○議事日程
平成27年 9月定例会
鎌倉市議会9月定例会会議録(11)
平成27年10月30日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 前 川 綾 子 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 永 田 磨梨奈 議員
11番 渡 辺 隆 議員
12番 池 田 実 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 小野田 康 成 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 久 坂 くにえ 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 山 田 直 人 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
次長補佐 藤 田 聡一郎
議事調査担当担当係長 笛 田 貴 良
書記 木 田 千 尋
書記 窪 寺 巌
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
書記 斉 藤 誠
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 7 番 佐 藤 尚 之 総務部長
番外 21 番 八 木 隆太郎 監査委員
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〇議事日程
鎌倉市議会9月定例会議事日程(11)
平成27年10月30日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第13号 平成28年度における「重度障害者医療費助成制度継続」につ 観 光 厚 生
いての陳情 常任委員長報告
3 陳情第15号 鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情 同 上
4 議案第21号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第22号 市道路線の認定について ┘
5 議案第23号 工事請負契約の変更について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第47号 工事請負契約の締結について ┘
6 議案第24号 指定管理者の指定について 同 上
7 議案第33号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の ┐
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の │
制定について │
議案第36号 鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第37号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい │同 上
て │
議案第38号 鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部 │
を改正する条例の制定について │
議案第39号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 │
の制定について ┘
8 議案第35号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制 ┐教育こどもみらい
定について │常任委員長報告
議案第42号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
9 議案第40号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ ┐
る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 │観 光 厚 生
の制定について │常任委員長報告
議案第41号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┘
10 議案第34号 鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について ┐建設常任委員長
議案第45号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │報 告
を改正する条例の制定について ┘
11 議案第46号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
〇 議会運営委員会委員の辞任について
〇 議会運営委員会委員の補欠選任について
2 陳情第13号 平成28年度における「重度障害者医療費助成制度継続」につ 観 光 厚 生
いての陳情 常任委員長報告
3 陳情第15号 鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情 同 上
4 議案第21号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第22号 市道路線の認定について ┘
5 議案第23号 工事請負契約の変更について ┐総務常任委員長
│報 告
議案第47号 工事請負契約の締結について ┘
6 議案第24号 指定管理者の指定について 同 上
7 議案第33号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の ┐
利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の │
制定について │
議案第36号 鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第37号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい │同 上
て │
議案第38号 鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部 │
を改正する条例の制定について │
議案第39号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 │
の制定について ┘
〇 議会議案第9号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号 長嶋竜弘議員
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条 上畠寛弘議員
例の制定についての附帯決議について 中澤克之議員
松中健治議員
提 出
8 議案第35号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の ┐教育こどもみらい
制定について │常任委員長報告
議案第42号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
9 議案第40号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 ┐
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する │観 光 厚 生
条例の制定について │常任委員長報告
議案第41号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ┘
10 議案第34号 鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について ┐建設常任委員長
議案第45号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一 │報 告
部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第46号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号) 総務常任委員長
報 告
〇 報会議案第5号 無戸籍児・者の救済に向けた早期の立法措置と、救済の範 長嶋竜弘議員
囲を広げることを求める意見書の提出について 上畠寛弘議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健二議員
提 出
〇 議会議案第6号 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本 長嶋竜弘議員
政府に具体的な行動を求める意見書の提出について 上畠寛弘議員
渡邊昌一郎議員
中澤克之議員
小野田康成議員
岡田和則議員
松中健治議員
提 出
〇 議会議案第7号 日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害につ 上畠寛弘議員
いて外交手段により断固たる措置をとり邦人保護の責務を 渡邊昌一郎議員
果たすことを求める意見書の提出について 中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
提 出
〇 議会議案第8号 松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に 長嶋竜弘議員
早期の全戸実施を求める決議について 上畠寛弘議員
外1名提出
〇 地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議 上畠寛弘議員
三宅真里議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
外3名提出
〇 議会の請求に基づく監査の監査結果について
〇 一般質問
〇 緊急質問
〇 議案第26号 平成26年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について ┐
議案第27号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
ついて │
議案第28号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
別会計歳入歳出決算の認定について │
議案第29号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │
認定について │市 長 提 出
議案第30号 平成26年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │
算の認定について │
議案第31号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
について │
議案第32号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
の認定について ┘
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鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (7)
平成27年10月30日
1 10 月 22 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 35 号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定について
議 案 第 42 号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について
2 10 月 23 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 40 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 41 号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 13 号 平成28年度における「重度障害者医療費助成制度継続」についての陳情
陳 情 第 15 号 鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情
3 10 月 26 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 21 号 市道路線の廃止について
議 案 第 22 号 市道路線の認定について
議 案 第 34 号 鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について
議 案 第 45 号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
4 10 月 27 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 23 号 工事請負契約の変更について
議 案 第 24 号 指定管理者の指定について
議 案 第 33 号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用に関する条例の制定について
議 案 第 36 号 鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 37 号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 38 号 鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
議 案 第 39 号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 47 号 工事請負契約の締結について
5 10 月 28 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 46 号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)
6 10 月 26 日 建設常任委員長から、次の陳情については、当該地域の町内会等における話し合いな
どを通じて、事実関係を確認した上で提出されるべき内容であり、議会として審議す
ることが適当でないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会
議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 16 号 鎌倉市内にあるプラスチックコーン・工事用プラスチック筒についての陳情
7 10 月 26 日 建設常任委員長から、次の陳情については、平成26年12月定例市議会において、平成
26年度陳情第30号北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情が採択されて
いるため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを要
しない旨の届け出があった。
陳 情 第 17 号 「北鎌倉隧道の安全対策の方向性の決定について」(市長決裁:27鎌道路第502号)の
再考を求める陳情
陳 情 第 21 号 「北鎌倉隧道安全性検証等業務」についての調査の陳情
8 10 月 27 日 総務常任委員長から、次の陳情については、陳情の要旨で求めている条例制定に当た
り、その上位法及び歩きスマホの定義が明確ではなく、また、実効性をもった条例化
になじまないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付
するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 11 号 歩きスマホに対する安全指導条例の制定を求める陳情
9 10 月 27 日 総務常任委員長から、次の陳情については、陳情が提出された後、当該制度が既に開
始されており、現段階において、議会として制度の中止または延期を求める意見書を
提出することはなじまないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議
会の会議に付するを要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 12 号 マイナンバー制度実施の中止または延期を求める国への意見書提出を求める陳情
10 10 月 21 日 長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、中澤克之議員、岡田和則議員、松中健治議員から、次
の議案について撤回したい旨、請求があった。
議会議案第4 号 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本政府に具体的な行動を求め
る意見書の提出について
11 10 月 21 日 長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、中澤克之議員、小野田康成議員、岡
田和則議員、松中健治議員から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第6号 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本政府に具体的な行動を求め
る意見書の提出について
12 10 月 22 日 上畠寛弘議員、渡邊昌一郎議員、中澤克之議員、岡田和則議員、松中健治議員から、
次の議案の提出を受けた。
議会議案第7号 日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害について外交手段により断固た
る措置をとり邦人保護の責務を果たすことを求める意見書の提出について
13 10 月 28 日 陳情2件を陳情一覧表のとおり受理した。
14 10 月 22 日 平塚市において、第195回神奈川県市議会議長会定例会が開催され、
前川議長、吉岡副議長及び三留局長が出席した。
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平成27年鎌倉市議会9月定例会
陳 情 一 覧 表 (5)
┌─────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬─────────────────┼──────────────────┤
│ 27.10.28 │陳 情│介護従事者の処遇改善を図るために、│横浜市中区桜木町3−9 │
│ │第 22 号│国に意見書提出を求める陳情書 │平和と労働会館3階 │
│ │ │ │神奈川県医療労働組合連合会 │
│ │ │ │執行委員長 土 谷 正 明 │
│ ├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │陳 情│安全・安心の医療・介護の実現と夜勤│横浜市中区桜木町3−9 │
│ │第 23 号│改善・大幅増員のため国に意見書提出│平和と労働会館3階 │
│ │ │を求める陳情 │神奈川県医療労働組合連合会 │
│ │ │ │執行委員長 土 谷 正 明 │
└─────┴────┴─────────────────┴──────────────────┘
(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(前川綾子議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。22番 岡田和則議員、23番 吉岡和江議員、24番 赤松正博議員にお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のほかに、先ほど新・草莽の会から会派を解散した旨の届け出がありましたので、御報告いたします。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時01分 休憩)
(14時40分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(前川綾子議員) ここで御報告申し上げます。ただいま一部議員から議会運営委員会委員の辞任について申し出があります。
お諮りいたします。この際、「議会運営委員会委員の辞任について」「議会運営委員会委員の補欠選任について」以上2件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時41分 休憩)
(14時42分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(前川綾子議員) まず、「議会運営委員会委員の辞任について」を議題といたします。
先ほど、13番 渡邊昌一郎議員、22番 岡田和則議員、以上2名から議会運営委員会委員を辞任したい旨の申し出がありました。本件について、鎌倉市議会委員会条例第12条第2項の規定により、議会の同意を得ることになっております。
お諮りいたします。ただいま申し上げました渡邊昌一郎議員外1名の議会運営委員会委員の辞任については、これに同意することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、渡邊昌一郎議員外1名の議会運営委員会委員の辞任については、これに同意することに決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(前川綾子議員) 次に、「議会運営委員会委員の補欠選任について」を議題といたします。
本件については、鎌倉市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、私から申し上げます。
議会運営委員会委員に、8番 西岡幸子議員、12番 池田実議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま申し上げました方々を議会運営委員会委員に補欠選任することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました方々を議会運営委員会委員に補欠選任することに決定いたしました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時43分 休憩)
