平成26年12月定例会
第7号12月11日
○議事日程  
平成26年12月定例会

          鎌倉市議会12月定例会会議録(7)
                                   平成26年12月11日(木曜日)
〇出席議員 26名
 1番  千   一   議員
 2番  竹 田 ゆかり 議員
 3番  河 村 琢 磨 議員
 4番  中 村 聡一郎 議員
 5番  長 嶋 竜 弘 議員
 6番  保 坂 令 子 議員
 7番  岡 田 和 則 議員
 8番  西 岡 幸 子 議員
 9番  池 田   実 議員
 10番  日 向 慎 吾 議員
 11番  永 田 磨梨奈 議員
 12番  渡 辺   隆 議員
 13番  渡 邊 昌一郎 議員
 14番  三 宅 真 里 議員
 15番  中 澤 克 之 議員
 16番  納 所 輝 次 議員
 17番  山 田 直 人 議員
 18番  前 川 綾 子 議員
 19番  小野田 康 成 議員
 20番  高 橋 浩 司 議員
 21番  久 坂 くにえ 議員
 22番  上 畠 寛 弘 議員
 23番  吉 岡 和 江 議員
 24番  赤 松 正 博 議員
 25番  大 石 和 久 議員
 26番  松 中 健 治 議員
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〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
 事務局長        三 留 定 男
 次長          鈴 木 晴 久
 議事調査担当担当係長  木 村 哲 也
 書記          窪 寺   巌
 書記          笛 田 貴 良
 書記          菊 地   淳
 書記          片 桐 雅 美
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〇理事者側説明者
 番外 1 番  松 尾   崇  市長
 番外 2 番  瀧 澤 由 人  副市長
 番外 5 番  比留間   彰  経営企画部長
 番外 22 番           文化財部長
         小 嶋 秀一郎
 番外 7 番           歴史まちづくり推進担当担当部長
 番外 8 番  佐 藤 尚 之  総務部長
 番外 9 番  嶋 村 豊 一  防災安全部長
 番外 10 番  梅 澤 正 治  市民活動部長
 番外 12 番  柿 崎 雅 之  健康福祉部長
 番外 14 番           まちづくり景観部長
         山 田 栄 一
 番外 15 番           岡本二丁目用地活用担当担当部長
 番外 16 番  渡 辺   一  都市調整部長
 番外 17 番  小 礒 一 彦  都市整備部長
 番外 19 番  高 橋   卓  消防長
 番外 20 番  安良岡 靖 史  教育長
 番外 21 番  相 川 誉 夫  教育部長
     ───────────────────────────────────────
〇議事日程
               鎌倉市議会12月定例会議事日程(7)

                                平成26年12月11日  午前10時開議

 1 一般質問
 2 報告第13号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る  市 長 提 出
         専決処分の報告について
 3 議案第60号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認  同     上
         について
 4 議案第61号 市道路線の認定について                  同     上
 5 議案第78号 工事請負契約の締結について                同     上
 6 議案第62号 指定管理者の指定について                 同     上
 7 議案第63号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の  同     上
         額の決定について
 8 議案第70号 鎌倉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改  同     上
         正する条例の制定について
 9 議案第64号 鎌倉市債権管理条例の制定について            ┐
   議案第67号 鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について  │同     上
   議案第68号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について    │
   議案第71号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  ┘
 10 議案第69号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入   同     上
         れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条
         例の制定について
 11 議案第65号 鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について     ┐
   議案第72号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につい │同     上
         て                           ┘
 12 議案第66号 鎌倉市建築基準条例の制定について             市 長 提 出
 13 議案第73号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)        同     上
 14 議案第75号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3 ┐
         号)                          │
   議案第76号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) │同     上
   議案第77号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
         3号)                         ┘
 15 議案第74号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)   同     上
 16 議会議案第7号 鎌倉市議会基本条例の制定について           議会基本条例の
                                      制定に関する
                                      調査特別委員長
                                      提出
 17 議会議案第8号 鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に   議会運営委員長
           ついて                        提出
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〇本日の会議に付した事件
 議事日程に同じ
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                    (出席議員  26名)
                    (10時00分  開議)
 
○議長(中村聡一郎議員)  定足数に達しましたので、これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
 会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。13番 渡邊昌一郎議員、14番 三宅真里議員、15番 中澤克之議員にお願いいたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (10時01分  休憩)
                   (10時30分  再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
 松中議員の一般質問に関連して、議長職権により資料を配付させていただいております。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第1「一般質問」を12月9日に引き続き行います。
 松中健治議員の一般質問を続行いたします。理事者の答弁を願います。
 
○瀧澤由人 副市長  大変貴重な時間を長くいただきまして、まことに申しわけございませんでした。
 松中議員の御質問に対して、担当部長より答弁させていただきます。
 
○山田栄一 まちづくり景観部長  土地寄附受納に当たりまして、負担付寄附も含め、1人ではなく、これまで同様3人の弁護士に確認すべきで、3人の見解を求めるとのことにつきましてお答えいたします。
 土地取得に向けました市の留意点についての弁護士相談で、負担付寄附など、見解をいただいている事項につきまして、12月10日、新たにほかのお二人の顧問弁護士と面談し、見解を伺いました。
 その結果、お手元に配付させていただきました相談記録表のとおり、3弁護士ともおおむね同様に寄附手続を進めることは問題ないとの御見解でございました。
 この岡本二丁目問題は、これまでの約9年間、開発許可処分の取り消しを初め、階段復旧の問題など、さまざまな面で議会、また市民の方々等に御迷惑、御不便をおかけしてきたことを改めて認識しまして、今回議員から御指摘いただいた点も十分踏まえまして、諸手続につきましては、慎重に進めるとともに、今後の取り組みに生かしていきたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  弁護士との調整で見解をいただきまして、お一人は、現在、最終確認中ということでありますけれども、後日の総務常任委員会で法制面とか、そういった面でも聞く機会があると思いますので、そのときはまたその対応をするということにいたします。
 それで、幾つかの示されました見解の中で、基本的なことでありますが、この中でも、あれっと思うんですけれども、現況有姿という言葉、これは現状有姿と言っている弁護士もおります。また、いろいろな合意書等の経過を見ますと、現況有姿、現状有姿、土地寄附合意書の中では、現況有姿となっておりますけれども、この点、もらいました高荒弁護士の見解ですと、現状有姿が使用されていると。それで混在していると。調べてみますと、現状有姿と現況有姿の使い方によっては、瑕疵担保責任の問題から来るような点もあるわけです。
 それで、確かに瑕疵担保責任の条項もありますけれども、一般には現状有姿が使用されているという弁護士の指摘もありますが、しかしその点は、訂正しないで現況有姿という形で使っておりますが、弁護士の指摘に従わなかったということは、瑕疵担保責任、あるいはあと幾つか質問申し上げますが、その点はいかがでしょうか。
 
○山田栄一 まちづくり景観部長  今、議員から御紹介のとおり、現況有姿と現状有姿と混在している部分がございます。また、同じように、現状有姿というのが一般的ということでございます。その点、その違いについての法的な問題はないと見解を伺っております。
 また、混在している理由でございますが、前土地所有者が現況有姿という表現を用いておりますが、これは社内決裁を既に、そういう表現でとった後なので、弁護士からの御指摘もございまして、今後は一般的に現状有姿ということなので、そういう表現を使ったほうがいいですと、そういうようなお言葉をいただいております。
 
○26番(松中健治議員)  その点は、相手方が現況有姿を使ったから、それを使ったというんですけれども、何のために弁護士と相談して、当然、事前にそういう書類を見ているでしょうから、現状有姿という指摘があったならば、そういうことを訂正するという、これは法的に問題あるかどうかという問題ですけれども、これは瑕疵担保責任にかかわる面もあるわけですけれども、問題があるかないか、この辺の点については、議論があるでしょうけれども、この場におきましては、その点は、今後の問題として答弁なさっておりますけれども、これがしかるべき法律の専門家、さらなる検討がなされて、どういうことになるかは今後の成り行きを見たいと思います。
 それと、例えばこういう指摘の中で、この問題はどういうふうに市としては考えているのかということは、工事請負業者である鴻池組との4者協定書の解除によるおくれ、あるいは執行確認がおくれてきて、その点について弁護士の指摘では、この辺の後始末は時間をかけてでもやってもらったほうが望ましい、またどういう後始末になったか聞ける範囲で聞いたほうがいい。この辺は、ほかの弁護士は所有権とは関係ないというようなことを言っておりますけれども、お互いに訴訟を起こし得る関係ではないと思うわけでありますが、この辺の見解はどうでしょうか。
 
○山田栄一 まちづくり景観部長  今、議員から御紹介ありましたように、いわゆる4者協定に絡んで、市が訴訟に巻き込まれるというような事態は想定しておりません。
 
○26番(松中健治議員)  そうは言っても、後始末は時間をかけてでもやってもらったほうが望ましいと、この辺は当事者の事情もありますから、これ以上しません。
 それと、工事越境は所有権を侵害しており、相手方は市に対し原状回復の要求ができると高荒弁護士は言っておりますが、小野弁護士は、現状は財務省用地側については越境して工事が行われたということであって、越境しているものはないと、この辺の見解が分かれておりますが、この辺はどういうふうに、そちらでは受けとめるんでしょうか。
 
○山田栄一 まちづくり景観部長  グランドアンカーのことだと思うんですけれども、現状のり面は安定しておりまして、市が直接越境しているという部分に対して、対応する必要はないので、今後市で行う施設整備の中で対応していけば、全く問題ないという見解を聞いております。
 
○26番(松中健治議員)  そうすると、そこのところは、例えば高荒弁護士の言うように、原状回復ができると、相手方はですね。ですけれども、理論的には戻すことが必要であっても、時期や工法等について、相手側とよく話し合うという指摘がありますけれども、こういう問題から来ると、例えば、そういう場所がどこだかわかりませんけれども、撤去は権利の乱用であるが、損害賠償については、理屈上あるという指摘がされているわけです。その場合、何かを明らかとすることは難しいけれども、慰謝料等で払われると、こういうところは誠意を持って対応するということですね。
 
○山田栄一 まちづくり景観部長  既に、全員協議会で報告した後に、こちらの権利者の方とお会いしまして、その辺も含めて、今後も引き続き、お互い誠意を持って協議等をしていきましょうという御了解もいただいております。
 
