○議事日程
平成27年 6月定例会
鎌倉市議会6月定例会会議録(9)
平成27年7月1日(水曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 前 川 綾 子 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 日 向 慎 吾 議員
10番 永 田 磨梨奈 議員
11番 渡 辺 隆 議員
12番 池 田 実 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 小野田 康 成 議員
18番 高 橋 浩 司 議員
19番 久 坂 くにえ 議員
20番 中 村 聡一郎 議員
21番 山 田 直 人 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
次長補佐 藤 田 聡一郎
議事調査担当担当係長 笛 田 貴 良
書記 木 田 千 尋
書記 窪 寺 巌
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
書記 斉 藤 誠
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 12 番 石 井 康 則 環境部長
番外 18 番 安良岡 靖 史 教育長
番外 19 番 原 田 幸 子 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会6月定例会議事日程(9)
平成27年7月1日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第10号 御成小旧講堂の保存を求める陳情 教育こどもみらい
常任委員長報告
4 陳情第2号 鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関 観 光 厚 生
する陳情 常任委員長報告
5 議案第8号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第9号 市道路線の認定について ┘
6 議案第11号 建設工事委託に関する基本協定の締結について 同 上
7 議案第10号 物件供給契約の締結について 総務常任委員長
報 告
8 議案第13号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部 ┐
を改正する条例の制定について │教育こどもみらい
議案第14号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正す │常任委員長報告
る条例の制定について ┘
9 議案第12号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ 観 光 厚 生
る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 常任委員長報告
の制定について
10 議案第16号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について 建設常任委員長
報 告
11 議案第17号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 総務常任委員長
報 告
12 議案第18号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
13 議会議案第1号 安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について 千 一議員
保坂令子議員
赤松正博議員
外2名提出
14 議会議案第2号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止 千 一議員
を求める意見書の提出について 上畠寛弘議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
外3名提出
15 議会議案第3号 鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全 上畠寛弘議員
除去を求める決議について 納所輝次議員
松中健治議員
外1名提出
16 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第10号 御成小旧講堂の保存を求める陳情 教育こどもみらい
常任委員長報告
4 陳情第2号 鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関 観 光 厚 生
する陳情 常任委員長報告
5 議案第8号 市道路線の廃止について ┐建設常任委員長
│報 告
議案第9号 市道路線の認定について ┘
6 議案第11号 建設工事委託に関する基本協定の締結について 同 上
7 議案第10号 物件供給契約の締結について 総務常任委員長
報 告
8 議案第13号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部 ┐
を改正する条例の制定について │教育こどもみらい
│常任委員長報告
議案第14号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正す │
る条例の制定について ┘
9 議案第12号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れ 観 光 厚 生
る特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 常任委員長報告
の制定について
10 議案第16号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について 建設常任委員長
報 告
11 議案第17号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号) 総務常任委員長
報 告
12 議案第18号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 建設常任委員長
報 告
13 議会議案第1号 安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について 千 一議員
保坂令子議員
赤松正博議員
外2名提出
14 議会議案第2号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止 千 一議員
を求める意見書の提出について 上畠寛弘議員
中澤克之議員
岡田和則議員
松中健治議員
外3名提出
15 議会議案第3号 鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全 上畠寛弘議員
除去を求める決議について 納所輝次議員
松中健治議員
外1名提出
〇 地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議 長嶋竜弘議員
上畠寛弘議員
岡田和則議員
外2名提出
16 閉会中継続審査要求について
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鎌倉市議会6月定例会諸般の報告 (4)
平成27年7月1日
1 6 月 22 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了し
たので、本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 13 号 鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
議 案 第 14 号 鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 10 号 御成小旧講堂の保存を求める陳情
2 6 月 23 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 12 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 2 号 鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関する陳情
3 6 月 24 日 建設常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 8 号 市道路線の廃止について
議 案 第 9 号 市道路線の認定について
議 案 第 11 号 建設工事委託に関する基本協定の締結について
議 案 第 16 号 鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 18 号 平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
4 6 月 25 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 10 号 物件供給契約の締結について
議 案 第 17 号 平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)
5 6 月 29 日 千一議員、保坂令子議員、赤松正博議員外2名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第1号 安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について
6 6 月 30 日 千一議員、上畠寛弘議員、中澤克之議員、岡田和則議員、松中健治議員外3名から、
次の議案の提出を受けた。
議会議案第2号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書の提出につ
いて
7 6 月 30 日 上畠寛弘議員、納所輝次議員、松中健治議員外1名から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第3号 鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全除去を求める決議について
8 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
6 月 29 日 陳情第4号「子宮頸がんワクチン副作用による健康回復を目的とした医療費等の支援及
び教育環境・就学、就職の支援を求める」についての陳情
9 6 月 22 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳 情 第 9 号 旧鎌倉町立図書館の保存・活用を求めることについての陳情
5名
10 7 月 1 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(前川綾子議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。14番 三宅真里議員、15番 中澤克之議員、16番 納所輝次議員にお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(前川綾子議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、観光厚生常任委員会に付託審査中の陳情第4号子宮頸がんワクチン副作用による健康回復を目的とした医療費等の支援及び教育環境、就学、就職の支援を求めるについての陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。陳情第4号の取り下げについては、提出者からの申し出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第4号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第3「陳情第10号御成小旧講堂の保全を求める陳情」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第10号御成小旧講堂の保存を求める陳情につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本陳情は、去る6月16日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、御成小学校の旧講堂について、耐震構造の補強並びにスレート屋根のアスベスト飛散防止等の対策を講じた上で、保存するよう議会として市に働きかけてほしいというものです。
理事者の説明によれば、御成小学校旧講堂は、昭和8年に建設された木造平家建ての建物で、平成10年12月の御成小学校新校舎改築に伴い新たに屋内体育館を建設したことにより、旧講堂の利用を停止した後、教育施設として現状のまま保存されてきたものの、建設から80年以上経過しており、建物の老朽化が進み児童等への安全面が危惧されることから、今後の方向性を検討するため、平成26年度に現況調査を実施いたしました。今後は、夏季休業前までに改修の可否及び施設の用途などについて、関係部局と調整しながら検討していくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び本市の当該建物に対する方針等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、結論は出さずに継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、本陳情の趣旨はおおむね理解でき、第3次鎌倉市総合計画における基本方針の内容と合致していることから、結論を出すべきであるという意見であります。
さらにもう一つは、アスベストが含まれている屋根ふき材については、可及的速やかに対応すべきであるものの、旧講堂については、御成小学校の学校の課題を解決するために活用すべき建物であり、単純な保存を求めることについては異論がある。また陳情には数カ所の事実誤認の記述があることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、少数の賛成により不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○14番(三宅真里議員) 陳情第10号について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、反対の立場で討論いたします。
御成小学校旧講堂には、今回の現況調査でアスベストを含むスレート瓦が使用されていることと、耐震性が低いことが明らかになりました。
スレートの瓦は屋根全体に使用されている可能性が高く、屋根瓦の1枚1枚を点検することは困難で、対策を求められれば、全て撤去をしなければならないというような状況になります。仮に、屋根を取り除いてしまった場合、風雨による被害や建物の強度等が心配されます。仮の屋根を設置するにしても、耐震性が低く、倒壊の可能性が高いと指摘されている中、安全な工事ができるのか見通しが立ちません。
現況調査報告書の最後には、講堂の使用については、まずは方向性の確定が重要だと結んでいます。方向性が定まらないまま、アスベスト対策や耐震対策を先行させることは、限られた予算の無駄遣いでもあり、現実的ではありません。
その点、市長が夏までには保存を含め検討するとの考えを示されたことは、一定の評価はいたします。しかし、報告書は3月に提出されていることから、当然、危機感を持って、もっと早く方向性を示さなければなりませんでした。アスベスト含有材の使用が発覚した以上は、即講堂の使用について方針を打ち出し、アスベストの撤去に向けて動かなければ、子供たち初め、市民の安全は守られません。御成小学校旧講堂が子供たちの教育に資するものとして生かすことができるよう、市長には一刻も早く結論を出されることを求めて討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました陳情第10号、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げたいと思います。
本件は、歴史を背負った建造物でもあります。また、御成小学校の改築問題とも深くかかわる問題であるだけに、今後のありようについても慎重な対応が求められていると思います。
そういうことからも、少々お時間をいただくかもしれませんが、私なりの意見を共産党を代表して述べておきたいと思います。
本件陳情は、6月定例会の同僚議員の一般質問で、御成小学校の旧講堂の屋根材にアスベスト含有のスレート材が使用されることをめぐり質疑が行われていたことがきっかけになって、陳情が提出されたものと思われますが、一般質問との関連で、通常は提出時期がおくれておりますので、認められない陳情ではありますが、議会運営委員会の協議を経て、緊急性を認めて教育こどもみらい常任委員会に付託されたものでありますが、率直に申し上げて、この陳情の提出には唐突感を拭い去ることができないのであります。
さらに、陳情の理由に、何点か述べられている中で、その幾つかの点に事実誤認によるものが見受けられることなどもあり、我が党は本件については慎重に対応する意味で、継続審査にすべきものと考えておりました。ただいまの委員長報告は不採択との結論でありました。
陳情の願意は、まず、早急にアスベストの飛散防止対策を講じた上で講堂を保存してほしいというものですが、本会議、また教育こどもみらい常任委員会の質疑を通じて、以下、次のことが明らかになったと思います。
まず1つは、アスベストの屋根材として使用されているスレートの材料として、これが使われていますけれども、アスベストそのものは、単独で存在しているのではなく、製品の素材として完全に封じ込められていること、2つ目に、3月に出された講堂の現状調査の報告書でも、解体工事に際しては、飛散防止対策として仮囲いなど、粉じんの飛散防止の細心の注意を払うべきと管理面において解体工事等に特記して述べられていること、3つ目に、さらに行政は念には念を入れる立場から、講堂周辺の土壌調査、また空気中の飛散状態などについても調査を実施すると約束していることであります。
以上のことから、アスベスト対策は、それ自体を単独の問題として取り上げても問題の解決にはつながらないのであり、市長がこの本会議でも答弁していたとおり、講堂を今後どうするかについて、夏休みまでに方針を決めると、この議会で約束したとおり、講堂のあり方の方針をまず決めること、そしてその具体化の中で処置すべき問題であると改めて思うのであります。
したがって、今直ちに除去ということではないと考えるものであります。しかも、市長が答弁しているように、夏休み前までに方針を決めるということは、あと2週間足らずのことであります。
先ほど、陳情の理由について、幾つか事実誤認があると述べましたが、今後の講堂のあり方にもかかわる大事な点ですので、正確にしておきたいと思います。
まず、御成小学校旧講堂が校舎建てかえの際に、取り壊しは検討されたが、鎌倉時代の遺跡が地下にあったことから、取り壊しを免れたとあります。また、世界遺産登録を市が申請した折には、これをゲストハウスにするとの構想が持ち上がりましたとありますが、いずれも事実誤認であります。
まず、ゲストハウス云々については、御承知のとおり、平成24年4月に発表された平成27年までの後期実施計画の中で、世界遺産ガイダンス施設の設置、これを御成小学校旧講堂の保存と活用を視野に入れて作業を進めますと、4カ年計画の行政計画としてこれは決定されていたのであります。
このとき、たまたまセンチュリー財団から無償で建物の寄附という、また10億円という寄附金つきで申し入れがあったことなどから、いろんな議論がありましたけれども、最終的には、現在準備中の歴史文化交流センター開設の方向へとなったために、この旧講堂の世界遺産のガイダンス施設計画というのは取りやめとなったのであります。
いずれにしても、当初計画は4カ年の事業計画で、旧講堂の活用が具体化されていたのであり、そこには約8億円相当を概算で見積もっていたのであります。
次に、校舎建てかえのときに取り壊しが決まっていたけれども、遺跡の問題から保存が決まったと述べていることについてであります。
発掘調査によって、頼朝以前の鎌倉の古代の歴史、さらには中世の歴史の見直しを迫る極めて重要な遺構が相次いで発見されました。しかし、行政は当初、鉄筋コンクリート建て3階建ての計画案に固執して、考古学、歴史学、さまざまな分野の専門家の皆さんから、あるいは学会からも遺跡の保存と学校建設の両立をという、さまざまな角度からの要望も無視して、100本の基礎ぐいを打ち込む計画を進めようといたしました。