(17時20分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
ここで申し上げます。この際、市長から特に発言を求められておりますので、これを許可いたします。
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○松尾崇 市長 議長のお許しをいただきましたので、組合事務所移転交渉の結果について、御報告をさせていただきたいと思います。
組合事務所の移転につきましては、これまでも議会で答弁しておりますとおり、この10月31日までの使用許可を期限としております。
市としましては、市庁舎敷地内の執務スペースが足りず、本庁舎敷地外の旧県税事務所を有償で借り受けている現状から、本庁舎敷地内に代替施設を提供することは不可能と判断し、これまで移転先候補として本庁舎敷地外の深沢クリーンセンターや鎌倉消防署の目的外使用許可可能なスペースを提案してきましたが、協議が調わず、平成27年8月12日に市職労現業職員評議会から神奈川県労働委員会に対し、実効確保の措置勧告申立書が提出されました。
平成27年8月31日付で神奈川県労働委員会からの勧告を受けた後は、本庁舎敷地内における組合事務所の提供が不可能であると考えながらも、勧告を真摯に受けとめて本庁舎近傍にある鎌倉市福祉センターや交通至便な大船支所の目的外使用許可可能なスペースを移転先候補として追加提案し、合意に向けた努力をしてまいりました。
しかしながら、合意に至る道筋がなかなか見出せないことから、平成27年10月26日より本日30日の未明まで予備交渉も含め、集中的に協議をしてまいりました。
協議の中で職員労働組合からは、組合事務所の主要な機能は本庁舎敷地外に移転するが、移転と同時に本庁舎敷地内にサテライトオフィスを設置すること、それができないのであれば、その時期を明確にすることを要求されました。
これに対して、市としては、サテライトの設置については今後も誠意を持って労使協議を続けていくこと、本庁舎の再編を含め、将来的に執務スペース改善の検討とあわせて検討俎上にのせることは伝えましたが、サテライトの設置及びその時期を約束してほしいという職員労働組合の要求には現段階で応えることはできず、これ以上協議を続けても合意点が見出せないことから、協議を打ち切ることと判断したものです。
子ども会館、子どもの家の整備につきましては、もうこれは喫緊の課題でございますから、組合事務所についても、この敷地が必要だということを何度も申し上げ、お願いをしてきたところです。真摯にお願いをしてまいりました。しかしながら、今回の結果は、まことに遺憾であると感じています。
職員労働組合に対しましては、本日現在使用している行政財産の返還について通知し、これに従わない場合には法的措置も視野に入れ、対応してまいります。
以上で報告を終了します。
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○議長(前川綾子議員) ただいまの発言に御質疑はありませんか。
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○15番(中澤克之議員) 11月1日以降の法的な位置づけについてお答えいただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 まず経過をもう少しお話しますと、今、組合事務所については901という会議室を使用していますが、労働組合から、本日、901の建物の目的外使用についての申請がございまして、この申請につきましては、当然ながら不許可という形をいたしました。
11月1日以降でありますけれども、許可のない中で組合事務所が存在することになりますので、私どもも、その回避をするために、まず、今市長が申しましたとおり、行政財産の返還についての通知を行うこととなります。
これから、いろいろな過程が想定されますけれども、いわゆる法的手段ということも市長が申し上げたとおり、建物の明け渡し請求、こういったものの提訴ということも視野に入れて、もちろん視野というか、状況に応じて対応していくということになるかと思います。
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○15番(中澤克之議員) お聞きしているのは、11月1日以降の法的な位置づけをお聞きしているので、手続のお話ではないので、どのような状況下に置かれるのか、それをお答えください。
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○佐藤尚之 総務部長 不法占拠状態でございます。
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○15番(中澤克之議員) 不法占拠、不法占有ということで、これに対して通知を出して、その後のとれる処分というのは、まず仮処分申請、明け渡しの仮処分申請が、これが第一にできますね。仮処分申請ですから、それほど期間を経ないで裁判所の決定が出る、この決定が出るには、それほど支障はないと思いますので、このまず仮処分申請についてはやる気があるのかないのか、やるのであれば、いつをめどに行われるか、お答えいただけますか。
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○佐藤尚之 総務部長 現在、そういった内容を行使するための準備をしてございまして、仮処分の申請、提訴についても実行したいと考えてございます。
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○15番(中澤克之議員) その後、その申請が出た後の話ですけれども、これについては、裁判所に、当然ながら明け渡しの強制執行も求めていくという考えでよろしいでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 できるだけ実効性を担保したいということがありますので、いろいろ相談するところもあろうかと思いますけれども、そういう方針で臨んでいきたいと考えてございます。
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○15番(中澤克之議員) これは、占有状態の処分等々について、明け渡し等々についてですけれども、それ以外に、今度刑事的な告訴案件というのが種々出てくることは想定されますけれども、それについても、当然ながら準備をされているということでよろしいでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 刑事案件でございますけれども、今、私の段階でどういう形でまとめていくかということが整理されてございませんので、また改めて検討していきたいと思います。
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○15番(中澤克之議員) 改めてではなくて、いつから話し合いと称するものをやられているんですか。10月31日、あしたが期限なんだから、きょう金曜日ですよね、きょうまでに何らかの、そういうものを全て検討が終わっていないとおかしな話ですよね。だって、調わないということが見えていたんだから、当然ながら、今後、例えばですよ、細かい話をすれば、ビス1個やっても、それは器物損壊罪になるわけですよ。なぜかというと、許可を出していないんだから。例えば、電気を勝手に使ったとする、それは窃盗罪になるんですよ。そういうところまで、当然ながら検討は既にされていなければおかしいですよね。そこまでを視野に入れた断固たる措置をとられるというお考えで市長はいらっしゃるわけですよね。そうでなかったら、この後の補正予算がおかしくなりますよね。その補正予算を、どうなるかわからないですけど、考えると、当然ながら、そこまでの断固たる措置を講ずるということを、もう決めていらっしゃるから、こういう補正も出してきているし、既に、この補正がもし通るのであれば、すぐに着工できる状態に一日も早くではなくて、やるということのお考えでよろしいわけですよね。
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○松尾崇 市長 断固たる措置をとっていくということです。
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○7番(上畠寛弘議員) 大変残念な結果です。ただ、市長、打ち切っていただいたということについては評価いたします。また1週間、2週間、3週間、4週間、半年と延びるのではないかなと思いました。
この結果を見てわかるとおり、話し合いをする価値のない連中だということはよくわかりましたよね。子どもの家、そういった問題がある中で、それでも自分たちの権利を主張していくような連中だと、そういったことに関して、完全に私はこれ、市民の敵だと思います。これについて、断固たる措置をとっていただきたいと思います。
この後、7時から組合も緊急記者会見するようですけれども、一部のどこかの団体に所属している連中以外、良識のある市民の方々や、良識のあるメディアの方々は、市長と行革の味方です。組合は完全に、こんなことをするようなおかしい考えを持つ人が公僕であるということが恥ずかしい、鎌倉市から出ていっていただきたいというような考えは本当にメディアの方々、市民の方々も言っておりますので、市長の味方は市民、メディアです。なので、率直にお答えください。今、ほかの視線は気にしなくていいんです。市長の政治家としてのお考えでお答えいただきたいと思いますけれども、中澤議員からお話ありましたけれども、これ、あらゆる措置をとって、何とか退去していただいて、子供たちのために施設をつくっていただきたいと思いますが、そのための、まず姿勢、御覚悟を改めて教えていただけますか。しっかり断固たる措置をとりますよね、ありとあらゆる手段をとって。子どもの家のためなんですから、当然ですよね。
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○松尾崇 市長 当然のことながら、断固たる措置をとっていくということでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) こういうことに対して組合、いわゆる不法占拠ですよね。不法占拠であるというような行為をするような職員団体、こういったところとも、これはこれ、あれはあれで交渉する、ほかについては貸してあげる、そんな姿勢をとる必要はないと思います。ルール違反をする存在ですから、そもそも労働協約も何も結んでいない、ただの目的外使用を勝手に職員団体が、労働組合という、その一部分を使って労働委員会に申し立てて、そういったことをして、だだをこねて、鎌倉市の計画全体に悪影響を及ぼす、これに対して損害が当然ながら発生する可能性もあると思うんですけれども、そういったところの算出はしておりますか、財政のほうで。いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 まず、行政財産の目的外使用に当たって、いわゆる使用料の減免をしてございますけれども、そのもとになる数字がございます。こういった金額につきましては、返還がされていないということの事実に基づきまして、1日につきの費用、これについての請求権があると考えてございますが、またその他の内容につきましても、例えば、その期間中の電気の使用があれば、そういうことになるでしょうし、もろもろ、そういったことの内容が対象になるのではないかと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) ほかの損害でいえば、例えば計画への悪影響によって、例えば工事の着工のおくれ、キャンセル等、そういったところで、また代替施設が必要になったり、いろいろと補償、業者に対して払わなきゃいけない、そういった問題も出てきますよね。そこのあたりの認識はありますか。
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○佐藤尚之 総務部長 これから事務所の撤去ということで、予算を執行しなければいけないということがございます。そういった中で、損害が生じた場合にも、損害賠償という考え方が出てくるとは思います。
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○7番(上畠寛弘議員) その損害を与えた存在、その責任はどこにありますか。
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○佐藤尚之 総務部長 当然ながら、今退去をしていただかない組合ということになろうかと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 資産税課の係長をしている、委員長である芳賀秀友率いる、あの労働組合の連中が、その賠償を負わなきゃいけないんですよ。その責任を負わなくてはいけない。当然ながら、これについてきちんと賠償、損害があった場合、これ賠償をしなければ、当然ながら、これは市長として不作為になりますよね、きちんと賠償請求しなくてはならないというのは、当然だと思いますが、それについてお考えは、市長、いかがですか。
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○松尾崇 市長 当然してまいります。
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○7番(上畠寛弘議員) 今、幸い監査委員の方もいらっしゃいましたので、この議論をよく聞いておいてください。当然ながら賠償していくと市長はお約束されましたので、当然ながら、その芳賀委員長ほか組合の執行役員等、全てにおいてその責任を弁済してもらわなくてはなりません。市民の方々に大きな悪影響を及ぼして、子供たちのそういった環境をどうでもいいというような、結果として結論を導いたのは、鎌倉市職員労働組合です。
これに当たって、ここは居住している場所でもなく、生活権が存在する場所でもございません。当然ながら、電気、ガス、電話回線等の、鎌倉市が用意しているそういうライフライン、これについては、きっちりとめていただきたいと思いますが、これ、問題ありませんよ、いかがですか。31日までなんですから、市長。
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○松尾崇 市長 現時点で全てをとめるということは想定しておりません。今後、訴訟に当然入ってまいりますので、その対応等については、弁護士とも、庁内でも協議して、ここは進めてまいりたいと考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) 経産省の一角に違法テントつくっている連中いるじゃないですか、あれと一緒なんですよ、不法占拠しているんですよ、鎌倉市の財産である鎌倉市役所の敷地内を。そんな連中に何で電気、ガス、そういったものを提供するんですか。とめればいいじゃないですか、命にはかかわらないと思いますよ。それは手段として、当然できるんだから、それ、やる方針で、弁護士に相談して、やる方針で検討していただけるかどうか、いかがですか。今断言して約束できないと思いますけれども、それ、きちんとやる方針で。効果としてわかりますよね。電気、ガスをとめちゃったら、もう不法占拠の許可もしていないところなんだから、使えなくなるじゃないですか。電気、真っ暗な中で、ランタンでもたいて勝手にやればいいですけれども。どうですか。できるかどうかの、その弁護士の法的なところを確認してもらっていいですよ、できますから。でも、そのあたりのところについては、あくまでも市の方針があって、弁護士にこれ大丈夫ですかという、法的なバック、担保を確認するわけですから、それはする方針か否か、どうですか、方針として。できなかったら、やらなきゃいいですけれども、できるんならやってくださいよ。
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○松尾崇 市長 できるかということは、顧問弁護士に確認をしてまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) できたらやるんですね。できるなら、やるんですね。
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○松尾崇 市長 今後、訴訟が当然予定されます。その中で、我々としても、その訴訟をしっかりと勝ち抜いていかなければならないと考えています。そのために、決して不利益、我々にとって不利になるような状況にならないということが確認できれば、当然実行してまいりたいということです。
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○7番(上畠寛弘議員) 裁判のそのプロセスに入っていったら、最高裁まで行っちゃいますよ。もう相手なんて、何だってやるような組織の、その上部組織にいるんだから。そういう組織に入っているということは、警察白書や過去の国会答弁を見てください、そういう全労連・自治労連に加盟している鎌倉市職労ですよ、そういったこと何でもやりますよ。だから、訴訟に入ったら最高裁まで行って何十年もまたかかったらどうするんですか。できることを今やっていかないと。例えば、電気、ガス、水道をとめる、これは合法ですよ、別に死なないから。やればいいんですよ。
ほかにも、鍵をつけかえてください。鍵をかえることは何の問題もありませんよ、市の施設ですから。その鍵の所有者は市ですからね。鍵をかえて、その鍵を潰したら、すぐ警察が動くようになりますよ。私も警察に要請、ほかの情報機関に対しても、この状況については報告しております。逐一、全て。ですので、その鍵、これ一番とれる手段です。いかがですか。こういったところ、すぐできますよ。それで、潰せば、向こうが悪いんですよ。今、使ってもらったら困るんだったら、まずその鍵をいない間にかえてしまえばいいんですよ。それでピケを張って残ろうが、そんなことをしたら、公務員でそんなピケ、鎌倉の施設で張っていいのかということになりますから、また新たな、相手にとって不利な条件が出てきて、さらにこちらとしては、裁判、またいろいろなメディア、世論、有利に展開を進めることができるんです。鍵、いかがですか。簡単じゃないですか。不法占拠しているんですよ。だって、不法占拠している連中が出入りしていて、何があるかわからないですよ。その鍵を閉めなくていいんですか。鍵をかえないと、相手が持っている鍵だと簡単にあけられちゃうじゃないですか。そういう人ですよ、彼らは。子供たちのことなんかどうでもいいということなんですから。協議が調わなかったんだから。半年以上も延ばして、総務部長と市長がデッドラインだと宣言して、そして市長は、先ほど悔しい思いをここで述べられました。両副市長も昨日、私に言いましたよね。いろいろと努力したけれども、調わなかったことは遺憾である。いろいろな怒りもあると。
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○議長(前川綾子議員) 傍聴者に申し上げます。電話をとめてください。
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○7番(上畠寛弘議員) ですから、鍵、いかがですか。どういう経緯で来られているかは知りませんけれども、ルールを守らないと。鍵、一番簡単ですよ、それどうですか。そういう手をとることで、まずは使わせないということになるじゃないですか。いかがですか。
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○松尾崇 市長 繰り返しの答弁になりますけれども、決して弱腰で向かうということではなくて、我々としては断固たる措置を今後とっていくという姿勢で臨みます。ただ、今後訴訟もありますから、そこの不利にならないように、そこは慎重に一つ一つの行動については、今後検討してまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 訴訟になる前に出ていってくれじゃなくて、市として何かとれる措置をとっておけばいいんですよ。その後に争いがあればいいんだけど、どっちが公益性が高いかわかりますよ。議会の議決だってあるんだから。議会は、あの組合事務所を潰していいって、この26人の多数決の中で決まったんですよ、市民の代表である。だから、これから出ていってくださいと、訴訟しますとやったら、それこそごねますよ、何年も何年も何年も。彼らは出世なんてどうでもいいんですから、管理職でも何でもない。遅刻だって44回して、公文書も改ざんしていたんですよ、前委員長は。末端の組合員が改ざんの実行者、トップの組合の委員長が改ざんを指示して、改ざんをするんですよ、納税課の。改ざんをするような、そういう連中がトップだったんです。つい最近まで。小原前委員長ですよ。そんなやつがいるんですよ。不安で不安でたまりませんよ。そして、そんな人に鎌倉の子供たちの施設が邪魔されて、計画が進まないということは、絶対に許されません。次に訴訟に行くんじゃなくて、訴訟の前に市としてできること、それはあるんじゃないですか。そのあたりの検討はしていないんですか、総務部長、いかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 今、市長が答弁した前提で私も進みたいと思ってございます。
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○7番(上畠寛弘議員) もう訴訟ありきですか。訴訟の前にとる措置、これについても、今、手元にないなら、私だって労働組合の連中に有利になるような答弁をしてもらっては困りますから、市長に配慮しますよ。手元に今、そういうものがない状態でこの本会議に報告に来られた、それはそれでしようがないということで受けますけれども、そういった訴訟になる前にいろいろな手だてとれますよね。そういったところの研究、すぐしなきゃいけませんよ、来週ぐらいにも出してくださいよ。だって、デッドラインはもう過ぎているんですから、その来週の段階では。そのあたり、訴訟ありきじゃなく、訴訟の前に、まず何ができるか、具体的に、物理的に使わせないようにする方法、いろいろあるんだから。市長、そこのあたり、裁判になる前に物理的に使わせなくするとか、そういったこと、いかがですか。
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○松尾崇 市長 訴訟があるから何もしないということではなくて、訴訟に不利にならないように、できる部分について実行していくと、そういうことでございますから、今具体的な、これをということは答弁申し上げませんけれども、しっかりと実施をしていくために、今後検討してまいります。(私語あり)
