平成27年議会運営委員会
11月30日
○議事日程  
平成27年11月30日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成27年11月30日(月) 13時10分開会 15時20分閉会(会議時間 1時間41分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
山田委員長、赤松副委員長、西岡、永田、渡辺、池田、三宅、納所、高橋、久坂の各委員並びに前川議長、吉岡副議長
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田担当書記
〇本日審査した案件
1 本会議第1日(12月2日)の議事日程について
(1)議会の請求に基づく監査結果について
(2)本会議第1日(12月2日)の議事日程について
2 議会運営等の検討について
(1)文書質問のあり方について
(2)個人名等の発言について
(3)意見聴取会・ワールドカフェの運営について(1月30日(土)実施予定)
(4)本会議運営のあり方について
3 その他
(1)次回の開催について
〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に永田委員を指名した後、委員長から、本日の午前中に監査委員から議会の請求に基づく監査結果を受理したため、取り扱いの協議を願いたい旨の発言があり、これを確認した。
1 本会議第1日(12月2日)の議事日程について
(1)議会の請求に基づく監査結果について
 委員長から、監査結果報告書については、本日、監査委員から送付され、既に各控室に配付している旨の報告があり、これを確認するとともに、取り扱いについて休憩を挟み協議した結果、件名を「議会の請求に基づく監査の監査結果について」とし議事日程に供すること、代表監査委員は登壇して報告を行うこと、無所属議員の質疑の有無については当委員会終了後、確認し議長へ報告することをそれぞれ確認した。
(2)本会議第1日(12月2日)の議事日程について
 11月25日(水)に確認した議事日程において、一般質問の前に「議会の請求に基づく監査の監査結果について」を追加し、以下の日程を順次繰り下げることを確認した。
 ここで、正・副議長退室のため、一旦休憩した。
              (13時18分休憩   13時19分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○山田 委員長  日程第2「議会運営等の検討について」を議題といたします。
 本日は、11月25日開催の当委員会の協議事項の残りである「文書質問のあり方について」、「個人名等の発言について」、「意見聴取会・ワールドカフェの運営について」、また、同日に発議がありました「本会議運営のあり方について」を協議いたしたいと考えております。
 まず、(1)「文書質問のあり方について」を議題といたします。資料を配付いたします。
                  (資 料 配 付)
 今お手元に、議会基本条例の文書質問のルールについて、解説をお配りいたしました。それに会議規則の第103条と第105条、第106条を記載したA4、1枚の資料をお配りをいたしました。もう一つは、鎌倉市議会文書質問取扱要領(案)ということで配られまして、これについては第8条までの文案について記載がございます。
 なお、本日開催の各派代表者会議で、この「文書質問のあり方について」の部分については、前回、11月25日に御協議いただいた内容で、代表者会議で御報告いただいたということですので、この報告に従って進めてまいりたいと思っております。
 要領(案)については、正・副委員長で作成したものを出しておりますが、これを前提に協議を進めてまいりたいと思っております。事務局から何か説明ありますでしょうか。
 
○事務局  お配りした要領(案)ですけれども、立川市議会の文書質問取扱要領を参考に、前回議論しました内容を踏まえた形で記載させていただいております。
 要領については、条例と規則は改正しないというような前提で書かせていただいておりまして、協議の内容によって改正が必要な部分を改めて御協議していただきたいと考えております。
 前回の議論でポイントとなったところは、第2条の2で、1回当たり1件しか出さないこと。新たな文書質問を行う場合は、前回の答弁書が届いてから提出すること。また、第2条の3、関連質問のような文書質問を規制しようというところで、自分の一般質問に関しては、一般質問が終わった後に出しますが、他人の一般質問から関連する文書質問については、全ての文書質問が終わった後に出せるようにするというような内容となっております。
 第3条に、市長に送付するときの議長の判断の基準を設けております。これも立川市議会のものを参考にしております。第3条の第2項、第3項で、議長が判断できないときは議会運営委員会に諮問する。諮問された議会運営委員会は、何日か以内に議会運営委員会を開き、協議の上答申するというような記載をさせていただいております。
 裏面の第4条では、おおむね2週間というような形で、ここでは具体的に期間を明記させていただいております。
 第6条では、文書質問に関する閉会中の扱いはホームページにおいて公表するというような形で、これも前回御議論になった内容になっております。
 協議のポイントは以上になります。御協議をお願いします。
 
○山田 委員長  条例、会議規則については改正しないということを前提に要領について定めていこうということにしてございますので、そのあたりは、もう1枚のシートを読みながら、この部分はというようなところも御指摘があろうかと思いますので、まず、どこから決めていけばいいかということをまとめたいと思います。
 暫時休憩します。
              (13時25分休憩   13時44分再開)
 
○山田 委員長  再開します。
 休憩中に御協議いただきましたが、まずは、この要領(案)の第1条から、1条ずつ進めますので、よろしくお願いします。
 まず、第1条はこの文案のとおりでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 次に、第2条はこの文案のとおりでよろしいですか。
 
○高橋 委員  先ほど言った話が出るんですけれども、原則、期間中は行わないんだというところを先に言っておいたほうがいいと思います。
 
○山田 委員長  それは第2条第4項の、会期中にあっては、規則第104条に、緊急質問等による発言を用いて文書質問は行わないものとするというのを条として改めて起こして、第2条に規定をする。「前項の規定による文書質問のほかは」というのは要らないんですけれども、「会期中にあっては」というのが上に載っているというのではどうでしょう。
 
