平成27年観光厚生常任委員会
3月18日
○議事日程  
平成27年 3月18日観光厚生常任委員会

観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成27年3月18日(水) 13時10分開会 15時14分閉会(会議時間 1時間56分)
〇場所
全員協議会室
〇出席委員
吉岡委員長、西岡副委員長、日向、渡辺、渡邊、山田の各委員
〇理事者側出席者
梅澤市民活動部長、齋藤(和)観光商工課担当課長、石井環境部長、小池環境部次長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、遠藤環境施設課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 報告事項
(1)鎌倉市海浜組合連合会との協議状況について
2 報告事項
(1)鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定状況について
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○吉岡 委員長  観光厚生常任委員会を開会します。
 会議録署名委員の指名を行います。委員会条例第24条第1項の規定によりまして、本日の会議録署名委員を指名いたします。渡辺隆委員にお願いいたします。
   ───────────────────────────────────────
 
○吉岡 委員長  審査日程の確認をいたしますが、お配りしたとおりでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第1報告事項(1)「鎌倉市海浜組合連合会との協議状況について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○観光商工課担当課長  鎌倉市海浜組合連合会との協議状況につきまして、御報告させていただきます。
 3月4日の当委員会におきまして、鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会の状況を御報告いたしましたが、去る3月9日に、お手元の同協議会の報告書が市長と鎌倉市海浜組合連合会代表に手渡されました。
 報告書では、海の家の営業時間についてと、ライブハウス型の形態による営業について、海の家の騒音対策についての三つの事項について、海浜組合連合会と海水浴場開設者である市とで協議するよう提言されています。この提言に基づき3月9日に1回目の協議が行われました。
 営業時間を午後8時30分までとすること、ライブハウス型の営業を禁止すること、騒音対策については海の家の周囲において70デシベル以下とすることを市は求めました。
 これに対し海浜組合からは、海水浴場の風紀を悪化させた若者たちは海の家の営業時間やライブハウスとは直接関係がないとして、営業時間は現行の午後10時までを変えないかわりに、午後8時30分から10時までの警備を海浜組合で増強するとともに、夜の来場者の調査を実施すること、ライブハウスについては、「音霊」という海の家の外観を海の家らしくすることと、重低音の対策をすること、音量については、これまで道路側だけ80デシベル以下で制限していたところを海側は85デシベル以下という制限を新たに盛り込むことが提案されました。
 1回目の協議では合意に至らず、2回目の協議を3月15日に行いました。2回目の協議では、市から、ライブハウス型の営業と騒音対策については海浜組合の提案を受け入れるかわりに、営業時間だけは午後8時30分とするよう重ねて要望しましたが、海浜組合も営業時間の短縮を譲らず、協議不調のまま終了することになりました。
 海浜組合との協議が不調となり、海水浴場の健全化を図るための2本柱のスキーム、すなわち条例による利用者の規制強化と海の家の自主ルールの見直しが崩れてしまったことは、まことに遺憾でありますが、海水浴場の開設者として、海水浴場の健全化を図り、近隣の平穏な生活環境を守るためには、海の家の営業ルールの見直しはどうしても必要であると考えます。
 このため、市としてできる対応として、海の家の営業に関する事項を盛り込んだ条例の制定に向けて今後手続きを進めてまいります。条例化は、今年の夏に間に合うよう、できるだけ早い時期に議会にお諮りしたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○渡邊 委員  先ほど「音霊」というライブハウスの形態という説明があったんですが、これはどういうジャンルで、大体何時から何時まで演奏しているのか、わかりましたら教えてください。
 
○観光商工課担当課長  「音霊」のライブのジャンルは幅広くございまして、いわゆる主だったものはJポップと言われているものかと存じますけれども、それ以外にも、例えば寄席ですとか、物語というんでしょうか、そういったものもございまして、非常に幅広いジャンルでございますが、62日間の昨年の海水浴場の開設期間中60回のイベントを開催していると認識してございます。
 時間としては、主に午後8時半までがイベントの終了時刻というのが昨年の自主ルールでしたので、午後の8時半までにはイベントは終了していると認識してございます。
 
○渡邊 委員  そうすると、この「音霊」の8時半のイベントが終わってから、お客さんは会場から移動して海の家に行って、海の家で8時半から飲酒をするというお客さんの流れなんですか。
 
○観光商工課担当課長  その「音霊」のお客様の夜の動きというのは、私どもで特に把握はしてございません。「音霊」にも飲食の部門はございますので、そこで飲食、あるいはほかの海の家に行かれる方もおられると思いますし、あるいは市内に来て、市内の飲食店にお入りになるお客さんもおられたと思っております。
 
○渡邊 委員  行政でライブハウスを中止とする意向を掲げたというのは、この「音霊」と何らかの関連があるんですか。
 
○観光商工課担当課長  私どもでライブハウス型の営業の禁止を求めたというのは、主にこの「音霊」をイメージしております。つまり、海の家の営業の主たる部分がそうしたライブコンサートを営む営業形態だったというところをライブハウス型と申し上げておりますけれども、このライブハウスなんですけれども、こうした催しを数多く、音楽イベントが鎌倉市の海水浴場で催されている。「音霊」以外にも、ほかの海の家も音楽イベントというのはやってございます。そうした音楽イベントが鎌倉市の海水浴場では数多く海水浴場期間中行われていた。
 一方、藤沢市では、平成25年から音楽イベントは全て禁止しております。これは自主ルールですけれども、禁止しております。一方逗子市では、平成26年から条例により音楽自体を流すこと自体を禁止してございます。
 そうした中で、鎌倉市にあっては音楽イベントが数多く行われていること、あるいは、砂浜で飲酒を逗子市は平成26年から禁止しておりましたけれども、鎌倉ではお酒が飲めるということ、あるいは音響機器の持ち込みというのも特段制限しておりませんでしたので、そうしたところで音響機器の持ち込みもできること、そうしたもろもろのことが相まって、鎌倉の海水浴場というのは非常に規制が緩くて楽しめる海水浴場だよというイメージが形成されてきたんだろうと考えております。
 そうしたことから、その象徴でありますライブハウスというのは、そもそもの海の家の機能として、いわゆる海水浴客の利便施設、そういうところからも離れてしまっているということから、その営業についての禁止を求めてきたということでございます。
 
○渡邊 委員  鎌倉市は規制が緩いとか楽しめるというお答えを今いただきましたけれども、それが直接的に、お客さんが鎌倉に入ってきてライブハウスの音楽を聞くということと何か因果関係があるんですか。特に「音霊」に限ってお伺いすると、「音霊」を中止するということなんですよね、行政としては。直接的なその理由というのは何なんですか。例えば音が高過ぎるとか、音が高くて、客層が「音霊」の曲が好きだということで、特殊なお客さんが集まるとか、そういうことはあるんですか。
 
○観光商工課担当課長  「音霊」の客層につきましては、主に30代、40代ぐらいの女性客を対象としたイベントが多く行われておりまして、「音霊」のチケットを買って、そのコンサートを楽しまれるお客様自体が、そのまま海水浴場の風紀を悪化させる、そうしたお客さんとイコールではないと認識しております。
 ただ、先ほど申し上げたように、そうした音楽イベントが連日のように行われている。そうしたところが鎌倉の海水浴場に多く人を集める、誘引する一つのイメージをつくっているんだろうと認識しております。
 
○渡邊 委員  今課長がお答えになったように、「音霊」というライブハウスがいろんなお客さんをある意味呼び込んでいるということはいいことだと思うんですが、そういったライブハウスに興味のある人たちが集まっているということで、それが誘引してにぎやかになっているという部分もあるんでしょうけれども、泥酔になっているという部分もあるんだと思うんです。いわゆる客層です。はっきりわかりやすく言うと。
 その客層を変えるために、もう少し上質というか、おとなしいというか、大人っぽい、騒がない、泥酔しないお客を鎌倉に呼ぶ必要があると思うんです。要するにお客さんの層、質を変えるということをしなくてはならないと思うんですが、その辺についての行政としての御努力というのは何かされているんですか。
 
○観光商工課担当課長  まさに委員御指摘のとおり、客層を変えるといいますか、要は風紀を悪化させるようなお客さんにはできるだけ御遠慮いただこうという取り組みが、一つは先般議決いただきましたマナー向上の規制の強化、砂浜でのお酒を禁止することとか、あるいは音響機器の持ち込みを禁止することとか、それからさらには、先ほど申し上げた海の家が形成する海水浴場のイメージ、音楽イベントのことですとか、あるいは営業時間、遅くまでやっているということ、そうしたことを変えることによって、風紀を悪化させる、そういうお客さんには鎌倉市においでいただかないようにしたいと取り組んできたところでございます。
 
○渡邊 委員  ルールを行政側がいろいろつくるというのは一つの手かもしれないんですけれども、組合側としても客層を変えるという努力が必要だと思うんです。その辺の合意というのは何か形成はされている部分は、これからなんでしょうけれども、共通点というのはあるんですか。
 
○観光商工課担当課長  いわゆる海水浴場をにぎやかにする、多くのお客さんに楽しんでいただく、ただし、ほかのお客さんに迷惑をかける、そうした風紀を悪化させるようなお客さんにはお越しいただきたくない、そういう思いというのは、海浜組合と市、それから近隣住民の方も一致した同じ方向性を向いていると考えております。
 