これに対して、鎌倉市文化財専門委員会の9名の専門委員の先生方全員がこの行政の方向に対して抗議をして総辞職するという事態が起こりました。まさに、文化庁を巻き込んで、大問題となったのであります。
これは平成4年9月のことであります。ちょうど私、この平成4年9月定例会の一般質問で御成小学校改築問題を発言通告として出しておりました。定例会初日の2番目に私、質問に立ちました。その日の朝刊各紙には、文化財専門委員9名全員が遺跡破壊の学校建設に抗議するという大きな見出しで、文化財専門委員の総辞職が報道されておりました。
この問題をめぐり、市議会は空転が続いて、文化庁への問い合わせ等々で通算約1カ月近くの9月定例会の会期となったのであります。
幸い関係機関の努力、あるいは議会の良識もあり、行政側も当初計画を一旦引っ込めて、改めて遺跡と学校建設の両立を図る方向で検討するという、そのような方針に転換をいたしました。
こういう議論の中で、その後6カ年の時間をかけて、遺跡と両立した学校建設が立派に完成したのでありますが、そもそも御成小学校の改築問題というのは、そのスタートは、鉄筋コンクリート造りではなくて、鎌倉に合った木のぬくもり、木造校舎、こういうものも真剣に考えていく必要があるんではないか、こういう市民運動が大きく広がっていったのであります。
そういう中で、グラウンド側に当初計画していた鉄筋コンクリート3階建ての計画が古代、中世の郡衙と武家屋敷の跡がそっくり出土したことによって、グラウンドへの計画はやめて、校舎側へ計画を移しました。校舎側から、また豪商の倉庫跡、庶民と武家の道路によるすみ分けの跡がそっくりそこから出土したのであります。
こういうことを背景にしながら、行政が方針を転換していくわけですけれども、そういう中で、木造校舎を日本建築学会が高く評価をして、学校建設を両立する方向で進めるのであれば、講堂は取り壊さずに、将来に生かす活用を真剣に考えるべきだという強い要望が起こりました。そしてこれもまた市民の熱っぽい大きな運動になったのであります。
そういう中で、鉄筋コンクリート3階建て計画を取りやめて、遺跡と学校建設の両立を図る基本的な学校建設計画の中に、講堂の保存と将来に向けての活用というのが基本計画の中に明定されたのであります。したがって、遺跡の問題だけで単純に御成小学校の講堂が残ったということではないということもこの際、明確にしておきたいと思います。
私はこうした経過を踏まえながら、この3月にまとめられた御成小学校旧講堂の調査報告書、この総合所見と今後の方針の提案が述べられておりますが、ここに注目する必要があると思います。
現在の校舎が手狭になり、特別教室も不足していると現状をお聞きしております。こういう点を打開する上でもガイダンス施設ではないものの、教育の場に再生・再活用することも重要ではないかと思うのであります。今、鎌倉は歴史まちづくり法による計画に着手し、かなり煮詰まりつつあると報告を受けております。この歴史まちづくり法に基づく鎌倉の歴史的風致維持向上計画、そしてそれらを具体化した重点区域あるいは具体的な事業計画を検討していく中に、この御成小学校の旧講堂の再生・活用という問題も真剣に検討に値する問題ではないかと考えております。
もし、国の認定が得られるならば、通常の交付金よりも有利な財政支援が得られる可能性もあることから、市長が夏休み前までに方針を決めるとしている、その方針の中に、1つこうした視点も思いめぐらしていただいて、市民も議会も納得できる方針を出されることを切に念願するところであります。
以上のことから、アスベスト対策だけを特別に取り立ててどうこうという問題ではなくて、今後の校舎のあり方と一体のものとして、この問題に取り組むことをお願いをして、討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第10号御成小旧講堂の保存を求める陳情を採決いたします。陳情第10号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第10号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第4「陳情第2号鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関する陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第2号鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関する陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第2号は、去る6月10日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、本市の一般廃棄物最終処分場として平成7年から焼却残渣が埋蔵されてきた6号地区は、平成12年をもって埋蔵が中止されたものの、元の農地に返還されることなく荒廃した農地として15年間放置されていることから、地権者も耕作ができず苦慮しており、また、本市は地権者に対し、営農損失補償金を20年間支払っている状況であることから、本市の農業振興地域における「一般廃棄物処理場に対する維持管理」と「諸経費の維持管理」の管理体制の状況を検証し、早急に精査するよう求めるものであります。
理事者の説明によれば、一般廃棄物最終処分場6号地区は平成4年から埋め立てを開始しましたが、平成12年4月から民間事業者による溶融固化処理を開始したことから、当該地は残余量を残したまま埋め立てを停止したものの、市内で新たに最終処分場用地が確保できない状況の中、危機管理の観点から、安定した溶融固化処理が図れるまで当該地を最終処分場として維持管理してきたとのことであります。その後、民間事業者が行う溶融固化処理が安定してきたことから、平成21年10月に開催された生活環境整備審議会において当該地の廃止手続に係る提言がなされたため、翌年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく届け出書を県に提出するとともに、県と協議し、廃止に必要な調査を実施してきた結果、県から当該地のガスの発生濃度の安定化を図る対策をとるよう指導があったため、本年3月に地権者にこれまでの経過及び対応方法について説明し、了解を得た上で今年度ガス抜き管の設置を行うとのことであります。
こうしたことから、現時点では農地として返還できない状況でありますが、今後は、県と協議しながら、2年間、ガスの発生濃度を測定した上で、廃止基準に適合していると判断できれば、早期に最終処分場の廃止届を提出し、農地への復元工事を実施した後、地権者に返還する予定であるとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び当該地に対する本市の対応状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、市は当該地の状況について説明責任を十分に果たしているとは言いがたく、陳情者の理解を得るためにも精査すべき点は精査した上で説明していく努力をすべきであることから、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、市は陳情者に対して十分な説明ができるよう当該地の維持管理と、これにかかる経費について精査すべきであるとともに、農業を取り巻く環境が変化してきている中、本市が支払い続けている営農損失補償金の適正価格については、地権者と再度交渉すべきであることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員の一部から、陳情の要旨に、地権者は耕作の見通しが立たず苦慮しているとあるが、そうではない地権者もいるという事実があることを考慮すべきであるとの意見が述べられましたが、継続を主張した委員も含め採決を行った結果、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○8番(西岡幸子議員) 陳情第2号鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地)の20年間放置に関する陳情について、公明党鎌倉市議会議員団を代表し、反対の立場から討論に参加いたします。
鎌倉市唯一の農業振興地域である関谷地域は、昭和48年以来、鎌倉の農業を支え、平成8年の農業振興計画改定を経て、その名は鎌倉ブランド野菜とともに広く知られるところとなりました。
この地域には、東正院遺跡があり、湧き水が多く、縄文時代からの生活跡が確認されております。このような農振地域の一角に、一般廃棄物最終処分場は設けられ、1号地から5号地は昭和51年から平成12年までの25年間にわたり鎌倉市の一般廃棄物の焼却残渣である焼却灰の埋立地として、約22万8,500立米、約23万トンにも及ぶ焼却灰を埋蔵してきました。問題としている6号地は、平成4年から平成11年度までの7年間、地権者と補償協定書を締結し、鎌倉市の焼却灰の埋立地としての機能を果たしてまいりました。
翌平成12年4月からは焼却灰の溶融固化が開始となり、1号地から5号地については、地権者への速やかな返還が行われましたが、6号地については、危機管理の観点から残すこととなり、毎年ごとの契約として、1年間の補償契約が今日まで継続されてきました。
農地法は農業者を守り、農業振興を図るためのものですが、農振地域での農用地以外の使用については、農地法第5条、農水省令施行規則第53条第5項の不許可案件として公共のために資する事業としての土地利用が許されており、一般廃棄物処分場としての用途変更は必要ではありません。
平成21年には、生活環境整備審議会により、溶融固化処理が安定してきたため、最終処分場の廃止についての提言がなされ、翌平成22年には神奈川県に最終処分場の埋立処分終了届け出書を提出し、受理されたものです。
しかし、廃止に当たっては、排出ガス及び保有水の濃度の調査が2年間必要なことから、平成22年、平成23年度の継続調査を行った結果、一部高濃度を示すガスの値が検出されたことから、改めて平成24年に神奈川県よりガス抜きが必要との指示が出されました。
平成25年度には計測結果を添付の上、県との最終処分場廃止についての協議に臨んだところ、埋立地全体のガス濃度を安定させるよう、改めて指示が出され、これを受けて、鎌倉市として平成26年度においてガス濃度の安定化に向け、具体策を検討し、その検討結果と工事施工に至るまでの経過について、本年3月、土地所有者の説明会を開催し、了解を得たものです。
現在は、ガス抜き管の設置工事の発注準備中であり、今後は工事業者が決まり次第工事を開始し、年2回の計測を2年間行うものです。その後、土を入れ、農作物の試作を1年かけて行い、問題がなければ、初めて農地としての返還がかなうものであり、市長も代表質問の折、地権者への返還については、農地としての復元工事を行い、農作物の試作を経て、平成30年度中に予定をしていますと答弁しています。
以上のように、単に放置されてきた事実は全くなく、6号地は鎌倉市の最終処分場のリスク管理として担保されてきたものです。また、営農補償については、最終処分場に苦慮する鎌倉市が地権者の方々に御協力をお願いし、了解をいただいたものであり、土地利用の契約として、農業所得標準額に準じた平米876円、覆土復元費平米2,149円で、1平米当たり3,025円を合意単価としていることから、極めて妥当な額と言えます。
陳情書には、地権者の方もいつになったら耕作できるか見通しが全く立たないと嘆き、苦慮しているとありますが、地権者への説明を行うことで了解をいただいている点とともに、後継者がいないことから、鎌倉市の買い入れを希望している声があり、地権者の生の声との相違も見られます。
さらには、鎌倉市農業委員会においては、遊休農地の復元作業や農地法違反地のパトロールを行い、違反者に対しての説得交渉を行うなどの地道な活動が評価され、このたび、全国農業会議所から表彰されたところであり、産業振興、JAが一体となって、農振地域を守る活動を展開しております。
以上、鎌倉市の農業振興地域発展の大事策がとられている事実を申し上げ、反対討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました陳情第2号鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関する陳情につきまして、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から意見を申し上げます。
市の最終処分地である6号用地、平成12年から埋め立てをやめて、焼却灰は溶融固化し資源化してまいりました。全量市外で資源化処理をしていることなどから、市民には見えなくなり、わかりにくい問題となっておりました。
今回、最終処分場に係る陳情の提出によって、いろいろな角度から議論されたことは大変有意義であったと思います。
平成17年9月まで植木剪定材の置き場として使用していた、この関係から、埋め立て処分を停止してからも、大変長い時間が経過していますが、市も6号用地を農地返還すべく対応をしてきていることから、今回、この陳情には反対するものであります。
しかし、焼却と焼却灰の処分については、これからも長く課題を抱えることになりますので、非常に重要な問題として、我が党は改めてこの問題について意見を述べておきたいと思います。
平成5年9月にごみ処理施設のダイオキシンや重金属を含むかもしれない排水が適正に処理されているのかということを問う内容の陳情が議会に出されました。その質疑の中で、鎌倉市の最終処分場内に水処理施設がなく、灰にしみ込んだ水については、最終処分地全体に集水管を配置して、浸出する水を集水槽に集めて貯留し、今泉の焼却施設に搬送後、処理して再利用しており、処分場からは一切排出していないとの答弁があり、適正に処理がされているものと全議員、理解していました。
しかし、最終処分場の浸出水が定期的にくみ出され、処理されていないことが平成10年に明らかになったのであります。平成10年9月議会の質問の中で、市が県に届けている6号用地の1日の計画浸出水量は、1日11.7立米ですが、平成9年度は年間たった3日分、37立米しか排出されていませんでした。
鎌倉の最終処分場は旧基準で関東ローム層、粘土質であり、水を通しにくいとして、処分場の下にシートは敷いていません。6号地の浸出水のくみ出しは、平成9年度は12月3日と5日で合計4台、11年2月は6台。しかも、台風や梅雨のシーズンには浸出水はくみ出しておらず、浸出水はなぜ少ないのかと聞くと、蒸発しているとの答弁でありました。
議会での指摘を受けて、調査した結果、平成10年9月は42台、排出量は134.4立米、10月は43台、140.6立米回収され、1カ月のくみ取り台数だけでも平成9年度1年間の4.3倍となり、浸出水が近隣に垂れ流しとなっていたのであります。
適正な管理をしていると答弁していた行政への不信感が、この事実をもって一気に増大したのは当然でありました。
最終処分地が鎌倉で唯一の農業振興地域であることから、農業委員会から農振地域である最終処分地6号地を農地に早く復元するようにと再三要望が出され、平成21年10月5日、生活環境整備審議会は、最終処分場のあり方の提言で、溶融固化による資源化が安定的に継続できているとして、最終処分地の廃止を決め、市は県の指導を受け、廃止に向けて事務を現在進めているところであります。
焼却灰は年間約2億円もの税金を使い、1,200度以上の高温で再度燃やして、スラグとして資源化していますが、鎌倉ではこのスラグは利用していません。ごみ問題は、常に最終処分場の問題を抜きには論じられません。今後も地球環境の保全の立場、また財政的な点からも、市民や事業者との協働で3Rを推進し、拡大生産者責任を明らかにして、燃やすごみを最小限にする取り組みが必要であります。
処分場の不適切な管理がなぜ起こったのか、真摯にこうした歴史的事実から学び、行政が緊張感を持って適切な日常管理と市民との信頼関係と協力を大事にしていくような取り組みを強く求めて討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第2号鎌倉市一般廃棄物最終処分場(6号地区)の20年間放置に関する陳情を採決いたします。陳情第2号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第2号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第5「議案第8号市道路線の廃止について」「議案第9号市道路線の認定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第8号市道路線の廃止について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第8号外1件は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第8号市道路線の廃止について申し上げます。
今回廃止しようとする路線は2路線で、枝番1の路線は現在、一部、一般交通の用に供されておらず、また、一般交通の用に供されている箇所については、議案第9号枝番1の認定に係る路線として再認定を行うため、枝番2の路線は現在一般交通の用に供されていないため、それぞれ道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第9号市道路線の認定について申し上げます。
今回認定しようとする路線は1路線で、議案第8号枝番1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第8号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第6「議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第11号は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、供用開始後22年を経過し、耐用年数を超え機能が低下している山崎下水道終末処理場の汚泥焼却設備及び関連設備について、長寿命化計画に基づく、改築更新工事を委託するため、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団と、建設工事委託に関する基本協定を締結しようとするものであります。
協定の主な内容でありますが、協定金額は31億4,600万円、協定期間は平成27年度から平成31年度までと定めるとともに、建設工事の委託の内容及びその範囲等について明定するものであります。
理事者の説明によれば、同事業団は、全国の地方公共団体の下水道終末処理場等の受託工事に関し数多くの実績があり、本市においても、平成17年度から平成24年度までにかけて行われた七里ガ浜浄化センターの改築工事についても、良好な工事が行われているとのことであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第7「議案第10号物件供給契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号物件供給契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第10号は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、大船消防署玉縄出張所に配置予定の高規格救急自動車購入についての供給契約を鎌倉市津西一丁目8番8号、神奈川日産自動車株式会社西鎌倉店と一般競争入札の方法により締結しようとするもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は1,922万4,000円であります。
理事者の説明によると、契約予定者は多数の官公庁に対し、高規格救急自動車の納入実績があり、信頼できる業者とのことであります。