○高橋 委員  その場合に例外があるわけじゃないですか。そこは最後に「ただし、〇〇の場合は除く」とか、そういうことは補足しておかないと、まるっきりできないことになってしまうので。
 
○山田 委員長  会期中にあっては文書質問を行えないものとする大原則を置いて、それにかからない部分については、除く規定がそれに付随して要りますよということですね。
 
○高橋 委員  そうです。まるっきりできないわけじゃないので。
 
○三宅 委員  議会基本条例では、文書質問はできるということになっています。それで、要領では、会期中は緊急質問等による発言を行って、文書質問を行わないものとするということは、矛盾が生じてきます。条例はいつでもできるよということですよね。会期の内外にかかわらず。解説のところにもありますけれども。そう言っておきながら、会期中はできないよということは、これは矛盾だと思うんですけれども、表現の仕方を変えるという問題でもないと思います。
 
○山田 委員長  ただ、この前少し論点になっていたのが、緊急を要する事案というのをどういうふうに捉えますかという話がありました。閉会中でも、開会中でも、緊急を要する事案等が発生した場合にくくられますねというのがこの条例の中身です。まずそこが一つあって、会期中の場合は、一般質問のほかに緊急質問ということができるでしょう、だから文書質問を行わないんだということに流れとしてはなっていくという意味合いなんですね。
 会期中にあっては文書質問ができるけれども、第104条に規定する緊急質問等の発言を用い文書質問を行わないと規定しているだけであって、ただし、緊急を要する場合というのはこれからまだ議論ですけれども、緊急を要する場合というのはどうだとか、一般質問に関連した場合はどうだとかということについては、まだこの後整理しなければならないのですけれども、まずくくりとしては、緊急を要する場合という大きなテーマがあって、その範疇で閉会中はできます、開会中は、と持ってくると、まずは緊急質問を行いなさい、ゆえに文書質問はやめなさいという書き方。流れとしてはそういう流れ。文書質問ができないということではなくて、緊急質問をまず行いなさいという流れになっている。
 
○高橋 委員  最後に、ただし、議長が認めた場合はこの限りでないみたいなことを入れておいていただければ、できると思います。
 
○山田 委員長  多分、三宅委員がおっしゃるように、文言はまだ変えなきゃいけないということがありますので、流れとしてはそういう流れでつくり込んでいるということです。そこは決して、矛盾というよりも、そういう部分は含んではいるんですけれども。そういう部分というのは、気にかかるなというところも含んでいるんですけれども、流れとしてはあくまでも会期中は口頭質問ということを原則にしたいと考えております。
 とりあえずこれを一度条項として上に持ってくることをまず、今の段階ではそういうことで整理させていただいていいですか。「会期中にあっては」という部分を一つ上に上げる。書き方としては、文書質問ができる期間ということになるかもしれませんけれども、そこは言葉の整理はしなきゃいけないとして、会期中にあっては、緊急質問等による発言を用い、文書質問は行わないことにする。ただし、議長が認めた場合云々というようなところで、するのであればどうすればいいんですかということにしていく。ただし、これは除きますよという話にしていく。除く中身については今ここに文言が書いていないので、とりあえず把握したいんですけれども、どうでしょう。文書質問ができるというところに入っていっていいですか。
 
○高橋 委員  文章の構成の中でこういう書き方をしたんだと思うんですけれども、期間という書き方、項目を立てた場合は、できないところを明記するよりは、できるところを肯定的な表現にしたほうがわかりやすいんじゃないかなと。その補足として、会期中はこういう発言を用いて行い、原則として、議長が認めた場合にはできますよみたいな流れにした方がいいのではないかと。文章的には相当精査しなきゃいけないのですけれども、期間ということを先にやっていただいたほうがいいんじゃないかと思います。
 
○山田 委員長  そうしたら、立川市議会で書いてあった要領の中で、第2条で、文書質問ができる期間を会期中を除く期間とすると書いてある。ただしというのは、「会期中を除く期間」と書いてあるんだから、別の条になるかもしれないけれども、会期中にあっては、規則第104条に規定する緊急質問を用いて文書質問は行わない。ただし、除く規定をそこに入れている。
 文書質問については会期中を除きますよ。けれども、会期中で文書質問をというようなケースの場合には、緊急質問を用いて文書質問は行わない。ただし、これは除きます。その除く規定に入ってくる文書質問の形式はこういうふうにしますということでいいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 第2条第1項については、議長に提出するということでは大枠いいと思います。
 2番目、文書質問趣意書の提出にあっては、1回当たりのという先ほど申し上げたことなんですが、質問件数を1問とする。これはどうですか。
 
○高橋 委員  事務局から一問一答方式みたいな言い方があったんですけれども、それはこの条例で、一般質問は一問一答方式で行うということが書いてあるので、そういうふうに言われたと思うんですけれども、議場でやっている一問一答みたいなやり方で、これについてはどうですかみたいなことをたった一つやったって、質問の全体像なんていうのは全然つかめないので、質問の項目ということで1問というか、1件というんですか、そういう捉え方をしないと全然意味のないものになってしまうんです。
 どうせやるんだったら、一つの固まりのこととして、その中には、一体的に捉えるためには、それにかかわる幾つかの質問項目というのは出ると思うんですよ。けれども、大きなくくりの質問としては1件ですよということにしないと。それを表現しないと、この条例の一般質問の一問一答方式みたいなものと同じような扱いでは全然意味をなさない。
 
