平成27年全員協議会
3月27日
○議事日程  
平成27年 3月27日議会全員協議会

議会全員協議会会議録
〇日時
平成27年3月27日(金) 10時00分開会 11時03分閉会(会議時間 1時間01分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
中村議長、前川副議長、竹田、河村、長嶋、保坂、西岡、池田、日向、永田、渡辺、三宅、納所、山田、高橋、久坂、岡田、吉岡、赤松、大石の各議員
〇理事者側出席者
松尾市長、瀧澤副市長、小林副市長、佐藤(尚)総務部長、三上総務部次長兼総務課担当課長、加藤納税課長、持田保険年金課長、山田岡本二丁目用地活用担当担当部長、石山岡本二丁目用地活用担当担当次長、前田岡本二丁目用地活用担当担当課長、大場まちづくり景観部次長兼都市景観課長
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1) 岡本二丁目用地活用基本計画の策定について
(2) 市税等の還付加算金未払いについて
    ───────────────────────────────────────
 
○中村 議長  ただいまから議会全員協議会を開催いたします。
 本日の議会全員協議会は、市長から「岡本二丁目用地活用基本計画の策定について」及び「市税等の還付加算金未払いについて」、それぞれ議会に報告する必要があるので開催してほしい旨、依頼がありましたので開催した次第であります。
 まず、報道機関の取材及び傍聴の申し入れについて、事務局から報告願います。
 
○三留 議会事務局長  本日の議会全員協議会に、神奈川新聞社及び読売新聞社から取材の申し出がございます。また、1名の方から傍聴希望の申し込みがございます。本件の取り扱いにつきまして、御協議をお願いいたします。
 
○中村 議長  ただいまの事務局からの報告について許可することでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 入室のため、一旦休憩いたします。
              (10時01分休憩   10時02分再開)
 
○中村 議長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 議長  まず、「岡本二丁目用地活用基本計画の策定について」理事者から報告を願います。
 
