○議事日程
平成27年 6月24日建設常任委員会
建設常任委員会会議録
〇日時
平成27年6月24日(水) 9時30分開会 18時41分閉会(会議時間 6時間42分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
小野田委員長、池田副委員長、中村、岡田、赤松、大石、松中の各委員
〇理事者側出席者
桝渕歴史まちづくり推進担当担当部長、服部(計)歴史まちづくり推進担当担当次長兼歴史まちづくり推進担当担当課長、服部(基)歴史まちづくり推進担当担当課長、吉田(宗)歴史まちづくり推進担当担当課長、大場まちづくり景観部長、伊藤(博)まちづくり景観部次長、樋田まちづくり景観部次長兼土地利用調整課長、川村まちづくり政策課長、関沢都市計画課長、宮崎交通計画課長、芳本都市景観課長、征矢都市調整部長、吉田(浩)都市調整部次長兼建築指導課担当課長、永野都市調整課長、野中開発審査課長、渡辺(誉)建築指導課担当課長、小礒都市整備部長、伊藤(昌)都市整備部次長兼都市整備総務課長、前田都市整備部次長兼道路課担当課長、原田(裕)道水路管理課担当課長、谷川(宏)道水路管理課担当課長、森道路課担当課長、都筑建築住宅課担当課長、加藤(隆)下水道河川課担当課長、田邉下水道河川課担当課長、舘下公園課長、永田浄化センター所長、渡辺(一)拠点整備部長兼大船駅周辺整備事務所長、下平拠点整備部次長兼再開発課担当課長、中村再開発課担当課長、斎藤(政)深沢地域整備課長、中嶋警防救急課長
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、笛田議事調査担当担当係長、菊地担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)深沢地域整備事業の現状について
2 議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち拠点整備部所管部分
3 議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について
4 報告事項
(1)鎌倉市都市マスタープランの見直しについて
(2)鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた中間とりまとめについて
(3)大船駅西口自転車駐輪場の建替えについて
(4)鎌倉市まちづくり条例における「鎌倉山二丁目宅地造成工事」の手続状況について
5 報告事項
(1)平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について
(2)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について
(3)平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況について
(4)平成26年度陳情第57号「異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情」のその後の状況について
(5)鎌倉市耐震改修促進計画の改定について
6 議案第8号市道路線の廃止について
7 議案第9号市道路線の認定について
8 議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結について
9 報告事項
(1)北鎌倉隧道のその後について
10 議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち都市整備部所管部分
11 議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)
12 報告事項
(1)鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画について
13 報告事項
(1)歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取組状況について
14 その他
(1)要望書について
(2)継続審査案件について
(3)当委員会の行政視察について
(4)次回委員会の開催について
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○小野田 委員長 ただいまから建設常任委員会を開会いたします。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中村聡一郎委員にお願いいたします。
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○小野田 委員長 本日の審査日程の確認をいたします。
日程第5報告事項(2)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について、報告事項(3)平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況については、関連する議題であることから、一括議題として原局からの報告及び質疑を一括で行った後に、1件ごとに了承かどうかの確認をすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
次に事務局からお願いいたします。
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○事務局 日程第5報告事項(1)平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件についてには、まちづくり景観部土地利用調整課及び都市整備部道水路管理課職員が出席すること、また、日程第9報告事項(1)北鎌倉隧道のその後についてには、消防本部警防救急課職員が出席すること、以上2点につきまして、御協議、御確認をお願いいたします。
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○小野田 委員長 以上2点についてですけれども、確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
また、本日の審査日程はお手元に配付した審査日程のとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○赤松 委員 2点資料のお願いをしたいと思うので、申し上げます。
1点目は、トンネル協会へ調査依頼を出しているわけですけれども、どういうことを調査してほしいという調査依頼の趣旨というか、何を調査してもらいたいのかということを書いた仕様書とでもいうんでしょうか、その書類が一つ。それから、平成22年と平成23年にわたって4回、トンネル問題についての地域の住民の方と懇談会のようなものが開かれているんです。これの会議録と、そこで説明をした図面等があれば、それも資料としてお願いしたいということです。
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○事務局 ただいま赤松委員からお話のありました資料につきましては、担当原局に確認いたしまして、改めて御報告させていただきます。
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○小野田 委員長 では、以上2点につきましては改めて御報告ということですけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
暫時休憩します。
(9時35分休憩 9時36分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
人事異動に伴う拠点整備部の職員紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○小野田 委員長 日程第1報告事項(1)「深沢地域整備事業の現状について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○深沢地域整備課長 日程第1報告事項(1)深沢地域整備事業の現状について、報告させていただきます。
平成27年2月の当委員会では、都市計画決定手続に関する状況と土壌汚染調査等の進捗状況について報告させていただきましたが、本日は、その後の深沢地域整備事業の進捗状況、土壌汚染調査等の進捗状況について、報告いたします。
まず、深沢地域整備事業の進捗状況ですが、平成26年1月の都市計画公聴会での意見や、本事業の市有地が新ごみ焼却施設建設用地の候補地の一つに選定されたことなどから、都市計画決定手続を見合わせるとともに、平成26年12月市議会において、本事業の土地利用計画案に係る見直しの陳情が採択されたことから、陳情者である地元まちづくり団体と数回にわたり面談を行い、現行の土地利用計画案に対する意見・要望について説明を受け、市の考え方を説明してきました。
この土地利用計画案の修正に当たっては、陳情者のほか、権利者やその他市民の方々など、さまざまな意見をできるだけ尊重しながら計画に反映したいと考えており、今後、陳情者を初め、権利者、地元町内会・商店会、公募市民で構成するワークショップ形式の深沢地域整備事業のまちづくり意見交換会を開催し、修正土地利用計画案をまとめたいと考えています。
この意見交換会は、平成27年8月下旬に立ち上げ、年内に全4回程度の実施を予定し、土地利用計画案に反映する修正項目をまとめたいと考えております。
また、昨今の社会経済状況の変化により、これまで本事業の事業スキームとしていましたPFIを活用した市施行による事業の実現が不透明になったことから、平成26年度に民間事業者等へのヒアリング調査を実施し、包括委託などの手法について検討を行いました。
その結果、包括委託などによる民間活用について、一定の可能性があることが確認されたことから、今年度は、これらを踏まえた上で、より実行性の高い事業スキームの確立を目指していきます。
次に権利者との合意形成ですが、平成26年6月に都市計画決定手続を見合わせたことにより、特に西側地区権利者の方々が将来の生活設計に不安を抱いていることから、これまでの深沢地区まちづくり検討部会全体会に加え、個別に説明を希望する権利者を対象に、現在、個別面談も実施しております。
去る6月21日にはこの全体会を開催し、23名の権利者の出席をいただきましたが、個別面談と同様に、土地利用計画案の修正や事業スキームの確立などには一定の期間を要することから、具体的なスケジュールを提示するにはもうしばらく時間をいただくことにはなるが、これらの課題を解決することにより、着実な事業実施を図っていく旨説明しました。
権利者の方々からは、課題解決に一定の期間を要することは理解するが、具体的なスケジュールを示してほしいといった意見や、何度もスケジュールを変更し、市には不信感を持っている、今後は事業に協力できないといった厳しい意見、また、このまちづくりは新駅構想から始まっているが、藤沢市との連携はどうなっているのかなどの御意見をいただきました。
市からは、現在の課題を解決し確実に事業が進められるよう、できるだけ早く修正土地利用計画案をまとめ、今後の具体的なスケジュールを示していきたい旨説明し、取り組みへの協力と理解を求めました。
次に、広域のまちづくりについての取り組み状況ですが、村岡新駅の実現に当たっては、新駅整備に係る費用負担などが重要であることから、神奈川県、藤沢市、本市で構成する村岡新駅設置に向けた検討会を6月に立ち上げ、協議を進めております。
また、湘南地区整備連絡協議会では、平成27年度には、村岡・深沢地区総合交通戦略の策定や新駅設置コスト縮減方策検討調査を実施する予定です。
続きまして、土壌汚染等調査の進捗状況ですが、まず、B用地の土壌汚染対策処理未実施箇所につきましては、徳洲会スポーツセンター用地を除き、平成26年度中に対策処理が完了しており、徳洲会スポーツセンター用地については、今後、土地区画整理事業の進捗に合わせ、土壌汚染対策法に基づき対応する予定です。
次に、調査済み箇所の土壌汚染の再調査ですが、3月に情報提供いたしましたとおり、A・C用地の土壌汚染の調査の結果、A用地の10メートル四方の区画において、六価クロム化合物が2区画、水銀及びその化合物が1区画、フッ素及びその化合物が1区画の計4区画で土壌溶出量基準値を超過していることが判明しました。
そのため、まず、既存の観測井において、地下水への影響がないか水質調査を行い、地下水への影響がないことを確認し、さらに、汚染されている4区画について、汚染土壌の深さと地下水への影響を確認するための追加調査を実施しました。
その結果、お手元の配付資料の3枚目にあります「汚染除去深度図」をごらんください。深度図のとおり、水色で表示された六価クロムと水銀の基準値超過を確認した2区画では、汚染されている深さが表層から1メートルまで、また、黄色の六価クロムとフッ素の2区画では、汚染されている深さが表層から55センチメートルまでという結果になりました。また、地下水については、全ての区画で基準値超過がないことを確認しました。
なお、この調査結果につきましては、去る5月22日にプレス発表をしております。
また、この調査結果を神奈川県環境部に報告するとともに、前所有者である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構へも報告を行い、費用負担に係る協議を開始しました。
今後の対応ですが、これらの特定有害物質は、すぐには人体へ影響を与えるものではないものの速やかに対策処理を行う必要があることから、今年度中の完了に向け今回補正予算をお願いしております。
その内容は、最適な対策処理方法を検討するための設計業務とその検討結果をもとにした対策処理等業務に係る委託料で、設計業務に2カ月、対策処理等業務に6カ月の期間を考えております。また、対策処理を実施する期間といたしましては、多目的広場利用の閑散時期である12月から翌年の1月を予定しております。いずれも土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の資格を持つ専門業者に委託することになります。
対策処理を実施するまでの間は、引き続き、汚染区画の土壌の飛散防止対策などを行います。また、対策処理の実施に際しては、安全対策など多目的広場を利用する市民や団体との調整、近隣住民の皆さんへお知らせするとともに、ホームページ等で情報提供に努めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 ただいまの報告に御質疑はありますか。
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○中村 委員 今の報告はいいんですけれども、深沢まちづくりニュースという刷り物というか、これはホームページにもあるんですけれども、前回の発行が1年ぐらい前でございまして、これは不定期で多分発行していると思うんですけれども、なかなか、今報告を聞いていると、記事としてなりにくい部分もあったのかもしれませんけれども、今後の発行予定とか、何かその辺ございますでしょうか。
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○深沢地域整備課長 まちづくりニュースにつきましては、委員御指摘のとおり、定期的ということではございませんで、先ほど御報告させていただきました全体会とか、報告する事項があるたびに発行しておりまして、今回で28号発行してございます。
今回、6月21日に全体会を開催しましたので、その状況の報告と今後のスケジュール等々について、ニュースをつくって発行したいと考えているところでございます。
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○中村 委員 具体的に配付先と印刷部数というのはどのぐらいでしょうか。
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○深沢地域整備課長 例年、印刷部数につきましては、全体で1,800部ほど刷ってございます。配付先といたしましては、当然権利者の方々、それから地元の町内会、これは深沢地区の自治・町内会37町内会なんですけれども、そこに配付してございます。あとは周辺町内会、それから役所の関係でいきますと本庁舎、あと各支所にそれぞれ配付させていただいておりますとともに、議員の皆様方と、それから過去に委員会形式でやってございますので、委員をやっていただいた方々に配付をしている状況でございます。
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○中村 委員 1年というと間があき過ぎているかなという感じもあるので、何か中間的なものでも報告したほうがいいようなものだったら、当然、ホームページ等でいろいろお知らせしているにしても、何かもう少し間は詰めたほうがいいんじゃないかなと思います。今後多分発行できると思うので、それを待ってまたお聞きします。
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○赤松 委員 深沢の全体計画について意見交換会を設置して、年4回ぐらいという話がありました。今年度1年間、夏以降予定していて、来年の3月ぐらいをめどに4回やって、それで最終的な案に反映させていく、こういうことでよろしいですか。
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○深沢地域整備課長 意見交換会自体は年内ぐらいに4回程度やらせていただいて、その後に、関係機関とか庁内調整をしながら年度内にはまとめたいと考えております。
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○赤松 委員 年内に4回ということですね。これはかなりのところまで計画が進んできた中で、住民の皆さん一緒になったこういう場がつくられるというのは、今まで余りないことだと思うんですけれども、議会で陳情を採択したということも一つあったのかと思いますけれども、これは非常に大事な点だと思いますので、検討会の中でポイントとなる点はどういう点なのか、説明していただければと思います。
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○深沢地域整備課長 今回陳情でいただきました内容の中で、特に私どもの計画と整合する部分と、または当然私どもの計画と考えが一致しない部分もございますので、今後事業の進捗を見据えた中で、事業計画案の中で反映できるものとできないものを精査をしながら、意見交換会の中にお諮りをして皆さんにお聞きしていきたい、このように考えてございます。
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○赤松 委員 先ほどの説明で、陳情を提出された会の方々がおられますけれども、それだけじゃなくて、広く町内会とかを考えているという話でしたけれども、おおむね人数的にどのぐらい想定しているんですか。
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○深沢地域整備課長 約30人前後考えてございまして、テーブルにすると四つぐらいで御議論していただければと考えております。
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○赤松 委員 よくこういう場というのは、いろんな役職のついている方々、町内会の会長とか、いろいろ公職についている、そういう方々に参加していただいてということ、そういうやり方もあるんだけれども、その辺は何か考えがあるんですか。
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○深沢地域整備課長 委員御指摘のとおり、町内会に関しては、どうしても役職につかれている方ということで御推薦のある可能性はございますけれども、私どもから町内会に御推薦をいただいて、どういう方が出ていくかということはあると思いますけれども、当然公募市民に重点を置いてございますので、その中で数人、各テーブルに何人か配置できるような形の中で考えてございます。それと、当然この中の権利者の方々がいらっしゃいますので、権利者の方に出ていただくような形で考えておりまして、割合的にはそれほど偏ったところがないような形で今は考えているところでございます。
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○赤松 委員 これ聞いてよかったなと思っているんですけれども、私が想定していたのとは違うんですよね。もっと自由に市民の皆さんに参加していただいて、率直な意見交換と私は思ったんです、先ほどの説明を聞いて。
ところが、今の話だと、30名くらいで、町内会から推薦していただく場合もあるだろうというような話を聞くと、それから公募で参加していただく。そうすると、全く私がイメージしていたのと違う、かなり枠がはまっちゃっているんじゃないですか、そういう形ですと。公募市民ということになると、例えば審議会をつくるのに、2人かそのくらい公募で参加していただくというようなことがありますけれども、そういうような形になるのが本当に、議会で陳情審査して議会も採択した、そこでの議論や、そこでの陳情を出された方々の思いとか、そういうことを反映した場にしていただきたいと私は思うんです。
だから、もっとそこのところは、何か枠がはまっていて、30人ぐらいでということでは、本当に地域みんなの意見というのは反映するのかということを率直に私は思います。ここは再検討してもらいたいと思うんです。これから始まることだから。もう少し大勢いたっていいじゃないですか。いろんな意見を出していただいて。深沢の人だって、今市が予定している計画案だって、正直、知らない人が圧倒的多数だと思います。そういう意味では、もっと情報を提供して、多くの方々に参加していただけるような、そういう場づくりを私はぜひやってもらいたいと思うんですけれども、どうですか。
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○深沢地域整備課長 先ほどと説明が重複するんですけれども、私どもが進めている土地利用計画がございまして、それを踏まえた事業進捗等もございます。その中で、限られた期間の中で修正の土地利用計画をまとめなきゃいけないという背景もございますので、公募市民の方々は当然のことながら、権利者の方もそうですが、あとは地元商店会も御心配をされているということがございますので、商店会も入っていただきたい。それから、当然陳情者の団体からも入っていただくということで、市といたしましては、多様なところに参加をしていただくということで、市民だけで議論をしていただくという場ではなくて、あくまでも平成22年に通った土地利用計画案をベースに議論をしていただきたいと市は考えてございますので、こういう構成にさせていただいたということでございます。
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○赤松 委員 これ、堂々めぐりになるからあれですけれども、そういう商店会、町内会、さまざまそういう団体の方々も大事だと思います。と同時に、一般の市民も排除しない、そこが私大事だと思います。これはお願いというか、意見として申し上げておきます。
それからもう一つは新駅の話です。かれこれここ5年、7年くらい、深沢の話が出るたびに新駅の問題は私ども意見を申し上げてきましたけれども、いよいよ新駅を設置するという方向での費用負担の検討ということですから、実際はつくることが前提になっているということで、本格的に動き出したということだと思うんです。
かつて図面も示されて、概略図ですけれども、島式とホーム式というのだったか、2案あって、大体100億円前後、90何億円と110億円ぐらいだったかという試算が示されました。その試算の中には、それはいわゆる駅舎とホーム、そういうものの整備であって、新しくできる駅前の周辺整備だとか、その他関連する事業費は含まれていませんという説明だったと思うんですけれども、今回そういうものも含めての検討なんだろうと思いますけれども、ざっくり言って、どんなような今議論の過程なんですか。
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○深沢地域整備課長 これは6月議会の一般質問でもお答えさせていただいたとおり、今3者で村岡新駅設置に向けた検討会を開催いたしまして、費用負担の割合の決定、それから今委員御指摘の各公共施設の整備主体についても議論させていただいております。
先ほど御指摘がありましたように、駅につきましては、私どもの考え方とすると、あくまでも鎌倉市の負担は新駅のみと考えてございますので、それ以外にも道路をつくったりしなきゃいけない部分がございますので、そういったところについては今3者の中で検討しているということでございます。
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○赤松 委員 また別な場もあると思いますから、長々やるつもりはありません。今、人口減少という問題が日本列島を覆って、地域創生とかというような議論になっていて、それぞれの自治体がそれを視野に入れた計画づくりを、国の号令のもとでやっていますね。
そういう視点から新しい駅舎、新駅をつくるという点が、どういう議論の中から、これも5年、7年とこの問題はずっと続いている議論で、そういう中で、今まで特段話題にもなっていなかった人口問題というのがここでどんと大きな問題に出てきている中で、そんなものはなかったかのように事が進行していく、そういうことでいいんだろうかなと思うんです。
鎌倉市も、まだ正確な形で我々のところに示されていませんけれども、増田レポートによると神奈川県内もかなり人口減少があるんです。今はっきり覚えていませんけれども、鎌倉も、今現在17万人幾らが、15万人幾らだったと思います。近隣各市全体的にそういう傾向にあって、そういう中にあって、あそこに新駅、中間駅をつくる。それだけの需要と見通しが本当にあるのかどうかという問題、これは真剣な議論が私は必要だと思うんです。今まで以上に新たな視点からこの問題はメスを入れていかないとならない問題ではないのかなと思います。
何だかんだ、仮に費用負担も決まって、事業費幾らで、鎌倉市はそのうちどれだけだよと仮に決まったとして、実際に駅舎が立ち上がって電車がそこでとまる、村岡でとなるのは何年先ですか。3年や4年じゃないでしょう。もっと先でしょう。でき上がって電車がとまるなんていうのは、恐らく。10年後、場合によったら15年後、人口はどうなっているんだろうということまで視野に入れた中での検討でなければ私はならないと思うんです。
新たにあそこで集合住宅、戸建ての住宅を建てて、3,000人の人口増を図るという考え方がありますよね。この3,000人という数字のもとになっているのは、10階建てぐらいのマンション群がずらりとあそこに並ぶわけで、町の様相は一変しますよね。JRの官舎が今取り壊しをやられていて、もうあと1棟かそのぐらいしか残っていません。ずっと今取り壊しになったけれども。あそこにあれだけの方々が、国鉄の職員の方々が住んでおられて、何人ぐらいいたのかは私はわかりませんけれども、もとよりももっとふやすということだと思いますけれども。
だから、そういう先の見通しも考えた上で、何か既定路線があって、それに進んでいくというような、そういうことではこれからの時代を乗り越えていかれませんよ。答弁はいいですけれども、この段階でそういう意見を申し上げておきたい思います。また、人口のいろんな想定もぴしっと出てくるでしょうから、そういう中でまた議論したいと思います。
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○松中 委員 赤松委員、本当にいいこと言っていますね。私、国鉄が清算事業団に移管されたときの幹部、私の湘南高校の同期の者で、そのとき図面を見せられて、さっき言った既定路線、当時の運輸省と建設省。運輸省の利権と言ってはおかしいけれども、省益で絶対駅だと。国土交通省が主張しているのは絶対道路だと。この二つが解決つかないとこれができない。全く既定路線はいまだに変わっていません。この二つが解決つかないとなかなかできないんです。
だから、そういう考え方はだめだから、ごみの焼却場をあそこへつくるべきだと、私は20年以上主張しているんです。今回も4カ所ぐらい指定されたら、当然そこへ行くと思ったら、山崎へ行ったんです。けれども、山崎の結果次第では、またどうなるかわからないといったら、今の計画はどうなるかわからなくなるんです。焼却場が来るかもしれないんです。だって、あれだけの広大なところを地元だけで解決できるということは絶対不可能です。
一番あそこを今狙ってきているのはショッピングモール、ショッピングセンターですよ。私のところでも幾つも話が来たけれども、聞けない、実現できないと言ったんだけれども、どうも広場ができると出てくる可能性もあるわけです。
それで聞きたいんですけれども、この図面を描く審議会とか協議会みたいなものはあるんですか。地元の人が入っているかどうかわからないんだけれども、つまり専門委員的なもの。学者とか、建築とか、都市計画家とかいろいろ。そういうのがありますか。
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○深沢地域整備課長 平成22年9月につくりました土地利用計画案のときは、協議会と専門委員会というものを立ち上げまして、協議会は地元の町内会の方、市民とか、そういった方々の中で議論をしていただく。その検討結果を、学識経験者とか、国とか、県とかの方を入れていただいた委員会をつくりまして、両方相まってつくったのが平成22年9月の計画でございます。
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○松中 委員 その名簿を、専門委員を含めて出せますか。それは出しているのかな。
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○深沢地域整備課長 出すことは可能でございます。
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○松中 委員 すぐ出せますか。現在の専門委員ね。
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○深沢地域整備課長 平成22年にそれをつくりましたので、今はございません。当時の方の名簿はございますけれども。
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○松中 委員 まだ何かそういうことでやっているような組織はありますか。
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○深沢地域整備課長 今はございません。平成22年にまとまっていますので、まとまった段階でその委員会は解散しております。
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○松中 委員 そうすると、その人たちはみんな解散しているの。
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○深沢地域整備課長 組織自体はもう解体してございますので、特に今存在はしてございません。
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○松中 委員 それにかかわる専門委員とか何かは一切かかわっていないの、市長のところに。
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○深沢地域整備課長 学識経験者の先生の方々につきましては、その都度、いろんな形の中で相談をさせていただくとか、当時の委員長だった日端先生はガイドラインのときの委員長をやっていただいたりとか、そういった関連ではおつき合いはございます。
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○松中 委員 それを出してよ。そのメンバーは市長とかかわって意見交換しているとか、それから、私が市議会議長の立場で県の都市計画課に行ったときに、県の都計審のメンバーが深沢のメンバーになっているの。その議事の進行が下手くそだからどなったんです。そのやり方が、下水道のでかい事業の関係のとき。それどこかで聞いたなと思ったら、鎌倉のJRもやっているんだよね。こんなの使っていたら絶対まとまらないと思ったら、案の定まとまらないんだけれども、そういうのがダブっているんだよね。誰が選考しているんだかわからないんだけれども。
何を言いたいかというと、メンバーを出してください。チェックしないと、どこかいろんなのがかかわっていて、鎌倉もやっているんだな、あっちもやっているんだなというような感じを受けたので。国交省人事かどうかわからないんだけれども、どこからそういうふうに来ているのかわからないけれども、かつて計画そのものを立ち上げていくあれというのは建設省の審議官だった我が学校の先輩だったから、今は亡くなったから名前は出せないんですけれども、それが今日も全く消えていないね、基本方針が。
そういう意味では、土壌のところは整備するのは結構だし、その予算は結構だけれども、このこと自体は、多分ごみの問題だって解決がつかなきゃ、幾ら絵を描いたって無駄なことをやっているなと。そういう意味では、10年、20年といって、もう20年以上たっているんだよね、そのときの清算事業団から発して。
それで、そのときおもしろいことを言ったんです、運輸省の仲間が。運輸省では絵は描けない、全体像は描けない、駅のことしか描けない。全体像を描くのは建設省だから、そっちにどうしても任さざるを得ないと。藤沢市と鎌倉市と、あの辺の周辺のものを入れた計画というのは、MM21より大きいんだそうです。それがもう二十数年、30年近くになってくるのかな、国鉄清算事業団が移管されて、今はJRはすごく豊かだけれども。
そういうことで、私はこれは聞きおく程度にしておきますけれども、見通し立たないですよ。地元の人も声を出すかもしれないけれども、そんなものじゃ済まないと思う。全市的あるいは広域的にそこをどうするか。要するに、鎌倉市だけで考えるというようなことは絶対できない状態になるようになります。それは人口問題もあるかもしれないけれども、基本方針は変えない限り変わらないと思う、そういう意味では。
ましてや、防災というか、災害というか、これから予想される大震災ということも想定されているから、これはかなり。ただ、非常に無駄なことをやっているなと思うけれども、広場があるから何か使えるようにしてくれないかなという思いはあります。
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○池田 副委員長 一般質問の中で聞けなかった部分なんですけれども、今回土地利用計画案を見直していく中で、その後にガイドラインはつくったと思うんですけれども、このガイドラインというのは、今、案のままですよね。その扱いというのは今後どういうふうになっていくのか、教えていただきたいんです。
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○深沢地域整備課長 今副委員長御指摘のように、ガイドライン自体は平成25年3月に案のままになってございますので、今後、土地利用計画修正が終わった段階で、土地利用に反映させるものと、次の地区計画とかガイドラインというものに反映させるものと仕分けをしていきたいと考えておりまして、そういった絞り込みができた段階でガイドラインも修正をかけていきたいと考えております。
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○池田 副委員長 そうしますと、ガイドラインについては特にまた新たな専門家が集まってとか、そういうことではなく、計画案の見直しに合わせて内部で修正していくということなんでしょうか。
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○深沢地域整備課長 御指摘がございましたように、委員会を設置してやってございますので、当然そのところに関しては、委員会も解散してございますけれども、先ほどと同じように、学者の先生、委員長に御相談をして御意見をいただいて、最終的に市で確定するような、そんなイメージを今持っておるところでございます。
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○池田 副委員長 あともう1点なんですけれども、今、土壌汚染の関係で、B用地の徳洲会の体育施設、これが最後、底地の部分ですね。調べてみないとわからないということなんですが、徳洲会のところは今テニススクールがあるんですが、この辺の土地利用というのはいつぐらいまで、この事業が始まるまでということなんでしょうか、その辺の時期的なものを教えていただきたいんですが。
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○深沢地域整備課長 徳洲会スポーツセンターの用地をお貸しする時期ということでよろしければ、おっしゃるとおり、事業が着工するまでに貸せるところまでお貸ししたいと市は考えておりまして、工事の支障になる段階になって、そこのところを除却して、立ち退いていただいた後に土壌汚染対策をやっていくと考えております。
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○池田 副委員長 最後ですけれども、そうすると、土壌汚染の処理というのは市で、底地の部分ですから、行うということなんでしょうか。
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○深沢地域整備課長 B用地につきましては、先ほど御報告させていただきましたように、徳洲会以外のところにつきましては対策処理が終わってございまして、徳洲会のところだけが旧法のままで対策処理した関係がございまして、新法で対策処理するときには改めて、先ほども報告しました鉄道に相談をしなければいけなくなると考えております。
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○岡田 委員 A用地は運動場になっていますね。Bが今言った徳洲会。前は住宅展示場があったんですけれども、C用地は多分草ぼうぼうじゃないかと思うんですけれども、これも随分前に利用したいとか、あるいは草ぼうぼうだから刈ってくれとか、そういう要望なんかもあったんですけれども、その後何か市民から要望とかそういうのがございます。
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○深沢地域整備課長 C用地の利用につきましては、過去に何度か広報等に掲載させていただきまして、利用の希望をとった経過がございますけれども、なかなか、広大な土地ということと、それから使用に当たりましては有償になってしまうという関係がございまして、今のところなかなか借り手がない状況で、今お貸ししているのは、公共工事に伴う残土置き場とか資材置き場という関係の中でお貸ししている程度でございまして、こちら市でもいろいろアプローチはしているところなんですけれども、まだ具体的な借り手がないという状況になってございます。