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○7番(上畠寛弘議員) 部長の答弁じゃなく、市長として仮処分の申請、これについてはすぐにとってください。許可するか否かは裁判所ですから。どうですか、それをとっていただけますか。それはいいですよね。部長も答弁しました、それはいい方法ですよ、見てくださいよ。経産省の一角、あんな汚らしい、何が言いたいかわからないような違法のテント張って、そういったことを鎌倉市役所の一角でもしようとしているんですよ、鎌倉市職員労働組合は。資産税課にいる芳賀が筆頭になって。仮処分しますか、どうですか。
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○松尾崇 市長 仮処分してまいります。
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○7番(上畠寛弘議員) ぜひ、よろしくお願いします。
鎌倉市職員労働組合は、団体としてこういうような不法占拠をする、コンプライアンスの遵守もしないような恐ろしい団体であるということが明白になり、市民の敵であるということも明白になったわけでございます。法的な根拠もないのに、そこに居座り、そして、予算の執行に滞りが出るということにも何も気にしない。今後、掲示板とか、いろいろ今借りている部分もありますよね、そういうような市にとって全く約束を、ルールを守ってくれない団体に、今後も貸し続けるんですか、ほかの場所、掲示板とか。そういったところについても見直しすべきだと思いますけれども、そのあたりの見直しもお願いします。だって、ここの市役所の組合事務所はだめだけど、ここはいいというのは、信頼関係が破綻しているじゃないですか。そういうことをするんだから、市長だって、副市長だって、きのう1時ぐらいまでいたんですよ。私もいましたけれども。そういった中で、そんな鎌倉市の全体のことも考えない、公務員として許されないことをやった人間たちに対して、もうああいう場所を貸す必要はないと思います。そういったところも見直し、検討していただきたいと思いますが、市長、いかがですか。
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○松尾崇 市長 今回の件、掲示板等の件ということは、全て一緒くたということではなくて、それぞれその必要性に鑑みて検討して許可を出していくということをしてまいります。
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○7番(上畠寛弘議員) 不法占拠している連中であってもですか。子供たちのために使うべき、そういう計画に対して邪魔をしている連中であっても、それは貸していくということですか、市長。本当にそれでいいと思っているんですか。市長、どうですか。そんな考えじゃないでしょう、市長は。過去からのうみはたくさんありますよ、ほったらかしにされ続けてきた革新市政のうみが、議会にもいっぱいいましたし、どうですか、市長。今じゃないとできないですし、市長がまた新しい人にかわったときにはできないですよ。市長しかできないんですよ、この仕事は。そのあたり、この関係を見直すために、組合事務所について、不法占拠をしたという重い事実、前委員長が納税課の公文書、データを改ざんした、そういう事実、44回、人にはコンプライアンス守れと言いながら遅刻していたような委員長、小原、そういった人間たちがいる団体に対して、組合事務所について不法占拠したという実態もあり、そこの掲示板、これについて見直しは一切行わないということなんですか。不法占拠していて、子供たちのそういった施設、それに係る計画を邪魔する、それについても市長は何もしないんですか、見直ししないんですか、どうですか。
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○松尾崇 市長 今回、お話をしまして、この本庁敷地内で事務所を何とかということでございます。今の鎌倉市のこういう状況、全市的な状況というのを考えてみれば、当然、常識な判断をしてほしいなと思います。そういう判断もしていただけないのかなと、本当に残念でありますし、またさまざまな、今御指摘いただいたようなこともあるということでございます。
ただ、組合自体を、それが必要ないと私は思っておりません。それぞれの役割の中でやっている中で、今御指摘いただいたような掲示板等の対応につきましては、その都度、その必要性に応じて、それは対応してまいりたいと考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) もちろん労働組合は必要ですよ。労働者が組織して、それで当然ながら雇用者に対して立ち向かっていく、それは当然、競争の原理や闘い、いろいろ権利関係を考えたときに、1つの有効な施策だと思います。思いますが、まともな組織とまともじゃない組織があるじゃないですか。自治労さんのようなまともな話のわかる団体だったらいいですよ、連合系にある。でも、鎌倉市役所の中で憲法改悪反対だとか、政治活動をこれまでもずっと行ってきていて、いまだに警察庁にマークされている全労連のポスターを張っていて、公安調査庁にもマークされていますね。あげくの果てには、組合の存在は認めますけど、鎌倉市職労という今の団体、あの団体自体には、その価値があるのかといったときに、許せないという気持ちはないんですか。だって、あなたの部下ですよ、組合は。組合はじゃなく、組合に組織する連中は。部下なんですよ。部下が、その市の計画全体に対して何ら言うことも聞かない、出ていかない。しかも、やっているのはまだ労働組合の、労働組合法に基づく、そういう資格をもっている連中だけなら、まだ何とかなるかなと思ったんですけれども、やっているのは一般の、一般職、行政職員じゃないですか。単純労務職だったら、何とかなるかと思えば、一般の行政職員、労働組合法に守られない、そういう職員までもが一緒になってやっているんですよ。これはごたごたになるから、前も問題だと言いましたけれども。その関係を考えてくださいよ。彼らは、本来なら公務員、労働協約も結ぶ存在でもない、労働組合でもない、たかが職員団体、そういったところを悪用してやっているという事実、御自身の部下がそういうポスターとか張っていて、そういう悪いことをするようなところだったら、もう次から使わせませんねと、そういう判断もあってもいいんじゃないでしょうか。それ、いかがですか。当たり前でしょう。
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○松尾崇 市長 その点は繰り返しになりますけれども、その都度、その必要性に応じて判断をしてまいります。
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○7番(上畠寛弘議員) だから甘い、弱腰だと言われるんですよ、しっかりやってください、市長。市民とメディアは味方ですよ。むしろ、これでしっかりやったら名市長になりますよ、本当に。退職金を思い切り下げたときみたいに、今、松尾市長が思い切り行革をするチャンスですよ。だって、今の議会構成を見てくださいよ、具体的には言いませんけど。やれるチャンスじゃないですか、市長与党だってあるんだし、立派な行革ができますよ。ぜひ、そのあたりやっていただきたいと思います。
最後、デッドラインを超えることによって、どういう計画に、具体的な影響を及ぼすのか、デッドライン超えちゃって、予算執行とか、具体的には工事着工は、まだすぐじゃなくても大丈夫だとは思うんですけど、どうなんですか、総務部長か経営企画部長、答えられる人、お答えください。計画への影響とか、そういったところ、いつまでに工事とかだったらやらなきゃいけないのか。
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○佐藤尚之 総務部長 現在の旧図書館の周辺の解体工事のスケジュールでございますけれども、11月の第1週あたりから、事務手続に入ってまいります。当然ながら、設計書の作成、施工決裁、支出負担行為等々でございます。11月の末、ここで契約事務に入り、12月7日に公告し、来年早々には工事請負契約を締結して、そして3月の末に竣工すると、これが現在の工事スケジュールであります。
ここに考えますと、当然ながら、この解体工事、今予定しているのが旧図書館を残して902と、それから901と、倉庫ですね、これが一体の今計画になってございますので、それの支障がないように、今取り組んでまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) では、今おっしゃったような、その計画スケジュールは絶対遵守で、仮処分できる手はとっていっていただいて、しっかりとやる、もし1日でもおくれて、損害賠償が出た場合には、きっちりとそれは全て、それを組織する芳賀初め、職員の連中にきちんと請求する、これはお約束いただけますね。
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○松尾崇 市長 旧図書館の解体につきましては、スケジュールどおりこれを進めていくということを我々としては、それが今後、この事業を進めていく上で必要なことだと考えておりますので、しっかり進めてまいりたいと考えています。
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○議長(前川綾子議員) 損害賠償、先ほどのもう一つの質問をお願いいたします。
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○松尾崇 市長 その状況に応じて、必要に応じて賠償ということも当然検討をしてまいります。(私語あり)
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○7番(上畠寛弘議員) だから、損害が出たら賠償請求するんですね。しますと言ってください。当たり前じゃないですか。
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○松尾崇 市長 その状況を見て、損害が出れば、それは当然賠償になると考えます。
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○議長(前川綾子議員) 以上で発言を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 日程第2「陳情第13号平成28年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第13号平成28年度における「重度障害者医療費助成制度継続」についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第13号は、去る9月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10月23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、平成28年度予算策定に際し、重度障害者医療費助成制度について、障害児者が負担なく医療が受けられるように求めるものであります。
理事者の説明によれば、本市における障害者医療費助成制度について、平成25年10月1日以降は、それまでの助成対象者は助成を継続していくものの、65歳以上で新たに身体障害者手帳等の交付を受けた者を助成対象から除外するとともに、精神障害者保健福祉手帳1級の者についての所得制限の廃止を行い、平成27年12月からは重度障害者にも所得制限を導入する条例改正を行ったとのことであります。本市における医療費は増加傾向でありますが、助成を必要としている対象者等について引き続き検討していくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の現状を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、経済状況が好転しているとは言い切れない状況であるものの、健康保持と生活安定のため、福祉面でのサポートと財政面とのバランスを図った上で、重度障害者の方々が負担なく医療を受けられるよう、本制度については、福祉全体の見直し等を行って守っていくべきであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第13号平成28年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情を採決いたします。陳情第13号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第13号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第3「陳情第15号鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第15号鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第15号は、去る9月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後10月23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、本市の父子手帳交付方法について、旧態と変わらず、配布率が低いままにとどまっているため、多くの父親に手帳を届けるべく、母子手帳とのセット配布など何らかの変更を求めるものであります。
理事者の説明によれば、父子健康手帳は、父親になる方が、母親になる方の妊娠や出産による心、身体の変化を知るとともに、妊娠期から父親としての役割を認識し、実践できることを目的に、希望する方に配布しており、その周知については、母子健康手帳交付時及び子育てナビきらきらやホームページでの掲載等で行っており、今後も継続して父親の育児支援に対する適切な情報提供を行っていきたいとのことであります。
当委員会では、陳情の要旨及び父子健康手帳の配布に関する市の考え方を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、効率の点では母子保健法に基づく母子健康手帳とのセット配布を否定するものではないが、市でもさまざまな工夫を行っていると思うので、その様子を見守るという立場から継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、父子健康手帳を母子健康手帳と一緒に配布することは、夫婦や親子のきずなを深めたり、父親の育児参加を促す契機になると思われ、効果的な配布方法を検討すべきであること、また、少子化の時代における本市の姿勢を示すべく、知恵を出して取り組むべきであるといった理由から結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) 陳情第15号鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情について、賛成の立場から討論いたします。
恥ずかしながら、私はこの陳情が出るまで、鎌倉市が父子手帳を交付していること自体存じ上げませんでした。そして、いつもらえるのか、どういうタイミングでもらうべきなのかも知りませんでした。私も、実は7月に妻が妊娠いたしまして、初めての妊娠で、私も何もわからない状態でございました。この陳情もあったことから、そもそも鎌倉市ではいつもらえるのか、どうしたらもらえるのか、そういったことを公明党の西岡幸子議員に伺いましたところ、もうもらえるのよと教えてくださったのです。親身に教えてくださり、市民健康課につないでいただき、私も生まれて初めて9月9日にこの父子手帳をもらったところでございます。父子手帳交付の際には、母子手帳の交付のときのように、さまざまな夫としても不安なところを保健師さんから丁寧に教えていただきました。
そして父子手帳の中身を見てみると、知らないこと、心構え、さまざまなことが父子手帳には書いており、娘さんが母親に聞くということは、なかなかしやすいのかなと思うんですけれども、私が父に対して、息子が父に対して子育ての心構えはとか、なかなか恥ずかしいところもあるので、そういったところを父子手帳が丁寧に教えていただいているところは大変ありがたいなと思ったわけでございます。
このような、たくさん新たな発見・学びがあった父子手帳、妻も初めての妊娠で妊婦として不安なことがある中、やはり夫として妻をしっかりと支えなくてはならないという、その自覚には大変効果的なものだと私は自分自身の経験から感じました。私も当事者として、父子手帳とお父さんも不安なことがあれば相談に来てくださいねという鎌倉市の保健師さんの言葉は大変ありがたいわけでございます。ゆえに、どうかこれから父親となられる男性に対して、きちんと行き届くように、これまでの配布方法や周知方法を改めて見直して、新たな、よりよい配布方法をとっていただきたいと思います。あわせて、鎌倉市として子育て環境のさらなる充実と男性の育児参加のさらなる促進、産み育てることに喜びを感じ、次の時代をつくる子供たちにバトンタッチができるような必要な政策をとっていただくことを強く求め、私の賛成討論といたします。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第15号鎌倉市での父子手帳交付方法についての陳情を採決いたします。陳情第15号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第15号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第4「議案第21号市道路線の廃止について」「議案第22号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第21号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第21号外1件は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第21号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は、現在、一部一般交通の用に供していない路線で、議案第22号枝番1で認定しようとする開発行為に伴い整備された道路用地の一部と相互帰属したため、また一部一般交通の用に供されている箇所については、議案第22号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番2の路線は現在一般交通の用に供されていないため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第22号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は3路線で、枝番1の路線は都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、議案第21号枝番1で廃止しようとする路線の一部との相互帰属を行い、一体の路線として一般交通の用に供するため、枝番2及び枝番3の路線はいずれも都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、それぞれ道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第21号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第21号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第22号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第22号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第5「議案第23号工事請負契約の変更について」「議案第47号工事請負契約の締結について」以上2件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第23号工事請負契約の変更について外1件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第23号外1件は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第23号工事請負契約の変更について申し上げます。
本件は、平成26年12月定例会において、議案第78号で議決いたしました鎌倉市立大船中学校改築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
変更の理由は、労務費の上昇により、国が示す労務単価が改正されたことを受け、賃金等の変動に対応する、工事請負契約約款のいわゆるインフレスライド条項を適用する工事として、本工事の受注者である鉄建建設株式会社からの請求に基づき、協議を行った結果、本年6月30日を基準日として、それ以後に実施する工事に係る賃金及び物価水準の変動に伴う必要経費の増額を行おうとするもので、変更の内容は、当初の契約金額36億3,312万円に、今回、消費税及び地方消費税を含む2,657万8,800円を増額し、変更後の契約金額を36億5,969万8,800円にしようとするものであります。
当委員会では、以上申し述べました変更内容につきまして慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第47号工事請負契約の締結について申し上げます。
本件は、鎌倉消防署腰越出張所改築工事についての請負契約を、藤沢市亀井野一丁目24番地2、株式会社湘南営繕協会と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る8月21日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、株式会社湘南営繕協会が3億1,900万円で落札したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は、3億4,452万円であります。
落札者は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。
