○議事日程
平成26年11月19日議会運営委員会
議会運営委員会会議録
〇日時
平成26年11月19日(水) 13時10分開会 14時49分閉会(会議時間 0時間54分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
久坂委員長、山田副委員長、河村、保坂、日向、中澤、納所、高橋、岡田、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、笛田担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の委員会の確認事項について
2 議会運営等の検討について
3 その他
(1)次回の開催について
───────────────────────────────────────
|
|
○久坂 委員長 議会運営委員会を開会します。
委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。納所輝次委員にお願いいたします。
本日は議会運営の検討を行う委員会ですので、議長、副議長は出席していないことを御報告させていただきます。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○久坂 委員長 日程第1「前回の委員会の確認事項について」を議題といたします。前回、11月10日に開催した委員会での協議内容につきまして、事務局から報告させます。
|
|
○事務局 前回の委員会で、議長から諮問を受けている「議会運営等の検討について」の検討事項のうち、14番「陳情、請願の扱いについて(同一陳情等の受理手法)」の後半部分、16番「委員会堤出の意見書の扱いについて」、18番「委員会による意見書堤出・決議を求める意見書の取り扱い」について、一定の確認がされましたので、内容をまとめた文書を配付させていただきました。文書を読み上げさせていただきます。
14番の「陳情・請願の扱いについて(同一陳情等の受理方法)」の後半部分。
同一文章、同一内容の請願・陳情の取り扱いについては、次のとおりとする。採決については、議会運営委員会の協議により、1件目は通常どおり採決し、2件目以降は簡易採決ができるものとする。陳述希望者が複数いる場合は、陳述ができるのは陳情提出順に2名までとし、それ以降の陳述希望者は、願意を文書提出することができるものとする。
次に、16番の「委員会提出の意見書の扱いについて」及び18番の「委員会による意見書提出・決議を求める陳情の取り扱い」について。
意見書提出・決議を求める陳情については、委員会における採決の際に退席する委員がいた場合、全会一致による採択となったとしても、会議規則第15条第2項に基づく委員会としての議案提出は行わないこととする。また、委員長に、陳情に対して不採択、継続審査または議決不要の意向があった場合についても、全会一致による採択となったとしても、同様に、委員会としての議案提出は行わないこととする(委員長は採決後にその旨を表明すること)。いずれの場合も、採決後に委員長から、願意に賛同する議員により会議規則第15条第1項に基づく議案を提出できる旨、宣告するものとする。
以上御確認をお願いいたします。
|
|
○久坂 委員長 ただいま事務局から説明いただいた内容は、お手元に配付されておりまして、御確認をいただいていると思いますが、内容はよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
今、確認いただきました内容は、一括議題としたうち、本日協議予定の、14番「陳情・請願の扱いについて(同一陳情等の受理方法)」の前半部分と、17番「陳情の全議員配付の際の協議基準の再確認」の確認がされ次第、4件一括して委員長から議長宛て文書をもって答申することを確認させていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○久坂 委員長 日程第2「議会運営等の検討について」を議題といたします。
前回の委員会で14番の「請願・陳情の扱いについて(同一陳情等の受理方法)」の前半部分と17番の「陳情の全議員配付の際の協議基準の再確認」につきまして、前回、皆さんに御協議をいただきまして、付託基準案の2番目から9番目までは御確認いただきましたが、1番目につきましては、赤松議員が持ち帰りをされたいということでしたので、こちらの1番目については再度確認をさせていただこうと思います。
それでは、赤松委員から御意見をお願いいたします。
|
|
○赤松 委員 会派で持ち帰りということでお願いいたしました。