○渡邊 委員  もともと泥酔者が酒を飲み過ぎて、あちらこちらで余りよくない行為をするということは、根本的な原因というのは、海の空気というのは非常に解放感があって、よく飲んじゃうんですね。アルコールを飲みつけてない人、自分を自制しつつアルコールを飲むことができない人はいるんです。それはどこの酒場にもいるんですが、ついつい飲んじゃう。
 それともう一つは、大概の飲み屋、飲食関係というのは、余り泥酔する人については厳しく言うわけです。飲み過ぎないでくださいと。ホテルのバンケットなんかでは、2時間と決まっているんですね。恐らく日没後ずっと10時まで飲んじゃうと、どうしたって飲み過ぎちゃいますから、泥酔者がふえて、帰る途中に駅で戻したり、いろいろ地元に迷惑をかけると思うんですが、その辺の工夫というのは私は必要だと思うんです。これは組合の人からもアイデアをもらわなくちゃいけないし、行政としてもいろいろなアイデアを出し合って、2者で練り込んで新しいルールをつくっていくべきだと思うんですが、そういった動きはないですか。
 例えば今聞いた砂浜で禁酒とか、音響を制限するとか、イメージをちょっと変えるとか、そういうことじゃなくて、実際のアルコールを飲まないようにする、できるだけ抑制するというシステムをつくるというのは2者で協議したことはありませんか。
 
○観光商工課担当課長  その点についても協議はしてございました。お手元の協議会の報告書にも、?としてお酒の提供のあり方というのがありまして、泥酔を防止するためには、殊さら飲酒を誘引するような営業を防止することとか、アルコール度数の制限で泥酔を防止すると、それはそのような提言がされましたので、海浜組合もそれを自主ルールの中に盛り込むように、そのように考えてルール改正してございます。
 具体的には、アルコール度数の強いお酒というのは主に蒸留酒、スピリッツとかウイスキーとか、そうしたものについては、必ずアルコール分のない飲料で割って提供するとか、あるいは、最近若者ではワンショットで飲むという飲み方がはやっているそうで、そうしたショット売りを海の家では自制をする、しないといったようなルールも今回盛り込んで、この夏に備えようと組合としても取り組んでいるところです。
 
○渡邊 委員  そういったルールはあるにせよ、恐らくアルコールを飲みたいという人は、無理やりと言ったらおかしいけれども、結構強引に売ってくれということだと思うんです。酒が好きな人というのはそこで飲みたいと思うので、このルールは希望的には薄いかなと思っているんですけれども、私は。個人的な意見ですよ。
 さっきも申し上げたように、2時間きちっと守るとか、要するにそこなんです。日没は6時か6時半かな、夏だから。そこからずっと10時まで飲んでいたら、誰だって酔っぱらうに決まっている。だから、それは2部制にするとか3部制にして、きちっとお客を入れかえるというシステムをつくっていかないとだめだと思うんです。もう少し掘り下げて、お互いの意見を出して、8時半にしろ、10時にしろ、きちっともう少し練り直す必要があるんじゃないかなと思います。
 
○日向 委員  幾つか確認させてください。
 海浜組合の方から警備を強化するというお話が出てきたと思うんですけれども、これは具体的に警備員を海浜組合の方たちが雇ってといいますか、そういった形でやるのか、それとも海浜組合の方々が巡回をするのか、そこの部分を教えていただければと思います。
 
○観光商工課担当課長  組合からは、警備員を雇って8時半以降の警備をすると聞いてございます。
 
○日向 委員  そうしますと、例えば今回海水浴場における条例等が定められたと思うんですけれども、警備員には注意する権限もあるということで雇うということなんですか。それとも単純に回るというだけの警備員なんですか。
 
○観光商工課担当課長  条例に基づく指導勧告、これは市が委託をした警備員がしていくというのが正当な形になると思います。ただ、海水浴場における条例というのが制定されまして、それに基づいていろいろと任意で注意をし合うといったらいいんでしょうか、みんなでルールを守り合うという姿というのはもちろん否定する話ではないので、例えば警備員の方あるいは海の家の方が、砂浜ではお酒は飲めませんよと、そのような注意をすることは十分考えられることだと思います。
 
○日向 委員  先ほど、今後条例の制定に向けて、なるべく早目にというお話だったんですけれども、具体的にいつまでに制定しないと、それこそ海水浴場を開設する前というのがあると思うんですけれども、その辺のリミットみたいなものがもしあれば教えていただければと思います。
 
○観光商工課担当課長  リミットは、今年の海水浴場の開設期間は7月1日を予定しておりますので、それまでに新しい条例を施行したいというところがリミットでございます。
 
○日向 委員  そうしますと、本当に6月の終わりになってしまう可能性もあると思うんですけれども、例えば海の家で実際に、それこそ今のままの状態ですと10時までできると思って海の家を開設する方もいますし、あとは、ライブハウス型のものというのもあると思うんですけれども、そういったものも踏まえても、本当に6月の下旬まででも決めればいいという考えで取り組んでいくということなんですか。
 
○観光商工課担当課長  そういった意味で、委員御指摘のとおり、できるだけ早くに施行するのが望ましいと考えております。
 
○日向 委員  あと1点だけ。条例の制定ということなんですけれども、これはライブハウス型と海の家の騒音というのもあると思うんですけれども、営業時間のみが条例になるんですか。それともこの3点、まだ意見がうまくまとまっていないところもあると思うんですけれども、どの辺まで条例に入れるおつもりで考えているんでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  現在の検討段階では、この3点ともその条例に盛り込むことができないかどうか、検討している段階でございます。
 
○西岡 副委員長  一つお伺いしたいのは、この報告書の回答一覧ですけれども、まず営業時間については、Cの討議、検討時間が短く、判断材料も少ないために意見できないという方が3名いらして、その他が5人で、未回答が1人、これを合わせると9名になるんです。だから、この営業時間について意見を保留している方が37名中の9名いらっしゃるということです。
 それから、2点目のライブハウスの形態による営業については、同じくCの検討、討議の時間が短く、判断材料も少ないために意見できないという方が5名、その他が8名、未回答が1名、トータルで37名中の14名の方が意見を保留されている。
 そして3番目の海の家の騒音対策については、Cの討議、検討時間が短く、判断材料も少ないために意見できないが9名、その他が7名、未回答が1名、トータル37名中の17名が意見を保留している。
 そして、最後の海の家でのお酒の提供については、Cが5、その他が11、未回答が1、トータル37名中の17名が意見を保留しているということです。
 どの項目も、討議、検討時間が短くて判断できないという方がこれだけの数いらっしゃるということですよね。ということは、結論を急ぐのはわかりますけれども、さまざまな御意見があるだけに、この協議会を設立した目的、最初にありますけれども、ここが代表しているのは、鎌倉市の海水浴場対策協議会設置の要綱の第7条に基づいて、個別検討部会として、鎌倉の海水浴場の特色を生かしつつ、地域住民の生活環境との調和を図り、誰もが快適に安心して利用できる海水浴場の確保に必要な事項を協議することを目的に発足しましたという中で、これだけ意見を保留する方が多い。そして、検討時間が短くて意見できないという方が多いという中で結論を急がなければいけないということは、この必要な事項を協議する目的にこの協議会がかなわないということになってしまう。そういう根本的な課題が生まれてしまうとはお考えになりませんか。
 
○観光商工課担当課長  まず副委員長御指摘の、その他の意見も含めるとというお話がございましたけれども、その他の意見は、後半に一覧表が載っていますが、AでもBでもCでもない、そういう意思表示がDの「その他」でございまして、回答できないという回答ではございません。回答保留ということではございません。ただAでもBでもないよという意味でございますので、その辺の具体的な内容は、Dと書いてあるところの御意見を、その理由という記述を見ていただくと、こういうことだからAでもない、Bでもないというのがおわかりいただけるんじゃないのかなと思います。
 御質問のこの協議会の本来の趣旨は、安全で快適な海水浴場の確保に必要な事項の協議、それがこの協議会の目的であって、そういった意味では、その協議の時間が十分でない、あるいはその協議の議論が余り深掘りされていないんじゃないかという御指摘は、確かに、検討時間が短く、判断材料も少ないために意見できないというCの意見が少なからずありますのは御指摘のとおりですので、この時点ではまだ十分に協議会としては意見がまとまらなかった、そういうふうに捉えてございます。だからこそ、この協議会での意見、提言としては、ここについては協議会としては意見が分かれている段階なので、ここは組合と市との協議に委ねたいというのがこの協議会の結論であったと認識してございます。
 
○西岡 副委員長  そういう捉え方もわかりますけれども、その討議そのものを協議会の中で深めていただく時間をとるという考え方はできなかったんでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  協議会の議論としましては、協議会自体はこの報告書をもちまして解散したわけではございませんので、協議会としては存続しておりますので、また今後もこのルールについても御協議いただく時間というのはとれると考えております。
 ただ、ことしの夏をどうするかというところを考えたときに、それを時間的な逆算、あるいは海の家も、先ほど御指摘がございましたように、4月からは出店に向けてのさまざまな準備が始まりますので、その準備が始まる前までに海の家のルールというのは一定の方向性が固まる必要がある。それは海の家の海浜組合も認めているところですので、それに間に合わせるためには、このぐらいの時間で一度区切って、協議会としての意見をまとめていただいたということでございます。
 