なお、工事の竣工期限は平成28年8月の予定であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、工事経歴書及び工事概要書などの資料をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第23号工事請負契約の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第23号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第47号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第47号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第6「議案第24号指定管理者の指定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第24号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第24号は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市芸術館条例に定める鎌倉芸術館の指定管理者を東京都港区元赤坂一丁目2番3号、サントリーパブリシティサービスグループ、共同事業体代表者、サントリーパブリシティサービス株式会社とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、鎌倉芸術館については、平成28年6月をめどにPFI事業による大規模修繕と管理運営の準備を進めているものの、PFI事業者による本施設の管理運営の開始は、現指定管理者との業務引き継ぎなどの影響で、最短でも平成28年10月になるとのことから、次期指定管理期間は平成28年4月1日から同年9月30日までの6カ月間を予定しているとのことであります。
指定管理者の指定に当たっては、公募が原則ではありますが、次期指定管理期間が6カ月と極めて短く、本施設の安定的かつ円滑な管理運営を行うためには、現指定管理者を引き続き当該事業者とすることが合理的であるため、現指定管理者を次期指定管理者提案事業者に指名し、その妥当性について選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行い審査した結果、現指定管理者を次期指定管理者とすることが妥当であると判断したことから、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
当委員会では、選定委員会における審査経過等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本施設の管理運営については、技術・技能を育てていくといった観点から、そのあり方を検証すべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第24号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第24号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第7「議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について」「議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特定に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について外4件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第33号外4件は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、同法第9条第2項に基づく個人番号の利用について必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨についての規定を、第2条では、用語の定義についての規定を、第3条では、法に基づく個人番号の独自利用事務を「鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例」「鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例」「鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」による医療費の助成に関する事務と定め、当該3事務を処理するため、利用可能な特定個人情報についての規定等を、第4条では本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定を、それぞれ定めようとするもので、平成28年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成5年に開館した鎌倉芸術館について、舞台設備等の老朽化に伴う大規模修繕の実施及び持続的かつ安定的な施設運営のため、PFI事業の導入に向けた準備を進め、経費の削減を目指しているものの、依然として多額の経費が見込まれることから、運営費の一部に充当しているホール、諸室等及び駐車場の利用料金の見直しを行おうとするものであります。
その主な内容は、利用料金の上限額を、一律、1.1倍に引き上げようとするもので、平成29年10月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、市民の芸術文化活動を支援するという立場で、利用料金の減免など、さらなる検討をしてほしいとの意見がありましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、特定個人情報等の取り扱い等について必要な規定を定めようとするものであります。
その主な内容は、個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」と定義した上で、市が保有する特定個人情報の利用及び提供の制限、開示請求を行うことができる者を定めるなど、必要な規定を定めようとするものであります。
なお、附則において、特定個人情報の利用、提供及び利用停止についての規定は、平成28年1月1日から、情報提供等記録に係る規定は法附則に掲げる規定の施行の日から、その他の規定は公布の日から、それぞれ施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、個人番号は重要な情報であり、本市のみならずほかの事業者においても、慎重な対応が必要であるとともに、適切な番号管理をすべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、多数をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、職員が職務に専念する義務を免除することができる事項に、職員団体または労働組合が当局と交渉することを明確に規定しようとするものであります。
その主な内容は、第2条第3号では地方公務員法第55条第8項の規定により職員団体と当局が交渉を行う場合についての規定を、同条第4号では地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条各号に掲げる事項を対象とした交渉を労働組合と当局が行う場合についての規定をそれぞれ定めるとともに、現在適用されていない条項の削除等を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例の主な内容は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が本年10月に施行されたことに伴う地方公務員等共済組合法の改正及び平成26年4月の地方独立行政法人法の改正に伴い、引用条項の修正等、所要の規定の整備をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
この条例は、いわゆる番号法の制定に伴って、同法9条2項に基づく個人番号の利用について定めるもので、今般、全国の自治体において同様の条例がつくられているところです。
第3条では、法に基づく個人番号の独自利用事務を鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例、鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例、鎌倉市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費助成事務としていますが、今後新たに独自利用に適すると判断される事務があった場合には、その都度つけ足していくということです。
先ごろ、情報問題に詳しい法律家が新聞紙上で論じていたマイナンバー制度の評価を紹介させていただきます。
番号制度は、先進国ならどこにでもある。今後の社会に不可欠なインフラと言われるが、実際には各国固有の事情に基づいてつくられており、試行錯誤が重ねられつつある。日本のマイナンバー制度は1億人を超える人に対して初めから網羅的に付番し、ICチップつきのカードと連携させて社会保障番号制度と国民ID制度、身元証明書制度等をてんこ盛りにした目的に利用される、そしてそれゆえに慎重な本人確認や分散管理など、厳重な保護措置を導入した、いわば重装備の番号制度であり、他国に例を見ないものになっている。
以上ですが、とてもわかりやすく、この制度の核心を言いあらわしています。諸外国との比較においても、マイナンバーが特異な番号制度であることは間違いがなく、本来なら真に必要な制度なのかということがもっともっと論じられなくてはなりません。
国は、個人番号の利用の拡大を目指しており、国による法定事務が拡大すれば連動して自治体の独自利用事務の可能性も拡大します。国は、番号法の施行も待たずに、ことし9月には預貯金口座、予防接種、メタボ健診などの情報と個人番号を結びつけるよう法律改正を行いました。番号の利用分野が今後どこまで広がるかわからないということは、制度の目的が明確でないということです。
神奈川ネットでは、市の独自利用は慎重にということを2月議会以来ずっと指摘し続けています。今般掲げられている三つの医療助成事務についても、個人番号の利用を急がなくてはならない理由は見出せません。ひとまず条例をつくっておけば、後で利用事務を幾らでもつけ足せるというやり方はいただけません。市の独自利用については、マイナンバー制度の番号通知が行われ、その後、番号の利用についてどのような展開があるのか、きちんと見きわめた上で判断するのが賢明であると考えます。
以上で反対討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から、以下述べます議案について討論を行いたいと思います。
まず、議案第36号鎌倉芸術館条例の一部を改正する条例の制定につきましては、先ほどの委員長報告で、少数意見で紹介されておりましたけれども、市民の文化芸術の振興、市民活動の推進の点、あるいは市民との協働も十分な中での利用料の改定は問題あるという立場から反対するものであります。
次に、議案第33号、議案第37号、またこの後の日程第9で報告される予定の議案第41号につきましては、いずれもマイナンバー制度にかかわる条例の改正でありますので、一括して反対の立場から意見を申し上げたいと思います。
他の条例改正については賛成であります。今申し上げました三つの条例案は、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴い、議案第33号は、障害者や小児の医療費助成、ひとり親家庭の医療費助成についての自治体独自のマイナンバー利用を可能にしようとするものであること。議案第37号は、自治体内での特定個人情報の提供、目的外使用の制限等の制定を行おうとするものであること。議案第41号は、自治体独自の個人番号カードの利用を可能にするために制定するものでありますが、いずれもこの内容には大きな問題点があります。
まず、反対理由の第1は、情報漏えいの危険性であります。8月の下旬、国において年金情報漏れ問題での検証委員会からの報告書が出されましたけれども、その報告書でも行政の民営化や外部委託における情報漏えいの危険性が指摘されているのであります。マイナンバー制度自体が用途や利用範囲の拡大を目指すものであり、本市として対策をとるとしても、利用の拡大に伴い、個人情報の漏えいや不正使用のリスクが高まることとは避けられないことが大きな問題点であります。
第2の理由は、住民や民間事業者の理解や支援が広がらず、行政窓口が対応で混乱することが予想されるため、制度を急ぐ必要はないということであります。来年1月からのマイナンバーの用途は行政の手続だけでなく、企業が給与の事務に使用するため、従業員や家族のナンバーが集められ、就職やアルバイトの際に提示するなど、日常生活に密着しているにもかかわらず、内閣府の直近の世論調査では、マイナンバーの内容を知らない人が半数以上、情報保護に不安を感じている人も前回調査よりもふえており、国民の支持や理解が広がっていません。中小零細業者は目的外使用や外部流出への罰則があり、管理の負担は大変ですが、対応は立ちおくれ、業務の煩雑さや出費の重さなどに頭を抱えています。世界的に見てもG7、主要国首脳会議7カ国でも、日本のマイナンバー制度のように全員強制・生涯不変・官民利用の制度を利用している国はありません。アメリカ、カナダは任意の社会保障番号、フランスは社会保障番号、ドイツ、イタリアは納税分野の番号を導入しています。イギリスは国民IDカードを導入しようとして反対に遭い、中止となりました。導入しているアメリカや韓国では、銀行口座など大量の個人情報が流出して、被害が発生し、見直しに追い込まれました。日本のマイナンバーは世界の流れに逆行する時代おくれの制度であると言わざるを得ません。
そして、この制度は、実施を中止しても住民生活には何ら支障はない制度です。個人番号カードは任意で、カードがなかったとしても行政手続上は問題がなく、個人番号自体がなくても、本人確認がとれれば、今までどおり行政手続はできるものであります。その点については、もっと市民に周知徹底すべきことを要望いたします。
以上のことから、この3条例は多くの問題点があることを指摘した上で、これに賛成することはできないことから、反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○7番(上畠寛弘議員) 議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、一部少数の労働者にしかすぎない現状の鎌倉市の職員団体である鎌倉市職員労働組合並びに労働組合である鎌倉市職員労働組合現業評議会との交渉を前提とするものであることから、次の理由のとおり、断固として反対いたします。
そもそも本議案の提出に至った経緯については、私の6月議会の一般質問における議論から、市長議案として提出していただいたものでございます。あのとき、私が申したのは、給与条例主義に基づき、職員の労働条件は議会が決めることができる、その原則に反して議会の及ばぬところで勝手に給与を支給していたことについて、住民自治の原則、給与条例主義に違反し、違法の可能性があり、その判断はまず議会にさせるべきであるといったところから、本条例が提出されたところであります。その判断の機会をいただいたことには、松尾市長に対し感謝いたします。そして、私はこの条例に判断いたしますが、断固反対です。
そもそも、この条例に基づいて交渉する相手は、残念ながら市民をないがしろにして、鎌倉市議会を労働委員会に訴えるような資産税課係長の芳賀秀友ら率いる鎌倉市職員労働組合と現業評議会の者たちです。断固として事務所に居座り、市の計画に影響があっても関係がない、知らぬ存ぜぬの厚顔無恥な行為を行っています。子供たちや鎌倉市民に対しても大きな影響を及ぼす計画の遅滞について、どうなってもいいのであるのかと、その態度については決して容認することはできません。
期限が切れても居座ってやるというようなその態度は、やくざや過激派、テロリストなどの反社会的勢力にすぎません。そもそも破防法などの諸法の観点から、警察白書や国会答弁にも掲載されているとおり、全労連、自治労連に加盟する組織集団です。その動向は種々機関が常に、存在に対して目を光らせております。本日も本件に係り、その関係者からこの状況についての確認がございました。
また、勝手に自治労連はその大会における芳賀の発言を引用し、その大会での発言で、今後の予算運用については労使協議でもって決められるというような表現を勝手に行い、恥ずかしげもなく自治労連は勝手にしております。いつから予算運用を労使協議で決めるようになったのか。少数派も少数派にすぎない鎌倉市市職労風情がそのような権限をいつ得たのか。市政に係る誤解を及ぼした責任については、芳賀本人と鎌倉市職員労働組合にあります。
そもそも上部組織である全労連は、平成14年3月発行の第2版、「日本の労働組合の歴史と組織」、厚生労働省の参事官が書いておりますこの書籍によれば、全国労働組合総連合こと全労連は、中立、支持政党なしとしておりますが、全労連の各種集会に共産党国会議員が参列したり、集会で共産党議員への連帯を明らかにするなど、創設以来、日本共産党と協力、共闘関係にあるとその書籍に書いております。厚生労働省の立場にある者が、このように公式に書いているのです。
日本共産党については、昭和57年4月22日の第96回国会衆議院地方行政委員会における正式な政府の警察庁警備局長の答弁において、政府見解として、日本共産党に対して暴力革命の方針を捨て切っていないということで、情報収集の対象としていると発言を警備局長がしています。
日本共産党は過去において暴力的破壊活動を行い、敵の出方論という敵の出方次第では暴力も辞さないという暴力革命の方針を持っているというのが、日本政府の国会答弁からによる見解でございます。
また、公安調査庁も、平成11年12月2日の第46回国会参議院法務委員会、正式な場で、公安調査庁は日本共産党は調査対象団体と答弁しているのです。その理由については、日本共産党は昭和26年から28年にかけて、全国各地で暴力主義的破壊活動を行った疑いの団体でございまして、将来、暴力主義的破壊活動を行う危険性が現時点で完全に除去されるとは認めがたいことから、引き続き調査を行う必要があると考えているものでございますと公安調査庁長官が答えているのです。
このような共産党と連帯を組むと明らかにされる全労連、自治労連は、まさに民主主義国家である日本の我々国民にとり、敵であることが明らかでございます。そのような危険な組織に鎌倉市職員労働組合は加盟し、そのような危険な組織のポスターを鎌倉市職労は鎌倉市役所に堂々と張りつけ回っております。そして、憲法改悪と断定して、人の価値観を否定し、思想の自由を否定し、市役所で市民の方々に対してアピールをする、そのような姿勢は反社会的勢力そのものでございます。今度は事務所を不法占拠しようというのが、やつらの暴力的な本質でございます。
さらには議会を否定したこと、皆様に記憶も新しいことかと存じますが、昨年の9月議会では、議会は無能である、ブラック企業であるというような掲示物を資産税課係長である芳賀がみずから張りつけて、剥がしている姿を私はこの目で目撃しております。我が国の象徴的な議会制民主主義、また二元代表制、市民から信託を受けた我々議会を無能だと侮辱し、鎌倉市民をないがしろにしたことこそ、許される事態ではございません。
前委員長であり納税課でありながら公文書を改ざんした再任用職員、マイナンバー導入前にこのような公文書を改ざんしたその納税課の小原芳則が前委員長でありました。そして現委員長は、先ほど自治労連大会で、そのような誤解を受けるような発言をした資産税課の芳賀秀友です。そもそも小原は各種メディア媒体に掲載や、代表者会議への報告、文書質問への答弁において明らかになったように、遅刻44回という社会人として、人間としてあるまじき行為を行っていました。さらには納税課という重要部署において、公文書や重大データを間接的に改ざんさせていたのです。しかも職員課長から当初、改ざん実行者である者は組合員ではないと聞いておりましたが、何と実行者は2名おり、1人は組合員であることが文書質問から明らかになりました。つまり、労働組合のトップと末端の組合員がぐるになって、何度も何度も公文書や重大データを改ざんしていたという事実は、この鎌倉市職員労働組合の組織の本質をあらわしているかと思います。
そして、鎌倉市職員労働組合現業評議会はその組織の一部です。このような組織との交渉を根拠とするような条例がこの条例です。この内容については大変その意義が問われる不備であり、この討論自体、邪魔をするような暴力的活動は断固として許されません。このようなことから明らかに鎌倉市民の敵であり、このような者どものために1円1銭たりとも血税が流れることは、決して許されないわけであります。まさに偽善、欺瞞であり、その暴力的な本質は、我々も心してかからなくてはならないところでございます。
事務所に関しては、刑事告訴も視野に入れた対応も求めるところでございますが、今回のこの条例を審議するに当たって、結局は何ら譲歩もしない連中である者たちと交渉すること、その価値があるのだろうかとの疑問が出るわけでございます。私たちも鬼ではない、そのために少しでも場所を協力するために代替案については賛成していました。寺分の資材置き場の倉庫や、し尿処理場、散在ガ池の墓園などの代替箇所でもやってはどうかと市に対して提案しましたが、それも向こうは聞き入れない。交渉する価値がないのです。結果を見れば、鎌倉市職員労働組合は子供たちなんてどうでもいいのです。大体、日本の行政機関の施設に労働組合の事務所があるのは、びっくりするような特異な光景です。
この際、申し上げますが、民間企業の施設内に労働組合の事務所があるのは、労働組合法が、労働組合に対する便宜供与は経費援助という形での支配介入に当たり、不当労働行為になるという原則のもとで、必要最小限の事務所については経費援助としての支配介入にならないという規定を持っているからですが、これは不当労働行為という、やってはならない行為ではないというだけにとどまり、決して労働組合に事務所を義務的に提供しなければならないという意味ではなく、また労働組合に事務所の提供を受ける権利があるという意味でもないのです。その意味もわからずに交渉を先延ばし、先延ばしにするのが、この鎌倉市職員労働組合でございます。大体行政機関には堂々とあるところが多いですが、民間企業の施設は私有財産です。民間企業であればいいですが、それは所有者の勝手です。しかし、行政機関の施設は違います。市役所の施設があれば、その施設は住民のお金で、住民のために建設されており、その施設の全てが住民のために使われるべきものです。その施設の一部であり、住民のためではなく、一部の人たちのために使われることは決して許されないことです。
