平成27年12月定例会
第5号12月18日
○議事日程  
平成27年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(5)
                                   平成27年12月18日(金曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  前 川 綾 子 議員
 5番  長 嶋 竜 弘 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  上 畠 寛 弘 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  永 田 磨梨奈 議員
 11番  渡 辺   隆 議員
 12番  池 田   実 議員
 13番  渡 邊 昌一郎 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  中 澤 克 之 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  小野田 康 成 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  久 坂 くにえ 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  山 田 直 人 議員
 22番  岡 田 和 則 議員
 23番  吉 岡 和 江 議員
 24番  赤 松 正 博 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          鈴 木 晴 久
 次長補佐        藤 田 聡一郎
 議事調査担当担当係長  笛 田 貴 良
 書記          木 田 千 尋
 書記          窪 寺   巌
 書記          片 桐 雅 美
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  瀧 澤 由 人  副市長
 番外 3 番  小 林   昭  副市長
 番外 7 番  佐 藤 尚 之  総務部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(5)

                                平成27年12月18日  午後2時開議

 1 諸般の報告
 2 陳情第19号 医者が処方する薬の有効期限が、患者に判るようにする意見  観 光 厚 生
         書を国・県に提出することを求める陳情           常任委員長報告
 3 諮問第1号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て  総務常任委員長
         について                         報     告
 4 議案第49号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第50号 市道路線の認定について                 ┘
 5 議案第67号 工事請負契約の変更について                総務常任委員長
                                      報     告
 6 議案第66号 業務委託契約の締結について                教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 7 議案第51号 不動産の取得について                   総務常任委員長
   議案第52号 不動産の取得について                   報     告
 8 議案第53号 指定管理者の指定について                ┐
                                     │同     上
   議案第68号 建物明渡等請求訴訟の提起について            ┘
 9 議案第54号 指定管理者の指定について                ┐
                                     │観 光 厚 生
   議案第55号 指定管理者の指定について                │常任委員長報告
   議案第56号 指定管理者の指定について                ┘
 10 議案第57号 指定管理者の指定について                ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第58号 指定管理者の指定について                ┘
 11 議案第61号 鎌倉市市税条例の全部を改正する条例の制定について     総務常任委員長
                                      報     告
 12 議案第60号 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正す ┐教育こどもみらい
         る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ │常任委員長報告
         いて                          │
   議案第64号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
 13 議案第63号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入   観 光 厚 生
         れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条  常任委員長報告
         例の制定について
 14 議案第62号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について  建設常任委員長
                                      報     告
 15 議案第65号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        総務常任委員長
                                      報     告
                                      竹田ゆかり議員
 16 議会議案第13号 「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金  三宅真里議員
           削減の廃止を求める意見書の提出について        赤松正博議員
                                      外5名提出
 17 議会議案第14号 松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に 長嶋竜弘議員
           早期の全戸実施を求める決議について          上畠寛弘議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 18 議会議案第15号 家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議につい 上畠寛弘議員
           て                          渡邊昌一郎議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 19 議会議案第16号 医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意見 観 光 厚 生
           書の提出について                   常任委員長提出
 20 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 〇 緊急質問
 2 陳情第19号 医者が処方する薬の有効期限が、患者に判るようにする意見  観 光 厚 生
         書を国・県に提出することを求める陳情           常任委員長報告
 3 諮問第1号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て  総務常任委員長
         について                         報     告
 4 議案第49号 市道路線の廃止について                 ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第50号 市道路線の認定について                 ┘
 5 議案第67号 工事請負契約の変更について                総務常任委員長
                                      報     告
 6 議案第66号 業務委託契約の締結について                教育こどもみらい
                                      常任委員長報告
 7 議案第51号 不動産の取得について                   総務常任委員長
   議案第52号 不動産の取得について                   報     告
 8 議案第53号 指定管理者の指定について                ┐
                                     │同     上
   議案第68号 建物明渡等請求訴訟の提起について            ┘
 〇 鎌倉市職員労働組合旧901会議室における退去拒否と占拠について参考人を  長嶋竜弘議員
   招致し、意見聴取を行うことを求める動議                上畠寛弘議員
                                      中澤克之議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 9 議案第54号 指定管理者の指定について                ┐観 光 厚 生
   議案第55号 指定管理者の指定について                │常任委員長報告
   議案第56号 指定管理者の指定について                ┘
 10 議案第57号 指定管理者の指定について                ┐建設常任委員長
                                     │報     告
   議案第58号 指定管理者の指定について                ┘
 11 議案第61号 鎌倉市市税条例の全部を改正する条例の制定について     総務常任委員長
                                      報     告
 12 議案第60号 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正す ┐
         る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ │教育こどもみらい
         いて                          │常任委員長報告
   議案第64号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
 13 議案第63号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入   観 光 厚 生
         れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条  常任委員長報告
         例の制定について
 14 議案第62号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について  建設常任委員長
                                      報     告
 15 議案第65号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)        総務常任委員長
                                      報     告
 〇 議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算に対する修正動議      上畠寛弘議員
                                      渡邊昌一郎議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 16 議会議案第13号 「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金  三宅真里議員
           削減の廃止を求める意見書の提出について        赤松正博議員
                                      外5名提出
 17 議会議案第14号 松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平  長嶋竜弘議員
           に早期の全戸実施を求める決議について         上畠寛弘議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 18 議会議案第15号 家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議につ  上畠寛弘議員
           いて                         渡邊昌一郎議員
                                      松中健治議員
                                      提     出
 19 議会議案第16号 医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意  観 光 厚 生
           見書の提出について                  常任委員長報告
 20 閉会中継続審査要求について
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (4)

                    平成27年12月18日

1 12 月 8 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 60 号 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
          条例の整備に関する条例の制定について
  議 案 第 64 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
  議 案 第 66 号 業務委託契約の締結について
2 12 月 9 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
          本会議に報告したい旨の届け出があった。
  議 案 第 54 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 55 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 56 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 63 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
          等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
  陳 情 第 19 号 医者が処方する薬の有効期限が、患者に判るようにする意見書を国・県に提出するこ
          とを求める陳情
3 12 月 10 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
          したい旨の届け出があった。
  議 案 第 49 号 市道路線の廃止について
  議 案 第 50 号 市道路線の認定について
  議 案 第 57 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 58 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 62 号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について
4 12 月 11 日 総務常任委員長から、次の諮問及び議案について委員会の審査を終了したので、本会
          議に報告したい旨の届け出があった。
  諮 問 第 1 号 行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて
  議 案 第 51 号 不動産の取得について
  議 案 第 52 号 不動産の取得について
  議 案 第 53 号 指定管理者の指定について
  議 案 第 61 号 鎌倉市市税条例の全部を改正する条例の制定について
  議 案 第 65 号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)
  議 案 第 65 号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対する修正案(別紙)
  議 案 第 67 号 工事請負契約の変更について
  議 案 第 68 号 建物明渡等請求訴訟の提起について
5 12 月 17 日 竹田ゆかり議員、三宅真里議員、赤松正博議員外5名から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第13号 「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金削減の廃止を求める意見書の
          提出について
6 12 月 17 日 長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第14号 松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める
          決議について
7 12 月 17 日 上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第15号 家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議について
8 12 月 18 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
  議会議案第16号 医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意見書の提出について
9 陳情1件を陳情一覧表のとおり受理した。
10 12 月 18 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
     ───────────────────────────────────────
                  平成27年鎌倉市議会12月定例会
                   陳 情 一 覧 表 (3)
 ┌─────┬──────────────────────┬──────────────────┐
 │受理年月日│    件            名    │   提     出     者  │
 ├─────┼────┬─────────────────┼──────────────────┤
 │ 27.12.17 │陳  情│議会配布文書による人権侵害の回復を│鎌倉市扇ガ谷4−6−6       │
 │     │第 29 号│求める陳情書           │岩 田   薫           │
 └─────┴────┴─────────────────┴──────────────────┘
                   (14時01分  休憩)
                   (15時20分  再開)
 
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 ここで御報告申し上げます。上畠寛弘議員から12月9日付で神奈川県労働委員会の盛誠吾会長等による鎌倉市に対する法や規則によらない介入問題等の件、12月10日付で顧問弁護士による善管注意義務違反と鎌倉市への不利益行為の疑義、12月15日付で最高裁判所平成27年(行ヒ)第301号申立人鎌倉市の事件についての判決と上告による手続、今後の対応、責任の所在等、また、長嶋竜弘議員から昨日付で職員の定期代について、それぞれ緊急質問の通告がありました。
 お諮りいたします。上畠寛弘議員及び長嶋竜弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、上畠寛弘議員及び長嶋竜弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  まず、上畠寛弘議員の発言を許可いたします。
 
○7番(上畠寛弘議員)  議会運営委員会の皆様、また議員の皆様、緊急質問をお認めいただきましてありがとうございます。
 それでは、発言通告書におけます神奈川県労働委員会の関連に関し、質問させていただきます。
 神奈川県労働委員会の委員から要望が出ていることは、総務常任委員会においてもほかの議員が取り上げられたりされております。ただ、労働委員会から出たのか、委員から出たのかというところで、言葉遣いの差がいろいろあったようには伺いますけれども、一応は鎌倉市の見解としては労働委員会の委員から来たものと聞いておりますけれども、そもそも、まずお伺いいたしますけれども、労働委員会の委員から要望書が来たという認識でよいかと思いますけれども、それでよろしいのか。そして、その要望書の内容について簡単に御説明いただければと思います。
 
○佐藤尚之 総務部長  今、御紹介ございましたとおり、平成27年12月7日付で労働委員会の3名の委員の連名で要望書が来てございます。内容をかいつまんで申しますと、平成27年8月31日付の措置勧告は現在の申立人事務所の使用継続を勧告したものではなく、あくまでも被申立人本庁舎敷地内での申立人事務所の継続使用を前提として、申立人事務所の移転を含めて協議することを趣旨とするものであるということの付言がついてございまして、8月31日付の措置勧告に続いた要望書と認識してございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、この要望について私の感覚としましては、少し今回のケースは全国的な例とは異なるものであるなという見解を持っております。
 この質問に先立ちまして、私もいろいろと労働法制、労働行政に携わられた東内一明先生からいろいろと御助言等、確認いただきました。また、学術的な面からも確認をいただきました上で、私の見解に沿いまして質問させていただきますけれども、まず、この要望の法的位置づけということで確認させていただきますけれども、まずこの要望について、労働組合法における根拠はございますか、規則において。労働組合法におけるもの。まずお答えください。
 
○佐藤尚之 総務部長  まず、幾つか確認をさせていただきました。神奈川県労働委員会事務局、委員会そのものの事務局を所管しているところがございまして、それから、私どもの顧問弁護士にも確認したところ、要望書には法的拘束力はないと確認してございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ということは、労働組合法にはそういった根拠がないということでございます。私自身も神奈川県労働委員会の副事務局長、山田氏という方にはお伺いさせていただいて、そのような見解をいただいております。
 ただ、県労働委員会の事務局においてもなかなか回答があやふやな状況でございました。私自身が照会をした際には、最初に根拠はありますとお答えになられました。しかしながら、では、条文、条項等を示してください、私は中央労働委員会等に聞いたところはそういう根拠はないはずだがということを申しますと、実際にしばらく電話を置いた後、根拠はありませんと言ってきたわけでございます。
 法的位置づけにない、法的根拠がないということは、労働委員会規則においても根拠がないということでよろしいのでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  これも、当然ながら労働委員会の規則というものがございまして、これまでも勧告なり、場合によっては措置命令なりという、そういった規定はございますけれども、その中でもこの要望書という概念というものは確認されてございません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、労働委員会規則第40条に、委員会は当事者から申し立てがあったとき、または会長が必要があると認めるときは公益委員会議の決定によって当事者に対して審査中であっても審査の実効を確保するための必要な措置をとることを勧告することができるとしておりますけれども、この実効確保の措置と要望とは何ら異なるものであって、つまり、審査の実効確保の措置は、要望はこの措置には当たらないという見解でよろしいでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  私どもそういうふうに理解してございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  わかりました。そもそもこの審査の実効確保の措置について申しますと、一番日本で権威がある方だと思います、私が書物等いろいろ確認させていただき、また照会させていただきまして、東大教授を務められた菅野和夫先生がいらっしゃいます。この方は元中央労働委員会会長でいらっしゃいます。その方の「労働法」という書籍におきまして、配転や解雇事件における配転、解雇の撤回など当該事件における救済そのものをあらかじめ与える措置は、審問と合議を経ての救済という救済手続の基本ルールに照らし困難と考えると書かれているんですね。
 労働委員会規則において定められる、法定されている制度において、公益委員会議の決定によっても、当該事件、具体的事件における救済そのものをあらかじめ、あらかじめです、先に前もって与える措置は、見解として、審問と合議を経ての救済という救済手続の基本ルールに照らして、あらかじめのその措置は難しいと、そういう見解を中央労働委員会の会長は示されているわけなんですけれども、このあたりの解釈について、鎌倉市といたしましても措置の内容、今回鎌倉市に与えられた要望の内容は、あらかじめ与える措置に該当し、要は本来中央労働委員会会長であった菅野先生がおっしゃるような基本ルールに照らしても困難な、まさにその内容に該当するかと思います。
 これについて、まず、この当該事件における救済そのものをあらかじめ与える措置は審問と合議を経て救済するというその手続について、これについては鎌倉市としては是とする立場でしょうか。いかがですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  今、御紹介いただきました先生の見解というのが、私自身まだ理解をしてございませんけれども、いわゆる労働委員会の決定に関しての公益委員というこの立場、これは当然ながら、今、勧告なり措置命令なりというところが発するものでございますので、その部分については当然ながらそれに従うと、手続的にはその手続を経るということは十分理解してございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  もちろん措置や命令があればですよね。しかし、あらかじめその措置を認めるというような解釈というのはありますか。あらかじめそういった措置をすることはできる、こういったことはできない。逆にできるという根拠、あらかじめ措置を求めること、つまり公益委員会議の議を経ないであらかじめ措置を求めることができるという根拠や解釈等は、鎌倉市としてそういうような根拠があるとお考えでしょうか。それともないとお考えでしょうか。いかがですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  はっきり申し上げるのが非常に難しいんですけれども、冒頭申しましたとおり、要望書自体には法的拘束力がないと理解してございますので、基本的にはこの要望書というのはいわゆる法令に基づいたものではないと理解してございますから、今の見解をイエスかノーかというのは、私としては難しいと思っています。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、要望を是とする場合に、やはり要望はよく考えないといけないんです。措置の勧告、救済命令等が先に出ていれば、それについてその後何らかの口頭での要望、文書での要望というのは可能だと考えます。
 実際に鎌倉市として顧問弁護士にも御確認されていらっしゃるかと思いますけれども、その要望の性質というのは、顧問弁護士にも確認した内容としては、あらかじめ措置、具体的な措置や、措置に関する勧告、命令等があって、実際に救済する、審査するその内容自体に言及していた場合については、要望は、私はできないものではないかと考えるんですけれども、顧問弁護士に照会した結果におけるその要望について、具体的な救済のやり方といたしまして、具体的な措置を許されるものかどうか、そういったところにおいては何か見解はとっていらっしゃるのか。
 これについて、あらかじめやはり与える措置という根拠は顧問弁護士も出されていないと思うんです。要望という形で。これは顧問弁護士が、照会されていらっしゃいますけれども、この当該事件における救済そのものをあらかじめ与える措置は可能だという見解は、顧問弁護士、出していらっしゃいますか。
 
○佐藤尚之 総務部長  そこまでは踏み込んで聞いていません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、聞いた内容といたしましては、私が調査によって聞いている内容といいますのは、顧問弁護士からは「労働委員会の知識」労使問題研究会編の216ページを引用されて、要望というのはこういうのがあるという見解であったと伺っておりますけれども、あらかじめできるか否かという、その点については顧問弁護士には確認できていないということなんですね。
 
