○議事日程
平成26年12月定例会
鎌倉市議会12月定例会会議録(1)
平成26年12月3日(水曜日)
〇出席議員 26名
1番 千 一 議員
2番 竹 田 ゆかり 議員
3番 河 村 琢 磨 議員
4番 中 村 聡一郎 議員
5番 長 嶋 竜 弘 議員
6番 保 坂 令 子 議員
7番 上 畠 寛 弘 議員
8番 西 岡 幸 子 議員
9番 池 田 実 議員
10番 日 向 慎 吾 議員
11番 永 田 磨梨奈 議員
12番 渡 辺 隆 議員
13番 渡 邊 昌一郎 議員
14番 三 宅 真 里 議員
15番 中 澤 克 之 議員
16番 納 所 輝 次 議員
17番 山 田 直 人 議員
18番 前 川 綾 子 議員
19番 小野田 康 成 議員
20番 高 橋 浩 司 議員
21番 久 坂 くにえ 議員
22番 岡 田 和 則 議員
23番 吉 岡 和 江 議員
24番 赤 松 正 博 議員
25番 大 石 和 久 議員
26番 松 中 健 治 議員
───────────────────────────────────────
〇欠席議員 なし
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〇議会事務局出席者
事務局長 三 留 定 男
次長 鈴 木 晴 久
議事調査担当担当係長 木 村 哲 也
書記 窪 寺 巌
書記 笛 田 貴 良
書記 岡 部 富 夫
書記 菊 地 淳
書記 片 桐 雅 美
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〇理事者側説明者
番外 1 番 松 尾 崇 市長
番外 5 番 比留間 彰 経営企画部長
番外 6 番 松 永 健 一 政策創造担当担当部長
番外 22 番 文化財部長
小 嶋 秀一郎
番外 7 番 歴史まちづくり推進担当担当部長
番外 8 番 佐 藤 尚 之 総務部長
番外 9 番 嶋 村 豊 一 防災安全部長
番外 10 番 梅 澤 正 治 市民活動部長
番外 11 番 進 藤 勝 こどもみらい部長
番外 12 番 柿 崎 雅 之 健康福祉部長
番外 13 番 石 井 康 則 環境部長
番外 14 番 まちづくり景観部長
山 田 栄 一
番外 15 番 岡本二丁目用地活用担当担当部長
番外 17 番 小 礒 一 彦 都市整備部長
番外 19 番 高 橋 卓 消防長
番外 20 番 安良岡 靖 史 教育長
番外 21 番 相 川 誉 夫 教育部長
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〇議事日程
鎌倉市議会12月定例会議事日程(1)
平成26年12月3日 午前10時開議
1 諸般の報告
2 会期について
3 一般質問
4 報告第13号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る 市 長 提 出
専決処分の報告について
5 議案第60号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認 同 上
について
6 議案第61号 市道路線の認定について 同 上
7 議案第62号 指定管理者の指定について 同 上
8 議案第63号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の 同 上
額の決定について
9 議案第70号 鎌倉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改 同 上
正する条例の制定について
10 議案第64号 鎌倉市債権管理条例の制定について ┐
議案第67号 鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について │同 上
議案第68号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について │
議案第71号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ┘
11 議案第69号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入 市 長 提 出
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条
例の制定について
12 議案第65号 鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について ┐
議案第72号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定につ │同 上
いて ┘
13 議案第66号 鎌倉市建築基準条例の制定について 同 上
14 議案第73号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号) 同 上
15 議案第75号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3 ┐
号) │
議案第76号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) │同 上
議案第77号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第 │
3号) ┘
16 議案第74号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号) 同 上
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〇本日の会議に付した事件
1 諸般の報告
2 会期について
3 一般質問
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鎌倉市議会12月定例会諸般の報告 (1)
平成26年12月3日
1 12 月 3 日 市長から、次の議案の提出を受けた。
報 告 第 13 号 交通事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告につい
て
議 案 第 60 号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算に関する専決処分の承認について
議 案 第 61 号 市道路線の認定について
議 案 第 62 号 指定管理者の指定について
議 案 第 63 号 施設管理に起因する事故による市の義務に属する損害賠償の額の決定について
議 案 第 64 号 鎌倉市債権管理条例の制定について
議 案 第 65 号 鎌倉市観光基本計画推進委員会条例の制定について
議 案 第 66 号 鎌倉市建築基準条例の制定について
議 案 第 67 号 鎌倉市実費弁償条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 68 号 鎌倉市市税条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 69 号 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人
等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 70 号 鎌倉市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 71 号 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 72 号 鎌倉市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について
議 案 第 73 号 平成26年度鎌倉市一般会計補正予算(第5号)
議 案 第 74 号 平成26年度鎌倉市下水道事業特別会計補正予算(第4号)
議 案 第 75 号 平成26年度鎌倉市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
議 案 第 76 号 平成26年度鎌倉市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
議 案 第 77 号 平成26年度鎌倉市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)
2 11 月 20 日 議会基本条例の制定に関する調査特別委員長から、次の調査について委員会の審査を
終了した旨の届け出があった。
議会基本条例の制定に関する調査研究
3 次の陳情については、提出者から取り下げたい旨の届け出を受けた。
11 月 27 日 陳情第9号鎌倉都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の都市計画決定に
対する十分な検証と慎重な審議についての陳情
〃 陳情第28号国への消費税増税の撤回を求める意見書提出についての陳情
4 陳情17件を陳情一覧表のとおり受理し、11件を付託一覧表のとおり各委員会に付託、6件を配付一覧表
のとおり全議員に配付した。
5 10 月 27 日 次の陳情の追加署名簿を受理した。
陳 情 第 30 号 北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情
8名
6 10 月 23 日 川崎市において、平成26年度神奈川県市議会議長会正副議長研修会及び第193回神奈
川県市議会議長会定例会が開催され、中村議長、前川副議長及び三留局長が出席した。
10 月 30 日 姉妹都市萩市親善訪問が実施され、会議規則第143条第1項の規定により、千、中村、
〜 31 日 池田、三宅、中澤、高橋、赤松、大石の各議員を派遣し、三留局長及び大崎係長が
随行した。
11 月 7 日 南足柄市において、湘南地方市議会議長会議員研修会が開催され、会議規則第143条第
1項ただし書の規定により、中村、西岡、池田、日向、永田、渡邊、納所、高橋、吉
岡の各議員を派遣し、鈴木次長及び大崎係長が随行した。
11 月 20 日 横浜市において、神奈川県Aブロック市議会事務局長会議が開催され、三留局長が出
席した。
7 監査委員から、次の監査報告書の送付を受けた。
9 月 30 日 平成26年度平成26年6月分例月現金出納検査結果報告書
10 月 21 日 平成26年度平成26年7月分例月現金出納検査結果報告書
11 月 10 日 平成26年度平成26年8月分例月現金出納検査結果報告書
〃 財政援助団体等監査及び同監査の実施に伴う随時監査(川喜多・イオンディライトグ
ループ及び経営企画部(文化人権推進課))結果報告書
〃 財政援助団体等監査及び同監査の実施に伴う随時監査(公益社団法人鎌倉市シルバー
人材センター及び健康福祉部(高齢者いきいき課))結果報告書
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平成26年鎌倉市議会12月定例会
陳 情 一 覧 表 (1)
┌─────┬──────────────────────┬─────────────────┐
│受理年月日│ 件 名 │ 提 出 者 │
├─────┼────┬─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.10.16 │陳 情│北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実│鎌倉市山ノ内520 │
│ │第 30 号│現を求める陳情 │北鎌倉駅裏トンネルの安全対策協議会│
│ │ │ │会長 辻 政 治 ほか4名 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.10.20 │陳 情│横田めぐみさん拉致事件についての陳│東京都目黒区中町2−49−3 │
│ │第 31 号│情 │日本軍海兵隊 片 木 豊 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.10.30 │陳 情│安全・安心の医療・介護の実現と夜勤│横浜市中区桜木町3−9 │
│ │第 32 号│改善・大幅増員のため国に意見書提出│平和と労働会館3階 │
│ │ │を求める陳情 │神奈川県医療労働組合連合会 │
│ │ │ │執行委員長 土 谷 正 明 │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│介護従事者の処遇改善を図るために、│横浜市中区桜木町3−9 │
│ │第 33 号│国に意見書提出を求める陳情書 │平和と労働会館3階 │
│ │ │ │神奈川県医療労働組合連合会 │
│ │ │ │執行委員長 土 谷 正 明 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.11.12 │陳 情│「手話言語法(仮称)の制定を求める│鎌倉市大船5丁目2番地33号 │
│ │第 34 号│意見書」についての陳情 │エーデルハイム鎌倉301 │
│ │ │ │鎌倉市聴覚障害者協会 │
│ │ │ │代表 門 田 弘 徳 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.11.14 │陳 情│「慰安婦問題」に関する適切な対応を│鎌倉市今泉二丁目28−11 │
│ │第 35 号│求める意見書についての陳情 │鎌倉教育研究会 │
│ │ │ │代表 若 林 高 明 │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│国会における憲法論議の推進と国民的│鎌倉市今泉二丁目28−11 │
│ │第 36 号│議論の喚起を求める意見書についての│鎌倉教育研究会 │
│ │ │陳情 │代表 若 林 高 明 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.11.17 │陳 情│山崎浄化センター敷地内が、新たなゴ│鎌倉市山崎970番地 │
│ │第 37 号│ミ焼却施設建設の候補地になったこと│山崎西町内会 │
│ │ │についての陳情 │会長 檜 山 宏 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.11.18 │陳 情│福祉労働者の処遇改善・人材確保に関│横浜市神奈川区松本町6−45−2− │
│ │第 38 号│する陳情 │401 │
│ │ │ │全国福祉保育労働組合神奈川県本部 │
│ │ │ │執行委員長 佐 藤 正 樹 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.11.20 │陳 情│「2015年NPT再検討会議」成功のた│鎌倉市台5丁目11番29号 │
│ │第 39 号│め、日本政府が積極的役割を果たすよ│原水爆禁止鎌倉市協議会 │
│ │ │う鎌倉市議会から要請していただくこ│事務局長 北 村 東 │
│ │ │とについての陳情 │ │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│深沢クリーンセンターへの新ごみ焼却│鎌倉市笛田4丁目4番14号 │
│ │第 40 号│施設建設候補地選定撤回についての陳│笛田東芝町内会 │
│ │ │情 │会長 押 切 正 │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事│鎌倉市大船1丁目13番地3号 │
│ │第 41 号│業の存続を求めることについての陳情│鎌倉市公衆浴場業生活衛生同業組合 │
│ │ │ │組合長 小野田 將 夫 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ 26.11.21 │陳 情│防犯灯LED化のための自治会町内会│鎌倉市材木座三丁目16番24号 │
│ │第 42 号│の自主的努力に協力し長期リースを支│材木座自治連合会 │
│ │ │援することについての陳情 │会長 倉 橋 明 弘 │
├─────┼────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│都市計画深沢地区土地区画整理事業お│鎌倉市笛田3−17−1 │
│ │第 43 号│よび地区計画の見直しについての陳情│洲崎・陣出の杜の会 │
│ 26.11.27 │ │ │代表 徳 増 元 治 ほか7名 │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│国への消費税増税の撤回を求める意見│鎌倉市常盤55−22 斉藤ビル2階 │
│ │第 44 号│書提出についての陳情 │消費税廃止鎌倉各界連絡会 │
│ │ │ │代表 若 林 重 利 │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│鎌倉ネット存続についての陳情 │鎌倉市常盤54−1 │
│ │第 45 号│ │非営利特定法人鎌倉シチズンネット │
│ │ │ │理事長 鍋 島 久 夫 ほか16名 │
│ ├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │陳 情│「マクロ経済スライド」発動による年│鎌倉市台1438番地3 │
│ │第 46 号│金の削減の取りやめと最低保障年金制│全日本年金者組合鎌倉支部 │
│ │ │度の実現についての陳情 │委員長 飯 田 洋 │
└─────┴────┴─────────────────┴─────────────────┘
付 託 一 覧 表 (1)
┌─────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│付託年月日│付 託 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬─────────────────────────────┤
│ 26.12.3 │総務 │陳 情│防犯灯LED化のための自治会町内会の自主的努力に協力し長期│
│ │常任委員会│第 42 号│リースを支援することについての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│鎌倉ネット存続についての陳情 │
│ │ │第 45 号│ │
│ ├─────┼────┼─────────────────────────────┤
│ │観光厚生 │陳 情│安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員のため国に│
│ │常任委員会│第 32 号│意見書提出を求める陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│介護従事者の処遇改善を図るために、国に意見書提出を求める陳│
│ │ │第 33 号│情書 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書」についての陳情 │
│ │ │第 34 号│ │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│山崎浄化センター敷地内が、新たなゴミ焼却施設建設の候補地に│
│ │ │第 37 号│なったことについての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│福祉労働者の処遇改善・人材確保に関する陳情 │
│ │ │第 38 号│ │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│深沢クリーンセンターへの新ごみ焼却施設建設候補地選定撤回に│
│ │ │第 40 号│ついての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│高齢者入浴助成券事業及びデイ銭湯事業の存続を求めることにつ│
│ │ │第 41 号│いての陳情 │
│ ├─────┼────┼─────────────────────────────┤
│ │建設 │陳 情│北鎌倉駅裏トンネル安全対策の早期実現を求める陳情 │
│ │常任委員会│第 30 号│ │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│都市計画深沢地区土地区画整理事業および地区計画の見直しにつ│
│ │ │第 43 号│いての陳情 │
└─────┴─────┴────┴─────────────────────────────┘
配 付 一 覧 表 (1)
┌─────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│配付年月日│配 付 先│ 件 名 │
├─────┼─────┼────┬─────────────────────────────┤
│ 26.12.3 │全 議 員│陳 情│横田めぐみさん拉致事件についての陳情 │
│ │ │第 31 号│ │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意見書についての陳│
│ │ │第 35 号│情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書│
│ │ │第 36 号│についての陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「2015年NPT再検討会議」成功のため、日本政府が積極的役 │
│ │ │第 39 号│割を果たすよう鎌倉市議会から要請していただくことについて │
│ │ │ │の陳情 │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│国への消費税増税の撤回を求める意見書提出についての陳情 │
│ │ │第 44 号│ │
│ │ ├────┼─────────────────────────────┤
│ │ │陳 情│「マクロ経済スライド」発動による年金の削減の取りやめと最低│
│ │ │第 46 号│保障年金制度の実現についての陳情 │
└─────┴─────┴────┴─────────────────────────────┘
(出席議員 26名)
(10時00分 開議)
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○議長(中村聡一郎議員) 定足数に達しましたので、議会は成立いたしました。
これより平成26年12月鎌倉市議会定例会を開会いたします。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議規則第142条の規定により、本日の会議録署名議員を指名いたします。19番 小野田康成議員、20番 高橋浩司議員、21番 久坂くにえ議員にお願いいたします。
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第1「諸般の報告」を議題といたします。
お手元に配付いたしました印刷物のとおりであります。
ただいまの報告に御質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第2「会期について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から12月19日までの17日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。
────────────〇─────────────〇────────────
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○議長(中村聡一郎議員) 日程第3「一般質問」を行います。
質問の順序は、1番 高橋浩司議員、2番 吉岡和江議員、3番 小野田康成議員、4番 竹田ゆかり議員、5番 岡田和則議員、6番 山田直人議員、7番 中澤克之議員、8番 渡邊昌一郎議員、9番 大石和久議員、10番 保坂令子議員、11番 上畠寛弘議員、12番 納所輝次議員、13番 西岡幸子議員、14番 千一議員、15番 三宅真里議員、16番 渡辺隆議員、17番 松中健治議員、以上の順序であります。
まず、高橋浩司議員の発言を許可いたします。
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○20番(高橋浩司議員) おはようございます。一般質問、トップバッターでございまして、十数年ぶりの一番ということで、大変緊張しておりますが、なるべく簡潔にお伺いしながら、いい流れをつくっていきたいと思いますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
広域行政につきましてお伺いをするわけでありますが、昨日から衆議院選挙がスタートいたしました。政府与党はアベノミクスの継続を訴えております。野党は庶民に経済効果のあらわれないアベノミクスは失政であり、経済政策を転換すべきだと訴えております。そのほかにも、集団的自衛権や原発の問題、政治と金の問題等々、話題にはなっておりますけれども、実は前回の衆議院選を振り返りますと、橋下大阪市長が掲げました大阪都構想の是非について、そういったことを争点に維新の旋風が吹き荒れた選挙を思い出します。
このたびの選挙では、余り都構想のことにつきましては、マスコミに取り上げられておりませんが、大阪都構想の、府と市の二重行政の解消を目標とするという、ある種の広域行政であります。広域行政は道州制を含め、国と地方政府のあり方をどうするかといった、この国の将来の姿をどうするのかという問題に直結する課題であります。このたびの衆議院選挙も、この国の将来の姿をどうするのかと、こういう大きなテーマについて、ぜひ各候補の考えを伺いながら、人物本位で投票していただければありがたいと思っております。
地方分権改革は明治維新、戦後改革に次ぐ第3の改革と言われております。国からの機関委任事務制度を全面廃止して、平成の大合併を促進したわけでありますけれども、明治維新のように、廃藩置県のような国の形を変えるような取り組みには、残念ながらなっていないのが実態であります。わずかに、平成18年に地方にできることは地方にとの方針のもと、第28次地方制度調査会から出されました答申に、我が国の新しい政府像を確立する見地に立てば、道州制の導入が適当であるとの見解が示されたことが一縷の望みをつないだと言えます。
少子高齢化が進み、人口減少時代に突入し、労働人口が減る中で、税収も減り、扶助費の激増が各基礎自治体を襲う中、全ての市町村にフルセットの生活機能を整備することは困難な時代となりました。選ばれる自治体の先にある、地域で補完し支え合う自治体を目指し、広域行政の推進を図るべきと考え、今回の質問のテーマとして取り上げました。
それでは、質問に入っていきたいと思いますが、まず、政府は昭和45年から広域市町村圏振興整備措置要綱を取りまとめ、全ての市町村がいずれかの広域市町村圏に属するようにとしましたが、鎌倉市はどこの広域市町村圏に属したのでしょうか、お伺いをいたします。
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○比留間彰 経営企画部長 広域市町村圏振興整備措置要綱に基づきます広域市町村圏の設定は、昭和40年代前半に交通手段の発達に伴いまして、住民の生活圏が既成市町村の区域を越えて広域化したことを背景に、関係する市町村が共同して地域の都市的生活環境の整備と豊かで明るい地域社会を推進すべき圏域として設定されることとなったものでございます。
神奈川県では小田原市、南足柄市、中井町などで構成されます県西地域広域市町村圏と旧城山町、津久井町、現在の相模原市の一部となりますが、こちらで構成されます津久井地域広域市町村圏が存在しておりますが、鎌倉市を含むこれ以外の市町村につきましては、どこの圏域にも属していなかったと認識しております。
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○20番(高橋浩司議員) この要綱を見ますと、基本的には、いずれかの広域市町村圏に属するようにという通達になっておるわけですけれども、鎌倉市がそういう広域の市町村圏を構成していくための何か問題があったということなんでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 当時の詳しい状況というのは認識しておらないんですけれども、県内ではこの二つのみが構成されたということが確認されるだけで、当時の細かい状況というのは申しわけございませんが、把握できていない現状でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 昭和45年にそういう要綱が、通達があったわけですけれども、その後、昭和52年に大都市周辺地域振興整備要綱を策定いたしまして、広域行政圏計画を策定するようにという、また新たな通達があったと思うんですが、これについては何か鎌倉市で対応していることはありますでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 広域市町村圏が地方都市と周辺農山漁村、こういったところを対象として、圏域人口おおむね10万人程度を対象としているのに対しまして、今御質問の大都市周辺地域広域行政圏は、大都市周辺地域の広域行政需要に対応するための圏域として設定され、圏域人口がおおむね40万人程度の規模を有すること、地理的、歴史的、行政的に一体と認められること、これを要件にした地域とされております。
こちらにつきましても、本市はこの行政圏、こちらに属していないことから、計画は策定されていないという状況でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 7年後の話でありますから、当時の状況というのは、同じように余り掌握できない状況であるということでよろしいですか。
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○比留間彰 経営企画部長 申しわけないんですけれども、細かい状況というのは把握できていないんですけれども、これについては、県内でも事例がないように認識しております。
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○20番(高橋浩司議員) その後、かなりたちまして、平成20年に定住自立圏構想推進要綱というものが通達されまして、地域で定住自立圏形成協定を結び、地域の将来像に向けた具体的取り組みを明記した共生ビジョンを策定するようにという通達があったわけなんですけれども、こちらにつきましては鎌倉市として何か取り組んできたことはありますでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 定住自立圏構想は中心市の都市機能と周辺市町村の魅力を活用しまして、相互に役割分担をしまして、連携・協力することにより、圏域全体で必要な生活機能を確保し、三大都市圏から地方圏への人の流れを創出し、地方圏への定住を促進することを目的にしたものでございます。
定住自立圏構想は、その目的から三大都市圏の区域外を主たる対象としておりますので、本市においては、これまで具体的な検討というのは行っていない状況でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 今、三大都市圏からその他の地域に人口を受け入れる体制をつくるという、そういうお話なんで、三大都市圏については、その対象外だと、こういうお話がありました。
三大都市圏に該当する都道府県は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県であります。そういうことで神奈川県は三大都市圏ということで、そういったものをやらなくてもいいですよという、こういう地域に入っているわけでありますが、その三大都市圏の中においても、この取り組みをやっている市町村がたくさんあるんです、実は。そういう意味では、やらなくてもいいんですけれども、やることも可能だというものなんですね。そういうことを踏まえて、何か検討されたことがあれば、お伺いをしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 先ほどの答弁と重なる部分がございますけれども、これまで特に検討というのはしてきていないのが現状ですけれども、これは中心市が中心都市宣言、中心市宣言を行い、1対1の協定を地域と結んで進めていくというような、そんな枠組みになっております。
現在のところ、鎌倉市ではこういうようなことを考えておらないんですけれども、冒頭、議員が御発言されていたように、なかなか1自治体単位での生活圏域というのをつくっていくのが今後難しい時代にもなってくるかと思いますので、他市の事例なども研究しながら、推移を見守っていきたいと考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 先ほど、御紹介しました三大都市圏、この中でそういう取り組みをしていないのは、神奈川県と大阪府の二つだけなんですね。ほかは、東京都においてもそういう事例があります。ですから、そういう意味では、かなり具体的にどういう内容を取り組んでいるのかという、総務省でそれぞれの取り組みをまとめたシートがネットでもとれますので、私はかなり参考になると思いましたので、ぜひ研究をしていただければと思います。
また、取り組みができない内容じゃありませんから、そういうことを踏まえて取り組んでいったほうが有効であれば、これからでも遅くないと思いますので、ぜひ取り組みを進めていただければと思います。
広域行政は、基本的に地方自治法に基づいて、九つの手法でやれるということが明示をされております。
一つ目は一部事務組合、二つ目が広域連合、三つ目が全部事務組合、四つ目が役場事務組合、五つ目が財産区、六つ目が地方開発事業団、七つ目が協議会、八つ目が機関の共同設置、九つ目が事務の委託、こういう九つの方法で広域行政をやることができますよと地方自治法に明記されているわけであります。
この中で、ほとんど名前は聞くわけですけれども、財産区とか、地方開発事業団というのは、ほとんど聞かない取り組みなんですけれども、これはどのような取り組みと捉えていますでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 財産区、こちらは地方自治法が法人格を認めた特別地方公共団体でございまして、財産区の権限と能力は所有する財産または公の施設の管理及び処分または廃止に限られまして、市町村のように幅広い範囲での事務を処理することはできないと、こういうふうにされております。
県内では、小田原市ですとか、相模原市、秦野市等で実例があり、主に町村合併時に合併前の町村が所有しております基本財産を管理するために設置している、こういった事例が見受けられます。
次に、地方開発事業団でございますが、こちらは特別地方公共団体の一種でございまして、都道府県または市町村が一定の地域の総合的な開発計画に基づきまして、道路、下水道の施設の建設ですとか、土地区画整理事業等を行うため、複数の地方公共団体が共同して設立するものとされております。
こちらは、平成23年の地方自治法の改正により廃止されまして、現在では青森県新産業都市建設事業団のみ、こちらが存在するのみと聞いております。
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○20番(高橋浩司議員) このように、さまざまな手法が地方自治法に定められて、認められているわけであります。ぜひそういうことを活用して、自治体運営を行いなさいということの示唆だと受けとめているわけであります。
そういうことも踏まえて、現在でも鎌倉市はさまざまな広域での連携ですとか、協定を結びながら行政運営を行っているわけでありますが、具体的にどのような取り組みをしているか、概要をとりあえずお伺いしたいと思います。
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○比留間彰 経営企画部長 現在、本市が取り組んでおります広域行政は、三浦半島サミットを初め、藤沢市との都市連携、また横浜市を中心としました隣接8市との連携などが挙げられます。
そのほか、観光、消防、後期高齢者医療、こういった個別施策についても広域行政に取り組んでいるところでございます。
さらに現在、平成25年12月に成立しました持続可能な社会保障制度を図るための改革の推進に関する法律、こちらに基づきまして、国民健康保険事業の運営の広域化に向けまして、神奈川県及び県下市町村の間で検討が行われていると聞いております。
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○20番(高橋浩司議員) 早口でさまざまな取り組みをざっと御説明いただきましたけれども、その中で幾つか具体的な取り組みにつきましてお伺いをしていきたいなと思っております。
まず初めに、三浦半島サミットに関連してお伺いをしたいと思います。
この事業は、4市1町の首長方が集まられまして、首長主導で立ち上げた事業であります。市長は、この広域行政の有効性について、どういうふうに捉えておられて、その中で三浦半島サミットをどのように位置づけをして、どのような効果を期待しているのか、まず市長に伺いたいと思います。
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○松尾崇 市長 広域行政は単独の自治体ではなくて複数の自治体が連携することで、効率的な事務執行や市民サービスの質の向上などの効果が期待できるということがあると思います。
また、従来のそうした一つの行政体では対応できない課題の解決ですとか、自治体の発信力強化といった面でも有効であると考えています。
こうした中で、今お話ございました三浦半島サミットにつきましては、三浦半島が持つこの自然環境や観光資源、利便性などの魅力と、それぞれの地域力を生かして4市1町が広域連携を展開することによりまして、相乗的な魅力の向上、地域の活性化等を図ることができるのではないかと考えています。
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○20番(高橋浩司議員) 三浦半島サミットでは、それぞれの自治体から共同事業のテーマを持ち寄りまして、まず最初としては15のテーマを実施するということとしております。
鎌倉市からも、オープンデータの活用を提案しております。ほかにも提案をしておりますけれども、このオープンデータの活用につきましては、災害時の避難場所の情報ですとか、AEDの設置場所等のデータをオープンデータ化して、災害や、いざというときに備えましょうという提案をしております。
ほかにも、いろんな提案がありますけれども、この提案の中に載っていない話ではあるんですけれども、例えば、東京オリンピックが2020年に開催されるわけでありますけれども、三浦半島全域で選手や観光客を受け入れていくような取り組みができないだろうかとか、そういうことも一つのテーマにはなり得るんじゃないかなと考えております。
