○議事日程
平成26年11月20日議会基本条例の制定に関する調査特別委員会
議会基本条例の制定に関する調査特別委員会会議録
〇日時
平成26年11月20日(水) 13時10分開会 14時23分閉会(会議時間 1時間11分)
〇場所
議会全員協議会室
〇出席委員
高橋委員長、山田副委員長、河村、長嶋、保坂、納所、上畠、小野田、久坂、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、岡部担当書記
〇本日審査した案件
1 前回委員会の概要について
2 条例の実施要綱について
3 条例議案の提出について
4 その他
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○高橋 委員長 ただいまより議会基本条例の制定に関する調査特別委員会を開催します。
初めに、委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。小野田康成委員にお願いいたします。
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○高橋 委員長 審査日程の確認に入る前に、一言、お話させていただきたいと思います。
前回もお話させていただいたんですが、12月の議会に条例議案を提出することを目標にずっとやってまいりまして、明日が代表者会議ということで、議長から審査の報告をしていただくということでお願いしております。審査の中でどういうふうにいくかわかりませんけれども、最後まで仕上げられるように、お力添えをいただければと思います。
審査日程の確認を行います。
お手元の資料のとおり、最初に、前回の議事録確認をいたしまして、それから前回積み残しの要綱等の確認をさせていただきます。それが終わりましたら、12月議会の議案提出の提案理由説明の確認までやっていきたいと思っておりますので、御協力をお願いしたいと思います。
日程についてはよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○高橋 委員長 日程第1「前回委員会の概要について」を議題といたします。
前回は、パブリックコメントで出されました意見をどういう形で整理していくかということで、パブコメ小委員会でもんでもらったものをベースに、皆さんに御確認いただきました。
その後、議会報告会、自由討議、反問権、議員研修会の四つにつきまして要綱案を提示いたしました。議会報告会について逐条小委員会の山田副委員長から御説明をいただきました。その中で御意見もいただきまして、もう一度逐条小委員会で精査していただこうということで、一昨日、逐条小委員会を開催していただきまして、後ほど、その結果につきましても御報告いただきたいと思いますが、前回の議事の中では、時間がなくなってしまいまして、議会報告会の報告をいただいて御意見をいただいたところでとどまっております。それが前回までで、その続きを本日行いたいと思います。前回の議事録につきましてはお手元に配付したとおりでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
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○高橋 委員長 日程第2「条例の実施要綱について」を議題といたします。
前回の続きということで、議会報告会実施要綱に御意見をいただいたところからになりますが、一昨日、逐条小委員会で全体的に御協議いただきました。本来であれば、反問権と議員研修の要綱は正・副委員長からの提案ということになっておりますので全体会でやる予定でしたけれども、そこも含めて、逐条小委員会で御意見もいただきました。皆様にもメールを送らせていただきまして、何かありましたら11月7日(金)までに御意見をいただければということでした。もちろん、そのときに出していなくても、きょう御意見いただくということでも全然構いませんので、とりあえず、一昨日の逐条小委員会の審査の報告を山田副委員長からしていただきたいと思います。
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○山田 副委員長 11月18日(火)に逐条小委員会を開催いたしました。4件の要綱について御協議いただきましたが、うち2件、議会報告会と自由討議の要綱に関しましては、委員長から御発言がありましたように、11月7日(金)までに皆様から御意見を賜り、それをベースに、11月18日(火)に逐条小委員会でその意見も含めて検討に入りたいということで要請させていただいておりましたところ、議会報告会と自由討議の要綱に関する御意見等は特にございませんでした。その2件についてはいいですというお答えがあったものと思います。あと、正・副委員長でまとめた反問権と議員研修会の要綱についての御意見はありましたので、それについては後ほど御説明したいと思います。
それでは、11月18日(火)に実施いたしました逐条小委員会での内容について御報告したいと思います。
11月20日修正版ということで、「議会報告会実施要綱案」がお手元にあろうかと思いますので御参照いただきたいと思いますが、その裏面を御確認いただきたいと思います。
前回の全体会の最後に久坂委員から御指摘がございました第9条第4項の実施報告になります。これについて記載漏れがありましたので、追加させていただいております。これが変更点でございます。
具体的に申し上げますと、「4 意見聴取において出された意見のうち、市行政に対する意見、要望・提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、市長等に文書で報告するものとする」という1項を追加いたしまして皆様にメールで確認していただいたということでございます。それに対して特に御意見はなかったということを御報告申し上げておきたいと思います。
