平成26年議会運営委員会
11月10日
○議事日程  
平成26年11月10日議会運営委員会

議会運営委員会会議録
〇日時
平成26年11月10日(月) 10時00分開会 11時55閉会(会議時間 0時間54分)
〇場所
議会第1委員会室
〇出席委員
久坂委員長、山田副委員長、河村、保坂、日向、中澤、納所、高橋、岡田、赤松の各委員
〇理事者側出席者
なし
〇議会事務局出席者
三留局長、鈴木次長、木村議事調査担当担当係長、笛田担当書記
〇本日審査した案件
1 前回の委員会の確認事項について
2 議会運営等の検討について
3 その他
(1)次回の開催について
    ───────────────────────────────────────
 
○久坂 委員長  議会運営委員会を開会します。
 委員会条例第24条第1項の規定により、本日の会議録署名委員を指名いたします。中澤克之委員にお願いいたします。
 本日は、議会運営の検討を行う委員会ですので、議長、副議長が出席していないことを御報告させていただきます。
 なお、担当書記の紹介がございますので、お願いいたします。
                  (担当書記紹介)
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○久坂 委員長  日程第1「前回の委員会の確認事項について」を議題といたします。前回、8月25日に開催した当委員会での協議内容につきまして、事務局から報告がございます。
 
○事務局  前回の委員会で議長から諮問を受けている、議会運営委員会等の検討についての検討項目うち、13番目の「陳情に対する陳述を委員会開催時間内に行う」について、一定の確認がされましたので、文書を配付させていただいております。
 内容について、読み上げさせていただきます。
 陳情提出者の陳述を委員会開催時間内に行うことについては、現状、その法的な位置づけが明確でない中では、休憩中に陳述を行う現行の運用を維持することとする。
 今後、法的な面の整理ができた段階で、陳述時期について開会時・休憩時の選択ができるようにする「選択制」も含め、議論を行うこととする。
 以上、御確認をお願いします。
 
○久坂 委員長  内容につきましては、前回、皆様にお伝えしたものとなりますけれども、御確認をいただきまして、特段意見がなければ、このまま確認させていただきますが、よろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認をさせていただきました。
 なお、今、御確認いただきました内容については、一括議題としております、14番目の「陳情、請願の扱いについて」、17番目の「陳情の全議員配付の際の協議基準の再確認」の確認がされ次第、4件一括して委員長から議長宛てに文書をもって答申をさせていただきます。
 よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認させていただきました。
    ───────── 〇 ────────────────── 〇 ─────────
 
○久坂 委員長  日程第2「議会運営等の検討について」を議題といたします。前回の8月25日開催の当委員会につきまして、14番目の「陳情、請願の扱いについて」の前半部分と17番目の「陳情の全議員配付の際の協議基準の再確認」につきまして、正・副委員長で、陳情の付託基準のたたき台を作成して、皆さんに御提示するということになっておりました。
 机に、案を配付させていただいておりますので、事務局から説明させます。
 
○事務局  前回、他市の付託基準を配付させていただいておりますけれども、これをもとに正・副委員長で作成した案を配付させていただいております。読み上げさせていただきます。
 受理した陳情のうち、次の内容の陳情については、議会運営委員会での協議の上、委員会付託を行わず、全議員配付の取り扱いとする。1、鎌倉市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く)から郵送により提出されたもの。2、法令違反、公序良俗に反する行為を求めるもの。3、個人や団体を誹謗中傷し、またはその名誉を棄損するおそれのあるもの。4、個人の秘密を暴露するもの。5、係争中の裁判や異議申し立て等に関するもの。6、市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの。7、議員の身分に関するもの。8、既に採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同一趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの。9、本市の事務に属さないと判断されたもの。
 また、上記のほか、議会運営委員会での協議により、委員会の審査になじまないものと判断したものについては全議員配付の取り扱いとする。
 以上、案として資料を配付させていただいております。御協議をお願いします。
 
○久坂 委員長  内容の確認のため、暫時休憩いたします。
           (10時04分休憩   10時17分再開)
 
