○議事日程
平成27年10月30日総務常任委員会
総務常任委員会会議録
〇日時
平成27年10月30日(金)10時00分開会 10時36分閉会(会議時間 0時間30分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
永田委員長、保坂副委員長、河村、前川、長嶋、中澤、吉岡の各委員
〇理事者側出席者
佐藤(尚)総務部長
〇議会事務局出席者
三留局長、藤田次長補佐兼議事調査担当担当係長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第23号工事請負契約の変更について
2 議案第47号工事請負契約の締結について
3 議案第24号指定管理者の指定について
4 議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について
5 議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
7 議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
8 議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
9 議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
10 その他
(1)委員会答弁に係る釈明について
(2)当委員会の行政視察について
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開会後、会議録署名委員に長嶋委員を指名し、本日の審査日程の確認を行った。
以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 議案第23号工事請負契約の変更について
2 議案第47号工事請負契約の締結について
以上2件を一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
3 議案第24号指定管理者の指定について
委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
4 議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について
5 議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
7 議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
8 議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
以上5件を一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
9 議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
委員長報告の内容を検討した結果、吉岡委員から、委員長報告の内容については、この後、日程第10その他(1)「委員会答弁に係る釈明について」の協議の結果を待ちたい旨、発言があり、協議した結果これを確認し、委員長報告の内容についての確認は一旦保留とすることを確認した。
ここで職員入室のため休憩した。
(10時21分休憩 10時22分再開)
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○永田 委員長 再開いたします。
日程第10その他(1)「委員会答弁に係る釈明について」を議題といたします。昨日執行部側から10月28日(水)開催の当委員会における「議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」の長嶋委員の質疑に対する原局答弁について、一部釈明を行いたいという旨、申し入れがありました。休憩中に総務部長に入室していただいておりますので、釈明を聴取したいと思います。
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○佐藤[尚] 総務部長 去る10月28日開催の当委員会における議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算の長嶋委員の質疑に対する管財課長の答弁につきましては、釈明させていただきます。
当日の答弁では、組合事務所の移転先の協議が調っていない中、移転先の合意が得られた場合、その移転先の状況によっては移転準備に要する期間として、ある一定の期間を設ける必要があるとの考えから、管財課長の私見として、その期間を2週間から3週間との答弁をいたしたところであります。しかしながら、総務常任委員会という公式の場で、私見として2週間から3週間との発言は不適切であることから、撤回し、おわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
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○永田 委員長 ただいまの釈明に御質疑ございますか。
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○長嶋 委員 お話は伺ってはいたんですけれども、まず1点確認したいのが、上畠議員がこれに関して質問趣意書を出しておられて、その答弁が既に私きのうの夜の時点で持っているんですが、まずここで言ってからそれを出すというのが普通だと思います。こういう事実があったということですけれども、それを皆さんにお伝えすること、何でこういうことになってしまっているのかと。
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○佐藤[尚] 総務部長 おっしゃるとおりでございまして、この発言以降、さまざまな方と調整をさせていただいて、本来、きょうの委員会の私の説明後に、当然ながら上畠議員に内容をお伝えするところでありましたが、昨日の夜にその文書が届いてしまったということが、先ほどわかりました。
当然ながら、なぜいつもこういうことが起きるのかということを、繰り返し、私の立場としても御答弁差し上げるのは本当に心苦しくて、どこかに穴があったら入りたい気持ちでございますが、少なからず私の指示が、そういった事務処理をする一担当者までしっかりつながっていなかったことは事実でありますので、重く受けとめてございます。また、上畠議員にも改めて釈明させていただきたいと思ってございます。
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○長嶋 委員 この文書、後で皆さんのお手元に行くと思います。これ、不適切であり、撤回し、おわびいたしますと。ここで言う前におわびしちゃったんですね。これは今、部長も言っていましたけれども、そもそもですけれども、ここのところずっと、るるあった流れの中で、こういうものがたくさん出ていて、市長もそもそもですけれども、中澤議員のやりとりをやっている中で、「温故知新」におわびを書いて、議会におわびする前におわびを書いて、駅頭で配っているという行為をしているわけです。市長がそもそもそうだから、下が同じようにしちゃうのはわかるような気がするんです。
ですから、組織として綱紀粛正とか言っている中で、そもそも部長の責任はもちろんありますけれども、市長からもう一度申し入れをしていただいて、きちんとやり直していただかないと、議会として市民の皆様に対して恥ずかしいですよね。一議員としても何をやっていると言われてしまいますので、くどくど言いません。まだ本会議があるからね。いま一度市長にその辺をお伝えしていただいて、さまざまおさまったときにいま一度きちんと、どうしていくかというのを議会の場にも表明していただけたらと思います。
