○議事日程
平成27年 2月定例会
鎌倉市議会2月定例会会議録(5)
平成27年3月4日(水曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 木 村 哲 也
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
書記 片 桐 雅 美
書記 菊 地 淳
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 8 番 佐 藤 尚 之 総務部長
番外 10 番 梅 澤 正 治 市民活動部長
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〇議事日程
鎌倉市議会2月定例会議事日程(5)
平成27年3月4日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第52号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての 観 光 厚 生
陳情 常任委員長報告
4 陳情第53号 鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模 建設常任委員長
開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳 報 告
正なる処置を求める陳情
5 陳情第57号 異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議 建設常任委員長
についての陳情 報 告
6 議案第81号 市道路線の認定について 同 上
7 議案第82号 あらたに生じた土地の確認について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第83号 町区域の変更について ┘
8 議案第84号 不動産の取得について ┐
議案第85号 不動産の取得について │総務常任委員長
議案第86号 不動産の取得について │報 告
議案第87号 不動産の取得について ┘
9 議案第88号 指定管理者の指定について 教育こどもみらい
常任委員長報告
10 議案第91号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対 ┐
する軽自動車税の特例に関する条例の制定について │
議案第96号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の │総務常任委員長
制定について │報 告
議案第95号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す │
る条例の制定について │
議案第92号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │
条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第97号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正 ┐
する条例の制定について │
議案第99号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条 │教育こどもみらい
例の一部を改正する条例の制定について │常任委員長報告
議案第131号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 │
準を定める条例の一部を改正する条例の制定について ┘
12 議案第98号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正 観 光 厚 生
する条例の制定について 常任委員長報告
13 議案第93号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について ┐建設常任委員長
議案第94号 鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正する条例の制 │報 告
定について ┘
14 議案第101号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) 総務常任委員長
報 告
15 議会議案第10号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める 観 光 厚 生
意見書の提出について 常任委員長提出
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
〇 緊急質問
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第52号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての 観 光 厚 生
陳情 常任委員長報告
4 陳情第53号 鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模 建設常任委員長
開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳 報 告
正なる処置を求める陳情
5 陳情第57号 異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議 同 上
についての陳情
6 議案第81号 市道路線の認定について 同 上
7 議案第82号 あらたに生じた土地の確認について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第83号 町区域の変更について ┘
8 議案第84号 不動産の取得について ┐
議案第85号 不動産の取得について │総務常任委員長
議案第86号 不動産の取得について │報 告
議案第87号 不動産の取得について ┘
9 議案第88号 指定管理者の指定について 教育こどもみらい
常任委員長報告
10 議案第91号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対 ┐
する軽自動車税の特例に関する条例の制定について │
議案第96号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の │
制定について │総務常任委員長
議案第95号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正す │報 告
る条例の制定について │
議案第92号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する │
条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第97号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正 ┐
する条例の制定について │
議案第99号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条 │教育こどもみらい
例の一部を改正する条例の制定について │常任委員長報告
議案第131号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 │
準を定める条例の一部を改正する条例の制定について ┘
12 議案第98号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正 観 光 厚 生
する条例の制定について 常任委員長報告
13 議案第93号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について ┐
│建設常任委員長
議案第94号 鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正する条例の制 │報 告
定について ┘
14 議案第101号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号) 総務常任委員長
報 告
15 議会議案第10号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める 観 光 厚 生
意見書の提出について 常任委員長提出
〇 議会議案第11号 鎌倉市長に対して海の家の営業時間に対する態度の堅持を 竹田ゆかり議員
求める決議について 長嶋 竜弘議員
上畠 寛弘議員
岡田 和則議員
提 出
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鎌倉市議会2月定例会諸般の報告 (3)
平成27年3月4日
1 2 月 23 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 88 号 指定管理者の指定について
議 案 第 97 号 鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 99 号 鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
議 案 第 131号 鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例の制定について
2 2 月 24 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 82 号 あらたに生じた土地の確認について
議 案 第 83 号 町区域の変更について
議 案 第 98 号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 52 号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情
3 2 月 25 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 81 号 市道路線の認定について
議 案 第 93 号 鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 94 号 鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正する条例の制定について
陳 情 第 53 号 鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模開発計画に対し、過去の経
緯と接続道路の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情
陳 情 第 57 号 異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情
4 2 月 26 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 84 号 不動産の取得について
議 案 第 85 号 不動産の取得について
議 案 第 86 号 不動産の取得について
議 案 第 87 号 不動産の取得について
議 案 第 91 号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に
関する条例の制定について
議 案 第 92 号 鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条
例の制定について
議 案 第 95 号 鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 96 号 鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 101号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第7号)
5 2 月 23 日 教育こどもみらい常任委員長から、次の陳情については、教育問題を、県教育委員会
の管轄である高等学校教科書の内容に踏み込んで取り扱うことは、議会の審議になじ
まないため、鎌倉市議会会議規則第111条第1項の規定により、議会の会議に付するを
要しない旨の届け出があった。
陳 情 第 54 号 教科書の「慰安婦問題」に関する意見書についての陳情
6 3 月 4 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第10号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書の提出について
7 2 月 19 日 平成27年度鎌倉市一般会計予算等審査特別委員会において、正・副委員長が次のとお
り選任された。
委 員 長 永 田 磨梨奈
副委員長 山 田 直 人
8 2 月 24 日 次の陳情の署名簿を受理した。
陳 情 第 57 号 異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情
262名
9 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
3 月 2 日 平成26年度平成26年11月分例月現金出納検査報告書
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。9番 池田実議員、10番 日向慎吾議員、11番 永田磨梨奈議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
ここで御報告申し上げます。ただいま上畠寛弘議員から、いわゆる第2回鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会終了を踏まえて、今夏の海水浴場の風紀維持について緊急質問の通告がありました。
お諮りいたします。上畠寛弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、上畠寛弘議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 上畠寛弘議員の発言を許可いたします。
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○7番(上畠寛弘議員) 議会運営委員会委員の皆様、議員の皆様、緊急質問を認めていただきましてありがとうございます。
今回、海の問題については、一般質問、また代表質問の関連においても聞かせていただいていて、市民の皆様は大変注目していることでございまして、私自身も、これからマナーに関する条例が採決される前に当たって、判断材料をぜひとも市長からいただきたいということで、緊急質問をさせていただきます。
