○議事日程
平成27年 3月24日建設常任委員会(協議会)
建設常任委員会協議会会議録
〇日時
平成27年3月24日(火) 10時00分開会 11時14分閉会(会議時間 1時間14分)
〇場所
議会第2委員会室
〇出席委員
池田委員長、小野田副委員長、河村、長嶋、上畠、赤松、大石の各委員
〇理事者側出席者
征矢都市調整部長、川村(悦)開発審査課長
〇議会事務局出席者
鈴木次長、窪寺担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)開発許可処分取消請求判決に係る上告受理申立について
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○池田 委員長 建設常任委員会協議会を開会いたします。
会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。長嶋竜弘委員にお願いいたします。
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○池田 委員長 日程第1報告事項(1)「開発許可処分取消請求判決に係る上告受理申立について」を議題といたします。原局からの報告をお願いします。
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○開発審査課長 日程第1報告事項(1)開発許可処分取消請求判決に係る上告受理申立についてを御報告いたします。
資料として、お手元に「上告受理申立に係る事務処理書類の写し」と「本件訴訟及び開発許可処分等にかかわる経過書」を御用意いたしましたので御参照ください。
本件は、鎌倉市が被告として平成26年9月24日付東京高等裁判所に控訴されていた、「平成26年(行コ)第408号開発許可処分取消請求控訴事件」について、平成27年2月25日に言い渡された判決に対し、その内容が不服であるとして、平成27年3月11日付にて、本市が上告受理申し立てを行った、その内容を御報告するものでございます。
本件に係る開発許可処分は、市街化調整区域である鎌倉市鎌倉山二丁目1585番1及び同番8の土地、3,374.58平方メートルを開発区域とし、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為について、平成24年12月28日付で開発許可を行い、その後、現地における工事が完了したため、平成25年12月26日付で開発行為に関する工事の検査済証を交付しているものです。
本件訴訟等は、当該開発許可処分に対し、当該地周辺住民5名が原告となり、本市を被告として平成25年12月25日付で横浜地方裁判所に開発許可処分取消請求事件として提訴されたものですが、第一審においては、平成26年9月10日付にて「本件訴えを却下する」との内容の判決が言い渡され、その理由としましては、「本件許可に係る開発行為に関する工事は完了し、検査済証の交付もされているのであるから、本件許可の取り消しを求める本件訴えは、その利益を欠くに至ったことになる」というものでした。
原告らは、この判決を不服として、東京高等裁判所に控訴したため、市はこれに応訴していたものですが、冒頭説明したとおり、本年2月25日に判決言い渡しがなされたものでございます。
この控訴審の判決の内容は、「原判決を取り消す」「本件を横浜地方裁判所に差し戻す」という、いわゆる差し戻し判決であり、その理由は、「本件訴えの利益が認められる」として、「本件開発区域は、市街化調整区域内にあり、本件開発許可に係る予定建築物等の建築等は未了であるから、本件許可に係る開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付がされているとしても、本件許可の取り消しを求める訴えの利益は、なお失われていないというべきである」というものでした。
当該控訴審の判決に従った場合、争点の一つである「訴えの利益の有無」について、この判決が本件だけでなく、今後の同様なケースにおける判例となること、また、当該判決が「過去の最高裁の判例に相反する判断」であることなどを考慮した結果、本市としましては、当該判決に対する上告受理申し立てをすることとし、その期限である本年3月11日に上告受理申立書を提出したものでございます。
なお、地方公共団体による行政処分や裁決にかかわる、いわゆる行政訴訟で被告となっている場合については、議決を要する事件を規定する、地方自治法第96条第1項第12号の「訴えの提起」において、議決を要する事項から除外されていることから、本件を提起するに当たりましては、同法に基づき、本市市議会の議決は不要の扱いとなるものでございます。
以上で報告を終わります。
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○池田 委員長 これより質疑に入ります。御質疑はございますか。
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○上畠 委員 今お話をいただきまして、これに関して、市と控訴人の立場それぞれあると思うので、我々がどちらの味方とか、そういうわけではございませんけれども、まず、確認したいのですけれども、控訴人の方々がおっしゃる利益とは、具体的にどういうところを指すのか、それを確認させていただいてよろしいですか。控訴人の立場で求めているその利益ということですが。
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○開発審査課長 今回の高等裁判所の控訴ですけれども、先ほども御説明しましたけれども、開発区域の土地が市街化調整区域にあるということで、市街化調整区域の場合につきましては、予定建築物を建築するまで、開発許可処分を取り消すという本件の訴えの利益があるということを主張されているということでございます。
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○上畠 委員 市の立場としては、要は控訴人らに関して、そもそも訴えるに値する利害関係人ではないというお考えでよろしいでしょうか。
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○開発審査課長 私どもの主張は、平成5年及び平成11年に最高裁判所での判決がございまして、開発行為の完了検査済証が交付された場合につきましては、訴えの利益はないという形での最高裁判例を用いまして、主張してきたということでございます。
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○上畠 委員 この開発許可処分で、そういう方針で臨まれているというのは、最高裁のものを引用されていると。ただ、判決において微妙なところで判断が食い違っているというところがあるのですね、高裁においては。
そこのところ、要は高裁の判決の趣旨というのをわかりやすく教えていただけますか。最高裁で引用された判決と今回の判決では、また違ったものであると例示されていると思いますけれども、そのあたりを教えてください。