○松尾 市長  本日は、議会全員協議会を開催していただきまして、まことにありがとうございます。
 まず、岡本二丁目用地活用基本計画の策定について、御報告をさせていただきます。
 平成26年11月1日付で特命担当を設置し、用地活用基本計画の策定を進めてまいりました。
 このたび、基本計画を取りまとめましたので御報告をさせていただきたいと思います。
 詳細につきましては担当部長から報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 
○山田 岡本二丁目用地活用担当部長  「岡本二丁目用地活用基本計画」の策定につきまして、説明させていただきます。
 お手元に、資料1としまして岡本二丁目用地活用基本計画を、資料2としまして「用地活用の基本方針(案)」に寄せられた市民意見と意見に対する市の考え方について、資料3としまして岡本二丁目用地活用基本計画の策定に至る検討経過を配付させていただきました。
 今般、庁内調整を経まして、当該地における用地活用の基本計画を取りまとめましたことから、その内容等を報告させていただきます。
 初めに、取りまとめの経緯等について説明いたします。平成26年10月8日付で寄附を受けた岡本二丁目用地につきましては、本市総合計画の将来目標である「健やかで心豊かに暮らせるまち」の実現に向けた健康・福祉・子育て・青少年などに関する施策の行政課題を解決するための複合的な施設の検討を含めた用地活用を図ることといたしました。
 昨年11月1日に特命担当を設置し、岡本二丁目マンション計画跡地の用地活用の基本計画の策定に向け、庁内関係部局との調整を一元的に行う体制を整え、その後、全庁的な関連施策・計画との調整を図るとともに、土地利用の方向性を示した用地活用の基本方針案をまとめ、市民意見を募集しました。
 そして、今般いただいた市民意見、庁内検討委員会での検討や、土地利用協議会部会での協議・調整を経て、当該地に導入する具体的な機能・施設、施設計画の考え方、全体計画イメージ、施設計画・設計における留意点、概算事業費や整備スケジュールなどを定めた「用地活用基本計画」を取りまとめました。
 それでは、「用地活用基本計画」の概要について説明いたします。
 資料1の「岡本二丁目用地活用基本計画」をごらんください。
 まず、表紙をめくっていただいた目次にありますように、第1章に「岡本二丁目用地活用基本計画の策定に至る経過」として、前土地所有者との協議、当該用地の寄附受納に至る経緯と、用地活用基本計画の策定に係る庁内での協議・調整、基本方針案に対する市民意見募集等の経緯をまとめています。第2章に「用地活用の基本計画」を、第3章に「計画の実現に向けて」といった3項目で構成されています。
 1ページをお開きください。
 対象地の概要を記載しております。対象地は、鎌倉市岡本二丁目78番1ほか3筆の土地で、寄附を受けた3筆の土地のほか、同番260番2の市有地を加えた土地を対象としています。
 面積は、実測により約2,500平方メートルで、土地利用規制としましては、前面の市道053−000号線側が第一種住居地域、その奥側が第一種中高層住居専用地域となっており、第一種中高層住居専用地域は、平成20年に高度地区に指定し、最高高さを15メートルに制限しております。また、対象地の一部を、鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例に基づき「緑地保全推進地区」に指定し、都市緑地法に基づく緑の基本計画で「保全配慮地区」を設定しております。
 2ページから4ページには、開発許可処分の取り消し、前土地所有者との協議、当該地の寄附受納に至るまでの主な経緯を記載いたしました。5ページには、平成26年7月に決定した現在の当該地の行政計画上の位置づけ、用地活用に向けた取り組み方針と庁内の検討体制を、6ページには、用地活用の基本方針案の策定と、基本方針案に対する市民意見の募集といった策定の経緯について記載いたしました。
 なお、市民の皆様からいただいた御意見と、それに対する市の考え方については資料2のとおりで、平成27年3月25日に市ホームページにおいて公表させていただきました。
 10ページからが第2章、用地活用の基本計画となります。
 まず、基本的な考え方ですが、当該地に導入する機能につきましては、本市を取り巻く社会情勢や行政課題等を踏まえ、庁内検討委員会での検討や関連部局へのヒアリング等を重ね、「子ども・子育て支援機能」、「市民活動支援機能」を二つの柱とし、また、機能間の相乗効果を創出する仕掛けとして、「交流機能」を三つ目の柱とすることといたしました。そして、三つの機能が単に同一の敷地の中にあるということだけでなく、三つの機能を有機的に複合化することにより、連携・協力・体感・対話・交流・共有といった複合化による相乗効果を創出することを目指すこととし、11ページにそのイメージ、いわゆる基本コンセプトを示しました。
 12ページから14ページにそれぞれの機能の果たす役割を、そして、15ページから21ページに、用地活用の基本計画の策定に当たり整理した導入機能・施策の選定の考え方について記載いたしました。
 21ページのA3の表をごらんください。
 基本計画の策定に当たりましては、庁内のニーズ調査や、提案のあった施設候補の関連部局等へのヒアリングの結果を踏まえ、導入の可能性のある17の具体的な機能(施設)を選定し、その中から「喫緊の必要性」「立地の必然性」「複合化・集約化による有効性」及び「用地活用の基本方針(案)に寄せられた市民意見」からその優先度をはかり、表の右側にあります「市民活動センター」「ファミリーサポートセンター」「一時預かり事業を含む認可保育所」「病児・病後児保育」「教育支援施設」、交流機能として「広場的空間」「交流スペース」の六つの施設を選定いたしました。そして、22ページから23ページにその内容を記載いたしました。
 24ページをごらんください。
 24ページから26ページでは、複合化による施設整備を行うに当たっては、単に場所や位置が同じということだけでなく、それぞれの機能や施設が関連性を持って相互に交流することで、融合し、相乗効果が生み出せる有機的な複合化を目指すこととし、25ページにありますように「ハード面の複合的な効果」や、26ページにありますように「ソフト面の複合化の効果」を生み出せるような施設計画を行うことを方針といたしました。
 第2章のここまでは、当該地への導入機能、施設等の基本的な考え方について記述しましたが、ここからは、前段で選定した三つの機能と、六つの施設の導入を前提として、当該地における施設計画を立案しました。
 まず、27ページから31ページでは、施設計画を行う上で基本的な考え方として、「導入機能(施設)の概要」など五つの考え方を定めました。
