○議事日程
平成27年12月18日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成27年12月18日(金) 10時00分開会 10時52分閉会(会議時間 0時間51分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
小野田委員長、池田副委員長、中村、岡田、赤松、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
征矢都市調整部長、吉田(浩)都市調整部次長兼建築指導課担当課長、野中開発審査課長
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、窪寺書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)鎌倉山二丁目開発事案に係る判決について
2 議案第49号 市道路線の廃止について
3 議案第50号 市道路線の認定について
4 議案第57号 指定管理者の指定について
5 議案第58号 指定管理者の指定について
6 議案第62号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について
───────────────────────────────────────
|
|
○小野田 委員長 建設常任委員会を開会いたします。
初めに、本日の会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
───────────────────────────────────────
|
|
○小野田 委員長 本日の審査日程の確認ですが、まず「鎌倉山二丁目開発事案に係る判決について」担当原局から当委員会に報告したい旨の申し出がありまして、本日の日程に掲載させていただいておりますが、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
なお、これにより本日の委員会については、日程第1のみインターネット中継させていただき、日程第1の終了に伴い、インターネット中継も終了することとなりますが、こちらも確認させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○小野田 委員長 日程第1報告事項(1)「鎌倉山二丁目開発事案に係る判決について」を議題といたします。担当原局より報告をお願いいたします。
|
|
○開発審査課長 日程第1報告事項(1)鎌倉山二丁目開発事案に係る判決について、御報告いたします。お手元に資料1として、平成27年(行ヒ)第301号判決(写)」を、資料2といたしまして「経過書」を用意いたしましたので、御参照ください。
本年3月開催の建設常任委員会協議会では、平成26年9月24日付東京高等裁判所に控訴されていた「平成26年(行コ)第408号開発許可処分取消請求控訴事件」について、平成27年2月25日に言い渡しされた判決に対し、その内容が不服であるとして、平成27年3月11日付にて、本市が上告受理申し立てを行った、その後の状況について報告いたします。
本日は、本年4月以降の状況について報告するものですが、まず本件訴訟等に係る開発許可及び訴訟経過、概要について御説明いたします。
本件に係る開発許可処分は、市街化調整区域である鎌倉市鎌倉山二丁目1585番1及び同番8の土地、3,374.58平方メートルを開発区域とし、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為について、平成24年12月28日付で開発許可を行い、その後、現地における工事が完了したため、平成25年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付し、同日付で完了公告を行っているものです。
本件訴訟等は、当該開発許可処分に対し、当該地周辺住民5名が原告となり、本市を被告として平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に開発許可取消請求事件として提訴されたものですが、第一審においては、平成26年9月10日付にて「本件訴えを却下する」との内容の判決が言い渡しされ、その理由としましては、「本件許可に係る開発行為に関する工事は完了し、検査済証の交付もされているのであるから、本件許可の取消しを求める本件訴えは、その利益を欠くに至ったことになる」というものでした。