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○開発審査課長 お手元の資料の中にも、高裁の判決文はお示ししているところでございます。
その中で、高等裁判所としますと、先ほど私が話しました平成5年及び平成11年の最高裁の判例というのは、結果として、市街化区域における開発許可に関する内容だということが書かれてございまして、今説明した本件の開発の許可処分取消請求に係るこの場所につきましては市街化調整区域というところで、事案を異にするというところが、今回の高等裁判所の判断と考えております。
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○上畠 委員 市街化調整区域と市街化区域で、地裁においてここの言及はあったのでしょうか。
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○開発審査課長 地裁の中でもそれはありました。
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○上畠 委員 地裁の考え方としては、ここの市街化調整区域と市街化区域は同一のものであるという趣旨で判決があったということでよろしいですか。
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○開発審査課長 そのとおりでございます。
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○上畠 委員 わかりました。2月25日に判決があって、上告までのプロセスとして、2週間以内の決定をしなければいけないと聞き及んでおりますけれども、その2週間の間に、どのような形でそういう意思決定をされたのか教えていただけますか。
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○開発審査課長 2月25日が判決言い渡しだったわけですけれども、翌日、私どもの訴訟代理人をやっていただいています顧問弁護士と打ち合わせを行いました。その場というのは、まず、判決文の内容の確認というところが主だったと記憶してございます。
その後、3月3日の時点で、私のほうで顧問弁護士と電話でやりとりさせていただきまして、その内容を踏まえて、3月4日の時点で、市長及び小林副市長と打ち合わせを行いまして、基本的に、この上告受理申し立ての今回の方針といいますか、考え方を確認したということでございます。その翌日、3月5日に起案いたしまして、お手元の資料のとおりということでございます。
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○上畠 委員 3月4日に、市長が最終的に決裁されたということですよね。
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○開発審査課長 いえ、3月4日については、その方針というのでしょうか、考え方の確認ということで、口頭でのやりとりをさせていただきまして、今言いましたように、翌日3月5日にこの書類上の起案という形をとってございます。
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○上畠 委員 この高荒弁護士ですか、2月26日にお話しされて、当然ながら、弁護士の方針というのは、先にそもそもの被控訴人の方針、弁護方針というか、どういう形で訴訟に臨んでいくかというものがあると思うのですけれども、そもそもの市長の市としての方針というのは、どのようなところがあったのでしょうか。
弁護士というのはあくまでも代理人でございますので、そのあたりのところは、方針として何か固まったものが先にあって2月26日に臨んでいっていらっしゃるのか。そういったところは、市としての考え方はどのような方向でいったのでしょうか。
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○開発審査課長 私ども処分庁、現場の者としましては、2月26日、翌日の時点で、どちらかにということは特に考えてございません。
顧問弁護士の考え方は、一審から一貫してと言いましょうか、本件にかかわる最高裁判例というものを用いた主張をずっと行ってきていますので、それを堅持していきたいと弁護士もおっしゃっていただきまして、その内容も含めて、市長、副市長と3月4日の時点で打ち合わせをした。その際に、市長からも、主張してきている内容については、引き続き、押し通していきましょうというような形で話があったと記憶してございます。
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○上畠 委員 日本の場合は、判例法はないという考え方で司法は成り立っておりますので、それに当たって、ただ、最高裁というところが決定したのであれば、その法解釈を参考にして、判事の方々は判断していくと。あくまでも参考にする場合があるけれども、それに縛られるものではないので、司法の解釈はそれぞれあって当然で、弁護士も弁護士自身の考え方に基づいて、この判例が参考にできるからこそ、それを引用して、自身の理論武装のために採用するというような形で、大体、弁護士の方々というのはそういったロジックを組み立てて、訴訟に臨んでいくという形であると思うのですけれども、実際に市としての考え方を決めるのは、それこそ弁護士はいろんな立場の弁護士がいらっしゃって、いろんな解釈をされる。それぞれの解釈があって当然なんです。
これに当たって、今回、高荒先生が弁護の代理人として一番メーンでかかわってくださっていると思うのですけれども、弁護士によってそれぞれ参考にする判例も違ってくれば、いろいろな考え方があるわけで、市としての根幹となる考え方を持っておかなければならないと。これに当たって、市としてのそもそもの考え方というのはもともと確立されて、こういったところに強いから、この弁護士にお願いしようとか、そういうふうにして選任していくべきだと思うのですけれども、どちらの味方とか、そういうわけではないので、市としてのそもそもの方針というのはどういったところにあるかというのを教えていただけますか。
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○開発審査課長 市として、顧問弁護士が複数おることは承知してございます。私どもとしますと、この案件、実は審査請求という、この訴訟に至る以前からの長い経緯がございまして、そのときから本件に関しては、高荒弁護士と相談をしながら進めさせていただいてきました。そんな経緯で今回についてはお願いしているわけですけれども、その前段では、たしか総務課法制担当とも相談しながら決めてきたと記憶しておりますけれども。
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○上畠 委員 今、顧問弁護士は複数いらっしゃって、この先生にお願いされた理由というのは何なのでしょうか。市としては、この控訴人の利益というものは存在しないという立場で臨んでいくというものがあって、高荒弁護士にもお願いされたと思うのですけれども、そういったときに合理的な理由があって、弁護士を選任していかなければならないと。