協議会の開催ということが、もう先週行われまして、市長御自身、協議会の結果を尊重したいと、22時になるかもしれないのはどうすると言っても、それも協議会の結果だとお答えになられました。協議会の結果というのは、実際に、市と組合の方々と話し合うということになりましたけれども、そもそも、これについての結果というのは想定されていたのでしょうか。要は、市と組合が話し合うというような結果になるということは、市長は想定されていましたか。いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 いずれかの結論が出るものと考えておりましたけれども、結果としては、今御説明いただいたような形で、協議をよりしろということですから、そういう意味では、当初、私が想定をしていたということとは違う答えだったなという受けとめ方をしています。
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○7番(上畠寛弘議員) 想定とは異なるということで、私も想定外でした。市長からは午後8時30分というような方針を示されていて、私自身も、警察も昨年の秋に発言されたとおり、横並び、最低でも藤沢並みというのがよいのではないかというところで、私もともに支持するところでございましたけれども、想定外というところでございました。
ただ、結果自体は、御存じでいらっしゃいますよね。その結果、つまり、そもそもの営業時間に関する多数決というか、意見を集めたところ、委員の中から15票が昨年より短縮すべきだと。13票が去年のままでよいのではないかと、そのような結論であったと。実際、この多数は、どちらかというと短縮というほうでございましたけれども、これで結果は決まりだったのではないですか。市が事務局としてつくった案の中に、そもそもおかしいと思うのが、第1案、第2案、第3案というものをつくられています。第1案は昨年より短縮をする。第2案は午後10時までとすると。第3案は協議会での意見が分かれていることから、海の営業時間については、組合と市で協議するように提言すると、この第3案はそもそも、なぜ市がつくったのか。これについては市長も確認したと、私、担当の者から聞いておりますけれども、なぜ、この第3案をあえてつくったんですか。これ、誘導するようになっていると思いませんか。第3案、協議会での意見が分かれていることから、話し合いを提言すると。これ自体、市長が確認したと私は担当の者から聞いていますけれども、市長はこれを確認したんですか。
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○松尾崇 市長 確認しています。
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○7番(上畠寛弘議員) 何で、これ第3案を入れられたのでしょうか。多数決で当然決められるものかとは思っていましたけれども、市長自身は多数決で決めるものとして想定して、この協議会をそもそも規則でつくられていたのではないですか。その想定はなかったんでしょうか。多数決で決まるものではないですか。当然ながら、意見が拮抗するのは当たり前です。利害関係者、住民の方、組合の方、それぞれの立場があるので。その上で、意見をそれぞれ示したときに、数の違いが出て、多数が20時30分の短縮となったわけでございますけれども、そこのところは、市長として多数決の1案、2案だけでよかったんじゃないでしょうか。それ自身、市長はなぜそういうことをされたのか教えてください。
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○松尾崇 市長 1案、2案、3案というのは、この結果を受けまして、協議会の意見をまとめていくという中において、それぞれ選択肢として示したものでございますから、何も誘導するという選択肢で設定したものではないと考えています。
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○7番(上畠寛弘議員) 市長御自身、この3案というのは想定外のことで、誘導するつもりはなかったと言いますけれども、第1案、第2案だけでよかったんじゃないでしょうか。第3案をなぜあえてつくったのでしょうか。事務局案としてつくったのは市ですから、それをつくって、市も確認して、市長も確認して、これをルールとして協議会に出したということですけど、なぜこれをそもそもつくられたのかというところは教えていただけますか。市長はなぜこの案を入れたのか。
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○松尾崇 市長 今回、アンケートをとらせていただきまして、それぞれの方の御意見というのが出ていました。そうした中で、出ている意見ということをそれぞれ反映した選択肢ということで、三つの選択肢として設定をさせていただいたということで、そういう内容も、意見として出されていたものですから、一つの選択肢としてそれを入れ込んだということになります。
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○7番(上畠寛弘議員) 拮抗しているところも理由としてされていますけれども、本来であれば、全会一致なんてあり得るわけがないんだから、多数決をそのままするはずですよ、市長の政治姿勢なら。去年のごみのとき、有料化、拮抗していたけれども、多数が決めたことですからと、無理やり通したのは市長です。海の家に関してはこのような態度をとられた。これって、すごい矛盾しているように感じます。
緊急質問ということですので、これ自体、本日の観光厚生常任委員会で報告されたということです、協議会の内容については。ただ、先週の観光厚生常任委員会において、マナーの条例に関して審査されていると。その時点では、協議会はまだ開かれていない。この日程についても疑義があるわけですけれども、この寄せられた意見自体は、その観光厚生常任委員会が開催される前週の金曜日が締め切りで集められています。
よりによって、この海の問題、大きくメディアの方々も取り上げていらっしゃる中で、なぜ市長はこうやって、観光厚生常任委員会より後に協議会を設定されたり、また観光厚生常任委員会の開催日には、既に意見が、もう多数がどれかというのは出ているのにもかかわらず、観光厚生常任委員会に報告をされなかったのか。そのあたりは、市長としてどういうふうに考えられて対応されたのか教えてください。
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○松尾崇 市長 特に協議会の日程というところにつきましては、この議会との関連という中では、事務局、それから参加する方々との日程調整の中で決まったものだと捉えています。
アンケートの報告ですけれども、アンケートの締め切りということで、まとまった段階で御報告をするという中においては、常任委員会の日程には間に合わなかったと捉えています。
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○7番(上畠寛弘議員) 合計で35件ほどの意見で、前週の金曜日にあって、そこから土日挟んだとしても3日間時間があったわけです。その時間があったのにもかかわらず間に合わなかったと、そういうことですね。市長は、35件の意見を取りまとめるのも間に合わなかったということですね。いつも、岡本マンションとか、ほかの問題で大量に何か請求された場合、すぐ対応されていますけれども、これについては、35件ぐらいをまとめることも市長は間に合わなかったと、どうしても物理的に無理だったということですね。
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○松尾崇 市長 常任委員会での報告ということを、そもそもこの協議会の流れの中では、限られた期間の中で想定していなかった部分もあったとも捉えておりますけれども、まずはこの協議会で、いただいたアンケートについて報告していくという流れの中で進めておりまして、観光厚生常任委員会の開催のときにまだ報告できる状況にはなかったと捉えています。
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○7番(上畠寛弘議員) すごく不透明な感じを持ちますが、その観光厚生常任委員会が終わって、協議会が金曜日に開かれたと。協議会の中で結果が出て、話し合いをしてくださいとなったと。市長自身、それは恣意的なものではないとおっしゃいますけれども、かなり恣意的に感じます。
市と組合の方々との話し合いが3月9日ということになりました。3月4日の本会議、本日こうやって我々議員は採決、判断をしなくてはならないのにもかかわらず、3月9日にまた回す、あえてずらしていると。なぜ、3月9日より前に話し合うということは考えられなかったんですか。それは、議会に対して、ことしの海がどうなるかということは、このマナー条例自体、現年度の採決ですから、本日じゃないと採決できないのはわかっているはずです。判断として、営業時間が何時になるかというのは大変注目していることであるのにもかかわらず、3月4日より前にしなくてはならないと、議会に対して一種の判断材料として、3月4日より前にしなきゃならないというような判断はなかったわけですか。それについては、議会は別に関係なく、3月9日にやればいいやと、そういう考えで3月9日に話し合うということになったのでしょうか。市長御自身のお考えを教えてください。
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○松尾崇 市長 協議会から答申が出されまして、その後、協議を持つということで日程調整して、できる限り早い時期に調整しようということで指示を出して、決まったのが9日ということになりますから、何か恣意的に議会の日程で前後しているということではございません。
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○7番(上畠寛弘議員) では、議会に対しては別に配慮はしなかったということですね。議会への配慮はなかったと。とにかく緊急だから、3月4日より前、3月3日、3月2日にしてくれと、そういった指示はなかったということでよろしいですか。議会に対する配慮は、特段市長は指示されなかったということですね。
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○松尾崇 市長 議会への配慮というよりも、4日より以前にこの報告が出た中で、できる限り早い時期にということで調整したものですから、それが結果、9日になったということになります。
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○7番(上畠寛弘議員) 私としては、議会の配慮とは別にとおっしゃいましたが、早く早くと言いつつも、きのうの市長の日程とか、おとといの日程を見ても、できる時間はあったんじゃないかと思いますけれども、それはできなかったと。
もう1点確認させていただきたいんですけれども、この海の家の協議会を踏まえての風紀維持ということで、これから話し合うに当たって、市長は3月9日に臨むんだと思うんですけれども、本日の朝、鎌倉市議会宛てに鎌倉市海水浴場ネーミングライツパートナーの株式会社豊島屋から要望書というものが出されました。これに関しては市長にも、先ほど、私が秘書広報課を通じて届けておりますし、総務部にも届けております。この内容を読ませていただきますと、海のルールに関しては、私も委員として参画する鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会にて提言がなされ、鎌倉市と鎌倉市海浜組合連合会との協議で決定する事項と認識しています。これは豊島屋の言葉です。本来、民間の事業者の営業時間やその形態は事業主が取り決めるべきであると考えています。さらに、この後です、鎌倉市と締結したネーミングライツに関するパートナー契約締結時点のイメージと条例化後の海水浴場のイメージが大きく変わるのであれば、契約の不履行と判断し、それなりの措置を講じる意向です。鎌倉市議会においては良識ある意思決定を強く望みますと、これは私からしたら、なぜこういうものを出されたのかと憤りを感じたわけでございますけれども、今、このネーミングライツパートナーとして、確かに豊島屋と契約されていらっしゃいますけれども、このイメージが例えば変わった場合、よくなるかもしれませんけれども、イメージが変わった場合に、それは契約の不履行となるような契約になっているのでしょうか。契約の内容としては、ネーミングライツパートナーに関する契約、私も見ておりますけれども、そういったものはなかったように感じますけれども、そういった契約の不履行になるような条項があるのかどうか、そのところを教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 この契約書におきましては、鎌倉市海水浴場ネーミングライツの契約の目的というのがございまして、本市にとっては海水浴場の公共的機能及び快適性の維持・向上を図ること、また相手方の株式会社豊島屋にとっては、地域社会への協力、貢献活動を通じた企業イメージの向上を図ることと定められております。
本契約締結時点の海水浴場のイメージが大きく変わり、本契約の不履行となるかどうかは、現段階では判断できないものと考えてございます。
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○7番(上畠寛弘議員) そもそも昨年、犯罪が倍増して、苦情件数もふえたというのは、市長も認めるところでございますけれども、その悪化したイメージ時点を考えていらっしゃるのか、どういったところを豊島屋が想定しておっしゃったのかわかりませんけれども、これ自体、契約の不履行であると判断されるのであれば、それの対応を考えていただかなくてはなりませんけれども、その条例の制定によってイメージが変わった場合に、それは通常の内容として、通常の一般論であれば、条例によってそのイメージが何か変わった場合に、それは市としてそしりを受けるものなのでしょうか。責任を負うものなのでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 イメージというのは非常に抽象的な言葉でありますし、先ほど御答弁したとおり、大きく変わって、この契約にどう影響するかというのを現時点で判断しろと言われても、なかなか私の立場では判断するということについて、具体的に御答弁することは非常に難しいと思っています。
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○7番(上畠寛弘議員) このような内容が届いたということで、市としても、それなりの措置を講じる意向があるということですので、その準備をしていただきたいと思います。
市長としては、協議会の内容等、あえて第3案をつくられたとか、いろんな質問をさせていただきましたけれども、本当に議会をないがしろにしたような話だなと思います。これに関しては、また議会としてもそれなりの動きを、私も一議員としてしなくてはならないということを感じました。