それから、今ちょっと足踏み状態なんですけれども、以前協議会を活発にやっておりました東京湾口、東京湾の入り口の道路交通、三浦半島から千葉のほうに橋をかけるという、こういう構想が実現しますと、ある種、三浦半島行きどまりみたいなところが回遊できるようになる。しかも、千葉県には広大な農地も控えているわけでありまして、人と物の交流がかなり活発になるんじゃないかなと。横須賀市は昨年度の人口下落率が日本で1番だったという町でありますから、そういう意味ではウイークデーは三浦半島で仕事をして、ウイークエンドは千葉でリフレッシュするみたいな、そういったことも可能性としてはあるわけでありまして、これは、従前から東京湾口道路構想を実現するという協議会を立ち上げて、鎌倉市も参加をしながらやってきたわけでありますけれども、なかなか予算的なものですとか、アクアラインの利用状況とか、そういうことも考えて、実現が非常に厳しいんじゃないかということで、最近は協議会も開催をされていないということも聞いておりますけれども、改めてそういうことが実現した場合の可能性についても話し合いをしていくようなことも、一つのテーマになり得るんじゃないかと思いますが、今後、何かこの協議会の中で新たなテーマを提案していくようなことは考えておられますでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 三浦半島サミットにおきましては、4市1町にとって多大な恩恵が受けられるもの、こういったものであれば積極的に協議してまいりたい、提案してまいりたいと考えております。今、御提案の2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への対応につきましては、現在神奈川県が中心となりまして、県下市町村の参加によりまして検討が進められているところでございます。
しかしながら、三浦半島地域としての対応も非常に重要で必要なことと考えられますので、現在既に協議を進めております観光分野における協議、こちらとあわせて対応方法等について提案していきたいと考えております。
次に、東京湾口道路についてのお尋ねです。これまでの経過について簡単に御説明をさせていただきますと、東京湾口道路は平成7年に横須賀市を事務局としまして4市1町で三浦半島地域東京湾口道路建設促進協議会が設立されまして、さらに房総地域10市3町と東京湾口道路建設促進広報検討委員会が設立されまして、国への要望活動、広報活動等を実施してきたという経過がございます。
これに対して、国では巨額の建設資金が必要なことから、東京湾口道路など全国六つの海峡横断道路プロジェクトについて、平成20年度から個別の調査を行わないことといたしました。平成20年7月に閣議決定されました国土づくりの方向性を示します国土形成計画、こちらにおきましても海峡横断道路プロジェクトは湾口部、海峡部等を連結するプロジェクトについては、長期的視点から取り組む、こういった形にトーンダウンされた記述に改められました。これによりまして、議員が先ほど御説明されましたように、平成21年度以降の活動というのは具体的に行っていないというような状況でございます。
このような経緯を踏まえますと、本市から改めて提案というのを現時点では考えていないというのが状況でございますが、地域の活力を生んだり、活性化をしていくような話題については、サミットの中でも話題として取り上げていただくようなことは考えていきたいと思っております。
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○20番(高橋浩司議員) この三浦半島サミットの共同事業のテーマにつきましては、基本的には首長間のトップ会談で決めていかれたわけだと思いますけれども、この際、そこのテーマだけにとどまらず、本市としてどういったものが広域行政として有効なのかというようなことを総合的に検証する必要があるんじゃないかなと私は考えております。
なかなか音頭をとる部署も難しいとは思いますけれども、ぜひそういう所掌事務をどこかの部署に与えて、取りまとめをしていくべきじゃないかなと思いますが、この辺についてはどうお考えでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 各課で取り組んでおります施策ですとか事業において、広域での取り組みが有効か否か、こういったことにつきましては、一義的にはその施策や事業に精通しております担当課において検討されるべきものかなと考えております。しかし、市域全般にわたる総合的な調整が必要となる広域行政の取り組みですとか、行財政改革にかかわるものにつきましては、経営企画部が中心となりまして、全庁の横断的な検討組織を設けるなどして、その有効性についてこれまでも検討を行ってきているところでございます。
今後も、新たな広域行政の先行事例などの情報収集に努めまして、関係各課と連携を図りながら、その可能性について検討していきたいと考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 政策創造担当の部署が中心になりまして、庁内の若手を中心に政策立案能力ですとか、調査能力とか、そういったものを高めることも目標に、新たな試みとして、鎌倉草創塾というのを立ち上げて、いろんなテーマの取りまとめをしてこられました。こういう横断的な若手の政策研究みたいなものの中で取り上げるテーマとしては、非常にいいテーマじゃないかなと思うんですけれども、草創塾もしばらくやっていきたいんだというような取りまとめも行われておりましたので、この辺についてはどういうふうに考えていますでしょうか。
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○松永健一 政策創造担当部長 職員数や財源が限られる中で、多様化・高度化する住民ニーズに対応するため、また市町村の境界を越えた行政需要への対応など、住民の視点に立った自治体運営を推進するためにも、これまでに増して市町村間の連携や広域行政の必要性が増しているものと認識しております。
広域行政は実務的な要素が多い取り組みであるため、草創塾の研究テーマとしてなじむかどうかも含め、検討させていただきたいと考えております。
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○20番(高橋浩司議員) ぜひ取り組んでいただければなと思いますので、要望だけしておきます。
では次に、図書館関連についてお伺いをしたいと思います。
図書館でも、他市と借り入れの連携なんかをしているということは承知しておりますけれども、全体としてどんな広域連携を行っているか、まずお伺いをしたいと思います。
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○相川誉夫 教育部長 図書館では近隣市と幾つかの取り組みをいたしております。まず、三浦半島ブロック内の市町、具体的には横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、この三浦半島ブロック内の市町で、平成3年4月から市民の方がそれぞれの市で、市の図書館に登録をしていただきまして、その図書館の本ですとか、CDなどを直接借りることができるように広域的な利用開始をいたしております。
また、藤沢市とは協定を結びまして、平成10年10月から広域利用ということで開始をいたしております。
これで実際にかなりの鎌倉市の市民の方も利用していただいておりますけれども、市民にとっては他市の図書館を利用できるというメリットがあるんだろうと考えております。
また、神奈川県内の公立図書館等を中心にした、相互貸し借り、賃借のシステムがございまして、これを利用して、県内市町村の図書館にあります本ですとか雑誌とかを市民の方が本市の図書館を通じて借りるということも可能になっております。
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○20番(高橋浩司議員) いろんな形態で相互に蔵書を借り入れできるような体制をとられているということがわかりました。三浦半島ブロック、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、鎌倉市については図書館長間の申し合わせでそういうことが実現したと。藤沢市とは教育長同士の協定を結んで、相互に利用者が借り入れを行えるようにしていると。それから、神奈川県全域でも、神奈川県が音頭をとって他の市町村にある蔵書を借りることができるような取り組みをしているということで、形態はさまざまですけれども、利用者にとっては在住する市になければほかの市からも本を借りられるといった道を開いたということは非常にいいことじゃないかなと思っております。これはまさに利用者の立場に立った広域行政と言えるかと思います。
さらに、そういうふうに支援をしていくならば、直接行って借りるわけですけれども、借りてきたものを返すのは住んでいる町や市で返せるということにすると、なお使い勝手がいいと思うんですが、その辺はどういうふうになっていますでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 返却が住んでいる市町の図書館にできないかということだと思います。先ほど御紹介しました県内の相互の貸借については、県立の図書館を中心にシステムを組んで、グループをつくりまして、図書の貸し借りをしております。その場合には、例えば鎌倉市民の方がほかの町の図書館の本をお借りしたいというときには、鎌倉市の図書館に申し込んでいただいて、それからそちらの図書館に連絡をする、その図書館の本を一旦県立の図書館に集約しまして、県立の図書館から鎌倉市の図書館に運んでいただいて、それを今度市民の方が借り受けをするという流れになっております。
具体的には、今度、それをその方がお返しする場合には、鎌倉市の方であれば、鎌倉市の図書館に返却をしてもらって、鎌倉市の図書館からお借りをした図書館に返すという流れになっておりますので、この県内相互のやりとりについては、今のところそういうような流れになっておりますので、鎌倉市の図書館に返していただいているというのが実態でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 三浦半島ブロック内ですとか、藤沢市との相互借り入れについては、借りてきた図書館に返しに行くということを聞いておりますけれども、それはそういうことでよろしいんでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 三浦半島ブロック、藤沢市とも同じでございますけれども、基本的にはその利用したい図書館に利用したい個人の、市民の方が登録をしていただくという手続をとります。ですので、例えば、鎌倉市民の方が藤沢市の図書館を使いたいというと、そこの図書館に登録をしていただく、扱いとしては藤沢市民の方と同じように、そこで検索をしてお借りをしているという形になりますので、そちらの図書館に返していただくというような流れになっております。
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○20番(高橋浩司議員) 今、鎌倉市は図書館に行かなくても、ネットで検索をして、この本が借りたいですと言えば、宅配便でお送りするというようなサービスもやっています。返していただくのも、駅に返却ポストがあって、そこで返していただければいいですよと、市民の方が鎌倉市の図書館で借りようというときには、非常に便利な状況になっているんですね。そういうものを広域でやっているものに応用をしてやっていけば、なお利便性が向上すると思うんです。ネットで検索するシステムというのは、もう県でつくっているわけですから、どこの図書館の蔵書も確認はできるんです。ですから、そこにネットで申し込みをする、そうすると宅配便で家に送ってくる、それを住んでいる当該市町村に返却をすれば、当該市町村で整理をして、もともとあった図書館に戻すと、こういう仕組みができてくると、非常に利用者にとってはいい方向で広域が進んでいくということになるんですが、こういったことをぜひ検討していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 今の議員御指摘のようなシステム、確かに申し込みにつきましては、先ほど申しましたように、検索予約ができるシステム、県内でできております。御提案のような仕組みをつくることは可能かなとは思いますが、そうしますと、実際に図書を送ったり返していくというところに、民間の事業者を使ったり、市や県の職員が運んだりということになろうかと思いますけれども、それにかかります経費負担、それからその貸したり借りたりするための全県的なルールづくりですとか、まだまだ課題はあるのかなと思っております。
それから、検索システムというのはできているんですけれども、もしそれを統一するということになりますと、システムの変更ということも全県的に考えていかなければならないというような課題があるのかなと思います。
このような課題をクリアするということを念頭に置けば、考えられないことはないのかなと思っておりますけれども、現状ではそういう状況でございます。
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○20番(高橋浩司議員) ぜひ、全県の協議会の中で、そういう提案をしていただければと思います。
三浦半島ブロックですとか、藤沢市とは個別にそういうモデルもやっていくこともできますので、ぜひそちらについては個別協議もしていただいて、全県でやる足がかりにしていただければと思います。
全県の取り組みの中では、現在、横浜市の蔵書も借りられるようにはなっておりますけれども、図書館間の移動があったりということで、直接行ってすぐ借りたいという方には、ちょっとタイムラグが発生している状況なんですね。藤沢市とは直接やり、逗子市とは広域ブロックの中でやりということで、お隣というと、あと横浜市だけなので、横浜市とも、当面、藤沢市と同じような協定の中で相互利用ができるような仕組みも考えていただければなと思うんですが、この点はどうでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 いわゆる近隣市でいいますと横浜市とは、こういうようなやりとりはしておりません。ただ、これは当然、鎌倉市としては市民の方の利便を考えまして、横浜市とこのことについて確認したり、お話し合いをさせていただいたことはございます。横浜市の事情としては、横浜市は鎌倉市と比べますと人口が圧倒的に多いんで、1人当たりの蔵書数で考えますと、横浜市のほうが鎌倉市よりずっと少ないということもございます。それから、ただ絶対数としては横浜市の蔵書数は多いんで、借り受けをする、貸していただきたいという市民の利用が多くなるんじゃないかなということもあろうかと思いますけれども、横浜市につきましては、鎌倉市だけでなくて、県内各市ともそのやりとりはしないということでお話を聞いております。最近では、隣の川崎市ともこういうような協議をされたんだということは聞いておるんですけれども、現在のところまだ行っていないということでございます。
市民の利便ということを考えますと、できれば横浜市との連携もできればいいかなと思っておりますので、広域利用に関しては、今後機会を捉えて話し合いなどをしていきたいと思っております。
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○20番(高橋浩司議員) 一番好ましいのは、職員間で積み上げていった中で広域の連携ができるというのが理想の形だと私は思っておりまして、そういう環境ができるまでは、首長同士の話によってトップ会談で行っていくという手法もありますので、いろんなことを考えて、ぜひやっていただければと思います。お願いだけしておきたいと思います。
次に、消防関連の事業についてお伺いをしたいと思います。これまで県が音頭をとりまして、広域連携といいますか、そういうことについて幾つかの話し合いをしてきたのを伺っておりますが、これまでどんな経過をたどって、現在どのような状況になっているか、まずお伺いをしたいと思います。
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○高橋卓 消防長 消防広域化の経過でございますけれども、まず平成20年3月に神奈川県下、政令市を除く県内を5地域の組み合わせとして定めた神奈川県消防広域推進計画に基づきまして、鎌倉市は三浦半島地区と湘南地区の両地区で協議を進めることとされて、協議を進めていたところでございます。
まず、三浦半島地区でございますけれども、4市1町になるんですが、広域化については、総務、予防、警防、指令の各幹事会を設置いたしまして検討した結果、主な理由でございますけれども、スケールメリットはあるものの、人員の増員だとか、または警備力の低下の可能性があり、本市の体制を維持することが難しいということで、市民に理解が得にくいため、メリットが見出せないと判断し、平成22年3月に断念したものでございます。
次に、湘南地区4市3町の広域化については、湘南地区の消防広域化に関する検討委員会というものを設置いたしまして、広域化により期待できる効果、人員配置の検証、職員の処遇について、広域化に伴う経費の検証、その他各市の人口動態等などの項目を検討した結果、主な内容になりますけれども、初動体制の強化や現場活動要員の増強などのメリットは見出せるものの、人口、面積、財政規模など、各構成市町村の消防力の違いや職員の処遇、給与、相模川の寸断などの課題が多く、平成22年8月に断念したものでございます。
その後ですが、平成24年2月1日、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市の3市1町において、湘南東部として消防の広域連携施策についての覚書を締結いたしまして、将来の広域化を目指し、現在広域連携を推進する施策を行っているところでございます。
今後も湘南東部の地区に限らず、隣接市との広域連携を進めていきたいと考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 2カ所のブロックで県の要請に応じて話し合いをしましたと。しかしながら、二つのブロックとも平成22年に、総合的な判断によって難しいだろうということで断念したと。その後、平成24年に平塚市を除く相模川を越えない範囲で、茅ヶ崎市までということで、3市1町で広域化を念頭に置いた協議を始めたというお話であります。
この3市1町の広域化に向けた首長間の覚書をつくったわけでありますけれども、県は平成25年までに、各ブロックとも一定の回答を出してくださいねということでずっとやってきたわけですけれども、平成25年までには一定の話し合いが見込めないということで、神奈川県は平成30年まで延期をして、そういったブロックの広域化を実現することを目指して、各基礎自治体にお願いをしていると、こういう状況でありますが、平成24年に3市1町で覚書を交わしたわけでありますから、県が言っている平成30年に合わせて3市1町の広域化を実現していくということを原則にしていくのが順当なのかなと思いますけれども、これは一応、首長間で調印をしておりますので、市長がどんなお考えがあって、この3市1町の覚書に調印をしたのか、お伺いしておきたいと思います。
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○松尾崇 市長 この覚書ですけれども、将来の広域化ということを目指して、できる施策から連携をしていくということで、そういうことを図っていくということでの覚書の調印です。今現在、この覚書にあります連携施策項目がありますけれども、この中でも合同訓練ですとか、研修会の実施、消防技術・知識の向上等、こうした取り組みによって向上していくことを図りまして、広域化の実現に向けて、さらなる検討・研究を行っているという段階です。
現時点では、こうした取り組みを積み重ねていくということが非常に重要であろうと考えておりまして、この30年という期限ということは、特にこの覚書の中でも設けておりませんけれども、相手のある、こうした連携という中においては、信頼関係ということも含めて、取り組みの積み重ねが現時点では重要であると捉えているところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) 30年にとらわれることではないけれども、広域化を目指してやっていきましょうという、これは首長間の覚書でありますから、その方向でやっていますと、こういうお話でありました。
覚書を拝見いたしますと、6項目にわたりまして、事業を共同で実施していこうということが確認されております。この6項目につきましては、基本的には全て実現しているということでよろしいでしょうか、お伺いいたします。
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○高橋卓 消防長 覚書で取り組みの関係でございますけれども、まず6項目ございます。一つとしては、市境における消防力の強化、2番目として、共同による効率的な研修・訓練の実施、3番目としては、市町村における人事交流、4番目として特殊車両、高度資機材の利活用、5番目として海岸地域及び河川流域における水難対策、6番目としては、物資・資機材の海上輸送の6施策でございます。
この6施策のうち、現在実施した取り組みでございますけれども、市町村における人事交流を除いて、他の施策については全て実施しているところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) 人事交流まで踏み込んでいくと、これはかなり抜き差しならない状況になってきますから、何か首の皮1枚残して、だめなときには回避できるような状況で進んでいるのかなみたいな見方もできるんですけれども、これは、お互いの信頼関係を確認しながら進めていくということの前段の事業かとも思います。
具体的に広域化を実現していくためには、もっと細かいことの検証をしていかないといけない。ことしも9月ですか、特殊勤務手当のことでお伺いをさせていただきまして、鎌倉市は他市にない特殊勤務手当を設けていたりするわけです。そういうものが、例えば一緒になったときにどういうふうになるのかということになると、報酬に差異が出てしまう。ですから、その辺もある程度全国的に特殊な特殊勤務手当は廃止して、一般的な手当にとどめるということも条件整理の一つになってくるんじゃないかと思うんです。そういうことを一つとっても、もっと細かい部分で広域化の実現の可能性を整理していくということが必要じゃないかと思うんですが、この点についてはどういうふうに考えていますでしょうか。
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○高橋卓 消防長 現在ですが、湘南東部における消防の広域連携施策についての覚書によりまして、3市1町では将来の広域に向けた実現できる施策をできるものから実施しておりまして、その中から課題の抽出を行っているところでございます。
さらに、覚書に基づく湘南東部広域連携部会設置要綱をつくっておりまして、その部会のところに消防部会というものを設けております。そこで専門的な協議をしているところでございますが、議員御指摘のとおり、私も判断材料となるようなメリットだとかデメリットを整理すべきだと思っております。それでございますので、今後も広域化に向けて、あらゆる角度の研究・検討をしていかなければいけないと考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 多少細かいこともお伺いをいたしましたけれども、ぜひ実現していくように、取り組みをしていただければなと思います。
それでは次に、IT関連についてお伺いをいたします。IT関連の広域化、広域連携ですとか、広域利用ですとか、そういうことは実際に行われているわけでありますけれども、少し大ざっぱで結構でございますので、現在どのような取り組みをしているかお伺いをしたいと思います。
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○比留間彰 経営企画部長 IT関連の分野での広域の取り組みといたしましては、神奈川県と県内市町村などが共同で平成17年度から電子申請届け出並びに公共施設利用予約のオンラインサービスの提供、また平成18年度から電子入札のオンラインサービスの提供を実施しているところでございます。
システムを共同利用することで単独導入に比べまして、利用者サポートですとか、セキュリティー面で高いレベルを維持できていると考えております。特に、電子入札の共同利用におきましては、事業者の利便性の向上に大きく結びついていると感じております。
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○20番(高橋浩司議員) 電子入札の負担金もかなりの金額でありますから、その辺は実際に市単独でやった場合と、広域でやった場合の経費のかかりぐあいがどうなのかなということもぜひ検討しておいていただければなと思いますが、これはIT関連というのは、鎌倉市が独自に何か考案して他市に働きかけるというのは、非常に難しい分野かなと、経費もかかりますし、実績を積んでいかないと、なかなか一緒にやりましょうという話にもならない分野かなとも思います。そういう意味では、総務省なり県なりが主導的な立場で広域的に働きかけをするという、これまでの流れが順当なのかなとも思っておりますけれども、実は、アメリカのシリコンバレーみたいなところは、企業と公共団体が共同で事業をしたりとか、そういうこともしながら、IT関連のことを推進したりしているんですね。
日本でも、地方自治法上、そういう民間団体とコラボをしてやっていくということも認められている。例えば、この辺では余りないんですけれども、関西国際空港とか、関西のベイエリアの再開発とか、そういうものは民間団体と公共団体が一緒になって事業を進めたという、そういう事例もあるんですね。
ですから、そういったことが可能であれば、このITの分野でも鎌倉市が主導的な立場になって、いろんなことを広域的に実現していくということも可能じゃないかなと私は思っているんですが、この辺については何か検討していただいたことはありますでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 今後、官民連携、こういったものがいろんな分野で行われてくると、またそういったものについて対応していかなければいけないなと考えておるところではございますが、現在のところ、このような分野におきまして検討を進めてはいない状況でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 先ほども申し上げましたように、スケールの部分ですとか、市単独でやるのは非常に難しい部分があって、総務省ですとか、県が主導的にやってきたわけであります。その中で、特に総務省が主導で行ってきたクラウドシステムの広域利用についても、鎌倉市でできるところから取り組みをしている状況ではあると思いますが、全体的な取り組み状況をお伺いしたいと思います。
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○比留間彰 経営企画部長 基幹的なクラウドシステムは総務省もさまざまな場面で推進してきているんですけれども、全国的にもそんなにまだ進んでいない状況でございまして、御指摘のように本市が独自に導入していくことというのは、技術的にも困難であると考えております。
今後は、国等によるクラウドシステムに関する提案、こういったものをもとに導入を進めていく、こういう流れになってくるかと思います。こういうものによりまして市民サービスですとか、コストの面で有効になってくるんではないかと考えておるところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) ぜひ積極的に取り組んでいただきたいなと。財政的な検証というのも難しいとは思うんですけれども、国から言われたからやるという単純なことだけじゃなくて、現状と、取り組んだ後の、いろんなメリットを明確にしておくということはすごい大事だと思いますので、そういうことが次のステップにつながると思いますので、ぜひその辺はお願いをしておきたいと思います。
それでは次に、防災関連についてお伺いをしたいと思います。
防災関連も、近隣市を含めていろいろな広域の協定を結びながらやっていただいていると思いますが、概略どんな事業を進めているかお伺いをしたいと思います。
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○嶋村豊一 防災安全部長 東日本大震災の教訓を踏まえまして、平成24年6月に災害対策基本法の一部が改正されました。その項目の一つとして、地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素の備えの促進がうたわれたところでございます。
鎌倉市におきましては、広域的な応援体制を確保するため、従前から県内の近隣市町や姉妹都市、遠方の自治体などと災害時の相互応援協定を締結しているところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) 具体的にいろいろなことを、いろいろなところと協定を結びながらやっていただいているということで、藤沢市ですとか、横浜市ともきちっと協定を結んでいただいております。
そういう中で、いざ災害、仮に鎌倉市の場合にはかなり高い津波が来ると想定をされておりまして、そういうときにはかなり瓦れきが出る。そういうものを処理していかないといけない。こういう場合に、広域的に、お互いに処理を受け持ちながらやっていくべきだということを誰しも思うと思うんですが、この辺についてはどんな取り組みをしているんでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 災害の規模によって異なりますけれども、大規模な災害が起きたときには、東日本大震災の教訓から遠方の自治体にお願いをするという場面が出てこようと思います。既に協定を結んでおりますこの三浦半島地域での広域的な災害時の協定におきましては、小規模な災害であれば、それらの協定の中で対応していくと。いずれにしましても、神奈川県が間に立っていただきまして、その辺の災害の状況によって対応を考えていくという形になろうかと思います。
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○20番(高橋浩司議員) 神奈川県が音頭をとって、8市連携相互応援協定というものを締結をしようということで、これは平成25年からですか、その協議を進めてきているんですけれども、これについては、2年ほどたちましたけれども、いまだに締結ができていないという状況なんですが、これは何か問題があるんでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 詳細については、理由はわかりませんけれども、人の関係、それから予算的な部分の関係、そういう課題をクリアしなければいけないと考えております。
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○20番(高橋浩司議員) この協議には防災部局は出席しているということでよろしいんでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 直接的には参加してございません。
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○20番(高橋浩司議員) 担当している部署で、どんなふぐあいがあるのかお伺いしたいと思います。
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○比留間彰 経営企画部長 横浜市を中心とした8市の都市連携の中で協議が進められているものと考えておりますが、今、特に問題があるということではなくて、その協議自体が少し間をあけているという、休止しているという状態であると認識しております。
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○20番(高橋浩司議員) 経営企画部が所管してやっているということでよろしいんですね。
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○比留間彰 経営企画部長 都市連携の窓口を経営企画部として、その内容、分野についてはそれぞれ担当部署にも入っていただいて協議をしていくということになります。
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○20番(高橋浩司議員) 具体的に、その会議に出て話し合いをしているのは経営企画部ということでよろしいんでしょうか。
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○比留間彰 経営企画部長 経営企画部が出て、場合によっては担当部署も同席していただくという形でやっております。
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○20番(高橋浩司議員) 以前、福島県の瓦れきを受け入れるということを知事が表明したときに、じゃあ、どこで受け入れるんだと、何の相談もなく、横須賀市で受け入れますみたいな話になって、大変騒ぎになったことがありました。
ただ、どこかで受け入れなければいけないことでもありますし、いざというときを想定しながら、早目早目に協議を進めて、一定のところで合意に達していくということが大事なのではないかなと私は思っておりますので、ぜひこちらの協議についても、県が音頭をとっていることでありますから、鎌倉市がやろうということも難しいとは思いますけれども、ぜひいろいろなことを想定しながら、この分野についても早目に妥結をしていただきたいなと思っております。
それから、ハザードマップなんですけれども、鎌倉市のハザードマップは、鎌倉市域の中でどういう取り組みをしているのかということが通常書かれるものでありまして、災害は市をまたいで起こるわけでありますが、この辺はどんな取り組みになっていますでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 近隣市でございます逗子市、それから藤沢市と連携をしておりまして、既にハザードマップも近隣の市境の部分についても隣接の市の避難所、あるいは津波の浸水の部分も入れて、市民に配布をしているところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) 市民の方が利用するときに、市境を気にしながら逃げることはありませんので、そういう取り組み、そういう連携は日ごろから進めていただければと思います。
次に、姉妹都市間の協定というものは、防災関係でどんなふうになっていますでしょうか、お伺いいたします。
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○嶋村豊一 防災安全部長 阪神・淡路大震災の教訓から、平成7年8月から9月にかけまして、姉妹都市でございます山口県萩市、長野県上田市、栃木県足利市と災害時の相互応援協定を締結してございます。
昨年夏に豪雨災害に見舞われました山口県萩市に対しましては、協定に基づき、復興事業に従事するための職員の派遣を行ったところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) 阪神・淡路大震災のときに、ちょうど議会中だったんですけれども、1週間後に議会が終わりまして、1週間後に会派の皆さんとともに、神戸市まで行ってまいりました。大阪市からずっと歩いて行かざるを得なかったんですけれども、三宮駅の前に行きましたら、どうぞ鎌倉市に避難に来てくださいという張り紙があったんですね。それを見まして、すごく感動いたしました。遠い鎌倉市でこうやって受け入れを表明してくれているんだからということで、近隣市がぜひうちに来てくださいということで声を上げていただいて、大方の方は近隣の市で受け入れをしていただいた。それでも、たしか何人かは鎌倉市に来られた方もいたと記憶をしているんですが、そういう自分自身がそういう体験をしながら、姉妹都市もいざというときにはそういう相互に受け入れ体制を確認し合っていたほうがいいんじゃないですかと、こういう提案をさせていただきまして、今日の相互の締結が実ったんじゃないかなと考えております。
そういうことで、実際にはそういう協定がただの協定書で終わるのが一番いいことですけれども、先般、萩市で災害があって、そういうものに基づいて応援をしたと、これはこれで備えがあったから、そういう迅速な応援もできたということで、そういう面では非常にいい事業を進めているなと考えております。
そこで、さらに続けてお伺いをするんですが、そういう際には警察ですとか、自衛隊にお世話になることが多々あるわけであります。この辺との連携ですとか、協定についてはどういうふうになっていますでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 災害時におきましては、災害対策基本法を初めとしました関係法令に基づきまして、自治体、消防、警察、自衛隊等の防災関係機関の役割と任務が定められております。
しかしながら、災害時における迅速かつ的確な行動を確保するために、平時から情報共有や意見交換を行う必要がございます。鎌倉市におきましては、警察、自衛隊に鎌倉市の防災会議へ参画をしていただくとともに、総合防災訓練などの参加、あるいは三浦半島地域での合同訓練の実施などによって連携を図っているところであります。ですから、協定ではなくて、法に基づいての役割分担の連携という形になります。
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○20番(高橋浩司議員) 具体的に、今どういう形で日ごろからの交流をしているかというお話がありましたが、よく激甚災害とか、そういうときに、知事が自衛隊の出動を要請するというニュースを拝見するわけですけれども、これは、もしお願いする場合には、知事を通して自衛隊なりにはお願いをしないといけないというルールなわけですね。
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○嶋村豊一 防災安全部長 法に基づき、そういうルールになってございます。
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○20番(高橋浩司議員) そういうことでありますと、なかなか協定を結んでいるから直接お願いするということも難しいということで、それはそういうことでよろしいんでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 自衛隊の派遣要請につきましては、協定とかではなくて、法に基づき県知事経由で要請をするという仕組みになっておりますので、県知事に要請をするいとまがないときは、もちろん直接に要請をするということはできます。
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○20番(高橋浩司議員) どういうことができるかというのは、私もわからないんですけれども、基礎自治体として、警察ですとか自衛隊と、法に基づくもの以外の部分で何か書面として残せるものがあったらいいんじゃないかなと思うんですが、ぜひそんな取り組みをしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 そういう要請がなくても、市としてできることというお尋ねだと思います。自衛隊の災害派遣は、いつも受け入れをしなければならない市側が平時から臨時のヘリポートを指定したりですとか、あるいは自衛隊の広域応援体制の現地確認の立ち会いを行うなど、必要な情報交換は平時に行っております。
また、本市の担任部隊が陸上自衛隊は31普通科連隊、海上自衛隊は横須賀地方総監部が担任になりますので、日ごろから自衛隊の行事に職員を派遣しまして、顔の見える関係の構築に留意をしているところでございます。
さらに、災害発生時における派遣要請の事前情報としまして、災害状況などを直接部隊へ情報提供しましょうという確認を双方でしているところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) ぜひ日ごろからの交流を深めていただくようにお願いをしておきたいと思います。
それでは次に、福祉関連事業につきましてお伺いをしたいと思います。こちらも国の主導でスタートした関係でございますが、後期高齢者医療制度であります。
