平成27年総務常任委員会
3月 4日
○議事日程  
平成27年 3月 4日総務常任委員会

総務常任委員会会議録
〇日時
平成27年3月4日(水) 11時00分開会 11時33分閉会(会議時間0時間30分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
岡田委員長、中澤副委員長、千、中村、保坂、永田、松中の各委員
〇理事者側出席者
佐藤(尚)総務部長、三上総務部次長兼総務課担当課長、服部(計)総務部次長兼職員課担当課長
〇議会事務局出席者
三留局長、木村担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第84号不動産の取得について
2 議案第85号不動産の取得について
3 議案第86号不動産の取得について
4 議案第87号不動産の取得について
5 議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定について
6 議案第96号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
7 議案第95号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
8 議案第92号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
9 議案第101号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
10 報告事項
(1)不当労働行為救済の申立について
11 その他
(1)議会報告会における委員長報告の原稿について
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〇審査内容
 開会後、会議録署名委員に松中委員を指名し、本日の審査日程の確認を行った。
 以下、日程に沿って次のとおり審査を行った。
1 議案第84号不動産の取得について
2 議案第85号不動産の取得について
3 議案第86号不動産の取得について
4 議案第87号不動産の取得について
 以上4件を一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
5 議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定について
6 議案第96号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
7 議案第95号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
8 議案第92号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 以上4件を一括して委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した。
9 議案第101号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
 委員長報告の内容を検討した結果、これを了承した後、職員入室のため、暫時休憩した。
             (11時17分休憩   11時18分再開)
 
○岡田 委員長  再開いたします。
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○岡田 委員長  日程第10報告事項(1)「不当労働行為救済の申立について」を議題といたします。原局から報告をお願いします。
 
○服部[計] 総務部次長  不当労働行為救済の申立について報告します。
 平成27年2月25日、鎌倉市職員労働組合現業職員評議会から、神奈川県地方労働委員会に本市及び本市教育委員会を被申立人とする不当労働行為救済申立書が提出され、それに基づき、27日に神奈川県労働委員会より不当労働行為事件調査開始の通知があったものです。鎌倉市職員労働組合現業職員評議会の申し立て内容は次のとおりです。1、最終交渉において、市長はそれまで小委員会において労使間で合意した内容を一方的にひっくり返し、これまで支給されていた特勤手当の大幅削減を強行しようとしている。このような多くの職員に多大な不利益をこうむらせる労働条件の一方的改悪は労働契約法第3条第1項に違反する。2、何よりも譲るべきところは譲り、労使合意を尊重してきた組合の存立基盤を揺るがすものであり、組合員の組合に対する信頼感を失わせるものであって、労組法第7条第3号の組合運営への支配介入に該当する。3、団体交渉を一方的に打ち切って以後、組合との交渉を拒否している。これは不誠実団交であり、労組法第7条第2号に違反している。以上のことから本市及び本市教育委員会の行為が不当労働行為であるとして、鎌倉市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の提案の撤回等による救済を申し立てたものです。
 次にここに至る経過ですが、申し立ての特殊勤務手当の見直しについては、平成26年1月27日に提示した「新たな人事・給与制度について」の中で特殊勤務手当について「支給の合理性、対象となる勤務内容と他の手当・給料との関係、支給方法の妥当性をはじめ、支給基準・支給額等を含めて改めて総合的な見直しを行う」とし、協議を行ってきましたが、9月議会での上程に至らず、継続協議となりました。その後、人事院勧告に基づく国家公務員の給与制度に準じた給与改定等の交渉の中で協議を再開し、交渉期限の延長を行いながら交渉を重ねたものの、合意に達することはできず、本年1月15日に交渉を終了したものです。
 今後、本市としましては、労働委員会の審査の場で誠実な交渉を行ってきたこと等の主張を行い、本件申立てを棄却するよう反論していきます。
 以上で説明を終わります。
 
○岡田 委員長  ただいまの説明に御質疑のある方はいらっしゃいますか。
 
○中澤 副委員長  4ページの給食なんですけれど、給食職場については聞き取りを行った云々とあるんですね。保育園の給食の現場もよく知っているんですけれど、調理でキャベツなどの野菜を切る人は、これ以外のことってやっていないですよね。その役割分担というのは、どうなっているんですかね。なぜかというと、僕が保育園にいたときに、キャベツを朝から切る人は、午後になったら何も仕事をしていないんですよ。なぜかと聞いたら、食器を洗う人は洗うほかの人がいるので、そちらの仕事はできませんというんです、当時の保育課長が。その方の年収を聞いたら、僕ら議員より多いんですよ。確かに労働環境はいいんですけれど、そういう現実の話を細かいところまで確認して、この交渉に反映させているんですか。それとも言われっ放しのことなんですか。これはどうなのでしょうか。
 