1点目については、この間の会議の際にも質問的な意見も述べておるわけですけれども、地方自治法上も請願・陳情について、特段の前提条件のようなものは何も明記されておらず、きちんと法的にも保障されているものではありますけれども、これまでの協議結果もありますし、また、この場での協議を前提にしての話となっていますので、多数の皆さんはそういうことで了承されたという状況でもありますので、会派としての考え方はそういうことですけれども、それぞれの案件ごとに協議をしっかりとするということが大事ですから、それを前提にして、やむを得ないのかなと理解をしているところです。
|
|
○久坂 委員長 それでは、持ち帰りをされた共産党の赤松委員から意見をいただきまして、協議を前提にということを改めて確認をさせていただきました上で、先日、御提示しました内容につきましては、付託基準案をこのまま付託基準として確認させていただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○久坂 委員長 次に、「請願・陳情の個人情報の取り扱いについて」及び「請願・陳情のあり方について」の2件につきまして協議を行いたいと思います。
まず、「請願・陳情の個人情報の取り扱いについて」の協議をお願いしたいと思いますが、本件につきましては、個人情報の取り扱いに関します昨今の状況に照らし合わせ、受理した請願・陳情に記載された個人情報の取り扱いについてという観点から、協議を行いたいと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
あわせて、お手元に資料を配付しておりますので、事務局から説明をお願いします。
|
|
○事務局 お手元に「陳情堤出者の氏名・住所の公開について」という資料を配付しております。
各市に調査した項目としては、?議員配付分、?執行部配付分、?傍聴者閲覧、?メディア配付、?公文書公開請求による公開、?会議録への掲載方法という項目で、公開・非公開の調査をしております。
「×」の非公開は、表示がそもそもあるんですけど、黒塗りとかをしている状況で掲載しているという状況です。バー表示のものは、そもそも掲載欄を設けていないという状況です。
主なところを紹介いたしますと、公開しているが、ホームページなどに掲載、インターネットとか、幅広く知れ渡るようなものに対して配慮しているのは川崎市と大和市、前回も陳述希望者が委員会内で発言するというところも公開だったんですけれども、藤沢市においては同意書をとって個人情報の公開について担保すると。また、座間市のように、情報公開の条例に基づいて事務局の判断により公開しているというところがございます。
そういった中で、鎌倉市においては、?傍聴者閲覧の部分については、本会議においては、提出された陳情の一覧表を配付しています。委員会については、陳情の写しを配付しています。なお、印影は黒塗りにしています。?公文書公開請求による公開による公開については印影のみ消去した形で公開しております。?会議録への掲載方法については、陳情の一覧表及び結論の出た陳情の本文を掲載しております。
このような実情がございますので、これをもとに御協議をお願いしたいと思います。
|
|
○久坂 委員長 それでは、ただいまの事務局からの説明に対する御質問や御意見があればお願いをしたいと思います。
|
|
○保坂 委員 今、御説明いただいた中で質問が2点ありまして、藤沢市議会では、陳情提出者に個別に確認しているということですよね。その確認の仕方が、?から?までの個々についてどうですかと聞いているのか、全部一括して聞いているのでしょうか。
あと、鎌倉市議会の場合、会議録への掲載方法に該当する?については、陳情一覧表及び結論が出た陳情を掲載ということですが、会議録は市議会のホームページにもアップされるわけですけれども、結論が出た陳情の場合は、会議録に載って、ホームページにアップされる場合に陳情者の氏名、住所もアップされているという意味なのかということを2点確認したいんですけれども。
|
|
○事務局 藤沢市の同意書をとることについては、住所、氏名の公開については陳情の要旨とか趣旨という陳情の願意、訴えにかかわる部分ということで、全て?から?まで公開を担保するという状況です。
鎌倉市の掲載の場合は、インターネット上にも陳情一覧表を出しておりまして、会議録には、一覧表とともに陳情の本文をそのまま掲載するという状況です。
|
|
○河村 委員 確認させていただきたいんですが、現状の鎌倉市のやり方で、例えば、掲載しているということですけれども、何かそういったことで市に要望みたいなのがあったりしたりケースというのはあるんでしょうか。例えば、やめてくれとか、そういったことというのはあったのかどうか、ケースとして。
|
|
○事務局 陳情提出者から、例えば、陳情に反対する方からお手紙をいただいたとか、そういうことで、配慮できないかという御相談は受けたことがございます。
|
|
