平成27年観光厚生常任委員会
2月24日
○議事日程  
平成27年 2月24日観光厚生常任委員会

観光厚生常任委員会会議録
〇日時
平成27年2月24日(火) 9時30分開会 17時32分閉会(会議時間 5時間52分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
 吉岡委員長、西岡副委員長、日向、渡辺、渡邊、山田の各委員
〇理事者側出席者
 梅澤市民活動部長、奈須市民活動部次長兼地域のつながり推進課長、花岡腰越支所長兼地域のつながり推進課長、山田(次)深沢支所長兼地域のつながり推進課長、宇高大船支所長兼地域のつながり推進課長、木村玉縄支所長兼地域のつながり推進課長、齋藤(和)観光商工課担当課長、熊澤観光商工課担当課長、茶木産業振興課長兼農業委員会事務局長、濱本産業振興課課長代理、鶴見市民課長、江口スポーツ課長、柿崎健康福祉部長、大澤健康福祉部次長兼福祉事務所長兼福祉総務課長、磯崎健康福祉部次長兼市民健康課長、曽根生活福祉課長、伊藤(元)高齢者いきいき課担当課長、小宮高齢者いきいき課担当課長、丸山障害者福祉課長、持田保険年金課長、尾高臨時福祉給付金担当課長、石井環境部長、川村(裕)環境部次長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長兼環境センター担当課長、小池環境部次長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、植地環境部次長兼環境政策課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、内藤(春)資源循環課担当課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、谷川資源循環課担当課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、遠藤環境施設課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、上田環境保全課長、杉田環境センター担当課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長、佐藤(光)環境センター担当課長兼ごみ減量・資源化推進担当担当課長
〇議会事務局出席者
 三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、片桐担当書記
〇本日審査した案件
1 議案第82号あらたに生じた土地の確認について
2 議案第83号町区域の変更について
3 議案第98号鎌倉市海水浴場のマナー向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について
4 議案第120号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動部及び農業委員会所管部分
6 陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情
7 報告事項
(1)臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金事業について
(2)生活困窮者自立支援事業について
(3)平成26年(ワ)第5262号損害賠償請求事件について
8 議案第115号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の制定について
9 議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分
10 議案第116号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の制定について
11 議案第117号鎌倉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について
12 議案第127号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
13 議案第128号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、施設及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
14 議案第129号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
15 議案第112号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算
16 議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分
17 議案第110号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算
18 議案第113号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算
19 報告事項
(1)鎌倉市エネルギー実施計画の策定について
(2)鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定状況について
20 議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち環境部所管部分
21 陳情第56号家庭ごみ収集有料化により、期待通りに燃やすごみの減量化ができない場合に備えて、開封検査などの準備を進めることについての陳情
22 その他
(1)継続審査案件について
(2)次回委員会の開催について
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○吉岡 委員長  観光厚生常任委員会を開会します。
 委員会条例第24条第1項の規定によりまして、本日の会議録署名委員を指名いたします。西岡幸子副委員長にお願いいたします。
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○吉岡 委員長  本日の審査日程の確認をしたいと思います。
 最初に、ICT機器使用体験につきまして、現在、ICT検討部会において、議会資料等のペーパーレス化に向け、ICT機器タブレット端末の導入を視野に入れ、検討を行っているところでありますが、今2月定例会における各常任委員会でタブレット機器の使用体験を実施することになりました。
 当委員会では、これから御確認いただきます日程のうち、市民活動部、日程第1から日程第5につきまして、実際にタブレット機器を用いた審査を行いたいと思っております。紙資料をもとに、各執行部から御説明いただいたのはこれまでと同じですが、各委員におかれましては、タブレット機器をあわせて使用いただきたいと思います。
 よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 もう一つ、委員間討議につきまして、昨年12月定例会で、鎌倉市議会基本条例が可決・成立し、本年1月1日からの施行となっております。同条例第9条で、各委員会における委員間討議について規定されており、今定例会から適用となります。よって、補正予算、新年度予算及び予算関連議案の予備審査を除く各議案について、委員間討議を行うことになりますので、よろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 一括議題について、申し上げます。
 日程第1議案第82号あらたに生じた土地の確認について及び日程第2議案第83号町区域の変更については、一括議題としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 審査はまず2件について説明を一括で受け、引き続き質疑を一括で行い、委員間討議についての協議を行った後、1件ごとに意見の有無の確認と採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では確認いたしました。
 事務局からお願いいたします。
 
○事務局  日程第6陳情第52号は担当原局がないため、取り扱いのみの協議とすることでよろしいか、御協議、御確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。
 
○山田 委員  この陳情については、実は、鎌倉市の関連でということで、今回、私も付託をお願いしたいんですけれども。鎌倉市で、このウイルス性肝炎患者の方というのは、実態としてどういうふうに把握されているのかというのをお聞きしたいと思っているんですが、その把握というのは難しいんでしょうか。お取り計らいいただけませんでしょうか。
 
○吉岡 委員長  それについては今、何とも答えられませんので、そういう発言があったということで、事務局を通じて調べていただくということでよろしいでしょうか。
 
○山田 委員  はい。
 
○吉岡 委員長  その上で、そういう話ができるようでしたら、質疑を行いたいということでよろしいですか。
 
○山田 委員  はい。
 
○吉岡 委員長  では、事務局で確認をお願いいたします。
 陳情提出等の発言につきまして、日程第6陳情第52号は、陳情提出者の代理者からの発言の申し出がありますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 では、発言があるということを確認いたしました。
 では、日程の確認をしたということで、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 御意見がないようですので、日程に従って行いたいと思います。
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○吉岡 委員長  日程第1「議案第82号あらたに生じた土地の確認について」、日程第2「議案第83号町区域の変更について」を一括議題といたします。原局から2件一括して説明を願います。
 
○産業振興課長  日程第1議案第82号あらたに生じた土地の確認について、日程第2議案第83号町区域の変更について、一括して御説明いたします。
 議案集その1、4ページをお開きください。あわせて、5ページから8ページを御参照ください。
 本件は、腰越漁港改修整備事業における公有水面埋め立てに伴い、鎌倉市腰越二丁目344番6、同503番30及び同503番31の地先の公有水面埋め立て地が、本市区域内に新たに生じた土地であると確認するとともに、本市の町区域に編入し、腰越二丁目とするものです。
 腰越漁港改修整備事業は、漁港施設の老朽化、狭隘化が顕著となったことから、平成19年に水産庁の漁村再生交付金事業として着手したものです。
 この事業における公有水面埋め立ては、平成20年4月15日に神奈川県知事から埋め立て許可を得て、新泊地のしゅんせつ土砂を利用して、約6,100平方メートルを埋め立ていたしました。平成26年12月22日に竣工許可を得たことから、地方自治法第9条の5第1項及び地方自治法第260条第1項の規定により、あらたに生じた土地であると確認するとともに、本市の町区域に編入しようとするものです。
 なお、議決をいただいた後、横浜地方法務局へ表題登記の申請をいたします。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございませんか。
 
○山田 委員  自治法の第9条からの手続を読むと、今後、知事の告示となっていると思います。もう一つの自治法第260条に従うと、市長の告示ということの行為が行われると思いますけれども、この議決後ですね。この後、市の事務として、直接どのようなことが市の事務として変更になってくるのか、あるいは追加してくるのか。特に変更になるようなことがないのか、このあたり、直接、この面積が広がることによって、何か市の事務にかかわってくるようなこと、そういったことというのは想定されていますか。
 
○市民課長  告示行為につきましては、私どもの住居表示担当で行うことになります。
 
○山田 委員  具体的に住居表示担当で告示ということについては理解したとして、いわゆるここの面積が大きくなった以降、市の事務として何か変わるようなことがあるでしょうかという問いかけなんですが。
 
○産業振興課長  市の事務として変わることということは、特にございません。
 
○渡邊 委員  いろはのいをお伺いしますが、水産庁の管轄ということでいいですか。
 
○産業振興課長  水産庁になります。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ごさいますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 それでは、委員間討議の整理ということで、今、質疑が行われましたので、一応いたしますけれども。今のことでは、市の事務として告示後、変更・追加何かあるのかという点と、あとは質問だったんで、それだけだったと思いますが、委員間討議の必要性があるかどうか、それでよろしいかどうかをまず。要するに、市の事務として、変更・追加があるのかということですね。
 
○山田 委員  私の質問は質問というか確認事項でしたので、特に私からどうのということはございません。
 
○吉岡 委員長  委員間討議はなしということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 委員間討議なしということで、確認いたします。
 御意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。それでは、2件一括して、委員間討議のなしを確認して、意見もなしと確認いたしました。
 1件ごとの採決に入ります。
 まずは、議案第82号あらたに生じた土地の確認について、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を願います。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第82号は原案可決されました。
 それでは、議案第83号町区域の変更について、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を願います。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第83号は原案可決されました。
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○吉岡 委員長  日程第3「議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
 議案集その1、77ページ、あわせて資料としてお配りした新旧対照表をごらんください。
 平成26年6月に鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例を制定し、海水浴場の利用者によるマナーに反する迷惑行為の防止に努めてまいりましたが、過度に飲酒した海水浴客によるマナー違反などの課題が残りました。このため、近隣住民や市政eモニターに対するアンケート、海水浴場対策協議会健全化検討部会を実施し、広く意見を聞きましたところ、条例による規制強化が必要であると判断し、そのための条例改正を行おうとするものです。
 改正の主な内容といたしましては、まず、第2条の第3号において、利用者の定義を追加しました。これは、規制の対象となる利用者を明確にするために定めたものです。次に、第6条において、マナーに反する迷惑行為について、現行条例では行わないよう努めるとしていたものを、禁止行為をしてはならないと改めるとともに、第7条において、違反者に対して指導・勧告、さらに中止命令や退去命令を行うことを定めます。この規定がまさに規制強化に当たる部分です。
 そして、別表におきまして、これまで迷惑行為として掲げていた9項目を8項目の禁止行為に整理をいたしました。特に2番目の項目として、音響機器等を用いて、音楽や音声を発すること、3番目の項目として、海の家の店舗以外の場所で飲酒することを禁止行為に加えたことが特徴で、これらにより風紀悪化を招く客層の流入が減ることを期待しております。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございませんか。
 
○山田 委員  確認の質疑ということにいたしますが、第7条の市長はできると、今回、改正になるんですが、この指導または勧告というのは、どのようなことをお考えになっていますか。指導とは何ぞや、勧告とは何ぞやということを教えていただければと思います。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  これは、禁止行為を行っている違反者に対して、これは禁止行為ですよということをまず教示する。ここではそういったことが禁止されておりますということを教示して、やめていただくということが指導でございます。その上で、さらに勧告ということで、指導に従わない場合には、こちらからこの海水浴場におきましては出ていっていただくこともあり得ますといったようなことも交えて御説明をする。そういったあたりを勧告と考えてございます。
 
○山田 委員  これは、指導または勧告ということなので、禁止行為に対して、それを見たというか指導すべき立場の人が指導するのか、出ていってくれというのか、それはその人にお任せしますよ、「または」なんで、両方、指導をやってから勧告をやるという意味じゃなくて、まずはいきなり勧告という事態もあり得るという想定でよろしいんですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  明確にここまでが指導です、ここまでが勧告ですというのを現場で申し上げるというよりも、こちらの行為については禁止されておりますので、やめてくださいといったような指導をして、やめてもらうように促す。その辺を指導・勧告一体として行っていきたいと思っています。
 
○山田 委員  そうすると、この第7条の2項の「講ずべきことを命ずることができる」ということになるんですが、必要な措置というのは具体的にというか、まだイメージがつかめないんでしょうが、どういうことを想定されていらっしゃいますか。「中止その他の必要な措置を講ずべきことを命じる」、例えば、飲酒されている場合には、極端なことを言えばお酒を取り上げるとか、そんなことまでイメージしているんですか、これは。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  まず、禁止行為の中止、これはやめてくださいと、やめなければ、これは条例に違反しますということを申し伝えることが中止命令、中止を命令するといったことになります。さらに、その他の必要な措置につきましては、これを聞き入れてもらえない場合は、こちらの海水浴場から退去していただきますといったような退去命令、こちらを想定しております。お酒を取り上げるというよりも、その海水浴場から退去していただく、そういった命令をするといったことを考えております。
 
○山田 委員  続きまして、改正後の案として、今回、音響機器と音楽を発生することというのは、前は80デシベル云々かんぬんと書いてあったんですが、これはこれで理解しましたけど、1番目の規則に定める方法による計測した250平方センチメートルというのは、この規則に定めるというのは、私自身、調べ方が悪かったのかもしれませんが、この規則そのものがどこにくっついているのかというのがわからなかったというのと、あとは、この方法というのは、規則がわからないということを前提にすれば、どういう方法によって、この250平方センチメートルというのははかると、これは読めるんでしょうか、読まなきゃいけないんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  規則では、このような定めを考えております。入れ墨等とは、皮膚の下に墨等の色素を定着させて、模様を表出したもののほか、皮膚の表面に染料を塗布またはシールを添付し、入れ墨に見えるような処理をしたものを言い、フェイクタトゥー、タトゥーシール、ボディーペイント等と言われるものを言うということで、この条例の中では、入れ墨と一言で申し上げて言っていますけれども、その中にはフェイクタトゥーといった、要するにシールのようなもの、あるいは水に濡れれば流れてしまうようなもの、そういったものも含めて、これは対象となりますよということをまず定めております。
 それから、規則で定めた方法というのは、体の複数箇所に入れ墨、ペイント等がされている場合が結構あります。ワンポイントの入れ墨等なんですけれども、そういったものを合わせた大きさで計測しますよということを規則で定めようと思ってございまして、合わせた面積が全部で250平方センチメートルだということで考えてございます。ちなみに、この250平方センチメートルというのはどういう大きさかといいますと、15センチメートル掛ける15センチメートル、これが225センチメートルなんですけれども、大人の男性の両手をこうやって合わせた大きさが大体15センチメートル掛ける15センチメートルぐらいだろうというようなところで、それを超える大きさについては、これは禁止ですというような定めを今回設けたものでございます。
 
○山田 委員  禁止行為ということなんで、少しこのあたり、デジタル的に何か表示しなきゃいけないと思われたのかもしれないけど、これ249平方センチメートルというような、厳密にはかったら、何かこういう包絡線を結んで250平方センチメートルだったらだめ、でも、厳密にはかると包絡線にならなくて、ずっとその型どおりに通ったら250なかった場合は、これは指導・勧告する側がすごい抵抗感を感じませんかねという話があるんですが、そのあたり、余り250というのは意味ある数字なのかなと思っているんですけれども。そのあたりは、しっかりと今後の指導・勧告に直接結びつきますので、この際、しっかりした立場を持って、指導・勧告されるんでしょう、これは。そのあたりは大丈夫でしょうね。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  委員が御指摘のとおり、249まではいいよねといった、まさに厳密なところでの運用というよりも、運用についてはもちろんこれは条例に基づく禁止行為ですから、中止命令とか退去命令を出すには厳密さというのが要求されますので、それは必要に応じて計測ということも出てこようかと思いますけれども、実際の指導・勧告については、今、申し上げたように、大体、両方の手のひらで隠れるか隠れないか、そういったものを一つの目安として、その中で指導・勧告していくというような運用でやってまいりたいと思っております。
 ただ、もちろん求めに応じて、俺はこれは250ないんだといったようなことであれば、これは実際に計測して、その中で厳密に対処していくということも必要になってこようかと思います。ただ、今回、この条例に制定に当たりましては、できる限り、これは一つの不利益処分でございますので、その対象になるものはできるだけ明確に定めようと、そういう意図でこの数字を掲げたというところで、御理解いただければと思います。
 
○日向 委員  別表の改正後の案のところの8番と9番のところなんですけれども、それぞれ海水浴場の開場時間に限るという形になっているんですけれども、開場時間というのは、ことしはどのぐらいの時間までというのは想定しているんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  開場時間は、毎年、開設に当たって、県知事に対して、ことしは何日から何日まで、何時から何時までということで申請しておりますが、ここ例年、ずっと9時から5時までを開場時間としてございます。
 
○日向 委員  そうしますと、この8番と9番に対しては、9時から17時の時間じゃないときは、これは大丈夫だという認識になってしまうのかなと思って。改正前だと、特に時間とか書いていないので、ぱっともしこれが看板等に書かれていた場合には、やっちゃいけないのかなと思うんですけれども、開場時間というのが書いてあると、5時過ぎたら、野球をやっていいのかとか、まだ夏だと明るいと思うので、急に金属バットでもって打ち出しても、これは注意できないのかなと、私は見て思ったんですけれども、その辺はどういったことで、この開場時間というのは入れたんですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  委員の解釈のとおりで、私どもの意図として、開場時間外の例えば夕方5時過ぎは、こういったいわゆる危険と思われるような遊具の使用ですとか、あるいは、ペットを海水の中に入れて水浴びをさせるといったことは禁止行為とはしないという意図で、今回つくってございます。その理由は、従来からそのように海水浴場では、これはマナーとかルールというようなことで、監視員も開場時間中は注意をしてきたと、開場時間外は注意をしないということで長年やっておりましたので、これをこの条例の制定によって変更するというと、またこれは大きな混乱を招くということで、従来どおりの部分を定めようとしたところでございます。
 
○日向 委員  従来どおりということなんですけれども、私もこれはわざわざ入れることによって、余計遊ぶ人がふえてしまうのかなと思ったんですけれども、そういった形でやられるということなんで、わかりました。
 
○渡邊 委員  海浜事業者のことでお伺いしたいんですが、この海の家と、例えば貸しパラソル屋とかボート屋とかがあると思うんですが、パラソル屋とボート屋というのは、海浜事業者には入るんでしょうか。それによって、飲酒をする、できる場所が変わってくると思うんです。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  パラソル貸し、それから、あとボート貸しも海浜組合のいずれかの組合に加入して、それで営業の占用の許可を受けて営業している事業者であれば、海浜事業者ということで含まれます。
 
○渡邊 委員  そうすると、海浜事業者が設置する店舗ということの中に、貸しパラソル屋と貸しボート屋が入るということは、そこでも飲酒ができるということになると思うんですが、その辺を正確に教えてほしいんですけど。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  今回のこのつくりの中では、海浜事業者が、これは業種としては物販店も貸し用具屋も含めて、占用許可を受ける海浜事業者については、一律、その占用許可を受けた区域内においては、飲酒は可能というような条例のつくりになってございます。
 
○渡邊 委員  例えば、貸しパラソル屋の場合には、きちんとした線引きはないと思うんですが、パラソルの下で飲酒をするということがいいということになるんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  パラソルを設置する場所が占用の許可区域の中であれば、これは可能ということになりますが、通常のパラソル貸しの場合、店舗から借りて、お客さんが希望する場所、これは店舗の占用区域外がほとんどでございますけれども、この場所にパラソルを立ててほしいということで、パラソルを立ててお貸しをしますので、そこの部分は占用許可区域外ということになりますので、飲酒はできないということでございます。
 
○渡邊 委員  パラソル屋の前には占用区域というのは定められているんですか。それは、大きさはどのくらいなんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  現状として、占用区域が線引き、目に見える形でロープとか何か表示がされるかどうかは、これからそこを明確にしていかなければいけないということで、運用上の課題と思っておりますけれども、店舗として占用許可を受けている場合には、図面上はここからここまでということで許可を受けてございますので、現地において、その部分については占用許可区域内ですよということで、飲酒も可能な区域が生じてくるということでございます。
 
○渡邊 委員  そうすると、パラソル屋の前というのは、かなりいいかげんと言ってはおかしいですけど、パラソルがこっちとこっちにあって、その真ん中も占用区域に入るわけですよね、パラソルの下ばかりじゃなくて。パラソルが4カ所あったら、その四角のエリアが占用区域ということですから、パラソルの下でなくても占用区域であれば、飲酒ができると捉えるんですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  店舗が占用許可を出す時点で、砂浜のどこからどこまでが、占用許可を受けた店舗の区域ですよということで申請を受けて、必要に応じて、その面積に応じて占用料を払っておりますので、その占用許可をあくまで受けた区域内が占用許可区域という捉えでございます。パラソルが張ったとか張らないではなくて、申請して許可を受けた区域、ここについては飲酒が認められるということでございます。
 
○渡邊 委員  そうすると、実際には砂浜の上で区域の中であれば、アルコールは飲めるということですよね。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  占用区域内であれば、お酒は飲める区域はございます。
 
○渡辺 委員  そもそも論で伺うんですけれども、一連のこの条例改正ないし条例の強化と言っていいと思うんですけれども、私は逗子市から始まったのかと思っております。鎌倉市も条例を改正しようということで、今回も上がっているんですけれども、何を原因として条例を改正するのかという部分について、どのように捉えられているか、伺いたいと思います。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  そもそもの原因は、一部のお客さんが大量に浜辺で飲酒して、そして持ち込んだ音響機器で音楽を流して、周りの一般のお客さんへの迷惑を顧みず、自分勝手な行動をする。そうしたお客さんは、例えば駅から海までの動線上においても、同じように迷惑行為をする、そうしたことが海水浴場ないしはその近隣に大きな迷惑行為となっていると。そういった現状を鑑みて、そういったことを防止しようということが、この条例の眼目でございます。
 もともと現行条例は、それをマナーの向上ということで、努力義務ということで、皆さんの良心に訴える形をつくっておりましたけれども、そこでは十分に効果が上がらなかった部分を禁止行為ということで明確に定めようと、規制を強化しようということで、今回、改正条例を提出したものでございます。
 
○渡辺 委員  私は、逗子市で起きた殺傷事件が最初の原因じゃないかと思っているんですけれども、そういうことにつながる可能性があるということで、鎌倉市においては、今、課長がおっしゃったようなことに対処するため、今回の条例を改正するという解釈でよろしいんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  御指摘のとおりでございます。
 
○渡辺 委員  だと、海の家の営業時間ということが取り上げられて、議会でも市長に質問がありましたけれども、今おっしゃったような原因を解決するために、海の家の営業時間の因果関係というのはどのように捉えられているんですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  先ほど申し上げたように、風紀を乱す一部のお客さんが鎌倉に流入してきた。この傾向はここ二、三年、特に顕著でございます。これは、苦情の件数の推移を見ましても数字であらわれておりまして、そこの背景には、平成25年に藤沢の片瀬海岸で音楽を禁止したという、これは自主ルールですけれども、流れがある。そして、昨年、平成26年については、逗子市が日本一厳しい条例ということで、規制をかけたと。そういうような流れの中で、鎌倉に風紀の悪いお客さんだけではございません。一般のお客さんも含めて、鎌倉市には、逗子市とか江の島から流入してきたお客さんがいたということが背景にございます。
 そうしたところで、一つは、鎌倉市は江の島とか逗子市と違って、例えば音楽が聞けるとか、あるいはお酒が飲めるとか、あるいは海の家の営業時間も遅いとか、あるいはライブハウスがあるとか、そうしたさまざまな部分が鎌倉市は非常に自由で、開放的な海水浴場だよというようなイメージが形づくられているんだろうとは思っております。その一つの要因が、先ほど海の家の部分もその要因の一つではないかとは考えております。
 
○渡辺 委員  海の家の営業時間が遅くなると、そういうことが頻繁に起こるとか、起こる可能性が高くなると捉えているということですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  海の家の営業時間、即それが風紀の悪化につながるという、その因果関係というのは明確なものではないと思っています。相対的な先ほど言ったように海水浴場のイメージ、鎌倉の海水浴場のイメージがいろいろなお客さんを誘引する。海水浴場の持つイメージがいろんなお客さんを誘引している。その一つの要因ではあろうと思っております。
 
○渡辺 委員  先ほど課長がおっしゃったように、これは恐らく一部のお客様で、大半のお客様というのは海を楽しんで、普通に過ごしていらっしゃる方だということだと思います。一部の方の迷惑な行為を取り締まるために、条例を改正して強化していくということだと思うんですけれども、これはその辺の原因をどのように解決するかというところをきちんと据えて考えていかないと、限りなく条例ないし規制を強化していかなきゃならなくなってしまうということで、普通のお客様の方たちも不便を感じてしまうようなことも生じるということも踏まえつつ、今後も条例改正して、検証して、どのような形にしていくか、考えていただきたいと思います。
 
○西岡 副委員長  まず、現行の条例から改正案が出されましたけれども、今いろんな委員からも御指摘がありましたように、鎌倉の海水浴場、この海水浴文化というものは大変歴史が古いわけでして、その鎌倉市の海、この海水浴文化が今後どのように継承されていくか、今分かれ道に来ているというところで、悪化を防ぐというような観点から、この迷惑を禁止するという条例に改正されたということだと思うんですけれども。その辺が強く出てしまうと、本当に子供からお年寄りまでが安心して楽しめる鎌倉の海なんだということが薄れてしまわないかどうかというところは、危惧するところなんですね。
 というところから、第1条の安心で快適な海水浴場とすることを目的とするという、この条例の目的が書かれていますけれども、こういったところももう一歩何か明確にしてもいいのかなというのは、一つ感じました。例えば、子供からお年寄りまでが楽しめる、そういう海水浴場を目指してとか、何かもうちょっと具体的な鎌倉の海水浴場が目指す目的がこの第1条でもっとはっきりしてもいいのかなと、一つは思いました。その辺はいかがでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  第1条の目的の部分は、今、委員の御指摘のとおりでございまして、安心で快適な海水浴場とするために、この条例を定めますということでございます。どういった海水浴場を目指すのかといった部分は、第3条に基本理念ということで定めがございまして、ここで、明治初期から続く伝統ある海水浴場が今後も多くの人から愛され続けるために、海水浴場にかかわる全ての人が他人を思いやり、お互いが快適に楽しめる海水浴場を目指し、海水浴場におけるマナーの向上に努めるものとするといったところを定めております。今回は、ここの2条につきましては修正いたしませんで、この理念、それとこの目的に従って、必要な規制を加えていくというようなつくりを考えてございます。
 
