務部長の所管する課でもありますけれども、そのあたり、税というところでは重大な課ですから、来年度以降、どうなのかなとありますけれども、そのあたりの心配というのは払拭されますか。個別具体的なことは聞いていませんけれども、市民の不安は払拭されるか否か、お答えください。
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○佐藤尚之 総務部長 当該職員でありますけれども、依願退職がございまして、本日付で退職をいたしました。
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○7番(上畠寛弘議員) 結構です。
では、その不安は払拭されるということで、一つ、私はよかったなと。市民の方から信託を受けている身としては、安心できるなという思いはあります。ただし、依願退職じゃないんですよ、本来であれば。
この人、1年前、退職金をもらっていますよね、結構な金額。何千万円でしたっけ、金額2,400万円程度ということでよろしいですか。大体、この主査職で、この方が勤務していた実績から大体2,000万円程度だと思うんですけれども、いかがですか、部長。
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○佐藤尚之 総務部長 済みません、正確な数字はわかりません。ただ2,000万円台だとは思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 2,000万円ということで、そもそもこの2,000万円というのは、例えば、発覚したのが、もう再任用されて長嶋議員が御指摘されてからこうやって問題になったわけですけれども、例えば、これが依願退職で自分からやめたわけですけれども、懲戒になる前に。去年の3月の前に、つまり、退職、とりあえず一般職員としての退職をする、満了の前に発覚していたら、そのままストレートにこれだけの退職金が支払われたと思いますか、いかがでしょうか。そのとき、変わりますよね。公文書の改ざん、遅刻44回、しかも刑事告訴の案件にもなっているということを考えたら、それは当然ながら、ありますよね。2,400万円がそのままストレートに支払われることはなかったですよね。
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○佐藤尚之 総務部長 退職金の支給に関しては、条例で規定がございまして、在任期間中の行為に係る刑事事件に関して、禁錮以上の刑に処されたときというのがございます。また、退職金の手当の返還を求めることができるのは、今申し上げたように、在任期間中の行為について、刑事事件で禁錮以上の刑に処された場合。また、再任用職員である者が、在任期間中の行為で免職処分を受けたとき、あるいは再任用職員でなく、既に退職した者が在任期間中、懲戒免職を受けるべき行為をしたと任命権者が認めた場合、これが退職手当の条例の中で規定がございます。
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○7番(上畠寛弘議員) うまいこと逃げているんですよね。だめですよ。そもそも、考査委員会においては修正というようなわけのわからない言葉を使った。改ざんという言葉ではなく。事実、新たに発覚した内容もあると。よく、考査委員会の答申後、市長がそれを受けて、処分してしまったら、もう懲戒免職にならないとなっています。それでは、もう、要は一事不再議で問題だと。でも、やめちゃいましたからね。事実が異なっていた場合、当初の諮問内容とは異なるから一事不再議に当たらないと思うんですけれども、一般論として、考査委員会の答申後に、その諮問内容が事実と異なっていた場合、当初の諮問内容とは当然異なるから一事不再議には当たらないと思いますけれども、そのあたりの見解はいかがですか。私も、いろんなところを歩いて調べていますから。その上で、どうですか。
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○佐藤尚之 総務部長 考査委員会におきまして、この御説明があったように、修正と表現したことはございます。事実でございます。これは、まことに不適切だったと考えてございます。
しかしながら、考査委員会におきまして、庶務事務システムのデータのいわゆる改ざんがあったことを含め、懲戒処分に関する事案説明は説明をしてございます。その結果、考査委員会からの答申に至ったと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) その中で、改ざん修正といって、電磁的記録不正作出って、あれに入っていませんでしたか。懲戒の中でも、通常よりも重い処分になっていますよね、どうですか。
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○佐藤尚之 総務部長 基準の中には、それはございます。
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○7番(上畠寛弘議員) どうなるんですか、重くて。処分内容は、この場合は。電磁的記録不正作出だとどうなるのか。どのような処分が下るのか。
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○佐藤尚之 総務部長 懲戒基準でいいますと、電磁的記録不正作出及び供用という欄がございまして、この場合には免職または停職であります。
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○7番(上畠寛弘議員) であれば、今回の場合は指示とかじゃなくて、間接的に、要はいわゆる間接正犯が成り立つわけで、電磁的記録不正作出が、この行為自体は該当すると思いませんか、いかがですか。このやめた再任用職員、あと末端の指示されてやった職員。電磁的記録の、これには入らないですか、いかがですか。該当しないんですか、行為として。
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○佐藤尚之 総務部長 これらを含めて、今、警察にもその刑法第162条の関係で相談をしてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 総務部長とお話ししている中で、この刑法の観点って、後から気づいたと思いませんか。これだけ重い刑だったと、後から気づきましたよね。我々も後から知りましたけれども、そのあたりいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 先ほども御答弁させていただきましたけれども、考査委員会においては、この改ざんがあったことの説明はしてございます。当然ながら、どの条項に当たるかという議論は、たしか私の記憶では分かれたような気がいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、電磁的記録というところに対しての議論はなかったということですよね。電磁的記録ですよ、議論はなかったですね。あったか、なかったか。これ、見られないなら、またそこの事務において、考査委員会に諮問するという事務において不当性があったと思いますから、監査動議でも何でもかけますけれども、どうですか。そんなの、わざわざ監査動議にかけなくても、その電磁的記録というような概念をきちんと認識して、それを説明していなかったということは事実ですね。だって、総務部長自体がこれまでコミュニケーションとってなかったのはわかっているんだから。
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○佐藤尚之 総務部長 直接的にはなかったような気がいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) ということは、考査委員会において、その解釈に影響が及んだのではないですか。説明、諮問をするときにも。考査委員の方々も、あのメンツを見たら、その電磁的記録というところに長けているのかというと、その勤務データといっても、いろんな勤務のデータありますよね、電磁的記録という概念じゃないかもしれない。例えば、電磁的記録とあえて言わなかったら、昔みたいにカードでカシャッと入れて登録される、それは電磁的記録にはならないけれども、電磁的な、機械は使っていますけれどもね。そういった概念という意味では差は出たと思いませんか。電磁的記録と言っていないんだから、アマノを使って、こうやって、こうやって、この記録がこうなりましてとか、そこまでの電磁的記録を含める概念を話していないんですよね。そこでは、考査委員の先生方において、その認識に差が出ると思いませんか。
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○佐藤尚之 総務部長 考査委員会の中では、当然、庶務事務システムの話から、どういう形でこの遅刻の時間が変わったかということは詳細には説明してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) このあたり、今おっしゃったことと全然違うんですよ。その概念もなかったし、部長自体も、それは思ってもなかって、抜けていたと言うのにもかかわらず、解釈に影響を及ぼさないかといったら、影響を及ぼさないとおっしゃるんですか。そこのあたりの記録というのはきちんと見なきゃいけませんけれども、これは一事不再議に当たりませんし、きちんと、本来ではこういう許されない行為をした方、禁錮刑になる前でもなく、市長としては、きちんと退職金の返還2,400万円ですよ、それだけのことをして2,400万円、そもそも退職金というのは、そもそも法的な義務ではなく、要は、慰労の意味とか、福利厚生だとか、今まで御苦労さまという意味を込めて、最後の最後に44回も遅刻して、鎌倉市の信頼もどんどん失墜させて、職員のモチベーションもがた落ちにさせて、特に若手職員は、こんなのどうなんだよというふうにせしめたような方が、それだけ慰労される資格があると思いますか。市長、いかがですか。このあたり、改めて、この電磁的記録不正作出について、きちんとその概念が抜けていたようなところも、今、総務部長がおっしゃったので、改めてきちんと考えて、刑事告訴と並行して考える必要があると思います。検討する必要があると思います。いかがですか。改めて、今即座に答弁できないと思いますけれども、検討してみてください。
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○松尾崇 市長 考査委員会での経過というのは、今、総務部長が説明をしたところでございますけれども、あくまでも考査委員会でのそうした議論ということを経まして、答申を受けて、最終的に私のほうで判断をしたというところでございます。
そうした中において決定をしているところでございます。今後、こうしたことということは、二度とあってはならないことであったという、そうしたところはございますけれども、今回のこうした処分についての見直しということは、現時点では考えておりません。
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○7番(上畠寛弘議員) つまりは、今回の、そもそもの当事者はその者ではあったわけで、そのとき、労働組合の委員長だった人間がやったわけですけれども、そもそもの議論としては、もう払ってしまったから、その2,400万円程度の退職金の支払いに関して、それに係る所掌事務は決裁を下した市長に全ての責任があるということですね。
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○松尾崇 市長 その支給をした退職手当についての返還を求める等々ということについては、今後そうしたさまざまな状況に照らして、必要があればやっていくということであります。
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○7番(上畠寛弘議員) 返還なんて言っていないんですよ。今、返還って言ってない。質問をよく聞いてください。その2,400万円を退職金として、支払ったという、この支払った行為に対する市としての責任は市長にあるということですよね。
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○松尾崇 市長 それはそのとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) よく市長、見直したほうがいいと思いますよ。
あと、これもお配りしています。安倍政権の雇用改革は許せない。鎌倉市役所内に張られていたものです。一般の人も見ようと思ったら見られます。緑色で、私、カラーですけれども、この内容で、長嶋議員も先日、質問されていましたけれども、かなり政治的な行為として該当するんじゃないかなと思います。主に、何に該当するかといいますと、地方公務員法において、政党や候補者への呼びかけ支持、もしくは落選運動にかかわる支持不表明等、いろいろありますけれども、内閣や特定の自治体に対する支持や支持しないこと、それも含めて政治活動として定義されていると思うんですけれども、この安倍政権の雇用改革は許せないという、この内容は、いわゆる市職労として、内閣に対する不支持ととられませんか、いかがですか。率直に見てどう思いますか。そもそも、こんなのが鎌倉市役所内にあったこと自体がいかがなものかと思いますけれども、いかがですか。
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○松尾崇 市長 鎌倉市の庁舎内行為許可に係る審査基準で、法令等に違反する行為ですとか、公序良俗に反すると認められる行為ですとか、特定の思想、政治的信条、宗教の普及を目的とする行為などは、許可しないこととしております。
掲示物の内容がこれらに抵触すると思われる場合は、剥がすよう指示をしておりまして、今回の内容というのは、これに当たると思います。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、地方公務員法に禁じられた政治活動にも当たるということでよろしいですか。いかがですか、市長ですよ、市長。言っていますよね、何回も。答弁調整嫌っていうほど。
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○松尾崇 市長 今、現時点では、市の審査基準で特定の思想、政治的信条という部分にこの主張ということが当たると思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 私は政治的行為の制限についての解釈を聞いているわけで、地方公務員法第36条、政治的行為の制限の中に、職員は政党その他の政治団体の結成に関与しちゃだめだというのもあるし、その2においては、職員は特定の政党、その他政治団体または特定の内閣もしくは地方公共団体の執行機関を支持し、もしくはこれを反対することはだめなんですよ。それを目的として文書図画を張っちゃだめだと書いている、その解釈について聞いているんです。その条例なんてどうでもいいんです。この地方公務員法第36条の解釈はいかがですか。私事前に言っていますよ、何度も。市長じゃないとだめなんですよ。職員に判断させちゃだめですよ。これを見てください。解釈ですよ。時間がなくなっちゃうから、早く。
私、何度も言っていますし、職員にも答弁調整していますよ。この行為は問題ないかと言っています。政治的行為の制限、第36条の2を見てください。これに基づいて解釈するのは地方自治体の一次的な解釈権、一次的な認定権があるんです。それぞれの解釈はあるわけで、その解釈を聞いているわけだから、それを条例で逃げるというのはだめですよ。地方議会において、議員が聞いているんだから、その解釈はきちんと持っておかないと。最終的な解釈は司法ですけれども、一次的な認定権は市長にあるわけですから、そのあたりいかがですか。
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○松尾崇 市長 そこは、もし事前にいろいろと御示唆いただいていたのであれば、申しわけありません。私の答弁の中では、今回この掲示されたことについての許可の基準について答弁を用意させていただいておりまして、その中で検討をしてございますので、改めて、今御指摘の点につきましては、掲示された状況、前後の関係等も含めて、それは検討をさせていただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 検討じゃないですよ。もう明らかに、今まさにある安倍内閣の、安倍政権の雇用改革は許せない、それは安倍政権の雇用改革、いろいろ思うところもありますよ、私も全て賛同しているわけではありません。ただ、これは中でやるんじゃなくて、市役所の外でやれと、そういうことなんですよ。これを市庁舎内でやっていることについての政治的行為じゃないですか。思いませんか。
答弁調整はしていますよ、文書も渡していますし、資料もいろいろ渡しています。それで、その解釈はいかがですかということはないんですか。わかるでしょう、そりゃあ、議論の中で、1往復分の答弁調整はできていますよ。2往復分の質問が来たときにぱっと答えられないだけの用意していないのですか、これどうですか、きちんと見解を持ってきてください。私、この後、きちんと質問したいことがまだあるんですから、これにかかって。お願いします。
議場内で休憩、すぐしてくださいよ。別に、国の見解は諮らなくていいから。(私語あり)
私、ちゃんとやっていますよ、協力。
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○議長(前川綾子議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時29分 休憩)
(13時15分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
理事者の答弁を願います。
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○松尾崇 市長 お時間をいただきまして、申しわけございませんでした。答弁をさせていただきます。
地方公務員法第36条第2項において、職員は特定の政党、その他の政治的団体または特定の内閣もしくは地方公共団体の執行機関を支持し、またはこれに反対する目的を持って、次に掲げる政治的行為をしてはならないと定められております。
また、同項第4号において、当該政治的行為として文書または図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させることと定められております。
これらを踏まえますと、今回の行為については、地方公務員法第36条の政治的行為の制限に抵触するものと考えます。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、地方公務員法の違反だったということですよね、それは認めるということで。
総務部長にお伺いします。当然ながら、地方公務員法に違反することでございますから、地方公務員としてあるまじき行為、鎌倉市職員としてあるまじき行為だと思いまして、これを掲示させた側の、要は管理者側の管財課の責任もあるとは思うんですけれども、まず一義的には、張った側の人間に対して、これはあるまじき行為として、懲戒の対象になるかと思いますけれども、その対象になり得るか否か、そしてそれを検討していただけるのか、簡潔に御答弁ください。
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○佐藤尚之 総務部長 先ほど、地方公務員法第36条の制限の抵触ということが明らかになりました。これをもちまして、この処分についても検討していきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 速やかにお願いいたします。このときには、もう委員長かわっておりますので、恐らく現在の芳賀委員長になるかと思いますので、しっかりとやっていただきたく存じます。
このほか、長嶋議員も指摘されていますけれども、改めてこの地方公務員法の制限について抵触しないか確認してください。
チェックオフについていきます。資料、皆様のお手元にも配らせていただきますけれども、労働組合のチェックオフ、鎌倉市においてはチェックオフがされております。組合費が、つまり給与から控除されていますが、このチェックオフに関して、条例においての定めはございます。しかしながら、条例においても、鎌倉市職員労働組合というような定義はされていない、鎌倉市職員組合と、正確に欠ける条例の文言があると思いますが、それは事実ですか、イエスかノーかでお願いします。
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○佐藤尚之 総務部長 鎌倉市の給与に関する条例第19条にございまして、この第1号で、鎌倉市職員組合の会費となってございます。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、実態とは、正確に欠ける部分があるということですね。
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○佐藤尚之 総務部長 はい、そのとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) 鎌倉市職員労働組合と現評のほうで労働協約を結んでおりますけれども、御存じのとおり、鎌倉市職員労働組合及び現評に関しては、鎌倉市の職員の過半数を占めておりません。これ、何が問題かといいますと、地方公務員法の一般職員に関しましては、チェックオフは条例の定めだけで問題ありません。しかしながら、現評に関して、つまり現業職、一般労務職は、どちらかというと、地方公務員法よりも、その職務上、労働基準法を遵守しなくてはならないという定めがございます。その中で、労働基準法においては、過半数の労働者が加盟する労働組合の代表者との労使協定、労働協約じゃなくて労使協定、もしくは過半数を占めない場合は、その当該事業所ごと、つまり鎌倉市役所は鎌倉市役所、大船行政センターは大船行政センター、クリーンセンターだとクリーンセンター、その事業所ごとに、そこの労働者の代表と使用者がきちんと労使協定を結ばないといけない。労働基準法は、労働刑法ですから、これは強制なんですね。これについて、きちんとやらなきゃいけないということでございますけれども、今の鎌倉市の実態として、その当該事業所における、その事業所ごとの労働者の代表と労使協定を結んでいる事実はございますか。
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○佐藤尚之 総務部長 ございません。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、労働基準法において、現業職は労働基準法に該当しますから、当然ながら、これは労働基準監督署、労働基準監督官からすれば、司法警察官として、是正勧告、もしくは刑事的な責任は問われる事態であると、そういう御認識、つまり、違法、労働基準法違反を犯し、労使協定を結んでいなかったことについて、これについては、やはり違法性がある旨は認めていただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 これまで組合員からチェックオフの中止の申し出がなされれば、組合費を控除しないことができることから、これまでは特に法的な問題のことについては、特に認識をしてございませんでした。
今般、議員からいろいろ情報提供していただいて、いろんな条文を読みました。そういった限りにおいては、今の状況が適正ということに関しては、非常に問題があると認識してございまして、この御指摘を踏まえまして、所轄の労働基準監督署にも十分確認をしながら、この問題に対する適正な対応をしていきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、これに関しては労働基準法、労働契約法とか、司法ではなく、公法ですから、労働基準法は、これについては、やはり違法性があった旨は、ながら条例に続き、こういったところがあるというのは、人事関係、労務関係がずさんであるということの証左でありますけれども、そのあたり、改めて監査委員の皆様からも御指摘受けた中でも、いまだにこういったところがあったことを改めて反省していただいて、このあたり、やはり違法性があった旨は認めた上、改善すべきは改善するということで、違法性を認めていただけることと、きちんとそのあたり、所管庁とも相談する旨、お約束いただけますか、部長。違法性を認めるか。
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○佐藤尚之 総務部長 コンプライアンスという視点の中で、私自身の反省も含めて、こういった問題について、厳正な対処を今後していきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) つまりは、違法性も認めていただけるということですね。
ここに書いているとおり、判例、お配りもしておりますけれども、やはり判例にのっとって見てください。なぜ労働基準法において過半数の労働者の合意が必要かというと、少数の労働者の代表を名乗る者と、使用者がどんどんと好き勝手に物事を進めていっちゃいけないから、当該事業所の過半数の労働者の代表ときちんと協定を結びましょうねと、本来の労働者の権利を保護するために、これは労働基準法において定められているんです。これを鑑みれば、鎌倉市職員労働組合が勝手に労働協約を結んでおりますけれども、それは自分たちのことであったとしても、その職場に該当することは、やはりそれは労働者の過半数の代表者でないのであれば、それは少数の横暴であるということをきちんと認識を市長側もしていただきたいと思います。
この判例、大変参考になりますので、ぜひ議場にいらっしゃる皆様方、職員の皆様も読んでいただきたいと思いますので、この違法性については、今後改善をすべきだと思いますし、今の条例自体も不正確になっているところであれば、その条例のところも、変えなきゃいけないなというところでございます。
組合のチェックオフに関してですけれども、改めて判例も読んでいただいていると思いますけれども、最高裁判決、平成5年3月25日、第一小法廷判決、皆様のお手元に配っていますけれども、これにおいては、やはり組合側とか、労働者の代表と協定を結んでいるだけじゃなく、控除に関しては、個々の組合員からの委任の必要性も生じているわけです。つまり、それは取られる側の当然ながら承諾も必要ですと。今は、組合から、もう流れ作業のように、これ控除しておいてください、それだけで終わりなんですね。しかしながら、この社会福祉法人の問題や、ネスレ事件を鑑みれば、そういったところもきちんと必要だということ、この判例も読み込んだ上で、組合員の側の意思もどう確認するかというところも検討課題として入れていただけますか、部長。
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○佐藤尚之 総務部長 今、御指摘のとおり、個々の職員からの、いわゆる同意といいますか、これが必要になってくるということは、十分認識いたしました。これにつきましても、対応していきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 総括して、総点検していただきたいと思いますので、これ、市長もぜひ御一緒になって、その違法状態、これは市長だけの責任じゃなくて、過去の市長全てほったらかしにしていて、それまでクローズアップされていなかっただけなんですね。なので、ぜひ改めて総点検していただきたいと思います。
仮処分の件や事務所問題の件も、いろいろ質問を入れているんですけれども、これは12月定例会で問題になったように、先議になる可能性がございますので、これは後ほどの議案質疑に移させていただきます。
あと、労連に対しての7万円の補助金を廃止しました。これというのは予算特別委員会で組み替え動議が可決しましたけれども、それも受けとめた上で労連の補助金は廃止したということでしょうか。その動議可決の受けとめ等含めて、総括して、いかがでしょうか、市民活動部長、簡潔にお願いします。
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○松永健一 市民活動部長 鎌倉地域労働組合総連合文化厚生事業補助金につきましては、今お話しいただきましたように、平成26年度の予算を審議いただく中で、予算案からの削除を求める予算組み替え動議が提出され、多数の賛成のもと、理事者への削除申し入れがなされたという結果がございます。
平成27年度予算の要求に当たりましては、この予算組み替え動議を契機といたしまして、労働団体関係補助金の見直しを行いました。
その中で、労働組合関連の補助につきましては、多数の労働者が集う、労働祭や体育大会の行事に対する補助は継続し、通年の活動経費等に及ぶものについては自己資金で捻出いただきたいとの考えのもとで廃止したものでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) それは、労働組合法の、いろんな疑義もありましたけれども、それは置いといて、連合系も同じような理由で廃止したということでよろしいですか。
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○松永健一 市民活動部長 そのとおり、同様の趣旨、経過により廃止したものでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) わかりました。ただ、やはり組み替え動議の趣旨は、労働組合法に抵触するかどうかだったので、私もあのとき、連合系廃止していいという声を上げておりましたけれども、やりながら、労使協調の必要な労働組合との対話というのは大事だと思いますし、一つの発展ということであれば、連合系の地域労組に対する補助金自体は、私は是としてもいいのかなと、今の時点では思っておりますので、改めて検討ください。
鎌倉の市職労の関係で、先ほど依願退職したという件でございます、再任用職員について。依願退職しましたけれども、内容として、今、刑事告訴の検討とか、いろいろある中では、依願退職をそのまま受けとめてよろしいのでしょうか。今後、刑事告訴等を検討して、実際に禁錮刑等あった場合、依願退職してしまっていたら、もう何も手出しはできない。だから、こういう場合は、一度休職にしておいて、とどめておいて、ジャッジは控えると。むしろ、向こうに落ち度があるわけで、そういったときは、わざと時間を置いといて、この間はまだ、今検討中の内容もある、告訴の内容もあるし、いろいろあるから、依願退職をそのまま受理することはできないと、懲戒の件もあるから。だから、そういったことを考えたら、今後刑事告訴等も鑑みているのであれば、そのまま依願退職を受け取るというのは、いかがなものかなと思いましたけれども、そのあたりの検討等は、総務部でされたんですか。いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 再任用の身分ということでありますけれども、いわゆるみずから申し出た退職ということで、依願退職と申し上げましたが、これは本人の自由選択ということが保障されておりまして、ここのところで退職そのものをストップをかけるということはできません。
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○7番(上畠寛弘議員) 本当にできないと思っていらっしゃるんですか。そんなことを言ったら、民間企業で、例えば、こいつは明らかに不正しているなと思ったときに、いや、もう退職願いを出していますと言ってきました。そうしたら自主退職で、本人の都合により退職したとして、何ら反映もできない。だから、その場合は、使用者側にその裁量があるんですよ、ストップすることもできる。すぐに即座に受けとめなきゃいけないなんてことにはなっていないはずですけれども、今、総務部長、簡単に、簡潔に答えてしまいましたけれども、本当にそれでいいと思っていますか、その解釈が。そんなこと言ったら、民間企業、ほとんどが、例えばそういう懲戒退職のことがあって、それが発覚したからといって、今検討していると、その懲戒処分を検討している前に、本人がもうみずからやめますと、依願退職を出してきて、退職願を出してきたら、即それで受理して、何のおとがめもなく、はい、さようならって、そういうことをしたら、使用者側の財産の保護もできないですし、そのときに、退職金を払わないとか、いろんな議論があるわけですよ。そういったところもできなくなるのに、そこで退職願いを出しましたから、はい、すぐそれで終わりとすることはできない、そんなことを受け取る必要はないはずです。使用者側にその裁量はあると思いますけれども、その裁量は本当にないんですか。そんなはずはないですけれども、いかがですか。ないはずですよ。
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○佐藤尚之 総務部長 今、私の頭の中によぎる内容としては、先ほど御答弁したとおりであります。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、依願退職の申し入れがあったら、もうそれで即座に判断せざるを得ないって、もう絶対的な規則だということなんですね。それは鎌倉市としての見解ですか。瀧澤副市長、どうですか。
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○瀧澤由人 副市長 今、鎌倉市の職員の退職等に関する条例が定められています。今、御趣旨はわかりますけれども、今の条例の中では、先ほど総務部長が答弁した内容と思います。
告訴する件については、それは市の条例じゃなくて、当然、法に基づいた手続になりますので、そこで与えられるペナルティーがあれば、それはペナルティーという形で扱われるものじゃないかと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 言いたいことは、そういうことじゃないんですよ。この本件、当該案件にかかわる、例えば懲戒対象の事象がありました。今、懲戒のその審査中ですと。考査期間中ですと。今、考査している段階です。1週間後にその考査が終わります。1週間後に終わっちゃうから、その処分を食らう前に、もう私あしたやめますと、そういうことが可能なんですか。そのときに、いやいや、まだ懲戒処分になるかもしれないから、やめるなよというような裁量があるに決まっているんですから。その条例を運用するのは行政の皆様ですよ。それが即座にそういうことができないなんていう解釈をしているということですか。それは規則でも決まっているって、そんなわけはないでしょう。それは、当該、この今の案件だったら、そう言うかもしれませんけれども、一般論として、今、悪いことしているなという人が、ばれて考査中だったら、その考査が出る前にやめちゃえば逃げ得じゃないですか、それでいいんですか。
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○瀧澤由人 副市長 今、お答えしましたとおり、市の条例の中で定めが、規定が、いずれもありません。できる、できないの。ただ、今おっしゃられたように、ペナルティーが何らか、考査委員会にかかって答えが出る、出た結果として、それが重大なる過失があったということであれば、当然、懲戒の内容が、例えば退職金が支給できないとかいうことになれば、それは当然、今の条例の中でも、遡及、退職後に遡及して返還してもらうという、そういうつくり込みになっています。
今の懲戒処分でいきますと、一番重いのが免職という扱いで、実質的に依願退職という形で退職したとしても、それは退職という結果として、効力が生まれるわけで、あとは問題になるのは、懲戒処分としたときには、退職金が出るか出ないかと、それは新しく条例が改正されておりまして、その者については、遡及して、当然、そのペナルティーは生まれるということになります。
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○7番(上畠寛弘議員) そうなんです。そのように言ってくださいよ。できるんだから。
