平成27年 9月定例会
第10号10月21日
○議事日程  
平成27年 9月定例会

          鎌倉市議会9月定例会会議録(10)
                                   平成27年10月21日(水曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  前 川 綾 子 議員
 5番  長 嶋 竜 弘 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  上 畠 寛 弘 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  日 向 慎 吾 議員
 10番  永 田 磨梨奈 議員
 11番  渡 辺   隆 議員
 12番  池 田   実 議員
 13番  渡 邊 昌一郎 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  中 澤 克 之 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  小野田 康 成 議員
 18番  高 橋 浩 司 議員
 19番  久 坂 くにえ 議員
 20番  中 村 聡一郎 議員
 21番  山 田 直 人 議員
 22番  岡 田 和 則 議員
 23番  吉 岡 和 江 議員
 24番  赤 松 正 博 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
     ───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
     ───────────────────────────────────────
〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          鈴 木 晴 久
 次長補佐        藤 田 聡一郎
 議事調査担当担当係長  笛 田 貴 良
 書記          木 田 千 尋
 書記          窪 寺   巌
 書記          片 桐 雅 美
 書記          菊 地   淳
 書記          斉 藤   誠
     ───────────────────────────────────────
〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 5 番  比留間   彰  経営企画部長
 番外 20 番           文化財部長
         桝 渕 規 彰
 番外 6 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 7 番  佐 藤 尚 之  総務部長
 番外 9 番  松 永 健 一  市民活動部長
 番外 10 番  進 藤   勝  こどもみらい部長
 番外 13 番  大 場 将 光  まちづくり景観部長
 番外 15 番  小 礒 一 彦  都市整備部長
 番外 19 番  原 田 幸 子  教育部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会9月定例会議事日程(10)

                                平成27年10月21日  午前10時開議

 1 諸般の報告
 2 一般質問
 3 緊急質問
 4 議会の請求に基づく監査の監査結果について
 5 報告第9号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
         専決処分の報告について                 │
   報告第10号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │市 長 提 出
   報告第11号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の │
         額の決定に係る専決処分の報告について          │
   報告第12号 平成26年度決算に基づく健全化判断比率の報告について   │
   報告第13号 平成26年度決算に基づく資金不足比率の報告について    ┘
 6 議案第21号 市道路線の廃止について                 ┐
                                     │同     上
   議案第22号 市道路線の認定について                 ┘
 7 議案第23号 工事請負契約の変更について               ┐
                                     │同     上
   議案第47号 工事請負契約の締結について               ┘
 8 議案第24号 指定管理者の指定について                 同     上
 9 議案第33号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の ┐
         利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の │
         制定について                      │
   議案第36号 鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について   │
   議案第37号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい │同     上
         て                           │
   議案第38号 鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              │
   議案第39号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 │
         の制定について                     ┘
 10 議案第35号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制 ┐
         定について                       │同     上
   議案第42号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
 11 議案第40号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ ┐
         る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 │同     上
         の制定について                     │
   議案第41号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 12 議案第34号 鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について    ┐
   議案第45号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │同     上
         を改正する条例の制定について              ┘
 13 議案第46号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)        同     上
 14 議案第26号 平成26年度鎌倉市一般会計歳入歳出決算の認定について   ┐
   議案第27号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に │
         ついて                         │
   議案第28号 平成26年度鎌倉都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特 │
         別会計歳入歳出決算の認定について            │
   議案第29号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の │
         認定について                      │同     上
   議案第30号 平成26年度鎌倉市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決 │
         算の認定について                    │
   議案第31号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 │
         について                        │
   議案第32号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 │
         の認定について                     ┘
 15 議案第48号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について           同     上
     ───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
 1 諸般の報告
 2 報告第9号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る ┐
         専決処分の報告について                 │
   報告第10号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る │
         専決処分の報告について                 │市 長 提 出
   報告第11号 道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の │
         額の決定に係る専決処分の報告について          │
   報告第12号 平成26年度決算に基づく健全化判断比率の報告について   │
   報告第13号 平成26年度決算に基づく資金不足比率の報告について    ┘
 3 議案第21号 市道路線の廃止について                 ┐
                                     │同     上
   議案第22号 市道路線の認定について                 ┘
 4 議案第23号 工事請負契約の変更について               ┐
                                     │同     上
   議案第47号 工事請負契約の締結について               ┘
 5 議案第24号 指定管理者の指定について                 同     上
 6 議案第33号 鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の ┐
         利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の │
         制定について                      │
   議案第36号 鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について   │
   議案第37号 鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい │同     上
         て                           │
   議案第38号 鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部 │
         を改正する条例の制定について              │
   議案第39号 鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 │
         の制定について                     ┘
 7 議案第35号 鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制 ┐
         定について                       │同     上
   議案第42号 鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について ┘
 8 議案第40号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ ┐
         る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 │同     上
         の制定について                     │
   議案第41号 鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   ┘
 9 議案第34号 鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について    ┐
   議案第45号 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部 │同     上
         を改正する条例の制定について              ┘
 10 議案第46号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)        同     上
 11 議案第48号 鎌倉市公平委員会の委員の選任について           同     上
     ───────────────────────────────────────
                鎌倉市議会9月定例会諸般の報告 (6)

                     平成27年10月21日

1 陳情3件を陳情一覧表のとおり受理し、1件を付託一覧表のとおり建設常任委員会に付託、1件を配付
  一覧表のとおり全議員に配付した。
     ───────────────────────────────────────
                 平成27年鎌倉市議会9月定例会
                  陳 情 一 覧 表 (4)

 ┌─────┬──────────────────────┬──────────────────┐
 │受理年月日│    件            名    │   提     出     者  │
 ├─────┼────┬─────────────────┼──────────────────┤
 │ 27.10.13 │陳  情│医者が処方する薬の有効期限が、患者│鎌倉市岩瀬1−1−3−704      │
 │     │第 19 号│に判るようにする意見書を国・県に提│桐 山 敬 之           │
 │     │    │出することを求める陳情      │                  │
 ├─────┼────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │ 27.10.15 │陳  情│選挙違反に関する告発不起訴で市民を│鎌倉市扇ガ谷4−6−6       │
 │     │第 20 号│提訴した小野田議員を懲罰にかけるよ│岩 田   薫           │
 │     │    │う求める陳情           │                  │
 │     ├────┼─────────────────┼──────────────────┤
 │     │陳  情│「北鎌倉隧道安全性検証等業務」につ│鎌倉市山ノ内903           │
 │     │第 21 号│いての調査の陳情         │新 谷 直 人           │
 └─────┴────┴─────────────────┴──────────────────┘

                  付 託 一 覧 表 (4)

 ┌─────┬───────┬─────────────────────────────────┐
 │付託年月日│ 付 託 先 │       件                   名     │
 ├─────┼───────┼────┬────────────────────────────┤
 │ 27.10.21 │建設     │陳  情│「北鎌倉隧道安全性検証等業務」についての調査の陳情   │
 │     │常任委員会  │第 21 号│                            │
 └─────┴───────┴────┴────────────────────────────┘

                  配 付 一 覧 表 (1)

 ┌─────┬───────┬─────────────────────────────────┐
 │配付年月日│ 配 付 先 │       件                   名     │
 ├─────┼───────┼────┬────────────────────────────┤
 │ 27.10.21 │全議員    │陳  情│選挙違反に関する告発不起訴で市民を提訴した小野田議員を懲│
 │     │       │第 20 号│罰にかけるよう求める陳情                │
 └─────┴───────┴────┴────────────────────────────┘
                   (出席議員  26名)
                   (10時00分  開議)
 