○岡田 委員 議場に陳情が配付されるじゃないですか。印鑑が押してあって、随分前にそのままインターネットに掲載したこと、知っている人なんだけれども、名前を載せてもいいんだけれども、印鑑のところは消してくださいというお叱りを受けたことがあります。消しましたけど。私の場合、経験があるのはそれぐらいです。
|
|
○中澤 委員 これは、大もとは陳情提出者の自宅に乗り込んでいったばかな議員がいて、これが大もとになっているので、冷静に考えれば、陳情というものは、ある程度きちんとした形で、住所、氏名が記載されて、それだけ陳情堤出に対して市民の方も責を負っていただかなければならないんですけれども、一方で、公開ということになると、そういうくだらない圧力みたいなことをかけるばかな議員がいるから、こういう議論になってくるので、本来は、ある程度までの公開というのは必要だと思いますけれども、ただ、インターネットというものを考えると、今、確認をとったら、会議録では団体名、個人名というのは出ていないので、インターネット環境ではいいかなと。あと、情報公開請求だと印影は消えて、住所等は出てしまう。それはきちんと情報公開条例に基づいた手続なので、それは必要かなと思います。
だから、総括で言えば、かなり鎌倉市の場合は、ネット関係については配慮しているし、配付等についても、メディアに配付のときはそのままなのかな。あと、傍聴者もそのままいっているのかな。表紙のみだからいいのか。ある程度配慮されているのではないかなと思いますので、特段いいのではないかなと。また、何か問題が起きたときに、そのとき検討すればいいんじゃないかなと。とりあえずはこれでいいんじゃないかと思います。
|
|
○事務局 ホームページ上の公開の状況ですが、会議録検索システムが、ホームページ上にあるので、そちらで陳情の一覧表という形で陳情名と住所、名前は公開されています。
|
|
○中澤 委員 検索で出ているんですか。
|
|
○事務局 そこまで出ている形になっている状況です。
|
|
○中澤 委員 市議会のホームページには出ていなかったので、検索システムのほうですか。
そうなると、補足です。インターネット環境は少し配慮する。例えば、鎌倉市御成町まではいいけど、枝番とか、そこまではちょっと。今インターネット環境は、かなり乱れちゃっている状況があって、個人情報がそのまま漏れてしまっている部分があるんで、そのことと陳情の責任を持っていただくというものは違うんで、議会として考えると枝番は隠すとか、それは必要にはなるかなと。インターネット環境については、ちょっと配慮が必要だなと思います。ということで、訂正させてください。
|
|
○久坂 委員長 インターネット上につきましては、今おっしゃった住所の地番ぐらいまでで、あとは削除ぐらいの配慮が必要じゃないかという御意見です。
|
|
○保坂 委員 私のさっきした質問というのは、その問題意識があって、藤沢市の?から?までですかということと、あと鎌倉市の状況については、ネットへの記載がどうかなという問題意識があったので、先ほどの質問をいたしました。
はっきり覚えていないんですけれども、こちらは県内の自治体の例が挙がっていますけれども、神奈川県がかつて住民監査請求だったか請願だったか、どっちか覚えていないんですけれども、一時期ホームページに載せていたのを、ほかの媒体では全部請願者だか、住民監査請求の堤出者だったか、よく覚えていないんですけれども、ネットのほうは外すというふうに見直した経過があって、新聞報道もされていたのを覚えているんです。ネットでの個人情報の記載というのは配慮が必要かなと思います。
|
|
○久坂 委員長 具体的にどこまでという御提案もございますか。
|
|
○保坂 委員 住所丸ごとというのは、載せるべきではないと思います。
|
|
○河村 委員 私は中澤委員の案に加えて、印影もホームページでは対処してほしいと思っております。
|
|
○事務局 印影は消しています。
|
|
○河村 委員 消しているんですね。では取り消します。それでは中澤委員と同じ意見です。
|
|
○岡田 委員 私の意見としては、陳情・請願ともに出しているわけで、今、そういうこともあったと言われたんですけれども、とりあえず、基本的には全て出すべきだろうと。もちろん、印影については実印で押している人がいるんで、それはまずいと私も思っていますので、そこら辺、印影は消さなければいけないと思いますけれども、とりあえず、きちっとやるべきじゃないかなと。
あと、仮に何か問題が起こったときには、また、そのときに考えればいいかなと思います。基本的には、そういう請願とか陳情に基づいてやっているんだから、責任を持ってもらわなければいけないと思っていますので、全て出すべきだと思っています。
|
|
○赤松 委員 陳情・請願はそれぞれ公開の場で議論されるわけですよね、付託されるということは。そこには陳情の趣旨、理由、いわゆる書面で全部それは公開されているわけです、公の場で。公開の場で議論されているわけです。したがって、陳情者、請願者の方々もそういう公開の場で議論されるものだということを前提で陳情なり請願をしていると思うんです。したがって、それらは全て基本的には公開の対象になるという前提で出されているものだと理解してよろしいのではないかと思います。
