○議事日程
平成26年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(8)
平成26年12月19日(金曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 岡 田 和 則 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 上 畠 寛 弘 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 木 村 哲 也
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
書記 菊 地 淳
書記 片 桐 雅 美
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 17 番 小 礒 一 彦 都市整備部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(8)
平成26年12月19日 午後2時開議
1 諸般の報告
2 陳情の取り下げについて
3 陳情第32号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のた 観 光 厚 生
め国に意見書提出を求める陳情 常任委員長報告
4 陳情第33号 介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求 同 上
める陳情書
5 陳情第34号 「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての 同 上
陳情
6 陳情第41号 高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めるこ 観 光 厚 生
とについての陳情 常任委員長報告
7 陳情第49号 在宅福祉サービスセンター利用料徴収及び生涯学習センタ 同 上
ー利用料減免取り消し(有料化)等についての陳情
8 陳情第30号 北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情 建設常任委員長報告
9 陳情第43号 都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の見直 同 上
しについての陳情
10 議案第61号 市道路線の認定について 同 上
11 議案第65号 鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について ┐観 光 厚 生
│常任委員長報告
議案第72号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につい │
て ┘
12 議案第66号 鎌倉市建築基準条例の制定について 建設常任委員長
報 告
13 議案第75号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3 ┐
号) │観 光 厚 生
議案第76号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) │常任委員長報告
議案第77号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
3号) ┘
14 議案第74号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号) 建設常任委員長
報 告
15 議案第79号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第5号) 市 長 提 出
16 議案第80号 人権擁護委員の候補者の推薦について 市 長 提 出
17 議会議案第9号 手話言語法の制定を求める意見書の提出について 観 光 厚 生
常任委員長提出
18 会期延長について
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〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (6)
平成26年12月19日
1 12 月 15 日 観光厚生常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、
本会議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 65 号 鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について
議 案 第 72 号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 75 号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議 案 第 76 号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
議 案 第 77 号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)
陳 情 第 32 号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める
陳情
陳 情 第 33 号 介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求める陳情書
陳 情 第 34 号 「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての陳情
陳 情 第 41 号 高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めることについての陳情
陳 情 第 49 号 在宅福祉サービスセンター利用料徴収及び生涯学習センター利用料減免取り消し(有
料化)等についての陳情
2 12 月 16 日 建設常任委員長から、次の議案及び陳情について委員会の審査を終了したので、本会
議に報告したい旨の届け出があった。
議 案 第 61 号 市道路線の認定について
議 案 第 66 号 鎌倉市建築基準条例の制定について
議 案 第 74 号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)
陳 情 第 30 号 北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情
陳 情 第 43 号 都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の見直しについての陳情
3 12 月 18 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
議 案 第 79 号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第5号)
議 案 第 80 号 人権擁護委員の候補者の推薦について
4 12 月 18 日 観光厚生常任委員長から、次の議案の提出を受けた。
議会議案第9号 手話言語法の制定を求める意見書の提出について
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(出席議員 26名)
(14時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。16番 納所輝次議員、17番 山田直人議員、18番 前川綾子議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「陳情の取り下げについて」を議題といたします。