○西岡 副委員長  大変この第3条のところが、私はすごく大事なんだと思うんです。このことがもう少し目的のところにあらわれると、鎌倉らしさが出るのかなと一つは思いました。
 それと、本当にこれは物すごく大変だったと思うんです。別表の一番最初の第2条のところですけど、規則に定める方法により計測した大きさがおおむね250平方センチメートルと改定されているんですけれども、これは現行の条例に書かれているように、他人を畏怖させてはいけないということが大事なわけですよね。大きさが問題なんではなくて、例えば、フェイクのタトゥーだと、今キャラクターのようなものも考えられますし、決して大きくても他人を畏怖しないものだってあるわけですよね。日本だけじゃなくて、さまざまな文化を持った人たちが鎌倉の海にこれからますますいらっしゃると思うんです。そういったときに、大きさにこだわるというのは、ちょっと違うのではないかなと思うんです。要は、現行にあるように、他人を畏怖させるような入れ墨を露出してはいけないということが私は大事だと思うので、むしろ改正案よりも現行のほうがよりいいのではないか。多分ここはすごく苦労されたところだと思うんですけれども、要は、原点に戻ったほうがいいのかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  副委員長が御指摘のとおりでございまして、ここの部分は他人を畏怖させるような入れ墨、タトゥー、これの露出を禁止したいという趣旨でございます。現行条例を先に御審議いただいた際は、他人を畏怖する入れ墨というのはどういう定義だといったところで、質疑もございまして、そのときは大きさとか、そういった定めはございませんでしたので、他人が不快に思うとか、そういったような定性的な定めでございましたが、今回、これを禁止行為ということで、例えば退去命令とか中止命令まで、そういった不利益処分まで伴う条例を定める以上、他人を畏怖させる入れ墨とはどこまでといったことをできるだけ定量的といいますか、より具体的に定める必要があると、法制とも協議をした結果、それが一つこの大きさでということでございました。
 確かに副委員長が御指摘のとおり、特定のアニメのキャラクターですとか、星のマークですとか、ハートのマークといった、そういったものなら他人を畏怖させないだろうといった御意見ももっともだと思っておりますけれども、そうなってきますと、デザインそのものが畏怖するものなのかどうなのかといったところで、非常にまたこれを具体化するというのは難しい部分がございました。そのために、今回デザインの部分については踏み込まなかったというのが実情でございます。
 
○西岡 副委員長  今ちょうど持っていたので大きさをはかったんですけど、これはこのタブレットよりもっと小さいんですよね、大きさ的には。だから、そうなると非常に規制の対象になる方々がふえてくるということになると思うんです。畏怖させるというのはどういうことなのかというお話だったんですけれども、要は、子供からお年寄りまでが安心して楽しめる海水浴場にするということから、子供が怖いと感じるような、一番単純に言えば、そういうタトゥー、露出はいけないということが一番肝心なんだと思うんです。ですから、もうちょっとここのところは工夫が要るのかなと思ったんですけど、御検討をいただければと思います。
 最後にします。もう一つは、その下の音響の件なんですけれども、今までイベント審査会で審査が行われておりましたけれども、それは今までと今後も変わりなくということでよろしいんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  イベント審査会につきましては、これは海の家の営業に係る部分でございますので、今回のこの条例の中では特段の定めはございません。現行の海の家の営業ルールの中で、イベントを開催する場合には、イベント審査会で事前審査をするという定めが現在もルールとしてはございます。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 それでは、今、質疑の中で、委員間討議をどうするかということも含めまして、まず論点の整理を行いたいと思います。
 ただいまの質疑を通じまして、委員長といたしましては、第1点として、この規制条例をつくらなければならないような、要するにそもそものところ、そこら辺のことが一つ出されたと思います。もう一つは、規制に当たってのいろいろな課題が出されたと思います。その2点が、委員長としては論点だと思います。それ以外に、各委員から論点の追加がありましたら、どうぞおっしゃってください。
 
○山田 委員  今、課題とおっしゃった中に入るのかもしれませんが、西岡副委員長から改正の1番、改正後、規則に定める云々という部分について、これはもとのままでいいんじゃないかという御指摘もございましたし、もう1点は、目的条文と基本理念が分けて書いてあるので、この1条、3条の整理をしたほうがいいんじゃないかというような御指摘もあったんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょう。
 
○吉岡 委員長  そういうことも含めまして、さっき渡辺委員からもそういうお話も、ほかの方からもありましたけれども、なぜここの条例をつくらなきゃいけないのかということと、禁止する上で、そもそも中身についてはどうなのかという論点がありました。その上で、条例の内容に基づいて、条例改正の中身のことをおっしゃっているんですか。
 
○山田 委員  今の御指摘をそのまま素直に受け取れば、改正後の案については、もとに戻すべきだというお話にもなるでしょうし。というのは、条例の改正に対して修正しないと、今の御意見というのは通らないと思いますので、修正があるんであれば、修正も含めて、御議論いただかなきゃいけないんじゃないかなと思います。目的と基本理念については、ある程度、御了解いただいたんじゃないかと思うんですけれども。そういう意味です。
 
○吉岡 委員長  論点という点では、修正がどうのこうのということはその後の問題だと思いますので、私が申し上げましたのは二つ、そもそものところがどうなのかと、この条例ができるまでの背景がどうなのかと。もう一つは、規制されるということですから、規制されるということになれば、いろいろな問題が出てくるんではないかという論議があったという2点を、もしも委員間討議をすればの話でございますが、ほかにございましたら、おっしゃっていただいて、その上で、委員間討議するかどうかはまた別のところでお諮りしたいと思います。いいですか。
                  (「はい」の声あり)
 その上で、委員間討議をするかどうかということについて、お諮りしたいと思います。
 
○山田 委員  先ほど申し上げたとおり、改正後の案の1については、厳密性という意味で今回こういう条例改正をしたんだと思うんですけれども、現行のほうがというような御指摘もあったので、このあたりは一度整理したほうがいいんじゃないかなという気はしますけれども。
 
○吉岡 委員長  ですから、まず、委員間討議をするかどうか。
 
○山田 委員  したほうがいいと思いまして、お考えは整理しておきたいという気はします。
 
○吉岡 委員長  論点を二つ申し上げましたけれども、その上で、委員間討議をしたほうがいいという山田委員の御意見でございます。ほかの方はどうですか。意見をおっしゃってください。
 
○渡辺 委員  お一方の委員からそういう発議が出ましたし、先ほど副委員長からお話もありましたので、委員間討議するのはやぶさかではありません。
 
○渡邊 委員  同じ意見です。
 
○日向 委員  お一人の方からそういうふうに出たんでしたら、やるのもいいのではないかと思います。
 
○西岡 副委員長  お願いいたします。
 
○吉岡 委員長  では、委員間討議ということで行いたいと思います。
 まずはそもそものところですが、この条例ができた背景ということで、議員同士で、渡辺隆委員からもいろいろお話がありましたけど、そもそものところがかなり大事かなということで、それについて御意見があるようでしたら、どうぞ。
 
○山田 委員  私は、そもそも論のところは、こういう経緯を踏んできて現在になると。ただ、規制強化という意味では、規制強化に当たらない方々にとっては、この条例というのはほとんど意味がない条例ですので、そういう意味では、海水浴場で過度に皆さんの楽しみたいというお気持ちに触れるような場合が、この条例に抵触してきますので、そういう意味では、このそもそもというところは、格別ごく一般の方々にいろんな意味の不都合が起こるわけではございませんので、そういう意味では、行き過ぎた部分については少し戻すということも必要なことではないだろうか。皆さんが楽しんでいくためにはどうすればいいんだということに立ち返れば、こういうことも必要なことになるのではなかろうかと。
 時代を経て、それが少しずつまたもとに戻るという、この規制まで要らないというようなこともあるでしょうから、今回は、そういう意味では、去年の反省を含めての条例改正ですので、そもそもという部分については、特に争うといいましょうか、そこのところは、私自身は持ち合わせておりませんけど。十分、先ほどの質疑で了解しております。
 
○吉岡 委員長  二つ言いましたけど、それを何も二つともやらなくてもいいんですけれども、先ほど二つまとめた中で、どちらでもどうぞ。論議を深めたほうがいいということがありましたら、どうぞ。
 意見がなければ、委員間討議は終わりますけど、よろしいですか。
 
○山田 委員  一つ一つ区切ったほうがいいんじゃないかと思ったものですから。委員長から論点が二つありますよという整理されたものですから、一つ一つ扱おうと思ったんですが。
 もう1点は、先ほど来から申し上げているように、西岡副委員長に改正後、改正前、こちらの考え方をお示しになったと思うんですけれども、このあたりは先ほど御説明があったとおりで、前に戻したほうがいいという、そのほうがよりこの条例にふさわしいんじゃないかという御意見だと思うんですけれども。改正後の250平方センチメートルということに、少し私もひっかかりは持っているんですけれども、このあたり、今のものでまずいと、この御意見はお変わりにならないということでよろしいんですか。
 
○西岡 副委員長  鎌倉の海を考えたときに、非常にインターナショナルになってきておりますし、非常にタトゥーの扱いというのは難しいと、そもそもそういうところだと思うんです。それをこういった形で、250平方センチメートルというものを規定して入れるということが果たしてどうなのかなとすごく思いました。ですから、そもそもの目的というのは、他人を畏怖させないために、怖がらせてはいけないということから生まれたものであって、だとしたら、それは原点に戻っていいんではないかなと思ったんです。
 さっき言ったように、大きさだけでは畏怖を他人に与えるかどうかというのは決まらないと思うんです。いろんなものが想定できますから。だとしたら、これは単なる禁止行為として上げられているんだけれども、これを破ってもどうってことないというものも実際は出てきてしまう、さっき言ったキャラクターにしても何しても。だから、この250と規定した意味がそれほどなくなってしまうんじゃないかと。それよりも、むしろ怖がらせちゃいけないよというところを前面に出したほうが、この禁止行為の改正案としてはいけるんじゃないかなと思ったんです。いかがでしょうか。
 
○山田 委員  1に書いてある250平方センチメートルを超える入れ墨等を露出と書いてあるんです、この禁止行為が。この入れ墨等ということから、これに客観性があるのかないのかと、厳密性があるのかないのかというのは、先ほど答弁の中で、さまざまなものがこれに該当しますよとおっしゃっていましたので、その規則のところで、少し入れ墨等というところに厳密性を入れるべきなのかもしれませんけれども。
 そういう意味では、先ほど法制と相談して、ある程度の大きさがないと、なかなか指導・勧告にまでいかないという事情も私自身も理解できますので、余り主観的に怖いとか怖くない、畏怖するとかしないとかというよりも、まず大きさで、その次に、こういうことですのでという指導・勧告の中で、御理解をいただいていくという、そのファーストステップとしては、大きさというところも入り口としてはあるんじゃないかなと私は理解したものですから、そういう意味では、大きさの妥当性ということについては、両手という話をしていましたし、そういった意味では、ある程度の大きさということに私も了解しましたので、その大きさからまず指導・勧告。指導・勧告で理解していただくと、そういったことが繰り返し行われていくということの必要性のほうが、むしろ今回は条例としては、この方向で行くべきではないのかなと。
 非常に主観的な、怖いとか怖くないとかという話になると、子供をバロメーターにしなきゃいけないとか、ある年齢の人が怖いとか怖くないとか、あるいはどういうバックグラウンドがある人が怖いとか怖くないとかというようなことにまで及んでいっちゃうものですから、その辺曖昧にするよりも、もう少しきちんとしたところから、入り口から入って指導・勧告で、できるだけ鎌倉の海水浴場が今後よくなっていってほしいと、そういう気持ちを伝えていくということのほうが、むしろあり得るのかもしれないなと思いますが、そのあたりはどうでしょう。
 
○西岡 副委員長  山田委員のおっしゃることはすごくよくわかるんです。すごくよくわかるんですけれども、海に遊びに来て、ほとんど若い男女が中心になっている今の海なんですけれども、鎌倉の目指す海というのは、子供からお年寄りまでが楽しめる、そういう昔からある海を目指していると。それでいて、今、由比ガ浜の事業者は大変頑張ってくださって、大変洗練された海になっている。だからこそ、若者が集まってくると思うんですけれども、そういった中で、おしゃれであったりということで、タトゥーも大変多くなっているんだと思うんです。
 ですから、タトゥーにもさまざまなものがあって、さっきフェイクタトゥーというのもありました。そういった中で、大きさで決めるという、確かに入り口であるかもしれないけれども、それというのは、規制をする側の人間が、これは子供を標準にするということではなくて、これは子供が怖いと感じてしまうだろうなと、そういうこちら側の判断ができる、そういう人間が当たるわけですよね。海の安全・安心を守るために、調査、また、そういう勧告に至る場合には、そういう当たるその人の判断によるわけですよね。その人がこのタトゥーは何センチメートルだからということではなくて、これは他人に対して畏怖を与えてしまうなという判断をした場合には、それは遠慮していただく、そういう方向に持っていったほうがいいのではないかと思うんです。
 確かに大きさというのは、大変わかりやすい入り口ではあるかもしれないけれども、何が大事かといったら、それは感覚とおっしゃるかもしれないけど、畏怖を与えないことが大事なんであって、それはその判断をする人間が、これは子供にも皆さんにも遠慮していただいたほうがいいなという判断のもとに行動していただかなければ、これはもう役に立たないと思うんですよね。その任に当たる方は大変かもしれませんけれども、そういう感覚というのは持ち合わせていただかないといけないんじゃないかと思います。何も250と表現することが悪いんではないんですけれども、よりもとの表現のほうがわかりやすいんじゃないかなと、逆に。規制はしやすいんじゃないかと思ったものですから、そういうふうに申し上げたんです。ということなんですけど、どうでしょう。
 
○山田 委員  西岡副委員長のおっしゃることも理解しつつというところもあるんですけれども、先ほど齋藤課長から、この改正前の他人を畏怖させるという部分については、これは根底に流れているものとしてというような御説明も、私は聞いたように思うんです。入れ墨等と書いてあるものというのは、確かにいろんなバリエーションがありますから、一概に畏怖させるとかさせないとかということについては、非常に厳しいものがあると思います。
 実際、昨年、これで取り締まりの対象になった人が本当にいるんだろうかというようなことも、この場ではちょっと確認はできませんけれども、そういうことを考え合わせると、入り口として、最終的には、目指すところはみんなが快適にという部分でございますので、形だとか畏怖だとか内容とかということは別にして、まず大きいものはとにかくやめていただきたい、大きいものが見えるようであれば、着衣の上、海水浴を楽しんでいただきたい。そういうようなことに多分、指導・勧告につながっていくと思いますので、まずは、きちんとした指導・勧告をする側の立場をきちんと押さえておかなきゃいけないと思いますので、私はこのままでいいんではないかと思っています。
 多分、私の思っていることは伝わっているとは思いますし、西岡副委員長のおっしゃっていることも私自身は十分理解できるんですけれども、入れ墨そのものが、もともとそういうような状況にあるものをとにかくやめてくださいというのが共通認識として多分あろうと思いますので、ここに記載するしないということよりは、入り口から行って、今回は規制対象にしたほうが私はわかりやすいんじゃないかなという意見を持ち合わせておりますので、これ以上はお聞きすることはございません。
 
○西岡 副委員長  わかりました。
 改正された条例の中に、要は、他人を畏怖させるという言葉が抜けてしまっているので、それを加えることによって、今の問題はクリアできると思いますので、例えば、大きさがおおむね250平方センチメートルあったほうがわかりやすいということもよくわかりましたので、大きさがおおむね250平方センチメートルを超える入れ墨と他人を畏怖させるという言葉をここに入れていただく。センチメートルを超えるなど、他人を畏怖させる入れ墨を露出することという形で、他人を畏怖させるという言葉を入れていただければと思うんですけど。そういうことでした。と思いました。
 
○吉岡 委員長  委員間討議は、これでよろしいですか。
 
○渡辺 委員  さっき聞いていて、例えば、背中一面にドラえもんの入れ墨があるのと、ここにおっかない小さい竜がワンポイントであるのと、どっちがという話だと思うんですけれども、ですから、条例の限界というのもあると思うんです。それを規制していかなきゃいけない。西岡副委員長がおっしゃったように、畏怖を与えるのであれば規制していかなきゃいけないという状況で、私が先ほど申し上げたかったのは、もちろん先ほどの根本の原因、そもそもの原因を解決するために条例を改正していくことはいいことだと思いますけれども。町から解放されて皆さん海にいらっしゃるわけで、そこには自由とか楽しく過ごすというようなことが含まれていると思いますので、その辺も踏まえた上で、条例を考えていかなきゃいけないというようなことで、私は先ほど質疑させていただいたんですけれども。
 西岡副委員長がおっしゃっているのは、第1条及び改正後の別記のところを修正しなければならないという御発議なんですか。
 
○西岡 副委員長  目的のところに第3条の基本理念が入ったほうが、より条例がわかりやすい、生きるのではないかと思ったものですから、そういうふうに言ったんですけれども。これは基本理念として、3条にまとめられているこのものが、目的のところに合わさると、鎌倉の海水浴場のマナーの向上に関する条例としては、非常にグレードが上がるんじゃないかと思ったものですから、そういうふうに申し上げたんです。
 
○渡邊 委員  私も、西岡副委員長の意見にほぼ賛成なんですが、目的は他人に畏怖を与えるのはいかんということなので、まずそれを入れて、そのディテールにこの250平方センチメートルというのを入れるべきだと思うんです。目的は畏怖を与えないと。まずその目的がありきだと思います。
 
○吉岡 委員長  暫時休憩いたします。
              (10時36分休憩   10時39分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 委員間討議の御意見があるようでしたら、おっしゃっていただいて、ただ、御意見として伺うということで、休憩中は論議をいたしました。
 なければ、委員間討議を終了させていただいてよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 委員間討議を終了させていただきます。
 それでは、次に意見の有無を確認いたします。御意見ございますか。
 
○山田 委員  今、私自身も論点とさせていただいてというか、西岡副委員長とは少し争点的なところもお話しさせていただきました。改正後の1番、規則に定める方法により計測した云々、入れ墨等露出することという、この部分については、この規則運用には相当厳密性が求められることを考慮しなければならないと思います。先ほど御説明の中でも不利益処分に当たるということですので、これの厳密な運用については、十分に御配慮して対応いただきたいと、そういうようなことを意見として添えたいと思います。
 
○西岡 副委員長  今回、大変苦労していただいて、この改正案ができたと思います。よりよい鎌倉の海水浴場を目指して、さらにまた現状を踏まえながら、御検討をいただきたいということを添えさせていただきます。
 
○吉岡 委員長  ほかに御意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 議案第98号鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決いたします。原案に賛成の方の挙手を願います。
                  (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、原案可決されました。
 暫時休憩いたします。
              (10時41分休憩   10時50分再開)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 先ほど山田委員から陳情第52号の関係について、数字について、質疑ができたらということでございました。関係課はないんですが、それに関連する市民健康課で、県に数字を問い合わせしたということなので、関連課として市民健康課を呼ぶということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、陳情第52号のときに、市民健康課をお呼びするということで確認いたしました。
   ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第4「議案第120号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○市民課長  日程第4議案第120号鎌倉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その2、60ページをお開きください。
 現在、新住民記録システムの構築作業を進めており、平成27年5月7日からの稼働を目指しております。
 新システムでは、携帯性にすぐれたカード型の印鑑登録証の発行が可能なことから、現在の紙製手帳式の印鑑登録証をプラスチック製磁気カードに様式を変更いたします。また、従来は、印鑑登録証の交付及び再交付に当たっては、手数料を徴収しておりませんでしたが、今回、新規に印鑑登録申請を行う場合等を除き、印鑑登録証の再交付等に際しては、交付手数料として300円を徴収しようとするものです。
 施行日は、新住民記録システムの稼働に合わせ、平成27年5月7日とします。なお、経過措置として、現行の紙製印鑑登録証についても、引き続き使用できるものとするとともに、新印鑑登録証への交換を希望する場合には、登録証を添えて申請することによって、無料で交付を受けられるものといたします。また、現行の印鑑登録証の記載欄に余白がなくなった場合などについても、再交付申請することにより、無料で新印鑑登録証の交付を受けられるものとします。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第5「議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動部及び農業委員会所管部分について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○奈須 市民活動部次長  議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動部所管部分について、その内容を御説明いたします。
 平成27年度鎌倉市一般会計予算に関する説明書は58ページを、平成27年度鎌倉市一般会計予算事項別明細書の内容説明は56ページから59ページをごらんください。
 第10款総務費、第5項総務管理費、第35目支所費は1億5,322万8,000円で、腰越・深沢・大船・玉縄各支所の管理運営事務に係る経費は、支所の運営や維持管理に要する経費を計上いたしました。
 説明書は62ページ、内容説明は72ページから74ページ。第57目市民活動推進費は1億7,358万5,000円で、72ページの自治会・町内会等支援事業に係る経費は、自治・町内会が維持管理する公会堂等の建築改良工事費補助金などを、73ページの市民活動支援事業は市民活動センター指定管理料などを、74ページの地域コミュニティー推進事業は大船地域づくり会議運営費等負担金などを計上いたしました。
 説明書は66ページ、内容説明は84ページから86ページ。第15項第5目戸籍住民基本台帳費は6億5,422万7,000円で、84ページの職員給与費は市民課及び4支所の職員46人に要します人件費を、85ページから86ページにかけての戸籍・住基一般事務に係る経費は、住基システム再構築業務委託料など、共通番号制度の導入に伴う経費等を計上いたしました。
 説明書は69ページにかけまして、内容説明は87ページから88ページ、第10目住居表示整備費は253万円で、87ページの住居表示事業に係る経費は、街区案内板維持修繕料などを。88ページの市境界整備事業に係る経費は、逗子市との市境界整備委託料を計上いたしました。
 説明書は104ページ、内容説明は214ページから218ページ。第25款労働費、第5項第5目労働諸費は9,394万8,000円で、214ページの労働環境対策事業に係る経費は、就労困難若年者支援委託料などを、215ページの勤労者福利厚生事業に係る経費は、中央労働金庫預託金などを、216ページの勤労者福祉支援事業に係る経費は、湘南勤労者福祉サービスセンター運営事業費負担金などを。217ページの技能振興事業に係る経費は、技能職団体連絡協議会補助金などを。218ページの職員給与費は、産業振興課勤労者福祉担当の職員3名に要します人件費を計上いたしました。
 内容説明は219ページ、第10目会館管理費は106万9,000円で、勤労福祉会館管理運営事業に係る経費は、会館売却までの管理に要する経費を計上いたしました。
 説明書は106ページ、内容説明は221ページ。第30款農林水産業費、第5項農業水産業費、第10目農業水産業総務費は6,850万2,000円で、職員給与費は産業振興課農水担当と農業委員会事務局の職員8人に要します人件費を計上。
 内容説明は222ページから226ページ、第15目農業水産業振興費は3,902万8,000円で、222ページの農業振興運営事業に係る経費は、農業振興事業費補助金などを。223ページの市民農園事業に係る経費は、市民農園区画整備業務委託料などを。224ページの水産業振興運営事業に係る経費は、鎌倉・腰越各漁業協同組合への事業費補助金などを。225ページの漁港施設管理事業に係る経費は、腰越海岸海浜整地業務委託料などを。226ページの鎌倉地域漁港対策事業に係る経費は、広域深浅汀線測量委託料などを計上いたしました。
 説明書は108ページ、内容説明は227ページから228ページ、第35款第5項商工費、第5目商工総務費は5,103万3,000円で、227ページの商工運営事業に係る経費は、姉妹都市物産展開催準備等委託料などを。228ページの職員給与費は、経営企画部市民相談課消費生活担当と観光商工課商工担当の職員6名に要します人件費を計上いたしました。
 内容説明は229ページから234ページ、第10目商工業振興費は5億5,579万4,000円で、229ページの中小企業支援事業に係る経費は、信用保証料補助金、経営安定資金融資利子補給金、中小企業融資預託金を。230ページの商工会議所助成事業に係る経費は、商工会議所運営費補助金、中小企業経営支援事業補助金などを。231ページの商店街振興事業に係る経費は、商店街街路灯等維持管理費補助金、商店街活性化事業費補助金などを。232ページの商工業振興事業に係る経費は、商業振興協同施設設置費補助金などを。233ページの公衆浴場助成事業に係る経費は、公衆浴場設備整備費補助金などを。234ページの伝統鎌倉彫振興事業に係る経費は、伝統鎌倉彫振興事業補助金などを計上いたしました。
 説明書は112ページ、内容説明は236ページから237ページ、第40款第5項観光費、第5目観光総務費は4,754万7,000円で、236ページの観光運営事業に係る経費は、各種観光関連協議会への負担金などを。237ページの職員給与費は、観光商工課観光担当の職員6人に要します人件費を計上。
 内容説明は238ページから242ページ、第10目観光振興費は8,258万円で、238ページの観光振興事業に係る経費は、四季のみどころ印刷製本費などを。239ページの観光案内所運営事業に係る経費は、観光案内所業務委託料などを。240ページの観光施設整備事業に係る経費は、妙本寺公衆トイレ改築工事設計・地質調査業務委託料などを。241ページの観光振興支援事業に係る経費は、鎌倉花火大会実行委員会負担金、主要観光行事安全対策負担金などを。242ページの観光協会支援事業に係る経費は、鎌倉市観光協会運営費等補助金を計上いたしました。
 説明書は115ページにかけまして、内容説明は243ページに移りまして、第15目海水浴場費は6,075万8,000円で、海水浴場運営事業に係る経費は、海水浴場監視業務等委託料、海水浴場巡回警備業務委託料、監視所・仮設トイレ等賃借料などを計上いたしました。
 説明書は154ページ、内容説明は375ページから378ページ、第55款教育費、第25項保健体育費、第5目保健体育総務費は1億632万8,000円で、375ページの保健体育運営事業に係る経費は、スポーツ推進委員報酬、体育協会補助金などを。376ページの各種スポーツ行事事業に係る経費は、地区スポーツ振興会協議会スポーツ行事委託料などを。377ページの学校体育施設開放事業に係る経費は、学校水泳プール一般開放監視等業務委託料などを。378ページの職員給与費は、スポーツ課の職員8人に要します人件費を計上いたしました。
 説明書は157ページにかけまして、内容説明は379ページから381ページ。第10目体育施設費は2億8,189万2,000円で、379ページから380ページにかけての体育施設管理運営事業に係る経費は、海浜公園水泳プール監視等業務委託料、スポーツ施設指定管理料、こもれび山崎温水プール施設賃借料などを。381ページの体育施設整備事業に係る経費は、山崎浄化センター西側上部スポーツ施設整備検討業務委託料などを計上いたしました。
 以上で、市民活動部所管部分の説明を終わります。
 