以上で緊急質問を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上で緊急質問を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第47号鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が鎌倉市に提出した大規模開発申請の受理を取り消すか、または過去の経緯を踏まえた厳正なる処置を求める陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。陳情第47号の取り下げについては、提出者からの届け出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第47号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第52号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、ウイルス性肝硬変及び肝がんに係る医療費助成を創設すること、また身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすることについて、国に対し意見書を提出してほしいというものであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び関係部署から聴取した本市の状況等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、特にB型・C型のウイルス性肝炎については、その多くが集団予防接種の実施等による感染が原因であり、国の責任が明確である中、平成22年には肝炎対策基本法が施行され、その後肝炎ウイルスの感染予防等を目的とした日本肝炎デーを設けるなどの対策がとられているものの、十分であると言いがたく、今後国でさらなる議論を進めていくべきであることから、本陳情については全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情を採決いたします。陳情第52号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第52号は採択することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「陳情第53号鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第53号鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第53号は、去る2月12日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉山二丁目1585番1、同番8の土地に対する開発許可は、個人がみずからの生活の本拠として住宅1棟を建設することを唯一の目的として都市計画法、まちづくり条例、開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部関係条項の適用を除外して認められた特別措置であるものの、当該個人は本事業を放棄し、その後、株式会社さくら建設が当該地に10区画の宅地分譲の開発計画を届け出ていることから、本市は当該地における土地利用計画の経緯を十分考察した上で厳正なる処置を行うよう議会として強く要望することを求めるものであります。
理事者の説明によれば、陳情の理由のうち、まず自己居住用住宅の建設の届け出をしていた個人は、その建設を行わない旨通告し、その後、株式会社さくら建設が昨年11月に10区画の計画を同一事業地に届け出たこと、及び同計画は自己用住宅の建設として、まちづくり条例、開発事業条例の特例とした開発を分譲販売用宅地開発にすりかえようとするものであるとの記述については、個人が提出した同計画は自己の居住の用に供する建築物の建築を目的としたものであったことから、まちづくり条例における届出書の提出は不要であり、株式会社さくら建設が新たな開発事業として提出したものであるので受理したとのことであります。
次に、平成24年9月に廃止した当該地における大規模開発は「事業主の都合」とされていたが、事実は接続道路幅に4メートル未満の箇所があるためで、接続道路の実情は現在も不変であるとの記述については、まちづくり条例の趣旨が技術審査のある開発事業条例の手続に入る前段階として、周辺住民等に対して開発事業の予定があることをより早期に公開することなどにより、周辺の土地利用との調和と計画的な土地利用の誘導を図るよう周知することを目的としていることから、道路等の技術基準に係る審査を行う仕組みにはなっていないとのことであります。
次に、過去の経緯を十分考察し、厳正なる処置を行うことの記述については、当該地における過去の経緯等も踏まえ、関係課と十分協議を行った上でまちづくり審議会において審議し、事業者に対し助言・指導を行っていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び理事者の説明を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、本件については、関係条例の制定の背景に鑑み、当該地の土地利用計画の経過を十分に認識した上で厳正な処置を行うことが必要と判断されることから、本陳情の願意を妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第53号鎌倉山二丁目を事業地としてさくら建設が届け出た大規模開発計画に対し、過去の経緯と接続道路の実情を踏まえた厳正なる処置を求める陳情を採決いたします。陳情第53号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第53号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「陳情第57号異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第57号異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第57号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、大船谷戸前住宅地区において異なる2社の宅地造成工事が隣接地において同一時期に施工予定であるため、交通事故及び騒音被害等の防止を含め、同地区の住民が安全・安心に暮らせるよう、2社が同時に地区住民と工事協定協議を進め、かつ市が事業主に最大限の注意を払うよう議会として働きかけてほしいというものであります。
理事者の説明によれば、開発事業における工事の施工については、地域の実情等に配慮して実施されるべきであり、開発事業における手続及び基準等に関する条例第63条の規定に基づき、各事業者に対し、工事着手前までに工事協定の締結に向け、住民等と協議するよう働きかけているとのことであります。
また、両工事は近接地に計画されているものの、事業区域は接しておらず、それぞれの工事や事業者などの関連がないことから、現在、別々の事業として手続を行っており、手続の進捗状況により、それぞれの工事の施工時期は不確定であるが、同一時期に施工された場合には、双方が調整することにより周辺に与える負荷が軽減される方法がないか、住民を含めた3者で協議を行うよう働きかけていくとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び開発事業における工事施工に対する本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、陳情者の懸念は理解できるものの、工程が明らかになっていない現状では状況の判断はしがたく、また仮に工事が同一時期になった場合には、行政として指導していくとの説明が原局からなされたことから、推移を見守る意味で継続審査とすべきであるという意見であります。もう一つは、両工事は別々の事業とはいえ、周辺に住む住民にとっては一つの事業と同様であり、事業者間の連携を図りながら住民の安全に配慮していくことは当然のことであることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれ、結論を出すか否かについて可否同数となったため、委員長裁決により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により本陳情については採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第57号異なる2社が同一時期に施工する開発工事の工事協定協議についての陳情を採決いたします。陳情第57号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第57号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第81号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第81号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第81号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は1路線で、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第81号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第81号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「議案第82号あらたに生じた土地の確認について」「議案第83号町区域の変更について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第82号新たに生じた土地の確認について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第82号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第82号あらたに生じた土地の確認について申し上げます。
本件は、腰越漁港改修整備事業における公有水面埋め立てに伴い、鎌倉市腰越二丁目344番6、同503番30及び同503番31地先の公有水面埋立地を地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき、本市区域内に新たに生じた土地であると確認しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第83号町区域の変更について申し上げます。
本件は、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、議案第82号で本市区域内に新たに生じた土地として確認しようとする土地について、本市の町区域に編入し、腰越二丁目としようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で、報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第82号あらたに生じた土地の確認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第82号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第83号町区域の変更についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第83号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「議案第84号不動産の取得について」「議案第85号不動産の取得について」「議案第86号不動産の取得について」「議案第87号不動産の取得について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第84号不動産の取得について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第84号外3件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第84号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市十二所字和泉谷457番、地目は山林、面積は2万1,778.53平方メートル、取得価格は1億1,978万1,915円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から土地取得の予算を福祉や子供にかかわる経費に回すべきとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第85号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉近郊緑地特別保全地区内の土地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市十二所字和泉谷496番、地目は山林、面積は1万3,987.21平方メートル、取得価格は7,133万4,771円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から土地取得の予算を福祉や子供にかかわる経費に回すべきとの意見がありましたが、採決を行った結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第86号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉中央公園拡大区域(台峯)用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市台字西ノ台1851番2ほか28筆で、地目は畑ほか、面積は8,548平方メートル、取得価格は1億8,036万2,800円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から土地取得の予算を福祉や子供にかかわる経費に回すべきとの意見が、また、中央公園用地の取得に当たっては、財政面を勘案し、優先度が理解されるような取得の仕方を考えるべきとの意見があり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第87号不動産の取得について申し上げます。