次に、自由討議の要綱でございます。資料には10月29日提示という記載がございます。特に変更するべき点があるとの御指摘もなく、逐条小委員会でも特に追加の意見は出ませんでしたことを確認させていただきたいと思います。
続きまして、反問権の要綱でございます。これは正・副委員長でまとめさせていただいたものですが、11月18日(火)に逐条小委員会で御意見をあらかじめいただきましたので、本日、それも含めて私から報告させていただきたいと思います。
第2条の行使の範囲でございます。字句の変更ということで、第2条の2行目になりますけれども、「反問権は」の最後の言葉ですけれども、「確認のために行使するものとする」ではなくて、「行使できるものとする」と、できる規定に変える修正をいたしました。これは小野田委員からの御指摘で、この修正をさせていただいております。
もう1点は、第3条です。第3条については、一般質問の時間について、この反問権の時間をどうするかという記載でございますけれども、「当該議員の一般質問の時間に含まれるものとする」。この下線が引いてあるところの部分の字句を追加してございます。「一般質問の時間とする」というのではなくて、「一般質問の時間に含まれるものとする」とすべきだという御指摘を頂戴いたしましたので、そのように逐条小委員会で確認したということで御理解いただきたいと思います。
以上ですが、さらに逐条小委員会で、第5条のただし書きについては、特に記載が要らないということを確認いたしました。その理由は、要綱に定めのない事項ということを書いてございますので、「軽易な事項については」というところは、特に記載の必要がなくて、この要綱に書いていないことについては、議長が議会運営委員会に諮ればいいのではないかという御意見をいただき、そういう中で理解していただいたと考えて、逐条小委員会の提案とさせていただいております。
これが修正の中身でございます。
あと、議員研修の要綱について、特に文言等の修正はございませんでしたけれども、「議員研修の公開」というところで、いわゆる議員研修について、第5条で「議員研修は、市民等に公開する」と書いてございますけれども、この公開する手段、いわゆる周知の手段はどうするのかと。この「周知」という言葉を使うか使わないか、そういった議論はありましたけれども、市民に公開するという中で、周知ということについても理解いただけるだろうということで、あえて「周知」という言葉については、「公開」という中に含めて考えていこうということで議論をさせていただいたところです。
以上が逐条小委員会の意見を付した正・副委員長の要綱と、あとの2件、反問権と議員研修の要綱を含めて、トータルとして4件の要綱についての取りまとめをさせていただいたことを、私からの報告としたいと思います。
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○高橋 委員長 それでは、一つずつ確認していきたいと思います。
最初に議会報告会の要綱から行きたいと思います。前回、御説明をいただいて議論した中で、久坂委員から、市民の意見について市長にどういうふうに伝えるのかという御意見をいただきまして、そういうことを踏まえて、逐条小委員会で第9条第4項で取りまとめをしていただきました。「意見聴取において出された意見のうち、市行政に対する意見、要望、提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、市長等に文書で報告するものとする」と。この「市長等」には何が含まれるのでしょうか。
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○山田 副委員長 反問権の要綱にも「市長等」という言葉が入ってございますけれども、
ここの「市長等」というのは執行機関ということで御理解いただければと思っております。
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○高橋 委員長 ただいま補足の説明をいただきました。
久坂委員から出された御意見でございまして、久坂委員から何か御意見がありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○久坂 委員 逐条小委員会で御確認いただいたもので結構です。
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○高橋 委員長 それでは、全体を通じてでも結構ですし、御意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、その前に、私からも1点あります。
反問権の要綱で一番最後の「この要綱に定めのない事項」でただし書きを消していいます。これ、四つの要綱のうち、ただし書きが入っているものと入っていないものがありますが、私が見た限りでは、別にただし書きは全部の要綱でなくてもいいのではないかと思ったんですが、その辺も含めて御意見をいただければありがたいと思います。
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○山田 副委員長 補足しますと、議会報告会の要綱については、この要綱に定めのない事項というのが第10条に規定がございます。この第10条に関しては、「ただし、軽易な事項については」云々というのが、今のただし書きのお話です。あと自由討議の要綱にも、第7条に規定があり、そこにはただし書きがございまして、「軽易な事項については委員長が」云々と書いてございます。反問権の要綱については、これは逐条小委員会での進め方によったのかもしれませんが、前の自由討議までについては余り多くの時間を割きませんでしたけれども、反問権について議論したということもあって、第5条ただし書きについては特に要らないのではないかという意見が出て確認された内容です。議員研修の要綱については、要綱に定めのない事項にただし書きがございませんけれども、こちらと一連の流れとして、要綱に定めのない事項をどう規定しようかということで、委員長からの提起もありましたので、そこを議論いただければと思います。