目下、建設常任委員会に付託審査中の陳情第9号鎌倉都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の都市計画決定に対する十分な検証と慎重な審議についての陳情につきましては、提出者から取り下げたい旨の届け出がありました。
お諮りいたします。陳情第9号の取り下げについては、提出者からの申し出のとおり、これを承認することに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、陳情第9号の取り下げについては、これを承認することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「陳情第32号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第32号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第32号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、看護師など夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること、医師、看護師、介護職員などを大幅に増員すること。国民の自己負担を減らし安全・安心の医療・介護を実現すること及び費用削減を目的とした病床削減は行わず、地域医療に必要な病床機能を確保することについて、国に対し意見書の提出を求めるものであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、労働環境が大変苛酷であることは理解しており、改善すべき部分は取り組んでいくべきであるものの、陳情に明記されている数値の妥当性を判断することは現時点では困難なことから、本陳情は継続審査とすべきであるとの意見であります。
もう一つは、労働環境を改善することは重要なことであるものの、本来、国に対する意見書は、市の実態を踏まえた上で提出すべきであり、具体性に欠いた形での提出は難しいことから、結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、陳情第32号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情について、賛成の立場から討論を行います。
厚生労働省は、看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについて、さらに医師・看護職員、薬剤師など、医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため、医療分野の雇用の質の向上のための取り組みについてとする関係局長通達を出し、医療従事者の勤務改善のための取り組みを促進してきました。
そして、医療スタッフの勤務環境改善のため、都道府県に対し相談支援体制の構築に係る予算化を行うなど、支援をしてきたとのことであります。
しかし、陳情提出者によると、慢性疲労などでやめたいと思う看護師は70%台、医療体制についても十分な看護ができていないが57.5%、ミス・ニアミスの経験があると答えている人が85.4%という状況にあるとのことで、2010年の調査時から改善が見られていない状態が続いているとのことであります。
厚生労働省も、医療従事者の勤務環境の改善の必要性を認めているように、国民の安全・安心の医療・介護を実現するためにも、国において、さらに医療従事者の処遇改善を実効性のあるものにし、医療供給体制の充実を図るために、国に意見書を求める陳情には賛成するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第32号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に意見書提出を求める陳情を採決いたします。陳情第32号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第32号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第4「陳情第33号介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求める陳情書」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第33号介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求める陳情書につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第33号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、介護従事者の処遇を抜本的に改善し、処遇改善の費用については、保険料や利用料に転嫁せず国費で行うとともに、処遇改善の対象職員を介護職以外の職種にも拡大するよう、国に対し意見書の提出を求めるものであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、介護従事者の低賃金・重労働という問題は理解するものの、平均賃金の低さは、勤続年数とも関係があることから、離職率をいかに低くするかという点も踏まえて考えるべきであり、また国においては、介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律が制定され、介護職員等の処遇改善に取り組んでいることから、本陳情は継続審査とすべきとの意見であります。
もう一つは、国へ提出する意見書については、本市の実態を踏まえたものとすべきであり、実態の把握のない状況で意見書を提出することは受け入れにくいため、結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、陳情第33号介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求める陳情書について、賛成の立場から討論を行います。
介護労働者の平均賃金は、全労働者の平均より数万円も低く、低賃金・重労働という介護現場の実態は、広く国民に認識されているところでありますが、このことが、介護を担う職員の確保を大変困難にしていると同時に、高い離職率の原因となっていることは誰もが認知しているところであります。
厚生労働省は高齢化のピークとなる2025年には約240万人以上の介護職員が必要となると推計し、1年当たり約7万人以上の増員が必要としており、介護保険制度の維持の上からも、介護職員の処遇改善は喫緊の課題であって、国も介護・障害者福祉従事者処遇改善法を制定したところであります。
以上のことからも、一刻も早く国の責任で介護職員の処遇改善を行うことが必要であります。
よって、これを後押しする意味で、介護従事者の処遇改善を図るため、国に意見書を提出することは道理のあることであります。
以上の立場から陳情には賛成するものであります。
以上で討論を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第33号介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求める陳情書を採決いたします。陳情第33号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(少 数 挙 手)