なお、納入期限は平成28年1月27日の予定であります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、救急緊急車両の新規購入に伴っての廃車車両については、途上国等、必要とされるところを可能な限り模索し、有効活用を図ってほしいとの意見がありましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第10号物件供給契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を願います。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第8「議案第13号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第14号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(久坂くにえ議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第13号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第13号外1件は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第13号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、現在建てかえ工事中の鎌倉市立岡本保育園の園舎に併設することとしている玉縄子育て支援センターについて、工事の遅延により設置時期が延期となったことから、施行期日について、附則中、「六月」を「十一月」に改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第14号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、園舎の建てかえ工事を行っている鎌倉市立岡本保育園について、工事の遅延により設置時期が延期となったことから、施行期日について、附則中、「五月」を「十一月」に改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第13号鎌倉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第13号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号鎌倉市保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第14号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第9「議案第12号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(三宅真里議員) (登壇)ただいま議題となりました、議案第12号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第12号は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、特定非営利活動法人等への寄附を促進するものであり、地方税法に基づいて制定された同条例において、個人住民税の寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人に、新たに1法人を追加しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第12号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第12号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第10「議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第16号は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、大規模土地取引行為の届け出について、適用除外とする土地取引行為を新たに加えるとともに、規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、大規模土地取引行為の届け出を不要とする土地取引行為に、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」または「都市緑地法」の規定に基づく土地の買い入れによるものや、都市計画事業の施行に伴う土地の買い入れによるもの等、権利取得者が地方公共団体等となる行為を追加するとともに、適用除外となる行為を整理したことに伴う改正を行おうとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第16号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第11「議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第17号は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも7,950万円を追加するもので、これにより補正後の総額は614億7,120万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、公会堂等建設整備助成事業などに対する補助金の追加を、第15款民生費では、生活保護システム改修に係る経費等の追加を、第40款観光費では、大仏前駐車場公衆トイレ開設に係る経費の追加を、第45款土木費では、北鎌倉隧道通行禁止による交通整理員配置に係る経費、神戸橋詳細設計に係る経費並びに深沢地域整備事業用地における土壌汚染対策処理に係る経費などの追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金、前年度繰越金、諸収入を追加しようとするものであります。
なお、このほかに(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業に係る繰越明許費の設定をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、北鎌倉隧道の問題については、現在安全面について調査中であることから、それについては見守っていきたいが、子供たちの安全面の観点から本補正予算については了承したいとの意見があり、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第17号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第12「議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(小野田康成議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第18号は、去る6月19日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1,200万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は72億7,430万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第10款事業費で、山崎浄化センター未利用地を新ごみ焼却施設の建設候補地としたことに伴い、同センターの施設配置及び水処理方法等を検討するための経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) 日程第13「議会議案第1号安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○6番(保坂令子議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第1号安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもって、説明とさせていただきます。
安全保障関連法案の撤回を求める意見書。
鎌倉市議会は、平成26年6月定例会において「集団的自衛権行使を容認する憲法解釈についての意見書」を賛成多数で採択し、「立憲主義の立場から、閣議決定のみによる憲法解釈の変更を行わないよう」国に求めた。
しかし、政府は、閣議決定を受けて与党協議を進め、今国会に改正10、新法1から成る安全保障関連法案(以下「本法案」という。)を提出するに至った。
本法案は、集団的自衛権の行使を容認し、後方支援などの曖昧な定義を掲げて自衛隊を海外に派遣して他国の軍隊の武力行使を支援する活動等を認めるものである。
6月4日の衆議院憲法審査会に参考人として招致された憲法学者3名の全員が、集団的自衛権の行使を憲法違反とする見解を述べたが、集団的自衛権の行使を盛り込んだ本法案が違憲であるということは日本の憲法学者の多数の見解でもある。
立法により事実上の改憲を行おうとする本法案は、立憲主義を否定するものである。
よって、鎌倉市議会は、本法案による安全保障法制の改変に反対し、本法案の撤回を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年7月1日。鎌倉市議会。
以上で提案理由の説明を終わります。総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○7番(上畠寛弘議員) ただいま議題となりました意見書に関しまして、私も唯一の20代として、また次世代の責任を負う者として、本意見書の内容について、またその背景、質問させていただきたいと思います。
今国会においても、いろいろと議論されており、またこの意見書がこの市議会においても議論されるのであれば、きちんとその議論を市民の皆様に見ていただかなくてはならないと思いますので、ぜひ明快なる御答弁のほど、よろしくお願いいたします。
まず、大変初歩的な質問になるとは思いますけども、現在の安保法制について、どなたが違憲と判断をしたのか、提出者である保坂議員、お答えください。
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○6番(保坂令子議員) それにつきましては、こちらの意見書に書かれているとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) まず、伺いますけれども、こちらに書かれているとおりとは、憲法学者ということでよろしいのでしょうか。
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○6番(保坂令子議員) 意見書にはそのように憲法学者と書いてありますけれども、歴代の内閣の法制担当をした方たちも憲法審査会等において参考人として同様の発言をされていると存じ上げております。
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○7番(上畠寛弘議員) 憲法学者、この意見書においては憲法学者ということでございますけれども、それはあくまでも私権による解釈にすぎないのではないかと思いますけれども、それについての御見解はいかがでしょうか。
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○6番(保坂令子議員) 意見書に書いてあるとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) 意見書には私権による解釈か否かについての言及はされておりませんけれども、それも意見書に書いてあるとおりとお答えになるのでしょうか。
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○6番(保坂令子議員) ただいまの御質問に対するお答えは意見書に書いてあるとおりでございます。
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○7番(上畠寛弘議員) 議長にきちんとぜひ整理をいただきたいと思うんですけれども、私権による解釈にすぎないのか否かについては、この意見書を読む限り、それについては示唆することはできません。よって、その意見書に書いてあるとおりと提出者がお答えになっておりますけれども、まず憲法学者のこの解釈というのは私権による解釈か否かということは、きちんとお答えいただきたいと思いますので、議長からきちんとその旨、誠実なお答えをいただくように言っていただければと思います。その上で、保坂委員お答えください。
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○6番(保坂令子議員) この違憲というのは、どなたの判断ですかという御質問をいただいております。こちら、意見書には参考人として招致されました憲法学者の意見という形で書いております。そのことについて申し上げました。
けれども、参考人として招致されたのは、これまでの内閣法制局の担当で中核を担ってきた方たちもされておりまして、それを私権かどうかということ、どのようにお答えしたらいいかなと思いますけれども、正式な場で、国会の場で参考人として招致された方が発言されている内容ということだとお答えいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) では、私権による安保法制を合憲とする解釈が認められていないのでしょうか。私権による安保法制を合憲とする解釈をする権利は認められていないのか、お答えください。
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○6番(保坂令子議員) 今の権利といったことの意味がわからないので、もう少しわかるように御質問ください。
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○7番(上畠寛弘議員) 要は、例えば憲法学者が違憲と、この国会において違憲と解釈をされたと。では、その国会で解釈された憲法学者以外の方、それは別に憲法学者に限りません、どなたでもいいです。日本国民が、どなたでもいいのですけれども、その方々が、その安保法制の法制自体が合憲であると解釈することは権利として、それは問題ないですか。
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○6番(保坂令子議員) 権利という意味は、ここで今御説明いただきましたけれども、わかりかねるものでしたけれども、それぞれの、本当国民一人一人、この安全保障関連法案について御意見、考え方をお持ちになるのは、それは自由ではないでしょうか。
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○7番(上畠寛弘議員) それでは、憲法学者のお考え、解釈、それぞれの国民の解釈、その解釈について、それは公式な場で発言したとはいえ、一私人でございます、憲法学者。この解釈には優劣はあるのでしょうか、これについてお答えください。
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○6番(保坂令子議員) 質問の趣旨がよくわかりません。優劣があるかということは、どういうことなのか、わかりかねる御質問にはお答えしかねます。
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○7番(上畠寛弘議員) 傍聴席がうるさいので静かにさせていただきたいんですけれども、もう一度伺います。優劣というのは、すぐれている、劣っている。つまり、憲法学者の判断はすぐれており、例えば、国民の方々が合憲であると判断した、これは劣っている、そういったものであるのか、その優劣があるのかということでございます。改めてお答えください。
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○6番(保坂令子議員) 優劣で判断するのはおかしいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) では……、後ろがうるさいので静かにさせてください。
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○議長(前川綾子議員) 恐れ入ります、傍聴席、静かにしていただけますでしょうか。お願いいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) では、憲法の最高法規性はどのようにして、現実的効果を持つものとして提出者は考えられているのか、まず教えてください。本意見書に係る根本的な問題でございますので、明快にお答えいただければと思います。
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○6番(保坂令子議員) 本意見書は、私個人一人で出したものではございませんので、今の御質問については意見書に書かれているとおりですとしか申しようがありません。
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○7番(上畠寛弘議員) それでは、提出者全てにお伺いしなくてはならないと思いますけれども、ぜひこれは、きちんと議論しなくてはならないというのは、国会においても、それは与党の方々も、野党の方々も言っているのであります。私は、この鎌倉市議会においても、国民である鎌倉市民を代表している我々としても、意見書を提出するのであれば、きちんとこの公の場で議論しなくてはならないと思っております。
よって、その内容について、背景、きちんと伺わなくてはならない、その思いで聞いておりますので、ぜひその提出者の中で、こちらについて合致した意見がないのであれば、意見というよりも、これは事実関係でございますけれども、憲法の最高法規性はどのようにして、現実的効果を持つものとして提出者は考えられているかということは、きちんと整理してお答えいただきたいと思います。
これについては、今質問させていただいた流れに即して聞いておりますので、ぜひこのことは、明快にお答えいただければと思います。
改めてお伺いしますけれども、憲法の最高法規性はどのようにして現実的効果を持つものとして提出者の方々は考えられているのか教えてください。こちらは、保坂議員お一人で答えられないのであれば、休憩をとっていただいても構いません。よろしくお願いします。
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○6番(保坂令子議員) 憲法の最高法規性は揺るぎないものと考えております。
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○7番(上畠寛弘議員) 揺るぎないものではなくて、現実的効果を持つものとして、それは憲法学、まさにこの意見書において憲法学を引用されておりますが、憲法学において基礎中の基礎でございます。その現実的効果を持つ方法が何かということは必ずこれは必要なところでございます。これについて教えていただかなくては、今のこの政府、また与党のやりとりについて、ただただ批判をするということになります。ここは明確に、きちんと議論をして、明らかにしていきたいと思っておりますので、この現実的効果を持つものはどのようにして行われるのかということ、これについてお答えいただければと思います。
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○6番(保坂令子議員) 憲法の最高法規性を問うところから始めるというのは、お立場が私の立場とは違うところです。憲法の最高法規性は揺るぎないものと考えているという、先ほどの御答弁のとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) 現実的効果をどのようにして出すのか否か、これについて、では提出者の方々としては、もう一度、質問、簡単に述べます。憲法の最高法規性はどのようにして現実的効果を持つものとして提出者は考えられるのか教えてくださいということでしたけれども、これについては、答えられないということでよろしいですか。
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○6番(保坂令子議員) 憲法の最高法規性を問うところから始めることはいたしませんと申し上げました。
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○7番(上畠寛弘議員) いたしませんというのはおかしい話です。日本は三権分立、司法・立法・行政、それぞれが一時的にその憲法の解釈について認定権を持っております。よって、その憲法の最高法規性について、その現実的効果を最終的に持つものとして判断することというのが答えられないというのは、これは極めて稚拙な話になってきます。憲法の最高法規性は法令や処分の憲法適合性について実効的な公的審査制度を設定することのみが現実的効果をもたらすとなっております。これについては、異論はございませんか。