○久坂 委員長  再開させていただきます。
 
○赤松 委員  1点目のところなんですけれども、鎌倉に住所を有しない者から郵送によりとありますが、住所を有してないということと郵送だということと、二つハードルがかかると思うんだけれども、どちらをどうとったらいいのかということになるんですか。両方、住所を有していないということと、郵送の場合はこういう基準でということでいくのか、どういうふうに読み取ったらいいのか、そこをちょっと確認したいと思います。
 郵送により出たものは、括弧で利害関係を有する者を除くと書いているけれども、住所を有しなくても、利害関係がある場合は、それは除くと書いているけれども、そもそも郵送で出たものはこういうことですよと言っているのかどうなのか。市内の場合は、郵送であっても受け付けるのでしょうか。
 
○事務局  市外に住んでいる者から郵送により受け付けたものは、配付基準の1番に該当するという位置づけで記載しております。
 
○赤松 委員  括弧の市政に利害関係を有する者を除く、これは住んでいるとか住んでいないという条件とは別に、住んでいなくても市政に利害関係を有する者は、郵送であってもいいのか、郵送はだめなのか。それから、市政に利害関係を有する者というのはどういうふうに判断するのか。その辺の基準というのは難しいなと思うんですけれども。
 
○事務局  参考の例として、例えば鎌倉市の市内に土地を所有している者が他市に住んでいるような場合です。そういった方から陳情が出された場合は、郵送でも受け付けるということになります。
 
○赤松 委員  あとはどんなことを考えられるのですか。
 
○久坂 委員長  在勤者ですね。
 
○赤松 委員  勤務というのは、公、民間問わずということですよね。
 
○久坂 委員長  そうです。
 
○中澤 委員  例えば、鎌倉市の学校の先生が藤沢市に住んでいる、そういうものはこの基準ではないということですか。
 
○久坂 委員長  それでいいです。
 
○高橋 委員  これは、別に郵送だろうが、お持ちいただこうが、市外の方については配付するという形のほうがすっきりする気がするんです。受け付けるならば、郵送だろうが、お持ちいただこうが、受け付けるべきで、基準としてやるんだったらどっちかに統一したほうがいい。わかりやすいと思うんですね。ですから、こういうことでやるんだったらば、市内に住所を有しない者、括弧して利害関係を有する者を除くということで、そういった人から提出されたものについては基本的に配付ですよと。というほうがわかりやすいんじゃないですか。
 
○岡田 委員  私は、この1の文言のままでいいと思います。
 
○久坂 委員長  これでいいということですね。
 
○岡田 委員  あとは、市政に利害関係を有する者というのは、それはまた議会運営委員会での協議もあるので、その中でたたけばいいのかなと。基本的にはこれでいいということです。
 
○赤松 委員  例えば、横浜市とか川崎市、横須賀市とか、割と大都市のところの基準を見ると、特段そういう規定がないんだよね。藤沢市から下の部分で、市外からという規定はあるけれども、この場合に、どういう判断でこういう規定を設けたのか。鎌倉市の場合は、市外だ、市政に利害関係がないとか、あるとかというような形の区分けはしないで来ていたんだけれども、今回、新たにそれをもうちょっと検討しようよということになっているわけだけれども、その辺のところ、他市の区分けはどういうことでこうなっているのかということを、もうちょっと知りたいような気がします。
 本来的には、高橋委員とちょっと意見が違うのかもしれないけれども、こういう陳情とかそういうものは郵送じゃなくて、やっぱりじかに持ってきて、趣旨もきちんとお話しして提出するというぐらいの気持ちは、私はあってほしいなという気がするんですよ。それは個人的な意見ですけれども、そういうものですよ。議会で議員の皆さんに議論をお願いするわけだから、提出者も誠実さというのが求められる気がしますしね。
 ただ切手張って封筒に入れれば届くみたいな、そういうことじゃなしにね。そういう気持ちはありますよ、個人的に。これは問題発言と言われるのかもしれませんけれども、そういう重みのあるものだと思っています。
 ですから、本人がきちんとお持ちになって、きちんと議論をしていただきたいという、それは鎌倉市に住所を有していなくても、鎌倉市の議会にそういう思いを伝えて、議会として判断していただきたいというところから出てくるものだから、そういう住所を有しているか有していないかということは、判断基準に入れるのはどうなのかなという気持ちを私は持っています。
 その辺のところで、他市のこういう判断基準、住所を有する有しないというその辺の判断の基準の考え方、その辺をもうちょっと知りたいなという気がします。
 