即座に、要は依願退職を受け取っても遡及はできるんですよね。そういうふうに言ってくれたら納得するわけですよ。このままだと、逃げ得を許すかのような答弁に聞こえましたよ。だから、逃げ得は許さずに、刑法の責任は刑事的責任とは別として、条例上に定めるものとして、つまり、そのような問題があった場合も、要は逃げ得は許さずに、考査委員会も既に退職をしてしまった場合も、それは運用できるということでよろしいんですね。言いたいことはわかりますよね。
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○瀧澤由人 副市長 今の部分で、考査委員会が運用できるかできないかというのも、これまた申しわけございません、現時点の規定ではそこまで入っておりません。それは検討させてください。
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○7番(上畠寛弘議員) だから、そこで曖昧な部分があるんですけれども、つまり、今は退職した後に懲戒解雇になったら、それは遡及するっておっしゃったじゃないですか。でも、懲戒解雇をするかどうかを決めるところは、考査委員会の諮問、答申、そして市長じゃないですか。そのプロセスがあるわけですけれども、既にもう退職願をきょう、本日出した時点で、考査委員会が動いていても、その時点では、考査委員会のそもそもの対象案件になるかどうかというところは、今もう曖昧なところだと思うんですが、そこはできないんですか。できますよね、どうですか。
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○瀧澤由人 副市長 できる、できないかという今のお話でいえば、そうしなきゃならないと思います。ただ、今私が言ったのは、そのような状態を想定した規定がないので、そのことについては、ここでは明快なる答弁はできないので、そのことについては含んで検討させてください。
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○7番(上畠寛弘議員) わかりました。今の議論を市長聞いていただいて、そういったケースがあった場合には、やはりしなきゃいけないと思うということで、副市長の答弁のとおりでよろしいですよね。きっちり、よろしくお願いいたします。
労連の件は聞きまして、迷惑施設に関しても、これ工事の契約に関することがございますので、申しわけございませんが、これに関しても、後ほどの議案質疑に回させていただきます。
日本遺産の件で、いろいろ松中議員からも御指摘ございました。釈迦堂の切り通しについて、これだけはお伺いしたいなと思います。
これに関しては、私、安全対策をきっちりやっていただきたいと思うんですけれども、釈迦堂切通の安全対策、どのように実施していくのか。松中議員が釈迦堂跡の遺跡トンネルの通行どめ解除を求められていましたけれども、その進捗状況を含めて御答弁いただけますか、部長、お願いします。
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○小礒一彦 都市整備部長 釈迦堂切通の安全対策でございますが、上部の遺跡と下部の道路は切り離して考えることができませんので、道路の崩落を防止しながら、史跡を保存していくことが重要であると考えております。
そこで、史跡の保護、通行の安全確保、景観の維持などにつきまして、文化財部と都市整備部が連携・協力して取り組むというような形で考えております。
進捗状況でございますが、来年度、平成28年度に文化財部が実施いたします史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策調査、こういう調査をいたしますので、これと連携して、協力して進めていきたいと考えております。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひともよろしくお願いします。文化財部長には答弁を求めませんけれども、よろしくお願いいたします。
残り、少しの時間ということですが、公職選挙法の改正に伴う利便性向上策について伺いたいと思います。
18歳から、若者も選挙に投票へ行く機会がふえてまいりました。公職選挙法改正で、やはり若年層への主権者教育の必要性が高まっているような認識ですけれども、本市における取り組みとしましては、学校等で出前授業されたりと、大変御尽力いただいていて、高校等にもしていただいている。先日、教育こどもみらい常任委員会で県立鎌倉養護学校に行った際にも、生徒会の皆さんが鎌倉市の選管の選挙の投票箱を使ってと、大変すばらしいなと思いましたけれども、主権者教育、さらに進めていくべきだと考えますけれども、選管の事務局長としての御見解、いかがでしょうか。
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○渡邊好二 選挙管理委員会事務局長 中学校の出前授業は、実施いただける学校数もふえており、授業内容を充実させながら、可能な限り実施校をふやしていきたいと考えてございます。
また、今年度、高等学校でも取り組みを開始したところですが、現段階では、選挙の概要などの講義にとどまっております。選挙管理委員会といたしましては、候補者選びから投票、開票までの過程を体験できる模擬投票を高等学校でも実施したいと考えてございまして、引き続き各校と調整してまいります。
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○7番(上畠寛弘議員) 投票所の利便性の向上、投票へ行くか行かないかは市民の判断ですから、それは強制することはできません。しかしながら、投票所の利便性向上というのは必要だと思います。実際に、今の選管の事務局長になっていただいてからも、いろいろな施策に取り組んでいただいて、特に、大船のイトーヨーカドーにおいても投票所を設置され、大変いいなと思います。これをさらに進めていただいて、また全国的に人の往来の多い駅にも投票所を設置することで、あっ、鎌倉市ではこういう取り組みをやっているんだと、観光客や、いろいろ訪れる方々も見られると思うんですけれども、そういったところで、これまでの小学校とか、学校というだけじゃなくて、さらに含めた駅とか、そういったところに投票所を設置するというようなことも御検討いただきたいと思いますけれども、そのようなお考えはいかがでしょうか。
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○渡邊好二 選挙管理委員会事務局長 商業施設の拡大につきましては、市内の店舗の下見や投票スペースの借用に向けた店舗側との相談などを進めておりますが、現段階では夏の参議院議員選挙での新たな開設には至ってございません。
しかしながら、平成29年4月には市議会議員選挙、10月には市長選挙も予定されており、これらの選挙では実現できるよう、引き続き調整を進めていきたいと考えてございます。
また、御提案の駅での投票所の設置につきましては、通勤、通学の投票も期待できますことから、全国の実施例を参考に実施に向けた検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひともよろしくお願いいたします。
来年は、市議会議員選挙がございますので、そういったときにも、ぜひ、鎌倉市は変わったなと思われるように御尽力いただきたく存じ上げます。
子ども・子育て支援に関しましては、これは予算案においても、また教育こどもみらい常任委員会で質問させていただきますので、その際には、またよろしくお願いいたします。教育委員会でもよろしくお願いします。
時間がございませんけれども、徹底的な行財政改革ということで、いろいろ質問を我々側からも質問させていただいていますけれども、岡田議員もおっしゃるように、出るだけ、出すところを削るだけじゃなく、入りの部分も考えていこうという観点は、そのとおりだと思います。
私、この今手元にお配りした資料の中で、いつも何か、えげつない資料ばかり配るんですけれども、ドラえもんの特別住民票というものを配らせていただきました。これは川崎市が藤子不二雄先生がお住まいでいらっしゃったので、ドラえもんの住民票というものをお配りしたんですね。これによって、川崎市への愛着というものを広げようと、2枚目をあけていただくと、これ御存じですかね、熊本市で「ケロロ軍曹」というアニメなんですけれども、そういう住民票、ドラえもんに乗じて、またこういうようなものをつくっている。鎌倉市にもいろいろキャラクターとか、漫画家の方もたくさんいらっしゃいますので、御存じかどうか、若い世代の人は知っているかと思いますけれども、週刊少年ジャンプで連載されていたバスケ漫画の「スラムダンク」だけじゃなく、「I'll〜アイル〜」と「テガミバチ」というような漫画を描かれている漫画家さんもお住まいでいらっしゃって、私も交流しておるんですけれども、いろいろな漫画家の方々もいらっしゃって、こういった取り組みというのは、中澤議員も御質問されていましたし、ふるさと納税と関連させてもおもしろいかなと思うんですけれども、ぜひこういう検討もしていただきたい。そして、3枚目、これは北海道の東川町のふるさと納税をしたら、この認定証、東川町特別町民認定証というものをいただいたんですね。上記はふるさと納税とは違うんですけれども、応募をして、書いたところ、新潟県十日町市の十日町プロモーション大使というのに任命されたこの名刺、これ、私の名刺でつくってもいただいて、裏が名刺ですから、人様に渡すので、人が渡したときに、その町に訪れてもらえますようにということで、クーポン券がついているんですよ。利用可能施設がここに書いていますけれども、そういう道の駅とかも使えるようなこういう工夫。4枚目、5枚目は、これは「ちびまる子ちゃん」、さくらももこさんが静岡県の清水、昔は清水市でしたけれども、清水の御出身ということで、「ちびまる子ちゃん」のこういう名刺もつくっていただいて、私も静岡市やら十日町市やら、いろいろ話も伺って、こういう取り組みっていいなと。ふるさと納税でやはり懸念というか、いろいろ考えるところは、たくさん御寄附いただけるけれども、エビとか、いろいろ豪華なものもあるので、商品を送るとそのコストも当然贈答する場合にかかりますよね。当然ながら、それはそれで地域の活性化になると思いますので、それはいいことだなと思うんですけれども、ぜひ、例えばリピーター、一度寄附した自治体に、またことしも同じところやるかって、あんまり思わないと思うんですよ。また別のところに、人間、ほかのところも見てみたいと思ったところで、ほかの自治体へやろうかといったら、リピーターって、なかなか得るのって考えなきゃいけない課題の一つだと思いますので、こういったことで、例えば鎌倉市の観光大使は、もう中井貴一さんがいらっしゃるので、鎌倉親善大使とか、こういう名刺を渡して、プロモーションとふるさと納税をあわせてかけてやっていくような施策とかもやってみると、一つ、リピーターもできたり、ふるさと住民票という話もしましたけれども、こういう愛着ある、ドラえもんとかはいいなと思うんですけれども、鎌倉市でもそういったものを発見する営業職というのも、経営企画部においても必要だと思うんですけれども、こういった考えも、ぜひ進めていくに当たっては、お考えいただきたいと思うんですけれども、これ、部長として、どうお考えでしょうか。市長としても、何か、そういうところで思いがあればお話ししていただければと思います。マニフェストも入れていらっしゃったので、先に経営企画部長から御答弁いただきたいと思います。
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○比留間彰 経営企画部長 全国的に知名度があるということで、多くの観光客が訪れてくださる本市におきましては、寄附金先を選定するという上で、他都市に比べまして、一定のアドバンテージがあるのではないかなと認識しております。今年度は多く御寄附をいただけたというのも、これに起因するものだと考えているところです。いかに、今後継続的に本市を支援していただくか、リピーターになっていただくかというのは、御指摘のとおり非常に重要なことで、今御提案いただいたような内容は、とてもその上で効果的ではないかなと考えております。
このため、御提案いただいた9月定例会以降、ふるさと住民票等の活用に向けた研究を進めているところで、できるだけ早期にそういったものを取り入れていきたい、実現させていきたいと考えているところです。
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○松尾崇 市長 ふるさと寄附金においても、この返礼品だけを目的でやっていくというのは、やはりリピーターにはつながらないと思いますし、継続性がないことだなと思っています。むしろ、鎌倉市に対しての思いということを表現していただく方々に対して、こちら側としても、その思いに応えられるような、こういう取り組みというのは、いろいろと検討して、これから実現してまいりたいと考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) 時間も残り少ないので、あともう1点、この名刺の中でいろいろお話があったんですけれども、職員の方もみずからプロモーションするために、かわいい名刺をつくっていらっしゃる方とか、いらっしゃるんですね。各自治体、青森県とかなんて、本当にリンゴの形のような名刺を配られていたり、市役所全体で、そういったすてきな名刺だなと思うような名刺をたくさんつくっている自治体も結構あるんです。鎌倉市はどうなんですかと伺ったところ、びっくりしたんですけれども、名刺は自分で刷るんですね。公費で刷らないんだということ、びっくりしました。普通、サラリーマンだったら、私もマクドナルドのとき、ポテトの形やハンバーガーの形のかわいい名刺を電通のプロデュースでいろいろつくったのを持って歩いて、それも宣伝になって、いろいろよかったんですけれども、鎌倉市はそういうのはないんだということで、そもそも名刺をつくっていないというか、職員みずからが刷っているというのを聞いて、びっくりしましたが、本来は、そういうのは会社や経営者側がつくってあげて、必要に応じてそんな悪用するような職員なんか、めったにいないと思うんですよ。だから、そういったような形も含めて、市民の方に、何か観光大使とかという名刺も必要ですけれども、職員の方も、今私費で、そもそも仕事で使う名刺を私費で払っているというのもおかしいですから、そのあたりも、検討課題として考えるべきだと思うんですが、それはいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 職員の名刺も、ある意味では人に配っていく、お渡しすることによっての市のPRにも当然つながっていくことでございますから、今は自費でつくっているということについては、改めるということを検討してまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、そのあたりはお願いします。いろんな職員に聞いても、そうなんですよね。でも、福利厚生の一環で、そこは自分でやらなきゃいけないと思っていましたという人とか、そういう声もあったので、ぜひぜひ、若い方々、いろんなボランティア活動とかされている方も、鎌倉市職員ですというときに、自分で払って渡す名刺よりも、そういったところの負担軽減をしてあげるのも、一つのプロモーションにもつながりますし、本来、そもそもどこが負担すべきかという考えを鑑みれば必要なことではないかなと思います。
るる質問させていただきましたけれども、いろいろ課題もございますが、残りの1年半の任期に向けて、しっかり松尾市長も頑張っていただきたいと思いますし、私も行革に関しては、しっかりやっていきたいと思いますので、2月、来年度、この任期においては最後の年度となりますが、しっかりとやっていただきたいと思いますので、また予算に関連しても、いろいろ質問させていただきますけれども、私の一般質問は今回、これで終わらせていただきます。
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○議長(前川綾子議員) ここで申し上げます。先ほど議長職権により配付した資料の一部について、後日事務局を通じて回収いたしますので御了承願います。
ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(13時46分 休憩)
(13時47分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、渡邊昌一郎議員。
なお、渡邊昌一郎議員から一般質問に際し、資料を持ち込みたい旨の申し出があり、議長職権により資料を配付させていただいております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。理事者の皆様におかれましては、明快で前向きな御答弁をお願いしたいと思います。もう午後1時45分を過ぎまして、そろそろお昼に皆さんが召し上がったお昼御飯がおなかの中で消化されて、ぼちぼち眠くなってくる時間帯とは思いますけれども、ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。
実は、私きょうが誕生日でございまして、55歳になりまして、きょうここまで、この55歳まで生きられたと、生命があったということにまず感謝を申し上げて、きょうまたここで、晴れ晴れと理事者の皆様に質問ができるということを非常に感謝しておる次第であります。時間も2時間たっぷりございますので、しかと質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
今回は、大きく三つに的を絞りまして、最初に歴史的風致維持向上計画と鎌倉市の景観計画、それから鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画についてお伺いします。2番目はオリンピック・パラリンピックに向けた今後についてをお伺いします。三つ目、甘利大臣が先般、痩せ我慢の美学ということを退任の挨拶でおっしゃられましたけれども、それにひっかけ、松尾市長の政治の指針とはどんなものであるのかということを、この3本立てでお伺いをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初に、鎌倉市歴史的風致維持向上計画、これは「広報かまくら」にも出まして、市民の皆様にもお知らせしたところであります。
二つ目が、鎌倉市景観計画、これは平成19年に計画が立ち上がったということでお伺いしております。
三つ目、鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画ですね、これについてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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○桝渕規彰 文化財部長 それでは、歴史まちづくり推進担当の立場で鎌倉市歴史的風致維持向上計画について、まず御説明させていただきます。
この歴史的風致維持向上計画は、通称歴史まちづくり法に基づきまして、市町村が作成するものでございまして、地域固有の風情や情緒、さらには趣、こういったものが感じられる良好な市街地の環境、これを歴史的風致として定めまして、その維持向上に努めていこうとするものでございます。
また、作成しました内容が歴史まちづくり法に定める基準に適合している場合は、国の認定が受けられまして、計画に登載した事業に対して国から技術的、財政的な支援を受けることが可能となります。
本市におきましては、平成27年12月にこの計画を作成すると同時に、国へ認定申請を行いまして、本年、平成28年1月25日付で法を共管いたします文部科学大臣、農林水産大臣、そして国土交通大臣から認定を受けたところでございます。
今後は、国の支援を受けながら、本市の歴史的風致の維持向上のため、さまざまな施策を着実に実施していく予定としてございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今お答えいただいた中で、国の支援があるということでお伺いしましたけれども、例えば、イメージ的に、どういう国の支援が見込まれるというか、そういうことは、今の現時点では予想がつくんでしょうか。
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○桝渕規彰 文化財部長 先ほどもお話しさせていただきましたが、国の支援の具体的なものとしましては、技術的な支援と財政的な支援、主たるものはこの財政的な支援でございまして、国土交通省、文部科学省、さらには農林水産省が所管します補助金、これをこの計画に登載した事業を実施する際に受けることが可能となるということでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 具体的には、まだそうすると、この補助金をどういう事業に充てるかということは決まっていないということなわけですね。
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○桝渕規彰 文化財部長 具体的には、今回認定を受けました計画の中に構成事業というものを登載しておりまして、その構成事業を実施していく際に、先ほど申し上げた補助金等を注入してもらう部分があるということでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 次の質問です。三つ目に出ました鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画、これにつきましてはどういうことなのか。内容的には、計画期間が40年であるということでありまして、この費用がどのぐらいを想定しているのか、あるいはこの計画の目標は何なのか、どのような効果を目指しているのかお答えいただきたいと思います。
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○小礒一彦 都市整備部長 インフラマネジメント計画の費用でございますけれども、この計画を策定する中で、今後40年間におけるインフラの維持管理及び補修工事に必要となる経費を試算をしてみました。その結果によりますと、一般会計で管理をいたしておりますインフラでございます道路、河川、雨水調整池、公園等、緑地に要する経費は40年間で約1,541億円でございます。下水道事業特別会計で管理をいたしますインフラにつきましては、40年で約2,349億円と試算してございます。
この計画でございますけれど、今までの事後保全型管理から予防保全型管理に転換をすることによりまして、ただいま申し上げました費用の縮減ですとか、平準化、そしてまた抑制に取り組みまして、持続的で適切なインフラの管理を行おうとするものでございまして、これによりまして、インフラを市民の皆さんに安全で安心に利用できるよう、そういう提供ができるようになると期待をしております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 期待が大きい事業だけに、皆さんの意気込みが非常に大切だと思いますので、しっかりとよろしくお願いしたいと思います。
次の質問ですが、この歴まち法の計画で、つい最近、「広報かまくら」2月15日号、きょう付のですけれども、出ていまして、表に六つのタイトルがありまして、一つ目が社寺における祭礼行事に見る歴史的風致、二つ目が海にまつわる伝統行事に見る歴史的風致、三つ目が若宮大路周辺における商いに見る歴史的風致、四つ目が周遊観光に始まる江ノ電に見る歴史的風致、五つ目が別荘文化に由来する歴史的風致、六つ目が歴史的遺産と一体となった山稜の保全活動に見る歴史的風致と、この六つが歴史的風致ということで指定があって、今回認定をされたわけなんですが、これと、私が前回の一般質問でも質問させていただいた鎌倉市景観計画、この二つのかかわり合いについて御説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○桝渕規彰 文化財部長 ただいま議員御紹介いただきました鎌倉市歴史的風致維持向上計画では、その六つの歴史的風致が重なり合う区域を重点区域として定めまして、歴史的風致の維持向上を図るために重点的かつ一体的に事業を展開していくこととしてございます。
この重点区域の範囲には、行為の制限などを定めております景観計画の古都圏域、若宮大路ベルト及び海浜ベルト、北鎌倉ベルトといった地域の一部が含まれておりまして、これらの地域では歴史性を踏まえた都市景観の形成を図ることとされております。
このほか、歴史的風致維持向上計画では、景観計画で指定方針を定めております景観重要建造物を歴史的風致形成建造物として指定しまして、必要に応じて修理や修景等を図ることとしております。こういったことから、それぞれの計画の目的を達成する上では、双方の計画が深いかかわり合いを持っていると考えてございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今お答えをいただいたように、私もこの二つの計画が非常に深いかかわりを持っているということを思いまして、質問させていただいたんですが、もともと、そもそも論に返って、このいろんな計画をつくる上で、鎌倉らしい町並みを鎌倉市はどういうデザインで、どういうイメージをしているかというのを、最初に戻ってお伺いしたいと思うんですが、お答えよろしくお願いします。
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○大場将光 まちづくり景観部長 ただいま歴まち計画と景観計画との関係も御答弁させていただいたところでございますけれども、鎌倉市の鎌倉らしい町並みと、こういうことでございますが、鎌倉市は歴史的文化都市と言われております。多くの歴史的遺産と豊かな緑が溶け合って、鎌倉らしい景観がつくり出されていると、こういうことでございます。
しかしながら、鎌倉には京都の祇園ですとか、あるいは川越の町並み、皆様言うと頭に浮かぶかと思うんですが、明確なデザインコード、これがございません。こういうことが鎌倉らしい町並みを形成するために景観計画では、定性的な基準などを設けまして、今ある鎌倉の歴史とか、あるいは自然環境ですね、こういう状況を把握していただいて、これらと調和するデザインとしていただくようにお願いをしているところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今お答えいただいた、らしいという言葉が非常に中途半端というか、わかりづらい言葉なんですが、例えば、さっきおっしゃった京都の祇園とか、倉敷の美観地区、明らかに手を入れて、そのらしいという言葉を醸し出しているんですが、鎌倉市にはそのらしいということが、どうも結びつかないというか、イメージできないですね。段葛ができると、また新しいイメージになるのかもしれませんけれども、まだまだ、この鎌倉らしい美観地区というんですかね、そういうものはこれからつくっていかなければならないと思うんですが、そういった計画というのは、特別、鎌倉らしいをつくるという部分では、何か御計画はありませんでしょうか。
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○大場将光 まちづくり景観部長 鎌倉の典型的なデザインというのが実はございません。あるいは鎌倉らしさという言葉があるんですけれども、なかなかこの定義を明確にすることができておりません。
今、歴まちの計画でも、非常に多くのレイヤーで鎌倉を表現しているところでございまして、単独のデザインといいますか、これこそ鎌倉というものを一つに絞る、これは非常に困難だろうと思っておりますので、景観といたしましては、重層的に重なった歴史が今の鎌倉の魅力につながっているんだろうと、このように考えておりまして、今、いろいろなテーマで市民の皆さんに協力をしていただいて、景観づくり賞などというものを実施させていただいて、町並みであったり、樹木であったり、あるいは看板であったり、あるいはその町のたたずまいで、いいところを出していただきたいとか、いろいろな切り口で鎌倉らしさの普及啓発をしているところでございます。
お答えとしては、鎌倉らしさというのは、非常にいろいろな重層に重なった歴史がつくり上げていた、ふくそうしたらしさなんだろうなと考えておりまして、これらを今後も引き続いて、壊れないようにしていきたいというのが現在のところの私どもの取り組みでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 鎌倉らしいという、そのらしいを見つけるのは非常に困難だと思うんですが、考えていただいて、新しい何かをつくっていただきたいと、神社仏閣だけではなくて、鎌倉がつくった何かをアピールできればと思いますので、よろしくお願いします。
それと、前回の質問でもしたんですが、鎌倉市の景観計画で工作物の色彩を規定しております。皆様の町内にもあります電柱、それから、いろいろあるんですけれども、どうも景観計画が現実には守られていないと思われる事例がたくさんございますんですが、事業者にはどのように指導をしているのかお伺いしたいと思います。
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○大場将光 まちづくり景観部長 工作物に関しまして、前回も御質問いろいろいただいたところでございますけれども、景観計画におきましては、海浜ベルトなどの景観重要公共施設、これを占用して電柱など工作物を築造する場合、これ色彩の基準を設けてございます。
それから、古都保存法の指定区域がございます、いわゆる4条と言われるエリアでございますけれども、風致地区と重なっておるエリアでございます。これらにつきましても、風致地区条例なども電柱等の工作物の色彩をダークブラウンにするように規定をしておりまして、景観計画におきましても、同様の基準でございます。
それ以外の区域につきましては、やはり事業者間で差があることが見受けられておりまして、議員御指摘の部分もそういうエリアなんだろうなと思っておりますけれども、そういう場合につきましては、周辺との調和につきまして、十分調和をしていただく配慮をお願いしているところでございまして、私どもの窓口では、そういう誘導をさせていただいてもらっているところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 実は、私、前の職業が旅行会社にいましたので、あちこち行ったんですが、その町並みが行政の顔なんですね。その辺を見ているかというのは、その町に入るとわかるわけですね。行政のスタイルというのが大体そこで想像がつくんですが、どうも私がいろんなところに行って帰ってくると、正直な話、鎌倉に帰ってきたなというよりも、どこかの一般市の延長に帰ってきたような、何か鎌倉らしいものがその帰ってきた瞬間に見えてこないんですね。
例えば、皆さんが海外旅行に行って、日本に帰ってくると、ああ、日本に帰ってきたなと、日本らしい風景だなと、日本のにおいがするなということを感じると思うんですが、どうも鎌倉市の場合、鎌倉らしさというのが余り伝わってこないですね。ぜひ、その辺を我々鎌倉市民が鎌倉らしいということを誇りに思えるような雰囲気をつくっていただきたいと思っております。
先ほどの質問の延長なんですが、この業者、例えば電柱であれば東電とか、NTTとかあるわけなんですが、そのほかに神奈川県警とか、飲料の自動販売機のベンダー会社など、多々あると思うんですが、どういった業者に行政としては、鎌倉らしい町並みにするように景観法を守るように依頼しているのか教えていただきたいと思います。
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○大場将光 まちづくり景観部長 工作物でございますけれども、景観法と、それから鎌倉市の都市景観条例がございますけれども、これでは高さ10メートル、あるいは風致地区内では5メートルですが、これを超える工作物の建設をしようとするときには、事前に届け出の制度がございます。届け出の対象となるのは事業者でございますけれども、例えば、電柱ですとか、携帯電話の基地局など、こういうものを設置いたします東京電力、あるいはNTT、それから携帯電話事業者などがこれに当たることになります。
国の機関とか、神奈川県、地方公共団体、こういうものが行う場合につきましては届け出ということではございませんで、市に通知をされるということになります。
それで、今どのように指導しているのかというところでございますけれども、景観計画の基準がございますので、そのエリアで色彩の基準ですとか、あるいは携帯電話の基地局などにつきましては、事前に、他の条例になりますけれども、地域の人たちとの話し合い、協議をさせていただいているところでございまして、そういうものがクリアされたものについて設置をしていくことになるんですが、周辺の町並みの状況などに合わせまして、色彩などにつきましても考慮していただきたいというようなことでやっております。
それから、地方公共団体、国、県警も含めまして、こういうものにつきましては、通知をいただいた際、その後協議をさせていただいたりして、調整をさせていただいているところでございます。
それから自動販売機というお言葉が出たので、自動販売機につきましては、鎌倉の中心となるような若宮大路ですとか、そういうベルトのところにつきましては、景観配慮色といいまして、ベージュ系の自動販売機を業界にお願いをいたしまして、設置をしていただいているということでございまして、自動販売機につきましては、古都法の区域以外は届け出の義務はございませんので、事前にお願いしたことを実施していただいているというのが現状でございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) きちんとお伺いしたいんですが、今おっしゃった古都法の区域は縛りがきちんとあるんですが、そのほかについては協力義務のような、ぼんやりとした形なんですか。
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○大場将光 まちづくり景観部長 古都法のエリアの、例えば電柱などにつきましては、ダークブラウンになっておりますが、その他のエリアについては、通常のグレーの電柱ということになっております。ただ、例えば若宮大路などは、県がさまざまな施設をつくったりしますけれども、あそこはグリーン系の、淡いグリーン系、コバルトグリーンのような淡いグリーンで統一をしていくというような基準がございますので、そういうものに適合したものにしていっていただいております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) わかりました。
次の質問をさせていただきます。景観法が守られているかどうか、チェックするのは行政ばかりではなくて、町内会とか地元の関係団体にも景観計画を理解していただいて、違反者の通報を徹底するべきだと考えているんですが、その辺というのはどうお考えでしょうか。
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○大場将光 まちづくり景観部長 行政のチェックに加えてというお話でございますけれども、良好な景観を形成していくためには、行政だけではなくて、市民、NPO、それから事業者、これも主体となって、それぞれが役割と責任を持って取り組んでいくことが必要だと、こういう認識でございます。
こうした考えから、景観計画について町内会などにも理解してもらえるよう、機会を捉えて、広報やホームページへの掲載、それから出前講座なども実施しております。こういうことで普及啓発に一層努めてまいりたいと思っております。
また、市民等から工事等に関して、お問い合わせなどがたまにございまして、そういう場合につきましては迅速に対応させていただきまして、必要があれば事業者などに対してきちんと指導しているところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) その検証方法なんですけれども、検証して、違反が見つかった場合に、違反者にはどのようなペナルティーをしているのか、教えていただけますか。