○佐藤尚之 総務部長  確かに、今、御紹介いただいたペーパーがございまして、慣例的な記述がございます。こういった御紹介ございましたけれども、今、具体的な御質問の流れで言うと、そういった内容については踏み込んでお聞きしてございません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それでは、具体的にこの要望書の内容を見てみますと、実際、申立人である鎌倉市職員労働組合現業職員評議会に対しての要望、被申立人に対する鎌倉市の要望、出されたこの要望書を見てみます。実際に見てみますと、まさにここで書かれているのは、被申立人の本庁舎の近隣に置くことを基本として、事務所を、組合事務所は鎌倉市本庁舎近隣に置くことを基本として、必要最小限度の広さのスペースを確保しというような内容で、これは絶対的な基本のベースだと書かれております。
 これはまさに、労働組合法や労働委員会規則には何ら定めがないけれども、公益委員会議の議も経ていないけれども、実効確保の措置を求めているものと私は読むことができるんですけれども、それは鎌倉市側の解釈としてはどうでしょうか。公益委員会議の議も経ていない実効確保の措置を求めるものであるという解釈については、これは一致していますか。
 
○佐藤尚之 総務部長  先ほど要望書の一部を朗読させていただきましたけれども、今の内容については組合事務所の場所とかということを言及していますので、そういった内容に踏み込んでいるということの部分は理解してございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  つまり、労働委員会規則においては、こういった具体的な措置を求める場合には公益委員会議の議を経なくてはならないと、これまさに労働委員会規則において書かれているんです。今回は、私は公益委員会議の議も経ていないということは、私も確認しまして、市も確認していますよね。しかし、3者の委員の方々はこういった具体的な措置を公益委員会議の議も経ずに出してきた。これが、全国的に行われている要望と、今回異例の事態で行われた神奈川県労働委員会の要望と異なる点でございます。
 まさに労働委員会規則には、これもやはり公益委員会議の議を経なくてはならないということで定めているわけで、まさにこの法を逸脱したような内容がここで求められている、そういうものだと思いますけれども、これについて市長として御感想等ございますか。
 労働委員会という肩書の公的機関による正式なものではございませんけれども、会長である委員の方、参与委員3名で出されている。これを出されると、やはり市長としてそれを捉えてしまうと、いや、正式なものなんじゃないかな。私自身もなかなか勉強しないとこういうことわからなかったわけでございますけれども、通常に考えれば、もちろん法にのっとってやっていただいて、そういった労働委員会規則も違反していないものと捉えられると思いますけれども、今、説明したとおり、こういうわけでございますが、これについて市長として率直な感想を今どのように思っていらっしゃるか。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  今回の要望そのものが、先ほど来御説明しましたように、法的もしくは規則等によらないという、何ら法的拘束力のないというものであると認識しています。
 審査の実効確保の措置についての御質問でございますけれども、労働委員会規則においては公益委員会議の決定により当事者に対して審査中であっても審査の実効を確保するために必要な措置をとることを勧告することができるということになっております。ということでございますので、我々としては、今回いただいた要望ということにつきましては、それは要望として来たと受けとめているということです。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ただ、これ決定も経ずにやったことというのは大問題だと思うんですよ。鎌倉市としてもそこまで労働行政に長けている方は多分総務部長ぐらいだと思うんですが、でもこれいきなり出されたら、当然ながら、えっと思いますよね。しかしながら、これ要は、あくまでも労働委員会は公平にジャッジしてもらわなければいけないんです。準司法機関でございますから。にもかかわらず、審査の過程において、一方に対してそういった要望を、まさに実効措置勧告の具体的内容をやるということ自体、まさに不適切なことなんですね。
 実際に、要望書についてどのように捉えてきているかというと、まさに鎌倉市職員労働組合は喜んでいるんですね。こういう要望が出ましたと。まさにこういう要望が出たから、この要望に沿って自治体である鎌倉市は聞かなきゃいけないですよと言っているんです。まさに武器として使ってきているわけです。これについて、やはり明らかに鎌倉市職員労働組合に加担するもの、しかもそれは機関決定でも何でもなく、公益委員の議も経ていない、委員らが勝手にやったこと。それはやはり問題だと思います。
 具体的に、この要望書に係る見解について鎌倉市職労のホームページを見ますと、位置づけをこう説明されています。労働委員会規則第86条に基づいて設置されている全国労働委員会連絡協議会の小委員会である労働委員会活性化のための検討委員会において推奨されている手法であり、決してその労働委員会の会長の独断で行った私的な要望ではないと言っているんです。そういうふうに言っています。
 しかし、私も平成26年6月の全国労働委員会連絡協議会の小委員会、労働委員会活性化のための検討委員会の議事録を全て読ませていただきましたけれども、そういったことについて実際にあったのかどうかという事実確認をしたわけです。労働組合が引用するこの検討委員会の第2次報告書においては、確かにこの労働委員会に関しての運営委員会の決定によって小委員会の設置はされていました。小委員会の報告書は平成23年に上記運営委員会に報告はされています。
 しかし、その運営委員会に対して報告があっただけで、その内容が運営委員会によって了承されたという事実や、あるいはさらに、労働委員会規則による正式な協議会である全国労働委員会連絡協議会によって同協議会の決定内容になったという事実も実は全く明らかにされていないんです。そもそも正式にこの小委員会から全国労働委員会連絡協議会に報告があったということもその報告書には明確ではありません。
 この報告書についての事実、これ確認はしていただいていますでしょうか。これについて、つまり、組合はこういうことを武器として言っていますけれども、実際のところは、私は確かにこの第2次報告書を読んだところ、全く、報告があったことも明確でなければ、了承されたという事実もなかったと。この文書の内容の位置づけはあくまでも全国労働委員会連絡協議会の運営委員会が設置した小委員会の報告書にとどまったものであって、全国労働委員会連絡協議会が参考にすべき報告書にもなっていないんですね。あくまでもそういう議論があったということなんです。仮に参考にすべき報告書という位置づけになったとしても、あくまでも労働委員会自体が参考にするもので、それに従うべきでも何でもない。しかしながら、鎌倉市職員労働組合はこの要望書について、まるですごい武器を手に入れたかのように、自治体であればなおのことその重みを十分に受けとめて適切な対応をすることが強く求められるとおっしゃっていますけれども、こういった報告書においても何ら明確になっていないことが根拠でございます。
 そういうことをきちんと調べた上で、要望書について、考えていらっしゃると思いますけれども、この鎌倉市職員労働組合の見解については当然ながら職員課にも渡しましたから、総務部では見ていらっしゃると思いますけれども、この議論について是とする立場であるか、それを否定する立場であるか、どういう感じでしょうか。いかがですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  この議事録といいますか、報告書といいますか、いただいて、この中でも最終的には審査委員等による要望については、労委規約ですね、これに明文化されなかったという事実も記載されてございます。
 繰り返しになりますけれども、私どもも先ほど来、冒頭に申したとおり、神奈川県労働委員会事務局にも問い合わせをし、この要望書については法的拘束力がないと、あらかじめ何度も繰り返し申し上げているとおりなんですけれども、そこでこの議論とどう、上畠議員がおっしゃるように、理解するかというのは、確かにいろいろ議論はあるとは思います。思いますけれども、私どもの立ち位置はこの要望書には法的な拘束力がないという立ち位置でございますので、その旨で御理解いただきたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  つまり、何ら影響を及ぼさないということでよろしいですか。市長。
 
○松尾崇 市長  我々の判断に何ら影響を及ぼすものではありません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  わかりました。その上で、労働委員会規則の議を経ていないような要望を出して、明らかに労働組合側に加担された委員の先生方に対して、私はこういうふうに、労働委員会はあくまでも労働者の見方、そういうわけじゃなくて、不当労働行為かどうかまず審査して、公平にジャッジする場、準司法機関なんです。であるならば、委員について差しかえであるとか、疑義申し立てであるとか、少なくとも上申書によってきちんと遺憾の意を表明する、そういったところ、上申書は何度も出されていますけれども、そういったところを鑑みた対応というのは、今、具体的にどうしろとは言いませんけれども、こういったところで公平にジャッジを求めるという意味では、そういうことについて、こういう委員会の規則にのっとらないことをやったことについては遺憾の意を表明して、上申書等でその意見を盛り込んでいただきたいと思いますが、市長としてはいかがでしょうか。
 
○松尾崇 市長  8月31日付でこの協議に関しては、労働委員会の会長から勧告された申立人との協議に関しては市としては誠実に対応してきたところです。今回の要望書につきまして、市として特段の対応ということは考えてはおりません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  しかし、公平なジャッジをしていただけない、こういった労働委員会規則にはのっとっていない行動をとっているということは十分に熟慮していただきたいと思いますが、いかがですか。
 
○松尾崇 市長  今回こういう形で、何ら法的拘束力がないという中で出されているということでございますから、それらのものの考え方というんでしょうか、今、議員がるる御説明いただいたようなことということも含めて、そこは熟慮してまいりたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それでは、次の項目に移ります。顧問弁護士による善管注意義務違反と鎌倉市の不利益行為への疑義ということで、今回の顧問弁護士、具体的に申しますと神奈川県労働委員会において会長代理を務めていらっしゃる高荒弁護士でいらっしゃいます。
 まず申し上げますけれども、この高荒弁護士は、さきの9月定例会において白紙請求書を、まさに弁護士でありながら、これまでのとおり支払いとしてはずっと白紙請求書で支払いを行っていた方であるということの事実確認からお願いします。
 
○佐藤尚之 総務部長  鎌倉市には3人の顧問弁護士の方がいらっしゃいますけれども、そのお一人でございますので、そのとおりです。
 
○7番(上畠寛弘議員)  本来ならば、弁護士の先生というのは大変な立派な社会的地位、能力を持っていらっしゃる方ですから、通常期待される注意義務というのは課せられております。それが弁護士に対して課せられております。ほかにも会社の経営者とか公認会計士とか、そういう方にも課せられていますけれども、やはり鎌倉市はお客様です、弁護士にとって。お金を払っているんです。
 だから、当然ながら鎌倉市が行っていることについて不適切であるという見解を後から言われて、いや、不適切ですね、でも自分はやっていましたよなんて開き直ることは決して許されないことだと思いますけれども、それはもう9月定例会の話ですから、これ自体も私、それで信頼は大分失墜していますけれども、お伺いしたいと思いますけれども、高荒弁護士は公益委員会議に、当然ながら、会長代理として参加されていらっしゃるかと思うんですけれども、高荒弁護士がまさに鎌倉市に対して勧告を出した、この勧告における公益委員会議の議の際には、高荒弁護士御自身は公益委員会議の議において会議に参加されていらっしゃったのか否か。いかがですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  公益委員会議には参加をされているということは聞いております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  つまり、この具体的な勧告のときに顧問弁護士はいたわけですよね。実際、勧告の内容は、鎌倉市としては子供のための計画を進めたいという立場ですから、当然ながらあの勧告を出されたことについては、どちらかというと労働組合に立った勧告であるという認識でよろしいですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  少なくとも協議を誠実にやっていきなさいというところは、先ほど市長が申しましたとおり、尊重していくことになりますが、特に組合の事務所の明け渡しについては、私どもの主張と一部ずれがあるということは認識はしてございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  大変答弁しづらい質問をしてしまって申しわけございません。しかしながら、これは勧告が組合側に立った勧告だったわけです。鎌倉市に対する組合側の勧告だったわけで、その勧告の決定に際して、公益委員会議の議において先生が、要は退席もせず除斥もされていないということでよろしいですね。
 
○佐藤尚之 総務部長  会議の場にはいらしたとは聞いてございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  発言はされているんですか、その場で何らかの。
 
○佐藤尚之 総務部長  これは先生御本人に確認させていただきましたが、その場での発言はないと承ってございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ただ、発言はしていなくても、その場で、つまり何も発言しなかったら了承ということなんですね。よく本会議場でも委員会でも、御異議ありませんか、なし、ほかの人も何も言わない。そういった場合それで了承という意味で、その中でも、簡易採決の一つとして意思決定に参画しているわけです。まさにこれ、議会人であれば、意思決定に参画しているなとすぐわかるわけでございますけれども、公益委員会議において発言していなかったとしても、それにおいて異議を挟んでいないということは了としたこととして意思決定に参画したものと考えますけれども、これについて総務部長、見解はいかがですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  申しわけないのですが、私は高荒弁護士そのものじゃありませんので、お答えはできかねます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  しかし、了とするか否かと、これは個別具体的ではございませんけれども、簡易採決になっているんですよ。公益委員会議において。異議も言っていないわけですから。高荒先生は何ら発言されていなかったとしても、その場においては本来は除斥されるか、顧問弁護士であることは高荒先生御自身が知っているから、みずからそれを申告して退席すべきであったと私は考えますけれども、それは市長、いかがお考えですか。発言しなかったからといって、市長も議員をされていたからわかると思いますけれども、その場にいたならば、顧問弁護士であることは御自身がよくわかっているんだから、本来であれば退席するのが適切な対処であったと思いますけれども、いかがですか。
 
○松尾崇 市長  るる御指摘いただいていますところの労働組合法の第27条の2第1項第5号に規定します当事者の代理人であることという公益委員の除斥理由に当たらないようにするために、県の労働委員会に申し立てられております一連の案件につきましては、高荒弁護士は市の代理人となっていないということでございますので、我々としては高荒弁護士のそのような御判断ということで考えております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  代理人ではなくても顧問弁護士として契約を結んで、そこで金銭の授受があるわけですよね。今回は組合寄りに立った勧告でしたけれども、逆に鎌倉市側に立った勧告であれば、それであったとしても、それだとあれ賄賂ですよ、鎌倉市側に立った勧告だったら。つまり、その方にお金を払っているわけですから。
 つまり、代理人であるかということについては、それはすごく狭義に解釈されていませんか。広義に解釈をすれば、当然ながら代理人になる可能性も十分あり、また当該事件については代理人でなかったとしても、当然ながら労働相談をすることもあるでしょうし、ほかの件では代理人として最高裁で負けたりもされている方で、当然ながら関係は深いわけでありますよ。それを考えたときには、本来であれば法的な根拠、弁護士会のいろいろな見解を私も調べましたけれども、その上ではやはり退席、除斥されるべきことだったと。これは逆に神奈川県労委の事務局の事務ミスだったというのもありますし、高荒先生が申告しなかった、それは高荒先生の御責任もあったかと思いますけれども、改めて確認させていただきたいと思いますけれども、倫理上も含めた上でそれは不適切であったのではないかと思いますけれども、市長としてはいかがですか。(私語あり)
 先にこの件については全てお伝えしていますよね。この話についても、私、お伝えをしております。その上で、市長の御見解ですよ。そんな難しいこと言っていますか、私。高荒先生と鎌倉市は契約関係にあって、ほかの事件においては代理人として闘っていらっしゃって、そして、その場に顧問弁護士という意味では高荒先生いらっしゃって、神奈川県労委に申告しているかしていないかわからないですけど、申告していたら神奈川県労の事務局のミスですし、会長のミスです。先生御自身が申告していらっしゃらないのであれば、これは弁護士としての倫理としていかがなものかなと私は思い、不適切ではないですかと市長に伺っているわけです。というわけで、休憩とらないでください、私も肩身が狭いので。ぜひ御答弁ください。
 