○議長(前川綾子議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 久坂くにえ議員、20番 中村聡一郎議員、21番 山田直人議員にお願いいたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
 お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
 ただいまの報告に御質疑ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (10時01分  休憩)
                   (17時55分  再開)
 
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (17時56分  休憩)
                   (17時57分  再開)
 
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、この際、日程の順序を変更し、日程第5から日程第13まで及び日程第15を順次先に審議したいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、この際、日程の順序を変更し、日程第5から日程第13まで及び日程第15を順次先に審議することに決しました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第5「報告第9号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第10号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」「報告第12号平成26年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」「報告第13号平成26年度決算に基づく資金不足比率の報告について」以上5件を一括議題といたします。
 理事者から報告を願います。
 
○佐藤尚之 総務部長  報告第9号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、62ページをお開きください。
 本件は、平成27年3月3日、鎌倉市大船一丁目1番20号先路上で発生した環境部資源循環課所属の軽貨物自動車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、軽貨物自動車を運転し、同所にて本線渋滞中を右折で出ようとした際、右側より走行してきた相手方車両バイクと接触して双方が損傷し、相手方が負傷したものです。
 その後、相手方と協議した結果、人的損害及び物的損害を当方が支払うことで協議が調いました。
 損害賠償の額の内容は、人的損害、治療費3万4,368円、休業損害6万5,696円、慰謝料1万6,800円、通院交通費720円の合計11万7,584円と、物的損害、車両修理費3,358円、賠償金の総額は12万942円で、処分の日は平成27年7月31日です。
 続きまして、報告第10号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、63ページをお開きください。
 本件は、平成27年5月15日、鎌倉市腰越1384番地3先路上で発生した、環境部環境センター名越クリーンセンター担当所属の軽ダンプ車による交通事故の相手方に対する損害賠償です。相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、軽ダンプ車を運転し、同所にて声かけふれあい収集で車両を利用者宅前にとめ作業中、サイドブレーキの引きが十分でなく、下り坂のため前に動き出し、前方に駐車していた相手方車両後部に追突し、相手方が損傷したものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、車両修理費及び代車費用を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償の額の内容は、車両修理費6万6,702円、代車費用5,000円、賠償金の総額は7万1,702円で、処分の日は平成27年7月31日です。
 以上で報告を終わります。
 
○小礒一彦 都市整備部長  報告第11号道路管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により報告いたします。議案集その1、64ページをお開きください。
 本件は、平成27年3月26日、鎌倉市鎌倉山二丁目12番9号先路上において、相手方が鎌倉市道を歩行中、側溝ぶたが外れ、転倒し、右足を裂傷したものです。この事故につきまして、相手方に損害賠償をしたものであります。相手方は議案集に記載のとおりです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を道路管理瑕疵と認め、市が治療費として1万5,830円を支払うことで協議が調ったため、その額を執行いたしました。なお、処分の日は平成27年6月29日であります。
 以上で報告を終わります。
 
○佐藤尚之 総務部長  報告第12号平成26年度決算に基づく健全化判断比率の報告について御説明いたします。議案集その1、65ページをお開きください。
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、健全化判断比率の四つの指標のうち、いずれかの指標が、早期健全化基準とされる基準値を超えた場合、財政の早期健全化のための計画を策定すること、財政再生基準とされるさらに高い基準値を超えた場合、財政再生のための計画を策定することが義務化されています。
 四つの指標のうち、一つ目の実質赤字比率とは、実質赤字額を標準財政規模で除したもので、本市の場合、対象は一般会計、大船駅東口市街地再開発事業、公共用地先行取得事業の両特別会計で、標準財政規模は約345億円であります。
 実質赤字が発生しない場合はこの比率も生じないため、平成26年度はバー表示となります。
 黒字のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス6.18%となります。
 実質赤字比率の早期健全化基準は標準財政規模によって異なりますが、本市の場合は、11.63%が早期健全化基準、20%が財政再生基準となります。
 二つ目の連結実質赤字比率とは、実質赤字比率同様、実質赤字額を標準財政規模で除したもので、対象を下水道事業や国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の各特別会計にも広げたものです。
 実質赤字比率同様、黒字の場合は比率が生じないため、バー表示となります。
 黒字のため比率としては使用しませんが、計算上の数値はマイナス9.41%となります。
 本市の場合は、16.63%が早期健全化基準、30%が財政再生基準となります。
 三つ目の実質公債費比率は、市債等の返済に要する経費が、その年度の財政に占める割合を見る指標です。
 対象となる会計は一般会計等ですが、ここでは、一般会計からの繰出金によって賄われる下水道事業特別会計の市債の返済費用も算入されています。
 また、市債の返済額だけでなく、市債に準じる債務負担行為に基づく支出も算入されています。
 これら市債等の返済に要した一般財源の額が標準財政規模に占める割合を示す数値であります。
 本市の平成26年度の比率は、マイナス0.6%となりました。この比率については、25%が早期健全化基準、35%が財政再生基準となります。
 最後の将来負担比率とは、財政の状況を市債残高や債務負担行為に基づく支出予定額など、ストックの面から見るもので、直接の対象となるのは一般会計等ですが、下水道事業特別会計の市債の償還に必要となる一般会計からの繰出金見込み額も含め、最終的に一般会計等の負担となる可能性のあるものを捉える指標となっています。この比率が350%以上となると早期健全化計画を策定することとなります。
 本市の平成26年度の比率は1.5%となりました。
 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により報告いたします。
 
○小礒一彦 都市整備部長  報告第13号平成26年度決算に基づく資金不足比率の報告について説明いたします。議案集その1、66ページをお開きください。
 平成20年度から、資金不足比率が経営健全化基準とされる基準値を超えた場合、公営企業経営の早期健全化のための計画を策定することが義務化されました。
 資金不足比率は、公営企業会計、本市では下水道事業特別会計の経営状況を見るもので、下水道事業の資金の不足額を事業の規模で除したもので算定します。
 平成26年度は資金不足が発生しなかったため、この比率は算定されないことから、バー表示としています。
 なお、資金不足比率における経営健全化基準は20%となります。
 以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により報告いたします。
 