市としては、負けると市にとって不利益が生じると思ったから、それに応じて闘っているのであって、それに関して、選任するに最適な理由というもの、何かそういったところがあって方針をとられているのか、そのあたりを教えていただけますか。法制担当の御意見があったら、それも含めて教えていただいても構わないです。
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○開発審査課長 繰り返しの答弁になってしまうかもしれませんけれども、本件が提訴されたタイミングといいますのは、この現場がちょうど完了する間際、ぎりぎりのタイミングで提訴されているということはあるのですけれども、だからといって、今回、被告としてどのような主張をしていくかということを決めた形で、高荒弁護士にお願いしたということではないと考えておりまして、繰り返しですけれども、かなり長い期間、ずっと本件の細かな部分まで把握なさっていただいている弁護士だということでお願いしたと考えております。
ただ、その時点で、総務課法制担当には相談させていただいたということなのですけれども、その理由がそこにあるかということについては、私では今ここではお答えできないかと思います。
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○上畠 委員 では弁護士の決定は、どなたにするというのは、それはどちらが決めるのですか。
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○開発審査課長 結果的には、私どもで決めることになると思います。
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○上畠 委員 従来から、この問題について携わっていいる高荒先生が一番わかっていらっしゃるという判断からということですね。高荒先生とか、その方針をとやかくということではなく、選任するに当たって、時間的な制約があったというところもそうだと思うのですけれども、合理的な理由として、これまでかかわっていたからということで選ぶのもまた一つで、わかることはわかると思うのです。
そこは説明すればわかる話で、弁護士であれば、過去の経緯などは経緯書などを渡して、そういったものがわかれば、大体把握してくださいます、金額の多い少ないにかかわらず。その程度のことはできることもわかると思うのです。
弁護士の方々はそれぞれの得意分野、建築、建設関係もあれば、労働問題もあれば、それこそ行政訴訟を思い切り専門とされている方々、そういったところで、応ずるからには、あくまでも勝訴ということを目的としていらっしゃるわけですよね。
そういったところの合理的な理由というのが明らかにならない。今までわかっていらっしゃったからというのではなく、この先生がこれまでほかの案件においても、クライアントからの依頼に応じて勝訴されているとか、そういった実績があって選んでいくべきなのかなと思うのですけれども、そういったところの観点は今回は余りなかったですか。
今後、最高裁に臨むに当たって、このようなことを言っては失礼かもしれませんけれども、この先生で大丈夫なのかとか、そういったところ、方針というのはきちんと確立して、合理的な理由をもってやっていかないといけないと思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
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○征矢 都市調整部長 弁護士の選任に当たりましては法制担当にも相談してアドバイスをいただくのですが、今、3名の弁護士がいらっしゃいます。いろいろな案件を都市調整部は抱えておりますので、それぞれの弁護士にいろいろとお願いしておりますが、どの弁護士も、特に開発関係には、我々からすると非常に明るい先生だと思っております。
今回、この案件だから高荒弁護士にということではなかったのですが、この裁判の前から鎌倉山二丁目の関係がいろいろとありますので、そういう中からの延長で、ここまでずっとお願いをしてきたということです。ですから、最初の段階でなぜ高荒先生になったかというところは、高荒先生でなければいけないというところまでは考えておりませんでしたが、その延長できたと。
弁護士がいろいろな立場でいろいろ対応していただけるということで、市の考えはどうなのかということも、先ほど質問にあったかと思います。我々とすると、開発行政をやっていく中で、高荒先生だけではなく、お三方の先生に共通だと私は思っておりますけれども、どの先生方も、開発の手続があり、最終的には開発の検査が終わった案件に関しては、一度そこで終了するという、これも我々行政庁の中では、全国、基本的には共通の考え方だと思っていますが、そういうような内容の中で、今回も相手方は訴える権利がない、利益がないというような考え方で、ずっと変わらずにきています。
ですので、今回の判決が出た段階でも、我々もこの判決に対してどうなのかという考えもありましたし、弁護士も同じように思っていただけたということから、そういう我々の考えをもとに市長に判断を仰いで、このようになったということでございます。
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○上畠 委員 では、そこのところの明確な方針というのは、私としては、以前からの経緯があったということで、そういったところがあるのだとは思うのですけれども、私としては、先ほど申しましたとおり、訴えに応じて争っていくのであれば、そこはやはり勝たなくてはならない、負けたときのリスクは十分にほかの案件でも皆さん御承知かと思いますので、そういったところがあって、私としては指摘させていただきました。
今回の件に関しては、議会の議決案件ではないというところは御説明いただいたのですけれども、今回のこの判決が平成27年2月25日で、建設常任委員会が開催された日でございましたので、さすがに当日に準備して報告というのは難しかったとは思うのですけれども、これに関して、基本的に最高裁に上告するというような結論を出されて、それに関しては議会の意思というのは関係なかったのかもしれませんけれども、こういったものに関して、最終本会議の前までに日程としてたくさんあったのではないかなと思います。
ほかの委員会でも、いろいろと原局はそれぞれの案件を報告していらっしゃいますし、それこそ、3月4日の本会議中日の午前11時に建設常任委員会を開いているわけですから、そういったところで、上告するというのは大きな判断を、日本の司法の最高の場においてされるわけですから、なぜされなかったのかというところは疑問に感じるんです。議会に対して、非公式でも公式でもいいのですけれども、これに関して方針を報告されたのはいつなのでしょうか。建設常任委員会の正・副委員長、もしくは正・副議長に対して。そういったところの日程を教えていただけますか。