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○大場将光 まちづくり景観部長 景観法の場合、届け出があって、届け出に対して指導なり勧告をするという制度がございます。あるいは、届け出があった内容に対して、基準に合わせるようにという指導をしても、なかなか遵守してもらえないような場合については、形態意匠につきましては、変更命令を打てるという制度になっております。計画の実効性を高めるための制度でございますけれども、そのような法令上の、行政が権力といいますか、そういう指導力を発揮できる制度となっておりますので、そういう指導をしていくというようなことになろうかと思います。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 実は、言わないと思ったんですが、まさに先週の金曜日に、私の家の近くを歩いていたんですね、国道134号線のケンタッキーの前なんですが、なぜかあそこに1本だけ水銀灯が、藤沢土木事務所の管轄なんですが、水銀灯が1本据えかえられていまして、ほかはずっと茅ヶ崎市からずっとオフホワイトの白で統一されていますが、その新しい水銀灯だけがネズミ色だったんですね。これは都市景観課の課長に早速お話を、当日しまして、対処するとおっしゃっていただいたんですが、そういったことはまだ現実的にあるわけなんですね。これは県の話だとは思うんですが、十分に重ねてチェックをしていただかないと、意外と、皆さんが頑張っていただいてはいるんでしょうけれども、その辺の縛り、景観計画の、鎌倉市の意思がきちんと県とか、NTTとか、東京電力とか、いろんなところに浸透していないんじゃないかと感じたわけなんですけれども、ぜひその辺、徹底してお願いしたいと思います。何とか、鎌倉らしいまちづくりを私はつくっていきたいなと思っているんですね。なぜかというと、オリンピックがありますので、いろんなところから、海外からいろんなお客様が見えます。鎌倉らしいというところをアピールしないと、主催は藤沢という、セーリング、江ノ島の会場なんですが、こちらはすぐ江ノ島があって、こちらはもう腰越で、鎌倉市なもんですからね、非常に私は来ていただいたお客様にいい印象を持っていただきたい。鎌倉らしい印象を持って帰っていただきたいと、次の観光につなげる意味でも、リピーターをふやしていきたいなと思っているわけで、こう言ってしつこくお願いをしているわけなので、ぜひその辺はお酌み取りをいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
それと、次の質問なんですが、前回の議会で腰越の漁港のフェンスが焦げ茶色になっておりまして、それをオフホワイトではないかという指摘をさせていただいたんですね。実際にはオフホワイトでないとまずいということになりまして、市長にはその場で対処いたしますよというお答えを頂戴しました。その後、オフホワイトに塗りかえますよということを部長からお伺いしたんですが、このスケジュールをお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
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○松永健一 市民活動部長 腰越漁港につきましては、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、注目される施設となっていることから、12月定例会での指摘も踏まえ、塗りかえ修繕を年度内に実施していきたいと考えております。具体的には、今週ぐらいから着手しまして、今月ぐらいには終わりたいというような計画スケジュールを持っております。
修繕の内容ですけれども、景観計画にのっとりまして、海浜ベルトの小動以西の面的工作物に使用いたします彩度6以下、オフホワイトで塗装を行う予定でございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) やっていただくことは、非常にありがたいんですが、そのやり方が正直な話、非常に後手を踏んでしまったんですね。最初からオフホワイトできちんとやっていれば、塗りかえる必要もないので、それは人件費とか、いろいろかかることになると思うんですよね。最初からやっていれば、恐らくもう少し原価は安く済んだのではないかなと思いますので、その辺、考えていただいて、きちんと守って、基本中の基本なので、よろしくお願いします。
それと同じなんですが、漁業従事者に迷惑がかからないように、御配慮をお願いしたいとお願いをしておきます。
それと、次の質問ですが、神奈川県屋外広告物条例というのがありまして、私もいろいろ調べていって、こういった神奈川県で出している屋外広告物条例のあらましというのがありまして、これは簡単に書いてあるんですが、この条例と景観計画との関係がどうなっているのかお伺いしたいと思います。
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○大場将光 まちづくり景観部長 神奈川県屋外広告物条例につきましては、政令市、あるいは中核市、あるいは景観行政団体として独自に屋外広告物条例を制定した市を除いた市町村、鎌倉市はそうでございますが、これで運用されてございます。
広告物の種類ですとか、面積、設置箇所などを広告物条例上は規制をさせていただいております。
それから、景観計画でございますけれども、県条例の規定にない色彩、主にこういうところを中心に基準を定めて、屋外広告物条例とあわせて私どもで運用をさせていただいているところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) お伺いするところによると、この屋外広告物の条例は県の条例であって、他市なんかは独自で広告物の条例をつくっているということなんですが、鎌倉市がこの条例をつくらないという理由は何かあるんでしょうか。
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○大場将光 まちづくり景観部長 屋外広告物条例でございますけれども、他市で独自につくっているところもございます。鎌倉市でも、独自に屋外広告物条例をつくっていくという基本的な方針は持っております。ただ、なかなか鎌倉市において、どのような屋外広告物にしていったらいいのかというところの議論を、もう少し対応していきたいなということと、これは規制になりますので、商業活動などとの調和なども十分配慮しなきゃいけないところだろうと思っておりますので、この景観が大事な時代になってきておりますので、できるだけ早い時期に、さまざまなところと協議をしながら、調整をさせていただいて、条例につきましては制定を目指してまいりたいと。その他の施策などもあわせてやっていくのが効果的でございますから、少なくとも屋外広告物条例の設置に向けては取り組んでまいりたいと思っております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 部長が、今お答えいただいたように、ぜひ広告物条例をつくっていただいて、鎌倉らしい町並みに合わせた条例をつくっていただきたいと思いますので、ぜひ御尽力をお願いしたいと思います。
それと、最後になりますけれども、歴まちの関係は、何といっても小林副市長にお伺いをしたいと思いますが、こういう結果が、いい結果が出たというお気持ちを最後に小林副市長に、この項目の質問とさせていただきたいんですが、御回答、よろしくお願いします。
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○小林昭 副市長 御指摘いただきましたとおり、今回まとめました歴史まちづくり法に基づくこの計画を一つの目標にしながら、今度は個別に具体的な事業を動かしていくというようなことでございまして、国からの支援も含めて、これに基づいて着実に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) ぜひ、小林副市長にも、いろんなところに出ていただいて、市長とはしょっちゅういろんな、忘年会、新年会で会って、お酒を酌み交わすことがあるんですが、どうも小林副市長と余り接したことがないものですから、ぜひ地元、腰越、七里ガ浜と私のところの腰越は隣町でございますので、ぜひ顔を出していただいて、地元になじんでいただいて、ぜひ市民の声を直接に聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ウエルカムでお待ちしておりますので、気張らないで、よろしくお願いします。
次の質問に参ります。オリンピック・パラリンピックに向けた今後について、前回も質問しましたけれども、その後、進捗状況を含めてお伺いしたいと思います。
先ほどもお話をしましたが、鎌倉市歴史的風致維持向上計画、景観計画、それから社会基盤マネジメント計画をどのようにしてオリンピック・パラリンピックに生かしていくのか、文化プログラムを含めて、どうやってヘリテージ効果を残していくかが問われていることになると思いますが、そんな中で質問をしていきたいと思います。
鎌倉市として2020の江ノ島セーリングを迎えることについては、どのようなスタンスで臨むのでしょうか。オリンピック・パラリンピックに向けた庁内体制は整えているのでしょうか。よろしくお願いします。御回答をお願いします。
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○松尾崇 市長 東京オリンピック・パラリンピックに向けましては、観光基盤の整備を初めとしまして、文化・スポーツ振興等、これまで以上に注力をしてまいりたいと考えています。
また、大会、特に江ノ島の開催が及ぼす市民生活への影響ということにも配慮しまして、市民の皆さんがオリンピック・パラリンピックのすばらしさを体感できるように取り組んでいきたいと考えています。
大会は、あくまでも、これは目標の一つでもございますので、一過性とならないように、中・長期の視点も含めて持って、進めてまいりたいと考えております。この大会に向けた取り組みというのが、大会終了後も鎌倉市にとって有形・無形の資産となるように取り組んでまいりたいと考えます。
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○比留間彰 経営企画部長 オリンピック・パラリンピックに向けた庁内体制についての御質問に対して、私から御答弁させていただきます。
平成27年、昨年の10月に副市長をトップといたします庁内検討組織を立ち上げまして、11月にはその下部組織として課題抽出や、その解決に向けた手法やスケジュール、これを検討するための部会を立ち上げ、今年度末を目途に方向性をまとめていきたいと考えております。
現時点では、情報量が少なく、本市に対し具体的な対応等は求められていない状況でございますが、今後はさまざまな調整や対応が必要になることが想定されるため、平成28年度は庁内調整及び対外的な市の窓口として、専任の職員を配置することを予定しております。
今後、必要に応じまして、オリンピック・パラリンピック開催に向けた体制をさらに充実していきたいと考えているところです。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 市長からも、部長からもお答えをいただいたんですが、私として、いろんな海外のお客様が江ノ島に来られて、江ノ島を見たり、東京を見たり、横浜を見たり、鎌倉を見たりすると思うんですが、ぜひ気持ちよく帰ってもらいたいなと思うんですね。気持ちよく帰ってもらうと、母国に帰ったときに、鎌倉はよかったよという話になりまして、周りの人が今度鎌倉に行ってみたいなと思うわけですね。そういった連鎖を私は期待しているわけなんですが、ぜひその辺も含めて、市長にお考えをいただきたいと思います。
次の質問ですが、オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムなどの事業については、進捗状況はいかがですか。オリンピック委員会、神奈川県、藤沢市との情報交換はどの程度進んでいるのか。2018年のプレプレオリンピック、プレオリンピックの前にもう一回プレオリンピックがあると、2018年からやると私は県からお伺いをしているんですが、その辺の情報はどうなっているのかお伺いしたいと思います。
ちなみに、ロンドンオリンピックの場合の文化イベントなんですが、文章がありましたので、抽出をさせていただきたいんですが、御案内をいたします。演劇や音楽、ダンス、美術、文学、映画、ファッションなど、あらゆる分野にわたる文化イベントの総数は、これロンドンの場合ですよ、約18万件、参加者数は4,340万人、総事業費は220億円、ロンドンだけではなく、英国全土1,000カ所以上で実施されるという壮大なもので、アスリートと同じ204の国と地域から4万人以上のアーティストが参加し、5,000以上の新しい作品が生まれたと。文化プログラムについては、こういった状況で、ロンドンが大きくやったのかなという気はしますけれども、恐らく皆様が考えている以上に、鎌倉に対する海外のお客様、参加者のお客様の期待は大きいと思うんですね。ですから、もう本当に今から考えても、プログラムを練っても、決して早くはないです。ぜひ皆様も身近なところから、こんな日本の文化が紹介できると。外国のお客様というのは、非常に日本の文化に敏感でありまして、道路標識一つとっても、日本の文化を感じるところがあるんですが、そういったことをぜひ皆さんの中からリクエストを出していただいて、取りまとめる時期に来ておりますので、早目に体制を立ち上げて、文化プログラムの集約に向けて御尽力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
次の質問です。オリンピック・パラリンピックの開催中の対応について。観覧席はどうなっているんでしょうか。チケットの販売方法はどうなっているんですか。国道134号線の交通規制はどうするんでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 オリンピック・パラリンピックに向けた県、藤沢市等々の近隣自治体との情報交換という御質問です。
オリンピック・パラリンピックに向けましては、県の主催によります関係自治体の連絡会議、これは不定期で開催されているのみで、非常に情報量は少ないというのが現状でございます。
また、県、藤沢市とは個別にも連絡をとっていますが、具体的な情報がほとんどないというのが現状でございます。
それと、観覧席、国道134号線の交通規制についてという御質問でございますが、チケット販売も含めまして、こちらについても競技の場所ですとか、観覧席の位置、競技の運営等々についての情報はまだまだ我々のほうに入ってきておりませんで、県も国と調整している中で情報を得られていないということを聞いておりまして、現時点では提供できるような情報は持っていないのが現状でございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) その情報というのは、県から来るわけですよね。オリンピック委員会から直接来るわけじゃないと思うんですが、こちらから、鎌倉市からそれはどうなっているんですかという問いかけはしているんですか。
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○比留間彰 経営企画部長 神奈川県に対しては、問いかけはしております。直接競技団体ですとか、オリンピック委員会とか、そういうところに問い合わせをするということはしておりません。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 鎌倉市ではどこの部署が、神奈川県のどこの部署に問いかけをしているのでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 私ども経営企画部経営企画課から、県にはオリンピック・パラリンピックの担当局がございますので、局長、もしくは課長宛てに問い合わせをしておるところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 回答が来ないにしろ、全体的なスケジュールですね、いつまでに回答を鎌倉に出しますとか、全体の想定スケジュールがあると思うんですが、その想定スケジュールについては、鎌倉市は入手しているんでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 全体の想定スケジュールとして、神奈川県がホームページに今示しているものがございますが、その程度の情報が共有できているもの、情報提供できるものと県からは聞いております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 向こうから来るのも、待っているのもそうですけれども、こちらからきちんと聞くということが、鎌倉市が本気になっているのかどうか、本当にお客様を迎える気があるのかというのをはかられていますので、ぜひその辺は待ちの姿勢じゃなくて、きちんとこちらからやりたいというエネルギーを向こうに発信しないとだめだと思いますよ。ぜひ、その辺、お考えいただいて、よく神奈川県に問い合わせをしてください、よろしくお願いします。
それと、次の質問です。海の家の営業は行われますか。行われると聞いているんですが、営業することとなると、その会場、海浜の向こう側でレースをしているとなると、考えられるのが、波の関係で浮輪とか、ボートとか、ビーチボールとか、いろんなものがレースの会場の中に流される可能性があるんですが、そういったことは、想像はされていますでしょうか。
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○松永健一 市民活動部長 海の家の営業につきましては、現時点において国や県から明確な見解は示されておりませんが、仮に行われるとした場合の障害物対策につきましては、基本的には主催者側で必要な対策が施されるものと考えておりますが、市としても、安全かつ円滑な競技運営に対し、必要な協力を積極的に行っていきたいと考えております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 次の質問ですが、オリンピック・パラリンピックに向けて、公共施設やそのほか、市内施設の提供などの要請の可能性が考えられます。県にしろ、オリンピック委員会にしろですね、要請の可能性があるかもしれませんが、どのように対応するのかお聞かせください。
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○比留間彰 経営企画部長 現時点では、セーリング競技の江ノ島会場事前キャンプ周辺の宿泊施設に関する紹介ですとか、公共施設を含め、競技に使用する機材等の保管場所についての紹介が数件、これ全県の自治体に問い合わせが行っていると思いますが、ある程度でございます。
リオ大会が終了しますと、こうした要請が恐らくふえてくると思われまして、今後対応が御指摘のとおり求められてくる可能性があると考えております。
現時点では、情報量が少なく、御質問の内容についても、どのような条件が行われるかどうか、不明なんですけれども、本市では対応が可能なものについては、できるだけ協力をして、オリンピックの実行に協力していきたいと考えているところです。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 協力もそうなんですけれども、例えば、鎌倉市では、どういうことができるのかということを言われてからやるんじゃなく、調査するんじゃなくて、言われる課題を想定して、やっておかないといけないと思うんですよ。そうしないと、きちんと、ぱっとクイックレスポンスができないわけですね。そこに行政の真価が問われるんですよ。言われてからやる行政か、言われる前にきちんと足りる、要するに調査資料をつくって出すのかということは、えらい差ですよね、ここ。その辺もよくお考えいただいて仕事をしていただきたいと思います。
それと、次の質問、地元の民間企業との連携や協力はどのように考えていますか。特に、江ノ電のバスとか、電車、それから湘南モノレール等々の地元の企業との連携や協力はどのように考えているでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 現時点では、意見交換、情報共有に努める程度でございますが、今後、必要に応じまして、さらなる連携体制を整えていきたいと考えております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) ぜひ前向きによろしくお願いしたいと思います。
次に、オリンピック・パラリンピックの閉会後もヘリテージ効果を期待して、関連施設の整備に取り組むべきだと考えておりますが、江の島の対岸に位置する腰越漁港の活用については、今後どのように計画をするのかということをお伺いしたいと思います。
ちなみに、皆様の机の上には、大磯観光に新拠点ということで、神奈川新聞が2月10日に出した、道の駅開設へということで、新聞に載っておりましたので、参考に切り取りをいたしました。大磯の場合、これ、国土交通省の管轄だと思われますので、腰越の漁港とは、様態が違いますけれども、その辺をうまくクリアをすることも行政の仕事だと思いますので、この腰越漁港の活用について、どういうふうに計画をするのかお伺いしたいと思います。
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○松永健一 市民活動部長 東京オリンピック・パラリンピック開催、あるいはその閉会を視野に入れての腰越漁港の活用についてでございますが、国・県とも協議する中で、観光あるいは地域振興の観点からも、付加価値が高まるような漁港の活用を検討していくことができればと考えております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今、部長からおっしゃった付加価値という言葉ですね、これ具体的にどういうことをイメージされているんでしょうか。
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○松永健一 市民活動部長 今後、漁業につきましては、第1次産業にとどまらず、6次産業化への展開が求められていると思います。当然、そのような流れの中で、腰越漁港も将来的には、流通拠点、あるいはサービス拠点としても機能できるよう、再構築していくことが必要になるのではないかなと考えております。
そのようなことから、地域振興や観光振興にも寄与できる付加価値の高い漁港施設として、また活用の道を探っていく必要があろうかと考えるところでございます。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今、部長から観光振興というお話が出ましたのですが、私まさにその観光振興ですね、ずっと腰越の漁港はすべきだと話をしてきたんですが、具体的に、腰越の漁港で観光振興するということは、行政側はどういうことをお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。
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○松永健一 市民活動部長 まだ具体的な話を持っているわけではないですけれども、例えば、組合等の今後の協議の中で、例えば、鎌倉の海でとれた新鮮な魚を例えばレストランみたいな形で、訪れる人たちに提供できるような場が備われば、鎌倉市民もそうですけれども、域外から来ていただく観光客も、そこで腰越漁港に来て、海でとれた食べ物を食べて帰っていただくと。そういったような意味で、観光資源としての活用も図れるのではないかなという、希望ですけれどもそういったことが理想として、できていけばいいのかなと思っております。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今の部長のお答えは6次産業の延長上にあるレストランということですね。要するに、腰越漁港の、例えば半分を観光地にするということではないんですか。例えば、前、腰越のみなとまつりのときにやったクルーザーを持ってくるとか、そういう本格的な観光ってあるんですよ。6次産業で商売をするというのは、それは観光にはつながるケースなんですが、本当に観光のお客様を呼ぶということではないと思うんですね。商売だけだと。何かを売っていることだけだと。本当に観光というのは、そこに来て楽しむ。ショッピングも、6次産業で売っているものを買うのも楽しみですけれども、本当の観光はそうじゃないんですよ。それ以外にもたくさんあると思うんですけれども、そういったことは何かアイデアはあるんでしょうか。
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○松永健一 市民活動部長 今の私の頭の中でございますけれども、やはり第一は、腰越漁港は漁港漁場整備法による漁業振興という位置づけの中で、補助金をいただいたという施設、それはやはり今の段階ではおろせないのかなと。その中で、最大限、観光振興にも寄与できるものというような枠組みの中で、今考えているところでございます。
それ以上、さらに広がりを持ったような活用ができるかというのは、やはり国ですとか、そういったような、そもそもの制度の骨幹のところとも協議していかなければ、答えづらい課題かなということです。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 以前から、松永部長の前の部長から、国との協議をしてほしいと、ずっと言ってきたんですが、国とのパイプ役でいらっしゃる小林昭副市長もいらっしゃるので、ぜひ、国土交通省でいらっしゃいますけれども、水産庁と国土交通省にぜひ交渉していただいて、腰越漁港の新しい道を開いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○小林昭 副市長 漁港、それから港湾、いろいろ制度的な違いもございますけれども、研究してみたいと思います。
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○13番(渡邊昌一郎議員) ぜひ研究をしていただいて、研究の結果を早目に御報告いただきたいと思いますので、6月、上期をめどにお願いしたいと思います。
次の質問、これ大きな質問のうちの三つ目の質問なんですが、よく私の好きな言葉の中で義理と人情と痩せ我慢という言葉がありまして、義理と人情というのはよく聞くんですが、そこに来て、痩せ我慢というのは、なかなかない言葉でありまして、なかなか理解しづらいかもしれないんですが、その辺を今回は松尾市長にお伺いをしたいと思います。
三つ目の質問で、松尾市政の指針とは。前回、甘利大臣がいろいろありまして、御退任をされました。甘利大臣が痩せ我慢の美学を挨拶のときにおっしゃいまして、潔い引き際をされたんですが、皆様のところに御参考に、この新聞の切り抜きをお渡ししてあります。
短いコメントではありますけれども、非常に私はこの甘利大臣の最後の引き際に感銘をしたものですから、市長はどういうふうに考えているかなというのを思いまして、質問させていただきたいと思うんですが、甘利大臣は、先日の記者会見で、私なりの痩せ我慢の美学を通させていただいたと大臣退任の挨拶をされて、潔く陳謝いたしました。
秘書が起こした金銭問題に責任をとって辞職した甘利大臣の言葉に政治家としての魅力を感じました。
また、職員たちには、私どもの不祥事により世間をお騒がせしたと、陳謝いたしました。この痩せ我慢の美学ということを、市長はどのような意味だと、その裏の意味ですね、どういう意味をお感じになっていますでしょうか。捉えていますでしょうか。
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○松尾崇 市長 御自身、大臣というお立場を辞任されるという、大変な決断をされたというところでございます。それは、そうした御自身の大臣のことよりも政権全体、もしくは日本全体のことを考えて辞任されたものだろうと思います。
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○13番(渡邊昌一郎議員) その理由なんですが、今、市長から理由をお伺いしましたけれども、この痩せ我慢というのは、なかなかないんですね、そういう痩せ我慢をして何かしなくちゃいけないというチャンスもないんですが、要するに甘利大臣の人間性というか、男らしさですね、そういった観点はどうなんでしょうか。人間的な問題です。
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○松尾崇 市長 甘利元大臣の人間性まで、私は深く知っているわけではございませんので、こちらでの答弁というのは控えさせていただきたいと思います。
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○13番(渡邊昌一郎議員) おつき合いがなくて、深くつき合わなかった、それはそうですよ、私だってそうなんですよ。映像で見た限りの甘利さんの顔とか、表情とか、見れば、大体その人の性格がわかるじゃないですか。わからないなら、修行が足りないですね。その意味でお伺いしたんですよ。
まあ、そういう回答なら回答で、わかりました。
次の質問にまいりたいと思います。甘利さんの本音というのは、今、市長がおっしゃったように、大臣として仕事を続けていきたいのが国民のため、それから組織のため、自分が身をみずからの判断で、政治が前に進むということであると思うんですが、市長は、市長に身を引けということじゃありませんよ、こういった政治家の考え方というのは、どう捉えるか。潔い引き際というのは、どういう政治家としての引き際を心得ているかということ、微妙な質問になりますけれども、お感じになるか、答えが答えにくいかもしれませんけれども、甘利大臣の男らしさとか、潔さ、それはどう思われましたか。
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○松尾崇 市長 政治家の引き際ということでございますけれども、当然、政治家である以上、どこかで辞任をしたりとかというタイミングがあろうかと思いますけれども、私なりの感想ですけれども、今の甘利大臣のということでいえば、引き際の潔さというのは、非常にあったと感じる今回の辞任だったのではないかと思います。
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○13番(渡邊昌一郎議員) そうですね、私も今、松尾市長と同じ気持ちなんですね。映像を見たときに、私が思ったのは、非常に男らしいというか、義理と人情の痩せ我慢の、この意味がわかっている人だなと思ったんですね。
市長の今のお答えからすると、やはり松尾市長もそれをわかっていらっしゃると私は思いました。非常に安心したところでありますが、そうじゃないんですか。何か今、首をひねっているけれども。違いますか。裏切りの人は裏切りの人でいいんですけれどもね。そう思いましたので、私は勝手にそう思います。市長にもそういうふうに御理解いただけたと。義理と人情と痩せ我慢の言葉の意味がわかっている人だと私は解釈を勝手にいたします。
それと、次の質問、義理と人情じゃないんですが、その恩義という言葉もあるんですね。行政も議員も、市民の皆様に対しては恩義が必要だと思います。例えば、土地を寄附していただいた市民の方々、また、名越や今泉クリーンセンターのように、御協力をいただいた町内会、福祉関係の方々、いろいろな市民の方に何かの形で恩返し、恩義を返さなければならないと考えておりますが、市長の、この恩義に対するお考えというのはいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 市に御寄附をいただいた方ですとか、名越クリーンセンターの地元の方という、具体的な事例が出ましたけれども、そういう方々に対する恩義ということに関しましては、市政功労者表彰という制度の中で表彰させていただいている事例もございます。
そうした機会を捉えて、市としての感謝の気持ちを伝えていくということは大切なことだと思っています。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 市政功労者の表彰も非常にいいと思います。いろんな表彰をされて、市民の方が市に対して何か貢献をできるんじゃないかという気持ちになっていただくというのは、非常にいいことだと思うんですが、もっと身近な一般市民の方々も含めて、全体的に鎌倉市の中でそういった自分の、鎌倉市に対する思いをぜひ表に出していただくように、変える空気というものを、ぜひ鎌倉市の市長を初め、醸し出すように雰囲気をつくっていただきたいと思ったものですから、この質問をさせていただきました。
最後に質問をしたいんですが、これは最後の大きな項目の一部なんですが、私なりに痩せ我慢をしながら松尾市長にお伺いします。これは実は質問通告していなくて、申しわけないんですが、「泣いて馬謖を斬る」という言葉は御存じだと思いますが、こういう言葉がございますね。これは、三国時代のことわざですが、組織の規律を保つために、綱紀粛正のためには、たとえ愛する者でも、恩義のある者にでも、その規律を守るため、組織の規律を守るために、もしそこに違反者があれば、私情を挟まず勇気を持って処罰するたとえです。日本のいかなる組織でも泣いて馬謖を斬るの論理は、その組織の長には必要なのです。違反者に対してまで恩義を感じ、仮に何も処分しないのであれば、組織は成り立ちません。
組織を守って、よりよい組織を形成するためには、違反者に対する恩義や私情は切り捨てなければなりません。経営には、本来は性悪説が必要なのです。ぜひ、松尾市長には性悪説の経営をしていただきたいなと思っております。
そこで松尾市長は、この「泣いて馬謖を斬る」の考え方をどのように思いますか。
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○松尾崇 市長 今お話しいただきましたように、組織の規律を守っていくというためには、それに反する行為をした者に関しては、それは私情を挟むことなく、厳しく処罰をしていく必要があるという、その考え方はそのとおりだと考えておりますので「泣いて馬謖を斬る」、それはそのとおりだと思います。
今後も、そうした考えは変えずに取り組んでまいりたいと思います。(私語あり)
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今、後ろのほうからやってないじゃないかというやじが飛んでいますけれども、組合の問題にしかり、きちんとした筋を通さないと、組織というのは、どんどん疲弊していくんですね。これは経営者である松尾市長の思い切りなんですよ。先ほど、痩せ我慢という言葉を言いましたけれども、市長はなかなか自分の部下を切りづらい。私も前の会社で部下がいまして、なかなか注意もしづらいし、その部下の悪いところを私の上司に報告もしづらいんです。人情なんですよ、それが。
でも、松尾市長がここできちんと経営者の手腕を発揮してやらないと、組織がどんどん崩れていくんですよ。それ、こちら側の一部の議員はわかっている。私もわかっているから、あえてこういうふうにお話をしたんですけれども、それ、ぜひわかってほしい。それで、こんな変な質問したんですよ、最後の質問通告の中ね。でも、市長、それ口で言っているんじゃなくて、実際にやらなきゃだめですよ。それが鎌倉市をよくする道なんですよ。市長がそれをわかっていらっしゃるんだったら、実行しなきゃだめなんです。ぜひ実行していただきたいと思います。
次に質問します。組織の長でない下級者、要するに下っ端が自分ではどうにもならない悪事を知ったと、その組織の中の悪事を知ったと、社長が何か悪いことをしているのを、一番ペーペーが知ったと、正義のためにその組織の長となっている者に対して、社長でもいい、副社長でもいい、正義を訴えて是正を呼びかけても、逆にその組織の長や取り巻きたちの偏った考えや無能な組織の長や取り巻きの判断いかんでは、逆に正義ある告発者を犯人のごとき詮索し、正義を訴えた者が意に反して密告者と悪人呼ばわれされ、逆に追放される憂き目に遭うことがしばしばあります。
また、誰もが最初から悪事を見て見ぬふりをする、最悪のケースもあります。これ、どこかの文を引用したんじゃなくて、これは私が考えたんですけれどもね、御参考までに紹介いたしますが、先月の1月21日、NHKの番組で内部告発のドキュメントが放映されておりました。そのタイトルは「内部告発者 知られざる苦悩」というタイトルで放映されたもので、番組の内容は食品期限の偽装に対して、複数の社員が勇気を持って告発したものの、行政のずさんな対応で、それがなかなか認められなかったというものです。県の保健所に告発し、保健所が調査に入ったものの、保健所の調査は1分で終わり、偽装は認められなかったという信じられない報告書を保健所が出したんですね。
しかし、河北新報社の1人の記者の熱心な調査により、ずさんな保健所の仕事ぶりが明らかになり、食品賞味期限の偽装が公にされたんです。この食品会社は、当然営業停止になっておりますね。経営者は他人から報告されて、罪を償うのではなくて、経営者は告発の声は反社会的行動に対する警鐘、業務改革のための勇気ある提案として受け取る真摯な心が必要です。