○農業委員会事務局長  引き続きまして、農業委員会所管部分について御説明いたします。
 説明書は106ページ、内容説明は220ページ、第30款農林水産業費、第5項農業水産業費、第5目農業委員会費は807万6,000円で、農業委員会の経費は、農業委員会委員の報酬など、農業委員会の開催・運営に係る経費を計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑のある方はどうぞ。
 
○渡辺 委員  私は予算委員ですので、一つだけ伺いたいと思います。
 市民の方から御意見がありまして、数年前ですから、今の課長じゃないと思うんですけれども、市民の皆さんとの意見交流の中で、私も昨年の12月の一般質問で御提案させていただいたんですけれども、観光振興をするに当たって、その投資をして、どれだけ税収として回収できるのかということを調べてほしいということで、議員になってからずっと言っているんですけれども、なかなかその数字ないしクライテリアというか範囲を特定できていないというようなお答えもいただいています。
 その中で、観光課長だと思うんですけれども、税収としてはそんなに上がらないですというようなことをおっしゃったそうなんですけれども、市民活動部としては、観光振興によって税収を上げていくということについて懐疑的というか、そういうことは考えておられないのかということを確認したいと思います。
 
○梅澤 市民活動部長  観光振興をすれば、委員も御承知のとおり、お客さんがたくさん来て、少なからずいろいろなものを買ったり、交通とか、いろいろなところで、金額は幾らとは申し上げられませんけれども、お金自体は間違いなく鎌倉市に、市民というんですか、そういうところに落ちるのは間違いないと思っています。それが税としてどのぐらい入ってくるかというのが、それが一番悩みどころなんですけれども、額としては幾らというふうには申し上げられませんけれども、私どもとしては観光振興をしていく中で、少しでも税収というのは上がってくるだろうとは思っています。ですから、部としては、お客さんがたくさん来ますので、観光振興というのは重要なことだろうと考えております。
 
○渡辺 委員  財源の確保につなげていくということですので、観光商工課とか市民活動部だけの話ではないと思います。ただ、そんなようなことを市民の方に言ってしまうと、そういうところでの観光振興という視点はないのかということにもつながってしまいますので、とりあえず原課ですから、その辺は認識していただいて、どういう方向に進むかは、またそれは議論があると思いますけれども、その辺のことは考えて進めていっていただければなと思いますし、予算委員会もありますので、そちらでもまた伺いたいと思います。
 
○山田 委員  私も、渡辺委員と同じように予算委員ということでございますので、1点だけに絞ってお聞きします。
 実施計画の市民自治というところに、地域コミュニティー推進事業というのが重点事業としてかかっておるんですが、74ページの地域コミュニティーの推進事業、こちらの総予算が19万6,000円ということなんですが、重点事業の配分予算としては、市民活動部として少し物足りないんじゃないか。お金だけの問題じゃないと言われるかもしれませんが、20万円弱で地域コミュニティーの推進事業を重点事業として取り組んでいますという、その予算配分としていかがなものかと思うんですが。
 まず、このあたり、実施計画では、平成27年度に小学校区での地域会議設立に向けた協議準備と、実施計画上は位置づけられているんですけれども、そのあたりの予算配分も少しここの中で見えてこないものですから、地域コミュニティーを推進していくのは重要だというのは、いろんな場面で我々もお話をさせていただいている観点で、この1点について、お考えをお聞きしたいと思っています。
 
○奈須 市民活動部次長  この地域コミュニティー推進事業のところでございますと、大船地域づくり会議の運営支援というところで、予算を計上しているところでございます。それがこの項の主なものでございまして、今おっしゃられたような新たな地域での部分につきましては、若干消耗品の費用を上乗せして、こちらの経費に計上しております。ある程度の予算があれば、また地域コミュニティーというのも進むかというところでございますが、我々の今の進め方としましては、地域の自主的な運営というのを期待しておりまして、こちらの大船の会議につきましても、うちから市の公費として出している予算以外に、地域の方々が協力金を集めた中で運営をしていただいたりしております。今後、地域会議が進むにつれて、みずからで予算を伴うものというんですか、ある程度の事業を行うことが具体的になってきた場合には、また予算措置というのをしていきたいと考えております。
 
○山田 委員  今の御説明はわかりました。ただ、実施計画で、ほかの小学校区への展開ということになると、大船はそういうふうにして進められていますので、そこは理解するにしても、行政として、ほかに展開しようと思うと、大船の地域づくり会議のいいところ、悪いところ、そういったところをこれからほかの地域へ展開していかなきゃいけないだろうと思いますし、大船が一つのパターンとしていくのも、まずいのではないかと思います、地域の特性を考えると。
 ということになると、市から地域コミュニティーが大事だと言っている割には、市民活動目線で見ると、この辺が少しプアに感じますし、市全体の取り組みからすれば、いやいや、まだこんなところがあるんですよというような観点も含めて考えれば、もう少しこのあたり、市民活動部が全庁的な地域コミュニティーづくりにもう少しドライブがかかるような動き方というのもあるんじゃないか。言ってみれば、市民活動部で地域コミュニティーに関連する事業を一まとめにして、そこから情報発信して、全てをドライブしていくんだというぐらいの意気込みがないと、なかなか地域コミュニティーというのはうまくいかない。初動だけでいいんですよ。あとは実勢に任せていけばいいと思います。
 そういった意味で、もう少しこのあたりの考え方を一定整理するということも必要じゃないかなと。全庁的な視点に立って、市民活動部が果たすべき役割、そのあたり予算的にも確保しながら、ほかの部を指導していくといいましょうか、牽引していくというんでしょうか、そういったような立場が必要だろうと思うんですが、いかがですか。
 
○奈須 市民活動部次長  委員がおっしゃるように、牽引していく役割というのは、我々にあるのかなと思います。大船の会議につきましては、今、いろんな団体の方に入っていただいてやっているんですけれども、先日の代表質問でも市長からお答えしたかと思うんですけれども、会員になられている方のお考えについて温度差がありまして、なかなか進んでいないというのが現状でございます。そういったものも検証しながら、他地域に入っていく。他地域に入っていくということも少しアプローチはしているんですけれども、今の自治会組織というのがある中で、何をやっていくのかというところがなかなか見えてこない。その部分を我々もうまく説明して、もう少し広めていくような組み立てをしていきたいと考えております。
 
○山田 委員  そうすると、少し自治・町内会の自主的な活動というものを見ながら、大船にある地域づくり会議というもののよさ、あるいは評価、そういったものをきちっと捉えていかないと、市からこういうことをやっているんですけれども、いかがでしょうかというふうにはならないという現実があるということですよね。そうすると、これから公共施設の再編計画等々も含めて、その辺、関連してくると思うんですよね。そういったところも踏まえて、市民活動部の立ち位置をしっかりしていただけないかなと。これはお願い事になっちゃうかもしれませんが、御答弁は結構ですので、そういう要望をさせていただければと思っております。
 
○渡邊 委員  先ほどの渡辺隆議員のお話と近いんですけれども、観光についての大きなグランドデザインがまだまだかなという感じがするんです。例えば、お寺とか神社とか商工会とかホテルとか、あるいは関係各社の観光事業者のまとまりをもう少しつけて、業者に軸になってもらって、もうちょっと大きな観光の目標が、オリンピックに向けて必要ではないかと思うんですけれども。見ていると、単発的に皆さんばらばらでやっているような雰囲気なんですけれども、その辺は、市民活動部としてはどういうふうにお考えか、お聞かせいただきたいんですが。
 
○奈須 市民活動部次長  現在、観光基本計画の見直しを考えておりまして、新たな観光基本計画をつくる中で、さまざまな方に入っていただきまして、御意見を伺いながら、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、施策を考えていきたいと考えております。
 
○渡邊 委員  具体的に見直しという言葉が今ありましたけれども、どういったコンセプトで何を見直すんでしょうか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  グランドデザイン、委員が御指摘の部分につきましては、従来、第2期観光基本計画が観光の中期的なプランであり、アクションプランであるという位置づけで、私どもはそれに基づいて推進してきたところでございます。こちらの基本計画が平成28年度以降の新しい基本計画の策定、これをこれから策定していこうと、この1年間で策定していこうと考えておりまして、それを策定する中で、2020年の東京オリンピック・パラリンピックも含めて、中期的な鎌倉の観光のグランドデザインを明確に出していきたいと考えております。
 
○渡邊 委員  2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、どうしてもオリンピックに精通した人間が中に最低1人入っていないと、申しわけないですが、皆さんの今までのふだんの観光知識だと非常に出おくれるような気がするんです。オリンピックの関係者というのは、例えばどこか中に入ってもらうとか、そういう計画はないですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  観光基本計画の策定に当たる委員につきましては、先般の条例で、条例化を図りまして、選考に入ってございます。定員10名の中で、学識経験者が3名、それから関係団体からの推薦者が4名、関係行政機関ということで、県の職員が1名、そして公募の市民が2名と、そういう構成でございまして、学識経験者の3名につきましては選考を進めておりまして、内諾をいただいた段階でございます。委員の御指摘のオリンピックに精通した専門家、こちらの方々については、そちらにぴったりと当てはまる委員というのはございませんけれども、例えば、オブザーバーとか、あるいは関係者ということで、その策定について御意見をいただくような、そのような方策も考えていきたいと思います。
 
○渡邊 委員  オリンピックの場合、例えば、日本人のお客様が例えばシドニーに行くとかリオに行くということじゃなくて、開催地が東京でありますので、全くもって仕事の内容が違うわけですよね。ですから、それを研究したほうがいいなと思うんです。どこかからつてをつけて、そういうふうに思いました。
 
○日向 委員  私も予算委員のメンバーなので、1点だけ絞ってお聞きさせてください。
 海水浴場のところです。243ページなんですけれども、いろいろと条例を改正したり等で、マナーに対しての強化をさせていくのかなと思うんですけれども、トイレだとかシャワーとか防犯カメラ等というのがあるんですけど、この辺が昨年と比べて、どのぐらい変えていっていこうとしているのか。あと、巡回警備業務委託ですか、ここが多分、昨年度より、幾らというのが出ないんですが、たしか大幅にふえていると思うんですけど、その辺を踏まえて、どういった形の警備にしていくのか、お聞かせいただければと思います。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  海水浴場につきましては、由比ガ浜におきますシャワー、それから仮設のトイレ、これについて1基ずつ増設を予定してございます。それと、最も大きいのは、今お話がございました巡回警備の委託でございまして、先ほどの御審議いただいた条例改正、この条例の周知と、それから実際に運用を図っていく、指導・勧告等々を行っていくために、昨年よりも1,000万円増で、予算を計上させていただいたというところでございます。
 
○日向 委員  そうしますと、巡回する警備の方々も、もっとふえるということなんですか。
 
○齋藤[和] 観光商工課担当課長  平成26年度は平日2人、それから土日・休日・お盆が4人という体制で組んでございました。それを平成27年度におきましては、平日8名、そして土日・休日・お盆については12名と、そういう体制で取り組もうと考えてございます。時間については、10時から21時まで、同じ時間帯で考えてございます。
 
○西岡 副委員長  私も予算委員でございますので、1点だけお伺いいたします。
 229ページの中小企業融資預託金が5億という大きな金額になっております。これがどのように役に立ったのか、お伺いしたいと思います。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  中小企業融資預託金の関係でございますけれども、平成27年度も同額の予定をしてございます。現在、実行しております中小企業融資につきましては、平成25年度の実績で申し上げますと、創業資金が4件、事業資金が94件、経営安定資金が19件、合計117億円。創業資金につきましては金額が9,920万円、事業資金につきましては金額が4億2,610万円、経営安定資金につきましては1億35万円という数字になってございます。(※ この発言内容については、94頁に訂正の報告あり。)
 これが平成26年度に向けた、12月末現在の実績ですと、創業資金につきましては1件でございますが、事業資金につきましては、大きく伸びておりまして140件、経営安定資金につきましては、こちらは減少してございまして3件、合計144件。金額につきましては、創業資金につきましては400万円、事業資金につきましては4億5,630万円、経営安定資金につきましては1,829万円という数字になってございまして、傾向といたしましては、経営状態が悪化したときに利用していただく経営安定資金の利用が大きく下がり、いわゆる運転資金ですとか、あるいは設備投資、あるいは何か新しい事業を始めるときに使える事業資金のほうが大きく増加しているという状況でございます。
 
○西岡 副委員長  これは、お借りするときは、例えば担保であるとか、どんな保証が要るんですか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  今、大きく伸びております事業資金を例に申し上げますと、県の信用保証協会という公的な保証機関がございまして、こちらに信用保証料をおさめて保証していただくという形が多ございます。この信用保証料につきましては、市から補助制度がございますので、一定額の補助を市からさせていただくということで、よりこの市の制度融資を使いやすくしているという状況でございます。また、経営安定資金につきましては、信用保証料と別に利子補給という制度がございますので、こちらについても一定額、市から補給させていただくという状況でございます。
 
○西岡 副委員長  そうしますと、希望された方がほとんど受けられるという体制になっていると思うんですけど、そういう考えでよろしいですか。その実績としてはどうなんでしょうか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  特に現在、事業資金のほうが非常に使いやすい形になっておりまして、湘南信用金庫という金融機関では、現在利率を独自に下げた形をとっておりまして、そういう形で低い利子で、また市の制度も受けられるという状況が生まれてございまして、新規に借りてビジネス展開していくという形がふえております。そうした中では、現在この制度融資につきましては、来年度以降も伸びていくことを期待して、私どもは制度運用していきたいと考えてございます。
 
○西岡 副委員長  市内の中小事業者が借りたいと言ったときに借りられる、そういう方向性にあると捉えてよろしいわけですか。数字がないのでわからないんですけれども、これだけの方が希望して、きちんとこれだけの方が受けられておりますよというのがわかるとありがたいんですけど、わかりますか。
 
○熊澤 観光商工課担当課長  この制度につきましては、最初に融資を受けるときに、融資を受けたい方が最初に行く窓口は金融機関ですので、窓口に何件行っているかというのは、申しわけございません、私どもは把握してございませんが、基本的には信用保証協会の保証が受けられれば、この融資制度を利用できるということになってございますので、かなりよっぽど経営状態が悪いとか、何か問題があるということでなければ、基本的には受けられるという条件になっています。ただ、一つの条件としましては、市内で1年以上同じ商売を継続していただくという条件がございますので、そういった条件に合致していれば、この制度は利用できるということになります。
 
○西岡 副委員長  最後にします。中央労働金庫の預託金は3,000万円ありますけれども、これとはどういうふうに性格が違うのかだけ教えていただけますか。
 
○産業振興課課長代理  労働費の中央労働金庫預託金は、市内の勤労者個人の方が御自身の生活資金であるとか御子息の修学資金であるとか、個人の家計に要する費用について融資を受けたいというときに、その原資の一部として鎌倉市が中央金庫に預託しているものでございます。ですので、対象者が勤労者個人ということになってございます。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたします。
 市民活動部職員退出のため、暫時休憩いたします。
              (11時27分休憩   11時30分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第6「陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充についての陳情」について議題とします。
 最初に、陳情者から発言を求められておりますので、暫時休憩いたします。
              (11時31分休憩   11時36分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 原局はないのですが、先ほど山田委員からの御発議もありましたので、市民健康課が出席しております。それに対して、山田委員どうぞ。
 
○山田 委員  先ほども申し上げましたように、このウイルス性肝炎は全国規模、既に国レベルでの動きも承知しておりますが、我々鎌倉市議会という立場で、鎌倉市においては、こういうウイルス性肝炎で、医療費助成を求めている、あるいは求められようとしている方、その対象者というのはどのように把握されているのか、1点だけ確認させていただきたいと思います。
 
○磯崎 健康福祉部次長  手元に神奈川県肝炎対策推進計画、これは平成25年から平成29年度までのものですけれども、平成25年3月につくられた計画ですけれども、その中に肝炎患者数という項目がございまして、これは推計値なんですけれども、肝炎の患者数は全国で20万6,000人、神奈川県内で1万2,000人、この人口から鎌倉の人口17万7,000人として出してみますと、約230という数字は出てまいりますけれども、あくまでもこれは推計値ということになろうかと思います。
 それから、先ほど医療費助成のお話がありましたけれども、神奈川県では、広くウイルス性肝炎患者を救済するという観点から、肝炎治療医療費の助成、無料肝炎ウイルス検査実施機関の拡大、肝疾患医療センターの設置といった取り組みを平成20年度から実施しております。鎌倉保健福祉事務所に確認したところ、平成25年度末において、鎌倉市民61人がこの肝炎治療費助成を受けているとのことでございます。なお、神奈川県全体では、3,575人の方が同じく肝炎治療費助成を行っていると、そういうことでございます。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 意見、取り扱いについてお願いいたします。
 
○渡辺 委員  先ほど陳情者の方からもありましたけれども、集団予防接種ということで、国の責任は明確であるというような記載もあります。私も国に責任があると思いますし、鎌倉市で意見書を出して、どの程度議論いただけるのかわかりませんけれども、皆さん、その被害者の方は要望があるわけですから、国できちんと議論していただきたいという意味を含めて、結論を出したいと思います。
 
○渡邊 委員  私も結論を出したいと思います。先ほど渡辺隆委員がおっしゃったように、国の法的責任は明確であるため、結論を出すということにいたします。
 
○山田 委員  市民健康課にも御出席いただきまして、鎌倉市内にも医療費助成されている方が61名という数字も確認させていただきました。本陳情については、ウイルス性肝炎ということで、B型、C型という部分で若干の助成もあるんですけれども、本当に生活がお困りだということについては、さまざま情報を見させていただきながら、私自身も感じてきております。そういった意味で、どこまでできるかについては、それは国に議論を任せなきゃいけないところもありますけれども、鎌倉市のある意味代表たる我々がしっかりと国への意見を申し上げるということについては取り組んでいくべきだろうと思いますので、結論を出すべきだろうと思っております。
 
○日向 委員  私も、この陳情に対しては結論を出したいと思います。理由は、先ほどほかの委員の方もおっしゃっていたと思うんですけれども、国にこういったものの検討を進めていただきたいという思いもありますので、結論を出したいと思います。
 
○西岡 副委員長  私も、皆さんと同じく結論を出すということでございます。2010年には、国で肝炎の対策基本法ができて、さらに2012年には、日本肝炎デーという7月28日にこの肝炎の蔓延を防ぐ、予防するという意味で、日本肝炎デーというのが設けられました。そういったことが行われているにもかかわらず、なかなか対策として進んでいかないという現状がございますので、これは結論を出していきたいと思います。
 
○磯崎 健康福祉部次長  申しわけございません。先ほどの鎌倉保健福祉事務所から確認したと申し上げましたけれども、正確には神奈川県の本庁で確認していましたので、訂正させていただきます。
 
○吉岡 委員長  わかりました。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 それでは、全会一致で結論を出すということでございますので、採決に入ります。陳情第52号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成拡充についての陳情につきまして、賛成の方の挙手を願います。
                  (総 員 挙 手)
 総員の賛成によりまして本陳情は採択されました。委員長も賛成でございますので、委員会として意見書を出すということで確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 暫時休憩いたします。
              (11時43分休憩   13時10分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 なお、午前中に申し上げましたICT機器使用につきましては、日程第7報告事項のところで御用意がされておりますので、よろしくお願いいたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  それでは、日程第7報告事項(1)「臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金事業について」を議題とします。原局から報告願います。
 
○臨時福祉給付金担当課長  日程第7報告事項(1)臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金事業について、御報告いたします。
 本件については、平成26年6月19日に開催された当委員会において、実施前の状況等について御報告いたしました。申請期間も終了し、給付事務もほぼ終了いたしましたので、本日はその結果等について報告させていただきます。
 まず、事業実施に当たっての周知につきましては、「広報かまくら」や広報板、ホームページ等電子媒体への複数回の掲載、市施設はもちろんのこと、医療機関や郵便局、駅等へのポスター掲示などを行うとともに、臨時福祉給付金については、市民税課の協力により、対象となり得る方へ直接的な申請書の送付や申請勧奨通知を実施しました。また、子育て世帯臨時特例給付金については、申請書送付以外に2回の直接的な周知、申請勧奨通知を実施いたしました。
 次に、給付の状況ですが、お手元に配付した資料をごらんください。
 申請期間は、平成26年7月15日から12月26日までで、既に終了しております。本年1月末現在の給付状況は、添付書類の提出を待っているものなどを除き、臨時福祉給付金は2万1,515人、対象者数の85.2%、給付総額2億7,854万5,000円の給付を行い、子育て世帯臨時特例給付金は1万5,024人、対象となる子供の数の97.13%、給付総額1億5,024万円の給付を行っております。
 以上が平成27年1月末までの状況です。
 なお、当該給付事務につきましては、平成26年度限りの制度と聞いておりましたが、平成27年1月14日の閣議において、両給付金の平成27年度予算が閣議決定され、平成27年度も実施される見込みとなりました。国からは、臨時福祉給付金は1人6,000円、子育て世帯臨時特例給付金については、児童手当支給対象児童1人につき3,000円を予定しているとの事務連絡が来ております。平成27年度においても実施される場合には、本市としては、国の動きを見ながら、適切に対応してまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑のある方はどうぞ。
 
○山田 委員  少し数字を見させていただいて、給付割合は臨時福祉給付金のほうが85%台ということで少し低くて、どうしたんだろうという感じは受けたんですが。申請勧奨等いろいろ手を尽くしていらっしゃるようですけれども、この85%ということは15%ぐらいの方は申請しなかった人だと思いますが、この事情について何か推測できる部分はございますか。15%ものの方々が申請しなかったということに対して。
 
○臨時福祉給付金担当課長  15%、約3,000件相当だと思いますが、専用電話等で市民の方からお聞きした声とか、窓口でお聞きした声の中では、国で決めました添付書類の多さが非常に煩わしいというところで、窓口に来ていただいた方はお手伝いをして、コピーをしたり張ったりということをさせていただいたんですけれども、その前の段階として、本人確認書類とか口座の番号のわかるものの写しをつけましょうということでやりましたので、その辺のところが煩わしいものと、あと、今、世間で騒がれています特殊詐欺を非常に懸念される声が多かったです。これにかこつけてというようなものがあるんですが、当然、電話等で私どもへお問い合わせをいただければ詳しく御説明して、ぜひ申請してくださいということをお勧めしたんですが、そのような御意見が多かったと思っています。
 次年度、もしこれをやるようなことであれば、その点についても、もう少し添付物を減らせないかと、県等とも相談しまして、より一層申請率を向上させたいと思っております。
 
○山田 委員  わかりました。せっかく御事情のある方については一律に給付ということで、子育ての場合は1万円、あとは臨時の場合は1万円と5,000円ですか、それぞれ給付されるということで、その入り口で煩雑だということで敬遠されるとすれば、これは非課税世帯の消費税対策というのが一つ眼目としてあるわけですから、そういった意味でお困りになっている方にせっかくこういう制度で手を差し伸べさせていただくということが余りきちっとした成果が出ていないとは言い切れませんが、少し給付割合が少ないのかなという感じがしますので、平成27年度はこの6,000円というのは少し減るわけです。そういうことになりますので、もう少し、今おっしゃっていただいたような申請手続の簡素化みたいなものが本当にできるのであれば、ないしは、とにかく一度来ていただいて御相談に乗りますよという問いかけでもいいんじゃないかなというぐらいに思うんですけれども、そのあたり、今お話を伺いましたので、給付率アップにはもう少し気持ちを砕いていただければと思います。
 あと、簡単な話で、給付割合のB/Aの数字なんですけど、子育て世帯で100分の1まで計算するときに、私が計算した限りでは、これ97.14%になっちゃったんですが、これ97.13%でよろしいですか。100分台まで要るか要らないかの議論はありますよ。議論はあるけれども。
 
○臨時福祉給付金担当課長  申しわけございません。小数点以下第3位を切り捨てさせていただいてしまった関係で97.13となっています。四捨五入という形でとれば、97.14になるかと思います。
 
○山田 委員  余り100分台を言ってもしようがないと思いますけれども、切り捨てというのは、いまいち端数処理としては変だなという感じがしないではないので、せっかく表示としてここまで書くのであれば、その辺配慮していただければと思います。よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7報告事項(2)「生活困窮者自立支援事業について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○生活福祉課長  日程第7報告事項(2)生活困窮者自立支援事業について、御報告いたします。お手元の資料1をごらんください。
 まず初めに、法に基づく事業の目的、内容等について御説明いたします。
 この事業は、生活困窮者に対する総合的な支援を推進するため、平成25年12月に第185回国会で可決成立した生活困窮者自立支援法に基づき、全国の福祉事務所において本年4月1日から実施することとなっています。
 事業の目的は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者を対象に、経済的な自立のみならず、日常生活における自立や社会的な自立なども含めた生活困窮状態からの自立促進を図ることとしています。
 この事業の内容といたしましては、市において必ず実施しなければならない必須事業として、自立相談支援事業、住居確保給付金事業があります。
 自立相談支援事業は、主任相談支援員、相談支援員を配置し、就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成などを行います。
 住居確保給付金事業は、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し、家賃相当の住居確保給付金を有期で支給する事業で、平成21年度から実施している住宅支援給付事業が法の中に取り込まれたものとなっております。
 このほか、市の判断により実施する任意事業として、就労準備支援事業等がありますが、本市においては、平成27年度からの事業の開始に当たり、当面は必須事業を実施し、任意事業については、ニーズや各市の実施状況等の把握に努め、適宜対応してまいりたいと考えております。
 次に、本市における事業体制等について御説明します。
 資料2をごらんください。
 まず、この事業の窓口は生活福祉課といたします。そして、自立相談支援については、事業の一部を民間事業者に業務委託し、委託事業者が主任相談支援員、相談支援員を配置し、相談業務等を行うこととします。
 具体的には、生活福祉課の職員が窓口や電話等で御相談内容等をお聞きし、必要に応じて委託事業者を紹介する方法、資料2の中の?の部分になります、それと相談者が直接委託事業者へ連絡し相談を行う方法、?の部分になります、を考えております。
 委託事業者は、市役所で相談に応じるほか家庭訪問等を行い、相談内容を踏まえた個別支援プランを策定いたします。?の部分に該当します。策定したプランは、委託事業者、市担当職員、支援者などをメンバーとした支援調整会議で検討、了承などを行うこととしております。
 住居確保給付金の支給については、これまで同様、引き続き市に非常勤嘱託員である就労支援員を配置し、直営で実施し、相談給付事務を行います。
 最後になりますが、本事業の実施に当たり、庁内関係課、関係機関、関係団体などに対して、生活困窮者の相談窓口への誘導及び支援への協力依頼を行うなど連携を図るとともに、広報紙、ホームページ、チラシ等を通じて広く市民の皆様に周知を図りながら事業の推進を図ってまいります。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑のある方はどうぞ。
 