 「導入機能(施設)の概要」では、選定した六つの施設の施設構成、内容、必要な床面積、諸室等について整理しました。「施設配置・ゾーニングの考え方」では、施設の開放性に着目し、誰もが自由に利用できる施設を手前側に、安全等のため利用者を限定すべき施設を奥側に配置するゾーニングの考え方を、「動線の考え方」では、これを受け、施設の利用者ごとの動線のあり方を整理しました。「周辺環境への配慮」では、過去の経緯等から、周辺環境との調和に配慮し施設建築物の高さやボリューム等を定めることとし、周辺の既存建物の高さや、当該地の従前の地形等との関係を考慮するとともに、背後の緑の中に包み込まれるような施設とすること、「景観への配慮」として、特に駅側から見た景観に配慮することとしました。
 そして、32ページから34ページに、これらの施設設計の考え方を踏まえた施設の全体計画イメージを示しました。なお、この計画図はあくまでイメージの一例であり、今後の十分な検討を要するものでございます。
 35ページから60ページまでは、施設計画、設計における留意点をまとめました。
 まず、35ページは、幅広い市民が利用できる施設とするための施設整備の考え方を、36ページから37ページでは、誰もが施設を利用しやすい動線の確保の考え方として、施設内外の動線と、高低差のある上下敷地の連続性に配慮した動線の考え方を、38ページでは、利用者の安全等への配慮として、利用者の違いにより施設やエレベーターを区分して利用する考え方を示しました。
 39ページでは、駐車場等の設置の考え方を示しました。当該地では敷地条件等から、間口や平面的な空間が限られ、多くの駐車場を設置することは難しい状況です。しかしながら、駅近傍の立地であるものの、いただいた市民意見の中では、子供・子育て関連施設という性格から、施設内での駐車場の整備の意見・要望が多く寄せられており、今後どのような利点があるかを想定しながら、必要な台数を確保することとしました。
 40ページでは、施設建築物の敷地に対する接道の考え方について整理しました。260番2の市有地につきましては、市道053−101号線の階段復旧後に2項道路となる部分は除き、施設建築物の敷地等に組み込むこととし、施設建築物の建設に当たっては、開発許可手続の中で、法令上必要な幅員の道路を新設し、前面市道053−000号線に直接接続させることとします。
 41ページから42ページでは、現在の階段状の地形を活用し施設整備を行うこと、43ページから44ページでは、従前のマンション開発工事による崖面は、施設整備にあわせ、恒久的な安全対策を施すこととし、バス通り側Aの場所では、施設建築物と一体の工作物で、Bの場所では、擁壁等で崖面を押さえることとしました。
 45ページでは、当該施設へのアクセスのしやすさへの配慮として、前面市道の現況車道幅員が十分に確保されていることから、車道幅を狭め、駅方面から当該地までの区間の歩道を拡幅することを、46ページでは、市道053−101号線の階段は、イメージ図にあるような位置に復旧することとしました。なお、当該位置の決定につきましては、昨年11月以降、近隣住民等との協議を重ね、3月中旬に、最終的に階段を復旧する位置等について御理解をいただいたものでございます。これら協議の経緯につきましては、資料3の「岡本二丁目用地活用基本計画の策定に関する検討経過」を御参照ください。
 47ページには、駅方面からの歩行者、市道階段の利用者、施設利用者の安全で快適な歩行動線を確保するため、施設前面に開放的な空間を整備することとしました。
 48ページから49ページでは、敷地内での広場的空間等の整備の考え方を示しました。
 50ページから51ページでは、施設内の緑化の考え方を整理しました。当該地は「緑地保全推進地区」に指定されており、その趣旨を踏まえ、敷地内の緑化を行うこととしました。
 52ページからは、施設建築物の建設に当たって、高さやボリューム等を抑え周辺環境と調和するよう配慮すること、また、景観への配慮の考え方を示し、54ページに景観のイメージのシミュレーション結果を掲載しました。
 55ページでは、施設内側から敷地外の大船観音、敷地周囲に広がる豊かな緑など、景観資源が見通せるような施設形状や配置とすることなど、景観資源の活用の考え方を示しました。
 56ページからは、人や環境に優しい施設づくりの考え方、防災対策、利用者等の安全確保の考え方及びその他の配慮事項、附属施設・設備の整備の考え方を示しました。
 59ページから60ページでは、開発行為及び施設建設に関する関係法令等への適合の考え方について整理しています。
 以上が、施設計画及び設計の留意点について記載したものでございます。
 引き続きまして、施設建設につきましては、市が建設主体となって進めていくことを前提としていますが、61ページでは、施設の運営については、本計画の基本コンセプトを具現化するため、市と市民とが力を合わせてともに整備後の運営を行っていく考え方を記載しました。具体的には、24ページから26ページで示しました有機的な複合化の考え方に従い、それぞれの機能・施設が関係性を持って相互に交流し、「多世代」「多機能」「多目的」な活用ができる施設運営を目指すこととしました。また、建設後の管理運営主体については今後決定していくこととし、包括的な施設管理の導入の可能性を検討することとしました。
 62ページからが、第3章「計画実現に向けて」となり、62ページに現段階での「概算事業費」を、63ページに「整備のスケジュール」及び「今後の取組」について記載いたしました。
 概算事業費ですが、約10億8,000万円で、そのうち、造成、施設建築物の基礎、擁壁、緑化、その他附帯施設の整備などの基盤整備工事に係る費用を3億1,000万円、施設建築物の本体費用を7億7,000万円と見込みました。財源内訳としましては、国庫補助金を1億2,000万円、市債を7億8,000万円、一般財源を1億8,000万円と見込んでおります。
 国庫補助制度や市債を活用することにより、財政負担の軽減と平準化を図ってまいりたいと考えておりますが、今後の取り組みにつきましては、この基本計画の方向性に沿って、子供・子育てや市民活動に関連する機能を導入することから、4月以降、こどもみらい部が中心となり、担当部局において総合的な視点を加味した上で、基本設計、実施設計へと計画の熟度を高め、市総合計画実施計画事業として位置づけ、施策整備の早期実現を目指すこととしています。
 なお、市道階段の復旧につきましては、近隣住民、隣接地権者等との協議により、復旧する階段の起終点の位置等を確定したところですが、今後も関係者との協議を重ね、具体化に向けた検討を行う中で、階段の構造・線形や幅員など詳細な内容を確定させ、施設整備に先行した市道階段の早期復旧を目指します。
 以上が、今般策定した岡本二丁目用地活用基本計画の内容です。
 市といたしましては、この基本計画に沿って引き続き検討・調整を重ね、総合的な問題解決とともに、市民や地域のために役立つ用地の活用を進めてまいりたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○中村 議長  ただいまの報告について、御質疑、御意見がありましたら、お伺いいたします。
 