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○議長(前川綾子議員) 傍聴者に申し上げます。静かにしていただきたいと思います。慎重に皆さん質疑応答しておりますので、よろしくお願いいたします。
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○6番(保坂令子議員) 先ほどから何度も申し上げておりますけれども、憲法の最高法規性を問うところからはいたしませんと申し上げているのであります。
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○7番(上畠寛弘議員) では、ほかの人に聞かざるを得ないと思いますけれども、これについて見解、本来であれば、登壇されて、今回この意見書を中心となってまとめられた議員に問うておりましたけれども、これについて、では大変申しわけございませんけれども、今の最後の質問、つまり憲法の最高法規性は法令や処分の憲法適合性について実効的な公的審査制度を設定することのみが現実的効果をもたらすといった点について、これについて認めるか認めないかについて、残りのお二人の提出者にも問うていただきたいと思いますので、千議員がいらっしゃいますから、赤松議員もいらっしゃいますので、その点、いきなりではあれですから、この点をぜひ調整いただいたほうがいいかと思いますので、お願いいたします。
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○議長(前川綾子議員) 今答えていただければ、指名させていただきますが、赤松正博議員、お答えいただけますか。
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○24番(赤松正博議員) 提出者の一人であります赤松です。
保坂議員からただいまの質問に対するお答えをしておりますが、私ども共同してこの文案を提案いたしております。一致して提案をしているのは、この文面に書かれている内容に尽きております。
憲法の最高法規性等々については、この点については、先ほど保坂議員お答えの内容と同一であります。
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○議長(前川綾子議員) 千議員にもお答えをいただくことになると思います。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(15時21分 休憩)
(15時28分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。
千一議員。便宜次長に代読させます。
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○1番(千一議員) (代読)提出者の保坂議員と赤松議員と同じ意見です。
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○7番(上畠寛弘議員) では、改めて、憲法の最高法規性は法令や処分の憲法適合性について実効的な公的審査制度を設定することのみが現実的効果をもたらすというのは、これは憲法学において当然ながら、当然の理論でございます。
こちらについて、もう少し続けたいと思いますけれども、では、この日本国の機関において、日本政府ではありません、日本国の機関において、通常、憲法に適合しているか否か、これについて判断をするのは、どこか。これについてお答えください。
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○6番(保坂令子議員) 意見書の中身以外の御質問は控えていただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) これは意見書の中身だけではございません。この中身に係る問題でございます。つまり、憲法の存立にかかわる、また違憲とここで断定されておりますから、違憲であるのであれば、その違憲とは何か、そもそものそこの定義をきちんとしなくてはなりません。これについての背景をきちんと議論しなくてはならないと。それについて、誠実にお答えいただきたい。野党はいつも国会では、自民党は全然議論もしてくれない、何も話さないと言っておりますが、今、この状態こそが批判されるべき議論ではないでしょうか。
改めてお伺いしたいと思いますけれども、憲法の適合性を判断する機関はどこか、これについて今お答えいただけなかったので、こちらで申しますけれども、最高裁判所でございます。では、最高裁判所、いろいろな判例が出しております。憲法訴訟もしております。そんな中で、個別の話ではございません、判例において事実上の拘束力を有するのはどの部分か、これについて、この違憲か否か、合憲か否かの議論において大変重大な部分となってまいります。判例において事実上の拘束力を有するのはどの部分かということについては、これはお答えいただけますか。
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○6番(保坂令子議員) 今御質問の趣旨がよくわかりませんでした。判例においてというのは、憲法解釈に関する判例においてということですか。
この意見書の中身についての御質問をいただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) この意見書の中身に行くに当たっての重要なところでございます。判例において事実上の拘束力を有するのはどの部分かということですけれども、では、これについてはわからないということでよろしいですか。
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○6番(保坂令子議員) 質問の趣旨がわからないということです。
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○7番(上畠寛弘議員) では、意味はわかっているけれども、趣旨がわからないからお答えにならないということですね。
お答えいたしますが、この判例において、これは全ての判例ですけれども、事実上の拘束力を有するのは全て判例の全ての文章ではなく、レイシオ・デシデンダイに該当します。判決理由にオピタ・ディクタムが含まれますけれども、それには何ら拘束されない、レイシオ・デシデンダイがこの判例においては、全ての判例において大事なんです。これは、判例理論において確立されているところでございます。それは英米法であろうが、大陸法であろうが同じです。これまで最高裁判所ではレイシオ・デシデンダイとして集団的自衛権もとい自衛権について違憲と判断したものはあるのか。これについてはお答えいただけますね。憲法学者は多数違憲と言っているというけれども、この日本において憲法適合性を判断する最高裁判所がレイシオ・デシデンダイとして集団的自衛権または自衛権について違憲と判断したものはあるのでしょうか。お願いいたします。
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○6番(保坂令子議員) 私が存じ上げている限りではありません。
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○7番(上畠寛弘議員) はい、ございません。レイシオ・デシデンダイにおいて、違憲という判断をしたことはないのです。
判決の核心部分でございます。これについて違憲という判断はいまだかつて日本のこの……。
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○議長(前川綾子議員) 傍聴者に申し上げます。携帯電話を切っていただけますでしょうか。
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○7番(上畠寛弘議員) 余りにもひどいと思います。これ以上やるのであれば、退場していただかないとなりません。議長、お願いします。きちんと議論をしたいのです。
レイシオ・デシデンダイという、その法的拘束力を持つところにおいて違憲という判断はいまだかつてしたことはないのです。
これ、憲法の解釈、この意見書に係るところを伺いますけれども、憲法の解釈は、例えば国際情勢や環境、いろいろ変わってきております。今、中国の情勢、北朝鮮の情勢、いろんな情勢がございますけれども、憲法の解釈というのは、この国際情勢や状況によって変更してはいけないのか、これについてはいかがでしょうか。
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○6番(保坂令子議員) 一政権による国際情勢の一方的な捉え方によって憲法解釈の変更を行うのは、憲法の平和主義や立憲主義に反するものと考えます。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、変更してはいけないということですね。
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○6番(保坂令子議員) はい、そのとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) 情勢について、社会情勢でいろいろとそういった判断をしてはいけないということを今おっしゃいましたけれども、先年、非嫡出子の相続権、これ、嫡出子の半分しかないことが違憲という判断を裁判所がいたしました。このとき、判決は社会情勢の変化について言及して、違憲判決としました。これについての、この変更はよいのでしょうか。社会情勢の変化として、違憲判決としましたが、これは判決文に書いてありますが、それはいいのですか。要は、情勢によって変化をしてはいけないとおっしゃったので伺いたいのです。
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○6番(保坂令子議員) 今の例は、今御質問いただいているこの安全保障法制をどう捉えるかというのとは違うと思いますけれども、直接は関係ないと思いますけれども、先ほど私が申し上げましたのは、一政権による国際情勢の一方的な捉え方によって憲法解釈の変更を行うべきではないということです。
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○7番(上畠寛弘議員) 合憲か否か、その判断というものを一政権といいますか、行政府においてしてはならないという解釈を提出者は持っているということですね。これは統治学上にもかかわりますけれども、つまり、一政権、今の行政府、内閣によってその解釈はしてはならないということを、それは保坂議員の個人的な意見なのか、神奈川ネットワーク運動の意見なのか、提出者総意の意見なのか、そのあたりを教えてください。行政府はしてはならないのか。
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○6番(保坂令子議員) してはならないとは申し上げておりません。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、場合によっては解釈を変更することは当然可能であると。誰もが普遍的に、例えば、中国が暴発したり、北朝鮮が暴発した場合は、その場合には憲法の解釈はやむを得ないということは一致ということでよろしいですね。
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○6番(保坂令子議員) 違います。今申し上げた解釈をしてはいけないのかというのは、国際情勢についての解釈についてのことです。
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○7番(上畠寛弘議員) それでは申しますけれども、非嫡出子の相続権については、これはEUや英米の、その例を参考にして、国際情勢において、それにおいて差別するのはいけないという、それもまた国際情勢でございますけれども、これについての判断はよいのですか。国際情勢です、同じ情勢、環境、日本を取り巻く環境というのは変わりません。いかがですか。
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○6番(保坂令子議員) その例と比較することには、違和感を覚えます。
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○7番(上畠寛弘議員) 違憲か否かの、その解釈、憲法の解釈は、先ほども申し上げましたけれども、憲法学、統治行為論においても、一時的な認定権は行政、国会、裁判所、それぞれが持っています。それについて、違憲と判断できるのは最高裁判所と先ほど申しました。
しかしながら、高度な政治性に基づくものについては、司法試験に合格して、司法修習を終えて、任命された裁判官ではなく、主権者たる国民が決めるのです。最終的な責任を負うのは国民です。これについては異論はございませんか。
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○6番(保坂令子議員) はい、主権者はまさに国民です。
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○7番(上畠寛弘議員) つまり、主権者たる国民に高度な政治的な問題に関しては違憲か否かの判断をすることを憲法学上は委ねられているということですね。
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○6番(保坂令子議員) ただ、今質問者の方がされている質問がどういう趣旨で質問されているのかが見えてきませんので、もう少し明確な御質問をお願いいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) それでは、趣旨について申し上げます。つまり、国会というのは、主権者たる国民によって民主的に選ばれた方々でございます。その国会で議論され、また内閣はその国会議員から内閣総理大臣が選ばれ、組閣されているのです。そういった中で、憲法学者は何ら責任を負いません。この国民の生命と財産、国家の存亡について。しかしながら、政治家は主権者たる国民に信託を得ているゆえに、その生命・財産についての責任を負うのです。よって、この主権者が主権者たる国民によって選ばれた国会、そしてそこから組閣された内閣が解釈権を政治的問題については持つのか、司法試験に合格して、司法修習を終えた裁判官がその解釈権の、最終的な解釈権を持つのかというところを問うているのでございます。いかがでしょうか。
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○6番(保坂令子議員) こういった法案は国会によって審議されると、それは当然のことです。それは当然のことですけれども、本当に国民の声を上げていく、届けていくということは、それとはまた別の問題として必要なことであると思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 国民の声というのは、一部の声の大きい国民のことをおっしゃっているのかどうかわかりませんけれども、その一部の声という、いろいろございます。しかしながら、サイレントマジョリティー、マジョリティーは誰を選んで、どのようにして今国会が構成されていくのか、裁判所が決めるだとか、憲法学者という偉い方々が決めるのではなく、選民思想ではなく、国民によった選ばれた国会がまず一時的な解釈をすべきだと思います。
憲法、大事です。しかしながら、最高裁判所が、何か有事の際に対応して、指揮権を発動する、何かをするのか、自衛権を発動するのか、そういった責任は何ら負っていません。だからこそ、高度な政治的な問題に対しては、何ら最高裁は判断をしたことがないのです。それがレイシオ・デシデンダイの今のあり方です。これについての認識があるか否かということは、この意見書を議論するに当たって、大変重要なところでございます。
では、憲法の解釈、今伺っておりましたけれども、提出者は、国民の生命の保護の必要性か、憲法を守ることの必要性、いずれが優先されるとお考えなのでしょうか。
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○6番(保坂令子議員) それは択一するものではないと考えます。
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○7番(上畠寛弘議員) いや、択一するものです。憲法を守って国が滅ぶか、つまり国民をどんなことがあっても守らなくてはならない、国家緊急事態権や自衛権というのは、自然権です。これは憲法で定められているものでもなく、人類の英知としてこの権利が、自衛権というものは確立してきているのです。それは人類の歴史を見たらわかります。
提出者は、国民の生命の保護への必要性か、憲法を守ることの必要性、どちらが優先すべきか、つまりどちらが大事なのかということ、これについてはお答えできない立場だということでよろしいですか。
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○6番(保坂令子議員) 答え方が質問者の答え方とは違うかもしれませんけれども、基本的にこの安全保障関連法案についての考えとしては、この安全保障関連法案では国民の生命、安全な暮らしというのは守れない、ますます脅かすものだと考えております。そして、それは憲法に違反している中身の法案だと考えているということです。
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○7番(上畠寛弘議員) その点については、すごくわかりやすいお答えで、ありがとうございます。
ただ、国民の生命の保護の必要性か、憲法を守ること、いずれかが優先されるかというのは、これについてはお答えできないということでよろしいですね。神奈川ネットとしての見解をお持ちでない、提出者総意の見解をお持ちでないということでよろしいですね。
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○6番(保坂令子議員) その質問の設定そのものがおかしいと考えているわけです。
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○7番(上畠寛弘議員) 質問がおかしいというのは、おかしいでしょうか。なぜなら、政治家は、国民の生命と財産を守る義務があります。何か有事が起こった際に、何もしなくていいのでしょうか。何かあったときに、指をくわえて国民が滅びていく、家族が亡くなっていく、郷土が滅ぼされていく、それを看過できない、それが通常の感覚だと思いましたけれども、拉致被害にしても一緒です。国家の主権、この主権を侵害すること、これは決して許されることではないはずです。
国民の生命の保護の必要性か憲法を守ること、憲法9条を守ること、これいずれが優先されるかということは、これは赤松議員、いかがでしょうか。
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○24番(赤松正博議員) 上畠議員から提出者の保坂議員にさまざまな質問が行われておりますけれども、私どもがこの定例会に提案をしておりますこの意見書は、この文案に書かれている内容で提出者がいろいろ議論を重ね、一字一句調整をし、一致したものをここに提案をしております。したがって、私たちが提案をしている、この文面から外れたそれぞれの提案者個々人がどのように憲法なら憲法の問題について考えているのかとか、今の御質問のように、国民の生命・財産をどうやって守るのかとか、そういうことを問われて、それに1つ1つお答えすることが今提案をしている意見書に対する提案者としての責任かということになれば、私はそうではないと思っています。あくまでも、提案している内容に責任を持っているものであって、それぞれがいろんな思想信条、違いがあっても、この文面で一致して提案をしているものでありますから、その内容からはみ出た、そこから外れる質問にお答えするのは適切ではないと考えております。