○山田 委員  資料2なんですけれども、相談者の方が、生活福祉課と委託事業者と書いてありますけれども、そちらにルートが二つ分かれていますよね。生活福祉課に行かれた場合には、そのルートでいくと、委託事業者との間のやりとりはあるにしても、住居の確保給付金申請をやって支給決定をやる、そこまではすっすっと流れていくんですけれども、委託事業者の場合には、このルートでいうと、2から直接利用申し込み、支援プラン策定というふうに下におりていくようにイメージがあるんですけれども、これで支援調整会議という場で最終的な調整を行う。この2本のルートがそのまま下におりてくるというイメージでよろしいんですか。
 生活福祉課と委託事業者というのは、やりとりは上でやるにしても、それ以降のものは二つのルートで、支援調整会議までは何も調整事項がなくて、支援調整会議で、全てそこで調整する、そういうイメージでよろしいんですか。
 
○生活福祉課長  ただいまの御質問でございます。基本的な流れにつきましては、こちら資料2のとおりとなっております。ただ、いずれにしましても、住居確保給付金のみを受給される方につきましても、当然ながら、その世帯の抱えている課題が、要は就労に向けた支援だけではなくて、その世帯自体の内在するいろいろな課題、こういったものにも対応していく必要があるということで、住居確保給付金だけの方であっても、支援調整会議、こちらの会議の場にのせて、具体的な就労支援以外の支援が必要ないのかどうか、そういった部分の検討を行わせていただきます。
 また、委託事業者に相談に行かれた方が住居確保給付金を受給したいといったような場合には、基本的な申請の窓口が生活福祉課という形になりますので、委託事業者から生活福祉課に連絡を頂戴した後、具体的な手続に進めるというような流れになっていこうかと思っております。
 
○山田 委員  読み方が十分じゃなかったんですね。自立相談支援事業というのと住居確保給付金というのは、二つ必須事業としてあって、このうちの住居確保給付金については、生活福祉課が窓口にならないとこれは給付できません。もう一つ自立相談支援事業については、窓口としては両方あるんでしょうけれども、比重としては委託事業者に相談していただいて、これの利用申し込みとか支援プランの策定をお願いする。最終的には、住居確保と自立相談支援というものをがっちゃんこした上で支援調整会議に入っていく、そういうふうに読まなきゃいけないということなんですね。
 
○生活福祉課長  説明が足りず申しわけございませんでした。ただいま委員が御指摘いただいたとおりの流れ、考え方になります。
 
○山田 委員  それと、資料1に戻りますが、自立相談支援事業の実施の必須事業なんですけれども、プラン作成というのをしなきゃいけないことになりますよね。このプランというのはどういう内容のものか、概要で結構なんですけれども、お知らせいただけますか。どのようなことをイメージしていけばよろしいんですか。
 
○生活福祉課長  この自立支援プランにつきましては、基本的には、その世帯が抱えている課題を解決し、自立に向けた支援を行う、そのプロセスをそのプランの中に書き記していく形になるかと思います。
 具体的には、就労支援のみならず、例えばその世帯の中で内在する課題解決ということで、例えば家計に対する相談ですとか、子供の学習に対する相談、そういったような部分も課題としてはあろうかと思います。そういったところも含めた形でこのプランづくりを行っていくというようなことをイメージしております。
 
○山田 委員  今お聞きすると、相当広範囲な、家庭全体に及ぶような話になりそうですけれども、このあたりは、委託事業者というのはどちらかというのはこれからなんでしょうけれども、この委託事業者で対応が可能なのか、それとも、教育の話にまでなると、委託事業者だけに任せておけるんですかみたいな話が多分出てくると思うんですが、その辺のバックアップ体制というのは、市はどういうふうに委託事業者と関係をつけていくんですか。
 
○生活福祉課長  ただいまの御質問でございます。当然ながら、委託事業者が全て事業を担うということはできないと思います。今後の大きな課題にはなってこようかと思うんですが、要は地域の社会資源をこの事業の中にどう組み込んでいくのか、どう横串を刺して連携をとっていくのか、そこの部分が非常に大切になってこようかと思います。そこのところと委託事業者、市が間に入りまして、新規の支援するための事業の開発を含めた取り組みというものを、事業者と一緒になって市で支援と組織づくりを図っていきたいと考えております。
 
○山田 委員  もう1点は、最後なんですが、住居確保給付金(有期)と書いてありますけれども、このあたりはめどというのはあるんですか。
 
○生活福祉課長  今現在実施しております住宅確保給付金という事業、これと基本的には同じようなスタイルで住居確保給付金の事業が行われるということが国から言われております。
 今現在実施しております事業につきましては、基本3カ月ということです。ただ、なかなか3カ月の間で就労に結びつくのは現実難しいところがございます。そういった方々につきましては、最長9カ月間延長して給付金を支給するという流れになっております。基本的な枠組みは、今度の住居確保給付金につきましても同様な形での実施ということが言われているところでございます。
 
○西岡 副委員長  これは生活保護に至る前の大変大事な事業になってくると思うんですけれども、これは例えば社会福祉協議会との関係はどのようになりますか。
 
○生活福祉課長  現在、社会福祉協議会におきましては、さまざまな貸付金事業等を行っております。この相談に来られた方々の課題を解決するための方策の一つとして、社協の実施している貸付金制度を利用するというような対応の仕方が一つあろうかと思います。
 あともう一つは、社協が持っている地域でのつながり、この部分が、今後任意事業等を考えていく上で一つの大きな社会資源になっていこうかと思います。その辺のところの結びつきを、来年度以降の中で社協と連携をとりながら事業を進めていきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  すごく連携は大事だと思いますので、お願いしたいと思います。
 それから、この委託事業者については、今のところ、お考えがおありなんでしょうか。
 
○生活福祉課長  具体的にどこの事業者というようなお話はこの場では差し控えさせていただきますけれども、神奈川県では、27年度から事業を全国的に実施するに当たりまして、モデル事業というものを既に実施しております。現在神奈川県では、神奈川県を東部と西部二つに分けまして、県の社会福祉協議会と一般社団法人にその事業を委託して、それぞれの市町村で事業実施をしておるところでございます。
 そういったような事業実績等も鑑みながら、今後、具体的な委託事業者の選定等を行っていきたいと考えておるところでございます。
 
○西岡 副委員長  資料の一番最後のところに費用が書いてございますけれども、自立支援の支援事業については国庫負担が4分の3ということですけれども、残りの4分の1を市が負担するという事業になるということでよろしいんですか。県は全くかかわりなしということですか。
 
○生活福祉課長  基本的な費用負担につきましては、今委員御指摘のとおり、4分の3が国庫負担、4分の1が市町村というような形になっております。県は、具体的には、この事業を進める上でのサポート役というような位置づけで、いろいろな情報提供なり、また任意事業になってきますけれども、就労準備支援事業等を行うに当たっての事業者の認定、こういった業務を県の役割として担うというような形になっております。
 
○西岡 副委員長  これから大事な事業を担っていただく。もちろん今までもそうなんですけれども、相談に来ていただく方が多分ふえると思うんです。その相談業務に当たる窓口、それから相談室の改善をぜひお願いをしたいと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
 
○生活福祉課長  具体的に、今、福祉事務所ということで、面接室は三つございます。現実的には、生活保護、こちらの生活困窮者の事業、障害者、高齢者、それぞれの福祉の分野において三つの相談室を共用しているというのが実態でございます。なかなか新たな相談場所の確保というのは現実的には難しいところはあろうかと思いますが、いずれにしましても、相談内容が個人情報、プライベートな部分、かなり込み入った形での御相談という形になりますので、窓口でカウンター越しにできるお話ではないとは思っております。
 そういった意味では、三つある面接室を有効に活用させていただくという点が1点と、あと御報告の中でも若干申し上げましたとおり、委託事業者が相談者宅に直接訪問してゆっくりと相談をする、そういったようなことも現実的な対応として行っていきたいと思っております。そういった中で、プライバシーに配慮しつつ相談業務を実施していきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  新しくきれいなところを設けてくださいとお願いしているのではなくて、今活用されている三つのお部屋を、例えば汚い段ボールを処分するとか、もう少し改善をお願いして、気持ちよく御相談に来られた方に対応していただけるように御配慮をお願いしたいということ申し上げたんです。
 
○渡邊 委員  この資料1の「法律の概要」の2の一番最初のところで、「就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する」というのは、例えばどういう訓練をしているんですか。
 
○生活福祉課長  こちらの事業は任意事業ということで、来年度私どもではまだ取り組みはできないところなんですが、国で示されている就労準備支援事業につきましては、いわゆる中間的就労、要は、一般就労がなかなか難しい方々というのが相談される方の中にはいらっしゃいます。そういった就労をするという機会を提供する、その辺のところから、一般就労に将来的に結びつけていけるような形での準備事業というものがこの事業の大枠になっております。
 
○渡邊 委員  余りイメージがどうも湧かないんですけれども、例えばハローワークにつなぐとか、そういうことなんですか。
 
○生活福祉課長  現実的には、ハローワークにつなげて一般就労という形になっていける方と、なかなか就労経験が乏しい、またはずっとひきこもり等によって就労の機会自体がなかった方々に対して、お仕事をするということがどういうことなのかということも含めて、今後一般企業等の協力等を得ながら、きちんとした形の雇用契約を結ぶ前段階で、お仕事体験、そういったところからお仕事をすることになじんでいただき、将来的にはハローワークにつながる一般就労ということを目指すための準備事業というようなイメージを持っております。
 
○渡邊 委員  何となくわかってきましたけれども、そのタームはどのぐらいなんでしょうか。
 
○生活福祉課長  こちらの事業につきましては、今の段階では細かくまだ具体的に国から出されておりません。通常ですと、ある程度長いスパンでの期間にはなってこようかと思います。半年、1年。なかなか一般就労にすぐに結びつくというのが非常に難しい状況だとは思いますので、そういった意味では、住居確保給付金のように3カ月で終わりだとか、最長9カ月というような期間にはなっておりますけれども、もう少し長い期間で、段階を踏んで支援していくような形になろうかと思います。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について了承でよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第7報告事項(3)「平成26年(ワ)第5262号損害賠償請求事件について」を議題とします。原局から報告願います。
 
○磯崎 健康福祉部次長  日程第7報告事項(3)平成26年(ワ)第5262号損害賠償請求事件について、御報告いたします。
 平成26年12月26日に、原告から医療過誤における損害賠償を求める事件が横浜地方裁判所に提訴されました。
 原告は鎌倉市健康診査を受診した市内在住の個人で、被告は鎌倉市と関係医療機関など3者を合わせた4者となっています。
 請求の趣旨は、平成21年7月に原告が鎌倉市健康診査を被告医療機関で受診し、その結果「要精密検査」となり、同日同医療機関で精密検査を受診しました。精密検査の結果、原告は被告担当医師から問題なしと説明を受けましたが、平成24年9月に身体の異常を感じたため他の医療機関で検査を行ったところ、がんと診断され、しかもこれは10年前から進行しているものであるとの診断を受け、平成25年1月にがん摘出手術を受けました。
 原告は、鎌倉市健康診査を行った被告医療機関等に対しては医療過誤を、また、被告鎌倉市に対しては、健康診査を全面的に委託し、その業務全般の管理、監視をする任用責任があったにもかかわらず怠ったとして、被告4者に対し連帯で、原告に対し1,932万円及び平成21年8月から支払い済みまで5分の割合による金員の支払いなどの損害賠償に応じるよう求めています。
 請求の概要は以上です。
 本市はこれに対し応訴しようとするものです。なお、この事件の第1回口頭弁論は、明日、平成27年2月25日であり、詳細につきましては、裁判の進捗状況により、今後改めて報告させていただきます。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承と確認いたしました。
 ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第8「議案第115号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○小宮 高齢者いきいき課担当課長  日程第8議案第115号鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会条例の制定につきまして、御説明いたします。議案集その2、37ページをお開きください。
 現在、平成27年度から平成29年度までの次期鎌倉市高齢者保健福祉計画を策定しているところですが、その計画の中で整備を予定している特別養護老人ホームなどの介護保険施設等については、整備事業者を公募により選定することを予定しております。その選定の透明性、公平性を図るため、学識経験者、福祉団体職員などで組織する鎌倉市介護保険施設等整備事業者選定委員会を条例により設置しようとするものです。
 対象となる施設は、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付有料老人ホームの3施設で、これらの施設を新規に整備する事業者を選定する際に当該委員会に諮るものです。
 内容としましては、第1条において、条例制定の趣旨と選定委員会の設置につきまして規定いたします。第2条では、所掌事務につきまして規定いたします。第3条では、委員の定数と構成につきまして規定いたします。第4条では委員の任期を、第5条では委員の秘密保持義務を、第6条では規則への委任につきまして規定いたします。
 施行期日は、平成27年4月1日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第9「議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分」について議題とします。原局から説明を願います。
 
○大澤 健康福祉部次長  日程第9議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算(第15款民生費)のうち、健康福祉部所管部分について御説明をいたします。
 一般会計予算に関する説明書の76ページ、予算事項別明細書の内容説明の100ページから168ページを御参照願います。なお、内容説明の121ページの発達支援事業、123ページの障害者施設管理運営事業のうち、障害児放課後・余暇支援施設の経費は、こどもみらい部の所管となりますので、説明を省かせていただきます。
 まず、第15款民生費、第5項社会福祉費、第5目社会福祉総務費は48億3,620万7,000円で、社会福祉運営事業は、福祉総合システムの経費、番号制度対応福祉総合システム改修委託料、社会福祉法人監査支援業務委託料などの経費を、社会福祉協議会支援事業は、鎌倉市社会福祉協議会に対する運営費補助金を、民生委員児童委員活動推進事業は、民生嘱託員の報酬などの経費を、戦傷病者戦没者遺族等援護事業は、戦没者追悼式の経費、被爆者援護手当などの経費を、行旅病人死亡人援護事業は、行旅死亡人火葬の委託料などの経費を、中国残留邦人等支援事業は、中国残留邦人等への生活支援給付金の経費を、生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者自立相談支援事業委託料や住居確保給付金などの経費を、国民健康保険高額療養資金貸付事業は、国民健康保険被保険者に対する高額療養資金貸付事業の経費を、国保組合支援事業に係る経費は、国保組合支援の経費を、国民健康保険事業特別会計繰出金及び介護保険事業特別会計繰出金は、それぞれの特別会計への繰出金を、社会福祉啓発事業は、地域福祉相談室事業委託料、地域福祉支援室事業負担金の経費を、職員給与費は、発達支援室、福祉総務課、臨時福祉給付金担当、生活福祉課、高齢者いきいき課、障害者福祉課、保険年金課の職員48人の人件費を、第10目社会福祉施設費は9,945万8,000円で、福祉センター管理運営事業は、鎌倉市福祉センターの光熱水費、冷温水発生機修繕料、設備機器等点検手数料、総合管理業務委託料などの経費を、説明書78ページに入りまして、第15目障害者福祉費40億6,214万3,000円のうち、健康福祉部所管部分は40億1,836万7,000円でございます。
 障害者福祉運営事業は、総合相談窓口非常勤嘱託員などの報酬、障害者地域活動支援センター運営事業委託料、障害者相談支援事業運営委託料、成年後見センター運営業務委託料、失語症成人言語障害者支援事業等負担金、地域生活サポートセンタ一事業補助金、地域活動支援センタ一事業補助金、障害者福祉団体に対する補助金、外国籍等障害者福祉給付金などの経費を、障害者生活支援事業は、施設等通所者交通費助成費、福祉手当などの経費を、障害者福祉サービス事業は、身体障害者訪問入浴サービス事業委託料、虐待防止緊急一時保護事業等委託料、重度障害者住宅設備改造費補助金、グループホーム設置費補助金、グループホーム等家賃助成補助金、日常生活用具・補装具の給付費や居宅介護支援の給付費、施設入所補足給付等給付費、自立訓練給付費、移動介護給付費、児童発達支援給付費、放課後等デイサービス等給付費などの経費を、障害者社会参加促進事業は、手話通訳者等派遣事業の経費、福祉タクシー利用料金等助成費などの経費を、障害者就労支援事業は、障害者雇用奨励金、障害者訓練等給付事業所家賃助成補助金、訓練等給付費などの経費を、障害者医療助成事業は、障害者の医療費助成などの経費を、第20目障害者施設費は3,202万8,000円のうち3,139万円で、障害者施設管理運営事業は、障害者自立支援施設「鎌倉はまなみ」の指定管理料などの経費を、第25目老人福祉費は第25億4,442万9,000円で、高齢者福祉運営事業費は、高齢者保健福祉計画推進委員会報酬などの経費を、高齢者施設福祉事業は、養護老人ホーム入所措置費などの経費を、高齢者在宅福祉事業は、緊急通報システム事業委託料、成年後見センター運営業務委託料などの経費を、高齢者生活支援事業は、紙おむつ支給事業委託料などの経費を。説明書の80ページに入りまして、高齢者施設整備事業は、腰越地域老人福祉センター建設工事監理業務委託料や建設工事請負費、特別養護老人ホーム整備費補助金、小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー設置に係る経費への補助金などの経費を、高齢者活動運営事業は、高齢者に対する敬老祝い金、入浴助成事業委託料、デイ銭湯事業委託料、いきいきサークル事業委託料、老人クラブ運営費補助金、外国籍等高齢者福祉給付金などの経費を、シルバー人材センター支援事業は、運営費補助金、運転資金貸付金、事業所賃借料に対する補助金などの経費を、老人保健医療事業は、平成22年度末に廃止をいたしました老人保健医療事業特別会計の事務処理を行うための経費、後期高齢者医療事業持別会計繰出金は、特別会計への繰出金を、第30目老人福祉施設費は2億4,487万円で、在宅福祉サービスセンター管理運営事業は、在宅福祉サービスセンター3カ所の維持管理などの経費を、老人センタ一等管理運営事業は、老人センターの指定管理料、こゆるぎ荘の解体工事請負費などの経費を、説明書の82ページに入りまして、第35目国民年金事務費は666万7,000円で、国民年金事務は、年金相談員報酬、電子複写機賃借料などの経費を、第40目臨時福祉給付金給付費は1億9,822万円で、臨時福祉給付金給付事業は、郵便料、臨時福祉給付金システム運用等業務委託料、臨時福祉給付金などの経費を計上いたしました。
 説明書は84ページ、内容説明は145ページを御参照願います。第10項児童福祉費、第5目児童福祉総務費、小児医療助成事業は4億8,479万7,000円で、小児医療の医療費助成などの経費を、未熟児養育医療事業は992万1,000円で、未熟児養育医療の医療費助成などの経費を、説明書の86ページ、内容説明の157ページを御参照ください。第15目母子福祉費、ひとり親家庭等医療助成事業は7,844万2,000円で、ひとり親家庭等の医療費助成などの経費を、説明書の88ページ、内容説明の164ページを御参照ください。第25目子育て世帯臨時特例給付金給付費は7,817万3,000円で、子育て世帯臨時特例給付金事業は、郵便料、子育て世帯臨時特例給付金システム運用等業務委託料、子育て世帯臨時特例給付金などの経費を、説明書は90ページに入ります。第15項生活保護費、第5目生活保護総務費は8,508万3,000円で、生活保護事務は、嘱託医報酬などの経費を、職員給与費は、福祉総務課、生活福祉課の職員12人の人件費を、第10目扶助費は20億5,000万円で、扶助事業は、生活保護世帯に対する生活・医療・住宅などの扶助費を、説明書の92ページに入りまして、第20項第5目災害救助費は132万6,000円で、災害救助事業は、火災などにより被害を受けた世帯に対する見舞金、弔慰金などの経費を計上いたしました。
 以上で第15款民生費の説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑のございますか。
 
○山田 委員  確認です。私も一般質問させていただきました関係で、国保と介護と後期高齢者、27年度の予算の前年度比較、繰出金の側で見ていると見にくかったんですが、特会で見ればわかるよという話もあるかもしれませんけれども、繰出金の伸び、このあたり、三つの事業個別個別にお知らせいただけますか。その1点だけです。
 平成26年決算が出ていないので、どうのこうのとできないかもしれませんけれども、平成26年の予算ベースの比較でも結構ですので、そこを明確にしていただいた上で、伸びを教えてください。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今、委員から御質問がございました介護保険事業の繰出金のことでお話をさせていただきます。平成26年度当初予算で21億6,950万円になります。それから、平成27年度が22億5,890万円となっておりまして、伸び率としましては約4%となっております。
 
○保険年金課長  国民健康保険の繰出金ですけれども、平成27年度が総額で19億6,117万円、平成26年度が当初予算で19億5,407万2,000円ということで、総額では0.36%の伸びということになっております。
 次に、後期高齢者の繰出金ですけれども、こちらが平成27年度の予算が20億3,767万2,000円、平成26年度の予算が20億485万7,000円ということで、前年度比でいきますと1.6%の上昇となっております。
 
○西岡 副委員長  きのう市民の方からお電話をいただいたので、お伺いをしたいんですけれども、シルバー人材センターの運用なんですけれども、これは鎌倉市内の高齢の方がいろいろなところで生きがいを持って働いていらっしゃるわけですけれども、この事業がどのように行われているかというのはどちらでチェックをされるんでしょうか。
 
○小宮 高齢者いきいき課担当課長  毎年度5月にシルバーの総会がありまして、そちらに私どもも出席をいたしまして、一応決算報告等を聞いております。
 あとは、随時、何か問題があったときには、事務局の方と密に連絡をとっておりまして、事業の報告ですとか、例えば今市役所でいいますと、駐車場の管理などもシルバーでやっておりますけれども、そういったものが例えば分庁舎の解体でこの先どうなるのかというような報告とか相談も受けながら、こちらとしても把握しているというような状況でございます。
 
○西岡 副委員長  きのうのお電話の内容というのは、西御門のテニスコートのことなんですけれども、大体冬季の1月、2月はほとんど使えないんだけれども、そこにお2人いらっしゃるということで、これは税金の無駄遣いじゃないかという御指摘をいただいたんです。それが実際に要るものなのかどうなのか、そしてこれは正しい配置であるのかどうなのかということは、高齢者いきいき課でチェックしていただくということはできるんでしょうか。
 