ただ、昨今の個人情報だとか、いろいろそういうことが重要視されてきている、こういう時代の背景からすれば、今、市でもやっているように印影を消すとか、そういう個人情報の保護をすべきものについては、今、市がやっている程度のことは、これはきちんと配慮すべきことであって、それ以上のものではないんじゃないかと思うんです。基本的には公開が原則だと思います。
ただし、さまざまな公の文書などで、今現在、議会だけじゃなくて執行部側も配慮してやっている情報公開条例等に基づいて扱っている内容については、それはそのような形でやられたらいいんではないかと思います。
ただ、基本的に、今、議会としてやっている内容で、特段支障になるようなことはないのではないかと思っていますので。具体的に何かこういうものではどうなんだということになれば、またそれはそれとして議論が必要になるのではないかと思います。
|
|
○日向 委員 私もネット上に情報を一回出してしまう危険性というのは理解しているつもりなんですけれども、現在この状況でやられてきて、それほど大きな問題になっていないと私は思っていますし、請願・陳情を出す方というのは、ある程度その辺も踏まえて、それでも出すという形で出してくれていると思っていますので、私も今のところは、このままでもいいのではないかと判断しています。
|
|
○河村 委員 補足ですみません。ウエブの危険性というのが幾つか出てきたかと思うんですけれども、一番は情報をさらすことが容易にできてしまう。例えば、とある某掲示板とかで、ある陳情者をおとしめようという悪意のあった方がいた場合に、これを見てくれとリンクを張るだけで、そこを見てしまえる。そういう容易性を考えたりした場合、私は身分については、ある程度の配慮が必要なのかなと思っております。もちろん公開するということについては、私は異論を唱えるつもりはありませんけれども、そういった容易さをはかりにかけたときには、そういった一定の配慮が必要になってくるんではないかなと思います。
それをスキャニングして上げたら同じじゃないかという意見もあるかと思いますけれども、それはその人が上げた責任というのが発生するものですから、リンクだけで公開できてしまうのは、そこはちょっと違うと思いますので、私はウエブについては特段といいますか、一定の配慮は必要ではないかなと考えております。
|
|
○中澤 委員 河村委員がおっしゃったように、リンクを張っていると、住所を自動検索して、そこでもうマップまで出てくる、自動的に表示されてくる機能がほとんどなんです。そうすると、例えば、御成町18−10という住所を書くと、そこをアンダーバーになっていて、そこにポインターを持っていくと自動的に地図アプリが立ち上がって、住所がポイントで出てくるというのが、かなりウエブで出回っている機能なんです。そうすると、河村委員がおっしゃったように、攻撃対象としていったときというのは、岡田委員がおっしゃるように、これも課題になるかもしれないんですけれども、一応警鐘としてお話を伝えておかなければいけないのは、ウエブの怖さというのは、今の機能自体が自宅まで容易に特定できてしまう。そうすると、それによって、今度は名前にポインターを持っていくと自動的にフェイスブックが立ち上がってくる機能があったりという、本来の鎌倉市個人情報保護条例、情報公開条例とは全く意図しないところで個人情報が広まっていってしまう、検索で自動的になってしまっている機能があるということを考えると、きょうで結論が出るのか出ないのかわからないですけれども、どこかの時点では、やはり個人情報、ウエブに関してですね。情報公開の場合は、当然ながらペーパーに出てくるわけですから、印影を隠して住所はそのまま、それは出した人の責任というものもあるので、それはそのとおりだと思います。ただ、ウエブが怖いのは検討項目にして、今回このままになるにしても、どこかの時点で、もう一回、この後、ICTとかの検討もあると思うんですけれども、どこかが考えていかないと、物すごい機能自体が進歩しているので、恐らく個人情報は、僕らが考えている以上のものがさらされていってしまう。特に名前のところにポインターを当ててフェイスブックが立ち上がってとなると、家族構成から日々の行動から何から全部出てきて、思想信条から何までフェイスブックに書いちゃうので。そこは少し考えて、警鐘というか。実際、僕も使っているのでわかるので、その点だけはお話をしておきたいなと思います。あとは皆さんのお考えで構わないと思いますけれども、そういう実態があるということだけ、お話しさせていただきます。
|
|