したがって、先ほど、保坂議員冒頭にも言っておりましたけれども、私もそういう立場でこの提案をしております。ただし、提案者である保坂議員、そして千議員、私、3人が提出者になっておりますけれども、ここに名前の載っていない賛同していただける方々もたくさんいらっしゃいます。その方々とも協議をして、この文面をまとめておりますから、それから外れるというと、言葉として不適切かもしれませんけれども、それを超える質問を個々にされても、個人の意見を述べるのは適切とは考えておりませんので、御理解をいただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 安保法制撤回、安保法制反対の方々の中の議論でしかなく、我々安保法制が必要だと思う人間の議論は参加させてもらえないということは、大変悲しく思います。
憲法の、これ改憲と書いてあるんです。違憲、改憲、立法により事実上の改憲を行おうとすると断定しているんです。先ほど説明しましたとおり、憲法の合憲か否かの一時的な認定権は立法府、行政府、司法、それぞれ持っているのです。それによって立法府で議論されている。憲法9条、それぞれ解釈を変更すること、これについては私権、誰でも認められています。しかし、優劣はありません。しかし、今までレイシオ・デシデンダイにおいて違憲というような見解はなかった。
それで、憲法を守るのか、それとも国民の生命を守るのか、これについては、この意見書の範囲外として答えないということ、これは日本共産党はそういうことだということでよろしいですね。国政政党である日本共産党の議員に伺いたいと思います。私は、日本共産党の穀田議員、小池議員、それぞれすばらしい議論を、敵ながらあっぱれと思うような議論をされている、その日本共産党に所属される赤松議員としては、提出者としては、今の私の日本人の生命を守るのか、憲法を守るのかのときに、これについては、ほかにもそれについて否というような意見があったから答えられないんだと思うんです。憲法のほうが大事よ、憲法を守って、国破れても平気だと、そういう意見があったから答えられないんだと思うんです。一致していれば、先ほどのように、保坂議員は答えていらっしゃいました。
これについて、改めて、最後、赤松議員に伺いますけれども、これについてはお答えになられないということでよろしいでしょうか。
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○24番(赤松正博議員) 私が所属しております日本共産党は、さきの大戦で戦争反対の立場から命がけで闘ってきた政党であります。日本共産党員の多くの人たちが、あの治安維持法等によってさまざまな弾圧、たくさんの同志が獄中で命を落とした人もおられます。そういう中にあっても、戦前・戦後、一貫して戦争に反対し、国民の生活向上と平和と安全のために闘い抜いてきた政党であります。
そういう立場から、今まさに国会で我が党の国会議員、衆議院、参議院、それぞれの場でこの法案がいかに危険な内容を持っているものであり、憲法第9条の観点から見ても、これは違憲の法案ではないかということで、論戦を行っている最中であります。
私どもがきょう、この鎌倉市議会に提案をしているのは、日本共産党が提案をしている決議案ではありません。千議員、保坂議員、そして私が提出者であり、賛同者はあと、ここに名前が書かれております三宅議員、竹田議員であります。と同時に、名前のここに書かれていない多くの議員の同僚の皆さんからも、この文面の協議も含めて一致して、ここに提案をしているものであります。
私個人がここに提案をしているものであれば、提案のしている中身を含む、その周りのさまざまな質問にも必要があればお答えしようと思いますが、きょうここで提案をしているのは、お互い共同して提案しているということであります。共同して提案しているところに、個人の考えをここでとうとうと述べることが、それは私は適切とは思いませんから、考え方があったとしても、それをここで表明することは避けたいと、先ほども申し上げたところであります。
この点を御理解いただきたいと思いますし、また私もそうですが、私が所属する日本共産党の憲法に対する考え方、さまざまな問題は今国会で大いに日本共産党の見解を述べておりますから、ぜひそこで御理解いただければと思います。毎日の赤旗新聞に詳細に報道されておりますので、ぜひお読みいただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 赤松議員、ありがとうございます。私は赤旗も、共産党の方々の書籍、マルクス、全て読んでおります。共産党、自民党なのにこれほど読んでいるのかというと、びっくりするぐらいに読んで見解は知っておりますけれども、それを構成するこの鎌倉市における鎌倉市議会議員である赤松議員はどのような考えかということは、きちんとこの場において伺いたかったわけでございます。
この意見書というのは、それでは保坂議員に伺いますけれども、この意見書は、この提出者3名が一致した点であるということでよろしいですね。
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○6番(保坂令子議員) はい、意見書の文面については、そのとおりです。
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○7番(上畠寛弘議員) それでは、今、赤松議員もおっしゃいましたけれども、一致しなかった点、いろいろ協議があって話せない点、心苦しくもあるとおっしゃいました。
では、国民の生命と財産を守ること、憲法を守ること、これについて、当然ながら皆さんも国民の生命と財産を守ることが優先されるというお考えであったとは思いますけれども、これについては、憲法を守って、憲法こそ大事、国民の生命はないがしろにされるような、そういった議論も中には、この提出者の中にはあったということを推察することができます。これについては、大変悲しく思いますけれども、この憲法の一時的な合憲か否かの認定、またレイシオ・デシデンダイにかかわるところ、それについて、誠実なお答えをされなかった、これについては、インターネット中継でも流れておりますし、議事録にも残ります。私といたしましては、本安全保障法案撤回を求める意見書については、反対の立場にせざるを得ないなというところでございます。
いろいろとございますけれども、国政政党である共産党の赤松議員には、またお話をいろいろと伺いたいなと思いますけれども、反対討論で、私の考えを申し述べさせていただきたいと思います。
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○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第1号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第1号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○16番(納所輝次議員) ただいま議題となりました議会議案第1号安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場で討論に参加します。
日本国憲法では、9条1項で戦争の放棄、2項で戦力不保持を規定していることから、一見非武装を規定しているように読めます。しかし、憲法の前文で平和のうちに生存する権利を示し、また13条で生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とするとあるように、国民の人権に対して、政府は国政上、最大の尊重を要すると規定しております。国民の人権を最も奪う行為が日本に対する武力の攻撃ですから、これを排除するための力は必要です。しかし、9条がありますから、それは最小限のものでなければなりません。こういう考え方で必要最小限度の自衛力を持つことは許されるとされています。個別的自衛権や集団的自衛権は、国際法で言われる概念ですが、その集団的自衛権には日本の国民の人権が奪われること以外にも、他国を専ら守るために武力を使う概念も含まれておりますので、国際法で言うところの集団的自衛権は日本の憲法は認めておりません。
昨年7月の閣議決定では、他国に対する攻撃がきっかけであったとしても、それが日本に対する攻撃と同様に日本の国民に深刻・重大な被害をもたらすような攻撃であれば、日本は武力行使で反撃できるという極めて限定的な意味での国際法上の集団的自衛権は認められるという考えに立っています。
日本の自衛権の行使が許されるのは、他国に加えられた攻撃か、自国に加えられた攻撃かではなく、その攻撃が日本の国民の権利を根底から覆すことが明白なのかどうかという客観的な考え方で一貫して捉えられているのが日本政府の考え方で、このような考え方は論理的に一貫しているものであり、またこれからも変わらないという意味で法的にも安定しているものと考えられます。
これ以上の他国に対する武力攻撃、他国を防衛する武力攻撃を許すような、いわゆる集団的自衛権を丸ごと認めるようなことは、今の憲法解釈ではできず、それをやるには憲法改正が必要であるということも確認されています。
この1年間にわたって、与党で25回、並行して公明党内で35回の議論を重ねて入念に仕上げた今回の平和安全法制の整備については、国会でも丁寧に説明を重ねて国民の理解を得たいということから、現在会期を大幅に延長して取り組んでおります。
先日、国会で行われた憲法調査会では、3人の憲法学者がいずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。学者の意見については、謙虚に参考にしなければなりません。学者、専門家の意見は真摯に受けとめるべきですが、憲法との適合性を慎重に検討する中で、国の存立や国民の命を守るための法整備をするのは、政府や国会の責任です。
憲法の番人として、憲法との適合性について最終的な判断を下すのは最高裁判所ですが、内閣法制局は慎重に法案の憲法との適合性を検討するという意味で、憲法の番人の役割を果たしてきました。法制局として、平和安全法制は憲法適合と明確に述べております。
しかし、先ほど述べたように、憲法13条で最大の尊重を要する、その責任を負っているのは政府や国会ですから、憲法に基づいて自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決めていかなければなりません。また、存立危機事態については、日本が攻撃を受けていないにもかかわらず、日本の存立が危険にさらされるという事態は具体的にどういう場合なのかということが議論になっています。武力行使について規定した新しい要件における存立危機事態は、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合というのが核心であり、抽象的な存立の危機ということではありません。明らかな危険がどうやって生じるか、それはいろいろなケースを想定して言えるものではなく、実際に起きてくること、さまざまなことを総合的に考えなければなりません。考える要素として、起きてきたことが、日本が直接武力の攻撃を受けた場合と同様な、深刻かつ重大な被害をこうむることが明らかな状況を指しているということが明らかですので、その観点から判断されるべきものであります。
日本が後方支援活動を行うためには、国連決議という明確な国際法上の正当な根拠を要するということ、それから国会決議、事前に全て国会の承認を得なければならないという3つの要素が必要でございます。
そして、自衛隊員の安全を確保する責務を防衛大臣に課して、武力の行使と一体にならないと見込まれる地域、戦闘行為が行われないと見込まれる地域で活動するということを明確に決められています。
昨年7月の新しい安全保障法整備に関する閣議決定については、従来の政府の憲法解釈の基本的論理を維持した上で、憲法9条のもとでの自衛の措置の限界はどこまで許されるのかを突き詰めた結果であり、従来の憲法解釈との論理的な整合性、法的な安定性は保たれています。この閣議決定でも、他国の防衛、それ自体を目的とする、いわゆる集団的自衛権の行使は認められないとされており、昭和47年の政府見解の基本的論理は新3要件にしっかりと維持されており、従来の憲法解釈との論理的整合性はあるものと考えられます。
現在、国会で審議中の平和安全法制関連法案は、昭和47年の政府見解で否定した他国を守るために武力攻撃をするという意味での集団的自衛権は今回も認めておらず、自国を守るための自衛の措置として限定容認しているものですが、これらを戦争法案と呼ぶ勢力があります。平和外交で緊張を緩和していくのは大前提であり、その上で、万が一に備えて日本の平和と安全を守るために、すき間のない法整備を進めようとしているもので、戦争をするための法案ではなく、戦争を抑止するための法案であり、国民を守るため、すき間のない防衛体制を整備するとともに、国際社会の平和と安全のための貢献を進めることを目的としており、憲法9条のもとでできることとできないことを整理したものであります。
そして、昭和47年見解をベースに新3要件が示されましたが、それはあくまで自国防衛、専守防衛のためであり、いわゆる他国を防衛するための集団的自衛権を認めたものではないことは、法制局長官の平成26年7月14日の答弁でも明らかであります。
したがって、安全保障法制は憲法9条の枠を超えるものではなく、立法により事実上の改憲を行おうとすると述べている本意見書案は、その事実を曲げて主張しようとするものであることから、この安全保障関連法案の撤回を求める意見書には反対であることを主張し、討論を終わります。
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○14番(三宅真里議員) 神奈川ネットワーク運動を代表し、議会議案第1号安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出について、賛成の立場で討論をいたします。
憲法前文及び第9条が規定する恒久平和主義は、さきの悲惨な戦争を経験した日本の二度と戦争をしないという不戦の誓いです。だからこそ集団的自衛権を認めず、1954年の自衛隊創設以来、政府見解において変わることなく維持されてきたのは、個別的自衛権、つまり自国が攻撃を受けたとき、その攻撃を排除するために必要な最小限の武力を行使することだけは認めるとする専守防衛の憲法解釈です。
国民の多くもこれを支持してきました。戦後70年間、この平和憲法のもとで、戦争放棄の精神を貫いてきたことが世界の人々の平和国家日本への信頼を育んできたものと考えます。
ところが、政府は2014年7月1日に歴代政府の憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行い、これを受けてなされた与党協議を経て、安全保障法制や自衛隊の海外活動等に関連する法制を大きく改変する法案を今国会に提出しました。
今回の法案は、これまで政府が憲法9条のもとでは違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、政府が存立危機事態と判断すれば、自国が攻撃を受けていなくても、日本と関係の深い国が攻撃を受ければ、日本は武力攻撃ができるとするものです。何をもって日本の存立が脅かされる事態となるのか、政府の説明は曖昧です。また、自衛隊の海外活動等に関連する法制を改変する法案は、政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と判断したときに、自衛隊を海外のあらゆる地域へ、しかも現に戦闘行為を行っている現場以外であれば、戦闘地域を含め、どこにでも派遣し、武力行使を行う、他国軍隊に弾薬、燃料等の軍事物資を補給する等の支援活動を可能とするものです。
これは自衛隊が他国軍隊との武力行使と一体となって戦争に参加するに等しいものです。自衛隊の活動範囲を世界規模に拡大して、国際紛争の解決に武力支援をすることが日本の安全を守ることになるとはとても思えません。かえって、相手側からの武力攻撃を誘発し、国際情勢をさらに悪化させる懸念があります。
また、日本が外国での武力紛争に巻き込まれる危険を伴うことは想像にかたくありません。
集団的自衛権を行使する要件も、自衛隊の海外活動の拡大も、時の政府の判断で決めるということ自体、憲法は国家権力を縛るという立憲主義をなし崩しにするものです。
日本国憲法は全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、国際紛争を解決する手段として、戦争と武力行使を永久に放棄し、戦力の不保持、交戦権を否認しています。最高規範である憲法の恒久平和主義に反する極めて重大な問題であるにもかかわらず、主権者である国民に対して十分な説明が行われないまま、憲法の解釈を変更し、本法案の提案に至っています。
また、ことし4月末には、米国との間で安全保障関連法案を前提とした日米防衛協力のための指針の見直しが先行して合意されました。
さらには、安倍首相の米国議会での安全保障法制の整備宣言につながっています。この一連の進め方をとっても、立法機関である国会を軽視し、国民主権をないがしろにしています。
本法案が目指す集団的自衛権が憲法上許されていないという解釈は6月4日に衆議院の憲法審査会に参考人として招かれた与野党推薦の憲法学者の3人全員が違憲と明言したことからも明らかです。加えて、95%以上の憲法学者が違憲を唱えています。さらに、歴代内閣で憲法解釈の中心的役割を担った内閣法制局の歴代長官も合憲性を否定し、ほとんどの方が違憲と明言をされています。
日本弁護士連合会も全会一致で違憲であるとして、法制定に反対する意見書を取りまとめました。マスコミ各紙による世論調査からも、今回の安保関連法案に反対の意見がまさっていることが明らかになっています。多くの国民が今回の安全保障法制の整備について懸念を示し、反対の意思表示をしています。特に、若者たちが我が事として捉え、危機感を持って声を上げ始めました。集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案の拙速な審議と採決を断じて行ってはなりません。速やかに法案の撤回を求めるものです。
最後に、どこよりも早く平和都市宣言をした鎌倉の市民として、軍備強化による平和ではなく、憲法を実体化する多様な市民の運動の価値を礎とし、鎌倉から国を超えた市民社会のつながりを強め、平和な社会をつくることに一層の努力を重ねてまいりたいと考えます。
以上で討論を終わります。
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○7番(上畠寛弘議員) 唯一の20代の議員として、27歳の若者として声を上げたいと思います。
安全保障関連法案の撤回を求める意見書案については、反対の立場から討論いたします。
まず、最高法規性の原則論から論じますが、法令中の規定が憲法の条規に反するか否かの認定については、先ほどの質疑の中にもありましたとおり、三権分立により立法、行政、そして司法はそれぞれ独立的地位にある機関であり、みずからの権限や、権限行使の様態について、第一義的な認定権を有しており、ほかの法的認定権者が存してそれによる公式の否認がない限り、その認定は有効なものとされます。これは憲法との関係についても例外なものではございません。全ての法令や処分はその制定権者、処分権者による合憲の認定を基礎としてなされたものとして推定されることから、他の国家機関の解釈、ましてや憲法学者などの私人によって、直ちにその効力が否認されると見ることはできません。
憲法の最高法規性は、法令や処分の憲法適合性について実効的な公的審査制度を制定することのみが現実効果をもたらすのです。
我が国には、憲法裁判所はございませんから、憲法訴訟による司法的違憲審査性をとるしか合憲、違憲の判断はできませんが、最高裁判所がレイシオ・デシデンダイとして自衛権について違憲と判断したものはございません。
あわせて、最高裁判所が集団的自衛権の行使について違憲と判断することはないでしょう。裁判所には、司法権が付与されておりますが、その司法権も万能で何ら妨げるものではないというものではなく、統治行為、日本国の存立にかかわる高度な政治性を持つ行為に関しては、司法審査はなし得ません。つまり、集団的自衛権は国家の基本にかかる問題であり、高度な政治性を帯びています。憲法判断を回避するのが確立された判例理論です。これは、砂川判決が参考となります。反対論者は砂川判決は日米安保が争点であり、集団的自衛権には妥当せず違憲だというような稚拙な意見をおっしゃっておりますけれども、砂川判決は確かに日米安保が争点となっています。しかし、重要なのは判例理論です。判例理論としては、高度に政治性を帯びており、反対論者の皆様方も信奉される憲法学者も認める統治行為論という一般原則があらわれたもの、ほかなりません。この砂川判決を日米安保の判断と狭く捉えるのは、バイアスがかけられているのか、憲法議論の理解が余りに不十分なきわみでございます……。