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○中澤 委員 さっき休憩中にいろいろ議論したんですけれども、組合の事務所の話、あれは31日が期限ということなんですけれども、事実上、きょうは金曜日だから終わりですよね。その中で、今のやりとりもあるんですけれども、その前に僕のやりとりもあって、そこが組合とは結論がついたんですか。ついたんだったらその内容、ついていないんだったらその内容を教えてもらえませんか。
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○佐藤[尚] 総務部長 今、旧901というところが組合事務所を目的外使用許可ということで許可してございます。当然ながら、今後の子どもの家、あるいは図書館の保存・活用、それから周辺の旧901、902の解体、こういう諸条件の中で、当然11月以降、目的外使用ができないということを再三組合にも申し出てございまして、その後、組合事務所がどこに移転していただくのかという協議をずっとしてございました。当然ながら、10月30日はあと2日ということがありますし、仮に新たな場所、提案しているところが幾つかございまして、そこに移転が決まれば、当然そこの目的外使用許可という手続も発生してきますので、できるだけ早く解決しようということで、この二、三日、いろいろなチャンネルで交渉を重ねまして、昨日、理事者も同席の上、最終的な協議の場を設けました。
結果だけ申しますと、組合はその目的外使用の切れる11月以降、902のほかに提示した場所に移転しないということがございまして、理解を得られませんでした。
したがって、少なくとも目的外使用の切れる10月31日、ここからは行政の目的外使用の対象から外れますので、そういう状況になるということであります。
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○中澤 委員 これは部長に聞いてもしようがないので、議会運営委員会の場での協議になるのかもしれないんですけれども、この1点に絞って本会議で市長に対する質疑というのを行いたいということを委員の皆さんに御了解いただければと。ほかの案件には一切触れません。この1点だけ、二、三、確認しておきたいので、御協議をお願いします。
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○永田 委員長 中澤委員から理事者に対して、この1点のみ質疑をしたいけれども、結果的には議会運営委員会での判断ということにはなりますが、総務常任委員会の委員として皆さんがどのようにお考えになるかということをまずお願いします。
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○長嶋 委員 まず、市長が報告してくれるのというのは、先ほど局長からの御提案だったので、まだ理事者に伝わっていないですよね。それを確認していただいた上で、やるのかやらないのか、やらないと私はだめだと思いますが、そうした上で、当然議会運営委員会で諮ることになると思いますけれども、中澤委員だけではなくて、私も今、中澤委員がそうおっしゃるので、聞こうかどうしようか、これから考えますけれども、ほかの議員もいらっしゃるかもしれませんので、総務常任委員会の委員だけで、いいとか悪いとか決めてもあれだと思うので、私は全員でぜひというか、やらないとおかしいと思います。やっておいたほうがいいと思います。
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○中澤 委員 1点、補足します。答弁の中で、不法占有状態になると、これは刑事告訴という答弁もあるので、そこだけは審議した委員会の、委員長報告の中には、当然ながらもう閉めた後の話なので入れられないと思うんですけれども、それは先ほどの局長の話のとおり、市長がそれについて何らか発言があるんだったら、そこでは、別に委員会を抜きにして、質疑はできると思うので、そこは調整してもらえますか。
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○永田 委員長 わかりました。総務常任委員会の委員とか、総務常任委員会での審議内容に対する質問という枠ではなく、長嶋委員からも今ありましたけれども、まず市長から本会議において報告がされるのかどうかという確認をしていただいて、報告がされるのであれば、その場でまた、委員だけではなくて、全議員として質問があるかどうかを再度議会運営委員会の場で確認していくということで、この場はまとめさせていただいてよろしいですか。
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○三留 議会事務局長 事務局の立場で、その辺の流れについてお話をしたいと思います。
今、まさに総務常任委員会の中で委員の皆様から、その辺の経過について市長から説明があってしかるべきだろうといった御意見がございました。総務常任委員会の中で、皆様そういったようなことで、できれば報告を受けたいということであれば、例えば総務常任委員会でこういう御意見がありましたということを、総務常任委員長から議長にお伝えをいただいて、議長から市長にその辺のところを説明してほしいといったような申し入れをすると。それを受け、市長が発言を許可してほしいと、そういったような流れになっていくと思います。
議会運営委員会の中で、市長からの発言を許可することでよいかという確認があって初めて、本会議で市長の発言から実際に入ると、そういったような流れが一般的ではないかと思います。
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○永田 委員長 委員の皆様としても、それでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。それでは、この後、正・副委員長から議長に改めて申し入れをさせていただきたいと思います。
総務部長の釈明については、聞いたということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。総務部長退室のため、暫時休憩いたします。
(10時34分休憩 10時35分再開)
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○永田 委員長 再開いたします。
ただいま、申し入れ等について皆様にも御確認いただきましたが、先ほどの補正予算に関する委員長報告については、改めて、内容について了承することを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
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次に、日程第10その他(2)「当委員会の行政視察について」を議題とし、委員長から、当委員会の行政視察について、10月28日(水)開催の当委員会において、今年度の行政視察の実施については、正・副委員長預かりとなっていたが、その後、正・副委員長で協議した結果、視察可能期間である1月上旬から中旬にかけては、各委員ともに、日程的に過密となることも予想されることから、今年度の視察は実施しないことについて確認願いたい旨、発言があり、これを確認した。なお、近隣の先進地視察について希望がある場合は、正・副委員長に申し出てもらうことをあわせて確認した。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成27年10月30日
総務常任委員長
委 員
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