従前は、老人保健医療ですか、そういう形で特別会計でやってきたわけでありますが、この後期高齢者医療制度にかわって、スケールメリットというんですか、そういうものはどういうふうに現場としては評価していますでしょうか、お伺いいたします。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 まず後期高齢者医療制度でございますが、この制度は将来にわたって安心して医療が受けられるよう、平成20年4月に旧老人保健医療制度にかわりまして、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまして、都道府県ごとに広域連合が創設されまして、75歳以上の全ての高齢者が加入し、全国で統一された事務を行う新たな制度として創設されたものでございます。
同制度におけるスケールメリットでございますが、神奈川県の全市町村で構成される特別地方公共団体でございます神奈川県後期高齢者医療広域連合が設立されたことによりまして、県内統一の保険者となりました。これによりまして、被保険者が神奈川県民で同じ所得であれば同じ保険料となり、75歳以上の全ての高齢者の方が加入する医療保険制度となったことで、高齢者と現役世代の費用負担が明確化されまして、さらに高額な医療費に対応することが難しかった小規模な自治体でも安定した給付が行えるようになったことが広域化による効果でありまして、メリットであると、このように考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 金額的なメリットみたいなものがわかるようでしたら教えていただきたいと思います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 いわゆる本市が負担する経費という観点からいいますと、広域化前の平成19年度と平成25年度を比べてみますと、後期高齢者の1人当たりの医療費は約17%伸びてはおりますが、本市の1人当たりの負担額については同等レベルで現在推移しているところでございます。
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○20番(高橋浩司議員) 同等レベルということで、大してメリットはなかったということなんでしょうか。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 1人当たりの医療費が伸びておりますが、制度になったことによって本市等の負担額はその前と同等レベルということであるので、医療費がふえている割には本市の負担額は同等レベルで、相殺しましてそういう財源的なメリットはあると考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 財政的なメリットもあったということであります。なかなかこういう制度は1市、2市でできるものではありませんので、国の主導でやらざるを得ないと思いますが、財政的な負担が以前よりふえるようでは、大変厳しいことになりますので、その辺についても非常にメリットがあったということでよかったと思っております。
冒頭、今後の取り組みということで、国民健康保険についても同様な制度に移行していくということをお話がありましたけれども、現在の取り組み状況といいますか、進捗状況というのはどうなっていますでしょうか。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 議員御紹介のように、今後広域化が予定されているものとしまして、国民健康保険制度がございます。当該制度は、平成25年12月に設立いたしました、いわゆるプログラム法、持続可能な社会保障制度を図るための改革の推進に関する法律の中で、財政上の構造問題を解決することとした上で、財政運営を初めとしまして国民健康保険の運営につきまして、都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課及び徴収、保険事業等に関する市町村の役割が積極的に果たされるよう、役割分担をしていくということとされております。
国は、本制度の財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担の公平化を図る方策などを平成29年度までの実施を目途に順次講じていくという予定でございます。この中で、都道府県と市町村の役割分担のあり方など、詳細については今後国から逐次示されることとなっている状況でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 平成29年度を目標に随時施策を示されながら進めていくということであります。当然、後期高齢者と同レベルの、かなり大きな事業でありますから、この辺もぜひスケールメリットを期待して待ちたいなと思います。
それでは次に、保育関連の事業についてお伺いをしたいと思います。毎年、待機児童が多くいまして、なかなか解消されることがないわけであります。毎年毎年、需要がふえてきているというのが実情かなと思います。
こういう中で、すぐに本市の施設を拡充していくというのは難しいことでありまして、一つの施設をつくるにも2年、3年、場合によっては、もっとそれ以上かかるわけであります。そういう中で、この待機児童を解消していくためにはどうしたらいいかということで、いろんな知恵を使っていただいているとは思いますが、他市に、もしあきがあるならば、そういうところで、例えば職場の近くの保育園にお願いをするとか、そういうことができれば、少しでも待機児童を解消することが可能になってくるんじゃないかと思いますが、こういう取り組みについてはどうされているんでしょうか、お伺いいたします。
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○進藤勝 こどもみらい部長 他の自治体の保育施設の利用についてですが、児童福祉法においては、地方公共団体は保育の実施が適切に行われるよう相互に調整を行うこととされております。
市外の勤務先等の周辺保育所への入所の希望がある場合においては、現在も横浜市や藤沢市などと協力して広域入所の観点から、それぞれ入所調整を行い対応を図っております。
その実態でございますが、平成26年4月1日現在におきましては、鎌倉市内に住所を有する児童が他市の認可保育所を利用している人数といたしましては、43人でございます。内訳といたしましては、横浜市26人、藤沢市11人、逗子市3人、横須賀市3人でございます。
逆に、他市に住所を有する児童が平成26年4月1日現在で、鎌倉市内の認可保育所を利用している人数は138人でございまして、内訳は横浜市101人、藤沢市33人、逗子市2人、横須賀市2人という状況でございます。
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○20番(高橋浩司議員) 私が希望していることとは逆な状態になっていまして、待機児童を解消するどころか、他市の方に定員をとられてしまって、非常に苦しい状態になっているなと、これも広域の、法に基づいてやっているとはいえ、広域の難しさというんですか。今、入所のためにはいろんな点数をつけて、点数の高い人から順に入っていただくということなんですが、鎌倉市におられる方と他市の方というのは、何か点数に差異が出るような取り組みにはなっているんでしょうか。
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○進藤勝 こどもみらい部長 鎌倉市の周辺の横浜市、藤沢市は非常に多くの待機児童を抱えていて、周辺の市町村に申し込むケースが非常に多くあるという実態はございます。
鎌倉市においても、鎌倉市の子供は、市内の保育所に入ることが大優先と考えておりまして、その対策といたしましては、他市の児童が鎌倉市の保育所に入所する場合には、点数制度の中では、減点する制度を持っていますので、その中では大きくその点数を減するという制度はつくって対応している現状でございます。
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○20番(高橋浩司議員) そういう制度の中でも、点数が高い子がたくさんいると、そういうことでは、受けざるを得ないということだとは理解をいたします。
それでも、横浜市は待機児童ゼロを目指して施設整備をするということで、かなり民間の施設をたくさんつくりました。株式会社でもオーケーですよということでやってきたわけですけれども、そういう中で、多少あきの出ている施設も出てきているということも横浜市の議員から聞いておりまして、そういう施設には、それはもう就労の地域性だとか、そういうこともマッチしなければ不可能なことではあるんですけれども、ぜひ入れてもらえれば、受け入れ側も、いないよりはいたほうがいいと、定員いっぱいまでは受け入れられると思うんですが、そういったことをぜひやっていただきたいなと思うんですが、横浜市と川崎市が待機児童対策に関する連携協定というのを結んだということを聞いております。そういう施設入所を、あきがある施設に鎌倉市の子をぜひ入れていただきたいというような、勝手なお願いかもしれないんですけれども、そういうあきがもしあるならば、横浜市とそういう協定を結んで入れてもらうようなことはできないのかなと思うんですが、この辺はいかがでしょうか。
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○進藤勝 こどもみらい部長 御指摘のとおり、横浜市と川崎市の間では、待機児童対策のさらなる促進に資することを目的といたしまして、待機児童に関する連携協定が締結されております。
これは、市境周辺における保育需要を双方に補完し合える土地等に保育所等の共同整備を進めることや、認証保育所である横浜保育室や、川崎認定保育園を互いに市外児童であっても、施設を利用しやすい環境を整備することなどを主な協定内容とするものでございます。
本市と横浜市との間においては、認可保育所整備に対する補助金の格差や単独補助で設置・運営されている認証保育所である横浜保育室や、川崎認定保育園のような施設を有していないことなどから、政令市である横浜市と一般市である本市が連携協定を結ぶことについては、現在のところ困難であると考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 待機児童対策に関する連携協定ということで、待機児童全般にわたる中身かなとも思えるんですけれども、実態としては施設建設を共同でやりましょうと、こういうことの中で予算のつけ方が違う政令市と一般市では一緒に施設をつくることすら非常に難しいと、こういう御答弁でありました。
それにいたしましても、待機児童問題というのは、毎年毎年抱えている問題でありまして、何とか広域行政の中で解消できるようなことが、お互いにそういうふうに思っているのかもしれませんけれども、可能ならば、ありがたいということでお伺いをいたしました。また、ぜひいろんな知恵を絞ってやっていただきますことをお願いしたいと思います。
それでは次に、観光施策に関してお伺いをしたいと思います。先ほど、三浦半島サミットに関しましてもお伺いいたしましたが、こちらも共同でやる事業の中に観光というものを取り上げておりまして、ほかにもさまざまな広域の事業を展開しておりますので、全体としての鎌倉市の観光施策の広域的取り組みをお伺いしたいと思います。
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○梅澤正治 市民活動部長 観光分野におけます広域連携の取り組みといたしましては、三浦半島地域におけます広域の観光振興事業に取り組んでおります三浦半島観光連絡協議会、観光キャンペーンのほか、毎年行っております観光客数調査の取りまとめを行っております神奈川県観光振興対策協議会、小田原北条氏にゆかりの市町村が集まってプロモーション活動などを行っている北条五代観光推進協議会などに参加をしております。
活動内容といたしましては、協議会によりまして異なっておりますけれども、広域的な情報を掲載した観光パンフレットの製作、観光客の誘致キャンペーン活動などを行っております。
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○20番(高橋浩司議員) 余り具体的なお話ではなかったんですが、私が承知している範囲では、六つの協議会に所属をしておりまして、それぞれ負担金を拠出しながら、観光分野の協議を進めていると認識をしています。
一つは富士箱根伊豆国際観光テーマ地区という団体、それから一つは神奈川県観光振興対策協議会、神奈川県全域ということですね、それからもう一つは鎌倉市と藤沢市、鎌倉から江ノ島に行ってみたいな、そういう観光ルートだと思うんですが、鎌倉藤沢観光協議会、それからもう一つは北条五代観光推進協議会ということで、北条氏にゆかりのあるところということで、小田原市を初め、幾つかの市と協議会をつくって、そこに参加をしております。それから、三浦半島観光連絡協議会ということで、これは三浦サミットとは別に従前からあるものでありますけれども、三浦サミットを補完する形で三浦半島の観光連絡協議会にも加入をしていると。それから、藤沢市だけにとどまらず、湘南地区として受け入れをということで、湘南地区観光振興協議会と、この六つの協議会に参加をしているということを承知しておりますが、今後もこの枠組みの中でやっていくということでよろしいんでしょうか。
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○梅澤正治 市民活動部長 今、議員おっしゃいました、六つの協議会に参加しておりますけれども、ことしから三浦半島の観光連絡協議会に参加をいたしました。最後に議員おっしゃられた湘南地区の観光振興協議会につきましては、平成26年度をもって退会する予定でございます。
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○20番(高橋浩司議員) これが広域行政の難しいところで、参加しないよりは参加したほうがいいというのは、誰しもわかるんですけれども、その負担金を拠出してまで参加する効果がどれだけあるのかということが、きちっとやっていかないと、お金があるから行きます、ないからやめますみたいな話になってしまう。そもそも参加したのはどうしてなんですかという、原点に立ち返ったような話になってしまうんですね。そういった意味で、広域行政の一番難しい点は効果の評価だと考えるわけであります。
こういうところをきちっと検証しながら、せっかくできた関係でありますから、そういったことを何とか続けていきながら、鎌倉市に効果があることをきちっと市民の皆さんにもお伝えしてやっていっていただきたいなと思うんですが、この効果についてはどういうふうに考えていますでしょうか。
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○梅澤正治 市民活動部長 多くの場合には、観光客は行政の市域を越えて各地の観光スポットを回っているという現状を踏まえますと、観光分野におけます広域連携は重要であると考えております。広域連携での効果を数値等であらわすことは難しいと考えておりますけれども、周遊型のパンフレットの作成や、広域観光情報を提供することによりまして、観光客のニーズに応え、また満足度を高めることができる点が広域連携のメリットであると考えております。
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○20番(高橋浩司議員) 考え方はそうやって整理すれば、すっと出るとは思うんですけれども、財政的な効果とか、数値であらわしていくということも大事じゃないかなと思います。一番説得力のあるやり方でありますので、そこまで踏み込んで検証していただきたいなと思います。
このほかにも、広域行政に関しては、ごみの問題ですとか、人事交流の問題とか、いろんなことを既に鎌倉市ではやっているんですけれども、今回はこの程度にとどめさせていただいて、また機会があったらもう少し深掘りをさせていただきたいなと思っております。
広域化はこれまで国主導か首長間の協議によって行われてきたものが大半でありました。今後は、職員の皆さんがみずから考え、積極的に他市の職員と交流をする中で、よりよい広域行政が生まれてくるものと確信をしております。
源頼朝公が征夷大将軍になったとき、その政権運営をどういうふうにしようかということを取りまとめまして、京都におりました藤原兼実、京都の九条通りに住んでおりましたので、九条兼実と言われている方ですけれども、その方にお手紙を出しまして、その政権運営の改革については、主に税の再配分をすると、どういうふうにするのかということについて話をつづりました。
それからもう一つは、公務員制度改革というんですか、特に組織について改革をするんだということを書いてあったそうです。その内容は、できるだけ組織を簡便化して、要するに一人一人が自分の限られた職務だけに縮こまらないで、もっと広く、ほかの部署とも連携しながらやっていくという、組織の活力、活性化といいますか、そういうものを目指した改革であったと伝えられております。
そして、書簡の最後にこの改革こそが天下の草創であるという、こういう決意を述べてあったということであります。
松尾市長も職員の、先ほど紹介したプロジェクト、鎌倉草創塾と名づけられたわけであります。頼朝公と同じ思いに立って、そういう草創という言葉を使われたのかなとも思いますが、最後に、広域行政に対する市長の思いをお伺いして質問を終わりたいと思います。
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○松尾崇 市長 広域行政ということで、複数の自治体が連携をすることによって、効率的な事務執行ですとか、市民サービスの質の向上ということ、これは今後も引き続き、常に目指していかなければいけないと思っています。
広域行政とは、広い意味合いで、広域連携ということになるかもしれませんけれども、地方の時代と言われて久しくたちますけれども、これからそれぞれの地域が自分たちの宝というか、足元を見直す機運というのが非常に高まってくると思います。だからこそ、それぞれの地域が近隣のみならず、全国的にそれぞれの地域が連携をしていくということが非常に重要になってくるんではないかなと感じています。
直近では、一例を挙げれば、鶴岡八幡宮と東大寺が、頼朝公と重源の関係で、奈良の国立博物館で企画展をやったと、そんな契機があって、奈良市と災害時の応援協定、特に文化財が被害に遭ったときの連携なんていうことを想定しているんですが、こういうことにも発展をしていくということがあると思います。行政のみならず、一番市民の皆さんがその恩恵をどう享受できるかというところがあると思いますし、また事業者の皆さんも巻き込んで連携をしていくということがより重要なんではないかなと思っています。そうした意味で、より強固にこうした連携ということを今後も進めてまいりたいと考えています。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(11時41分 休憩)
(13時10分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、吉岡和江議員。
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○23番(吉岡和江議員) それでは、通告に従いまして一般質問を行います。
今回は、災害対策でも、特に水害対策について質問いたします。
私は、平成16年の台風22号のときの問題からずっとこの水害問題については、毎年のように市の担当とも話しましたし、それから地域にもいろいろ回って、いろんな現状も伺ってきたり、具体的な提案もさせていただきました。この水害問題というのは、特に近年、この間も出ていましたけど、温暖化で水蒸気が大変ふえて、それで集中豪雨になっている側面もあるということで、この間の台風18号のときと比べてどうだったのか、どういう問題があるのか、今後どうしていったらいいのか、それについて幾つか質問させていただきたいと思っております。
まず最初に、平成16年、台風22号、大変大きな被害を受けたわけでございますが、そのときと、平成26年の台風18号との雨量や浸水状況の被害の状況とか、そういうことについての違いとか現状について伺いたいと思います。
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○小礒一彦 都市整備部長 平成16年の22号と、ことしの18号の違いでございますが、初めに雨量でございますが、平成16年の台風22号では、1時間当たりの最大雨量でございますが、これが78.5ミリを記録いたしました。ことしの18号では、1時間当たりの雨量は、最大で50ミリでございましたが、午前8時半から10分間は12ミリ降っておりまして、これを1時間に換算いたしますと72ミリということで、両台風とも、時間当たりの、短時間に非常に多くの降雨があったということでございます。
次に、浸水の状況でございますけれども、平成16年の22号でございますが、佐助川地区、大塚川・新川地区など、市街の全域で床上603戸、床下229戸が浸水いたしました。ことしの18号でございますが、岡本・植木川地区及び小袋谷川・梅田川地区などでは、床上で71戸、床下で42戸が浸水したところでございます。
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○23番(吉岡和江議員) 被害状況、1時間雨量とか、そういうことについては、台風16号のときは、より時間降雨量が多かったということでございますけれども、実際には、計画降雨量、要するに10年単位で1時間当たり57.1ミリを目標にして、計画的に管渠などの整備をされておりますけれども、それから比べても大変多かったという事態だということでございます。
具体的にそのときの被害との違いはありますが、平成16年の台風で、その後いろいろな対応をしてきたと思うんですね。集中的な豪雨で、たしか1時間ぐらいの間にがっと水が出て、それでさっとまた引いたという側面もあって、被害状況がなかなか把握できなかった。それで、その後、町内会やいろんなところでの聞き取り調査なども行って、被害状況をつかんできたと私は認識しております。
そういう点で、平成16年度以降、今までに行った調査や、いろいろな状況の中で行った浸水対策の内容、また具体的な成果があれば教えていただきたいと思います。
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○小礒一彦 都市整備部長 平成16年以降でございますが、市内の下水道計画区域内における過去の浸水被害の特徴ですとか、原因、そして降雨の実態、地域特性、対策について把握するために、平成20年度でございますが、鎌倉市下水道総合浸水対策基本計画をつくりまして、平成21年度から2カ年で浸水対策の実施設計を行いました。
この実施設計をもとに平成23年度に大塚川の最下流部の河床下げを実施いたしまして、流下能力の向上を図りました。そしてまた、大船駅東口周辺でございますけれども、台調整池に流入させる集水施設の設置、定期的な側溝の清掃やしゅんせつを行いまして、降雨時の集水能力の向上を図りました。
公共下水道の雨水の整備についてでございますけれども、平成16年度では76.2%でございましたが、平成25年度、昨年度末では77.3%となっております。
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○23番(吉岡和江議員) そのほかにも、柏尾川の、いわゆるいろんな面で広げる工事とかもやってきたんだと思うんです。そういう柏尾川も50ミリ対応の工事をずっとやってきて、たしか平成19年か平成20年ですか、ある程度その工事は完成してきたということも、一つ成果があったんではないかと思います。
具体的には、平成20年に決まりました浸水対策基本計画において、初めてということではないですけど、もう平成8年に私がこの平成16年の台風があったときにも、こういう計画はないのかと思って調べましたら、既にもうあったんです。あったけれども、実際には構想段階で、なかなか実施計画になり切れていなかったというのが印象です。
改めまして平成20年にこの計画ができまして、そして具体的に重点区域とか決めたと思うんですが、この計画の中で策定した重点対策では、対策の地区とか、対策の内容、その後についてどのようになっているか伺いたいと思います。
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○小礒一彦 都市整備部長 平成20年に策定いたしました鎌倉市下水道総合推進対策基本計画でございますが、重点地区といたしまして佐助川地区、神戸川・二又川地区、大塚川・新川地区、岡本・植木川地区の4地区を選定しております。
4地区における浸水対策でございますが、一つは既存の雨水管渠の拡幅、もう一つが雨水貯留管ですとか、貯留池の設置、もう一つが大塚川の新川への分水を考えておりまして、これを順次実施しているところでございます。
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○23番(吉岡和江議員) 今おっしゃったところにつきまして、具体的に今どんなところが進んできたんでしょうか、具体的にあれば教えてください。
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○小礒一彦 都市整備部長 具体的にですが、まず、先ほどお話しいたしましたように、雨水管渠につきましては、年に大体1キロメートルぐらいですけれども、これを順次進めております。そしてまた、まだ計画段階でございますけれども、大塚川の新川への分水につきましては、これからですが、実際に実施する計画を策定する予定でございます。また、大規模な団地のコミプラ、これを雨水調整池に転用する作業をしておりまして、来年度につきましては、西鎌倉のコミプラを転用したいと考えております。
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○23番(吉岡和江議員) 大変お金がかかる計画だと私も思います。今おっしゃった、いわゆる降雨強度57.1ミリ対応の整備は、1年間にせいぜい1キロメートルぐらいということで、たしか前に伺ったときでも、全体の整備しなければならないキロ数が307キロメートルに対して、整備率がまだまだ進んでいないという現状の中で、これは一つの大きな課題ではないかと、平成16年のときに聞いたときも、整備率がたしか70%だと聞いたような気がするんですね。その後、7%ぐらい進んでいるのかなという点では、これも非常に大きな課題だなと思います。これは計画的にぜひもっとやっていっていただきたいと思います。
今お話がありました都市型水害という場合に、河川を拡張したり何かするということと同時に、流入する雨量を少し制限していくということで、今お話がありましたコミプラということでは、下水処理場跡地のところに雨水貯留施設をつくるということで理解しますけれども、それによって西鎌倉なりでやろうとしていると。それは一歩進んできたことだなと思います。あと、今泉と、たしか常盤台の処理場の跡地もあると思いますが、そのことについて調査されて、来年度にはなるべく西鎌倉のほうをやりたいということで理解いたします。
具体的に、いろいろな重点地区での対策ということについては、この計画の中で重点地区はどこということを決めたわけですよね。それを実行するということは、まだ構想段階だったような気がするんですね。つくられたのがたしか平成20年3月で、総合浸水対策計画ということで、構想段階をいかに実施計画に盛り込んでいくかということが課題だと思います。
成果の中に、内水ハザードマップもたしかつくって、どういう状況なのかということをまずつかんで、その対策をとられるということでやってきたと思うんですが、先ほどおっしゃったいろいろな重点地区についての予算措置が相当大変ではないかと思うんですが、それについて、どのように考えているのか、教えてください。
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○小礒一彦 都市整備部長 予算措置でございますが、最近の雨水管渠の築造工事に関する予算でございますけれども、おおむね年間1億5,000万円から2億円、こういうふうに推移しております。これに対しまして、具体的に申しますと、先ほどお話しいたしました大塚川の新川への分水につきましては、実施計画事業に登載をいたしまして、その計画に基づきまして事業の効果ですとか、優先度を考慮いたしまして、国庫補助金なども使いながら財源の確保に努め、積極的に進めていきたいと考えております。
また、コミプラにつきましても同様、実施計画に位置づけまして、順次進めていく予定でございます。
全体的な予算措置ということでありますと、現在、インフラのマネジメント計画を策定の最中でございますが、この中におきましても、こういう雨水対策についても予算措置の明確化を考えていきたいと考えております。
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○23番(吉岡和江議員) 平成21年に質問したときに、やっと鎌倉5地域の中で重点7地域、最優先4地域降水対策を行うということで、やっと計画ができたのかなと思いましたら、結局それからなかなか進まなかったということで、一歩、大塚川から新川に対する分水計画をこれから進めていこうと、そういう点では一歩進むのかなと思います。これが結果的に、今までは構想だったのを実施計画に盛り込んでいこうと、その一つに踏み出したということで理解してよろしいですか。
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○小礒一彦 都市整備部長 従来、構想であったものを実施計画に明確化をいたしまして、事業として着実に進めていきたいと考えております。
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○23番(吉岡和江議員) そのほかにも、まだまだ前に指定された中では神戸川・二又川地区とか、ほかにも幾つかあるわけですけれども、そこについても具体的にはどういうものが必要か、その地域によっての課題があるわけでございます。神戸川・二又川地区においては、先ほどお話がありましたように、西鎌倉のコミプラを利用して雨水貯留施設に変えていくと、それも一つの大事な計画だと思いますし、それぞれの地域で、この計画が実施計画になっていけるように、今後ともやっていただきたいと思います。
今の都市型水害という点では、非常に急速に雨が降って、そしていわゆる洪水、外水氾濫というんですか、それが起こる前に内水氾濫が起こってしまうという事態だと思います。
一つ、先ほども柏尾川の改修が50ミリ対応で基本的には終わっていると。その後の降雨強度を強めるというんですか、川の洪水を防ぐためにも、さらにもっと、いわゆる50ミリ対応ではなく、もっと強度を上げていくという点で、例えば60ミリ対応、そういうような整備をしていくという考えがあるとも聞いているんですが、その辺についてはどうでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 県の計画でございます都市河川重点整備計画、これが平成22年3月に改定をされました。この計画では、柏尾川の整備目標をおおむね時間雨量60ミリの降雨に対応できるように、おおむね30年間で整備を進めるとしてございます。
計画のスケジュールにつきましては、今後、特定都市河川浸水対策法に基づき、神奈川県、東京都、そして関係市町村が共同いたしまして、境川流域の流域水害対策計画を策定する中で検討していく予定と聞いております。
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○23番(吉岡和江議員) 50ミリ対応も本当に長い時間がかかりましたけれども、さらに今60ミリ対応に対しても、30年間で整備していくという、基本的な方針が決まってきたというのは私も大事なことだと思います。
今お話がありました特定都市河川浸水被害対策法、これがことしの平成26年6月1日から境川流域、いわゆる柏尾川が特定都市河川に指定されました。これもずっと指定するよう、早くやるように、私もずっと求めてまいりましたし、この特定都市河川ということが法律になりましたのも、たしか名古屋市で相当な被害があったときに、それに基づいて、いわゆる流域の水が流れ込むのをもっと防ぐというような中身だったと思いますが、この特定都市河川が法律としてできたわけです。
この特定都市河川に基づいて、鎌倉市はどのような地域が指定されるのか。鎌倉市は6月から法指定が県でされたわけですけれども、具体的にはどのような地域が対象になるのか、まず伺います。
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○小礒一彦 都市整備部長 特定都市河川浸水被害対策法に基づきます境川流域、柏尾川の流域でございますが、指定におきまして、鎌倉市の指定範囲ですが、柏尾川の流域で準用河川の小袋谷川、そしてまた新川、砂押川、そして山崎川雨水幹線、玉縄雨水幹線など、流域の地域が指定をされておりまして、約20.8平方キロメートルが指定をされているところでございます。
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○23番(吉岡和江議員) そもそもでございますけれども、特定都市河川の指定がされますと、具体的には、例えば今まで畑だったり、緑地だったり、そういうところの浸水機能が衰えてしまうということに対しての規制だと認識しているんですね。その場合に、1,000平米以上の開発については規制するというか、そういう規制がされるということで、今、柏尾川水域では20.8ヘクタール、そうすると大船だとか、玉縄、それから深沢地域、腰越も一部入るんでしょうか、かなり広い範囲がこの特定都市河川に指定されたことによりまして、雨水施設というか、雨水が川に流れ込むのを事前に防ぐというんですか、そういう趣旨だと思うんですね。
このところによって、具体的にはどのような効果があると市としては認識されているのか伺います。
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○小礒一彦 都市整備部長 この特定都市河川浸水対策法でございますけれども、河川と下水道の連携を図りまして、都市部の河川における浸水被害を防止するというもので、これを目的にしてございます。
先ほどお話しいたしましたように、鎌倉市では、この法に指定されてございますので、議員今御紹介のとおり、現況が山林などの土地におきまして、雨水の浸透を阻害する行為、こういうものが1,000平米以上の土地で行われる場合については、雨水の貯留施設ですとか浸透施設を設置しなければいけないことになっております。
この指定に伴いまして、境川流域の上部でございます東京都を含みます流域の市全てが同じような対策をとることになりますので、下流部、鎌倉市は特に下流部でございますけど、この影響が軽減されるものと考えておりまして、神奈川県と東京都が連携した浸水対策としては、非常に効果が高いものと認識してございます。
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○23番(吉岡和江議員) 今私が持っているこの写真は、ことしの10月の台風18号のときのものです。いろいろな資料をいただきますと、大体11時ぐらいまでに雨はおさまって、その後はもう晴れてきたと思うんですね。これ、11時41分の笛田リサイクルセンター付近の川の状況です。ということは、結局、上流から流れてきている水がまだまだ引いてないというか、たまたま11時で降雨がおさまったからよかったようなものの、もしも雨が降った後でも、水がどんどん川に流れ込んできた場合にはどうなったんだろうと、この写真を見て非常に危惧いたしました。
ですから、私も川口に前住んでいたときに、やはり雨がやんでから意外とじわっと水が出てきて、それで床上浸水になったという経験があるんですけれども、今こういう都市型水害の場合に、上流から流れてきている水をどのように規制するかというのは、非常に大きな課題だなということを改めて思います。
これはちょうど11時41分の写真ですから、雨が上がってから40分ぐらいたっているんですけど、これを見ると、本当にあとちょっとで氾濫しちゃうんじゃないかというような恐ろしい状況です。
ですから、特定都市河川に指定されたとい点では、積極的に、もちろん先ほど言いました柏尾川の50ミリ対応は終わっていますけれども、60ミリ対応、それも30年間かかるということですから、その前の段階でどうやって抑えるかということは、非常に大きな今課題でもあるのかなと改めて思ったわけでございます。
今、特定都市河川に指定されたということでは、事業者の皆さんが具体的に、例えば1,000平米以上の、そういう雨水を阻害するような開発をした場合には規制がされるということですが、鎌倉市にとっては、この指定されたことによりまして、鎌倉市の雨水施設整備の義務づけや財政支援はどうなっているんでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 指定されたことに伴う義務でございますけど、特定都市河川の流域を含みます神奈川県、そして東京都、そして関係市町村、これと共同して、まずは流域水害対策計画というものを定めることとなっております。
次に、この流域水害対策計画を策定した後につきましては、計画に定められた基本方針に従いまして、雨水貯留浸透施設の整備、浸水被害対策に係る啓発、そしてその他の水害対策に必要な措置を講ずるという義務が生じます。
また、特に市が行う公共工事におきましても、山林などの宅地等以外の土地を宅地化する場合につきましては、雨水浸透阻害行為を、これも同じ1,000平米ですけど、それ以上の土地で行う場合については、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられております。
なお、この特定都市河川浸水被害対策法の施行に伴う市に対する国の補助、財政支援についてはございません。
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○23番(吉岡和江議員) 指定はしますよと、でも財政措置がないと、それは問題だなと思います。
平成21年のときにお尋ねしたときに、この雨水浸透阻害行為の規制という点では、当時の部長が、流域分担量というのは、鎌倉市は行政においても4万トン相当の雨水貯留施設の整備が義務づけられているということから、設置に対する費用及び用地の確保が必要になってくると、大変大きな課題だなと思うんです。
今これは4万トン相当ということで、具体的な数字が上がっておりますけれども、今のお話ですと、東京都や、いわゆる流域に沿った市町村がどこまでどういうふうに分担するか、計画をこれからつくろうとしているというところで、4万トン相当になるかどうかもわかりませんが、今後そういう計画が、数値も含めまして出てくるということで理解してよろしいですか。
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○小礒一彦 都市整備部長 計画を共同でつくりまして、その中で明らかにしていくということでございます。
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○23番(吉岡和江議員) これは大きな課題として、考え方としてはとても大事な取り組みだと思うんですけれども、財政措置がないというのは本当にいかがなものかと思います。
これは、被害が起こってからその後の対応をするというのもすごく大変な負担がかかりますよね。たしか平成16年のあの台風22号のときにも、結果的には補正予算を組んだりして、たしか20億円でしたか、すごい単位の補正予算を組んだという記憶をしています。結果的に、災害が起こってからでは、いろんな問題が生じますし、市民の生命・財産や、いろんなところにも影響が出てくることですから、事前に予防対策をするということが非常に大事なので、この予算措置については、市長も積極的に国や県に対して、これはぜひ新たに質問なんですけど、いかがですか。