○26番(松中健治議員)  それと、市道101号線についての問題、これは既に鎌倉市の土地ですから、そこを原状回復させるという前提のところだと思うんですね。だから、今回の寄附とは関係ないかもしれませんけれども、そこの問題は、例えば、かつて補正予算も出されたりして、階段を直すというような予算もつくられて、実際には行われてきていなかったですけれども、その結果において、市の責任だというのが明確になって、そして最終的には市長の責任だから、その工事費は市長が負担するとか、どうかしたら負担するというような答弁もあったような記憶があります。この点については、訴訟が起こらないということではないという指摘もあるわけですけれども、ただ、あそこの101号線は公有地ですから、これは誰が、どこが責任あるのかというのは明確にしておかないと、今後の訴訟があり得るという中で、その辺の解決がつかないと問題が残るんではないかと。そして、市長自身が最終的にはその費用に関して、損害というよりも費用に関して支払う義務が生じるということもあり得ると思うんですが、その点、市長はいかがでしょうか。
 
○松尾崇 市長  この道路の費用について、前市長が費用負担のことについて触れたというお話でございましたけれども、今もって、私当初この階段復旧については、近隣住民の方々の強い要請もございまして、早急にしていくべきだろうと、最優先課題として取り組んで、予算も計上させていただきました。御案内のとおり、否決されてしまったということでございましたので、その後、全体の解決ということで、ここまで交渉を続けてきたわけでございます。
 今後、この階段復旧については、市の責任でやっていかなければならないと考えておりまして、ただ、どのような形でやっていくかということは、近隣住民の方々を含めて話し合いをさせていただいて、その方法について今後決定してまいりたいと考えています。
 
○26番(松中健治議員)  そうすると、ああいう事態になった責任は鎌倉市にあるということは認めるわけですね。
 
○松尾崇 市長  鎌倉市に責任があるということは認めます。
 
○26番(松中健治議員)  その結果、これからの訴訟等でも起こり得るかもしれない、そして過去いろいろこういうことでかかわってきた中で費用もかかってきたわけですけれども、この許可取り消しが開発審査会からおりたとき、県で整備部長の経験者であった私の友人に聞いたら、まず言ったことが原状回復が大前提だと。だから、すぐそれを主張すべきだという流れの中できて、それで国土交通省にも連絡して、それでその点についての問題は、速やかにやったほうがいいというような回答というか、そういう話も聞いた、当初はですね。
 その辺の問題があったわけですから、この点について市長は、今回のこういう事態に陥ったということは、許可取り消しの前提となるこの101号線の扱いについての責任が鎌倉市にあるということを明確に、そういう答弁をしておりますから、今後どういう形に展開していくかは、推移を見守りたいと思います。
 それと、全員協議会で、この土地の使用目的というか、使用方針というか、希望的なことかもしれないけれども、鎌倉市というのは、土地を買ったり、あるいはもらったりしたものが、いろんな形で変わっていくと。市長自身、当時ではないんですけれども、野村総合研究所跡地を鎌倉市がもらうときには、負担付寄附、要するに指定寄附じゃないという前提でもらっているんですよね。
 
○比留間彰 経営企画部長  野村総合研究所跡地は、負担付寄附ではございませんが、寄附に際して、広く市民が利用できる文化・学術・芸術振興に資する用途での活用を希望するといった意向が示されたものでございます。
 
○26番(松中健治議員)  だけど、それは負担付寄附ではないから、そこの土地の利用は、こっちの考え方で幾らでもできると。しかし、当初は検討委員会で、ある程度設計が入る段階ぐらいまで来たわけですけれども、そういう意味では、あそこまで多くの関係者がいろいろ論議した結果のものを、事業仕分けという形になったんですけれども、そういうことができ得るという、当初はそういうことを言っても、信用ができなくなってしまうんですよ。だから、今回のことだって、白紙の状態だと私自身は考えますけれども、野村総合研究所のことを考えると、市長に聞きたいんですけれども、カマコンバレーは別として、そういうことを言っているというのは、それは市長個人だろうけれども、実際、清掃工場の用地として、4カ所の中に野村総合研究所も入っております。しかし、野村総合研究所が清掃工場で使われることは、それはみんなが決めたら、自分はそれで納得するのか。あるいは、もともとそこで清掃工場をやってもいいという前提で、四つの中の一つとして入れたのか、これ、市長どういうことですか。本来は、負担付寄附ではないけれども、社会的、教育施設的な要望があるというか、申し出を受けたときには話があったと。ところが、市長自身、今、清掃工場の一つとして入れるということは、清掃工場の場所であっていいという、自分はそういう考え方の前提で提案しているんですね。そうでないと、そんなところはつくらせないという考え方なのか、つくってもいいという考え方で提案しているのか、市長どうですか。
 
○松尾崇 市長  今回、4カ所に絞り込みを行いましたのは、あくまでもさまざまな条件のもとで四つが浮上してきたというところになります。
 今、議員御指摘のように、野村総合研究所の状況について、さまざまな背景等もございますが、個々の場所についての詳細の検討というのをまさに今やっているところでございまして、そういう中で野村総合研究所の場所が焼却場としてふさわしいのかふさわしくないのかということを検討しているというところです。
 
○26番(松中健治議員)  それはおかしいんじゃないですか。検討しているというのは、要するに四つは、もう可能性がある前提で出さなかったら。
 市長は、それに合っているというなら、私なんかは、もうあそこは絶対、最初から無理だという考え方をとるんです。だけど、絶対無理じゃないという前提ではないということを聞きたいんです。可能性があるならば、そこも場所としては入れているということですね、市長自身は。
 だって、そうだったら、ほかのところだって可能性があるということで探しましょうといったら、何も四つじゃなくたっていいわけじゃないですか。四つに入れたということは、清掃工場ができてもいいという前提がなかったら入れられないでしょう。できるかできないかという条件の問題じゃないでしょう。小さくても大きくても、それはサイズの問題だっていろいろあるかもしれない。だけれども、市長自身は、あそこの場所に清掃工場ができてもいいという前提で提案しているんですね。
 私なんかは、そんなこと関係なく、あそこにそんなものができるわけはないだろうと直感的にそう思います。
 そうじゃなくて、検討の対象にしているということは、結果的には清掃工場をつくっていいという前提で提案しているんですか。
 
○松尾崇 市長  いい悪いという、私の考え方というのは、今回この四つには反映していません。しかしながら、その可能性があるということについては、確かに否定はできない部分でございます。
 
○26番(松中健治議員)  野村総合研究所跡地に対して、私なんか頭から、そんなところに建つのは無理だよと言いますよ。そんなところ無理だよと、私は言います。
 しかし、市長は、今の答弁を聞くと、そういうところでも可能性としてはあるというのを認めるということは、土地利用について混乱を招くということですよ、はっきり言って。これはもう本当に混乱を招きますよ、そういう考え方だったら。
 これを入れたことは間違いだったと頭からはねたなら別だと、まだ入れているとしたら混乱を招きますよ。それは強く指摘しておきます。今回、質問するあれじゃないですけど。
 それと、市長、例えば鎌倉市というのは、土地を買っても、そのときの目的と全然違っちゃったり、売っちゃったり、できなかった、それは鎌倉警察署です。結果よしでああいうものができたということは、ある意味では使われないより、結果よしとして考えるかもしれないけれども、実際には行政計画として、国立博物館としてのあれがあったんですよ。たけど、実際にはああいう状態。それはある意味じゃ、結果よし。鎌倉市の安全のことを考えたら。ですけど、そういうことが幾つもある。
 例えば、稲村ガ崎、非常にもめた、古戦場の跡地。あそこは文化財の研究所だったんです、設計図も描いてあるんです。だけど、どうですか。福祉施設ですよ、介護施設ですよ。そういうのが幾つもある。
 それから、たまたまこれは結果よしというか、こういうことになっちゃったということでしょう、長谷の東町の旧鈴木邸の跡。今回、保育園、そして津波対策の避難所として利用される。そういう対応の仕方、確かにあります。だから、僕はそれは否定しません。しかし、当初の買い上げる目的と変化していくということですよ。ただ、フリーで買っていないんです。そこで問題が少々あったのは、高い買い物をしたけれども、ずっと利用目的が決まらないために、金利が重なって、多分買収価格より金利が上にいったんじゃないかと思われるぐらいいったのかもしれない、それぐらいの問題がある。
 ところが、もう十数年前に、二階堂の奥に市民農園の問題がこの議会でありました。そのときには、多分、松尾市長のお父さんもかかわったかもしれないけど、警察に告発されたんですよ。今、市民農園はどういう状態になっているんですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  現在、二階堂の市民農園計画地は、土地開発公社が所有してございまして、平成22年度から地元の自治・町内会組織でございます二階堂親和会に青少年が使用する広場として無償貸し付けしてございます。
 