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○岡田 委員 そういうことであったらそれもいいんですけれども、草なんか結構生えちゃっていたりして、言われたこともあるので、そこら辺の管理はなるべくきちっとやってもらいたいなと思いますけれども、よろしいでしょうか。
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○深沢地域整備課長 今委員御指摘のございました除草に関しては、発注をしまして、間もなく決まって草刈りに入る予定なんですけれども、どうしても予算に限りがございますので、全部刈ることはなかなかできないものですから、際から何メートルとか、そういう形の中で除草しているということで御理解いただければと思います。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については了承することで、よろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
ただいまの報告については、多数了承ということで確認いたします。
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○小野田 委員長 日程第2「議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち拠点整備部所管部分」についてを議題といたします。原局からの説明をお願いいたします。
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○再開発課担当課長 日程第2議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち拠点整備部所管分について、その内容を説明いたします。
議案集その1、61ページを、平成27年度鎌倉市補正予算に関する説明書は12ページをお開きください。
第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費の補正額は4,423万7,000円の追加で、深沢地域整備事業用地における土壌汚染対策処理の設計業務及び対策処理等業務に要する委託料を追加するものでございます。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 ただいまの説明につきまして、御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
送付意見なしということで確認させていただきました。
暫時休憩いたします。
(10時15分休憩 10時17分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
人事異動に伴うまちづくり景観部の異動職員の御紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
関係外職員退出のため、暫時休憩いたします。
(10時18分休憩 10時19分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○小野田 委員長 日程第3「議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○まちづくり政策課長 日程第3議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定についてを御説明いたします。
お手元の資料「鎌倉市まちづくり条例新旧対照表」をごらんください。また、議案集その1、59ページを御参照ください。
今回の改正は、大規模土地取引行為の届け出について、適用除外とする土地取引行為を新たに加えるとともに、条例中の一部規定の整備を行うものでございます。
それでは、改正点について説明いたします。
議案集その1、60ページを御参照ください。
第2条第2号は、略称規定について改めるものでございます。
第25条は、大規模土地取引行為の届け出を不要とする土地取引行為に、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法または都市緑地法の規定に基づく土地の買い入れによるものや、都市計画事業の施行に伴う土地の買い入れによるものなど、権利取得者が地方公共団体等となる行為を追加するものでございます。
第48条は、第25条の適用除外となる行為を整理したことに伴い改めるものでございます。
次に施行期日ですが、公布の日といたします。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 ただいまの説明について御質疑はございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
委員間討議を確認させていただきます。委員間討議を行わないことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
議案第16号鎌倉市まちづくり条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
原案に御賛成の方の挙手をお願いいたします。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第16号については原案可決いたしました。
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○小野田 委員長 日程第4報告事項(1)「鎌倉市都市マスタープランの見直しについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○都市計画課長 日程第4報告事項(1)鎌倉市都市マスタープランの見直しについて、報告いたします。
鎌倉市都市マスタープランの見直しについては、平成25年9月定例会の当委員会において、作業の体制、作業スケジュールなど、着手することを報告させていただきました。本日は、これまでの見直し作業の経過を説明するとともに、原案の内容について説明いたします。
初めに、鎌倉市都市マスタープランは、平成10年3月に本編を策定、平成17年3月に増補版を策定し、平成23年3月には「鎌倉市都市マスタープラン白書2011」をまとめました。今回の見直しは、この白書に示された新たな課題を足がかりとして、平成25年度から見直し作業を実施してきたものです。
それでは、見直し作業の経過について説明します。
見直し作業に当たっては三つの組織を設置いたしました。公募市民で構成する鎌倉市都市マスタープラン評価・検討協議会で活発な意見を行っていただきました。二つ目は、都市計画審議会委員で構成する鎌倉市都市マスタープラン見直しワーキング部会で、見直し作業について助言・指導をいただきました。三つ目は、庁内関係課長で構成する鎌倉市都市マスタープラン評価・検討協議会幹事会で、見直しのたたき台と各個別計画等との照会、整合性を図ってきました。
次に、原案の内容について説明いたします。
1ページをごらんください。第1章「都市マスタープランの前提」について、説明いたします。
鎌倉市都市マスタープランは、都市計画法第18条の2において、市町村の都市計画に関する基本的な方針として位置づけられ、第3次鎌倉市総合計画を受け、かつ、部門の取り組みと整合性を持った都市計画・まちづくり分野の総合的かつ具体的で地域に則したマスタープランとなります。
3ページをごらんください。
まちづくりの基本認識として9項目を挙げ、(1)のとおり、基本的にはこれまでの都市マスタープランの取り組みを継承し、新しい時代の流れに的確に対応すること、また、東日本大震災の教訓から、「(7)市民及び来訪者の安全を守るまちづくりをすすめる」を新たな項目として追加しております。
10ページの第2章「都市マスタープランの基本方針」をごらんください。ここでは都市づくりの方向性として、基本理念を「くらしに自然・歴史・文化がいきる古都鎌倉」としており、11ページの基本目標も含めて、これまでのマスタープランを継承しています。
12ページをごらんください。「鎌倉市都市マスタープラン白書2011」により示された課題について、新たな視点を追加しています。これらの視点のうち、代表的な四つの視点について説明いたします。
1点目の「(1)鎌倉ならではの「空間文化」の再構築」では、歴史的遺産と共生、市民のライフスタイルの再構築を図ることが重要であるとしています。
2点目の「(2)防災・減災まちづくり・安全・安心まちづくり」では、歴史的遺産や地域資源を守り、自助・共助・公助による安全・安心なまちづくりを進めることが重要としています。
13ページをごらんください。3点目として「(6)国際おもてなし都市・鎌倉MICE」では、本市に多くの外国人観光客が訪れている状況がある中で、国際おもてなし都市として新たな地域ブランドを形成することが必要としています。
最後に4点目として、「(7)次世代産業まちづくり」では、新規企業や新天地を求める企業を引きつける環境整備など、鎌倉ならではの産業文化の継承・発展を図ることが重要としています。
20ページをごらんください。「3 地区まちづくりモデル」では、市全域の視点からまちづくりを進める一方で、各地区におけるきめ細やかなまちづくりの推進も必要としています。住宅地の類型について、地区まちづくりの方針をモデルとして示し、図を用いて例示することで、読み手がイメージしやすい表現としています。
27ページをごらんください。部門別方針は、土地利用、都市景観形成、交通システム整備、都市防災など11の部門に分け、その方針を示しております。11ある部門別方針の「具体的な方針」の内容は、おおむねこれまでのマスタープランを継承していますが、5番目の「交通システム整備の方針」と7番目の「都市防災の方針」については、見直しをした代表的な箇所となっているため、個別に説明させていただきます。
74ページ、「5 交通システム整備の方針」をごらんください。「1 現況と課題」では、市内の道路交通の状況として、高速横浜環状南線など、広域幹線道路の一部で整備が進んでいることや、広域では首都圏中央自動車道の整備が進められており、将来的に来訪車両の増加が予想されることなどを挙げています。
76ページの課題に対する整備の考え方として、「1 ゆとりとうるおいのある市民生活を実現する交通計画」など四つを掲げ、「2 鎌倉市の特性に見合った交通環境整備」では、低炭素や防災・減災のまちづくりへの貢献を新たに盛り込みました。
77ページでは、交通システム整備の具体的な方針として、「1 骨格的な幹線道路の整備」など10項目を掲げ、「(2)都市計画道路の効率的な整備」の中で由比ガ浜関谷線について記載しています。この路線につきましては、平成25年8月に策定した都市計画道路の見直し方針において一部区間を保留とし、鎌倉市都市マスタープランの見直しの中で再検討を行うこととしていました。今回、由比ガ浜関谷線の一部については、評価・検討協議会において、防災の観点から市域を南北方向に通過する道路が必要であるとの意見があり、ワーキング部会においては、交通需要推計調査のデータをもとに検討を進めた結果、整備することにより、周辺の道路の渋滞の緩和に寄与するほか、災害時に果たす役割も大きいという意見が出たことから、これらの意見を踏まえ、具体の記載として、由比ガ浜関谷線の一部区間については、ルート及び構造形式などを変更の上、存続の方向性を示し、具体的なルート及び形式等を検討するとの方針を示しました。
90ページ、「7 都市防災の方針」をごらんください。過去の災害状況や東日本大震災での教訓を踏まえ、想定される地震、津波、さらに避難場所などを挙げています。
92ページをごらんください。課題に対する考え方として、「1 安全・安心なまちづくりの推進」や2「地域自立型の防災対策の推進」など四つを掲げ、「3 来訪者を含めた災害弱者の安全対策」を新たに盛り込みました。
93ページをごらんください。ここでは、具体的な方針として、「1 災害予防対策の実施」、95ページの「2 避難、援助体制の強化」、96ページの「3 津波に強いまちづくり」の3項目を掲げております。これまで国や県により法整備や津波浸水想定の調査が進められ、本市では甚大な被害を及ぼす津波や浸水が想定されている状況を踏まえ、方針を示しております。
「(1)津波の想定に応じた対策」では、避難を原則として、避難場所、避難路の確保、案内板の設置など、できるだけ短時間での避難が可能なまちづくりを目指すとしました。想定される最大クラスの津波(レベル2)に比べて津波高は低いものの、発生頻度の高い津波(レベル1)に対しては、海岸保全施設の整備を基本としました。具体的な施設の計画・整備については神奈川県が行うことになりますが、市としては、住民合意に配慮し、地域の地勢、景観、利用実態に合わせた施設の計画的整備を県に要請していくこととしています。
また、最大クラスの津波に対しては、施設などの整備で対応できる規模ではないことから、住民などの避難を軸に取り組むなど、ソフト面や一時避難施設などのハード面の双方で対応することにしています。なお、本年2月に公表された津波想定において到達時間が大幅に早まったため、今後も精査していくこととしています。
なお、今回、「(1)津波の想定に応じた対策」に関連しては、評価・検討協議会では、津波災害から海岸部を守るため保全施設が必要、施設の導入には、高さやデザインなども含め市民合意が必要など、海岸保全施設を必要とする意見がある一方で、施設の整備には抵抗感がある、そもそも避難することが第一などの意見がありました。ワーキング部会においては、レベル1の津波は海岸保全施設等で防ぎ、住民などの生命、財産を守ることが必要である、施設そのものは県が整備するものであるが、隣接市などの計画などに合わせる形で整備計画が進んでしまうことがないように、鎌倉市として意向を早く決めておくべきであるなどの意見があり、庁内協議も踏まえた方向性としています。
97ページでは、公共施設などを新設する場合は、津波浸水の危険性の低い場所に立地するよう誘導するとし、現位置に残る場合は、建築物の耐震化、非常用電源の設置場所の工夫などにより施設の防災拠点化を図るとしています。さらに、現在、旧鎌倉地域の海岸部には建物の高さ制限が指定されていますが、今後、津波避難困難地域などにおいて、津波一時避難施設が必要となる場合は、周辺の住宅地に配慮した上で、特例的な施設高さの基準について検討することとしています。
なお、今回、「(2)沿岸部における土地利用」に関連して、評価・検討協議会においては、津波避難ビルの整備が必要、高さ規制など法規制の特別緩和措置の検討が必要という意見がある一方で、中層の建築物は平常時は海からの風が遮られるため反対との意見もありました。また、ワーキング部会においては、まずは、現状の地盤の高さにおいて避難ビルとしてどの程度の高さが必要なのかを検討し、規定を超える高さの避難ビルが必要との結果となったときには高さの特例を検討していく、高さだけでなく、デザインや公共的な空地の確保に対する工夫も一緒に考え、鎌倉の景観に合ったものを検討し鎌倉ならではの空間文化、海沿いの町の創生としても取り組んでいくといった意見があり、庁内協議も踏まえ、このような方向性としています。
126ページをごらんください。地域別方針につきましては、鎌倉市を、緑により分節化された市街地の広がりや日常生活上の交流範囲を考慮し、11の地域に分け、それぞれの地域ごとの整備方針を示したものです。作成に当たっては、評価・検討協議会での意見をもとに見直しております。この地域別方針と第2章に掲載した地区まちづくりモデルを参考に、各地区における具体的な地区まちづくり計画を協議・立案し、地区まちづくりの推進を進めることを目指しています。
続きまして151ページの第5章をごらんください。実現の方途では、これまでの各方針を実現していくために必要な仕組みや取り組みの方針を示すものです。市民、事業者、行政のパートナーシップによるまちづくりを大原則とし、厳しい財政状況、多様な市民ニーズなど新たな課題に対応するため、鎌倉として価値向上を目指し、総合的なマネジメントを推進していくという内容を示しています。
以上が鎌倉市都市マスタープラン見直し原案の概要でございます。
最後にスケジュールについてですが、この都市マスタープラン原案につきましては、広く市民などから御意見をいただくため、パブリックコメントを6月22日から既に実施しており、期間は7月21日までの30日間としています。それに伴う市民向けの説明会を7月4日に鎌倉、6日に大船にて開催いたします。
その後、寄せられた意見に対する市の考え方をまとめるとともに、パブリックコメントを踏まえた案を確定し、8月下旬に開催を予定している都市計画審議会への諮問、答申を経て、9月中の策定を目指しております。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 ただいまの報告について、御質疑はございませんでしょうか。
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○岡田 委員 私、建設常任委員会は10年ぶりくらいかと思うんですけれども、大船のまちづくりで、拠点も少し待とうというようなことになっていると思うんですけれども、東口なんかも。ただ、大船駅北口の栄区側のところのヤマダ電機の裏側は、平成30年に75メーターから80メーターぐらいのが、商店も含めたマンションが立ち上がる計画になっていまして、北口からの動線なんかもあろうかと思うんです。
あの北口を見ると、左側に空地があって公園みたいになっているんですけれども、私、夜なんかは結構あそこら辺を利用するんですけれども、余り人がいないというか、そんなことにもなっておりまして、バスターミナルなんかはもちろん整備されているんでしょうけれども、川の上に自転車やバイクが置いてある駐輪場がありますね。あそこら辺が足りないということで、今、栄区側でそういう動きがあるので、栄区側が鎌倉市民、あるいは栄区の区民でもいいんですが、駐輪場、バイク、自転車含めてそういう計画があるのかないのか、あるいは、そういうことについて鎌倉市が、景観的には連担するところでありまして、一体的なものをやっていこうと思われていると思うんですけれども、そこら辺の考え方みたいなものを一つ教えてもらいたいというのがあります。
147ページの下から3番目ぐらい、駅前広場、東口、西口、北口整備新設と書いてあって、その下のところに駐輪場の整備とか書いてありますから、そこら辺は、鎌倉市だけじゃなくて、隣の町との関係の中でどういうふうに考えられているのか。わかる範囲でいいですのでお願いします。
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○都市計画課長 大船駅北口における横浜市側の再開発の関係での駐輪場の話というのは、私も聞いております。あそこの手前には、鎌倉市側に駐輪場が一つあります。それと、新たに大船駅北口の横浜市側の再開発の中で駐輪場を多く設けていくということも聞いております。その中で、数を合わせていきたいという話を私自身聞いております。
それと鎌倉市の景観についての話ですが、都市マスタープラン原案、62ページの右側中段で「構造別景観形成の方針」で、大船駅周辺拠点として、「文化の香り高い新しい鎌倉の顔づくり」として捉えております。「古都鎌倉の玄関口にふさわしい魅力ある都市景観の形成を目指します。活力ある商業・業務地としての顔と、文化的資源、大船観音などの景観資源とを共にいかし、適正な土地利用の誘導、魅力ある歩行者空間の創出、緑やオープンスペースの創造などを通してゆとりある景観形成を図ります」としております。
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○岡田 委員 記憶は定かじゃないんだけれども、鎌倉女子大を誘致して、松竹の遊園地の跡になっちゃうのかな、何かありましたよね。100億円ぐらいでつくったのかな。そこに誘致されて、正面玄関が大船駅の南から東に真っすぐ、谷戸前線に行っちゃったら鎌倉女子大の正面玄関に当たるんだけれども、大船駅が随分拡張されちゃって、北口のほうは前はあいていなかったんだけれども、ずりっと行っちゃって、今、女子大からいうと、裏門のところからずっと女子大生が歩いてきていて、谷戸前線を歩くというよりは松竹通りみたいなところをずっとみんな歩いちゃっていて、あっちに行っちゃっているなという感じはしているんです。
そうすると、これは今でもあると思うんですけれども、大船のまちづくりで、大学と共生するまちづくりというのが掲げられていたと思うんです。あるいは災害に強いまちづくり大船とか、そういうことも掲げられていたと思うんですけれども、これは前にも言ったんですが、資生堂が撤退しちゃうわけですね。そうすると、鎌倉女子大はこっちにあるんだけれども、栄区側のほうにまだ高校とかそういうのがありますよね。あれが、敷地が私きちっと調べていないので、余り断定的なことは言えないんですけれども、大船の町は大学と共生するまちづくりみたいなことも打ち出しているので、できれば幾つかの施設が、全部来るのかどうかわかりませんけれども、ああいう跡地になるべく固めると、私はやったほうが町のためにはいいのかなと思うんです。
このまま放っていると、私はマンションになるかなと思ったりしているんですけれども、これは直感的に言っているだけで根拠はないことなんですが、そうすると、根幹部分のところでどうなのかなと思ったりしているので、そこらの考え方みたいなのがもしあれば、教えてもらえればありがたいなと思うんですけれども。
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○樋田 まちづくり景観部次長 土地利用という観点から、私からお答えさせていただきます。
資生堂につきましては、皆さん御存じのように、ことしの3月をもって撤退をしたというようなことで、数年前に新聞報道された経過がございます。そういう中で、市としましても、今委員御指摘のように、どういうまちづくりをしていくのかという観点で、経営企画部、拠点整備部あわせて資生堂に対してどういうふうに考えているのかと協議しております。
特に御指摘の芸術館周辺のまちづくり方針というのがございます。その方針の中では、資生堂が委員になりまして芸術館周辺のまちづくりをつくり上げてきた。計画そのものは、市がつくったというよりも地元の協議会がつくり上げてきた計画でございますので、まずその計画を資生堂としても踏襲をしていっていただかなければいけないというようなことを大前提にお願いをしてきております。
そういう中で、先ほど都市計画課長が御説明いたしましたように、都市マスタープランの中でも、高度な産業施設の育成ということも位置づけがされております。それにあわせて芸術館周辺地区のまちづくりの基本方針、この中の土地利用の方針の中で、研究開発・生産ゾーンということで位置づけをし、先ほど大学のお話もありましたけれども、生活、文化にかかわるソフトウエアや消費財の研究開発、生産機能の強化を図るとともに、専門学校や大学等の高次教育機能の誘致を図るというようなことも位置づけられておりますので、こういったことを資生堂に、市としてはこういう考え方を持っている、地域としてこういう考え方を持っているということを御説明しつつ、資生堂にこういった計画を踏襲していただけるようにしていただけないかというお願いをしてきたところでございます。
そういう中で、土地を売却されたいということで、今まで資生堂で入札の手続をする上で、市が求めているようなことを入札要項に記載していただけるということで、記載をしていただいているところでございます。
特にその中で市からもあわせてお願いしているのは、共同住宅ができた場合、保育所、それから学童保育、小学校等の教育、子育て関連機能・施設については現時点でも不足しているということで、こういった教育、子育て環境に新たな負荷をかけないようにしてほしいというようなこと、それからインフラ関係、周辺のインフラについて、共同住宅だけではなくて、例えば商業施設ができた場合、新たな発生集中交通量が出てまいりますので、周辺道路への負荷をかけるようなことがないようにしてくださいと。あわせて、地域貢献ということで、市民、企業、行政が相互に支え合って連携と協力、協働のまちづくりに取り組んできた。これは芸術館周辺のまちづくりでございますけれども、そういった経過を踏まえて、引き続き地域と一体となったまちづくりに貢献していただきたいというようなことを資生堂も入札要項に盛り込んでいただいているということで、手続はしているところでございますけれども、市として、こういった御要望を資生堂にお願いをしてまいりまして、結果的にはそういったものを入札要項の中に盛り込んでいただいたという状況でございます。
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○岡田 委員 そこまで進んでいると余り何か言えなくなるんですけれども、結構進んできているなと思うんですけれども、前のときには、市の職員が鎌倉女子大とかけ合って、どうだということもかなりやられて、もちろん松竹ともあるんですけれども、今の御説明だと、そういうふうに売却ということで、こういうことで頼むよということを幾つか上げられたんですけれども、市の希望は希望としてということで、一番いいのは、大学なりあるいは研究施設、あそこは前は芝浦メカトロニクスか何かありますし、それはそういうのでいいのかもわかりませんけれども、しかし住宅が建つ可能性もあるわけで、住宅が建った場合には、こういう子育て関連を充実してくださいよということなので、そうすると、これはいつごろに決まりそうなんですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 入札要項につきましては、ことしの3月に配布をしたと聞いておりまして、その後、入札につきましては、5月末に入札を終えた。7月の上旬に、予定ですと優先交渉権者の決定をしていくというように伺っております。
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○岡田 委員 そうすると、もう決まっていて、あとは結果を待つような感じに今もうなっているというような感じでよろしいですか。
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○樋田 まちづくり景観部次長 状況について、例えば入札に何者が応じているかというような情報は得ていないところでございますけれども、このほかに、資生堂は価格だけではなくて、入札に当たっては地域貢献をどう考えているかというようなこともあわせてお尋ねをしていると聞いておりますので、総合的に御判断をされるのではないかと思いますけれども、現状としては、入札が5月末で終わって、その審査をしているという状況にあるのかなと考えております。
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○岡田 委員 ということは、わからないですけれども、あけていい方向にいけば一番いいんですけれども、何となく自分的には手おくれかなという感じがしています。残念だけれども、しようがない。わかりました。
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○赤松 委員 具体の話で一つだけお尋ねします。77ページ、由比ガ浜関谷線。私も都計審の委員をやっていたときに、都市計画道路の見直しということで、結構これ時間をかけて議論されました。路線の引かれている予定、現実に地図に落とされている計画道路の沿線の方々の意見も吸収して議論しようということでやってきたんですね。
そこで、この由比ガ浜関谷線については、市役所を抜けて佐助のほうへ行くトンネルの手前の信号のところ、あそこから登記所のところですね、昔の税務署のところ、あれから源氏山をずっと越えて山崎のほうへ抜けて、台峯の脇を通って関谷のほうへつながっていく。その山崎のちょうど台峯を越えたところまでの区間は、一時期保留としたんです。ところが、今回の計画では、保留ではなくて、ルート及び形式等を変更の上存続とします、こういうふうになっているんですよね。あれあれと正直、私説明を聞いて思ったんですけれども、これ、もうちょっと詳しく説明してくれますか。どういう経過があったのか。保留と決めたものを存続としたその経過を教えてください。
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○都市計画課長 都市計画道路に関しましては、委員おっしゃるように、平成25年に見直しを行って、その区域に関しては、25年8月に都市計画道路の見直し方針において、由比ガ浜関谷線の今おっしゃった範囲に関しましては一部区間を保留とさせていただいております。
その中で、保留というもの自体も、ずっと保留にしておくわけにはいかないということもありますので、そのときに、都市マスタープラン各種関連計画において話し合いを持って決めていきますということを御発言させていただいていると思います。そこで、今回都市マスタープランの見直しが行われている状況ですので、そこで皆さんで話し合いをしていただいた。その中では、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、協議会の中でも賛否両論ありました。
そこで、協議会の中でお話し合いになった中では、一つの方向として、南北に走る道が少ないですよね、鎌倉市に関しては、縦軸というか、その軸が少ないということで話し合いを進めながら、協議会では、防災の観点が一番大きく、防災の観点から市域を南北方向に通過する道路が必要という結論を市民協議会では出していただいた。
それに伴って、もう一つの学識経験者が入っているワーキング部会では、交通需要推計をもう1回やり直したんです、今回において。そのやり直した結果、データをもとに進めた結果、整備することによって周辺の渋滞の緩和にも寄与しますよというところと、災害時に果たす役割というものが大きいですねということで、災害時に関しましては、避難路としての役割であるとか、緊急車両などのための緊急搬送路や復興のための物資の輸送など、これは協議会でもお話がありました。そのことも考慮しながら、都市マスタープランの今回の交通の中で整備することというより、一部区間に関しては、ルートと構造の形式ということをもう少し検討していったほうがいいのではないか、縦軸は確かに必要だということは双方がわかりましたということで理解をしている。
そこでは、例えば起点、終点という言い方もおかしいですけれども、そのルート自体が真っすぐで地下であるべきであるとか、もう少し違う場所からスタートさせるべきであるとかということは必要なのではないかということの結論があって、由比ガ浜関谷線という名前と、線としては必要だということは、まず存続ということで残して、その後詳細な検討をまたしていきましょうということになっております。
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○赤松 委員 今、ルートと形式という話ですよね。形式というのは、地下にするとかそういうことですか。
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○都市計画課長 そのとおりです。
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○赤松 委員 ルートといっても、なかなか難しいね。存続して、ルートを変更して、海岸の国道134号線につなげるという場合に、勝手に地図の上で線を引くわけにいかないものね。難しい問題ですね。
見直しの議論のときに、保留にするということ自体も大変な決断だったんですよ。道路計画を廃止するとか、見直しとか、方針変更するというのは、正直、戦後の道路計画、昭和30年代の早いころですよね。都市計画道路27路線だったかな、そのくらいに計画を立てたと思うんですけれども、一旦決めた計画を廃止するというのは、正直なかなかできない状況の中で、私が今言っているこの路線ですね、市役所の登記所のところの信号のところから源氏山へずっと行って、台峯を抜けていく路線、これは現実性がないじゃないのと。
同時に、鎌倉のまちづくりのそういう課題からいっても、あそこに十何メーターの幅の、たしかこれ15メーターか、山の中は8メーターぐらいだったかな。海浜公園の134号線にどんとぶつかるあそこは15メーターだったと思うんですけれども、山の中はもうちょっと狭かったかもしれないけれども、それだけの規格の道路が本当に必要なのかという議論の中から、そういう一定の方向づけがされたわけですけれども、ルート、形式を変更の上存続ということですけれども、これも相当な市民の参画を得て事を進めていかないと、なかなか私は難しいと思います。
今後策定が予定されている交通マスタープラン等で検討しますとなっているんです。交通マスタープランの検討の予定はどんなふうになっているんですか。
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○交通計画課長 交通マスタープランにつきましては、都市マスタープランの見直しが終わった時点で、交通マスタープランを進めていこうという考え方を持っています。
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○赤松 委員 この後、交通計画課の説明があるんだけれども、これは、交通渋滞とかいろんな問題をどう解決するかという、そういう交通の政策上のものなんですけれども、たまたま都市計画道路はここにあるんだよね。現状の都市計画道路の見直し方針というので、ここでは赤の点々で保留となっている。現状のあれなんでしょうけれども、これが存続というふうに変わるわけだよね。形とルートは変わるんでしょうけれども、これは相当慎重に考えていかなくちゃいけない。でかい鎌倉の交通問題、町をどうするんだという問題にかかわる骨格的な路線ですから、慎重な検討をお願いしたいと思います。
僕も都計審のメンバーを結構長いことやっていたんですけれども、今はそういう場での発言はできなくなりましたけれども、ここでいろいろまた報告もされるでしょうから、またそこで議論していきたいと思います。
それともう一つ、都市マスタープランの基本になっている整備、開発、保全の方針、いわゆる整開保は線引きの見直しと同時にたしかやっていたと思うんですけれども、線引きの見直しは今やっていますよね。もう最終の段階に来ているのかなと思うんですけれども、5年に1回だったか、10年に1回だったか、整開保はどんなふうになっているんですか。
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○都市計画課長 線引き見直しに関しましては、第7回線引き見直しというものを今現在進めている最中でございます。それと、おおむねの見直しの年数ですが、おおむね5年ごととなっております。それと整開保の内容に関しまして整合を図るなどしながら進めていっておるところでございます。
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○赤松 委員 そうすると整開保も変更になるんですか。現状の整開保から一定の変更が伴うんですか。
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○都市計画課長 整開保に関しましては、神奈川県決定ということもありまして、その中で、広域的な目線を含めた中で時点修正等が入ってくるところがあります。
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○赤松 委員 そうすると、線引きの見直しと同時に決定ということになるんでしょうか、実質的には。
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○都市計画課長 整開保についてでよろしいかと思うんですが、整開保と線引き区域区分の見直しというのは同時に動いております。今の予定では平成28年を目指しております。
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○赤松 委員 私自身の勉強不足もあるんですけれども、整開保、整備、開発、保全の方針というのは都市づくりの骨格ですよね。土台になるものですよね。ですから、これは大事なんです。ですから、現在の整開保はどんなふうに書かれているのかというのも、正直私はわからない。勉強したいから、今現在の整開保をコピーしてもらいたいと思います。これは参考までに建設常任委員会の皆さんにもお配りしていただいたらいいかと思うんですけれども、そういうことで、それはお願いします。
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○中村 委員 多分野にわたるので、いろいろな部とか課と調整しなきゃいけないと思うんですけれども、1点だけ。98ページの仮設居住計画の検討というところで、右のところで、最大クラスの津波が次に襲来するのは数百年から1,000年後になること等を考慮すると書いてあるんです。91ページの想定される津波というところを見れば、確かにレベル2の津波は発生頻度が極めて低いもののと書いてあるんだけれども、右のほうへ行くと、平成27年2月に神奈川県から新たに公表された津波浸水予測というのがあって、98ページの表現が、数百年、1,000年後になること等を考慮するというのが、この辺はこういう書き方でいいんですか。気になったんですけれども。
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○都市計画課長 最大クラスの津波につきましては、住民の避難を軸として対策を講じているということもあるんですが、発生頻度に関しましての御質問だと思います。平成27年2月公表のものが、神奈川県の中でも、まだホームページでも「参考津波」と表示されていたりとか、まだ定まっていない部分もあります。ですので、今回91ページにも、「L2」とはっきりと明示というわけではなく、27年2月公表ということで書かせていただいております。その中で、今後の動向も踏まえた中で精査してまいろうかと思っております。
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○中村 委員 確かにこうなのかもしれないんですけれども、何十年には必ず来るとか、いろいろ危機感がある中で、表現が違うのかなという感じはしました。いずれにしても、いろいろパブリックコメント等もいただけると思うので、その辺精査していただければと思います。
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○大石 委員 78ページに若干触れられておりますけれども、ロードプライシングの件。私も前に質問したことがあると思いますけれども、乗り越えなければいけない法的な問題やら税的な問題でどうなんだろうということの中で、都市マスタープランの中にこの項目をうたう。後で報告があるようなので、そこで詳細はお聞きしますけれども、都市マスタープランの中にこれを位置づけるというのがどうなのかなと。