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○松尾崇 市長 当然のことながら、国や県についてもこうした点については、私からも要望してまいりたいと考えます。
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○23番(吉岡和江議員) それは、市長の政治姿勢として、生命・財産を守る立場で、大変これはお金かかる事業ですが、ある程度、内水ハザードマップでも何でもそうですが、どこの地域で水害が起こり得るだろうということは、もう市民には周知しているわけですね。これは平成22年3月に配られておりますから、大体どの地域がどんな状況かというのは皆さん承知していますし、市も承知していると。それに対して具体的にどのような対策がとられるかというのは、やはり行政の仕事だと思いますし、その辺はよろしくお願いしたいと思います。
もう一つ、特定都市河川ということで、川に流れ込む前に防いでいこうという考え方ですよね。水というのは上から下に流れてきます。ですから、そういう点で、もう一つ私が言いたいのは、柏尾川水域については、約20.8ヘクタールが1,000平米以上の開発行為というんですか、雨水が浸透しにくくなるようなものに対しては規制がされると、それ以外の地域については、鎌倉市につきましては条例で、たしか3,000平米以上の開発については貯留施設をつくるとありますよね。そういう点では、この柏尾川水域につきましては、その法で規制がされますけれども、それ以外の地域についても、このことを踏まえまして、鎌倉市としても独自の考え方をしていく必要があるんではないかと思います。
それともう一つ、上から流れてくる水をどうやって規制するかという点では、それぞれの市民も努力していく必要もあるのかなと私は思うんですね。ですから、例えば、今、下水道になる前の浄化槽をそのまま使った場合の補助とか、それから雨水施設に対する補助とか、たしか2万円か4万円ぐらいですね。ただ、下水道はほとんど完備されていますから、それはほとんど使われないだろうし、雨水に対する補助はたしか2万円ぐらいですか、ですから、例えば駐車場なんかをつくったときに、そこに例えば雨水施設を少しはめ込むとか、それぞれの御自宅でも何らかの形で規制ができるというのかな、協力して、一遍に流れないようにするということは、非常に大事な取り組みではないかと私は思っているんです。
こういう取り組みに対して、他市では補助金制度はあるということも聞いておりますけれども、一遍に工事をすると大変なことになりますけれども、もしも補助率を上げたとしても、一つ一つのところが、ためておいて一遍に流れないような施設をつくるということは非常に大事ではないか。ある方に聞きますと、例えば、雨がいっぱい降っているとき、お風呂の水を流したら、それが結果的には川に流れていくわけですから、そういうことに少し気をつけることも含めまして、それぞれがどういうふうに努力するかということで、例えば補助金制度のことも含めて、市民に対するそういう支援というんですか、そういうことも考えていただいたらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 議員おっしゃるとおり、市民の皆さんが一人一人、少しずつでございますけど、雨水を貯留したり、浸透施設をつくるということは非常に重要なことだと考えております。
現在、先ほど御紹介ございましたように、既存の浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合には4万円、雨どいなどの雨水をためる貯留槽の設置につきましては2万円、こういう補助制度をつくっておりますけれども、これ以外、新たな雨水浸透施設、貯留施設に対する補助制度でございますけど、他市の事例を参考にしながら、今検討してございまして、引き続きそういうものについて、どのような形ができるか考えていきたいと思っております。
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○23番(吉岡和江議員) いろいろ申しましたけれども、要するに今、市がきちっとやるべきこと、お金がかかることですから、きちっと計画的にやること、それとなるべく、すぐできることについてはいろいろ対応していくことも含めまして、総合的に水害の被害が起こらない対応というのは、水が引いちゃうと人間はまた忘れちゃう面もあるんですけれども、これはどうなるかわからない現状もありますし、水害だけではなく、かなり雨が降れば崖被害もあるわけですけれども、ぜひ市長としても、これは予算措置も、下水道河川課などの担当に任せるんではなく、もうちょっとそこは別枠の、実施計画では横軸に災害とおっしゃいましたけれども、財政的な問題も含めて、これは相当お金がかかることですが、非常に大事なことですし、この計画もつくっていくという話がございましたけれども、財政もきちっと伴うような実効力あるものにしていっていただきたいと、これはまたの機会にも聞きますけれども、非常に大事な課題ですので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、暮らし応援の市政を目指してということで質問させていただきます。今選挙が行われておりますけれども、今、全体の市民の暮らし向き、いろんな指標を見ましても、大変厳しくなってきているということで、消費税10%を1年半先送りということも、いろいろな指標にあって、結果的にはそういう状況になってきていると思います。今、所得格差が大変広がっていると言われておりますけれども、12月2日に出された数字で見ますと、16カ月連続で実質賃金がマイナスになっていると。それから雇用も、たしか123万人非正規がふえたけれども、正規は22万人減っていると。100万人ふえたのも非正規だったと。それと円安と、結局物価高で実質賃金が下がっていることによって、非常に大変な状況になっていると。円安不況が直撃して、倒産企業も2.8倍になっているという幾つかの指標が出ております。
そういう点で、鎌倉市ではどうなのかと。もちろん国の政治は直結しているわけでございますけれども、地方自治体として、市民の皆さんの生活の目線で、どうあるべきかと。そこは地方自治体の大きな仕事でございまして、そういう点では、市民生活や、それから今の御商売の状況がどうなっているのかと、その実態をつかんだ上でどういう対応をしていくのか、それが非常に大事ではないかと思いまして、今回の質問にさせていただきました。
今いろいろな資料では、全体に大変悪くなったということは言われております。所得の格差が広がっていると。前にも申しましたけれども、市民の収入は減って、そして社会保障や何かの負担はふえているという現状は、この間も指摘してきたところでございます。
今回は、市民の生活が今、鎌倉市の段階でどうなっているのかと、その辺の実情を一つ一つ伺いながら、鎌倉市としてどのような対応をとっていくのかということで伺いたいと思っております。
それではまず一つは、市民の収入動向について伺います。個人収入がどのように推移しているのか。消費税がちょうど1997年、平成9年に3%から5%に値上げされたと思います。その間、税制改正とか、いろんなことがございまして今に至っていると思います。個人収入はどのように推移しているのか、その辺について、まず伺いたいと思います。
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○佐藤尚之 総務部長 個人収入といたしまして、市民の皆さんの1人当たりの給与収入につきまして、平成8年度からの推移を御紹介いたしますと、平成8年度は1人平均約630万円でございました。そこから減少傾向が続きまして、平成16年度には約590万円となりまして、その後平成21年度までおおむね横ばい状況でございます。また、平成22年度は平成20年の秋以降のリーマンショックの影響を受け、1人平均約570万円と落ち込んでございます。その後、平成26年度まではおおむね横ばい状況でございます。
以上のことから、平成8年度と比べまして、平成26年度は数字的には約60万円の減少となってございます。
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○23番(吉岡和江議員) 1997年と比べますと、平均してですが、約60万円収入が減っているということでございます。それでは、個人の収入階層別の現状はどうなのか、これは平均してでございますけれども、その辺で収入階層別の状況はどうなのか伺います。
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○佐藤尚之 総務部長 同じく1人当たりの給与収入の階層別の推移でございます。300万円から500万円までの層につきましては、平成8年度における平均給与収入約400万円が横ばい状態といたしまして、平成26年度、現在まで続いているところでございます。
一方、2,000万円以上の層でございますけれども、平成8年度の平均給与収入は約2,900万円でございまして、平成26年度ではこの数字が約3,500万円となりまして、差し引き約600万円の増加となってございます。
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○23番(吉岡和江議員) そうしますと、市民全体の収入の推移は60万円減っているけれども、300万円から500万円は大体横ばいで、2,000万円以上の方は、むしろ600万円ふえているという実態だということでございます。
それでは、法人収入の状況についてはどうでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 法人の収益につきましては、直近の数字を申し上げたいと思います。平成23年度から平成25年度までの数字についてでございます。収益があると申告をいただいた法人の割合は資本金が1,000万円未満の法人につきましては、全体約3,000件のうち、平成24年度は前年比約1.4%、件数で申しますと47件の増。平成25年度は、同じく前年度比約0.5%、件数でいいますと22件の増となっております。全体的には微増または横ばいの状況でございます。
一方、資本金10億円以上の法人につきましては、全体の180件のうち、平成24年度は対前年比約5.4ポイントの増、件数で申し上げますと13件。平成25年度は、同じく対前年比約10ポイントの増、件数では25件となってございます。したがいまして、資本金の大きい法人の収益が上がる割合が多くなっていると、このように考えられます。
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○23番(吉岡和江議員) 前に調べたときもそうだったんですが、いわゆる赤字法人が7割で黒字法人が約3割ということが、これは全国的な傾向ですが、鎌倉市も大体30%以下で、その中で、約10億円以上の資本金のある方たちが、黒字法人の約7割ぐらいを占めているという現状は前もありましたけれども、10億円以上の方たちが、実際は少しふえているという状況でございます。
鎌倉市内の景気動向はどうなのか。全体として景気は実感としてはよくないということですが、少し上向きかげんだなんていう話も政府は言っておりますけど、鎌倉市内の景気動向についてどのようになっているか伺います。
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○梅澤正治 市民活動部長 まず、内閣府の発表では11月の月例経済報告におきまして、景気は個人消費などに弱さが見られるが、緩やかな回復基調が続いているとする一方、7月から9月期のGDP成長率は11月17日発表の一時速報値によりますと、2四半期連続のマイナス成長となっております。
また、鎌倉商工会議所が四半期ごとに実施しております中小企業景況調査によりますと、7月から9月期の全業種業況判断指数につきましては、プラスからマイナスに転じておりまして、景気回復が進まずに消費が減退していますというふうになっております。こうしたことから、市内の状況につきましては、相変わらず厳しいものと受けとめております。
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○23番(吉岡和江議員) 国の調査と、それから鎌倉市の商工会議所がやっている調査と見ましても、全体的に厳しいという状況が続いているということでございました。
それでは、こういうことを受けまして、それぞれの市民が支払うべきものや、いろんなことについて、今どんな状況になっているか、その辺を伺いたいと思います。
まず、国民健康保険の加入者の状況でございます。国民健康保険加入者につきましては、基本的には年金生活者や、それから中小事業者の業者、最近では派遣労働者、1980年代ですと、いわゆる非正規と言われている方が1割から2割だったのが、現状は4割近くになってきているという中で、国民健康保険の加入者の中でも3割ぐらい、非正規の方がふえてきていると。いわゆるサラリーマンではない方がふえてきているという実態は、前も申し上げたとおりでございます。
それでは、国民健康保険加入者の所得状況、消費税導入時期と比較してどのようになっているのか。そしてまた、平成26年度の保険料における所得階層及び所得割合はどのようになっているのか伺います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 国民健康保険加入者の所得の状況でございますが、消費税導入時との比較ということでございます。
平成元年に消費税が導入された当時の国保加入者1人当たりの平均の所得額は約175万円、続いて、平成9年に消費税率が5%に引き上げた時点では123万円、平成26年度に8%に引き上げになった際には約112万円となっておりまして、所得は減少となっております。
また、国民健康保険加入者における所得階層でございますが、直近の平成25年分におきましては、1人当たりの年間所得額100万円未満の対象者が加入者全体の29%を占めております。また、200万円未満が52%、400万円未満が78%を占めている状況にございます。なお、平成26年度の1人当たりの国民健康保険料は約11万7,000円でありまして、所得に占める保険料負担割合は平均で10.4%となっております。
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○23番(吉岡和江議員) そうしますと、具体的には所得は減っているけれども、保険料につきましては、たしか平成8年当時は7万7,000円ぐらいの保険料だったと思いますので、約1.5倍に保険料はふえているけれども、所得は減っているという事態だと思います。
それでは、介護保険料における保険料基準額の推移について伺います。
2000年から介護保険が始まっておりますけれども、その後どのように変化しているでしょうか。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 介護保険料の基準額の推移でございますが、介護保険料は平成12年4月1日の制度発足以降、3年ごとに見直しを行っている状況です。一番初めの第1期保険料基準額が月額2,660円であったのに対しまして、第2期は2,960円、第3期は3,580円、第4期は3,840円、第5期は4,502円となっておりまして、第1期と比較をいたしまして1.69倍となっている状況です。
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○23番(吉岡和江議員) それでは、同じように後期高齢者医療保険料の推移について伺いたいと思います。
後期高齢者医療保険制度が始まりましたのは平成20年からでございますけれども、この間3回ぐらい改正がされていると思いますが、その点について伺います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 後期高齢者医療保険料は平成20年4月1日の制度発足以降、2年ごとに医療費総額を推計し、必要となる保険料を所得割料率、均等割額として算定をしております。所得割の率は平成20、21年度が7.45%、平成22、23年度が7.42%、平成24、25年度が8.01%、平成26、27年度は8.3%となっております。
また、均等割額は年額で平成20、21年度が3万9,860円、平成22、23年度が3万9,260円、平成24、25年度が4万1,099円、平成26、27年度は4万2,580円となっておりまして、制度発足当時と比べて保険料は増額となっております。
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○23番(吉岡和江議員) 先ほどもお話がありましたけれども、国民健康保険料は各市町村が保険料を決めておりまして、保険者は市町村になっております。後期高齢者につきましては、広域ということで、県になっております。その辺では、今、国民健康保険料については、一般会計からの繰り入れなども行って、それぞれの市町村によって保険料は違っております。
では、後期高齢者医療と国民健康保険の保険料比較、例えば、後期高齢者は75歳以上でございますね。国民健康保険は74歳以下、そして国民健康保険までは世帯で入れる。しかし、後期高齢者医療制度は一人一人が払う、その違いがございますけれども、保険料の比較について教えてください。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 いわゆる後期高齢者医療保険におきましては、世帯の所得に応じまして軽減措置を設けております。低所得者に対しては軽減する仕組みが設けられておりまして、国民健康保険も同様に低所得者に対し軽減する仕組みが設けられております。
比較としましては、軽減措置の対象となっている被保険者の保険料は単身世帯で、例えば同じ収入の場合、後期高齢者医療保険料のほうが国民健康保険料より安くはなっておりますが、この軽減措置の対象から外れてしまうと、後期高齢者医療保険料のほうが高くなる階層も出てくると、このようになっております。
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○23番(吉岡和江議員) 今、後期高齢者はたしか9割減免まであると思うんですね。国民健康保険は7割減免でしたか。だから、その辺では、減免制度を9割ということで広げてはいますが、今また政府はこれをやめようという考えがあるようですけれども、たしか211万円ぐらいだったと思うんです、私の記憶だと。たしか211万円の高齢者で、収入がそれよりも上の方は、むしろ74歳以下の方たちよりも保険料が高くなってしまうというのが、後期高齢者医療と国民健康保険との違いだと思います。
それでは、生活保護の動向、それがどのようになっているのか。生活保護に至る要因、それから雇用や高齢者世帯の生活状況なども踏まえまして、どのように捉えているか伺います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 生活保護の動向及び生活保護に至る要因に関する御質問でございます。現況としては、人口に対する生活保護受給者の占める割合は平成26年10月末現在で0.49%でございまして、688世帯、847人の方が生活保護を受給しており、生活保護受給者数は微増の状態でございます。生活保護受給者の内訳は、特に65歳以上の高齢世帯が全体の約6割を超えております。高齢者が生活保護受給に至る要因でございますが、無年金または低額な年金受給、あるいは親族からの支援の継続が困難となったことなどが挙げられます。
なお一方、生活保護受給に至る要因のもう一つとしまして、パート・アルバイトを含む、いわゆる非正規雇用者が増加する一方で、本市を所管するハローワーク藤沢の有効求人倍率を見ますと、これが県平均を下回っておるところから、この環境としては、厳しい雇用情勢が背景にあると認識をしております。
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○23番(吉岡和江議員) 有効求人倍率も、たしか1.07になってふえたと言いますけれども、いわゆる正規雇用の倍率はたしか0.67、全国的な状況ですから、大変厳しい状況にあると思います。
では次に行きます。保育料と保育所建設の問題ですが、保育所の保育料につきましても、階層別になっておりまして、国基準がたしか8基準だったのが、鎌倉市では19階層基準になっていると思います。それについて、具体的に所得に応じてどのような傾向になっているのか。また、子育て世代の生活状況が厳しいという認識をしておりますけれども、次の子ども・子育て支援新制度の中で、その後の保育料につきまして、この実態を考慮して決めていくべきだと思いますが、その辺について伺います。
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○進藤勝 こどもみらい部長 階層別の保育料につきましては、今御案内あったように19階層に分けておりますが、そのうち11階層から13階層、推定される年収で640万円から930万円の利用者が最も多くなっておりまして、全体の約40%を占めており、過去3年間も同様の傾向にあります。この年収は共働きの場合は合算になります。
子ども・子育て支援新制度施行後の保育所の保育料につきましては、利用者にとって現行の保育料水準より負担の増加とならないように設定金額を現在検討しているところでございます。
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○23番(吉岡和江議員) そういう点では、今後の計画との関係もございますけれども、まだ待機児がいるということで、働きたいのに保育園に預けられない、それでまた家計が厳しくなってしまうという悪循環にならないように、保育所の建設、保護者が安心して働ける条件整備ということでも、特に認可保育所は基本だと私は思っておりますが、保育所の建設を進めていくべきだと思いますし、次の計画の中にきちっと位置づけていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
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○進藤勝 こどもみらい部長 子育て世代を支援するためには、保護者が就労できるように現在計画している認可保育所の開設とあわせまして、既存の認可保育所の定員の設定の見直しのほか、地域型保育事業所の開設についても有効に取り組んでいきたいと考えております。
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○23番(吉岡和江議員) 子育て支援策はいろいろございますが、一つは、今、ひとり親家庭の皆さんの家賃助成というのは大変大事な制度だと思います。その支給状況はどうなっているでしょうか。
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○進藤勝 こどもみらい部長 家賃助成につきましては、前年の所得が市営住宅の入居基準である月額15万8,000円以下のひとり親家庭で、月額家賃1万5,000円以上8万円以下の賃貸物件を賃借している場合、月額8,000円を助成しているところでございます。
平成25年度実績で月平均319世帯に、支給総額2,657万6,000円を助成してきております。この家賃助成は財政状況などから、県内でも本市を含め4市しか実施していない状況でございますが、ひとり親家庭等の暮らしへの支援は重要と考えておりますことから、当面は継続していきたいと考えております。
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○23番(吉岡和江議員) 継続してもらうのは当たり前だと思うんですけれども、ただ、今なかなか公営の住宅ができない状況の中で、ちょうど4万円だ、5万円だというような安い家賃のところというのは、本当に探してもないんですよね。ですから、ひとり親の皆さんが自立して、それでお子さんが健やかに育つ意味でも、やはり家賃って非常に大きなものを占めていると思いますので、この家賃制度の基準が、生活保護基準の1.2倍でしたか、就学援助金の基準はたしか生活保護基準の1.5倍だったんですけれども、なるべく多くの方がこれを受けられるようにしていただくということと、それとあとは家賃助成についても8,000円でいいのかどうか、4市しかやっていないからとかじゃなくて、積極的にそこは子育て支援として充実していくという角度で、これはやっていただきたいと。先ほどのお話ですと、維持するだけで手いっぱいみたいなお話ですけど、そこはどうなんだろうということだけは意見として申し上げておきます。
もう一つ、小・中学校の就学援助費及び高等学校等の就学援助金、これの支給状況についてどのようになっているか伺います。
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○相川誉夫 教育部長 就学援助につきましては、先ほど少しお話ございましたが、生活保護基準の需要額に対する世帯の所得額の割合で決定しておりますが、義務教育であります小・中学校に通う児童・生徒を対象としました就学援助費、これは世帯の所得額が生活保護の基準となる需要額の1.5倍以内の世帯に対して支給をしておりまして、高等学校等就学援助金については、需要額の1.2倍以内の世帯に支給をしているところでございます。
支給の状況でございますが、小・中学校の児童・生徒を対象にした就学援助費につきましては、10年前の平成16年度と比較してお答えをさせていただきますが、平成16年度は児童・生徒の数が9,672人に対して認定者が844人、認定率は8.75%、支給額が4,855万6,864円となっておりました。これに対しまして、平成25年度の児童・生徒数でございますけれども、1万1,467人に対して認定者数が1,494人でございまして、認定率は13.03%、支給額が8,983万3,788円となっております。この10年間で比較しますと認定者の数で650人、支給額で4,127万6,924円の増となりまして、ともに約1.8倍の増加となっております。
また、高校生を対象にしました就学援助金でございますけれども、この制度の開始が平成22年度でございます。平成22年度の認定者が248人、支給額が744万円でございました。これに対して、平成25年度は認定者が355人、支給額が1,065万円でございます。この4年間で比較をいたしますと、人数で107人、支給額で321万円、ともに1.4倍の増加となっております。
小学校の就学援助費とともに、対象となる家庭が年々増加している状況でございます。
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○23番(吉岡和江議員) 全体に増加しているということは、一つ一つの場面で確認できました。
それでは、今回条例で滞納整理の部をまた新たにつくるみたいですけれども、市民生活の中で、収入は減っているけれども、社会保障というか、そういう関連の負担は年々ふえていっているというのが全体の状況だと思います。そういう中で、滞納の実態がどうなっているのか、それぞれのところで伺いたいと思います。
一つは、市税の滞納の推移と傾向について、そしてその原因というんですか、どんな状況かを伺いたいと思います。
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○佐藤尚之 総務部長 市税の収入未済額でございますけれども、平成21年度決算額で申し上げますと、約27億8,000万円でございました。平成25年度の決算数字では、約18億7,000万円となりまして、この5年間で約9億円を超える縮減を図ってきたところでございます。
また、市税全体の徴収率でございますけれども、平成25年度は94.51%となってございまして、平成21年度の92.31%と比較いたしますと2.2ポイントの上昇が図られているところでございます。
これまで徴収率向上を図るため、滞納者の実情に即した納税折衝を初め、財産調査などを実施いたしまして、納税資力があるにもかかわらず納付に応じない滞納者に対しましては、財産差し押さえ処分などを執行してまいりました。また、この差し押さえ財産に関しましては、インターネット公売を導入するなど、徴収職員のスキルアップを図りつつ、徴収率の向上に努めてきたところでございます。
一方、失業によります収入減や生活費の借り入れ、あるいは病気によります高額治療費の支払いなどによりまして滞納に至る場合がございます。このような場合には分割による納付を行ってございます。さらには、分割納付も困難な滞納者に対しましては、徴収を停止するなどの猶予措置を講じているところでございます。
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○23番(吉岡和江議員) 滞納に至る原因というのは、どのように把握されているんでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 最後に御答弁いたしましたけれども、リストラ等によります失業による収入減、そういったことから別のところから借金を抱えるということ、また家族の中に病気を抱えた方がいらして治療費がかさむ、こういったところが主な原因だと考えてございます。
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○23番(吉岡和江議員) それでは、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料など、滞納の推移と傾向について、またその対応、どういう原因でそうなっているのか、その辺について伺います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の滞納の推移と傾向、それから原因でございますが、まず数字は直近3年間で申し上げますが、国民健康保険の保険料でございます。平成23年度の決算収入未済額は約7億9,281万円、平成24年度は7億6,790万円、平成25年度は約8億5,124万円でございます。
続きまして、後期高齢者医療の保険料につきましては、平成23年度は約3,115万円、平成24年度は3,154万円、平成25年度は3,231万円となっております。
介護保険料につきましては、平成23年度は約5,177万円、平成24年度は5,534万円、平成25年度は6,470万円となっているところでございます。
いずれも総体的には平成23年度から平成25年度までの推移といたしましては、滞納額は増加傾向にございます。この原因、理由でございますが、本人あるいは家族の疾病に伴う生活費の逼迫や、借入金の返済、所得の減少や失業などによりまして滞納に至っているケース、傾向があると認識しております。
このような状況における私どもの対応といたしましては、納付者の公正・公平な観点も踏まえながら、納付相談に来庁された市民から実情をよく聞き取りまして、分割納付などによりまして納付につながるよう相談業務を行っておりまして、収入未済額の減少にきめ細かく取り組んでいる状況でございます。
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○23番(吉岡和江議員) 全体に滞納がふえてきていると。先ほど、国保の収入の実態が、大変低所得者の方が多いということでございましたが、この後期高齢者、それから介護保険料も年金からの天引きですが、たしか1万5,000円ですか、年金から天引きできない普通徴収の方が結果的には滞納になるという事態だと思うんですね。そういう点では、所得の低い方たちが滞納になる可能性が強いという状況だということでございます。
それでは、保育料の滞納状況について、またその対応について、原因は何なのか、それについて伺います。
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○進藤勝 こどもみらい部長 保育料の平成25年度決算時点での滞納者は138世帯で、収入未済額につきましては4,504万3,130円、徴収率は92.96%であり、平成21年度の徴収率90.31%と比較し、2.65ポイント上昇しております。
納付が滞っている滞納者には年2回の催告書送付のほか、小まめな電話連絡や訪問徴収により、新たな滞納者をふやさないように取り組んでおります。
また、この電話連絡や訪問徴収のときに聞き取った内容によると、滞納の主な理由については、家計が苦しい、収入が減少した、収入が少ないなどで、一括納付ができない場合には、納付可能な金額で納付誓約書を提出してもらい、分割納付での滞納を行っているところでございます。
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○23番(吉岡和江議員) それでは、子どもの家の利用料は、基本的に、いわゆる所得に応じた利用料ではなく一律になっていると思います。子どもの家の利用料の滞納状況と、その対応をどのように行っているか。また滞納状況についての現状はどうなっていますか。
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○進藤勝 こどもみらい部長 平成25年度決算時点での滞納世帯については49世帯で、収入未済額は188万4,030円、徴収率は96.54%であり、平成21年度の徴収率96.31%と比較し、ほぼ横ばいとなっております。納付が滞っている滞納者には、催告書と納付書を毎月送付しており、年2回職員による訪問徴収を実施しております。
減免制度については、例年約20%の利用者が減免を受けており、平成19年度からは就学援助費交付決定世帯を減免対象とし、平成26年11月時点では、減免件数の内訳の約94%を占めております。
滞納の主な理由については、保育料と同様に収入減少や家計が苦しいなどの理由によるものと、訪問徴収を行ったときに聞いております。
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○23番(吉岡和江議員) 具体的には、就学援助金を受けている方が減免ということで、減免が大体2割ということでございます。ですから、就学援助金の生保の1.5倍ということは、非常に大事な制度だと思いますので、継続していただきたいと思います。
この現状の中で、来年が介護保険料の改定時期に当たります。今、高齢者保健福祉計画の中でも審議がされていると思います。この介護保険料は、先ほどもお話がありましたように、2000年からずっと保険料が上がっておりまして、これは先ほど1.69倍になっているということでございました。来年、いろんなサービスが上がれば、保険料が上がる仕組みになっていることも承知しておりますけれども、軽減策について、市としてはどのように考えているのか伺いたいと思います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 今回の国におきます平成27年度からの第6期介護保険事業計画の見直し案では、所得の段階を現行の6段階から9段階に細分化するとともに、低所得者の保険料軽減策といたしまして、新たな公費を投入することを検討していると聞いております。
また、本市における介護保険料につきましては、低所得者に対する負担軽減を図るため、所得段階を現在は14段階に細分化いたしまして、また低所得者には基準額に対する負担割合を低く設定するなど、きめ細かな対応を図ってきたところであります。
本市の次期、第6期介護保険事業計画におきましても、こうした国の動向を踏まえ、高齢者数や給付費の伸びなどを考慮しつつ、新たに段階を増設することなども含めまして、低所得者層に対しましては、きめ細かな配慮をし、対策を実施していきたいと考えております。
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○23番(吉岡和江議員) 国民健康保険料の問題でございます。先ほども所得が減っている中で、保険料はたしか1.5倍ぐらいになっております。このごろ毎年のように上がっておりますけれども、国民健康保険料もなるべく軽減していくということで考えていただきたいと思いますが、その辺についてのお考えを伺います。
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○柿崎雅之 健康福祉部長 国民健康保険料の軽減策でございます。先ほど御答弁したとおり、厚労省では国民健康保険の財政上の構造的な課題の解決に向けまして、いわゆる広域化への方向性が示されまして、さまざまな検討が進められているところでございます。その中には、国民健康保険の保険料負担の軽減なども検討されていますが、本市といたしましては、引き続き医療給付費の動向や、国・県の状況等、負担金の状況などを見据えながら必要保険料を算定いたしまして、今後も加入者の方にとって急激な負担増とならないよう努めてまいりたいと思います。
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○23番(吉岡和江議員) 急激な保険料の負担増じゃなく、むしろ本当は据え置くぐらいにしておかないと、ずっと前にいただいた資料でも、平成8年か平成9年のときは、滞納額が国民健康保険で3億円ぐらいだったんですね。今は7億円とか8億円となっておりますけれども、払える保険料にしていただくというのが基本的にすごくあるんではないかと思いますので、お願いしたいと思います。
先ほどの話の中で、国民負担の公平化という点で、私たち、税金をそれぞれ払うというのは国民の義務として当然あると思っております。ただ、現状はどうなのかということですけれども、これは国の制度の関係ですから、鎌倉市では何ともしがたい問題ですが、例えばサラリーマンの社会保険料は、年金は月給62万円で頭打ち、それと介護・医療などの負担は月給121万円で頭打ち、ですからそれ以上の所得の人たちは保険料はそれ以上負担しなくていいと。国保料もそうですよね、約800万円でしょうか、その辺はありますけれども、国保料の場合にも、高額の人ほど負担率が大変下がってくるという事態です。それから、所得税・住民税の最高税率も1999年に65%から50%になっております。先ほどの話でもありましたように、鎌倉市全体が約60万円、平均にして収入が減っているにもかかわらず、2,000万円以上の方たちは、平均してですから、600万円ふえていると。これは、今まで税率やいろんなものが、いわゆる庶民にはかなり大変な、定率減税がなくなったり、年少扶養控除がなくなったり、平成18年には老年者控除とか、いろんなのがなくなったり削減されたりということで、実質賃金はほとんど変わっていなかったり、もちろん今減っているんですけれども、負担だけがふえているという実態はあるわけでございます。
そういう点では、滞納している方に払ってくださいねとお願いするのは大切なことですし、分納をお願いしたり、それぞれの生活実態に合って支払いを相談するということはとっても大事だと思うんです。むしろ今、全体として市税が減っているということで、市税をふやすためには、個人の皆さんの所得を上げるなり、そういうことをしていくことが今すごく大事だと思っているんですが、債権回収ということももちろん、もっと市民生活を応援するような立場で、これどういうふうに言ったらいいのかわかりませんから、生活応援課でもいいし、生活支援課でもいいんですけれども、どこがどうのというんじゃないんですけれども、市民生活の実態に即して、そしてよく市民の皆様の御意見や実態を伺って、そしてそれを政策に反映していくということが今すごく大事ではないかと私は思うんです。ですから、債権というとお金しか見えないんですけど、そこには市民の生活があるわけですから、そういう点で、いわゆる高齢者、市民が健康になって支出を抑えていくという積極的な対応とか、そういうことで全体として、包括予算制度は国や県の肩がわりはしないとか、収入確保ということで、市の封筒にも広告を載せたりしていますけれども、もっとやるべきことは、市民の収入、いわゆる税金が払えるような生活になっていってもらうということが非常に大事かなと。それと、抑制するのだったら、健康になっていただいて医療費や介護を抑制していくと、そういう点での、もっと市としてプロジェクトなり、課になるのかどうかは別としても、そういう立場が必要じゃないかと思うんですが、その辺、市長はどのようにお考えでしょうか。