○26番(松中健治議員)  何年間公社で保有しているんですか。あるいは、今まで払った金利はどのぐらいあるんですか。
 
○佐藤尚之 総務部長  済みません、細かい数字は持ち合わせてございません。
 
○26番(松中健治議員)  それは後で出してください。多分、今でも金利を払っていると思います。
 公社の所有の土地として、地元で使われているか、どのようにされているか、いろいろありますが、早く買いかえるべきじゃないですか。いつまでも、ずっと金利がついたままになるわけじゃないですか。だって、訴訟問題まで起きたような土地なんです。だから、そのぐらい鎌倉市というのは最初の行政目的と違った方向もあるかもしれないけれども、放置状態というのがあるわけじゃないですか。例えば、もともと大きな再開発を行うという前提で土地を買収していかなきゃいけないということはあり得るかもしれない。これは大船の再開発もそうだし、JRの跡地もそうです。ただ、JRの跡地は、かなり突っ込んで論議して、かなりの計画を立てた。しかし、それはちょっと待ったで、ごみのさっきの4カ所の一つになっている。そういうことになると、当初からの計画が市長の考え方で変わるのか、あるいは市長がかわったら変わるのかという問題ですね。野村総合研究所みたいに、市長がかわったら変わっちゃったんです。行政の継続性というのは、ある程度私たちも、あそこを何とかしようと努力したけれども、がくって来るぐらい、突然事業仕分けで、土地の寄附あるいは買収にあって、軽々しく行政目的を言わないでほしい。十分議論してほしい。それは、例えば今回の岡本二丁目のマンション問題もそうですよ。これはどういう状態でもらったかといったら、業者の言ったことを、ある程度、そういうことを言っていますと言って、保育園か、あるいは介護施設かわかりませんけど、そんなのはもう白紙だという大前提でもらっているわけじゃないですか。野村総合研究所跡地がそうじゃないですか。向こうからの希望なんて関係なく、こっち側は清掃工場の候補の一つとして、全然違うものをその土地で検討している。
 あるいは、これは、ちまたにカマコンバレーが、そこに大きなそういう考え方のものがあるんではないかというのが随分流れましたよ。これはうわさかどうかわからない。だから、そういう意味では、鎌倉市の土地利用のあり方、あるときにはそういう変化があってもいいかもしれないけれども、最初に問題のあるようなこういう土地に対して、軽々しく行政目的なり、使用目的なり、それはすべきじゃないと思います。こういう幾つかの問題点をよく検討すれば、いつ何が起きるかわからない、訴訟もあり得るという弁護士の見解があるわけです。訴訟もあり得るという前提なんだから、その辺のことはある程度確実性を持たなかったら、考えているうちに何かが起きたら、またそれでずっとこう。しかし、まずやるべきことは、本来は原状回復、さっき言った道路の問題なんかもあったわけですよ。ですから、この9年の間にあそこに対する住民運動が展開されて、市長自身だってデモに参加したんでしょう。参加した議員も多くいると思いますよ。
 ですから、私が言いたいのは、それは公益的に考えて検討すべきだと。住民あるいは市民とよく話して検討すべきだと思いますけれども、きょう、弁護士の見解が提出されることによって、詳細にいろんな人が検討すると思います。ですから、書かれていました、観音様が泣いていると。ですから、私は十分検討して、市民も観音様も喜ぶような、笑った観音様にするぐらいの扱いをしてほしい。
 急いだら、何回も起きて、また泥沼化してどうなるかわからない。これだって、訴訟はあり得ると言っているんですよ。ですから、市長、これは何年かかるかわからない。ばたばたとやるわけにいかないですよ。最初にもらった野村総合研究所跡地を先に解決するのが本来じゃないですか。大分先にもらっているんですよ。ところが、あそこがこんなになってもめたから、すぐばっとやりますよと、そういうことじゃないと思います。そういうことをやれば、何が起きるかわからない、それだけは言っておきます。
 では、次の質問に移らせていただきます。
 災害対策です。非常にことしは災害が多かった。鎌倉市でも豪雪、台風あるいは浸水、いろいろ日本中においては火山の噴火までありました。そういった中で、先日の長野県の地震まで来ているわけですけれども、気象障害、気象災害ですね、自然災害というよりも、最近、気象災害ということをよく耳にするわけですけれども、防災安全部長に地震対策は今後直下型のものが予想されている中で、考え方の基本を持っていると思いますが、その点、答弁していただきたいと思います。
 
○嶋村豊一 防災安全部長  鎌倉市の地震防災対策につきましては、地域防災計画地震災害対策編におきまして、予防、応急対策、復旧・復興の、それぞれの計画に基づき施策を展開しているところでございます。
 具体的な取り組みとしましては、防災訓練の実施や備蓄の推進、津波避難施設の整備の検討、また災害時の体制強化のための公共機関や民間との防災協定の締結などを推進してございます。
 都市防災力の向上には、全市的かつ計画的な取り組みが必要でございます。住宅の耐震改修やブロック塀対策など、他部局の取り組みとも連携することが必要でございます。
 今後、都市マスタープランや公共施設再編計画、社会基盤施設の維持管理方針などとも調整を図りながら、地震や津波に強いまちづくりを総合的に進めていきたいと考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  地震対策も、いろいろありますけれども、地震に伴って津波、せんだって新聞で第一小学校や御成小学校まで津波が到達するというような記事もありましたけれども、その場合、私は御成小学校、御成中学校、御成中学校はまさにここにあったわけですけれども、私はそこを卒業して、非常に私自身は郷愁の強いところでありまして、かつて小学校の時代においては、御成山で、もう本当に野山を駆けめぐるような、まさに山でしたけれども、今は禁止されているようですけれども、この御成小学校の山へ避難するようなことが検討されているのか。中腹ぐらいまで、何だか検討していったらいいんではないか。ただ、我々の小学校のころ、小学校といっても60年前ですから、木も大木になっています。危険な状態、私も理解しますけれども、何か検討しているようなことがありますか。
 
○相川誉夫 教育部長  御成小学校の津波に対する避難の関係でございます。
 御成小学校の避難につきましては、一義的には校庭に、その次に二次避難場所としては、御成中学校へ避難することにしております。一時的に海方向へ向かうことになりますので、御提案いただきましたような、御成小学校の裏山への避難、これについても学校とも少し検討はしておりますけれども、児童全員が避難できるスペースというのは、なかなか難しいのではないかと考えております。
 そういうようなこともございますので、御提案のとおりで、海のほうに向かわない手法として、市役所側へ逃げるような方法も考えていかなければいけないかなということで、今、関係部局とも当たっておりまして、そういうような方法で考えて、今進めているところでございます。
 
○26番(松中健治議員)  大川小学校の例があります。ですから、検討しておいていただきたいと思います。
 そういうことで、御成小学校ぐらいまで到達するというような津波でありますので、この津波到達点も明らかになってきております。私は材木座に住んでおります。そういう津波が到達する、横のラインを考えた場合、住民、そして海の間近にいる観光客あるいは海水浴場シーズンの避難計画、観光客あるいは海水浴客、あるいは住民、この辺の検討は十分、そして早く行っておく必要があると思います。
 それと、これも一緒に答弁していただければ結構ですけれども、坂ノ下の一部、一番津波に襲われる可能性があります。今回、稲瀬川と材木座の保育園は一括して長谷に移設すると、そういったことから弱者の施設、老人施設があります、坂ノ下には幾つか。そういったことも含めて、私は今、坂ノ下の地区をかさ上げして、5メートルぐらいの広場をつくっておいて、そして上に逃げられるようなことも検討したらいいと思うんですけれども、そういう津波対策について、幾つか御質問を申し上げましたが、その点についての答弁をお願いいたします。
 
○嶋村豊一 防災安全部長  まず最初に、津波避難を検討する上で、子供や高齢者はもちろん、観光客など、さまざまな市民・滞在者の避難行動について配慮することが重要であると考えてございます。
 その上で、従来からの対策とともに、避難経路あるいは避難施設の整備計画や図上訓練、避難訓練などの実施などにおきまして、ソフト・ハード両面から実効的な施策を展開していくよう、今後の津波避難計画を策定していく上で研究をしていきたいと思っております。
 また、坂ノ下地区におきましては、現在の津波ハザードマップでは、大規模な浸水が予想される地域となってございます。付近には都市公園や高齢者施設などが立地しております。これまでも関係部局と連携しながら中・長期的な視点で津波対策の推進が必要であると考え、取り組んでいました。
 また、本市は平成26年3月に南海トラフ地震対策特別措置法に基づく津波避難対策特別強化地域にも指定されました。今後、同法に基づく対策も視野に入れながら、津波対策を推進していきたいと考えてございます。
 
○小礒一彦 都市整備部長  公園を所管するものとして、公園の関係でお答えいたします。
 これは、昨年の9月定例会でも議員の質問にお答えしておりますけれども、海浜公園坂ノ下地区内の水泳プールの再整備につきましては、津波の被災を考えると、現在の場所で行うことは現実的ではないということで、新たな水泳プールの整備に向けて、適地の検討を進めるということが所管部から示されております。
 鎌倉海浜公園の坂ノ下地区の整備につきましては、この適地の検討結果が出た段階で検討してまいりたいと考えておりまして、その中で、議員の御提案にございます、かさ上げにつきましても、あわせて検討してまいりたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  ぜひ早くやっていただきたいと思います。
 私も冷や冷やしたんでありますが、ことしの台風、大変大きかったわけであります。避難勧告も出ました。しかし、私は防災ラジオを持っていますから、それはいいんですけれども、いろんな人から聞くと、防災無線が聞こえない、そういった中で非常に冷や冷やして、何を言っているかわからない。私は空襲警報というのは経験しております。今でも覚えております。ウーと鳴るんですね。鎌倉でも鳴ったんです。そして、戦後は大風が吹くとか、そういうときにもサイレンが鳴っておりました。それがいろんな形で、今回防災無線にかわって、また地震のケースの場合にはサイレンも鳴るわけですね、津波等の避難対策として。
 しかし、私はサイレン鳴らしたほうがいいと、事前に。そして、現在は非常事態なんだという意味で、大型台風が来るとか、サイレンが鳴っていれば、ラジオを聞くなり何なりすると思います。ですから、サイレンを鳴らしてほしい。それから、エリアメールみたいなものもあるでしょう。それから、私は滑川をのぞき込むことができます、はっきり言って。ですから、冷や冷やします。ですけれども、わからない人たちにとって、道路の冠水状態とか、河川の増水、これをどうやって情報伝達をしたらいいか、幾つかの問題点もあったでしょう、今後どういう対応をしていくか答弁をお願いします。
 
○嶋村豊一 防災安全部長  今回、台風18号におきまして、避難勧告の発令をいたしまして、防災行政無線を中心に複数の手段で情報伝達を行いました。ただし、依然として補完対策の充実が課題として残ってございます。
 御提案のサイレンの吹鳴につきましては、緊急事態の気づきには重要でございますけれども、気象業務法等で、今、利用が定められております。本市も大津波警報や津波警報、河川の危険水位、国民保護法の有事情報等で実施することとなってございます。緊急時のサイレンにつきましては、法に定められている以外の緊急気象の伝達については、活用できるか、今後検討していきたいと考えてございます。
 また一方、同等の効果が期待できます携帯電話のメール配信につきましては、現在、登録制の防災安全情報メール、またNTTドコモのエリアメールが実施可能となってございます。エリアメールは事前登録の必要がなく、市内滞在者の携帯電話に強制的に情報が配信されるもので、緊急時のアラームとして効果が高いと考えられてございます。
 避難勧告、避難指示などの緊急時におきまして、防災行政用無線とともに、エリアメールが各携帯電話会社から配信できるよう、準備を進めているところでございます。
 