ここで質問です。松尾市長は、この食品賞味期限偽装における正義の告発については、どのように思われますか。
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○松尾崇 市長 組織の中で告発をするということについての是非でございますけれども、その方の立場になってみると、それは勇気のあることなんだろうと思います。
鎌倉市役所でそれがどうかということも含めての御質問なのかなと捉えますけれども、今のこの市役所の組織として、何かを隠し通すなんていうことをしようとか、それか、現実にできるような社会状況、もしくはこういう組織ではないと考えております。我々としては、何か問題があれば、きちんと調査をして報告をさせていただいておりますので、そうした組織の中で課題があれば、きちんとそれを正していくべく、議会にも報告をしているところでございますので、また仮にそうした内部からの通報ですとか、そういうことがあれば、きちんと対処をしてまいりたいと思います。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 私の期待した言葉じゃないですね、それは。要するにそれは、まだまだ市長は性善説なんですよ、今の回答を聞くと。もしそういうことがあればじゃなくて、自分から、みずからやらなきゃいけないんですよ。あるんじゃないかということを、経営者というのは、性悪説に立って、下を見ていかなきゃいけないんですよ。多分、この人はこんなことはしないだろうなんて性善説はね、この一千何百人を統率する人間にはだめなんです。性悪説に立たないと。
だから、44回の遅刻をしても、自分の部下に命じてそれを改ざんさせるなんていうことが平気で起きちゃうんですよ。普通、民間だったら、そんなのはあり得ないし、もしあったとしたら、即刻首。恥ずかしくて、会社に出てこられないですよ。でも、その人は鎌倉市役所の場合、平気で出てきているわけでしょう、出てきていたわけだ。そういう雰囲気なんだよ。そういうのを受け入れてしまう。
悪事に対して、前もこの文章を読み上げましたけれども、悪事に対しては徹底的に排除しなきゃいけないんですよ。でも、受け入れちゃっているから、本人が来ているわけです。恥ずかしくて来られないでしょう、そんなの公になったら。それも、自分で。まあ、自分でやったらいいというんじゃないけれども、自分の部下に命令したなんて、最悪。その部下だってかわいそうじゃないですか、上司からそう言われて、もう泣く泣くやっていたんですよ、きっと。そういう土壌がこの鎌倉市役所にあるんです。市長がそれに気づいていないというのが一番問題だ、今の答弁だと。
早くそれに気づいてほしいんですよ。誰かに聞いてください。経営のマネジメントできる人。私の言っていることが正解なのか、市長が今やっている、続行している経営方針がいいのか、いろんな経営者と多分会うと思いますので、渡邊昌一郎がこんなこと、性悪説でなきゃだめだと言っていたんだけれどもって、いろんなところで聞いてみてくださいよ。新年会とか、何でもいいから。市長の考え方もいいという人も、社交辞令的にいるかもしれないけれども、それは多分本音じゃないと思います、経営者だったら。何をやるかわからないんですよ。身内だってわからないでしょう。
ということです。説教する意味じゃないんですけれども、よろしくお願いします。だから、44回の遅刻も出てきちゃう。
それと、それにひっかけてなんですが、本当に私は痩せ我慢をして聞くんですが、私が何年もかけて、この5年間もかけて、着地型観光の事業を追及してきたんですね。これは勤務日報がないということに端を発したんですよ。勤務に対して非常に普通の民間はナーバスなんです。私もナーバスなんですよ。自分の日報もつけたし、部下の日報も見た。でも、この勤務、44回遅刻をした人というのもそうだけれども、勤務に対して、その時間に対して、感覚が麻痺している。だから、勤務日報は要らないなんて答えが出るわけ。時間というのは1分勝負なんですよ、労働者というのは。契約書に勤務日報は必要だと書いてあるにもかかわらず、神奈川県に電話をして要らないと言ったから、要らないってことにするんだなんて、こんなばかな話ないんですよ。労働に関する時間的観念が全くない。全く欠如している。
この着地型観光についても、裏でかかわった方がいることを、私は前々から周知をしておりました。この談合疑義を見抜けない会計検査院、神奈川県の雇用対策課の職員の無機能な、無能な、はっきり言って、ストレートに言って無能なことに対して、私は非常に憤りを覚えているんです。私も泣いて馬謖を斬る思いで、そして痩せ我慢をしながらでも、私は本当は話したくないんですか、話さなければいけない時期が来ましたので、そういうふうに判断をしてお話をいたします。
市長に思い出していただきたいんですが、1月28日、松尾市長と個別にミーティングをさせていただく機会がありました。そのときに、JTBの着地型観光事件にかかわる情報提供者の声を、生の声を聞いていただきましたよね、音声で。その情報提供者は私と非常に10年以上も懇意にしていただいて、かわいがってもらった人なんですよ。市長も当然知っています。
その方から情報があって、ある人に裏金が回ったので、私にもう追及をするなという、告発のテープなんですね。私はもう2年以上前からそれを聞いていまして、この件でずっと話していたんですが、その告発のテープ、音声を聞いてもらいました。でも、それ追及するなと言われて、ずっと私は正直な話悩んでいたんですけれども、もうちょっとこれ甘利さんの姿を見て、私は気が変わって、これは言わなくちゃいけないなという気持ちになったので、市長にも、まず最初にお聞きいただいたんですね。
その内容は、もうこれ以上追及するなと、おまえとは縁を切るから。手広の票がなくなるぞと脅かされまして、JTBを追及するなと言われるわけですね。これは、市長は決定的な証拠ですねと御返答されたんですよ。そのときに、私は気が軽くなったんです。市長にわかってもらえたんだなと。もうここで5年間、ぎゃあぎゃあ言ったの、本当に申しわけないと私は思っているんですよ。私はその裏を知っていましたからね。でも、市長に言ってね、市長が決定的な証拠ですねとおっしゃっていただいたので、私はすごく気が軽くなったというか、気持ちとしては、5年間やってよかったなと思ったんですよ。時間がかかりましたけどね。
質問をしますが、松尾市長は、市民の大切な血税がどこに消えたか気になりませんか。松尾市長は、この犯罪の可能性のある現実を、事項をそのままにしておきますか。松尾市長は、この現実をそのままにしておいて、これから先、市民の信頼を得ることができますか。鎌倉市民がこの疑義をそのままにしておくことを望みますか。鎌倉市にとって、こんな不名誉な疑義を後世に残すつもりですか。松尾市長は、この事情を理解したのですから、積極的に第三者の意見を聞きながら、調査・検証をするべきだと思いますが、そうは思いませんか。この六つ、お答えいただきたいと思います。
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○松尾崇 市長 誤解があるといけませんので。その音声を聞かせていただいたというのは事実でございます。
私がそういうコメントをさせていただきましたのは、それは議員にとってそうした資料があるということについて、それは議員にとっての根拠となる資料なんですねということをお話しさせていただいたと記憶をしています。
私は、その音声の事実関係ですとか、どなたがお話ししていた、議員からいろいろ説明は受けましたけれども、そのことについての確認というのは、私自身できるものではございませんので、その場ではそういうお話をさせていただきましたけれども、これまでのJTBの関係につきましては、種々、それぞれ調査をした上で問題ないと、私としては認識しておりますので、その認識に変わりはございません。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 松尾市長、うそを言っているんじゃないですよ、あのとき、実名、名前を出してお互いに確認したじゃないですか。そうでしょう。何ここでうそを言っているんだよ。うそを言っているんじゃないか。実名を出して、お互いに、ああそうですねと言ったじゃないですか。そうでしょう。
このカセット見覚えあるでしょう。私が市長、もう少し聞きますかと聞いたら、市長は、いやもう結構ですと、こう言ったんです。
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○議長(前川綾子議員) 渡邊議員、挙手をしながらやりとりをしていただけますか。
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○13番(渡邊昌一郎議員) このカセットを市長室で回して聞いてもらいましたよね。それで、最後にもう少し聞いてもらえませんか、聞きませんかと言ったら、いやもう結構ですと。興味がないんですね。
いずれ、速記録を出します。もう一回、済みませんけれども、今の回答をお伺いしたいと思います。
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○議長(前川綾子議員) もう一回、きちんと質問していただけますか、申しわけないんですけれども。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 今の六つの項目ですね。疑義があるんですよ、疑義がね。このテープの声も、お互いに名前、実名を出して確認したじゃないですか。名前は言えないけれどもね、市長も知っている方だよ。
もう一回質問します。松尾市長は、市民の大切な血税がどこに消えたか気になりませんか。松尾市長は、この犯罪の可能性のある事項をそのままにしておきますか。松尾市長は、この現実をそのままにしておいて、これから先、市民の信頼を得ることができますか。鎌倉市民がこの疑義をそのままにしておくことを望みますか。鎌倉市にとって、こんな不名誉な疑義を後世に残すおつもりですか。松尾市長は、この事情を理解したのですから、積極的に調査するべきではありませんか。というのが私の今の質問です。もう一回答えてください。
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○松尾崇 市長 私としては、積極的に調査をするつもりはございませんし、これまでしてきたということに、考え方に変わりはございません。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 市長、それでいいんですか、疑義があるのにもかかわらず、お互いに名前も確認して、疑義が明らかであるにもかかわらず、しないと。何かあるんですか。行政も一緒になって、これを隠しているってことにしか私は見えないんですよ、思えないし。
県議会議員も絡んでいるの。それで、JTBのコンサルタントに頼んでも、一向にその説明に応じないわけですよね、いまだに。そのメールというのは、市長にも、議長にもお送りしていると、これは変だと思いませんか。
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○議長(前川綾子議員) もらってないです。
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○13番(渡邊昌一郎議員) もらってない、訂正します。
何かおかしいと思いませんか。フェイスブックをごらんになりましたよね。市長から直接私に電話があって、市民8人とJTB2人と、説明をしてもらうんで、自然に8人集まっちゃったんですよ。それで、聞いても答えは来ないし、次に回答しますと言うから、1回目はそこで終わったわけだ。2回目以降はありませんと言ってきた。何かおかしいじゃないですか。この出来事が。隠しているんですよ、JTBのコンサルタントが。この事実もあるし、いろんな事実をやっていけばおかしいと思うんじゃないですか、普通。何で、市長としては、それにあなたは気がつかないんですか。やる気がないというか、見て見ぬふりをしているとしか私には思えない。市民だって、あれだけの人数がたった1日か2日の間で、実はJTBに会いますと言ったら、あんだけ集まってくれたんですよ。みんな変だと思っているから。
それに対して、市長は何でそれに答えようとしないんですか。答えないんであれば、目をつむって隠蔽しているとしか私には思えないですよ。いろんな疑義がたくさんあるわけですよ。このカセットテープなんかは決め手じゃないですか。
JTBのコンサルタントが何で、私の、我々の市民の要望に応じないのか、済みませんが、休憩とって本人の、コンサルタントに確認してください。お願いします。議長、済みません、お取り計らいをお願いします。
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○議長(前川綾子議員) 質問時間に入りますけれども、よろしいですか。
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○13番(渡邊昌一郎議員) いいですよ。
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○議長(前川綾子議員) あと40分弱ですけれども。その時間に入ってしまいますけれども。
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○13番(渡邊昌一郎議員) 携帯電話もあるから、すぐつかまるでしょう。
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○議長(前川綾子議員) 理事者は確認できますか。
あと40分ぐらい持ち時間があるので、やれるところまでということでよろしいですか。時間に入りますけれども。
ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時08分 休憩)
(15時38分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
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○松永健一 市民活動部長 時間をとっていただきましてありがとうございました。
JTBの関係者と連絡をとりまして、渡邊議員からの質問の趣旨でありましたJTBが会わない理由について、その見解を確認してまいりました。JTB関係者は、渡邊議員と昨年末、面会したところでございますが、今後継続する必要はないと判断している旨を1月18日に文書にて渡邊議員に伝えていると。それで、なお、JTBとしては業務等への影響もございますため、弁護士とも相談した結果、そのような判断をしているというような見解でございました。
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○13番(渡邊昌一郎議員) そのJTBからの回答をいただいた後に、すぐにまたもう一度会いたいという旨をメールで送ったり、それからメールが届かないといけないので、ファクスで送ったりしているんですよ。そのJTBからの回答は受け入れられませんと、受け付けませんという回答も出しております。
実は、JTBコーポレートセールスの業務課長の方から、1月18日付で私にメールをいただいているんですね。どういう内容かというと、要するに会えませんと、会いませんという内容なんですが、渡邊昌一郎様と。読み上げます。前略、メール等で御連絡をいただいておりましたJTB総合研究所のコンサルタント、これ実名が入っておりますけれども、コンサルタントとの面談の御要望について御回答させていただきます。貴殿が問題とされている鎌倉市観光資源創出及び商品開発事業に関しましては、そもそもJTBグループの関係者が貴殿らとの面談に応じなければならない義務は全くありませんが、一度限りという前提であったことから、一度限りなんて1回も言ってないですよ、観光商工課の課長にその理由を聞いていただければわかりますけれども、昨年12月22日に当職が貴殿らと面談し、その際に必要に応じて十分な質疑応答を行っております。十分な質疑応答なんか全く行っていないですよ。そのときに質問を投げかけただけで、この回答についてはまた後日回答しますという約束だったんです。私のほかに7人、聞いていますよ。応接室でやったんだから。12月22日。うそっぱち、JTBの回答は。
当社といたしましては、このコンサルタントの名前が入っております。コンサルタントを含むJTBグループ、要するにコンサルタント会社も含めて、関係者がかねて貴殿らと面談する必要はないものと考えており、貴殿の御要望には応じかねますので、あしからず御了承ください。これ、一流会社がこんな回答を出しているというのは、何かあると思いませんか。市民もいて、8対2でお伺いしたんですよ。そのときに回答が何もできなかった。当のマネジャーがいらっしゃった。私たちが聞きたいコンサルタントはその場にいなかったわけですよ。コンサルタントの方に話をじかにお伺いしたいということで、何とか、そのコンサルタントは次回、要するに2回目にお話をしたいということで話は終わったんです。わかりましたと、交渉してみますという神奈川西支店のマネジャーと業務課長はそういって言いながら、皆と別れたんですよ。1回こっきりというんだって、言葉のあやで、観光商工課長がいわく、何とか一度会ってもらえませんか、今ゼロだから、何とか、一度、それが一度なんですよ。一度こっきりという話じゃない。例えば、一度こっきりでわからなければ、二度、三度だって説明する義務、説明責任があるんじゃないですか、JTBには。市役所もそうだけれども。なぜそれが説明できないのかというんですよ。普通、民間人が考えたらば、何かあるとしか思えないよ。何かあると思わなきゃいけないんだよ、市長も、この疑義に対して。もう調べるつもりはありませんと、よく言えるよ、しゃあしゃあと。これが鎌倉市の市長かい。
さっきの質問に答えないし、どうなっているんだ。テープ起こしを後でしよう。
松尾市長、観光商工課の課長にも御協力いただいて、JTB神奈川西支店の担当者を通じ、この事業を手がけたJTBのコンサルタントから内容を御説明いただくよう、何度も要請していますが、JTBのコンサルタントは一向に返答はありません。私も何度もこのJTBの会社に行ったり、電話をしたりしているわけ。一向に応じない。たまたま、観光の関係の委員会があって、見に行って挨拶をしたらば、私の顔を指さして、あんたなんかに説明することはないって言うんだよ。そんな人、何で鎌倉市は雇っているんだよ。ホスピタリティーも何もないじゃないか。私の顔を指さしてだよ、観光商工課の課長は見ているよ、それは。市民も見ているし。
報告書を出してくださいと背中越しに言ったんだ、後ろから。そしたら、そんなものはないと。コンサルタントの。何をやっているんだ、鎌倉市は。コンサルタントの報告書がないなんて、あり得ないだろう。それを調べませんか。どうにかしているぜ。市民の税金を預かっている鎌倉市が、市長が、そんなこと言っているなんて考えられないよ。我々は、それを監督する立場、点検する立場。それで、行政には何とかそれを調べてくださいねと言っているんだ、ここで。JTB総合コンサルタント、歩合制のコンサルタント、歩合制。要するに、今回は二百何万が七百九十何万、正確に言うと、700万円ぐらい出ているんだ。それだって、きちんと説明できていないんだよ。その歩合制のコンサルタントに差額が行っているんだよ。歩合制というのは、自分で8割もらう、なぜ説明に来ないか想像がつきますか。隠す理由があるんですよ。隠すということは、どういうことですか。説明する義務はないとJTBは書面で返してきた、今の話。こんな返答はJTB、この優良会社があり得ません。市民も、コンサルタントから直接説明を受けたいと言っている。市民のために説明を果たすように、JTBコンサルタントに依頼していただけませんか。
再度お伺いします。鎌倉市民は、この疑義をそのままにしておくというふうに望みますか。市民が市長にそういうふうに望んでいます。もっときちんと、これを説明してくれという立ち位置に立つのが市長、あなたの役目ですよ。それをこれから調査することはしないなんて、おかしいじゃないですか。我々は税金を預かっているんだよ。5,000万円もこれに使って。
最後に、行政が追及しない理由は、鎌倉市も一緒になって何か隠しているんではありませんか。結局、そういう質問をせざるを得ない。今までの、私は5年間これをずっとやってきたけれども、答弁が全部そうじゃないですか。理にかなっていないんで。理にかなっていないから調べてくださいねと、ずっと言っているにもかかわらず調べない。コンサルタントは来ない。市長にテープを聞かせても知らないって言っちゃっているし、何で聞こうと思わないのよ、知っている人でしょう、この声って。どうなっちゃっているの。
最後に、市長に申し上げますが、市民を愛する気持ちを市長がお持ちで、首長としての責任を感じるならば、すぐにでも行動に起こすべきです。この事態を何とかしなければならない気持ちに自然になるはずです。これからの松尾市長の行動に心から期待をいたします。必ず市民も市長が行動することを期待しております。
私は、市民の皆様に選ばれた議員として政治家として誇りを持って、上を向いて歩きます。JTBの疑義に関係した一部の市民から、心ない嫌がらせを受けても、ありもしないデマを言われても、鎌倉市民と鎌倉の未来のために、己を捨てて義に勇むという精神で鎌倉市民の皆様のために働くことを誓って一般質問を終わります。
最後の答えられていない質問、必ず私に書面で回答ください。以上で一般質問を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 以上で一般質問を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時48分 休憩)
(16時15分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(前川綾子議員) 日程第3「諮問第2号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐藤尚之 総務部長 諮問第2号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて、その内容を説明いたします。議案集その3、1ページをお開きください。
平成27年11月30日付の、旧901会議室に係る行政財産目的外使用許可申請に対し、同日付で行った不許可処分についての異議申し立てが、平成28年1月27日付で提出されました。異議申し立ての趣旨は、当該処分を取り消し、異議申立人が平成27年11月30日に行った旧901会議室に係る行政財産の目的外使用許可申請について、これを許可する旨の決定を求めるというものであります。行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申し立てについては、処分庁として判断するに際して、地方自治法第238条の7第4項の規定により議会へ諮問し、これを決定することとなっておりますので、ここに諮問した次第でございます。
なお、異議申立人は、議案集に記載のとおりであります。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) 質問させていただきます。先ほど一般質問の中に含んでいたんですけれども、この議案、後から出てきたものですから、お伺いしたいことがございまして、先ほどもお配りした資料、手元にありますよね、皆様。
お伺いさせていただきますけれども、まず確認したいんですけれども、これは12月定例会でも諮問を求めていらっしゃいましたけれども、これと同じ案件について、また求めていらっしゃるんじゃないかなと率直に思ったわけですけれども、これって何度も求められるわけですか。このあたりのルールはどういうふうになっているのか、そのあたり改めて確認させてください。
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○佐藤尚之 総務部長 許可の中身自体は一緒なんですけれども、いわゆる処分をした行政財産の目的外使用許可申請に対して、それぞれ不許可処分をしました。
前回は、その前の不許可処分の部分、今回はまた新たな不許可処分の部分ということで、別々の案件でございましたので、手続をさせていただくと、こういうことでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、許可申請を何回もしようと思ったらできますよね、正直、管財課に。出して、不許可処分して、向こうが、いや、これは不服だと出せば、こんなこと言ったらあれですけれども、何回も何回も、無限ループのごとく、そういうことも起こり得るということですか。
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○佐藤尚之 総務部長 可能性としては、それは何回もあるということになると思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 見解自体は、市議会の見解というのとは余り変わらないんじゃないかなと思うんですけれども、いろいろ、仮処分の件とかもございましたから、あったわけでしょう。
仮処分の問題に関しては、鎌倉市職労、鎌倉市、和解案も出たと聞いておりまして、ただその和解案の内容についても、見ますと、和解案の内容自体は、鎌倉市にとっては画期的な見解が出たんじゃないかなと、私自身は思って見ております。和解案に応じるとか、そういうものではないんですよ。和解案を是とする立場ではないんですけれども、具体的に言いますと、この和解案、内容について、いろいろ漏れ伝わってくるところを聞きますけれども、まず、先ほど一般質問のときに資料として配付しました和解案についてという紙がございますけれども、その内容には、債権者は市役所本庁舎の近隣に債務者の事務所を確保するとともに、市役所本庁舎敷地内にサテライトを確保することに、債権者はサテライトが確保されるまでは、債務者らに昼休みの時間帯に特定の会議室を使用させることというふうに、岩松裁判官の名で出ております。双方代理人殿ということで。
これは、私、手に入れたのは、鎌倉市職労のホームページに掲載されていたもので、まだ和解案に応じるかどうかも市は決定もしていないのに、こういうふうにわざわざ上げて、しかも、皆様にお配りしたところに、印影、判この跡は、きちんと裁判官の判こは黒く塗ってあるんですけれども、これは明らかにPDFで、そのままスキャンして載せているという、本当に和解案に応じろと言いながらも、わざわざ和解案を載せるという、その行為自体もいかがなものかなと思いましたけれども、これ、この和解案が確かに横浜地裁が鎌倉市側にも提示した和解案ということの事実確認としては、これは事実でよろしいですか。
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○佐藤尚之 総務部長 これは、平成27年12月21日付で、この記載の裁判官から双方に示されたものでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) そういった中で、我々市議会議員も和解案の内容は何ですかと聞いたときに、市職労がああやって掲載したから、内容を聞けば、もう向こうが出しているのはしようがないですねという形で、第三者である我々も聞くことができましたけれども、本来であれば、和解案というのは、その双方だけに示されたものであるというのは、そうですよね。
それをまだ和解案をのむかも、しかも、市側の手続としては、市長がオーケー出した後、それでオーケーではなくて、市議会にも、それも提示して、いかがなもんでしょうかということもしなきゃいけない中で、わざわざそれを出すというのは、本当に和解案をのんでほしいのかなと。そういったところに関しては、ルール違反というか、そこは信義則違反じゃないかなというところは感じたわけですけれども、そのあたり、どうでしょうか。瀧澤副市長、いかがお考えになりますか。
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○瀧澤由人 副市長 本件仮処分につきましては、裁判所の扱いも通常の申し立てと違いまして、一般にその内容については、関係当事者以外は閲覧できないこととされて、一般の方たちは見えないようになっています。
私どもとしても、当然、申し立て内容ですとか、和解内容ですとか、その後の処分結果につきましても、やはり双方当事者ということになりますので、議会にお示ししたのも、そのものではなく、あえて全文打ち直して出したぐらい、慎重な扱いをされるべきものだと思っています。
結果として、この和解案についても、途中経過のものが組合のホームページで出ているということに対しては、私どもとしては、私どもに、出すことについての了解を得られたものではないということで考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) そういう意味では、あえて憤りを表明される必要はないと思いますけれども、和解をのめのめ、そういうふうに、外にはアピールするけれども、本当に和解をしてもらいたいのかというところは感じたわけです。おかしいですよね。本来ならば、そういったものは、お互いにまだ内々に示されたものだから、いきなり外に出してしまって、それで外圧でもかけようとしたんでしょうけれども、残念ながら、鎌倉市民のマジョリティーは、そんなふうにして鎌倉市職労を応援しません。
この和解案を前提にして考えますけれども、これ、債権者ということ、鎌倉市は事務所を確保しなさいよ、サテライトを確保しなさいよというような内容ありますけれども、これはあくまでも、この裁判官が出した和解案というのは、旧901会議室の退去を前提とした和解案でいいということ、それはいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 この旧901会議室そのものが組合の事務所に今使っているわけですけれども、その代替措置として、さまざまな場所を提案してまいりました。その中の有力な候補地として、福祉センターというところが一つあって、これを前提に、いろいろ話をしておりましたけれども、その中でも、本庁舎内にサテライトが必要だということがございまして、この本庁舎のサテライトについては、直ちに用意ができないと、こういう流れでございまして、組合との話はこういう流れでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 裁判官としては、和解ですから、鎌倉市側の意見も鑑みて、主張も鑑みて、和解案、当然こうやって出されていますけれども、この和解案を渡すに当たって、当然、いろいろな裁判官の方々からの御説明もあったと思いますけれども、それはあくまでも工事も必要だ、子育て支援施設も何とかして建てなきゃいけないということを前提とするものでございますから、旧901号会議室の退去を求めることを前提として、この和解案ということでよろしいんですよね。
旧901会議室の退去、それも前提とした上で、こういう和解案をお示しされたということでよろしいですか。
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○佐藤尚之 総務部長 この21日に出された内容については、ここに記載のとおり、本庁舎近隣に債務者の事務所を確保するとともに、市役所敷地内にサテライトを確保することと、こうなっていますので、御指摘のとおりだと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) だから、指摘のとおりなんですよね。私が言うとおりなんですよね。それを前提したものなんです。
これでありがたいのは、私は和解案はのまなくてよかったと思うんです。そもそも行政財産でそういう義務づけることはできませんから。私益団体である労働組合の使用を前提とした、そういったものをね。
旧901会議室を出ることを前提にしたような和解案を提示したということは、これまで鎌倉市役所が旧901会議室の退去を求めていたこと、これについては、裁判官は違法行為だったら、こんな和解案当然出すわけないんですよ。つまり、これを解釈するならば、裁判官は、この旧901会議室から退去させること自体について、何ら違法なものではないというような解釈がとれると思うんですけれども、そのあたりいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 この裁判官の全ての真意が、私が理解しているところではありませんけれども、この和解案は、今申し上げたとおり、本庁舎敷地の近隣に債務者の事務所を確保するとともにと書いてありますので、当然ながら、我々が求めている旧901会議室の明け渡しということを前提に、この和解案を作成していただいたということは認識してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 地裁ですけれどもね、地裁といえども、司法を担う、その横浜地裁も違法だったら、そういう和解案を出せないわけで、市の主張なんかのんでくれるわけないし、はい、却下で終わりなんですよ。
でも、この和解案が出たということは、鎌倉市について、この間、労働法違反であるとか、労働組合法違反であるとか、労働組合法違反であるとか、憲法に違反しているとか、そういういろいろな鎌倉市職員労働組合からの主張がございましたが、それには当たらないということが証明されたということなんですね。
あわせて、組合は、行政目的としての、この子育て支援施設をつくること、その行政目的自体は認めている。これは認めているんですね、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 組合は、それは認めています。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり旧901会議室を潰して、この行政目的として子育て支援施設をつくること、学童をつくることを認めているということは、もう明らかに目的外使用をするまでもなく、目的である、この地方自治法に基づく行政財産の使い方としては、何ら問題ないんですよ。係争相手の鎌倉市職労も、その行政目的をきちんと認めているということは、つまり、むしろ鎌倉市の言い分に対して、それについて反論していないということなので、ここで闘いとしては、かなりありがたいんですね。鎌倉市職労は、恐らく世論も鑑みたときに、子育て支援という、その行政目的を否定できないですから、そこについては、肯定している。今、佐藤部長も肯定しているとおっしゃった。
裁判の和解案の結果についても、違法でなかったものを間接的に証明するものであるということが、これが分析されるわけでございますけれども、やはりこういったところをきちんと、武器として使っていただかないと、まるで何か仮処分を認められなかったからって、鎌倉市が負けた、負けた、鎌倉市の言い分は全く何ら筋も通っていなかったようだというようなプロパガンダをどんどん流されておりますけれども、そういったところは違うんだと。市民の方からも誤解を受けますから、そういったところをきちんと言うべきところは言っていく、それは市長、言うべきところは言っていくというところで、そういう誤解があるならば、きちんと正しい情報を発信していっていただきたい、そういうふうに思いますけれども、市長、いかがですか。
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○松尾崇 市長 我々としては、我々の主張ということを皆さんに御理解をよりいただけるように、それは発信をしていかなければならないと思っています。
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○7番(上畠寛弘議員) そもそも、この仮処分の内容についても、申し立てしましたよね、その申し立てを作成した弁護士って、どなたなんでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 私どもの顧問弁護士でございます。
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○7番(上畠寛弘議員) それは複数人ですか。どなたか1人に委任しましたか。お名前を教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 かかわっていただいたのは石津弁護士でございます。
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○7番(上畠寛弘議員) それは係る市職労の案件にもかかわってくださっている先生ですよね。