本件は、鎌倉広町緑地用地を取得しようとするもので、土地の所在は、鎌倉市七里ガ浜東五丁目1332番109ほか14筆で、地目は宅地ほか、鎌倉市津字竹ヶ谷1241番20、地目は山林及び鎌倉市鎌倉山二丁目1153番1ほか1筆で、地目は山林ほか、取得面積の合計は2万2,256.43平方メートル、取得価格は3億7,350万122円であります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、一部委員から土地取得の予算を福祉や子供にかかわる経費に回すべきとの意見が、また、広町緑地用地の取得に当たっては、財政面を勘案し、優先度が理解されるような取得の仕方を考えるべきとの意見があり、採決を行った結果、可否同数となったため、委員長裁決により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第84号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第84号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第85号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第85号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第86号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第86号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第87号不動産の取得についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第87号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「議案第88号指定管理者の指定について」を議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第88号指定管理者の指定について、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第88号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市子育て支援センター条例に定める大船子育て支援センターの指定管理者を横浜市神奈川区西神奈川一丁目9番地1、社会福祉法人青い鳥とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、当該団体は平成26年4月までレイ・ウェル鎌倉に設置されていた大船子育て支援センターを管理運営していた団体であり、今回、同センターの位置が変更となったことに伴い、当該団体に事業計画書や予算書等の申請書類の提出を求め、その内容を確認したところ、安定した経営基盤を有し、相当な知識経験を有する人材を配置するなど、従前どおり適切に同センターを管理することができると判断したことから、当該団体を指定管理者に指定しようとするものであります。
なお、指定期間は本年3月16日から平成29年3月31日までとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第88号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第88号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定について」「議案第96号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」「議案第95号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第92号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定について外3件につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第91号外3件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に基づく日米合同委員会での合意及び当該協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律により、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の私有軽自動車については、その税率及び徴収方法は地方団体の条例で定めると規定されており、昨年12月にアメリカ合衆国軍隊の構成員が本市内を定位置場とする四輪軽自動車を新規登録したことから、本年4月1日を賦課期日とする軽自動車税を賦課徴収するため、市税条例の特例として必要な事項等を定めようとするものであります。
その主な内容でありますが、第1条では、本条例の趣旨についての規定を、第2条では、税率について、原動機付自転車は年額500円、二輪または三輪の軽自動車は年額1,000円、四輪以上の軽自動車は年額3,000円及び二輪の小型自動車は年額1,000円とする旨の規定を、第3条では、徴収方法について、証紙徴収によるものとする旨の規定を、第4条では、証紙徴収の手続についての規定を、第5条では、本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員が反対の立場をとりましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第96号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成26年人事院勧告の内容を踏まえ、本市職員の給与改定を行おうとするものであります。
その主な内容は、まず、給料表について、平成26年度は国に倣い若年層を中心に増額改定を行い、平成26年4月1日に遡及適用しようとするもので、平成27年度以降は減額改定を行い、減額については、国に倣い、平成30年3月31日までの現給保障を、また現給保障期間の終了をもって現在実施している55歳以上の管理職に対する1.5%の給与削減を終了しようとするものであります。
次に、通勤手当について、国に倣い、車、バイク等の交通用具使用者に対する通勤手当月額を片道2キロメートル以上から15キロメートル未満の距離区分は減額、15キロメートル以上は増額としようとするもので、増額の距離区分については、平成26年4月1日から、減額の距離区分については本年4月1日からそれぞれ適用しようとするものであります。
次に、期末・勤勉手当について、国に倣い、勤勉手当の支給割合の引き上げを行い、平成26年12月1日に適用しようとするもので、既に支給済みである平成26年12月期の勤勉手当との差額0.15月分を支給し、平成27年度以降は0.15月分を等分した0.075月分を6月期と12月期にそれぞれ引き上げようとするものであります。
また、人事院勧告とは別に、本年6月期から8級部長職、7級次長職に加え、6級課長職についても人事評価の実績評価により支給率に幅を持たせるための改定をあわせて行おうとするものであります。
次に、退職手当の調整額についても、国と同額に改正しようとするもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第95号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成26年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、市長等の常勤特別職の期末手当の支給割合の引き上げを行おうとするもので、既に支給済みである平成26年度12月期期末手当については、職員と同様に0.15月分を加えた1.7月分とし、その差額を支給しようとするものであります。
また、平成27年度以降については、職員と同様の支給割合を規定し、附則で暫定削減を行っていますが、今回の改正により、6月期及び12月期の支給割合をそれぞれ1.625月分とするとともに、本則で実際に支給する割合を規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、平成26年度分に係る規定は平成26年12月1日から適用し、平成27年度以降分に係る規定は本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第92号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成26年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の支給割合の引き上げを踏まえ、本市議会議員の期末手当の支給割合の引き上げを行おうとするもので、既に支給済みである平成26年度12月期期末手当については、職員と同様に0.15月分を加えた2.2月分とし、その差額を支給しようとするものであります。
また、平成27年度以降については、職員に倣い、6月期と12月期にそれぞれ0.075月分の引き上げをそれぞれ規定しようとするもので、公布の日から施行しようとするものでありますが、平成26年度分に係る規定は平成26年11月1日から適用し、平成27年度以降分に係る規定は本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から議員報酬や期末手当の支給割合については、全て人事院勧告に従うものではなく、議会としての判断があってもよいのではないかという意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) ただいまの委員長報告のうち、議案第91号、議案第96号、以上2件につきまして、共産党を代表して反対の立場から意見を申し上げます。
まず、議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定についてであります。この条例制定は、委員長報告にもありましたとおり、日米安保条約に基づく日米地位協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律などに基づくもので、鎌倉市が市税条例で徴収している軽自動車税のうち、米軍人・軍属が鎌倉市内に所有するものに軽減措置の特例を設けようとするものであります。
さきの12月定例会で地方税法の改正によって、軽自動車税などが1.5倍から2倍に引き上げられたところであります。これには、自動車業界の強い要望があったと言われていますが、自動車取得税の引き下げと引きかえに、軽自動車税等の引き上げが行われたと言われております。庶民に対する増税であります。市内には、多くの外国人も居住しておられ、車も所有されておりますが、全て市の条例の規定どおりに納税されております。
そんな中、米軍人・軍属が所有するものは、それよりも3分の1から4分の1に減税するというのは、何ら道理がありません。理由が成り立ちません。米軍に対するこのような特権的な減税に反対する立場から本条例制定には反対するものであります。
次に、議案第96号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本件は、人事院勧告に伴う給与改定とともに、昨年から市職員労働組合と継続協議となっていた新たな人事給与制度について、市との協議が続けられている、その真っ最中、この1月15日、市長交渉の場において、市長が一方的に交渉の打ち切りを表明し、当初提案どおりの内容で実施すると通告し、この条例提案に至ったとのことであります。
これに対して、組合は、部長交渉で委任された実務者レベルの小委員会で積み上げてきた経過を完全に無視したもので、厳重に抗議すると声明を発表すると同時に、2月に入ってから議会に送付した議案を取り下げ、再協議を求めるとする要求書を市長に提出したとのことであります。
振り返るまでもなく、新たな人事給与制度については、労使間協議が続けられてきた中、昨年の9月議会には何としても提案したいとする市長の意向もあり、ぎりぎりの議論の末、継続課題を残しつつ、給料表などの基本的事項で合意をして、9月定例会に提案されたところであります。
御承知のとおり、この給与改定条例は合意内容の激変緩和措置の経過措置が、議会の修正で削除されました。そうした中にあっても、継続課題の協議を誠実に労使間の協議が続けられてきました。そんな中での今回の市長の一方的な交渉の打ち切りであります。しかも、この打ち切りについて組合は、昨年の9月定例会の提案時に、交渉の際、市長と約束された人勧に基づく平成27年4月からの給料表については慎重に対応するとの約束までほごにしたことは、裏切り行為だとしています。9月定例会での経過措置の削除で10%以上の削減の対象者が約100人、さらに削減の理由とされていた、いわゆるわたり、この対象外でありながら、この経過措置の削除によって影響を受ける職員は300人もいます。これをそのまま放置するのは、余りに無責任と言わざるを得ないのであります。
さらに、別途提案されている議案第122号特殊勤務手当の改定議案もそうでありますが、一方的な交渉打ち切りが行われ、これは、きょう、総務常任委員会に県労働委員会から不当労働行為の救済の申し立てがあった旨報告がありました。
いずれにしても、このような内容の上でも、協議の一方的な打ち切りについても、問題であることから、余りにもこの不誠実な対応と言わざるを得ません。そして、このことは、労使合意の否定、組合の存在と交渉権の否定にもつながりかねない問題でありますし、同時に市民に奉仕する市職員のモチベーションにも重大な影響を与える今回の改定案であります。強くこれに反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第91号アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第91号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第96号鎌倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第96号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第95号鎌倉市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第95号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第92号鎌倉市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第92号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第97号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第99号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第131号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」以上3件を一括議題といたします。
教育こどもみらい常任委員長の報告を願います。