少数の挙手によりまして、陳情第33号は不採択とすることに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第5「陳情第34号「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第34号「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第34号は、去る12月3日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することができる環境整備を目的とする手話言語法の制定について、国に対し意見書を提出してほしいというものであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、聾者が手話で生活する権利は担保すべきであるものの、本陳情で制定を求める手話言語法の実態が見えない中では、意見書に盛り込む具体的な内容が明らかでないことから継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、国連の障害者の権利に関する条約には、「言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と明記されており、国もようやく批准をしたところであるが、今後もおくれることなくしっかりと取り組むべきであり、また社会に対して広く訴えるという意味でも、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第34号「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての陳情を採決いたします。陳情第34号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、陳情第34号は採択することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第6「陳情第41号高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めることについての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第41号高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めることについての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第41号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、高齢者の衛生と心身等の健康維持、さらには介護予防や医療費削減のために、市が実施する高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めるものであります。
理事者の説明によれば、高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業については、いずれも65歳以上の市民を対象として、高齢者の外出機会の創出や健康の増進などを図ることを目的として実施しており、両事業ともに高齢者の健康の維持・向上や、生きがいづくり、ひきこもり防止などに寄与していることから、来年度も継続していきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び両事業に対する本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、入浴助成事業の必要性は認めるものの、両事業の補助金について、地域性の問題から公平性が担保できるか判断が難しいことから、継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、銭湯の役割が重要であるということは理解するものの、高齢化社会が進む中では、公平性という観点から、高齢者向けの事業全体を見直すべきであることから、結論を出すべきであるという意見であります。
またもう一つは、今後委託料については十分に協議を進める必要があるものの、高齢者の社会参加や楽しみといった観点からも、両事業は継続して実施していくべきであり、銭湯のあり方を考えた上で、産業振興的な面からのサポートも検討していくべきであるとのことから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員が退席しましたが、採決を行った結果、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第41号高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めることについての陳情を採決いたします。陳情第41号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第41号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第7「陳情第49号在宅福祉サービスセンター利用料徴収及び生涯学習センター利用料減免取り消し(有料化)等についての陳情」を議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第49号在宅福祉サービスセンター利用料徴収及び生涯学習センター利用料減免取り消し(有料化)等についての陳情につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第49号は、去る12月4日開会の本会議において、当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き、審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、鎌倉市高齢者給食サービスグループ連絡協議会は、本市の施設を無料かつ優先的に利用し、ボランティアで在宅の高齢者に対して配食サービス事業を行っているが、在宅福祉サービスセンター及び生涯学習センターから、来年度以降、施設利用料減免の取り消し、有料化及び優先利用の取り消しが示されたことから、今後のサービス事業の継続のためにも、減免措置等、支援の継続を求めるというものであります。
理事者の説明によれば、本市では、高齢者の在宅生活支援事業の一つとして、配食サービスによる生活支援及び安否確認を行う事業を実施しており、同協議会はこの事業の委託先の一つであるとのことで、同協議会に対し、在宅福祉サービスセンターについては、本市が行政財産目的外使用許可を出すとともに、使用料、光熱水費等を全額免除しており、生涯学習センターについても、高齢者いきいき課が公用使用による優先使用の依頼書を出すことで使用料の減免を行っているとのことであります。
その後、昨年7月に生涯学習センターの施設利用に関する優先申し込み基準が制定され、要件が明確に示されたことに伴い、同協議会の施設利用は減免に該当しないことから、来年度以降、優先申し込みは承認するものの使用料負担は求めていくことを考えており、また在宅福祉サービスセンターについても、目的外使用をしている他の事業者が既に光熱水費を負担していること及び今回、生涯学習センターが使用料負担を求めることを機に、利用者負担の公平性と歳入確保の観点に鑑み、同協議会に対し、来年度以降の光熱水費の実費負担の検討を依頼したとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び両センターの施設利用に関する状況を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、福祉分野に関しては、協働という視点を持つべきであり、受益者負担という話ではなく、働く方に福祉の観点からやりがいを持ってもらえることが重要であり、早急に同協議会と協議を続けていくべきであることから継続審査とすべきであるという意見であります。
