平成27年議会運営委員会
11月 6日
○議事日程  
平成27年11月 6日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成27年11月6日(金)10時00分開会 14時34分閉会(会議時間 1時間50分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
山田委員長、赤松副委員長、西岡、永田、渡辺、池田、三宅、納所、高橋、久坂の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、笛田担当書記
〇本日審査した案件
1 議会運営等の検討について
2 その他
(1)次回の開催について
    ───────────────────────────────────────
 
○山田 委員長  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。
 委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員の指名をいたします。久坂くにえ委員にお願いいたします。
 なお、本日は議会運営等の検討を行う議会運営委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告します。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○山田 委員長  10月30日の当委員会で確認したとおり、本日は、1点目は意見聴取会の講師の選定について。2点目は(仮称)議会ICT会議システムについて。3点目は10月13日に発議がありました文書質問のあり方についての協議をいたしたいと思います。
 以上、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○山田 委員長  日程第1議会運営等の検討について(1)「意見聴取会の講師の選定について」を議題といたします。
 正・副委員長、事務局で調整した結果、講師として明治大学の牛山教授で調整しており、先日の当委員会で日程を平成28年1月23日、24日と申しましたけれども、講師の御都合等もありまして、平成28年1月30日(土)に2カ所で開催ということで調整を行うということにいたしますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 意見聴取会では、委員の皆様にも当日の運営について御協力をお願いしたいと思っておりますので、分担等については後日、別途協議させていただきたいと思います。
 以上、御確認いただけますでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○山田 委員長  日程第1議会運営等の検討について(2)「(仮称)議会ICT会議システムについて」を議題といたします。
 名称としては、今後、議会ICT会議システムという名称を使わせていただきたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 次に、見積もりを聴取後、協議することになっていたWi−Fiの設置範囲及び採決システムについて御協議をお願いしたいと思います。
 見積もりの内容については、配付資料をごらんください。
 何か御不明な点、質問したいことがございましたら、この中で確認をさせていただきたいと思います。
 
○三宅 委員  設置するための工事費とか、思った以上に高額なんですけれども、ここの市役所自体、今後どのようになるのかというのがわからないですよね。その中で、このWi−Fiの工事をしてしまって、その後どうなるのかということが大変懸念されるんです。だから、そこも踏まえて議論していかなければいけないのかなと思います。
 
○山田 委員長  今の三宅委員の御意見について、何かございますか。
 
○高橋 委員  どういうふうにするかは、金額だとか業者を選考する過程の中で議論するということかなと。要するに、マックスでこれだけの枠をとるということで、向こうに投げましたよという説明じゃないんですか、これは。どういうことですか。
 
○山田 委員長  各派代表者会議でどういう話になっているのですか。
 
○事務局  先般の代表者会議では、黒太枠内の合計Bで報告しておりまして、議会運営委員会での協議の結果、これが前後する場合があるというようなことを申し添えております。
 
○山田 委員長  現状、代表者会議での説明、予算の話は10月に話はあったかと思いますが、今のところは合計Bということですね。全室には入れないで600万円と、2年目以降の運営費として400万円、これをベースに各派代表者会議でも御確認いただいて、前後することについてはお話をしているという内容になっている。それでよろしいですか、高橋委員。要するに、予算という意味では今そういう位置づけで考えていますという段階です。
 
○高橋 委員  これは、その次の話をするために出されたということなんですか。要するに、どうやって業者選考するかとか、基本的なもの。これは各派代表者会議で確認した詳細、内訳はこうですよねという資料なんですか。
 
○山田 委員長  各派代表者会議でどこまでというのは私も承知していない部分があるので、追加説明いただけますか。
 
○事務局  前回か前々回かの当委員会でWi−Fiの設置を全控室に設置した場合という御議論がありまして、その中で見積もりを踏まえて協議するという御議論でしたので、今回、全部設置した形で新たに見積もりを徴取しました。本日は、全控室に入れるかどうかという御協議をしていただくものと思っておりました。
 
○高橋 委員  わかりました。そういう次のステップの話としてここで議論すると。それで、三宅委員が言った全庁的な取り組みがわからないと、議会だけの議論じゃいけないんじゃないかというところになってくるわけですね。
 
○三宅 委員  前回、全控室にWi−Fiの環境を整えたらというお話になったということは認識しているんですけれども、ただ、金額を見ますと大変高額で、2年目以降の年間費用というのも出していただいていて、そのことについては各派代表者会議でも来年度の予算だけで、それ以降のことは何も触れられていませんでしたよね。そういうのを踏まえて、私は、ここの市役所も一体今後どうなるのかという、建物自体がですよ。それがわからない中で、ずっと継続的に費用もかかっていくわけですから、ちょっと待てと踏みとどまったわけです、先ほど。ということで疑問を持ったものですから、申し上げたんです。
 
○山田 委員長  基本は導入というコンセンサスがある程度得られたという中で協議しておりますので、今、立ちどまるというのは確かに大切なことで、金額を見てということでしょうし。ただ、今ここで、市役所が今後、議会棟はどうなるんだ、設置する場所はどうなるんだということをこの場で議論しても結論は出てこないと思うんですよね。
 もし三宅委員の話ももっともだねという話であれば、もう話はこれでやめちゃいますけれども、そうではなくて今までストーリーとしては積み上げてきたわけですから、この中でやるということで、きょうはいろいろ資料を提供させていただいている。今までの延長の中でやる、議論の積み上げの中でやるということで、この見積もりに対して皆様どうお考えですかという話になると。そういうふうに理解していたんですけれども、これはもう御議論ですので、三宅委員の御意見についても、皆さんの御意見があれば発言していただきたいと思いまます。
 
○高橋 委員  こちらも当初からセルラー方式でやるのが一番経費がかからないんじゃないかと、余分に電波を発することもないし、いいのではないかという話をしていたんですけれども、それで金額を比較するとかなり差があるんですね。これは今、右側に2社からの見積もりが出ているんですけれども、2社ともセルラー方式でやるということは可能だということですか。
 
○事務局  基本的には可能です。
 
○高橋 委員  それだったら、可能ならば安いものでやったほうがいいと思うんですけれども。ただ、資料をダウンロードするときに、セルラーだと大分重くなって遅くなるんじゃないかという議論がありまして、その後、逗子市の議員に確認したらほとんど問題ないということを言っておられましたので、この金額だったら、セルラーでやるほうが有効じゃないかなと思います。
 
○山田 委員長  暫時休憩します。
              (10時16分休憩   10時46分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。
 今、休憩の中で御議論いただいた中では、セルラーという単体よりは、Wi−Fiという幅を持たせながら予算要求していくというような形で、今のところ御議論はそこで終わっていますけれども、2番目の電子採決システムというのは、これは本会議場での話ですので、この本会議場での中身については、少しシステムにも影響してくるというお話もございましたので、配付資料の右側の協議に入っていきたいと思います。
 御意見ございませんか。
 