○長嶋 議員  2点ほど伺いたいんですけど、これはまだ全体イメージ図で、詳細ではないというところはあると思うんですけど、交流ということがポイントで、非常に考えられたということは私も大変評価したいと思っておりますが、そこのポイントとして、建物のハード面についてなんですが、いろんな全国にあるような施設、どこか参考にされたところはございますか。
 
○山田 岡本二丁目用地活用担当部長  施設のハード面ということでございますが、特にどこどこの建物とかそういうものを参考に、ここに取り入れたということはございません。
 
○長嶋 議員  でしたら、見てからもうちょっとやっていただきたいと思うんですけど、交流ということが、いろんな施設の人たち、市民活動のところに子供さんたちのところ、交流ということだったら、こういうふうにフロアで仕切って違う機能が全部入っているのと、あとは壁等で全部仕切って、多分真ん中に立っても、ほかのところがどうなっているかって見えないような形になっているとは思うんですけど、それだと壁とかそういうもので全部仕切って、周りの人が何をしているかわからないというと、交流はなかなか生まれないかなと思っておりまして、例を挙げると、体育館を改装して市役所にした氷見市とか、あとは、こっちのほうが多分参考になると思いますけど、甲府の山梨県立図書館、ここは私も去年一回行って、大変びっくりしたんですけど、図書館とかいろんな施設があるんです、市民活動をするところとか。交流というポイントでいうと非常に参考になると思いますので、ごらんになっていただいてからぜひやっていただきたいと思っております。今の計画だとフロアと壁で全部仕切って、交流が生まれないんじゃないかなと。ハード面では、これだけではわからないんですけど、イメージとして思いましたので。
 具体的に言うと、あそこの甲府市の図書館に行くとエレベーターもスケルトンになっていて、階段もスケルトンなんですね。エレベーターで上がりながら、ほかのフロアの人たちが何をやっているか全部見える感じなんです。階段もそうなんですけど。防火の面とかいろいろあるので一口には言えないですけど、あそこはかなり大きい施設なので、比較にはならないかもしれないですけど、ごらんいただいたら相互の交流という意味では大変参考になると思いますので。ほかにも多分あると思います。私がたまたま知っているのだけ今上げたので、ぜひその辺は、ほかにも私もまた勉強して探して、どこかあったならばお伝えします。その辺していただきたいと思うので、これはいかがですか。
 
○山田 岡本二丁目用地活用担当部長  一部壁で仕切るというお話もございましたが、やはりある程度子供さんとほかの一般の方が交流するという、仕切る部分も必要でございますけれども、そのほかにつきましてはエレベーターのスケルトンとか、そういった今甲府の事例もいただきましたので、今後基本設計、実施設計に高める中で、施設見学、そういう調査を含めて、そういうことも対応できるように、次の担当部長にしっかり伝えていきたいと考えております。
 
○長嶋 議員  最初にハード面で仕切っちゃうと、ハード面でがちっとやっちゃうと、交流というのは生まれない状況になりかねないので、そこはよく考えてから進めていただきたいと思います。
 それと、あともう1点なんですが、ハード面はいいとしてソフト面、多世代いろんな人たちが交流をしていく施設ということだと、そこを動かすソフトというか、そこがないと、それこそ何にも交流が生まれないかなと思っておりまして、その辺をどうファシリテートしていくかということは非常に大事だと思うんですが、その点は、山田部長に聞いてもしようがないのかな。今後20年、30年、市民同士が交流する施設ということだと。そこが大事だと思うんですよね。ハードはつくったらそのときで終わりですけど、ソフトをどうやって動かしていくのと、交流していくのかというところは何か今の時点で言えたら。
 
○松尾 市長  まさにその交流ということのお題目だけでは、なかなか市民の皆さん、施設が同じということだけでは、交流が生まれないのではないかという問題提起かなと受けとめますけれども、これはここの施設に限らず、市全体としても、今後そうした多世代が交流していくということは非常に重要だと思っていますし、そういう市民の皆さんの交流が生まれるようにファシリテートしていくということも、非常に重要な視点だと考えておりますので、そこは具体的に、職員がやっていくのか市民活動の皆さんがやっていくのか、その担い手というところはありますけれども、そこも含めて検討して、ハード面だけでの交流ということだけではなくて、ソフト面からのアプローチも十分考えながら、検討していきたいと考えます。
 
○長嶋 議員  ただ、今ここにいらっしゃる方が全員いなくなったころでも、ここは動いているかもしれないので、そういう意味では、そういうフォーマットというか、つくっていただかないとなかなか動かないかなと、いい人がいれば、そのままは動きますけど、その辺はよく考えていただきたいと思っております。
 さっき出しましたけど、氷見市の体育館の市役所というのは、あそこの本川市長が、みずからの御経験でファシリテーターになって、いろんな市民の会議がフロアの仕切りのないところで、いろんなところで行われているというところがあるそうですけど、それも今の市長がいらっしゃるときはいいけど、その後どうなっちゃうのというところは、藤沢市や茅ケ崎市の市民活動のセンターなんかは、私も伺いましたけどいい感じにみんな動いているなという感じは非常に見てとれたので、ぜひいろんな事例を見習って進めていただきたいと思っております。
 
○高橋 議員  いろいろ時間かけてやっていただきまして、よく考えていただいているなと感じたところなんですけれども、1点だけ、駅から近いですし、何か収益事業みたいなことも考えていただける立地じゃないのかなと。この中ではまだそこのところは可能性があると思うんですけれども、その辺はどんなふうに考えていただいていますでしょうか。
 
○山田 岡本二丁目用地活用担当部長  市の内部でも、その辺のお話というのは余り出ていなくて、やはり市民意見をいただいた中でも、子供・子育てとかそういう部分は非常に多くいただいております。いただいた意見のうち、ほとんどが基本計画案に賛成していただいているというような状況ございまして、特に収益に係る意見というのは、ほとんどございませんでしたけれども、先ほど申し上げましたように、今後基本計画、実施計画に高めていく中で、財源の確保とか、そういった面からもそういう検討も必要かなと感じておりますので、その辺もしっかり伝えていきたいと考えております。
 