○納所 委員 会議録への掲載がホームページのウエブにリンクしてくると思いますので、会議録への掲載については考えたほうがいいのかなと。どこまで公開するのか。いわゆる住所、枝番であるとか、番地であるとかということもありますけれども、住所、氏名そのものも全体として考えた方がいいと思うのは、会議録、もしくはそれにリンクするウエブの公開だと思います。それ以外のところは現行の形でいいのかなと思っておりますので、?会議録への掲載方法については少し検討して、ある程度、鎌倉市議会としての形を決めたほうがよろしいかと思います。
|
|
○山田 副委員長 私は原則公開ということの立場であります。今、中澤委員から、今後の対応としては具体的な局面が出てくる可能性はあるという、いろんな日々の進歩によって警鐘という意味合いで聞かせていただきましたけれども、その前提というのは、あくまでも赤松委員がおっしゃったような、中澤委員もさっき触れましたけれども、提出側の責任というのは一番大きなところがありますし、我々のやっていることは原則的には全て公開にそうしなきゃいけないと思っているところです。
いろんな事象が起こったということについても、個々のさまざまな活動の中で発生する、それは住民であろうと議員であろうと問わず、それぞれの責任においてやったこと、やることについては制約できませんので、そこまでは我々としても制約をつけるのは難しいと思いますけれども、リンクを張ったら簡単にいくじゃないか、じゃあリンクを張った主体は誰なんだということにもなってきますので、それはそういうふうにした人の行動そのものが問われるわけですので、私はそこまでは議会の場では制約し切れないところがあると思います。
ただ、個人情報を利用したいろんな事件というのは、これは日々起こってきているわけで、これが起因となって何らかの障害が発生した場合には、遅いかもしれないけれども、まずは原則公開を貫いた上で、そういうことに対して出てきた場合には、遅きに失するかもしれないけれども、そこで立ちどまって考えるということにしてはどうかと思っていますので、今現在、公開についてはやめるべきだというところまでは、今は踏み込む必要はないんじゃないかなと思っていまして、そういう意味では、?から?までについては原則公開ということで、多くの市がそういう対応をしているというところもありますので、そのあたりは個別の事案が発生した場合には、その時々できちんと対応していくと、見直しが必要だということを前提に、今は現運用のままでと考える立場をとらせていただきます。
|
|
○中澤 委員 今、住所等が出てくるのは会議録検索システムのほうですよね。本体は住所、氏名は出ていないんですけれども、そうなると、今、僕が話しているのは自動リンクの話で、アンダーバーで出てくるものです。その機能というのは、リンクを張る張らないではなくて、その特定のところにいくと自動的にアンダーバーでリンクが出てきてしまう。グーグルが立ち上がってしまうんです。そうすると、うちで使っている検索システムで自動リンクのセキュリティーがオフになっている機能があるのかどうか、それがあるんであれば、今の山田副委員長のお話も、まあそうだねとなるんですけれども、もしオフになる機能がついていないシステムであるとすると、それはリンクを張った人の責任云々ではなくて、こちら側の責任になってくるので、そこのところというのは調べられますか。
|
|
○久坂 委員長 暫時休憩いたします。
(13時44分休憩 13時55分再開)
|
|
○久坂 委員長 再開させていただきます。
委員の皆様から意見をいただきまして、現行どおり運用するということを確認させていただきましたが、昨今のインターネット環境に鑑みまして、今後の公開については、将来的にも再度検討するということを確認することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
───────────────────────────────────────
|
|
○久坂 委員長 次に、これは議長からの諮問事項には載っておりませんけれども、「請願と陳情のあり方」につきまして、8月25日に開催した委員会の中で、皆さんから陳情と請願についていろいろ御意見をいただきました。陳情に対すると陳述を委員会開催時間に行うという協議の際、多くの皆さんから請願と陳情のあり方をどうすべきかという御発言をいただきまして、正・副委員長で一定のまとめをしましたので、そのまとめた内容につきまして読み上げさせていただきます。
請願・陳情のあり方について。