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○開発審査課長 議会に対してということですけれども、3月17日に池田建設常任委員長にアポイントをとりまして、この内容の報告といいますか、事実状況を説明したいという形でお話しさせていただきました。
個別に、丁寧に、御説明するようにというような話もいただきまして、引き続き、たしか翌日だったと思いますけれども、小野田副委員長に御報告に上がりまして、それ以降、たしか午前、午後ぐらいの違いはあるかもしれませんけれども、18日、19日と、全委員の皆様に同じように、私どもとしては丁寧に御説明させていただいたと考えております。
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○上畠 委員 今回、こうやって池田委員長も開催の準備をしてくださいまして、委員側としてはすごくありがたいと思ったんですけれども、こちらが要求する形で開催させていただいたというところになります。
実際に3月5日に正式には起案されているという話を聞いて、2週間以内という、確かにタイトなスケジュールであるということはわかるんですけれども、上告の決定をする前に、こういったことがあったという事実の報告がなかったということですよね、議会に対しては。そういったところは、これまで建設常任委員会でも、この案件もそうですし、陳情云々いろいろ報告をふだんはされていらっしゃる分、なぜ、報告がなかったのかと。
もう少し、それこそ2月定例会が終わった段階で協議会という形で、今こういう形になっておりますが、やはり正式に委員会を開催して報告すべきものであったと思うのですけれども、岡本マンションの時は、補助参加に関して議会に報告されていますよね。
今回に関しては報告がなかった。こういったところの問題の意識の違いというのは、なぜ、こういったところが出ているのかとか、そういったところは御説明が可能であれば、お願いします。
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○開発審査課長 私どもとしますと、申しわけないですが、タイミングとして、議会開催中に、当初予定していた建設常任委員会の日が過ぎてしまったということはございます。
内容としまして、私どもで上告受理申し立てという手続をしたということを御説明しているわけですけれども、現実には、この申し立ての後、50日以内に理由書というものを作成して、それが最高裁に届くタイミングから、最高裁がこれを受理するのかどうかということも含めて動き出すということでございます。
さらに、この内容が、再三御説明していますとおり、開発許可取り消しに係る本案というのでしょうか、取り消すべきものなのかどうなのかという内容に入る前の、訴える利益があるかないかという部分についてが争点になってしまっていて、そこにかかわる最高裁への受理申し立てということでございます。
そのような状況から、私どもとしますと、その辺の推移、その辺から先のことについては、勝手な考えかもしれませんけれども、次回の6月定例会の場でも十分説明、報告できると思っており、今回については、丁寧に今の状況を各委員の方に御報告しようと考えたということでございます。
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○上畠 委員 どのような考え方であったかということがわかれば結構でございます。
理由書もこれからつくられていくと思いますので、理由書に関しては、その前に出すというのはできないと思いますから、提出された後にまたそれはお示しをきちんとしていただければいいかと思います。
結果、上告ということになり、それ自体は理由書をつくらないけれども、その意思は最高裁に示されて、手続を進められているということでございまして、この間、最高裁でどのような結果になるかわからないですけれども、地裁においては、控訴人の利益は認められない、高裁においては利益が認められる、だからこそ差し戻しというような結果になったと。差し戻しなので地裁に戻ってもいいけれども、市としてはその利益を認めない立場であるから、最高裁に上告したということなんですよね。この間、当然業者は工事を進めることはできると思うんですけれども、このあたりに関しては、どのように考えているでしょうか。
この案件としては、開発許可の取り消しという問題ではございますけれども、いろいろ陳情、それぞれ要望等が出ている中で、この間、業者自体は工事を進めることができると、そういったところに関して、何かお考え等はありますでしょうか。
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○開発審査課長 裁判になっている内容というのは、個人の方が自己の居住用の住宅をつくるという目的で開発行為を行う、そのことについての開発許可処分が対象になっているということです。したがいまして、お手元の資料の経過書の表を見ていただければわかると思うのですけれども、一番左側で、上から下に並んできています開発許可申請から検査済証の交付に至ったこの案件に対して、真ん中の列の審査請求から訴訟にかかわる内容が行われているということでございます。
一方で、一番右になるんですけれども、参考で書かせていただきましたけれども、今この場所につきましては、個人の方の建築を建てるということについては既に意思表示がありまして、自分で建てていくということはないということで、市では聞いている状況でございます。
一番右側にありますとおり、別の事業者が、この場所については10区画を目的として、手続的にはまちづくり条例という段階で、今、手続をしている途中ということでございます。
現場ですけれども、一番左側にありますとおり、工事が終わって、検査済証を既に交付しておりますので、当初の目的の形ではございますけれども、工事が終わっていて、完了している状態。今の時点では、一番右側にあります別の事業者がこれから手続をして、仮に許可までいけば、その内容に沿っての工事が行われる可能性があるというのが今の状況かと思います。
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○上畠 委員 最高裁の結果次第で、当該地における工事への影響というのはどうなっていくのでしょうか。市が勝った場合はどうなるんですか。
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○開発審査課長 今、最高裁に上告受理申し立てをしている内容は、結果的に、訴えの利益の部分になるかと考えております。その場で、本案の中に入ってやりとりというのは、私の推測ですけれども、多分ないんじゃないかなと。要するに、本案前の、訴えの利益があるかなしかというところで、仮に最高裁が高裁の内容を取り上げるとすると、高裁の内容が確定するということになって、その確定する内容は、御説明のとおり、一審に差し戻すということですので、そこからまた引き続き、本案というのでしょうか、開発許可を取り消すべきかどうかという審議が行われるのではないかと考えておりまして、この場面で、最高裁でいきなり開発許可処分云々という形というのは、私としては想定していないということでございます。