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○高橋 委員長 そこを含めて、御意見をいただければと思います。どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。
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○保坂 委員 逐条小委員会でも既に出した意見ですけれども、再度言わせていただきますと、反問権の要綱第5条、条例に付随するものとして定めるわけですけれども、議会基本条例を運用していく中で、この要綱に定めたもの以外でルール化したほうがいいものについては、この特別委員会がなくなった後はどうしていくのか。反問権の行使に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って決定すると定めておけば、予備的なというのでしょうか、今後、何かルール化しなければいけないということに対する備えとしてよいのではないかということです。これ以外に、実際に議会の議事の場で反問権が行使されて、その場で議長なり委員長なりが仕切らなければいけない、仕切っていただかなければいけない事態が出てきたときのことについては、この第5条にあえて盛り込む必要はないのではないかと考えました。
ただし書きは、そのあたりが中途半端な規定になっているという気がしたんです。軽易な事項については委員長が議会運営委員会に諮って決定するというのが、ルール化の話なのか、その場での仕切りの話なのかというあたりが、この書き方だけだとわかりにくいところもあって、この部分はつけ加えなくてもよいのではないかということを逐条小委員会の中では意見として申し上げました。
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○高橋 委員長 議会報告会の要綱にも同じようにただし書きがありますが、こちらはどうでしょうか。
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○保坂 委員 議会報告会の要綱の場合は、今、副委員長もおっしゃったように、逐条小委員会では、この案のとおりでよいのではないかということで、異論なく、このとおりとなりました。
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○高橋 委員長 ほかにいかがでしょうか。
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○上畠 委員 私は、この反問権の要綱に関して、ただし書きが要らないというのは、このままでよいかと思います。
ほかの要綱でのただし書きについても、軽易な事項という定義がよくわからなくて、混乱するのではないかというところがありますし、議会広報委員会も各派代表者会議よりは開催日数も少ないので、議会運営委員会は別ですけれども、ただし書きは全部とってよいのではないかという考えでございます。
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○長嶋 委員 どちらもありだとは思いますけど、皆さんで議論していただいて決めていただいたことなので、私は今提案していただいているものでいいと思います。
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○納所 委員 お伺いしたいのが、反問権の要綱で削除する予定の「ただし、軽易な事項については、委員長がその都度会議に諮って」という、この場合の委員長というのは、常任委員会、特別委員会を想定しているということでしょうか。その前は議長があって、ほかの要綱については、例えば議会広報委員長であったり、自由討議については各委員会における規定ですので、常任委員会委員長もしくは特別委員会委員長が会議に諮るということがあるのですが、この反問権の要綱では、当初想定していた委員長の定義が読み取れなかったのですが。
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○山田 副委員長 先ほど保坂委員から御説明いただきました内容と繰り返しになる部分があるかもしれませんが、反問権については、本会議と委員会での質疑を想定しておりました。そういった関係で、委員会の中で委員長が仕切るべき、あるいは、委員長が発言することによって整理しなければいけないような事態が起こったときには、一旦委員会をとめて、委員長が会議に諮って、今の反問についての取り扱いをどうしましょうかという局面があるのではないかという想定をしました。ただ、保坂委員からおっしゃっていただいたように、そこは、議事整理の中でのことだとの説明が十分つくのではないかということで、あえて委員長がそこで諮ることをわざわざただし書きにする必要はないという結論になったという経緯があります。
ただ、要綱は条例に付随するものですので、この要綱が変更となると、条例にも若干影響を与える部分もなきにしもあらずですので、定めのないことをやろうとするときには、議長がしっかりと議会運営委員会等に諮っていただくと同時に、要綱上、条項をふやすのか、削るのか、あるいは文言を変えるのか、そのあたりを議会運営委員会に諮問していただく。そういう決めを残して、あとは整理の中でやっていいのではないかという意味でただし書きを消したということです。想定としては委員会の場があり得ると思っていたものですから、このただし書きを残していた。そこでは少しグレードを変えて、議長が判断しなければいけない部分と、委員長で判断できる部分と、二段階の構えをとっていたというのが、このただし書きを設けた理由と理解いただければと思います。