いろんな形のものを集約した形の中で、都市マスタープランとして都市計画法に位置づける計画ですので、加えてもしようがないというのもあるのかもしれないけれども、具体的に形になるまでに乗り越える法的な問題やら、特区やら何やらと言っていましたけれども、法定外目的税になるのかどうなのかわかりませんけれども、税的な問題というのが大きく乗り越えなければいけないハードルがある形の中で、都市マスタープランのほうにうたうというのは、交通マスタープランもあるわけですから、私はひっかかるなと思っているんですけれども、いかがですか。
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○都市計画課長 都市マスタープランの中でロードプライシングのお話ということでは、78ページの2で「鎌倉地域における交通マネジメント施策の推進」ということの中にロードプライシングを書かせていただいております。これに関しては、単純に20の施策の中の一つということで捉えさせていただいて、その施策の推進ということ自体は、当然、今お話があったように、法的な話も含めて全部最初からやっていくことですよということを書かせていただいております。
施策例として、パークアンドライドやシャトルバスということが先に出ている部分ではありますので、20の施策を考えさせていただきながら、ここに記載させていただいているということに尽きます。
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○大石 委員 こういうふうに都市マスタープランにきちっとうたうという形になれば、やるという形の方向性の中で動き出すんでしょうから、都市計画決定というような都市計画法に基づく形の中で権限のあるような形でやる。それがまだどうなるかもわからないという、本当に豆腐よりやわらかいみたいな状況の中でここにうたっちゃうわけですから、後で報告もあるので、ここではこの辺にしますけれども、私はここにうたうのはどうかなという考えを持っています。意見として以上です。
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○池田 副委員長 1点だけお伺いしたいんですが、都市マスタープランというのは鎌倉市のまちづくりの基本となる計画だということの認識はあるんですけれども、非常に多岐にわたっていて、しかも、時代の速い進みの中、あるいは個別計画もいろいろ立ち上がっている中でのこの時点を捉えているんだと思うんですけれども、過去を見ますと、平成10年に、30年の計画ということで平成40年までのかなり長期計画でつくられたということで、その中で、平成17年に増補版ができて、さらに平成23年に白書と、非常に変則的な改定といいますか、見直しを行っているんですけれども、公共施設再編もありますし、社会基盤の関係とか、いろいろなことがこれからまた出てくる中での見直しの頻度といいますか、今後どういうふうに考えて進んでいかれるのかなというのをお聞きしたかったんですが。
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○都市計画課長 都市マスタープラン本書の中でおおむね5年ごとの見直しということを書かせていただいております。それに伴いながら行ってきてはおります。確かに変則的ということもあって、平成10年に策定して、平成17年に策定というと、7年になっていたりとか、また評価検討を行ったのが平成23年ですが、その白書を受けてそこから4年ぐらいで今回の話が出てきているということもあります。
そうなってきた中では、鎌倉市都市マスタープランの考え方として、原案の2ページのところでは、都市マスタープランは本市の独自性を示しつつ、独創的なもの、わかりやすい計画になるものを目指して、確定した計画ではなく、市民参加の素材として、永久に終わることのない計画として動いていく計画とすることを基本的な考え方としておりますので、そういった考え方も含めて、少し柔軟な動き方をしていくことが必要なのかと思っております。
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○池田 副委員長 3ページの中に基本認識とありますが、この基本認識というのは平成10年のときから変わっていない認識、これ新たなものなのでしょうか。
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○都市計画課長 基本認識は新たに入れたものがあります。前回ではまちづくりの視点と書かれて、今回はまちづくりの基本認識として、前回が8項目でしたが、今回は9項目にふやして書いております。
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○池田 副委員長 そうすると、特に変わったところというのは、8項目から9項目、9番目がふえたということなんですか。
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○都市計画課長 7番目の「市民及び来訪者の安全を守るまちづくりをすすめる」ということをつけ加えております。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告につきましては、了承するということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認いたします。
暫時休憩いたします。
(11時14分休憩 11時25分再開)
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○小野田 委員長 再開させていただきます。
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○小野田 委員長 日程第4報告事項(2)「鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた中間とりまとめについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○交通計画課長 日程第4報告事項(2)鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた中間とりまとめについて、報告いたします。
本市の交通政策を効果的に推進するために、鎌倉市交通計画検討委員会条例に基づき、平成24年度から鎌倉市交通計画検討委員会を設置し、鎌倉地域の地区交通計画の見直しや休日の交通渋滞緩和に向けた対策を検討し、平成27年4月28日に、鎌倉市交通計画検討委員会の岸井委員長から市長に中間とりまとめの報告がされましたので、本日は、その概要について報告いたします。
それでは、概要版1ページの1「鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた方針」をごらんください。
鎌倉地域では、交通渋滞の発生により、日常生活の移動の自由が奪われ、市民生活に影響を及ぼしていることから、自動車利用の抑制や公共交通への転換方策の実施が急務になっています。さらに平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催により、鎌倉地域に多くの来訪車両が流入してくることも想定されることから、検討委員会では、交通問題を解決するための20の施策の再評価及び新たな施策の検討を行ってまいりました。
検討に際しては、右下の4「鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた基本的な考え方」にありますように、平成8年の鎌倉地域の地区交通計画に関する提言を踏襲し、「自動車利用の抑制と公共交通の活用による安全で快適な地域づくり」、「歩行空間と居住環境の再生による市民生活と観光が共生できるまちづくり」、「活力とにぎわいのある、歩いて楽しい古都かまくらの観光地づくり」の3つの計画目標としています。
2ページをごらんください。ここでは鎌倉地域の地区交通計画策定に向けた検討結果をまとめています。
まず20の施策の考え方ですが、図−1に示しており、鎌倉地域への来訪については、青の実線のように、出発地からJR等の公共交通で鎌倉地域に入り、鎌倉フリー環境手形などを利用していただく方法と、車で来られた方は、赤の実線のように、鎌倉地域の手前でパークアンドライド駐車場にとめ、江ノ電やシャトルバスで鎌倉地域に入っていただく方法、そして赤の点線のように、車で鎌倉地域に入りたい方には、ロードプライシングとして料金を支払うことで流入する方法が考えられます。
このように選択性のある来訪の仕組みを構築することで交通渋滞の解消を図っていくこととし、この考え方に沿って20の施策を再評価しています。
20の施策の再評価については、鎌倉地域を取り巻く交通環境の現状、これまでの関係機関との協議、社会実験の実施結果等を踏まえ、継続実施、継続検討、見直し、廃止にするかを再評価し、その結果を表−1に示しています。
表−1をごらんください。パークアンドライドは、既に実施している4カ所を継続実施するとともに、内容の充実を検討していくことや、深沢、朝比奈方面での実施について継続的に検討していくことなどについてまとめています。
また、右側では、20の施策の検討を進める中で、公共交通への転換に関する新たな施策について、市民委員から新規循環バスの運行について提案があり、社会実験を実施した際の結果を示しています。実験は、平成26年5月3日から5日の3日間に新規循環バス「スーバ」を実施し、3日間で1,736人の利用があるなど多くの方に乗車していただきました。得られたアンケート結果などから、満足度も高く、自動車から公共交通への転換が期待できるなどの効果が確認されたことについてまとめています。
次に3ページをごらんください。ここでは20の施策及び新たな施策の計画を図上にまとめています。青や茶色の丸印で示しているように、江ノ島、七里ガ浜、由比ガ浜などで実施済みのパークアンドライドに加え、深沢など実施を計画している新たなパークアンドライド駐車場の場所を記しています。また、薄紫色の部分は、(仮称)鎌倉ロードプライシングの実施を想定しているエリアを着色しています。この図は検討段階のイメージ図であり、詳細については今後検討していくこととしています。
4ページから5ページでは、(仮称)鎌倉ロードプライシングについて、検討方針、対象エリアや課金パターン、使途などの方向性を整理しています。鎌倉地域の交通渋滞の解消に当たっては、中心部に流入する道路が限定されている地形的な特性や、短期間での道路整備等が困難という制約条件を踏まえ、ロードプライシングの検討を進めており、その検討内容をまとめています。
検討方針では、課金された来訪者が、次回公共交通で来訪されたとき運賃を割り引く仕組みや、ETCなどの既存の技術を活用した料金徴収の仕組みなど、検討内容を整理しています。
課金方法のイメージですが、4ページの図−5に示すように、交通の流れを阻害しないように道路上にゲートを設けず、車とのETC等の通信による課金を想定しています。また、方向性としては、対象日を全ての土日、祝日等とすることや、緊急車両や公共交通などは対象外とすること、対象時間は交通量の多くなる8時から16時の間にすること、課金の使途は、システムの運営、管理、公共交通の転換方策に充てることなどとし、その検討内容をまとめています。
5ページをごらんください。課金パターンの考え方です。鎌倉市外からの来訪者を1とした場合、市民はゼロ〜1割程度の課金、観光バスでは2とするなど、課金額に幅を持たせることについて検討した結果をまとめています。また、右では、(仮称)鎌倉ロードプライシング以外の自動車利用の抑制策として、正月三が日並みの交通規制や交通渋滞情報の提供など、その効果や実施に向けた課題を整理しています。
次に6ページをごらんください。再評価後の20の施策と新たな施策に対する今後の検討課題を整理しています。新たな施策である新規循環バス「スーバ」については、本格運行に向けては、久木踏切での交通誘導員の配置、別途専用バスや運転手の確保、在来の路線バスと重複しないような再編計画の検討など、交通事業者と協議した課題をまとめています。
7ページでは、(仮称)鎌倉ロードプライシングの実施に向けた検討課題等を整理しました。主な検討課題としては、事業費の算出、実施主体、財源の確保、課金の根拠となる法制度、社会実験の計画案などを上げています。
8ページでは、今後の取り組みとして、まずは法的課題を整理した上で、(仮称)鎌倉ロードプライシングの実施に向け、専門的な検討が必要となった課題や補助制度の活用等について、特別委員会などで検討を進めることとしています。
右下では、20の施策及び(仮称)鎌倉ロードプライシングの平成28年度までのスケジュール案を示しており、鎌倉地域の地区交通計画につきましては、平成28年度の策定を目指し検討を進めてまいります。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑ございますでしょうか。
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○松中 委員 ロードプライシングは大分前から考えて、実際にずっと検討してきたんですけれども、いろんなことを考えて鎌倉の渋滞緩和策を考えているんですけれども、あそこの八幡宮の交差点が一番ネックなので、あれを地下道にできないんですか。土産品店が動いたので、もう地下道を考えるべきじゃないかと思うんです。そうしないと、あそこが一つの大きなネック。
それから北鎌倉の踏切。建長寺からおりたところは、なかなか車道を地下道にするのは難しいかもしれないけれども、小袋谷のほうは地下道にできるんじゃないかと思うんです。だから、ロードプライシングはまだまだ時間がかかるだろうと思うんですけれども、国なり県なりに、八幡さんのあれ、人が渡るのと、渡ってもいいけれども、地下道もつくって、それから小町通りから来る人にもうまく考えてあげて、せっかく八幡宮の西側のところが空間ができているから、あちらに上がるようなことを考えたら、もうやらないと本当に。多分、歩行者と自動車が限界に来ているんじゃないかと思うんです。ですから、それはロードプライシングを考えながらでもいいですけれども、早急に検討しなきゃいけない。
それからもう一つ、最近、私にも市民の声として、江ノ電に市民も乗れないので歩いちゃうというんですけれども、歩くにしても高齢者にとっては大変だから。よく電車で女性専用の車両というのが通勤時に行われるならば、市民の車両か、あるいは一部優先席というか、優先的なものが考えられないか。
江ノ電そのものは、かなり日常の交通手段としては市民の人が利用されていますから。特に、稲村ヶ崎、長谷観音の間ぐらいの優先的な車両の一部開放を検討したらどうか。
この3点、それなりに関係機関に働きかけてほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○交通計画課長 松中委員が御指摘のとおり、私ども交通計画課としても、一番重要なのは、交差点改良だけでもやることによって渋滞が解消できると考えております。
ただ、鶴岡八幡宮は御存じのように国指定史跡でございますので、あそこを掘るというのは非常に難しい。今は国指定史跡でございますので、一般的に地下を掘るということは難しいというような状況でございます。ただ、私ども、交通渋滞を解消するため、ロードプライシングを含めて交差点改良というのは重要かと考えております。
2点目の北鎌倉の関係の踏切でございます。これは、長期的な考え方としては、横須賀線の地下化というものがございます。これにつきましては、JRとも協議した上で、非常にお金がかかるというようなことでございますけれども、今後長期的に検討していく課題と考えております。
3点目につきましては江ノ電の関係でございます。これも赤松委員の一般質問で今回ありましたけれども、江ノ電としてもいろいろ検討しているところございます。ただ、特異日、特にゴールデンウイーク等は非常に待ち時間が多いということでございます。この対策についても、さらに江ノ電とも調整しながら進めていきたいと考えております。
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○松中 委員 それともう一つ、かつて知り合いがいた運輸省の関係にも調べてもらったんですけれども、鎌倉と藤沢間の地下鉄化、地下鉄をつくることによって、もっと歩く観光なり公共交通機関なりをできないかと。
ただ、それは採算もあるだろうけれども、横浜市なんかはかなり地下鉄がぐるっと回って、一部はあれでしょうけれども、湘南モノレールがあんな状況になってきて、湘南モノレールの今後のあり方とか、いろいろあるでしょうけれども、小田急は、聞くところによると、村岡新駅があんな状態で、鎌倉のJR跡地の再開発問題にかかわっていたら大変だから、この際、藤沢のほうを積極的に改良しようという考え方があるようで、そうなってくると、小田急自身も、JRとの関係、考え方が大分検討されているようですが、その辺のことは聞いておりますか。
要するに、小田急の延伸というのはいろいろあるかもしれないけれども、検討したらどうかと。それから、京急も逗子には来ているけれども、地下鉄がどこかうまくできれば、その辺もうまく、一つの解決方法としては検討してもいいのではないかと思うんですけれども、藤沢駅の改修という話は聞いていますか。交通関係では今検討しているような話も聞いたんですけれども。
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○交通計画課長 1点目の江ノ電の地下化というようなお話もありましたけれども、これは当時、大昔なんですけれども、まちづくりの団体がございまして、そこから江ノ電を地下化にしたらどうかというようなお話もありました。かなり長期的な課題と認識しております。
それと、鉄道については、地下化というのは将来的には必要かと思っております。これが、費用の点だとかいろいろ、特に鎌倉ですといろいろな制約がございますので、それを加味して今後検討していかなきゃいけないかと思っております。
藤沢駅の改修については、私ども交通計画課では把握してございません。
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○大石 委員 先ほど頭出しをしておりますので、ロードプライシングのことに関してお聞きいたしますけれども、平成8年に提言をされて、交通計画検討委員会の方々にも御苦労いただいて、方向性をまとめていただいているみたいですけれども、一番聞きたいのはこのロードプライシングの実現性なんです。どういうふうにお考えですか。
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○交通計画課長 私どもで平成24年5月に設置しました鎌倉市交通計画検討委員会、これは市民の方等含めて31名の方で構成されています。その中でいろいろ議論した中で、法定外目的税でいけるのではないかというような御提案がございます。
これは、平成11年の地方税法の改正に伴いまして、同法第4章第8節に法定外目的税という規定が新設されました。法定外目的税は、地方自治体が地方税法に定める税目以外に条例で新設できる目的税でございます。具体的には、岐阜県の乗鞍の環境保全税だとか、東京都の宿泊税とか、そういうのが具体的にもう既にあります。これも既に岐阜県のほうにも私どもヒアリングをさせていただきまして、今後の鎌倉でできるかどうかも含めて進めているところでございます。
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○大石 委員 法定外目的税的な実例を出していただきました。京都や奈良なんかも、寺社仏閣に法定外目的税をおかけして、周辺の整備や道路、そこに至るまでの道路整備をしていただいているという実例も実はございます。
目的税だけじゃありませんので、ハードルは。この検討委員会の結果を見ると、平成32年までに実現したいと書かれているじゃないですか。この平成32年といったら、もう4年半しかないわけですよね。その前には社会実験もやりたい。そういう中できちっとしたデータをとる。結論を出す。4年半しかない中で、社会実験というのはいつやれば間に合うんですか。
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○交通計画課長 大石委員御指摘のロードプライシングの取り組みについては、私どもハードルが高いということは認識しております。いろいろな課題がありまして、これを実施する上で非常に難しいというのは認識しておるところでございます。
また、法定外目的税、これが実際にできるかということで、これは平成27年2月定例会にもお諮りしました鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正して、特別委員会を設置できるという一部改正をしております。その中で、現在、学識経験者と、あと国の関係機関、行政機関、これは国土交通省だとか環境省、警察庁含めて構成を考えております。また、その下部組織で、関東地方整備局とか関東運輸局、神奈川県警、神奈川県等で構成する幹事会を予定しています。その中で、御指摘の法的な問題だとか、システムだとか、そういうのを御議論いただいた中で進めていきたいと思っております。
私ども、この検討委員会、平成32年のオリンピックを目指す、これが大目標でございます。私どもも非常にタイトなスケジュールということは認識しておりますけれども、その前に社会実験をやらなければ本格実施できませんので、それに向けてさらに取り組んでいきたいと考えております。
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○大場 まちづくり景観部長 今、交通計画課から、ロードプライシングについてるる御説明をさせていただいておるんですけれども、大石委員おっしゃるとおり、私ども、先ほど報告させていただいておりますけれども、法的な課題がまずちゃんとクリアできないと、多くの議論をしても前になかなか進めないだろうということで、制度設計の中で、道路を通過する交通に対して課金をしていくという、そういう項目を法律的にどういうふうに始末していけるかということはまずきちんと整理しておかないといけないだろうということで、まずはそこをやっていきたいと考えております。
平成32年のお話がございましたけれども、それは計画論上のロードマップとしてそういうところを目標にして進めているところでございますけれども、法的な課題をまず整理をして、それから幾つかの課題もございまして、渋滞しているほとんどのところが県道ということもございますし、それから、ETCの装置が道路占用できるのかということも含めまして、るる課題がございますので、そういうところをまずきちんと整理した上で進めていかなければいけない課題だろうと考えております。
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○大石 委員 平成32年に実現していくという形の中で、社会実験はいつぐらいにやれば平成32年に実現できるのかというところを私はお聞きしたいんですけれども、まず乗り越える法的なハードルがある、まずそこをクリアしたいということで今回は受けとめておきますけれども、そこで、ロードプライシングについては、東京また京都などで具体的な検討に入ったんだけれども、その実験にも至っていない。その検討の中で具体的に何か大きな障害があったはずなんです。その障害があるがゆえに実験にも行かないし、鎌倉市が今言っているような社会実験にもならないという実態があったと思うんですけれども、その辺は何か押さえていますか、東京とか京都において。
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○交通計画課長 東京都もロードプライシングを検討したということで、これは本にもなってございます。具体的に東京都にも電話等で問い合わせをしているところでございます。東京都は、トラックの環境面で問題がございまして、それをトラックの、自動車の改良によって環境面がクリアできたということで、ロードプライシングについては検討はやらなくなったということを確認してございます。
また、京都につきましても、私ども鎌倉と同様に渋滞対策ということでいろいろ検討しているところでございます。具体的に言いますと、嵐山付近の交通渋滞を解消するためにロードプライシングを検討しているようでございます。具体的に京都も私どもいろいろ情報交換をさせていただいた中で、京都は規制で行けるんではないかというようなことで、まだまだ具体的な検討は入っていないということは確認させていただいています。
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○大石 委員 別な方法で、東京でいえば排ガス規制なんかがトラックにかかりましたので、それで大きくクリアできたので、一時ロードプライシングの検討は据え置くかというような形になっている。京都も規則でと。ということは、具体的には鎌倉市としては初になるわけですし、こうやって交通マスタープランにもうたわれるんでしょうけれども、先ほどの都市マスタープランじゃないですけれども、5年ごとの見直しの中でロードプライシングという言葉がなくなっちゃうような、消えちゃうようなことがないように、しっかり取り組んでいただきたいと思うんですけれども、実現するにはほかにも乗り越える問題点がいっぱいあるわけです。
具体的に今検討委員会でもまとめた形の中で、部長が言っていましたけれども、まずは法的な問題をクリアして、その次の段階に入りたいという中で、4年半しかないという厳しいスパン的な条件もあるわけですから、反対とは言いませんけれども、しっかり取り組んでいただきたい、次の報告をしていただきたいと思います。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については了承することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ただいまの報告については了承ということで確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(11時53分休憩 11時54分再開)
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○小野田 委員長 再開させていただきます。
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○小野田 委員長 日程第4報告事項(3)「大船駅西口自転車駐車場の建替えについて」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○交通計画課長 日程第4報告事項(3)大船駅西口自転車駐車場の建替えについて、報告いたします。
まず、お手元の資料の確認をお願いいたします。A4判資料「大船駅西口自転車駐車場の建替え計画について」及びA3判「大船駅西口自転車駐車場建替計画案」をお配りしています。
それでは、A4判資料「大船駅西口自転車駐車場の建替え計画について」をごらんください。
大船駅西口自転車駐車場は昭和56年に市が開設し、その後、昭和63年に公益財団法人自転車駐車場整備センターが修繕した後、現在まで管理・運営をしております。今回、開設から30年以上が経過し、施設の老朽化が進んでいることから、既存駐輪場の取り壊し、新駐輪場への建てかえを行おうとするものです。
具体的な建てかえに当たっては、整備センターの自己資金のほか、整備センターが新駐輪場の管理・運営を約20年間行うこと、並びに、現在整備センターが管理・運営している市内の3カ所の駐輪場の管理期間を約10年間延伸して得られた利用料金収入で、3ページにお示しております事業費約4億4,000万円を賄うこととしております。これにより、現在の場所で市の初期投資なしで建てかえを行おうというものです。
1枚めくっていただきまして2ページをごらんください。計画しております新駐輪場は、地上3階建ての鉄骨造、屋上も利用することで、自転車620台、50cc以下原動機付自転車195台の収容台数となっております。また、駅への利便性を高めるため、ペデストリアンデッキの連絡橋でつなぐことを予定しています。
次に3ページでは、管理・運営を延伸する市内3カ所の駐輪場の場所と今回建てかえに係る概算の事業費を示しております。
最後に、A3判「大船駅西口自転車駐車場建替計画案」の最終ページをごらんください。
こちらの工程案にお示ししておりますように、工事期間は、既存駐輪場の取り壊しから新駐輪場の供用開始までで、おおむね1年間を予定しています。今後は、年内の工事着工及び来年12月の供用開始を目指し、実施設計、建築確認申請を行うとともに、整備センターとの当該新駐輪場の建設及び管理・運営に関する協定書並びに市内3カ所の駐輪場の管理・運営の延伸に関する協定書の締結などを行ってまいります。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございますでしょうか。
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○岡田 委員 新しい駐輪場、計画建築物ということですが、これは自転車が128台、バイクは41台で、合計169台マイナスというか、台数的に。ということが一つですね。
それからもう一つは、現在でも200台近い待機者がいる。ここら辺はどういう見通しなんでしょうか。
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○交通計画課長 面積の割合に台数が少なくなっているというのは、現在、自転車の大きさがかなり大きくなっております。それに合わせて駐輪場の台数を設定しております。具体的に言いますと、以前の自転車ですと、かなり大きくなりました関係で、すっただとか、当たっただとか、いろいろトラブルになっております。したがいまして、それを今の規格に合わせたということで台数が減ったということでございます。
また、もう一つ駐輪場の待機につきましては、私ども、大船駅西口については非常に待機が多いということは認識しております。そこで、さらに敷地を探した中で、駐輪場の建設に向けて取り組んでいきたいと思っております。
なお、民間の駐輪場もことしの夏にかけて一部駐輪場を開設するというお話がございまして、私ども、これはホームページ等に載せて、待機台数を少なくするためにも市としても取り組んでいきたいと考えております。
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○岡田 委員 一つは、民間駐輪場は何台ぐらいで、夏に開設すると言いますけれども、場所的にはどこら辺かというのをお聞きしたいのと、もう一つは、これは3階建てですよね。4階建てとか、それ以上は厳しいんでしょうか。
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○交通計画課長 先ほどお話ししましたところ、大船サイクルパーク、これは西口にございます。その奥に、今、取り壊して、その建物の跡に新たに駐輪場をつくるというような計画を聞いております。
それからもう一つは高さでございます。これは見ていただくとわかるんですけれども、容積率が200%のところを、計画ですと193.7%ということで、もうぎりぎりの状態でございますので、これ以上は高さを上げるということは難しいのかと思っております。
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○岡田 委員 高さはわかりましたけれども、サイクルパークの奥の駐輪場といった場合に、自転車の動線が結構厳しいというのが一つあるのと、現在でも日通の横に駐輪場があると思うんですけれども、あそこは、いろんな人に聞くと行きにくくてなかなか利用できないというか、前はバスが入るところを逆走していたりしていた。その前は歩道のところを逆走していたりしたんです。非常に危ないということで、今は車なんかはうまく走っているんだけれども、自転車は、結構あっちに行くのになかなか厳しくて、申しわけないんですけれども、栄区というか、戸塚区というか、柏尾川の上流のほうから来られる方は利用可能だと私は思うんですけれども、そうじゃない方はなかなか厳しいんじゃないか。できないよりできることのほうがありがたいんですけれども、そうはいっても課題というのは残るんじゃないかなという気がしているんですけれども、そこら辺はどうなんでしょう。
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○交通計画課長 岡田委員御指摘のとおり、使い勝手が悪いというのは私ども認識しております。それから、自転車が逆走するということは法律に反しますので、そこは、営業する前に営業の企業とも協議した上で、法律に沿って、これは大船警察とも協議しなきゃいけない課題でございますけれども、それもあわせて調整していきたいと考えております。
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○岡田 委員 大船駅西口の柏尾川の上に橋でもかければ来るかもわからないんだけれども、橋がずっと奥じゃないですか。そうすると鎌倉市民はなかなか厳しいというか、そっちまで回ってまでなかなか行かないんじゃないかな。申しわけないんだけれども、やっていただいているのは大変ありがたい、感謝はしているんですが、これだけじゃなくてもうひとひねり、今後も少し課題が残るんじゃないかなという感じもしています。
関谷のほうというか、玉縄地域も人口が、ちょこちょこ開発していますし、全体的に減っていくとはいうものの、もうちょっとふえるのかなみたいなこともありますので、そこら辺も見通しながら考えて頑張ってもらいたいなと思うんですけれども、そこら辺は要望もあるんですが、いかがでしょうか。
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○交通計画課長 これは私ども、自転車を使っていただくということも大前提ですけれども、私ども、公共交通を使っていただいてなるだけ駅に来ていただく、そういう方法も含めていろいろ検討させていただければと思っております。
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○岡田 委員 あとJR、前からあるんだけれども、電車に乗って鎌倉に来たりとか東京に行ったり。その間に、私はバスで来てるんですけれども、バイクとか自転車で来ているわけで、応分の負担という言い方は悪いかもわからないけれども、JRも、自分のところのお客さんですから、土地を少し提供するとか、ここはないけれども向こうは提供するよとか、あるいは大船はないけれども鎌倉はあるので、そこら辺を考えさせてもらうよとか、何かもう少しJRも汗を流してほしいなと私は思うんですけれども、そこら辺もお話しされると思うので、要望というか、そういう声があるよということも言っていただければ大変ありがたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○交通計画課長 JRをいろいろ利用する方が駐輪をする、バイクもとめるということは私ども認識しております。ただ、全国的に比べるとJRの協力が得られないという駅が非常に多いということは聞いております。ただ、岡田委員御指摘のように、私どもも非常に困っているということで、JRのところに、いろんな検討をさせていただいている中で、駐輪場計画についてもさらに要請、要望していきたいと考えております。
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○赤松 委員 この計画はしっかりやっていただきたいと思うんですけれども、先だって説明というか聞いたんだけれども、きょうの説明の中に、工事期間中の1,000台ぐらいの自転車やバイクをどこへどうするのかというのは、きちっと説明していただいたほうがいいと思うんです。
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○交通計画課長 今大体、既存の駐輪場にとめている方が700台強ございます。その方につきましては、事前に周知をさせていただきたいと考えております。その中で、今、仮の駐輪場を、河川管理者、藤沢土木事務所の土地が2カ所ございます。これは小さな土地でございます。これを駐輪場に使うということで、これは調整をさせていただいているところでございます。また、これは岡本の戸部緑地、ここの一部を代替駐輪場ということで、これも利用できないかということで、関係課と今調整をしているところでございます。
私ども、これを建てかえるに当たっては、あいているスペース、これは地権者に一件ずつ当たりましてお願いをしているところでございますけれども、理解が得られないということで、今そういうような状況でございます。建てかえ時期につきましては、ある程度まだ期間がありますので、さらに皆さんに御迷惑をかけないように、仮設の駐輪場のスペースを設置していきたいと考えております。
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○赤松 委員 今現在、藤沢市の河川敷というのか、それから戸部緑地ですか、これで大体何台ぐらい見込めるんですか。
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○交通計画課長 これは河川用地、通路ではございませんので、小さなスペースでございますので、大体100台から200台ぐらいなのかと思っています。戸部緑地につきましても、オートバイですね、かなり離れているところでございますけれども、100台から200台程度なのかと思っております。これは関係課と協議した上で決めていきたいと思っていますので、台数については不明確ということで御理解をいただきたいと思っております。
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○赤松 委員 新しいのをつくるのは、きちっと計画を立てて、図面もできていて、しっかりやってもらいたいんだけれども、代替の場所の確保ですよね。今の話、多目に見て400台でしょう。既存の台数が約1,000台ですから、大ざっぱに言って今現在の収容台数は。100%かどうかはわかりませんけれども、これ大変ですよね、確保しなくちゃならないですものね。そうしないと、あの周辺にまた放置されるというようなことになると、また大変な状態になっちゃいますから、ひとつ努力してもらいたいと思います。
それと、これだけの台数ですから、今は2カ所ですけれども、あと何カ所か、小さい、大きいを含めて4〜5カ所確保しないと、これだけの台数の確保は難しいと思うんです。そうすると、きちんとした形で置いていただくような手だてや管理の問題が出てきますよね。それはまた料金を取るのかどうかという問題も出てきますよね。その辺についてはどんな考えなんですか。
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○交通計画課長 御指摘の点は、かなり駅から離れておりますので、今考えているのは無料にしようと思っています。御迷惑をかけておりますので、無料で。ただ、管理については、私ども責任を持って対応していただきたいと考えております。ただ、整理整頓というのは必要ですので、そこについては、私ども整備センターとも協議した上で取り組んでいきたいと考えております。
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○赤松 委員 解体までにそう期間はないと思うんです。だから、かなり頑張っていただかないとまずいと思うんです。しっかりやってください。お願いします。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承ということで確認させていただきました。