原告らは、この判決を不服として、東京高裁に控訴したため、市はこれに応訴していたものですが、本年2月25日の二審では、「原判決を取り消す。本件を横浜地裁に差し戻す」という判決が言い渡しされました。
本市としましては、東京高裁による「訴えの利益はある」との判断は、これまで開発行政において運用上広く認識されていた、「開発完了検査済み後は訴えの利益はなくなる」との考えとは異なるものであり、もしその考えが基準となった場合、今後の開発行政はもとより、市街化調整区域における土地利用にかかわる全般に与える影響が大きいものと予測させることから、最高裁判所に判断を仰ぐ必要性が非常に高いと考え、本年3月11日付で上告受理を申し立てるに至ったものです。
この上告受理申し立てを受け、本年4月7日に東京高裁から、「上告受理申立て通知書」が送達され、当該通知書の指示に従い、本年5月25日付で東京高裁に本件理由書を提出し、その後、本年12月3日付で「本件を上告審として受理する。」との決定がなされ、あわせて当該上告審の言い渡し期日を本年12月14日に指定した旨の通知書が最高裁から送付されました。
本年12月14日の最高裁の判決は、「本件上告を棄却する」というものでした。これは、「市街化調整区域における開発行為では、完了検査済み後も法的効果は排除されず、原告の訴えの利益はなお失われていない」との判断が示されたことになります。
結果として、本市の上告は棄却となりましたが、本市の上告受理申し立てが上告審として最高裁に受理されたことは、本市の主張が、過去の最高裁判例に鑑み、「法令の解釈に関する重要な事項を含む」事件であると認められ、また、今回の判決により、新たに市街化調整区域と市街化区域の開発許可では、完了検査済み後の取り扱いが異なることを明確に示されたものです。
本市においても、今回の判決に従い、今後なお一層、法の適正な執行に努めてまいる所存でおります。
なお、訴訟の今後の流れといたしましては、本件判決により訴えは一審の横浜地裁に差し戻しされ、本論となる原告側が主張する開発許可処分の取り消しを求める訴えに対し、本市の許可処分の正当性を主張していくこととなります。
以上で報告を終わります。
|
|
○小野田 委員長 ただいまの報告に御質疑はございますか。
|
|
○松中 委員 上告する理由としては、開発手続の点について影響が出るというようなことを言っていました。そうすると、影響が出るような案件はほかにあるんですか。つまり、開発許可がおりているけど、市街化調整区域のケースの場合でしょうけれども、訴えられるようなケースというのはあるんですか。
|
|
○開発審査課長 現在のところ、訴えられるような動きは特にはございませんけれども、開発許可をとって、検査済みをとっている案件は数件ございますので、もし今後そういった動きがなされるようであれば、建物が建ち終わるまでは、そういった可能性はないとは言えないということでございます。
|
|
○松中 委員 そういうことになると、今回のような例もあるかもしれないけれども、市街化調整区域で造成されているところというのはありますよね、家は建たないにしても。そういうケースも、あれはどうなのかということは、住民にとって訴える権利がある、あるいは取り消しを求める権利がある、訴えるという権利ですよね。結論はまた裁判で出るのでしょうけれど、そういうことなんですね。
|
|
○開発審査課長 おっしゃるとおり、建物が建つまでは訴える権利があるということでございます。
|
|
○松中 委員 そういうことで訴えられる、懸念されるところは、結局建ってないところがあるけれど、造成されているところがある。それで何かをしようとしたときに訴えられると、それは一体何のための開発だったんだということを確認するためにも訴えることができると。だけど、それはあくまで訴えてみないと結論は出ないにしても、訴える権利はあると。だけど、市街化区域だったらそれはない。市街化区域の判例を引用するというか、参考にするという判断は、弁護士から考え方を聞いたのか、それはどういう経過なのですか、そういう結論に至ったというのは。