○26番(松中健治議員)  防災行政無線も非常に細かいことが放送されることで、有効でありますけれども、聞こえないという意味では、携帯電話、いろんな形でお持ちの方がかなりいると思いますので、そのエリアメール、ぜひとも早急に導入できるよう取り組んでいただきたいと思います。
 また、ことしは大きな土砂災害がありました。鎌倉市も、大きいものは、過去の経験ではありませんが、私の住んでいた近くでも死者が2人出た住友団地に、浄明寺ですけれども、そういうところもございました。とにかく私は思うんですけれども、指摘されていない崖でも崩れるような場合もあって、運よくそこの崖が崩れたことで被害を受けなかったという例もあります。そういう意味でも、この崖地対策もよろしくお願いします。
 また、浸水対策で、先ほど言いましたように、私も非常に冷や冷やしたんですけれども、実際に現場のほうで浸水して、バスがとまってしまう、あるいはローテーションが組めない、あるいは乗用車が突っ込むと。一つは、たしか藤沢土木事務所もやっているかもしれませんけれども、そういうわかり切っているような可能性のあるところには、監視カメラを設置するとか、また下馬の四ツ角、私もバスの屋根まで埋まったのを見たことがありますけれども、あそこが通れなくなると、鎌倉市の旧市内の一体はバスのローテーションが組めなくなります。そういった意味からも、早く下馬なんかに対して監視する必要があるんではないか。そして、その情報を流す必要がある。その点については、警察当局なのか、道路を管理している藤沢土木事務所なのか、とにかく、早くから監視をするような体制、あるいはカメラ等で対応していただきたいと思いますが、いかがですか。
 
○小礒一彦 都市整備部長  監視カメラでございますが、現在、鎌倉市内に設置してございます監視カメラにつきましては、柏尾川の神鋼橋、神戸川の大津橋、滑川の大町橋に設置をされておりまして、いずれも神奈川県が設置したものでございます。
 御指摘のとおり、浸水箇所につきましては、市も把握しております。リアルタイムで道路ですとか、河川の状況が把握できることは、近隣の住民の皆さんを初めとして、行政にとっても非常に有効な情報提供の手段であると考えております。
 市内における県が管理いたします道路の浸水箇所の監視カメラ設置につきましては、県に要望してまいります。また、市の管理の道路、河川への設置につきましては、設置費用等が非常に高額になりますことから、費用対効果について調査・研究いたしまして、設置の可能性について検討してまいりたいと考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  ぜひその対応をしていただきたいと思います。
 事態が、交通混乱ということもあり得るし、私どもは家そのものが非常にどうなるかというようなこともありますので、よろしくお願いします。
 下馬四ツ角の監視は、そんな感じでいいんですね。消防団等は重点的に下馬四ツ角のところ、基本的に消防は救助ですけど、予備的に何かできるようなものをお伺いします。
 
○小礒一彦 都市整備部長  先ほどもお話しいたしましたように、県道につきましては、市でカメラを設置するという措置ができませんもので、県には議員のお話も含めまして、お願いをしてございますので、時期については、はっきりいたしませんけれども、積極的にお願いをしてまいりたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  交通混乱、特に京浜急行は下馬の先に車庫が二つあります。ですから、あそこが通れなくなると、全くローテーションが組めないということはよくわかっていますので、ぜひ御検討のほどをよろしくお願いします。
 また、今回、御嶽山の噴火がありました。これは私、鹿児島市でもすごい噴火を経験して、昼間が真っ暗になったのも覚えておりますが、鎌倉市でも関谷のほうで灰が出るという話を聞いたことがございますが、記録的には、せんだって誰かの質問でも、そういう記録があるというようなこともお聞きしたんですけど、また答弁お願いします。
 
○嶋村豊一 防災安全部長  1707年、宝永4年11月23日、富士山の宝永大噴火がございました。鎌倉市の中央図書館が所蔵しております古文書によりますと、15センチ程度の火山灰が田畑に積もったという記載がございます。
 それを受けまして、現在、改訂中の鎌倉市の地域防災計画の風水害等災害対策編におきましては、火山災害対策を新たに位置づけることとしてございます。
 内閣府の富士山火山防災協議会の想定した10センチから30センチ程度の降灰について、本市の地理的環境を踏まえた対応を検討したいと考えてございます。その中で、検討の前提となります被害想定につきましては、灰の堆積による家屋等、建造物の損壊、目や呼吸器系への健康被害、道路や側溝の機能不全、鉄道等の運休、市民、特にお年寄りなどが移動困難になり、孤立化することなどが考えられております。
 具体的には、現在火山活動中でございます鹿児島市の桜島などの降灰被害の経験を参考にしてまいりたいと考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  最近箱根のほうがおかしいというニュースもありますんで、これも注目していたほうが私はいいと思います。
 次に、災害時の仮設住宅、東北も私は何カ所か見ましたけれども、大変なことだろうと思いますが、学校用地、随分使っておりました、東北も。鎌倉市も学校用地を使うのか、仮設住宅用地は検討しておいたほうがいいと思います。
 また、私はずっと深沢事業団用地は防災広場になるよう、そして広町は防災公園機能を持たせということを言い続けておりますが、そういった意味で、仮設住宅、これは瓦れきも入るんですけれども、仮設住宅の確保等について、何か検討しているようなことがありますか。
 
○嶋村豊一 防災安全部長  応急仮設住宅の建設につきましては、市の地域防災計画に定められております。災害救助法が適用された場合には、同法に基づき、県知事が実施し、その他の場合は市長が実施されることとなってございます。
 応急仮設住宅の建設地につきましては、神奈川県応急仮設住宅マニュアルにより、候補地を選定し、県のデータベースに登録をしているところでございます。このデータベースには、県立フラワーセンター駐車場などが登録されてございます。
 御質問にありました市内の学校用地の登録はしておりません。
 
○小礒一彦 都市整備部長  東日本大震災の際に、多くの身近な公園が避難場所として、大規模な公園が救助や援助部隊の活動拠点として、また生活物資の集中中継拠点として、また仮設住宅の敷地として活用されたことは存じ上げております。
 深沢地域整備事業におきましては、平成22年9月に策定をいたしました土地利用計画案で、近隣公園約1.4ヘクタール、街区公園約0.2ヘクタールを計画しておりまして、また、平成25年5月に市へ提言がございました深沢地区まちづくりガイドライン案では、この近隣公園におきまして避難地や救援活動拠点として機能できるように位置づけてございます。
 また、広町緑地につきましては、現在のところ、防災拠点としての整備はしておりませんけれども、一定の面積の広場ですとか、管理事務所を設置いたしますので、災害時には、いっときの避難場所ですとかの利用は可能だと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  広町の防災公園あるいはJR工場跡地の防災広場、これはぜひ検討しておいていただきたいと思います。
 先ほど質問する中で、材木座、稲瀬川保育園は津波対策の後、防災用に使うのか、その跡地はどのようにしていくか、その点についての検討はありますか。
 
○比留間彰 経営企画部長  稲瀬川保育園及び材木座保育園については、先ほど御紹介がありましたように、現在、2園を統合するため、前期実施計画の重点事業に位置づけまして、新園完成を目指しているところでございます。
 御質問の移転後の跡地につきましては、今後公共的な土地利用の可能性も考慮しながら、現在策定中の公共施設再編計画の考え方に基づきまして、売却も視野に入れた検討を進めているところでございます。
 
○26番(松中健治議員)  今後の成り行きを見るとします。
 あと、サイバー攻撃、これは次の質問の項目でと思ったんですけれども、先に聞いておきますが、現在戦争とか、あるいは非常に武力的な箇所もありますが、サイバー攻撃につきましては、鎌倉市というのは一つの自治体としてありますけれども、どこから入っていくかわからない。あるいは、どこから来るかわからないということですね。それで、どこに到達するかもわからない。そのことについて、鎌倉市としての対応、そして備えはどうなっているか。一括して答弁していただきたいと思います。
 
○比留間彰 経営企画部長  コンピューターシステムですとか、インターネットを利用しまして、標的としましては、コンピューター等に不正に侵入して、データの搾取ですとか、破壊・改ざんなどを行ったり、標的のシステムを機能不全に陥らせる、いわゆるサイバー攻撃とおぼしき行為は、本市のシステムに対しても行われております。
 鎌倉市単独を標的にした攻撃か否かは不明ではございますが、インターネットを通じた不正アクセスとおぼしき接続要求はレベルの高低はあるものの、1日に500件程度存在しております。
 また、ウイルスが添付されたり、悪意のあるサイトへのリンクが記された電子メールも1日に約200件程度到達している状況でございます。
 国や地方の自治体を結びます行政施設間の専用回線であります住民基本台帳ネットワークですとか、総合行政ネットワーク、LGWANでございますが、これを介したサイバー攻撃というのは観測されていない現状です。
 これに対して、本市でとっている対応でございますが、インターネットの入り口に防御機能を備えまして、新たな攻撃手段に対しても振る舞いを検知して、侵入を防いだり、サーバーやパソコンでのウイルス対策など、二重、三重の対策を施すことで、これまで全ての攻撃を防御すると同時に、他の組織への攻撃の足がかりになることも防いでおるところでございます。
 サイバー攻撃は日々進化を続けておりますことから、国ですとか、セキュリティー対策専門機関からの最新の情報をチェックいたしまして、今後も万全を期していきたいと考えているところでございます。
 
○26番(松中健治議員)  サイバー攻撃、国家間では非常に話題になりますけれども、こういう自治体でも、頭のいい人がそういうことをやるんでしょう。鎌倉市でも、非常にそういうことに詳しい人もいますから、ぜひともこのサイバー攻撃等の対応を検討して、我々でも研究してみたいと思っております。よろしくお願いします。
 それと、鎌倉市民便利帳というのが配られましたよね。置いてきちゃったんですけど、そこで、鎌倉の歴史のところに、あれっと思うところがありました。鎌倉市は観光地化していると。私はちょっと待てよと。江戸時代から始まっていると、観光地化が。江戸時代は物見遊山もあったと思うけれども、鎌倉市は一つの巡礼地であると。市民便利帳、後ほど見ていただきたいと思うんですけど、市長、そのことは知っておりますよね。鎌倉市は観光地化していると。市長、冒頭に挨拶しているんですよ。
 
○松尾崇 市長  その便利帳にどのような形で書いているかというのは、私も手元ではっきりは記憶をしていないところではありますけれども、観光という点におきましては、鎌倉は観光地であるというところは認識をしています。
 