○高橋 議員  例えば、建設費というのは投資で、それ以上はかかることはないと思うのです。何十年か先にいけばまたメンテナンスもあるかもしれないですけど。運営費というのは毎年毎年かかるわけでして、見ると、今やっていない事業も提案の中には含まれている。そうすると余計、持ち出しが多くなってくるんじゃないかなと。すごくそういう面では、ほかでやっているものをこっちに振りかえるというのも、今やっているものは予算的には今やっているわけですからいいんですけれども、新しい事業をやったりすると、そこの部分というのはふえていくわけで、何かそういう面では、ぜひ収益が上がるようなことも、どこかで考えていただきたいと思いましたので、お願いをしたいと思います。
 それと、この具体的な中身については、それぞれの担当で固めてからお伺いをしていくほうがいいですよね。これは全体の計画ですので。そういうふうにさせていただきます。
 
○河村 議員  大船駅の西口からのアクセスを考えたときには、どうしてもペデストリアンデッキを活用する割合というのは高くなるのではないかなと思うのですけれども、どのような施設をつくるにしても、そのペデストリアンデッキ、現状との兼ね合いというのは今どのように捉えているのか。まちづくりを考えた場合、今回はこの1点だけをとっての視点で御説明いただきましたけれども、そのあたりも少し俯瞰的に考えるべきではないかなと私は考えておりますけれども、そのあたりお考えがありましたら教えていただけないでしょうか。
 
○山田 岡本二丁目用地活用担当部長  現在大船駅西口にございますペデストリアンデッキは、高低差の関係もございまして、施設内、施設近傍から、先ほども御説明したように、柏尾川から、交差点から当該用地までの歩道の拡幅ということは考えてございますが、ペデストリアンデッキとのつながりというんですか、それについては検討が不十分な部分もございますので、今後御意見を参考にして、その点についても改めて検討してまいりたいと考えております。
 
○河村 議員  実際にそこにやっていくと、工事費とかも当然のことながら発生してくるわけですから、こういったときに一緒に、総合的に御説明いただく、予算もやっていくということがまちづくりではないかと思います。結局施設をつくっても、現状のままだと分断されてしまう可能性があるわけです。そのあたりも踏まえて、今後検討していただきたいと。またそのあたり方向性が決まったら、ぜひ教えていただきたいと思います。
 
○吉岡 議員  岡本二丁目の問題もやっとここまで来たかという感はあるんですが、21ページのところなんですけれども、6番目の母子保健機能のところなんですけれども、いろいろな経過の中で、最後は「低い」となっているんですけれども、どういう観点でこうなったのかというところを伺わせていただきたいんですけれども。
 
○山田 岡本二丁目用地活用担当部長  保健福祉センターの関係ですが、最終的な評価として「低い」となりましたのは、この表の中の上にございます1から4まで、喫緊の必要性、立地の必然性、複合化・集約化による有効性、市民意見募集に寄せられた意見、それぞれを加味しまして、最終的に「低い」という評価にしているものでございます。特に喫緊の必要性につきましては、市民意識調査、こういった面も踏まえて最終的な評価となったものでございます。
 
○吉岡 議員  これを見るとそういうふうになっているというのはわかるんですけれども、これは行政の考え方がちゃんと反映されていない、もしも行政がもうちょっとあるならば違う角度になるのかなということだけは、意見としてはあります。
 
○中村 議長  ほかによろしいですか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑及び意見を打ち切ります。本件については、了承ということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承ということで確認させていただきました。
 職員入れかえのため、暫時休憩いたします。
              (10時35分休憩   10時36分再開)
 
○中村 議長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○中村 議長  次に、「市税等の還付加算金未払いについて」、理事者から報告願います。
 
○松尾 市長  続きまして、市税等の還付加算金未払いについて、報告をさせていただきます。
 市税等に関して還付を行う際に、一定の条件によりお支払いをする還付加算金につきまして、その計算の取り扱いに一部誤りがあったため、このことについて御報告をさせていただきます。
 詳細につきましては、担当部長から報告をさせていただきますので、よろしくお願いします。
 