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○納所 委員 そうしますと、反問権の行使に関する要綱の第5条において、例えば軽易な事項が出てくるのは委員会だけなのか、例えば本会議等での質問のときに出てこないのかと疑問に思ったものですから。ここでは削除を前提として御提案されていらっしゃいますので、それでいいと思いますけれども、そうしますと、例えば軽易な事項を調整しなければいけない場合は、議長の議事整理権において対応すると受けとめていいのか、そういった規定は条文化する必要があるのかどうか、その辺の考えも伺いたいと思います。
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○山田 副委員長 議事整理の範囲に入るものについては、あえて条項の中に入れる必要はないということで、今回については、その規定は置かないということでまとめさせていただいています。
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○納所 委員 今、副委員長から詳しく御説明いただきましたので、第5条の軽易な事項について、ただし書きの削除を前提とすることに、私は賛成したいと思っております。
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○山田 副委員長 自由討議の要綱でも同じ文面になっていますので、そちらもあわせて御意見を賜ればと思います。
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○納所 委員 自由討議というのは、あくまでも委員会において実施することを前提としているわけです。本会議では、自由討議というのはあり得ないわけですから。
そういった場合、軽易な事項について、委員長がその都度、会議に諮って決定する。これは、議事整理を超える場合がもしかしたら想定されるのではないかと思います。ただ、それが軽易なものに当たるかどうかという判断は、難しい場面も想定されると思うんですけれども。例えば、自由討議の実施要綱を作成するに当たって、軽易な事項として念頭にお持ちになっていた事態というのは、どういうことを予想されていらっしゃったんでしょうか。
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○事務局 具体的な事象といったものは、すぐには申し上げられないんですが、委員長の議事整理権の中で済むものであれば、それはそれでおやりいただいて結構だと思います。本会議で議長まで、議会全体の問題として上げるほどの問題ではないと思われるものを「軽易な」と表現したということでございます。
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○納所 委員 非常に判断が難しいと思います。議事整理権を超えるものの場合は、議長が議会運営委員会に諮って決めるべきものに入ってくるのかという気もします。ですから、軽易な事項の扱いについてというよりも、委員長の議事整理権の中に包括しておいていいかと思います。反問権と同様に考えた場合は、自由討議の軽易な事項についてというのは、削除してもいい、もしくは削除すべき内容になるのかと考えたんです。
一方で、議会報告会の実施要綱につきましては、議事整理ということではなくて、実施の中での課題解決でございますので、これは、軽易な事項については、議会広報委員長がその都度、委員会に諮って決定するという要綱は残しておいていいと思います。
自由討議と反問権については、委員会もしくは一般質問等の会議の進行上のものでございますので、これは議事整理権というものがあるのならば、あえて軽易な事項についての規定は記載する必要がないと考えております。
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○小野田 委員 今、納所委員がおっしゃったとおりではないかと私も非常に納得できました。議事整理権に関することということで、反問権と自由討議の要綱に関しましては、ただし書きは必要ないと。でも、議事整理とは関係ない、実施の方法とかに関することで、議会報告会の実施に関してのただし書きについては残すというのが、非常に納得できる御説明だったのではないかと感じております。
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○赤松 委員 議論した結果を先ほど副委員長から報告していただいていますので、それに尽きると思いますが、今、新たに委員長の議事整理権の中で判断できるものという議論が出てきましたので、確かに議会報告会とは性格が違っています。そうすると、委員長の議事整理権の範疇でという捉え方をするならば、反問権と自由討議の要綱は同じ扱いにしておいたほうがいいという気持ちにはなっております。
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○河村 委員 この議事整理権というもの自体が、そもそも広義にとられるケースもあると思います。判断が難しいと思うのです。そのところをどう定めていくのかということは、不可能だと思いますから、今、納所委員からお話がありましたとおり、そこをしっかりと、委員長権限でやってもらえるということであれば、私はあえてただし書きを記載する必要はないと思っております。