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○松尾崇 市長 御指摘いただくように、税金が払えるようにというところでの経済の活性化ですとか、生活困窮者の自立支援、市民健康づくり支援による医療費の抑制などの施策については、とても重要だと考えます。
これらの施策の推進については、一義的にはその内容に精通した担当課において取り組むべきであると考えておりまして、その取りまとめ役として経営企画部が全庁的な視点から総合的な調整機能を発揮することで対応していきたいと考えています。
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○23番(吉岡和江議員) 市長が実施計画の中で災害を一つの横軸にと言いましたけれども、積極的に市民生活を応援するようなことが横軸になって、それで結果として市税も潤っていくような、そういう政策が本当に大事かなと。いろいろな税金の中でも、それぞれのさまざまな層の税金を見てみますと、所得が300万円とか400万円とか、そういう人たちが例えば十何%いたとすれば、その方たちが税金を払っていただけば、それだけで物すごく市の収入はふえていくわけですよね。広告収入は別に否定はしませんけれども、それでそんなにふえていくわけじゃありませんよね。基本に立ち返った市のあり方というのは非常に大事かと思いますので、やはり健康づくりを一つの軸にするなり、福祉や暮らしを守るという立場、それから子育て支援を充実する、そこをもうちょっと包括予算制度で枠組みをはめるんではなく、その辺はそういう立場での取り組みが私は必要だと思います。もう何度も言っていますけれども、ぜひそれはお願いしたいと思います。
それでもう一つは、市としてできることには限りがございますけれども、今まで住宅リフォーム助成制度や、例えばプレミアム商品券の発行支援とか、それから前のリーマンショックのときには、緊急経済対策などもやりました。内需拡大、私たちが払った税金が市民のいろいろなところへ回ってくるような仕組み、それをもっと考えていってほしいと思います。
先日、造園の方からそんな話があったんですけれども、鎌倉市はとても緑が多く、生け垣なども多く、造園業者の方が鎌倉市は大変多いんです、ほかの市に比べましても。それなのに、市の仕事が他市の人に行っちゃったと、一体どうなっているのかという話があったんです。目先のお金というのではなく、私たちが払ってる税金が、地元の業者の皆さんに適切に仕事が回っていくことによって、お金が回っていくじゃないかと。今それぞれ入札や何かのところでも、そういうことは努力されていると思いますけれども、その視点が非常に大事かなということが一つです。
それで、内需拡大するという点では、どうやったら私たち全体が元気になれるのか、そのために鎌倉市としてどうすべきなのか、そこをもうちょっと新たな経済対策という点で考えていくべきではないかと。来年度に向けて、どのような考え方をされているのかわかりませんけれども、その辺は市長が音頭をとってやっていかないと、今、包括予算制度で枠組みをはめられていると、そんなこと言っては失礼ですけれども、思考停止になりかねない状況があるのかなと。ですから、そういう積極的な経済対策、そこは市長がもっと音頭をとってやっていくべきだと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
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○松尾崇 市長 活力ある住みやすいまちづくりを進めていくという中においては、地域経済を活性化させるというのは、必要不可欠であると思います。
市でできることに限りがあるということを議員もおっしゃっておりましたけれども、そのときを得て、市としても政策ということを打っていくのが必要であろうと思っています。
今後、さまざまな機会を捉えまして市民生活がより豊かになる仕組みづくりということについて研究してまいりたいと考えます。
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○23番(吉岡和江議員) 今回は、今の市民生活の実態を踏まえまして、来年度予算については、予算審議の中で行うわけでございますけれども、今の包括予算制度の中では、思考が停止してしまうというか、新しい施策が打ちにくい現状があるかと思います。そこは、市民生活が今どんな実態になっているのかということを市長としてもきちっと把握していただき、市民の声も伺い、そして実際、施策に反映していっていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(14時34分 休憩)
(14時50分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、小野田康成議員。
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○19番(小野田康成議員) 鎌倉夢プロジェクトの会、小野田康成です。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本日は大分いいお天気で、先ほどお昼御飯を食べに外に出ましたら、雲一つない、すばらしいお天気で、また席に座っておりましたら、鎌倉は最近紅葉がきれいねということで、そういえば、例年になく、もみじが非常に赤く色づいていてきれいだなというのを感じております。きょうも風が冷たいんですけれども、でもお散歩には非常に向いた、いい日和が続いているなと思っております。鎌倉も最近、お散歩されている方が随分たくさんふえているような感じを受けるんですけれども、特に最近、犬を連れて散歩をされている方がふえているように感じております。鎌倉市内には、現在飼い犬としまして登録されている犬は何頭ぐらいいるのでしょうか。
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○石井康則 環境部長 平成26年12月1日現在の犬の登録数でございますけれども、1万1,057頭でございます。
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○19番(小野田康成議員) 約1万1,000頭近くいるということで、鎌倉市民17人に1人ぐらいの割合ということですが、これを多いと感じるか、少ないと感じるかには、個人差があろうかと思います。この約1万1,000頭の多くは愛玩犬として飼われているケースが多いんじゃないかと個人的には思っております。といいますのも、近年、飼い犬の多くは室内で飼われているため、愛玩犬化が進んでいるのではないかなと考えるからです。
防犯のためには、大型犬を外で飼うという飼い方は、首都圏では珍しいと思うんですけれども、では、大型犬しか防犯の役に立たないのかといえば、そういうわけではないと思います。
現代において、犬の防犯効果、これは室内犬でも十分にあると私は考えております。財団法人都市防犯センターというところが発行している報告書、JUSRIレポートの侵入等の実態に関する調査報告書の中では、泥棒が侵入を諦める要因としまして、犬を飼っていたので諦めたものが31%あると報告されています。
また、地域内を回る犬の散歩は、自然監視の防犯効果、これが非常に大きくて、また飼い主同士の挨拶や交流にとって地域住民のコミュニケーションが醸成されまして、犯罪者が近づきにくい町になりますと、こちらでは報告されております。
私の記憶によりますと、松尾市長もお宅で犬を飼われていた経験があろうかと思いますが、犬の防犯効果については、市長はどのように思われますでしょうか。
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○松尾崇 市長 今、犬の防犯効果ということでございました。各家庭もしくは庭先に飼い犬がいるということにつきましては、それでも防犯効果というのはあるなと、私自身も犬を飼う経験の中から感じているところでございますし、また犬の散歩をしている中で、犬の散歩をしていますと、近所で大体同じ時間、同じ方々が通りまして、だんだんと仲よくなっていく中で、それぞれ挨拶することでコミュニケーションがとれたりですとか、またいつもと違う人が朝、いわゆる不審者のような方がいると気づいたりとか、そういう効果というのがあるんではないかなと思います。
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○19番(小野田康成議員) たしか市長のお宅では秋田犬を飼われていたように記憶しているんですけれども、これはかなり防犯効果があるんじゃないかなと思います。最近、秋田犬はちょっと珍しいですから、なかなかそういった大型犬を飼われている方は珍しいと思うんですけれども、そうでなくても、愛玩犬でも十分防犯の効果があるんじゃないかなと私も感じているところです。
先ほど御紹介しましたJUSRIリポートでは、その町に縄張りを広げようとして、犯行をしようとしている犯罪者にとって、腕章を巻いてパトロールをしている人と出会い、挨拶されることは、犯罪者側からとって大変迷惑なことで、この町では犯行できないと諦めて立ち去るとも報告しております。
このようなことから、昨今、各地域で犬の散歩と防犯パトロール、これを兼ねましたいわゆるわんわんパトロールが注目を浴びてきております。先日発行されました、こちら、11月15日、第1242号の「広報かまくら」の8面です。こちらでも、このわんわんパトロールの記事が出ておりました。鎌倉市におけるこのわんわんパトロールの現状について教えてください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 わんわんパトロールは地域の防犯力の向上のために、犬の散歩の際、気軽にできる防犯活動の一つとしまして、平成18年度より始めた制度でございます。平成25年度末の時点で、わんわんパトロールを実施している団体数は96団体で、腕章を貸し出し、パトロールを行っていただいている方は1,878人という現状でございます。
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○19番(小野田康成議員) 団体が96で、腕章貸し出しが1,878人、先ほどの、飼い犬として登録されている件数の1万1,057頭、この頭数から考えますと、わんわんパトロールに協力してくださっている方は、まだまだたくさんこれから協力してくださる方はいらっしゃるんじゃないかなと思われるんですけれども、PRにつきましては、どのように行っているんでしょうか。わんわんパトロールの周知につきまして、どのような方法で行っているのか教えてください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 わんわんパトロールの周知につきましては、市のホームページや「広報かまくら」などで行っているところでございます。また、日ごろの活動に感謝することを目的に、パトロールをしている飼い犬のお写真、広報にも出ておりますけれども、あるいは名前、紹介文などをわんわんパトロール活動広報隊員としてホームページで紹介し、周知もさせていただいているところでございます。
このほか、防犯アドバイザーによる自治・町内会への防犯講話など、さまざまな機会を捉えまして、わんわんパトロールを含め、自主防犯活動に対する防犯グッズの貸し出しの周知と、それとあわせて周知を行っているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 本当にタイムリーなことで、先日の「広報かまくら」に出ておりまして、私、実はこの広報が出る前に、今回わんわんパトロールについては質問しようかなと思っておりまして、ホームページを確認して、気になったところをチェックはしておいたんですけれども、この11月15日に出ましたこの「広報かまくら」には、新しく隊員になった菊次郎号も載っていたりして、非常に参加しやすいなというイメージがここから伝わってきますので、いいんじゃないかなと思うんですけれども、「広報かまくら」を見ますと、参加しやすさをPRしているんですが、ここの左下にわんわんパトロール用腕章、2世帯以上の団体に犬の散歩時に着用する腕章を貸し出しします。1世帯1本と書かれているんですね。ホームページを見ましても、ホームページでは気軽にできる防犯活動ということで、この腕章を貸してくれるということが書いてあるんですけれども、こちらも「2世帯以上の団体(お散歩は別々で結構です)」と書かれているんです。何でこの2世帯以上でないとだめなのでしょうか、理由を教えてください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 御紹介のとおり、2世帯以上の団体に貸し出しをするということにしてございます。この趣旨、二つございまして、一つはわんわんパトロールを多くの方に行っていただくということと、近隣の結びつきを図って、防犯活動の輪を広げていこうとする、先ほど議員からも御紹介ありましたけれども、みんなで自分たちの地域を守っていこうよという取り組みの輪の一つのきっかけになるということで、複数でというのが一つでございます。
もう一つは、防犯活動中の事故に対する支援策というものを行政は考えておりまして、二つございます。一つは神奈川県の事故給付金制度、それと本市が行っております市民活動補償制度がございます。これら二つの補償制度とも、団体としての活動を対象としているというのが条件になってございます。ですから、お二人以上という形になってございます。ただ、今議員が御紹介がありましたようなケースも多々ございますので、実際は、地域によっては自治・町内会としてパトロール隊を設置登録しているという団体がございます。その中で、それぞれの会員が活動しているということもございますので、ぜひお一人でパトロールやっている方がそういうことをやりたいということであれば、そういうことも御紹介できますので、団体登録につきましては、所管の市民安全課に御相談をいただければと思います。
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○19番(小野田康成議員) 今、部長からお答えいただきましたように、輪を広げていってほしいということで、2世帯以上の方々に腕章を貸すというケースも確かにあろうかと思うんですけれども、逆に、この腕章をつけた方々がたまたま出会うと、あら、あなたはどこの団体に所属しているのとか、あなたはどういったことでやっているのということで、逆にこれをきっかけにして輪が生まれるということもあろうかと思うんですね。ですので、実際に活動されている団体を紹介していただけるとのお考えでしたら、その辺につきましても、丁寧に記載をしていただきたいなと思うんです。
といいますのは、腕章の貸し出しを2世帯以上の団体としながらも、お散歩は別々で結構ですと書いておりまして、気軽にできる防犯活動ということで、気軽さというのを非常にアピールしております。ですから、個人で参加したいと思っている方にも、こういったことがアピールできますように、お一人での参加希望の方に対しましては、先ほど部長もおっしゃっていましたように、既に防犯活動をされている団体を紹介するというようなことを前提としまして、あと一歩、記載の仕方、ここにお一人で参加の希望の方には、まずは御相談をとか、そういった言葉をつけ加えていただいて、ホームページ上での記載等を工夫していただきたいと思います。
また、ホームページ上の記載といいますと、先ほど、目的のもう一つでありました神奈川県の事故給付金制度があるということで、市のホームページを見ますと、安全・安心まちづくり防犯パトロールの手引きというのがあるんですけれども、この中に事故給付金制度についての記載がされております。
ところが、鎌倉市のホームページを見ますと、自主防犯活動への支援という項目がホームページの中にあるんですけれども、ここに書いてありますのは、読みますけど、「安全で安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、地域の皆さんで自主防犯活動を行ってみませんか」、二つ目は「市では地域の皆さんの自主防犯活動への支援として、防犯グッズの貸し出しを行っています」、三つ目は「地域での防犯講話、防犯教室を開催しています」、四つ目が「地域の自主防犯パトロールの際に、市の青色のパトロールカーも同行して、それを実施しています」というのが書かれてあるんですね。でも、先ほどおっしゃられていました市の市民活動補償制度というのは別のページに説明があろうかと思うんですけど、この自主防犯活動をされている方に万が一があった場合には、市としては活動を補償する制度があるんですよということで、リンクを張っておくなりしていただけるとありがたいと思うんですけれども、それはいかがでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 それはすぐにできることですので、早速実行したいと思います。
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○19番(小野田康成議員) では、防災安全部長のお言葉もいただきましたんで、すぐにここのところに、県でも、事故給付制度がこのパトロールの手引きに載っておりますように、鎌倉市でもその活動されている方のところに、この市民活動補償制度があるよというところをPRということで載せていただけたらと思います。よろしくお願いします。
続きまして、このパトロールに関してなんですけれども、犬の散歩では、さまざまな道を通ることになります。私の家でも、12年前から1匹飼っているんですけれども、私一人で散歩する場合には、裏山の住宅街を通って、お墓参りをして、そして再びまた住宅街を通って帰るという、大体1周1キロ程度の、かなり狭い範囲でのお散歩になることが多いんですけれども、妻と一緒の場合は、健脚なんで、東は円覚寺の周辺から西はモノレールの富士見町駅周辺まで、かなり広い範囲を歩き回ることになります。私の場合は、このわんわんパトロールの腕章じゃなくて、町内会から貸与されました緑色の防犯と書かれている、その腕章を腕につけまして、個人的にわんわんパトロールを行っているんですけれども、その道すがらには幾つかの公園が点在しております。その多くには、同じ看板が設置されているんです。そこには同じメッセージが書かれております。いろんな看板があるんですけれども、大体この看板は共通して、一番大きくて立派な、高そうな看板なんですけれども、一つ目が「みんなで守ろうみんなの公園」、二つ目が「公園をきれいにしましょう」、三つ目が「木や道具を大切にしましょう」、四つ目が「危ないことや、ほかの人に迷惑になることをやめましょう」、五つ目が「犬を連れてくるのはやめましょう、公益財団法人鎌倉市公園協会」、公園の中にこの看板が設置されている場合は何も問題ないんですけれども、場所によっては、公園の外側に向けてこの看板が設置されている場合があります。その看板の前を通るたびに、犬を連れてきちゃいました、ごめんなさいと、そそくさとその前を通り過ぎるというような、そんな気分になってしまうんですね。ですので、この財政難の折、現在ついている看板をつけかえてほしいというような要望はしませんけれども、今後、新しい看板を公園につける際の文言につきましては、もう少し、このわんわんパトロールというものがもし有効であるならば、それを配慮した看板の内容を少し検討していただけないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 議員おっしゃるとおり、犬の散歩につきましては、中央公園ですとか、海浜公園の規模の大きな公園につきましては、リードをつけることによって中にお入りすることができるということになっておりますけれども、街区公園につきましては、規模が小さいということがありまして、公園を利用する方と犬との距離が保てないということで、犬の散歩は禁止をしてございます。そういう中で、各街区公園には、今御紹介ございましたように、注意看板に犬を連れてくるのはやめましょうという注意書きが掲載されています。また、自治会ですとか町内会の御要望で、犬の立ち入りを禁止するような注意書きを設置している公園もございます。
今後のことでございますけれども、そのような注意看板ですとか、要望による注意書きにつきましては、それを入り口付近につける場合でございますけれども、わんわんパトロールの方が公園の周辺の見守りの活動がしやすいように、例えば、公園内の犬の散歩は御遠慮くださいというような表現に工夫をいたしまして、配慮してまいりたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 確かに公園の中に犬を連れてきてもいいよというのは、それは行き過ぎかなと思うんですけれども、できましたらこの公園の入り口の付近に設置する看板の文言は、犬を連れてくるのはやめましょうではなく、今お答えいただきました、公園内に犬を連れて入るのはやめましょうとか、そういった形で、公園内と公園の外と分けて、そういった文言に切りかえていっていただけると、このわんわんパトロールの防犯活動をしやすい状況ができ上がっていくと思いますので、そのようにしていっていただけたらと思います。
この防犯という観点から、同じように、道のつじつじで、奥様方に限りませんけれども、井戸端会議をしている状態を夕方とか見かけますが、この井戸端会議をしている町は、犯罪の抑止力が高いと言われております。その点につきましては、防災安全部長、どのように思われますか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 私もお答えをしづらいんですけれども、議員がおっしゃる内容でよろしいのではないかなとは思います。
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○19番(小野田康成議員) これは一般論で大体そういうふうに言われていますんで、多くの方がそれは感じられていることだと思うんですけれども、道のつじつじに人がたまっていれば、犯罪をこれから犯そうかなという人は、非常にやりにくいと思うんですね。私も公園の前を通りますと、犬連れの女性が、ちっちゃい犬が多いですから、愛犬をだっこしながら井戸端会議をしている光景をよく見かけるんです。私は子供のころは飼い犬とは、現在と違いまして、大型犬がすごく多かったと思います。ですから、子供たちへの安全確保のために、犬連れの公園の利用を断ると考えられていたことは理解ができますし、それについての異論はありません。しかし、今は子供たちの安全確保のために犬を利用するように変化してきているんじゃないでしょうか。
先ほどもお話ありましたけれども、鎌倉市内では、鎌倉海浜公園、源氏山公園、鎌倉中央公園、笛田公園、六国見山森林公園、散在ガ池森林公園、夫婦池公園、浄明寺緑地の8カ所がリードつきで入園可能な公園等とされております。これらの中でも、木々が鬱蒼と生い茂っている公園では、積極的に犬の散歩による防犯活動、すなわちわんわんパトロール、これを推奨していただきまして、公園内の安全を確保すべきであると私は思います。
そして、飼い主のマナー向上、これも視野に入れたわんわんパトロールの活動をより充実させるべきではないかと思っております。
まだ公園にはなっておりませんけれども、この実施設計案がまとまりつつあります(仮称)山崎・台峯緑地一帯も木々が鬱蒼と生い茂った場所です。その中にある谷戸の池というのが奥のほうにあるんですけれども、現在水質の悪化が問題とされております。しかし、なぜ悪化したのかという原因を、ある審議会の委員の方はこうおっしゃっています。谷戸の池の水質の悪化は犬が入るようになったことによるふん尿性アンモニアが原因という意見を述べている方もいらっしゃるんです。非常に悪い方向で犬の散歩を捉えられてしまっているんです。下ネタになってしまうかもしれないんですけれども、人間の男性は一定の方向に向かって尿を放出することはありますけれども、雄の犬が池の中に向かって尿を放出するところを私は見たことがありません。犬は普通、池の中じゃなくて、池の麓に生えている木の根元に向かって尿を放出します。また、この谷戸の池から最も近い人家までは歩いて数百メートルあるんですね。この長い距離、みずからのふん尿の排出欲求を我慢して、大量のふん尿性アンモニアを谷戸の池まで運んでこられる犬は少ないと思うんですね。ただし、途中でふん尿排出欲求と言うかわからないんですけれども、これを我慢できなくなるケースは十分に考えられますから、その場合は道から奥に入ったところ、シャベルで数センチの穴を掘って、確実に人の目に触れないように処理をするとか、そういったルールづくりをしっかりしていただいて守るような、そういった仕組みをつくっていただいて、私たちが安心・安全に暮らすために犬の力をかりる時代が到来してきたのではないかなと思いますので、ぜひこのわんわんパトロールを積極的に使えるような仕組みをよりしっかりしたものを構築していただけたらと思います。わんわんパトロールについては、以上です。
順序が逆になりましたけど、久しぶりに一般質問しますので、緊張してしまいまして、全体像を最初に申し上げるのを忘れていました。今回の一般質問では、全体的には大きいくくりで一つ目は安心・安全について、二つ目は郷土愛について質問させていただく予定であります。
一つ目の安心・安全について、防災と防犯の観点から質問を組み立てていったんですけれども、安心・安全ではあるんですけれども、防犯とか防災から少し外れるかなと思うところもありますが、安心・安全という点に寄っておりますので、御勘弁ください。
二つ目の郷土愛につきましても、一々そのために郷土愛なんですとは言いませんけれども、全て質問項目につきましては、この郷土愛に基づきまして、教育とか文化とか自然からの観点で質問を組み立てております。順序が逆になりましたけれども、そのような形で質問をさせていただいております。
では、続きまして、安全・安心についての二つ目、空き家対策についてです。
空き家対策の特別措置法案が制定されましたけれども、今後これはどのような法に基づく対策を行っていくのか教えてください。
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○石井康則 環境部長 この秋の臨時国会におきまして空き家問題への対策を盛り込みました空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立したところでございます。
この法律の中には空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針、これを国において策定することが義務づけられております。あわせまして、市町村が空き家対策を進めやすくするためのガイドラインを示すと、そういう形になってございます。
今後でございますけれども、庁内の検討委員会におきまして、本市における実施体制をまず明確にする、それとともに国が示す基本指針、ガイドラインに沿って具体的な空き家対策につきまして、詳細を詰めていきたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) この空き家の問題を解決するために障害となっていた部分が、かなり取り除かれることになったようです。基本方針とか、ガイドラインが示されましたら早急に詳細を詰めて、また御説明いただきたいと思います。
ただし、この基本方針やガイドラインが国から出てくるまで少し時間的な猶予がありますので、その前に固定資産税情報の内部利用については事前に検討できると考えるんですけれども、この辺についてはいかがでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 今御紹介ございました空き家等対策の推進に関する特別措置法でございますけれども、この特別措置法が施行されることによりまして、空き家等の所有者等の把握をするために、今御質問ございました固定資産税情報の内部利用が可能となるところでございます。このことによりまして、空き家等に関するより的確な情報の収集と把握に一定の効果をもたらすものとなると考えておりまして、空き家等に関する施策の実施の一助になると考えてございます。
固定資産税情報の内部利用につきましては、守秘義務の徹底や個人情報の取り扱いには十分留意しつつ、引き続き今後とも庁内の検討委員会の中で協議・調整を進めてまいりたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) 今年度、腰越で開催されましたふれあい地域懇談会、こちらにおきましても七里ガ浜自治会の方から家の所有者を法務局で調べるには相当な手間とお金がかかってしまうという問題が提起されておりました。これは、鎌倉市においても同じ条件だったわけですけれども、この空き家対策特別措置法の制定によりまして、税情報の内部利用ができるようになりますので、問題の解決には大きく前進したと考えます。
ただし、固定資産税情報の外部漏えいがないように十分配慮しつつ、円滑な内部利用により空き家対策が速やかに行えるための素地を固めておいていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
この固定資産税の情報につきましては、本年度の固定資産税納税通知書というものに空き家に関する周知の文書を同封していただいておりますが、まだ1回だけですので、周知という点では不十分であると考えます。今後も、この固定資産税納税通知書にこういった情報を同封する考えはございますか。
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○佐藤尚之 総務部長 今御紹介いただきましたとおり、平成26年4月に発送いたしました固定資産税納税通知書約7万4,000通の中に、この空き家対策に関する啓発文書を同封したところでございます。
今後でございますけれども、この空き家対策に関する庁内の検討委員会の中で引き続き協議を行いまして、空き家対策の仕組みや協力体制が確立するまでの当面の間、平成26年度と同様に対応してまいりたいと考えてございます。
なお、平成27年度の固定資産税納税通知書の発送時期でございますけれども、来年度は3年に一度の評価がえの年度であることから、発送時期は5月当初の発送を予定しているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 来年度は評価がえということで1カ月おくれの対応になるということで、発送していただけるということでよろしくお願いいたします。
ただ、去年と同じでは芸がないですので、できましたら少し内容を工夫していただきまして郵送していただけたらと思うんですけれども、私が思うのは、この周知の文書に空き家対策特別措置法が制定されたことによって、より詳細な内容がわかってきましたので、例えば、空き家等というのはどういったものを指すのかとか、あと特別空き家等とはどのようなものを指すのかとか、さらに特定空き家等に関する措置、すなわち特定空き家等に対しては除却・修繕・立木竹の伐採等の措置の指導・助言・勧告・命令が可能になり、さらに要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が可能になったというようなことについても記載していただけたらと思います。
今回制定されました空き家対策特別措置法案、これが速やかに空き家問題を解決していってくれることを望みます。
引き続きまして、空き家とは若干異なるんですけれども、空き墓地の問題が今後問題になるんじゃないかと週刊誌等で言われています。今回制定されましたこの空き家対策特別措置法のように、人が安心して暮らしていくためには、その時代時代に合わせて法の整備が必要になってきます。このように、人は生きている間の安心には注意を払いますけれども、あの世に行ってからの安心については、余り考えたことがないと思います。あの世に行ってからの安心というのは、極楽に行くとか、地獄に行くとか、そういったことを言っているのではありません。安心して墓地に眠ることができないという時代が到来しつつあるというような記事が出ております。
9月11日付の朝日新聞には「守り継ぐため墓を引っ越す、役所で手続必要、墓石は移せない」といった見出しの記事が載っております。また、10月3日の週刊朝日、こちらには「墓じまいを上手に、カギは菩提寺、お金、親族」というような見出しが載っております。皆様御存じのように、この鎌倉市には大規模な墓園があります。また、多くのお寺には墓地があります。そしてその多くには墓石が建っております。管理者がはっきりとわかっていれば、つまり、お寺が管理しているとか、墓園が管理しているとか、そしてその管理が行き届いた墓地ならば安心でしょうけれども、実は鎌倉市内にある墓地はそのような墓地ばかりではありません。家の管理者がいなくなった空き家と同じように、墓地の管理者がいなくなった空き墓地の問題、これが今の新聞等にも書かれております。お寺や墓園のようなものは問題ないと申し上げたんですけれども、管理者がいない、要するにお寺もない、墓園もない、実はこの管理者不在というケースもあるんです。このようなケースの場合は大丈夫なんでしょうか。この管理者が不在のケースは、いわゆるみなし墓地と言われているようですけれども、このみなし墓地というものはどのようなものなのか教えてください。
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○石井康則 環境部長 墓地等を経営するためには、墓地、埋葬等に関する法律の第10条によりまして、経営の許可を受けなければならないと規定されております。しかし、法施行以前から従前の規定により都道府県知事の許可を受けていた墓地につきましては、法第26条の規定によりまして、法の許可を受けたものとみなすと、こう規定されております。これをみなし墓地と認識しているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) なかなか言葉が難しいんですけれども、ネットで調べますと、村落共同墓地とも書いてあるんです。鎌倉市内にはお寺や墓園が墓地を所有しているのではなくて、墓埋法制定以前から一族や親族でその墓地を所有して、各家がそれぞれのお墓を管理している村落共同墓地というものがあるんですけれども、これも墓埋法制定以前から墓地があったものとして、みなし墓地に含まれると考えてよろしいですね。
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○石井康則 環境部長 私どもは、いわゆる墓埋法の26条の規定からしますと、法施行というのは、この墓埋法が制定される前に都道府県知事に、命令が規定されていたという、これがみなし墓地という、そういう形で捉えると考えています。
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○19番(小野田康成議員) 恐らく、今の部長の御答弁からも、村落共同墓地というのも、みなし墓地に含まれるということで、前提でお話をさせていただきたいと思います。
この鎌倉市内には、みなし墓地というのは現在何カ所あるんでしょうか。
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○石井康則 環境部長 平成24年4月から墓地の経営の許可に関する事務が県から市に委譲されております。県から引き継ぎました墓地台帳によりますと、いわゆるみなし墓地と把握している墓地については325件です。
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○19番(小野田康成議員) 県からの情報提供で325件と把握しているということですね、わかりました。この墓地を移設する場合、鎌倉市から、例えば茨城県の何市とか、または鎌倉市の中でも十二所から大船のほうにとか、こういった移設をする場合には、改葬許可申請書というのが必要ですけれども、改葬許可申請書には、墓地管理者の署名・押印欄があるんですけれども、この管理者のいないみなし墓地のケースではどのように対応されるんでしょうか。
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○梅澤正治 市民活動部長 埋葬されています遺骨を移動させるには、墓地等の管理者が埋葬等の事実を証明した改葬許可申請書を現に遺骨のある市区町村に提出することになっております。寺院、霊園に埋葬されています遺骨を移動する場合には、管理者は寺院等の代表者や施設管理者が管理者となりますけれども、管理者のいない、いわゆるみなし墓地につきましては、その土地を所有している者が証明者となると考えております。
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○19番(小野田康成議員) その改葬許可申請書の管理者記入欄には、通常墓地管理者の署名・押印が必要ですけれども、これ管理者以外の者、記載して大丈夫なんですか。墓地管理責任者と書いてあるんですけれども、管理者以外の者が記載した場合には、後で問題になることはないんでしょうか。
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○梅澤正治 市民活動部長 墓地管理者がおらず、土地所有者が埋葬等の事実を証明する場合には、後々問題になることがないように、お墓の経過等を知る者複数名に証明者となっていただいて、あわせて申述書等の書類も提出してもらうなど、個々の事案に応じた書面の提出が必要だと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 個々の事案に応じたと言うと、それは何でもありになりますけれども、今、複数名の署名とお聞きしたんです。この複数名の署名で大丈夫なんでしょうか。もともと県が所管していましたから、神奈川県の見解によりますと、経過の事実を知る者全員の署名を得ることが望ましいというようなお答えをいただいていると思うんです。ただ、もちろん許可権者は市長ですから、県の見解はあくまでも参考意見ということになります。なぜ私がそういうことを申し上げますかというと、ここで若干内容は異なるんですけれども、墓地の管理に伴う問題につきまして、一定の判例が出ております。
今御紹介しますが、共有墓地の使用区画の割り当て変更は、単に共有地の利用に関する事項にとどまり、管理に関する事項にすぎないから、特別な事情がない限り、持ち分の価格に従い、その過半数をもって変更をなすことができ、全員の同意を必要としないという判例があるんですね。これに鑑みますと、イコールじゃないですけれども、この改葬許可申請書の管理者、この記入欄においても、管理者が不在の場合には、この所有権を持つ者の過半数の署名・押印を必要とするとしなくて大丈夫なんですかということなんです。
墓地を改葬して、別の場所に移動するというケースは今までは余りなかったことだとは思うんですけれども、特に一族とか親族がまとまって一つのところに埋葬されていた村落共同墓地、先ほど申し上げました、この村落共同墓地、いわゆるみなし墓地においては、移るということはレアケースでした。しかし、時代が変わって、生活基盤が墓地のある鎌倉市から遠く離れたところに移ってしまって、めったに墓参りに来られないというようなケースとか、もしくは崖地に墓石が建っておりまして、これが傾き始めておっかないと、ですから墓地を別の場所に移す必要があるんだといったケースなど、こういった問題が徐々に発生してきております。この管理者のいないみなし墓地の場合は、空き地となってしまった場所の管理は、その後、誰が行うんでしょうか。普通は管理者ですよ、でも管理者がいない場合は、誰なんですか。あと、また墓地がなくなって、更地になってしまった崖地の場合、この場合にはそのまま放置しておいて崩れちゃいましたと、こういった場合は大丈夫なんでしょうか。
仮の話になるんですけれども、ある墳墓地に生存している共有者が10名いたとします、そしてその複数名が署名・押印をすれば改葬許可申請書が提出できますよとするならば、その共有者10名のうち、最低2名が署名・押印をすれば、この改葬許可申請書が発行されて、墓地が改葬できることになります。つまり、8名のこの改葬の事実を知らない者がいたとしても、改葬は行えるということです。行った後、空き地となってしまった墓地の管理や、崖が崩れた場合の責任は、これは当然この所有者、管理者いませんから、所有者全員に及ぶものと考えられますけれども、10名の生存している共有者がいるのに、2名の署名・押印だけでこの改葬の許可を与えてしまって大丈夫なんでしょうか。