○佐藤[尚] 総務部長  市税等の還付加算金の未払いについて御説明をさせていただきます。
 お配りした資料でございますけれども、A4の縦の部分で資料1、そしてA3の大き目の資料が資料2となってございます。
 資料1の1番、概要を御参照ください。
 このたび、本市の市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、下水道使用料、保育料が納め過ぎとなり、還付する際に加算する利息相当額の還付加算金に関する計算期間の取り扱いについて、地方税法または地方自治法の解釈に誤りがあったことから、一部に未払いや還付加算金を過少に計算していることが判明いたしました。
 2の原因でございます。今般、より詳細にわかりやすく説明するために、資料2の部分を使って御説明をさせていただきたいと存じます。
 内容といたしましては大きく3点ございます。
 一つ目は、給与所得者が前年度分の所得税について確定申告を行い、市県民税が更正により減額となり、市県民税が12万円還付されることとなった方を例に御説明させていただきます。
 表の真ん中辺でございますけれども、本来であれば、Aのとおり、還付加算金の計算始期を、金融機関等で納付または納入があった日の翌日とすべきところ、主に個人事業主の所得税が申告等により減額される場合と同じく、その下段のBとして、所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1カ月を経過する日の翌日としていたことにより、計算期間を短くしていたものでございます。
 二つ目の計算の始期についてでありますが、Cのとおり、金融機関等で納付または納入があった日の翌日とすべきところ、金融機関から、本市へ納入された日の翌日としたことにより、計算期間を短く算定したものでございます。
 次に、計算の終期についてでございますが、これはEのとおり、還付金の支出決定日とするべきところを、市税の還付通知日としていたことにより、同じく計算期間を短く計算していたものでございます。
 以上のとおり、還付加算金の計算期間を全体Aとすべきところを、Bとしていたことから、C、D、Eの期間が算定されていなかったものであります。
 なお、還付加算金については、計算した上で1,000円を超えなければ発生せず、1,000円を超えた段階で100円刻みで加算をされます。還付加算金の未払い等については、Bの期間で計算した額とAの期間で計算した額の差額でありまして、この差額をお支払いするものとなります。
 還付加算金の未払い等の対象者につきましては、平成22年4月1日以降に還付通知書を送付した方で、調査を行い未払い等の確認がされた方が対象者となります。
 資料1に戻りまして、還付加算金の未払いの内訳を御参照ください。
 件数等でありますけれども、市税が約1,900人、約3,500件が対象となりまして、約1,200万円となっております。このうち市県民税が約68%、金額にいたしますと約650万円でありまして、このうち県民税が約4割、金額にして約260万円が神奈川県から補填される予定となってございます。
 また、一つ飛んで3段目の後期高齢者医療保険料が241人、245件、43万5,000円となっておりますが、これは全額が神奈川県後期高齢者医療広域連合から補充される予定になってございます。
 その他、国民健康保険料が298人、384件、36万6,000円。介護保険料が68人、69件、12万2,000円。下水道使用料がお2人、27件、8,000円。保育料が約5人、約5件、約2万2,000円となっております。
 なお、市税、保育料につきましては精査中でありまして、対象の件数は概算となってございます。
 次に、4番目の今後の対応でありますが、4月1日以降、順次、税及び各料の還付加算金の未払い額が確定した方に対しまして、おわびとともに未払いとなっている還付加算金をお支払いするための書類を送付させていただき、手続を進めてまいります。
 御迷惑をおかけした皆様には深くおわびするとともに、関係法令の周知徹底を図り、再発防止と市民の皆さんの信頼回復に努めてまいります。このたびはまことに申しわけございませんでした。
 
○中村 議長  ただいまの報告について御質疑、御意見がありましたら、お伺いいたします。
 
○高橋 議員  2点ほどお伺いをしておきたいと思います。一つは、どういう経過でこれがわかったのかということです。もう一つは、どうしてこういうことが発生したかです。多分決裁をちゃんとしていると思うんですけれども、その辺の具体的なことを伺いたいと思います。
 
○佐藤[尚] 総務部長  この還付加算金の問題については、昨年の平成26年1月に県内各自治体に対しまして、こういった事案が各都道府県の中でも見られるということがございました。その中で、改めて各自治体ではどうでしょうかということの御照会がございました。
 これを受けまして鎌倉市も、法解釈がどうであったかということを改めて点検したところ、鎌倉市は、他市の市町村もこういった間違いを、同じ解釈をしておったわけでございますけれども、いわゆる所得税法の還付の方法に倣ってといいますか、解釈と同じように、先ほど説明したとおり、Bの欄、ここをもって実施しておりましたけれども、この誤りがあるということを再確認させていただきました。
 その後、この問題が他課にわたるということもございまして、納税課を中心といたしまして、この料のところも点検が必要だという認識がございまして、あわせて、各料についても神奈川県を通じて照会を重ねてまいりました。
 そうした中で、こういった抽出をどうやってやっていくのかということが最大の課題となっておりました関係もあって、この法の解釈と運用の誤りを整理する中で、現行のシステムの中でどんな形で抽出ができるか、こういったことを昨年の夏に検討いたしまして、まずプログラム修正が当然ながらかかわってきますので、この修正にまず取りかかろうということで、修正をいたしましたプログラムの中から、過去5年間の内容について抽出作業をずっとやってまいりました。
 先ほど御説明したとおり、これはプログラムだけではどうしても追い切れない部分がございます。というのは、銀行で納付した日時、銀行に行きますと領収印の日付があるんですが、先ほど申しましたとおり、銀行からまとまって市役所に来たときに、その日付と市役所で納入した日付がずれるんです。ここのところは全部手で見ていかなきゃいけない。こういう状況がございました。そういった中で検証作業をずっと始めて、引き続きやっておりまして、古い年度から少なくとも取りかかるということもありまして、先ほど説明した平成22年度から抽出作業を進めてまいりました。
 同時並行しておりました国保の保険料等々についても、同じような手順を踏んで、絞り込み作業を行いつつ絞った結果、先ほど資料1の3のところで御説明いたしました件数がほぼ固まってきたということがございます。
 そしてこの4月1日に、それぞれの対象の方に御通知をするという作業も並行して進めておりまして、金額と振込先を明記して4月1日に一斉に送付するという手順が整ったこともございまして、今般こういった形で発表させていただいたという経緯でございます。
 
○高橋 議員  経緯とか、それは前段で御説明いただいたんで結構なんですけれども、一つは、県から、ほかの市でこういう間違いがあったからおたくの市もチェックしてくださいということがあって、発覚したということですね。
 もう一つは、決裁があったんじゃなかろうかと。そういう中で誰もチェックができなかったのかということについては、お答えがなかったようなんですが。
 