○西岡 副委員長  協議会としてこの報告書が出ている。その報告書の内容も、今の段階ではこれをもって報告とするという内容でございますけれども、協議会自体は今後も続いていくというお話でございました。
 そういった中で、この夏に向けて結論を急がなければいけないというお話だったと思いますけれども、さまざまな問題を含んでいるだけに、結論を急ぐことというのは、そこにはさまざまな問題をまた生んでしまう可能性がありますので、私は慎重に行うべきだと思うんですね。今、条例がこの間可決されたところでございますので、海水浴場のマナーの強化がなされた、その状況をまずは見守る必要があると思いますし、海の家の営業についてはどうなのかといった段階で、今、警備の強化を行うという業者側の話もございました。それを一つは見守るということも必要であると思います。
 一つお伺いしたいんですけれども、例えば犯罪と言われるような、また風紀が乱れてどうしようもないような行為というものが、大体時間帯として統計がとられているんでしょうか。わかったら教えてください。
 
○観光商工課担当課長  犯罪の発生件数ですとか、例えば110番の通報件数について、現時点では時刻別の統計というのはございません。
 
○西岡 副委員長  8時半から10時の営業が本当に悪いというイメージが物すごく広がっておりますので、そこはきちんと時間帯の統計等もとって、こういった内容になっているので、ここはやはり自粛してもらいたいと、はっきりとそれは営業者に対して申し上げられる状態であれば、それはいいと思いますけれども、そんな統計もとっていないで、ただ単にイメージだけで自粛を迫るというのは、営業権の問題もありますので、ここは慎重にしなければいけないのではないかと思います。
 そして、客層についても調べるというお話でしたので、そこのところも明確にしていただいて結論を待ちたいと思うんですね。私はその時間帯に海に行ったことは花火のときぐらいしかないので、はっきりとはわからないので余計お伺いしたいんですけれども、何人かの方にお伺いをすると、中には業者にも伺いましたけれども、ほとんどがその時間帯は鎌倉在住者の方で、都内等にお勤めの方が、お帰りになって夫婦でお酒を飲みにいらっしゃる。例えば8時半から潮騒、波音タイムということで、非常に、鎌倉の海を憩いの場として楽しもう、大人の夜の海として楽しもうという方が最近は多くなっていると、私のイメージとしてはあるんですね。
 ですから、そこの実態がどうなっているのかというのは知りたいところではありますので、きちんと数字で出していただきたい。その上で、結論で、ここは自粛をすべきだということがはっきり申し上げられるなら、それはそれにこしたことはないと思いますので、今の段階で結論をそういうイメージで出してしまうのは、余りにも早急ではないか。この判断ができないという方々の中にも、そういう方もいらっしゃると思います。いかがでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  特に営業時間に関しては、海水浴場が閉まってから5時以降10時までの海の家に来たお客さんが全て犯罪を犯すだとか、全て風紀の悪化の原因になるとか、そういうふうには考えておりません。先ほど申し上げたように、海の家の営業が10時までやっている、そういったことで砂浜で遊ぶお客さんもいれば、周辺でいつまでも遊んでお酒を飲んでいるお客さんもおられる。
 実態としては、先ほど委員もお聞きになられておりますけれども、一方で、泥酔者が、帰宅途中の浜から駅に向かう途中で、酔っぱらってさまざまなトラブルを起こしたり、あるいは駅のそばの民家でそのまま寝てしまって、朝まで寝ているとか、そういう問題というのも引き起こしているのも事実で、そういうお声もたくさん伺っております。
 そうした問題を少なくする、なくしていくにはどうしたらいいのか。それは、全てが海の家の営業時間に起因する問題ではないと思いますけれども、先ほど申し上げたように、さまざまな要因が複合して今の海水浴場の問題になっていると考えておりますので、その中で営業時間も考えていただきたいということでお願いしてきたということでございます。
 
○西岡 副委員長  今課長がおっしゃったのは、海水浴場の問題だけではなくて、先ほど渡邊委員がおっしゃったように、駅から海水浴場のルート、それも鎌倉の夏の課題としてこれは取り組まなければいけない問題であると思います。それを海の業者の問題に集約させてしまおうということではなくて、むしろそこから拡大解釈して、夏の海の夜、また駅に向かう動線の安全が保てるように解決策を図るべきではないんでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  そういった意味で、まさにそういった泥酔者を減らしていく。そのために、まずは条例で砂浜での大量飲酒を禁止した。同時に、海の家でのお酒の提供についても一定の時間的な歯どめが必要であろうと考えておりまして、海の家の営業時間というのもそうしたところからお願いしているというところでございます。
 
○西岡 副委員長  ですから、海の家だけではなくて、そういう規制を考えるのであるならば、もう少し拡大をしなければいけないのではないですかと申し上げているんですね。というのは、営業権の問題もあります、生活権の問題もあります、大変重要な課題を含んでおりますので、ここは慎重に市としても判断をしなければいけないところだと思うんです。ですので、協議会の、これは一つの報告であり結論なんだというお話でございましたけれども、その目的から考えたときには、もう少し時間をかけて結論を導き出せるような協議会であっていただきたいと私は考えたんです。
 課長のおっしゃることはわかります。わかりますけれども、もっとそれは慎重に考えるべきではなないですかというのが私の意見でございます。
 
○山田 委員  まず、条例を6月定例会に上程ということで、急がなきゃいけないんですが、それまでの間のプロセスを、3月中にある種の結論を下す。パブリックコメント等も必要だろうと思うんですが、上程までの間にどのようなことをということをお聞かせいただけますか。
 
○観光商工課担当課長  委員御指摘のとおり、条例としては、私のイメージでは、先だって議決いただいたマナーに関する条例、これを改正するような条例改正を進めていく。それについては、当然今回新たに海の家の営業に関する事項を盛り込んでいくということですので、パブリックコメントが必要であろう。これは最低1カ月の意見公募の期間をとらなければいけませんので、それをとった上で、庁内的な政策会議ですとか、そうした意思決定機関で意思決定して、条文の形に整えて、そして議案として御審議をいただくというには一定の期間が必要になってこようと考えております。
 
○山田 委員  もっといえば、パブコメにかけるための条例改正素案といいましょうか、それはいつごろをめどにパブリックコメントのスタート時期を想定されているんですか。
 
○観光商工課担当課長  理想的には4月の早い時期にパブリックコメントにかけられるような、そのように今作業をしたいと思っております。
 
○山田 委員  そうすると、3点新たに盛り込むべき点、営業時間とライブハウス型の話と騒音に関しては新たな条例としてそこに盛り込むということについては、最終的には条例としての政策会議はいいんですけれども、素案を固めるプロセスとしてはもう既に庁内的な合意はつくりつつあるということなんですか。
 
○観光商工課担当課長  条例化ということにつきましては、理事者から担当課には指示は出ております。
 
○山田 委員  そうすると、海水浴場のあり方・ルール協議会で、一応この報告書の中では、その3点については海浜組合連合会と市とが協議をするということを提言いたしますということになっておりますが、2回協議されたということですが、この2回の協議内容をもってこの協議会の意図する提言内容にはまっている、結局こういうふうに提言されてきたんですけれども、市としては、2回協議を重ねたけれども不調だったということで先ほど報告がありましたけれども、この協議会の提言を受けて、その結果、2回という形での協議というのはいたし方ないという判断に今は立っているということですか。
 
○観光商工課担当課長  2回の協議で、しかも2回目の協議はわずか15分だったというような報道もございましたけれども、1回目の協議は1時間以上にわたって協議をしてございます。そうした中で、先ほど申し上げたとおり、組合としても、代替案といいますか、こういう取り組みをしていきたいというお示しもありました。それに対して市も、組合の意見も一部それについてはのみながら、でも、譲れない部分は譲れないといったような意見を申し述べた中で、営業時間については妥協の余地がないということで、両者そこを確認いたしまして、やむなく協議は不調と相なったということでございます。
 そういった意味では、この協議会としての意見はまとまらなかったわけですけれども、そこを組合と市で折り合いをつけてほしいというのが協議会の意思だったかと思いますので、そういった意味では、そこが整わなかったのはまことに残念なことではあるとは思っております。
 
○山田 委員  そういう意味では、協議会の今後のありようとして、この部分については、海水浴場のルールとかあり方というのはこれだけかというと、まだいろんなことも含まれてあるかもしれません。本当に大きな課題として今提起されたものについては、協議会としてはなかなかまとまらなかったというような形で提言されてきたんですけれども、今後これをさらにこれをフィードバックする、例えば営業時間について、一旦こういう時間にするけれども、こうするというような話のときに、この協議会そのものが機能するかどうかというのは不安になるんです。
 今回は、時間がない、非常に時間の制約がきつい中で協議を行っていただいたということもあるので、これはなかなか熟するには時間が足りなかったのかもしれませんけれども、これ以降にこの協議会でさらに継続してというようなお話があったときに、果たしてこの協議会に何かフィードバックできることというのはあるんだろうかというのは不安にはなっているんですが、そのあたり、不調ということを受けて、協議会に新たにまた何か継続してというときに、協議会がすっとそれを受け入れてくれるだろうか、そういう不安を持っているんですが、その辺は担当課としてはどのように御判断されていますか。
 