○小宮 高齢者いきいき課担当課長  今の西御門のテニスコートというのは、こちらでは情報はつかんでいないんですけれども、その事業をシルバーに委託している原課といいますか、そちらがあると思いますので、そちらで、シルバーに委託するだけの必要性のある事業かどうかというのは本来精査していただくべきところなのかなとは考えておりますが、今御指摘があった点も、どのような状況にあるのかは、今後シルバーにこちらとしても確認したいとは思います。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「はい」の声あり)
 なしを確認いたします。
 職員入退室のため、暫時休憩いたします。
              (14時03分休憩   14時05分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第10「議案第116号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。原局から説明願います。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第10議案第116号鎌倉市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するための人員等に関する基準を定める条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その2、39ページをお開きください。
 本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、それまで厚生労働省令で定められていた基準について、市の条例で定めることになったものです。
 その内容についてですが、第1条は趣旨を、第2条は運営基準を、第3条は地域包括支援センターの職員に係る基準を定めています。
 厚生労働省令の従うべき基準である第3条の職員の職種や員数に関する基準について、地域包括支援センターの担当区域内高齢者人口おおむね3,000人から6,000人に3人の職員を配置することとされているものの、それを上回る場合の規定がないため、本市では、高齢者人口が増加した場合、また、その業務量と内容に合わせ地域の実情に応じた人数の配置をしようとするものです。
 その他については国の基準の趣旨にのっとり条例の制定を行うものです。
 なお、施行日は平成27年4月1日です。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  それでは、質疑に入ります。御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第11「議案第117号鎌倉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第11議案第117号鎌倉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その2、42ページをお開きください。
 本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い介護保険法の一部が改正され、これまで厚生労働省令で定められていた基準について、市の条例で定めることになったものです。
 本条例は、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営や、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、また、指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件について定めようとするものです。
 続いて内容についてですが、第1章は、総則として本条例の趣旨や指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件を、第2章は、指定介護予防支援の事業の基本方針を、第3章は、指定介護予防支援事業者が置くべき従業者の員数や管理者の基準を、第4章は、指定介護予防支援の提供の際の説明及び同意、提供拒否の禁止等指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を、第5章は、指定介護予防支援の基本取扱方針等を、第6章は、基準該当介護予防支援の事業の基本方針、人員に関する基準、運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものです。
 本市では、厚生労働省令で従うべき基準とされる従業者の員数や管理者等に関する基準については、省令の趣旨にのっとり条例に定めます。
 また、省令の参酌すべき基準のうち、第31条に定める記録の整備に関しましては、省令では2年間保存することとなっておりますが、介護報酬の請求誤りがあった場合などに5年間さかのぼって報酬返還を求めることができることから、条例では5年間保存することといたします。
 そのほかの参酌すべき基準につきましては、省令の趣旨にのっとり条例に定めます。
 なお、施行日は平成27年4月1日です。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  質疑に入ります。御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第12「議案第127号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。原局から説明願います。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第12議案第127号鎌倉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その2、83ページをお開きください。
 介護保険料につきましては、介護保険法第129条第2項及び第3項の規定に基づき、市町村は3年に一度、これを改定するものとされております。
 このことから、平成27年4月1日施行の介護保険法改正の内容を踏まえた上で、平成27年度から平成29年度までの介護給付費の見込額をもとに、第1号被保険者の保険料所得段階と保険料率を改定しようとするものです。
 まず、保険料基準額の改正について説明いたします。改正条例案中の項番5をごらんください。第1号被保険者の保険料基準額は年額6万2,040円となります。月額換算では5,170円です。
 続きまして、各所得段階の保険料率について説明いたします。今回の改正は、国が示した基準をさらに細分化し、負担能力に応じたきめ細かい保険料段階等を設定しようとするものです。
 それでは、今回の改正点について具体的に説明いたします。
 項番1につきましては、国基準に基づき、現行第5期の所得段階のうち、生活保護受給者及び非課税世帯の老齢福祉年金受給者が該当する第1段階と、非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合算額が80万円以下の者が該当する第2段階を統合いたしました。このため、以下項番5までにおいては、現行の項番に対し、改正後のこれらが1段階繰り上がります。保険料率については、100分の45から100分の47.5へ引き上げました。
 本人市民税非課税者が該当する項番2から5の保険料率については、項番2、3及び5では現行と同一で、それぞれ100分の62.5、100分の65及び100分の100とし、項番4では、国基準に合わせ100分の95から100分の90へ引き下げました。
 項番6については、本人が市民税課税者で合計所得金額が120万円未満とする国基準が新たに定められたことから、これに基づき所得段階を新設いたしました。保険料率については、現行と同一の100分の112.5です。
 項番7及び8については、国基準を踏まえた上で、さらに合計所得金額が160万円以上で区分けを設けました。保険料率については、項番7を100分の112.5から100分の120へ引き上げました。項番8については、現行と同一の100分の125です。
 項番9については、国基準に合わせ所得段階を設定しました。保険料率については、国基準が100分の150であるのに対し、引き続き現行と同一の100分の140としています。
 項番10から項番16については、引き続き応分の負担を求めるため、国基準を七つの段階で区分けしております。項番10及び11の所得段階については、本人の合計所得金額が300万円以上500万円未満の市民税課税者を対象とする現行10段階のうち、合計所得金額の下限を国基準を踏まえ290万円とするとともに、合計所得金額が350万円以上で区分けする所得段階を新設しました。保険料率は、項番10は現行と同一の100分の160とし、項番11においては、国基準と同じ100分の170となります。
 なお、所得段階を新設したため、以下においては、現行の項番に対し、改正後のこれらが1段階繰り下がります。
 項番12、13及び14については、所得段階及び保険料率について現行と同じものとしております。
 項番15及び16については、合計所得金額を2,500万円以上とする所得段階を新設しました。保険料率は、項番15が100分の245から100分の250へ引き上げ、項番16は100分の270としました。
 以上の改正により、所得段階を現行の14段階から16段階に改めます。
 引き続きまして、介護予防・日常生活支援総合事業等の実施時期に係る経過措置の規定について説明いたします。
 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律に基づく介護保険法の改正により、これまで全国一律の事業であった要支援者に対する訪問介護や通所介護について、平成27年4月1日から、市町村が行う日常生活支援総合事業へ移管される等の改正が図られます。
 しかしながら、介護保険法附則の規定において、市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業については平成29年3月31日、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業については平成30年3月31日を期限として、市町村長が定める日までの間はその実施を猶予することが可能となります。
 本市においては、当該事業の円滑な実施を図るため、体制整備に必要な準備期間を考慮し、実施時期について経過措置を設けることとし、付則においてその旨を規定しようとするものです。
 本改正条例のうち、介護保険料に係る規定についての施行期日は、平成27年4月1日といたします。
 なお、経過措置の規定につきましては、介護保険法附則の規定により、平成27年4月1日前に市町村が条例で定めるとあるため、改正条例の公布日を施行期日といたします。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  質疑に入ります。御質疑はございますか。
 
○山田 委員  84ページとか85ページに、それぞれ合計所得によって16段階に分けた表が出ているんですけれども、保険料なんですけれども、どこもアベレージとして同じように伸びているのか、それとも、どこかに少し率が変わっている部分があるんじゃないかと思うんですけれども、14段階が16段階になったから、比較できないという場合もあるかもしれません。
 何か比較、例えば所得金額によってはこの層は何%伸びていますよとか、何かそういうものというのは出ないものなんですか。お金だけじゃなかなかわかりにくくて、どこに負担が行っているのかなというのがわかりにくいんですけれども、そのあたりどうなんでしょう。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今回の条例改正のところで準備しておりますのが変更後の割合ということで、現在手元に伸び率がどれくらいかというのは持ち合わせておりません。
 
○山田 委員  私がお聞きしたいのは、高額所得側にしわ寄せが行っているのか、それとも中間層なのか、それとも低所得の方なのか、そういうものでも介護保険料率のどこにというような部分、多分若干お持ちだと思うんです。
 例えば所得層が広いところに少しでもというようなお話であれば、余りそこは入れないし、高額に寄せたほうがいいよねという考え方があるんだったら、それもあるでしょうし、そういう意味で何か指針になるといいましょうか、市がこの設定をする上でベースとなる考え方というのかな、そういったものがあればいただきたいと思うんですけれども。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  申しわけありませんでした。質問の趣旨を酌み取っておりませんでした。
 今回に限らず、前回の第5期のときもそうだったんですけれども、低所得者層につきましては、国の負担割合よりも下げまして、低所得者に関しまして負担を減らそうということで考えております。ですから、当然、低所得者層の分の負担割合を減らすということは、ほかの段階に負担がかかってくるという形になります。
 それで、鎌倉市では、高所得者につきまして、所得により細分化をいたしまして、今回も2,500万円を超える方について新設をし、基準額から見て2.7倍の金額という形にしております。
 
○山田 委員  考え方としては、低所得者層に対しては厚く、高額所得の方については、少し額的にもワンランクを新たにつくった上で、その部分についてはちょっと率を上げています、そういう組み方で介護保険料というもので全体のサービスを賄っていこうということで、大まかな考え方としてはそういう整理をしておけばよろしいですか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今委員おっしゃるとおりでございます。
 
○西岡 副委員長  今の山田委員の続きになってしまうんですけれども、この16段階の1から16にそれぞれ何%ぐらいの人がいらっしゃるのか、教えていただけますか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  それでは、第1段階から第16段階まで順に述べさせていただきます。まず第1段階でございますが、16.7%、それから第2段階が4.6%、第3段階が4.2%、第4段階が17.9%、第5段階が9.5%、第6段階が7.9%、第7段階が6.7%、第8段階が5.0%、第9段階が11.8%、10段階が3.6%、11段階が5.2%、12段階が2.4%、13段階が1.6%、第14段階が1.1%、15段階が0.8%、16段階が0.9%という分布になっております。
 
○西岡 副委員長  14段階から16段階にしたことで、どこの層の方がどのように変わったかということなんですけれども。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今まで高所得者の部分については、1,500万円以上という区切りだったんですけれども、これを、先ほどお話ししたとおり、2,500万円以上というところを一つ加えました。
 それから、国の段階で、基準額の一つで第6段階のところが120万円未満という部分が新設されました。ここの部分につきまして、今まで我々14段階にした中にございませんでしたので、そこの部分について新設しております。
 それから、11段階が、350万から500万円というところなんですけれども、ここにつきましても新設しまして、16段階になっております。
 なお、第1段階、第2段階が合算して一つのものになっておりますので、三つの段階がふえて一つの段階が減っておりますので、14段階が16段階になった、そのような形になっております。
 
○西岡 副委員長  それから、86ページの2、3、4の部分なんですけれども、27年の4月1日から市長が定める日までの間は行わずということなんですけれども、これは29年の3月31日までの経過措置ということなんですけれども、これは鎌倉市はそこまでにやるということで、別段目途を設けるわけではなく、そこを目指してやるという解釈でよろしいわけでしょうか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今御質問のありましたところについてなんですけれども、日常生活支援総合事業につきましては、29年の4月1日から実施ということになっておりますので、それに向けて今準備しております。実施するためには、事業の基準づくりですとか、事業者の洗い出しですとか、そういったことをやらないといけないので、現時点では29年の4月1日からの開始を考えております。
 それで、そのほか生活支援体制整備事業、それから認知症施策推進事業につきましては、平成30年3月31日まで猶予期間がございます。両方ともなるべく早期に体制をつくっていきたいとは考えておりますけれども、現時点、例えば認知症の早期診断の体制づくりですとか、そういった部分につきましては、市の動きだけではなくて、医師会の御協力もいただかないといけないということで、なるべく市民の方のことを考えると早期にやっていかないといけないとは思っておりますけれども、現行時期が定められないということで、遅くとも平成30年3月31日までに体制を整えて事業を開始したいと考えております。
 
○西岡 副委員長  最後の質問にします。もうこの条例をつくるだけでも大変なことなんですけれども、まず体制を整えるのに一番大事なのはマンパワーだと思うんですけれども、その辺の確保策ということについてはどのようにお考えなのか、お聞きして終わります。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  マンパワーについての御質問でございます。実際、職員の配置増というのはございません。これらの日常生活支援総合事業を実施していく中で、現在も、地域包括支援センターの連絡会という中で事業計画検討委員会というものを開催しておりまして、その中で、地域包括支援センターの担当者と協力して、ボランティアなどを行っている団体などの洗い出しをやっております。これから我々、業務の内容について調整をしながら、現行の体制でやっていかざるを得ないと考えております。
 なお、高齢者いきいき課単独だけでできるものではないですので、ほかの課の応援なども得ながら、業務をこれから期限までに滞りなくやっていきたいと考えております。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見がございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第13「議案第128号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定ついて」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第13議案第128号鎌倉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、その内容を説明いたします。議案集その2、87ページをお開きください。
 本件は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、指定認知症対応型通所介護事業所等の設備及び運営に関する基準を改めるとともに、引用条項を整備するものです。
 主な内容について説明いたします。
 目次及び第9章の「複合型サービス」の事業名を「看護小規模多機能型居宅介護」に変更いたします。
 第10条第2項、第38条第2項及び第80条で定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の各指定事業者に対して、従前は義務づけられていた外部評価を基準から除外します。
 第24条で定める指定認知症対応型通所介護の基本方針について、「生活機能の維持又は向上を目指し」の文言を追加します。
 第26条第3項で、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供するときは、当該サービスの内容をサービス提供前に市長に届け出るものと定めます。
 その他、引用条項及び文言の整理を行います。
 条例の施行期日は、平成27年4月1日といたします。
 なお、当該条例改正は厚生労働省令の改正に沿ったものであり、条例改正により市独自の基準を設ける内容はございません。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  質疑に入ります。御質疑ございませんか。
 
○西岡 副委員長  小規模多機能と看護小規模多機能型居宅介護は同じものと考えてよろしいんですか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今御質問ございました小規模多機能型居宅介護、それと看護小規模多機能型居宅介護の違いですけれども、小規模多機能型居宅介護につきましては、通いサービス、いわゆるデイサービスを中心として、宿泊、それから訪問、いわゆるショートステイと訪問介護の事業をミックスして提供するサービスのことでございます。
 それに対しまして、看護小規模多機能型居宅介護というサービスにつきましては、現行、複合型サービスと呼ばれているものなんですけれども、先ほどお話をさせていただきました小規模多機能型居宅介護に訪問看護、医療的な要素、それを加えたものということになっております。頭に「看護」という文字がつきましたので、小規模多機能プラス訪問看護だということで認識していただければと思います。
 
○西岡 副委員長  現在の小規模多機能も非常に多様なサービスを提供してくださるところで、非常に重要な役割を果たしているんですけれども、それにプラス訪問看護が加わるということで、さらに施設としては高度なものを要求されていると思うんですけれども、これが現実に機能をするというところに持っていくのはとても大変だと思うんですけれども、いかがでしょう。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  今御質問のありました看護小規模多機能型居宅介護のところですけれども、現在、鎌倉市内に1カ所、今泉に「ふぁいと今泉の里」という事業所がございます。こちらは医療法人が運営している事業所でして、小規模多機能に、医療法人ですので、看護師等配置しやすいということで、訪問看護の機能も加えた看護小規模多機能型居宅介護、これを実施という形になっております。
 やはり訪問看護の要素が加わりますので、医療的な依存度の高い方の利用が多くなります。例えばインシュリンの注射ですとか、通常、訪問介護を行うホームヘルパーなどではインシュリンを他人に注射して投与するということはできませんが、訪問看護師ということであれば、インシュリンの注射だとかそういったところの対応もできるようになっておりますので、今後、人手の確保といったところはやはり課題は残ってくるかとは思いますけれども、需要の高まってくるサービスだということで我々認識しております。
 
○西岡 副委員長  今伺っていて、ますます医療と介護の連携が重要になってくると思うんですけれども、それは今泉で行っているということだったんですけれども、鎌倉市全域として、今泉を一つのモデルとしてやっていくという方向なんですけれども、これは現在はどの程度まで進んでいるんですか。この連携というところは。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  医療と介護の連携につきましては、さきの代表質問でも数多くの質問をいただきました。現在の進行状況なんですけれども、平成25年度から、入院設備のある病院の退院支援を行いますメディカルソーシャルワーカー、それと介護側としては主任ケアマネジャーが、退院後の支援のあり方についての意見交換というのをやってきております。これにつきましては、25年度に4回、26年度に3回、それから27年度も引き続き行っていく予定にしております。
 それから、昨年の8月から在宅医療・介護連携推進会議というものを立ち上げまして、そちらには、鎌倉市医師会、歯科医師会、薬剤師会、湘南鎌倉総合病院、市内の訪問看護ステーション、それと介護側としましては地域包括支援センターの職員などが出て、これからの連携のあり方について意見交換、グループワークといいますか、多職種ミーティングというのを昨年、ことしと2回開催しております。
 今後の連携の方向性なんですけれども、医療と介護を連携していく上での相談を受けたりとか、そういう相談の拠点づくりですとか、あとは実際に、例えばある御利用者の方の情報などをICT端末で関係者がお互いに情報交換をできるようなシステム、こういったものの導入ですとか、そういったものを平成27年度に、医師会を含め会議の中で検討していこうと考えております。
 
○西岡 副委員長  医療と介護について連携が進められているということは今わかりました。それに今度はプラスして、もう一つの、医療と介護とそして福祉の連携というところが課題になってくるんだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  医療と介護だけではなくて、地域で活動されているボランティア団体、そういったところとの連携というのも、3者の連携というのが地域包括ケアシステムの構築のためには必要なことだと考えております。
 今度の平成27年度の介護保険の制度改正の中で、地域のそういう医療ですとか介護、福祉の事業者などが加わって、地域での情報交換、連携などを行う協議体というものの設置というものが求められております。そういった協議体の設置をすることによって、地域ごとに横の連携がとれるような形で今後進めていきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  最後にします。その協議体をつくるというのは、いつぐらいから始まるんでしょうか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  平成27年度に、どういった形でどういう人を入れてやっていくかということを検討していきまして、早ければ27年度末ぐらい、遅くとも28年度には第1回目というか、そういう会合なんかを持っていければと考えております。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第14「議案第129号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、原局から説明願います。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第14議案第129号鎌倉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その内容を説明いたします。議案集その2、90ページをお開きください。
 この条例は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める厚生労働省令の一部改正に伴い、指定認知症対応型通所介護事業所等の設備及び運営に関する基準を改めるとともに、引用条項を整備するものです。
 主な内容について説明いたします。
 第8条第3項で、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供するときは、当該サービスの内容をサービス提供前に市長に届け出るものと定めます。
 第28条第2項で定める指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に対して、従前は義務づけられていた外部評価を基準から除外いたします。
 その他、引用条項及び文言の整理を行います。
 条例の施行期日は、平成27年4月1日といたします。
 なお、当該条例改正は厚生労働省令の改正に沿ったものであり、条例改正により市独自の基準を設ける内容はございません。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○西岡 副委員長  1点だけお伺いします。認知症対応ということで、現在の鎌倉市の認知症対応に対する対策はどのようになっているか、お伺いいたします。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  認知症対応につきましては、認知症の支援サポーターの養成ですとか、これから認知症カフェの実施、そういったものを考えております。
 それから、次の計画の期間中において、認知症の高齢者の早期受診、それにつながる体制につきまして、医師会などと協議して、早期受診につなげられる体制づくりを図っていきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  今現在は、認知症のサポーターの養成ということが主になっているということでよろしいわけですね。
 
○磯崎 健康福祉部次長  認知症サポーターの養成講座につきましては、一般質問、代表質問で答弁させていただいておりますけれども、それ以外に介護予防という観点から幾つかの予防事業なども実施しておりますし、来年度は、認知症に対してさらに理解を深めていただく、あるいは若年者の認知症の方たちとの集いなども企画しておりますので、できるだけ市民の皆さん全員が認知症に対して理解を深めていただきたい、そういう趣旨で事業を行っていきたいと考えております。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第15「議案第112号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算」につきまして、原局から説明願います。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  日程第15議案第112号平成27年度鎌倉市介護保険事業特別会計予算の内容について、説明いたします。
 鎌倉市特別会計予算に関する説明書の101ページから128ページ、予算事項別明細書の内容説明の441ページから452ページを御参照ください。
 まず、歳出から御説明いたします。説明書の112ページをお開きください。
 第5款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は3億6,373万6,000円で、介護保険運営事業に係る経費は、介護保険事務嘱託員など19人の報酬、介護保険運営協議会委員報酬、介護保険事務処理システム運用支援委託料、番号制度対応介護保険システム改修委託料、介護保険システム機器賃借料などを、職員給与費に係る経費は、職員20人分の人件費を、介護保険料賦課徴収運営事業に係る経費は、保険料納付書用封筒などの消耗品費、保険料納付書などの印刷製本費、同じく保険料納付書などの印字委託料を、介護認定調査・審査事業に係る経費は、介護認定審査会委員報酬、要介護認定審査に必要な主治医意見書作成等手数料、要介護認定申請者に対して行う認定調査委託料、コピー機賃借料などを、説明書の114ページに入りまして、第10款保険給付費、第5項介護サービス等諸費、第5目給付諸費は148億2,300万円で、介護給付事業に係る経費は、要介護認定者への訪問介護、通所リハビリテーションなどの介護給付費を、介護施設給付事業に係る経費は、介護老人福祉施設などの施設入所者の給付費を、福祉用具購入給付事業に係る経費は、要介護認定者への腰かけ便座、入浴補助用具などの購入に係る給付費を、住宅改修給付事業に係る経費は、要介護認定者への手すりの取りつけ、段差解消などの住宅改修に係る給付費を、地域密着型介護給付事業に係る経費は、要介護認定者への認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型介護給付費を、介護予防給付事業に係る経費は、要支援認定者への介護予防訪問介護、介護予防通所リハビリテーションなどの介護予防給付費を、介護予防福祉用具購入給付事業に係る経費は、要支援認定者への腰かけ便座、入浴補助用具などの購入に係る給付費を、介護予防住宅改修給付事業に係る経費は、要支援認定者への手すりの取りつけ、段差解消などの住宅改修に係る給付費を、地域密着型介護予防給付事業に係る経費は、要支援認定者への介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護などの地域密着型介護予防給付費を、高額介護サービス等給付事業に係る経費は、利用者の所得段階に応じ、負担限度額を超えて支払った費用に対する助成費を、特定入所者介護サービス等給付事業に係る経費は、要介護認定者への施設利用に係る食費及び居住費について、利用者の所得段階に応じ、負担限度額を超えた費用に対する助成費を、特定入所者介護予防サービス等給付事業に係る経費は、要支援認定者への施設利用に係る食費及び居住費について、利用者の所得段階に応じ、負担限度額を超えた費用に対する助成費を、介護給付審査支払事業に係る経費は、神奈川県国民健康保険団体連合会が行う介護報酬の審査支払いの経費を、説明書の116ページに入りまして、第12款第5項第5目地域支援事業費は2億3,417万7,000円で、介護予防事業に係る経費は、総合介護予防プログラム事業及び運動器の機能向上プログラム事業などの委託料などを計上しております。包括的支援事業・任意事業に係る経費は、地域包括支援センター委託料などを、介護予防・生活支援サービス事業に係る経費は、他市町村の住所地特例施設へ入所した要支援認定者等への訪問介護、通所介護などの介護予防給付費を、説明書の118ページに入りまして、第25款第5項基金積立金、第5目介護給付等準備基金積立金は268万6,000円で、介護給付等準備基金積立金に係る経費は、同基金の新規積立分及び運用利息の積立分を、説明書の120ページに入りまして、第30款諸支出金、第5項第5目償還金及び還付加算金は760万1,000円で、第1号被保険者保険料還付金・加算金に係る経費は、前年度分の保険料が納め過ぎとなっている方への還付金などを、介護給付費負担金等返還金に係る経費は、前年度の介護給付費精算に係る国庫等への返還金を、一般会計繰出金に係る経費は、前年度の介護給付費精算に係る一般会計への繰出金を、説明書の122ページに入りまして、第35款第5項第5目予備費は20万円で、予備費に係る経費は、予備費として計上いたしました。
 次に、歳入について説明いたします。
 戻りまして、説明書の104ページを御参照ください。
 第5款第5項介護保険料、第5目第1号被保険者保険料は32億8,763万5,000円で、65歳以上の第1号被保険者保険料を、第15款国庫支出金、第5項国庫負担金、第5目介護給付費負担金は26億6,708万7,000円で、介護給付費などに対する国庫負担金を、第10項国庫補助金、第5目調整交付金は4億9,805万2,000円で、介護給付費などに対する調整交付金を、第15目介護保険事業費補助金は180万1,000円で、介護保険システム改修に対する補助金を、第25目地域支援事業交付金は8,830万7,000円で、地域支援事業に対する交付金を、第20款県支出金、第5項県負担金、第5目介護給付費負担金は21億5,039万円で、介護給付費などに対する県負担金を、説明書の106ページに入りまして、第15項県補助金、第10目地域支援事業交付金は4,415万3,000円で、地域支援事業に対する交付金を、第25款第5項支払基金交付金、第5目介護給付費交付金は41億5,044万1,000円で、第2号被保険者の保険料について、社会保険診療報酬支払基金からの交付金を、第10目地域支援事業支援交付金は604万円で、地域支援事業に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金を、第30款財産収入、第5項財産運用収入、第5目利子及び配当金は188万6,000円で、介護給付等準備基金の運用利息収入を、第35款第5項寄附金、第5目一般寄附金は、記載の額を、説明書の108ページに入りまして、第40款繰入金、第5項第5目一般会計繰入金は22億5,890万円で、介護給付費、地域支援事業費及びその他事務費に対する一般会計からの繰入金を、第10項基金繰入金、第5目介護給付等準備基金繰入金は2億6,904万7,000円で、同基金からの繰入金を、第45款第5項第5目繰越金は759万5,000円で、前年度からの繰越見込額を、説明書の110ページに入りまして、第50款諸収入は、それぞれの記載のとおり計上いたしました。
 以上、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ154億3,140万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○山田 委員  予算説明書の104と105ページなんですけれども、第1号被保険者保険料は前年度から2億ぐらい伸びているんです。滞納繰越分というのが100万あるんですけれども、これについての債権については、いろいろお考えはあると思うんですが、この介護保険については今どういうお取り組みをされようとされているのか。
 現年度で落ちることがないようにしておけばいいとは思うんですけれども、滞納繰り越しが出ているということもありますので、このあたりの取り組みの姿勢といいましょうか、考え方を一度お聞かせいただけますか。
 
○伊藤[元] 高齢者いきいき課担当課長  介護保険料の滞納については、まず、それぞれ滞納されている方理由がいろいろございます。中には、生活の費用、そういったものに困って介護保険料の支払いができないというような方もいらっしゃいます。そういった方につきましては、納付の方法について御相談を承っておりまして、分割納付ですとか、そういった形でお支払いいただける金額の納付をお願いしたりということをやっております。それから、滞納者に対しての臨戸訪問、そういったようなこともやっております。
 今後、先ほどお話しした生活困窮者ではなく、払いたくないから払わないというような方もいらっしゃいますので、そういった方には、介護保険料、これの趣旨の説明をしっかりさせていただいて、お支払いいただけるように我々も努力していきたいと思っております。
 
○吉岡 委員長  ほか御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認しました。
 職員入退室のため暫時休憩といたします。
             (15時01分休憩   15時14分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第16「議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち健康福祉部所管部分」を議題とします。原局から説明願います。
 
○大澤 健康福祉部次長  日程第16議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算、第20款衛生費のうち健康福祉部所管部分について、御説明をいたします。
 一般会計予算に関する説明書の94ページ、予算事項別明細書の内容説明の169ページから182ページを御参照願います。
 第5項保健衛生費、第5目保健衛生総務費は5億163万9,000円で、医療・保健関係団体支援事業は、地域医療センター維持管理費負担金、保健衛生関係団体への補助金や負担金などの経費を、産科診療所支援事業は、産科診療所運営費補助金などの経費を、保健衛生運営事業は、健康増進計画推進委員会委員報酬、ゲートキーパー養成講座講師報償費、健康増進計画策定支援業務委託料などの経費を、救急医療対策事業は、休日夜間急患診療所業務、病院群輪番制業務、単独医療機関制業務、休日急患歯科診療所業務の委託料などの経費を、職員給与費は、市民健康課の職員29人の人件費を、第10目予防費は4億4,089万5,000円で、予防接種事業は、水痘、高齢者肺炎球菌を含む定期予防接種等のワクチン医薬材料費及び委託料などの経費を、感染症対策事業は、感染症対策等の啓発パンフレット購入費などの経費を、説明書の96ページに入りまして、第15目健康管理費は6億6,712万5,000円で、成人保健事業は、非常勤嘱託栄養士報酬、生活習慣改善プログラム委託料などの経費を、母子保健事業は、妊産婦や乳幼児の健康診査委託料などの経費を、高齢者保健事業は、75歳以上の後期高齢者への健康診査委託料、高齢者への健康教育・健康相談などに係る経費を、成人健康診査事業は、結核検診、キット健診、無料クーポン券肝炎検診、歯周疾患検診などの経費を、がん検診事業は、各種がん検診などの経費を、健康情報システム構築・運用事業は、健康診査データ管理、受診券発送、総合判定結果通知などの委託料の経費を、食育事業費は、鎌倉市食育推進会議委員報酬などの経費を計上いたしました。
 以上で、健康福祉部所管の第20款衛生費の説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○西岡 副委員長  この予算に関連してお伺いしたいんですけれども、湘南鎌倉のバースセンターについてはわかりますか。今予定がおくれているようなんですけれども。
 