暫時休憩いたします。
(12時11分休憩 13時30分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
まず事務局からお願いします。
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○事務局 本日の日程確認の際、赤松委員から要求のあった、北鎌倉隧道安全性検証等業務委託の仕様書の写し、北鎌倉のトンネルに係る地元の方との面談の概要メモ及びそれに関連する図面一式について、原局から任意で提出がありましたので、この休憩中に配付させていただきました。御確認をお願いいたします。
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○小野田 委員長 皆様のお手元に届いているかと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
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○小野田 委員長 日程第4報告事項(4)「鎌倉市まちづくり条例における「鎌倉山二丁目宅地造成工事」の手続状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○樋田 まちづくり景観部次長 日程第4報告事項(4)鎌倉市まちづくり条例における「鎌倉山二丁目宅地造成工事」の手続状況について、報告させていただきます。
当該開発計画につきましては、本年2月定例会において、「陳情第53号鎌倉山二丁目を事業地として、さくら建設が届け出た大規模開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情」が、本会議で採択となった経緯がありますことから、本日は、まちづくり条例におけるその後の手続状況について報告いたします。
当該開発事業ですが、平成26年11月19日付で、事業者、横浜市緑区長津田町5814番地5、株式会社さくら建設代表取締役大須賀幹雄から、鎌倉市まちづくり条例第26条第1項の規定に基づき大規模開発事業基本事項届出書が提出されたもので、鎌倉山二丁目1585番1、同番8の土地3,374.52平方メートルにおいて、戸建て用宅地10区画の造成を行おうとするものです。
なお、事業者の株式会社さくら建設は、平成27年5月21日付で、さくら地所株式会社として社名変更しております。
これまでの状況としましては、事業者が平成26年12月17日に七里ガ浜自治会館において大規模開発事業説明会を開催し、その後6件の意見書が提出され、それに対する見解書が事業者より提出されております。この見解書の縦覧期間内の本年3月13日に公聴会の開催請求がありましたので、公聴会を今月6月5日(金)19時より講堂で開催いたしました。
今回の公聴会は、平成23年度にまちづくり条例が改正されてから初めての公聴会となります。
改正後の公聴会の主な変更点を御説明いたしますと、改正前は公聴会を市が主宰しておりましたが、改正後は、条例の施行規則において、会長は、審議会の委員のうち、まちづくりに関し学識経験を有する者の中から3名を開発事業公聴会に出席する委員として指名するものとすると規定し、この3名により公聴会を運営することとし、公聴会は、公聴会委員のうち、会長が指名する者が議長となり主宰するとしております。また、議長及び委員は、公述人に対し質疑できることとなりました。以上が主な改正点となっております。
次に、公聴会の状況について御報告いたします。公述申出書は6名から提出され、当日1名が欠席され、1名は公述を辞退されたことから、4名の方が公述をされました。
主な公述内容を大別しますと、事業者に対するものとして、過去の届け出や自己居住用住宅の許可処分がなされている中で新たに計画がされ、多くの市民が不満や不信感を持っていること。事業者は、これに対する納得し得る証拠に基づく説明をすべきである。事業者のモラルを問題とするもの。市に対するものとしては、行政の姿勢とモラル。市職員は往々にしてなさざるの罪を犯しており、責任は極めて重い。市の職員は、いろいろな方法で市民の立場で業務を執行すべきとするもの。条例に対するものとしては、まちづくり条例の自己居住用住宅の取り扱いは改正したが、手続基準条例を改正しないのは不備があるとするもの。岡本二丁目マンションと同じ失敗を二度としないよう、市民の信頼を得られるよう慎重な判断が求められるとするものとなっております。
こうした公述に対し、公聴会委員から市民の公述人に対し、今回の10区画の開発についての見解について、都市計画法違反という理解であるのか、計画変更による歩み寄りを期待しているのかなどの質問がされました。
これに対し公述人からは、開発区域へ至る道路の幅員が4メーターないため、10区画の開発はできないはずである。そもそも個人住宅ででき上がっているものをそのまま利用して分譲販売することは許可の内容と違うので、通るはずはない。市民目線で見たときに、現在の開発現場は個人住宅の開発、造成ではなく、途中でやめたまま10区画で宅造を申請すること自身が信義則に反する。現状のままでは歩み寄りや妥協の余地はない。脱法行為あるいは違法行為である。10宅地の計画は、自己居住用住宅の開発許可処分ではできない。新たに開発申請した場合でも、要件に該当せず無理な計画だといった回答がなされました。
また、事業者への質疑としては、まちづくり条例の市長からの助言・指導に対して、事業者としてどう受けとめるつもりなのか、また、重く受けとめるべきと思うが見解は。これまでの開発計画と今回の開発計画との関係をどう受けとめているのか。自己用住宅と分譲住宅の用途の違いによる環境あるいは整備内容に違いはあるのか。どういった許可要件において、どれを捉え開発許可をしてよいと判断しているのか。また、現在計画されている道路の実態や協議状況はどうなっているのか。これまでの開発との関連性はどう考えられているのか。自主まちづくりを把握しているのかの質疑がされ、公述人の事業者からは、まちづくり条例には従うが、助言・指導の内容によって、当然聞かなければならないもの、聞き入れるもの、聞けないものになる。自己用住宅の開発と今回の開発事業は全く別のもの、前回は個人住宅を建てる自己用住宅の開発、今回は分譲を目的とするもので、事業者も全く別であり、開発道路や提供公園、遊水池などの公共施設を整備するという違いがある。既存宅地の要件があると考えており、至る道路は、道路の担当部署と、道路幅員は本来4メートルではないのかと裁判や損害賠償を含め協議中。前回の自己用住宅が脱法行為や違法行為と言われるが、本人は自宅を建てたいと話をしたものだが、その計画をやめた理由は、本人に対するネット上や文書で嫌がらせ行為が多々あり、刑事告訴をする意思があるというところまできたため自宅の計画を断念している。なぜやめたか触れられない部分が多い。自主まちづくり計画については、計画に沿い、敷地面積200平方メートル以上の宅地をとり、鎌倉市との協議もあるが、緑を多く配置するような計画とするといった回答がありました。
これらの内容につきましては、公聴会後報告書を作成し、既に公告し、ホームページにおいて縦覧を行っております。
今後は、まちづくり審議会へ公聴会の内容を報告し、御審議いただいた上で、まちづくり条例における市長からの助言または指導に向け、庁内関係課と協議の上、改めてまちづくり審議会へお諮りし、答申をいただく運びとなっております。
なお、この関連としまして、平成27年4月14日付で、株式会社さくら建設、現さくら地所株式会社が横浜地方裁判所に鎌倉市を提訴し、応訴しているところです。当訴訟に関しては、この後の日程第5において、建築指導課から報告させていただきます。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 これは一括してやるべきでしょう。これはこれでやれと言われても困っちゃう。今言ったように、提訴されているとか、いろんなのを全部聞いてから一括してでなかったらどうしようもないでしょう。1件ずつできないよ。
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○小野田 委員長 次のところの都市調整部のところで、日程第5の報告事項(2)及び(3)で一括という形になっているんですけれども、そこと合わせてということでもよろしいですか。
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○松中 委員 訴えられているというんだから、こういうのも全部一括して出してくれなきゃだめだよ。
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○赤松 委員 私も松中委員と同じで、これ同じなんです。一つのものなんだ、みんな。だから、これだけでやってみたってどうしようもないので、あと二つの陳情があるでしょう。それから建築指導課関係ね。これも全部一括で質疑やったほうがいいんじゃないですか。無駄のない議論になると思うんです。
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○小野田 委員長 皆さん、それでよろしいですか。
確認のため暫時休憩します。
(13時40分休憩 13時45分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
ここで関係職員の入退室がございますので、一旦休憩いたします。
(13時46分休憩 13時48分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
事務局から報告がございます。
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○事務局 ただいまの休憩中に御確認いただきましたが、本日の日程につきまして、都市調整部日程第5報告事項(1)〜(3)につきましては、一括で原局に説明を求め、ただいま説明を聴取した日程第4報告事項(4)とともに質疑を一括して行い、その後、報告についての了承の確認を1件ずつやっていただくということで御確認をお願いいたします。
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○小野田 委員長 よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
そのように確認いたしました。
都市調整部の人事異動等に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○小野田 委員長 日程第5報告事項(1)「平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について」、日程第5報告事項(2)「平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について」、日程第5報告事項(3)「平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況について」を一括議題といたします。
原局から一括して説明をお願いいたします。
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○建築指導課担当課長 日程第5報告事項(1)平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について、御報告いたします。
なお、訴状の内容は、まちづくり景観部、都市調整部及び都市整備部に関連するものですが、当委員会では、本件の訴訟事務を担当している建築指導課より御報告いたします。
参考資料といたしまして、本件に係る案内図をお手元に御用意いたしました。
本件は平成27年4月14日付で横浜地方裁判所に提訴されたもので、原告は株式会社さくら建設です。なお、原告の株式会社さくら建設は、平成27年5月21日付で、さくら地所株式会社と社名変更しております。
訴状の趣旨でございますが、平成5年4月1日に、被告である鎌倉市が認定した市道024−000号線のうち、案内図に記載の道路が建築基準法第42条第1項第1号に基づく道路に該当することを確認すること、被告は、原告が案内図斜線の位置に平成26年11月19日付で鎌倉市まちづくり条例第26条第1項の規定に基づいて提出した大規模開発事業基本事項届け出について、開発基準の適合確認通知及び開発許可をすること、被告がこの届け出について何らの処分もしないことが違法であることを確認すること、被告は、原告に対して金700万円及びこれに対する平成24年4月23日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うこと及び訴訟費用は被告の負担とすることであり、市はこれに応訴しております。
既に平成27年6月15日に横浜地方裁判所で第1回口頭弁論が開かれており、本市といたしましては、却下ないし棄却を求めているところでございます。
今後、状況の変化に応じて当委員会に御報告いたします。
以上で報告を終わります。
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○開発審査課長 続きまして、日程第5報告事項(2)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について及び日程第5報告事項(3)平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況についてを一括して報告いたします。
平成25年度陳情第5号につきましては、平成25年6月3日付で提出され、同年6月14日開催の建設常任委員会において継続審査扱いとなった後、その後の状況について、平成25年9月19日及び12月12日、そして、昨年2月26日、6月20日、9月11日及び12月16日開催の当委員会で、また、本年3月24日開催の建設常任委員会協議会でその後の状況を報告しているものです。
また、平成25年度陳情第140号につきましては、昨年2月10日付で提出され、同年2月26日開催の建設常任委員会において継続審査扱いとなった後、昨年6月20日、9月11日及び12月16日開催の当委員会で、また、本年3月24日開催の建設常任委員会協議会でその後の状況を報告しているものです。
本日は本年4月以降の状況について報告するものですが、まずは、これらの陳情に係る開発計画の概要について改めて御説明いたします。
お手元に、資料1として、鎌倉山二丁目訴訟関係経過を、資料ファクス1−?からファクス3−?として、本件訴訟に係るファクスを、資料3−?から3−?として、本件訴訟に係る打ち合せ記録を、資料4として、開発区域位置図を、資料5として、陳情に係る開発許可についての開発登録簿の写しを、また、資料3−?の添付資料として、上告受理申し立ての訴訟手続の流れを用意いたしましたので、御参照ください。
これらの陳情に係る開発計画は、お手元の資料5の開発登録簿に記載のとおり、鎌倉山二丁目1585番1、同番8における面積3,374.5平方メートルの市街化調整区域の土地において、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為であり、市はこの計画について平成24年12月28日付で開発行為の許可を行い、その後、平成25年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付しているものです。
それでは、おのおのの陳情の内容について御説明いたします。
まず陳情第5号の要旨でありますが、市は本件を個人の自己居住用住宅建設と認定するに当たり形式的な通り一遍の調査しか行っておらず、今後、市街化調整区域においては、法人が計画し、無規制で済む個人が申請する手法が他所でも踏襲されれば、当市の開発行政は骨抜きとなる。本件に対する市の行政処理は不当であるばかりか、禍根を残し今後の悪例となるものであり、直ちに工事を停止せしめ、速やかに開発許可を取り消すよう強く要請願いたいというもので、陳情の理由としては、市は調査を怠っているなど7点ほどありました。
それらに対する市の考えとしまして、本件開発許可申請は、計画の内容が都市計画法に規定する技術基準に適合しており、かつ、市街化調整区域の土地であることについては、神奈川県開発審査会提案基準18に規定する既存宅地として、県開発審査会に諮り承認を得た上で開発許可しているものであることから、陳情者の言うような、直ちに工事を停止せしめ速やかに開発許可を取り消すことには当たらないものと考える旨を説明し、あわせて、市では、現地の工事について許可内容どおりに行われていることを確認している旨を御説明いたしました。その結果、冒頭御説明しましたとおり、平成25年6月開催の当委員会において継続審査となったものです。
その後、平成26年2月開催の当委員会では、本件開発工事について、平成25年12月26日付にて検査済証を交付したこと、また、本件開発許可を対象とする開発許可処分取消請求が平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に提訴されたことなどを御報告しているものです。
引き続きまして、陳情第140号についての要旨でありますが、本件開発許可は、事業者がみずからの生活の本拠として継続的に住み続けるための住宅を建設することを唯一の目的として、まちづくり条例、手続基準条例の適用を除外して認められた特別措置であり、鎌倉市は、この目的とは異なる事業地の利用、あるいは開発許可申請時の土地利用計画図面からの変更開発を一切認めず、当初の開発許可条件を事業者に守らせるべきである、議会としてこれを確認願いたいというものです。
陳情の理由としましては、本件事業地は、平成25年末に工事が完了し、鎌倉市による検査が完了するも、当初の目的である自己居住用住宅1戸の建設に取りかかる気配がないなどとして、事業者が当初の開発条件とは異なる事業地の利用、あるいは、開発許可申請時の土地利用計画図面からの変更を行う可能性を捨て切れておりませんので、議会としての対応をお願いするとしています。
それらに対する市の考えとしましては、今後、仮に、陳情者が指摘をするような現在の目的と異なる土地利用の相談等がある場合には、市として慎重かつ的確に対応していく旨を説明いたしました。
その結果、冒頭説明したとおり、平成26年2月開催の当委員会において継続審査となったものです。
以下、平成26年12月開催の建設常任委員会で御報告した概要と、その後の状況について御報告いたします。
昨年12月開催の当委員会においては、本市の求めに応じ、本件開発行為の許可申請者から、自宅の建設計画を中止するなどの意向を示す報告書が昨年10月17日付で提出され、その内容が本件開発行為の処分に何ら影響を与えるものではないこと、また、本件開発許可申請者から昨年11月11日に、まちづくり条例を所管する土地利用調整課へ、自宅の建設計画について都合により中止することとした内容の報告書も提出された旨、御報告いたしました。
次に、本件開発許可処分と同日付で処分した風致地区内行為許可についてですが、本件許可申請者の申請により、当初の許可内容である土地の形質変更、木竹の伐採及び建築物の新築のうち、建築物の新築を取りやめるとともに、行為期間を本年1月27日までとする変更許可処分を平成26年10月29日付で行ったことを、昨年12月開催の当委員会で報告いたしました。その後、本年1月15日付で地位承継及び行為期間を延長する変更許可処分を行い、本年5月26日付で本件許可行為が完了したことを確認しています。
本年3月開催の建設常任委員会協議会では、平成26年9月24日付東京高等裁判所に控訴されていた平成26年(行コ)第408号開発許可処分取消請求事件について、平成27年2月25日に言い渡された判決に対し、その内容が不服であるとして、平成27年3月11日付にて本市が上告受理申し立てを行った内容について御報告いたしました。
本件訴訟等は、当該地周辺住民5名が原告となり、本市を被告として、平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に提訴のあった本件開発許可処分の取消請求事件につきましては、第1審においては、平成26年9月10日付にて本件訴えを却下するとの内容の判決が言い渡され、その理由としまして、本件許可に係る開発行為に関する工事は完了し、検査済証の交付もされているものであるから、本件許可の取り消しを求める本件訴えは、その利益を欠くに至ったことになるというものでした。
原告らは、この判決を不服として東京高等裁判所に控訴したため、市はこれに応訴していたものですが、本年2月25日に、原判決を取り消す、本件を横浜地方裁判所に差し戻すという判決言い渡しがされたものです。
本市としましては、今回の高等裁判所の判断は、従来の都市計画法の解釈とは異なるため、この判決が確定した場合、本市開発行政に大きな影響が及ぶものとの考えから、当該判決に対する上告受理申し立てをすることとし、その期限である本年3月11日に上告受理申立書を提出したものです。
この上告受理申し立てを受け、本年4月7日に東京高等裁判所から、上告受理申立通知書が送達され、この送達から50日以内が上告受理申立理由書の提出期限となっていることから、本年5月25日付で東京高等裁判所に本件理由書を提出したものです。
次に、今後の訴訟手続の流れについて説明いたします。資料3−?の添付資料をごらんください。
上告受理申立理由書の提出後は、東京高等裁判所で提出書類の不備の有無について簡易審査を経て、最高裁判所に事件送付された後に、最高裁判所で受理、不受理の審査を行い、受理決定された場合、相手側に上告受理申立理由書副本が送達されることとなります。
上告受理申立理由書の内容につきましては、相手側に送達されて以降に公開することになることから、当委員会では本件理由書の概要について御説明いたします。
上告受理申立理由書の作成に当たっては、東京高等裁判所から簡潔な文書で具体的に記載するよう求められており、また、第1審、控訴審において既に本市としての主張をし尽くしていることから、本件理由書においては、端的に先般の東京高等裁判所の判断が最高裁判所の平成5年、平成11年の判例と異なると主張した上で、本件上告受理申し立てが法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件であるとの内容を記載したものとなっています。
なお、当該理由書提出に際し、都市計画法に基づく開発の許認可を所管する神奈川県に確認したところ、当該訴訟等は鎌倉市で行った許可に係るものであり、県としては市の方針に対して何ら関与するものではないとの見解が示されています。
本件訴訟の推移につきまして、今後も状況に変化が生じた場合には当委員会に御報告させていただきます。
以上が2件の陳情に係るその後の状況となります。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 原局から3件一括して報告を受けました。御質疑のある方はいらっしゃいますか。
暫時休憩します。
(14時05分休憩 14時06分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○松中 委員 何かあったら報告しますというのは、何か変化が想定されるということはどういうことなんですか。例えば判決じゃないけれども、却下とか、どこの時点で何か変化が予想されるんですか。最終的な判決の言い渡しとか、破棄差し戻しとか何かが出て、最後の段階のことを言っているの、これ。
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○開発審査課長 訴訟手続の流れを見ていただきまして、現在、上告受理申立理由書を高等裁判所へ提出しておりますので、この後、上告受理申し立ての却下の決定がされた場合については、またそういったことも当然報告をしていかなければいけないと思っておりますけれども、これが最高裁へ送付されますと、その後最高裁で審査されて、受理、不受理の決定がまず第1段階であります。この受理、不受理について今後決定がされれば、それをまた今後報告をしていくということになると思います。
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○松中 委員 そうすると、その前の却下決定かどうかというところも報告するということ。最高裁の審査が終わるまで報告しないということ。どういうことですか。
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○開発審査課長 却下決定のところで却下された場合に、当然報告をしていかなければならないとは考えております。
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○松中 委員 ここで一つあるわけね。
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○開発審査課長 ただ、最高裁へ送付されますと、当事者へ通知が来ます。その通知が来て、それから最高裁での審査に入りますので、次の段階としては、最高裁の審査を経て受理、不受理が決定したその結果を御報告することになると思います。
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○松中 委員 だから、却下決定という報告はするんですね、受理申し立てに対して。最高裁の審査は別として、送付後の。
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○開発審査課長 決定されて、市に通知されれば、そのまま順調に進んでいるということでもありますので、そこの段階で却下されれば、当然御報告しなければいけないと思っておりますけれども、却下されなければ、その後の受理、不受理の段階で報告と考えております。
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○松中 委員 それはそうだけれども、だから、却下と受理と二つ流れがあるということだよね。
それと、私が質問した内容だけれども、要するに、決裁にかかわる市長の問題なんですけれども、これはどういうことなのかな。平成27年3月4日に市長から上告受理申し立ての承認。これはどういうことなんですか。決裁文じゃないけれども、承認しているというのが市からファクスにて連絡しているんだけれども、何か書類ありますか。承認という言葉を得られたからと。これ、どういうことなの。承認が得られたものをファクスで送っているというのは。どういうことなの。
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○開発審査課長 こちらにつきましては、3月4日に市長、副市長と上告受理申し立てについて協議をしておりますので、その協議をした結果、上告受理申し立てを進めていく、そういった承認が得られましたので、それを訴訟代理人弁護士へファクスしたということです。
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○松中 委員 私の言っているのは、何か書類で残っているの。旨をファクスにて連絡していると言うけれども、承認が得られたという事実関係は、何をもって承認が得られたというの。ただ口頭で承認を得られたということだけなの。承認が得られたというのはどういう意味ですか。文書で出しているんでしょう、弁護士に。この3月4日に。その承認が得られたという事実関係の書類というのは何かあるの。
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○開発審査課長 その証明する書面としましては、その一つ前の3月4日の市長、副市長との協議の内容が資料3−?ということで、前回、協議会の中でお配りした資料の中につけている資料がありまして、そちらで市長の確認をとったということで、委員会にはそれでお出しさせていただいております。
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○松中 委員 これいつ、承認が得られた書類というのはどこ。3月4日、市長と小林副市長。資料3−?というのはどれですか。
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○開発審査課長 本日の資料の中には入れておりません。前回の協議会の中でお出しさせていただいた資料に入っております。
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○松中 委員 3月4日に承認が得られたなら、要するに代決する意味も何もないじゃないですか。市長が承認しちゃっているわけじゃないですか。そうだよね。
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○開発審査課長 あくまでも上告受理申し立てを行うという方針をその段階で御了解をいただいたということで、この後、起案をして決裁をとっているということになります。
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○松中 委員 承認というのはそうじゃないでしょう。既に認めちゃうということでしょう、ここで。これが決定的な市長の態度のあれじゃないですか。あとは書類に判こを押すんだったら。この前の答弁でも、市長と小林副市長と話して代決の話をしたというけれども、する必要も何もない。承認が得られているなら、代決も何もない。それは理事者のあれだけれども、承認が事前に得られている。それを決裁の段階でああいうふうにするというのも納得がいかないけれども、これは裁判の流れの中でどういうふうに扱われるかということの問題も残っているので、わかりました。それだけは言っておきます。
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○赤松 委員 いっぱいあるんですけれども、長い案件ですから、この段階でどうしても聞いておきたいというか、はっきり確認をしたいと思う点が幾つかあるので、お尋ねをしたいと思います。
一つは高裁への上告の問題です。これは総務常任委員会でもかなり詳細にやられているし、この本会議でも決裁の問題とのかかわりでいろいろ論議がありましたので、そういうものはざっくり省いた上での質問になるんですけれども、今度の高裁の判決というのは非常に重いというか、予想していなかった判決だったと思うんですよ、行政にしてみれば。
つまり、市街化区域、市街化調整区域の開発許可の手続というのは同一ということで行政は考えていた。だから、地裁でも、高裁でも、便宜という言葉はよくないけれども、平成5年、平成11年のこういうことにかかわる、いわゆる建築と開発許可とのかかわりの問題で、開発の完了検査が終われば、住民は法的訴えの利益はないんだという最高裁の判決が示されていて、これをとにかく100%引用して主張して、地裁、高裁と行ったわけですね。ところが、それが高裁の判決で、そうではない、訴えの利益はありますよという高裁の判決が出たわけですね。開発行為の完了検査、完了公告が打たれたからといって、訴えの利益がなくなるということではありませんと、平たく言えばそういう判決が出たんです。
これは新しいというか、実際は新しくないんです。平成5年、11年の最高裁の判決を使って行政は裁判をやってきたんだけれども、この最高裁の判決は、冷静に見たときに、高裁の判決の中でも言っているんだけれども、市街化区域の中での案件についての最高裁の判例なんです。しかも、平成5年の判決は、建物は既に建ち上がって実際に使っている状態なんです。平成11年はどうかというと、それは皆さん知っているんでしょう、そういうことは知っていますよね。平成11年の判決は、建築確認もまだされていない中での判決なんです。違うんです。さらに、二つの最高裁の判決は市街化区域の中でのことであって、今回鎌倉の問題は市街化調整区域の問題。
そういう意味では、今まで全国の自治体もそういう形で開発指導行政というのはやってきたのかもしれませんけれども、新たな判決が示されたという点で、私は今までこういうことを主張してきたんだから、その延長なんだから、最高裁に訴えるんだ、そういうことだけでよかったんだろうかということを、私はそこでもう一度立ちどまって、高裁が示した判決の中身を吟味して、慎重な対応が求められていたんじゃないかなということを率直に思うんです。
そういう法理論上、開発許可制度そのものに対する深い検討と同時に、そのことがもたらす市民に対する利益、不利益の問題、この問題も考えるべきだったと思うんです。つまり、この案件というのは何かといったら、私ははっきり言わせてもらうけれども、今まで一貫して言ってきたけれども、住民も行政も手玉にとって個人住宅をつくりますと。だから、本来道路要件が合致しなくて開発ができない8区画なり10区画の開発行為は難しいという前提に立って、その当初の計画を引っ込めて、個人住宅にすることによって、都市計画法第33条の技術基準はクリアした、開発許可もとった、造成も完了した。全部終わっちゃったら、今度個人住宅は建てませんと。ぱっと出てきたのは何かといったら、当初から予定していた10区画の計画なんです。今回の計画はこれですよね。10区画。これは個人住宅を建てると言って、実際工事現場で関係者と思われる人が持っていた図面なんです、この人たちが現場で。それがこれなんです。これというのは、拡大するとこれなんです。これはまだ完了検査が終わる前。これと、今回10区画で出てきたのはうり二つ、同じものです。まさにこういう形でここの計画というのは進められてきたんです。
だから私は、この高裁の判決が出た段階で、市街化調整区域での開発行為というのはどうあるべきかという問題で一石を投じた判決なんですから、立ちどまって行政はしっかりと吟味してやる責任が私はあったと思うんですよ、今後につなげていく意味でも。ところが、判決が出た後、弁護士と3月3日に。その前に、判決の翌日、2月26日、1時間50分面談しています。これは、どうしたらいいかということをざっくばらんに相談して、まだここでは方針は出ていないんです。それで、3月3日、担当課長が電話で弁護士と話し合いをします。どうしたらいいかということを聞いているわけですよ。弁護士は、上告することには意義がある、市長にその旨伝えてくださいという電話のやりとりをして、3月4日、担当部長、課長4〜5名の関係職員が市長、副市長に面談をして、そして最高裁へ上告するということを確認する。
この重要な決定を、3月4日、8時半から9時までの30分間の打ち合わせでそれが決まる。最終的に弁護士の意思を聞いたのは電話です。こんなことでいいんだろうかなということを私は強く感じます。最高裁に訴えるんです。高裁は地裁へ差し戻しなんです。訴えの利益を認めて、本題に入った審査をしなさいという高裁の判決ですよ。今まで主張してきたことがひっくり返るんです。ひっくり返されたんだけれども、そこには行政として深く検討する中身が含まれていたんです。鎌倉でのこの案件の流れを見ればなおさらのこと、私はそう思っています。
だから、そういう意味で、長々しゃべっちゃったから事細かく言いませんけれども、最高裁に上告するまでの手だてについて余りにも慎重さが欠けていたんじゃないかということを私は強く申し上げたいんです。
本会議でも質問がありました。複数の顧問弁護士がいるじゃないか、なぜ聞かないんだと。これは当然の意見だと思います。そういうことを含めてもっと慎重さが必要だったんじゃないかということについては、どういうふうにお考えですか。
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○開発審査課長 3人の弁護士の見解を聞くかどうかも含めて、これまで市の主張してきたことを継続して主張するという方針に基づきまして、これまで訴訟代理人弁護士をしていた方のみでそのまま進めている。
慎重さがなかったかどうかというところなんですけれども、実際に方針転換等特にこの中でそういう考えがなかったということもありまして、それ以上の時間をかけていない。結果としてこのような形で方針を決めて進めているということでございます。
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○赤松 委員 考えを聞けばそれでいいです。その先へ進みます。
これまでの市街化調整区域における自己の居住の用に供するということを理由にして開発の手続をした案件、一覧表を前にお願いして出していただきました。かなりの数に上っているんですけれども、その中でも、市街化調整区域の中で自己の居住の用に供するということで開発の許可をとって、つまり開発許可にかかわる道路だとかさまざまな技術基準、こういうものはクリアされる。適用除外なんですね、手続基準条例の。だからパスなんですよ、審査なしで。だから、道路は何メーターなかったらいけないよとか、そういうことは適用除外という扱いで許可をもらった案件が全部で10件あるんですね。これ、市街化調整区域のところマーカーをつけたら。完結したのは8件です。個人用住宅がちゃんと建って住んでいらっしゃる。
あと二つ完了していないのがあるんです。一つは、建築確認をとったけれども、工事はしていない。確認だけとって、そのままになっているというところが鎌倉山で1カ所あるんです。これは本件、ここの場所ではないんです。ないんだけれども、鎌倉山であるようです。ここの面積が1,410平米。結構大きいですね、専用住宅にするとしても。もう一つが問題の鎌倉山二丁目のもので、これは建築確認申請も行われていないんです。
だから、実務として開発の関係する部署で実際にやった仕事、市街化調整区域で個人の専用住宅をつくるということで開発許可手続をして、開発の許可を出したやつが10件あるけれども、そのうち8件は完了した。9件目は、建築確認はとった、けれども工事には及んでいない。残り一つがこれで、開発の許可はとって工事は完了して、完了検査は出た。けれども建築確認の申請はしていない。だから、今まで市街化調整区域で個人専用住宅を建てるという実務の経験は、圧倒的にきちんと法律どおりにやってくれているという経験なんです。そうでしょう。
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○開発審査課長 そのとおりだと思います。
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○赤松 委員 今回初めてなんですよ。建築確認もしていないんですよ、これ。10件のうち八つは最後までやった。家も建った。九つ目は、建築確認はとったけれども、建物はまだ建っていない。地主さん、この所有者がどう考えておられるかわかりませんけれども、この方は次の開発計画を立てて、今回のように、五つか六つかに宅地分譲するという計画なんか出してきていませんよ。法律どおりですよ。
けれども、この鎌倉山二丁目の案件は、当初から予定していたとおりですよ。予想していたとおり、個人用住宅なんか建てないで、10区画、完了検査が終わってもう数カ月のうちにぱっと出してくる。見え見えなんですよ、これ。そこに今度の判決が出たんですよ、高裁の。私は、そういう意味では、開発を担当していた職員の皆さん、この問題をもっと何で重大に受けとめないかということを強く感じるんです。