○高橋 委員  各派代表者会議で概算要求をする資料というのは配っていただいて、それを見たときに、モニターが10万円とかだと、これは大丈夫なんですか、それから見積もりとって大丈夫ですよというお話だったんですけど、それはこっちで用意して設置してみたいなことをすれば、もっと安くなるということなんですか。今、16万2,000円になっているんですけれども。
 
○山田 委員長  暫時休憩します。
              (10時48分休憩   11時11分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。
 
○高橋 委員  当会派が提案させていただいていますので、いろいろ話を聞く中で、セットで提案すれば相当安くなるという話も聞いておりますので、分けて入れるんだったらば一度に入れたほうが費用の面で努力が求められるんじゃないかなと思いますから、入れるなら最初から入れたほうがいいという考えです。
 
○久坂 委員  高橋委員のおっしゃることはもっともな面もあるんですけれども、電子採決システムが、議会運営のメリットとかデメリットとか、あと例えば傍聴者の方への見え方ですとか、詳細なイメージですとか、そこら辺を議論してから導入に向けて話をしたほうがいいと思っておりまして、現段階で来年8月からということは、逆に難しいんじゃないかと思っております。
 
○三宅 委員  ICTの導入だけで600万円で、それで電子採決システムを入れれば、今のところ300万円を超える見積もりが出ているんですよね。加算されていくわけなので、その予算的なものと、それから久坂委員もおっしゃったように、傍聴者から見たというのも、手を挙げていらっしゃれば、傍聴席からのイメージ図というのはお出しいただいているんだけれども、このイメージ図を見ても、皆さん、誰が手を挙げているのかというのはぱっと一目瞭然でおわかりになられるんですね。私たちよりも傍聴している人たちのほうが詳しいぐらいな感じなので、そういう傍聴者への配慮ということであれば、この小さい画面で見るよりも実際に見ていただいているほうが確かなわけです。今のところ、私ももうちょっと慎重に考えたほうがいいかなと思いました。
 まずは、予算もできるだけ圧縮していく点、このICTについても最低限の予算を要求するということで、そこで合意がとれたらいいなと思います。
 
○納所 委員  基本となるICT会議システムというのは構築するとして、この電子採決システムについては、いずれはまたきちんとした議論、時間をかけて構築すべきものであると思います。イニシャルコストもかなり高額であるということもありますし、またこれからさらにそういったソフトウエアの開発等が進んできた中で、鎌倉市議会にあったシステムというのをまた採用できるんじゃないかと。今後の議論に任せるという、時間をかけて、電子採決システムに関しては協議していったほうがよろしいかと思っておりますので、今回は電子採決システムは少しペンディングといいますか、研究材料としたほうがよろしいかと思います。
 
○池田 委員  今回、この電子採決システムで二つのパターンが提案されたんですけれども、金額差が大きくて、中身が、特に富士ソフトについてはどういうものか見えていないと考えますと、もう少しそこら辺は議論が必要じゃないかなと思います。
 ですから、今回についてはもう少し議論の後に決定していったほうがいいんじゃないかと思います。
 
○赤松 副委員長  この採決のシステムの電子化というのは、まだまだ緒についたばかりという感じが強く出ています。実際に全国の自治体で導入しているところもごくわずかという状況の中で、さらにもっと開発も進んでいくでしょうし、そういう状況の中で、導入費用がもっと低価なものになっていく可能性もありますし、今ここで鎌倉市議会が導入しなければならない必要性というのは、切実なものが特段あるわけじゃないし、私はもう少し時間をかけるべきだろうと思います。
 採決した結果、各議員がどうだったのかというのを結果としてきちんと議会としては扱わなくちゃならないわけで、そこに誤りのない形でやるという、その正確さをきちんと担保しなくちゃならないというようなことであるならば、今現在もやっているんだけど、例えば、採決の瞬間に写真撮影をぱちりと撮れば間違いは防げると思うし、そういう形で、問題点があるならば参考としていいのではないかと思います。
 
○山田 委員長  それでは多数の方が、電子採決システムについては、来年度の予算要求についてはその枠から外して、左側のベースのところで要求していこうということの意見が多いので、そのように判断させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 それでは、左側の案については先ほど申し上げたとおりということでございますので、これだこれだというような言い方はしませんけれども、セルラー方式をベースにWi−Fiについての提案を受けられるような形で、それによっても600万円という概略の見積もりの中では、多分入れられると思われますので、現状のところは、皆さん御議論があった中で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○高橋 委員  これの実際の選考方法というのはどうやるのですか。
 
○山田 委員長  私の想定では、導入に関して、委員プラス情報処理関係の方にも入っていただいて、メーカー選定についてはやることにならないかなと。
 
○事務局  庁内の各システムの選定方法が、プロポーザル選定にした場合に、内容にもよるんですけど、恐らく議会のシステムでやると、ここは総務部長、経営企画部長、その他何人かの部長と、それから事務局長に入っていただいて、プロポーザルの選考手順になると思います。業者選定にかかわるということで、議会運営委員会の皆様は、その立場上、入るのは難しいかと想定しています。
 
○山田 委員長  わかりました。先ほど申し上げた資料要求の段階で、もう少し議論が必要だと思いますので、その資料要求のところが固まれば、あとは市長部局に全て、選定委員会の設置も含めて選定をお願いするという形で決まってくると、そういう説明ということですね。
 
○高橋 委員  決める前に、要するに提案の内容が、我々がどういうふうに使い勝手がいいのかというような部分が確認できるような、今までそういう議論をしていたものですから、そうすると、そこのところは難しいのかなと。どうなんでしょう。多分、点数をつけて、こういう観点については何点、何点で、トータル何点と。点数が高いほうが落札という格好になると思うんですけれども、その辺の例えば観点というんですか、その仕様は事前に確認できますか。
 
○山田 委員長  そこは私もどういうふうにすればいいかというのは何も案があるわけじゃないですけれども、事務局で何か参考的な事例を把握していますか。
 
○事務局  決める前に事前に当委員会に御提示するとなると、プロポーザル選定だと採点表をつくるわけなんですけれども、こういう観点で何点という一覧表をこの場でお見せすることはできるかと思います。観点が足りなければ、こういう観点をつけ加えればいいんじゃないかという御議論もあるかと思います。
 
○高橋 委員  それだけはお願いして、あとは向こうでお任せするということでお願いします。
 
○山田 委員長  その場合の仕様は、今の見積もりの仕様をつくっていますよね、それから今度、プロポーザルを求めるための仕様をつくらなければいけないじゃないですか。そのあたりはどこがどういう作業になるのですか。
 
○事務局  前回確認していただいた基本的な要求仕様、それをもとに事務局で作成すると思うんですけれども、それができ上がりましたら見ていただくような形になると思います。
 