もう一度、この辺は顧問弁護士に確認されることを希望しております。よろしくお願いします。
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○梅澤正治 市民活動部長 本来であれば管理組合等を設立して、墓地管理者を決めていただくことが最良であると考えております。もしくは、全員の署名があるのが一番いいとは考えております。
しかしながら、議員おっしゃるとおり、例えば古い墓地の場合に、共有者が既に亡くなっていたりとか、また継承者が所在不明など、余り多くの承諾をもらうことが困難な場合も想定されると思います。このようなことから、できるだけ埋葬の事実を知っている方の、今までの経過を知っている方の承諾を得ることが一番いいことだと考えておりまして、先ほど申し上げましたように、いろいろな事案もあると思いますので、その事案に応じて、また本市も県とか、弁護士とかの意見を聞くなどして、慎重な対応に努めてまいりたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 慎重なる対応をよろしくお願いします。
では、次に行きたいと思います。続きまして、井戸水を飲み水として確保するための措置について、聞かせてください。
災害時には、人間が生き延びるためには、まず水の確保というのが肝心です。そのための質問を何度かさせていただいておりますけれども、再度、井戸水について質問させていただきます。私の質問はあくまでも井戸水というものが確保できていることを前提としておりますので、そしてその井戸水を飲み水として利用できるか否かに焦点を合わせてお聞きしたいと思います。
井戸水を飲料水として確保するための措置につきまして、地域防災計画では飲料水の確保について、井戸水をろ過したものにより確保しますと書かれておりますけれども、具体的なろ過方法はどのようなものなのか教えてください。
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○嶋村豊一 防災安全部長 鎌倉市の地域防災計画地震災害対策編では、災害時における飲料水確保は県営水道が主体となって実施することとしてございます。これが第一でございます。
井戸水の活用は緊急的な措置として位置づけておりまして、所有者の協力をいただきまして、あくまでも最低限の水質が得られるかを調べる簡易的な水質検査を実施しているところでございます。
災害時に井戸水を飲用とする場合は、通常の水道水とは違い、煮沸するかろ過する必要がございます。ろ過する場合には、市の備蓄倉庫に配備をしてございますろ水器を使用することとしてございます。
また、学校プールにも緊急用浄化装置が配備されており、給水訓練等も実施されているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 市の備蓄倉庫の中にはろ水器が入っているということですね。
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○嶋村豊一 防災安全部長 はい、そのとおりでございます。
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○19番(小野田康成議員) わかりました。少し安心しました。
しかし、もう少し広範囲に、自主防災組織における備品としまして、簡易型でもいいですから、この浄水器が備蓄されていると安心です。最近、サバイバルグッズとして廉価なものが幾つか出ております。ネットで調べればヒットしますのでお調べいただくとわかるかと思うんですけど、1万円とか2万円程度のものがあります。こういった例えば携帯用の浄水ボトルとか、携帯用の浄水器、これらを防災備品として、自主防災組織の備蓄倉庫に常備していただけるよう指導していただくというのはいかがでしょうか。
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○嶋村豊一 防災安全部長 先ほどの御質問を補足しますけれども、鎌倉市が備蓄しておりますろ水器は6台ございます。6カ所に備蓄をしているということでございます。
今御質問の自主防災組織活動において、育成費補助金というのがございまして、その対象品目として緊急用ろ水装置が位置づけられております。このろ水装置を既に購入されている団体は7団体、現在ございます。
御提案の携帯用浄水器につきましても地域における自助・共助の取り組みの一つとして活用が期待できることから、自主防災組織連合会などの意見を聞きながら、対象品目への位置づけについて検討していきたいと考えております。ただし、塩素殺菌をしても、一般細菌数はゼロにはならないということと、かなり強いカルキ臭が残る銘柄もございますので、いずれにしましても取り扱いについては慎重な検討が必要であろうと思っております。
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○19番(小野田康成議員) ろ水装置が7台あって、恐らくこれは結構高価なものになるのかと思うんですが、簡易型ですと、もうちょっと買いやすい金額で各町内会に配備されてくれば、そこで設置されている井戸から井戸水が飲用水として使えるようになるのではないかなと思っております。いろんな検査が必要だということは十分承知しておりますので、できましたらそういった検査を行った結果等も踏まえて、議論を進めていっていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、大きな項目の一つ目の安心・安全については以上になります。
続きまして、郷土愛について、教育・文化・自然の観点からということになっておりますが、先般、平成26年10月26日、生涯学習センターで行われました郷土芸能大会について、お聞きします。この参加者数及び観客者数は何人でしょうか。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 御質問いただきました鎌倉郷土芸能大会の参加者数でございます。平成26年度の参加者数は10団体約300人、また観客数につきましては、受付で配布したプログラム枚数から推測いたしますと130人でございまして、参加者も含め、合わせますと約430人の方に御来場をいただいているというような状況でございます。
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○19番(小野田康成議員) 参加者数が297人、いただいたデータを今見ているんですけれども、参加団体が10団体で、来客者数が約130人ですか、プログラムが700部ということですね。実際にこの会場に行ってみて、これは感じた数になるんですけれども、参加者が、自分が参加していないときに来場者になって、それで悪いわけではないんですけれども、それだけじゃないかなということを感じているんです。参加している方の身内が来場者となっているケースは間々あることでいたし方ない部分もあるんですけれども、一般の方々が観客となっているケースは非常に少ないのではないかなと思うんです。
また、いただいた資料の中で見ますと、平成26年は来場者数を把握しているだけでもまだましでして、平成25年、平成24年は来場者数記録なしとなっているんです。プログラムの印刷数も毎年変わらず700部なんです。今、御報告ありましたように、参加者と来場者を合計しても427部あれば足りるという計算で、大体数はそんなもんで来ているみたいなんですけれども、そうなりますと、余った273部はどこにいっちゃっているんでしょうか。大体わかるんですけれども、出演者ブースのところに積んであって、自分たちで持って帰れみたいな感じになっているんです。
これ、余ったプログラムを参加者が持って帰って何の意味があるのかなといつも思いながら持って帰るんです。本来ならば、参加団体に数部ずつと、あとは来客者数に1部ずつ渡ればいいかなと思うんで、そうなると200部も印刷すれば十分じゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 プログラムに対する受け取り方の考えで、出演したから必ずいただきたいというような方もいらっしゃると思います。いずれにいたしましても、この700部というプログラムを刷っているわけでありまして、イベント自体も非常にすばらしい催し物でございます。ですから、逆にその700部がはけるような仕掛けと申しましょうか、何かアナウンスメントをしながら、もう少し郷土芸能大会というのを我々としても盛り上げていきたいという考えでおります。
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○19番(小野田康成議員) すばらしい御答弁ですね。私、それ、その後言おうと思っていたんです。そうなんですね、このプログラムを700部から200部に減らすんじゃなくて、700部になるような、そういったイベントにしていってもらいたいなと、本当に強く感じているんです。700部にすると、またそれは解決しなくちゃいけない問題が出てくるんですけれども、これは後ほど触れさせていただきたいと思います。
このプログラムですけれども、部数の問題はまた別としまして、このデザインとか、内容はどのようにして決めているのでしょうか。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 御質問いただきましたプログラムのデザイン及び内容につきましては、私ども文化財課が主体となって決定してございます。
また、プログラムにつきましては、内容でございますけれども、出演団体あるいは出演者の紹介とともに、当日の演目、こういったことを掲載しておることから、近年参加団体等の大きな変化もないことから、デザイン等は毎年ほとんど変わっていない状況でございます。
先ほどの御答弁とも重なる部分がありますが、プログラム一つにとりましても、デザイン、見やすさであるとかわかりやすさ、そういった点からもう一度見直しをしてまいりたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) 職員の方が考えてつくられているということですから、いろいろ職員の方もお仕事をしながら大変でしょう。
内容を見ますと、御挨拶ということで書かれているんですね。鎌倉市教育委員会教育長安良岡靖史様、様はついてないですけれども、書かれているんです。「私たちの住む鎌倉は、中世武家文化の中心地として栄えた歴史を持ち、各地域に独特な郷土芸能が伝承されています。郷土芸能は人々の生活の中で生まれ、伝えられてきた地域の貴重な遺産です。そして、これら地域の伝統と言うべき、郷土芸能を長く後世に伝えていくことは、現在その地域に生きる私たちの役割ではないかと思います。鎌倉市教育委員会では、今後も市民が誇る文化遺産としての郷土芸能の保存・育成に努めてまいりますが、改めて申すまでもなく、郷土芸能の伝承には伝える人々の熱意と、それを見守る皆様の温かい御支援が何よりも大切ではないかと思います。本日は、鎌倉の郷土芸能を披露する場として第41回鎌倉郷土芸能大会を開催しますが、出演者の皆様には日ごろの精進の成果を遺憾なく発揮され、また御観覧の皆様には郷土芸能をお楽しみいただき、あわせて郷土芸能の伝承と発展に御理解と御支援を賜ることをお願いいたしまして私の挨拶とさせていただきます。」
安良岡教育長、書かれた御記憶ございますか。
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○安良岡靖史 教育長 私はそれを拝見させていただいて決裁しておりますので、私が直接書いたもの、意見は述べていますけれども、原文につきましては、担当で作成しております。
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○19番(小野田康成議員) 今の文章は安良岡教育長のお名前だったんですけれども、今、第41回と読みましたけれども、これ平成22年のプログラムなんですね。これ、平成26年のプログラムなんですね。おわかりのように、全く変わってないんですよ。こういった定型の文章を使うということはままあることなので、仕方ない部分もあるのかなという考え方もできますが、やはりお人がかわっているわけですね。でも中身も一緒で、恐らくこれが第41回、これが第42回、これが第45回ということで、紙を変えている、色をというだけで、ちょっと厳しい言い方になるんですけれども、何年間も全く変わっていないんです。中身を見ましても、いつどこに行けばこの郷土芸能を見ることができるのかといった、そういった郷土芸能を見てもらおうという観点からの情報がほとんど記載されていないんです。毎年この紙面のほとんどがコピペのようなプログラム作成に経費がかかっていないのは、これは当たり前の話で、経費をかけずに、それでも工夫して何とか郷土芸能に興味を持ってもらおうとするような、そういったプログラムを作成するのが職員の仕事ではないのかなと思うんです。
そんなこと言ったって、経費が出ないんだから、経費をかければよいプログラムが作成できるよというんであれば、たまたま、これが送られてきた封筒が鎌倉市からの封筒なんですけれども、鎌倉市教育委員会文化財部文化財課から来ているんです。ここにコマーシャルが載っているんです。他の部署ではこういった広告を載せて、その代金で経費を賄うように一生懸命頑張っているというところもありますので、例えばここの裏とかに載せるとかすれば、このプログラム経費とか出るんじゃないかなと思うんです。
そもそも論になるんですけれども、先ほど、そうだという声が出ていたんですけれども、そう考えますと、プログラムの印刷部数をこの700部から200部に減らすんじゃなくて、700部にして、700部にしないとこのCMの効果がありませんから、そういった700部になるような催しにするのがいいんじゃないかなと私も感じているんです。
ただ、この印刷部数が700部はけるような鎌倉市内の施設となりますと、鎌倉芸術館の小ホールとか大ホールということになります。現在、座席数が250席の生涯学習センターですら閑古鳥状態の催しを、席数600席とか、または席数1,500席の催しにするためには、相当の工夫と努力が必要だと思います。
ただ、だからといってだめだと諦めるんじゃなくて、志を高く持ってその席を埋められるような企画になるようにしていっていただけたらと思います。
また、大きな舞台とか、質のよい舞台を演出するためには、それなりの経費がかかります。ただでできるというものじゃありません。以前、この郷土芸能大会に参加しますと、参加者にお弁当が出ていました。私の個人的な考え方になるんですけれども、お弁当を食べるためにステージに上がるわけじゃないんですね。ですので、弁当の提供というのは、もちろん出してくれたほうがありがたいですよ、でもそれは必須条件でありません。でも、よいステージを演出してもらいたいなとは思います。ですから、舞台の演出を経験のある方にその日だけお願いするとか、または市役所の職員の方の中でもそういったバンド活動をやっているとか、舞台経験あるよという方がいらっしゃると思いますんで、ぜひそういった方々のお力をかりて、舞台もしっかりと盛り上げていっていただいて、この郷土芸能を多くの方々に楽しんでいただくため、そういったための経費は少し割り当てていただけるとありがたいなと思っております。
では、この項目についてあと1点だけ、後継者の育成については、どのようにお考えでしょうか。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 本市に伝わります郷土芸能は鎌倉の歴史の中で育まれてまいりました貴重な財産でございまして、これを長く後世に伝えていくための後継者の育成は非常に重要な課題であると受けとめてございます。
このため、郷土芸能を広く紹介していく場、そして昭和45年より鎌倉市郷土芸能保存協会、そして私ども鎌倉市教育委員会の共催で先ほど来御質問いただいている鎌倉郷土芸能大会につきましても、私ども共催するとともに後継者育成の支援をさせていただいているところでございます。
今後も、鎌倉市郷土芸能保存協会と十分な連携を図りながら、鎌倉の郷土芸能の伝承と後継者の育成に努めてまいりたいと考えてございます。
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○19番(小野田康成議員) この後継者の育成がどのように行われているかというのを、どのように把握していらっしゃるのか、わかりかねるんですけれども、御高齢の参加者が目立つというように私は感じます。もちろん御高齢の後継者なんですよという場合も中にはありますから、一概には言えないんですけれども、それにしても若い人の参加は少ないんじゃないかなと思うんです。
そんな中で、今回久しぶりにいいねと思ったことがございまして、11月20日付で鎌倉市郷土芸能保存協会加盟団体各位ということで、文化財課担当課長から文化庁の平成27年度伝統文化親子教室事業の募集についてというお知らせがございました。先ほどのこの封筒に入って。これは非常にありがたいんですね。中身を見ますと、伝統文化親子教室であったり、放課後子ども教室及び土曜日の教育活動と連携した取り組みということで、特に伝統文化とうたっていますけど、いろんな催しが対象になるみたいなんです。
せっかくこういったいい補助制度がありますので、ぜひ鎌倉市で携わっている郷土芸能保存協会の方々だけじゃなくて、実際に携わっているんだけど、この協会には入っていないという団体もいっぱいあるんです。そういったところにもぜひこの事業の案内をして差し上げていただけたらなと思うんです。ただ、きついのが提出期限が12月19日の議会最終日なんですね。間に合うかどうかわからないんですけれども、こういったすばらしい助成に対する周知というのは、今後はもっと進めていただけないでしょうか。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 今議員から御紹介いただきましたように、国の補助制度というのは御紹介いただいて、締め切りが間もないというのが非常に多うございます。そのようなことから、スピード感を持ってアナウンスメントしていくには、ウエブページ、ホームページでの紹介が一番いいのかなということで、そういうようなツールを使いながら、全市的にアナウンスしていきたいと思います。
それで、今御紹介があった補助事業の関係、伝統文化親子教室事業、それは議員のところにも届いていますので、内容は御存じなのかと思いますけれども、例えば申請者の要件で、特例民法法人であったり、一般社団法人であったり、公益社団法人、あるいは特定非営利活動法人、法人格を有しない場合は定款・寄附行為に類する規約等を有すること、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること、あるいはみずから経理し、監査する会計組織を有すること、団体活動の本拠としての事務所等を有することということで、国の補助金ですからいろいろ制限がございます。ただ、こういう制限がある中でもこういうような補助制度を利用したいという団体もあるかと思いますので、当面は、今申し上げたような方法を使って関係者の方に御案内を申し上げていきたいと思います。
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○19番(小野田康成議員) ぜひよろしくお願いいたします。金額的にかなり大きいんです。50万円とか、100万円とか、上限ですけど、補助していただけると本当に助かりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、郷土愛につきまして二つ目になります。食育についての質問になります。食育といいますと、どうしても家庭科とか、そういった方向からの質問が多いかなと思うんですけれども、先般、逗子市でも中学校給食が始まりまして、この給食というものについて、今から質問していくんですけれども、食べ物を食べながら会話をするとか、そうすると非常に頭の中に入ってきますというか、非常に人の心に与えたインパクトって強いんです。ですから、食育というのが非常に大事、食べ物の栄養どうこうだけじゃなくて、食べながら何かを話すとか、食べながら考えるとかというのは、非常に大事で教育の現場では特にそういったのが大事じゃないかなと思っているんです。
そこで、小学校給食での地産地消の取り組みと現状について教えてください。
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○相川誉夫 教育部長 学校給食につきましては、野菜や海産物などの地産地消を進めること、これは子供たちにとっても生産者への感謝の気持ちを養うことなどの教育効果があることはもとより、産業振興にもつながることから大切なことであると考えております。
現在、各小学校では、できるだけ地場野菜を使用するように努めております。特に鎌倉産の食材につきましては、野菜は関谷などで収穫されますカボチャですとか、トウガン、サツマイモなど、また海産物につきましては、漁業協同組合から御提供いただいたりしているんですが、鎌倉産のワカメなどを使用するようにいたしております。
なお、今申しました鎌倉産の食材につきましては、生産が限られているということもございますので、一定量を安定して確保することが難しいというところがございます。できる限り今後とも使用できるようには取り組んでいきたいと思っております。
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○19番(小野田康成議員) それでは、地産地消の内容を食育、教育にどのように生かしているか教えてください。
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○相川誉夫 教育部長 小・中学校では学校教育全体を通じまして、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけさせるなど、健康的な生活習慣を形成するための食育を行っているところでございます。
全ての学校が栄養教諭や栄養士と連携をいたしまして、計画的に食育を行っております。学級活動ですとか、給食の時間などでは、栄養バランスですとか、地産地消の視点での食材の講話、それから地域の産物ですとか、郷土食などの食文化や食に関する歴史などの学習を通して、児童・生徒へ食への関心を持ってもらうような取り組みをいたしておるところです。
また、例えば、社会科で鎌倉の農業・漁業についての学習ですとか、生産・流通の学習に地産地消に関する食育の内容を取り入れるなどして、今、教科指導の中でも工夫をしておるというところでございます。
今後も、これらの取り組みをさらに工夫して、充実させていきたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 社会科の中で鎌倉の野菜、鎌倉の農業ですか、漁業という項目の中で、地産、地元でとれたものの紹介をしたりとか、非常にそういったものは郷土愛を育むのにいい教材になると思うんです。この学校給食法の第2条を見ましても、我が国や各地域のすぐれた伝統的な食文化についての理解を深めることというのが上げられておりますので、何とか授業の中、もしくはホームルームの中でこの地産地消のものを取り入れていくと、生の、ライブの感覚が伝わりますので、非常に有意義なお話が先生から子供たちにできるのではないかなと思っております。
10月23日に、鎌倉の生涯学習センターで、鎌倉の地場産ものを使った学校給食の説明会に参加してみたんです。ほとんどの方はお母様、女性の方でしたから、質問されていた内容は、放射性物質はどうなんですかとか、あとは牛乳給食はそのままいくんですかと、自分で料理をつくったりとか、私はするほうじゃないんで、そちらはもうお母様方の質問に任せて、ああそうなんだ、こういったところに興味があるんだと思ったんですけれども、私自身は、社会科的な考え方、社会科の教員としての考え方がどうしても強いものですから、給食と授業、または給食とホームルーム、これらの関係性についてどうやって関連を持たせているのかなというのが非常に興味を持ったところなんです。確かに、本当にすばらしい資料がたくさん張り出されていて、これはつくるの大変だったろうなというのは、すごくよく感じたんです。でも、実際にそれを教科指導でカリキュラムの中に組み込んでとなりますと、当然、学校側でもカリキュラムは決まっていますから、授業内容に直結させるのは、なかなか難しいとは思うんですけれども、できる限り授業の内容、もしだめならホームルームで取り上げてもらったり、昼休みの間で担任の先生との会話の中で話してもらうようにしたり、そういった工夫をしていってもらいたいなと思うんですけれども、栄養士とか栄養教諭、それと担任の先生方との連携はどのようになっておるんでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 先ほども若干述べさせていただいたんですけれども、栄養教諭ですとか、栄養士も当然、今議員おっしゃっていただいたように、教科への協力なども、もちろん連携をしておりますので、させていただいております。
例えば、今、社会科というようなお話がございました。先ほど申しましたが、社会科では鎌倉の農業・漁業ですとか、食品生産と流通などのところで、そういうようなものを例に出しながら、教科の中でお伝えをしているということを聞いております。
それから、例えば理科ですと、植物の発芽ですとか成長、人や動物の体などといったところ、また直接的なところになろうかなと思いますが、生活科、家庭科、それから体育などの授業などでも同じような協力をしながらカリキュラムを食育の内容として取り組んでおると確認しております。
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○19番(小野田康成議員) それでは、続きまして、第3次鎌倉市総合計画第3期基本計画前期実施計画の重点項目で上げられております中学校給食について聞かせていただきます。
平成29年度からの実施に向けまして着々と準備が進められていることと思いますけれども、この中学校給食導入に向けての現在の取り組み状況、特に受け入れ可能業者、この調査の現状と、各学校受け入れ室調査の進捗状況について教えてください。
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○相川誉夫 教育部長 中学校給食につきましては、総合計画の第3期基本計画前期実施計画で重点事業に位置づけをしておるものでございます。
その中では、平成29年度からの開始を予定して、それに向けて準備に取り組んでいるところでございます。
平成26年度、今年度でございますけれども、中学校給食の制度設計を今進めておりますけれども、その制度設計のために、民間調理業者からの情報収集などを行っております。また、給食を開始するとなりますと、給食を受け入れなければならない学校の受け入れ室の整備、これもしていかなければなりませんので、学校ですとか、関係部署との調整を並行して行っているところでございます。
また、それとあわせまして、具体的に中学校給食の実施に向けて、利用の見込み、こういうようなものも把握をする必要がございますので、保護者へのアンケートなども実施をしているというところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 今後にならないと、なかなか回答ができないというようなこともあろうかと思います。2月定例会の代表質問でも、他会派の方々から選択制をとるのかどうなのか、食材の安全性の追求をちゃんとしないといけないよとか、学校の牛乳給食の見直しについてとか、給食時間に余裕を持たせる配慮をといった、こういったことについて質問があったかと思いますけれども、これらは方針が決まってから、また御回答いただければと思います。
ただ、この中で1点気になりましたのは、昨日のテレビニュースで、新潟県三条市で学校給食においての牛乳一時停止についての報道というのがありました。すぐにネットで調べてみたんですけれども、今私が申し上げました他会派の代表質問であった内容の中の牛乳給食の見直しということについて、報道がされておりましたんで、プリントアウトしてみたんですけれども、確かに、牛乳を給食に出ているのが、もし和食が中心となると牛乳と合わないのかなと思ったりもしたんですけれども、非常に疑問だったのが、そこではお茶も出さないそうなんです。水分はみそ汁だけで、牛乳も出なくて、子供たちの意見を聞くと、何か飲み込むのが大変だというようなことも言っておりました。今後どうしたらいいかということは決めていっていただければいいんですけれども、なかなかこの三条市がやられている牛乳の一時停止、学校給食の一時停止も、一方法としてはいいのかもしれないけど、お茶はどうなのかななんて思ったりもしたもので、その辺も含めて他市の事例もありますので、研究を進めていっていただきたいと思います。
地元の料理を食べることというのは、先ほども申し上げましたが、郷土愛というものを育むために、最も有効な手段の一つです。共通の会話をやはり先生と生徒が持って会話ができるというのは、すごくいいことですし、この地元でとれたもの、こんなものを食べたんだというのを知って育つということはすごく大事なことですので、そういったこともありますので、この中学校給食について早く実現するといいなと思っております。
それでは、この中学校給食の今後の実施に向けての取り組みについて、時間を追って、簡単に説明していただけますか。
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○相川誉夫 教育部長 先ほど申しましたが、本年度は導入に向けて準備として幾つかのことを進めております。今後のスケジュールになろうかと思います。来年度につきましては、どういうような方法でやっていくか、今、幾つか御紹介をいただきましたが、検討していかなければいけない事項もございますし、関係機関と調整しなければいけない事項などもございます。そういうようなものも詰めていきながら、実際に実施ができなければいけませんので、そのための実施の方針を平成27年度には定めていきたいと思っております。
その方針に基づきまして、現在、民間調理業者による方法を考えておりますので、現在のところはそういうふうに考えておりますので、その業者の選択業務を行おうと考えております。
それとあわせて、学校での受け入れ室の整備、それから具体的な話になりますが、給食費の徴収等をしていかなければなりませんので、それのシステムの導入など、これを平成28年度中に整備をしていきたいと考えております。
それから、実施の予定年度であります平成29年度には、業者も決まり、実際に給食がつくれる状況までできる段階になりますので、給食の試食会ですとか、学校での説明会ですとか、そういうものを開催して、十分に周知をしていくというようなことに取り組んでいこうと考えております。
大きな流れでございますけれども、今後の実施に向けての取り組みとしては、現在のところこのようなことを考えております。
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○19番(小野田康成議員) そういった制度として、こういった形で中学校給食が行われるように順序立てて進んでいるということはわかりました。
ただ、制度として中学校給食、給食を中学校に採用するというだけではなくて、その中身について、給食を使ってどういったような指導をしていくかということも含めまして、しっかりとした議論を進めていってもらいたいなと思います。よろしくお願いいたします。
では、続きまして、今度は里山の現状と今後の方針についてお聞きしたいと思います。郷土愛といえば、鎌倉市の場合、里山をおいては語れませんので、里山の現状と今後の方針につきまして、まず広町緑地の現状と今後の方針についてお教えください。
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○小礒一彦 都市整備部長 鎌倉広町緑地につきましては、主として動植物の生息地または育成地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、そういう都市林としての整備をしておりまして、平成27年4月1日の開園を目指しております。現在、管理棟の新設と園路の整備を行っているところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 先日、プリントをいただきまして、「第9回広町緑地収穫祭について」、こちらを見まして、こういったのが広町緑地の中で開催されているんだなと興味深く拝見させていただきました。
このレポートを拝見しますと、参加者のほとんどは家族連れで、ことしも小学生たちが大人並みに活躍、この子たちが収穫祭の未来を担ってくれればという期待を抱いたというような感想が書かれております。
557人の参加者のうち、259人が高校生以下の子供たちだったそうです。広町緑地を使って、子供たちがしっかりと郷土愛を育んでいるなと感じ取られます。里山の中で郷土愛を育むと、まさに里山の未来がこの収穫祭に参加した子供たちの肩にかかっているのではないかなと私もこれを見て思いました。
それでは、一方、台峯緑地の里山としての活用状況は現在どのようになっているのでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 現在、市といたしまして里山としての活用は行っておりませんが、ため池ですとか、湿地の水環境、樹林地の保全作業につきましては、ボランティアの方々に取り組んでいただいているところでございます。
開園後の計画につきましては、基本構想などで定めました源流の森と里山の保全ゾーン、里山の保全ゾーン、里山再生ゾーン、景観緑地と里山の保全ゾーン、こういう各ゾーンの維持管理方針に基づきましてボランティアと市との協働で維持管理を実施してまいりたいと考えております。
また、里山の資源を有効活用する仕組みにつきましても、今後、開園までに検討してまいりたいと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 開園までに、この資源の活用は決めていくということで、現在間伐材の活用というのはしていないんでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 間伐材につきましても、市の財産ということで、まだ有効利用というところまではいっておりません。
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○19番(小野田康成議員) そうですか。すごく残念ですね。山を歩きますと、本当に切った木がごろごろ転がっているのを見かけますし、これ何とか使えないかなと思いながら歩いているんですけれども、同じようなことを考えられている方もいるんです。あるNPO団体が、間伐材から和器というんですか、和の食器、木を使ってこれをつくる活動をしていると。テーマとしましては、間伐材を使った食器、かまくら和器で鎌倉の里山を守りたいと書いてあります。市長は、この活動があるのを御存じですか。
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○松尾崇 市長 はい、知っております。
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○19番(小野田康成議員) この代表の方々が市長室を訪れた様子がブログにも書かれております。この活動されている方のブログから、一文紹介させていただきます。「久しぶりに天園ハイキングコースを歩きました。今までは何げなく山の中を歩いているのだから、木がいっぱいあるのが当たり前と思っていた景色も、鎌倉の木を使いたいと思い、プロジェクトを始めてみると、木が密集していることに気がつきます。木は本来、枝葉が伸びている幅が保たれるぐらいの間隔で立つのがよいようです。この密集している木や倒れそうな木をどんどん使えるような仕組みができればよいのに。切り出す人、運び出す人、つくってくれる人、使ってくれる人、それらの人々をうまくつなげたい。管理すべき緑地はどんどんふえているのに」。そこまでがブログに書いてありました。
私もこのブログを読みまして、管理すべきこの緑地というのはどんどんふえているんですけれども、それを管理する予算はどんどん減っていると。その問題を解決する糸口がこの目の前にあるんじゃないかなと感じました。
この活動には、さらに先がありまして、使い終わった和器は、炭にして堆肥とするところまで仕組みができ上がっているそうなので、鎌倉の里山にある木を使った、この和器で、鎌倉でとれたものを食べると、環境にやさしくて、さらに鎌倉に対する郷土愛を育む、こういったすばらしい取り組みをこの里山保全の活動に組み込めるように工夫をしていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では、続きまして、谷戸池の現状について教えてください。
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○小礒一彦 都市整備部長 台峯のため池の関係でございますけど、現在、周囲の落ち葉や枝が流れ込みまして、水底に沈み、水中の有機物質が増大をしているという結果が出ております。
また、深さの調査によりますと、平均1.2メートルの土が1,500立米堆積しているという結果が出ております。また、ハスが池一面に繁茂いたしている状況でございます。
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○19番(小野田康成議員) 私、谷戸池と言ったんですけれども、部長はため池と言って、大分イメージが違うんですけれども、谷戸池と言ったり、うちでは谷戸の池と言ったりするんですが、ため池と言われる方もいるようなので、私は谷戸の池と言わせていただきたいと思います。
この水質悪化ですね、先ほども犬の散歩のところで言いましたけれども、犬が散歩で来たから汚れたんだというような話があったり、いろんな説が言われていますけれども、この谷戸の池をずっと見守り続けてきた地元の人たちの話を軽く聞いていた結果がこうなっちゃったんじゃないかなと感じます。
理論的にはこうだとか、データ的にはこうだというものよりも、ずっと何百年もずっとその場を見続けてきた方々の情報というものも、昔話というだけじゃなくて、過去からの流れというものを重要に、もう少し考えていただけたらと思います。
では、続きまして、堤体の工事のデータ分析はどのようになっておりますでしょうか。
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○小礒一彦 都市整備部長 ため池の堤の関係でございますけど、中央部と水路側の2カ所におきましてボーリング調査を行いました。安定計算を行ったところでございますが、中央部は平常時、地震時とも土質定数が比較的良好でございまして、高い安全率を示してございます。
水路側につきましては、平常時につきましては、この基準安全率1.2、これを上回っておりますけれども、地震時につきましては0.85となりまして、ため池の堤の崩壊が十分考えられるという結果が出てございます。
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○19番(小野田康成議員) そのボーリング調査を行った結果が出ているわけですけれども、2カ所ということで、1カ所は危ないけれども、1カ所は大丈夫そうだということがあったり、その割には、全体的な工事の図面を見ますと、全部をコンクリートで覆ってしまうような図面になっていたり、もし半分危なくて半分大丈夫なら、半分まででいいんじゃないかなとか、いろいろ考えられますので、ぜひもう少し慎重なデータ分析を行って、何が本当なのかというところをしっかりと見据えた上で堤体の工事に移っていっていただきたいなと思います。
それでは、この谷戸の池の件を含めまして、台峯緑地の現状と今後の方針につきまして教えてください。