もう一つは、公平負担の問題については、十分に協議を行っていくべきであるものの、本事業は単に配食サービスを行うということだけではなく、高齢者とのコミュニケーション対応や見守りといった役割を持ち、お金にはかえがたいものがあることから、結論を出すべきであるという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第49号在宅福祉サービスセンター利用料徴収及び生涯学習センター利用料減免取り消し(有料化)等についての陳情を採決いたします。陳情第49号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第49号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第8「陳情第30号北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第30号北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第30号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、劣化が著しい北鎌倉駅裏のトンネルについて、恒久的な安全対策が速やかに実施され、生活道路、通学・通園道路としての安全性が確保されるよう要望するもので、あわせて、安全対策の実施の際には、周辺景観との調和に配慮してほしいというものであります。
理事者の説明によれば、まずトンネルの安全対策についての経過として、市では、昭和63年にトンネルの大規模な崩落があったことから、周辺地域に対し、安全対策事業の提案を行いましたが、一部住民から景観面における反対意見があり、事業着手に至らなかったとのことであります。
当時、トンネル部分の土地は、現国土交通省が所有しておりましたが、平成16年度に本市に譲与され、市道となったことから、翌17年度にトンネルの安全性について調査を行ったところであります。
その後、平成25年12月に、地域住民との調整を目的として、トンネル周辺の12町内会、地権者及び学校関係者で構成する北鎌倉駅裏トンネルの安全対策協議会を設立し、現在まで協議会を6回開催し、協議を行ってきたとのことであります。
同協議会において、当初本市からは、トンネルの劣化が激しく、早期の安全対策が必要であると判断し、JR東日本や地権者との協議に時間を要する場合は、恒久的な安全対策ができるまでの間、緊急仮設工事が必要と考えて、トンネル内部の補強案を提示したとのことでありますが、その後、JR東日本との協議の中で、JR東日本としてもトンネルについては危険であるとの認識を持っており、安全対策について全面的な協力が得られることが確認できたことから、恒久対策での防災工事により安全を図ることを協議会に提案し、了承を得たとのことであります。
また、今後は、風化の進行、岩盤の剥離、大きな崩落等があった場合、通行者への被害や隣接する横須賀線への崩落土の流出が想定され、早急な安全対策が必要と考えられることから、同協議会に提案した恒久的な安全対策について、景観に配慮した議論を進め、方向性を決定していく予定であるとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び安全対策についての検討経緯等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、本陳情の願意は理解できるものの、同協議会の会長としての肩書をもって提出されている点において、取り扱いが困難であること、また安全対策を進めるに当たっては、各方面の住民に丁寧な説明を行い、誰もが納得した上で判断できるようにすべきであり、現段階でその是非については判断できないこと、さらには、今後、専門家の意見を聞くなどしながらあらゆる可能性を探っていく努力が必要であることから、その推移を見守る意味で、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、JR東日本、土地所有者など関係者の協力が得られている現在の状況は、安全対策工事を行うための絶好の機会であり、また市民の生命・財産を守っていくという意味で、早期に安全対策を行うべきであることから、結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、一部委員が退席しましたが、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
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○24番(赤松正博議員) 日本共産党鎌倉市議会議員団を代表して、陳情第30号北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情について、反対の立場から討論を行います。
建設常任委員会における審査は、本件30号と安全対策を講ずる点では一致するものの、その工法において、トンネルの保存と両立した工法を求める陳情の2本の陳情を一括して審査を行いました。
その中で明らかになった重要な幾つかの点を踏まえ、我が党は審査を継続すべきと意見表明を行いましたが、多数により結論を出すということになったため、我が党は反対するものであります。
以下、その理由を3点にまとめて申し上げます。
第1は、市が実施したトンネルの危険度などの調査結果と、それに基づく安全確保の工法について、委員会での質疑においては、その根拠を持った十分な説明が得られず、ただ安全確保のためには、開削の手法ありきで組み立てられたものであると思わざるを得ないという点であります。
その根拠は余りにも薄弱であることから、さらなる科学的・専門的見地からの調査・検討を強く求めるものであります。
二つ目は、本件について、文化財専門委員会に意見を伺っていますが、各専門委員会委員から出された貴重な意見が極めて乱暴に扱われ、計画作成に生かされた形跡がないというだけではなく、各委員の意見が安全策を検討する安全対策協議会に正確に伝えられていないという重大な問題も明らかになったのであります。
安全対策協議会に出された会議録概要は、文化財課ではなく、事業課が作成したもので、その内容は行政の都合のよい発言を寄せ集めたものとなっていると言わざるを得ないものであり、情報操作との疑念を持たざるを得ないほど、専門委員会の貴重な意見や提案がことごとくカットされた内容となっていることであります。部長はこの事実を認め、謝罪をしましたが、謝罪で済む問題ではないと思います。事は重大であります。
特に、ある文化財専門委員からは、行政は安全性に留意しながら景観を残す、住民にとっては大切な記憶、思いであり、歴史の先生の定説を聞きながら、どういう形で残すのかということが大事であるとの指摘が概要からは完全に欠落していますが、なぜ載せないのか、故意に載せなかったのではないかと思わせるものであります。
さらに、ある委員は、このように指摘しています。反対があっても押し通せばよいというものではなく、手を尽くしたとしても、崖を崩してしまえば地形が変わってしまう。長い目で見て、鎌倉の町に何を残し、何を変えるのか、歴史的風致を軸に、市全体で考えたらどうかとの貴重な意見、これはどこでどのように扱われたのでしょうか。