○山田 委員長  わかりました。予算が通ったら仕様に関しては一度、皆さんと御議論する場を設けて、さらに点数の配分についても、どういう観点でということも皆さんから御提案があればいただいて、それを参考的にはなるかもしれませんけれども、向こうに提示していくと。そういうプロセスをするというのは8月ですので、早々に議論しないと、入札も、プロポーザルも求められないということになりますので、そういう手順だということでいいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。
 ほかに御意見ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認しました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○山田 委員長  日程第1議会運営等の検討について(3)「文書質問のあり方について」を議題といたします。
 事務局から資料説明をお願いします。
 
○事務局  資料について、順に説明させていただきます。
 今回、文書質問の協議をする上で、標準会議規則及び当市の会議規則がどうなっているかというのを調べました。標準会議規則上、文書質問の規定はありません。
 鎌倉市議会の会議規則においては、一般質問にかかわるものとして、第105条、「議員は、第103条第1項の質問について、議長の許可を得て、これを文書で行うことができる。2 前項の質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。3 議長は、第1項の質問を許可した場合は、答弁の期限を定めた答弁書提出又は口頭答弁の要請を付して、これを市長又は関係執行機関に送付する。4 前項の要請によって回答された答弁書又は口頭の答弁が要領を得ないときは、質問者は、更に質問主意書の提出又は口頭で質問することができる。5 この条の文書による質問及び答弁書は、その写しを議員に配布するとともに会議録に掲載する」。以上の規定がございます。
 鎌倉市議会基本条例上には、第7条第3項から書かれております。「3 議員は、緊急を要する事案等が発生した場合、市長等に文書による質問をしてその答弁を求めることができる。4 前項の質問は、簡明な主意書を議長に提出し、これを議長が市長等へ送付することにより行うものとする。5 市長等は、前項の規定による質問主意書の送付を受けたときは、速やかに答弁書を作成し、議長に送付しなければならない。6 議長は、答弁書の送付を受けたときは、速やかに答弁書及び質問主意書の写しを全議員に配付するとともに、公表するものとする」。以上の規定がございます。
 この公表については、当時の議事録を見ますと、事務局と特別委員会委員の皆様の中では、ホームページによる公表をするという頭出しがされておりますけれども、実際にするという確認まではしておりません。
 
○高橋 委員  この逐条解説があったら欲しいのですが。
 
○山田 委員長  午後までに、逐条解説のところを配付いたします。
 次に、他市議会の資料をごらんください。
 資料で、今、確認しておきたいことはありますか。
                  (「なし」の声あり)
 確認いたしました。
 暫時休憩いたします。
              (11時35分休憩   13時10分再開)
 
○山田 委員長  再開いたします。
 休憩中に逐条解説の資料をお手元に配付させていただいております。資料を読み込むために、暫時休憩いたします。
              (13時11分休憩   13時12分再開)
 
○山田 委員長  再開します。
 文書質問のあり方についての協議に入りたいと思います。
 まず、御提起のあった委員からもう一度、繰り返しになるかもしれませんけれども、お願いできればと思いますので、高橋委員からお願いできますでしょうか。
 
○高橋 委員  議会基本条例を決める直前から文書質問が行われていたこともありまして、きちんと整理してやっていくべきだろうと、そういうことで今回、議会基本条例の中に文書質問というものをきちんと明記させていただいたわけですけれども、その議論の中で、議員全員が10本も20本もみんなそれぞれどんどん出していった場合に、行政の機能が麻痺してしまうのではなかろうかと。それについては一定のルールが必要じゃないかというようなことも議論の過程で行ったわけなんですけれども、結果的に、やってみないとわからないという思いがあって、そこまで細かいルールを決めずにスタートしたんですが、ここのところの文書質問の数を見ますと、お一人で100本近く出されたりしている方もおられて、これはきちんとルールを決めて取り組みをしていかないと、市民生活をよりよくするための質問であったとしても、一部の期間かもしれませんけれども、そこが機能を失ってしまうようなことに陥りかねないような状況になっておりますので、そうなると、結果的には、いい質問をしても市民の方への時間がそがれてしまって、機能不全に陥ったりしますので、これはある程度行政側が対応し切れる範囲で行えるような仕組みにルールをきちんと明確化していく必要があると思いましたので、ルールを決めるべきだという提案をさせていただきました。
 
○山田 委員長  次に、納所委員、お願いできますか。
 
○納所 委員  現在9月定例会中でありますけれども、この間、大量の文書質問が出されておりまして、これに関して、執行部の職務に支障が生じるのではないかという懸念がございます。また、これが提出されたらそのまま議長を通して各執行部、もしくは市の関係機関に行くわけでございますけれども、これがいわゆる必要性、妥当性、また時期的なもの、議長ところで振り分け等ができないものであろうかということがございます。
 今回の文書質問の中では、期限を本当に1日、2日と極めて短期間に設定して出されたものがありまして、特に一例を挙げれば、監査委員事務局など、代表監査等、仕事をキャンセルしてその対応に当たるという事態も生じております。これは緊急性があるかどうかというと、議長はどういうふうに判断をなさったんだろうかという疑問が生じる場面もございました。これは一つに、文書質問のあり方に対する要綱なり規則等が不備であるということのあらわれではないかと考えるわけですので、鎌倉市議会としても、当然、文書質問による一般質問もずっと行われてきているところがございます。その制度は維持しつつも、文書質問のあり方についてはもう少し細かく規定しておく必要があるんじゃないかなということで提案させていただいたところでございます。
 
○山田 委員長  ということで、お2人ともルール化とか、要綱というお言葉を使いましたけれども、一定の決め事が必要ではなかろうかというような御指摘だったと思います。
 ただ、細部は、例えば期限であったり、例えば件数、回数であったりということにはなりますので、そのあたりを今後どう詰めていけばいいかということについて、まず御意見があればお伺いしたいと思うんですけれども。
 何を言っているかというと、どういうところから詰めていきましょうかという話です。一つには、会議規則上の話と、あとは基本条例上の話。両方あるんですけれども、先ほど会議規則はこうですよ、条例上はこうですよとお示しいたしましたので、一気にこれを全部片づけるのは大変でしょうからポイントを絞って、その部分について固めていくというようなやり方をしていきたいと思っております。
 
○高橋 委員  基本的に会議規則では、会期内について行えるということになっていたんですけれども、会期外でも行えると、こういうふうにしたんですが、実は、鎌倉市の場合は基本的なやり方がほかと違っていまして、時間制限というものを設けていないわけなんですね。時間制限を設けると、その中で答弁がし切れなかったりするものについては文書でやるというのが通例のあり方なんですけれども、時間制限がない、努力目標しかない中でやる。基本的には会期中というのは口頭で質問すべきであるし、緊急質問もできます。会期外に、開催されていないわけですから、そこでは口頭で質問できないので文書で質問するというふうに、鎌倉市の場合やっていったほうが機能していくんじゃなかろうかと私は思うんです。そういうふうにしている市も、サンプルに出していただいた中にありますので、それは議会の開催の仕方がそれぞれ違うので、鎌倉市の場合にはそういうほうが向いているんじゃないかなと私は思います。
 