○観光商工課担当課長  委員の御指摘も、私も同じ思いでございます。協議会自体、出発のときから海浜組合が参加するしないというようなやりとりもございました。参加してこの報告書をまとめたわけでございますけれども、今後市が条例化を進めていく。これは組合の意に反して条例化していくということになれば、協議会自体に組合は参加をするのかというのも甚だ未知数のところがあろうかと思います。
 それから、先ほど申し上げたように、協議会自体は、委員御指摘のとおり、営業のルールだけを議論していただくのではなくて、もっと中長期的な海水浴場のあり方ですとか、あるいは海水浴場のイメージづくりですとか、そういったところも御議論していただければという期待はございましたので、そういった中で協議会としての議論は続けていただきたいと思っておりますけれども、目下のこういった情勢の変化というのはございますので、今後どのような協議が継続できるのかまだ不透明なところはございますが、当面、4月には、そうした市の方向性も、パブリックコメントの行く末も明らかになると思いますので、その時点で一度皆様にはお声がけして、それまでのことを御報告して、また御意見を賜っていきたいと考えております。
 
○山田 委員  最後にします。議会本会議で、条例については時間を明記するということについては、これは問題がないというような御答弁をいただいているので、そこのところは触れませんけれども、実際に条例の中で時間を入れたり、例えば条例の本文に入れないで、例えば規則みたいなものにしてはどうかという議論も一方ではあるんじゃないかとは思うんです。
 ただ、それは、海浜組合からの自主ルールみたいなものをどこまで尊重するか、どこまでそれが守れるかというところにまたかかわってくるところもあるとは思うんですけれども、条例化することと、規則等でその部分についてはあくまでも自主的にというようなことで、これまでの流れとしてつくってきた。その流れを受け継いで、例えば条例にはしないで規則にという、その二者択一みたいなものだけではないかもしれませんけれども、それについて、トレードオフというんでしょうか、どちらがいいんだろうかというような議論というのは、余り理事者からは指示はなかったということですか。
 条例に書き込むべきだということで指示があったということですので、それはそれで、補助機関としてはそれを受けざるを得ないという部分はあろうかと思いますけれども、それについては、市長とのやりとりの中で、条例化するのか、あるいは例えば規則に委任したほうがいいんじゃないかという議論というのは、いかがだったんでしょう。
 
○観光商工課担当課長  今の、条例にするのか規則に盛り込むのかというのは、テクニック的な部分もあろうかと思います。そういった部分については、担当課に今のところ委ねられております。私どもは、法制担当ですとか、あるいは顧問の弁護士の先生ですとかと相談して練り上げていきたいと考えております。
 ただ、いずれにしても、海の家の営業に関するところを条例に一言もなしに全部規則でというと、これは少し根拠ですとか、どれだけの実効性があるのかという問題にかかわってきますので、何らかの根拠となる部分は条例に定めなければいけないだろう。細かな部分を例えば規則に委任するということは、テクニックとしては当然あろうかと思っております。
 
○西岡 副委員長  今の課長の御答弁なんですけれども、規則に委任をするところ、そして条例に盛り込む部分というのはきちんとしていただかないと、これは議会が関与しないで何でも規則で決まってしまうことになりますので、条例に盛り込むところはきちんとそれはしていただきたいと思います。
 
○観光商工課担当課長  御意見を受けとめて検討してまいりたいと思います。
 
○渡邊 委員  県のガイドラインというのは3月に案として出ているんですけれども、県のガイドラインと、鎌倉市の今やっている決め事とのすり合わせというのは、まだ県が出ていませんから、とやかく言えないんではないかなとひとつ思うんですが、その辺の兼ね合いというのは今どうなっているんでしょうか。
 
○観光商工課担当課長  県のガイドラインは、大きく二つ内容としてはあろうかと思っています。まず、海の家の営業に関するルールも、利用者のルールも、地域の住民ですとか、関係団体とか、そうした関係者が協議して、海水浴場ごとにルールを定めるべきだというのがことしのガイドラインの大きな柱になっています。ただ、そこで定められないさまざまな事情がある海水浴場においては、県で、海の家の自主ルールのひな形というのをつくりますから、そのひな形にのっとって自主ルールをつくってください、そういうのが大きな柱だと認識してございます。
 鎌倉市の場合は、今委員御指摘のとおり、ガイドラインが今まだ案の段階で、パブリックコメント中なんですけれども、それを先取りする形で地域の協議会を立ち上げて、今まで議論していただいたと認識しております。
 それから、組合の自主ルールについては、鎌倉においては昨年も大幅に見直しまして、しっかりとしたルール、しかもそれが守られるような、そうした体制づくりも昨年から行ってまいりましたので、その辺については心配していないと思うんですけれども、鎌倉市にあっては、市と組合との考え方でどうしてもあいことなるといいますか、着地点が見出せなかった点が今現実としてあるという状況だと思っております。
 
○渡邊 委員  県のガイドラインがここにあるんですが、協議会の存在というのが非常に大きく書いてあるんですよ。三つの協議会、この場合、海水浴場組合と行政とその協議会ということで、非常に協議会の部分を重く書いてあるんですけれども、それは御存じですか。
 協議会にもう少し出てきてもらう場をつくったらいいと思うんですね。協議会の構成メンバーは、要するに、これに関係する行政側と、それから組合がミックスしたようなメンバー構成ですね。ですから、そちらが逆に顔と顔を突き合わせてざっくばらんな話ができるような気がするんですが、まずそこから、協議会からいい提案を出してもらうのが、私は順番からいったら筋じゃないかなと思ったんです。それをもう少し考えていただきたいと思いますが、いかがですか。
 