○山田 委員長  三宅委員が先日その部分に触れられましたよね。1回出して、1回戻ってくる、一問一答だからというような趣旨のことを発言したのを記憶しているんですけれども、今の高橋委員のおっしゃることとどうでしょう。一般質問でやるような一問一答方式というイメージなのか、今おっしゃったような、ある固まりの質問というものを何項目か投げて、それを1件として文書質問項目とみなさせる。どっちのイメージでしょうか。
 
○三宅 委員  あのときに申し上げたイメージは、一般質問と同じで、一つの項目というか、一つというイメージで申し上げたんですけれども、それは、ただ一つ書いても、背景であるとか、そういうのがわかりにくいということはあると思いますが、そこは内容を含めて、それでこの点について聞きたいという、私は、一つの項目に幾つかというんではなくて、ポイント一つと考えて申し上げました。
 
○高橋 委員  結局、こういうことを知りたいという大きな項目があって、それをやりとりするように、例えば一般質問で1時間かかる。その中で幾つか質問しますよね。20とか30とか。そういうものが1回1回やらないと、その一つの質問が完結しないということになってしまうんですね。そうすると1年以上かかったりすることにもなりかねないので、それは大きなくくりの項目としては1項目という格好にしないと、お互いに、結局この方は何を聞きたいのかなみたいな、腹の探り合いにもなりかねないですよ。ですから、その背景についてもきちっと書き込んで、それについて全体像を把握するために、この5つについて回答してくださいと、その大きなくくりなものを聞きたいがためにこれについて回答してくださいというのは、私は、そういうふうにやったほうが、かえってお互いに効率化が図れると思うんです。
 
○納所 委員  第2条で、1回当たりの質問件数を1問とありますが、日本語がおかしいんです。1件なのか1問なのかによって、それが指している項目が変わってくるということなんです。大きな点は、1件に対して何問かある。ただし、これは1件と数えるよと。そうすると、違う趣旨の質問はできませんよという捉え方なんだけれども、1回当たりの質問件数を1問とすると、一つのテーマの中で1問しかできないとしかとれない。これはだから、1回当たりの質問件数を1件とするならば、今高橋委員がおっしゃったような、一つのテーマについて、この点はどうだ、それに付随するこの点はどうだといったような内容が幾つか質問できると思うんですけれども、1問としたのは、今委員長がおっしゃったような理由があって1問としたのか、三宅委員の発案に基づいて1問としたのかということなんですけれども、それによってこの表現は変わってくると思います。
 
○山田 委員長  お答えとしては、三宅委員からの発言もございましたので、一問一答方式をこの文書質問でやったらどうなるんだろうということで書かせていただいていたので、そういう趣旨で、高橋委員なり納所委員からの今の発言の中で、大きな、質問通告の1項目当たりのベースで、これを質問したいんです。そこには付随して幾つかの質問が並んでいますね。それを全体として1件として1枚のシートに書き込んでいいですよという中身とは捉えていなかったんです、今までは。ただ、そういう理解で皆さんの共通理解が得られるのであれば、それはそういうふうに進めていくことも可能だと思います。
 
○納所 委員  一つの大きなくくりのテーマが質問にはあるわけで、それに付随する枝の質問というものはその1件の中に含めないと、それはかなり手間がかかる。回答は早いかもしれないけれども、その往復に一々議長を経なければいけないということは、文書質問がかえつてやりにくくなるおそれはあると思います。
 ならば、1回当たりの質問件数は1件とする。ただし、同時に複数の提出はできないものとするということですので、違う趣旨の違う質問は同時にはできないと捉えられると思います。
 
○久坂 委員  私は、皆さんがおっしゃることはおおむねそうなんだろうと思うんですけれども、1件について数項目によって1件の質問像を新たにするというのがあるんですが、項目数が人によってかなり範囲が広いから、それが課題になっていると私は思っているんですね。この紙についてもどういう書き方をするようにお願いするかはわかりませんけれども、表裏いいよということであって、1項目でくくって、それに関連する質問を書いてくる方がいらっしゃらないとは限らないんですが、皆さんがそういったことを踏まえて今お話をくださっていると思いますから、いいんですけれども、そういった可能性も否定はし切れないなというのは思いましたので。ただ、それ以上の書き込みはできないという限界も持っていますので、いいんですけれども。何と表現したらいいか、集約できかねるんですが、それについても、皆さんがもういいですよということであれば、1件とおさめていただいてもいいとは思うんですけれども、ただ、そう書いたとしても、何十項目書ける余裕があるのかなと思ったりします。
 
○納所 委員  1号様式では、何々に関する質問趣意書ということで、一つのテーマについて質問をするという大項目が掲げられてあります。その質問の内容ということがありますので、その質問の内容の中に幾つか枝の質問といいますか、それを列挙することはできると思います。そして、それに対する質問の理由という項目が趣意書の様式の中にはありますので、ですから、これは1問ということではなくて1件と考えて、一つのテーマに関する質問趣意書、それから幾つか複数の枝の質問があるということを認めてもいいと思います。
 
○三宅 委員  緊急性を求められる質問で、そうすると、項目は絞られてきますね。例えば大きな福祉政策についてとか、そういうことではなくて、今現実に緊急の問題になっているという、そういうのは具体的に絞られてくるので、そうすると、その1件についての質問ということであれば、そんなに大きくいっぱいには及ばないのかもしれないなと思います。なので、1件というくくりで、それでいいと思いますけれども、前提は緊急性があるということですから、そこのところがきちっと押さえてあればいいかと思います。
 