訴えの利益はあると、判決の中でははっきり言っているじゃないですか。これ市街化区域の例ですと、高裁の判決は言っているんです。そういうことで、こういう例はそうそうあっては困るんだけれども、今後に生かさなくちゃいけない問題だけに、本当に開発関係の部署で仕事をしておられる皆さん、みんなでこの問題、激論を飛ばして、議論を深めてやってもらいたいと思います。仕事としてやるんじゃなしに、仕事ということじゃなく、本当に正しい理解を深めるためのお互いの率直な議論を。
実際に窓口で業者と会う。本当にあなた個人の家をつくるんですかというところから始まったでしょう、これ。その証拠を出してくださいということまでやったでしょう。そのぐらい皆さん苦労してやってきているんですから。それみんなはっきり言って裏切られてきているんですから。ここは立ちどまって考えてもらいたいと思う。
今、高裁で審査して、最高裁に行くか行かないか、わかりません。どうなるかわかりませんけれども、注目したいと僕は思っています。
それから、陳情との関係で、第140号ですけれども、許可条件を守らせる、その確認を求める陳情というやつですよね。許可条件は何かといったら、個人の専用住宅を建てるということで、知事のオーケーもとったんでしょう。開発審査会のオーケーもとったんでしょう。それに対して、先ほどの説明で、慎重、的確に指導していきますという答えを議会にしましたと、さっき課長の説明だったんです。慎重に的確に指導していくと。結果どうだったかというと、この10区画の計画が出されてきたんですよ、その結果。
そこで、今は手続基準条例の手続なんですけれども、許認可の手続を含む手続ではなくて、鎌倉市独自の任意の手続基準条例ですから、法律上のところには入っていないのは事実なんですけれども、しかし、現実にまだ建築物が建っていないんです、あそこで。建築物が建っていないということはどういうことかといえば、あそこの開発許可が出た理由は何かといえば、個人の専用住宅を建てるからということで、それで開発の許可が出たんでしょう。個人の専用住宅でなかったら許可は出なかったでしょう。
言葉をかえて言えば、開発審査会の提案基準の18項目が出ている。あれに該当しているものはオーケーが出るんでしょうけれども、その中の一つである個人の専用住宅を建てるということで許可が出たんです。建っていないでしょう、まだ。建っていないということは、まだ完了していないということでしょう。開発で許可を出した条件がまだ完了していないということでしょう。それなのに次の計画を受理するというのは、私は何事だと言いたいんです。許可条件に反しているじゃないですか。確かに開発の許可をおろして、工事が終わって、完了検査は出ましたよ。開発工事の許可基準に適合したかどうかという検査をして、その完了検査は出ましたよ。完了検査は出たけれども、この開発の計画は終わっていないでしょう。専用住宅を建てるということで許可が出たんだから、地べたをいじくる工事は終わったかもしれないけれども、この事業は終わっていないでしょう。終わっていないのに、なぜ次の計画が受け付けられるんですか。
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○開発審査課長 今回、陳情はもともと開発許可の取り消しということが対象になっているんですけれども、今回の許可自体が、委員おっしゃるように、専用住宅、自己居住用の住宅を建てるための開発許可をとっております。今回お渡しした資料の5番のところに開発登録簿というのをお渡ししておりますので、登録簿を見ていただきますと、ちょうど中段あたりに、予定建築物の用途というところで専用住宅という形で、資料の5になります。
それで、先ほどのお話のこの専用住宅を1戸建てるための開発許可に関しては、検査済まで既におりている。その後、建物の用途を変えるとか、単純に用途を変えるだけであれば、都市計画法第42条の許可をとらなきゃいけないということがあります。また、分割をしていくということになれば、当然また開発の許可が必要になってきますので、そういったことになれば改めて手続をとらなきゃいけないということになりますので、いずれにしろ、この計画とは別の計画として手続は進めることは可能だと思います。
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○赤松 委員 今課長から開発登録簿の話がありましたのでね。あれも、開発審査会の提案基準の18該当で、市街化調整区域の中の開発の許可が得られたという証明があそこに書かれるようになったんです。それは、住民の皆さんの陳情が出されて、ここでも議論して、いろいろ担当も、特段様式があるわけじゃないから検討して、他市の事例も調べた上でということで、開発登録簿の中にそれがきちんと記載されることになったんです。本当にいいことだと思います、これは。記録が残るわけですから。土地の履歴が出るわけですから。つまり、市街化調整区域で、本来これは土地利用できないんだけれども、開発審査会の提案基準に合致して、これに該当したから開発許可が得られたんですよということがわかるようになっている。
個人用専用住宅をつくるということで開発許可がおりて、工事が始まって完了検査が終わった。けれども、これで完了じゃないんですよ、開発許可をした許可の中身というのは。建物を建てるにふさわしい地べたになったかどうかということを、完了検査でなりましたよというお墨つきをもらった。その次に建物を建てて、建物の建築の完了が終わって、検査済証が終わって初めて都市計画法第34条第14項の知事の許可をもらってという、つまり提案基準の18をクリアして許可になって、全部事業が終わるのは建物が建ったときなんです。ところが建物が建っていない、これ。
前の部長は、いつの時点だったか忘れたけれども、私この問題で質問したら、未来永劫建物が建たなかったら、その地べたは未来永劫一切いじられないのか、何も土地利用できないのかということについてはいろいろ問題があると思います、そういうことではないんだろうと思いますと。未来永劫どころか、完了検査が終わったら一月か二月の間に次の計画を受け付けちゃっているじゃないですか、今。
前の部長のときはそう言ったんです。未来永劫、土地利用はもうできないということではないと思いますけれども、非常に難しい問題だとお答えになった。1年か1年半ぐらい前の話ですよ、ここで答弁した、伊藤前部長が。今は何のことはない、まちづくり条例でもう受け付けて、事が進んでいるんですよ。これって何なんだろうと。同じ都市調整部の中にあってこんなに変わっちゃうのかなと、正直私は思います。あるいは、まちづくり条例だからそうなんです、けれども手続基準条例は別ですと言うなら、それでもいいですよ。そういう答弁があるならしてください。
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○都市調整課長 まちづくり条例の手続がこのまま終われば手続基準条例に入ってくるという流れになっているわけなんですけれども、申請があれば受け付けはするんだと思います。その申請の中で、今既にいろいろまちづくり条例を受け付けるときからわかっていたことなんですけれども、道路要件が基準に合っていないんじゃないかという話が伝わります。本来であれば、手続基準条例の手続に入ってからその辺の審査をするわけですけれども、我々も、ずっと前からそういうふうに言われていた場所ですので、ここについては道路のことはよく承知しております。
今のまま道路要件が基準に合わないまま手続したいんだということで進めたとしても、結局のところ手続基準条例の基準に合わないということで、不適合という処分を下すことになるんではないかと考えております。
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○赤松 委員 それはまた別な話なんだよ。原則論を今私は言っている。たまたまこの事業者は道路要件がクリアされないということを承知だから、だから、8だったか10だったかをやめて、取り下げて、個人の専用住宅にしたんじゃないですか。個人の専用住宅にすれば、手続基準条例、さまざまな技術基準、これは適用除外ですから。で、開発許可がとれた。完了検査も終わった。それで次の作戦の第2ステップに入ってきたんです、今。だから、損害賠償請求もこうやって出てくるんでしょう。
この間、上申書が出たじゃないですか、国から鎌倉市へ移譲されたときの図面から見て、ちゃんと道路幅員があるんじゃないか、審査してくれというのが出たわけじゃないですか。それに対して市は回答しているから、その姿勢は貫いてもらいたいと思うけれども、それはそういう条件があっての話であって、私が言っているのは、都市計画法第34条第14項ですね、市街化調整区域の開発許可、それに合致していなければ許可してはならないという規定なんだから。立地基準を規制しているんですから。立地を規制しているんですから、市街化調整区域の土地利用の。それで、専用住宅を建てるということで開発許可がおりた。だから、個人の専用住宅を建てなかったら、この事業は完了しないじゃないですか。
それなのに、次の計画が出てきたら受け付けて事を進める。今回の場合はたまたま道路が狭いから、これになると思います、それはわかります。そんなことは。だから、ここのところなんです。これは今度の高裁の判決と連動している問題なんですよ、この問題は。と私は思っているんです。
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○開発審査課長 先ほどの建築確認がされていない、家を建てていないために開発が完了していないという、一連のものだというお話なんですけれども、基本的に、市街化調整区域で建物を建てようとする場合に、当然、都市計画法の許可をとって建物を建てるというのが原則になっております。
今回のこちらの土地に関しても、自己居住用の住宅1戸を建てる目的で開発の許可をとって完了している。あくまでも開発行為としてはもう完了していて、実際に自己居住用の専用住宅1戸を建てるという権利を与えられたというのが実体上の話で、手続上を含めて開発自体はもう完了しているという認識でございますので、また新たな計画が出てくるというのはまた別の次元の話になってくるのかと思います。
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○赤松 委員 もう大分時間がたちましたので、そろそろ終わりたいと思うんですけれども、まさに松中委員がおっしゃっているように、そういう問題を含んでの今度の高裁の判決であり、過去の平成5年、11年の最高裁の判決。これは市街化区域という限定された中、しかも、一つは建物も全部完了して使っている、その建物に人が住んで使っているという状態での判決ですよ。
もう一つ、平成11年というのは、造成の完了検査は終わっているけれども、建物の建築確認の申請もまだ出ていないという段階での判決。しかも、これは、何の論証も何もしていないんですよ、平成11年の最高裁の判断というのは。平成5年の最高裁の判断が及ぶと勝手に言っているだけで、何の論証もしていないんです、平成11年の判決は。だから、根本にあるのは平成5年のあれですよ。
だから私は、そういう意味では最高裁が今度受理されて、この問題がきちっと審査されたとした場合に、今までの最高裁の判断というのは、ひっくり返るんじゃなくて、今までのは市街化区域の中での判断でした、市街化調整区域の場合、今回新たに出されたこの件についてはこうですよという判断が私は示されることを期待したいなと思うんです。そうしないと、都市計画法上のこの件についての規定に、今のような解釈で、しかも現実に運用しているとしたら、ここには問題が残るんです。だから、法律上、そこはきちっと都市計画法の規定の整備という問題も私は同時になされる必要があると思うんです。
そうでなければ、個人の専用住宅をつくる考えはもともとないのに、それを口実にして開発許可をとってということが可能になっちゃうんです。そういうことを許さないための法改正ということもしていかなくちゃならない。新たな課題が私はあるんだと思うんです。けれども、現行の中でも、法をしっかりと読めば、今のような手続は起こってこないんだろうと私は思っています。
したがって、今度の最高裁に上告した件については、内部でもしっかり勉強会のようなものもやっていただきたいと思いますし、私自身ももっと勉強したいと思っていますけれども、いずれにしても、客観的に誰が見たってわかるように、あそこの現場が教えているように、さっきの写真と図面じゃないけれども、個人の住宅を建てるんだと計画した、その足元から別な計画を持って、図面を持って関係者が現場を歩いている。
この間、風致の許可をもらって植栽をしたと聞きましたけれども、植栽の仕方も、10区画するのに合うような形で植栽を初めやっていたという話も私は聞きましたよ。これは余りにも見え見えじゃないかと。言い方は適切じゃないかもしれないけれども、風致の担当職員が直させたという話まで私は聞いています。だから、本当にひどい形で現場はやられているということを痛感するので、あえて、長くなりましたけれども、質問させてもらいました。厳格にこの問題については対処してもらいたいということをお願いして、質問を終わります。
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○大石 委員 一遍に報告も裁判の関係も報告しているもので、ごちゃまぜになっちゃっている部分もあって、整理もさせていただきたいんですけれども、市街化区域と市街化調整区域の違いというのは、市街化調整区域での開発行為というものに関しては、法的にも制限があって、例えば都市計画法第34条の第14号、提案基準18という部分のどれかに適合しなければそこでは何もできないという厳しい縛りがある中で、また、許可が出たとしても、市街化調整区域という中でいろんな条件の縛りがあるわけですよね。
市街化調整区域での開発というのは、市の判断だけでできない。提案基準18というのは、神奈川県の開発審査会の中で、例えば既存宅地だったら、間違いなく何年前にこういう1軒の家が建っていましたということを証明しなければ、例えば開発というのはできないわけじゃないですか。
当初出してきたというのは、さっき言った8区画か10区画の大きな開発で、3,000平米以上の開発だったので、こんなの市街化調整区域でできるわけないじゃないかというところもあったじゃないですか。それで、個人用住宅の一戸建てという形で、3,000平米以上を自分の家の敷地で使っちゃうという荒っぽい手を使ってきたわけですよね。
いろんな判断があって、また事業者が、先ほど赤松委員が言っていたように、10区画を将来的にやりたいということで、一戸建ての居住も、周りの方がメールや電話をしてくるからやる気がなくなりましたなんていうことを言って、やめたような経過がありますけれども、また、今回許可を受理という話もありましたけれども、受理なんて、カウンターに、これお願いしますと置いていっちゃったら、受理せざるを得ないんじゃないですか。岡本二丁目の開発許可のときだってそうですよ。受け取らないということはできないじゃないですか。ぽんとカウンターの上に、これ見ておいてねとやられちゃったら、受理せざるを得ないでしょう。そういう苦しい部分もあるんだと思います。
前にも言いましたけれども、神奈川県は何と言っているんですか。
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○開発審査課長 今回の上告について、上告受理申し立てについて、神奈川県にも確認をとりまして、神奈川県としては、鎌倉市で許可を出しているものであるということで、県として特にそこに介入して意見を言うべきものでもないということで、あくまでも鎌倉市での対応ということで、県からはお答えをいただいております。
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○大石 委員 それがおかしいと言っているんですよね。市街化調整区域で提案基準18の判断をしたところは県の開発審査会なんですから。こういう問題が出てきて苦しんでいるのは鎌倉市なんですから。そういう全国統一の基準、法があって初めて許可したのは神奈川県の開発審査会でしょう。何で神奈川県が、鎌倉市の問題だからそっちで判断しなさいよと。それも私はおかしいと思いますね。
だから、川村前課長のときにも言っていましたけれども、許可を出した県の責任というのはどこにあるんだと。それがなければ、一戸建ての住宅だってできないわけですよ。これは変な話だなと。
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○小野田 委員長 暫時休憩いたします。
(14時53分休憩 14時57分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○大石 委員 という手続上の、県の開発審査会が提案基準の18に沿って判断をして、市に多分戻ってくるんだと思います。それで初めて許可が出せるという流れになっている中で、提案基準の何々に沿って市街化調整区域で許可をしましたという形で県の審査委員会はオーケーした。それに伴って、1戸の自己用住宅の許可を出したわけですね。ここまでは手続上何も問題がない。けれども、事業者は、具体的に一戸建てなんてということは全然考えていなかった。
流れ的にいえば、家を建てずに、今度はあの敷地の中で10区画、3,000平米以上。これも違反ですけれども。市街化調整区域で3,000平米以上なんかできませんから、その計画をぽんと出してきた。受理はせざるを得ないので、受理はしました。けれども、簡単な話なんです。接道の話も、3,000平米以上という要件を満たしたって、どう考えたって、こんな10区画の開発なんかあそこでできるわけはないんですから。そのために争うわけでしょう、もう一つの方は、事業者に訴えられているのは。
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○征矢 都市調整部長 今回事業者から訴えられている内容につきましては、前回に出した計画もあるんですけれども、どちらかというと、計画自体というよりは、そこに至る道路の関係で、その道路が4メーターあるということで計画を立てた、それがないと途中から言われた、それはおかしい、そういう主張です。
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○大石 委員 計画を立ててくる側の責任として、接道が4メーターあるかどうかなんというのは調べてきて計画を出すべきですよ。そんなもの訴えられるものじゃないじゃないですか。おととい来いという話ですよ。できないですよね。前、赤松委員も出していました横須賀市の市有地全体を戸建て開発する条件で売った例があったじゃないですか。あれ接道が狭くて、全体を開発なんていうことを条件には開発審査会は許さなかったじゃないですか。あれと同じですよ。あれがどうなったか、結果を聞いていないですけれどもね。そういうものと私はこれは同じような部類だと思っていますので、やり方はいろいろ裏を使えばあるんでしょうけれども。
今回の最高裁への訴えですけれども、市街化調整区域ならこういう条件がないと開発ができないよという条件が別にありながら、県の開発審査会がこれならできますよとした場合、これは一戸建ての居住住宅のときの話ですよ、そのときに市街化調整区域のときの開発行為には当てはまらないという結果が出ているじゃないですか。当てはまるというところで訴えるわけでしょう。その当てはまるとした理由は何ですか。
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○開発審査課長 今回高裁の判決の中にもあるんですけれども、都市計画法第43条の関係と第29条の関係があります。第43条の条文を見ますと、基本的に、市街化調整区域内の開発許可を受けた区域以外の区域を対象とした条文になっております。
今回の高裁の判決の中では、第29条の許可をとった今回の開発と第43条の関係を絡めた形で判決理由にされているんですけれども、基本的には、法制度上第29条というのは開発の許可を受けたという形になりますので、受けている土地と受けていない土地での行為という部分がまず大別されて、実際に先ほどもお話の出た開発許可をするにおいて、予定建築物の用途を当然決めていかなければいけない。
予定建築物の予定については、都市計画法第42条で触れているんですけれども、実際その第42条で触れているのが、市街化区域は当然用途地域があって、市街化調整区域は用途地域がないということなんですけれども、開発許可をすることによって建物の用途を指定しているということで、その指定することによって市街化区域と同等の扱いができるのではないかと判断をしておりまして、それによって、市街化区域、市街化調整区域にかかわらず、同じように開発許可を受けたものに関して訴えの利益については市街化区域と同様にあるのではないかという判断ができるんじゃないかと思っております。
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○大石 委員 確かに制約というんですか、市街化調整区域だからあるんでしょうけれども、市街化区域で得た条件と同じような条件で開発はできていくよということでしょうね。私は、そこはわかるような気がします。それが法であり、条例であり、手続なんでしょうから。
今、市街化区域なんてそんな残っていないですよね。これから出てくるのは、市街化調整区域というところが結構多く開発の関係も出てくると思いますし、その判断というのは、先ほど言ったように提案基準の18というところで照らし合わせたけれども、開発審査会もかかり、その判断が出なければ、許可が出なければ開発はできないという難しいところも持っていますけれども、こういう形で、最高裁で市民を相手取って行政が争うというようなことが、こういう形がいいのかどうなのかわからないけれども、できればない形にしてもらいたい。そのために最高裁での判例をつくりたいということなんでしょうから、それはそれでちゃんとやっていただきたいですけれども、これは市長も了解した形の中で最高裁へ訴えたわけですから、皆さんが今訴えたような形、第43条、第29条、また第42条の用途の関係も含めたことで、市長も同じ考えで、鎌倉市として市民を相手どって訴えるという手法を選んだんですよね。そういう捉え方でいいですよね。
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○征矢 都市調整部長 そういうようなことだと思います。これを市長に判断いただくに当たっては、先ほど赤松委員からも慎重にと言われました。我々も非常に慎重に考えなければいけないと。
今大石委員から言われたように、相手が市民だということもありますので、市民とどこまで戦っていくんだということも非常に懸念材料でありました。ただ、高等裁判所の判決を見ると、明らかに第29条の開発許可の関係が、開発許可をとったところ以外のところ、要は第42条、第43条の関係ですけれども、そこで明らかな理論破綻を起こしているというようなことで、通常の許認可事務をやっている我々からすると、高等裁判所の判決はおかしいと、最高裁の判例とはこれは明らかにそごを来しているという、ある意味判決から即これはおかしいという感触を得ました。
それも伝え、また、相手が市民だということも伝えたんですが、そこのところ市長も悩んでのことではありますが、これまで主張してきたことがここで変わるというわけではないんだから、逆に言うと、ここで上告しない理由は何だということになると、我々もそこは非常に厳しいところになってきますので、そこで最終的には市長にそういう判断をしていただけたということで、ある意味、慎重に、かつそこのところは法を適正にというところで、こういう経過に至ったというところでございます。
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○大石 委員 今回の問題というのは、市街化調整区域での土地利用、戸建ての住宅という逃げ道を使ったもので、今ここへ来て本当は10区画やりたいというものが明白になってきましたけれども、この件でももうけじめをつけましょうよ。最高裁のあれも含めて。そういう行政主張があるのであれば、しっかりと私たちも最高裁の経緯を見据えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
また、この経過については、こういう議会を待たずして個々に報告を随時いただきたい。どうなったのか。それを一つ要望させていただいて質問を終わらせてもらいます。
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○赤松 委員 確認なんですけれども、市街化調整区域の土地利用について、どういう目的でやるのか出されたものを県開発審査会にかけますよね。鎌倉市の場合、ほとんどが提案基準18に該当するものですけれども、あの審査基準というのは、いわゆる行政手続法上の審査基準に該当するものだと思うんですけれども、開発審査会で判断をしてオーケーだよという、この行為というのは行政処分と言えるんですか。
いわゆる開発審査会にかけてオーケーになったものは手続的にはどうなの。県知事のところに行って、知事が判こをつくという、そういう行為につながっていくんですか。それで開発審査会のオーケーが出たと一般的に言っている。それは行政処分なんですか。そこを確認させてください。
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○小野田 委員長 原局答えられますか。少し時間をとりますか。
暫時休憩します。
(15時09分休憩 15時11分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○開発審査課長 開発審査会に関しましては、許可において開発審査会の議を経るという位置づけになっておりまして、開発審査会の議を経た上で、鎌倉市で最終的に許可、不許可という処分をすることになります。
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○赤松 委員 ということは、議を経ると。議ですよね。その議なるものは行政処分ではないということなの。
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○開発審査課長 開発審査会の議については処分ではないです。
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○赤松 委員 第34条の規定は、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は開発許可をしてはならない。「次の各号のいずれかに該当する」と県開発審査会が認めれば議を経るということにつながり、それで許可相当ということになるということですね。わかりました。行政処分ではないということですね。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
取り扱いの確認のため、暫時休憩いたします。
(15時12分休憩 15時13分再開)
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○小野田 委員長 再開させていただきます。
ただいま原局から報告をいただきましたが、先ほどの日程第4報告事項(4)鎌倉市まちづくり条例における「鎌倉山二丁目宅地造成工事」の手続状況についてを含め、1件ずつ了承かどうかを確認させていただきたいと思います。
日程第4報告事項(4)鎌倉市まちづくり条例における「鎌倉山二丁目宅地造成工事」の手続状況については、了承することでよろしいでしょうか。
(「報告を受けた」という声あり)
皆さん報告を受けたことにとどめるということですので、報告を受けたということで確認させていただきます。
引き続きまして、日程第5報告事項(1)平成27年(行ウ)第17号国家賠償等請求事件について、了承することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
ただいまの報告については、了承と確認させていただきます。
続きまして、日程第5報告事項(2)平成25年度陳情第5号「鎌倉山二丁目開発工事の即時差し止めと許可処分の取り消しを求める陳情」のその後の状況について、了承するということでよろしいでしょうか。
(「報告を受けた」という声あり)
皆さん報告を受けたことにとどめるということですので、報告を受けたということで確認させていただきます。
続きまして、日程第5報告事項(3)平成25年度陳情第140号「鎌倉山二丁目開発工事の許可条件を守らせることの確認を求める陳情」のその後の状況について、こちらの報告については了承でよろしいでしょうか。
(「報告を受けた」という声あり)
皆さん報告を受けたことにとどめるということですので、報告を受けたということで確認させていただきます。
暫時休憩いたします。
(15時15分休憩 15時25分再開)
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○小野田 委員長 再開させていただきます。
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○小野田 委員長 日程第5報告事項(4)「平成26年度陳情第57号「異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情」のその後の状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○都市調整課長 日程第5報告事項(4)平成26年度陳情第57号「異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情」のその後の状況について、御報告いたします。
平成26年度陳情第57号につきましては、本年2月10日付で提出され、市議会2月定例会で採択されたものです。
初めに、本陳情に係る開発計画の概要について、改めて御説明をいたします。
お手元に、資料として二つの開発事業の事業概要と位置図を御用意いたしましたので、御参照ください。
本陳情に係る二つの開発事業は、お手元にお配りしました位置図に示しますように、大船字谷之前の住宅地の南西側で計画されています。
このうち?の事業は、大船字谷之前1957番1の一部、1,859.35平方メートルにおいて専用住宅用地11区画の造成を行おうとするものです。手続状況としては、現在、開発事業条例第28条の規定による開発事業に関する協定を締結し、4月13日付で都市計画法第29条の規定に基づく開発許可を行いました。
?の事業は、大船字谷之前1866番1ほか9筆、2,801.37平方メートルにおいて、専用住宅用地13区画の造成を行おうとするものです。手続状況としては、現在、開発事業条例第23条の2の規定による市長との協議を行っているところです。
二つの事業はごく近接して計画されていますが、事業区域は接しておらず、また、それぞれの工事や事業者等に関連がないことから、別々の事業として手続を行っています。
続きまして、本陳情の要旨ですが、大船谷之前住宅地区(約350世帯)においては、隣接地に異なる2社の宅地造成工事が同一時期に施工されようとしています。ついては、地区住民の安心安全に暮らしができ、交通事故、騒音被害等の被害を受けないよう、安全確保のため、2社が同時に地区住民と工事協定協議を進め、かつ、鎌倉市が事業主に最大限の注意を払うように働きかけをお願いしたくここに陳情いたしますというものでした。
次に陳情の理由ですが、二つの工事で、盛り土をするため約5,000立方メートルの土砂の搬入車両が幅員4.5メートルの住宅地区の一本道を往来することになることから、子供や高齢者に対する交通事故を防ぐために事業者と工事協定を締結したい。しかし、工事協定の必要性に対する認識が2社で異なること、事業者同士の協議も必要であると考えることから、地域住民と2事業者の3者で工事協定協議をする必要があると考えるが、2社と同時に工事協定の協議をすることが住民にとって非常に困難であることから、3者同時の協議が開催できるよう行政から働きかけてほしいとのことでした。
本陳情は、冒頭申しましたとおり、本年2月本会議にて採択されておりますので、その後の状況について御報告いたします。
本年3月に、市から?と?の事業者に対して本陳情の要旨について説明し、周辺に与える負荷が軽減される方法がないかなどについて、住民を含めた3者で協議するように働きかけました。
その結果、陳情の願意のとおり、4月24日及び5月15日に、両事業者と住民とで工事車両の通行に伴う交通環境の負担を軽減することなどについて協議が行われました。なお、工事協定については、3者で協議した結果、各事業者の工事時期が異なることや、工事責任の所在を明らかにする上で、3者で締結するのではなく、住民と?の事業者、住民と?の事業者というように、別々に締結する方向で調整したとの報告を地域住民及び事業者双方から受けており、昨日6月23日付で、先行しております?の事業者と住民とで工事協定が締結されたとの連絡がありました。
以上で陳情に係るその後の報告を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございますか。
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○岡田 委員 ?は、見通し的には、工事協定はどんな感じでしょうか。
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○都市調整課長 まだ手続が終わっていませんので、開発許可がとれてからやるような形になるのではないかと想定していますので、工事協定はいつになるかはわかりません。
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○岡田 委員 住民の皆さんも、これでということで、ありがとうございますというような感じで、進めてもらいたいという感じでとられていることと認識してよろしいですか。
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○都市調整課長 我々はそのように認識しております。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告につきましては、了承することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
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○小野田 委員長 日程第5報告事項(5)「鎌倉市耐震改修促進計画の改定について」を議題といたします。原局からの報告をお願いいたします。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 日程第5報告事項(5)鎌倉市耐震改修促進計画の改定について、御報告いたします。
お手元に、資料として、鎌倉市耐震改修促進計画素案(概要版)を配付させていただきましたので、あわせてごらんください。
初めに、計画の位置づけと目的について御説明いたします。
鎌倉市耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく法定計画として平成19年9月に策定されました。その後、平成25年11月の耐震改修促進法の改正施行により、国の基本方針の改正及び県の耐震改修促進計画が改定されたことから、本市でも計画を改定するものです。
本計画は、建築基準法に新耐震基準が導入される以前の既存建築物の耐震化を図ることにより、建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進することを目的として、耐震化の目標と施策等を定めています。
本計画の計画期間は平成27年度から32年度までの6年間とし、法改正や大規模地震発生の際など必要に応じて見直しを行います。
次に、今回の法改正の概要ですが、資料の左側の3、耐震改修促進法の改正概要をごらんください。
主な改正点といたしましては、病院、店舗、小学校などの大規模建築物、広域防災拠点となる建築物、避難路沿道の建築物などの所有者は耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告し、所管行政庁はその報告内容を公表することが義務づけられたことなどがあります。
その他の改正点は、耐震改修計画の認定基準の緩和、容積率・建蔽率の特例措置の創設、耐震性に係る表示制度の創設などです。
次に、本市の計画の改定内容について説明させていただきます。
まず、耐震化の目標についてですが、住宅及び多数の者が利用する民間の大規模建築物の耐震化目標を平成32年度までに95%とします。また、公共建築物の耐震化目標は、平成32年度までに、災害の拠点となる施設は100%、その他の施設は95%以上とします。
そして耐震化の施策としましては、住宅の耐震化の促進として、引き続き耐震診断や耐震改修費用の一部を助成するとともに、税の優遇措置について周知を図っていきます。
そして、多数の者が利用する建築物の耐震化を促進するとともに、地震により、緊急輸送路など防災上重要な道路に接する建築物の倒壊等で通行障害が起こらないよう、今回、神奈川県第1次緊急輸送道路に位置づけられている国道134号線と県道21号線、鎌倉街道になりますが、これらの路線を耐震診断義務路線として指定し、建築基準法の新耐震基準が導入される以前の建築物で、耐震診断義務路線に接する一定の高さ以上の建築物について、耐震診断を義務づけ、その結果を平成33年3月31日までに市に報告を求めるなど、耐震化を促していきます。
また、公共建築物の耐震化の促進や、地震時における建築物等の安全対策の取り組みを進めていきます。
最後に今後のスケジュールですが、6月15日から当該計画の素案に対するパブリックコメントを行っており、その後、いただいた意見を踏まえ、平成27年9月中の改定を目指し作業を進めてまいりたいと考えております。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございますか。
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○松中 委員 例えば、ざっくばらんに聞きますけれども、御成小学校の旧講堂なんていうのはどういうふうになっちゃうんですか。まず無理ですか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 御成小学校も対象になっております。耐震の公共建築物としては、災害時の拠点ということで7棟未実施の建物があるんですが、その中の一つが御成小学校の旧講堂になっております。
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○松中 委員 速やかに耐震診断とかそういうことをしなきゃいけないという前提のものですね。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 そうです。平成32年度までに災害の拠点となる施設ということですので、それまでに行うことになっております。
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○松中 委員 報告期限、平成27年12月30日。緊急性があるんだよ、あそこは。確認しなきゃいけない緊急性があると。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 平成27年12月31日までに、求めている建物について。御成小学校の講堂は入っておりません。