○磯崎 健康福祉部次長  現在、来年平成28年の4月ないしは5月を目途に、湘南鎌倉総合病院で二つ目の産科診療所ということで、仮称ですけれども、バースクリニックの工事を進めておりますけれども、私どもでもよく確認をいたしましたところ、予定どおり進んでいるという答えは得ているところでございます。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「はい」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第17「議案第110号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算」を議題とします。原局から説明を願います。
 
○保険年金課長  議案第110号平成27年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計予算の内容について、御説明いたします。
 平成27年度鎌倉市特別会計予算に関する説明書の45ページから90ページ、平成27年度鎌倉市特別会計予算事項別明細書の内容説明の417ページから433ページを御参照ください。
 それでは、歳出から御説明いたします。
 説明書の60ページ、事項別明細書の417ページから418ページにかけまして、第5款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は1億7,836万6,000円で、国民健康保険運営事業に係る経費は、国民健康保険の企画、運営に要します経費を、職員給与費に関する経費は、国保給付担当職員等計9人の人件費を、説明書の60ページから63ページ、事項別明細書の419ページから420ページにかけまして、第10項徴収費、第5目賦課徴収費は8,435万6,000円で、国民健康保険料賦課徴収運営事業に係る経費は、国民健康保険料の賦課・徴収事務に要します経費を、職員給与費に関する経費は、国保保険料担当職員7人の人件費を計上いたしました。
 説明書の64ページ、事項別明細書は421ページから423ページにかけまして、第10款保険給付費、第5項療養諸費、第5目一般被保険者療養給付費は105億4,067万6,000円、第10目退職被保険者等療養給付費は5億4,585万6,000円で、一般被保険者療養給付費及び退職被保険者等療養給付費に係る経費は、ともに医療機関などに支払う診療報酬等の経費を、第15目一般被保険者療養費は1億5,505万3,000円で、一般被保険者療養費に係る経費は、柔道整復師の施術、コルセット等の経費を、第25目審査支払手数料は3,320万円で、診療報酬明細書審査支払手数料に係る経費は、同明細書の審査及び医療費の支払い手数料を、第10項高額療養費、第5目一般被保険者高額療養費は11億8,992万9,000円、第10目退職被保険者等高額療養費は8,311万4,000円で、一般被保険者高額療養費及び退職被保険者等高額療養費に係る経費は、被保険者が病院等で受診して支払った一部負担金が自己負担限度額を超える医療費の支給に要する経費を、説明書の66ページ、事項別明細書は424ページから425ページにかけまして、第20項出産育児諸費、第5目出産育児一時金は7,980万円で、出産育児一時金に係る経費は、1件42万円の出産育児一時金190件分の支給に要する経費を、出産育児一時金支払手数料に係る経費は、医療機関等への直接払いのための経費を、第25項葬祭諸費、第5目葬祭費は1,400万円で、葬祭費に係る経費は、1件5万円280件分の経費を計上いたしました。
 説明書の68ページ、事項別明細書は426ページに入りまして、第12款第5項後期高齢者支援金等、第5目後期高齢者支援金は27億3,051万1,000円で、後期高齢者支援金に係る経費は、後期高齢者の医療費財源の本市負担分を、説明書の74ページ、事項別明細書は429ページに移りまして、第17款第5項第5目介護納付金は11億4,320万7,000円で、介護納付金に係る経費は、介護保険法に基づき各市町村へ交付する介護給付費交付金等の財源として拠出する本市負担分を、説明書の76ページ、事項別明細書の429ページから430ページにかけまして、第20款第5項共同事業拠出金、第5目高額医療費共同事業拠出金は4億2,896万9,000円で、同拠出金に係る経費は、1件80万円を超える高額医療に対する再保険事業の財源に充てるための拠出金を、第7目保険財政共同安定化事業拠出金は40億5,677万3,000円で、同拠出金に係る経費は、80万円以下の全ての医療費に対する再保険事業の財源に充てるための拠出金を計上いたしました。
 説明書の78ページ、事項別明細書は431ページに入りまして、第25款保健事業費、第3項第5目特定健康診査等事業費は1億8,478万1,000円で、特定健康診査等事業費に係る経費は、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診等の経費を、第5項保健事業費、第5目保健衛生普及費は1,504万5,000円で、保健衛生普及事業に係る経費は、被保険者の健康増進のための経費を、説明書の82ページ、事項別明細書は432ページに入りまして、第30款諸支出金、第5項償還金利子及び還付加算金、第5目一般被保険者保険料還付金は1,705万円で、一般被保険者保険料過誤納還付金・加算金に係る経費は、保険料の過誤納付に伴う還付金を、説明書の84ページに入りまして、第35款第5項第5目予備費は、1,000万円を計上いたしました。
 次に、歳入について御説明いたします。
 説明書の48ページにお戻りください。
 48ページから51ページにかけまして、第5款第5項国民健康保険料、第5目一般被保険者国民健康保険料は43億3,034万2,000円、第10目退職被保険者等国民健康保険料は2億7,244万2,000円で、医療給付費分、介護納付金分及び後期高齢者支援金分の保険料をそれぞれ計上いたしました。
 第20款国庫支出金、第5項国庫負担金、第10目療養給付費等負担金は30億9,651万2,000円で、一般被保険者に係る療養給付費、介護納付金、後期高齢者支援金などに対する国の負担金を、第15目高額医療費共同事業負担金は1億724万2,000円で、高額医療費共同事業に係る国の負担金を、第20目特定健康診査等負担金は4,829万2,000円で、特定健康診査及び特定保健指導に係る国の負担金を、説明書の52ページに入りまして、第15項国庫交付金、第5目財政調整交付金は8,451万6,000円で、国民健康保険事業の適正な運営などに対する国の交付金を、第25款第5項第5目療養給付費交付金は5億3,378万6,000円で、退職被保険者等の医療費財源に相当する交付金を、第27款第5項第5目前期高齢者交付金は56億4,868万2,000円で、前期高齢者の医療費財源に充てるための交付金を、第30款県支出金、第3項県負担金、第5項高額医療費共同事業負担金は1億724万2,000円で、高額医療費共同事業に係る県の負担金を、第10目特定健康診査等負担金は4,829万2,000円で、特定健康診査及び特定保健指導に係る県の負担金を、説明書の54ページに入りまして、第5項県補助金、第15目財政調整交付金は8億7,089万3,000円で、一般被保険者に係る療養給付費、介護納付金、後期高齢者支援金などに対する県の補助金を、第35款第5項共同事業交付金、第5目高額医療費共同事業交付金は3億8,296万7,000円で、高額医療費の再保険事業に対する神奈川県国民健康保険団体連合会からの交付金を、第10目保険財政共同安定化事業交付金は39億8,810万1,000円で、同様に神奈川県国民健康保険団体連合会からの交付金を、説明書の56ページに入りまして、第40款繰入金、第5項他会計繰入金、第5目一般会計繰入金は19億6,117万円で、職員給与費や事務費など一般会計からの繰入金を、第45款第5項第5目繰越金は2,000万円で、26年度からの繰越見込額を計上いたしました。
 以上、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ215億1,050万円となります。
 引き続きまして、歳出予算の流用について御説明いたします。
 議案集その2、20ページを御参照ください。
 第2条に定めております歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項に計上しております給料、職員手当等及び賃金に係るものを除く共済費並びに保険給付費等の各項の予算額に過不足を生じた場合、同一款内の各項相互間での流用を行い、弾力的な予算の運用を可能なものにしようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 1点だけいいですか。先ほどの予算に関する説明書のところで、収入のところは54ページ、支出のところは76ページなんですが、先ほど保険財政共同安定化事業拠出金というのと、いわゆる入ってくる部分と支出の部分との関係はどうなっているんでしょうか。
 
○保険年金課長  まず、共同安定化事業というものなんですけれども、これは、各県内の自治体で共同で事業をやっておりまして、突然の支出とかそういった大きく医療費がかかる場合に、その自治体が突然医療費がかかるような形になりますのを防ぐために、共同で出資して、それで財政の安定を図るという事業なんですけれども、その中で、今回、共同事業の拠出金という額がかなり高額になっています。
 これは、今まで30万円以上、あるいは30万円から80万円の事業につきましては、共同事業ということで実施していたんですけれども、平成27年度から、ごらんのとおり、全体の予算がかなり伸びています。それはこの共同事業の部分なんですけれども、全ての医療費がこの共同事業で実施されるということに27年度からなります。
 これは、県域化に向けたための準備で、県内の自治体が安定的に事業を運営するために実施するような対応になっています。
 
○吉岡 委員長  よくわからないんですけれども、例えばさっき1件80万というのは高額だから、それを拠出するというのはわかるんですけれども、さっき1円、80万円ないし以下でもということになると、その額が、以下というと全部以下ですよね。その辺の兼ね合いはどういうふうになるんですか。
 
○国民健康保険課長  かかる医療費全てが共同事業の対象となります。ですから、27年度から始まる医療機関に係る給付費というのは市で払うんですけれども、それに見合った額を一回共同事業に拠出しまして、そのお金が実際戻ってくるということになります。
 ただ、こちらからお支払いする額というのは、あくまでも過去3年間の見込みで出す医療費でございます。戻ってくるお金というのは、実際にかかった経費が戻ってくるような形になります。それによって、事業の年度間の安定と、その年度の中での実際の医療費が高額にかかるのを防ぐような形になります。
 
○吉岡 委員長  何となくわかるようなわからないような。要するに、鎌倉市だけじゃなくて、全県的に支出の割合を考えてやるということなんですよね。だから、高額医療というなら安定化でためておくというのはわかるんですけれども、要するに1円以上というか、全部要するに全体でやるというような趣旨なんですね。さっき言っていた広域というか、それに関連していく準備みたいな。これ以上は聞きませんけれども。
 ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見はございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第18「議案第113号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算」を議題とします。原局から説明願います。
 
○保険年金課長  議案第113号平成27年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計予算の内容について、御説明いたします。
 平成27年度鎌倉市特別会計予算に関する説明書の129ページから148ページ、平成27年度鎌倉市特別会計予算事項別明細書の内容説明の455ページから457ページを御参照ください。
 まず、歳出から御説明いたします。
 説明書の136ページをお開きください。
 第5款総務費、第5項総務管理費、第5目一般管理費は1億1,580万5,000円で、後期高齢者医療運営事業に係る経費は、保険料額決定通知等封入封緘業務委託料、後期高齢者医療システム運用保守業務委託料、後期高齢者医療システム機器賃借料などを、職員給与費に係る経費は、医療給付担当職員9人分の人件費を、説明書の138ページに入りまして、第10款第5項第5目広域連合納付金は49億1,759万5,000円で、神奈川県後期高齢者医療広域連合納付金に係る経費は、広域連合の事務費負担金、被保険者の療養給付費の12分の1を市が負担する定率負担金、低所得者世帯に属する方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料減額分の4分の1を市が負担する保険基盤安定制度拠出金、市が徴収する後期高齢者医療保険料などを、説明書の140ページに入りまして、第15款諸支出金、第5項償還金及び還付加算金、第5目保険料還付金は1,200万円で、後期高齢者医療保険料還付金に係る経費を、第10項繰出金、第5目一般会計繰出金は100万円で、前年度の精算に伴う一般会計への繰出金を、説明書の142ページに入りまして、第20款第5項第5目予備費は200万円を計上いたしました。
 次に、歳入について御説明いたします。
 戻りまして、説明書の132ページを御参照ください。
 第5款第5項第5目後期高齢者医療保険料は29億8,306万1,000円で、市が徴収する後期高齢者医療保険料を、第10款繰入金、第5項第5目一般会計繰入金は20億3,767万2,000円で、広域連合へ納付する事務費負担金、定率負担金、保険基盤安定制度繰入金、職員給与費など、市の事務経費として一般会計からの繰入金として計上いたしました。
 第15款第5項第5目繰越金は200万円で、前年度からの繰越見込額を、第20款諸収入、第5項延滞金、加算金及び過料、第5目延滞金は13万2,000円を、第10目過料は1,000円を、説明書の134ページにかけまして、第10項償還金及び還付加算金、第5目保険料還付金は1,150万円を、第15項第5目雑入は1,403万4,000円をそれぞれ計上いたしました。
 以上、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50億4,840万円となります。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○山田 委員  参考までに教えてください。後期高齢者の医療保険の歳入側の保険料なんですけれども、今、鎌倉市は75歳以上の方の被保険者というのは、昨年どれくらいで、平成27年はどれぐらいの見込みといいましょうか、自然に1歳年をとられるからあれでしょうけれども、どれぐらいの人数で見ていらっしゃるんですか。
 
○保険年金課長  平成26年度の被保険者数なんですけれども、2万5,706人、27年度が2万6,254人ということで、年々増加の傾向にあるということです。
 
○山田 委員  それに対して納付金なんですけれども、納付金というのはどういう仕組みでできているか、いま一度わかりやすく解説いただけないでしょうか。広域連合への納付金なんですけれども、例えば被保険者数とどういうふうにリンクしているのかとか、私がわかる範囲でお伝えいただければありがたいんですけれども。
 
○保険年金課長  広域連合の納付金ですけれども、大きく分けまして、事務費の負担金、あと定率の負担金、あと先ほど申し上げました保険基盤安定制度拠出金、あと保険料という中身になっております。
 保険料は、毎年毎年計上してあります額をそのまま鎌倉市で受けまして、それを広域連合に納付するような形になります。
 保険基盤安定制度につきましては、先ほどの減額した部分、その軽減された部分のお金を集めました部分を、同じような形で広域連合に納付するような形です。
 あと定率負担金、こちらは、全部の給付費、鎌倉市の75歳以上の被保険者がかかりました給付費の12分の1を計算しまして、市で計算するんではないんですけれども、計算し額が納付額として示されますので、その額を納付するような形になります。
 事務費の負担金は、広域連合にかかっております事務費、職員の経費等も含めまして、その金額を計上しているような形です。
 
○山田 委員  最後にします。そういう意味で、納付金の9,600万昨年度から伸びているんですけれども、この主要因というのはどこにあるんでしょうか。
 
○保険年金課長  やはり医療費の伸びという部分と、あと被保険者数の伸び、この両方が重なりましてこの額が伸びているような形になります。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたしました。
 健康福祉部職員退室、環境部職員入室のため、休憩といたします。
             (15時41分休憩   15時44分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第19報告事項(1)「鎌倉市エネルギー実施計画の策定について」を議題とします。原局から報告を願います。
 
○植地 環境部次長  日程第19報告事項(1)鎌倉市エネルギー実施計画の策定について、説明いたします。
 鎌倉市エネルギー実施計画は、平成24年7月に制定された鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例第4条の規定に基づき、平成25年度に策定されました鎌倉市エネルギー基本計画に続いて、平成26年度中に策定するものとされたものです。
 実施計画と基本計画との関連性を明確にするため、基本計画もお示ししながら説明させていただきます。
 初めに、鎌倉市エネルギー基本計画の10ページ、11ページをお開きください。鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例の第4条第1項では、「市長は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、前条各号の施策に関する基本的な方針を示す計画を策定するものとします。」と、第2項では、「基本計画策定後、1年を目途に実施計画を策定するものとします。」と規定していることから、今回策定する実施計画は、条例に示された理念と基本計画に示された基本方針を具体化し、執行する施策を明確にするものとしております。
 同じく14ページ、15ページをお開きください。こちらに図示されているように、鎌倉市エネルギー基本計画は、鎌倉市環境基本計画におけるエネルギー施策の展開を図るための個別計画として位置づけられており、エネルギー基本計画及びエネルギー実施計画に基づきエネルギー施策を進めるに当たっては、総合計画及び環境基本計画との整合性をとることとしております。
 次の16ページ、「計画期間」ですが、図1−3の下2段、エネルギー基本計画とエネルギー実施計画は、先ほど御説明したとおり、条例の規定に基づき策定時期は平成25年度と平成26年度と1年違いになっております。また、条例第4条第5項の規定では、「市長は、少なくとも3年ごとに基本計画を検討し、必要に応じて見直すものとします」としていることから、基本計画、実施計画を目標年次までの平成42年度までの間3年ごとに見直し、国・県の動向や社会情勢の変化等に適切に対応するものとしています。
 続いて、基本計画の75ページをお開きください。本計画の目標と示されたように、基本計画では、市内の年間電力消費量を平成22年度比で、平成32年度には10%の削減、平成42年度には20%の削減、また、市内の年間電力消費量に対する再生可能エネルギー等による発電量の割合を平成32年度には10%、平成42年度には25%とすることを目標に掲げています。
 次の76ページでは、これらの目標を達成するために、?省エネルギーの推進、?再生可能エネルギー等の導入促進、?効率的なエネルギー利用の促進、?低炭素まちづくりの推進の四つの基本方針を示しています。この基本方針は、上位計画である鎌倉市環境基本計画に定められた15の目標のうちの一つであるエネルギーの有効利用を推進するための施策の柱として定められたもので、環境基本計画との整合性をとっています。
 97ページ、98ページをごらんください。ここでは、四つの基本方針について、取り組みの方向性と基本施策を示し、取り組みを体系化しています。
 エネルギー実施計画の策定に当たっては、このように基本計画において体系化された「基本方針」と「取組みの方向性」「基本施策」に基づいて、市の施策をエネルギーの視点で体系化するため、平成26年7月に、市のエネルギー関連事業の状況について全庁的な調査を行いました。
 また、省エネルギー、創エネルギーを推進するためには、市の取り組みだけでなく、市民や市内事業者の取り組みも重要であることから、平成26年10月22日に開催したワークショップや、市民団体や各事業者から選出された委員で構成されるかまくら環境保全推進会議、関係市民団体・事業者との交流の場等において、意見や取り組み、事業活動等についての情報を収集いたしました。
 市のホームページにおいても、平成26年12月16日から平成27年1月30日までの間、市民、事業者の方の省エネ・節電テクニックを募集したところ、延べ11名の方から御意見をいただきました。
 市長の附属機関である鎌倉市環境審議会については、平成26年8月28日、11月27日、平成27年1月27日とこれまで3回審議会を開催して、委員の方々から御意見、御指摘をいただきながら本計画の策定を行ってきました。
 庁内組織である鎌倉市エネルギー施策推進委員会においても、平成27年2月6日に素案の説明を行い、意見や助言を受けたところです。
 このようにさまざまな御意見を反映しながら、鎌倉市エネルギー実施計画(素案)を策定しましたので、内容について御説明させていただきます。
 エネルギー実施計画(素案)の1枚目をめくって目次をごらんください。
 本文は3章立てで構成されており、1章には策定の背景や目的、位置づけ、計画期間、基本的な考え方と実施計画策定の趣旨を記載していますが、内容は、先ほどごらんいただきました基本計画の内容に基づいたものとなっております。
 2章には市の施策と市民・事業者の取り組みの詳細を記載しており、本計画の中心的な内容になっています。
 3章は推進体制、進行管理についての記述ですが、内容は、エネルギー基本計画に示された推進体制、進行管理の考え方を踏襲したものとなっています。
 巻末には資料編として、条例とワークショップの開催結果、用語解説をまとめてあります。
 次に11ページをお開きください。図2−1は、エネルギー基本計画において確定させたエネルギーの取り組みの体系を一覧にまとめたものです。
 続く12ページ、13ページでは、全庁調査により把握した市の事業を体系の基本施策の分類に沿って整理し、表2−1「市の施策一覧とリーディングプロジェクトの選定状況」としております。
 事業のうち星印をつけているものは、基本計画においてリーディングプロジェクトの候補に掲げたものですが、そのうち「基本方針1」、「取組の方向性(1)」、「基本施策?」の「?市施設照明のLED化」など網がけをした九つの事業につきましては、現時点でプロジェクト化されたり重点を置いている事業であり、今回の実施計画におけるリーディングプロジェクトとして位置づけをしました。その他の候補については、今後3年ごとの見直し時に進捗状況を勘案し、順次リーディングプロジェクトに位置づけていきたいと考えています。
 この表2−1に分類した市の事業につきましては、15ページ以降の3節「市の施策と市内事業者等の取組み」において、それぞれの内容を説明しています。
 また、収集しました市内事業者や市民団体等のエネルギー関連事業や市民・事業者の方々から寄せられたアイデア等は、関連のある市の事業と組み合わせながら掲載しております。
 15ページから32ページまでが基本方針1の「省エネルギーの推進」に係る事業です。市の施策は、「実施事業」「担当課等」「内容」の項目で一覧に示していますが、16ページをごらんください。例えば、表2−3「公共施設における省エネルギー機器等の積極導入における市施策」の上段、実施事業?「市施設照明のLED化」は、?−1「市施設のうち、消防施設、4行政センター、鎌倉生涯学習センターの蛍光灯2,164本を一括リースでLED化」と、?−2「市施設照明のLED化(リース以外)」の二本立てとし、それぞれに担当課と事業の内容を記載しています。
 ?−1のリースによるLED化は複数の担当課が連携して実施しているのに対して、?−2のリース以外のLED化は、LED化の概念のもとに施設管理に関係する各課がそれぞれ実施するものですが、いずれの場合も同じ事業についての複数の市の実施状況をまとめて見ることができる構成となっています。
 次に、19ページをお開きください。この「市施設照明のLED化」のように、幾つかの事業は写真を盛り込みながら視覚的に説明し、より読みやすくしています。
 また、市民の方々等のアイデアは、隣のページ、18ページの下段のように囲み記事として随所に盛り込んであります。
 市内事業者等の取り組みですが、23ページをごらんください。ここでは表2−5のように「取組み」「主体」「実施状況」の項目で一覧にまとめていますが、27ページに移りまして、「TGグリーンモニター」のように話題性のある取り組み事例をコラムとして掲載するなど、内容に応じて変化をつけたページづくりをしております。
 同様の形式で、33ページから40ページまでが、基本方針2の「再生可能エネルギー等の導入促進」に係る事業、41ページから52ページまでが、基本方針3の「効率的なエネルギー利用の促進」に係る事業、53ページから66ページまでが基本方針4の「低炭素まちづくりの推進」に係る事業の内容について説明しています。
 このように市の施策と市民・事業者等の取り組みを関連づけ、体系化することにより、横断的な施策の展開を図っていきたいと考えています。
 67ページ、68ページに示しました計画の推進体制、進行管理については、この実施計画の策定に当たってかかわりのあったさまざまな主体との連携を今後も継続するとともに、さらに主体の範囲を広げながら事業を見直していけるよう、毎年1回事業の進捗状況を検証するという方法を考えています。
 今後の予定ですが、本日の常任委員会において委員の皆様からいただいた御意見を参考にさせていただき、計画の最終案を確定し、3月16日に開催する予定の第4回目の審議会において内容を確認していただいた上で市長決裁をとり、計画を確定する予定です。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○山田 委員  この基本計画の16ページにある、そもそも聞きたいんですけれども、エネルギーの基本計画というのは、平成42年までの目標年次において、平成32年で中間目標の設定年次としている、エネルギー実施計画はそれぞれリーディングプロジェクトの束であるため、計画期間は個々のプロジェクトによるということで、その積み上げが実施計画上きちっとされていけば、計画期間、平成32年とか平成42年までにはそれぞれの目標値に達するだろうと私は今理解したんですが、ここに記載している実施計画の束というか、実施計画に盛り込まれているものが実現できれば、平成32年、平成42年というのはクリアするのか。
 それとも、もう一つの考え方は、要は再編計画によって公共施設が少なくなっていけば、この辺で急激に消費量が減っていくんじゃないかというのが一方で考えられるので、いわゆる公共施設の再編計画との関係でどのようにこの計画をつくられているのか、そこあたりの説明をいただけないでしょうか。
 
○植地 環境部次長  目標の設定に当たりましては、県の目標値をベースにして決めたという経過があります。目標自体はかなり高い目標を設定しておりまして、長期にわたるということで、このエネルギーの分野自体がなかなか未成熟な分野でして、具体的に達成可能については、計画を策定した段階でも、決して不可能な数値ということではないんですが、順次この実施計画に基づいていけば、最終的に確実にというところまでは正直言えないところでして、逆に言いますと、中間見直しのあたりで状況を見ながら、達成状況がどうなるかということを考えていきたいというように思っています。
 ですから、そのときに、このままではまだまだこの目標達成に至らないということであれば、さらに強化できるような施策を打ち出していくですとか、逆に、32年の中間見直しのあたりで、このまま進めば目標が達成できるということであれば、計画を継続していく、そういうような方向で考えております。
 
○山田 委員  再編計画との関係というのはどのように考えていらっしゃいますか。
 
○植地 環境部次長  この基本計画策定の時点では、特段、公共施設の再編計画とのすり合わせはしていないです。
 
○山田 委員  これから、再編計画というのは、より公共施設を少なくしていこうというのが考えのベースにありますよね。ということは、今までどおりの例えば電力使用量とか、屋根貸しする場合の太陽光の設置エリアですとか、設置面積だとかというのはままならなくなってくる部分があると思うんですけれども、そういったものは織り込んでいかないと、その計画そのものが、今非常に正直に御答弁されたと思うんですが、なかなか難しいんじゃないかとおっしゃいましたけれども、そういう意味では、再編計画とのきちっと整合をとっていきながらこの見直しをしていかないと、ちょっと無理な部分も出てくる可能性もありますし、もともとベースが変わってくるということはありますよね。
 要するに、今まで二つの公共施設だったのが、一つ潰しました、一つにしましたというと、そもそも論のベースが変わってきちゃうということもありますので、何%削減というところの基本的なベースも変わってくる可能性がありますので、そういったところは随時見ていかなきゃいけないんじゃないかなという気はしますけれども、そういったあたりは、経営企画と話をしていかないといけないように思うんですが、お考えをお示しいただければと思います。
 