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○上畠 委員 今回、それで市の訴えが認められなくなったとしても、地裁に戻ると。そのプロセスは今御説明していただいたことでわかります。
結審した場合、最終的なところでは、そこは想定しないということなんですか、今のところ。要は、もし最終的に地裁に戻されたとして、また地裁でもだめだ、高裁でもだめだと、さらにまた最高裁、そこの意思決定はどうなるかわからないですけれども、最後は最高裁までまた行けるわけですけれども、最高裁で市が敗訴という形になった場合はどういったリスクが発生するのか、どういったことが起こるのか、控訴人の訴えが認められて市が負けた場合はどうなるのか。そこは、想定していないとかではなくて、どうなるかということを、どういったところで、工事への影響が及ぼされるとか、市としてはどういったリスクが発生するのかとか、そういったところはいかがしょうか。御教示いただける可能な範囲で教えてください。
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○開発審査課長 開発許可の取り消し云々という、最初の部分の本案の話だと理解しています。私どもは、開発許可は当然いたしまして、検査済証も交付している案件でございますから、法に適切に対応すると考えていますし、同じような形で、以前に行われた神奈川県の開発審査会に提出されています審査請求、このときにはまだ工事中の裁決という形でございまして、その中でも、我々の許可処分の内容は適法だという形で、却下及び棄却という裁決をいただいてございますので、具体に、今、上畠委員がおっしゃられたような状況というのは、申しわけないですけれども、私どもとしては想像ができないんですけれども、あえてそういうことになったらという御質問だと考えれば、開発許可は取り消されるという状況が原告側の主張ですので、その状況になるということで、その開発許可が取り消された後、検査済証はどうなるのか、現場はどうなるのかという状況にはなってしまうのかと考えます。
ただ、一般的に、検査済証を交付しているものに対して、次にどのような、また私どもが原状に復するのかとか、そういうようなことができるのかどうかというのは、これこそ、私自身も、判例も含めて事例を承知していませんので、その部分というのは、申しわけないんですけれども、これから検証させていただくしかないのかなと考えます。
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○上畠 委員 地裁と高裁、こうやって意見が分かれることは、しょっちゅうある話だと思います。最高裁が決めてしまえば、それこそ最高裁判例としてずっと残るわけでございまして、それゆえに、すごい影響力をもしかしたら今後及ぼす内容のものが出るかもしれないし、そうではないかもしれないと。
やはり判断というのはそれぞれ、県がこうであっても、最高裁の心はなかなかわからないところでございますから、それゆえに訴訟のリスクというのはいろいろと鑑みなくてはならないと思いましたので、今そういった、あえて意地の悪い質問になってしまいましたが、そういったところの想定で、最高裁に今回上告したことで、工事の時間の引き延ばしに、訴訟の時間の長さが延びているのではないかとか、そういった指摘も出てくると思うのですけれども、そういったところに関して、市民の方々からもあるのかなと思いますが、市としての方針は、そもそものこの許可には何ら問題はなかったというところは自信を持っておっしゃるということで、その立場を貫くということで、以前にも説明いただきました。
今日はそのプロセスとか、意思決定、議会に対してなぜ御説明がなかったのかということで、私としては結構重い内容だと思ったので、ぜひ正式にいただきたかったということでございますので、今後、理由書の決定後に関しても、また6月になると思いますけれども、報告いただければと思います。
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○赤松 委員 この中身に立ち入った質問は、今日は、私は避けたいと思います。
端的にお尋ねしたいのは、鎌倉市が訴えられた裁判ですけれども、結果、高裁の判定に不服で、最高裁に鎌倉市が上告したという例というのは余り聞かないのだけれども、こういうのは鎌倉市政の中であったんですか。
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○開発審査課長 私も、市政全般ということになりますと把握はしかねます。この開発許認可というところでも、そういった例というのは記憶してございません。
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○征矢 都市調整部長 私も今回臨むに当たって、そういう例はなかったか、わかる範囲で調べてみたんですが、ありませんでした。ただ、全庁的には、そこまでは調べていないのでわかりません。
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○赤松 委員 僕も建設常任委員は長いんだけれども、建設関係ではもちろんないんだけれども、行政一般にも、市が最高裁というのは記憶がないですね。これは大事といったらおかしいけれども、法制に聞いてみてください。あったかどうか、あったとしたら、どういう案件だったか、それは後で教えてください。訴えられて高裁でこういう判決が出て差し戻しだと、それに不服だといって最高裁に訴えるという、これ自身は非常に重みのある出来事なんです。
ですから、最高裁がどういう判断を下すのかというのは非常に関心が持たれる問題だと思っていますし、同時に、どういう結果になろうとも、開発審査の事務処理に当たる法の解釈と運用、実務、それが問われるわけですから、慎重な対応をお願いしたいと思うことが一つです。私の感じていることですが。
それから、最高裁に訴えるわけですから、3人いらっしゃる顧問弁護士、3人ともに私はきちんと見解を求めるべきだったのではないかと思うのです。高荒先生も立派な先生ですけれども、私が知る限りでは、こういう都市計画にかかわる、開発にかかわる点では、さらにベテランの先生が3人の中にいらっしゃると私は思っています。
こういう問題に絡んで、いろんな判決に対するコメントなどもいろいろ書いておられますし、そういう方々、3人の御意見までいかないでも、お一人の先生だけで出したということについては、ここは立ちどまって、今後、最高裁までいくわけですから、私は3人いらっしゃれば、3人ともきちんと見解を聞くべきだったと思います。場合によったら差し戻しで、地裁でやったらどうですかという意見の弁護士もいたかもしれません。これはわかりませんけれども。これが2点目です。