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○教育こどもみらい常任委員長(納所輝次議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第97号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について外2件につきまして、教育こどもみらい常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第97号外2件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後23日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第97号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、現在深沢小学校内で運営している鎌倉市ふかさわ子どもの家「すずめ」について、学校から新たに教室を借り受けることが可能になったことから、利用定員を現行の61名から117名に改めようとするもので、昨年9月市議会定例会で議決された改正条例の施行日前に今回の改正内容を反映させるため、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第99号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、平成26年人事院勧告に基づく職員の期末・勤勉手当の引き上げを踏まえ、教育長の期末手当の支給割合の引き上げを行おうとするもので、既に支給済みである平成26年12月期期末手当については、100分の155を、100分の170とし、その差額を支給しようとするものであります。
また、平成27年度以降に支給される期末手当については、これまで条例本則で職員と同様の支給割合を附則で暫定削減を規定してきたところでありますが、条例本則で実際に支給する割合を規定することとし、6月期が100分の190から100分の162.5に、12月期が100分の205から100分の162.5に、それぞれ改めようとするもので、公布の日から施行しようとするものではありますが、平成27年度以降分に係る規定については、本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第131号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、放課後児童健全育成事業所の利用定員1人当たりの面積基準を既存の事業所に対しては適用しないこととする経過措置を定めるとともに、子どもの家条例に規定する子どもの家の利用定員について、特例措置を定めるものであります。
その内容は、平成26年9月市議会定例会において議決した本条例において、放課後児童健全育成事業所の利用定員1人当たりの専用面積を1.65平方メートル以上と規定し、この規準に従い施設整備を進めていく計画としていたものの、平成27年度の子どもの家の入所決定を行ったところ、低学年児童を含め、多くの待機が生じることが判明し、特に低学年の待機については早期に対応する必要があることから、条例附則において、既存の事業所については面積基準を平成32年3月31日まで適用しない旨の経過措置を規定しようとするものであります。
また、子どもの家条例附則において、本条例附則の規定が適用される場合は、子どもの家条例の規定にかかわらず、市長が利用定員を別に定めることができる旨を定めようとするもので、本年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○6番(保坂令子議員) ただいまの委員長報告のうち、議案第131号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、賛成はいたしますが、一言意見を申し上げます。
昨年の9月議会で学童保育に関する条例が可決し、子どもの家の児童1人当たりの面積基準を1.65平米としました。しかし、2015年度の申し込み状況から115人もの待機児童が出ることになり、今回の条例改正で平成32年3月31日までの5年間は条例の適用をせず、経過措置をとることで待機児童の解消を図ろうとするものです。経過措置を5年間に設定した根拠も明確ではなく、基準を緩和することによって過密になり、保育の質が保障できるか危惧されます。中でも、おおふな子どもの家は児童1人当たりの面積が1.12平米となる見込みで、特に来所率が高い年度初めは、詰め込み状態になります。秋には施設を増床し、待機が解消される施設もありますが、市全体では、4年生以上の児童についての配慮に欠けています。ことし7月には、子ども・子育て支援新制度がスタートし、学童保育は6年生までの児童が対象とされています。
昨今の子供をめぐるさまざまな事件を鑑み、子供の放課後の安全を守るために、市民や民間にも協力いただき、運営や利用者支援も視野に、できる限り早期に面積基準を守った上で、6年生までの待機児童の解消を図ることを求めます。
以上で討論を終わります。
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○23番(吉岡和江議員) ただいまの委員長報告のうち、議案第131号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して討論いたします。
保育園の待機児がふえているのと同じように、学童保育も定員数を超過して入所させても、待機児が大幅にふえています。今回、低学年を含む多くの待機児が出るとして、面積基準を5年間適用しないと、今回の条例改定になったものです。待機児はふかさわが61名、おおふなが54名、にしかまくらが37名となっているとのことです。ふかさわは教室を一つふやして、定員を117名にふやし、160名まで受け入れるとしましたが、ふやした教室も通常は少人数指導で使用しており、学童保育専用使用はできません。今後も改善が必要です。児童1人当たりの面積を1.65平米、畳1畳と昨年9月に条例で決めたばかりですが、今回の改定の結果、おおふなは1人当たり面積が1.12平米、西鎌倉は1.45平米となるとのことであります。見かけ上は低学年の待機児がなくなるようですが、子供たちは約1メートル四方という狭い場所に押し込められることになります。市の方針では、子供の発達等を踏まえれば、1施設、定員は40名が適切であるとしていますが、各施設の人数はふえるばかりです。子供たちの安全や発達保障の点でも、1カ所での対応には限界が来ているのではないでしょうか。1小学校区1カ所の方針を改めること、指導員の定員をふやすことや、子供たちの発達と安全を優先した取り組みが求められます。
今回、低学年等がこのままでは待機児となってしまうことや、新年度予算におおふな・やまさき子どもの家施設内に増設し、秋ごろには一部、1.65平米に戻るとしていることなどから賛成いたしますが、子供たちの放課後の居場所である学童保育が安心・安全な施設環境を整えるため、今後も全力で取り組むよう求めて討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第97号鎌倉市子どもの家条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第97号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第99号鎌倉市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第99号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第131号鎌倉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第131号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第12「議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第98号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後24日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本改正条例は、昨年6月に制定した条例のもと、安全で快適な海水浴場の実現を目指したが、過度に飲酒した海水浴客によるマナー違反などの課題が残ったことから、海水浴場における迷惑行為への規制を強化するため、海水浴場の利用者の責務等を改めようとするものであります。
その主な内容は、規制の対象を明確にするため、利用者の定義を追加し、マナーに反する迷惑行為について、行わないように努めるとしていたものを、禁止行為をしてはならないと改めるとともに、違反者に対して指導・勧告、さらに中止命令や退去命令を行うことを規定しようとするものであります。また、別表において、迷惑行為として掲げていた9項目を、8項目の禁止行為に整理するとともに、音響機器等を用いて音楽や音声を発すること、海の家の店舗以外の場所で飲酒することを禁止行為に加えようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で、報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
ここで御報告申し上げます。議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定については、千一議員、竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、岡田和則議員から3月3日付をもって議長の手元まで修正の動議が提出されております。
運営委員会の協議もあり、動議文書を配付するため、暫時休憩いたします。
(15時17分 休憩)
(15時30分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまお手元にお配りした動議については、既に所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって本動議を直ちに議題といたします。
提出者から説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例に対する修正の動議につきまして、提出理由の説明をいたします。
これは、原案の精神を否定するものではございません。鎌倉市の海水浴場は、昨年全国的にも治安悪化の一途をたどり、我々市議会議員も、地域住民の方々からことしの海はどうなるのという声も受けとめております。それぞれの主観だけではなく、実際に周辺住民の方々からの苦情件数はふえ、犯罪件数も倍増したことは、客観的に数値してあらわれており、松尾市長におかれては、新年の取材においても、その旨を認め、健全化に向けて治安対策を講じると答えられました。
しかしながら、今定例会における一般質問や代表質問の関連質問の答弁では、市としては海の家の営業時間は20時30分までを提案するけれども、あくまでも時間は協議会に委ねる、協議会において去年のまま、22時になれば、それは仕方がない旨の発言をされました。
鎌倉市の海水浴場を管内とし、治安の責任を持つ警察は、昨年10月17日の海水浴場健全化の検討部会において、営業時間は横並びが望ましいという発言もされています。鎌倉市は、警察には治安・秩序維持のために市としては要望はするけれども、警察の懸念を無視して、市として責任をとらないことは、余りに勝手な話です。
海水浴場の開設者は鎌倉市です。市長に責任があります。当然、地方自治体は二元代表制ゆえ、我々議員にも責任があります。しかし、松尾市長は協議会の判断を尊重したいと発言されましたので、こちらも待っておりました。そして、協議会が開かれた結果は、何と、意見が拮抗したため、市と組合の話し合いに委ねるというものでした。
そもそも、先週、観光厚生常任委員会が2月24日に開催されました。本来であれば、治安回復のために提出されたマナー条例が審査されるわけですから、それまでに議員には判断材料として、協議会の結論を示さなくてはなりません。しかし、協議会自体は観光厚生常任委員会開催の3日後の2月27日に開催されました。
また、協議会委員の営業時間等に関する意見提出の締め切りは先々週の2月20日が締め切りです。その時点で意見が既に市は受け取っていながら、観光厚生常任委員会には報告しなかったのです。観光厚生常任委員の皆様どころか、そもそも議会をないがしろにする市の対応には不信感が募っておりますが、協議会にて報告された営業時間に関する意見の結果は、全委員中、15票が20時30分までを支持し、13票が昨年のままという内容でした。
結果は、20時30分まで時間を短縮する意見が多数を占めたのです。本来であれば、この20時30分が多数を占めたわけですから、20時30分が協議会の結論となりますが、市がつくってきた事務局案は、1案の時間短縮、2案の現状維持に続き、何と3案として、意見が拮抗しているため、市と組合に協議を委ねるという案を示したのです。
意見が拮抗しているとは、どの口がそんなことを言うのでしょうか。市長は、昨年のごみ有料化条例において、意見が拮抗しているのにもかかわらず、多数が決めたことだからと有料化に踏み切りました。しかし、海の営業時間では、このように3案をあえて示してきました。
では、この協議がいつ行われるかといいますと、本日の本会議で議会が判断し終わった5日後の3月9日です。またしても議会をないがしろにしたのです。
それならば、なぜ事前から日程の決まっている本会議よりも前にその協議をしないのでしょうか。本日、3月4日よりも前に話し合いを行えばよかったのではないでしょうか。本来であれば、組合との協議の結果を待ちたいという思いがありますし、松尾市長の市政を応援したいという思いもございます。しかし、市長の二転三転する姿勢では、このままではどうなるかという不安は、議員はもちろんですが、市民の皆様も同じです。それゆえに、二元代表制の片翼を担う議会として、市民の皆様から信託を受けた責任を果たすべく、今回修正案を提出いたしました。
逗子市は18時30分、藤沢市は20時30分とする中、最低でも藤沢市並みとし、治安悪化を防ぐべく、具体的にはマナー向上の文言を風紀の維持にかえて、第5条第2項を新設し、海の家の営業時間を開場時間の初めから20時30分までと定めるものです。詳細はお手元に配付いたしました内容のとおりでございます。
私たちも、海水浴場130年の伝統を重んじ、鎌倉の海を愛するからこそ提案するものでございます。総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(15時36分 休憩)
(16時35分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
これより修正案に対する質疑に入ります。
御質疑はありませんか。
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○9番(池田実議員) このたび、マナー条例の向上に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案ということで、突然の修正案が示されたわけでございますけれども、これについて、何点か確認したい点がございますので、鎌倉みらいを代表して、4点ほど質問させていただきます。
