○議事日程
平成26年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(9)
平成26年12月24日(水曜日)
〇出席議員 25名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 岡 田 和 則 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 上 畠 寛 弘 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 1名
3番 河 村 琢 磨 議員
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 木 村 哲 也
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
書記 菊 地 淳
書記 片 桐 雅 美
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(9)
平成26年12月24日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情第45号 鎌倉ネット存続についての陳情 総務常任委員長
報 告
3 議案第78号 工事請負契約の締結について 同 上
4 議案第62号 指定管理者の指定について 同 上
5 議案第64号 鎌倉市債権管理条例の制定について ┐
議案第67号 鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について │
│同 上
議案第68号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第71号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
6 議案第73号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 総務常任委員長
報 告
7 閉会中継続審査要求について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (7)
平成26年12月24日
1 12 月 17 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 71 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
2 12 月 18 日 総務常任委員長から、次の議案について委員会の審査を終了したので、本会議に報告
したい旨の届け出があった。
議 案 第 62 号 指定管理者の指定について
3 12 月 22 日 総務常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 64 号 鎌倉市債権管理条例の制定について
議 案 第 67 号 鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 68 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 73 号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
議 案 第 78 号 工事請負契約の締結について
陳 情 第 45 号 鎌倉ネット存続についての陳情
4 12 月 24 日 各委員長から、別紙要求書のとおり、それぞれ閉会中継続審査の要求があった。
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(出席議員 25名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 小野田康成議員、20番 高橋浩司議員、21番 久坂くにえ議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりでありますが、本日の会議に欠席の届け出がありますので、局長から報告させます。
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○三留定男 事務局長 河村琢磨議員から、所用のため欠席する旨の届け出がございましたので御報告いたします。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情第45号鎌倉ネット存続についての陳情」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第45号鎌倉ネット存続についての陳情につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第45号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、JCN鎌倉がジェイコムに吸収されたことに伴い、鎌倉ネットのドメインを用いたインターネットサービスが廃止され利用者は多大な被害をこうむることから、出資者である市において鎌倉ネット廃止を白紙撤回することについてジェイコムに働きかけてほしいというものであります。
当委員会では、陳情の要旨及び鎌倉ネットの現状等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、民間の会社の問題にどこまで議会がかかわれるのかという問題があるものの、株主総会等において市民の意見を届けることは必要であり、その推移を見守りたいということから継続審査とすべきものであるという意見であります。