○観光商工課担当課長  先ほど申し上げたように、鎌倉としては、県のガイドラインを先取りする形で協議会も立ち上げて議論を行ってきたという認識でございます。ただ、先ほど山田委員の御指摘もあったように、そういった意味では、県も、その協議会をベースとして地域のルールを定めるべきだということを示していますので、今後にあってもできればそういうスキームの中で議論はしていきたいと考えております。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について、了承ということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、市民活動部職員退室、環境部職員入室のため、暫時休憩いたします。
              (14時01分休憩   14時09分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第2報告事項(1)「鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定状況について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○環境施設課長  報告事項(1)鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定について、報告いたします。
 本日は、生活環境整備審議会に諮問し審議していました鎌倉市ごみ焼却施設基本計画が、平成27年3月16日開催の生活環境整備審議会で結論を得て、同日、審議会会長から市長に答申されましたので、本日当委員会に報告するとともに、答申内容について御説明いたします。
 本審議会では、平成25年8月20日から平成27年3月16日まで約1年7カ月の間に12回にわたる審議会、うち1回は鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会との合同会議になります。また15回にわたる鎌倉市ごみ焼却施設用地検討部会を開催し、審議を行ってきました。
 審議は、まず、ごみ焼却施設の建設候補地を選定するために、審議会に、審議会委員3名と市民7名から成るごみ焼却施設用地検討部会を設置し、市民の意見を聴取しながら集中的に用地選定に関する審議を進めるとともに、ごみ焼却施設基本計画本編の審議についても並行して審議を進めてきました。
 また、本基本計画を策定するために必要な稼働目標である平成37年度のごみ量やごみ質を推計するために、鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会と、鎌倉市の最適な資源化のあり方について合同で審議を行いました。
 また、新焼却施設の建設について、市民の理解と意見を聴取するための意見聴取会を平成26年11月9日から11月21日までの間に4会場で開催し、新焼却施設の概要や建設候補地の検討状況などを説明してまいりました。
 当委員会並びに当委員会協議会には、これまで建設候補地の選定経過、基本計画の策定状況について説明するとともに、本年1月20日開催の当委員会協議会では、鎌倉市ごみ焼却施設用地検討部会から生活環境整備審議会に報告された、鎌倉市ごみ焼却施設用地検討部会における検討結果報告書について報告をいたしました。
 用地検討部会からの報告書については、内容に変更はありませんので、本日は、基本計画本編を中心に説明させていただきます。資料1の「鎌倉市ごみ焼却施設基本計画」、1ページをごらんください。第1章「鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の概要」として、ここでは計画策定の経緯と目的として、今泉クリーンセンターが本年3月末をもって焼却を停止するとともに、名越クリーンセンターについては延命化に取り組んでいますが、施設全体の老朽化もあり、今回の工事が最後となるため、将来にわたって安全で安定したごみ焼却を継続していくためには、新たなごみ焼却施設の建設が必要不可欠であること、また、ごみ焼却施設建設に対する基本的な考え方を整理し、今後さまざまな施設建設計画に資することを目的としていることを記載しております。
 2ページをごらんください。ここでは、ごみ焼却施設建設に当たっての基本方針(コンセプト)として、一つ目としまして「地元住民に安全で安心してもらえる施設」、二つ目としまして「周辺環境と調和した環境にやさしい施設」、三つ目としまして「市民に愛され、地域に開かれた施設」、四つ目としまして「エネルギーの創出ができる施設」、五つ目としまして「災害に強い施設造り」を記載しております。
 3ページをごらんください。第2章「ごみ焼却施設の建設用地について」として、ここでは、審議会の用地検討部会の報告書に基づき、検討結果などの概要を記載しております。
 6ページをごらんください。ここでは、用地検討部会からの報告書の最後に記載されております「むすび」の記述とともに、審議会からの付帯意見として、一つ目が、近年、国において、各省同士が協力し合った施設整備等を推進している事例が見受けられることから、ごみ焼却施設の建設についても、こうした国の動向を注視しながら候補地の検討をすることが望まれること、二つ目としまして、ごみ焼却施設の環境対策については、狭隘な敷地においても現在の技術をもってすれば支障はありませんが、設備の導入に当たっては、最新の知見を参考にし、地元住民と十分に意見交換をしながら、本市に最適な施設整備を進めることを視野に入れ、候補地の検討をすることが望まれること、三つ目としまして、平常時におけるエネルギー活用や災害時における防災拠点の有効性などの視点も踏まえて候補地の検討をすることが望まれるという3点を記載しております。
 8ページをごらんください。第3章「施設規模(処理能力)、計画ごみ質及び処理方式等」としまして、この章では、新ごみ焼却施設を整備するに当たっての基礎条件を記載しております。
 施設規模につきましては、本市の行政計画である「鎌倉市の最適な資源化のあり方について」の推計に基づき、稼働目標としている平成37年度の焼却量の推計量を2万9,188トンとしております。これにサーマルリサイクルを考慮した木くず、布団、畳を加えた2万9,826トン、さらに新ごみ焼却施設稼働時に改めて検討することが必要とされた製品プラスチックを加えた3万326トンと試算する中で、現時点では最も焼却量の多い3万326トンを採用することとしました。
 また、災害対策の強化として、平成25年5月31日に閣議決定しております廃棄物処理施設整備計画において、一定程度の余裕を持った焼却能力を維持する等の災害対策の強化が重要とされていることを踏まえ、施設の余裕について具体的に示されていないことから、近年の全国の状況として、焼却量の10%を災害ごみとして見込んでいる自治体が多いことを鑑み、10%の災害ごみを加算し、施設規模を日量124トンとしております。
 なお、最終的な施設規模の決定は、今後、事業が進み、発注仕様書等を作成する段階で改めて検討することとしております。
 10ページから15ページをごらんください。焼却炉の処理能力やごみピット容量にかかわる計画ごみ質として、ごみ質によるごみの発熱量の変動に対応するため、これまでの実績をもとに、15ページにあります表3.3.8「計画ごみ質」に示すとおり、基準ごみはキログラム当たり約8,500キロジュール約2,030キロカロリーとして設定をいたしました。
 16ページから22ページをごらんください。ここでは、可燃ごみ処理方法の検討としまして、17ページの表3.4.1「可燃ごみ処理方式の比較一覧」に表記してあります処理方式があり、それぞれの方式をさまざまな視点から検討した結果、可燃ごみの処理方式は焼却方式を採用することとしております。
 次に23ページから25ページでは、焼却方式の検討としまして、その方式については、焼却施設、ガス化溶融施設と大別される中で、焼却施設によるごみ処理を採用し、その後、26ページから31ページにかけまして、焼却施設の種類を検討した結果、現時点では、ストーカ炉にするか流動床炉を採用するかについての結論は出さず、総合評価等を想定した性能発注方式等に基づく発注仕様書作成時期に再度検討を加えることとしております。
 32ページをごらんください。処理系統数として、焼却炉の補修期間中等においても一定の処理能力を有する複数炉とすることが望ましいことから、他自治体の整備状況も踏まえ2炉構成としております。
 33ページでは、焼却残渣の処理方法として、本市では、最終処分場を有していないことから、リスク分散・危機管理を踏まえ、これまでどおり複数の民間事業者にて溶融固化処理等で対応していくこととしております。
 36ページをごらんください。第4章「公害防止計画」として、公害防止基準及び公害防止対策については、法規制値を把握した上で、最新の公害防止技術を踏まえ、基本方針に掲げた「周辺環境と調和した環境にやさしい施設」「地元住民に安全で安心してもらえる施設」の実現を目指すことを目的として、各物質の基準値を設定しております。
 大気につきましては、45ページをごらんください。表4.3.3「排ガスの計画目標値」に、法規制値とともに、全国及び周辺自治体の設定事例をもとに、現時点における計画目標値(案)を記載しております。
 計画目標値は、ばいじん0.01グラムパーノルマルリューベ、塩化水素グラムパーノルマルリューベ、硫黄酸化物30ppm、窒素酸化物50ppm、ダイオキシン類0.lナノグラムTEQパーノルマルリューベとしております。
 47ページをごらんください。水質につきましては、生活系・プラント系の排水ともに公共下水道放流を基本とし、計画目標値は46ページの表4.3.4「水質の計画目標値」に記載のとおり、公共下水道への排水基準値としております。
 騒音、振動につきましては、神奈川県下の新ごみ焼却施設における公害防止基準はいずれも法規制値としていることから、本計画における騒音、振動の計画目標値は、ページを戻りまして40ページをごらんください、表4.2.5「騒音の規制基準」、41ページの表4.2.6「振動規制法等に基づく地域の指定及び指定された地域における規制基準」を適用することを基本としております。
 悪臭につきましては、神奈川県下の新ごみ焼却施設における公害防止基準はいずれも法規制値としていることから、本計画における悪臭の計画目標値は、決定した候補地に該当する前節の法規制値である、42ページをごらんください、表4.2.7「悪臭防止法に基づく規制基準」を適用することを基本としております。
 なお、これらの計画目標値につきましては、候補地の周辺住民と協議を進めていく過程で、経済性や安定・安全性を考慮した上で、工事の発注段階における最新技術動向等を踏まえ、最終決定することとしております。
 また、48ページから54ページでは、公害防止対策として、各計画目標値を達成するための設備等について記述しております。
 55ページから59ページをごらんください。第5章「安全衛生管理計画」として、安全衛生管理については、設備に関するもの、設備の集合体であるプラントに関するもの、運転操作に関するものに大別できますが、本基本計画では、施設整備に関するもの(設備及びプラント)について取りまとめるとともに、事故時における安全対策及び衛生管理対策について、本市の過去の事例を交えて今後の方向性を示しております。
 60ページから61ページをごらんください。第6章としまして「土木建築工事計画」として、ごみ焼却施設を建設するには、候補地の形状や立地条件、建築物の概要など必要条件を踏まえた造成計画、施設配置計画及び動線計画を立案し、造成された土地に建築しますが、工事中の安全対策、公害防止に十分配慮することはもとより、施設の稼働に対しても、全ての面で地元住民の方々が安心して生活できるよう必要な対策を検討していくこととしております。
 62ページをごらんください。表6.4.1「4候補地の土木建築工事における前提条件及び留意事項」をもとに、現時点で考えられる各候補地の配置図案を63ページから68ページに示しております。
 なお、深沢地域総合整備事業区域内市有地におきましては、土地利用の位置、面積の想定ができないために、現有の市有地でありますA・B・C用地での想定配置としております。
 69ページをごらんください。第7章「環境計画」として、基本方針において、「周辺環境と調和した環境にやさしい施設」「エネルギーの創出ができる施設」「災害に強い施設造り」を掲げています。十分な環境対策を講じ、環境負荷を抑制し、できる限りエネルギー消費が少なく自然災害等のときには地域の復旧の一助を担える施設とするため、ごみ処理に伴い発生する熱を積極的に回収し発電等を行うことにより、平常時における焼却施設の利用や他施設への熱エネルギーの供給及び非常時における電源等の確保を目指しております。
 また、本施設は地域に開かれた施設とするため、その一つとして、本施設が環境活動の役割を担えるような施設づくりを行うことを目指すとしております。
 70ページをごらんください。エネルギーの利用方法としまして、自然エネルギーとして、太陽光、風力、地中熱については、場内で使用するエネルギーの削減を主目的とした場合には、一定以上の規模を必要としていることに加え、立地条件等による適正も考慮する必要があるため、今後、施設内の環境教育における活用や発電による電力使用など、利用目的や利用方法を踏まえた検討を進めていくこととしております。
 72ページをごらんください。ごみ発電につきましては、環境省策定の「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」に示される高効率エネルギー回収及び災害廃棄物処理体制の強化の両方に資する施設として整備することを基本として検討することとし、国の交付金の交付率2分の1を達成できる施設の整備を目指していきます。
 75ページをごらんください。ここからはごみのエネルギー利用のシミュレーションを示しており、表7.2.6「エネルギー利用シミュレーションのための前提条件」をもとに試算した結果として、76ページのとおり、エネルギー回収率は、発電効率と熱利用率の合計からなりますが、ごみ焼却による熱利用を優先して発電に使用した場合、17.5%となり、交付要件である16.5%を満たす見込みとなっております。
 また、この場合でも、発電後の余熱利用として、焼却施設の場内利用とともに場外の温浴施設の利用も想定した結果を示し、さらに余剰電力として、年間約630万キロワットが得られる試算結果としております。
 79ページをごらんください。第8章「災害対策計画」についてですが、国では平成25年5月31日に廃棄物処理施設整備計画が閣議決定され、同年6月には災害対策基本法が改正されております。
 廃棄物処理施設整備計画では、基本的理念として、「強靱な一般廃棄物処理システムの確保」を掲げ、廃棄物処理システムの方向性として災害対策の強化を示しております。さらに、災害対策の強化につきましては、地域の核となる廃棄物処理施設においては、地震や水害によって稼働不能とならないよう、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理システムとして強靱性を確保することとされております。
 これらの状況を踏まえ、基本方針に示しました「災害に強い施設造り」を目指し、自然災害発生時には地域の復旧の一助を担える施設整備を行うこととしております。
 79ページから86ページにかけましては、過去の地震等の自然災害として、82ページをごらんください、表8.2.4「東日本大震災、阪神・淡路大震災におけるごみ焼却施設の主な被害」、83ページの表8.2.5「災害に強い焼却施設の対策例」などを示しております。
 87ページをごらんください。表8.3.1「防災拠点機能に関する対策案」として、災害時には、施設の自立起動・運転として、一旦、安全に稼働を停止し、各部点検後、非常用発電機を稼働し、1炉ずつ立ち上げ後通常運転できる施設として、発生する電力や熱を活用し、復旧の一助となる施設を目指していくこととしております。
 88ページから91ページをごらんください。第9章「事業計画」では、事業手法は、民間の資金調達力や技術力の導入によって建設から長期の運営を民間事業者に委託を行う民設民営方式(PFI)、建設から長期の運営を民間事業者に委託する、または公共が建設した後に長期の運営を民間事業者に委託を行う公設民営方式、従来型の手法である公設公営方式、この三つの方式に大別できます。
 基本構想ではDBO、ここでは公設民営方式の一部になっており優位としておりましたが、本基本計画書では、再度の検討を行い、最終的にどのような運営方式をとるかについては、本市の新ごみ焼却施設の基本方針とそれに基づく施設構造や施設の運転管理等に対する考え方、将来のごみ収集体制などを含めた前提条件を整理できた時点で、新たな施設を整備した場合の総事業費等についての試算を行うとともに、他市の導入実績や将来の社会情勢等も見きわめ、これらの要素を総合的に考えた上で、最良な事業手法を決定していくこととしております。
 93ページをごらんください。表9.3.2「建設事業費の算定」で、環境省データベースによる規模別建設単価などの情報をもとに算定した結果、現時点では、124トン規模でいいますと約88億円という試算となっております。
 96ページをごらんください。今後の事業工程計画として、参考に平成25年度から平成37年度までの工程計画を示しております。
 最後に、資料編として用語の説明や本文中の参考資料等を添付し、本基本計画としております。
 今後の予定ですが、3月末としていた建設候補地の4候補地からの1カ所への絞り込みは4月中旬をめどに行い、その後、基本計画(案)としてパブリックコメントを経て、6月ごろには行政計画として位置づけていきたいと考えております。
 また、建設候補地の1カ所への絞り込み後は、速やかに市議会に報告するとともに、近隣住民に対しまして、建設候補地の決定に至った考え方や施設建設の基本方針を説明し、施設建設に御理解を得ていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質問ございますか。
 