○26番(松中健治議員)  後ほど見てください。鎌倉市の歴史の紹介をしているようなところで、観光地化ってそういうあれが出てきます。観光といっても、鎌倉はほかの観光地と違うという意味で、私は別の意味の誇りを持っています。それはどういうことかというと、国の光を見るんだというのが基本的なんです。ただ単なるサイトシーイングではないと。そういう意味では、誇りを持つ。観光地化となると、温泉街とか、ちょっと別の意味があるかもしれない。それは悪い意味じゃない。鎌倉は観光都市と言われても、それは登録されていないかもしれないけれども、鎌倉の観光協会が法人化するときには、運輸省に私仲間がいまして、いろいろやっていただいて、国際観光都市というところだと。ところが、京都とかいろんなところは、国際観光文化都市と、具体的に法的な位置づけとしてもあるわけ。それは地元の人たちの希望でそういうふうにするんでしょう。
 鎌倉だって、観光という意味は非常に重要視していた。そのために観光厚生常任委員会というのがあるんです。観光というのは入れているんです、確かに。ですけれども、ある意味での誇りもあるんです。神社仏閣、そういった意味もありますので、ぜひ市長、あるいは皆さんも、観光地化という言葉は果たしていいのか、あるいは、なかなかいいじゃないかという人もいるかもしれない。ぜひその点については、ごらんになって、どういう思いをするか。おのおのの受けとめ方が違うでありましょう。
 しかし、私、今回の鎌倉の歴史、あるいは郷土資料の調査・研究におきまして、どういうことを言いたいかというと、鎌倉というところは、本当に歴史のある町です。しかし、鎌倉の歴史を考えるに当たって、一つの流れの中で考える。ことし何カ所か行きました、歴史的な場所。また展示会も行きました。それで一番最初に驚くというか、今さら何を言っているんだと言うかもしれないけれども、宗像大社の国宝展が東京でありました。その資料の中に、国の大切なことは祭祀と戦であると。祭祀というのは政。そして戦、これはただ単なる戦争ではないと思います。また、祭祀もただ単なる宗教ではない。文化・教育もある。それから戦というのも、やはりベースには産業もある、経済もある、あるいは流通もある、物流もある。そういう意味がありまして、この鎌倉を考えた場合、確かに幕府が開かれて、源氏の頭領、源頼朝公によって、今日まで来たわけですけれども、私、非常に不勉強で反省しなきゃいけないと思ったのは、源氏の本拠地というのは住吉大社、あそこは国宝であります。この住吉大社が源氏の、河内源氏だとか、清和源氏だとかありますが、そこを本拠地にした。そして、源頼朝が天下をとったとき、上洛する前に、そこへ行って、流鏑馬を奉納しているんです。そういう記述もあるわけです。頼朝公が大きなことをやったのは、それだけではないと。一つは、大仏を再建する、あるいは四天王寺を再建する。そして、幾つかの守護・地頭を置いていく。そういういろいろなこともあるわけでありますが、そこでさっき申しました祭祀と戦というその一つの流れというのは、変わらないと思います。
 確かに、政の中で政治と宗教が分かれていく経過も、祭政一致とはならなくなっていくようなことが幕末まで続くわけでありますが、そういった中で、政治を担っていくのが武家であり、武家政権発祥の地は鎌倉であって、要するに武家政治の流れというのは鎌倉がつくったんだと。そしてその流れをずっと見ていくと今でも続いていると。国でも続いている。世界でも続いている。それを見ると、そういう流れがあると思います。
 そういった中で、この鎌倉の位置づけを考えた場合には、さっき言った宗像神社、特に、宝物は隠岐島、あれ全部宝物、国宝らしいですね。
 そういった中で、伊勢神宮とか熊野神宮に行きました。そして、正倉院の国宝展も行きました。そしたら、隠岐島のほうから出た銅剣が飾られています。出雲へ行っても飾られている。まさに祭政一致で、刀が祭祀に使われておると。
 そして、その直刀が蕨手刀に変わることによって、兵法・戦法も変わることによって、武家が発達してくるというような流れもあるわけです。正倉院の後からずっと。
 そこを考えた場合、なぜという歴史を考える前提があるわけですね。まず幕末から新しい日本の時代が来たわけですね。そのときに、明治天皇の天覧演習、これは陸軍の演習ですけれども、日本で初めて行われたのが、八幡宮横の源頼朝公の墓の前です。
 そして、そういう鎌倉というものが発展していくわけであります。別荘文化、そして別荘文化の前に廃藩置県で、藩主の人はみんな東京に住まわされた。その別荘として鎌倉に来る。そしてなおかつ、ハイカラ文化ということで別荘も洋館建てが出てくる。そういった流れがくるんですけれども、日清・日露戦争で日本が何で勝ったかと、その研究がアメリカによってされてきたわけです。その結果、GHQのダグラス・マッカーサー元帥がミズリー号で終戦処理の調印をした午後に、副官十余名をもって鎌倉八幡宮に参拝している。これは一体なぜだと。
 それから、鎌倉には神社仏閣が多い。しかし、鎌倉には明治から教会も多い。しかし、戦後はその鎌倉の教会の大きいところは、鎌倉幕府の跡。あるいはミッション系の施設もそうです。宇都宮幕府の跡に大きい教会があります。北条高時が滅亡した、鎌倉幕府が滅亡したところにも修道院があります。大江広元の屋敷跡にも修道院があります。後北条になっても、玉縄城のそば、栄光と清泉というミッション系の施設もあります。これはなぜ多いんだと。
 そういう問題を私自身は持っておるところでありますが、鎌倉がそういう町なんだという中で、せんだって私も行きましたけれども、満州鉄道総裁の山本条太郎氏の邸宅が長谷にあります。1万坪ぐらいあったらしいんですが、今は5,000坪だと。非常にすばらしい木造建築であります。これは大正時代につくられたようですけれども、そういう木造建築が残っている。今は神霊教によって所有されて、管理もされております。ですから、そういう近代でありますけれども、木造建築としてはかなり価値のあるものだと思いますが、その辺の調査研究の上、これは重要文化財に値するんではないかと、重要な建築物あるいは木造建築物に値するんではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  議員からお話がございました貴重な木造の建造物を保護するための国の制度の一つとして、文化財保護法に規定する登録有形文化財の制度がございます。
 簡単に制度を御紹介申し上げますと、登録有形文化財として登録されるには、原則として建築後50年を経過しておる必要がございます。加えて、3つの基準がございまして、1点目として、国土の歴史的景観に寄与しているもの、2点目として造形の規範となっているもの、3点目として再現することが容易でないもの。このいずれかに該当することが要件となっております。
 また、登録有形文化財に登録されますと、国から管理・修理にかかわる技術的指導を受けることができるとともに、保存・活用に必要な修理等に当たって、設計監理費の2分の1の額の国庫補助を受けることができる、こういった優遇措置がございます。
 今御紹介いただいた、旧山本条太郎邸につきましては、大正7年に建築された茶室風の様式を取り入れた建築でございまして、当時の和風建築の状況をよくとどめており、築後90年以上を経過しておりますことから、造形の規範となっている、こういうことをあわせて考えますと、登録基準に合致する要件は備えておりまして、登録の可能性が非常に高いと私どもは考えております。
 いずれにいたしましても、登録に当たっては所有者の御意思・御意向が必要となりますことから、所有者に登録の御意思があるのならば、教育委員会としても、国・県との協議を始め、登録に向けての所定の手続を進めてまいりたいと、このように考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  私は、これは大変な重要な文化財であると。木造建築として、そして茶室もすばらしいものがあります。置物も大変なものもありますけれども、いろいろな調査・研究をした上で、また所有者とも話して、ぜひ残してほしいと。宗教法人ですから、どこかへ転売するという条件ではないようですから、ぜひともお願いをいたします。
 また、今度は寄附をしていただいた赤尾さんの博物館、鎌倉歴史文化交流センターのことですけれども、私は同級生に、小・中・高校一緒でした大三輪龍彦さん、先生と言わなくてはいけないんですけれども、亡くなってしまったんですけれども、中世の歴史研究では、私も友人でありながら尊敬していたんですけれども、彼から言われていた中世歴史研究所、これを何とかしないと鎌倉は世界遺産にもなれないよと文化庁が言っているんだと。そう言って、五味先生とか、あるいは東洋史の辛島昇先生とか、いろいろ話し合って、何とか中世歴史研究所をつくらなければいけないと。これは、たまたま鎌倉歴史文化交流センターの中で、これから進めていくようでありますけれども、東慶寺の檀家さんでもあるのが、東慶寺の和尚に残していったのが、ぜひとも姿は残してほしいということでありますから、周辺の環境もいいところでありますから、今後、この鎌倉歴史文化交流センターの取り組みの状況等について、また少しでも早く考えていただきたいと思いますけれども、とりあえず説明をお願いします。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  (仮称)鎌倉歴史文化交流センターにつきましては、平成27年度中の開館に向けまして、現在、建物の改修及び展示に関する設計作業を進めているところでございます。
 また、当該建物が第一種低層住居専用地域内にありますことから、(仮称)鎌倉歴史文化交流センターとして活用するため、設計作業に合わせて必要となる許認可の手続を進めておるところでございます。
 今後、これらの準備作業を速やかに完了した上で、建物改修及び外構工事に着手し、冒頭に申し上げました平成27年度中の開館を目指してまいりたいと考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  あの中にできていけば展示物、発掘された中には貴重な物もあろうと思います。さっき言った祭祀に使われたようなものもあるでしょうし、それから、私も今の新しい鎌倉警察署の建設に伴う発掘調査を見ましたら、武具も出てきておりますし、さびておりますけれども。そういったものもありますけれども、ただそれを見ただけでも、それは貴重だという意味はありますけれども、全体像が見えてこない。これは湘南工科大学と永福寺のデジタルの映像に取り組んで一つの形になっておりますけれども、3Dとか、4K、8K、すばらしいです。東京国立博物館に行きますと、このぐらいの大きいところに映していろんな形でデジタルであればできると思います。ジオラマもあります。ですけれども、まずデジタルでつくれば、今印刷の技術も、そのまま立体的な印刷もできるという時代でもあります。ですから、欲しい人はインターネットから起こせば立体的な印刷もできて、教材にもなるし、それから映像としても、ただ単なるかけらでない、あるいは一つの展示物ではない、その流れの中に一つ大きな意味が、展示物の中にもありますけれども、そういったデジタルの方式と絡めていった展示方法も検討していったら、湘南工科大学と、官学協力して、ぜひとも湘南工科大学の先生もまだいらっしゃるのかな、ぜひとも取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  議員おっしゃるように、調査・研究、あるいは教育普及、あるいは展示の具体的内容について、大学等の研究機関と連携を図っていく、そういうような有用性は私も必要であると考えております。
 それと、展示に当たりましても、ただ写真パネルとか、ジオラマといったものだけではなくて、議員おっしゃるような映像を駆使したような展示も検討してまいりたいと考えております。
 具体的にどういう手法を使って、どうやっていくのかというのは、今後準備作業を進める中で検討してまいりたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  武家政治の始まりが鎌倉でありますから、先ほど申し上げましたけれども、鎌倉の歴史文化というものは、そういった武家政治の中で、産業も、いろんな形の中で変化していくでしょう。そういったコンセプト、さっき言った祭祀と戦というような流れの中で捉えていくと、鎌倉だけではなくして、あるいは鎌倉幕府が鎌倉ではなくして、元寇のときを考えると九州のほう、さっき申しましたように、東大寺も、そして四天王寺とか、京都もかなりかかわって、いろんなところへかかわっていくわけですから、その辺の整理というものもして、スケール的にはそのぐらいのことをぱんとやるぐらいの、そういう考えを持っていただいて、取り組んでもらいたいんですが、その点、いかがですか。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  議員から御提案いただきました祭祀であるとか戦、そういった視点、あるいは日本各地に残る頼朝や鎌倉幕府にゆかりのあるものなども関連づけましたスケールの大きな展示、こういったものにつきましては、他機関との連携によります企画展あるいは特別展としての実施を検討してまいりたいと考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  将来的には、野村総合研究所は、国立博物館を誘致するぐらいの大きなことを考えたほうが私はいいと思います。
 私なりにささやかな取り組みをしたいと思いますけれども、行政あるいは関係者が立ち上がっていただかないと、なかなか実現できるものではないと思います。
 もう一つ、これは防災の関係でありますけれども、国立歴史民俗博物館、これは佐倉市にあります。これは国宝館の所有している関東大震災の絵巻なんかもありますし、最近、職員の有志がやっている「なまずの会」が関東大震災のときの三浦半島一帯の空撮写真を図書館で展示して、あれを見て、なるほど、あのころから極秘のうちに飛行機でああいう偵察ができるんだなという、そういった災害の実態をもう本当にあからさまにというか、非常にすさまじいものを見ることができました。
 そういう意味でも、鎌倉というのは非常に長い歴史の中で大きな災害に襲われていると思います。そういった意味で、これは教育委員会で取り組むか、あるいはこれは郷土資料館的な意味もあるかもしれませんけれども、災害に関して、鎌倉はそういう意味ではかなりいろんなデータがあると思います。その点について、どういうふうに考えるか、答弁をお願いします。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  地震や津波に関する展示といたしまして、これまでの市の取り組みでございますが、国宝館での特別展に合わせた鎌倉震災絵巻の展示、あるいは中央図書館や行政センターを会場とする写真展、関東大震災と鎌倉、関東大震災空撮写真展などを開催してきたところでございます。
 地震や津波などの災害史は、鎌倉の歴史を物語る重要な要素でありますことから、先ほど来お話しいただいております(仮称)鎌倉歴史文化交流センターの展示におきまして、災害史に関する展示を検討してまいりたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  地震あるいは災害、忘れてしまうんですね。ですから、風化させない意味でも、鎌倉というこの場所、そういう土地柄というものを見る意味でも、そのようなものは常設していったほうが私はいいと思っております。ぜひお願いします。
 また、先ほど言いましたように、3Dとか、4K、8Kというデジタルが湘南工科大学等にもありますけれども、内容的なことに関して、大学との連携というのも必要でありましょうけれども、展示や調査・研究にはどうしても人材ですよ、人です。そういった中で学芸員をもっとふやして、鎌倉は祭祀と戦の歴史的な流れの中で、ある意味では非常に大きい使命感があるわけです。歴史的に研究をするような体制というのは考えなきゃいけない。そういう意味では、学芸員をもっともっと倍増してもいいと思いますが、そんな急激にはできないかもしれないけれども、取りまとめていく意味では、学芸員が必要だと思います。そして、権威のある鎌倉の歴史博物館なんかにしていかなきゃいけないんですけれども、その学芸員なんかも、学校との関係から人事交流をするとか、そういうことをぜひともお願いしたいんですが、今の体制では限度があると思いますが、いかがでしょうか。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  文化財に対します専門的な知識を有し、鎌倉の歴史に精通しております学芸員が歴史文化交流センターを例に挙げますと、展示であるとか調査・研究、教育普及などをコーディネートすることは博物館を運営する上で必要なことでありまして、またこのような事務を通じまして学芸員の質の向上も図られるんだろうと考えてございます。
 特に、(仮称)鎌倉歴史文化交流センターを運営する際には、同様に学芸員資格を有する職員の配置、さらには事務を通じての人材育成、あるいは教育機関との人事交流、こういう視点を持ち合わせながら検討・運営してまいりたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  鎌倉歴史文化交流センターの整備が進んでいるわけですけれども、今後交流センターの運営方法は、どのような形で行っていくか、その点はいかがでしょうか。
 