○久坂 委員長  ただ、私どもは鎌倉市議会でありまして、鎌倉市内で行われている行政につきまして、所管をしているわけです。ですので、そういった意味で、市内、市外という切り分けを設けさせていただいたんだけれども、前回の議論では、横須賀市について、事務局から説明がありましたように、土地があったり、在勤の方であったり、鎌倉市に関連する方もいるから、その方の願意は当然排除するわけにはいかないということで、こういう内容にはなっていると思いまして、多分、前回の議論では、横浜市とか川崎市とか大きい都市であれば、かなりの利害関係ですので、市内、市外という表現がないんですけれども、私たちのような一般市の場合はかなり生活に密接しているので、市外、市内の区分けをして、こういった表現があるとか、そういった話もあったかと思うんですが。
 ですので、当然、今、赤松委員がおっしゃったように、排除するものではなくて、鎌倉市に関係する方の場合には、誠実には向き合いたいと、そういったことでこういった表現になっているとは理解をしております。
 あともう一つ、事務局では、書式が整っていれば基本的に受理は全てしています。そういった中で、もう一つつけ加えるんであれば、赤松委員が言うように、本来、この文書の願意がどうであったのか、本当に鎌倉市議会がこの内容で受け取る内容であったのか、そういったところが一つ、事務局と対面することによって、きちんと消化された上で議会運営委員会に上げられてくると。それなら、私どもでは審査できやすいですねという思いもいろいろ込められていまして、郵送というのが入っているというのもございます。
 
○保坂 委員  この1番についての意見ですけれども、この書き方というのは、実態を配慮してのバランスのとれた規定ではないかなと思います。一つには、鎌倉市に住所を有していなくても、鎌倉市に対して関心があって意見を出したいという人を拒むものにはなっていないと。そうやって意見を届けたいんだったら、来ていただくというハードルはかけていますけれども拒むものになっていなくて、かつ、陳情とか、各自治体に出されている状況とかを見ると、中には全国一斉に同じ陳情を送りつけるというような活動もあるわけですよね。それは本当に大量に提出という、そういう案件は、また取り扱いには差をつけてもよいのではないかなという意味で、そういう形で出されたものに一旦ハードルを設けるという意味で、郵送により提出されたものと設けているのは一定の理解ができる規定になっていると私は考えます。
 
○久坂 委員長  1番から確認させていただこうかなと思ったんですが、高橋委員、いかがでしょうか。先ほど、郵送の区別はないほうがという御意見があったんですけれども。
 
○高橋 委員  委員長が説明されたことを解釈すると、市内のことをやるんだよということでいくと、郵送とか、御持参にかかわらずというほうがわかりやすいのかなと私は思っているんです。
 先々、メールでの受け付けみたいなことも考えていく時期も来るでしょうし、そういうことになるとまたやっていったほうがいいような気もするので、この際そういうふうにして、もちろん、市外の方が意見を言いたいということの中で、関係議員が提案するという方法もありますし、必ずしもこれが配付になったからといって、市議会に反映できないということではないんじゃないかなと思いますので、こういう精査をしていくのであれば、この際、鎌倉市に特化していったほうがいいのかなと私は思ったんです。
 
○岡田 委員  今、高橋委員も言われたんですけれども、メールとか、そういうので我々のところにも来ているし、今、手軽にどんどんなっていって、若い人はどんどんそういうことでやっていくんでしょうけれども、もちろんそれはわかるんですけれども、ただ、メールで陳情をやられちゃったら困るというか、そんなお手軽じゃないんじゃないのみたいな、パブコメじゃないよみたいな。やっぱり出すんだったら、それなりの気持ちでやっていただかないと、夜10時か11時ぐらいにメールを出して、それを、審査してくださいといったように、それは幾ら何でも、市民の皆さん、やり過ぎじゃないでしょうかという感じは私はします。
 だから、そこら辺は自分たちの代表として出しているわけですから、それなりに、申しわけないけれども、扱ってもらわないと悲しいな、みたいな感じはしています。
 だから、そういう意味で、1番は、先ほども言いましたけれども、これでいいのかなという感じがします。横須賀市と同じだと思うんですけども、5番目に書いてありますけれども、今の段階ではこれぐらいでいいのかなと。未来永劫ということではもちろんありませんよ。そういうことじゃないんですけれども、現時点ではこれぐらいでいいのかなという感じがします。
 