それから3点目は、それと関連するんだけれども、課長の先ほどの説明で、この種の問題は平成5年と平成11年の最高裁の判例で確定しているというか、調整区域であっても、市街化区域と同じような開発許可の手続というのは共通していて、それで来ているんだと。当たり前のことであるかのような、それは常識なんだというような受けとめ方を私がするような説明だったと思うのです。言い方は適切ではないかもしれないけれども。二つの最高裁の判決で、市街化区域だろうと調整区域だろうと同じなんだと。完了検査が終わってしまって事業が完結したら、訴えの利益はなくなるんだと。それは市街化区域だろうと調整区域の場合であっても同じだとおっしゃられたんだけれども、そうであるなら、なぜ高裁が差し戻しをしたのか。余りにも常識的な判断、当たり前じゃないのと言われているような、法曹界では、そういうような問題だったとしたら、なぜ高裁はこういう判断をして差し戻しの判決を出したのか。その辺について、立ちどまった検討をどこまでするかという気がしています。そこのことについては答えをいただければと思います。
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○開発審査課長 今の3点目のお話でございますけれども、平成5年、平成11年の最高裁の判決というのは、私の見た目ですけれども、あえて市街化区域、調整区域という言葉はたしか使っておらず、開発許可の制度というのでしょうか、そういう表現の仕方だと認識しております。要するに、都市計画法の開発許可制度というのはそういうものだと読み込めるような最高裁判例ですし、私も一般の行政法の図書、一般の法学の勉強をされる方が読むような本でも、表現として、そういう判例があって、検査済証の交付というのは訴えの利益がなくなるんだと、訴えの利益というものをそういう解説の本の中でも書いてあると認識しております。
私自身が勉強不足だとしたら、ただ見たものがそうだっただけなのかもしれませんけれども、そういうような状況については、顧問弁護士の方からも説明をいただいて、さらに私としても納得している状況でございますけれども、今回、高等裁判所は、平成5年、平成11年の事案が市街化区域の事案だったというところでございます。それを原告側が主張して、高等裁判所が取り入れたというのでしょうか、そこを受けとめたと。ですから、事案を異にするというような記載が、先ほども説明しましたけれども、今回の判決の中に入っていると認識しております。
それが一つの今後の判決という形になってしまうのかどうなのかというのは、私どもとしまして、直接本市にかかわる内容でもございますけれども、この都市計画法の運用ということに関して、もしかしたら今後、全国的とでもいうのでしょうか、大げさかもしれませんけれども、一つの判例になってしまう可能性もあるということも踏まえまして、今回は、高等裁判所のこの内容で、差し戻しにそのまま従ってしまうとこれは一つの判例になるという部分も含めて、今回きちんと最高裁での判示をいただいたほうがよろしいのかということも、実は顧問弁護士のアドバイスの一つにはありましたということで、お答えにさせていただければと思います。
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○赤松 委員 高い次元から最高裁に訴えたと、言葉をかえればそういうことかもしれませんけれども、そういう説明は説明として私も受けとめます。ただ、この事案の経過を見ると、いっぱい不信感を呼び起こすようなことが次から次へと起こった案件なんです、この事業は。現に、ついこの間、建設常任委員会で陳情を採択しましたよね。まさに慎重な対応、審査をしてほしいと議会が一致して、そういうことをお願いした中身でもあるわけです。
現実に、ある方の専用住宅1棟を建てるということでなければ、あそこの開発許可はおりなかったのです。3,000平米を超える土地の開発許可はおりなかったんです。1棟つくるということだったからおりたんですよ、あれは。
だけれども、現実に何が進んでいるかといったら、もうやめましたと。住民とのトラブルがあるから私はそこに家を建てて住みませんと、この計画はもうありませんと言った途端に、その人が社長の会社が今度、丸々10の開発の申請を出してきている。
市が個人の専用住宅を建てる開発許可を出した。その事業というのは、開発の地べたをいじくる開発許可と同時に、1棟の専用住宅を建てるというのがセットになって、あの開発許可がおりているんだと私は思うんです。セットでなかったら開発許可はおりないんです。セットだからおりたんです。おりたんだから、おりたとおりのことをやっていただいて初めてこの事業は完結するんです。だけれども、完結していないんですよ、今。専用住宅は建っていないんだから。おまけに10区画の分譲を今度やりますということになってきている。
だから、ここのところは今の都市計画法上、何か、そういうことを許すすき間が現在の法体系の中にあるんじゃないかと思っているんです。専用住宅を間違いなくつくるんですということを客観的に証明するものが、どこまで開発許可する前に担保されたのか、ここのところが問題になってくるんだと思います。
だから、私は前に条例改正も視野に入れて、間違いなく個人の専用住宅だということを証する何らかの担保を、条例の条文で言うかどうかは別にしても、何らかのそういうルールをきちんとつくらなかったら、口約束で私の家をつくるんですなんて言って、普通ならできないところを、それで開発許可を取ってしまうようなことが起こってはうまくないんだからということを、どこかの委員会で言ったことがあると思うんです。
最高裁に訴えたことをどうこう私は発言しませんけれども、今私が言ったような問題に対して、何らかの法改正を含む最高裁の判断みたいなものが下るなら大いに結構だと思っています。そういうふうになるのかどうかわかりませんけれども、と思っています。質問より演説会みたいになって、申しわけないですけれども。
最後にお願いは、平成5年と11年の最高裁の判決は、どういう事例の判断だったのか。これは恐らく市街化区域の中でのことだったのではないかと思うんです。これしか読んでいないから、わからないんですけれども。
僕らは陳情なんかを受けるでしょう、開発は違法じゃないかと。だから許可しないでくださいとか、いらっしゃいます。だから、僕ら自身がこういうことについての深い勉強をしていかなくてはならないと思っているんです。陳情審査をする立場にある我々自身が。そういう意味で、平成5年と平成11年の最高裁の判決文はぜひもらいたい。これを読んでいて、これだけではわからない。市が言っているように、平成5年、平成11年の最高裁の判決で、この射程は本件にも及ぶものであると市は言っているけれども、本当にそうなのかと判断するには、どういう事件でこういう判断が下ったのかということを知らないと判断のしようもない。
だから、そこのところは資料としてもらいたいし、今後も、何らかの開発許可に絡む新たな判例が生まれたとかという場合は資料として提供していただいて、我々も勉強させてもらいたいと思うんですよ。その点はどうですか。
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○開発審査課長 今、御指摘の最高裁判例、平成5年と平成11年のものということですが、これは用意してお手元にと思っております。あと、新たなというのは、どういうものかということがあるので、似たような案件があれば、情報提供というのは当然考えております。