○松尾崇 市長  この顧問弁護士、高荒弁護士としては、県の労働委員会において公益委員としての職務を全うされているという今のお立場でございます。この一連の案件ですけれども、これに関する代理人としての委任ということについては、これは顧問協定とは別に個別で行っているものでございますから、いわゆる高荒弁護士以外の弁護士が代理人となっているというところです。
 顧問協定を締結して、弁護士に委任している業務は、行政執行上生じる法律問題に係る相談業務を行うというところです。顧問弁護士が県の労働委員会の公益委員の職務として行った行為というところにつきましては、本市との協定に基づく顧問弁護士の職務である行政執行上生ずる法律問題に係る相談業務を行うことに反するものではないために、いわゆる善管注意義務違反に当たるか当たらないかという、そういうところにおきましては、我々としては当たらないと考えております。(私語あり)
 
○7番(上畠寛弘議員)  後ろの方からもいろいろと御助言いただいておりますけれども、私も弁護士会に確認しております。法的に云々、規則に云々ではなく、鎌倉市の恥ずかしい部分だって知っているし、高荒先生は、鎌倉市にとってこれは知られちゃいけないことだって何だって、守秘義務を結んでいますから、高荒先生は御存じなんですよ。
 弁護士のその高尚な職責とその専門知識からすれば、当然ながらこのようなささいなことで突っ込まれないように、ましてやお客様ですよね、クライアントに対してこのようなことを与えないように注意する必要がある。その場合において、高荒先生、これ問題ないというのはおかしいですよ。倫理基準としておかしいじゃないですか。弁護士法にのっとっても、倫理基準にのっとっても、何ら高荒先生のこの行為について、そして簡易採決においても退席しなかったことは問題ないと、そういう見解ですね、鎌倉市としては。きちんと確認をしてもらっているはずなのですが、どうですか。私、事前に申しております、これについて。私、今回かなり珍しく答弁調整いたしましたよね、年末ですから。これは不適切じゃないですか。いかがですか。本当に倫理上にも弁護士会の規則上にも何ら、弁護士法においても、これは一切問題ないと断言できるということですね。
 
○佐藤尚之 総務部長  申しわけないですが、倫理規定のところまで踏み込んでは確認してございません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  確認してない。なぜ確認してないんですか。私、この善管注意義務違反は、善管注意義務違反のそもそもの意味は何ですか。法的なものだけじゃないですよ。通常期待される注意義務を果たすということですよ。民法上の過失とか、そういった細かいことも入れば、当然ながら弁護士としての倫理基準に含まれるわけですよ。まさにここにどんぴしゃで善管注意義務違反と通告で書いているのに、なぜそれを確認してないんですか。
 この場では断言できない。すぐ確認していただけることは可能なんですか。どうですか。弁護士会にはすぐ確認できると思いますけど。すぐできるはずです。私だってすぐ確認したんだから。そこだけごめんなさい。倫理基準をひもとけばわかるじゃないですか。法制に行ったらあるから。
 
○松尾崇 市長  先ほど私、答弁をさせていただきました。善管注意義務違反ということでの御指摘いただいておりましたので、調べております。その中においては、この顧問弁護士が県の労働委員会の公益委員の職務として行った行為につきましては、本市との協定に基づく顧問弁護士の職務である行政執行上生ずる法律問題に係る相談業務を行うことに反するものではない、そのためにこの善管注意義務違反には当たらないという見解でございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それの根拠は、もう一度、どこに書いてあるんですか。総務部長でいいです。具体的な根拠だけ。
 
○佐藤尚之 総務部長  これは、民法第644条にこの善管注意義務の規定がございまして、これを読みますと、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負うということと、善良な管理者の注意とは、受任者の職業、地位、知識等において一般的に要求される平均人の注意義務をいうと、こういったものがございまして、法制担当で解釈した内容で今お答えしたところでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  いろいろな善管注意義務が求められる場面はあるんですけれども、今回の場合は644条のみの善管注意義務違反ということですね。広義なところにおいては別に何も確認はされていないということですか。ほかにおいて。644条だけ。倫理基準とか、そういったところに抵触する云々。
 では、善管注意義務違反に抵触するか否かじゃなく、その辺について倫理基準に抵触するかということについても含めて、私はこれ、広義な解釈をして出したわけですけれども、弁護士法や倫理基準にのっとって、そのあたりについては断言することもできず、この高荒先生の今回の公益委員会議での対応が適切であったとは断言できないんですね。
 644条においては問題ないという市の見解はわかりました、解釈はいろいろありますから。私の見解としては、これは広義な意味で善管注意義務違反と入れたわけです。だって、善管注意義務違反は民法第400条にもございますし、ほかにもいろんなところであるわけですよ。400条は不動産の関係も含まれますけど。そういったところを解釈したところで、弁護士の倫理基準とか、そういうところを含めた上で鑑みたときには、今回の行為が適切な行為であったと断言することはできないか否か、これはいかがですか。
 
○瀧澤由人 副市長  ただいま上畠議員から言われた部分で、十分な解釈をしてなかったという御指摘かと思います。ですから、今のこの場で弁護士法であるとか倫理基準についてそこまで踏み込んでお答えできないと。ただ、そういった前提において、今、市長が答弁しました違反には当たらないということは、644条の解釈上の話ということで、それ以外の部分については改めて検討したいし、答弁はさせていただきたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  つまり断言することはできないということですね。
 
○瀧澤由人 副市長  そういうことであります。
 
○7番(上畠寛弘議員)  断言することができないような状況で、やはり信頼関係が果たしてあるのかということを考えれば、この断言することができないこと自体が恥ずかしいことだと捉えていただきたいと思います。そういう疑義が持たれること自体が恥ずかしいですよ。
 そういったところも含めて高荒先生と話していただき、きちんと見解をまた出していただける。今とは言いませんよ。次もいろいろ質問することあるから。それ約束してください。
 
○瀧澤由人 副市長  お約束します。
 
○7番(上畠寛弘議員)  弁護士の倫理規定にのっとっているかどうかもちゃんと確認してください。
 次に移ります。鎌倉山の件について移ります。これについては主に小林副市長ということで質問をさせていただきたいと思っておりますけれども、今回の判決につきまして、最高裁に対してお願いして判断いただいて、結局、鎌倉市の申し立て理由については認めてもらえなかったと。そもそものこの最高裁の結果についてどのように捉えていらっしゃいますか。
 
○小林昭 副市長  今回の判決につきましては、市街化区域と市街化調整区域において完了検査済み後の取り扱いが違うという見解が示されたということで受けとめております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それだけですか。今回、小林副市長がこの意思決定において、市長が風邪を引いていらっしゃいましたよね。インフルエンザになられたか何かで。そのときに代決された理由は何だったんですか。
 
○小林昭 副市長  代決についての御質問でございますけれども、二審の判決から2週間以内の申立書の提出の期限が迫る中で、市長がインフルエンザのため病休に入ったという状況におきまして、やむを得ない措置として行ったものでございます。文書システムによる電子決裁が原則となっている現状で、市長が直接端末を操作し決裁をすることができないシステム上は、代決する方法しかなかったということでございます。
 上告申し立ての方針につきましては、市長が病休に入る前に市長の判断を確認いたしました。代決についても御了解をいただいているところでございます。
 しかしながら、このような重要な決裁でありながら、代決をシステム上行ったことについては、以前、6月議会においても御指摘を受けた点でございまして、この内容については真摯に受けとめているところでございまして、今から考えますと、システムによらず、別途紙決裁等をとるなどして、市長の自宅まで伺って決裁行為を受けるべきだったのかなということで考えております。
 いずれにせよ、代決したかどうかにかかわらず、本件の上告受理申し立てにつきましては、担当副市長として、当然私の責任というものがあるという認識でございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  事前に市長の判断というのはお伺いしていたということですけれども、小林副市長自身、さまざまなキャリアを持たれて、今回、鎌倉市側としては市街化区域、市街化調整区域の判例、ごちゃまぜといいますか、そもそも市街化区域の判例を根拠に闘っていましたよね。高裁において異例の事態で地裁に差し戻しというような結果が出たと。それに当たって、市長が確かに判断したのかしれませんけど、この意思決定において小林副市長は関与していたんですか。
 
○小林昭 副市長  上告受理申し立てについての市長協議の中では、関係部局と一緒に私も参画をしております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  その際には小林副市長自身、この上告するに当たってのどういうようなアドバイス、また御見識、御見解等を披露されて、市長に対して補佐されたのかというところは、具体的にいかがでしょうか。
 
○小林昭 副市長  上告受理申し立てにつきましての市長協議の中では、市民が相手である訴訟を上告することに対しての慎重論が出される一方で、許認可事務の現場からは、法令の解釈に関する重要な事項でありまして、今回、最高裁の判断を仰ぎたいという意向も出されました。その議論の中で、一審以来の市の主張を変えることなく、最終的に上告受理申し立ての方針を市長が判断されたということでございます。
 今回の方針の決定に当たりましては、私としては、行政として最善の対応は何かということを念頭に置き、議論を行ってきたところでございますが、従来から開発行政においては一般的に検査済証が完了した時点で訴えの利益はなくなるという認識が通例でございます。逆にこの中で高裁の当時の判決というのはかなり異例なものだというような受けとめはしておりました。
 
○7番(上畠寛弘議員)  結局、小林副市長はその際、意思決定にどのような御助言を市長に対してされたのでしょうか。
 
○小林昭 副市長  それぞれのメリット、デメリットを客観的に担当から御説明し、その補足をさせていただいたということでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  今後、小林副市長、行政マンとしてさまざまな御経験、国土交通省での御経験もある中で、補佐する立場として、どうでしょう、今後も訴えていくべきだと市長に対して助言する御姿勢なのか、どういうことを助言していきたい、そういうふうに考えている、何かありますか。
 
○小林昭 副市長  本件につきましては、先ほども申し上げましたとおり、異例の判決という受けとめを当時しておりました。その件につきましては、今後、判決というものの取り扱いについていろいろな波及効果もあるだろうということと同時に、逆にここで上告をしないということによって、本論の議論に入れるというメリットもあるということでお話を申し上げたところでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  もう少し明解な御答弁をいただきたいと思うんですけれども、今後、地裁に行くわけですけれども、地裁において、今までの行政経験、いろいろな御経験、見識ある中で、小林副市長としては、これはどうでしょう、今後もまた住民相手に闘っていくべきだと思いますか。
 
○小林昭 副市長  先ほど申し上げました本論につきましては、地裁では引き続き原告側審査請求時からの主張の訴えでございます個別の雨水排水の脆弱さだとか、造成が地盤に与える影響だとか、あるいは既存宅地への疑義だとか、二次開発の疑義だとかいうことについて今までも争ってきたところでございまして、この具体論に入る前に訴えの利益がないということでとまっております。そういう意味で、これについては本市の判断の正当性について主張をしていくことになると考えております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  していくことになるじゃなくて、していくべきだという考えなんですね。そういうことですね。きちんと言ってください。
 
○小林昭 副市長  本件につきましては、県の建築審査会においても一定の判断が出されている案件でございまして、この訴訟の取り下げがあればということでございますけれども、地裁ではまずは今後本論についての議論を受けるという形になると思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  意味はわかりますけれども、闘っていくべきだということですね。それは是とするということですね。是か非か、是ですか。
 
○小林昭 副市長  そのとおりでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、本件について県としても確かに異例だったという見解だったということは私も調べて聞いております。どうでしょう、これ、神奈川県だけではなく全国的な問題だと思うんですね。確かにその判例を引用している自治体は多いです。しかしながら、最高裁においてこういう結果が出たと。その時点においては、国の見解というのはどのようなものだったのでしょうか。
 
○小林昭 副市長  本件について国の見解をまだ確認はしておりません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  せっかく小林副市長がこの鎌倉市に迎えられた理由というのは、やはり小林副市長のキャリア、また今まで構築されてきた人間関係、そういったところも含めて期待されているわけでございます。特に賛成された議員の方々は、だから賛成されたんだと思うんですよ。そういうことを考えれば、当然ながらそれは期待されるところであるので、国に対しての見解はまさに高裁において判断がされたときにとっておくべきだったと思いますけれども、いかがですか。今後とっていただけますか。
 
○小林昭 副市長  今後、見解について照会をしていきたいと思っております。加えて、今回、市街化区域とは違って、市街化調整区域の扱いというのが、訴えの利益が完了検査後も残るということになりますと、今まで想定しなかったいろいろな問題が生まれてくるとも考えております。その対応についても、一鎌倉市だけではなくて、当然、この開発許可自体、本来所管しております神奈川県、あるいは他の自治体との情報交換なども必要になってくると思っております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  何で国と言うのを嫌がる。他の自治体じゃなくて国ですよね。
 
○小林昭 副市長  国も含めてでございます。言い落としまして失礼いたしました。
 
○7番(上畠寛弘議員)  わかりました。国としての見解、市街化区域、市街化調整区域で今までそういった見解についてとられてこられなかったということなので、それはしようがないですよ。実際に小林副市長のキャリアを見たときに、それにもろ、所管していたという経歴はないのは私も存じ上げておりますけれども、ぜひ、これをどうするかということは市長の方針ですけれども、今後もきちんと最後まで小林副市長も市長を補佐していくという意味で任期を全うしていただけるということでよろしいですか。
 
○小林昭 副市長  仰せのとおりでございます。
 
○議長(前川綾子議員)  次に、長嶋竜弘議員の発言を許可いたします。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  お時間をいただきましてありがとうございます。
 緊急性のある内容で、このまま越年したら私は問題があると思っておりまして、緊急質問ということでさせていただきたいと思います。
 文書質問、一般質問でも取り上げた定期代の問題でございます。これは市民の方からの通報があって、もともと私が随分前から議題にしていることでございます。調査をしてほしいと、不正な受給があるんじゃないかということで申し上げていたところ、この12月2日から本日まで職員課で調査を行っている途中ですね。きょうまでですから。きょう締め切りだそうです。
 でございますが、その途中経過という報告をきのういただきました。職員課からですね。それで、その中身でございますが、まだ途中経過で集計が全部出ておりませんが、調査の対象者、これは当然定期代を支給している職員の方、432人の調査の結果が出ていると。その中で、電車の定期券を出している方のうち、15名の方が定期を不所持だった。つまりお金が支給されているのに持っていなかったということでございます。それとバスの定期券の不所持者、持っていなかった方が149人いたと。432人のうち合計で164人ということで、大変数が異常なぐらい多い状況だと思います。
 それと、調査を始めた12月2日以降に慌てて定期券を購入した方が今のところ21人いらっしゃるということでございますので、それはちょうど期限が来たからという方もいらっしゃるとは思いますが、合わせると185人ということになってきますが、まず、この数字について確認したいと思います。今申し上げたので間違いございませんか。
 
○佐藤尚之 総務部長  今の数字で結構でございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  私も余りにも多いのでびっくりした次第でございますが、これだけたくさんの人数がなぜ不所持なのか、内容、理由、それぞれあると思いますが、私の見解としては、この中で不正が内在している可能性がかなり高いのではないかと考えておりますが、行政側としてはどのような認識、見解をお持ちでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  この定期券の購入の状況は、今るる御説明いただいたとおりでございます。特にバスについては、定期券そのものが3カ月が最高ということもございまして、現在ではSuicaとかPASMO、こういった利用者が多いということも改めて認識いたしました。
 当然ながら、交通機関の利用を届けている職員につきましては、所属長が定期券の所持を確認するなどチェックはしてございますけれども、今、集計中のこの調査結果を十分考慮いたしまして、不正防止等々の対応策をもう少し具体的に考えていきたいと考えてございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  聞いたのは方法論じゃなくて、かなりの異常な人数ですけれども、不正があるのではないかという疑いを私は持っているんですが、行政としてはどういう認識、見解をお持ちかどうかということをお聞きしたんです。
 