○小嶋秀一郎 文化財部長  交流センターの運営方法につきましては、当面、市の直営で管理運営を行う予定でございます。
 市内の類似施設同様、指定管理者の導入など、より効率的・効果的な管理運営形態を引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
 
○26番(松中健治議員)  鎌倉には、国宝館というのがあります。そういった中で、今度施設ができれば、一つ投資的なこと、先ほど言いましたように学芸員をふやして、そして育成していく。学術研究の意味でも学校等と交流していくと。将来、隣にも大きな博物館も整備されていると思います。私はさらに野村総研に国立博物館を誘致しようと思いますけれども、夢ばっかり追ってもしようがないですけれども、一歩一歩進める意味で、教育長、この鎌倉博物館の今後の展開はどうなっていくか、答弁願いたいと思います。
 
○安良岡靖史 教育長  (仮称)鎌倉博物館の整備についてでございますが、平成28年度から基本構想の策定に向けた検討を開始する予定でございます。
 博物館の機能といたしましては、展示と資料の収集・保管、それから調査・研究と教育普及などが求められておりますことから、この(仮称)鎌倉博物館は、これらの機能を有することといたしまして、博物館法に規定されております登録博物館を目指すこととしております。
 今後は、学識者等の意見を伺いながら、先行して開館いたします(仮称)鎌倉歴史文化交流センターとの一体的な整備を前提といたしまして、鎌倉にふさわしい博物館となるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
 
○26番(松中健治議員)  ぜひ夢を大きく持って、鎌倉の一つの大きな使命でもある、歴史が生きる鎌倉でありますから、そういった意味でも、将来に向かって、足元をしっかり固めてからいっていただきたい。
 以上をもちまして、私の質問を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  以上で一般質問を終わります。
 議事の都合により暫時休憩いたします。
                   (11時55分  休憩)
                   (13時45分  再開)
 
○議長(中村聡一郎議員)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第2「報告第13号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について」を議題といたします。
 理事者から報告を願います。
 
○佐藤尚之 総務部長  報告第13号交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定に基づき報告いたします。議案集その1、85ページをお開きください。
 本件は、平成26年6月11日、鎌倉市腰越四丁目9番4号敷地内で発生した、環境部環境センター名越クリーンセンター担当所属のじんかい収集車による、交通事故の相手方に対する損害賠償です。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、名越クリーンセンター担当用務でじんかい収集車を運転し、同所でごみ集積所へ後退する際、後方に構築された塀に当方車両後部が接触し、ブロック製の塀を損傷させたものです。
 その後、相手方と協議した結果、当方の過失と認め、ブロック塀修繕工事費を支払うことで協議が調いました。
 損害賠償の額の内容は、ブロック塀修繕工事費10万8,000円で、処分の日は、平成26年10月3日です。
 以上で報告を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  ただいまの報告に対し、御質疑または御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 以上で報告を終わります。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第3「議案第60号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第60号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、1ページをお開きください。
 本処分は、衆議院解散に伴う、衆議院議員総選挙及び国民審査事務に係る経費を追加措置したものです。
 去る11月21日に衆議院が解散され、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が12月14日に行われることが決定したことから、早急に準備を開始する必要が生じました。
 よって、本件補正予算措置につきましては、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成26年11月21日付をもって専決処分いたしました。
 処分の内容は、衆議院議員選挙及び国民審査費の職員手当、委託料など諸経費の追加と、その財源としての県支出金の追加となります。
 以上で説明を終わります。御承認いただきますようお願い申し上げます。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第60号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第60号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第60号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認についてを採決いたします。本件は、原案のとおり承認することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第60号は原案のとおり承認されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第4「議案第61号市道路線の認定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○小礒一彦 都市整備部長  議案第61号市道路線の認定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、14ページをお開きください。また、15ページ及び16ページの案内図、公図写しを、御参照願います。
 枝番号1の路線は、手広四丁目787番6地先から、手広四丁目787番3地先の終点に至る幅員4.51メートルから9.52メートル、延長24.18メートルの道路敷であります。
 この路線は、都市計画法に基づく開発行為に伴い、築造された道路であり、一般交通の用に供するため、道路法の規定に基づいて、認定しようとするものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第5「議案第78号工事請負契約の締結について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第78号工事請負契約の締結について、提案理由の説明をいたします。議案集その2、1ページをお開きください。
 本件は、鎌倉市立大船中学校改築工事についての請負契約を、鉄建建設株式会社横浜支店と締結しようとするものです。
 本件工事につきましては、平成26年11月11日、電子入札システムにより、一般競争入札の開札を執行し、同社が33億6,400万円で落札いたしました。
 消費税額及び地方消費税額を含む契約金額は36億3,312万円です。
 同社は、公共工事を数多く手がけており、その経験・技術から本工事に十分対処できるものと確信しております。
 なお、工事の竣工は、平成28年6月の予定です。
 以上で説明を終わります。