もう一つは、昨今のインターネット環境に鑑みるとドメイン変更は、利用者へ膨大な作業を生じさせることとなり、市民サービスの観点からも本市からジェイコムに最大限の働きかけを行うためにも結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数より結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第45号鎌倉ネット存続についての陳情を採決いたします。陳情第45号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第45号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「議案第78号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第78号工事請負契約の締結について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第78号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市立大船中学校改築工事についての請負契約を、横浜市中区不老町二丁目9番2号、鉄建建設株式会社横浜支店と締結しようとするものであります。
理事者の説明によると、去る11月11日に電子入札システムによる一般競争入札の開札を行った結果、鉄建建設株式会社が33億6,400万円で落札したもので、消費税及び地方消費税を含む契約金額は、36億3,312万円であります。
落札者は、本市第二中学校改築工事を初め、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるとのことであります。なお、工事の竣工期限は平成28年6月の予定であります。
当委員会では、以上申し述べました諸点のほか、入札結果表、入札参加業者名簿、工事経歴書及び工事概要書をもとに慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第78号工事請負契約の締結についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「議案第62号指定管理者の指定について」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第62号指定管理者の指定について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第62号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日及び18日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本件は、鎌倉市川喜多映画記念館条例に定める鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者を、東京都千代田区一番町18番地、川喜多メモリアルビル、川喜多・KBSグループ共同事業体代表者、公益財団法人川喜多記念映画文化財団とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
理事者の説明によれば、公募に当たっては1団体から応募があり、指定管理者の選定を公正かつ適正に審査するため、選定委員会を設置し、書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングを行った上で、評価項目による採点を行ったところ、当該団体が指定管理者として適格であると判断したとのことであります。
なお、指定期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間を予定しているとのことであります。
当委員会では、当該財団の運営状況、選定の経過などを踏まえ、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、施設運営に当たっては、市は指定管理者と連携を図り、周辺の文化施設との回遊性や、市民が企画にかかわれるような仕組みづくりなど、運営への積極的な関与を図っていってほしいとの意見がありましたが、採決の結果、多数により原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○20番(高橋浩司議員) ただいま議題となりました議案第62号指定管理者の指定について、反対の立場から、鎌倉夢プロジェクトの会を代表し、討論に参加いたします。
本議案は、鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者を指定する議案であります。
選考に当たっては、プロポーザル方式によって事業者を決定したものでありますが、川喜多・KBSグループ1団体のみの応募でありました。川喜多長政、かしこ御夫妻の御遺志に基づき、当時の評価で13億円以上の土地を御寄附いただいたもので、そこに鎌倉市として5億5,000万円以上の費用をかけて記念館を建設し、運営を委託しているものであります。
しかし、その記念館に展示する御夫妻の遺品は何一つ御寄附をいただいておらず、全ての備品リストすらない中で、プロポーザル方式で他の団体が応募することは大変難しく、見方によれば、市が建物を建てて、年間約3,500万円を支払い、川喜多財団が運営するという構図は、川喜多財団のために市がお金を出しているとの解釈が成り立つものであります。
公金を使う以上、「李下に冠を正さず」であります。備品を改めて寄附をいただくか、土地・建物を川喜多財団に払い下げする等、対策や検討が必要と考えます。
補正予算については、指定管理費以外の予算もあること、仮に否決された場合、直営で運営するか、再度、年度内に募集を行う等、対応できることから、賛成するものでありますことを申し添え、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第62号指定管理者の指定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について」「議案第67号鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第68号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第71号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について外3件について、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第64号外3件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17日及び22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について申し上げます。