○佐藤尚之 総務部長  公務員でありますので、不正がないということを前提としてというところではありますけれども、調査結果を見て、それは当然ながら考えていきたいということでございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  今のよくわからなかったんですけれど、あるとは思っていないということで、部長はそういう見解、認識だということでいいですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  あってはほしくないという意味であります。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  ほしくないのは私だってあってほしくないです。皆さんそう思っていると思います。当たり前ですよ。この間から渡邊昌一郎議員が性善説か性悪説かという話をされていましたけど、そこがそもそも違うんだなと。皆さんと我々とはね。そういうふうに私は思っておりますが、市長は今の人数を聞いてどのように認識を持っておられますか。
 
○松尾崇 市長  今、部長が答弁したように、本来、法律、条例を守るという立場でございますから、不正ということがあってはならないし、あってほしくないと、そういうことでございますけれども、これだけの人数が定期券を買っていないという状況からしますと、不正を行うことができないような仕組みづくりというのが必要だと感じます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  仕組みづくりは私も新人のときから言っているんだけど、やっていただけていないのが現状です。過去にも二度私が言って調査をして、これで3回目です。3回目なんです。
 だからこうやって緊急で申し上げているんですけど、これが不正かどうか、人数はそれで、調査は終わっていませんから、全部かかるともっと数が出てくると思うんです、持っていない方が。今これで緊急質問を聞いて慌てて買う人もいるかもしれませんが、きょう締め切りということなんで、それが不正かどうかを調べなきゃいけないと思うんですが、人数だけ出してもしようがないですよね。中身について不正か否かというのは調べなきゃいけないと思うんですが、それはどういうことだったら不正が行われていると判断できるのか、どうやってそれを調査するのか。
 
○佐藤尚之 総務部長  まず、JRなどの電車については、当然ながら定期という購入が一番最も合理的であって経済的でありますので、この定期券のチェック、これが第一義的にあるだろうと思います。これも、今回も調査いたしましたけれども、当然ながら、通勤手当が出るのが4月と10月でございますので、そういった時期にとらわれず、このチェックが必要であると、現場においてチェックをすることが大事であるということになります。
 それから、非常に難しいなと思っているのは、ICカード、いわゆる先ほどSuicaやPASMOの部分ですけれども、いろいろ職員課内部でも議論してございますが、例えば、カードの履歴というのがどうも出るそうなんですね。PASMOや、あるいはSuicaですか、そういった履歴が簡単に出るということもございまして、そうした履歴の確認、こういったものも当然ながら不正防止の一助になると考えてございまして、今後この履歴等々の提出も視野に入れて、この問題に対応していこうと考えてございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  今、履歴の話が出ましたけど、JRのホームページを調べましたら、駅の端末でも個人で、御自分で50回分と書いてありました、ホームページに。私もやってないんで、どうかわかりませんが、それは自分でも調べられるということなので、例えばSuicaで出勤している日に、IDカードで出勤は確認できますから、来ているかどうか。その日に、例えば交通機関の申請しているところを乗っていなければ、これは完全に不正ということなので、データで今とれるので、やれると思いますので、それは今やっていただけるというお話だったので、やっていただきたいと思いますが、調査というのですけれども、実は、この間の一般質問でも幾つか同じような事例を御紹介しましたが、人数が多い事例は、2010年10月31日に神戸新聞にあったんですけれども、西宮市、ここで不正受給が100人超えということで載っておりまして、市は返還請求へということで、3,500人対象ですから対象人数が随分多いですけど、それで100人を超えることがわかったと。
 この中には、申請より安い路線に乗車していた、公共交通機関ではなくバイクで通勤、バスに乗らず徒歩や自転車を利用といったケースが見つかったと。調査に対し、健康のため歩いていた、不正とは思わなかったと、もしくは転勤や引っ越しなどルート変更の申請を忘れていたということ等が理由として、まあ多分これに近いものではないかなと推測できる部分もございます。
 これに対して、市議会で30年間一度も調べてなかったことを指摘されて、その後の記事がなかったので、多分これは返還されているんだと思いますけれど、調査に当たっては定期券、回数券のコピー、領収書、磁気カードのデータなどの提出を求め、申請と照合したということでございますので、そういうやり方があるということでございます。
 先ほど、Suica、それから回数券というのもバスはあると思います。特にバスは不所持者の人数が多いんですが、Suicaと回数券の利用というのは、定期券代で申請、バスは3カ月になっているんですね。6カ月で買えませんので、6カ月に1回、4月と10月に支給されるんですが、3カ月ごとに分けて買うというのが基本、1カ月でも買ってもいいよということになっているということでございますが、それは定期券が基本で、申請の金額は定まっているわけでございますが、この額でお金がおりているにもかかわらず、Suicaや回数券でふだん来ているということになると、差額が出てくると思います。
 これ私、調べさせていただきました。例えば、200円のバスの路線、例えば鎌倉駅から鎌倉宮、それから浄妙寺、大仏さんだと大仏坂まで行けるのかな。例えばそういう範囲があります。200円の範囲でSuicaで乗りますとどうなるかというと、195円なんですね、集金されるのが。この上半期、土日を除きます、土日開庁日もあるからあれですけれど、この上半期で4月から9月までそれぞれ出勤日、土日祝祭日を除いた日が何日あるかというと、4月が21日、5月が18日、6月が22日、7月が22日、8月が21日、9月が19日ということで、6カ月で123日あります。
 今申し上げた1回、195円ですね。往復ですのでその倍、通勤ですから当然倍になりますが、これに123日でその額を掛けますと、6カ月一遍に支給されますので、6カ月それで通勤するとどうなるかといいますと、Suicaで195円で通勤した場合は4万7,970円でございます。そうしますと、定期代だと、3カ月、3カ月で買った場合、幾らかというと4万9,360円なんですね。もともと6カ月乗ると1,390円、定期代のほうが高いんですね。Suicaのほうが安いのがわかっているんですね、最初から。
 これ、例えば有給休暇で休んだらまた減りますし、病欠の場合は有給をとるんでしょうけど、あといろんな事情で使わないということがあると回数が当然減ってきますので、それはSuicaでやったほうがいいわけですけれども、ここで問題は、実費請求が原則だと思います。差額、要するに4万9,360円、全部普通の、旗日を除いてカレンダーどおりに来た場合は4万7,970円ということで、1,390円、申請と実際に使った額が、差額が6カ月で出るわけでございます。
 そういう場合は、当然のことながら返還する義務があると思いますけれど、それは全部ポケットに入っている可能性があるということですが、その点についていかがでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  今、200円の例で御紹介いただきましたが、これ以外にも240円とかいろんな例がございまして、その差額も私どもも今計算をしてございます。
 今の通勤手当の仕組みを申しますと、給与条例の中に諸手当の分野の一つとして通勤手当が位置づけてございます。条例、規則になりますけれども、1カ月の定期代相当分が通勤手当ですという仕組みになってございます。
 今、御案内のとおり、当時は、当時といってもかなり前だとは思うんですけれども、定期代が一番安いというのが、世の中のといいますか、これはほぼ周知の状況でございまして、こういったデジタルの仕組みがどんどんふえて、むしろ定期代のほうが割高になってきたということの認識は十分にされていなかったということは十分反省しなければいけないと思ってございます。
 そういったことから、通勤手当の認定の際のルール、ここを改めて今の状況に合ったやり方を早急に検討して、改正していきたいと考えてございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  是正の措置はそういうことで、後で聞こうと思ったらそれは言われたんですけど、そうじゃなくて、現状こういう差額が発生していて、市民の皆さんから預かった税金で実際に使った額と違う額が職員に支給されて、その差額は懐に入っているわけですけれど、これは問題なのか否かという、不当利得という言葉がありますけど、全く問題ないという見解を今持っておられるのかどうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  バスのカードについては、現在の通勤手当の認定の仕組みがそうなってございますので、結果的にそこの差額が生じて、それが職員の通勤費以外の金額になるということについて、そのものについては不正という概念は私はないと思っています。
 ただ、例えば当然バスで申請をしていて、先ほど事例もありましたけれども、バス以外の、例えばバイクで通勤するとか、こういった場合はその返還の義務が生じると思っていますので、これは当然、今調査している中でも明らかにしていきたいと思っております。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  はぐらかされている感じがするんですが、定期という決まった3カ月、3カ月を足して6カ月でこの金額ですよというので申請をしておいて、それより安いもので使っているということに問題がないかということなんです。今Suicaの例を言いましたけど、それは今言った事例は全く問題ないという解釈をお持ちですかとお聞きしているんです。
 
○佐藤尚之 総務部長  全く問題ないと言われると、いささか自信がないんですけれども、先ほど言った通勤手当の支給の仕組みというのがございまして、1カ月の定期代をそこで認定しているという事実がございまして、本来であれば、電車のように定期で本人が持っていれば全く問題ないということになると思うんですが、先ほど言ったSuicaというものが、あるいはPASMOというものが世の中に出てきて、考え方を改めなきゃいけないということは先ほど申したとおりでございますので、私としては今の状況においては、少しグレーかもしれませんけれども、問題ないと思ってございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  グレーというのはやっちゃいけないんです。わからないけど、市長、いいですか。今と同じ質問ですが、これについて市長はどういう見解をお持ちですか。
 
○松尾崇 市長  先ほど説明させていただきましたけれども、職員の給与に関する条例におきまして職員に通勤手当を支給するということになっています。この条例の施行規則におきまして、交通機関が定期券を発行している場合は定期券の価格と規定をしているものですから、決してグレーということ、答弁ございましたけれども、私の認識としてはそうではなくて、決して不正ではないという認識でございます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  それだったら、行政のやっていること自体が間違っていると。ですよね。実費じゃないのを認めているということになりますよね。それはSuicaが出てからなんて随分たっていて、そんなのわかっていて、すぐわかる話じゃないですか。是正措置をとっていないというのは問題があると思うんです。それは職員が不正をやっているんじゃなくて、行政がそういうことをやっていないわけですよね。それは問題ないですか。
 
○松尾崇 市長  議員から質問等を受けまして、私自身も認識として定期が一番安いものだろうなと実は考えていた部分がございました。しかしながら、職員課の報告等も受けまして、今、御指摘あったように、PASMOやSuicaで買ったほうが定期よりも安いということがあるというのは、恥ずかしながら私は今回初めて知った次第でございます。
 こうした内容でございますから、今、御指摘いただいたように、これでいいということは考えておりませんで、至急見直しの必要があると考えておりまして、見直しをしてまいりたいと考えています。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  これはSuicaだけじゃなくて、実は回数券というのがあって、回数券はもっと割引率が高いんですよ。バスカードというのは廃止になりましたけど、私はいつも買っていました。あれのほうが割引率、Suicaの割引率よりも高いんですよ。そんなのわかった話で、それをずっと言っているのに、改正がされていないということでございまして、これ実は調べると、民間企業、行政だけではなくていろんなところで問題になっているんですね。弁護士の質問サイトでもいっぱい質問があります。これについて、それは不正か、否かですね。
 そんなのわかった話で、職員課がそれをやっていない時点で大問題だと私は思うので、これはまた民法第703条に基づく不当利得の返還請求が可能と。時効は10年ということなので、例えば監査請求をすればこれに当たると思っておりますので、今後、まだ全部出てきていませんので、私も今後どうするかは検討したいと思いますが、今のSuica及び回数券の差額の話がまず一つあるのと、申し上げたとおり、Suicaでチェックは、Suicaを持っていればデータチェックはできますから、実際に日数分使っていなかった場合、Suicaは今いろんなもの買えますね。御案内のとおり。当然いろんな路線に乗れます。ほかにも利用できますから、それが個人の所有なのか、通勤の定期用のSuicaなのか、まざっちゃう場合も可能性としては非常にありますね。御本人がいろんなところで使って。
 そういう問題が一つと、例えばきょうは天気がいいから、きょうみたいな日は私もずっと歩いてきましたけど、定期代でもらっているにもかかわらず歩いてくれば、それは使わなくてよくて、その分片道195円、今の200円の範囲だったら、使わなくていいわけですよね。そういう日が何日もあったらば、全然使ってないとなったらどうなんですかと。家族に車で送ってもらったらどうなんですか。きょうは雨だから車で送ってもらったと、そういうことだって皆さん多々あるわけですよね。そういうことを重ねると、今の小さい差額が、いいよいいよということだと、そのうち、定期代だけ出しておいて、毎日自転車で行こうとか、歩いて行こうとか、そういうふうになっていくわけですよね。
 その中身についてをきちんと調べてやっていただけるんですか。どういう状況だったかというのはヒアリングしなきゃだめですよね、持ってない人に対して細かく。それと証拠をとらないといけないですよね。それだったら、そういうふうにしていたと。その辺はやっていただけるんですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  今回の調査でございますけれども、定期券の購入時期とか期間とか、そういったものを所属長を通じて報告することになってございますが、Suicaについての利用履歴までは今回要求してございませんでした。そういったことから、先ほどのSuicaであれば50回ですか、記録があるということがございますし、PASMOのほうは20回ということだそうであります。そういった内容も含めて、足りない部分については追加して考えていきたいと思います。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  ちょっと危ういですよね。電車の定期のところの理由というのが書いてあるんですけど、近日中に購入予定であった。持ってないんですよ。何で持ってないの。転居予定であると。Suica等使用。変更届提出済みなのに買ってない。回数券を使用。こういう事実があるわけでございまして、これは放置できない中身でございまして、まだ全部出てきていませんから、私も今後追いかけさせていただきますけれど、これ緊急質問なので、もう終わりにしたいとは思いますけれど、現在は市長部局の職員のみの調査をしているところということでございますので、人数は少ないですが、その他消防、それから教育委員会、あらゆる雇用体系の方々がいらっしゃいますが、これは全部、交通費支給されている方全部調査を市長の責任においてするべきだと思いますが、いかがですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  資料を提供させていただいたのは、今おっしゃるとおり市長部局のものでございますが、あわせて教育委員会と消防についても同時並行でやってございますので、この数字が出次第また加えて御報告させていただきたいと思います。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  その報告はどういった形でやっていただけるんでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  長嶋議員にも出次第提供させていただくとともに、必要であれば常任委員会等々で報告をさせていただきます。
 
○5番(長嶋竜弘議員)  この問題は大きいので、私は常任委員会等で報告したほうがいいかなと思っています。それは皆さんのあれにもよりますけれども、中身が不明なままで終わらせては絶対にいけないと思っております。
 あと、最後に、今お話しした中で、明らかに不正だという事実があった場合は、当然のことながら懲戒処分の対象になりますね。きちんと鎌倉市の懲戒処分の指針に書いてあります。ほかの自治体の事例も前に紹介させていただきましたが、懲戒処分になっているのがかなりあります。
 なので、見つかったらその時点ですぐ是正をしないといけません。まだ来週以降、出勤も年内何日もあるわけで、それはきょう締め切りだとある程度わかることもあると思いますので、それについては、小さい額だから放っておいていいというわけではなくて、市長は一円も無駄にしないとおっしゃっているわけですから、もし不正が見つかった場合ですよ、とりあえず処分は後でいいとは思いますけれども、すぐとめなきゃいけないですよね。1日、例えば100円だろうが50円だろうが10円だろうが、いけないわけで、それについてはすぐやっていただけますか。是正措置。
 