陳情については、請願のように法的に位置づけられたものではないものの、本市議会では会議規則(第116条)にのっとり、請願の例により処理するとともに、陳情提出者の思いを受けとめることにより、より陳情の願意の理解を深めるべく、委員会休憩中に陳情提出者が陳述する機会を設けている。このたび、「陳情提出者の陳述を委員会開催時間内に行う」ことについての協議を行った際、陳情の取り扱いについての議論の前提として、まず、請願と陳情の違いを明確に整理すべきとの意見がある一方、他市議会の議会基本条例に規定されるように、陳情は市民からの政策提案であるといった意見が出されたことから、請願・陳情のあり方については、議会の一定の成熟度が達した段階で再度検討する必要があると考え、今後は、陳情審査の運営状況の推移を見つつ、将来的な検討に委ねるものとする。
以上となります。
文案の配付のため、暫時休憩します。
(14時00分休憩 14時07分再開)
|
|
○久坂 委員長 再開させていただきます。
ただいま皆さんのお手元に、先ほど読み上げました正・副委員長案を配付させていただきました。御意見、御質疑はございますか。
(「なし」の声あり)
質疑及び意見を打ち切ります。
「請願・陳情のあり方」につきましては、このとおり委員長発言の内容とすることを確認させていただきます。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
───────────────────────────────────────
|
|
○久坂 委員長 次に、19番「本会議場、委員会室へのパソコン持ち込みを認めるとともに、取り扱い要項を定める」、20番「議会におけるICT化、ペーパーレス化の推進について」について御協議をいただきます。これらにつきましては、関連する案件であることから、一括して御協議をお願いしたいと思います。
19番につきましては前期からの継続事項となりますので、事務局から後ほど説明をいただきますが、まず、20番の「議会におけるICT化、ペーパーレス化の推進について」について、提案会派のみんなの鎌倉から簡単に説明をお願いいたします。
|
|
○河村 委員 今、委員長からございました19番、20番を一括してというところで、過去の議論の中では、当時はIT環境というと、どうしてもパソコンということに特化していたのではないかなと思いますが、近年タブレットなどの普及などにより、あわせての提案ということで御理解いただければありがたいと思っております。
その中で、私、当初ペーパーレス化という視点から資料を用意して、皆さんに御提示させていただこうかなとも考えていたんですが、せんだって大津市議会に視察に行かせていただきましたものですから、そこは言わずもがなというところもありましたので、その部分につきましては、入り口ということで御理解いただければありがたいと思っております。
その中で、近年のタブレット化の普及というところで、今、ちょうどいい事例があったんではないかと思うんですが、例えば、先ほどのように緊急時に配付をしなければならないとか、そういった場合に印刷をする手間が省けるとか、同時に配信ができるというメリットがあるということもございます。
神奈川県もこのたび、タブレットの導入を決めたということもありまして、黒岩知事の発言の中では、ペーパーレス化に特化した話ではなく、それ以上のものがあったという発言がございました。どういったものかといいますと、限られた予算の中で職員も減らされ、それでも業務がふえてくる、サービスが求められるという中にあっては、こういった機器の活用というのは、これだけメリットがあるとは思わなかったといったような発言がございました。
我々としても、世の中の流れ、そういったことも考えながら、導入に向けた動きというのを検討していくべきではないかなと思っております。大津市議会が私は本当にいい事例ではないかなと思っておりますので、今後、本市議会がどのような形を目指していくのかというところを、皆さんと一緒に御協議できたらいいなと思っております。
将来的には執行部側におきましても、導入を見据えたというところもあるかと思いますので、まず、我々議会から何か御提案できればいいかなと思っております。
|
|
○久坂 委員長 次に、19番の「本会議場、委員会室へのパソコン持ち込みを認めるとともに、取り扱い要項を定める」につきまして、事務局から資料の説明をお願いいたします。
|
|
○事務局 お手元にタブレット端末の使用について、各市取りまとめたものを配付しております。ことしの7月10日の秦野市議会事務局が作成したものです。
現在、県下で導入しているのは、小田原市議会、逗子市議会、海老名市議会ということになっております。その他、検討している市としては、鎌倉市議会、座間市議会、秦野市議会です。座間市議会については、逗子市議会もそうだったと聞いているんですけれども、検討委員会、または、推進委員会というものを立ち上げて検討しているという状況になっています。