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○松中 委員 また細かいことはいずれ報告してくれるんでしょう。何か一覧表とかあるんですか。入っているの、入っていないのという。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 37棟の建物については一覧表がございます。
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○松中 委員 また、後ほど出していただきたい。特に国道134号線というと、海のところずっとだね。坂ノ下のプールはどういうふうになるんですか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 資料をお配りしまして、右側の図面を見ていただきたいんですが、(3)のウの下にある図面ですが、道路幅員がありまして、国道134号線は12メートルの幅員を多分超えると思いますので、左側のところになります。こちらで、道路中心線から45度の1対1で上がっていったところで、この斜線に当たる建物について対象になりますので、坂ノ下のプールは、私が存じている限り、建物は奥のほうにあると思いますので、この斜線には当たらないということで、多分対象外になると思います。
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○松中 委員 その背景の崖とかそういうのは。この場合は建物そのものですね。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 今回の規制は、道路沿いの建物が崩壊した場合に輸送に障害があってはいけないということになるものですから、建物に対しての規制になります。
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○中村 委員 今松中委員も御質問されていたんですけれども、37棟について、多くの人が利用する建築物ということで、これは今もう公表できるのか、期限内の診断結果に基づいて公表するのか、その公表のタイミングというのはいつになるんですか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 今、神奈川県も含めて、どういう形で公表するか調整しておるところですが、結果報告が出ましたら、それについて公表していく形になっております。
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○中村 委員 いたずらに不安をあおってもしようがないと思うんですが、ただ、耐震改修を促していく。結果が出て、耐震改修まである程度の期間が出てきちゃうと思うんですけれども、耐震基準の様子によっては、どうするかというのを判断しなきゃいけないことはあり得るんですか。そのまま使っていてもいいということなんですか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 対象の建築物が37棟あるわけですが、改修する場合につきましては、補助金のメニューとかもありますので、そういうものを勧めて、なるべく改修が進むような形でのうちからの指導といいますか、お願いをしていく形になると思います。
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○中村 委員 きょうも新聞に出ていましたけれども、免震ゴムの関係で湘南鎌倉総合病院が入っていましたけれども、あれはこれには入るんですか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 今回の促進計画に該当するものは、新耐震基準の施行された昭和56年5月以前の建物が対象になるものですから、湘南鎌倉総合病院はここには該当しません。
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○池田 副委員長 4番のところで耐震化の目標施策が出ているんですけれども、例えば住宅、多数の者が利用する建築物の耐震化、32年までに95%、それから公共建物の耐震化は、災害時の拠点となるものが100%、その他95%、こういうふうに目標が出ているんですが、現状の耐震化率というのはわかるんでしょうか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 平成27年3月時点では、公共建築物については、今のところ耐震化率は67%ぐらいです。うちで把握している棟数としては213棟あるんですが、そのうち67%ぐらいです。災害の拠点となる施設は一応83棟ということで、こちらは91.6%ということで、こちらについてはあと7棟が耐震化未実施ということで把握しております。
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○池田 副委員長 そうしますと、公共建築物は213棟のうち67%というと、あと何棟ぐらいなんでしょうか。棟数でいうと。後でもいいんですけれども、要は、目標値は平成32年までに実際可能な目標値なのかどうか。その辺これから順次進めていかれると思うんですけれども、その辺の計画がわかれば教えていただければと思います。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 残り33%ぐらいになりますので、70棟から80棟ぐらいだと思うんですけれども、正確な数字は、申しわけありませんが手元にございません。
目標についてですけれども、県を含めて同じ目標を設定しておりまして、そこに向けて必ずできるという形はここでは明言できませんけれども、それに向けて取り組んでいきたいと思っております。
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○岡田 委員 これというのは、70〜80棟はいいんですけれども、国・県・市の財政負担というか、割合とかそういうのはわかりますか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 今のところ、耐震改修費ということで、国から診断について補助をいただいております。国からはたしか45%ぐらいの耐震診断については補助をいただいております。
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○岡田 委員 県は40%くらいですか。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 県の補助はありません。(※ この発言内容については、6月30日に誤りに対する説明が事務局からあった。)
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○岡田 委員 診断はいいんだけれども、診断したら、これは危険となったとする。これ直さなきゃいけないんじゃないのとなった場合の補助というのはまだわからないんですか、今のところは。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 今、木造の住宅についてはその制度がありまして、一般の方では70万円、福祉の関係で少し割り増しがあって、その方には80万円という形で補助金を出しております。今後、この義務路線とかにつきまして計画が策定された暁には、そちらにも、住宅については今までのメニューも利用できるかと思うんですが、住宅以外の建物についても何らかの手当てをしていくような形で制度を整備していきたいと思っております。
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○岡田 委員 それもいいんですけれども、公共の建物で結構残りがあるので、それを診断して、なおかつ直さなきゃいけない。市がお金を出さなきゃいけなくなるわけで、そこら辺を心配しているんです。財政的には出動しなきゃいけないでしょう。そこら辺の国とか県とか市の負担割合は、公共的なものに対してどうなのかなと。今、お金がないと言っているけれども、またこんなことしているとまた金が出ていくなと思ったんですけれども。
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○吉田[浩] 都市調整部次長 鎌倉市の公共施設再編計画の中で、計画書の中にどういう形で整備するという形は載っていないんですけれども、関係部署と協議した中で、こういう目標に向かって進んでいくという形で伺っております。申しわけないんですが、私からは、公共施設の改修に関して、どういう予算の手当てで進めていこうかというのは、申しわけないんですけれども、私の段階では把握しておりません。
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○岡田 委員 公共建築物の耐震化の目標は平成32年度までと明示してあるので、かなり厳しいなと思っていますので、いいですけれども、ぜひそこら辺も、またの機会でいいですから教えてください。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
了承かどうかの確認をさせていただきます。了承でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
職員入退室のため暫時休憩いたします。
(15時49分休憩 15時51分再開)
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○小野田 委員長 再開させていただきます。
初めに、人事異動に伴う都市整備部の職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○小野田 委員長 日程第6「議案第8号市道路線の廃止について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○谷川[宏] 道水路管理課担当課長 日程第6議案第8号市道路線の廃止について、その内容を説明いたします。
議案集その1の34ページをお開きください。また、35ページから38ページの案内図、公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1図面番号1の路線は、山崎字下河内314番4地先から山崎字下河内38番1地先の終点に至る幅員3.06メートルから4.41メートル、延長118.45メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一部、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
なお、一般交通の用に供している箇所については、議案第9号枝番号1により再認定しようとするものであります。
枝番号2図面番号2の路線は、山崎字下河内38番1地先から山崎字下河内38番1地先の終点に至る幅員1.79メートルから1.82メートル、延長9.99メートルの道路敷であります。
この路線は、現在、一般交通の用に供していないため、道路法の規定に基づいて廃止しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございますか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
御意見、質疑ございませんでしたので、委員間討議もなしということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
議案第8号市道路線の廃止についてを採決いたします。本件を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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○小野田 委員長 日程第7「議案第9号市道路線の認定について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○谷川[宏] 道水路管理課担当課長 日程第7議案第9号市道路線の認定について、その内容を説明いたします。
議案集その1、39ページをお開きください。また、40ページから41ページにかけての案内図及び公図写し、お手元の参考図を御参照願います。
枝番号1の路線は、山崎字下河内314番4地先から山崎字下河内255番1地先の終点に至る幅員3.06メートルから4.41メートル、延長108.6メートルの道路敷であります。
この路線は、議案第8号枝番号1で廃止しようとする路線の一部であり、現在、一般交通の用に供しているため、道路法の規定に基づいて再認定しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
引き続き、認定路線の現況について映像をごらんください。
(映像による現況説明)
以上で、映像による現況説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
質疑、御意見がございませんでしたので、こちらも委員間討議はなしということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
議案第9号市道路線の認定についてを採決いたします。本件を原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第9号市道路線の認定については原案のとおり可決されました。
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○小野田 委員長 日程第8「議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○浄化センター所長 日程第8議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結について、その内容を説明いたします。
議案集その1、46ページ及び本日配付いたしました資料をごらんください。内容につきましては、スクリーンを使って御説明いたします。
本件は、山崎浄化センターの汚泥焼却設備及び汚泥処理設備の機械設備、電気設備、建築等の改築工事を平成27年度から平成31年度までの5年間で、日本下水道事業団と協定金額31億4,600万円で委託協定の締結をしようとするものです。
同事業団は、全国の地方公共団体の下水道終末処理場等の受託工事に関し数多くの実績がございます。本市におきましても、平成17年度から24年度までの8年間、七里ガ浜浄化センターの改築工事の実績があります。
それでは、建設工事委託の概要について説明をいたします。
資料1は位置図になります。鎌倉市の公共下水道区域は、鎌倉処理区及び大船処理区の二つの処理区に分かれております。山崎浄化センターは、大船処理区の汚水処理を行っている施設です。運転開始から22年が経過し、機械、電気設備の長寿命化計画に基づく改築更新工事を行うものです。
次に、資料2は山崎下水道終末処理場の平面図です。図の中で赤色で示した部分が改築更新する汚泥焼却設備棟及び汚泥処理設備棟です。
資料3は汚泥焼却設備のフロー図です。緑色の機器の長寿命化を図るため部分補修を行います。また、赤色の機器は改築更新する設備です。
資料4は汚泥処理設備のフロー図です。赤色の機器が改築更新する設備です。
次は、主な機器の現在の状況についての写真です。
これは汚泥焼却炉です。長寿命化を図るため、炉本体の劣化部分の更新を行います。
次は電気集じん機です。長寿命化を図るため、内部の灰集じん機器を更新いたします。
次は電気予熱器です。長寿命化を図るため部分更新を行います。
次は汚泥脱水機です。4台のうち2台の機器を更新いたします。
次は汚泥供給ポンプです。3台の機器を更新いたします。
次は受変電設備です。省エネルギー型の変圧器等に更新いたします。
次に、資料5は第1期基本協定の工事工程表です。汚泥焼却設備改築工事は、平成27年度から29年度にかけて実施し、汚泥焼却炉、電気集じん機、空気予熱器等の機械設備、受変電設備、監視制御設備、計装設備等の電気設備、建築機械設備、建築電気設備等の建築設備について、長寿命化を含めた改築更新工事を行います。
また、汚泥処理設備改築工事を平成29年度から31年度にかけて実施し、汚泥脱水機、汚泥供給ポンプ等の機械設備、受変電設備、監視制御設備、計装設備等の電気設備、建築機械設備、建築電気設備等の建築設備について改築更新工事を行います。
今回の工事では、汚泥焼却設備棟に汚泥脱水機を設置することにより機器の省力化を図るとともに、省エネルギー機器の採用など、機能の向上、維持管理の効率化を図ります。
なお、基本協定の締結について議決をいただいた後、平成27年度建設工事委託に関する年度実施協定を締結し、9月ごろから汚泥焼却設備改築工事に着手する予定になっております。工事の進捗状況につきましては、適宜当委員会に報告してまいります。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑ございますか。
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○松中 委員 5年かかって改修というか、更新するわけですけれども、耐久年数は何年間なんですか。要するに、ある時期が来たら更新をする、こういうようなことが行われる。そもそも何年間。ずっとですか。半永久的じゃないと困っちゃうんだけれども、その辺はいかがなんですか。
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○浄化センター所長 標準の耐用年数につきましては、機器ごとに異なりますが、汚泥焼却設備の主要機器は10年、汚泥脱水設備の主要機器は15年であります。これも、定期的な点検、メンテナンスなど維持管理を行っていくことで耐用年数を超えて使用は可能であると考えております。
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○松中 委員 そもそも処理能力の問題で、キャパシティーとして、人口が鎌倉の場合増加していくかいかないかは別としても、前提としてふえた場合、対応能力、これは人口何十万人ぐらいまで想定できるんですか。
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○加藤[隆] 下水道河川課担当課長 大船処理区につきましては、下水道の全体計画の中で、処理能力は5,600平方メートルとしておりまして、処理人口は16万900人を見越しております。
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○松中 委員 それは大船だけですか。要するに七里ガ浜はどうなんですか。
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○加藤[隆] 下水道河川課担当課長 七里ガ浜につきましては、6万8,400人でございます。先ほどの大船につきましては訂正いたします。9万2,470人でございます。
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○松中 委員 合わせると約17万人ですよね。
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○加藤[隆] 下水道河川課担当課長 おっしゃるとおりです。
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○松中 委員 この前聞いていたら、副市長の答弁だったのかな、山崎に一元化すると、将来。そうすると、人口が減っていくという前提なんですけれども、一元化の話というのは内部的には検討されているんですか。
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○加藤[隆] 下水道河川課担当課長 これから検討してまいるところでございます。
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○松中 委員 そうすると、人口との関係なんですけれども、何を言いたいかというと、そもそも大体17万人ぐらいの規模で最高のマックスに達しているのではないか。ただ、鎌倉市が約二千何百万人の観光客が来ているわけですけれども、特に特異日、土日ですね、その辺の人口を入れると能力を超えるのではないか。観光客をもっと誘致するということ、今後オリンピック・パラリンピックなんかも想定されているんですけれども、そういう意味から、もっと増設しなければならない事態ということは想定されますか。
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○加藤[隆] 下水道河川課担当課長 日帰り観光人口や宿泊観光人口も想定して処理能力を計算しておりまして、七里ガ浜では、日帰り観光人口13万1,400人、宿泊観光人口2,200人、大船処理区では、日帰り観光人口1万500人、宿泊観光人口200人を想定しております。
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○松中 委員 どうもその辺の数値というのは微妙だとは思うんですけれども、そもそも17万人という人口を想定したことでつくられているようなことですけれども、この辺のことはかなり研究しておかないと、ごみの焼却場もいろいろ問題が起きるように、要するに人口増加政策というよりもマンションをどんどんつくっていく可能性があるし、JRの跡地でも3,000人ふえるとか、人口が本来なら鎌倉市は22〜23万人にはなっていなきゃいけなかったんですけれども、そういうことを考えて、幸い今人口がふえていないから、この17万人ぐらいのキャパシティーで済んでいるんですけれども、人口がふえる可能性だってないわけじゃないし、いろんな要素がありますけれども、その辺のことは十分検討しておかないと。
要するにまた何十億円という、これは5年間にわたりますけれども、そういう時代が来る。私がかつて総務常任委員長をやっていたときには、最初の契約は、多分100億円ぐらいの下水道事業団との契約をしたときの委員長をやっていたので、多少覚えていたんですけれども、こうやって修理が何回か出てくると、それはそれなりの想定をしておかなきゃいけないと。そういう意味で質問しました。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
御意見はございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
今、松中委員から、人口の増減に関して質疑がございましたけれども、それに関して委員間討議とかございませんか。
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○松中 委員 それぐらい想定して将来を考えておいてということです。
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○小野田 委員長 委員間討議はなしということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
委員間討議は実施しないことを確認させていただきます。
議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結についてを採決いたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第11号建設工事委託に関する基本協定の締結については原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
(16時16分休憩 16時18分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○小野田 委員長 日程第9報告事項(1)「北鎌倉隧道のその後について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○道路課担当課長 日程第9報告事項(1)北鎌倉隧道のその後について、報告いたします。
お手元に、資料1として「北鎌倉隧道の安全性に関する検証結果について」、資料2として「北鎌倉トンネル点検結果報告」、資料3として「平成25年度北鎌倉トンネル改修設計等業務委託(抜粋)」、資料4として「北鎌倉隧道安全等検証委員会名簿」を配付させていただきました。
平成26年の市議会12月定例会の当委員会で陳情の審議がございました北鎌倉隧道の安全対策につきまして、その後の状況について報告いたします。
お手元の資料1「北鎌倉隧道の安全性に関する検証結果について」をごらんください。こちらは、平成27年4月23日に、市議会及びメディアセンターに対して通行の禁止の情報提供を行った際に配付した資料の一部です。
北鎌倉隧道の安全性については、平成17年度に実施した業務委託に加え、平成26年1月から平成27年3月まで実施した平成25年度北鎌倉トンネル改修設計等業務委託においてトンネルの点検調査を行い、経年変化の状況について取りまとめるとともに、力学試験で求められた試験結果を用いて数値解析を行い、考察を行っています。さらに、第三者機関に北鎌倉隧道の安全性に関する検証を行ってもらうために、公益財団法人神奈川県都市整備技術センターに点検調査を依頼したものです。
トンネル本体の健全性の診断結果につきましては、お手元の資料2として配付していますが、資料1では抜粋を掲載しています。
平成25年度委託の目視点検結果の一部については、資料1の左下に掲載していますので、ごらんください。
上の絵は大船側入り口の目視点検の結果を図化したもので、図の右側がJR側となります。
スクリーンをごらんください。資料1にある図を大きく示したものです。入り口上部に水平方向の層状の亀裂や、地山が崩落した跡が観察されています。
下の写真は、平成17年度委託と平成25年度委託時の目視状況を比較したもので、左側が平成17年度、右側が平成25年度の状況です。平成17年度では、写真の赤い枠で囲んだ部分について剥落跡が観察されておりましたが、平成25年度では、赤い枠で囲んだ部分の上側のピンク色で囲んだ部分に新たな剥落が生じていることが確認されております。鎌倉側入り口及びトンネル内部についても、同じように剥落の発生やひび割れが進行していることが確認されております。
次に、神奈川県都市整備技術センターの点検調査結果のまとめについては、資料1の右側に掲載しています。
こちらはトンネル内部の目視点検結果を図化したものです。絵の一点鎖線がトンネルの頂部を表しており、上側がJR側、下側が山側となっています。トンネルの内部には、樹根、落石跡、風化、ひび割れが観察されております。なお、このことは、資料2の「北鎌倉トンネル点検結果報告」10ページに記載されています。
近接目視、触診により点検を行い、トンネル本体の健全性の診断を行った結果、右下の表2.1に示す判定区分の4段階のうち最も危険な判定区分となり、診断結果として、表2.2に示す「利用者に対して影響を及ぶ可能性が高いと判定できる。このため、緊急に対策を講じる必要がある状態であると診断できる」と報告されております。
なお、資料2の「北鎌倉トンネル点検結果報告」では最終25ページに記載されています。
このように神奈川県都市整備技術センターから3月31日に提出されたトンネル本体の健全性の診断結果において非常に厳しい結果報告を受け、道路管理者としては、通行の安全が確保できない状況であると判断し、関係機関と協議を行い、道路法第46条の規定により、平成27年4月28日に市道434−046号線の北鎌倉隧道の通行を禁止いたしました。
通行の禁止に当たって、市では、地元住民の皆様、当該隧道及び北鎌倉駅を利用する学校、関係機関に対し可能な限り丁寧な説明を行い、周知に努めましたが、通行の禁止後、住民の方から、周知期間が短い、迂回ルートとなる県道は歩道がなく危険である、臨時改札口の早期移設をJRに働きかけてほしいなどの御意見、御要望をいただいています。
また、通行の禁止後の4月28日から5月8日まで、迂回する生徒・児童の通行の安全確保のため、学校関係者と連携し市職員が立哨を行いましたが、現在は、これにかえ、通学時間帯に誘導員を要所に配置しています。
なお、JR東日本株式会社と協議により、北鎌倉隧道の大船側に臨時改札口及び簡易Suicaが増設され、平成27年6月8日から運用がされています。
資料1に戻りまして、右下表2.2トンネル本体の健全性の診断結果では、構造物機能の評価については、詳細調査(地質調査を含む)を実施することで、トンネル構造の機能評価を診断することができると記載されております。
北鎌倉隧道の構造の機能評価に該当する内容については、平成25年度の委託で実施しておりますので、御説明いたします。
資料3「平成25年度北鎌倉トンネル改修設計等業務委託(抜粋)」をごらんください。
安全性に関する検証については、「1 数値解析」に記載しておりますように、地山から試料採取を行い、設定した数値を用いて立体である三次元の解析を行い、地山の自重によるトンネル周辺の力のかかりぐあいを再現しております。
解析モデルについては、平成25年度委託では、北鎌倉隧道を含む周辺の地形の状況を詳細に把握するため、立体的に隧道のデータを取り込むという手法を用いて測量を行っております。その測量結果から現地の地形を立体的に再現し、解析モデルを作成しております。本解析については地山の密度が最も影響を及ぼすため、地山の密度については、平成17年度委託で得た地山の圧縮強度の全体平均値を用いたケース1、及び凝灰岩を主体とした密度の平均値を用いたケース2について、両方の解析結果の比較を行っております。
資料3の右側、4−1解析結果ケース1、2/2ページのケース2をごらんください。上から鎌倉側入り口、トンネル内断面、大船側入り口の断面を示しています。
改めてスクリーンをごらんください。力のかかりぐあいは色分けで示しております。青い部分は力が小さい部分で、赤い部分は力が大きい部分です。ケース1、ケース2のいずれの断面においても圧縮する力がかかっており、隧道JR側の薄い側壁部分に加え、隧道山側の部分についても大きな力が生じています。1/2ページの解析結果(ケース1)の図4−1aでは隧道の鎌倉側入り口での圧縮応力度の最大値は、JR側の側壁のつけ根部で434.7キロニュートン/平方メートル、山側のつけ根部では612.7キロニュートン/平方メートルが示されており、図4−1bでは、随道内断面の圧縮応力度の最大値は、JR側においては348.8キロニュートン/平方メートル、山側では340.4キロニュートン/平方メートルが示されています。
図4−1cでは、隧道の大船側入り口でのJR側においては479.1キロニュートン/平方メートル、山側では405.5キロニュートン/平方メートルの圧縮応力となっています。
地山の岩石試験の結果から、当該地層の強度はかたい層の凝灰質砂岩で440〜659キロニュートン/平方メートル、やわらかい層の岩石は114〜171キロニュートン/平方メートルであることから、地山の強度との比較を行った結果、鎌倉側入り口付近の応力状況については、安全率上ほとんど余裕がなく危険な状況にあると考えられる、大船側入り口付近の応力状況については、大船側坑口の山側には既に亀裂が生じており、今後、その亀裂の進行によって、圧縮応力の大きい駅側に延伸していく可能性があると考えられる、トンネル内では、辛うじて安定性を保っているものと想定されるとの考察がされております。
次に、現在の取り組み状況について説明します。
これまでの調査結果について第三者的な目で判断してもらうために、平成17年度、平成25年度委託の調査結果の検証業務を平成27年5月29日付で北鎌倉隧道安全性検証等業務委託として、一般社団法人日本トンネル技術協会と契約を締結しました。
その内容としては二つあり、一つ目は隧道の安全性に関する検討結果の検証で、既往調査による隧道の崩壊等の可能性の検討結果に対し考察等の妥当性の検証を行い、本隧道の崩落等の可能性について客観的な見解をまとめること、二つ目として、隧道整備の方策の検討結果の検証で、既往調査による隧道整備の工法の検討に対し、その妥当性の検証を行うとともに、開削工法に限定せず、具体的な提案をしてもらうこととしています。
業務委託の進め方については、同協会が検証業務を適切に行うため、トンネルの専門家で多くの現場に通じている有識者4名で構成する検証委員会を設置し、8月中旬ごろまでに見解をまとめ、報告することとしています。
資料4をごらんください。検証委員会の委員については、協会により6月8日付で選任が済んでおり、委員長に公立大学法人首都大学東京都市環境学部、西村和夫教授、委員として、公益財団法人鉄道総合技術研究所、太田岳洋防災技術研究部長、早稲田大学理工学術院、小泉淳教授、国土交通省国土技術政策総合研究所、真下英人道路構造物研究部長にお願いしています。
市といたしましては、この検証結果をもって恒久的な安全対策の実施について判断をしてまいりたいと考えています。
次に、平成26年12月の陳情者との関係ですが、陳情第50号に関連しては、現在のところ、市では、陳情者から当該トンネルの安全対策に関する対案の提案はいただいておりません。
なお、隧道の上部の手入れについては、通行の禁止後要望をいただいているところですが、現状、民有地を含め既に大きな木は伐採されており、隧道本体に直接影響を与えるような高木は見当たりませんが、竹や幹の細い樹木や藤などのつる状の植物があることを確認しています。また、隧道内の地山から樹根が生えていることが確認できます。強風により樹木の枝が揺さぶられることで、地山に侵入した樹木の根が動くことにより崩落が起こることもあります。しかし、一般的には、樹木の根は表土や岩盤を抱え込み、山の崩落等を抑制する効果を持っているとも言われています。
隧道の上部の手入れについては、JRや民有地もあり、土地所有者と今後協議を行ってまいりたいと考えています。
以上で報告を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございますか。
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○岡田 委員 このトンネルの中の土地所有区分というか、これは、真ん中あたりからJR側がJRの所有地、大体真ん中から右側のトンネルのちょうどあいているところぐらいまでが市道というか、鎌倉市のもの、あいている右側というか、JR側の反対側は要するに私有地というような感じだと思うんですが、それでよろしいですか。
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○道路課担当課長 道路部分に関しましては、土地所有者はJR、鎌倉市の管理する道路、民有地という形になっております。
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○岡田 委員 そうすると、下はあれなんですけれども、上は、上空と言ったらおかしいけれども、トンネルがあって道があるんだけれども、この上のものというのはどういう感じなんですか。
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○道路課担当課長 土地の管理区分になりますが、そのまま投影という形になりますので、垂直に上げる、もしくは上から見ればそのまま土地所有者の区分というのは下の面積と同じになります。
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○岡田 委員 先ほど言われたから、だめ押しはするつもりはないんですけれども、上は土砂が結構あるということで、根が岩盤を抱え込んでいると言うけれども、そういうこともないとは私は言いませんけれども、大体根が下になかなか入らないので、一部入ると思いますけれども、どかんとは入らないので、根が入るんだけれども、小さいから、結局上の方であれしたりするとずるっと落ちる可能性があるので、梅雨に入っていきますので、そこら辺は気をつけてほしいなとは思っています。
それから、電車に乗って私は帰宅するんですが、行ったり来たりしているんですけれども、結構緑が駅のほうに来ちゃっているというのがあるので、少し心配かなと思っています。
今、市が日本トンネル技術協会に委託してやるということなので、これは出てこなくちゃはっきりわかりませんけれども、私は、鎌倉市といっても広いから全部が全部とは言わないけれども、景観等いいものは残したほうがいいなと私は思っているんですね、個人的には。私は大船に住んでいるんだけれども、大船は、僕も鎌倉市のためにということで頑張っているつもりなんですけれども、そうはいっても緑が余りないし、結局北鎌倉あたりぐらいから緑があって、北鎌倉から歩いて鎌倉に行く人が多いかなと私は思っています。円覚寺もあるし。
そうすると、大体北鎌倉あたりぐらいの風情というか、緑というか、たたずまいというか、それはなるべく残してやりたいと思っているんです。だから、そういう意味で、危険だから全部切っちゃえという人ももちろんおられるんですけれども、そこら辺を何らかの、今後出てくるから私も断定的に言えないんですけれども、答えが出てくれば、できれば私は残してもらいたいと思っています。
世界遺産とか、余りかたいことは言いませんけれども、鎌倉らしいというのは、緑があって、何かちょこっとした小道があったりとか、そういうようなところに結構特徴的なことがあるので、そういう努力をしてもらいたいと思っています。
それから、下のほうは、トンネルの道路の下、あそこは横須賀水道が入っているというのを聞いたりしているんですけれども、それはどれぐらいの大きさで、どういうところに入っているのかというのはわかりますか。
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○道路課担当課長 トンネルのちょうど通路の真ん中付近になりますが、管の内径ですが、直径が1メートル、1,000ミリの管が、横須賀市まで水道を運ぶ管が入っております。トンネルの地面から管の頂部、上までは約1メートルの土かぶりというものになっております。
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○岡田 委員 ほかに何も入っていませんか。
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○道路課担当課長 あともう一つ、ガス管が入っております。
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○赤松 委員 資料をいろいろお願いして、ありがとうございました。消防の職員にも出席していただいているので、先に消防にお伺いしたいと思います。
きょう冒頭から資料を使っていろいろ説明がありましたので、北鎌倉のトンネルの安全という問題でいろいろ議論されているということは御承知かと思いますけれども、これまでの陳情審査、その他報告などの中で、幾つかトンネルの状況が生んでいる問題についてお尋ねしたいと思います。