公務員が執務中に施設を使っていることは住民のために執務しているからであり、その使用が許されているのであります。労働組合活動のような私的なことには使用は許されておりません。この異常を正すべく私も取り組んでおり、松尾市長を初め瀧澤副市長、理事者の皆様、取り組んでいたわけであります。本来の予定は3月末にもかかわらず、半年以上も協議、協議と延ばしてきたのは市職労の連中です。このような者たちと話し合う価値があるのか。ましてや、この者たちとの交渉中に給与が支払われることは、決して認められるわけがございません。そして、そのような鎌倉市職員労働組合を応援する勢力も同罪です。命と福祉を大事にするということと真逆のことをしているのはなぜなのか。もはや、このような方々と協議、交渉する価値もない。そのような人たちに血税が支払われることは決して認められない。
地方分権は、地方のことは地方の住民の意思にというのがその考え方でありますが、これは憲法の定める地方自治の本旨に基づいており、本来そうあるべきものでありますが、いつの間にか、地方公務員の意見を聞く、そういうふうに変わっています。地方公務員の意思に基づく、ましてや少数にすぎない労働組合の意思に変わってしまっています。地方自治体の議員と地方公務員の関係を見ると、地方行政がいつの間にか地方公務員の意見、意思に引っ張られているようです。とりわけ、地方公務員法の待遇、労働条件に関してはアンタッチャブル、聖域化しています。公務員の労働条件、待遇は民間部門と全く異なります。その細部に至るまで議会で決めることができるのです。だからこそ、公務員には労働協約制度はなく、賃金等に関する団体交渉も認められていないのです。団体交渉は認められていません。議会の意思が無視され、いかにも労働組合の意思を尊重することこそが、民主的な人々、自称進歩的な人々の義務であるかのごとき風潮ですが、全く逆であります。民主的な人々、進歩的な人々どころか、結局は偽善、欺瞞の日和見主義、結局は次世代のことについて無責任な許されざる方々です。住民のためにこそ予算は使用されるべきであり、公務員のために予算が使用されるべきではありません。
よって、鎌倉市職員労働組合や現業評議会の方々と話し合うことを前提としたような、このような条例が必要がないことは明白です。よって、断固として私は反対して討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第33号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第36号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第37号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第38号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第39号は原案のとおり可決されました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時48分 休憩)
(19時40分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(前川綾子議員) ここで御報告申し上げます。ただいま長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、中澤克之議員、松中健治議員から、議会議案第9号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についての附帯決議が提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第9号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 「議会議案第9号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についての附帯決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第9号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についての附帯決議について提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についての附帯決議。
本条例の制定により鎌倉市としても個人番号制度の運用が開始される。個人番号制度の導入については、既にほかの自治体における個人番号の通知カードの誤配達や、住民票への個人番号の誤記載等の報道により、鎌倉市民にとっても不安は募るばかりである。
そんな中、個人番号制度の導入の直前という時期において、市長から報告された懲戒案件のとおり、個人情報を取り扱う納税課職員が、公文書改ざんをするという前代未聞の重大な事態が判明したことは、個人番号制度の導入に当たって、人為的過誤や作為的悪用の発生するリスクに対しての懸念がますます高まったところである。また、公文書改ざんについても法に抵触する懸念もあることから、公的機関に照会し、適切な措置をとるなど、決して対応をおろそかにしてはならない。
個人情報を取り扱う部署を筆頭に市役所全体がセキュリティーの強化、不適切な人員の異動と適切な人材配置、職員教育、綱紀粛正の徹底など必要な手だてをとり、かかる個人番号制度の導入に当たっては、当該職員のみならず、市役所全体が猛省し、市民の不安を払拭し、信頼を得るように努めることを強く求める。
以上、決議する。平成27年10月30日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第9号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定についての附帯決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第9号は否決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第8「議案第35号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定について」「議案第42号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第35号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第35号外1件は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第35号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、鎌倉市立御成小学校旧講堂の保存活用計画の策定に関し調査審議を行う鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
その内容は、まず第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では、組織について、委員は歴史的建築物や建物構造等の知識を有する学識経験を有する者または知識経験を有する者及び関係行政機関の職員から成り、5人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では、委員の任期についての規定を、第4条では、委員の秘密保持義務についての規定を、第5条では、条例で定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、保存活用計画の策定については、現在の本市における喫緊の課題及びコスト、優先順位を熟慮の上、方針を検討すべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第42号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、耐震診断により、倒壊する危険性が高いと判定され、平成25年2月9日に閉館した腰越子ども会館について、現在建設を進めている新たな施設の利用を本年12月から開始する予定であることから、同会館の名称及び位置を追加しようとするもので、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第35号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第35号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第42号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第42号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第9「議案第40号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第41号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第40号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第40号外1件は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第40号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、特定非営利活動法人等への寄附を促進することを目的とし、地方税法に基づいて制定された本条例において、これまで個人市民税の寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人として5法人が指定されていましたが、うち1法人が解散したことから、当該法人を削除しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第41号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付等の手数料を定め、住民基本台帳カードの交付及び再交付の手数料を廃止するとともに、引用する法律の名称が改正されたことに伴い規定の整備を行おうとするものであります。
その内容は、再交付に係る手数料について、個人番号カードは800円、通知カードは500円とそれぞれ定め、個人番号カードの交付開始にあわせ廃止となる住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る手数料の規定を削除するとともに、環境部所管事務手数料の根拠法令が改正されたことに伴い規定の整備を行おうとするもので、個人番号カードに関する規定については平成28年1月1日から、その他については公布の日からそれぞれ施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第40号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第40号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第41号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第41号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第10「議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について」「議案第45号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第34号外1件は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、本市の都市景観の形成に重要な役割を果たす景観重要建造物等を後世に伝えることを目的とする保全事業の推進を図るため、本市として新たに鎌倉市景観重要建造物等保全基金を設置し、その管理に関して必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では、基金として積み立てる額についての規定を、第3条では、基金に属する現金の管理についての規定を、第4条では、基金の運用益金の処理についての規定を、第5条では、基金に属する現金の繰りかえ運用についての規定を、第6条では、本条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第45号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、本条例に規定する都市計画法の委任に基づく開発許可基準の適用範囲及び道路基準の考え方について、より明確な表現とするため、規定の整備等を行おうとするものであります。
その主な内容は、開発許可基準の適用範囲について、条例第71条第1項の規定により、本条例を適用しないこととしている開発事業が、都市計画法第29条第1項の規定による開発許可を要する場合に、条例第1条に規定する趣旨に沿った運用となるよう、本条例中の都市計画法の規定に基づく委任条項について適用することを規定するとともに、道路基準の考え方については、関係法令との整合を図り、より明確な表現に改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
現在、鎌倉市には景観法で定める景観重要建造物は1件、鎌倉市都市景観条例に基づく景観重要建築物は32件あり、これらに準ずる3番目のカテゴリーのその他の建造物は今後認定していくことになります。また、基金の台帳をつくって、特定の目的が示された寄附については、その台帳によって管理し、寄附者の意思が反映されるような運営を目指すとのことです。台帳管理の方法や、都市景観の形成に重要な役割を果たしていると認められるその他の建造物の認定のルール、市民参加の手法などについては、条例に付随する規則等で明瞭に規定することを求めます。
今議会においては、特定の建築物の保全のための特定の市民団体からの寄附をめぐっての議論がなされていますが、この条例の定める基金の趣旨においては、市内に多く現存する景観形成に重要な役割を果たす建造物の保全に協力してくださる市民の輪を大きく広げていくことこそが求められています。ふるさと寄附金制度の活用もよいですが、具体的な保全事業を行おうとする際には、使い道と目標額を設定したクラウドファンディングの手法も組み合わせるなど、積極的な寄附募集とその活用を行っていただきたいと考えます。
以上で討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第34号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第45号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第45号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第11「議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第46号は、去る10月21日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後27日及び28日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも3億2,853万3,000円を追加するもので、これにより補正後の総額は617億9,973万3,000円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、旧図書館耐震・補強設計等業務に係る経費の追加並びに分庁舎及び旧教育センター解体事業費の減額を、第15款民生費では、岡本二丁目用地施設整備基本計画等策定に係る経費の追加を、第20款衛生費では、インフルエンザ予防接種に係る経費及び生ごみ処理機購入費助成に係る経費の追加を、第45款土木費では、北鎌倉隧道安全対策に係る経費の追加を、第55款教育費では、御成小学校旧講堂のアスベスト除去に係る経費の追加及び文化財課分室賃借料の減額をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金及び前年度繰越金を追加しようとするものであります。
なお、このほかに北鎌倉隧道安全対策事業に係る継続費の追加並びに分庁舎及び旧教育センター解体事業に係る継続費の年割額等の変更、旧図書館耐震・補強設計等委託事業ほか4事業に係る繰越明許費の追加及び(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業に係る繰越明許費の変更、鎌倉芸術館管理運営事業費外1事業に係る債務負担行為の追加及び文化財課分室設置事業費に係る債務負担行為の変更をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、旧図書館耐震・補強設計等業務に係る経費については、昨年12月定例会において、解体に係る補正予算を議決しており、今回の予算計上には驚いているものの、最終的に市長が、市民の強い要望に応え、子供たちのためにも活用する施設として保存することを決意したのであれば、責任を持ってやるべきであり、また、保存に係る寄附については、市民だけにその負担を押しつけるのではなく、ふるさと寄附金制度の活用など、市も努力すべきであるとの意見が、また一部委員から、同じく旧図書館に係る経費に関して、十分な説明もなく取り壊しから保存へと方針転換したことは、予算提出権を持っている市長の権利乱用と言わざるを得ず、市長においては責任の所在を明確にすべきであるとの意見が、北鎌倉隧道安全対策に係る経費については、第三者性の担保を含めた安全性についての検証が的確になされたかという点でも課題が残り、結果として開削ありきになったことについては問題であり、さらに工事に関しても、地権者の協力の意向確認がない中、支障なく行うことができるか、工事完成後の通行が地域の争点にならないかなど、懸念される点が多く、今後の安全対策に禍根を残す可能性があるとの意見がそれぞれ出され、その後、一部委員が退席しましたが、採決の結果、少数の賛成により原案を否決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○14番(三宅真里議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算に反対の立場で討論いたします。
道路維持補修事業で北鎌倉隧道の安全対策に係る経費の追加として開削のための工事費8,020万円の予算が提案されました。しかし、この提案には、幾つかの問題が明らかになりました。まず、北鎌倉隧道について、これまでに行われた調査の結果の検証と、それを踏まえた今後の隧道整備方針に向けて安全性と整備方針の調査・検討を一般社団法人日本トンネル技術協会に450万円で業務委託をいたしました。8月18日付で中間報告書が提出され、そこには補強案と開削案の2つの方策が併記されていました。しかし、これを受けた鎌倉市道路課は、翌日の8月19日に安全対策は開削工法で実施するとした起案を行い、その翌日の20日には市長決裁が行われていました。
中間報告書は、両案の併記であったにもかかわらず、たった1日で開削工法を選択した形ですが、建設常任委員会での委員の資料請求によって、方針決定までの経過文書が示されたことで実際には、7月の終わりから市長、副市長、都市整備部により安全対策の方向性についての協議が行われていたことが明らかになりました。最終報告書が出される前の中間報告書の段階で意思決定が行われたのは問題だと考えていましたが、実は、中間報告書がまとまるよりも前から方針決定の協議がされていたのです。意思決定プロセスが全く不透明です。トンネル工法の分野において国内で最も専門性が高いとされるトンネル技術協会に客観的な検証業務を委託したにもかかわらず、開削ありきの疑念が拭えません。
また、トンネル技術協会は450万円で検証業務を受託し、うち320万円は外注に出しています。外注先は協会の会員であるサンコーコンサルタントです。サンコーコンサルタントは、平成17年と平成25年にトンネル開削工法の図面を引いた会社です。今回の委託は、トンネルの安全性についての過去の調査結果が信頼できるものであったのか検証を行うものであるにもかかわらず、過去の調査を受託して図面を引いた会社が検証作業に大きくかかわっています。予算レベルでは7割を占めるかかわり方で、第三者性がなく、公平な立場で正確な検証ができたのか疑問が残ります。
検証委員会の専門委員が安全対策の方策案の総合的所見の取りまとめにどれだけ関与したのかも、同様に疑問です。
次に、トンネルの鎌倉寄りの入り口付近に個人所有の土地があり、この所有者への市の対応についての問題です。所有者へは、開削の補正予算が決定したら説明するとの答弁でしたが、順番が逆です。建築基準法上の道路については、2項道路を含め、公道に近い性質を持つものとして、所有者の許可を要せず自由に通行できるという性質があることを判例も認めているところですが、これにより開削工事の説明を後回しにしてよいという理由にはなりません。個人の財産に関することですから、議会に予算を提案するよりも先に所有者への説明がなされてしかるべきです。
嫌なことは後回しにして、議会の決定を盾に説明に行くなどという誠意のないやり方には強く抗議をいたします。
今回の安全対策費の8,020万円のうち、5,220万円が工事請負費、2,800万円がJR東日本へ支払う工事負担金です。工事に関しての地権者の協力の意向確認がない中、工事を支障なく行うことができるのかなど、懸念される点が多くあり、この補正予算は市長の政治姿勢とともに認めることはできません。
次に、御成小学校旧講堂については、6月定例会においてアスベスト含有のスレート屋根の撤去は、建物の方向性を早急に決定し、その方針に沿って即座に撤去作業に入ることが最も予算を無駄にしないことだと指摘をいたしました。しかし、撤去と仮の屋根の設置が優先して行われ、その後保存の方針が決定したという順番です。