○山田 委員長  今、一般質問も2時間をめどにということでのやりとりになっていますので、必ずしも時間制限があるわけではないです。その中でやるとすれば、会期中の文書質問については、そもそもなくていいんじゃないかと。会期中の文書質問は要らないんじゃないかというお話だったと思っています。
 閉会中については条例でということで、議会が機能していないので議長に出すことに対する意味というのを本当は考えておかなければならないのかもしれません。それはここではさておいたとして、文書質問するということですので、できるということですので、閉会中に限ってというお話がございました。
 
○納所 委員  基本条例ができる前までは、いわゆる会期中に限って文書による一般質問、そうしなければ一般質問ができない議員がいらっしゃるということで、その文書質問を作成して、あらかじめ議長に提出して、本会議場では代読という形、そのための規定だったわけでございますけれども、その中でも議会基本条例制定前に、閉会中に文書による執行部に対する質問をなさった議員がいらして、これは一つ、制度的に必要ではないかということで、開会、閉会にかかわらず、文書質問の制度というのは議会基本条例でつくったわけでございます。ただ、極めて議会基本条例は性善説に立っておりますので、なるべく多くの質問の機会を確保しようという善意からつくったわけでございますけれども、ここまで大量の質問が一つの会期中に出されるということについては、その妥当性についても疑問視される節もあるかと思います。
 そこで、議会基本条例にうたっているように、開会、閉会に限らず、文書質問の制度というのはある程度キープしておかなければいけないと思うんですけれども、その質問の出し方に一定のルールづくり、もしくは議長において適正性を認めるような部分、または議長を通して議会運営委員会等できちんとフィルターとなる部分が必要なんじゃないかなと思っておりますので、そういった制度的なものを規定に盛り込めればと思っております。
 
○渡辺 委員  前に私、申し上げましたけれども、社会生活でもそうですけれども、全てが明文化されているわけではなくて、ある程度、暗黙の了解であるとか、良識とかに頼っているのが現状だと思います。ただ、そういう形で、例えば障害が出るようなケースが考えられるのであれば、ルールとして持たなければならないものだと残念ながら思います。
 ここに、文書質問制度を創設するというのを参考でいただいていますけれども、うちの場合は、特に一般質問は2時間という枠が与えられているという前提があるということから、口頭主義という主張をされているというところであれば、それを堅持すべきかと思っております。
 具体的には、そういうルールに関して、立川市議会での取り扱い等を参考として、どのように鎌倉市議会で、そういうところを考えながらルールをつくって、条例内の付則とかを設けるでもいいですけれども、そういう形で明文化していくということをしていただければと思います。
 
○山田 委員長  1点、確認させてください。この文書質問なんですけど、第105条ですよね。制定時期というのはいつか。途中でこれが盛り込まれたかどうかはわかりますか。
 
○事務局  会議規則の制定時から入ってございます。
 
○山田 委員長  制定時から入っているということですね。
 とすると、先ほど納所委員がおっしゃったのは、私はこういうことかなと判断した部分はあるんですけれども、多分それだけではなくて、文書質問というのは、そもそも認めていたというつくりになっているんじゃないかということのようですので、そういうことも含めて、どうするかというのは考えるのかなと思ったのが一つです。
 今、渡辺委員からもルールというのは必要だろうということですので、どの切り口から攻めていこうかというのは、私も皆さんと協議していきたいと思うんですけれども、どうでしょうね。
 
○高橋 委員  さっき納所委員が、こういうのも踏まえてという話は、千議員のケースだと思うんですね。あれは扱いとして文書質問扱いなんですか。
 
○事務局  文書質問と違って、改選後、初めの議会運営委員会で、千議員に関しては文書による一般質問の提出を確認するということで、そういう意味では議会運営委員会の中での確認事項になります。
 
○高橋 委員  文書質問扱いにはなっていないということですね。
 
○山田 委員長  標準会議規則の中には文書質問というのはないんだけれども、鎌倉市議会の場合は文書質問というのがそもそもあるということでの規定だということですね。
 標準会議規則の中にはないんですね、文書質問の規定が。1枚目、この紙の一番上に書いてある。標準会議規則の第62条で一般質問は書いてあるけれども、それ以降の文書質問というのは、標準会議規則にはない、規定として。だから持っていない議会もある。標準会議規則にないものですから、そもそもないところもある。鎌倉市の場合は、制定時から文書質問というのは規定されていたと。
 ですので、会議規則と条例というのは、二つあるんですけれども、会議規則でこうすれば条例もこうなるだろう、条例でこうすれば会議規則もこうなるだろうという部分はあると思うんですけれども、そもそも会期中と会期外の規定をしていますので、今は会期中はどうあるべきかみたいなところからスタートさせていただくということでよろしいですか。例えば今、渡辺委員がおっしゃったような、2時間というものをどう考えるかによっては、文書質問というのはできるできないというのは大きくかかわってくるでしょうし、そういう切り口で皆さんと協議を進めるということはできないですか。要するに、会議規則の中の規定をどういうふうに扱っていくか。
 当然、議長判断ができますので議長が判断する部分があるでしょうし、会期中であれば、議長からどうだということで議会運営委員会に諮られることもできるでしょう。ただ、閉会中の場合はなかなか議会運営委員会でというわけにはいかないので、それはまた取り扱いがという部分が出てくると思いますので、まずは会期中の部分で、この文書質問の扱いを、この規定を読み込んでいくところでどういうふうに扱っていけばいいかという議論をさせていただければと思っているんですけれども。どうでしょうか。
 
○渡辺 委員  委員長がおっしゃったような形で進めていただければいいと思います。
 少しつけ加えると、今2時間と私が申し上げたのは、参考資料の中にある、「また小会派や一部の議員は質問の割り当て時間が少ないため、質問したくともできない状況です」という記載があるので、そういう意味で申し上げたということは理解していただきたいと。むしろ現状は。
 
○山田 委員長  違うということですね。
 
○渡辺 委員  それだけで2時間云々の話を私はしているわけです。
 
○山田 委員長  わかりました。会議規則上の話から詰めていくことといたします。
 順番に行くと、第103条第1項というのは、一般質問、議員は市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。この質問について、議長の許可を得て、これを文書で行うことができるという規定なんですけど、ここのあたりは標準会議規則にないものですから、これをどういうふうに扱っていくかという話をせざるを得ないんじゃないかなと思って今お聞きしたんですけど。勝手な解釈していいのかという話もまたあるにはあるんですけれども。
 
○高橋 委員  議会基本条例をつくるときに、附則のところできちんと読み込みすれば、市長部局の条例を適用しないことができるというやり方があったんですね。だから、例えば会議規則のところをいじらなくても、議会基本条例のところに、文書質問は会期中を除く期間というやり方で定めれば、会期中はできないという話にできるんじゃないですか。議会基本条例に読み込めば、付則のところにきちんと書けば、会期規則のほうに適用するということができるんじゃないかと。
 