○高橋 委員  今、三宅委員が言ったとおりで、そこの因果関係がはっきりしないような書き方をされている場合には、議長もこちらに諮問いただいて、ここはおかしいだろうというところは削除していただくようなことをしながら、きちっと向こうにもわかるようにやっていただくということがいいと思います。
 
○西岡 委員  5番目のところに、緊急を要しない事案と認められるものという項目がきちんと入っていますから、1件ということでよろしいかと思います。
 
○山田 委員長  ほかに御意見ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 それでは、1回当たり質問件数は1件、それは緊急性に鑑みること、あるいはそれに鑑みれば、質問項目もそう多岐にわたることはないだろうということで、そういう理解でということでしかありませんけれども、そのようにこの項については進めていきたいと思います。
 これに従って、当該質問に係る答弁書が提出されるまでは新たな文書は提出できないということについてはいかがですか。これはよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 次は第3項です。まず、自分の一般質問についてのところだけ協議させてもらいます。
 御意見ございませんか。
 
○高橋 委員  こういう内容は緊急質問や関連質問でできるので、原則しないんだよということを確認しているわけじゃないですか。それでもなおここへ入れなきゃいけないものなんですか。必要ないと思うんです。
 
○山田 委員長  規定として意味のない規定だということです。唯一あり得るとすれば、一般質問を行おうとしていた議員が、除く規定でできなかった、こういう場合については、通告の範囲内にとどめてほしいとかいう話は残るかもしれない。しかしながら、他の議員の一般質問通告にある文書質問を行うというのは基本がないよね、そういうことかなと思っているんですが、御協議お願いします。
 原理原則という部分と、除かないといけない部分というのは多分出てきますので、原理原則の部分としては規定としては意味がない。除かなきゃいけない事案が発生した場合には、何らかの規定を置かなきゃいけないと読んで、これについてはどうでしょうかということです。
 
○山田 委員長  暫時休憩します。
              (14時11分休憩   14時17分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。
 第2条については、休憩中に御協議いただきましたように、条例と会議規則との関係をもう少し整理しないとできないということですので、第2条については、少し後で整理させていただきたいと思いましたので、第3条以降について進めさせていただくということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 第3条について御協議願います。
 
○高橋 委員  第1項で、資料の提出が必要と判断されるものというのは、要するに資料の提出を要求するものということなんじゃないかなと。立川市議会のほうはそれはすっきり書いてあるんですね。資料の提出を要求するものでないこと。何かすごく遠回しというか、ここまで書き込んだほうがいいということなんでしょうか。
 
○山田 委員長  単なる、この資料についてくださいませんか、これは質問ではありませんから、それ自身がどうかと思いますけれども、そういうことと、答弁をするにしても、例えば手元に膨大な資料を持っていないと答弁の説明ができないというようなケースだってあるんじゃないかと想定したら、資料を提出しないと答弁の中身がクローズしないという趣旨のものを求められた場合、それも資料を要求しているということになれば、今おっしゃったように削除していいのかもしれません。
 
○高橋 委員  それは回答側の都合だと思うんですね。添付したほうが回答として伝わりやすいと思えば添付するでしょうし、もちろん、安易に出せよみたいな言い方というのは、要するに求めるということでくくっていいと思います。こちらとしては、そういうものを求めるような質問をしてはだめだよということだけ確認しておけば、答弁のほうで丁寧に資料を添付して回答しますよというんだったら、それはそれでいいと思うんですけれども、何か遠回しの言い方し過ぎているような気がするんです。
 
○渡辺 委員  「または」以下は要らないと思います。
 
○山田 委員長  何かございますか。今の御説明でよろしいですかね。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 
○高橋 委員  第3項についてですが、回答の期限の目安を2週間としているのに、こちらがぐずぐずしていてはいけないなと思いますから、1週間ぐらいにしないと整合性が合わないのかなと思います。
 
○納所 委員  7日、それぐらいなのかなと思うんですけれども、時期によっては諸事情がございますので、国会の中で、いわゆる10日以内であるとかいう基準、何週間というよりも10日、30日というような基準がありますので、最短で考えるんだったら10日以内としたほうが日程も設定しやすいと思いますし、また事務局等の準備もその中に含ませられるのではないかと思います。
 
○高橋 委員  年末年始になったらそうかもしれないです。
 
○三宅 委員  何日以内にしたらいいのかというはっきりと説明するものがあれば、根拠ですよね。今納所委員がおっしゃったように、国会では何日としている。それなりの根拠があると思うんですけれども、それが明らかになったほうが本当はいいと思いますので、何日ぐらいだよねということではなく、できたらそういった情報もちゃんと持って決めたほうがいいのではないかと思います。
 
○高橋 委員  先ほども言いましたけれども、質問者の立場に立てば、なるべく早く回答してくださいということで議長にお願いをしているので、それが2週間以内をめどに回答してくださいねという、そういうお願いをしているわけですから、こっちへ来たから、それを含めて2週間以内というのは無理かもしれないですけれども、それを超えて質問を受ける、回答を出すみたいなことというのは、質問した方に対しては申しわけないなと。2週間以内のどこかの時点ということになるのではないかと思うんです。それが7日なのか、10日なのか、それは私も判断しかねますけれども。
 