○服部[計] 総務部次長  確かにそういう細かいところまで確認したかと言われると、そこまでの確認はしていないですけれど、給食業務ということで、本来、給食をつくるのが仕事ですので、そこに特殊勤務手当が払われるのはおかしいであろうと、しかも日ごとに。なので、これを廃止すると提案させていただいたところです。
 
○中澤 副委員長  今回は特殊勤務手当のことなんですが、そもそも論で、給食をつくるという人がいて、朝9時から来て、午後何をやっているかというと座っているだけなんですよ。そのことを当時の保育課の係長と課長に、保護者会として正式に申し入れをしているんですよ。だけど、それは組合との話し合いでできないと言われました。で、当時の年収を調べたんですよ。年収が800万円だった。そもそも論の、組合との交渉の中で、現状のそういうものを、やはり組み込んでいかないと、特殊勤務手当の話だけだとすると、確かに向こうには向こうの言い分があるだろうなと思うんですけれど、特殊勤務手当だけの話ではなく、その部分の話をやっていかないと、例えば、キャベツを切る、そのときにある共産党の議員が、そのことについてキャベツを切るのは特殊な技術がいると言われたんですよ。これは本当の話です。そういうものを是正しないと根本的なものにはならないので。こういうものを出されて、ああ、そうなんですかというだけで、やはり市長がこれに対して労働組合の運営に介入したことを深謝した、別にこれは介入ではないし、そもそも論で、この特殊勤務手当をカットしますよということを決めるのは市長ではないので。決めるのは議会なので。その議会のあり方については、団交とか、そこではどういう話になっているのですか。あくまでも市長だけが悪者になっているんですかね。市長をかばうわけではないのですけれど。結局、市長が悪者の書き方をされているのですけれど、決めるのは議会ですよね。議決して初めて成り立つわけなんだから。だったら、それこそ議会側が悪者になるのといったって悪者になれっこない、そもそもの訴訟的確認としては成り立たないので。そのあたりはどのようになっているんですか。
 
○服部[計] 総務部次長  まず、市長が雇用者として組合と交渉することなんですけれど、その中で、やはり議会に対して提案権があるので、そういう意味において責任を組合に対して持つことになります。
 
○中澤 副委員長  昨年の激変緩和の件は議会側がやっているんですよね。別に市長だけが議案提出権があるわけではなくて、議会側にもあるので、別に市長がやらなければ、議会側がやればいいことでしかないので、もうそろそろ、昨年の激変緩和をやったということ自体で、議会側がどういうスタンスを持っているということをわかってもらわないと。こういうものを出したって、決めるのは議会なので、そこのところを、別に市長は提案権があるだけでしかないので、議決権はないので、そこをもう一度これを見ていると明らかに、何で違法行為は一切行わないことを誓います、なんて市長がこんな謝罪をする必要性は全くないんです。そこのところをきちんと強くやっていかないと、何でもかんでも市長が団体交渉で雇用者であるというだけで、市長は悪者、教育長は悪者となるのはおかしな話で、ここはきちんと整理をしていただかなければならないので。そのことの要望だけしておきます。
 
○松中 委員  過去にもこういう不当労働行為が出て、いろんな形で結果が出るわけですけれども、この結果が納得がいくか、いかないかの判断は行政側がするんですよね。納得がいかない場合には、今度は訴訟問題に展開した時に、議会としては議案として提出されるわけですけれど、そういう形の手続の流れですよね。
 
○服部[計] 総務部次長  当然、労働委員会との話し合いの結果を受けまして、その結果が勧告されることになるんですれども、最終的な決定は、それにしたがって議案が出てきますので、それによって最終的に決定するのは議会の決定になります。
 
○松中 委員  調査開始通知が提出されたと。これが出されたわけですから、経過を見るということでお願いします。
 
○岡田 委員長  ほかに御質疑はありませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 この報告につきまして、了承かどうか確認いたします。了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
 職員退出のため、暫時休憩いたします。
              (11時31分休憩   11時33分再開)
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11 その他(1)議会報告会における委員長報告の原稿について
 議会報告会における委員長報告の原稿について協議した結果、内容については正・副委員長に一任することが確認された。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成27年3月4日

             総務常任委員長

                 委 員