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○大石 委員 皆さんの御意見を聞いていて、そもそも、この訴えの利益というのは一体何だろうというのが出てきたんです。この判決文を見ても、具体的に?、?のことであるというようなくだりということはよくわかったんですけれども、この判決文にあるように、本件許可の取り消しを求める訴えの利益はなお失われていない、そういう判断をしたとあるんですけれども、具体的には、端的にこの方々の「訴えの利益」というのは何なのですか。
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○開発審査課長 法律の中での、法学的なというのでしょうか、「訴えの利益」ということで我々が聞いておりますのは、そもそもその処分が原告にとって不利益なものでなければ、その取り消しを求める利益は認められないということと教わっております。要するに、その処分が何らか、原告にとって不利益になる、不利益があるから、だからこそ、その取り消しを求めることができるんだということでございます。
本件の場合に限って言いますと、開発許可を取り消すというお話をしているわけですけれども、その開発許可に伴って工事が終わって、その内容がその許可の内容どおりに現場ができ上がって検査済証が交付されたという、その開発許可に伴う一連の法手続が全部完了して、現場ができ上がっているという状態が、周りの方がおっしゃられる訴えの利益に当たるのかどうかというところだと認識しております。
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○大石 委員 よくわからないんですけど。関東財務局から競売で買った土地だった、木が植わっていた、そこには過去から家が建っていたんですよね。市街化調整区域ですから、提案基準のどこかの条件に合って、県の許可が出ているわけです。そうすると鎌倉市だけの問題ではないです。県も含んで、市・県を相手どった訴訟でしょう、これは。そうですよね。
提案基準に照らした判断は、ここに書いてあるように、基本的には県が判断するんです。ここは市街化調整区域だけれども、ここはたしか既存宅地だったと思うんです。そういう家が建っていたところであるから、市街化調整区域について県の審査会にかけてもらって市街化区域と同等に開発の許可を出してもいいですよという判断を県はされていると思うんです。そうですよね。
そうすると、この裁判は市が主体となって最高裁に訴えるわけですけれども、県は何と言っているのですか。
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○開発審査課長 この裁判になった後、この案件で特に県とは直接話をしていませんので、何ともございません。
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○大石 委員 神奈川県から処分庁の権限をいただいて、開発許可に伴う問題としてこういう裁判沙汰になっているわけですから、県の見解も聞いたほうがいいんじゃないですか。私はそう思います。
先ほど、平成5年、平成11年に最高裁の事例がある、市街化区域だということで、準じて開発の許可が出せるところですから、さほど大きな差はないと思うのですけれども、最高裁そのものが法、または憲法を争う場所ですよね。だから、先ほども課長は言っていましたけれども、これは法的に認められた訴えの利益となっていますけれども、そこなのか、都市計画法上の争いとしての結論が出る場にしたいのかというところが疑問に思っているんです。この辺は、どうなんですか。簡単に言えば、市の出した、県の出した許可というのは間違っていませんよということが最終的に判断されるということですか。
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○開発審査課長 今おっしゃられましたように、上告というのは、その条件というのでしょうか、最高裁が取り上げることについても条件がかなり厳しいというのは聞いてございます。おっしゃられたように、憲法にかかわるものですとか、ということの中で、一つ過去の最高裁の判例に相反する判断が出た場合については取り上げていただく可能性があるということで聞いてございます。
今回も、まだ理由書というのができ上がっていませんので、具体にどの部分を強調してということもまだ全部お話はできませんけれども、これまで上告受理申し立てをしていこうということで、打ち合わせをしてきている弁護士の様子としますと、その部分を主張していけば、最高裁は今回の件を受理する可能性があるのではないかというようなコメントはいただいているということです。
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○大石 委員 裁判に関してはわかりました。
あと、先ほど委員からの確認もありましたけれども、当然市長と相談をされたと思いますけれども、市長そのものは、市が控訴する、上告するということについて何と言われたんですか。了解したから、この件はこうなっていると思うんですけれども。
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○開発審査課長 先ほども少し触れましたけれども、一審から主張してきている、これまでの市の主張というものを継続して行うということですので、それでよろしいという言葉だったと記憶してございます。
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○大石 委員 市の出した1回目の許可については間違った行為ではないと、だからこそ、そこに伴う問題であれば上告をしっかりしなさいと言われたと捉えてよろしいですか。
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○開発審査課長 繰り返しですけれども、直接、その開発許可が正しいかどうかということが、この上告の内容ではございませんので、そこまでのところを再確認したということではないんですけれども、当然のごとく、開発許可は正しいということでずっと主張してきてやってきている経過があって、そして、今回はそのうちの訴えの利益の部分での主張を一貫して行っていくというふうに考えてございます。
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○大石 委員 「本件許可の取り消しを求める訴えの利益がなお失われていない」と高裁の判決には書いているでしょう。ということは、だからこそ、都市計画法に基づく許可だから、法的な争いとして最高裁が扱っていただけるのかなと私は思っているんですけど、市長もそういうふうに思っているんではないんですか。