まず、去年の12月議会に陳情が二つ出まして、その中で、北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情というのがありました。その中で、陳情の趣旨の中で、要旨の中で、危険の状況を記述した中にこういう部分があるんです。救急車や消防車の緊急車両が入れない状態で、過去に大船駅側で火災があり、人が亡くなった事実もありますと、こういうふうにおっしゃっているんです。
それから、きょういただいた資料の平成23年8月24日に、市役所の、これは当時ですから兵頭副市長、山内部長、山田次長、吉野道路整備課長、藤井補佐、これが行政側から出て、あと黒塗りの方、それから町内会長、地元の方がお二人ですね、との協議記録というのがあります。これはきょういただいたものです。
その中で、黒塗りの方、Aさんといいましょう、及び辻会長からの意見ということで、以前、救急車がどこから入っていいのかわからず、時間がたって住民が亡くなった、このようなことが起きないようにしてほしい、住民は等しく行政の恩恵を受けられるべきだ、こういう発言があるんです。
これは以前ということなので、いつかはわかりませんけれども、救急車がどこから入っていいかわからなくて、そうしているうちに時間がたって住民が亡くなった。救急車や消防車の緊急車両が入れないので、過去に大船駅側で火災があり、亡くなった人がいるという、こういうことを書かれているんですけれども、トンネルが今のような状態、今通行どめにしていますけれども、そういうことが原因で人が亡くなったりというような、こういうことというのはあったんですか。
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○警防救急課長 ただいまの赤松委員の御質問に対して回答申し上げます。
過去に火災によりまして1名死亡、これにつきましては、平成20年5月17日、現在の北鎌倉隧道の北西側、JR横須賀線の大船駅に向かって右側の平家建ての一般住宅から出火し、1名がお亡くなりになっております。
このときの消防の活動としましては、まず、先着隊の消防ポンプ車は、大船寄りの通称権兵衛踏切から進入し、八雲神社の防火水槽を使用し消火活動に入りました。続いて、2着隊は、通称権兵衛踏切を渡ったところにある消火栓に着き、ホースを延長して防御に当たっています。このときの火災防御の本数は4口を放水しています。結果的には、とうとい市民の方が亡くなっているんですけれども、隣接する一般住宅の窓が少し焼損しましたが、おおむね1棟の焼損で消火活動は終わっております。
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○赤松 委員 道路が狭隘で、あるいは、ずっと階段の上にいっぱい家があるというような、鎌倉のこういう独特の地形がもたらす結果なんですけれども、谷戸も深いですし、そういうところというのは市内にいっぱいあるわけですよ。
そういう状況の中で、一刻も早く現場へ駆けつけ、早く鎮火させるというか、そういうことでいろいろ御努力をいただいていると思うんですけれども、たまたま今北鎌倉のトンネルの問題が話題になっていて、これを開削してトンネルを全部取ってしまって、一定の幅員の道路にするという計画案と、それから、あそこの風情を考えてみれば、また鎌倉が、歴史が生きる公園的都市、歴史と共生する町、今、歴史まちづくり法に基づくそういうまちづくりに取り組んでいるということなどから、両立を図って、景観と安全が両立できるような、そういう方策を真剣に考えるべきじゃないかと、こういう議論がされている真っ最中なわけです。
したがって、トンネルは御存じのとおりの状態ですから、軽自動車、軽よりちょっと大きいぐらいの車が入る程度の広さしかありませんから、消防車、救急車が通ることはできない状態にあるんですけれども、それならそれに見合った形での対策というのは、今具体的に一つお示しをいただきましたけれども、対策を講じていると思うんですけれども、今、あの周辺の消防の緊急対策というか、どういう体制を組んで万全を期す努力をされているのか、その辺御説明いただければと思います。
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○警防救急課長 消防としましては、北鎌倉隧道閉鎖に伴いまして職員が現地確認を行い、付近の火災、救急対策のため、北鎌倉隧道を起点に、大船方面と鎌倉方面と分けて火災防御計画を作成し、職員間で情報を共有し、図上訓練等を実施して万全を期しているところでございます。
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○赤松 委員 かなり重層的な体制をつくって取り組まれておられると今お聞きをしました。実際に今現在、トンネルの先、大船側へ抜けたところですね、実際に車が通れる場所までというのは、あれで20メーターあるかないかというところからもう車が入れない狭い道になっていますよね。そこのところで、駐車場に何台かとめているところがあって、そこは多少車返しするぐらいの幅があるのかなと思いますけれども、トンネルから先、実際に救急車、消防車が仮に入るような状態にトンネルを全部取っちゃってしたとしても、わずか20メーターかそのくらいの違いでしかないんだったらと思うんですが、しかし、そこまで消防車が行って消火活動をやるのと、その手前のところでホースを伸ばしてやるのとでは、いろいろ差も出てくるかもしれませんけれども、その辺のところも消防などについてはどんな体制をとっておられるんですか。
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○警防救急課長 ただいま大船側の線路沿いの道路狭隘ではないんですけれども、一つ火災の対応としては、消防は基本的に消火栓のある場所まで進入し、という原則論があります。今この通称権兵衛踏切から入って大船側の線路沿いに至っては、消火栓がありません。そういうことから、防御戦術上、それを渡って八雲神社側の消火栓もしくは防火水槽をとる、これが消防としては最先端の防御活動と認識しております。
また、救急によりましては、鎌倉市内さまざまな道路狭隘等がございます。こうした場合には、消防はいろいろなシステムをとっていまして、救急だけ、3名だけでは対応できなくて、さらに消防隊を出動させ、より多くの人間が駆けつけて、マンパワーで傷病者の方をいち早く自宅から救急車、そして病院へ搬送するという戦術をとっております。
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○赤松 委員 体制を強化して、そういうところに合った形での対応をしているというお話をいただきました。引き続き今の体制を維持しつつ、さらに強化すべきところは強化して、こういう狭隘なところ、ここだけじゃない、あちこちにもありますから、全体として見直しするところは見直しし、補強するところは補強して、万全な体制をとっていただくようにお願いをしておきたいと思います。
消防への質問は以上で終わります。きょう資料をいただきました。平成22年に2回、それから平成23年に2回、地元の方との話し合いの記録を提出していただきました。なぜこういう資料をお願いしたかというと、去年の12月議会の陳情審査の冒頭に、担当から、これまでのここのトンネルの安全対策について行政として取り組んできた経過報告を含む説明があった際に、平成22年から地元町内会、関係者らとの話し合いを始め、以後これこれこういう取り組みをしてきたという説明があったその冒頭に、そういう説明が担当からあったんです。
傍聴者もおられまして、それを傍聴者の方が聞いておられて、それでそういう話し合いが持たれていたということは全く知らないし、どういう話し合いがどういう形でやられたのかということで、その話し合いの会議録といいますか、それを請求して、つい最近公開されたということで、私実はそれを見せていただいたんです。これは大事なことなので、委員会にきちっと資料として、こういう話し合いがこういう方々とやられていて、それがどういうふうにつながってきたのかを知っていく上で大事なことだと思ったので、資料の要求をさせていただきました。
ざっと見て、こんなことで余り時間を私もとりたくないので、簡単にしかお尋ねしませんけれども、これどういう性格の集まりだったんでしょうか。というのは、まず話し合いが持たれているのは4回とも夜なんです。それから、どこでやられたのかということ、場所が書かれていないんです。それから出席者。市側の出席者は役職名を全部書いていますのでわかります。それから、地元の方のお名前も、通算4回のうち3回は3名の地元の方、1回はお1人欠席されているようなんですけれども、その3名のうち、名前がいつもここに記述されているのは町内会長お1人で、あとのお二人は黒塗りになっているんです。
しかも、これ、まさに今トンネルの問題、安全対策の問題で議論している、まさにそういう議論がされていて、話し合いの中では、黒塗りの方の発言、例えばAさんといいましょう、Aさんの発言で、北鎌倉を発展させていくには、横須賀線を地下でまたいで、地下にトンネルをつくって、そして今トンネルのあるところを全部取って、そこにトンネルの出口をつくって、これは円覚寺側に。それから、県道側には、何とかという歯医者さんだったかな、その近く。私も明細地図でよく見ようと思ったんだけれども、そこまで行かなかったんですけれども、そこに出口をつくって、地下に改札口を設けて、そういうことをきちっと構想していかなくちゃいけないんじゃないかと、相当遠大な構想をお話しになって、たまたまその話し合いの過程の中で、これ平成22年ですから民主党が政権をとっていたときだと思うんですけれども、前原さんが国土交通大臣をやっているときに、前原大臣にあした会う予定なんだという発言もされているとか、そういうことが議論されているんです。まさに今8回にわたって町内会長さん等々を含む安全対策の協議会で議論されてきましたけれども、約1年近くにわたって8回、9回、10回ぐらいやられたんだけれども、これと同じことが現実にここで議論されてきて、市も出ていろんな資料も出して説明をしている。こういうことがあったというのがわかったわけですよ。
これ、なぜ夜の会合なのか。3人のうち町内会長は名前をちゃんと記述されているのに、あとのお二人は名前を消してあるんだけれども、何でこれ消さなくちゃいけないのか。場所も書いていない。大変大事な行政計画、行政課題を進めていく上で、いろんな方々といろんなところで、いろんな場面で意見を聞いたりするということは当然あるわけだけれども、定期的に4回にわたってやられているわけですよ。当然、これ夜やっていますから、出席している職員は恐らく公務だと思うんですけれども、ちゃんと超勤手当をもらった公務として出席しているんだろうと思うんですけれども、だからこそきちっとした会議録もつくられているんだと思うんですけれども、その点のところを先にお尋ねしておきたいと思います。
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○道路課担当課長 まず黒塗りの件ですが、個人情報という形で、町内会長は名前を出しても構わないということです。それ以外の個人の方は、個人情報として、公開条例第6条第1項に該当するため個人名を消しているところです。また、個人が特定されると思われるところも消しているものです。
あと夜間に行われているということですが、大変申しわけありません、そのあたり、なぜ18時からなのかというところは、私ではわかりません。
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○赤松 委員 職員は、これ公務で行っているのか、そうでないのか。
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○道路課担当課長 こういうメモが残っていますので、公務として行っているんだと思います。
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○赤松 委員 調べてくれなんてことは私は言いませんけれども、当然これ公務で行っているんだと思うんです。確かめるまでもなくね。こういう発言も、何とおっしゃったのか、流れからいって何でここがこうやって黒塗りになっちゃうのかな。それは、未成熟情報だとか、政策形成過程でのあれだとか、いろんなことで情報が黒塗りになることというのは、それはあるわけだけれども、地元とのざっくばらんな意見交換会か何かなんでしょう。何でこういうことがこうやって黒塗りになって出るんですか。
この会合の性格、どういう性格の会合だったのか。1回目、2回目は面談の概要メモとなっているんです。それから、年が明けて3回目と4回目は何々さんとの協議記録となっているんです。面談記録と協議記録の違いは何なのか、これもはっきりさせてもらいたい。
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○道路課担当課長 市側の出席者がかわっていることにより、筆記、このメモをつくった人間の形が違うのではないかと思います。
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○赤松 委員 意味がわからないんだけれども。市側の出席者がかわったから、面談というのと協議というのが変わったということですか。
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○道路課担当課長 第1回は面談の概要メモとなっております。第2回も面談の概要メモ、3回、4回は協議記録と記されていると思いますが、第1回、第2回、及び年度が変わりまして3回、4回になっております。記録した人間が変わっているのではないかと思います。決まった書式もないものですから、記録した人間によって表記の仕方が違うのではないかと考えます。
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○赤松 委員 この4回にわたる会合の後、山ノ内の町内会の会長たちの連名による陳情というのが出てくるんです。安全対策ということで。それは基本的には、去年の12月の議会に出された陳情、北鎌倉駅裏トンネルの安全対策協議会会長の名前で出された陳情と基本的に同じ内容の陳情が、この会合が行われた直後に出てくるんです。
出席者のAさん、一番上に載っている人、これ別格扱いなんです、扱いとして。もう一人Bさんというのは、町内会長の次に名前がいつも載っている。Aさんはいつもトップ、欄が一つ上になっています。それから、第1回目の会合は、その方が開会の挨拶をされていますよね。
こういう重要な案件、地域ぐるみの大きな課題、特に経過報告を12月定例会でされた際にも、大船側で落石、崩落事故が起こって、これ昭和63年という話をしていましたよね。昭和63年に大船側で大きな崩落があって、地元に、その地権者に安全策を講じてほしいということを市側から要望するとか、いろんなそういう経過があったという説明もあるわけですよね。そういうこともこの中には書かれている。だから、その後の行政としてのあそこの問題の対応を考えていく上でのこれは一つの土台になっているんです、この話し合いの内容が。
最後の4回目の会合を見てください。結論的なものは右側のところです。一番上から2行目ですね。矢印、前回8月24日、2案、トンネルを残す案と撤去する案を提示し、協議していただいた。その後、撤去する案について、横水、これは横須賀水道でしょうか、と協議し、擁壁の位置や断面の図面を作成した。今後開催する地元説明会では、撤去する案でまとまるような説明をし、理解を得たいと考えている。これ言ったのは誰ですか。これ矢印だから市だと思うんですけれども。
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○道路課担当課長 ここにある資料には名前が記載されておりません。私たちの持っている資料はこれだけですので、市の誰が発言したかはわかりません。
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○赤松 委員 最後のほうですね。一番最後から2行目です。黒塗りの、9割はトンネルを残してほしいという意見だと思うが、安全を考慮すると擁壁とすべきであり、地域への貢献を第一と考えている。9割はトンネルを残してほしいという意見だと思うがと言っている。これ黒塗りだからわからんのだけれども、地元の9割と読むのが素直な読み方かなと見えるんですけれどもね。
こういう議論をやってどうしたかというと、今後開催する地元説明会では、撤去する案でまとまるような説明をし、理解を得たいと考えていると。これは行政が言っているんです。行政が言っているとしかとれないじゃないですか。地元説明会を開くんだから。だから、ここでもうどうするかという基本的な考え方が一つはまとまっていたということですよ、これ。
その後、これは平成23年11月ですね、協議会が開かれたのは平成25年12月26日が第1回。恐らくこの間に、さっき読み上げたような、撤去する案でまとまるような説明をしというような形での地元説明会をばんとやったんじゃ大変なことになる、まずいだろうという議論もあったんだと思います。そういう過程を通じて協議会というものがつくられたと思うんです。
協議会で何回かにわたって、平成17年あるいは平成25年、調査委託をしたいろんな成果物を説明しながらやってきたと思うんですけれども、きょういただいた説明資料の中で、一番最後にある断面図、これはこの話し合いの場に出されて説明資料に使ったと思うんですけれども、4回目ぐらいに出したと思うんですけれども、これは市がつくった案ですね。これ、そのときに使った説明図だと思うんだけれども、説明していただけますか、これ。
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○道路課担当課長 皆さんお持ちの資料1の平面図は、横須賀水道局と打ち合わせをした結果、どのような石積みなり擁壁なりが組めるかという形の絵だと考えております。平面図には、横須賀水道管の位置、そして図面の下側には擁壁の絵が描いてあります。
2枚目の断面図は、その中で石積みなり擁壁をした場合、横須賀の水道管との離れ、影響を及ぼさない距離という形で、水道管から60センチ離した位置に構造物の基礎を入れますという形の断面図になっております。
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○赤松 委員 私が言いたいのは、協議会がつくられて8回、現在まで10回ぐらいになっているかもしれませんけれども、5回目か6回目ぐらいでここの案に到達するわけですよね、こういうざっくりと切ってしまう。直にばんと切っちゃうんじゃなくて、2段にして、植栽もして、それなりに景観に配慮したというか、そういう案にいくわけですけれども、だから、私はこの協議会が、もうその前に基本的なレールが敷かれていて、地元の町内会長たちみんな入っていただいて、そこでつくった案だという形でやることによって、何か世論操作みたいなことがやられたのかというようなことを、私は残念ながら率直に感じているんです。
今現在はどうかというと、前回のこの委員会で私も理事者質疑もさせていただきました。そのときに市長から、景観の保全と安全策が両立できれば、それに越したことはない、だから、そういう方向に向かって専門機関の意見も聞いたりして、そういう道を探っていきたいという答弁がありました。私は、市長はよくそこまで言ってくれたなと。基本的には開削で行こうということを行政としてはほぼもう決めているわけですから、そういう中で市長がそこまで言ってくれたことについては、よくそこまで市長決断してくれたなと率直に私は思っております。
そして、それに基づいて神奈川技術センターというところへ調査依頼してということもありましたけれども、それについても私は市長に直接面談して意見も言ったりしましたけれども、今回トンネル協会に依頼をして検討していただくということになって、それの仕様書もきょう資料で出していただきました。
というところまで来ていますので、よりよい方向に、客観的な判断をしていただいて、専門家としての検討結果を出していただけることを期待しているわけですけれども、その中で一つだけお尋ねしたいのは、この仕様書の2ページ目、裏面ですね。検証していただく条件として二つ上がっているんです。次の条件により行うものとする。通行機能の要求水準。今のトンネルをそのまま残した形で通行できるようにした場合の機能の要求水準、行政が求める水準は何かというと、レベル1とレベル2、これを最低水準とする。
レベル1は何かというと、歩行者と小型自動車が通れる通行機能、現在の通行機能を確保するというのがレベル1。それからレベル2というのは、緊急車両(救急車のみ)と書いてあるんです。レベル2です。救急車の寸法として、高さが2.49メートル、幅が1.9メートルとなっているんです。2.49、2.5メートルの高さの救急車が通れるとしたら、私は、このトンネルをそのまま維持するのは難しいんじゃないのかなと思うんです。
トンネル協会の専門の先生方に検討していただくわけですから、できるのかもしれませんけれども、レベル1の現在の通行機能を確保するというのは、これは当然のことだし、大事なことだと思うんですけれども、それになぜ緊急車両、救急車まで通すことを要求するのか。それを条件にして検討してくださいとなっているんです。そこまで条件にしなければならないんですか、これ。
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○道路課担当課長 おっしゃるとおり、レベル1という場合には、今の機能を確保する形です。レベル2というのは、最低限、地元からの要望もありますが、救急車の通行をという形で、レベル1の場合はこうなるよ、レベル2の場合はこうなりますよという形の検証をしていただくために、二つの条件をつけたものです。
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○赤松 委員 僕は率直に感じたことを今言っているんです。つまり、行政は開削ありきでずっと来ているわけですから。トンネルをとってしまうというのが基本方針なんですから。ところが、軌道修正を今してきているわけですよ。市長の意向もあったりして。多くの市民の皆さんの運動も今起こっています。
そういう中で、何とか両立できないだろうか、あのトンネルを今のああいう形を残しながら、通行するのも安全に通行できるような状態にできないかと今なってきている。なってきているんだけれども、行政としては何とか開削しようという、そういう腹があって、高い要求を出してきているんじゃないかと私なんか見ちゃうんです。レベル2、これは通行機能の要求水準ですから。
こういうふうに理解していいんですか。2.49メートルの救急車までは無理だけれども、もうちょっと小型自動車、これは1.48メートルとなっているけれども、これよりはもうちょっと高くまではとれるけれども、救急車までをとると、このトンネルは崩さざるを得なくなりますみたいな、仮に答えというか回答が出たら、どう判断するんですか。
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○小礒 都市整備部長 この仕様書を今お読みということでありますけれども、レベル1のとき、歩行者と小型自動車というのは、現状と全く同じような通行ができる場合が可能なのかということと、それと、これは先ほど委員からも御紹介がありましたけれども、陳情第30号では緊急車両というお話もありましたので、緊急車両が通れる場合はどういうふうにすればできますかという二つの問いをしております。
ですから、両方答えがいただけるようになっておりますので、これを一緒に抱き合わせでこうしなきゃいけないということではありませんので、我々としては、最低条件、通行どめにする前までの通行は可能でないといけないだろうということで、こういう条件をつけております。
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○赤松 委員 わかりました。余り私がそういう目で見過ぎたのかもしれませんけれども、今の部長の答弁で間違いないと思いますから、そのように確認をしたいと思います。
それにかかわって、私は消防からきょう出席していただいたんです。現状の消防活動、救急活動がどうなっているのか、仮にこのトンネルがこのまま維持されて、トンネルの安全策も両立できるような形がとれた場合にも、救急、消防の活動そのものに支障があるようでは困るわけですから、だから現状どうなのかということもお尋ねしたわけだけれども、レベル1、レベル2、二つともクリアする案を出してくださいという、そういうことではないということで理解してよろしいですね。もう一回確認します。
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○小礒 都市整備部長 繰り返しお話ししていますけれども、レベル1の場合どういう形ができるのか、できないのか、レベル2の場合についてもできるのか、できないのか、こういう答えをいただきたいとお願いをしております。
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○赤松 委員 今、トンネルの問題は、取っかかりがいわゆる都市整備部なんですよね。道路課というか、道水路管理課というか、そこが所管でどうするかという議論をやっているんですよね。けれども、同時に、今鎌倉の町全体が、歴史や文化を生かしたまちづくりに新たな視点で取り組んでいこうという、ここ10年間世界遺産に向けて取り組みが行われてきました。世界遺産はだめだったけれども、今まだ再挑戦することになっていますけれども、もう一方で歴史まちづくり法に基づく取り組みもやられている。きょうこれから説明もあるわけだけれども、北鎌倉周辺も含めて歴史的風致維持向上計画の対象地域になっているわけです。
だから、単純に道路という位置づけ、トンネルという位置づけで、それの安全策という形で議論するから、それだけで議論するからこういう議論になっているんだけれども、もっと鎌倉の歴史や文化を生かしたまちづくり、景観もしっかり守りながらいい町をつくっていこうという、そういう視点でこの問題を考えていけば、もっと視点が大きく変わってくると思うんです。
もちろん道路課が中心になることも大事なんだけれども、横断的な形で今まちづくりというのがやられているじゃないですか。歴史まちづくりに基づく検討だって、いろんな部署の職員みんながそういう仕事の兼務をして、そして協働でもって歴史まちづくりの取り組みを今やっているじゃないですか。私は、このトンネルの問題もまさにそういう中の一つだと思っているんです。そういう位置づけでこの問題に取り組んでもらいたいと思うんです。
検討結果が出たらどういう結果になるかわかりませんけれども、その結果を待った上でまた議論したいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
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○岡田 委員 1点だけ。なぞるようで、もうやられたので、私言いません。1ページのところ、市から切り通し案などもいただいて、市がもう切っちゃえと言っているよね。それから、石渡前市長が、切ると景観が大きく一変するので後で考える。これは市長決断だね。そういうようなことを言っているし、4ページぐらいで、山内元部長が、安全を前面に出すことになれば景観で対立してくることになると思う。これは先を読んでいるよね。大したものだなと、こういうふうに思いました。
それはそれでいいんだけれども、私も気に入っていると言ったら個人的な言い方になるかもわからないけれども、先ほども言いましたけれども、北鎌倉あたりぐらいから鎌倉らしい風情が残るので頑張ってほしいと思っています。
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○小礒 都市整備部長 先ほど赤松委員のときにお答えができなかったのでお答えいたしますけれども、平成22年度から23年度の協議というのは、現在やっております協議会との関連はありません。
それはなぜかと申しますと、私このときにはおりませんでしたけれども、初めてこの課題がわかったのが平成25年に部長になったときでございまして、そのときの5月に初めて近隣の住民の方々から、過去というか、2〜3年前の話ですけれども、こういう話があったんだけれども、その後の検討状況はどうなのかと初めて問われました。何人かの方とのお集まりに誘われまして行ったときに、まず過去の総括をせよとその方々はおっしゃったんですけれども、私、過去の総括をいたしましても先に進みませんから、先に進ませてくださいということで、平成25年度に初めて予算をつけていただいて今回の検討が始まったわけでありまして、大変申しわけございませんけれども、平成22年と平成23年の経過につきましては、今の計画の中には考慮しておりません。
ですから、先ほど開削ありきでお話があったというようなこともありましたけれども、平成25年度からの経過につきましては、開削ありきで計画した経緯はございませんので、そこだけはよろしくお願いいたします。
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○赤松 委員 私はこれ以上言いませんから。事実が示していますから。
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○松中 委員 私もう38年議員をやっていますけれども、何カ所も急傾斜地を頼まれて崖地対策に取り組んできました。明月院のところもそうです。それから、東慶寺からも言われて、円覚寺の鐘つき堂、今下が陶芸館ですが、あそこのところも何とかできないかと、もう何カ所もやってきましたよ。こんなトンネルの程度じゃないんです。
それで、東慶寺の和尚さんが何とかならないかと言った。和尚さん、それはそうだけれどもできない、危ないんだったらやるべきだ、そして上からアイビーでも何でも緑がかぶさればいいじゃないかと。最終的にそれは諦めなければならないかもしれないけれども、そういうケースに私随分取り組んできましたよ。この先の、税務署の先のあの一帯も急傾斜地です。
ですから、今回、ここが危ないか、景観かというよりも、まず安全かどうかというのを議論したら、これは危ないんです。地元は危なくてもいいかどうかといったら、その周辺だけで決めて構わないんです。急傾斜地の崖地はみんなそうですよ、はっきり言って。それを外部から、要するに景観上どうのこうのと言ったって、そこの人たちの権利というのは、20人ぐらいで急傾斜地の崖地ができるわけじゃないですか。
だけど現実、そこは通行どめになった事実というものはあるわけです。そうですよね。それで一体、検査、検査といつまで待たされるんですか。検査じゃなくて、景観まで検査するような、一体誰がその主観的な考え方を言うんですか。けれども、実際、八幡さんを世界遺産にしようとしたって、干物のお店の後ろのあれは大きく伐採されて、木が切られています。それから、数年前、この御成隧道、市役所の向こうが、本当に岩肌がばさっと出るくらい、危ないところまで撤去してネットを張っているんです。
今後、鎌倉の緑に関しては、あのまま緑を放置していたら必ず倒れる。寿福寺の落石も死亡2人、それから住友不動産、浄明寺、死亡2人。何カ所も見てきました。だから、あそこを見た場合、目視的に判断したって危ない。けれども、ある程度のこういう結果が出て危ないといって通行どめにしているなら、これは絶対安心・安全というのを大前提で考えなきゃだめですよ。景観でやると、あそこはトンネルを埋めちゃうのが一番いいんです。そういう議論が成り立っちゃうんですよ。景観というだけだったら。私は、あそこは道路として使うという大前提があるなら、安心・安全の道路をつくるべきだ。
つまり何を言いたいかというと、釈迦堂は昭和52年に落石した。危ないということで通行どめになっていたけれども、数年前までは人が通れる状態だったんです。ところが、案の定だんだん崩れてきて、釈迦堂、もう40年近く通行どめという前提になっているところなんです。けれども、今現在あそこは通行どめですよ。さらにそれだけじゃ済まない。6億円で買収した史跡が上にある。あれが崩れたら、あそこのまさに史跡の対象の唐糸やぐらとか、そういうものが崩れていく。
だから、私は、ここは危ないという前提ですよ。釈迦堂の場合は、少なくとも文化財が、確実に史跡だという大前提がある。そういうのだったら、そっちを優先して考えてもらいたいと思うんです。部長どうですか。あそこはもう危ないでしょう。そういうふうに考えなかったら、もっと大きい急傾斜地を私幾つも、円覚寺の周り、明月院も随分やりましたよ、地元の人に頼まれて。それをどうしましょうなんて言っていたら危ないんです。何年かかっているんですか。釈迦堂だって、放置して何年かかっているんですか。
私はよく坂ノ下のプールのことを言いますけれども、あれだって、遠くから見たらどんどんばらばら崩れているんです。それをなかなかやらない。今回、あのトンネルのところも危ないんです。だから、近隣の人で決めてもらうしかないんです。遠くの人で決めるどころか、危ないんです。部長どうですか、それは。
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○小礒 都市整備部長 委員御発言のとおりでありまして、我々の北鎌倉トンネルの安全対策を施そうという前提が、我々の平成17年の調査それから平成25年度の調査からも、危険だということを前提にして安全対策を施そうと思っておりますので、あとはそのやり方を今やっておりますので、安全対策を一日も早くやりたいと考えております。
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○松中 委員 決断は今しなきゃならないときだと私は思っております。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告につきましては、了承ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
職員退室のため、暫時休憩いたします。
(17時29分休憩 17時44分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○小野田 委員長 日程第10「議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち都市整備部所管部分」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○伊藤[昌] 都市整備部次長 日程第10議案第17号平成27年度鎌倉市一般会計補正予算(第2号)のうち、都市整備部所管部分について説明いたします。
議案集その1、61ページをお開きください。また、平成27年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、12ページを御参照ください。
第45款土木費、第5項土木管理費、第5目土木総務費は659万4,000円の増額で、北鎌倉隧道を通行禁止としたことに伴う交通整理員配置委託料の追加を、第10項道路橋りょう費、第10目道路維持費は345万6,000円の増額で、岡本二丁目用地活用基本計画に基づき、市道053−101号線の階段の復旧を行うための詳細設計業務委託料の追加を、第20目橋りょう維持費は1,154万6,000円の増額で、神戸橋の詳細設計業務委託料の追加をそれぞれ行おうとするものです。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございませんか。
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○松中 委員 この土木総務費にあるガードマンについて細かく説明してもらえますか。
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○原田[裕] 道水路管理課担当課長 御承知のように、北鎌倉隧道については4月28日から通行禁止になっております。通行禁止になっております隧道の入り口の交通整理及び迂回路の通行の安全のため、交通整理員を配置する必要があるということで、委託料を補正でお願いをしているものです。
交通整理員の配置につきましては、隧道周辺の道路5カ所に1名ずつ、原則平日の朝7時から9時まで及び14時から17時まで、期間が5月7日から11月30日までということで予定をしております。
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○松中 委員 釈迦堂だって長い間あれしているんだけれども、看板だけでやっているんだけれども、警備員を立てなきゃいけないというのはよっぽど深刻な状態なんだと思ってしまうので、こんな例は過去にあるんですか。
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○前田 都市整備部次長 今回、この部分につきましては、近隣の方あるいは学生が使う生活道路、あるいは通学路という形になってございます。去る4月28日に通行どめをしたというようなことがございまして、それに対する代替措置というようなことで、現在、円覚寺の中を、参道を通行させていただくというようなこと及び県道に迂回をするというような措置をとっております。
これに際しまして、近隣の学校の方あるいは小坂小学校のPTA、学校と協議をさせていただきまして、主に小学生の安全対策ということをもとに、ガードマンを配置することにしたものでございます。
通行どめを4月28日に行いましたが、それから1週間程度につきましては、市の職員が8名程度現地に出てこういった誘導を行っておりました。それを、それ以降ガードマンに置きかえさせていただいたというような状況でございます。これにつきまして、現在この6月末までということでやっておりますので、それ以降につきまして、補正予算をお願いして、同様な形で進めていこうという考え方でございます。
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○松中 委員 過去の例を聞いたんだけれども、珍しい例なんでね。こういうことをするなら、御成小学校の旧講堂、検査の結果とか今後のことを考えたら、改修にしろ、解体にしろ、ガードマンを立てなきゃならないような事態になることは想定されるので、こういう一つの前例があると、御成小学校の講堂にかかわる通学路の対策、つまり道路の管理というか、整備というか、そういう問題が起きるだろうということだけ指摘しておきます。
また、土木費の道路維持費というのは、要するに、岡本二丁目の階段部分だけの設計料なんですか。
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○道路課担当課長 階段の上部にあります、階段を防護するためののり面の設計になります。
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○松中 委員 ここの問題は、私、本当に当初から、安全対策を大前提に解決するように私はかかわって、発言もしてきました。このようなことが出たんだけれども、有効幅員かな、これが狭いような感じになるような前提の防護柵。これ、道路の設計料は入っていないんですか。セットバックしているから、かなり費用もかかりますけれども、その辺のことはどうなんですか。
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○道路課担当課長 階段の詳細設計は、平成24年に一度修理をしております。委員今ごらんになっているのは、黒い線で詳細設計が終わっております。このたび補正でお願いしておりますのは、のり面の検討及びこれからつくります階段の一部、狭い防護柵をつくるというようなものがなくなりますので、その辺の一部修正をあわせた中で詳細設計を行いたいと考えております。