○議長(前川綾子議員)  ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 以上で報告を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第6「議案第21号市道路線の廃止について」「議案第22号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○小礒一彦 都市整備部長  議案第21号市道路線の廃止について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。また、2ページから5ページの案内図、公図写しを御参照願います。
 枝番号1の路線は、材木座六丁目647番3地先から、材木座六丁目671番8地先の終点に至る幅員1.59メートルから2.67メートル、延長37.95メートルの道路敷であります。
 この路線は、現在、一部、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止を行い、都市計画法に基づく開発に伴い整備された道路用地と相互帰属をしようとするものであります。
 一般交通の用に供している箇所については、議案第22号枝番号1により、拡幅整備された道路用地との再編成を行い、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
 枝番号2の路線は、山ノ内字巨福山8番1地先から、山ノ内字巨福山38番地先の終点に至る幅員2.93メートルから3.66メートル、延長27.34メートルの道路敷であります。
 この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
 引き続きまして、議案第22号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、6ページをお開きください。また、7ページから12ページの案内図、公図写しを御参照願います。
 枝番号1の路線は、材木座六丁目647番3地先から材木座六丁目671番3地先の終点に至る幅員3.7メートルから6.55メートル、延長21.32メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い拡幅整備された道路用地であり、議案第21号枝番号1で廃止しようとする路線の一部との相互帰属を行い、現在、一般交通の用に供している部分と再編成をし、一体の路線として、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
 枝番号2の路線は、城廻字中村534番7地先から城廻字中村534番5地先の終点に至る幅員5.01メートルから9.27メートル、延長35.14メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 枝番号3の路線は、長谷二丁目145番7地先から長谷二丁目145番5地先の終点に至る幅員4.51メートルから8.92メートル、延長20.8メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第21号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第7「議案第23号工事請負契約の変更について」「議案第47号工事請負契約の締結について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第23号工事請負契約の変更について、提案理由を説明いたします。議案集その1、13ページをお開きください。
 本件は、鎌倉市立大船中学校改築工事の契約金額を変更しようとするものであります。
 本件工事は、平成26年12月24日付で鉄建建設株式会社と契約したものでありますが、賃金水準及び物価水準の変動に伴う必要経費の増額をしようとするものであります。
 この契約変更による増額は2,657万8,800円で、消費税額及び地方消費税額を含む契約金額の総額は36億5,969万8,800円となります。
 なお、今回の契約変更に伴う工期の変更はございません。
 続きまして、議案第47号工事請負契約の締結について、提案理由を説明いたします。議案集その2、1ページをお開きください。
 本件は、鎌倉消防署腰越出張所改築工事についての請負契約を、株式会社湘南営繕協会と締結しようとするものであります。
 本件工事につきましては、平成27年8月21日、電子入札システムにより一般競争入札の開札を執行し、同社が3億1,900万円で落札いたしました。消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は3億4,452万円となります。同社は公共工事を数多く手がけており、その経験、技術から本工事に十分対処できるものと考えてございます。
 なお、工事の竣工は平成28年8月の予定であります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第23号外1件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第8「議案第24号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○比留間彰 経営企画部長  議案案第24号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、22ページをお開きください。
 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市芸術館の指定管理者をサントリーパブリシティサービスグループに指定しようとするものです。
 指定期間は、平成28年4月1日から同年9月30日までの6カ月間で、指定しようとする団体は指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第9「議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について」「議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」以上5件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○比留間彰 経営企画部長  議案第33号鎌倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、25ページをお開きください。
 平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めようとするものです。
 個人番号を利用する法定事務以外の市独自事務としては、鎌倉市障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務、鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務及び鎌倉市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務の3事務とし、当該3事務を処理するために利用可能な特定個人情報を規定するとともに、法定事務を処理するために保有する特定個人情報を利用可能とした条例を制定するものです。
 なお、施行期日は平成28年1月1日といたします。
 以上で説明を終わります。
 引き続きまして、議案第36号鎌倉市芸術館条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、32ページをお開きください。
 鎌倉芸術館の大規模修繕の実施と、持続的かつ安定した運営を行うため、PFI事業の導入に向けた準備を進めており、これにあわせて、運営費の一部に充当する利用料金について見直しを行い、ホール、諸室等及び駐車場の利用料金の上限額を一律1.1倍に引き上げるため、鎌倉市芸術館条例の一部を改正しようとするものです。
 なお、施行期日は平成29年10月1日といたします。
 以上で説明を終わります。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第37号鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、35ページをお開きください。
 平成25年5月31日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号法と申し上げます、では、個人番号を含む個人情報を特定個人情報と定義した上で、地方公共団体が保有する特定個人情報について、適正な取り扱いを確保し、また、開示や訂正等の手続ができるようにするために、必要な措置を講じなければならないと規定されました。このため、特定個人情報の取り扱い等について番号法に対応させるため、鎌倉市個人情報保護条例の一部を改正しようとするものです。
 条例改正の施行期日は公布の日から施行することといたします。
 ただし、番号法においては附則第1条で個別に施行期日を定めていることから、特定個人情報の利用、提供及び利用停止に係る規定については平成28年1月1日から、情報提供等記録に係る規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行することといたします。
 続きまして、議案第38号鎌倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。議案集その1、39ページをお開きください。
 職員が職務に専念する義務を免除することができる事項に、職員団体または労働組合が当局と交渉することを明確に規定しようとするものであります。具体的には、地方公務員法第55条第8項の規定により職員団体と当局が交渉を行う場合及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第7条各号に掲げる事項を対象とした交渉を労働組合と当局が行う場合を追加しようとするものであります。
 あわせて、現在、適用されていない条項の削除等を行います。
 この改正の施行期日は公布の日からといたします。
 続きまして、議案第39号鎌倉市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由を説明いたします。議案集その1、41ページをお開きください。
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、地方公務員等共済組合法等が改正され、また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方独立行政法が改正されたことから、職員の退職手当に関する条例、議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び職員の再任用に関する条例について、引用条項等を改めるものであります。
 この改正の施行期日は公布の日といたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第33号外4件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第10「議案第35号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定について」「議案第42号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○原田幸子 教育部長  議案第35号鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、30ページをお開きください。
 御成小学校旧講堂については、歴史的・文化的価値、御成小学校の教室不足など教育環境の現状を踏まえ、保存した上で学校施設として活用していく方針としたところです。保存活用計画を策定するに当たり、有識者等の意見を聞くために、鎌倉市立御成小学校旧講堂保存活用計画策定委員会を設置することから、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものです。
 条例の内容ですが、第1条で設置の趣旨を、第2条で委員会の組織について規定します。委員は5人以内とし、歴史的建築物や建物構造等の知識を有する学識経験者または知識経験者及び関係行政機関の職員を委嘱するものとします。関係行政機関の職員については、御成小学校校長を予定しています。委員の任期については、第3条で委員会の所掌事項の処理が終わるまでとし、秘密保持に係る事項を第4条で、条例に定めるもののほか委員会の組織運営に関し必要な事項については第5条で教育委員会が規則で定めるものとします。
 なお、施行期日は公布の日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○進藤勝 こどもみらい部長  議案第42号鎌倉市子ども会館条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、48ページをお開きください。
 今回の改正は、平成24年度に実施した耐震診断の結果を踏まえ、平成25年2月9日から閉館している腰越子ども会館について、現在建設作業を進めている新たな施設の利用を12月から開始する予定としておりますことから、第2条の表中に、鎌倉市腰越子ども会館の名称及び位置を追加するものです。
 なお、施行期日は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日からとします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第35号外1件については、運営委員会の協議もあり、教育こどもみらい常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第11「議案第40号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第41号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松永健一 市民活動部長  議案第40号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、43ページをお開きください。
 特定非営利活動法人への寄附を促進するため、地方税法が平成23年6月に改正され、都道府県や市町村が条例により指定する特定非営利活動法人への寄附金が個人住民税の寄附金控除の対象となりました。そのため、本市は、個人市民税の寄附金控除の対象とする特定非営利活動法人を定める条例を平成24年12月27日に制定し、これまで5法人を指定いたしました。
 今回の改正は、本市で指定した法人のうち、1法人が解散し、県の指定条例別表から削除されたことから、本市の条例から削除しようとするものです。
 なお、削除する法人の鎌倉市市税条例第24条の2の期間について、平成30年7月31日とあるのは、この法人の解散年月日である平成27年5月10日に読みかえるよう附則に規定しております。
 施行期日は公布の日からといたします。
 引き続きまして、議案第41号鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、45ページをお開きください。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、通知カードについては500円、個人番号カードについては800円の再交付等に係る手数料を定めるとともに、廃止となります住民基本台帳カードに関する手数料の規定を削除するものです。
 また、環境部所管事務手数料の根拠法令の題名が改正されたため、あわせて条文の整備を行います。
 施行期日は、通知カードに関する規定及び環境部所管事務に関する規定については公布の日から施行します。また、個人番号カードに関する規定につきましては、平成28年1月1日から施行いたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第40号外1件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第12「議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について」「議案第45号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○大場将光 まちづくり景観部長  議案第34号鎌倉市景観重要建造物等保全基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、28ページをお開きください。
 本件は、本市の都市景観の形成に重要な役割を果たす景観重要建造物等を後世に伝えることを目的とする保全事業の推進を図るため、鎌倉市景観重要建造物等保全基金を設置し、その管理について必要な事項を定めることで、寄附を受け入れ、保全事業の推進に役立てるため、条例を制定しようとするものです。
 なお、施行期日は公布の日といたします。
 続きまして、議案第45号鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、54ページをお開きください。
 本件は、本条例に規定する都市計画法の委任に基づく開発許可に関する基準の適用範囲及び道路基準について、より明確な表現とするため、条例の一部を改正しようとするものです。
 施行期日につきましては、公布の日といたします。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第34号外1件については、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第13「議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)の提案理由を説明いたします。
 今回の補正は、市税等過誤納還付金、道路維持補修事業費、(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業費などを計上するとともに、庁舎管理事務費及び文化財調査・整備事業費の減額を行うものです。
 そして、これらの財源といたしまして、寄附金、繰入金、繰越金などを計上いたしました。
 また、北鎌倉隧道安全対策事業に係る継続費の追加、分庁舎及び旧教育センター解体事業に係る継続費の変更、旧図書館耐震・補強設計等委託事業などに係る繰越明許費の追加、(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業に係る繰越明許費の変更、鎌倉芸術館管理運営事業費などに係る債務負担行為の追加、文化財課分室設置事業費に係る債務負担行為の変更をしようとするものです。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第46号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第3号)について、その内容を御説明いたします。議案集その1、56ページをお開きください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ3億2,853万3,000円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも617億9,973万3,000円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず歳出ですが、第10款総務費は7,010万4,000円の増額で、旧今井邸用地石積擁壁倒壊事故復旧工事に係る経費、旧図書館耐震・補強設計等業務に係る経費、市税等過誤納還付金に係る経費などの追加及び分庁舎及び旧教育センター解体事業費の減を、第15款民生費は3,072万5,000円の増額で、子ども会館・子どもの家放課後児童支援員派遣に係る経費及び岡本二丁目用地施設整備基本計画等策定業務に係る経費などの追加を、第20款衛生費は2,164万4,000円の増額で、インフルエンザ予防接種に係る経費及び生ごみ処理機購入費助成金の追加を、第45款土木費は1億1,119万2,000円の増額で、北鎌倉隧道安全対策に係る経費、(仮称)鎌倉市景観重要建造物等保全基金積立金及び市営梶原住宅2号棟火災損傷修繕料の追加を、第55款教育費は9,486万8,000円の増額で、御成小学校旧講堂のアスベスト除去に係る経費、(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業に係る経費などの追加及び文化財課分室賃借料の減を行おうとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。
 第60款県支出金は746万1,000円の増額で、安心こども交付金などの追加を、第65款財産収入は2万2,000円の増額で、(仮称)鎌倉市景観重要建造物等保全基金収入の追加を、第70款寄附金は1,000万円の増額で、(仮称)鎌倉市景観重要建造物等保全基金寄附金の追加を、第75款繰入金は6,842万8,000円の増額で、教育文化施設建設基金繰入金の追加を、第80款繰越金は2億4,262万2,000円の増額で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものであります。
 次に、第2条継続費の補正は、59ページ第2表のとおり、北鎌倉隧道安全対策事業の追加並びに分庁舎及び旧教育センター解体事業の変更をしようとするものであります。
 次に、第3条繰越明許費の補正は、60ページ第3表のとおり、旧図書館耐震・補強設計等委託事業ほか4事業の追加及び(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業の変更をしようとするものであります。
 次に、第4条債務負担行為の補正は、61ページ第4表のとおり、鎌倉芸術館管理運営事業費ほか1事業の追加及び文化財課分室設置事業費の変更を行おうとするものであります。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
 