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○佐藤尚之 総務部長 別で、今審議しております地労委の関係もそうであります。
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○7番(上畠寛弘議員) わかりました。
その上で、申し立てについて、鎌倉市議会に対しては、仮処分の申請が却下になった内容について、いろいろお配りされたわけでございますけれども、その内容から鑑みるに、本当に必要な申し立てにおいての主張というのはしていたのかなと。裁判というのは、裁判官がわざわざ、こういうことですねと、わざわざ酌み取って、主張を代弁してくれるものではないですから、こちらが、鎌倉市側がきちんと主張しなければ、その主張はもともとなかったものとされるんです。
その主張について、きちんとされているのかということで、そもそもの申し立ての相手方は、私、不適切だったと思うんです。なぜならば、今、鎌倉市の旧901会議室を使っているのは鎌倉市職員労働組合、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会ではないです。彼らには行政処分として、目的外使用許可は与えられていませんでしたから、そもそも。
本物件、旧901会議室は市職労に対して使用許可がなされていて、現評は対象とされていなかった。現評は市職労の下部組織として、本件建物を使用しているということであるなら、もしそうなら、市職労を相手とした申し立てだけで十分であったと思うんですけれども、なぜ現評も相手方として、わざわざ申し立て相手にしたのか、そのあたりのロジックを教えていただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 実質的な組合の構成を鑑みまして、職員労働組合の部分でありますので、通常の組合交渉と同様に、この内容を勘案して申し立てたということであります。
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○7番(上畠寛弘議員) そこで仮処分の申し立てで、わざわざ現評を相手方に入れちゃうから、労働係争と勘違いされてトラブルになるんです。つまり、現評を相手方にする必要はないんですよ。仮に、現評が独立して市職労とはかかわりなく、本件建物を許可もなく使用しているのであれば、もう直ちに使用許可の対象でないものを、勝手に独立したものが使用許可もされていないのに使っていたら、そのこと自体が違法な行為であるけれども、その申し立てもなく、現評を相手方としていますけれども、現評が今神奈川県労働委員会に不当労働行為の申し立てを行っていて、本件申し立てにおいても、わざわざ現評を含むことによって当該神奈川県労働委員会における経緯まで主張させるということは、もって労働争議の一環であるかのような誤認をさせるわけです。なぜ、あえてそういったリスクを鑑みなかったのか。このリスクについては鑑みましたか。つまり、鎌倉市職員労働組合だけであれば、一般職員の委員長ら、その書記長らだけで済みますけれども、現評を含んで、それを入れて訴えることによって、現評の主張もわざわざ裁判官は聞かなきゃいけなくなる。裁判官は当然、それで聞いたときに、神奈川県労委の、その係争案件の事情まで把握してしまう、わざわざ主張しなければこういったことがなかったのに、なぜわざわざマイナス要因にもなり得るようなことのリスクも鑑みずに、こういった申し立てをしたのかというような内容が思料されるような却下理由だったんですけれども、このあたりについて、改めてそのあたりのリスクは鑑みなかったのか。そのあたりはいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 その点については、弁護士の先生とも相談した中でありますけれども、最終的に私どもがこういう形で判断をさせていただいた内容については、先ほど答弁したような理由に立脚してございますけれども、今後その裁判といいますか、この屋外事務所問題を進める中では、やはり不当労働行為や、そういった現評とのかかわりということも十分精査しながら実施をしていく必要性があるのではないかとは思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 言わなくてもいいことをわざわざ言っちゃうことで、県労委の係争なんて言う必要もないんですよ、しょせん行政機関の内容のことなんだから。言わなくていいことをわざわざ言って、鎌倉市にとって不利な状況をつくり出すこと、今回の場合は、あくまでも鎌倉市職労の内容だけで言えばよかったのに、そういったリスクについて、そのリスクについての提示を本来すべき主張とか、そういう方針は市長が決めなきゃいけないんですけれども、そのリスクの提示を、顧問弁護士の石津先生はされたんですか、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 この申立書をつくる際には、いろいろな事務方と私どもも協議しながら作成したものでございまして、今御指摘の点、反省すべき点もあろうかと思いますが、事実としては、そういう流れで作成したものでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 仮処分で幾ら負けたからといって、却下されたからといって、本訴には何にも関係ないですからね。仮処分の、言うと保全の必要性があるからって、仮処分したということでよろしかったですかね。
もともと潰すようなものですから、そもそも仮処分には無理があったというのはわかっているんです。わかっていて、我々もわざと言っていたんですけれども、でもそのときに、横浜地裁ごときではなく、大阪地裁、大阪高裁の結論を見てください。大阪地裁は幾らおかしい結果を出しても、大阪高裁はきちんとした結論を出されたんです。つまり、横浜地裁で幾らおかしい、却下が出たとしても、特別抗告をすれば、東京高裁においては、きちんとしたロジックさえ出せば、速やかな仮処分だってあり得るかもしれないということを見なきゃいけません。そのあたりで、特別抗告についての検討はされていますか。
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○佐藤尚之 総務部長 今回の裁判所の却下が決定されておりまして、この仮処分の却下の結果がおろされたので、今後は早期に本訴の提起に移行していきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) まあ、それはそうです。でも、同時に本訴と仮処分なんか同時にできるんだから、わざわざ仮処分の結果待たなくたって、訴えておけば、時間もロスなかったわけですよ。そのあたりで、わざわざ何で仮処分を待っていたのかなというところで疑念を持ちますけれども。
申し立ての内容として不適切だなと思うのは、その却下理由から見ても、行政財産としての特殊性に係る主張をしたのかというところが、私はすごく疑念を持ちます。つまり、行政財産、本旧901会議室の、もともとの建物は、鎌倉市という地方公共団体が原則として行政目的にのみ使用することを地方自治法によって義務づけられる行政財産である、このあたりはよろしいですよね、そのとおりですね。
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○佐藤尚之 総務部長 行政財産でございます。
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○7番(上畠寛弘議員) そもそも、地方自治法には、原則として第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、条例または議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならないと規定されているんです。だから、第239条の4において、厳格に例外を規定して、これに該当しなければ使用を許してはならないということなんですね。すなわち、この旧901会議室は、住民のための、鎌倉市民のための、国民のための公共用財産としてのみ使われるべきものであり、一般市民生活において私的自治に委ねられている私的財産とは全く性質が違うものと、そういったところについてきちんと主張しましたか、どうですか。
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○佐藤尚之 総務部長 今のような点が主張できたかどうかということに関しましては、少し足りなかったような気もします。
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○7番(上畠寛弘議員) 足りなかった部分があるんですよ。私、ここを何で石津先生、主張しないのと思いました。一番、我々が持っている一般的な財産と大きく異なるのは行政財産ということです。この行政財産においては、もう明らかに地方自治法において明記されていて、例外をもってしてでも、条例か、もしくは議会によって議決がなければ使っちゃいけない。目的外使用ですよ、ここで行政財産の特殊性を主張しておかなければならないのに、なぜ石津先生は主張しなかったのか。
地方自治法第238条の4は、その7項で行政財産はその用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができると規定しています。
その目的とは、今回の場合、子育て支援です。子育て支援の目的については、必要だということは議会も認めているし、市長も認めているし、そして今闘っている相手方である市職労もその目的は認めているんです。その用途または目的を妨げることは、この第238条の4から、そもそも許しちゃいけないんですよ。つまり、目的外使用許可をしちゃいけないということが解釈される。使用許可がなければ何人も使用してはならないということですけれども、これについては、解釈はどうでしょうか、相違はございますか。
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○佐藤尚之 総務部長 そういうことから、行政財産の目的外使用許可申請に対して、不許可を行ってきたということであります。
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○7番(上畠寛弘議員) 何でそれを主張しなかったんですか。主張しなきゃ、何度も言いますけれども、裁判官といえども酌み取ってくれません。裁判官はわざわざ、正義の味方ではございませんから、ジャッジするところですから、お互いの主張があって、向こうがいろんな主張を出していて、こっちがそんな稚拙な論法しか出していなかったら、それについては何も鑑みることなく、市職労の意見だけで決めてしまうことだってあり得るんですよ。だから、この行政財産の特殊性をきちんとやらないで、内容を見ると、その話を聞いてみると、この今回の皆様方がつくられた申し立ての内容って、恐らく市民生活の賃貸借契約における貸し主の貸与できない理由の説明レベルにしかとどまっていない、本当によくこんな文章をつくれるなと、私でもつくれるような文章をつくってしまう、そういったこと、これについてだめだと思います。
何度も言いますけれども、地方自治法第238条の4第8項は使用許可の対象となった貸借関係については、借地借家法の適用がないことを規定して、一般市民生活における貸借関係とは異なる法体系のもとにあることは明言しています。その不許可処分の地方自治法上の効果、効力はもとより、行政財産としての本来あるべき使用法に基づく法的主張は何らされていない。これは本当に、足りなかった部分では済まないですよ。これについては、なぜやらなかったのか。これについての見解はいかがですか。市長でもいいし、部長でもいいし。どうですか。
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○松尾崇 市長 我々としては、顧問弁護士と相談をする中で、今回内容を決めていったわけなんですけれども、御指摘の点を踏まえまして、今後本訴の中では訴えをさらに中身を検討してまいりたいと考えます。
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○7番(上畠寛弘議員) 反省はしていただいているというところは感じるところですけれども、反省じゃ済まないんですよ。本来負けることのないことを、わざわざ負けにもっていくような弁護士は、それは弁護士じゃないですよ。もう相手の、まさにスパイか何だかわからないですけれどもね、どっちの利益のために立っているのかと。依頼人の利益に立つのが弁護士なんです。正義の味方なんかじゃありません、弁護士は。裁判官だってそうなんです。その主張を酌まなきゃ、主張しなきゃ酌んでくれないと、そういうところをわかっていただきたい。
これは確認したいと思いますけれども、この地方自治法第238条の4について、市当局、この建物、旧901会議室を使っている債務者、そして市民、いずれも地方自治法の規定を待つまでもなく、当然のこととして認識しているのは、これまでの議論なんかからしても公知であると思います。不許可処分が行政処分であり、公定性、不可争性を有することの主張がないこと、この旧901会議室の不許可処分は行政処分であり、行政処分としての行政不服審査法等の適用があるものですよね。そのあたりはいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 それはあります。
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○7番(上畠寛弘議員) つまりですよ、これらの行政訴訟によって取り消されない限りですよ、この不服があった、不許可処分について、不許可処分は、行政不服審査法によって取り消されない限り、行政処分としての公定性や不可争性の概念が当然適用されるものであると、私は思いますけれども、そのあたりはいかがですか。常識ですよ。
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○佐藤尚之 総務部長 正確にお答えする自信がないんですが、当然ながら、行政財産の目的外使用許可、これに対する不許可処分でありまして、私どもは行政財産の目的が常に、先ほど言ったように他の目的を害さない範囲で当然許可をするということの前提で行っておりますので、そういった内容で取り組んできたということで認識してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) そういう認識なのはわかりましたけれども、目的外使用許可の不許可処分というのは、つまり行政不服審査法のプロセスによって取り消しされない限りは、それはもうずっと効力としては残っているものであるというのは、当然なんですよ。それについて、一番これは鎌倉市側としては最も、最たる強い武器になるわけですけれども、この行政不服審査法に基づく不許可の取り消しはないということについて、きちんと、まだそれも何ら主張もしていないということは、当然ながら主張されるべきであったと思いますけれども、これについての主張はされましたか。それについての観点ありましたか。認識じゃないですよ、その主張をしたか否かです。文書主義ですから。裁判官だってわからないですよ。その主張はしましたか、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 その主張はしてございません。
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○7番(上畠寛弘議員) それについて、石津先生も何ら指摘はされなかったということですね。
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○佐藤尚之 総務部長 結果的でありますが、そうであります。
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○7番(上畠寛弘議員) そんな弁護士でいいんですか。おかしいですよ。何で一番市として有利な条件を何も言わないのか。行政財産には私権を設定できない。行政処分については、行政不服審査法に基づく規定でなければ取り消されない、これが大事なんですよ、行政訴訟なんですよ、労働訴訟じゃありません。それなのに、わざわざ現評をまぜ込んで、余計な主張を向こうにさせて、負けるがため、不許可処分をされるがため、仮処分をもう却下されるためのような、やる必要のなかったことをやっているんですよ。必要な主張をしていれば、私はこれは意味があったと思いますけれども、これでは何ら意味はございません。こんな行政財産に係ること、行政不服審査法に係ることなんて、国でも当たり前ですよね、小林副市長、いかがですか。これ、どうですか。副市長としても補佐してください。こういう観点、国にいらっしゃったんだから、こういったところは足りていないよというのを、もうそんなふうに負けばっかりの弁護士なんだから、そこできちんと主張していただくのは、頼りになるのはもう小林副市長しかいませんけれども、そういったところも含めて、人脈もあるようですし、知識もあるわけで、キャリアですから、そのあたりいかがですか。
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○小林昭 副市長 今回、十分な関与ができていなかったという御指摘については、重く受けとめさせていただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) それでいいんですか。国土交通省という許認可とか行政処分にも大きくかかわるキャリアをお持ちでいらっしゃって、さまざま、県とか、いろんなところを渡ってこられたキャリアを持っていらっしゃるから、それは本当に、そういったところをきちんと、言うべきことは言わないと。直接的な責任は、確かに副市長でいえば瀧澤副市長にありますけれども、それを、瀧澤副市長のところだからいいやというような縦割りじゃだめですよ。それは副市長2人、協力し合わないと、そういったところで、お互い責任を押しつけ合ったり、こっちはうちの所管じゃないという、そういうのがもう部長も課長も係長も、全体としてあります。そういったところも見直さなきゃいけないなと、この問題で思いました。
行政処分としての、この不許可したということは、処分の通知の日は10月30日ですよね。仮処分却下の決定日は、既に3カ月余りたっていて、行政処分としての公定性、不可争性は、つまりは確定していたということは、改めて確認させていただきますけれども、それでよろしいですよね。10月30日に不許可をして、それで行政処分としての公定性、不可争性は、もう何ら揺るぎなく、行政の不服審査もなく、もう確定していたものと認識しておりますが、それについての相違はございませんね、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 不許可処分をしてございますので、そのとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) 改めて和解の提示も12月にあったわけですよね。和解の提示があったときに、そもそも裁判官、和解受け入れが不可能なものなんですよという主張はしましたか。
具体的にいいますと、先ほど皆様にも見ていただいた、この和解案の内容を見ますと、行政財産については、何度も言うとおり、私権の設定が不可能である。あるのにもかかわらず、裁判上のこの和解を受け入れたら、和解の効力として、鎌倉市当局が債務者に行政財産の使用をもう許可すべき義務を負ってしまうんです。でも、その負ってしまうこと自体が地方自治法上、不可能ではないですか。和解の効力として、行政財産の使用を許可すべきという義務を生じさせること、負うこと自体、地方自治法上不可能ではないですか。そのあたりの見解はいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 この和解をしなかったということでありますけれども、当然ながら、和解案の過程の中で、私どもが容認できるものではございませんでした。そういったことから、内容的には和解に応じなかったのが主の理由でありますけれども、今御指摘のとおりの部分も勘案しながら、今後の本訴に今度向かって、今準備をしてございますけれども、そういった中で主張していきたいと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 主張してください。私、石津先生と違って、弁護料も何ももらっていませんからね。何で石津先生は金ももらっていて、これについても和解案が出たとき、何ら言っていませんよね。そもそもこれ、地方自治体として受け入れることは不可能ですよとか、そういったアドバイスも恐らくしていないですよね。そういうことも言わないで、言うべきことも言っていない弁護士さん、それでいいのかと、市がおろす気がないなら、石津先生、みずからの意思でやめていただいたらいいなとは思いますけれども、本当にこれでいいのかと思いますよ。本訴に入ったって、このままでは負け通しで負けてしまいますよ。私が言ったことが、それで入れるなら、そもそもの鎌倉市長の見解は何なのよと、そういう見解があって、それを補佐するための弁護士であるんですよ。その弁護士さんを、もう要は弁護士に任せっ放しで、曖昧な、当然ながら鑑みるべきの行政財産としての概念も何もなく、それでよいのかと。これについて、今後、改めていただけるとは思いますが、顧問弁護士、依頼する弁護士も含めて。
この旧901会議室の明け渡しは、そもそも平成26年11月に、この旧901会議室を解体し、本来の行政目的のために、平成26年11月ですよ、使用する旨の決定をし、債務者に平成27年3月末日までに出ていってくれと言っているわけですよね。その後、平成27年4月以降の使用許可を行っているけれども、たまたま図書館の解体等の問題が議論になっただけで、本件建物の解体については、当該図書館の解体問題とは全く別個に取り扱うべきものであったと思います。現に、そのような結論になっています。
にもかかわらず、図書館問題があったから、明け渡しは必要なかったと言って許可も続けて出していって、これって明らかに債務者が任意の明け渡しに応じなかったことで、要はごね得で、やむを得ず違法な占拠となることを避けるために許可を繰り返していた、もうほんと怠慢にしかなりません。許可を繰り返したこと自体が債務者の任意の明け渡しに応じなかった結果であること、11月1日から占拠が、権限のないもののごとき主張しているようですけれども、実質的には平成27年4月以降の許可自体が、もう繰り返ししようがなく許可したという、地方自治法上で言えば、目的はあるんだから、地方自治法上の私権の設定はできないし、目的があった場合は、目的外使用許可は許可しないで済むということを鑑みたとき、やむを得ず行われた許可というのは、これ自体、違法な許可ですよね。そういった見解、解釈等、今申しましたところに関しては、いかがですか。どういう見解を持っていますか。
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○佐藤尚之 総務部長 この組合事務所の撤去問題については、るるこれまでも御説明したとおり、庁舎の事務所スペースや会議スペースというのは非常に手狭で、これからの行政を進める上で支障になると、こういう前提で始まりました。当然ながら、組合事務所の退去については、組合とも交渉を続けてきて、やはり組合の事務所が他の場所に移設できるような、こういう努力も我々もあわせてやってきたところでございます。
そういった意味で、時間軸はそういった意味で少し延長、延長と重ねましたが、最後の段階では、11月の段階で、こういった手続に入ったということであります。
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○7番(上畠寛弘議員) 行政目的上は、もう既に行政目的は明らかに存在していたわけで、それにもかかわらず、目的外使用許可を出したこと自体が地方自治法違反だと言っているんですよ。そのあたりの反省もなくて、今、るるおっしゃいましたけれども、それではだめですよ。そこのあたりの反省も含めてしなきゃならないんです。
裁判所は、仮処分の緊急性がないことを理由に上げて、要は、裁判所は仮処分の緊急性はないと判断しました。それは12月に行われた発注において、応札がなかったことをもって緊急性がないじゃないかと言っているんですけれども、そもそも目的があるのにもかかわらず、目的外使用許可を出して、債務者が占拠しているために、この問題物件に応札する業者がいないのは当然であって、そのこと自体が要は債務者の居座りの結果ですよね、居座りの結果である応札者ゼロが、仮処分却下の理由になっているということは、これは大問題ですよ。つまりは、何ら必要な主張がされていなかったことを、裁判官みずからも、この却下理由で示しているわけです。そのあたり含めて、分析も何もしていないんではないかという危惧がありますけれども、仮処分が出たから終わりじゃなくて、何が足りなかったのかという分析はしっかりしていただかなくてはなりません。もうこの今回の仮処分申し立てにおける鎌倉市の主張弁論は、むしろ鎌倉市職員労働組合をくみするがごときのための内容としか、もう禁じ得ません。松尾市長がそこまで落ちぶれたのかと、本当に私はショックですよ。
鎌倉市職員労働組合が今占拠していて、行政目的を妨害しているならば、行政目的は認めていても、結局、退去には応じないということで妨害しているんですよ。必要な主張も全く何らしていないということを考えれば、それで本当によいのかというところは思うわけでございます。
行政目的は認めていると言うならば、直ちに出ていっていただきたいし、合理的理由はもう何度も言うようにあります。教育委員会や監査委員の執務スペースの賃借料を外部に払っている、そういった実態もあると。労組が申し出た会議室だって、マイナンバーや臨時給付金の市民相談スペースでもいっぱいじゃないですか。日曜、土曜だって、市民の方々いっぱい来ていましたよ。場所はありません。必要な主張もしない、唯一、仮処分を今回、和解案を受け入れなかったことで、一つ市長、評価できるのは、全く和解案は組合が出さなきゃ、クローズの内容だったんですね。審尋も何もわからなかった。そのクローズな場、傍聴も何もできない場で、市長が、それで組合と和解しますということでやらなかったことはよかったです。労働組合と談合して、鎌倉市役所の建物を私物化しているものと思えましたから。
でも、そこできちんと拒否すべきことは拒否したということは認めます。労働組合は公益団体ではなく、あくまでも私的団体です。しかも、鎌倉市役所においては、労働者の過半数が加入もしていない、あくまでも少数の組合です。少数の組合によって、ほかの職員の方々にも迷惑をかけて、もう本当に恥ずかしいと職員の方からも言われている。そのことをまず、よく受けとめてやるべきです。
労働委員会においても、いまだ係争中なんですよね。労働委員会も今後、このまま続けるおつもりですか。どうでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 労働委員会の、今流れは流れとして受けとめて、今対応してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 今、神奈川県労働委員会における係争自体が、もう意味のないものだと思いますよ、結果がわかっていて。
何でかといいますと、これも先ほどの一般質問でも配っていますし、皆さんのお手元にあると思いますけれども、先日の長嶋議員が一般質問において紹介された鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会の会則(案)は、これあるんです。これについては、もう承認されたということが「しんぶん赤旗」にも載っております。
もう二度も赤旗に私も登場するとは思わなかったんですけれども、この鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会の役員欄を見てください。鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会役員には、代表委員に福田裕行さん、神奈川県労働組合総連合議長と役職が書かれています。これについての事実関係はいかがですか。確認してくださいと言いましたよね。この代表委員が入っていることは確認をされましたか、どうですか。
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○佐藤尚之 総務部長 規約の中にそのお名前が入っていることは確認してございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 神奈川県労働委員会の、この事務所にもかかわる、当該問題案件において、公益委員は盛会長、使用者委員は音部委員、肝心のこの労働者委員というのは、水谷正人さん、神奈川県労働組合総連合の副議長をされているんですね。公平なジャッジをする準司法機関だということの主張を鎌倉市職労も鎌倉市職労にくみされる勢力の方々も準司法機関だと主張されている。ということは、公平にジャッジされなくてはならない、その参与委員が、このまさに鎌倉市職員労働組合を味方し、この事務所問題についても市職労を味方するための組織の、ここの委員と同じ組織の、議長、副議長ということで、上下関係はありますよね。そういったことになっているということ、これについては把握されていますか。
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○佐藤尚之 総務部長 把握はしてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) これ、労働者委員として3人がきちんと、公益委員が基本的に、公益委員会議が決めるので、参与委員というのは、あくまでも意見を述べるにすぎないものですけれども、余りに偏った意見を言うならば、やはり忌避申し立てをすべきだと思うんです。
労働組合法に基づけば、公益委員を忌避申し立てすることはできます。規定されていますから。しかしながら、労働者委員、使用者委員に関しては、これは忌避申し立てする規定はございません。しかしながら、今のこのありようを見れば、労働組合法を準用してでも、おかしいと思いませんか。市長、感想でいかがですか。この鎌倉市の労働係争、事務所問題を扱っているに当たって、その担当している委員の方の上司がまさに鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会、そして目的は、鎌倉市と市議会による鎌倉市職労潰しの攻撃に対して闘うと言っている、もう明らかに向こう側の人間なんですね。それが、その部下が、鎌倉市の案件に、これ該当していたら、これ裁判だったら当然除外されますよ。議会でもする除斥ですよ。こういったもの、公平性に欠けるような事件だなと、運営だなと思いませんか、率直な感想として、市長、いかがですか。
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○松尾崇 市長 この不当労働行為事件の労働者側の委員、本人が鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会の役員に就任しているわけではないというところが一つあると思っています。
労働委員会は、今御説明いただいたように、公益を代表する公益委員、労働者を代表する労働者委員及び使用者を代表する使用者委員の3者で構成されている中で、御指摘の委員は労働者委員でありますから、労働者側を代弁するもので、中立性はこれは求められていないものだと思います。労働者委員は意見を述べる機会はありますけれども、決定は公益委員のみで行われることから、御指摘のような忌避の申し立てのようなことは考えておりません。
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○7番(上畠寛弘議員) もうまさにおっしゃったとおりなんですよ。労働者委員の職責はそれだけなんですよ。何か偉そうな要望書を鎌倉市にわざわざ出していますけれども、あれは労働者委員としては、あくまでも公益委員に意見を出すだけで、何ら労働者委員には与えられていない権限によって要望書というのを3者連名で出したんですね。公益委員会議の議も経ていない、勧告も受けていないのにもかかわらず、事務所問題に関して、本来、勧告で出すべきような内容を3者連名で出してきた。これね、会長がおかしいんですよ、盛会長が。盛会長が連名で、これ一番主導をとっていますからね、神奈川県労働委員会のそもそも代表でもあるんですから。この会長に関して、要望で、わざわざ越権行為だということはわかりますよね。本来、要望自体は労働者委員が、やるべきことじゃないですよね。
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○松尾崇 市長 率直にそのような形というのは、いかがなものかと思いますけれど、前回、議会でも答弁させていただきましたように、過去にもそのような事例があるということでございますから、そういうようなことをやっただろうと思いますけれども、今、御指摘いただいたような、いわゆる法的な何か効力という、そういう類いのものではないと認識をしています。
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○7番(上畠寛弘議員) 越権行為であることは認めますよね。
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○松尾崇 市長 ふさわしくないと、私としては思うということです。
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○7番(上畠寛弘議員) 参与委員の異常性がよくわかってくださったと思います。
過去にはあったと言いますけれども、全国の労働委員会、いろいろ調べてみたんです。いろんな人脈を使いまして。神奈川労働委員会は特段にこういう要望というものを出す、ほかの労働委員会とは違った、少しおかしいなというような感想を持たれている労働委員会だそうなんですね。そういったところで、案件、真面目に受けていることこそが鎌倉市政にとっては無駄だと思いますし、市民にとっても大きな不幸です。
こういうことで、不適切なことをするような人間に対して、また参与委員を、それをイニシアチブとって、公益委員がこの中では一番責任者ですから、公益委員会議にも諮ってもいない、そういったことをやるようなことに対しては、きちんと忌避申し立てしていただきたいと、これは言いましたからね。
この不当労働行為事件、事務所の問題も含めた中で、これ鎌倉市が平成27年8月27日あたりからもう意見書を出していますよね、県労委に対して、その市の意見書というのは、きちんと公益委員に提示されているのか否かというところで、これもお手元に、先ほど配りましたけれども、これ提示されていないような、審査経過を見れば。要は、公益委員会議がまさに8月28日にあったんです。8月12日にそもそもの申し立てがあって、そこからるる市職労の事務所問題とかにも含まれるんですけれども、実情調査が平成27年8月26日にあって、意見書を出しているのは平成27年8月27日に市は意見書を出しているんですけれども、これは心配だから確認するんですけれども、8月28日の公益委員会議において、この意見書というのは、きちんと公益委員会議において、公益委員にきちんと提示されているのか、そのあたりの確認はされましたか、いかがでしたか。
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○佐藤尚之 総務部長 地労委の事務局を通じてお話をお伺いしましたけれども、お答えできないということで、回答を受けてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) お答えできないといっていますけど、その審査経過には書いているとおり、意見書のことなんて一言も書かれていないんですよね。もうまさに、神奈川県労委は野放し状態ですよ。中央労働委員会との上下関係もございませんし、実際に、そういうことを公益委員会議というよりも、会長みずからが越権行為のようなことをやってくる。しかも、本来権限のない参与委員までを巻き込んで、そういったことをされるような方が公益委員会議、本当に公益委員会議かと思いますけれども、そういったところの問題もあるわけでございます。