○渡辺 委員  10日ぐらいでいいと思います。
 
○久坂 委員  10日でいいです。
 
○山田 委員長  よろしいですか。一応10日以内ということで、方向性を何らかの文言に含めるかもしれませんけれども。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 
○久坂 委員  第4条で確認したいんですが、さっきの高橋委員の質問にかかるんですが、2週間という期限は、あくまでも議会運営委員会で決定して、送付をしてから2週間ということでよろしいですよね。受け付けてから2週間ではないということでよろしいですね。
 
○山田 委員長  そのようになります。
 
○納所 委員  第5条についてですが、配付なんですけれども、例えばICTを導入した場合に、電子的記録で配付するということも考えられますが、それも含むと捉えていいんでしょうか。全議員への配付というのが、書類、書面に基づくものなのか、いわゆるファイルとして送るものなのか。
 といいますのは、今まであった文書による質問の回答が物すごい膨大な量がございまして、全然、紙の節約であるとか、資源の節約に供していないというような実情がありますけれども、内容によってはそうした回答もあり得る。資料の要求をしていない質問であったとしても、回答によってはそういったものもあり得るといった場合に、電磁的記録というものが成り立つのかどうか、それも含めて考えていいのかということなんですが。
 
○山田 委員長  議会基本条例の第7条第6項には、答弁書の送付を受けたときは、速やかに答弁書、質問趣意書の趣旨を全議員に配付するとともに公表するものとすると。これについては、ICT化すれば、ファイルそのもののありかがわかりますので、そういうことも今後は可能だということになりますので、全議員に配付ということについての具体的な行為というのはなくなるかもしれないという意味合いで今おっしゃったんだと思います。
 もう一つは、会議規則には、答弁書は、その写しを議員に配付するとともに会議録に掲載すると書いてあるんですね。会議録掲載ということを純粋にやろうとすると、全文書を会議録に掲載しなきゃいけないことになりますね、添付文書を含めて。そういうことが実態としてどうなのかという意味合いも今おっしゃったんだろうと思うんですけれども。附属文書は含めませんということでも少し整理していかなきゃいけないのかなという意味合いだったと思うんですけれども。配付という実態をどうするかということと、会議録にどう掲載していくかということ、これについてはまだ協議していかなきゃいけないねということですね、今の段階では。
 ほかはございますか。
                  (「なし」の声あり)
 確認いたしました。
 
○高橋 委員  第6条について、私、ホームページを確認してこなかったんですけれども、かなりなぐり書きみたいにして書いてあるものをコピーして配付していただいているんですけれども、それをPDFみたいにして公表しているのか、それともきちんとパソコンの字で整理して公表しているのか、それはどちらなんでしょうか。
 
○事務局  電子データとして、打ち直して公表する予定です。
 
○高橋 委員  できればそういう手間も省けるように、書いたものを電子データで提出してもらう。紙と電子データと両方出してもらえれば、電子情報もすぐ伝えられますし、回答も電子情報できちんともらえれば、データをアップしたりする手間が相当省けますから、そういうことは配慮してやるべきだと思うんですけれどもね。どこへ記録していいかわかりませんけれども。
 
○山田 委員長  先ほど納所委員がおっしゃったようなことともつながってくると思うんですね。データをどういうふうに管理していくのかという話。これについては、時代も時代ですので、そういったことも考慮するのは重要なことだと思います。これについては、検討課題としておきます。
 
○高橋 委員  第7条については、何を想定しているのですか。
 
○事務局  文書質問の内容自体ですとか答弁を求める者の記載について、執行部側から議長に、これはどういう理由でしょうかという形で問い合わせがございましたので、そういった問い合わせの対応ということを想定しております。
 
○山田 委員長  答弁を求める者としてふさわしいかどうか、的確かどうかということもあったということなんですね、これまでは。
 
○高橋 委員  こちらはこれで大丈夫じゃないかなと思っても、向こうがわからないという部分もあったりするケースもあるかもしれないので、そういうことも含めて協議ができるという一文を入れておくことはいいことだと思います。
 
○山田 委員長  ほかに御意見ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 確認しました。
 第2条についてはもう一度提案をさせていただきたいと思います。第3条以下については、今の御指摘について少し検討を加えて、また改めてお諮りしたいと思います。
 次に、(2)「個人名等の発言について」を議題といたします。赤松副委員長から改めて発言をお願いしたいと思います。
 
○赤松 副委員長  さきの9月定例会で、私から発言をさせていただいたことですけれども、議案第38号の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正、これに対する討論で、同僚議員からかなり長い討論がありまして、その討論の中で、地方自治法第132条の規定などに触れる発言が随所にございました。この委員会での確認で会議録を起こしていただいて、皆さんに既にお配りをさせていただいているところだと思います。
 ごらんになってお気づきの点も多々あったかと思いますけれども、具体的には、個人名を上げて、個人の名誉であるとか、尊厳であるとか、そういうことに触れるような発言もありました。さらには、議題外にわたる発言もかなりございました。それは、他の政党に対する誹謗中傷とも言える発言がかなりありました。言葉遣いなどの点についてもありまして、特に議会は言論の府ですから、発言の自由というのは当然のこととして保障されているわけですけれども、しかし、発言が自由であるからといって、どんな内容の発言も許されるというものでは当然ありませんで、おのずから節度のある発言でなければならないことは言うまでもありません。
 議場の秩序を乱したり品位を落とすようなものであったり、議題とは無関係のこと、あるいは他人の品位を汚すような発言まで許されるはずはありません。そういう点は、さまざまな議会にかかわる議員の発言にかかわる書物でもいろいろと記述されていることでもありますし、地方自治法上もまた本市の会議規則においてもその旨は明記されております。
 そういう点から、さきの10月30日の本会議における討論の中で発せられた言葉は、かなりそういうものに触れる問題であるというところから、私から発言をさせていただきました。
 実はそのことに関係して、そのときにインターネット中継をごらんになっていたのか、あるいは傍聴人に来られていたのかはわかりませんけれども、匿名である方からは、議会のこういうありようについて疑問を呈する文書が議長宛てに提出されていたこと、それから2週間ぐらいたってからでしょうか、これは名前がきちんと書かれている方から議会の議長宛てに要望書が出たということも聞いております。それは議員には配られていないのですか。
 