まず、1点目ですが、今回の条例の題名を、マナーの向上を風紀の維持に改めるとありますが、この意味するところが、マナーの向上と風紀の維持というのは、全く条例の意味合いが変わってきてしまうと考えられますけれども、この点について、どのように考えられているのかお伺いしたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) まず、条例面に関する池田議員からの質問でございますけれども、意味が異なるのではないかと、今御説明をされました。昨年、マナーの向上に関する条例が提出されまして、そのマナーの向上の条例に関して、制定された後、パンフレットが市として、案内が出ました。そのガイドにおいては、風紀の維持について、風紀の向上についてと書かれておりましたので、私としては、全く異なった内容であるというよりも、今回、第5条第2項を新設したことによって、よりマナーの向上の中身よりも広く書きたく思いましたので、昨年の市が作成いたしましたガイドをもとに、私はそのようにつくったところでございますので、そのように内容が異なったと捉えられる意見もわかるとは思いますけれども、我々提出者といたしましては、特段の問題はないと解釈しております。
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○9番(池田実議員) 2点目ですけれども、海の家の営業時間を海水浴場の開場時間の初めから午後8時30分までとすると、条例の中でなっておりますけれども、この午後8時30分を盛り込む意図について改めて見解を伺いたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) こちらも提出者と協議した結果でございますけれども、そもそも、20時30分であるということ自体は、市長が、これが最適であると協議会に提案した案の一つでございまして、私も一般質問、関連質問等でも言っているとおり、それを支持する立場でございます。
また、治安を担当する警察署としても、横並びが望ましいということの発言が昨年の、先ほど説明でもございましたけれども、10月の会議においてありましたので、治安を所管する警察と、また市長自身が協議会に提出しているところを鑑みまして、20時30分ということを提出者と相談した上で盛り込ませていただきました。
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○9番(池田実議員) 3点目ですけれども、海水浴場の開設時間ですけれども、これは県条例で開設者の申請によって、例年9時から17時と定めております。この時間において海の安全を守るということで、市で行ってきていると思いますけれども、この海の家の営業時間が今回の案では、9時から20時30分と、海水浴場の開設時間は9時から17時、その後、海の家の営業時間というのは、17時から20時30分の間が延びるという形になると思うんですけれども、この延びた午後5時から午後8時30分の間の安全対策を含めました市の責任、これについてどのように考えられて設定したのか伺いたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 私としては、20時30分を今回支持するところでございますけれども、本来の考えとしては、海水浴場17時までというのを同一にしたいという思いがございます。ただし、市が20時30分と協議会に提示しているところもあるところ、また警察に対しても、治安維持、秩序の維持について要望しているところは20時30分でございます。この修正案を出すことによって、20時30分がたとえ可決されて決まったからといっても、これまでの従来の関係各所、行政機関に対して説明した内容とは異なるものではないという思いがございますので、私としては、提出者とも相談しましたが、これについては問題がないと解釈しております。
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○9番(池田実議員) 今の質問の中では、その中で市の責任も発生してきてしまうんではないかと、その辺の考え方というのがあれば教えていただきたいんですが。
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○7番(上畠寛弘議員) こちらにつきましては、当然ながら、責任ということであれば、私は申請をしている、そもそもの大もとは県に存在すると思っておりますので、市に責任がないかといえば、市にも責任は当然発生するという考えはございます。
ですので、県・市ともに、これについては責任のある内容ではないかと。実際に、この条例について、もともとマナーアップ条例において、市長自身がこの健全化について責任を持って取り組むという発言はもう一昨年から行われていることでございますので、市にこれによって責任が免れるかというと、免れることはなく、これについてもきちんと市が責任を持つべきであると私も考えておりますし、県もまたそもそもの根幹は、県が権限を持っているものですから、県も責任があると私は思います。
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○9番(池田実議員) 最後の質問ですけれども、海の家、この営業の自由という観点もあるかと思うんですけれども、このような観点、そしてさまざまな関係者、関係団体の意向、こういったことをもう少し時間をかけて聞きながら、自主規制という形で定めていくといった方法、そういった選択肢というのは考えられなかったのかということをお伺いさせていただきたいと思います。
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○7番(上畠寛弘議員) 自主規制の考え方でございますけれども、私自身も本来であれば、海の家に対する条例も、また海水浴客に対するマナーアップ条例もあること自体が恥ずかしいものだと思います。そもそも、自分の規制によって、また御自身のモラルによってそういったところは自粛していき、また社会の治安を考え、周辺住民への迷惑等がないかどうかを考えるべきが本来理想の姿であると私も考えております。しかしながら、一昨年、昨年という経過を考えたときに、時間は十分にあったかと思います。市長自身も、昨年夏、逗子市が条例を制定される際には、強化をしていきたいという旨の発言がございました。しかしながら、強化はされず、また協議会に委ねる等の配慮をされたのだと思います。
実際に、営業の規制をかけることによって、配慮は必要なかったのか、そういったところについて、どう思うかといった私の考えとしては、理想としてはないほうが望ましいとは思いますけれども、この先ほどの提案説明でも、緊急質問でも触れましたけれども、この議会において、そもそも協議会が規則を根拠として設置されていること、条例を根拠にして設置するべきが、私は協議会のあるべき姿だと思います。それゆえに、議会が関与できないからこそ、議会が委員としても誰も入っていないからこそ、私たちは二元代表制の一翼を担う議会としてこれを提出したという、苦渋の決断で私たちは提出いたしました。
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○26番(松中健治議員) 私は昭和17年生まれであります。もう73年になるわけですけれども、私は白砂青松の、あの松林にあった大きなお屋敷の一角で生まれたものでございます。まだ国道134号線がなかったころ、そういう当時の思いが、この海のことを考える場合、非常に思い浮かべることがあります。
また戦後、楽しかった小学校のころ、中学校のころ、海で日やけをすることが得意になるような子供時代、青春時代を過ごしました。また、鎌倉の海の家というものが新たに湘南の一つの大きな文化、これは太陽の季節といったものも生まれて、戦後の新しい文化、ある意味ではレジャーとして発展してきた。また、鎌倉カーニバルといったものもございました。そういった中で、私も年をとってきましたけれども、その経過の中で、若い者が、いろんな形の中で鎌倉の海水浴場というものが、いろんな努力のもと、幾つか取り組んできたことも私は見てまいりました。かつては、十数年前まで、約10年間、砂像の祭典も行われました。私もいろいろ見てきたわけでございます。
そういった中、今日、あそこの海水浴場が、また新たな形態をなしてきた。私が青春時代に経験したことのないような形態がされてきて、そういった中で、今回、議案第98号の鎌倉市海水浴場のマナー向上に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案、つまり議会側から条例が提案されたわけでありますが、私は昨年、この海水浴場のマナーの向上に関する条例が出てきたとき、不十分な条例ではないかと思っていたわけでありますが、毎年条例が出てくるような、また議会から条例が出てくるような中で、私はせんだって総務常任委員会で、行政手続法に基づく行政手続条例に関することが審議されましたけれども、そういった中で海水浴場のあり方というものも、この行政手続法に基づく扱いの中で検討できないかということも質問しました。確かに、海水浴場開設に当たっては、県の条例による許可事項でございますけれども、そうは言っても、鎌倉というところで、海水浴場を開いている、そして利用している、そして市外から多くの方々が見える、そういった鎌倉市にとっても大きな、1年を通しても、約2カ月でありますけれども、存在であります。
また、かつては鎌倉市にとって大きな目玉行政というか、財政的にも大きな面があったわけですね。そういった意味で、議会側としても、観光厚生常任委員会の中で、本当に大きく扱って、過去の経過から、私は取り組んだときもありました。
今回の質問も、議会がどうやってかかわっていくか、これは民間だけでやっていくことかどうか。しかし、鎌倉市が開設するに当たって、議会側というのは、開設に当たって、毎年約6,000万円の予算をつけているわけです。これを審議していくわけであります。そういった中、毎年、条例が変わるような中で、予算を審議する前にある程度の見通しが立った上で、予算を計上して、対処するのが当然だろうと思うんで、私も条例というものができないかということで、いろいろ私なりに行政手続法、あるいは手続条例に基づいた、県の海の家における海岸利用に関するガイドラインの中で読み込んだのでありますが、これは県の条例であっても、ガイドラインですから、一つの指導要綱ですね、かつて鎌倉市でマンション開発とか、いろんな問題で指導要綱に基づいた指導行政をしたことで、これではいろいろ、市民との間、住民との間、業者との間で問題が起きるので、行政手続法で、条例で位置づけていくという考え方に変わってきているわけです。
そこで、毎年条例が出てくるような中で、私は今回の時間に関する点においてもできないかというようなことを検討したわけですが、海の家における海岸利用に関するガイドラインというのは、県が出しているわけですけれども、パブリックコメントをやって、実際でき上がるのは平成27年度に入ってからだと思います。事前に案の大綱が来ているわけでありますが、その場合には、平成26年度のガイドラインに基づいた中で事前に取り組むというようなことでありましょうけれども、私、担当にたびたび聞いて、営業時間に関することが条例化できないかと聞いたら、営業時間というのは飲食店扱い、つまり開設時間を超えたときに営業時間というのが出てくるわけですね。そういった中で、それを鎌倉市として条例でやっていくことができないのかということを昨年からも言ってきたんですけれども、まずこのガイドラインがあるけれども、それで鎌倉市でいろいろ協議して、海水浴場にかかわるものについてのルールを定めなさいとなっているんですけれども、なお市町の条例により定めがある場合は、当該条例で定める範囲内において、このガイドラインは適用しないということは、鎌倉市で条例ができるということじゃないんですか。できないと言ってきたんですけども。要するに、市町の条例により定めがある場合は、当該条例で定める範囲内において、このガイドラインは適用しないと。いかがですか。もしわからないなら、県当局に、条例化はできないかどうかというのを聞いていただきたいと思うんです。
それと、平成26年度はこの自主ルールの策定主体というのがあります。それは協議会だとか、海水浴場の組合を含んだ形で、こう書いてあるんですね。海水浴場開設者等が策定することも妨げないとなっているんです。ですから、これは市長がすることも可能なんです。
この条例を前向きに考えていった場合、毎年毎年条例が出てくるようだったら、時間とか考えていったほうがいいんじゃないかと、そういう意味であります。その点について、いかがですか。
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○議長(中村聡一郎議員) 執行部側への質問ですか。
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○26番(松中健治議員) はい、行政側に対してです。
わからなければ、県に問い合わせするなり、聞いてください。平成27年度の大綱も私は読んでいますけれども、まだ具体的には見ていないんですけれども、平成26年度版はそういうふうになっていますね。
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○松尾崇 市長 今、御指摘いただきました県の考え方につきましては、県に確認させていただきたいと思います。
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○議長(中村聡一郎議員) 松中議員、それを根拠にしたいですか。今まだ時間とりたいというお話なんですけれども。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時54分 休憩)
(18時10分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
理事者の答弁を願います。
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○松尾崇 市長 お時間をいただきまして申しわけございませんでした。
先ほどの松中議員の御質問ですけれども、神奈川県の海水浴場ルールに関するガイドラインにおきましては、市町の条例による定めがある場合は、当該条例で定める範囲内において、このガイドラインは適用しないとありまして、御指摘のとおり、関係法令に照らし合わせた上で、海の家ルールについて市が条例で定めることは可能であります。
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○26番(松中健治議員) 今回の議案質問は、修正案にかかわる質問でありますが、特に、営業時間にかかわる質問でありますので、この点につきまして、ガイドラインに明記されております自主ルール、これは今言ったように、条例で定めることが可能であるという市長の答弁、しかしガイドラインとしては、どのような見解を県では示しているのか、その辺、資料がありましたら読んでいただきたいと思います。
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○梅澤正治 市民活動部長 ガイドラインにおけます営業時間の設定につきまして、周辺環境や風紀に影響を及ぼさないよう、海水浴場の開場時間外の営業は必要最小限にとどめ、地域の実情に合った営業時間を定めること、特に海水浴場の開場時間終了後に営業することにより、周辺環境や風紀に関して、組合や関係行政機関等に、地域の住民から苦情や要望が寄せられている場合や、そのおそれがある場合には、営業時間時刻を現在よりも早めること、また後片づけの時間等も考慮し、営業時間終了後の従業員の活動は必要最小限にとどめること、以上のようになっております。