もろもろ含めて、弁護士はこのままでよいと思いますか。こういったところに対しての公益委員会議のおかしさとかも主張しなきゃいけない、行政財産に対する質権設定はできないというような、その主張もしなきゃいけない。行政不服審査法に基づく、そういう、要は取り消しもないということも主張しなきゃいけないにもかかわらず、今私が指摘したこと、何ら主張されていない、そういったアドバイスをしていない状況で、弁護士はこのままいくんですか、どうですか、市長。
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○松尾崇 市長 これまで我々の相談を受けて、中身についても双方やりとりをしながら進めてきた経過というところがございます。今、御指摘いただいた点を真摯に受けとめまして、今後、顧問弁護士とも相談をしてまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) これまでの人間関係だけじゃだめですよ。確かに、いい先生かもしれません。ごみの有料化に関する条例においては、ごみ有料化反対側の議員にとっては、ありがたい見解も出した先生だったかなというような記憶をしておりますけれども、そういったところを含めて、ただ先生によって得意、不得意があるんですよ。この件に関しては、もう全くできていないんだったら、これはもう即効取り外すしかないし、ほかの先生に頼む、別に探す、そういったことをしていただきたいと思います。
真摯に受けとめてくださるということですので、私はもう全ての資料も出しますし、何もかもお渡しします、これに関しては、お役に立てることなら何だってやります。鎌倉市民のためですし、子供たちのためですから。ですので、こういった指摘についても、本訴に入るに当たっては、きっちり頑張っていただきたいと思います。
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○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第4「議案第69号市道路線の廃止について」「議案第70号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第69号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから13ページの案内図、公図写しを御参照願います。
枝番号1の路線は、扇ガ谷一丁目152番地先から、扇ガ谷一丁目145番4地先の終点に至る幅員1.9メートルから2.25メートル、延長21.61メートルの道路敷です。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものです。
枝番号2の路線は、関谷字下坪447番地先から、関谷字下坪387番175地先の終点に至る幅員1.15メートルから2.64メートル、延長140.01メートルの道路敷です。
この路線は、議案第70号枝番号4から8の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地と、当該路線の一部を相互帰属したため、道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものです。
なお、このうち一般交通の用に供している箇所については、議案第70号枝番号9により道路法の規定に基づいて、再認定しようとするものです。
枝番号3の路線は、関谷字下坪438番1地先から、関谷字下坪432番1地先の終点に至る幅員1.17メートルから2.42メートル、延長47.3メートルの道路敷です。
この路線は、議案第70号枝番号4から8の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地と現在、一般交通の用に供していない、当該路線を相互帰属したため道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものです。
枝番号4の路線は、関谷字下坪432番4地先から、関谷字下坪387番1地先の終点に至る幅員1.21メートルから1.66メートル、延長28.8メートルの道路敷です。
この路線の、一般交通の用に供していない箇所については、議案第70号枝番号4から8の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地と相互帰属したため道路法の規定に基づいて、全線廃止しようとするものです。なお、この路線の一部は、議案第70号枝番号4の認定に係る道路用地との再編成を行います。
枝番号5の路線は、関谷字下坪424番2地先から、関谷字下坪387番146地先の終点に至る幅員1.18メートルから1.85メートル、延長62.2メートルの道路敷です。
この路線は、議案第70号枝番号4から8の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地と、現在、一般交通の用に供していない当該路線を相互帰属したため道路法の規定に基づいて、廃止しようとするものです。
枝番号6の路線は、大船字谷之前1929番2地先から、大船字谷之前1924番3地先の終点に至る幅員0.61メートルから1.88メートル、延長24.79メートルの道路敷です。
この路線の、一般交通の用に供していない箇所については、議案第70号枝番号10の都市計画法に基づく開発行為に伴い整備された認定に係る道路用地と相互帰属したため道路法の規定に基づいて、全線廃止しようとするものです。なお、この路線の一部は、議案第70号枝番号10の認定に係る道路用地との再編成を行います。
引き続きまして、議案第70号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、14ページ及び15ページをお開きください。また、16ページから35ページの案内図、公図写しを、御参照願います。
枝番号1の路線は、腰越三丁目8番13地先から、腰越三丁目8番11地先の終点に至る幅員4.5メートルから9.6メートル、延長19.9メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号2の路線は、津字川間679番2地先から、津字川間676番7地先の終点に至る幅員4.5メートルから7.59メートル、延長26.12メートルの道路敷です。
この路線は、私道として築造された道路で、既に一般交通の用に供しており、当該道路の寄附申し出がされたため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号3の路線は、十二所字積善962番16地先から、十二所字明石谷940番35地先の終点に至る幅員5メートルから7.13メートル、延長27.86メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号4の路線は、城廻字打越36番1地先から、関谷字下坪387番66地先の終点に至る幅員6.01メートルから14.44メートル、延長428.62メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線との相互帰属を行い、議案第69号枝番号4で廃止しようとする路線の一部と再編成をし、一体の路線として、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号5の路線は、関谷字下坪387番90地先から、関谷字下坪387番102地先の終点に至る幅員5メートルから9.27メートル、延長164.34メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路と、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線と相互帰属を行い、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号6の路線は、関谷字下坪387番115地先から、関谷字下坪387番127地先の終点に至る幅員5メートルから9.28メートル、延長140.36メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路と、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線と相互帰属を行い、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号7の路線は、関谷字下坪387番98地先から、関谷字下坪387番104地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.8メートル、延長25メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路と、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線と相互帰属を行い、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号8の路線は、関谷字下坪387番124地先から、関谷字下坪387番128地先の終点に至る幅員4.5メートルから8.79メートル、延長24.99メートルの道路敷です。
この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路と、議案第69号枝番号2から5で廃止しようとする路線と相互帰属を行い、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。
枝番号9の路線は、関谷字下坪447番地先から、関谷字下坪432番6地先の終点に至る幅員1.76メートルから2.64メートル、延長80.41メートルの道路敷です。
この路線は、議案第69号枝番号2で廃止しようとする路線のうち、現在、一般交通の用に供している部分を道路法の規定に基づいて、再認定しようとするものです。
枝番号10の路線は、大船字谷之前1928番2地先から、大船字谷之前1923番1地先の終点に至る幅員5メートルから9.4メートル、延長32.71メートルの道路敷です。この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路と、議案第69号枝番号6で廃止しようとする路線との再編成を行い、一体の路線として、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものです。以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第69号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第5「議案第71号工事請負契約の締結について」「議案第72号工事請負契約の締結について」「議案第73号工事請負契約の変更について」「議案第114号工事請負契約の締結について」以上4件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第71号工事請負契約の締結について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、36ページをお開きください。
本件は、腰越地域老人福祉センター新築工事についての請負契約を、株式会社関野建設と締結しようとするものであります。
本件工事につきましては、平成27年12月1日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が2億1,800万円で落札いたしました。消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は、2億3,544万円であります。
同社は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本件工事に十分対処できるものと確信しております。なお、工事の竣工は、平成29年2月の予定であります。
続きまして、議案第72号工事請負契約の締結について、提案理由の説明いたします。議案集その1、40ページをお開きください。
本件は、(仮称)鎌倉歴史文化交流センター改修工事についての請負契約を、株式会社大林組横浜支店と締結しようとするものです。
本件工事につきましては、平成27年8月4日に一般競争入札を執行いたしましたが、予定価格の範囲内での応札がなく、不調となりました。その後、設計を見直して、同年12月15日に一般競争入札を執行いたしましたが、予定価格の範囲内での応札がなく、再度不調となりました。
このため、二度の入札における唯一の応札者であった同社と随意契約の方法により契約を締結しようとするものであります。消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は4億1,891万400円であります。
同社は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本件工事に十分対処できるものと確信しております。なお、工事の竣工は、平成28年11月の予定であります。
続きまして、議案第73号工事請負契約の変更について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、44ページをお開きください。
本件は、鎌倉市立大船中学校改築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
本件工事は、平成26年12月24日付で鉄建建設株式会社横浜支店と契約したものですが、隣接する保育園側にフェンスを設置する工事の追加に伴う必要経費の増額をしようとするものであります。
この契約変更による増額は2,998万800円で、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額の総額は36億8,967万9,600円となります。なお、今回の増工に伴う工期の延長を行うため、竣工は平成28年7月の予定であります。
続きまして、議案第114号工事請負契約の締結について、提案理由の説明をいたします。議案集その3、8ページをお開きください。
本件は、鎌倉市今泉クリーンセンターごみ焼却設備解体工事についての請負契約を、虹技株式会社と締結しようとするものであります。
本件工事につきましては、平成28年2月2日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が2億7,600万円で落札いたしました。消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は、2億9,808万円であります。
同社は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本件工事に十分対処できるものと確信しております。なお、工事の竣工は平成29年2月の予定であります。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) これに関しても、一般質問の中で迷惑嫌悪施設の合意形成等ということで、今泉クリーンセンターについて入れさせていただいておりましたけれども、これも後から送付されてきましたので質問できませんでした。
ここでお伺いしますけれども、今泉クリーンセンター、ごみの焼却を平成27年3月末で停止しました。焼却を停止した理由と、もうこれ解体になるということは、もうごみ焼却を再開することはもう不可能になるということですね。議会全員協議会でもいろいろ議論ありましたけれども、そのあたり、どうでしょうか。
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○石井康則 環境部長 まず、焼却停止の理由でございますけれども、まずは、平成8年度に策定をいたしましたごみ半減計画を進める中で、平成9年の廃掃法の改正によりまして、ダイオキシン対策による基準が強化をされて、改修にはコストがかかるということから、ごみ焼却量の半減の達成時期を平成14年度に前倒しをいたしまして、今泉クリーンセンターにつきましては、平成14年11月をもって焼却を停止する方針を決定したところでございます。
しかしながら、平成14年11月までに焼却ごみの半減の達成が困難ということから、半減計画を見直しまして、地元の理解と協力を得まして、平成16年3月に稼働期間を改修後長くとも10年、平成25年ごろまでの稼働を目標するとする今泉クリーンセンター改修工事に伴う覚書を締結いたしまして、ダイオキシンの工事を実施して焼却を再開したというところでございます。
その後、稼働期間については、地元3町内会と協議を行った結果、平成24年7月に今泉クリーンセンターの焼却施設の稼働期間に関する確認書におきまして、いわゆる焼却施設の稼働については平成27年3月をもって停止するといたしました。この地元との合意を尊重いたしまして、焼却を停止したというところでございます。
その後、当然、その焼却を停止しましたものですから、焼却炉の撤去を行うということで、今回議案を提出させていただいたものでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) これで今泉クリーンセンターは廃止ということになるんだと思うんですけれども、今は、何度も言っておりますけれども、粗大ごみの戸別収集については、ことしに限ってはやっているということで、まだ今年度ですね、やっていることは事実確認しましたけれども、私が9月定例会でも言っておりましたけれども、昭和54年から締結している協定書等は、今のところは、有効だということで考えてよろしいんですか。
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○石井康則 環境部長 地元との協定は昭和54年1月に協定書を締結してございます。その後、この協定に基づいて、平成16年に、これを覚書、それから平成24年7月に、今御説明した確認書、締結をしてございます。当該協定書につきましては、有効期限が明示されていないということから、現在も効力があると考えております。
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○7番(上畠寛弘議員) 効力はあるわけですけれども、そもそもの問題となっていた今泉クリーンセンターが、これでごみ焼却停止して解体されるということであれば、焼却を停止した現在、市はこれらの協定書についてどのように考えていくのか、どういうふうに取り組んでいきたいのか、このあたり、協定書の効力等も含めて御答弁ください。
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○石井康則 環境部長 現在、締結しております協定書については、平成27年3月末をもって今泉クリーンセンターの焼却を停止してございますので、現状と整合していない、こういう状況になってございます。
このため、現在、地元の3町内会と、平成28年3月を目途に新たな協定書の締結、そして現協定書の解除について協議を行っているところでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 今泉に関しては、もともと古くからございましたから、ただ、今泉台は後から来たじゃないかという人たちもいらっしゃると思うんですね。その場合、だったら何でそこに引っ越してきたんだという、そういう整合性が合わない場所もあるなという方もいらっしゃると思うんです。
これ、今後見直すということですけれども、現在は昭和54年からの協定書は有効であると。今後、無効を図っていくということだとは思うんですけれども、その中で、私が一番問題だと思った昭和54年の協定書は、名越の清掃工場は将来にわたって閉鎖しないというところなんですね。それも含まれた昭和54年の協定書ですけれども、それについての見解はいかがでしょうか。
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○石井康則 環境部長 昭和54年の協定書にはその旨が記載をされてございます。
基本的には、今泉クリーンセンターについては、焼却を停止するということで住民の方とのお約束は、これは済んでいるということでございます。
そういうことからすると、当然、この部分も含めて、これは解除をするという形になると思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 私としては、順番逆じゃないかなと思うんですけれどもね、鎌倉市のことを考えて、今、国土交通省にも、計画も認められて、史跡の風致維持を向上していきましょうという中で、今泉、むしろ今泉は、その協定書、今も有効なのが信じられないのが、その項目も含まれる、名越の清掃工場は将来にわたって閉鎖しないと、あれ何だよと。鎌倉市に来た人は思います。旧鎌倉の、その歴史を考えたときに、あれがあることこそが恥ずかしいと思いますから、その協定書が、やっと無効になるということはありがたいことだなと思います。その上で、名越に関しても、あれがあること自体が恥ずかしいですからね。
名越はもうとっととなくしていただかなきゃいけない、歴史的風致維持向上計画の策定、日本遺産への登録を目指すことを踏まえたら、旧鎌倉地域の歴史的風致を守る、増加する観光客も来ているわけですよ。各行政区にいろいろ迷惑施設はあるといいますけれども、ある意味、観光客、また渋滞、それによって旧鎌倉にお住まいの市民の方々は、かなりの負担がかかっているわけですね。そういう負担を鑑みたとき、そしてまた、景観を台なしにしているというあの煙突、もうあれ、焼却炉をつくっちゃって、どこかの業者に決まっていたとかいう話は伺ったところですけれども、それ自体も恥ずかしいことだと思います。旧鎌倉の迷惑施設、廃止していくというような方針、それはよろしいんでしょうか、いかがですか。
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○比留間彰 経営企画部長 現時点で御指摘のような、地域別の廃止方針、ここは廃止していくとか、そういったことは計画として持っておりませんが、地域ごとの特性に十分配慮しつつ、全市的な視点を持って施設配置を考えていくことが必要と認識しております。
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○7番(上畠寛弘議員) 私は、名越こそどうにかすべきだと思います。
現在、5つの行政地域には、それぞれ迷惑施設があります。今泉クリーンセンターの焼却停止によって、大船地域には迷惑施設がなくなるんですね。でも、各行政地域を見たら、いろいろ迷惑施設はそれぞれあるんですよ。関谷にだってあるし、腰越にだって、七里ガ浜のほうにあるし、下水処理、山崎には、特に迷惑施設が集中するんじゃないかと思うんですよ。それでいいのかと。今泉のクリーンセンター、これで解体されるのであれば、各5つの行政地域にはそれぞれの負担があるんだから、そこはきちんと考えないと。大船地域はこれによって迷惑施設がなくなるわけですから、この解体をしますけれども、そのバランス、それぞれ5つのことを見てください。それぞれに迷惑施設ありますよね。関谷でいったら、まだもうずっと問題がほったらかしである焼却のところもあるし、それぞれの問題を考えたら、大船地域においても、きちんとそれはある意味、迷惑施設を整備するというのは、必要な観点での考え方かなと思いますけれども、今後、どういう迷惑施設が出るかわかりませんけれども、私は、火葬場と言いましたけれども、火葬場は逗子市が十分稼働していますので、だからそういう意味では今泉の後、どうするかもわかりませんけれども、そういったところに迷惑施設の考え方、総じてきちんと、迷惑施設はそれぞれバランスをとって持たなきゃいけないと思いますので、そういったところをきちんと考えるべきだと思います。バランスをとらないと。いかがですか。
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○比留間彰 経営企画部長 今御指摘の供給処理施設等々の配置に当たりましては、地域間での負担の公平性という観点、これも重要であると認識しております。
その一方、事業の実施や施設運営の効率性、複数の施設が集中し、連携することによって相乗効果なども考慮する必要があると考えております。
このため、将来の都市構造ですとか、都市的土地利用の状況等を踏まえつつ、施設の配置や規模、効率性等について検討・調整を行いながら、総合的に判断をしていく必要があると考えております。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、そのバランスは鑑みてください。深沢地域はとんでもないことになっていますよ。深沢クリーンセンターもあれば、山崎にも今もあるし、さらにまたごみのやるって、それ大船地域に持ってきたらいいんですよ。せっかくなくなるんだから、新たにつくればいい、それでいいと思います。きちんとバランスをとってください。
深沢クリーンセンターもいつまであれほったらかしにして置いているんですか。必要ありますか。そろそろ見直す時期じゃないかなと思いますので、そのあたりも含めて、きちんと全庁的に考えてください。
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○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第71号外3件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第6「議案第74号不動産の取得について」「議案第75号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第74号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、56ページをお開きください。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするものであります。
取得しようとする土地は、鎌倉市梶原三丁目2813番2外18筆で、取得面積は2万3,088.63平方メートル、取得価格は4億8,717万93円であります。
続きまして、議案第75号不動産の取得について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、59ページをお開きください。
本件は、(仮称)山崎・台峯緑地用地を取得しようとするものであります。
取得しようとする土地は、鎌倉市台字西ノ台1695番2外75筆で、取得面積は2万9,517平方メートル、取得価格は6億2,280万8,700円であります。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第74号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第7「議案第77号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第77号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、63ページをお開きください。
本件は、平成27年9月8日、鎌倉市岡本一丁目6番45号で発生した、市有地(仮称)観音山黙仙寺緑地からの倒木により家屋が破損した事故につきまして、相手方に損害賠償をするものであります。
相手方は議案集に記載のとおりです。
家屋の修理費用として、賠償金11万160円の支払い義務があることを認め、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について提案するものであります。以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第77号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第77号緑地管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第8「議案第76号指定管理者の指定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松永健一 市民活動部長 議案第76号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、62ページをお開きください。
本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市腰越漁港管理条例に定める腰越漁港の指定管理者を腰越漁業協同組合としようとするものです。
指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間で、指定しようとする団体は、指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ選定したものであります。以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第9「議案第80号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第79号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第78号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第81号鎌倉市市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第80号鎌倉市職員の給与に関する条例及び鎌倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、69ページをお開きください。
平成27年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた給料及び勤勉手当の改定を行おうとするものであります。
給料表については、国や県と同様に、若年層に重点を置きながら全体を引き上げた給料表に改定いたします。また、勤勉手当については、国は勤勉手当を0.1月分の増としていることから、本市も同様とし、平成27年12月期の勤勉手当の0.1月分を差額として支給いたします。年間では改正前は4.1月分であったものが、改正後は4.2月分の支給割合となります。この改正の施行期日は公布の日からといたしますが、給料表の改定は平成27年4月1日に適用し、平成27年度分の勤勉手当は平成27年12月1日に適用いたします。
また、平成28年度分の期末手当と、任期付職員の給料表及び任期付職員の期末手当については、平成28年4月1日から施行いたします。
続きまして、議案第79号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、66ページをお開きください。
平成27年人事院勧告に基づく国家公務員に準じた職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、常勤特別職の期末手当の支給割合を引き上げようとするものであります。
平成27年度は6月期及び12月期にそれぞれ1.625月分の支給を既に行っていますが、12月期の支給割合を職員と同様に0.1月分を加えた1.725月分とし、差額を支給しようとするものであります。
また、平成28年度以降は0.1月分の増を、職員に倣い6月期と12月期に等分し、それぞれ0.05月分の増といたします。この改正の施行期日は公布の日からといたしますが、平成27年度分は平成27年12月1日に適用し、平成28年度分については平成28年4月1日から施行いたします。
また、平成27年3月鎌倉市条例第47号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」により、現教育長が在職する間は、改正前の「鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例」等がなお効力を有することから、改正前の常勤特別職給与条例等についても一部改正を行います。
続きまして、議案第78号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、64ページをお開きください。
平成27年人事院勧告に基づく国家公務員に準じた職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、議会議員の期末手当の支給割合の引き上げを行おうとするものであります。平成27年度は6月期に1.975月分、12月期に2.125月分の支給を既に行っておりますが、12月期の支給割合を職員と同様に0.1月分を加えた2.225月分とし、差額を支給しようとするものです。
平成28年度以降は0.1月分の増を、職員に倣い6月期と12月期に等分し、それぞれ0.05月分の増といたします。
この改正の施行期日は公布の日からといたしますが、平成27年度分は平成27年11月1日に適用し、平成28年度分については平成28年4月1日から施行いたします。
続きまして、議案第81号鎌倉市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、79ページをお開きください。
本条例では、議会議員及びその他非常勤の職員が、公務災害等によって負傷し、障害が残ってしまった場合や、万が一、亡くなられた場合についての年金補償、また、業務に従事できなくなった場合の休業補償の給付を規定しておりますが、他の法令に基づく年金を受給している場合については、補償を減額する規定を設けております。
このたび、共済年金等を厚生年金制度に統一する、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」、いわゆる一元化法の施行に伴いまして、この一元化法の附則に規定された、特例による障害共済年金または遺族共済年金の給付を受ける者についても、補償の減額対象に追加するものであります。特例による障害共済年金及び遺族共済年金とは、国家公務員共済組合制度が創設された昭和34年以前に在職期間のある者、また、地方公務員共済制度が創設された昭和37年以前に在職期間のある者が、一元化法の施行後に新規裁定される共済年金のことをいい、厚生年金と同様の性質を有することから、減額の対象とするものであります。
改正は公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用いたします。以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいま議題となっております議案第80号外3件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第10「議案第82号鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松永健一 市民活動部長 議案第82号鎌倉市中小企業融資条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、83ページをお開きください。
本市では、市内中小企業の健全な発展及び振興を図るため、中小企業融資制度により、中小企業者等の事業活動に必要な資金融資を行っております。昨年10月1日付で中小企業信用保険法が改正され、中小企業と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担う特定非営利活動法人が、中小企業信用保険の対象に追加され、信用保証の対象となったことから、本市中小企業融資制度においても、当該特定非営利活動法人を融資対象とするため、条例の一部改正を行うものであります。
なお、施行期日は公布の日といたします。以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第11「議案第83号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第83号鎌倉市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、85ページをお開きください。
下水道法の一部改正に伴い、水防管理団体が行う水防活動への協力に関する事項、再生可能エネルギーの活用に関する事項が追加されたことから、鎌倉市下水道条例においても同様の規定の整備を行おうとするものです。