 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第6「議案第62号指定管理者の指定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○比留間彰 経営企画部長  議案第62号指定管理者の指定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、17ページをお開きください。
 本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、鎌倉市川喜多映画記念館条例に定める鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者を川喜多・KBSグループに指定しようとするものです。
 指定期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間で、指定しようとする団体は指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、選定したものでございます。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第7「議案第63号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○梅澤正治 市民活動部長  議案第63号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、18ページをお開きください。
 本件は、平成26年5月12日に鎌倉市岡本二丁目16番3号玉縄行政センター3階、玉縄学習センター第4集会室で発生した事故の相手方に対する損害賠償であります。
 相手方は、議案集に記載のとおりです。
 事故の概要は、利用者の要望に応じて換気のために窓の上部をあけたところ、強風により窓1カ所が内側に脱落した結果、同室利用者1名の腰に当たり負傷したものです。
 事故後、相手方と協議した結果、事故の原因を施設管理瑕疵と認め、市が損害賠償金7,609円を支払うことで協議が調いましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、損害賠償の額の決定について、提案するものであります。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第63号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第63号施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第63号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第8「議案第70号鎌倉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○高橋卓 消防長  議案第70号鎌倉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、62ページをお開きください。
 改正の理由ですが、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災による甚大な津波被害等を鑑み、由比ガ浜海岸から近距離に位置する消防本部機能を、大船消防署へ移転させるものです。
 このことから、当該条例の一部を改正するものです。
 この条例は、平成27年4月1日から施行します。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第70号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第70号鎌倉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第70号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第9「議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について」「議案第67号鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第68号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第71号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」以上4件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第64号鎌倉市債権管理条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、19ページをお開きください。
 現在、市税、国民健康保険料の一部徴収につきましては、総務部納税課債権回収担当が所管し、滞納処分を前提とした徴収業務を行っています。
 平成27年度から債権回収部署への一部移管の範囲を市の債権全体に順次拡大し、それに合わせて市の債権管理の適正化を図るために、鎌倉市債権管理条例を制定しようとするものです。
 対象とする債権は、市の債権全てといたします。法令または他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、その管理についてはこの条例によるものとします。また、市長の責務として、市の債権の管理に関し必要な事務を適切に行うこと、市の債権を適正に管理するために台帳を整備することについて規定します。
 次に、市の債権について履行期限までに履行しない者がある場合の督促、履行期限の翌日から納付日までの延滞金、督促後、指定期限までに履行しない場合の滞納処分、破産手続開始等の原因による履行期限の繰り上げ及び債権の申し出について規定します。
 また、市が直接滞納処分できない非強制徴収債権について、債務者が履行期限までに履行しない場合の強制執行、徴収停止、履行延期の特約、債権放棄等及び条例施行に必要な事項を規則で定める旨の委任について規定します。
 施行日につきましては、平成27年4月1日からとします。
 なお、附則において、鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例の廃止とそれに伴う経過措置、延滞金の割合の特例を定めるとともに、鎌倉市税外収入金に関する延滞金条例を準用している12の条例について改正いたします。
 続きまして、議案第67号鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、55ページ、56ページをお開きください。
 地方公務員法及び地方自治法の改正により、引用条項の条項番号が変わったため、それに合わせた改正を行おうとするものです。
 内容としては、地方自治法第109条の2及び第110条が削除されたことから、これを削除し、地方自治法第207条の表現に合わせます。
 地方公務員法の改正により項番号が繰り下がったことから、項番号を改め、表記を統一するものです。
 この改正の施行期日といたしましては、公布の日とします。
 続きまして、議案第68号鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、57ページをお開きください。
 平成26年3月20日に地方税法等の一部を改正する法律が成立したことに伴い、鎌倉市市税条例の一部を改正しようとするものです。
 改正の内容は、大きく分けて、軽自動車税の税率の引き上げと、軽自動車税を重課する税率の特例を定めることの2点がございます。
 まず、1点目の軽自動車税の税率の引き上げについてですが、原動機付自転車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車は、現行税率を約1.5倍に引き上げた上で2,000円に満たないものについては、2,000円に改めます。
 また、3輪以上の軽自動車については、自家用乗用車の現行税率を1.5倍に、その他の区分の車両は、現行税率を約1.25倍に、それぞれ引き上げます。
 さらに、小型特殊自動車については、農耕作業用のものは、現行税率の1.5倍に、その他のものは、現行税率の約1.25倍に、それぞれ引き上げます。
 次に2点目の、軽自動車税を重課する税率の特例を定めることについてですが、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して、13年を経過した電気軽自動車等を除く3輪以上の軽自動車の税率を、おおむね20%引き上げます。
 施行日につきましては、軽自動車税の税率の引き上げは、平成27年4月1日、軽自動車税を重課する税率の特例は、平成28年4月1日とします。
 以上で、説明を終わります。
 
○高橋卓 消防長  議案第71号鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、64ページをお開きください。
 平成26年6月定例会で多数の者が集まる催しにおいて、消防法施行令の一部改正に合わせ火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をすることを義務づけたばかりですが、今回の改正は総務省消防庁が作成する火災予防条例(例)の一部改正に伴う改正になります。本来であれば消防法施行令の一部改正の内容である消火器の設置義務と合わせて改正するほうが望ましかったのですが、条例(例)の一部改正には罰則があり、検察庁との協議に約3カ月の期間を要すること、指定催しとするべき規模等を県内で統一するのに時間を要しました。このため改正期日が8月1日までと定められていた消防法施行令の一部改正である、多数の者が集合する催しで火気を使用する場合は消火器の準備をすることを先行して改正したものです。
 今回の主な改正点は祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場が混雑することで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあることから人命または財産に特に重大な被害を与えると認める催しを指定催しとして消防長が指定するものとし、指定された催しの主催者は防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の提出を義務づけます。また、火災予防上必要な業務の計画を提出しなかった場合には30万円以下の罰金を科します。
 指定催しに該当しない祭礼、縁日、花火大会など多数の者が集合する催しにおいて、火気を使用する場合には、その状況について事前に消防機関が把握し必要な指導ができるように届け出をすることなど、鎌倉市火災予防条例の一部を改正しようとするものです。
 この施行期日は、平成27年4月1日からとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第64号外3件については、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第10「議案第69号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○梅澤正治 市民活動部長  議案第69号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、60ページをお開きください。
 個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例を平成24年12月27日に制定しておりますが、今回はその条例に指定されている1法人の主たる事務所の所在地を改正しようとするものです。
 施行期日は公布の日からとします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議案第69号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議案第69号地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議案第69号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第11「議案第65号鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について」「議案第72号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について」以上2件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○梅澤正治 市民活動部長  議案第65号鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、27ページをごらんください。
 平成28年度以降の、次期観光基本計画の策定に当たり、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、次期観光基本計画の策定及び推進に関する調査審議を行う鎌倉市観光基本計画推進委員会を設置し、その組織及び運営等について必要な事項を定めるための条例を制定しようとするものです。
 なお、施行期日は公布の日とします。
 続きまして、議案第72号鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、67ページをお開きください。
 鎌倉体育館、大船体育館及び鎌倉武道館の会議室の使用について、自治・町内会など地域住民がみずからの活動のために開催する会議等において会議室を使用できるよう条例の一部を改正しようとするものです。
 施行期日は、平成27年1月1日とします。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第65号外1件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第12「議案第66号鎌倉市建築基準条例の制定について」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○渡辺一 都市調整部長  議案第66号鎌倉市建築基準条例の制定について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、29ページをお開きください。
 本件は、地方分権の主旨を踏まえて、地域特性に応じた良好な建築計画を誘導し、建築行政を円滑に進めるため、鎌倉市建築基準条例を制定し、平成27年4月1日から施行しようとするものです。
 以上で、説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第13「議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○松尾崇 市長  (登壇)議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)の提案理由の説明をいたします。
 今回の補正は、道路維持補修事業費、庁舎管理事務費、体育施設管理運営事業費などを計上いたしました。
 これらの財源といたしまして、国庫支出金、県支出金、繰越金を計上いたしました。
 また、分庁舎及び旧教育センター解体事業などに係る継続費の追加、分庁舎解体工事配線切替等委託事業などに係る繰越明許費の追加、川喜多映画記念館管理運営事業費などに係る債務負担行為の追加をしようとするものです。
 詳細につきましては、担当職員に説明させますので、御審議をお願いいたします。
 
○佐藤尚之 総務部長  議案第73号平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)について、その内容を説明いたします。議案集その1、70ページをお開きください。
 第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億8,430万円の増額で、補正後の総額は、歳入歳出とも603億3,030万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりです。
 まず歳出ですが、第10款総務費は4,625万1,000円の増額で、分庁舎及び旧教育センター解体工事に係る経費並びにマイナンバー制度に係る経費の追加を、第15款民生費は3,890万7,000円の増額で、(仮称)うちゅう保育園整備に係る補助金の追加、腰越子ども会館・子どもの家前面道路後退工事などに係る経費の追加を、第45款土木費は7,600万6,000円の増額で、大船駅東口ペデストリアンデッキ天井板撤去工事に係る経費及び台風第18号による災害対応に要した経費の追加を、第55款教育費は2,313万6,000円の増額で、鎌倉体育館耐震改修等工事に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に、歳入について申し上げます。
 第55款国庫支出金は124万6,000円の増額で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加を、第60款県支出金は1,833万円の増額で、安心こども交付金の追加を、第80款繰越金は1億6,472万4,000円の増額で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものです。
 次に、第2条継続費の補正は、分庁舎及び旧教育センター解体事業ほか2事業について、73ページ、第2表のとおり、継続費の追加をしようとするものです。
 次に、第3条繰越明許費の補正は、分庁舎解体工事配線切替等委託事業ほか2事業について、74ページ、第3表のとおり、繰越明許費を追加しようとするものです。
 次に、第4条債務負担行為の補正は、川喜多映画記念館管理運営事業費ほか7事業について、75ページ、第4表のとおり、追加しようとするものです。
 以上で一般会計補正予算の内容説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、総務常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第14「議案第75号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算」「議案第76号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算」「議案第77号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算」以上3件を一括議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○柿崎雅之 健康福祉部長  議案第75号平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、79ページをお開きください。
 第1条債務負担行為は、国民健康保険システム改修委託事業費について、80ページ、第1表のとおり、債務負担行為の設定を行おうとするものです。
 続きまして、議案第76号平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、81ページをお開きください。
 第1条債務負担行為は、介護保険システム改修委託事業費について、82ページ、第1表のとおり、債務負担行為の設定を行おうとするものです。
 続きまして、議案第77号平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明をいたします。議案集その1、83ページをお開きください。
 第1条債務負担行為は、後期高齢者医療システム改修委託事業費について、84ページ、第1表のとおり、債務負担行為の設定を行おうとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 ただいま議題となっております議案第75号外2件については、運営委員会の協議もあり、観光厚生常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第15「議案第74号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算」を議題といたします。
 理事者から提案理由の説明を願います。
 