今回、保存活用計画策定委員会の委員報酬16万8,000円と計画策定のための支援業務委託料766万8,000円が提案されています。委員会を設置し、専門的な見地で十分検討することは必要です。まず今年度内は経費負担を含めた方向性を確定することです。保存活用計画は方向性が具体化してから熟慮の上、進めることを申し上げます。
市長が解体を決め、昨年の12月定例会で議会が解体に係る補正予算を議決している旧図書館は、その後保全活用に向けて方針転換がなされ、今回の補正予算では耐震・補強設計等の業務委託料が追加されています。市民からの要望に耳を傾け、市民団体から提出された調査報告書が生かされたことは評価いたします。しかし、それによって大きく方針転換した意思決定の過程が見えてきません。意思決定の不透明さは北鎌倉隧道の問題初め、新焼却炉の用地設定や、ごみの戸別収集に通じることです。きちんと説明できる意思決定を行い、透明性を持った行政運営でなければ、常に予算に対しての疑念が生じ、混乱を招くだけです。
以上で討論を終わります。
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○3番(河村琢磨議員) ただいま議題となりました議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、みんなの鎌倉を代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
今回の補正予算案に計上されております庁舎管理事務、旧図書館の耐震・補強設計等業務委託料の追加及び解体費の減額につきましては、昨年12月の本会議において取り壊し解体する議決がなされましたが、鎌倉市は市民団体が旧図書館保存のための募金活動に取り組んでおり、市民と行政の協働による歴史的建造物保存の新たなスタイルにしたいとして、その方針を撤回し、今定例会において保存活用に向けた補正予算の計上がなされました。
我が会派では、ことし6月定例会の一般質問において、限られた予算の中で後世に残すべき文化財の維持管理についてどのような基準で文化的財産として認識するのか、またそれらの判断をどのようにして線引きを行っていくのかということについて確認をしております。
その質問への答弁として、文化財部長からは、未指定の文化財については、その文化財に関しての調査や研究を進展させ、学術的あるいは歴史的、芸術的な高い価値を有するということが認められ、特に保存、公開、活用といった措置を講ずる必要があるという場合については、国、県あるいは市の指定文化財に指定をし、保護を図っていくことが基本である、また文化財指定を行った後には、その文化財の状況をつぶさに把握をし、保存、修理あるいは公開、活用のために、必要に応じて補助金を交付するなどの支援を行っていく考えであるとの答弁でした。
さらに、松尾市長におかれましては、文化的財産保護の考え方について、専門家の意見を参考にし、後世に残す必要性や、まちづくりにおける重要性、環境や景観、安全性などを考慮して、教育委員会と調整を図りながら必要な措置を講じているところであり、後世に残すべき文化財の維持管理等にかかわる経費についても修繕の緊急性、優先性などを勘案して、財源の確保を図っている。この線引きというところが明確にというのは難しいところではあるが、今後も専門家の意見などを参考にしながら、よく教育委員会とも協議をし、決めていく考えであるとの答弁をいただいております。
これらのことから、私どもの会派といたしましては、今定例会において昨年12月議会の決定を見直したということは、当然、6月定例会で御答弁いただいた考え方に基づいて保存の判断がなされ、補正予算案に計上されたものと判断するところであります。
しかしながらも、一度議決されたものを方針転換するということは、十分な説明責任が必要であり、何よりも政策決定に関しては、まちづくりにおける重要性、環境や景観、安全性、メリット・デメリットなど、あらゆる諸条件を勘案した上で、そのプロセスを明らかにし、決断に至るよう、強く求めて賛成討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました議案第46号平成27年度一般会計補正予算(第3号)について、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
まず、反対する予算項目についてですが、第45款土木費10項道路橋りょう費10目の北鎌倉隧道安全対策事業費に対する反対であり、他の予算項目には賛成でありますが、予算は一括提案されておりますので、第46号議案に反対するものであることをまず申し上げておきたいと思います。
さて、本件トンネルにつきましては、平成17年、平成25年と2度にわたる当該トンネルの調査が行われました。そして、その結果を受け、トンネル上部が崩壊する危険が大とする結果を地元町内会長さんらによる安全対策協議会に報告・協議し、トンネル一帯、全体を切り崩す開削案を市が提案し、決定をいたしました。
そして、その決定したのが昨年の8月の第5回協議会の場でありました。そして、この事実を私たち議会が知ったのは、12月定例会に住民の方々から提出された2つの陳情によってであり、それまでの間、議会には全く報告はなく、全く知らされていなかったのであります。
以来、建設常任委員会での審議、またメディアによる報道、市民の皆さんのさまざまな運動、こういう中で、トンネルの安全と景観の両立をめぐって市政を揺るがす大きな問題となってきたところであります。
私は率直に申し上げて、今回の開削方針の決定は、これまで市民とともに三大緑地の保全の運動、あるいは御成小学校の改築をめぐって大論争の末、今小路西遺跡の保存と学校建設の両立を図った経験と教訓など、とりわけ市民や行政、議会の三者が激論の末、到達した緑と歴史と文化を後世に引き継ごうという結論に至った貴重な取り組み、こうした教訓からしっかりと学ばなければならないのに、今回の北鎌倉トンネルの開削の方針決定は、全くこれから学ぼうとせず、破壊の道に突っ走ろうとしていることは、鎌倉のまちづくりの歴史に重大な汚点を残すことになることをまず強く申し上げなければなりません。
まず第1に指摘しなければならないことは、世界遺産登録を目指している鎌倉、また歴史が生きるまちづくりを目指し、歴史的風致維持向上計画に取り組んでいる真っ最中のこの鎌倉が、なぜこんな愚かな道に進もうとするのかということであります。このトンネルの問題について、市は文化財専門委員会に意見を伺ったことがありました。そして、委員の会議録がつくられました。ところが、この文化財専門委員の先生方の発言が行政の開削方針に見合うように改ざんされたという事実であります。これは極めて重い事実であります。
文化財専門委員の先生方は、さまざま重要な発言をされておりましたが、一つ、二つ紹介しますと、行政は安全性に留意しながら景観を大事にする責任がある。住民には大切な記憶、思い出であり、歴史の先生の定説を聞きながら、どういう形で残すことができるかということが大事だと。また、崖を崩してしまえば地形が変わってしまう、長い目で見て、鎌倉の町に何を残すか、何を変えるのか、歴史的風致を軸に、市全体で考えてはどうか。このような発言が相次いでいるのに、発言が削除されたり、全く生かされないまま開削方針が決定したのであります。
私は、行政の都合に合わせて、このような学者の先生方の発言を改ざんしたりなどということは絶対に許されないことであります。その後、この点について市長も誤りを認め、謝罪しました。ならば、どうするのか。建設常任委員会で、私も市長にかなり質疑をしましたけれども、結果、市長は安全と景観の両立ができればそれにこしたことはないと、こう答えました。こういう答えが市長からあったことから、それならば、改めて専門的な見解を伺う必要があるんじゃないか、一緒にやろうじゃありませんかと私も言いました。
そして、改めて第三者機関の日本トンネル技術協会に調査依頼を出したのであります。そして、その結果、両立できる案を含む2案が絞り込まれて提案されてまいりました。この8月に示されたのであります。しかし、今度もまた市長は、この結果を住民の皆さんに説明することもなく、議会に報告することもなく、開削する方針を決定して、一方的にその結論を押しつけてきたのであります。
私は建設常任委員会で理事者質疑も行いましたが、北鎌倉の住民はもちろんのこと、文化財専門委員会や景観審議会、歴史まちづくり法による法定協議会にこの調査の結果を示して、まず意見を伺うべきではないかと提案をしましたが、市長はこれを拒否したのであります。
これが歴史と共生するまちづくりを目指す市長のやることか。私は厳しく指摘せざるを得ないのであります。
二つ目に申し上げたいことは、今の文化財専門委員会の先生方の会議録の改ざんも重大な情報操作ではありますけれども、市民に対する直接的な情報操作が行われたことも重大な問題だと指摘せざるを得ません。それは何か、平成17年、平成25年の2度にわたるサンコーコンサルタントへの調査に基づいたトンネルの現状についての結果報告であります。昨年の秋、山ノ内の関係町内会の回覧板を通じて、このようなお知らせが行われました。山が崩れて列車の脱線事故や乗客などを含む重大な事故が発生するおそれがあるなどと、図面を添付して、今にも危険が迫るかのような通知がなされたのであります。
しかし、この山が崩れて列車の脱線事故や乗客などを含む重大な事故が発生するおそれがあるとする、このサンコーコンサルタントの調査結果報告は、今回の日本トンネル技術協会の調査によって、全くその根拠がなく、誤った想定であることが明らかになりました。市長も建設常任委員会でこの事実を認めましたが、これを正して、住民に正しい情報を伝えようとせず、根拠を失った開削方針を再検討しようともしていないのです。これでは、行政の信頼は損なわれるばかりではなく、不信の原因を行政みずからつくっていると言わざるを得ません。
三つ目に指摘しなければならないのは、この危険を誇大に強調する図を作成したのは誰か。平成17年、平成25年に調査依頼を受けて調査をしたサンコーコンサルタントであります。実は、今回、日本トンネル協会が委託した安全性の検証と、安全と景観の両立の可能性を検討していただくこの調査依頼、日本トンネル協会の会員で、今回調査の作業班として、このサンコーコンサルタントの担当者が3人から5人が常時これに深くかかわり、技術的検討や図面作成に直接的にかかわっていたことが明らかになったのであります。
これで、検証業務の客観性、公平性がしっかりと確保されていると言えるでしょうか。第三者性も保障されたとは言えないのは明らかです。しかも、市長がこのようにサンコーコンサルタントが今回の日本トンネル技術協会の調査業務にサンコーコンサルタントが深くかかわっていることを知ったのが10月23日、開削方針を正式に決定してから2カ月後のことでありました。
私がこのことについて市長に尋ねました。それに対して市長は、そのようなことは知らなかった。好ましいことではないと思っていますと、こう答弁をされました。これにかかわる都市整備部の担当職員は、6月に発注して以来、7月末の打ち合わせ会議など6回、正式な検証委員会で2回、計8回、サンコーコンサルタントの職員3人から5人の方々と同席して一緒に議論していたという事実であります。市長は、それなのにこの事実を知らなかった。副市長はどうだったのか。特に、担当の副市長はどうだったのでしょうか。私は、建設常任委員会で市長には聞きましたが、うっかり小林副市長に質問は抜けてしまいました、反省しておりますが。恐らく知っていたでしょう。こう考えてきますと、何が見えてくるか。トンネル協会から示されたあの開削、2つの案のイメージ図であります。保全案といえども、あの醜いコンクリートで固めた保全案のイメージ図は余りに人工的で強烈な印象づける図であります。これではトンネルが残ってもしようがないなと、こう直感的に思うような図であります。これはサンコーコンサルタントがつくった図であります。市が昨年秋の時点で町内会回覧板で山が崩れて列車の脱線事故や乗客などへの重大事故のおそれがあると、こういうお知らせをしたわけですけれども、その際、使われたこの図面、この同社であり、トンネルの保全案の、この絵も、コンクリートで必要以上に厚く、長く、大きく描かれていたのも不思議ではないのであります。
さて、正式な報告書は市が決定した後に出されました。その附属文書の中には大変重要な委員の先生方の発言があることがわかりました。山側の根本の太い片持ち状態で、JR側の側壁には圧力はかかっていない。強烈に補強しなくても、山側の根本が変わらなければもつ、風化による表面は剥落があるが安定している。樹木の放置による樹根の延びがひび割れなどの大きな原因になっているなどと述べているのです。
総合評価についても、本当に委員のこうした先生方の発言が正確に反映されているのかについては、大きな疑問を感じるものであります。
また、予算が仮に可決されたとしても、先ほども指摘がありました。工事に当たって、道路の一部が民有地である、今現在、この土地所有者とのお願いの話し合いも全くされていない。こんな状態であります。
仮に、こうした問題から着工もできないような状態になったときに、誰がどう責任をとるのですか。予算の提案したこの責任はどう問われるのでしょうか。全く、この計上自体が前提の整っていない無責任なものであると指摘せざるを得ません。
以上のことから、我が党は当面の策として、住民の利便性の確保のために、検証委員会からも提案されていた緊急の仮設トンネルのライナープレート案の実施と、トンネルの劣化防止のために上部の樹木の手入れを先行して行い、恒久策はもっと時間をかけて、専門家の意見も聞きながら、しっかりとした誤りのない選択をすべきであると思います。
以上、申し上げて予算案に対する反対討論といたします。
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○12番(池田実議員) 議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、賛成の立場で鎌倉みらいを代表いたしまして、討論に参加いたします。
私たち鎌倉みらいは、議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、賛成はするものの、旧図書館耐震・補強等業務委託料の追加につきましては、一言意見を述べさせていただきたいと思います。
旧図書館、旧教育センターにつきましては、平成26年度12月議会における議案第73号鎌倉市一般会計補正予算(第5号)において、平成23年度に作成された鎌倉市公共建築物耐震対策に関する基本方針に基づく耐震性能が基準を下回ることが判明し、安全性の観点から既存建物の早期除却が必要であるとのことで、解体に要する経費の補正予算が計上され、会派としましても、子供たちの居場所の確保及び安全性に急を要するとの判断におきまして、これに賛成したところであります。
旧図書館は建物としての価値があるかどうかということはともかくとして、以前に子どもの家として、あるいは教育センターとして使用していた際のことを考えても、子供たちが過ごすための環境としてふさわしいとは全く思えないものでありました。
旧図書館を解体してプレハブを建てるという提案に対しては、現在市が進めようとしている公共施設再編整備計画がしっかり示されるまでの間は、子供たちがプレハブで過ごすことはやむを得ないと判断していたところであります。最近のプレハブ建築につきましては、昔のものと違い、質もよく、古い建物よりも子供たちにとってはよほど過ごしやすいだろうと考えていたところであります。
その後、平成26年度12月議会における議案第73号鎌倉市一般会計補正予算(第5号)が本会議において可決されたことを受け、翌平成26年度2月議会において市民団体から旧図書館の解体に待ったをかける旧鎌倉図書館解体についての陳情が提出され、総務常任委員会において審議の結果、慎重な対応が求められ、継続審査案件となったものであります。これと同時に、市民の方たちが旧図書館の保存に向けて動かれ始めているのは見ていましたが、市内だけでなく、多くの他市の方たちからも署名が届き、また民間の建築士たちの調査も入るなど、市民運動が活発化してまいりました。
このような市民の強い意思を受け、市長は旧図書館の解体ではなく、保存に向けての政策の方向転換を図ったのではありますが、結果的には市が進めようとしている公共施設再編整備計画における小学校を拠点とした施設の複合化を図っていくという方向性をみずから崩してしまったことになるのではないでしょうか。
また、今定例会において旧図書館の保存に向けて市民運動をされている方たちによる建物の保存のための寄附の動きを受け、その受け皿として鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例が提案されることとなりました。鎌倉市においては、旧和辻邸を初めとして、旧華頂宮邸など多くの景観重要建造物が存在し、従来からその保存に向けた基金条例の設置の必要性は感じていたところであり、今回の基金条例の設置がよいきっかけになればと考えているところであります。
しかし、今回の旧図書館の修繕に向けて、同時に増築を図るとの答弁があったかと思いますが、この点については、本来の目的を損なうことになるのではないかと危惧しているところであります。
また、今回の旧図書館は文化財としての指定はなく、市長の政策転換において歴史的に重要な建造物であるとして残していくという判断においては、その基準が曖昧であり、鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の設置とともに、今後後世に伝える重要建造物としての基準を明確にしていくことが必要であるのではないかと考えているところであります。今回の旧図書館においては、市長が解体から保存へ方向転換を図られたのであるからには、こういう建物を残してくれて本当によかったと、子供たちが心から言ってくれるような建物にするという重大な責任があるのではないかと考えているところであります。
このことは強く意見として述べさせていただき、鎌倉みらいを代表しての討論をこれで終わりたいと思います。
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○25番(大石和久議員) 私は公明党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、賛成の立場から討論に参加をさせていただきます。賛成の立場と申しましても、無条件に賛成ということではなく、多分に苦言を付しての討論になります。
今回の補正予算には、発達支援事業や教育支援訪問等事業など、地域生活の支援サービスや全ての子育て家庭への支援など、社会福祉や児童福祉に関する大事な事業予算が含まれております。それにもかかわらず、今定例会では、一般質問において、不適切な事務が長年の慣習として行われてきたことが明らかとなり、しかもまだその質問は完結しておりません。県下でも話題になっている各種予防接種における委託料の支払いにおいて、市が白紙請求書を預かり、市で記入していたという不適切な事務処理ですが、債務者が債権者のかわりに請求書を作成するということに職員が誰一人疑問を呈し、改善を提案しなかったこと自体、公務員の仕事とは何かを考えるべきであります。もし書類のやりとりが煩雑ならば、電子化するなどして、事務の簡素化を進めるべきであり、市で請求書を作成してしまうなど、もってのほかでございます。今後の事務のあり方を早急に改善するべきであります。
問題となったインフルエンザ予防接種実施にかかわる委託料がこの補正予算には盛り込まれております。この補正予算で実施される今年度のインフルエンザ予防接種において、さらに不適切な事務が行われるようならば、議会の監視機能も問われてしまいます。しかし、季節の変動が激しい昨今、どのような形でインフルエンザなどが流行するかわからず、しっかりとした予防体制を確立しておかなければならず、速やかな予算執行が望まれます。それだけに、予防接種において1点の曇りもない事務執行が今回の予算執行の条件となることは言うまでもありません。原局はもとより、医師会、医療機関においても、期限切れワクチンの接種や接種量のミスがないよう徹底すべきであります。
議会において最も指摘すべきは、旧図書館耐震・補強設計等業務委託料の追加であります。旧図書館の解体に係る予算が議会において可決されているのにもかかわらず、解体を中止し、保存の方向に方針が変更されましたが、議会全体に対する説明はなされないままに予算化されております。これは議会の議決を軽視していることにほかならず、憤りを禁じ得ません。議会には、旧図書館について保存活用を求める陳情が提出されましたが、この陳情は継続審査とされているもので、採択されたわけではありません。それなのに、行政側で唐突に解体を中止し、解体の経費を減額し、耐震調査及び補強設計にかかわる調査費用を補正予算として計上してくるとは、今後行われようとしていた継続審査案件についての議会の議論を軽視しているものと断定せざるを得ず、議会との信頼関係を大きく失墜させる結果となったと思います。
本来ならば、この補正予算は削除すべき委託料であり、繰越明許費であります。次回、このようなことがあれば、明確に反対をさせていただくことを申し上げておきます。
それよりも玉縄行政センター外壁修繕にかかわる経費の追加こそ、速やかに執行して、来庁者の安全確保をすることのほうが優先されるべきであります。住民の安全の確保という観点からは、北鎌倉隧道安全対策に係る経費の追加は、速やかに執行すべき内容であります。北鎌倉隧道は景観の上で趣のある風情ではありますが、私どもは風化が激しいことから、生活道路や通学路を利用している市民、児童・生徒の安全を確保するには開削やむなしと判断をさせていただいております。現在、通行どめになっていることから、遠回りを強いられ、交通量の多い県道を経由して、通行させられるなどの不便さは一日も早く解消しなければなりません。開削に当たっては、できる限り景観上の配慮を施し、これまでの風情を感じられるような形にしていただきたいということを要望しておきます。
保存と言えば、御成小学校旧講堂保存活用検討業務に係る経費の追加が計上されております。御成小学校校舎の改築以来、旧講堂の保存活用を模索するといって何一つ取り組んでこなかった行政の怠慢のツケが一挙に回ってきたとしか言いようがありません。御成小学校本体の教室不足が慢性化し、特別教室を普通教室に転用し、さらにはプレハブ校舎までつくって教室不足に対応している現状において、旧講堂は小学校の教室不足を少しでも補うものとして学校施設として活用すべきであります。よもや大人が往年のノスタルジーに浸るための施設として使うことはないものとしなければなりません。また、御成小学校ばかりに予算が使われるというような事態は許されません。市内の小学校の中には、御成小学校にかけるだけの費用があれば、学校の抱える施設面での課題が少しでも解消されることもあるということを忘れてはならないと思います。
学校のトイレの改修や老朽化した施設の安全対策など、山積する課題に一日も早く取り組むべきということを付言しておきます。