本制定条例は、現在、総務部納税課債権回収担当が、市税及び国民健康保険料の一部徴収について、滞納処分を前提とした徴収業務を行っておりますが、平成27年度から、債権回収部署への一部移管の範囲を、市の債権全体に順次拡大することにより、市の債権管理の適正化を図るために、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容でありますが、第1条では本条例の趣旨についての規定を、第2条では用語の定義についての規定を、第3条では他の法令等との関係についての規定を、第4条及び第5条では債権管理に関する市長の責務及び台帳整備についての規定を、第6条では本市の債権について履行期限までに履行しない者に期限を指定して督促を行う旨の規定を、第7条では延滞金に関する規定を、第8条では市税及び強制徴収公債権について第6条の規定による督促を受けた者が同条の規定により指定された期限までに履行しないときは、法令の規定により滞納処分または徴収猶予等を行わなければならない旨の規定を、第9条では市長は非強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、強制執行等の措置をとらなければならない旨の規定を、第10条では市長は本市の債権について履行期限を繰り上げる理由が生じた場合は、遅滞なく債務者に対し通知を行わなければならない旨の規定を、第11条では債権の申し出等についての規定を、第12条から第14条では市長は非強制徴収債権について徴収停止、履行期限の延長並びに当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金に係る債権を放棄できる旨の規定を、第15条では、本条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める旨の規定をそれぞれ定めようとするもので、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の廃止とそれに伴う経過措置及び延滞金の割合の特例を定めるとともに、同条例を準用している12の条例について改正しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、一部委員から、本条例の運用に当たっては、税の公平性に鑑み、情報収集に努めるとともに、生活再建支援の視点から、生活相談や就労支援の部署とも連携し、生活弱者に対して配慮していくべきであるとの意見がありましたが、採決の結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第67号鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例は、地方自治法の改正による条項の削除及び地方公務員法の改正による項の繰り下げに合わせ、引用条項等の整備をしようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第68号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例は、地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税の税率の引き上げ及び特例に関する規定等の整備を行おうとするものであります。
その主な内容は、地方税法における軽自動車税の標準税率の引き上げに伴い、本条例に定める軽自動車税の税率を、原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車については約1.5倍に引き上げた上で、2,000円に満たないものについては2,000円に改め、三輪以上の軽自動車のうち自家用については1.5倍、その他のものについては約1.25倍に、小型特殊自動車のうち農耕作業用のものについては1.5倍、その他のものについては約1.25倍に引き上げようとするものであります。
また、軽自動車税を重課する税率の特例として、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して、13年を経過した電気軽自動車等を除く三輪以上の軽自動車の税率を、おおむね20%引き上げようとするもので、軽自動車税の税率の引き上げは平成27年4月1日から、軽自動車税を重課する税率の特例は平成28年4月1日から、それぞれ施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第71号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。本改正条例は、総務省消防庁が作成する火災予防条例(例)の一部改正に伴い、大規模な催しのうち消防長が指定した催しを主催する者に対し、防火担当者の選任及び火災予防上必要な業務計画の提出を義務づけようとするものであります。
その主な内容は、祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち、大規模なものにおいて、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める催しを「指定催し」として消防長が指定し、その主催者に、防火担当者の選任及び火災予防上必要な業務計画の提出を義務づけるとともに、提出しなかった場合の罰則を規定するもので、また、「指定催し」に該当しないもので、多数の者が集合する催しにおいて、火気器具等を使用する場合は、届け出をすることなどを規定しようとするもので、平成27年4月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○23番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、議案第68号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論いたします。