○佐藤尚之 総務部長  そういった事案が明らかになれば、そのように対応していきます。
 
○議長(前川綾子議員)  以上で緊急質問を終わります。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第2「陳情第19号医者が処方する薬の有効期限が、患者に判るようにする意見書を国・県に提出することを求める陳情」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員)  (登壇)ただいま議題となりました陳情第19号医者が処方する薬の有効期限が、患者に判るようにする意見書を国・県に提出することを求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 陳情第19号は、去る12月2日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本陳情の要旨でありますが、市民が市販薬を購入する場合は、食品などと同様に使用期限が記載されているものの、医者が処方する錠剤などがシートで渡される場合は、使用期限などが記載されておらず、不明であることから、製造最小単位における使用期限の記載を求める意見書を国・県に提出することを求めるものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
 一つは、有効期限を表示したほうがよりよいことは理解できるものの、一方で、有効期間内であるとの理由から、処方された期間を超えて薬を飲んでしまう危険性もあると考えられる。医薬品については、現在の法律において使用期限の記載が個別に規定されているものとそうでないものが区別されていることも踏まえると、もうしばらく状況を見守っていきたいという立場から、継続審査とすべきという意見であります。
 もう一つは、基本的に処方薬は処方日数が決められているものの、効果を含めた使用期限を記載することで薬を飲む患者の安心にもつながること、また、有効期限の表示によって期間内に薬を飲むことについての意識が高まるということもあり、法的な制約がない中、意見書を提出することで問題提起する必要があるといった理由から、結論を出すべきであるという意見であります。
 以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。陳情第19号医者が処方する薬の有効期限が、患者に判るようにする意見書を国・県に提出することを求める陳情を採決いたします。陳情第19号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、陳情第19号は採択することに決定いたしました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第3「諮問第1号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員)  (登壇)ただいま議題となりました諮問第1号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについて、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 諮問第1号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 まず、本件異議申し立てに至る経過でありますが、異議申立人が本年10月30日付で提出した旧901会議室に係る行政財産目的外使用許可申請について、市が同日付で不許可処分を行ったことに対し、11月24日付で異議申し立てがなされたため、地方自治法第238条の7第4項の規定に基づき、議会に諮問されたものであります。
 次に、異議申し立ての内容でありますが、市が組合事務所の継続使用について、県労働委員会からの勧告があったにもかかわらず、その後三度の交渉を経たのみで、いずれの交渉においても本庁舎敷地内での代替場所を提示しないまま交渉を打ち切り、今回の処分に至ったことは、明らかに勧告に反するものであること、また、これまで長年にわたり組合事務所が供与されてきた中、供与を取りやめ、または供与の条件を著しく不利なものとすることは、支配介入に当たり、憲法第28条に抵触するものと思料されること、さらに、申請にある11月30日までの使用期間については、市が計画する会議室の解体スケジュールの支障となるものではないとの理由から、市が行った行政財産目的外使用許可申請に対する不許可処分を取り消し、異議申立人が行った当該許可申請について、これを許可することを求めるものであります。
 理事者の説明によれば、旧901会議室については、子ども会館・子どもの家の整備という行政計画を進めるため、今年度中に解体する必要があり、この状況に鑑み、今回の目的外使用の申請について、地方自治法第238条の4第7項の「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」との規定に鑑み、不許可としたものであるとのことであります。
 また、本来庁舎は行政目的に使用される行政財産であり、地方自治法によりその使用を例外的に認めることができるとされているにすぎず、異議申立人は市に対し貸与請求権を持つものではなく、今回の組合事務所移転の件については、さきに述べたように、行政目的を達成するために不許可としたもので、労働組合の運営に関する支配介入を意図したものではないこと、さらに、県労働委員会からの勧告については真摯に受けとめ、本庁舎敷地内に供与できるスペースがないことから、本庁舎敷地に近い施設を提案するなど、誠実に対応してきているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、市においては早急に組合が退去可能となるような代替場所を提示すべきであり、組合においても解体工事の着工スケジュールに支障を来さないよう退去することが求められていることから、双方は誠意ある協議を進めるべきであるが、申請にある財産の使用期間は既に経過していることから、申し立ての利益は認められず、却下とすべきとの意見が出されましたが、行政の手続に瑕疵はないと判断されることから、多数により、本件について棄却することが妥当であるとの結論に達したのであります。
 なお、今後、計画を進めるに当たり、市・組合双方に対し誠意ある協議を進めることを求めることを特に意見として付するものであります。
 また、答申の内容につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または答申案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。諮問第1号行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立てについてを採決いたします。本件は、答申案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、諮問第1号は答申案のとおり決定し、市長宛て送付いたします。
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○議長(前川綾子議員)  日程第4「議案第49号市道路線の廃止について」「議案第50号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(小野田康成議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第49号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第49号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第49号市道路線の廃止について申し上げます。
 今回廃止しようとする路線は4路線で、枝番号1の路線は現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第50号枝番号1の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番号2の路線は、現在、一般交通の用に供していないため、枝番号3の路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第50号枝番号4の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番号4の路線は、現在、一部、一般交通の用に供していない路線で、一般交通の用に供している箇所については、議案第50号枝番号3の認定に係る路線として再認定を行うため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第50号市道路線の認定について申し上げます。
 今回認定しようとする路線は4路線で、枝番号1の路線は、議案第49号枝番号1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、枝番号2の路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、枝番号3の路線は、議案第49号枝番号4で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、枝番号4の路線は、議案第49号枝番号3で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第49号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第49号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第50号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第50号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第5「議案第67号工事請負契約の変更について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第67号工事請負契約の変更について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第67号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、議会の議決を要しない契約として平成26年度に締結した砂押川沿い歩道整備工事に係る請負契約について、契約金額の変更を行おうとするものでありますが、今回の変更によって議決を要する契約となったものであります。
 変更の理由は、昼間工事へ変更したことにより、24時間の交通規制期間の延長が生じ、それに伴う交通誘導警備員の増員などが必要となったもので、変更の内容は、本年9月に増額変更した契約金額から、消費税及び地方消費税を含む1,545万3,720円を増額し、変更後の契約金額を1億5,765万6,240円としようとするものであります。
 当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第67号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第6「議案第66号業務委託契約の締結について」を議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第66号業務委託契約の締結について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第66号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後8日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本件は、鎌倉市立中学校給食調理等業務の委託契約を、横浜市保土ヶ谷区岩間町二丁目120番地、ハーベスト株式会社と締結しようとするものであります。
 理事者の説明によれば、事業者の選考については、プロポーザル方式による公募を行ったところ、3者から応募があり、提案内容を公平かつ適正に審査するため、選考委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った結果、評価項目の最高得点を得た当該事業者と契約を締結しようとするもので、契約金額は、喫食率ごとの1食単価に月の合計食数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た金額となります。
 また、契約期間は、仮契約の期間を含め、本年11月27日から平成39年10月31日までであります。
 当委員会では、以上申し述べました契約内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
 
○24番(赤松正博議員)  ただいま議題となりました議案第66号業務委託契約の締結について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、賛成の立場で意見を申し上げます。
 中学校給食の実施は、市民の皆さんが長年要望してきた懸案の課題でありました。一歩前進であると受けとめております。
 もとより私ども日本共産党鎌倉市議会議員団は、本来学校給食法に基づき直営自校方式で行う必要があると申し上げてまいりました。学校給食法は栄養バランスのとれた魅力ある多様なもの、料理に即した食器具、ふさわしい喫食場所、調理後短時間で適温で、衛生的・安全な給食を提供するよう求めておりますが、今回の鎌倉市が進めようとしている給食は、デリバリー方式により弁当給食を実施するというものであります。
 子供の貧困が大きな社会問題となっておりますが、就学援助金受給者にも弁当が支給の対象となり、子供の成長に大きなプラスになることを期待するものですが、その上で検討しなければならない課題もまた多々あろうかと思います。2,200食以上を工場で賄うという点で配慮しなければならない課題も多々あります。
 先ほど申し上げました学校給食法の五つの基本点に照らして、市が業者への指導を責任を持って行うことが非常に重要であります。この点で、市側の栄養士を配置するとのことでありますが、これが確実に実施されるとともに、学校関係者等がお弁当をつくる工場を見られるよう見学コースをつくるなど見える化を行うことを強く要望しておきたいと思います。
 教育委員会は食育の大切さを述べていますが、地域の食材の活用や地元業者への発注、また、冷凍食品を極力使わないなど、食の大切さ、季節感などを配慮した取り組みが継続的に行われるよう求めたいと思います。
 さらに、今回の給食実施は完全給食ではなく注文方式であることから、今後に残された課題も多々あり、実施を重ねる中で検討を深めることをお願いしておきたいと思います。
 今後とも学校給食法に基づく温かくおいしい安全な給食が提供されることをお願いをして、討論を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第66号業務委託契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第7「議案第51号不動産の取得について」「議案第52号不動産の取得について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第51号不動産の取得について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第51号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第51号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市十二所字和泉谷497番、地目は山林、取得面積は2万542.97平方メートル、取得価格は1億476万9,147円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第52号不動産の取得について申し上げます。
 本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市今泉一丁目144番、地目は山林、取得面積は6,845.76平方メートル、取得価格は3,422万8,800円であります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第51号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第51号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第52号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第52号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第8「議案第53号指定管理者の指定について」「議案第68号建物明渡等請求訴訟の提起について」以上2件を一括議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第53号指定管理者の指定について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第53号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第53号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市文学館条例に定める鎌倉市文学館の指定管理者を、鎌倉市長谷一丁目5番3号、鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
 理事者の説明によれば、指定管理者の公募に当たっては1団体から応募があり、選定委員会を設置し、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行った結果、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
 なお、指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間とするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第68号建物明渡等請求訴訟の提起について申し上げます。
 本件訴訟提起の内容でありますが、市所有の旧901会議室の使用について、地方自治法及び鎌倉市公有財産規則の規定に基づき、行政財産の目的外使用許可をした相手方である市職員労働組合が、許可期限である本年10月31日を過ぎても当該建物を使用し続けていることから、同組合及び市職員労働組合現業職員評議会に対し、同建物の明け渡しと、規則に規定するもののほか、電気・上下水道料金実費分及びその他会議室が返還されないことに起因する損害についての賠償金の支払いを求めるため、訴訟を提起するものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、仮に、議会として本件訴訟提起を了とした場合、反対に争議を長引かせ、結果的に行政計画の遅滞につながる懸念があるため、まずは双方の協議が必要であると判断されることから、協議の結果を待つという意味で継続審査とすべきとの意見が、また、一部委員から、市と組合との協議は、現段階で着地点まであと一歩のところまで来ており、折り合いをつけるのは市長の裁量の範囲内であって、司法の場に委ねる必要はなく、さらに過去の裁判における判断基準を考慮すると、市の請求は棄却される可能性が高く、今回の訴訟提起は市にとってメリットはないと判断されるとの意見が出されたのであります。
 以上のような意見が出されましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ここで御報告申し上げます。昨日付で長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、中澤克之議員、松中健治議員から、議長の手元まで鎌倉市職員労働組合旧901会議室における退去拒否と占拠について参考人を招致し、意見聴取を行うことを求める動議についてが文書をもって提出されました。
 本動議については既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
 提出者から説明を願います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ただいま動議として提出いたしました鎌倉市職員労働組合旧901会議室における退去拒否と占拠について参考人を招致し、意見聴取を行うことを求める動議について、提出理由の説明をいたします。
 まず、本件にいたしましてこの鎌倉市議会におきましては、労組の声を、労組を擁護する会派の議員からは間接的に紹介はされておりますが、例えば窓口でいいとか、窓口を鎌倉市役所内に置いてくれとか、本庁舎の敷地内に置いてほしい、また、具体的などこに代替案として鎌倉市役所の中で場所が欲しいだとか、そういったところについては直接この市議会の場においては聞いておりません。よって、公式な場において参考人を招致し、その声を伺いたい、そういったところでございます。
 また、労働委員会に対して救済申し立てがあった際、前議長に対して申し立てということで労働委員会の会長から確かにどのようにするかという文書が届いておりますけれども、代表者会議においては議会側は出席しないと確認をいたしました。しかしながら、私個人としても、ぜひとも労働委員会の場で本来ならば公式にきちんと主張はしたいという立場でございますし、また、本件の提出者の議員はすべからく全て無所属の議員でございまして、代表者会議において意思決定に参加することはできません。よって、労働委員会に参加できないということを代表者会議において決めたのであれば、それではしようがないから、私自身は労働委員会に出席したいけれども、この市議会の場においてお話を伺いたい、そういうような思いでございます。
 また、労働委員会に関して、確かに出席を決定して参加しないということになっておりますけれども、労働組合の占拠に関して、実際にこの占拠にくみする、手伝う労働組合側の人間も、ぜひともそういう意見、市議会の意見もあれば、また組合側の弁明も聞かない、そういった場で、市議会で一方的に言うのはひきょうであるという申し出もございました。ならば、この公の場で、市民の皆様も見られるこの鎌倉市議会において、参考人としてお呼びして話を伺ってみようではないかということで、労働組合側の意見をこの場合、私は酌み取って、この動議を提出した議員と相談して、提出したわけでございます。
 それでは、具体的な参考人の招致に関する日時について説明いたしますが、午後4時を既に過ぎておりますので直ちにということで、平成27年12月18日直ちに、場所は鎌倉市議会本会議場で、そして案件に関しましては、鎌倉市職員労働組合旧901会議室における退去拒否と占拠について。
 参考人の指名をいたしますが、参考人の指名といたしましては、鎌倉市職員労働組合中央執行委員長の芳賀秀友氏、前鎌倉市職員労働組合中央執行委員長の小原芳則氏、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会会長の加藤洋二氏、そして意見を求める事項に関しましては、旧901会議室を市いわく不法占拠する件についての主張、弁明、そして2番目、公文書改ざん、遅刻等、懲戒を受けていながら旧901会議室を占拠する理由について。
 以上について意見を求めたいと、そのような思いでこの動議を提出させていただきました。総員の御賛同を賜りますようにお願いいたします。
 以上で提出理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより本動議に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 次に、討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○6番(保坂令子議員)  議案第68号建物明渡等請求訴訟の提起について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論に参加いたします。
 市として目指さなくてはならないのは、子ども会館・子どもの家の整備事業を円滑に進めることです。明渡等請求訴訟の提起を早期に行うことがこれに資するものであるのか、よく考えるべきです。むしろ年明けの工事請負契約締結日までは整備事業を進める上で猶予がありますので、根気強く組合との協議を進めて、話し合いで合意点を見つけることが現実的な対応です。市と組合との協議においては、組合は建物明け渡しに応ずる姿勢であり、問題は、本庁舎敷地内でのサテライト的な小スペースの確保に絞られてきているとのことです。その気になれば決着まであと一歩です。
 必要な執務スペースがないのだから、目的外使用にスペースを割くことができないということを言いわけにされていますが、12月11日の総務常任委員会では、ある部署の大船支所から本庁舎への移転を数カ月前に決めた事実が明らかになりました。これには大変驚きました。司法の場に委ねなくても、市長の裁量の範囲内で折り合いをつけることはできるのではありませんか。今、訴訟提起を急ぐべきではありません。
 また、明渡等請求訴訟は、子ども会館・子どもの家の整備事業の円滑な遂行に資することがないばかりか、かえって妨げになりかねません。裁判に訴えることで話し合いによる早期の解決が遠のき、司法の判断が市の主張を酌んだものになる保証もありません。訴訟を提起するなどの強硬な姿勢を示すこと自体が目的になってしまい、本来目指すべき子ども会館・子どもの家の整備という行政計画の推進が二の次になっているように思えてなりません。
 市と組合の双方に申し上げます。早期の解決が図られないことで不利益をこうむるのは、子ども会館・子どもの家を利用する子供たちです。この点を重く捉えて、互いの立場、意見を尊重し、良識のある交渉を行い、早急に解決を図ることを求めます。
 以上で討論を終わります。
 