今回の補正予算で指摘すべきことは、先ほども申し上げましたが、今回、今まで行政が先送りにしてきた問題に取り組まざるを得なかった予算が大半であること、行政の事務執行のあり方を一から見直すきっかけとすべきであること、議会としても、その執行についてしっかり監視していくことを申し上げ、討論を終わります。
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○15番(中澤克之議員) 今、私の一般質問中で、休憩となっておりまして、この間、休会になる以前に、私は当初から議案については、9月の段階で急を要するものについては、速やかに出していただきたいと、9月において採決を行うことについては、当然ながら同意をしていた。しかし、そのときには、この補正予算については何ら相談もなかった案件。しかしながら、例えば北鎌倉の隧道については、閉鎖されている状態が長々と続くことの市民生活等々への影響を勘案し、またその他補正予算内にある執行については、市民生活に影響が出かねないということをもって、これについては委員会付託を含めて速やかに休会中にやることを申し入れて、常任委員会を開会し、そして本日、採決となっているものであります。
この中で、特に私が申し上げたいのは、旧図書館は昨年の12月に解体ということで、予算を出してこられて、そのときに明確な理由として耐震診断をするまでもなく、危険な建物だから取り壊すんですと、だから、子どもの家は移してあるんですという趣旨の答弁があり、8月の総務常任委員会においては、担当部長から変更についての答弁があった中で、答弁の整合性をしっかりと9月定例会においては行ってくださいということを申し入れたにもかかわらず、明確な答弁の整合性もとれないような状況の中で、ただただ議案を通してくださいということのみに終始しているのがこの議案。
旧図書館については、隣の旧御成小学校講堂とともに、かねてから移築保存ということを主張してきました。何度か申し上げておりますけれども、日本民家園や江戸東京たてもの園、文化財的な建物を移築して、そこで集団的に集めて管理・保存をし、公開をしております。また、川崎の日本民家園においては散策道も整備して、市民、子供たち、その他の方々に開放して憩いの場ともなっているところです。市長が就任された6年前から野村総合研究所跡地というのは、そのままほったらかしになっている状況下の中で、活用方法も何ら示されていません。であれば、今後さまざまな建物、重要な建物と思われる、それから後世に残したいという建物をそこに集めたらどうかということも全員協議会において市長に提案をしてみましたが、市長はその考えはないということを明言されました。
今後、この旧図書館に係る費用、2億5,000万円であったり、その後、算出方法が変わってくれば、3億円近くなってくる費用を市民の方からの寄附という名目で、突っ走ろうとしておりますけれども、3億円に対して、寄附目標が100万円という中で、どうやってこの施設を維持管理・保存していくのかということも明確に示されてはおりません。最も重要なことは、予算提出権というのは、市長にしかないものが、たった半年前に取り壊しということで明確な説明もできない中で予算を出されてきて、さまざまな思いの中で賛成した、ここにいる議員たちが半年もたったら明確な説明もないまま、方向転換をされて、また予算で出してくる。このことの予算提出権のめちゃくちゃなやり方というのは、トップがそのような状態であるから、部下が全く同じことをやっている、それが今の期限切れワクチン問題に発生した白紙請求書問題、この間に、この2カ月の間、何と誠実さのない、何と無責任な責任逃れな報告に終始をして、きょうの午前中ですら、当該委託先との協議すら行っていないという事実を明らかにされて、今後、11月12日に予定されている本会議に当然ながら報告書など出してこられない状態に陥っているにもかかわらず、何ら反省もなく、何ら誠意もなく、全てがトップである松尾市長の責任において行われる事務執行がこのような状態であるにもかかわらず、松尾市長は何ら責任を今までもとってきていない、今回の案件についてもとっていない。また、みずからの責任については、この間、お話をしたときには、残り任期の間、私は精いっぱい努めていきますと言っている。しかし、このような状況下の中では、職員がそれを誰も信用しない。市民が信用して、松尾市政に信頼を置いていけるかということは全くあり得ない状況下では、このでたらめな予算提出権の乱用において出された補正予算については、私としてはどう考えても賛成することはできない。ここは速やかに松尾市長においては職を辞していただき、新しい市長のもとで、新しいこの鎌倉市役所をつくっていって、その中で再生の道を図るべき。そのことは御本人にも私は強く申し上げましたが、その後、何らアクションもないままに過ぎているのがきょう、この状態。きょうここで議案採決をされて、9月定例会に出された議案は全て終わりますけれども、今後の見通しもないままで松尾市政を続けていることの不幸さということを強く申し上げて、私の討論を終わらせていただきます。
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○7番(上畠寛弘議員) 議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算について、反対の立場から討論に参加いたします。
本補正の内容は、余りにもおかしいものでございます。先ほどから皆様おっしゃっておりますけれども、もともと鎌倉市議会として、旧図書館の撤去に係る予算は議決しております。しかしながら、松尾市長は方針決定の前において、正・副議長には何ら説明も行わず、決定してしまった。そんなことが許されるのか。私は、この9月定例会、松尾市政のこれまでのツケをもとに、白紙請求書、期限切れワクチン、さまざまな問題の中、議会が松尾市長によってとめられている中で、文書質問を行っております。その中で、私は大変驚いた、そのような答弁も返ってきております。
旧図書館について、解体に係る費用、既に議会で可決していたのにもかかわらず、突然方針転換を行った。この方針転換を決定する前に、まずは議会の代表である議長、副議長に説明、もしくはどういった意見があるか、そういった伺いを行ったのか、そのことを問いました。それで、答えは前川議長、吉岡副議長への説明等は行っておりません。決まってから正・副議長に報告したのです。そのような議会をないがしろにすることが許されるのでしょうか。実際に、そういったことを行えば、また気分が変われば、声のでかい代表がいれば、声のでかい団体がいれば、そういう勢力、利益集団、そういったところがあれば市長の方針はころころ七転八倒していくという、そのような姿勢が今回の補正予算の提出からかいま見えるわけでございます。だから信用できない。本日、先ほどから労働組合の事務所についても言っておりますけれども、どれだけ延ばしたら気が済むのか。そして、旧図書館の関係、市長はそもそも撤去する予定だった。文化財的な価値も見出していなかった。にもかかわらず、声の大きい方々、それによって受けた。私はこの議案、上程されるときにも質問いたしましたけれども、市長としては、この金額、2億5,000万円程度かかると、市の試算として答弁されました。総務部長も答弁しました。それについて、当然ながら保存を求めた市民たちがきちんとそのツケを払うために、それなりの寄附、集めなくてはならないという姿勢も、神奈川新聞の記事にも載っておりましたし、市長は私にこの場で答弁いたしました。しかし、実際に集まっている金額は100万円。どの程度集めればいいのか、そしていつまでにそれを集めるのかという期限も何も区切っていない中で、曖昧にして、結局、先送りにしていく。100万円以上集まらなくて、そして2億5,000万円、市としてはかかってしまうけれども、市民の方々が結局、それに見合う金額を集めなかったときの責任のとり方、そういった担保も何も示されていない。なぜ声の大きい市民の言うことだけを聞くのか。本当に声なき声を拾っていくのが政治家の仕事だと思います。そういった姿勢、この旧図書館、そしてまた御成小学校の旧講堂問題、これにあらわれているわけでございます。
私は、本来守られるべき、例えば釈迦堂の遺跡についても何ら措置も行っていない市長の姿勢、子供の貧困に対しても、何ら手だてをとっていない。子育ての終わった方々のノスタルジーのみを聞く。その方々の意見を聞くだけで次世代の鎌倉、残されていくのか、そういったところには大変反省していただかなくてはならないと思っております。
全員協議会では、御成小学校の旧講堂は、私の質問で市長は永遠にこの旧講堂を残していきたい、未来永劫に、ずっと残していきたいと発言されました。そのようなことがなぜ簡単に、気軽にできるのか。旧講堂だってどうなるかもわからない、それに今の災害マップの状況、わかっているはずです。津波の状況下、この図書館だって、旧講堂だって、津波にのまれてもおかしくない場所にあるのです。それを永遠に残す、そういったことを簡単に言ってしまい、そして血税である2億5,000万円がかかるであろう、その方針を決定してしまう、その姿勢は私には全く理解できません。市長の行財政改革、それは口だけだったのかと疑念を持たざるを得ない、市長は任期を最後まで全うすると言うならば、本当に市長がやりたかったことを、大きな声の市民に惑わされずにしっかりやっていただきたい。
そしてまた、この反対討論にあわせて議長、副議長においては、このような市長の暴挙、これに対しては抗議をきっちりと行っていただきたい、それを申しまして、私の反対討論といたします。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第46号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、この際、「議会議案第5号無戸籍児・者の救済に向けた早期の立法措置と、救済の範囲を広げることを求める意見書の提出について」「議会議案第6号戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本政府に具体的な行動を求める意見書の提出について」「議会議案第7号日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害について外交手段により断固たる措置をとり邦人保護の責務を果たすことを求める意見書の提出について」「議会議案第8号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議について」「地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議」「議会の請求に基づく監査の監査結果について」「一般質問」「緊急質問」「議案第26号平成26年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について」「議案第27号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第28号平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第29号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第30号平成26年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第31号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」「議案第32号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」以上15件を日程に追加し、順次議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) まず、「議会議案第5号無戸籍児・者の救済に向けた早期の立法措置と、救済の範囲を広げることを求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第5号無戸籍児・者の救済に向けた早期の立法措置と、救済の範囲を広げることを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
無戸籍児・者の救済に向けた早期の立法措置と、救済の範囲を広げることを求める意見書。
無戸籍者問題については、国民としての社会的基盤が与えられておらず、人間の尊厳にかかわる重大な問題として、法務省は平成26年7月に無戸籍者の実態調査を開始した。その後、法務省の発表によって、626名(平成27年6月10日現在)の無戸籍者が存在することが明らかとなり、鎌倉市においても9月定例会の一般質問の中で、1名の無戸籍者が存在することがわかった。
当然、無戸籍であれば、無住民票の状態となり、運転免許証やパスポートも取得できず、また国民健康保険や国民年金の対象となることもできない。また、住民票と連動する学齢簿にも記載されず、小学校に通う就学案内も届かず、結果、小・中学校の義務教育を受けることもできなくなり、教育を受ける権利さえも保障されない。さらに選挙人名簿にも記載されず、選挙権の行使もすることができないこととなる。実際にこのような無戸籍者が存在することは、国会においても取り上げられている。
そもそも無戸籍という状況が発生する事由は、出生した子の民法第772条の「嫡出推定規定」によって、戸籍上の父と血縁上の父が異なる場合にそれを親が忌避し、出生届を出さないことによるものがある。また前述の事由には該当しないが親のネグレクトや虐待等により出生届を出さずに無戸籍となる場合も発生し得る。
民法第772条の「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という嫡出推定規定は、民法施行の明治31年当時、父親の子への責任放棄をさせないため、「早期の身分保障」、「子の福祉」の観点から意義深いものであった。しかしながら、昨今の時代の変容や前述するような事由から、無戸籍者が発生することとなり、その無戸籍である者の権利は大きく脅かされ、結果、本来の法制定の背景である「子の福祉」は著しく侵害されている。たとえどのような事由があって、親が出生届を提出しなかったにせよ、生まれてくる子供たちに何ら罪はなく、日本国民として等しく、その権利は保障されるべきである。
よって、鎌倉市議会は、「子の早期の身分保障」と「子の福祉」を実現するため、戸籍が事実と異なる記載とならないよう、民法第772条の例外を認めない嫡出推定規定について見直し、戸籍法や婚姻に関する法律との整合性を図ることなども含めた立法措置をとるとともに、その措置をとるまでの間、通達による救済の範囲を広げ、親子関係不存在及び嫡出否認等の家事調停・審判の手続の簡略化等運用面のさらなる見直しを行うことを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年10月30日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第5号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第5号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第5号無戸籍児・者の救済に向けた早期の立法措置と救済の範囲を広げることを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第5号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員) 次に、「議会議案第6号戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本政府に具体的な行動を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○26番(松中健治議員) (登壇)意見書を提出するに当たり、終戦70年を迎えたことし、いまだ帰らぬ御遺骨に対する御遺族の思いに戦前生まれの私としては、胸に迫るものがあります。昨年、鎌倉の在住画家である宮崎進画伯の個展を見る機会がありました。葉山にある県立近代美術館に展示された宮崎画伯の大作を見るや大きな衝撃を受けました。
宮崎画伯はシベリア抑留の経験をお持ちで、その体験を表現し、鎮魂と慰霊を込めた大作品展でした。日ごろ現実を追う私としては、さきの大戦への関心は薄らぐ日々でありましたが、画伯の作品を見て、戦地に散った方々の「日本に帰りたい、愛する家族に会いたい」という叫びが、うごめいて見えました。過去の悲劇を忘却と風化にさらさせてはならないとの思いが募りました。
また、神奈川県市議会議長会の代表として7年前、沖縄県摩文仁の丘の「神奈川の塔」において行われた、神奈川県南方諸地域戦没者追悼式に神奈川県知事を初め御遺族の方々と参列した折、遺族会の役員であります元鎌倉市職員の野田頭さんとお会いしました。後日、野田頭さんが遺骨収集に携わっている記録誌を持って鎌倉市議会議長室を訪ねて来られました。
野田頭さん初め鎌倉市民の皆さんが遺骨収集に熱心に取り組んでいることを知り、御苦労に対し、頭が下がる思いでした。今回の意見書の声が少しでも、国に対し遺骨収集事業の推進にお役に立ってほしいという思いから意見書案を朗読いたします。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本政府に具体的な行動を求める意見書。
我が国は終戦から既に70年の時を経て、国民の英知とたゆまぬ努力により復興し、経済発展を遂げたが、一方で戦禍の時代を生き抜いた人々の多くは他界され、悲惨な戦禍を経験し記憶する人々は高齢化するところである。日本国は二度と国民と国土が戦禍の犠牲とならぬよう、平和をとうとび、世界恒久平和を実現するために最大の努力をしなくてはならない。我々鎌倉市議会も平和都市宣言を擁する鎌倉市民の代表として、子々孫々に対し、戦争の悲惨さを語り継ぐ必要がある。
さきの大戦では、300万人超の国民の命が失われ、神奈川県においては約5万8,000柱の戦没者及び戦災死者の名簿が神奈川県戦没者慰霊堂に納められている。鎌倉市遺族会によれば、その中には鎌倉にゆかりを持つ戦没者が約1,500柱存在する。厚生労働省によれば、海外において戦没者は約240万人にも上り、約113万柱の御遺骨はいまだに収集されておらず、終戦から70年を経てもなお、祖国に帰還されていないのが現状である。御遺骨を待つ御遺族も高齢化が進み、今なお帰らない親、夫、兄弟などの家族への思いは募るばかりである。残された我々が次世代へ語り継ぎ、戦没者への慰霊のため、御遺骨の収集についても真剣に取り組まなくてはならない。
現在、海外戦没者の御遺骨の収集については国の補助事業として行われているが、国会においては平成27年9月11日、第189回国会での成立を目指して、国会法第50条の2の規定により委員会提出法律案として「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案」が提出され、衆議院においては全会一致で可決された。法律案の内容は遺骨収集を「日本政府の責務」として明確に位置づけ、今年度から10年間を事業の集中実施期間として、政府は遺骨収集の基本計画を作成し、情報収集や遺骨収集について取り組まなくてはならないと定められたものであり、遅々として進まないこの遺骨収集の加速を図る狙いがあるものである。しかしながら、参議院においては残念ながら日程の都合により継続審議となってしまっている。
よって、鎌倉市議会としては、終戦から70年を経てもなお、帰還できていない海外戦没者の御遺骨の収集を果たし、再び祖国日本に帰還できるよう、参議院において継続審議となった「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案」の早期の成立と、成立後はその責務を果たすべく、日本政府に具体的な行動を強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年10月30日。鎌倉市議会。
どうか皆さんの御賛同をよろしくお願い申し上げます。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第6号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第6号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第6号戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の早期成立と日本政府に具体的な行動を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第6号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員) 次に「議会議案第7号日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害について外交手段により断固たる措置をとり邦人保護の責務を果たすことを求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害について外交手段により断固たる措置をとり邦人保護の責務を果たすことを求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害について外交手段により断固たる措置をとり邦人保護の責務を果たすことを求める意見書。
韓国政府は、平成26年8月3日の産経新聞の韓国大統領に係る記事を受け、産経新聞前ソウル支局長を平成26年8月7日から8カ月以上にわたり、出国禁止措置を続け、平成26年10月8日には、大統領への名誉毀損で起訴するという民主主義国家として、あるまじき行為を行った。平成27年10月19日には、日本や米国を初めとする国際社会の憂慮にもかかわらず、公判が開かれ、韓国検察が1年6カ月の懲役を求刑したことについては、邦人保護の観点からも怒りを禁じ得ない。
そもそも産経新聞の報道は韓国国会のやりとりや朝鮮日報の記事を引用するものが中心であり、引用元である自国報道機関である朝鮮日報については問題視せず、韓国政府が日本の新聞社に対してのみを殊さら刑事事件とする対応には、「法の下に平等」という観点からも疑念がある。報道機関には権力を監視する責務が課せられており、本来、政府や公人は、批判に対して寛容であるべきであり、このたびの韓国政府の一連の行動は報道活動を大きく萎縮させるものである。