○7番(上畠寛弘議員)  旧図書館に関しまして質問させていただきます。
 旧図書館、既に前の議会においては予算可決していたのにもかかわらず、方針転換が行われました。これについて、市長、いろいろな諸事情があったとか、状況が変わったとかは、私の文書質問の回答にも出していただいてますけれども、具体的にどのような事情があり、方針転換をされる方向になったのか、そのあたり教えていただけますか。
 
○松尾崇 市長  議会での議決をいただいた後でございますけれども、陳情が出され、またその保全を求める方々からの御意見、そのほか住民の方々等からも御意見を伺う機会ということがございました。その中で、改めましてこの旧図書館におけるこの鎌倉市における歴史的な意義、意味、それから、保全ができないかということを改めて検討させていただきまして、方針転換させていただくという結論に至りました。
 
○7番(上畠寛弘議員)  運動されている方々、議会にも来られていたのでよくわかりますけれども、市民の方々の声を優先されて、市民の方々がそのように運動されたら、やれる、やるというならば、私は立場は違いますけれども、北鎌倉のトンネルだって、市民の方々、旧図書館の人以上にたくさん来られていますよね。それに関しては、今後、その運動をされている方々の思いとは違った方向にされていく予定で、こっちの旧図書館に関しては市民の方々の声があるからといって保存していく。これ、ダブルスタンダードじゃないですか。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  北鎌倉のトンネルにつきましても、保全、保存ができないかというお声を多数いただく中で、早期に結論を出していかなければならないという中におきましても、改めて調査をさせていただいたというところでございます。保存と景観の保全ということが両立できるのであれば、そのことを私も目指していきたいと考えておりましたけれども、調査の結果、それがかなわないと判断しまして、方針につきましては開削するということで進めさせていただいたというところでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、なぜこの時点で、図書館に関しては、前の議会においては解体の方針となったんですか。早く解体しろと。それは必要があったから解体するということになったんですよね。図書館に関しては問題ないと。大丈夫なんですか。一々市民の声をわざわざおっしゃっていますけれども、都合のいいときだけなんですよ、陳情とか市民の声とかを引用されるのは。
 方向が変わって、市長は旧図書館に関して、今後市民の方からの寄附とかファンドとかそういったものもつくって、基金とか募金も集めて、残したいという人たちにも責任をある程度とってもらおうと考えていらっしゃるんだと思うんですけれども、そういうふうに市民の方々が今、行動を起こされて、どの程度寄附を集められているか。それを前提として保存されるんですよね。市民の方々も、これだけ残したいという思いがあるから寄附もします、お金も集めます、だから市としても考えてくださいと。その残したい方々の寄附を集めてくれるということも前提として保存されるということですか。
 