一覧についての説明は以上です。あと、前期の検討結果を簡単に御紹介させていただきますと、前期の答申文は、「現状においてはIT環境の課題がある中で将来的な検討にとどめることとする」という答申文になっていまして、当時は、河村委員がおっしゃったように、パソコン、主にノートパソコンの持ち込みを個人レベルで行うというようなことで、個々の議員が本会議場にパソコンを持っていって、インターネットからダウンロードしたり、自分の持っている情報をそこで閲覧したりすることで質疑に役立たせたいというような要望から上がってきたものです。当時の議論の中では、本会議場、委員会室、当時はLAN配線は有線がメーンだったんですけれども、そういう口がないというところと、あと、電源は各議席にもないという状況の中で、検討するのはまだ早いのではということで、将来的な検討課題になっております。
以上を踏まえ、御協議をお願いします。
|
|
○久坂 委員長 それでは、先ほど申し上げましたとおり、19番と20番の提案内容につきましては、パソコン及びタブレット端末等、ICT機器を利用した会議運営として一括して協議したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
その上で、今、事務局から説明がありました、提案会派からもお話がございましたけれども、ICTの導入について、皆さんの御意見を伺いたいと思います。
|
|
○中澤 委員 このICTについては、パソコン、タブレットがあるんですけれども、まず、タブレットがOS基本ソフトがウィンドウズ、それからiOS、それからアンドロイド、主にその三つなんですけど、以前はそれぞれのOSによって使えるソフト、使えないソフトがあったんですけれども、今はアプリ共通になってしまっていて、クラウドの例えばドロップボックスとか、要するにクラウド上に保存できるファイルというのが無料でも、セキュリティーの問題は置いておいて、無料でできるようなことになってきて、私も使っているんですけれども、例えば、先ほどありましたネット環境については、今、大体通信機能はWi−Fiでやっていて、Wi−Fiは10メートルぐらいは飛ぶのかな、ここから私の控室までは余裕で飛びます。
ペーパーレス化だけの話をしますと、ペーパーレス化にしていくとなると、もともとクラウドにファイルされていたものを事前にほとんどがダウンロードしていく、もしくは議場でダウンロードする場合もあるかもしれないですけれども、そうすると、通信環境というのは、Wi−Fiが議会側であれば、議場内で3口あれば間に合う、議長の後ろと、あと、議員席の左右に1個ずつあれば、当面間に合うであろうと。それから電源についても、今はタブレットの充電器というのも、かなり高バッテリーのものも出ていて、頻繁にタブレットをやっているような状況でもなければ、そんなに心配はいらないのかなと思っています。
ただ課題点としてあるのは、他市議会が検討委員会等々でいろんなことを検討されていたんだと思うんですけれども、実際にどうなのということ自体を、どこかで検証なりしていかないと机上論で終わっていってしまっているのがこの問題なので、将来的に、例えば、やっぱりいらないという結論になるかもしれないし、導入しようという結論になるかもしれないですけれども、まずは一律で買おうというところまではなかなかいかないと思うので、であれば、現状持っている人が、本会議場に持ち込み可にして、そこで使ってみる、やってみるということが必要ではないかと思います。そこでバッテリーの問題もどうなるか。それから、Wi−Fi環境も議場内で飛ぶのかどうなのかというものも確認できる。そんなに費用はかけなくても、持っている人がやってみる。それで、持って使っている人が、結果、どうだった、こうだったということを出して、それじゃあ全体でやってみたらどうなの、それとも、いや、鎌倉ではできないよねというものなのかわからないですけれども、それが必要じゃないかと考えます。まずは議場内に持ち込みを、認める認めないの議論からで、認めて、それで、そのかわり持ち込んで、議場内で使う人は使い勝手等々がどうだったかというのを、議会運営委員会になるんでしょうけれども、報告をしていただく場をつくっていくというやり方のほうが現実的ではないかと思っています。
それに対して、では、どれだけの労力が必要で、どれだけのお金がかかるかというのがあると思うんですけれども、まず、労力については、原局が議案集とかをつくっているのですから、それを当面PDFにしてもらって、それ以外の図面等々についても同じくPDFにしてもらって、今はPDFの順番なんかも勝手に入れかえられるので、はめ込めるので、無料クラウドがあるので、それを使って、クラウドの無料でも20ギガぐらい今はあるんで、それを使っていく。ID管理ではなくて、フォルダ共有という形でやっていけば、お金もかからないでできるであろうと。ただ、議場内のWi−Fiをやるにはルーターが必要になってくるので、そのお金が1台、今は5,000円ぐらいかかるのでしょうか。それと配線が必要になると思いますけれども、そんなにお金をかけなくても可能なので、まずはやってみるというところからスタートして、結果、やっぱりやめようという結論になるか、一斉にOSを含めて、iOSでやるのか、アンドロイドでやるのか、ウィンドウズでやるのかわからないですけれども、OSを含めて結論を出していくというやり方じゃないと、多分、机上論で、「じゃあ検討委員会をつくりましょう」とやっても時間ばかりかかってしまうから、現状、かなりの方は持っていらっしゃると思うんで、スマホを含めて。それをまず構築して認めていくというやり方をとっていただいたほうが早いんじゃないかなと思っています。じゃあ、その構築は誰がやるのといったら、多分、そういう構築できる人は何人かいると思うんで、その二、三人でやれば、別に手間がかかるものじゃないんで、できるのではないかと思います。