施行期日につきましては、公布の日といたします。以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第12「議案第84号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第84号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、職員給与費、財産管理事務などの所要の経費を追加するとともに、障害者福祉サービス事業費及び扶助事業費などを減額いたしました。
これらの財源といたしまして、前年度繰越金などを追加するとともに、基金繰入金、市債などを減額いたしました。
また、避難対策推進事業などに係る繰越明許費の追加及び消防施設整備事業債などの地方債の変更をしようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第84号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の内容を説明いたします。議案集その1、91ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ5億9,462万1,000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも625億3,597万4,000円となります。
款項の金額は第1表のとおりですが、平成27年度鎌倉市補正予算に関する説明書に基づき、主な内容につきまして、歳出から御説明いたします。説明書は28ページを御参照ください。
第10款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は2億1,631万6,000円の増額で、退職手当の追加等を、第20目財産管理費は13億52万8,000円の増額で、財政調整基金積立金の追加等を、第31目情報化推進費は8,466万6,000円の増額で、地方公共団体情報セキュリティー強化対策事業費の追加等を、30ページに移りまして、第60目諸費は3億4,150万1,000円の増額で、国県支出金等返還金の追加を、第10項徴税費、第5目税務総務費は6,127万4,000円の減額で、職員給与費などの減を行うものであります。
34ページから40ページにかけまして、第15款民生費、第5項社会福祉費、第15目障害者福祉費は2億3,771万2,000円の減額で、障害者福祉サービス事業費の減などを、第25目老人福祉費は1億6,372万2,000円の減額で、高齢者施設整備事業費及び後期高齢者医療事業特別会計への繰出金などの減を、第10項児童福祉費、第5目児童福祉総務費は5,789万9,000円の減額で、子ども会館・子どもの家管理運営事業費及び職員給与費の減などを、第15項生活保護費、第10目扶助費は1億5,000万円の減額で、扶助事業の減を行うものであります。
56ページに移りまして、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は5,830万9,000円の減額で、大船駅東口再開発事業特別会計への繰出金及び職員給与費の減などを行うものであります。
64ページに移りまして、第55款教育費、第15項中学校費、第15目学校建設費は6,846万7,000円の減額で、中学校施設整備費などの減を、66ページに移りまして、第20項社会教育費、第10目文化財保護費は1億234万2,000円の減額で、史跡環境整備事業費及び(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業費などの減を行うものです。
次に、歳入について説明いたします。戻りまして、説明書は4ページをお開きください。
主な歳入の補正内容について御説明いたします。
第5款市税、第5項市民税、第5目個人は2億3,373万1,000円の減額を、第10目法人は1億4,723万2,000円の増額を、第10項第5目固定資産税は9,642万4,000円の増額を、8ページに移りまして、第35款第5項第5目地方交付税は1億3,200万円の増額を、10ページに移りまして、第55款国庫支出金、第5項国庫負担金、第10目民生費負担金は1億5,940万6,000円の減額で、障害者自立支援給付費等負担金及び生活保護費負担金の減などを、12ページから15ページにかけまして、第5目総務費補助金は8,700万9,000円の増額で、通知・個人番号カード関連事業費補助金などの追加を、第40目土木費補助金は1億223万4,000円の増額で、集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金の追加などを、第50目教育費補助金は5,516万5,000円の減額で、史跡永福寺跡環境整備費補助金などの減を、18ページに移りまして、第65款財産収入、第10項財産売払収入、第5目不動産売払収入は3億9,748万2,000円の増額を行いました。
20ページに移りまして、第70款第5項寄附金、第55目教育費寄附金は5,755万円の増額で、教育費寄附金などの追加を、23ページにかけまして、第75款繰入金、第5項基金繰入金は11億6,544万2,000円の減額で、財政調整基金繰入金の減などを、第10項他会計繰入金、第15目介護保険事業特別会計繰入金は6,821万9,000円の増額を、第80款第5項第5目繰越金は11億280万3,000円の増額で、前年度からの繰越金の追加を、24ページに移りまして、第90款第5項市債は8,180万円の減額で、消防施設整備事業など起債対象事業費の確定等に伴い、表記のとおり、減額などを行うものであります。
以上、歳入歳出それぞれ5億9,462万1,000円を増額し、補正後の総額は625億3,597万4,000円となります。
次に、第2条継続費の補正について説明いたします。議案集その1、96ページで補正予算に関する説明書は80ページをお開きください。分庁舎及び旧教育センター解体事業ほか1件について、記載の事業の継続費の変更をしようとするものであります。
次に、第3条繰越明許費の補正について説明いたします。議案集その1、97ページで、避難対策推進事業ほか6件について、記載の事業の繰越明許費の設定をしようとするものであります。
次に、第4条地方債の補正について説明いたします。議案集その1、98ページを、補正予算に関する説明書は81ページをお開きください。
地方債の変更は、第1条の歳入歳出予算の補正で説明いたしました対象事業の財源として、その起債限度額を第4表のとおり、変更しようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第84号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第84号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第84号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第84号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第13「議案第85号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第85号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第6号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、債務負担行為2件の追加をしようとするものです。議案集その1、99ページをお開きください。
第1条債務負担行為の補正は、道路維持修繕事業費2件について、100ページ第1表のとおり、債務負担行為の追加をしようとするものです。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。御審議をお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第14「議案第115号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)議案第115号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)の提案理由の説明をいたします。
今回の補正は、選挙事務の経費を計上いたしました。これらの財源といたしまして、国庫補助金を計上いたしました。また、選挙人名簿システム改修事業に係る繰越明許費の追加をしようとするものです。
詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第115号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)について、その内容を説明いたします。議案集その4、1ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ235万9,000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも625億3,833万3,000円となります。款項の金額は、第1表のとおりであります。
まず、歳出ですが、第10款総務費は235万9,000円の増額で、選挙人名簿システム改修事業費の追加を行おうとするものであります。
次に、歳入について申し上げます。第55款国庫支出金は39万3,000円の増額で、選挙人名簿システム改修費補助金の追加を、第75款繰入金は196万6,000円の増額で、財政調整基金繰入金の追加をしようとするものであります。
次に、第2条繰越明許費の補正は、選挙人名簿システム改修事業について、4ページ第2表のとおり、繰越明許費を追加しようとするものであります。
以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第115号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第115号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第115号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第115号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第15「議案第88号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 議案第88号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、111ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ5億1,400万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも220億2,450万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は1,273万1,000円の減額で、一般管理費における職員給与費等の減を、第10款保険給付費は4億7,957万円の増額で、一人当たり医療費の増額により保険給付費が当初見込みを上回るため、追加を、第12款後期高齢者支援金等は2億2,504万1,000円の減額で、後期高齢者支援金の額が確定したことに伴う減を、第17款介護納付金は1億5,864万4,000円の減額で、介護納付金の額が確定したことに伴う減を、第20款共同事業拠出金は3億1,605万2,000円の増額で、高額医療費共同事業拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の額の追加を、第25款保健事業費は3,088万9,000円の減額で、保健事業における委託料等が当初見込みを下回るため、減を、第30款諸支出金は1億4,567万2,000円の増額で、療養給付費負担金など平成26年度の国庫支出金の額の確定に伴う超過交付分の返納額を追加しようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。
第5款国民健康保険料は1億1,697万9,000円の減額で、国民健康保険料が当初見込みを下回るため、減を、第20款国庫支出金は2,614万8,000円の減額で、保健事業費等の確定に伴い、当初見込みを下回るため、減を、第25款療養給付費交付金は1億5,297万2,000円の減額で、退職被保険者の保険給付費の減額に伴い当初見込みを下回るため、減を、第27款前期高齢者交付金は2億3,046万5,000円の増額で、前期高齢者交付金の額の確定に伴う追加を、第30款県支出金は2,988万5,000円の減額で、保健事業費等の額の確定に伴い、当初見込みを下回るため、減を、第40款繰入金は、保険基盤安定制度による繰入対象の拡充等により、3,257万9,000円の追加を、第45款繰越金は5億6,605万2,000円の増額で、平成26年度からの繰越金の確定に伴う追加を、第50款諸収入は1,088万8,000円の増額で延滞金等が当初見込みを上回るため、追加をしようとするものです。
以上で、説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第88号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第88号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第16「議案第89号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 議案第89号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、114ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3億3,720万円を増額するもので、補正後の総額は157億6,860万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は2,100万2,000円の減額で、社会保障・税番号制度システム委託料などが当初見込みを下回ったことに伴う減を、第10款保険給付費は360万円の増額で、保険給付額が当初見込みを上回ったことに伴う追加を、第12款地域支援事業費は311万3,000円の減額で、介護予防事業費などが当初見込みを下回ったことに伴う減額を、第25款基金積立金は1億8,616万2,000円の増額で、介護給付等準備基金積立金の追加を、第30款諸支出金は1億7,155万3,000円の増額で、前年度の精算に伴う、国庫、県負担金並びに社会保険診療報酬支払基金への返還金及び一般会計への繰出金を追加するものです。
次に、歳入について申し上げます。
第5款介護保険料は490万8,000円の減額で、介護保険料が当初見込みを下回ったことに伴う減額を、第15款国庫支出金は281万4,000円の増額、第20款県支出金は59万8,000円の減額、第25款支払基金交付金は13万7,000円の増額で、いずれも保険給付費などの追加を、第30款財産収入は30万8,000円の減額で、介護給付等準備基金利子の減額を、第40款繰入金は1,389万1,000円の減額で、一般会計からの繰入金の減額などを、第45款繰越金は3億5,395万4,000円の増額で、前年度からの繰越金を追加しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第89号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第89号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第89号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第89号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第17「議案第90号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 議案第90号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、117ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ6,400万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも51億1,240万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は1,104万7,000円の減額で、職員給与費等の減を、第10款広域連合納付金は6,684万2,000円の増額で、神奈川県後期高齢者医療広域連合への納付金の確定に伴う追加を、第15款諸支出金は820万5,000円の増額で、一般会計への繰出金の追加をしようとするものです。
次に、歳入について申し上げます。
第5款後期高齢者医療保険料は2,159万5,000円の減額で、後期高齢者医療保険料の減を、第10款繰入金は5,131万2,000円の減額で、一般会計からの繰入金の減を、第15款繰越金は1億3,690万7,000円の増額で、前年度からの繰越額の確定に伴う追加をしようとするものです。
以上で、説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第90号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第90号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第90号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第18「議案第86号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第86号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、101ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ4億6,400万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも68億1,030万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は5,546万9,000円の減額で、入札差金等による委託料、工事請負費及び光熱水費などの減額を、第10款事業費は3億9,207万3,000円の減額で、入札差金等による委託料や工事請負費などの減額を、第15款公債費は1,645万8,000円の減額で、借入利率の確定に伴う長期債支払利子の減額をしようとするものです。
次に、歳入ですが、第10款使用料及び手数料は3,859万1,000円の減額で、下水道使用料等の減額を、第15款国庫支出金は1億1,577万1,000円の減額で、補助対象事業費の確定に伴う減額を、第25款繰入金は3,604万7,000円の増額で、一般会計からの繰入金の増額を、第30款繰越金は1億7,840万9,000円の減額で、前年度からの繰越金の減額を、第35款諸収入は382万4,000円の増額で、下水道事業協力金などの増額を、第40款市債は1億7,110万円の減額で、市債対象事業費の確定による減額をしようとするものです。
次に、第2条繰越明許費ですが、公共下水道汚水維持修繕事業、公共下水道極楽寺ポンプ場建設事業、公共下水道東部ポンプ場建設事業、公共下水道南部ポンプ場建設事業及び公共下水道山崎下水道終末処理場汚泥焼却設備建設事業につきまして、第2表のとおり設定しようとするものです。
次に、第3条債務負担行為の補正ですが、公共下水道山崎下水道終末処理場汚泥焼却設備建設事業費につきまして期間内における事業費のうち、平成27年度実施分の一部を平成28年度に実施することに伴い、第3表のとおり変更を行おうとするものです。
次に、第4条地方債の補正ですが、歳入歳出予算において説明いたしました下水道事業債を、第4表のとおり変更しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第86号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第86号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第19「議案第87号平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○渡辺一 拠点整備部長 議案第87号平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、107ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1,170万円の減額で、補正後の総額は、歳入歳出とも6,200万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款事業費は1,170万円の減額で、職員給与費を減額しようとするものです。
次に、歳入ですが、第10款繰入金は1,487万5,000円の減額で、一般会計からの繰入金を減額し、第15款繰越金は317万5,000円の増額で、平成26年度からの繰越額を増額しようとするものです。
次に、第2条繰越明許費ですが、大船駅東口再開発事業区域内汚水管渠整備事業につきまして、第2表のとおり設定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第87号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第87号平成27年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時16分 休憩)
(18時30分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(前川綾子議員) 日程第20「議案第111号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○征矢剛一郎 都市調整部長 議案第111号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、72ページをお開きください。
建築基準法施行令の一部改正により条項が整理されたことから、鎌倉市建築基準条例における引用条項の整備を行います。施行期日は、平成28年6月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第111号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第111号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第111号鎌倉市建築基準条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第111号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第21「議案第91号平成28年度鎌倉市一般会計予算」から「議案第110号鎌倉市国民健康保険高額療養資金貸付条例を廃止する条例の制定について」まで並びに「議案第112号鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第113号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上22件を一括議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○比留間彰 経営企画部長 議案第98号鎌倉市本庁舎整備方針策定委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、33ページをお開きください。
鎌倉市公共施設再編計画では、鎌倉市役所本庁舎について、本市の防災中枢機能を果たす施設の一つであることから、現庁舎の防災的課題解決に取り組みながら、現在地建てかえ、現在地長寿命化、その他の用地への移転方策などについて検討し、平成28年度までに将来の整備方針を決定することとしております。
この事業を進めるに当たり、本庁舎の整備方針についての提言を行うことを目的とした鎌倉市本庁舎整備方針策定委員会を、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として設置するため、条例を制定し、必要な事項を定めようとするものです。
条例の施行期日につきましては、平成28年4月1日とし、委員会の所掌事項の処理が終了した日に、その効力を失うこととします。
続きまして、議案第99号鎌倉市地域拠点校選定委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、35ページをお開きください。
鎌倉市公共施設再編計画では、教育環境の維持向上や安全性等に配慮した上で地域活動支援機能等を統合した地域拠点校を整備することとしており、平成28年度までに各行政地域内の小・中学校の中から1校の選定を行うこととしております。
この事業を進めるに当たり、地域拠点校の選定について提言を行うことを目的とした鎌倉市地域拠点校選定委員会を、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として設置するため、条例を制定し、必要な事項を定めようとするものです。
条例の施行期日につきましては、平成28年4月1日とし、委員会の所掌事項の処理が終了した日に、その効力を失うことといたします。
続きまして、議案第100号鎌倉市行政不服審査法施行条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、37ページをお開きください。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申し立てについての一般法である行政不服審査法が、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から、制定後約50年ぶりに抜本的な見直しがなされ、平成28年4月から施行されることに伴い、行政不服審査法、行政不服審査法施行令その他関係法令に定めるもののほか、鎌倉市行政不服審査会の設置など、同法の施行に関し必要な事項を定めることを目的として本条例を制定しようとするものです。
施行期日は平成28年4月1日を予定しております。
続きまして、議案第101号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、40ページをお開きください。
行政不服審査法の改正に伴い、鎌倉市職員の給与に関する条例、鎌倉市固定資産評価審査委員会条例、鎌倉市職員の退職手当に関する条例、鎌倉市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び鎌倉市市税条例について、行政不服審査法の規定等を引用する規定の整理を行うことを目的として本条例を制定しようとするものです。
施行期日は、平成28年4月1日を予定しております。
続きまして、議案第102号鎌倉市消費生活センター条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、42ページをお開きください。
平成26年6月に消費者安全法の一部が改正され、新設された同法第10条の2の規定に基づき、都道府県及び消費生活センターを設置している市町村は、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等について条例を定めることとなったため、平成27年3月に示された内閣府令で定める参酌基準に基づき、鎌倉市消費生活センター条例を制定するものです。
なお、本市では、平成18年7月から消費生活センターを開設し、同センターの設置について、鎌倉市消費生活条例第14条により規定していることから、本条例との関連を明確にし、整合を図るため、あわせて鎌倉市消費生活条例の一部改正を行うものです。
なお、施行期日は、法の施行期日である平成28年4月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第103号鎌倉市職員の退職管理に関する条例の制定について、提案理由を説明いたします。議案集その2、45ページをお開きください。
本条例は、本年4月1日に施行される地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し必要な事項を定めようとするものであります。
改正地方公務員法では、退職後に営利企業等に再就職した元職員に対し、現職職員への働きかけが規制されることになりますが、元職員の在職中のポストや職務内容により、規制される働きかけの内容や規制される期間が異なっております。
改正地方公務員法では、条例で規定することにより、本市における次長級及び課長級職員についても部長級と同様の規制を図ることができるとされています。また、再就職情報についても、条例で規定することにより、届け出を義務付けることができるとされております。
これらを踏まえ、本市における退職管理の適正を確保するため、条例を制定しようとするものであります。あわせて、再就職状況の公表についても規定しようとするものであります。
施行期日は、平成28年4月1日といたします。
続きまして、議案第104号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、48ページをお開きください。
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行により、地方公務員法の改正があり、地方自治体は給与条例で等級別基準職務表を規定することとなりました。よって、給与に関する条例に、等級別職務基準表を定め、従前までそれを規定していた任用に関する条例については、当該表を給与条例で定めることを規定いたします。
また、任期付職員の採用等に関する条例についても、基準となる職務について、条例で規定することとします。また、改正後の地方公務員法では、人事行政の運営等の状況の公表について項目が改められたことから、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を改め、その他、引用条項の改正や文言整理を7つの条例について行います。
この改正の施行期日は、平成28年4月1日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第105号鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、53ページをお開きください。
次期鎌倉市住宅マスタープランを策定するに当たり、住宅政策等に関する学識経験または知識経験を有する者や市民による外部検討組織を、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置するため、鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例を制定しようとするものです。
施行期日につきましては、平成28年4月1日からとします。
以上で説明を終わります。
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○桝渕規彰 文化財部長 議案第106号国指定史跡永福寺跡条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、55ページをお開きください。
国指定史跡永福寺跡について、公の施設として供用を開始するために、必要な事項を定めようとするものです。
国指定史跡永福寺跡は、平成9年に整備基本計画を策定し、復元整備事業に取り組んできましたが、平成28年4月から一部工事区域を除き、一般に公開を予定していることから、史跡永福寺跡を公の施設とし、その設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的として、本条例を制定しようとするものでございます。
なお、施行期日につきましては、平成28年4月1日を予定しております。
以上で説明を終わります。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第107号鎌倉市個人情報保護条例及び鎌倉市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、59ページをお開きください。
平成26年5月13日に公布され、平成28年4月1日に施行予定の改正行政不服審査法により、行政庁の処分に対する不服申し立ての制度が見直されたことから、鎌倉市個人情報保護条例及び鎌倉市情報公開条例に定める不服申し立てに関する規定を改正行政不服審査法の趣旨を踏まえた内容とするため、それぞれの条例の一部改正を行おうとするものであります。
条例改正の施行期日は、改正行政不服審査法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行することとします。ただし、独立行政法人通則法の改正に伴う用語の改正規定は公布の日から施行することといたします。
続きまして、議案第108号鎌倉市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、65ページをお開きください。
旅費のうち、日当について廃止し、新たに災害派遣料を新設しようとするものであります。
内容は、出張の日数に応じ、1日当たり2,000円、市近接地域を除く県内1,000円を支給していた日当を廃止いたします。また、職員が災害応急対策または災害復旧のために市外に出張した場合に、1日当たり3,970円を支給する災害派遣料を新たに設けます。ただし、当該地自治体より災害派遣手当の支給を受けるときは、災害派遣料を支給いたしません。
また、平成27年3月鎌倉市条例第47号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例により、現教育長が在職する間は、改正前の鎌倉市旅費支給条例が効力を有することから、改正前の旅費条例についても一部改正を行います。
この改正の施行期日は、平成28年4月1日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
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○進藤勝 こどもみらい部長 議案第109号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、68ページをお開きください。
平成28年度当初の子どもの家の入所申請においては、7施設で待機が生じる見込みとなりました。待機が生じる見込みとなった施設のうち、子ども・子育てきらきらプランにおいて平成28年度の整備を予定している、にかいどう子どもの家「めだか」及び、おなり子どもの家「こばと」について、それぞれの施設の実情に応じた整備を平成27年度中に行い、平成28年度当初から受け入れを行うため、にかいどう子どもの家の利用定員39人を54人に、おなり子どもの家の利用定員72人を97人にそれぞれ改正するものです。
施行期日につきましては、平成28年4月1日とします。
以上で説明を終わります。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 議案第110号鎌倉市国民健康保険高額療養資金貸付条例を廃止する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、70ページをお開きください。
本市の国民健康保険については、平成19年4月から実施された限度額適用認定証の交付により、高額な療養費の自己負担金のうち限度額を超えた部分を医療機関の窓口で一旦支払う必要がなくなり、高額療養資金貸付制度はその役割を終了しています。当該制度により貸し付けて返済が行われていない債権について、債権放棄及び不納欠損処理が完了したため、今年度末日をもって、本条例を廃止しようとするものです。
施行期日は、平成28年4月1日といたします。
以上で説明を終わります。