例えば我々は、最高裁の前に高裁で言っていたのだから、それでいいじゃないかと。だけど、受理すること、されることを目的として上告したと今言ったかもしれないけれど、我々としたら、もういいじゃないか、住民側に立って、もう一度審査を高裁で出たんだから、高裁のところで差し戻されたんだから、住民側に立ったら、もう一回審査を受けるようにという考え方をとるけれど、市長は、住民の間に立たないで、あくまで市街化調整区域と市街化区域の別な形の申請の考え方をもらうというだけで上告したというんだったら、それはおかしいんだよ。そうじゃなくて、もっと住民側に立てば、最高裁じゃなくて高裁で却下されているのだから、もう一回、地裁で審査を受けたらどうだと、審理を受けたらどうだという考え方を我々は出すのだけれど、そうではないんだと。だけど、判例から言ったって、手続論からいったらそうかもしれないけど、実際には棄却されて、高裁の原審のとおりだとなっているけれども、それは住民側ではなくて、上告することの利益が市のほうにあるという考え方を誰がとったのですか。だって、常識的に我々の立場で考えればいいじゃないか、審査を受ければいいじゃないか、そこではっきりすればいいじゃないかと、住民がそう言っているのだから、やってもらったらどうだと考えるけれども、結果的に見たら、今の説明だと、きちんと整理してもらうということになると、それは全然住民側にとっての発想ではないんですよね。それは行政側にとってはそうかもしれないし、あのとき市長がいなかったから代決だけれども、しかし、最高裁に訴えるという以上は、手続論の問題じゃないでしょう。結果を求めるためにやるわけでしょ。結果のことを想定するんだったら、住民側に立つんだったら、地裁の審理を受けたらいいのではないかと思うんですけど、誰がそういう判断をしたんですか。それこそ原局ではないと思うんです。原局はそう願いたいだろうということは考えるけれども、住民側に立つか、あるいは業者側に立つような考えにもなるわけですよね。実際に結論はまだもらってないわけでしょ、地裁に戻されたところで。取り消しというのは決まってないわけでしょう。
|
|
○開発審査課長 本件の問題である開発許可の取り消しについては、まだ何も触れておりません。
|
|
○松中 委員 触れてないのに、だったらいいじゃないか、訴えてきたんだから。地裁でわかりましたと住民が納得したなら別だけれども、高裁に訴えてみたら差し戻されたわけだけれども、手続論から言ったら、市街化調整区域のところであるけど、市街化区域の手続論から言ったら、住民には利益はないという考え方に立った判断というのは、顧問弁護士に聞いてやったの。それは、市長自身が代決だから、小林副市長の判断でやったの、誰が最高裁に。そちらのレベルの手続論はわかるにしても、そうではなくて、高裁に差し戻されたものを認めるより、最高裁で利益がないということを主張するという考えなのか。今のだと手続論だけで、それはよかったなんてことは、それは行政にとっての手続論ですよ。
今度は、ある意味では物すごく深刻な面もあるんですよ。市街化調整区域は、取り消しの訴えが可能になったというような面もあるわけじゃないですか。今までは、市街化区域でそんなことは問題ないと思っていたかもしれないけど、今度は市街化調整区域の案件は、最後まできちんとしないと訴えられる可能性の道筋ができたということがはっきりしたと思うけれど、それは原局が判断することなのか。つまり住民の利益のことを考えたら、いいじゃないかと。地裁でどういうことから始まって、そのことをまた高裁に訴えてくるということなのか。これは差し戻されたら、地裁で結論が出たらどういうことになるんですか。当事者がそれで結構ですというものなのか、当事者は納得がいかなければ、また高裁に訴えることは可能なのでしょうか。
|
|
○開発審査課長 その判決の内容にもよりますけど、仮に原告の訴えが棄却されるようなことになれば、原告がまた控訴するという可能性はあると思います。
|
|
○松中 委員 住民側が勝ったとしたら、行政はどうするんですか。最高裁まで訴えていくんですか、あるいは高裁に訴えて、最高裁まで想定されるということですか。行政は地裁の結論で納得する、それは中身次第ですけど、取り消す、取り消さないということで、進んでいくのか。これで終わらないということですか。
|
|
○開発審査課長 仮に市が負けた場合に、高裁、最高裁と闘っていくかどうかについては、地裁の判決を見た上で、今後どういう対応するかというところは検討していくべき内容なのかと思っています。
|
|
○松中 委員 そうは言っても、単純に考えて、勝ったか負けたかなんですよ。取り消されるか、取り消されないかということですよ。内容的にともかく、それはやってみなければわかりません。だけど、さっき言ったように、高裁に行ったとき、もう一度差し戻されたときに、住民側に立てば、自信があったら地裁に差し戻したっていいわけじゃないですか。ところが、今の答弁では、市街化調整区域と市街化区域がはっきりしたと、これは手続論からしたらそうかもしれない。だけど、実際は戻されているんですから。こういう例は全国的にないから最高裁だろうと思うんですよ、判例がないから。だけど、鎌倉市の場合、鎌倉山の市街化調整区域を市街化区域のようにどんどん手続で進んで行っているんですよ。それで、市街化区域を何百億円で買収している行政そのものが、ある意味ではこういうことを生んでいるんです。