これらの発言の全ては、学術的立場からの発言であります。これを操作したり、議論もせず無視することは許されません。しかも、議事録を文化財課が概要をまとめたものではなく、協議会に提出されたのは事業課がつくったものであります。これもまた重大な問題だと指摘せざるを得ません。
さらに、鎌倉市には条例に基づき、景観審議会が設置されていますが、この審議会に意見を聞くこともせず、事務レベルの判断、つまり開削ありきで事を進めるのは、文化財専門委員会や景観審議会無視そのものではありませんか。
建設常任委員会でも私は申し上げました。今から22年前、御成小学校の改築をめぐり、文化財専門委員会の意見を聞くこともせず、既に中世・古代の遺構が重なり合って明らかになっているのに、100本もの基礎ぐいを打ち込んで、これを破壊しようとしたとき、これに抗議をして、文化財専門委員の先生方全員が教育長に辞表を提出するという事件が起こりました。
結果、時間はかかりましたが、100本のくい打ちなどはせず、遺跡と両立した学校が立派に建設されました。
今回は、専門委員会に意見を聞きながら、文化財課が所管し、責任を持つべきことを事業課が議事録を操作し、あたかも専門委員会が了承したかのように描いて事を進めるのは、御成小学校のときよりももっとひどいと言わざるを得ません。事は重大であります。改めて、これらの指摘というのは、先生が指摘した点です。専門委員会の先生方の指摘や提案に基づいて、深い検討を求める立場から、現段階での本陳情に結論を出すことには反対するものであります。
三つ目は、事の進め方です。世界遺産登録や歴史まちづくりを目指す鎌倉の代表的遺産の一つである鎌倉周辺の歴史的・文化的景観、これは市民の誇る宝であります。そして、その一つ一つの改変には慎重な取り組みが求められるのは言うまでもありません。安全策では共通の認識を持ちながら、情報が地域住民にきちんと知らされていなかったり、伝わっていなかったり、こうしたことが今回の二つの陳情という形で相対立する陳情が議会に出されてきている原因ではないかと私は思います。
しかも、このような住民間、市民間、地域住民間の対立を生んでいる事態は、市の進め方に大きな原因があることを指摘せざるを得ません。
したがって、議会は、この事態を原点に戻す努力こそすべきではないでしょうか。
以上、申し上げましたように、いま一度冷静に立ちどまって、文化財専門委員会の意見、新たに景観審議会の意見なども聞くとともに、さらに地質や土木等の専門家の所見を求め、行政の中でも十分な議論を経た上で方向づけをすべきと思います。
したがって、これらの努力をせずに事務当局だけの立場で進められているこの事態を進めることに結論を出すような陳情には賛成することはできないのであります。
以上で討論を終わります。
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○17番(山田直人議員) 陳情第30号北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情に対し、鎌倉みらいを代表し、賛成の立場で討論に参加いたします。
陳情第30号では、トンネルの安全対策の早期実現を求めております。その理由としては、1点目としては、近年の調査結果では、崩落の危険性が指摘されていること。2点目は、崩落した場合、JRの線路上に土砂が流れ込む危険性があり、大惨事になりかねないこと。3点目は、このトンネルは地域住民だけではなく、北鎌倉幼稚園、小坂小学校、大船高校などの園児や学生が日常的に利用していること。4点目は、緊急車両が通行できないことなどの理由から、安全対策の早期実現を望んでいるものでございます。
市の担当当局の説明では、平成17年と平成25年の2回の調査結果を比較すると、トンネル内部のひび割れが進行していることが確認されており、劣化とともに崩落の危険性が増していることを指摘しております。
大規模地震や集中豪雨による土砂災害などの自然災害が近年各所で発生していることを鑑みれば、掘削されてから80年以上経過しているトンネルの崩落の危険性は高いと考えられております。
既に、昭和60年代には大きな崩落事故が起きており、劣化の進行から見ても早期の対策を検討すべき時期に来ていると判断できます。
市文化財課としては、史跡としては捉えていないということもございます。
陳情者は、景観の重要性は否定はしていないが、安全対策の緊急性と重要性を第一と捉えております。
以上の理由から、私ども鎌倉みらいの会派としては、人命を第一として考え、住民の理解のもとに、できるだけ早い時期に安全対策を実施することが適正であると判断をいたしまして、賛成討論といたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第30号北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情を採決いたします。陳情第30号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第30号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第9「陳情第43号都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の見直しについての陳情」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました陳情第43号都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の見直しについての陳情につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
陳情第43号は、去る12月3日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
まず、本陳情の要旨でありますが、現在市が進めている深沢地区土地区画整理事業及び地区計画については、市民から提示された意見や要望が十分に反映されておらず、かつ画一的な内容であることから、同計画を早急に見直すとともに、早期実現を図るための新たな体制づくりを求めるものであります。
理事者の説明によれば、陳情の理由に記載された要望事項のうち、まず、「深沢地区まちづくり」に市民の意見や要望が反映されていないという点については、要望中にあるスポーツ施設の誘致に関して、現在検討中の公共施設再編計画の中で、事業区域内の行政施設用地にプールつきの総合体育館の整備を位置づけているとのことであります。
次に、本市がまちづくりのテーマとして定めた「ウエルネス」は、曖昧な題目であり、町の将来像がわからないという点については、「ウエルネス」とは、市民一人一人が心身ともに健康であり、ゆとりある心を持って豊かな都市生活を送ることにより、総合的な健康社会を目指すことを意味しており、この実現のため、平成22年に策定した土地利用計画(案)において、まちづくりのコンセプトを「健康生活拠点・深沢」と定め、具体的な機能として、健康をサポートするための施設の配置を計画しているとのことであります。
次に、地域の歴史や風土を十分活用した深沢らしいまちづくりを求めたいという点については、本事業は、泣塔を中心として公園的整備を図るとともに、泣塔周辺の民有地所有者の協力を得ながら、緑化を積極的に推進するなど、周辺緑地等との緑のネットワークにも配慮した計画となっているとのことであります。
次に、地権者のJRと市民、行政との意思疎通の場づくりを求めたいという点については、前述した土地利用計画(案)の策定に当たって、導入機能についての市民のアンケートを実施するとともに、市民参画による委員会等も設置し、検討を重ねてきた経過があることから、現段階で、改めてJR、市民、行政を交えての検討の場を設けることは考えていないとのことであります。