○河村 委員  私は、先ほど委員長もありましたけれども、鎌倉市に特化したというか、鎌倉市は陳情、請願に対して、結構手厚い対応をとっているということもあって、その部分は、いわば鎌倉市に関係のある方、ステークホルダーみたいなものですね、そういった方々に対して手厚くやっていくという方向で、私はいいんじゃないかなと思っています。そこは、高橋委員がおっしゃられた意見に近い考えではあるんですけれども、ただ、最初からハードルを上げてしまうと、なかなか厳しいかなということもあるので、郵送の部分を含んだ、現状の考えでいいんじゃないかなと思っております。
 
○納所 委員  この内容でよろしいかと思います。
 
○中澤 委員  この文案でいいです。
 
○赤松 委員  私は、1番の部分については会派で検討させてもらいたい。もうちょっと検討させてもらいたい。
 
○久坂 委員長  わかりました。1番は、とりあえず意見が分かれていますので、順次、2〜9につきましては、いかがでしょうか。
 
○保坂 委員  9番について、本市の事務に属さないと判断されたものという書き方がされていまして、この付託基準案そのものが、議会運営委員会での協議の上、委員会付託を行わず、全員配付の取り扱いとするということで、議会運営委員会での協議の上という言葉が入っていますけれども、これについては、川崎市の書き方そのものではなくて、川崎市の書き方ですと、ただし、意見書提出を願意とするものは除くという書き方をしていますけれども、ただし、意見書提出を願意とするものはこの限りではない、程度のただし書きがつくことが望ましいと考えます。本市の事務に属さないということで、門前払いするものではないんだよということが、この基準の中で文言としてあらわれていたほうがよいと考えるからです。それが意見です。
 
○高橋 委員  意見書提出につきましては、基本的に賛同する議員が提出者としてやられるほうが議論になじむんじゃないかなと私は思っているんですね。ですから、門前払いするものではないというのは保坂委員も、前段でこう書いてありますよと言っていただいているので、そこは御理解いただいていると思うんですけれども、そういう意味で、議会運営委員会で協議、判断していくということの中で、今まで確認してきた文言で表記しておくというのが無難じゃないかなと私は思います。
 
○赤松 委員  要するに、9番目の保坂委員の意見というのは、これの判断されたものに、括弧を加えて、括弧の中に、意見書提出を願意とするものはその限りでないという趣旨の、そういう文言をここに書き込む。ただし書きで入れるという提案ですね。
 そうすると、具体的な1、2、3、4の前の前段の前提となる議会運営委員会での協議の上、委員会付託を行う云々という、そこと括弧で書いた部分が、どう整合するのかという問題が出てくると思うんです。だから、「ただし、意見書提出を願意とするものはその限りではない」とすると、それは前提に書かれている「協議の上、委員会付託を行わず」という、そことの関係がどうなるのか、そこのところがよくわからない。
 だから大前提としては、協議の上、委員会付託を行わず、全議員配付の取り扱いとすると書いているんだけれども、9番でそういうただし書きを書くと、意見書提出を求めるものはそうではないんだよということになると、前段で言っている、委員会付託を行わずということがなくなるわけだよね。否定されるわけだよね。そうなってしまうのではないのかなと思います。
 だから、会派としての意見は、これもいろんな論議があって、こういうことで来ているけれども、基本的には私たちも、本市の事務に属さないというところの理解は、捉え方というのは、それぞれ会派によって随分違いがあるだろうし、相当幅の広いものですね。私たちは、極力、市民生活にかかわりのある問題は、直接、市の担当部局が、どこだといったときに、なくても、市民生活にかかわりのある問題は、きちんとそれはやるべきだという考え方を持っていますけれどもね。その文言の上でバッティングしてしまうような状態は、ちょっとまずいんじゃないのかなと思います。
 