だから鎌倉山は市街化調整から外して、市街化区域にして、きちんとした手続のほうがすうっといくのではないでしょうか。そこできちんとした規制も決めていけばいいじゃないですか、という考え方が成り立つんですよ。だから、深刻に受けとめなければいけないんです、ある意味では。それがはっきりしたからと言って、そんなことで済まされないんですよ。基本的なところというのは、市街化区域か市街化調整区域かと。それで裁判になったときにどうなるのかと言ったら、市街化調整区域をああいうふうにするから、市街化調整区域の開発に関しては、最高裁としては、市街化区域の判例は適用しないという考え方をとっているんだから、市街化調整というものが市街化される実態からしたら、すごく深刻なことだと僕は思います。だから、原局は手続論がはっきりしたから、今度ははっきり言えるかもしれない。そうしたら今度は、市街化調整区域の造成工事とか開発行為というのは、最終的に訴えられる可能性もあるという前提で扱わないといけないということです。許可がおりたらもう大丈夫ですよというわけにはいきませんという前提で、開発手続を受け付けなければいけないと思うんです。市街化調整区域だったら、堂々と市街化調整区域の条例なり、法令なりの中でいいかもしれないけど、市街化調整区域の場合は違うんだということになると、実態論から言ったら、あそこが開発されているというのは、非常に疑われるということでしょう。建物が建ったから、そこまで滑り込みセーフみたいなことになるかもしれないけど、実際、あそこで扱われている幾つかの開発が、広町緑地みたいな市街化区域を市街化しないで、何とかして残そうとしているのに、市街化調整区域はあのようにどんどん幾つもやっていますよね。
だから、これは原局に聞いてもしようがないだろうと思うし、実際、原局が最終的に上告するということの決断をしたのではない。市長の考え方があった上で、いくら弁護士に相談しましたなんていうのは、あくまで参考ですからね。我々があのとき、取り消して審理を受けろという主張をしましたよ。そうすると、あなた方は弁護士を信用するけど、我々議会の話は信用しないということですか。そうしたらいいと弁護士が言っていますとよく言うんだけど、弁護士を信用するんですか。やってみたら戻る、残ったところは、市街化区域と市街化調整区域の手続論がはっきりしたって言うんです。だけど結論から言ったら、これは素朴な住民側の気持ちのことを考えたら、高裁がそこまで言っているなら、審理をやり直す方向に考えるのだと。だけど、市街化の手続論がはっきりしたということは、原局はそう思うかもしれないですけど、まちづくりの考え方からしたら、理事者の責任というのは相当重いですよ。
|
|
○征矢 都市調整部長 今いろいろと御指摘いただきました。どうやって上告をするようになったかというところで、確かにいろんな話の中では、弁護士の意見も参考にしながらということで、もちろん弁護士の意見も聞いています。
しかし、代決の話も出ましたけれど、代決をする前に、判決が出た段階で、市としてどうするかということを市長と副市長を含めて議論しました。そのときに、もちろん我々は、これまでの開発行政の事務に今後影響を与える大きな、我々がこれまで想定していたものとは違う考え方が新たに示されたものですから、どっちで今後やっていかなければいけないのか、そこをはっきりさせてもらわないと、今後に影響する重要なことだということで、主張させていただきました。
もちろん、市長と副市長も市民の立場に立った中では、本当にそれだけでいいのかというようなことで、どちらかにしなければいけないということは、2週間以内ということで迫られましたので、そこで苦渋の判断をしていたわけです。
記録の中にも、上告することになれば、市民を敵にすることになるという意見が出たということも記録にあると思いますが、そういうことも踏まえた上で、今訴えられている市民の方もいらっしゃいますし、また今後、鎌倉山に住んでいらっしゃる方たちのことにも影響してきます。その方たちも市民だと我々は思っておりますので、ここはどの市民ということではなく、法の解釈がどうであれ、今回示されたものが正しい解釈だというのであれば、それに沿って我々はやっていかなくてはいけない。それをやることによって、どの市民の方に対しても、市民のためになる行政ができるんだという観点で、上告させていただいたということです。