○松尾崇 市長  保存したいという方々にも協力をしていただいて、寄附を集めるということにつきましては、今後も継続して協力していただきたいと考えています。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ということは、前提は協力があってのことだということですよね。
 ということであれば、旧図書館、そもそも保存するのに、永続して保存される方針なんですか。永続して、今後もずっと、御成小の旧講堂のときも未来にわたってずっと保存したいと言っていましたけれども、旧図書館もずっと保存したい方針で、10年だけ残ればいいわけじゃなく、20年後も30年後も50年後も100年後も、鎌倉市が続く限り、残していきたいという方向で市長は対応していくということですか。
 
○松尾崇 市長  今後、5年や10年というスパンで残すということではなく、当然それ以上、長期にわたって今後活用していくということを今後追求していくということになります。
 
○7番(上畠寛弘議員)  そういうことであれば、市長がかわっても、さきの市長がどう方針が変わるかわかりませんけれども、名越のクリーンセンターのように将来にわたってずっと残すような方針を松尾市長としては残されると思うんですけれども、その未来永劫にわたって残すに当たってのコストというのは、今どれぐらいかかると手元にありますか。部長でも構いませんけれども、どれぐらいのコストがかかりそうでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  まず、今回補正でお願いしているのは、どういった建物を改修して、活用が可能だとかいうことを算定してございます。今後の維持管理費についてはその中で検証していきたいと考えてございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それでは、金額全く何もわからないんですか。何億円かかるかもしれないんですよね。何もわからずに進んでいるんですか。何となくそれは業者にも確認したり、専門家にも確認して、どの程度かというものがあって、議会にまず保存できるかどうかの調査等をいろいろやりたいという予算を出してきているんじゃないんですか。どの程度の額か把握されていませんか。一切何もない。何億円かかるのか、5,000万円ぐらいで終わるのか、1億円かかるのか。幾らかかるのか、そのあたりどうですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  当然、どんな形で保全活用するかというところで、当然ながら、概数として過去に数字も私もいただいたような記憶があるんですけれども、今、手元にはございません。
 当然、その後に維持管理ということを考えますと、今も電気、ガス、水道といった光熱水費は基本的にかかってまいりますし、また、修繕の内容等によっては経年的に修繕をしていく可能性も当然ありますので、そういったところも含めてしっかりと内容を詰めていきたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  概算、今、手元にないということですけれども、これに関しては、私は総務常任委員会の委員でもございませんし、今ここで伺わせていただく権利があるので伺っているんですけれども、どの程度かというのを、総務部長じゃなくてほかの部長でも持ってないですか。記憶にもないですか。正確に言えなかったら、大ざっぱな言い方でもいいですから、何億円とか何千万円とか、100万円で済むなら100万円でいいですし。幾らか教えてください。
 
○比留間彰 経営企画部長  私から、市民団体の方が建築調査をして、概算していただいた金額というのを報告書でいただいていますので、その数字を紹介させていただきますと、図書館を改修して、一部増築をして、そういう想定で、1億2,000万円ぐらいの数値で市民団体の方は計算をして出されてきています。ただ、これはあくまでも市民団体の方が報告書ということでお持ちいただいたものなので、市で積算しているものではございません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  市民の方が1億2,000万円と言ったって、その信頼性の担保は何なのかとあるじゃないですか。その市民団体の1億2,000万円ということに信頼性が置けるものとして、今、経営企画部長は議会の場で私にそれを答弁されたのですか。きちんとした市の行政としての見解はいかがなんですか。これが1億2,000万円だという、このあたり、行政としても出しても1億2,000万円だろうと自信を持って出てくると考えた上で、市民団体を今、引用されたんですか。市民団体なんて、私だって、そこらの外で市民団体3人つくれば市民団体になりますよ。別に法人格だって何も持ってないんだから。いかがですか。行政としての見解で。
 
○比留間彰 経営企画部長  申しわけございません、はっきりとした概算というのは、私、出しているのは確認しておらないんですけれども。
 
○7番(上畠寛弘議員)  さっき総務部長は、概算で、どういう方針でやるか確定はしていないけれども、幾らか出ている、手元にはないけれどもとおっしゃっていましたけれども、手元にはないけれども、一応部内かどこか行けばあるんですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  多分、超概算という数字になると思いますけれども、そういった内容を詰めたようなものをたしか見たような気がしますので、ごめんなさい、はっきり数字を覚えてないんで申し上げられませんけれども、そういった試算をしたことはあると思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  議会も議案に協力してこうやってやるわけで、質問する機会もこうやって、短くやっていきたいとは思っていますけれども、超大ざっぱかもしれないと今おっしゃいましたけれども、それでも構いませんから、それは確認させていただきたいと思うので、とめたいわけではありませんけれども、答弁できないというのであれば、すぐとってくればいい話なんだから、見てもらえませんか。議長、お願いできますか。
 
○議長(前川綾子議員)  議事の都合により暫時休憩させていただきます。
                   (18時45分  休憩)
                   (19時20分  再開)
 
○議長(前川綾子議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案質疑を続行いたします。
 なお、上畠寛弘議員の議案質疑に関連して、議長職権により資料を配付させていただいております。
 理事者の答弁を願います。
 
○比留間彰 経営企画部長  お時間をいただきまして大変申しわけございませんでした。
 旧図書館の保存の改修工事に不確定要素がたくさんございまして、どの程度の改修をするのか、どの程度の構造補強か、設計等を確認してみないとわからない部分がございますが、そういうものを見た上で、想定で2億5,000万円程度、最大でかかるのではないかというような目安を持っておりました。
 
○7番(上畠寛弘議員)  いきなり、先ほど紹介された市民団体と市が大ざっぱに出した金額と、2倍も開きがあり、今聞いておいてよかったです、本当に。市民団体のやつだけ言われて、後から2億5,000万円でしたなんて、しゃれになりませんから。
 2億5,000万円、市民の方が算出された1億2,000万円も高いと思いますよ。これに1億2,000万円かける価値があるのかと。それでも1億2,000万円、市民の方はそう言っているということで、市長としては、先ほど議場に配付しましたけれども、神奈川新聞の記事にも書いてあるとおり、記者会見で市も責任を持って保存活用をするが、寄附が少額では難しいとおっしゃったと。
 さっきの私に対する答弁でも、市民の寄附等の協力が前提だという旨の御答弁だと思いますけれども、市長として、2億5,000万円だった場合、1億2,000万円だった場合、それぞれあると思いますけれども、幾ら市民の方々が寄附をすればそれは実際にできるのかと思っていらっしゃるのか。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  幾らという明確なものはございませんけれども、ただ、この超概算の数字というところはお伝えをさせていただいて、その額がかかるということを前提に、やはり最大限の協力をしていただけるようにということを考えます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  パーセンテージとして何割程度を寄附によって賄っていただきたいというお考えでいらっしゃるのか。幾らと聞く私の聞き方が悪かったです。何割だと、もともとこれ寄附されて、この鎌倉市に存在するものなんですから、それはモラトリアムで残したいと子育て終わった人たちが言ったら、その人たちも余裕あるでしょうから、出していただいて構いません。ただ、若い人たちからしたら、何でこんなにと思います。幾らなら、答えてもらえないなら、何割なら市長として実際に保全に向けて進めることができるのか。何割程度集めていただきたい、その思いはあると思うので、何割か。いかがでしょうか。
 