○保坂 委員  先ほど述べた、ただし書きの書き方が、議会運営委員会での協議を前提としているんだよという全体を否定するものにはならないと考えて、提案したつもりではあります。その限りではないということで。あくまでも付託基準案のところで、本市の事務に属さないと判断されたものという、これだけ単独でここに記載してしまうと、これがひとり歩きするというか、これが大前提になってしまうのでよいのかなという問題意識があるので、ただし書きを入れたほうがよいのではないかと考えたわけです。
 
○中澤 委員  ただし書きについては、意見書については、全議員配付の取り扱いを行わないで、無条件で委員会付託と捉えられてくるから、別段、議運で協議の上ということもあるので、余り括弧書きを多くするというのは基準としてきれいじゃないので、これはこのままで行って、議会運営委員会という場があるので、その場で必要に応じてでいいと思うので、括弧をどんどんふやすのは基準としてなじまないと考えています。
 
○山田 副委員長  おっしゃりたいことは理解できるような気はするんですけれども、例えば、2の法令違反、公序良俗に反する行為を求めるものというような、こういうことに対して陳情を書くとなると、市民としては、これはもう絶対受けてくれないよねと傾くと思うんです。意見書ということになると、これは全議員に配付しようが、付託されようが、市民側からとってみたら、議会へ意見を物申したというレベルは、そこは担保されるわけですから、陳情は、基本的には議会は全部受ける。形式さえ整っていれば全部受けるわけですから、議会が受けたとなれば、どこかの議員がそれで発議して意見書を出す可能性もある。付託される可能性もある。付託だけが陳情の取り扱いとして生きるわけじゃないので、これは意見書であろうが何だろうが、そこは区別しないでも、特に私は、そこまできっちりと書く必要がないんじゃないかなという気はしているんです。
 意見書であれば議員発議で十分、それはほとんど本会議で決着すればいいわけですから、そういう手続がちゃんと残っていて、市民は、これは受け付けてくれるんだなというものについては、もうわかっているわけですから、わかっていないというか、だめよというものをここに書き連ねていると思えば、そこで一定のブレーキはかけていただけるんじゃないかと。
 だから、そこは出すには出していいんじゃないですかということで、意見書を除くという言い方をしなくても、市の事務に属さないと判断されるもの、いや、そうじゃない、例えば平和とかなんとか、よくありますよね。そういったものについては、平和都市宣言ということがいつもキーワードになりますけれども、そういったことがあれば、これはもう当然、陳情として出しますよと。議会がそれを委員会に付託しようがしまいが、議会に対しては物申しましたよと、そういうことになるわけですから、余りそこは、意見書云々ということだけにこだわる必要もないんじゃないかなという気はしますけど。
 
○保坂 委員  意見書提出を求める陳情というのは、議会として判断を下してほしいという市民の願いが託されたものだと考えていますので、即、それは賛同した議員が出せばいいでしょう、そういう道があるからいいでしょうというものとはちょっと違うと思うんですけれども。
 またそれとは別として、先ほど申し上げた、ただし書きを、あの書き方をしてしまうと、即、意見書の提出を求める陳情は委員会付託するものだとは私は考えていないんですけれども、でも今、委員の皆さんは、その書き方だと自動的に委員会付託になってしまうんだと受け取られているようですけれども、実際にそうでしょうか。ただし、その意見書提出を願意とするものはこの限りではないという書き方をすると。
 この限りではないというのは、私の受けとめ方だと、議会運営委員会での協議によって、結果は異なるんだよという意味だというただし書きのつもりで述べたんですけれども。
 
○納所 委員  ただし書きの役割をしているのが、前段の、議会運営委員会での協議の上ということになると思うんですよね。この本市の事務に属さないと判断されたものの、その陳情の類いというのは、ほとんどが意見書の提出を求めるもので、ここにただし書きをつけてしまうと、その9番の意味が、逆に、本体が形骸化するおそれがあります。
 ですから、議会運営委員会での協議の上で判断をするものであるということで、本市の事務に属するか属さないかということを記載しておくのは、これでいいと思うし、あえてただし書きをすると、意味が、逆に本体のほうが形骸化するおそれがあると思います。
 