○24番(赤松正博議員)  議案第68号建物明渡等請求訴訟の提起について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
 今問題になっている市職員組合の事務所問題は、そもそも労使の協議によって解決すべき問題であります。行政財産の目的外使用許可期限が過ぎても使用し続けているので明け渡しを求めるためと提案理由に述べられておりますが、なぜ組合が明け渡すことができずに使用し続けているのか。しかも組合は市の事業計画に沿って事務所から移転することに了承している中で起こっている問題ですから、まさしく市長の行政の長としての姿勢と力量が問われている問題であると思っております。
 しかも、これについては、去る8月31日に神奈川県労働委員会より本庁敷地内での事務所を継続して使用することについて誠意を持って十分に協議することとの市長に対する勧告が発せられている中で起こった問題であり、さらにこの勧告から約3カ月間たっていますが、これに沿った努力を何ひとつしてこなかったことが今の状態をつくり出しているのであります。
 11月24日、神奈川労働委員会において労使双方による意見陳述が行われました。
 組合の委員長は次のように陳述したそうであります。これは組合の機関紙「あゆみ」に全文が掲載されておりました。きょうこの議案にかかわる部分に限定して、一部私は紹介をしたいと思います。
 これは勧告後、初めて組合と市との話し合いが行われた10月15日以後の流れについて陳述した部分でありますが、8月31日の措置勧告にもかかわらず、市当局は本庁敷地内では難しいと主張するのみでした。その後の折衝で市当局は現在の組合事務所から徒歩数分のところにある福祉センターの3階にある倉庫を提示してきました。面積は現在の事務所の3分の1程度、天井むき出しで空調もなく、照明や電源も不足するため、事務所として使うには相当の改修が必要です。それでも組合側は、事務所を丸ごと本庁舎敷地内に残すのが難しいなら、本体は福祉センターに移すことにして、そのかわり書記2名とコピー機などが入る小さな出張窓口の設置の見通しを求めました。しかし、当局側は、サテライトの検討はするが時期は言えない、11月2日には移転するようにというもので、その条件を言われたその日から土日を含めて4日間しかない。実際に組合がこれ以上何と言っても市長は動かず、10月29日深夜になって市長は一方的に交渉を打ち切りました。組合として行く場所もなく、10月30日からきょうまで常駐しています。市長はこれを不法占拠と言っていますが、労働委員会の勧告を無視して本庁敷地から追い出そうとすることこそ不当労働行為です。組合としては早く行き先を決めて退去したいのですが、動くに動けないのです。組合は現在の旧901会議室にこだわってはいないこと、何度も申し上げてきました。本庁敷地内に組合事務所を求めるべきところを、小さなサテライト窓口を本庁敷地に置く見通しがあれば、本体はほかでも受け入れるとまで申しました。当局の御事情を考慮して、組合の姿勢として後で弁護団から怒られそうなぐらい譲歩を示しました。組合が居座っているから子供の施設ができないと言われますが、実際はこういうことなのです。組合役員も市職員です。現在の事務所から動けずに悪者扱いされていることには耐えられません。事態の早期解決のため、緊急の措置をお願い申し上げて、陳述を終わります。こう述べておられます。
 この訴えに市長がどう答えたのか。小さなスペースでも確保すること、できないのかと、こういった前向きに問題解決を探ろうとする道ではなくて、事務所の明け渡しの仮処分申請であり、今、議題となっている本裁判を起こしてまで明け渡しを迫るというものであります。なぜここまでかたくなになり、労使合意による解決の道を探ろうとしないのか。地労委の勧告に沿って解決を図る努力をなぜしないのか。全く理解できません。
 先日の総務常任委員会では、次のようなことが明らかになりました。ことしの2月から3月にかけ、組合は担当部局より、本庁舎地下にある美化衛生係の控室への移転の意向を組合は打診を受けていたこと、その後の若干の経過はあるものの、この地下控室への移転について具体的な条件について話し合われたやさきのこと、5月20日ごろ一部議員より、大船支所で執務している勤労者福祉担当の課を本庁に移して、地下のこの場所へとの話があったとのことであります。これまでの組合事務所の移転の話はその後宙に浮いてしまったということであります。
 本庁敷地内にスペースはないの一点張りで、地労委の勧告も無視されてきましたが、本当にないのか、どんな努力がされてきたのか、大いに疑問であります。率直にそう思わざるを得ません。さらに、組合も複数の提案をしているとのことでありますが、私も同僚議員と一緒に市が借りている県有施設の空きスペースについての提案もいたしました。検討すべき余地はまだまだあります。問題は、地労委の勧告に沿った努力をするかどうかです。労使の紛争は明け渡しの訴訟では解決しません。それどころか、このまま推移すれば、市が不当労働行為で救済命令を受けることになりかねないことを率直に申し上げておきたいと思います。
 二つ目の反対理由を申し上げます。懸案である子ども会館・子どもの家という、市民、そして保護者、子供たちとの約束に重大な障害を、この裁判を起こすことによって市長みずから障害をつくり出してしまうことであります。
 組合との話し合いによって合意ができれば、あしたにでも事務所の移転は可能であります。このまま横浜地裁で係争となり進んでいけばどうなるのか。大阪の例を見れば明らかであります。橋下市長が大阪地裁に起こした組合事務所明け渡し裁判、実に約1年半かかりました。鎌倉市ではこんな無駄な時間はかけていられないのです。市長が起こそうとしている裁判によって、最終決着まで子どもの家の建設の全てにわたり、少なくとも旧901会議室の建物と土地の周辺は一切手がつけられなくなるのです。
 市長、本当にこんなことでいいんでしょうか。議会の一部からは、組合が不法占拠している、福祉を妨害しているのは組合だ、高裁、最高裁まで闘えなどという声が、この議場からも聞こえましたが、これではますます施設建設はいつのことになるのでしょうか。市長はこんな道を本当に選択するのですか。
 また、このような主張をする目的がどこにあるのか、私は率直に疑問を感ずるのでありますが、それは私だけではないと思います。既に市は11月19日に明け渡しの仮処分を横浜地裁に申請をしましたが、地裁の所属は第7民事部の扱いとなっています。複数の識者の話によれば、仮処分申請であっても、不当労働行為の救済申立事件が神奈川県労働委員会で係争中の案件であることからも、それ相当の時間は避けられないというのが共通の見方であります。ここから出てくる答えははっきりしているではありませんか。県労働委員会の勧告に沿って一日も早い解決を図ること、私は、もうわずかとなりましたが、年内に解決を図って、事業計画が予定どおり進むように最大限の努力を強く求めたいと思います。
 つい先ごろ、大阪市の橋下市長の市庁舎からの職員組合追い出しに対して、中央労働委員会は施設管理権の濫用であるとして厳しい命令を下しました。これに続いて12月15日、つい数日前、組合に橋下市長名で謝罪をし、今後このような行為は繰り返さないと記した橋下市長名の誓約文を組合に手渡したと報道されておりました。
 また、同じ大阪で、これは一昨日の話ですが、全職員を対象としたアンケート調査と称する思想調査が大阪で行われました。これに対して大阪高裁は、一審の判決と同じく、憲法が保障する団結権やプライバシー権の侵害であると、政治活動の自由への侵害でもあるとの判決を下しました。
 今、市民の間ではこの労働争議をめぐって西の大阪、東の鎌倉と言われているようであります。鎌倉市が市政の中に、大阪市のような権利侵害とならないように、憲法第28条と労組法をしっかり位置づけて、裁判によるのではなくみずからの力で労使の協議によって問題の解決を図ることを強く求め、本件訴訟の提起には反対を表明して、討論を終わります。
 
○2番(竹田ゆかり議員)  議案第68号に反対の立場で討論に参加いたします。
 議案第68号は、労働組合が目的外使用している事務所を許可期限を過ぎても使用し続けているとの理由により明け渡しと損害賠償の支払いを求めるというものですが、そもそも鎌倉市の執務スペースが不足している現状があり、子どもの家待機児童数も今後ふえていくことが見込まれる状況の中、第5分庁舎建設が喫緊の課題であることは職員全体が共通で認識する課題であります。
 そこで、これまで第5分庁舎建設のために明け渡しを求められることになった労働組合の移転先について、市当局と労働組合との協議・交渉が進められてきたわけですが、合意が得られないからと市当局が一方的に話し合いを打ち切り、目的外使用不許可処分を出し、さらには建物明け渡しと損害賠償を求める訴訟を提起するという一連の流れを考えると、一体これまでどのような協議がなされてきたのか、誠意ある協議が十分になされてきたのかとの疑念が拭い切れません。
 管財課担当者の話によれば、労働組合が目的外使用をしている901会議室解体のための入札公告が12月7日、開札が12月22日、1月6日契約完了とのことでした。そして、少なくとも1月6日以降に仮囲いがされ、工事が始まる。つまり事務所を物理的に明け渡さなくてはならない期限は1月6日ということになります。
 また、市が労働委員会に提出した意見書の中には、今後の目的外使用許可についてという項がありました。その中では次のように書かれています。10月末までに協議が調わない場合には、協議を続けることとするが、組合事務所が最終的にいつまで使用許可可能かということについては、改修設計の中で敷地内の建物を解体する必要性が生じた場合には当該必要な時期に解体することとなり、改修設計の中で敷地内に建物があっても支障がないということになれば、実際に改修工事が始まる時期まで使用許可可能と考えていると。労働委員会に提出された市からの意見書にはそう書かれています。
 にもかかわらず、使用許可期限を市が言う実際に改修工事が始まる時期よりも2カ月以上も前に設定し、明渡訴訟を起こすという市の対応が果たして適切であったのか。労働組合側が市当局の対応に誠意が感じられないと主張する気持ちも理解するところです。そして、労働委員会から8月31日に出された誠意を持って十分協議するようにとの勧告書に応えたものとは言えません。
 今後も協議を継続すると市当局は再三述べていますが、その協議とはどのような協議のことなのでしょうか。誠意を持って十分な協議をするということは、互いの立場を理解し合い、交渉相手の言い分にじっくりと耳を傾けること、時間の許す限り知恵を出し合うことではないでしょうか。もっと言うならば、誠意ある交渉とは、結果ではなく、その協議・交渉の過程にこそあるのではないでしょうか。
 また、市が労働委員会に提出した意見書の中には、非公式なやりとりではあるが組合側へ地下の環境保全課作業控室への移転という話をしたと書かれていました。しかし、その後何の説明もないまま、ほかの課が入ることになったことについては、何らかの説明が事前にあってしかるべきと思います。
 市当局が県の所有施設を借りて、本庁舎から出ている部署がある中、組合事務所が本庁舎に入ることは市民に対して説明がつかないという主張は理解するところです。しかしそれは、組合事務所が本庁舎に入ることによって、その結果、どこかの部署が新たに出ていくことになるのであるならば、説明がつかないということもわかります。しかし、組合側はこれまで目的外使用を許可されていた901号室の床面積の3分の1となる福祉センターへの移転を受け入れています。そして現在求めているのは、サテライトスペースとしてのわずかなスペースだけです。
 労働組合とはそもそも職員の労働環境の向上を目指すことが共通目的の団体です。職員の待遇改善、誰もが働きやすい環境をつくることが目的の団体です。鎌倉市職員のメンタル休職者数は他市と比べて高く、その解決策は見えない中、さまざまな職場環境改善を市とともに進めていくのが労働組合ではないでしょうか。安全衛生委員会にはなぜ労働組合代表者が入っているのでしょうか。それは、働く者の立場からの意見を重視しなさいということであり、安全衛生委員会は労働組合と市当局がともに市職員の労働環境を考えていく場なわけです。組織の中で働くということはさまざまなストレスを生みます。労働組合はまた個人的な悩みの相談場所であり、多くの職員が力強く感じたり、互いに支え合うことを実感できるところでもあります。
 以上のような労働組合の果たす役割を市がしっかりと認識できているならば、せめてサテライトスペースだけでもとの認識に立つならば、これまでの協議の中で何らかの着地点が見つけられたのではないでしょうか。
 訴訟を起こすということはすべきではありません。訴訟を起こすということは、信頼し合うべき職員にとって、市とともに協働を進めていきたい市民にとって、鎌倉市で生まれ育つ子供たちにとって、何の利益もありません。今後とも互いに真摯に協議を進めていくという姿勢を貫くことが、今後の行政計画を円滑に進め、待機児童対策を着実に進め、市民の信託に応える市役所となるのだと思います。
 まだまだ話し合いの余地はあります。労使ともに誠意を持って協議を進めてください。繰り返しになりますが、誠意とは、結果だけではなく話し合いの中でこそ感じるものです。事務所退去を期限2カ月以上前に迫ること、その執行を司法の判断に委ねてしまうのは、決して誠意ある対応とは言えません。
 鎌倉市職員の労働環境をともに高めていくという共通目的のために協議を続ける中で、エネルギーを使っていただきたい、労力を使っていただきたい、知恵を絞っていただきたい、そういう願いを込めて、議案第68号に反対いたします。
 以上で反対討論を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。
 まず、鎌倉市職員労働組合旧901会議室における退去拒否と占拠について参考人を招致し、意見聴取を行うことを求める動議についてを採決いたします。本動議のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、本動議は否決されました。
 次に、議案第53号及び議案第68号の採決を行います。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第53号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第53号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第68号建物明渡等請求訴訟の提起についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第9「議案第54号指定管理者の指定について」「議案第55号指定管理者の指定について」「議案第56号指定管理者の指定について」以上3件を一括議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第54号指定管理者の指定について外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第54号外2件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 なお、これら3議案は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするものであります。
 初めに、議案第54号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市市民活動センター条例に定める、鎌倉市民活動センター及び大船市民活動センターの指定管理者を、鎌倉市御成町18番10号、特定非営利活動法人鎌倉市市民活動センター運営会議としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、当該法人は、指定管理者について公募した際に応募のあった唯一の法人であり、選定については、選定委員会を設置し、指定管理者としての能力、適性について、応募書類に基づくプレゼンテーション及び選定委員による質疑の実施並びに指定管理業務の事業計画が適切か、事業計画書の内容を遂行する能力を有しているかなどの視点から審査を行った結果、指定管理者として適当と判断したとのことであります。
 なお、指定期間は平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第55号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市老人福祉センター条例に定める老人福祉センター4施設の指定管理者を、鎌倉市御成町20番21号、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、当該法人は、指定管理者について公募した際に応募のあった唯一の法人であり、公平かつ適正に選定するために設置された選定委員会において、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングなどを行った結果、指定管理者として適当と判断したとのことであります。
 なお、指定期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第56号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市障害者自立支援施設条例に定める自立支援施設「鎌倉はまなみ」の指定管理者を、鎌倉市植木18番地、社会福祉法人清和会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、当該法人は、指定管理者について公募した際、応募があった唯一の法人であり、公平かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、募集要項及び審査要領等の審議、プレゼンテーション及びヒアリングを行い審査した結果、指定管理者として適当と判断したとのことであります。
 なお、指定期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第54号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第54号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第55号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第55号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第56号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第56号は原案のとおり可決されました。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (17時45分  休憩)
                   (18時00分  再開)
 
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第10「議案第57号指定管理者の指定について」「議案第58号指定管理者の指定について」以上2件を一括議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(小野田康成議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第57号指定管理者の指定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第57号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 なお、これら2議案は、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定をするため、議会の議決を得ようとするものであります。
 初めに、議案第57号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市営住宅条例に定める市営住宅等の指定管理者を、横浜市中区日本大通33番地、一般社団法人かながわ土地建物保全協会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、公募に当たっては2団体から応募があり、選定委員会で書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った結果、鎌倉の地域特性を踏まえた具体的な提案であること、配置人員も多く、財務諸表などから経営の安定性が十分にあると判断されること、指定管理料を廉価に設定し、経費の縮減に努めていることなどの理由から、同法人が指定管理者として適当であると判断したとのことであります。
 なお、指定期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第58号指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、鎌倉市都市公園条例に定める鎌倉広町緑地の指定管理者を、鎌倉市腰越1560番地の8、鎌倉広町パートナーズ共同事業体代表者、特定非営利活動法人鎌倉広町の森市民の会としようとするものであります。
 理事者の説明によれば、公募に当たっては1団体から応募があり、選定委員会で書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った結果、利用者サービスの向上や地域との連携に対する取り組みが評価できるなどの理由から、同法人が指定管理者として適当であると判断したとのことであります。
 なお、指定期間は平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間を予定しているとのことであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第57号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第57号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第58号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第58号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第11「議案第61号鎌倉市市税条例の全部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第61号鎌倉市市税条例の全部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第61号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、本年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、新たに市税条例に委任される「徴収の猶予に関する申請手続等」及び「新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の賦課に関する特例割合」の2点を規定するほか、地方税法に準拠すべき事項で必ずしも本条例で繰り返し明示する必要のない条文を削除した上で、全体の構成を整理するため、条例の全部を改正しようとするものであります。
 また、これに伴い本条例を引用している「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」及び「アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例」について規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、徴収の猶予等に関する規定及び軽自動車税の税率の特例に関する規定等については平成28年4月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。
 議案第61号鎌倉市市税条例の全部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第12「議案第60号国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」「議案第64号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
 