○松尾崇 市長  考え方として、何割以上ならばというところはございませんけれども、できる限りここは多く寄附を集めていただきたいという考えでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  100万円程度しか集められなくても、1,000万円程度しか集められなくても、保全は保全すると。1,000万円でも、それは十分協力してくれたと見るんですか。きちんとその割合は決めないと。ここに少額では難しいと、1%では少額なのかどうなのか、いろいろあると思うんですけれども、市長の頭の中でもこの程度は集めてもらわないとというのがあると思うんです。これいかがですか。
 
○松尾崇 市長  そもそも、プレハブでこの場所に建設をするということがございました。そのときの概算ということも出しておりますけれども、その額よりも多少上回っていくというところでは、最低限その額以上というところは、寄附のいただく目安としてはあるかもしれませんが、それを一つの目標として、それ以上もちろん寄附は集めていただきたいと考えているということでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  私が記憶力薄いもので、その額は大体幾らぐらいだったのか、総務部長でも経営企画部長でもどちらでもいいですけど、教えてください。幾らぐらいでしたか。
 
○比留間彰 経営企画部長  第5分庁舎をリースで建てた場合、2億3,000万円ほどのリース料がかかると記憶しております。これに設計費用ですとか耐震診断、こういったものが今回、保存するということになれば余計にかかると思います。
 今回、補正予算で上げさせていただいている額、1,200万円程度の耐震診断の費用と、設計で2,500万円程度の費用を上げさせていただいていますから、この差額プラスアルファぐらいの金額になるのかなと考えております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  となれば、2億5,000万円、2,000万円程度は頑張ってもらいたいと、そういうことですね。今の話からいくと。2億5,000万円という話であれば。その程度は、2,000万円は集めてもらわないといけない、小額であれば難しいということですから、2,000万円を下回ったり、この金額、この差額分を下回っていたら、少額になって、活用という計画に対しては支障を来すと、そういうことでよろしいですか、市長。
 
○松尾崇 市長  私自身が想定している大枠の考え方としてはそういうことでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  今どの程度集まっているかは、何か前、夏ごろには100万円程度だと伺っていますけれども、あとどれぐらい。今どれぐらい集まっているとか、結構集まっているんですか、金額。めどとしてどうですか、状況は。部長でもいいですよ。集めそうですか。100万円、200万円、1,000万円、幾らですか。今の状況を。
 
○比留間彰 経営企画部長  申しわけございません、8月末にお伺いした以降は直接聞いておりませんので、今、議員が御指摘になった情報程度しか私も共有していないところでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  では、その8月末の前に聞いた金額として幾らぐらい集まっているのか。
 
○比留間彰 経営企画部長  たしか100万円程度だったと記憶しております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  100万円程度。集まるんですか。いつまでに集めるとか、そういった期限はあるんでしょうか。100万円、おっしゃった差額分は賄えるという、いつまでという期限とか、そういった市長の大枠の考え方というのは、市民団体に伝えていらっしゃるのか。期限は区切っていらっしゃるのか。そのあたりはいかがですか。
 先に市が着工してしまったら、別に口だけ言って、後から集まりませんでしたで、はいごめんなさいで済む話じゃないですか。期限を区切らないと。そのあたりはいかがでしょうか。市民団体に対してその意向、市長の今の大枠のお考え方、そういったものはお伝えされていらっしゃるのか。期限を区切る必要があると思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。
 
○松尾崇 市長  市民団体にはまだ私のそうした意向は伝えていません。
 
○7番(上畠寛弘議員)  伝えてない。これ、補正に出てしまいましたから、これから審議されてどうなるかということですけれども、期限を区切る必要性は、今言ったとおり、私、必要だと思うんですけれども、いかがですか。
 要は、いつまでにこれができなきゃだめですよと。その目安は見なきゃいけないと思うんです。今はまだたった100万円、100万円程度で残してくれといって、市民の皆様の血税を使おうとしている、使わせようとしている、今、動きがあるわけで、そのじゃあ100万円程度で、はい集まりました、頑張りましたと終わるのではなく、その大枠の考え方を全うするに当たって、きちんと集めていただかないといけない、期限は決めないといけないと思いますが、この期限というのは当然のことだと思いますが、いかがでしょうか。
 
○松尾崇 市長  市民団体という意味では、その市民団体の方とまた協議をする中で、御意向等も伺って、そこは決めていきたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  私が懸念しているのは、わかってくださっていらっしゃると思いますけれども、要は、期限を区切っておかないと、市がもうそれで着工して、保全に向けてお金をどんどん投じていってしまえば、後は集まらなくてもしようがないな、また補正で市が賄いましょうかと、そういうふうになってしまったらだめですよと。きちんと残す、私たちも努力すると言ったからには、けじめをつけていただかないといけない。それに当たって、いついつまでにはこの程度の目安、いつまでにはこの程度の目安できちんと寄附を集めてくださいというようなことをやはり言わないといけないと思うんですが、そういうことを必要だと思いませんか。何かもうおざなりになって、後から集まりませんでした、ごめんなさいということを防止するための担保はきちんととらなくてはいけないと思うんですが、市長、いかがですか。
 
○松尾崇 市長  これで補正予算を仮に議決をいただいたとして、それでもういいということではないということでございます。引き続きこの寄附を、活動も含めてしていただけるように、そこは協議をして、どのような形での、期限等も区切れるかということは、その中でまた協議をしてまいりたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  区切れるか前かの問題で、市長としては期限の必要性については重々、御理解いただいたということでよろしいんでしょうか。いかがですか。いいんですか。期限をきちんと区切らなくてはいけないというその必要性は今、御理解いただいて、そこはきちんと話し合いをしていただけるということでよろしいですか。御理解いただけましたか、期限を区切る必要性。記者会見でも言っているんですから。
 市長は記者会見でもすごい濁していたと私も聞いておりますけれども、そこはしっかりやっておかないと、補正が可決されて、また保全に向かって2億5,000万円とか、そういうふうにかかるんなら、またそれも可決されていって、私は反対しますけど、どうなるのか。そこのあたりの期限の必要性をきちんと御理解いただけたかどうか。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  いついつまでに幾ら集まらなければ、できる、できないという明確なお約束をしたわけではございません。今後、それは団体の方、もしくは保存していきたいという思いのある方々含めてですけれども、寄附を継続していただけるように、またその中でそうした期限ということが区切れるかどうかも含めて、そこは協議をしていきたいと思います。
 
○7番(上畠寛弘議員)  今、目標としていきたいとおっしゃったんですか、最後聞こえなかったんですけれども、その方向はしっかりやりたいということで、期限の必要性についてはきちんとわかってくださるということですね。はい、今うなずかれたので。
 やはり100万円じゃ話にならないと思います。限りある血税、あれもこれもなんてやっていったら、それはいいですよ。でも、立ち行かなくなる。次世代のための政治をしたいという市長の思いがあるならば、そんなモラトリアムで余裕のある人たちの話ばかりを聞かず、本当に子どもの貧困等で困っている人たちにやっていただかないといけません。
 子どもたちの本当に暮らしのためには私もしっかりと頑張りたいという思いで質問しておりますので、今ここにそれをかけるだけの余裕があるのかとよく考えていただきたいと思いますけれども、御成の旧講堂のときにも伺いましたけれども、市長として大体、今、差額が出るだろうという話で、経営企画部長、市長の答弁でもありましたけれども、差額、当然超えますよね、恐らくは。超えたときに、幾らまでなら大体かかってもいいという目安を持っていますか。3億円ですか。3億5,000万円ですか。そのあたりの目安というのは、市長のお考えとして当然あると思うんですけれども、そのあたりは、市長、いかがでしょうか。
 