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○松中 委員 早く検討して、この道路を完成させなきゃいけない。後ろの関係の予定というのは、今後私としてはいろいろ議論もあるんですが、とりあえず、長い間地元の人を苦しめてきた、この写真から見てもわかるんですけれども、道路が狭いとか、そういうことのあれがあるので、地元も同意をしているようですけれども、考えてあげなきゃ。長い間の苦労のことを考えたら、十分検討して住民の声を聞く。多少この辺のことは、設計上の変更はできるかどうか、その辺はどうなんですか。
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○前田 都市整備部次長 今回の詳細設計につきましては、先ほども道路課担当課長から説明がありましたように、岡本二丁目の用地活用基本計画というのが3月末に決定しました。従来は、地元の方の御要望もあって、原状復旧ということで、間口を閉じた形で階段をつくるというようなことで設計をしてまいりました。
ですが、今回、公共的な土地利用を行うということが前提で地元の方々とも協議を行い、そこの土地利用に合った道路をとって、幅をとって階段をつくるというようなことについて地元の方の御了解をいただきました。そういうようなことからしますと、階段につきましては設計のやり直しが必要であるというようなところでございます。
あわせて近隣の方とも協議を行ってまいっておりまして、これまでの設計につきましては、あくまでも近隣の方に御協力を得ないでも、道路敷の中だけで階段ができるというような計画でやってまいりましたが、隣接している土地所有者との協議も今回調いましたので、今、道路課担当課長から説明がありましたように、ロックフェンスをつくるのではなくて、相手方ののり面の部分についてまで一定の平場をつくった形で、道路というような形の整備をしていくことができるようになりました。
ということでございますので、幅員等につきましては、今後、近隣の市民会議等と御協議をしながら、よりよいものをつくっていきたいと考えてございます。
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○松中 委員 とにかく地元の人にとっては大変苦痛なものでしたよ。ですから、できる限りのことをしてあげていただきたいと思います。奥のほうの関係は今後の課題でしょうけれども、少なくともセットバックも了解をとっているというならば、この図面をきょう見たんですけれども、そのぐらいのことまで覚悟しているならば、1.5メーターの幅員というのは、基本的には建築基準法は最低でも2メーターだから、2メーター以上のものを多少考えてあげるぐらいの配慮は過去の経過からしたら当然だろうと思うので、ぜひそれはやっていただきたいんですけれども、部長どうですか、それは。
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○小礒 都市整備部長 先ほどお話をいたしましたように、地元の方々とは十分に協議をさせていただきながら、道路も広げるということではありません。ただ、広いほうの道路のところの擁壁がどうしてもありますので、それの傾斜などを考慮して、最大とれる幅員を現在示しておりますので、できるだけその幅員についても努力してまいりたいと考えております。
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○松中 委員 ぜひ頼みを聞いてあげてください。長い間の苦労がやっと一つの解決を見るわけですからね。お願いします。
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○岡田 委員 2枚目の標準断面図防護柵というのはなくなっちゃうんですか。
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○道路課担当課長 2枚目の図面は、平成24年度に行いました詳細設計の図面でございます。ですから、防護柵、先ほど松中委員がおっしゃいました有効幅員1.5メーターという形のものも今回詳細設計で広げて、防護柵もなくなっていったという形になります。
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○岡田 委員 よかった。今聞いていたら、ここののり面あるでしょう。ここに防護柵があるから、あれ、おかしいなと思った。これは違うということだね。はい、わかりました。
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○中村 委員 松中委員も質問していましたけれども、ガードマンの件なんですけれども、私、ガードマンを配置するというので、イメージ的にはトンネルの前に配置するのかなと最初思ったんです。きょう説明書をいただいて、両方の入り口と、それから学生さんたちが通る通学路的なところに置くということでございますけれども、例えば通行ができなくなってストレスがたまっている人もいるので、ガードマンがいるときだけ通してあげるというのも一つの方法なのかなと思いましたけれども、先ほど来、安全上確保ができないということも聞いたので、要するに、そういう議論があった上で、あそこを通すような、そういう可能性とかも探ったのかどうか、その辺教えていただければと思います。
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○原田[裕] 道水路管理課担当課長 ただいまの委員の御質問ですが、隧道の点検、調査によりまして、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いという判定が出されたため、通行する方の安全を確保するため、歩行者及び車両を全面通行どめとして隧道を閉鎖したものでございます。
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○中村 委員 例えば工法が決まって直しましょうというときも、多分、通行どめというのは引き続き続くわけですよね。そうすると、いつまでやるんだという議論がまた出てきちゃうと思うんですけれども、いつまでやるつもりでいるのか、そこだけ教えてもらえればと思います。
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○道路課担当課長 現在、工法が決まっておりませんが、工法が決定し、工事着手ということになれば、トンネルの中を通れるという形になるかわかりませんが、工事の中では仮設の通路というのができるかと思います。
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○中村 委員 工事はどの程度安全にできるかわからないんですけれども、当然、通れるようになればそういうことだと思うんですけれども、そんなに簡単な工事じゃないような気もするので、そうすると、今回の補正は11月まででしたよね。だから、そこら辺を考えておかないと、11月をさらに延長してというのもあると思うんですよね。だから、配置については、やっていく中で今後考えていかないと、仮設ができるまでずっとやり続けなきゃいけないということにつながらないかなと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
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○道路課担当課長 トンネル技術協会からの検証が8月に出てきます。できるだけ早く工法についての方策を決定いたしまして、その後、できるだけ速やかに工事に入っていきたいと思います。その中であわせて、どのような形で通路が確保できるかというのをお示ししたいと考えております。
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○原田[裕] 道水路管理課担当課長 当該隧道の通行禁止に伴う交通誘導員の配置についてなんですが、通行禁止に先立ちまして、父兄を含む学校関係者の方と協議を行いまして、主に児童に安全に登下校していただくために配置位置を決定しております。
誘導員の配置につきましては、通行禁止から約2カ月たちまして、いろいろ課題といいますか、県道のほうが混雑をしてしまうとか、そういう課題がございます。今後速やかに小学校関係者を含みます学校関係者と協議を行いまして、誘導員の配置の位置の変更等も含めまして検討を進めてまいりたいと考えております。
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○中村 委員 多分、冬場になってくるともっと暗くなる時間も早くなってきますし、その辺は単にガードマンだけに頼るんじゃなくて、そういった保護者の方とかそういった協力も必要になってくると思うので、その辺は引き続き協議していかないと、いつまでやるんだという議論がまた出てくると思うので、そこは関係者の方と十分協議していただければと思います。
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○赤松 委員 岡本の件ですけれども、今も松中委員からも発言があったとおりで、行政が用地活用計画をつくって、周辺住民を初めとした市民に広く提供する公共的な利用というところに来たのは、本当に住民の皆さんの大変な、それこそ苦労、苦痛、不便、大変な思いの中でここへ来たということを本当に強く私も感じています。
イメージ図が配られているんですけれども、既設階段があって、新設予定階段というのが赤くなっているでしょう。これ、ぱっと見たところ勾配がきつくなっているんですよね、前より。こういう内容で地元との話し合いで了解が得られたという説明だったので、ここを利用される皆さんが納得するということが一番大事なことですから、そのようになったんだろうと思いますけれども、くどいようだけれども、そこを再確認させてください。
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○前田 都市整備部次長 この階段につきましては、9年以上もそのままになった状態ということで、今回公共的な土地利用が見定められたということから、先行してこれを復旧するということになりました。そういう意味からしますと、その周辺の方々には大変御迷惑をおかけしましたというようなことと、また、この階段の形を決めるに当たっては、昨年11月ぐらいから非常に市民会議の方が何回も何回も御協議に応じていただいて、大変感謝をしておりますというようなところでございます。
御指摘の部分でございますが、最終的に3月の末に市民会議の方と会議を行いまして、その中で御指摘の部分の勾配、踏み台と蹴上げの幅、あるいは途中の踊り場の幅、あるいはスタートの位置等について御協議をさせていただいて、一定の御理解をいただいたということでございます。
ただし、御指摘のありましたような使いやすい階段ということからしますと、幅員の問題とか、あるいは線形が折れているところがありますので、そういったようなもの、あるいはフェンスだとか、手すりだとか、そういった構造の問題につきましては、まだまだこれから工夫のできる部分がございますので、地域の方が使いやすいものというような観点で、今後引き続き、今回予算を認めていただいて詳細設計ができるということになれば、その中で丁寧にお話をしながら、きちっと安全なもの、なおかつ使いやすいものというもの見定めて、なるべく早期に実現をしていくという形を目指してまいりたいと考えてございます。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
総務常任委員会への送付意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
なしということで確認させていただきました。
暫時休憩いたします。
(18時05分休憩 18時06分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○小野田 委員長 日程第11「議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○伊藤[昌] 都市整備部次長 日程第11議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の内容について、説明いたします。
議案集その1、65ページをお開きください。また、平成27年度鎌倉市補正予算に関する説明書は、20ページを御参照ください。
まず歳出ですが、第10款事業費、第5項下水道整備費、第5目排水施設費は1,200万円の増額で、山崎浄化センター未利用地をごみ焼却施設の建設候補地として決定したことに伴い、同センターにおけるエネルギーの共有化の方法などを検討するための経費を追加しようとするものです。
次に歳入ですが、補正予算に関する説明書の18ページに戻ります。
第30款第5項第5目繰越金は1,200万円の増額で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものです。
以上により、今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,200万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも72億7,430万円となります。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
委員間討議はなしということでよろしいでしょうか
(「なし」の声あり)
確認いたしました。
御意見はございませんか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
議案第18号平成27年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての採決をいたします。本件は原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第18号は原案のとおり可決されました。
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○小野田 委員長 日程第12報告事項(1)「鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画について」を議題といたします。原局から説明をお願いいたします。
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○前田 都市整備部次長 日程第12報告事項(1)鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画について、説明いたします。
お手元には、鎌倉市社会基盤施設白書(平成27年3月)及び鎌倉市社会基盤施設白書概要版を配付いたしております。
内容が図、表を伴いますので、説明はパワーポイントを活用していたします。
まず、計画策定の目的について御説明いたします。パワーポイントは「計画策定の目的」をごらんください。お手元の鎌倉市社会基盤施設白書は1ページです。
鎌倉市では、昭和30年代から40年代にかけて大規模な宅地開発が行われるなど、人口の増加に伴い、道路、橋梁、河川、公園及び下水道などの社会基盤施設、以下「インフラ」と言います、を同時に整備し、市民の皆さんがそれらのインフラを安全で安心して利用できるように適正な維持管理に努めてまいりました。これらのインフラは鎌倉市民の重要な生活基盤であり、また、居住環境の向上や観光を初めとする鎌倉市の産業の育成に寄与してきたものと考えています。
しかし、本市のインフラの多くは整備されてから30年以上経過し、老朽化が進み、今後のインフラの維持管理に係る経費はますます増大することが予想されます。また、本市の財政状況は大変厳しい状況にあり、今後大きな歳入の増加が見込めないこと、多様化する行政需要への対応の必要性などから、どのインフラにおいても、これまでと同様の形での維持管理をすることはできないものと考えています。
後に詳しく御説明いたしますが、この鎌倉市社会基盤施設白書、以下「白書」と言います、において、今後インフラの維持管理に必要となる経費は、近年の最低であった平成25年度のインフラ管理に関する歳出実績に対し、約2.16倍となると予測され、今後の検討では、維持管理、補修更新経費等をいかに削減し平準化を図るかが大きな課題となります。
そこで、鎌倉市では、市民の皆さんがインフラを安全で安心して利用していただくため、インフラの維持管理、補修更新の経費や手法のあり方の検討が急務と考え、将来のインフラの維持管理や補修更新の基本的計画である社会基盤施設マネジメント計画を策定することとし、平成27年3月にはマネジメント計画を策定するための基礎資料となる白書を作成いたしました。
それでは、白書の内容について御説明いたします。
この白書では、対象施設を道路、橋梁、トンネルなどの道路施設、河川や雨水調整池、公園等や緑地、下水道や終末処理場など鎌倉市が保有する全てのインフラとし、その総量を把握するとともに、劣化状況や課題を把握し、現在の管理体制、運用体制を継続して各インフラを管理した場合の経費の試算を行いました。
まず、本市の主なインフラの現状と課題について御説明いたします。
パワーポイントは「インフラの特徴(道路舗装)」をごらんください。白書は25ページです。
道路・橋梁・トンネルのうち、道路舗装の耐用年数は一般に10年と他の道路施設よりも短く、劣化の進行が早いことから、現在の道路状態を保つためには、他の施設より短い期間で補修をしなければならない上に、市道の路線数が4,218路線、実延長は約621キロメートルあることを考慮すると、事業費の増加が考えられます。
パワーポイントは「インフラの特徴(橋りょう)」をごらんください。白書は43ページ、47ページです。
本市が管理する橋梁は206橋で、整備後50年以上を経過した橋梁が全体の14%を占めている現状であり、定期的な点検と補修が必要です。
パワーポイントは「インフラの特徴(トンネル)」をごらんください。白書は64ページです。
本市が管理するトンネルは19カ所あります。このうち素掘りのものは6カ所あり、通行禁止としている釈迦堂切通及び北鎌倉随道を除き、応急的安全対策や補修が必要な状態ではありませんが、定期的な点検と補修が必要です。
パワーポイントは「インフラの特徴(緑地とハザードマップ)」をごらんください。白書は123ページです。
公園等・緑地のうち、緑地については、本市を特徴づける重要な資源と位置づけ、都市環境を支える施設として保全に努めてきました。しかし、全体で約100ヘクタールある緑地のうち半分の約52ヘクタールが土砂災害警戒区域に位置しており、今後、成長した樹木や危険な樹木等の管理や防災工事等を計画的に実施していくには事業費の増加が必要です。
パワーポイントは「インフラの特徴(下水道・終末処理場)」をごらんください。白書は132ページです。
下水道・終末処理場のうち、下水道事業については、他都市より比較的早い昭和30年代から住宅地として開発が進んだ歴史的背景と地形条件を踏まえ、管渠や伏せ越し、2カ所の下水道終末処理場や7カ所の中継ポンプ場などを整備してきました。今後、これらの下水道施設の更新に伴う事業費の増加が必要です。
以上が本市のインフラの現状と課題です。
次に、現在の管理体制、運営体制を継続し、現在本市が保有するインフラを管理した場合の維持管理や補修更新に係る経費の予測について説明します。
パワーポイントは「白書の対象施設」をごらんください。白書は145ページです。なお、経費の予測に当たっては、インフラの管理費を、日常を維持するための保守点検、事務等に係る経費である維持管理経費と、施設の機能を維持するための補修や施設更新に係る経費の補修更新経費に区分して試算いたしました。
次に、白書は213ページです。
全てのインフラにおける維持管理経費の合計は、今後40年間の合計で約979億円、年度平均で約24億円と試算されます。また、補修更新経費の合計は、今後40年間で約2,322億円、年度平均で約58億円と試算されます。これに管理に携わる職員の人件費を、現状の体制を継続することを前提に加算すると、インフラ管理経費の合計は、今後40年間で約3,447億円、年度平均で約86億円と試算されます。
近年の鎌倉市の歳出額全体はほぼ横ばいで大きな変化はありません。インフラに関する主な費用である土木費の傾向は、平成15年度をピークに、平成25年度には約31億円となり、近年のインフラ管理経費の中では最低の歳出額となっています。本市の財政状況等を考慮すると、インフラ管理に係る経費は増加することが難しいため、現状レベルで推移するものと推定しています。そこで、本白書では、平成25年度の歳出実績を基本とし、現在の管理体制、運用体制を継続して各インフラを管理した場合の経費を試算し、比較しました。
パワーポイントは「歳出実績と予測結果の比較」をごらんください。白書は216ページです。
その結果は、平成25年度の歳出実績と予測結果の比較のグラフのとおりです。グラフに見られるとおり、維持管理経費と人件費は大幅に増加はありませんが、道路、公園・緑地等、下水道、河川などのインフラの補修更新費が約86億円に大幅に増加し、平成25年度の年度当たりの経費が約40億円であるのに対し、倍率で約2.16倍となりました。
補修更新費が大幅に増加する要因としては、雨水調整池の更新などに伴い河川事業の補修更新工事が必要であること、公園の老朽化した施設更新や緑地の防災対策の経費が増加すること、そして管渠の更新や下水道終末処理場の更新などの事業費が大幅に増加することが大きな理由であります。
パワーポイントは「現状の課題」をごらんください。白書は219ページから221ページです。
まとめとして、白書では、本市のインフラの現状の課題と、現在の管理体制、運用体制を継続して各インフラを管理した場合の経費を試算した結果から、インフラの維持管理の課題を整理いたしました。
現在の維持管理方法は、インフラの劣化した箇所が明らかになってから補修更新を行う事後保全型管理であるため、将来のインフラ管理経費を予測できず、計画的な維持管理が難しい状況でした。また、インフラの維持管理体制は、施設を管理する担当ごとに、施設の状況に合わせて施策を進めていたことから、業務の効率化や委託方法の見直しなどコスト削減への取り組みが限定的でした。
一方、市の財政事情は、平成26年度の市税が歳入に占める割合は、平成25年度より約1ポイント減少しています。これに対して市債は3.3ポイント増加しており、将来の償還額が増加することで財政の自由度が狭くなることが予測されます。現在でも、扶助費など義務的経費の増加に伴って相対的にインフラに関連する経費が減少しています。これらのことから、現在のままの管理体制や維持管理方法のままではインフラの適切な維持が難しい状況になることが予測されるものです。
このような状況を踏まえ、白書の作成で明らかにした今後のインフラ維持管理の課題は、1、インフラ機能における安全、安心の確保、2、中長期的な視点に立ったインフラの維持管理、3、厳しい財政状況における財源確保、4、総合的なインフラマネジメント体制の構築、5、市民力、地域力や民間活力の活用の五つと考えています。
パワーポイントは「今後のインフラ管理の目指すべき姿?」をごらんください。
平成27年3月末には、この五つの課題に対する取り組みの考え方の案を取りまとめております。
その考え方は、1のインフラ機能における安全、安心の確保については、平成25年11月に国土交通省や総務省など国の関係省庁連絡会議において取りまとめられたインフラ長寿命化基本計画、平成26年4月に総務大臣から示された公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進についてに関する通知などを踏まえて、インフラ機能が維持されるよう確実な維持管理を行っていきます。具体的には、既存のインフラは長寿命化、メンテナンスしやすいインフラの整備やインフラの統廃合などが考えられます。
2の中長期的な視点に立ったインフラの維持管理につきましては、維持管理や補修更新にかけるインフラの管理コストを適正なものとします。具体的には、予防保全型の管理の導入や、社会構造の変化や新たな社会的要請への対応などが考えられます。
3の厳しい財政状況における財源確保については、今後、インフラに係るコストが市の財政に与える影響など、他の歳出とのバランスを含めた財源の見通しを勘案します。具体的には、受益者負担の見直し、新たな財源確保などが考えられます。
パワーポイントは「今後のインフラ管理の目指すべき姿?」をごらんください。
4の総合的なインフラマネジメント体制の構築については、これまでの枠にとらわれない管理方法を取り入れ、総合的かつ計画的な維持管理を図ります。具体的には、総合的かつ計画的なインフラマネジメントの推進、インフラのデータベース化などが考えられます。
5の市民力、地域力や民間活力の活用については、市民協働による維持管理への理解と、協力及び効率的な管理の視点から民間活力の活用をすることでコストの削減を図ります。具体的には、市民協働によるインフラ維持管理、包括的民間委託等の導入などが考えられます。
最後に今後の取り組みについてですが、インフラの維持管理及び補修更新を持続的かつ効率的に推進するためには、白書の作成で見定めた五つの課題に適切に対応し、予測した維持管理、補修更新経費をどのように削減し、平準化を図れるかが重要となります。このことから、平成27年度末を目途として、鎌倉市の全てのインフラに関する今後の包括的な維持管理方針となる鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画の策定に取り組んでまいります。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑ございませんか。
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○中村 委員 こういうのを見ると憂鬱になってくるんですけれども、市民にどうやって周知していくのか。それから、市民協働とか何とかというのは、どういった議論を今後していこうと思っているのか、その辺だけお伺いします。
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○前田 都市整備部次長 現在、この計画策定のために大きく二つの取り組みを進めていきたいと思っております。
一つは、委託を行いながら、そういった専門的な知識を得て、いろんな事例を聴取しながら、かつ、実はことしの2月に条例をつくっていただきました諮問機関を立ち上げまして、専門的な先生方から各種の御助言をいただきながら、平準化ないしは削減化というものを図っていくというようなことをやっていきたいと思っております。
それにあわせて、御指摘のように、こういったような状況を市民の方にきちっと把握をしていただいて、今後のそういったような取り組みに対して御協力していただくということが必要だと考えてございますので、プロポーザルで業者を決めていくような形になりますが、その中で、御提案を受けて、市民の方に対する周知、啓発の方法として、例えばシンポジウムとか、あるいはそういったような方に対するアンケートをやりながら、また一定の計画ができた段階では、市民の方に対して当然のことながらパブリックコメントをやるということの中で、広く意見をいただきながら進めていく。後に協力体制が得られるような形をつくっていきたいと考えているところでございます。
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○中村 委員 きょういろんなところで議題にもなりましたが、観光客が多いというところもあると思うんです。ですから、その辺もいろいろ含めた中で、いろいろ新たな財源確保というのも今出ましたので、そうしたコンセプトも含めて考えていただければと思います。
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○小野田 委員長 ほかに御質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については了承することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
職員入退室のため、暫時休憩いたします。
(18時25分休憩 18時26分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
歴史まちづくり推進担当の人事異動に伴う職員の紹介をお願いいたします。
(職 員 紹 介)
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○小野田 委員長 日程第13報告事項(1)「歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取組状況について」を議題といたします。原局から報告をお願いいたします。
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○服部[基] 歴史まちづくり推進担当課長 日程第13報告事項(1)歴史的風致維持向上計画の策定に向けた取組状況について、御説明させていただきます。
歴史的風致維持向上計画の策定につきましては、平成26年12月に開催いたしました本常任委員会において、歴史的風致の具体化に向けた考え方や計画書の構成に関する検討状況等を御報告いたしましたが、本日は、その後さらに検討を深めてまいりました鎌倉における歴史的風致(案)の内容を中心に御説明させていただきます。
資料1「歴史まちづくり法に基づく鎌倉の歴史的風致(案)」及び資料2「歴史まちづくり法に基づく鎌倉の歴史的風致の範囲図(案)」をごらんください。
歴史まちづくり法に基づく歴史的風致は、歴史上価値の高い建造物及びその周辺地域において、伝統的な人々の活動が行われている良好な市街地の環境とされていますが、この要件を踏まえ、関係省庁との協議及び学識者等で構成するアドバイザー会議での意見交換などを重ねながら検討を進めた結果、資料1で体系的に整理した6件を鎌倉市における歴史的風致とし、その範囲を資料2に記載したとおり定めようとするものでございます。
それでは、資料1に沿って六つの歴史的風致の概要を個別に御説明いたします。
初めに(1)「社寺における祭礼・行事にみる歴史的風致」でございます。中世以降、幕府が中心となって建立された社寺は、歴史上価値の高い建造物を有するとともに、周囲の緑を含む良好な自然環境と一体となって現在も宗教活動を続けていることから、これを歴史的風致とするものでございます。
また、以降御説明する(2)から(6)の歴史的風致につきましては、その基盤に生きている歴史的遺産としての社寺が存在しているものとしています。
次に(2)「海の伝統行事にみる歴史的風致」でございます。史跡和賀江嶋が所在する材木座を初めとする地域では、近世のころから現在に至るまで、沿岸漁業など海にまつわるなりわいや伝統行事が脈々と営まれていることから、これを歴史的風致とするものでございます。
次に(3)「若宮大路周辺における商いにみる歴史的風致」でございます。泰平の世が訪れた近世以降、鎌倉の社寺には遊山客も訪れるようになり、観光客を対象とした商いがこの地で続いていることから、これを歴史的風致とするものでございます。
次に(4)「周遊観光にはじまる「江ノ電」にみる歴史的風致」でございます。100年以上の歴史を有する江ノ電は、この地の周遊観光を支える主要な鉄道として発展し、海や山、社寺などを背景に走る姿が鎌倉固有の風景を醸し出していることから、これを歴史的風致とするものでございます。
次に(5)「別荘文化に由来する歴史的風致」でございます。近代以降、古都の風情を有する保養の適地とされた鎌倉には、多くの別荘が建てられ、ここで生まれ育った文化が今日の鎌倉に住まう人々の趣向にも深くかかわり、関連する歴史的な建造物も多く残されていることから、これを歴史的風致とするものでございます。
最後に、(6)「歴史的遺産と一体となった緑地の保全活動にみる歴史的風致」でございます。御谷騒動に端を発する緑の保全活動は、鎌倉の良好な自然環境と相まって、現在も多くの人々によって営々と続けられていることから、これを歴史的風致とするものでございます。
続きまして、資料3「歴史的風致維持向上計画策定スケジュール及び検討状況」をごらんください。
平成27年2月以降、前述いたしました歴史的風致(案)の取りまとめの作業と並行して、歴史的風致維持向上のための実施事業に係る国庫補助の調整等も行ってまいりましたが、今後は、学識者や関係団体、公募市民等を委員とする鎌倉市歴史的風致維持向上計画協議会の開催や、広報紙等による市民への周知、意見公募などを行いながら、歴史的風致の維持向上のための方針や実施事業を精査し、成案のまとめに向けた作業を進めてまいります。
以上で説明を終わります。
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○小野田 委員長 御質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告については、了承することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
了承と確認させていただきました。
職員退室のため、暫時休憩いたします。
(18時32分休憩 18時33分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
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○小野田 委員長 日程第14その他(1)「要望書について」を議題といたします。事務局から配付の確認ということで、よろしくお願いいたします。
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○事務局 平成27年4月30日付けで北鎌倉隧道に関する要望書が2件提出されておりまして、既に皆様に配付しております。御確認をお願いいたします。
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○小野田 委員長 報告のとおり確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
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○小野田 委員長 日程第14その他(2)「継続審査案件について」を議題といたします。事務局から報告をお願いいたします。
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○事務局 ただいま休憩中にお配りさせていだきましたが、さきの2月定例会におきまして閉会中継続審査となっている案件が12件ございます。この12件の取り扱いにつきまして御協議、御確認をお願いいたします。
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○小野田 委員長 この事務局説明の陳情12件につきましては、引き続き継続審査とすることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
継続審査ということで確認させていただきました。
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○事務局 ただいま御確認いただきました12件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
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○小野田 委員長 本会議最終日に閉会中継続審査要求を行うことで、よろしいですね。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
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○小野田 委員長 日程第14その他(3)「当委員会の行政視察について」を議題といたします。希望等ありますでしょうか。
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○池田 副委員長 一つ案なんですけれども、区画整理の関係で、例えばPFI方式と包括委託、二つのものが見られる地区があるんですけれども、そういったものもどうかなと。これ今資料用意したんですが、盛岡と仙台ですか。ちょうど今深沢でやろうとしているところです。
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○小野田 委員長 今副委員長から案が出ましたが、これをもとに検討していくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○事務局 合わせて候補日を決めてくださるようお願いします。連続する3日間で、幾つか候補を上げていただければと思います。
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○小野田 委員長 今お手元に10月、11月のスケジュールが来ていると思いますけれども、どのあたりがよろしいでしょうか。
暫時休憩いたします。
(18時38分休憩 18時40分再開)
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○小野田 委員長 再開いたします。
休憩中に協議させていただき、10月20日から23日までの間で調整させていただきます。
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○小野田 委員長 日程第14その他(4)「次回委員会の開催について」を議題といたします。事務局から案をお願いいたします。
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○事務局 次回は委員長報告の読み合わせの委員会になりますので、御協議をお願いします。7月1日が最終本会議の予定となっておりますが、午前中海開きの関係がございますので、例えば6月30日(火)の午前中、6月29日(月)の午前または午後があいております。
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○小野田 委員長 30日午前11時からということでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
それでは、次回の委員会の開催につきましては、6月30日(火)11時から、議会第1委員会室と確認させていただきます。
これをもちまして建設常任委員会を終了させていただきます。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成27年6月24日
建設常任委員長
委 員
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