最後に、過去に提出された陳情の趣旨でもある旧国鉄清算事業団からの取得用地の活用に関する点については、本事業における行政施設用地へ導入する公共施設については、現在、公共施設再編計画の中で検討を行っており、「ウエルネス」はもちろんのこと、土地利用計画(案)の方針に沿ったものか調整を図りながら検討を進めているとのことであります。
なお、担当原局としては、これまでも陳情者とは意見交換及び協議を行ってきているものの、本陳情の願意については全体的なまちづくりの方針と大きなそごがあるものではないと認識しており、引き続き協議を行っていきたいとのことであります。
当委員会では、以上申し述べました陳情の要旨及び同計画についての本市の考え方等を踏まえ、慎重に審査いたしました結果、次のような相違する意見に分かれたのであります。
一つは、本陳情にある市民の意見・要望が計画に反映されておらず、町の将来像も見えないという部分については、真摯に受けとめるべきであり、また本市は、市民とJRとの間を取り持つ調整役としての役割を果たしていく必要があるものの、現在、事業区域が計画中のごみ焼却施設の建設候補地の一つとして挙がっており、また今後、公共施設再編計画が策定されてくる状況を考慮すると、本陳情は継続審査とすべきという意見であります。
もう一つは、時代が大きく変化する中、本計画はその変化に対応した計画とはなっておらず、できる限り早期に計画の見直しを行うべきであり、またごみ焼却施設の建設候補地の問題が沸き上がっている現状は、猶予期間とも言え、計画の見直しに当たっては、この期間を最大限活用していくことが大事であることから、本陳情は結論を出すべきという意見であります。
以上のような異なる意見に分かれましたが、多数により結論を出すこととし、その後、継続審査を主張した委員も加わり、採決を行った結果、多数をもって採択すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または本陳情に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。陳情第43号都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の見直しについての陳情を採決いたします。陳情第43号を採択することに御賛成の方の挙手を求めます。
(多 数 挙 手)
多数の挙手によりまして、陳情第43号は採択し、市長宛て送付することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第10「議案第61号市道路線の認定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第61号市道路線の認定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第61号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
今回認定しようとする路線は1路線で、都市計画法に基づく開発行為に伴い築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて認定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第61号市道路線の認定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第11「議案第65号鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について」「議案第72号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第65号鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について外1件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第65号外1件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第65号鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について申し上げます。
本制定条例は、平成28年度以降の次期観光基本計画の策定及び推進に関し調査審議を行うため、鎌倉市観光基本計画推進委員会を地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく、附属機関として設置し、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、まず第1条では、本条例の趣旨及び設置についての規定を、第2条では組織について、委員は本市の観光に関係を有する団体が推薦する者、学識経験または知識経験を有する者、関係行政機関の職員及び市民から成り、10人以内をもって組織する旨の規定を、第3条では、委員の任期についての規定を、第4条では、本条例の施行に関し必要な事項は規則で定める旨の規定を、それぞれ定めようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります。
なお、付則において、鎌倉市観光審議会条例を廃止しようとするものであります。
当委員会では慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第72号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。
改正の主な内容は、鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館の会議室の使用について、自治・町内会などの地域住民がみずからの活動のために開催する会議等については、その目的をスポーツに限定せず、会議室を使用できるようにするもので、平成27年1月1日から施行しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第65号鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第65号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第72号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第72号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第12「議案第66号鎌倉市建築基準条例の制定について」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第66号鎌倉市建築基準条例の制定について、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
本件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本制定条例は、地域特性に応じた良好な建築計画を誘導するため、必要な事項を定めようとするものであります。
その主な内容は、第1章総則は2条から成り、本条例の趣旨及び用語の定義についての規定を、第2章災害危険区域等における建築物及び大規模な建築物の敷地と道路との関係は4条から成り、災害危険区域の指定、同区域内の建築物の制限、崖付近の建築物の制限、大規模な建築物の敷地と道路との関係についての規定を、第3章斜面地等の建築物の構造の制限は1条から成り、建築物の接置位置の高低差の制限等を定める旨の規定を、第4章地盤面の指定等は2条から成り、建築基準法の規定により条例で指定する適用区域及び地盤面を定める旨等の規定を、第5章日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定は1条から成り、対象区域等の指定として建築基準法の規定による日影規制の規制値についての規定をそれぞれ定めようとするものであります。