○松尾崇 市長  考え方として、今、御質問あったように、幾らを超えたらやらないということではありませんけれども、一つの目安として、この2億5,000万円ということは目安として持っているということでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  2億5,000万円が限界だと。逆に言うと、これはあくまでも、保存を目指すために調査費を計上したということですけれども、調査の結果いかんによっては、何億円かかるかもしれないですし、また別の事態にもなるかもしれない、そういったときに、あくまでもこれは調査が前提であって、当然その結果のいかんによっては保存しない可能性だってあるということはいかがですか。それも確認させてください。
 
○松尾崇 市長  あくまでも今回保存をしていく、活用していくことを前提として調査をしていくという考え方です。
 
○7番(上畠寛弘議員)  今、私の質問、御理解いただけましたか。だから、2億5,000万円云々とか、保存、もう絶対するということなんですね。2億5,000万円が大体目安だろうと今おっしゃって、金額の云々じゃありませんと。答弁がおかしいじゃないですか。
 そこは、限界があるわけですよ。3億円かけてもいい、4億円かけてもいいわけじゃないんですから。組合も好き勝手やって、人件費いっぱいもらっていますしね。それだけぱんぱんになっているんだから、そこのところはきちんと決めていかないと、何でもかんでもいいと、市長まるでそれ、どこかのおかしい革新政党の市長か、何かどこかの何を考えているのか、何でもかんでもいいと思っているんじゃないですか。そういうわけにはいかないでしょう。市長はどちらかというと、江田憲司さんのもとで学ばれて、みんなの党の浅尾さんに応援されて、行革派なんだったら何でもかんでも言うこと聞いていいわけじゃないですよね。それならば、そのあたりの、痛みは伴うけれども、そのめど、目安というのはつけないといけない。
 2億5,000万円とおっしゃった。2億5,000万円を超えた場合はどうするのか。そういった場合の可能性を考えていかないと、戸別収集・有料化やるといったって、有料化しかやらないで、戸別収集は、市民の声がありますから、やめますか、どうですかみたいな、またわけわかんない答弁になっていて、市長が決めるんですよ。市民の声が、もう全部左右されるなら、もう直接民主制でよくて間接民主制の必要はないんですよ。市長は市長として信託を受けたんだから、その4年間は責任をとっていただかないと。
 その上で、じゃあどうするのかというところは、きちんと市長が考えてください。ほかの部長とか、あくまでも補佐で、副市長も補佐するだけなんですよ。市長の方針があってのことですから、これについて市長、2億5,000万円、これは絶対保存ということでやっているのか、調査の結果、何億円もかかるという場合は当然それを見直すということもあるのか、いかがですか。
 
○松尾崇 市長  不測の事態ということは、それはあり得ますけれども、今回計上させていただいていますのは、あくまでも保存、活用していくという方針で計上をさせていただいているということです。
 
○7番(上畠寛弘議員)  保存の方針で。それとしては2億5,000万円云々とさっきおっしゃいましたけれども、金額の多寡等はかかわらず、保存することは市長として決めたということですね。保存するんだと。幾らかかっても保存すると。ほかに優先するものがあっても保存する、そういうことですね。それぐらい残したいものなんですね、市長としてはこれを。市長の考えとして、もともと潰すと言っていたのを、市民の声があって残すと言っているんですから、そのあたりのきちんと覚悟をした上で言っているのか。確認しないと。これは幾らかかっても保存する方針だと、そういうことでいいですね。釈迦堂切通みたいに指定されてないんだから、私は保存する価値全くないと思いますけれども。いかがですか、市長。もともと潰すと言ってた市長なんですから。
 
○松尾崇 市長  あくまでも保存、活用していくということで今回お願いをさせていただいているということです。
 
○7番(上畠寛弘議員)  そういうことなら、何億円かかってもやるというような、そういう市長になってしまったんだなと本当に悲しく思います。
 これはどうでしょう、文化財として指定する価値とかはあるんでしょうか。いきなり振ってしまって申しわけございません。いかがですか。
 
○桝渕規彰 文化財部長  当該建物につきましては、県及び国の近代建築物等の調査で今まで該当にならなかったという経緯がございまして、文化財的な価値については今のところ未知数というところだと考えております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  文化財的な価値が未知数で、文化財的な価値がないと判断された場合は、市長、いかがですか。それは景観は大事ですけれども、どうですか。文化財の指定されるかどうか。今までだって、県や国は指定してこなかったわけです。で、どうなるかわからない中で、その指定がなかった場合、市長はどうされるんですか。どうするんですか。
 今まで潰そうと思っていて、そういった中で、必要だと思えば向こうからも言ってくださる。市長、いかがですか。文化財としての価値がないと例えば判断されてしまえば、それはどうするのか。文化財の価値がなくとも、その声の大きい方々が必要だと、景観は必要だと。市長は最初潰そうと思っていたけれども、その声の大きい方々の言うことを聞いて、文化財という観点から価値がないと判断されたとしても、それは、市長は先ほどのとおり残すということですね。
 
○松尾崇 市長  確かに当初、ここを解体するという判断をさせていただいたということでございますけれども、鎌倉における旧図書館の価値、また歴史的な意義ということを考えますと、保存していくという、その価値が十分にあると私は今考えているということです。
 
○7番(上畠寛弘議員)  文化財のいかんにかかわらず、それは残されるという方針だということで、寄附に関してもいろいろ伺いまして、市長としては何としても保存したい、幾らかかっても保存したいという方針だと。ここまで私、質問するのは、そもそも潰すような補正予算を議会で可決させておいて、こういうことをされたから、私は聞くだけなんですよ。
 市長はそういう方針だというのは確認しましたけれども、もともと旧図書館の横に存在する旧901号室、これに関しては保存の有無にかかわらず潰していくという、旧901号室の方針は変わらないですよね。これは総務部長に聞いたほうがいいのかな、経営企画部長か、どちらかお願いします。
 
○佐藤尚之 総務部長  旧図書館以外の建物については解体していくということでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それに関しては、10月末には解体のための動きが具体的にできるということは変わりないということでよろしいですか。一般質問でも聞きましたけれども。
 
○佐藤尚之 総務部長  それに向けて、今、協議をしているところでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  それに向けての協議は、鎌倉市職労の人たちですけれども、あと、今21日、31日まで10日程度。それでまだ出ていく気配は全然見えませんけれども、彼らはそれでもう納得して、出ていくということで、もう何とかなっているんですか。
 公益性を考えれば、早くやってもらわないと、ただでさえこの旧図書館の動きのせいでその解体だっておくれてしまったんですから、そのあたりも、10月、さらに11月、延ばすことのないように今協議しているということですけれども、協議もいつか打ち切らないと、いつまでもいつまでも話し合っていても済まないわけですよ。それは政治的決断だと思いますけれども、市長、10月末にきちんとこれは、旧901号室、鎌倉市職労の入っている事務所に関しては、十分な、今、協議されていると思いますよ、熱心に。職員課の皆さんも管財課の皆さんも。それでもなお平行線でたどっていく。
 ほかにも別に場所はあるんだから、提供するとおっしゃっていると聞いています。それでも鎌倉市職労は、いや、私たちはあそこだと意地を張っていらっしゃるんです。しかも不当労働行為だとまで、何勘違いしたのかわかりません、やっているわけですよ。
 それを鑑みたときに、市長はそろそろきちんと、ここは補正予算も出たわけですし、私の9月定例会の一般質問の答弁でも、10月末にはやりたいと。その方向で行きたいということだったので、そこは10月末、大丈夫ですね。協議を打ち切ってでもきちんと進めていただける、その覚悟があるのか。いかがですか。市長、市議会議員時代、あそこにあるのはおかしいとおっしゃっていたと聞きましたよ、親しい議員から。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  10月末を目途にあの場所から移転をしてもらうということで、今、協議をしておりますので、その協議をしていくということになります。
 