○佐藤[尚] 総務部長  この過去の経過は、この法の解釈の誤りについては、いずれも気づいていなかったという事実でございます。
 
○高橋 議員  平成22年からというお話だったんですけれども、役所の時効というのは5年というのはわかるんですけれども、要するに、もらう権利がある、役所の時効でなくなってしまうという、そういう方も発生しているということですよね。
 
○佐藤[尚] 総務部長  税の時効、5年ということを基調として調査を始めました。今議員がおっしゃっていることも当然あろうかと思いますが、各種の状況も踏まえて、この5年の時効を原則として、還付の手続を進めていきたいと考えてございます。
 
○高橋 議員  自分で計算して、私はこれだけ本当は戻ってくるはずですよということが、言える方がいるかどうかわからないんですけれども、もしそういう方がおられた場合、時効というものの考え方として、気がついたところから何年というのがあるはずなんですね。その辺は調べておいていただければなと、今は結構ですけれども。
 
○山田 議員  私も高橋議員と同じような疑問を持っていたんで、それは今クリアしましたけれども。今回これに携わって、1年強かかっているわけですよね、調べてから。概算何人がこれだけこの業務に携わって、今後どれだけの費用が発生するかというのを教えていただきたいのですけれども。
 
○佐藤[尚] 総務部長  この調査に当たっては、基本的には税3課で取り組みをさせていただきました。当然国保や介護といったこともありますので、その担当部局が全員で当たったということでございます。
 それから、今後幾らかかるのかという御指摘ですけれども、今資料1でお示しした数字、これがマックスと考えてございます。還付加算金と総費用はこれでマックスでございます。先ほど御説明したとおり、まず県民税の部分と後期高齢の部分については、一部リターンがございますので、この数字の積み上げからそのリターンを引いた部分が経費となります。なお、事務経費は当然ございますので、郵送料とかは計算してございませんけれども、その必要経費はかかっていくことになります。
 
○山田 議員  そうすると、人数は把握していないけど全員でなんていう雑駁な話を聞かされましたけれども、この種の話というのは、後の対応というのは本当に莫大な経費がかかるわけです。本来やらなきゃいけない仕事をほっておいて、後ろ向きの仕事をどんどんやらなきゃいけないという話になるし、これを早急に解決しない限りは前に進めないというのはきちんとした事実なので、それはそれとしてどれだけの人間がこういうことに携わって、どれだけの時間を要したのか、そのために市民サービスがどれだけ劣化しているのかという検証とか、あと、これからの事務経費がなんぼかかるか、これはまだ推定できませんというお話ありましたけれども、そこまできちっと押さえて、なんぼ税金がここで支払われるんだということももう少し自覚してもらわないと、この種のエラーは大変なんだということを知っていただかないと。損益関係ない市役所は幾らでもこういうことで税金を使っちゃう。言い過ぎかもしれませんが、そういうふうに考えざるを得ないところがあるわけです。だから最少の人数で、どれだけの効率を上げてこれをリカバリーするんだという意識が、欠如しているんじゃないかなという気がしてならないです。
 きょうも議会全員協議会を開くために30分ぐらいかかっていますけれども、皆さんの30分を使っているんですよ。皆さんの税金も。我々もそうですけど。そういう意識に立った上で、こういうものをどうにかしようということをきちんとしていただきたいと思います。法解釈というのは皆さんにとっては致命傷ですよ、法解釈が違うというのは。公務員として、法をきちんと守らなきゃいけない皆さんにとっては、致命的なエラーだと思っています。ただ自治体であったから、これは鎌倉市もそうでしたねじゃ済まされない話だと思いますし。これ5年時効のその前の方にとっては損失ですよね。それだけ過払いしているわけです。だから、そういったこともきちんと受けとめてほしいと。時効だからそれ以上のことはなかなか難しいとは思いますけれども、そういった意味で、精査するに当たって、どれだけ効率よくどれだけ速やかにということも、もっときちんと再発防止の中でやっていただきたいという気がしましたので、申し上げておきます。本当にお願いします、こういうことに関しては。
 
○岡田 議員  1点だけお伺いします。県からの指摘ということなんですけど、33市町村、神奈川県にはありますけれども、全部そういうような誤った解釈をしたのか、それともそうじゃない市町村があるのかどうか、そこら辺、教えてもらえればありがたいんですが。
 
○佐藤[尚] 総務部長  ことしの2月18日付でこの問題が、新聞情報がございまして、全国自治体の約3割がこういう状況であったという記事がございます。神奈川県の中では3割かどうかというのは確認してございませんけれども、全国レベルでいうと、私どもが間違えたことと同じものが3割というのがございました。
 
○岡田 議員  後でいいですから、市町村がわかったら教えてください。
 
○吉岡 議員  このごろ数字の間違いとか、そういうのがあって、今回の場合、法的な解釈はきちっとしなければ、多大な問題になってしまうということで、今、法律改正とかさまざま行われていますよね。そういうときの二重三重にきちっと解釈をしていくという体制は非常に大事なのかなと思うんです。この間の話でも250も法律改正以前に事務が来ていると。それ以外に法律改正もどんどんあると。そのときのチェック体制が、最初の段階が大事かなと思いますので、そこら辺のなぜそうなるのかというところも含めて、きちんと職員の皆様の、私なんか法律には弱いので、どういうふうに解釈するかという最初の段階をどうなのか、二重三重にチェックすることが大事かなと思いますので、そこら辺、全国で3割というのは、どうしてなのかなと反対に思ってしまう面もあるんですけれども、そこら辺はどんなふうに認識されているか。今後の課題ですけれども。
 