○渡辺 委員  今、最後のところ、4月中旬以降とおっしゃったんでしたっけ。1カ所に絞り込むというのは。
 
○環境施設課長  中旬ごろをめどにということでございます。
 
○渡辺 委員  これは後先の話になるんですけれども、例えばあるAというところになったというところであれば、議会に報告するというのは、どういう形でやると。
 
○環境施設課長  今考えておりますのが、全員協議会に報告させていただくということで考えております。
 
○渡辺 委員  そのときに、同時並行だと思いますけれども、近隣住民の方々に説明していくということは、全員協議会でお話をされるときには、まだ住民と接触していないという形になるんでしょうか。
 
○環境施設課長  全員協議会、議会に報告した同日、できれば地元の方にもお知らせをさせていただきたい考えております。
 
○渡辺 委員  ということは、議会も初めてそこで知るわけですし、住民の方も、今の話だと同じ日に知る。マスコミもそうだと思うんですけれども、そういう形だということですか。
 
○環境施設課長  そのとおりでございます。
 
○渡辺 委員  ということは、議会で、全員協議会で開かれるときというのは、周辺住民の皆さんの反応というのはわかっていないということですよね。
 
○環境施設課長  全員協議会にまず報告させていただいた上で、後に住民の方にはお話しさせていただく予定でおりますので、その反応というのはその議会ではお話はできない状況かと思います。
 
○渡辺 委員  これは意見になっちゃいますけれども、大丈夫ですか。そういうやり方でね。まあ、いいです。
 
○渡邊 委員  その候補地が最終的に決まって発表されたときに、いろいろ地域住民から要望が出てくると思うんです。質問は当然なんですけれども。要望というのはどのくらいまで聞く心構えがあるんでしょうか。
 例えばアンウエルカム施設のときには、代替でこういうメリットを地元の人に出しましょうというのが普通はあると私は思っているんですが、そういったものも控えがあるんですか。
 
○環境施設課長  地元への御説明に入るときには、できる限り市の考えているものは示していきたいと思いますが、具体的には、今までもお話しさせていただいているとおり、地元の方の要望を踏まえて考えていくということも大事なところでございますので、それらを勘案して地元の方に御理解いただけるような説明をさせていただきたいと思っております。
 
○渡邊 委員  私がお伺いしたのは、地域に還元できるような、アンウエルカムとウエルカムとありますね、それで御納得いただくラインが出てくると思うんですが、そういったウエルカムな施設を頭にイメージされているんですか。
 
○環境施設課長  大変失礼しました。当然ながら、これまでも意見聴取会等でも、最近の焼却施設の状況、施設イメージ、内容等を御紹介させていただいておりますが、それらもあわせて改めてそこで、より地元に受け入れてもらえる、地元にとっていい施設だというイメージを、今までの情報を説明することで理解していただくような説明をしていきたいとは思っています。
 
○渡邊 委員  要するに、ごみ処理施設というのは、住民からいったら非常にマイナスなんですよ。ごみがふえる。いろいろ環境が落ちてきますから。例えば公園をつくるとか、プールをつくるとか、何とか施設をつくるとか、プラスの要素の、ウエルカムの要素の施設はイメージ的に何かお持ちですか、4カ所について。
 
○環境施設課長  具体的には今考えておりますのは、災害時等にかかわったものとして、それから平常時におきましても、熱を利用した温浴施設の関係は、少なくともそのお話しさせていただこうと考えております。ただ、そのほかの具体的なものにつきましては、現時点では決まっているわけではございませんので、その辺も考えまして今後対応していきたいと考えております。
 
○渡邊 委員  今おっしゃった温浴施設は、4カ所共通のものでも当然いいわけなんですよ。この温浴施設というのは、イメージはスーパー銭湯みたいな、ああいう感じのものなんですか。
 
○環境施設課長  そこまで行けるかということはございますけれども、少なくとも皆さんが集まれるような場所となるような、平常時でも使えるような施設ができればと考えております。
 
○渡邊 委員  例えば平常時も災害時も両方とも使えるような施設をおつくりいただいたほうがいいと思うんです。そうすれば、その土地の方には非常に受け入れやすい雰囲気になるだろうと思うんです。ですから、その辺よくお考えいただいて、いろんな御希望が出ると思いますので、それはプラマイゼロで皆様を御説得するような施設をつくってあげたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○山田 委員  概算事業費のことを教えてほしいんですけれども、93ページ、建設事業費の算定で、トン当たりの契約金額、トン当たりの事業費、建設事業費というのがそれぞれ書いてあるんですが、建設事業費というところを見て、87億5,400万円というお話をしている。87億5,400万円というのはプラントだけのお金、要するに外構は多分含んでいるんだけれども、それにアプローチする部分は含んでいない。
 
○環境施設課長  基本的には施設にかかわる本体部分。若干附帯施設はあろうかと思いますけれども、焼却施設としてのものだけ。ほかの部分の造成の費用だとか、そういうことは別になろうかと思うんです。本体のプラント施設と考えていただければと思います。
 
○山田 委員  そうすると、基礎工事も含まないという話。
 
○環境施設課長  それは本体と一体物ですので、基礎から上部までのものはその費用の中へ含まれているとお考えください。
 
○山田 委員  そうすると、雨水の例えば貯留施設等の設備だとか、あと気になるのは、自動車搬入路のアスファルト舗装を交換しなきゃいけない部分もどこか出てくるんじゃないかという気がするんですけれども、そのあたりは一切ここには含まれていないということですね。
 
○環境施設課長  基本的には本体のみと理解しておりますので、そういった附帯のもの、舗装とかそういうところに関しましては、別な土木の費用として、なぜかといいますと、施設の状況によって大分変動してまいりますので、本体を中心にした部分と御理解いただければと思います。
 
○山田 委員  高効率発電ということで、さっき16.5%のところが17.5%稼げるからという話がありましたけれども、この国の補助率が先ほど2分の1という話があったんですけれども、これは民設民営の場合の補助率と、公設民営のものと、公設公営のものというのは、その補助というのはそれぞれどういうふうに考えておけばよろしいんですか。
 
○環境施設課長  方式にかかわらず、補助率、交付率に関しましては変わらないとは今認識しております。交付要件に対するものとして、公設公営、民設民営という区分の中では同じ交付金がいただけると見ております。
 