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○小礒一彦 都市整備部長 仮称でございます山崎・台峯緑地内の中央公園の拡大区域につきましては、平成26年4月1日現在、用地の取得率66.6%となっております。
また、現在実施設計の策定中でございまして、ため池の改修方法、仮設通路の設置箇所、構造などにつきまして、市民の団体の皆さんと協議をいたしております。この意見の集約後に実施設計案に反映をいたしまして、速やかに実施設計を確定する予定でございます。
今後、確定いたしました実施設計をもとにいたしまして、平成28年度、平成29年度に整備工事を実施いたしまして、平成30年度当初の開園を目指しております。
なお、都市緑地候補地につきましては、平成28年度を目途に都市計画決定を行いまして、国庫補助金を活用いたしまして用地取得を進める予定でございます。
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○19番(小野田康成議員) それでは、最後の項目になります。伝統を生かしたまちづくりについてということで、最後、質問させてください。
先般、建設常任委員会におきまして空き家対策の先進事例の視察として、尾道市に行ってまいりました。さきに質問させていただきました空き家対策特別措置法は、この空き家対策と言いましても、どちらかといいますと、防犯とか防災に焦点を合わせたものだと感じております。
一方、この尾道市における空き家対策は、どちらかといいますと利活用に焦点を合わせたものだと感じました。NPO法人尾道空き家再生プロジェクトというのがございまして、そのホームページを見ますと、五つの柱がありまして、「空き家×建築」「空き家×環境」「空き家×コミュニティー」「空き家×観光」「空き家×アート」、この五つを柱として掲げています。海と山に囲まれて、暮らしの中で営まれてきた建造物がいまだに残っていて、文化的な歴史を持っている、そして独特の環境を持つ地域を持っているという点において、鎌倉市と尾道市は似たような条件を持つ町であるなと感じて帰ってきました。
尾道市の視察は、空き家対策だったんですけれども、今ここでお話ししている内容は、空き家対策の話ではありません。郷土愛ということで、郷土を愛する心ということで考えているんですけれども、先ほど御紹介させていただきました尾道市における空き家再生プロジェクトで掲げている五つのこの柱の中から、空き家という部分を除いてみますと、建築、環境、コミュニティー、観光、アート、今後鎌倉におけるまちづくりに非常にこの五つというのは重要なポイントになるなという意味で御質問させていただきます。
また、先日、鎌倉市観光協会の方々とお話をさせていただく機会がございまして、その場においても観光とアートのコラボによって、若い芸術家育成を模索しているんだというような内容のお話もありました。まさに、この五つのキーワードのうち、観光、アートとコミュニティー、これを結びつけていこうという方向性が示されておりまして、この五つのキーワードをどのように編み込んでいくかが、さまざまな面で今後のポイントになっていくであろうことを感じました。
そこで、現在尾道市では、そこでしか持っていない文化的な歴史、これを五つのキーワードに絡めてまちづくりを行っております。鎌倉市でも同じように、文化的な歴史を持っているわけですけれども、この文化的な歴史を生かしたまちづくりについて、どのように考えられているかお聞かせください。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 いただきました御質問に対しまして、歴史まちづくりを所管する立場から御答弁をさせていただきます。
平成26年4月に策定をいたしました第3期基本計画におきまして、歴史的遺産と共生するまちづくり、これをまちづくりのテーマの一つとして掲げてございまして、歴史的遺産を守る取り組み、緑や景観を守る取り組み、そして市民生活を守る取り組み、この三つの取り組みを進めていこうとしておるところでございます。
そのための手法として、私ども今年度から、今御紹介いただいた尾道市では平成24年6月に、既に国の認定を受けてございますが、歴史まちづくり法に規定いたします歴史的風致維持向上計画、この策定作業に着手をしておりまして、今御紹介をいただきました文化的な歴史を生かしたまちづくりを含めまして、歴史的遺産と共生するまちづくりを進めるためのさまざまな事業を展開していこうということで、今着手をしておるところでございます。
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○19番(小野田康成議員) 尾道市もそうだったんですけれども、この鎌倉市には、まだ多くの古い建物が残っておりまして、市の保有する財産にもそういったものがあります。ここで勘違いされると困るんですけれども、失礼な言い方になってしまうかもしれないんですが、古い建物とぼろい建物は違います。その辺の区別を取り違えちゃうと困るんですけれども、まさに鎌倉の町に残っている古い建物というのは玉石混淆の状態だと思います。
ただ、ここで再び気をつけないといけないのが、石だと思っていたんですけれども、磨いたら玉だったというようなこともままあります。例えば、横浜にあります赤レンガ倉庫、今ではおしゃれなエリアとして、誰もが認める地域でしょうけれども、私が社会人1年生のころは、最初に勤めた会社の本社がちょうどその前にありまして、いつもそれを見るたびに、あの古い建物は一体いつになったら壊すんだろうと、ずっと思っておりました。
また、台湾の台北というところには、松山文創園区というのがありまして、ここではたばこ工場だった建物をリノベーションしまして、展示会や芸術活動を行う場所として、一大文化総合施設につくり上げております。この松山文創園区の、この文創とは、文化創造の略だそうで、それまで放置されていた古い建築物の価値を見直し、新たな命を吹き込まれた場所で、まさに都会の中のオアシスとして再認識されつつありますと紹介されているんです。古い建物、いわゆる文化的な趣を残す建物は壊してしまうよりも、その特徴を生かして活用していくほうがよいという場合もあります。
先ほど御紹介しました場所以外でも、古い建物をアーティスティックな空間とか、または商業ベースが空間として利用している例は多々あります。これらのことにつきまして、鎌倉市ではどのように考えていらっしゃるかお聞かせください。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 初めに、まちづくり景観部の立場からお答えいたします。
古い建物、古くからある建物の特徴を生かしながら活用していくことにつきましては、鎌倉らしい魅力的な景観を形成する上でも重要であると認識しているところでございます。
本市では、平成2年度から歴史的建築物への支援制度を設けておりまして、その外観保全などに対して助成を行ってきております。
また、昨年度には古い建物を生かした鎌倉の暮らしをテーマにいたしまして、第5回の景観づくり賞を実施しまして、古い建物の活用事例を発掘・紹介することによって、鎌倉らしい景観づくりにつなげていくための普及活動にも努めております。
今後も、古くからある建物がまちづくりに果たす役割を市民が共有しまして、その活用に向けた認識を深めていけるよう、さらに普及啓発、普及活動に努めてまいります。
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○小嶋秀一郎 文化財部長 引き続きまして、歴史まちづくり推進担当の立場から御答弁を申し上げます。
古い建物は地域固有の歴史的な風情や情緒、あるいはたたずまいを醸し出すなど、良好な環境や景観の形成に深く関係しておりますことから、周辺市街地の状況などを踏まえまして、保存に向けた対策などを講じる必要があると受けとめてございます。
現在、私どもで策定を進めております歴史的風致維持向上計画は、一義的には古い建物を保存いたしますことによって風情や情緒、たたずまいといった歴史的風致の維持向上を図ろうとするものでございます。
ただいま議員から御提案をいただいた古い建物を商業ベースの空間などとして利活用することについては、今後さまざまな視点からの議論・検討していく必要があるんだろうと考えております。
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○19番(小野田康成議員) 質問は以上になるんですけれども、今のお答えをお聞きしまして感じていることは、歴史的な価値が高ければ、リノベーションすることによって、物質としての価値が低くなったとしても、高い価値を取り戻すことは可能です。そして、歴史的な価値というものはお金に換算できません。また、一度手放してしまったら、同じ状態のものを再度手に入れることは困難です。
おととい、ネット上で、こういったものがありました。18年ぶり記録更新、イギリスでアナログレコードが売り上げ100万枚を突破。世界的なアナログレコードの人気復活は勢いがとまるどころか、ますます右肩上がりの成長を遂げているようです。イギリスではアナログレコードの年間売り上げ枚数が1996年以来、18年ぶりに100万枚を突破したことが明らかになりました。イギリスのレコード会社を代表する業界団体BPIは、2014年のアナログレコード売り上げ総枚数は11月21日週で100万枚を超えたことを発表しました。BPIでは、このままの勢いであれば1996年の108万3,206枚を超えて120万枚に達すると予測しています。
いかがでしょうか。何年もかけて集めたレコードを全てごみとして捨ててしまって、同じアルバムをCDで買い直したのに、最近では同じアルバムをネットでダウンロードできるようになって、パソコンを使って音楽を聞く機会がふえたんだけど、何だか味気なくなってしまったと。そういったふうに感じている方は少なくないんじゃないでしょうか。私も実はその中の一人です。あのときのレコードをとっておけばよかったなと後悔を実はおとといしたばっかりです。後悔先に立たずと言います。鎌倉のまちづくりでは、そのようにならないでもらいたいと思います。
以上をもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。
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○議長(中村聡一郎議員) 議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
ただいま一般質問中でありますが、議事の都合により暫時休憩いたします。
(16時37分 休憩)
(17時50分 再開)
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○議長(中村聡一郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。次に、竹田ゆかり議員。
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○2番(竹田ゆかり議員) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
三つの項目についてお伺いします。一つ目は、改正地教行法施行に当たって、二つ目が鎌倉市公有財産の有効活用について、三つ目が教育環境条件整備ということで、この順番に質問をさせていただきます。
昨年、2014年6月20日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布され、来年、2015年4月1日より施行されることになりました。
御存じのように、2011年、大津市で起きたいじめによる自殺問題に対する教育委員会の対応の問題、責任の所在の不明確さなどに批判が集まり、その後の議論の中から見直しが始まりました。
そもそも教育委員会制度は戦前の教育への反省から、戦後の行政改革の中で立ち上げられたわけですが、その狙いは、教育の自主性の尊重、自立性の確保、政治の不当な支配・介入を避ける、教育の民主化、教育行政の地方分権化などでした。1948年の教育委員会法によって制度化されて、合議制執行機関として教育委員会が設けられました。制度発足当初は住民を代表する委員で構成されていましたが、その後、1956年、委員の公選制はなくなり、住民代表の性格も薄れる中、形骸化し、迅速性、責任の所在などなどの課題が生じることも事実でした。そのような経過を踏まえ、地教行法が改正されることになり、4月から施行されるわけです。
そこで、鎌倉市として具体的に施行していくに当たり、幾つか確認しておきたいと思います。初めに、市は現行の教育委員会制度の果たす役割をどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 教育委員会は、御存じのとおり、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関でございます。独立した機関を置くことで政治的な中立性を確保し、創造的で人間性豊かな人材を育成するため、生涯学習の推進を初め、教育、文化、スポーツの振興等、幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進していく上で教育委員会制度は重要な役割を担っていると思っております。
さらには、教育は地域住民にとって身近で関心の高い分野であることから、地域住民の意向を反映させることも必要であると考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) さて、このたびの改正の狙いなんですけれども、文部科学省は教育の政治的中立性・継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るとしています。
主な改正内容は、教育委員長と教育長を一本化した、新教育長の設置、総合教育会議の設置、首長による大綱の策定、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化などなどです。
さて、いよいよ来年4月から改正地教行法を施行するに当たって、関係条例の改正、総合教育会議の位置づけ、大綱などなど、今後具体的な市の作業が始まると思いますが、作業日程はどのようになっているでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 議員御紹介いただきました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律等の改正に伴いまして、条例ですとか、規則等の改正が必要となります。
現在、改正が必要となります条例等を精査しているところでございます。また、この改正の中で、今御紹介いただきました設置をしなければならない総合教育会議ですとか、大綱作成のための所管課、所管についてはどうするのかというようなことにつきまして、関係部局と調整を進めており、早い段階で方針を決めていきたいと考えております。
今後は、条例改正については、議案として上程をさせていただきますとともに、必要な手続を進めていく所存でございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。これから順次3月までに決まってきて、議案として提出されたり、あるいは報告されるということだと思います。具体的に、これから決定していくわけですけれども、決定したり、あるいは御報告をされる前に、市の考え方や認識について、順次これから確認させていただきます。
まず、新教育長についてです。現行の教育長は首長が議会の同意を得て、教育委員として任命し、教育委員会の中での互選・承認により、教育委員会が教育長を任命します。つまり、教育行政の責任者は教育委員会です。しかし、改正により新教育長は首長が議会の同意を得て、直接任命し、罷免をすることができるようになりました。任期も4年から3年に変わりました。ただし、罷免要件は、現在の教育委員と変わりなく、恣意的に首長が罷免をすることはできません。また、新教育長は現行の教育委員長と教育長を兼ねたもので、教育長という特別職であり、教育委員ではないわけです。しかしながら、教育委員会の一員であることには変わりありません。
そこでお尋ねいたします。教育委員会は、新教育長と教育委員で構成する合議体の執行機関であるわけですけれども、その意思決定の過程で賛否が分かれたとき、出席者の多数決によって決せられるものであるということには変わりはないということでよろしいのでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 教育委員会の会議につきましては、現行でも、また改正後も出席者の過半数で決することに変更はございません。出席者の合議で決定をすることになります。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。つまり、賛否が分かれたとき、新教育長といえども、1票であるということを確認させていただきました。
次に、新教育長は、教育委員会の代表者ですけれども、合議体としての教育委員会の意思決定に基づいて事務を執行する立場にあるということについては、変わりはないでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 議員、今御紹介いただいたとおり、新教育長は、教育委員会の意思決定に基づき事務をつかさどる立場にあることに変わりはなく、教育委員会の意思決定に反するような事務執行を行うということはできないと考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。現行の教育長と変わりはないと。教育委員会の意思決定に反するような事務執行を行うことはできないということを今確認させていただきました。
次に、新教育長に委任してはいけない事項について伺わせていただきます。
新教育長に委任してはいけない事項、つまり合議体の教育委員会で判断・決定しなければならない事項については、やはり現行の教育長に任せてはならない事項と内容は同じということでよろしいでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 議員、今御紹介いただきましたように、教育長に委任できない事項というのがございます。これは、現行法でも、それから改正法でも変わりはございませんで、委任できない事項については、現行と同様であると考えております。
例えば、教育に関する基本的な方針や規定の制定または改廃、教育機関の職員の任免その他の人事等、これが法の中で6項目が規定されております。
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○2番(竹田ゆかり議員) では次に、教育委員会と首長との関係について伺います。
教育委員会と首長の教育に関する権限は、旧法とは変わりない、つまり教育委員会の権限まで首長が踏み込むことはできない、教育委員会の役割は変わらないということでよろしいでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 今回の法改正におきまして、教育委員会の執行機関としての位置づけや、法律に規定された教育委員会の職務権限に変更はございません。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。それで、実はこの改正地教行法の施行が来年4月1日なんですけれども、ただし現行の教育長については、経過措置があるとなっています。経過措置とはどのようなものなのでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 今回の法改正では、教育の継続性・安定性を確保する観点から、施行日である平成27年4月1日において、在任中の教育長については、教育委員としての任期が満了するまでは現行制度の教育長として在職することができる経過措置が設けられておるものでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 県内の市町村において、来年4月に任期満了を迎える市町村は横浜市と大磯町であると。そこで、この市と町は新教育長に切りかわると聞いていますが、その他の市町村は経過措置をとるような話も聞いているんですけれども、鎌倉市の現教育長の任期はあと何年で、鎌倉市においては経過措置をとるということになるのでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 現在の教育長の教育委員としての任期でございますけれども、平成25年8月1日から平成29年7月31日まででございまして、あと2年8カ月が任期としてございます。
それから、経過措置をとるのかということでございますが、新教育長への移行時期につきましては、経過措置の扱いにするかどうか、現在まだ本市としては調整をしているところでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) そうしますと、この経過措置というのは、来年の4月も継続して教育長である人は、当然経過措置をとると私は思っていたんですけれども、経過措置をとらないで、新たに来年の4月から、任期は続いているんだけれども、あと2年8カ月、続いているんだけれども、来年の4月に、もう新教育長として切りかえるということも鎌倉市としては考えていらっしゃるということですか。
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○相川誉夫 教育部長 今、御紹介いただいたような手法、先ほど横浜市と大磯町がというお話がございましたが、そういうような形で、4月1日に切りかえるということもできますので、その辺につきましては調整をしている段階でございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。では、来年の4月に新教育長としての新たなるスタートを切るということも残されているということですよね。
では、早速この首長による新教育長の任命についてお伺いします。文部科学省通知では、教育長の任命の議会同意に際しては、新教育長の担う重要な職責に鑑み、新教育長の資質・能力を十全にチェックするため、例えば候補者が所信表明を行った上で質疑を行うなど、丁寧な手続をとることが考えられるとされているんですけれども、このことについては、今、現段階では鎌倉市としてはこのような手続をとるお考えでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 今、議員から御紹介をいただいた通知、文部科学省の法改正に関しましての通知の中にある文言だと思います。そのとおり、私どもも確認はいたしております。
新教育長の任命につきましては、市長が行うものでございますが、教育委員会としては、教育、その趣旨に沿いまして、丁寧に手続を行っていただきたいというのが現在考えているところでございます。
繰り返して申し上げます。新教育長の任命そのものは、市長の権限でございますので、教育委員会がこうしろ、ああしろとは言えないんですけれども、教育委員会としては、その趣旨に沿って丁寧に手続を行っていただきたいと、今考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。この丁寧な手続をとるかとらないかは、教育委員会が決めることではなくて、市長が判断して決めるということですか。
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○相川誉夫 教育部長 繰り返しになりますが、新教育長の任命につきましては、市長の権限でございますので、これは教育委員会がこういう手続をしろということはできませんので、先ほどの答弁をさせていただきました。
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○2番(竹田ゆかり議員) それでは次に、総合教育会議について伺わせていただきます。4月から鎌倉市総合教育会議を設置することになります。1年間で最低でも2回は開くというようなお話、この間ありました。この会議の位置づけ、中身等について確認させていただきます。
首長が招集します。会議は原則公開。構成員は首長と教育委員会。必要に応じて意見聴取者の出席要請をすることができる。協議・調整事項は、教育行政の大綱の策定、教育の条件整備など、重点的に講ずるべき施策、児童・生徒等の生命・身体の保護等、緊急の場合に講ずるべき措置となっていますが、この総合教育会議は首長と教育委員会という、ともに執行機関同士でありますから、対等に協議・調整する場であるという認識でよろしいでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 総合教育会議は、地方公共団体の長、首長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場であるというふうになっております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 確認させていただきました。
先ほども申しましたけれども、総合教育会議は大綱の策定、重点的に講ずべき施策、緊急時の協議・調整となっていますけれども、教育委員会が所管する事務の重要事項の全てを協議し、調整するというわけではないということでよろしいでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 総合教育会議、これは首長または教育委員会が特に協議・調整が必要な事項があると判断した事項について、協議または調整を行うということになっております。
教育委員会が所管する事務の重要事項の全てを総合教育会議で協議し、調整をするという趣旨ではないと認識しております。
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○2番(竹田ゆかり議員) それでは、この総合教育会議ではどのような事項について協議するのでしょうか。また、協議しない事項はどのようなものがあるんでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 協議する事項としては、先ほど議員からも紹介がございましたが、教育行政の大綱の策定、それから教育の条件整備など、重点的に講ずるべき施策、それから児童・生徒等の生命・身体の保護等、緊急の場合に講ずべき措置などでございます。
それから、協議すべきでない事項としては、教育委員会制度を設けた趣旨から、教科書採択ですとか、個別の教職員人事等、特に政治的中立性の要請が高い事項と考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 確認させていただきました。
では、総合教育会議において協議し、調整する対象とすべきかどうかの判断基準というものはあるんでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 文部科学省の通知では、総合教育会議において協議し、調整する対象とすべきかどうか、これについては、当該予算措置が政策判断を要するような事項か否かによって判断すべきものと表現をいたしておりますので、私どもも現段階では、この文言に沿った形で考えていくべきと考えています。
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○2番(竹田ゆかり議員) そうしますと、例えば、予算措置があるので政策判断を要するような事項か否かで判断するんですけれども、たしかこれ、文部科学省の通達か、通知か、あるいは国会答弁の中で、少しでも経常的な経費を支出していれば、例えば学校配当予算みたいな、経常的な経費を支出していれば、その日常の学校運営に関するささいなことまでは協議・調整はしない、そういう趣旨のものではないということが政府答弁のところであったと思うんですけども。
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○相川誉夫 教育部長 今おっしゃられたのは、多分、国会の答弁の中でのやりとりにそういう文言があったかと思います。
今、私、この前の答弁で申し上げましたが、判断すべき基準というのが述べられておりまして、その後に、こういう文言がつながっております。少しでも経常費を支出していれば、日常の学校運営に関するささいなことまで総合教育会議において協議・調整できるという趣旨ではないことというのが入っておりますので、今申し上げたような、日常的なことまで総合教育会議の中で協議・調整することはないと判断してよろしいかと思います。
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○2番(竹田ゆかり議員) つまり、首長は予算編成権を持っているかといって、何でも協議・調整すべきであるということにはならないよということだと思います。たしか衆議院の文部科学委員会での答弁の中で、何か確認されたような気がします。
また、総合教育会議における協議というのは、双方向性のあるもので、何を協議題にするかということについても、会議の構成員である首長と教育委員会との間の了解のもとで行うべきものとも述べられていました。
では、次なんですけれども、総合教育会議において重点的に講ずべき施策として協議・調整する事項として想定されるものには、どのようなものがあるのでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 総合教育会議で協議を行う事項の一つに、今御紹介をいただきました教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策があるというのがございます。これでどういうようなものがあるかという御質問でございます。
例えば、学校等の施設の整備、教職員の定数等の教育条件整備に関する施策など、予算の編成・執行権限や条例の提案権を有する首長と教育委員会との調整が必要な事項があろうかと思っております。
また、幼児教育ですとか、青少年健全育成、福祉部局との連携ですとか、子育て支援など、首長と教育委員会の事務との連携が必要な事項、こういうようなものが挙げられるのではないかと考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。今、重点的に講ずべき施策、協議すべき事項として想定されるものについてお伺いしました。
では、総合教育会議で教育委員会の権限に属する、教育委員会の権限に属する事務の中で、協議し、調整する事項とは、どのようなものがあるでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 先ほどの御答弁の繰り返しになりますけれども、今回の法改正において、教育委員会の執行機関としての位置づけや、法律に規定された教育委員会の職務権限に変更はございません。ですので、今、御質問の教育委員会の権限に属する事務の中で協議し、調整する事項、これは首長と教育委員会で協議をしていただくことになるんですけれども、いずれにしても最終的な判断、この教育委員会の権限に属する事務については、最終的な判断は教育委員会にあるものと考えています。
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○2番(竹田ゆかり議員) 少し私が認識していたのと、そこが違ったんですけれども、予算の調整・執行や、条例提案など、先ほどお話あった、それはいいんですよね。首長の権限と調和を図ることが必要なものに限られている。また、首長の権限でない事項については、調整の対象にはならない。ただし、自由な意見交換、協議は可能でありますよというような通知が来ているんじゃないかと思うんですが。
首長と協議・調整を行うのは、最終的には執行権限は教育委員会、先ほどもおっしゃられましたけれども、首長の権限でない事項については調整の対象にはなりません。でも、意見交換はしますよって、そういうことだったと思います。違いますでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 これも出ております通知の中の留意事項として定めがございます。法の中で、調整とはという言葉がございます。教育委員会の権限に属する事務について、予算の編成・執行や条例提案、それから大学、私立学校、児童福祉、青少年健全育成などの地方公共団体の長、首長の権限に属する事務との調和を図ることを意味して、協議とは調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広く行われるものを意味するということでございますので、今、議員が御紹介いただいたように、協議という中には、こういうような判断が入るのかなと思っております。
それからもう一つ、調整という言葉を使っておりますけれども、調整とは、この前に申しましたが、自由な意見の交換ではなくて、執行権のある首長と教育委員会が協議をしていくための調整というものがございますので、そこと両方あわせて総合教育会議の中ではできるものと思っております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 整理をしていただいてありがとうございます。その調整の対象になるのは、首長の権限でないものについてはできませんよ、だけれども、協議としては成立するという、やはりそういうことだと思います。最終的な執行権限は教育委員会であるということの押さえは、これ通知の中にあったかと思いますので、よろしくお願いします。
先日の11月の教育委員会の定例会の中で、今後、総合教育会議の事務局はどこに置くのかを、これから決めていきますと、市長部局に置くのか、教育部局に置くのか、これから決めていくんですってお話があったんですね。私、その意味がよくわからなくて、どちらに置くかによって何が違ってくるんでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 総合教育会議は、首長が設けて招集することとしております。ですので、一義的には市長部局、首長の部局で行うことが原則となっております。
また、地方公共団体の実情に応じまして、総合教育会議に係る事務を教育委員会事務局に委任または補助執行させることも可能であるとしていることから、例えば教育委員会に置く場合は補助執行ということで、そういう規定を整備していく必要が出てまいります。
また、総合教育会議の趣旨として、首長と教育委員会相互の連携によりまして、より一層民意を反映した教育行政を推進するというものでございますので、設置部局がどちらにあっても、会議の運営そのものには変わりはないと判断しております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 了解いたしました。基本的には、市長部局で行う、それが原則ですよ、でも補助執行という形で教育部に置くことも可能と。でもいずれにしても、どちらに置いても、そんなに変わりはないということですよね。わかりました。
では次に、大綱についてお伺いします。改正法では総合教育会議において、教育に関する大綱を首長と教育委員会が協議・調整を尽くして、首長が作成することになっています。文部科学省の概要説明によると、大綱とは、教育の目標や施策の根本的な方針であり、地方公共団体は、第17条第1項の計画を参酌して、その地域の実情に応じて、それぞれの地方公共団体における教育振興のための施策に関する基本的な計画を定めるようにと、すごく長く書いてあるんですけれども、要するに大綱は地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標、施策の根本となる方針を定めるということでよろしいでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 今、議員に御紹介いただいたとおりだと認識しております。
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○2番(竹田ゆかり議員) それから、大綱の策定権限は首長に与えられたんですけれども、教育委員会の権限に属する事務を管理したり、執行する権限が首長に与えられたということではないということで、一応確認させていただきます。
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○相川誉夫 教育部長 大綱は、首長が定めるものとされておりますが、この首長の大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属する事務の管理・執行権を首長に与えたものではございませんので、教育委員会の権限に属する事務については、引き続き教育委員会が管理・執行を行うものでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 先ほども言いましたけれども、大綱は首長が策定するわけですけれども、首長と教育委員会が十分協議・調整を尽くすことが必要であり、重要であると思われますけれども、市としてはどのようにお考えでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 先ほどの答弁と重なるところがございますが、大綱は教育行政におけます地域住民の意向をより一層反映させる観点から、地方公共団体の長、首長が策定するものとしておりますが、教育行政に混乱を生じることがないようにするためにも、総合教育会議において、首長と教育委員会が十分に協議・調整を尽くすことが肝要であると認識しております。
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○2番(竹田ゆかり議員) この十分な協議、十分というのはどこまで十分というのかわかりませんけど、十分な協議がなされないで大綱が決まってしまった場合、本当に部長がおっしゃるように、教育行政に混乱を招きます。教育委員会としての判断と違ってしまった場合には、本当に行政、そして執行していく上での混乱を招いてしまいますので、十分な協議を尽くしていただきたいと思います。
だけれども、万が一、こういうことがあってはならないんですけれども、首長が教育委員会と調整がついていない事項を大綱に記載した、そんなことがあった場合なんですけれども、教育委員会はその事項を尊重する義務は生じるんでしょうか。その尊重する義務を負わなくていいのでしょうか、そこのところを伺いたいです。
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○相川誉夫 教育部長 今の御質問は、首長が教育委員会と調整のついていない事項を大綱に載せた場合ということだと思います。教育委員会は、当該事務を尊重する義務を負うものではないと認識しております。これも、先ほどの答弁と重なりますが、混乱が生じないように、やはり十分協議・調整を尽くすというのが先に必要であると考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 似通った質問になってしまうんですけれども、教育に関する事務の執行権限は引き続き教育委員会が持っていますから、調整のついていない事項、そのことについての執行はどうなるんでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 法律で定められております教育に関する事務の執行権、これは引き続き教育委員会が持っておりますので、大綱に記載された事項であっても、首長と教育委員会で調整がついていなければ、その執行については教育委員会が判断をすることになると思っております。
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○2番(竹田ゆかり議員) そこのところはしっかり共通理解をして、具体的な取り組みに入っていただきたいと思います。
次に、全国学力・学習状況調査についてお伺いします。