2014年度地方税法改正がことし3月20日に国会で可決成立しましたが、その内容は、自動車取得税の税率を消費税8%段階で軽自動車を除く自家用自動車について4月1日から5%から3%に、営業車・軽自動車については3%から2%に引き下げる、さらに10%に増税されたときは廃止するという内容です。自動車取得税廃止による税源不足を軽自動車税の増税で穴埋めしようとすることから、今回の条例改正となったものです。この背景には、自動車業界が消費税増税に合わせて、かねてより自動車取得税が二重取りとなるとの主張があり、さらに消費税増税で売り上げ減少を懸念する業界の強い要請があり、それに応えたものであります。
また、TPP交渉に絡んで、アメリカは日本の軽自動車税は非関税障壁だと主張、日本市場で米国車が売れないのは、排気量の大きな自動車に過剰な負担を強いているからだとか、軽自動車を税で優遇しているからだと主張していることも、今回の法改正の背景にあると言われています。
今回、自動車取得税の引き上げに伴い、委員長報告にもありましたとおりの増税となり、とりわけ50cc以下の原付については、一気に2倍となり、大幅に増税されます。鎌倉市にとってどうでしょうか。4月1日から実施された自動車取得税の軽減により、交付金は1億1,300万円の減収、同時に実施された地方法人税市民税の引き下げにより、2億5,000万円の減収、これらの税源不足として導入された軽自動車税率増によって、来年4月からたった3,200万円の増収であり、結果として庶民は増税、市も減収という結果であります。
日本国内における軽自動車の普及状況は新車の4割近いシェアを占めており、特に地方都市、郊外において普及しています。その背景には、長期にわたる所得低迷の中で、税を含めた自動車の維持費負担が国民にとって重いものとなり、価格、維持ともに比較的安価な軽自動車の需要は高くなっている時代であります。とりわけ、公共交通が衰退した地域では、1世帯で数台所有するなど、住民の重要な移動手段となっています。また、原付き二輪車は公共交通機関の運行がない深夜、早朝に働く労働者の足となっています。
今回の軽自動車税増税は、雇用や経済の面でも困難を抱える地方都市や、郊外の住民ほど負担増の影響が大きくなります。
日本共産党は、自動車業界のため、自動車取得税を軽減・廃止し、その減収のツケを軽自動車税の増収で行うことは国民に対して消費税増税に加えて二重の負担を押しつけるものであることから、反対するものであります。
以上で討論を終わります。
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○6番(保坂令子議員) 議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、賛成の立場で討論いたします。
市の保有する金銭債権は、市税、介護保険料などの強制徴収公債権、生活保護返還金などの非強制徴収公債権、市営住宅家賃などの私債権に分類できます。このうち、非強制徴収公債権と、私債権については、滞納債権の回収が進んでいない自治体が全国的にも多く、近年、公金の賦課徴収を怠る事実として住民訴訟が提起されるケースも見られます。
今日、全国的に債権管理条例の制定が相次いでいる背景には、このような状況があるとも聞き及んでいます。条例施行規則案は条例案とともに示されていないので、細目については、今後を待たないとわからないところがあるものの、市の債権管理に必要な事項を定め、債権の管理の適正化を図って、市の財政収入の安定的な確保と負担の公平性を図っていくことは必要ですので、条例案に賛成いたします。
しかし、条例案は債権の管理と回収の手続を定めたにとどまるものです。例えば、豊中市は条例の施行に際し、債権回収整理計画を作成し、債権の主管課において、債権の種類ごとに回収と整理の目標を年度ごとに定め、PDCAの手法を導入しているとのことです。
鎌倉市においても、債権の主管課において回収と整理の目標を定めているはずではありますが、債権管理をあえて条例化するのであれば、住民訴訟を起こされないようにするといった消極的な発想ではなく、全体を見渡した数値的な目標を定めることも必要だと考えます。
しかし、今例に出した豊中市が厳しい債権回収だけを行っているのかというと、別の視点での取り組み、すなわち若者らを対象に、入り口である相談から出口である職業紹介までの一貫した就労支援事業を独自に行って実績を上げていることに注目したいと考えます。
生活困窮状態に陥ったための滞納の場合、回収のための手段だけを講じても、一時的な滞納の解消にとどまり、滞納の再発や生活保護などの別の形での公費の収入を招くことにもつながりがちです。滞納者を生活困窮状態から抜け出させることが安定した債権回収にもつながるという視点がぜひとも必要です。
滋賀県野洲市の11月議会に提出された債権管理条例は、督促、催告を経て、必要と判断された場合は、納付相談を行い、生活再建の支援につなげることを盛り込んだものとなっています。
鎌倉市でも、条例の運用に当たっては、野洲市の条例にあるような生活再建支援の視点を持ち、福祉の分野との連携を図ることを求めます。
生活困窮者自立支援法の来年4月の施行に向けての取り組みとも歩調を合わせて取り組んでいってください。
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○23番(吉岡和江議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表いたしまして、議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
今回、税以外の全ての債権を一元化することで、担当課の個々の徴収努力に任せている現状から、徴収を強化しようとするものであります。
国民は、憲法に定められているよう、納税の義務を負っておりますが、同時に憲法第25条に規定されているように、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しています。税の基本は、所得に応じた応能負担が原則でありますが、現状は消費税増税のように、その原則が崩されているのが現実であります。