確かにおっしゃられるとおり、指摘された市街化調整区域に関しては、今委員がおっしゃったとおりのことになると思います。そこはどういうふうに今後考えていかなくてはいけないというのは、また判決を受けとめて考えなければいけないことだと思います。
|
|
○松中 委員 それは行政の立場として、そういうふうに言うかもしれないけど、高裁に出た段階で議会に話があって、それでどうしましょうと言ってきたときに、住民の意見を聞けば、取り下げは簡単にできると当時の法制担当の課長も後で言っていましたけれども、要するに住民側に立ってもいいじゃないですか、やる必要ないということですよ。堂々と地裁のところで論陣を張ればいいじゃないですか、自分たちに自信があるなら。手続論として、はっきりしてくれたほうが、法の運用から言っても、自分たちにとってははっきりしてもらいたいという気持ちからすれば、そうだと言うかもしれないけど、高裁の段階で終われば、もう一回差し戻ししても、堂々と地裁で論陣を張って、これは問題ない扱いだったということを何でしないのかということですよ。弁護士に相談することじゃなくて、自分たちが市として、理事者も、それだったらもう一回つないで、差し戻されたんだから、受けようじゃないかというくらいの自信を持たなきゃいけないということです。法の見解を最高裁に求めると行政側が言ったとしても、住民のことを考えたら堂々と地裁で、自分たちの言っている正当性を訴えればいいわけじゃないですか。手続論だけじゃないですか、今回に関して。だけれども、実際には差し戻されているってことから考えてみたら、堂々とすればいいわけじゃないですか。私は、結局この数カ月、結論を出すまで遅れているという問題は、そして、手続論が、こういうふうに市街化区域と市街化調整区域の扱いは別だという考え方が基本的に出るということは、深刻にそちらが受けとめた手続をやらなければいけないと思いますよ。いろんなところがそういう物件が幾つもあるわけだから。ここで皆さんに聞いてもしようがないから、本来、市長とか小林副市長を呼んで、こんなことやったら、はっきり言って、あのとき取り下げるべきだと主張して、期待したけれども、そんな主張だったら、絶対おかしいですよ。おかしいからこういう事態になるんですよ。それだけ言っておきます。
|
|
○赤松 委員 まずお願いは、先ほど課長が読み上げた原稿、コピーしていただきたいと。最初にどういう説明をしたか、大事なことなので、きちんと私も改めて読み直してみたいと思っていますので、よろしくお願いします。
それで、初歩的なことをお尋ねするんですけど、高裁で差し戻しの判決が出た。それを受け入れて、地裁で始まるという形をとるのと、上告して最高裁で棄却と、地裁でまた始まるという、また改めて地裁で始まるわけだけれども、その違いはどういうところにありますか。
|
|
○開発審査課長 結果として、高裁の判決が、今回、最高裁でも同じような判決になりましたので、地裁に戻って、本論に入って審議していくという部分は変わりません。ただ、今回の訴えの利益ということで、これまで私ども開発行政で運用している市街化区域と市街化調整区域の開発許可後の、完了検査後の扱いが同じであるという認識が運用の中でありましたので、そういった運用をはっきりさせたいという部分もありましたので、そういった意味で今回上告して、結果として訴えの利益はないという判決に至りましたけれども、委員がおっしゃる違いという部分でいけば、地裁に戻ってやることは同じだということになります。
申しわけございません。訴えの利益はあるという判決になると思いますので、今回こういう形で、地裁に戻ったということになります。
|
|
○吉田 都市調整部次長 今回の判決につきまして、上告しない場合については、訴えの利益があるということで、高裁の判決が決まってしまうわけですけれども、鎌倉市の行政としましては、地裁の判断を含めて、今まで市街化調整区域についても市街化区域と同様、検査済みであれば、訴えの利益はないということで判断してまいりました。これが今回高裁の判決だけであれば、この案件に関する判断という解釈もされるかもしれませんけれども、改めて最高裁で判決をいただいたことに関して、今までの市街化区域での判決とは、やはり市街化調整区域は改めて違うということは示せたわけですから、これは一般の解として、違うと。このことを、事業を行う事業者、市民の方にも伝えることによって、市街化調整区域はそういう争点がなく、あくまで松中委員がおっしゃられたとおり、建物が建つまでにこういうことがあるというリスクを皆さんが把握しながら事業を進めていくという、そういうことでは一定の成果があったのではないかと受けとめております。
|
|