○山田 委員長  そういう改定も含める議論を今していますので、そういうところに話が及ぶのかもしれませんが、そもそも会期中の文書質問をどうするかというそもそも論がないと、今の関係性でこっちで読み込むとか読み込まないとか、その最終形を今議論していても、なかなかスムーズにいかないと思いますので、まずは会期中の文書質問というものをどういう範疇でできるようにすればいいか、あるいはどういうルールをつくれば文書質問を可能にできるか、そもそも文書質問はやめようとか、いろいろな意見があるんじゃないかと思ってお聞きしたんです。
 
○渡辺 委員  私は立川市議会にあるように、ルール化していけばいいと思います。
 
○山田 委員長  今の御意見は、立川市議会文書質問取扱要領でいきますと、第2条の文書質問ができる期間としては、会期中を除く期間とすると。これに照らして、鎌倉市議会の会議規則、基本条例等の整備をするということですか。今の話は、そもそも会期中の文書質問を認めないと。
 
○渡辺 委員  そうですね。文書質問自体は否定するものではないけれども、この第2条のような形にすればいいかなと思います。
 
○西岡 委員  今、休会中ですよね。会期中だけど休会中。どういうふうに解釈すればいいですか。
 
○山田 委員長  今は会期中です。
 
○西岡 委員  会期中。ただ単に休憩していると。この長い休憩がかなりあるので、会期という捉え方と、そこをどう捉えるか。実は鎌倉市の場合、特殊なので、その辺も考慮して考えたほうがいいのではないかなと思いました。
 
○山田 委員長  今、定められている会期は、当初で言うと9月29日、今は11月12日ということになっています。それが会期中という判断です。
 
○三宅 委員  私どもの会派も、せんだって文書質問をしました。本当だったら3階に行って、情報公開でとろうかと言っていたんですね。でも、文書質問で、北鎌倉のトンネルのことでしたので、きちんとした文書質問という形を選択したんですけれども、こういう不規則な議会の運びになりますと、急いでほしい場合は、文書質問のほうがいいんですが、でも、議員の調査という中身も入っているので、それは情報公開でとるということが本当は基本かなとも思っていますので。よほど緊急で、会期中であっても緊急質問ができるわけですし、関連質問もできるわけなので、あんまりいっぱいこうやってとるということは必要ないんじゃないのかなと思います。いろいろな手段があると思います。
 
○山田 委員長  先ほど渡辺委員がおっしゃっていただいた会期中の口頭主義といいましょうか、口頭で質問というのをベースにすれば、今のお話だと文書質問というのは、あえて会期中は入れなくても、ほかの手段でいろいろ情報収集はできるでしょうというお話と捉えてよろしいですか。今お三方から、会期中については文書質問なしでもいいんではなかろうかというような御意見も出たのですが。いかがですか。
 
○池田 委員  私も今、三宅委員と山田委員長が整理していただいた形で、期間中については、先ほどから出ているように口頭での質問、緊急質問ができますし、関連質問もできるということですので、その手段によって行えばいいと思いますので、会期中は文書質問については除くといいますか、そのほうがいいんじゃないかと思います。
 
○山田 委員長  事務局、この部分については特に過去、何かこういうことで運用してきたとか、こういう取り決めがあったとかというようなことはございますか。特にはないですか。
 
○事務局  事務局で調べたところでは、会期中に文書による質問を受けたことは見当たらなくて、特に取り決め等はわからないです。
 
○山田 委員長  過去において、文書質問というのは会期中にはなかったと。決め事が置かれてあったということですね。今期は、そういう意味では会期中に文書質問が提出されてきていますということですね。それも踏まえていただければありがたいんですが。
 
○納所 委員  会期中に関しては、文書に限らず質問の機会はある程度あるわけですから、それで千議員の文書を用いての一般質問というものが担保されるのであるんだったら、閉会中に行うものと会期中を除く期間とするということは一つ考えてもいいのかなと思います。
 
○赤松 副委員長  私は、会期内外という問題はさほど大きな問題ではないと思っているんですよ。つまり、今、一般質問で2時間という申し合わせの時間がありますよね、議会で。この条例・規則、制定当時からこういう内容で来たということですから、私が議員になった当時は、2時間という時間の申し合わせもない時代でありました。だから、時間制限が、他の議会はもっと短かったよね。知っていますから、鎌倉市はそういう意味じゃ2時間というのは、かなりほかの議会から比べれば余裕のある時間をとっていると思うんですけれども、そういう制限の全くない時代から、現行のこの会議規則が施行されていて、会期内に限って、一般質問にかかわる内容での文書質問という規定になっていたという、ここは非常に大事な点だろうと思っているんです。
 ですから、今ここで、会期中はなしで、文書質問というのは会期外のみにするということについて反対するものじゃないんですけれども、特段そういう取り決めは私はなくてもいいんじゃないのかなと。
 むしろ今、懸念が生じている問題というのは、会期内外という問題ではなくて、今たまたま会期中ではあるんですけれども、一般質問とは全くかかわりのない、とにかく行政全般にわたって何でも文書質問という形で出てきているというのが特徴だと思っているんです。実際、私のところに来た回答書を全部積みますとこのぐらいの高さになりますよ。文書質問、回答を紙でやれば。一々私はチェックしていないですけど、いろいろな分野にまたがっていて、何でもありみたいな状態になっていると。しかもそれは文書による質問じゃなくて、実質的には資料要求がかなりあるなと見受けられます。それは一般質問には直接かかわりのないこともいっぱいあります。ですから、そこのルールをつくるということが、今回の高橋委員や納所委員から問題提起された太い柱ではないのかなと僕は感じております。
 したがって、簡単に言いますと、文書質問を提出できる時期というものについての制限は、特段私は必要ないと。多数で会期中はなしと、会期外に限るということであれば、それでも私は従いますけれども、そういう考え方を持っているということで。
 この問題の切り口はそこから入っていますから、今そこの議論になっているんですけれども、例えば、文書質問の質問する内容の一定の枠組みも必要だと思いますし、それから質問そのものの、どういう領域までできるのかとか、それから、どこかの規定を見たら資料を要求するというのがありましたけど、資料の要求ではないんですよね、文書質問というのは。そこは厳格に区別する必要があると思いますし、それから同時に、議長が判こを押して理事者に出すわけで、その議長が判こを押す一つの基準というのは、一定の物差しがそこには必要だと思いますから、そういうものも設ける必要があるんじゃないかなと思っています。
 今、委員長が話した内容と外れた話になってしまいましたけれども、提出の時期の問題に限っては、私はフリーハンドでいいんじゃないかという考えを持っています。会期外に限るということに多数がそうであるなら、私もそれに従いますけれども、そういう考え方です。
 