文部科学省からの通知の中で、何かこれに触れて、述べられていることはあるのでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 先ほど来申しておりますこの地教行法の一部改正に伴って出されております通知の中に、大綱作成において、市に関連する事項として、次のような記載がございます。読み上げをさせていただきますが、一つは、全国学力・学習状況調査の結果の公表については、その実施要領により、市町村教育委員会はそれぞれの判断に基づき、市町村における公立学校全体の結果や、当該市町村が設置・管理する学校の状況を公表することが可能である。都道府県教育委員会がこれらの結果を公表することについては、市町村教育委員会の同意が必要とされております。このため、域内、鎌倉市であれば鎌倉市の公立学校全体の結果や、市町村が設置・管理をする学校の結果の公表について、市町村教育委員会が市町村の大綱に記載してもよいと判断した場合には、大綱に記載することもあり得ると考えると書いておりますので、公表については、今述べましたように、教育委員会の判断でするということになろうかなと思います。
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○2番(竹田ゆかり議員) では次に、都道府県との関係について伺います。国会答弁に、都道府県がその権能を超えて、市町村で行うべきことについて意向を決めることができない、今の学力テストの問題にもかかわりますけど、また都道府県の大綱がそのまま市町村を縛ることはあり得ないとありましたけれども、この理解でよろしいでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 先ほどの文部科学省の局長答弁の中で、今、議員が御紹介いただいたとおり述べておりますので、そのように理解をいたしております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 大綱の策定についてなんですけれども、このように通知が来ているか、答弁にあったと思います。各自治体の教育振興基本計画のうち、その大きな方針にかかわる部分については、これをそのまま大綱とみなすことは可能です。首長と教育委員会が協議の上、各自治体にある教育振興基本計画の、この大きな方針に当たる部分を大綱として捉えることとした場合は、改めて大綱をつくらなくてもよい、これ参議院の文部科学委員会での答弁が、記録があったんですけれども、それは文部科学省としての通知の中に入っていますでしょうか。
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○相川誉夫 教育部長 今の国会の中でやりとりの文言が、この通知の中にあるかどうか、大変申しわけないですが、私、確認できておりませんので、あるないは、今御答弁できません。申しわけございません。
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○2番(竹田ゆかり議員) それでしたら、国会での答弁というのは、政府答弁であるんですけれども、それがそのまんま文部科学省の通知の中に入るとは限らない、でもおおよそ入ってくるんですけれども、政府答弁となった場合には。でも、私もこれ確証がとれませんので、後ほど確認の上、教えていただければと思います。
私は、思うんですけど、鎌倉市には本当に立派な学校教育プランがあります。それと同時に生涯学習プラン、ちょっと書き方が違うんだけれども、私は学校教育プランの理念というのは、本当にすばらしくて、時代がたっても、永続的に輝きが消えないというか、そういう本当にいい学校教育プランだなと、いつも感心しているんですけれども、もしこの教育振興基本計画、鎌倉市では学校教育プラン、生涯学習プランという言葉で言っていますけれども、この内容とっても私はすばらしいし、今までずっと、営々と鎌倉市の子供たちは、この理念のもと、学校でも実現、具現化してきておりますので、ぜひとも今の鎌倉市の子供たちにしっかり合っていて、ずっと過去からずっとつながってきている、この学校教育プランの理念を大切にして、大綱をもし新たにつくるんでしたらば、理念を入れていただきたいと、これはお願いするところです。
そして、さらにもうこれ、質問省略しますけれども、新しい制度になっても、教育委員の役割は引き続き重要であり、より教育長と教育委員会事務局のチェックを行うという役割、今まで以上に果たすことが期待されると思います。今後、教育委員の方々の御活躍を期待するところです。
来年4月からの、いよいよ改正法の施行に当たって、鎌倉市はどのように具体的に取り組んでいくのかと、これまでの国会の政府答弁や文部科学省の通知などをもとに確認させていただきました。
ただし、この間の国会での審議の中でも、教育委員会制度の理念・原則は変わらないということが確認されています。そこのところをしっかりと押さえて、具体的な取り組みをしていっていただきたいと思います。
最後に、法の施行に当たって、市長の決意を伺いたいと思います。
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○松尾崇 市長 今、るる御質問いただきましたこの総合教育会議ですとか、大綱の策定を通じて、市長の教育行政に責任を負う仕組みということが整ってくると考えています。
子供たちのためにも、これまでもそうですけれども、これからも法の趣旨に沿った行政運営というものを教育委員会と連携して進めてまいりたいと考えます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 今、市長から法の趣旨に沿って、教育委員会としっかりと連携してやっていってくださるということで、その決意、しっかりと大切にしていただいて、教育委員会制度の理念・原則が守られて、鎌倉市で育つ子供たちの豊かな学びが今後も保障されるように願っています。よろしくお願いします。
それでは、1項目めの質問をこれで終わります。
2項目めなんですけれども、鎌倉市公有財産の有効活用についてお伺いします。鎌倉市には、さまざまな公有財産があります。言うまでもなく、公有財産は市民の皆様の財産であるわけですから、限られた財源の中で、貴重な公有財産を適切に維持管理し、有効的に活用することが求められます。
その公有財産にかかわる規則が鎌倉市公有財産規則というのがあります。その規則によりますと、第2章第5条には、各部課の長は、その所管に属し、または所属に属する行政財産を管理しなければならない。2項では、各課等の長は、当該課等に所属する行政財産について、常にその現状を把握し、所属職員を指揮監督して、当該財産を良好な状態に置いて維持・保存し、かつこれを最も効率的に運用しなければならないと書かれてあります。また、第6条では、普通財産の管理は管財課が行うということにもなっています。
そこで、お尋ねさせていただきます。市の公有財産、行政財産、普通財産を日常的に維持管理する上で、統一的な仕様があるのでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 今、御紹介いただいたとおり、公有財産には、土地、建物、物品など、その性質あるいは内容が多岐にわたるため、日常的な維持管理における庁内での統一的な仕様はございません。しかしながら、例えば建物におきましては、建築基準法等による公共建築物の定期点検や、附帯設備の法定点検などを実施しているところでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) そうすると、鎌倉市としては、特に統一的な仕様はないと。しかしながら、法に照らした点検をしていますとの御答弁かと思いますけれども、できれば施設間の維持管理状況の違いを解消するためにも、統一的な仕様があると、より管理が行き届くのではないかなと私は思います。そういう観点で質問させていただきました。
今後、統一的な標準仕様というのかな、維持管理するための標準的な仕様の作成、御検討いただければと思います。
次に、公有財産を管理する上でなんですけれども、行政財産と普通財産とでは、日常的な管理の仕方に違いがあるのでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 まず、行政財産と普通財産との日常の管理の仕方に相違はございません。基本的には同じだと考えています。
その中で、行政財産につきましては、これを所管する各部におきまして、その行政目的に沿った施設運営に必要な維持管理を行っているところでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 私、今伺ったのは行政財産と普通財産とでは、日常的な管理の仕方には違いはありますかと聞きましたが、全く行政財産と普通財産で管理の仕方は同じなんですか、もう一回聞かせてください。
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○佐藤尚之 総務部長 基本的な考えの中では、日常的な管理の仕方の相違はないと考えています。
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○2番(竹田ゆかり議員) 私は今の御答弁、意外だったんですけれども、私が目視する限りでは、行政財産と普通財産では、非常に管理の仕方に、管理をしていないとは言いませんけれども、各部が、行政財産というのは、各部が今まさに使っているとか、活用しているというものの財産です。普通財産というのは、行政財産が、もちろん私が説明するのも口幅ったいんですけど、もう各部が使う目的を果たして、もうこれは使いませんからって返還されたものが普通財産になりますけれども、その今まさに使っている行政財産と、もう使いませんよと戻ってきた普通財産とで管理の仕方、全く同じですか。
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○佐藤尚之 総務部長 当然ながら、不在になったもの、例えばでいいますと、土地なんかを管財課が管理してございますけれども、やはり定期的に草刈りとか、安全の確認の上の管理というものは、しっかり普通財産の中でもやっている、これは当然ながら、行政財産においても同じような管理をしているという、こういう意味で御答弁をさせていただきました。
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○2番(竹田ゆかり議員) 私、答弁調整の中で、実際的なこれは管理に当たっている方のお話ですと、行政財産と普通財産とで、日常的な管理の仕方に違いはないけれども、普通財産で将来的な活用計画がないものについては、日常的な管理方法が簡素になりますという話を伺ったんですが、そうじゃないですか。
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○佐藤尚之 総務部長 当然ながら、例えば、清掃業務なんていうのがあります。そうすると、毎日使っているものと、そうじゃないものがあるとすれば、その清掃の頻度なんかは当然変わります。例えば、建物を普通財産として管理するような場合もございますから、それは日常的な、例えば清掃業務を毎日やるということではなくて、一定の期間でやるということではございますので、そういったことで、簡便な場合ということは、当然ございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 行政財産であったものが普通財産になって、これはもううちの部では使いませんよとなったものと、今現在進行形で活用しているものでは、当然、管理の仕方は、片一方は管理していない、片一方は管理するではない、多少簡素になるのは仕方がないと、私も捉えて、その管理されている方から聞きました。
しかしながら、予算の問題もあるので、なかなか全ての財産を良好な状態に置いて維持・保全するということは、本当になかなか難しいことではあると思いますけれども、特に行政財産の場合は、良好な状態、ただ単なる維持管理ではなくて、良好な状態で維持・保存しなければならないと思います。
しかしながらなんですけど、私が気になるのは、どうも、同じ行政、私、一番最初に何で聞いたか、維持管理するときの仕様はあるんですかと聞いたのはそこなんですね。部内で、いろんな行政財産を持っていらっしゃるんだけど、その中で、この財産はとってもメンテナンスもしっかりし、ここの行政財産は、それこそ簡素な管理をしている、何か部内での優先順位があるように見受けられるんですけど、それはいかがですか。
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○佐藤尚之 総務部長 確かに、例えば修繕計画を立てる等々の中で、例えば年次的にやっていくという、その経過の中では、当然その修繕計画が全て終わるまでの期間においては、当然ながら差異は出てくることはあろうかと思います。ただ、行政財産そのものについては、やはり行政目的に合った施設運営が必要でございますので、適正な維持管理ということはどこの部においてもしっかり取り組むということについては共通だと思ってございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) どこかの部とどこかの部が管理が違いますよと私は捉えていませんけれども、具体的なことについては、ここでは触れませんけれども、行政財産であるものが、休眠状態というのかな、遊休財産になったときに、その維持管理、保全管理が果たして適切なのかなと思われるものも見られます。
今現在、例えばある部が持っている行政財産を、将来計画がない、老朽化している、耐用年数が過ぎているとします。そうすると、そこで非常にまだ使えるものについての管理の仕方と、非常に老朽化した、もう耐用年数が過ぎているよねというものに対する管理とは、そこに違いはありませんか。
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○佐藤尚之 総務部長 多分おっしゃっている意味は、いろんな財産がある中で、うまく維持管理ができているものと、結果的に少し維持管理の、重みづけというか、ウエートが少し差異がありますよと、そういうことを多分おっしゃっていただいていると思うんですけど、それは現実的にあると思います。いろんな予算を組む際に、なかなか一遍に予算がとれない、こういった状況もありますし、先ほど言った修繕計画も年次的にやっていきますので、なかなか目指すべき到達点まで少し時間がかかると、こういった事案はあるかとは思っています。
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○2番(竹田ゆかり議員) 確かに、この予算の問題があるから、全て押しなべて管理ができるというのは非常に難しいと思うんですよ。だから、私が今伺っているのは、限られた予算の中で、じゃあどれをしっかりと維持・保全しようか、これは置いておこうかと、それは確かに私は見受けられます。その部内での判断なんですよ。これはこれからも使う、だからしっかりとメンテナンスをしましょう、維持管理をしましょう、これはもう古い、これはもう耐用年数も過ぎている、さっき古いと、ぼろぼろは違うという話がありましたけど、古くてぼろぼろになっているかもしれない、そしてしかも、将来的にこれはもう使わない、行政財産なんだけれども、もう使う予定がこの先ないというものについての維持管理は、私は簡素というよりも、もう管理されていないのかなと思うようなものもあるような気がします。
そこの中で、お金ではなくて、お金がないから順番なんですよ、こっちは間に合わないのよという、その差異は仕方がないんですけれども、部内でこれはもう将来的に使わない、古い、耐用年数を過ぎている、だからもう既に、これについては簡素な、最低の管理でいこうというものは、実際、市内にありますよね。私が聞きたいのは、お金が間に合わないから待っていて、ではない、これについては予定もない、古い、ぼろぼろ、もう使えないでしょう。だから、維持管理はこの程度だという、その部内での判断があるとしたら、その判断基準は何なのでしょうかと聞きたいんです。
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○佐藤尚之 総務部長 当然ながら、行政財産の目的をずっと維持していく、これがまず前提だと思うんですね。どこに修繕をかけていくか、耐用、築年数とか、構造とか、性質、いろいろな項目があると思います。そういったところを判断していくのは、部の中では当然議論して、計画を絶つなり、将来を見据えて優先順位をつけていくと、こういったことは当然あろうかと思っております。
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○2番(竹田ゆかり議員) それではお伺いします。行政財産として、もう活用しない財産は、その後どうなりますか。
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○佐藤尚之 総務部長 一定の行政目的を達成したもの、あるいは施設として移転をするもの、老朽化したものなどについては、その後、基本的には行政財産として活用して続けるかどうか、これがまず一つの判断材料になります。
さらに、行政財産として活用しない財産については、御案内のとおり総務部管財課へ普通財産として所管がえをされて、その中で、全庁的な活用があるんですかということも、さらに庁内で検討していくと、こういう手順になります。
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○2番(竹田ゆかり議員) そこで、先ほどの話に戻るんですけど、行政財産の場合には、それなりに予算の範囲の中で良好な状態に維持・保全をする。ただし、行政財産ではなくて、普通財産になった場合には、簡素な、簡素って私、どのぐらいかわからないんですけど、維持になりますよと、火事が起きないぐらいの。屋根が飛んでいって、どこかに被害が及ばないような、そういうようなぐらいの簡素ということだと伺いました。
そこで、維持管理という観点から見ると、行政財産として置いておくのか、もうこれは使わないよって、普通財産に持っていくかの判断を部でするとした場合には、これはもう将来的に古い、耐用年数が過ぎています、木造です、もう無理、これは使いませんという判断を部でするということですよね、まず。普通財産に戻すという判断は、部でするんですよね。
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○佐藤尚之 総務部長 私の頭の中では、普通財産あるいは行政財産と、いろんなものがあるんですね。建物だけが今の話ではなくて、当然、土地というものもありますし、物品というものもあります。そういった中で、普通財産に転用された段階で、いきなり維持管理について、維持管理をしないということは全くないものですから、当然ながらめり張りはつけるということはあります。それを簡素という言い方であれば、そういうことになるとは思いますけれども、私が言いたかったのは、普通財産になったからといって、維持管理を全くしていかないという姿勢はありませんと、ここを強調したかったんですね。
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○2番(竹田ゆかり議員) 私も了解しています。もう捨てちゃいますというような管理はしていませんよと。普通財産になってから、全庁的に普通財産になりました、どこか使うところがありますかって、手を挙げてもらったり、そして計画書を出してもらうのかどうかわかりませんけど、それまでは、あくまでも次に使える状態までの維持管理はされているということですよね。
ただ、そういうものは余り今市内にないと。ほとんどは非常に老朽化して、普通財産になった場合には、なかなか、今後さらにそれが復活して使うということはないというようなことを聞きました。
そこで、行政財産ということは、進行形で今活躍している施設なんだけれども、それをもう普通財産にしてしまう、さっきから同じ言葉を言って申しわけないんですけど、簡素な維持管理にするとしたら、ある時点で、これはもう行政財産として使いません、普通財産にします、もしかしたら処分するかもしれない、そういう域になってくるわけですよ。そうしたときには、その市の判断を市民に示すと同時に、市民の声も聞く必要があるんではないかと思うんですけど、どうでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 例えば、老朽化によりまして、市民が利用されている施設を廃止する、あるいは移転する、このような場合には、その廃止する前に市民の方や利用者の方の声を聞いたり、あるいは説明をして御理解を得ると、こういう手続は踏んでございます。
また、市民の皆さんが利用していないような施設、あるいは市が活用していない施設等々については、行政計画に照らして、先ほど言ったように全庁的な判断を求めていくと、こういう形になります。
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○2番(竹田ゆかり議員) わかりました。利用しているものに対しては当然ですよね、今、レイ・ウェル鎌倉に入っているのに、その人たちに出ていっていただくためだから、施設を廃止しますよとお話しすると思います。それから、事務室を廃止する場合でも、窓口が変わったりしますから、移転先を伝えることもあります。
しかし、既に利用していない、あるいは市民の生活に今現在、直接関係していない施設、それが行政財産から普通財産にいく場合、利用していないから関係ない、窓口でもないから市民生活に関係ないではなくて、場合によっては、物によってはなんですけれど、市民に相談したり、知らせる必要があるのではないかと思うんです。個々の公有財産について、もう行政的な目的を果たして、老朽化したので、もうこれ以上良好な維持管理は必要ないと判断する人もいるかもしれませんけれども、現在使用していないけれども、これは使用を検討してほしい、あるいは維持管理をしてほしい、そう思う市民もいらっしゃるかもしれない。行政財産であれば、なおのこと、現在活用していなくても、活用の可能性が残るぐらいの維持管理をして、そして市の判断をする前に、市民の御意見を伺うことが必要であるのではないかなと、そう私の考えを述べさせていただきます。
お金がないからこそ、そこに管理の違いが出てきちゃうのはしようがない、お金があれば全部きれいに管理ができるんだけど、その管理をするときに、これには手をかけよう、これはもういいね、これはもう予定もない、役目も終わった、だからこれに関しては普通財産にして、そのまま、ある意味放っておく、その判断というのは、一つ、財産に対する、市民の財産であるものの管理の仕方を決断するわけですから、これ、私は利用している、していないにかかわらず、市民の御意見を聞いて、そして判断すべきだと申し述べさせていただきます。
その次に行きます。有効的な運用について伺います。鎌倉市の公有財産の運用状況について伺います。それぞれの運用は、各課に任されていますけれども、効率的な運用についてお尋ねします。必ずしも、効率的・有効的に活用できていないのではないかと感じるのは、御寄附をいただいた土地や建物です。
現在、鎌倉市には御寄附いただいた土地や建物に、どのようなものがあるのでしょうか、主なものでよろしいので教えてください。
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○佐藤尚之 総務部長 本市が寄附を受けた主なものといたしましては、岡本二丁目用地、扇ガ谷一丁目用地、扇湖山荘、旧前田邸、大船消防署玉縄出張所隣地、旧島村邸の土地、野村総合研究所跡地などがございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 大まかなことをお話ししていただきました。その中で活用されているもの、活用予定のもの、未定のものの内訳はどのようになっていますでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 過去の御寄附をいただいたもので、活用されているものが幾つかあります。
例えば、材木座にある見田記念体育館というのは、土地を御寄附いただいて、その後に建物も建てていただいて、御寄附をいただいた、こんなようなのが代表的な例でございます。
それから、今、御案内させていただいた寄附の中身で申しますと、今後活用予定のものにつきましては、扇ガ谷一丁目用地を(仮称)鎌倉歴史文化交流センター、また(仮称)鎌倉博物館としての活用を予定してございます。また、腰越にございます旧島村邸の土地につきましては、腰越地域老人福祉センターとして活用を予定してございます。
また、未定のものにつきましては、岡本二丁目用地、扇湖山荘、旧前田邸、大船消防署玉縄出張所隣地等々がございまして、現在、その活用については検討しているところでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 先ほどもありましたけれども、効率的な運用、有効活用という観点からすると、現状、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
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○佐藤尚之 総務部長 財産の管理者は、施設等の財産について、安全の確保あるいは衛生面の保持など、優先順位をつけて維持管理をし、良好な状態の維持に努めているところでございます。しかしながら、一部の公有財産の維持管理が不十分であるということも認識をしてございます。
いずれにいたしましても、今後とも有効活用できるような維持管理に努めてまいりたいと考えてございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 予算上の問題もあるかもしれませんが、せっかくいただいた公有財産、維持管理、行き届かないで、さらには有効活用ができずに維持費ばかりがかかるということは避けていかなければならないと思います。
そこで、御寄附のお申し出があったときの、庁内での取り扱いはどのような流れになっているんでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 土地の寄附の申し出があった際には、これまで特に定めた手続等がなかったことから、主にまちづくり景観部まちづくり政策課が窓口となって、受け入れの妥当性と可能性について、その都度関係課と調整を図り、対応してまいりました。
一方で、寄附の申し出は、寄附者の意向から直接担当課に相談するなど、情報が一元化できていないと、こういう課題もございました。こうしたことから、平成25年11月に土地寄附手続フローを定め、現在はこれに基づいて運用しております。
手続フローでは、土地全般の寄附相談について、まちづくり政策課が窓口となりまして、正式に寄附相談票が提出されると、現地を確認し、土地利用協議会の開催により手続が始まります。
その後、庁内調整等を経まして、受納の可否についての方向性を確認し、最終的には市長による意思決定を行う流れと、このようになっております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 昨年の11月にやっとフローができたということなんですが、それまでは個々の各部での対応ということ、直接対応、情報が一元化できていなかったと、そこにやはり一つ問題性があったのかなと思うんですけれども、それでは寄附を受ける場合の判断基準はあるんでしょうか。これは寄附を受けるべき、あるいは寄附を受けないほうがいいとかって、その判断基準はあるんでしょうか。
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○山田栄一 まちづくり景観部長 判断基準ということですけれども、寄附の対象地が樹林地等の場合は、土地寄附手続フローとともに、施行しました樹林地等の寄附受け入れに係る指針を判断材料としまして、これを参考に受納の可否について意思決定をすることになっております。
一方で、寄附の対象地が平地の場合は、寄附者の意向や建物の有無、そのようなものなど、さまざまなケースが想定されますことから、一律の判断基準等を設けることは難しいと考えております。
そのため、受納の可否の判断につきましては、建物の歴史的・文化的価値の有無、環境・景観上の資源としての有効性、活用方法や維持管理費用など、総合的な検討を行った上で1件ごとの判断となっております。
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○2番(竹田ゆかり議員) 寄附を受けるのは、とてもありがたいことなんだけど、きちっとフローもできて、判断基準もある程度あるということがわかりました。
昨今、本当に財政事情が逼迫している中で、御寄附を受ける時点で、やはり私はこの先の見通しを持って、今後何に使うのか、保全はどうするかなどなど、行政目的と照らして、庁内でしっかりと調整し、大まかな筋道が見えて、その結果いただく、あるいは辞退するということもあり得るのかなと思います。そうでなければ、財政負担を理由に放置されていくことも考えられるわけですね。維持管理に手が回らない、そんなことがあったら、本当に御寄附をいただいたことが、くださった方に本当に申しわけないことです。
実は、鎌倉市の顧問弁護士の方が、寄附をいただくに当たっての見解というのを述べられている。一つ目は、管理が困難なものは受け取らない、寄附を受けるときの法的なルールはないんだけれども、その受ける理由、目的、ここなんです、具体的な計画があること、しかも実現性が説明できることと述べられているんですね。今後、これからいただくときには、明確な計画や、実現可能かどうかも見据えて、検討していただきたいと思います。
一方、活用の仕方についてなんですけど、実は藤沢市の例なんですけど、普通の民家を御寄附いただいたんですよ。何てこともない、普通のお家なんです。ところが、それがすごいですよ、私も使わせていただいたんですけど、月に1回くじ引きをしなきゃならないほど、みんなで日にちと時間取りなんですよ。普通のお家を御寄附いただいて、皆さんがサークル活動に利用して、使用料をいただいて、利用者みんなで掃除をします。本当にきっちりと有効活用ができている。
私思うんですけど、その普通のお家をみんなで、毎日あく暇がないくらい、みんなで使っているんです。まさに、藤沢市にお住まいの利用者は、もう我が町の財産という、そんな気がします。これは何でできたのかなと思うと、藤沢市での市民ニーズを市が把握していて、そこに応える形で私は寄附をいただいたんじゃないのかなと。サークル活動したい人がいっぱいいて、そしてそういう需要を把握していて、本当に普通のお家、くださるという方がいて、普通のお家だとどうするの、管理は云々かんぬんとなるけれども、市民の方々のニーズを把握していたからこそ、ここは寄附を受けて有効活用ができているんだなと思いました。決して赤字じゃないそうです。
それから、小田原市の例なんですけど、無尽蔵プロジェクトというのがありました。これ、市民団体がテーマ別のプロジェクトのコーディネーターになって、市がそれを逆にそれを補佐するという形で管理するんですね。具体的には、これ有名なんですけど、清閑亭という、黒田長成という人の別邸だった、2008年に小田原市の所有になって、歴史まちづくりの中に位置づけられているんですけど、これも市民団体が運営しています。私も行ってきました。中でお茶を出していたりするんですね。結構、1カ月に収益が上がっています。それも、市民が掃除をして、運営をしている。観光ルートにもなり、市民の交流の場にもなっている。これもまた我が町の財産になっているんです。
公有財産は、まさに市民の所有物としての活用がされることが大事なんじゃないのかな。鎌倉市においても、市民ニーズを把握されて、市民が管理運営しながら、鎌倉市、私たちの町の財産と思われるような有効活用ができるような仕組みをぜひつくっていただきたいなと、藤沢市と小田原市を見て思いました。
現在、公共施設再編計画素案として出ていますけれども、再編というのは、その意図、趣旨はわかりますけれども、つくりかえるばかりではなくて、いかに今ある公共施設、御寄附いただいたものも含めて、市民の声を反映させながら、有効活用していく、そういう視点も必要なんではないのかなと思うのですけれども、いかがでしょう。
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○比留間彰 経営企画部長 現在策定の検討をしております公共施設再編計画、こちらでは公共施設を資産と捉えまして、総合的かつ計画的な公共施設の整備、維持管理を行うことで、公共施設の長寿命化に取り組むとともに、施設の再編による運営コストの低減、これによりまして、ファシリティーマネジメントの実現を目指していこうという、こういう取り組みでございます。
寄附を受けた土地、建物を含めまして、市の保有する資産は、この方針に今後沿って、具体的な施設活用の検討を行うことになってくると思います。
検討に当たりましては、市民の方々の意見も聞きながら、その有効活用を目指していきたいと考えております。
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○2番(竹田ゆかり議員) ただ単にぴかぴかの建物を、複合施設を建てるだけではなくて、今あるものをいかに長寿命化をして、市民の声を反映させながら有効活用していくかと、そういうことも入っていますよというお話だったと思います。
ここでの最後の質問になります。公有財産を総括する総務部のお考えを伺いたいと思います。
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○佐藤尚之 総務部長 冒頭御紹介いただきました鎌倉市公有財産規則、この規則の本旨にのっとりまして、公有財産を良好な状態に置いて維持・保存し、最も効率的に運用してまいりますよう、各財産管理者とともに、その充実に努めてまいりたいと考えてございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 公有財産というのは、市民の財産ですから、それをどう扱うのか、そしてそれをしっかりと維持していくのか、それともこれについては、もう活用は無理だよねって判断するのか、そこのところから、市民参画をしていって、そして維持をしっかりと使える状態に保ちつつ、市民が有効的に活用できるような流れというか、枠組みをつくっていただきたいなと思います。
最後になりますが、教育環境条件整備について、伺わせていただきます。今年度から本格的に始まった包括予算制度です。9月の議会では、さまざまな課題について、このことに関しては指摘させていただきました。夏から始まったヒアリングの中で、現在は各部から上げられた予算編成に向けた部の基本的な考え方、事業に対する考え方と見通し、そして枠内におさめるための庁内調整、予算編成、さぞやどの部においても御苦労されていることと思います。
私は、これまでさまざまな学校現場の状況から、子供たちにとって、より好ましい学習環境、条件整備について繰り返し質問してまいりました。毎年引き続きのマイナスシーリングの中、限界に来ている学校配当予算、そこに特別加算をつけていただき、大変助かっていると聞いています。
それからまた、少人数学級、少人数指導の実施・充実のために、3年生以上においても非常勤講師の配置をしていただいていますが、子供たちに目の行き届く教育環境づくりのために、大変効果的であるとも伺っています。
そして、現在は実施に向けた検討がなされている普通教室、特別教室の空調設備設置についてですが、子供たちの心身への負荷の軽減、そして学習意欲、学習効果を上げるためにも、一日でも早い設置が望まれますが、今年度より具体的な検討に入っていただいていることで、子供たちも、保護者の皆さんも期待を膨らませていることと思います。
それで、9月の一般質問では、各学校の温・湿度調査、空調設備設置導入手法の調査・検討を進めているとの御報告をいただきました。その後の状況はどのようになっているでしょうか。検討の進捗状況をお伺いします。
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○相川誉夫 教育部長 御答弁をさせていただく前に、先ほどの教育委員会制度のところで、私一つお答えできなかったところがございました。大綱と教育振興基本計画との関連で、議員からこういうようなやりとりがあったんではないかということで、それが通知の中に、通知というのは文部科学省から出されております、この関連する通知でございますけれども、その中に記載されていること、確認をいたしました。申しわけございませんでした。
それで、ただいま御質問をいただきました検討の進捗状況でございますが、これまでに教室の状況を把握するため、学校の協力をいただきまして、夏休みを除きます7月から10月までの間、全ての小・中学校の教室の温度と湿度を調査してまいりました。
また、県、それから政令市を除きます16市で組織をします県内の協議会を活用しまして、各市の整備状況や課題等の情報収集を行ってまいりました。あわせて、導入手法の検討のため、工事、リース、PFIで空調を設置しております各市を視察して、財政面ですとか、設置に要します期間など、これについて比較検討をしてまいりました。
現在、教育部としての本市に適した導入手法について、絞り込みをしているところでございます。
今後、市長部局と調整・協議を進めていきたいと思っているところでございます。
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○2番(竹田ゆかり議員) 温・湿度調査をずっと6月末から、学校現場続けてこられて、学校現場の御協力は大変大きかったと思いますけれども、部内でもこれまでの調査・検討を進めてこられたことに本当に感謝します。
ところで、先日、空調設備設置早期実現を求める署名7,845筆が市長と教育長宛てに届けられたと伺いました。この署名は、公立小・中学校にお子さんを通わせていらっしゃる数名のお母さん方が発起人になって始められ、街頭活動をし、人から人へと伝えられ、3カ月で集められたと聞いています。
9月の一般質問では、市長御自身も空調設備設置は喫緊の課題であるとの御認識に立たれて、鋭意検討いたしますとの御答弁をくださいました。今現在、来年度予算編成に当たって検討を進めていらっしゃることと思いますが、空調設備設置に向けての、現時点での市長のお考えを伺わせてください。
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○松尾崇 市長 小・中学校の教室への空調設置につきましては、議会の皆様の決議を受けとめるとともに、児童・生徒の学習環境等に配慮して早期の設置を考えた検討を指示してまいります。
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○2番(竹田ゆかり議員) 今、市長から早期の設置を考えた検討を各部に指示していきたいとの御答弁をいただきました。これ、ネット中継を通して、このやりとりを聞いていらっしゃる方や、多くの保護者や署名をされた方々、本当に今、ネットの向こうで胸をなでおろしていることと思います。御決断に心より感謝申し上げます。一日も早い空調設備設置に向けて、市長の力強い後押し、今後ともよろしくお願いいたします。
以上をもって一般質問を終わります。
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○議長(中村聡一郎議員) お諮りいたします。ただいま一般質問中でありますが、運営委員会の協議もあり、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」の声あり)
御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決しました。
なお、残余の日程については、明12月4日午前10時に再開いたします。ただいま御着席の方々には改めて御通知いたしませんから、御了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(19時20分 延会)
平成26年12月3日(水曜日)
鎌倉市議会議長 中 村 聡一郎
会議録署名議員 小野田 康 成
同 高 橋 浩 司
同 久 坂 くにえ
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