○赤松 委員 その点が、私は非常に大事な点だと思うんです。最高裁まで市は上告したから、そういう成果が得られたということなのかもしれませんけれども、皮肉なことかもしれませんけれども。いずれにしても、今まで市は、論拠としていたこれまでの判決を例にした、市街化区域も市街化調整区域も同じなんだとする考え方が否定されたということですよね。これは大変なことだと思うんですよ。これは初めての例ですから、市街化調整区域の開発の問題で、初めての判例になるんですか、こういうことは今までになかったから、市は市街化調整区域も市街化区域も扱いは同じだということで、理解してきたということだろうけれども、そのように理解していいですか。
|
|
○開発審査課長 委員おっしゃるとおり、これまで平成5年、平成11年の判決がございますけれども、いずれも市街化区域での判例ということで、市街化調整区域での判例というのはないと確認しております。
|
|
○赤松 委員 その点で、市が上告するというときに、私なりにいろいろ勉強もさせてもらったけれども、ここでも議論もさせていただいたんですけれども、市街化調整区域は別立ての手続を必要として、県知事の市街化区域とは別の許可の流れになっているという、純粋に考えれば、こういう規定があるんだから、当然違いがあると思っていました。それは、市民感覚とかからしてもそうだと思うんです。市民感覚からおかしいと思うことは、価値のある疑問だと思うんです。それが現実に、今回、最高裁の判決で証明されたということです。そういう意味で、この判決は、開発部局の担当としては本当に厳粛に受けとめる、大変貴重な判決だったと私は思っております。ぜひ生かしていただきたいと思います。
もう1点だけお尋ねしますけれども、判決の一番最後の6番のところで、真ん中ぐらいから、市街化区域の場合は開発許可を取り消しても、用途地域の建築の制限に従う限り、自由に建築物の建築を行うことができるけれども、市街化調整区域の場合はそうではないということを言っているわけですよね。法的効果が異なると、取し消されたら。そういうことを前提にして考えたときに、今問題になっている現地はどういうふうになってくるんですか。つまり、専用住宅1棟を建てるということでの開発許可だったわけでしょう。その辺にどういう影響が出てくるんですか。
|
|
○開発審査課長 あくまでも本件の開発許可の予定建築物は、自己居住用の住宅1軒という建築目的のための開発となっておりますので、ここで言っている制限というのは、予定建築物以外の物が建てられないということで、現段階でこの許可後の建築となれば、専用住宅1戸と制限を加えられるということでございます。
|
|
○赤松 委員 ということだと私も思っておりました。そのとおりだということを今、答弁いただきました。そうすると、これからの当該地での開発の問題をめぐっては、今も既にまちづくり条例の手続が行われていますし、手続基準条例にはもう入ったのかな。道路の問題が現実の問題としてありますから。計画を変えてくるだろうと思うんですよね。誰もがそう思っていると思うんですけど。そうすると、それが変わってきたときにどうなるんだという問題が、現実の問題として出てくるわけですよね。きょうはそれ以上の質問はしませんけれど、そういう問題が目の前にぶら下がっているから、改めて私もこの判決をもうちょっと勉強させてもらいながら、よりよい方向を行政と一緒に追求しなくてはいけないと思っていますので、よろしくお願いします。
|
|
○大石 委員 私も判決は判決として受けとめますけれども、市街化調整区域は工事が終わって検査済証が交付されたとしても、訴えの利益はある、市街化区域はない。ということは、市街化調整区域での開発というものに関しては、市街化区域よりは、もっときつい制限などがあると思うんですけれども、その制限をこういうふうに違反しているよという訴えにこれからなっていくんですか。
|
|
○開発審査課長 今回の許可の取り消しにつきましては、開発の許可基準である都市計画法第33条、第34条に関する許可の取り消しと、それに反していることでございますので、実際に私どもが審査した内容について、許可基準に適合しているかどうかを判断していただくということになると思います。
|
|
○大石 委員 よくわからないんですけれども、開発行為が始まる前の市街化調整区域の、ある程度強い制限のかかった中で、いろいろな審査をして、許可を出します。ここの部分を訴えられるような形になるのか。それとも、この判決で言えば、そういう基準をクリアして、市街化調整区域だから県の開発審査会の許可が絡みますけど、できました、その後、検査済みを切った後にも訴えることができる。何かよくわからない。出てくる現実的な問題としては、大きな問題になってしまうのではないかなと思うんですけど、この辺の整理というのは、どういうふうに捉えればいいんですか。