○7番(上畠寛弘議員)  だから、その協議はいつまでもいつまでも延びるんですよ。わたりだって、議会が結局どんと最後やって、決議も出して、だから、やっと出たわけじゃないですか。市長も、労使交渉の議事録を見たら、いや、議会からの圧力が厳しいんですよとか、言いわけに使っているじゃないですか。議会でこれだけ私、言っているんだから。
 きちんと協議もいつまでのめどというのは決めないといけませんよね。協議はいつまでもしていいわけじゃない、時間は有限ですから。市長の任期だってもう半分、もう切るんですから。もうすぐ。いかがですか。そこはまた協議して、11月、12月、1月、2月と、それが出ていくのが遅くなってしまうことによって、計画への影響というのはないんですか。大丈夫ですか。
 それは一切ない、出ていかなくても、さまざまな庁舎に対する影響というのは何もないということなんですかね。いつまでも協議するということは。これは経営企画部長か総務部長、いかがですか。計画に支障ないんでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  まず、今回の耐震診断設計、それに当たっては、旧図書館の内部、または外部といったことを調査いたしますので、周りの建物が直接的に影響するということはございません。
 ただ、当然、解体の、その保存、活用の際には、当然その図書館の周りに増築とか、所要のいろんな造作が必要になってきます。そうなれば当然、周りの建物は全て邪魔になりますので、そういった形になりますが、調査の段階では周りの建物が直接支障になることはないと考えてございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  今、保存と話、別になってしまいますけれども、これ、10月を目途に出ていかなくてはいけないという答弁を、今も、私の9月定例会の一般質問でも答弁していただいたのは、なぜ10月をめどとしているのか。その理由、根拠は何なんでしょうか。
 
○佐藤尚之 総務部長  当然ながら、今回の補正予算の中で、既に補正予算をいただいている解体の予算、平成27年度中の執行が当然ながら必要になってまいりますので、この補正予算の結果をいただければ、当然ながら解体をしなきゃいけないという、こういった予算執行上の話が当然生まれていますので、契約のその条件を考えると、今後の解体の工期、あるいは契約の時期ということになって、10月ということをお答えしたということでございます。
 
○7番(上畠寛弘議員)  ということは、議会が、いろんな思いがある中で、それでも可決をして、あの組合事務所のある旧901号室は潰してしまうと、その判断を既にしていると。それは重いですよ。市民の代表者である我々が可決してしまっているんですから。
 であるならば、10月末をめどに潰さなきゃ、それは予算執行上に支障が出るということですね。そういうことですよね。また、その場合は議会に必要な補正予算を、また提出されるか、本予算で出すのかわからないけど、そういうことになってくるということですよね、部長。
 
○佐藤尚之 総務部長  そういうつもりで御答弁差し上げました。
 
○7番(上畠寛弘議員)  そうであるならば、大問題じゃないですか。我々議会の意思としては、もう潰してくれと。それで賛成しているんですよ。もう潰していいんですよ。顧問弁護士の見解、今、総務部がとっていること知っていますけれども、顧問弁護士もあれ、協議を打ち切って、例えば、労働協約で結んでいるわけじゃなく、目的外使用でしかあの権利は与えられてないんだから、目的外使用としての使用であるものに関して、たとえそれで提供しなくなったとしてもその義務はないという顧問弁護士の見解があることは承知していますよね、きちんと部長も。その上で、不当労働行為にならないということも御存じですよね。
 
○佐藤尚之 総務部長  当然ながら、顧問弁護士とのやりとりは私も承知しています。私としては、できるだけ時間目いっぱいかけて、ぎりぎりまで、円満解決をしたいと思っています。当然、何年かあそこにいるわけですから、明らかに次に行く場所というのをきちんと決めてやっていくことを前提に解決したいと思っていますが、当然そのデッドラインとしての10月というのは十分認識していますので、そのことを十分配慮しながらやっていきたいと思っています。
 
○7番(上畠寛弘議員)  不当労働行為にならないということも御存じだということですね。
 市長は不当労働行為にならないということ、文書質問でも出していますので、それは承知した上で答弁されていますよね。そこを確認させてください。
 
○松尾崇 市長  認識をしております。
 
○7番(上畠寛弘議員)  これほど強い、ありがたい見解はないと思います。久々に役立った見解を出したなと思います、白紙請求書で弁護士は受けていますけど。
 不当労働行為にならないわけです。不当労働行為にならないならば、協議をそこまでする必要はないから、今、総務部長が言ったように、10月末をデッドラインとしていただきたい。そのように思います。
 それでまた補正予算上げて、常任委員会にかけて、またいろいろと質問になってしまえば、これもまた無駄ですから、そういったところをきっちりとやっていただいて、労働組合の、いつまでもいつまでものさばって出ていかない、あれ、労働組合に対しては目的外使用を出していますけれども、そのあたりきちんと考えていただいて、拉致問題を救出するための救う会として、鎌倉のそこの旧901号室を使いたいという申請を出したら、却下されたじゃないですか。拉致問題と労働組合、どっちが大事なんですか。それを解決しようという市民団体だってあったわけで、その申請については却下されて、そのあたり、それでもデッドラインはきちんと10月であるということ、不当労働行為にはならないという見解を踏まえた上で、10月がデッドラインであると、それは市長、今、明言してください。いかがですか。
 
○松尾崇 市長  予算執行、年度内に行うためには10月末がデッドラインであるという認識は変わりありません。
 
○議長(前川綾子議員)  質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(前川綾子議員)  日程第15「議案第48号鎌倉市公平委員会の委員の選任について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)ただいま議題となりました議案第48号鎌倉市公平委員会の委員の選任について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、5ページをお開きください。
 鎌倉市公平委員会の委員のうち、堀内俊一委員の任期が、平成27年10月28日をもって満了となります。
 つきましては、その後任者について検討いたしました結果、堀内俊一さんを引き続き委員として選任することが最も適当であろうと考え、ここに提案する次第です。
 なお、堀内俊一さんの略歴につきましては、お手元の資料により御了解を願いたいと思います。
 御審議の上、御同意くださいますよう、お願いいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(前川綾子議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第48号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第48号鎌倉市公平委員会の委員の選任についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして、議案第48号は原案に同意することに決定いたしました。
 お諮りいたします。運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
 なお、残余の日程については、来る10月30日午後2時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって延会いたします。
                   (19時52分  延会)

平成27年10月21日(水曜日)

                          鎌倉市議会議長    前 川 綾 子

                          会議録署名議員    久 坂 くにえ

                          同          中 村 聡一郎

                          同          山 田 直 人