○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第60号国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第60号外1件は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後8日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 初めに、議案第60号国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。
 本条例は、本年9月1日から国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法が施行され、家庭的保育事業等の職員及び放課後児童支援員の資格として、保育士のほかに国家戦略特別区域法に定める地域限定保育士が加えられたことから、関係する鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について規定の整備を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 次に、議案第64号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
 本改正条例は、平成24年7月から「かまくら子育てグループ懇談会」と市の協働事業で運営してきた梶原子ども会館について、協働期間の目安であった3年間が経過することに伴い、平成28年度以降指定管理者制度を導入し、同会館の管理運営を行わせるため、必要な規定を定めようとするものであります。
 その主な内容は、同会館の利用に関する業務等を指定管理者に行わせる旨を規定するとともに、同会館の開館時間を一定の時間内において延長することができる旨を規定するほか、指定管理者の指定に係る要件等を定めようとするものであります。
 なお、指定管理者の指定に当たっては、選定委員会の設置を予定していることから、附則において、鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部改正として、第2条別表に新たに鎌倉市子ども会館指定管理者選定委員会を規定しようとするもので、指定管理者の指定についての規定及び鎌倉市公の施設の指定管理者選定委員会条例の一部改正については公布の日から、その他の規定は、平成28年10月1日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
 まず、議案第60号国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第64号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第13「議案第63号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 観光厚生常任委員長の報告を願います。
 
○観光厚生常任委員長(三宅真里議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第63号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第63号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後9日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、特定非営利活動法人等への寄附を促進するものであり、地方税法に基づいて制定された同条例において、個人市民税の寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人に、新たに1法人を追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。
 議案第63号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第14「議案第62号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 建設常任委員長の報告を願います。
 
○建設常任委員長(小野田康成議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第62号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第62号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本改正条例は、歴史的な建築物に関する専門的事項を調査審議する専門委員会の設置に関して必要な事項を定めるとともに、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、これまで建築基準法で規定していた建築審査会の委員の任期を条例で定めようとするものであります。
 その主な内容は、重要文化財までには至らない古民家等の歴史的建築物を積極的に有効活用し、地域活性化等に貢献させたいとのニーズが高まってきていることから、建築基準法の適用除外を認める制度の検討などを行うため、建築審査会に新たに専門委員会を設置すること等について規定するとともに、建築審査会の委員の任期について、国土交通省令で定める基準に合わせた内容を規定しようとするもので、審査会委員の任期等の改正規定については平成28年4月1日から、その他の規定については公布の日から施行しようとするものであります。
 当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
 ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑及び討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。
 議案第62号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第15「議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
 総務常任委員長の報告を願います。
 
○総務常任委員長(永田磨梨奈議員)  (登壇)ただいま議題となりました議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
 議案第65号は、去る12月7日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後11日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
 本補正予算は、歳入歳出いずれも1億4,500万3,000円を追加するもので、これにより補正後の総額は619億4,473万6,000円となります。
 補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、ふるさと寄附金推進事業に係る経費及び公衆無線LANの整備に係る経費等の追加を、第15款民生費では、高齢者施設開設準備経費補助金等の追加及び(仮称)由比ガ浜こどもセンター整備事業費の減額を、第20款衛生費では、胃がんリスク検診に係る経費及び戸別収集モデル地区収集運搬に係る経費等の追加を、第40款観光費では、鶴岡八幡宮裏公衆トイレ改修事業に係る経費の追加を、第45款土木費では、岡本二丁目階段復旧工事に係る経費等の追加を、第55款教育費では、小学校給食棟耐震改修工事に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金、寄附金、前年度繰越金及び諸収入の追加並びに市債の減額をしようとするものであります。
 なお、このほかに岡本二丁目階段復旧事業に係る継続費の追加、(仮称)由比ガ浜こどもセンター整備事業費の継続費の変更、名越クリーンセンタートラックスケール復元事業等に係る繰越明許費の追加、市民活動センター、障害者自立支援施設・鎌倉はまなみ及び鎌倉文学館等の管理運営事業費に係る債務負担行為の追加をするほか、地方債についても所要の補正を行おうとするものであります。
 当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして慎重に審査いたしました結果、原局に対する質疑を行った後、保坂令子副委員長及び中澤克之委員から原案に対する修正案が提出されたのであります。
 修正案の主な内容は、まず歳出において、第20款衛生費で計上されている戸別収集モデル地区収集運搬業務に係る経費について、当初の平成28年1月から3月までの3カ月分の予算から、一月分、454万9,000円を減額し、そのかわりとして、クリーンステーション収集に係る経費一月分、116万6,000円を増額しようとするもので、差し引き338万3,000円を減額しようとするものであります。
 また、あわせて、歳入において、第80款繰越金で、歳出の減額に伴う減額を行おうとするものであります。
 当委員会では、議案第65号に対する修正案を原案と合わせて議題とし、修正案提出者から提案説明を聴取した後、慎重に審査いたしました結果、修正案について一部委員から、モデル地区における戸別収集継続の経費を3カ月分から2カ月分とする理由が不明確であり、また、原案のとおり3月までの実施としたほうがモデル地区の住民の混乱を招かないのではないかとの意見がありました。
 その後、まず修正案について採決を行った結果、多数により可決すべきものと決し、さらに修正部分を除く原案について採決を行った結果、全会一致をもって可決すべきものと決したのであります。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ここで御報告申し上げます。議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算について、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から昨日付で修正動議が文書をもって提出されました。
 本動議については既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたします。
 提出者から説明を願います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ただいま動議として提出いたしました議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対する修正動議について、提出理由の説明をいたします。
 鎌倉市における戸別収集のモデル地区については、これまでも延長をしてきましたが、もはや本来のモデル地区としての目的は達成されたと考えます。また、公平性の観点からも、一部地域の市民の方だけが優遇されるモデル地区は即刻是正すべきであると考え、本動議を提出いたします。
 修正案の主な内容は、まず歳出において、第20款衛生費で計上されている戸別収集モデル地区収集運搬業務に係る経費について、当初の平成28年1月から3月までの3カ月分の予算として、三月分1,364万7,000円を全て減額し、そのかわりとして、クリーンステーション収集に係る経費三月分349万8,000円を増額しようとするもので、差し引き1,014万9,000円を減額しようとするものであります。
 また、あわせて、歳入において、第80款繰越金で歳出の減額に伴う減額を行おうとするものであります。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提出理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から提出された修正案に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件に対する委員長報告は修正であります。これより原案及び委員会の修正案並びに上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から提出された修正案に対する討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○20番(中村聡一郎議員)  ただいま議題となりました議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対しまして、修正各案に反対、原案賛成の立場から、みんなの鎌倉を代表して討論に参加いたします。
 今回の補正予算原案は、現在モデル地区で実施されている戸別収集を1月から3月にかけて継続する予算が組まれているものであり、こちらが課題・争点となりました。モデル地区の収集の継続に関しましては、当初予算では12月までとなっていたこともあり、市長から全員協議会での戸別収集に関する方向性が示されてからの提示ということは理解するものの、12月議会での継続案を出すのはスケジュール的に問題はなかったのかという指摘はさせていただきたいと思います。
 私どもの会派としては、今回の補正予算に対しては、対象地域の市民の皆様に対して混乱を与えないためにも、3カ月の継続はやむを得ないという判断から、原案を支持しようとするものです。
 しかしながら、戸別収集に関しては、実施経費圧縮等の課題、実施時期などに対してたび重なる議会での指摘及び今回の議決状況を踏まえ、松尾市長はそのことを真摯に受けとめ、来年度予算編成に対しましては市民の皆様に対して混乱を与えないことを最優先に取り組み、実行するよう要望して、討論を終わります。
 
○14番(三宅真里議員)  議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、総務常任委員会修正案に賛成の立場で討論に参加いたします。
 10月29日に開催された議会全員協議会で、燃やすごみだけの1品目の戸別収集を段階的に実施する方針が発表されました。しかし、12月定例会の一般質問や委員会での質疑を通して、戸別収集導入には多くの問題点があることが明らかになりました。まず、その問題点を上げます。
 1、クリーンステーション収集に比べ年間4億円の経費増と試算され、財源不足の中、全額一般財源からの拠出となります。
 2、多額の経費を投入しても年間わずか700トンの削減効果しか見込めず、費用対効果が悪過ぎます。
 3、全市一斉ではなく段階的に実施となれば、戸別収集の実施地区と未実施地区が生まれ、特定の地域だけが特別なサービスを受けることになり、不公平が生じます。
 4、段階的に実施とした背景には、収集事業者が車両や人員の確保に準備期間が必要としていることがあり、人員等の確保が難航した場合はさらなる経費増が懸念されます。
 5、戸別収集の経費を捻出するために資源物の収集体制を見直すとして、缶、紙類、布類は週1回から月2回に減らすプランが示されましたが、家庭での保管に負担がふえる上、収集日にはステーションに資源物があふれます。
 6、集団回収の復活を選択肢として示していますが、実現の可能性は見えてきません。
 7、瓶は燃やすごみと同時に同じ車両で戸別収集するあわせ収集を先行実施地区で試すとのことですが、戸別収集にかかる経費増は避けられません。
 8、戸別収集に対する市民ニーズは決して高くありません。
 以上のとおり、市の提案している戸別収集は、経費面、収集体制とも鎌倉市民にとって有益なものとは言えず、何より市民の理解が得られていません。戸別収集の全市実施に関するアンケート調査においても、ステーション収集地区の市民は75.2%が現在のステーション収集のままでよいと答えています。資源物の収集体制を見直してまで燃やすごみだけの戸別収集を希望する市民がどれほどいるのか疑問です。
 ステーションまで自分でごみや資源物を運び出すことが困難な高齢者や障害者の世帯を対象に、現在、週に1回、市職員が戸別に声をかけて安否の確認をしながらごみ収集を行う声かけふれあい収集の制度があります。戸別収集より収集体制が充実しているこの制度の利用拡充を図るほうが支援を必要とする市民への有効策と考えます。
 さて、戸別収集モデル事業については、平成27年度の確定した予算では12月で終了し、来年1月以降はステーションに戻すことになっています。しかし、今定例会で、1月から3月までの3カ月間、これまでどおり3品目の戸別収集を継続する補正予算が提案されました。
 さきに述べましたとおり、市が提案する戸別収集は問題が多過ぎ、私どもは反対する立場です。したがって、1月以降も戸別収集を継続させる根拠がなく、本来なら1月からステーション収集に戻す修正案を提案するのが筋だと考えます。しかし、本日12月18日、最終本会議での議決というスケジュールでは、周知期間もとれず、1月からの収集体制の変更は困難と判断をいたしました。よって、2カ月分の現行収集を継続する修正案を提出しております。
 戸別収集モデル地区について、収集体制の環境変化を最小限に抑えるために、私どもが考える今後の具体的な流れは、1月、2月はこれまでどおり戸別収集を継続しながら、3月にステーション収集に戻すための周知と準備期間とします。3月はステーション収集で様子を見ながら、不備があれば、ステーションをきめ細かに設置し直すことや、声かけふれあい収集の拡充等の調整を行う期間とします。最終的に、新年度4月には市内全域を公平にステーション収集に戻すよう、市には最大限の努力を求めます。
 今回の補正予算を認めてしまって、新年度予算まで戸別収集の結論を引き延ばせば、さらなる不安と混乱を招きます。来年4月1日からの新たな収集体制について、新年度予算での決着では遅過ぎます。議会での審査を経て予算が確定するのは3月半ば以降で、戸別収集に反対する議員が多ければ予算はつきません。わずか10日余りでモデル地区の戸別収集をステーション収集に戻すことは困難です。だからといって、周知のためにさらに数カ月間モデル事業を延期するなどといった税負担の不公平を助長するようなことはすべきではないと考えます。今回の修正案は、戸別収集についてこれ以上の税負担を認めず、不公平と混乱を来さないために、この12月議会で議会の立場を明らかにし、市に方針転換を強く求めるという重要な意味を含んだものです。
 最後に重ねて申し上げます。戸別収集については、新たに毎年少なくとも4億円の税負担を将来にわたって続けるというのは、次の世代に財政のツケを回すことになります。市の限られた予算は本当に必要なところに行き渡るよう、有効かつ適切な配分にすることを求めて、討論を終わります。
 
○25番(大石和久議員)  私は、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に反対、総務常任委員会で採択をされました修正案に賛成の立場から討論に参加いたします。
 今回提出された補正予算案、第20款衛生費、第10項清掃費、第10目じん芥処理費には、市内3地区に設けた戸別収集モデル地区における収集運搬委託料の追加予算が計上されており、12月末で終了予定だった戸別収集を来年3月末まで延長するというものです。鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の一部改正において、有料化を導入時、有料化で得られる収入から必要経費を除いた金額を10年後に予定されている新焼却施設の建設基金に毎年積み立てていくことを条件に、賛成多数で可決されましたが、戸別収集を全市に拡大するに当たり、燃やすごみ1品目収集でも約4億円の増額費用を見込み、建設基金に積み立てるどころか赤字になり、さらには全市に拡大しても約700トンの減量効果しか見込まれず、自治体に課せられている最小の経費で最大の効果を上げる施策とはなっておらず、減量効果の見通せる施策も提示されておりません。これは、戸別収集の有料化の同時実施を目指しパブリックコメントを実施したときの市民の声である戸別収集を開始するに当たってのコストの問題、削減効果への懸念が具現化した問題だと考えます。
 また、市民意向を確認するためのアンケート調査において、クリーンステーション収集地区の回答は、現在のクリーンステーション収集のままでよいと回答されている方が75%を超えている中で、減量効果の少ない戸別収集を継続し拡大していく意義と有効性が感じられません。
 鎌倉市は第3期環境基本計画では、「ごみを出さない、ごみを再利用するといった環境に優しい省資源・循環型社会を実現しているまちだと思いますか」という質問に対して、とてもそう思う、少しそう思うと回答した割合が、平成21年度は73.6%だったのに対し、平成25年度には62.4%と1割も低下しており、今後、第3期の計画期間内に省資源とごみの再利用などに関する施策を一層推し進める必要があると考えるとしております。
 松尾市長が就任された平成21年から5年間、年間焼却量3万トン以下を目標にどのような減量化・資源化施策を予定するのかという時期に、1割も市民意識が低下していることを十分認識していただき、ここで一歩立ちどまり、考え直すことを進言いたします。
 本来なら12月末で終了させるべきだったモデル地区における戸別収集については、市民及び収集事業者にも混乱を招くおそれがあり、戸別収集終了の周知徹底期間として2カ月間を認めたことから、この修正案に賛成し、討論を終わります。
 