○事務局  相手先の氏名、住所が記載されている文書については配付しております。それ以外の匿名文書は、事務局で閲覧可能です。
 
○赤松 副委員長  それは後でもいいですから、皆さんにお配りしていただければと思います。
 そういうことで、定例会そのものは既にもう閉会しておりますから、発言した内容を削除とかすることは当然難しい話ですけれども、今後に生かしていく意味でも、この点はできれば、議会運営委員会で十分な協議をした上でのことですけれども、議長から注意を喚起するような発言をできれば本会議できちっとして、共通の認識にするということが非常に大事ではないかなと思っております。
 具体的にどういう発言をしたのかというのが、皆さんのところに会議録を、もう大分前ですけれども、お配りさせていただいておりますので、具体的には見ていただければわかるんですけれども、何々風情がそのような権限をいつ持ったのかとか、そういう発言であるとか、何々連中だとか、やつらだとか、こういう連中だとか、そういうことが随所に飛び交っておりました。そういうことから、私は40何年議員をやった中で、ここまでひどい発言が見られた姿というのは初めての経験で、こんな中継を聞いていたり、あるいは傍聴されていた人にとっては、たまらないことだったんではないかと思います。
 そんなようなことから問題提起をさせていただきましたので、御検討いただければと思います。
 
○山田 委員長  本件については、何か議会運営委員会として定めることとか、決まり事をつくるとかいうようなものかどうかも含めて、協議お願いしたいと思います。
 
○渡辺 委員  勉強不足で申しわけないんですけれども、先ほど副委員長がおっしゃった地方自治法132条の内容というのは、どのようなものですか。
 
○赤松 副委員長  内容は、議員は、他の議員、執行機関、その他第三者について、議事に関係のない個人の問題を議論の対象としたり、また無礼な言葉や私生活にわたる言論に至る発言をしてはならない、こういう趣旨の規定です。それから、鎌倉市議会会議規則第58条ですが、発言内容の限界というところに、発言は全て簡明にするものとし、議題内にわたりその範囲を越えてはならない、こういう規定があります。
 
○渡辺 委員  ありがとうございます。今回の文書質問の取り扱い要領でも書かれているように、不穏当な用語を用いたり、特定の人を誹謗中傷するなど議会の品位を傷つけると認められるものはできないというような要領をつくろうと思っているわけですから、まさに副委員長がおっしゃられたこと、これから簡単なことなのでどうにかしていかなきゃいけないなとは思います。
 今はっきりしなかったのは、副委員長で御提案されたのは、定例会は閉会してしまったので、その議事録を訂正するということではなくて、今後、議長から該当者に対して注意をしていただくということを検討してほしいということの理解でよろしいでしょうか。
 
○赤松 副委員長  これは事務局に確認ですけれども、一応閉会していますので、閉会してしまったものの発言を訂正するということは会議録上できないことだと思いますので、私はそういう理解ですけれども、その点は事務局からお伺いいただきたいということが一つ。それは後で答えていただいて、今の段階では、議長から口頭で本会議場で注意を促すという、適切な発言を議長がしていただくことが、今の段階ではふさわしいのではないかと思っています。
 
○渡辺 委員  ということは、加えて、今後そのような発言があったときは、議長から注意をするというような形にしていくということでよろしいでしょうか。
 
○赤松 副委員長  議長には議事整理権がありますので、一般質問の場面であるとかいろんな場面があると思いますけれども、こういう今読んだような自治法上の規定なりうちの会議規則等に触れるような発言をされたときに、限度を超えた場合には、議長がその都度注意をするというのが議長の権限でもありますので、そういうことが必要になる場合には、議長にそういうことも、今後は当然あり得ることだろうと思います。
 