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○議長(前川綾子議員) 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第130条第1項の規定により退場を命じますから、念のため申し上げておきます。よろしくお願いいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) 続きます。憲法の議論の理解が不十分のきわみであると、砂川判決で申しました。では、誰が憲法の適合性の判断を行うのかといえば、国民主権、三権分立を基本理念とする我が国では、立法府、行政府となります。ひいては、この両府に対して権威と権限を与える主権者たる国民に委ねられているのです。
ここで言う国民とは、憲法学者でもなく、政党でもありません。それは全国民です。我が国は代表民主制を採用しております。つまり国権の最高機関たる立法府の判断こそ、主権者の意思を反映します。すなわち、選挙という我が国の最高法規たる憲法が採用する手段を通じてこそ、国民が審判を下すのであって、一部の声の大きい国民、またこの議会においても、議論を邪魔するような国民ではありません。ましてや、外国政府の影響を受ける方々でもございません。この国の存立についての責任は、その主権者から選挙という民主主義を通して選ばれた国会議員が一時的に、そして最終的には国民がその責任を負うのです。司法試験によって合格し司法修習を終えた者の中から任命される判事や、博士号をとった憲法学者の方々が、この国の存立を負うのではありません。議員みずからが国民主権をないがしろにし、権威にひれ伏し、その選民思想こそ危険きわまりないものであると危惧いたします。
政治家はこの国にとって必要なのか否かを考えて取り組む責任を負っています。憲法解釈が変わったことについては、あくまでも解釈です。改憲ではありません。解釈イコール憲法ではなく、安全保障や国際関係等の外部的要因は常に複雑で変容しており、政府の解釈も変わって当然でございます。もちろん、自衛権に係る問題も、憲法に適合性の判断は必要ですが、一時的には判例理論や統治行為論に基づき行われておりますが、それは最終的なものではなく、先述のとおり、国民の判断となるのです。
今回のこの安保法制、憲法違反との主張に対してですが、そもそも憲法解釈の変更は、過去にも行われています。憲法第9条には集団的自衛権については明文しての規定はありません。禁じられているとの主張はあくまでも反対論者の解釈であり、私権解釈にすぎません。賛成の解釈も当然に可能です。
何度も申し上げますが、解釈の憲法適合性判断は最高裁のみが行いますが、高度な政治性を持つものについては、国民の判断となるのです。今回の解釈変更の正当性についてですが、まず過去の解釈の変更は可能です。解釈が憲法ではなく、法解釈は時代の社会的事実、国際情勢の変化によって影響を受けるのです。これを金科玉条のごとく不変なものとすれば、まさに憲法が現実と乖離し、最高法規性が有名無実となる懸念がございます。
具体的には、先年、最高裁は非嫡出子の相続権が嫡出子の半分となっている規定を違憲と判断しました。この判断の主要な根拠がまさに社会的事実の変化と、欧米諸国等の国際情勢であります。安全保障も例外なく影響を受けます。
今、国際情勢に目を向ければ、一国でのみ国の安全を確保することは不可能です。中国の軍拡、軍事力を国際紛争解決の手段にすることさえもためらわない中国の姿勢、台湾に対して威嚇し、武力でもってでも行使し、そして日米に対して威嚇をしているその様態、また中国、勝手にチベット、ウイグル、内モンゴルを支配して、民族浄化し、徹底して破壊し、文化を、宗教を破壊する、そのような姿勢をする中国と対話をしろ、人間的安全保障だというような無責任なきわみでございます。
核開発を続け、今なお我が国国民を拉致し、いまだに帰さない北朝鮮と、この日本を取り巻く環境は大変な状況で、これを何もせず、対応せずにほったらかしにして、憲法だけを守れと言っているのは余りにも無責任、この責任、誰が負っているのか、それは政治家が責任を負っているのです。憲法を守って、国の安全を確保できない、憲法を守って国が滅んでも構わないという方々とは違います。安保法制の趣旨を全く理解せず、戦争法案というイデオロギー対立を前面に出した幼稚なレッテル張りは、我が国の安全保障議論のレベルを著しく低下させ、国民を危険にさらしているということを自覚すべきです。
一切国民を守らないと言っておりますが、国民を守らなくてもいいような、その議論に聞こえておりますけれども、隣の中国、北朝鮮を見たときに、いつ、フィリピンやベトナムに対しての威嚇のように、日本にされるかわかりません。今なお、尖閣諸島は中国による主権侵害が行われており、我々の同胞は北朝鮮にとらわれているのです。それについて無責任、何ら法整備もしなくていいような、そういった意見は絶対是認することはできません。
最後に、日本国憲法の民定制についても言及させていただきますが、前文においては、日本国民が国民主権の原則に基づいて制定した民定憲法である旨を宣言しておりますが、果たして現在の主権者である国民によって定められた憲法であると自信を持って断定できるのでしょうか。敗戦の連合国の占領下において、最高法規であったのは、憲法でもなく、GHQによる命令です。連合国の意に反して憲法を制定することができたのでしょうか。強大な軍事力、東京大空襲や広島、長崎への原爆投下によって見せつけられていた日本がGHQにあらがうことができたのか、私の祖父も広島の出身であり、親族は被爆しております。また、日中戦争においても親族が亡くなっています。そういった中で、連合国、GHQ、そのような武力を背景にした支配があった中での憲法改正は本当に正当性があったのか、これを直視せずして、憲法に一切の疑いを持たない思考の停止こそ、国の存立を脅かすものであると考えます。
そもそも国際法、また大西洋憲章においては、民族自決権がうたわれています。憲法改正を指示したのは、GHQにほかなりません。その指示自体がポツダム宣言や降伏文書に違反しております。そして、GHQが憲法を改正しろというような命令をいたしましたけれども、最高法規の改正という、その介入、命令すること自体が国際慣習法、ハーグ陸戦条約、それにも明確に禁じられている行為であったということを申し述べます。
祖父母以上の世代である方々が戦争をする国にする、戦争法案だとレッテルを張っておりますけれども、私は若者として、その人生の先輩方の一部のその方々の動きを大変危惧しております。憲法は守るけれども、子々孫々の命はどうでもいいのでしょうか。中国や北朝鮮、その危機的状況に対して何ら対処しなくてもいい、そのような状況こそが私は看過できませんし、20代として、それは絶対に許容することができません。未来に対してきちんと責任を持ちたい、その思いで私はこの討論をしております。自分にとって、意見がそぐわないからといって、やじを言ったり、規則を破って、そういうふうに議論の邪魔をするような、そういった方々とは違います。現実を直視せず、国民の生命と財産に責任を負わない、この無責任きわまりない、この意見書案に強く反対し、私の討論を終わります。
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○2番(竹田ゆかり議員) ただいま提案されました安全保障関連法案の撤回を求める意見書について、賛成の立場から討論に参加させていただきます。
現在、国会において昨年閣議決定されました集団的自衛権行使に当たっての法整備として、安全保障関連法案が審議されています。
この法案は、集団的自衛権行使を合憲であるとした昨年7月の閣議決定そのものが正しかったのかという視点で議論されるべきものだと考えます。私は、集団的自衛権行使容認閣議決定自体が間違いであるとの立場から関連法案は撤回されるべきとした本意見書に賛成するものです。
当初、安倍総理が目指したものは、憲法9条の改正でした。しかしながら、憲法改正には、憲法96条に明記された発議要件、衆参両院で3分の2の賛成を得なければなりません。現在の衆参両院の構成では、発議要件を満たすことに厳しさが想定されます。そこで、安倍総理は憲法改正の中身では意見が割れるが、憲法96条を改正し、発議要件を衆参両院過半数の賛成とするならば、3分の2の賛成を得ることができるともくろみ、まず先に96条改正、その後、9条改正に踏み込んでいく予定であったことは、これまでの発言や自民党の憲法改正案にあるように、容易に想像できるところです。
ところが、それに対しては、裏口入学と同じである等と、さまざまな批判が湧き起こり、世論の合意が得られないとなると、一転、憲法改正ではなく、憲法の解釈を変えるという暴挙に出ました。いわゆる解釈改憲、集団的自衛権行使容認閣議決定を行ったわけです。
そもそも、憲法は国家権力を制限し、国民の自由と権利を保障し、国民を守るためにあるわけであり、その憲法を守るべき立場にある政府が、国民的議論や国会での議論を省略し、その解釈を変えるということは、立憲主義の否定であり、あってはならないことです。
これに関しては、昨年6月、本鎌倉市議会において陳情第4号外2件の集団的自衛権行使を容認する解釈改憲に反対する意見書を求める陳情が総務常任委員会において審議され、全会一致をもって採択されました。
また、本会議においても、多数の挙手により採択されたところです。
その後、全国各地の議会から解釈改憲反対を求める意見書が多数上げられました。しかし、その世論に耳を傾けることもなく、政府は今国会での関連法制定に向けて、一挙に法案11本の提出を行いました。
この法案は、これまで自国の防衛以外の目的で行使することができなかった自衛隊の武力をアメリカ等の求めに応じて海外においても行使できるようにするものです。自分の国が攻撃されなくても、密接な関係にある国、アメリカが攻撃されたときに、一緒に防衛するという、集団的自衛権行使を可能にし、自衛隊の活動範囲を拡大しようとするものです。
御存じのとおり、これまでの政府見解は、憲法9条のもとでの武力行使が許されるのは、個別的自衛権の行使であり、集団的自衛権の行使には憲法9条の改正が必要であるとしてきました。日本国憲法制定以来、長きにわたって国会で議論を尽くす中で、他国防衛を本質とする集団的自衛権行使は、9条下では認められないとの解釈を一貫して示してきたのです。その9条には、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとうたわれています。
この憲法を持つ日本が、アメリカの要請に応じて、アメリカが戦争する地域で、アメリカ軍の後方支援をすることができると、どう読み解けば可能と言えるのでしょうか。
この憲法解釈を変えるに当たって、当初、根拠としようとしていたものは砂川事件最高裁判決でした。判決文は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されるものではなく、必要な自衛的措置をとり得るというものでした。
しかし、与党協議の中において、裁判では集団的自衛権が問題になっているわけではないとの議論があり、その後は1972年政府見解、必要最小限度の自衛措置容認を根拠として挙げるようになりました。しかし、引用して用いられているのは、我が国のもとで武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫不正の侵略に対する場合に限られるの部分であって、後半部分の、したがって他国に加えられる武力攻撃を阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ないという部分については触れられていません。
意図的に一部分を切り離し、都合のよい部分だけを取り上げて、論拠の中心に据え、閣議決定することは、国民をだましていることで、許されることではありません。11法案が提出され、これまで国会では自衛隊員のリスクや戦闘地域での具体的な場面において、それが自衛的な行為なのか、戦闘行為なのかなどが議論されてきました。
去る6月4日、衆議院憲法審査会において、与野党から推薦された参考人の憲法学者3氏全員がこの安保関連法案は憲法違反であると表明し、その後、憲法学者らの批判が拡大し、現在、圧倒的多数の憲法学者が違憲であるとしています。そして廃案を求める声明の賛同者は広がっています。
また、元内閣法制局長官も、国会の場で初めて公式に違憲であると表明しました。憲法学者と法制局長官という、まさに専門家が違憲であると断じているわけです。
にもかかわらず、専門的な見地からの指摘に、理屈で反論できなくなると、今度は憲法の番人は最高裁であって、憲法学者ではないと反論。そして、合憲の根拠にそぐわないと、一度封印した砂川事件最高裁判決をもう一度持ち出してくるとは、国民を余りに愚弄したものと言わざるを得ません。
これまでの国会審議の中においては、武力行使をする要件として、政府は我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険と言っていますが、果たしてどのような状況を指しての言い回しなのでしょうか。
具体的な例として、ホルムズ海峡封鎖が挙げられています。日本にとって中東からの石油が途絶えれば、確かに利益が侵害されます。国民の生活に不都合が生じます。しかし、そのことで直ちに生命が脅かされたり、自由が制約されたりすることになるのでしょうか。備蓄や他国からの供給、他の代替エネルギー確保なども議論もされずに、我が国の存立が脅かされ、と判断するのでしょうか。
去る6月29日、衆議院特別委員会で内閣法制局長官は、昨年7月1日以降、たびたび安倍首相がパネルを持ち出し、集団的自衛権行使が必要としてきた避難する日本人を乗せた米輸送艦船の防護について、法案が成立しても、単に米輸送艦が攻撃を受けることで武力行使の新3要件に当たるものではないとの見解を示しました。武力行使の要件も実に曖昧です。安倍総理は、自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争のような戦闘に参加するようなことは、今後とも決してないと言っていますが、果たして信じられるものでしょうか。アメリカの要請を断れるのでしょうか。
また、政府の総合的な判断のもと、戦争に入っていくのではないでしょうか。人道支援などの目的で、名目で行われたイラク派遣でさえ、インド洋を含めて、派遣を経験した自衛隊員の54人が自殺をしています。これは、イラクなどの戦闘に参加したアメリカ軍隊員の6人に1人がPTSDを発症したと言われる事実と符合し、実態は戦闘そのものであったことを示しています。安倍総理は安全が確保されている場所で後方支援をすると言いますが、実際は、自衛隊が後方支援する場所こそが戦闘現場になるのではないでしょうか。アメリカの先制攻撃が国連総会で非難されても、ただの一度もアメリカの戦争を非難したことがない日本は、今後、アメリカの言われるままに集団的自衛権を発動することになり、攻撃されれば戦闘になり、武力行使をすることになるのです。結局、この法案は、憲法9条を破壊する法案ということになります。
これまでの国会議論では質問の論点をすりかえ、同じ答弁の繰り返しや、曖昧な答弁で何ら国民の納得のいく説明がなされていませんでした。曖昧なままで法案を成立させ、運用しやすいようにしていると思われても仕方ありません。このまま、戦後最長、95日の会期延長をして、それも最後は土曜日、日曜日ですけれども、強引に法案を通し、日本の平和、安全を大きく変化させることは許されません。
他国の戦争に加勢する集団的自衛権の行使を可能にする法案、日本が攻撃されてもいないのに、日本の自衛隊がアメリカの戦争に参戦できる法案、日本を海外で戦争する国につくり変える法案、戦争によって平和な国をつくることはできません。
各種世論調査でも、国民の多くはこの法案成立に反対し、成立による国の行方に大きな不安を抱いています。日本国憲法の持つ平和主義を大転換するこれらの法案は直ちに撤回すべきです。改めて申し上げます。立憲主義を否定する閣議決定に基づく憲法違反の安全保障法案は撤回すべきです。
以上をもって本意見書に対する賛成討論を終わります。
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○15番(中澤克之議員) ことしは戦後70年、毎年靖国神社に8月15日に参拝しておりますけれども、ことしも来月、あの暑い日が訪れます。政治とは、国民の命と財産を守ること、しかし、いまだ拉致問題は解決されず、北方領土や竹島は不法に占拠されたまま、尖閣諸島では連日、領海侵犯が繰り返されています。
昨年、小笠原諸島と伊豆諸島周辺の日本の領海と排他的経済水域で中国の漁船により、サンゴが大規模に密猟されたのは記憶に新しい事実です。
平成13年12月22日に発生した九州南西海域、不審船に対して戦後初の事実上の他国との銃撃戦が行われ、工作船が沈没しました。横浜赤レンガパークにある海上保安資料館横浜館には、その工作船及び回収物などが展示されていますが、平和日本とのギャップに驚きを隠せません。
また、2010年9月7日午前に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件では、尖閣諸島付近で操業中であった中国漁船が、これを違法操業として取り締まりを実施した日本の海上保安庁の巡視船に体当たりした映像がユーチューブに流れ、大きな問題となりました。当時の政権では、尖閣諸島は日本固有の国土であり、領土問題は存在しないにもかかわらず、領土問題などと発言した閣僚もいる始末。石垣島から尖閣諸島までの距離は約170キロ、ここ鎌倉から170キロといえば、群馬の草津温泉、浜松、松本、この尖閣諸島では、今でも領海侵犯が繰り返されています。
毎年2月7日、北方領土返還要求全国大会には、私は必ず出席しておりますけれども、その中で島民の方々の話を伺っています。なぜ日本の国土なのに、住めないのか、なぜ墓参りも自由にできないのか、4世の子供もいます。4世の子たちは、いつか先祖の地に立ちたいと声を上げています。
また、拉致被害者、横田めぐみさんの御両親の講演会でお話を伺っています。日本国内でなぜ中学生が拉致されなければならなかったのか、なぜいまだ日本に帰れないのか。沖縄の那覇市には、私の友人がいますけれども、友人は、基地はないほうがいいに決まっている。でも、基地で働いている県民も多く、基地問題をヤマトンチュが政治問題にして、政治問題化して、ややこしくしていると私に話しています。橋本龍太郎総理が1996年4月12日に、モンデール駐日大使との間で普天間基地の移設条件つき返還が合意されて、普天間基地返還の方向性が進みました。その後、市長選や知事選で辺野古沖移設に向けた環境整備を行ってきました。しかし、自民党が下野し、当時の総理が最低でも県外などと無責任な発言をして、迷走してしまっているのが実情です。
また、石垣市には何度も訪れ、尖閣諸島の実情を伺い、先日も石垣市の市議会議員の方とお話をし、生の尖閣諸島の実態というものをさまざま伺っています。
沖縄に子供たちと行くときには、必ず戦争の跡、摩文仁の丘であり、ひめゆりの塔であり、さまざまな戦争の跡に必ず訪れ、手を合わせてきました。
東日本大震災では、アメリカがいかにして被災地を救ってくれたか、津波という外敵に侵略された日本を取り戻してくれたか、被災地に直後から訪れ、いまだに行き続けている、私が見ているところでは、同盟国アメリカが救ってくれた被災地の姿を至るところで、今でも見ることができます。二度と戦争を起こしてはいけない、戦争には当然反対です。しかし、国際社会では、日本の論理が通用しない国家が存在しています。どの国もみずからの国家を守ろうとします。それが国際社会の秩序を乱している国家であっても、話し合いで戦争は防ぐことができるという方もいます。しかし、述べてきた事実の中では、また全くその論理は通じていません。
東日本大震災で世界中の国が日本を救っていただいたのを忘れてはいけません。余震や二次災害の危険がある中、アメリカを初めとする世界中の国が津波という外敵から日本を救い出してくれたのです。今度は日本が国際社会に対して貢献すべきときです。そのための法整備を行っていくのが今回の平和安全法制の整備です。現実に直視しないだけの理想では、国民の命と財産を守ることはできません。
以下、自民党の平和安全法制の整備について考えを述べ、反対討論といたします。
平和安全法制の整備。二度と戦争を起こさないこと、そして、日本国民の命と平和な暮らしを守ること、これらは最も重要な政治の責任です。
最近の日本を取り巻く情勢は、残念ながら、決して安全だとは言えなくなっています。私たち日本の安全を守っていくためには、まずアメリカとの同盟関係を強化しながら、周辺国だけでなく、世界中の友好国との信頼関係を深める外交努力が何よりも重要です。
その上で、万が一の事態、例えば、周辺国からのミサイル攻撃や離島の不法占拠、国際的なテロやサイバー攻撃、そして、海外で危機に巻き込まれた日本人の救出など、あらゆる事態に対応できるようなすきのない構えで国民を守っていかなければなりません。