本件に関してアメリカ合衆国は「我々は言論・表現の自由を支持する」として懸念を示し、韓国の名誉毀損に関する法律に対しては、アメリカ国務省発行の人権報告書でも懸念が指摘されている。また、120カ国以上が参与する国際新聞編集者協会は「言論の自由を著しく傷つけている。刑罰上の名誉毀損を適用することは国際法の基準を逸脱している」と非難した。刑罰上の名誉毀損を表現の自由の制限に適応することについては正当でないことは、欧州安全保障協力機構や米州機構の特別報告書にも記載されているとおりである。今回の韓国政府の対応は、国際社会の常識から大きくかけ離れており、自由と民主主義、人権を重んじる我が国とは全く相入れない対応であり、我々鎌倉市議会は断じて是認することはできない。
よって、日本政府は、あらゆる外交手段をもって、韓国政府に対して断固たる必要な措置をとって、邦人を保護し、報道・言論の自由、ひいては表現の自由を保護するために国家としての責務を全うすることを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年10月30日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第7号日本政府として日本国民に対する韓国政府の人権侵害について外交手段により断固たる措置をとり邦人保護の責務を果たすことを求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員) 次に「議会議案第8号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○5番(長嶋竜弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議について、提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
松尾市長は廃棄物の戸別収集と有料化については、これまで同時実施の方針を議会や市民に対して説明をしてきた。しかしながら、平成27年4月1日より廃棄物の有料化のみが先行して実施され、戸別収集については政策効果の検証と称したモデル事業のみがいまだに継続され、現状、モデル地区(鎌倉山・七里ガ浜・山ノ内)だけがその恩恵を受けている。有料化されていながら、全戸の戸別収集がいまだ実現していない状況は、鎌倉市民にとってもこれまでの市長の言動や市の説明を鑑みれば、理解しがたい状況である。
平成27年10月29日に開催された議会全員協議会において、市長、環境部長が示したとおり、市民の理解を進める必要性については認識する。しかしながら、モデル地区においては当初反対であった市民も、実際に戸別収集が実施された後には、戸別収集のよさがわかることがアンケート調査結果や戸別収集のモデル地区の住民の声などから示されていることから、まだ戸別収集が実施されていない地域の住民の理解についても、実施においては、理解いただける期待が高まったところである。
また、戸別収集について、市長は平成30年10月までには全戸実施を行うスケジュールを発表したが、市長の任期は、平成29年10月までである。次の任期に係る平成30年10月までに全戸実施を行うというスケジュールは、次期任期の市長の方針次第で白紙化されることは否めない。実際に6年前、市長が就任した後には、前市長の山崎に建設予定をしていたバイオマスエネルギー回収施設の方針を白紙撤回したことは事実である。
よって、市長は戸別収集と有料化をあわせて実施に向けた説明をしていた中で、市民から2期目の信託を得た市長の責任として、有料化の先行実施という負担増のみの政策だけではなく、与えられた任期中に市民に約束した戸別収集についても、一部地域の住民だけが優遇された政策の展開ではなく、早期に全戸実施を実現することを求める。
以上、決議する。平成27年10月30日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) ただいま提案されました決議案に対して、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して反対の立場から意見を申し上げます。
ただいまの決議案の趣旨は、鎌倉市が有料化と戸別収集を同時に実施するとしながら、その約束が果たされておらず、早期に完全実施を求めるというものであります。
私たち日本共産党鎌倉市議会議員団は、この間、一貫してごみの有料化・戸別収集には反対してきたところであります。昨日開催された全員協議会において、戸別収集についての今後の方針について説明を受けましたが、その内容は問題がたくさん含まれていると受けとめております。その内容は、かいつまんで申し上げれば、現在、モデル実施をしていた地域においても初めは反対があったが、実施をしてみて75%の住民が継続実施を望んでいる。現在、戸別収集対象の3品目をステーション回収している地域は75%あり、そこはまだ戸別収集ではありませんが、ステーション収集でよいとしている75%の人も、実施すれば戸別収集がよくなる。だから、少しずつ地域を広げて実施する。当面、3品目の中で燃えるごみを戸別収集し、容器包装プラスチックと燃えないごみはステーション回収するというものであります。
そして、この戸別収集の減量効果は692トンとしており、それに要する費用は4億円としているのでありますが、実にトン当たり60万円もの費用がかかるという計算であります。この点で費用対効果という点でも問題が大変大きいと率直に思わざるを得ません。また、戸別収集実施の理由に改めてこういうことが持ち出されました。高齢者や子育て世帯を支援するという、こういう理由も挙げておりますが、実は高齢者や子育て世帯への支援というならば、現在でも行っているふれあい収集の拡大や充実を図ることによって十分実施が可能であります。しかも、それに要する経費は1億円以下で済むのであります。
さて、今回の調査によれば、平成27年度は燃えるごみの中で、生ごみはステーション収集で53%を超えるとしています。
以上のことから、市として今必要なことは、安定的に燃えるごみを減量するために、生ごみの資源化を市の資源物として位置づけることではないでしょうか。生ごみは家庭で唯一資源化できるものとして、市民に責任を押しつけるのでは解決しません。減量の上での費用対効果から見ても、効果のない戸別収集には反対であることから、本件決議案には反対するものであります。
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○9番(日向慎吾議員) ただいま議題となりました議会議案第8号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議について、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、賛成の立場で討論に参加いたします。
鎌倉市が長い間抱えてきたごみ焼却炉の老朽化問題を解決すべく、新焼却炉の建設用地選定や2炉で焼却してきたごみを1炉で焼却するため、ごみ減量・資源化の施策として、ごみ有料化と戸別収集の実施を目指し、これまで取り組んできました。
しかしながら、全ての市民の皆様の御協力をいただかなければならない施策であるため、まず平成24年10月から3地区で戸別収集を実施し、データをとり始め、本年4月から有料化を本格実施することとなり、基礎データが整い、市民の皆様に十分な説明ができる状況になり、来年度から戸別収集・有料化を本格実施する方針を決定するに至りました。
しかしながら、3年間をかけて全域を網羅していくような計画では途中でどのような事情の変化が起こるかわからず、少なくとも松尾市長在任中に全域実施を実現することが市長に課せられた責務と考えるものであります。
昨日方針決定を議会へ報告をいただいたからには、財政面の詰めや実施自治会の募集など、至急に対応し、速やかに全域実施を実現することを求め、討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第8号松尾市長の任期中に一般廃棄物の戸別収集について公平に早期の全戸実施を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第8号は原案否決されました。
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○議長(前川綾子議員) 次に「地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議」を議題といたします。
提出者から説明を願います。
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○22番(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議について、提出理由の説明をいたします。
監査を求める事項につきましては、鎌倉市が一般社団法人トンネル技術協会に対して委託した北鎌倉隧道安全性等検証作業にかかわる事業についてであります。
また、監査結果の報告期限は平成27年12月1日でございます。
監査の方法につきましては、平成27年10月26日に開催されました建設常任委員会では、陳情第17号及び第21号について審査されました。その審査において、委員や番外議員の質疑から、北鎌倉隧道安全性等検証委員会による検証過程における第三者性の担保について疑義が提起されました。そもそも、平成25年に安全性の確認調査をサンコーコンサルタント株式会社に委託した結果、安全性の観点においてリスクがあるとの見解が示された。これをもって市としては早急な開削を検討したが、市民団体の反対もあり、市長は改めて平成27年6月に一般社団法人日本トンネル技術協会に対して、北鎌倉隧道の景観保全と安全確保の両立を図ることが可能かを検証することを目的として、安全性等の検証事業を委託した。
結果は、8月31日、同協会は北鎌倉隧道安全性検証等業務履行報告書を提出した。
これを受けて、市長は北鎌倉隧道の安全対策の方向性について決裁したところであります。
しかしながら、先述したとおり、この検証過程において、委員や番外議員から検証作業の中において「サンコーコンサルタント株式会社が示した検証結果」についての検証も含まれていることもあり、同協会の会員企業であるサンコーコンサルタント株式会社が作業班の業務として「図面作成」や「当時の算出した数値についての説明」「検証委員会の委員からの質疑に応答した」等を行ったことについて、当初調査を受託した業者が検証に参画したことについて第三者性の担保がとれていないのではないかといった疑義が提起された。
そして、サンコーコンサルタント株式会社が平成25年の調査で、市から調査委託料を受けていたにもかかわらず、今回の同協会の検証作業においても外注費として会員企業であるサンコーコンサルタント株式会社に対して、当時みずからが算出した数値に基づいて今回図面を作成したこと等に改めて作業費用が支払われていることへの妥当性と委託金額についても疑義が示されたところでございます。
よって、サンコーコンサルタント株式会社が会員として構成する同協会への委託の妥当性、同協会からサンコーコンサルタント株式会社に対して支払われる外注費の妥当性、不当性の有無について、監査委員として見解を明らかにされたい。
以上につきまして、監査委員は必要な措置をとられたい。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議を採決いたします。本動議のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議は可決されました。
なお、ただいま議決されました監査及び結果報告の請求については、議長において監査委員に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員) 次に「議会の請求に基づく監査の監査結果について」を議題といたします。
監査委員におかれましては、当議会の求めに対し、鋭意監査業務に取り組んでいただきましたことにつきまして、議会を代表してお礼を申し上げます。
では、監査委員から報告をお願いします。
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○八木隆太郎 監査委員 (登壇)皆様、遅くまでお疲れさまです。さて、本議会から請求のございました監査の結果につきまして報告をさせていただきます。
本件監査請求につきましては、本年7月2日に請求がございましたが、その請求内容を精査した結果、第1点目としまして、鎌倉市職員労働組合現業評議会との交渉に際し、鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例により、単純労務職職員に職務専念義務の免除の決定をし、給与を支払ったことについての違法性及び不当性の有無について。第2点目としまして、地方公務員法に基づく職員団体と労働組合法に基づく労働組合の混合した交渉は地方公務員法にも労働組合法にも該当しない交渉であり、この交渉に参加した職員について鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例を適用し、職務専念義務を免除し、給与を支払っていたことの疑義について。
以上の2点につきまして、これを監査事項として監査を行うことにしたものでございます。
監査の実施方法は、市議会議長、市長及び教育委員会に関係書類の提出を求め、これらの調査を行うとともに、関係職員の出席を求めて聞き取り調査を実施いたしました。
監査の結果でありますが、まず第1点目の監査事項についてであります。鎌倉市職員労働組合現業評議会は、労働組合法に基づく労働組合であり、勤務時間中の交渉は地方公務員法に基づく職員団体に適用される鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例を適用して、職務専念義務の免除をすることはできません。鎌倉市において現業評議会が職員団体たる鎌倉市職員労働組合の下部組織であり、その法的性格に二面性を有しているとはいえども、その手続において地方公務員法に基づく職員団体に適用される鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する特例を適用したことは違法と言わざるを得ないところでございます。
しかしながら、現実を鑑みると、現業評議会に対する職務専念義務の免除については、任命権者と現業評議会との間で締結された労働協約の中に、就業時間中の組合活動として団体交渉の時間を認めており、これをもって鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4号に規定する任命権者が定める場合を適用し、職員の職務専念義務を免除することは可能であると考えられます。
また、その間の給与についても、鎌倉市職員の給与に関する条例第7条では、特に承認があった場合は減額しない旨定められており、給与を減額しないことは可能であると考えられます。
このことから、職務専念義務の免除に係る申請及び承認の手続については、その根拠条例の適用に違法・不当は認められるところではありますが、職務専念義務の免除の期間の給与の支払いにおいては、正しい根拠による手続が行われれば、職務専念義務の免除がされ、給与が支払われることを考慮すると、これを直ちに違法・不当と断ずることはできないものと判断するところであります。
2点目の監査事項についてであります。鎌倉市における交渉は、地方公務員法逐条解説に記述されているところの市労連交渉とは異なり、地方公務員法が適用される職員団体たる鎌倉市職員労働組合と、その下部組織として存在する現業評議会との混合した組織である混合組合が行う交渉であります。この混合組合は、最高裁判所の判断においても、法的二面性が認められているところであります。
また、これまでの交渉内容を見ると、一般職職員と単純労務職職員とが共有する労働条件等であることや、以前よりこの交渉が適法な交渉であるとの共通認識を有していることなどから、混乱を生じるおそれはないものと考えられるところであります。
したがいまして、この交渉が適法な交渉であることを否定する合理的な理由は見当たらないものと判断いたします。
監査の結果は以上であります。
監査結果に至りました経過などの詳細につきましては、既に配付済みの監査結果報告書をごらんいただきたいと思います。
最後に、監査を行った中で問題・課題が見受けられたところがあり、この点について、監査委員としての意見を市長に対し述べさせていただきたいと思います。
まず、職務専念義務免除の手続についてでありますが、長年口頭による申請・承認を行っていたものを、平成21年12月に文書による手続に改められたところであります。しかしながら、既に平成18年から総務省により通知が出されてきているもので、その中には地方公務員法第55条の2第6項の規定により定めた条例は、労働組合との交渉に適用できない旨も述べられているところであります。これにもかかわらず、平成21年までの数年間、口頭での申請・承認が改められなかったことや、今日まで労働組合に対する職務専念義務の免除について、職員団体に対する条例を準用したままであったことは市の怠慢であったと言わざるを得ません。また、今回の監査における聞き取り調査において、労働組合に対する職務専念義務免除の条例等の根拠を労働協約や他の条例による旨の回答があったことは、これまで行ってきた解釈であるとは考えられず、後づけの解釈にすぎないものと思われるところであります。
次に、交渉記録及び事務手続についてでありますが、正式な交渉記録が実在しておらず、個人作成のメモの提出であったため、その事務処理が適切かどうかについての判断ができないものがございました。このことを初めとする市の業務において、交渉の記録を残すことは時間内交渉の是非、当該時間の給与支給の是非等を論ずる以前の問題であり、当然行うべき事務処理であります。これまで行われた事務処理について是正されないまま放置されていたことについては、到底正当化されるものではないと考えます。
以上、2点について市側の対応は条例の解釈はもとより、これらの事務処理において市民に対する説明責任が果たされておらず、市民の不信感を招かざるを得ないところがあります。今回の件にとどまらず、市の事務処理を見直しするなど誠実な対応を求めたところでございます。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) ただいまの報告に対し、御質疑はございませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) 代表監査委員、また議選監査委員のお2人には大変感謝申し上げます。
本日のこの結果、御報告を受けまして、一般質問においても取り上げましたが、大変事務おいては厳しい御指摘があったことだと思います。実際に、今中澤議員が取り上げられている問題、るる、たくさんありますけれども、それも含めて、余りにも過去からの負の遺産が大きいものだと思いますが、市長の任期にかかってからは、市長が責任あるわけでございますけれども、今の監査委員からの御報告を受けて、市長としてどのように市政に取り組んでいきたいのか、市長として、率直な、何かあればお答えいただけますか。
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○松尾崇 市長 さまざまな事務手続の不適切な手続ということが昨今、非常に指摘をされているところでございます。改めて、そうした一つ一つの事務手続におきましても、多方面からチェックし、市民の皆さんから見られて、信頼のある市役所の事務として遂行できるように、現在庁内におきましても、全ての事務においていま一度見直しをするということも改めて話をしているところでございます。
そうした意味におきまして、今後改めてこうした一つ一つ、御指摘いただいた点も含めまして、しっかりと正していけるように頑張ってまいりたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 具体的な、これは職員課を所管する総務部長となると思うんですけれども、メモ、個人の記録、そういった不安定な状況、行政文書としてあり得ない状況を行っていて、内容については非公開であった。監査委員も大変御苦労されて、その中身がどういう交渉であったかというのは、そのメモは別に正当性はございません。しかしながら、それをもって根拠にして判断せざるを得ないから、このような大変難しい監査の結果となったわけでございますけれども、具体的なメモ、議事録、交渉内容等の、そのルール、これについては双方合意によってつくるわけではなく、これは行政の行為として行っているものでありますから、これは総務部長として、職員課において実施して、きちんと議事録を残し、また監査委員の請求、議会からの監査請求等があれば、きちんとそれを明らかにしていく、そういう必要性があると、この監査結果を伺いまして思うところでございますけれども、このメモ、今後正式に全てやっていくのか、相手があることだから、そういう答弁は要りません。その議事録を正式化するか、そのあたりのところはいかがでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 記録につきましては、しっかりと記録をしていくということに努めてまいりますし、その徹底に努めてまいります。
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○7番(上畠寛弘議員) 行政文書としてきちんと残していっていただきたいと思います。
今後も、今回もまた監査の動議が出て、大変御迷惑をおかけするところではございますけれども、しっかりとこれからも監視していきたいと思います。後づけの解釈で問題ありませんねと、寛大な結果が出ましたけれども、違法であることには変わりないんです。違法であるという結果を鎌倉市役所が何十年にもわたってやっていたということ、これについて猛省して、その相手側に対しても厳しい姿勢をとっていただきたい。この監査結果を受けとめて、改善しなければ、本当に市長、何をやっているんですかということになりますので、また12月議会、何か問題発覚したら、しゃれになりません。そういったところ、連結議会になるかもしれませんけれども、しっかりとやっていただきたいと思いますので、以上申して、私の質問を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、来る11月12日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(21時53分 延会)
平成27年10月30日(金曜日)
鎌倉市議会議長 前 川 綾 子
会議録署名議員 岡 田 和 則
同 吉 岡 和 江
同 赤 松 正 博
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