○山田 委員  そうすると、2分の1だとざっくり40億が補助として入ってくるということですか。
 
○環境施設課長  2分の1に資する交付金の部分といいますのは、平成30年度までの時限的なことにはなっておりますけれども、その中では、高効率発電の発電に関する部分、それとあわせまして災害の対策強化に資する部分、それをあわせて要件に合致すれば、その部分に関しましては2分の1がいただける。ですので、それ以外の部分については基本的には3分の1で、プラスアルファ部分は2分の1の可能性があるということでございます。
 
○山田 委員  概算でいいんですけれども、どれぐらいの補助額になる。切り分けができないんです。我々からすると、発電部分と災害部分というのは幾らかかるんだろうかとか、そのあたりは出していないのか。
 
○環境施設課長  大変申しわけございません。細かい部分につきましてはまだ具体的に、発電の費用と災害に資する部分の費用というのを具体的に試算しておりません。したがいまして、どの部分が2分の1になるかということも、これから具体的な形で検討していかなきゃいけないと思っていますので、現時点では、その資料といいますか、材料は用意しておりません。申しわけございません。
 
○山田 委員  それは多分計画の中でおいおい出てくるんだと思うんですけれども、この中で、民設民営というのは非常に大胆な設備になるんじゃないかと思うんですけれども、民設民営というのは平成13年からずっと見ても7件しかなくて、実績としては、公設民営か公設公営かという方式のほうが圧倒的に多いんだけれども、民設民営というのは基本的にはトライしようと思っている。民設民営をやっていこうと、PFI方式を志向しているんですか。
 
○環境施設課長  先ほど説明の中で、基本構想の中では、公設民営方式のDBO方式というのが一番有力ではないかということで記載させていただきましたが、事業手法につきましては再度改めて基本計画の中で検討しております。現段階では、具体的にどの方法にするかということについては記述しておりません。改めて発注の段階で精査してやっていきたいと思っております。
 現実的に、今おっしゃられたように、近年、PFIの民設民営というのはかなり少なくなっているということは実際あると思います。
 
○山田 委員  先ほど補助率の関係で、これもわかりにくいかもしれないんですけれども、公設民営にした場合の公設の部分で、補助率等々を考えると、市債を何ぼぐらい打たなきゃいけないのかというのは、それもまだ概算でも出ていない。
 
○環境施設課長  具体的な金額、要は資金の内訳となるかと思いますけれども、先ほど申しました部分を含めまして具体的な建設費の材料はまだできておりませんので、その部分については、市債は具体的に幾らかということはまだ出ておりません。
 ただ、基幹的設備改良工事も今やらせてもらっていますが、交付金対象額に対しましては、交付金を除いた部分の金額に関しては90%の起債が打てるというふうになっております。さらに交付対象外の市で単独でというところになりますが、そこについては75%の起債が打てるということになっていますので、新設の場合も同じような形になるのではと考えております。
 
○山田 委員  市の裏負担として、交付対象額のところは90%までは市債限度で打てるだろう、交付対象以外のところは通常どおり75%までは市債としては打てるだろうということの整理、認識としてはそれでいいんですね。
 
○環境施設課長  今基本的改良工事をやらせていただいておりますので、その交付金との関係では今そういう状況ですので、新設に関しても同様であると考えております。
 
○山田 委員  有料化のところで少し議論してきたんですけれども、市債は想定しておかなきゃいけないというのと、あと市債限度額は限度額としてあるんだけれども、どれだけ市債を打たなきゃいけないかということになると、10年後の市債額というのは、その後に全部負担が後ろへ行っちゃうので、そういった意味では、有料化で2億5,000万円という数字が出ていますけれども、そこの部分はきちんと建設基金の中でストックしていかないと、限度額はありとはいいながらも、市債は打てるんだけれどもという議論じゃなくて、市債をどれだけ減らせるかということをきちっとしていかなきゃいけないと思うので、有料化でそういう説明をされているんだから、そこはきちっと市債を打たなくても済むような資金計画というのかな、そこは早急に見せてほしいなという気はするんですけれども、そのあたりはまだ時間は、もう少し設計が固まってこないとなかなか難しいところですか。
 
○環境施設課長  やはり全体の計画がもう少し具体的になった時点で、その資金計画につきましてもお示しできるかと考えております。
 
○山田 委員  わかりました。そこはキーになる。資金が87億円というのは想像以上だったんですね。50〜60億円かなと思っていたところもあって、87億円やるとすると、結局さっき渡邊委員がおっしゃったような地元還元施設をつくると、100億円オーダーですよね。100を超すかもしれない、このためにね。そういうことになると、市債をどれだけ減らしていけるかというのは、きちっと財政計画を立てていかないと、かなり大型な工事になると思いますので、そこの部分については、また機会をいただいて御説明いただければと思っています。
 例えば公設民営ということで、今そういうラインで行こうかというふうになっていますけれども、これは、民営ということは、未来永劫運転を全て民営に任せていくということで理解していていいんですよね。公設民営となればですよ。民設民営の場合は当たり前の話ですけれども、公設民営の場合は、運転は全て任せて、例えば10年後に市に持ってくるなんていうことはしませんよね。
 
○環境施設課長  基本的には、民間に維持管理とか運営に関しましては包括的に委託をして、その施設自体を、長期になると思いますけれども、その期間運営してもらう、委託をするということで進めていきたいと考えています。
 
○山田 委員  一番大きな資金計画の話が理解できましたので。理解できたというよりも、今後の話としてはあるんですけれども、そこはお願いするということでお聞かせいただいたので、それはそれとして、あとは、エネルギー回収というのは、究極的には、効率が17.5%よりもさらに上げなきゃいけないとか、あるいはほかの附帯設備でもってほかのエネルギーを稼いでいかなきゃいけないとかということにもなろうかと思いますけれども、今出ているのが地中熱と太陽光と、もう一つが自然エネルギー。これは風力という意味かな。太陽光、風力、地中熱か。このあたりは計画としては織り込んでいくということは決められている、基本計画上書いてあるんだから、もう決めていると思っていいんですか。
 
○環境施設課長  具体的には、自然エネルギーの中でも、太陽光の発電に関しましては、本市におきましてもエネルギー計画の中で推進していくという形をとっておりますので、それに関しましては積極的に取り入れていきたいと考えておりますが、売電等の価格も今後どうなるかわかりませんので、それから施設に関しまして維持管理も必要です。その辺も踏まえて、この部分については、積極的に取り入れることを基本にしながら、それらのことも考えて検討していくと。
 風力と地中熱ということで、こういう形で表現させていただきましたが、実際にこれを積極的に取り入れて、電力を回収する意味での方式を取り入れていくということは、なかなか規模的にも難しい部分がございますので、環境教育の一環としてそういうことは、この部分はやっていけたらということは考えております。
 
○山田 委員  あと、防災拠点化ということで位置づけをされているんですけれども、焼却については10%能力を上げれば、防災という面での補助率の関係で多分上がってくるだろうと思うんですけれども、その10%というのは国の考え方なんでしょうけれども、例えば10%上げようと思うと、災害ということは一気にごみが出てきます。そのごみというのは、この鎌倉市内のどこに、最悪そういうことが起こりたくないんだけれども、どこにストックをして、それをどう動かしていくか、そのあたりまで決定されている内容なんでしょうか。
 
○環境施設課長  まず、先ほど申し上げました国の政策でございますけれども、10%というのはどこにも表現されておりません。ただ、災害が起きたときに広域的に処理をしていくということも含めまして、一定程度の災害の部分を見込むということが表現されている。では、実際に何%がいいのかという議論の中では、全国的なところを鑑みまして10%程度が多く、さらに生活環境審議会の中でも、それが現時点では妥当だろうと今現在はなっております。
 ストックヤード等の関係でございますけれども、これにつきましては、災害廃棄物処理計画というのを鎌倉市でも持っておりまして、今改正もして準備しているところでございますけれども、その中に一定程度のストックヤードの設定はさせていただいております。その中での運用ということは基本的には考えているところでございます。
 
○山田 委員  災害時のいろんな廃棄物というのは、通常の燃焼ごみとは全然スタイルが違うものが投入される可能性がありますので、どういうふうにイメージしたらいいんだろうか。
 例えば最悪にして崩壊した家屋の柱とかを処理しなきゃいけないということになると、一時的にはそれを切ってから投入しないといけない。じゃ、切る場所は一体どこなのとか、どこにそういうものをためておいて、それを持っていけばいいのかというような話になると、災害時のところは、異常というよりも、むしろ異常ではなくて、平常時にどういうふうに処理し切れないごみをどう移動していくかみたいなことを想定しておかないと、災害対応といっても、ただ燃焼ボリュームをふやせばいいだけということでは多分ないと思うので、その前段階の段取りの部分でどういうふうに焼却に持っていけばいいかというようなことも含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかと思っているものですから、ストックするエリアと、そこからどう搬入していくか、どう燃焼させていくのかというようなことも、災害時については考慮が必要なのかなと思っているんです。
 最後にしますが、先ほど触れましたけれども、今名越が150トン。124トンだと少しボリュームが小さい。それは燃焼するごみのあれもあるし、燃やし方にもよるので、124トン処理できるとしたら、先ほど言ったように、そこを通過する通過交通の舗装強度というのは相当考慮しないと、プラントの騒音とか振動はおさまったけれども、道路から来る振動というのが出てくる可能性がある。
 それは、例えばパッカー車が、一番重くて何トンぐらいになるのかな、4トンか5トンぐらいになるのかな、ひょっとしたら。そういった状況で運転していて、舗装の傷みだとかいうのも相当考えなきゃいけないんじゃないかと思うので、道路管理上の問題も、このプラントをどこにするかはともかくとしても、その近隣の住宅への振動に対しては大分配慮しなきゃいけない。だから、舗装の打ちかえなんというのも考慮していかなきゃいけないと思うんですけれども、そのあたりは都市整備部の所管になるのかな。都市整備部あたりとの連携というのも十分考慮してほしいと思うんですけれども、そのあたりは、まだ緒についたばかりだから、なかなかそこまで話が行っていないかもしれないけれども、そのあたりの考え方だけは確認しておきたいと思うんです。
 