|
|
○久坂 委員長 わかりました。まずは持ち込みについては、現在持っている方について可能として、その中で検証を行い、利用方法ですとかを構築したらどうですかという御意見だったと理解いたしました。
|
|
○高橋 委員 最初は逗子市議会でいろんな使い方を含めて見せていただいて、この間、大津市議会で、やっぱり使ったほうがいいなという感触を持って帰ってまいりましたので、ぜひ、使えるようにしていきたいなと。それがありまして、それから時期の問題として、いろんなやり方はあると思いますけれども、2回ぐらい議会を経験しないと、なかなかしっくりいかないようなところもあるんじゃなかろうかなと思います。そうすると半年かかるので、できれば来年度導入すると。その次の年になると、皆さん選挙で慌ただしくなって、細かいこのような問題をやっていくのも大変だと思いますから、やり方はいろいろあると思いますけれども、来年度、できるだけ、2回分の議会で試行ぐらいのことを考えて導入できればと思います。
|
|
○保坂 委員 今、具体的な導入に向けての御意見がある中で、何かもとに戻るような質問なんですけれども、逗子市議会に行きましたし、鳥羽市議会も見ました。この間は大津市議会も見たんですけれども、ペーパーレス化のメリットというのはわかるんですけれども、ペーパーレス化以外のメリットというのが、私は見えてこないんです。先ほど河村委員も、黒岩知事がペーパーレス化以外のメリットもあると発言したことを紹介してくださいましたけれども、ペーパーレス化以外のメリットって何があるんでしょう。私、鳥羽市議会のような離島もあったり、交通不便と言ったら悪いんですけれども、スケジュール管理とか、連絡とか、例を挙げてあれなんですけれども、鎌倉市議会は状況が違うところもあって、そのあたりも含めて、どういうメリットがあるのかというのは、簡単に御説明いただけますか。
|
|
○久坂 委員長 暫時休憩します。
(14時20分休憩 14時47分再開)
|
|
○久坂 委員長 再開させていただきます。
休憩中にいろいろ御議論いただきましたけれども、意見を残したい方はいらっしゃいますでしょうか。
(「なし」の声あり)
意見を打ち切ります。
休憩中にいただきました皆さんの御議論で、19番と20番につきましては、ICT機器の導入を視野に入れた運用全般を検討する専門部会を立ち上げ、検証を行い、19番、20番については、最終的な答申を議運に改めていただくということで確認してよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、本日結論が出たものについては、正・副委員長と事務局で整理して、次回の検討委員会の冒頭で確認させていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認いたしました。
なお、本日の確認事項のうち、同一文章、同一内容の請願・陳情の取り扱いについて、委員会による意見書堤出・決議を求める陳情の取り扱いについて、陳情付託基準の取り扱いについて、これらにつきましては答申に盛り込みますが、答申前からも次回定例会で取り組めるように、私どもから議長に申し入れをしまして、次の12月定例会から取り組むことでよいか、確認をお願いします。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
確認をさせていただきました。
───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
|
|
○久坂 委員長 日程第3その他(1)「次回の開催について」を議題といたします。次回の日程は、12月定例会中に開催する当委員会で協議をさせていただきますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
確認させていただきました。
それでは、議会運営委員会を閉会いたします。
以上で本日は閉会した。
以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。
平成26年11月19日
議会運営委員長
委 員
|
|