○12番(池田実議員)  議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)の委員会修正案に賛成、委員会修正案を除く部分に賛成の立場で、鎌倉みらいを代表して討論に参加いたします。
 今回の修正案の内容につきましては、歳出において、第20款衛生費、第10項清掃費、第10目じん芥処理費のうち、平成28年1月から3月までの戸別収集モデル地区の収集運搬業務にかかわる増額補正のうち、3月の1カ月分の経費を減額し、当初予算で計上していたモデル地区クリーンステーション収集に係る経費のうち3月の1カ月分を残し、2カ月分を減額しようとするものであります。
 また、歳出にかかわる修正に伴い、歳入の減額を行うものであります。
 平成27年度当初予算の予算審査における説明では、戸別収集モデル地区におけるモデル事業は、6カ月間検証し、その後1カ月間程度の判断期間を設けて、戸別収集実施の有無を決定していくとされておりました。その後の移行期間ということも含めて、9カ月間のモデル地区での戸別収集の経費を計上、その後の3カ月間、すなわち平成28年1月から3月はクリーンステーション収集で行うという説明でありました。
 その後、10月29日に行われました議会全員協議会では、収集経費の削減を検討し、燃やすごみ、燃えないごみ、容器包装プラスチックの3品目から燃やすごみの1品目とする戸別収集を平成30年下期から全市で実施するというものでした。しかし、このために約4億円の増額となるとのことでした。
 この施策を実施するために示された根拠となる考え方につきましては、?ごみ出しに対する高齢者や子育て世代の負担軽減、排出状況の悪いクリーンステーション周辺の負担軽減への寄与については、検証するまでもなく、既に容易に想像できたことであります。?として、重要な減量施策としてその効果が約4%程度と見込まれるという戸別収集が、果たして最小の経費で最大の効果を目指すという行政のあるべき施策なのか、疑問であります。?として、第2次鎌倉市一般廃棄物処理基本計画における事業系ごみの削減量約1,800トンの未達成に対し、小規模事業者の不適切な排出が大きな懸案事項となっており、その解決策を戸別収集にのみ求めていることについてなど、どの要素からも戸別収集の全市展開について肯定的な要素がないと言わざるを得ません。
 そして何より、戸別収集モデル地区のほぼ全戸に対するアンケート結果では、3品目収集の継続を望むのは63%ではありますが、1品目収集はわずかに19%で、本当に1品目収集という収集形態が望まれていると言えるのか、決してそう断じる結果ではないと思います。さらには、13%の方がクリーンステーション収集に戻すべきと回答しております。
 一方、クリーンステーション収集地区の75%が現状維持を望んでおります。1品目収集を望むのが7%、今は想定外の3品目の収集を望む声は11%となっております。どうして戸別収集に対しまして1品目収集を実施していくことが市民の望みなのか、どこをどのように評価すればこうした結果に帰結するのでしょうか。既に施策としてアドバルーンを上げた戸別収集の呪縛に取りつかれているのではないかと思わざるを得ないと感じております。一旦固定化すると、その費用を下げることは大変難しくなります。冷静な判断を今求められているのではないでしょうか。
 なお、戸別収集からステーション収集への周知期間、移行期間の必要性は認め、所要の予算確保については認めたいと思います。しかし、今年度中、具体的には平成28年3月からにはステーション収集に切りかえることが、来年度からの収集形態の混乱を最小にできるのではないかと考えております。周知期間につきましては、今年度実施した戸別収集モデル事業の6カ月のモデル事業の後、仮に1カ月間程度の判断期間を設けてステーション収集にすべきとの検証結果となった場合、実際には戸別収集を行う判断結果は1カ月程度の判断期間をとった10月29日に示されたわけですが、当初の11月、12月を周知期間に当てると考えていたと推測されることから、周知期間としては約2カ月間を要すると判断し、2カ月分の周知期間をとることは妥当と考えているところであります。
 以上申し述べましたとおり、議案第65号の委員会修正案に賛成、委員会修正案を除く原案に賛成するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○24番(赤松正博議員)  議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第4号)に対し、委員会で可決された修正部分を除く原案に賛成の立場から、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して意見を申し上げます。
 今回のごみに関する補正予算は、市長がさきの10月末に発表した来年4月から3年間かけて燃えるごみ1品目を全市で戸別収集するとの方針に基づき、現在モデル事業として実施している3地域の戸別収集について、その予算が12月末であるため、1月から3月まで継続して実施するため、3カ月分の戸別収集予算の増額とステーション収集分を減額した予算を提案しているものであります。
 市が4月から3年間かけて実施しようとしている戸別収集は、モデル地域で実施していた3品目を1品目に少なくし、しかも、資源物収集を週1回から隔週にする、紙、布、缶は町内会等にお願いして集団回収にする等の内容であります。市長はごみについて、今泉クリーンセンターを廃止、かわりの施設はつくらず、市民、事業者の努力に減量を委ね、平成27年度末までに燃やすごみを3万トン以下にするとの内容でありました。議会の多数がそれは無理ではないかとの再三の指摘にも絶対に減量できると言い続けていましたが、結果、3万トン以下に減らせず、補正予算では自区外処理に6,128万円の委託料を提案せざるを得ないのが現実の姿であります。
 有料化を実施し、一定の減量がされたという中で、戸別収集でさらに700トンの減量効果を見込んで、そのためさらに4億円必要だとしています。有料化で一定の減量がされたと言いますが、戸別収集地域では戸別収集でむしろふえている地域もあり、さらに戸別収集を実施して700トン減るという根拠はありません。
 今、市が行うべきは、燃えるごみの53%を占める生ごみの処理、市民や事業者だけにその努力を委ねるのではなく、市が生ごみを資源物として位置づけ収集処理することこそ確実な減量につながります。市が戸別収集で減ると予想している700トンに見合う生ごみの分別を市民に御協力いただき、市が責任を持って処理することであります。生ごみを分類することが確実に燃えるごみの減量につながります。また、高齢者や障害者などについては、ふれあい声かけ収集を拡大し、福祉的対応の拡充を求めるものです。
 補正予算の修正については、モデル収集地域について、ステーション収集に戻すにしても一定の周知・準備期間が必要との配慮から、1月から2月は戸別収集で、3月からはステーション収集に戻し、来年度からの全市的に戸別収集は実施しないよう求める立場から、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。
 議案第65号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。
 まず、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から提出された修正案について採決いたします。上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から提出された修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、松中健治議員から提出された修正案は否決されました。
 次に、委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、委員会の修正案は否決されました。(「数がおかしいじゃないか」の声あり)
 暫時休憩いたします。
                   (18時49分  休憩)
                   (20時00分  再開)
 
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで御報告申し上げます。先ほど委員会の修正案の採決の際、少数の挙手によりまして委員会の修正案は否決されましたと宣告いたしましたが、宣告が誤っておりました。正しくは、多数の挙手によりまして、委員会の修正案は可決されました。宣告の訂正をいたします。
 次に、修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第16「議会議案第13号「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金削減の廃止を求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○24番(赤松正博議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第13号「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金削減の廃止を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金削減の廃止を求める意見書。
 少子化の進行は、一層の人口減少をもたらし、社会経済や社会保障に影響を及ぼすとともに、未来を担う子供たちの健全な成長にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。そのため鎌倉市では、「子ども医療費」を小学6年生まで無料にし、子育てしやすい環境づくりに努力している。
 子育て家庭の経済的負担を軽減することは、少子化対策の重要施策と捉え、全ての都道府県で「子ども医療費」への補助を実施している。
 しかし、現物給付を導入することにより、国からの国民健康保険財政調整交付金が削減されている現状がある。今や日本の人口問題は喫緊の課題であり、国も少子化担当大臣を配置し、子育てしやすい環境づくりに力を入れ、人口減少を食いとめようとしている。全国知事会などの要求により、国の責任で「子どもの医療費助成制度」を創設することや国民健康保険に関する交付金削減を廃止することなどについて、国と地方の協議が開始されている。
 交付金削減を課す行為は、少子化対策に相反することである。以上のことから下記の事項について早期に実施するよう強く要望する。
 1、国の責任で「子どもの医療費助成制度」を創設すること。
 2、国民健康保険財政調整交付金削減を廃止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成27年12月18日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同をいただきますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第13号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第13号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第13号「子ども医療費」無料化と国民健康保険財政調整交付金削減の廃止を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第13号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第17「議会議案第14号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第14号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議について、提案理由の説明をいたします。便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議。
 松尾市長は廃棄物の戸別収集と有料化については、これまで同時実施の方針を議会や市民に対して説明をしてきた。しかしながら、平成27年4月1日より廃棄物の有料化のみが先行して実施され、戸別収集については政策効果の検証と称したモデル事業のみがいまだに継続され、現状、モデル地区(鎌倉山・七里ガ浜・山ノ内)だけがその恩恵を受けている。有料化されていながら、全戸の戸別収集がいまだ実現していない状況は、鎌倉市民にとってもこれまでの市長の言動や市の説明を鑑みれば、理解しがたい状況である。
 平成27年10月29日に開催された議会全員協議会において、市長、環境部長が示したとおり、市民の理解を進める必要性については認識する。しかしながら、モデル地区においては当初反対であった市民も、実際に戸別収集が実施された後には、戸別収集のよさがわかることがアンケート調査結果や戸別収集のモデル地区の住民の声などから示されていることから、まだ戸別収集が実施されていない地域の住民の理解についても、実施においては、理解いただける期待が高まったところである。
 また、戸別収集について、市長は平成30年10月までには全戸実施を行うスケジュールを発表したが、市長の任期は、平成29年10月までである。次の任期に係る平成30年10月までに全戸実施を行うというスケジュールは、次期任期の市長の方針次第で白紙化されることは否めない。実際に6年前、市長が就任した後には、前市長の山崎に建設予定をしていたバイオマスエネルギー回収施設の方針を白紙撤回したことは事実である。
 よって、市長は戸別収集と有料化をあわせて実施に向けた説明をしていた中で、市民から2期目の信託を得た市長の責任として、有料化の先行実施という負担増のみの政策だけではなく、与えられた任期中に市民に約束した戸別収集についても、一部地域の住民だけが優遇された政策の展開ではなく、早期に全戸実施を実現することを求める。
 以上、決議する。
 平成27年12月18日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第14号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第14号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第14号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第14号は原案否決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第18「議会議案第15号家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第15号家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議について、提案理由の説明をいたします。
 もう戸別収集は絶望的でございます。実現いたしません。先ほどの修正案の結果を見ても、もう戸別収集は無理です。この結果があらわれました。私の意思は、平成25年に可決した有料化も戸別収集も反対するという意思でございます。そしてこれは、あくまでもその意思に基づいて提出するということをわかっていただきたい。そもそも戸別収集、有料化、いずれも反対なのです。ならばもう諦めて、有料化を廃止しろというものでございます。
 それでは、便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議。
 松尾市長は家庭系ごみの戸別収集と有料化については、これまで同時実施の方針を議会や市民に説明をしてきた。しかしながら、平成26年6月定例会において市長提出議案である一般廃棄物の収集を有料化とする条例改正案が可決され、戸別収集に先行して有料化だけが、平成27年4月より実施されている。
 そもそも、戸別収集と有料化については、市議会が「家庭系ごみの戸別収集・有料化全市実施の計画を見合わせることを求めることに関する決議」を可決していたのにもかかわらず、当時、決議案の提出議員となった会派議員が有料化の先行実施について賛成し、これまでの市の方針である同時実施の実現が不可能となり、市民にとっては結果として、戸別収集は実現せず、負担だけが重くのしかかっている。
 市長が全員協議会で報告した戸別収集の方針についても市長の任期中に全戸戸別収集を実施しないことは確認されたとおりであり、補正予算を上程する際の議案質疑の際にも市長は改めて戸別収集は計画どおり行うと述べ、市長の任期中に全戸戸別収集を実現することについては否定した。
 現在、モデル地区のみ戸別収集が実施されているが、多数の市民にとっては、有料化によって負担のみを押しつけて、市長は市民の理解が足りないという理由で、全戸で戸別収集を実施しないことで、当初の同時実施の方針を覆した「鎌倉市のごみ行政」は、あまりに無責任であり、鎌倉市民の代表たる鎌倉市議会としては容認することはできない。よって、市民に対して負担のみを押しつける家庭系ごみの収集有料化は即刻見直し、市民の混乱のなきようにしかるべき時期において有料化の廃止を求める。
 以上、決議する。
 平成27年12月18日。鎌倉市議会。
 総員の御賛成を賜りますようお願いいたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第15号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第15号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
 
○24番(赤松正博議員)  ただいま議題となりました議会議案第15号家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議に反対の立場から、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論をいたします。
 決議案は、市長が戸別収集・有料化の同時実施を市民に説明してきたのに、有料化だけを先行して戸別収集を実施しなかったことで市民には有料化だけの負担のみを押しつけているとして、家庭系ごみの収集有料化の廃止を求めているものでありますが、しかし、その一方で、決議提案者は日程第17の決議も提出しております。その内容は、今も説明がありましたが、市長の責任として任期中に有料化の先行実施という負担のみの政策だけでなく、戸別収集についても早期に全戸実施を求めているものであります。
 我が党を初め多くの同僚議員は、リサイクル率全国トップクラスの鎌倉において、今泉クリーンセンターの焼却施設は廃止しても、それにかわる施設をつくらず、1万トン以上の燃えるごみの減量を市民、事業者に全て委ねるという市長の方針には無理があることを指摘し続けてまいりました。今泉クリーンセンターを4月から廃止し、自区外処理をしなければならない事態も見込まれ、有料化等で3万トン以下にできないことは明らかであります。
 今回の決議は、有料化廃止と言いつつ、一方では有料化と同時に戸別収集を早く実施することを求めているものであります。
 我が党は以上のことから、有料化も戸別収集も反対の立場から、この決議案には反対するものであります。
 以上で討論を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第15号家庭系ごみの収集について有料化廃止を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (少 数 挙 手)
 少数の挙手によりまして、議会議案第15号は原案否決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第19「議会議案第16号医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意見書の提出について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○14番(三宅真里議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第16号医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
 本件につきましては、12月9日開催の観光厚生常任委員会において、医者が処方する薬の使用期限が患者にわかるようにする意見書を国及び県に提出することについて、委員全員の意見が一致したため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項の規定に基づき議案を提出するものであります。
 それでは、便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
 医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意見書。
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第50条第14号)によれば、医薬品の使用期限について、厚生労働大臣の指定する比較的短期間で変質する医薬品については、その使用期限を直接容器などに表示することが義務づけられているが、製造または輸入後適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が安定な医薬品については、使用期限記載の対象外とされている。
 一方、市販薬として購入可能な薬には使用期限の表示があり、確認の上使用することができるが、医師が処方し、調剤薬局等を通じて入手する薬には、使用期限が明記されていないことから、患者は使用期限がわからないまま薬を服用していることになる。
 さらに、調剤薬局等が取り扱う医薬品については、薬剤師による安全管理のもと保管されてはいるものの、在庫管理については個単位まで厳密に行うことが困難な状況であり、万一の間違いが副反応の発症や命に及ぶ大事に至ることも想定外とは言えない。
 よって、国におかれては、受動的立場にある患者が主体的に薬と向き合い、安心した服用・自己管理を行うためにも、薬の種別、入手方法を問わず、統一したルールに基づき薬の使用期限を明記することを、法改正を含め求めるものである。
 なお、その際、小錠剤については、シート単位での表記を行うなどの配慮を求めるとともに、処方薬の残余分については、返却・廃棄処分とすることを徹底すべきであることを申し添える。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成27年12月18日。鎌倉市議会。
 総員の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第16号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第16号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第16号医師が処方する薬に使用期限を明記することを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第16号は原案のとおり可決されました。
 なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員)  日程第20「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件について、閉会中継続審査の要求があります。
 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 平成27年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
                   (20時20分  閉会)

平成27年12月18日(金曜日)

                          鎌倉市議会議長    前 川 綾 子

                          会議録署名議員    中 澤 克 之

                          同          納 所 輝 次

                          同          小野田 康 成