○事務局  会議録の発言の削除、訂正は会期中でなければできないということになっております。
 
○高橋 委員  議会の品位という面においては、かなり品位を汚すような、同じ内容のことを発言されるにしても、いろいろな言葉の使い方があったんじゃなかろうかと思われる箇所が幾つかありました。本来であれば、議会の品位ということに関して懲罰に該当するケースもあったかもしれないんです。
 そういう中で、議場で公式に議長から注意を促すということがどういうことに基づいてできるのかということを考えると、これがまた非常に、懲罰委員会みたいなものが開かれて、その中で、懲罰には該当しないけれども今後きちっと注意しなきゃいけないねということで回答が出て、議長がやるということであれば、これもまたできるのかなと思いますが、いずれにしても、議長から例えば御本人にきちっと、呼んで注意をいただくとか、そういうことも含めてどういう格好でできるのか。
 公式にやる場合にはある程度特定をして、こうだったんですよということをきちっとやらなきゃいけない。しかも、本来であれば、議長の議事整理権の中で、議長の裁量で発言を削除するということをきちっとやるべきだと思うんですね。そういう格好がとれるときに、議場できちんと注意をする。それもできないような状況まで経過している中で、議場でやるということがどうなのかなと。
 これから先のことを考えるのであれば、御本人をきちんと呼んで、今副委員長から指摘があった場所についてきちんと指摘して、こういう発言は議会の品位の問題もあるし、個人名を上げてやったことに対する尊厳ですか、そういう問題もあるし、今後は注意するようにしてくださいと言うことがぎりぎりのところかなと。本会議場でまたやるとなったら、その根拠は何なのかということで、ただでさえ議長に対し、この9月議会に不信任動議が出て、今ネット上でもいろいろとそれに対する中傷が出ている中で、根拠を持って議長にもやっていただかないといけないなと。そのためには、時期的なものが経過し過ぎてしまったんじゃなかろうかと思います。
 発言の訂正がきちんとできる状況の中でやるのであれば、これはやったほうがいいかと私も思うんですけれども、時間がたっておりますので、副委員長の思いはわかりますけれども、議長の立場も配慮していけば、ぎりぎり御本人に直接注意をするというあたりで、何とか今後そういうことが起こらないようにという対処でいかがかなと私は思いますが、どうでしょうか。
 
○山田 委員長  どうですか。議会運営委員会の議論というのはお伝えすることはできますけれども、こうしてくださいということはなかなか言える範囲では、どうなのかな。新たにこういう発言が出た場合の注意については、さっきの議事整理権という中で対処いただくことになると思いますので、新たなことについてはそういうことだと思います。今までのことについて、先ほど御提起があった部分について、高橋委員から今の御発言がございました。
 
○納所 委員  議長が公式に議場でそのことについて発言するというのは、これは鎌倉市議会の名誉にかかわることでございます。それを本会議場で議長が宣告しなければならないということを非常に恥ずかしく思わなければいけないということで、私はその前に、例えば議会運営のあり方ですので、議会運営委員会において、例えば地方自治法第132条、会議規則第58条について、それぞれの議員が遵守するよう確認したというような確認事項として各議員に事前に徹底をするということはあってよろしいかと思いますけれども、議長が本会議場で公式に発言をするというのは、これはそれだけ鎌倉の市議会が地に落ちたかということをさらけ出すようなことでありまして、非常に恥ずかしいことだと思わなければいけませんが、そう思わざるを得ないような議論の展開があったということならば、地方自治法の確認、会議規則の確認をもう一度議会運営委員会の中で確認したということを各議員に通知をするということをまず第一段階とすべきだろうと思います。
 
○三宅 委員  私どもにも、あの討論が終わった後に何だという御意見があり、それで改めて自宅にもお電話があったりして、議場での品位とか、それについてもう議会で議論をしたほうがいいんじゃないかということは言われました。副委員長の御提案もまさしくそのとおりなんだと思うんですけれども、繰り返して言うのもはばかられるような言葉が乱発をされて、聞いているほうも、とても気持ちがよいものではありませんでしたよね。
 それで、地方自治法第132条、会議規則第58条、これを議員に徹底をするということはもちろんしていただいて、それでもなおかつまた繰り返されるようなことであれば、すぐその場で議長は注意をする、そういうことになっていくんだと。段階をきちんと踏んで、みんなに徹底したけれども、それでも直らないということであれば、その場で、あるいは動議を出すことになるかもしれませんけれども、そういった形で、本会議はきちんとそれぞれが品格を持って、心して取り組んで向き合わなければいけないものだと思います。
 
○山田 委員長  ほかに御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 ないようですので、今の高橋委員、納所委員、三宅委員の御発言から、地方自治法と会議規則の規定に鑑み、各議員の発言に対してはいま一度心してほしいというような形での議論をこちらでさせていただいた、それを徹底していただきたいというような話になろうかと思います。
 ただ、今後、それを前提として、また本会議場で、そのようなことが行われた場合には、議長からしっかり御指摘をいただいて注意を促す、そういうような運営をというようなことだろうと思いますので、そういうことを我々として確認したということでよろしいですか。
 
○高橋 委員  せっかくですから、そういう確認をしたので、各議員に、ちょっとした簡単な書面をつくってお配りしたらどうですか。さっき納所委員が言ってくださったので。それは1人だけの問題じゃない。みんなの問題として捉えて、再発防止にそのぐらいしないと、赤松副委員長の留飲も下がらないでしょうから。
 
○渡辺 委員  皆さんの大半の意見がそうであれば、それでよろしいんですけれども、赤松副委員長がそういう形で御納得されるのであればいいと思うんですけれども、先ほどわざわざ副委員長に読んでいただいたみたいに、地方自治法第132条という法律に基づいているわけですね。私が今解釈したところによると、それに当たらないということだと思いますので、しかも、それをもとに議事進行する、議事整理権を発動するのは議長の義務だと思いますので、それを議長は断ったということですから、先ほどおっしゃったようなことも必要かなと私は思いましたけれども、皆さんがそういう御意見であり、副委員長がそういうことで御納得されるのであれば、そういう形で進めるということでいいと思います。ただ、やはりそこのところはかなり厳しい態度で臨まなければならないんじゃないかなと思っています。
 