○高橋 委員  補足的な発言なんですけれども、なるべくはシンプルに決め事というのはしていったほうがいいなという基本的な考えを持っておりまして、今の文書質問だと、質問者が今質問している最中に、その質問にかかわりのあるものまで文書質問で出てきているというのが現状なんですね。それは質問が終わってみないと、やろうとしていたことまで文書で質問している可能性が、終わってみないとわからないんですけれども、そういうこともあるものですから、そういうものを整理すると非常に大変かなと、ルールを決めていくのは。そういうこともあるので、会期中はしないとすれば、そういうことはルールを考える必要もなくなるので、それで私は会期内はやめたほうがいいんじゃないかなと。補足です。
 
○山田 委員長  私も、例えば105条の第1項を読むと、一般質問を5分やって、項目だけダラダラと並べて、あと文書質問でどばっと出すことができるということになると、2時間の制約というのは一体何なんだろうかと。文書質問であと答えを得ればいいじゃないかということにつながっていくんじゃないかと思うんですね。一般質問として認められた範疇の中で文書質問をどう処理しようかという議論を私はしてきたんじゃないかと思っているんですよ。
 ですので、口頭で2時間やる範囲の中で解決し切れない問題については何か一定のルールがあってもいいかもしれませんけれども、それは今の議論としては除外しておいて、一般質問というくくりの中で文書質問がいつでも出せるということになると、自分の質問時間を膨らませれば、100時間でも200時間でも会期中にできるということにつながっていくと思うんですね。そこは一定のルールは必要なのではないかという思いは、私は持っているということで、ちょっと副委員長とは、正・副委員長で意見が違うというのは何か妙ではありますけれども、ただ、そこはきちんとしておくべきだろうというので、会期中は一切なしということも一つの考え方としてはあるのかなと思っていました。
 
○赤松 副委員長  食い違っているんじゃなくて、いわば誰もが良識に基づいて行うということが前提になっているわけですよ。まさに性善説というのがいるかどうか知りませんけれども。だから、今現在、百数十通も出す方がいらっしゃるんだけど、そういうことはあり得ない前提でこういうことというのは成り立ってきていたんですよ。そうありたいものだと。だから現在の条例の、あるいは規則の精神も、そういう上に立ってのことですから、その精神というのは大事にしなくちゃならないし、みんながそういう精神をしっかりと受けとめてやらなかったらいけないんだということは大事な点だと思っているんです。
 だから、委員長がおっしゃることも私はよくわかりますよ。例えば一般質問にかかわる問題に限って会期外でも文書質問ができると仮にしたとしたら、一般質問の項目にいっぱい書いておくわけですよ、項目を。それでちょこちょこやっておいて、だから項目は限りなくいろいろなテーマにまたがって、会期外で文書質問が出てくると。こんなことも出てくるので、だから、現行の条例や規則、それから自治基本条例、今度の議会基本条例の精神というものをまず大前提として、議員それぞれが認識を深めてもらうということが大前提にないといけないなと私は強く思っております。
 ですから、委員長、別にバッティングしている話じゃありません。
 
○三宅 委員  委員長がおっしゃったのは本当にそのとおりだと思います。一般質問をやって、あとは文書質問、あるいは委員会で答えてくださいというのもありましたよね。そういうことはだめですよとあのときもなって、それで一般質問をやって、委員会に持ってこられたときに、そのやり方ではいけませんのでと委員会でも確認しています、あのときも。
 ですから、今回も同じではないですけれども、一般質問をやったその後に文書質問をするということは好ましくないと思っています。2時間のストーリーをきちんとつくって一般質問に臨むわけですから、そこは当然自分の中で資料もそろえて、必要なものは提出をして、皆さんにも共通のものを見てもらって、そういう準備をして臨むものだと思っていますので、ただ投げるということはだめだと思いますし、会期中は、さっきも申し上げましたとおり、いろいろな手段で、口頭で質問をする機会があるわけですから、緊急質問にしたって、動議を出して緊急質問になるかどうか、それはまたみんなに諮らなければいけないんですけれども、そういう手段を駆使して、それで取り組むということだと思います。
 あと細かいことは、緊急を要するかどうかというのは議長の裁量にも大きくかかわってくるのかなとも思いますから、そのあたり細々としたところは判断をしていただかなければならないお役なのかなと思います。
 
○渡辺 委員  副委員長がおっしゃったことは、重々私は理解しているつもりなんですけれども、現状はそうなっていないということだと思います。
 期間について、例えば、出している御本人にとっては重要性なり緊急性があるというから出していらっしゃるんだと思いますので、それを必要はないというのは議長一人の判断というのも非常に難しいなと思いますので、やはりルール化、明文化を出して、規定していくと。例えば先ほどの一般質問でずらずら書いているというような、そういう手もあるかと今思ったんですけど。逆に言えば、それだったら回数をどうにかしなきゃならないということで、例えば、立川市議会を参考に協議していただければと思っています。
 
○山田 委員長  今、皆さんからお聞きしているのは会議規則の105条の取り扱いの部分で、今、私も質問を投げさせていただいていますので、これについては会議規則から削除するというような手もあるでしょうし、その上位である議会基本条例の中で、この会議規則をどう読み込むかということでも処理はできるかと思いますけれども、基本として、会期中の文書質問というのは認めないということで確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 あとはこれからどういうふうに条例や規則を改正していくかとか、あるいはどういう文書を読み込むことによって、それを実現し得るかについてはまた検討していきたいと思いますが、それでは今度、閉会中に文書質問という規定は議会基本条例の一本しかないんですけれども、今お話があったのは緊急を要する事案等が発生した場合、これはどういうことなのかということが問われてくるだろうというのと、あとは先ほど副委員長からお話がありましたように、どういう範囲の中で文書質問ができるかということですよね。そういうことの規定なりルール化をしていかなければならない。
 あとは、大きな期間としては、2週間をめどにというのは解説の中で読み込めますけれども、その期間というのは誰が規定するんですかということもきちんと押さえていかなきゃいけないなと思いますけれども、そういったところが押さえどころになるんじゃないかなと思います。
 例えば、閉会中の文書質問はどういう枠の中で規定をすればよろしいですかという、緊急を要する事案等と書いてあるので、等の範囲がありますけれども、事案等が発生した場合、認めます。その緊急性というのは誰がどういうふうに判断しますかということにもつながっていると思います。いかがでしょうか。
 
○渡辺 委員  先ほど申し上げたように、緊急性とか重要性というのは、山田委員長が言われた範囲というのは非常に難しいと思います。個々の認識もあると思いますので、回数なり、明文化したほうがいいと考えます。中身に入っていくのは非常に難しい議論になってきてしまうのかなと思っています。
 