いつ起こるかわからない自然災害とは異なり、戦争は未然に防ぐことができます。日本を取り巻く安全保障上の環境が大きく変化する中で、いろいろな法律を点検してすき間を防ぎ、抑止力をさらに高めて、戦争を未然に防ぐこと、それが今回の平和安全法制の目的です。
もう一つは、より積極的な国際貢献を行うことができるようにすることです。どんな国も今や一国だけで安全を守ることはできません。同盟国や友好国など国際社会との協力が必要です。そのためには、日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献する、信頼されるメンバーでなくてはなりません。
人道的な国際貢献の活動の幅を広げながら、国際社会の平和と安全の確保のために汗を流している他国に対する支援活動も迅速に行えるようにします。
日本は、ほかの国と同じような武力の行使はできません。しかし、自分たちを守るときには、極めて限定的な武力の行使が許されています。武力の行使が拡大していかないようにしっかりとした歯どめも定めました。今後も戦争はしませんし、徴兵制になるようなことも決してありません。
以上、自民党の議員として反対討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議会議案第1号安全保障関連法案の撤回を求める意見書の提出についてを採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので、御了承願います。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時43分 休憩)
(17時00分 再開)
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○議長(前川綾子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
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○議長(前川綾子議員) 日程第14「議会議案第2号北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第2号北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書。
鎌倉市議会は、平成26年6月27日、日本政府と北朝鮮の間で調査を合意したことを受けて「北朝鮮による日本人拉致問題の真相究明と早期の全面解決を求める決議」を全会一致で議決した。北朝鮮との合意から1年以上を経るが、昨年10月の調査委員会の報告を見ても拉致調査に関する進展は皆無である。日本政府は調査終了の目途を本年7月4日としているが、本意見書は結果のいかんにかかわらず、調査終了後も全ての拉致被害者の帰国、救出を実現することを日本政府に強く求めるものである。
調査対象者には鎌倉市に在住・在勤していた方も2名存在し、北朝鮮による日本人拉致問題は我が国の外交・安全保障問題のみならず、鎌倉市及び鎌倉市民にとっても平穏な生活を脅かすことであると昨年の決議においても確認したところである。鎌倉市議会は今後も拉致問題を決して風化させず、全面解決に向けて、国と連携を図りつつ、国民世論の啓発に努めてまいりたい。
本年3月27日には国際連合第28回人権理事会において、非人道的行為である北朝鮮による日本人拉致問題を含めた人権問題を厳しく非難する北朝鮮人権状況決議が採択された。
よって、日本政府におかれては、北朝鮮による日本人拉致問題を我が国の重大な主権侵害であると改めて認識するとともに、再発防止に向けた取り組みと、今回、調査対象となった2名の鎌倉市民、鎌倉市在勤者を含む特定失踪並びに拉致被害の真相究明、そして全ての拉致被害者の帰国、救出を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年7月1日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第2号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第2号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議会議案第2号北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書の提出について、日本人拉致被害者の方たちが一刻も早く帰国することを望む立場で討論いたします。
拉致問題は、強行で断固とした姿勢を示すことだけで解決するものとは考えません。高度な政治的交渉こそが必要であって、その糸口を塞いでしまうようなやり方は問題の解決を遠のかせます。
また、再発防止に向けた取り組みというのが監視社会の強化につながることにならないよう留意する必要もあると考えます。
拉致被害者の家族の方は本当につらい思いで長い年月を過ごされています。その思いは大変複雑なものであると推察いたします。拉致問題を風化させないということは、もちろん必要ですが、問題を政治的に利用することには強い違和感を持ちます。
以上のことを申し述べた上で、拉致問題の解決を求めるという意見書の趣旨には賛成するものです。
以上で討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第2号北朝鮮による日本人拉致問題の早期の全面解決と再発防止を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第2号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員) 日程第15「議会議案第3号鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全除去を求める決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○26番(松中健治議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第3号鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全除去を求める決議について提案理由の説明をいたします。
お手元に配付いたしました資料のとおり、昨今、アスベストについては、国内のみならず、世界的に問題となっており、例えば、世界35カ国の研究者、医師らでつくる学術団体である「コレギウム ラマツィーニ」は、「国際的な課題として取り組み、全世界で石綿の使用を禁止すべきだ」との声明を先週、6月24日に発表したところです。当該団体は、世界保健機関や国際労働機関も重視する権威ある学術団体であり、その声明については、重く受けとめなくてはなりません。
また、国内においても、連日、全国紙の紙面を割いて各地のアスベストの問題は報じられており、本定例会において御成小学校の旧講堂のアスベストの含有が発覚したことについても同様に各紙が報じたところです。まさに、御成小学校の旧講堂に対するアスベストへの対応は急務であります。
それでは、便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全除去を求める決議。
平成27年6月定例会では御成小学校の旧講堂の屋根に使用される石綿スレートにアスベストが含有することが明らかとなった。しかしながら、そもそも調査報告書は本年3月に市に提出されているものの、本6月定例会まで報告を行わず未公表であったことについては、市側として配慮が足りなかったことについて、市長も一般質問における答弁で認めるところであり、これについては、遺憾の意を表するところである。
市はアスベストが飛散する可能性を否定しておらず、児童や保護者、近隣住民の不安は増すばかりである。また旧講堂の耐震性には問題があることは調査報告書においても指摘されており、万が一の事態が発生した場合の飛散リスクは決して看過できるものではない。アスベストを原因とする健康被害は周知のとおりであり、対応の遅滞は許されない。市長は一般質問や教育こどもみらい常任委員会において、石綿スレート撤去によりアスベストの除去を明言した。よって、可及的速やかにアスベストの完全除去を行うことを厳重に求める。
以上、決議する。
平成27年7月1日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
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○15番(中澤克之議員) このアスベストについては、第一小学校の体育館の流出時にかなりやっているんですけれども、まず、この当時の第一小学校の体育館の耐震工事におけるアスベスト検出及びその後の対策等々についての概略の御説明はできますでしょうか。
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○原田幸子 教育部長 第一小学校のアスベストの対策、当時の経過につきまして簡単に御説明をさせていただきます。
まず、経過でございますが、平成22年4月に第一小学校の壁、屋根の高圧洗浄を行いました。29日までの期間で実施をいたしました。その後、着工前からの、側溝の詰まりの補修を行おうとしましたところ、堆積物があったという報告がございまして、現地を確認いたしました。その後、現地を確認いたしまして、アスベストの可能性があるとまずいというところで、散水をして保つようにという指示をし、サンプルを採取いたしまして、調査を依頼いたしました。その後、調査機関に依頼をいたしまして、その間、養生シート等をかけるようにということで、業者には指示をいたしました。そして、調査結果が出されまして、その間、土壌の調査及び大気中のアスベストについても調査をいたしました。そして、大気中からは検出されなかったということで報告が出ております。
最終的にアスベストは、その間、近隣の皆様ですとか、保護者の皆様にも御通知を差し上げまして、もしも出た場合には速やかに対応するというところで心配をおかけしないように周知をさせていただきました。
調査をしましたところ、6月18日に高圧洗浄作業によって建材に含まれているアスベストが水とともに流れ出たということが判明をいたしました。その後、先ほど申し上げましたように、大気中の測定を行いましたが、アスベストは検出されておりません。
以上が第一小学校における経過でございます。
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○15番(中澤克之議員) アスベストは、現在6種類、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種類なんです。第一小学校のときには、まず6月8日に市に報告がありまして、9日に堆積物に対し、散水して湿潤状態を保つということで、市はその指示を出しているんです。翌6月10日には、建材のサンプルを採取して、アスベスト含有の有無の調査を依頼しているんです。16日には、建材にアスベストの含有を確認して、外壁材、屋根材、それぞれに、外壁材はクリソタイル含有率平均9.1%、屋根材がクリソタイル含有率平均7.7%、クロシドライトの含有率が平均1.5%というのが出ているんです。
今回、3月に出た報告書では、4ページにスレート材は2005年以前に製造された石綿スレート板でアスベストを含有しておりということが記載されているわけですから、当然ながら、この屋根材については、第一小学校と同じように、当然ながら建材のアスベスト含有の確認はされていますよね。
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○原田幸子 教育部長 屋根材につきまして、改めて調査はしておりません。
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○15番(中澤克之議員) それはおかしな話で、アスベストが含有されているということはちゃんと報告されているわけですから、第一小学校のときにはすぐ対応しているわけですよね。あるかもしれないということで、建材をまず最初に調べているんです。建材かどうか、建材の中に本当に入っているのかどうかというものをまず調べなければいけないから、今回の件についても、屋根材で、2005年以前に製造されたから、含有しているということに結論づけているんですけれども、実際、その含有率がどうなのかもわからない状態で、このまま放置されていて、第一小学校、御成小学校、同じ小学校です、敷地内ですよ。
もっと言えば、第一小学校の体育館というのは、校舎から距離がある。だけど、御成小学校はすぐ隣です。この調査は経験があるんです。第一小学校のときに実際やっているんです。やっていないんだったら、やり方はわかりませんでした、調査をどうしたらいいかわかりません、今これから検討していましたという論法が通じるのだけれども、第一小学校のときに、あれだけ大騒ぎをして、保護者説明会も開いて、後で申しますけれども、保護者の方からは悲痛な叫びも出ているわけです。
なのに、なぜそれを公表しないのか、なぜ調査すらしないのか、これは誰の責任で調査していないんですか。
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○安良岡靖史 教育長 教育委員会が調査を行ったわけですから、その段階で、報告書の中でそういうことがあった場合には、教育委員会が調査するべきと考えております。ただ、その点、含有という報告があった中では、市長部局とともに連携をしながら調査をしていくべきものと判断しておりまして、その点が十分でなかったことは反省しております。
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○15番(中澤克之議員) 第一小学校のときには、たまたま、足場を外したんです。足場を撤去して、U字溝を見たら、堆積物があったからというんです。当然ながら、今回も、御成小学校の旧講堂も、周辺の土壌は、まずは目視されていますよね。目視をされたのは、いつされたんでしょうか。
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○原田幸子 教育部長 今年度、5月、6月に現場を見て、周辺を確認いたしました。
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○15番(中澤克之議員) その確認というのは、アスベストって髪の毛よりも細いんです。その確認というのは、どういうふうにしたんですか。ただ単に周りを見てやったんですか。それとも、顕微鏡じゃなく、虫眼鏡でずっと見ていったのか。アスベストがあるかどうかをきちんと調査をしたのか、ただ単に歩いて回ったのか、そこはいかがでしょうか。
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○原田幸子 教育部長 もちろん、肉眼では見えませんので、目視で周辺、例えば、瓦が落ちていないかどうかということについて確認をいたしました。
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○議長(前川綾子議員) 中澤克之議員、議案の質疑ということでやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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○15番(中澤克之議員) 議案の中で、アスベストがあるのは、速やかな完全撤去を求める決議なんです。勘違いされているのは、速やかな撤去を求めるのに、なかったら撤去する必要はないでしょう。違いますか。そのことを聞くのは当たり前じゃないんですか。横やりを入れていますけれども、違いますか。あるかどうか、今聞いているんです。なかったら、この決議は要らないでしょう。違いますか。そんな甘いもんじゃないんです、アスベストって。いいですか、当時の議事録にちゃんとあるんです。親たちの発言で、保護者の発言で。
議長からそういう発言がありましたので、読み上げますけれども、当時、これ保護者の声です。1個でも肺に入ったら、そこが原因で発症するんじゃないかと。これは保護者の方が当日、説明会のときに、当時の、今の局長もいらっしゃると思いますけれども、だから、今回アスベストが存在したという証明を出してくれという保護者の方がいたんです。局長も聞いていましたよね。親というのは、そこまで心配して、安全だと言われても、子供たちのことを心配しているんです。だから、ないんだったらないって宣言をすればいいんです。だけど、調査もやらない、目視も、細かいもんだから、目で見ただけだと、瓦が落ちているかどうかだと。だって、あるかどうかもわからない状況ですよね。
神奈川県が出しているやつです。神奈川県のホームページにあります。アスベストのQ&A集があるんです。これは、神奈川県の大気水質課が作成しています。鎌倉市役所でアスベストの調査をやっているんです。平成23年度、これは隔年なので、平成23年度と平成25年度にやっています。この調査の資料の採取場所、どこだか教えてもらえますか。
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○石井康則 環境部長 回収場所ということでございますけれども、これは県が常時監視測定局の周辺ということでございまして、鎌倉市役所でございますと、2カ所でございます。市役所の正面玄関と第4分庁舎の2カ所でございます。
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○15番(中澤克之議員) これは、平成23年度には1リットル中に0.063、最大で0.11、これが平成25年になると0.1、最大で0.17にあるんです。これはふえているんです。
今、御答弁いただきましたように、資料とっているところが、県に確認をとったんですけれども、実際にやったのは、環境科学センターがやっているんですけれども、第4分庁舎と道路との間だそうです。
アスベストの、これの数値、公開になっているものです。これは総繊維数だから、実際にはアスベストと特定されているものがどのくらいかというものまでは調査していないんです。
第一小学校のときもそうなんです。第一小学校のときは、もっと精度が低くて、0.3未満、かなり数をやっているんで、精度を低くやっているんですけれども、県は今回かなり精度が高くやっているんです。出ているということを県が公表しているんです、この鎌倉市役所で。確かに、数字的には、基準値からはかなり低いです。基準値は、1リットル中に1本出たらすぐ調べなさいと、細かく調べなさいというような基準になっています。でも最大0.17です。でも出ているんです。実際に、平成23年から平成25年に上がっているんです。
なぜ上がっているか、いろいろ、他市のことも調べました。高速道路等々、大きな幹線道路等々があるところの市役所というのは、かなり数値は鎌倉市よりも高いところもあるんです。これについては、ブレーキパット等にも含まれている可能性があるということで、数値は高くなるでしょうというのを伺いました。
鎌倉市役所が出ている、それが御成小学校の講堂の屋根が破断している、そうなると、どう考えても、きちんと調査をしましょうと、発想になっていくのが普通ではないかと思うんですけれども、これはなぜ、それをやっていないのか、今求めているのは、アスベストの速やかな完全撤去を求めるんだから、ないんだったらないと言ってもらわなきゃ困っちゃうんです。
これは新聞にも報道になっていて、保護者会、親たちも、御成小学校に私の知り合いのお嬢さんもいますけれども、心配しているんです。本当に大丈夫なのと。いろんな学説があります。全部調べました。だけれども、親の感情としては、本当のことを知りたいというのが真実ですよね。それを何で、回っただけで見ました、髪の毛よりも細いものを見つけられるんですかという話ですよね。その段階で、一般質問で問題になったら、すぐその日に手配して、翌日に採取して、屋根瓦をとって、どれだけの含有率のものがあるのかというものを真剣に調べなかったら、のんきに夏休み前までに結論を出しますなんて話にならないですよね、もしかしたら。なかったらないと言えばいいんだから。なぜ、そういう手段をとらないんでしょうか。
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○原田幸子 教育部長 第一小学校のケースというのは、高圧洗浄で明らかにアスベストが飛散したということで、即対応をいたしました。それで、御成小学校につきましては、成形材ということで、屋根の一部にスレート材の中に含まれている可能性があるということで、不明な部分もありますけれど、当時、昭和8年に建設された建物ということでございまして、含有していない可能性もあると。ただ、一部の屋根材については含まれている可能性もあるということでございます。