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○開発審査課長 繰り返しになりますけれども、最高裁では恐らく訴えの利益の部分での判断になると考えていまして、訴えの利益の部分が仮にないとなると、先ほど言いました高裁の判決が確定して、一審に入っていく。そこで結果的に、本案である開発許可の取り消し云々というところの審議がされると。そこで当然のごとく、これまで我々が何年もやってきている審査請求からの引き続きの内容を主張していきますし、その中では、開発許可というのは正しいということをやっていくわけですけれども、今回の最高裁の中では、そこまで踏み込むということについては、ないのではないのかと私はずっとお話ししていまして、市長もその状況、今回の最高裁で行われる内容及び仮に最高裁で受けとめていただけなくて、高裁の判決が確定したとしたら、まさしく今、私が話しましたように、開発許可の内容で正しいということを主張していくと、こういうことになっていくことは理解していると考えております。
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○大石 委員 だからこそ、訴えの利益というのが具体的に何なのかというのが大事になるのではないでしょうか。例えば、日坂のほうで眺望権なんかがありましたね。自分の家の前に家が建ってしまって海が見えなくなってしまったと。
何か、最高裁まで市が持っていこうとする趣旨、大事な部分というのが、いまいちぼけているような感じがしないでもない。
訴えの利益って確かによく聞きます。ここまで行政として、あそこに家が建つ状態にまでなったら訴えの利益はないというような判断をされるだろうなと大体わかりますけれども、でも、高裁はそういう判断をしなかったんですね。都市計画法上の開発の許可処分の取り消しを求める訴えの利益というのは失っていないと、存在しているんだと。
だとすれば、「訴えの利益」というのは具体的に何なんだということをちゃんとつかんでないと、文面にあるみたいですけれどもね。僕はよくわかりません。そういうところになっちゃうと、争いの焦点がぼけてしまうようなおそれがあるのではないかという危惧をしています。
市、また先ほど言ったように県も絡む話ですから、また、開発許可行政に伴う大事な事例となり、また市街化調整区域の中での事例になっていくのかなと思いますので、本当に大事なことなので、見解があれば部長からお願いします。
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○征矢 都市調整部長 そのあたりは、判決文の中に書き込まれていることを読み込んで、弁護士ですとか、神奈川県ですとかと相談しながらやっていきたいと思っておりますが、今、我々がこの判決を見て感じているところは、訴えの利益は、今の段階では、どちらかというと相手の当事者適格になるのかなと。この裁判を起こすことができることの対象者になるかどうかというところの最初の争いで、今ここにずっと来ていますから、実際、それによって、先ほど言いましたように、何の不利益があるのかというところを本当は見ていかなければいけないんですが、まだそこに至ってはいなくて、どちらかというと、この裁判を起こすことができるのかどうか。
できないとなれば、それはやろうと思ったことができないわけですから、それが不利益ということになるんじゃないかと思っていますが、いずれにせよ、この判決の中の本件、4ページあたりになるんだと思いますけれども、結論の上あたりに書いてあるようなところが、本件の取り消しを求める訴えの利益は失われていないと理由に書いてあります。そこのところを争っていくというのが、メーンの申告の文章になっていくんではないかなと感じているところです。
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○大石 委員 訴える権利があるか、なしかということ、その争いと捉えます。私は違うと思いますけれども。最高裁まで持っていく話であれば、先ほど言ったように、法的に認められている訴えの利益があるというところを、最高裁というのは市街化区域で認められているんですから、これが負けるようだったら、鎌倉市の開発許可行政は、本当に根底から見直したほうがいいようなことになってしまうと思います。しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
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○征矢 都市調整部長 今、委員が言われたとおり、このことによって、開発行政の我々の今の取り組みが変わっていくという大切な局面だと我々も思っておりますので、そういう意味で上告していこうと考えているところです。
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○赤松 委員 事務的なことを一つだけ伺わせてください。さくら建設から昨年11月19日に10区画の届け出があり、高裁の判決が本年2月25日ですよね。この間は、公判は開かれていないかわからないんだけど、この10区画の届け出がさくら建設から出たことは、原告なり被告なりから何らかの形で裁判所には、あそこの土地にそういう動きがあるということを裁判所は承知しているんですか。何らかの形で、書面で裁判所には知らされているんですか。結審したのが、いつなんでしたかね。
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○開発審査課長 最初の御質問ですけれども、経過書の真ん中の列の下から3行目になりますが、平成26年9月24日に控訴が原告からなされています。原告がそれ以降に控訴の理由書というものを出しているわけですけれども、その中では、ちょうど開発許可をとった個人の方が、自宅の建設を断念するという意思を私どもに示されたときでもございまして、そういったような内容も含めて控訴状には書かれていると認識しております。
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○赤松 委員 断念するというのは、そういう段階か、その時点での理由書で。新たに10区画の申請が断念した後に出てきたということを裁判所は知らないんですか。
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○開発審査課長 今の時点で、全部もう一度読みこなさないとあれですけれども、最初に話した断念ということについては、明らかに文章の中に入っているというのは言えるんですけれども、別の計画が進行しているというところについては、申しわけありませんがこの場でははっきりしたことは言えないです。
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○池田 委員長 ほかに御質疑ございますか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ただいまの報告事項について、了承かどうかの確認をいたします。了承とすることでよろしいでしょうか。
(「聞きおく」の声あり)
多数了承と確認いたします。
これで本日の建設常任委員会協議会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成27年3月24日
建設常任委員長
委 員
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