○高橋 委員  私も立川市議会の要綱といいますか、よくできているなと思っていまして、特に第5条、資料の提出を要求するものではないかとか、この辺は全て参考にできるんじゃないか。もっと言えば、こういうものをきちんとやっておけば議長が受け付けやすい。これに適合しないものについては議会運営委員会に諮問することができるということで、二重にフィルターをかけてやっていきましょうと、こういうやり方は非常にいいと思いますので、立川市議会のものを参考にしてやるべきじゃないかなと。
 あと、今、渡辺委員から回数のやり方ですね、これは閉会中、会期外を除くということですから、閉会中に1回だけできるというあれなんですけれども、ここはもう少し緩やかでもいいかなと。ただ、1件出して回答が来たらもう1件出すとか、そういうふうにしないと連発になっていっちゃうので、だから今26名ですから、マックスで出しても25件という考え方ですか。そのぐらい緩やかでも、ここのところは大丈夫じゃないかなと。閉会中1回というのは厳し過ぎるような気がします。
 
○山田 委員長  では、渡辺委員から出たように、回数の議論も一つあります。
 あと中身について触れるか触れないか、規定を設けるか設けないかについては分かれ道にあります。ただ、議会運営委員会については閉会中だということもございますので、その議会運営委員会の持ち方というのはどうすればいいんだろうかという悩ましさは若干あります。そのあたりは意見をお聞きして、押さえておかなきゃいけないポイントかなと思います。
 
○赤松 副委員長  今、回数の話が出ているんですけれども、それも一理あるとは思います。その前に、立川市議会の例が出ているんですけど、これは取扱要領なんですよね。第1条に、議会の基本条例11条に規定する文書による質問の取り扱いについてということになっていて、だから立川市議会基本条例第11条で規定しているところの文書による質問というのが何を指しているのか。例えばうちの議会では議会基本条例で、緊急を要する事案等が発生した場合という規定から出発しているわけですよね、文書質問の。立川市の場合は、11条の規定がどういう内容になっているのか。緊急を要するという緊急の範疇を、渡辺委員は、それはいろいろ議員によっても違うし、捉え方によって違うというところから回数という話になっているんですけれども。それも一理あるんですよね。
 だけれども、同時に文書質問できる対象は何なのかというのは、一定の枠が必要なんだろうと。枠組みが。とも思うんですね。だから、現行のうちの条例でいけば、一般質問にかかわる内容という一つの縛りがあるんですよ、今現在うちの規則ですね、第103条と第105条のところで、一般質問にかかわる内容での文書質問という一応の枠組みがあるので、その辺で立川市議会の場合、あったら教えてください。
 
○山田 委員長  今は、会議規則からも外れちゃったんですよ。議会基本条例のところでどういうルールをするかという話なので、一般質問に限る限らないは、条例の中で記載はございませんので、そこの部分については整理しなきゃいけないと思っています。
 暫時休憩いたします。
              (14時01分休憩   14時06分再開)
 
○山田 委員長  再開します。
 事務局から、立川市議会の基本条例の第11条、文書質問というところで、その部分だけ資料をお持ちいただきましたので、これを読まれて、副委員長からの質問を続けていただければと思います。
 
○赤松 副委員長  特段の規定がないことがわかりました。必要な事項を別に定めるとあるのは、既にいただいているこの取扱要領のことを指していると思いますので、例えば、うちの議会基本条例では、緊急を要する事案等が発生したときという、文書質問のスタートの話は緊急を要するということですけれども、そういう枠組みもここにはないんですね。
 
○三宅 委員  鎌倉市議会基本条例としては、一般質問は一問一答の方式で行うものとするとなっていて、その次の文書質問のところは緊急を要する事案が発生したときにという質問をして、その答弁を求めることができるとなっているんですよね。ですから、その上の一般質問の一問一答方式というのを文書質問にも適用することができるのではないかと。なので、先ほど高橋委員がおっしゃったように、1回文書質問を出して、それで回答をもらったら、それについて何かまだ質問することがあったら、改めてまた文書質問を出すというやりとりであれば、少し整理ができるのかなと思います。文書質問も一問一答の一般質問の口頭と同じ扱いであるということです。
 
○山田 委員長  立川市議会の会議規則の中で文書質問の規定があるかないか、今調べてもらいましたので、事務局お願いできますか。
 
○事務局  立川市議会の会議規則には、文書質問の規定はありませんでした。
 
○山田 委員長  そうしますと、今、参照している立川市議会の議会基本条例では、会議規則上はなくて、会期中はなくて閉会中にというような、この流れでつくられていると思って、文書質問については議長を経由しなさいと、市長に対してできるということが条例上はうたわれているというつくりになっているということでございました。
 今、高橋委員と三宅委員は一問一答といいましょうか、必ず回答が返ってきた後に文書質問を繰り返してできるようにするというお話と、あと渡辺委員からは1回認めると、中身についてなかなか精査するのは大変なので認めると。閉会中なので、議運の開催についてもなかなか難しいところがあって、そこは認めていくと。その上で回数ということがあるかもしれませんが、1回ということで御提起があったと。1回だけにしましょうということですね。
 
○池田 委員  例えば、先ほど三宅委員の言ったような一つの質問に対して、その質問の回答に対して、またもう一度質問するという形ですと、例えば、2種類の質問があったときには、質問の種類が違うからまた別のルートでいくということではなくて。
 
○三宅 委員  1件ですね。
 
○池田 委員  1件だと。そうすると、例えば先ほど話したように、2週間という期間があれば、一人2週間ごとに、例えば会期外が2カ月だったとすれば、4回ぐらいで済むということになると思いますけれども。より質問の内容を、緊急性とか精査したものでやるという考え方からすれば、そういう形でいいと思います。
 
○三宅 委員  緊急を要する事案が発生したということは必要だと思うんですね。その上で、回数を1回にしましょうとか、一問一答にしましょうということになっていくと思うんです。なので、まずフィルターは緊急を要することというのはあって、それはその都度議会運営委員会を開くということではなくて、そこは議長に御判断していただくということになるんですけれども、そこはお願いしなければいけないことですが。それしか考えつきません。
 
○高橋 委員  基本的には議長が判断すればいいと思うんですね。だから、立川市の第5条に書いているようなものはだめよということをしておけば、ある程度、議長のところで整理できると思います。
 それでもなお難しい案件については議会運営委員会に諮問できるとしておけば、そのときは閉会中でも集まらないとしようがないかなと思いますので、出たらその都度集まるみたいなことは必要ないと思うんですけれども、本当に議長のところで判断しかねるようなものが出た場合には、それは議長ができる規定にしておいて、議会運営委員会に諮問することができるとしておけばいいんじゃないでしょうか。
 