○環境施設課長  一つは焼却施設本体のプラントの問題と、それからごみ収集の問題、焼却をするに当たっては二つの大きな問題、収集に関しての車の移動、交通量の問題等々ございますので、それは具体的に候補地が決まった段階では、インフラの部分になろうかと思いますけれども、交通量との関係も出てきますので、それらを踏まえて道路管理者とも調整、協議させていただきたいと考えています。
 
○日向 委員  先ほど、4月中旬ごろにある程度選定してということで、その後議会に報告後に、その近隣の方々ということだったんですけれども、ある候補地が決まったとして、そのほかの三つの候補地に対しても同じように説明会みたいなものを行う予定ではあるんでしょうか。
 
○環境施設課長  今考えておりますのは、申しわけありませんけれども、深沢地域に今候補地がございます。その四つの候補地でございますので、今まで説明してきました深沢地域の方、それから山崎の周辺の方、それに関しましては説明を当然ながらしていかなきゃいけない。決定に至った経過等につきまして説明をしていきたいと考えております。
 
○日向 委員  そうしますと、全体的に残りの入らなかった3候補地に対しても、何で外れたかというのはあれですけれども、どういった経過というのはしっかりと説明していっていただけるということでよろしいんでしょうか。
 
○環境施設課長  それは我々の責任において説明は必要でありますので、そういう説明はしていきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  96ページのフローなんですけれども、事業工程。これは、事業者選定が31年4月からになっていますけれども、生活環境影響調査が終わり、都市計画決定が終わって、約1年近くあいているんでしょうか、4月ですからちょうど1年ぐらい間があいていますけれども、これは何か意味があるんでしょうか。お尻を考えたときには、スタートできるなら、なるべく早くスタートをすべきだと思うんですけれども、事業者の選定は1年、都市計画決定が終わってからあいていますよね。この意味を教えていただきたいと思います。
 
○環境施設課長  具体的には、その間の部分というのは、事業者選定というところの準備ということも含めましてその期間とは考えておりますが、このあいているところがわかりづらいという部分はございますけれども、当然ながら、早く地元の方の御理解を得られて都市計画までの準備が進めば、発注の手続には入っていきたいと考えております。
 発注に関しましては、この期間2年程度とっておりますが、これは発注仕様書、先ほどいろいろ御説明させていただいた中で、次のステップのときにもう一回見直す機会ということで、発注仕様書の作成業務というところをお話しさせていただいておりますが、これが、事業者選定にかかわるものの準備の段階で最初にそこが当てはまると考えております。
 
○西岡 副委員長  そうしますと、空白というか、1年間近くあいていますけれども、この間にも選定にかかわる事業は進めているということになるわけですよね。
 
○環境施設課長  空白の期間というのは当然ありませんので、これで見ますと、あいているように見えてしまって申しわけありませんが、当然ながら、必要なものは、どんどん前倒しにできるものは前倒ししていくという形で継続して、ただ、段階的に踏まなきゃいけないものもありますので、順番にそこを整理した上で、次のステップに行きたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  御説明でわかりました。フローであらわす場合には、空白をつくるといったやり方よりも、次はこういう段階に行きますよというのがわかったほうがよりいいと思いますので、ここは検討されてはいかがかと思いますが、いかがでしょう。
 
○環境施設課長  この点につきましてはもう少し精査して、改めて再考したいと思います。
 
○西岡 副委員長  それから、先ほど山田委員が詳しく御質問してくださったので、建設事業費なんですけれども、当初、基本構想の段階では60億円だったものが、消費税抜きで88億ということですから、消費税を入れましたら96億円、約100億円近く本体でかかる。この辺の大きな違いは何なんでしょうか。
 
○環境施設課長  94ページをごらんいただきたいと思うんですが、94ページの一番下の4行がございます。近年の東日本大震災の震災復興と東京オリンピック・パラリンピックが平成32年開催予定ですが、そのインフラ整備で、かなり社会情勢への影響といいますか、労務単価や資材の単価が高騰しているところがあると聞いております。それらを踏まえて現状の資料から引用してきたものでございますので、そういう要因があって少し高くなっていると理解しております。
 
○西岡 副委員長  先ほど市債のことを聞かれていたんですけれども、例えば我々が家を建てるといった場合に、一番人生の中で大きな事業になると思うんですけれども、市にとっても、焼却炉をつくるというのは大変大きな事業だと思うんですね。ですから、家に例えたときには、大体自分たちの持っているお金はこれくらいで、借金はこれくらいしてというものをきちんと計画を立てて、そして事業に臨むのが一般の私たちの考え方なんですけれども、市がこの焼却炉をつくるときには、市債はどれくらいで、どれだけが今の自分の持ち分で、交付金は2分の1を目指す。一昨年私が一般質問をしたときには、何も2分の1の交付金を目指すものではありませんとお答えになったときがあったんですけれども、やはりきちんと2分の1を目指すということで、逆に安心をしたんですけれども、その辺の資金計画というのはどういうふうになっているのかなと思ったんですけれども、どうなんですか。
 
○環境施設課長  やはり少し具体的に整備内容等々が決まっていく段階で資金計画についてもお示ししていきたいと考えております。また、これから候補地が決まれば、地元の方とも協議しながら、その他の附帯的なところもまた具体的に計画として出てくることもありますので、それらも含めまして資金計画として示していきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  よりコスト意識を持っていただくためには、基本構想が出た段階で大体60億というお金が出ているわけですから、それに対してはどういうふうにするのかという資金計画がここで明らかになってしかるべきだと思うんです。なぜそれが出せないのかなと思うんですけれども、どうですか。その辺の考え方が甘いんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。
 
○環境施設課長  大変申しわけありません。具体的な計画の中で示したいと考えておりまして、超々概算というか、そういうふうになってしまうかと思いますので、それはまた数字がひとり歩きしてしまうのがありますので、もう少し精度を上げた時点でお示ししていきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  もう少し地に足のついた資金計画がわかるといいかなと思います。もちろん概算になるのはわかりますので、その辺お願いをしたいと思います。
 それから、用地検討部会から出されている付帯意見について、6ページですけれども、この付帯意見についてはどのような検討がなされたのか、お伺いします。
 
○環境施設課長  この報告書、1月の13日に用地検討部会から生環審に報告されました。その後、審議会で、その報告書を受けて、本体の基本計画とあわせて検討を進める中で、本体の用地に関する部分につきましては、当然、用地検討部会に入っておられない委員もございます。その中で、全体として改めて御意見を伺った中で、意見としていただいた部分を、本体の検討の報告書とあわせて、ここに基本計画として委員の意見を載せさせていただいたという経過でございます。
 
○西岡 副委員長  大事に検討していただいたと受けとめたいと思います。報告書のむすびということでこちらに書いてございますけれども、先ほど4月の中旬をめどにというお話がございましたので、それは注視してまいりたいと思います。よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  関連して1点。6ページですけれども、この付帯意見の扱いというのは、1月に出されたいろんな角度で検討してきました。これは独立したものと。要するに、これについて、具体的な一つ一つの施設については検討しているわけじゃないですよね。だから、独立してこれをまた新たに検討しなさいという趣旨で受けとめているということですか。
 
○環境施設課長  用地検討部会からの報告書は基本的にはそのまま尊重して、その内容については踏み込んだところはございませんでした。ただ、全体としての検討、生環審としての報告書を見ていただいて、本編とのかかわりも全部見ていただいて検討していただいた中での意見として、この三つの御意見をいただいたということでございますので、市としては、工事選定に関しましては、この意見も踏まえて検討していきたいと考えております。
 
○吉岡 委員長  ですから、プラスアルファというような意味ですよね。例えば(1)のところで、委員から具体例として上げられたのは一つしかなかったんですけれども、そういうことを今この中でわざわざ入れるということは、そういうのも加味して検討するという趣旨で理解してよろしいんですか。
 
○環境施設課長  審議会の中での意見でございましたので、率直に、この三つに関しましてはそれぞれの意見がございましたので、そのまま載せさせていただきました。それらのことも含めまして検討の材料ということでは考えております。審議会からの意見ということで考えております。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について、了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
 それでは、これで観光厚生常任委員会を閉会します。
 以上で本日は閉会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成27年3月18日

             観光厚生常任委員長

                   委 員