○赤松 委員  今話題になっている川崎市の御提案の部分は、結局、市の事務に関係しない事項を願意とするもの、そのものは委員会の協議が前提なんだけど、委員会付託を行わないで全議員配付の取り扱いとするという、9番と同様の中身なんですよね、川崎市の5番目は。だけど、国、関係機関に意見書を提出するものは除外しているわけですよ。本市の事務に属さない、直接関係しないことであっても、それは、国へ意見書を上げることばかりじゃなくていい場合がありますよね。場合があるんだけれども、意見書に関係するものについてはマルなんですという言い方をしているわけですよ、これは。
 だから、その辺の違いがあるんです、川崎市の基準とは。だから、国・関係機関に意見書を上げることは、委員会でちゃんと付託するんだという前提になっているんです、川崎市は。そこに違いがあるんですよね。
 だから、国への意見書を上げてくれという陳情、請願でない事務に関係しないことは議員配付と。だけれども、国への意見書については正式にきちんと審査するという川崎市のものとは前提が違ってきているから、そこのところが少し矛盾を起こしているんだと思うんです。
 だから、国への意見書を求めるものについては、川崎市と同じように、除くという規定をするんだったら、すっきりするんですよ、うちでも。そうなればいいなと私は思いますけれども。
 だけれども、これを一つにするとなると、この基準の前提の、議会運営委員会での協議の上というこの前提で書かれていることが、9番の場合でも、その前提になっていることだから、衝突しちゃうわけですよ、鍵括弧の部分と。鍵括弧の部分は、意見書提出を願意とするものは除くというのが、ただし、意見書提出を願意とするものはというふうにしてしまうと、さっき納所委員が言うように、議会運営委員会での協議という問題と、おかしくなってしまうと思います。
 
○日向 委員  私も、重複してしまうのかなと思うんですけれども、保坂委員がおっしゃっていることは理解できる部分もあるんですけれども、川崎市は、「市の事務に関係しない事項を願意とするもの」となっているんですね。なので、求める願意自体がある場合に、意見書提出のときは除くとなっているんですけれども、鎌倉市では「属さないと判断されたもの」となっていますので、もともと願意のものに対してはじくものではなくて、どういう意見書であろうと、一度「判断」されるというものが入っているので、わざわざただし書きを入れなくても、ここがもし「本市の事務に属さないもの」となっていた場合には、ただし書きを入れてもいいのかなとは思うんですけれども。9番では、「属さないと判断」というので、一度議会運営委員会で判断しますよという意味が含まれていると思うので、ただし書きを入れると、それこそ最初の前段の部分との話がまた複雑になってくると思うので、ここは判断されたものとなっているので、私は、このままでもいいのではないかなと思っております。
 
○保坂 委員  今の日向委員の意見は大変明快で、よくわかります。今いろいろ意見を言っていただいて、前書きの部分について議論をしていただいた結果、要するに、議会運営委員会の協議をしっかりやるということを確認いたしましたので、こちらについては、ただし書きなしということを了承いたします。
 
○久坂 委員長  ほかに御意見ありますでしょうか。
                  (「なし」の声あり)
 意見を打ち切ります。
 意見をまとめさせていただきますと、1番につきましては、赤松委員から、再度検討をされたいという御意思が示されましたので、もう一度検討をさせていただくということで、2〜9につきましては、このとおりということで確認してよろしいですか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたします。
 では、次回、こちらの付託基準の1番につきましては、再確認をさせていただこうと思います。
    ───────────────────────────────────────
 
○久坂 委員長  次に、14番の「陳情、請願の取り扱いについて」の後半部分、同一陳情の取り扱いについて協議をお願いしたいと思います。
 河村委員から、改めて提案説明をお願いいたします。
 
○河村 委員  後段の部分ということで、同一内容の陳情が大量に提出された場合、これはどこで判断するかということはあると思うんですけれども、先ほどの議会運営委員会でということになるかと思います。内容的に全く同一、文章の一部が違うとかではなく、本当にこれは同じものだよというものがあった場合には、どうやって扱うのかということを検討できればと思っています。また、採決方法なども、あわせて御検討いただきたいということで、御提案させていただきました。
 
○久坂 委員長  議会運営委員会では、過去におきまして、同一内容であった場合は、その陳述者の方の陳述については陳述時間を分割して行うとか、そういった議論が行われてきたんですけれども、ほぼ同一内容の陳情につきまして、その審査が各委員会に委ねられた場合に、内容が、ほぼ同一の内容であったのに採決結果が異なっているとか、そういった事態もある中で、採決自体も一括して行ったらどうかとか、そういった河村委員の御提案でございます。
 何か意見があれば、お願いいたします。
 協議のため、暫時休憩いたします。
           (10時55分休憩   11時15分再開)
 