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○久坂 委員 赤松委員と一緒で、逐条小委員会で確認した内容ではあるんですが、確かに反問権と自由討議、いずれも本会議か委員会の中でどう運営するかというものですので、これは表現を合わせたほうがいいと、私も思いました。ですので、自由討議に際しても、「ただし」以下は削除するということでいいと思っております。
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○高橋 委員長 一通り御意見をいただきまして、自由討議と反問権については議会運営の中でのことですから、委員長の裁量がもともとありますので、その中で整理していただくほうがいいのではという御意見が多数でありました。議会報告会につきましては、運営の問題でありますから、細かいところについては委員長が会議に諮って決めていくという軽易なものがあるということです。
自由討議と反問権の要綱につきましては、「ただし」以下を削除するということで確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
もう一つ確認を先にしたいのが議会報告会の要綱です。久坂委員から出していただきましたが、市長等に対する報告をどうするのかというところで、第9条第4項として追記していただきましたので、ここの部分につきまして、特に御異論がなければ、このまま確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
議会報告会につきましては、第9条のところの御意見しかなかったんですけれども、もしほかに御意見がなければ、このとおり確認したいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
議会報告会の要綱につきまして、確認させていただきました。
次に自由討議の要綱です。これにつきましては、特に御意見が出ておりませんでしたが、この際、何か御意見がありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「なし」の声あり)
特にないようですので、先ほど確認しましたように、第7条の「ただし」以下を削除することで確認させていただきたいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
次に、反問権の要綱であります。これにつきましては、正・副委員長提案になっているのですが、逐条小委員会で1回御協議いただきまして、語句の使い方ということで、第2条の「行使するものとする」というのを「行使できるものとする」という変更。それから第3条で、最後に「一般質問の時間とする」としていたのを「一般質問の時間に含まれるものとする」という変更です。それから最後の第5条の「ただし」以下を削除するということで御意見をいただいております。
さきほど、第5条のただし書は削除すると確認しましたので、第2条と第3条の変更につきまして、もし特段御異論がなければ変更した文章で確認したいと思いますが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
ほかに全体を通して何か御意見がございましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。パブコメ小委員会の方は特に議論に加わっていないので、もし御意見がありましたら、この場で言っていただいて結構でございますが、このとおりとすることでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
最後に、議員研修会の要綱につきましては、これまで議会事務局でやっていただいていたものを成文化したということで、こういう文章になっております。特段、逐条小委員会でも御意見が出ませんでしたけれども、何かこの際、御意見がございましたら御発言いただければと思いますが、特に修正を加えずに、このとおりでよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきます。
以上、四つの要綱全てにつきまして、確認させていただきました。
暫時休憩いたします。
(13時51分休憩 13時52分再開)
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○高橋 委員長 再開いたします。
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○高橋 委員長 日程第3「条例議案の提出について」を議題といたします。
きょう、全ての審議が終了いたしましたら、正・副議長に正・副委員長から調査が終了したことにつきまして報告させていただきます。
今後の手続としましては、本特別委員会から条例議案を提出いたします。これから議会運営委員会でお諮りいただきますが、基本的には一般質問が終わりまして、市長から議案提出があります。それが終わったところで議会議案として提出させていただいて、質疑を受けて、そのまま採決していただくという流れになっております。
可決成立しましたら、議長の決裁を経て市長に送付し、市長の署名をいただきまして公布いたします。市役所の入り口にある掲示板に貼り出すことになります。そして、来年1月1日の施行という流れでありますので、確認していただければと思います。
議案につきましては、委員会提案ということですので、委員長名で提案ということになります。逐条解説は付けないで、条文だけの形で出します。
これにあわせて、提案理由の説明と委員長報告と、両方あわせた形で委員長報告をしていきたいと思います。事務局から朗読願います。
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○事務局 これは、提案理由の説明と同時に委員長報告を兼ねるという体裁になっております。
(文案朗読)