さらに、庶民の収入は1997年当時と比べ、平均で67万3,000円の減収、2,000万円以上の高額所得者は、平均で554万円ふえ、格差が広がっています。国民健康保険加入者の所得は400万円以下が80%であり、1997年当時と比べ、所得は平均123万円から112万円と、11万円減っていますが、保険料は7万円から11万7,000円と、1.7倍となっています。介護保険料は、2000年発足当時、基準保険料の2,660円から4,502円と約1.7倍となっています。正社員が減り、国民健康保険加入者の非正規労働者の割合は40年当時18%から32%とふえ、国民健康保険滞納者は増加しています。
市民生活が厳しくなっている実態は、就学援助金制度利用者が平成16年に8.73%から平成26年には14.13%と増加していることからも明らかであります。市民税、国保料、保育料等、滞納の理由は家計が厳しい、会社倒産、リストラ、営業不振等となっており、多くは払いたくても払えない実態が一般質問を通じても明らかになりました。
政府は実質賃金の低下、GDPの連続マイナスを理由に消費税10%を先送りしましたが、円安の影響による物価高等、市民生活は先の見えない状況が続いております。今必要なのは、市民生活応援の施策であります。市民生活の実態に寄り添い、生活再建が果たせるよう、自立して生活できるような政策こそ必要です。本来は、法令で禁止されている給与の生計費部分の差し押さえや、児童手当、年金など、公的手当の差し押さえが全国で横行しています。全国で国民健康保険料を滞納した世帯に対する差し押さえが急増し、10年間で4倍から5倍になっているとのことであります。
納税は国民の義務であるという点から、この条例には賛成しますが、個々の滞納者の実情をよく把握し、丁寧な対応、また最低限度の生活を奪うような強制的徴収は行わず、市民生活応援の立場を貫くよう求め、討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第64号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第67号鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第67号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第68号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、議案第68号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第71号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第71号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
総務常任委員長の報告を願います。
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○総務常任委員長(永田磨梨奈議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算につきまして、総務常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第73号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後17、18、19、22日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも1億8,430万円を追加するもので、これにより補正後の総額は603億3,030万円となります。
補正の主な内容は、まず歳出において、第10款総務費では、分庁舎及び旧教育センター解体工事に係る経費並びにマイナンバー制度に係る経費の追加を、第15款民生費では、特別支援保育運営費補助金、(仮称)うちゅう保育園整備に係る補助金及び腰越子ども会館・子どもの家前面道路後退工事に係る経費の追加を、第45款土木費では、大船駅東口ペデストリアンデッキ天井板撤去工事に係る経費及び台風第18号による災害対応に要した経費の追加を、第55款教育費では、鎌倉体育館耐震改修等工事に係る経費の追加をしようとするもので、一方、これらに対し歳入において、国庫支出金、県支出金及び前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
なお、このほかに分庁舎及び旧教育センター解体事業等に係る継続費の追加、分庁舎解体工事配線切りかえ等委託事業等に係る繰越明許費の追加、川喜多映画記念館管理運営事業等に係る債務負担行為の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、担当原局及び理事者に対し質疑を行い、慎重に審査いたしました結果、一部委員から川喜多映画記念館の指定管理者の指定及び旧教育センター解体事業については反対であるとの意見が、また一部委員から、旧教育センター解体工事については、市民から市議会に対し、慎重な審議を求める要望書が出されていることから、きちんと説明責任を果たし事業を進めていってほしいとの意見が、また、分庁舎及び旧教育センター解体事業は建物の老朽化、全庁的な執務スペースの不足、庁舎整備のスケジュール等により一定の理解をするが、工事に当たっては無駄のカットに努めるとともに、旧教育センターについては、歴史的、文化的価値を何らかの形で後世に残す配慮を求めたいという意見が出され、その後、一部委員が退席しましたが、採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
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○14番(三宅真里議員) 議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、神奈川ネットワーク運動・鎌倉を代表し、賛成の立場ではありますが、2点意見を申し上げます。