○植地 環境部次長  委員おっしゃることはもっともですので、今後、再編計画も明確になれば、逆にその辺のすり合わせはこちらとしても可能になるとは思っています。
 
○山田 委員  そういう意味では、この計画そのものが、ベースのものができましたので、あとは実施計画の中で細かいところをアレンジしていかなきゃいけないと思いますので、そういった意味では、当然、再生可能エネルギーの新しい技術というのも今後、平成42年まで見通せばそれなりのことは出てくるでしょうから、あとは水素をどれだけ使うようになるんだみたいな話も当然出てきますので、そういうようなことを考えれば、適時適時に直していかきゃいけないとは思います。
 そういった意味では、再編計画というのは、鎌倉市にとってはファクターとしては一番大きいものがある。あとは技術革新の部分は、それはどれだけ受け入れられるかという話もありますので、そこは置いておいたとしても、再編計画事業との関連性というのはきちっと持っていてほしいと思いますので、ここは要望ですけれども、お願いしておきたいと思います。
 
○西岡 副委員長  2点ほどお伺いします。
 エネルギー基本計画の37ページの1番の「「防災」をキーワードとした施策を重点的に推進」というところに、「市民ニーズを踏まえると、自立分散型電源の配備を伴う地域環境整備・低炭素型のまちづくり」、これが今後の鎌倉市のエネルギー政策の主軸の一つとなると考えられるとここに書かれているんですけれども、これはどういうふうに進めていこうと考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
 それともう1点、同じページの下の段のところですけれども、下から2段目「地域防災力を高めるエネルギー施策について、取組みを重点的に進めることが短期的・長期的にも重要である」と書かれています。これについてもお願いをいたします。
 
○植地 環境部次長  この防災関連のエネルギー施策としましては、国・県の補助金で、グリーンニューディール基金というのがありまして、今年度平成26年度と平成28年度にこちらの補助金の申し込みをしまして、一応予定としては、今年度、玉縄行政センターの屋上に太陽光発電の設備を設置しまして、災害が起こったとき停電になっても、そこの電源が非常時に使える、避難してきた方々も、一時的に、夜間であっても、その電源のもとに明かりが確保できるというような形で設備を整える実際工事を行っているところです。
 同じように28年度に、このグリーンニューディール基金を使いまして、笛田公園に同じように太陽光発電の設備を設置する予定となっておりまして、具体的な施策としては、今そういったものを導入するということで考えております。
 
○西岡 副委員長  それとあともう1点、46ページから47ページなんですけれども、省エネを進めていく上において、事業者に対して診断を行って、その課題を酌み取って、そういうコンシェルジュ的な機能、役割が必要だと考えていると書かれているんですけれども、これは一般の市民の家庭においても同じことが言えると思うんです。そういう意味で、相談体制の充実というのは、事業者、それから一般家庭ともにこれは大事なことだと考えるんです。というのは、かなりレベルが違いますので、個々に合わせていくことが、これは省エネを進めていくことになる。もちろん創エネも含めてですけれども、と思いますので、その点いかがでしょうか。
 
○植地 環境部次長  市民の方につきましては、今年度、市民団体の方と共同で省エネ講座を開催しまして、そちらの講座の中で具体的に、節電のためのテクニックですとか、そのための機器の導入ですとか方法、そういったものを御紹介しまして、実際に今一緒に、昨年の電力使用量と今年度の電力使用量を比較して、こういう節電テクニックを導入すれば使用量が減りますよ、そういう講座なんですが、実際それを体験していただいて、その体験結果をまた検証するということで、3月に再度、それを受講していただいた方に集まっていただいて、その辺を充実させた内容でまた講座を開くという予定をしております。
 ですから、市民の方向けにはそういった講座ですとか、あるいは、エコワットですとか省エネナビの貸し出しをしていますので、それを電気器具等に取りつけることで御自宅でも簡単に省エネができるというような、そういった御案内も課でしております。
 
○西岡 副委員長  事業者に対してのコンシェルジュというのはどうですか。
 
○植地 環境部次長  事業者の方に対しては、国のエネルギー庁で実際に省エネ診断、無料の診断もやっておりますので、こういったところの御案内させていただいております。
 ただ、実際に事業者の方のほうがそういう情報が市よりも早いらしくて、具体的に市へ御相談が来るというよりも、事業者の方たちのほうがそういう情報を見つけて、そういった診断を受けたりですとか、省エネの機器を市よりも率先して導入したりというような活発な活動はされているようです。
 
○西岡 副委員長  こういった運動を例えば商工会議所等を巻き込んでやっていると捉えてよろしいですか。
 
○植地 環境部次長  環境審議会の委員の中にも、商工会議所から1名推薦していただいて委員になっておりますので、その辺の情報交換は審議会の中でもやっておりますので、市からの情報も商工会議所に提供すれば、商工会議所の情報もいただくというような情報交換はさせていただいております。
 
○西岡 副委員長  最後なんですけれども、24年に設置された推進委員会ですか、これからもずっと施策の管理等、PDCAのサイクルでやっていただくと思うんですけれども、そういった推進委員会のメンバーの記載というのはこちらにはできるんでしょうか。
 
○植地 環境部次長  実施計画も基本計画も、特にメンバーの記載はしておりません。庁内組織ですので、副市長を委員長に、あとは各関連部の部長ということですので、個々の名前は異動があればかわってきますので、その辺の名簿の記載は特段させていただいておりません。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ないでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 1点だけ。今、全体としては、環境に優しい、エネルギーという、全体としては環境部としては総合的なことが必要だと思うんですが、今ごみの処理計画を新たにつくろうとしている中で、前から言っているんですけれども、なるべくならサーマルリサイクルじゃなく、エネルギーとしても、分別、減量化しながら、そして地球環境に優しいという点で。
 今ここの中で、42ページの中で、未利用エネルギーの活用とかあるわけですけれども、市の責務と、それから各家庭や事業所の責務というのがあると思うんですけれども、今そういう中では、焼却量を少なくするという点では、生ごみをどう活用するかというのは非常に大事な課題だし、検討はすると言っていながら、いつまでこれ検討するのと。ずっと未利用活用のところも研究となっているんですけれども、その辺の総合的なかかわりというんですか、生ごみとか下水道の汚泥にしても、未利用のエネルギーとしてどう活用するかという点では、どのような判断というんですか。ずっと研究なんですかね、これ。
 
○植地 環境部次長  エネルギーの活用に当たっては、当然、施設そのものの形態がどういうものになるかということで、それが決まった上での具体策、その施設における未利用エネルギーの活用ということに入っていくかと思います。前提となるのは、施設の形態が決まった上で、決まったというか、決めるに当たっても当然そこから出されるエネルギーが有効に活用できるような施設になるようにという方針はもちろん盛り込みながら計画を立てていく方向で、うちは当然意見は言っていくつもりでおります。
 
○吉岡 委員長  その辺、方針が基本的にしっかりしていないと、結局、下水道の汚泥にしても、下水道汚泥の焼却施設のいわゆる計画、それも新築ではなく、たしか改修するというので予算が入っていますよね。その辺の兼ね合いが、方針がきちっとしていないと、結果的には焼却炉も大きくなるし、未利用活用という点では、焼却、全体の処理計画をつくる上では非常に今大事な時期なんじゃないかなと思うんです。
 この計画がつくられてしまうと、そのままになってしまうのかなということがあったものですから、焼却というか、生ごみの処理の問題についての検討というのはしていくべきだというのは市の計画の中にあるわけですから、そこはきちっとその辺の兼ね合いを明らかにしないとまずいのではないかと。そこら辺は次の計画の中に、そういう問題も含めて、今次の処理計画をつくろうとしていますけれども、そういう問題はちゃんと位置づけられてやっていくということで理解してよろしいですか。
 
○植地 環境部次長  先ほども御説明の中で申しましたように、庁内組織であるエネルギー施策推進委員会、こちらでも当然、新たなごみ処理施設にかかわるエネルギーの問題は話し合っていくということで、前回開催しました2月のエネルギー施策推進委員会の中でも、都市整備部長も委員になっておりますので、下水道、汚泥を含めて、今後この辺の処理をどうしていくかということも検討課題とさせていただきました。
 
○吉岡 委員長  言いませんけれども、調査が全然変わってきちゃったというか、その前のとき、汚泥もエネルギーにはふさわしくないというか、いろんな面では変わってきているなというのはあるものですから、原点にきちっと立ち返った上でやっていただきたいということだけは言っておきます。
 ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第19報告事項(2)「鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定状況について」を議題といたします。原局から報告願います。
 
○環境施設課長  日程第19報告事項(2)鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の策定状況について、報告いたします。
 本年1月20日開催の観光厚生常任委員会協議会では、鎌倉市生活環境整備審議会用地検討部会から本年1月13日に親会である審議会へ提出された「鎌倉市ごみ焼却施設用地検討部会における検討結果報告書」について、報告をいたしました。その後、生活環境整備審議会では、本報告書の内容について改めて審議をいただいているとともに、鎌倉市ごみ焼却施設基本計画の各検討項目に関する審議をいただいているところでございます。
 本年2月16日開催の生活環境整備審議会では、これまで委員から示された指摘事項の整理と一部を除く残りの検討項目について審議をいただいたところですが、さらなる指摘や御意見をいただいたため、2月27日開催予定の審議会において、基本計画策定に関する審議が終了できない場合には、さらにもう一回審議会を開催する可能性もある旨を審議会会長から示されました。
 そのため、当初は2月中に審議会から四つの建設候補地を盛り込んだ基本計画の答申を得た後、3月末に建設候補地を四つから一つへの絞り込みを予定しておりましたが、2月27日に開催予定の審議会の状況により、審議会からの答申が3月に入った場合には、3月末としていました候補地の絞り込みについて4月になる可能性もある旨を、2月18日の市議会本会議の代表質問の中で市長が答弁をしたものでございます。
 今後は、審議会からの本基本計画の答申を得た後、速やかに当委員会に報告したいと考えており、その後、建設候補地の絞り込みを行った後、速やかに市議会に報告するとともに、近隣住民に対して、建設候補地の結果に至った考え方や施設建設の基本方針を説明し、施設建設に理解を得ていきたいと考えております。
 以上で報告を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○山田 委員  審議会の状況を今お聞きしましたが、いわゆる建設予定地について、今、生環審でも議論の対象になっているんでしょうか、いないんでしょうか。要するに基本計画の策定というのが諮問事項ですので、どこの部分で1回多くなったのか、このあたりが、私も代表質問等の議論を聞いていても、どの部分で滞っているのかが判然としなかったものですから、建設予定地ならば建設予定地、基本計画全体を見渡して、ほかの項目でさらに詰めが必要なんだということなのか、そのあたりは今どういう状況なんでしょうか。
 
○環境施設課長  今の検討状況でございますが、今報告させていただいた中でも若干説明させていただいておりますが、今現在、ほぼ全体の基本計画の素案として前回の審議会に全体像をお示ししているところでございます。
 その中でも、今までに御指摘いただいた件、さらに御意見をいただいた件、それらをフィードバックしまして、さらに整理させていただいたところでございます。さらに新たに御審議をいただく部分をつけ加えまして、審議をいただいているところでございます。その中で改めて御意見と御指摘をまたいただいておりますので、そのところがこれまでも時間を要した部分でもありますし、今後の審議にも影響していくかなとは考えております。
 もう1点ございました。用地の検討の関係につきましては、当然、11月13日に生活環境整備審議会に報告をいただきました。その後は、生活環境整備審議会の中でも、この用地に関連した、今まさにやっておりますけれども、土木建築、施設に関係した部分とか、全体にもかかわってくる部分、関連した部分もございますので、それとあわせて御審議をいただいているという状況でございます。
 
○山田 委員  まだ核心的なところが私すっとわからないんですけれども、用地検討部会が報告を出してきました。これについては、用地検討部会の中にも生環審の委員がいらっしゃるから、この中身について、基本計画に反映すべき事項というのは私は余りないんじゃないかと思っていたんですが、さにあらず、4候補地については、さらに基本計画上書き込みが必要だ、まださらに検討が必要だ、候補地についての検討が必要だということで、今審議が少し時間を要している。
 4候補地それぞれについて検討が必要だということでなっているのか、いや、その4候補地についてうんぬんかんぬんじゃなくて、こういう施設をつくるがために、いろいろ候補地になっている場所を検討すると、さらにこういうこともそれぞれ考えていかなきゃいけないよねと。決めるという意味じゃないですよ。それぞれ考えていかなきゃいけないよねということで決まらないのか。4候補地についてはある程度用地検討部会で終わっちゃっているわけですから、これについてもう一度、検討部会の中身についてさらに突っ込んだ議論をしていらっしゃるのか。それを受けて、あとは周辺環境といいましょうか、いわゆる境界条件をもう少し明確にしたほうがいいよねということで審議がされているのか。そのあたりが、コアになるところか、周辺になるところが問題になっているのか、そこの区別をつけていただけないかなという趣旨の質問ではあるんですけれども。
 
○環境施設課長  少し御説明させていただきますと、まず用地検討部会からの報告も若干おくれました。それは事実でございます。当初よりも1カ月以上おくれていると思います。それにつきましては、市民の皆様の意見聴取会も新たに加えさせていただいた上で、意見聴取を受けての用地検討部会での整理もさせてもらった部分がございました。
 それを踏まえて報告書を1月にいただいたわけですので、その部分も若干影響しているということはございますが、それとあわせて、用地に関しましては、生環審のメンバーの方が中心になって、市民の方の意見を聞きながらということでやってきたのでございますので、基本的に大きな、ひっくり返すような内容にはならないとなっていると思いますが、ただし、生環審のメンバーに、用地検討部会に入っていない生環審のメンバーもおられます。学識の経験者もございますので、それらの委員の方の意見も踏まえながら、その意見を足していくという形のイメージかなと思っておりますけれども、意見をいただければ、そういう形で、つけ加えた形の報告、全体の基本計画のつくりになっていくのかなと思っています。
 ですので、それだけがおくれた原因ということではないんですが、基本計画自体の審議の深さといいますか、いろんな御意見をいただいて審議をいただいた時間の要した部分もございますので、それとあわせてというふうになろうかと思います。
 
○山田 委員  4月になることも想定されるというような、ちょっと答弁を変えましたよね。4月になりますよということから、4月も想定されるというような、ちょっと答弁を変えられたと代表質問のときに聞いていたんですけれども、私は、3月末にしなきゃいけないとか、3月末に答申を出すべきだというような話については、それは審議会との関係もあるから、私は余りそこは厳しく捉えるつもりはないんですが、いわゆる今の用地検討部会で行ってきた検討に対して、ほかの審議会の委員の方が、いや、そうじゃない、こういうことも考えるべきだとか、こういうふうにしなきゃだめよというような部分をつけ加えていくとすれば、今審議が行われている内容が、我々が聞いてきた内容と違ってきちゃう可能性がありますよね。
 要するに、用地検討部会の中で報告があったのはこれまでだ、けれども、生環審の中でまたさらに、プラスアルファのところで予定地に対して議論が突っ込まれていくと、また新たな考慮すべき項目というのが出てくるじゃないですか。そういったものが今生環審の中で行われているんだよと理解しておかないといけないというんでしょうかというのをそもそも聞きたかったんです。
 要するに、用地検討部会の報告書は、あれはコンクリートなものにして、あとは周辺環境だけをきちっと基本計画上やっていけばいいんだと思っておけばいいのか、ひょっとしたらひっくり返る可能性も、今まで想定していたとか、皆さんが考えていたことと、えっ、こんなことがあったのと、気づかないようなことが新たに出てきちゃうと、根本的に用地に関する考え方を変えなきゃいけない。そういったこともあろうかと思いますが、そのあたりがどうも何かつかみにくいやりとりをされていて、僕にとっては、議論が、どこを指摘して、どう答えているのかというところがかみ合わないような気もしていたものですから、今確認をいたしました。
 そういった意味では、用地検討部会の報告書に対しても、プラスアルファのものの議論が今加わって審議会でやっていますよという捉え方をしておいたほうがよろしいということですね。
 
○環境施設課長  用地部会からの報告も合わせて基本計画として一つになりますので、それらも踏まえた中での全体の議論をしていただいていると御理解いただければと思います。
 
○山田 委員  先ほど言ったように、答申というか諮問内容が基本計画策定なので、何も用地検討とか施設周りだけの話じゃなくて、減量審から上がってきた最終的なごみに対する処理に対してどうあるべき論というのも、当然計画の中に、生環審の中に盛り込まれるでしょうから、それを施設に反映しなきゃいけないですから。
 そのようなことでさらに丁寧に基本計画策定をしていますという話であれば、私はそれまでなんですけれども、ただ、用地検討部会にかかわる話が3月末から4月になる可能性がありますよという議論がどうもされているようにも思うものですから、いや、そういうことではないんですよと言い切れるかどうか。そこだけ聞きたかったんです。
 基本計画全体をまとめるに当たっては、用地検討部会から出てきた報告書、これは基本的には是として、ほかのところの計画づくりをしているんですよ、そのために少しおくれているんですという説明なのか、いやいや、用地検討部会の検討状況についてもさらにもう一度生環審の立場できちっと検討して、基本計画をまとめているんですと、そのどっちなんでしょうと私自身は確認をしておかなきゃいけないのかなと思って、質疑をさせていただいているということなんです。
 ただ、今の課長の御答弁では、用地検討部会の報告は是として、ほかの部分の基本計画策定の部分に時間がかかっているんですよ、そんなふうに聞こえているんです。正しい理解ですか。
 
○環境施設課長  そのとおりでございます。全体の議論が深まっていると御理解いただければいいかなと思います。
 
○西岡 副委員長  私、減量審、生環審、傍聴させていただいております。今の山田委員の質問に対しての施設課長のお答えなんですけれども、答えにくそうなお答えの仕方だったと思うんですけれども、傍聴している限りにおいては、コアの部分について、四つの候補地についての検討が生環審でなされているかといったら、なされていないというに等しいと思います。基本計画の全体をつくり上げるために少し時間がかかりますよとお答えになっていらっしゃると理解してよろしいですか。
 
○環境施設課長  そのとおりでございます。
 
○西岡 副委員長  今正直に、そのとおりというお答えがありましたけれども、生環審、1度傍聴できないこともございましたけれども、傍聴する中で、この4候補地について、この生環審で、用地検討部会から上がってきたものが、直近ですと2月16日に生環審がございましたけれども、このときには全く触れていないですよね。27日には用地検討部会から上がってきたものに対して検討をすると捉えてよろしいんでしょうか。
 
○環境施設課長  この基本計画の中身、章立てでございますけれども、第2章に用地の関係を、用地検討部会からの報告を踏まえて、こちらにその一部を載せさせていただいております。
 前回の2月16日開催の生活環境整備審議会におきましても、この部分についても御議論いただくような流れではおりました。会長からもそういう形で、ほかの部分とあわせて、フィードバックした部分以外のところで、2章と残りの部分の章の部分について、改めて御意見をいただくような形をとらせていただきましたが、少し具体といいますか、直接触れたような御意見とかはできなかったのかなと思っています。
 ですので、当然ながら、27日のときに改めて、基本計画の素案でいいますと第2章になりますけれども、用地の部分も含めまして御意見をいただきたいと考えております。
 
○西岡 副委員長  3月の末にこの4候補地から一つの候補地に絞りますよということで、特に4候補地周辺の市民の皆さんは固唾をのんでこの結果が発表されるのを待っていらっしゃるわけです。その気持ちがわかるだけに、当初は1月だったものが3月に延びたわけです。これがまた4月になるかもしれませんということで、どうなるんだろうと、また心配が延びるということになるわけです。
 どこで、きちんと責任を持ってここまでにやりますよというものをいつも示していただきながらも、二転三転していくというのが、ごみ全体に関する施策なんですけれども、またここも同じかという思いが、これは市民の方からの声だと思って聞いていただきたいと思います。議員が言っているんではなくて、多くの市民の声だと捉えていただきたいと思うんですけれども、ですから、今生環審で検討が全くなされていないとは言いませんけれども、この4候補地について、細部にわたって検討がなされていると思っているわけですね、皆さん。でも、実際はそうではないわけですよね。市長を中心とする庁内の検討部会で細部にわたって検討が行われているわけですか。
 
○環境施設課長  生活環境整備審議会への用地部会からの報告は1月13日に行われていますので、それ以降、基本計画とあわせて、環境部の中では当然ながら検討のスタートは切っております。その中で、基本計画とあわせて、それらを踏まえて最終的には庁内で検討して判断していくというような形になるかと思います。
 
○西岡 副委員長  減量審の市民の代表の方から、生環審には、鎌倉に在住の先生、学識の方は何人いらっしゃるんですかと質問がございましたよね。1人しかいらっしゃらないというお答えが環境部からあったときに、これで鎌倉市のごみの施策を考えていいんですかと、そういう御意見が減量審の市民委員の方からございましたよね。この点についてはどうですか。
 
○環境施設課長  まず用地検討ですけれども、そのために少なくとも庁内だけではなくて、審議会の中に諮問し、さらに審議会の中に用地検討部会を設置し、用地検討部会の中には、専門の学識の委員だけではなくて、市民の方に御参画いただいて、意見を聴取しながら用地検討についてはまとめてきたという経過がございます。
 審議会への報告をもらった後の審議会での対応ですけれども、そこの点につきまして、今御指摘の審議会の委員は、在住といいますか、籍を置いているのは1名ということですけれども、報告書とあわせて中身につきましては、専門的な知識を持っていらっしゃる目でそういうものを見ていただいて、御意見をいただくような形で、具体的に候補地につきましても、四つの候補地がございますが、そこは客観的な形での評価といいますか、比較検討していただいた部分でございますので、それらについても、専門的な知識の中から御意見をいただきながらという形ではございます。
 当然ながら、審議をいただくに当たっては、現地も、全員の方、審議会の委員の方は現地を御案内させてもらって、状況は御説明した上で審議に当たっていただいているという状況でございます。
 
○西岡 副委員長  鎌倉在住の学識の方が少ないということはいたし方ないのかもしれませんけれども、やはり鎌倉在住の学識の委員の方もおっしゃっていらっしゃいました。そういった意味では、自分の我が事としてこの問題を捉えて議論ができる、生活の課題として議論ができる、今後の鎌倉、何十年後の鎌倉をどうしていこうかという、鎌倉市民として発する学識の御意見というのは、大変そういう意味では意味があるのではないかなと感じました。
 それで、2月27日には、最終的な、生環審の中でこの4候補地についてもさらに検討をしていただくということでございますので、それはきちんと結果を注視していきたいと思います。いついつまでにどうしてもしなければいけないということでは決してないわけですけれども、それだけどういう思いで市民が発表を受け、そしてこの次の一つの候補地に絞られる日を待っているのか、その辺は重々考えて発表していただきたいと思うんです。
 ですから、代表質問の後ああいう再質問をしたときに、4月になるかもしれないという市長の発言を聞いて、びっくりをしたわけです。どこまで無責任なのかと思ってしまったんですけれども、きちんと、そういった意味で市民の感情も考えながら発表していただきたいと思うんです。その発表も、どういうふうに発表するんですか。
 
○環境施設課長  代表質問でも市長から答弁したと思いますが、まず先ほどの説明にもありましたように、当然ながら、絞り込んだ後には、並行になりますけれども、市議会に御説明させていただくと同時に、まず地元の方への説明にも入っていきたいと思っております。要は、その中では何を説明するかといいますと、絞り込みに至った経過につきましては、今現在4候補地ございますので、それらの方々への御説明を同時に並行していきたいと思っています。
 さらに、その後でございますけれども、具体的には、建設候補地一つに絞り込まれた箇所の住民の方々にも、当然ながら、さらに具体的な説明、基本計画の内容、基本方針に沿ったどんな施設がつくられるか、今考えている内容とか、それらにつきましても、御理解を得るために、その中で順次説明に入っていきたいとは考えております。
 
○西岡 副委員長  市議会でとお答えいただいているんですけれども、市議会でどういうふうに発表になるのか伺いたいんです。というのは、4候補地の発表が、何回も申し上げているんですけれども、6月の昨年の観光厚生常任委員会で、いきなり1枚の紙が配られて発表になったわけです。そんなものじゃないと思うんです。その影響力、そのことの大きさ、持つ意味というものをもう少し考えて、1候補地に絞った、その発表はしていただきたいと思っているので、市議会で発表はいいんですけれども、どういう形で発表するんですかということを伺いたいんです。
 
○環境施設課長  この件につきましては、市全体の話でございますので、市議会に対しましては、全員協議会等の場で御説明させていただきたいとは思っております。
 
○西岡 副委員長  これで最後にします。わかりました。市議会では全協でということで、そしてまた代表質問でも要望しましたように、くれぐれも市民感情に配慮をした発表の仕方をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本報告について了承でよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 了承を確認いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○事務局  訂正の連絡がございましたので、御報告いたします。
 午前中に審査しました日程第5、議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち市民活動所管部分(第35款商工費)で、西岡副委員長の質疑に対する熊澤観光商工課担当課長の答弁の中で、中小企業融資状況の平成25年度の創業資金9,920万円と答弁しましたが、正しくは992万円、また、平成25年度の合計件数を117億円と答弁しましたが、正しくは117件の誤りでしたとの訂正の連絡がございました。
 確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 訂正を確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第20「議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち環境部所管部分」を議題といたします。原局から説明を願います。
 