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○高橋 委員長 事務局に朗読していただきましたが、何か気がついたこととかがありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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○事務局 1点だけ訂正したいと思います。1ページの最後の段落で、「続きまして」の3行目に「12月定例会に上程する」という言葉がございます。「上程」という言葉は、議会運営辞典によりますと、その意味はかなり狭いものでして、日程に上らせて議題とするという意味合いですので、そういった意味では「提出」という言葉のほうがより正確なので、修正したいと思うのですが、あわせて確認願います。
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○高橋 委員長 ただいまの訂正も含め、文案について確認してよろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
暫時休憩いたします。
(14時03分休憩 14時04分再開)
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○高橋 委員長 再開いたします。
ただいま確認いただきました委員長報告をもって、本委員会は付議事件である議会基本条例の制定に関する調査研究を終了し、12月定例会における条例議案の採決をもって消滅することを確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたします。
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○高橋 委員長 日程第4「その他」を議題といたします。
今後のスケジュール確認をしておきたいと思います。
先ほども少し申し上げましたが、本日、会議が終わりましたら正・副委員長から議長に報告に上がります。今までの委員会の経過と、議会報告会、オープンミーティングの結果報告書、これは皆さんにお配りしてあるものですけれども、それも添付いたしまして、あと条例案もつけて、議長にこういう形でまとまりましたと報告させていただきます。
それから、議会報告会につきましては、御議論をいただいた中で議会広報委員会が担当して中心になってやっていただくということが決まりました。当然、議長からお話しいただく内容でありますけれども、丁寧に進めましょうということで、特別委員会の正・副委員長から議会広報委員会の正・副委員長にお話しさせていただく予定でおります。
いずれにいたしましても、12月議会の最終日に議会広報委員会が開催されますので、その中で議会広報委員の皆さんに委員長からお話をさせていただくことになると思います。
それから、きょう全て終わりましたので、それぞれの会派の委員外議員の皆様にはこういう形で決まりましたという御報告をいただいて、できるだけ賛同していただくようにお話ししていただければと思っております。
無所属の議員につきましては、正・副委員長から説明させていただきたいと思っております。多分、きょうはおられないと思うので、議会が始まる前に何とか日程をつくって説明をさせていただこうと思っております。
それから、明日でありますが、先ほども申し上げましたように、議長から各派代表者会議と議会運営委員会の両方で、こういう報告がありましたと報告していただく予定になっております。
それから、流れということで補足的に説明しますと、先ほど言ったように、一般質問が終わった後、議案の上程が終わったら、こちらの議案上程をさせていただいて提案理由の説明をして、採決が終わりましたら議長決裁によって市長に書類を送付します。市長の署名をいただいてから市役所の掲示板に公示し、1月1日から条例施行ということになります。
また、議会報告会等、全ての議員にいろいろと御協力いただくこともあろうかと思いますので、一度議員全員を対象にした説明会を開催していただくことを議長にお願いさせていただこうと思っております。これは年明けになろうかと思いますので、この特別委員会も消滅しております。議長の呼びかけで説明会を開催していただくわけですけれども、必要があれば、私と山田副委員長が説明員として補助的に説明させていただこうと思っておりますので、そこにつきましては、御理解いただければと思っております。
条例を公布した後に、実施要綱につきましては、議長決裁をとりまして告示します。事務局に伺いますが、告示というのはどこかに貼り出すんですか。
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○事務局 議長名の告示文をつくりまして、市の掲示板に貼ります。
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○高橋 委員長 貼るのは、条例と要綱につきまして両方です。手続は、条例については市長の署名、それから要綱については議長の決裁をもって公示するということになります。
先ほど言いましたように、16回にわたる委員会、それから各小委員会も逐条は10回、パブコメは6回、それ以外にオープンミーティングですとか、議会報告会、広報活動に伴いまして、駅で寒い中、チラシをまいていただいたりとか、本当にたくさんの時間をかけて御協力をいただきまして、何とかきょう、調査を終了することができました。本当に感謝をいたしております。皆さん、御苦労さまでございました。
これで特別委員会を終了します。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年11月20日
議会基本条例の制定に関する
調 査 特 別 委 員 長
委 員
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