第6章特殊建築物は9節、42条から成り、第1節では特殊建築物の敷地と道路との関係として、学校、病院、共同住宅等の特殊建築物について、その用途に供する部分の床面積の規模に応じ、敷地が道路に接する長さを定めるとともに、第2節から第8節では、学校、共同住宅等、ホテル及び旅館、大規模店舗及びマーケット、興行場等、公衆浴場、自動車車庫及び自動車修理工場について、それぞれ敷地、構造等についての必要な制限等を、また第9節では適用の特例等を定めようとするものであります。
第7章昇降機は3条から成り、エレベーターの機械室、ピット等についての規定を、第8章雑則は6条から成り、適用除外及び複合建築物、仮設建築物、既存建築物に対する制限の緩和等についての規定を、最後に、第9章罰則では、本条例における罰則についての規定を定めようとするのであります。
なお、付則において、本条例を平成27年4月1日から施行するとともに、本条例に統合する鎌倉市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例及び鎌倉市斜面地等の建築物の構造の制限に関する条例を廃止すること、また経過措置として、本条例の施行日前に建築確認申請が提出されている場合は、県建築基準条例の規定の例によることなどについて規定しようとするものであります。
当委員会では、慎重に審査いたしました結果、本件を妥当と認め、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第66号鎌倉市建築基準条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第66号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第13「議案第75号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第76号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」「議案第77号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
観光厚生常任委員長の報告を願います。
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○観光厚生常任委員長(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第75号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算外2件につきまして、観光厚生常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第75号外2件は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後15日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
初めに、議案第75号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、平成27年5月からの稼働を目指す新住民記録システムと、国民健康保険システムとのデータ連係に関して再構築を行うため、国民健康保険システム改修委託事業費に係る債務負担行為の設定をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第76号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、平成27年5月からの稼働を目指す新住民記録システムと介護保険システムとのデータ連係に関して、再構築を行うため、介護保険システム改修委託事業費に係る債務負担行為の設定をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
次に、議案第77号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について申し上げます。
本補正予算は、平成27年5月からの稼働を目指す新住民記録システムと、後期高齢者医療システムとのデータ連係に関して、再構築を行うため、後期高齢者医療システム改修委託事業費に係る債務負担行為の設定をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。なお、採決は1件ごとにこれを行います。
まず、議案第75号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第75号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第76号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第76号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第77号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第77号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第14「議案第74号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
建設常任委員長の報告を願います。
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○建設常任委員長(池田実議員) (登壇)ただいま議題となりました議案第74号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算につきまして、建設常任委員会における審査の結果を報告いたします。
議案第74号は、去る12月11日開会の本会議において当委員会に付託されたもので、その後16日に委員会を開き審査いたしました結果、次の結論を得たのであります。
本補正予算は、歳入歳出いずれも2,350万円を追加しようとするもので、これにより補正後の総額は69億1,370万円となります。
補正の内容は、まず歳出において、第5款総務費で、七里ガ浜浄化センター及び山崎浄化センターの維持管理に係る経費の追加をしようとするもので、一方、歳入において、前年度繰越金の追加をしようとするものであります。
当委員会では、以上申し上げました補正の内容につきまして、慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決したのであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) 本件は、会議規則第49条の規定により、質疑及び討論の区分を省略いたします。
ただいまの委員長報告に対する御質疑、または原案に対する御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第74号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第74号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第15「議案第79号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○小礒一彦 都市整備部長 議案第79号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第5号)の提案理由の説明をいたします。議案集その3、1ページをお開きください。