○小礒一彦 都市整備部長  議案第74号平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、提案理由の説明をいたします。議案集その1、76ページをお開きください。
 第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ2,350万円の追加で、補正後の総額は、歳入歳出とも69億1,370万円となります。
 款項の金額は、第1表のとおりで、その内容は次のとおりです。
 まず、歳出ですが、第5款総務費は2,350万円の追加で、七里ガ浜浄化センターの維持管理に係る経費、山崎浄化センターの維持管理に係る経費の追加をしようとするものです。
 次に、歳入ですが、第30款繰越金は2,350万円の追加で、前年度からの繰越金の追加をしようとするものです。
 以上で説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 本件は、運営委員会の協議もあり、建設常任委員会に付託いたします。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第16「議会議案第7号鎌倉市議会基本条例の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○20番(高橋浩司議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第7号鎌倉市議会基本条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、本条例につきましては、議会基本条例の制定に関する調査特別委員会における1年余にわたる調査研究の結果、取りまとめられたものであることから、この提案説明をもちまして、本特別委員会の調査研究の終了報告とさせていただきます。
 初めに、本特別委員会が設置されることとなりました経過等について申し上げます。
 本市議会における議会運営に必要な基本事項を定め、議会と議員の活動の充実と活性化を図る議会基本条例制定の検討につきましては、平成18年に設置されました「自治基本問題調査特別委員会」における議論の中で、「条例の制定を視野に入れて、今後議論を深めていく」旨の確認がされております。
 その後、前期の第18期には、議会運営委員会の検討において取りまとめた条例骨子について、さらに検討を進めるため「議会基本条例の策定に関する調査特別委員会」が設置され、議会基本条例素案(案)を策定いたしました。
 そして、今第19期の昨年9月定例会におきまして、特別委員会設置の議案が総員の賛成によって議決され、本特別委員会が同年10月3日に設置されたのであります。
 委員には、河村琢磨議員、長嶋竜弘議員、保坂令子議員、納所輝次議員、渡邊昌一郎議員、山田直人議員、小野田康成議員、久坂くにえ議員、赤松正博議員、それに私、高橋の10名が選任され、同日、第1回目の委員会を開き、正・副委員長の選任を行った結果、委員長に私、高橋、副委員長に山田直人議員が選任されました。
 その後、会派構成の変更に伴い、渡邊昌一郎議員が委員を辞職したため、上畠寛弘議員が選任されて、現在に至っております。
 続きまして、本特別委員会における調査研究の経過を申し上げます。
 まず、本特別委員会では、議会基本条例案を今議会、平成26年12月定例会に提出することを目標に定めました。限られた時間の中で、効率的な調査研究を行うため、二つの小委員会を設置しました。この小委員会は、主に市民意見の聴取会の施行と条例素案に対する市民意見の募集を担当する「パブコメ小委員会」と、主に条例素案の逐条解説の作成と議会報告会の施行並びに条例施行に必要な実施要綱案の策定を担当する「逐条小委員会」であります。
 それぞれの小委員会では、担当する項目の調査と討議を行い、その結果を全体会である委員会に上げて、全体での協議と確認を行うこととしたのであります。
 全体会としての特別委員会は、平成25年10月3日の第1回から本年11月までに、合計で16回の会議を開催しました。
 また、本年2月及び5月には、市民意見の聴取会と議会報告会の試行を行い、議会に対する意見はもとより、市政全般にわたる貴重な御意見をいただき、条例精査のための参考といたしました。
 議会報告及び意見聴取については、条例案の第3章に規定しておりますが、意見聴取会の試行として、本年2月に「議員と語ろう!オープンミーティング」を2日間にわたり市内5地区で開催し、合計で103名の参加を得ました。また、議会報告会の試行を同年5月に平日夜間と土曜日午前の2会場で開催し、合計で38名の参加を得たところであります。お忙しい中、参加していただき、貴重な御意見を頂戴しました市民の皆様にこの場をおかりしまして、感謝の意を表します。
 次に、本特別委員会における調査研究の結果について申し上げます。
 本特別委員会では、前期に作成された基本条例素案(案)をもとに、各条にわたり解説文案の検討を行うとともに、必要に応じて各条の案文についても再検討を加えたのでありますが、まず素案(案)の段階では、未検討であった条例前文と第2条の条例の位置づけについて議論し、案文を追加いたしました。
 その後、各条にわたり検討を重ね、本年9月に条例素案を市民に公表し、その意見を募集する、いわゆるパブリックコメントを行い、合計で4名の方から12項目にわたる御意見をいただきました。
 以下、条例案の主な内容について申し述べます。
 条例は、その基本理念をうたった前文と、8章20条の本則、施行日と関係条例の改正等を規定した付則で構成されています。
 前文では、まず地方分権時代における市民自治の確立のために、議会の権能と責務を再確認いたしました。また、議会と議員が市民からの要望に応え、市民福祉の向上を図るためには、自由で闊達な透明性の高い議論を進めてより開かれた議会を目指し、議員自身による不断の自己研さんへの取り組みが求められるとしています。
 本則は、8章立てとなっています。第1章は2条から成る総則であります。
 まず第1条は、本条例の目的について規定するもので、議会及び議員の活動原則等、議会について必要な基本事項を定め、もって情報公開と市民参画を基本とした公正で民主的な市政の発展に寄与することとしています。
 第2条は、本条例の位置づけについて規定するもので、議会における最高規範であるとしています。
 第2章は、議会及び議員について定めています。
 第3条は、議会の活動原則について規定するもので、議会は公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営に努めること、議決を行う責任を深く認識すること、市政について常に監視を行うこと、市民参加の機会拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること、会派を超えた政策研究活動の活性化に努めることについての5項目を掲げています。
 第4条は、議員の活動原則について規定するもので、議員は政策立案及び政策提言並びに審議を通じて、その役割を果たす責務を負うこと、行政への監視と牽制の機能を強化する観点から、調査研究を行い、行政を監視する責務を負うこと、条例の制定または改廃など、議案提出権を積極的に行使すること、地域等の多様な民意を反映させる代弁者であると同時に議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること、会議において議員同士が積極的に議論し、結論を出す環境づくりを行うこととしております。
 第5条は、会派について規定するもので、議員は政策を中心とした同一の理念を共有する2人以上で会派を結成することができることとしています。
 第3章は、市民と議会との関係について定めています。
 第6条で、議会は市民との情報共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たすよう努めること、本会議及び委員会を原則公開すること、議決について説明責任が果たせるように十分な議論をし、根拠を持って判断するように努めること、議会情報の公開及び市民意見の聴取・収集のために議会報告及び意見聴取を行う場を設けること、議会は、地方自治法に定める公聴会や参考人の制度を積極的に活用することとしています。
 なお、委員会を原則公開したことに関連して、委員会条例第19条の改正が必要となり、この基本条例は付則第2項で委員会の公開についての改正を行っています。
 次に、第4章は、市長その他の執行機関と議会の関係について定めています。
 第7条は、市長等と議会との関係を規定するもので、議会は市長が提案する重要な政策等について、その政策等の水準を高めるため、市長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求めることができること、一般質問は従来どおり一問一答の方式で行うこと、議員は緊急を要する事案等が発生した場合、市長等に議長を経て質問主意書を提出することにより、答弁を求めることができ、市長等から答弁書が送付されたときは、質問主意書とともにこれを公表すること、市長等とその補助職員は議論の質を高めるため、議長または委員長の許可を得て反問することができることとしています。
 第8条は、議決事件の追加について規定するもので、地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、別に条例で定めることとしています。
 なお、現行の「議会の議決すべき事件に関する条例」については、議決すべき事件として指定されている事件は既に別の法令ないし条例で執行されているため、市長との調整の結果、この基本条例付則第3項において廃止いたします。
 第5章は、議会の機能強化について定めています。
 第9条は、自由討議について規定するもので、委員会において議案等の審査を行うに当たり、委員相互間の自由討議を行う機会を設けること、委員長は、委員相互間の討議が積極的に行われるよう、議事の整理に努めるものとしています。
 第10条は、政務活動費の活用等について規定するもので、政策立案能力及び政策提言能力の向上等を図るため、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとすること、会派または議員は、条例の定めるところにより、政務活動費を適正に執行し、使途の説明責任を負うものとしています。
 第11条は、議会事務局について規定するもので、議会事務局の機能の充実強化を図ることとしています。
 第12条は、議会図書室について規定するもので、議員の調査研究に資するために、議会図書室の機能を充実させ、一般の利用も含め、活用を図ることとしています。
 第13条は、議員研修について規定するもので、政策立案及び政策提言等の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めること、広く各分野の専門家及び市民等との研修会の開催に努めること、議員は議員研修に積極的に参加し、みずからの資質や能力の向上に努めることとしています。
 第14条は、議会広報について規定するもので、議会活動に係る情報の公開並びに市民の意見聴取及び収集のため、議会広報委員会を条例に位置づけることとしています。
 第15条は、予算の確保について規定するもので、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めることとしています。
 第16条は、専門的識見の活用について規定するもので、政策立案機能等の強化のため、学識経験者等の識見を効率的に活用するように努めることとしています。
 第6章は、政治倫理について定めています。
 第17条では、議員は別に定める政治倫理基準を遵守し、行動しなければならないものとしています。
 第7章は、議員定数及び議員報酬について定めています。
 第18条は、議員定数について規定するもので、議員定数は別に条例で定め、改正に当たっては、市民等の意見の聴取及び反映に努めることとしています。
 第19条は、議員報酬について規定するもので、議員報酬は別に条例で定め、議員提案による議員報酬の改定に当たっては、市民等の意見の聴取及び反映に努めることとしています。
 第8章は、条例の検証及び見直しについて定めています。
 第20条では、議会は必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。
 なお、本条例の施行につきましては、平成27年1月1日からとするものです。
 以上が条例案の内容であります。
 本条例の制定につきまして、総員の御賛同を賜りますようお願いしまして、私からの報告と提案理由の説明といたします。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第7号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第7号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第7号鎌倉市議会基本条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (多 数 挙 手)
 多数の挙手によりまして、議会議案第7号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  日程第17「議会議案第8号鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を願います。
 
○21番(久坂くにえ議員)  (登壇)ただいま議題となりました議会議案第8号鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
 本件は、常任委員会の所管事項に関する規定について、必要な整備を行うため、鎌倉市議会委員会条例の一部を改正しようとするものです。
 その内容は、お手元の議案のとおりであります。
 総員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
 以上で提案理由の説明を終わります。
 
○議長(中村聡一郎議員)  これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 質疑を打ち切ります。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議会議案第8号については、運営委員会の協議もあり、会議規則第44条第3項の規定により、委員会の審査を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 御異議なしと認めます。よって、議会議案第8号については、委員会の審査を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。御意見はありませんか。
                   (「なし」の声あり)
 討論を打ち切ります。
 これより採決に入ります。議会議案第8号鎌倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。本件は、原案のとおり決することに御賛成の方の挙手を求めます。
                   (総 員 挙 手)
 総員の挙手によりまして、議会議案第8号は原案のとおり可決されました。
     ────────────〇─────────────〇────────────
 
○議長(中村聡一郎議員)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 再開の日時は、来る12月19日午後2時であります。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
 本日はこれをもって散会いたします。
                   (14時35分  散会)

平成26年12月11日(木曜日)

                          鎌倉市議会議長    中 村 聡一郎

                          会議録署名議員    渡 邊 昌一郎

                          同          三 宅 真 里

                          同          中 澤 克 之