まず、庁舎管理事務について、分庁舎及び旧教育センター解体工事に係る経費は、今年度補正予算4,500万5,000円と、繰越明許、継続費を合わせて1億円を超える予算額となっています。2施設の解体費だけではなく、電気や電話、ガス、水道などの配線の切り回し工事費も含まれます。本庁舎の建てかえに際して、仮庁舎の整備を想定し、配線を一本化する工事を行うとのことですが、公共施設再編計画によれば、2016年度に本庁舎の整備方針を決めることになっています。場所を含め、建てかえか修繕か、まだ決まっているわけではありません。切り回し工事のあり方や経費の妥当性について、再度の検証が必要です。極力無駄を抑え、経費削減に努めるべきです。
また、旧教育センター、かつての鎌倉図書館については、もともと教育財産だった土地・建物を普通財産に移管しましたが、教育委員会には諮ったものの、市民にも、議会にも、情報提供すらなく、今回唐突な解体提案となったことは大変遺憾に思います。
鎌倉図書館は、1936年10月1日に御成小学校敷地内に開館しました。御成小学校校門を入ると右側、緑の木々に囲まれて、現存します。「鎌倉市図書館100年のあゆみ」によれば、建設費は間島弟彦さんの遺志を継いだ愛子夫人の寄附がもととなったそうです。間島氏を顕彰する記念碑も正面に建てられています。鎌倉の図書館の歴史を物語る場所であり、建物です。子供たちの教育環境、生活環境を整え、職員の職務環境を改善することについては、バリアフリー化を含め、異論はありません。しかし、教育委員会にも、市長部局にも、貴重な歴史を振り返り、伝えていくという姿勢が見られず、さらに市民が置き去りにされていることについて、強く抗議をいたします。
市役所の都合だけで判断せず、市民の意見を聞く機会を設け、説明責任を果たすべきです。
次に、市立保育所等整備事業ですが、鎌倉地域における待機児童対策が急がれる現状において、重要な案件です。駅に近く、利便性はよいのですが、鎌倉エリアは街区公園も少なく、子供たちが伸び伸び遊べる場所の確保が必要です。敷地内に園庭を整備すると伺いました。広さや安全面に十分配慮して整備していただくことを申し添えます。
以上で討論を終わります。
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○24番(赤松正博議員) ただいま議題となりました議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、意見を申し上げます。
具体的には、ただいま委員長報告にもありました分庁舎及び旧教育センターの解体工事についての経費の追加についてであります。
この間、大船のレイ・ウェル鎌倉や腰越のこゆるぎ荘の耐震診断の結果に基づく次の手だて等について議会に報告され、それぞれ一定の方向づけがなされてきたところであります。
今回、解体費用が予算計上された旧教育センターは、レイ・ウェル鎌倉のときのような手続を経ることなく、我々議会にとっても突然の知らせとなったわけでありますが、余りにもこの唐突感が広範な市民の間に広がったものと思います。
市は、平成23年の耐震化の基本方針に基づいて進めているとしていますが、そのとき、教育センターは、築75年を経過して、老朽化も激しく、耐震診断をするまでもなく取り壊すべき建物との判断をしたとのことでありますが、これらの詳細については、何ら議会に報告されることなく、今回の補正予算に解体経費が計上されることによって初めて知ったところであります。
総務常任委員会でも、このことについての経過について、かなり詳細な質疑が集中したのは当然のことだと思います。
いずれにしても、議会に対しても、市民に対しても、説明責任が十分果たされていなかったことは、問題の残るところであります。
この旧教育センター、この建物は、和洋折衷の特徴ある意匠の建物で、御成小学校の校地の中にある校門をくぐれば目に見えるところにある建物であることからも、多くの子供たちや市民に親しまれてきた建物で、今日まで使われてきた建物であります。
まず、きちんと市民に説明責任を果たすことを求めるものであります。
その上で、次のステップを検討される場合には、まずこの建物の特徴ある意匠など、予定される次の建築物にも可能な限り生かすような努力をあわせて要望しておきたいと思います。
以上で討論を終わります。
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○7番(岡田和則議員) 議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)に賛成の立場から討論に参加いたします。
平成27年度から川喜多映画記念館管理運営事業において、5年間の指定管理を行うための債務負担行為の設定には反対し、さらに旧教育センターの解体に係る繰越明許の計上については、市民との話し合いの続行を求めています。
しかし、議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算には、情報処理事業や発達支援事業、市立保育園等整備事業、子ども会館・子どもの家整備事業、その他道路、下水、公園、大船駅東口ペデストリアンデッキ天井等、市民生活にかかわる事業についての補正予算が計上されている関係から、苦渋の決断で賛成するものであります。
以上、賛成討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第73号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「閉会中継続審査要求について」を議題といたします。
お手元に配付いたしました要求書のとおり、各委員長から目下審査中の事件につき、閉会中継続審査の要求があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中継続審査に付することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、各委員長から要求のとおり、閉会中継続審査に付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
平成26年12月鎌倉市議会定例会はこれをもって閉会いたします。
(14時44分 閉会)
平成26年12月24日(水曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 小野田 康 成
同 高 橋 浩 司
同 久 坂 くにえ
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