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○斎藤務 消防長 議案第112号鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、74ページをお開きください。
改正の理由ですが、平成25年12月13日公布及び施行された消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律により、消防団員の処遇の改善を図るため、消防団員の報酬を引き上げようとするものです。また、災害時に分団と消防本部との連携強化のため、消防団本部に新たに本団部長の職を設けます。
改正内容としまして、鎌倉市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1について、職名に本団部長を加えるとともに、各職の支給額を改正しようとするものです。
この条例の施行期日は、平成28年4月1日を予定しております。
続きまして、議案第113号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、76ページをお開きください。
今回の改正は対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴う改正になります。
主な改正点は家庭用ガス燃焼機器に、ガスグリドル付こんろが新たに追加されたことから当該機器に係る可燃物等との間に設けるべき火災予防上安全な距離について別表第1に規定します。また、電磁誘導加熱式調理器の最大入力値を4.8キロワットから5.8キロワットに引き上げることなど鎌倉市火災予防条例の一部を改正しようとするものです。
この条例の施行期日は、平成28年4月1日を予定しています。
以上で説明を終わります。
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○松尾崇 市長 (登壇)平成28年度の予算案及び関係諸議案の御審議をお願いするに当たり、市政運営に対する私の所信の一端と施策の概要を御説明いたします。
平成27年は、1月に阪神・淡路大震災から20年という防災上の大きな節目を迎えてスタートしました。また、箱根山、桜島火山の活発化、4月にはネパールでのマグニチュード7.8の大地震、5月には口永良部島の新岳噴火、そして9月に発生した関東東北豪雨による鬼怒川堤防の決壊など、自然の脅威を改めて実感した年でした。
一方で、6月には東京2020オリンピック競技大会におけるセーリング競技の会場が、隣接する藤沢市の江の島に決定したこと、また、9月には、ラグビーワールドカップ2015イングランド大会において、日本代表が強豪南アフリカに勝利するなど、2019年ラグビーワールドカップ、そして東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の足音が身近に感じられた年でもありました。
国内の景気動向に目を向けますと、昨年末の各種経済指標においては、輸出が伸び悩み、個人消費や民間設備投資回復のおくれが見られるものの、経済財政政策の推進や原油価格の低下等により緩やかな経済回復が見られるとされています。国が「一億総活躍社会」に向け、地方創生などアベノミクスによる経済政策を強力に推し進める中、地方自治体においても、この景気回復の流れに乗り、各種施策を着実に推進することによって、デフレ脱却・経済再生と財政健全化をともに前進させることが期待されています。
市政を顧みますと、平成27年度は、家庭系ごみ有料化の開始、新ごみ焼却施設最終候補地を山崎下水道終末処理場未活用地に決定したこと、砂浜での飲酒・音響機器の使用を全面禁止するなどの海水浴場の健全化、岡本保育園や腰越子ども会館・子どもの家の建てかえを初めとする子育て・教育環境の充実などに取り組むことで、安全・安心のまちづくりを進めてまいりました。
一方、白紙請求書の使用や有効期限切れワクチンの使用問題などの不適切な事務処理や職員による不祥事では、市役所の信頼を損ねる事態となり、深く反省するとともに、市民の皆様の信頼を取り戻すべく、抜本的な対策に全力で努めていくこととしました。
さて、平成28年度は、第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画前期実施計画の最終年度となります。引き続き、歳入・歳出のバランスを堅持し、財政基盤の健全化に努めつつ、計画に位置づけた施策をしっかりと進めてまいります。
また、新しい課題として、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への対応や、国が推し進めている地方創生にも、しっかりと対応すべく、取り組みを進めてまいります。全ては私が市長に就任して以来一貫して掲げております「次世代に負担を先送りしない責任ある市政」、すなわち「持続可能なまちづくり」を実現するためであり、市民の皆様、事業者の皆様、そして、議会の皆様の御理解と御協力をいただきながら、さまざまな課題解決に向けた取り組みに全力で取り組んでまいります。
それでは、ここで、平成28年度予算案の概要を申し上げます。
一般会計は607億8,320万円で、前年度当初予算と比較して、5億8,080万円、0.9%の減となります。特別会計の合計は529億4,000万円で、前年度当初予算と比較して、31億1,560万円、6.3%の増となります。これは、主に国民健康保険事業特別会計予算や介護保険事業特別会計予算の大幅な増額に起因するものです。このため、一般会計と特別会計を合わせた予算総額は1,137億2,320万円で、前年度当初予算と比較し、25億3,480万円、2.3%の増となります。
次に、第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画の「4つの柱となる計画の推進に向けた考え方」及び六つの将来目標に沿って、平成28年度予算案に盛り込んだ主な事業について、順次御説明いたします。
まず、「計画の推進に向けた考え方」について申し上げます。
「市民自治」では、地域の住民や団体で構成する「地域会議」の運営支援を行うとともに、今泉台住宅地で実践してきた「長寿社会のまちづくり」を他の住宅地へと展開し、小学校区などでの地域づくりを支援します。また、市民との協働により(仮称)市民活動推進条例の制定を目指します。
「行財政運営」では、平成29年度からの3年間を計画期間とする第3期基本計画後期実施計画を策定します。また、平成27年3月に策定した「鎌倉市公共施設再編計画」に基づき、平成28年度中に本庁舎の整備方針の策定及び地域拠点校の選定を行います。共通番号(マイナンバー)制度については、平成28年1月の制度利用開始に伴い、個人番号カード交付事務を進めるとともに、情報連携のための各種システムの改修対応を行います。さらに、コンビニエンスストアでの住民票や印鑑登録証明書の平成29年度中の交付実施に向けた検討やシステム構築等に着手します。
「歴史的遺産と共生するまちづくり」では、平成28年1月に国から認定を受けた「鎌倉市歴史的風致維持向上計画」を着実に推進するとともに、その周知を図ります。
続いて、基本構想の六つの将来目標における分野に沿って、御説明いたします。
まず、将来目標の第1である「人権を尊重し、人との出会いを大切にするまち」について申し上げます。
「多文化共生社会」では、姉妹都市であるフランス、ニース市との姉妹都市提携50周年記念事業を実施します。
第2に「歴史を継承し、文化を創造するまち」について申し上げます。
「歴史環境」では、「(仮称)鎌倉歴史文化交流センター」の平成29年4月開館に向けた工事等を行います。国指定史跡永福寺跡については、平成28年4月から暫定公開しつつ、苑池の復元整備を平成27年度に引き続き実施します。また、北条氏常盤亭跡における防災工事、大町釈迦堂口遺跡の崩落防止対策調査、和賀江嶋の保存に向けた調査を初めとする国指定史跡等の適切な管理を行います。
第3に「都市環境を保全・創造するまち」について申し上げます。
「みどり」では、(仮称)山崎・台峯緑地の開園に向けた用地取得や整備工事を進めるとともに、その他都市公園の整備や維持管理に取り組みます。
「生活環境」では、平成27年4月から開始した家庭系ごみの有料化を継続するとともに、積極的に事業系ごみの削減を図るなど、ごみ減量・資源化施策を推進してまいります。
また、新たなごみ焼却施設の建設に当たっては、市民の皆様の御理解と御協力を得ながら、エネルギー回収型廃棄物処理施設の建設に向けた調査等を行います。
第4に「健やかで心豊かに暮らせるまち」について申し上げます。
「健康福祉」では、平成28年度末の開設を目指し、腰越地域老人福祉センター整備に向けた建設工事を進めます。また、平成27年度に引き続き、休日・夜間の急病への迅速な対応等を図るため、医療機関案内や救急医療の実施を委託するとともに、ゴールデンウイーク及び年末年始に、小児科医師と内科の2科体制による診療を行います。
「子育て」では、待機児童の解消や小学校からの距離が課題となっているにしかまくら子どもの家を西鎌倉小学校の敷地内に、同じくいわせ子どもの家については、今泉小学校の敷地内に移転する工事に着手します。また、津波避難対策として稲瀬川・材木座両保育園を旧鈴木邸跡地に移転・統合し、新たな拠点園とする施設に、子育て支援センター、障害児放課後余暇支援及び津波避難ビルの機能等を持たせ、(仮称)由比ガ浜こどもセンターとして整備するための建設工事に着手します。さらに、岡本二丁目用地を活用した子育て支援施設等の建設に向け、基本設計・実施設計等の策定作業を進めます。
「学校教育」では、大船中学校の平成28年度中の新校舎利用開始に向け、引き続き改築工事や校庭整備、既存体育館の解体工事を進めるほか、植木小学校における特別支援学級教室の改修工事を実施します。また、冷房設備設置に向けては、御成中学校など中学校6校における設置工事を行うほか、第一中学校など中学校2校、第一小学校など小学校4校における設計を行います。学校内のトイレ整備については、小坂小学校での改修工事、富士塚小学校での改修設計を行います。さらに、平成29年11月の中学校給食全校実施に向け、中学校8校において、給食受け入れ室の改修工事等を行います。
第5に「安全で快適な生活が送れるまち」について申し上げます。
「防災・安全」では、災害時における各種情報の確実な伝達を図るため、防災行政用無線による放送や緊急速報メール等の配信を引き続き行うとともに、災害時における情報通信手段確保のため、公衆無線LANの環境整備を進めます。また、これまで実施してきた新耐震基準以前に建築された木造戸建住宅の耐震診断及び耐震改修工事費用の助成等に加え、新たに避難路沿道における一定の高さ以上の建築物の耐震診断費用の助成を行います。消防機能の充実・整備に向けては、地域防災力の中核となる消防団の装備や消防団員の処遇について、充実を図ります。また、平成27年度に引き続き、消防団第22分団を併設し、津波避難の機能を備えた腰越消防出張所の改築工事を進め、平成28年度中の開庁を目指します。
「市街地整備」では、深沢地域整備事業の実現に向け、土地利用計画の見直しを行い、都市計画決定に向けた準備を進めてまいります。また、大船駅東口市街地再開発事業については、事業コスト削減の検討や権利者の合意形成を図るとともに、課題の整理等を行い、工事費の動向を注視しながら事業実施時期を見きわめてまいります。
「総合交通」では、自動車利用の抑制策の実施に向けた検討を行うため、鎌倉地域の交通実態を把握するための交通量調査等を行うとともに、鎌倉市交通計画検討委員会において、鎌倉地域の地区交通計画の策定を目指します。また、鎌倉市交通計画検討委員会特別委員会において、「(仮称)鎌倉ロードプライシング」に関する課金システムや法的課題等について議論を深め、取り組みを推進してまいります。放置自転車防止事業としては、鎌倉駅西口の駐輪需要に対応するため、市役所敷地内に暫定駐輪場を設置します。そのほか、湘南モノレールが実施する富士見町駅へのエレベーター設置工事に対する支援を行います。
「道路整備」では、砂押川沿い道路の歩行空間確保に向けた工事を行います。また、鎌倉高校前交差点の改良に向けた予備設計等を行います。
第6に「活力ある暮らしやすいまち」について申し上げます。
「産業振興」では、鎌倉地域の漁業支援として、台風等の災害対策や、漁業者の就労環境改善を図るため、関係機関等との調整を進めるとともに、平成27年度に実施した基礎調査をもとに、地形変化予測・周辺影響調査等を行います。
「観光」では、平成27年度に引き続き、海水浴場での迷惑行為を防止するため、警備員の配備などにより、条例に定める禁止行為の周知に努めます。また、海水浴場開設期間中に、新たに車椅子用トイレの設置や、ごみ分別活動等も実施します。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた施設整備として、屋外型Wi−Fi接続設備の増設や、妙本寺公衆トイレの改修工事を行うほか、民間が行う公衆トイレの整備に対する費用助成制度を創設します。さらに、観光案内所の移設やカテゴリー3認定取得も視野に入れた観光案内所機能の向上、外国語版パンフレットの増刷など、外国人観光客への対応に取り組みます。そのほか「観光」以外の分野でも、大会に向けた事業として、情報発信のためのホームページを構築するとともに、大会への市民意識の醸成に向けたトップアスリートによるスポーツ教室の実施、鎌倉駅東口駅前広場の改修に向けた検討、鎌倉駅西口広場の段階的な整備に向けた調査・検討などを実施します。
以上、平成28年度に予定しております主要施策の大要について申し上げました。
平成27年度は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が施行され、本市においても総合教育会議を組織し、教育の振興に関する施策の大綱策定に取り組んでまいりました。この中で特に私が重点を置いたのは、「生まれてから自立するまでに必要な支援を切れ目なく、市が一貫してかかわりを持つ」こと、「子供たちを育てていく過程に親だけではなく多くの大人がかかわり、共に学び、共に生きていく」ことの2点でした。海や山などすばらしい自然、多くの社寺などの歴史的遺産、そして地域の課題を自分ごととして捉えて、その解決のために積極的に行動する鎌倉を愛する市民の方々など、すばらしい環境を持つこの町で、子供たちが元気にそして健やかに鎌倉でしかできない貴重な体験を重ねながら成長していく、そんなまちの姿を思い描きながら取り組んでまいりました。この大綱策定を契機に、市と市民の皆様とが一緒になって、地域全体で子供たちを育てていくという機運をさらに高め、子育てしやすいまちづくり、「このまちで子育てをしたい」と思える「まち」をつくっていきたいと考えています。
また、今年度は「まち・ひと・しごと創生法」の施行を受け、「鎌倉市人口ビジョン」と「鎌倉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定にも取り組みました。「急速な少子高齢化の進展に対応し、人口減少に歯どめをかけ、将来にわたって活力ある地域社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成や、地域社会を担う人材の確保、地域における魅力ある就業の機会の創出を一体的に推進することが重要である。」という法の趣旨に沿って、本市の総合戦略は「働くまち鎌倉」の創造を柱の一つに掲げ、「創業支援や企業立地の支援」「事業活動の継続と就職支援」「さまざまなライフステージ、キャリア等に応じた就労環境の整備」などの施策の推進を位置づけ、地域経済の活性化とともに、子育てしながら鎌倉で働くという、鎌倉の新しいライフスタイルの定着を目指してまいります。
そして、平成28年度は第3期基本計画前期実施計画の最終年度となります。実施計画に描いたまちづくりを実現するために必要な事業を実施していくとともに、教育大綱や総合戦略に位置づけた、子供たちを取り巻く環境の改善・充実、「働くまち鎌倉」の創造といった、鎌倉の未来への投資も盛り込み、予算を組み立てました。
これをもちまして、私の提案理由の説明を終わらせていただきます。内容の詳細につきましては、担当職員より説明させていただきますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第91号平成28年度鎌倉市一般会計予算について、その内容を御説明いたします。議案集その2、1ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ607億8,320万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりであります。
まず、歳出ですが、第5款議会費は、議員報酬や議会の運営経費など4億3,003万5,000円を計上いたしました。
第10款総務費は66億1,711万円で、第5項総務管理費は、文書広報や財産管理、総合防災対策、情報化の推進、支所や鎌倉芸術館の管理運営、市民活動の推進などに要する経費を、第10項徴税費は、市税の賦課徴収に要する経費を、第15項戸籍住民基本台帳費は、戸籍・住民基本台帳や住居表示の整備などに要する経費を、第20項選挙費は、参議院議員選挙などに要する経費を、第25項統計調査費は、各種統計調査に要する経費を、第30項監査委員費は、監査事務に要する経費を計上いたしました。
第15款民生費は249億7,433万5,000円で、第5項社会福祉費は、社会福祉施設の管理運営、障害者福祉、高齢者福祉及び臨時福祉給付金などに要する経費を、第10項児童福祉費は、子育て支援、児童手当の支給、ひとり親家庭等の支援、公立保育所及びあおぞら園の管理運営などに要する経費を、第15項生活保護費は、生活保護法に基づく各種扶助の経費などを、第20項災害救助費は、災害見舞金や弔慰金などの経費を計上いたしました。
第20款衛生費は56億6,944万6,000円で、第5項保健衛生費は、救急医療対策、予防接種、母子保健、健康診査などに要する経費を、第10項清掃費は、じんかい・し尿の収集及び処理、ごみの減量・資源化などに要する経費を、第15項環境対策費は、公衆トイレの清掃や環境基本計画の推進、公害対策、害虫駆除、鳥獣保護管理などに要する経費を計上いたしました。
第25款労働費は、勤労者の福利厚生などに要する経費として8,805万6,000円を、第30款農林水産業費は農業・水産業の振興などに要する経費として1億465万2,000円を、第35款商工費は、商工業の振興、消費者施策などに要する経費として6億2,480万8,000円を、第40款観光費は、観光振興や海水浴場運営などに要する経費として2億9,623万2,000円をそれぞれ計上いたしました。
第45款土木費は75億9,449万1,000円で、第5項土木管理費は、崖地対策、道路管理、作業センターや建築指導などに要する経費を、第10項道路橋りょう費は、交通安全施設の整備、道路・橋梁の維持補修、道路の新設改良などに要する経費を、第15項河川費は、河川・雨水施設の維持補修などに要する経費を、第20項都市計画費は、緑地の取得や保全、深沢地域の整備、交通体系の整備、下水道事業特別会計への繰出金、公園の維持管理、整備及び用地取得等に要する経費を、第25項住宅費は、市営住宅の管理運営などに要する経費を計上いたしました。
第50款消防費は28億1,671万2,000円で、常備消防及び非常備消防、消防施設などに要する経費を計上いたしました。
第55款教育費は64億8,200万3,000円で、第5項教育総務費は、教育委員会の運営、児童・生徒の健康管理や情報教育などの教育指導、教育センターの運営、幼稚園の就園支援などに要する経費を、第10項小学校費及び第15項中学校費は、各小・中学校の管理、特別支援教育や助成など教育の振興、施設整備などに要する経費を、第20項社会教育費は、鏑木清方記念美術館や生涯学習センターなど社会教育施設の管理運営及び文化財保護などに要する経費を、第25項保健体育費は、スポーツ行事やスポーツ施設の管理運営などに要する経費を計上いたしました。
第60款公債費は40億1,232万円で、長期債の元利償還金と一時借入金等の利子を、第65款諸支出金は10億2,300万円で、鎌倉市土地開発公社に対する年度内返還の貸付金などを、第70款予備費は5,000万円を計上いたしました。
以上が歳出の内容でありますが、歳出予算の性質別予算額及び構成割合を見ますと、人件費は128億502万5,000円で21.1%、扶助費は119億7,507万6,000円で、19.7%となります。投資的経費は68億5,378万4,000円で、構成割合は11.3%となります。繰出金は94億5,153万4,000円で15.5%、公債費は40億1,232万円で6.6%、その他物件費等は156億8,546万1,000円で25.8%となっております。
続きまして、歳入について申し上げます。
第5款市税は354億4,594万3,000円で、前年度当初予算に比べ、マイナス0.1%、金額にして5,058万1,000円の減を見込んでおります。
第10款地方譲与税は2億3,400万円、第15款利子割交付金は7,100万円、第16款配当割交付金は8,300万円、第17款株式等譲渡所得割交付金は3,100万円、第19款地方消費税交付金は27億1,600万円、第20款ゴルフ場利用税交付金は2,500万円、第30款自動車取得税交付金は7,900万円、第33款地方特例交付金は1億1,200万円、第35款地方交付税は、特別地方交付税を2,000万円、第40款交通安全対策特別交付金は2,300万円を計上いたしました。
第45款分担金及び負担金は8億2,213万円で、保育所利用者負担金などを計上いたしました。
第50款使用料及び手数料は13億7,389万9,000円で、道路占用料、市営住宅使用料、証明閲覧等手数料及び一般廃棄物処理等手数料などを計上いたしました。
第55款国庫支出金は77億6,743万8,000円で、主なものは、児童手当負担金、生活保護費負担金、障害者自立支援給付費等負担金、子どものための教育・保育給付費負担金などであります。
第60款県支出金は33億8,379万7,000円で、主なものは、障害者自立支援給付費等負担金、児童手当負担金、子どものための教育・保育給付費負担金、県民税徴収取扱費委託金などであります。
第65款財産収入は2億6,294万9,000円で、財政調整基金など各種基金の運用利子や土地売払いなどの収入を計上いたしました。
第70款寄附金は2億994万6,000円で、教育費寄附金などを、第75款繰入金は20億993万3,000円で、財政調整基金、緑地保全基金、教育文化施設建設基金など基金繰入金のほか、介護保険事業特別会計などからの他会計繰入金を計上いたしました。
第80款繰越金は6億円で、前年度からの繰り越し見込み額を、第85款諸収入は21億3,136万5,000円で、中小企業金融対策貸付金、鎌倉市土地開発公社貸付金などの返還金等を計上いたしました。
第90款市債は、33億8,180万円で、義務教育施設整備事業債、社会福祉施設整備事業債、都市計画事業債及び消防施設整備事業債などの事業債を計上いたしました。
以上が歳入の内容でありますが、歳入予算の財源内訳及び構成割合を見ますと、市税などの自主財源が、428億5,616万5,000円で70.5%、国県支出金、市債などの依存財源が179億2,703万5,000円で29.5%となります。
第2条継続費は、にしかまくら子どもの家整備事業など2件の事業について、第2表のとおり、継続費の設定を行おうとするものです。
第3条債務負担行為は、公共施設包括管理委託事業費など10件の事業について、第3表のとおり、債務負担行為の設定を行おうとするものであります。
第4条地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として、第4表の金額と条件などにより起債しようとするもので、これにより、平成28年度末現在の残高見込み額は409億7,347万7,000円となります。
第5条一時借入金は、借入限度額50億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに、一時借り入れができるようにしようとするものです。
第6条歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び賃金に係るものを除く共済費について、職員の配置がえ等により過不足が生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものであります。
以上をもちまして、一般会計予算の内容説明を終わります。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第92号平成28年度鎌倉市下水道事業特別会計予算の内容について説明をいたします。議案集その2、11ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ79億7,460万円となります。
まず、歳出ですが、第5款総務費は19億4,072万1,000円で、下水道使用料の賦課・徴収などの経費、水洗化普及促進に係る経費、職員給与費、排水施設及び終末処理施設の維持管理に要する経費などを、第10款事業費は17億3,378万9,000円で、管渠整備に係る経費や終末処理場建設事業費の経費などを、第15款公債費は42億9,509万円で、長期債の元利償還金と一時借入金の利子を、第20款予備費は500万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款分担金及び負担金は531万9,000円で、下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金を、第10款使用料及び手数料は25億9,882万4,000円で、下水道使用料などを、第15款国庫支出金は7億1,794万7,000円で、下水道整備事業に対する補助見込み額を、第25款繰入金は24億160万円で、一般会計からの繰入金を、第30款繰越金は3,461万8,000円で、前年度からの繰越見込み額を、第35款諸収入は1,269万2,000円で、水洗便所改造資金貸付金の元金収入などを、第40款市債は22億360万円で、下水道事業債をそれぞれ計上いたしました。
第2条債務負担行為は、第2表のとおり、企業会計移行事業費を新たに設定しようとするものです。
第3条地方債は、歳入歳出予算で説明いたしました事業費の財源として、第3表の金額と条件などにより起債しようとするもので、これにより、平成28年度末の残高見込み額は420億2,128万4,000円となります。
第4条一時借入金は、借入限度額1億円の範囲内で、資金需要の集中する時期などに一時借り入れができるようにしようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○渡辺一 拠点整備部長 議案第93号平成28年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計予算について、その内容を説明いたします。議案集その2、16ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,920万円となります。
まず、歳出ですが、第5款事業費は5,720万円で、職員給与費、事務所の運営、再開発事業の推進に要する経費などを、第15款予備費は200万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入ですが、第5款使用料及び手数料は619万1,000円で、土地使用料を、第10款繰入金は5,100万9,000円で、一般会計からの繰入金を、第15款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込み額を、それぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 議案第94号平成28年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算の内容について、御説明いたします。議案集その2、19ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ226億400万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は2億4,231万6,000円で、職員の給与、国民健康保険の資格・給付事務に要する経費、保険料の賦課・徴収に要する経費などを、第10款保険給付費は135億3,891万円で、一般被保険者及び退職被保険者等に係る療養給付費などを、第12款後期高齢者支援金等は27億2,440万5,000円で、後期高齢者の医療費財源に充てるための支援金などを、第14款前期高齢者納付金等は481万円で、前期高齢者の医療費財源に充てるための納付金などを、第15款老人保健拠出金は216万8,000円で、旧老人保健法に基づく、医療費拠出金及び事務費拠出金を、第17款介護納付金は10億5,529万4,000円で、介護保険法に基づく支払基金への納付金を、第20款共同事業拠出金は48億604万7,000円で、保険財政共同安定化事業に要する医療費拠出金などを、第25款保健事業費は1億9,943万5,000円で、特定健康診査、特定保健指導、医療費通知に要する経費などを、第27款基金積立金は4,000円で、国民健康保険運営基金への積立金を、第30款諸支出金は2,061万1,000円で、保険料過誤納還付金の経費などを、第35款予備費は1,000万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款国民健康保険料は47億9,266万3,000円で、医療保険、後期高齢者支援金及び介護保険分の保険料収入額を、第10款一部負担金は4,000円を、第20款国庫支出金は35億3,023万8,000円で、療養給付費等負担金などを、第25款療養給付費交付金は3億1,419万2,000円で、退職被保険者等の医療費財源に充てるための交付金を、第27款前期高齢者交付金は60億2,487万1,000円で、前期高齢者の医療費財源に充てるための交付金を、第30款県支出金は11億8,015万4,000円で、財政調整交付金などを、第35款共同事業交付金は46億1,223万4,000円で、保険財政共同安定化事業交付金などを、第38款財産収入は3,000円で、鎌倉市国民健康保険運営基金の運用利子を、第40款繰入金は21億591万6,000円で、一般会計からの繰入金などを、第45款繰越金は2,000万円で、前年度からの繰越見込み額を、第50款諸収入は2,372万5,000円をそれぞれ計上いたしました。
第2条歳出予算の流用は、歳出予算の各項に計上いたしました給料、職員手当等及び賃金に係るものを除く共済費並びに保険給付費の各項の予算額に過不足を生じた場合、同一款内の各項相互間で流用を行い、弾力的な予算の執行を可能にしようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○佐藤尚之 総務部長 議案第95号平成28年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計予算の内容について説明いたします。議案集その2、24ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億6,500万円となります。
まず、歳出ですが、第10款公債費は3億6,500万円で、長期債償還の経費として、元金償還金及び支払利子を、計上いたしました。
次に、歳入ですが、第3款財産収入は532万円で、貸し地料収入を、第5款繰入金は3億5,968万円で、長期債償還の元金及び支払利子に充てるため、一般会計からの繰入金をそれぞれ計上いたしました。
以上で説明を終わります。
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○磯崎勇次 健康福祉部長 議案第96号平成28年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算の内容について御説明いたします。議案集その2、27ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ166億9930万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は3億4,580万2,000円で、職員の給与、介護認定調査及び審査、第1号被保険者の保険料賦課徴収に要する経費などを、第10款保険給付費は160億6,910万円で、居宅及び施設サービスを受けたときの給付費などを、第12款地域支援事業費は2億7,435万3,000円で、介護予防事業委託料、地域包括支援センター委託料など地域支援事業に要する経費を、第25款基金積立金は224万4,000円で、介護給付等準備基金への積立金を、第30款諸支出金は760万1,000円で、保険料還付金などを、第35款予備費は20万円を、それぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款介護保険料は35億3,628万9,000円で、第1号被保険者の保険料を、第15款国庫支出金は35億3,604万3,000円で、介護給付費に対する国庫負担金などを、第20款県支出金は23億8,211万円で、介護給付費に対する県負担金などを、第25款支払基金交付金は45億564万3,000円で、第2号被保険者の保険料について、社会保険診療報酬支払基金からの交付金を、第30款財産収入は144万4,000円を、第35款寄附金は1,000円を、第40款繰入金は27億3,011万円で、一般会計からの繰入金及び介護給付等準備基金からの繰入金を、第45款繰越金は759万5,000円で、前年度からの繰越見込み額を、第50款諸収入は6万5,000円を、それぞれ計上いたしました。
続きまして、議案第97号平成28年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算の内容について、御説明いたします。議案集その2、30ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52億3,790万円となります。
款項の金額は、第1表のとおりです。
まず、歳出ですが、第5款総務費は1億969万4,000円で、職員の給与、保険料の徴収、窓口業務に要する経費を、第10款広域連合納付金は51億1,320万6,000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料、被保険者の療養給付費の12分の1を市が負担する定率負担金、低所得世帯に属する方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料減額分の4分の1を市が負担する保険基盤安定制度拠出金などを、第15款諸支出金は1,300万円で、保険料還付金などを、第20款予備費は200万円をそれぞれ計上いたしました。
次に、歳入について申し上げます。
第5款後期高齢者医療保険料は31億1,125万3,000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料を、第10款繰入金は20億9,901万円で、広域連合へ納付する事務費負担金、定率負担金、保険基盤安定制度繰入金と市の事務経費として、一般会計からの繰入金を、第15款繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込み額を、第20款諸収入は2,563万7,000円で、保険料還付金などをそれぞれ計上いたしました。
以上で、説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 以上で提案理由の説明は全部終了いたしました。
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○議長(前川綾子議員) お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、本日は説明を聴取するにとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、来る2月18日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(19時29分 延会)
平成28年2月15日(月曜日)
鎌倉市議会議長 前 川 綾 子
会議録署名議員 赤 松 正 博
同 大 石 和 久
同 松 中 健 治
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