○佐藤[尚] 総務部長  まずは、こういった法令改正があると、例えばこの税でいいますと、鎌倉の税務署管内の協議会、あるいは県税の行政センター管内の協議会、それから県内の協議会、こういった税の担当部署が一堂に会する協議会等を持ってございます。こういった中で、それぞれの法律改正に当たっては、その法解釈をどうするかという議題もあるようですから、そこをしっかり受けとめるということがまず一つでございます。横の情報交換というのがまず一つだろうと。
 それから、当然庁内の中で、これは税に限った話ではございませんけれども、一連の法改正等々があった場合に、総務部の法制担当とのいろんなレベルの中で、しっかり捉えて、どういう対応が必要なのか、どういう解釈であるのか、こういったところもしっかり捉えていく必要性があると思ってございます。
 そういった中で、縦横の軸をしっかり使って、この一連の法令等々の改正のみならず、いろんな対応を図っていく必要性があると十分認識してございますので、その連携をより強化していくというところで対応していきたいと考えてございます。
 
○吉岡 議員  法律どおりやっていたところと、そうではないところというのは、どういう差でなったのか、そこはきちっと検証していったほうがいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○納所 議員  加算還付対象が、給与所得者であるということだったんでしょうか。地方税法17条のその4の第1項第1号及び第3号の解釈ということで、これが給与所得者なのか個人事業主なのかというような、単に取り違えといいますか、その解釈の誤りによって生じたものなのか。また今回の加算金未払いの対象が、主に給与所得者なのかどうなのか。つまり今回の過誤というのが、何の解釈によって生じたのかということ、対象が給与所得者と個人事業主、これを取り違えただけのことなのか。その辺がわからなかったもので、もう一度御説明いただければと思います。
 
○佐藤[尚] 総務部長  まず、今回の未払いの大所は、今申し上げた給与所得者がメーンでございます。先ほどの説明があったように、いわゆる所得と連動しない税も当然あります。そこは、先ほど言った始期と終期、この計算で生じる還付加算金の変動、これが一部ございますが、大所は今議員御指摘のように、給与所得の部分と個人事業者、例の3号のところの読み方、ここがメーンのところでございます。
 
○納所 議員  ということは、他の自治体も間違えてしまったように、これ法令上の表記に、取り違えやすさというものがもしかしたら存在したのかと思うんですけれども、法令のその書き方云々にコメントはできないと思うんですけれども、その解釈を間違いやすそうな部分が、法令上の表記にあったのかどうかということなんですけれども。その点の、いわゆる一つの感想として伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○佐藤[尚] 総務部長  今御指摘の還付加算金は、地方税法の第17条の4の第3号に出てまいります。所得税の更正という括弧書きのところが実はございまして、申告書または修正申告の提出によって、納付すべき額が確定した所得税につき、行われた更正に限るという表現がございまして、私も最初これを読んだときに、いわゆる事業者、青色申告の方、こういった方だけなのかどうなのかというのは一瞬迷ったことがございました。ただ、法解釈上は今るる御説明した内容のとおりでございますので、法律のことですから、私も断定的なことは申し上げませんけれども、少し難しい解釈を求められる条項かなという印象は持ちました。
 
○河村 議員  今納所議員が質問してくださったので、それに付随して伺いたいと思います。そうすると、今対象者ということもお答えいただきましたけれども、この税を計算するときに、いろんな法解釈があるにしても、基本的にはプログラムを使ってやっている部分は多いと思うんです。そのあたり、どこであったのか。例えば青色申告の方であれば、対象者は給与所得者であるということで、余り申告はしないと思うんですけれども、e−Tax上でも発生していたのかとか、または税のほうでプログラム上にもあったのかということで、その訂正を含めてどのような現状になっているかだけ、最後に確認させてください。
 
○佐藤[尚] 総務部長  実は、これは抽出する際の段階ではプログラムをちょっといじくりました。平成27年4月以降は、国税に倣う法律改正が既に出ていまして、これからはこれまでどおりのやり方でいいような法律改正が予定されていまして、今までどおりの方法がこれからのやり方になります。
 
○河村 議員  ということは、プログラムに手を入れないでそのままでいいということで、それが最初に使われちゃったということなんですか。
 
○佐藤[尚] 総務部長  あくまでも、私どもが持っているプログラムは、これから先使うものなんですけれども、現行の法令解釈上のプログラムになってございませんでしたから、抽出作業をするために一部プログラムを修正して、例えば還付決議書がいつ出てきて、その日付をどうやって追うのか、そういった作業のための修正は平成26年度内にはいたしましたけれども、平成27年以降は、法律が変わりまして所得税法と同じ形になりますので、平成27年以降の踏襲は基本的にはないと考えています。
 
○中村 議長  ほかに、御質疑及び御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑及び意見を打ち切ります。
 本件については、了承ということで確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
 本日の議会全員協議会はこれをもって閉会いたします。