○久坂 委員長  再開させていただきます。
 ただいま休憩中に協議していただきました内容で、この点に関しましては、同一趣旨で、大量の陳情が提出された場合、議会運営委員会での協議で簡易採決を可能とするということと、もう1点につきましては、陳述を希望する方が複数いる場合、陳述者内で陳述時間を協議できる、また、文書提出をすることができるということを、文章を整理しまして、改めて皆さんに次回御確認いただこうと思いますが、よろしいでしょうか。
 
○事務局  最初に陳情が出された場合、1件を受けますよね。その次、同じものが出てきた、2番目に。そのときに、まだ二つだったらいいんですけれども、次、今度3番目が出たときに、その3番目に出てきた方に、何か基準がないと、もしかしたら、3番目は発言できません、みたいなことを教えておかないと。当日、例えば3人を集めて話し合っていただくのはなかなか難しいので、事前に、陳述の申し出があった場合に、事務局から、もう同じ内容の陳情が五つ出ていますので発言は無理ですよという基準があったほうが、事務局としてはやりやすいんですけれども。この点について、御協議お願いいたします。
 
○高橋 委員  そういう話はなかった。出た人みんなの中で話すということは。
 
○事務局  そうすると、なかなか調整をつけるのが難しいかと思いますが、あわせて確認願います。
 
○久坂 委員長  協議のため、暫時休憩いたします。
           (11時17分休憩   11時20分再開)
 
○久坂 委員長  再開いたします。
 休憩中に改めて確認させていただきました内容です。同一趣旨、同一内容の陳情につきまして、陳述を希望する方がいらっしゃった場合、2人までは、時間を分割して陳述をいただき、3人目以降の方は、文書提出でその願意を皆さんにお伝えするということでよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 
○高橋 委員  それを確認した上で、もう一つ確認しておきたいんですが、同一趣旨というのは考えないでいいわけですね。同一文書ということの確認でいいわけですね。
 
○久坂 委員長  私が今申し上げさせていただいたのは、同一内容、同一趣旨と言わせていただいています。
 暫時休憩いたします。
           (11時21分休憩   11時26分再開)
 
○久坂 委員長  再開させていただきます。
    ───────────────────────────────────────
 
○久坂 委員長  次に、16番の「委員会提出の意見書の扱いについて」、18番「委員会による意見書提出・決議を求める陳情の取り扱い」について御協議をいただきます。共通する案件でありますから、一括して協議をお願いしたいと思います。
 まず、16番の委員会提出の意見書の扱いにつきまして、提案会派の公明党から説明をお願いいたします。
 
○納所 委員  委員会提出の意見書、これが全会一致の賛成で、委員会として意見書が提出されますけれども、ケースによっては、採決に加わらない委員長のみが反対というケースもございます。この場合、全会一致となるため、結果として、反対する委員長が意見書の提出者となって、本会議で提案理由を述べるということがございます。こういった場合、何とかならないかという提案でございます。全会一致として意見書が提案されることが原則なんですけれども、例えば、提出者を委員長から副委員長にするとかいうような配慮で、採決に加わらない委員長が、反対の立場でありながら賛成者として提案するという矛盾を何とか、ちょっと酷な状況を解決できないだろうかという提案でございます。
 
○久坂 委員長  次に、18番の委員会による意見書提出・決議を求める陳情の取り扱いについて、事務局から提案内容と配付資料がございますので、説明をお願いいたします。
 