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○26番(松中健治議員) この時間に係る問題におきまして、影響が出てくるのは、先ほど言いましたように、条例化に伴うといっても、関係法令のこともありますが、特に鎌倉市の海岸、特に旧鎌倉の海岸一帯は、いろいろな法によって網はかかっていると思いますが、その辺は、どういう関係法令があるか、答弁をお願いします。
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○梅澤正治 市民活動部長 関係する法令につきましては、海岸法、公園法、建築基準法、食品衛生法、風致地区条例などがあると考えております。
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○26番(松中健治議員) 鎌倉市の海岸というものは、私も若いころ、昼間暑い日差しを浴びて、黒くやけて、夜は海の風に当たって夕涼みをするような、そういう形の海岸であったわけですね。それで、場合によっては花火を見るわけです。そういったノスタルジックな思いもありますけれども、今はもう新しい文化が展開していくような鎌倉市の海岸ではありますが、特に公園法の関係とか、海岸公園法、海岸は公園ではありますが、指定としては供用されているわけではないですけれども、後ろの公園は供用されておりますので、そういう公園の今後の飲食のあり方等を含めましての対策というのは考えておかなければならないようなことも想定されます。そういった意味でも、どのような対応をするか、いかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 まずは組合と協議をしまして、市の主張を受け入れてもらえるよう、粘り強く働きかけてまいりたいと考えます。
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○26番(松中健治議員) そうは言っても、条例が可能であるという答弁もあります。今後、市長の姿勢として、条例化に向けて、私は毎年、条例が提出されるようなことであっては、混乱を招くこともあるわけですから、そういう意味では、市長も総合的に考えても、また時間にかかわることに関しても、幾つかの点におきましては検討しなければいけないだろうと思うわけでありますが、今回は時間ということに関しての関連で質問しているところでありますけれども、しかし、平成27年度は、これから取り組むわけですから、まだ6月まで時間がありますけれども、今後条例化に取り組む考えをお持ちか、御答弁をお願いします。
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○松尾崇 市長 市の考え方は、既にお示しをしているところでございます。
これから組合と協議をしまして、この市の考え方を受け入れてもらうよう働きかけをしてまいりたいと考えています。
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○26番(松中健治議員) 私は、市長の条例化への対応を質問していますので、組合との話もあるでしょうし、議会との関係もあるかもしれないんで、市長自身は条例化をどう考えているか質問しているわけなんです。その答弁をお願いします。
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○松尾崇 市長 現時点では、条例化ということではなくて、この組合との協議ということをまずはしていきたいと考えております。その後のことにつきましては、この協議の上で、さらに検討してまいりたいと考えています。
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○26番(松中健治議員) 条例化への対応をどう考えているかというので、現在のことはそうであっても、これから毎年条例を幾つか提案していくような事態というのは、混乱のもとでありますので、条例化に関してどう思っているかというのを質問しているんです。
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○松尾崇 市長 現時点では、これまで進めてきました海の家のルールについて、条例には盛り込まずに組み立てをしてまいりました。協議の上で、この鎌倉市の考え方ということを実現してまいりたいと考えておりますけれども、協議いかんによっては、そうした方法ということも含めて、それは検討していく必要があると考えています。
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○26番(松中健治議員) 条例化によって、時間等の件についても取り組んでいくと。ただ、ガイドラインも幅広く明示されておりますが、きょうはそういう質問であります。
ただ、市長の話を聞いていると、我々議会側との関係は、予算という関係がありますから、予算と議会、そして市長の関係、市長自身はその辺の配慮というのは十分していかなきゃ議会ともうまくいかないし、またそれに伴って、協議会との関係もあるわけです。鎌倉市の予算というのは税金がそこへ伴っておりますから、それに伴うことは、議会がかかわっているということですから、その点ははっきりした議会としての対応の仕方というのは考えていないと、何か曖昧な、ふらふらしたようなことであってはいけないわけです。午後10時なら午後10時、午後8時30分なら午後8時30分と、自分の立場というのはきちんとしなきゃいけないと思うんです。そういう意味では、議会側としては、来週から始まる予算特別委員会の絡みの中で、海水浴場の開設にかかわる予算も出てきますから、それは審議に入ることでありましょうけれども、市長自身も、それに対応する姿勢というのはきちんとしなきゃいけないと思っていますが、いかがですか。
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○松尾崇 市長 今後、条例化、もしくはこの予算を執行していく中におきましても、議会の皆さんの御理解は必要だと思います。そこは丁寧に説明しながら、私としてもしっかりと考え方をぶれずに進めてまいりたいと考えています。
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○議長(中村聡一郎議員) 修正案に対する質疑を打ち切ります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(18時20分 休憩)
(19時10分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより原案及び修正案に対する討論に入ります。
御意見はありませんか。
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○12番(渡辺隆議員) ただいま議題となりました議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例に賛成、修正案には反対の立場でみんなの鎌倉を代表して討論に参加いたします。
本日開催された観光厚生常任委員会において、原局より報告を受けましたが、鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会において、海の家の営業時間については、鎌倉市と鎌倉市海浜組合連合会との協議で決定する事項であるとの提言がなされました。
また、この報告の中で質疑を行った際、鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会の主たる目的は、地域住民の意見の反映であると確認いたしました。地域住民の意見を反映した協議会の提言を尊重し、当会派としては、議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーに関する条例の一部を改正する条例に対する修正案については、今後の協議の推移を見守るため反対するものであります。
なお、今後行われる鎌倉市と鎌倉市海浜組合連合会との協議では、鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会で出された意見に十分配慮するとともに、組合連合会側には当条例の目的であるマナーの向上が海の家の営業時間とどのような因果関係にあるか、説明を尽くし、納得していただけるよう議論に努めていただくことを要望いたします。
これで討論を終わります。
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○10番(日向慎吾議員) ただいま議題となりました議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例に対し、原案賛成、修正案反対の立場から、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、討論に参加いたします。
海水浴場のマナーアップについては、これまで鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会を組織し、その中に市民等も参画し、地域住民や利用者の声も反映すべく議論が行われてきました。
その結果、海の家の営業時間、ライブハウス型の営業形態や騒音対策、酒類の提供に関し、今後鎌倉市と鎌倉市海浜組合連合会との間で協議をするようにという提言が出されました。その提言を受け、日程調整の結果、市と海浜組合との協議は第1回目を3月9日に開催することが決まり、3月中には結論を出すとの報告をいただいたところであります。
松尾市長がおっしゃるように、海の営業時間を20時30分までとすることには、大いに賛同するものでありますが、海水浴場は多くの方が利用し、多くの関係者が携わる事業であることを考え、強引に市議会で結論を出すことを控え、今後の協議を見守りたいと考えるものであります。
ことしの海水浴場開設に間に合うような対応を求め、討論を終わります。
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○14番(三宅真里議員) 議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、神奈川ネットワーク運動を代表し、原案に賛成、修正案に反対の立場で意見を申し上げます。
昨今の海水浴場は、無節操な飲酒による泥酔者等がマナーに反する行為を行うなど、良好な環境とは言えない状況であるとのことで、条例を改定し、マナーに反する迷惑行為としてきたものを禁止行為に改めるなど、規制をかけなければならなくなったことについては、大変残念に思います。
鎌倉市が条例で規制を強化すれば、由比ガ浜や材木座の海岸は平穏になるかもしれませんが、別のところに問題は移行するだけで、迷惑行為の根本的な解決になるとは思えません。
また、確かに海水浴場は市が管理することになっており、毎年数千万円の経費をかけていますが、海岸の利用は海水浴だけではありません。海岸自体は、県の管轄で、海の家の営業についても、県が許可を出し、占用料も県が徴収しています。海水浴場を管理するということをもって、夏の間の海岸の環境維持を市が個別の条例で縛るということ自体、無理があると考えます。
市では今、鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会において、県、海の家の事業者や地域住民等が参加し、営業時間等のルールをめぐる話し合いが続行中です。誰もが快適に海岸を利用できるよう、市長は事業者や地域住民と十分協議をすることが必要です。
また、海岸は広域の課題であることから、自治体間の協議を進めるために、神奈川県にはイニシアチブをとり、責任ある役割を果たすよう求めるべきです。
厳しく規制をすることは、本意ではありませんが、海岸利用に当たり、これ以上環境悪化をさせないとの考えで、しばらく本条例の改定で様子を見るという立場で原案に賛成をいたします。
以上で討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました議案第98号、これの原案に賛成、修正案に反対の立場から意見を申し上げたいと思います。
昨年6月の定例会で制定された本条例のもとで、安全で快適な海水浴場を目指した取り組みがさまざま行われてまいりました。しかし、残念ながら、海水浴客のマナー違反など、課題がたくさん明らかになりました。
そうしたことから、今回、海水浴利用者等への規制の強化をするための改正でありました。その内容は、先ほど委員長報告で明らかになっておりますので、これ以上触れませんけれども、今回、改正されるであろう内容に沿って、ことしの夏しっかりと取り組んでいただき、大きな成果が上がるように期待をするものであります。と同時に、問題点があるならば、しっかりと吟味をしながら、新たなルールづくりも考えていかなければならないとも思っております。
同時に、海の家の運営ルールについて、市は自主的な規制で臨みたいということから、海水浴場のあり方・ルールについて、地域住民も入った協議会をつくって、この間、数回にわたり協議を重ねてきたところであります。そして、先般、提言が行われましたけれども、その中では、海の家の営業時間あるいはライブハウスなどの問題について意見が分かれたために、市と事業者との話し合いを提言するということになりました。
そして、これを受けて、市は事業者との協議を行う、そしてこの3月中には結論を出したいとしております。
本来、海の家の営業はその許可権者は神奈川県であります。一定の必要最小限の統一したルールづくりは、海を望む近隣各市共通の問題であり、そういうルールづくりは必要であります。各市町によって営業時間等が異なっている点は、昨年の鎌倉の海に象徴的にあらわれているように、さまざまな問題を生んでいることも事実であります。
こうした点からも、神奈川県の指導の強化が求められていると思います。
私たちは、営業時間の見直しは必要であるとは思っております。しかし、今回の協議会から提案された内容に沿って、まずは今回の、この協議会の結論を尊重して、しっかりと海浜事業者との協議を行うことが重要であると思います。そこをやらないまま、この定例会で修正案が出されたような内容で事が運ぶのは、私たちは反対であります。
以上の立場から、原案に賛成、修正案には反対の立場を明らかにして、討論を終わります。
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○9番(池田実議員) 議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案に対して、鎌倉みらいを代表して、修正案に反対し、原案に賛成の立場で討論に参加いたします。
まず、今回提案されました修正案において、マナーの向上から風紀の維持に改め、題名を鎌倉市海水浴場の風紀の維持に関する条例にすることについては、条例の意味するところが全く異なってしまうのではないでしょうか。本来の市、海浜事業者、海水浴場利用者がみんなでマナーの向上に努めようとする方向性から、市が利用者に対して規律を押しつけてしまうような意味合いになってしまい、本来の条例の趣旨とは異なってしまうことが危惧されると考えます。