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○15番(中澤克之議員) だから、あるのかないのかわからないで、軽々なこと言えないですよね。
当時の都市整備部長は、このU字溝から、要するにアスベストが出ちゃっている。流れ出たものについてはどんな対応なんですかと聞いたときに、一番厳しいレベル1として対応しているんです。屋根の上でもう破断しているんです。破断していたら、それは高圧洗浄等々でむき出しになった状態と同じ状態だということを想定すれば、レベル1対応をとらなかったら、だめですよね。
目視でちょこちょこっと見て繊維質があるかないか見たって、わからない。それをなぜやらないんですか。当時、ちゃんとこうやって、すぐレベル1の対応をとっているんです。同じ状況なんです。高圧洗浄器を使う、使わないという話ではなくて、破断してばらばらになっていて、そこに雨が降っているんだから、当然ながら流れ出ていると考えないんでしょうか。それとも、あるかもしれない、ないかもしれないから、そのままほったらかしにするんですか、これで。
そうではなくて、ちゃんとそこのところを、何で6月の一般質問の後に、すぐやらないんですか。
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○原田幸子 教育部長 先日の本会議の場で御指摘を受けまして、アスベストの調査につきましては、現在行っているところでございます。
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○15番(中澤克之議員) それは、採取はいつやっているんでしょうか。
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○原田幸子 教育部長 6月22日に契約の処理を始めまして、6月中に業者と契約をいたしました。それで、6月中にサンプル調査をいたしまして、結果が出るまでに10日間ぐらいかかるということになっております。
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○15番(中澤克之議員) 6月29日だか何かですよね。速報値というのは、通常二、三日で出ますよね。そうなると、まず、取っていただかなければいけないのは、実際に契約事務が6月22日に契約事務なんて、これだってどう考えても遅いですよね。だって、第一小学校のときはすぐやっているんだから。まず、あるかないか。その調査というのは、土壌調査、空間調査、ただ先ほど言ったそのものの含有というのは、建材の、要するに屋根瓦の含有については調べてないですよね。
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○原田幸子 教育部長 現在行っている調査は、土壌と空間のみでございます。
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○15番(中澤克之議員) そうなると、たとえそれをやったところで、出る、出ないという結論だけ。だけど、今問題になっているのは、破断しているアスベストが含有しているという調査報告書にあって、それで、市も、調査すらやっていない、あるかどうかわからないものが屋根に乗っかっているわけです。何でそれを、まずあるかないかを調べないで、出ているかどうか。先ほど申し上げましたとおり、空間測定をやると、鎌倉市役所でも出るんです。出ているんです。そうなると、出ましたって、もう既に出ているんですよ、今でも。すぐ近くで採取して。そうすると、まずやらなきゃいけないのは、屋根の建材にあるかどうかではないんでしょうか。それをやらないんでしょうか。やらないで、その調査結果、土壌と空間測定だけをもって、あるないという判断で、市長が撤去するか、撤去しないか、それで決めちゃうんですか。
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○原田幸子 教育部長 先ほど申し上げましたように、昭和8年の建物というところで、その後、何度か改修をしております。それで、アスベストを含有しているものもあれば、含まれていないものもあるということで聞いておりますので、現在のところ、早急にやらなくてはいけないのは、今の大気中濃度と土壌がどうなっているかというところで、そちらの調査をしているところでございます。
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○15番(中澤克之議員) 今ある、含有しているほうの屋根とどっち側向きなんですか。こっち側向き、向こう側なんですか。
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○原田幸子 教育部長 北面の屋根材は含有されていないというところで、内部資料では確認しております。
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○15番(中澤克之議員) 南面はあるということでよろしいですか。
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○原田幸子 教育部長 それ以外の部分についてまでは、申しわけありません、確認はできておりません。
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○15番(中澤克之議員) そうなると、市長も一般質問で答弁されているので、これは速やかに、北面はアスベスト、屋根材はないと言っている、だけども、それ以外の部分についてはわからないと言っている、だけど報告書ではちゃんとある、だったらもう今さら、屋根の建材、アスベストがあるかどうかなんてことを調べるよりも、もう撤去しかないですよね。それしか方法ないですよね。だって、あるかないかわからないし、空間測定をやっているとおっしゃっても、空間測定でもう出ているんですから。出ていないんじゃないんですから。出ているんですから。
それと、今の、県が公表しているんです。県のホームページに出ているんですけれども、この数値と、今回の空間測定をどこでやるのか伺うのを忘れちゃいましたけれども、その場所との距離の違いというのはないですよね、ほぼね。そうなってくると、ほぼイコールになってくるのが見えてくると、空間測定の意味合いというのが、どうなるのとなってくると、北面はないということを、内部資料であると言ったんだから、それ以外のところはあるんでしょう。だったら、まずそれを撤去することが先だと思うんですけれども、そこはあれでしょうか。まず保存とか、今後どういうふうに使うかというのは、これは後の議論になると思います、多分。私自身が言いたいのは、ある可能性があるんだったら、速やかに撤去しなければ、それが今回の決議の趣旨ですから。それは、市長、どうなんでしょうか。まず、屋根だけでも、今御答弁いただいたとおり、それから私が調べたとおり、保護者の方の不安を一日も早く払拭するためには、一日も早く、とにかく屋根だけ撤去するしかないと思うんです。それは、意思はいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 本会議、または委員会の中でも御答弁させていただきましたとおり、撤去ということも含めて検討して、それは早急に、夏休み前までに方針をお示ししたいと考えています。
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○15番(中澤克之議員) これで最後にしますが、鎌倉市でも、建設リサイクル法に基づく届け出ですけれども、アスベストの有無、飛散性は、毎年解体工事をやっているんです。平成26年で3件、平成25年で4件、平成24年で2件、非飛散性に至っては、平成26年度が138件、平成25年が166件、平成24年が138件あるんです。
この市内の、子供たちが日常的に通っていたある建物については、アスベストがあるということがわかって、解体工事が3カ月延びているんです。そこに通っていた子供たちの親御さんはどういう考えを持っているか、これからの話をしなければいけないんですけれども、それだけ親というものは、アスベストって怖いよねという話をしているんだから、そこは議会で、松中議員が指摘をした段階で、すぐに何で動かないの、しかも空間測定はもうやっているんですから、県が。だったら、その前提で、別の手法を考えていくというのが本来だったと思いますので、この決議については、今のような理由から賛成をして、一日も早い撤去を、これからも求めていきたいと思います。
以上で終わります。
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○議長(前川綾子議員) 質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第3号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第3号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) 神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、議会議案第3号鎌倉市立御成小学校のアスベストの速やかな完全除去を求める決議に反対の立場で討論いたします。
本決議案は、ことし3月に出された御成小学校旧講堂現況調査報告書において、屋根ぶき材の石綿スレート板の劣化が著しいが、同材はアスベストを含有することから、解体工事の際には、アスベスト飛散防止を適切に図る必要があると報告されていることを受けたものです。
報告書は、最後に、として、今後、旧講堂がどのように使用されるか不明であるが、まずは方向性の確定が重要であると結んでおり、松尾市長も今定例会の答弁の中で、アスベスト含有問題を受けとめつつ、旧講堂の方向性について検討結果を夏までには明らかにするとの考えを示されています。
しかるに、本決議案は現状におけるアスベストの飛散状況の調査も、市長が明言された方向性の検討も持つことなく、早期のアスベスト除去を求めたものです。
アスベストの除去とは、実際にはスレート瓦全体を取り除くことを意味します。屋根瓦の一部は使用年代が異なり、アスベストを含有していない可能性もありますが、1枚1枚を点検することは困難で、全てを撤去するものと考えます。屋根瓦の下地材の板が残っていても、ただでさえ耐震性が著しく低下している建物の強度は、さらに低下します。現状でも雨漏りが見られる建物が雨風にさらされて、建物内部の損傷も進むと予想されます。
また、報告書が指摘しているアスベスト飛散の危険性は、建物をいじらない現在の状態におけるものではなく、解体等の工事を行う際のものであり、屋根瓦の撤去工事は解体工事と同じリスクがあることに留意しなくてはなりません。
工事に際しては、建物自体を仮囲いする必要があり、粉じんを飛散させないように、細心の注意が必要だということは報告書が指摘しているとおりであり、多額の費用がかかることが当然推測されます。
以上、述べましたとおり、アスベストの除去、すなわち屋根瓦の除去は、旧講堂の建物の強度を著しく損なう危険を伴い、また工事の経費も多額であると見込まれることから、市として旧講堂をどうするかの方向性を決める前に、アスベスト対策だけを先行させることに合理性は見出せません。
まずは、屋根瓦を取り除き、その後に仮の屋根材で覆ったり、耐震補強、あるいは解体といった次の工事に進むのでは、二度手間となる場合もあり、限られた予算を無駄遣いすることにもなってしまいます。唯一合理性があるとすれば、子供たちの健康被害の防止です。アスベストの含有形態がスレート瓦に練り込まれたものであること等からすると、これについては、夏休みを待たずに性急に工事を始めるリスクのほうがむしろ大きいとも思われます。
また、本決議案はアスベスト除去の先行実施のみを求めており、旧講堂の修復による保全、解体しての改築、解体のみの実施の3つのいずれの方向性も提示したものとはなっていないことから、異なった方向性をよしとする議員が、とりあえず本決議案に賛成するという事態も想定されます。
アスベスト含有材の早急なる撤去は当然行うべきことです。これを否定するものではありません。しかし、議会として旧講堂の扱いについて方向性が見えない決議を可決させることは無責任であると考えます。
旧講堂が決断の回避で放置されている間に、どんどん傷んでしまっている責任は市にあります。市長におかれては、一刻も早く結論を出されることを求めて、討論を終わります。
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○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第3号鎌倉市立御成小学校の旧講堂のアスベストの速やかな完全除去を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議会議案第3号は原案のとおり可決されました。
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○議長(前川綾子議員) ここで御報告申し上げます。ただいま長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、岡田和則議員から、議長の手元まで鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例に基づいて、職務専念義務の免除に係る事務について、地方自治法第98条第2項の規定に基づき、監査を求め、その結果の報告を請求したい旨の動議が文書をもって提出されました。
本動議については、既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 「地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議」を議題といたします。
提出者から説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議につきまして、提案内容と理由の説明をいたします。
お手元に資料を配付いたしておりますので、そちらもあわせてごらんください。
まず、監査を求める事項について御説明させていただきます。
監査を求める事項、鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例に基づいて、職務専念義務の免除に係る事務について監査を求めたいと思います。
また、監査報告の期限としては、次期定例会前であります平成27年9月1日といたしております。また、監査の方法と理由について申し上げます。
こちらもお手元に配付させていただいておりますけども、総務省の通知がお手元にあるかと存じます。
総務省が平成18年1月24日に発出した「総行公第9号・総財公第8号職員団体及び労働組合の活動に係る職務専念義務の免除等について(通知)」(以下、通知)においては、地方公務員法第55条の2第6項の規定により定めた条例はあくまで地方公務員法に基づく職員団体のための活動に係るものであり、労働組合のための活動には適用されないことに留意されたいと示されております。
しかしながら、鎌倉市においては総務省に対しての回答では、鎌倉市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(以下、ながら条例)を準用して、単純労務職についても職務専念義務の免除を決定していたとしており、現在も同様の手続をとっております。その手続についてもお手元に配付した資料で、通知として載ってございます。
しかしながら、通知に示されていますとおり、単純労務職で組織する鎌倉市職員労働組合現業職員評議会は、あくまで労働組合法の適応を受ける労働組合であり、当該労働組合との交渉は地方公務員法に基づく交渉ではございません。この交渉時において、ながら条例に基づいて職員に給与を支払っていたことについては、本6月定例会、平成27年6月17日の一般質問の答弁において、鎌倉市長も、違法の可能性があると認めたところでございます。通知を平成18年に認識していながら、現在にわたって是正措置をとらずに違法の疑いのある手続を行い、給与を支払っていたことについて、違法性、不当性の有無等の監査委員としての見解を明らかにしていただきたいと思います。
また、あわせて配付しました、手元にございます逐条解説がありますけれども、地方公務員法逐条解説では、地方公務員法に基づく職員団体と労働組合法に基づく労働組合の混合した交渉は、地方公務員法にも労働組合法にも該当しない交渉であると示されております。本解説については、私の一般質問の中で、当市総務部長も否定する立場にないとの見解を平成27年6月16日の一般質問の答弁で明らかにされています。
よって、鎌倉市と鎌倉市職員労働組合並びに鎌倉市職員組合現業職員評議会混合によるいわゆる交渉は、地方公務員法に該当する交渉ではなく、この交渉について、地方公務員法を根拠に制定されたながら条例を適用して、職務専念義務を免除し、給与を支払っていたことについても疑義があるところでございます。よって、あわせて、こちらも監査委員としての見解を明らかにしていただきたいと思います。
以上について、監査委員は必要な措置をとっていただきます。
こちらにつきまして、事務監査請求ということで、過去にも鎌倉市議会では議会で議決しておりますこと、こちらを申し述べます。どうか皆様、総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(前川綾子議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) 私は、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、ただいま議題となりました監査請求についての動議について、反対の立場から意見を申し上げます。
本動議の案件については、既にこの6月定例会で、ただいまの議案提案者自身が一般質問で取り上げられ、市長から明快な答弁がなされ、質問者もこれを了として質問を終えたと認識をしております。
具体的には、これに関する市長の答弁は、平成18年の総務省からの通知に基づく所要の条例制定がなされていなかったことを認めるとともに、これの制定を含め、適切に対応する旨議会に約束したことから、議会としては、これを見届けることではないかと考えるものであります。
以上のことから、議会として監査請求をすることの意味について、全くの議論のないまま、慌ただしく動議という形で提案されることには、理解に苦しむものであります。
参考までですが、我が党はこの件について、複数の労働法制に詳しい弁護士に意見を伺いましたが、いずれの弁護士からも、地方公務員法第55条の2第6項の規定による現行条例を準用している手続をとっていることをもって、これを直ちに違法と断定することはできない、こういう見解が示されたところであります。
このことを御紹介を申し上げて、本動議には反対するものであります。
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○議長(前川綾子議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議を採決いたします。本動議のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査請求についての動議は可決されました。
なお、ただいま議決されました監査及び結果報告の請求については、議長において監査委員に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(前川綾子議員) 日程第16「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(前川綾子議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成27年6月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(17時52分 閉会)
平成27年7月1日(水曜日)
鎌倉市議会議長 前 川 綾 子
会議録署名議員 三 宅 真 里
同 中 澤 克 之
同 納 所 輝 次
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