第1条繰越明許費の補正は、公共下水道(汚水)築造事業ほか2件につきまして、2ページ、第1表のとおり繰越明許費を設定しようとするものです。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第79号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第79号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算を採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議案第79号は原案のとおり可決されました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第16「議案第80号人権擁護委員の候補者の推薦について」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を願います。
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○松尾崇 市長 (登壇)ただいま議題となりました議案第80号人権擁護委員の候補者の推薦について、提案理由の説明をいたします。
本市における人権擁護委員のうち、平成27年3月31日をもって任期が満了となる8名の委員について、その後任者を法務大臣に推薦するに当たり、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、市議会の意見を求めるものです。
つきましては、人権擁護委員として引き続き、平本恭子さん、山田隆二さん、入野裕江さん、冨樫清さん、眞壁成子さん、曽根民子さん、渋沢直美さんを、新たに金子彰さんを推薦いたしたいと思います。なお、略歴につきましては、お手元の資料のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議案第80号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議案第80号人権擁護委員の候補者の推薦についてを採決いたします。本件は、原案に同意することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の賛成によりまして、議案第80号は原案に同意することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第17「議会議案第9号手話言語法の制定を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を願います。
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○23番(吉岡和江議員) (登壇)ただいま議題となりました議会議案第9号手話言語法の制定を求める意見書の提出について、提案理由の説明をいたします。
本件につきましては、12月15日開催の観光厚生常任委員会において、陳情第34号「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての陳情が全会一致により採択されため、鎌倉市議会会議規則第15条第2項に基づき、議案を提出するものであります。
それでは、便宜文案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。
手話言語法の制定を求める意見書。
手話は、言葉を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って、視覚的に表現するものであり、聾者にとっては大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に受け継がれてきた。
平成18年に国際連合総会で採択された、「障害者の権利に関する条約」第2条に、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義されたことで、手話が言語として国際的に認知されるようになってきており、我が国においても、平成23年8月に改正された「障害者基本法」の第3条に、「全て障害者は、可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定義され、手話が言語に含まれることが明記されている。
よって国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に周知するとともに、手話で学び、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした手話言語法を制定するよう、強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月19日。鎌倉市議会。
総員の御賛同を賜りますようお願いいたします。
以上で提案理由の説明を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第9号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、議会議案第9号については、委員会の審査を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」の声あり)
討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。議会議案第9号手話言語法の制定を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
(総 員 挙 手)
総員の挙手によりまして、議会議案第9号は原案のとおり可決されました。
なお、ただいま議決されました意見書については、議長において関係機関に送付いたしますので御了承願います。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第18「会期延長について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は本日までとなっておりますが、議事の都合により、会期を12月24日まで5日間延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は12月24日まで5日間延長することに決定いたしました。
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○議長(中村聡一郎議員) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
再開の日時は、来る12月24日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって散会いたします
(15時15分 散会)
平成26年12月19日(金曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 納 所 輝 次
同 山 田 直 人
同 前 川 綾 子
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