○山田 委員長  今の3項の緊急を要する事案等という等の中に、例えばで言うと、1〜5項目を読み込んだ上で議長に判断をいただくということで、セーフティーネットとして議会運営委員会に諮問できるという事項を残しておいて、緊急性の判断、市長部局への送付の可否、そういったものを議会運営委員会に諮問して、議会運営委員会は諮問を受けると。そういうものを最後に残しておくという御提案。その上で、1問出したら1答返ってきた。そのインターバルでそれをやってほしいと、そういう形を今御提起いただいたんだと思いますが。
 いかがですか。例えば、第5条の中で1〜5が書いてあるんですけど、基本は、議長から一般質問との関連性というものを求めるか求めないかというような話なんですけれども、ここは緊急性云々の判断だけでよしということで、会期中に一般質問をどういう内容でやろうが、それとは関係ない事案が発生したということも大いにあり得ることなので、そこは縛らないと。そこはフリーにしようということですね。
 どうですか。それでよければ、一つのまとめとして。
 
○渡辺 委員  委員長がまとめられたみたいに、重要性というと非常に幅があるんですけれども、緊急性というと客観的な判断がある程度できるのかなと思って、緊急性という言葉のほうがいいかなと私は思っております。
 
○山田 委員長  それでは、3項の緊急を要する事案等が発生した場合の中で、少し読み込みの項目、この5項目ぐらいでよろしいですか。そこを今、協議するかどうかという問題はまだ皆さんに委ねますけれども、今やっておくべきか、もう少し考えさせてよと言われるかは、そこはまた意見いただきたいんですが。この5項目ぐらいをめどというか、一つのサンプルとして、こういうものをつけ加えて議長に判断いただいて、最後は諮問という形で議会運営委員会にいただくと。判断つかない場合はですね。
 では、とりあえずこの5項目は一つの目安として、きょうのところは確認いただくということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○高橋 委員  今、5項目を確認したのですけれども、この回数についてはどうするのですか。
 
○山田 委員長  改めて確認します。先ほどの説明の中で御理解いただいていればありがたいんですけれども、本人からの質問はあくまでも1問であり、項目がぶら下がっていない状態の1問ね。1問であり、1答が2週間のインターバルを経て返ってきたものに対して、また新たな質問ができると。それに関連しなくても、新たな質問は回答が返ってきた時点でできると。そういうことの確認なんですが、いいですか。
 
○高橋 委員  基本はそれでいいんですけれども、要するにワンセンテンスみたいなのだと、向こうもかえって困っちゃう部分もあるので、ある程度、こういうことを聞きたいんだよということが書いていないと、答弁も困ると思うんですよ。そこはどういうふうに表現したらいいのかわからないんですけれども。
 
○山田 委員長  文書質問書の扱い、現行運用されているものは、回答期限を要求できるような内容になっているんですけれども、ここではそれがありません。ということで、会議規則に戻りますと、議長は、第1項の質問を許可した場合は、答弁の期限を定めた答弁書提出、または口頭答弁の要請を付してと書いてあって、これは議長ミッションになっていたんですね、会議規則上は。ですので、今の運用上のペーパーは少しそこの部分を、きちんとという言い方はないですけれども、そういう運用でしてきましたので、今回お見せしているのは回答期限がない状態でつくられているものと思っていただければ。今の高橋委員からの質問については、こういう項目を埋めることによって、妥当性は出ますでしょうか。
 
○久坂 委員  4条の2でその趣旨が理解できれば、至極もっともなことが書いてあります。多分高橋委員がおっしゃったのはこういうことだと思うので、これを追加すればいいと思います。
 
○山田 委員長  項目としては、質問項目及び内容、質問の趣旨及び理由、回答を求めるものということでよろしいでしょうか。何か言葉を変えたほうがいいとか、今、久坂委員からの御指摘もございますけれども。いいですか。
 
○西岡 委員  要綱に久坂委員がおっしゃったことが書いてあって、質問書がこうなっていればいいと思います。
 
○山田 委員長  趣旨については2項できちんと書いてもらうと。項目は1項目、ワンセンテンスになるかもしれませんが、項目、趣旨はきちんと書いてもらう。この紙の運用は、こういう形をベースにつくるという確認でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認しました。期限は設けないという書き方になります。
 
○高橋 委員  今、解説というところで、さっき確認しましたけれども、2項目が書いてあるんですけれども、今度は要綱みたいなものをきちんとつくるということでよろしいかと。もしくは解説をもっとはみ出して書いていくのか、どっちかだと思うんですけれども、せっかくやるんだったら要綱をちゃんとつくったほうがいいと思うんです。
 
○山田 委員長  暫時休憩します。
              (14時20分休憩   14時30分再開)
 
○山田 委員長  再開します。
 何か詰めておきたいことがあるということですので、三宅委員、御発言いただけますか。
 
○三宅 委員  新たな規則なり要綱なりができるまでにしても、緊急を要する事案等が発生した場合というのが既にあるわけですから、今もまた新たに出されているものがあって、それで見ているんですが、これが本当に緊急であるかどうかというのは非常に疑問なものもたくさんあります。ですから、まずそこの判断をしていただくということが必要だと思いますから、お願いいたします。これは議長に求めるものでございますので、よろしく御配慮の上、お取り計らいをお願いいたします。
 
○山田 委員長  今は会議規則第105条で動いていますので、その上で議長の許可を得てというその議長の許可という判断基準が、今、明確にはないものですから、というような動き、緊急を要するのは条例の話ですので、今は会議規則で動いていますので、会期中の。ですので、第105条適用で出てくるものという判断でということになりますので、そこは三宅委員のおっしゃることはよくわかりますので、私から言っていいのかどうかよくわかりませんが、こういう御意見がございましたよというのは、申し上げることはできると思います。
 
○納所 委員  現行行われている大量の文書質問も議会基本条例第7条第3項、また会議規則第105条という形になっているので、この第7条第3項のもとに質問しているということは明らかなわけですよね。その緊急性を用いる事案であるかどうかというのは、議長に御判断いただかないと困ると思います。
 
○山田 委員長  条例の位置づけを私が誤った判断をしていたという御指摘ですね。最高規範にあるべき条例が会議規則の下位であってはいけないと、そういう御指摘ですね。了解いたしました。
 
○高橋 委員  次回の議会運営委員会で決められるように、正・副委員長で整理をしていただいたものを紙か何かで送っていただきたいと思います。
 
○山田 委員長  もう1点だけなんですけれども、今度は閉会中の公表の仕方だけ確認させていただきたいと思うんですが、今は閉会中ですとホームページということで、基本条例特別委員会での頭出しはあったんですけれども、どのように扱えばいいでしょうかということですね。
 現在、会期中については会議録に載せますということです。閉会中は、緊急性というようなこともあるでしょうから、ホームページでということの頭出しはあったということです。ホームページに載せるとしても、添付資料については掲載しない。本文と回答だけのやりとりという掲載の仕方がホームページの話。第7条6項の公表するものとするという、最後の部分はホームページでよろしいですかということなんですけれども。質問と回答というのをホームページに掲載していくことでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○山田 委員長  日程第2その他(1)「次回の開催について」を議題といたします。
 次回の開催は、改めて皆様にお諮りして決めたいと思います。
 本日の議会運営委員会は閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。




 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成27年11月6日

             議会運営委員長

                 委 員