次に、海の家の営業時間についてですが、海水浴場開場時間の初めから午後8時30分までとすると修正案にありますが、条例に明記することによって海水浴場終了時間の午後5時から海の家の営業時間終了の午後8時30分までの間の安全対策に対する配慮が必要になると考えます。さらに、条例に明記する以上、市はしっかりとした対策をとる責務が発生するものと考えます。
次に、2月26日に開かれた鎌倉市の海の家の運営ルールを話し合う鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会において、協議会会員に対して行ったアンケート結果をもとに協議した結果、営業時間に対する主張が拮抗したため、結論は出さず、鎌倉市海浜組合連合会と市の話し合いに結果を委ねています。また、3月9日にその話し合いを行うとしています。
このような経過の中で、営業時間をすぐに条例に明記するのではなく、海の家の事業者の営業の自由の観点や、関係団体及び地元住民を含めたさまざまな関係者と、さらに協議を重ねながら自主規制という形で合意形成を図る努力を重ねていくべきではないかと考えます。
よって、営業時間を条例に明文化することは、現状においては反対するものです。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。
まず、本件に対する修正案について採決いたします。修正案に御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第98号は原案のとおり可決されました。(「議事進行」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 上畠議員、議事進行の内容をお願いいたします。
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○7番(上畠寛弘議員) 決議を提出する用意がありますので、議長、お取り計らいのほど、お願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により暫時休憩いたします。
(19時23分 休憩)
(20時40分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第13「議案第93号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第94号鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第93号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について外1件につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第93号外1件は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後25日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第93号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、会議の招集に関する規定の整備を行おうとするものであります。
その内容は、同法の改正に伴う容積率の緩和許可をする場合、建築審査会の同意を得なければならないことから、建築審査会の招集に係る規定を追加するもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第94号鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本改正条例は、鎌倉市交通計画検討委員会において、特別の事項を調査・検討するための特別委員会を設置することができるよう、規定の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、同委員会において特別の事項を調査・検討するために必要があるときは特別委員会を設置できる旨を規定するとともに、委員は学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱し、調査・検討が終了したときに解任される旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、検討の前提となる、法的な面の課題解決を含め、交通計画全体について考えていくべきとの意見がありましたが、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第93号鎌倉市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第93号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第94号鎌倉市交通計画検討委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第94号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第14「議案第101号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(岡田和則議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第101号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第101号は、去る2月13日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後26日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、岩瀬下関地区防災公園街区整備事業用地費管理者負担金償還に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第101号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第101号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第15「議会議案第10号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○23番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第10号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
本件につきましては、2月24日開催の観光厚生常任委員会において、陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情が全会一致により採択されたため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項に基づき、議案を提出するものであります。
それでは、便宜、文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書。
我が国では、B型及びC型ウイルス性肝炎の患者・感染者が合わせて300万人以上存在すると推計されており、それに対する国の法的責任は、「肝炎対策基本法」や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第?因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」においても確認されるところである。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、対象から外れている患者は相当数に上っている。特に、肝硬変・肝がん患者については、就労が困難な方も多く、高額な医療費負担により、生活にも支障を来している状況にある。
また、肝硬変を中心とする肝疾患は、身体障害者福祉法上の障害認定の対象とはされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、現行の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がある。
平成23年に制定された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の国会審議において、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされたにもかかわらず、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、新たな具体的措置は講じられていない状況にある。
肝硬変・肝がん患者への、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。
よって、国におかれては、次の事項について、速やかに実現されるよう強く要望する。
1、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第10号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第10号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第10号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充等を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第10号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) ここで御報告申し上げます。ただいま竹田ゆかり議員、長嶋竜弘議員、上畠寛弘議員、岡田和則議員から、議会議案第11号鎌倉市長に対して海の家の営業時間に対する態度の堅持を求める決議についてが提出されました。
お諮りいたします。この際、議会議案第11号を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、この際、日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 「議会議案第11号鎌倉市長に対して海の家の営業時間に対する態度の堅持を求める決議について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○7番(上畠寛弘議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第11号鎌倉市長に対して海の家の営業時間に対する態度の堅持を求める決議について提案理由の説明をいたします。
便宜文案の朗読をもちまして、説明にかえさせていただきます。
鎌倉市長に対して海の家の営業時間に対する態度の堅持を求める決議。
昨夏の鎌倉市の海水浴場の治安情勢は、市への苦情や犯罪発生件数は倍増したことにより、海水浴場の健全化については課題が残ったと市長も認めるところである。近隣住民初め、市民の不安は増すばかりである。市は今夏の海の家の営業時間については、課題解決を目指して、鎌倉市海水浴場のあり方・ルール協議会(以下、協議会とする)に対して、「午後8時半までの営業とする」と提案し、協議会の委員の意見は、市提案のとおり、午後8時半までの営業を支持する意見が最も多数を占めた。
しかしながら、協議会は、海の家の営業時間については、鎌倉市海浜組合連合会と海水浴場の開設者である市と協議することという結論となった。これを受け、平成27年3月9日に鎌倉市と鎌倉市海浜組合連合会との協議が予定されている。海の家の営業時間が昨夏のまま、午後10時までとなれば、治安に悪影響が及ぶという懸念があることについては、市長も今2月定例会の一般質問において答弁したとおりである。
よって、市長においては、市の営業時間は午後8時半までという提案が協議会における多数の支持を得た事実を重く受けとめ、これまでの市長の態度を堅持し、鎌倉市海浜組合連合会との協議に臨むことを強く求める。
以上、決議する。
平成27年3月4日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第11号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第11号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
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○8番(西岡幸子議員) ただいま議題となりました、鎌倉市長に対して、海の家の営業時間に対する態度の堅持を求める決議について、公明党鎌倉市議会議員団を代表して、反対の立場から討論に参加いたします。
本決議案は、先ほど可決された鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例について、その運用のあり方を話し合う協議に、あらかじめ市の結論を持って臨むよう求めるものであり、海浜組合連合会の考え方をないがしろにしかねないおそれがあります。
昨年は、海浜組合において海の家の閉店時間まで警備員を常駐させ、海岸のごみ拾いをしながらパトロールを実施することや、アルバイトを含め、泥酔者や未成年者にはアルコールを売らないことを徹底することなどにより行ってきた治安維持への努力により、20時30分から22時の夜間の犯罪はほとんどなく、かえって日中のトラブルが目立ったという事実があります。
この時間帯の客層は圧倒的に地元市民が多く、海の家が仕事から帰宅した市民の憩いの場として利用されているとのことです。
今後は、先ほど総員の賛成により可決された鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の本格的運用が期待されるものであり、そのための協議が重要になります。市長においては、組合との協議の場において初めから結論ありきで臨むのではなく、市も組合も、市民や海水浴客が安心して楽しめる健全な海水浴場のあり方を模索するため、十分な議論を尽くし、他の地域の模範となるような、誰もが納得できる結論を導き出すよう努力すべきであることを申し上げ、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第11号鎌倉市長に対して海の家の営業時間に対する態度の堅持を求める決議についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、議会議案第11号は原案否決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る3月19日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします
(20時59分 散会)
平成27年3月4日(水曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 池 田 実
同 日 向 慎 吾
同 永 田 磨梨奈
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