○赤松 副委員長  さらに一言発言させていただきます。正直、この9月定例会、10月30日の本会議、ようやくあそこへたどり着いたものでありました。この条例改正の案件の後、議会議案も幾つもありまして、同僚議員のこの討論を聞いていながら、私は正直何度か手がここまで挙がりました。議事進行あるいは討論ということで発言を、ここまで手が挙がりましたけれども、私自身の今の立場、議会運営委員会の副委員長という立場があります。ここで議事進行の動議を出したらどうなるかということも当然わかっておりました。そんな中で、私は本会議でその発言はしなくて、議会の途中開かれた議会運営委員会の場で問題を出させていただきました。
 それも何回か議題にはのったんですけれども、議会運営委員会で、やっときょうそういう議題となって、議論の場がやっときょう来た。きょうこの時点はもうあれから相当の日数がたっているということでもあります。
 そういうことも全部含めまして、私の当初の思いは最初に発言をさせていただきました。それぞれ皆さんから御意見をいただいて、本当に皆さんのお気持ちも十分私も聞いて受けとめさせていただきました。非常に貴重な御意見をいただきまして、私、胸にしっかりと受けとめさせていただきました。
 今の渡辺委員からの発言、それから高橋委員からの発言、具体的にどう対応するかという話も、高橋委員、渡辺委員からもありましたが、私が先ほど申し上げた議長が本会議でという、それは取り下げをさせていただいた上で、議員26名みんなの共通したものとして受けとめられるような形でこの問題をおさめていただければ一番いいのではないかと思いますので、この場に話を出したことについてよかったなと改めて思っております。
 
○山田 委員長  どういうタイミングで議員への徹底ということについてできるかについては、私も今即断はできませんので、その部分については、また事務局とも協議させていただいて、どういうふうにしていこうかというのを考えさせていただきたいと思います。
 それは今のところはそういうことで、きょうのところはおさめさせていただきたいと思いますが、時間がないところ恐縮なんですけれども、きょうの配付物と、皆さんにこれについて考えていただきたいということを申し上げて、委員会日程を終わりにしたいとは思っているので、事務局から用意した資料を報告していただけますか。
 
○納所 委員  今の議論について、確認しておかないといけないと思いますが。
 
○山田 委員長  今納所委員から御意見が出まして、今回のこの問題については、もう2日から本会議が始まる関係で、どのように議員に徹底するかということについては時間的ないとまがないものですから、その部分について皆さんの御意見だけ伺っておこうかと思います。
 事務局とお話ししていたのは、地方自治法なり会議規則の通知に対しては今後も徹底されたいというような趣旨のものを文書で各委員にお配りしたらどうかというような話は出ました。各議員にその文書を通知するということの取り扱いで進めさせていただいていいですか。
 
○納所 委員  議会運営委員長名で、議会運営委員会でこのような議論がありました、各議員に徹底すべきであるということで、その法令、規則について条文を明記した上で、文書配付ということを御提案させていただきました。
 
○山田 委員長  皆様、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 そういうことで、議会運営委員会の協議の中で配付ということを決定して配付するということで、早急に配付をさせていただきたいと思います。
 会議が始まってからもうすぐ2時間が経過しますので、残りの議題については、後日協議することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 最後に、本会議運営のあり方で、一般質問の実施時期をどうしましょうということについては、この厚手の議事録があるんですけれども、これは以前みんなの鎌倉から出てきたものについて少し抜粋したもので、網かけしてあるところが特に一般質問の場所について議論した場所ということで、これを御検討していただきたいことと、あともう一つは、他の議会でどういう扱いになっているかということについて、A4の表裏に記載をさせていただいています。
 それに従って会期の配置を考えると、一般質問を後ろに持ってきた場合、前に持ってきた場合については、基本的には余り変わらないんですけれども、想定案という中では少し延びているというようなことにはなっていますけれども、これを御検討の素材としていただいて、また改めてこれについては協議をさせていただければと思います。
 
○久坂 委員  今委員長がおっしゃったことの内容についてはそのままなんですけれども、再度、私どもとしましては、会議の終了時間について、皆さんに再度御協議をいただきたいと思っております。
 と申しますのも、今の議会においては、議会日程も流動的な上に、その日の終了時間も不確定という、大変二重に流動的な議会運営だと思っておりまして、もちろん議会日程のとおり終了できればいいんですけれども、なかなか議会日程どおりにいかないという中で、せめて会議の終了時間についてはもうちょっと早目の時間を想定しながら運営をするということを皆さんに再度検討いただければということを思っております。
 もう一つが、議会についての超勤の削減をかねて言いながら、なかなかそれも直らないという中で、もうちょっと明確なゴールを皆さんで共有しながら議会を運営したいということを御検討いただければと思っておりますので、一般質問の時期において同時にやっていただけるかわからないのですが、これを再度俎上に上げていただければということをお願いをさせていただければと思いました。
 
○山田 委員長  具体的に一般質問の日にちの配分とかいうことを協議の中でもかかわってくると思いますけれども、そのあたり今の御提案があって、明確なルールは今のところ、皆さんの中でお持ちのルールしかございませんので、その辺については今後どういう取り扱いにするかということ、この件についても、また改めて皆さんと御協議していくことでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 これで本日の議会運営委員会を閉会します。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成27年11月30日

             議会運営委員長

                 委 員