|
|
○開発審査課長 本件の許可の取り消しの内容としまして、実際に開発することによって、近隣に与える影響がどういうものがあるかと。要は、つくる擁壁ですとか、そういったものによって、それが崩れて近隣に被害を与えるとか、雨水がそちらに流れ込んで被害を与えるですとか、あとはもともと市街化調整区域ですので、市街化調整区域として開発を行う基準に適合した宅地なのかどうか、という部分も含めて、許可した段階で、その基準に本当に適合していたのかどうかというのも、この裁判で闘っていくということではございますけれども、実際に現地、確かにできておりますので、建物が建つまでは今回訴えの利益があるということでございますけれども、実際は許可どおりつくったということで、結果的に検査済みも出ておりますけれども、もともとの訴え自体は、許可自体の基準に適合していないというところを訴えられておりますので、その辺を捉えて、今後、私どもの審査が適正であったというところを主張していくということになろうかと思います。
|
|
○大石 委員 先ほど言われた擁壁の強度だとか、雨水対策だとか、その適合性というものをしっかり審査した形の中で、開発許可を出しているわけですよね。そこが争点になるんですか。
|
|
○開発審査課長 そのとおりでございます。
|
|
○大石 委員 それだとすると、市街化区域だって、市街化調整区域だって変わらないじゃないですか。
|
|
○開発審査課長 争点については、おっしゃるとおり変わりません。ただ、市街化区域だと、その工事が完了して検査済みが出れば、もうその時点で利益はないということに、最高裁判例も当然ございますけれども、今回の判決においては、市街化調整区域については、開発が完了しても建物が建つまで、その開発による法の制限がそこまでかかってくるということから、開発許可の取り消しができるということで、訴えの利益があるという最高裁の判断が出たということでございます。
|
|
○大石 委員 その建物を買った人が訴えを起こすわけがないんだから、周りだから。検査済証が交付されて、その後々も訴えることができるとなったら、買った人も巻き込むような話になってしまいますよね。こんなことはあるんですか。
|
|
○開発審査課長 実際に私どもでそういったケースは当然ございませんけれども、今後、仮に許可が取り消されるということがあった場合に、そういった何宅地があるような場合とか、既に家が建ってしまったとか、その後に許可が取り消されるようなことがあった場合については、当然そこの家を買った方にも影響が及んでくるということになってくると思います。
|
|
○大石 委員 基本的なことをもう一回聞きます。市街化調整区域内での開発、工事が終わって、検査済証が出ました。その後も訴えの利益があると、訴えることについては。その後というのは、どのスパンを言うのですか。
|
|
○開発審査課長 その後というのは基本的に検査済み後、予定建築物が建ち終わるまでと考えております。
|
|
○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告について了承と確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
職員退室のため、暫時休憩いたします。
(10時45分休憩 10時46分再開)
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
再開後、以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
2 議案第49号市道路線の廃止について
3 議案第50号市道路線の認定について
以上2件一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
4 議案第57号指定管理者の指定について
5 議案第58号指定管理者の指定について
以上2件一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
6 議案第62号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について
委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成27年12月18日
建設常任委員長
委 員
|
|