○事務局  18番の提案理由については、意見書提出・決議を求める陳情について、退席委員がいた場合、また、委員長が意見書提出に反対の場合は、委員会提出による意見書提出を行わないこととすると、こういう内容で、資料を配付させていただいています。
 1として、意見書提出を求める請願、陳情が、委員会において全会一致、または多数により結論が出た場合には、本会議で委員長報告を行い、請願、陳情に対する採決を現在行っています。2として、委員会において全会一致になった場合、会議規則第15条第2項に基づき、委員会の提出議案として提出しております。3として、多数により提出された場合、これは願意によって賛同する議員により意見書議案を提出していくという、この1、2、3が現在の運用となっています。
 それ以前の運用の参考としては「答申前の運用」というところです。
 意見書採決の際に、継続審査とする委員が1人いた場合は、継続審査とする。全会一致で採択となった場合は、陳情については議決不要として、委員長及び委員の連名で意見書提出議案を出していたというのが運用上、過去に行っていましたので、参考に記載させていただいております。
 続いて、裏面を御参照ください。問題点は2点あると考えられます。1として、採決のときに、継続を主張した委員が退席して、残りの委員のみで全会一致になった場合、退席した議員は、その会派はおおむね本会議も退席となるため、退席者が多数いる中で、市議会として意見書を提出する形になります。また、退席者が多い場合、例えば、委員会で会派の委員が退席、残った無所属の委員における採決で全会一致になった場合、本会議で、採決結果が逆転する場合があるという問題点があります。
 2として、委員会として全会一致になったが、表決権を持たない委員長に、継続または不採決の意向がある場合。意見書提出議案は委員長名で提出しますので、表決の際には委員長反対という形になり、一般市民など、対外的にわかりづらさが生じてきます。
 本市議会でも過去にあった例でして、そのときは、委員長は職務として、委員長報告及び意見書提出議案を提出し、同会派のほかの議員が反対討論をし、結果、反対に回ったという経緯がございました。
 また、参考文献によりますと、委員長は委員会の考え方を述べる、職務として行うので問題はないということですけれども、やはり酷な感じがしますと文書に書いてあります。
 また、委員会として意見書案を提出することに賛成、反対、両論あるときは、賛成委員が議員として会議規則に基づき意見書案を提出するのは、運営上、問題は生じないのではないかと書いてあります。
 事務局の改正案として、2点、記載させていただいております。
 1として、退席する委員が1人でもいた場合、退席後、全会一致となった場合でも、委員会としての意見書提出は行わない。第15条第2項による議員提出議案ではないですけれども、第15条第1項に基づく議案の提出ができる旨、委員長が宣言して終わるというものです。
 2として、委員長に、陳情に対して継続または不採択の意向がある場合、採決した後に委員長から発言していただきまして、1のケース同様に、委員会としての意見書提出は行わない。願意に賛同する議員により議案の提出ができる旨を委員長から発言していただき、採決を終わるというものです。
 この2点、事務局案として記載しております。
 以上、御協議をお願いします。
 
○久坂 委員長  内容を確認するため、暫時休憩いたします。
           (11時32分休憩   11時50分再開)
 
○久坂 委員長  再開いたします。
 休憩中にさまざまな御議論をいただきましたが、事務局から提案されました改正案のとおりにするということで、確認をさせていただきますが、よろしいでしょうか。
 
○岡田 委員  もう一度、説明していただきたいのですけれども。
 
○久坂 委員長  暫時休憩いたします。
           (11時51分休憩   11時53分再開)
 
○久坂 委員長  再開させていただきます。
 事務局から提案されました改正案のとおりにするということで、確認をさせていただきますが、よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
    ───────────────────────────────────────
 
○久坂 委員長  持ち帰りの部分はありますけれども、陳情関係につきましては、昨年12月2日開催の各派代表者会議におきまして、請願・陳情の個人情報の取り扱いにつきまして、議会運営委員会で協議をお願いしたいという確認がなされておりますので、次回は、本件も含めて、協議を行うことでよろしいか、確認してよろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 なお、もう1点、請願と陳情のあり方について、皆さんに御議論いただいた中で、中途になっていたものがございまして、それも、簡単にまとめさせていただきたいと思っております。
 また、本日結論が出た項目につきましては、正・副委員長と事務局で整理して、次回また皆さんに御確認をいただこうと思っております。
 よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
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○久坂 委員長  日程第3その他(1)「次回の開催について」を議題といたします。次回は、11月19日(水)、13時10分から議会第1委員会室で開催ということになっております。改めて確認をお願いします。よろしいでしょうか。
                  (「はい」の声あり)
 確認いたしました。
 それでは、議会運営委員会を閉会いたします。
 以上で本日は閉会した。


 以上は、会議の顛末を記録し、事実と相違ないことを証する。


   平成26年11月10日

             議会運営委員長

                 委 員