○植地 環境部次長  議案第107号平成27年度鎌倉市一般会計予算のうち環境部所管部分について、説明いたします。
 鎌倉市一般会計予算に関する説明書は96ページから99ページにかけて、鎌倉市一般会計・特別会計予算事項別明細書の内容説明は183ページから184ページで、第20款衛生費、第10項清掃費、第5目清掃総務費は14億4,696万1,000円で、環境運営事業に係る経費は、生活環境整備審議会、廃棄物減量化及び資源化推進審議会委員の報酬、一般廃棄物処理施設建設基金の積立金などの経費を、職員給与費は、環境政策課環境総務担当、ごみ減量・資源化推進担当、資源循環課、環境施設課、環境センター職員の人件費を計上いたしました。
 予算に関する説明書は98ページから99ページにかけて、事項別明細書の内容説明は185ページから200ページで、第10目じん芥処理費は28億885万8,000円で、名越・今泉両クリーンセンターの管理運営事業は、電気、水道などの光熱水費、警備業務委託料、清掃業務委託料などの経費や、施設の維持修繕料、焼却施設維持管理業務委託料のほか、名越クリーンセンターの延命化に向けた基幹的設備改良工事及び今泉クリーンセンター焼却設備の撤去工事等に係る経費などを、名越・今泉両クリーンセンターの収集事業は、収集車両の燃料費、修繕料などの経費を、ごみ収集事業は、資源物やごみについての収集・運搬業務民間委託に係る経費及び家庭系ごみの有料化の実施に伴う経費を計上いたしました。
 最終処分事業としては、焼却残渣溶融固化処理業務委託料及び最終処分場の維持管理に係る経費などを、新焼却施設整備事業は、新焼却施設建設に係る支援業務委託料を、ごみ処理広域化計画推進事業は、鎌倉市・逗子市ごみ処理広域化検討協議会に係る経費を、笛田リサイクルセンター管理運営事業は、運転・保守管理等業務委託料、資源物選別処理等業務委託料などの運営経費、また、センターの維持管理の経費として光熱水費、維持修繕料などを、ごみ資源化事業は、容器包装プラスチック中間処理業務委託料、紙類等資源物処理業務委託料、不燃ごみ資源化処理業務委託料のほか、植木剪定材堆肥化等業務委託料などの経費を、3R推進事業は、3R推進事業奨励金、大型生ごみ処理機賃借料、生ごみ処理機購入費補助金などの経費を、ダイオキシン類削減対策施設整備事業は、名越・今泉クリーンセンター周辺環境調査業務委託料を計上いたしました。
 予算に関する説明書は100ページから101ページにかけて、事項別明細書の内容説説明は201ページから202ページ、第15目し尿処理費は4,979万8,000円で、深沢クリーンセンター管理運営事業は、電気、水道などの光熱水費、施設の維持修繕料、し尿の公共下水道への放流に伴う下水道負担金などの経費を、し尿収集事業は、し尿収集・運搬業務委託料などの経費を計上いたしました。
 続きまして、第15項環境対策費に入ります。
 予算に関する説明書は100ページから103ページにかけて、事項別明細書の内容説明は203ページから210ページで、第5目環境対策管理費は2億4,113万9,000円で、公害等対策事業は、大気・河川等の各種環境調査分析業務委託料、深夜花火防止巡回警備業務委託料などの経費を、環境美化事業は、不法投棄物処理手数料などの経費を、美化運動事業は、まち美化推進協議会委員への報酬、まち美化清掃活動奨励金、喫煙場所灰皿清掃業務委託料などの経費を、公衆トイレ清掃事業は、公衆トイレの電気・水道などの光熱水費、公衆トイレ清掃業務委託料などの経費を計上いたしました。
 環境基本計画推進事業は、環境審議会委員の報酬、環境教育アドバイザー等講師謝礼、不要紙類の回収運搬等に係る委託料などの経費を、エネルギー計画推進事業は、住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等の設置費補助金や、電気自動車の普及促進のための駐車場料金免除事業負担金を、海岸清掃事業は、公益財団法人かながわ海岸美化財団への清掃事業費負担金を、また、職員給与費として、環境政策課環境政策エネルギー担当及び環境保全課職員の人件費を計上いたしました。
 予算に関する説明書は102ページから103ページにかけて、事項別明細書の内容説明は211ページから213ページで、第10目環境衛生費は2,737万7,000円で、衛生・害虫駆除事業は、害虫駆除用の薬剤等消耗品やススメバチの巣の駆除業務委託料などの経費を、犬の登録等事業は、犬の登録等に係る委託料、猫に対する避妊・去勢手術補助金などの経費を、鳥獣保護管理対策事業は、有害鳥獣駆除等業務委託料などの経費を計上いたしました。
 予算に関する説明書は124ページから125ページにかけて、事項別明細書の内容説明は280ページで、第45款土木費、第20項都市計画費、第5目都市計画総務費は9億3,671万5,000円で、そのうち環境部の所管分、海浜保全事業は46万5,000円で、サーフ90ライフセービング支援業務などの経費を計上いたしました。
 以上で説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○渡辺 委員  私は予算委員ですので、その前提で少しだけ伺います。
 まず一つは、今回の予算の中に1,700トンに関する予算が入っていないということで、いろんな方とお話ししたんですけれども、熟度が高まっていないと、市長が代表質問のときですか、答えていましたけれども、共通の言語のように熟度が高まっていないとおっしゃっているんですけれども、熟度が高まっていないというのはどういう意味なのか。
 ある企画というか、想定される事業があるのに、それがまだ未完成であるとか、そういう状況なのか、それとも打つ手がないのかというところで、熟度が高まっていないという意味について教えていただきたい。
 
○小池 環境部次長  今委員御指摘の点でございますけれども、新たなごみの減量資源化施策でございますけれども、これまでも議会等で御答弁しているように、燃やすごみのRPF化あるいは炭化、そういったものを前提にこれまでも検討してきてございます。
 炭化等につきましても、事業者と直接協議をする中で、出せるような状況まで至ったんですけれども、まださまざまな機械の問題とかございまして、まだそこまでには至っていないというのが現状でございます。また、RPF化につきましても、燃やすごみそのものはなかなか難しいですけれども、生ごみさえ分別すれば、分けて出せば、それは可能性があるという状況もございます。
 そういったようなことも含めまして、どういった制度が構築できるのか、まだまだ我々は見定めていく必要がございますし、何とか27年度の早い時期にそういった制度を構築していきたいと考えております。
 そういった意味で、まだ熟度というのは、そこまでの資源化のあり方というんでしょうか、制度がまだできていないということで、そういった熟度という形で御答弁させていただいたところでございます。
 
○渡辺 委員  熟度が高まっていないというのは、今おっしゃられたような事業を検討していて、それが熟度を高められていないというような部分だと解釈しました。
 また伺いますけれども、でも、やれることはやったほうがいいのかなと。何もないんじゃなくて、西岡副委員長からも提案がありましたけれども、例えば生ごみを絞るものであるとか、そういうものをやれる限り、それも検討しなきゃいけないと思いますけれども、やれることであればやったほうがよかったのかなと。1,700トンを減らすための意思というのを感じられない予算だなと解釈せざるを得ないということですね。
 それと関連するんですけれども、今回、今泉クリーンセンターの焼却設備解体発注支援業務委託料ということで出ていますけれども、今泉台の焼却をとめますよね。そうすると、すぐに解体に入っちゃうんでしたっけ。
 
○小池 環境部次長  今泉台の焼却炉の部分でございますけれども、この3月で焼却を停止した後に、今我々の予定というか考えの中では、継続計画の中では、その跡地を利用して、小規模施設による生ごみの減容化、それを今検討しているところでございます。
 そういったことがございまして、現在のところ、生ごみの減容化だけじゃなくて、燃やすごみをRDF化とか、炭化とか、そういった施策も今検討を進めておりますけれども、いずれにしましても、炉を撤去しませんと、その後にそういった施設整備ができないものですから、平成27年度解体に向けた支援業務、そして解体の工事費、それを計上させていただいたということでございます。
 
○渡辺 委員  その炉の撤去は27年度中に行うということは決定ですか。
 
○小池 環境部次長  炉の撤去につきましては平成27年度中に撤去させていただき、その後の先ほど申し上げました施設につきましては、平成28年度中に何とか整備して、平成28年度中の新たな資源化施策の展開に移っていきたいという予定でございます。
 
○渡辺 委員  そういう計画であるというのは理解しました。焼却炉を撤去したら、もう燃せないですよね。でも、あるうちは燃せるんですか。
 
○小池 環境部次長  確かに、炉を撤去してしまいますと、煙突がまだ残りますけれども、炉を撤去したということになりますと焼却はできなくなるということになります。
 
○渡辺 委員  確認ですけれども、あれば燃せるということですね。
 
○小池 環境部次長  あれば燃せるかというお話でございますけれども、設備的というかハード的にはそうだと思いますけれども、ただ、我々市と地元の皆様、3町内会と協議会を設けておりますけれども、その中で焼却をこの3月で停止するということが前提になっておりますので、停止していくという形でございます。
 
○渡辺 委員  それは私も重々承知しておりまして、それなのに1,700トンを減らすための具体的な策が来年度の予算に計上されなかったということは、非常に残念だと思っております。疑うわけではありませんけれども、今、考え方と方向性を確認させていただきました。また後でやらせていただきます。
 
○渡邊 委員  4月1日から有料化になって、まずそれが一つ、それから今泉がクローズになるということで、いろんな環境が違う中で、一つのターニングポイントだと思うんですよ。そのターニングポイントの緻密な計算ができているのかということがまず一つ。二つ目は、その緻密な計算をした上で、環境部がきちっとそれをギャランティーできるのかどうかというのをお伺いしたいと思うんです。
 
○小池 環境部次長  この4月から有料化をさせていただきます。それはごみを減らすという前提になっておりますので、当然、ごみ処理基本計画の中に基づいた施策という形で展開していくということでございます。
 ごみ処理基本計画は、有料化だけではなくて他の施策もございますので、そういった施策をさまざまな形で、より効果的な推進をすることでごみの減量をしていく。そして、なおかつ、先ほど渡辺委員もおっしゃっていましたけれども、まだ新たなごみの減量、資源化策の熟度は至っておりませんけれども、そういったものも含めて27年度中に3万トン以下にしていくという考えでございます。
 
○渡邊 委員  それが確実にできるのかということをお伺いしたいんですよ。なぜかというと、何年か前に、家庭用のごみ処理機うんぬんかんぬんという話がありまして、私は絶対に無理だと申し上げたんですが、前の女性部長が必ずできますとおっしゃって、ずっと平行線だった。それについては、ギャランティーすると言いながらも、結局数字が行かなかったわけです。ですから、私は、そういったことの数字の甘さを非常に懸念しているわけです。ですから、それを100%ギャランティーできるのか、お伺いしたいんです。
 やる計画でいるというのは、計画はわかります。でも、ギャランティーしないとごみがあふれちゃうわけですから、そこは緻密に計算しているのかということをお伺いしたいんです。
 
○小池 環境部次長  ごみ処理基本計画で定めております計画、それを推進することによって我々は3万トンを達成できるものと考えてございます。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございませんか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 予算等審査特別委員会への送付意見ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 なしを確認いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第21「陳情第56号家庭ごみ収集有料化により、期待通りに燃やすごみの減量化ができない場合に備えて、開封検査などの準備を進めることについての陳情」を議題とします。原局から説明をお願いいたします。
 
○谷川 資源循環課担当課長  日程第21陳情第56号家庭ごみ収集有料化により、期待通りに燃やすごみの減量化ができない場合に備えて、開封検査などの準備を進めることについての陳情について、御説明させていただきます。
 陳情の要旨ですが、横浜市などで開封調査は実施されていて、ごみ減量で多大な成果を上げています。本市の4月からの有料化でごみが期待どおり減量できなかった場合、対策の一つとして、出されたごみのうち明らかにルール違反だと思われるものについて、担当職員が開封して検査をし、出した家庭に対し注意できるよう段取りを整えるなど準備を市にお願いするというものです。
 また、そうした準備を整えた上で、ごみ減量策の第2弾、3弾として用意があることを示し、市のごみ行政についての先行き不安を払拭してほしいというものでございます。
 市では、本年4月1日から始まる家庭系ごみの有料化を円滑に進めるために、今後の開催も含めまして150回以上の市主催説明会や自治・町内会への説明会を開催するとともに、「広報かまくら」、ホームページへの掲載、有料化特集号の作成、クリーンステーションへの周知看板の掲示等、さまざまな機会を通じて周知を行ってまいりました。
 さらに適正な分別を進めるために、新たにごみと資源物の分け方、出し方の冊子を全戸に配布するとともに、分別状況の悪いクリーンステーションでの対応として、現在、10名の普及啓発補助員により、有料化に関するチラシを配布し周知を行っております。
 ルールを守らないごみが出されたときの対応ですが、現在は「だめシール」を張って、ルールが守られていない旨の周知を行っておりますが、有料化実施後も普及啓発補助員を活用し、同様の対応を図っていきたいと考えております。
 また、平成27年度は、家庭系ごみ有料化を初め、家庭系生ごみ処理機の普及、事業系ごみのピット前検査など、ごみ処理基本計画で掲げた各施策のさらなる推進を図っていくとともに、新たなごみ減量・資源化方策として検討を進めている燃やすごみのRPF化や炭化を実施することで目標達成していきたいと考えております。
 特に生ごみの水切り、マイバッグの使用促進、食品ロスの削減など、ごみの減量につながる取り組みを「広報かまくら」、ホームページ、説明会等さまざまな機会を通じて市民、事業者に積極的に周知、啓発することで、ごみ焼却量削減につなげていきたいと考えております。
 陳情にございます開封調査の実施につきましては、開封調査を実施している自治体もございますが、本市としましては、先ほど御説明しましたように、普及啓発補助員による分別チラシの配布や「だめシール」などにより分別の徹底を図ってまいりたいと考えており、現時点では、本年4月から開封調査を実施する予定はございません。
 また、開封調査の実施に当たっては、市民の皆様に対して開封調査をする必要を説明した上で実施する必要があるものと認識しており、有料化実施後のごみの分別状況を踏まえ、そのあり方について検討していきたいと考えております。
 いずれにいたしましても、陳情にありますように、さまざまな状況を想定し、有料化実施に万全を期していきたいと考えております。
 以上で陳情第56号の説明を終わります。
 
○吉岡 委員長  御質疑ございますか。
 
○日向 委員  開封検査ということなんですけれども、プライバシー権とかその辺の問題は、これはあけて問題がないということになっているんですか。憲法とかで。
 
○谷川 資源循環課担当課長  開封検査については、近隣市に聞いたときにも、幾つかの自治体で実施はしているというところでございます。
 開封調査につきましても、いろいろインターネット等でもプライバシー権ということでも言われているところではございます。私どもも顧問弁護士に確認したところでは、個人情報の取得になるということで、そういったことの個人情報保護条例にのっとった手続を行って、例えば調査の必要性であるとかそういったものをしっかり市民の皆さんにお伝えをしなければいけないというようなことは言われております。そういったことによって、プライバシー権の問題でこういったことをやってはいけないということではないというようなことではあると思います。
 
○日向 委員  あともう1点、先ほどもしかすると聞き逃してしまったのかもしれないんですけれども、「だめシール」を張られているということなんですけれども、要旨によると明らかに違反だと思われるものとなっているんですけれども、現時点でも明らかに違反なものというのは置いていかれていると思うんですけれども、それはあけたりはしないで、見て、何となくこれはだめだなというものに対して張っているということでよろしいんでしょうか。
 
○谷川 資源循環課担当課長  基本的に市民の皆様には、半透明のごみ袋で出してくださいということで周知しておりまして、収集員も外から見れば、ある程度、分別できていないような、ルールが守られていないようなごみが入っているというのがわかっておりますので、その範囲の中で、ルールを守っていないものについては、「だめシール」というものを、収集できませんというシールを張って置いていくというところでございます。
 
○山田 委員  この陳情の要旨に書いてあるごみ減量策の第2弾、第3弾というのは、それなりに施策を積み上げるという説明であろうと思うんですけれども、ここでは開封検査をせよということではないんですよ、準備をしておけということなんですけれども、今、日向委員がおっしゃったプライバシーにかかわるような個々のごみがどこから出てきたのかというのは、ステーション回収する以上は、それはなかなかわからないと思いますので、そのステーションを使っている方々の全体としてのプライバシーにかかわる可能性がありますけれども、それよりも重要だと私が思っているのは、この前から指摘があるように、資源物が燃やすごみと一緒に捨てられているといいましょうか、燃やすごみになっちゃっているということのほうが、減量化については効くと思いますので、プライバシーに配慮するという意味合いよりは、むしろごみ減量をするために必要な資源物をきちっと、市でも有料化になった後もさらに強化して調べてほしいんだ、こう読みかえた場合には、一つの打つ手として、開封調査というのも当然施策としてはやるべきじゃないかなとは思うんですけれども、そのあたりはいかがなんでしょうか。
 
○谷川 資源循環課担当課長  確かに委員御指摘のように、すぐにこういった調査を始めるということではございませんけれども、陳情の説明でもさせていただいたように、こういったことをやる場合には、どういった環境整備といいますか、準備が必要か、それから他市でやっている状況などももう一度調査をしまして、そういったことをやることによる効果とか、そういったことを検討するということは必要なのかなと思っております。
 
○山田 委員  これは以前、燃やすごみに資源物が入っている、何%でしたか、20%台だったような気がするんですけれども、そういう調査というのは、市民に開示して行われたという歴史はあるんでしょうか。要するに、市民に周知して、これはこういう目的でやらせていただきますよということを市民周知した上で実施されたんですか、二十数%の数字を求めるときに。
 
○小池 環境部次長  委員のお尋ねは組成調査のことだと思いますけれども、今までは隔年でやっておりましたけれども、来年度またする予定でございます。その組成調査については、特に市民にお願いしてやるということはないと思います。
 ただ、今委員お尋ねの件というのは、恐らく組成調査の中を見ますと、何が何%含まれているというのがわかりますから、当然、開封調査の件で今議題になっておりますけれども、我々といたしますと、組成調査というのがございますから、調査結果を踏まえて、分別されていない品目、その辺について分別の啓発をしていくという形が進めていければと思っております。
 
○山田 委員  私が理解していなかったのは、開封調査と組成調査というのは何がどのように違うものなんですか。
 
○小池 環境部次長  開封調査というのは、実際ステーションに出されたごみ、それを見て、そこであけて中身がどうかということです。組成調査というのは、市内何カ所か決めているんですけれども、一定量を市の施設に持っていって、そこで中をあけて、中の燃やすごみの割合が何%かというのを調査するものでございます。
 
○山田 委員  開封検査とか開封調査というのは、現場でやる。そこにどれだけの資源物に入っているか、その現場でやる。組成調査というのは、集めてきたごみの総体として、どこかのタイミングで幾つかの量をやる、そういうことであるのであれば、この陳情の願意というんですか、そういったものを酌み取れば、そこで開封調査をしてどうのこうのという話じゃなくて、資源物が入っているということをもう少しきちっと市民にお知らせして、燃やすごみからちゃんと分別してください、そういうふうに私自身は読めるんじゃないかと思っているんですが、このあたりは、先ほどの御説明の中では、開封調査というのはなかなか慎重にやらないと難しいということなんですけれども、そういう意味では、組成調査については、有料化になったらさらに減量化に拍車をかけないと、27年度ミートしませんので、そういったことも含めて、以前にお聞きした二十数%の資源物が入っている、記憶ですから二十数%は正しくないかもしれませんが、入っているということ、そこは大きな眼目になると思いますので、その部分についてはさらに対応していきたい、対応せねばならないと思うんですが、そのあたりのお考えは、どのように思っていらっしゃるんですか。
 
○谷川 資源循環課担当課長  まさに委員御指摘のとおりでございまして、先ほど次長が申し上げましたように、有料化実施後もまた組成調査も行います。そういった中で、この組成調査の結果の中で、どの程度資源物があるのかというのもまた明らかにしていく中で、どういう資源物が多く含まれているというのも、今までもやっておりますけれども、今後ともそういったことを皆様方にお知らせして、また分別の方法であるとか、そういったこともわかりやすく説明しながら、有料化にあわせてこういった資源物の適正な分別というのをさらに促していきたいと思っております。
 
○渡邊 委員  要旨のところに、「ごみ減量で多大な成果をあげています」と書いてあるんですが、これ何%ぐらい効果があったのかわかりますか。
 
○谷川 資源循環課担当課長  この陳情が出されまして、近隣市にそういったことを、具体的に数値で出ているのかというのをお聞きしたんですけれども、残念ながら、数値としてこれによってごみがどのぐらい減ったかというようなところまではわからないというところで、大変申しわけないんですけれども、数値としてこれによって減ったものは、近隣市に聞いた中では確認できなかったというところでございます。
 
○渡邊 委員  二つ目なんですが、「開封をして検査をし、出した家庭に対し注意できる」。袋をあけて中をほじくり出して、出した家庭の名前が特定できるんですか。
 
○谷川 資源循環課担当課長  例えばその中にダイレクトメールみたいなものがあって、そこに個人のお名前が入っていたとか、そうなれば個人の方がわかるかもしれないんですけれども、それが必ずしも全部が全部ということではないとは思うんですが、恐らくそういったことをおっしゃられているのかなと思うんですけれども、そうでないと、なかなか個人の方というのはわからないかとは思うんですが。
 
○渡邊 委員  それはそうですよね。今、DMもシュレッダーにかけていますから、余り見つけられないと思います。
 それと、裏ページに行って、「小田急フードリサイクルセンターで実施されている家庭廃棄物発酵飼料など」とあるんですが、実際にこういった会社があって、減量につながっているのかというのを確認したいんですが。
 
○谷川 資源循環課担当課長  こちらの陳情にございます小田急フードリサイクルセンターですけれども、今は日本フードエコロジーセンターという会社になっておりまして、こちらは主に事業者から出されたごみを飼料化して、家畜等のえさに与えているということで、どちらかというと家庭系ではなくて、事業系の生ごみを対象にやっているというとろこの事業者であるというところでございます。
 そちらの会社の資料でいきますと、年間1万トンぐらい生ごみを収集しているという実績があるというところでは、私どもの中では資料として把握しているところでございます。
 
○吉岡 委員長  ほかに御質疑ございますか。
                  (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 それでは、意見、取り扱いについてお願いいたします。
 
○渡辺 委員  私は継続としたいと思います。とにかく今度4月から有料化が始まるわけで、そこでいろいろなトラブルも起きるかもしれないし、問題や課題が明確になってくる、ないし減量の効果というものも見えてくるんだと思います。
 市長が一手も二手も先まで考えてもらえればありがたいんですけれども、今出している手で精いっぱいのようなところもありますので。また、4月には、先ほどお話があったみたいに、新しい焼却施設の候補地を絞り込まなきゃいけない。5月、6月にずれ込むはありませんなんてことを言っていましたけれども、非常に難しいテーマを抱えていますので、とにかく有料化を市民の皆様に御理解いただいて、オペレーションとして正確に進めていただくということをした上で、御提案も念頭に置きながら考えていただければということに私はしたいと思います。
 
○日向 委員  私も、この陳情に対しては継続審査とさせていただきたいと思います。
 ごみの減量化が期待どおりにできなかった場合の対策としてのことですけれども、確かに、減量面や、クリーンステーション周辺の方々にとっては、今もそのまま置かれているというのは迷惑でありますし、対応策の一つであると私も思いますけれども、4月から有料化が実施されるということで、その結果を踏まえてもう少し様子を見たいということもありますので、継続審査とさせていただきたいと思います。
 
○山田 委員  継続にさせていただきたいと思います。
 陳情の要旨について、市民の方がこれほど心配されているんです。本当にごみが減るんだろうか。さっき渡邊委員からも質疑がありましたけれども、その心配されている気持ちは重々わかるし、そういう意味では、気持ちとしては、継続よりも採択に近い気持ちはあるんですけれども、具体的にこれは市が責任を持って施策展開していくべきだろうと思います。
 その中で、必要とあらばということもありますので、これについては、考えていかなきゃいけないということはあろうかと思いますが、これ、トッププライオリティーの話では多分ないと思いますので、それ以前にやるべきこと、やらなきゃいけないことというのを明らかにしていくことのほうが市民理解が得られやすいんではなかろうかなと。そういうのが見えてこないものですから、こういうふうにお申し出になるんだと思いますので、そこのところ明確にしていく。
 議会の中でも、本当ですかとか、本当にできるんですかみたいな、そういう議論がずっと残っているのもそのあかしだろうと思いますので、もっときちっと見えるようにして、平成27年度は本当に正念場ですから、その部分をきちっと市民の方に御理解いただけるような施策の展開をぜひお願いしたいということで、そっちのほうがむしろ重要だと思いますので、これを踏んだ上でそちらをどんどん進めていただきたいと思いますので、ここはしばらく、この陳情については継続で見てまいりたいと思っています。
 
○渡邊 委員  私も継続でお願いをしたいと思いますが、開封検査などの準備を進めることについてという陳情なんですが、この「準備」という言葉が、はたまた実行するべきだということにも捉えられるので、その前には、一旦担当部局が、開封検査の実効性が高いのかどうかというのをちゃんとチェックする必要があると思いますので、そういった意味も含めて継続にしたいと思います。
 
○西岡 副委員長  私も、ほかの委員の皆さんと同じく継続でお願いをいたします。
 この陳情が出されたことは、市民が本当に、鎌倉のごみ行政どうなっちゃうんだろうという不安のあらわれ、そのさいたるものだと受けとめております。ですので、この陳情を、観光厚生の1人の委員として念頭に置きながら、今までもしっかりチェックしてきたつもりなんですけれども、どうものれんに腕押しというようなところがあって、本当にこの方がおっしゃるように、鎌倉市は大丈夫なのという思いは、そんなことを議員が言っていてはいけないんですけれども、同じ思いでおりますので、これは継続してしっかりと注視をしていきたいと思います。
 
○吉岡 委員長  全会一致で継続ですので、この陳情については継続審査といたします。
 環境部職員退室のため、休憩といたします。
             (17時25分休憩   17時27分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第22その他(1)「継続審査案件について」を議題とします。事務局から報告願います。
 
○事務局  まず、休憩中にお手元に配付させていただきました、さきの定例会において閉会中継続審査となっております陳情16件について、取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  継続審査とすることでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 そのとおり要求させていただきます。
 
○事務局  ただいま御協議いただきました陳情16件に、本日新たに継続審査案件となります陳情1件、こちらを加えました17件につきまして、最終本会議において閉会中継続審査要求を行うことについて、御確認をお願いいたします。
 
○吉岡 委員長  よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○吉岡 委員長  日程第2その他(2)「次回委員会の開催について」を議題とします。事務局からお願いいたします。
 
○事務局  結論の出た議案、陳情の委員長報告確認のため、あと今回委員会提出の意見書があるために、3月3日火曜日でお願いしたいんですけれども、もし御都合のお時間があれば、今御協議していただければと思います。
 
○吉岡 委員長  暫時休憩します。
              (17時28分休憩   17時31分再開)
 
○吉岡 委員長  再開いたします。
 
○事務局  今休憩中に御協議いただきまして、3月4日水曜日9時半から、議会第2委員会室で開催するということでよろしいでしょうか。
 
○吉岡 委員長  3月4日水曜日9時半から第2委員会室で開催するということでよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 以上で観光厚生常任委員会を終わります。
 以上で本日は散会した。



 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。

   平成27年2月24日

             観光厚生常任委員長

                   委 員